デーヴェーエス・アーティフィシャル・インテリジェンス 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第37期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第37期(令和1年10月1日-令和2年9月30日) |
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提出者 | デーヴェーエス・アーティフィシャル・インテリジェンス |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
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DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年3月31日
【計算期間】 第37期(自 令和元年10月1日 至 令和2年9月30日)
【ファンド名】 デーヴェーエス・アーティフィシャル・インテリジェンス
(DWS Artificial Intelligence)
【発行者名】 デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー
(DWS Investment GmbH)
【代表者の役職氏名】 法務部長 エレーナ・ドロズドフ
(Elena Drozdov)
法務部シニアマネージャー アントニア・セルキンスキ
(Antonia Selkinski)
【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国 60329 フランクフルト・アム・マイン
マインツェル・ラントシュトラーセ 11-17
(Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main, Germany)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 石澤 芳朗
弁護士 大江 弘之
【代理人の住所又は所在地】 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館11階
敬和綜合法律事務所
東京都千代田区霞が関3-2-6 東京倶楽部ビルディング8階
奥・片山・佐藤法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 大江 弘之
【連絡場所】 東京都千代田区霞が関3-2-6 東京倶楽部ビルディング8階
奥・片山・佐藤法律事務所
【電話番号】 03-6550-8127
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
デーヴェーエス・アーティフィシャル・インテリジェンス(DWS Artificial Intelligence)(以下、「ファンド」
という。)は、ドイツ投資法典(以下「KGAB」という)第1条(19) no.11に定義されるUCITS適合フィーダーファンド
である。KGAB第1条(19)no.12に定義されるマスターファンドはデーヴェーエス・インベスト・アーティフィシャル・
インテリジェンス(DWS Invest Artificial Intelligence、以下、「マスターファンド」という。)であり、その管理
会社はデーヴェーエス・インベストメント・エスエイ(DWS Investment S.A.)である。マスターファンドは、可変資本
型投資会社デーヴェーエス・インベストのサブファンドであり、複数の異なる株式クラスから構成される。この可変
資本型投資会社は、ルクセンブルグ法上の可変資本型投資会社として、投資信託に関する2010年12月17日法及び商事
会社に関する1915年8月10日法に基づき設立され、上記の2010年12月17日法第1章の規定に服する。マスターファンド
は、EUの指令2009/65/EUの要件を充足するEU投資信託である。ファンドには複数の種類受益権(クラス)が設定され
ているが、日本の投資家の保有するファンドは、そのすべてがNDクラス受益権である。(以下、「ファンド」という
場合、文脈によりファンド全体またはファンドのNDクラス受益権を意味する。)ファンドの管理会社はデーヴェーエ
ス・インベストメント・ゲーエムベーハー(DWS Investment GmbH)である。(以下「DWS」又は「管理会社」とい
う。)
DWSは、当ファンドのために次の資産に限り取得することができる。
① EU UCITSマスターファンドであるデーヴェーエス・インベスト・アーティフィシャル・インテリジェンスの株式
② KAGB第195条に従う銀行預金(要求により利用可能なものに限る)
③ KAGB第197条に従うデリバティブ(ヘッジ目的の利用に限る)
投資決定をする際、DWSはESG(環境、社会、ガバナンス)要素を考慮する。これらのESG要素を考慮するために、独
自の調査結果だけでなく、他の調査会社のESGデータを照合する特別なデータベースを使用する。データ分析の後、こ
のデータベースは投資対象を6段階の評価のうちの1つに割り当てる。投資対象が最も低い評価の場合、当ファンドに
は適合しない。DWSは、データベースの評価について委員会の検証を受けることができる。その場合、委員会は、デー
タベースの評価を修正し、投資対象が投資に適していると結論付けることができる。既存の投資対象について、更新
された分析により最も低い評価を受け、委員会がデータベースによる当該評価に同意した場合、その投資対象は売却
される。委員会による検証では、ESG要素に関する進展の見通し、議決権の行使、経済全体の発展の見通しなどの更な
る評価基準を考慮する。
(2)【ファンドの沿革】
DWSは、1983年2月28日、ドイツ連邦共和国においてファンドの設立を認可された。
1983年10月14日ファンド設定。ファンドは、2010年2月5日付で、DWSが管理する別のファンドであるDWS
Internet - Aktien Typ 0を吸収し、同日付で、ファンドの名称がデーヴェーエス・テクノロジーファンド(DWS-
Technologiefonds)からデーヴェーエス・テクノロジー・ティープ・オー(DWS Technology Typ O)に変更された。
2017年4月27日付で、ND、FC及びTFCの各種類受益権が設定され、既存のファンド受益権は、NDクラス受益権に併合
された。
2020年5月25日付で、ファンドは、マスターファンドのフィーダーファンドとなり、ファンドの名称がデーヴェーエ
ス・アーティフィシャル・インテリジェンスへ変更になった。
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(3)【ファンドの仕組み】
a.ファンドの仕組み
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b.ファンドの関係法人
管理会社であるDWSの他、ファンドの関係法人の名称およびファンドの運営上の役割は次のとおりである。
(1) ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー(State Street Bank International
GmbH)
同社は、KGABおよびDWSとステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー間の保管銀行
契約に基づき、保管銀行として、ファンド資産を保管し、受益権の発行、買戻し、ファンドの1口当たり純資産価額の
計算および収益金の分配を行なっている。
(2) 野村證券株式会社
野村證券株式会社(以下「野村證券」という。)は、DWSとの販売および買戻し契約に基づき、日本におけるファ
ンド受益権の販売、買戻しならびにその取次ぎ業務を行なう。また、DWSとの代行協会員契約に基づき、ファンドの
日本における代行協会員としての業務を行なう。
c.管理会社の概況
(1) 設立準拠法
DWSの設立準拠法は、ドイツ有限会社法である。
(2) 会社の目的
目的は、投資家から預託された金銭を、その共同勘定のために、自己の名義で、自己の固有の資産と分離して、リス
ク分散の原則にしたがってKAGBに基づき許される資産に投資することである。
(3) 会社の沿革
管理会社は、ドイツ銀行ほかドイツ法人15社の設立発起により、1956年5月22日設立され、当時金融監督庁に代って
監督していたヘッセン州の労働・経済・交通大臣からの約款承認書によって、投資会社業務が認められた。当認可はド
イツ銀行法のもとに与えられた。
管理会社は、1957年4月17日の投資会社法制定前に業務を開始していたため、6カ月間の猶予期間経過後に同法に基
づく管理会社として認められ、新たな許可をとることなく、営業の継続が認められた。
1976年11月9日、ドイッチェ・ゲゼルシャフト・フュア・ヴェルトパピールシュパーレン・エム・ベー・ハーより
デーヴェーエス・ドイッチェ・ゲゼルシャフト・フュア・ヴェルトパピールシュパーレン・エム・ベーハーに商号を変
更した。
1996年1月1日、管理会社の全出資持分がその所有者全員の出資により設立された持株会社ドイッチェ・フォンツ・
ホールディング・ゲーエムベーハーに譲渡され、管理会社は同社の100%子会社となった。
1999年9月24日、デーヴェーエス・ドイッチェ・ゲゼルシャフト・フュア・ヴェルトパピールシュパーレン・エム
ベーハーよりデーヴェーエス・インヴェストメント・ゲーエムベーハーに商号を変更した。
1999年11月19日、管理会社の親会社であるドイッチェ・フォンツ・ホールディング・ゲーエムベーハーは、ドイッ
チェ・アセット・マネイジメント・ヨーロッパ・ゲーエムベーハーに商号を変更し、さらに、2003年4月2日、デー
ヴェーエス・ホールディング・アンド・サービス・ゲーエムベーハーに商号を変更した。
2013年9月1日、管理会社はドイチェ・アセット・マネジメント・インヴェストメントゲゼルシャフト・エムベーハー
と合併し、ドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメント・インベストメント・ゲーエムベーハーに商号を変更した。
2016年3月17日、ドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメント・ゲーエムベーハーに商号を変更した。
2018年9月1日、デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーに商号を変更した。
(4) 資本金の額
2021年1月29日現在のDWSの資本金は1.15億ユーロ(約14,545百万円)であり、これは全額払込み済である。
(注)ユーロ(以下「EUR」ともいう。)の円貨換算は便宜上株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1EUR=126.48円)(2021年1月29日現在))による。以下、EURの円金額表示はすべてこれによる。
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(5) 大株主(主要な出資者)の状況
(2021年1月29日現在)
出資持分
名称 所在地 比率(%)
(億EUR)
デーヴェーエス・ベタイリグングス・ ドイツ連邦共和国 60329、フランクフル
ゲーエムベーハー
1.15 100
ト・アム・マイン マインツェル・ラント
(DWS Beteiligungs GmbH)
シュトラーセ 11-17
2021年1月29日現在デーヴェーエス・ベタイリグングス・ゲーエムベーハーの出資持分はそのすべてをドイツ銀行が直接間
接に所有している。
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(4)【ファンドに係る法制度の概要】
(イ)ファンドの形態
ファンドは、KAGBに定義される証券投資信託(以下「UCITS」という。)に係る法令の調整に関する欧州議会
(European Parliament)及び欧州理事会(European Council)の2009年7月13日指令2009/65/ECに従った契約型、オー
プン・エンド型の投資信託である。
ファンドの受益権を購入した投資家(以下「受益者」又は「投資家」という。)は、ファンド保有資産の割合に応じ
た共有権者となる。受益者は、資産について処分権を持たない。受益権は、議決権を伴わない。
管理会社と投資家の間の契約関係は、ドイツ法の適用を受ける。この契約関係から生ずる投資家の管理会社に対する
法的請求の管轄地は、投資家が消費者(以下に定義する。)であって他のEU加盟国の居住者である場合を除き、管理会
社の登録された営業所の所在地である。消費者とは、自然人であって、ファンドに投資する目的が商業活動にも独立の
専門家活動にも主として関係することのない者(つまり私的な目的で取引を行う者)をいう。
ファンドの管理会社であるDWSは、受益者の信託を受けて受益者の共同勘定のために、DWSの名において、しか
しその固有の資産とは分別して、リスク分散の原則に従い、KAGBにより認められた資産に投資する。DWSが投資でき
る資産及び投資に際して順守すべき規定は、KAGB及びその関連規則並びにDWSと受益者との間の法的関係を規律する
ファンドの約款(以下「約款」という。)に定められている。約款は、一般条項及び個別条項からなり、その制定およ
び変更は、KAGBに基づき監督機関である連邦金融監督庁(以下「金融監督庁」という。)の承認を得なければならな
い。
(ロ)受益権及びグローバル証券
ファンドの受益権は、無記名式であり、グローバル証券により表章される。個別の受益権証書は発行されない。投資
家は、受益権を取得することにより、グローバル証券の共有持分を取得する。かかる共有持分は、個別条項に別段の定
めがない限り、譲渡可能である。
(ハ)受益権及び種類受益権
ファンドの受益権は、約款に定める複数の種類受益権からなり、特定の種類受益権として発行されるすべての受益権
は、同一の設定特性を持つ。種類受益権は、特に分配方針、当初販売手数料、買戻し手数料、1口当たり純資産価額の
通貨、管理費/全部込み手数料、最低投資額又はこれらの組み合わせについて異なる。
種類受益権は、管理会社の裁量により、いつでも設定することができる。現在設定されている種類受益権は、ND、FC
及びTFCの各クラスである。
(ニ)受益権の発行
受益権の発行数は、原則的に無制限である。受益権は、保管銀行から購入することができる。保管銀行の発行価格
は、1口当たり純資産価額に当初販売手数料(ND、FC及びTFCの各クラスについて、1口当たり純資産価額のゼロ%)を
加算したものとなる。仲介業者を介して購入することもできるが、その場合、追加的なコストが発生することがある。
管理会社は、受益権の発行を中断又は中止することができる。かかる中断は、部分的にも全体的にも行うことができ
る。
最低投資額が定められる場合は、その事実を販売目論見書に開示する。
(ホ)受益権の買戻し
受益者は、管理会社が受益権の買戻しを一時的に中断していない限り、原則的に受益権の買戻しを請求することがで
きる。受益権の買戻しは、1口当たり純資産価額で行われる。買戻し手数料は請求されない。
買戻しの注文は、保管銀行に対して又は直接管理会社に対して行うことができる。買戻しの決済日は、約款個別条項
に別段の記載がない限り、遅くとも買戻しの申込みを受領した日の翌評価日である。仲介業者を介して買い戻すことも
できるが、その場合、追加的なコストが発生することがある。
(ヘ)受益者の公正な取り扱い
管理会社は、ファンドの受益者を公正に取り扱う。流動性リスク及び買戻しリスクの管理においては、一の投資家又
は投資家グループの利益を他の投資家又は投資家グループのそれに優先させることはできない。
(ト)準拠法
ファンドの準拠法はKAGBである。同法は管理会社および保管銀行の資格および権利、義務、受益者の権利ならびに監
督官庁による監督等の内容を規定している特別法である。
(5)【開示制度の概要】
監督官庁、受益者等に対する開示は、次の内容、頻度で行なわれる。
(イ)ドイツにおける開示
① 金融監督庁等に対する開示
KAGBにしたがい、DWSは、毎年次報告書および半期報告書を作成次第、金融監督庁に提出しなければならな
い。
② 投資者に対する開示
KAGBならびに約款にしたがい、DWSはファンドにつき毎会計年度末現在の年次報告書を作成し、当該会計年
度終了後4カ月以内に官報に公告する。年次報告書には、対象会計年度の管理会社の活動報告ならびに運用の経
過および結果につき投資者が判断し得るための重要な情報を記載しなければならない。特に、年次報告書には、
以下の情報を含めなければならない。
a)ファンドに属する証券、約束手形、銀行預金、その他の資産を含む財産目録ならびに借入れ、オプション契
約、通貨ヘッジ、金融先物契約およびその他の債務を含む債務目録ならびに純資産計算書。資産については、
種類、額面、数量、価格および時価を記載しなければならない。証券については、証券取引所に上場されてい
る証券、規制市場で取引されている証券、その他の証券および約束手形に区分しなければならない。より詳細
な区分(例えば、地域または業種分類あるいは通貨による区分)は、ファンドの価額に占める割合により示さ
れる投資会社の投資方針に従って適切な基準によりなされなければならない。財産目録の各項目について、そ
のファンドの価額に占める割合を示さなければならない。報告対象期間における証券および約束手形の売買に
ついては、額面価額または数量を示さなければならない。報告対象期間中になされたオプション、通貨先物、
金融先物契約および証券貸付で財産目録に記載されなくなったものも記載しなければならない。信託財産に属
し、かつ第三者のオプション権または担保権に服する証券および証券貸付における証券の返還請求権について
は、その記述または合計額を記載しなければならない。
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b)報告日現在の残存受益権口数および1口当たり純資産価額。
c)収入および支出の種類ごとに区分された損益計算書。この計算書は、投資収益、その他の収益、信託財産の
管理につき発生した費用、保管銀行の費用、ならびにその他の諸費用、手数料ならびに純利益、さらに対象期
間におけるファンドの投資資産の推移(分配金および再投資された利益の明細を含む)、記載された資産の売
却(実現利益または損失)、含み益または含み損(未実現利益または損失)によるファンドの資本勘定の変動
ならびに受益権の販売およびその買戻しから生ずる資金の流出・入に関する情報を明瞭に記載しなければなら
ない。
d)過去3年間の毎会計年度末における純資産総額および1口当たり純資産価額を含む直近3年間の比較。
当社は、毎会計年度の最初の6か月の末日現在の半期報告書を作成する。この報告書には、上記a)および
b)所定の情報を含めなければならない。半期報告書は、対象期間の末日から2か月以内に、官報で公告され
なければならない。
受益権を取得する投資者には約款および販売目論見書を提供しなければならない。
(ロ)日本における開示
① 監督官庁に対する開示
a)金融商品取引法上の開示
DWSは日本における1億円以上のファンド受益権の募集をする場合、有価証券届出書にファンドの約款お
よび主要な関係法人との契約書の写し等を添付して、日本国財務省関東財務局長に提出しなければならない。
(ただし、主要な関係法人との契約書の写しは、当該契約の主要な内容が有価証券届出書中に記載されている
場合には添付する必要がない。)投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づく有価証券報告書
等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)において閲覧することができる。
野村證券または販売取扱会社は、交付目論見書を投資者に交付する。また、投資者から請求があった場合
は、請求目論見書を交付する。DWSは、その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後6か月以内に
有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項に
ついて変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ日本国財務省関東財務局長に提出する。受益者
およびその他希望する者は、これらの書類をEDINETにおいて閲覧することができる。
b)投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
DWSは、ファンド受益権の募集の取扱等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関する法律
(昭和26年法律第198号)(以下「投信法」という。)に従い、ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届
け出なければならない。また、ファンドの約款を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨およびその内
容を金融庁長官に届け出なければならない。さらに、DWSは、ファンドの資産について、ファンドの各計算
期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき交付運用報告書および、運用報告書(全体版)を作
成し、金融庁長官に提出しなければならない。
② 日本の受益者に対する開示
DWSは、約款を変更しようとする場合、その変更の内容が重大なものである場合は、あらかじめ、変更の内
容及び理由等を2週間前までに日本の知れている受益者に対し、書面により通知しなければならない。
DWSからの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、野村證券または販売取扱会社を通じて日本
の受益者に通知される。
上記のファンドの運用報告書は、日本の知れている受益者に交付される。
(6)【監督官庁の概要】
ファンド自体には独立した法人格がないので、ファンドの管理会社であるDWSを通じて監督官庁の監督を受けて
いる。
KAGBによれば、管理会社はKAGBで定義されるUCITS資産管理会社であり、UCITS資産管理会社に適用され
るすべての法令に従わなければならない。したがって、DWSは金融監督庁の監督に服している。金融監督庁は受益
者保護のために管理会社に対し、次のような監督を行なっている。
○監督の主な内容
(イ) 許可・承認・報告等
a)営業許可
管理会社は金融監督庁より営業許可を取得しなければならない。最低資本金等の法定要件が充足されている場
合には、金融監督庁がこの許可を与える。保管銀行は金融監督庁より許可を受けた金融機関でなければならな
い。
b)約款の承認
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約款の制定、変更(管理会社、保管銀行および第三者が受領する権利を有する報酬等ならびにファンドの負担
となるその他の費用に関する規定の変更を除く。)は金融監督庁の承認を要し、投資方針等の法定記載要件が充
足されている場合には、この承認が与えられる。
c)業務執行役員の選任、変更に関する届出
業務執行役員の選任、変更は遅滞なく金融監督庁に届出なければならない。
d)保管銀行の選任、変更に対する承認
保管銀行の選任および変更は、金融監督庁の承認を得なければならない。また金融監督庁はいつでも保管銀行
の変更を命じることができる。
e)開示
管理会社はファンドの毎会計年度末および中間期末現在の信託財産についての報告書を作成し、公表しなけれ
ばならない。さらに金融監督庁は、かかる報告書の毎会計年度の末日から4か月以内および毎中間期の末日から
2か月以内に、ファンドの資産の明細を金融監督庁に提出するよう管理会社に命ずることができる。この資産の
明細は保管銀行の確認を得なければならない。また受益権を取得する投資者には、約款および販売目論見書を提
供しなければならない。
f)借入金の報告
信託財産のために行なう借入金の法的制限との関連で、借入れおよび返済は決算報告書および中間決算報告書
により金融監督庁に報告しなければならない。
(ロ) 営業許可の取消
営業許可条件が遵守されないとき、ならびに管理会社が法律上あるいは約款上重大なる義務違反をおかしたとき
には、営業許可を取消すことがある。営業許可の取消しと共に管理会社の信託財産管理権は保管銀行に移転する。
この場合、保管銀行は信託財産を清算するか、または金融監督庁の承認を得てその管理権を他の管理会社に移転し
なければならない。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
ファンドの基本方針は、その資産の少なくとも85%をマスターファンドの株式に投資することにより、投資資産の長
期的成長および収益を目指すものである。
マスターファンドの投資方針の目的は、主として、国際的な株式市場において、その事業が人工知能の開発から利
益を得ているか又は現在人工知能の開発に関係している会社に投資することにより長期的な成長を実現することであ
る。
(2)【投資対象】
主たる投資対象は、マスターファンドの株式である。
投資決定をする際、当社はESG(環境、社会、ガバナンス)要素を考慮する。これらのESG要素を考慮するために、
当社は、独自の調査結果だけでなく、他の調査会社のESGデータを照合する特別なデータベースを使用する。データ分
析の後、このデータベースは投資対象を6段階の評価のうちの1つに割り当てる。投資対象が、最も低い評価の場合、
ファンドには適合しない。当社は、委員会によってデータベースの評価の検証を受けることができ、委員会は、デー
タベースの評価は修正する必要があると結論付けることができ、投資対象が投資に適しているとすることができる。
既存の投資対象が、更新された分析により最も低い評価を受け、委員会がデータベースによる当該評価に同意した場
合、その投資対象は、売却される。委員会による検証は、ESG要素に関する発展の見通し、議決権の行使、一般的な経
済発展の見通しなどの更なる基準を考慮する。
(3)【運用体制】
① エクイティ・ファンド・マネージメント・グループ
DWSは、地域別・業種別スペシャリスト、ポートフォリオ・マネージャー及びそれらのアシスタントで構成され
るエクイティ・ファンド・マネージメント(以下「EFM」という。)という名称のグループを有している。各ポー
トフォリオ・マネージャーは、1以上のファンドについて責任を負っている。各ファンドの投資に係る最終決定は、
必要又は適切な場合には地域別・業種別スペシャリストの支援を受けた上で、当該ファンドのポートフォリオ・マ
ネージャーによって行われる。ファンドについての責任とは別に、EFMの各メンバーは、特定の地域・業種に関す
る専門的知識をEFMに提供する役割を担っている。
② ミーティング
以下のミーティングが、ファンド及びDWSの管理するその他のファンドの投資決定プロセスを支援するために、
各ミーティング毎に異なる頻度で開催される。
(イ) インベストメント・コミッティー
全業務執行役員と他の金融機関の上層部の10人の専門家が参加する。ゲストスピーカーの招待も頻繁に行われて
いる。
(ロ)資産アロケーション・ミーティング
金利環境、株式市場の展望等の資本市場の展開についての広範な枠組みを示す。このミーティングの見解は、数
量的な決定はしないものの、資産のアロケーションに影響を及ぼす。
・四半期戦略ミーティング
長期的ポジショニングに関するテーマ、トレンド、マクロ経済、地域および業種に係る議論および特定が行われ
る。ここでの見解は、株式投資についての戦略についてのみ影響を及ぼす。
・月例戦術ミーティング
投資決定および現在のポジショニングについての検討ならびに短期的ポジショニングに関するテーマ、トレン
ド、マクロ経済、地域および業種に係る議論が行われる。
(ハ)チーム・ミーティング
チーム内で投資分野に焦点をあてて毎週開催される。
(二) モーニング・ミーティング
最新の情報及びそこから帰結される行動指針を共有するための短時間の非公式のミーティングとして機能する。
一般的に、柔軟性を保つために、チームメンバーは最新の事実に基づいて決定を行うことができるよう頻繁にコ
ミュニケートすることが奨励されている。
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(4)【分配方針】
(1) 必要な収益調整を条件として、当該会計年度中にファンドの勘定で発生した利息、および分配収益金およびその他
の収益であって費用充当されなかったものを原則的に分配金として支払う。実現売却益も、必要な収益調整を条件と
して分配金支払いに用いることができる。
(2) 上記(1)に基づく分配可能収益は、翌会計年度以降の分配金支払いのために繰越すことができる。ただし、繰越収益
の合計が会計年度末現在のファンドに属する資産の15%を超えてはならない。12ヵ月に満たない会計年度の収益は、
その全額を繰越すことができる。
(3) ファンドの元本額を維持するために収益の一部(例外的な場合においては全部)をファンドに留保することができ
る。
(4) 分配金の支払いは、毎会計年度の終了後3ヵ月以内に行なわれる。
(5)【投資制限】
ファンドが行なう投資については、次のような制限が付されている。
( イ)KAGBおよび約款による制限
1 管理会社がファンドのために取得しうる資産またはなしうる取引は次のとおりである。
① 証券
KAGB第198条を条件として、次に掲げる証券のみを購入することができる。
a)欧州連合(以下「EU」という)の加盟国または欧州経済領域(以下「EEA」という)協定の当事国であ
る他の国の取引所で取引され、またはこれらの国の整備された別の市場で取引されもしくは同市場に含まれて
いるもの。
b)EUの加盟国またはEEA協定の当事国である他の国以外の国の取引所でのみ取引され、またはこれらの国
の整備された別の市場で取引されもしくは同市場に含まれているもの。ただし、上記取引所または別の市場
は、金融監督庁が承認したものに限る。
c)EUの加盟国またはEEA協定の当事国である他の国の取引所での取引、またはEUの加盟国またはEEA
協定の当事国である他の国の整備された別の市場での取引もしくは同市場への包含が発行の条件として予定さ
れているもの。ただし、当該証券の取引または包含が発行後1年内に実現したものに限る。
d)EUの加盟国またはEEA協定の当事国である他の国以外の国の取引所での取引、またはかかる国の整備さ
れた別の市場での取引もしくは同市場への包含が発行の条件として要求されるもの。ただし、上記取引所また
は別の市場は金融監督庁が承認したものに限り、かつ当該証券の取引または包含が発行後1年内に実現したも
のに限る。
e)発行会社の増資の場合にファンドが権利を与えられたもの。
f)ファンドに属する新株引受権の行使により取得されたもの。
g)KAGB第193条第(1)項第1文第7号で規定される基準を充足するクローズドエンド型ファンドの受益権。
h)KAGB第193条第(1)項の第1文第8号で規定される基準を充足する金融商品。
上記a)ないしd)に基づく証券の購入は、KAGB第193条(1)項第2文で規定される前提条件が充足された場合
に限り実行することができる。
Ⅰ EU加盟国およびEEA協定加盟国以外のヨーロッパ諸国の証券取引所
- ボスニア ヘルツェゴビナ:バンジャ・ルカ証券取引所
- クロアチア:ザグレブ証券取引所
- モンテネグロ:モンテネグロ証券取引所
- ロシア:モスクワ取引所
- スイス:SWXスイス取引所
- セルビア:ベルグラード証券取引所
- トルコ:イスタンブール証券取引所
- ウクライナ:PFTS証券取引所
Ⅱ 非ヨーロッパ証券取引所
- エジプト:カイロおよびアレクサンドリア証券取引所
- アルゼンチン:ブエノスアイレス
- オーストラリア:オーストラリア証券取引所(ASX)
- バミューダ:バミューダ証券取引所
- ブラジル:サンパウロ、リオデジャネイロ
- チリ:サンチァゴ
- 中国:香港証券取引所、上海証券取引所、深圳証券取引所
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- インド:ボンベイ証券取引所(BSE)、インド国立証券取引所(NSE)、カルカッタ、デリー、マドラ
ス
- インドネシア:インドネシア証券取引所
- イラン:テヘラン証券取引所
- イスラエル:テルアビブ証券取引所
- 日本:東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、ジャスダック証券取引所
- ヨルダン:アマン証券取引所
- カナダ:トロント、モントリオール
- コロンビア:コロンビア証券取引所
- 韓国:韓国証券取引所(釜山、ソウル)
- マレーシア:バルサ・マレーシア
- モーリシャス:モーリシャス証券取引所
- メキシコ:メキシコシティ
- ニュージーランド:ニュージーランド取引所(NZX)
- ペルー:リマ
- フィリピン:フィリピン証券取引所
- シンガポール:シンガポール取引所
- スリランカ:コロンボ証券取引所
- 南アフリカ:ヨハネスブルク(JSE)
- 台湾:台北
- タイ:タイ証券取引所
- アメリカ合衆国:アメリカン証券取引所(AMEX)、ニューヨーク証券取引所(NYSE)、パシフィッ
ク証券取引所、フィラデルフィア、シカゴ、ボストン、シンシナティ、インターナショナル証券取引所(I
SE)
Ⅲ EU加盟国およびEEA協定加盟国以外の国の規制市場
- 日本:店頭市場
- カナダ:店頭市場
- 韓国:店頭市場
- スイス:BXベルヌ証券取引所
- アメリカ合衆国:NASDAQシステム、店頭市場(NASDAQの設置するオーバー・ザ・カウンター・
エクィティ・マーケット、ミュニシパル・ボンド・マーケット、ガバメント・セキュリティーズ・マーケッ
ト、コーポレート・ボンド・アンド・パブリック・ダイレクト・パティシペーションズ・プログラム等の市
場)
- チューリッヒに本部のある国際資本市場協会(ICMA)会員の店頭市場
② マネーマーケット商品
(1) KAGB第198条を条件として、通常マネーマーケット市場で取引されている商品、ならびに利息付き証券で
あって、ファンドのための取得時に397日を超えない残存期間を有し、またはその利息の支払いが発行条件に
