世界インパクト投資ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 世界インパクト投資ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年5月10日
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【電話番号】 03-6205-1649
【届出の対象とした募集内国投資信託受 世界インパクト投資ファンド
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 1兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
( 1 ) 【ファンドの名称】
世界インパクト投資ファンド
(愛称として「 Better World 」という名称を用いることがあります。)
以下「当ファンド」といいます。
( 2 ) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
*ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の
適用を受け、受益権の帰属は、後述の「( 11 )振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
ります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」と
いいます。)。委託会社である三井住友DSアセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情
等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
当初元本は1口当たり1円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧
に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付は
ありません。
( 3 ) 【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
( 4 ) 【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経
済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「世インパクト」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
コールセン
照会先の名称 ホームページ
※
ター
三井住友DSアセットマネジメント株式会
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
社
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきます。
( 5 ) 【申込手数料】
原則として、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額 × 申込口数)に、 3.3 %(税抜き
3.0 %)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
( 6 ) 【申込単位】
お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
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( 7 ) 【申込期間】
2021 年5月 11 日 から 2021 年 11 月4日 まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
( 8 ) 【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。
販売会社の詳細につきましては、前記「(4)発行(売出)価格」に記載の委託会社にお問い合わ
せください。
( 9 ) 【払込期日】
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に申込手数料および
当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法で
お支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10) 【払込取扱場所】
販売会社において払込みを取り扱います。(販売会社は前記「(4)発行(売出)価格」に記載の
委託会社にお問い合わせください。)
(11) 【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12) 【その他】
イ 申込証拠金
ありません。
ロ 日本以外の地域における募集
ありません。
ハ お申込不可日
上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みはでき
ません(また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。)。
・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・英国証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日 ・ロンドンの銀行の休業日
ニ クーリング・オフ制度(金融商品取引法第 37 条の6)の適用
ありません。
ホ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規程
等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および当
該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
(参考:投資信託振替制度)
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンドの
設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記
載・記録によって行われます。
・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます(原則として受益証券を
保有することはできません。)。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
( 1 ) 【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の株式に投資することにより、信託財産
の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
②信託金の限度額
信託金の限度額は、 2,000 億円とします。委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更する
ことができます。
③ファンドの基本的性格
当ファンドにおける一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は以下の通りです。
<商品分類表>
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
※商品分類表の各項目の定義について
追加型投信 … 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
もに運用されるファンドをいいます。
内外 … 目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
株式 … 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
( https://www.toushin.or.jp / )をご参照ください。
<属性区分表>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株 日本
あり
年4回 ファミリーファ
( )
債券 北米 ンド
一般 年6回
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 アジア
年 12 回
クレジット属性
(毎月)
( ) オセアニア
なし
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オ
ブ・ファンズ
その他
その他資産 アフリカ
( )
(投資信託証券
(株式 一般)) 中近東
(中東)
資産複合
( ) エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記
載しております。
※属性区分表の各項目の定義について
その他資産(投資信託証券(株式 一般))
… 目論見書又は投資信託約款において 、 投資信託証券(マザーファンド)を通じて
実質的に株式(一般)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。株式
(一般)とは、属性区分において大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのも
のをいいます。
年2回 … 目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
グローバル(日本を含む) … 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
世界(日本を含む)の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
います。
ファミリーファンド … 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するも
のをいいます。
為替ヘッジなし … 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載が
あるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
( https://www.toushin.or.jp / )をご参照ください。
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( 2 ) 【ファンドの沿革】
2016 年8月 26 日 信託契約締結
2016 年8月 26 日 当ファンドの設定・運用開始
2019 年4月1日 ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友D
Sアセットマネジメント株式会社へ承継
( 3 ) 【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
(イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報告
書の作成等を行います。
(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一部
につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産の保
管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合がありま
す。
(ハ)販売会社
委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンドの募
集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請求の受付
け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
(ニ)投資顧問会社(運用の委託先)「ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエル
ピー」
委託会社との間で締結される投資一任契約(運用委託契約)に基づき、マザーファンドの運用
指図に関する権限の委託を受け、信託財産の運用を行います。
ロ 委託会社の概況
(イ)資本金の額
20 億円( 2021 年2月 26 日現在)
(ロ)会社の沿革
三生投資顧問株式会社設立
1985 年7月 15 日
証券投資顧問業の登録
1987 年2月 20 日
投資一任契約にかかる業務の認可
1987 年6月 10 日
三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999 年1月1日
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三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
1999 年2月5日
株式会社へ商号変更
証券投資信託委託業の認可取得
2000 年1月 27 日
住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信株
2002 年 12 月1日
式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら投
信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式会
社に商号変更
トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2013 年4月1日
大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネ
2019 年4月1日
ジメント株式会社に商号変更
(ハ)大株主の状況
( 2021 年2月 26 日現在)
所有
比率
名称 住所 株式数
(%)
(株)
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
23.5
7,946,406
東京都千代田区神田駿河台三丁目9番
三井住友海上火災保険株式会社
15.0
5,080,509
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目4番 35
住友生命保険相互会社
10.4
3,528,000
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
1.0
337,248
ハ ファンドの運用形態(ファミリーファンド方式による運用)
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまと
めて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファン
ド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。
2【投資方針】
( 1 ) 【投資方針】
①世界インパクト投資マザーファンドへの投資を通じて、主に 世界の株式の中から、社会的な課題の解決
にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に投資します。
・各企業の社会的インパクトに着目します。
・銘柄の選定にあたっては、個々の企業の社会的インパクト基準およびファンダメンタル分析を行い、
投資魅力のある銘柄に投資します。
②実質組入外貨建資産については、原則として 為替ヘッジは行いません。
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③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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( 2 ) 【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、信託約款
に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第 15 号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 を委託会社とし、 三井
住友信託銀行株式会社 を受託会社として締結された世界インパクト投資マザーファンド (以下「マ
ザーファンド」といいます。)ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有
価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。)
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7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをい
います。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金
融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをい
います。)
14 .投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 18 号で定めるものをいいます。)
16 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第 19 号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
17 .預託証書(金融商品取引法第2条第1項第 20 号で定めるものをいいます。)
18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20 .抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第 16 号で定めるものをいいます。)
21 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22 .外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、1の証券または証書、 12 ならびに 17 の証券または証書のうち1の証券または証書の性質を有す
るものを以下「株式」といい、2から6までの証券および 12 ならびに 17 の証券または証書のうち2か
ら6までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、 13 および 14 の証券を以下「投資信託証
券」といいます。
③その他の金融商品の運用の指図
委託 会社 は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができま す。
1.預金
2.指定金銭信託 (金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
また、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が 運用上必要と認めると
きには、委託会社は、信託金を、 主として 前記の1から6までに掲げる金融商品により運用することの
指図ができます。
( 3 ) 【運用体制】
イ 運用体制
当ファンドの運用の主要部分は、委託会社からマザーファンドの運用の指図に関する権限の委託
を受けたウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーが、投資一任契約(運用委
託契約)およびそれに付随するガイドラインに従って行います。
委託会社においては、追加設定・一部解約に伴う資金の流出入の管理、運用委託先への委託資産の
増減の指示、余裕資金の運用等および運用委託先の運用状況(ガイドライン等の遵守状況、運用パ
フォーマンスなど)のモニタリング等を行います。
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ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、信
託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
運用委託先は、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の
上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、運用委託契約
の継続可否を定期的に判断します。
( 4 ) 【分配方針】
毎決算時( 毎年2月、8月の 10 日。 ただし、休業日の場合は翌営業日 ) に、原則として以下の方針に
基づき分配を行います。
イ.分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の
範囲内とします。
ロ.収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配
対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
ハ.留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ファンドは計算期間中の基準価額の上昇分を勘案して分配を行います。
( 5 ) 【投資制限】
当ファンドは、 委託会社 による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定め
ています。
①信託約款に定める投資制限
イ.株式等への投資制限
( イ ) 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
*実質投資割合とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合にマザーファンド
の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得たものをいいま
す。以下同じです。
( ロ ) 委託会社 は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総
額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のう
ち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えるこ
ととなる投資の指図をしません。
*信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。以下同じです。
ロ.投資する株式等の範囲
※
( イ ) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、 取引所 に
上場されている株式の発行会社の発行するもの、 取引所 に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
※金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項
第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。
( ロ ) 前記にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目
論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資す
ることを指図することができるものとします。
ハ.同一銘柄の株式等への投資制限
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( イ ) 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの
信託財産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
計 額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
( ロ ) 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証
券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株
予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産
総額の 100 分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ニ. 投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドおよび取引所上場の投資信託証券
を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(取引所上場の投資
信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
純資産総額の 100 分の5 を超えることとなる投資の指図をしません。
ホ.信用取引の運用指図
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻しによ
り行うことの指図をすることができるものとします。
( ロ ) 前項の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に
属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
が、信託財産の純資産総額の範囲内とします。
( ハ ) 信託財産の一部解約等の事由により前項の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
へ.先物取引等の運用指図・目的・範囲
( イ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り
扱うものとします(以下同じ。)。
( ロ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通
貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
( ハ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ト.スワップ取引の運用指図・目的・範囲
( イ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件
のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることが
できます。
( ロ ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
( ハ ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
( ニ ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
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チ.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲
( イ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすること
ができます。
( ロ ) 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が、原則として信託約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
( ハ ) 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出し
た価額で評価するものとします。
( ニ ) 委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あ
るいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
( ホ ) 金利先渡取引とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいま
す。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間
に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に
基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数
値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額およ
び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実
の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
( へ ) 為替先渡取引とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替ス
ワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買
の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本項において同じ。)の
スワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為
替相場との差を示す数値をいいます。以下本項において同じ。)を取り決め、その取り決めに係
るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値に
あらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日におけ
る現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当
該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を
乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国
為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期
日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割
り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
( ト ) 直物為替先渡取引とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を
受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したとき
