りそなJリート・アクティブ・オープン 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第21期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年6月23日-令和2年12月22日) |
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提出者 | りそなJリート・アクティブ・オープン |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月22日 提出
【計算期間】 第21特定期間(自 2020年6月23日至 2020年12月22日)
【ファンド名】 りそなJリート・アクティブ・オープン
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的及び基本的性格
※1
当ファンドは、追加型投信/国内/不動産投信に属し、主としてわが国の取引所上場
※2
の不動産投資信託証券 に実質的に投資し、配当等収益の確保と投資信託財産の長期的な
成長を目指して運用を行います。
※1 上場予定を含む
※2 不動産投資信託受益証券および不動産投資法人投資証券
委託者は、受託者と合意のうえ、金3,000億円を限度として信託金を追加することができ
ます。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分
類・区分されます。
■商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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■商品分類の定義
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産と
ともに運用されるファンドをいう。
国内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
不動産投信 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
(リート) 不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
■属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド
一般 年6回(隔月) 欧州
公債
社債 アジア
年12回(毎月)
その他債券
クレジット属性
オセアニア
日々
( )
ファンド・オブ・ファンズ
中南米
その他( )
不動産投信
アフリカ
その他資産
(投資信託証券 中近東(中東)
(不動産投信))
エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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■属性区分の定義
その他資産(投資信託 投資信託証券(不動産投信)に投資を行います。
証券(不動産投信))
年12回(毎月) 目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載が
あるものをいう。
日本 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファ
ンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをい
う。
※当ファンドはファミリーファンド方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属
性区分表」の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と、収益の源泉となる資産を示す
「商品分類表」の投資対象資産(不動産投信)とは異なります。
商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム
ページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
b.ファンドの特色
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(2)【ファンドの沿革】
2010年6月24日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2010年9月1日 ファンドの名称を「Jリート・アクティブ・オープン」から
「りそなJリート・アクティブ・オープン」(愛称:「日本
のツボ」)に変更。
2016年10月1日 ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からア
セットマネジメントOne株式会社に承継
2018年9月22日 信託期間を2025年6月23日までに変更(当初は2020年6月22
日まで)
(3)【ファンドの仕組み】
a.ファンドの仕組み
※1 証券投資信託契約
委託者と受託者との間において「証券投資信託契約(投資信託約款)」を締結してお
り、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・
管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
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※2 募集・販売等に関する契約
委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
の取り扱い等を規定しています。
※3 投資顧問契約
委託者と投資顧問会社との間において「投資顧問契約」を締結しており、投資顧問会
社が提供する役務、委託者への報告、投資顧問会社に対する報酬、契約の期間等を規定
しています。
■当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。
「ファミリーファンド方式」とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をベビーファ
ンド(当ファンド)としてとりまとめ、その資金の全部または一部をマザーファンドに投
資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。マザーファンドの
損益はベビーファンドに反映されます。
b.委託会社の概況
名称:アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円(2020年12月30日現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会
社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式
会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DI
AMアセットマネジメント株式会社」に商号変更
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2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株
式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用
部門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変
更
大株主の状況
(2020年12月30日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※1 ※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
28,000株 70.0%
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0%
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第
一生命ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、新光J-REITアクティブ・マザーファンド受益証券を主要投資対象と
して、配当等収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
新光J-REITアクティブ・マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド」といい
ます。)を主要投資対象とします。なお、わが国の取引所に上場(上場予定を含みます。)
している不動産投資信託受益証券および不動産投資法人投資証券(以下総称して「不動産投
資信託証券」といいます。)に直接投資する場合があります。
(ロ)投資態度
① 主として、マザーファンドに投資することにより、わが国の取引所に上場(上場予定
を含みます。)している不動産投資信託証券に実質的に投資を行い、配当等収益の確保
と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
② 不動産投資信託証券の実質組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
③ 設定当初等で投資信託財産が小規模である場合、市況の急激な変化が予想される場
合、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用を行わない場合が
あります。
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マザーファンドの運用方針
新光J-REITアクティブ・マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、わが国の取引所に上場(上場予定を含みます。)している不動産投資信
託証券を主要投資対象として、配当等収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して
運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場(上場予定を含みます。)している不動産投資信託証券を主要投
資対象とします。
(2)投資態度
① 主として、わが国の取引所に上場(上場予定を含みます。)している不動産投資信託
証券に投資することにより、配当等収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指し
て運用を行います。
② 個別銘柄の調査・分析に基づいて、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期
的な値上がり益の獲得を目指しアクティブに運用を行います。
③ 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
④ 運用にあたっては、りそなアセットマネジメント株式会社より投資助言および情報提
供を受けます。
⑤ 設定当初等で投資信託財産が小規模である場合、市況の急激な変化が予想される場
合、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用を行わない場合が
あります。
(3)投資制限
① 不動産投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以
下とします。
③ 不動産投資信託証券、新投資口予約権証券および短期金融商品(短期運用の有価証券
を含みます。)以外には投資を行いません。
④ 外貨建資産への直接投資は行いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
ん。
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運用プロセス
新光J-REITアクティブ・マザーファンドは、以下のプロセスによりわが国の取引所に
上場(上場予定を含みます。)している不動産投資信託証券への投資を行います。
※運用プロセスは2020年12月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類
は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条
第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、約款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
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b.有価証券および金融商品の指図範囲等
(イ)委託者は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、株式
会社りそな銀行を受託者として締結された新光J-REITアクティブ・マザーファンド
(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次に掲げる有価証券(金融
商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き
ます。有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定め
るものをいいます。)
4.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引
受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券および第4号の証券(新投資口予約権証券を除きます。)を以下
「投資信託証券」といい、第5号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運
用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売り戻し条件付きの買い入れ)お
よび債券貸借取引(現金担保付き債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融
商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み
ます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除
きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への
対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げ
る金融商品により運用することの指図ができます。
c.先物
委託者は、わが国の取引所における有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第
8項第3号ロに掲げるものをいいます。)のうちわが国の不動産投信指数を対象とする先
物取引(以下「不動産投信指数先物取引」といいます。)ならびに外国の取引所における
この取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
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(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
①投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
②運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
③売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
良執行をめざして売買の執行を行います。
④モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)
は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
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b.ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署
は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的
な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認しま
す。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運
用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、
ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を
定めています。
※運用体制は2020年12月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
a.収益分配は原則として、毎月22日(該当日が休業日の場合は翌営業日。)の決算時に以下
の方針に基づき収益の分配を行います。
1.分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益
を含みます。)等の全額とします。
2.分配金額は、経費控除後の利子・配当等収益を中心に安定した分配を行うことを目標に
委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあり
ます。また、第1期および第2期決算時は、原則として分配を行いません。
3.前項にかかわらず、前項にかかる分配金額のほか、分配対象額の範囲内で基準価額水準
や市況動向等を勘案して委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
4.留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
す。
