マイストーリー・株25、マイストーリー・株50、マイストーリー・株75、マイストーリー・株100、マイストーリー・日本株100 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | マイストーリー・株25、マイストーリー・株50、マイストーリー・株75、マイストーリー・株100、マイストーリー・日本株100 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年5月20日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 マイストーリー・株25
信託受益証券に係るファンドの名称】
マイストーリー・株50
マイストーリー・株75
マイストーリー・株100
マイストーリー・日本株100
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 マイストーリー・株25
信託受益証券の金額】
1兆円を上限とします。
マイストーリー・株50
1兆円を上限とします。
マイストーリー・株75
1兆円を上限とします。
マイストーリー・株100
1兆円を上限とします。
マイストーリー・日本株100
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2020年11月19日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原
届出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出
書を提出するものです。
2【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
なお、原届出書の「第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況」において「1財務諸表」につきましては
「中間財務諸表」が追加され、「2ファンドの現況」につきましては内容を更新・訂正いたします。
また、それ以外の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正部
分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1ファンドの性格
(3)ファンドの仕組み
<更新後>
■委託会社の概況(2021年4月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2投資方針
(2)投資対象
<更新後>
※
主として有価証券に投資する投資信託証券 を主要投資対象とします。
※投資信託の受益証券(投資法人の投資証券を含みます。)とします。
◆各ファンドは、各々以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とし
ます。
株25
主要
指定投資信託証券 株50 株100 日本株100
投資対象
株75
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) ○ ○ ○
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専
○ ○ ○
用)
ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)
○ ○ ○
シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) ○ ○ ○
日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) ○ ○ ○
SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) ○ ○ ○
国内株式
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One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) ○ ○ ○
スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家
○ ○ ○
専用)
コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投
○ ○ ○
資家専用)
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関
○ ○ ○
投資家専用)
グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機
○ ○ ―
関投資家専用)
野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専
○ ○ ―
用)
サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関
○ ○ ―
投資家専用)
シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格
○ ○ ―
機関投資家専用)
アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用) ○ ○ ―
ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資
○ ○ ―
外国株式
家専用)
MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) ○ ○ ―
ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投
○ ○ ―
資家専用)
ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF <外国籍投
○ ○ ―
資信託>
ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF <
○ ○ ―
外国籍投資信託>
AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラ
ス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ) ○ ○ ―
<外国籍投資法人>
ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用) ○ ― ―
ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専
○ ― ―
用)
ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) ○ ― ―
ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用) ○ ― ―
NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC<外国籍投
○ ― ―
資信託>
国内債券
および
東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用) ○ ― ―
外国債券
LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用) ○ ― ―
マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・
○ ― ―
ファンドF(適格機関投資家専用)
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国債券
○ ― ―
FC <外国籍投資信託>
PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)
○ ― ―
(為替ヘッジあり・毎月分配)<外国籍投資信託>
※上記は 2021年5月20日 現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が名称が変更とな
る場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資
信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
「マイストーリー・株25」、「マイストーリー・株50」、「マイストーリー・株75」、「マイストー
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リー・株100」、「マイストーリー・日本株100」に共通
① 投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる
ものとします。
1 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ 金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2 次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
「マイストーリー・株25」、「マイストーリー・株50」、「マイストーリー・株75」に共通
② 有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)
のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
る権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1 コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条
件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとしま
す。
「マイストーリー・株100」
② 有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)
のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
る権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1 コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条
件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとしま
す。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「マイストーリー・日本株100」
② 有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)
のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
る権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1 コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条
件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとしま
す。
「マイストーリー・株25」、「マイストーリー・株50」、「マイストーリー・株75」、「マイストー
リー・株100」、「マイストーリー・日本株100」に共通
③ 金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託金を、各ファンド毎に上記②に掲げる有価証券のほか、次の金融商品(金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
ことを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(各ファンドにつき上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除
く。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下は各ファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関
係法人、信託報酬等について、 2021年5月20日 現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです
(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合が
あります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定
投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資
信託証券に追加となる場合等があります。
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです。
[各F]
・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本
方針に基づいて運用します。
[FC]
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・各指定投資信託証券により異なります。
詳しくは、各指定投資信託証券の「(E)投資方針等 (4)収益分配方針」をご覧ください。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。ま
た、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合がありま
す。
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるノムラ・ジャパン・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、
信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドは、当面、 TOPIX をベンチマークとします。
ファンドは、「ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用しま
す。なお、直接株式に投資する場合があります。
( B )信託期間
無期限( 2001 年 8月 28 日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.74%の率を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に
発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
( E )投資方針等
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(1)投資対象
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①運用については、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。
② わが国の株式への投資にあたっては、上場株式および店頭登録銘柄の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等
を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行なうことを基本とします。なお、一部、アジア諸国の株式に投資を行なう場合があります。
③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として
信託財産総額の 50% 以下を基本とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるストラテジック・バリュー・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行
ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドは、「ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運
用します。
( B )信託期間
無期限( 2007 年 10 月 11 日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.60%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
( E )投資方針等
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資対象
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式の中から、資産・利益等に比
較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうことを基本とします。
②株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として
信託財産総額の 50% 以下を基本とします。ただし、投資環境、資金動向などを勘案して、運用担当者が適切と判断した際等には先物取引
の利用も含めて株式組入比率を引き下げる場合があります。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主としてわが国の株式に実質的に
投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドは、「ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用しま
す。なお、直接株式に投資する場合があります。
( B )信託期間
無期限(2016年10月13日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
T&Dアセットマネジメント株式会社
投資顧問会社
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年1.0%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受
ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払いま
す。
( E )投資方針等
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資対象
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への実質的な投資にあたっては、主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、
個別銘柄選定、ポートフォリオの構築等を行なうことを基本とします。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産
総額の50%以下を基本とします。ただし、市況動向等を勘案して、委託者が適切と判断した際等には先物取引等の活用も含めて
株式組入比率を引き下げる場合があります。
③T&Dアセットマネジメント株式会社にマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバ
ティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ
等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるシュローダー日本マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資し、信託財産
の成長を目指して運用を行います。
ファンドは、TOPIX(東証株価指数) をベンチマークとします。ファンドのベンチマークは、株式市場の構造変化等によっては見直す場合がありま
す。
(B)信託期間
無期限(2015年4月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に税抜年0.74%を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証
券の売買の際に発生する売買委託手数料等および信託事務の諸費用(監査費用を含みます)を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資対象
主として、シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)と実質的に同一の運用の基本方針を有する親投資信託であるシュローダー日
本マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の成長を目指します。なお、直接株式に投資する場合があります。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式に投資し、信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。
②運用にあたっては、TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとします。
③株式への投資にあたっては、企業業績、収益成長力、市場性、株価水準等を勘案し、中長期的に成長性の見込める銘柄を中心に投資を
行う予定です。
④株式等の実質組入比率については原則としてフルインベストメントで積極的な運用を行います。
⑤株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②デリバティブの直接利用は行いません。
③投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等
エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超える
こととなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である日本長期成長株集中投資マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益
証券への投資を通じて、主として日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資を行い、信託財産の長期的
な成長を図ることを目標として運用を行います。
マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株
式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期
的な投資元本の成長を追求します。
ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
原則として無期限(2020年4月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 みずほ信託銀行株式会社
ファンドおよび
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミ
マザーファンドの
テッド
投資顧問会社
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信
託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して年率0.10%を信託財産から支払います(なお、当該率につ
いては、年率0.10%を上限として変更する場合があります。)。
(E)投資方針等
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 1 )投資対象
日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
( 2 )投資態度
①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率は高位に保ちます(ただし、投資環境等に
より、当該受益証券の組入比率を引き下げる場合もあります。)。
②信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資します。マ
ザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株
式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長
期的な投資元本の成長を追求します。
③事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択
を行います。
④投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うこともあります。
⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッドに日本株式の運用
(デリバティブ取引等に係る運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。
⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
( 3 )主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下としま
す。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%
以下とします。
⑤投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
⑥外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
⑦株式以外の資産(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみ
なした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑧デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託者が定める合理的な方法により算出し
た額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよび
デリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるSJAMバリュー日本株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行
い、信託財産の長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク管理を行いつつ最適
なポートフォリオを構築し、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」を中長期的に上回る運用成果を目指します。
ファンドは、SJAMバリュー日本株・マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、わが国の株式に直接投資する
場合があります。
( B )信託期間
無期限(2017年4月12日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 SOMPOアセットマネジメント株式会社
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
受託会社 野村信託銀行株式会社
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.50%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
( E )投資方針等
(1)投資対象
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①SJAMバリュー日本株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式へ投資し、信託財産の長期的な成長を目指して、積極
的な運用を行います。なお、わが国の株式に直接投資する場合があります。
②独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク管理を行いつつ最適
なポートフォリオを構築し、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」を中長期的に上回る運用成果を目指します。
③株式(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式を含みます。)の組入比率は原則として信
託財産総額の50%超(高位に維持)を基本とします。なお、株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資
信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託
財産総額の50%以下とします。
④資金動向、市況動向、その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧投資信託証券(親投資信託受益証券および上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同
規則に定めるデリバティブ取引等を言います。)の利用は行いません。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
ファンドは、主として親投資信託であるOne国内株オープンマザーファンドへの投資を通じて、わが国の上場株式に
実質的に投資を行い、マクロの投資環境の変化に応じて、その時々で最適と判断される投資スタイルで運用を行いま
す。
ファンドは、「東証株価指数(TOPIX)」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざ
します。
( B )信託期間
無期限(2019年10月9日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
( D )管理報酬等
純資産総額に対して、税抜年0.61%
<内訳>
委託会社 税抜年0.57%
販売会社 税抜年0.02%
受託会社 税抜年0.02%
( E )投資方針等
( 1 )投資対象
「One国内株オープンマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象としま
す。
( 2 )投資態度
①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資します。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③「東証株価指数(TOPIX)」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
④実質非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤実質外貨建資産割合は、原則として信託財産総額の30%以下とします。
⑥ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑦当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
( 3 )主な投資制限
① マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
②株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の 5 %以下とします。
④デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバ
ティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10 %、合計で 20 %以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
ファンドは、わが国の上場株式の中から、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割
安な価格で集中的に投資を行い、長期で保有することを基本とします 。
( B )信託期間
無期限( 2016 年 10 月 11 日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 スパークス・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
( D )管理報酬等
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
信託報酬の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して税抜年0.74%を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
( E )投資方針等
(1)投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。)に上場している株式の中か
ら、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割安な価格で集中的に投資を行
い、長期で保有することを基本とします。
②ファンドの資金動向や市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準になったとき等やむを得ない
事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行いません。
③新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 20 %以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
⑥同一銘柄の新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で
あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第
341 条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合
は、信託財産の純資産総額の 10 %以内とします。
⑧投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は信託財産の純資産総額の 5%以内とします。
⑨金融商品取引法第 2条第 20 項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)については、ヘッジ目的に限定して行うものとし、一般
社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、デリバティブ取引等(デリバティブ取引および新株予約権証券、新投資口予約権証券又は
オプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)の残高に係る想定元本の合計額が、信託財産の
純資産総額を超えないこととします。
⑩一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10 %、合計で 20 %以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である「コムジェスト日本株式マザーファンド」への投資を通じて、日本の株式市場に上場す
る企業が発行する株式等を中心に投資を行います。
徹底したファンダメンタル分析に基づいて、高い利益成長が期待される企業を中心に個別銘柄を選定し、集中的に投資
することで信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(B)信託期間
無期限(2020年4月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 コムジェスト・アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マザーファンドの コムジェスト・エス・エー
*コムジェスト・エス・エーは当ファンドの運用に当たり、当社(コムジェスト・アセットマ
投資顧問会社
ネジメント株式会社)から日本市場に上場する企業が発行する株式および新株予約権、不動産
投資信託にかかる投資助言を受領します。
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資
顧問会社が 受ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。上記のほか、ファンド
の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
コムジェスト日本株式マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券を主要投資対象としま
す。
(2)投資態度
①主として親投資信託の受益証券への投資を通じて日本株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用
を行います。
②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によっては
親投資信託の組入比率の調整を行います。
③有価証券先物取引等は行いません。
④有価証券の貸付は行いません。
⑤資金動向、投資対象である日本国の非常事態(金融危機、デフォルト、政治体制の変更等)などによる市況動向
等、償還の準備に入った場合、信託財産の規模、あるいはやむを得ない事情が発生した場合は、上記の運用が行
われないときがあります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下と
します。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債に
ついての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしてい
るものへの実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下と
