クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-SBI-ピクテ アジア・ハイテクベンチャー・ファンド 半期報告書(外国投資信託受益証券) 第1期(令和2年7月29日-令和3年6月30日)
提出書類 | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月29日-令和3年6月30日) |
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提出日 | |
提出者 | クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-SBI-ピクテ アジア・ハイテクベンチャー・ファンド |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資信託受益証券) |
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クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年3月31日
【計算期間】 第1期中(自 令和2年7月29日 至 令和2年12月31日)
【ファンド名】 クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-
SBI -ピクテ アジア・ハイテクベンチャー・ファンド
(Credit Suisse Universal Trust(Cayman)Ⅲ-
SBI -PICTET Asia Hi-Tech Venture Fund )
【発行者名】 クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド
(Credit Suisse Management(Cayman)Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役 ブライアン・バークホルダー
(Director, Brian Burkholder )
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、ジョージ・
タウン、ウグランド・ハウス、私書箱309
(P.O. Box 309, Ugland House, George Town, Grand Cayman, KY
1-1104, Cayman Islands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 安 達 理
同 橋 本 雅 行
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中 山 希
同 土 肥 俊 樹
同 秋 田 拓 真
同 宮 本 康 平
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03 (6775)1000
【縦覧に供する場所】 該当事項ありません
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1【ファンドの運用状況】
クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(以下「管理会社」といいます。)が管理す
るクレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-SBI-ピクテ アジア・ハイテクベン
チャー・ファンド(Credit Suisse Universal Trust(Cayman)Ⅲ- SBI-PICTET Asia Hi-Tech Venture
Fund )(以下「ファンド」といいます。)の運用状況は次のとおりです。
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(2021年1月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(千円) 投資比率(%)
日本 1,714,008 32.1
株式 アジア(除く日本) 2,811,032 52.6
小計 4,525,040 84.7
現預金・その他の資産(負債控除後) 814,554 15.3
合計
5,339,594 100.0
(純資産総額)
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
(注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合がありま
す。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入
してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
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(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
2020 年7月29日から2021年1月末日までの期間における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
純資産総額 1口当たり純資産価格
円(千円) 円
2020 年7月末日 1,554,818 9,963
8月末日 2,690,121 10,514
9月末日 3,227,326 10,663
10 月末日 4,617,561 10,741
11 月末日 4,974,068 11,419
12 月末日 5,121,999 11,758
2021 年1月末日 5,339,594 12,258
②【分配の推移】
該当事項ありません。
③【収益率の推移】
2020 年7月29日から2021年1月末日までの期間における収益率の推移は次のとおりです。
期間 収益率( % )
2020 年7月29日~2021年1月末日 22.6 %
(注)収益率(%)=100×(a-b)÷b
a=2021年1月末日の1口当たりの純資産価格+当該期間の分配金の合計額
b=受益証券1口当たりの当初発行価格
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2【販売及び買戻しの実績】
2020 年7月29日から2021年1月末日までの期間における販売および買戻しの実績ならびに2021年1月末
日現在の発行済口数は次のとおりです。
販売口数 買戻口数 発行済口数
2020 年7月29日~ 435,609 0 435,609
2021 年1月末日 (435,609) (0) (435,609)
(注)()の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数です。
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3【ファンドの経理状況】
a.ファンドの日本文の中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76
条第4項但書の規定を適用して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものです。
b.ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3
第7項に規定する外国監査法人等をいいます。)の監査を受けていません。
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(1)【資産及び負債の状況】
SBI-PICTET アジア・ハイテク・ベンチャー・ファンド
財政状態計算書
2020 年12 月31 日(未監査)
(日本円で表示)
資産 2020 年 12 月 31 日
損益を公正価値で測定した金融資産(注記 2.2 、 5 および 6 )
¥ 4,290,635,228
現金および現金同等物(注記 2.1 ) 840,040,938
前払報酬 5,809,408
以下に対する未収金:
売却済受益証券(注記 2.4 ) 39,384,131
配当(注記 2.11 ) 4,926,447
資産合計
5,180,796,152
負債
当座貸越(注記 2.1 ) 211,143
以下に対する債務:
購入済受益証券(注記 2.4 ) 32,706,913
投資運用会社報酬(注記 8.1D ) 8,105,271
販売報酬(注記 8.1C ) 6,947,380
保管会社報酬(注記 8.1C ) 2,468,888
未払報酬代行報酬(注記 8.2B ) 2,315,793
管理事務代行報酬(注記 8.1A ) 1,168,023
専門家報酬(注記 8.1F ) 935,690
登録事務代行報酬(注記 8.1E ) 363,692
代行協会員報酬(注記 8.2D ) 115,792
債務(株主資本を除く)
55,338,585
株主資本(証券受益者に帰属する純資産)
¥ 5,125,457,567
財務諸表に含まれる注記は、財務諸表の一部を構成する。
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SBI-PICTET アジア・ハイテク・ベンチャー・ファンド
包括利益計算書
対象期間: 2020 年7月 29 日(運用開始日)
〜 2020 年 12 月 31 日(未監査)
(日本円で表示)
利益 2020 年 12 月 31 日
終了事業年度
(1)
FVTPL で測定した金融商品からの純利益/(損失)
受取配当金(注記 2.11 ) ¥ 14,180,211
金融資産および金融負債につき、公正価値で測定された
損益に基づく実現純益(注記 2.11 、 7 ) 202,456,471
公正価値で損益を測定した金融資産に対する
未実現純増の変動(注記 2.11 、 7 ) 376,724,493
外貨建取引による純実現損失(注記 2.6 ) (4,661,381)
外貨建取引に係る未実現純損の変動(注記 2.6 ) (284,934)
利益合計
588,414,860
費用
投資運用会社報酬(注記 8.1D ) 10,983,994
販売報酬(注記 8.1C ) 9,414,857
保管会社報酬(注記 8.1B ) 4,641,670
取引手数料(注記 2.13 ) 3,680,854
未払報酬代行報酬(注記 8.2B ) 3,138,285
管理事務代行報酬(注記 8.1A ) 1,987,802
設立費用 1,497,011
専門家報酬(注記 8.1F ) 935,690
登録事務代行報酬(注記 8.1E ) 607,686
代行協会員報酬(注記 8.2D ) 156,917
費用合計
37,044,766
財務費用を除く営業利益 551,370,094
財務費用
金利費用 (869,882)
財務費用合計
(869,882)
税引前利益 550,500,212
源泉徴収税費用(注記 2.12 )
(1,176,674)
証券受益者に帰属する純資産につき、運用による増額 ¥ 549,323,538
(1)
これは、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産からの純利益(「 FVTPL 」)に関連してお
り、これには、純損益および配当収入を通じた公正価値での金融資産および金融負債の実現および
未実現損益が含まれます。
財務諸表に含まれる注記は、財務諸表の一部を構成する。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
SBI-PICTET アジア・ハイテク・ベンチャー・ファンド
株主資本等変動計算書
対象期間: 2020 年7月 29 日(運用開始日)
~ 2020 年 12 月 31 日(未監査)
(日本円で表示)
2020 年7月 29 日時点(運用開始日) ¥ -
受益証券の発行残高(注記 3 ) 4,576,134,029
包括利益合計(証券受益者に帰属する純資産に対する、
運用による増加額) 549,323,538
2020 年 12 月 31 日現在 ¥ 5,125,457,567
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SBI-PICTET アジア・ハイテク・ベンチャー・ファンド
キャッシュ・フロー計算書
対象期間: 2020 年7月 29 日(運用開始日)
〜 2020 年 12 月 31 日(未監査)
(日本円で表示)
2020 年 12 月 31 日
終了事業年度
営業活動によるキャッシュ・フロー:
証券受益者に帰属する純資産につき、運用による増額 ¥ 549,323,538
包括利益合計(証券受益者に帰属する純資産に対する、
運用による増加額)と営業活動による現金とを
一致させるための調整 :
株式証券の購入 (4,781,639,860)
株式証券の売却による収益 1,069,969,894
先物予約の決済による純収入 215,702
金融資産および金融負債につき、公正価値で測定された
損益に基づく実現純益 (202,456,471)
公正価値で損益を測定した金融資産に対する未実現純増の変動 (376,724,493)
売却済み証券に対する未収金(増加) (39,384,131)
配当金に対する未収金(増加) (4,926,447)
前払報酬(増加) (5,809,408)
購入済み証券に対する未払金の増加 32,706,913
(1)
22,420,529
その他の買掛金の増加
(3,736,304,234)
営業活動に使用した現金
財務活動によるキャッシュ・フロー:
発行された受益証券による収入、発行された受益証券の
4,576,134,029
未収金の変動控除後
4,576,134,029
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金および現金同等物の純増(減)額 839,829,795
-
期首における現金および現金同等物(注記 2.1 )
¥ 839,829,795
期末における現金および現金同等物(注記 2.1 )
営業活動によるキャッシュ・フローについての補足情報
¥ 9,253,764
受取配当金
¥ (1,176,674)
源泉徴収税
(1)
財政状態計算書で開示した通り、その他の債務には、投資運用会社報酬、販売報酬、保管会社報
酬、報酬代行会社報酬、管理事務代行報酬、専門家報酬、登録事務代行報酬、および代行協会員報
酬が含まれる。
財務諸表に含まれる注記は、財務諸表の一部を構成する。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
SBI-PICTET アジア・ハイテク・ベンチャー・ファンド
財務諸表に対する注記
対象期間: 2020 年7月 29 日(運用開始日)
〜 2020 年 12 月 31 日(未監査)
(日本円で表示)
1. 組成
SBI-PICTET アジア・ハイテク・ベンチャー・ファンド(以下「シリーズ・トラスト」という)は、ケイマン諸島の信託法に基づ
き 2013 年 12 月2日に設立されたオープン・エンド型のアンブレラ・ユニット・トラストであるクレディ・スイス・ユニバーサ
ル・トラスト(ケイマン)Ⅲ(以下「トラスト」という)のシリーズ・トラストである。本シリーズトラストは、信託約款補則
に基づき 2020 年3月5日に設立され、ケイマン諸島の法律により法人登録されている信託会社であるエリアン・トラスティー
(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」という)により運用されている。本シリーズ・トラストは、 2020 年7月 29 日に運用
を開始し、以下のいずれかが最初に発生した後、実務上可能な直近の買戻日として、最終買戻日まで存続するものとする:ある
評価日における純資産価額(「純資産価額」とは、全資産から、蓄積した報酬および費用を含む負債を差し引いた額である)が
日本円投資コースの純資産価額が1億円またはこれを下回った場合、およびかかる評価日またはそれ以降において、管理会社が
すべての受益証券につき、全受益者に通知することにより強制的に償還すべきだと決定した場合、または受託会社および管理会
社がすべての受益証券につき強制的に償還すべきだと合意した場合(これには、受託会社と管理会社が、初回の期間終了日から
5年後以降、理由の如何を問わず全受益証券の強制償還に合意した場合が含まれるが、これに限られない。これらを「強制買戻
事象」という)。
本トラストは、ケイマン諸島の(修正)信託法に基づく免税信託であり、 2014 年1月 22 日にケイマン諸島の(修正)ミューチュ
アル・ファンド法に基づき登録された。
受託会社(および本シリーズ・トラスト)の登録事務所は、ケイマン諸島、 KY1-9007 グランド・ケイマン、ジョージ・タウ
ン、エルジン・アベニュー、 190 ( 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands )に所在する。
本シリーズ・トラストの管理会社は、クレディ・スイス・マネージメント(ケイマン)リミテッド(以下「管理会社」という)
である。
本シリーズ・トラストの管理事務代行会社、保管会社は、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー(以下、それぞれ
「管理事務代行会社」、「保管会社」という)である。
クレディ・スイス・インターナショナルは、報酬代行会社(以下、「報酬代行会社という」)の役割を負う。
クレディ・スイス証券株式会社は、代行協会員(以下、「代行協会員」という)の役割を負う。
本シリーズ・トラストの投資運用会社は、 SBI アセットマネジメント株式会社(以下「投資運用会社」という)である。
本シリーズ・トラストのサブ投資運用会社は、 Pictet アセットマネジメント株式会社(以下「副投資運用会社」という)であ
る。
管理会社は、 SBI 証券株式会社に対し、日本における販売会社(以下、「販売会社」という)として業務を行う権限を与えた。
本シリーズ・トラストは日本円建て(「円」、「 JPY 」、「 ¥」)で表示され、証券は円で表示される。
本シリーズ・トラストの投資目的は、主に日本およびアジアの上場、未公開株式への投資に由来する、円換算での中長期的な
キャピタル・ゲインの恩恵を求めることにある。
本シリーズ・トラストには、以下のコア投資とサテライト投資のテーマがある。
1) コアテーマ-革新的なテクノロジーとサービス
本シリーズ・トラストは、幅広い業界での厳格な調査プロセスを用いて、革新的な技術とサービスの創出を基軸に業界
をリードして行くことが期待される企業の株式への選択的投資を通じて、元本の成長を達成することを目指している
(「革新的な技術とサービス」)。
対象となる業界には、以下の投資分野の企業が含まれるが、これらに限られない。フィンテック、 AI (人工知能)およ
びブロックチェーン。主な投資分野には、 IoT (モノのインターネット)やロボット工学などの「インダストリー
4.0 」、 5G や「ソサエティー 5.0 」を促進するハイテク産業があり、ここにはヘルスケア(医療や介護)、インフラスト
ラクチャ(交通とエネルギー)、食品と農業などなどの幅広い産業をカバーする革新的な技術とサービス)が含まれ
る。
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SBI-PICTET アジア・ハイテク・ベンチャー・ファンド
財務諸表に対する注記(続き)
