りそな・日経225オープン 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出者 | りそな・日経225オープン |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月13日 提出
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 青木 章人
【電話番号】 03-3593-9023
【届出の対象とした募集(売出) りそな・日経225オープン
内国投資信託受益証券に係る
ファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出) 継続募集額 上限 3,000億円
内国投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
りそな・日経225オープン(以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
アムンディ・ジャパン株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社とする契約型の
追加型証券投資信託の内国投資信託受益権(以下、「受益権」といいます。)です。
ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)の
規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替
機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をい
い、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されるこ
とにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替
受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を
表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信
用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
3,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
① 発行価格
※
取得申込受付日の基準価額 とします。
ただし、「自動けいぞく投資約款」(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むもの
とします。この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。以下同じ。)にしたがった契約
(以下「別に定める契約」といいます。)によって収益分配金を再投資する場合の発行価格は、原
則として各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、信託財産に属する資産を時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した受益権1口当たりの価額をいいま
す。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。基準価額は、組入有価証券の
値動き等により日々変動します。
② 基準価額の入手方法
ファンドの基準価額については、委託会社が指定する販売会社または委託会社(後述の「(12)そ
の他 ④ その他」をご参照ください。)にお問合せください。また、原則として計算日の翌日付の
日本経済新聞の朝刊に掲載されます。なお、基準価額は1万口単位で表示されます。
(5)【申込手数料】
取得申込受付日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額とします。本書作
成日現在の料率上限は、1.1%(税抜1.00%)です。
詳しくは販売会社(販売会社については「(12) その他 ④ その他」のお問合せ先にご照会くだ
さい。)にお問合せください。
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(6)【申込単位】
販売会社が定める申込単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。
(7)【申込期間】
※
2021年4月14日から2021年10月12日まで
※上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所(「販売会社」)については、後記 「(12) その他 ④ その他」のお問合せ先にご
照会ください 。
※販売会社によっては、一部の支店等で取扱いを行っていない場合があります。詳しくは、販売会社にご確認く
ださい。
(9)【払込期日】
ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対しファンドの取得申
込みを行います。ファンドの取得申込者は、販売会社が定める期日(詳しくは販売会社にお問合せ
※
ください。)までに、取得申込総金額 を当該販売会社において支払うものとします。
ファンドの振替受益権にかかる各取得申込日における発行価額の総額は、追加信託が行われる日
に、販売会社より委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座に払い込ま
れます。
※取得申込総金額とは、発行価格に取得申込口数を乗じた額に、申込手数料を加えた金額をいいます。
(10)【払込取扱場所】
払込みは、お申込みの販売会社で取扱います。なお、取扱店等、ご不明な点については販売会社
にお問合せください。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの振替受益権の振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① 取得申込みの方法等
ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対しファンドの取得申
込みを行います。
ファンドの取得申込みには、収益分配金の受取方法により「一般コース」と「自動けいぞく投資
※
コース」 があります。「自動けいぞく投資コース」を選択する場合は、販売会社との間で別に定
める契約を締結していただきます。なお、コースおよび契約の名称は、販売会社により異なる場合
があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
※「自動けいぞく投資コース」とは、収益分配金を税引後無手数料で自動的に再投資するコースの
ことをいいます。
なお、販売会社により「投資信託定時定額購入プラン」等を取り扱う場合があります。ご利用に
あたっては、販売会社で自動けいぞく投資コースをお申込みのうえ、投資信託定時定額購入プラン
に関する取り決めを行う必要があります。また、販売会社等によっては、自動的に分配金の再投資
を行わず、収益の分配が行われたときに分配金を受け取る「定期引出」を選択することもできま
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す。各申込コース・プラン等の名称は販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは販売
会社(後記「④ その他」のお問合せ先にご照会ください。)にお問合せください。
取得申込みは、原則として毎営業日の午後3時までとします。ただし、所定の時間までに取得申
込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とさ
せていただきます。これを過ぎてからの取得のお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
取得申込みの受付は、販売会社所定の時限までとし、受付時間を過ぎた場合は翌営業日の取扱い
とします。
② 日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
③ 振替受益権について
ファンドの受益権は、投資信託振替制度(以下「振替制度」といいます。)の振替受益権であ
り、社振法の規定の適用を受け、前記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に
かかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの収益分配金、償還金、換金代金は、社振法および前記「(11) 振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆ 投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への
記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
④ その他
委託会社へのお問合せ先
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
親投資信託である「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」(以下「マザーファン
※
ド」ということがあります。)を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225) と連動する投資成
果を目標として運用を行います。
※日経平均株価(日経225)とは、「東京証券取引所第一部上場銘柄のうち流動性・業種セクター
のバランスを考慮して選択された225銘柄」の平均株価指数であり、わが国の株式市場の動向を
示す指標(株価指数)のひとつです。
日経平均株価(日経225)は、市況変動以外の要因(採用銘柄の入れ替えや採用銘柄の株式分割
など)を除去して指数値の連続性を持たせており、わが国の株式市場の動向を継続的に捉える
代表的な指数として、広く利用されています。
正式名称を「日経平均株価」といい、日本経済新聞社にて算出、発表されています。
(注)日経平均株価(日経225)に関する著作権、その他一切の知的財産権は日本経済新聞社に
帰属します。また、日本経済新聞社は、日経平均株価の内容を変える権利、公表を停止す
る権利を有しています。
1.計算式
日経平均株価 = 採用225銘柄の株価の合計 ÷ 除数
ⅰ.株価の合計は、採用されている銘柄の株価をみなし額面(旧額面制度を継承し各採用銘
柄に設定)に換算して計算します。
ⅱ.小数点第3位を四捨五入して第2位まで求めます。
ⅲ.株価の採用優先順は、①現在の特別気配または連続約定気配、②現在値(または終
値)、③基準価格(基準価格は権利落ち理論値、前日の特別気配、前日の終値の優先順
で採用された値)
2.除数の修正
除数は、日経平均株価採用銘柄に市況変動によらない株価変動(権利落ち、減資、銘柄入れ
替え等)があった場合、日経平均株価の連続性を維持するために修正が行われます。
3.構成銘柄と銘柄選定基準
日経平均株価(日経225)は、長期間にわたる継続性の維持と、産業構造変化の的確な反映と
いう二つの側面を満たしながら、市場流動性の高い銘柄で構成します。
東証第一部上場銘柄のうち、原則として、市場流動性の高い「高流動性銘柄群」を選び出
し、これを六分類(技術、金融、運輸・公共、資本財・その他、消費、素材)し、業種のバ
ランスをとって225銘柄に絞り込みます。
② ファンドの基本的性格
ファンドは追加型投信/国内/株式/インデックス型に属します。
商品分類については一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき分類しており
ます。
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商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
株式
単位型 国内 債券 インデックス型
海外 不動産投信
その他資産
追加型 内外 特殊型
( )
資産複合
(注)ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
なお、ファンドが該当する各分類(表の網掛け部分)の定義は以下のとおりとなっております。
一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の信託財
追加型投信
産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
国内
質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
株式
質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指
インデックス型
す旨の記載があるものをいいます。
属性区分表
対象
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
インデックス
日経225
株式 年1回 グローバル ファミリー
一般 ファンド
大型株 日本
中小型株 年2回
TOPIX
北米
債券
一般 年4回 欧州
公債
社債 アジア その他
( )
その他債券 年6回 ファンド・オブ・
(隔月)
クレジット属性 オセアニア ファンズ
( )
中南米
不動産投信 年12回
(毎月)
アフリカ
その他資産
中近東(中東)
(投資信託証券
※
(株式))
日々
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定型 その他
( )
資産配分変更型
(注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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なお、ファンドが該当する各分類(表の網掛け部分)の定義は以下のとおりとなっています。
その他資産
目論見書または投資信託約款において、組入れている資産が主として投資信託
(投資信託証券
証券であり、実質的に株式を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
(株式))
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものを
年1回
いいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産
日本
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ファミリー
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいま
ファンド
す。
目論見書または投資信託約款において、対象インデックスを、日経225とする
日経225
ものをいいます。
※ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性
区分上の投資対象資産(投資信託証券(株式))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投
資対象資産(株式)とが異なります。
*商品分類表および属性区分表に記載された当該ファンドにかかる定義(上記網掛け部分)以外の
定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご
参照ください。
③ 信託金の限度額
信託金の限度額は、3,000億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を
変更することができます。
④ ファンドの特色
1)日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指します。
・日経平均株価と連動する投資成果を目標として運用する「アムンディ・日経225オープンマ
ザーファンド」を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。
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2)日経平均株価採用銘柄(225銘柄)の中から、原則として200銘柄以上に等株数投資を行います。
・日経平均株価採用銘柄であっても、流動性に著しく欠ける銘柄や、信用リスクが高いと判断され
る銘柄等への組入れは、行わないことがあります。
・日経平均株価指数先物取引等を活用する方が有利と認められる時は、日経平均株価指数先物取引
等を活用することがあります。
3)株式の組入比率は原則として高位に保ちます。
・株式の実質投資割合は原則100%程度とします。
◆資金動向および市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
1999年 7月23日 信託契約の締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
2002年10月15日 ファンドの名称を「あさひ東京・日経225オープン」から
「りそな・日経225オープン」に変更
(3)【ファンドの仕組み】
※
ファミリーファンド方式 で運用を行います。
※ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からご投資いた
だいた資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資して実質
的な運用を行います。
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ファンドの関係法人および関係業務は以下のとおりです。
ファンドの関係法人
≪各契約の概要≫
各契約の種類 契約の概要
委託会社と販売会社の間で締結する、募集の取扱、販売、一部
解約の実行の請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約
募集・販売等に関する契約
金の支払等に関する契約
投資信託契約
委託会社と受託会社の間で締結する、当該投資信託の設定から
(投資信託にかかる信託契約
償還にいたるまでの運営にかかる取り決め事項に関する契約
(信託約款))
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委託会社の概況
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
1)主として「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」に投資し、日経平均株価(日経
225)と連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、株式等に直接投資することもあり
ます。
※日経平均株価(日経225)の変動と同程度の比率で基準価額が変動することを目標とします。
2)組入対象銘柄は、主として東京証券取引所第一部上場株式とします。日経平均株価(日経225)採
用銘柄のうち原則として200銘柄以上に等株数投資を行います。ただし、流動性に著しく欠ける銘
柄や、信用リスクが高いと判断される銘柄等への組入れは、行わないことがあります。
3)現物株への投資より日経平均株価指数先物取引等を活用する方が有利と認められる時は、日経平
均株価指数先物取引等を活用することがあります。
4)株価指数等の先物取引を含む株式の実質投資割合(信託財産に属する当該証券の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する当該証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合
計額の、信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。以下同じ。)は、原則、信託財産の純
資産総額の範囲内となるよう運用を行いますが、日経平均株価指数との連動率の向上をはかるた
め、一時的に株式の実質投資総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質投資総額の合計額が信託
財産の純資産総額を超えることがあります。ただし、実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
110%を超えないものとします。
5)株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、他の投資信託の信託財産に属
する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)へ
の投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
6)ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない
場合があります。
(2)【投資対象】
① 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」および次の有価証券
(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7.コマーシャル・ペーパー
8.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
び新株予約権証券
9.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、前記1.から8.の証券または
証書の性質を有するもの
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10.投資信託証券の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国証券投
資信託を除きます。)
11.投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券を除きま
す。)
12.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券にかかるものに限ります。)
13.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、本邦通貨建のものとします。)
14.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
15.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
16.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
なお、前記1.の証券または証書、9.および13.の証券または証書のうち1.の証券または証書の
性質を有するものおよび11.の証券のうちクローズド・エンド型のものを以下「株式」といい、
2.から6.までの証券および9.ならびに13.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、10.および11.の証券のうちクローズド・エンド型以外の
ものを以下「投資信託証券」といいます。
② 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用す
ることを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
③ 前記①にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が
運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記②の1.から5.に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
④ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
金利の先物取引および金利のオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利の先物取引および金利のオプション取引と類
似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利
とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)および金利
先渡取引を行うことができます。
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(3)【運用体制】