します。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーお
よびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計
で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行なうこととします。
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド F (適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として積極的な運用を行うことを目指します。
ファンドは、親投資信託であるアムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通して、
国内株式に分散投資を行うことにより、積極的に収益の獲得を目指します。
ファンドは、「アムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
( B )信託期間
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
無期限( 2004 年 3月 4日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 アムンディ・ジャパン株式会社
三菱 UFJ 信託銀行株式会社
受託会社
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.85%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。
( E )投資方針等
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式および金融商品取引所に準ずる市場に上場されている株式を実質的な主要投資対象とし
ます。
(2)投資態度
①企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株価の割安度(バリュー)に着目した銘柄選択を行い、さらに株主価値の
増大を図る余力があると思われる銘柄を厳選し投資します。
②株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます。
③資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 30% 以内とします。
③投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 5% 以内とします。
グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンド F (適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるグローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国(新興
国を含みます。)の株式( DR (預託証券)を含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なう
ことを基本とします。
※
ファンドは MSCI-KOKUSAI 指数(円ベース・為替ヘッジあり) をベンチマークとします。
※「 MSCI-KOKUSAI 指数(円ベース・為替ヘッジあり)」は、 MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換
算したものです。
ファンドは、「グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運
用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。
( B )信託期間
無期限( 2009 年 4月 9日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
GQG ・ パートナーズ ・ エルエルシー
投資顧問会社
17/139
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.785%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受
ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払いま
す。
( E )投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式( DR (預託証券)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、企業の財務状況および収益性、株式の流動性等の観点から、定量的に投資候補銘柄を選別します。
②投資候補銘柄について、個別銘柄のファンダメンタルズ分析に基づき、国・地域や業種の分散を勘案したポートフォリオを構築します。
③株式の実質組入比率については、原則として高位を基本とします。
④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
⑤ GQG ・ パートナーズ ・ エルエルシーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以内とします。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以内とします。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑥新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20 %以内とします。
⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以内とします。
⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以内とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10 %、合計で 20 %以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である野村DFA海外株式バリューマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本
を除く世界各国の株式に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうこ
とを基本とします。
( B )信託期間
無期限(2020年10月8日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
マザーファンドの ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エル・ピー
投資顧問会社 ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド
ディエフエー・オーストラリア・リミテッド
ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・ピーティーイー・リミテッド
18/139
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.40%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧
問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産か
ら支払います。
( E )投資方針等
( 1 )投資対象
日本を除く世界各国の株式を実質的な主要投資対象とします。
( 2 )投資態度
①株式への投資にあたっては、企業の収益性および時価総額、株式の割安性等の観点から定量的に投資候補銘柄を選別
します。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
④下記投資顧問会社にマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エル・ピー
・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド
・ディエフエー・オーストラリア・リミテッド
・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・ピーティーイー・リミテッド
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
( 3 )主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内としま
す。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとな
るデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデ
リバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内
とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこと
とします。
サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるサンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)マザーファンドの受益証券を主要投資対
象とし、主として日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に投資
し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
( B )信託期間
無期限(2021年4月8日設定)
( C )ファンドの関係法人
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
マザーファンドの サンズ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー
投資顧問会社
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧
問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産か
ら支払います。
( E )投資方針等
( 1 )投資対象
日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)を実質的な主要投資対象としま
す。
( 2 )投資態度
①株式への投資にあたっては、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより、企業の経営戦略や
財務戦略などを通じて長期的な株主資本成長や利益成長が期待できる銘柄を選定します。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
④サンズ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託
します。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
( 3 )主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内としま
す。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとな
るデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデ
リバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内
とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこと
とします。
シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドは、親投資信託であるシュローダー・アジア・パシフィック株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として
※
香港 、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドを中心とした日本を除くアジア・オセアニア地域の先進国株式に実質的
に投資し、信託財産の長期的な成長を目的とした運用を行います。
※香港については、香港証券取引所上場の中国企業株を含みます。
※
ファンドは、MSCIパシフィック・フリー・インデックス(日本を除く)(円ヘッジベース) をベンチマークとします。ファンドの
ベンチマークは、投資対象地域の株式市場の構造変化等によっては見直す場合があります。
※MSCIパシフィック・フリー・インデックス(日本を除く)(円ヘッジベース)は、MSCIパシフィック・フリー・インデックス
(日本を除く)(米ドルベース)をもとに、委託会社が独自に為替ヘッジコストを考慮して算出したものです。MSCI Inc.が作
成したものではありません。
ファンドは、「シュローダー・アジア・パシフィック株式マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とす
るファミリーファンド方式で運用します。
( B )信託期間
無期限(2009年4月9日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド
投資顧問会社
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に税抜年0.75%を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問
会社が受け取る報酬は信託財産から直接支払うことは行わず、委託会社が受け取る報酬の中から支払います。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等および信託事務の諸費用(監査費用を含みます)を信託財産
から支払います。
( E )投資方針等
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資対象
※
香港 、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドを中心とした日本を除くアジア・オセアニア地域の先進国株式を実質的な主要投資
対象とします。
※香港については、香港証券取引所上場の中国企業株を含みます。
(2)投資態度
※
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として香港 、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドを中心とした日本を除くアジ
ア・オセアニア地域の先進国株式への投資を行います。
※香港については、香港証券取引所上場の中国企業株を含みます。
②運用にあたっては、 MSCI パシフィック・フリー・インデックス(日本を除く)(円ヘッジベース)をベンチマークとします。ファンドのベンチマーク
は、投資対象地域の株式市場の構造変化等によっては見直す場合があります。
③株式への実質投資にあたっては、企業訪問等による調査・分析に基づいて組入銘柄の選定を行い、各国の市場動向やマクロ経済環境等
を考慮し国別配分の調整を行います。
④実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
⑤株式の実質組入比率については、原則として高位を基本とします。
⑥マザーファンドの運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッドに運用の指図に関する権限を委
託します。
⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10% 以下とします。
④デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等
エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超える
こととなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以下となるよう調整を行うこととします。
アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるアメリカン・オープン・マザーファンドへの投資を通じて、主として米国株式の個別銘柄に実質的に投資を行ない、
信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行ないます。
ファンドは、 S&P500 種株価指数を委託会社が円ヘッジベースに換算した指数をベンチマークとします。
ファンドはファミリーファンド方式で運用します。なお、直接有価証券に投資する場合があります。
( B )信託期間
無期限( 2001 年 8月 28 日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
ファンドおよび
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(GSAMニューヨーク)
マザーファンドの
投資顧問会社
( D )管理報酬等
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)信託報酬
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.77%の率を乗じて得た額とします。なお、ファンドおよびマザーファンドの各投資顧問会
社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
(2)その他
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費
用等として信託財産の純資産総額に対して年率 0.05% を信託財産から支払います(なお、当該率については、年率 0.05% を上限として変更する
場合があります。)。
( E )投資方針等
(1)投資対象
米国株式の個別銘柄を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①米国株式の個別銘柄を中心に投資し、株式等の実質組入比率を高位に保ちながら、長期的に米国株式市場のもたらすリターンを享受す
ることを目指します。
②個別銘柄の選択は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントが開発した計量モデルを使用します。定量分析と定性分析による情報を
計量モデルに取り込むことにより魅力的と考えられる銘柄を発掘し、ベンチマークからの乖離リスクを計量的に管理しながらポートフォリオを
構築、かつその最適化を目指します。
③実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
④ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー( GSAM ニューヨーク)にファンドおよびマザーファンドの米国株式および為替の運用
の指図に関する権限を委託します。
⑤市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資については、特に制限を設けません。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
⑥投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティ
ブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率
を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
ファンドは親投資信託である三菱UFJ国際 ベイリー・ギフォード米国成長株マザーファンド受益証券を主要投資対象
とし、主に米国の金融商品取引所等に上場や登録等をされている株式等(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)
に実質的に投資を行い、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざします。なお、米国外の金融商品取引所等に上場
や登録等をされている、収益の源泉や資産の大部分を米国に置く企業の株式等にも、信託財産の純資産総額の15%を上
限として実質的に投資を行う場合があります。株式等の運用にあたっては、ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・
リミテッドに運用指図に関する権限を委託します。また、ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドは委託
を受けた運用の指図に関する権限の一部を、ベイリー・ギフォード・アジア(香港)・リミテッドに更に委託すること
ができます。
( B )信託期間
無期限(2021年4月8日設定)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 三菱UFJ国際投信株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
マザーファンドの ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド
投資顧問会社
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧
問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産か
ら支払います。
( E )投資方針等
( 1 )投資対象
三菱UFJ国際 ベイリー・ギフォード米国成長株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
( 2 )投資態度
①三菱UFJ国際 ベイリー・ギフォード米国成長株マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の金融商
品取引所等に上場や登録等をされている株式等(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)に投資を行います。な
お、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国外の金融商品取引所等に上場や登録等をされている、収益の源泉
や資産の大部分を米国に置く企業の株式等にも、信託財産の純資産総額の15%を上限として投資を行う場合がありま
す。
②マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
( 3 )主な投資制限
①株式への実質投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
⑦外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑨スワップ取引は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑩外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます 。
⑪デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。)
については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危
険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総
額を超えないこととします。
⑫一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリ
バティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分
の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MFS 欧州株 マザーファンド受益証券への投資を通じて、欧州の証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式を中心に投
資し、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
ファンドは MSCI ヨーロッパ インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとします。
ファンドは、「 MFS 欧州株 マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
( B )信託期間
無期限( 2007 年 4月 5日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 MFSインベストメント・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
ファンドおよび
マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー
マザーファンドの
投資顧問会社
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に税抜年0.649%の率を乗じて得た金額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産から支払いま
す。
( E )投資方針等
(1)投資対象
欧州の証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①欧州の証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式を実質的な主要投資対象とし、ベンチマークを上回る投資成果
を目指します。
②マザーファンドにおける具体的な銘柄の選定にあたっては、「独自のリサーチによる個別企業のファンダメンタル分析に基づく銘柄選択こそ
が、優れた運用成果を中長期的に獲得するための最良の運用手法である」との投資哲学のもと、徹底したボトムアップ・アプローチによりア
クティブに投資を行います。実際に企業リサーチを行うアナリスト自身が“ベスト・アイデア銘柄”を持ち寄ってポートフォリオを運用します。
③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
④実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。なお、為替ヘッジは、原則として
マザーファンドのベンチマークである MSCI ヨーロッパ インデックスの通貨配分に準じて行います。
⑤マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニーにマザーファンドの運用の指図(国内の短期金融資産の運用の指図に係る権
限を除きます。)ならびにファンドの為替ヘッジの指図に関する権限を委託します。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 5%
以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドは、親投資信託であるティー・ロウ・プライス 海外株式マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の株式(エマージング・マー
ケットも含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
ファンドは、「ティー・ロウ・プライス 海外株式マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用しま
す。
( B )信託期間
無期限(2019年4月4日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
委託会社
三菱UFJ信託銀行
受託会社
ファンドおよびマザー ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ、インク
ファンドの ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
投資顧問会社 ティー・ロウ・プライス・香港・リミテッド
ティー・ロウ・プライス・シンガポール・プライベート・リミテッド
ティー・ロウ・プライス・オーストラリア・リミテッド
*
ティー・ロウ・プライス(カナダ)、インク
*マザーファンドのみ
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.692%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、
ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等
として信託財産の純資産総額に対して税抜年0.1%を上限として信託財産から支払います。
( E )投資方針等
( 1 )投資対象
日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます。)を実質的な投資対象とします。
( 2 )投資態度
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます)の
中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行います。
②マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、上場会社の普通株式および優先株、新株予約権付社債、米国
預託証書(ADR)、欧州預託証券(EDR)、グローバル預託証券(GDR)といった株関連の証券へ投資をします。
③マザーファンド受益証券における銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重
*
視した運用を行います。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライス のアナリストによる独自の企業調査
情報を活用します。
*委託会社およびその関連会社をいいます。
④実質組入外貨建資産については、原則として対円への為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本と
します。なお、為替ヘッジが困難な一部の通貨については、当該通貨との相関等を勘案し、他の通貨による代替ヘッ
ジを行う場合があります。
⑤市場動向、資金動向、信託財産の規模等により、上記のような運用ができない場合があります。
( 3 )主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③デリバティブの実質利用はヘッジ目的に限定せず、効率的運用のために用いることがあります。
④外国為替予約取引の実質利用は為替変動リスクを回避するために行うことができます。
⑤投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよび
26/139
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当
該 比率以内となるよう調整を行うこととします。
ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF
(A)ファンドの特色
ファンドは、主に日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)に分散投資
することで、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
ファンドのベンチマークは、MSCI-KOKUSAI インデックス(米ドル・ベース)です。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
(B)信託期間
無期限(2015年4月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係 名称
投資顧問会社 アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
受託会社 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行、管理事務代行会社 ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(D)管理報酬等
信託報酬は、純資産総額に年0.85%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産の監査費
用、外貨建資産の保管等に要する費用、弁護士報酬等を負担します。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、原
則として1 年を超えない期間にわたり償却します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証書)を含みます。)
(2)投資態度
① 主に日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証書)を含みます。)に分散投資することで、ベ
ンチマークを上回る投資成果を目指します。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 対円の為替変動リスクを低減するため、原則として為替ヘッジを行います。為替ヘッジについては、ファンドのポートフォリ
オの通貨配分に関わらず、ベンチマークの通貨配分(月次見直し)に基づいて行います。ただし、有価証券売買、市場環
境、投資顧問会社が定める特定通貨の代替ヘッジなどに起因して、ベンチマークを構成する各通貨へのエクスポージャー
が完全に円ヘッジされない場合があります。
(3)主な投資制限
① 有価証券の空売りは行いません。
② 投資信託証券(上場投資信託等は除く)への投資割合は、ファンドの純資産総額の5%を超えないものとします。
③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリ
バティブ等エクスポージャーのファンドの純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないも
のとし、当該比率を超えることとなった場合には、投資顧問会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内
となるよう調整を行うこととします。
④ 流動性の低い資産への投資割合は、ファンドの純資産総額の15%を超えないものとします。ただし、私募株式、非上場株
式、その他の流動性の低い資産に投資するにあたって、価格の透明性を確保する方法が取られている場合にはこの限りで
はありません。
⑤ 投資顧問会社が運用を行う投資ファンドの全体において、一発行会社の発行する株式(投資法人が発行する投資証券を
含む。)について、発行済総株式数の50%を超えて当該発行会社の株式に投資しません。
⑥ 借入総額がファンドの純資産総額の10%を超えることになる借入れは行いません。ただし、合併等の非常事態または緊急事
態の場合には、一時的に10%の制限を超過することができます。
ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF
( A )ファンドの特色
ファンドは、主として日本を除く世界各国の上場株式に実質的に投資を行うことにより、ベンチマーク指数を上回る収益の確保を
目指します。ファンドは、ケイマン諸島籍契約型外国投資信託(円建て)です。
円以外の外貨建て通貨については、対円での為替ヘッジを実質的に行うことを基本とします。ベンチマークは、MSCIコクサイ・イ
ンデックス(円ヘッジベース)です。
( B )信託期間
無期限(2015年4月9日設定)
( C )ファンドの関係法人
名称
投資顧問会社 野村アセットマネジメント株式会社
副投資顧問会社 ホチキス・アンド・ワイリー・キャピタル・マネジメント・エルエルシー
受託会社 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
保管受託銀行 ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
管理事務代行会社
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額の0.60%(年率)とします。
申込手数料は発生しません。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財
産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等を負担する場合がありま
す。
( E )投資方針等
( 1 )投資対象
日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とします。
( 2 )投資態度
① 独自のリサーチに基づき、将来のキャッシュフローの割引現在価値に対して割安な銘柄に投資します。
② 株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
④ ホチキス・アンド・ワイリー・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに運用の権限の一部を委託します。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
( 3 )主な投資制限
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデ
リバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)
( A )ファンドの特色
フ ァンドは、様々なマーケット・サイクルを通じてリスク調整後リターンを最大化し、米国株式市場全般と比較して良好なリターンの獲得を目指しま
す。
ファンドの参照ベンチマークは、S&P500インデックスです。
( B )信託期間
無期限(ポートフォリオ設定日:2011年8月23日)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
