株式会社global bridge HOLDINGS 内部統制報告書 第6期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第6期(令和2年1月1日-令和2年12月31日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 株式会社global bridge HOLDINGS |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社global bridge HOLDINGS(E33557)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月29日
【会社名】 株式会社global bridge HOLDINGS
【英訳名】 global bridge HOLDINGS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 貞松 成
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都墨田区錦糸一丁目2番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
株式会社global bridge HOLDINGS(E33557)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長貞松成は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の
公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実
施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整
備及び運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には
防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年12月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しています。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえ、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価において
は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該
統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っています。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要
性の観点から必要な範囲を決定しています。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要
性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社 3 社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業
務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の売上高の金額及び当社の事業特性等を勘案し、
前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としています。選定した重要な
事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、売上高、人件費、売掛金、預金管理に至る業
務プロセスを評価の対象としました。更に、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積や予測を伴う重要な勘定科目
に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業または業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘
案しております。
3【評価結果に関する事項】
上記評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部 統制 は有効であると判断しました。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
2/2