朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月15日 提出
【発行者名】 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山口 道男
【本店の所在の場所】 東京都杉並区和泉一丁目22番19号
【事務連絡者氏名】 岡部 武男
【電話番号】 03-3323-6201
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
朝日ライフ・ MSCI ・グローイング・アセアン株式ファンド
( 以下 「 ファンド 」 または 「 当ファンド 」 といいます 。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託受益権 ( 以下 「 受益権 」 といいます 。) です。
②ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律 ( 以下 「 社振法 」 といいます 。) の規定の適用を受け、
受益権の帰属は 、「( 11 ) 振替機関に関する事項 」 に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関
( 社振法第2条に規定する 「 口座管理機関 」 をいい、振替機関を含め、以下 「 振替機関等 」 といいます 。) の振替
口座簿に記載または記録されることにより定まります ( 以下、振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まる受益権を 「 振替受益権 」 といいます 。) 。
委託会社である朝日ライフ アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当
該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありま
せん。
③委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。ま
た、提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額とは、純資産総額 ( 信託財産の資産総額から負債総額を控除した額 ) を計 算日における受益権総口数で
除して得た額をいいます。当ファンドにおいては、1万口当たりの価額として表示されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として計算日の翌日付の日本経済
新聞朝刊に掲載されます。
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
ホームページ http://www.alamco.co.jp/
0120-283-104 (営業日の9:00~17:00)
フリーダイヤル
(5)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業 日の基準価額に、3.3% ( 税抜3.0% ) を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて
得た額とします。ただし 、「 自動けいぞく投資コース 」 において、収益分配金を再投資する場合は、申込手数料
はかかりません。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6)【申込単位】
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申込単位は、販売会社が個別に定める単位とします。ただし 、「 自動けいぞく投資コース 」 において、収益分配
金を再投資する場合は、1口単位となります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2021年4月16日から2021年10月18日までとします。
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
取得申込みを取り扱う販売会社については委託会社の照会先までお問い合わせください。
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
ホームページ http://www.alamco.co.jp/
0120-283-104 (営業日の9:00~17:00)
フリーダイヤル
(9)【払込期日】
取得申込者は、取得申込金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
振替受益権にかかる各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座
を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込者は、取得申込金額をお申込みの販売会社に支払うものとします。取得申込みを取り扱う販売会社に
ついては委託会社の照会先までお問い合わせください。
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
ホームページ http://www.alamco.co.jp/
0120-283-104 (営業日の9:00~17:00)
フリーダイヤル
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
①当ファンドには、収益分配金の受取方法の別により、収益分配金を受け取る 「 分配金受取コース 」 と、税金を
差し引いた後の収益分配金を無手数料で再投資する 「 自動けいぞく投資コース 」 の2つの申込方法があります
( 販売会社によっては、取り扱うコースがどちらか一方になる場合があります。また、コース名は販売会社
により異なる場合があります 。) 。
②取得申込金額には、利息はつきません。
③日本以外の地域における発行は行っていません。
④振替受益権について
ファンドの受益権は、投資信託振替制度の受益権であり、社振法の規定の適用を受け 、「( 11 ) 振替機関に関す
る事項 」 に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われます。
ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および 「( 11 ) 振替機関に関する事項 」 に記載の振替機関
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の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
MSCI オールカントリーアセアン GDP アロケーション指数 ( 円換算ベース ) の中長期的な動きに概ね連動する投
資成果を目指して、運用を行います。
②商品分類・属性区分
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は次のとおりです。
・商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉) 補足分類
株式
単位型投信 国内 債券 インデックス型
不動産投信
海外 その他資産
追加型投信 ( ) 特殊型
内外 資産複合
・属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回
一般
グローバル
大型株
年2回 日経225
中小型株
ファミリーファンド
日本
債券 年4回 あり
一般
北米 ( )
公債
年6回 TOPIX
社債
ファンド・オブ・
(隔月) 欧州 なし
その他債券
ファンズ
クレジット属性
年12回 アジア
( )
(毎月) その他
(MSCIオールカントリー
不動産投信 オセアニア
アセアンGDPアロケーション
その他資産 日々 中南米
(投資信託証券(株式 一般))
指数(円換算ベース))
アフリカ
資産複合 その他 中近東
資産配分固定型
( ) (中東)
資産配分変動型
エマージング
<各分類および区分の定義>
商品分類
一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ、従来の
単位型・追加型 追加型投信
信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
投資対象地域 海外
質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
投資対象資産 株式
質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指
補足分類 インデックス型
す旨の記載があるものをいいます。
属性区分
その他資産 目論見書または信託約款において、主として株式一般 ( 大型株、中小型
( 投資信託証券 ( 株 株属性にあてはまらないもの ) に投資する投資信託証券に投資する旨の
投資対象資産
式 一般 )) 記載があるものをいいます。
目論見書または信託約款において、年4回決算する旨の記載があるもの
決算頻度 年4回
をいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益がアジアの
投資対象地域 アジア
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
※
目論見書または信託約款において、親投資信託 ( ファンド・オブ・ファ
ファミリー
ンズにのみ投資されるものを除きます 。) を投資対象として投資するもの
投資形態
ファンド
をいいます。
※マザーファンドということがあります。
目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載が
為替ヘッジ なし
あるものをいいます。
その他 目論見書または信託約款において、 MSCI オールカントリーアセアン GDP
(MSC Iオールカン アロケーション指数 ( 円換算ベース ) の動きに連動する投資成果を目指す
対象 トリーアセアン 旨の記載があるものをいいます。
インデックス GDP アロケーショ
ン指数 ( 円換算
ベース ))
(注1)上記は、一般社団法人投資信託協会 「 商品分類に関する指針 」 に基づき記載しています。当ファンドが該当する商品
分類・属性区分を反転表示しています。
(注2)属性区分に記載している 「 為替ヘッジ 」 は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
(注3)その他の商品分類・属性区分の詳細 については、一般 社団法人投資信託協会のホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)を ご覧ください。
③信託金の限度額
3,000億円とします。
なお、委託会社は受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
④ファンドの特色
1.東南アジア諸国の株式に投資し、 MSCI オールカントリーアセアン GDP アロケーション指数 ( 円換算ベー
ス ) の中長期的な動きに概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。
運用の効率性および流動性確保の観点から、対象指数構成国の株式市場の動きとの連動を目指す上場投
資信託証券 (ETF) に投資する場合があります。
2. MSCI オールカントリーアセアン GDP アロケーション指数 ( 円換算ベース )
MSCI オールカントリーアセアン GDP アロケーション指数とは、 MSCI Inc. が算出する株価指数で、イン
ドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ ( 2021年2月末現在 ) の株価指数を各国の名目
GDP をベースに合成したものです。
※円換算ベースとは、米ドルベースの指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
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3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
当ファンドは、 MSCI Inc.( 以下 、「MSCI」 といいます 。)、MSCI の関連会社および MSCI 指数の作成または編集に関与ある
いは関係したその他の当事者 ( 以下、総称して 「MSCI 関係者 」 といいます 。) が、保証、推奨、販売または宣伝するもの
ではありません。 MSCI 指数は MSCI が独占的に所有しています。 MSCI および MSCI 指数は、 MSCI およびその関連会社の
サービスマークであり、朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 ( 以下 、「 委託会社 」 といいます 。) は特定の目的のた
めにその使用を許諾されています。 MSCI 関係者は、当ファンドの委託会社、受益者その他の者に対して、ファンド全
般またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしている
MSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。 MSCI およ
びその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、 MSCI 指
数は、当ファンドまたは当ファンドの委託会社、受益者その他の者にかかわらず、 MSCI により決定、作成、計算され
ています。 MSCI 関係者は、 MSC I指数の決定、作成あるいは計算において、当ファンドの委託会社、受益者その他の者
の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。 MSCI 関係者は、当ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決
定について、また、当ファンドを換金するための計算式の決定または計算について責任を負うものではなく、参加も
していません。また、 MSCI 関係者は、当ファンドの委託会社、受益者その他の者に対し、当ファンドの管理、マーケ
ティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
MSCI は、自らが信頼できると考える情報源から MSCI 指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情
報を入手しますが、 MSCI 関係者は、 MSCI 指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性および/または
完全性について保証するものではありません。 MSCI 関係者は、明示的にも黙示的にも、当ファンドの委託会社、受益
者その他の者が、 MSCI 指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について、保証を行いま
せん。 MSCI 関係者は、 MSCI 指数およびそれに含まれるデータのまたはそれに関連する過誤、省略または中断に対して
またはそれらに関して責任を負いません。また、 MSCI 関係者は、 MSCI 指数およびそれに含まれるデータに関し、明示
的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつ MSCI 関係者は、特定目的のための市場性および適切性について、何ら保
証しないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損
害、拡大的損害その他のあらゆる損害 ( 逸失利益を含みます 。) につき、その可能性について知らせを受けていたとして
も、 MSCI 関係者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
当ファンドの購入者、販売者、受益者その他の者は、 MSCI の許諾が必要かどうかの決定をあらかじめ MSCI に問い合わ
せることなく、当ファンドを保証、推奨、売買または宣伝するためにいかなる MSCI のトレードネーム、トレードマー
クまたはサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、何人も事前に MSCI の書
面による許諾を得ることなく MSCI との関係を一切主張することはできません。
(2)【ファンドの沿革】
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2013年3月27日 信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式で行います。
ファミリーファンド方式とは、投資者から集めた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主として
マザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。
マザーファンドの投資成果はベビーファンドに反映されます。
※ベビーファンドで直接投資を行うこともあります。
②ファンドの仕組み及び関係法人
③委託会社の概況
1)資本金の額 ( 2021年2月末現在 )
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30億円
2)会社の沿革
1985年7月 朝日生命投資顧問株式会社設立
1999年4月 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社に商号変更
3)大株主の状況 ( 2021年2月末 現在)
名称 住所 所有株式数 比率
朝日生命保険相互会社 東京都新宿区四谷一丁目6番1号 32,000株 100.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①投資対象
アセアン株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合がありま
す。
②投資態度
1)マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、東南アジア諸国の株式に投資し、 MSCI オールカ
ントリーアセアン GDP アロケーション指数 ( 円換算ベース ) の中長期的な動きに概ね連動する投資成果を
目指して運用を行います。
2)運用の効率性および流動性確保の観点から、対象指数構成国の株式市場の動きとの連動を目指す上場投
資信託証券に投資する場合があります。
3)マザーファンド受益証券および上場投資信託証券の組入比率の合計は、原則として高位を維持します。
4)運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用する場合があります。このため、株式等の組入総
額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額 ( マザーファンドの信託財産に属する当該資産の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます 。) が、信託財産の純資産総額を超えることが
あります。
5)実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合や、ファンドの投資目的が達成さ
れない場合があります。
(2)【投資対象】
①当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産 ( 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に掲げるものをいいます。以下同
じ 。)
a.有価証券
b.デリバティブ取引にかかる権利 ( 金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第20
条、第21条および第22条に定めるものに限ります 。)
c.約束手形
d.金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
②委託会社は、信託金を、主としてアセアン株式マザーファンドの受益証券および次の有価証券 ( 金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます 。) に投資することを指図
します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
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5)社債券 ( 新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券 ( 以下 「 分離型新株引受権付社債
券」といいます 。) の新株引受権証券を除きます 。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券 ( 金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます 。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものを
いいます 。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます 。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券 ( 金融商品取引法第2条第1
項第8号で定めるものをいいます 。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券 ( 分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ 。) および新株予約
権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます 。)
14)投資証券 、新投資口予約権証券、 投資法人債券または外国投資証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第11号
で定めるものをいいます 。)
15)外国貸付債権信託受益証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます 。)
16)オプションを表示する証券または証書 ( 金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証
券にかかるものに限ります 。)
17)預託証書 ( 金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます 。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限
ります 。)
20)抵当証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます 。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に
表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、1 ) の証券または証書、12 ) および17 ) の証券または証書のうち1 ) の証券または証書の性質を有するも
のを以下 「 株式 」 といい、2 ) から6 ) までの証券ならびに12 ) および17 ) の証券または証書のうち2 ) から6 ) ま
での証券の性質を有するものを以下 「 公社債 」 といい、13 ) および14 ) の証券を以下 「 投資信託証券 」 といいま
す。
③委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品 ( 金融商品取引法第2条第2項の
規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます 。) により運用することを指図することが
できます。
1)預金
2)指定金銭信託 ( 金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます 。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で上記5 ) の権利の性質を有するもの
④上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用
上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記③の1 ) から6 ) までの金融商品により運用することを指
図することができます。
(3)【運用体制】
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フ ァンドの運用に際しては、社内規程等において以下に述べる意思決定プロセスにかかる組織体および権限、
責任等を定め、これに基づき業務を執行します。
また、業務執行の適切性については 、適宜、内部監査部門による評価等によりその実効性を確保しています。
①以下のプロセスで運用に関する意思決定を行います。
1)ファンダメンタルズ分析会議でエコノミスト、アナリストおよびファンドマネジャー等による投資環境
分析を行い、これを踏まえて株式運用委員会を開催し、株式および各プロダクトの投資戦略を決定しま
す。
2)投資政策委員会では、基本アセットアロケーション、ファンドの具体的な投資方針を決定します。
②資産運用統括部において、ファンドの具体的な投資方針に基づく運用を行います。
1)当ファンドにおけるマザーファンドの投資比率および実質株式組入比率の決定・調整を行います。
2)マザーファンドの信託財産の運用を行います。また、当ファンドで株式等に直接投資する場合、その運
用を行います。
③パフォーマンスレビュー委員会 ( 20名程度 ) でパフォーマンス分析およびリスク分析、コンプライアンス委員
会 ( 20名程度 ) で法令遵守状況の審査を行い、これらを運用の意思決定プロセスにフィードバックします。な
お、パフォーマンスレビュー委員会およびコンプライアンス委員会は常勤役員等により構成され、経営の立
場から適切に管理・監督を行います。
④受託会社等のファンドの関係法人 ( 販売会社を除く ) の管理については、日々の業務を通じ、業務執行能力、
管理体制および知識・経験等をモニタリングしています。また、受託会社より内部統制に関する報告書を定
期的に受領しています。
(注)委員会および部の名 称等は変更される場合があります。
(4)【分配方針】
①毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益 ( マザーファンドの信託財産に属する配
当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額 ( 以下 「 みなし配当等収益 」 といいます 。) を含みます 。)
および売買益 ( 評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額 ) 等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が
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少額の場合は、分配を行わないこともあります。
3)収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
②分配時期
決算日は、毎年1・4・7・10月の各18日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) です。
③収益分配金の支払いについては、以下のとおりです。
1)分配金受取コース
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で、取得申込金額支払前のため販売会社の名義で記
載または記録されている受益権については、原則として取得申込者とします 。) に、原則として決算日か
ら起算して5営業日までに支払いを開始します。
2)自動けいぞく投資コース
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、税金を差し引いた後、無手数料で再投資さ
れ、再投資により増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。
(注)将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
①信託約款に定める投資制限
1)株式 ( 新株引受権証券および新株予約権証券を含みます 。) への実質投資割合には、制限を設けません。