b.投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.分配金、配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配
当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に
相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以
降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、
信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ
るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
c.毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
d.「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して5営業日まで
に、受益者に支払われます。
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「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基
づき、全額再投資されます。
(5)【投資制限】
投資信託約款に定める投資制限
a.投資信託証券への投資割合
不動産投資信託証券への実質的な投資割合には制限を設けません。
b.同一銘柄の投資信託証券への投資割合
(イ)委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額とマザー
ファンドの投資信託財産に属する当該不動産投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産
に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えるこ
ととなる投資の指図をしません。
(ロ)上記(イ)において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマ
ザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占め
る当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
c.公社債の借り入れ
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をする
ことができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
ときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価
総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとしま
す。
(ニ)借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
d.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への直接投資は行いません。
e.資金の借り入れ
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返
済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
目的として、資金借り入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることが
できます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
くは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等
の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、
借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日か
らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
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(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
f.利害関係人等との取引等
(イ)受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信
託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図によ
り、投資信託財産と、受託者(第三者との間において投資信託財産のためにする取引その
他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)および
受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の
投資信託財産との間で、約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他こ
れらに類する行為を行うことができます。
(ロ)受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行
うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う
場合も同様とします。
(ハ)委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反
しない場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係
人等(金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等または子法
人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、約款に
掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの
指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、
当該行為を行うことができます。
(ニ)上記(イ)(ロ)(ハ)の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条
第3項および同法第32条第3項の通知は行いません。
g.デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたが
い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
h.信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行うこととします。
i.ファンドの投資制限
不動産投資信託証券、新投資口予約権証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含
みます。)以外には実質的に投資を行いません。
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3【投資リスク】
(1)ファンドのもつリスク
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動しま
す。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者
のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被
り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
◆当ファンドが実質的に投資するJ-REITは不動産投資信託が発行する証券であることか
ら、不動産投資信託に対する様々な角度からの市場の評価により価格が変動し、当ファンド
の基準価額と収益分配金に影響を及ぼします。
a.不動産投資信託の保有不動産への評価
J-REITは市場環境、規制、災害等の影響により価格の下落や配当金が減少する可能
性があります。
不動産投資信託は、主として保有不動産の賃貸料収入から管理・維持などの費用を差し引
いた額が利益となります。これら保有不動産の賃貸料および不動産価格は、景気動向や地
域固有の不動産市況などにより変動します。また、個別の不動産については、入居率、テ
ナントとの契約形態、テナントの賃貸料不払いの発生、修繕費などの多寡により収益性が
それぞれ異なり、また状況によって収益性が変化します。以上の様々な要因が、不動産投
資信託の利益、ひいてはJ-REITの価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を変
動させる要因になります。
また、不動産に対する課税や規制が強化された場合には、不動産価格全般が下落すること
でJ-REITの価格も下落することがあります。更には自然災害などによる保有不動産
の毀損、滅失や火災などの事故によって、火災保険などの保険契約で支払われる補償上限
額を上回る損失が発生した場合には、J-REITの価格を下落させる可能性がありま
す。
b.不動産投資信託の配当利回り水準に対する評価
J-REITの配当金の減少や配当利回り水準の相対的魅力度の低下は、J-REITの
価格の下落要因等となります。
不動産投資信託の利益の減少はJ-REITの配当金の減少をもたらし、当ファンドの収
益分配金に影響を与える可能性があります。また、J-REITの配当金の減少はJ-R
EITの価格を下落させる要因にもなります。
不動産投資信託は定期的に賃貸料収入などに基づく比較的安定した配当金を支払います
が、これら配当利回りの水準が公社債や預貯金などと比較されることで、J-REITの
相対的な魅力度が変化します。不動産投資信託の配当利回りの水準に変化がなく、金利だ
けが上昇するときにはJ-REITの相対的な魅力度が減少してJ-REITの価格が下
落する要因になります。一方で、景気拡大や物価上昇により、賃貸料または不動産価格の
上昇が見込めるような状況下での金利上昇局面では、必ずしもJ-REITの価格が下落
するとは限りません。
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c.企業体としての不動産投資信託への評価
不動産投資信託の投資・運営の巧拙、財務内容により、J-REITの価格も変動しま
す。
不動産投資信託は、投資信託委託会社をはじめとする関係者により運営される企業体と見
ることができます。したがって、一般の事業会社と同様に投資や運営の巧拙、財務内容に
より、J-REITの価格も変動することが考えられます。不動産投資信託では資金の借
り入れや債券の発行により不動産に投資することがあります。この場合、金利が上昇した
ときには支払金利の増加により利益が減少し、J-REITの価格が下落する要因になり
ます。更には投資や運営の失敗、景気変動その他不可抗力による収益および財務内容の悪
化、法令・諸規則に違反する運営がなされたことなどにより、不動産投資信託も倒産また
は上場廃止となる可能性があります。
また、不動産投資信託に対する税制や会計制度などの変更により、J-REITの価格が
変動することがあります。
◆また、当ファンドが実質的に投資するJ-REITには、次のような有価証券としてのリス
クがあり、当ファンドの基準価額と収益分配金に影響を及ぼします。
a.取引所における取引の需給関係による価格変動リスク
不動産投資信託証券の発行増加等は、J-REITの価格の下落要因となります。
一般に有価証券は、新規発行などにより大幅に供給が増加すると取引価格が下落する傾向
が見られます。特定の不動産投資信託または複数の不動産投資信託の増資や新規上場など
により、取引所における証券の供給が増加したときは、当該不動産投資信託の個別の証券
だけでなく全体的にJ-REITの価格が下落することがあります。
また、株式市場、金融市場の急変、混乱などにより株式や債券が全体的に下落するような
局面では、J-REITの価格も全体的に下落することがあります。
b.取引所における取引量が減少または無くなることによる流動性リスク
投資資産の売買高減少等は、基準価額の下落要因となります。
取引所での売買高が少ない場合や、上場廃止などにより取引所で取引ができなくなった場
合は、証券を希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買できないことがあり
ます。特に流動性が低下したJ-REITを売却する場合には、当ファンドの基準価額を
下落させる要因になることがあります。
その他の留意点
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリン
グオフ)の適用はありません。
・投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがありま
す。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換
金のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取
り消す場合があります。
・当ファンドの運用はファミリーファンド方式で行います。そのため、当ファンドが投資
対象とするマザーファンドを投資対象とする他のファンド(ベビーファンド)におい
て、設定・換金や資産構成の変更などによりマザーファンドの組入有価証券などに売買
が生じた場合には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
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(2)リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運
用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評
価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・
評価を行います。
※リスク管理体制は2020年12月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に、2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社
がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境の説
明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当該
手数料には消費税等が含まれます。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
※1 ※2
ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」 または「償還前乗り換え」 に
よりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があり
ます。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
い。
※1「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資
信託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得す
る場合をいいます。
※2「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一
定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販
売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
(2)【換金(解約)手数料】
ご解約時の手数料はありません。
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(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.1%(税抜1.0%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期
末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドか
ら支払われます。
※運用管理費用(信託報酬)の配分は、ファンドの純資産総額に応じて、以下の通りとし
ます。
運用管理費用(信託報酬)の配分(税抜)
ファンドの
委託会社 販売会社 受託会社
純資産総額
年率0.55% 年率0.40%
100億円未満の部分
100億円以上
年率0.50% 年率0.45%
300億円未満の部分
年率0.05%
300億円以上
年率0.45% 年率0.50%
500億円未満の部分
年率0.40% 年率0.55%
500億円以上の部分
購入後の情報提供、交
信託財産の運用、目論
付運用報告書等各種書 運用財産の保管・管
見書等各種書類の作
主な役務 類の送付、口座内での 理、委託会社からの運
成、基準価額の算出等
ファンドの管理等の対 用指図の実行等の対価
の対価
価
※委託会社の信託報酬には、新光J-REITアクティブ・マザーファンドの投資顧問会
社(りそなアセットマネジメント株式会社)に対する投資顧問報酬(年率0.15%(税
抜))が含まれます。
※ファンドが投資対象とする上場不動産投資信託証券(J-REIT)については、市場
の需給により価格が形成されるため、その費用を表示することができません。
(4)【その他の手数料等】
a.投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンド
の監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替
金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払