① 投資戦略の決定および運用の実行
CIO(最高運用責任者)に承認された運用計画に基づき、運用本部に所属するファンド・マネー
ジャーが、ポートフォリオを構築します。
② 運用結果の評価
月次で開催するインベストメント・レビュー委員会において、運用評価の結果が運用関係者に
フィードバックされます。
ファンドの運用体制は以下のとおりとなっております。
*委託会社の運用成果のチェック・・インベストメント・レビュー委員会(8名以上)、投資政策委員
会(3名以上)
ファンドの運用を行うに当たっての社内規程
・コンプライアンス・マニュアル
・運用担当者服務規程
・リスク管理体制に関する規程
・デリバティブ取引に関するリスク管理規則
・運用にかかる各種マニュアル
関係法人に関する管理体制
受託会社・・・年1回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施
※委託会社の運用体制は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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(4)【分配方針】
毎決算時(毎年1回、原則として7月11日。休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として
次の通り収益分配を行なう方針です。
①分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。
②分配対象額についての分配方針
分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には分配を行なわないこともあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその
金額について保証するものではありません。
③留保益の運用方針
収益の分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行な
います。
(5)【投資制限】
① 信託約款に基づく投資制限
(イ)株式の実質投資割合には、制限を設けません。
(ロ)外貨建資産への投資は、行ないません。
(ハ)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産
総額の20%以下とします。
(ニ)同一銘柄の株式への実質投資割合については、制限を設けません。
(ホ)同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
います。)の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ヘ)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の5%以下とします。
(ト)投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(チ)有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行ないます。
(リ)スワップ取引は信託約款の範囲で行ないます。
(ヌ)金利先渡取引は信託約款の範囲で行ないます。
(ル)信用取引の指図範囲
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券の売付の指図をする
ことができます。なお、売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことを
指図できます。
2)前記1)の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ、次に掲げる株券数の合計額を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が
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それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧
商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型
新 株予約権付社債」といいます。)の新株予約権の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記5.に定めるも
のを除きます。)の行使により取得可能な株券
(ヲ)デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにした
がい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えない
ものとします。
(ワ)信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率
を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところ
にしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
(カ)資金の借入れの指図および範囲
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定をはかるため、信託財産において一部
解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、
その借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)前記1)の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等または解約等ならびに有
価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した、支払日における支払資金の不足額の範囲内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
3)一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の入金日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
ある場合の当該期間に限るものとします。
4)借入金の利息は信託財産の中から支払います。
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② 法令等に基づく投資制限
同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、委託会社が運用を行う全ての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数の
50%を超えることとなる場合において、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指
図することはできません。
(参考)「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」の投資方針の概要
(1)運用方針
わが国の株式中心に投資を行い、日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目標として運用
を行います。
(2)主な投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
(3)投資態度
①株式への投資は、日経平均株価に採用されている銘柄の中から原則として200銘柄以上に等株数投
資を行います。ただし、流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄等への組
入は行わないことがあります。
②現物株への投資より日経平均株価指数先物取引等を活用する方が有利と認められるときは、日経平
均株価指数先物取引等を活用することがあります。
③株価指数等の先物取引を含む株式の実質組入比率は、原則、信託財産の純資産総額の範囲内となる
よう運用を行いますが、日経平均株価指数との連動率の向上をはかるため、一時的に株式の組入総
額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあり
ます。ただし、実質組入比率は、信託財産の純資産総額の110%を超えないものとします。
④株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場
合があります。
⑥国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利の先物取引および金利のオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利の先物取引および金利のオプション取引と類似
の取引を行うことができます。
⑦信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引および金利先渡取引を行うこと
ができます。
(4)主な投資制限
①株式の投資には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以
下とします。
④同一銘柄の株式への投資については、制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ない
ことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第
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8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投
資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下と
します。
⑦投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行ないます。
⑨スワップ取引は信託約款の範囲で行ないます。
⑩金利先渡取引は信託約款の範囲で行ないます。
⑪信用取引の指図範囲
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券の売付の指図をする
ことができます。なお、売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことを
指図できます。
2)前記1)の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ、次に掲げる株券数の合計額を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が
それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧
商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型
新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記5.に定めるも
のを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑫デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバ
ティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、
委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
す。
⑬信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該
比率以内になるよう調整を行うこととします。
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3【投資リスク】
(1) 基準価額の変動要因
ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として国内株式など値動きのある有価証券に実
質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものでは
ありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがあります。
ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なりま
す。
1.価格変動リスク
株式は、国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受け、価格が下落するリスクがあります。一
般に株式市場が下落した場合には、その影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となりま
す。また、株価指数先物取引等については、買建てを行いその先物指数等が下落した場合や、売建
てを行いその先物指数等が上昇した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。した
がって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
2.信用リスク
株式の発行会社が倒産した場合または発行会社の倒産が予想される場合もしくは財務状況の悪化等
により社債等の利息または償還金の支払いが遅延または履行されないことが生じた場合または予想
される場合には、株価が大幅に下落することがあります(ゼロになる場合もあります)。こうした
影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドの資金を、コール・
ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、相手方の債務不履行により損失が発生
することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。したがって、購入金額を下
回り、損失を被ることがあります。
3.流動性リスク
短期間での大量の換金があった場合または大口の換金を受けた場合、換金資金の手当てのために株
式を市場で売却した結果、市場にインパクトを与えることがあります。また、市場規模や取引量が
比較的小さな市場に投資する場合、市場実勢から期待される価格で売買できないことや市場規模の
悪化により売却価格が著しく低下することがあります。その際、市況動向や流動性の状況によって
は、基準価額が下落することがあります。こうした影響を受け、購入金額を下回り、損失を被るこ
とがあります。
4.有価証券先物取引等に伴うリスク
株価指数先物取引等については、買建てを行いその先物指数等が下落した場合や、売建てを行いそ
の先物指数等が上昇した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、購入
金額を下回り、損失を被ることがあります。
5.価格乖離リスク
ファンドは、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指して運用を行いますが、次の理
由により基準価額の動きが日経平均株価(日経225)の動きと乖離する場合があります。
1.日経平均株価(日経225)の構成銘柄を全て組入れない場合があること
2.株式配当金の受取り、信託報酬およびファンドの監査費用等の控除による影響
3.運用の効率化を図るため株価指数先物取引等も活用することから、現物と先物の動きが連動し
ていない場合の影響
4.株式または株価指数先物取引等の流動性が低下した場合における売買執行上の影響
5.追加設定、解約に伴う株式の買付、売却価格と終値の差による影響
6.株式売買委託手数料および先物売買手数料等を負担することによる影響
◆基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
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(2) その他の留意点
1.ファンドの繰上償還
ファンドは、受益権の残存口数が10億口を下回った場合等には、信託を終了させることがありま
す。
2.換金の中止
金融商品市場における取引の停止、その他やむを得ない事情が発生したときは、換金申込みの受付
が中止されることがあります。
3.収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除
後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期
決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずし
も計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額に
よっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
す。
4.ファミリーファンド方式の留意点
マザーファンドを共有する他のファンドの資金の急激な増減がマザーファンドの運用に影響を与え
る場合があり、その影響がマザーファンドを共有する他のファンドにおよぶ可能性があります。
投資信託と預金および預金等保護制度との関係について
(3)リスク管理体制
委託会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行います。
・運用パフォーマンスの評価・分析
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォーマンス
の分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告します。
・運用リスクの管理
リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行い、
運用状況を検証および管理し、定期的にリスク委員会に報告します。また、コンプライアンス部は
運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行っており、重大なコンプライアンス事
案については、コンプライアンス委員会で審議が行われ必要な方策を講じます。
前述のリスク管理過程について、グループ監査および内部監査部門が事後チェックを行います。
ファンドのリスク管理体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に、販売会社が独自に定める申込手数料率を乗じた金
額とします。
※「自動けいぞく投資コース」で収益分配金を再投資する際は、無手数料となります。
※
※償還乗換え でのお申込みに関しては、各販売会社にお問合せください。
※「償還乗換え」とは、取得申込日の属する月の前3ヵ月以内に償還となった証券投資信託の償還金(信託期
間を延長した単位型証券投資信託および延長前の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行
わない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でかつ取得申込日の属する月の前3ヵ月以
内における受益権の買取請求による売却代金および一部解約金を含みます。)をもって、その支払いを行っ
た販売会社でこのファンドをお申込みいただく場合をいいます。なお、償還乗換えの際に償還金等の支払い
を受けたことを証する書類を提示いただくことがあります。
販売会社が独自に定める申込手数料率等についての詳細は、販売会社(販売会社については、下
記お問合せ先にご照会ください。)にお問合せください。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
1)委託会社(販売会社が受取る報酬を含みます。)および受託会社の信託報酬の総額は、信託財産の
純資産総額に年率0.825%(税抜0.75%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎
日、費用計上されます。信託報酬の各関係法人への配分は以下の通りとします。
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2)信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のときに信託財
産の中から支払います。
3)信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬の支払いのときに信託財産の中から支払い
ます。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(法律顧問・税務顧問への報酬、目論
見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、特定
資産の価格等の調査に要する諸費用、受益権の管理事務に関連する費用等およびこれらの諸費用に
かかる消費税等に相当する金額を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者
の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
② 委託会社は、前記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために行
い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産
のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができま
す。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらか
じめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産か
らその支弁を受けることができます。この場合、委託会社は信託財産の規模等を考慮して、信託の
設定時または期中にあらかじめ定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更すること
ができます。
③ 前記②において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用の額は計算期間を通じ
て毎日、信託財産の純資産総額に応じて計算し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期
間末または信託終了のとき当該消費税等相当額とともに信託財産中より支弁します。
④ 信託財産の財務諸表の監査報酬の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総
額に年率0.007%(税抜)を乗じて計算した額以内とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および
毎計算期間末または信託終了のとき、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに信託
財産の中から支弁します。
⑤ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。このほかに、売
買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引等およびコール取引等に要する
費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産
の金融商品取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料等は国や市場に
よって異なります。また、売買金額によっても異なります。
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※その他の手数料等の合計額は、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表
示することはできません。
◆ファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできま
せん。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、2020年9月末現在の内容に基づいて記載
しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内容が