の差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
リ.同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債等への投資制限
委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに 新株予約権付社債の
うち会社法第 236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社
法施行前の旧商法第 341 条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます。) の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属する
とみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をし
ません。
ヌ.有価証券の貸付の指図および範囲
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
( a ) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の 50 %を超えないものとします。
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( b ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の 50 %を超えないものとします。
( ロ ) 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
( ハ ) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
ル.公社債の空売りの指図
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属
さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済について
は、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。
( ロ ) 前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
( ハ ) 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
ヲ.公社債の借入れ
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
( ロ ) 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
( ハ ) 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れ
た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
( ニ )( イ ) の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁するものとします。
ワ. 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
なお、外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
れる場合には、制約されることがあります。
カ . 外国為替予約の指図および範囲
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約を指図することがで
きます。
( ロ ) 前 ( イ ) の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に
属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
( ハ ) 前 ( ロ ) の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
ヨ. デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、新株予約
権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。)については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信
託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
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タ. 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則として、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
レ.資金の借入れ
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払
資金手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
( ロ ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券
等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託
財産の純資産総額の 10 %の範囲内とします。
( ハ ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
( ニ ) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
ソ.受託会社による資金の立替え
( イ ) 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会
社の申し出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
( ロ ) 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、
株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあ
るときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
( ハ ) 前 ( イ ) および前 ( ロ ) の立替金の決済および利息については、受託 会社 と委託 会社 との協議によ
りそのつど別にこれを定めます。
② 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託
につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をするこ
とができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会
社法第 879 条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含み
ます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に 100 分の 50 を乗じて得た数を超えることとなる場合
においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられて
います。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第 130 条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる
変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的
な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバ
ティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および
選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとしま
す。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第 130 条第1項第8号
の2)
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委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方
の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあ
ら かじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図し
ないものとします。
(参考)マザーファンドの投資方針
世界インパクト投資マザーファンドの信託約款の運用の基本方針の概要
( 1 ) 運用の基本方針
当ファンドは、信託財産の成長を目指して運用を行います。
( 2 ) 運用方法
①投資対象
世界の取引所に上場する株式を主要投資対象とします。
②投資態度
イ. 主に世界の株式の中から、社会的な課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する
企業に投資します。
・各企業の社会的インパクトに着目します。
・銘柄の選定にあたっては、個々の企業の社会的インパクト基準およびファンダメンタル分析を
行い、投資魅力のある銘柄に投資します。
ロ.組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
ハ.運用指図にかかる権限をウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーへ委託しま
す。
ニ.資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
( 3 ) 運用の指図
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、信託約
款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ. 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第 15 号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社(信託約款に規定する委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けたものを含みま
す。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
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5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをい
います。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金
融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをい
います。)
14 .投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 18 号で定めるものをいいます。)
16 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第 19 号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
17 .預託証書(金融商品取引法第2条第1項第 20 号で定めるものをいいます。)
18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20 .抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第 16 号で定めるものをいいます。)
21 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22 .外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、1の証券または証書、 12 ならびに 17 の証券または証書のうち1の証券または証書の性質を有す
るものを以下「株式」といい、2から6までの証券および 12 ならびに 17 の証券または証書のうち2か
ら6までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、 13 および 14 の証券を以下「投資信託証
券」といいます。
③ 委託会社 は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の
規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図す
ることができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、 委託会社 が運用上必
要と認めるときには、 委託会社 は、信託金を、主として前記③の1から6までに掲げる金融商品により
運用することの指図ができます。
( 4 ) 主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20 %
以内とします。
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③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 %以内とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産
総額の5%以内とします。
⑤同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の
純資産総額の 10 %以内とします。
⑥ 投資信託証券(取引所上場の投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
⑦外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等は、以下の範囲で行います。
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号イに
掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ロに掲
げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ハ
に掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとし
ます(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨に
かかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
ハ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑨スワップ取引は、以下の範囲で行います。
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
するため、 異なった通貨、 異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
とに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができま
す。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
この限りではありません。
ハ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ニ.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩ 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引 は、以下の範囲で行います。
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、 ならびに価格変動リスクを回避
するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることがで
きます。
ロ. 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図 にあたっては、当該取引の決済日が、
原則として信託約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間
内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ. 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価 は、市場実勢金利等をもとに算出した
価額で評価するものとします。
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ニ. 委託会社は、 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行う にあたり担保の提供ある
いは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出
した額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑫ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 10 %、合計で 20 %以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社
団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者
の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込む
ことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
( 1 ) 価格変動リスク
当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式等の値動きのある有価証券等に投資します。 実
質的な投資対象である有価証券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額も下落するおそれが
あります。
( 2 ) 株価変動に伴うリスク
株価は、発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発行企業の信用状況にも影
響されます。これらの要因により、株価が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがありま
す。
( 3 ) 外国証券投資のリスク
<為替リスク>
当ファンドは、マザーファンドを通じて外貨建資産に投資するため、為替変動のリスクが生じま
す。また、当ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接受けます。
したがって、円高局面では、その資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、ファンドの基
準価額が下落するおそれがあります。
<カントリーリスク>
投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取
引等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差
押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがありま
す。
( 4 ) 新興国への投資のリスク
新興国は、先進国と比べて経済状況が脆弱であるとされ、政治・経済および社会情勢が著しく変化す
る可能性があります。想定される変化としては、次のようなものがあります。
・政治体制の変化
・社会不安の高まり
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・他国との外交関係の悪化
・海外からの投資に対する規制
・海外との資金移動の規制
さらに、新興国は、先進国と比べて法制度やインフラが未発達で、情報開示の制度や習慣等が異なる場
合があります。この結果、投資家の権利が迅速かつ公正に実現されず、投資資金の回収が困難になる場合
や投資判断に際して正確な情報を十分に確保できない可能性があります。これらの場合、 ファンドの 基準
価額が下落するおそれがあります。
( 5 ) 信用リスク
株式の発行企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには、当該企業の株
価は大きく下落し、投資資金が回収できなくなることもあります。この場合、ファンドの基準価額が下落
するおそれがあります。
( 6 ) 流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当
該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく
影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売
買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性
があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
( 7 ) ファミリーファンド方式に関わる基準価額の変動について
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。当ファンドや当ファンドの投資対象となるマ
ザーファンドに投資する他のベビーファンドで解約申込みがあった際に、マザーファンドに属する有価
証券を売却しなければならない場合があります。この場合、市場規模、市場動向によっては当該売却によ
り市場実勢が押し下げられ、当初期待されていた価格で売却できないこともあります。この際に、当ファ
ンドの基準価額が下落するおそれがあります。
<その他の留意点>
( 1 ) 分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われる
と、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することに
なります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありま
せん。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小
さかった場合も同様です。
( 2 ) 繰上償還について
当ファンドは、信託財産の 受益権の残存口数が 10 億口を下回ることとなった場合等 には、繰上償還され
ることがあります。
( 3 ) 換金制限等に関する留意点
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投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換
金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことがあります。
( 4 ) クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
( 5 ) 法令・税制・会計等の変更可能性について
法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
( 6 ) その他
委託会社は投資顧問 会社(ウエリントン・マネージメント・カンパニー・ エルエルピー )に対して、
マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種投
資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確
認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコ
ンプライアンス会議に報告されます。
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4【手数料等及び税金】
( 1 ) 【申込手数料】
原則として、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額 × 申込口数)に、 3.3 %(税抜き
3.0 %)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
( 2 ) 【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。
( 3 ) 【信託報酬等】
純資産総額に年 1.98 %(税抜き 1.80 %)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上
され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、
信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>
支払先 料率 役務の内容
ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、
委託会社
年 1.05 %
基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
販売会社
年 0.70 %
管理、購入後の情報提供等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の
受託会社
年 0.05 %
実行等の対価
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※委託会社の報酬には、 世界インパクト投資 マザーファンドの運用指図に関する権限の委託先への
報酬(当該マザーファンドの組入評価額に対して年 0.65 %以内)が含まれております。
( 4 ) 【その他の手数料等】
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イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年
0.0132 %(税抜き 0.0120 %)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計
算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法
人 との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息
は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等
に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁するもの
とします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、その
発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することと
なります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載することはでき
ません。
※ 上記(1)~(4)にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間
に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものが
あったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
( 5 ) 【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
(イ)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあた
ります。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンド
を複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。ま
た、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受取りコー
ス」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本の算出が
行われることがあります。
(ハ)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の(収益分配金の課税について)を参照。)
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者につ
いては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元
本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
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② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分
の額が 元本払戻金(特別分配金) となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金(特別分配金)
を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金(特別分配金) を受け取った
場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金(特別分配金) を控除した額が、そ
の後の当該受益者の個別元本となります。
※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示
唆するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
(イ)個人の受益者に対する課税