われます。
b.投資信託財産にかかる監査報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算
期末または信託終了のときに、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資
信託財産中から支払われます。
c.証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等およ
び資産を外国で保管する場合の費用についても投資信託財産が負担します。
d.「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件な
どに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができま
せん。
※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示す
ることができません。
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(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
a.個人の受益者に対する課税
(イ)収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%
(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収
による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課
税(配当控除の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(ロ)解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得
税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税
が適用されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、
20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率に
よる源泉徴収が行われます。
※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等
に相当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
(ハ)損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上
場株式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投
資信託および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲
渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離
課税を選択したものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とする
ことができます。また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において
損益通算を行います(確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度
「愛称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制
度です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口
座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお
問い合わせください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた
場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および
上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意くださ
い。
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b.法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による
源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2020年12月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更
になる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりで
す。
c.個別元本について
(イ)受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税
等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎
に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファン
ドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資
コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出
が行われる場合があります。
(ハ)収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、「d.収益分配金の課税につ
いて」を参照。)
d.収益分配金の課税について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別
分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合に
は、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその
個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元
本となります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
2020年12月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 89,362,310,921 99.46
内 日本 89,362,310,921 99.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 484,860,823 0.54
純資産総額 89,847,171,744 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド
2020年12月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 87,987,726,850 98.46
内 日本 87,987,726,850 98.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,374,830,659 1.54
純資産総額 89,362,557,509 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2020年12月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
新光J-REITアクティ 親投資
2.9063 3.0341 -
1 ブ・マザーファンド 信託受 29,452,658,423 99.46
日本 益証券 85,601,206,440 89,362,310,921 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2020年12月30日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.46
合計 99.46
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド
2020年12月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本プロロジスリート投資
投資証 306,500.00 322,000.00 -
1 法人 14,865 5.36
券
日本 4,556,122,500 4,786,530,000 -
野村不動産マスターファン
投資証 133,095.71 147,600.00 -
2 ド投資法人 29,082 4.80
券
日本 3,870,689,463 4,292,503,200 -
GLP投資法人 投資証 144,153.41 162,600.00 -
3 25,379 4.62
日本 券 3,658,469,532 4,126,625,400 -
大和ハウスリート投資法人 投資証 260,200.00 255,200.00 -
4 15,498 4.43
日本 券
4,032,579,600 3,955,089,600 -
日本リテールファンド投資
投資証 143,280.12 187,600.00 -
法人
5 18,080 3.80
券
日本 2,590,504,584 3,391,808,000 -
オリックス不動産投資法人
投資証 146,600.00 170,500.00 -
6 19,187 3.66
日本 券 2,812,814,200 3,271,383,500 -
産業ファンド投資法人 投資証 167,725.67 190,500.00 -
7 16,850 3.59
日本 券 2,826,177,598 3,209,925,000 -
ユナイテッド・アーバン投
投資証 115,247.49 127,600.00 -
8 資法人 23,291 3.33
券
日本 2,684,229,499 2,971,931,600 -
アドバンス・レジデンス投
投資証 312,475.79 309,500.00 -
9 資法人 8,620 2.99
券
日本
2,693,541,371 2,667,890,000 -
アクティビア・プロパ
投資証 385,000.00 435,500.00 -
ティーズ投資法人
10 5,672 2.76
券
日本 2,183,720,000 2,470,156,000 -
ジャパンリアルエステイト
投資証 557,135.34 596,000.00 -
11 投資法人 4,040 2.69
券
日本 2,250,826,809 2,407,840,000 -
積水ハウス・リート投資法
投資証 71,600.00 75,000.00 -
12 人 30,248 2.54
券
日本 2,165,756,800 2,268,600,000 -
イオンリート投資法人 投資証 117,163.57 132,000.00 -
13 16,750 2.47
日本 券 1,962,489,898 2,211,000,000 -
日本ビルファンド投資法人 投資証 582,989.45 598,000.00 -
14 3,510 2.35
日本 券
2,046,293,001 2,098,980,000 -
MCUBS MidCit
投資証 80,914.14 93,900.00 -
y投資法人
15 21,015 2.21
券
日本 1,700,410,747 1,973,308,500 -
ラサールロジポート投資法
投資証 163,200.00 166,400.00 -
16 人 11,630 2.17
券
日本 1,898,016,000 1,935,232,000 -
ケネディクス・レジデン
投資証 186,000.00 189,500.00 -
17 シャル・ネクスト投資法人 10,190 2.16
券
日本 1,895,340,000 1,931,005,000 -
ジャパン・ホテル・リート
投資証 47,859.78 53,000.00 -
18 投資法人 36,206 2.15
券
日本 1,732,811,349 1,918,918,000 -
日本アコモデーションファ
投資証 641,924.12 580,000.00 -
19 ンド投資法人 3,040 1.97
券
日本 1,951,449,338 1,763,200,000 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三井不動産ロジスティクス
投資証 483,069.69 523,000.00 -
20 パーク投資法人 3,300 1.93
券
日本 1,594,129,999 1,725,900,000 -
日本リート投資法人 投資証 353,385.33 370,500.00 -
21 4,520 1.87
日本 券 1,597,301,720 1,674,660,000 -
プレミア投資法人 投資証 117,350.63 127,500.00 -
22 13,130 1.87
日本 券 1,540,813,812 1,674,075,000 -
ヒューリックリート投資法
投資証 133,100.00 153,900.00 -
23 人 10,800 1.86
券
日本
1,437,480,000 1,662,120,000 -
東急リアル・エステート投
投資証 145,665.31 163,600.00 -
資法人
24 9,870 1.81
券
日本 1,437,716,671 1,614,732,000 -
森トラスト総合リート投資
投資証 133,500.00 133,000.00 -
25 法人 10,640 1.58
券
日本 1,420,440,000 1,415,120,000 -
ケネディクス・オフィス投
投資証 607,000.00 700,000.00 -
26 資法人 1,978 1.55
券
日本 1,200,646,000 1,384,600,000 -
平和不動産リート投資法人 投資証 105,000.00 128,600.00 -
27 10,543 1.52
日本 券 1,107,015,000 1,355,829,800 -
フロンティア不動産投資法
投資証 360,000.00 399,000.00 -
28 人 3,324 1.48
券
日本 1,196,640,000 1,326,276,000 -
インベスコ・オフィス・
投資証 14,726.30 15,110.00 -
29 ジェイリート投資法人 87,770 1.48
券
日本 1,292,527,850 1,326,204,700 -
ジャパンエクセレント投資
投資証 130,900.00 127,900.00 -
30 法人 9,680 1.39
券
日本 1,267,112,000 1,238,072,000 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2020年12月30日現在
種類
投資比率(%)
投資証券 98.46
合計 98.46
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(2020年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第2特定期間末
7,435 7,502 0.9939 1.0029
(2011年 6月22日)
第3特定期間末
8,212 8,308 0.7714 0.7804
(2011年12月22日)
第4特定期間末
25,202 25,472 0.8405 0.8495
(2012年 6月22日)
第5特定期間末
51,292 51,783 0.9402 0.9492
(2012年12月25日)
第6特定期間末
71,864 72,470 1.0672 1.0762
(2013年 6月24日)
第7特定期間末
108,669 109,524 1.1442 1.1532
(2013年12月24日)
第8特定期間末
143,327 144,371 1.2359 1.2449
(2014年 6月23日)
第9特定期間末
176,208 177,305 1.4460 1.4550
(2014年12月22日)
第10特定期間末
180,539 181,722 1.3736 1.3826
(2015年 6月22日)
第11特定期間末
189,653 191,021 1.2476 1.2566
(2015年12月22日)
第12特定期間末
182,613 183,925 1.2528 1.2618
(2016年 6月22日)
第13特定期間末
181,892 183,258 1.1984 1.2074
(2016年12月22日)
第14特定期間末
158,650 159,932 1.1142 1.1232
(2017年 6月22日)
第15特定期間末
135,429 136,600 1.0400 1.0490
(2017年12月22日)
第16特定期間末
129,852 130,959 1.0554 1.0644
(2018年 6月22日)
第17特定期間末
113,270 114,289 1.0006 1.0096
(2018年12月25日)
第18特定期間末
110,978 111,906 1.0758 1.0848
(2019年 6月24日)
第19特定期間末
106,135 106,980 1.1307 1.1397
(2019年12月23日)
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第20特定期間末
85,353 85,790 0.8785 0.8830
(2020年6月22日)
第21特定期間末
86,086 86,518 0.8962 0.9007
(2020年12月22日)
2019年12月末日 108,666 - 1.1519 -
2020年1月末日 111,216 - 1.1773 -
2月末日 99,662 - 1.0661 -
3月末日 78,901 - 0.8239 -
4月末日 79,207 - 0.8184 -
5月末日
85,929 - 0.8855 -
6月末日 85,423 - 0.8757 -
7月末日 85,586 - 0.8761 -
8月末日 89,852 - 0.9208 -
9月末日 89,651 - 0.9132 -