対象期間: 2020 年7月 29 日(運用開始日)
〜 2020 年 12 月 31 日(未監査)
(日本円で表示)
2) サテライトテーマ-メガトレンド
本シリーズ・トラストは、革新的な技術とサービスをテーマに、人口動態、ライフスタイル、規制および/または環境
などの経済的および社会的要因の経年変化(「メガトレンド」)に起因するグローバルな長期市場テーマの恩恵を受け
る可能性のある企業の株式および株式関連証券への選択的投資を通じて元本の成長を達成することも目指している。
日本を除くアジアの上場株式部分は、メガトレンドの共通部分に位置するテーマに焦点を当てる。こうしたテーマの中
で戦略的に活動している企業は、経済全体よりも長期的に優れた成長を体現することが期待されている。
本シリーズ・トラストの投資ポートフォリオは、さまざまな部分に分けられる(総合的に「全資産ポートフォリオ」という)。
(ⅰ) プライベートエクイティ部分
本シリーズ・トラストの資産の一部は、日本およびアジアのプライベートエクイティ(「プライベートエクイティ部分」)に投
資される。
(ⅱ) パブリックエクイティ部分
本シリーズ・トラストの資産の一部は、日本およびアジアのパブリックエクイティ(「パブリックエクイティ部分」)に投資さ
れる。パブリックエクイティ部分は、更に以下のように分けられる。
a. 日本の株式市場に上場されている株式(「日本株式」)である上場日本株式(「日本の上場株式部分」)。および、
b. アジア(ただし日本を除く)の上場株式(「日本を除くアジアの上場株式部分」)は、以下の株式(「日本を除くアジアの株
式」)である:
ⅰ .日本を除くアジアの株式市場に上場している株式。および、
ⅱ .以下を含む株式関連証券(但し、これに限定されない)。
1. 上場投資信託(「 ETF 」)、上場有価証券(「 ETN 」)、またはワラント発行者(「ワラント」)が発行する
商品であって、日本を除くアジア諸国の株価指数および/または日本を除くアジアの株式市場に上場してい
る株式を指すが、いずれの場合もレバレッジは提供されない。
2. 日本を除くアジアの株式市場に上場されている株式を担保にしている以下の預託証券。
a. 米国預託証券(「 ADR 」)によるアメリカ
b. 欧州預託証券(「 EDR 」)
c. グローバル預託証券(「 GDR 」)。および、
3. 日本を除くアジア諸国の不動産資産に投資する不動産投資信託(「 REIT 」)が発行する上場商品。
(ⅲ) 現金部分
本シリーズ・トラストの資産の一部は、現金および現金同等物の投資に投資される(「現金部分」)。これには、 JPY および非
JPY の現金預金、マネーマーケットファンド、マネーマーケット商品(コマーシャルペーパー、譲渡性預金、短期国債が含まれ
るが、これらに限定されない)が含まれる。疑義のないように記すと、保管会社のスイープビークルで翌日物の現金残高を保持
する場合がある。
(ⅳ) デリバティブのヘッジ
日本円投資コースに帰属し、非円通貨建ての本シリーズ・トラストの資産の全部または一部は、投資運用会社およびサブ投資運
用会社の独自の裁量により、ヘッジデリバティブの開始により円にヘッジされる場合がある。
投資運用会社は、資産ポートフォリオ全体を管理する投資一任運用権限を持って任命されている。投資運用会社は、日本を除く
アジアの上場株式部分と、それに対応する現金部分およびヘッジデリバティブの一部を管理する、投資一任運用権限を持つサブ
投資運用会社を任命した。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
SBI-PICTET アジア・ハイテク・ベンチャー・ファンド
財務諸表に対する注記(続き)
対象期間: 2020 年7月 29 日(運用開始日)
〜 2020 年 12 月 31 日(未監査)
(日本円で表示)
投資運用会社は、プライベートエクイティ部分、日本の上場株式部分、および日本を除くアジアの上場株式部分の間の資産配分
を管理および決定する。
本決算報告書は、受託会社により、 2021 年2月 26 日付で公開することを許可されたものである。
2. 重要な会計方針
以下に、本財務諸表の作成にあたり採用された主な会計上の原則を示す。特に例外が記載された場合を除き、これらの原則は対
象期間全体を通じて一貫して採用されている。本財務諸表は、国際財務報告基準( IFRS )に従って作成されたものである。 IFRS
に従って財務諸表を作成するためには、重要性の高い会計上の見積りを一定の範囲で利用することが要求され、受託会社および
管理会社に対しては、本シリーズ・トラストの会計原則に対する適用において各自の判断を下すことが求められる。本財務諸表
において、かかる想定および見積りが重要な要素となる分野については、注記4に記載した。実際の結果は、かかる見積りと異
なる場合もある。
本シリーズ・トラストは、投資企業( IFRS 第 10 号、 IFRS 第 12 号、および IAS 第 27 号に対する 2012 年の改訂(以下、「改訂」とい
う)を適用したものである。運営者は、本シリーズ・トラストが投資企業の要件を満たすものであると結論した。
金融資産および金融負債の分類と測定
IFRS 第9号では、金融資産の分類カテゴリーとして主に 3種類が挙げられている:償却原価で測定する場合、純損益を通じて公
正価値で測定する場合( FVTPL )、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する場合( FVOCI )。 IFRS 第 9号の下での金融資産
の分類は一般に、当該資産の管理に関するビジネスモデル、およびその契約上のキャッシュ・フロー特性に基づいている。
当初認識時に、本シリーズ・トラストの金融資産は、償却原価または FVTPL で測定するものとして分類されている。
金融資産は、次の条件をいずれも満たし、 FVTPL で測定するものとして指定されていない場合に、償却原価で測定される。
ⅰ) 契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的としたビジネスモデルの範囲内で保有され
ている。および、
ⅱ) 契約条件は特定日に、元本および利息の支払のみ( SPPI )で構成されるキャッシュ・フローを生じる。
次のいずれかに該当する場合、金融資産は純損益を通じて公正価値で測定される。
ⅰ) 契約条件は特定日に、元本および元本残高に対する利息の支払のみ( SPPI )で構成されるキャッシュ・フローを生じ
ない。
ⅱ) 契約上のキャッシュ・フローを回収すること、または契約上のキャッシュ・フローを回収し、資産を売却することの
いずれかを目的としたビジネスモデルの範囲内で保有されていない。
ⅲ) 他の基準では資産や負債の測定、またはそれらに対する損益の認識から生じる可能性のある、測定や認識のミスマッ
チを消去または大幅に低減する場合、当初認識時に FVTPL で測定する金融資産として取り消し不能な形で指定されて
いる。
契約上のキャッシュ・フローが SPPI であるかを評価する際、本シリーズ・トラストでは商品の契約条件を考慮する。これには、
金融資産が、かかる要件に合致しない、契約上のキャッシュ・フローの時期または金額を変更させる可能性のある契約条件を含
んでいるかどうかの評価が含まれる。この評価を実施する際、本シリーズ・トラストでは以下の点を考慮する。
-キャッシュ・フローの金額または時期を変更させる可能性のある偶発事象
-レバレッジ条項
-期限前償還、および契約期間条項
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クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
SBI-PICTET アジア・ハイテク・ベンチャー・ファンド
財務諸表に対する注記(続き)
対象期間: 2020 年7月 29 日(運用開始日)
〜 2020 年 12 月 31 日(未監査)
(日本円で表示)
-特定の資産から発生するキャッシュ・フローに対する本シリーズ・トラストの請求権を制限する条件(例:ノン・リ
コース条項)、および
-貨幣の時間価値の対価を変更する条項(例:定期的な金利更改)
本シリーズ・トラストでは、次の2つのビジネスモデルを有しているかどうかを判断する。
- 回収目的のビジネスモデル: これには、現金および現金同等物、前払手数料、売却した証券に対する未収金および配当
金、ならびにその他の資産が含まれる。これらの金融資産は、契約上のキャッシュ・フローを回収するために保有され
る。
- その他のビジネスモデル: これには、損益を公正価値で測定した金融資産が含まれる。これらの金融資産は、公正価値
ベースで管理され、およびそのパフォーマンスを評価され、頻繁に売却される。
金融商品の保有に関するビジネスモデルの目的を評価する際、本シリーズ・トラストでは、以下の点を含む、事業の管理方法に
関するすべての関連情報を考慮する。
-文書化された投資戦略、およびかかる戦略の実施状況。これには、投資戦略が契約上の利息の獲得、特定の金利特性の
維持、金融資産の期間が関連する負債もしくは予想キャッシュ・フローの期間に一致すること、またはかかる資産の売
却から発生するキャッシュ・フローの流出入に注力しているかどうかを含む。
-ポートフォリオのパフォーマンス評価方法、および本シリーズ・トラストの管理会社への報告方法。
-ビジネスモデル(およびかかるビジネスモデルの範囲内で保有される金融資産)の業績に影響を与えるリスク、ならび
にかかるリスクの管理方法。
-投資運用会社の報酬体系:例として、報酬が運用資産の公正価値または回収された契約上のキャッシュ・フローに基づ
いているか。ならびに、
-前期における金融資産の売却の頻度、金額、時期、およびかかる売却の理由や将来の売却についての見込み。
認識の中止の要件を満たさない取引における第三者への金融資産の譲渡は、本目的の売却とは見なされず、本シリーズ・トラス
トで引き続き資産認識される。
償却原価で繰り越される金融負債には、当座貸越、購入した証券に対する未払金、投資運用会社報酬、販売報酬、保管会社報
酬、報酬代行報酬、管理会社報酬、専門家報酬、登録事務代行報酬、代行協会員報酬が含まれる。
金融資産の減損:
この「予想信用損失」( ECL )モデルは、償却原価で測定する金融資産および FVOCI で測定する債券投資に適用されるが、資本性
金融商品の投資には適用されない。
本シリーズ・トラストの評価によれば、 ECL モデルは以下の理由により、本シリーズ・トラストが保有する金融資産につき重大
な影響を及ぼさない。
・大部分の金融資産は FVTPL で認識されており、これらの金融資産には上記の減損要件が適用されない。および、
・償却減価で測定される金融資産は、短期(満期が 12 カ月未満)であり、信用力が高く、および/または担保率が高い。従っ
て、これらの金融資産に対する ECL は小規模であると予想される。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
SBI-PICTET アジア・ハイテク・ベンチャー・ファンド
財務諸表に対する注記(続き)
対象期間: 2020 年7月 29 日(運用開始日)
〜 2020 年 12 月 31 日(未監査)
(日本円で表示)
2020 年7月 29 日(運用開始)から 2020 年 12 月 31 日までの期間に発行されたが有効ではない新たな基準、改訂、および解釈:
2020 年7月 29 日(運用開始)以降に開始する年度に対して適用される新基準および改訂基準が複数存在し、これらの早期適用が
認められている。ただし、本シリーズ・トラストは、財務諸表を作成するにあたり、これらの新基準または改訂基準の早期適用
を行わなかった。これは、このような新基準や改訂基準が本シリーズ・トラストの財務諸表に重大な影響を及ぼさないためであ
る。
2.1 現金および現金同等物
本シリーズ・トラストは、すべての現金、外貨および当初満期が3カ月以内の短期預金を現金および現金同等物とみなす。
当座貸越は、財政状態計算書の負債の項目に表示される。
2020 年 12 月 31 日時点において、本シリーズ・トラストが保有する現金および現金同等物の残高は以下の通り:
2020 年 12 月 31 日
現金 ¥ 1,205,081
838,835,857
定期預金
¥ 840,040,938
財政状態計算書上の現金および現金同等物
(211,143)
当座貸越
¥ 839,829,795
キャッシュ・フロー計算書上の現金および現金同等物
2.2 金融資産および金融負債
(A) 分類
本シリーズ・トラストは、金融資産および金融負債につき、以下のカテゴリーに分類する:
損益を公正価値で測定した金融資産:
・ FVTPL での測定必須:株式証券への投資
損益を公正価値で測定される金融資産は、以下により構成される:
2020 年 12 月 31 日 - 2020 年 12 月 31 日 -
時価 経費
¥ 4,290,635,228 ¥ 3,913,910,735
株式証券への投資
償却減価で測定される金融資産:
・現金および現金同等物、前払手数料、売却した証券に対する未収金および配当金、ならびにその他の資産。
償却減価で測定される金融負債:
・その他負債:当座貸越、購入した証券に対する未払金、投資運用会社手数料、保管会社報酬、販売報酬、手数料代理人手数
料、管理手数料、専門家手数料、登録事務代行報酬、代行協会員報酬が含まれる。
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財務諸表に対する注記(続き)
対象期間: 2020 年7月 29 日(運用開始日)
〜 2020 年 12 月 31 日(未監査)
(日本円で表示)
(B) 認識/認識の中止
本シリーズ・トラストは、金融資産および金融負債につき、本トラストがかかる金融商品の契約条項の当事者となった日付を
もって認識する。金融商品の通常の購入および販売については、約定日、つまり本シリーズ・トラストがかかる商品の購入また
は販売を約束した日付をもって認識する。金融資産に対しては、かかる商品から受領するキャッシュ・フローに対する権利が消
失した時点または、本シリーズ・トラストがかかる商品の所有権により発生する実質的にすべてのリスクおよび報酬を他者に移
転した時点において、認識を中止する。契約上の義務が解除された、取り消された、または終了した場合、金融負債の認識を中
止する。
(C) 測定
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債は、包括利益計算書上で認識される取引費用とともに、当初公正価
値で認識される。当初の認識に引き続き、損益が公正価値で測定されるすべての金融資産および金融負債は、公正価値により測
定される。「損益が公正価値で測定される金融資産および金融負債」カテゴリーに含まれる金融資産につき、その公正価値の変
動により発生する損益は、発生した時期を対象期間とする包括利益計算書に記載される。投資売却に伴う実現した損益は、先入
先出法により算出される。
損益計算書において公正価値で測定される以外の金融資産および金融負債については、減損控除後の実効金利法を使用した償却
原価で測定される。これらの商品は短期間またはただちに決済されるため、公正価値に近似している。
(D) 公正価値の推定
活発な市場で取引される金融商品(公開デリバティブおよび株式等)の公正価値は、報告書作成日における市場価格の終値に基
づいて測定される。公正価値は、測定日において所定の手続きに基づいて市場参加者との間で行われる、資産の売却により受領
する価格、または負債の移転のために支払う価格として定義される。負債の公正価値は、かかる負債の不履行リスクを反映する
ものである。市場価格を参照することが困難な投資またはその他の資産については、管理会社の助言に基づき受託会社が採用し
た手続きに従って、誠意に基づいて公正価値を測定するものとする。結果として発生した未実現の損益の純変動額は、包括利益
計算書に反映される。
(E) 上場証券への投資
活発な市場で取引されない金融商品の場合、公正価値は、財政状態計算書の作成日における認知された取引所における市場価格
または定評のあるブローカー/カウンターパーティが提供する情報に基づき決定され、将来における予想売却費用を控除しな
い。
(F) 非上場証券への投資
投資を行う投資先企業は、証券取引所に公開または上場することはできない。未公開企業への投資は、とりわけ、公開企業に一
般的に適用されるのと同じ開示および報告要件の対象とならないため、上場企業への投資よりもリスクが高くなる。さらに、未
公開企業への投資は、評価が難しく、実現が困難または不可能な場合がある。
(G) 先物予約:
先物予約とは、特定の金融商品、通貨、コモディティまたはインデックスを、特定の将来の日に、特定の価格で売る、または買
う約束をするもので、現金またはその他の金融資産で決済することができる。先物予約は、該当の予約に記載の想定元本に適用
される為替レートまたはコモディティ価格など、観察可能なインプットを用いて評価される。損益は、包括利益計算書上の損益
を通じて、金融資産に対する実現した純損益内で報告される。
2.3 金融商品の相殺
実現した額を相殺する法的に執行可能な権利を保有し、ネットベースで決済する意図または資産の認識と負債の決済を同時に行
う意図がある場合に限り、金融資産および金融負債を相殺し、財政状態計算書において相殺後の額を報告するものとする。 2020
年 12 月 31 日現在、すべての金融資産および金融負債は、金融商品の相殺基準を満たしていないため、財政状態計算書では相殺さ
れておらず、総額で表示されている。
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対象期間: 2020 年7月 29 日(運用開始日)
〜 2020 年 12 月 31 日(未監査)
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2.4 売却した証券に対する未収金および購入した証券に対する未払金
売却した証券に対する未収金および購入した証券にたいする未払金は、それぞれ売却または購入契約を締結したものの、財政状
態計算書の日付において決済が完了していない取引を指す。これらの金額は、当初およびその後において、公正価値から売却し
た証券に係る未収金の減損を差し引いた額として測定される。減損は、本シリーズ・トラストが、売却した証券に対する未収金
の全額を回収することが不可能となるであろう客観的な事実が存在する場合に計上される。売却した証券に対する未収金に対し
て減損が生じうる兆候としては、ブローカーが深刻な財政上の困難を抱えている場合、ブローカーが破産または財務整理に直面
する蓋然性がある場合、および支払の不履行が生じている場合が挙げられる。
2.5 費用
包括利益計算書において、費用は発生主義により認識される。
2.6 外貨の換算
(A) 機能通貨および表示通貨
本シリーズ・トラストのパフォーマンスは、円建てで測定され、投資家に報告される。受託会社は円をもって、本シリーズ・ト
ラストにおける原資産の取引および各種の事象および環境が及ぼす経済的影響を最も忠実に反映する通貨であると見なす。財務
諸表における表示には、本シリーズ・トラストの機能通貨および表示通貨である 円を使用 する。
(B) 取引および残高
外貨建ての金融資産および金融負債は、評価日に円に換算される。外貨建ての金融資産および金融負債の購入および売却、受益
証券の発行および買戻、収益および費用は、各取引の実行日に円に換算される。