ⅰ.収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、 20.315 %(所得税 15.315 %および
地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告による
総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ.一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、 20.315 %(所得税 15.315 %および地方税
5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)の
利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(上場株式、公
募株式投資信託、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募公社債投
資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得
(申告分離課税を選択したものに限ります。)および利子所得の金額との損益通算が可能で
す。
(ロ)法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、 15.315 %(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非
課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ
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ンドをNISA、ジュニアNISAでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社
にお問い合わせください。
なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※ 上記「 ( 5 ) 課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、 2021 年2月末現在の情報をもとに作成
しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
※ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
5【運用状況】
世界インパクト投資ファンド
(1 )【投資状況】
( 2021 年2月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
親投資信託受益証券
日本 31,147,079,619 100.09%
(世界インパクト投資マザーファンド)
△ 26,965,637 △ 0.09%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
純資産総額 31,120,113,982 100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 2 )【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
( 2021 年2月末現在)
イ.主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国・地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
世界インパクト投資マザーファ 親投資信託受益
-
1 15,200,370,709 2.1036 2.0491 100.09%
ンド 証券
日本 - -
31,976,305,013 31,147,079,619
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
親投資信託受益証券
100.09%
合計
100.09%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
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( 2021 年2月末現在)
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
( 2021 年2月末現在)
該当事項はありません。
( 3 )【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当りの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
設定時
- -
4,160 1.0000
( 2016 年8月 26 日)
第1計算期間末
4,663 5,168 1.0165 1.1265
( 2017 年2月 10 日)
第2計算期間末
2,215 2,435 1.0053 1.1053
( 2017 年8月 10 日)
第3計算期間末
10,932 11,691 1.0075 1.0775
( 2018 年2月 13 日)
第4計算期間末
36,145 36,654 1.0661 1.0811
( 2018 年8月 10 日)
第5計算期間末
- -
46,614 0.9843
( 2019 年2月 12 日)
第6計算期間末
- -
39,617 1.0056
( 2019 年8月 13 日)
第7計算期間末
29,746 30,531 1.1366 1.1666
( 2020 年2月 10 日)
- -
2020 年2月末日
26,993 1.0629
- -
2020 年3月末日
21,165 0.8385
- -
2020 年4月末日
22,870 0.9090
- -
2020 年5月末日
23,862 0.9511
- -
2020 年6月末日
24,587 0.9971
- -
2020 年7月末日
25,901 1.0670
第8計算期間末
- -
26,703 1.1088
( 2020 年8月 11 日)
- -
2020 年8月末日
26,471 1.1293
- -
2020 年9月末日
25,338 1.1260
- -
2020 年 10 月末日
23,843 1.1339
- -
2020 年 11 月末日
25,935 1.2669
- -
2020 年 12 月末日
28,447 1.3304
- -
2021 年1月末日
30,359 1.3683
第9計算期間末
30,346 31,910 1.3581 1.4281
( 2021 年2月 10 日)
- -
2021 年2月末日
31,120 1.3221
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
②【分配の推移】
期間 1口当りの分配金(円)
第1期( 2016 年8月 26 日~ 2017 年2月 10 日)
0.1100
第2期( 2017 年2月 11 日~ 2017 年8月 10 日)
0.1000
第3期( 2017 年8月 11 日~ 2018 年2月 13 日)
0.0700
第4期( 2018 年2月 14 日~ 2018 年8月 10 日)
0.0150
第5期( 2018 年8月 11 日~ 2019 年2月 12 日)
0
第6期( 2019 年2月 13 日~ 2019 年8月 13 日)
0
第7期( 2019 年8月 14 日~ 2020 年2月 10 日)
0.0300
第8期( 2020 年2月 11 日~ 2020 年8月 11 日)
0
第9期( 2020 年8月 12 日~ 2021 年2月 10 日)
0.0700
③【収益率の推移】
期間 収益率
第1期( 2016 年8月 26 日~ 2017 年2月 10 日)
12.7%
第2期( 2017 年2月 11 日~ 2017 年8月 10 日)
8.7%
第3期( 2017 年8月 11 日~ 2018 年2月 13 日)
7.2%
第4期( 2018 年2月 14 日~ 2018 年8月 10 日)
7.3%
第5期( 2018 年8月 11 日~ 2019 年2月 12 日) △ 7.7%
第6期( 2019 年2月 13 日~ 2019 年8月 13 日)
2.2%
第7期( 2019 年8月 14 日~ 2020 年2月 10 日)
16.0%
第8期( 2020 年2月 11 日~ 2020 年8月 11 日) △ 2.4%
第9期( 2020 年8月 12 日~ 2021 年2月 10 日)
28.8%
(注)収益率=(当計算期末分配付基準価額-前計算期末分配落基準価額)÷前計算期末分配落基準価額× 100
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( 4 )【設定及び解約の実績】
期間 設定総額(円) 解約総額(円)
第1期( 2016 年8月 26 日~ 2017 年2月 10 日)
4,973,210,369 384,941,181
第2期( 2017 年2月 11 日~ 2017 年8月 10 日)
95,026,572 2,479,885,261
第3期( 2017 年8月 11 日~ 2018 年2月 13 日)
9,163,170,033 515,962,401
第4期( 2018 年2月 14 日~ 2018 年8月 10 日)
25,849,360,396 2,795,719,346
第5期( 2018 年8月 11 日~ 2019 年2月 12 日)
17,015,117,933 3,562,496,433
第6期( 2019 年2月 13 日~ 2019 年8月 13 日)
1,900,452,870 9,861,322,676
第7期( 2019 年8月 14 日~ 2020 年2月 10 日)
1,075,732,798 14,300,459,479
第8期( 2020 年2月 11 日~ 2020 年8月 11 日)
1,959,795,012 4,048,163,478
第9期( 2020 年8月 12 日~ 2021 年2月 10 日)
5,988,178,052 7,726,621,403
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)マザーファンドの運用状況
世界インパクト投資マザーファンド
( 1 ) 投資状況
( 2021 年2月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
アメリカ 18,173,014,856 39.22%
オランダ 2,863,775,114 6.18%
フランス 1,825,484,659 3.94%
ケイマン諸島 1,606,592,653 3.47%
台湾 1,464,548,562 3.16%
ドイツ 1,333,167,289 2.88%
南アフリカ 1,269,718,810 2.74%
イギリス 1,264,362,082 2.73%
ブラジル 962,759,827 2.08%
アイルランド 863,594,305 1.86%
スペイン 855,504,064 1.85%
ジャージィー 842,737,928 1.82%
株式 イギリス領バージン諸島 829,532,406 1.79%
日本 822,937,900 1.78%
ケニア 674,606,160 1.46%
オーストラリア 672,503,941 1.45%
韓国 663,850,880 1.43%
インドネシア 645,856,147 1.39%
イスラエル 544,156,469 1.17%
スイス 523,914,639 1.13%
インド 515,427,140 1.11%
バングラディシュ 385,509,509 0.83%
デンマーク 376,344,230 0.81%
中国 303,448,150 0.65%
スウェーデン 299,818,657 0.65%
投資証券 アメリカ 2,645,155,534 5.71%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,107,931,619 6.71%
純資産総額 46,336,253,530 100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 2 ) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
( 2021 年2月末現在)
イ.主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国・地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
株式 -
AGILENT TECHNOLOGIES INC
1 98,894 10,818 12,973 2.77%
医薬品・バイオ
テクノロジー・
アメリカ -
1,069,884,895 1,282,964,223
ライフサイエン
ス
株式 -
NUANCE COMMUNICATIONS INC
2 254,334 3,417 4,570 2.51%
ソフトウェア・
アメリカ -
869,089,424 1,162,528,922
サービス
株式 -
SCHNEIDER ELECTRIC SE
3 70,446 13,668 16,130 2.45%
フランス 資本財 -
962,908,778 1,136,352,802
株式 -
DANAHER CORP
4 47,677 22,023 23,296 2.40%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヘルスケア機器
アメリカ -
1,050,001,680 1,110,701,270
・サービス
株式 -
KONINKLIJKE PHILIPS NV
5 181,566 5,717 5,889 2.31%
ヘルスケア機器
オランダ -
1,038,038,102 1,069,402,996
・サービス
株式 -
MEDIATEK INC
6 270,979 2,743 3,606 2.11%
半導体・半導体
台湾 -
743,509,936 977,171,952
製造装置
株式 -
BAXTER INTERNATIONAL INC
7 114,814 8,738 8,356 2.07%
ヘルスケア機器
アメリカ -
1,003,314,521 959,450,366
・サービス
投資証券 -
SUN COMMUNITIES INC
8 55,107 15,690 16,532 1.97%
アメリカ - -
864,638,462 911,056,477
株式 -
SIGNIFY NV
9 191,709 3,767 4,712 1.95%
オランダ 資本財 -
722,302,819 903,463,841
株式 -
KONINKLIJKE DSM NV
10 49,735 16,907 17,913 1.92%
オランダ 素材 -
840,889,038 890,908,277
投資証券 -
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
11 50,981 17,088 17,261 1.90%
アメリカ - -
871,199,320 880,002,158
株式 -
TRANE TECHNOLOGIES PLC
12 53,305 13,141 16,201 1.86%
アイルランド 資本財 -
700,491,979 863,594,305
株式 -
ZOETIS INC
13 51,859 16,874 16,626 1.86%
医薬品・バイオ
テクノロジー・
アメリカ -
875,083,638 862,207,734
ライフサイエン
ス
株式 -
ACCIONA SA
14 49,360 13,197 17,331 1.85%
スペイン 公益事業 -
651,438,676 855,504,064
投資証券 -
BOSTON PROPERTIES INC
15 78,257 9,873 10,914 1.84%
アメリカ - -
772,706,038 854,096,898
株式 -
RAPID7 INC
16 104,157 6,899 8,149 1.83%
ソフトウェア・
アメリカ -
718,590,222 848,814,451
サービス
株式 -
ITRON INC
17 68,076 7,560 12,413 1.82%
テクノロジー・
アメリカ ハードウェアお -
514,704,160 845,040,152
よび機器
株式 -
MIMECAST LTD
18 181,627 4,707 4,639 1.82%
ソフトウェア・
ジャージィー -
854,965,791 842,737,928
サービス
株式 -
NOMAD FOODS LTD
19 319,581 2,685 2,595 1.79%
食品・飲料・タバ
イギリス領バージン諸島 -
858,352,291 829,532,406
コ
株式 -
BALL CORP
20 87,872 8,303 9,165 1.74%
アメリカ 素材 -
729,643,196 805,357,864
株式 -
STONECO LTD-A
21 89,697 5,645 8,972 1.74%
ソフトウェア・
ケイマン諸島 -
506,383,578 804,834,362
サービス
株式 -
SQUARE INC - A
22 32,526 17,013 24,130 1.69%
ソフトウェア・
アメリカ -
553,377,315 784,866,610
サービス
株式 -
GODADDY INC - CLASS A
23 92,291 8,376 8,500 1.69%
ソフトウェア・
アメリカ -
773,078,975 784,473,500
サービス
株式 -
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO
24 294,547 2,468 2,653 1.69%
アメリカ 資本財 -
727,078,912 781,451,600
株式 -
WABTEC CORP
25 98,295 8,306 7,706 1.63%
アメリカ 資本財 -
816,456,436 757,491,987
株式 -
ETSY INC
26 35,425 15,718 20,992 1.60%
アメリカ 小売 -
556,837,166 743,672,596
株式 -
GLOBE LIFE INC
27 72,348 10,084 10,224 1.60%
アメリカ 保険 -
729,559,675 739,717,604
株式 -
VONOVIA SE
28 106,521 7,510 6,857 1.58%
ドイツ 不動産 -
800,035,406 730,506,637
株式 -
TETRA TECH INC
29 47,741 11,218 14,880 1.53%
商業・専門サー
アメリカ -
535,604,019 710,400,999
ビス
株式 -
30 NEXITY 130,526 3,790 5,279 1.49%
フランス 不動産 -
494,717,328 689,131,856
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
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株式
87.58%
投資証券
5.71%
合計
93.29%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種別 投資比率
(国内)
不動産業
1.44%
医薬品
0.33%
小計
1.78%
(海外)
資本財
14.13%
ソフトウェア・サービス
13.23%
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
9.50%
ヘルスケア機器・サービス
8.96%
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
5.44%
不動産
4.36%
電気通信サービス
3.75%
素材
3.66%
商業・専門サービス
3.37%
半導体・半導体製造装置
3.16%
保険
2.88%
消費者サービス
2.57%
公益事業
1.85%
食品・飲料・タバコ
1.79%
小売
1.60%
メディア・娯楽
1.45%
銀行
1.39%
各種金融
1.11%
自動車・自動車部品
0.96%
耐久消費財・アパレル
0.65%
小計
85.81%
合計
87.58%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
( 2021 年2月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 2021 年2月末現在)
該当事項はありません。
(参考情報)
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第2 【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
イ 申込方法
(イ)ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの取
得申込みを行っていただきます。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の2つの申込方法が
ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
お申込みの販売会社にお問い合わせください。
(ロ)原則として午後3時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当日の申込受付分とします。
なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させてい
ただく場合があります。
(ハ)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
(ニ)申込不可日
上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みはで
きません(また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。)。
・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・英国証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日 ・ロンドンの銀行の休業日
(ホ)定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」(販売会社によっては、名称が異なる
場合があります。)を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する
契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ロ 申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
ハ 申込手数料
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原則として、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額 × 申込口数)に、 3.3 %(税抜き
3.0 %)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株式
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
※ お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきます。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額 × 申込口数)に申込手数料および
当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法で
お支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することができ
ます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
ただし、以下のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・英国証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日 ・ロンドンの銀行の休業日
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会社所
定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる
ファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数
の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一
部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取り消す
ことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回で
きます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなりま
す。
3【資産管理等の概要】
( 1 ) 【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
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基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数
で 除した金額をいいます。(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲
値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売
買相場の仲値によるものとします。
<主要投資対象の評価方法>
有価証券等 評価方法
※
原則として、基準価額計算日 の取引所の最終相場で評価し
ます。
株式
※外国で取引される資産については、原則として基準価額計
算日の前日とします。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経
済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「世インパクト」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株式
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
※お問い合わせは、原則として午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていた
だきます。
( 2 ) 【保管】
該当事項はありません。
( 3 ) 【信託期間】
2016 年8月 26 日から 2026 年8月 10 日まで、もしくは下記「(5)その他 イ 信託の終了」に記載さ
れた各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。
なお、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議の
上、信託期間を延長することができます。
( 4 ) 【計算期間】
毎年2月11日から8月10日まで、8月11日から翌年2月10日まで とすることを原則としますが、各
計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間
の終了日は、信託期間の終了日とします。
( 5 ) 【その他】
イ 信託の終了
(イ)信託契約の解約
a.委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認める
とき、残存口数が 10 億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生した
ときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることが
できます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁
に届け出ます。
b.委託会社は、上記aの事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)
を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理
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由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れている受益者に
対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権
を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b~dまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合におい
て、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の
意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得な
い事情が生じている場合であって、上記b~dまでの取扱いを行うことが困難な場合も同
様とします。
(ロ)信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
従い信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ハ)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官
庁が当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当
ファンドは、その委託会社と受託会社との間において存続します。
(ニ)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会
社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があると
きは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
b.上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任し
ます。
c.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約