従って全期間を通じて定期的に(少なくとも397日ごとに)市場環境を反映して調整されるもの、もしくは
ファンドのリスクプロフィールがかかる証券(マネーマーケット商品)のリスクプロフィールに一致するもの
をファンドの勘定で取得することができる。
マネーマーケット商品は、次のいずれかに該当する場合にのみファンドのために取得することができる。
a)EUの加盟国またはEEA協定の当事国である他の国の取引所で取引され、またはかかる国の整備された
別の市場で取引されもしくは同市場に包含されているもの。
b)EUの加盟国またはEEA協定の当事国である他の国以外の国の取引所で取引され、またはかかる国の整
備された別の市場で取引されもしくは同市場に包含されているもの。ただし、上記取引所または別の市場
は、金融監督庁が承認したものに限る。
c)EU、ドイツ連邦政府、ドイツ連邦政府の特別目的会社、ドイツ各州、他のEU加盟国またはEU加盟国
の中央、地域もしくは地方当局もしくは中央銀行、欧州中央銀行または欧州投資銀行、EU加盟国でない
国、または連邦国家の場合にはその構成員、またはEUの一または二以上の加盟国が構成員となっている公
共的国際機関が発行または保証するもの。
d)上記a)及びb)で特定されている市場で取引される証券の発行会社により発行されるもの。
e)EUの法令で定められる基準に従って監督に服する金融機関、または金融監督庁がEUの法令のそれと同
等であると認める監督規定に服しこれを遵守する金融機関が発行または保証するもの。
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f)その他の発行体であって、KAGB第194条第(1)項第1文第6号の要件を充足するものにより発行されるも
の。
(2) 上記(1)で定めるマネーマーケット商品は、KAGB第194条第(2)項及び第(3)項に規定する各前提条件を充足す
る場合に限り購入することができる。
③ 銀行預金
ファンドの勘定で12ヶ月を超えない期間の銀行預金を保有することができる。かかる預金はEU加盟国もしく
は他のEEA協定加盟国またはEUの法令に定めるそれと同等であると金融監督庁が認める監督規定を持つ第三
国に登録された営業所を有する金融機関の保護口座で保有しなければならない。銀行預金は外貨建であってもよ
い。
④ 投資信託受益権
(1) ファンドの勘定で指令2009/65/EC(UCITS)に従って投資信託受益権を取得することができる。他
の国内投資信託および可変資本型投資株式会社の受益権、EU UCITSの受益権でない国外のオープンエ
ンド型投資信託の受益権は、KAGB第196条第(1)項第2文の要件を充たす場合に取得することができる。
(2) DWSは、国内の投資信託及び可変資本型投資会社の受益権並びにEU UCITS、オープンエンド型EU AIFs(オル
タナティブ投資ファンド)及び外国AIFsの受益権を取得することができる。ただし、資産管理会社、可変資本
型投資会社、EU投資信託、EU管理会社、外国AIFs又は外国AIFs管理会社の約款または定款により、他の国内の
投資信託、可変資本型投資会社、オープンエンド型EU投資信託または国外のオープンエンド型AIFs受益権の取
得が純資産の10%以下に制限されている場合に限る。
⑤ デリバティブ
(1) ファンドの管理の中で、KAGB第197条第(1)項第1文に基づくデリバティブおよびKAGB第197条第(1)項第2文
に基づくデリバティブを組み込んだ金融商品を利用することができる。用いられるデリバティブおよびデリバ
ティブを組み込んだ金融商品の形式と数量に応じて、KAGB第197条第(2)項に従って決定されるデリバティブお
よびデリバティブを組み込んだ金融商品の使用に係る市場リスクの限度到達の程度を決定するために、KAGB第
197条第(3)項に従って公布された「ドイツ投資法典に基づく投資取り決めにデリバティブ、証券ローンおよび
買戻し契約を利用する際のリスク・マネジメントおよびリスク計測に関する規則」(以下「デリバティブⅤ」
という)に定義する簡易アプローチまたは特別アプローチのいずれかを用いることができる。詳細は、販売目
論見書に規定される。
(2) 簡易アプローチを用いる場合には、基本型のデリバティブ、デリバティブを組み込んだ金融商品もしくはか
かるデリバティブとデリバティブを組み込んだ金融商品を結合したもの、またはKAGB第197条第(1)第1文に基
づいて許容される基礎商品を結合したものだけを恒常的にファンドに用いることができる。KAGB第197条(1)項
第1文に基づいて許容される基礎商品を基礎とする複合デリバティブは、わずかな程度にのみ用いることがで
きる。デリバティブⅤ第16条に従って市場リスクのために決定されるべきファンドの帰属価額は、いかなると
きにもファンドの資産価額を超えてはならない。
基本型のデリバティブとは、以下のものをいう。
a)KAGB第196条に従った投資信託の受益権を除き、KAGB第197条第(1)項に従った基礎商品に係る先物契約
b)KAGB第196条に基づく投資信託の受益権を除くKAGB第197条第(1)項に従った基礎商品および上記a)に
従った先物契約に係るオプションまたはワラント。ただし、以下の特徴を有するものでなければならない。
aa) オプションは、期間中いつでも、または期間の満了時に行使可能なものであり、
かつ
bb) オプションの行使時に、その価額が基礎商品の決済価格と市場価格の正または負の差額により直接計算
され、その差額が反対になるときはゼロとなるものであること。
c)金利スワップ、通貨スワップまたは金利通貨スワップ
d)上記c)で規定されるスワップに係るオプションであって、上記b)のaa)およびbb)に定義する特徴を
有するもの(スワップション)
e)単名の金融デフォルトスワップ。
(3) 特別アプローチを用いる場合は、適切なリスク管理システムが稼働していることを条件として、すべての型
のデリバティブを組み込んだ金融商品またはKAGB第197条第(1)項第1文に基づいて許容される基礎商品を基礎
とするデリバティブに投資することができる。これらの場合において、市場リスクエクスポージャーのために
ファンドに帰せられるべき価値リスク金額(以下「価値リスク金額」という)は、いかなる時点においても、
デリバティブⅤ第9条に従ってそれぞれの参照ポートフォリオの市場リスクエクスポージャーに係る価値リス
ク金額の2倍を超えてはならない。代替的に、価値リスク金額は、いかなる時点においても、ファンド資産の
20%を超えてはならない。
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(4) これらの取引において、いかなる場合においても、約款または販売目論見書に記載された投資方針および投
資制限から逸脱してはならない。
(5) 投資者の利益のために得策であると認める場合に、その限度で、ヘッジ目的、効率的なポートフォリオ管理
およびファンドの追加的収益の確保のために、デリバティブおよびデリバティブを組み込んだ金融商品を用い
る。
(6) デリバティブおよびデリバティブを組み込んだ金融商品の市場リスクの限度の決定に際し、デリバティブⅤ
第6条第3文に従い、随時、簡易アプローチから特別アプローチに切り替えることができる。特別アプローチ
への切り替えには連邦金融監督庁の承認を要しない。しかしながら、当該切り替えを、直ちに連邦金融監督庁
に通知するとともに次回の半期または年次報告書において報告しなければならない。
(7) デリバティブおよびデリバティブを組み込んだ金融商品を用いるときにはいつでも、デリバティブⅤを遵守
しなければならない。
⑥ 他の投資商品
ファンド財産の10%に相当する金額まで、ファンドの勘定で、KAGB第198条に基づいて他の投資商品を取得す
ることができる。
2 発行者についての制限および投資限度
(1) KAGB、デリバティブⅤおよび約款に定められた制限および限度を遵守しなければならない。
(2) 同一発行者の証券およびマネーマーケット商品(証券買戻契約に基づき購入された証券およびマネーマーケッ
ト商品を含む)は、ファンド財産の5%を上限として投資することができる。ただし、個別条項にその旨の定め
があり、かつかかる投資により同一発行者の証券およびマネーマーケット商品の価額の合計がファンド資産の
40%を超えない場合は、ファンド資産の10%までは、かかる投資を行うことができる。
(3) ドイツ連邦政府、ドイツ各州、EU、EUの加盟国もしくはその地方当局、他のEEA協定当事国、EUの加
盟国でない国又はEUの一または二以上の加盟国が構成員となっている国際機関のいずれかが発行または保証す
る債券、約束手形ローンおよびマネーマーケット商品に、ファンド財産の35%を限度として投資することができ
る。
(4) 抵当証券および地方債ならびにEU加盟国またはEEA協定当事国に登記された営業所を有する金融機関が発
行する債券に、ファンド財産の25%を限度として投資することができる。ただし、これらの金融機関が法的に、
債券保有者の保護を目的とした公的特別監督に服していること、および、かかる債券の発行手取金が法律に従
い、債券の全有効期間を通じて、かかる債券に係る請求権の引当てとなり、発行者の債務不履行の場合に、元本
および既発生利息の支払いのために優先的に使用しうる財産に投資されることを条件とする。上記第1文に基づ
いて同一の発行者の発行する債券にファンド財産の5%を超えて投資する場合は、かかる債券の総額はファンド
財産の80%を超えてはならない。
(5) 個別条項に発行者名を明記してその旨の記載がある場合は、KAGB第206条第(2)項に基づき、当該発行者の債券
およびマネーマーケット商品については、上記第(3)項の制限を超えることができる。かかる場合は、ファンド
として保有される債券およびマネーマーケット商品は、個別に発行された少なくとも6種類の債券もしくはマ
ネーマーケット商品で構成されなければならず、一銘柄あたりの投資額はファンド財産の30%を超えてはならな
い。
(6) ファンド財産の20%を超えない範囲で、同一の金融機関において、KAGB第195条に定義される銀行預金に投資
することができる。
(7) a)同一の機関が発行する証券またはマネーマーケット商品、b)当該機関に預けられた預金、およびc)当
該機関と行なう場合のカウンターパーティ・リスクに帰属する金額の合計がファンド財産の20%を超えないよう
にしなければならない。第1文に規定される資産と帰属価額の合計がファンド財産の35%を超えないようにする
ことを条件に、第1文は上記第(3)項および第(4)項で規定される発行者および保証者に適用される。いずれの場
合においても、個々の上限は影響を受けないものとする。
(8) 上記第(3)項および第(4)項に規定する債券、約束手形ローンおよびマネーマーケット商品は、上記第(2)項の
40%制限を適用する際には、考慮されない。上記第(7)項の規定にかかわらず、第(2)項ないし第(4)項ならびに
第(6)項および第(7)項の制限は、合算されないものとする。
(9) KAGB第196条第(1)項に基づいて、単一の投資取り決めの受益権に、ファンド財産の20%を超えない範囲で投資
することができる。当社は、KAGB第196条第(1)項第2文に基づいて、投資信託の受益権に、ファンド財産の30%
を超えない範囲で投資することができる。ファンドの勘定で、KAGB第192条ないし第198条に定義される財産に対
してリスク分散の原則に従って投資される他のオープンエンド型の国内、EUまたは国外の投資取り決めの受益
権を発行済み受益権総数の25%を超えない範囲で購入することができる。
3 証券貸付取引及び証券買戻契約
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ファンドの約款一般条項第13条および第14条に基づく証券貸付取引および証券買戻契約は行われない。
4 約款の個別条項に基づく投資制限
(1) ファンド資産の少なくとも85%はマスターファンドの株式に投資される。マスターファンドの投資方針の目的
は、主として、国際的な株式市場において、その事業が人工知能の開発から利益を得ているか又は現在人工知能
の開発に関係している会社に投資することにより長期的な成長を実現することである。
マスターファンドは、サブファンドの資産の少なくとも70%を外国及び国内の会社の発行するあらゆる時価総
額の株式、出資証書、参加及び配当証書(Genusssheine)、転換社債並びに新株予約権付社債に投資しなければ
ならない。この点に関し、サブファンドの資産の少なくとも60%は株式に投資しなければならない。
サブファンドの資産の30%までは短期預金、マネーマーケット商品及び銀行預金に投資することができる。ド
イツ投資税法の課税一部免除を受けるために、マスターファンドは、その資産総額(ファンドの負債控除前の資
産総額と定義される)の少なくとも60%を、株式取引所に上場され、又は他の整備された市場で取引され若しく
はかかる市場に含まれている株式であって次に掲げるもの以外のものに投資しなければならない。
― 投資信託
― パートナーシップを通じて間接的に保有される株式
― 総資産の少なくとも75%が法定の規定またはその投資条件に従って不動産で構成されている法人、個人の団
体、または遺産の持分、ただし、当該法人、個人の団体、または遺産が15%以上の所得税の課税対象であり、
かつ当該課税が免除されていない場合、又は当該法人、個人の団体、または遺産の分配金が15%以上の課税対
象であり、かつ投資ファンドが当該課税から免除されない場合に限る。
― 配当を実施する限度において、法人所得税が免除される法人の持分、ただし、かかる配当が最低15%の税率
で課税され、かつ投資ファンドが当該課税から免除されない場合を除く。
― (i)不動産会社、または(ii)不動産会社ではないが、(a)欧州連合の加盟国または欧州経済地域の加盟
国に本拠地があり、当該本拠地において法人所得税が課せられないか、もしくは課税を免除されている法人、
または(b)第三国に本拠地があり、当該本拠地において少なくとも15%の法人所得税が課せられないか、も
しくは課税を免除されている法人の持分から直接または間接的に得ている収益の割合が10%を超える法人の持
分;
―i)不動産会社、または(ii)不動産会社ではないが、(a)欧州連合の加盟国または欧州経済地域の加盟国に
本拠地があり、当該本拠地において法人所得税が課せられないか、もしくは課税を免除されている法人、また
は(b)第三国に本拠地があり、当該本拠地において少なくとも15%の法人所得税が課せられないか、もしく
は課税を免除されている法人の持分を直接的又は間接的に保有する法人の持分
上記の「欧州連合の加盟国」には2020年12月31日まで英国が含まれる。
この点に関し、フィーダーファンドは、KAGB第207条(1)及び第210条(3)並びに一般条項第11条(8)の投資制限
の適用を受けない。
(2) 当ファンドの資産の15%までは、個別条項第25条(2)による銀行預金及び(又は)個別条項第25条(3)によるデ
リバティブにも投資することができる。
(3) 当ファンドは、一般条項第5条、第6条、第8条及び第10条による証券、マネーマーケット商品、投資信託(個別
条項第25条(1)に掲げるものを除く。)及びその他の投資商品を取得することはできない。
(4) 前各項及び一般条項に定義される投資制限を条件として、当ファンドは、ドイツ投資税法に定義される一部免
除を受けるために、フィーダーファンドの資産総額(負債控除前の資産総額)の少なくとも85%をマスターファ
ンドの株式(株式ファンド)に投資する。マスターファンドの実際の株式資本投資比率は、フィーダーファンド
の株式資本投資比率(同法第2条(8)に定義される)のために考慮することができる。
( ロ)その他の制限
① DWSは業務執行役員会決議により、ファンド資産をもって有価証券の引受を行なわない旨、定めている。
② DWSは業務執行役員会決議により、ファンド資産をもって信用取引を行なわない旨、定めている。
③ DWSは業務執行役員会決議により、ファンド資産をもって私募株式、抵当証券および非上場株式であって流
動性に欠ける証券に、ファンド資産の10%を超えて投資しない旨、定めている。
④ DWSは、借入条件が市場における通常のものであることおよび保管銀行が承諾することを条件に、投資者の
共同勘定において信託財産の10パーセントを限度とする短期借入れを行なうことができる。
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3【投資リスク】
(1) リスク特性
ファンドの投資対象は主としてハイテクノロジー産業分野における事業活動に従事しているアメリカ合衆国、ヨー
ロッパ、日本その他の企業の株式(新株引受権を含む。)であることから、ファンドの純資産総額は、一般的には世界
的な経済情勢の変動、特に当該発行会社を取り巻く競争環境の変動に影響される。
(2) リスク管理体制
DWSにおける独立したリスク管理は、主に2つの独立した部門、すなわちインベストメント・マネージメント・コ
ンプライアンス(IMC)およびアセット・マネージメント(AM)リスクにより実施される。他方で、市場リスクお
よびクレジット・リスクに対する第一次的責任はポートフォリオ・マネージメントにある。
IMCは、適用ある投資に関する規制ならびに顧客ガイドライン、契約ガイドライン及び社内ガイドラインの遵守に
ついてのモニタリングを行う責任を負う。ガイドライン違反は、責任者であるポートフォリオ・マネージャーおよび規
律管理者に対して自動的に報告される。
AMリスクは、カウンターパーティー・リスクの観点からの市場リスク、運営リスクおよびクレジット・リスクのモ
ニタリングと商品および部門を横断した効率的かつ健全な管理環境の構築について責任を負う。AMリスクは、リスク
の特定、評価および軽減においてDWSのファンド・マネージメントおよびシニア・マネージメントを補佐し、DWS
の投資方針決定者、ポートフォリオ・マネージャーおよび運営部門から独立して活動する。
AMリスクは、特別アプローチに基づくポートフォリオの重要なリスク・ソースを特定することおよび適用ある投資
に関する規制法規(例えば、ドイツ投資法、デリバティブⅤ、CSSF07308ルクセンブルク)の遵守に係るモニタリン
グを行うことについて責任を負う。
リスク・アンド・コントロール・マネージメント(RCM)は、コンプライアンス部門と緊密な関係を保っている。
AMリスクは、AMビジネスに固有のさまざまな運営リスクを予防的に軽減することにより健全な管理環境を確保す
ることについて責任を負う。AMリスクは、リスクを予防的に特定および抑制する戦略に関してAMビジネス部署に対
するサポート/アドバイスをすること、およびORを管理するDB原則へのAMの遵守を保証する義務を負っている。
法律上の要求事項、規制上の要求事項、グループ内部の要求事項及び顧客の要求事項を完全に遵守するために、AM
リスクは独立してリスクのモニタリングを行う。これを促進するために、AMリスクはリスク管理及びリスク・モニタ
リング用の多様な統合された最新技術によるツールー式を用いる。主要なツールは以下のとおりである。
・RCMは、投資ガイドラインモニタリングツールを用いて投資ガイドラインの遵守をモニタリングする。当該ツール
は、当該ファンド及びカウンターパーティに係る投資制限及び与信限度についての遵守を日々、電子的にモニタリン
グするものである。ガイドライン又は内部的リスク制限からの逸脱は直ちに上層部に上げられる。
・RiskMetrics社のRiskManagerというアプリケーションソフトにより、AMリスクは、毎週、様々なVaR数値(モン
テカルロ法又はヒストリカル・シミュレーション)を計算し、ストレス・シナリオ(ヒストリカル及び各ファンド固
有の)及びバックテストを実行することが可能となる。VaR計算(通常、10日間隔において99%の信頼度を有す
る)及びストレス・シナリオについての毎日の結果は、ファンド管理手続の不可分の要素であり、各ファンドマネー
ジャー及びシニア・マネージメントは、包括的な日報及び限度違反の場合には別途電子メールを入手する。さらに、
AMリスクは、複雑な商品についてのリスク計数の計算のために別の評価・リスクツールを用いる。AMリスクは、
AMの機関投資家に対して透明性のある正規の市場リスクレポートを作成する。
・ストレス・テスト評価ツールを使用して、AMリスクは、毎月、ストレス・テストの結果及び報告を評価する。スト
レス・シナリオは、新しい市場環境に応じて定期的にアップデートされる。顧客別特定レポートは、ポートフォリ
オ・マネージャーに対して定期的に提供される。
・特定された運用リスクに係る問題点の効果的な評価、文書化、追跡、モニタリング及び報告のため並びにBasleⅡの主
要な要求事項を遵守するため、AMリスクは、DB運用リスク・フレームワーク及びツールー式を利用している。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
本書提出日現在、日本においてファンド受益権の販売は行われていない。
(2)【買戻し手数料】
無料である。
(3)【管理報酬等】
(イ) 管理報酬
DWSは、ファンドから、取引所営業日ごとに決定される純資産価額に基づき計算される年間平均純資産価額の百
分比(ND、FC及びTFCクラスについて、それぞれ、年率1.7%、0.85%及び0.9%)で表される全部込み報酬(All-in fee)
を受取る。全部込み報酬は、いつでもファンドから引き出すことができる。
全部込み報酬に含まれ、別途ファンドに請求されることのない手数料及び費用は、以下のとおりである。
① ファンド管理報酬(ファンド管理、事務作業、配布費用および報告・分析サービス料金を含む。)、
② 保管銀行の報酬、
③ 通常の銀行業務に沿った現金および保管口座手数料(適当ある場合は、外国資産の国外保管のための通常の費
用を含む。)、
④ 法定の投資者向け販売書類(年次・半期報告書、販売目論見書および重要な投資者向け情報を記載した書類)
の印刷・発送費用、
⑤ 年次報告書および半期報告書、販売価格および買戻し価格ならびに(該当ある場合)配当または再投資および
清算報告書の告知に要する費用、
⑥ 外部監査人のファンド監査費用
⑦ 課税について要求される情報の公表及び課税情報がドイツ税法を遵守して提供されたことを確認する証明書の
費用。
上記に基づいて支払われる全部込み報酬のほかに、以下の追加的費用をファンドの負担とすることができる。
① ファンドのために法的請求権を主張および実行するために、およびDWSに対する請求であってファンドに不
利益なものを防御するためにDWSに生じた費用
② 耐久性ある媒体を作成および使用するための費用。ただし、ファンドの合併の情報を提供する場合および投資
制限違反または一口当たり純資産価額を決定する際の計算間違いに関する措置の情報を提供する場合を除く。
③ DWS、保管銀行および第三者に支払われる手数料ならびに上記の費用に関連して課される租税(管理および
保管に関して発生する租税を含む。)。
(ロ) 保管銀行の報酬及び保管費用
上記日額管理報酬に含まれており、別途ファンドの負担とはされない。
(4)【その他の手数料等】
DWSは約款に基づいてその他の一定の費用についてもこれをファンドに負担させることができる。
(5)【課税上の取扱い】
日本の投資家のファンドへの投資に対する課税については、本書の日付現在、次のような取扱いとなる。
(1) ファンドの分配金は、公募の国内株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いを受ける。
(2)日本の個人投資家についてのファンドの分配金は、上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいう。以下
同じ。)に係る配当課税の対象とされ、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)、2038年1月1日以後は20%(所
得税15%、住民税5%)の税率による源泉徴収が行われる。日本の個人投資家は、総合課税または申告分離課税のい
ずれかを選択して確定申告をすることができるが(申告分離課税を選択した場合の税率は、源泉徴収税率と同一であ
る。)、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。確定申告不要を選択しない
場合、ファンドの分配金について、上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(3)日本の法人投資家については、ファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差益を含む。)に
対して、所得税のみ15.315%、2038年1月1日以後は15%の税率による源泉徴収が行われる。
(4)日本の個人投資家が、ファンド受益権を買戻し請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象
とされ、ファンド受益権の譲渡益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に
対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)、2038年1月1日以後は20%(所得
税15%、住民税5%)の税率による源泉徴収が行われる。ファンド受益権の譲渡損益につき確定申告を行った場合、
申告分離課税の対象となり、その場合の税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴
収された税額のみで課税関係は終了する。譲渡損益は、一定の他の株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当
所得との損益通算が可能である申告分離課税を選択した場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能であ
る。
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(5)ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(4)と同様の取扱いとなる。
(6)日本の個人投資家についての分配金および譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払調書が税務署長
に提出される。
ドイツでの課税に関する以下の記載は、ドイツにおける非居住者に該当する受益者についてのみ適用される。
(7)非居住納税者が受益権証書をドイツの金融機関に保管(保管契約)させている場合には、次のような取扱いとな
る。
金融機関は、非居住納税者が非居住者であることの証明書を提出することを条件に、利息収入、利息類似の収入お
よびドイツ国外での分配金収入に対する源泉税を課さない。保管者となる金融機関が受益者の国外居住を知らない場
合またはこれが時機に遅れずに証明されない場合、ドイツ国外の受益者はドイツ会計法第37条(2)が規定する還付手続
を利用してかかる収入に係る還付を申請することができる。ファンドに係るドイツでの分配金に対して、原則として
分配金総額の26.375%の税率による源泉税および課徴金が課せられる。日本国の居住者であるファンド受益者は、所
得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定に従
い、ドイツ連邦中央税務庁(旧ドイツ連邦財務省)に申請して、上記ドイツの源泉税および課徴金のうちドイツ株式
からの配当金の15%を超える部分の還付を受けることができる。
(8)非居住納税者が受益権証書をドイツの金融機関に保管(保管契約)させていない場合には、次のような取扱いとな
る。
非居住納税者がドイツの金融機関で支払クーポンを提示(いわゆるオーバー・ザ・カウンター・トランズアクショ
ン)すれば、26.375%の料率での源泉税が適用される。この場合、非居住納税者はドイツ会計法第37条(2)が規定する
手続を利用して還付(ドイツでの配当金に起因する部分からの還付は除かれる)の申請をすることができる。ファン
ドに係るドイツでの分配金に対して、原則として分配金総額の26.375%の税率による源泉税および課徴金が課せられ
る。日本国の居住者である投資家は、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本
国とドイツ連邦共和国との間の協定に従い、ドイツ連邦中央税務庁(旧ドイツ連邦財務省)に申請して、上記ドイツ
の源泉税および課徴金のうちドイツ株式からの配当金の15%を超える部分の還付を受けることができる。
(9)ドイツにおける非居住者に対して支払われる買戻代金に関して支払うべきドイツの税金は原則として、源泉税に限
らず一切存在しない。ドイツの金融機関が受益権証書を保管している場合には、非居住納税者は、非居住者であるこ
との証明書を提出する義務を負う。保管者となる金融機関が受益者の国外居住を知らない場合またはこれが時機に遅
れずに証明されない場合、ドイツ国外の受益者はドイツ会計法第37条(2)が規定する還付手続を利用してかかる収入に
係る還付を申請することができる。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
ファンドの資産別及び地域別投資状況は次のとおりである。
(2021年1月29日現在) (2021年1月29日現在)
時価 時価
投資比率 投資地域 投資比率
投資対象
(%) (発行地) (%)
千ユーロ 千ユーロ
ファンド証券 392,455 98.66 ルクセンブルク 392,455 98.66
現預金・その他投資 現預金・その他投資
資産 5,339 1.34 資産 5,339 1.34
(負債差引後) (負債差引後)
合計 397,793 合計 397,793
100.00 100.00
(純資産総額) (50,313百万円) (純資産総額) (50,313百万円)
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(202年1月29日現在)
簿価 時価
投資
地域
銘柄 業種 比率
(発行体) 単価 金額 単価 金額
( %)
( ユーロ) ( 千ユーロ) ( ユーロ) ( 千ユーロ)
DWS Invest Artificial
ルクセン 投資ファ
100.58 296,151 133.29 392,455 98.66
ブルク Intelligence MFC ンド
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投資有価証券の主要銘柄の業種別投資比率
(2021年1月29日現在)
業種 投資比率(%)
投資ファンド 98.66
②【投資不動産物件】
該当なし
③【その他投資資産の主要なもの】
該当なし
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額 1口当たり純資産価額
百万ユーロ 百万円 ユーロ 円
2018 年度末 228.7 28,926 193.35 24,455
2019 年度末 243.6 30,811 210.24 26,591
2020 年度末 330.4 41,789 278.75 35,256
2020 年2月末 265.1 33,530 224.88 28,443
3月末 235.9 29,837 204.11 25,816
4月末 273.9 34,643 234.31 29,636
5月末 291.8 36,907 245.14 31,005
6月末 303.2 38,349 255.51 32,317
7月末 316.6 40,044 267.58 33,844
8月末 341.5 43,193 289.14 36,570
9月末 330.4 41,789 278.75 35,256
10 月末 341.7 43,218 288.32 36,467
11 月末 363.7 46,001 303.95 38,444
12 月末 367.1 46,431 305.57 38,648
2021 年1月末 397.8 50,314 327.86 41,468
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②【分配の推移】
1口当たり分配金
会計年度
金額(ユーロ)
2018年度 0.99
2019年度 0.60
2020年度 0.12
③【収益率の推移】
会計年度 収益率(%)(注)
2018年度 24.71
2019年度 9.25
2020年度 32.87
(注)収益率=100×(a-b)/b
a= 会計年度末の1口当たり純資産価額(同年度中に支払われた分配金額を加えた額)
b= 会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価額
(4)【販売及び買戻しの実績】
販売口数 買戻し口数 期末残存口数
日本における 日本における 日本における
販売口数 買戻し口数 期末残存口数
2018年度 128,860 0 297,333 0 1,182,880 2,580
0
2019年度 125,449 149,861 0 1,158,468 2,580
2020年度 256,712 0 230,008 0 1,185,172 2,580
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)ドイツにおける販売及び買戻し
ファンド受益権は、ドイツにおいては、DWS、もしくは保管銀行から直接、または仲介業者を通じて購入すること
ができる。販売価格は1口当たり純資産価額に等しい。販売の際の手数料は無料である。(仲介業者を通じて購入する
場合、追加コストが発生することがある。)
受益者は、DWSに対し、ファンド受益権の買戻しを請求することができる。その場合、DWSは、ファンドの勘定
で、適用ある買戻価格による受益権の買戻しに応じる義務を負う。ただし、DWSは、受益者の利益のために受益権の
買戻しの停止が必要と認められる例外的な状況においては、KAGBに従い、受益権の買戻しを一時停止する権利を留保す
る。DWSは、かかる受益権の買戻しの停止および再開について、連邦官報および販売目論見書に示された電子情報媒
体に掲載して受益者に通知しなければならない。DWSは、かかる連邦官報への掲載後直ちに、かかる受益権の買戻し
の停止および再開について、耐久性ある媒体により受益者に通知しなければならない。買戻価格は1口当たり純資産価