損益を公正価値で測定した金融資産および金融負債に対する、為替レートの変動による報告書上の実現または未実現の純損益
は、損益を公正価値で測定した金融資産および金融負債に対する実現した純損益に含まれ、損益を公正価値で測定した金融資産
および金融負債に対する未実現の純増減は、包括利益計算書に含まれる。
外貨取引および換算による実現および未実現の増価または減価は、包括利益計算書に別途開示される。
2.7 分配
本シリーズ・トラストでは、毎年一定額の収益が発生する可能性がある。本シリーズ・トラストの現在の方針では、管理会社が
その裁量で随時分配を宣言し支払うことができるという条件で、日本円投資コースに関して分配金を支払わない。
管理会社が日本円投資コースに関して分配を宣言する場合、かかる分配は毎年、各分配宣言日に宣言されることが予想される。
その場合、分配額は、以下の個別要素により算出するものと予測される。
(ⅰ) 全資産ポートフォリオを構成する投資によって支払われた配当または分配に等しい金額(該当するすべての税引き後)
(ⅱ) 対応する分配日に支払われるまでの期間において、上記( ⅰ )により受領した配当または分配金に対して発生した利息
(上記の( ⅰ )および( ⅱ )を以下「発生収益」という)。
(ⅲ) 全資産ポートフォリオからの実現および未実現のキャピタルゲイン(「生成されたキャピタルゲイン」)
原則として、各分配日に関して支払われる分配額は、とりわけ、投資コース、対応する分配期間に起因してケースごとに、
(1)発生収益、(2)生成されたキャピタルゲイン、および(3)雑費を考慮して、管理会社が独自の裁量で決定するものと
する。
管理会社は、適切とみなされる場合、分配金の全部または一部を、日本円投資コースに帰属する投資元本から支払うことを選択
できる。これは、分配期間中に受領した発生収益を超えているが(また、生成されたキャピタルゲインを超えている場合もあ
る)、分配に回すには不十分な金額と見なされた金額である。
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対象期間: 2020 年7月 29 日(運用開始日)
〜 2020 年 12 月 31 日(未監査)
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管理会社がかかる選択を行いうる状況としては、管理会社がその唯一の裁量の下で、本シリーズ・トラストの投資目標およびポ
リシーが前年度比においてマイナスのパフォーマンスに終わったと判断した場合や、管理会社の判断により無分配が適切である
と思われる程度にアンダーパフォームしたと判断される場合が含まれるが、これらに限られない。
2020 年 12 月 31 日に終了した期間内において公表および支払われた分配額はなかった。
2.8 ユニットの買戻
本シリーズ・トラストでは、受益者の選択に従って買戻可能な、受益証券が設定されている。本シリーズ・トラストでは、次の
規定に従い、プッタブル金融商品を負債に分類している。 IAS 第 32 号(改訂) 金融商品:表示。
同改訂では、特定の厳格な条件が満たされる場合、金融負債の定義を満たすプッタブル金融商品を資本に分類することを要求し
ている。この条件には、以下が含まれる:
・ かかるプッタブル金融商品が、受益者に対し、純資産の比例的な取り分に対する権利を与えるものであること。
・ かかるプッタブル金融商品が、他のすべてのクラスに劣後する金融商品のクラスに属し、クラスの特徴が同一であるこ
と。
・ 発行者の買戻義務を別として、現金またはその他の金融資産を提供する契約上の義務が存在しないこと。および、
・ かかる金融商品の存続期間にわたり、同商品に帰属する予想キャッシュフローの総額が、実質的に発行者の損益に基づ
くものであること。
これらの条件が満たされたことにより、本シリーズ・トラストの受益証券は以下の日付を以て資本として分類された: 2020 年 12
月 31 日
受益証券は、常に、本シリーズ・トラストの純資産価値に対する持分割合と同一の現金により償還することが可能である。
受益者が所有する受益証券を本シリーズ・トラストに償還する権利を行使する場合、かかる受益証券の価格は、財政状態計算書
の日付において未払いである買戻額により算定される。
受益証券は、発行または買戻の時点における、本シリーズ・トラストの1口当たり純資産価格により発行または買戻される。本
シリーズ・トラストの1口当たり純資産価格は、純資産価値の総額を、発行済受益証券口数で除することによって算定される。
詳細については注記3を参照のこと。
2.9 補償
受託会社と管理会社は、本シリーズ・トラストの代理人として、様々な補償条項を含む特定の契約を締結する。これらの契約に
基づく本シリーズ・トラストのエクスポージャーの上限値は、未公開である。ただし、本シリーズ・トラストは現在まで、これ
らの契約に基づく損失の申立を受けておらず、損失リスクは限定的であると予測される。
2.10 発行済受益証券に対する未収金および買い戻された受益証券に対する未払金
発行済受益証券の価格は、財政状態計算書の発行日において代金が未収の発行済受益証券の口数により算出される。買い戻され
た受益証券の価格は、財政状態計算書の発行日において未払いの買戻済受益証券の口数により算出される。
2.11 FVTPL で測定した金融商品からの純利益/(損失)
FVTPL で測定した金融商品からの純利益には、金融資産、金融負債の実現および未実現の損益および配当収入が含まれる。 FVTPL
で測定する金融商品から生じる実現純損益は、先入先出法により算出される。 FVTPL で測定する金融資産および金融負債から生
じる実現純損益は、金融商品の原価と売却取引の決済価格の差額に相当する。 FVTPL で測定する金融資産および金融負債から生
じる未実現評価損益の純変動は、報告期間の開始日における金融資産の帳簿価額、またはかかる金融資産を当報告期間に取得し
た場合は取引価格と、報告期間の終了日における帳簿価額との差額に相当する。詳細については、注記7を参照のこと。
受取配当金は、支払いを受ける権利が設定されたときに認識される。各証券の存続期間にわたるプレミアムの割引および償却の
アクリーションは、実効利回り法を用いて算出される。包括利益計算書に表示された配当収入および費用(該当する場合)は、
FVTPL で測定する金融資産および金融負債に対する配当から成る。
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〜 2020 年 12 月 31 日(未監査)
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2.12 法人税等
本トラストは、ケイマン諸島政府により、強制買戻事由が発生するまで、現地のすべての所得、利益およびキャピタル・ゲイン
に対する税金を免除するとの保証を得ている。現時点において、上記の諸税がケイマン諸島により課されることはない。
本シリーズ・トラストは、特定の国において投資収益およびキャピタル・ゲインに対して課される源泉徴収税を発生させる可能
性がある。この投資収益またはキャピタル・ゲインは、包括利益計算書において、源泉徴収税の総額として記載される。源泉徴
収税は、包括利益計算書における独立した1つの項目として記載される。
2020 年 12 月 31 日に終了した期間の税金は、以下の残高で構成されている。
2020
¥ 1,176,674
配当に対する源泉徴収税
本シリーズ・トラストは、ケイマン諸島以外の国に所在する企業の株式に投資を行う選択をする場合もある。これらの国々の多
くでは、本シリーズ・トラストを含む非居住者にも適用される、キャピタル・ゲインへの課税を定めた税法が導入されている。
これらのキャピタル・ゲインへの課税額は申告納税方式により決定される必要があるため、これらの課税については本シリー
ズ・トラストの仲介業者による「源泉徴収」ベースでの控除は行わない。
IAS 第 12 号- 法人所得税 に従い、本シリーズ・トラストは、特定の外国における関連する税務当局がすべての事実および状況に
ついて完全な知識を持つとことを前提として、同当局が同国の税法に基づき、本シリーズ・トラストが同国において獲得した
キャピタル・ゲインに対して租税債務を要求する可能性が高い場合、この租税債務を認識することが要求される。この租税債務
は、同国における税法および導入された税率または当該報告期間末において実質的に導入された税率により、該当する税務当局
に対して支払うべき額として算定される。ただし、現行の税法がオフショア投資のシリーズ・トラストに対してどのように適用
されるかについては不明確な場合がある。この場合、租税債務が究極的に本シリーズ・トラストの負担になるかどうかについて
不確実性が生じる。このため、運営者は、不確実な租税債務を測定する際に、関連の税務当局が公式または非公式な方法により
どのような課税を行っているかを含む、税負担の可能性に影響を及ぼしうる入手可能な関連事実および状況につき、これらすべ
てを考慮に入れるものとする。
2020 年 12 月 31 日の時点において、管理会社は、本シリーズ・トラストが、付属の財務諸表上に計上すべき未実現の税控除に対す
る負債が存在しないと判断した。管理会社は最善を尽くして上記の判断を下したものであるが、本シリーズ・トラストが獲得し
たキャピタル・ゲインに対して外国の税務当局が課税するリスクは排除できない。このような課税は事前の通告なしに生じうる
ものであり、遡及的に課税される可能性もあり、その結果として本シリーズ・トラストの損失を招く可能性がある。
2.13 取引手数料
取引手数料は、金融資産または金融負債を純損益を通じて公正価値で取得または売却するために発生する費用である。取引費用
は、発生した場合、直ちに包括利益計算書に費用として認識される。 2020 年 12 月 31 日に終了した期間において、本シリーズ・ト
ラストは 3,680,854 円の取引手数料を支払った。
3. 受益証券の買戻
本シリーズ・トラストの1口当たり純資産価格は、本シリーズ・トラストの純資産価格を本シリーズ・トラストの同時点におけ
る発行済受益証券口数で除することにより計算される。管理事務代行会社は、各取引日の業務終了において、本シリーズ・トラ
ストの純資産価格を算出する。
受益証券の価格は、すべての目的において日本円で算出および支払われる。
当初購入時における最低口数は 100 口である。全受益者は、購入申込書への記入を完了する必要がある。本投資コースの当初購
入価格は1口あたり 10,000 円である。
日本円投資コースに対する支払いは円で行わなければならない。受託会社は、理由の如何を問わず、また理由を提示することな
く、いかなる購入を拒否する権限を持つ。
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受益証券が初回に発行された後、適格な投資家はその後の募集日において当該の募集価格により受益証券を購入することができ
る。日本円投資コースに対する支払いは円で行わなければならない。受託会社は、理由の如何を問わず、また理由を提示するこ
となく、いかなる購入を拒否する権限を持つ。
受託会社または受託会社が正式に指定した代理人は、関連する募集日から 2営業日以内の 午後 5時(日本時間)までに、受益証
券に対する募集価格を通知されなければならない。募集への申込を取り消すことはできない。
2020 年 12 月 31 日時点における、純資産合計、発行済受益証券口数、および1口あたり純資産価格は以下の通り:
受益証券1口当たり
ユニットクラス 純資産合計 発行済受益証券口数 純資産価格
¥ 5,125,457,567 ¥ 11,766.1884
日本円投資コース 435,609
2020 年 12 月 31 日時点において、全発行済受益証券は受益者 1社が保有しており、同受益者は純資産の持分 100 %を保有する。
受益者が保有する受益証券を移転する場合、受託会社による事前の書面による合意が必要であるが、受託会社はこの申請に対し
て合理的な理由なく保留したり遅延してはならない。受益証券の移転は、本シリーズ・トラストの受益者登録簿に記載されない
限り効力を持たず、受託会社または受益者に対する拘束力を持たない。
各受益者は、受託会社または受託会社が正式に指定した代理人に対し、受益者が保有する受益証券の全部または一部につき、償
還価格において適当な買戻日に買い戻すことを要請する買戻請求を提出することができる。買戻請求は、受益証券の口数を指定
して提出することができる。上記の通告が、受益者登録簿に記録された受益者の保有するすべての受益証券についてでない場
合、受託会社はその単独の裁量に基づき、買戻の最小単位を1口と定めることができる。買戻請求を取り消すことはできない。
最終買戻日に先立って受益証券の買戻を行う場合、買い戻される個別の受益証券に対して買戻手数料は適用されない。
いずれのユニットクラスについても、受益証券の買戻に関して受益者に対して発生する未払金は現金で支払われるものとする
が、受託会社が、管理会社との協議の上で、受益者の最善の利益に資すると判断する場合は、受託会社が保有する受益証券の提
供による物納(または一部を物納)することも可能である。受託会社が上記のように判断する場合、買戻しを行う受益者に対し
て同日に実施されるすべての分配は、同一の基準により実施される。
さらに、受益者への未払金から為替両替の全費用を控除するという条件の下で、受益者は、自由に入手可能なその他の通貨によ
る支払いをすることが可能であり、受益者はそのような支払いを申請することができる。かかる買戻による収入については、実
際の分配までの期間において利息が発生しない。
2020 年 12 月 31 日に終了した期間において、発行された受益証券、買い戻された受益証券、および発行済受益証券による収入は以
下の通り:
2020 年7月 29 日 発行された受益証券 買い戻された受益証券
ユニットクラス 時点(運用開始日) による収入 による収入 2020 年 12 月 31 日現在
¥ - ¥ 4,576,134,029 ¥ - ¥ 4,576,134,029
日本円投資コース
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(日本円で表示)
2020 年 12 月 31 日に終了した期間において、発行された受益証券の口数、買い戻された受益証券の口数、および発行済み受益証券
の口数は以下の通り:
2020 年7月 29 日
ユニットクラス 時点(運用開始日) 発行済受益証券 買い戻された受益証券 2020 年 12 月 31 日現在
日本円投資コース - 435,609 - 435,609
1口当たり純資産価格の算定が中止されている場合においては、受益証券の発行および買戻、およびかかる取引に関する支払は
停止される。受託会社はかかる業務停止が開始または解除となった場合、実務上可能なかぎり迅速に受益者に通知する。上記の
業務停止期間においても、募集への申請よび買戻通告は取り消すことができず、場合に従い、次の募集日または買戻日に処理さ
れる。
4. 重要な会計上の見積りおよび判断
運営者は、報告された資産および負債の額に影響を及ぼす、将来に関する見積りおよび判断を行う。見積りは継続的に評価さ
れ、過去のデータに加えて、当該状況の下で発生することが合理的だと考えられる将来的なイベントの予測を含むその他の要素
に基づいて推定される。その結果である会計上の見積りは、その性質上、関連する実際の結果と一致することは稀である。本シ
リーズ・トラストは、適宜、店頭デリバティブをはじめとする活発な市場で取引されていない金融商品を保有する場合がある。
これらの商品の公正価格については、各種の価値評価手段を用いて決定する。公正価値の決定に価値評価手段(例:モデル)が
使用される場合、その内容の正確性は管理会社により確認され、定期的に検証される。
5. 財務リスク管理
5.1 本シリーズ・トラストの主なリスクファクター
本シリーズ・トラストの運用は、様々な財務リスクを伴います。具体的には、市場リスク(通貨リスク、金利リスク、価格リス
クを含む)、信用リスク、および流動性リスクである。これらのリスク管理は、受託会社が承認した各種ポリシーに基づき、管
理会社が担当する。
本シリーズ・トラストは、様々な種類のリスクに対処するにあたり、その測定および管理をリスクの種類に応じて異なる方法で
行う。この方法の詳細については、以下に記載した。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
SBI-PICTET アジア・ハイテク・ベンチャー・ファンド
財務諸表に対する注記(続き)
対象期間: 2020 年7月 29 日(運用開始日)
〜 2020 年 12 月 31 日(未監査)
(日本円で表示)
(A) 市場リスク
(ⅰ) 通貨リスク
本シリーズ・トラストが投資する株式証券は、本シリーズ・トラストの機能通貨以外の通貨建てで表示されるか、公表価格が表
示される場合がある。このため、外国為替レートの変動により、本シリーズ・トラストのポートフォリオの価値に影響を及ぼす
場合がある。
一般に、本シリーズ・トラストの機能通貨が他の通貨と比較して割高になった場合、本シリーズ・トラストの機能通貨に両替時
においてかかる他の通貨の価値が低下するため、かかる他の通貨建ての証券の価値も低下する。反対に、本シリーズ・トラスト
の機能通貨が他の通貨と比較して割安になった場合、かかる他の通貨建ての証券は価値が上昇する。
一般に「通貨リスク」と呼ばれるこのリスクは、本シリーズ・トラストの機能通貨の為替レートが上昇した場合、投資家へのリ
ターンが減少し、機能通貨の為替レートが下落した場合、同リターンが上昇することを意味する。為替レートは短期間に大きく
変動する可能性があり、その原因としては金利の変動、各国政府や中央銀行、あるいは IMF といった国際機関による介入(また
は介入の失敗)または通貨管理の実施またはその他の政治的状況の変化が含まれる。この結果、本シリーズ・トラストが投資す
る外国通貨建ての証券のリターンが減少する場合がある。本シリーズ・トラストが保有する
ポジションの一部は、通貨の価格変動の予測から利益を得ることを意図したものである。将来価格の予想は本質的に不確実なも
のであり、市場がポジションと逆方向に変化した場合に被る損失は、ヘッジされない。一般に、価格変動の絶対値を予測する試
みは、相対的な価格変動を予測する試みと比較して、より投機的な意味合いが強いと考えられている。
様々な種類の外国通貨建ての取引を利用することにより、本シリーズ・トラストは、そのパフォーマンスが特定の通貨(複数の
場合も含む)の値動きにより一定の影響を受けるエクスポージャーを持つ。管理会社が有効な為替対策プログラムを実行するこ
とは保証できず、本シリーズ・トラストの機能通貨が、本シリーズ・トラストが投資する商品で使用されるその他の通貨に対し
て割安となった場合、本シリーズ・トラストは、為替業務に起因する損失を抱える可能性がある。さらに、本シリーズ・トラス
トは、管理会社が指定した通貨戦略により取引費用を発生させる場合がある。
以下の表は、 2020 年 12 月 31 日時点における本シリーズ・トラストの通貨リスクに対するエクスポージャーの概要を示したもので
ある。
その他の資産 純資産価格に
現金および 損益を公正価値で および負債 対する割合
2020 年 12 月 31 日 現金同等物 測定した金融資産: (純額) 純額 (%)
中国人民元
(オフショア市場) CNH ¥ - ¥ 241,127,736 ¥ (46,286) ¥ 241,081,450 4.7 %
中国人民元