し、信託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
(イ)収益分配金
a.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。委託会社の判
断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について
保証するものではありません。
b.分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社
の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社におい
て、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配
金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のた
め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再
投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(ロ)償還金
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5
営業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
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社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に
支払われます。
ハ 信託約款の変更等
(イ)委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
合(投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
旨および内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の事項(変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ハ)上記(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ニ)書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっ
て行います(書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。)。
(ホ)上記(ロ)から(ニ)までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ヘ)上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
ニ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第1項に定める反対
受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
償還金の支払事務等を規定するもの)は、期間満了の3ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
意思表示もない場合は、自動的に1年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
へ 投資顧問会社(運用の委託先)との契約の更改等
委託会社と 投資顧問会社 との間の運用委託契約には期限の定めがありません。 投資一任契約 の内
容は、必要に応じて、委託会社と投資顧問会社との合意により変更されることがあります。
ト 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
チ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
リ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書(全体版)および運用報告書
(全体版)の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
す。なお、運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページで閲覧できます。
4【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日
の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に 無手数料で 再投資され、再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営
業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われま
す。
償還金は、受益者がその支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
ニ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。)または、重
大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省
令第 59 号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年
総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間( 2020 年8月 12
日から 2021 年2月 10 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けてお
ります。
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1【財務諸表】
世界インパクト投資ファンド
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第8期 第9期
2020年8月11日現在 2021年2月10日現在
資産の部
流動資産
- 148,521,109
コール・ローン
26,981,462,854 30,396,950,654
親投資信託受益証券
179,116,332 1,830,075,186
未収入金
27,160,579,186 32,375,546,949
流動資産合計
27,160,579,186 32,375,546,949
資産合計
負債の部
流動負債
- 1,564,113,066
未払収益分配金
216,212,816 196,314,059
未払解約金
6,651,979 7,430,096
未払受託者報酬
232,820,842 260,054,887
未払委託者報酬
1,058,480 1,107,524
その他未払費用
456,744,117 2,029,019,632
流動負債合計
456,744,117 2,029,019,632
負債合計
純資産の部
元本等
24,082,915,728 22,344,472,377
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,620,919,341 8,002,054,940
2,213,052,982 5,783,362,323
(分配準備積立金)
26,703,835,069 30,346,527,317
元本等合計
26,703,835,069 30,346,527,317
純資産合計
27,160,579,186 32,375,546,949
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第8期 第9期
自 2020年2月11日 自 2020年8月12日
至 2020年8月11日 至 2021年2月10日
営業収益
- 870
受取利息
△ 595,889,486 7,195,061,074
有価証券売買等損益
△ 595,889,486 7,195,061,944
営業収益合計
営業費用
- 21,447
支払利息
6,651,979 7,430,096
受託者報酬
232,820,842 260,054,887
委託者報酬
1,058,480 1,107,592
その他費用
240,531,301 268,614,022
営業費用合計
△ 836,420,787 6,926,447,922
営業利益又は営業損失(△)
△ 836,420,787 6,926,447,922
経常利益又は経常損失(△)
△ 836,420,787 6,926,447,922
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 371,320,133 806,807,345
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,574,985,480 2,620,919,341
49,004,569 1,727,909,361
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
49,004,569 1,727,909,361
額
537,970,054 902,301,273
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
537,970,054 902,301,273
額
- 1,564,113,066
分配金
2,620,919,341 8,002,054,940
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第9期
項目 自 2020 年8月 12 日
至 2021 年2月 10 日
1.有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基 有価証券売買等損益
準 約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成の 当ファンドの計算期間は、前計算期末が休日のため、 2020 年8月 12 日から 2021 年2月 10 日までと
ための基本となる重要 なっております。
な事項
(貸借対照表に関する注記)
第8期 第9期
項目
2020 年8月 11 日現在 2021 年2月 10 日現在
1.元本状況
期首元本額 26,171,284,194 円 24,082,915,728 円
期中追加設定元本額 1,959,795,012 円 5,988,178,052 円
期中一部解約元本額 4,048,163,478 円 7,726,621,403 円
2.受益権の総数 24,082,915,728 口 22,344,472,377 口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第8期 第9期
自 2020 年2月 11 日 自 2020 年8月 12 日
至 2020 年8月 11 日 至 2021 年2月 10 日
1.親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を 1.親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁 託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁して
している額 いる額
78,916,574 円 87,757,181 円
2.分配金の計算過程 2.分配金の計算過程
該当事項はありません。 第9期計算期間末( 2021 年2月 10 日)に、投資信託約款に基づき
計算した 9,566,168,006 円 (1万口当たり 4,281.22 円)を分配対
象収益とし、収益分配方針に従い 1,564,113,066 円 (1万口当た
り 700 円)を分配しております。
配当等収益
78,105,170 円
(費用控除後)
有価証券売買等損益
5,714,829,256 円
(費用控除後、繰越欠損金補填後)
収益調整金 2,218,692,617 円
分配準備積立金 1,554,540,963 円
分配可能額 9,566,168,006 円
(1万口当たり分配可能額) (4,281.22 円 )
収益分配金 1,564,113,066 円
(1万口当たり収益分配金) (700 円 )
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第9期
項目 自 2020 年8月 12 日
至 2021 年2月 10 日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。な
スク お、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ取引を
行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リ
スク及び流動性リスクであります。
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3.金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
管理体制 織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外
部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第9期
項目
2021 年2月 10 日現在
1.金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第8期( 2020 年8月 11 日現在)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △ 233,279,180
合計 △ 233,279,180
第9期( 2021 年2月 10 日現在)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 6,515,687,753
合計 6,515,687,753
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第8期( 2020 年8月 11 日現在)
該当事項はありません。
第9期( 2021 年2月 10 日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第9期(自 2020 年8月 12 日 至 2021 年2月 10 日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
はございません。
(1口当たり情報)
第8期 第9期
2020 年8月 11 日現在 2021 年2月 10 日現在
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
1.1088 円 1.3581 円
「1口=1円( 10,000 口= 11,088 円)」 「1口=1円( 10,000 口= 13,581 円)」
(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
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通貨 種類 銘柄 口数 評価額 備考
円 親投資信託 世界インパクト投資マザーファ
14,453,402,432 30,396,950,654
受益証券 ンド
合計 1銘柄 14,453,402,432 30,396,950,654
<参考>
当ファンドは、「世界インパクト投資マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照
表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
世界インパクト投資マザーファンド
( 1 ) 貸借対照表
2020 年8月 11 日現在 2021 年2月 10 日現在
区分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 1,263,160,748 1,919,303,638
コール・ローン 758,003,248 2,497,410,116
株式 31,847,359,832 39,789,166,108
投資証券 1,293,714,240 2,399,097,705
派生商品評価勘定 5,070 -
未収入金 114,687,155 313,823,771
未収配当金 34,730,558 3,088,209
流動資産合計 35,311,660,851 46,921,889,547
資産合計 35,311,660,851 46,921,889,547
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 266,474 1,285,354
未払金 - 68,411,321
未払解約金 203,657,040 1,928,895,479
その他未払費用 - 1
流動負債合計 203,923,514 1,998,592,155
負債合計 203,923,514 1,998,592,155
純資産の部
元本等
元本 21,685,508,011 21,360,710,078
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 13,422,229,326 23,562,587,314
元本等合計 35,107,737,337 44,923,297,392
純資産合計 35,107,737,337 44,923,297,392
負債純資産合計 35,311,660,851 46,921,889,547
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年8月 12 日
項目
至 2021 年2月 10 日
1.有価証券の評価基準及 株式及び投資証券
び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについ
ては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しており
ます。
また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認め
られた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もし
くは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基 個別法に基づき原則として時価で評価しております。
準及び評価方法
3.収益及び費用の計上基 (1) 受取配当金
準 国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又
は予想配当金額を計上しております。
外国株式及び外国投資証券についての受取配当金は、原則として、株式及び投資証券の配当落
ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合に
は入金日基準で計上しております。
(2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第 60 条及び第 61 条に基づいております。
な事項
(貸借対照表に関する注記)
項目 2020 年8月 11 日現在 2021 年2月 10 日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の
元本額 22,954,802,467 円 21,685,508,011 円
期中追加設定元本額 2,859,231,648 円 4,412,916,249 円
期中一部解約元本額 4,128,526,104 円 4,737,714,182 円
元本の内訳
世界インパクト投資ファンド 16,666,540,771 円 14,453,402,432 円
世界インパクト投資ファンド(資産成長型) 5,018,967,240 円 6,907,307,646 円
合計 21,685,508,011 円 21,360,710,078 円
2.受益権の総数 21,685,508,011 口 21,360,710,078 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年8月 12 日
項目
至 2021 年2月 10 日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭
スク 債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リ
スク及び流動性リスクであります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
管理体制 織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外
部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る
市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2021 年2月 10 日現在
1.金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。
(3) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
( 2020 年8月 11 日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
株 式 4,393,810,902
投 資 証 券 △ 203,688,316
合計 4,190,122,586
※「計算期間」とは、「世界インパクト投資マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間( 2019 年
8月 14 日から 2020 年8月 11 日まで)を指しております。
( 2021 年2月 10 日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
株 式 7,896,066,708
投 資 証 券 94,391,717
合計 7,990,458,425
※「計算期間」とは、「世界インパクト投資マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間( 2020 年
8月 12 日から 2021 年2月 10 日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)
2020 年8月 11 日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
為替予約取引
市場取引
売建
以外の取引
アメリカ・ドル 112,900,000 - 113,161,404 △ 261,404
合計 - - 113,161,404 △ 261,404
2021 年2月 10 日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
為替予約取引
買建
市場取引 アメリカ・ドル 275,042,866 - 273,757,512 △ 1,285,354
以外の取引
売建
南アフリカ・ランド 67,642,866 - 67,642,866 0
合計 - - 341,400,378 △ 1,285,354
(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で
評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最
も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客
先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価し
ております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020 年8月 12 日 至 2021 年2月 10 日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
はございません。
(1口当たり情報)
2020 年8月 11 日現在 2021 年2月 10 日現在
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
1.6189 円 2.1031 円
「1口=1円( 10,000 口= 16,189 円)」 「1口=1円( 10,000 口= 21,031 円)」
(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>
評価額
株式数
通貨 銘柄 備考
(株)
単価 金額
円 エーザイ 21,000 7,873.00 165,333,000
カチタス 221,600 3,060.00 678,096,000
小計(日本)2銘柄 242,600 - 843,429,000
アメリカ ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN
39,097 98.440 3,848,708.680
・ドル
AGILENT TECHNOLOGIES INC
92,725 123.240 11,427,429.000
AMEDISYS INC
20,836 309.390 6,446,450.040
BALL CORP
82,238 88.790 7,301,912.020
BAXTER INTERNATIONAL INC
107,451 76.990 8,272,652.490
COVANTA HOLDING CORP
243,488 14.960 3,642,580.480
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
18,590 163.470 3,038,907.300
DANAHER CORP
44,803 237.000 10,618,311.000
ETSY INC
33,153 229.870 7,620,880.110
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO
214,558 26.330 5,649,312.140
FIRST SOLAR INC
52,775 101.850 5,375,133.750
GODADDY INC - CLASS A
86,373 91.200 7,877,217.600
ILLUMINA INC
9,424 453.000 4,269,072.000
INVITAE CORP
48,402 52.600 2,545,945.200
ITRON INC
71,730 102.180 7,329,371.400
LAUREATE EDUCATION INC-A
395,436 14.550 5,753,593.800
MIMECAST LTD
169,979 44.490 7,562,365.710
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR
104,673 43.900 4,595,144.700
NOMAD FOODS LTD
299,088 26.350 7,880,968.800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NUANCE COMMUNICATIONS INC
238,908 49.100 11,730,382.800
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A
57,140 59.440 3,396,401.600
RAPID7 INC
90,993 90.240 8,211,208.320
SQUARE INC - A
35,629 258.120 9,196,557.480
STONECO LTD-A
98,092 89.140 8,743,920.880
TETRA TECH INC
54,406 136.320 7,416,625.920
TRANE TECHNOLOGIES PLC
49,886 145.710 7,268,889.060
UPWORK INC
122,232 55.110 6,736,205.520
WABTEC CORP
80,278 81.990 6,581,993.220
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A
44,998 128.390 5,777,293.220
XYLEM INC
58,187 101.190 5,887,942.530
ZOETIS INC
48,533 159.830 7,757,029.390
209,760,406.160
小計(アメリカ・ドル) 31 銘柄 3,114,101 -
( 21,945,133,690 )
オースト SEEK LTD
299,143 30.500 9,123,861.500
ラリア・ド
9,123,861.500
小計(オーストラリア・ドル)1銘柄 299,143 -
ル
( 737,846,680 )
香港 HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H
137,700 180.700 24,882,390.000
・ドル
24,882,390.000
小計(香港・ドル)1銘柄 137,700 -
( 335,912,265 )
台湾 CHROMA ATE INC
622,000 206.500 128,443,000.000
・ドル
MEDIATEK INC
279,979 950.000 265,980,050.000
394,423,050.000
小計(台湾・ドル)2銘柄 901,979 -
( 1,475,142,207 )
イギリス GENUS PLC
77,675 53.800 4,178,915.000
・ポンド
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
186,526 23.290 4,344,190.540
8,523,105.540
小計(イギリス・ポンド)2銘柄 264,201 -
( 1,231,588,751 )
スイス LANDIS+GYR GROUP AG
69,302 60.250 4,175,445.500
・フラン
4,175,445.500
小計(スイス・フラン)1銘柄 69,302 -
( 489,403,967 )
ケニア・ SAFARICOM PLC
17,188,371 36.600 629,094,378.600
シリング
629,094,378.600
小計(ケニア・シリング)1銘柄 17,188,371 -
( 603,930,603 )
デンマー VESTAS WIND SYSTEMS A/S
17,646 1,278.000 22,551,588.000
ク・クロー
22,551,588.000
小計(デンマーク・クローネ)1銘柄 17,646 -