変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。また、外
国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下の内容と異なる場合があります。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
① 個人の受益者に対する課税
〇収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得として下記の税率により源泉徴収され
※
ます。なお、原則として、申告分離課税 または総合課税により確定申告を行う必要がありま
すが申告不要制度を選択することができます。
※
〇換金時および償還時における差益は譲渡所得等となり、下記の税率による申告分離課税 が適
用され、確定申告が必要となります。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している
場合は、下記の税率により源泉徴収が行われ、原則として、確定申告は不要となります。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)
税率
※ 申告分離課税を選択した場合において、上場株式等の譲渡損失の金額がある場合には、上
場株式等の配当所得(収益分配金を含みます。)と当該上場株式等の譲渡損失(解約損、
償還損を含みます。)の損益通算(特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の
利子所得等および譲渡所得等も対象となります。)をすることができます(当該上場株式
等の配当所得の金額を限度とします。)。なお、損益通算してもなお控除しきれない損失
の金額については、翌年以降3年間にわたり繰越控除が可能です。
(注)ファンドは、配当控除が 適用される場合があります。
* 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。少額投資非課税制度
「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株
式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用に
なれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象とな
ります。また20歳未満の居住者などを対象とした同様の非課税措置(ジュニアNISA)もあ
ります。なお、他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。詳しく
は、販売会社にお問合せください。
② 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額に
ついて、下記の税率により源泉徴収されます(地方税の源泉徴収はありません。)。源泉徴収さ
れた税金は、所有期間に応じて税額控除が適用されます。
15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)
税率
* ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
③ 個別元本について
1) 追加型の株式投資信託について、受益者ごとの取得申込時のファンドの価額等(申込手数料は
含まれません。)が受益者の元本(個別元本)に当たります。
2) 受益者が同一ファンドを複数回取得した場合の個別元本は、受益者が追加信託を行うつど、
その受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
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3) 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本の算出
が行われます。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドを取得する場合などにより把
握方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
4) 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
※
ら元本払戻金(特別分配金) を控除した額が、その後の個別元本となります。
※「元本払戻金(特別分配金)」については、後記「④ 収益分配金の課税について」をご参
照ください。
④ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があり
ます。
受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額の
場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となり、
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額
が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から前記元本払戻金(特別分配金)を控除した
額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益
分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の
個別元本となります。
※ 上図は収益分配金のイメージ図であり、収益分配金の支払いおよびその水準を保証するも
のではありません。
◇ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
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5【運用状況】
以下は2021年1月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が
一致しない場合があります。
(1)【投資状況】
信託財産の構成
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 26,090,958,081 99.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,787,353 0.02
合計(純資産総額) 26,096,745,434 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
<参考情報>
「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 33,800,125,040 94.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,804,881,955 5.06
合計(純資産総額) 35,605,006,995 100.00
その他の資産の投資状況
投資
帳簿価額 評価額
国/
比率
種類 取引所 資産名 買建/売建 数量 通貨
地域 (円) (円)
(%)
株価指数先物取引 日本 大阪 日経平均株価指数先物 買建 円
65 1,849,484,326 1,792,050,000 5.03
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
帳簿価額 評価額 投資
帳簿価額 評価額
順
国/
単価
単価 比率
種類 銘柄名 口数
位
地域 (円) (円)
(円)
(円) (%)
親投資信託 アムンディ・日経225オープ
1
日本 受益証券 ンマザーファンド 11,987,024,755 1.7924 21,485,795,971 2.1766 26,090,958,081 99.97
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率
国内/外国 種類 投資比率(%)
国内 親投資信託受益証券 99.97
合計 99.97
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>
「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)
帳簿価額 評価額 投資
帳簿価額 評価額
順
国/
単価
単価 比率
種類 銘柄名 業種 株式数
位
地域 (円) (円)
(円)
(円) (%)
1 日本 株式 ファーストリテイリング 小売業 44,000 60,640.00 2,668,160,000 89,820.00 3,952,080,000 11.09
2 日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通信業 264,000 6,532.00 1,724,448,000 8,108.00 2,140,512,000 6.01
3 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 44,000 29,270.00 1,287,880,000 39,810.00 1,751,640,000 4.91
4 日本 株式 ファナック 電気機器 44,000 20,365.00 896,060,000 27,365.00 1,204,060,000 3.38
5 日本 株式 ダイキン工業 機械 44,000 18,770.00 825,880,000 22,105.00 972,620,000 2.73
6 日本 株式 エムスリー サービス業 105,600 4,985.00 526,416,000 8,811.00 930,441,600 2.61
7 日本 株式 KDDI 情報・通信業 264,000 3,310.00 873,840,000 3,079.00 812,856,000 2.28
8 日本 株式 信越化学工業 化学 44,000 12,820.00 564,080,000 18,175.00 799,700,000 2.24
9 日本 株式 TDK 電気機器 44,000 10,860.00 477,840,000 16,880.00 742,720,000 2.08
10 日本 株式 アドバンテスト 電気機器 88,000 6,990.00 615,120,000 8,290.00 729,520,000 2.04
11 日本 株式 中外製薬 医薬品 132,000 5,400.00 712,800,000 5,472.00 722,304,000 2.02
12 日本 株式 テルモ 精密機器 176,000 3,926.00 690,976,000 4,065.00 715,440,000 2.00
13 日本 株式 リクルートホールディングス サービス業 132,000 3,726.00 491,832,000 4,542.00 599,544,000 1.68
14 日本 株式 京セラ 電気機器 88,000 5,837.00 513,656,000 6,699.00 589,512,000 1.65
15 日本 株式 第一三共 医薬品 132,000 2,858.66 377,343,120 3,365.00 444,180,000 1.24
16 日本 株式 ソニー 電気機器 44,000 8,100.00 356,400,000 10,050.00 442,200,000 1.24
17 日本 株式 セコム サービス業 44,000 9,359.00 411,796,000 9,477.00 416,988,000 1.17
18 日本 株式 日東電工 化学 44,000 6,000.00 264,000,000 9,470.00 416,680,000 1.17
19 日本 株式 オムロン 電気機器 44,000 7,370.00 324,280,000 9,240.00 406,560,000 1.14
20 日本 株式 バンダイナムコホールディングス その他製品 44,000 5,908.00 259,952,000 8,941.00 393,404,000 1.10
21 日本 株式 アステラス製薬 医薬品 220,000 1,744.00 383,680,000 1,692.50 372,350,000 1.04
22 日本 株式 エーザイ 医薬品 44,000 8,639.00 380,116,000 7,643.00 336,292,000 0.94
23 日本 株式 花王 化学 44,000 8,512.00 374,528,000 7,597.00 334,268,000 0.93
24 日本 株式 オリンパス 精密機器 176,000 2,038.00 358,688,000 1,889.50 332,552,000 0.93
25 日本 株式 エヌ・ティ・ティ・データ 情報・通信業 220,000 1,224.00 269,280,000 1,502.00 330,440,000 0.92
26 日本 株式 キッコーマン 食料品 44,000 4,980.00 219,120,000 7,380.00 324,720,000 0.91
27 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 44,000 6,762.00 297,528,000 7,300.00 321,200,000 0.90
28 日本 株式 資生堂 化学 44,000 6,762.00 297,528,000 6,789.00 298,716,000 0.83
29 日本 株式 コナミホールディングス 情報・通信業 44,000 3,405.00 149,820,000 6,400.00 281,600,000 0.79
30 日本 株式 ネクソン 情報・通信業 88,000 2,938.64 258,600,320 3,185.00 280,280,000 0.78
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
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種類別及び業種別投資比率
国内/外国 種類 業種 投資比率(%)
水産・農林業 0.08
国内 株式
鉱業 0.02
建設業 1.54
食料品 3.33
繊維製品 0.15
パルプ・紙 0.09
化学 7.49
医薬品 7.56
石油・石炭製品 0.17
ゴム製品 0.57
ガラス・土石製品 1.02
鉄鋼 0.05
非鉄金属 0.76
金属製品 0.16
機械 4.61
電気機器 21.37
輸送用機器 3.70
精密機器 3.08
その他製品 2.03
電気・ガス業 0.13
陸運業 1.49
海運業 0.08
空運業 0.02
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 11.89
卸売業 1.70
小売業 12.41
銀行業 0.45
証券、商品先物取引業 0.23
保険業 0.60
その他金融業 0.44
不動産業 1.01
サービス業 6.34
合計 94.93
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
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③その他投資資産の主要なもの
投資
帳簿価額 評価額
国/
比率
種類 取引所 資産名 買建/売建 数量 通貨
地域 (円) (円)
(%)
株価指数先物取引 日本 大阪 日経平均株価指数先物 買建 円
65 1,849,484,326 1,792,050,000 5.03
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通
りです。
1口当たり 1口当たり
純資産総額 純資産総額
期間 純資産額 純資産額
(分配落)(円) (分配付)(円)
(分配落)(円) (分配付)(円)
第12期計算期間末 (2011年 7月11日)
40,415,753,052 40,415,753,052 0.5966 0.5966
第13期計算期間末 (2012年 7月11日)
48,359,048,113 48,359,048,113 0.5315 0.5315
第14期計算期間末 (2013年 7月11日)
59,858,368,787 59,858,368,787 0.8788 0.8788
第15期計算期間末 (2014年 7月11日)
67,860,489,232 67,860,489,232 0.9270 0.9270
第16期計算期間末 (2015年 7月13日)
41,644,560,232 41,644,560,232 1.2379 1.2379
第17期計算期間末 (2016年 7月11日)
66,425,568,486 66,425,568,486 0.9786 0.9786
第18期計算期間末 (2017年 7月11日)
30,114,534,714 30,114,534,714 1.2715 1.2715
第19期計算期間末 (2018年 7月11日)
33,864,173,690 33,864,173,690 1.3941 1.3941
第20期計算期間末 (2019年 7月11日)
41,097,461,188 41,097,461,188 1.4002 1.4002
第21期計算期間末 (2020年 7月13日)
32,344,409,353 32,344,409,353 1.4946 1.4946
2020年 1月末日
28,952,443,210 - 1.5094 -
2月末日 28,653,076,937 - 1.3759 -
3月末日 31,897,452,915 - 1.2428 -
4月末日 33,847,540,163 - 1.3255 -
5月末日 35,011,881,180 - 1.4348 -
6月末日 31,937,771,101 - 1.4626 -
7月末日 30,046,593,081 - 1.4236 -
8月末日 29,491,755,667 - 1.5163 -
9月末日 29,099,789,800 - 1.5277 -
10月末日 28,048,188,560 - 1.5129 -
11月末日 26,021,672,145 - 1.7406 -
12月末日 26,173,754,513 - 1.8082 -
2021年 1月末日
26,096,745,434 - 1.8214 -
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②【分配の推移】
期間 1口当たり分配金(円)
自 2010年 7月13日
第12期計算期間 0.0000
至 2011年 7月11日
自 2011年 7月12日
第13期計算期間 0.0000
至 2012年 7月11日
自 2012年 7月12日
第14期計算期間 0.0000
至 2013年 7月11日
自 2013年 7月12日
第15期計算期間 0.0000
至 2014年 7月11日
自 2014年 7月12日
第16期計算期間 0.0000
至 2015年 7月13日
自 2015年 7月14日
第17期計算期間 0.0000
至 2016年 7月11日
自 2016年 7月12日
第18期計算期間 0.0000
至 2017年 7月11日
自 2017年 7月12日
第19期計算期間 0.0000
至 2018年 7月11日
自 2018年 7月12日
第20期計算期間 0.0000
至 2019年 7月11日
自 2019年 7月12日
第21期計算期間 0.0000
至 2020年 7月13日
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③【収益率の推移】
期間 収益率(%)
自 2010年 7月13日
第12期計算期間 6.6
至 2011年 7月11日
自 2011年 7月12日
第13期計算期間 △10.9
至 2012年 7月11日
自 2012年 7月12日
第14期計算期間 65.3
至 2013年 7月11日
自 2013年 7月12日
第15期計算期間 5.5
至 2014年 7月11日
自 2014年 7月12日
第16期計算期間 33.5
至 2015年 7月13日
自 2015年 7月14日
第17期計算期間 △20.9
至 2016年 7月11日
自 2016年 7月12日
第18期計算期間 29.9
至 2017年 7月11日
自 2017年 7月12日
第19期計算期間 9.6
至 2018年 7月11日
自 2018年 7月12日
第20期計算期間 0.4
至 2019年 7月11日
自 2019年 7月12日
第21期計算期間 6.7
至 2020年 7月13日
自 2020年 7月14日
第22期中間計算期間 25.4
至 2021年 1月13日
(注)収益率は以下の計算式により算出しております。
(当該計算期間末分配付基準価額-当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)÷(当該
計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)×100
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
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(4)【設定及び解約の実績】
期間 設定口数 解約口数 発行済口数
自 2010年 7月13日
第12期計算期間 41,918,908,379 49,341,189,805 67,743,772,461
至 2011年 7月11日
自 2011年 7月12日
第13期計算期間 77,975,499,723 54,731,041,049 90,988,231,135
至 2012年 7月11日
自 2012年 7月12日
第14期計算期間 104,898,775,003 127,771,820,123 68,115,186,015
至 2013年 7月11日
自 2013年 7月12日
第15期計算期間 120,874,388,938 115,788,025,763 73,201,549,190
至 2014年 7月11日
自 2014年 7月12日
第16期計算期間 83,861,175,657 123,421,779,441 33,640,945,406
至 2015年 7月13日
自 2015年 7月14日
第17期計算期間 64,672,810,853 30,432,252,066 67,881,504,193
至 2016年 7月11日
自 2016年 7月12日
第18期計算期間 18,284,216,603 62,481,269,407 23,684,451,389
至 2017年 7月11日
自 2017年 7月12日
第19期計算期間 22,027,379,519 21,420,291,835 24,291,539,073
至 2018年 7月11日
自 2018年 7月12日
第20期計算期間 21,823,189,680 16,763,535,360 29,351,193,393
至 2019年 7月11日
自 2019年 7月12日
第21期計算期間 15,287,314,393 22,997,777,501 21,640,730,285
至 2020年 7月13日
自 2020年 7月14日
第22期中間計算期間 3,083,894,187 10,384,733,842 14,339,890,630
至 2021年 1月13日
(注)全て本邦内におけるものです。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 販売会社は、申込期間中の販売会社の営業日において、ファンドの募集・販売の取扱いを
行います。ファンドの取得申込みを行う取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、
販売会社に対しファンドの取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の
振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかか
る口数の増加の記載または記録が行われます。
取得申込みの受付は、原則として営業日の午後3時までとさせていただきます。ただし、所
定の時間までに取得申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了
したものを当日の受付分とさせていただきます。なお、午後3時を過ぎてのお申込みは翌営
業日の取扱いとなります。取得申込者は、販売会社が定める期日までに、取得申込総金額を
お申込みの販売会社に支払うものとします。申込締切時間および取得申込総金額の支払期日
は、販売会社により異なる場合がありますので、取得申込みについての詳細はお申込みの販