投資顧問会社 アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
管理会社 アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル
保管銀行 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイ
管理事務代行
( D )管理報酬等
純資産総額に以下の率(年率)を乗じた額
運用管理報酬:日々の純資産総額の平均の年率0.75%
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
管理会社報酬:50,000米ドルまたは日々の平均純資産総額の年率0.01%のうちいずれか低い金額
その他費用:保管報酬、管理事務代行報酬、名義書換代行報酬、ファンドの資産および収益に課せられる税金、組入有
価証券 の売買時の売買手数料、監査費用、弁護士費用等、ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
※投資者が負担する報酬・費用の上限率
本書の日付現在、投資者が一会計年度に負担する報酬および費用の総額は、クラスS1シェアーズ(円建て)/(円建て円ヘッジ)が帰属するファン
ドの平均純資産総額に対する年率0.90%を上限とし、その上限率を超える報酬および費用(※)は管理会社が自発的に負担します。ただし、管理会
社がかかる負担をしない場合には、その旨を事前に販売会社に通知します。
※ルクセンブルグ年次税以外の税金、仲介手数料および借入利息は含まれません。
上記費用等の合計額については、申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。
( E )投資方針等
(1)主要投資対象
米国の株式
(2)投資態度
① ファンドは、主に米国の金融商品取引所で取引されている株式等に投資します。なお、限定された範囲内で、米国外の金融商品取引所に
上場されている株式に投資することもできます。
② 米国等の転換優先株式、オプション、新株引受権証券、ETF等に投資することがあります。
③ ファンドは、主として中型および大型の企業の株式に投資しますが、小型の株式にも投資をすることがあります。
④ 基軸通貨(米ドル)と表示通貨(日本円)間の為替レートの変動による影響を低減するために、為替ヘッジを行います。
(3)主な投資制限
① 米国株式への投資割合は、原則として純資産総額の80%以上とします。
② 流動性の低い資産への投資は、純資産総額の10%を超えないものとします。
③ ファンドの借り入れ総額は、純資産総額の10%を上限とします。
ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるノムラ海外債券ファンド マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界
の公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行なうことを基本とします。
※
ファンドは、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円ヘッジベース) をベンチマークと
します。
※「ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円ヘッジベース)」は、「ブルームバーグ・
バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス」を委託会社が為替ヘッジコストを考慮して円換算したものです。
ファンドは、「ノムラ海外債券ファンド マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
なお、公社債等に直接投資する場合があります。
( B )信託期間
無期限( 2009 年 5月 20 日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド
投資顧問会社
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.37%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受
ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払いま
す。
( E )投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界の公社債(国債、政府保証債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債、モーゲージ証券等)を実質的な主
要投資対象とします。
(2)投資態度
①ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、投資時点において BBB -格相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債、または同等の信用
度を有すると判断される公社債を組入れることを基本とします。
②ポートフォリオのデュレーションは、ベンチマーク± 2年程度の範囲内に維持することを基本とします。
③ポートフォリオのデュレーションのコントロール等のために債券先物取引等のデリバティブを活用する場合があります。
④マザーファンドにおける外貨のエクスポージャーの調整にあたっては、為替予約取引等を利用し、ロング・ポジションとショート・ポジションを構築し
ます。
※
⑤実質組入外貨建資産については、原則としてマザーファンドの通貨配分の如何に関わらず、マザーファンドのベンチマーク の通貨配分をベー
スに対円で為替ヘッジを行なうことを基本とします。
※マザーファンドのベンチマークは、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算ベース)です。
⑥マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメント U.K. リミテッドおよびノムラ・グローバル・アルファ・エルエルシーに運用の指図に
関する権限の一部を委託します。
⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換
および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純
資産総額の 5% 以内とします。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5% 以内とします。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10% 以内とします。
⑦投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5% 以内とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等
(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンドへの投資を通じて、主として汎欧州通貨建ての公社債に実質的に投
資を行ない、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行ないます。
※
ファンドは、ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース) をベンチマークとします。
※「ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)」は、ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(現
地通貨ベース)をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
ファンドは「ノムラーインサイト欧州債券 マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用しま
す。なお、公社債等に直接投資する場合もあります。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( B )信託期間
無期限( 2008 年 5月 21 日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
インサイト・インベストメント・マネジメント(グローバル)リミテッド
投資顧問会社
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.45%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報
酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
( E )投資方針等
(1)投資対象
汎欧州通貨建ての公社債を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①公社債への投資にあたっては、投資環境分析および定量分析等に基づき、国別配分、セクター配分および銘柄選択を行ない、ポートフォ
リオを構築し、収益の獲得を目指します。
②マザーファンドにおいて、投資する公社債は、原則として、投資時点において、投資適格格付( BBB 格相当以上の格付)を有する公社債、ま
たは同等の信用度を有すると判断される公社債とします。ただし、 BBB -相当未満 B-相当以上の格付を有する公社債(同等の信用度を有す
ると判断される公社債を含みます。)については、取得時において信託財産の純資産総額の 10% を限度として投資することができます。な
お、 C 格相当以下の格付が付与されている公社債には投資しません。
③マザーファンドにおける通貨配分については、為替予約取引等を用いて債券の国別配分とは独立した通貨配分戦略を行なう場合がありま
す。
④実質組入外貨建資産については、原則として現地通貨による為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
⑤インサイト・インベストメント・マネジメント(グローバル)リミテッド( Insight Investment Management (Global) Limited )にマザーファンドの
海外の公社債等(含む金融商品等)の運用の指図に関する権限を委託します。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を
転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託
財産の純資産総額の 30 %以内とします。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以内とします。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以内とします。
⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の 5%以内とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるノムラ日本債券オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の公社債に実質的に投資を行ない、
信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドは、 NOMURA -BPI 総合( NOMURA -ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)をベンチマークとします。
ファンドは、「ノムラ日本債券オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
なお、直接公社債等に投資する場合があります。
( B )信託期間
無期限( 2001 年 8月 28 日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。
信託報酬率は、毎年、6月および12月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に
応じて以下の通りとし、当該最終営業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用します。
新発10年固定利付国債の利回り 信託報酬率
0.5%未満の場合 税抜年0.19%
0.5%以上1%未満の場合 税抜年0.25%
1%以上の場合 税抜年0.31%
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
( E )投資方針等
(1)投資対象
わが国の公社債を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①公社債への投資にあたっては、マクロ経済分析、投資環境等のファンダメンタルズ分析およびマーケット分析等を行なうと共に、セクター
分析や個別発行体の信用リスク分析等に基づき、デュレーション、公社債のセクター(種別・格付別等)配分、個別銘柄選定等をアクティ
ブに決定・変更し、収益の獲得を目指します。先物取引等も適宜活用します。
②投資する公社債は、主として、 NOMURA -BPI 総合の構成銘柄および投資適格格付公社債(投資適格格付( BBB 格相当以上。 BBB -を含み
ます。)を有している公社債とし、格付のない場合には委託者が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。以下同じ。)としま
す。なお、投資適格格付公社債以外の公社債への投資は、信託財産の純資産総額の 10 %以内とし、原則として B格相当以上( B-を含み
ます。)の格付を有しているものに限り投資できるものとします。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ポートフォリオのデュレーションは、原則として NOMURA -BPI 総合のデュレーションの± 20% 程度の範囲内に維持することを基本とします。た
だし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資は行ないません。
②デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
③株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の 5%以内とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以内とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以内とします。
⑥投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以内とします。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取
引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティ
ブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10 %、合計で 20 %以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である「ニッセイ国内債券オープン マザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)への投資を通じて、主とし
て国内の公社債等に実質的に投資を行い、NOMURA-BPI 総合を中長期的に上回ることをめざし運用を行います。
ファンドは、NOMURA-BPI 総合をベンチマークとします。
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。なお直接、公社債等に投資を行う場合があります。
(B)信託期間
無期限(2019年4月1日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。
※
信託報酬率は、毎期 、当計算期間開始日の前月末における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じ
て、以下の通りとします。
※決算日は、毎年7月20日(休業日の場合は翌営業日)とします。
新発10年固定利付国債の利回り(終値) 信託報酬率
0.5%未満 の場合
税抜年0.19%
0.5%以上1.0%未満 の場合
税抜年0.25%
1.0%以上の場合 税抜年0.31%
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産にかかる監査費用等を信託財産
から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
国内の公社債を実質的な主要投資対象とします。
34/139
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)投資態度
①主として「ニッセイ国内債券オープン マザーファンド」を通じて、実質的に国内の公社債等に投資を行い、NOMURA-BPI 総合を中長期的
に上回ることをめざします。
②マザーファンドにおいては、マクロ経済分析、債券市場分析に基づくデュレーション・満期構成比・債券種類別構成比の調整および個別銘柄
の信用リスク分析等に基づく銘柄選択によりポートフォリオを構築します。
③マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下と
します。なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての
社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法
第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権を
いいます。
②同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えな
いものとします。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC
(A)ファンドの特色
ファンドは、主に汎欧州市場の債券へ分散投資することにより、ベンチマークを上回る収益の確保を目指して運用を行ないます。
※1
NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC(「FC」といいます。)は、ブルームバーグ・バークレイズ汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)
をベンチマークとします。
※1 「ブルームバーグ・バークレイズ汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)」は、ブルームバーグ・バークレイズ汎欧州総合インデックス(現地
通貨ベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島契約型外国籍投資信託です。
(B)信託期間
ファンドの設定日(2015年4月9日)から149年
(C)ファンドの関係法人
関係 名称
投資顧問会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
副投資顧問会社 ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド
受託会社 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
管理事務代行会社
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
保管受託銀行
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.46%(年率)とします。
上記のほか、ファンドは、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用、外貨建資産の保管など
に要する費用等を負担します。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(E)投資方針等
(1)投資対象
汎欧州市場の債券を主要な投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてベンチマーク指数に含まれる債券に投資します。
②FC の実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図ります。
③現物債への投資に加えて、先物やデリバティブをヘッジ目的に限定せずに、ポジション造成に活用し、投資収益の向上に努めます。
④資金動向・市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①少なくともファンドの純資産額の50%以上を金融商品取引法で定義される有価証券に投資します。
②有価証券(現物に限る)の空売りは行いません。
③株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
④資金の借り入れは、合併等による一時的な場合を除き、ファンド純資産総額の10%以下とします。
⑤投資信託証券(除く上場投資信託証券および上場不動産投資信託証券)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
(4)収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である「TMA日本債券マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通じて、主として日本の債券に
実質的に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
ファンドは、NOMURA-BPI(総合)をベンチマークとします。
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。なお、内外の債券等に直接投資することがあります。
(B)信託期間
無期限(2016年10月20日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 東京海上アセットマネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。
信託報酬率は、毎計算期末において見直すこととし、各前月末における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り
(終値)に応じて決定した率を毎計算期末の翌日から適用します。
新発10年固定利付国債の利回り 信託報酬率
0.5%未満の場合 税抜年0.19%
0.5%以上1%未満の場合 税抜年0.25%
1%以上の場合 税抜年0.31%
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、投資信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資対象
日本の債券を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度(マザーファンドの投資態度を含みます。)
①主として日本の債券を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資します。
②NOMURA-BPI(総合)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。
③マザーファンドのポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築します。
④資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約
権の行使により取得する場合に限ります。)
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③マザーファンド受益証券等を除く投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である LM ・米国債券コア・プラス・マザーファンドへの投資を通じて、主として幅広いセクターの米国ドル建ての公社債に
投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。
※
ファンドは、ブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックス(円ヘッジベース) をベンチマークとします。
※ ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づ
き使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよ
びその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・イ
ンデックスに対する一切の独占的権利を有しています。
ファンドは、「 LM ・米国債券コア・プラス・マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用しま
す。
( B )信託期間
無期限( 2006 年 5月 18 日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
マザーファンドの
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド
投資顧問会社
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.42%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬
は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託
手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
( E )投資方針等
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資対象
米国ドル建ての公社債を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①米国ドル建ての高格付の公社債(モーゲージ証券及び資産担保証券を含みます。)及び米国のハイ・イールド社債またはエマージング・
マーケット債に分散投資を行います。
②原則として信託財産の純資産総額の 70% 以上を、S&P社、ムーディーズ社、フィッチ・レーティングス社のうち 1社以上の格付機関から投資
適格( BBB -または Baa3 以上)以上の格付を付与された公社債に投資します。組入れ公社債の格下げにより投資適格債の組入比率が信託
財産の純資産総額の 70% を下回った場合には、投資適格未満の格付けを付与された公社債への追加投資は行いません。
③ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、ベンチマークの加重平均デュレーションを基準として、デュレーション戦略に基づき一定
の範囲内で機動的に変動させます。
④長期的観点に基づくバリュエーション(債券価値)志向の投資を行うことを基本とし、複数の投資戦略に分散することで、信託財産の成長を
目指します。
⑤米国ドル建て以外の外貨建資産への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の 20% 以内とします。
⑥実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。
マザーファンドにおいては、外貨建資産のうち、米国ドル建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。米国ドル建て以外の
外貨建資産については、当該資産を米国ドルに為替ヘッジを行うことと同等の効果が得られる為替予約を行うことができます。
⑦債券及び金利等の派生商品を効率的運用のため使用します。
⑧資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑨運用の指図に関する権限のうち、米国ドル建ての公社債を中心とする有価証券等(派生商品を含みます。)の運用の指図に関する権限を
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに、米国ドル以外の通貨建ての公社債を中心とする有価証券等(派生商品を
含みます。)及び外国為替の運用の指図に関する権限をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドに委託します。
(3)主な投資制限
①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10% 以内とします。
②投資信託証券(親投資信託を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5% 以内とします。
③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
④為替予約の利用及びデリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定しません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるマニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通じ
て、主としてわが国の公社債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
ファンドは、NOMURA―BPI総合(NOMURA・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)を参考指数とします。
ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、コマーシャル・ペーパーなど短期金融商品等に直接投資
する場合があります。
(B)信託期間
無期限(2019年4月4日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。
信託報酬率は、毎年、3月および9月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以
下の通りとし、当該最終営業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用するものとします。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新発10年固定利付国債の利回り 信託報酬率
0.5%未満の場合 税抜年0.25%
0.5%以上1%未満の場合 税抜年0.28%
1%以上の場合 税抜年0.31%
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の公社債を実質的な投資対象とします。
(2)投資態度
① マザーファンド受益証券を主たる投資対象とします。
② NOMURA―BPI総合を参考指数として、ユーロ円債を含む円建て公社債のうち、主として投資適格債券に実質的に投資することによっ
て、中長期的に同指標を上回る運用を目指します。
③ マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
④ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
よっては、上記の運用が行われないことがあります。
(3)主な投資制限
① 債券への実質投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行いません。
③ 有価証券先物取引等の直接利用は行いません。
④ 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除く)への投資は行いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エク
スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ 同一銘柄の株式、転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 信用取引、空売り、有価証券の借入れは行いません。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国債券FC
( A )ファンドの特色
ファンドは、米ドル建ての公社債(以下、「米国債券」といいます。)を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託
財産の成長を目標に運用を行うことを基本とします。
投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米国債券の運用を行なう運用会社を選
定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド II -米国債券 FC (「 FC 」といいます。)は、ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合イン
※
デックス(円ヘッジベース) をベンチマークとします。ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国
籍投資信託です。
※
「ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)」はブルームバーグ・バークレイズ・米国総合イン
デックス(米ドルベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
( B )信託期間
無期限( 2011 年 10 月 6 日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
投資顧問会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
管理事務代行会社
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副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
名称
Wells Capital Management, Inc.
( D )管理報酬等
信託報酬は純資産総額の 0.35% (年率)とします。
申込手数料は発生しません。
信託財産留保額は、 1 口につき純資産価格の 0.1% とします。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財
産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立
替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、 5 年を超えない期間にわたり
償却します。
( E )投資方針等
( 1 )投資対象
米ドル建ての公社債を主要投資対象とします。
( 2 )投資態度
①米ドル建ての公社債(以下、「米国債券」といいます。)を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産
の成長を目標に運用を行うことを目指します。
②投資顧問会社が、米国債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分
比率を決定します。
③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米国債券の運
用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副
投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
⑤外貨建資産については、原則としてブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)の通貨配分を
ベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
( 3 )主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予
約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の
30% 以内とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5% 以下とします。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデ
リバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10 %、合計で 20 %以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4) 収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
*
PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)
*FCに該当(以下「FC」と記載)
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(A)ファンドの特色
主として世界の投資適格の公社債に投資し、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(以下、ファンド)は、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックス(除く日本
円、円換算ベース)をベンチマークとします。
ファンドは、円建てオープン・エンド型のケイマン籍外国投資信託です。
(B)信託期間
2017年11月10日から149年間 (ファンドの設定日は2018年3月15日)
(C)ファンドの関係法人
関係 名称
投資顧問会社 PGIMインク
受託会社 オジエ・グローバル(ケイマン)リミテッド
保管受託銀行 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン&Co.