(オンショア市場) CNY 899,396 - - 899,396 0.0 %
香港ドル HKD 8,851,110 1,086,268,703 32,715,222 1,127,835,035 22.0 %
インドネシア・ルピア IDR 160,563 69,324,747 - 69,485,310 1.3 %
韓国ウォン KRW - 238,209,768 707,353 238,917,121 4.7 %
シンガポールドル SGD 714,664 50,225,821 - 50,940,485 1.0 %
新台湾ドル TWD 145,123 301,436,222 290,282 301,871,627 5.9 %
505,829 659,893,531 4,375,500 664,774,860 13.0 %
米ドル USD
11,276,685 2,646,486,528 38,042,071 2,695,805,284 52.6 %
828,553,110 1,644,148,700 (43,049,527) 2,429,652,283 47.4 %
日本円 JPY
¥ 839,829,795 ¥ 4,290,635,228 ¥ (5,007,456) ¥ 5,125,457,567 100.0 %
以下の表は、 2020 年 12 月 31 日時点における、外国為替レートに対する本シリーズ・トラストが保有する資産および負債の感応度
の概要を示したものである。以下の分析は、他のすべての変動要素が一定であると仮定した上で、対象となる外国通貨の日本円
に対するレートが、表に示した割合(パーセント)だけ上昇(下落)したという想定に基づく。この表は、運営者が過去のデー
タに基づくこれらのレートのボラティリティを考慮した上で、外国為替レートの合理的な変動範囲について最善の見積りを示し
たものである。
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対象期間: 2020 年7月 29 日(運用開始日)
〜 2020 年 12 月 31 日(未監査)
(日本円で表示)
2020 年における通貨レートの 本シリーズ・トラストの
通貨 合理的な変動範囲 純資産に対する影響
CNH +/- 6.22 % +/- ¥ 14,995,266
CNY +/- 5.26 % +/- 47,308
HKD +/- 1.40 % +/- 15,789,690
IDR +/- 3.34 % +/- 2,320,809
KRW +/- 7.74 % +/- 18,492,185
SGD +/- 2.37 % +/- 1,207,289
TWD +/- 3.27 % +/- 9,871,202
USD +/- 1.41 % +/- 9,373,326
本シリーズ・トラストの資産の大部分は、非円通貨建てであると予想される。したがって、本シリーズ・トラストは、円以外の
投資通貨での投資によって為替相場の変動にさらされる可能性がある。これには、米ドルと人民元が含まれるが、これらに限定
されない。
原則として、投資運用会社およびサブ投資運用会社は、そのような為替変動リスクに関していかなる通貨ヘッジ取引も行わな
い。ただし、投資運用会社およびサブ投資運用会社は、必要に応じて、独自の裁量により、日本円投資コースに帰属する資産の
全部または一部を日本円に対する貨幣価値の下落から保護するように設計された通貨ヘッジ取引を行うことができるが、為替
レートのリスクを軽減することはできても、取り除くことはできない。
このようなヘッジが行われる範囲で、投資運用会社およびサブ投資運用会社は、該当する場合、為替変動に対するヘッジを試み
るために、スポット契約、先物為替予約、ノンデリバラブル・フォワード(クロスフォワード外国為替契約、スワップ、オプ
ションおよび先物を含む)を使用することができる。このようなヘッジ取引が実行された場合でも、有効であるという保証はな
い。このようなヘッジに起因する損益は、日本円投資コースに適用されるものとする。
(ⅱ) 金利リスク
本シリーズ・トラストが保有する金融資産および金融負債の大部分は、利息を発生しない。本シリーズ・トラストが保有する有
利子資産は、満期が3ヶ月未満の当座貸越を含む現金および現金同等物で構成されている。その結果、本シリーズ・トラスト
は、市場金利の現行水準の変動により重大なリスクを負わない。
2020 年 12 月 31 日時点において、金利が 50 ベーシスポイント下落または上昇し、かつ他の変動要素が一定であった場合、この
キャッシュポジションが1年間保有されたと仮定すると、本シリーズ・トラストの包括利益合計の増減幅(受益証券の受益者に
帰属する純資産の同期間における運用による増加額)は、約 4,194,179 円である。
(ⅲ) 市場価格リスク
本シリーズ・トラストが保有する証券の市場価格は変動しうるものであり、場合によっては急激に、または予測とは異なる値動
きをする可能性がある。証券の価値は、一般に証券市場に影響を与える諸要素、特に証券市場における特定の業種に影響を与え
る諸要素を起因として下落する場合がある。特定の証券の価値は、特定の企業に具体的に関連していない市場全般の環境により
下落しうるものであり、そのような例としては、実際または見かけ上の経済状況の悪化、特定の証券または金融商品に対する需
給関係、企業収益に対する全般的な見通し、金利または通貨レートの変動、または投資家心理の悪化などが挙げられる。また、
労働力不足や製造コストの上昇、業界内における競争環境など、特定の業界または業界群に影響を及ぼす要因によっても、証券
価値の下落は生じうる。証券市場全体が下降傾向にある場合、複数の資産クラスの価値が同時に下落する場合がある。株式は債
券に比べて、価格のボラティリティがより大きい。
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対象期間: 2020 年7月 29 日(運用開始日)
〜 2020 年 12 月 31 日(未監査)
(日本円で表示)
以下の表は、 2020 年 12 月 31 日時点における市場リスクの集中度の概要を示したものである:
純資産全体に対する
業界名 時価 割合(%)
株式への投資
広告業 ¥140,087,000 2.7 %
アパレル 39,502,707 0.8 %
自動車部品および機器 52,452,222 1.0 %
銀行 173,377,751 3.4 %
飲料 134,386,412 2.6 %
バイオテクノロジー 125,190,000 2.4 %
建築材料 96,011,915 1.9 %
商業サービス 264,994,277 5.2 %
コンピュータ 326,567,783 6.4 %
総合金融業 136,583,703 2.7 %
エレクトロニクス 64,007,268 1.3 %
代替エネルギー源 76,576,408 1.5 %
食品 65,156,523 1.3 %
林産物・紙 75,577,759 1.5 %
ヘルスケア製品 41,962,800 0.8 %
ヘルスケアサービス 101,946,000 2.0 %
家具・インテリア製品 230,190,034 4.5 %
保険 129,784,428 2.5 %
インターネット 594,263,709 11.6 %
レジャー産業 94,703,274 1.8 %
複合機械装置 57,456,000 1.1 %
包装・容器 80,916,537 1.6 %
医薬品 50,261,074 1.0 %
不動産 77,007,158 1.5 %
半導体 251,363,846 4.9 %
ソフトウェア 528,083,175 10.3 %
情報通信 181,379,067 3.5 %
運輸 32,097,379 0.6 %
68,749,019 1.3 %
投資信託
¥ 4,290,635,228 83.7 %
株式投資合計
¥ 4,290,635,228 83.7 %
損益を公正価値で測定した金融資産
純資産全体に対する
国名 時価 割合(%)
株式への投資
中国 ¥1,259,482,893 24.6 %
香港 467,924,063 9.1 %
インドネシア 69,324,747 1.3 %
日本 1,644,148,700 32.1 %
シンガポール 50,225,821 1.0 %
韓国 429,343,763 8.4 %
台湾 301,436,222 5.9 %
68,749,019 1.3 %
米国
¥ 4,290,635,228 83.7 %
株式投資合計
¥ 4,290,635,228 83.7 %
損益を公正価値で測定した金融資産
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対象期間: 2020 年7月 29 日(運用開始日)
〜 2020 年 12 月 31 日(未監査)
(日本円で表示)
本シリーズ・トラストが保有する投資の価値は、包括的利益計算書において認識された公正価値の変動に基づく公正価値により
算定されているため、市場環境におけるすべての変動は、純資産の合計および包括利益の合計に直接的な影響を及ぼす。
2020 年 12 月 31 日現在の株式投資の市場価格が 1%上昇すると、株式総額は 42,906,352 円増加する。反対に、市場価格が 1%下落し
た場合、その他一切が同じであれば、同額が減少することになる。
(B) 信用リスク
本シリーズ・トラストは、カウンターパーティが満期時において負債の全額を支払うことができないリスクである信用リスクに
対するエクスポージャーを有する。
発行者の信用格付けまたは発行者の信用力についての市場の認識の変動は、本シリーズ・トラストの当該発行者への投資の価値
に影響する可能性がある。信用リスクの程度は、発行者の財政状態および義務の条件の両方に依存して変化する。
上場証券に関するすべての取引は、承認された仲介業者を利用して払込時における決済/支払が行われる。売却した証券の提供
は、仲介業者が支払を受領するまで実行されないため、デフォルトリスクは最小限であると考えられる。購入に対する支払は、
仲介業者が購入した証券を受領した後に実行される。当事者の一方が自らの義務を履行しなかった場合、取引は不成立となる。
投資運用会社は、本シリーズ・トラストの信用ポジションを継続的に監視する。
2020 年 12 月 31 日時点における、すべての金融資産に対する信用リスクの最大エクスポージャーは、財政状態計算書上の帳簿価額
である。これらの資産のうち、減損した資産または満期を超えたものは存在しない。
本シリーズ・トラストの証券取引における精算および預託業務は、主に保管会社が担当する。 2020 年 12 月 31 日時点において、す
べての現金および現金同等物、および仲介業者および投資による残高は、保管会社が保管しており、両年のフィッチ信用格付け
により Aプラスの格付けを得ている。
(C) 流動性リスク
流動性リスクは、特定の投資を購入または売却することが困難な場合に生じる。本シリーズ・トラストによる非流動性証券への
投資は、かかる非流動性証券を有利な時期または価格で売却することが不可能である場合があるため、本シリーズ・トラストの
リターンを減少させる可能性がある。本シリーズ・トラストの主要な投資戦略が、先進国以外の国における証券、デリバティ
ブ、および重大な市場リスクおよび/または信用リスクを抱える証券を含む限りにおいて、本シリーズ・トラストは、流動性リ
スクに関して最大のエクスポージャーを有する傾向がある。本シリーズ・トラストのプライベートエクイティへの投資は、購入
または売却が困難です プライベートエクイティ部分は非流動性証券に投資するが、かかる非流動性証券を有利な時期または価
格で売却することが不可能である場合があるため、本シリーズ・トラストのリターンおよび当初の投資元本を減少させる可能性
がある。
以下の表は、財政状態計算書の日付における契約上の満期日を基準として、本シリーズ・トラストが保有する金融負債につき、
残存期間に従って満期によりグループ化して分析したものである。本表に記載した額は、契約上の割引前キャッシュ・フローで
ある。
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〜 2020 年 12 月 31 日(未監査)
(日本円で表示)
2020 年 12 月 31 日現在 1カ月未満 1〜3カ月 合計
当座貸越 ¥ 211,143 ¥ - ¥ 211,143
以下に対する債務:
購入した証券 32,706,913 - 32,706,913
投資運用報酬 8,105,271 - 8,105,271
販売報酬 6,947,380 - 6,947,380
保管報酬 2,468,888 - 2,468,888
報酬代行会社報酬 2,315,793 - 2,315,793
管理事務代行報酬 1,168,023 - 1,168,023
専門家報酬 935,690 - 935,690
登録事務代行報酬 363,692 - 363,692
代行協会員報酬 115,792 - 115,792
契約上のキャッシュアウトフロー
(受益証券の保有者に帰属する純資産を除く) ¥ 55,338,585 ¥ - ¥ 55,338,585
受益証券は、受益者が保有する権利を行使することにより買い戻される。ただし、これらの商品の保有者は一般に中長期的に保
有するため、受託会社はこの開示された契約上の満期が実際のキャッシュ・フローを反映するとは想定していない。
管理会社は、本シリーズ・トラストの流動性ポジションを継続的に監視する。
流動性リスクは、非流動性資産に対する投資の割合を純資産価値の 15 %未満に抑えることにより管理される。
2020 年 12 月 31 日現在、本シリーズ・トラストには、グロス決済を伴うデリバティブ金融商品はない。
(D) リスク管理
本シリーズ・トラストの投資運用会社チームは、ポートフォリオに含まれるすべてのポジションおよびリスクの数値指標につい
て定期的に報告業務を行う、特定のリスク管理システムおよび専門家の支援を受ける。潜在的な投資家は、フェイルセーフなリ
スク管理システムは存在せず、管理会社が採用したリスク管理フレームワーク(例:ストップウィン、ストップロス、シャープ
レシオ、ロスリミット、バリューアットリスク、あるいは現在知られているその他の方法または今後開発される方法)が、その
目的を達成し、大規模な損失を防止またはその規模を限定することに成功するという保証はないことを理解する必要がある。将
来の取引パターンや将来の金融市場において投資商品にどのような価格が付くかについて、正確に予測することを保証するよう
な、リスク管理システムおよびテクニック、または価格モデルは存在しない。
(E) 資本リスク管理
本シリーズ・トラストの資本は、受益証券の受益者に帰属する純資産である。本シリーズ・トラストは、受益者の裁量により毎
日の募集および買戻が行われるため、受益証券の受益者に帰属する純資産の金額は毎日大幅に変動しうるものである。資本管理
における本シリーズ・トラストの目標は、受益者にリターンを提供し、その他の関係者に報酬を提供するため、および強固な資
本ベースを維持することにより本シリーズ・トラストの投資活動の発展を支援するため、本シリーズ・トラストが継続企業とし
て存続する能力を保護することである。資本構成を維持または修正するため、本シリーズ・トラストのポリシーは以下を実行す
る:
・流動資産との比較における、毎日の募集および買戻の水準を監視し、本シリーズ・トラストが受益証券の受益者に支払う配分
額を調整する。
・本シリーズ・トラストの定款に従い、受益証券の買戻および新規発行を行う。
管理会社は、受益証券に帰属する純資産価値を基準として資本の変動を監視する。
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5.2 本シリーズ・トラストのその他のリスク
(A) 保管リスク
本シリーズ・トラストが保有するすべての証券につき、受託会社および管理会社のいずれもその管理権を持たない保管会社また
は、保管会社役割を果たすべく選択されたその他の銀行または仲介業者が破綻する可能性があり、この場合、本シリーズ・トラ
ストは、これらの保管会社が保有するファンドまたは証券の全体または一部を失う可能性がある。
(B) 免責リスク
受託会社、管理会社、管理事務代行会社、保管会社、およびその他の関係者、およびそれらの代理人、代表者、オフィサー、社
員、および関係者は、1口当たり純資産価値が低下するような特定の状況において、本シリーズ・トラストの資産に対する責任
を免じられる権利を有する。
(C) 決済リスク
一部の海外市場における決済および精算手続きは、米国、欧州、および日本における場合と大きく異なる。海外市場における決
済および精算手続き、および取引関連の規制は、米国内での投資の決済では通常発生しない特定のリスクを生じる可能性がある
(証券に対する支払や証券の提供の遅延等)。場合によっては、一部の外国における決済において、取引された証券の口数が一
致しない場合がある。これらの問題は、管理会社が本シリーズ・トラストの口座に対する取引を行うことを困難にする可能性が
ある。
管理会社が証券の購入につき決済できないか、決済が遅延した場合、有利な投資機会を取り逃がす可能性があり、本シリーズ・
トラストの資産の一部が未投資となり、一定の期間リターンを獲得できない結果が生じうる。管理会社が証券の売却の決済がで
きないか、決済が遅延した場合、かかる証券の価値がその後下落すると本シリーズ・トラストに対して損失が発生しうる。ま
た、管理会社がかかる証券を第三者に売却する契約を結んでいた場合、本シリーズ・トラストは発生したすべての損失に対して
補償責任を負う可能性がある。
(D) デリバティブ
管理会社は、本シリーズ・トラストの投資に対するヘッジとして、あるいは本シリーズ・トラストのリターン向上を目的とし
て、デリバティブ商品を使用することができる。デリバティブを使用することにより、その他の種類の金融商品と比較して、本
シリーズ・トラストのリスク・エクスポージャーをより迅速かつ効率的に増減することができる。デリバティブは、値動きが激
しく、以下を含む大きなリスクを持つ:
・信用リスク - デリバティブ取引のカウンターパーティ(同取引の相手方)が、本シリーズ・トラストへの金融債務を履行で
きなくなるリスク。
・レバレッジ・リスク - 特定の種類の商品または取引戦略に関連して、比較的小規模な市場の変動を理由としてある商品の価
値が大きく変動してしまうリスク。レバレッジを利用した一部の投資または取引戦略では、損失が当初の投資額を大きく上回
る場合がある。
・流動性リスク - ある時点において、一部の証券が、売主が希望する価格で、または売主がその証券のその時点の価値である
と考える価格で、売却することが困難であるか、不可能となるリスク。
管理会社は、本シリーズ・トラストに対して、予想ヘッジを含むヘッジを得るために、デリバティブを使用することができる。
ヘッジとは、本シリーズ・トラストが保有する資産に関連するリスクを相殺するために、管理会社がデリバティブを使用する戦
略である。
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ヘッジは損失を抑える可能性もあるが、市場が管理会社の想定とは異なる方向に動いた場合や、デリバティブのコストがヘッジ
による利益を上回った場合、利益が低下または消失したり、損失が発生する場合もある。ヘッジはまた、管理会社が想定する
ヘッジ対象の所有証券の価値に見合わない程度にデリバティブの価値が変動するリスクを抱えており、この場合、ヘッジ対象の
所有証券の値下がりによる損失が軽減できないだけでなく、損失が拡大する可能性がある。本シリーズ・トラストのヘッジ戦略
