カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) |
EDINET提出書類
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(E33433)
訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年4月2日
【発行者名】 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 中村 哲也
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 新宿三井ビル50階
【事務連絡者氏名】 カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社
財務企画部長 柳澤 宏
【電話番号】 03-6279-0311
【届出の対象とした募集内国投資 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
証券に係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集内国投資 形態:投資証券
証券の形態及び金額】 発行価額の総額:その他の者に対する割当 905,341,275円
安定操作に関する事項 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021 年2月17日提出の有価証券届出書 (2021年2月18日及び同年3月1日提出の有価証券届出書の訂正
届出書により訂正済み) の記載事項のうち、2021年3月30日に有価証券報告書(第7期 自2020年7月1
日 至2020年12月31日)を関東財務局長へ提出したことに伴い、当該有価証券報告書を参照書類と
し、併せてこれに関連する事項を訂正するとともに、添付書類の一部を訂正及び削除するため、本有
価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第二部 参照情報
第1 参照書類
1 有価証券報告書及びその添付書類
3 臨時報告書
第2 参照書類の補完情報
(添付書類の訂正)
投資法人の目的及び基本的性格並びに主要な経営指標等の推移
(添付書類の削除)
第7期計算期間(2020年7月1日から2020年12月31日まで)の業績の概要
3【訂正箇所】
訂正箇所は、 罫で示してあります。
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第二部【参照情報】
第1【参照書類】
1【有価証券報告書及びその添付書類】
<訂正前>
計算期間 第 6 期( 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 ) 2020年9月28日 関東財務局長に提出
<訂正後>
計算期間 第 7 期( 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 ) 2021年3月30日 関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
<訂正前>
上記1の有価証券報告書提出後、本書提出日(2021年2月17日)までに、金商法第24条の5第4項並びに特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第22号。その後の改正を含みます。)第
29条第1項及び同条第2項第3号に基づき、2020年12月16日に、臨時報告書を関東財務局長に提出
<訂正後>
該当事項はありません。
第2【参照書類の補完情報】
<訂正前>
本書の参照書類である 2020年9月28日 付の有価証券報告書(以下「参照有価証券報告書」といいま
す。)に関して、本書の日付現在までに補完すべき情報は、以下に記載のとおりです。
以下の文中に記載の事項を除き、参照有価証券報告書に記載されている事項については、本書の日付
現在、変更がないと判断しています。
なお、以下の文中における将来に関する事項は、別段の記載のない限り、 本書の日付現在 において本
投資法人が判断したものです。
<訂正後>
本書の参照書類である 2021年3月30日 付の有価証券報告書(以下「参照有価証券報告書」といいま
す。)に関して、本書の日付現在までに補完すべき情報は、以下に記載のとおりです。
以下の文中に記載の事項を除き、参照有価証券報告書に記載されている事項については、本書の日付
現在、変更がないと判断しています。
なお、以下の文中における将来に関する事項は、別段の記載のない限り、 2021年2月17日の時点 におい
て本投資法人が判断したものです。
1 投資方針
① インベストメント・ハイライト
( ハ) オファリング・ハイライト
b. 太陽光パネルのグローバルトップ5企業(注1)であるカナディアン・ソーラー・グループ(注2)からの