管理事務代行会社
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額に対し年率0.30%以内の率を乗じて得た額とします。
その他に、ファンド設立に係る費用やファンドの事務処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます)は、ファン
ドより実費にて支払われます。また、有価証券売買時の売買委託手数料等取引に要する費用、ファンド資産およびその収益に関する租税等も
ファンドの負担となります。
(E)投資方針等
(1)投資対象
世界の投資適格の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として世界の投資適格の公社債に投資し、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
②世界各国の公社債、金利、通貨、デリバティブに広く分散投資します。
③非投資適格債を含めベンチマークに含まれない公社債にも投資します。
④FCの実質組入れ外貨建て資産については、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックス(除く日本円、円ヘッジベース)
を参照のうえ対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。
(3)主な投資制限
①資金の借入はファンドの純資産総額の10%を上限とします。
②同一発行体が発行する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーは、一般社団法人投資信
託協会規則に定める範囲内とします。
③株式、現物商品、及び株式や現物商品に関するデリバティブへの直接投資は行いません。
(4)収益分配方針
毎月、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
■ベンチマークについて■
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※東証株価指数( TOPIX )は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の知的財産であり、この指数の算
出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。(株)東京証券取引所は、
TOPIX の算出もしくは公表の方法の変更、 TOPIX の算出もしくは公表の停止、または TOPIX の商標の変更もしくは使用の停止を
行なう権利を有しています。
※ MSCI-KOKUSAI 指数、 MSCI ヨーロッパ インデックス、 MSCI パシフィック・フリー・インデックス(日本を除く)は、 MSCI が開発した指
数で、当該指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する
権利および公表を停止する権利を有しています。
※ S&P500 株価指数( S&P500 種株価指数)は、スタンダード&プアーズが公表している株価指数で、米国の主要 500 社によって構成
されております。当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービ
シーズ エル エル シーに帰属しております。
※ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに
基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エ
ル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバー
グ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。
※ NOMURA-BPI 総合は野村證券株式会社が公表している公社債の指数で、当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の
権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うも
のではありません。
■指定投資信託証券の委託会社等について■
◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
野村證券投資信託委託株式会社として設立
1959年12月 1日
投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジ
1997年10月 1日
メント投信株式会社に商号を変更
野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
2000年11月 1日
東京海上アセットマネジメント株式会社
1985年12月 東京海上グループ(現:東京海上日動グループ)等の出資により、資産運用ビジ
ネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の社名にて
資本金2億円で設立
1987年2月 投資顧問業者として登録
同年6月 投資一任業務認可取得
1991年4月 国内および海外年金の運用受託を開始
1998年5月 東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上の委
託会社としての免許取得
2007年9月 金融商品取引業者として登録
2014年4月 東京海上アセットマネジメント株式会社に社名変更
2016年10月 東京海上アセットマネジメント株式会社と東京海上不動産投資顧問株式会社が
合併
アムンディ・ジャパン株式会社
1971年11月22日 山一投資カウンセリング株式会社設立
1980年 1月 4日 山一投資カウンセリング株式会社から山一投資顧問株式会社へ社名変更
1998年 4月 1日 山一投資顧問株式会社からエスジー山一アセットマネジメント株式会社へ社名
変更
1998年11月30日 証券投資信託委託会社の免許取得
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2004年 8月 1日 りそなアセットマネジメント株式会社と合併し、ソシエテ ジェネラル アセット マネ
ジメント株式会社へ社名変更
2007年 9月30日 金融商品取引法の施行に伴い同法の規定に基づく金融商品取引業者の登録
を行う
2010年 7月1日 クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社と合併し、アムンディ・ジャパ
ン株式会社へ社名変更
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
1985年12月10日 株式会社シュローダー・インベストメント・マネージメント設立
1991年12月20日 シュローダー投信株式会社設立
1997年4月1日 シュローダー投信株式会社と株式会社シュローダー・インベストメント・マネージ
メントが合併し、シュローダー投信投資顧問株式会社設立
2007年4月3日 シュローダー証券投信投資顧問株式会社に商号を変更
2012年6月29日 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社に商号を変更
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
1996年2月6日 会社設立
2002年4月1日 ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッドの営業の全
部を譲受け、商号をゴールドマン・サックス投信株式会社からゴールドマン・サッ
クス・アセット・マネジメント株式会社に変更
MFS インベストメント・マネジメント株式会社
1998年5月12日 マサチューセッツ・インベストメント・マネジメント株式会社設立
1998年6月30日 投資顧問業の登録
1999年2月18日 投資一任契約に係る業務の認可
1999年12月9日 証券投資信託委託業の認可
2000年 8月 1日 エムエフエス・インベストメント・マネジメント株式会社に商号変更
2007年 9月30日 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業(投資助言・代理業、投資運用業)
のみなし登録
2011年 6月22日 MFSインベストメント・マネジメント株式会社に商号変更
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
1998年4月28日 会社設立
1998年6月16日 証券投資信託委託会社免許取得
1998年11月30日 投資顧問業登録
1999年6月24日 投資一任契約に係る業務の認可取得
1999年10月1日 スミス バーニー投資顧問株式会社と合併、「エスエスビーシティ・アセット・マネ
ジメント株式会社」に社名変更
2001年4月1日 「シティグループ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
2006年1月1日 「レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
2007年9月30日 金融商品取引業登録
2021年4月1日 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社と合併、「フランクリン・テン
プルトン・ジャパン株式会社」に社名変更
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
2006年4月 持株会社への移行に伴い、スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社の
子会社として、スパークス分割準備株式会社を設立
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2006年10月 商号をスパークス・アセット・マネジメント株式会社に変更
投資顧問業及び投資一任契約に係る業務並びに投資信託委託業をスパーク
ス・アセット・マネジメント投信株式会社(現スパークス・グループ株式会社)より
会社分割により承継
2007年9月 金融商品取引業者として登録
登録番号:関東財務局長(金商)第346号
2010年7月 スパークス証券株式会社との合併に伴い、第一種金融商品取引業務を開始
SOMPOアセットマネジメント株式会社
1986年 2月25日 安田火災投資顧問株式会社設立
1987年 2月20日 投資顧問業の登録
1987年 9月9日 投資一任業務の認可取得
1991年 6月1日 ブリンソン・パートナーズ投資顧問株式会社と合併し、安田火災ブリンソン投資
顧問株式会社に商号変更
1998年 1月1日 安田火災グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
1998年 3月3日 安田火災グローバル投信投資顧問株式会社に商号変更
1998年 3月31日 証券投資信託委託業の免許取得
2002年 7月1日 損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2007年 9月30日 金融商品取引業者として登録
2010年 10月1日 ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合併し、損保ジャパン日本興亜アセットマ
ネジメント株式会社に商号変更
2020年4月1日 SOMPOアセットマネジメント株式会社に商号変更
ニッセイアセットマネジメント株式会社
ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧問株式会社)が設立
1985年7月1日
され、投資顧問業務を開始
ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託業務を開始
1995年4月4日
ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社(消滅会社)が合併
1998年7月1日
し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会社として投資一任業務ならびに証券投資
信託委託業務の併営を開始
定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社に変更
2000年5月8日
マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
2004年4月 8日 エムエフシー・グローバル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社設立
2005年10月7日 ※
社団法人日本投資顧問業協会 加入
2007年9月30日 投資運用業、投資助言・代理業登録
2011年1月11日 マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2016年4月28日 第二種金融商品取引業登録
2016年7月 1日 マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社と合併、一般社団法人投資信
託協会加入
2017年10月2日 一般社団法人第二種金融商品取引業協会加入
2020年4月 1日 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社に商号変更
※2012年7月2日付けで一般社団法人日本投資顧問業協会に変更になっています。
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
1982年8月4日 ロウ・プライス - フレミング・インターナショナルが駐在員事務所(リサーチ)を東
京に開設
2003年3月20日 T. ロウ・プライス・グローバル投資顧問 東京支店開設、投資助言登録
2011年1月1日 T. ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド 東京支店に社名変更
2017年3月1日 ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド 東京支店に商号変更
2018年4月1日 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社(日本法人)へ事業譲渡、営業開始
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アセットマネジメント One 株式会社
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・アセットマネジメント株
式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント
株式会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMアセットマネジメント株式会社」に
商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、み
ずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社
に変更
コムジェスト・アセットマネジメント株式会社
2007年3月 日本コムジェスト株式会社設立
2007年12月 投資運用業および第二種金融商品取引業の登録
2009年5月 投資助言・代理業の登録
2012年2月 投資一任業を追加登録
2016年8月 社名をコムジェスト・アセットマネジメント株式会社に変更
三菱 UFJ 国際投信株式会社
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合
2004年10月
併、商号を三菱投信株式会社に変更
三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を
2005年10月
三菱UFJ投信株式会社に変更
三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UF
2015年7月
J国際投信株式会社に変更
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
1998年 会社設立
オジエ・グローバル(ケイマン)リミテッド
2014年1月23日 オジエ・サービシズ(ケイマン)リミテッド設立
2014年11月5日 オーエス・ケイマン・リミテッドに社名変更
2017年5月9日 オジエ・グローバル(ケイマン)リミテッドに社名変更
アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル
1990年7月31日 アライアンス・キャピタル(ルクセンブルグ)エス・エイを設立
2006年7月31日 社名を「アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ」に変更
2011年4月11日 会社形態を株式会社から非公開有限責任会社に変更し、社名を「アライアンス・
バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル」に変更
(3)運用体制
<更新後>
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
3投資リスク
<更新後>
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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4手数料等及び税金
(3)信託報酬等
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<更新後>
「マイストーリー・株25」、「マイストーリー・株50」、「マイストーリー・株75」に共通
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.66%(税抜年
0.6%)の率を乗じて得た額とします。また、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高
に応じて次の通り(税抜)とします。
ファンドの
500億円以下の部分 500億円超の部分
純資産総額
委託会社 年0.27% 年0.28%
販売会社 年0.30% 年0.30%
受託会社 年0.03% 年0.02%
「マイストーリー・株100」、「マイストーリー・日本株100」に共通
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.825%(税抜年
0.75%)の率を乗じて得た額とします。また、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残
高に応じて次の通り(税抜)とします。
ファンドの
500億円以下の部分 500億円超の部分
純資産総額
委託会社 年0.27% 年0.28%
販売会社 年0.45% 年0.45%
受託会社 年0.03% 年0.02%
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最
初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
この他に各ファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。
国内籍投資信託の場合、監査費用等の費用も別途かかります。また、外国籍投資信託の場合、ファンド
によっては、受託会社、保管受託銀行、管理事務代行会社の報酬、設立費用、監査費用等の費用も別途か
かる場合、報酬額等に年間の最低金額が定められている場合があります。
なお、いずれも申込手数料はかかりません。
ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の詳細については「(参考)指定投資信託証券につ
いて」をご覧ください。
なお、各ファンドの信託報酬に各ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬(成功報酬を除
く)を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率(成功報酬を除く)について試算した概算値は以下
の通りです。
ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、各ファンドの実際の投資信託証券の組
入れ状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。
ファンド 実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値
「マイストーリー・株25」 1.10%±0.15%程度
「マイストーリー・株50」 1.20%±0.15%程度
「マイストーリー・株75」 1.30%±0.15%程度
「マイストーリー・株100」 1.60%±0.15%程度
「マイストーリー・日本株100」 1.60%±0.15%程度
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
各ファンドが投資対象とする投資信託証券には、信託報酬に成功報酬制を採用しているものがあり、
これらの投資信託証券については、運用実績により成功報酬額も負担することになります。成功報酬を
含 む信託報酬等の詳細は「(参考)指定投資信託証券について」をご覧ください。
上記の実質的な信託報酬率の概算値は、 2021年5月20日 現在のものであり、指定投資信託証券の変更等
により今後変更となる場合があります。
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
(5)課税上の取扱い
<更新後>
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、「日本株100」は、配当控除の適用があります。「日本株100」を除く各ファンドは、配当控除
は適用されません。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%
および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収
が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象
です。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じ
る配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象と
なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
※
ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
せん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合 ]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※ 換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として課
税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った
場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益
者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2021年3月末現在)が変更になる場合が
あります。
5運用状況
以下は2021年3月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況
マイストーリー・株25
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 802,076,433 60.47
ルクセンブルグ 5,014,100 0.37
ケイマン諸島 503,491,396 37.96
小計 1,310,581,929 98.81
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 15,669,680 1.18
合計(純資産総額) 1,326,251,609 100.00
マイストーリー・株50
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 1,800,548,371 72.14
ルクセンブルグ 16,378,475 0.65
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ケイマン諸島 656,850,889 26.31
小計 2,473,777,735 99.11
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 22,065,791 0.88
合計(純資産総額) 2,495,843,526 100.00
マイストーリー・株75
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 1,620,835,988 81.92
ルクセンブルグ 23,637,900 1.19
ケイマン諸島 312,958,585 15.81
小計 1,957,432,473 98.94
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 20,903,271 1.05
合計(純資産総額) 1,978,335,744 100.00
マイストーリー・株100
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 798,360,822 90.79
ルクセンブルグ 13,265,325 1.50
ケイマン諸島 58,344,860 6.63
小計 869,971,007 98.93
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 9,368,653 1.06
合計(純資産総額) 879,339,660 100.00
マイストーリー・日本株100
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 842,132,556 98.95
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 8,923,493 1.04
合計(純資産総額) 851,056,049 100.00
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マイストーリー・株25
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 日本 投資信託受 ノムラ-インサイト欧州債券ファ 7,335 18,975 139,188,755 18,891 138,565,485 10.44
益証券 ンドF(適格機関投資家専用)
2 ケイマン 投資信託受 PGIMグローバル・コア・ボンド・ 10,873 10,647 115,767,796 10,347 112,502,931 8.48
諸島 益証券 ファンド(除く日本)(為替ヘッ
ジあり・毎月分配)
3 日本 投資信託受 LM・米国債券コア・プラスF(適格 7,414 13,690 101,502,556 13,377 99,177,078 7.47
益証券 機関投資家専用)
4 ケイマン 投資信託受 ガルシア・ハミルトン米国クオリ 9,061 10,111 91,620,355 9,924 89,921,364 6.78
諸島 益証券 ティ債券ファンドFC
5 ケイマン 投資信託受 ノムラ・マルチ・マネージャー 9,368 9,758 91,419,042 9,491 88,911,688 6.70
諸島 益証券 ズ・ファンドⅡ-米国債券FC
6 日本 投資信託受 ノムラ海外債券ファンドF(適格機 5,557 14,660 81,469,812 14,677 81,560,089 6.14
益証券 関投資家専用)
7 ケイマン 投資信託受 シュローダー・グローバルボン 7,918 10,345 81,915,287 10,299 81,547,482 6.14
諸島 益証券 ド・ファンドFC
8 ケイマン 投資信託受 NPEBパン・ヨーロピアン・ボ 6,609 10,452 69,080,105 10,383 68,621,247 5.17
諸島 益証券 ンド・ファンドFC
9 日本 投資信託受 ニッセイ国内債券オープンF(適格 4,928 9,950 49,037,521 10,005 49,304,640 3.71
益証券 機関投資家専用)
10 日本 投資信託受 ストラテジック・バリュー・オー 2,504 14,565 36,472,199 18,895 47,313,080 3.56
益証券 プンF(適格機関投資家専用)
11 日本 投資信託受 マニュライフ・日本債券ストラテ 4,118 9,971 41,063,785 10,093 41,562,974 3.13
益証券 ジック・アクティブ・ファンドF
(適格機関投資家専用)
12 ケイマン 投資信託受 ウエリントン・海外債券ファンド 2,722 15,025 40,900,530 15,169 41,290,018 3.11
諸島 益証券 (ケイマン) F
13 日本 投資信託受 野村DFA海外株式バリューファンド 3,520 10,676 37,582,716 11,588 40,789,760 3.07
益証券 F(適格機関投資家専用)
14 日本 投資信託受 シュローダー日本ファンドF(適 2,745 11,303 31,028,189 14,502 39,807,990 3.00
益証券 格機関投資家専用)
15 日本 投資信託受 One国内株オープンF(FOFs用) 2,162 10,771 23,288,199 13,985 30,235,570 2.27
益証券 (適格機関投資家専用)
16 日本 投資信託受 ノムラ日本債券オープンF(適格機 2,048 13,655 27,965,440 13,702 28,061,696 2.11
益証券 関投資家専用)
17 日本 投資信託受 SJAMバリュー日本株F(適格機関投 2,225 9,896 22,018,767 12,608 28,052,800 2.11
益証券 資家専用)
18 日本 投資信託受 ノムラ・ジャパン・オープンF(適 1,003 20,232 20,292,696 24,886 24,960,658 1.88
益証券 格機関投資家専用)
19 日本 投資信託受 日本フォーカス・グロースF(適格 1,577 12,057 19,013,889 15,060 23,749,620 1.79
益証券 機関投資家専用)
20 日本 投資信託受 ティー・ロウ・プライス 海外株式 1,412 14,017 19,792,004 16,497 23,293,764 1.75
益証券
ファンドF(適格機関投資家専用)
21 日本 投資信託受 スパークス・厳選投資・日本株 1,124 16,320 18,343,680 19,701 22,143,924 1.66
益証券 ファンドF(適格機関投資家専用)
22 日本 投資信託受 グローバル・エクイティ(除く日 530 37,262 19,748,860 36,943 19,579,790 1.47
益証券 本)・ファンドF(適格機関投資家
専用)
23 日本 投資信託受 コムジェスト ジャパンエクイティ 1,249 12,058 15,060,442 14,852 18,550,148 1.39
