ユナイテッド・アーバン投資法人 発行登録追補書類(内国投資証券)
提出書類 | 発行登録追補書類(内国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | ユナイテッド・アーバン投資法人 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(内国投資証券) |
EDINET提出書類
ユナイテッド・アーバン投資法人(E13756)
発行登録追補書類(内国投資証券)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 1-投法人1-2
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月17日
【発行者名】 ユナイテッド・アーバン投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 吉田 郁夫
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
城山トラストタワー18階
【事務連絡者氏名】 ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社
チーフ・フィナンシャル・オフィサー 佐々木 威英
【電話番号】 03-5402-3189(代表)
【発行登録の対象とした募集内国投資証券に係 ユナイテッド・アーバン投資法人
る投資法人の名称】
【発行登録の対象とした募集内国投資証券の形 投資法人債券(短期投資法人債券を除く。)
態】
【今回の募集金額】 第21回無担保投資法人債 10億円
【発行登録書の内容】
(1)【提出日】 2019年9月25日
(2)【効力発生日】 2019年10月3日
(3)【有効期限】 2021年10月2日
(4)【発行登録番号】 1-投法人1
(5)【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 200,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
募集金額(円) 減額金額(円)
番号 提出年月日 減額による訂正年月日
1-投法人1-1 - -
2020年8月4日 8,000百万円
8,000百万円
実績合計額(円) 減額総額(円)
なし
(8,000百万円)
(注)実績合計額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 192,000百万円
(192,000百万円)
(注)残額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額(下段
( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しておりま
す。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)
-円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【証券情報】
第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
該当事項はありません。
第2【新投資口予約権証券】
該当事項はありません。
第3【投資法人債券(短期投資法人債を除く。)】
(1)【銘柄】
ユナイテッド・アーバン投資法人第21回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(以下「本投資法
人債」という。)
(2)【投資法人債券の形態等】
①本書により募集される有価証券は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を
含む。以下「投信法」という。)に従って設立された本投資法人の本投資法人債である。
本投資法人債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含
む。以下「社債等振替法」という。)第115条で準用する第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受
けることとする旨を定めた投資法人債であり、社債等振替法第115条で準用する第67条第1項の定めに従い投資法人
債券を発行することができない。
ただし、社債等振替法第115条で準用する第67条第2項に規定される場合には、本投資法人債の債権者(以下「投
資法人債権者」という。)は本投資法人に投資法人債券を発行することを請求できる。この場合、投資法人債券の
発行に要する費用は本投資法人の負担とする。かかる請求により発行する投資法人債券は無記名式利札付に限り、
投資法人債権者は当該投資法人債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割又は併合は
行わない。
②信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
本投資法人債について、本投資法人は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からAAの信用格付
を2021年3月17日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すもの
である。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該
確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想
するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確
実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動す
る。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情
報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性が
ある。
本投資法人債の申込期間中に本投資法人債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームペー
ジ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリ
リース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報
を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
(3)【券面総額】
本投資法人債についての投資法人債券は原則として発行しない。
なお、振替投資法人債の総額は、金1,000,000,000円である。
(4)【各投資法人債の金額】
金1億円
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(5)【発行価額の総額】
金1,000,000,000円
(6)【発行価格】
各投資法人債の金額100円につき金100円
(7)【利率】
年0.760%
(8)【利払日及び利息支払の方法】
①本投資法人債の利息は、払込期日の翌日(この日を含む。)から本投資法人債を償還すべき日(以下「償還期日」
という。)(この日を含む。)までこれをつけ、2021年9月23日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払
い、その後毎年3月23日及び9月23日の2回におのおのその日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たな