ネ
( 384,279,060 )
スウェー MIPS AB
33,280 536.500 17,854,720.000
デン・ク
17,854,720.000
小計(スウェーデン・クローナ)1銘柄 33,280 -
ローナ
( 224,255,283 )
インド SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
244,849 1,413.100 345,996,121.900
・ルピー
345,996,121.900
小計(インド・ルピー)1銘柄 244,849 -
( 501,694,377 )
インドネ BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
17,317,400 4,620.000 80,006,388,000.000
シア・ルピ
80,006,388,000.000
小計(インドネシア・ルピア)1銘柄 17,317,400 -
ア
( 600,047,910 )
ブラジル HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
1,194,815 17.700 21,148,225.500
・レアル
YDUQS PARTICIPACOES SA
894,400 32.840 29,372,096.000
50,520,321.500
小計(ブラジル・レアル)2銘柄 2,089,215 -
( 981,609,847 )
韓国 SAMSUNG SDI CO LTD
11,277 772,000.000 8,705,844,000.000
・ウォン
8,705,844,000.000
小計(韓国・ウォン)1銘柄 11,277 -
( 820,961,089 )
南アフリ OLD MUTUAL LTD
5,969,190 14.640 87,388,941.600
カ・ラン
VODACOM GROUP LTD
746,970 129.000 96,359,130.000
ド
183,748,071.600
小計(南アフリカ・ランド)2銘柄 6,716,160 -
( 1,304,611,308 )
バングラ GRAMEENPHONE LTD
877,411 375.300 329,292,348.300
ディッ
329,292,348.300
小計(バングラディッシュ・タカ)1銘柄 877,411 -
シュ・タカ
( 405,029,588 )
ユーロ ACCIONA SA
51,295 125.600 6,442,652.000
KONINKLIJKE DSM NV
47,938 147.400 7,066,061.200
KONINKLIJKE PHILIPS NV
175,007 47.040 8,232,329.280
LEG IMMOBILIEN AG
39,454 119.540 4,716,331.160
NEXITY 125,811 37.960 4,775,785.560
SCHNEIDER ELECTRIC SE
67,901 123.150 8,362,008.150
SIGNIFY NV
184,784 39.420 7,284,185.280
SUEZ 113,653 17.225 1,957,672.920
VONOVIA SE
102,673 54.880 5,634,694.240
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
54,471,719.790
小計(ユーロ)9銘柄 908,516 -
( 6,904,290,483 )
39,789,166,108
合計 50,433,151 -
( 38,945,737,108 )
<株式以外の有価証券>
通貨 種類 銘柄 口数 評価額 備考
アメリカ ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
投資証券 47,712.000 8,174,974.080
・ドル
BOSTON PROPERTIES INC
投資証券 73,238.000 7,029,383.240
SUN COMMUNITIES INC
投資証券 51,573.000 7,727,182.590
22,931,539.910
小計(アメリカ・ドル)3銘柄 172,523.000
( 2,399,097,705 )
2,399,097,705
合計
( 2,399,097,705 )
(注) 1. 各種通貨ごとの小計の欄における ( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。 ( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示してお
ります。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入有価証券
有価証券の合計
通貨 銘柄数
※
金額に対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 外国株式 31 銘柄 48.84 % 52.00 %
オーストラリア・ドル 外国株式 1銘柄 1.64 % 1.75 %
香港・ドル 外国株式 1銘柄 0.75 % 0.80 %
台湾・ドル 外国株式 2銘柄 3.28 % 3.50 %
イギリス・ポンド 外国株式 2銘柄 2.74 % 2.92 %
スイス・フラン 外国株式 1銘柄 1.09 % 1.16 %
ケニア・シリング 外国株式 1銘柄 1.34 % 1.43 %
デンマーク・クローネ 外国株式 1銘柄 0.86 % 0.91 %
スウェーデン・クローナ 外国株式 1銘柄 0.50 % 0.53 %
インド・ルピー 外国株式 1銘柄 1.12 % 1.19 %
インドネシア・ルピア 外国株式 1銘柄 1.34 % 1.42 %
ブラジル・レアル 外国株式 2銘柄 2.19 % 2.33 %
韓国・ウォン 外国株式 1銘柄 1.83 % 1.95 %
南アフリカ・ランド 外国株式 2銘柄 2.90 % 3.09 %
バングラディッシュ・タカ 外国株式 1銘柄 0.90 % 0.96 %
ユーロ 外国株式 9銘柄 15.37 % 16.37 %
アメリカ・ドル 投資証券 3銘柄 5.34 % 5.69 %
※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の (デリバティブ取引等関係に関する注記 )で記載しており、ここでは省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
( 2021 年2月末現在)
世界インパクト投資ファンド
Ⅰ 資産総額 31,346,338,840 円
Ⅱ 負債総額 226,224,858 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 31,120,113,982 円
Ⅳ 発行済数量 23,539,044,501 口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3221 円
(参考)世界インパクト投資マザーファンド
Ⅰ 資産総額 47,048,226,062 円
Ⅱ 負債総額 711,972,532 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 46,336,253,530 円
Ⅳ 発行済数量 22,612,907,891 口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0491 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規
定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益
権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
(イ)受益権の譲渡
a.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
b.上記aの申請のある場合には、上記aの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に
記載または記録するものとします。ただし、上記aの振替機関等が振替先口座を開設したもので
ない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機
関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
c.上記aの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(ロ)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、
委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 受益権の再分割
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委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分
割できるものとします。
ヘ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2021 年 2 月 26 日現在
資本金の額 20 億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000 株
発行済株式総数 33,870,060 株
ロ 最近5年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行使
することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の
満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定す
ることができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
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2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っ
ています。
2021 年 2 月 26 日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通り
です。
本 数 (本) 純資産総額 (百万円)
736 8,626,084
追加型株式投資信託
115 616,880
単位型株式投資信託
1 32,120
追加型公社債投資信託
194 471,251
単位型公社債投資信託
1,046 9,746,336
合 計
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3【委託会社等の経理状況】
1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59
号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関す
る内閣府令」(平成 19 年内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 52
年大蔵省令第 38 号)並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成 19 年内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
なお、当中間会計期間( 2020 年4月1日から 2020 年9月 30 日まで)は、改正府令附則第3条第1項た
だし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
2 当社は、第 35 期( 2019 年4月1日から 2020 年3月 31 日まで)の財務諸表については、金融商品取引法
第 193 条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けており、第 36 期中間会計期
間 (2020 年4月1日から 2020 年9月 30 日まで )の中間財務諸表については、金融商品取引法第 193 条の2
第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
13,755,961 33,264,545
現金及び預金
20,011 300,021
顧客分別金信託
476,456 515,226
前払費用
64,856 602,605
未収入金
6,963,077 8,404,880
未収委託者報酬
1,129,548 2,199,785
未収運用受託報酬
285,668 299,826
未収投資助言報酬
44,150 37,702
未収収益
31,771 40,119
その他の流動資産
22,771,504 45,664,712
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※ 1
173,517 101,609
建物
751,471 783,224
器具備品
- 710
土地
- 968
リース資産
- 66,498
建設仮勘定
924,988 953,010
有形固定資産合計
無形固定資産
479,867 909,133
ソフトウェア
183,528 508,733
ソフトウェア仮勘定
- 34,397,824
のれん
- 17,785,166
顧客関連資産
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
44 12,739
電話加入権
60 54
商標権
663,501 53,613,651
無形固定資産合計
投資その他の資産
10,829,628 19,436,480
投資有価証券
10,252,067 11,246,398
関係会社株式
2,004,451 2,523,637
長期差入保証金
97,107 113,852
長期前払費用
7,819 90,479
会員権
1,426,381 -
繰延税金資産
- △ 20,750
貸倒引当金
24,617,457 33,390,098
投資その他の資産合計
26,205,946 87,956,760
固定資産合計
48,977,450 133,621,473
資産合計
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
4,534 14,285
顧客からの預り金
1,480,229 146,200
その他の預り金
未払金
1,122 1,629
未払収益分配金
137,522 131,338
未払償還金
3,246,133 3,776,873
未払手数料
768,373 502,211
その他未払金
- 1,064
リース債務
3,535,589 3,935,582
未払費用
84,966 305,513
未払消費税等
670,761 489,151
未払法人税等
1,302,052 1,716,321
賞与引当金
18,110 30,951
その他の流動負債
11,249,395 11,051,125
流動負債合計
固定負債
3,418,601 5,299,814
退職給付引当金
5,074 14,767
賞与引当金
- 2,963,538
繰延税金負債
5,074 172,918
その他の固定負債
3,428,751 8,451,038
固定負債合計
14,678,146 19,502,164
負債合計
純資産の部
株主資本
2,000,000 2,000,000
資本金
資本剰余金
8,628,984 8,628,984
資本準備金
- 81,927,000
その他資本剰余金
8,628,984 90,555,984
資本剰余金合計
利益剰余金
284,245 284,245
利益準備金
その他利益剰余金
60,000 60,000
配当準備積立金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,476,959 1,476,959
別途積立金
21,255,054 19,364,265
繰越利益剰余金
23,076,258 21,185,470
利益剰余金合計
33,705,242 113,741,454
株主資本計
評価・換算差額等
594,061 377,855
その他有価証券評価差額金
594,061 377,855
評価・換算差額等合計
34,299,304 114,119,309
純資産合計
48,977,450 133,621,473
負債・純資産合計
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
営業収益
39,156,499 54,615,133
委託者報酬
6,277,217 9,389,058
運用受託報酬
1,332,888 1,303,595
投資助言報酬
その他営業収益
182,502 181,061
サービス支援手数料
49,507 32,421
その他
46,998,614 65,521,269
営業収益計
営業費用
18,499,433 24,888,040
支払手数料
361,696 447,024
広告宣伝費
125 -
公告費
調査費
1,752,905 3,214,679
調査費
6,050,441 7,702,309
委託調査費
営業雑経費
46,551 70,007
通信費
338,465 612,249
印刷費
24,700 45,117
協会費
23,756 32,199
諸会費
2,872,416 4,349,174
情報機器関連費
49,118 68,688
販売促進費
148,307 154,201
その他
30,167,918 41,583,691
営業費用合計
一般管理費
給料
190,951 264,325
役員報酬
6,308,066 9,789,691
給料・手当
514,259 914,702
賞与
1,235,936 1,726,013
賞与引当金繰入額
27,802 30,898
交際費
82 2,022
寄付金
286,905 956,931
事務委託費
228,538 249,359
旅費交通費
285,369 389,032
租税公課
612,410 1,121,553
不動産賃借料
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
463,553 797,158
退職給付費用
378,530 3,044,658
固定資産減価償却費
- 2,645,986
のれん償却費
290,243 482,324
諸経費
10,822,651 22,414,658
一般管理費合計
6,008,044 1,522,919
営業利益
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
営業外収益
- 778,113
受取配当金
623 947
受取利息
72 1,041
時効成立分配金・償還金
1,951 2,061
原稿・講演料
289,451 6,398
投資有価証券償還益
7,247 24,206
投資有価証券売却益
36,408 53,484
雑収入
335,754 866,254
営業外収益合計
営業外費用
15,760 72,457
為替差損
13,668 129,006
投資有価証券償還損
14,605 12,906
投資有価証券売却損
7,027 8,334
雑損失
51,061 222,704
営業外費用合計
6,292,738 2,166,469
経常利益
特別利益
79,850 -
過去勤務費用償却益
79,850
特別利益合計
特別損失
1,462 110,668
固定資産除却損 ※ 1
160,455 -
関係会社株式評価損
187,140 42,800
合併関連費用 ※ 2
- 133,168
本社移転費用 ※ 3
- 46,417
減損損失 ※ 4
349,058 333,054
特別損失合計
6,023,530 1,833,414
税引前当期純利益
1,750,031 1,874,278
法人税、住民税及び事業税
90,084 △ 619,676
法人税等調整額
1,840,116 1,254,602
法人税等合計
4,183,413 578,811
当期純利益
(3)【株主資本等変動計算書】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備
合計
別途積立金 繰越利益剰余金
積立金
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
当期首残高
当期変動額
△ 9,489,438
剰余金の配当
4,183,413
当期純利益
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
△ 5,306,024
当期変動額合計 - - - - - -
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当期末残高
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当期首残高
当期変動額
△ 9,489,438 △ 9,489,438 △ 9,489,438
剰余金の配当
4,183,413 4,183,413 4,183,413
当期純利益
株主資本以外の
△ 276,474 △ 276,474 △ 276,474
項目の当期変動
額(純額)
△ 5,306,024 △ 5,306,024 △ 276,474 △ 276,474 △ 5,582,498
当期変動額合計
23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当期末残高
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
合計 別途積立金
積立金 剰余金
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当期首残高 -
当期変動額
△ 2,469,600
剰余金の配当
578,811
当期純利益
合併による増加 81,927,000 81,927,000
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
81,927,000 81,927,000
△ 1,890,788
当期変動額合計 - - - - -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
当期末残高
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当期首残高
当期変動額
△ 2,469,600 △ 2,469,600 △ 2,469,600
剰余金の配当
578,811 578,811 578,811
当期純利益
81,927,000 81,927,000
合併による増加
株主資本以外の
△ 216,206 △ 216,206 △ 216,206
項目の当期変動
額(純額)
80,036,211 79,820,005
△ 1,890,788 △ 216,206 △ 216,206
当期変動額合計
21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
当期末残高
注記事項
(重要な会計方針 )
1 .有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2 .固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、建物 (建物附属設備を除く )並びに 2016 年4月1日以降に取得した建物附属設備につい
ては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~ 50 年
器具備品 3~ 15 年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14 年
顧客関連資産 6~ 19 年
ソフトウェア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3 .引当金の計上基準
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4 .その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更 )
前事業年度において「特別利益」に含めていた「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「営業外収益」
として、「特別損失」に含めていた「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「営業外費用」として、表示す
る方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自社設定投信等の
処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当事業年度から取引実態に沿った表示へと変更したものであり
ます。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」に表
示していた 7,247 千円及び 289,451 千円は「営業外収益」として、「特別損失」の「投資有価証券売却損」及び「投資有価証
券償還損」に表示していた 14,605 千円及び 13,668 千円は「営業外費用」として組み替えております。
(貸借対照表関係 )
※ 1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月 31 日 ) (2020 年3月 31 日 )
建物 350,176 千円 466,875 千円
器具備品
922,553 千円 1,225,261 千円
リース資産
-千円 1,452 千円
2 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月 31 日 ) (2020 年3月 31 日 )
当座借越極度額の総額 10,000,000 千円 10,000,000 千円
借入実行残高
-千円 -千円
差引額
10,000,000 千円 10,000,000 千円
3 保証債務
当社は、子会社である Sumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc. における賃貸借契約に係る賃借料に対し、 2023
年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月 31 日 ) (2020 年3月 31 日 )
Sumitomo Mitsui DS Asset
174,854 千円 132,559 千円
Management (USA)Inc.
(損益計算書関係 )
※ 1 固定資産除却損
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
建物 -千円 879 千円
器具備品 695 千円
119 千円
リース資産
-千円
5,377 千円
ソフトウェア
766 千円
1,596 千円
ソフトウェア仮勘定
-千円
102,695 千円
※ 2 合併関連費用
前事業年度の合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併
に関する業務委託費用であります。
当事業年度の合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等及び海外現
地法人の統合に関する弁護士費用であります。
※ 3 本社移転費用
本社移転費用は、本社事務所移転に伴い解約日までに賃貸期間の残存分( 2020 年7月 13 日から 2020 年9月 30 日ま
で)の賃料及び共益費相当額として 133,168 千円支払うものであります。
※ 4 減損損失
当社は以下のとおり減損損失を計上しております。
(単位:千円)
場所 用途 種類 減損損失
46,417
千代田区 事業用資産 建物
当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループとし
ております。
上記事業用資産については、霞ヶ関オフィスの移転に係る意思決定をしたことに伴い将来の使用が見込めなくなっ
た資産につき、回収可能額を零と見積もり、当該減少額を減損損失に計上しております。その内訳は、建物に計上した
資産除去債務に対応する原状回復費用相当額であります。
(株主資本等変動計算書関係 )
前事業年度 (自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日 )
1 .発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
17,640 株 17,622,360 株 17,640,000 株
普通株式 -
2 .剰余金の配当に関する事項
(1) 配当金支払額等
当社は 2018 年 11 月1日付で普通株式1株につき 1,000 株の割合で株式分割を行っております。
当該株式分割は 2018 年 11 月1日を効力発生日としておりますので、 2019 年1月 31 日を基準日とする一株当たり
配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
2018 年 2018 年
2018 年6月 26 日
2,822,400 160,000.00
普通株式
3月 31 日 6月 27 日
定時株主総会
2019 年 2019 年
2019 年2月 28 日
6,667,038 377.95
普通株式
1月 31 日 3月 22 日
臨時株主総会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
2019 年6月 24 日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
2019 年 2019 年
2019 年6月 24 日
2,469,600 140.00
普通株式 利益剰余金
臨時株主総会
3月 28 日 6月 25 日
当事業年度 (自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日 )
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1 .発行済株式数に関する事項
合併に伴う普通株式の発行により 16,230,060 株増加しております。
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
17,640,000 株 16,230,060 株 33,870,060 株
普通株式 -
2 .剰余金の配当に関する事項
(1) 配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
2019 年 2019 年
2019 年6月 24 日
2,469,600 140.00
普通株式
3月 28 日 6月 25 日
臨時株主総会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