10月末日 84,973 - 0.8693 -
11月末日 86,585 - 0.8895 -
12月末日 89,847 - 0.9351 -
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第2特定期間 0.0540
第3特定期間 0.0540
第4特定期間 0.0540
第5特定期間 0.0540
第6特定期間 0.0540
第7特定期間 0.0540
第8特定期間 0.0540
第9特定期間 0.0540
第10特定期間 0.0540
第11特定期間 0.0540
第12特定期間 0.0540
第13特定期間 0.0540
第14特定期間 0.0540
第15特定期間 0.0540
第16特定期間 0.0540
第17特定期間 0.0540
第18特定期間 0.0540
第19特定期間 0.0540
第20特定期間 0.0450
第21特定期間 0.0270
③【収益率の推移】
収益率(%)
第2特定期間 △5.7
第3特定期間 △17.0
第4特定期間 16.0
第5特定期間 18.3
第6特定期間 19.3
第7特定期間 12.3
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第8特定期間
12.7
第9特定期間 21.4
第10特定期間 △1.3
第11特定期間 △5.2
第12特定期間 4.7
第13特定期間 △0.0
第14特定期間 △2.5
第15特定期間 △1.8
第16特定期間
6.7
第17特定期間 △0.1
第18特定期間 12.9
第19特定期間 10.1
第20特定期間 △18.3
第21特定期間 5.1
(注1)収益率は期間騰落率です。
(注2)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第2特定期間 6,504,297,435 2,275,425,041
第3特定期間 3,934,106,564 768,414,010
第4特定期間 24,600,915,143 5,261,736,934
第5特定期間 48,395,707,776 23,828,227,579
第6特定期間 78,725,254,323 65,940,143,308
第7特定期間 55,271,397,956 27,632,388,916
第8特定期間 45,795,323,039 24,798,556,185
第9特定期間 50,144,236,663 44,258,539,494
第10特定期間 35,393,037,553 25,815,868,276
第11特定期間 34,292,444,292 13,712,492,467
第12特定期間 23,114,039,967 29,363,410,257
第13特定期間 20,144,910,517 14,135,647,601
第14特定期間 13,570,858,572 22,958,671,170
第15特定期間 12,126,312,179 24,294,561,044
第16特定期間 8,684,844,637 15,869,652,058
第17特定期間 9,231,000,576 19,058,938,310
第18特定期間 9,501,081,710 19,552,451,532
第19特定期間 7,385,324,141 16,672,097,641
第20特定期間 10,858,085,643 7,567,990,482
第21特定期間 6,080,681,752 7,183,427,223
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
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≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(イ)取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社
ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の基準価額で購入することができます。ただ
し、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は1口単位となります。
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料
にかかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
(ロ)「分配金再投資コース」での取得申込者は、販売会社との間で「りそなJリート・アク
ティブ・オープン自動継続投資約款」(別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含み
ます。)にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
(ハ)取得申し込みの受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場
合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合
があります。
2【換金(解約)手続等】
一部解約(解約請求によるご解約)
(イ)受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販売会
社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
なお、受付は原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込
受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合がありま
す。
また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合
があります。
(ロ)受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行う
ものとします。
(ハ)委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。また、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
記載または記録が行われます。
(ニ)一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額とします。
一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税(法人の受益者の場合は所得
税のみ)に相当する金額が控除されます。
なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い
合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
※基準価額につきましては、アセットマネジメントOne株式会社のインターネットホーム
ページ(http://www.am-one.co.jp/)または、原則として計算日の翌日付の日本経済新
聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価
額は、前日以前のものとなります。
(ホ)一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から
販売会社において受益者に支払われます。
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(ヘ)委託者は、取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の
実行の請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を
取り消すことができます。
(ト)上記(ヘ)により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付
中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一
部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した
後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記
(ニ)の規定に準じて計算された価額とします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た
投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)
を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせくださ
い。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
また、お問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
不動産投資信託証券 計算日における取引所の最終相場
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2025年6月23日までです。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎月23日から翌月22日までとします。
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上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」と
いいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近
い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間
の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
a.信託の終了(投資信託契約の解約)
(イ)委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が10億口を下回
ることとなった場合、またはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利である
と認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この
投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託者は、上記(イ)の事項について、下記「c.書面決議の手続き」の規定にした
がいます。
(ハ)委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
したがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
(ニ)委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止
したときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委
託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「c.書面決議の手続き」の規定
における書面決議が否決となる場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続しま
す。
(ホ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその
任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、
委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申し立てることができます。受託者が辞
任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、下記「b.投資信託約款
の変更等」の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行
う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を
終了させます。
b.投資信託約款の変更等
(イ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した
ときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信
託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型
投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、
変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託者は、上記(イ)の事項(投資信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大
なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)
について、下記「c.書面決議の手続き」の規定にしたがいます。
(ハ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、
上記(イ)および(ロ)の規定にしたがいます。
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※この投資信託約款は上記に定める以外の方法によって変更することができないものとし
ます。
c.書面決議の手続き
(イ)委託者は、上記「a.信託の終了(投資信託契約の解約)」(イ)について、または
「b.投資信託約款の変更等」(イ)の事項のうち重大な約款の変更等について、書面に
よる決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじ
め、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由または重大な約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドにかかる知
れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
す。
(ロ)上記(イ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこ
の信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以
下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することが
できます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者
は書面決議について賛成するものとみなします。
(ハ)上記(イ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以
上に当たる多数をもって行います。
(ニ)重大な約款の変更等における書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対し
てその効力を生じます。
(ホ)上記(イ)から(ニ)までの規定は、委託者が投資信託契約の解約または重大な約款
の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドにかかるすべて
の受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。ま
た、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上
記(イ)から(ハ)までに規定する当ファンドの解約の手続きを行うことが困難な場合に
は適用しません。
(ヘ)上記(イ)から(ホ)の規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可
決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併
合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
d.反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託者が投資信託契約の一部の解
約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金と
して支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約また
は重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1
項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
e.運用報告書
委託者は、毎年6月、12月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている
受益者に対し、販売会社を通じて交付します。
運用報告書(全体版)は、下記「f.公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示
します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを
交付します。
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f.公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
ます。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
g.委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約