い期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。
②利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
③償還期日後は利息をつけない。
(9)【償還期限及び償還の方法】
①本投資法人債の元金は、2036年3月21日にその総額を償還する。
②償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
③本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「(18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が別途
定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
④本投資法人債の償還金額は各投資法人債の金額100円につき金100円とする。
(10)【募集の方法】
一般募集
(11)【申込証拠金】
各投資法人債の金額100円につき金100円とする。
申込証拠金は払込期日に払込金に振替充当する。
申込証拠金には利息をつけない。
(12)【申込期間】
2021年3月17日
(13)【申込取扱場所】
別記「(16)引受け等の概要」記載の引受人の本店及び国内各支店
(14)【払込期日】
2021年3月23日
(15)【払込取扱場所】
該当事項はありません。
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(16)【引受け等の概要】
本投資法人債の引受け等の概要は以下のとおりです。
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1.引受人は本投資法人債の全
額につき買取引受を行う。
SMBC日興証券
1,000
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 2.本投資法人債の引受手数料
株式会社
は各投資法人債の金額100円
につき金50銭とする。
- 1,000 -
計
(17)【投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社】
該当事項はありません。
(18)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
(19)【投資法人の登録年月日及び登録番号】
登録年月日:2003年11月19日
登録番号:関東財務局長第25号
(20)【手取金の使途】
本投資法人債の払込金額の総額(1,000百万円)から発行諸費用の概算額(20百万円)を減じた手取金概算額(980百
万円)は、将来の特定資産(投信法第2条第1項に定める特定資産をいいます。)の取得資金の一部に充当する予定で
す。
なお、本投資法人債の調達資金が上記の取得資金に充当されるまでの間、調達資金は現金又は現金同等物にて管理し
ます。
(21)【その他】
1.投資法人債管理者
本投資法人債には投信法第139条の8ただし書に基づき、投資法人債管理者は設置されておらず、投資法人債権者は
本投資法人債を自ら管理し、又は、債権の実現を保全するために必要な行為を行う。
2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
(1)本投資法人は、三井住友信託銀行株式会社を財務代理人(発行代理人及び支払代理人の地位を含む。)とし
て、本投資法人債の事務を委託する。
(2)財務代理人は、本投資法人債に関して、投資法人債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また投資法
人債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有していない。
(3)財務代理人を変更する場合には本投資法人は別記「(21)その他 7.投資法人債権者に通知する場合の公
告の方法」に定める方法により投資法人債権者に通知する。
3.担保・保証の有無
本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
4.財務上の特約
(1)担保提供制限
本投資法人は、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人債発行後、本投資法人が国内で既に発行
した、又は国内で今後発行する他の無担保投資法人債(ただし、次号で定義する担付切換条項が特約されてい
る無担保投資法人債を除く。)のために担保を提供する場合(本投資法人の資産に担保権を設定する場合、本
投資法人の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合又は本投資法人の特定の資産につき特定の債務以外
の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)には、本投資法人債のために投信法及び担保付社債信託法
に基づき同順位の担保権を設定する。
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(2)その他の特約
本投資法人債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。「担付切換条項」とは、純資産額
維持条項等本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するため
に担保権を設定する旨の特約又は本投資法人が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
5.担保権設定の手続
本投資法人が別記「(21)その他 4.財務上の特約(1)担保提供制限」により本投資法人債のために担保権
を設定する場合、本投資法人は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法の規
定に準じて公告する。
6.期限の利益喪失に関する特約
(1)本投資法人は、次のいずれかの事由が発生した場合には、投資法人債権者からの書面による請求を財務代理人
が受けた日から5営業日を経過した日に、請求を受けた各本投資法人債につき期限の利益を喪失する。ただ
し、財務代理人が当該請求を受けた日から5営業日以内に当該事由が補正又は治癒された場合は、その限りで
はない。
①本投資法人が別記「(9)償還期限及び償還の方法」の規定に違背し、3営業日を経過してもその履行ができ
ないとき。
②本投資法人が別記「(8)利払日及び利息支払の方法」の規定に違背し、7営業日を経過してもその履行がで
きないとき。
③本投資法人が別記「(21)その他 4.財務上の特約(1)担保提供制限」の規定に違背したとき。
④本投資法人が本投資法人債以外の投資法人債(当該投資法人債の元利金の返済及び附帯費用の支払が特定の資
産及びその資産から得られる収益に限定され、本投資法人の有する他の資産には一切及ばない旨の特約が有効
に契約されている投資法人債を除く。)について債務不履行を理由として期限の利益を喪失したとき。
⑤本投資法人が、投資法人債を除く借入金債務について債務不履行を理由として期限の利益を喪失したとき、又
は本投資法人以外の者の発行する社債、投資法人債若しくはその他の借入金債務に対して本投資法人が行った
保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、以下の
場合は、この限りではない。
(a)当該債務の合計額(外貨建ての場合はその邦貨換算後)が10億円を超えない場合。
(b)当該債務の元利金の返済及び附帯費用の支払が特定の資産及びその資産から得られる収益に限定され、本
