シャープ株式会社 訂正内部統制報告書 第126期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
EDINET提出書類
シャープ株式会社(E01773)
訂正内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の5第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月15日
【会社名】 シャープ株式会社
【英訳名】 Sharp Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役 戴 正 呉
【最高財務責任者の役職氏名】 -
【本店の所在の場所】 堺市堺区匠町1番地
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
シャープ株式会社(E01773)
訂正内部統制報告書
1【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年6月30日に提出しました第126期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)内部統制報告書の記載事項に
誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提出するもので
あります。
2【訂正事項】
3 評価結果に関する事項
3【訂正箇所】
訂正箇所は下線を付して表示しております。
3【評価結果に関する事項】
(訂正前)
上記の評価の結果、当事業年度の末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しまし
た。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な
不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度の末日時点の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断
しました。
記
当社は、当社の連結子会社であるカンタツ株式会社(以下、カンタツ社)に対する内部監査により、注文がないま
ま売上が計上されていること、通常売上計上が許されない状況で売上が計上されていることを把握しました。そこ
で、2020年12月25日付の当社取締役会において、案件の複雑性等から外部専門家が主体的・主導的に調査を行う調査
委員会の設置を決議し、事実の解明及び原因の究明に着手しました。
当社は、2021年3月12日、調査委員会から調査報告書を受領し、過年度の決算を訂正し、本日、2019年3月期及び
2020年3月期の有価証券報告書並びに2019年3月期第2四半期から2021年3月期第2四半期までの四半期報告書につ
いて、訂正報告書を提出しました。
当社は、調査委員会により認定された不適切な会計処理が生じた原因としては、以下のとおり、カンタツ社におい
て信頼性ある財務報告を実現するための内部統制が無効化されたことにより生じたものと考えております。
・カンタツ社経営幹部が、カンタツ社が当社へ報告していた売上・利益等に関する経営計画について、それを達成
すること(達成しているように見せかけること)を優先して、適切な会計処理、特に収益認識に関するルールを
知らずにあるいは意図的にこれを軽視・無視したこと
・カンタツ社経営幹部の指示またはこれらに対する忖度により、カンタツ社従業員の間にも経営幹部と同様の意識
が醸成され、不正ではないかとの疑問を持った者も具体的な行動(例えば、カンタツ社の監査役に対する相談や
内部通報の利用等)がなされなかったこと
・カンタツ社において、取引の実行に関する適切な手続が無視され(与信申請、契約書締結、売上計上、仕訳承認
のプロセス等)、十分な相互牽制が働かず、実体のない取引あるいは売上計上要件を満たさない取引について売
上を計上する等、不適切な会計処理が実行されたこと
・売掛金の滞留が生じている取引について、取引条件や回収遅延の状況、経緯や原因等について取締役会へ報告が
なされていない等、取締役会の機能が形骸化したこと
・会計処理その他業務に関する不適切な処理に関して、カンタツ社やその子会社の内部通報制度の周知徹底が不十
分で、その利用がなされなかったこと
また、当社が親会社として、カンタツ社における不適切な会計処理を防止できなかったことについては、以下のよ
うな原因があったものと考えております。
・当社グループの行動規範及び公正妥当な会計基準やこれに基づく当社グループのルールについて、役職員に対す
る徹底が不十分であったこと
・子会社を管理する体制や子会社の経営状況をモニタリングする体制が不十分であったこと
・当社グループの内部通報制度等の周知徹底が不十分であり、カンタツ社の従業員から通報がなされなかったこと
2/3
EDINET提出書類
シャープ株式会社(E01773)
訂正内部統制報告書
当社は、これらの内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統制及び全社的な観点で
評価する決算・財務報告プロセス並びに業務プロセスに関する内部統制について開示すべき重要な不備に該当すると
判断しました。
上記の開示すべき重要な不備については、訂正事項の判明が当該事業年度の末日以降であったため、当該事業年度
の末日までに是正することができませんでした。
なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て財務諸表及び連結財務諸表に反映しています。
当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、以下のとおり、開示すべき重要な不備
を是正するための再発防止策を実行して内部統制の整備・運用を図るとともに、本件を機に当社グループにおける内
部統制の充実を図ってまいります。
1 当社グループ役職員に対するコンプライアンス意識の徹底(内部通報制度の周知、徹底を含む)
2 当社グループ役職員に対する会計処理に対する理解の醸成
3 カンタツ社における業務プロセスの見直し・徹底による適切な権限分配と牽制関係の構築・運用
4 カンタツ社における監査役、本社部門等への通報の奨励、内部通報制度の周知徹底
5 当社管理部門・監査部門による管理(滞留債権等のモニタリングを含む)・監督・監査の強化(そのための人材
確保)及び当社が子会社を管理する体制の見直し
以上
3/3