2020 年6月 29 日開催の第 35 回定時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
2020 年 2020 年
2020 年6月 29 日
711,271 21.00
普通株式 利益剰余金
3月 31 日 6月 30 日
定時 株主総会
(リース取引関係 )
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
597,239 1,618,641
1年以内
6,115,662 5,844,934
1年超
6,712,901 7,463,576
合計
(金融商品関係 )
1 .金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短期的
で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない運用を
行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されているた
め、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動リ
スク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、発行
体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入先の信用
リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行うと
ともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に管
理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に管
理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
② 市場リスクの管理
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投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券に
ついて管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己査
定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けてお
り、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性格、金
額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分することとしてい
ます。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がない
場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
2 .金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるものは、次表には含まれていません((注2)参照)。
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
13,755,961 13,755,961
(1) 現金及び預金 -
20,011 20,011
-
(2) 顧客分別金信託
6,963,077 6,963,077
-
(3) 未収委託者報酬
1,129,548 1,129,548
-
(4) 未収運用受託報酬
285,668 285,668
-
(5) 未収投資助言報酬
(6) 投資有価証券
10,829,330 10,829,330
-
① その他有価証券
2,004,451 2,004,451
-
(7) 長期差入保証金
34,988,051 34,988,051
資産計 -
4,534 4,534
(1) 顧客からの預り金 -
3,246,133 3,246,133
-
(2) 未払手数料
3,250,667 3,250,667
負債計 -
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
33,264,545 33,264,545
(1) 現金及び預金 -
300,021 300,021
-
(2) 顧客分別金信託
8,404,880 8,404,880
-
(3) 未収委託者報酬
2,199,785 2,199,785
-
(4) 未収運用受託報酬
299,826 299,826
-
(5) 未収投資助言報酬
(6) 投資有価証券
19,391,111 19,391,111
-
① その他有価証券
2,523,637 2,523,637
-
(7) 長期差入保証金
66,383,807 66,383,807
資産計 -
14,285 14,285
(1) 顧客からの預り金 -
3,776,873 3,776,873
-
(2) 未払手数料
3,791,158 3,791,158
負債計 -
(注1 )金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、 (2) 顧客分別金信託、 (3) 未収委託者報酬、 (4) 未収運用受託報酬及び (5) 未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6) 投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されて
いる基準価格によっております。
(7) 長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっています。
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負 債
(1) 顧客からの預り金及び (2) 未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2 )時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
その他有価証券
298 45,369
非上場株式
298 45,369
合計
子会社株式及び関連会社株式
10,252,067 11,246,398
非上場株式
10,252,067 11,246,398
合計
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「 (6) ① その
他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものである
ことから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3 )金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超 10 年以内 10 年超
13,755,961
現金及び預金 - - -
20,011
顧客分別金信託 - - -
6,963,077
未収委託者報酬 - - -
1,129,548
未収運用受託報酬 - - -
285,668
未収投資助言報酬 - - -
54,900 1,949,551
長期差入保証金 - -
22,209,168 1,949,551
合計 - -
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
(単位:千円)
5年超 10 年以内 10 年超
区分 1年以内 1年超5年以内
33,264,545
現金及び預金 - - -
300,021
顧客分別金信託 - - -
8,404,880
未収委託者報酬 - - -
2,199,785
未収運用受託報酬 - - -
299,826
未収投資助言報酬 - - -
1,125,292 1,398,345
長期差入保証金 - -
45,594,350 1,398,345
合計 - -
(有価証券関係 )
1 .子会社株式及び関連会社株式
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式 10,252,067 千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式 11,246,398 千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
と認められることから、記載しておりません。
2 .その他有価証券
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1) 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
7,545,410 6,613,088 932,322
投資信託等
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7,545,410 6,613,088 932,322
小計
(2) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
3,283,920 3,360,000
△ 76,080
投資信託等
3,283,920 3,360,000
小計 △ 76,080
10,829,330 9,973,088 856,242
合計
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 298 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れることから、記載しておりません。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1) 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
12,411,812 13,327,652 915,839
投資信託等
12,411,812 13,327,652 915,839
小計
(2) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
6,413,317 6,063,458
△ 349,858
投資信託等
6,413,317 6,063,458
小計 △ 349,858
18,825,130 19,391,111 565,980
合計
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 45,369 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
3 .事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度 (自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日 )
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
728,127 7,247 14,605
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
1,578,762 289,451 13,668
当事業年度 (自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日 )
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,814,360 24,206 12,906
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
3,631,425 6,398 129,006
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について 160,455 千円(関係会社株式 160,455 千円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した上
で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
(退職給付関係 )
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度
を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
3,319,830 3,418,601
退職給付債務の期首残高
267,362 523,396
勤務費用
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利息費用 - -
数理計算上の差異の発生額 △ 3,658 △ 195
退職給付の支払額 △ 85,082 △ 349,050
過去勤務費用の発生額 △ 79,850 -
1,707,062
合併による発生額 -
3,418,601 5,299,814
退職給付債務の期末残高
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
3,418,601 5,299,814
非積立型制度の退職給付債務
未認識数理計算上の差異 - -
未認識過去勤務費用 - -
3,418,601 5,299,814
退職給付引当金
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
267,362 492,511
勤務費用
利息費用 - -
数理計算上の差異の費用処理額 △ 3,658 △ 195
過去勤務費用償却益 △ 79,850 -
199,849 304,842
その他
383,703 797,158
確定給付制度に係る退職給付費用
(注)その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用に
よる割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
割引率 0.000 % 0.000 %
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 156,457 千円、当事業年度 248,932 千円であります。
(税効果会計関係 )
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
繰延税金資産
1,046,775 1,622,803
退職給付引当金
400,242 530,059
賞与引当金
80,983 178,573
調査費
57,192 162,557
未払金
54,797 46,423
未払事業税
17,501 91,937
ソフトウェア償却
50,580 114,876
子会社株式評価損
150,771
その他有価証券評価差額金 -
32,218 88,250
その他
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,740,292 2,986,254
繰延税金資産小計
△ 51,729 △ 193,485
評価性引当額(注)
1,688,563 2,792,768
繰延税金資産合計
繰延税金負債
5,445,817
無形固定資産 -
262,181 310,488
その他有価証券評価差額金
262,181 5,756,306
繰延税金負債合計
繰延税金資産(負債)の純額 1,426,381
△ 2,963,538
(注)評価性引当額が 141,756 千円増加しております。この増加の内容は、主として大和住銀投信投資顧問株式会社との合
併によるものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
法定実効税率
30.6 % 30.6 %
(調整)
0.8 3.5
評価性引当額の増減
△ 13.9
受取配当等永久に益金に算入されない項目 -
0.9 7.3
交際費等永久に損金に算入されない項目
0.1 0.5
住民税均等割等
△ 1.4 △ 0.5
所得税額控除による税額控除
44.1
のれん償却費 -
△ 0.4 △ 3.3
その他
30.5 68.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等 )
前事業年度 (自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日 )
1 .セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活
動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメ
ント情報の記載を省略しております。
2 .関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
39,156,499 6,277,217 1,332,888 232,009 46,998,614
営業収益
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3 .報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
4 .報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5 .報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日 )
1 .セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活
動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメ
ント情報の記載を省略しております。
2 .関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
54,615,133 9,389,058 1,303,595 213,482 65,521,269
営業収益
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3 .報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4 .報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5 .報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報 )
前事業年度 (自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日 )
1.関連当事者との取引
(1) 兄弟会社等
(単位:千円)
議決権等の
会社等の 事業の
資本金、出資金 関連当事者
所有 (被所
種類 名称又は 所在地 内容又 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有 )割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
1,770,996,505 2,499,836 399,447
の 銀行業
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親会社 %
SMBC 日興
東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
10,000,000 5,789,062 1,154,875
の 証券業
千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
証券㈱
子会社 -
(注) 1 .上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2 .取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
当事業年度 (自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日 )
1.関連当事者との取引
(1) 兄弟会社等
(単位:千円)
議決権等の
会社等の 事業の
資本金、出資金 関連当事者
所有 (被所
種類 名称又は 所在地 内容又 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有 )割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
1,770,996,505 3,703,669 644,246
の 銀行業
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC 日興
東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
10,000,000 6,265,593 890,935
の 証券業
千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
証券㈱
子会社 -
(注) 1 .上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2 .取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報 )
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
1,944.40 円 3,369.33 円
1株当たり純資産額
237.15 円 17.09 円
1株当たり当期純利益金額
(注) 1 .潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 .当社は、 2018 年 11 月1日付で普通株式1株につき 1,000 株の割合で株式分割を行っております。
1株当たり情報については、当該株式分割を 2019 年3月期の期首( 2018 年 4 月1日)に行ったものと仮定して、1
株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
3 .1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
1株当たり当期純利益金額
4,183,413 578,811
当期純利益(千円)
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
4,183,413 578,811
普通株式に係る当期純利益金額(千円)
17,640,000 33,870,060
期中平均株式数(株)
(企業結合等関係 )
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(取得による企業結合 )
当社は、 2018 年9月 28 日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を締結
することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、 2019 年
4月1日付で合併いたしました。
1.企業結合の概要
(1) 被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
(2) 企業結合を行った主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結集
した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会社
の実現を図るものであります。
(3) 企業結合日
2019 年4月1日
(4) 企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(5) 結合後企業の名称
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
(6) 取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」 (企業会計基準第 21 号 2019 年1月 16 日 )及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計
基準に関する適用指針」 (企業会計基準適用指針第 10 号 2019 年1月 16 日 )の考え方に基づき、当社を取得企業としており
ます。
2.財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
2019 年4月1日から 2020 年3月 31 日
3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 企業結合日に交付した当社の普通株式の時価 81,927,000 千円
取得原価 81,927,000 千円
4.合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数
(1) 合併比率
大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式1株に対し、当社の普通株式 4.2156 株を割当交付いたしました。
(2) 合併比率の算定方法
当社はEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はPwCアド
バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定結
果を参考に、両社の財務状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協議を重ね
た結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
(3) 交付した株式数
普通株式: 16,230,060 株
5.主要な取得関連費用の内容及び金額
業務委託費用及びデューデリジェンス費用等 37,723 千円
6.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1) 発生したのれんの金額
37,043,811 千円
(2) 発生原因
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
(3) 償却方法及び償却期間
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14 年にわたる均等償却
7.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 24,546,329 千円
固定資産 34,001,531 千円
資産合計 58,547,860 千円
流動負債 5,406,939 千円
固定負債 8,257,731 千円
負債合計 13,664,671 千円
中間財務諸表
(1) 中間貸借対照表
(単位:千円)
第 36 期中間会計期間
( 2020 年9月 30 日)
資産の部
流動資産
30,600,006
現金及び預金
300,033
顧客分別金信託
491,960
前払費用
8,462,795
未収委託者報酬
2,637,333
未収運用受託報酬
403,508
未収投資助言報酬
39,908
未収収益
127,104
その他
43,062,650
流動資産合計
固定資産
2,622,154
有形固定資産 ※ 1
無形固定資産
33,074,831
のれん
16,728,528
顧客関連資産
1,741,538
その他
51,544,898
無形固定資産合計
投資その他の資産
21,128,629
投資有価証券
11,246,398
関係会社株式
2,228,340
その他
△ 20,750
貸倒引当金
34,582,618
投資その他の資産合計
88,749,672
固定資産合計
131,812,323
資産合計
負債の部
流動負債
266
リース債務
2,366
顧客からの預り金
118,688
その他の預り金
3,919,626
未払金
4,532,572
未払費用
330,248
未払法人税等
28,358
前受収益
1,343,147
賞与引当金
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25,119
その他 ※ 2
10,300,393
流動負債合計
固定負債
3,126,317
繰延税金負債
5,442,936
退職給付引当金
7,383
賞与引当金
150,104
その他
8,726,742
固定負債合計
19,027,135
負債合計
純資産の部
株主資本
2,000,000
資本金
資本剰余金
8,628,984
資本準備金
81,927,000
その他資本剰余金
90,555,984
資本剰余金合計
利益剰余金
284,245
利益準備金
その他利益剰余金
60,000
配当準備積立金
1,476,959
別途積立金
17,495,141
繰越利益剰余金
19,316,346
利益剰余金合計
111,872,330
株主資本合計
評価・換算差額等
912,856
その他有価証券評価差額金
912,856
評価・換算差額等合計
112,785,187
純資産合計
131,812,323
負債純資産合計
(2) 中間損益計算書
(単位:千円 )
第 36 期中間会計期間
(自 2020 年4月1日
至 2020 年9月 30 日)
営業収益
23,512,538
委託者報酬
4,131,413
運用受託報酬
637,750
投資助言報酬
115,543
その他の営業収益
28,397,245
営業収益計
18,361,605
営業費用
11,009,285
一般管理費 ※ 1
△ 973,645
営業損失( △ )
130,819
営業外収益 ※ 2
22,619
営業外費用 ※ 3
△ 865,445
経常損失( △ )
179,016
特別損失 ※ 4
△ 1,044,462
税引前中間純損失( △ )
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223,963
法人税、住民税及び事業税
△ 110,573
法人税等調整額
113,390
法人税等合計
△ 1,157,852
中間純損失( △ )
(3) 中間株主資本等変動計算書
第 36 期中間会計期間(自 2020 年4月1日 至 2020 年9月 30 日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本 資本剰余金 利益
資本準備金
配当準備 別途 繰越利益
剰余金 合計 準備金
積立金 積立金 剰余金
2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
当期首残高
当中間期変動額
△ 711,271
剰余金の配当
△ 1,157,852
中間純損失( △ )
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額(純額)
△ 1,869,124
当中間期変動額合計 - - - - - - -
2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 17,495,141
当中間期末残高
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