<信託約款 「 運用の基本方針 」 2 .( 3 ) >
2)委託会社は、信託財産に属する投資信託証券 ( マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除き
ます 。) の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券 ( 上場投資信託証券を除きます 。)
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超
えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第15条第4項>
上記において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。<同条第5項>
3)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
( 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規
定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に 「 取引所 」 という場合があ
り、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引
を行う市場および当該市場を開設するものを 「 証券取引所 」 という場合があります 。) に上場されている株
式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の
発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限
りではありません。<信託約款第18条第1項>
上記の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目
論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを
指図することができるものとします。<同条第2項>
4)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を行う
ことができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指
図をすることができるものとします。<信託約款第19条第1項>
上記の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当
該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資
産総額の範囲内とします。信託財産の一部解約等の事由により、売付けにかかる建玉の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。<同条第2項、第4項>
上記において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総額の割合を乗
じて得た額をいいます。 <同条第3項>
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委託会社は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差入れることの指図を
することができるものとします。<同条第5項>
5)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国
の取引所における有価証券先物取引 ( 金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます 。)、 有
価証券指数等先物取引 ( 金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます 。) および有価証券
オプション取引 ( 金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます 。)、 ならびに外国の取引所
におけるこれらの取引と類似の取引 ( 以下 「 有価証券先物取引等 」 といいます 。) を行うことの指図をする
ことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします ( 以下同じ 。) 。<信託約款
第20条第1項>
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国
の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引、ならびに外国の取引所における通貨に
かかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。<同条第2項>
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国
の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引、ならびに外国の取引所におけるこれら
の取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。<同条第3項>
6)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替
変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一
定の条件のもとに交換する取引 ( 以下 「 スワップ取引 」 といいます 。) を行うことの指図をすることができ
ます。<信託約款第21条第1項>
スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとしま
す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
<同条第2項>
スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するもの
とします。 <同条第3項>
委託会社は、 スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れの指図を行うものとします。 <同条第4項>
7)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替
変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができま
す。<信託約款第22条第1項>
金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超
えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。<同条第2項>
金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した
価額で評価するものとします。<同条第3項>
委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。<同条第4項>
8)委託会社は、 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき、次の
範囲内で貸付けの指図を行うことができます。 <信託約款第23条第1項>
1 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額を超えないものとします。
2 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契
約の一部の解約を指図するものとします。<同条第2項>
委託会社は、有価証券の貸付けを行うにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。<同条第3項>
9)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない
公社債を売付けることの指図を行うことができます。なお、当該売付けの決済については、公社債 ( 信
託財産により借入れた公社債を含みます 。) の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることがで
きるものとします。<信託約款第24条第1項>
上記の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
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す。<同条第2項>
信託財産の一部解約等の事由により、上記の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済す
るための指図を行うものとします。 <同条第3項>
10)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行うことができます。な
お、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うも
のとします。借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。<信託約款第25条第1項、第4項>
上記の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。<同
条第2項>
信託財産の一部解約等の事由により、上記の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する借入れた公社債の一部
を返還するための指図を行うものとします。<同条第3項>
11)外貨建資産 ( 外貨建有価証券 ( 外国通貨表示の有価証券をいいます 。)、 預金その他資産をいいます。以下
同じ 。) への実質投資割合には、制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資については、わが
国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。<信託約
款第26条>
12)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、外国為
替の売買の予約取引の指図をすることができます。<信託約款第27条第1項>
上記の予約取引の範囲は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額とマザーファンドの信託財産にかか
る為替の買予約の合計額のうち信託財産に属するとみなした額との総合計額と、信託財産にかかる為替
の売予約の合計額とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の合計額のうち信託財産に属する
とみなした額との総合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとし
ます。ただし、信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
ち信託財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指
図については、この限りではありません。 限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期
間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をす
るものとします。<同条第2項、第4項>
上記において、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の合計額のうち信託財産に属するとみ
なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の合計額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をい
います。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の合計額のうち信託財産に属するとみ
なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の合計額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をい
います。<同条第3項>
13)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手
当て ( 一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます 。) を目的として、また
は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ ( コール市場を通じる場合
を含みます 。) の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないも
のとします。<信託約款第33条第1項>
上記の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。<同条第2項>
1 一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当てのために行った有
価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲
内
2 再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
3 借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で
保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産
で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
<同条第3項>
再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁さ
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れる日からその翌営業日までとします。 <同条第4項>
借入金の利息は、信託財産中から支弁します。 <同条第5項>
14)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法に
より算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。<信託約款第22条の2>
15)前記1)から14)まで の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株
式等 エクスポージャー、 債券等エクスポージャ ーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純
資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該
比率以内になるよう調整を行うこととしま す。 <信託約款 「 運用の基本方針 」 2 .( 3 ) >
②法令に基づく投資制限
同一の法人の発行する株式への投資制限 ( 投資信託及び投資法人に関する法律 )
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、
投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を
乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託会社に指図しない
ものとします。
<参考>マザーファンドの概要
アセアン株式マザーファンド
※以下 「( 3 ) 投資制限 」 までにおいて 、「 ファンド 」、「 信託財産 」 および 「 信託期間 」 とは、マザーファンドのそれらをいいま
す。
(1)投資方針
①投資対象
東南アジア諸国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
1)主として、東南アジア諸国の株式に投資し、 MSCI オールカントリーアセアン GDP アロケーション指数
( 円換算ベース ) の中長期的な動きに概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。
2)運用の効率性および流動性確保の観点から、対象指数構成国の株式市場の動きとの連動を目指す上場投
資信託証券に投資する場合があります。
3)株式および上場投資信託証券の組入比率の合計は、原則として高位を維持します。
4)運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用する場合があります。このため、株式等の組入総
額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
5)外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合やファンドの投資目的が達成され
ない場合があります。
(2)投資対象
①当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産
a.有価証券
b.デリバティブ取引にかかる権利 ( 金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第17
条、第18条および第19条に定めるものに限ります 。)
c.約束手形
d.金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券 ( 金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
る同項各号に掲げる権利を除きます 。) に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
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5)社債券 ( 分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます 。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券 ( 金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます 。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものを
いいます 。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます 。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券 ( 金融商品取引法第2条第1
項第8号で定めるものをいいます 。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券および新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます 。)
14)投資証券 、新投資口予約権証券、 投資法人債券または外国投資証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第11号
で定めるものをいいます 。)
15)外国貸付債権信託受益証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます 。)
16)オプションを表示する証券または証書 ( 金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証
券にかかるものに限ります 。)
17)預託証書 ( 金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます 。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限
ります 。)
20)抵当証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます 。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に
表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、1 ) の証券または証書、12 ) および17 ) の証券または証書のうち1 ) の証券または証書の性質を有するも
のを以下 「 株式 」 といい、2 ) から6 ) までの証券ならびに12 ) および17 ) の証券または証書のうち2 ) から6 ) ま
での証券の性質を有するものを以下 「 公社債 」 といい、13 ) の証券および14 ) の証券を以下 「 投資信託証券 」 とい
います。
③委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品 ( 金融商品取引法第2条第2項の
規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます 。) により運用することを指図することが
できます。
1)預金
2)指定金銭信託 ( 金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます 。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用
上必要と認めるときには、委託会社は、信託金、を上記③の1 ) から6 ) までの金融商品により運用すること
を指図することができます 。
(3)投資制限
①株式 ( 新株引受権証券および新株予約権証券を含みます 。) への投資割合には、制限を設けません。<信託約
款 「 運用の基本方針 」 2 .( 3 ) >
②委託会社は、信託財産に属する投資信託証券 ( 上場投資信託証券を除きます 。) の時価総額が、信託財産の純
資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第12条第4項>
③委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場
されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発
行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証
券および新株予約権証券については、この限りではありません。<信託約款第15条第1項>
上記 の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見
書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図する
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ことができるものとします。 <同条第2項>
④委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を行うこと
ができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をする
ことができるものとします。<信託約款第16条第1項>
上記の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が、信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。<同条第2項>
信託財産の一部解約等の事由により、上記の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
ることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指
図をするものとします。<同条第3項>
委託会社は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差入れることの指図をする
ことができるものとします。<同条第4項>
⑤委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、有価証券先
物取引等を行うことの指図をすることができます。<信託約款第17条第1項>
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取
引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引、ならびに外国の取引所における通貨にかかる先
物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。<同条第2項>
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取
引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引、ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行うことの指図をすることができます。<同条第3項>
⑥委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
リスクを回避するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。<信託約款第18条第1項>
スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。
ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。<同条第
2項>
スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとし
ます。<同条第3項>
委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ
るいは受入れの指図を行うものとします。<同条第4項>
⑦委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。<信託
約款第19条第1項>
金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えな
いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。<同条第2項>
金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額
で評価するものとします。<同条第3項>
委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたと
きは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。<同条第4項>
⑧委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき、次の範囲
内で貸付けの指図を行うことができます。<信託約款第20条第1項>
1 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額
を超えないものとします。
2 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債
の額面金額の合計額を超えないものとします。
上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の
一部の解約を指図するものとします。<同条第2項>
委託会社は、有価証券の貸付けを行うにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
す。<同条第3項>
⑨委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社
債を売付けることの指図を行うことができます。なお、当該売付けの決済については、公社債 ( 信託財産に
より借入れた公社債を含みます 。) の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとし
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ます。<信託約款第21条第1項>
上記の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