益証券
ファンドF(適格機関投資家専用)
24 日本 投資信託受 東京海上・日本債券オープンF(適 1,506 10,008 15,072,048 10,023 15,094,638 1.13
益証券 格機関投資家専用)
25 ケイマン 投資信託受 ABグローバル・コア・エクイ 734 13,767 10,104,978 16,144 11,849,696 0.89
諸島 益証券 ティ・ファンドF
26 日本 投資信託受 アメリカン・オープンF(適格機関 319 30,866 9,846,254 34,875 11,125,125 0.83
益証券 投資家専用)
27 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ワールド(除く日本)エ 627 9,904 6,210,265 14,110 8,846,970 0.66
諸島 益証券 クイティ・ファンドF
28 日本 投資信託受 ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適 273 15,999 4,367,917 19,830 5,413,590 0.40
益証券
格機関投資家専用)
29 ルクセン 投資信託受 AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイ 364 11,895 4,329,780 13,775 5,014,100 0.37
ブルグ 益証券
ティ・ポートフォリオ クラス S1
シェアーズ(円建て円ヘッジ)
30 日本 投資信託受 アムンディ・ターゲット・ジャパ 132 32,063 4,232,376 37,784 4,987,488 0.37
益証券 ン・ファンドF(適格機関投資家専
用)
55/139
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.81
合 計 98.81
マイストーリー・株50
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 投資信託受 ストラテジック・バリュー・オー 9,206 14,611 134,511,949 18,895 173,947,370 6.96
益証券 プンF(適格機関投資家専用)
2 日本 投資信託受 ノムラ-インサイト欧州債券ファ 8,834 18,988 167,748,436 18,891 166,883,094 6.68
益証券 ンドF(適格機関投資家専用)
3 日本 投資信託受 シュローダー日本ファンドF(適 9,954 11,298 112,463,974 14,502 144,352,908 5.78
益証券 格機関投資家専用)
4 日本 投資信託受 野村DFA海外株式バリューファンド 12,224 10,649 130,176,724 11,588 141,651,712 5.67
益証券 F(適格機関投資家専用)
5 ケイマン 投資信託受 PGIMグローバル・コア・ボンド・ 13,036 10,652 138,866,061 10,347 134,883,492 5.40
諸島 益証券 ファンド(除く日本)(為替ヘッ
ジあり・毎月分配)
6 日本 投資信託受 LM・米国債券コア・プラスF(適格 8,992 13,693 123,131,704 13,377 120,285,984 4.81
益証券 機関投資家専用)
7 ケイマン 投資信託受 ガルシア・ハミルトン米国クオリ 11,020 10,111 111,427,258 9,924 109,362,480 4.38
諸島 益証券 ティ債券ファンドFC
8 日本 投資信託受 One国内株オープンF(FOFs用) 7,814 10,793 84,342,518 13,985 109,278,790 4.37
益証券 (適格機関投資家専用)
9 ケイマン 投資信託受 ノムラ・マルチ・マネージャー 11,393 9,759 111,189,132 9,491 108,130,963 4.33
諸島 益証券 ズ・ファンドⅡ-米国債券FC
10 日本 投資信託受 SJAMバリュー日本株F(適格機関投 8,026 9,878 79,283,880 12,608 101,191,808 4.05
益証券 資家専用)
11 ケイマン 投資信託受 シュローダー・グローバルボン 9,604 10,354 99,444,202 10,299 98,911,596 3.96
諸島 益証券 ド・ファンドFC
12 日本 投資信託受 ノムラ海外債券ファンドF(適格機 6,732 14,676 98,805,148 14,677 98,805,564 3.95
益証券 関投資家専用)
13 日本 投資信託受 ノムラ・ジャパン・オープンF(適 3,721 20,232 75,283,272 24,886 92,600,806 3.71
益証券 格機関投資家専用)
14 日本 投資信託受 日本フォーカス・グロースF(適格 5,885 12,057 70,955,445 15,060 88,628,100 3.55
益証券 機関投資家専用)
15 ケイマン 投資信託受 NPEBパン・ヨーロピアン・ボ 8,016 10,462 83,864,331 10,383 83,230,128 3.33
諸島 益証券 ンド・ファンドFC
16 日本 投資信託受 ティー・ロウ・プライス 海外株式 4,846 14,017 67,926,382 16,497 79,944,462 3.20
益証券
ファンドF(適格機関投資家専用)
17 日本 投資信託受 スパークス・厳選投資・日本株 4,045 16,320 66,014,400 19,701 79,690,545 3.19
益証券 ファンドF(適格機関投資家専用)
18 日本 投資信託受 コムジェスト ジャパンエクイティ 4,618 12,058 55,683,844 14,852 68,586,536 2.74
益証券
ファンドF(適格機関投資家専用)
19 日本 投資信託受 グローバル・エクイティ(除く日 1,805 37,234 67,209,084 36,943 66,682,115 2.67
益証券 本)・ファンドF(適格機関投資家
専用)
20 日本 投資信託受 ニッセイ国内債券オープンF(適格 5,950 9,953 59,222,220 10,005 59,529,750 2.38
益証券 機関投資家専用)
21 ケイマン 投資信託受 ウエリントン・海外債券ファンド 3,342 15,028 50,225,571 15,169 50,694,798 2.03
諸島 益証券 (ケイマン) F
22 日本 投資信託受 マニュライフ・日本債券ストラテ 4,984 9,975 49,717,260 10,093 50,303,512 2.01
益証券 ジック・アクティブ・ファンドF
(適格機関投資家専用)
23 ケイマン 投資信託受 ABグローバル・コア・エクイ 2,588 13,759 35,609,922 16,144 41,780,672 1.67
諸島 益証券 ティ・ファンドF
56/139
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
24 日本 投資信託受 アメリカン・オープンF(適格機関 1,100 30,911 34,002,452 34,875 38,362,500 1.53
益証券 投資家専用)
25 日本 投資信託受 ノムラ日本債券オープンF(適格機 2,497 13,660 34,110,128 13,702 34,213,894 1.37
益証券 関投資家専用)
26 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ワールド(除く日本)エ 2,116 9,932 21,016,471 14,110 29,856,760 1.19
諸島 益証券 クイティ・ファンドF
27 日本 投資信託受 ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適 972 16,175 15,722,272 19,830 19,274,760 0.77
益証券
格機関投資家専用)
28 日本 投資信託受 東京海上・日本債券オープンF(適 1,837 10,011 18,390,525 10,023 18,412,251 0.73
益証券 格機関投資家専用)
29 日本 投資信託受 アムンディ・ターゲット・ジャパ 473 32,544 15,393,686 37,784 17,871,832 0.71
益証券 ン・ファンドF(適格機関投資家専
用)
30 ルクセン 投資信託受 AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイ 1,189 11,895 14,143,155 13,775 16,378,475 0.65
ブルグ 益証券
ティ・ポートフォリオ クラス S1
シェアーズ(円建て円ヘッジ)
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.11
合 計 99.11
マイストーリー・株75
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 投資信託受 野村DFA海外株式バリューファンド 17,595 10,665 187,664,191 11,588 203,890,860 10.30
益証券 F(適格機関投資家専用)
2 日本 投資信託受 ストラテジック・バリュー・オー 9,463 14,609 138,249,296 18,895 178,803,385 9.03
益証券 プンF(適格機関投資家専用)
3 日本 投資信託受 シュローダー日本ファンドF(適 10,162 11,348 115,326,912 14,502 147,369,324 7.44
益証券 格機関投資家専用)
4 日本 投資信託受 ティー・ロウ・プライス 海外株式 6,919 14,017 96,983,623 16,497 114,142,743 5.76
益証券
ファンドF(適格機関投資家専用)
5 日本 投資信託受 One国内株オープンF(FOFs用) 7,986 10,803 86,280,424 13,985 111,684,210 5.64
益証券 (適格機関投資家専用)
6 日本 投資信託受 SJAMバリュー日本株F(適格機関投 8,333 9,886 82,383,059 12,608 105,062,464 5.31
益証券 資家専用)
7 日本 投資信託受 ノムラ・ジャパン・オープンF(適 3,826 20,243 77,453,199 24,886 95,213,836 4.81
益証券 格機関投資家専用)
8 日本 投資信託受 グローバル・エクイティ(除く日 2,572 37,239 95,781,177 36,943 95,017,396 4.80
益証券 本)・ファンドF(適格機関投資家
専用)
9 日本 投資信託受 日本フォーカス・グロースF(適格 6,007 12,057 72,426,399 15,060 90,465,420 4.57
益証券 機関投資家専用)
10 日本 投資信託受 スパークス・厳選投資・日本株 4,094 16,320 66,814,080 19,701 80,655,894 4.07
益証券 ファンドF(適格機関投資家専用)
11 日本 投資信託受 コムジェスト ジャパンエクイティ 4,690 12,065 56,585,506 14,852 69,655,880 3.52
益証券
ファンドF(適格機関投資家専用)
12 ケイマン 投資信託受 ABグローバル・コア・エクイ 3,735 13,761 51,398,754 16,144 60,297,840 3.04
諸島 益証券 ティ・ファンドF
13 日本 投資信託受 ノムラ-インサイト欧州債券ファ 3,175 18,978 60,255,974 18,891 59,978,925 3.03
益証券 ンドF(適格機関投資家専用)
14 日本 投資信託受 アメリカン・オープンF(適格機関 1,530 30,891 47,263,505 34,875 53,358,750 2.69
益証券 投資家専用)
15 ケイマン 投資信託受 PGIMグローバル・コア・ボンド・ 4,685 10,653 49,910,231 10,347 48,475,695 2.45
諸島 益証券 ファンド(除く日本)(為替ヘッ
ジあり・毎月分配)
57/139
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
16 日本 投資信託受 LM・米国債券コア・プラスF(適格 3,232 13,695 44,263,065 13,377 43,234,464 2.18
益証券 機関投資家専用)
17 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ワールド(除く日本)エ 3,035 9,996 30,340,864 14,110 42,823,850 2.16
諸島 益証券 クイティ・ファンドF
18 ケイマン 投資信託受 ガルシア・ハミルトン米国クオリ 3,960 10,112 40,046,713 9,924 39,299,040 1.98
諸島 益証券 ティ債券ファンドFC
19 ケイマン 投資信託受 ノムラ・マルチ・マネージャー 4,094 9,760 39,958,326 9,491 38,856,154 1.96
諸島 益証券 ズ・ファンドⅡ-米国債券FC
20 ケイマン 投資信託受 シュローダー・グローバルボン 3,451 10,354 35,734,088 10,299 35,541,849 1.79
諸島 益証券 ド・ファンドFC
21 日本 投資信託受 ノムラ海外債券ファンドF(適格機 2,380 14,674 34,925,998 14,677 34,931,260 1.76
益証券 関投資家専用)
22 ケイマン 投資信託受 NPEBパン・ヨーロピアン・ボ 2,836 10,453 29,646,810 10,383 29,446,188 1.48
諸島 益証券 ンド・ファンドFC
23 ルクセン 投資信託受 AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイ 1,716 11,895 20,411,820 13,775 23,637,900 1.19
ブルグ 益証券
ティ・ポートフォリオ クラス S1
シェアーズ(円建て円ヘッジ)
24 日本 投資信託受 ニッセイ国内債券オープンF(適格 2,154 9,953 21,440,200 10,005 21,550,770 1.08
益証券 機関投資家専用)
25 日本 投資信託受 MFS欧州株ファンドF(適格機関投 986 19,266 18,996,276 21,221 20,923,906 1.05
益証券 資家専用)
26 日本 投資信託受 アムンディ・ターゲット・ジャパ 545 32,600 17,767,503 37,784 20,592,280 1.04
益証券 ン・ファンドF(適格機関投資家専
用)
27 日本 投資信託受 ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適 998 16,363 16,330,739 19,830 19,790,340 1.00
益証券
格機関投資家専用)
28 ケイマン 投資信託受 ウエリントン・海外債券ファンド 1,201 15,033 18,054,806 15,169 18,217,969 0.92
諸島 益証券 (ケイマン) F
29 日本 投資信託受 マニュライフ・日本債券ストラテ 1,800 9,976 17,956,950 10,093 18,167,400 0.91
益証券 ジック・アクティブ・ファンドF
(適格機関投資家専用)
30 日本 投資信託受 ノムラ日本債券オープンF(適格機 901 13,659 12,306,875 13,702 12,345,502 0.62
益証券 関投資家専用)
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.94
合 計 98.94
マイストーリー・株100
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 投資信託受 野村DFA海外株式バリューファンド 9,768 10,671 104,240,991 11,588 113,191,584 12.87
益証券 F(適格機関投資家専用)
2 日本 投資信託受 ストラテジック・バリュー・オー 5,269 14,663 77,260,490 18,895 99,557,755 11.32
益証券 プンF(適格機関投資家専用)
3 日本 投資信託受 シュローダー日本ファンドF(適 5,700 11,381 64,877,229 14,502 82,661,400 9.40
益証券 格機関投資家専用)
4 日本 投資信託受 ティー・ロウ・プライス 海外株式 3,907 14,053 54,905,500 16,497 64,453,779 7.32
益証券
ファンドF(適格機関投資家専用)
5 日本 投資信託受 One国内株オープンF(FOFs用) 4,540 10,789 48,983,785 13,985 63,491,900 7.22
益証券 (適格機関投資家専用)
6 日本 投資信託受 SJAMバリュー日本株F(適格機関投 4,638 9,902 45,928,992 12,608 58,475,904 6.64
益証券 資家専用)
7 日本 投資信託受 ノムラ・ジャパン・オープンF(適 2,187 20,232 44,247,384 24,886 54,425,682 6.18
益証券 格機関投資家専用)
58/139
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8 日本 投資信託受 グローバル・エクイティ(除く日 1,422 37,228 52,939,325 36,943 52,532,946 5.97
益証券 本)・ファンドF(適格機関投資家
専用)
9 日本 投資信託受 日本フォーカス・グロースF(適格 3,434 12,057 41,403,738 15,060 51,716,040 5.88
益証券 機関投資家専用)
10 日本 投資信託受 スパークス・厳選投資・日本株 2,348 16,320 38,319,360 19,701 46,257,948 5.26
益証券 ファンドF(適格機関投資家専用)
11 日本 投資信託受 コムジェスト ジャパンエクイティ 2,667 12,071 32,194,343 14,852 39,610,284 4.50
益証券
ファンドF(適格機関投資家専用)
12 ケイマン 投資信託受 ABグローバル・コア・エクイ 2,095 13,786 28,882,947 16,144 33,821,680 3.84
諸島 益証券 ティ・ファンドF
13 日本 投資信託受 アメリカン・オープンF(適格機関 860 31,079 26,728,069 34,875 29,992,500 3.41
益証券 投資家専用)
14 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ワールド(除く日本)エ 1,738 10,133 17,611,327 14,110 24,523,180 2.78
諸島 益証券 クイティ・ファンドF
15 ルクセン 投資信託受 AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイ 963 11,895 11,454,885 13,775 13,265,325 1.50
ブルグ 益証券
ティ・ポートフォリオ クラス S1
シェアーズ(円建て円ヘッジ)
16 日本 投資信託受 MFS欧州株ファンドF(適格機関投 537 19,266 10,345,842 21,221 11,395,677 1.29
益証券 資家専用)
17 日本 投資信託受 ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適 538 16,263 8,749,805 19,830 10,668,540 1.21
益証券
格機関投資家専用)
18 日本 投資信託受 アムンディ・ターゲット・ジャパ 276 32,644 9,009,990 37,784 10,428,384 1.18
益証券 ン・ファンドF(適格機関投資家専
用)
19 日本 投資信託受 シュローダー・アジア・パシ 113 23,629 2,670,077 27,281 3,082,753 0.35
益証券 フィック株式ファンドF(適格機関
投資家専用)
20 日本 投資信託受 イーストスプリング・ジャパン・ 227 8,250 1,872,750 12,122 2,751,694 0.31
益証券 フォーカス・バリュー株式ファン
ドF(適格機関投資家専用)
21 日本 投資信託受 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機 104 19,710 2,049,840 25,634 2,665,936 0.30
益証券 関投資家専用)
22 日本 投資信託受 野村日本小型株ファンドF(適格機 26 32,668 849,383 38,466 1,000,116 0.11
益証券 関投資家専用)
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.93
合 計 98.93
マイストーリー・日本株100
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 投資信託受 ストラテジック・バリュー・オー 8,550 14,606 124,886,387 18,895 161,552,250 18.98
益証券 プンF(適格機関投資家専用)
2 日本 投資信託受 シュローダー日本ファンドF(適 9,172 11,402 104,587,949 14,502 133,012,344 15.62
益証券 格機関投資家専用)
3 日本 投資信託受 One国内株オープンF(FOFs用) 7,233 10,772 77,916,552 13,985 101,153,505 11.88
益証券 (適格機関投資家専用)
4 日本 投資信託受 SJAMバリュー日本株F(適格機関投 7,616 9,962 75,875,372 12,608 96,022,528 11.28
益証券 資家専用)
5 日本 投資信託受 ノムラ・ジャパン・オープンF(適 3,356 20,232 67,898,592 24,886 83,517,416 9.81
益証券 格機関投資家専用)
6 日本 投資信託受 日本フォーカス・グロースF(適格 5,490 12,157 66,742,434 15,060 82,679,400 9.71
益証券 機関投資家専用)
7 日本 投資信託受 スパークス・厳選投資・日本株 3,695 16,320 60,302,400 19,701 72,795,195 8.55
益証券 ファンドF(適格機関投資家専用)
59/139
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8 日本 投資信託受 コムジェスト ジャパンエクイティ 4,233 12,058 51,041,514 14,852 62,868,516 7.38
益証券
ファンドF(適格機関投資家専用)
9 日本 投資信託受 アムンディ・ターゲット・ジャパ 534 33,273 17,768,072 37,784 20,176,656 2.37
益証券 ン・ファンドF(適格機関投資家専
用)
10 日本 投資信託受 ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適 917 16,260 14,910,901 19,830 18,184,110 2.13
益証券
格機関投資家専用)
11 日本 投資信託受 イーストスプリング・ジャパン・ 360 8,250 2,970,000 12,122 4,363,920 0.51
益証券 フォーカス・バリュー株式ファン
ドF(適格機関投資家専用)
12 日本 投資信託受 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機 165 19,710 3,252,150 25,634 4,229,610 0.49
益証券 関投資家専用)
13 日本 投資信託受 野村日本小型株ファンドF(適格機 41 31,892 1,307,607 38,466 1,577,106 0.18
益証券 関投資家専用)
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.95
合 計 98.95
②投資不動産物件
マイストーリー・株25
該当事項はありません。
マイストーリー・株50
該当事項はありません。
マイストーリー・株75
該当事項はありません。
マイストーリー・株100
該当事項はありません。
マイストーリー・日本株100
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マイストーリー・株25
該当事項はありません。
マイストーリー・株50
該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マイストーリー・株75
該当事項はありません。
マイストーリー・株100
該当事項はありません。
マイストーリー・日本株100
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
マイストーリー・株25
2021年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第10計算期間 (2011年 8月29日)
1,516 1,523 1.0411 1.0456
第11計算期間 (2012年 8月29日)
1,396 1,409 1.0852 1.0947
第12計算期間 (2013年 8月29日)
1,370 1,393 1.1688 1.1878
第13計算期間 (2014年 8月29日)
1,464 1,495 1.2499 1.2769
第14計算期間 (2015年 8月31日)
1,434 1,466 1.2740 1.3030
第15計算期間 (2016年 8月29日)
1,433 1,466 1.2618 1.2908
第16計算期間 (2017年 8月29日)
1,457 1,492 1.2801 1.3111
第17計算期間 (2018年 8月29日)
1,429 1,462 1.2708 1.2998
第18計算期間 (2019年 8月29日)
1,398 1,430 1.2619 1.2904
第19計算期間 (2020年 8月31日)
1,409 1,444 1.2918 1.3243
2020年 3月末日
1,327 ― 1.2135 ―
4月末日
1,360 ― 1.2446 ―
5月末日
1,407 ― 1.2845 ―
6月末日
1,418 ― 1.2942 ―
7月末日
1,443 ― 1.3156 ―
8月末日
1,409 ― 1.2918 ―
9月末日
1,418 ― 1.3020 ―
10月末日 1,294 ― 1.2984 ―
11月末日 1,322 ― 1.3410 ―
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
12月末日 1,323 ― 1.3503 ―
2021年 1月末日
1,322 ― 1.3505 ―
2月末日
1,319 ― 1.3519 ―
3月末日
1,326 ― 1.3577 ―
マイストーリー・株50
2021年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第10計算期間 (2011年 8月29日)
1,912 1,912 0.9580 0.9580
第11計算期間 (2012年 8月29日)
1,937 1,939 1.0080 1.0090
第12計算期間 (2013年 8月29日)
1,990 2,026 1.1863 1.2078
第13計算期間 (2014年 8月29日)
2,003 2,052 1.2967 1.3287
第14計算期間 (2015年 8月31日)
2,024 2,080 1.3592 1.3967
第15計算期間 (2016年 8月29日)
1,875 1,922 1.2937 1.3267
第16計算期間 (2017年 8月29日)
2,037 2,100 1.3842 1.4267
第17計算期間 (2018年 8月29日)
2,169 2,236 1.4111 1.4546
第18計算期間 (2019年 8月29日)
2,094 2,151 1.3290 1.3650
第19計算期間 (2020年 8月31日)
2,240 2,311 1.4010 1.4455
2020年 3月末日
2,038 ― 1.2719 ―
4月末日
2,113 ― 1.3147 ―
5月末日
2,230 ― 1.3832 ―
6月末日
2,241 ― 1.3895 ―
7月末日
2,273 ― 1.4181 ―
8月末日
2,240 ― 1.4010 ―
9月末日
2,313 ― 1.4173 ―
10月末日 2,298 ― 1.4063 ―
11月末日 2,428 ― 1.4879 ―
12月末日 2,454 ― 1.5046 ―
2021年 1月末日
2,445 ― 1.5097 ―
2月末日
2,479 ― 1.5363 ―
3月末日
2,495 ― 1.5561 ―
マイストーリー・株75
2021年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第10計算期間 (2011年 8月29日)
1,442 1,442 0.8682 0.8682
第11計算期間 (2012年 8月29日)
1,452 1,452 0.9234 0.9234
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第12計算期間 (2013年 8月29日)
1,615 1,643 1.1703 1.1908
第13計算期間 (2014年 8月29日)
1,644 1,686 1.3125 1.3460
第14計算期間 (2015年 8月31日)
1,637 1,685 1.4027 1.4437
第15計算期間 (2016年 8月29日)
1,565 1,606 1.3014 1.3354
第16計算期間 (2017年 8月29日)
1,716 1,775 1.4587 1.5092
第17計算期間 (2018年 8月29日)
1,794 1,860 1.5289 1.5849
第18計算期間 (2019年 8月29日)
1,668 1,718 1.3742 1.4152
第19計算期間 (2020年 8月31日)
1,727 1,789 1.4915 1.5450
2020年 3月末日
1,536 ― 1.2941 ―
4月末日
1,610 ― 1.3546 ―
5月末日
1,703 ― 1.4482 ―
6月末日
1,697 ― 1.4535 ―
7月末日
1,735 ― 1.4958 ―
8月末日
1,727 ― 1.4915 ―
9月末日
1,790 ― 1.5072 ―
10月末日 1,761 ― 1.4887 ―
11月末日 1,891 ― 1.6109 ―
12月末日 1,908 ― 1.6361 ―
2021年 1月末日
1,910 ― 1.6449 ―
2月末日
1,953 ― 1.7030 ―
3月末日
1,978 ― 1.7358 ―
マイストーリー・株100
2021年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第10計算期間 (2011年 8月29日)
493 493 0.7784 0.7784
第11計算期間 (2012年 8月29日)
511 511 0.8254 0.8254
第12計算期間 (2013年 8月29日)
618 626 1.1242 1.1397