売会社にお問合せください。
なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に
かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分
割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社
振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振
替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな
記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託
のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の
通知を行います。
(2) ファンドの価額は、取得申込受付日の基準価額とします。基準価額は、委託会社の毎営業
日に計算され、販売会社または委託会社に問合せることにより知ることができます。
(3) 最低申込口数および申込単位は販売会社が定める単位とします。また、収益分配金の受取
※
方法により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」 とがあります。各申込コース
とも販売会社によって名称が異なる場合があります。各申込コースの詳細は販売会社へお問
合せください。
※ 「自動けいぞく投資コース」とは、収益分配金を税引後無手数料で自動的に再投資するコースのことをい
います。また、販売会社によっては、自動的に収益分配金の再投資を行わず、収益の分配が行われたとき
に分配金を受け取る「定期引出」を選択することもできます。
また、販売会社により「投資信託定時定額購入プラン(販売会社によって名称が異なる場合
があります。)」等を取り扱う場合があります。詳しくは販売会社(販売会社については、
前記(2)のお問合せ先にご照会ください。)へお問合せください。
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(4) 取得申込時には申込手数料をご負担いただくものとします。ただし、「自動けいぞく投資
コース」において収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はありません。
(5) 委託会社は、金融商品市場における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
委託会社の判断により、ファンドの取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受付け
た取得申込みの受付を取消すことができます。
2【換金(解約)手続等】
(1) 換金の請求を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販
売会社の営業日において、販売会社が定める解約単位をもって一部解約の実行の請求(以
下、「解約請求」といいます。)を行うことで換金ができます。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解
約請求にかかるこの信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請
求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当
該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。解約請求のお
申込みの受付は、原則として営業日の午後3時までとさせていただきます。ただし、所定の
時間までに解約請求のお申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが
完了したものを当日の受付分とさせていただきます。なお、午後3時を過ぎての解約請求の
お申込みは翌営業日の取扱いとなります。解約請求の申込締切時間は販売会社により異なる
場合があります。解約請求のお申込みについての詳細は販売会社にお問合せください。
(2) 解約価額は、解約請求のお申込みを受付けた日の基準価額とします。解約価額は販売会社
または委託会社(前記「1 申込(販売)手続等 (2)」のお問合せ先にご照会くださ
い。)にお問合せください。手取額は、受益者の解約請求のお申込みを受付けた日から起算
して、原則として5営業日目から受益者にお支払いします。なお、換金(解約)手数料はあ
りません。
(3) 受益者が、換金にかかる解約請求のお申込みをするときは、販売会社に対し、振替受益権
をもって行うものとします。
(4) 委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
(5) 委託会社は、金融商品市場における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
解約請求の受付を中止すること、およびすでに受付けた解約請求の受付を取消すことができ
るものとします。
(6) 前記(5)により一部解約の実行が中止された場合には、受益者は当該一部解約の実行の中止
以前に行った当日の解約請求を撤回できます。受益者がその解約請求を撤回しない場合に
は、当該受益権の一部解約の価額は、当該一部解約の実行の受付の中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして前記 (2) の規定に準じて算出した価
額とします。
(7) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を設ける場合がありま
す。
※買取請求による換金(解約)のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、詳しく
はお申込みの販売会社にお問合せください。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算定
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一
般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額
を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した
受益権1口当たりの価額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
株式 原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の終値で評価します。
株価指数先物取引 原則として、基準価額計算日に取引所が発表する清算値段で評価します。
投資信託受益証券
原則として、投資信託受益証券の基準価額で評価します。
(親投資信託)
② 基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、委託会社によって毎営業日計算されます。基準価額につきましては、販売会社また
は委託会社に問合せることにより知ることができます。また、基準価額は原則として、計算日の翌
日の日本経済新聞に掲載されます。なお、基準価額は1万口単位で表示されます。
③ 追加信託金等の計算方法
追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、追加信託する受益権の口数を乗じて
得た額とします。
※1
収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金 は、原則として、受益者ごとの信託
※2
時の受益権の価額等 に応じて計算されるものとします。
※1「収益調整金」とは、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の
受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均さ
れ、収益分配のつど調整されるものとします。
※2「受益者ごとの信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益権
の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるもの
とします。
(2)【保管】
該当事項はありません。
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(3)【信託期間】
ファンドの信託期間は、無期限とします。ただし、「(5)その他 ⑥ 信託の終了」により信託を終
了させることがあります。
(4)【計算期間】
① ファンドの計算期間は、原則として毎年7月12日から翌年7月11日までとします。
② 各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間
終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。た
だし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
① 償還金
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業
日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目)までに販売会社でお支払いを開始します。
② 信託約款の変更
(イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、(イ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款
にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益
者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ハ)(ロ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ニ)(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を
超えるときは、信託約款の変更をしません。委託会社は、この信託約款の変更をしないことと
したときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知
られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
(ホ)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、(イ)か
ら(ニ)の規定にしたがいます。
(ヘ)(ハ)の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じ受託会社
に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することが
できます。
<信託約款の変更の内容が重大なものである場合の手続>
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③ 関係法人との契約の更改等に関する手続
委託会社と販売会社の間で締結する販売契約において、当該契約書において定められた事項に
変更の必要があると認められた場合、疑義を生じた場合、または当該契約に定めのない事項が生
じたときは、その都度、委託会社と販売会社が協議のうえ、決定します。また、有効期間は当初
1ヵ年とし、期間満了の3ヵ月前までに委託会社および販売会社のいずれからも別段の意思表示
のない時は、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様と
します。
④ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会
社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任
した場合、委託会社は、前記「② 信託約款の変更」の(イ)から(ニ)の規定にしたがい、新
受託会社を選任します。
⑤ 運用報告書
委託会社は、毎決算時および償還時に、当該期間の運用経過、組入有価証券の内容および有価
証券の売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、当該信託財産にかかる知られたる受益
者に対して交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用
報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
⑥ 信託の終了
(イ)委託会社は、次の場合においては、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を
終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとす
る旨を監督官庁に届け出ます。
A.信託契約を解約することが受益者に有利であると認めたとき
B.やむを得ない事情が発生したとき
C.信託契約の一部を解約することにより、受益権口数が10億口を下回ることとなったとき、
あるいは受益権の口数が当初設定にかかる受益権口数の10分の1(224,294,779口)を下回
ることとなったとき
これらの場合、委託会社は、前述の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告
し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則とし
て、公告を行いません。
この公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。そして、一定の
期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託
契約の解約をしません。
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この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、か
つ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益
者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
<信託の終了の手続>
(ロ)(イ)の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じ受託会社
に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができ
ます。
(ハ)委託会社は、次の場合においては、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
A.委託会社が解散したとき、または業務を廃止したとき
B.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき
C.監督官庁から信託契約の解約の命令を受けたとき
監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたとき
は、この信託は、前記「② 信託約款の変更 (ニ)」に該当する場合を除き、委託会社と受
託会社との間において存続します。
(ニ)前記「④ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い」において委託会社が新受託会社を選任
できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑦ その他
(イ)委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(ロ)ファンドの有価証券報告書を計算期間終了後3ヵ月以内に、半期報告書を計算期間の最初の
6ヵ月経過後3ヵ月以内に提出します。
(ハ)受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行
と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契
約書類に基づいて所定の事務を行います。
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4【受益者の権利等】
(1) 収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持分に応じて請求することができます。ただ
し、受益者が支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、これに相
当する金銭は委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除き
ます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支
払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者
とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目からお支払いを開始します。「自動
けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引後無手数料で再投資されますが、再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 一部解約の実行請求権
受益者は、一部解約の実行を信託約款の規定および本書の記載にしたがって請求することがで
きます。
(3) 償還金請求権
受益者は償還金を信託約款の規定および本書の記載にしたがって請求することができます。た
だし、受益者が支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、これに
相当する金銭は委託会社に帰属します。
(4) 帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、委託会社の営業時間内において、当該受益者にかかる信託財産に関
する書類の閲覧を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵
省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2019年7月12日
から2020年7月13日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けて
おります。
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1【財務諸表】
【りそな・日経225オープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第20期計算期間末 第21期計算期間末
(2019年 7月11日) (2020年 7月13日)
資産の部
流動資産
コール・ローン 226,724,257 166,687,718
親投資信託受益証券 41,084,473,219 32,338,989,192
13,200,000 89,319,000
未収入金
流動資産合計 41,324,397,476 32,594,995,910
資産合計 41,324,397,476 32,594,995,910
負債の部
流動負債
未払解約金 57,347,472 116,627,484
未払受託者報酬 21,942,996 17,217,658
未払委託者報酬 142,629,393 111,914,703
未払利息 658 360
5,015,769 4,826,352
その他未払費用
流動負債合計 226,936,288 250,586,557
負債合計 226,936,288 250,586,557
純資産の部
元本等
元本 29,351,193,393 21,640,730,285
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 11,746,267,795 10,703,679,068
(分配準備積立金) 1,926,796,763 3,090,909,593
41,097,461,188 32,344,409,353
元本等合計
純資産合計 41,097,461,188 32,344,409,353
負債純資産合計 41,324,397,476 32,594,995,910
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第20期計算期間 第21期計算期間
自 2018年 7月12日 自 2019年 7月12日
至 2019年 7月11日 至 2020年 7月13日
営業収益
1,291,993,712 4,366,621,973
有価証券売買等損益
営業収益合計 1,291,993,712 4,366,621,973
営業費用
支払利息 102,276 108,650
受託者報酬 41,219,008 37,436,616
委託者報酬 267,923,374 243,337,852
7,341,518 7,514,300
その他費用
営業費用合計 316,586,176 288,397,418
営業利益又は営業損失(△) 975,407,536 4,078,224,555
経常利益又は経常損失(△) 975,407,536 4,078,224,555
当期純利益又は当期純損失(△) 975,407,536 4,078,224,555
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
681,332,729 1,606,489,503
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 9,572,634,617 11,746,267,795
剰余金増加額又は欠損金減少額 8,507,613,034 5,527,593,162
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
8,507,613,034 5,527,593,162
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 6,628,054,663 9,041,916,941
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
6,628,054,663 9,041,916,941
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 11,746,267,795 10,703,679,068
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準 親投資信託受益証券
及び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成 計算期間の取扱い
のための基本となる ファンドの計算期間は当期末が休日のため、2019年7月12日から2020
重要な事項 年7月13日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第20期計算期間末 第21期計算期間末
項目
(2019年 7月11日) (2020年 7月13日)
1. 期首元本額 24,291,539,073円 29,351,193,393円
期中追加設定元本額 21,823,189,680円 15,287,314,393円
期中一部解約元本額 16,763,535,360円 22,997,777,501円
2. 計算期間末日における受益権 29,351,193,393口 21,640,730,285口
の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第20期計算期間 第21期計算期間
自 2018年 7月12日 自 2019年 7月12日
至 2019年 7月11日 至 2020年 7月13日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
計算期間末における分配対象収益額は 計算期間末における分配対象収益額は
20,776,937,551円(1万口当たり7,078円)です 17,707,458,220円(1万口当たり8,182円)ですが、
