尾張精機株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
尾張精機株式会社(E01290)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2021年3月12日
【会社名】 尾張精機株式会社
【英訳名】 OWARI PRECISE PRODUCTS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 兵 藤 光 司
【本店の所在の場所】 名古屋市東区矢田三丁目16番85号
【電話番号】 (052)721-7131(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 管理本部長 児 玉 啓 二
【最寄りの連絡場所】 愛知県尾張旭市下井町はねうち2345番地の1
【電話番号】 (0561)53-4121(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 管理本部長 児 玉 啓 二
【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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EDINET提出書類
尾張精機株式会社(E01290)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年3月11日開催の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年3月11日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下を内容とする株式併合(以下「本株式併
合」といいます。)を実施するものであります。
① 併合の割合
当社株式について500,000株を1株に併合いたします。
② 株式の併合がその効力を生ずる日(効力発生日)
2021年4月15日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
5株
第2号議案 定款一部変更の件
① 本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数
は5株に減少することとなります。かかる点を明確にするため、本株式併合の効力が発生することを条件と
して、定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
② 本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は2株となり、単元株式数を定める必要がな
くなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株
式の単元株式数の定めを廃止するため定款第8条(単元株式数)、定款第9条(単元未満株式についての権
利)及び第10条(単元未満株式の買増し)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであ
ります。
③ 本株式併合の効力が発生した場合には、当社の株主は株式会社プレサイス・プロダクツ・ホールディングス
1名となり、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合
の効力が発生することを条件として、定款第14条(定時株主総会の基準日)の全文を削除し、当該変更に伴
う条数の繰り上げを行うものであります。
以上の各変更は、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生日である2021年4
月15日に効力が発生するものといたします。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(%)
第1号議案 10,100 646 0 (注) 可決 93.99
第2号議案 10,100 646 0 (注) 可決 93.99
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
以上
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