第13計算期間 (2014年 8月29日)
647 662 1.2867 1.3172
第14計算期間 (2015年 8月31日)
666 685 1.4071 1.4476
第15計算期間 (2016年 8月29日)
629 644 1.2677 1.2982
第16計算期間 (2017年 8月29日)
694 719 1.4878 1.5418
第17計算期間 (2018年 8月29日)
768 798 1.5984 1.6614
第18計算期間 (2019年 8月29日)
665 685 1.3718 1.4128
第19計算期間 (2020年 8月31日)
716 743 1.5180 1.5740
2020年 3月末日
611 ― 1.2752 ―
4月末日
644 ― 1.3444 ―
5月末日
701 ― 1.4588 ―
6月末日
695 ― 1.4601 ―
7月末日
714 ― 1.5077 ―
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8月末日
716 ― 1.5180 ―
9月末日
747 ― 1.5372 ―
10月末日 730 ― 1.5119 ―
11月末日 799 ― 1.6684 ―
12月末日 818 ― 1.6998 ―
2021年 1月末日
823 ― 1.7126 ―
2月末日
861 ― 1.7976 ―
3月末日
879 ― 1.8435 ―
マイストーリー・日本株100
2021年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第10計算期間 (2011年 8月29日)
2,315 2,315 0.6861 0.6861
第11計算期間 (2012年 8月29日)
2,039 2,039 0.6827 0.6827
第12計算期間 (2013年 8月29日)
2,896 2,910 1.0269 1.0319
第13計算期間 (2014年 8月29日)
3,228 3,279 1.1704 1.1889
第14計算期間 (2015年 8月31日)
3,640 3,734 1.3625 1.3975
第15計算期間 (2016年 8月29日)
824 836 1.1406 1.1576
第16計算期間 (2017年 8月29日)
915 944 1.4191 1.4651
第17計算期間 (2018年 8月29日)
872 903 1.5215 1.5755
第18計算期間 (2019年 8月29日)
709 725 1.2572 1.2857
第19計算期間 (2020年 8月31日)
722 744 1.3707 1.4132
2020年 3月末日
660 ― 1.2072 ―
4月末日
675 ― 1.2373 ―
5月末日
742 ― 1.3689 ―
6月末日
718 ― 1.3558 ―
7月末日
721 ― 1.3656 ―
8月末日
722 ― 1.3707 ―
9月末日
768 ― 1.4303 ―
10月末日 749 ― 1.4061 ―
11月末日 800 ― 1.5602 ―
12月末日 809 ― 1.5892 ―
2021年 1月末日
805 ― 1.6115 ―
2月末日
819 ― 1.6834 ―
3月末日
851 ― 1.7517 ―
②分配の推移
マイストーリー・株25
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
計算期間 1口当たりの分配金
第10計算期間 2010年 8月31日~2011年 8月29日 0.0045円
第11計算期間 2011年 8月30日~2012年 8月29日 0.0095円
第12計算期間 2012年 8月30日~2013年 8月29日 0.0190円
第13計算期間 2013年 8月30日~2014年 8月29日 0.0270円
第14計算期間 2014年 8月30日~2015年 8月31日 0.0290円
第15計算期間 2015年 9月 1日~2016年 8月29日 0.0290円
第16計算期間 2016年 8月30日~2017年 8月29日 0.0310円
第17計算期間 2017年 8月30日~2018年 8月29日 0.0290円
第18計算期間 2018年 8月30日~2019年 8月29日 0.0285円
第19計算期間 2019年 8月30日~2020年 8月31日 0.0325円
マイストーリー・株50
計算期間 1口当たりの分配金
第10計算期間 2010年 8月31日~2011年 8月29日 0.0000円
第11計算期間 2011年 8月30日~2012年 8月29日 0.0010円
第12計算期間 2012年 8月30日~2013年 8月29日 0.0215円
第13計算期間 2013年 8月30日~2014年 8月29日 0.0320円
第14計算期間 2014年 8月30日~2015年 8月31日 0.0375円
第15計算期間 2015年 9月 1日~2016年 8月29日 0.0330円
第16計算期間 2016年 8月30日~2017年 8月29日 0.0425円
第17計算期間 2017年 8月30日~2018年 8月29日 0.0435円
第18計算期間 2018年 8月30日~2019年 8月29日 0.0360円
第19計算期間 2019年 8月30日~2020年 8月31日 0.0445円
マイストーリー・株75
計算期間 1口当たりの分配金
第10計算期間 2010年 8月31日~2011年 8月29日 0.0000円
第11計算期間 2011年 8月30日~2012年 8月29日 0.0000円
第12計算期間 2012年 8月30日~2013年 8月29日 0.0205円
第13計算期間 2013年 8月30日~2014年 8月29日 0.0335円
第14計算期間 2014年 8月30日~2015年 8月31日 0.0410円
第15計算期間 2015年 9月 1日~2016年 8月29日 0.0340円
第16計算期間 2016年 8月30日~2017年 8月29日 0.0505円
第17計算期間 2017年 8月30日~2018年 8月29日 0.0560円
第18計算期間 2018年 8月30日~2019年 8月29日 0.0410円
第19計算期間 2019年 8月30日~2020年 8月31日 0.0535円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マイストーリー・株100
計算期間 1口当たりの分配金
第10計算期間 2010年 8月31日~2011年 8月29日 0.0000円
第11計算期間 2011年 8月30日~2012年 8月29日 0.0000円
第12計算期間 2012年 8月30日~2013年 8月29日 0.0155円
第13計算期間 2013年 8月30日~2014年 8月29日 0.0305円
第14計算期間 2014年 8月30日~2015年 8月31日 0.0405円
第15計算期間 2015年 9月 1日~2016年 8月29日 0.0305円
第16計算期間 2016年 8月30日~2017年 8月29日 0.0540円
第17計算期間 2017年 8月30日~2018年 8月29日 0.0630円
第18計算期間 2018年 8月30日~2019年 8月29日 0.0410円
第19計算期間 2019年 8月30日~2020年 8月31日 0.0560円
マイストーリー・日本株100
計算期間 1口当たりの分配金
第10計算期間 2010年 8月31日~2011年 8月29日 0.0000円
第11計算期間 2011年 8月30日~2012年 8月29日 0.0000円
第12計算期間 2012年 8月30日~2013年 8月29日 0.0050円
第13計算期間 2013年 8月30日~2014年 8月29日 0.0185円
第14計算期間 2014年 8月30日~2015年 8月31日 0.0350円
第15計算期間 2015年 9月 1日~2016年 8月29日 0.0170円
第16計算期間 2016年 8月30日~2017年 8月29日 0.0460円
第17計算期間 2017年 8月30日~2018年 8月29日 0.0540円
第18計算期間 2018年 8月30日~2019年 8月29日 0.0285円
第19計算期間 2019年 8月30日~2020年 8月31日 0.0425円
③収益率の推移
マイストーリー・株25
計算期間 収益率
第10計算期間 2010年 8月31日~2011年 8月29日 0.5%
第11計算期間 2011年 8月30日~2012年 8月29日 5.1%
第12計算期間 2012年 8月30日~2013年 8月29日 9.5%
第13計算期間 2013年 8月30日~2014年 8月29日 9.2%
第14計算期間 2014年 8月30日~2015年 8月31日 4.2%
第15計算期間 2015年 9月 1日~2016年 8月29日 1.3%
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第16計算期間 2016年 8月30日~2017年 8月29日 3.9%
第17計算期間 2017年 8月30日~2018年 8月29日 1.5%
第18計算期間 2018年 8月30日~2019年 8月29日 1.5%
第19計算期間 2019年 8月30日~2020年 8月31日 4.9%
第20期(中間期) 2020年 9月 1日~2021年 2月28日 4.7%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
マイストーリー・株50
計算期間 収益率
第10計算期間 2010年 8月31日~2011年 8月29日 △0.1%
第11計算期間 2011年 8月30日~2012年 8月29日 5.3%
第12計算期間 2012年 8月30日~2013年 8月29日 19.8%
第13計算期間 2013年 8月30日~2014年 8月29日 12.0%
第14計算期間 2014年 8月30日~2015年 8月31日 7.7%
第15計算期間 2015年 9月 1日~2016年 8月29日 △2.4%
第16計算期間 2016年 8月30日~2017年 8月29日 10.3%
第17計算期間 2017年 8月30日~2018年 8月29日 5.1%
第18計算期間 2018年 8月30日~2019年 8月29日 △3.3%
第19計算期間 2019年 8月30日~2020年 8月31日 8.8%
第20期(中間期) 2020年 9月 1日~2021年 2月28日 9.7%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
マイストーリー・株75
計算期間 収益率
第10計算期間 2010年 8月31日~2011年 8月29日 △0.3%
第11計算期間 2011年 8月30日~2012年 8月29日 6.4%
第12計算期間 2012年 8月30日~2013年 8月29日 29.0%
第13計算期間 2013年 8月30日~2014年 8月29日 15.0%
第14計算期間 2014年 8月30日~2015年 8月31日 10.0%
第15計算期間 2015年 9月 1日~2016年 8月29日 △4.8%
第16計算期間 2016年 8月30日~2017年 8月29日 16.0%
第17計算期間 2017年 8月30日~2018年 8月29日 8.7%
第18計算期間 2018年 8月30日~2019年 8月29日 △7.4%
第19計算期間 2019年 8月30日~2020年 8月31日 12.4%
第20期(中間期) 2020年 9月 1日~2021年 2月28日 14.2%
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※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
マイストーリー・株100
計算期間 収益率
第10計算期間 2010年 8月31日~2011年 8月29日 △1.2%
第11計算期間 2011年 8月30日~2012年 8月29日 6.0%
第12計算期間 2012年 8月30日~2013年 8月29日 38.1%
第13計算期間 2013年 8月30日~2014年 8月29日 17.2%
第14計算期間 2014年 8月30日~2015年 8月31日 12.5%
第15計算期間 2015年 9月 1日~2016年 8月29日 △7.7%
第16計算期間 2016年 8月30日~2017年 8月29日 21.6%
第17計算期間 2017年 8月30日~2018年 8月29日 11.7%
第18計算期間 2018年 8月30日~2019年 8月29日 △11.6%
第19計算期間 2019年 8月30日~2020年 8月31日 14.7%
第20期(中間期) 2020年 9月 1日~2021年 2月28日 18.4%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
マイストーリー・日本株100
計算期間 収益率
第10計算期間 2010年 8月31日~2011年 8月29日 △5.2%
第11計算期間 2011年 8月30日~2012年 8月29日 △0.5%
第12計算期間 2012年 8月30日~2013年 8月29日 51.1%
第13計算期間 2013年 8月30日~2014年 8月29日 15.8%
第14計算期間 2014年 8月30日~2015年 8月31日 19.4%
第15計算期間 2015年 9月 1日~2016年 8月29日 △15.0%
第16計算期間 2016年 8月30日~2017年 8月29日 28.4%
第17計算期間 2017年 8月30日~2018年 8月29日 11.0%
第18計算期間 2018年 8月30日~2019年 8月29日 △15.5%
第19計算期間 2019年 8月30日~2020年 8月31日 12.4%
第20期(中間期) 2020年 9月 1日~2021年 2月28日 22.8%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)設定及び解約の実績
マイストーリー・株25
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計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第10計算期間 2010年 8月31日~2011年 8月29日 135,301,893 315,250,515 1,456,645,185
第11計算期間 2011年 8月30日~2012年 8月29日 110,595,906 280,038,210 1,287,202,881
第12計算期間 2012年 8月30日~2013年 8月29日 90,759,992 205,047,938 1,172,914,935
第13計算期間 2013年 8月30日~2014年 8月29日 132,033,781 133,594,189 1,171,354,527
第14計算期間 2014年 8月30日~2015年 8月31日 82,575,096 128,128,118 1,125,801,505
第15計算期間 2015年 9月 1日~2016年 8月29日 75,073,497 64,741,264 1,136,133,738
第16計算期間 2016年 8月30日~2017年 8月29日 101,624,759 99,081,915 1,138,676,582
第17計算期間 2017年 8月30日~2018年 8月29日 78,287,779 92,155,136 1,124,809,225
第18計算期間 2018年 8月30日~2019年 8月29日 93,874,489 110,225,019 1,108,458,695
第19計算期間 2019年 8月30日~2020年 8月31日 66,612,448 84,355,079 1,090,716,064
第20期(中間期) 2020年 9月 1日~2021年 2月28日 39,554,327 154,334,582 975,935,809
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
マイストーリー・株50
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第10計算期間 2010年 8月31日~2011年 8月29日 190,584,844 347,219,404 1,996,067,111
第11計算期間 2011年 8月30日~2012年 8月29日 166,632,263 240,276,273 1,922,423,101
第12計算期間 2012年 8月30日~2013年 8月29日 124,469,837 368,765,945 1,678,126,993
第13計算期間 2013年 8月30日~2014年 8月29日 139,009,151 272,086,553 1,545,049,591
第14計算期間 2014年 8月30日~2015年 8月31日 144,169,240 199,817,216 1,489,401,615
第15計算期間 2015年 9月 1日~2016年 8月29日 144,899,386 184,975,037 1,449,325,964
第16計算期間 2016年 8月30日~2017年 8月29日 159,151,055 136,369,445 1,472,107,574
第17計算期間 2017年 8月30日~2018年 8月29日 190,102,964 124,833,175 1,537,377,363
第18計算期間 2018年 8月30日~2019年 8月29日 155,957,201 117,102,024 1,576,232,540
第19計算期間 2019年 8月30日~2020年 8月31日 136,994,646 114,149,423 1,599,077,763
第20期(中間期) 2020年 9月 1日~2021年 2月28日 78,826,806 63,681,577 1,614,222,992
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
マイストーリー・株75
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第10計算期間 2010年 8月31日~2011年 8月29日 153,107,665 285,340,181 1,661,711,161
第11計算期間 2011年 8月30日~2012年 8月29日 131,525,716 220,427,716 1,572,809,161
第12計算期間 2012年 8月30日~2013年 8月29日 95,779,655 288,096,802 1,380,492,014
第13計算期間 2013年 8月30日~2014年 8月29日 111,398,106 238,705,611 1,253,184,509
第14計算期間 2014年 8月30日~2015年 8月31日 108,076,522 193,635,200 1,167,625,831
第15計算期間 2015年 9月 1日~2016年 8月29日 106,845,244 71,307,618 1,203,163,457
第16計算期間 2016年 8月30日~2017年 8月29日 93,535,895 120,191,902 1,176,507,450
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第17計算期間 2017年 8月30日~2018年 8月29日 91,210,769 93,724,141 1,173,994,078
第18計算期間 2018年 8月30日~2019年 8月29日 101,036,482 60,748,194 1,214,282,366
第19計算期間 2019年 8月30日~2020年 8月31日 85,281,539 141,643,261 1,157,920,644
第20期(中間期) 2020年 9月 1日~2021年 2月28日 57,747,787 68,597,382 1,147,071,049
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
マイストーリー・株100
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第10計算期間 2010年 8月31日~2011年 8月29日 78,359,745 126,030,331 634,525,212
第11計算期間 2011年 8月30日~2012年 8月29日 65,109,847 80,419,843 619,215,216
第12計算期間 2012年 8月30日~2013年 8月29日 65,101,776 134,585,980 549,731,012
第13計算期間 2013年 8月30日~2014年 8月29日 48,406,359 95,040,271 503,097,100
第14計算期間 2014年 8月30日~2015年 8月31日 49,390,689 78,736,897 473,750,892
第15計算期間 2015年 9月 1日~2016年 8月29日 58,570,998 36,039,184 496,282,706
第16計算期間 2016年 8月30日~2017年 8月29日 46,707,871 76,206,668 466,783,909
第17計算期間 2017年 8月30日~2018年 8月29日 55,027,802 41,287,539 480,524,172
第18計算期間 2018年 8月30日~2019年 8月29日 51,789,265 47,255,881 485,057,556
第19計算期間 2019年 8月30日~2020年 8月31日 46,193,978 59,134,646 472,116,888
第20期(中間期) 2020年 9月 1日~2021年 2月28日 29,822,022 22,714,080 479,224,830
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
マイストーリー・日本株100
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第10計算期間 2010年 8月31日~2011年 8月29日 73,696,320 252,451,945 3,375,410,289
第11計算期間 2011年 8月30日~2012年 8月29日 52,591,068 440,449,389 2,987,551,968
第12計算期間 2012年 8月30日~2013年 8月29日 119,476,576 286,889,371 2,820,139,173
第13計算期間 2013年 8月30日~2014年 8月29日 113,360,225 175,463,665 2,758,035,733
第14計算期間 2014年 8月30日~2015年 8月31日 140,080,502 225,957,977 2,672,158,258
第15計算期間 2015年 9月 1日~2016年 8月29日 177,237,817 2,126,854,612 722,541,463
第16計算期間 2016年 8月30日~2017年 8月29日 72,043,776 149,760,034 644,825,205
第17計算期間 2017年 8月30日~2018年 8月29日 57,581,035 128,795,531 573,610,709
第18計算期間 2018年 8月30日~2019年 8月29日 63,266,332 72,533,649 564,343,392
第19計算期間 2019年 8月30日~2020年 8月31日 56,660,699 94,058,537 526,945,554
第20期(中間期) 2020年 9月 1日~2021年 2月28日 26,669,260 66,859,351 486,755,463
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
<更新後>
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第3【ファンドの経理状況】
マイストーリー・株25
マイストーリー・株50
マイストーリー・株75
マイストーリー・株100
マイストーリー・日本株100
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)
(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、
中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期中間計算期間(2020年9月1日から2021年2月28
日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
中間財務諸表
マイストーリー・株25
(1)中間貸借対照表
(単位:円)
第19期 第20期中間計算期間末
(2020年 8月31日現在) (2021年 2月28日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 51,595,063 19,599,606
投資信託受益証券 1,396,774,575 1,304,242,943
1,296,204 -
未収入金
1,449,665,842 1,323,842,549
流動資産合計
1,449,665,842 1,323,842,549
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 388,720 -
未払収益分配金 35,448,272 -
未払解約金 227,627 90,288
未払受託者報酬 228,813 216,959
未払委託者報酬 4,347,276 4,122,133
未払利息 75 21
15,196 14,408
その他未払費用
40,655,979 4,443,809
流動負債合計
40,655,979 4,443,809
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,090,716,064 975,935,809
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 318,293,799 343,462,931
155,953,501 134,821,767
(分配準備積立金)
1,409,009,863 1,319,398,740
元本等合計
1,409,009,863 1,319,398,740
純資産合計
1,449,665,842 1,323,842,549
負債純資産合計
(2)中間損益及び剰余金計算書
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
第19期中間計算期間 第20期中間計算期間
自 2019年 8月30日 自 2020年 9月 1日
至 2020年 2月29日 至 2021年 2月28日
営業収益
受取配当金 2,893,351 2,775,428
有価証券売買等損益 27,909,263 61,637,257
599 -
その他収益
30,803,213 64,412,685
営業収益合計
営業費用
支払利息 3,338 2,253
受託者報酬 234,941 216,959
委託者報酬 4,463,840 4,122,133
15,601 14,408
その他費用
4,717,720 4,355,753
営業費用合計
26,085,493 60,056,932
営業利益又は営業損失(△)
26,085,493 60,056,932
経常利益又は経常損失(△)
26,085,493 60,056,932
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
998,689 2,518,187
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 290,358,994 318,293,799
剰余金増加額又は欠損金減少額 11,332,582 12,256,372
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
11,332,582 12,256,372
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 12,506,023 44,625,985
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
12,506,023 44,625,985
額
- -
分配金
314,272,357 343,462,931
中間剰余金又は中間欠損金(△)
(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの中間計算期間は、2020年 9月 1日から2021年 2月28日までとなってお
ります。
(中間貸借対照表に関する注記)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第19期 第20期中間計算期間末
2020年 8月31日現在 2021年 2月28日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 中間計算期間の末日における受益権の総数
1,090,716,064口 975,935,809口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2918円 1口当たり純資産額 1.3519円
(10,000口当たり純資産額) (12,918円) (10,000口当たり純資産額) (13,519円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第19期 第20期中間計算期間末
2020年 8月31日現在 2021年 2月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
ん。 ありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
投資信託受益証券 投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。 おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。 ります。
(その他の注記)
1 元本の移動
第19期 第20期中間計算期間
自 2019年 8月30日 自 2020年 9月 1日
至 2020年 8月31日 至 2021年 2月28日
期首元本額 1,108,458,695円 期首元本額 1,090,716,064円
期中追加設定元本額 66,612,448円 期中追加設定元本額 39,554,327円
期中一部解約元本額 84,355,079円 期中一部解約元本額 154,334,582円
2 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マイストーリー・株50
(1)中間貸借対照表
(単位:円)
第19期 第20期中間計算期間末
(2020年 8月31日現在) (2021年 2月28日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 91,528,760 33,249,818
投資信託受益証券 2,217,199,478 2,456,398,409
12,775,333 -
未収入金
2,321,503,571 2,489,648,227
流動資産合計
2,321,503,571 2,489,648,227
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 1,739,522 -