が、分配を行っておりません。 分配を行っておりません。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の
配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法 配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法
によっております。 によっております。
A 費用控除後の配当等収益額 592,104,570円 A 費用控除後の配当等収益額 565,986,444円
B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填 1,792,452,813円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 18,850,140,788円 C 収益調整金額 14,616,548,627円
D 分配準備積立金額 1,334,692,193円 D 分配準備積立金額 732,470,336円
E 当ファンドの分配対象収益額 20,776,937,551円 E 当ファンドの分配対象収益額 17,707,458,220円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権 29,351,193,393口 F 当ファンドの期末残存受益権 21,640,730,285口
口数 口数
G 1万口当たり分配対象収益額 7,078円 G 1万口当たり分配対象収益額 8,182円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 0円 H 1万口当たり分配金額 0円
I 分配金額(F×H/10,000) 0円 I 分配金額(F×H/10,000) 0円
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第20期計算期間 第21期計算期間
自 2018年 7月12日 自 2019年 7月12日
項目
至 2019年 7月11日 至 2020年 7月13日
1. 金融商品に対する取組 信託約款に規定する「運用の基 同左
方針 本方針」の定めに従い、有価証
券及びデリバティブ取引等の金
融商品を投資対象として運用を
行っております。
2. 金融商品の内容及び当 当ファンド及び主要投資対象で 同左
該金融商品に係るリス ある親投資信託受益証券が保有
ク する主な金融商品は、有価証券
であり、その内容を当ファンド
及び親投資信託受益証券の貸借
対照表、注記表及び附属明細表
に記載しております。これらは
売買目的で保有しております。
当該金融商品には、価格変動リ
スク、信用リスク及び流動性リ
スク等があります。
親投資信託受益証券の利用して
いるデリバティブ取引は株価指
数先物取引であり、運用対象と
する資産の価格変動リスクの低
減及び信託財産に属する資産の
効率的な運用に資する事を目的
に行っております。一般的な株
価指数先物取引に係る主要なリ
スクとして、株価指数の変動に
よる価格変動リスクがありま
す。
3. 金融商品に係るリスク リスクマネジメント部が、当 同左
管理体制 ファンドの主要投資対象である
親投資信託受益証券のパフォー
マンス状況及びマーケット動向
等のモニタリングを行っており
ます。また、価格変動リスク、
信用リスク及び流動性リスク等
の運用リスクを分析し、定期的
にリスク委員会に報告しており
ます。
デリバティブ取引については、
組織的な管理体制により、日々
ポジション並びに評価金額及び
評価損益の管理を行っておりま
す。
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Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第20期計算期間末 第21期計算期間末
項目
(2019年 7月11日) ( 2020年 7月13日 )
1. 貸借対照表計上額、時 貸借対照表計上額は、期末の時 同左
価及びこれらの差額 価で計上しているためその差額
はありません。
2. 金融商品の時価の算定 (1)有価証券及びデリバティ (1)有価証券及びデリバティ
方法並びに有価証券及 ブ取引以外の金融商品 ブ取引以外の金融商品
びデリバティブ取引に 短期間で決済されることから、 同左
関する事項 時価は帳簿価額と近似している
ため、当該金融商品の帳簿価額
を時価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
時価の算定方法は、「(重要な 同左
会計方針に係る事項に関する注
記)」に記載しております。ま
た、有価証券に関する注記事項
については、「(有価証券に関
する注記)」に記載しておりま
す。
(3) デリバティブ取引 (3) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
3. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格 同左
する事項についての補 に基づく価額のほか、市場価格
足説明 がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
また、デリバティブ取引に関す
る契約額等は、あくまでもデリ
バティブ取引における名目的な
契約額であり、当該金額自体が
デリバティブ取引のリスクの大
きさを示すものではありませ
ん。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第20期計算期間末 第21期計算期間末
(2019年 7月11日) ( 2020年 7月13日 )
種類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額( 円) 含まれた評価差額( 円)
597,041,168 2,763,285,400
親投資信託受益証券
597,041,168 2,763,285,400
合計
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(デリバティブ取引等に関する注記)
第20期計算期間末(2019年7月11日)
該当事項はありません。
第21期計算期間末(2020年7月13日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第20期計算期間(自 2018年7月12日 至 2019年7月11日)
該当事項はありません。
第21期計算期間(自 2019年7月12日 至 2020年7月13日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第20期計算期間末 第21期計算期間末
(2019年 7月11日) ( 2020年 7月13日 )
1口当たり純資産額 1.4002円 1.4946円
(1万口当たり純資産額) (14,002円) (14,946円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考
親投資信託 日本円 アムンディ・日経225オープ
受益証券 ンマザーファンド
18,191,477,298 32,338,989,192
18,191,477,298 32,338,989,192
小計
銘柄数 1
組入時価比率 100.0% 100.0%
32,338,989,192
親投資信託受益証券 合計
合計 32,338,989,192
(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であ
ります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」の受益証券を主要投資対象として
おり、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2019年 7月11日) (2020年 7月13日)
資産の部
流動資産
845,549 317,391
金銭信託
459,904,825 991,029,155
コール・ローン
57,771,466,480 44,275,305,900
株式
10,754,301 9,914,676
派生商品評価勘定
85,603,000 64,215,500
未収配当金
― 14,810,600
前払金
16,560,000 37,410,000
差入委託証拠金
58,345,134,155 45,393,003,222
流動資産合計
58,345,134,155 45,393,003,222
資産合計
負債の部
流動負債
― 6,355,082
派生商品評価勘定
8,360,000 ―
前受金
― 702,602
未払金
23,911,000 134,033,000
未払解約金
1,335 2,144
未払利息
32,272,335 141,092,828
流動負債合計
32,272,335 141,092,828
負債合計
純資産の部
元本等
35,313,590,354 25,455,109,441
元本
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 22,999,271,466 19,796,800,953
58,312,861,820 45,251,910,394
元本等合計
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58,312,861,820 45,251,910,394
純資産合計
58,345,134,155 45,393,003,222
負債純資産合計
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準 株式
及び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場の
ないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業
者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評 先物取引
価基準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンド
の期末日をいいます)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表す
る清算値段又は、最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上 受取配当金
基準 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合に
は当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
(2019年 7月11日) (2020年 7月13日)
項目
1. 本報告書開示対象ファンドの期首に 29,007,830,750円 35,313,590,354円
おける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 21,808,821,692円 14,441,280,558円
同期中における一部解約元本額 15,503,062,088円 24,299,761,471円
同期末における元本の内訳
りそな・日経225オープン 24,880,078,253円 18,191,477,298円
アムンディ・日経平均オープン 8,461,879,615円 5,365,322,219円
アムンディ・日経225インデック 1,852,060,472円 1,848,149,701円
ス・オープン(適格機関投資家専
用)
りそな・日経225オープンVA 119,572,014円 50,160,223円
(適格機関投資家専用)
合計 35,313,590,354円 25,455,109,441円
2. 本報告書開示対象ファンドの期末に 35,313,590,354口 25,455,109,441口
おける受益権の総数
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2018年 7月12日 自 2019年 7月12日
項目
至 2019年 7月11日 至 2020年 7月13日
1. 金融商品に対する取組 信託約款に規定する「運用の基 同左
方針 本方針」の定めに従い、有価証
券及びデリバティブ取引等の金
融商品を投資対象として運用を
行っております。
2. 金融商品の内容及び当 当ファンドに投資する投資信託 同左
該金融商品に係るリス 受益証券の「(3)注記表(金
ク 融商品に関する注記)I.金融商
品の状況に関する事項」に記載
しております。
3. 金融商品に係るリスク 同上 同左
管理体制
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2019年 7月11日) ( 2020年 7月13日 )
項目
1. 貸借対照表計上額、時 貸借対照表計上額は、期末の時 同左
価及びこれらの差額 価で計上しているためその差額
はありません。
2. 金融商品の時価の算定 (1)有価証券及びデリバティ (1)有価証券及びデリバティブ
方法並びに有価証券及 ブ取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
びデリバティブ取引に 短期間で決済されることから、 同左
関する事項 時価は帳簿価額と近似している
ため、当該金融商品の帳簿価額
を時価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
時価の算定方法は、「(重要な 同左
会計方針に係る事項に関する注
記)」に記載しております。ま
た、 有価証券に関する注記事項
については、「(有価証券に関
する注記)」に記載しておりま
す。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記 同左
事項については、 「( デリバ
ティブ取引等に関する注記 )」
に記載しております。
3. 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する投資信託 同左
する事項についての補 受益証券の「(3)注記表(金
足説明 融商品に関する注記)Ⅱ.金融
商品の時価等に関する事項」に
記載しております。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2019年 7月11日) ( 2020年 7月13日 )
種類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額( 円) 含まれた評価差額( 円)
△342,288,960 3,179,026,445
株式
△342,288,960 3,179,026,445
合計
(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間
(2018年7月12日から2019年7月11日及び2019年7月12日から2020年7月13日まで)を指しておりま
す。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
( 2019年7月11日 )
等(円)
契約額 時価 評価損益
区分 種類
(円) (円)
うち1年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
507,640,000 ― 518,400,000 10,760,000
日経平均株価指数先物
507,640,000 ― 518,400,000 10,760,000
合計
( 2020年7月13日 )
等(円)
契約額 時価 評価損益
区分 種類
(円) (円)
うち1年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
950,248,570 ― 953,820,000 3,571,430
日経平均株価指数先物
950,248,570 ― 953,820,000 3,571,430
合計
(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日(本報告書における開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)
に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に
準ずる方法で評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2018年7月12日 至 2019年7月11日)
該当事項はありません。
(自 2019年7月12日 至 2020年7月13日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(2019年 7月11日) ( 2020年 7月13日 )
1口当たり純資産額 1.6513円 1.7777円
(1万口当たり純資産額) (16,513円) (17,777円)
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(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
日本円 日本水産 70,000 466.00 32,620,000
マルハニチロ 7,000 2,129.00 14,903,000
国際石油開発帝石 28,000 634.30 17,760,400
コムシスホールディングス 70,000 3,170.00 221,900,000
大成建設 14,000 3,880.00 54,320,000
大林組 70,000 1,003.00 70,210,000
清水建設 70,000 851.00 59,570,000
長谷工コーポレーション 14,000 1,353.00 18,942,000
鹿島建設 35,000 1,259.00 44,065,000
大和ハウス工業 70,000 2,480.00 173,600,000
積水ハウス 70,000 2,073.50 145,145,000
日揮ホールディングス 70,000 1,145.00 80,150,000
日清製粉グループ本社 70,000 1,594.00 111,580,000
明治ホールディングス 14,000 8,490.00 118,860,000
日本ハム 35,000 4,420.00 154,700,000
サッポロホールディングス 14,000 1,972.00 27,608,000
アサヒグループホールディングス 70,000 3,700.00 259,000,000
キリンホールディングス 70,000 2,125.50 148,785,000
宝ホールディングス 70,000 975.00 68,250,000
キッコーマン 70,000 4,980.00 348,600,000
味の素 70,000 1,767.00 123,690,000
ニチレイ 35,000 3,140.00 109,900,000
日本たばこ産業 70,000 1,958.00 137,060,000
東洋紡 7,000 1,487.00 10,409,000
ユニチカ 7,000 353.00 2,471,000
帝人 14,000 1,700.00 23,800,000
東レ 70,000 500.10 35,007,000
王子ホールディングス 70,000 484.00 33,880,000
日本製紙 7,000 1,460.00 10,220,000
クラレ 70,000 1,115.00 78,050,000
旭化成 70,000 847.00 59,290,000
昭和電工 7,000 2,322.00 16,254,000
住友化学 70,000 326.00 22,820,000
日産化学 70,000 5,590.00 391,300,000
東ソー 35,000 1,476.00 51,660,000
トクヤマ 14,000 2,490.00 34,860,000
デンカ 14,000 2,605.00 36,470,000
信越化学工業 70,000 12,820.00 897,400,000
三井化学 14,000 2,244.00 31,416,000
三菱ケミカルホールディングス 35,000 628.00 21,980,000
宇部興産 7,000 1,807.00 12,649,000
日本化薬 70,000 1,094.00 76,580,000
花王 70,000 8,512.00 595,840,000
DIC 7,000 2,757.00 19,299,000
富士フイルムホールディングス 70,000 4,636.00 324,520,000
資生堂 70,000 6,762.00 473,340,000
日東電工 70,000 6,000.00 420,000,000
協和キリン 70,000 2,744.00 192,080,000
武田薬品工業 70,000 3,722.00 260,540,000
アステラス製薬 350,000 1,744.00 610,400,000
大日本住友製薬 70,000 1,395.00 97,650,000
塩野義製薬 70,000 6,247.00 437,290,000
中外製薬 210,000 5,400.00 1,134,000,000
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エーザイ 70,000 8,639.00 604,730,000
第一三共 70,000 8,576.00 600,320,000
大塚ホールディングス 70,000 4,591.00 321,370,000
出光興産 28,000 2,287.00 64,036,000
ENEOSホールディングス 70,000 383.50 26,845,000
横浜ゴム 35,000 1,515.00 53,025,000
ブリヂストン 70,000 3,471.00 242,970,000
AGC 14,000 3,105.00 43,470,000
日本板硝子 7,000 381.00 2,667,000
日本電気硝子 21,000 1,702.00 35,742,000
住友大阪セメント 7,000 3,740.00 26,180,000
太平洋セメント 7,000 2,394.00 16,758,000
東海カーボン 70,000 990.00 69,300,000
TOTO 35,000 4,280.00 149,800,000
日本碍子 70,000 1,439.00 100,730,000
日本製鉄 7,000 1,030.00 7,210,000
神戸製鋼所 7,000 373.00 2,611,000
ジェイ エフ イー ホールディング
ス 7,000 798.00 5,586,000
大平洋金属 7,000 1,570.00 10,990,000
日本軽金属ホールディングス 70,000 188.00 13,160,000
三井金属鉱業 7,000 2,348.00 16,436,000
東邦亜鉛 7,000 1,543.00 10,801,000
三菱マテリアル 7,000 2,327.00 16,289,000
住友金属鉱山 35,000 3,216.00 112,560,000
DOWAホールディングス 14,000 3,335.00 46,690,000
古河電気工業 7,000 2,628.00 18,396,000
住友電気工業 70,000 1,287.50 90,125,000
フジクラ 70,000 316.00 22,120,000
SUMCO 7,000 1,632.00 11,424,000
東洋製罐グループホールディングス 70,000 1,186.00 83,020,000
日本製鋼所 14,000 1,556.00 21,784,000
オークマ 14,000 4,605.00 64,470,000
アマダ 70,000 800.00 56,000,000
小松製作所 70,000 2,199.00 153,930,000
住友重機械工業 14,000 2,289.00 32,046,000
日立建機 70,000 3,130.00 219,100,000
クボタ 70,000 1,582.50 110,775,000
荏原製作所 14,000 2,600.00 36,400,000
ダイキン工業 70,000 18,770.00 1,313,900,000
日本精工 70,000 782.00 54,740,000
NTN 70,000 211.00 14,770,000
ジェイテクト 70,000 810.00 56,700,000
日立造船 14,000 383.00 5,362,000
三菱重工業 7,000 2,598.00 18,186,000
IHI 7,000 1,573.00 11,011,000
日清紡ホールディングス 70,000 769.00 53,830,000