がリスクを軽減するという保証はなく、ヘッジ取引が利用可能であるか、あるいはコスト効率的であるという保証もない。管理
会社は、本シリーズ・トラストのためにヘッジを利用することを義務付けられておらず、利用しないことを選択することもでき
る。管理会社は、本シリーズ・トラストのリターンを向上させる目的でもデリバティブを使用することができるため、そのよう
な投資は、管理会社がデリバティブをヘッジ目的にのみ使用する場合と比べて、上述した各種リスクに対する本シリーズ・トラ
ストのエクスポージャーを拡大することになる。リターンを向上させる目的でデリバティブを使用することは、投機的であると
見なされる。
2020 年 12 月 31 日現在、本シリーズ・トラストには、ネッティング契約および同様の契約の対象となるデリバティブ資産および負
債はない。
(E) カウンターパーティ・リスクおよび仲介リスク
管理会社またはその権限を移譲された者が、本シリーズ・トラストの口座のために取引または投資を行う相手先である、保管会
社をはじめとする銀行や証券会社を含む金融機関およびカウンターパーティは、財政状態が悪化し、本シリーズ・トラストに関
してそれぞれが抱える債務の履行が不可能になる可能性がある。このような債務不履行が発生した場合、本シリーズ・トラスト
は大きな損失を被る可能性がある。管理会社はさらに、特定の取引の安全性を高めるため、本シリーズ・トラストの口座のため
にカウンターパーティに対して担保を提供する場合がある。管理会社は、 2020 年 12 月 31 日に終了した期間において、担保を一切
設定していない。
本シリーズ・トラストは、財政状態計算書において、いかなる金融資産または金融負債についても相殺を行っていない。
(F) 本シリーズ・トラストの早期終了
強制買戻事象が発生した場合、最終買戻日が前倒しで実施される。
(G) その他リスク
本期間中、世界保健機関によって COVID-19 の発生がパンデミックとして宣言された。状況は絶えず変化し、世界中のさまざまな
都市や国がこの感染拡大に対処するために多様な方法で対応している。こうした状況は急速に進行し流動的であることから、い
かなる予測も最終的な影響予測としては採用できない状況にあり、この事態が経済および市況に継続的な悪影響を及ぼし、世界
的な景気減速を招く可能性がある。
管理会社と受託会社は、 COVID-19 に関連する動向を監視しており、既存の事業継続計画に加えて、各国の保健機関、該当する政
府、および一般的なパンデミック対策のベストプラクティスを指針として、連携して運用上の対策を講じている。
5.3 公正価値測定およびヒエラルキーの設定
本シリーズ・トラストは IFRS 第 13 号 公正価値の測定 を適用し、金融資産および金融負債の両方に対し、公正価値測定のインプッ
トにつき、市場における最終取引価格を使用している。
活発な市場とは、当該資産または負債に対する取引が、継続的な価格情報を提供するのに十分な頻度および取引量で実行されて
いる市場を指す。
活発な市場で取引されていない金融資産および金融負債の公正価値については、バリュエーションの手段を用いて決定する。本
シリーズ・トラストは、様々な方法を利用し、各期末における市場環境に基づく仮定を作成する。オプション、通貨スワップ、
およびその他の店頭デリバティブなどの非標準的金融商品に対して採用されるバリュエーションの手段としては、類似する最近
の一般的な取引条件の使用、実質的に同内容の他の金融商品への参照、割引キャッシュ・フロー分析、オプション価格モデル、
およびその他の市場参加者に広く使用されているバリュエーション技法の活用が挙げられ、市場インプットを最大限使用し、事
業体固有のインプットに対する依存が可能なかぎり少なくなるようにする。
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クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
SBI-PICTET アジア・ハイテク・ベンチャー・ファンド
財務諸表に対する注記(続き)
対象期間: 2020 年7月 29 日(運用開始日)
〜 2020 年 12 月 31 日(未監査)
(日本円で表示)
活発な市場が存在しない金融商品については、本シリーズ・トラストは、業界において一般に標準的であると認識されているバ
リュエーションの方法およびテクニックに通常基づいている、社内で開発したモデルを使用する場合がある。これらのモデルに
対するインプットの一部は、市場において観察できる情報ではないため、仮定に基づく見積りである。モデルによるアウトプッ
トは、常に、確信を持って決定することができない見積りあるいは概算値であり、使用されたバリュエーションの技法は、本シ
リーズ・トラストが保有するポジションに関連するすべての要素を十分に反映したものでない場合がある。このため、バリュ
エーションは、適当な場合において、モデルリスク、流動性リスクおよびカウンターパーティ・リスクを含む追加の要素を含む
ように修正される場合がある。
本シリーズ・トラストは、測定に使用されるインプットの重要度を反映した公正価値ヒエラルキーを利用して、公正価値測定を
分類する。
この公正価値ヒエラルキーは、以下の 3階層により構成される:
・ レベル1のインプットは、同一の資産または負債につき、活発な市場における公表価格(未調整)につき、事業体が測
定日においてアクセス可能な場合。
・ レベル2のインプットは、レベル 1に含まれる公表価格以外のインプットで、直接的あるいは間接的に、当該資産また
は負債に対する観察が可能な場合。
・ レベル3のインプットは、当該資産または負債に対する観察が不可能なインプットを指す。
公正価値測定がその全体として分類される公正価値ヒエラルキーにおけるレベルは、公正価値測定をその前提として捉えた場合
に重要である最低レベルのインプットをベースとして決定されたものである。この目的のため、個別インプットの重要度は、全
体としての公正価値測定と照らし合わせて評価される。特定の公正価値測定において、観察可能なインプットが使用できるもの
の、相当程度を観察不可能なインプットにより修正する必要がある場合でも、かかる測定はレベル3の測定となる。全体として
の公正価値測定に対する、特定のインプットの重要性を評価するには、当該資産または負債に固有の要素を考慮した上での判断
が要求される。
「観察可能」なインプットが何によって構成されるかについての決定も、管理会社による判断による部分が大きい。管理会社の
助言の下で、管理事務代行会社は、簡単に入手可能であり、定期的に配布または更新され、信頼性および正確性が高く、社内情
報ではなく、関連する市場に積極的に関与している独立系の情報源により提供された市場データにつき観察可能なデータである
とみなす。
以下は、本シリーズ・トラストが売買目的に保有する金融資産の価値測定にあたり、 2020 年 12 月 31 日時点で使用されたインプッ
トに基づく公正価値測定の概要である:
重要度の高い
(未調整)同一商品の 重要度の高いその他の 観察不可能な
活発な市場における 観察可能なインプット インプット 2020 年 12 月 31 日
損益を公正価値で測定した金融資産 公表価格(レベル1) (レベル2) (レベル3) -時価
株式への投資 ¥ 4,290,635,228 ¥ - ¥ - ¥ 4,290,635,228
損益を公正価値で測定した金融資産 ¥ 4,290,635,228 ¥ - ¥ - ¥ 4,290,635,228
2020 年 12 月 31 日までの期間において、レベル1、レベル2、およびレベル3の間の移転は生じなかった。
活発とは見なされない市場で取引される金融商品ではあるが、市場の公表価格や、仲買業者による値付け、または観察可能なイ
ンプットを参考にした代替的な価格設定者による価格付けより測定された商品については、レベル2に分類される。店頭デリバ
ティブおよび債券は、このカテゴリーに含まれる。レベル2の金融商品には、活発な市場で取引されておらず/または移転に制
限があるポジションが含まれるため、バリュエーションは、一般に入手可能な市場情報に基づいて、非流動性および/または非
移転性を反映して調整する場合がある。
レベル3に分類される投資は、取引が頻繁ではないため、観察不可能な重大なインプットを含む。 2020 年 12 月 31 日時点で、本シ
リーズ・トラストはレベル3に分類される証券を保有していない。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
SBI-PICTET アジア・ハイテク・ベンチャー・ファンド
財務諸表に対する注記(続き)
対象期間: 2020 年7月 29 日(運用開始日)
〜 2020 年 12 月 31 日(未監査)
(日本円で表示)
公正価値で測定された損益に基づかない金融資産および金融負債
(ⅰ) 2020 年 12 月 31 日時点において、現金および現金同等物、およびその他すべての金融資産および金融負債(売却済み投
資に対する未収金、当座貸越、およびその他の負債に対する未払金を含む)は短期の金融資産および金融負債である
と認識され、かかる短期の性質により帳簿価額はほぼ公正価格と同一であると考えられる。バリュエーション手段の
詳細については、注記2を参照のこと。
(ⅱ) 受益証券の受益者に帰属する純資産 本シリーズ・トラストは、受益証券の買い戻しおよび発行につき、財務諸表に
おける算定方法と同一の方法により買戻時点における本シリーズ・トラストの純資産に対する持分割合を算定し、か
かる割合の買い戻しおよび発行を行う。従って、受益証券の受益者に帰属する純資産の帳簿価額は、ほぼ公正価格に
等しい。
6. デリバティブ金融商品
先物予約:
本シリーズ・トラストは、日本円(本シリーズ・トラストと受益証券が表示される)と円以外の通貨との間の通貨レートの変動
に対する本シリーズ・トラストのエクスポージャーをヘッジするように設計された先物予約に投資する。通常の状況において
は、可能な限り純資産価格のその他の通貨エクスポージャーのおよそ 100 %(未実現為替差損益を除く)と同等の金額で日本円
の先物為替予約を購入することにより、先物為替予約を締結する。
2020 年 12 月 31 日時点で、本シリーズ・トラストに投資された先物為替予約の残高はない。
7. 金融資産および金融負債につき、公正価値で測定された損益に基づく純利益/損失
2020 年 12 月 31 日
終了事業年度
損益を公正価値
で測定される金融資産および金融負債の純益は、以下により構成される:
株式投資に係る実現純益 ¥ 202,240,769
215,702
先物為替予約に係る実現純益
¥ 202,456,471
金融資産および金融負債につき、公正価値で測定された損益に基づく実現純益合計
¥ 376,724,493
株式投資に係る未実現純益の変動
¥ 376,724,493
公正価値で損益を測定した金融資産に対する未実現純増の変動合計
8. 報酬、費用、および関連当事者間取引
8.1 報酬および費用
(A) 管理事務代行費用
管理事務代行会社は、 $3,750 の月額最低料金を条件として、最初の5億米ドルの純資産で 0.06 %、次の5億米ドルの純資産で
0.05 %、 10 億米ドルを超える純資産で 0.04 %を1年当たりの報酬として受け取る。管理事務代行会社が 2020 年 12 月 31 日に終了し
た期間に獲得した報酬および、 2020 年 12 月 31 日時点で管理事務代行会社に対する未払いの報酬は、それぞれ、包括利益計算書お
よび財政状態計算書に記載されている。
(B) 保管会社報酬
保管会社は、保管関連業務への対価として、かかる資産の市場地理に基づき、資産に基づく取引手数料を受け取る。保管会社が
2020 年 12 月 31 日に終了した期間に獲得した報酬および、 2020 年 12 月 31 日時点で保管会社に対する未払いの報酬は、それぞれ、包
括利益計算書および財政状態計算書に記載されている。
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対象期間: 2020 年7月 29 日(運用開始日)
〜 2020 年 12 月 31 日(未監査)
(日本円で表示)
(C) 販売報酬
販売会社は、日本円投資コースに起因する純資産価値の 0.60 %の年会費を後払いで四半期ごとに受け取る。販売報酬は、管理会
社の代理人として管理事務代行会社が、本シリーズ・トラストの資産から支払うものとする。に終了した期間において 2020 年 12
月 31 日、販売会社が獲得した報酬および、 2020 年 12 月 31 日の時点で販売会社に支払うべき未払金は、それぞれ包括利益計算書お
よび財政状態計算書に記載されている。
(D) 投資運用会社報酬
投資運用会社は、純資産価値の 0.70 %を年当たりの報酬として受け取るものとし、同報酬は後払いで四半期ごとに支払われる。
2020 年 12 月 31 日に終了した期間において、投資運用会社が獲得した報酬および、 2020 年 12 月 31 日の時点で投資運用会社に支払う
べき未払金は、それぞれ包括利益計算書および財政状態計算書に記載されている。投資運用会社は、プライベートエクイティ部
分の証券に関連する調査および評価手数料を受け取る。投資運用会社が評価エージェントとアカウントアドバイザーに支払う料
金は、 PEP 調査および評価料金の一部である。 PEP 調査および評価料金は、受託会社を代表して管理事務代行会社が、本シリー
ズ・トラストの資産から支払うものとする。
(E) 登録事務代行報酬
登録事務代行会社は、純資産価値の 0.01 %を年当たりの報酬として、および1取引当たり 10 ドルの報酬を本シリーズ・トラスト
の資産から受け取るものとする。登録事務代行会社が 2020 年 12 月 31 日に終了した期間に獲得した報酬および、 2020 年 12 月 31 日時
点で登録事務代行会社に対する未払いの報酬は、それぞれ、包括利益計算書および財政状態計算書に記載されている。
(F) 専門家報酬
専門家報酬には、法務および監査費用が含まれる。 2020 年 12 月 31 日に終了した期間中に支払われた手数料、および 2020 年 12 月 31
日時点で未払いの報酬は、それぞれ包括利益計算書および財政状態計算書に開示されている。
8.2 関連当事者間取引
一方当事者が他方当事者を支配する、あるいは財政上または運営上の決定に際して他方当事者に対して重要な影響力を行使する
ことができる場合、両当事者は関連当事者とみなされる。受託会社、報酬代行会社、管理会社、および代行協会員は、すべて本
シリーズ・トラストの関連当事者である。
通常の業務に含まれる取引を除き、関連当事者間のその他の取引は行われなかった。
(A) 受託会社報酬
受託会社に対しては、年当たり 10,000 米ドルの固定報酬が運営費用報酬から前払いで支払われるものとする。受託会社が終了し
た期間 2020 年 12 月 31 日に獲得した報酬および、 2020 年 12 月 31 日時点で受託会社に対する未払いの報酬は、手数料代理人手数料の
一部として、それぞれ、包括利益計算書および財政状態計算書に記載されている。
(B) 報酬代行会社報酬
報酬代行会社は、年当たり純資産価値の 0.20 %の報酬(以下、「運営費用報酬」という)を受け取るものとし、各評価日までに
蓄積され、同日に計算するものとする。運営費用報酬は、受託会社を代表して管理事務代行会社が、本シリーズ・トラストの資
産から支払うものとする。報酬代行会社がに終了した期間 2020 年 12 月 31 日に獲得した報酬および、 2020 年 12 月 31 日時点で報酬代
行会社に対する未払いの報酬は、それぞれ、包括利益計算書および財政状態計算書に記載されている。
報酬代行会社は、管理会社報酬、受託会社報酬、および運営経費および費用を支払う責任がある。これらは、報酬代行会社の合
理的な判断において、管理会社報酬と受託会社報酬の関連運営経費および費用(「通常経費」)として決定される。
(ⅰ) 監査報酬および費用に含まれていない定期的な法務および監査経費。
(ⅱ) 本シリーズ・トラストまたは本トラストの名義において、政府機関および省庁に支払うべき年間費用。および、
(ⅲ) 投資家向けサービスおよび受益者総会、受益者による承認、財務報告およびその他の報告業務、代理人に関する連絡通信費
用、提供する目論見書および本付属書類 24 およびその他の類似する提供文書の準備に関連する費用、およびかかる文書の作
成、印刷、翻訳および提供に関する費用、および
(ⅳ) 保険料(該当する場合)。
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財務諸表に対する注記(続き)
対象期間: 2020 年7月 29 日(運用開始日)
〜 2020 年 12 月 31 日(未監査)
(日本円で表示)
疑義のないように記すと、報酬代行会社は、投資運用会社報酬、監査報酬、設立費用、販売報酬、管理報酬、保管会社報酬、
PEP 調査および評価手数料、代行協会員報酬、証券取引に関連するあらゆる仲介手数料、証券の購入または売却に伴うあらゆる
税金、法律または報酬関連費用、ライセンス費用、およびその他の、通常は発生しない臨時の経費および費用につき、これらの
支払いに対する責任を負わない。
運営費用報酬のみで通常経費を支払うのに十分ではない場合、報酬代行会社は未払金すべてについて債務を負う。通常経費を支
払った後の残余の額については、本シリーズ・トラストの報酬代行会社としての業務に対する報酬として、報酬代行会社が保持
するものとする。
運営費用報酬は、四半期ごとに蓄積分を後払いするものとし、蓄積期間については、報酬が発生する初年度に限り、初回の期間
終了日から翌日から開始され、以後の蓄積期間はすべて、各四半期の末日までとする。
(C) 管理会社報酬
管理会社は、運営費用報酬から支払われる年当たり 5,000 米ドルを投資運用会社報酬として受け取るものとし、月割りの後払い
で支払われる。管理会社が 2020 年 12 月 31 日に終了した期間に獲得した報酬および、 2020 年 12 月 31 日時点で管理会社に対する未払
いの報酬は報酬代行会社報酬として、それぞれ、包括利益計算書および財政状態計算書に記載されている。
(D) 代行協会員会社報酬
代行協会員会社は、純資産価格の 0.01 %を年当たりの報酬として受け取るものとし、後払いで四半期ごとに支払われる。代行協
会員報酬は、管理会社の代理人として管理事務代行会社が、本シリーズ・トラストの資産から支払うものとする。 2020 年 12 月 31
日に終了した期間において、代行協会員会社が獲得した報酬および、 2020 年 12 月 31 日の時点で代行協会員会社に支払うべき未払
金は、それぞれ包括利益計算書および財政状態計算書に記載されている。
9. 借入およびレバレッジ関連ポリシー
本シリーズ・トラストは、短期キャッシュフォローを円滑化する必要がある場合、純資産価格の最大 10 %までを借り入れること
が可能である。 2020 年 12 月 31 日に終了した期間中、本シリーズ・トラストは借入金を負担しなかった。
10. 後発事象
2021 年1月1日以来の COVID パンデミックの感染は進行中であり、その影響は金融市場に悪影響を与えることが証明された。こ
うした状況は急速に進行し流動的であることから、いかなる予測も最終的な影響予測としては採用できない状況にあり、この事
態が経済および市況に継続的な悪影響を及ぼし、世界的な景気減速を招く可能性がある。管理会社および受託会社は、この後発