額に等しい。買戻手数料は請求されない。(保管銀行に対して、または仲介業者を通じて、買戻しを請求することもで
きるが、後者の場合、追加コストが発生することがある。)
ファンドの1口当たり純資産価額は、ファンドに属する資産の市場価額の総額から借入金およびその他の負債を控除
して得られる純資産価額を発行済み受益権総口数で除して得られる。ファンドのような種類受益権の場合は、1口当た
り純資産価額ならびに販売価格および買戻価格の計算は受益権の種類ごとに行われる。資産の評価は、KAGBおよび同法
典に基づき制定される「計算および評価規則」に基づいて行われる。
ファンド受益権の販売および買戻価格は、原則として取引所の毎取引日に計算されるが、投資家が既知の価格による
注文から不公平な利益を得ることがないように、DWSは、購入・買戻注文の受付締切時間を設定し、すべての購入・
買戻注文を未知の販売および買戻価格で受け付ける。本書提出日現在有効な注文受付締切時間は午後1時半(ヨーロッ
パ中央時間)であるが、DWSは、注文受付締切時間をいつでも変更することができる。より具体的には、純資産評価
日の注文受付締切時間までにDWSまたは保管銀行が受け付けた購入・買戻注文には、翌純資産評価日に算出される販
売・買戻価格が適用され、当該締切時間後に受け付けた購入・買戻注文には翌々純資産評価日に算出される販売・買戻
価格が適用される。
(2)日本における販売及び買戻し
本書提出日現在、日本においてファンド受益権の販売は行われていない。
日本の受益者は、野村證券または販売取扱会社を通じて、DWSに対し、ファンド受益権の買戻しを請求することが
できる。野村證券は、かかる買戻し請求を遅滞なくDWSに取り次ぐ。買戻価格は、上記(1)に記載の方法で決定さ
れる。買戻しの請求および買戻代金の支払いは、口座約款に定める方法による。
ファンド受益権の買戻しは1口単位とする。
なお、買戻しに際して手数料は無料である。
2【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
ファンドの純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除)は、フランクフルトアムマインの銀行営業日と
同一であるフランクフルトアムマインの取引所営業日に、保管銀行により計算される。祝日ならびに12月24日および
同月31日が取引日に当たる場合には、保管銀行は純資産総額の計算を行わないことができる。1口当たり純資産価額
は、ファンドの純資産総額を計算時における総発行済残存口数で除して計算される(0.01ユーロ単位に調整)。
a)一般的な資産評価ルール
ⅰ) 取引所で取引される資産または整備された他の市場で取引されもしくは同市場に含まれている資産、ならびに
信託財産に対する新株引受権は、別途下記「個別資産に対する特別評価ルール」に規定されない限り、一般的に
入手可能な最終の取引可能市場価格で評価される。
ⅱ)取引所で取引されていない資産または整備された他の市場で取引されていないもしくは同市場に含まれていな
い資産、または取引価格のない資産は、別途下記「個別資産に対する特別評価ルール」に規定されない限り、適
切な評価モデルを使用しその時点の市場条件を考慮した慎重な評価に基づき適切とみなされる時価評価額で評価
される。
b)個別資産に対する特別評価ルール
ⅰ) 非上場債券およびノートローン
取引所で取引されていない債券または整備された他の市場で取引されていないもしくは同市場に含まれていな
い債券(例えば、非上場デット商品、コマーシャルペーパーおよび預金証書)の評価およびノートローンの評価
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には、類似の債券およびノートローンについて合意された市場価格および、適用可能な場合には、満期と利率が
一致する類似の発行者の債券の市場価格を、市場性の限定による必要な減額をしたうえで、適用する。
ⅱ)マネーマーケット商品
マネーマーケット商品は一般市場レートで評価される。
ⅲ)オプション及び先物契約
信託財産に属するオプションおよび第三者に付与されるオプションであって、取引所で取引されておらず整備
された他の市場においても含まれていないものから生じる債務は、信頼しうる評価を提供する入手可能な最終の
取引価格で評価される。信託財産のために締結される先物契約に基づき受領する金額および支払う金額について
も同様である。信託財産が負担する当初のマージンは、取引日における評価損益を考慮の上、信託財産の価額に
含められる。
ⅳ)スワップ
スワップは、適切な評価モデルを使用し全体的な状況を考慮した慎重な評価に基づき適切とみなされる市場価
格で評価される。
ⅴ)銀行預金、その他の資産、債務、定期預金、受益権およびローン
銀行預金およびその他の一定の資産(例えば、受取利息)、受取勘定(例えば、経過利息)ならびに債務は、
各々の額面プラス利息で評価される。いつでも解約が可能であって、解約時の払戻しが額面プラス利息金額で行
われない定期預金は、市場価格で評価される。受益権は、一般的にその最終の償還価格または信頼しうる評価を
提供する入手可能な最終の取引可能価格で評価される。ただし、係る価格が入手できない場合は、受益権は、適
切な評価モデルを使用し市場の状況を考慮した慎重な評価に基づき適切とみなされる時価で評価される。
貸付取引から生じる支払請求権は、貸付により移転した資産について適用ある価格で評価される。
ⅵ)買戻し契約
買戻し契約によりファンドの勘定で売却される資産は、評価において引き続き考慮される。さらに、買戻し契
約によりファンドの勘定で受け取る金額は、銀行預金残高として計上される。
買戻し契約によりファンドの勘定で購入される資産は、評価において考慮されない。質権設定者に対するディ
スカウント返済請求権の金額は、評価において考慮される。
ⅶ)外国通貨で表示される資産
外国通貨で表示される資産は、トムソン・ロイター・マーケッツ・ドイチェラント・ゲーエムベーハーが毎取
引日午前10時に決定する当該通貨の午前の建値を用いてファンド通貨に換算される。
日本国内における日々の純資産価額の公表は代行協会員が行う。
(2)【保管】
(イ)ドイツにおける保管
投資者の権利は、信託財産の設定時に専らグローバル証券の形で証券化される。投資者は、信託財産に属する各資
産を按分割合で共同所有する。
(ロ)日本の投資者に販売される受益権の保管
日本の投資者に販売される受益権は、野村證券がそのための契約を締結した保管機関において、野村證券名義で保
管される。
ただし、日本の投資者が自己の責任で保管する場合を除く。
(3)【信託期間】
ファンドの信託期間(存続期間)は無期限である。
(4)【計算期間】
ファンドの会計年度は毎年10月1日から翌年の9月30日までであったが、次の会計年度は2020年10月1日に開始し、
2020年12月31日に終了する短縮会計年度になり、以後会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとなる。
(5)【その他】
(イ)発行限度額
受益権の発行限度額についての定めはないが、DWSは、約款に基づき、一時的もしくは完全に、受益権の発行を
停止することができる。
(ロ)解散
a)DWSは、KAGB上および約款上、連邦官報ならびにファンドの直近の年次報告書または半期報告書に6カ月間の
予告をもって公告したうえ、信託財産の管理を終了することができる。
b)金融監督庁はDWSの資本金の減少、破産等の理由により、DWSの営業許可を取消す権限を有する。
(ハ)約款の変更
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a) DWSは、約款を変更することができる。
b) 約款の変更は、金融監督庁の事前承認を必要とする。上記a)に基づく変更がファンドの投資原則に関係する限度
において、DWSの監査役会の事前承認を必要とする。
c) 変更案はすべて、連邦官報およびこれに加えて、十分な発行部数を有する業界刊行物もしくは日刊新聞、または販
売目論見書に示された電子情報媒体において、公告されなければならない。上記第1文で規定された公告におい
て、変更案および効力発生日が言及されなければならない。KAGB第162条第(2)項第11号に定義される費用の変更、
KAGB第163条第(3)項に定義されるファンドの投資原則の変更または投資者の重要な権利に関する変更の場合には、
上記第1文に基づく公告と同時に、投資者に対して、KAGB第163条第(4)項に従った耐久性ある媒体による理解可能
な方法で、約款の変更案の重要な内容及びその背景を通知し、かつ、KAGB第163条第(3)項に従って投資者の権利を
通知しなければならない。
d) 約款の変更は、最も早い場合、連邦官報掲載の翌日に効力を生じる。ただし、費用および投資原則に関する規定の
変更は、掲載の3か月後より前に効力を生じることはない。
(ニ)ワラント、新株引受権等の発行
DWSは、業務執行役員会決議により、ワラント、新持分証券の引受権、またはオプションを発行して、ファンド
の受益者または他の投資者に対しファンド受益権を買付ける権利を与えることはしない。
3【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者の権利は、グローバル証券に表象される。受益者は、ファンドに属する資産に対する按分割合での共同所有
者である。受益権は現金による発行価格の払込みがあって、はじめて発行される。
なお、受益権の保管を野村證券または販売取扱会社に委託している日本の受益者は、実質上の権利者としての地位
を有するにとどまり、その権利行使については、口座約款の定めにしたがい、受益者の指示に基づいて、野村證券ま
たは販売取扱会社をして行なわれる。また、受益権の保管を野村證券または販売取扱会社に委託しない場合には、本
人の責任において権利の行使を行なう。
(イ)収益分配請求権
受益者はDWSにより毎年決定されるファンドの収益の分配金を請求する権利を有する。
(ロ)買戻請求権
受益者は1口当たり純資産価額で、受益権の買戻しをDWSに請求する権利を有する。
(ハ)残余財産請求権
ファンドが解散した場合、保管銀行は、残余資産を清算し、受益者に対しその持分に応じて残余財産を分配す
る。ただし、保管銀行は、金融監督庁の許可を得て残余財産の清算分配を取止め、他の投資会社にファンドの管理
を、その時点で有効な約款にしたがうことを条件にゆだねることができる。
(ニ)情報請求権
受益者はファンドに関する年次報告書ならびに半期報告書をDWSに請求する権利を有する。
(2)【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対する受益権の分配金、買戻代金等の送金に関して、ドイツにおいて現在施行されている外国為替
管理法上の制限はない。
(3)【本邦における代理人】
弁護士 石 澤 芳 朗 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館11階
敬和綜合法律事務所
弁護士 大 江 弘 之 東京都千代田区霞が関3-2-6 東京倶楽部ビルディング8階
奥・片山・佐藤法律事務所
上記代理人は、DWSからファンド受益権に係る日本国内における一切の裁判上、裁判外の行為を行なう権限を委
任されており、また、上記代理人は、関東財務局長に対するファンド受益権の継続開示の代理人を兼ねている。
(4)【裁判管轄等】
業務執行役員会の決議にしたがい、DWSは日本の投資者が取得したファンド受益権の取引に関連する訴訟に関し
て、下記の裁判管轄権に服し、適用法は日本法であることを承認する。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞ヶ関1丁目1番4号
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第3【ファンドの経理状況】
a. 本書記載のデーヴェーエス・アーティフィシャル・インテリジェンス(旧デーヴェーエス・テクノロジー・ティープ・
オー、以下「ファンド」という。)の邦文の財務書類(以下「邦文の財務書類」という。)は、ドイツ連邦共和国における
諸法令及び一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成された本書記載の原文の財務書類(以下「原文の財務書
類」という。)の翻訳に、下記の円換算額を併記したものである。ファンドの財務書類の日本における開示については、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第
131条第5項ただし書の規定が適用されている。
邦文の財務書類には、財務諸表等規則に基づき、原文の財務書類中のユーロ表示の金額のうち主要なものについて円換算
額が併記されている。日本円への換算には、2021年1月29日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値、
1ユーロ=126.48円の為替レートが使用されている。なお、円未満又は百万円未満の金額は四捨五入されている。
b. 原文の財務書類は、外国監査法人等(「公認会計士法」(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定されている外国
監査法人等をいう。)であるカー・ペー・エム・ゲー・アー・ゲー・ヴィルトシャフツプリューフングスゲゼルシャフト
(ドイツ連邦共和国における独立監査人)から、「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項第1号に規
定されている監査証明に相当すると認められる証明を受けており、その監査報告書の訳文及び原文は本書に掲載されてい
る。
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1【財務諸表】
(1 )2020年9月30日に終了した計算期間の財務諸表
デーヴェーエス・アーティフィシャル・インテリジェンス年次報告書
純資産計算書 (2020年9月30日現在)
金額(ユーロ) 対純資産比率(%)
Ⅰ.資産
1.投資ファンド証券:
株式ファンド
328,667,208.24 99.49
投資ファンド証券合計
328,667,208.24 99.49
2.銀行預金
2,277,283.88 0.69
3.受益証券の売買に係る債権
137,476.44 0.04
Ⅱ.負債
1.その他の負債
-351,424.39 -0.11
2.受益証券の売買に係る債務
-366,476.30 -0.11
100.00
330,364,067.85
Ⅲ.純資産
(41,784 百万円)
比率の計算に際して四捨五入により僅少な差異が生じることがある。
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純資産明細表 (2020年9月30日現在)
単位 時価合計 対純資産
有価証券銘柄 又は 残高 購入/増加 売却/減少 時価 (EUR) 比率
通貨(千) 当 期 (%)
投資ファンド証券
328,667,208.24 99.49
(41,570 百万円)
グループ内ファンド証券(管理会社が発行したファンド証券を含む) 328,667,208.24 99.49
(41,570 百万円)
DWS Invest Artificial Intelligence MFC
(LU2154580323) (0.400%) EUR
株 2,919,929 2,947,487 27,558 112.5600 328,667,208.24 99.49
有価証券合計
328,667,208.24 99.49
(41,570 百万円)
銀行預金及び非証券マネーマーケット商品
2,277,283.88 0.69
(288 百万円)
銀行預金
2,277,283.88 0.69
要求払預金(保管銀行)
ユーロ建預金 EUR
%
2,277,283.76 100 2,277,283.76 0.69
非 EU/EEA 通貨建預金
香港ドル HKD
%
1.12 100 0.12 0.00
受益証券の売買に係る債権 EUR
%
137,476.44 100 137,476.44 0.04
その他の負債
-351,424.39 -0.11
費用項目に係る負債 EUR
%
-350,857.12 100 -350,857.12 -0.11
上記以外のその他の負債 EUR
%
-567.27 100 -567.27 0.00
受益証券の売買に係る債務 EUR
%
-366,476.32 100 -366,476.32 -0.11
純資産
330,364,067.85 100.00
(41,784 百万円)
各通貨における
1口当たり純資産額及び発行済口数 単位又は通貨
1口当たり純資産額
1口当たり純資産額
クラスND EUR 278.75
(35,256 円)
発行済口数
クラスND 口 1,185,171.600 口
比率の計算に際して四捨五入により僅少な差異が生じることがある。
為替レート(間接レート)
2020 年9月30日現在
香港ドル HKD 9.074900 = EUR 1
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期中に行われた取引で、純資産明細表に記載されていないものは以下の通りである。
有価証券、ファンド証券及び約束手形貸付(Schuldscheindarlehen)
の売買(期末日現在の取引市場区分による。)
単位 購入 売却
単位 購入 売却
有価証券銘柄 又は 又は 又は
有価証券銘柄 又は 又は 又は
通貨
通貨
増加 減少
増加 減少
(千)
(千)
取引所売買有価証券
ON Semiconductor Corp.
(US6821891057)
株 125,400
株式
PayPal Holdings (US70450Y1038)
株 49,200 49,200
Tencent Holdings (KYG875721634)
株 33,100 33,100
Pluralsight Cl.A (US72941B1061)
株 26,675 190,165
Adobe (US00724F1012)
株 20,559
Radware (IL0010834765)
株 125,000 125,000
Akoustis Technologies (US00973N1028)
株 344,100
Alibaba Group Holding ADR
RealPage (US75606N1090)
株 6,300 72,400
(US01609W1027)
株 65,400 87,084
S&P Global (US78409V1044)
株 6,900 11,273
Alphabet Cl.C (US02079K1079)
株 1,800 21,931
SailPoint Technologies Holdings
(US78781P1057)
株 37,720 141,720
Alteryx Cl.A (US02156B1035)
株 20,240 37,240
salesforce.com (US79466L3024)
株 42,141
Amazon.com (US0231351067)
株 6,580 6,580
Semtech Corp. (US8168501018)
株 46,889
Amdocs (GB0022569080)
株 41,760
ServiceNow (US81762P1021)
株 630 15,481
Apple (US0378331005)
株 100,267
Smartsheet Cl.A (US83200N1037)
株 28,300 83,100
Applied Materials (US0382221051)
株 59,450
Synopsys (US8716071076)
株 44,041
Arista Networks (US0404131064)
株 8,579
Taiwan Semiconductor ADR
Autodesk (US0527691069)
株 24,000
(US8740391003)
株 47,377
Booking Holdings (US09857L1089)
株 350 2,990
Talend ADR (US8742242071)
株 7,500 75,830
Broadcom (US11135F1012)
株 29,852
TE Connectivity Reg (CH0102993182)
株 26,917
CDK Global (US12508E1010)
Tencent Music Ent.Grp Adr
株 4,917
(US88034P1093)
株 250,000 250,000
Chegg (US1630921096)
株 133,800 133,800
Texas Instruments (US8825081040)
株 29,917
Ciena (new) (US1717793095)
株 124,270 124,270
The Trade Desk Cl.A (US88339J1051)
株 7,500
Cisco Systems (US17275R1023)
株 136,403
Twilio (US90138F1021)
株 5,100 38,100
Citrix Systems (US1773761002)
株 28,400
Veeva Systems A (US9224751084)
株 6,000 6,000
DocuSign (US2561631068)
株 503
VISA Cl .A (US92826C8394)
株 89,701
Dynatrace (US2681501092)
株 120,480 120,480
35,577
VMware Cl. A (US9285634021)
15,633 株 14,100
EPAM Systems (US29414B1044)
株
WNS (Holdings) (US92932M1018)
株 22,700 57,320
Equinix REIT (US29444U7000)
株 4,223
Yandex (NL0009805522)
株 66,650 66,650
Euronet Worldwide (US2987361092)
株 21,000
Zendesk (US98936J1016)
株 33,620 33,620
Facebook Cl.A (US30303M1027)
株 44,300 89,375
Fidelity National Information
Zynga (US98986T1088)
株 348,153
Services (US31620M1062)
株 32,800
FleetCor Technologies (US3390411052)
株 16,442
Fortinet (US34959E1091)
株 21,400 21,400
Global Payments (US37940X1028)
株 4,600 36,860
GoDaddy Cl.A (US3802371076)
株 8,650 52,028
II-VI (US9021041085)
株 127,500 127,500
Illumina (US4523271090)
株 5,500 5,500
j2 Global (US48123V1026)
株 21,411
JD.com Cl.A Sp.ADR (US47215P1066)
株 88,600 88,600
KLA (US4824801009)
株 11,000
Liveperson (US5381461012)
株 102,500 102,500
Marvell Technology Group
(BMG5876H1051)
株 20,000 120,500
Mastercard Cl.A (US57636Q1040)
株 17,960
Microchip Technology (US5950171042)
株 40,434
Micron Technology (US5951121038)
株 8,866
Microsoft Corp. (US5949181045)
株 193,884
Monolithic Power Systems
(US6098391054)
株 13,088
Motorola Solutions (US6200763075)
株 26,650 49,220
NVIDIA Corp. (US67066G1040)
株 2,550 34,059
(続く)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
デリバティブ(オプション取引の開始時に実現したオプション・
プレミアム、又はオプション取引高合計、ワラントの場合には購
*
入・売却数量)
取引高(単位:千)
先物契約
株価指数先物契約
買建契約: EUR 22,162
(基礎商品: Nasdaq 100 Index 、S&P 500 Index)
通貨先物
売建通貨先物契約
CAD/USD EUR
6
CHF/USD EUR
10
GBP/USD EUR
10
ILS/USD EUR
10
JPY/USD EUR
11
SEK/USD EUR
9
*
有価証券貸付(取引高、貸付時の合意価格に基づき評価)
取引高(単位:千)
無期限 EUR 16,610
(有価証券銘柄: Akoustis Technologies
(US00973N1028), VISA Cl.A (US92826C8394))
* 2020 年5月25日のフィーダー・ファンドへの転換前に完了した。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ND クラス 受益 権
損益計算書(収益調整金を含む)
自2019年10月1日 至2020年9月30日
Ⅰ.収益
1.国外配当金(源泉徴収税控除前) EUR 1,017,221.07
2.国内の流動資産投資に係る利息 EUR 109,591.99
3.有価証券貸付及び買戻取引に係る収益 EUR 65,376.69
このうち :
有価証券貸付収益 EUR 65,376.69
4.外国源泉徴収税の控除 EUR -134,462.28
EUR 544.47
5.その他の収益
収益合計
EUR 1,058,271.94
(134 百万円)
Ⅱ.費用
1
1.借入債務利息 -9,285.66
EUR
2.管理報酬 EUR -4,421,180.22
このうち :
総報酬 EUR -4,421,180.22
3.その他の費用 EUR -26,699.10
このうち :
有価証券貸付収益に係る実績報酬 EUR -21,574.26
-5,124.84
法務及びコンサルティング費用 EUR
費用合計
EUR -4,457,164.98
(-564 百万円)
Ⅲ.経常利益 EUR -3,398,893.04
(-430 百万円)
Ⅳ.売却取引
1.実現利益 EUR 150,043,929.86
EUR -10,024,321.74
2.実現損失
売却取引に係る損益
EUR 140,019,608.12
(17,710 百万円)
Ⅴ.当期実現損益 EUR 136,620,715.08
(17,280 百万円)
1.未実現利益の純変動額 EUR -58,434,349.29
2.未実現損失の純変動額 EUR 2,798,065.49
Ⅵ.当期未実現損益 EUR -55,636,283.80
(-7,037 百万円)
Ⅶ.当期純利益 EUR 80,984,431.28
(10,243 百万円)
注: 未実現利益(損失)の純変動額は、期末現在の全ての未実現利益(損失)の合計額と期首現在の全ての利益(損失)の合計額を比較することによ
り計算されている。未実現利益(損失)の合計額には、報告日現在における個々の資産につき認識された価額とそれぞれの取得原価の比較から生じた
プラス(マイナス)の差額が含まれている。
未実現損益の報告金額には収益調整金は含まれていない。
1 銀行預金のマイナス金利を含む。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産変動計算書
Ⅰ.期首ファンド資産価額 EUR 243,557,119.01
1.前期分配金又は税金 EUR -694,194.77
2.資金増加(純額) EUR 7,287,241.90
a)受益証券発行による資金増加 EUR 62,000,144.14
b)受益証券買戻しによる資金減少 EUR -54,712,902.24
3. 収益調整金
EUR -770,529.57
4.当期純利益 EUR 80,984,431.28
このうち :
未実現利益の純変動額 EUR -58,434,349.29
EUR 2,798,065.49
未実現損失の純変動額
Ⅱ.期末ファンド資産価額 EUR 330,364,067.85
(41,784 百万円)
分配金計算書
分配金の計算 総額 1口当たり
Ⅰ.分配可能額
1.前期繰越 EUR 37,375,689.50 31.54
2.当期実現損益 EUR 136,620,715.08 115.27
3.ファンドからの移転 EUR 0.00 0.00
Ⅱ.未分配額
1.再投資 EUR -124,299,573.81 -104.88
EUR -49,554,610.18 -41.81
2.次期繰越
Ⅲ.分配額合計
EUR 142,220.59 0.12
(18 百万円) (15 円)
過去3年間の比較の概要
期末純資産 1口当たり純資産
EUR EUR
2020.............................................. 330,364,067.85 278.75
2019.............................................. 243,557,119.01 210.24
2018.............................................. 228,709,224.97 193.35
2017.............................................. 210,151,437.76 155.51
(訳者注)
上記諸表中の略語等の説明
Reg. :記名株式
Cl. A :クラスA(他の文字も同様に訳す)
new :新株
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
KARBV(投資に関する会計及び評価規則)第7条第9項に基づく補足情報
デリバティブ規則に基づく情報
デリバティブを通じて取得した基礎となるエクスポージャー:
0.00 ユーロ
適格な方法に基づく情報:
参照ポートフォリオの構成(リスク・ベンチマーク)
自2020年5月25日 至2020年9月30日
MSCIワールド・インフォメーション・テクノロジー・インデックス・ネット・リターン(EUR):50%
MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(EUR):35%
MSCIチャイナ・50・キャップド・インデックス(EUR):15%
市場リスク・エクスポージャー(バリューアットリスク)
最小市場リスク・エクスポージャー % 87.812
最大市場リスク・エクスポージャー % 91.184
平均市場リスク・エクスポージャー % 89.315
2020 年5月25日から2020年9月30日までの期間に係るバリューアットリスクは、ヒストリカルシミュレーション のVaR手 法により、信頼水準99%、保有
期間10日及び有効なヒストリカルデータ観測期間1年間を用いて計算されている。デリバティブを含まない参照ポートフォリオにおけるリスクが測定ベ
ンチマークとして用いられている。市場リスクとは、市場価格の不利な変動によりファンドが被るリスクのことである。 当社 は、デリバティブ規則に規
定されている 適格な方法 により 潜在的な 市場リスクを決定している。
参照ポートフォリオの構成(リスク・ベンチマーク)
自2019年10月1日 至2020年5月24日
MSCIワールド・インフォメーション・テクノロジー・インデックス・ネット・リターン(EUR)
市場リスク・エクスポージャー(バリューアットリスク)
最小市場リスク・エクスポージャー % 85.941
最大市場リスク・エクスポージャー % 110.397
平均市場リスク・エクスポージャー % 99.721
20 19 年 10 月 1 日から2020年 5 月 24 日までの期間に係るバリューアットリスクは、ヒストリカルシミュレーション のVaR手 法により、信頼水準99%、保有
期間10日及び有効なヒストリカルデータ観測期間1年間を用いて計算されている。デリバティブを含まない参照ポートフォリオにおけるリスクが測定ベ
ンチマークとして用いられている。市場リスクとは、市場価格の不利な変動によりファンドが被るリスクのことである。 当社 は、デリバティブ規則に規
定されている 適格な方法 により 潜在的な 市場リスクを決定している。
当報告期間中のデリバティブの使用による平均レバレッジ効果は1.1であり、レバレッジの計算には総額方式を使用している。
有価証券貸付 に係る収益(直接的及び間接的に負担した費用及び手数料を含む):
当該項目は損益計算書に記載されている。
その他の情報
クラスNDの1口当たり純資産: 278.75ユーロ
クラスNDの発行済口数: 1,185,171.600口
資産の評価手続きに関する情報:
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
保管銀行は、管理会社の協力のもとで評価を実施しなければならない。保管銀行は通常、外部情報を基礎として評価を実施する。
取引価格が入手できない場合には、保管銀行と管理会社との間で合意され、かつ、可能な限り市場パラメータに基づく評価モデルを使用して、価格が決
定される(導出された市場価額)。この手続きは、継続的なモニタリング・プロセスの対象となる。第三者の価格情報の妥当性は、その他の価格情報
源、モデル計算又はその他の適切な手続きを通じて確認される。
本報告書(訳者注:原文の報告書)に報告されている投資で、導出された市場価額で評価されているものはない。
透明性及び総経費率に関する情報:
クラスNDの総経費率(TER)は、年率1.93%であった。
TERは、ある計算期間における費用及び報酬の合計(取引費用を含まない)の、平均ファンド資産に対する割合を示している。
さらに、有価証券貸付取引からの追加収益が生じた結果、クラスNDに関して平均ファンド資産の年率0.007%に相当する実績報酬が計上された。
2020 年5月25日以降、マスター・ファンドのレベルで追加費用及び手数料が発生している。TERの計算上、KAGB第173条(4)に従って、当該追加費