コニカミノルタ 70,000 373.00 26,110,000
ミネベアミツミ 70,000 1,890.00 132,300,000
日立製作所 14,000 3,409.00 47,726,000
三菱電機 70,000 1,387.00 97,090,000
富士電機 14,000 2,872.00 40,208,000
安川電機 70,000 4,095.00 286,650,000
オムロン 70,000 7,370.00 515,900,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 14,000 1,834.00 25,676,000
日本電気 7,000 5,770.00 40,390,000
富士通 7,000 13,290.00 93,030,000
沖電気工業 7,000 1,063.00 7,441,000
セイコーエプソン 140,000 1,243.00 174,020,000
パナソニック 70,000 995.70 69,699,000
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ソニー 70,000 8,100.00 567,000,000
TDK 70,000 10,860.00 760,200,000
アルプスアルパイン 70,000 1,416.00 99,120,000
横河電機 70,000 1,657.00 115,990,000
アドバンテスト 140,000 6,990.00 978,600,000
カシオ計算機 70,000 1,846.00 129,220,000
ファナック 70,000 20,365.00 1,425,550,000
京セラ 140,000 5,837.00 817,180,000
太陽誘電 70,000 3,470.00 242,900,000
SCREENホールディングス 14,000 5,400.00 75,600,000
キヤノン 105,000 2,110.50 221,602,500
リコー 70,000 801.00 56,070,000
東京エレクトロン 70,000 29,270.00 2,048,900,000
デンソー 70,000 4,268.00 298,760,000
三井E&Sホールディングス 7,000 427.00 2,989,000
川崎重工業 7,000 1,559.00 10,913,000
日産自動車 70,000 391.70 27,419,000
いすゞ自動車 35,000 964.20 33,747,000
トヨタ自動車 70,000 6,762.00 473,340,000
日野自動車 70,000 720.00 50,400,000
三菱自動車工業 7,000 274.00 1,918,000
マツダ 14,000 683.00 9,562,000
本田技研工業 140,000 2,793.00 391,020,000
スズキ 70,000 3,853.00 269,710,000
SUBARU 70,000 2,249.00 157,430,000
ヤマハ発動機 70,000 1,698.00 118,860,000
テルモ 280,000 3,926.00 1,099,280,000
ニコン 70,000 891.00 62,370,000
オリンパス 280,000 2,038.00 570,640,000
シチズン時計 70,000 332.00 23,240,000
バンダイナムコホールディングス 70,000 5,908.00 413,560,000
凸版印刷 35,000 1,743.00 61,005,000
大日本印刷 35,000 2,477.00 86,695,000
ヤマハ 70,000 4,865.00 340,550,000
東京電力ホールディングス 7,000 318.00 2,226,000
中部電力 7,000 1,368.50 9,579,500
関西電力 7,000 1,083.00 7,581,000
東京瓦斯 14,000 2,635.00 36,890,000
大阪瓦斯 14,000 2,169.00 30,366,000
東武鉄道 14,000 3,435.00 48,090,000
東急 35,000 1,402.00 49,070,000
小田急電鉄 35,000 2,640.00 92,400,000
京王電鉄 14,000 5,940.00 83,160,000
京成電鉄 35,000 3,165.00 110,775,000
東日本旅客鉄道 7,000 7,229.00 50,603,000
西日本旅客鉄道 7,000 5,424.00 37,968,000
東海旅客鉄道 7,000 15,430.00 108,010,000
日本通運 7,000 5,710.00 39,970,000
ヤマトホールディングス 70,000 2,744.00 192,080,000
日本郵船 7,000 1,505.00 10,535,000
商船三井 7,000 1,975.00 13,825,000
川崎汽船 7,000 1,058.00 7,406,000
ANAホールディングス 7,000 2,461.50 17,230,500
三菱倉庫 35,000 2,756.00 96,460,000
Zホールディングス 28,000 535.00 14,980,000
トレンドマイクロ 70,000 6,300.00 441,000,000
スカパーJSATホールディングス 7,000 423.00 2,961,000
日本電信電話 28,000 2,543.50 71,218,000
KDDI 420,000 3,310.00 1,390,200,000
NTTドコモ 7,000 2,950.50 20,653,500
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東宝 7,000 3,630.00 25,410,000
エヌ・ティ・ティ・データ 350,000 1,224.00 428,400,000
コナミホールディングス 70,000 3,405.00 238,350,000
ソフトバンクグループ 420,000 6,532.00 2,743,440,000
双日 7,000 237.00 1,659,000
伊藤忠商事 70,000 2,367.50 165,725,000
丸紅 70,000 489.90 34,293,000
豊田通商 70,000 2,763.00 193,410,000
三井物産 70,000 1,602.50 112,175,000
住友商事 70,000 1,252.00 87,640,000
三菱商事 70,000 2,278.00 159,460,000
J.フロント リテイリング 35,000 675.00 23,625,000
三越伊勢丹ホールディングス 70,000 591.00 41,370,000
セブン&アイ・ホールディングス 70,000 3,467.00 242,690,000
ファミリーマート 280,000 2,318.00 649,040,000
高島屋 35,000 808.00 28,280,000
丸井グループ 70,000 1,752.00 122,640,000
イオン 70,000 2,454.00 171,780,000
ファーストリテイリング 70,000 60,640.00 4,244,800,000
コンコルディア・フィナンシャルグ
ループ 70,000 347.00 24,290,000
新生銀行 7,000 1,308.00 9,156,000
あおぞら銀行 7,000 1,883.00 13,181,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 70,000 422.10 29,547,000
りそなホールディングス 7,000 370.50 2,593,500
三井住友トラスト・ホールディングス 7,000 2,996.50 20,975,500
三井住友フィナンシャルグループ 7,000 3,071.00 21,497,000
千葉銀行 70,000 518.00 36,260,000
ふくおかフィナンシャルグループ 14,000 1,694.00 23,716,000
静岡銀行 70,000 699.00 48,930,000
みずほフィナンシャルグループ 70,000 134.20 9,394,000
大和証券グループ本社 70,000 469.10 32,837,000
野村ホールディングス 70,000 492.90 34,503,000
松井証券 70,000 847.00 59,290,000
SOMPOホールディングス 17,500 3,740.00 65,450,000
MS&ADインシュアランスグループ
ホールディングス 21,000 2,891.00 60,711,000
ソニーフィナンシャルホールディング
ス 14,000 2,598.00 36,372,000
第一生命ホールディングス 7,000 1,320.50 9,243,500
東京海上ホールディングス 35,000 4,745.00 166,075,000
T&Dホールディングス 14,000 942.00 13,188,000
クレディセゾン 70,000 1,119.00 78,330,000
東急不動産ホールディングス 70,000 444.00 31,080,000
三井不動産 70,000 1,791.00 125,370,000
三菱地所 70,000 1,546.50 108,255,000
東京建物 35,000 1,167.00 40,845,000
住友不動産 70,000 2,700.50 189,035,000
エムスリー 168,000 4,985.00 837,480,000
ディー・エヌ・エー 21,000 1,324.00 27,804,000
電通グループ 70,000 2,521.00 176,470,000
サイバーエージェント 14,000 5,960.00 83,440,000
楽天 70,000 1,000.00 70,000,000
リクルートホールディングス 210,000 3,726.00 782,460,000
日本郵政 70,000 776.20 54,334,000
セコム 70,000 9,359.00 655,130,000
小計
銘柄数 225 44,275,305,900
組入時価比率 97.8% 100.0%
合計 44,275,305,900
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(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であ
ります。
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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1.当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期中間計算期間(2020年7月
14日から2021年1月13日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間
監査を受けております。
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【中間財務諸表】
【りそな・日経225オープン】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第21期計算期間末 第22期中間計算期間末
(2020年 7月13日) (2021年 1月13日)
資産の部
流動資産
コール・ローン 166,687,718 252,444,811
親投資信託受益証券 32,338,989,192 26,872,038,128
89,319,000 331,689,000
未収入金
流動資産合計 32,594,995,910 27,456,171,939
資産合計 32,594,995,910 27,456,171,939
負債の部
流動負債
未払解約金 116,627,484 457,117,377
未払受託者報酬 17,217,658 15,787,738
未払委託者報酬 111,914,703 102,620,243
未払利息 360 518
4,826,352 2,857,476
その他未払費用
流動負債合計 250,586,557 578,383,352
負債合計 250,586,557 578,383,352
純資産の部
元本等
元本 21,640,730,285 14,339,890,630
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 10,703,679,068 12,537,897,957
(分配準備積立金) 3,090,909,593 1,712,431,174
32,344,409,353 26,877,788,587
元本等合計
純資産合計 32,344,409,353 26,877,788,587
負債純資産合計 32,594,995,910 27,456,171,939
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第21期中間計算期間 第22期中間計算期間
自 2019年 7月12日 自 2020年 7月14日
至 2020年 1月11日 至 2021年 1月13日
営業収益
4,153,594,296 6,398,320,936
有価証券売買等損益
営業収益合計 4,153,594,296 6,398,320,936
営業費用
支払利息 60,951 58,561
受託者報酬 20,218,958 15,787,738
委託者報酬 131,423,149 102,620,243
3,884,187 2,857,476
その他費用
営業費用合計 155,587,245 121,324,018
営業利益又は営業損失(△) 3,998,007,051 6,276,996,918
経常利益又は経常損失(△) 3,998,007,051 6,276,996,918
中間純利益又は中間純損失(△) 3,998,007,051 6,276,996,918
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
1,231,252,721 1,164,011,275
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 11,746,267,795 10,703,679,068
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,963,991,088 1,884,586,776
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,963,991,088 1,884,586,776
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 6,084,432,182 5,163,353,530
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
6,084,432,182 5,163,353,530
額
中間剰余金又は中間欠損金(△) 10,392,581,031 12,537,897,957
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、基準価額で評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第21期計算期間末 第22期中間計算期間末
項目
(2020年 7月13日) (2021年 1月13日)
1. 期首元本額 29,351,193,393円 21,640,730,285円
期中追加設定元本額 15,287,314,393円 3,083,894,187円
期中一部解約元本額 22,997,777,501円 10,384,733,842円
2. 受益権の総数 21,640,730,285口 14,339,890,630口
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第21期中間計算期間 第22期中間計算期間
自 2019年 7月12日 自 2020年 7月14日
至 2020年 1月11日 至 2021年 1月13日
該当事項はありません。 同左
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第21期計算期間末 第22期中間計算期間末
項目
(2020年 7月13日) (2021年 1月13日)
1. 中間貸借対照表計上 時価で計上しているためその差額 同左
額、時価及びこれら はありません。
の差額
金融商品の時価の算 (1)有価証券及びデリバティブ (1)有価証券及びデリバティブ
2.
定方法並びに有価証 取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
券及びデリバティブ 短期間で決済されることから、時 同左
取引に関する事項 価は帳簿価額と近似しているた
め、当該金融商品の帳簿価額を時
価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
時価の算定方法は、「(重要な会 同左
計方針に係る事項に関する注
記)」に記載しております。ま
た、有価証券に関する注記事項に
ついては、 該当事項はありませ
ん。
(3) デリバティブ取引 (3) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
3. 金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に 同左
関する事項について 基づく価額のほか、市場価格がな
の補足説明 い場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額
の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバ
ティブ取引における名目的な契約
額であり、当該金額自体がデリバ
ティブ取引のリスクの大きさを示
すものではありません。
(有価証券に関する注記)
第22期中間計算期間末(2021年1月13日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
第21期計算期間末(2020年7月13日)
該当事項はありません。
第22期中間計算期間末(2021年1月13日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1口当たり情報に関する注記)
第21期計算期間末 第22期中間計算期間末
(2020年 7月13日) (2021年 1月13日)
1口当たり純資産額 1.4946円 1.8743円
(1万口当たり純資産額) (14,946円) (18,743円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」の受益証券を主要投資対象として
おり、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2020年 7月13日) (2021年 1月13日)
資産の部
流動資産
317,391 346,805
金銭信託
991,029,155 815,475,331
コール・ローン
44,275,305,900 36,349,709,220
株式
9,914,676 15,786,854
派生商品評価勘定
64,215,500 43,601,100
未収配当金
14,810,600 ―
前払金
37,410,000 15,600,000
差入委託証拠金
45,393,003,222 37,240,519,310
流動資産合計
45,393,003,222 37,240,519,310
資産合計
負債の部
流動負債
6,355,082 ―
派生商品評価勘定
― 12,250,000
前受金
702,602 ―
未払金
134,033,000 499,891,000
未払解約金
2,144 1,675
未払利息
141,092,828 512,142,675
流動負債合計
141,092,828 512,142,675
負債合計
純資産の部
元本等
25,455,109,441 16,404,202,592
元本
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 19,796,800,953 20,324,174,043
45,251,910,394 36,728,376,635
元本等合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
45,251,910,394 36,728,376,635
純資産合計
45,393,003,222 37,240,519,310
負債純資産合計
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及 株式
び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場の
ないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業
者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価 先物取引
基準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンド
の中間期末日をいいます)に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段又は、最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基 受取配当金
準 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合に
は当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
(2020年 7月13日) (2021年 1月13日)
項目
1. 本報告書開示対象ファンドの期首に 35,313,590,354円 25,455,109,441円
おける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 14,441,280,558円 1,216,164,369円
同期中における一部解約元本額 24,299,761,471円 10,267,071,218円
同中間期末における元本の内訳
りそな・日経225オープン 18,191,477,298円 12,001,803,541円
アムンディ・日経平均オープン 5,365,322,219円 2,833,886,426円
アムンディ・日経225インデックス・ 1,848,149,701円 1,527,282,591円
オープン(適格機関投資家専用)
りそな・日経225オープンVA 50,160,223円 41,230,034円
(適格機関投資家専用)
合計 25,455,109,441円 16,404,202,592円
2. 受益権の総数 25,455,109,441口 16,404,202,592口
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(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(2020年 7月13日) (2021年 1月13日)
項目
1. 貸借対照表計上額、時 時価で計上しているためその差 同左
価及びこれらの差額 額はありません。
2. 金融商品の時価の算定 (1)有価証券及びデリバティ (1)有価証券及びデリバティ
方法並びに有価証券及 ブ取引以外の金融商品 ブ取引以外の金融商品
びデリバティブ取引に 短期間で決済されることから、 同左
関する事項 時価は帳簿価額と近似している
ため、当該金融商品の帳簿価額
を時価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
時価の算定方法は、「(重要な 同左
会計方針に係る事項に関する注
記)」に記載しております。 ま
た、有価証券に関する注記事項
については、該当事項はありま
せん。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記 同左
事項については、 「( デリバ
ティブ取引等に関する注記 )」
に記載しております。
金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する投資信託 同左
3.
