株式会社パルテック(定款上の商号 株式会社PALTEK) 内部統制報告書 第39期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第39期(令和2年1月1日-令和2年12月31日) |
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提出者 | 株式会社パルテック(定款上の商号 株式会社PALTEK) |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社パルテック(定款上の商号 株式会社PALTEK)(E02887)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月29日
株式会社パルテック(定款上の商号 株式会社PALTEK)
【会社名】
PALTEK CORPORATION
【英訳名】
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高橋 忠仁
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目3番地12
【本店の所在の場所】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社パルテック(定款上の商号 株式会社PALTEK)(E02887)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長高橋忠仁は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、当社グループ(当
社及び当社の関係会社)は「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及
び監査に関する実施基準の設定について(意見書)(2007年2月15日企業会計審議会)」に準拠して、財務報告に係
る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当事業年度の末日である2020年12月31日を基準日とし、評価に当
たっては一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して財務報告に係る内部統制の評
価を実施いたしました。
本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす全社的な内部統制を評価し、その結果を踏まえて、評価対
象となる内部統制の範囲内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要
点(キーコントロール)を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制
の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点
から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考
慮して決定しており、全社的な内部統制及び決算・財務報告に係る業務プロセスのうち全社的な観点で評価すること
が適当と考えられるものとして、各事業拠点である当社及び当社関係会社のうち当社 及び PALTEK HONG KONG LIMITED
を評価の対象といたしました。従って、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断した関係会社3社につい
ては評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、各事業拠点の内部取
引を消去した売上高を高い拠点から合算していき、上位累積の2/3相当に達している事業拠点を重要な事業拠点と
し、その事業拠点において当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目、すなわち売上高、売掛金及び棚卸資
産、仕入高、買掛金に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。
さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の
発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業
又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして個別に評価の対象に
追加いたしました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
4【付記事項】
内部統制に影響を与える後発事象の発生は識別しておりません。
5【特記事項】
不正の発生等の事実は識別しておりません。
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