用及び手数料は、フィーダー・ファンドのレベルで計上されている。提示されているTERは、フィーダー・ファンド及びマスター・ファンドの集約さ
れた手数料を反映している。
ファンドの管理会社は、投資条件に基づき、年率1.70%のクラスNDの総報酬の支払いを受ける。そしてこのクラスNDの年間報酬から、管理会社は、
クラスNDの最大0.15%(年率)を保管銀行に、クラスNDの最大0.05%(年率)をその他の関係者(印刷及び公告費用、監査及びその他の事項のた
め)に支払っている。
2019 年10月1日から2020年9月30日までの計算期間において、ファンドの管理会社であるデーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー (以下
「管理会社」という。) は、調査目的のためにブローカーから提供された財務情報の形によるものを除き、投資ファンドであるデーヴェーエス・アー
ティフィシャル・インテリジェンスの保管銀行及びその他の第三者に対する支払報酬及び費用の払戻しを受けていない。
管理会社は、その受け取ったクラスNDの総報酬から10%超を、ファンド受益証券の販売会社に対し、受益証券の販売残高に基づき手数料として支払っ
ている。
投資ファンド証券について、有価証券ポートフォリオで保有している投資ファンドに対して報告日現在で適用されている総報酬に対する管理報酬の比率
は、投資ポートフォリオ中に括弧で表示されている。プラス記号は、実績報酬も課される可能性があることを意味している。ファンドは当報告期間中に
他の投資ファンド(対象ファンド)の受益証券を保有していたため、個々の対象ファンドごとに追加の費用及び手数料が発生した可能性がある。
重要なその他の収益及び費用は、各受益証券クラスの損益計算書に表示されている。
当報告期間中に支払った取引費用は29,744.64ユーロであった。取引費用には、当報告期間中に当ファンド勘定のために別個に計上又は決済された、資
産の購入又は売却に直接関係する全ての費用が含まれている。その計算には、支払われた可能性のある金融取引税が含まれている。
当報告期間中に密接な関連会社又は関連当事者(所有持分が5%以上)であるブローカーを通じて実施された当ファンドの資産勘定に係る取引は、全取
引の0.00%を占めており、その総額は675.82ユーロであった。
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報酬に関する情報
デーヴェーエス・ インベストメント・ゲーエムベーハー(以下「管理会社」という。)は、 デーヴェーエス・グループGmbH & Co. KGaA 、 フランクフル
ト・アム・マイン(以下「 デーヴェーエス KGaA」という。)の子会社である。 デーヴェーエス KGaAは、世界有数の資産管理会社の1つであり、全
ての主要資産クラスにおける幅広い投資製品及びサービスと顧客の成長動向に合わせたソリューションをグローバルに提供している。 デーヴェーエス K
GaAは、フランクフルト証券取引所に上場している公開会社であり、株式の過半数はドイツ銀行AGに所有されている。
セクター固有の規則である「UCITS Ⅴ(譲渡可能証券の集団投資事業指令Ⅴ)」により、かつ、ドイツの金融機関の報酬に関する規則
(Institutsvergütungsverordnung、以下「InstVV」という。)第1条及び第27条に従って、管理会社は、ドイツ銀行グループ(以下「DBグループ」
という。)の報酬方針・戦略から切り離されている。 デーヴェーエス KGaA及びその子会社(以下「 デーヴェーエス・グループ」 又は「グループ」の
み という。 )は、UCITS Ⅴ及び欧州証券市場監督局が公表したUCITS指令に基づく健全な報酬の方針に関するガイドライン(以下「ESMA
ガイドライン」という。)に定める基準に沿って、報酬に関する独自のガバナンス、方針及び構造を設定した。これには、管理会社レベルおよび デー
ヴェーエス・グループ・レベルの「重要なリスク・テイカー(以下「MRTs」という。)」の識別に関するデーヴェーエス・グループ全体のガイドラ
インが含まれる。
ガバナンス構造
デーヴェーエス・グループは、ジェネラル・パートナーであるデーヴェーエス・マネジメント ・ゲーエムベーハーにより運営されている。 ジェネラル・
パートナーは、デーヴェーエス・グループの業務執行役員会を構成する8名の業務執行役員を有している。デーヴェーエス報酬委員会(以下「DCC」
という。)の支援を受けて、業務執行役員会は、従業員報酬制度の設定・運営に責任を負っている。業務執行役員会は、報酬委員会を設置するデー
ヴェーエス KGaAの監査役会の監督下にある。報酬委員会は、 グループの従業員報酬制度及びその適切性を審査している。
DCCは、当グループに係る総額報酬の水準に関する助言並びに適切な報酬・給付の統制及び監督を確実に行うために、持続可能な報酬の枠組み及び運
用原則を設定及び設計することを義務付けられている。DCCは、報酬に関する決定の基礎となる業績を評価するために定量的要素及び定性的要素を設
定し、年間変動報酬プールおよび当該プールの各事業分野及びインフラストラクチャー機能への配分に関して、業務執行役員会に適切な助言を行う。D
CCの議決権を持つメンバーは、最高経営責任者(CEO)、最高財務責任者(CFO)、最高統制責任者(CCO)、最高執行責任者(COO)、人
事責任者及び投資グループの共同責任者(2019年以降)で構成されている。業績・報酬責任者は、議決権を持たないメンバーである。CCOの参加は、
報酬制度が利益相反を生み出さないことを確実にし、当グループのリスク・プロファイルに係る影響を審査するために、コンプライアンス、金融犯罪防
止及びリスク管理等の統制機能が、それらに割り当てられたタスク及び機能との関連で、当グループの報酬制度の設計及び適用に適切に関与することを
確保している。 DCCは、 デーヴェーエス・グループ の報酬の枠組みを定期的に(少なくとも年次で)審査している。この審査には管理会社に適用され
る原則が含まれており、大幅な変更または改定を行う必要があるかどうかの評価を行っている。
2019 年度に、当グループは、DCCによる技術的妥当性の審査、新規又は既存の報酬制度の運用及び承認を支援するために、DCCの委託を受けた下位
委員会としてDWS報酬運営委員会 (以下「COC」という。) を導入し、報酬に対する監視を強化した。DCCは、顧客投資計画(以下「EIP」と
いう。) に基づくファンド関連商品の設計、年次審査及び投資の枠組みの更新に対する責任も負っている。さらに、DCCは DBグループ・レベルの委
員会、特にDB 上級管理職報酬委員会(以下「SECC」という。)と引き続き連携して職務を遂行しており、特定のDBグループ統制委員会を活用し
ている。
デーヴェーエス・ グループ・レベルの年次内部審査において、報酬制度の設計は適切であり、重大な違反は発見されなかったと結論付けられた。
報酬構造
管理会社の従業員は、 デーヴェーエス の報酬方針に規定されている通り、報酬基準及び原則の適用対象となっている。当該方針は毎年見直されている。
報酬方針の一環として、管理会社を含む 当グループ は、総額報酬制を採用しており、報酬は固定報酬と変動報酬で構成される。
当グループは、あらゆる区分及びグループの従業員に関して、固定報酬と変動報酬間の適切な関係を確保している。総額報酬の構造及び水準は、下位部
門及び地域の報酬構造、内部の相互関係、並びに市場データを反映し、当グループ全体での一貫性の追求を支えている。当グループの戦略の主要目的の
1つは、すべての水準において、持続可能な業績に対する報酬を整合させるとともに、報酬決定並びにこれによるデーヴェーエス・グループ及びDBグ
ループの業績に関する株主及び従業員への影響の透明性を高めることである。従業員、株主及び顧客の利益間の持続可能なバランスを達成することは、
デーヴェーエス・グループの報酬戦略の1つの重要な側面である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
固定報酬 は、職務の要件、規模及び範囲に合致した従業員の技術、経験及び能力に対する報酬に使用される。 固定報酬 の適切な水準は、各職務に関する
市場実勢相場、内部比較及び適用される規制要求事項を参照して決定される。
変動報酬は、 当グループが 従業員に対し、過剰なリスクを奨励することなく、その業績及び行動に対して追加報酬を提供することを可能にする任意報酬
要素である。変動報酬の決定に当たっては、 健全なリスクに向けた諸施策を検討しており、そのために、当グループのリスク選好度並びに当該グループ
の負担能力及び財務状況を考慮し、また、変動報酬の支給又は不支給に関して十分に柔軟性のある方針を定めている。 変動報酬は原則として、「グルー
プ要素」及び「個人要素」の2つの要素から構成されている。既存の雇用関係における変動報酬は、引き続き保証されない。
2019 事業年度において 、 「グループ要素」は、 DBグループの水準において 均等に加重された4つの重要業績評価指標 (以下「KPI」という。)に基
づいて決定される。このKPIとは、普通株式等Tier1(以下「CET1」という。)自己資本比率、レバレッジ比率、調整済無利息関連費用及び税引
後の有形自己資本利益率(以下「RоTE」という。)である。これらの4つのKPIは、 DBグループ の資本、リスク、費用及び収益のプロファイル
の重要な測定基準を示すもので、持続可能な業績の優れた指標も提供する。
「グループ要素」の使用により、 当グループ及び管理会社は、すべての従業員がデーヴェーエス・グループ、ひいてはDBグループの成功に貢献するこ
とを評価することを目的としている。 「個人要素」は、職能資格に応じて、個人変動報酬又は特別報奨(Recognition Award)制度のいずれかの形で提
供される。個人変動報酬では、財務上及び非財務上の様々な要因、従業員のピアグループ内での比較並びに人材維持に関する検討を考慮に入れている。
特別報奨は、個人変動報酬の適格対象外となる従業員(通常、職階の低い従業員)による顕著な貢献を認め、それに報いる機会を提供している。通常、
1年に2回のサイクルで該当従業員がノミネートされる。
「グループ要素」及び「個人要素」は、 当グループの繰延契約に基づき、現金、株式を基礎とした金融商品又はファンドを基礎とした金融商品により支
給される場合がある。当グループは、適用される現地法により、従業員による重大な非行、業績に関連した処分や懲戒処分の対象となる行為、又は不適
切な行動がある場合に、「グループ要素」を含む変動報酬の総額をゼロまで減額する権利を保持している。
変動報酬及び適切なリスク調整の決定
当グループ の変動報酬プールは、事前事後のリスク調整を含む、適切なリスク調整の尺度を必要とする。現行の堅固な手法は、変動報酬の決定に当た
り、 当グループ のリスク調整後の業績並びに資本及び流動性残高を確実に反映することを目指している。変動報酬の総額については、主に(ⅰ) 当 グ
ループによる支給の妥当性(すなわち、 変動報酬に関する規制上の要求事項に従って デーヴェーエス・グループ は何を持続的に支給「できる」か)、
(ⅱ)業績( グループ内企業の長期的な健全性を確保しつつ、 業績に照らした適切な報酬及び将来に向けたインセンティブを提供するために、 当グルー
プ は何に対して報奨する「べきか」)を考慮して決定される。
個々の従業員レベルで、 当グループ は「変動報酬の基本原則」を定めており、その原則において個人変動報酬の決定時に考慮されるべき要素及び指標に
ついて詳述している。これらには、例えば投資実績、顧客保持率、文化面での考慮事項、並びに「トータル・パフォーマンス(Total Performance)」
方式に基づく目標設定及び業績評価が含まれる。さらに、管理機能の情報や懲戒処分、それらが変動報酬に及ぼす影響についても、同様に考慮される。
任意の意思決定プロセスの一環として、 デーヴェーエス・DCCは、差別化され業績に連動した変動報酬のプールを識別するために、事業及び基盤領域
において主要な数値(財務及び非財務)を活用している。
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2019 年度の報酬
2018 年度の厳しい環境に対して、市況は好調であり、2019年度における当グループの資産運用残高(以下「AuM」という。)の著しい増加に寄与し
た。全般的に、積極的な株式市場により、当グループは、効率的に戦略的優先事項を実行し、2019年度の全ての財務目標を達成することが可能となっ
た。投資成果へのさらなる集中及び対象資産クラスに対する投資家の需要の高まりが、成功の重要な推進力となり、当グループは、戦略的パートナー
シップからの多額の拠出を含めて、2014年度以降最高となる年間正味資金流入を報告した。
こうした背景の中で、 DCC は、2019年度の変動報酬の適正性を測定した。当該委員会は、当 グループ の資本及び流動性基盤は依然として規制上の最低
自己資本及び内部リスク選好限度を上回っていると結論付けた。
2020 年3月に付与された2019年度全般の変動報酬の一部として、 「グループ要素」は、定められた4つのKPIの評価に従って、適格従業員に支給され
た。 ドイツ銀行AGの取締役会は、従業員による相当な貢献を評価し、独自の裁量で2019年度の目標達成率を60%に決定した。
重要なリスク・テイカーの特定
ESMAガイドラインに関連した集団投資事業に関する2010年12月17日付法律(改正法)に従い、管理会社は、管理会社のリスク・プロファイルに重要
な影響を及ぼす個人(以下「重要なリスク・テイカー」という。)を特定した。この特定プロセスは、管理会社のリスク・プロファイル又は管理会社が
運用するファンドに対して、(a)取締役/上級管理職、(b)ポートフォリオ/運用会社、(c)管理機能、(d)管理部門、マーケティング部門及
び人事部門を率いる人員、(e)影響の重要な立場にあるその他の個人(リスク・テイカー)、(f)管理会社及び当該グループのリスク・プロファイ
ルに影響を及ぼす役割を有している他のリスク・テイカーと同一の報酬区分に属するその他の従業員の、各カテゴリーの人員が及ぼす影響の評価に基づ
くものである。重要なリスク・テイカーに対する変動報酬の少なくとも40%は繰り延べられる。さらに、直ちに支払われる変動報酬及び繰延変動報酬の
少なくとも50%は、重要な投資専門家に対し当該 グループ の株式を基礎とした金融商品又はファンドを基礎とした金融商品により支給される。全ての変
動報酬の要素には多数の業績条件及び失効条件が賦課されており、これにより事後的なリスク調整の適切性を確保している。変動報酬が50,000ユーロを
下回る場合、重要なリスク・テイカーは変動報酬を繰り延べることなく、全額を現金で受け取る。
1
2019 年度の管理会社の報酬総額に関する情報 :
年平均従業員数 510 人
報酬総額 EUR 85,255,978
固定報酬 EUR 52,488,097
変動報酬 EUR 32,767,881
このうち、成功報酬 EUR 0
2
上級管理職の報酬総額 EUR 6,293,800
その他の重要なリスク・テイカーの報酬総額 EUR 12,282,490
管理機能の従業員の報酬総額 EUR 1,829,636
1
ポートフォリオ又はリスク管理活動が管理会社から委託されている場合、当該委託に関する報酬データは上表に含まれていない。
2
上級管理職とは、管理会社の業務執行役員会のメンバーのみをいう。業務執行役員会のメンバーは、管理職の定義を満たしている。上級管理
職メンバーの他に、特定された管理職はいなかった。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
証券金融取引( SFT )及び再使用の透明性に関する規則(EU)2015/2365及び修正規則(EU)648/2012に関する情報-
セクションAに準拠した報告書
有価証券貸付 買戻条件付契約 トータル・リターン・スワップ
ファンドの通貨で記載
1.使用された資産
絶対値 - - -
ファンドの純資産価額に
- - -
対する割合(%)
2.上位10社の取引先
1.名称
取引中の取引総額
法人登記国
2.名称
取引中の取引総額
法人登記国
3.名称
取引中の取引総額
法人登記国
4.名称
取引中の取引総額
法人登記国
5.名称
取引中の取引総額
法人登記国
6.名称
取引中の取引総額
法人登記国
7.名称
取引中の取引総額
法人登記国
8.名称
取引中の取引総額
法人登記国
9.名称
取引中の取引総額
法人登記国
10. 名称
取引中の取引総額
法人登記国
3.決済及び清算の種類
(例:双務、三者間、
- - -
中央清算機関)
4.満期までの期間別に分類した取引(絶対値)
1日未満 - - -
1日-1週間 - - -
1週間-1か月 - - -
1か月-3か月 - - -
3か月-1年 - - -
1年超 - - -
満期日の定めなし - - -
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有価証券貸付 買戻条件付契約 トータル・リターン・スワップ
ファンドの通貨で記載
5.受入担保の種類及び定性的情報
担保の種類:
銀行残高 - - -
債券 - - -
株式 - - -
その他 - - -
定性的情報:
有価証券貸付取引、売戻条件付契約又はOTCデリバティブによる取引(先物為替取引を除く)を締結す
る場合には、ファンドには以下のいずれか1つの形態の担保が差し入れられる。
-2007年3月19日付の指令2007/16/ECの定義による現金、短期銀行預金、マネーマーケット商品等の流
動性資産や、取引相手の非関連会社である大手金融機関が発行した信用状及び請求払保証状、又はOEC
D加盟国若しくはその地方当局が発行する債券、又は国際機関及び地方、地域及び国際レベルの当局が発
行する債券(いずれの債券も満期までの期間は問わない)。
-マネーマーケット商品への投資を行う集団投資スキームの受益証券。日次で純資産価額が計算され、A
AA又は同等レベルの格付を有しているもの。
-次の2項目に該当する上場債券及び上場株式に主に投資するUCITSの受益証券
-満期日までの期間に関わらず、少なくとも最低投資適格の格付を有する債券
-主要指数銘柄に含まれていることを条件として、欧州連合加盟国の規制市場又はOECD加盟国の取引
所において上場しているか取引されている株式
管理会社は、上記の担保の利用を制限する権利を保持している。
さらに管理会社は、例外的状況において上記の基準から逸脱する権利も保持している。
担保要件の詳細については、ファンド/サブファンドの販売目論見書に記載されている。
6.受入担保の通貨
通貨名 - - -
7.満期までの期間別に分類した担保(絶対値)
1日未満 - - -
1日-1週間 - - -
1週間-1か月 - - -
1か月-3か月 - - -
3か月-1年 - - -
1年超 - - -
満期日の定めなし - - -
8.収益及び費用(収益調整前)
ファンドの収益部分
絶対値 42,899.47 - -
総収益に対する割合
67.00 - -
(%)
ファンドの費用部分 - - -
管理会社の収益部分
絶対値 21,129.50 - -
総収益に対する割合
33.00 - -
(%)
管理会社の費用部分 - - -
第三者の収益 部分
絶対値 - - -
総収益に対する割合
- - -
(%)
第三者の費用部分 - - -
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トータル・リターン・
有価証券貸付 買戻条件付契約
スワップ
ファンドの通貨で記載
9.現金担保の再投資によるファンドの収益
(全てのSFT及びトータル・リターン・スワップに基づく)
絶対値 -
10. ファンドの貸出可能資産の全額に対する有価証券貸付の割合
貸付合計額 -
割合 -
11. 上位10社の発行体(全てのSFT及びトータル・リターン・スワップに基づく)
1.名称
受入担保の金額(絶対値)
2.名称
受入担保の金額(絶対値)
3.名称
受入担保の金額(絶対値)
4.名称
受入担保の金額(絶対値)
5.名称
受入担保の金額(絶対値)
6.名称
受入担保の金額(絶対値)
7.名称
受入担保の金額(絶対値)
8.名称
受入担保の金額(絶対値)
9.名称
受入担保の金額(絶対値)
10. 名称
受入担保の金額(絶対値)
12. 受入担保に対する担保再投資の割合
(全てのSFT及びトータル・リターン・スワップに基づく)
割合 -
13. SFT及びトータル・リターン・スワップにより差し入れられた担保の保管種別
( SFT 及びトータル・リターン・スワップにより差し入れられた全ての担保に対する割合)
分別現金/保管口座 - -
プールされた現金/保管口座 - -
その他の現金/保管口座 - -
受取人指定の保管種別 - -
14. SFT 及びトータル・リターン・スワップから受け入れた担保の保管銀行/口座保有銀行
保管銀行/口座保有銀行の
- - -
総数
1.名称
保管銀行における保有額
(絶対値)
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(2 )2019年9月30日に終了した計算期間の財務諸表
デーヴェーエス・テクノロジー・ティープ・オー年次報告書
純資産計算書 (2019年9月30日現在)
残高(ユーロ) 対純資産比率(%)
Ⅰ.資産
1.株式(セクター):
情報技術
187,275,698.76 76.89
その他
33,943,066.64 13.94
耐久消費財
7,986,034.68 3.28
金融
985,264.82 0.40
株式合計
230,190,064.90 94.51
2.デリバティブ
-184,405.64 -0.08
3.銀行預金
13,744,731.94 5.64
4.その他の資産
114,392.89 0.05
5.受益証券の売買に係る債権
128,546.11 0.05
Ⅱ.負債
1.その他の負債
-353,192.54 -0.14
2.受益証券の売買に係る債務
-83,018.65 -0.03
100.00
243,557,119.01
Ⅲ.純資産
(30,805 百万円)
比率の計算に際して四捨五入により僅少な差異が生じることがある。
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純資産明細表 (2019年9月30日現在)
単位 時価合計 対純資産
有価証券銘柄 又は 残高 購入/増加 売却/減少 時価 (EUR) 比率
通貨(千) 当 期 (%)
取引所売買有価証券
230,190,064.90 94.51
(29,114 百万円)
株式
Adobe (US00724F1012)(B)................
USD
株 20,559 277.5400 5,218,533.80 2.14
Akoustis Technologies
3
(US00973N1028) (E) ...................
USD
株 344,100 344,100 7.5750 2,383,901.13 0.98
Alibaba Group Holding ADR (US01609W1027)
USD
(I)...................... 株 21,684 14,100 165.9800 3,291,668.48 1.35
Alphabet Cl.C (US02079K1079) (I).......
USD
株 20,131 1,300 2,054 1,225.0900 22,555,594.28 9.26
Alteryx Cl.A (US02156B1035) (B)........
USD
株 17,000 17,000 106.1800 1,650,868.85 0.68
Amdocs (GB0022569080) (B)..............
USD
株 41,760 12,500 65.7400 2,510,794.22 1.03
Apple (US0378331005) (B)...............
USD
株 100,267 13,900 218.8200 20,066,238.28 8.24
Applied Materials (US0382221051) (E)...
USD
株 59,450 70,638 49.4300 2,687,592.37 1.10
Arista Networks (US0404131064) (D).....
USD
株 8,579 242.7800 1,904,892.65 0.78
Autodesk (US0527691069) (B)............
USD
株 24,000 5,000 145.1900 3,186,903.24 1.31
Booking Holdings (US09857L1089) (I)....
USD
株 2,640 759 1,944.2500 4,694,366.20 1.93
Broadcom (US11135F1012) (E)............
USD
株 29,852 1,950 274.1400 7,484,568.58 3.07
CDK Global (US12508E1010) (B)..........
USD
株 4,917 47.0600 211,627.97 0.09
Cisco Systems (US17275R1023) (D).......
USD
株 136,403 48.8400 6,092,850.30 2.50
Citrix Systems (US1773761002) (B)......
USD
株 28,400 28,400 95.8100 2,488,571.43 1.02
DocuSign (US2561631068) (B)............
USD
株 503 60.6400 27,896.40 0.01
EPAM Systems (US29414B1044) (B)........
USD
株 15,633 180.3600 2,578,715.82 1.06
Equinix REIT (US29444U7000) (D)........
USD
株 4,223 1,500 576.6200 2,227,058.95 0.91
Euronet Worldwide (US2987361092) (B)...
USD
株 21,000 21,000 143.6400 2,758,770.81 1.13
Facebook Cl.A (US30303M1027) (I).......
USD
株 45,075 49,330 177.1000 7,300,880.28 3.00
Fidelity National Information Services
(US31620M1062) (B)..................... USD
株 32,800 32,800 130.6800 3,920,160.97 1.61
FleetCor Technologies
(US3390411052) (B)..................... USD
株 16,442 3,960 288.0000 4,330,799.34 1.78
Global Payments (US37940X1028) (B).....
USD
株 32,260 49,000 16,740 156.8400 4,627,454.18 1.90
GoDaddy Cl. A (US3802371076) (I).......
USD
株 43,378 16,900 5,000 65.4200 2,595,380.25 1.07
j2 Global (US48123V1026) (I)...........
USD
株 21,411 89.0400 1,743,584.64 0.72
KLA (US4824801009) (E).................
USD
株 11,000 11,000 158.4800 1,594,366.20 0.65
Marvell Technology Group
(BMG5876H1051) (E)..................... USD
株 100,500 52,390 24.7600 2,275,818.55 0.93
Mastercard Cl.A (US57636Q1040) (B).....
USD
株 17,960 20,960 3,000 269.1300 4,420,683.01 1.82
Microchip Technology (US5950171042)
USD
(E)...................... 株 40,434 2,950 91.2900 3,375,909.88 1.39
Micron Technology (US5951121038) (E)...
USD
株 8,866 43.2100 350,374.85 0.14
Microsoft Corp.(US5949181045) (B)......
USD
株 193,884 40,400 137.7300 24,422,574.83 10.03
Monolithic Power Systems
(US6098391054) (E)..................... USD
株 13,088 5,160 156.6200 1,874,741.69 0.77
Motorola Solutions (US6200763075)(D)...
USD
株 22,570 22,570 170.1900 3,513,067.77 1.44
NVIDIA Corp.(US67066G1040) (E).........
USD
株 31,509 2,700 171.7600 4,949,685.24 2.03
ON Semiconductor Corp.
(US6821891057) (E)..................... USD
株 125,400 99,343 18.6800 2,142,374.25 0.88
Pluralsight Cl.A (US72941B1061) (B)....
株
USD
163,490 163,490 16.2800 2,434,257.55 1.00
RealPage (US75606N1090) (B)............
株
USD
66,100 66,100 61.7200 3,731,198.10 1.53
S&P Global (US78409V1044) (B)..........
株
USD
4,373 246.3500 985,264.82 0.40
SailPoint Technologies Holdings
株
(US78781P1057) (B)..................... USD
104,000 104,000 18.7000 1,778,672.03 0.73
salesforce.com (US79466L3024) (B)......
株
USD
42,141 8,000 148.2600 5,714,125.35 2.35
Semtech Corp.(US8168501018) (E)........
USD
株 46,889 49.0200 2,102,157.29 0.86
ServiceNow (US81762P1021) (B)..........
USD
株 14,851 250.2600 3,399,132.30 1.40
Smartsheet Cl.A (US83200N1037) (B).....
USD
株 54,800 54,800 36.1900 1,813,802.82 0.74
Synopsys (US8716071076) (B)............
USD
株 44,041 4,000 136.2100 5,486,395.29 2.25
Taiwan Semiconductor ADR
(US8740391003) (E)..................... USD
株 47,377 45.5100 1,971,947.38 0.81
Talend ADR (US8742242071) (B)..........
USD
株 68,330 68,330 35.2800 2,204,758.00 0.91
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
単位 時価合計 対純資産
有価証券銘柄 又は 残高 購入/増加 売却/減少 時価 (EUR) 比率
通貨(千) 当 期 (%)
TE Connectivity Reg (CH0102993182)(E)..
USD
株 26,917 92.7100 2,282,307.55 0.94
Texas Instruments (US8825081040)(E)....
USD
株 29,917 12,300 127.1400 3,478,733.66 1.43
The Trade Desk Cl.A (US88339J1051)(I)..
USD
株 7,500 7,500 184.7600 1,267,331.26 0.52
Twilio (US90138F1021) (B)..............
USD
株 33,000 33,000 106.5600 3,216,096.58 1.32
VISA Cl.A (US92826C8394) (B)...........
株
USD
89,701 174.0000 14,274,715.57 5.86
VMware Cl. A (US9285634021) (B)........
株
USD
21,477 2,800 145.8800 2,865,433.29 1.18
WNS (Holdings) (US92932M1018) (B)......
株
USD
34,620 58.9000 1,864,933.24 0.77
Zynga (US98986T1088) (B)...............
株
USD
348,153 61,840 5.8400 1,859,533.13 0.76
有価証券合計
230,190,064.90 94.51
(29,114 百万円)
デリバティブ
マイナス記号のついたものは売りポジショ
ンを示す。
株価指数デリバティブ
-184,405.64 -0.08
(債権/債務)
株価指数先物契約
NASDAQ 100 E-MINI DEC 19 (CME)USD.....
単位 600
-101,646.56 -0.04
S&P500 EMINI DEC 19 (CME) USD.........