事象が結果として 2020 年 12 月 31 日現在の財務諸表に財務上の影響を与えるとは考えていない。
管理会社および受託会社は、コロナウイルスに関連する動向を監視しており、既存の事業継続計画に加えて、各国の保健機関、
該当する政府、および一般的なパンデミック対策のベストプラクティスを指針として、連携して運用上の対策を講じている。
受託会社は、本財務諸表の発行準備が整った日である 2021 年2月 26 日までのすべての後発取引および事象を評価した。 2021 年1
月1日から 2021 年2月 26 日までの期間で、本シリーズ・トラストに関連して報告すべき後発事象はない。
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(2)【投資有価証券明細表等】
( 2021 年1月末日現在)
投資
簿価(円) 時価(円)
順位 銘柄 国・地域 業種 数量 比率
単価 金額 単価 金額
(%)
ISHARES MSCI INDIA ETF
1 米国 ファンド 32,994 3,982.65 131,403,446 4,097.76 135,201,567 2.5 %
SAMSUNG ELECTRONICS PRF
2 韓国 半導体関連 15,600 4,552.28 71,015,543 6,841.77 106,731,610 2.0 %
/KRW/
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ケイマン
3 情報・通信 3,760 27,445.98 103,196,882 26,574.73 99,920,990 1.9 %
ADR 諸島
TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN
4 台湾 半導体関連 40,000 1,588.79 63,551,594 2,209.61 88,384,598 1.7 %
/TWD/
HEALTH AND HAPPINESS H&H ケイマン
5 食料品 170,500 434.16 74,024,728 511.06 87,136,237 1.6 %
/HKD/ 諸島
ケイマン
NETEASE INC-ADR
6 ソフトウェア 7,097 9,570.62 67,922,699 12,038.88 85,439,916 1.6 %
諸島
NINE DRAGONS PAPER HOLDI
7 バミューダ 木材・製紙 516,000 126.99 65,524,679 162.03 83,606,392 1.6 %
/HKD/
NAVER CORP /KRW/
8 韓国 情報・通信 2,603 27,006.67 70,298,358 32,102.97 83,564,029 1.6 %
HAIER SMART HOME CO LTD-
9 中国 生活必需品 185,400 330.40 61,255,401 433.42 80,356,923 1.5 %
/HKD/
TENCENT HOLDINGS LTD ケイマン
10 情報・通信 8,600 7,430.67 63,903,725 9,201.83 79,135,773 1.5 %
/HKD/ 諸島
HONG KONG EXCHANGES & CL
11 香港 金融 11,700 5,034.77 58,906,777 6,716.06 78,577,857 1.5 %
/HKD/
SK TELECOM /KRW/
12 韓国 電気通信サービス 3,337 20,557.18 68,599,323 22,837.10 76,207,395 1.4 %
NEW ORIENTAL EDUC-SP ケイマン 商業・
13 4,185 15,879.97 66,457,692 17,536.41 73,389,885 1.4 %
ADR-CDI 諸島 専門サービス
JIANGSU YANGHE BREWERY -
14 中国 食料品 21,300 2,262.66 48,194,559 3,315.74 70,625,228 1.3 %
/CNH/
TRIPOD TECHNOLOGY CORP テクノロジー・
15 台湾 147,000 424.47 62,396,925 480.43 70,623,556 1.3 %
/TWD/ ハードウェア
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD ケイマン
16 エネルギー 304,000 171.36 52,091,945 229.54 69,780,012 1.3 %
/HKD/ 諸島
COWAY CO LTD /KRW/
17 韓国 生活必需品 10,694 6,759.19 72,282,751 6,523.55 69,762,822 1.3 %
MACBEE PLANET INC /JPY/
18 日本 メディア・広告 13,800 3,777.69 52,132,072 5,040.00 69,552,000 1.3 %
商業・
NEURAL POCKET INC /JPY/
19 日本 12,200 5,165.52 63,019,400 5,700.00 69,540,000 1.3 %
専門サービス
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
20 中国 食料品 2,000 26,164.80 52,329,604 34,393.90 68,787,798 1.3 %
/CNY/
YAMAHA MOTOR CO LTD 一般消費財・
21 日本 29,500 1,628.22 48,032,515 2,300.00 67,850,000 1.3 %
/JPY/ サービス
CHINA LESSO GROUP HOLDIN ケイマン
22 建設資材 384,000 183.36 70,412,102 174.18 66,885,114 1.3 %
/HKD/ 諸島
CHINA MERCHANTS BANK-H
23 中国 金融 82,500 530.62 43,775,851 804.06 66,335,232 1.2 %
/HKD/
CHAILEASE HOLDING CO LTD ケイマン
24 金融 114,000 495.02 56,432,379 579.51 66,064,122 1.2 %
/TWD/ 諸島
AI INSIDE INC /JPY/
25 日本 ソフトウェア 1,000 40,465.43 40,465,425 64,900.00 64,900,000 1.2 %
ケイマン
BAIDU INC
26 情報・通信 2,601 13,579.27 35,319,681 24,605.42 63,998,693 1.2 %
諸島
MEDIATEK INC /TWD/
27 台湾 半導体関連 19,000 2,305.43 43,803,098 3,271.43 62,157,104 1.2 %
PKSHA TECHNOLOGY INC
28 日本 ソフトウェア 20,400 2,476.64 50,523,516 3,045.00 62,118,000 1.2 %
/JPY/
M3 INC /JPY/
29 日本 情報・通信 6,900 6,245.15 43,091,543 8,811.00 60,795,900 1.1 %
YASKAWA ELECTRIC CORP
30 日本 製造機器 11,200 3,872.54 43,372,461 5,360.00 60,032,000 1.1 %
/JPY/
(注)投資対象ファンドが投資している投資有価証券に関しては、上記「1 ファンドの運用状況」をご参照ください。
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4【管理会社の概況】
(1)【資本金の額】
管理会社の払込済み資本金の額は、2021年1月末日現在735,000米ドル(約7,679万円)です。
(注)米ドルの円換算額は、2021年1月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=104.48
円)によります。以下、別段の定めのない限り、米ドルの円貨表示はすべてこれによるものとします。
(2)【事業の内容及び営業の状況】
管理会社の事業の目的には、定款に規定される以外の制限はなく、投資信託の管理会社として行為
することに何ら制限はありません。
管理会社は、2021年1月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っています。
国別(設立国) 種類別 本数 純資産の合計(通貨別)
841,869,229 米ドル
32,642,178 豪ドル
公募 10
ケイマン諸島 7,634,625,014 円
256,709,971 トルコリラ
私募 29 225,574,163,669 円
(3)【その他】
本書提出前6ヶ月以内において訴訟事件その他管理会社およびファンドに重要な影響を与えたまた
は与えることが予想される事実はありません。
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5【管理会社の経理の概況】
a.管理会社の直近2事業年度(2018年1月1日から2018年12月31日までおよび2019年1月1日から2019
年12月31日まで)の日本文の財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成
5年大蔵省令第22号)に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年
大蔵省令第59号)第131条第5項ただし書の規定を適用して、管理会社によって作成された監査済財務
書類の原文を翻訳したものです(ただし、円換算部分を除きます。)。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいいます。)であるケーピーエムジーから監査証明に相当すると認
められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当する
もの(訳文を含みます。)が当該財務書類に添付されています。
c.管理会社の原文の財務書類は米ドルで表示されています。日本文の財務書類には円換算額が併記され
ています。日本円による金額は2021年1月29日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売
買相場の仲値(1米ドル=104.48円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されて
います。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
(1)【資産及び負債の状況】
損益およびその他の包括利益計算書(2019年12月31日終了事業年度)
2019 年度 2018 年度
注記への
USD 千円 USD 千円
参照
損益計算書(米ドル)
受取利息 34,534 3,608 22,534 2,354
-うち、償却原価で測定される
34,534 3,608 22,534 2,354
金融商品にかかる受取利息
純受取利息 4 34,534 3,608 22,534 2,354
サービス報酬収入 5 215,000 22,463 205,000 21,418
その他(損失)/収益 (21) (2) 8 1
純収益 249,513 26,069 227,542 23,774
一般管理および営業費 6 (143,734) (15,017) (121,067) (12,649)
引当金繰入および税引前営業利益 105,779 11,052 106,475 11,125
税引前利益 105,779 11,052 106,475 11,125
法人税等 7 - - - -
税引後利益 105,779 11,052 106,475 11,125
8ページから17ページの注記は本財務諸表の一部をなすものである。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
財政状態計算書(2019年12月31日現在)
2019 年度 2018 年度
注記への
USD 千円 USD 千円
参照
資産(米ドル)
現金預け金 9 1,436,186 150,053 1,213,367 126,773
その他資産 10 217,427 22,717 206,873 21,614
資産合計 1,653,613 172,769 1,420,240 148,387
負債(米ドル)
その他負債 10 131,329 13,721 3,735 390
負債合計 131,329 13,721 3,735 390
株主資本(米ドル)
資本金 11 735,000 76,793 735,000 76,793
利益剰余金 787,284 82,255 681,505 71,204
株主資本合計 1,522,284 159,048 1,416,505 147,996
負債および株主資本合計 1,653,613 172,769 1,420,240 148,387
(日付)、取締役会により発行の承認および許可を受けた。
)
)
) 取締役
)
)
8ページから17ページの注記は本財務諸表の一部をなすものである。
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持分変動計算書(2019年12月31日終了事業年度)
資本金 利益剰余金 合計
USD 千円 USD 千円 USD 千円
2019 年度
2019 年度持分変動計算書(米ドル)
2019 年1月1日現在の残高 735,000 76,793 681,505 71,204 1,416,505 147,996
当該年度の利益 - - 105,779 11,052 105,779 11,052
2019 年12月31日現在の残高 735,000 76,793 787,284 82,255 1,522,284 159,048
2018 年度
2018 年度持分変動計算書(米ドル)
2018 年1月1日現在の残高 735,000 76,793 575,030 60,079 1,310,030 136,872
当該年度の利益 - - 106,475 11,125 106,475 11,125
2018 年12月31日現在の残高 735,000 76,793 681,505 71,204 1,416,505 147,996
8ページから17ページの注記は本財務諸表の一部をなすものである。
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キャッシュ・フロー計算書(2019年12月31日終了事業年度)
2019 年度 2018 年度
注記への
USD 千円 USD 千円
参照
営業活動による
キャッシュ・フロー(米ドル)
当該年度の利益 105,779 11,052 106,475 11,125
純利益を営業活動より生じた
現金と一致させるための調整
税引およびその他調整前
純利益に含まれる非現金項目:
受取利息 4 (34,534) (3,608) (22,534) (2,354)
未実現損益 21 2 (8) (1)
営業資産および負債変動前の
71,266 7,446 83,933 8,769
営業活動より生じた現金
営業資産の純(増)/減:
その他資産 (10,575) (1,105) 92,358 9,650
営業資産の純(増)/減: (10,575) (1,105) 92,358 9,650
営業負債の純増/(減):
その他負債および引当金 127,594 13,331 (1,639) (171)
営業負債の純増/(減) 127,594 13,331 (1,639) (171)
法人税等の支払額 - - - -
営業活動より生じた現金 188,285 19,672 174,652 18,248
財務活動による
キャッシュ・フロー(米ドル)
受取利息 4 34,534 3,608 22,534 2,354
財務活動により生じた現金(米ドル) 34,534 3,608 22,534 2,354
現金および現金同等物の純増額 222,819 23,280 197,186 20,602
期首における現金および現金同等物 1,213,367 126,773 1,016,181 106,171
期末における現金および
1,436,186 150,053 1,213,367 126,773
現金同等物(米ドル)
現金預け金 9 1,436,186 150,053 1,213,367 126,773
期末における現金および
1,436,186 150,053 1,213,367 126,773
現金同等物(米ドル)
8ページから17ページの注記は本財務諸表の一部をなすものである。
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財務諸表に対する注記
1.主たる事業
クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(以下、「当社」という。)は、ケイマン諸島に
設立された有限会社である。当社の主たる事業はトラストの設立ならびにトラスト資産の管理事務代行およ
び運用である。当社の登録事業所は、ケイマン諸島 KY1-1104、グランド・ケイマン、ウグランド・ハウ
ス、私書箱309、メイプルズ・コーポレート・サービシズ・リミテッド内(c/o Maples Corporate Services
Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands)に所在する。
2.重要な会計方針
(a)準拠表明
本財務諸表は、該当するすべての国際財務報告基準(以下、「IFRS」という。)に準拠して作成されてい
る。IFRSは、該当する個々の国際財務報告基準、国際会計基準(以下、「IAS」という。)および国際会計基
準審議会(以下、「IASB」という。)が発行する解釈指針等すべての総称である。当社が採用した重要な会
計方針の概要は、以下のとおりである。
(b)財務諸表の作成基準
本財務諸表は、取得原価基準を測定基準として作成されている。
IFRS に準拠した財務諸表の作成に当たり、経営陣は会計方針の適用ならびに資産、負債、収益および費用の
報告額に影響を与える判断、見積りおよび仮定を行うことが求められている。見積りおよびこれに伴う仮定
は、状況に応じて合理的であると考えられ、結果として他の情報源からは容易に明白とはならない資産およ
び負債の帳簿価額を決定する基準となる過去の実績およびその他のさまざまな要因に基づくものである。実
際の結果は、かかる見積りと異なる場合もある。
見積りおよびその基礎となる仮定は、継続的に見直しが行われる。会計上の見積りの修正は、見積りが修正
された期間のみに影響を及ぼす場合は当該期間に、見積りが修正された期間および将来の期間双方に影響を
及ぼす場合は当該期間および将来の期間に認識される。
(c)外貨
当社の機能通貨および表示通貨は米ドル(USD)である。期中の外貨建取引は、取引日の実勢為替レートで米
ドルに換算される。外貨建の貨幣性資産・負債は報告会計期間末の実勢為替レートで米ドルに換算される。
為替差損益は、損益計算書に認識される。
取得原価により測定された外貨建の非貨幣性資産・負債は、取引日の実勢為替レートで米ドルに換算され
る。公正価値で計上された外貨建の非貨幣性資産・負債は公正価値が決定された日の実勢為替レートで換算
される。再換算により生じる為替差損益は、損益計算書に認識される。