する事項についての補 受益証券の「(3)中間注記表
足説明 (金融商品に関する注記)金融
商品の時価等に関する事項」に
記載しております。
(有価証券に関する注記)
(2021年1月13日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
(2020年7月13日)
等(円)
契約額 時価 評価損益
区分 種類
(円) (円)
うち1年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
950,248,570 ― 953,820,000 3,571,430
日経平均株価指数先物
950,248,570 ― 953,820,000 3,571,430
合計
(2021年1月13日)
等(円)
区分 種類 契約額 時価 評価損益
(円) (円)
うち1年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
354,190,000 ― 369,980,000 15,790,000
日経平均株価指数先物
354,190,000 ― 369,980,000 15,790,000
合計
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(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日(本報告書における開示対象ファンドの中間期末日をいいます。以下同
じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原
則に準ずる方法で評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報に関する注記)
(2020年 7月13日) (2021年 1月13日)
1口当たり純資産額 1.7777円 2.2390円
(1万口当たり純資産額) (17,777円) (22,390円)
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021年1月末日現在
Ⅰ 資産総額 26,174,566,311
円
Ⅱ 負債総額 77,820,877
円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 26,096,745,434
円
Ⅳ 発行済口数 14,327,587,660
口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8214
円
(1万口当たり純資産額) (18,214 円)
<参考情報>
「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」
2021年1月末日現在
Ⅰ 資産総額 37,478,556,517
円
Ⅱ 負債総額 1,873,549,522
円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 35,605,006,995
円
Ⅳ 発行済口数 16,358,015,572
口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1766
円
(1万口当たり純資産額) (21,766 円)
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 受益者に対する特典
該当事項はありません。
2 受益証券名義書き換えの事務等
ファンドの受益権は、振替制度における振替受益権であるため、委託会社はこの信託の受益権を
取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得
ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、ファン
ドの振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
3 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
4 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
抗することができません。
5 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を
均等に再分割できるものとします。
6 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権
については原則として取得申込者とします。)に支払います。
7 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款
の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額
本書作成日現在
資本金の額 :12億円
発行株式総数 :9,000,000株
発行済株式総数 :2,400,000株
過去5年間における資本金の額の増減はありません。
(2) 委託会社の概況
① 委託会社の意思決定機構
当社業務執行の最高機関としてある取締役会は3名以上の取締役で構成されます。
取締役会はその決議をもって、取締役中より代表取締役を選任します。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。そ
の決議は、取締役会の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
・アムンディで開催される投資に関する様々なコミッティーで、株式・債券見通し、および
運用戦略を決定します。
・決定した戦略を取り込み、弊社が開催する資産配分決定会議、プロダクト別運用戦略会議
において、資産配分、プロダクト別の投資戦略を協議し、決定します。
・決定事項にしたがい、ファンドマネジャーは資産配分やポートフォリオの構築・見直しを
行います。
・月次で開催されるリスク委員会で、パフォーマンス分析および運用ガイドラインのモニタ
リング結果等について報告を行います。
・インベストメント・レビュー委員会(月次開催)では、プロダクトごとのより詳細な運用
状況を報告し、改善施策の検討や運用方針の確認を行います。
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・さらにリスクマネジメント部と運用部の間においては、ポートフォリオレビュー会議を開
催し、運用ガイドライン項目の確認、日々のモニタリング結果、ポートフォリオ分析およ
びパフォーマンス結果等をフィードバックします。
・必要に応じて開催する投資政策委員会では、運用プロダクトの質について検証します。
・資産配分戦略、ならびにプロダクト別運用戦略にかかる諸会議を定期的に開催します。ま
た投資環境急変時には臨時会合を召集します。
上記の意思決定機構等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容
委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社は、「投資信託及び投資法人に関する法
律」に定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引
法」に定める金融商品取引業者としてその投資運用業務および投資助言・代理業務を行って
います。また「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取
引業務を行っています。
② 営業の概況
2021年1月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下のとお
りです。
純 資 産
種 類 本 数
(百 万 円)
11 45,360
単位型株式投資信託
131 1,281,105
追加型株式投資信託
142 1,326,465
合 計
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3【委託会社等の経理状況】
(1)委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等
の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定によ
り、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
(2)財務諸表の金額については、千円未満の端数を四捨五入して記載しております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第40期事業年度(2020年1月1日から2020
年12月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第 39 期 第 40 期
(2019年 12月 31日) (2020年 12月 31日)
資産の部
流動資産
現金・預金
11,884,237 9,567,392
前払費用
61,331 63,107
未収入金
23,962 6,730
未収委託者報酬
3,054,280 1,708,135
未収運用受託報酬
904,894 1,058,258
未収投資助言報酬
1,826 4,299
未収収益 *1 *1
599,693 546,769
未収消費税等
- 26,272
立替金
66,833 65,332
その他
5,692 495
流動資産合計
16,602,747 13,046,788
固定資産
有形固定資産
建物(純額) *2 *2
73,689 115,186
*2
器具備品(純額) *2
65,606 59,440
有形固定資産合計
139,295 174,626
無形固定資産
ソフトウエア
35,884 21,377
商標権
515 195
無形固定資産合計
36,399 21,572
投資その他の資産
金銭の信託
12,436 1,080
投資有価証券
112,329 3,610
関係会社株式
80,353 75,727
長期差入保証金
208,924 229,967
ゴルフ会員権
60 60
繰延税金資産
306,354 267,232
投資その他の資産合計
720,457 577,676
固定資産合計
896,151 773,873
資産合計
17,498,898 13,820,661
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(単位:千円)
第 39 期 第 40 期
(2019年 12月 31日) (2020年 12月 31日)
負債の部
流動負債
預り金
98,933 95,256
未払償還金
686 686
未払手数料
1,508,031 872,428
関係会社未払金
322,769 -
その他未払金 *1 *1
260,957 137,444
未払費用
270,819 529,070
未払法人税等
41,981 103,911
未払消費税等
33,077 -
賞与引当金
695,889 621,741
役員賞与引当金
270,209 242,398
流動負債合計
3,503,352 2,602,936
固定負債
退職給付引当金
83,903 152,900
賞与引当金
62,221 29,777
役員賞与引当金
122,154 50,744
資産除去債務
62,686 109,076
固定負債合計
330,965 342,497
負債合計 3,834,317 2,945,433
純資産の部
株主資本
資本金
1,200,000 1,200,000
資本剰余金
資本準備金
1,076,268 1,076,268
その他資本剰余金
1,542,567 -
資本剰余金合計
2,618,835 1,076,268
利益剰余金
利益準備金
110,093 110,093
その他利益剰余金
9,729,098 8,488,458
別途積立金
1,600,000 1,600,000
繰越利益剰余金
8,129,098 6,888,458
利益剰余金合計
9,839,191 8,598,551
株主資本合計
13,658,026 10,874,819
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
6,555 409
評価・換算差額等合計
6,555 409
純資産合計 13,664,581 10,875,228
負債純資産合計 17,498,898 13,820,661
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第 39 期 第 40 期
(自2019年 1月 1日 (自2020年 1月 1日
至2019年 12月 31日) 至2020年 12月 31日)
営業収益
委託者報酬 11,972,771 7,769,022
運用受託報酬 1,698,399 2,030,479
投資助言報酬 3,261 4,796
1,604,713 1,436,608
その他営業収益
15,279,144 11,240,905
営業収益合計
営業費用
支払手数料 6,945,094 4,562,241
広告宣伝費 60,929 38,412
調査費 704,653 634,187
委託調査費 839,708 447,431
委託計算費 18,685 16,572
通信費 18,343 22,093
印刷費 82,708 76,518
27,840 22,421
協会費
8,697,961 5,819,875
営業費用合計
一般管理費
役員報酬 197,670 202,852
給料・手当 2,288,550 2,267,417
賞与 5,256 961
役員賞与 27,960 6,621
役員退職金 - 8,975
交際費 13,910 3,424
旅費交通費 69,227 17,456
租税公課 97,199 70,926
不動産賃借料 189,518 196,250
賞与引当金繰入 717,005 565,563
役員賞与引当金繰入 262,793 116,318
退職給付費用 179,615 220,031
固定資産減価償却費 56,080 55,465
商標権償却 320 320
福利厚生費 305,849 298,625
658,576 237,551
諸経費
5,069,528 4,268,756
一般管理費合計
1,511,654 1,152,274
営業利益
営業外収益
有価証券利息 19 4
有価証券売却益 1,039 2,857
役員賞与引当金戻入額 7,858 38,270
賞与引当金戻入額 74,090 32,830
受取利息 277 43
10,367 5,691
雑収入
93,650 79,696
営業外収益合計
営業外費用
有価証券売却損 10,357 1,606
関係会社株式評価損 4,207 4,626
支払利息 - 4,093
為替差損 59,789 41,265
2,533 750
雑損失
76,885 52,340
営業外費用合計
1,528,419 1,179,629
経常利益
1,528,419 1,179,629
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 569,085 338,346
9,770 41,835
法人税等調整額
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578,855 380,181
法人税等合計
949,564 799,448
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
当期変動額
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
当期末残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 7,179,534 8,889,626 12,708,462
当期変動額
当期純利益 949,564 949,564 949,564
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 949,564 949,564 949,564
当期末残高 110,093 1,600,000 8,129,098 9,839,191 13,658,026
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 △3,796 △3,796 12,704,665
当期変動額
当期純利益 949,564
株主資本以外の項目の当期変動額
10,352 10,352 10,352
(純額)
当期変動額合計 10,352 10,352 959,916
当期末残高 6,555 6,555 13,664,581
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第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
当期変動額
剰余金の配当
合併による増加
8,462,963 8,462,963
自己株式の処分 △10,005,529 △10,005,529
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △1,542,567 △1,542,567
当期末残高 1,200,000 1,076,268 1,076,268
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
自己株式
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 8,129,098 9,839,191 13,658,026
当期変動額
剰余金の配当 △2,400,000 △2,400,000 △2,400,000
合併による増加 2,278,310 2,278,310 △11,923,928 △1,182,655
自己株式の処分 △1,918,399 △1,918,399 11,923,928
当期純利益 799,448 799,448 799,448
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △1,240,640 △1,240,640 △2,783,207
当期末残高 110,093 1,600,000 6,888,458 8,598,551 10,874,819
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 6,555 6,555 13,664,581
当期変動額
剰余金の配当 △2,400,000
合併による増加 △1,182,655
自己株式の処分
当期純利益 799,448
株主資本以外の項目の
△6,146 △6,146 △6,146
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △6,146 △6,146 △2,789,353
当期末残高 409 409 10,875,228
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 6年~18年
器具備品 2年~15年
(2)無形固定資産
定額法により償却しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
4.引当金の計上基準
(1)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(直近の年金財政計算上の数理債務をもって
退職給付債務とする簡便法)及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
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(3)役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
7.未適用の会計基準等
(1)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(2) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定
に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガ
イダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事
項が定められました。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(3) 「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
(1)概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす
リスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを
目的とするものです。
(2)適用予定日
2021年12月期の年度末より適用予定であります。
(4) 「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日)
(1)概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示すことを目的
とするものです。
(2)適用予定日
2021年12月期の年度末より適用予定であります。
(貸借対照表関係)
*1区分掲記されたもの以外で各勘定科目に含まれる関係会社に対するものは以下のとおりであります。
第39期 第40期
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
未収収益 329,758 千円 327,547 千円
その他未払金 115,320 千円 41,315 千円
*2有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
第39期 第40期
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
建物 111,313 千円 129,253 千円
器具備品 227,570 千円 240,634 千円
(損益計算書関係)
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
該当事項はありません。
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
株式の種類
(千株) (千株) (千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
株式の種類
(千株) (千株) (千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2. 自己株式に関する事項
当事業年度期首 当事業年度末
株式の種類 増加(千株) 減少(千株)
(千株) (千株)
普通株式 - 2,400 2,400 -
(注)普通株式の自己株式数の増加2,400千株は、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社との合併により
株式を承継したものであります。自己株式数の減少2,400千株は、自己株式の処分によるものであります。
3.配当に関する事項
(1)配当金支払額
株式の 配当金の総額 一株当たり配当額
決議 基準日 効力発生日
種類
(千円) (円)
2020年7月1日
普通株式 1,000円00銭 2020年6月30日 2020年7月1日
2,400,000
取締役会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるものを決議することを予定しており
ます。
株式の 配当金の総額 一株当たり配当額
決議 配当の原資 基準日 効力発生日
種類
(千円) (円)
2021年3月26日
普通株式 利益剰余金 333円33銭 2020年12月31日 2021年3月26日
800,000
定時株主総会
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金の調達については、銀行等金融機関から借入はありません。
また、当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当
該投資信託を投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、相手先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関し
ては、相手先ごとの残高管理を行うとともに、延滞債権が発生した場合には管理部門役職者が顧客と直接交渉する体
制としております。未払手数料は、支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されておりますが、手許
流動性を維持することにより管理しております。
当社は、事業活動において存在するリスクを的確に把握し、リスク管理を適切に実行すべく、リスク管理体制に関
する規程を設けております。有価証券を含む投資商品の投資については「シードマネー規則」及び「資本剰余金及び
営業キャッシュに係る投資規則」の規程に基づき決定され、担当部署において管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて
おります。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
第39期(2019年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 11,884,237 11,884,237 -
(2)未収委託者報酬 3,054,280 3,054,280 -
(3)未収運用受託報酬 904,894 904,894 -
(4)未収収益 599,693 599,693 -
(5)金銭の信託 12,436 12,436 -
(6)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 112,329 112,329 -
資産計 16,567,869 16,567,869 -
(1)未払手数料 1,508,031 1,508,031 -
負債計 1,508,031 1,508,031 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第40期(2020年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 9,567,392 9,567,392 -
(2)未収委託者報酬 1,708,135 1,708,135 -
(3)未収運用受託報酬 1,058,258 1,058,258 -
(4)未収収益 546,769 546,769 -
資産計 12,880,553 12,880,553 -
(1)未払手数料 872,428 872,428 -
負債計 872,428 872,428 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(5)金銭の信託及び(6)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託受益証券は、証券会社等からの時価情報によっております。また、保有目的ご
との有価証券に関する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
負債
(1)未払手数料
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
下記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりませ
ん。
関係会社株式は、当社の100%子会社であるワイアイシーエム(デラウエア)社の株式です。
(単位:千円)
第39期(2019年12月31日) 第40期(2020年12月31日)
区分
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
関係会社株式 80,353 75,727
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第39期(2019年12月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 11,884,237 - - -
未収委託者報酬 3,054,280 - - -
未収運用受託報酬 904,894 - - -
未収収益 599,693 - - -
合計 16,443,104 - - -
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第40期(2020年12月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 9,567,392 - - -
未収委託者報酬 1,708,135 - - -
未収運用受託報酬 1,058,258 - - -
未収収益 546,769 - - -
合計 12,880,553 - - -
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
第39期(2019年12月31日)
該当事項はありません。
第40期(2020年12月31日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額 75,727千円、前事業年度の貸借対照表計上額 80,353千円)は市場価
格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
3.その他有価証券