<同条第2項>
信託財産の一部解約等の事由により、上記の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超
えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための
指図を行うものとします。<同条第3項>
⑩委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行うことができます。なお、
当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとしま
す。借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。<信託約款第22条第1項、第4項>
上記の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。<同条第
2項>
信託財産の一部解約等の事由により、上記の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超
えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還す
るための指図を行うものとします。<同条第3項>
⑪外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資については、わが国の
国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。<信託約款第23条
>
⑫委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、外国為替の
売買の予約取引の指図をすることができます。<信託約款第24条第1項>
上記の予約取引の範囲は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算
した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変
動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。<同条第2項>
上記の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約
の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。<同条第3項>
⑬デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により
算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。<信託約款第19条の2>
⑭前記①から⑬までの規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等 エクス
ポージャー、 債券等エクスポージャ ーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整
を行うこととしま す。 <信託約款 「 運用の基本方針 」 2 .( 3 ) >
3【投資リスク】
①リスクに関する留意点
1)ファンドは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動きなどの影響によ
り、基準価額が下落することがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準
価額の下落により、これを割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。
信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
2)ファンドは金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護
の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払い
の対象にはなりません。
3)ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定 ( いわゆるクーリング・オフ ) の適用は
ありません。
4)分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われる
と、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支
払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり
ます。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありませ
ん。
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投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さ
かっ た場合も同様です。
②ファンドの主なリスク
当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
1)株価変動リスク
株式の価格 ( 株価 ) が発行会社の経営・財務状況の変化、国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響
を受け下落するリスクをいいます。株式の実質組入比率は原則として高水準を維持しますので、株価が
下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。ファンドが実質的に投資する企業
が業績悪化や倒産等に陥った場合、その企業の株価は大きく下落し、ファンドの基準価額に大きな影響
を及ぼすことがあります。
2)為替変動リスク
外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一般に外国為替相場が対円
で下落した場合 ( 円高の場合 ) には、円ベースの資産価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因
となります。
当ファンドでは、外貨建資産について原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動によ
り、基準価額が大きく変動することがあります。
3)信用リスク
発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、債券等の利息や償還金をあらかじめ決められた条件
で支払うことができなくなるリスク ( 債務不履行 ) をいいます。一般に債務不履行が生じた場合またはそ
れが予想される場合には、株式ならびに債券およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品の価格は
下落し ( 価格がゼロになることもあります 。)、 ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、発
行体の格付変更に伴い価格が下落するリスクもあります。
4)カントリーリスク
一般に、有価証券への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制等の要因によって影
響を受けます。その結果、ファンドの投資対象有価証券の発行国の政治、経済、社会情勢等の変化によ
り、金融市場が混乱し、資産価格が大きく変動することがあります。
5)価格乖離リスク
ファンドは、 MSCI オールカントリーアセアン GDP アロケーション指数 ( 円換算ベース ) の中長期的な動き
に概ね連動する投資成果を目指して運用を行いますが、信託報酬や売買コストを負担すること、ファン
ドへの入出金、株式配当金の受取り、必ずしも指数構成銘柄をすべて組み入れるわけではないことや実
質組入比率に差異が生ずること、制度や規制等によって運用に制約が生じることによる影響などから、
ファンドの基準価額騰落率と指数の騰落率に乖離が生じることがあります。
6)流動性リスク
有価証券を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がないために売却することができない、ある
いは売り需要がないために購入することができない等のリスクをいいます。そのため保有有価証券の売
却を行う場合、市況動向や流動性、あるいはファンドの解約金額によっては、保有有価証券を市場実勢
より低い価格で売却しなければならないケースが生じる場合があり、ファンドの基準価額が下落する要
因となります。
7)金利変動リスク
金利水準の大きな変動は株式市場に影響を及ぼす場合があり、ファンドの基準価額の変動要因となりま
す。
8)ファミリーファンド方式に起因するリスク
マザーファンドへ投資する他のベビーファンドがある場合、当該ベビーファンドの設定・解約等により
マザーファンドに資金の流出入が生じることがあります。その結果として、マザーファンドにおいて組
入有価証券の売買等が生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
9)繰上償還リスク
当ファンドは、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利であると認めると
きまたはやむを得ない事情が発生したときなどには、繰上償還されることがあります。
10)その他の留意点
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変等により閉鎖
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されることがあります。
③リスク管理体制
ファンドのリスク管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、運用部門のほか、管理部門およびコンプラ
イアンス部門により行われています。また、リスク管理の状況は、委託会社の役員および各部門の代表者に
より構成されるリスク管理に関する委員会等において報告・検証され、必要に応じて改善される仕組みと
なっています。
1)パフォーマンス評価とリスク管理
a.パフォーマンスおよびリスクの状況は、社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およ
びリスク管理を行う上で分析の基礎となるデータは、各種のリスクモデル等によりデータベース化
しています。
b.当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、役員、運用責任者を主要参加メン
バーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検
証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。
c.運用部門へのフィードバックは、パフォーマンスレビュー委員会を通じて行っています。
2)運用にかかわるコンプライアンスチェック
a.担当ファンドマネジャー等においては、日次でリスク管理およびポジション管理を行っており、管
理部門においても組入比率等の基礎数値を計算してリスク管理を行っています。
b.売買執行にかかるコンプライアンスチェックについては、事前チェックをトレーディング部門が、
売買執行後の事後チェックを管理部門がそれぞれ担当し、そのチェック状況についてコンプライア
ンス部門に報告を行っています。
c.コンプライアンス部門においては、信託約款や運用計画書に規定された資産配分、運用内容の遵守
状況、ファンド間売買等についてのチェックを行っています。
d.コンプライアンス実践の責任者として、コンプライアンス・オフィサーを配置しています。コンプ
ライアンス・オフィサーは社長の命を受けて、運用にかかるコンプライアンスの実践に関する基本
方針を立案し、各部門に対して必要な指示を行う権限を有しています。
e.コンプライアンス・オフィサーが主催し経営陣が参加して開催されるコンプライアンス委員会にお
いては、コンプライアンス状況の報告が行われ、問題案件等がある場合には、それらについての対
応策、改善策、是正措置等を協議決定することとしています。
(注)委員会および部門等の名称は変更される場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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取得申 込受付 日の翌営業日の基準価額に、3.3% ( 税抜3.0% ) を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて
得た額とします。取得申込時の商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに購入にかかる事務手続き等の
対 価として販売会社にお支払いいただきます。ただし 、「 自動けいぞく投資コース 」 において、収益分配金を再
投資する場合は、申込手数料はかかりません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金 ( 解約 ) 手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬は、信託期間 を通じて毎日、純資産総額に対し年1.485% ( 税抜1.35% ) の率を乗じて得た額とし、信託
財産の費用として計上されます。信託報酬の支払いは、毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から支弁
します。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬の配分およびそれを対価とする役務の内容は次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.57% ( 税抜 ) 年率0.70% ( 税抜 ) 年率0.08% ( 税抜 )
委託した資金の運用の対 運用報告書等各種書類の 運用財産の管理、委託会
価 送付、口座内でのファン 社からの指図の実行の対
ドの管理、購入後の情報 価
提供等の対価
(4)【その他の手数料等】
①換金する受益者が負担する信託財産留保額として、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額
に0.3%の率を乗じて得た額が差し引かれ、信託財産に残されます。
②信託財産に関する租税、信託財産にかかる監査費用および信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社
の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用を役務の対価とする監査費用は、毎日、純資産総額に対
し、年0.011% ( 税抜年0.01% ) の率を乗じて得た額とします。ただし、年44万円 ( 税抜年40万円 ) を上限とし
ます。監査費用は、監査法人との契約等により変更になることがあります。
③ファンドの組入有価証券売買時に支払う手数料を役務の対価とする売買委託手数料、先物取引・オプション
取引・スワップ取引・金利先渡取引・為替先渡取引・外国為替予約取引に要する費用、公社債の借入れにか
かる費用、資産を外国で保管する場合の費用ならびに借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中か
ら支弁します。これらの費用に消費税等がかかる場合は、その消費税等相当額を信託財産中から支弁しま
す。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができ
ません。
当該手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示する
ことができません。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者 ( 法人を含みます 。) である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
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①個別元本について
1)追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
受益者毎の信託時の受益権の価額等 ( 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含ま
れません 。) が当該受益者の元本 ( 個別元本 ) にあたります。
2)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど
当該受益者の受益権口数で加重平均することにより計算されます。ただし、同一ファンドを複数の販売
会社で取得する場合については、販売会社毎に個別元本が計算されます。また、同一販売会社であって
も複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に 、「 分配金受取コース 」 と 「 自動けいぞく投
資コース 」 の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本が計算される場合があります。
3)受益者が元本払戻金 ( 特別分配金 ) を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払
戻金 ( 特別分配金 ) を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
②収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる 「 普通分配金 」 と、非課税扱いとなる 「 元本払戻金 ( 特
別分配金 )」( 受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分 ) とがあります。
1)普通分配金
<イメージ図>
収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個別
元本と同額または当該受益者の個別元本を上回って
いる場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
となります。
2)元本払戻金 ( 特別分配金 )
<イメージ図>
収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個別
元本を下回っている場合には、その下回る部分の額
が元本払戻金 ( 特別分配金 ) となり、当該収益分配金
から当該元本払戻金 ( 特別分配金 ) を控除した額が普
通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金 ( 特
別分配金 ) を受け取った場合、収益分配金発生時にそ
の個別元本から当該元本払戻金 ( 特別分配金 ) を控除
した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
※上図は、あくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、収益分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※税法等が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
③個人、法人別の課税の取扱いについて
1)個人の受益者に対する課税
a.収益分配金に対する課税
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所
得として、20.315% ( 所得税および復興特別所得税15.315% 、 地方税5% ) の税率による源泉徴収が行
われ、原則として確定申告の必要はありません。
なお、確定申告を行い、総合課税 ( 配当控除の適用はありません 。) または申告分離課税を選択する
こともできます。
b.ご換金 ( 解約 ) 時および償還時における課税
注
解約時の解約価額 および償還時の償還価額から取得費 ( 申込手数料および当該申込手数料にかかる
消費税等相当額を含みます 。) を控除した差益 ( 譲渡益 ) は、譲渡所得として課税対象となり、申告分
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離課税が適用されます。特定口座 ( 源泉徴収あり ) の利用も可能です。
その税率は、20.315% ( 所得税および復興特別所得税15.315% 、 地方税5% ) です。
注:解約価額とは、基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額です。
c.損益通算について
解約時および償還時の損失 ( 譲渡損 ) については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および上場
株式等の配当等や特定公社債等 ( 公募公社債投資信託を含みます 。) の利子所得および譲渡所得等と
の損益通算が可能です。また、解約時および償還時の譲渡益については、他の上場株式等の譲渡損
との損益通算が可能です。
d.少額投資非課税制度 「 愛称: NISA( ニーサ )」および未成年者少額投資非課税制度「愛称 : ジュニアNISA
(ニーサ)」 をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じ
る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。 NISA 口座での損失と他の口座での配当所
得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該
当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
2)法人の受益者に対する課税
a.収益分配金に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については15.315%
( 所得税および復興特別所得税 ) の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。
b.ご換金 ( 解約 ) 時および償還時における課税
解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315% ( 所得税および復興特別所得税 ) の税率
で源泉徴収されます。地方税の徴収はありません。
c.益金不算入制度の適用はありません。
④確定拠出年金制度にかかる受益者に対する課税上の取扱い
確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用され、当ファンドの収益分配時、ご換金 ( 解約 ) 時および償
還時における課税は行われません。
上記は、2021年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があり
ます。
分配時において、外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異
なる場合があります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
2021年2月26日現在の状況を記載しています。
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 アメリカ 62,611,440 3.13
親投資信託受益証券 日本 1,935,514,569 96.86
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 71,272 0.01
合計(純資産総額) 1,998,197,281 100.00
(参考)アセアン株式マザーファンド
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 シンガポール 244,317,935 12.62
マレーシア 228,915,182 11.83
タイ 337,149,391 17.42
フィリピン 242,035,668 12.50
インドネシア 875,735,627 45.24
小計 1,928,153,803 99.62
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 7,413,009 0.38
合計(純資産総額) 1,935,566,812 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順位 国/地域 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 アセアン株式マザーファンド 1,798,805,362 1.0901 1,960,877,725 1.0760 1,935,514,569 96.86
受益証券
2 アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI INDONESIA ETF 11,650 2,602.06 30,314,028 2,424.62 28,246,881 1.41
益証券
3 アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI THAILAND ETF 1,340 8,527.62 11,427,017 8,359.75 11,202,065 0.56
益証券
4 アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF 2,510 3,504.12 8,795,353 3,150.84 7,908,617 0.40
益証券
5 アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI SINGAPORE ETF 3,270 2,383.18 7,793,023 2,351.31 7,688,792 0.38
益証券
6 アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI MALAYSIA ETF 2,610 3,014.31 7,867,356 2,898.50 7,565,085 0.38
益証券
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 3.13
親投資信託受益証券 96.86
合計 100.00
(参考)アセアン株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順位 国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
(円) (円) (円) (円) (%)
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1 インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA TBK 銀行 676,400 264.29 178,765,756 254.79 172,339,956 8.90
シア
PT
2 インドネ 株式 BANK RAKYAT INDONESIA 銀行 4,585,000 34.80 159,594,680 35.94 164,821,580 8.52
シア
PERSERO TBK PT
3 インドネ 株式 TELKOM INDONESIA 電気通信 3,835,500 26.44 101,441,304 26.52 101,732,802 5.26
シア サービス
PERSERO TBK PT
4 インドネ 株式 BANK MANDIRI PERSERO 銀行 1,615,200 51.11 82,552,872 47.69 77,028,888 3.98
シア
TBK PT
5 インドネ 株式 ASTRA INTERNATIONAL 自動車・自 1,567,500 49.97 78,327,975 42.37 66,414,975 3.43
シア 動車部品
TBK PT
6 シンガ 株式 DBS GROUP HOLDINGS 銀行 27,000 2,148.26 58,003,249 2,152.26 58,111,263 3.00
ポール
LTD
7 シンガ 株式 OVERSEA-CHINESE 銀行 49,700 853.70 42,429,223 885.71 44,019,822 2.27
ポール
BANKING CORP LTD
8 フィリピ 株式 SM PRIME HOLDINGS INC 不動産 525,700 85.89 45,153,424 76.30 40,110,910 2.07