に関する事業を譲渡することがあります。
委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
h.信託事務処理の再信託
(イ)受託者は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カスト
ディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
(ロ)上記(イ)における株式会社日本カストディ銀行に対する業務の委託については、受
益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
i.信託業務の委託等
(イ)受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に
定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者
の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると
認められること
3.委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等
の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
(ロ)受託者は、上記(イ)に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記(イ)
各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
(ハ)上記(イ)および(ロ)にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者
および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することがで
きるものとします。
1.投資信託財産の保存にかかる業務
2.投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業
務
3.委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のため
に必要な行為にかかる業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
j.他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
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k.関係法人との契約の更改
委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効
期間は契約の締結日から1年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意
思表示のないときは自動的に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
また、委託者と投資顧問会社との間において締結している「投資顧問契約」の有効期間は
契約の締結日から1年ですが、期間満了前に委託者、投資顧問会社いずれからも別段の意思
表示のないときは自動的に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。なお、委託
者は、法律による解除権の行使以外に、相手方に対する事前の書面による解約申し入れによ
りこの契約を解約できるものとします。
4【受益者の権利等】
a.収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、
受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日ま
でにお支払いを開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会
社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売
付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
b.償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないとき
は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償
還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則
として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
す。
c.一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができま
す。
d.帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿
書類の閲覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2020年6月23日か
ら2020年12月22日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けてお
ります。
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1【財務諸表】
【りそなJリート・アクティブ・オープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
2020年6月22日現在 2020年12月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,143,719,054 1,680,421,929
84,790,964,189 85,601,206,440
親投資信託受益証券
流動資産合計 85,934,683,243 87,281,628,369
資産合計 85,934,683,243 87,281,628,369
負債の部
流動負債
未払収益分配金 437,218,443 432,256,088
未払解約金 63,553,952 689,503,512
未払受託者報酬 4,004,104 3,666,609
未払委託者報酬 76,077,778 69,665,365
71,097 64,033
その他未払費用
流動負債合計 580,925,374 1,195,155,607
負債合計 580,925,374 1,195,155,607
純資産の部
元本等
元本 97,159,654,066 96,056,908,595
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 11,805,896,197 △ 9,970,435,833
9,580,605,759 7,882,275,040
(分配準備積立金)
元本等合計 85,353,757,869 86,086,472,762
純資産合計 85,353,757,869 86,086,472,762
負債純資産合計 85,934,683,243 87,281,628,369
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 2019年12月24日 自 2020年6月23日
至 2020年6月22日 至 2020年12月22日
営業収益
△ 18,510,231,098 4,852,742,251
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 18,510,231,098 4,852,742,251
営業費用
支払利息 270,839 191,879
受託者報酬 25,141,130 24,054,234
委託者報酬 477,682,033 457,028,720
442,975 423,011
その他費用
営業費用合計 503,536,977 481,697,844
営業利益又は営業損失(△) △ 19,013,768,075 4,371,044,407
経常利益又は経常損失(△) △ 19,013,768,075 4,371,044,407
当期純利益又は当期純損失(△) △ 19,013,768,075 4,371,044,407
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 209,786,551 65,786,694
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 12,266,025,125 △ 11,805,896,197
剰余金増加額又は欠損金減少額 - 806,850,238
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 806,850,238
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 988,178,021 648,562,281
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
220,997,605 -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
767,180,416 648,562,281
額
4,279,761,777 2,628,085,306
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 11,805,896,197 △ 9,970,435,833
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当期
項目 自 2020年6月23日
至 2020年12月22日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
項目
2020年6月22日現在 2020年12月22日現在
1. 期首元本額 93,869,558,905円 97,159,654,066円
期中追加設定元本額 10,858,085,643円 6,080,681,752円
期中一部解約元本額 7,567,990,482円 7,183,427,223円
2. 受益権の総数 97,159,654,066口 96,056,908,595口
3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は11,805,896,197円で り、その差額は9,970,435,833円であ
あります。 ります。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
項目 自 2019年12月24日 自 2020年6月23日
至 2020年6月22日 至 2020年12月22日
1. 分配金の計算過程 (自2019年12月24日 至2020年1月22 (自2020年6月23日 至2020年7月22
日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(385,025,114円)、費用控 当等収益(119,473,496円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(0円)、信託約款に規 券売買等損益(0円)、信託約款に規
定される収益調整金 定される収益調整金
(38,965,760,330円)及び分配準備 (41,590,439,940円)及び分配準備
積立金(12,678,890,488円)より分 積立金(9,483,060,074円)より分配
配対象収益は52,029,675,932円(1万 対象収益は51,192,973,510円(1万口
口当たり5,514.74円)であり、うち 当たり5,245.29円)であり、うち
849,118,873円(1万口当たり90円) 439,190,182円(1万口当たり45円)
を分配金額としております。 を分配金額としております。
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(自2020年1月23日 至2020年2月25 (自2020年7月23日 至2020年8月24
日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(368,226,309円)、費用控 当等収益(379,814,850円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(0円)、信託約款に規 券売買等損益(0円)、信託約款に規
定される収益調整金 定される収益調整金
(39,010,932,434円)及び分配準備 (41,603,697,264円)及び分配準備
積立金(12,030,317,722円)より分 積立金(9,084,404,650円)より分配
配対象収益は51,409,476,465円(1万 対象収益は51,067,916,764円(1万口
口当たり5,464.11円)であり、うち 当たり5,239.40円)であり、うち
846,771,455円(1万口当たり90円) 438,609,888円(1万口当たり45円)
を分配金額としております。 を分配金額としております。
(自2020年2月26日 至2020年3月23 (自2020年8月25日 至2020年9月23
日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(567,455,918円)、費用控 当等収益(541,726,393円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(0円)、信託約款に規 券売買等損益(0円)、信託約款に規
定される収益調整金 定される収益調整金
(39,075,203,177円)及び分配準備 (41,930,297,232円)及び分配準備
積立金(11,221,541,925円)より分 積立金(8,931,601,558円)より分配
配対象収益は50,864,201,020円(1万 対象収益は51,403,625,183円(1万口
口当たり5,435.01円)であり、うち 当たり5,249.97円)であり、うち
842,275,218円(1万口当たり90円) 440,604,758円(1万口当たり45円)
を分配金額としております。 を分配金額としております。
(自2020年3月24日 至2020年4月22 (自2020年9月24日 至2020年10月22
日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(145,093,266円)、費用控 当等収益(108,341,867円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(0円)、信託約款に規 券売買等損益(0円)、信託約款に規
定される収益調整金 定される収益調整金
(40,659,318,634円)及び分配準備 (41,913,782,356円)及び分配準備
積立金(10,853,748,774円)より分 積立金(8,934,483,313円)より分配
配対象収益は51,658,160,674円(1万 対象収益は50,956,607,536円(1万口
口当たり5,360.47円)であり、うち 当たり5,216.12円)であり、うち
867,317,872円(1万口当たり90円) 439,607,847円(1万口当たり45円)
を分配金額としております。 を分配金額としております。
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(自2020年4月23日 至2020年5月22 (自2020年10月23日 至2020年11月
日) 24日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(285,072,486円)、費用控 当等収益(194,296,667円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(0円)、信託約款に規 券売買等損益(0円)、信託約款に規
定される収益調整金 定される収益調整金
(41,097,429,175円)及び分配準備 (41,812,457,497円)及び分配準備
積立金(10,093,298,316円)より分 積立金(8,499,746,356円)より分配
配対象収益は51,475,799,977円(1万 対象収益は50,506,500,520円(1万口
口当たり5,299.98円)であり、うち 当たり5,191.19円)であり、うち
437,059,916円(1万口当たり45円) 437,816,543円(1万口当たり45円)
を分配金額としております。 を分配金額としております。
(自2020年5月23日 至2020年6月22 (自2020年11月25日 至2020年12月
日) 22日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(222,252,915円)、費用控 当等収益(232,732,033円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(0円)、信託約款に規 券売買等損益(0円)、信託約款に規
定される収益調整金 定される収益調整金
(41,262,590,465円)及び分配準備 (41,351,857,878円)及び分配準備
積立金(9,795,571,287円)より分配 積立金(8,081,799,095円)より分配
対象収益は51,280,414,667円(1万口 対象収益は49,666,389,006円(1万口
当たり5,277.95円)であり、うち 当たり5,170.51円)であり、うち
437,218,443円(1万口当たり45円) 432,256,088円(1万口当たり45円)
を分配金額としております。 を分配金額としております。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
前期 当期
項目 自 2019年12月24日 自 2020年6月23日
至 2020年6月22日 至 2020年12月22日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
2.
