G-FACTORY株式会社 内部統制報告書 第18期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第18期(令和2年1月1日-令和2年12月31日) |
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提出者 | G-FACTORY株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
G-FACTORY株式会社(E32486)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月26日
【会社名】 G-FACTORY株式会社
【英訳名】 G-FACTORY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 片平 雅之
【最高財務責任者の役職氏名】 専務取締役管理本部長 田口 由香子
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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G-FACTORY株式会社(E32486)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長 片平 雅之及び専務取締役管理本部長 田口 由香子は、当社の財務報告に係る内部統制の整
備及び運用の責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び
に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制
の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合
理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載
を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年12月31日を基準日として行っており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価に
おいては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別
し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行い
ました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼
性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額
的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社1社に対して行った全社的な内部統制の評
価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社4社及び持
分法適用関連会社1社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評
価の範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消
去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね3分の2に達している2事業拠点
を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目
として、売掛金、棚卸資産、リース投資資産、買掛金、売上高、売上原価に至る業務プロセスを評価の対象としま
した。さらに、選定した事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の
発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性
の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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