未払収益分配金 71,158,960 -
未払解約金 1,136,934 1,867,143
未払受託者報酬 358,218 387,464
未払委託者報酬 6,806,045 7,361,696
未払利息 133 36
35,760 38,684
その他未払費用
81,235,572 9,655,023
流動負債合計
81,235,572 9,655,023
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,599,077,763 1,614,222,992
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 641,190,236 865,770,212
280,952,798 270,350,038
(分配準備積立金)
2,240,267,999 2,479,993,204
元本等合計
2,240,267,999 2,479,993,204
純資産合計
2,321,503,571 2,489,648,227
負債純資産合計
(2)中間損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第19期中間計算期間 第20期中間計算期間
自 2019年 8月30日 自 2020年 9月 1日
至 2020年 2月29日 至 2021年 2月28日
営業収益
受取配当金 2,977,977 3,103,269
79,401,338 225,727,234
有価証券売買等損益
82,379,315 228,830,503
営業収益合計
営業費用
支払利息 5,372 4,372
受託者報酬 370,452 387,464
委託者報酬 7,038,540 7,361,696
36,983 38,684
その他費用
7,451,347 7,792,216
営業費用合計
74,927,968 221,038,287
営業利益又は営業損失(△)
74,927,968 221,038,287
経常利益又は経常損失(△)
74,927,968 221,038,287
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
4,526,488 4,924,540
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 518,580,086 641,190,236
剰余金増加額又は欠損金減少額 35,491,174 33,874,866
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第19期中間計算期間 第20期中間計算期間
自 2019年 8月30日 自 2020年 9月 1日
至 2020年 2月29日 至 2021年 2月28日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
35,491,174 33,874,866
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 19,696,718 25,408,637
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
19,696,718 25,408,637
額
- -
分配金
604,776,022 865,770,212
中間剰余金又は中間欠損金(△)
(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの中間計算期間は、2020年 9月 1日から2021年 2月28日までとなってお
ります。
(中間貸借対照表に関する注記)
第19期 第20期中間計算期間末
2020年 8月31日現在 2021年 2月28日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 中間計算期間の末日における受益権の総数
1,599,077,763口 1,614,222,992口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4010円 1口当たり純資産額 1.5363円
(10,000口当たり純資産額) (14,010円) (10,000口当たり純資産額) (15,363円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第19期 第20期中間計算期間末
2020年 8月31日現在 2021年 2月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
ん。 ありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
投資信託受益証券 投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。 おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。 ります。
(その他の注記)
1 元本の移動
第19期 第20期中間計算期間
自 2019年 8月30日 自 2020年 9月 1日
至 2020年 8月31日 至 2021年 2月28日
期首元本額 1,576,232,540円 期首元本額 1,599,077,763円
期中追加設定元本額 136,994,646円 期中追加設定元本額 78,826,806円
期中一部解約元本額 114,149,423円 期中一部解約元本額 63,681,577円
2 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
マイストーリー・株75
(1)中間貸借対照表
(単位:円)
第19期 第20期中間計算期間末
(2020年 8月31日現在) (2021年 2月28日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 78,031,285 21,897,080
投資信託受益証券 1,714,284,107 1,937,676,156
4,021,556 -
未収入金
1,796,336,948 1,959,573,236
流動資産合計
1,796,336,948 1,959,573,236
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 1,525,726 -
未払収益分配金 61,948,754 -
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第19期 第20期中間計算期間末
(2020年 8月31日現在) (2021年 2月28日現在)
未払解約金 306,586 105,831
未払受託者報酬 273,028 301,089
未払委託者報酬 5,187,504 5,720,649
未払利息 113 24
27,241 30,052
その他未払費用
69,268,952 6,157,645
流動負債合計
69,268,952 6,157,645
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,157,920,644 1,147,071,049
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 569,147,352 806,344,542
318,636,383 300,689,482
(分配準備積立金)
1,727,067,996 1,953,415,591
元本等合計
1,727,067,996 1,953,415,591
純資産合計
1,796,336,948 1,959,573,236
負債純資産合計
(2)中間損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第19期中間計算期間 第20期中間計算期間
自 2019年 8月30日 自 2020年 9月 1日
至 2020年 2月29日 至 2021年 2月28日
営業収益
受取配当金 1,152,617 1,127,677
93,411,627 253,279,026
有価証券売買等損益
94,564,244 254,406,703
営業収益合計
営業費用
支払利息 4,131 3,546
受託者報酬 300,740 301,089
委託者報酬 5,714,082 5,720,649
30,009 30,052
その他費用
6,048,962 6,055,336
営業費用合計
88,515,282 248,351,367
営業利益又は営業損失(△)
88,515,282 248,351,367
経常利益又は経常損失(△)
88,515,282 248,351,367
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
7,955,139 8,228,461
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 454,440,739 569,147,352
剰余金増加額又は欠損金減少額 24,275,473 30,653,455
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
24,275,473 30,653,455
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 24,117,193 33,579,171
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
24,117,193 33,579,171
額
- -
分配金
535,159,162 806,344,542
中間剰余金又は中間欠損金(△)
(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
80/139
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの中間計算期間は、2020年 9月 1日から2021年 2月28日までとなってお
ります。
(中間貸借対照表に関する注記)
第19期 第20期中間計算期間末
2020年 8月31日現在 2021年 2月28日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 中間計算期間の末日における受益権の総数
1,157,920,644口 1,147,071,049口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4915円 1口当たり純資産額 1.7030円
(10,000口当たり純資産額) (14,915円) (10,000口当たり純資産額) (17,030円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第19期 第20期中間計算期間末
2020年 8月31日現在 2021年 2月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
ん。 ありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
81/139
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資信託受益証券 投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。 おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。 ります。
(その他の注記)
1 元本の移動
第19期 第20期中間計算期間
自 2019年 8月30日 自 2020年 9月 1日
至 2020年 8月31日 至 2021年 2月28日
期首元本額 1,214,282,366円 期首元本額 1,157,920,644円
期中追加設定元本額 85,281,539円 期中追加設定元本額 57,747,787円
期中一部解約元本額 141,643,261円 期中一部解約元本額 68,597,382円
2 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
マイストーリー・株100
(1)中間貸借対照表
(単位:円)
第19期 第20期中間計算期間末
(2020年 8月31日現在) (2021年 2月28日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 33,767,182 9,895,850
投資信託受益証券 710,754,851 855,359,622
2,135,413 -
未収入金
746,657,446 865,255,472
流動資産合計
746,657,446 865,255,472
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 748,286 -
未払収益分配金 26,438,545 -
未払解約金 - 586,854
未払受託者報酬 110,879 127,725
未払委託者報酬 2,660,949 3,065,150
未払利息 49 10
11,026 12,709
その他未払費用
29,969,734 3,792,448
流動負債合計
29,969,734 3,792,448
負債合計
純資産の部
元本等
元本 472,116,888 479,224,830
剰余金
82/139
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第19期 第20期中間計算期間末
(2020年 8月31日現在) (2021年 2月28日現在)
中間剰余金又は中間欠損金(△) 244,570,824 382,238,194
128,932,619 123,066,147
(分配準備積立金)
716,687,712 861,463,024
元本等合計
716,687,712 861,463,024
純資産合計
746,657,446 865,255,472
負債純資産合計
(2)中間損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第19期中間計算期間 第20期中間計算期間
自 2019年 8月30日 自 2020年 9月 1日
至 2020年 2月29日 至 2021年 2月28日
営業収益
47,257,589 138,045,052
有価証券売買等損益
47,257,589 138,045,052
営業収益合計
営業費用
支払利息 1,853 1,712
受託者報酬 123,569 127,725
委託者報酬 2,965,654 3,065,150
12,303 12,709
その他費用
3,103,379 3,207,296
営業費用合計
44,154,210 134,837,756
営業利益又は営業損失(△)
44,154,210 134,837,756
経常利益又は経常損失(△)
44,154,210 134,837,756
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
5,544,099 2,708,536
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 180,364,419 244,570,824
剰余金増加額又は欠損金減少額 12,762,333 17,265,226
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
12,762,333 17,265,226
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 11,759,760 11,727,076
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
11,759,760 11,727,076
額
- -
分配金
219,977,103 382,238,194
中間剰余金又は中間欠損金(△)
(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの中間計算期間は、2020年 9月 1日から2021年 2月28日までとなってお
ります。
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(中間貸借対照表に関する注記)
第19期 第20期中間計算期間末
2020年 8月31日現在 2021年 2月28日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 中間計算期間の末日における受益権の総数
472,116,888口 479,224,830口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5180円 1口当たり純資産額 1.7976円
(10,000口当たり純資産額) (15,180円) (10,000口当たり純資産額) (17,976円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第19期 第20期中間計算期間末
2020年 8月31日現在 2021年 2月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
ん。 ありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
投資信託受益証券 投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。 おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。 ります。
(その他の注記)
1 元本の移動
第19期 第20期中間計算期間
自 2019年 8月30日 自 2020年 9月 1日
至 2020年 8月31日 至 2021年 2月28日
期首元本額 485,057,556円 期首元本額 472,116,888円
期中追加設定元本額 46,193,978円 期中追加設定元本額 29,822,022円
期中一部解約元本額 59,134,646円 期中一部解約元本額 22,714,080円
2 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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(1)中間貸借対照表
(単位:円)
第19期 第20期中間計算期間末
(2020年 8月31日現在) (2021年 2月28日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 29,453,715 14,264,172
投資信託受益証券 715,871,989 808,556,685
3,631,033 -
未収入金
748,956,737 822,820,857
流動資産合計
748,956,737 822,820,857
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 1,418,828 -
未払収益分配金 22,395,186 -
未払解約金 - 245,347
未払受託者報酬 114,859 126,852
未払委託者報酬 2,756,676 3,044,401
未払利息 42 15
11,435 12,624
その他未払費用
26,697,026 3,429,239
流動負債合計
26,697,026 3,429,239
負債合計
純資産の部
元本等
元本 526,945,554 486,755,463
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 195,314,157 332,636,155
90,268,551 79,350,253
(分配準備積立金)
722,259,711 819,391,618
元本等合計
722,259,711 819,391,618
純資産合計
748,956,737 822,820,857
負債純資産合計
(2)中間損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第19期中間計算期間 第20期中間計算期間
自 2019年 8月30日 自 2020年 9月 1日
至 2020年 2月29日 至 2021年 2月28日
営業収益
51,924,109 164,368,825
有価証券売買等損益
51,924,109 164,368,825
営業収益合計
営業費用
支払利息 1,864 1,506
受託者報酬 131,959 126,852
委託者報酬 3,167,018 3,044,401
13,138 12,624
その他費用
3,313,979 3,185,383
営業費用合計
48,610,130 161,183,442
営業利益又は営業損失(△)
48,610,130 161,183,442
経常利益又は経常損失(△)
48,610,130 161,183,442
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
7,739,802 11,408,441
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 145,139,415 195,314,157
剰余金増加額又は欠損金減少額 8,249,003 12,296,830
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第19期中間計算期間 第20期中間計算期間
自 2019年 8月30日 自 2020年 9月 1日
至 2020年 2月29日 至 2021年 2月28日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
8,249,003 12,296,830
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 11,308,990 24,749,833
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
11,308,990 24,749,833
額
- -
分配金
182,949,756 332,636,155
中間剰余金又は中間欠損金(△)
(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの中間計算期間は、2020年 9月 1日から2021年 2月28日までとなってお
ります。
(中間貸借対照表に関する注記)
第19期 第20期中間計算期間末
2020年 8月31日現在 2021年 2月28日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 中間計算期間の末日における受益権の総数
526,945,554口 486,755,463口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3707円 1口当たり純資産額 1.6834円
(10,000口当たり純資産額) (13,707円) (10,000口当たり純資産額) (16,834円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第19期 第20期中間計算期間末
2020年 8月31日現在 2021年 2月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
ん。 ありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
投資信託受益証券 投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。 おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。 ります。
(その他の注記)
1 元本の移動
第19期 第20期中間計算期間
自 2019年 8月30日 自 2020年 9月 1日
至 2020年 8月31日 至 2021年 2月28日
期首元本額 564,343,392円 期首元本額 526,945,554円
期中追加設定元本額 56,660,699円 期中追加設定元本額 26,669,260円
期中一部解約元本額 94,058,537円 期中一部解約元本額 66,859,351円
2 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
2ファンドの現況
純資産額計算書
マイストーリー・株25
2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,327,733,875 円
Ⅱ 負債総額 1,482,266 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,326,251,609 円
Ⅳ 発行済口数 976,863,270 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3577 円
マイストーリー・株50
2021年3月31日現在
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 資産総額 2,498,838,114 円
Ⅱ 負債総額 2,994,588 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,495,843,526 円
Ⅳ 発行済口数 1,603,893,556 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5561 円
マイストーリー・株75
2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,980,479,062 円
Ⅱ 負債総額 2,143,318 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,978,335,744 円
Ⅳ 発行済口数 1,139,746,023 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7358 円
マイストーリー・株100
2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 880,419,061 円
Ⅱ 負債総額 1,079,401 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 879,339,660 円
Ⅳ 発行済口数 477,002,733 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8435 円
マイストーリー・日本株100
2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 852,070,259 円
Ⅱ 負債総額 1,014,210 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 851,056,049 円
Ⅳ 発行済口数 485,850,630 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7517 円
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1委託会社等の概況
<更新後>
(1)資本金の額
2021年4月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2事業の内容及び営業の概況
<更新後>
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2021年3月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 997 37,670,416
単位型株式投資信託 191 798,983
追加型公社債投資信託 14 6,532,717
単位型公社債投資信託 497 1,621,470
合計 1,699 46,623,587
3委託会社等の経理状況
<更新後>
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
(1)貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
1,562
現金・預金 2,626
45,493
金銭の信託 41,524
19,900
有価証券 24,399
27
前払費用 106
500
未収入金 522
25,246
未収委託者報酬 23,936
5,933
未収運用受託報酬 4,336
269
その他 71
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸倒引当金 △15 △14
流動資産計 98,917 97,509
固定資産
有形固定資産 714 645
建物 ※2 320 295
器具備品 ※2 393 349
無形固定資産 6,438 5,894
ソフトウェア 6,437 5,893
その他 0 0
投資その他の資産 18,608 16,486
投資有価証券 1,562 1,437
関係会社株式 12,631 10,171
従業員長期貸付金 - 16
長期差入保証金 235 329
長期前払費用 22 19
前払年金費用 2,001 1,545
繰延税金資産 2,694 2,738
その他 168 229
貸倒引当金 - △0
投資損失引当金 △707 -
固定資産計 25,761 23,026
資産合計 124,679 120,536
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 145 157
未払金 16,709 15,279
未払収益分配金 0 0
未払償還金 25 3
未払手数料 7,724 6,948
関係会社未払金 7,422 7,262
その他未払金 1,535 1,063
未払費用 ※1 11,704 10,290
未払法人税等 1,560 1,564
前受収益 29 26
賞与引当金 3,792 3,985
その他 - 67
流動負債計 33,942 31,371
固定負債
退職給付引当金 3,219 3,311
時効後支払損引当金 558 572
固定負債計 3,777 3,883
負債合計 37,720 35,254
(純資産の部)
株主資本 86,924 85,270
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 56,014 54,360
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 55,329 53,675
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,723 29,069
評価・換算差額等 33 10
その他有価証券評価差額金 33 10
純資産合計 86,958 85,281
負債・純資産合計 124,679 120,536
(2)損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 119,196 115,736
運用受託報酬 21,440 17,170
その他営業収益 355 340
営業収益計 140,992 133,247
営業費用
支払手数料 42,675 39,435
広告宣伝費 1,210 1,006
公告費 0 -
調査費 30,082 26,833
調査費 5,998 5,696
委託調査費 24,083 21,136
委託計算費 1,311 1,342
営業雑経費 5,435 5,823
通信費 92 75
印刷費 970 958