ン
9 フィリピ 株式 AYALA LAND INC 不動産 420,900 87.52 36,840,114 84.25 35,463,771 1.83
ン
10 シンガ 株式 UNITED OVERSEAS BANK 銀行 17,800 1,917.83 34,137,547 1,972.24 35,105,988 1.81
ポール
LTD
11 タイ 株式 PTT PCL-NVDR エネルギー 240,400 152.24 36,598,496 140.80 33,848,320 1.75
12 インドネ 株式 UNILEVER INDONESIA 家庭用品・ 590,800 52.82 31,206,056 51.49 30,420,292 1.57
シア パーソナル
TBK PT
用品
13 マレーシ 株式 PUBLIC BANK BHD 銀行 274,500 111.00 30,470,379 109.17 29,967,330 1.55
ア
14 インドネ 株式 BANK NEGARA INDONESIA 銀行 645,700 48.07 31,038,799 46.17 29,811,969 1.54
シア
PERSERO TBK PT
15 インドネ 株式 CHAROEN POKPHAND 食品・飲 571,400 50.35 28,769,990 46.36 26,490,104 1.37
シア 料・タバコ
INDONESIA TBK PT
16 タイ 株式 CP ALL PCL-NVDR 食品・生活 122,900 209.44 25,740,176 209.44 25,740,176 1.33
必需品小売
り
17 シンガ 株式 SINGAPORE TELECOM LTD 電気通信 122,800 199.22 24,464,817 190.42 23,384,042 1.21
ポール サービス
18 インドネ 株式 UNITED TRACTORS TBK エネルギー 130,000 199.12 25,885,600 179.74 23,366,200 1.21
シア
PT
19 インドネ 株式 INDAH KIAT PULP & 素材 210,500 102.03 21,477,315 104.31 21,957,255 1.13
シア
PAPER CORP TBK PT
20 タイ 株式 SIAM CEMENT PCL-NVDR 素材 16,400 1,372.80 22,513,920 1,288.32 21,128,448 1.09
21 フィリピ 株式 SM INVESTMENTS CORP 資本財 9,319 2,291.18 21,351,507 2,262.84 21,087,406 1.09
ン
22 タイ 株式 AIRPORTS OF THAILAND 運輸 90,200 213.84 19,288,368 225.28 20,320,256 1.05
PC-NVDR
23 インドネ 株式 KALBE FARMA TBK PT 医薬品・バ 1,631,000 12.50 20,390,762 11.40 18,593,400 0.96
シア イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
24 インドネ 株式 SEMEN INDONESIA 素材 229,500 90.82 20,843,190 78.47 18,008,865 0.93
シア
PERSERO TBK PT
25 フィリピ 株式 AYALA CORPORATION 資本財 10,960 1,787.60 19,592,096 1,638.26 17,955,439 0.93
ン
26 インドネ 株式 BARITO PACIFIC TBK PT 素材 2,169,500 8.70 18,878,989 8.01 17,395,051 0.90
シア
27 フィリピ 株式 BDO UNIBANK INC 銀行 76,290 244.15 18,626,966 224.97 17,163,419 0.89
ン
28 インドネ 株式 SARANA MENARA 電気通信 1,777,700 7.10 12,632,337 9.15 16,280,177 0.84
シア サービス
NUSANTARA TBK PT
29 インドネ 株式 MERDEKA COPPER GOLD 素材 763,100 19.38 14,788,878 20.74 15,832,799 0.82
シア
TBK PT
30 インドネ 株式 INDOFOOD SUKSES 食品・飲 339,600 50.73 17,227,908 46.55 15,808,380 0.82
シア 料・タバコ
MAKMUR TBK PT
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ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 4.82
素材 7.07
資本財 4.71
運輸 3.00
自動車・自動車部品 3.43
消費者サービス 1.66
小売 1.16
食品・生活必需品小売り 1.65
食品・飲料・タバコ 6.85
家庭用品・パーソナル用品 1.57
ヘルスケア機器・サービス 2.78
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 0.96
銀行 37.49
各種金融 1.46
不動産 6.39
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 0.82
電気通信サービス 10.54
公益事業 3.25
合計 99.62
②【投資不動産物件】
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
該当事項はありません。
(参考)アセアン株式マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
該当事項はありません。
(参考)アセアン株式マザーファンド
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
純資産総額(円) 1万口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1特定期間末 (2013年 7月18日) 5,247,093,564 5,247,093,564 9,867 9,867
第2特定期間末 (2014年 1月20日) 3,796,088,138 3,796,088,138 8,838 8,838
第3特定期間末 (2014年 7月18日) 3,080,048,907 3,090,824,158 10,005 10,040
第4特定期間末 (2015年 1月19日) 2,280,594,217 2,476,520,983 10,010 10,870
第5特定期間末 (2015年 7月21日) 2,054,733,758 2,054,733,758 9,279 9,279
第6特定期間末 (2016年 1月18日) 1,538,743,802 1,538,743,802 7,267 7,267
第7特定期間末 (2016年 7月19日) 1,643,501,102 1,643,501,102 8,006 8,006
第8特定期間末 (2017年 1月18日) 1,621,568,627 1,621,568,627 8,110 8,110
第9特定期間末 (2017年 7月18日) 2,256,183,172 2,256,183,172 9,062 9,062
第10特定期間末 (2018年 1月18日) 2,435,376,180 2,435,376,180 10,137 10,137
第11特定期間末 (2018年 7月18日) 2,076,573,765 2,076,573,765 8,632 8,632
第12特定期間末 (2019年 1月18日) 2,114,687,029 2,114,687,029 9,072 9,072
第13特定期間末 (2019年 7月18日) 2,362,240,042 2,362,240,042 9,280 9,280
第14特定期間末 (2020年 1月20日) 2,345,031,189 2,345,031,189 9,363 9,363
第15特定期間末 (2020年 7月20日) 1,803,008,502 1,803,008,502 7,208 7,208
第16特定期間末 (2021年 1月18日) 2,031,431,606 2,031,431,606 8,268 8,268
2020年 2月末日 2,020,168,216 ― 8,073 ―
3月末日 1,465,961,587 ― 5,879 ―
4月末日 1,568,721,545 ― 6,288 ―
5月末日 1,655,569,685 ― 6,627 ―
6月末日 1,770,008,210 ― 7,078 ―
7月末日 1,751,241,040 ― 7,006 ―
8月末日 1,796,157,628 ― 7,198 ―
9月末日 1,645,640,327 ― 6,600 ―
10月末日 1,677,307,282 ― 6,738 ―
11月末日 1,950,889,697 ― 7,908 ―
12月末日 1,973,103,412 ― 8,027 ―
2021年 1月末日 1,967,460,460 ― 8,009 ―
2月末日 1,998,197,281 ― 8,143 ―
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
②【分配の推移】
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朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
期 計算期間 1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間 2013年 3月27日~2013年 7月18日 0
第2特定期間 2013年 7月19日~2014年 1月20日 0
第3特定期間 2014年 1月21日~2014年 7月18日 35
第4特定期間 2014年 7月19日~2015年 1月19日 860
第5特定期間 2015年 1月20日~2015年 7月21日 600
第6特定期間 2015年 7月22日~2016年 1月18日 0
第7特定期間 2016年 1月19日~2016年 7月19日 0
第8特定期間 2016年 7月20日~2017年 1月18日 0
第9特定期間 2017年 1月19日~2017年 7月18日 0
第10特定期間 2017年 7月19日~2018年 1月18日 0
第11特定期間 2018年 1月19日~2018年 7月18日 0
第12特定期間 2018年 7月19日~2019年 1月18日 0
第13特定期間 2019年 1月19日~2019年 7月18日 0
第14特定期間 2019年 7月19日~2020年 1月20日 0
第15特定期間 2020年 1月21日~2020年 7月20日 0
第16特定期間 2020年 7月21日~2021年 1月18日 0
③【収益率の推移】
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
期 計算期間 収益率(%)
第1特定期間 2013年 3月27日~2013年 7月18日 △1.3
第2特定期間 2013年 7月19日~2014年 1月20日 △10.4
第3特定期間 2014年 1月21日~2014年 7月18日 13.6
第4特定期間 2014年 7月19日~2015年 1月19日 8.6
第5特定期間 2015年 1月20日~2015年 7月21日 △1.3
第6特定期間 2015年 7月22日~2016年 1月18日 △21.7
第7特定期間 2016年 1月19日~2016年 7月19日 10.2
第8特定期間 2016年 7月20日~2017年 1月18日 1.3
第9特定期間 2017年 1月19日~2017年 7月18日 11.7
第10特定期間 2017年 7月19日~2018年 1月18日 11.9
第11特定期間 2018年 1月19日~2018年 7月18日 △14.8
第12特定期間 2018年 7月19日~2019年 1月18日 5.1
第13特定期間 2019年 1月19日~2019年 7月18日 2.3
第14特定期間 2019年 7月19日~2020年 1月20日 0.9
第15特定期間 2020年 1月21日~2020年 7月20日 △23.0
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第16特定期間 2020年 7月21日~2021年 1月18日 14.7
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1特定期間 2013年 3月27日~2013年 7月18日 5,966,823,396 649,091,178
第2特定期間 2013年 7月19日~2014年 1月20日 145,813,521 1,168,406,432
第3特定期間 2014年 1月21日~2014年 7月18日 37,833,526 1,254,329,476
第4特定期間 2014年 7月19日~2015年 1月19日 73,091,763 873,516,900
第5特定期間 2015年 1月20日~2015年 7月21日 107,913,359 171,804,651
第6特定期間 2015年 7月22日~2016年 1月18日 31,596,242 128,455,952
第7特定期間 2016年 1月19日~2016年 7月19日 37,486,664 102,164,474
第8特定期間 2016年 7月20日~2017年 1月18日 12,270,114 65,608,869
第9特定期間 2017年 1月19日~2017年 7月18日 573,787,962 83,449,355
第10特定期間 2017年 7月19日~2018年 1月18日 32,031,958 119,306,048
第11特定期間 2018年 1月19日~2018年 7月18日 32,187,278 29,141,750
第12特定期間 2018年 7月19日~2019年 1月18日 29,626,874 104,306,128
第13特定期間 2019年 1月19日~2019年 7月18日 261,611,019 47,095,666
第14特定期間 2019年 7月19日~2020年 1月20日 16,001,110 56,881,709
第15特定期間 2020年 1月21日~2020年 7月20日 29,197,105 32,391,989
第16特定期間 2020年 7月21日~2021年 1月18日 25,133,402 69,449,923
(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日にいつでも行うことができます。申込受付時間は、原則
注
として午後3時 まで とし、当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込
受付分として取り扱います。ただし、取得申込日が次に掲げる日に該当する場合には、受益権の取得申込み
の受付けは行いません。該当する日については、販売会社または委託会社までお問い合わせください。
・インドネシア証券取引所の休業日
・インドネシアの銀行の休業日
・投資対象国の取引所または銀行の休業日で委託会社が指定する日
注:販売会社によっては午後3時より前に受付けを締め切ることがありますので、各販売会社にご確認ください。
②取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開
設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込金額の支払いと引
き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行います。委託会社は、追加
信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振
法に定める事項の振替機関への通知を行います。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場
合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、
追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受
益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
③当ファンドには、収益分配金の受取方法の別により、収益分配金を受け取る 「 分配金受取コース 」 と、税金を
差し引いた後の収益分配金を無手数料で再投資する 「 自動けいぞく投資コース 」 の2つの申込方法がありま
す。申込方法および申込単位は、販売会社が個別に定めるものとします。ただし 、「 自動けいぞく投資コー
ス 」 における収益分配金の再投資については、1口単位となります。
④お申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。取得申込みには、お申込手数料および当該申込
手数料にかかる消費税等が別に加算されます。ただし 、「 自動けいぞく投資コース 」 における収益分配金の再
投資については、当該計算期間終了日の基準価額となります。
⑤お申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3% ( 税抜3.0% ) を上限として販売会社が個別
に定める率を乗じて得た額とします。
⑥取得申込者は、取得申込金額をお申込みの販売会社に、当該販売会社が指定する期日までに支払うもの とし
ます。
注
⑦ 「 自動けいぞく投資コース 」 を選択する場合には、販売会社との間で 「 自動けいぞく投資約款 」 にしたがって
契約を締結します。
また 、「 自動けいぞく投資コース 」 を選択した取得申込者が 、「 定時定額購入サービス 」 を利用する場合には、販
注
売会社との間で 「 定時定額購入サービス 」 等に関する契約 を締結するものとします。なお、 「 定時定額購入
サービス 」 等の取扱いの有無については、お申込みの販売会社にご確認ください。
注:販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を定める名称の異なる契約または規定を
使用することがあります。この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
⑧委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止 ( 個別銘柄の売買停止等を含みます 。)、 外国為替取引の停
止、決済機能の停止その他やむを得ない事情 ( 実質的な投資対象国における非常事態 ( 金融危機、デフォル
ト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争
等 ) による市場の閉鎖または流動性の極端な減少等 ) があるときは、取得申込みの受付けを中止すること、お
よびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことがあります。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求について>
注
①解約請求は、販売会社の営業日にいつでも行うことができます。受付時間は、原則として午後3時 までと
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し、当該解約請求にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分として取り扱
い ます。ただし、解約請求日が次に掲げる日に該当する場合には、当該解約請求の受 付けは行いません。該
当 する日については、販売会社または委託会社までお問い合わせください。
・インドネシア証券取引所の休業日
・インドネシアの銀行の休業日
・投資対象国の取引所または銀行の休業日で委託会社が指定する日
注:販売会社によっては午後3時より前に受付けを締め切ることがありますので、各販売会社にご確認ください。
②委託会社は、解約請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
③解約請求を行う受益者は、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。解約請求を行う受益者
は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委
託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、
社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ご解約単位は、販売会社が個別に定める単位とします。
⑤ご解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額 ( 基準価額の0.3% ) を差し引いた額
です。1口当たりの解約価額に解約口数を乗じて得た額から、税金を差し引いた額がお受取金額となりま
す。
ご解約価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
ホームページ http://www.alamco.co.jp/
0120-283-104 (営業日の9:00~17:00 )
フリーダイヤル
⑥ご解約代金は、解約請求受付日から起算して、原則として7営業日目から販売会社の営業所等において受益者
に支払われます。
⑦信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
⑧委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止 ( 個別銘柄の売買停止等を含みます 。)、 外国為替取引の停
止、決済機能の停止その他やむを得ない事情 ( 実質的な投資対象国における非常事態 ( 金融危機、デフォル
ト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争
等 ) による市場の閉鎖または流動性の極端な減少等 ) があるときは、解約請求の受付けを中止すること、およ
びすでに受け付けた解約請求の受付けを取り消すことがあります。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の計算
基準価額は、信託財産に属する資産 ( 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます 。) を法令およ
び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除し
た金額 ( 以下 「 純資産総額 」 といいます 。) を計算日における受益権総口数で除して計算します。
当ファンドにおいては、1万口当たりの価額として表示されます。
当ファンドの信託財産に属する資産のうち、主要投資対象およびその評価方法は以下のとおりです。
アセアン株式マザーファンド受益証券 移動平均法に基づき、基準価額により評価します。
なお、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に
よって計算します。また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲
値によるものとします。
<参考>マザーファンドの主要投資対象およびその評価方法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価します。時価評価にあたっては、金融商品取引
株 式 所における最終相場 ( 最終相場のないものについては、それに準ずる価額 )、 または金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価します。
②基準価額の計算頻度と公表
基準価額は、委託会社の毎営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社へお問い合わせいただけるほか、原則として計算日の翌日付の日本経
済新聞朝刊に掲載されます。
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
ホームページ http://www.alamco.co.jp/
0120-283-104 (営業日の9:00~17:00)
フリーダイヤル
(2)【保管】
該当事項はありません。
※ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがって、委託
会社は受益証券を発行しません。
(3)【信託期間】
信託期間は無期限です。
※ 「( 5 ) その他 ①信託の終了 ( 償還 )」 の規定により信託を終了させる場合があります。
(4)【計算期間】
原則として、毎年1月19日から4月18日まで、4月19日から7月18日まで、7月19日から10月18日まで、10月19日か
ら翌年1月18日までとします。
各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を各計算期間の終了日とし、その翌日より
次の計算期間が開始されるもの とします。
(5)【その他】
①信託の終了 ( 償還 )
1)委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回
ることとなった場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときもしく
はやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させ
ることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
け出ます。
2)委託会社は、1 ) の事項について、書面による決議 ( 以下 「 書面決議 」 といいます 。) を行います。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日
の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載
した書面決議の通知を発します。
3)2)の書面決議において、受益者 ( 委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属すると
きの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下3 ) において同じ 。) は受益権の口数に
応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しな
いときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4)2 ) の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行
います。
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5)2 ) から4 ) までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につ
き、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときに
は 適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
2 ) から4 ) までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
6)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約
を解約し、信託を終了させます。
7)委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託
会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は 、「 ②信託約款の変更等
4 )」 の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続しま
す。
8)受託会社がその任務を辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受
託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更等
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者