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2.重要な会計方針(続き)
(d)現金および現金同等物
現金預け金は、銀行預け金、銀行手元現金、および短期の流動性の高い投資であり、容易に一定額の現金に
換金することが可能であり、かつ、価値の変動については僅少なリスクしか負わず、取得時の満期が3ヵ月
以内のものをいう。
(e)その他の資産
その他の資産は、まず時価で計上し、その後、償却原価から減損(貸倒引当金)を差し引いて記載する(注
記2(g)を参照)。ただし、未収金が関連当事者に対する特定返済条件のない無利子融資である場合や、
その割引の影響が微小である場合はこの限りでない。これらに該当する場合、未収金は不良債権の減損を差
し引いた原価で計上される。
(f)引当金および偶発債務
引当金は、当社が過去の事象の結果として生じる法的または推定的債務を有しており、債務を決済するため
に経済的便益の流出が必要となる可能性が高く、かつその金額について信頼できる見積りができる場合に、
不確実な時期または金額の負債に対して認識される。金額の時間的価値が重要な場合、引当金は債務を決済
するために予想される支出の現在価値で計上される。
経済的便益の流出が必要となる可能性が低く、金額の見積もりに信頼性がない場合、経済的便益の流出の可
能性が微小でないかぎり、債務は偶発債務として開示する。1ないし複数の将来事象の発生または未発生に
よってのみその存在を確認できる潜在的な債務についても、経済的便益の流出の可能性が微小でない限り、
債務は偶発債務として開示する。
(g)減損
当社の資産の帳簿価額は、各報告期間末に見直しを行い、減損を行うべき客観的根拠の有無を判定する。こ
のような客観的根拠がある場合には、各報告期間末において、この資産の回収可能額の見積もりを行う。資
産の帳簿価額が回収可能額を上回る場合には、必ず減損損失を計上する。減損損失は利益または損失として
計上する。
IFRS 第9号に従って、減損要件は主として償却原価で測定される金融資産に適用される。減損要件は、報告
日付において将来の経済状況に対する合理的かつ信頼性の高い予測を織り込むことにより、IFRS第9号にお
ける発生損失モデルから、IFRS第9号における予想信用損失(ECL)モデルに変更となった。本基準の適用に
よる当社財務諸表への重大な影響はない。
(h)収益の認識
投資運用サービスを提供し、当社に経済的便益が流入する可能性が高く、適宜収益および費用を信頼性を
もって測定できる場合に、損益計算書に管理報酬が認識される。
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2.重要な会計方針(続き)
(i)費用
すべての費用は、発生主義により損益計算書に認識される。
(j)関連当事者
本財務諸表では、当事者が以下のいずれかに該当する場合に当社の関連当事者とみなしている。
(a)個人、またはその個人の家族の近親者は、以下に該当する場合、当社の関連当事者である。
(ⅰ)当 社を支配している、または共同支配している。
(ⅱ)当 社に重要な影響を与える。
(ⅲ)当 社または当社親会社経営幹部の一員である。
(b)企業は、以下の条件のいずれかに該当する場合、当社の関連当事者である。
(ⅰ)そ の企業と当社が同じグループの傘下にある(すなわち、それぞれの親会社、子会社、関連会社が
関連している。)。
(ⅱ)そ の企業と他方の企業が関連会社であるか、合弁会社である(その企業の関連会社または合弁会社
の属する企業グループに他方の企業が属している。)。
(ⅲ)両 企業が、同一の第三者企業の合弁会社である。
(ⅳ)あ る企業がある第三者企業の合弁会社であり、他方の企業が当該第三者企業の関連会社である。
(ⅴ)あ る企業が、当社または当社の関連当事者である企業の従業員給付のための退職後給付制度であ
る。
(ⅵ)あ る企業が、(a)に規定する個人に支配されているか、共同支配されている。
(ⅶ)( a)(i)に規定する個人が、ある企業に重要な影響を与えているか、その企業(またはその親
会社)の経営幹部の一員である。
個人の家族の近親者とは、企業との取引において当該個人に影響を与える、または当該個人の影響を受ける
と予想される親族の一員をいう。
(k)当期に発効された基準および解釈指針
・ IFRIC第23号:国際会計基準審議会(IASB)は2017年6月にIFRIC第23号「法人所得税務処理に関する不
確実性」を公表した。IFRIC第23号は、法人所得税務処理に関する不確実性について明確化を図るもので
あり、IAS第12号に基づく法人所得税務処理に関して不確実性が存在する場合に、課税所得(税務上の欠
損金)、税務基準額、未使用の欠損金、未使用の繰越税額控除および税率の決定に適用される。IFRIC第
23号は、2019年1月1日以降に始まる年度から有効となった。当社は2019年1月1日にIFRIC第23号を適
用した。この適用は、当社の財政状態、経営成績またはキャッシュ・フローに重大な影響を与えていな
い。
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2.重要な会計方針(続き)
・ IFRS年次改善2015-2017年サイクル:IASBは、2017年12月に「IFRS年次改善2015-2017年サイクル」
(IFRS改善2015-2017年)を公表した。IFRS改善2015-2017年は、2019年1月1日以降に始まる年度か
ら有効となった。当社は2019年1月1日にIFRS年次改善2015-2017年サイクルを適用した。この適用
は、当社の財政状態、経営成績またはキャッシュ・フローに重大な影響を与えていない。
・ IAS第19号の改訂:制度改訂、縮小または清算:IASBは2018年2月に「制度改訂、縮小または清算」
(IAS第19号の改訂)を公表した。これは確定給付年金制度に変更が生じた場合に企業が年金費用をどの
ように決定するかを規定するものである。IAS第19号の改訂は2019年1月1日以降に始まる年度から有効
となった。当社は2019年1月1日にIAS第19号の改訂を適用した。この適用は、当社の財政状態、経営成
績またはキャッシュ・フローに重大な影響を与えていない。
3.会計方針の変更
IASB は、当会計期間に新たに発効するIFRSの複数の改訂基準を公表している。これらの変更事項は、これま
でに作成または注記2(k)に提示された、現在または以前の期間の当社業績および財政状況に重大な影響
を及ぼしていない。
当社は、新しい会計基準または解釈指針のうち当会計期間に発効していないものについては適用していない
(注記17)。
4.純受取利息
2019 年度 2018 年度
純受取利息(米ドル)
現金預け金にかかる受取利息 34,534 22,534
受取利息 34,534 22,534
金融商品にかかる上記の受取利息はすべて償却原価で測定される。
5.サービス報酬収入
当社の主たる事業はトラストの設立ならびにトラスト資産の管理事務代行および運用である。
収益は、以下に示す関連会社から得た投資運用報酬である。
2019 年度 2018 年度
収益(米ドル)
サービス報酬収入 215,000 205,000
収益合計 215,000 205,000
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6.一般管理および営業費
2019 年度 2018 年度
一般管理および営業費(米ドル)
その他費用 (34,668) (1,315)
銀行手数料 (191) (545)
営業費 (34,859) (1,860)
監査報酬 (3,119) (3,117)
役員報酬 (105,756) (106,500)
専門家サービス - (9,590)
一般管理費 (108,875) (119,207)
一般管理および営業費合計 (143,734) (121,067)
上記の支出はいずれも直接持株会社に対して支払われ、直接持株会社は当社に代わりこれを決済する。
7.法人税等
ケイマン諸島において所得またはキャピタル・ゲインに課される税金はなく、当社は、ケイマン諸島総督よ
り、2029年10月10日まで現地のすべての所得、利益およびキャピタル・ゲインに対する税金を免除するとの
保証を得ている。したがって、本財務諸表に所得税は計上されていない。
8.非連結のストラクチャード・エンティティ
スポンサーとなる非連結ストラクチャード・エンティティ
当社は、当社名がストラクチャード・エンティティの名称やそれが発行する商品に表示される、または当社
がそのストラクチャード・エンティティと関係があるか、もしくは当社がそのストラクチャード・エンティ
ティの設計や設定に関与しており、ストラクチャード・エンティティとの関与の一形態を有すると市場が一
般的に期待する場合、自社をそのストラクチャード・エンティティのスポンサーであると見なす。当社がス
ポンサーではあるが持分を有していない非連結ストラクチャード・エンティティについて、当社は報告期間
中これらエンティティから投資運用報酬を受け取っておらず、またいかなる資産もこれらエンティティに移
管していない。
以下に示す非連結のストラクチャード・エンティティは、当社がスポンサーとなっているが、管理費用は受
け取っておらず、2019年12月31日現在当社は持分を保有していない。
- HOLT®ジャパン・インカム・プラス・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)
以下に示す非連結のストラクチャード・エンティティは、当社がスポンサーであり、年間固定管理費用とし
て5,000米ドル(2018年:5,000米ドル)を受け取っているが、2019年12月31日現在当社は持分を保有してい
ない。
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8.非連結ストラクチャード・エンティティ(続き)
アジア・エクイティ・インカムプラス・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)
グローバル・リートα・ファンド(適格機関投資家限定)
豪州高配当株・ツインαファンド(適格機関投資家限定)
ダイワ・オーストラリア高配当株αファンド(適格機関投資家限定)
プリンシパル/CSカナディアン・エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家限定)
CS グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
US スモール・キャップ・エクイティ・プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
ダイワ・エマージング・ローカル・マーケット・ボンド・ファンド(適格機関投資家限定)
J-REIT ファンド(適格機関投資家限定)
US プリファード・リート・インカム・ファンド(適格機関投資家限定)
ジャパン・エクイティ・プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
NB/MYAM 米国リート・インカム・ファンド(適格機関投資家限定)
ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(適格機関投資家限定)
AMP オーストラリア・インカム債券ファンド(適格機関投資家限定)
ブラジル株式αファンド(適格機関投資家限定)
ダイワ・ブラジリアン・レアル・ボンド・ファンド(適格機関投資家限定)
US ・バリュー・エクイティ・コンセントレイティッド・ファンド(適格機関投資家限定)
ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド(適格機関投資家限定)
AMP オーストラリアREITファンド(適格機関投資家限定)
J-REIT アンド リアル エステート エクイティファンド(適格機関投資家限定)
新生・欧州債券ファンド(適格機関投資家限定)
ダイワ・アメリカン・ハイ・ディビデンド・エクイティ・クアトロ・インカム・ファンド
(適格機関投資家限定)
ダイワ・アメリカン・リート・クワトロ・インカム・ファンド(適格機関投資家限定)
新生ワールド・ラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)
新生ワールド・ラップ・ファンド・グロース・タイプ(適格機関投資家限定)
米国リート・トリプル・エンジン・プラス・ファンド(適格機関投資家限定)
日本国債17-20年ラダー・ファンド(適格機関投資家限定)
オーストラリア・リート・ファンド
オーストラリア・リート・プラス
米国債5-7年ラダー・ファンド(適格機関投資家限定)
米国・地方公共事業債ファンド
東京海上・CATボンド・ファンド
下落抑制株式ファンド(適格機関投資家限定)
グローバル高配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
マイスターズ・コレクション
米国リート・プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
HOLT ユーロ株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
PIMCO 短期インカム戦略ファンド
ピムコ・ショート・ターム・ストラテジー
ダイワ・J-REIT・カバード・コール・ファンド(適格機関投資家限定)
当社は、契約上提供を求められていない連結ストラクチャード・エンティティに金融的またはその他支援を
提供していない。
当社は現在、契約上提供を求められていない非連結ストラクチャード・エンティティに金融的またはその他
支援を提供する意向はない。
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9.現金預け金
現金および現金同等物の内訳:
2019 年度 2018 年度
現金預け金(米ドル)
現金預け金 1,436,186 1,213,367
現金預け金合計 1,436,186 1,213,367
10 .その他の資産および負債
2019 年度 2018 年度
その他資産(米ドル)
未収利息および報酬 217,427 206,873
その他資産合計 217,427 206,873
2019 年度 2018 年度
その他負債(米ドル)
未払利息および報酬 131,329 3,735
その他負債合計 131,329 3,735
11 .資本金
(a)授権株式および発行済株式
2019 年度 2018 年度
株数 米ドル 株数 米ドル
授権株式:
1株当たり1米ドルの普通株式 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
発行済全額払込済株式:
普通株式 735,000 735,000 735,000 735,000
普通株式の株主には、随時宣言される配当金を受け取る権利が付与されており、当社株主総会において1株
当たり1議決権を有する。すべての普通株式は、当社の残余財産に関して同等順位である。
(b)資本管理
当社は、リスクレベルに応じてサービスの価格設定を行い妥当な費用で資金を調達することにより、株主に
利益を還元し続けるべく、当社が継続企業として存続する能力を保護することを資本管理の第一の目的とし
ている。当社は大手企業グループの一員であり、追加資本調達元および余剰資本の分配に関する当社の方針
が、グループの資本管理目的の影響を受ける場合もある。当社は「資本」を、すべての資本項目を含むもの
と定義している。
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11 .資本金(続き)
当社の資本構成は定期的に見直しが行われ、当社が所属するグループの資本管理の慣行を考慮して管理され
ている。資本構成は、当社に対する取締役の信任義務に反しない限り、当社またはグループに影響を及ぼす
経済状況の変化を踏まえて調整される。
当期において当社は、外部による資本規制の対象とはなっていない。
12 .財務リスク管理および公正価値
当社には、通常の業務の過程において、信用リスク、流動性リスク、金利リスクおよび外国為替リスクに対
するエクスポージャーが生じる。当社はこれらのリスクを以下に記載する財務管理方針および慣行により管
理している。
(a)信用リスク
当社の信用リスクは、主にグループ企業に対する債権および銀行預け金に起因するものである。信用リスク
は、金融商品の一方当事者が債務を履行しないことにより他方当事者に財務上の損失を生じさせるリスクと
して定義されている。経営陣は信用リスクが確実に最低限に維持されるよう、定期的にリスクを監視してい
る。信用リスクの最大エクスポージャーは、財政状態計算書上の各金融資産の帳簿価額から減損引当金を控
除した額に相当する。
(b)流動性リスク
当社は契約債務および合理的に予測可能な債務を期限到来時に履行するため、定期的に流動性の要件を監視
することを方針としている。
2019 年および2018年12月31日現在、当社のすべての債務および未払金を含めて、当社の金融負債はすべて要
求払いまたは無日付であり、3ヵ月以内に決済される予定である。
(c)金利リスク
当社は現金および預け金に対して稼得する銀行金利に限り、金利リスクが発生する可能性がある。2019年お
よび2018年12月31日現在、金利の変動が当社の認識された資産または負債の帳簿価額に直接的で重大な影響
を及ぼすことはない。
(d)為替リスク
当社は、主に香港ドル(以下、「HKD」という。)建ての支払債務が生じる一部の取引により外国為替リスク
にさらされている。
HKD は米ドル(以下、「USD」という。)に固定されているため、当社はUSDとHKD間の為替レートの変動リス
クは重要ではないと考えている。
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(e)公正価値
原価または償却原価で計上された当社の金融商品の帳簿価額は、2019年および2018年12月31日現在の公正価
値と大きな相違はない。
13 .重要な関連当事者間取引
財務諸表上で開示されている取引や残高に加え、当社は次の重要な関連当事者間取引を実施した。
a)関連当事者間の貸借対照表取引
財務諸表上で開示されている取引や残高に加え、当社は通常の業務過程において、次の重要な関連当事者間
取引を行った。
2019 年12月31日 2018 年12月31日
関連 関連
親会社 合計 親会社 合計
グループ会社 グループ会社
資産(米ドル)
その他資産 - 215,000 215,000 - 205,000 205,000
資産合計 - 215,000 215,000 - 205,000 205,000
負債および資本(米ドル)
その他負債 25,573 - 25,573 3,735 - 3,735
資本金 735,000 - 735,000 735,000 - 735,000
負債および株主資本合計 760,573 - 760,573 738,735 - 738,735
b)関連当事者間の収益および費用
2019 年12月31日 2018 年12月31日
関連 関連
親会社 合計 親会社 合計
グループ会社 グループ会社
その他収益(米ドル)
その他収益 - 215,000 215,000 - 205,000 205,000
その他費用(米ドル)
その他費用 34,668 - 34,668 1,315 - 1,315
c)経営幹部報酬
経営幹部報酬(米ドル) 2019 年度 2018 年度
短期従業員給付 105,756 106,500