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
(価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク)、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項目
2020年6月22日現在 2020年12月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
2020年6月22日現在 2020年12月22日現在
種類
最終計算期間の 最終計算期間の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 4,036,636,256 1,499,140,312
合計 4,036,636,256 1,499,140,312
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
前期 当期
2020年6月22日現在 2020年12月22日現在
1口当たり純資産額 0.8785円 0.8962円
(1万口当たり純資産額) (8,785円) (8,962円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2020年12月22日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 新光J-REITアクティブ・
29,452,658,423 85,601,206,440
マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 29,452,658,423 85,601,206,440
合計 85,601,206,440
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「新光J-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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新光J-REITアクティブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2020年12月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 607,367,709
投資証券 84,469,034,150
524,652,987
未収配当金
流動資産合計 85,601,054,846
資産合計 85,601,054,846
負債の部
流動負債
流動負債合計 -
負債合計 -
純資産の部
元本等
元本 29,452,658,423
剰余金
56,148,396,423
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 85,601,054,846
純資産合計 85,601,054,846
負債純資産合計 85,601,054,846
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年6月23日
項目
至 2020年12月22日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
収益及び費用の計上基準 受取配当金
2.
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2020年12月22日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 30,861,133,463円
本額
同期中追加設定元本額 -円
同期中一部解約元本額 1,408,475,040円
元本の内訳
ファンド名
りそなJリート・アクティブ・オープン 29,452,658,423円
計 29,452,658,423円
2. 受益権の総数 29,452,658,423口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2020年6月23日
項目
至 2020年12月22日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年12月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年12月22日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
投資証券 2,587,396,491
合計 2,587,396,491
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2020年12月22日現在
1口当たり純資産額 2.9064円
(1万口当たり純資産額) (29,064円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2020年12月22日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
投資証券 CREロジスティクスファンド
4,800 750,720,000
投資法人
GLP投資法人 25,379 4,035,261,000
MCUBS MidCity投
21,015 1,836,711,000
資法人
Oneリート投資法人 4,630 1,154,722,000
SOSILA物流リート投資法
3,690 445,752,000
人
いちごオフィスリート投資法人 5,720 398,112,000
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いちごホテルリート投資法人
6,160 417,648,000
アクティビア・プロパティーズ
5,672 2,294,324,000
投資法人
アドバンス・レジデンス投資法
9,210 2,763,000,000
人
イオンリート投資法人 17,330 2,218,240,000
インベスコ・オフィス・ジェイ
87,770 1,193,672,000
リート投資法人
インヴィンシブル投資法人 37,321 1,225,994,850
エスコンジャパンリート投資法
2,160 247,536,000
人
オリックス不動産投資法人 20,297 3,253,609,100
グローバル・ワン不動産投資法
10,248 1,040,172,000
人
ケネディクス・オフィス投資法
1,978 1,315,370,000
人
ケネディクス・レジデンシャ
10,190 1,827,067,000
ル・ネクスト投資法人
ケネディクス商業リート投資法
4,110 983,934,000
人
コンフォリア・レジデンシャル
3,696 1,055,208,000
投資法人
サムティ・レジデンシャル投資
9,340 980,700,000
法人
サンケイリアルエステート投資
4,920 463,956,000
法人
ジャパン・ホテル・リート投資
36,206 1,889,953,200
法人
ジャパンエクセレント投資法人 9,680 1,180,960,000
ジャパンリアルエステイト投資
3,430 1,951,670,000
法人
スターアジア不動産投資法人
9,080 435,840,000
スターツプロシード投資法人 5,720 1,103,388,000
タカラレーベン不動産投資法人 3,330 292,707,000
ヒューリックリート投資法人 10,800 1,539,000,000
フロンティア不動産投資法人 3,324 1,307,994,000
プレミア投資法人 13,750 1,684,375,000
ヘルスケア&メディカル投資法
2,560 319,232,000
人
ユナイテッド・アーバン投資法
23,291 2,843,831,100
人
ラサールロジポート投資法人 12,330 1,960,470,000
伊藤忠アドバンス・ロジスティ
2,550 326,910,000
クス投資法人
三井不動産ロジスティクスパー
3,580 1,822,220,000
ク投資法人
三菱地所物流リート投資法人 2,480 1,020,520,000
産業ファンド投資法人 16,850 3,044,795,000
森トラスト・ホテルリート投資
2,050 228,985,000
法人
森トラスト総合リート投資法人 11,080 1,400,512,000
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星野リゾート・リート投資法人
2,080 1,020,240,000
積水ハウス・リート投資法人 30,248 2,208,104,000
大和ハウスリート投資法人 15,498 3,866,751,000
投資法人みらい 20,440 760,368,000
東急リアル・エステート投資法
10,190 1,590,659,000
人
日本アコモデーションファンド
3,280 1,826,960,000
投資法人
日本ビルファンド投資法人 2,650 1,560,850,000
日本プライムリアルティ投資法
2,603 864,196,000
人
日本プロロジスリート投資法人 14,865 4,712,205,000
日本リート投資法人 4,520 1,645,280,000
日本リテールファンド投資法人 18,080 3,192,928,000
日本ロジスティクスファンド投
2,670 796,194,000
資法人
福岡リート投資法人 7,430 1,075,121,000
平和不動産リート投資法人 10,933 1,286,814,100
野村不動産マスターファンド投
27,312 3,807,292,800
資法人
投資証券 合計 640,526 84,469,034,150
合計 84,469,034,150
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 89,959,775,823円
Ⅱ 負債総額 112,604,079円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 89,847,171,744円
Ⅳ 発行済数量 96,078,533,984口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9351円
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド
2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 89,362,557,509円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 89,362,557,509円
Ⅳ 発行済数量 29,452,658,423口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0341円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより
定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務
大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関
の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、
無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証
券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益
権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものと
します。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有す
る受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振
替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座
を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他
の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関
等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情がある
と判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会
社に対抗することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受
益権を均等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金
の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、
約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2020年12月30日現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2020年12月30日現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2020年12月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,464,062,940,755
追加型公社債投資信託
854 14,848,882,807,715
追加型株式投資信託
33 76,307,267,611
単位型公社債投資信託
199 1,283,935,326,989
単位型株式投資信託
1,112 17,673,188,343,070
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、第35期事業年度(自2019年4月1日至2020年3月31日)の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第36期中間会計期間(自2020年4月1日至2020年9月30日)の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 41,087,475 32,932,013
金銭の信託 18,773,228 28,548,165
有価証券 153,518 996
未収委託者報酬 12,438,085 11,487,393
未収運用受託報酬 3,295,109 4,674,225
未収投資助言報酬 327,064 331,543
未収収益 56,925 11,674
前払費用 573,874 480,129
その他 491,914 2,815,351
流動資産計 77,197,195 81,281,494
固定資産
有形固定資産 1,461,316 1,278,455
建物 ※1 1,096,916 ※1 1,006,793
器具備品 ※1 364,399 ※1 270,768
建設仮勘定 - 894
無形固定資産 2,411,540 3,524,781
ソフトウエア 885,545 3,299,065
ソフトウエア仮勘定 1,522,040 221,784
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 23 -
投資その他の資産 9,269,808 9,482,127
投資有価証券 1,611,931 261,361
関係会社株式 4,499,196 5,299,196
長期差入保証金 1,312,328 1,302,402
繰延税金資産 1,748,459 2,508,004
その他 97,892 111,162
固定資産計 13,142,665 14,285,364
資産合計 90,339,861 95,566,859
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(単位:千円)
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 2,183,889 3,702,906
未払金 5,697,942 4,803,140
未払収益分配金 1,053 966
未払償還金 48,968 9,999
未払手数料 4,883,723 4,582,140
その他未払金 764,196 210,034
未払費用 6,724,986 6,673,320
未払法人税等 3,341,238 4,090,268
未払消費税等 576,632 1,338,183
賞与引当金 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金 48,609 65,290
流動負債計 19,917,766 22,046,438
固定負債
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
時効後支払損引当金 177,851 174,139
固定負債計 2,073,009 2,293,087
負債合計 21,990,776 24,339,526
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 45,949,372 49,674,383
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 45,826,079 49,551,090