協会費 86 92
諸経費 4,286 4,696
営業費用計 80,715 74,440
一般管理費
給料 11,113 11,418
役員報酬 379 109
給料・手当 7,067 7,173
賞与 3,666 4,134
交際費 107 86
旅費交通費 514 391
租税公課 1,048 1,029
不動産賃借料 1,223 1,227
退職給付費用 1,474 1,486
固定資産減価償却費 2,835 2,348
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諸経費 10,115 10,067
一般管理費計 28,433 28,055
営業利益 31,843 30,751
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2019年3月31日)
至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 6,538 4,936
受取利息 0 0
その他 424 309
営業外収益計 6,964 5,246
営業外費用
支払利息 ※1 1 -
金銭の信託運用損 489 230
投資事業組合等評価損
- 146
時効後支払損引当金繰入額 43 18
為替差損 34 23
その他 17 23
営業外費用計 585 443
経常利益 38,222 35,555
特別利益
投資有価証券等売却益 20 21
関係会社清算益 ※3 29 -
株式報酬受入益 85 59
特別利益計 135 81
特別損失
投資有価証券等評価損 938 119
関係会社株式評価損 161 1,591
固定資産除却損 ※2 310 67
投資損失引当金繰入額 707 -
特別損失計 2,118 1,778
税引前当期純利益 36,239 33,858
法人税、住民税及び事業税 10,196 9,896
法人税等調整額 370 △34
当期純利益 25,672 23,996
(3)株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 株 主
繰
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 資 本
別 途 越
剰余金 合 計 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 21 21 21
額)
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
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株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △23 △23 △23
額)
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38~50年
附属設備 8~15年
構築物 20年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
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4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
[未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3
月31日)
(1)概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
ことを目的とするものです。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
(1)概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
情報を開示することを目的とするものです。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
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前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,434百万円 未払費用 1,296百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 736百万円 建物 761百万円
器具備品 2,347
器具備品 3,106
合計 3,109
合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
※1.関係会社に係る注記
※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。
は、次のとおりであります。
受取配当金 6,531百万円
受取配当金 4,931百万円
支払利息 1
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
器具備品 3百万円 器具備品 7百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
307 59
ア ア
合計 310 合計 67
※3.関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
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親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
行っております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
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未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
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(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2019年3月31日)
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貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル・ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
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5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
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(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
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1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,175 賞与引当金 1,235
退職給付引当金 998 退職給付引当金 1,026
関係会社株式評価減 51 関係会社株式評価減 762
投資有価証券評価減 708 投資有価証券評価減 462
未払事業税 288 未払事業税 285
時効後支払損引当金 172 時効後支払損引当金 177
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
ゴルフ会員権評価減 192 ゴルフ会員権評価減 167
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
未払社会保険料 82 未払社会保険料 97
633 219
その他 その他
繰延税金資産小計 4,625 繰延税金資産小計 4,754
評価性引当額 評価性引当額
△1,295 △1,532
3,329 3,222
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 15 その他有価証券評価差額金 4
620 478
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 635 繰延税金負債合計 483
繰延税金資産の純額 2,694 繰延税金資産の純額 2,738
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.1% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △5.6% ない項目 △4.4%
タックスヘイブン税制 2.6% タックスヘイブン税制 2.6%
外国税額控除 △0.6% 外国税額控除 △0.7%
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.3% 国源泉税 0.2%
その他 1.3% その他 0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1% 29.1%
率
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
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ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
(*1)
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
(イ)子会社等
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該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
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当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
行手数料の 31,378 5,536
証券業 -
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ・ ペ ー
パーの購入
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり純資産額 16,557円31銭
1株当たり当期純利益 4,984円30銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,672百万円 損益計算書上の当期純利益 23,996百万円
普通株式に係る当期純利益 25,672百万円 普通株式に係る当期純利益 23,996百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
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中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2020年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,307
金銭の信託 40,828
有価証券 10,500
未収委託者報酬 24,249
未収運用受託報酬 4,560
その他 894
貸倒引当金 △14
流動資産計 83,326
固定資産
有形固定資産 ※1 2,998
無形固定資産 5,462
ソフトウェア 5,461
その他 0
投資その他の資産 15,942
投資有価証券 1,701
関係会社株式 10,171
前払年金費用 1,429
繰延税金資産 2,003
その他 636
固定資産計 24,403
資産合計 107,730
2020年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 11,513
未払収益分配金 0
未払償還金 0
未払手数料 6,651
関係会社未払金 4,007
その他未払金 ※2 853
未払費用 9,953
未払法人税等 1,444
賞与引当金 2,005
その他 147
流動負債計 25,063
固定負債
退職給付引当金 3,350
時効後支払損引当金 579
資産除去債務 1,371
固定負債計 5,300
負債合計 30,364
(純資産の部)
株主資本 77,365
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 46,455
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利益準備金 685
その他利益剰余金 45,770
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 21,163
評価・換算差額等 0
その他有価証券評価差額金 0
純資産合計 77,366
負債・純資産合計 107,730
◇中間損益計算書
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 52,814
運用受託報酬 7,648
その他営業収益 178
営業収益計 60,641
営業費用
支払手数料 16,811
調査費 11,994
その他営業費用 3,835
営業費用計 32,641
一般管理費 ※1 13,883
営業利益 14,115
営業外収益 ※2 6,145
営業外費用 ※3 33
経常利益 20,227
特別利益 ※4 2,228
特別損失 ※5 445
税引前中間純利益 22,011
法人税、住民税及び事業税 5,226
法人税等調整額 739
中間純利益 16,045
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
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資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当中間期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
中間純利益 16,045 16,045 16,045
株主資本以外の
項目の
当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額
- - - - - - △7,905 △7,905 △7,905
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 21,163 46,455 77,365
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当中間期変動額
剰余金の配当 △23,950
中間純利益 16,045
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 △10 △10 △10
額)
当中間期変動額合計 △10 △10 △7,915
当中間期末残高 0 0 77,366
[重要な会計方針]
1 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
2 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
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3 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
4 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
6 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対
応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
ております。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2020年9月30日現在
※1 有形固定資産の減価償却累計額
648百万円
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※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 180百万円
無形固定資産 1,125百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 4,540百万円
金銭信託運用益 1,360百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの
時効後支払損引当金繰入 10百万円
為替差損 9百万円
※4 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 71百万円
株式報酬受入益 26百万円
移転補償金 2,130百万円
※5 特別損失の内訳
投資有価証券等評価損 36百万円
固定資産除却損 2百万円
事務所移転費用 406百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2 配当に関する事項
配当金支払額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(1)配当金の総額 23,950百万円
(2)1株当たり配当額 4,650円
(3)基準日 2020年3月31日
(4)効力発生日 2020年6月30日
◇金融商品関係
当中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
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す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,307 2,307 -
(2)金銭の信託 40,828 40,828 -
(3)未収委託者報酬 24,249 24,249 -
(4)未収運用受託報酬 4,560 4,560 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 10,500 10,500 -
資産計 82,445 82,445 -
(6)未払金 11,513 11,513 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 0 0 -
未払手数料 6,651 6,651 -
関係会社未払金 4,007 4,007
その他未払金 853 853 -
(7)未払費用 9,953 9,953 -
(8)未払法人税等 1,444 1,444 -
負債計 22,911 22,911 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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ます。
注2:非上場株式等(中間貸借対照表計上額:投資有価証券1,701百万円、関係会社株式10,171百万円)は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当中間会
計期間において、非上場株式について35百万円(投資有価証券35百万円)減損処理を行っております。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 (2020年9月30日)
1.満期保有目的の債券(2020年9月30日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式(2020年9月30日)
該当事項はありません。
3.その他有価証券(2020年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 10,500 10,500 -
小計 10,500 10,500 -
合計 10,500 10,500 -
◇資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減 (単位:百万円)
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
期首残高 -
有形固定資産の取得に伴う増加 1,371
時の経過による調整額
-
中間期末残高 1,371
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
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1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇1株当たり情報
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
1株当たり純資産額 15,020円52銭
1株当たり中間純利益 3,115円15銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 16,045百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益 16,045百万円
期中平均株式数 5,150千株
第2【その他の関係法人の概況】
1名称、資本金の額及び事業の内容
<更新後>
(1) 受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
*2021年3月末現在
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(2) 販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業
野村證券株式会社 10,000百万円
を営んでいます。
*2021年3月末現在
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独立監査人の中間監査報告書
2021年4月16日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているマイストーリー・株25の2020年9月1日から2021年2月
28日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書
並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、マイストーリー・株25の2021年2月28日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する中間計算期間(2020年9月1日から2021年2月28日まで)の損益の状
況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマ
ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正
又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とし
た 監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査
証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可
能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示してい
るかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2021年4月16日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているマイストーリー・株50の2020年9月1日から2021年2月
28日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書
並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、マイストーリー・株50の2021年2月28日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する中間計算期間(2020年9月1日から2021年2月28日まで)の損益の状
況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマ
ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正
又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とし
た 監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査
証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可
能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示してい
るかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2021年4月16日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているマイストーリー・株75の2020年9月1日から2021年2月
28日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書
並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、マイストーリー・株75の2021年2月28日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する中間計算期間(2020年9月1日から2021年2月28日まで)の損益の状
況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマ
ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正
又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とし
た 監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査
証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可
能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示してい
るかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2021年4月16日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているマイストーリー・株100の2020年9月1日から2021年2
月28日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算
書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、マイストーリー・株100の2021年2月28日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する中間計算期間(2020年9月1日から2021年2月28日まで)の損益の
状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマ
ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正
又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とし
た 監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査
証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可
能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示してい
るかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2021年4月16日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているマイストーリー・日本株100の2020年9月1日から2021
年2月28日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金
計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、マイストーリー・日本株100の2021年2月28日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する中間計算期間(2020年9月1日から2021年2月28日まで)の損
益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマ
ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正
又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とし
た 監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査
証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可
能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示してい
るかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020年6月10日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年
4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
134/139
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
135/139
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020年11月25日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年
4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の中間会計期間(2020年4月
1日から2020年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現
在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年
9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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