と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法
人に関する法律第16条第2号に規定する 「 委託者指図型投資信託の併合 」 をいいます。以下同じ 。) を行う
ことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。なお、この信託約款は1 ) から7 ) までに定める以外の方法によって変更することができないも
のとします。
2)委託会社は 、 1 ) の事項 ( 1 ) の変更事項にあっては 、 その内容が重大なものに該当する場合に限り、1 ) の
併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下 「 重大な約款の変更等 」 といいます 。) について、書面決議を行います。この場合において、あらかじ
め、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日
の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載
した書面決議の通知を発します。
3)2 ) の書面決議において、受益者 ( 委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するとき
の当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ 。) は受益権の口数に応
じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4)2 ) の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行
います。
5)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6)2 ) から5 ) までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案
につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたと
きには適用しません。
7) 1 ) から6 ) までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、
当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
8)委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、1 ) から7 ) までの規定に
したがいます。
③公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
④運用報告書の作成および交付
1)委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買の状況、費用明細などのうち重要な事項を
記載した交付運用報告書を毎年1月および7月の計算期末および償還時に作成し、信託財産にかかる知れ
ている受益者に交付します。
2)委託会社は、運用報告書 ( 全体版 ) を作成し、委託会社のホームページ (http://www.alamco.co.jp/) に掲載
します。
3)2)の規定にかかわらず、受益者から運用報告書 ( 全体版 ) の交付の請求があった場合には、これを交付
します。
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⑤関係法人との契約の更改
1)委託会社と受託会社との間の信託契約は無期限です。ただ し、「 ①信託の終了 ( 償還 )」 に該当することと
なった場合には解約されます。
2)委託会社と販売会社との間の募集・販売等に関する契約は、期間満了の3ヵ月前までに委託会社および
販売会社のいずれからも別段の意思表示がない限り、同一の条件で更新されます。
⑥信託事務処理の委託
受託会社は、再信託受託会社と再信託契約を締結することにより、当ファンドの信託財産すべてを再信託受
託会社へ移管し、当ファンドにかかる信託事務処理の一部を委託することがあります。その場合には、信託
財産の管理にかかる事務のうち再信託にかかる契約書類に基づく所定の事務を行います。
なお、再信託受託会社が受ける信託事務処理の一部の委託にかかる報酬は、受託会社が受け取る信託報酬の
中から当事者間で支払われるものとし、信託財産からの直接的な支弁は行いません。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
①収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日 ( 原則として決算日から起算して5
営業日まで ) から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
( 当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払前のため
販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者とします 。) に支払い
ます。
「 自動けいぞく投資コース 」 をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資され、再投資によ
り増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
受益者が支払開始日から5年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属するもの
とします。
②償還金に対する請求権
受益者は、償還金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日 ( 以下 「 償還日 」 といいます 。) 後1ヵ月以内の委託会社の指定する日 ( 原則として償還日
から起算して5営業日まで ) から、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者 ( 償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で、取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は、原則として取得申込者とします 。) に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替
機関等に対して、委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口
数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい、当該振替機関等の口座において当該口数の減少
の記載または記録が行われます。
受益者が支払開始日から10年間請求を行わない場合は、その権利を失い、その金銭は委託会社に帰属するも
のとします。
③換金 ( 解約 ) 請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に解約請求をすることができます。詳細は 、「 第2 管理
及び運営 2 換金 ( 解約 ) 手続等 」 の記載をご参照ください。
④帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求するこ
とができます。
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第3【ファンドの経理状況】
当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133
号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2020年 7月21日から2021年
1月18日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
(2020年 7月20日現在) (2021年 1月18日現在)
資産の部
流動資産
658 370,106
預金
29,544,924 14,189,890
コール・ローン
72,875,045 64,689,049
投資信託受益証券
1,707,015,225 1,960,877,725
親投資信託受益証券
1,809,435,852 2,040,126,770
流動資産合計
1,809,435,852 2,040,126,770
資産合計
負債の部
流動負債
510 1,551,404
未払解約金
375,030 417,414
未払受託者報酬
5,953,622 6,626,399
未払委託者報酬
56 32
未払利息
98,132 99,915
その他未払費用
6,427,350 8,695,164
流動負債合計
6,427,350 8,695,164
負債合計
純資産の部
元本等
2,501,321,314 2,457,004,793
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 698,312,812 △ 425,573,187
192,569,071 192,574,321
(分配準備積立金)
1,803,008,502 2,031,431,606
元本等合計
1,803,008,502 2,031,431,606
純資産合計
1,809,435,852 2,040,126,770
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 2020年 1月21日 自 2020年 7月21日
至 2020年 7月20日 至 2021年 1月18日
営業収益
818,302 369,469
受取配当金
328 2
受取利息
277,007,612
有価証券売買等損益 △ 522,690,166
△ 2,228,158 △ 2,432,121
為替差損益
274,944,962
△ 524,099,694
営業収益合計
営業費用
4,780 6,613
支払利息
785,557 799,824
受託者報酬
12,470,750 12,697,128
委託者報酬
364,394 362,851
その他費用
13,625,481 13,866,416
営業費用合計
261,078,546
△ 537,725,175
営業利益又は営業損失(△)
261,078,546
△ 537,725,175
経常利益又は経常損失(△)
261,078,546
△ 537,725,175
当期純利益又は当期純損失(△)
3,466,111
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額
△ 2,732,241
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 159,485,009 △ 698,312,812
5,770,492 21,556,300
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,770,492 21,556,300
額
9,605,361 6,429,110
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
9,605,361 6,429,110
額
- -
分配金
△ 698,312,812 △ 425,573,187
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、特定期間末日の金融商品取引所における最終相場(最終
相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から
提示される気配相場に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額により評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における特
算基準 定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している
場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合は入金日基準で計上しており
ます。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年1月19日から4月18日まで、4月19日か
なる重要な事項 ら7月18日まで、7月19日から10月18日まで、10月19日から翌年1月18日までとなっ
ております。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいま
す。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のう
ち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしま
すので、当特定期間は2020年 7月21日から2021年 1月18日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
(2020年 7月20日現在) (2021年 1月18日現在)
1. 信託財産に係る期首元本額、期中追加 1. 信託財産に係る期首元本額、期中追加
設定元本額及び期中一部解約元本額 設定元本額及び期中一部解約元本額
期首元本額 2,504,516,198円 期首元本額 2,501,321,314円
期中追加設定元本額 29,197,105円 期中追加設定元本額 25,133,402円
期中一部解約元本額 32,391,989円 期中一部解約元本額 69,449,923円
2. 特定期間の末日における受益権の総数 2,501,321,314口 2. 特定期間の末日における受益権の総数 2,457,004,793口
3. 元本の欠損 3. 元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、
その金額は698,312,812円であります。 その金額は425,573,187円であります。
4. 1単位(1万口)当たりの純資産額 7,208円 4. 1単位(1万口)当たりの純資産額 8,268円
(1口当たりの純資産額) (0.7208円) (1口当たりの純資産額) (0.8268円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
項目 自 2020年 1月21日 自 2020年 7月21日
至 2020年 7月20日 至 2021年 1月18日
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分配金の計算過程 第29期 第31期
自 2020年 1月21日 自 2020年 7月21日
至 2020年 4月20日 至 2020年10月19日
費用控除後の配当等収益額 10,176,794円 費用控除後の配当等収益額 1,375,843円
費用控除後・繰越欠損金補填後 ―円 費用控除後・繰越欠損金補填後 ―円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
収益調整金額 41,722,850円 収益調整金額 43,784,890円
分配準備積立金額 165,651,818円 分配準備積立金額 191,018,998円
当ファンドの分配対象収益額 217,551,462円 当ファンドの分配対象収益額 236,179,731円
当ファンドの期末残存口数 2,494,732,102口 当ファンドの期末残存口数 2,490,709,371口
1万口当たり収益分配対象額 872円 1万口当たり収益分配対象額 948円
1万口当たり分配金額 ―円 1万口当たり分配金額 ―円
収益分配金金額 ―円 収益分配金金額 ―円
第30期 第32期
自 2020年 4月21日 自 2020年10月20日
至 2020年 7月20日 至 2021年 1月18日
費用控除後の配当等収益額 17,573,948円 費用控除後の配当等収益額 3,877,101円
費用控除後・繰越欠損金補填後 ―円 費用控除後・繰越欠損金補填後 ―円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
収益調整金額 43,186,132円 収益調整金額 44,352,281円
分配準備積立金額 174,995,123円 分配準備積立金額 188,697,220円
当ファンドの分配対象収益額 235,755,203円 当ファンドの分配対象収益額 236,926,602円
当ファンドの期末残存口数 2,501,321,314口 当ファンドの期末残存口数 2,457,004,793口
1万口当たり収益分配対象額 942円 1万口当たり収益分配対象額 964円
1万口当たり分配金額 ―円 1万口当たり分配金額 ―円
収益分配金金額 ―円 収益分配金金額 ―円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
前期 当期
期別
自 2020年 1月21日 自 2020年 7月21日
項目
至 2020年 7月20日 至 2021年 1月18日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人 同左
に関する法律第2条第4項に定める証券投
資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資して運用することを目的
としております。
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2.金融商品の内容およびその金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類 同左
に係るリスク は、有価証券、デリバティブ取引、コー
ル・ローン等の金銭債権および金銭債務
であります。当ファンドが保有する有価
証券の詳細は「(有価証券に関する注
記)」に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動
リスク、信用リスク、カントリーリスク
に晒されております。
また、当ファンドは、信託財産に属す
る外貨建資金の受渡を行うことを目的と
して、為替予約取引を利用しておりま
す。
※目論見書の記述に合わせて、主要なリ
スク項目を記載しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、パフォーマンス 同左
およびリスクの状況は社内で一元的に管
理しています。パフォーマンス評価およ
びリスク管理を行う上での分析の基礎と
なるデータは各種のリスクモデル等によ
りデータベース化しています。当ファン
ドのリスク分析とパフォーマンスの要因
分析の結果は、運用責任者、経営陣を主
要参加メンバーとするパフォーマンスレ
ビュー委員会において報告され、運用計
画と運用成果との整合性を検証すること
により、当ファンドの品質の維持管理に
努めています。
また、コンプライアンス部門におい
て、信託約款や運用計画書の遵守状況な
らびに執行・組入れに係る管理状況を審
査し、必要に応じて速やかに関連部門へ
注意・勧告を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
(2020年 7月20日現在) (2021年 1月18日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価して 同左
いるため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
(1)投資信託受益証券および親投資信託受益証券 (1)投資信託受益証券および親投資信託受益証券
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「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載して 同左
おります。
(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務 (2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(自 2020年 1月21日 至 2020年 7月20日)
(単位:円)
種類 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 8,976,856
親投資信託受益証券 210,007,912
合計 218,984,768
当期(自 2020年 7月21日 至 2021年 1月18日)
(単位:円)
種類 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 13,096,192
親投資信託受益証券 358,167,111
合計 371,263,303
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2020年 1月21日 自 2020年 7月21日
至 2020年 7月20日 至 2021年 1月18日
該当事項はありません。 同左
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
1)株式(2021年 1月18日現在)
該当事項はありません。
2)株式以外の有価証券(2021年 1月18日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 米ドル ISHARES MSCI INDONESIA ETF 11,650 285,308.50
ISHARES MSCI MALAYSIA ETF 2,610 74,045.70
ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF 2,510 82,779.80
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF 3,270 73,346.10
ISHARES MSCI THAILAND ETF 1,340 107,548.40
米ドル 小計
銘柄数:5 21,380 623,028.50
(64,689,049)
組入時価比率:3.2% 100.0%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資信託受益証券合計 64,689,049
(64,689,049)
親投資信託受益証券 日本円 アセアン株式マザーファンド 1,798,805,362 1,960,877,725
日本円 小計
銘柄数:1 1,798,805,362 1,960,877,725
組入時価比率:96.5% 100.0%
親投資信託受益証券合計 1,960,877,725
合計 2,025,566,774
(64,689,049)
(注1)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券の種類別通貨計における( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券の邦貨換算額であります。
(注4)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額(邦貨換算額)の割合、および、合計金額に対する評価額(邦貨
換算額)の割合であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「アセアン株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
アセアン株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 7月20日現在) (2021年 1月18日現在)
資産の部
流動資産
預金 315,045 2,600,166
コール・ローン 3,398,531 2,809,135
株式 1,698,762,716 1,954,639,727
4,483,801 819,725
未収配当金
1,706,960,093 1,960,868,753
流動資産合計
1,706,960,093 1,960,868,753
資産合計
負債の部
流動負債
6 6
未払利息
6 6
流動負債合計
6 6
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,808,853,688 1,798,805,362
剰余金
△101,893,601 162,063,385
剰余金又は欠損金(△)
1,706,960,087 1,960,868,747
元本等合計
1,706,960,087 1,960,868,747
純資産合計
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(2020年 7月20日現在) (2021年 1月18日現在)
1,706,960,093 1,960,868,753
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所また
は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価
額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており
ます。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物相場の仲
値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における監
算基準 査対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しており
ます。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額、未だ確定していない場合は入金日基準で計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
(2020年 7月20日現在) (2021年 1月18日現在)
1. 監査対象ファンドの期首における当 1. 監査対象ファンドの期首における当
該親投資信託の元本額、期中追加設 該親投資信託の元本額、期中追加設
定元本額及び期中一部解約元本額 定元本額及び期中一部解約元本額
期首元本額 1,836,083,988円 期首元本額 1,808,853,688円
期中追加設定元本額 -円 期中追加設定元本額 1,869,334円
期中一部解約元本額 27,230,300円 期中一部解約元本額 11,917,660円
元本の内訳※ 元本の内訳※
朝日ライフ・MSCI・グローイン 1,808,853,688円 朝日ライフ・MSCI・グローイン 1,798,805,362円
グ・アセアン株式ファンド グ・アセアン株式ファンド
2. 監査対象ファンドの計算期間末日に 1,808,853,688口 2. 監査対象ファンドの計算期間末日に 1,798,805,362口
おける受益権の総数 おける受益権の総数
3. 元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、
その金額は101,893,601円であります。
4. 1単位(1万口)当たりの純資産額 9,437円 3. 1単位(1万口)当たりの純資産額 10,901円
(1口当たりの純資産額) (0.9437円) (1口当たりの純資産額) (1.0901円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。
(金融商品に関する注記)
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Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2020年 1月21日 自 2020年 7月21日
期別
項目
至 2020年 7月20日 至 2021年 1月18日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人 同左
に関する法律第2条第4項に定める証券投
資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資して運用することを目的
としております。
2.金融商品の内容およびその金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類 同左
に係るリスク は、有価証券、デリバティブ取引、コー
ル・ローン等の金銭債権および金銭債務
であります。当ファンドが保有する有価
証券の詳細は「(有価証券に関する注
記)」に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動
リスク、信用リスク、カントリーリスク