当期首残高
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 711,271 △ 711,271 △ 711,271
△ 1,157,852 △ 1,157,852 △ 1,157,852
中間純損失( △ )
株主資本以外の
535,001 535,001 535,001
項目の当中間期
変動額(純額)
535,001 535,001
△ 1,869,124 △ 1,869,124 △ 1,334,122
当中間期変動額合計
19,316,346 111,872,330 912,856 912,856 112,785,187
当中間期末残高
注記事項
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
① 子会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
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移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに 2016 年4月1日以降に取得した建物附属設備に
ついては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~ 50 年
器具備品 3~ 15 年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14 年
顧客関連資産 6~ 19 年
ソフトウェア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において発
生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(追加情報)
当社は「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第 30 号 2019 年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)及
び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準第 31 号 2019 年7月4日)を当中間会計期間の期首から適用
し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号 2019 年7月4日)第 44 -2項に定め
る経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。
(中間貸借対照表関係)
第 36 期中間会計期間
( 2020 年 9月 30 日)
※ 1 .有形固定資産の減価償却累計額
991,194 千円
※ 2 .消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
含めて表示しております。
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※ 3 .当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当座借越極度額の総額 10,000,000 千円
借入実行残高 -
差引額 10,000,000 千円
※ 4 .当社は、子会社である Sumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc. における賃貸借契約に
係る賃借料に対し、 2023 年6月までの賃借料総額 109,041 千円の支払保証を行っております。
(中間損益計算書関係)
第 36 期中間会計期間
(自 2020 年 4月1日 至 2020 年9月 30 日)
※ 1 .一般管理費のうち主要なもの
のれん償却費 1,322,993 千円
減価償却実施額
有形固定資産 288,293 千円
無形固定資産 1,209,507 千円
※ 2 .営業外収益のうち主要なもの
為替差益 4,544 千円
受取配当金 5,845 千円
投資有価証券償還益 9,936 千円
投資有価証券売却益 59,364 千円
※ 3 .営業外費用のうち主要なもの
投資有価証券償還損 1 千円
投資有価証券売却損 21,377 千円
※ 4 .特別損失のうち主要なもの
固定資産除却損 51,972 千円
本社移転費用 127,044 千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第 36 期中間会計期間(自 2020 年 4月1日 至 2020 年9月 30 日)
1.発行済株式数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
33,870,060 株 33,870,060 株
普通株式 - -
2.剰余金の配当に関する事項
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
2020 年 2020 年
2020 年6月 29 日
711,271 21.00
普通株式
3月 31 日 6月 30 日
定時株主総会
(リース取引関係)
第 36 期中間会計期間
(自 2020 年 4月1日 至 2020 年9月 30 日)
1.オペレーティング・リース取引
(借主側)
未経過リース料(解約不能のもの)
1年以内 1,192,635 千円
1年超 4,091,860 千円
合 計 5,284,495 千円
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
第 36 期中間会計期間( 2020 年 9月 30 日)
2020 年9月 30 日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、市場価格のない
ものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
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(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額 時価 差額
30,600,006 30,600,006
(1) 現金及び預金 -
300,033 300,033
-
(2) 顧客分別金信託
8,462,795 8,462,795
-
(3) 未収委託者報酬
2,637,333 2,637,333
-
(4) 未収運用受託報酬
403,508 403,508
-
(5) 未収投資助言報酬
(6) 投資有価証券
21,083,260 21,083,260
-
① その他有価証券
(7) 投資その他の資産
2,006,627 2,006,627
-
① 長期差入保証金
65,493,564
65,493,564
資産計 -
2,366 2,366
(1) 顧客からの預り金 -
(2) 未払金
3,761,585 3,761,585
-
① 未払手数料
3,763,951 3,763,951
負債計 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
( 1 )現金及び預金、( 2 )顧客分別金信託、( 3 )未収委託者報酬、( 4 )未収運用受託報酬、及び( 5 )未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
( 6 )投資有価証券
① その他有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されて
いる基準価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
( 7 )投資その他の資産
① 長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。
負 債
( 1 )顧客からの預り金、及び( 2 )未払金 ① 未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)市場価格のない金融商品
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額
その他有価証券
45,369
非上場株式
45,369
合計
子会社株式
11,246,398
非上場株式
11,246,398
合計
その他有価証券については、市場価格がないため、「 (6) ① その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
また時価をもって中間貸借対照表計上額としている「 (6) ① その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。そ
のため、時価の算定に関する会計基準の適用指針第 26 項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳
等に関する事項は記載しておりません。
(有価証券関係)
第 36 期中間会計期間( 2020 年 9月 30 日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.子会社株式
子会社株式(中間貸借対照表計上額 11,246,398 千円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1) 中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの
16,043,944 14,414,570 1,629,373
投資信託等
16,043,944 14,414,570 1,629,373
小計
(2) 中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの
5,039,315 5,294,354
△ 255,038
投資信託等
5,039,315 5,294,354
△ 255,038
小計
21,083,260 19,708,925 1,374,335
合計
(注)非上場株式等(中間貸借対照表計上額 45,369 千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
(デリバティブ取引関係)
当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
(セグメント情報等)
第 36 期中間会計期間(自 2020 年 4月1日 至 2020 年9月 30 日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活
動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメ
ント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
23,512,538 4,131,413 637,750 115,543 28,397,245
営業収益
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、地域ごとの営業収
益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第 36 期中間会計期間
(自 2020 年 4月1日 至 2020 年9月 30 日)
1株当たり純資産額 3,329 円 93 銭
1株当たり中間純損失( △ ) △ 34 円 18 銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純損失については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(参考)大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況
※ 当該(参考)において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
1.委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号。)
並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第
52 号。)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第 47 期事業年度(平成 30 年4月1日から
平成 31 年3月 31 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)貸借対照表
(単位:千円)
第 46 期 第 47 期
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
資産の部
流動資産
21,360,895 20,475,527
現金・預金
204,460 230,059
前払費用
12,823 4,542
未収入金
3,363,312 2,923,589
未収委託者報酬
1,198,432 870,546
未収運用受託報酬
41,310 38,738
未収収益
7,553 3,324
その他
26,188,788 24,546,329
流動資産計
固定資産
有形固定資産
※ 1 75,557 225,975
建物
※ 1 122,169 95,404
器具備品
710 710
土地
7,275 8,108
※ 1
リース資産
205,712 330,198
有形固定資産計
無形固定資産
73,887 159,087
ソフトウエア
6,115
ソフトウェア仮勘定 -
12,706 12,706
電話加入権
86,593 177,909
無形固定資産計
投資その他の資産
10,257,600 11,025,039
投資有価証券
956,115 956,115
関係会社株式
1,170
従業員長期貸付金 -
534,699 534,270
長期差入保証金
82,660 82,660
出資金
1,041,251 1,009,250
繰延税金資産
8,397
その他 -
△ 20,750 △ 20,750
貸倒引当金
12,852,746 13,594,982
投資その他の資産計
13,145,052 14,103,090
固定資産計
39,333,840 38,649,419
資産合計
(単位:千円 )
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
負債の部
流動負債
3,143 3,583
リース債務
29,207 1,555,486
未払金
1,434,393 1,222,461
未払手数料
1,287,722 1,203,269
未払費用
1,397,293 264,304
未払法人税等
135,042 48,437
未払消費税等
1,263,100 1,007,040
賞与引当金
85,600 72,900
役員賞与引当金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
23,128 29,455
その他
5,658,632 5,406,939
流動負債計
固定負債
4,698 5,173
リース債務
1,540,203 1,707,062
退職給付引当金
88,050
役員退職慰労引当金 -
204,333
長期未払金 -
248,260
-
資産除去債務
1,632,952 2,164,829
固定負債計
7,291,585 7,571,769
負債合計
(単位:千円 )
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
純資産の部
株主資本
2,000,000 2,000,000
資本金
資本剰余金
156,268 156,268
資本準備金
156,268 156,268
資本剰余金合計
利益剰余金
343,731 343,731
利益準備金
その他利益剰余金
1,100,000 1,100,000
別途積立金
28,387,042 27,516,774
繰越利益剰余金
29,830,773 28,960,505
利益剰余金合計
31,987,042 31,116,774
株主資本合計
評価・換算差額等
55,213 △ 39,124
その他有価証券評価差額金
55,213 △ 39,124
評価・換算差額等合計
32,042,255 31,077,650
純資産合計
39,333,840 38,649,419
負債純資産合計
(2)損益計算書
(単位:千円)
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年 4 月 1 日 (自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日) 至 平成 31 年 3 月 31 日)
営業収益
5,111,757 4,252,374
運用受託報酬
26,383,145 24,415,734
委託者報酬
82,997 66,957
その他営業収益
31,577,899 28,735,066
営業収益計
営業費用
11,900,832 10,708,502
支払手数料
93,131 196,206
広告宣伝費
293
公告費 -
調査費
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,637,364 2,076,042
調査費
2,959,680 3,032,753
委託調査費
79,120 77,597
委託計算費
営業雑経費
42,497 38,715
通信費
517,371 507,540
印刷費
24,374 24,325
協会費
3,778 1,994
諸会費
122,930 63,596
その他
17,381,079 16,727,567
営業費用計
一般管理費
給料
218,127 217,030
役員報酬
2,809,008 3,002,836
給料・手当
86,028 48,878
賞与
9,864 2,855
退職金
647,269 638,399
福利厚生費
29,121 38,883
交際費
159,224 153,694
旅費交通費
199,255 160,817
租税公課
622,807 639,392
不動産賃借料
219,724 324,082
退職給付費用
71,624 141,154
固定資産減価償却費
1,263,100 1,007,040
賞与引当金繰入額
役員退職慰労引当金繰入額 36,130 102,860
85,500 72,900
役員賞与引当金繰入額
901,001 1,011,941
諸経費
7,357,787 7,562,768
一般管理費計
6,839,032 4,444,730
営業利益
営業外収益
23,350 35,946
受取配当金
199 178
受取利息
6,350 45,345
投資有価証券売却益
2,831 10,431
その他
32,732 91,902
営業外収益計
営業外費用
5,000 4,735
投資有価証券売却損
982
解約違約金 -
1,784 828
為替差損
0 410
その他
6,784 6,956
営業外費用計
6,864,980 4,529,676
経常利益
特別損失
※ 2 179,376
合併関連費用 -
4,121
-
固定資産除却損
183,498
-
特別損失計
6,864,980 4,346,177
税引前当期純利益
2,242,775 1,339,010
法人税、住民税及び事業税
△ 78,014 73,635
法人税等調整額
2,164,761 1,412,646
法人税等合計
4,700,218 2,933,531
当期純利益
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)株主資本等変動計算書
第 46 期 (自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益剰余金
別途積立金
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 26,100,773
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
△ 2,413,950
4,700,218
当期純利益
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
- - - - - 2,286,268
当期変動額合計
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当期末残高
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
27,544,504 29,700,773 37,917 37,917 29,738,691
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
△ 2,413,950 △ 2,413,950 △ 2,413,950
当期純利益 4,700,218 4,700,218 4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額) 17,295 17,295 17,295
2,286,268 2,286,268 17,295 17,295 2,303,564
当期変動額合計
29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当期末残高
第 47 期 (自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益剰余金
別途積立金
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,803,800
当期純利益 2,933,531
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
- - - - -
当期変動額合計 △ 870,268
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 27,516,774
当期末残高
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株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,803,800 △ 3,803,800 △ 3,803,800
当期純利益 2,933,531 2,933,531 2,933,531
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額) △ 94,337 △ 94,337 △ 94,337
当期変動額合計 △ 870,268 △ 870,268 △ 94,337 △ 94,337 △ 964,605
当期末残高 28,960,505 31,116,774 △ 39,124 △ 39,124 31,077,650
注記事項
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
により処理しております。)を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2 ~ 30 年
器具備品 4 ~ 15 年
(会計上の見積りの変更)
当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社(以下「SMAM」)との間で合併
契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
しております。
これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
15,534 千円減少しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間( 5 年)に基づく定額法によって
おります。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
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(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第 28 号 平成 30 年 2 月 16 日)を当事業年度の期首
から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」 504,497 千円は、「投資その他
の資産」の「繰延税金資産」 1,041,251 千円に含めて表示しております。
(追加情報)
当社は、平成 31 年 3 月 22 日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金 184,610 千円を長期未払金に振り替えております。
(貸借対照表関係)
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
※ 1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※ 1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物 556,889 千円
建物 465,964 千円
器具備品 297,262 千円
器具備品 266,621 千円
リース資産 12,584 千円
リース資産 8,719 千円
(損益計算書関係)
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年4月1日 (自 平成 30 年4月1日
至 平成 30 年3月 31 日) 至 平成 31 年3月 31 日)
※ 2. 合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用
-
及び当社とSMAMとの合併に関する業務委託費用
であります。
(株主資本等変動計算書関係)
第 46 期(自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
1. 発行済株式に関する事項 (単位:千株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
3,850 3,850
普通株式 - -
3,850 3,850
合 計 - -
2. 配当に関する事項
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( 1 )配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成 29 年 6月 23 日
2,413,950 627
平成 29 年 3月 31 日 平成 29 年 6月 24 日
普通株式
定時株主総会
( 2 )基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 1株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
(千円) (円)
平成 30 年 6月 22 日
普通 利益
2,348,500 610
平成 30 年 3月 31 日 平成 30 年 6月 23 日
株式 剰余金
定時株主総会
第 47 期(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日)
1. 発行済株式に関する事項
(単位:千株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
3,850 3,850
普通株式 - -
3,850 3,850
合 計 - -
2. 配当に関する事項
( 1 )配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成 30 年 6月 22 日
2,348,500 610
平成 30 年 3月 31 日 平成 30 年 6月 23 日
普通株式
定時株主総会
( 2 )基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 1株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
(千円) (円)
平成 31 年 3月 22 日
普通 利益
1,455,300 378
平成 31 年 3月 31 日 令和 1年 6月 25 日
株式 剰余金
臨時株主総会
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
( 1 )金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
っております。
( 2 )金融商品の内容及びそのリスク
主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
これらの債権は、全て1年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
収不能となるリスクは極めて軽微であります。
未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、 1 年以内の債権であります。
投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
リスクに晒されております。
長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
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係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
これらの債務は、全て1年以内の債務であります。
( 3 )金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
変動リスクは極めて限定的であります。
投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
しております。
なお、デリバティブ取引については行っておりません。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
により、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません( (注 2) を参照ください)。
第 46 期(平成 30 年 3 月 31 日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
21,360,895 21,360,895
( 1 )現金・預金 -
3,363,312 3,363,312
( 2 )未収委託者報酬 -
1,198,432 1,198,432
( 3 )未収運用受託報酬 -
12,823 12,823
( 4 )未収入金 -
( 5 )投資有価証券
10,206,465 10,206,465
その他有価証券 -
36,141,929 36,141,929
資産計 -
1,434,393 1,434,393
( 1 )未払手数料 -
959,074 959,074
( 2 )未払費用( * ) -
2,393,468 2,393,468
負債計 -