第39期(2019年12月31日)
取得原価 貸借対照表計上額 差額
区分 種類
(千円) (千円) (千円)
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(3) その他(注)
115,317 124,765 9,448
小計 115,317 124,765 9,448
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
(3) その他(注)
- - -
小計 - - -
合計 115,317 124,765 9,448
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
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第40期(2020年12月31日)
取得原価 貸借対照表計上額 差額
区分 種類
(千円) (千円) (千円)
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(3) その他(注)
4,100 4,690 590
小計 4,100 4,690 590
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
(3) その他(注)
- - -
小計 - - -
合計 4,100 4,690 590
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
4.事業年度中に売却した満期保有目的の債券
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
該当事項はありません。
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
該当事項はありません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(千円) (千円) (千円)
金銭の信託 288,000 - 10,006
投資信託 17,380 1,039 352
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(千円) (千円) (千円)
金銭の信託 10,000 1,000 -
投資信託 105,468 1,857 1,606
(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。確
定給付企業年金制度(積立型制度であります。また、複数事業主制度でありますが、年金資産の額は合理的に算定してい
ます。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。退職一時金制度(非積立型制度でありま
す。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計
算しております。
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2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第39期 第40期
(自2019年 1月 1日 (自2020年 1月 1日
至2019年12月31日) 至2020年12月31日)
退職給付引当金の期首残高 55,750 83,903
退職給付費用 141,335 182,351
退職給付の支払額 - -
制度への拠出額 △113,182 △113,355
退職給付引当金の期末残高 83,903 152,900
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第39期 第40期
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 774,860 810,879
年金資産 696,922 670,965
77,938 139,914
非積立型制度の退職給付債務 5,966 12,986
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 83,903 152,900
退職給付に係る負債 83,903 152,900
退職給付に係る資産 - -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 83,903 152,900
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 141,335千円 当事業年度 182,351千円
3. 確定拠出制度
確定拠出制度への要拠出額 前事業年度38,280千円、当事業年度37,680千円であります。
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(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第39期 第40期
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
繰延税金資産
未払費用否認額 72,014 千円 70,819 千円
繰延資産償却額 4,895 千円 - 千円
未払事業税 11,331 千円 4,393 千円
賞与引当金等損金算入限度超過額 246,218 千円 202,056 千円
退職給付引当金損金算入限度超過額 17,307 千円 19,909 千円
減価償却資産 4,283 千円 3,848 千円
資産除去債務 19,194 千円 19,554 千円
未払事業所税 1,433 千円 2,858 千円
10,453 千円 12,281 千円
その他
繰延税金資産小計
387,128 千円 335,719 千円
△ 75,184 △ 59,859
千円 千円
評価性引当額
繰延税金資産合計
311,944 千円 275,860 千円
繰延税金負債
△ 4,718
繰延資産償却額 - 千円 千円
資産除去債務会計基準適用に伴う有形
△ 2,697 △ 3,730
千円 千円
固定資産計上額
△ 2,893 △ 181
千円 千円
その他有価証券評価差額金
△ 5,590 △ 8,629
繰延税金負債合計 千円 千円
繰延税金資産の純額 306,354 千円 267,232 千円
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳
第40期
第39期
(2020年12月31日)
(2019年12月31日)
法定実効税率 30.62% 30.62%
(調整)
4.22%
交際費等永久に損金に算入されない項目 3.53%
△1.30%
評価性引当金額 2.00%
△0.59%
過年度法人税等 0.57%
0.19%
住民税均等割等 0.25%
△0.91%
0.90%
その他
37.87% 32.23%
税効果会計適用後の法人税などの負担率
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
該当事項はありません。
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第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
企業結合に関する重要な後発事象
当社は、2019年11月21日付け吸収合併契約に基づき、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を2020年1月1日付
けで吸収合併致しました。
1.取引の概要
(1) 結合当事企業の名称及び当該事業の内容
結合当事企業の名称 アムンディ・ジャパンホールディング株式会社
事業の内容 有価証券の保有及び運用等に付帯関連する一切の業務
(2) 企業結合日
2020年1月1日
(3) 企業結合の法的形式
アムンディ・ジャパン株式会社を吸収合併存続会社、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を吸収合併消滅
会社とする吸収合併
(4) 結合後企業の名称
アムンディ・ジャパン株式会社
(5) その他取引の概要に関する事項
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社はその傘下に、当社とアムンディ・ジャパン証券株式会社を擁していま
したが、2016年4月に当社がアムンディ・ジャパン証券株式会社と合併し、正式に持株会社としての役割を終えたためで
あります。
2.実施予定の会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離
等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分)に基づき、共通支配下の取引と
して処理する予定です。
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
当社は、2019年11月21日付け吸収合併契約に基づき、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を2020年1月1日付
けで吸収合併致しました。
1.取引の概要
(1) 結合当事企業の名称及び当該事業の内容
結合当事企業の名称 アムンディ・ジャパンホールディング株式会社
事業の内容 有価証券の保有及び運用等に付帯関連する一切の業務
(2) 企業結合日
2020年1月1日
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(3) 企業結合の法的形式
アムンディ・ジャパン株式会社を吸収合併存続会社、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を吸収合併消
滅会社とする吸収合併
(4) 結合後企業の名称
アムンディ・ジャパン株式会社
(5) その他取引の概要に関する事項
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社はその傘下に、当社とアムンディ・ジャパン証券株式会社を擁して
いましたが、2016年4月に当社がアムンディ・ジャパン証券株式会社と合併し、正式に持株会社としての役割を終え
たためであります。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離
等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分)に基づき、共通支配下の取引
として処理しております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィスに関して、建物所有者との間で貸室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復す
る義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を17年間(建物の減価償却期間)と見積り、割引率は当該減価償却期間に見合う国債の流通利回りを使用
して、資産除去債務の金額を計算しております。
3. 事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
第39期 第40期
(自2019年 1月 1日 (自2020年 1月 1日
至2019年12月31日) 至2020年12月31日)
期首残高 61,573 千円 62,686 千円
見積りの変更による増加額 - 千円 45,217 千円
時の経過による調整額 1,112 千円 1,173 千円
期末残高 62,686 千円 109,076 千円
4. 事業年度における当該資産除去債務の金額の見積りの変更
当事業年度において、当社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について原状回
復費用の新たな情報の入手に伴い、原状回復費用に関して見積りの変更を行いました。この見積りの変更による増加
額45,217千円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。
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(セグメント情報等)
(セグメント情報)
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)及び第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行うとともに
「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金融商品取引
法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの付帯業務を集約
した単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載
を省略しております。
(関連情報)
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ その他 合計
12,851,173 1,259,454 1,168,517 15,279,144
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 委託者報酬 関連するセグメント名
SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチ 投資運用業及び投資助言・代理業並びに
2,038,639
ファンド これらの付帯業務
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ その他 合計
8,642,123 1,238,224 1,360,558 11,240,905
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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(関連当事者情報)
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
情報提供、コン
サルティング料
未収収益
683,567 329,758
親 アムンディ 投資信託、投
(その他営業収
(被所有)間接
フランス 1,086,263
会 アセットマ 投資顧問業 なし 資顧問契約の
益) *1
パリ市
100%
(千ユーロ)
社 ネジメント 再委任等
委託調査費等の
その他
492,740 115,320
未払金
支払など *2
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
*2委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2)兄弟会社等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
運用受託報酬 *1
485,429 141,037
アムン
受託報酬
兄
ディ・ルク
弟 ルクセン 17,786
情報提供、コン
センブル 投資顧問業 なし なし 運用再委託
会 ブルグ
(千ユーロ)
サルティング料
グ・エス・
社 未収収益
711,885 160,701
(その他営業収
エー
益) *1
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2. 親会社に関する注記
親会社情報
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社(非上場)
アムンディ アセットマネジメント(非上場)
アムンディ(ユーロネクスト パリに上場)
クレディ・アグリコル・エス・エー(ユーロネクスト パリに上場)
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第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
運用受託報酬 *1
354,531 290,679
報酬
情報提供、コン
親 アムンディ 投資信託、投
(被所有)間接
フランス 1,086,263
サルティング料
会 アセットマ 投資顧問業 なし 資顧問契約の
未収収益
690,397 327,547
パリ市
100%
(千ユーロ)
(その他営業収
社 ネジメント 再委任等
益) *1
委託調査費等の
その他
146,561 41,315
支払など *2 未払金
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
*2委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2)兄弟会社等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
運用受託報酬 *1
587,894 144,020
アムン
受託報酬
ディ・ルク
ルクセン 17,786
情報提供、コン
センブル 投資顧問業 なし なし 運用再委託
ブルグ
兄
(千ユーロ)
サルティング料
グ・エス・
未収収益
弟 590,948 126,295
(その他営業収
エー
会
益) *1
社
アムン
ITサービスの提
ディ・アイ フランス 4,064 ITエンジニ ITサービスの
なし なし 未払費用
243,853 249,239
ティサービ パリ市 ア業 委託等
供*1
(千ユーロ)
シイズ
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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2. 親会社に関する注記
親会社情報
アムンディ アセットマネジメント(非上場)
アムンディ(ユーロネクスト パリに上場)
クレディ・アグリコル・エス・エー(ユーロネクスト パリに上場)
(1株当たり情報)
第39期 第40期
(自2019年 1月 1日 (自2020年 1月 1日
至2019年12月31日) 至2020年12月31日)
5,693.58 円 4,531.35 円
1株当たり純資産額
395.65 円 333.10 円
1株当たり当期純利益金額
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
第39期 第40期
(自2019年 1月 1日 (自2020年 1月 1日
至2019年12月31日) 至2020年12月31日)
当期純利益(千円) 949,564 799,448
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 949,564 799,448
期中平均株式数(千株) 2,400 2,400
(重要な後発事象)
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
該当事項はありません。
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に
掲げる行為が禁止されています。
① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行
うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商
品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者を
いいます。以下④、⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過
半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の
団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その
他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の
方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運
用を行うこと。
⑤ 上記③、④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はあ
りません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2020年3月末日現在)
株式会社りそな銀行 279,928百万円
銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の
兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいま
す。
(2) 販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2020年3月末日現在)
株式会社りそな銀行 279,928百万円
銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の
兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいま
す。
株式会社埼玉りそな銀行 70,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んで
株式会社 関西みらい 銀行 38,971百万円 います。
東海東京証券株式会社 6,000百万円 金融商品取引法に定める第一種
むさし証券株式会社 5,000百万円 金融商品取引業を営んでいま
株式会社SBI証券 48,323百万円 す。
ワイエム証券株式会社 1,270百万円
浜銀TT証券株式会社 3,307百万円
西日本シティTT証券株式会社 3,000百万円
池田泉州TT証券株式会社 1,250百万円
ほくほくTT証券株式会社 1,250百万円
十六TT証券株式会社
3,000百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
セントラル短資株式会社 5,000百万円 主として、コール資金の貸付、
またはその貸借の媒介を業とす
るとともに、金融商品取引法に
基づく登録を受けて投資信託の
取扱いを行っております。
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2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保
管銀行への指図・連絡等を行います。受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部につい
て株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合
には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
<再信託受託会社の概要>
・名称 :株式会社日本カストディ銀行
・資本金の額 :51,000百万円(2020年7月27日現在)
・事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関
する法律に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的 :原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社
から再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原
信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
販売会社として募集の取扱および販売を行い、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金お
よび収益分配金ならびに償還金の支払に関する事務等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙等に金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあ
ります。
(2)目論見書の別称として「投資信託説明書(目論見書)」、「投資信託説明書(交付目論見書)」
および「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を用いることがあります。
(3)交付目論見書の表紙等に委託会社の名称、金融商品取引業者の登録番号、交付目論見書の使用開
始日、その他ロゴ・マーク、図案、ファンドの愛称、ファンドの商品分類、属性区分等および投
資信託財産の合計純資産総額を記載することがあります。また、信託財産は受託会社において信
託法に基づき分別管理されている旨を記載します。
(4)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
理解を助けるため、当該内容を説明した図表・写真等を付加して目論見書の当該内容に関連する
箇所に記載することがあります。また、ファンドの特色やリスク等について投資者に開示すべき
情報のあるファンドは、交付目論見書に「追加的記載事項」と明記して当該情報の内容等を有価
証券届出書の記載にしたがい記載することがあります。
(5)請求目論見書の巻末に当ファンドの信託約款の全文を記載します。
(6)交付目論見書の運用実績のデータは適宜更新することがあります。
(7)目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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その他の情報については、委託会社のインターネットホームページアドレス(下記、お問合せ
先)にて入手・閲覧することができます。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021 年 3 月 1 日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京 事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられている アムンディ・ジャパン株式会社 の 2020年1月1日 から 2020年12月31日 までの第 40 期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 アムン
ディ・ジャパン株式会社 の 2020年12月31日 現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者 及び監査役 の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役 の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における 取締役 の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
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付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、 監査役 に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年8月26日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているりそな・日経225オープンの2019年7月12日から2020年7月13日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそな・
日経225オープンの2020年7月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべて
の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
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を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2021年2月17日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているりそな・日経225オープンの2020年7月14日から2021年1月13日までの中間計算期間の中間財務諸表、す
なわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、りそな・日経225オープンの2021年1月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2020
年7月14日から2021年1月13日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省
略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手
続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
対 して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎
となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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