経営幹部報酬合計 105,756 106,500
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14 .親会社および最終的な持株会社
2019 年12月31日現在、当社の直接の親会社は香港で設立されたクレディ・スイス(ホンコン)リミテッドで
あり、当社の最終的な支配当事者はスイスで設立されたクレディ・スイス・グループ・アーゲーである。ク
レディ・スイス・グループ・アーゲーは、一般向けの財務諸表を作成している。
15 .比較対象期間の数値修正再表示
当社の財務報告については、修正再表示を行っていない。
16 .修正を要しない後発事象
2019 年度において、修正を要しない重要な事象は存在しない。
17 .公表後、2019年12月31日に終了した事業年度には未だ発効していない改訂基準、新基準および解釈指針
による影響の可能性
本財務諸表の公表日までに、IASBは、2019年12月31日に終了した事業年度には未だ発効しておらず、本財務
諸表では採用されていない複数の改訂、新基準、IFRS第17号「保険契約」を公表している。このうち当社に
関連する可能性があるものは、以下のとおりである。
発効する会計期間の期首
IFRS 第3号の改訂、 「事業の定義」 2020 年1月1日
IAS 第1号およびIAS第8号の改訂、 「『重要性がある』の定義」 2020 年1月1日
当社は現在、これらの改訂基準が初度適用期間に及ぼすと予想される影響について評価を行っている。本修
正は、2020年1月1日以降に開始される年度に適用でき、早期導入が認められている。2020年1月1日の適
用は、当社の財政状態、経営成績またはキャッシュ・フローに重大な影響を与えていない。
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(2)【損益の状況】
管理会社の損益の状況については、「(1)資産及び負債の状況」の項目に記載した管理会社の包括
利益計算書をご参照ください。
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(ケイマン諸島に設立された有限会社)
取締役会への独立監査人の報告書
意見
当監査法人は、4ページから17ページに記載するクレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド
(以下、「会社」という。)の2019年12月31日現在の財政状態計算書、ならびに同日をもって終了する事業
年度の損益およびその他の包括利益計算書、持分変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針
の概要を含む財務諸表に対する注記から構成される財務諸表について監査を行った。
当監査法人の意見では、財務諸表は、2019年12月31日現在の会社の財政状態ならびに同日に終了した事業年
度の財務実績およびキャッシュ・フローについて、国際財務報告基準(「IFRS」)に準拠した正確かつ公正
な表示を行っている。
監査意見の根拠
当監査法人は、国際監査基準(「ISA」)に従い監査を実施した。同基準のもとでの当監査法人の責任につい
ては、報告書内の財務諸表の監査に対する監査人の責任の項で詳しく説明している。当監査法人は、国際会
計士倫理基準審議会が定める職業会計士の倫理規定(「IESBA基準」)ならびに当監査法人による財務諸表の
監査に適用されるケイマン諸島における倫理要件に従い、会社から独立しており、また、当監査法人は、
IESBA基準に従い、その他の倫理的責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を得たと確信している。
財務諸表以外の情報およびそれに関する監査人の報告書
取締役はその他の情報について責任を有する。その他の情報は、財務諸表および当監査法人によるそれに関
する監査人の報告書以外の年次報告書に含まれるすべての情報から構成される。
財務諸表に関する当監査法人の意見は、その他の情報を対象にはしておらず、当監査法人はそれに対してい
かなる種類の保証となる結論も表明しない。
財務諸表の監査に関する当監査法人の責任は、その他の情報を通読し、その中で、その他の情報が財務諸表
または監査の中で当監査法人が得た知識に著しく矛盾していないか、または重大な虚偽記載と思われるもの
がないかを検討することである。
当監査法人が実施した作業に基づき、その他の情報に重大な虚偽記載があると結論づけられた場合、当監査
法人はその事実を報告する義務を負う。この点について、当監査法人が報告すべき事項はない。
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(ケイマン諸島に設立された有限会社)
取締役会への独立監査人の報告書(続き)
財務諸表に対する取締役の責任
取締役は、財務諸表をIFRSに準拠して正確かつ公正に表示されるよう作成すること、および、取締役が必要
と判断する内部統制によって、不正行為または誤謬によるものかにかかわらず、重大な虚偽記載のない財務
諸表の作成を可能にすることに責任を有している。
財務諸表の作成にあたり、取締役は、会社が継続企業として存続する能力を評価し、継続企業に関する事項
を必要に応じて開示し、継続企業の前提に基づき会計処理を行う責任を有している。ただし、取締役が会社
の清算もしくは事業停止の意図を有する、またはそれ以外に現実的な代替案がない場合はこの限りではな
い。
財務諸表の監査に対する監査人の責任
当監査法人の目的は、不正行為または誤謬によるものかにかかわらず、全体としての財務諸表に重大な虚偽
記載がないかどうかについて合理的な確証を得ること、および当監査法人の意見を含む監査報告書を発行す
ることである。本報告書は、当監査法人の合意された業務条件に従い、全体的に会社への提出を目的として
作成され、その他の目的を持つものではない。当監査法人は、本報告書の内容に関してその他の者に対する
責任または義務を負うものではない。
合理的な確証は、高水準の保証ではあるものの、重大な虚偽記載がある場合に、ISAに従い実施される監査で
必ずそれらを発見することを約束するものではない。虚偽記載は、不正行為または誤謬により生じる場合が
あり、個別にも全体的にも、これらの財務諸表に基づき行われる利用者の経済的判断に影響を及ぼす可能性
があると合理的に予想できる場合に重大な虚偽記載とみなされる。
ISA に従い実施する監査の一環として、当監査法人は監査を通して専門家としての判断を行い、専門家として
の懐疑心を維持する。また、当監査法人は、
- 不正行為または誤謬によるものかにかかわらず、財務諸表の重大な虚偽記載に関するリスクを特定、評
価し、これらのリスクに対応する監査手続きを計画および実施し、意見表明の基礎を提供する十分かつ
適切な監査証拠を入手する。不正行為による重大な虚偽記載の未発見は誤謬による虚偽の未発見よりも
リスクが高い。不正行為には、共謀、文書の偽造、意図的な除外、虚偽の陳述または内部統制の無効化
を伴う可能性があるためである。
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(ケイマン諸島に設立された有限会社)
取締役会への独立監査人の報告書(続き)
財務諸表の監査に対する監査人の責任(続き)
- 状況に応じた適切な監査手続きを策定するために、監査に関連する内部統制を理解するが、これは会社
の内部統制の有効性に関する意見の表明を目的とするものではない。
- 採用された会計方針の適切性および取締役による会計上の見積りと関連する開示の合理性を評価する。
- 取締役による継続企業の前提に基づく会計処理の適切性について、および、入手した監査証拠に基づ
き、会社が継続企業として存続する能力に重要な疑義を生じさせるような事象または状況に関する重要
な不確実性の有無について結論を述べる。当監査法人が重要な不確実性が存在すると結論付けた場合、
監査報告書において財務諸表の関連する開示事項を参照する必要がある。かかる開示事項に不備がある
場合は当監査法人の意見を変更することが要求される。当監査法人による結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づくものである。ただし、将来的な事象または状況により、会社が継続企業とし
て存続できなくなる場合がある。
- 開示事項を含む財務諸表の全体的な表示、構成および内容、ならびに財務諸表が基礎となる取引および
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
当監査法人は、他の事項と合わせ、監査の計画範囲および時期、ならびに監査の過程で特定された内部統制
の重大な不備などを含む重要な監査結果について取締役に通知する。
公認会計士
プリンスビルディング8階
チャーター・ロード10
香港、セントラル
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
Independent auditor’s report to the board of directors of
Credit Suisse Management (Cayman) Limited
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
Opinion
We have audited the financial statements of Credit Suisse Management (Cayman) Limited (the “Company”) set
out on pages 4 to 17, which comprise the statement of financial position as at 31 December 2019, the statement of
profit and loss and other comprehensive income, the statement of changes in equity and the statement of cash flow
for the year other then ended and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting
policies.
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of the Company as at 31
December 2019 and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with
International Financial Reporting Standard (“IFRS”).
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (“ISAs”). Our responsibilities
under those standards are further described in the Auditor’s responsibilities for the audit of the financial
statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the International Ethics
Standards Board for Accountants Code of Ethics for Professional Accountants (“IESBA Code”) together with the
ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in the Cayman Islands, and we have
fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code. We believe that the audit evidence
we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Information other than the financial statements and auditor’s report thereon
The directors are responsible for the other information. The other information comprises all the information
included in the annual report, other than the financial statements and our auditor’s report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in
doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our
knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.
If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other
information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
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Independent auditor’s report to the board of directors of
Credit Suisse Management (Cayman) Limited (continued)
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
Responsibilities of the directors’ for the financial statements
The directors are responsible for the preparation of the financial statements that give a true and fair view in
accordance with IFRS and for such internal control as the directors determine is necessary to enable the
preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the directors are responsible for assessing the Company’s ability to continue
as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis
of accounting unless the directors either intend to liquidate the Company or to cease operations, or have no
realistic alternative but to do so.
Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion.
This report is made solely to you, as a body, in accordance with our agreed terms of engagement, and for no other
purpose. We do not assume responsibility towards or accept liability to any other person for the contents of this
report.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance
with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error
and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgement and maintain professional
scepticism throughout the Audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from
fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional
omissions, misrepresentations or the override of internal control.
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Independent auditor’s report to the board of directors of
Credit Suisse Management (Cayman) Limited (continued)
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements (continued)
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company’s internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by the directors.
- Conclude on the appropriateness of the directors’ use of the going concern basis of accounting and, based on
the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based
on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions
may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures,
and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that
achieves fair presentation.
We communicate with the directors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and
significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our
audit.
Certified Public Accountants
8th Floor, Prince’s Building
10 Chater Road
Central, Hong Kong
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものです。
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