に晒されております。
また、当ファンドは、信託財産に属す
る外貨建資金の受渡を行うことを目的と
して、為替予約取引を利用しておりま
す。
※目論見書の記述に合わせて、主要なリ
スク項目を記載しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、パフォーマンス 同左
およびリスクの状況は社内で一元的に管
理しています。パフォーマンス評価およ
びリスク管理を行う上での分析の基礎と
なるデータは各種のリスクモデル等によ
りデータベース化しています。当ファン
ドのリスク分析とパフォーマンスの要因
分析の結果は、運用責任者、経営陣を主
要参加メンバーとするパフォーマンスレ
ビュー委員会において報告され、運用計
画と運用成果との整合性を検証すること
により、当ファンドの品質の維持管理に
努めています。
また、コンプライアンス部門におい
て、信託約款や運用計画書の遵守状況な
らびに執行・組入れに係る管理状況を審
査し、必要に応じて速やかに関連部門へ
注意・勧告を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
(2020年 7月20日現在) (2021年 1月18日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価して 同左
いるため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
(1)株式 (1)株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載して 同左
おります。
(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務 (2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(自 2020年 1月21日 至 2020年 7月20日)
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △342,716,685
合計 △342,716,685
(自 2020年 7月21日 至 2021年 1月18日)
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △82,187,369
合計 △82,187,369
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から有価証券報告書における開示対象ファンドの特定期
間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2020年 1月21日 自 2020年 7月21日
至 2020年 7月20日 至 2021年 1月18日
該当事項はありません。 同左
附属明細表
第1 有価証券明細表
1)株式(2021年 1月18日現在)
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
シンガポールドル KEPPEL CORP LTD 21,800 5.69 124,042.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD 23,100 3.90 90,090.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 20,000 4.39 87,800.00
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GENTING SINGAPORE LTD 91,700 0.88 80,696.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 28,500 5.22 148,770.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 27,000 26.85 724,950.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 49,700 10.67 530,299.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 17,800 23.97 426,666.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 12,000 9.87 118,440.00
CAPITALAND LTD 53,300 3.47 184,951.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 9,200 7.65 70,380.00
UOL GROUP LTD 9,400 7.86 73,884.00
VENTURE CORP LTD 4,100 20.06 82,246.00
SINGAPORE TELECOM LTD 122,800 2.49 305,772.00
シンガポールドル 小計
銘柄数:14 490,400 3,048,986.00
(237,820,908)
組入時価比率:12.1% 12.2%
マレーシアリンギット DIALOG GROUP BHD 73,534 3.29 241,926.86
PETRONAS DAGANGAN BHD 5,800 21.24 123,192.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 44,700 7.51 335,697.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD 27,000 8.73 235,710.00
GAMUDA BHD 34,400 3.64 125,216.00
HAP SENG CONSOLIDATED BHD 12,200 8.42 102,724.00
SIME DARBY BHD 53,000 2.31 122,430.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 20,900 5.60 117,040.00
MISC BHD 24,900 6.58 163,842.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 16,700 4.32 72,144.00
GENTING BHD 41,100 4.30 176,730.00
GENTING MALAYSIA BHD 57,700 2.50 144,250.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 2,900 31.60 91,640.00
GENTING PLANTATIONS BHD 5,100 9.75 49,725.00
IOI CORPORATION BHD 46,800 4.45 208,260.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 8,000 24.16 193,280.00
NESTLE (MALAYSIA) BHD 1,300 138.90 180,570.00
PPB GROUP BHD 11,900 19.24 228,956.00
QL RESOURCES BHD 21,000 5.90 123,900.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 38,400 5.06 194,304.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 32,300 12.20 394,060.00
IHH HEALTHCARE BHD 40,800 5.42 221,136.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES 23,800 4.22 100,436.00
SUPERMAX CORP BHD 28,417 6.70 190,393.90
TOP GLOVE CORP BHD 92,000 6.42 590,640.00
AMMB HOLDINGS BHD 31,700 3.26 103,342.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 122,200 4.10 501,020.00
HONG LEONG BANK BHD 12,100 17.80 215,380.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD 4,200 17.16 72,072.00
MALAYAN BANKING BHD 74,200 8.25 612,150.00
PUBLIC BANK BHD 54,900 21.20 1,163,880.00
RHB BANK BHD 29,555 5.42 160,188.10
AXIATA GROUP BHD 51,200 3.65 186,880.00
DIGI.COM BHD 57,900 4.10 237,390.00
MAXIS BHD 43,700 5.05 220,685.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 21,900 5.74 125,706.00
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PETRONAS GAS BHD 14,700 16.70 245,490.00
TENAGA NASIONAL BHD 43,200 10.18 439,776.00
マレーシアリンギット
銘柄数:38 1,326,106 9,012,161.86
小計
(231,252,073)
組入時価比率:11.8% 11.8%
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 30,200 111.00 3,352,200.00
PTT PCL-NVDR 246,100 43.25 10,643,825.00
THAI OIL PCL-NVDR 24,700 59.00 1,457,300.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 36,800 36.50 1,343,200.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 48,600 62.50 3,037,500.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 16,800 390.00 6,552,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 92,800 60.75 5,637,600.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 160,730 8.25 1,326,022.50
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 169,700 9.65 1,637,605.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 170,000 4.82 819,400.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 67,440 25.25 1,702,860.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 39,417 30.75 1,212,072.75
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 126,948 13.80 1,751,882.40
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 26,400 37.25 983,400.00
CP ALL PCL-NVDR 125,400 59.50 7,461,300.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 84,000 28.50 2,394,000.00
OSOTSPA PCL-NVDR 16,600 35.25 585,150.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 65,400 14.70 961,380.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 205,800 21.40 4,404,120.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 9,500 123.50 1,173,250.00
SRI TRANG GLOVES THAILAND PCL-NVDR 18,400 37.00 680,800.00
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG 12,400 123.50 1,531,400.00
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN 25,300 118.00 2,985,400.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 12,800 118.00 1,510,400.00
KRUNG THAI BANK-NVDR 76,800 12.40 952,320.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 18,100 92.75 1,678,775.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT-NVDR 38,000 21.30 809,400.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 16,000 78.50 1,256,000.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 16,000 65.00 1,040,000.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 16,100 68.00 1,094,800.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 65,000 48.75 3,168,750.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 239,800 8.10 1,942,380.00
DELTA ELECTRONICS THAILAND PCL-NVDR 6,700 580.00 3,886,000.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 25,600 180.00 4,608,000.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 48,200 58.25 2,807,650.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 15,600 35.00 546,000.00
TRUE CORP PCL-NVDR 259,677 3.44 893,288.88
B GRIMM POWER PCL-NVDR 17,100 53.25 910,575.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 6,400 191.00 1,222,400.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 32,600 62.25 2,029,350.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 15,600 81.50 1,271,400.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 50,900 35.25 1,794,225.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 16,900 52.00 878,800.00
タイバーツ 小計
銘柄数:43 2,813,312 97,934,181.53
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(337,872,926)
組入時価比率:17.2% 17.3%
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 75,230 46.35 3,486,910.50
AYALA CORPORATION 10,960 820.00 8,987,200.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 3,844 572.00 2,198,768.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 116,382 74.00 8,612,268.00
SM INVESTMENTS CORP 9,319 1,051.00 9,794,269.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 38,700 126.80 4,907,160.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 17,360 194.10 3,369,576.00
PUREGOLD PRICE CLUB INC 39,100 38.30 1,497,530.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 34,110 156.30 5,331,393.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 69,920 85.35 5,967,672.00
BDO UNIBANK INC 76,290 112.00 8,544,480.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 69,029 49.05 3,385,872.45
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 541,300 4.45 2,408,785.00
AYALA LAND INC 420,900 40.15 16,899,135.00
MEGAWORLD CORP 581,500 4.29 2,494,635.00
SM PRIME HOLDINGS INC 525,700 39.40 20,712,580.00
GLOBE TELECOM INC 1,260 2,100.00 2,646,000.00
PLDT INC 3,345 1,463.00 4,893,735.00
ABOITIZ POWER CORP 58,900 26.05 1,534,345.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 8,550 297.20 2,541,060.00
フィリピンペソ 小計
銘柄数:20 2,701,699 120,213,373.95
(259,660,887)
組入時価比率:13.2% 13.3%
インドネシアルピア ADARO ENERGY TBK PT 1,125,900 1,455.00 1,638,184,500.00
UNITED TRACTORS TBK PT 130,000 26,200.00 3,406,000,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 2,169,500 1,145.00 2,484,077,500.00
INDAH KIAT PULP & PAPER CORP TBK PT 210,500 13,425.00 2,825,962,500.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT 112,800 14,850.00 1,675,080,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 763,100 2,550.00 1,945,905,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 229,500 11,950.00 2,742,525,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 1,567,500 6,575.00 10,306,312,500.00
ACE HARDWARE INDONESIA TBK PT 519,100 1,740.00 903,234,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT 571,400 6,625.00 3,785,525,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 37,600 40,800.00 1,534,080,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT 182,400 9,375.00 1,710,000,000.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT 339,600 6,675.00 2,266,830,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 590,800 6,950.00 4,106,060,000.00
KALBE FARMA TBK PT 1,631,000 1,645.00 2,682,995,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 676,400 34,775.00 23,521,810,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 1,615,200 6,725.00 10,862,220,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT 645,700 6,325.00 4,084,052,500.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT 4,585,000 4,580.00 20,999,300,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT 1,777,700 935.00 1,662,149,500.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT 3,835,500 3,480.00 13,347,540,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 853,300 1,775.00 1,514,607,500.00
インドネシアルピア 小
銘柄数:22 24,169,500 120,004,450,500.00
計
(888,032,933)
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組入時価比率:45.3% 45.4%
合 計 31,501,017 1,954,639,727
(1,954,639,727)
(注1)外貨建有価証券の種類別通貨計における( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券の邦貨換算額であります。
(注3)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額(邦貨換算額)の割合、および、合計金額に対する評価額(邦貨
換算額)の割合であります。
2)株式以外の有価証券(2021年 1月18日現在)
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
2021年2月26日
Ⅰ 資産総額 2,004,479,939 円
Ⅱ 負債総額 6,282,658 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,998,197,281 円
Ⅳ 発行済口数 2,453,822,943 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8143 円
(1万口当たり純資産額) (8,143 円)
(参考)アセアン株式マザーファンド
2021年2月26日
Ⅰ 資産総額 1,942,978,873 円
Ⅱ 負債総額 7,412,061 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,935,566,812 円
Ⅳ 発行済口数 1,798,805,362 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0760 円
(1万口当たり純資産額) (10,760 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1.名義書換の手続等
委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、該当事項はありません。
2.受益者に対する特典
ありません。
3.譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
4.受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数
の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録す
るものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の
振替先口座を開設した他の振替機関等 ( 当該他の振替機関等の上位機関を含みます 。) に社振法の規定に
したがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものと
します。
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③委託会社は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
る振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
て、 委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替
停止期間を設けることができます。
5.受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗するこ
とができません。
6.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
7.質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約
請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令
等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
①資本金の額等(2021年2月末現在)
1)資本金:3,000百万円
2)発行可能株式総数:64,000株
3)発行済株式総数:32,000株
4)最近5年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
②委託会社の機構
・会社の意思決定機構
委託会社の経営にあたる取締役は、株主総会によって選任されます。その任期は選任後1年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
取締役全員で構成される取締役会は、委託会社の経営の基本方針を決定するとともに、代表取締役を選任