単位 2,500
-82,759.08 -0.03
銀行預金及び非証券マネーマーケット商品
13,744,731.94 5.64
(1,738 百万円)
銀行預金
13,744,731.94 5.64
要求払預金(保管銀行)
ユーロ建預金 EUR
%
12,502,498.48 100 12,502,498.48 5.13
その他のEU/EEA通貨建預金 EUR
%
28,052.61 100 28,052.61 0.01
非 EU/EEA 通貨建預金
カナダ・ドル CAD
%
9,274.70 100 6,406.73 0.00
スイス・フラン CHF
%
10,245.51 100 9,435.47 0.00
香港ドル HKD
%
88,484.30 100 10,321.58 0.00
イスラエル・シェケル ILS
%
40,345.20 100 10,621.91 0.00
日本円 JPY
%
1,286,872.00 100 10,907.08 0.00
韓国ウォン KRW
%
1,320,392,329.00 100 1,006,772.60 0.41
台湾ドル TWD
%
98,367.00 100 2,896.93 0.00
米国ドル USD
%
171,465.40 100 156,818.55 0.06
その他の資産
114,392.89 0.05
未収配当金/分配金 EUR
%
88,853.21 100 88,853.21 0.04
その他の債権 EUR
%
25,539.68 100 25,539.68 0.01
受益証券の売買に係る債権 EUR
%
128,546.11 100 128,546.11 0.05
その他の負債
-353,192.54 -0.14
費用項目に係る負債 EUR
%
-344,177.27 100 -344,177.27 -0.14
上記以外のその他の負債 EUR
%
-9,015.27 100 -9,015.27 0.00
受益証券の売買に係る債務 EUR
%
-83,018.65 100 -83,018.65 -0.03
純資産
243,557,119.01 100.00
(30,805 百万円)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
各通貨における
1口当たり純資産額及び発行済口数 単位又は通貨
1口当たり純資産額
1口当たり純資産額
クラスND EUR 210.24
(26,591 円)
発行済口数
クラスND 口 1,158,468.182 口
比率の計算に際して四捨五入により僅少な差異が生じることがある。
市場の略号
先物取引所
シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)- 指数・オプション市場(IOM)
CME =
為替レート(間接レート)
2019 年9月30日現在
カナダ・ドル CAD 1.447650 = ユーロ EUR 1
スイス・フラン CHF 1.085850 = ユーロ EUR 1
香港ドル HKD 8.572750 = ユーロ EUR 1
イスラエル・シェケル ILS 3.798300 = ユーロ EUR 1
日本円 JPY 117.985000 = ユーロ EUR 1
韓国ウォン KRW 1,311.510000 = ユーロ EUR 1
台湾ドル TWD 33.955550 = ユーロ EUR 1
米ドル USD 1.093400 = ユーロ EUR 1
脚注
3 これらの有価証券は、有価証券貸付として全額又は一部が貸し付けられている。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
期中に行われた取引で、純資産明細表に記載されていないものは以下の通りである。
有価証券、ファンド証券及び約束手形貸付(Schuldscheindarlehen)
デリバティブ(オプション取引の開始時に実現したオプション・
プレミアム、又はオプション取引高合計、ワラントの場合には購
の売買(期末日現在の取引市場区分による。)
入・売却数量)
単位 購入 売却
有価証券銘柄 又は 又は 又は
取引高(単位:千)
通貨
増加 減少
先物契約
(千)
取引所売買有価証券
株価指数先物契約
株式
買建契約: EUR 29,683
Infineon Technologies Reg.
(基礎商品: Nasdaq 100 Index 、S&P 500 Index)
株
(DE0006231004) ...................
48,376
Tencent Holdings
株
(KYG875721634).................... 62,600
Activision Blizzard (US00507V1098)
株
有価証券貸付(取引高、貸付時の合意価格に基づき評価)
................... 23,924
Amazon.com (US0231351067).........
株
1,360 1,360
American Express Co. (US0258161092)
取引高(単位:千)
株
................... 51,900
無期限 EUR 33,079
ARRIS International (GB00BZ04Y379)
株
(有価証券銘柄: Akoustis Technologies
................... 92,541
(US00973N1028), Microchip
Criteo Sp. ADR (US2267181046).....
株
76,442
Technology (US5950171042), NVIDIA Corp.
Dell Technologies (US24703L1035)..
株
23,700 26,405
(US67066G1040), VISA Cl.A (US92826C8394))
DXC Technology (US23355L1061).....
株
35,022
First Data Corp. (US32008D1063)...
株
165,700 267,700
GLU Mobile (US3798901068).........
株
481,575 481,575
HP (US40434L1052).................
株
129,969
InterXion Holding (NL0009693779)..
株
30,886
L3 Technologies (US5024131071)....
株
11,348
Lam Research Corp.
株
(US5128071082).................... 9,744
LogMeIn (US54142L1098)............
株
35,800
Netflix (US64110L1061)............
株
6,900 6,900
Northrop Grumman Corp.
株
(US6668071029).................... 2,152
Oracle Corp. (US68389X1054).......
株
99,353
PayPal Holdings (US70450Y1038)....
株
29,079
Perspecta (US7153471005)..........
株
13,211
Quantenna Communications
株
71,065
(US74766D1000)....................
Travelport Worldwide
株
(BMG9019D1048).................... 119,985
Worldpay Cl.A (US9815581098)......
株
23,825
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ND クラス 受益 権
損益計算書(収益調整金を含む)
自2018年10月1日 至2019年9月30日
Ⅰ.収益
1.国内配当金(法人所得税控除前) EUR 12,975.27
2.国外配当金(源泉徴収税控除前) EUR 2,327,803.56
3.国内の流動資産投資に係る利息 EUR 4,828.74
4.有価証券貸付及び買戻取引に係る収益 EUR 36,812.21
このうち :
有価証券貸付収益 EUR 36,812.21
5.法人所得税の控除 EUR -1,946.34
6.外国源泉徴収税の控除 EUR -603,417.05
EUR 9,582.06
7.その他の収益
収益合計
EUR 1,786,638.45
(226 百万円)
Ⅱ.費用
1
1.借入債務利息
EUR
-68,377.74
2.管理報酬 EUR -3,822,587.61
このうち :
総報酬 EUR -3,822,587.61
3.その他の費用 EUR -22,256.44
このうち :
有価証券貸付収益に係る実績報酬 EUR -12,148.01
法務及びコンサルティング費用 EUR
-10,108.43
費用合計
EUR -3,913,221.79
(-495 百万円)
Ⅲ.経常利益 EUR -2,126,583.34
(-269 百万円)
Ⅳ.売却取引
1.実現利益 EUR 26,201,431.68
EUR -6,519,285.50
2.実現損失
売却取引に係る損益
EUR 19,682,146.18
(2,489 百万円)
Ⅴ.当期実現損益 EUR 17,555,562.84
(2,220 百万円)
1.未実現利益の純変動額 EUR 3,836,711.02
2.未実現損失の純変動額 EUR -962,009.54
Ⅵ.当期未実現損益 EUR 2,874,701.48
(364 百万円)
Ⅶ.当期純利益 EUR 20,430,264.32
(2,584 百万円)
注: 未実現利益(損失)の純変動額は、期末現在の全ての未実現利益(損失)の合計額と期首現在の全ての未実現利益(損失)の合計額を比較するこ
とにより計算されている。未実現利益(損失)の合計額には、報告日現在における個々の資産につき認識された価額とそれぞれの取得原価の比較から
生じたプラス(マイナス)の差額が含まれている。
未実現損益の報告金額には収益調整金は含まれていない。
1 銀行預金のマイナス金利を含む。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産変動計算書
Ⅰ.期首ファンド資産価額 EUR 228,709,224.97
1.前期分配金又は税金 EUR -1,161,579.62
2.資金増加(純額) EUR -4,481,823.57
a)受益証券発行による資金増加 EUR 24,232,032.22
b)受益証券買戻しによる資金減少 EUR -28,713,855.79
3. 収益調整金
EUR 61,032.91
4.当期純利益 EUR 20,430,264.32
このうち :
未実現利益の純変動額 EUR 3,836,711.02
EUR -962,009.54
未実現損失の純変動額
Ⅱ.期末ファンド資産価額 EUR 243,557,119.01
(30,805 百万円)
分配金計算書
分配金の計算 総額 1口当たり
Ⅰ.分配可能額
1.前期繰越 EUR 33,598,369.63 29.00
2.当期実現損益 EUR 17,555,562.84 15.16
3.投資ファンドからの移転 EUR 0.00 0.00
Ⅱ.未分配額
1.再投資 EUR -13,925,283.71 -12.02
EUR -36,533,567.85 -31.54
2.次期繰越
Ⅲ.分配額合計
EUR 695,080.91 0.60
(88 百万円) (76 円)
過去3年間の比較の概要
期末純資産 1口当たり純資産
EUR EUR
2019.............................................. 243,557,119.01 210.24
2018.............................................. 228,709,224.97 193.35
2017.............................................. 210,151,437.76 155.51
2016.............................................. 241,567,761.43 131.11
(訳者注)
上記諸表中の略語等の説明
Reg. :記名株式
Cl. A :クラスA(他の文字も同様に訳す)
new :新株
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
KARBV(投資に関する会計及び評価規則)第7条第9項に基づく補足情報
デリバティブ規則に基づく情報
デリバティブを通じて取得した基礎となるエクスポージャー:
11,053,742.70 ユーロ
適格な方法に基づく情報:
参照ポートフォリオの構成(リスク・ベンチマーク)
MSCIワールド・インフォメーション・テクノロジー・インデックス・ネット・リターン(EUR)
市場リスク・エクスポージャー(バリューアットリスク)
最小市場リスク・エクスポージャー % 102.231
最大市場リスク・エクスポージャー % 118.369
平均市場リスク・エクスポージャー % 108.009
2018 年10月1日から2019年9月30日までの期間に係るバリューアットリスクは、ヒストリカルシミュレーション のVaR手 法により、信頼水準99%、保有
期間10日及び有効なヒストリカルデータ観測期間1年間を用いて計算されている。デリバティブを含まない参照ポートフォリオにおけるリスクが測定ベ
ンチマークとして用いられている。市場リスクとは、市場価格の不利な変動によりファンドが被るリスクのことである。ファンドの管理会社は、デリバ
ティブ規則に規定されている 適格な方法 により市場リスク・エクスポージャーを決定している。
当報告期間中のデリバティブの使用による平均レバレッジ効果は1.0であり、レバレッジの計算には総額方式を使用している。
有価証券貸付を通じて取得したエクスポージャー:
以下の有価証券は、報告日現在における有価証券貸付に基づき振り替られている。
有価証券貸付の
有価証券銘柄 時価合計(EUR)
単位/ 残高(千) 満期日 合計
無期限
Akoustis Technologies
株 250,000 1,731,982.81
有価証券貸付による債権合計 1,731,982.81 1,731,982.81
有価証券貸付の契約相手先:
Barclays Bank PLC, London
有価証券貸付に関する第三者による担保差入額合計:
EUR 1,818,583.00
内訳:
株式 EUR 1,500,292.78
その他 EUR 318,290.22
有価証券貸付 に係る収益(直接的及び間接的に負担した費用及び手数料を含む):
当該項目は損益計算書に記載されている。
その他の情報
クラスNDの1口当たり純資産: 210.24ユーロ
クラスNDの発行済口数: 1,158,468.182口
資産の評価手続きに関する情報:
保管銀行は、管理会社の協力のもとで評価を実施しなければならない。保管銀行は通常、外部情報を基礎として評価を実施する。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
取引価格が入手できない場合には、保管銀行と管理会社との間で合意され、かつ、可能な限り市場パラメータに基づく評価モデルを使用して、価格が決
定される(導出された市場価額)。この手続きは、継続的なモニタリング・プロセスの対象となる。第三者の価格情報の妥当性は、その他の価格情報
源、 モデル計算又はその他の適切な手続きを通じて確認される。
本報告書(訳者注:原文の報告書)に報告されている投資で、導出された市場価額で評価されているものはない。
透明性及び総経費率に関する情報:
クラスNDの総経費率(TER)は、年率1.70%であった。
TERは、ある計算期間における費用及び報酬の合計(取引費用を含まない)の、平均ファンド資産に対する割合を示している。
さらに、有価証券貸付取引からの追加収益が生じた結果、クラスNDに関して平均ファンド資産の年率0.005%に相当する実績報酬が計上された。
ファンドの管理会社は、投資条件に基づき、年率1.70%のクラスNDの総報酬の支払いを受ける。そしてこのクラスNDの年間報酬から、管理会社は、
クラスNDの最大0.15%(年率)を保管銀行に、クラスNDの最大0.05%(年率)をその他の関係者(印刷及び公告費用、監査及びその他の事項のた
め)に支払っている。
2018 年10月1日から2019年9月30日までの計算期間において、ファンドの管理会社であるデーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー (以下
「管理会社」という。) は、調査目的のためにブローカーから提供された財務情報の形によるものを除き、投資ファンドであるデーヴェーエス・テクノ
ロジー・ティープ・オーの保管銀行及びその他の第三者に対する支払報酬及び費用の払戻しを受けていない。
管理会社は、その受け取ったクラスNDの総報酬から10%超を、ファンド受益証券の販売会社に対し、受益証券の販売残高に基づき手数料として支払っ
ている。
重要なその他の収益及び費用は、各受益証券クラスの損益計算書に表示されている。
当報告期間中に支払った取引費用は42,755.53ユーロであった。取引費用には、当報告期間中に当ファンド勘定のために別個に計上又は決済された、資
産の購入又は売却に直接関係する全ての費用が含まれている。その計算には、支払われた金融取引税が含まれている。
当報告期間中に密接な関連会社又は関連当事者(所有持分が5%以上)であるブローカーを通じて実施された当投資ファンドの資産勘定に係る取引は、
全取引の0.49%を占めており、その総額は719,328.97ユーロであった。
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報酬に関する情報
デーヴェーエス・ インベストメント・ゲーエムベーハー(以下「管理会社」という。)は、 デーヴェーエス・グループGmbH & Co. KGaA 、 フランクフルト
(以下「 デーヴェーエス KGaA」という。)の子会社である。 デーヴェーエス KGaAは、世界有数の資産管理会社の1つであり、全ての主要資産クラ
スにおける幅広い投資製品及びサービスと顧客の成長動向に合わせたソリューションをグローバルに提供している。
2018 年3月23日以降、 デーヴェーエス KGaAは、フランクフルト証券取引所に上場している公開会社であり、株式の過半数はドイツ銀行AGに所有さ
れている。
セクター固有の規則である「UCITS Ⅴ(譲渡可能証券の集団投資事業指令Ⅴ)」により、かつ、ドイツの金融機関の報酬に関する規則
(Institutsvergütungsverordnung、以下「InstVV」という。)第1条及び第27条に従って、管理会社は、ドイツ銀行グループ(以下「DBグループ」
という。)の報酬方針・戦略から切り離されている。 デーヴェーエス KGaA及びその子会社(以下「 デーヴェーエス・グループ」という。 )は、UC
ITS Ⅴ及び欧州証券市場監督局が公表したUCITSに基づく健全な報酬の方針に関するガイドライン(以下「ESMAガイドライン」という。)
に定める基準に沿って、報酬に関する独自のガバナンス、方針及び構造を設定した。これには、管理会社レベルおよび デーヴェーエス・グループ・レベ
ルの「重要なリスク・テイカー(以下「MRTs」という。)」の識別に関するデーヴェーエス・グループ全体のガイドラインが含まれる。
ガバナンス構造
デーヴェーエス・グループは、ジェネラル・パートナーであるデーヴェーエス・マネジメント ・ゲーエムベーハーにより運営されている。 ジェネラル・
パートナーは、デーヴェーエス・グループの業務執行役員会を構成する8名の業務執行役員を有している。デーヴェーエス報酬委員会(以下「DCC」
という。)の支援を受けて、業務執行役員会は、従業員報酬制度の設定・運営に責任を負っている。業務執行役員会は、報酬委員会を設置するデー
ヴェーエス KGaAの監査役会の監督下にある。報酬委員会は、 デーヴェーエス・グループの従業員報酬制度及びその適切性を審査している。
DCCは、デーヴェーエス・グループに係る総額報酬の水準に関する助言並びに適切な報酬・給付の統制及び監督を確実に行うために、持続可能な報酬
の枠組み及び運用原則を設定及び設計することを義務付けられている。DCCは、報酬に関する決定の基礎となる業績を評価するために定量的要素及び
定性的要素を設定し、年間変動報酬プールおよび当該プールの各事業分野及びインフラストラクチャー機能への配分に関して、業務執行役員会に適切な
助言を行う。独立性を維持するために、投資グループ又はカバレッジグループに対する責任を有さない業務執行役員会のメンバーのみがDCCのメン
バーとなっている。DCCの議決権を持つ委員は、最高経営責任者(CEO)、最高財務責任者(CFO)、最高統制責任者(CCO)、最高執行責任
者(COO)及び人事責任者で構成されている。業績・報酬責任者は、議決権を持たないメンバーである。CCOの参加は、報酬制度が利益相反を生み
出さないことを確実にし、デーヴェーエス・グループのリスク・プロファイルに係る影響を審査するために、コンプライアンス、金融犯罪防止及びリス
ク管理等の統制機能が、それらに割り当てられたタスク及び機能との関連で、デーヴェーエスの報酬制度の設計及び適用に適切に関与することを確保し
ている。 DCCは、 デーヴェーエス・グループ の報酬の枠組みを定期的に(少なくとも年次で)審査している。この審査には管理会社に適用される原則
が含まれており、大幅な変更または改定を行う必要があるかどうかの評価を行っている。
DCCは、DBグループ・レベルの委員会、特にDB 上級管理職報酬委員会(以下「SECC」という。)と連携して職務を遂行しており、特定のDB
統制委員会、SECCの委任を受けている報酬運営委員会、顧客投資計画投資委員会(EIP IC)、失効・停止審査委員会(FSRC)、グループ
報酬監督委員会(GCOC)及び年金リスク委員会(PRC)等の委員会を継続して活用している。
デーヴェーエス・ グループ・レベルの年次内部審査において、報酬制度の設計は適切であり、重大な違反は発見されなかったと結論付けられた。
報酬構造
管理会社の従業員は、 デーヴェーエス の報酬方針に規定されている通り、報酬基準及び原則の適用対象となっている。当該方針は毎年見直されている。
報酬方針の一環として、管理会社を含む デーヴェーエス・グループ は、総額報酬制を採用しており、報酬は固定報酬と変動報酬で構成される。
デーヴェーエス・グループは、あらゆる区分及びグループの従業員に関して、固定報酬と変動報酬間の適切な関係を確保している。総額報酬の構造及び
水準は、下位部門及び地域の報酬構造、内部の相互関係、並びに市場データを反映し、デーヴェーエス・グループ全体での一貫性の追求を支えている。
デーヴェーエス・グループの戦略の主要目的の1つは、デーヴェーエス・グループのすべての水準において、持続可能な業績に対する報酬を整合させる
とともに、報酬決定並びにこれによるデーヴェーエス・グループ及びDBグループの業績に関する株主及び従業員への影響の透明性を高めることであ
る。従業員、株主及び顧客の利益間の持続可能なバランスを達成することは、デーヴェーエス・グループの報酬戦略の1つの重要な側面である。
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固定報酬 は、職務の要件、規模及び範囲に合致した従業員の技術、経験及び能力に対する報酬に使用される。 固定報酬 の適切な水準は、各職務に関する
市場実勢相場、内部比較及び適用される規制要求事項を参照して決定される。
変動報酬は、 デーヴェーエス・グループが 従業員に対し、過剰なリスクを奨励することなく、その業績及び行動に対して追加報酬を提供することを可能
にする任意報酬要素である。変動報酬の決定に当たっては、 健全なリスクに向けた諸施策を検討しており、そのために、デーヴェーエス・グループのリ
スク選好度並びにデーヴェーエス・グループの負担能力及び財務状況を考慮し、また、変動報酬の支給又は不支給に関して十分に柔軟性のある方針を定
めている。 変動報酬は原則として、「グループ要素」及び「個人要素」の2つの要素から構成されている。既存の雇用関係における変動報酬は、引き続
き保証されない。
2018 年度は、 デーヴェーエス・グループの報酬枠組みの形成における転換の年とされている。したがって、 「グループ要素」は、 デーヴェーエス・グ
ループの水準において 均等に加重された4つの重要業績評価指標 (以下「KPI」という。)に基づいて決定される。このKPIとは、普通株式等Tier
1(以下「CET1」という。)自己資本比率、レバレッジ比率、調整済費用及び税引後の有形自己資本利益率(以下「RоTE」という。)である。
これらの4つのKPIは、 デーヴェーエス・グループ の資本、リスク、費用及び収益のプロファイルの重要な測定基準を示すもので、持続可能な業績の
優れた指標も提供する。
「グループ要素」の使用により、 デーヴェーエス・グループ及び管理会社は、すべての従業員がデーヴェーエス・グループ、ひいてはDBグループの成
功に貢献することを評価することを目的としている。
「個人要素」は、職能資格に応じて、個人変動報酬又は特別報奨(Recognition Award)制度のいずれかの形で提供される。個人変動報酬では、財務上
及び非財務上の様々な要因、従業員のピアグループ内での比較並びに人材維持に関する検討を考慮に入れている。特別報奨は、個人変動報酬の適格対象
外となる従業員(通常、職階の低い従業員)による顕著な貢献を認め、それに報いる機会を提供している。通常、1年に2回のサイクルで該当従業員が
ノミネートされる。
グループ及び個人の双方の変動報酬は、 デーヴェーエス・グループの繰延契約に基づき、現金、株式を基礎とした金融商品又はファンドを基礎とした金
融商品により支給される場合がある。デーヴェーエス・グループは、適用される現地法により、従業員による重大な非行、業績に関連した処分や懲戒処
分の対象となる行為、又は不適切な行動がある場合に、「グループ要素」を含む変動報酬の総額をゼロまで減額する権利を保持している。
変動報酬及び適切なリスク調整の決定
デーヴェーエス・グループ の変動報酬プールは、事前事後のリスク調整を含む、適切なリスク調整の尺度を必要とする。現行の堅固な手法は、変動報酬
の決定に当たり、 デーヴェーエス・グループ のリスク調整後の業績並びに資本及び流動性残高を確実に反映することを目指している。変動報酬の総額に
ついては、主に(ⅰ)当グループによる支給の妥当性(すなわち、 変動報酬に関する規制上の要求事項に従って デーヴェーエス・グループ は何を持続的
に支給「できる」か)、(ⅱ)業績( グループ内企業の長期的な健全性を確保しつつ、 業績に照らした適切な報酬及び将来に向けたインセンティブを提
供するために、 デーヴェーエス・グループ は何に対して報奨する「べきか」)を考慮して決定される。
個々の従業員レベルで、 デーヴェーエス・グループ は「変動報酬の基本原則」を定めており、その原則において個人変動報酬の決定時に考慮されるべき
要素及び指標について詳述している。これらには、例えば投資実績、顧客保持率、文化面での考慮事項、並びに「トータル・パフォーマンス(Total
Performance)」方式に基づく目標設定及び業績評価が含まれる。さらに、管理機能の情報や懲戒処分、それらが変動報酬に及ぼす影響についても、同
様に考慮される。
任意のサブプールへの配分を行う際に、 DCCは、差別化され業績に連動した変動報酬のプールを達成するために、内部のバランスト・スコアカード指
標(財務及び非財務)を活用した。
2018 年度の報酬
好調な2017年度に続く2018年度は、グローバルな資産運用業界にとって挑戦の年となった。これは、特に欧州小売市場における不利な市場環境、高まる
地政学的緊張及び消極的な投資家心理により引き起こされた。
こうした背景の中で、 DCC は、2018年度の変動報酬の適正性を測定した。当該委員会は、 デーヴェーエス・グループ の税引前利益及び税引後利益を考
慮して、資本及び流動性残高は依然として規制上の最低自己資本及び内部リスク選好限度を優に上回っていると結論付けた。
2019 年3月に付与された2018年度全般の変動報酬の一部として、 「グループ要素」は、定められた4つのKPIの評価に従って、適格従業員に支給され
た。 ドイツ銀行AGの取締役会は、従業員による相当な貢献を評価し、独自の裁量で2018年度の目標達成率を70%に決定した。
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重要なリスク・テイカーの特定
ESMAガイドラインに関連した集団投資事業に関する2010年12月17日付法律(改正法)に従い、管理会社は、管理会社のリスク・プロファイルに重要
な影響を及ぼす個人(以下「重要なリスク・テイカー」という。)を特定した。この特定プロセスは、管理会社のリスク・プロファイル又は管理会社が
運用するファンドに対して、(a)取締役/上級管理職、(b)ポートフォリオ/運用会社、(c)管理機能、(d)管理部門、マーケティング部門及
び人事部門を率いる人員、(e)影響の重要な立場にあるその他の個人(リスク・テイカー)、(f)他のリスク・テイカーと同一の報酬区分に属する
その他の従業員の、各カテゴリーの人員が及ぼす影響の評価に基づくものである。原則として、重要なリスク・テイカーに対する変動報酬の少なくとも
40%は繰り延べられる。さらに、直ちに支払われる変動報酬及び繰延変動報酬の少なくとも50%は、重要な投資専門家に対し デーヴェーエス・グループ
の株式を基礎とした金融商品又はファンドを基礎とした金融商品により支給される。全ての変動報酬の要素には多数の業績条件及び失効条件が賦課され
ており、これにより事後的なリスク調整の適切性を確保している。変動報酬が50,000ユーロを下回る場合、重要なリスク・テイカーは変動報酬を繰り延
べることなく、全額を現金で受け取る。
1
2018 年度の管理会社の報酬総額に関する情報 :
年平均従業員数 499 人
報酬総額 EUR 86,909,101
固定報酬 EUR 56,034,822
変動報酬 EUR 30,874,279
このうち、成功報酬 EUR 0
2
上級管理職の報酬総額 EUR
6,279,998
その他の重要なリスク・テイカーの報酬総額 EUR 9,454,731
管理機能の従業員の報酬総額 EUR 2,272,216
1
ポートフォリオ又はリスク管理活動が管理会社から委託されている場合、当該委託に関する報酬データは上表に含まれていない。
2
上級管理職とは、管理会社の業務執行役員会のメンバーのみをいう。業務執行役員会のメンバーは、管理職の定義を満たしている。上級管理
職メンバーの他に、特定された管理職はいなかった。
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証券金融取引( SFT )及び再使用の透明性に関する規則(EU)2015/2365及び修正規則(EU)648/2012に関する情報-
セクションAに準拠した報告書
有価証券貸付 買戻条件付契約 トータル・リターン・スワップ
ファンドの通貨で記載
1.使用された資産
絶対値 1,731,982.81 - -
ファンドの純資産価額に
0.71 - -
対する割合(%)
2.上位10社の取引先
1.名称
Barclays Bank PLC, London
取引中の取引総額 1,731,982.81
法人登記国 英国
2.名称
取引中の取引総額
法人登記国
3.名称
取引中の取引総額
法人登記国
4.名称
取引中の取引総額
法人登記国
5.名称
取引中の取引総額
法人登記国
6.名称
取引中の取引総額
法人登記国
7.名称
取引中の取引総額
法人登記国
8.名称
取引中の取引総額
法人登記国
9.名称
取引中の取引総額
法人登記国
10. 名称
取引中の取引総額
法人登記国
3.決済及び清算の種類
(例:双務、三者間、
双務 - -
中央清算機関)
4.満期までの期間別に分類した取引(絶対値)
1日未満 - - -
1日-1週間 - - -
1週間-1か月 - - -
1か月-3か月 - - -
3か月-1年 - - -
1年超 - - -
満期日の定めなし 1,731,982.81 - -
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有価証券貸付 買戻条件付契約 トータル・リターン・スワップ
ファンドの通貨で記載
5.受入担保の種類及び定性的情報
担保の種類:
銀行残高 - - -
債券 - - -
株式 1,500,292.78 - -
その他 318,290.22 - -
定性的情報:
有価証券貸付取引、売戻条件付契約又はOTCデリバティブによる取引(先物為替取引を除く)を締結す
る場合には、ファンドには以下のいずれか1つの形態の担保が差し入れられる。
-2007年3月19日付の指令2007/16/ECの定義による現金、短期銀行預金、マネーマーケット商品等の流
動性資産や、取引相手の非関連会社である大手金融機関が発行した信用状及び請求払保証状、又はOEC
D加盟国若しくはその地方当局が発行する債券、又は国際機関及び地方、地域及び国際レベルの当局が発
行する債券(いずれの債券も満期までの期間は問わない)。
-マネーマーケット商品への投資を行う集団投資スキーム(以下「UCI」という。)の受益証券。日次
で純資産価額が計算され、AAA又は同等レベルの格付を有しているもの。
-次の2項目に該当する上場債券及び上場株式に主に投資するUCITSの受益証券
-満期日までの期間に関わらず、少なくとも最低投資適格の格付を有する債券
-主要指数銘柄に含まれていることを条件として、欧州連合加盟国の規制市場又はOECD加盟国の取引
所において上場しているか取引されている株式
管理会社は、上記の担保の利用を制限する権利を保持している。
さらに管理会社は、例外的状況において上記の基準から逸脱する権利も保持している。
担保要件の詳細については、ファンド/サブファンドの販売目論見書に記載されている。
6.受入担保の通貨
ユーロ、英ポンド、カナダ・ド
通貨名 - -
ル
7.満期までの期間別に分類した担保(絶対値)
1日未満 - - -
1日-1週間 - - -
1週間-1か月 - - -
1か月-3か月 - - -
3か月-1年 - - -
1年超 - - -
満期日の定めなし 1,818,583.00 - -
8.収益及び費用(収益調整前)
ファンドの収益部分
絶対値 24,626.76 - -
総収益に対する割合
67.00 - -
(%)
ファンドの費用部分 - - -
管理会社の収益部分
絶対値 12,129.51 - -
総収益に対する割合
33.00 - -
(%)
管理会社の費用部分 - - -
第三者の収益部分
絶対値 - - -
総収益に対する割合
- - -
(%)
第三者の費用部分 - - -
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トータル・リターン・
有価証券貸付 買戻条件付契約
スワップ
ファンドの通貨で記載
9.現金担保の再投資によるファンドの収益
(全てのSFT及びトータル・リターン・スワップに基づく)
絶対値 -
10. ファンドの貸出可能資産の全額に対する有価証券貸付の割合
貸付合計額 1,731,982.81
割合 0.75
11. 上位10社の発行体(全てのSFT及びトータル・リターン・スワップに基づく)
National Express Group PLC
1.名称
受入担保の金額(絶対値) 164,534.66
IWG Plc
2.名称
受入担保の金額(絶対値) 164,532.04
SES S.A.