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 14,146,079 17,871,090
株主資本計 67,502,329 71,227,341
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 846,755 △7
評価・換算差額等計 846,755 △7
純資産合計 68,349,085 71,227,333
負債・純資産合計 90,339,861 95,566,859
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬 84,812,585 84,426,075
運用受託報酬 16,483,356 16,912,305
投資助言報酬 1,235,553 1,208,954
その他営業収益 113,622 68,156
営業収益計 102,645,117 102,615,492
営業費用
支払手数料 36,100,556 34,980,736
広告宣伝費 387,028 340,791
公告費 375 375
調査費 24,389,003 25,132,268
調査費 9,956,757 10,586,542
委託調査費 14,432,246 14,545,725
委託計算費 936,075 698,723
営業雑経費 1,254,114 990,002
通信費 47,007 44,209
印刷費 978,185 738,330
協会費 63,558 71,386
諸会費 22,877 22,790
支払販売手数料 142,485 113,286
営業費用計 63,067,153 62,142,897
一般管理費
給料 10,859,354 10,817,861
役員報酬 189,198 174,795
給料・手当 9,098,957 9,087,800
賞与 1,571,197 1,555,264
交際費 60,115 40,436
寄付金 7,255 8,906
旅費交通費 361,479 320,037
租税公課 588,172 651,265
不動産賃借料 1,511,876 1,479,503
退職給付費用 521,184 505,189
固定資産減価償却費 590,667 882,526
福利厚生費 45,292 44,352
修繕費 16,247 1,843
賞与引当金繰入額 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金繰入額 48,609 65,290
機器リース料 130 233
事務委託費 3,302,806 3,625,424
事務用消耗品費 131,074 104,627
器具備品費 8,112 1,620
諸経費 188,367 197,094
一般管理費計 19,585,212 20,119,543
営業利益 19,992,752 20,353,050
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(単位:千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業外収益
受取利息 1,749 4,440
受取配当金 73,517 11,185
時効成立分配金・償還金 8,582 49,164
投資信託償還益 - 5,528
受取負担金 177,066 297,886
雑収入 24,919 7,394
時効後支払損引当金戻入額 19,797 3,473
営業外収益計
305,633 379,073
営業外費用
為替差損 17,542 19,750
投資信託償還損 - 1
金銭の信託運用損 175,164 169,505
システム解約料 - 31,680
雑損失 5,659 104
営業外費用計 198,365 221,042
経常利益 20,100,019 20,511,082
特別利益
投資有価証券売却益 353,644 1,169,758
特別利益計 353,644 1,169,758
特別損失
固定資産除却損 ※1 19,121 ※1 16,085
特別損失計 19,121 16,085
税引前当期純利益 20,434,543 21,664,754
法人税、住民税及び事業税 6,386,793 7,045,579
法人税等調整額 △71,767 △385,835
法人税等合計 6,315,026 6,659,743
当期純利益 14,119,516 15,005,011
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(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計 任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000
当期純利益 14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - 7,100,000 △300,000 △200,000 △5,000,483
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 - - 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
純資産
その他
利益剰余金
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益 14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期 - 51,753 51,753 51,753
変動額(純額)
当期変動額合計 1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高 45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余金
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
△
剰余金の配当 △11,280,000 △11,280,000
11,280,000
当期純利益 15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 -
変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当 △11,280,000
当期純利益 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 △846,763 △846,763 △846,763
変動額(純額)
当期変動額合計 △846,763 △846,763 2,878,247
当期末残高 △7 △7 71,227,333
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
:移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(千円)
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
建物 229,897 320,020
器具備品 927,688 949,984
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
(千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
建物 1,550 -
器具備品 439 9,609
ソフトウエア 17,130 6,475
(株主資本等変動計算書関係)
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
照)。
第34期(2019年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
41,087,475 41,087,475 -
(1)現金・預金
18,773,228 18,773,228 -
(2)金銭の信託
12,438,085 12,438,085 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 -
77,082,582 77,082,582 -
資産計
4,883,723 4,883,723 -
(1)未払手数料
4,883,723 4,883,723 -
負債計
第35期(2020年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
32,932,013 32,932,013 -
(1)現金・預金
28,548,165 28,548,165 -
(2)金銭の信託
11,487,393 11,487,393 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 -
77,644,787 77,644,787 -
資産計
4,582,140 4,582,140 -
(1)未払手数料
4,582,140 4,582,140 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
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負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(千円)
第34期 第35期
区分
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
276,764 259,369
①非上場株式
4,499,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期(2019年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
41,087,475 - - -
(1)現金・預金
18,773,228 - - -
(2)金銭の信託
12,438,085 - - -
(3)未収委託者報酬
3,295,109 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 -
その他有価証券(投資信託)
第35期(2020年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
32,932,013 - - -
(1)現金・預金
28,548,165 - - -
(2)金銭の信託
11,487,393 - - -
(3)未収委託者報酬
4,674,225 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
996 994 997 -
その他有価証券(投資信託)
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(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第34期(2019年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
3,990 4,000 △ 9
小計
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額276,764千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第35期(2020年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
394,222 353,644 -
株式
投資信託 - - -
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
1,298,377 1,169,758 -
株式
投資信託 159,526 5,528 1
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,154,607 2,289,044
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の発生額 △10,147 18,448
退職給付の支払額 △158,018 △187,749
その他 438 △1,476
退職給付債務の期末残高 2,289,044 2,422,901
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未積立退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未認識数理計算上の差異 △150,568 △130,155
未認識過去勤務費用 △243,317 △173,798
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の費用処理額 43,920 38,861
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,519
その他 △3,640 △11,303
確定給付制度に係る退職給付費用 411,963 401,711
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
割引率 0.09% 0.09%
予想昇給率 1.00%~4.42% 1.00%~4.42%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
(千円) (千円)
繰延税金資産
173,805 221,053
未払事業税
10,915 10,778
未払事業所税
411,675 420,513
賞与引当金
80,253 78,439
未払法定福利費
7,961 10,410
未払給与
138,994 47,781
受取負担金
102,490 331,395
運用受託報酬
10,152 14,116
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 4,569 50,942
125,839 82,684
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 135,542 323,132
580,297 648,821
退職給付引当金
54,458 53,321
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
29,494 11,532
その他
- 3
その他有価証券評価差額金
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△321,067 -
その他有価証券評価差額金
△321,067 -
繰延税金負債合計
1,748,459 2,508,004
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
流動資産 -千円 -千円
固定資産 104,326,078千円 94,605,736千円
資産合計 104,326,078千円 94,605,736千円
流動負債 -千円 -千円
固定負債 10,571,428千円 8,278,713千円
負債合計 10,571,428千円 8,278,713千円
純資産 93,754,650千円 86,327,023千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 66,696,733千円 62,885,491千円
顧客関連資産 39,959,586千円 34,810,031千円
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(2)損益計算書項目
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益 -千円 -千円
営業利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
経常利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
税引前当期純利益 △9,091,728千円 △9,111,312千円
当期純利益 △7,489,721千円 △7,536,465千円
1株当たり当期純利益 △187,243円04銭 △188,411円64銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,241,252千円 5,149,555千円
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(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 及び 第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 -
1,270,000 -
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
(注3)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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(1株当たり情報)
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 1,708,727円13銭 1,780,683円32銭
1株当たり当期純利益金額 352,987円92銭 375,125円27銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