します。代表取締役は会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、常勤取締役および役付執行役員によって構成される経営会議が、取締役会から委任を受けた事項を
決定します。
・投資運用の意思決定機構
1)ファンドの運用に際しては、社内規程等において以下に述べる意思決定プロセスにかかわる組織体お
よび権限、責任等を定め、これに基づき業務を執行します。
また、業務執行の適切性については、適宜、内部監査部門による評価等によりその実効性を確保して
います。
a.ファンダメンタルズ分析会議でエコノミスト、アナリストおよびファンドマネジャー等による投
資環境分析を行い、これを踏まえて資産別 ( 株式および債券 ) 運用委員会を開催し、個別資産およ
び各プロダクトの投資戦略を決定します。
b.投資政策委員会では、基本アセットアロケーション、ファンドの具体的な投資方針を決定しま
す。
2)運用各部において、ファンドの具体的な投資方針に基づく運用を行います。
3)パフォーマンスレビュー委員会でパフォーマンス分析およびリスク分析、コンプライアンス委員会で
法令遵守状況の審査を行い、これらを運用の意思決定プロセスにフィードバックします。
(注)委員会および部・室の名称等は変更される場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設定を行うとと
もに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用 ( 投資運用業 ) ならびに受益権の募集または私
募 ( 第二種金融商品取引業 ) を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言業務を行っています。
2021年2月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託 ( 親投資信託を除きます 。) は以下のとおりです。
種類 本数 純資産総額 ( 百万円 )
単位型株式投資信託 18 38,972
追加型株式投資信託 74 429,353
合計 92 468,325
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表および中間財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)並びに同規則第2条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)
に基づいて作成しております。
当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令
第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年
内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(2019年4月1日から2020年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。また、金融商品
取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の
中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第34期 第35期
期別
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
科目 内訳 金額 内訳 金額
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 3,855,371 3,890,445
前払費用 ※2 45,656 73,730
未収委託者報酬 259,774 262,142
未収運用受託報酬 ※2 370,262 243,265
未収還付法人税等 66,384 -
未収収益 20,104 17,228
4,008 3,359
その他
流動資産計
4,621,562 4,490,171
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 8,402 7,437
39,577 38,113
器具備品 ※1 47,980 45,551
無形固定資産
電話加入権 2,776 2,776
7,491 8,564
ソフトウェア 10,267 11,340
投資その他の資産
投資有価証券 15,981 14,637
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関係会社株式 38,291 38,291
長期差入保証金 ※2 36,642 35,819
長期前払費用 2,329 582
64,186 157,431 63,048 152,378
繰延税金資産
固定資産計 215,679 209,271
資産合計 4,837,241 4,699,442
(単位:千円)
第34期 第35期
期別
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
科目 内訳 金額 内訳 金額
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 15,922 8,933
未払金
未払手数料 83,627 85,810
29,375 34,439
その他未払金 113,002 120,250
未払費用 ※2 390,894 315,689
未払法人税等 - 13,836
未払消費税等 16,560 44,486
賞与引当金 146,741 142,895
流動負債計
683,121 646,091
負債合計 683,121 646,091
(純資産の部)
株主資本
資本金 3,000,000 3,000,000
資本剰余金
524,000 524,000
資本準備金 524,000 524,000
利益剰余金
利益準備金 226,000 226,000
その他利益剰余金
402,404 628,404 303,249 529,249
繰越利益剰余金
株主資本合計
4,152,404 4,053,249
評価・換算差額等
1,716 101
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 1,716 101
純資産合計 4,154,120 4,053,350
負債・純資産合計 4,837,241 4,699,442
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
期別
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
注記
科目 内訳 金額 内訳 金額
番号
営業収益
委託者報酬 3,105,583 2,956,200
運用受託報酬 1,546,662 1,434,377
176,663 4,828,909 155,983 4,546,561
その他営業収益
営業費用 ※1
支払手数料 917,830 866,504
広告宣伝費 11,370 12,166
公告費 200 200
調査費
調査費 510,829 519,037
委託調査費 1,632,411 1,590,494
1,226 1,276
図書費 2,144,467 2,110,808
営業雑経費
通信費 3,457 3,081
印刷費 14,371 15,011
協会費 5,738 5,210
諸会費 2,975 2,966
389 26,931 367 26,637
その他営業雑経費
営業費用計 3,100,800 3,016,316
一般管理費 ※1
給料
役員報酬 72,762 82,520
給料・手当 724,969 755,499
42,241 18,951
賞与 839,974 856,971
交際費 4,005 3,954
寄付金 14,370 4,256
旅費交通費 18,705 17,747
租税公課 33,696 35,032
不動産賃借料 98,887 102,155
退職給付費用 41,238 44,515
福利厚生費 121,438 125,057
賞与引当金繰入 127,451 123,800
固定資産減価償却費 19,861 20,043
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118,222 120,249
諸経費
一般管理費計 1,437,853 1,453,784
営業利益 290,256 76,459
営業外収益
受取配当金 ※1 40,923 42,951
有価証券利息 1,397 -
受取利息 20 19
受取賃借料 11,598 13,082
雑収入 282 952
営業外収益計
54,222 57,006
営業外費用
1,599 896
雑損
営業外費用計
1,599 896
経常利益 342,878 132,569
特別利益
11 2,139
投資有価証券売却益
特別利益計 11 2,139
特別損失
固定資産除却損 ※2 128 80
124 0
投資有価証券売却損
特別損失計 252 81
税引前当期純利益 342,637 134,627
法人税、住民税及び事業税 58,350 31,932
法人税等調整額 28,460 86,810 1,851 33,783
当期純利益 255,826 100,844
(3)【株主資本等変動計算書】
(単位:千円)
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
評価・
純資産
その他利
その他有 換
株主資本
合計
益剰余金
資本金 算差額
価証券評
資本準 資本剰余 利益準 利益剰余
合計
等
価差額金
備金 金合計 備金 金合計
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 3,000,000 524,000 524,000 226,000 646,577 872,577 4,396,577 888 888 4,397,466
当期変動額
△ △
剰余金の配当 △500,000 △500,000
500,000 500,000
当期純利益 255,826 255,826 255,826 255,826
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株主資本以外の項
目
827 827 827
の当期変動額 ( 純
額 )
△ △
当期変動額合計 △244,173 827 827 △243,346
244,173 244,173
当期末残高 3,000,000 524,000 524,000 226,000 402,404 628,404 4,152,404 1,716 1,716 4,154,120
(単位:千円)
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
評価・
純資産
その他利
その他有 換
株主資本
合計
益剰余金
資本金 算差額
価証券評
資本準 資本剰余 利益準 利益剰余
合計
等
価差額金
備金 金合計 備金 金合計
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 3,000,000 524,000 524,000 226,000 402,404 628,404 4,152,404 1,716 1,716 4,154,120
当期変動額
△ △
剰余金の配当 △200,000 △200,000
200,000 200,000
当期純利益 100,844 100,844 100,844 100,844
株主資本以外の項
目
△1,614 △1,614 △1,614
の当期変動額 ( 純
額 )
当期変動額合計 △99,155 △99,155 △99,155 △1,614 △1,614 △100,769
当期末残高 3,000,000 524,000 524,000 226,000 303,249 529,249 4,053,249 101 101 4,053,350
注記事項
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却方法 (1)有形固定資産
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定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)
並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については
定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は、建物6年~24年、器具備品4年~15年でありま
す。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間
(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、将来の支給見込額のうち、
当期の負担額を計上しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算
換算基準 差額は損益として処理しております。
5.その他財務諸表作成のための基本とな 消費税等の処理方法
る重要な事項
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
注記事項
(貸借対照表関係)
(単位:千円)
第34期 第35期
項目
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 39,303 40,268
器具備品 119,098 109,998
※2 関係会社に対する資産及び負債
前払費用 5,995 6,106
未収運用受託報酬 4,242 4,099
長期差入保証金 39,651 39,651
未払費用 6,926 4,834
(損益計算書関係)
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
項目
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
※1 関係会社との取引に係るもの
営業費用 142,832 136,707
一般管理費 231,938 241,420
受取配当金 40,800 42,840
※2 固定資産除却損の内訳
器具備品 128 80
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(株主資本等変動計算書関係)
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(単位:株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
発行済株式
普通株式 32,000 - - 32,000
合計 32,000 - - 32,000
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 株式の種類 配当金の総額(円) 1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日
2018年6月20日
普通株式 500,000,000 15,625円 2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の
決議 株式の種類 配当の原資 1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日
総額(円)
2019年6月19日
普通株式 200,000,000 利益剰余金 6,250円 2019年3月31日 2019年6月20日
定時株主総会
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(単位:株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
発行済株式
普通株式 32,000 - - 32,000
合計 32,000 - - 32,000
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 株式の種類 配当金の総額(円) 1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日
2019年6月19日
普通株式 200,000,000 6,250円 2019年3月31日 2019年6月20日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の
決議 株式の種類 配当の原資 1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日
総額(円)
2020年6月16日
普通株式 100,000,000 利益剰余金 3,125円 2020年3月31日 2020年6月17日
定時株主総会
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、第二種金融商品取引業(委託者指図型投資信託の受益権の募集または私募に係る業務)、投
資助言・代理業(投資顧問契約に係る業務)及び投資運用業(投資一任契約に係る業務及び投資信託に
係る業務)を営んでおります。
当社の金融商品に対する取組方針に関しましては、資産運用を行うに当たっては、会社経営の社会
性・公共性の観点から問題を生ぜしめないように十分な配慮を行い、財務健全性の見地からリスク分散
を図るとともに、経営体力に見合ったものとするよう定めております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
当社が保有する金融商品には、関係会社株式及び投資信託が含まれております。これらは、それぞれ
発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社の金融商品に係るリスク管理体制に関しましては、対象となる運用資産、取引、コンプライアン
スチェック等を定めるとともに、実際に保有する金融商品については、定期的に発行体の財務状況、時
価等を把握し、保有状況を見直すよう努めております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
(単位:千円)
第34期(2019年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 3,855,371 3,855,371 -
(2)未収委託者報酬 259,774 259,774 -
(3)未収運用受託報酬 370,262 370,262 -
(4)投資有価証券
その他有価証券 15,981 15,981 -
(5)未払費用 390,894 390,894 -
(単位:千円)
第35期(2020年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 3,890,445 3,890,445 -
(2)未収委託者報酬 262,142 262,142 -
(3)未収運用受託報酬 243,265 243,265 -
(4)投資有価証券
その他有価証券 14,637 14,637 -
(5)未払費用 315,689 315,689 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、並びに(5)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(4)投資有価証券
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投資信託は基準価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
区分 2019年3月31日 2020年3月31日
非上場株式 38,291 38,291
上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券」には含めておりません。
(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
第34期(2019年3月31日)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 3,855,371 - - -
未収委託者報酬 259,774 - - -
未収運用受託報酬 370,262 - - -
合計 4,485,408 - - -
(単位:千円)
第35期(2020年3月31日)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 3,890,445 - - -
未収委託者報酬 262,142 - - -
未収運用受託報酬 243,265 - - -
合計 4,395,852 - - -
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式25,791千円、関連会社株式
12,500千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式25,791千円、関連会社株式12,500千円)は、市場
価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
(単位:千円)
第34期(2019年3月31日)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が取得原価 投資信託 12,245 9,600 2,645
を超えるもの
小計 12,245 9,600 2,645
△ 171
投資信託 3,736 3,908
貸借対照表計上額が取得原価
△ 171
を超えないもの
小計 3,736 3,908
合計 15,981 13,508 2,473
(単位:千円)
第35期(2020年3月31日)
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種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
投資信託 8,631 7,491 1,140
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの 小計 8,631 7,491 1,140
△ 994
投資信託 6,005 7,000
貸借対照表計上額が取得原価
△ 994
を超えないもの
小計 6,005 7,000
合計 14,637 14,491 146
3.事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:千円)
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
種類 売却額 売却益の合計 売却損の合計
投資信託 5,887 11 124
合計 5,887 11 124
(単位:千円)
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
種類 売却額 売却益の合計 売却損の合計
投資信託 9,138 2,139 0
合計 9,138 2,139 0
(デリバティブ取引関係)
当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、2007年3月より確定拠出年金制度を採用しております。
2.退職給付費用の内訳
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
確定拠出掛金等 41,238 44,515
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳
(単位:千円)
第34期 第35期
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 781 4,643
未払事業所税 1,021 1,047
賞与引当金 44,762 39,950
未払役員報酬 98 321
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未払法定福利費 6,822 6,173
未払寄付金 608 622
未払確定拠出掛金 1,080 1,166
未返還投資顧問料 1,523 1,670
未払監査費用 4,225 4,670
未払調査費 654 582
関係会社株式評価損 3,689 3,689
敷金 2,518 2,684
税務上の繰延資産 3,366 2,244
小計 71,151 69,467
評価性引当額 △6,207 △6,374
繰延税金資産合計 64,944 63,093
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 757 44
繰延税金負債合計 757 44
繰延税金資産の純額 64,186 63,048
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった項目別の内訳
(単位:%)
第34期 第35期
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
法定実効税率 30.62 30.62
(調整)
永久に損金に算入されない項目 0.62 2.46
永久に益金に算入されない項目 △3.65 △9.74
住民税均等割 0.67 1.70
評価性引当額の増減 0.05 0.12
法人税額の特別控除額 △2.82 -
その他 △0.15 △0.07
税効果会計適用後の法人税等の負担率 25.34 25.09
(持分法損益等)
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
関連会社等に対する投資の金額 38,000 38,000
持分法を適用した場合の投資の金額 164,330 162,825
持分法を適用した場合の投資利益の金額 43,956 41,334
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち、貸借対照表に計上しているもの
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1.当該資産除去債務の概要
当社はオフィスの不動産貸借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を資産除去債
務として認識しております。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
当該資産除去債務については、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産貸借契約に関連する敷金の回収
が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計
上する方法によっております。
この見積もりにあたり、使用見込期間は当該オフィスビルの耐用年数である50年を採用しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
期首残高 19,581 19,036
増減額(△は減少) △545 △545
期末残高 19,036 18,491
(セグメント情報等)
〔セグメント情報〕
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
〔関連情報〕
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
製品・サービスの区分の外部顧客への売上高については、損益計算書に記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
対象となる外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、
記載はありません。
なお、制度上顧客情報を知りえない、または顧客との守秘義務契約により開示できない売上について
は、判定対象から除いております。
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
製品・サービスの区分の外部顧客への売上高については、損益計算書に記載しております。
2.地域ごとの情報
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(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
対象となる外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、
記載はありません。
なお、制度上顧客情報を知りえない、または顧客との守秘義務契約により開示できない売上について
は、判定対象から除いております。
〔報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報〕
該当事項はありません。
〔報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報〕
該当事項はありません。