投資法人の有する他の資産には一切及ばない旨の特約が有効に契約されている借入債務である場合。
(2)本投資法人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、何らの手続を要することなく、本投資法人債
全額について当然に期限の利益を喪失する。
①本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立をし、又は解散(合併の場
合を除く。)の決議をしたとき。
②本投資法人が破産手続、民事再生手続その他適用ある倒産手続の開始決定又は特別清算開始の命令を受けたと
き。
③本投資法人が、投資法人としての登録を取り消されたとき。ただし、合併による場合で、合併後の投資法人が
本投資法人債上の債務全額を承継する場合はこの限りではない。
④本投資法人の純資産の額が、本投資法人の規約に定める「常時保持する最低限度の純資産額」を下回り、内閣
総理大臣から投信法第215条第2項に基づく通告を受けた場合で、当該通告に定める期間内にこれを治癒するこ
とができなかったとき。
7.投資法人債権者に通知する場合の公告の方法
(1)本投資法人債に関して投資法人債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、本投
資法人の規約所定の新聞紙に掲載する。
(2)本投資法人が規約の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令に別段の定めがあるときを除い
て、電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他
のやむを得ない事由が生じた場合は、本投資法人の規約所定の新聞紙によりこれを行う。
8.投資法人債要項の変更
(1)本投資法人債の投資法人債要項に定められた事項(ただし、別記「(21)その他 2.財務代理人、発行代
理人及び支払代理人」、別記「(21)その他 10.一般事務受託者」ないし別記「(21)その他 12.資産
保管会社」を除く。)の変更は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資法人債権者集会の決議を要する。
ただし、投資法人債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた前号の投資法人債権者集会の決議は、本投資法人債の投資法人債要項と一体をなすもの
とする。
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9.投資法人債権者集会
(1)本投資法人債及び本投資法人債と同一の種類(投信法第139条の7で準用する会社法第681条第1号に定める種類
をいう。)の投資法人債(以下「本種類の投資法人債」と総称する。)の投資法人債権者集会は、本投資法人
がこれを招集するものとし、投資法人債権者集会の日の3週間前までに投資法人債権者集会を招集する旨及び
投信法第139条の10第2項で準用する会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2)本種類の投資法人債の投資法人債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の投資法人債の総額(償還済みの額を除く。また、本投資法人が有する本種類の投資法人債の金額はこ
れに算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の投資法人債を有する投資法人債権者は、法令に定める手
続を経たうえ、投資法人債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を本投資法人に提出して
投資法人債権者集会の招集を請求することができる。
10.一般事務受託者
(1)投資法人債に関する事務を除く投信法第117条第2号ないし第6号に定める事項に関する事務
三井住友信託銀行株式会社
みずほ信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
(2)本投資法人債に関する事務
①本投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務
SMBC日興証券株式会社
②別記「(21)その他 2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人」に定める財務代理人、発行代理人及び
支払代理人に委託する期中事務
三井住友信託銀行株式会社
なお、投信法施行規則第169条第2項第4号に規定する投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払に関する事
務は、社債等振替法及び別記「(18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務規程等の規定に
従って支払代理人及び口座管理機関を経て処理される。
③本投資法人債の投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務
三井住友信託銀行株式会社
11.資産運用会社
ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社
12.資産保管会社
三井住友信託銀行株式会社
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第二部【参照情報】
第1【参照書類】
金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含む。)第27条において準用する同法第5条第1項第2号に掲
げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
計算期間 第34期(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日) 2021年2月24日関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
参照書類である2021年2月24日付有価証券報告書(以下「参照有価証券報告書」という。)に関して、参照有価証券
報告書提出日以降、本発行登録追補書類提出日である2021年3月17日(以下「本書の日付」という。)現在までに補完
すべき情報はありません。
なお、参照有価証券報告書に記載されている将来に関する事項については、本書の日付現在、変更はなく、新たに記
載する将来に関する事項もありません。また、参照有価証券報告書に記載された「投資リスク」について、参照有価証
券報告書提出日以降本発行登録追補書類提出日までの間に生じた変更その他の事由はありません。
また、本投資法人は、現在保有する資産のみを運用対象とするものではなく、今後も本投資法人の運用に資すると判
断した場合、資産を取得又は譲渡することがあり、また資産の取得資金を調達するための借入を行い、あるいは資産の
譲渡による手取金をもって新たな資産の取得等を行うことがあります。かかる資産の取得及び譲渡又は借入等を決定し
た場合には、株式会社東京証券取引所の適時開示規則に従い、すみやかに公表します。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
ユナイテッド・アーバン投資法人 本店
(東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 城山トラストタワー18階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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