強力なスポンサー・サポート
i. 本投資法人の成長を支える充実したスポンサーパイプライン
<訂正前>
(前略)
なお、カナディアン・ソーラー・グループは、2021年2月、パートナー企業とともに、日本に所在する
再エネ発電設備等への投資を行うシンガポール法人(以下「本シンガポールファンド」といいます。)
を設立したことを公表しました。本シンガポールファンドは、シンガポール通貨庁の監督の元、税務上
の優遇を受ける投資会社としての認可を受けて運営が行われています。本シンガポールファンドは、日
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本に所在する再エネ発電設備等を所有するスポンサー・グループのSPCへの匿名組合出資(以下本i.にお
いて、当該出資に係る持分を「本匿名組合出資持分」といいます。)を通じて、再エネ発電設備等への
投 資を行います。カナディアン・ソーラー・グループは、本シンガポールファンドを通じて、スポン
サー・グループの再エネ発電設備等の開発に要する十分な資金を確保し、タイムリーに資金を提供する
ことで、スポンサーパイプラインの充実を図る予定です。
現在、本シンガポールファンドと本投資法人は、両当事者の利益を最大化するために、本匿名組合出
資持分について本投資法人が優先交渉権(以下本i.において、「本優先交渉権」といいます。)を取得
すること等の交渉を継続しています。交渉の結果、本投資法人及び本資産運用会社が本優先交渉権を取
得することになれば、本シンガポールファンドが本匿名組合出資持分の譲渡を検討している場合、本投
資法人及び本資産運用会社は、本シンガポールファンドから本匿名組合出資持分に関する情報を優先的
に提供され、また、本投資法人が本匿名組合出資持分の取得を優先的に交渉する権利を付与されること
になります。ただし、交渉の結果、本投資法人及び本資産運用会社が本優先交渉権を取得できるとは限
りません。かかる交渉に係るリスクの詳細については、後記「3. 投資リスク (1) リスク要因 ② 本
投資法人の運用方針に関するリスク (ヘ) 匿名組合出資持分に関する優先交渉権を取得することができ
ないリスク」をご参照ください。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(削除)
(後略)
② 再生可能エネルギーを取り巻く環境
( ロ) 再生可能エネルギー発電事業の安定的キャッシュ・フローを支える固定価格買取制度の見直しの
動向
b. 発電側基本料金導入の検討
<訂正前>
発電側基本料金とは、需要家である小売電気事業者が現在、託送料金として負担している系統・送配
電設備のための固定費について、系統利用者である発電事業者にもその一部を負担させるべく、kW単位
の基本料金として課金するもので、導入に向けて検討が進められています。発電側基本料金の詳細設計
については、2020年度に入って公式の場での議論は一旦中断していましたが、2020年7月に、梶山経済産
業大臣が、発電側基本料金について、基幹送電線の利用ルールの抜本見直しと整合的な仕組みとなるよ
う、見直しを指示したことを受け、経済産業省において検討が行われ、2020年12月15日に開催された、
電力ガス取引監視等委員会の第53回制度設計専門会合において議論が再開されました。発電側基本料金
が導入された場合の発電事業者への影響については、 後記「3. 投資リスク (1) リスク要因 ⑥ 発電
事業に係る操業リスク (ヘ) 電気事業法上の発電事業者に対する規制等に関するリスク」 をご参照くだ
さい。
<訂正後>
発電側基本料金とは、需要家である小売電気事業者が現在、託送料金として負担している系統・送配
電設備のための固定費について、系統利用者である発電事業者にもその一部を負担させるべく、kW単位
の基本料金として課金するもので、導入に向けて検討が進められています。発電側基本料金の詳細設計
については、2020年度に入って公式の場での議論は一旦中断していましたが、2020年7月に、梶山経済産
業大臣が、発電側基本料金について、基幹送電線の利用ルールの抜本見直しと整合的な仕組みとなるよ
う、見直しを指示したことを受け、経済産業省において検討が行われ、2020年12月15日に開催された、
電力ガス取引監視等委員会の第53回制度設計専門会合において議論が再開されました。発電側基本料金
が導入された場合の発電事業者への影響については、 参照有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第1
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ファンドの状況 3. 投資リスク (1) リスク要因 ⑥ 発電事業に係る操業リスク (ヘ) 電気事業法上
の発電事業者に対する規制等に関するリスク」 をご参照ください。
3 投資リスク
<訂正前>