〔報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報〕
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
資本金又
取引金額
会社等の名 事業の内容 議決権等の 関連当事者 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
は出資金
称又は氏名 又は職業 被所有割合 との関係 (千円)
(千円)
(百万円)
未収運用
運用受託報酬 47,155 4,242
受託報酬
投資顧問契約
に基づく資産
朝日生命保 (被所有)
出向者人件費
親会社 千代田区 91,000 生命保険業
運用受託、役
険相互会社 直接100%
の支払、賃借
231,938 前払費用 5,995
員の兼任
料・共益費支
払他
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
資本金又
取引金額
会社等の名 事業の内容 議決権等の 関連当事者 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
は出資金
称又は氏名 又は職業 被所有割合 との関係 (千円)
(千円)
(百万円)
未収運用
運用受託報酬 45,505 4,099
受託報酬
投資顧問契約
に基づく資産
朝日生命保 (被所有)
出向者人件費
親会社 千代田区 91,000 生命保険業
運用受託、役
険相互会社 直接100%
の支払、賃借
228,995 前払費用 6,106
員の兼任
料・共益費支
払他
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(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投資顧問契約については、一般の顧客と同様の取扱いをしております。
証券投資信託受益証券の募集販売の取引条件については、一般の販売会社と同様の取扱いをしております。
3.営業費用のうち、賃借料・共益費については、朝日不動産管理株式会社が収納事務の代理を行っており、同社
を経由した取引となっております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
朝日生命保険相互会社(相互会社であるため上場しておりません)
(1株当たり情報)
(単位:円)
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
項目
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 129,816.27 126,667.21
1株当たり当期純利益 7,994.58 3,151.38
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
(注)1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
項目
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
損益計算書上の当期純利益 255,826千円 100,844千円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 255,826千円 100,844千円
普通株式の期中平均株式数 32,000株 32,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第36期中間会計期間末
(2020年9月30日)
注記
科目 内訳 金額
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 3,650,232
未収委託者報酬 252,491
未収運用受託報酬 324,106
未収収益 17,735
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96,657
その他
流動資産計 4,341,222
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 7,008
31,318
器具備品 ※1 38,327
無形固定資産
電話加入権 2,776
ソフトウェア 7,159
ソフトウェア仮勘定 8,464 18,399
投資その他の資産
投資有価証券 14,467
関係会社株式 38,291
長期差入保証金 35,090
繰延税金資産 69,799 157,648
固定資産計
214,376
資産合計 4,555,598
(単位:千円)
第36期中間会計期間末
(2020年9月30日)
注記
科目 内訳 金額
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 18,304
未払金
未払手数料 82,150
87,126
その他未払金 169,276
未払費用 281,762
未払法人税等 7,142
賞与引当金 79,399
25,563
その他 ※2
流動負債計
581,450
負債合計 581,450
(純資産の部)
株主資本
資本金 3,000,000
資本剰余金
524,000
資本準備金 524,000
利益剰余金
利益準備金 226,000
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その他利益剰余金
223,695 449,695
繰越利益剰余金
株主資本合計 3,973,695
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 452
評価・換算差額等合計 452
純資産合計 3,974,148
負債・純資産合計 4,555,598
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(自 2020年 4月 1日
至 2020年 9月30日)
注記
科目 金額
番号
営業収益
委託者報酬 1,289,245
運用受託報酬 635,798
その他営業収益 62,544
営業収益計 1,987,589
営業費用 1,311,090
一般管理費 ※1 708,621
△ 32,122
営業利益
営業外収益 ※2 46,460
営業外費用 65
経常利益 14,272
特別利益 443
特別損失 31
税引前中間純利益 14,685
法人税等 1,145
△ 6,905
法人税等調整額
中間純利益 20,445
(3)中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益
その他有 評価・換
株主資本
合計
剰余金
資本金 算差額等
価証券評
資本 資本剰余金 利益 利益剰余金
合計
合計
価差額金
準備金 合計 準備金 合計
繰越利益
剰余金
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当期首残高 3,000,000 524,000 524,000 226,000 303,249 529,249 4,053,249 101 101 4,053,350
当中間期変動額
剰余金の配当 △100,000 △100,000 △100,000 △100,000
中間純利益 20,445 20,445 20,445 20,445
株主資本以外の項目
351 351 351
の当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - - △79,554 △79,554 △79,554 351 351 △79,202
当中間期末残高 3,000,000 524,000 524,000 226,000 223,695 449,695 3,973,695 452 452 3,974,148
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却方法 (1)有形固定資産
定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建
物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附
属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、建物6年~24年、器具備品4年~15年でありま
す。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期
間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、将来の支給見込額のうち、
当中間会計期間の負担額を計上しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、
換算基準 換算差額は損益として処理しております。
5.その他中間財務諸表作成のための基本 消費税等の処理方法
となる重要な事項 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
注記事項
(単位:千円)
(中間貸借対照表関係)
第36期中間会計期間末
項目
(2020年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 40,697
器具備品 117,319
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※2 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ金額的重要性が乏しいた
め、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
(単位:千円)
(中間損益計算書関係)
第36期中間会計期間
(自 2020年 4月 1日
項目
至 2020年 9月30日)
※1 減価償却実施額
有形固定資産 7,749
無形固定資産 1,405
※2 営業外収益の主要項目
受取配当金 40,307
受取賃借料 5,965
(中間株主資本等変動計算書関係)
第36期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.発行済株式に関する事項
(単位:株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
発行済株式
普通株式 32,000 - - 32,000
合計 32,000 - - 32,000
2.配当に関する事項
配当金支払額
決議 株式の種類 配当金の総額(円) 1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日
2020年6月16日
普通株式 100,000,000 3,125 2020年3月31日 2020年6月17日
定時株主総会
(金融商品関係)
第36期中間会計期間末(2020年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 3,650,232 3,650,232 -
(2)未収委託者報酬 252,491 252,491 -
(3)未収運用受託報酬 324,106 324,106 -
(4)有価証券及び投資有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他有価証券 14,467 14,467 -
(5)未払費用 281,762 281,762 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、並びに(5)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
おります。
(4)有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照くださ
い。
(注2)非上場株式(中間貸借対照表計上額38,291千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有
価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
(有価証券関係)
第36期中間会計期間末(2020年9月30日)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 子会社株式25,791千円、関連会社株式12,500千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
(単位:千円)
種類 取得原価 中間貸借対照表計上額 差額
投資信託 12,815 13,518 703
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
小計 12,815 13,518 703
投資信託 1,000 949 △50
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
小計 1,000 949 △50
合計 13,815 14,467 652
(デリバティブ取引関係)
当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。
(持分法損益等)
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(自 2020年 4月 1日
至 2020年 9月30日)
関連会社等に対する投資の金額 38,000
持分法を適用した場合の投資の金額 140,376
持分法を適用した場合の投資利益の金額 17,841
(資産除去債務関係)
第36期中間会計期間末(2020年9月30日)
資産除去債務の変動の内容及び当中間会計期間における総額の増減は次のとおりであります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期首残高 18,491千円
増減額(△は減少) △272千円
当中間会計期間末残高 18,219千円
(注)当社は不動産貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識して
おります。当該資産除去債務については負債計上に代えて、不動産貸借契約に関連する敷金の回収が
最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当中間会計期間の負担に属する金額を費用
に計上する方法によっております。
(セグメント情報等)
〔セグメント情報〕
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
〔関連情報〕
第36期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
製品・サービスの区分の外部顧客への売上高については、中間損益計算書に記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が、中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
対象となる外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、
記載はありません。
なお、制度上顧客情報を知りえない、または顧客との守秘義務契約により開示できない売上については、判
定対象から除いております。
〔報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報〕
該当事項はありません。
〔報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報〕
該当事項はありません。
〔報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報〕
該当事項はありません。
(単位:円)
(1株当たり情報)
第36期中間会計期間
(自 2020年 4月 1日
項目
至 2020年 9月30日)
1株当たり純資産額 124,192.12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1株当たり中間純利益金額 638.93
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
(注)1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
(自 2020年 4月 1日
項目
至 2020年 9月30日)
中間純利益(千円) 20,445
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益(千円) 20,445
普通株式の期中平均株式数(株) 32,000
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止さ
れています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと ( 投資者の
保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます 。) 。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと ( 投資者の保護に欠け、もしくは取引の
公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除
きます 。) 。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等 ( 委託
会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する
法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ 。) または子法人
等 ( 委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係
を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ 。) と有価証券の売買
その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産
の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護
に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内
閣府令で定める行為。
5【その他】
①定款の変更等
1)委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
2)委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあります。
3)委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあります。
②訴訟事件その他の重要事項
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
<受託会社>
①名称
みずほ信託銀行株式会社
②資本金の額 ( 2020年9月末現在 )
247,369百万円
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 ( 兼営法 ) に基づき信託業
務を営んでいます。
( 参考 ) 再信託受託会社の概要
名 称:株式会社日本カストディ銀行
資本金の額:51,000百万円(2020年9月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<販売会社>
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(単位:百万円)
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
藍澤證券株式会社 8,000
引業を営んでいます。
株式会社SBI証券 48,323 同上
岡三にいがた証券株式会社 852 同上
極東証券株式会社 5,251 同上
立花証券株式会社 6,695 同上
東海東京証券株式会社 6,000 同上
日産証券株式会社 1,500 同上
広田証券株式会社 600 同上
松井証券株式会社 11,945 同上
マネックス証券株式会社 12,200 同上
水戸証券株式会社 12,272 同上
楽天証券株式会社 7,495 同上
リテラ・クレア証券株式会社 3,794 同上
株式会社トマト銀行 17,810 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(注)資本金の額は、2020年9月末現在を記載しています。
2【関係業務の概要】
<受託会社>
ファンドの受託者として信託財産の保管・管理、計算等を行います。
<販売会社>
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行い、信託契約の一部解約に関する事務、受益権の買取り
に関する事務、解約代金、収益分配金、償還金の支払いに関する事務等を行います。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【資本関係】
受託会社および販売会社との間に資本関係はありません。
第3【その他】
①目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用するほか、ファンドの形態等を記載することがあります。
②請求目論見書に信託約款の全文を掲載します。
③目論見書に、以下の内容を記載することがあります。
1)金融商品取引法上の目論見書である旨
2)金融商品取引業者登録番号、設立年月日、運用する投資信託財産の合計純資産総額などの委託会社に関
する情報
3)請求目論見書の入手方法および信託約款が請求目論見書に記載されている旨
4)目論見書の使用開始日
5)届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
6)投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
7)請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨
を記録しておくべきである旨
8)購入に際しては目論見書の内容を十分に読むべき旨
④当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
⑤目論見書の別称として 、「 投資信託説明書 」 という名称を用いることがあります。
⑥目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあります。
⑦目論見書の運用実績のデータは適宜更新されることがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年6月16日
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 窪 寺 信 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられている朝日ライフ アセットマネジメント株式会
社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注
記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、朝日ライフ アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現
在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社か
ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状
況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起
すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構
成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年3月16日
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンドの20
20年7月21日から2021年1月18日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンドの2021年1月18日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、朝日ライフ アセットマネジメ
ント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし
ている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別
途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020年12月4日
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 窪 寺 信 印
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられている朝日ライフ アセットマネジメント株式会
社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間
(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中
間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の
注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠して、朝日ライフ アセットマネジメント株式会社の2020年
9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日か
ら2020年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め
る。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中
間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査におけ
る監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中
間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該
事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用
な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的
な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要
性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監
査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施
する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、
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EDINET提出書類
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及
び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、
監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用
される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案する
ために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務
諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用
な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間
監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び
中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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