当期純利益金額 14,119,516千円 15,005,011千円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,119,516千円 15,005,011千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第36期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 27,281,363
金銭の信託 25,870,423
有価証券 996
未収委託者報酬 13,747,204
未収運用受託報酬 3,023,356
未収投資助言報酬 304,673
未収収益 24,940
前払費用 757,672
その他 2,912,168
流動資産計 73,922,799
固定資産
有形固定資産 1,199,340
建物 ※1 961,771
器具備品 ※1 237,569
無形固定資産 3,660,076
ソフトウエア 3,099,921
ソフトウエア仮勘定 556,224
電話加入権 3,931
投資その他の資産 9,943,868
投資有価証券 261,361
関係会社株式 5,299,196
長期差入保証金 1,295,930
繰延税金資産 2,294,343
その他 793,037
固定資産計 14,803,286
資産合計 88,726,085
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第36期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 1,297,202
未払金 5,820,782
未払収益分配金 899
未払償還金 19,850
未払手数料 5,549,722
その他未払金 250,310
未払費用 7,902,650
未払法人税等 2,901,506
未払消費税等 824,900
前受収益 20,779
賞与引当金 1,126,713
役員賞与引当金 34,112
流動負債計 19,928,648
固定負債
退職給付引当金 2,207,043
時効後支払損引当金 156,886
固定負債計 2,363,929
負債合計 22,292,578
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金 19,552,957
資本準備金 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479
利益剰余金 44,880,558
利益準備金 123,293
その他利益剰余金 44,757,265
別途積立金 31,680,000
繰越利益剰余金 13,077,265
株主資本計 66,433,515
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △8
評価・換算差額等計 △8
純資産合計 66,433,506
負債・純資産合計 88,726,085
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(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
営業収益
委託者報酬 40,520,928
運用受託報酬 6,813,891
投資助言報酬 548,146
その他営業収益 773,786
営業収益計 48,656,752
営業費用
支払手数料 16,685,574
広告宣伝費 116,359
調査費 12,452,140
調査費 4,305,114
委託調査費 8,147,025
委託計算費 269,176
営業雑経費 450,999
通信費 24,247
印刷費 314,201
協会費 20,394
諸会費 32,852
支払販売手数料 59,302
営業費用計 29,974,250
一般管理費
給料 4,693,004
役員報酬 75,939
給料・手当 4,496,351
賞与 120,714
交際費 5,108
寄付金 6,331
旅費交通費 20,383
租税公課 277,754
不動産賃借料 734,008
退職給付費用 267,068
固定資産減価償却費 ※1 534,020
福利厚生費 17,379
修繕費 511
賞与引当金繰入額 1,126,713
役員賞与引当金繰入額 34,112
機器リース料 139
事務委託費 1,899,643
事務用消耗品費 35,787
器具備品費 265
諸経費 66,792
一般管理費計 9,719,026
営業利益 8,963,474
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(単位:千円)
第36期中間会計期間
(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
営業外収益
受取利息 17,653
受取配当金 2,356
時効成立分配金・償還金 176
時効後支払損引当金戻入額 16,343
為替差益 8,484
金銭の信託運用損益 1,367,091
雑収入 1,361
営業外収益計 1,413,467
経常利益 10,376,942
特別損失
固定資産除却損 0
特別損失計 0
税引前中間純利益 10,376,942
法人税、住民税及び事業税 2,957,106
法人税等調整額 213,661
法人税等合計 3,170,767
中間純利益 7,206,174
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(3)中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090
当中間期変動額
剰余金の配当
△12,000,000
中間純利益
7,206,174
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
- - - - - - △4,793,825
合計
当中間期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 13,077,265
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
49,674,383 71,227,341 △7 △7 71,227,333
当中間期変動額
剰余金の配当
△12,000,000 △12,000,000 △12,000,000
中間純利益
7,206,174 7,206,174 7,206,174
株主資本以
外の項目の
- △0 △0 △0
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△4,793,825 △4,793,825 △0 △0 △4,793,826
合計
当中間期末残高
44,800,558 66,433,515 △8 △8 66,433,506
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重要な会計方針
(1)子会社株式及び関連会社株式
1.有価証券の評価基準及び評
:移動平均法による原価法
価方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
(1)有形固定資産
3.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 6~18年
…
器具備品 2~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
(1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5.引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第36期中間会計期間末
項目
(2020年9月30日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 365,042千円
器具備品 … 980,577千円
(中間損益計算書関係)
第36期中間会計期間
項目
(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 79,115千円
無形固定資産 … 454,905千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第36期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
(千円) (円)
普通株式
2020年6月17日
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
第36期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
27,281,363 27,281,363 -
(1)現金・預金
25,870,423 25,870,423 -
(2)金銭の信託
13,747,204 13,747,204 -
(3)未収委託者報酬
3,023,356 3,023,356 -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
2,987 2,987 -
その他有価証券
69,925,335 69,925,335 -
資産計
5,549,722 5,549,722 -
(1)未払手数料
5,549,722 5,549,722 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
中間貸借対照表計上額
区分
(千円)
259,369
①非上場株式
5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証
券 」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(有価証券関係)
第36期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
1.子会社株式
関係会社株式(中間貸借対照表計上額 5,299,196 千円)は、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額(千円) (千円) (千円)
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
投資信託
小計 - - -
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
2,987 3,000 △12
投資信託
小計 2,987 3,000 △12
合計 2,987 3,000 △12
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 259,369 千円)については、市場価格がなく、時価を把
握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
せん。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「 MHFG 」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2020年4月1日から2020年9月30日まで
(2)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
(5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
流動資産 -千円
固定資産 90,405,440千円
資産合計 90,405,440千円
流動負債 -千円
固定負債 7,722,834千円
負債合計 7,722,834千円
純資産 82,682,605千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額60,979,870千円及び顧客関連資産の金額
32,301,694千円が含まれております。
(2)損益計算書項目
営業収益 -千円
営業利益 △4,411,813千円
経常利益 △4,411,813千円
税引前中間純利益 △4,411,813千円
中間純利益 △3,644,417千円
1株当たり中間純利益 △91,110円42銭
(注)営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,508,336千円
が含まれております。
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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(セグメント情報等)
第36期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
(1株当たり情報)
第36期中間会計期間
(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1株当たり純資産額 1,660,837円67銭
1株当たり中間純利益金額 180,154円36銭
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
中間純利益金額 7,206,174千円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
-
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
7,206,174千円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
(うち普通株式) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株)
(注)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)株式会社りそな銀行(「受託者」)
a.資本金の額
2020年3月末日現在、279,928百万円
b.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名称 事業の内容
(単位:百万円)
日本において銀行業務および信託業務を
279,928
株式会社りそな銀行
営んでいます。
日本において銀行業務を営んでおりま
70,000
株式会社埼玉りそな銀行
す。
日本において銀行業務を営んでおりま
38,971
株式会社関西みらい銀行
す。
(注)資本金の額は2020年3月末日現在
(3)りそなアセットマネジメント株式会社(「投資顧問会社」)
a.資本金の額
2020年3月末日現在、1,000百万円
b.事業の内容
金融商品取引法に基づき投資運用業、投資助言・代理業を行っています。
2【関係業務の概要】
「受託者」は以下の業務を行います。
(1)委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
(2)投資信託財産の計算
(3)その他上記業務に付随する一切の業務
「投資顧問会社」は以下の業務を行います。
委託者に対する助言および情報提供等
「販売会社」は以下の業務を行います。
(1)募集・販売の取り扱い
(2)受益者に対する一部解約事務
(3)受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
(4)受益者に対する収益分配金の再投資
(5)受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
(6)受益者に対する運用報告書の交付
(7)所得税および地方税の源泉徴収
(8)その他上記業務に付随する一切の業務
3【資本関係】
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該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 提出書類
2020年7月6日 臨時報告書
2020年9月18日 有価証券報告書
2020年9月18日 有価証券届出書
2020年10月7日 臨時報告書
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独立監査人の監査報告書
2020年5月27日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2019年4月1日から2020年3月
31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2021年1月29日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 長 谷 川 敬 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているりそなJリート・アクティブ・オープンの2020年6月23日から
2020年12月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、りそなJリート・アクティブ・オープンの2020年12月22日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020年11月26日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2020年4月1日から2021年3月
31日までの第36期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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