参照有価証券報告書の「投資リスク」に記載された事項について、 2020年9月28日 以降、本書の日付現
在までの間に生じた重要な 変更又は 追加は下記のとおりです。下記の記載には将来に関する事項が記載
されていますが、当該事項は本書の日付現在において判断したものです。
また、参照有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は下記の記載を除
き本書の日付現在においてもその判断に変更はありません。
以下は参照有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載され
た事項の全文を記載しています。なお、参照有価証券報告書提出日後、その内容について変更又は追加
があった箇所は下線で示しています。
「(1)リスク要因 ① 本投資証券又は本投資法人債の商品性に関するリスク (イ) 本投資証券
の市場価格の変動に関するリスク」から「(1)リスク要因 ⑩ その他 (ニ) 固定資産の減損に
係る会計基準の適用に伴うリスク」の記載内容省略
( ホ) 第7期取得資産及び取得予定資産に係る過去の業績が将来の本投資法人の発電状況と一致しない
リスク
本書に記載されている第7期取得資産及び取得予定資産に関する本投資法人による取得前における実績
は、第7期取得資産又は取得予定資産の前所有者又は現所有者等から取得した数値及び情報(会計監査等
の手続は経ていません。)を原則としてそのまま記載したものであり、あくまでも参考情報に過ぎず、
当該数値又は情報は不完全又は不正確であるおそれがあります。
本投資法人による取得前における実績については、日本において一般的に公正妥当と認められる企業
会計の基準により規定された指標ではありません。また、当該実績は、本投資法人が採用する会計処理
等と同一の方法で算出されたものとは限らず、第7期取得資産及び取得予定資産について、前提となる状
況が本投資法人による取得後と同一とも限りません。したがって、これらの情報は、当該資産における
今後の実績と必ずしも一致せず、それらを担保、保証又は予測するものでもなく、場合によっては大幅
に乖離する可能性もあります。
「(2)投資リスクに対する管理体制」の記載内容省略
<訂正後>
参照有価証券報告書の「投資リスク」に記載された事項について、 2021年3月30日 以降、本書の日付現
在までの間に生じた重要な追加は下記のとおりです。下記の記載には将来に関する事項が記載されてい
ますが、当該事項は本書の日付現在において判断したものです。
また、参照有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は下記の記載を除
き本書の日付現在においてもその判断に変更はありません。
「(1)リスク要因 ① 本投資証券又は本投資法人債の商品性に関するリスク (イ) 本投資証券
の市場価格の変動に関するリスク」から「(1)リスク要因 ⑩ その他 (ニ) 固定資産の減損に
係る会計基準の適用に伴うリスク」の記載内容全文削除
第7期取得資産及び取得予定資産に係る過去の業績が将来の本投資法人の発電状況と一致しないリスク
本書に記載されている第7期取得資産及び取得予定資産に関する本投資法人による取得前における実績
は、第7期取得資産又は取得予定資産の前所有者又は現所有者等から取得した数値及び情報(会計監査等
の手続は経ていません。)を原則としてそのまま記載したものであり、あくまでも参考情報に過ぎず、
当該数値又は情報は不完全又は不正確であるおそれがあります。
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訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
本投資法人による取得前における実績については、日本において一般的に公正妥当と認められる企業
会計の基準により規定された指標ではありません。また、当該実績は、本投資法人が採用する会計処理
等 と同一の方法で算出されたものとは限らず、第7期取得資産及び取得予定資産について、前提となる状
況が本投資法人による取得後と同一とも限りません。したがって、これらの情報は、当該資産における
今後の実績と必ずしも一致せず、それらを担保、保証又は予測するものでもなく、場合によっては大幅
に乖離する可能性もあります。
「(2)投資リスクに対する管理体制」の記載内容全文削除
「4 本資産運用会社における取締役の選任」から「9 本投資法人の規約の一部変更及び役員の選任
に関する議案の提出」
<訂正前>
(記載内容省略)
<訂正後>
(記載内容全文削除)
(添付書類)
「投資法人の目的及び基本的性格並びに主要な経営指標等の推移」の「2.主要な経営指標等の推移」に第7
期の金額及び数値を追加
「第7期計算期間(2020年7月1日から2020年12月31日まで)の業績の概要」を削除
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