3.名称
受入担保の金額(絶対値) 164,530.99
G4S Plc
4.名称
受入担保の金額(絶対値) 164,530.31
Ivanhoe Mines Ltd.
5.名称
受入担保の金額(絶対値) 164,529.98
Albioma S.A.
6.名称
受入担保の金額(絶対値) 164,529.49
Tessenderlo Group S.A.
7.名称
受入担保の金額(絶対値) 164,516.98
Kesko Oyj
8.名称
受入担保の金額(絶対値) 164,516.58
Merlin Properties SOCIMI S.A.
9.名称
受入担保の金額(絶対値) 153,759.23
Calfrac Well Services Ltd.
10. 名称
受入担保の金額(絶対値) 96,955.87
12. 受入担保に対する担保再投資の割合
(全てのSFT及びトータル・リターン・スワップに基づく)
割合 -
13. SFT及びトータル・リターン・スワップにより差し入れられた担保の保管種別
(SFT及びトータル・リターン・スワップにより差し入れられた全ての担保に対する割合)
分別現金/保管口座 - -
プールされた現金/保管口座 - -
その他の現金/保管口座 - -
受取人指定の保管種別 - -
14. SFT及びトータル・リターン・スワップから受け入れた担保の保管銀行/口座保有銀行
保管銀行/口座保有銀行の
1 - -
総数
Bank of New York
1.名称
保管銀行における保有額
1,818,583.00
(絶対値)
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2021年1月29日現在)
Ⅰ.資産総額 398,193千ユーロ 50,363 百万円
Ⅱ.負債総額 400千ユーロ 51 百万円
Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 397,793千ユーロ 50,313 百万円
Ⅳ.発行済口数 1,213,300口
Ⅴ.1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 327.86ユーロ 41,468 円
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドは契約型投資信託であり、受益権は無記名のみで発行されるので、名義書換えおよび受益者総会に関する手続き
はない。受益者に対する特別な恩典はなく、ファンド受益権の譲渡に関する制限もない。
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第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1 )資本金の額
2021年1月29日現在のDWSの資本金は1.15億ユーロ(約14,545百万円)であり、これは全額払込み済みである。
(授権株式数及び発行済株式総数は該当なし。)
DWSの資本金は、過去5年間において変動はない。
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(2 )会社の機構
DWSの機構は下図のとおりである。
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2【事業の内容及び営業の概況】
DWSは有価証券投資信託の管理運営を業務とする管理会社であり、2021年1月29日現在、ファンドを含めていずれも契
約型、オープン・エンド型の合計401の投資信託を管理している。
(2021年1月29日現在)
種類(基本的性格) ファンド数 純資産額の合計額(百万EUR)
1 キャッシュマネジメント 3 2,047.4
2 株式運用型 52 61,340.0
3 年金投資ファンド 69 22,685.9
4 マルチアセット運用 121 18,193.4
5 系統的定量的投資 116 22,806.7
6 パッシブ運用型 38 9,487.4
7 オルタナティブ運用型 2 78.7
合計 401 136,639.5
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3【管理会社の経理状況】
a. 本書記載のデーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー(以下「管理会社」という。)の邦文の財務書類
(以下「邦文の財務書類」という。)は、ドイツ連邦共和国における諸法令及び一般に公正妥当と認められる会計原則
に準拠して作成された本書記載の原文の財務書類(以下「原文の財務書類」という。)の翻訳に、下記の円換算額を併
記したものである。管理会社の財務書類の日本における開示については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関
する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第131条第5項ただし書の規定が適用されて
いる。
邦文の財務書類には、財務諸表等規則に基づき、原文の財務書類中のユーロ表示の金額のうち主要なものについて円
換算額が併記されている。日本円への換算には、2021年1月29日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場
の仲値、1ユーロ=126.48円の為替レートが使用されている。なお、百万円未満の金額は四捨五入されている。
原文の財務書類は、外国監査法人等(「公認会計士法」(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定されている
外国監査法人等をいう。)であるカー・ペー・エム・ゲー・アー・ゲー・ヴィルトシャフツプリューフングスゲゼル
シャフト(ドイツ連邦共和国における独立監査人)から、「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第193条の2第1
項第1号に規定されている監査証明に相当すると認められる証明を受けている。その監査報告書の原文及び訳文は、本
書に掲載されている。
b. 本書記載の管理会社の邦文の中間財務書類(以下「邦文の中間財務書類」という。)は、ドイツ連邦共和国における諸
法令及び一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成された原文の中間財務書類(以下「原文の中間財務書
類」という。)の翻訳に、下記の円換算額を併記したものである。管理会社の中間財務書類の日本における開示につい
ては、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等
規則」という。)第76条第4項ただし書の規定が適用されている。
邦文の中間財務書類には、中間財務諸表等規則に基づき、原文の財務書類中のユーロ表示の金額について円換算額が
併記されている。日本円への換算には、2021年1月29日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値、
1ユーロ=126.48円の為替レートが使用されている。なお、円未満又は百万円未満の金額は四捨五入されている。
原文の中間財務書類は、外国監査法人等(「公認会計士法」(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定されて
いる外国監査法人等をいう。)から、「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項第1号に規定され
ている監査証明に相当すると認められる証明を受けていない。
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(1 )2019年12月31日に終了した事業年度の財務諸表
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、
フランクフルト・アム・マイン
貸借対照表 2019年12月31日現在
資産
2019年 前期
ユーロ 千ユーロ
1.金融機関に対する債権
a)要求払 633,581,736.49 451,751
2.顧客に対する債権 151,471,434.90 105,889
3.株式及びその他の変動利付有価証券 50,000.00 50
4.関係会社出資金 3,067,751.29 3,068
5.無形資産 3,550,045.56 4,828
a)購入した利権、産業所有権及び類似の
権利/資産、並びにこれらの権利/資産
に係るライセンス
6.有形固定資産 749,617.00 1,069
7.その他の資産 490,528,671.85 397,905
8.前払費用 4,143,359.24 4,662
9.純年金資産 791,110.68 0
資産合計 1,287,933,727.01 969,222
(162,898百万円) (122,587百万円)
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負債及び資本
2019年 前期
ユーロ ユーロ 千ユーロ
1.金融機関に対する債務
a)要求払 4,804,273.10 2,467
2.その他の債務 682,270,413.00 424,116
3.引当金
a)年金及び類似債務に対する引当金 0.00 1,365
b)その他の引当金 367,307,385.91 347,722
4.資本
a)資本金 115,000,000.00 115,000
b)資本剰余金 69,724,784.04 69,725
c)利益剰余金
ca)その他の利益剰余金 48,826,870.96 8,827
0.00
d)繰越利益剰余金 233,551,655.00 0
負債及び資本合計 1,287,933,727.01 969,222
(162,898百万円) (122,587百万円)
ユーロ 千ユーロ
受益者のために管理されている特別資産
純資産価額 134,215,952,420.13 115,046,051
(16,975,634百万円) (14,551,025百万円)
特別資産(本数) 263 277
保証契約からの偶発債務
年金契約に係る拠出保証 12,859,067,666.00 12,046,632
価額保証商品に係る資本維持
0.00 1,163
コミットメント保証
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デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、
フランクフルト・アム・マイン
損益計算書
自2019年1月1日 至2019年12月31日
費用
2019年 前期
ユーロ ユーロ 千ユーロ
1.利息費用 70,506.09 10
2.手数料費用 581,481,252.49 559,137
3.一般管理費
a)人件費
aa)賃金及び給料 85,255,978.15 86,909
ab)強制社会保険拠出金並びに年金
7,768,388.53
93,024,366.68 18,487
及びその他の従業員給付費用
このうち:年金制度
51,025.20ユーロ
(前期10,299千ユーロ)
275,938,400.55
b)その他の管理費 275,938,400.55 327,403
4.無形資産及び有形固定資産の
1,619,353.93 1,520
減価償却及び価値修正
5.その他の営業費用 46,772,442.86 22,405
6.利益移転契約に基づき移転された利益 581,059,237.70 366,881
(73,492百万円) (46,403百万円)
7.当期純利益 40,000,000.00 0
費用合計 1,619,965,560.30 1,382,752
(204,893百万円) (174,890百万円)
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収益
2019年 前期
ユーロ ユーロ 千ユーロ 千ユーロ
1.利息収益
a)貸出及び金融市場業務
aa)経常利息収益(プラス) 86,391.33 0
-2,459,186.81 -1,968
ab)経常利息収益(マイナス) -2,372,795.48 -1,968
2.以下による経常収益
関係会社出資金 149,860,596.04 2,361
3.手数料収益 1,463,089,740.73 1,367,876
4.その他の営業収益 9,388,019.01 14,483
収益合計 1,619,965,560.30 1,382,752
(204,893百万円) (174,890百万円)
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デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、
フランクフルト・アム・マイン
年次財務諸表注記
2019年度
ドイツ会社法の関連情報
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー(デーヴェーエス・ゲーエムベーハー)は、フランクフルト・ア
ム・マインに本社を置き、フランクフルト・アム・マイン地方裁判所の商業登記簿の部門Bに、登記番号第9135号として登記
されている。
作成根拠と方法
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーの年次財務諸表は、ドイツ商法(HGB)及び金融機関及び金融
サービス機関の会計に関する規則(RechKredV)に従って作成されたものである。
会計処理及び評価の方法
会計上の通貨はユーロである。
相殺の禁止
商法第246条第2項第1文により、原則として、資産項目と負債項目の相殺、及び費用と収益の相殺はいずれも行われていな
い。ただし、商法第246条第2項第2文に従って、年金債務及び類似長期債務の決済を目的とする資産のみは、各債務と相殺さ
れている。
債権及びその他の資産
債権及びその他の資産は額面金額で計上されている。
株式及びその他の変動利付有価証券
「株式及びその他の変動利付有価証券」の保有分は全て、流動資産に適用される厳格な低価法を用いて、取得原価または公
正価値(取得原価より低い場合)で計上されている。
関係会社出資金
関係会社出資金は、固定資産として認識され、緩和された低価法に基づいて計上されている。
有形固定資産及び無形資産
有形固定資産は、取得原価または製造原価から税務上認められる耐用年数に応じた定額法による通常の減価償却の累計額を
控除した額で計上されている。永続的な価値の下落が予想される場合には、臨時償却が行われる。2008年度より、法令の規定
に適合する、固定資産に属する個別使用が可能な資産はプール資産(Sammelposten)として計上されている。
債務
債務は返済金額で評価されている。
引当金
年金及び類似債務に対する引当金は、保険数理原則に基づいて、予測単位積増方式を使用して計算されている。
使用した利率は2.71%、昇給率は1.78%であり、現在の年金の調整は1.18%で行われると仮定している。使用した死亡率表
はドクトル・クラウス・ホイベックの2018年版の保険数理表を出典としている。
その他の長期引当金は、商法第253条2項第1文に従って、要返済額で設定されている。
収益及び費用については、発生主義で会計処理している。
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貸借対照表注記
固定資産
固定資産の増減については、18ページ(訳者注:原文のページ)を参照。
金融機関に対する債権
金融機関に対する債権は、要求払いのものである。
顧客に対する債権
顧客に対する債権は、要求払いのものであり、主として、金融ポートフォリオの管理の枠組みでのサービスの提供に関連し
て発生する。
株式及びその他の変動利付有価証券
投資株式会社1社の株式50千ユーロ(前期:50千ユーロ)は、流動性準備に割り当てられた有価証券として計上されてい
る。
ファンド受益証券50千ユーロ(前期:50千ユーロ)は市場性があり、合計で0千ユーロ(前期:0千ユーロ)が上場してい
る。
関係会社出資金
当社は、ルクセンブルグに本拠を置くデーヴェーエス・インベストメント・エス・エーに対する50%持分を継続して保有し
ている。デーヴェーエス・インベストメント・エス・エー(デーヴェーエス・エス・エー)は投資管理会社であり、貸借対照
表日現在の資本は470,048千ユーロ(前期:486,083千ユーロ)、2019年度の経営成績は138,938千ユーロ(前期:197,473千
ユーロ)であった。その帳簿価額に変動はなく、3,068千ユーロ(前期:3,068千ユーロ)であった。同社は上場していない。
無形資産
貸借対照表科目の「無形資産」は、グループ会社が取得したファンド管理権3,550千ユーロ(前期:4,826千ユーロ)を示し
ている。ファンド運用資産の売却後におけるファンド管理権の購入原価の価額の低下と整合させるために、計画的償却額948千
ユーロに加えて328千ユーロの臨時償却を実施した。
その他の資産
「その他の資産」には、主に、グループ会社に対して供与した2件の貸付金(330,006千ユーロ、前期:229,928千ユー
ロ)、2019年12月分の管理報酬(101,647千ユーロ、前期:80,752千ユーロ)及び年金商品に係る販売パートナーに対する前払
手数料(12,381千ユーロ、前期:34,582千ユーロ)が計上されている。
上記貸付金は、以下のように供与されている。
・デーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaAに対する、期限2020年4月5日、金利0.01%の300,000千ユー
ロ。
・デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハーに対する、期限2020年6月30日、マイナス金利0.20%の30,000千
ユーロ。
2019年12月31日現在の未収利息は、合計6千ユーロであった。
前払費用
前払費用には、販売手数料の前払額のうち、契約期間上翌期以降に係る金額が含まれている。
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金融機関に対する債務
金融機関に対する債務は合計4,804千ユーロ(前期:2,467千ユーロ)であり、金融ポートフォリオの管理を目的とするサー
ビスの提供に対する請求に関連している。
その他の債務
「その他の債務」には、主に2019年度の利益移転による債務581,059千ユーロ(前期:366,881千ユーロ)及び関係会社から
供与された劣後ローン60,000千ユーロが含まれている。当該ローンの契約期間は2029年12月18日までであり、四半期を利息期
間としてEURIBOR+3.316%の金利で利息が発生する。貸借対照表日現在の未払利息は63千ユーロである。
満期までの残存期間が1年超の負債は60,000千ユーロであり、当該劣後ローンにより構成されている。
年金及び類似債務に対する引当金
2010年度にドイツ会計基準近代化法(BilMoG)の規定する会計方針及び会計規則に関する新たなドイツ商法を初度適用する
に当たり、当社はドイツ商法導入法(EGHGB)第67条第1項第1文及び第2文に基づく選択権を行使しなかった。
年金及び類似債務に対する引当金は169,275千ユーロ(前期:154,628千ユーロ)であった。HGB第253条6項1文に準拠し
た差額は、2019年12月31日現在19,313千ユーロである。
貸借対照表日現在の公正価値で評価した年金資産は170,066千ユーロ(前期:153,264千ユーロ)である。年金資産の取得原
価が165,327千ユーロであることから、公正価値での評価により4,739千ユーロの評価増となった。
BilMoGの規定に基づいて年金資産と年金引当金(169,275千ユーロ)を相殺した結果、791千ユーロの純年金資産(前期:年
金及び類似債務に対する引当金1,365千ユーロ)となり、貸借対照表の資産側に計上している。
その他の引当金
その他の引当金は主に、従業員特別報酬49,531千ユーロ(前期:48,202千ユーロ)、販売手数料77,458千ユーロ(前期:
49,179千ユーロ)、及びグループ内企業が提供したサービス62,107千ユーロ(前期:78,271千ユーロ)並びに年金契約及び価
額保証商品に係る最低支払コミットメント107,880千ユーロ(前期:78,858千ユーロ)に対して設定されている。
当該貸借対照表科目には、引き続き早期退職債務に対する引当金3,201千ユーロ(前期:3,068千ユーロ)及び勤続報奨債務
に対する引当金2,964千ユーロ(前期:3,149千ユーロ)が含まれている。
資本
デーヴェーエス・ゲーエムベーハーの資本は、2019年度の当期純利益から40,000千ユーロをその他の利益剰余金に振り替え
たことにより増加し、貸借対照表日現在233,552千ユーロであった。その内訳は以下の通りである。
2019年 2018年 変動
千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ
資本金 115,000 115,000 0
資本剰余金 69,725 69,725 0
利益剰余金
その他の利益剰余金 40,173 173 40,000
8,654 8,654 0
法的に配当が制限されるその他の利益剰余金
48,827 8,827 40,000
0 0 0
繰越利益剰余金
233,552 193,552 40,000
デーヴェーエス・ゲーエムベーハーは、自己資本の増強を目的として、関係会社から60,000千ユーロの劣後ローンの供与を
受けた。貸借対照表日現在の自己資本(控除項目の控除前)は253,552千ユーロであった。
外貨建項目
貸借対照表日現在、365千ユーロ(前期:6,092千ユーロ)相当の外貨建資産を保有している。外貨建負債の額は2,666千ユー
ロ(前期:616千ユーロ)であった。
関係会社に関する情報
貸借対照表日現在の関係会社に対する債権及び債務は次の通りである。
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2019年 2018年
千ユーロ 千ユーロ
金融機関に対する債権 218,090 57,497
顧客に対する債権 151,141 104,099
その他の資産 364,519 260,774
金融機関に対する債務 4,524 228
その他の債務 660,471 390,257
出資者に対する債権及び債務
貸借対照表日現在、本項目には出資者に対する債務583,529千ユーロ(前期:372,868千ユーロ)及び債権30,373千ユーロ
(前期:30,137千ユーロ)が含まれている。
先物取引
貸借対照表日現在、資産及び負債のヘッジを目的とした未決済の先物為替取引はなかった。
損益計算書注記
貸出及び金融市場業務に係る収益
貸出及び金融市場業務に係る利息収益は主に、2,373千ユーロ(前期:1,968千ユーロ)のマイナスの利息収益であった。こ
れは前期と同様に、翌日物預金によるものであった。
関係会社出資金に係る当期収益
報告された149,861千ユーロ(前期:2,361千ユーロ)の収益は、2018年度に関するデーヴェーエス・エス・エー、ルクセン
ブルグの利益分配額から構成されている。
手数料収益
手数料収益には、主に、自社のファンドの管理に係る収益1,071,014千ユーロ(前期:971,949千ユーロ)、ホワイト・レー
ベル・ファンドからの受取額20,570千ユーロ(前期:25,395千ユーロ)及び国内外の投資管理会社向けの金融ポートフォリオ
運用に係る収益152,463千ユーロ(前期:145,820千ユーロ)が含まれている。手数料収益にはさらに、ファンド受益証券の販
売及び保管に係る収益20,796千ユーロ(前期:22,891千ユーロ)、並びにその他の販売活動からの収益135,834千ユーロ(前
期:128,760千ユーロ)が含まれている。
その他の営業収益
この項目には、引当金の戻入益5,211千ユーロ(前期:8,970千ユーロ)が主に含まれている。
手数料費用
手数料費用は、ファンド受益証券の販売に係る費用474,514千ユーロ(前期:449,645千ユーロ)及びファンド管理サービス
の獲得に係る費用105,466千ユーロ(前期:106,651千ユーロ)である。
その他の管理費
その他の管理費には、主に、グループ内サービス費185,060千ユーロ(前期:222,940千ユーロ)、広告費14,118千ユーロ
(前期:17,781千ユーロ)、外部サービス調達費26,934千ユーロ(前期:31,913千ユーロ)及び電子データ処理サービス費
26,691千ユーロ(前期:27,345千ユーロ)が含まれている。
その他の営業費用
その他の営業費用には、主に、年金商品に関する資本維持コミットメントの利用に関連したリスクに対する引当金の積増し
による費用29,021千ユーロに加え、年金債務及び類似する長期債務に係る利息費用と関連する年金資産の公正価値評価から生
じた収益の相殺後残高15,658千ユーロ(前期:18,748千ユーロの収益)が含まれている。
2019年 2018年
以下の従業員関連債務に係る利息費用
千ユーロ 千ユーロ
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年金債務 19,275 17,952
部分的退職債務 0 0
早期退職債務 733 0
123 178
勤続報奨債務
利息費用合計
20,131 18,130
利息費用は、年金資産に含まれる資産に係る以下の収益と
相殺されている:
年金資産の公正価値評価から生じる損益 4,473 -618
0 0
制度資産の売却による損益
年金資産に係る収益合計
0 -618
-15,658 -18,748
利息費用と年金資産に係る収益の相殺後の費用
他の事業年度に係る収益及び費用
2019年度において、他の事業年度に係る以下の収益及び費用が認識された。
2019年 2018年 変動
千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ
サービス
収益 6,628 4,229 2,399
4,750 10,002 -5,252
費用
合計 1,878 -5,773 7,651
税金費用
1997年度に出資者との間に締結され、2010年度に全面的に改定された利益移転契約により、2019年度の税金の額はゼロで
あった。
デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハーは機関主体(支配会社)として、機関会社(連結納税グループ会
社)への収益税費用の移転を行っていない。
利益移転契約に基づく利益移転
2019年度の純利益は621,059,237.70ユーロ(前期:366,881千ユーロ)であった。現行の利益移転契約に基づき、かつ、その
他の利益剰余金への40,000,000.00ユーロの組入れを考慮して、合計581,059,237.70ユーロ(前期:366,881千ユーロ)がデー
ヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハーに移転される。
当期純利益
利益移転額が40,000,000.00ユーロ減額されたことに伴い、当社は当期に関して40,000,000.00ユーロの当期純利益を計上し
ている。
支配会社の承認を得て、当該当期純利益は、自己資本増強を目的として、その他の利益剰余金に組み入れられている。
ユーロ
当期純利益
40,000,000.00
40,000,000.00
その他の利益剰余金への組入れ
繰越利益剰余金 0.00
その他の情報
保証契約からの偶発債務
デーヴェーエス・ゲーエムベーハーは、年金商品及び価額保証商品の取扱開始に関連して、資本維持コミットメントを負っ
ている。そのため当社は、これらの商品の取扱開始に関連して付与された保証に基づく潜在的な請求に関するリスクを、ドイ
ツ連邦金融監督庁(BaFin)(2007年1月18日付BaFin通達第2/2007号)の規定する方法に基づいて見積もっている。当社は
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2015年度に、主に顧客行動を考慮に入れたパラメータを加えることでBaFinに基づく手法を開発した後、2016年度に、確率的要
素(モンテ-カルロ・シミュレーション)を織り込み、ポートフォリオ管理に関連して将来発生するコストを補足的に考慮す
る モデルが再度開発された。
その計算の際には、年金商品又は価額保証商品の資本維持コミットメント保証に関する各契約の現在価値を、投資の純資産
価額と比較している。結果として生じる請求に関するリスクは、期中において継続的に算定され、必要に応じて対応する引当
金によりカバーされている。
年金商品に係る拠出保証
年金商品の取扱開始に関連して、年金契約に関する法律(AltZertG)第1条第1項3号による資本維持コミットメントを
負っている。2019年12月31日までに払い込まれ、かつ、保証された年金拠出金は12,859,000千ユーロ(前期: 12,046,632千
ユーロ)になり、それはデーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー及び関連する資産運用会社によって発行され
たファンドに投資されている。この投資の純資産価額は合計で14,025,000千ユーロ(前期:11,794,631千ユーロ)である。
保証された年金拠出金の現在価値合計12,433,000千ユーロ(前期:10,498,576千ユーロ)と、リスク割引率で割り引いた後
の対応するポートフォリオ価額合計13,246,000千ユーロ(前期:11,080,359千ユーロ)を比較した結果、個々のポートフォリ
オに合計107,880千ユーロ(前期:78,840千ユーロ)の不足が生じているが、その全額に対して対応する引当金を設定してい
る。
価額保証商品に係る資本維持コミットメント保証
過年度における価額保証商品の発行に関連して、当社は、ドイツ投資法(InvG)第7条第2項第6a号に関連して、当社
の定款に従って、資本維持コミットメントを負っている。
当社は2019年度期首に、ファンド受益証券の発行が資本維持保証に関連していたファンドを清算した。当期の期首に存在し
ていた19千ユーロの引当金は、全額取り崩された。
業務執行役員及び監査役の報酬
業務執行役員に対する総報酬は7,113,218.94ユーロ(内、2,504,582.00ユーロは株式報酬)であった。監査役の総報酬は
550,000.00ユーロであった。前業務執行役員又は遺族には1,288,966.57ユーロ(前期:1,344千ユーロ)が支払われた。前業務
執行役員のために設定されている年金引当金は、15,361,912.00ユーロ(前期:14,840千ユーロ)となっている。
従業員数
当社の年間平均従業員数は、非給与制従業員362人(前期:356人)及び給与制従業員143人(前期:138人)であった。
監査人報酬合計
監査人報酬合計の詳細は、ドイツ銀行AGの連結財務諸表に記載されている。
補足報告
COVID-19に関連した状況の深刻化に端を発した2020年春における金利の混乱を受けて、2020年3月5日付で出資者は、商法
第272条第2項第4号に従って、資本剰余金に組み入れる60百万ユーロを当社に支払うことを決定した。
監査役会構成員
Dr. アソカ・ヴアマン、会長
デーヴェーエス・マネジメント・ゲーエムベーハーの経営委員会会長
(デーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaAの無限責任出資者)
クリストフ・フォン・ドリュアンデル、副会長
クリアリー・ゴットリーブ・スティーン・アンド・ハミルトンLLPのシニア・カウンセル
ハンス-テオ・フランケン
ドイチェ・フェルメーゲンスベラートゥングAG、経営委員会委員
Dr. アレグザンダー・イルゲン
DBプリバート・ウント・フィルメンクンデンバンクAG、経営委員会委員
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Dr. rer. nat. ステファン・マルキノウスキー
BASF SE、元取締役
アラン・モロー(2019年10月29日まで)
クレア・ピール(2019年9月9日まで)
デーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaAの経営委員会委員
Prof. クリスチャン・シュトレンガー
ザ・ジャーマン・ファンズ、監査役会会長
ゲルハルト・ヴィースホイ
B. メツラー・ジール・ゾーン & Co. KGaA(銀行)の無限責任出資者
スザンヌ・ザイドラー(2019年9月10日から)
ドイチェ・ベタイリグングズAG、経営委員会委員
業務執行役員会構成員
ホルガー・ナウマン(2019年12月31日まで)
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、フランクフルト、業務執行役員会会長(2019年12月31日まで)
デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、フランクフルト、業務執行役員(2019年12月31日まで)
デーヴェーエス・インベストメント・エス・エー、ルクセンブルグ、監査役
ドイチェ・オッペンハイム・ファミリー・オフィスAG(旧サル・オッペンハイムjr. & Cie. AG & Co. KGaA)、ケル
ン、監査役
サル・オッペンハイムjr. & Cie. コンプリメンタール・アーゲー、ケルン、監査役
デーヴェーエス CH AG、スイス、取締役会会長(2019年3月31日まで)
デーヴェーエス・ファーイースタン・インベストメント、台湾、取締役会委員(2019年5月23日から)
マンフレッド・バウアー(2019年12月2日から)
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、フランクフルト、業務執行役員(2019年12月2日から。2020年
1月1日から業務執行役員会会長)
デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、フランクフルト、業務執行役員(2020年2月1日から)
デーヴェーエス・インベストメント・エス・エー、ルクセンブルグ、経営委員会会長
デーヴェーエス CH AG、スイス、取締役会会長(2019年4月1日から)
ディルク・ゲルゲン
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、フランクフルト、業務執行役員
デーヴェーエス・マネジメント・ゲーエムベーハー、フランクフルト(デーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー &
Co. KGaAの無限責任出資者)、業務執行役員
デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、フランクフルト、業務執行役員
DBディレクト・ゲーエムベーハー、フランクフルト、監査役会会長(2019年1月31日まで)
ネオ・ストラテジック・ホールディング・リミテッド、アブダビ、アラブ首長国連邦、取締役(2019年4月17日から)
ステファン・クロイツカンプ
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、フランクフルト、業務執行役員
デーヴェーエス・マネジメント・ゲーエムベーハー、フランクフルト(デーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー &
Co. KGaAの無限責任出資者)、業務執行役員
デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、フランクフルト、業務執行役員
デーヴェーエス・インベストメント・エス・エー、ルクセンブルグ、監査役
Dr. マティアス・リーマン
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デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、フランクフルト、業務執行役員
デーヴェーエス・インターナショナル・ゲーエムベーハー、フランクフルト、業務執行役員
デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、フランクフルト、業務執行役員
デーヴェーエス・インベストメント・エス・エー、ルクセンブルグ、監査役
ドイチェ・トロイインベスト・シュティフトゥング、フランクフルト、監査役
ぺトラ・プフラウム
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、フランクフルト、業務執行役員
デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、フランクフルト、業務執行役員
企業グループへの所属
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーの唯一の出資者(社員)はデーヴェーエス・ベタイリグングズ・
ゲーエムベーハー、フランクフルト・アム・マインで、同社は、ドイツ銀行AG、フランクフルト・アム・マインの間接子会
社である。
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーはドイツ銀行AGの被連結企業であるため、商法第340i条、並びに
ドイツ商法導入法(EGHGB)第57条第1項第2号及び国際会計基準の適用に関する2002年7月19日付の欧州議会・理事会
規則(EG)第1606/2002号(欧州官報L243 第1文)の第4条に従って、免除の適用を受けて、IFRSにより作成され
た、ドイツ銀行AGの最大のグループに関するドイツ銀行AGの連結財務諸表に含められている。IFRSにより作成された
ドイツ銀行AGの連結財務諸表は、電子版の官報(Bundesanzeiger)に開示されている。
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーは、デーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaA の直
接子会社であるデーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、フランクフルト・アム・マインを通じて、デー
ヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaA、フランクフルト・アム・マインにも属していることから、IFRSに
より作成されたデーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaAの連結財務諸表にも含められている。
IFRSにより作成されたデーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaAの連結財務諸表は、電子版の官報
(Bundesanzeiger)に開示されている。
利益移転
2019年度の純利益は621,059,237.70ユーロ(前期:366,881千ユーロ)であった。
現行の利益移転契約に基づき、合計581,059,237.70ユーロ(前期:366,881千ユーロ)の利益がデーヴェーエス・ベタイリグ
ングズ・ゲーエムベーハーに移転される。
フランクフルト・アム・マイン 2020年3月6日
業務執行役員会
(バウアー) (ゲルゲン)
(クロイツカンプ) (Dr. リーマン) (プフラウム)
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附属明細書
固定資産の増減
取得原価
残高 増加 減少 残高
2019年1月1日 2019年12月31日
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
関係会社出資金 3,067,751.29 0.00 0.00 3,067,751.29
無形資産 17,354,321.61 0.00 17,354,321.61
3,107,429.41 21,319.27 0.00 3,128,748.68
事務所什器備品
23,529,502.31 21,319.27 0.00 23,550,821.58
減価償却累計額
残高 増加 減少 残高
2019年1月1日 2019年12月31日
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
関係会社出資金 0.00 0.00 0.00
無形資産 12,526,162.88 1,278,113.17 0.00 13,804,276.05
2,037,936.41 341,240.76 45.49 2,379,131.68
事務所什器備品
14,564,099.29 1,619,353.93 45.49 16,183,407.73
帳簿価額
2019年12月31日 2018年12月31日
ユーロ ユーロ
関係会社出資金 3,067,751.29 3,067,751.29
無形資産 3,550,045.56 4,828,158.73
749,617.00 1,069,493.00
事務所什器備品
7,367,413.85 8,965,403.02
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デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー
フランクフルト・アム・マイン
状況報告書
2019年度
1.会社の基礎-事業モデル
