サントリー食品インターナショナル株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | サントリー食品インターナショナル株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
サントリー食品インターナショナル株式会社(E27622)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月30日
【会社名】 サントリー食品インターナショナル株式会社
【英訳名】 Suntory Beverage & Food Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 齋藤 和弘
【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦三丁目1番1号
【電話番号】 03(5579)1837
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 経営企画本部長 三野 隆之
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦三丁目1番1号
【電話番号】 03(5579)1837
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 経営企画本部長 三野 隆之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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サントリー食品インターナショナル株式会社(E27622)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年3月26日開催の第12回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
(1)株主総会が開催された年月日
2021年3月26日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金39円
総額12,050,999,883円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年3月29日
第2号議案 定款一部変更の件
不測の事態の発生により、定時株主総会を開催することが困難な状況となっても株主総会決議を要さ
ずに機動的に剰余金の配当等を行うことを可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、
取締役会決議により剰余金の配当等を行うことができるよう、現行定款第35条(剰余金の配当)を変
更し、併せて内容が重複する現行定款第36条(中間配当)を削除するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として齋藤和弘、木村穣介、Shekhar Mundlay、Peter
Harding、有竹一智、井上ゆかりの6氏を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、山﨑雄嗣、内田晴康、増山美佳の3氏を選任するものであります。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役の補欠として、網谷充弘氏を選任するものであります。
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サントリー食品インターナショナル株式会社(E27622)
臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
賛成比率
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 決議の結果
(%)
第1号議案
2,852,798 496 572 99.94
剰余金の処分の件 可決
第2号議案
2,756,163 97,143 572 96.56
定款一部変更の件 可決
第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
2,644,103 209,193 572 92.63
齋藤 和弘 可決
2,706,374 146,922 572 94.81
木村 穣介 可決
Shekhar Mundlay 2,706,307 146,989 572 94.81
可決
Peter Harding 2,706,300 146,996 572 94.81
可決
2,706,284 147,012 572 94.81
有竹 一智 可決
2,796,249 57,048 572 97.96
井上 ゆかり 可決
第4号議案
監査等委員である取締役3名選任の件
2,668,195 185,103 572 93.48
山﨑 雄嗣 可決
2,788,763 64,540 572 97.70
内田 晴康 可決
2,796,153 57,151 572 97.96
増山 美佳 可決
第5号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
2,851,936 1,365 572 99.91
網谷 充弘 可決
(注)1.賛成比率は、小数点第3位を切り捨てて記載しております。
2.第1号議案が可決されるための要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛
成であります。
3.第2号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有す
る株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
4.第3号議案、第4号議案及び第5号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の
議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本定時株主総会前日までの事前行使分の議決権の数及び当日出席の一部の株主のうち賛成の意思表示が確認できた
株主の議決権の数を合計したことにより、全ての決議事項は可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が
成立したため、本定時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算
しておりません。
以上
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