( * )金融商品に該当するものを表示しております。
第 47 期(平成 31 年 3 月 31 日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
20,475,527 20,475,527
( 1 )現金・預金 -
2,923,589 2,923,589
( 2 )未収委託者報酬 -
870,546 870,546
( 3 )未収運用受託報酬 -
4,542 4,542
( 4 )未収入金 -
( 5 )投資有価証券
10,979,968 10,979,968
その他有価証券 -
524,592 524,592
( 6 )長期差入保証金 -
35,778,767 35,778,767
資産計 -
1,222,461 1,222,461
( 1 )未払手数料 -
807,875 807,875
( 2 )未払費用( * ) -
2,030,337 2,030,337
負債計 -
( * )金融商品に該当するものを表示しております。
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(注 1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
( 1 )現金・預金、( 2 )未収委託者報酬、( 3 )未収運用受託報酬及び( 4 )未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
( 5 )投資有価証券
投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
( 6 )長期差入保証金
敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
ております。
負債
( 1 )未払手数料、及び( 2 )未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注 2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
第 46 期(平成 30 年 3 月 31 日) 第 47 期(平成 31 年 3 月 31 日)
区分
( 1 )その他有価証券
51,135 45,071
非上場株式
( 2 )子会社株式
956,115 956,115
非上場株式
534,699 9,677
( 3 )長期差入保証金
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
時価開示の対象としておりません。このため、( 1 )その他有価証券の非上場株式については
2. ( 5 )投資有価証券には含めておりません。
(注 3) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額
第 46 期(平成 30 年 3 月 31 日)
(単位:千円)
1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超
21,360,895
現金・預金 - - -
3,363,312
未収委託者報酬 - - -
1,198,432
未収運用受託報酬 - - -
12,823
未収入金 - - -
投資有価証券
その他有価証券の
1,923,400 373,466 657,576
うち満期があるもの -
27,858,863 373,466 657,576
合計 -
第 47 期(平成 31 年 3 月 31 日)
(単位:千円)
1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超
20,475,527
現金・預金 - - -
2,923,589
未収委託者報酬 - - -
870,546
未収運用受託報酬 - - -
4,542
未収入金 - - -
投資有価証券
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その他有価証券の
151,249 2,135,802 761,441
うち満期があるもの -
524,592
長期差入保証金 - - -
24,425,455 2,660,395 761,441
合計 -
(有価証券関係)
1. 子会社株式
第 46 期(平成 30 年 3 月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115 千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
第 47 期(平成 31 年 3 月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115 千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2. その他有価証券
第 46 期(平成 30 年 3 月 31 日) (単位 :千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
2,522,495 2,276,821 245,674
証券投資信託の受益証券
2,522,495 2,276,821 245,674
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
7,683,969 7,850,063
△ 166,093
証券投資信託の受益証券
7,683,969 7,850,063
小計 △ 166,093
10,206,465 10,126,884 79,580
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 51,135 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第 47 期(平成 31 年 3 月 31 日) (単位 :千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
2,207,351 1,967,041 240,309
証券投資信託の受益証券
2,207,351 1,967,041 240,309
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
8,772,616 9,069,317
△ 296,700
証券投資信託の受益証券
8,772,616 9,069,317
小計 △ 296,700
10,979,968 11,036,359
△ 56,391
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 45,071 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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3. 当事業年度中に売却したその他有価証券
第 46 期(自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
(単位 :千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
398,350 6,350 5,000
その他
第 47 期(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日)
(単位 :千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,433,609 45,345 4,735
その他
(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
( 1 )簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年 4 月 1 日 (自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日) 至 平成 31 年 3 月 31 日)
1,482,500 1,540,203
退職給付引当金の期首残高
147,235 248,717
退職給付費用
退職給付の支払額 △ 105,520 △ 61,499
15,987
その他 △ 20,359
1,540,203 1,707,062
退職給付引当金の期末残高
(注 )前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
( 2 )退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
積立型制度の退職給付債務 - -
年金資産 - -
- -
1,540,203 1,707,062
非積立型制度の退職給付債務
1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,540,203 1,707,062
退職給付引当金
1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
( 3 )退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 第 46 期 147,235 千円 第 47 期 248,717 千円
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第 46 期は 72,489 千円、第 47 期は 75,365 千円であります。
(税効果会計関係)
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1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円 )
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
繰延税金資産
71,030 23,058
未払事業税
386,761 308,355
賞与引当金
30,549 27,751
社会保険料
4,247 4,370
未払事業所税
471,610 522,702
退職給付引当金
77,318
資産除去債務 -
67,546 65,422
投資有価証券
11,000 11,000
ゴルフ会員権
26,961
役員退職慰労引当金 -
17,266
その他有価証券評価差額金 -
74,458 83,141
その他
1,144,165 1,140,388
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 78,546 △ 76,422
1,065,618 1,063,965
繰延税金資産合計
繰延税金負債
54,715
建物 -
その他有価証券評価差額金 △ 24,367 -
54,715
繰延税金負債合計 △ 24,367
1,041,251 1,009,250
繰延税金資産の純額
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
-
法定実効税率
30.62 %
(調整)
-
交際費等永久に損金に算入されない項目
0.80 %
-
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
0.09 %
特定外国子会社等課税対象金額 -
1.99 %
税額控除 -
△ 0.64 %
その他 -
△ 0.36 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率
-
32.50 %
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
法定実効税率の 100 分の 5 以下であるため注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
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当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
なったことから、「(2)当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
(単位:千円)
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年4月1日 (自 平成 30 年4月1日
至 平成 30 年3月 31 日) 至 平成 31 年3月 31 日)
期首残高 - -
248,260
見積りの変更による増加額 -
248,260
期末残高 -
(セグメント情報等)
セグメント情報
1. 報告セグメントの概要
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第 46 期(自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
26,383,145 5,111,757 82,997 31,577,899
外部顧客からの営業収益
2. 地域ごとの情報
( 1 )営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため記載を省略しております。
( 2 )有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の 90 %を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益 10 %以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
第 47 期(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
24,415,734 4,252,374 66,957 28,735,066
外部顧客からの営業収益
2. 地域ごとの情報
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( 1 )営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため記載を省略しております。
( 2 )有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の 90 %を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益 10 %以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者との取引)
第 46 期(自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
兄弟会社等
事業の 議決権
取引 期末
資本金
会社等の 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容 金額 残高
属性 住所 科目
(億円 )
名称 との関係
は職業 有割合
(千円 ) (千円 )
投資信託に
当社投資信
その他 東京
大和証 未払
係る事務代
託に係る事
の関係 都
1,000 3,987,525 573,578
券株式 証券業 - 手数
行手数料の
務代行の委
会社の 千代
会社 料
支払 ※ 1
託等
子会社 田区
株式
投資信託に
当社投資信
その他 東京
会社 未払
係る事務代
託に係る事
の関係 都
17,709 1,969,101 273,241
三井 銀行業 - 手数
行手数料の
務代行の委
会社の 千代
住友 料
支払 ※ 1
託等
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※ 1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※ 2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
第 47 期(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日)
兄弟会社等
事業の 議決権
取引 期末
資本金
会社等 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容 金額 残高
属性 住所 科目
(億円 )
の名称 との関係
は職業 有割合
(千円 ) (千円 )
投資信託に
当社投資信
その他 東京
大和証 未払
係る事務代
託に係る事
の関係 都
1,000 4,328,153 540,879
券株式 証券業 - 手数
行手数料の
務代行の委
会社の 千代
会社 料
支払 ※ 1
託等
子会社 田区
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式
投資信託に
当社投資信
その他 東京
会社 未払
係る事務代
託に係る事
の関係 都
17,709 1,465,685 228,197
三井 銀行業 - 手数
行手数料の
務代行の委
会社の 千代
住友 料
支払 ※ 1
託等
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※ 1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※ 2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
(1株当たり情報)
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年 4 月 1 日 (自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日) 至 平成 31 年 3 月 31 日)
1 株当たり純資産額 8,322 円 66 銭 8,072 円 12 銭
1 株当たり当期純利益金額 1,220 円 84 銭 761 円 96 銭
(注 )潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1 株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年 4 月 1 日 (自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日) 至 平成 31 年 3 月 31 日)
4,700,218 2,933,531
当期純利益 (千円 )
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
4,700,218 2,933,531
普通株式に係る当期純利益(千円)
3,850 3,850
普通株式の期中平均株式数(千株)
(重要な後発事象)
当社は、平成 30 年9月 28 日付で締結した、SMAMとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
SMAMを存続会社とする吸収合併方式により、平成 31 年4月 1 日付で合併いたしました。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 )。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと (投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。 )。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者
と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
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該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資
者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
あるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
(イ)定款の変更
該当ありません。
(ロ)その他の重要事項
該当ありません。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
(イ)名称 三井住友信託銀行株式会社
(ロ)資本金の額 342,037 百万円( 2020 年 9 月末現在)
(ハ)事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
〔参考情報:再信託受託会社の概要〕
・ 名称 株式会社日本カストディ銀行
・ 資本金の額 51,000 百万円( 2020 年 9 月末現在)
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
ロ 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
2020 年9月末現在
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銀行法に基づき、銀行業を
1,711,958
株式会社三菱UFJ銀行
営んでいます。
1,770,996
株式会社三井住友銀行
1,404,065
株式会社みずほ銀行
37,250
PayPay 銀行株式会社
31,000
ソニー銀行株式会社
46,773
株式会社大垣共立銀行
33,076
株式会社滋賀銀行
38,971
株式会社関西みらい銀行
82,329
株式会社福岡銀行
36,878
株式会社十八親和銀行
14,697
株式会社宮崎銀行
100,000
株式会社あおぞら銀行
33,847
株式会社熊本銀行
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
324,279
三菱UFJ信託銀行株式会社 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
金融商品取引法に定める第
7,196
au カブコム証券株式会社
一種金融商品取引業を営ん
3,000
四国アライアンス証券株式会社
でいます。
301
とちぎんTT証券株式会社
48,323
株式会社SBI証券
1,500
OKB証券株式会社
2,500
岡三オンライン証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
40,500
株式会社
305
寿証券株式会社
600
静岡東海証券株式会社
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3,000
七十七証券株式会社
3,000
十六TT証券株式会社
3,000
めぶき証券株式会社
100,000
大和証券株式会社
4,374
ちばぎん証券株式会社
5,000
むさし証券株式会社
7,495
楽天証券株式会社
6,000
東海東京証券株式会社
3,002
内藤証券株式会社
600
第四北越証券株式会社
3,000
西日本シティTT証券株式会社
12,200
マネックス証券株式会社
10,000
野村證券株式会社
5,000
ひろぎん証券株式会社
10,007
フィデリティ証券株式会社
1,250
ほくほくTT証券株式会社
11,945
松井証券株式会社
3,751
丸八証券株式会社
3,794
リテラ・クレア証券株式会社
1,270
ワイエム証券株式会社
ハ 投資顧問会社 (運用の委託先)
・名称 ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
( Wellington Management Company LLP )
・資本金の額 2019 年 12 月末現在: 480,147 千米ドル
・事業の内容 米国証券取引委員会に登録されている投資顧問会社です。
2【関係業務の概要】
イ 受託会社
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信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱い、
投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金の支払
事務等を行います。
ハ 投資顧問会社(運用の委託先)
委託会社との間で締結される投資一任契約(運用委託契約)に基づき、当ファンドが主要投資対
象とするマザーファンドの運用指図に関する権限の委託を受け、信託財産の運用を行います。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
該当事項はありません。
第3【その他】
1 目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について
(1)「金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
(2)委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
(3)委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス(これらのアドレス
をコード化した図形等も含む)を記載することがあります。
(4)請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
とがあります。
(5)目論見書の使用開始日を記載することがあります。
(6)投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
ります。
(7)請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
(8)「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすることが
あります。
(9)当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
( 10 )ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記載
することがあります。
( 11 )写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管理番
号等を記載することがあります。
2 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
3 当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
4 目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書
(請求目論見書)」と称して使用することがあります。
5 評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
6 有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書(交付目論見書)で説明することがありま
す。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書(交付
目論見書)および投資信託説明書(請求目論見書)を一体のものとして使用することがありま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020 年6月 15 日
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友 DS アセットマネジメント株式会社の 2019 年4月1日から
2020 年3月 31 日までの第 35 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友 DS アセットマネジメント株式会社の 2020 年3月 31 日現在の財政状態並びに同日を
もって終了する事業年度の経営成績の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注 )1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRL
データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021 年 3 月 19 日
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
石 井 勝 也 印
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
佐 藤 栄 裕 印
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている世界インパクト投資ファンドの 2020 年 8 月 12 日から 2021 年 2 月 10 日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、世界インパクト投資ファンドの 2021 年 2 月 10 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する 計算期間 の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、 三井住友 DS アセットマネジメン
ト 株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友 DS アセットマネジメント 株式会社 及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1 ) 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注2 ) XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2020 年 11 月 20 日
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友 DS アセットマネジメント株式会社の 2020 年4月1日から
2021 年3月 31 日までの第 36 期事業年度の中間会計期間( 2020 年4月1日から 2020 年9月 30 日まで)に
係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友 DS アセットマネジメント株式会社の 2020 年9月 30 日現在の財政状態
及び同日をもって終了する中間会計期間( 2020 年4月1日から 2020 年9月 30 日まで)の経営成績に関
する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
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基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注 )1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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