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーは、デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、フラ
ンクフルト・アム・マインの完全子会社であり、投資会社として、主に個人顧客及びドイツの法人顧客並びにその関係する子
会社・関連会社向けに、投資ファンドを管理している。
当社は、デーヴェーエス・グループに属しているため、IFRSに準拠して作成されたデーヴェーエス・グループ・ゲーエ
ムベーハー & Co. KGaA(以下「デーヴェーエス KGaA」という。)の連結財務諸表に含まれている。当社は引き続きドイツ銀
行グループに属しているため、IFRSに準拠して作成されたドイツ銀行AGの連結財務諸表に含まれている。
デーヴェーエス・グループにおいて、デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーは、引き続きファンド業務及
び法人顧客向け商品に注力して行く。
当社及びその関係する子会社及び関連会社の商品範囲は、世界中の個人投資家および法人の資産の保護と成長を助け、あら
ゆる主要資産クラスを網羅する幅広い投資商品を提供している。
ファンドの管理に加えて、当社は各種の貯蓄・引出スキーム及び年金商品並びにこれらの保管サービスも提供している。さ
らに当社は、金融ポートフォリオ管理業務の一環としてのサービスを国内外の顧客に提供している。その業務の大部分は、投
資関連会社を通じて実行されている。
当社の唯一の出資者であるデーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、フランクフルト・アム・マインとの間
には利益移転契約が存在する。
2.経済報告
2.1 全般的な経済状況及びセクター特有の状況
ドイツ銀行リサーチでは、2020年第1四半期の世界経済の成長は、新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大及びそれに
伴う事業活動の混乱によるマイナスの影響を受ける可能性が高いと考えている。この大流行を制御できた場合の急速な回復を
仮定すると、世界の経済活動は、世界的な貿易摩擦の緩和、金融刺激策の増加及び財政状況の緩和から、2020年下半期には再
び活性化すると見込まれる。2020年全体では、世界の国内総生産(GDP)の伸び率は、2.4%(前年:3.1%)と予想されて
いる。世界のインフレ率もまた、3.2%と、前年(3.0%)からの若干の上昇が予想される。重要な貿易交渉も2020年の焦点と
なり、米中貿易交渉のフェーズ2が続いて行われる予定である。
先進国では、2020年のGDP成長率0.6%(前年:1.7%)と、COVID-19の世界的な感染拡大及び関連する不確実性によるマ
イナスの影響を受けると予想されている。特に世界の付加価値連鎖の崩壊に対する脅威が、経済見通しにマイナスの影響を及
ぼしている。2020年において、米国では2020年のGDP成長率1.4%(前年:2.3%)と、依然として底堅いプラスの成長が予
想される一方、ユーロ圏では辛うじてプラスの成長を確保するに止まる見込みである。ユーロ圏においては、改革疲れに起因
する経済の構造的脆弱性が引き続き存在すると見込まれている。
新興市場の一部では、2020年のGDP成長率3.6%(前年:4.0%)と、COVID-19の感染拡大が消費及び生産活動に直接的な
影響を及ぼし始めている。感染症の封じ込めに成功した場合、2020年下半期における世界の経済成長の回復と、米中間の貿易
交渉の再開が、新興市場の回復を後押しすると見込まれる。
ユーロ圏では、2020年のGDP成長率0.1%(前年:1.2%)と、2020年のGDPは、上半期に若干のマイナス成長となるこ
とから、減少が予想される。新型コロナウイルスが大流行する中、2019年に存在していた経済の不確実性は期待通りには低下
せず、欧州中央銀行(ECB)による的を絞った更なる緩和策の実施が予想される。
輸出志向型のドイツ経済は、2020年のGDP成長率-0.2%(前年:0.6%)と、COVID-19の世界的影響による悪影響を受ける
と予想されている。特に、上半期における世界的な活動の縮小により、GDPは前年比マイナスとなる可能性が高い。個人消
費及び建設セクターは、2020年もプラスの刺激をもたらすであろう。輸出及び投資は、COVID-19パンデミックに関連した更な
る貿易摩擦を回避できれば、下半期に徐々に上向くと見込まれる。
米国経済は、堅調な個人消費と連邦準備制度理事会の金融政策による刺激に支えられ、下半期には再び上向くと予想され
る。投資は、COVID-19の感染拡大、貿易制限、及び来る選挙に関する不確実性による悪影響を受ける可能性がある。
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日本経済は、2020年のGDP成長率-1.5%(前年:0.8%)と、上半期における若干のマイナス成長により、2020年はマイナ
ス成長が予想される。COVID-19関連のショックに加え、2019年10月に実施された消費税の増税並びに労働人口の減少及び2020
年上半期における他の外的な逆風によるマイナスの影響が、経済成長にマイナスの影響を及ぼす見込みである。
アジア経済、特に中国及び輸出志向型経済であるシンガポールや台湾は、2020年上半期には大幅な減速が予想されるもの
の、COVID-19の世界的な感染拡大が抑制されれば、2020年下半期には引き続き世界貿易の牽引役となるはずである。これらの
諸国の成長見通しは、米中が貿易協議で合意に達すれば改善するが、米国が突如自動車関税の導入に踏み切れば悪化すること
となる。インドについては、景気回復プロセスを維持すると予想している。
2020年初めの数ヶ月間において、中国の経済活動は、COVID-19の大流行による影響を強く受けると見込まれる。これらのマ
イナスの経済的影響を緩和する上で、経済政策が支えになるであろう。最初の貿易合意を受けての貿易摩擦の段階的解消及び
更なる建設的な交渉が、不確実性を緩和し、鉱工業生産の回復と世界貿易全体の回復へとつながる見込みである。
当社の世界経済の見通しに対しては、多くのリスクが存在する。COVID-19の中国における封じ込め及び更なる世界的感染拡
大を阻止する上での課題が、経済の勢いをより一層大幅に減速させる恐れがある。2020年1月に米中間でフェーズ1の貿易合
意が締結されたが、米国と欧州連合(EU)との貿易交渉を含む貿易摩擦は、引き続き世界経済の見通しに影響を及ぼすこと
が予想される。米国へのEUの輸出に対する自動車関税が発動されれば、EU(特にドイツ)の鉱工業生産にマイナスの影響
が及ぶことになる。2020年1月末のブレグジットを受けて、英国では年末まで続く移行フェーズが始まった。当該フェーズ中
の焦点は、英国とEUとの今後の貿易関係である。貿易合意が早期に実現しないリスクが引き続き存在する。さらに、難民危
機が再燃すれば、EU加盟諸国間の政治的緊張が高まることとなる。欧州では、不安定な政治情勢により、イタリアをはじめ
とする一部の国で国債がリスクとなっている。米国では、来る大統領選により財政出動が予想されるが、その規模は米国議会
の構成に左右される。加えて、特に中東における地政学的な緊張の高まりにより、不確実性がさらに増す可能性がある。
当社は、世界の資産運用業界で運用されている資産が中期的には更に増加すると想定している。新興市場国では繁栄の拡大
が続いており、現地の投資家がその投資対象範囲を世界市場へと広げつつあることから、こうした繁栄の拡大が資産運用会社
に新たな機会を提供している。先進国では、金利の低下が、現預金口座といった非運用資産から運用ポートフォリオへの転換
をもたらしている。「ロボアドバイザー」等の新たなデジタル技術が、投資家のためのオンライン・アクセスを通じて販売機
会を改善させる一方、より広範な人工知能の導入により、取扱商品の範囲が拡大し、運用実績が最適化されつつある。経済へ
の資本の供給において資産運用会社が果たす役割はますます高まっている。資産運用会社は、規制上及び自己資本上の制約に
よって金融機関に課される制約、並びに各国政府がインフラ計画に資金供給する能力の低下からの恩恵を受ける。さらに、環
境、社会及びガバナンス(ESG)テーマへの関心の高まりが、ESGリスク(低炭素経済への移行によるリスクを含む。)
の低減に寄与する新たな商品及びサービスを開発し、気候変動と闘うためのイノベーションを促進し、より社会的責任があ
り、かつ、より持続可能な投資のポートフォリオを資産運用会社が構築するための更なる機会を生み出すと見込まれる。当社
は、当社事業が将来的に持続可能であるためにはESG証券が不可欠であると考えている。
中期的には、世界の資産運用業界で運用されている資産は増加すると見込まれる。その理由の一つには、特に継続する低金
利環境下で、コスト効率に優れ、透明性の高い、リターン重視の投資を顧客が求める傾向が高まっていることから、パッシブ
戦略、オルタナティブ投資及びマルチ・アセット・ソリューションに関する正味キャッシュ・インフローの増加が予想される
ことがある。当社は当該投資セクターに広範な商品を有しているため、広い販売範囲や競争力の高い運用実績も手伝って、当
該セクターの成長トレンドから利益を享受し、市場シェアを獲得できる状態にある。しかし、マージンへの圧力、規制コスト
の上昇及び競争圧力の増加といったセクターの課題は根強く残る可能性が高い。こうした課題を踏まえて、当社では、競合他
社との差別化を実現する革新的かつ持続可能な商品及びサービスに注力するとともに、規律あるコスト基準を維持しつつ、後
期景気サイクルという市場環境下で最善の方法で顧客にサービスを提供したいと考えている。
ドイツ投資信託協会(BVI)の統計によると、2019年におけるドイツの投資ファンド及び資産運用市場は、公募ファンド
の運用資産が1兆1,157億ユーロ(前期:9,736億ユーロ)と増加した。一方、特別ファンドのセクターは、一層の伸びを示して
おり、運用資産は1兆8,750億ユーロ(前期:1兆6,187億ユーロ)であった。
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2.2 事業の展開
2019年12月31日現在、当社は99本(前期:104本)の個人向けファンド及び164本(前期:173本)の法人向けファンドを管理
していた。堅調な市場環境と相場動向の改善により、運用ファンド残高は、2018年12月31日現在の1,151億ユーロから2019年12
月31日現在では1,342億ユーロに増加した。
BVIによると、デーヴェーエス・グループは、ドイツの個人向け市場において26.6%(前期:25.9%)のシェアを有し、
同市場における主導的地位をわずかに拡大させ、法人向けセクターにおいても引き続き主要な提供者に属している。
投資勘定の管理と関連して取扱われた当社の預託有価証券勘定の数は2019年12月末現在7.9百万(前期:7.8百万)で、総額
469億ユーロ(前期:439億ユーロ)であった。
当社の2019年度の平均従業員数は505人(前期:500人)であった。
当社の資産運用戦略は引き続き、商品構成の調整と、商品の運用実績の持続的な向上を重点分野に据えている。アクティブ
資産運用業務の強化のみならず、パッシブ資産運用業務のさらなる拡大も、戦略上の重要な柱である。
2.3 経営成績
当社の財務収益の大部分は、投資ファンド及びポートフォリオの管理に係る取引高に応じた手数料収益からなる。そのた
め、当社の収益状況は、資本市場の展開、ポートフォリオ管理における投資運用実績及び販売実績に大きく左右される。
手数料収益は1,463.1百万ユーロ(前期:1,367.9百万ユーロ)であり、主に自社のファンドの管理による収益、個別の資産
運用による収益並びにファンド・ユニットの販売及び保管による収益から構成されている。大幅な増加は、その大部分が、コ
ンセプト・カルデモルゲン・ファンドに関する成功報酬に起因しており、当該報酬は初めて受領された。手数料収益の詳細に
ついては、注記の説明を参照されたい。
手数料費用は、その大部分が、現行の販売及びコンサルタント・パートナーシップに係る費用から構成されている。2019年
度の当該費用は581.5百万ユーロと、収益の増加に沿って、前期の水準(前期:559.1百万ユーロ)を上回った。手数料費用の
詳細については、注記の説明を参照されたい。
また、手数料純収益(当社の最も重要な業績指標の一つ)は881.6百万ユーロ(前期:808.7百万ユーロ)であり、前期の予
想水準(前期における2019年度の業績予想:手数料純収益は2018年度比で減少傾向)を上回った。
一般管理費は368.9百万ユーロであり、前期(432.8百万ユーロ)の水準を明らかに下回った。これらの一般管理費は、合計
で93.0百万ユーロ(前期:105.4百万ユーロ)の人件費及び275.9百万ユーロ(前期:327.4百万ユーロ)のその他の管理費から
成る。その他の管理費の減少は主に、グループ配賦費用の減少によるものである。
HGBの定義による当社の費用/手数料純収益比率は、2019年度においては42.0%であり、前期の水準(53.7%)を大幅に
下回っている。この低下は、手数料純収益の増加と一般管理費の減少の両方によるものである。
投資利益は、子会社であるデーヴェーエス・インベストメント・エス・エー、ルクセンブルグの分配から成る。2.4百万ユー
ロから149.9百万ユーロへの増加は主に、2018年度には配当金の受取りがなく、同年にはデーヴェーエス・インベストメント・
エス・エーからの収益の計上がなかったことによるものである。
2019年度の収益は、デーヴェーエス・インベストメント・エス・エーからの配当金の受領、及びコンセプト・カルデモルゲ
ン・ファンドに関する成功報酬が大部分を占めていた。2019年度の年間の利益は、621.1百万ユーロ(前期366.9百万ユーロ)
であった。この金額のうち、40.0百万ユーロは再投資され、利益剰余金に充当された。これを上回る部分については、現行の
利益移転契約に基づき、デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、フランクフルト・アム・マインに移転され
る。
2.4 財政状態
当社の財政状態は正常であり、十分な資本と良好な流動性状況を主な特徴としている。当社の支払能力は常に保証されてい
た。
当社の主要資産は、金融機関及び顧客に対する短期債権並びにその他の資産(主に、グループ会社に対して供与した貸付
金、貸借対照表日現在未収の当期12月分の管理報酬及び前払販売手数料)から構成されており、合計1,275.6百万ユーロ(前
期:955.5百万ユーロ)であった。前期の当該金額には、これらの主要資産は、全資産の99.0%(前期:98.6%)を占めてい
た。
682.3百万ユーロのその他の負債(前期:424.1百万ユーロ)は、新たに供与された劣後ローン(60.0百万ユーロ)を除き、
デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、フランクフルト・アム・マインに対する利益の移転を含む短中期の
グループ内負債が大部分を占めている。その他の負債の増加は、主に利益移転によるグループ内負債の増加に起因している。
60.0百万ユーロの劣後ローンは、デーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KgaAからの追加資本支援として供与
されたものであり、期間10年の長期負債である。
引当金合計367.3百万ユーロ(前期:349.1百万ユーロ)は、主に従業員関連及びその他の引当金(販売手数料、内部の費用
配賦及び潜在的な補償請求を含む。)から構成されている。さらに当社は、年金商品及び価額保証商品の取扱開始に関連して
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資本維持コミットメントを負っており、その全額に対して対応する引当金を設定している。資本コミットメントによる潜在的
債務の詳細については、注記の説明を参照されたい。引当金は適切に評価されていた。
当社の資本は合計233.6百万ユーロ(前期:193.6百万ユーロ)であった。
貸借対照表総額約1,287.9百万ユーロ(前期:969.2百万ユーロ)のうち資本の割合は18.1%(前期:20.0%)である。
当社の支払能力は常に保証されており、また、当社は常に金融債務を履行することができた。純当座資産(短期債権から短
期債務を控除したもの)は、貸借対照表日現在で412.5百万ユーロ(前期:265.7百万ユーロ)であった。これもまた、当期中
に創出された余剰流動資金と同様に、主に、ドイツ銀行AG及び外部銀行の預金に投資されている。
当社の財政及び経済状態は正常であり、上述の市場及び産業環境の背景に照らすと、全般的に満足のできるものであったと
評価される。
2.5 財務指標及び非財務指標
当社の最も重要な財務指標(手数料純収益)については、2.3「経営成績」に既に記載している。
主要な非財務指標は、運用ファンド残高(2.2 「業績」を参照)に加え、商品の運用実績及び提供するサービスの範囲であ
る。これらの非財務指標の計画及び管理は、デーヴェーエス・グループにおける全社レベルで、デーヴェーエス・インベスト
メント・ゲーエムベーハーの業務執行役員会の関与の下で実施される。
2019年に、デーヴェーエス・グループは、商品のラインアップ、並びにサービス及びウェブサイトの水準について、数多く
の賞を受賞した。
さらに、目的志向かつ成果主義の人事方針の継続は、当社の全レベルの従業員による起業家思考の実践を確実にしている。
これは、個人又はグループの長期の業績目標の達成を条件とする各種の報酬要素によって支えられている。加えて、デー
ヴェーエス・グループ及びドイツ銀行グループ内の当社の従業員を対象とした対応するトレーニング及び継続教育プログラム
もまた、これに関連して言及されなければならない。
HGB第289f条第4項に関連したドイツ有限会社法(GmbHG)第36条及び第52条に基づく目標及び目標達成(女性が占
める割合)に向けてのスケジュールは設定されていない。
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3.予測、機会及びリスクに関する報告
3.1 リスク・レポート
当社の業務は、適切なリスク管理システムを必要とする。そのため当社は、具体的にデーヴェーエス・グループ及びドイツ
銀行グループのグループ全体のリスク管理システムに組み込まれている。
リスク・モデルには、関連するあらゆる種類のリスク(特に、オペレーショナル・リスク、市場リスク、カウンターパー
ティー・リスク及び流動性リスク)及びリスク管理プロセス(リスクの戦略、識別、分析、伝達及び管理から構成されてい
る)が包含されている。
戦略的なリスクの方向性は、グループ全体の経営の一体化を考慮した上で取締役会の責任の下に決定される。当社のリス
ク・ポジションは、潜在的リスクの体系的な識別によって統制されている。加えて、定期的に作成されるリスク分析及びその
伝達に基づいて、適切な措置が導入される。
当社は、コンプライアンス及び内部監査機能をデーヴェーエス KGaAに外部委託した。デーヴェーエス KGaAのコンプライア
ンス及び内部監査部門は、ドイツ銀行グループが開発したコンプライアンス及び監査の概念に統合されており、リスクに重点
を置きプロセスに依存しない独立した方法でその業務を実施している。
当社の存続を脅かし得るリスクは識別されていない。
3.1.1 オペレーショナル・リスク
オペレーショナル・リスクは、当社にとって重要なリスクであり、特に資産運用業務から生じる。資産運用から生じるこれ
らのオペレーショナル・リスクは特に、当社の賠償義務を伴う投資限度枠の積極的な違反(法律上及び契約上の要求に起因す
る)から生じ得るものであり、限度枠の監視プログラムの一環として体系的にチェックされる。
さらに、オペレーショナル・リスクは内部プロセス、システム及び人が不適切であること又は機能しないことの結果として
発生する。オペレーショナル・リスクはまた、外部事象の結果としても発生し得る。
積極的管理に関する識別、評価及び意思決定は常に確保されている必要がある。当社はドイツ銀行グループのガイドライン
に従っており、ドイツ銀行グループでは、グループ全体で、オペレーショナル・リスクの数値化に先進的計測手法(AMA)
を適用している。当該フレームワークには、専用の規則、作業指示書及び適切なITシステムが含まれている。オペレーショ
ナル・リスクの評価には多様な定性的概念が適用されている。これにより、管理のための適切な措置が導き出される。
3.1.2 その他のリスク
当社が現在知る限りでは、当社の直接的な資産ポジションの現在の構造は、当社の状況の評価に関して具体的な関連性を有
する直接的な特定の価格変動、債務不履行及び流動性リスクを生じさせるものではない。特に、当社自身の資産の投資は、ド
イツ銀行AG及び外部銀行との間の翌日物預金及び定期預金の枠組みで行われる。
さらに当社は、当社が発行した投資ファンド証券を取得している。これらの証券は、年金債務の支払に充当する目的で受託
会社に移管されている。これは、主に年金基金に対する投資である。対象となる年金基金の公正価値は、規定に従って年金債
務と相殺される。当社では、当該資産による年金債務に対する積立状況を定期的に監視している。当年度末現在、相殺後の純
年金資産は0.8百万ユーロであった。前期においては、相殺後の年金引当金1.2百万ユーロであった。現在のところ、年金債務
から重要なリスクが生じることはないと予想している。
ただし、年金商品及び価額保証商品に係る資本維持コミットメントの場合、これらの商品の金利の影響に対応する策として
起こりうる引当金の繰入又は戻入によっては、当社の収益ポジションに重要な義務又は重要なプラスの影響が潜在的に生じる
可能性がある。当年度においては、資本維持コミットメントに関連して、当社は、引当金29百万ユーロを新たに設定し、費用
として計上した(前期:引当金2百万ユーロの戻入を行い、収益として計上した。)。
当社の将来の損益に対するリスクは、主に管理資産に関連する予想外のパフォーマンスである。こうした状況は、起こり得
る市場価格の下落に加え、当社の顧客による積極的な資金の引出しに起因し得る。
現在の管理資産の状況及び資金の流出入は当社によって継続的に監視され、取締役会に伝達されている。その際、主要なリ
スクは、全社レベルの定期的なストレス・テスト分析の過程で捕捉及び数値化される。
リスク負担能力テストの過程で、当社はリスクをカバーする資本(ここでは責任自己資本の金額に翌期の予想収益を加算
し、規制上の所要自己資本を減算した金額)と、リスク所要自己資本(ここでは、識別されたリスクに基づく当社の経済資
本)を定期的に比較している。現行のモデルにおいて、リスクをカバーする資本による、所要リスク自己資本のカバレッジ
は、厳しい金利環境に起因して、当年度において確保されないことが時折あった。これにより、市場リスクに関するモデルの
分析及び調整が行われた。さらに当社は、監督当局がKAGB第25条に準拠して制定した所要資本を継続的に監視しており、
当社が十分な自己資本を保有し、これらの要求事項を遵守していることを確認している。異常な市場状況により、2019年9月
に、KAGB第25条第5項に基づく所要資本に0.7百万ユーロの不足が生じた。当該不足を考慮して、劣後ローン60百万ユーロ
がデーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaAから供与された。このため、自己資本は、前期の188.8百万ユーロ
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から60百万ユーロ増加して248.8百万ユーロとなった。加えて、2019年度の利益から40百万ユーロを留保し、当社の資本構成を
恒久的に改善する目的で利益剰余金に振り替えた。
COVID-19に関連した状況の深刻化に端を発した2020年春における金利の混乱を受けて、2020年3月5日、出資者は、商法第
272条第2項第4号に従って、資本剰余金に組み入れる60百万ユーロを当社に支払うことを決定した。
3.2 予測(機会に関する報告を含む。)
デーヴェーエス・グループ内で、当社は、2020年において、個人顧客、法人顧客及び富裕層顧客に対して、包括的なサービ
スパッケージを提供していく意向である。
KAGBに基づく資本管理会社としての商品の範囲は、主に国内の投資資産の管理並びに国内外の顧客向けの金融ポート
フォリオの管理から構成される。
近年(特に前期)は回復が見られるものの、当セクターは依然として大きな課題に直面している。一方で規制の強化に伴
い、要求事項が厳格化している。また他方では、マージンの漸減を伴う熾烈な競争や低金利環境からの非常に緩やかな脱却、
2018年初頭に施行したMiFID Ⅱ規制を含む行政上の要求事項の厳格化により、市場全体が特徴付けられる状況が続いている。
市場環境は来年も厳しいものになると当社は予想している。これは特に、間もなく移行フェーズ中に実施されるブレグジッ
ト及び関連する貿易合意、並びに米中貿易摩擦に加え、COVID-19をはじめとする他の影響を背景とした、市場ボラティリティ
の高まりによって特徴付けられるであろう。長引く低金利環境、金融市場の規制強化及びマージンへの圧力もまた、悪影響を
及ぼし得る。
当社は依然として、人口構造の変化が続く中で期待される現代型の年金商品への需要の増大に明るい展望を見出している。
また、これまで以上にデジタル化した現代社会の中で、変わりゆく顧客ニーズに対応する個人向けソリューションを提供する
好機も見込んでいる。さらに、デーヴェーエスは、明確なESG対応のポジショニングを通じて、持続可能な投資機会へのト
レンドから利益を享受できると予想している。
ビジネスモデルの必要不可欠な一部として、デーヴェーエス・グループは、その部分的IPOの成功を通じて、当社顧客のため
の受託会社としての役割を明確に打ち出しており、また、アクティブ運用商品、パッシブ運用商品及びオルタナティブ運用商
品のさらなる成長を目指している。
当社は引き続き、さらなる組織的及び最適化措置並びに戦略的パートナーの利用を通じて、プラットフォームの統合及び効
率性を更に高める意向である。当社は、国内及び世界の金融市場の規制強化による要求事項に適時に対応し、これらの要求事
項を当社独自の要求事項及びガイドラインに組み込んでいる。
上述の見積りに基づき、かつ、COVID-19の迅速な封じ込めに成功した場合、当社は2020年度の手数料純収益が、2019年度と
比較して横ばい又は減少傾向にあると見込んでいる。
この見積りは、市場環境が依然として厳しく、かつ、管理資産に変動がないことを前提としている。市場や全般的な経済情
勢に大きな変化が生じた場合には、この見積りは変わり得る。
一方、前期の手数料純収益を達成できるかどうかは、同程度の成功報酬を達成できるか否かに大きく左右される。現在の法
的及び財政的状況から、当社の経営成績及び資産の状況に対する潜在的な脅威の証拠となるものはない。
フランクフルト・アム・マイン
2020年3月6日
業務執行役員会
(バウアー) (ゲルゲン)
(クロイツカンプ) (Dr. リーマン) (プフラウム)
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(2 )中間財務諸表
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー
2020年6月30日現在の状況
ドイツにおける諸法令に基づく報告
貸借対照表(無監査)
2020年6月30日現在
千ユーロ 百万円 千ユーロ 百万円
流動資産 負債
877,504 110,987 325,344 41,150
売却可能有価証券 186,551 23,595 引当金 401,353 50,763
固定資産 3,716 470 劣後債 60,000 7,589
無形資産 3,550 449 資本 293,552 37,128
前払費用 8,928 1,129
0 0
純年金資産
1,080,249 136,630 1,080,249 136,630
資産合計 負債・資本合計
損益計算書(無監査)
自 2020年1月1日 至 2020年6月30日
千ユーロ 百万円
会社からの受取配当金
121,825 15,408
金融投資評価損 9,635 1,219
利息収益 -2,087 -264
手数料収益 713,070 90,189
手数料費用 -325,177 -41,128
非利息費用 -157,134 -19,874
その他の費用及び収益 -54,755 -6,925
-286,107 -36,187
利益移転
法人所得税 0 0
純利益 0 0
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4【利害関係人との取引制限】
DWSまたはその関連会社の監査役、業務執行役員または主要な株主との取引を明示的に制限する法令の規定はない
が、DWSは、業務執行役員会決議により、ファンド受益者の利益が適切に保護されない取引またはファンドに属する資
産の適正な運用を害する取引(DWSまたはファンド受益者以外の第三者の利益を図る目的で行う取引を含むが、これに
限定されない。)を行うことを明示的に禁止している。
5【その他】
(1 )監査役会員の変更
監査役会員は出資者総会で選任又は解任される。
(2 )定款の変更
DWSの定款は出資者総会の4分の3以上の賛成により変更することができる。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー(State Street Bank International
GmbH)(保管銀行)
資本金の額は、2021年1月29日現在、約109.3百万ユーロ(約138億円)である。
ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー(以下「ステート・ストリート」とい
う。)は、ミュンヘンを本拠地とするドイツの完全認可銀行であり、欧州経済領域(EEA)登録法人でもある。かか
る銀行/法人として、連邦金融監督庁(BaFin)の規制を受ける。また、金融機関として、ステート・ストリート
はドイツ銀行協会預金保険基金のメンバーでもある。ステート・ストリートはドイツにおける主要銀行/財務サービス
提供者の一つであり、機関投資家への取引サービスおよび投資サービスの提供による財務ニーズの充足に重点を置く。
投資サービス(保管銀行業務を含む。)はステート・ストリートの中核ビジネスであり、その顧客は法人に限られる。
(2) 野村證券株式会社(日本における販売会社兼代行協会員)
資本金の額は、2021年1月29日現在、100億円である。
事業の内容は、有価証券の売買、売買の媒介、引受け、募集その他第一種金融商品取引業に関連する業務である。な
お、野村アセットマネジメント株式会社及びその他の投資運用業者発行の投資信託について、第一種金融商品取引業者
として、また、外国投資信託について販売会社および代行協会員として、それぞれの証券(株式)の販売買戻しの取扱
いを行っている。
2【関係業務の概要】
(1) ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー(State Street Bank International
GmbH)(保管銀行)
ファンドの保管銀行として、ファンド資産の保管、受益権の発行、買戻し、発行済証券の登録台帳の管理、分配金の
支払代行、ならびに純資産価額、販売価格、買戻価格の計算等の事務を行なっている。
(2) 野村證券株式会社(日本における販売会社兼代行協会員)
日本におけるファンド受益権販売に関し、日本における販売業務および代行協会員業務を行う。
3【資本関係】
(1) ステート・ストリートバンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー(State Street Bank International GmbH)
(保管銀行)
DWSとの資本関係はない。
(2) 野村證券株式会社(日本における販売会社兼代行協会員)
DWSとの資本関係はない。
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第3【投資信託制度の概要】
1.ドイツの証券投資信託の法的構造
ドイツの証券投資信託を規律する基本法はKAGBである。同法によれば、証券投資ファンドの管理会社が不特定多数の投
資家の資金をもって有価証券投資を行ない、管理会社と投資家の間の法的関係は証券投資ファンドの約款により規律され
る。また、同法によれば、管理会社は証券投資ファンドの資産の保管ならびに受益権の発行および買戻しを保管銀行に委
託することを義務づけられる。以下、同法の規定に従い、ドイツの証券投資信託の管理会社および保管銀行の業務、約款
に対する規制、開示制度、受益者の権利等の概要を述べる。
2.ファンド資産の所有形態と受益権
(イ)ファンド資産は、ファンド受益権の所持人(以下「受益者」という)の共同所有であり、管理会社たるDWSが受益
者の信託を受けて受益者の共同勘定のために自己の名義でファンドを管理する。
(ロ)ファンド受益権はファンド資産の共有持分権を表象するものであり、専らグローバル証券の形で証券化される。
3.管理会社の業務および法的規制
(イ)管理会社はファンド資産を受益者の共同勘定のために自己の名義で保有し、これを有価証券に投資し、その収益を受
益者に分配する。投資の対象および制限についてはKAGBおよび約款が規定している。
(ロ)管理会社はKAGBに定義されるUCITS資産管理会社とされ、連邦金融監督庁(以下「金融監督庁」という。)の監
督に服している。
(ハ)管理会社は金融監督庁より営業許可を取得しなければならない。
(ニ)管理会社の業務執行役員の選任・変更は遅滞なく金融監督庁に届け出なければならない。
(ホ)管理会社の行なう借入れおよび返済は金融監督庁に報告しなければならない。
(ヘ)管理会社の営業許可条件の不遵守その他一定の事由があるときは、金融監督庁は管理会社の営業許可を取消すことが
できる。
4.保管銀行の業務および法的規制
(イ)保管銀行は管理会社の委託によりファンド資産の保管ならびにファンド受益権の発行および買戻しを行なう。
(ロ)保管銀行は金融監督庁の許可を受けた金融機関でなければならない。したがって、保管銀行も金融監督庁の監督に服
している。
(ハ)保管銀行の選任および変更は、金融監督庁の承認を得なければならない。また金融監督庁はいつでも保管銀行の変更
を命じることができる。
5.約款に対する法的規制
(イ)約款は管理会社が制定し、管理会社と受益者の間の法的関係を規律するが、その必要的記載事項は法定されている。
(ロ)約款の変更(管理会社、保管銀行及びその他の第三者が受領する権利を有する報酬ならびにファンド資産の負担とさ
れるその他の費用に関する規定を除く。)は管理会社の監査役会と金融監督庁の事前の承認を要する。
6.開示
(イ)ファンド受益権を販売する場合は、投資家との契約締結前にファンド約款とともに管理会社の販売目論見書を当該投
資家に交付しなければならない。販売目論見書の必要的記載事項はKAGBで定められている。
(ロ)管理会社は、ファンドの毎会計年度末および中間期末現在の信託財産について報告書を作成し、金融監督庁および連
邦準備銀行に提出しなければならない。また、管理会社はファンドの毎会計年度末の信託財産について作成した報告書
を電子官報に公告しなければならない。ファンドの毎会計年度末および中間期末現在の信託財産について作成する報告
書については、その必要的記載事項が法定されている。さらに金融監督庁は、かかる報告書の毎会計年度の末日後の4
か月間および毎中間期の末日後の2か月間に、ファンドの財産目録を金融監督庁に提出するよう管理会社に命ずること
ができる。この財産目録は保管銀行の確認を受けなければならない。
7.受益者の権利
(イ)受益者は管理会社により毎年決定されるファンドの収益の分配金を受け取る権利を有する。
(ロ)受益者は管理会社に対して1口当たり純資産価額による受益権の買戻しを請求する権利を有する。
(ハ)ファンドの解散の場合は、受益者は、原則として、その持分に応じて保管銀行からファンドの残余財産の分配を受け
る権利を有する。
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(ニ)受益者はファンドに関する前記年次報告書および半期報告書を管理会社から受け取る権利を有する。
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第4【参考情報】
金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類のうち当計算期間(自令和元年10月1日至令和2年9月30日)においてファン
ドのために関東財務局長に提出したものは次のとおりである。
書類の名称 提出年月日
有価証券報告書 令和2年3月30日
半期報告書 令和2年6月29日
第5【その他】
該当事項なし。
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フランクフルト・アム・マイン、2021年1月29日
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、
フランクフルト・アム・マイン
業務執行役員会
独立監査人の監査報告書
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、
フランクフルト・アム・マイン 御中
監査意見
私たちは、投資ファンドであるデーヴェーエス・アーティフィシャル・インテリジェンスの年次報告書、すなわち、2019年
10月1日から2020年9月30日までの計算期間に係る運用報告、2020年9月30日現在の純資産計算書及び純資産明細表、2019年
10月1日から2020年9月30日までの計算期間に係る損益計算書、分配金計算書及び純資産変動計算書、過去3年間の比較の概
要、期中に行われた取引で純資産明細表に記載されていないものの記述、並びに注記について監査を行った。
私たちは、監査の発見事項に基づいて、添付の年次報告書は、ドイツ資本投資法(KAGB)及び関連する欧州規則の規定
に全ての重要な点において準拠しており、また、これらの規則に準拠して投資ファンドの実際の状況及び推移についての概観
を与えているものと認める。
監査意見の基礎
私たちは、KAGB第102条及びドイツ経済監査士協会(IDW)により設定されたドイツにおいて一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して、当該年次報告書の監査を行った。当該規定及び基準に基づく私たちの責任については、本報告書
の「年次報告書の監査に対する監査人の責任」の項に詳述している。私たちは、ドイツの商法及び職業上の諸規則に準拠して
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーから独立しており、これらの要求事項に従って、私たちのドイツでの
その他の職業上の義務を果たした。私たちは、当該年次報告書に関する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
年次報告書に対する法律上の代表者の責任
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーの法律上の代表者の責任は、ドイツのKAGB及び関連する欧州規
則の規定に全ての重要な点において準拠した年次報告書を作成し、当該年次報告書がこれらの規則に準拠して投資ファンドの
実際の状況及び推移についての概観を与えることを確保することにある。さらに、法律上の代表者は、これらの規則に準拠し
て、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない年次報告書を作成するために法律上の代表者が必要と判断した内部統制に対す
る責任も負う。
年次報告書を作成するに当たり、法律上の代表者は、投資ファンドの今後の推移に重要な影響を及ぼす可能性のある事象、
意思決定及び要因について記載する責任がある。すなわち、年次報告書を作成するに当たり、法律上の代表者は、デーヴェー
エス・インベストメント・ゲーエムベーハーによる投資ファンドの継続について評価し、必要がある場合には投資ファンドの
継続について開示する責任がある。
年次報告書の監査に対する監査人の責任
私たちの目的は、全体としての年次報告書に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて、及び年次報告書
に関する私たちの意見を含む監査報告書を発行することである。
合理的保証は高い水準の保証であるが、KAGB第102条及びドイツ経済監査士協会(IDW)により設定されたドイツにお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して行った監査が、重要な虚偽表示が存在する場合にそれを常に発見でき
ることを保証するものではない。虚偽表示は不正又は誤謬によって生じる可能性があり、個別に又は集計すると、利用者が当
該年次報告書に基づいて行う経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査の過程を通じて、私たちは職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 年次報告書における不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別及び評価し、当該リスクに対応した監査手続を立
案及び実施し、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重要な虚偽表示を発見できないリ
スクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高くなる。その理由は、不正には共謀、偽造、意図的な
除外、虚偽の陳述又は内部統制の無効化を伴うことがあるためである。
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・ デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーの内部統制システムの有効性に対する意見を表明するためでは
ないが、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制について理解する。
・ デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーの法律上の代表者が年次報告書の作成に当たって採用した会計
方針の適切性、並びに法律上の代表者が行った見積り及び関連する開示の合理性について評価する。
・ 入手した監査証拠に基づき、デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーによる投資ファンドの継続に重要
な疑義を生じさせるような事象又は状況に関する重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。重要な不確実性が存
在すると結論付けた場合には、監査報告書において年次報告書の関連する開示事項に注意を喚起すること、又は当該開示
事項が適切でない場合は、除外事項付意見を表明することが求められている。私たちの結論は、監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーによ
る投資ファンドの継続ができなくなる場合もある。
・ ドイツのKAGB及び関連する欧州規則の規定に準拠して、開示事項を含めた年次報告書の全体的な表示、構成及び内
容とともに、年次報告書が投資ファンドの実際の状況及び推移についての概観を与えるような方法で基礎となる取引や事
象を表示しているかどうかを評価する。
私たちは、特に、計画した監査の範囲とその実施時期、及び監査上の重要な発見事項(監査の過程で識別した内部統制の不
備を含む。)について統治責任者と協議する。
フランクフルト・アム・マイン、2021年1月29日
カー・ペー・エム・ゲー・アー・ゲー・
ヴィルトシャフツプリューフングスゲゼルシャフト
クプラー ヌフ
経済監査士 経済監査士
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Frankfurt am Main, den 29. Januar 2021
DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main
Die Geschäftsführung
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens DWS Artificial Intelligence - bestehend aus dem
Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020, der
Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2020, der Ertrags- und
Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober
2019 bis zum 30. September 2020 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre,
der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr
Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte
Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs
(KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser
Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des
Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im
Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks
weitergehend beschrieben. Wir sind von der DWS Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die
von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser
Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der DWS Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des
Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen
in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser
Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des
Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die
Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder
unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.
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Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse,
Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich
beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen
Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die DWS
Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der
Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes
frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, sowie einen
Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in
Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.
Darüber hinaus
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter -
falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese
Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für
unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt
werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken,
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen
interner Kontrollen beinhalten können.
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen
Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind,
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der DWS Investment GmbH
abzugeben.
• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der DWS Investment GmbH bei der
Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den
gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
• ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der
Fortführung des Sondervermögens durch die DWS Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die
dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind,
unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum
Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können
jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die DWS Investment GmbH nicht fortgeführt wird.
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• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der
Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt,
dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen
europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und
Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen
Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 29. Januar 2021
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Kuppler Neuf
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、フランクフルト・アム・マイン 御中
監査意見
私たちは、デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、フランクフルト・アム・マインの年次財務諸表、すな
わち、2019年12月31日現在の貸借対照表及び2019年1月1日から12月31日までの事業年度に係る損益計算書、並びに会計処理
及び評価の方法を含む注記について監査を行った。私たちはまた、2019年1月1日から12月31日までの事業年度に係る状況報
告書についても監査を行った。ドイツの法規制に従って、私たちは、本報告書の「その他の情報」の項に記載されている状況
報告書の内容について監査を行っていない。
私たちの意見では、私たちの監査での発見事項に基づいて、
-添付の年次財務諸表は、資産運用会社に適用されるドイツ商法の規定に全ての重要な点において準拠しており、また、ド
イツにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して会社の2019年12月31日現在の財政状態及び2019年1月1日
から12月31日までの事業年度に係る経営成績についての真実かつ公正な概観を与えている。
-添付の状況報告書は、全体としての会社の現在の状況を示している。当該状況報告書は、全ての重要な点において、年次
財務諸表と整合し、ドイツの法規制を遵守し、将来の発展に関する機会及びリスクを適正に表示している。当該状況報告
書に関する私たちの意見には、「その他の情報」の項に記載されている状況報告書の内容は含まれない。
商法第322条第3項第1文に従って、私たちは、私たちの監査の結果、当該年次財務諸表及び状況報告書の法令遵守に関する
いかなる除外事項もなかったことを宣言する。
監査意見の基礎
私たちは、商法第317条及びドイツ経済監査士協会(IDW)により設定されたドイツにおいて一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して、当該年次財務諸表及び状況報告書の監査を行った。当該規定及び基準に基づく私たちの責任は、本報
告書の「年次財務諸表及び状況報告書の監査に対する監査人の責任」の項において詳述している。私たちは、ドイツの商法及
び職業上の実務指針に準拠して会社から独立しており、これらの要求に従って、私たちのドイツでのその他の職業上の責任を
果たした。私たちは、当該年次財務諸表及び状況報告書に関する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと
判断している。
年次財務諸表及び状況報告書に対する法定代理人及び監査役会の責任
法定代理人は、資産運用会社に適用されるドイツ商法の規定に全ての重要な点において準拠した年次財務諸表の表示、並び
にドイツにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して会社の財政状態、キャッシュ・フロー及び経営成績に関す
る真実かつ公正な概観を与える年次財務諸表の作成に対する責任を負う。法定代理人はまた、ドイツにおいて一般に公正妥当
と認められる会計原則に準拠して、不正又は誤謬のいずれによるかを問わず重要な虚偽表示のない年次財務諸表の作成を可能
とするために法定代理人が必要と判断する内部統制に対する責任も負う。
年次財務諸表の作成に当たり、法定代理人は、継続企業として存続するための会社の能力を評価する責任を負う。また、法
定代理人は、該当する場合に、継続企業に関する事項を開示する責任を負う。さらに、法定代理人は、事実的又は法的状況と
矛盾しない場合、継続事業を前提とした会計原則の適用について責任を負う。
法定代理人はまた、全体としての会社の状況に関する真実かつ公正な概観を与え、全ての重要な点において年次財務諸表と
整合し、ドイツの法的要求を遵守し、かつ将来の発展に関する機会及びリスクを適正に表示する、状況報告書の表示に対する
責任を負う。さらに、法定代理人は、適用されるドイツの法的要求に準拠した状況報告書の作成、及び状況報告書における陳
述のための十分かつ適切な証拠の提供を可能とするために法定代理人が必要と判断する事前措置及び対策(システム)に対す
る責任も負う。
監査委員会は、年次財務諸表及び状況報告書の作成に関する会社の会計プロセスを監視する責任を負う。
その他の情報
法定代理人は、その他の情報に対する責任を負う。その他の情報は、以下のものにより構成される。
-HGB第289f条第4項に準拠した事業管理に関する陳述(女性が占める割合に関する情報)
年次財務諸表及び状況報告書に対する私たちの監査意見は、その他の情報を対象としておらず、当該情報に関する意見その
他いかなる形式での監査の結論も表明しない。
私たちの監査に関連して、私たちはその他の情報を通読し、当該情報について、以下を評価する責任を負う。
-年次財務諸表、状況報告書における開示事項でその内容を確認したもの、又は監査の過程で私たちが得た知識との間に重
要な相違があるか否か、及び
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-その他の点で重要な虚偽表示があると思われるか否か。
年次財務諸表及び状況報告書の監査に対する監査人の責任
私たちの目的は、全体としての年次財務諸表に不正又は誤謬のいずれによるかを問わず重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて、及び状況報告書が全体としての会社の状況に関する真実かつ公正な概観を与え、全ての重要な点において年次財務諸表
と整合し、監査で入手した発見事項と一致し、ドイツの法的要求を遵守し、かつ将来の発展に関する機会及びリスクを適正に
表示しているかどうかについての合理的な保証を得ること、並びに年次財務諸表及び状況報告書に関する私たちの監査意見を
含む監査報告書を発行することである。
合理的保証は高い水準の保証であるが、商法第317条及びドイツ経済監査士協会(IDW)により設定されたドイツにおいて
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して行った監査が、重要な虚偽表示が存在する場合にそれを常に発見できるこ
とを保証するものではない。虚偽表示は不正又は誤謬によって生じる可能性があり、個別に又は集計すると、利用者が当該年
次財務諸表及び状況報告書に基づいて行う経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要であると判断さ
れる。
監査の過程を通じて、私たちは、職業的専門家としての判断を行使し、批判的なアプローチを採用するほか、以下を行う。
-不正又は誤謬のいずれによるかを問わず、年次財務諸表及び状況報告書に係る重要な虚偽表示リスクを識別及び評価し、
当該リスクに対応する監査手続を立案及び実施し、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正によ
る重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高くなる。その理由
は、不正には共謀、偽造、意図的な除外、虚偽の陳述又は内部統制の無効化を伴うことがあるためである。
-状況に応じた適切な監査手続を立案するために、年次財務諸表の監査に関連する内部統制システム並びに状況報告書の監
査に関連する事前措置及び対策について理解する。但し、これは、会社のこれらのシステムの有効性に対する監査意見を
表明するためではない。
-法定代理人が適用した会計方針の適切性、並びに法定代理人が行った見積り及び関連する開示の合理性について評価す
る。
-法定代理人が適用した継続企業を前提とした会計原則の適切性について結論付け、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業として存続するための会社の能力に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関する重要な不確実性が存在す
るかどうかについて結論付ける。私たちは、重要な不確実性が存在すると結論付けた場合には、監査報告書において年次
財務諸表及び状況報告書での関連する情報に注意を喚起するか、又はそうした情報が不十分である場合には除外事項付意
見を表明することが求められる。私たちの結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている。但し、将来の
事象又は状況により、会社が継続企業として存続できなくなる場合もある。
-年次財務諸表の全般的な表示、構成及び内容(ドイツにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に従って会社の財政
状態、キャッシュ・フロー及び経営成績についての真実かつ公正な概観を与えるような方法で、年次財務諸表が基礎とな
る取引や事象を表示しているかどうかを示唆する情報を含む。)を評価する。
-状況報告書が年次財務諸表と整合し、法令の定めに準拠し、当該報告書が与える会社の状況に関する概観と一致している
かどうかを評価する。
-状況報告書において法定代理人が記載した将来に関する記述に対して監査手続を実施する。特に、十分かつ適切な監査証
拠に基づいて、法定代理人が記載した将来に関する記述の基礎となる重要な仮定を明確にし、将来に関する記述がこれら
の仮定から適切に導き出されていることを評価する。私たちは、将来に関する記述及び基礎となる仮定に関する独立した
監査意見を表明しない。将来の事象が将来に関する記述から逸脱する重要かつ不可避のリスクが存在する。
私たちは、特に、計画した監査の範囲とその実施時期、及び監査上の重要な発見事項(監査の過程で識別した内部統制の不
備を含む。)について統治責任者と協議する。
フランクフルト・アム・マイン、2020年3月6日
カー・ペー・エム・ゲー・アー・ゲー
ヴィルトシャフツプリューフングスゲゼルシャフト
(クプラー) (ヌフ)
経済監査士 経済監査士
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main – bestehend aus der Bilanz zum
31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31.
Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
– geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der DWS Investment GmbH für das Geschäftsjahr vom 1.
Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres
Bestätigungsvermerks genannten Bestandteile des Lageberichts haben wir in Einklang mit den deutschen
gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für
Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft.
In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss,
entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen
Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt
der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ genannten Bestandteile des Lageberichts.
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem
Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht
zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den
Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den
deutschen, für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu
ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen
ist.
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben
sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit,
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht
tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft
zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen
Informationen umfassen
- die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur Frauenquote),
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen
Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von
Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen
und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zu den inhaltlich geprüften Lageberichtsangaben oder
unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.
Darüber hinaus
- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter –
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind,
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
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- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so
darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und
das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu
den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es
besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den
zukunftsorientierten Angaben abweichen.
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im
internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 6. März 2020
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Kuppler Neuf
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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フランクフルト・アム・マイン、2019年12月19日
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、
フランクフルト・アム・マイン
業務執行役員会
独立監査人の監査報告書
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、
フランクフルト・アム・マイン 御中
監査意見
私たちは、投資ファンドであるデーヴェーエス・テクノロジー・ティープ・オーの年次報告書、すなわち、2018年10月1日
から2019年9月30日までの計算期間に係る運用報告、2019年9月30日現在の純資産計算書及び純資産明細表、2018年10月1日
から2019年9月30日までの計算期間に係る損益計算書、分配金計算書及び純資産変動計算書、過去3年間の比較の概要、期中
に行われた取引で純資産明細表に記載されていないものの記述、並びに注記について監査を行った。
私たちは、監査の発見事項に基づいて、添付の年次報告書は、ドイツ資本投資法(KAGB)及び関連する欧州規則の規定
に全ての重要な点において準拠しており、また、これらの規則に準拠して投資ファンドの実際の状況及び推移についての概観
を与えているものと認める。
監査意見の基礎
私たちは、KAGB第102条及びドイツ経済監査士協会(IDW)により設定されたドイツにおいて一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して、当該年次報告書の監査を行った。当該規定及び基準に基づく私たちの責任については、本報告書
の「年次報告書の監査に対する監査人の責任」の項に詳述している。私たちは、ドイツの商法及び職業上の諸規則に準拠して
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーから独立しており、これらの要求事項に従って、私たちのドイツでの
その他の職業上の義務を果たした。私たちは、当該年次報告書に関する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
年次報告書に対する法律上の代表者の責任
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーの法律上の代表者の責任は、ドイツのKAGB及び関連する欧州規
則の規定に全ての重要な点において準拠した年次報告書を作成し、当該年次報告書がこれらの規則に準拠して投資ファンドの
実際の状況及び推移についての概観を与えることを確保することにある。さらに、法律上の代表者は、これらの規則に準拠し
て、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない年次報告書を作成するために法律上の代表者が必要と判断した内部統制に対す
る責任も負う。
年次報告書を作成するに当たり、法律上の代表者は、投資ファンドの今後の推移に重要な影響を及ぼす可能性のある事象、
意思決定及び要因について記載する責任がある。すなわち、年次報告書を作成するに当たり、法律上の代表者は、デーヴェー
エス・インベストメント・ゲーエムベーハーによる投資ファンドの継続について評価し、必要がある場合には投資ファンドの
継続について開示する責任がある。
年次報告書の監査に対する監査人の責任
私たちの目的は、全体としての年次報告書に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて、及び年次報告書
に関する私たちの意見を含む監査報告書を発行することである。
合理的保証は高い水準の保証であるが、KAGB第102条及びドイツ経済監査士協会(IDW)により設定されたドイツにお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して行った監査が、重要な虚偽表示が存在する場合にそれを常に発見でき
ることを保証するものではない。虚偽表示は不正又は誤謬によって生じる可能性があり、個別に又は集計すると、利用者が当
該年次報告書に基づいて行う経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査の過程を通じて、私たちは職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 年次報告書における不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別及び評価し、当該リスクに対応した監査手続を立
案及び実施し、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重要な虚偽表示を発見できないリ
スクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高くなる。その理由は、不正には共謀、偽造、意図的な
除外、虚偽の陳述又は内部統制の無効化を伴うことがあるためである。
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・ デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーの内部統制システムの有効性に対する意見を表明するためでは
ないが、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制について理解する。
・ デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーの法律上の代表者が年次報告書の作成に当たって採用した会計
方針の適切性、並びに法律上の代表者が行った見積り及び関連する開示の合理性について評価する。
・ 入手した監査証拠に基づき、デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーによる投資ファンドの継続に重要
な疑義を生じさせるような事象又は状況に関する重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。重要な不確実性が存
在すると結論付けた場合には、監査報告書において年次報告書の関連する開示事項に注意を喚起すること、又は当該開示
事項が適切でない場合は、除外事項付意見を表明することが求められている。私たちの結論は、監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーによ
る投資ファンドの継続ができなくなる場合もある。
・ ドイツのKAGB及び関連する欧州規則の規定に準拠して、開示事項を含めた年次報告書の全体的な表示、構成及び内
容とともに、年次報告書が投資ファンドの実際の状況及び推移についての概観を与えるような方法で基礎となる取引や事
象を表示しているかどうかを評価する。
私たちは、特に、計画した監査の範囲とその実施時期、及び監査上の重要な発見事項(監査の過程で識別した内部統制の不
備を含む。)について統治責任者と協議する。
フランクフルト・アム・マイン、2019年12月19日
カー・ペー・エム・ゲー・アー・ゲー・
ヴィルトシャフツプリューフングスゲゼルシャフト
クプラー ヌフ
経済監査士 経済監査士
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Frankfurt am Main, den 19. Dezember 2019
DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main
Die Geschäftsführung
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens DWS Technology Typ O – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das
Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum
30. September 2019, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das
Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei
Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr
Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in
allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen
europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der
tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die
Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der DWS Investment GmbH
unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die
von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum
Jahresbericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der DWS Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den
Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen
entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der
tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben,
um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten –
falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und
Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung
einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des
Sondervermögens durch die DWS Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im
Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
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Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen –
beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil
zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102
KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.
Darüber hinaus
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im
Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise,
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen
interner Kontrollen beinhalten können.
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der DWS Investment GmbH abzugeben.
• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der DWS Investment GmbH bei der Aufstellung des
Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
• ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des
Sondervermögens durch die DWS Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die DWS Investment GmbH nicht
fortgeführt wird.
• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der
Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung
der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes
Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während
unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 19. Dezember 2019
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Kuppler Neuf
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