ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月12日
【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 井澤 吉幸
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【事務連絡者氏名】 猪浦 純子
【電話番号】 03-6703-7940
【届出の対象とした募集内国投資信託 ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド
受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託 3,000億円を上限とします。
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計とし
て表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド
(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
当初元本は、1口当り1円です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受
益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関
(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口
座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受
益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社は、やむを得ない事情等
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の
形態はありません。
当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付また
は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
3,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
購入受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額につきましては、販売会社または下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(5)【申込手数料】
① 購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の翌営業日の基準価額に2.20%(税
抜2.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
詳細は販売会社にお問い合わせください。
(販売会社につきましては「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。)
なお、購入時手数料には消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」とい
います。)が含まれています(以下同じ。)。
*
② 累積投資契約 に基づく収益分配金の再投資は無手数料となります。
* 当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用すること
があり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
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(6)【申込単位】
1万円以上1円単位
なお、販売会社によって上記と異なる購入の申込単位(以下「購入単位」といいます。)を別に定める場合があり
ます。詳細は販売会社にお問い合わせください。
ただし、収益分配金再投資の場合は1円単位とします。
※ 販売会社が定時定額購入サービス等(当該サービスの名称は、販売会社によって異なることがあり、この場
合、当該別の名称に読み替えるものとします。)を取扱う場合、当該販売会社が別に定める購入単位となる場
合があります。定時定額購入サービス等の取扱いの有無は販売会社により異なる場合がありますので、詳細は
販売会社にご確認ください。
(7)【申込期間】
2021年3月13日から2021年9月10日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(9)【払込期日】
投資者は、販売会社が定める日までに購入代金(購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じた金額に、購
入時手数料を加算した金額をいいます。)を販売会社に支払うものとします。
振替受益権に係る各購入受付日の発行価額の総額は、販売会社によって追加信託が行なわれる日に委託会社の口座
を経由して受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
上記「(8)申込取扱場所」で払い込みください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12)【その他】
① 購入代金の利息
購入代金には利息をつけません。
② 日本以外の地域における発行
行ないません。
③ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替
業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の
業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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(参考)
◆投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、換金、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記
録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)
は、長期的に円ベースでの信託財産の安定した成長を目指して運用を行なうことを基本とします。
② 当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信/内外/資産複合に属しています。下記は、一般社団
法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示
しています。
<商品分類表>
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
単位型投信 国内 株式
追加型投信 海外 債券
内外 不動産投信
その他資産( )
資産複合
<属性区分表>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル ファミリー あり
一般 年2回 (日本を含む) ファンド (部分ヘッジ)
大型株 年4回 日本
中小型株 年6回(隔月) 北米 ファンド・ なし
債券 年12回(毎月) 欧州 オブ・ファ
一般 日々 アジア ンズ
公債 その他 オセアニア
社債 中南米
その他債券 アフリカ
クレジット属性 中近東(中東)
不動産投信 エマージング
その他資産
(投資信託証券(資産複合
(債券・株式/資産配分変
更型)))
資産複合
資産配分固定型
資産配分変更型
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<各分類および区分の定義>
Ⅰ.商品分類
単位型投信・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来
投信の区分 の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
投資対象地域による 内外 目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投
区分 資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資対象資産による 資産複合 目論見書又は投資信託約款において、株式、債券、不動産投信
区分 (リート)等の資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいう。
Ⅱ.属性区分
投資対象資産による その他資産(投資 目論見書又は投資信託約款において、主として投資信託証券に
属性区分 信託証券(資産複 投資する旨の記載があるものをいう。ただし、当ファンドは、
合(債券・株式/ 投資信託証券を通じて主として債券・株式に投資する。また、
資産配分変更 複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更
型))) を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載が
ないものをいう。
決算頻度による属性 年2回 目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載
区分 があるものをいう。
投資対象地域による グローバル 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益
属性区分 (日本を含む) が世界(日本を含む)の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
投資形態による属性 ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファン
区分 ファンズ ド・オブ・ファンズをいう。
為替ヘッジによる属 為替ヘッジあり 目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一
性区分 (部分ヘッジ) 部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいう。
なお、「為替ヘッジ」とは、対円での為替リスクに対するヘッ
ジの有無をいう。
上記は、一般社団法人投資信託協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分
類・属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参
照ください。
③ 信託金の限度額は、5,000億円とします。委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができ
ます。
④ ファンドの特色
a.親投資信託を含む投資信託証券(以下「投資対象ファンド」といいます。)への投資を通じて、内外の公社
債を中心に株式にも分散投資するバランス運用により、リスクを低減しながら、円ベースでの信託財産の安定
した成長を目指します。資産配分については、定期的に見直しを行ないます。
b.ファンド・オブ・ファンズ形式による運用を行ないます。
投資対象ファンドは、別に定めるブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託証券で、原則とし
てアクティブ運用により付加価値を追求する投資信託証券から選定します。
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<投資対象ファンドの概要>
ファンド名 主な投資対象
日本債券マザーファンド 日本の公社債
日本を含む世界主要国の公社債。外貨建資産に
ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり) ついては為替ヘッジを行ないますが、一部機動
的な運用を行なう場合があります。
日本を含む世界主要国の公社債。外貨建資産に
ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし) ついては為替ヘッジを行ないませんが、一部機
動的な運用を行なう場合があります。
日本株式マザーファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
ジャパン・フレキシブル・エクイティ・ファンド(外国籍投
資証券) 日本の株式
ブラックロック・グローバル・ファンズ
ジャパン・スモール・アンド・ミッド・キャップ・オポチュ
ニティズ・ファンド(外国籍投資証券)
ブラックロック・グローバル・ファンズ
グローバル・ロングホライズン・エクイティ・ファンド(外 日本を含む世界各国の株式
国籍投資証券)
※上記の投資対象ファンドは、この投資信託の運用の長期的な安定性等の観点から変更することがありま
す。必ずしも全ての投資対象ファンドに投資するとは限りません。
*1
c.ベンチマーク は以下の指標をそれぞれの割合で合成した指数(複合インデックス)とします。
*2
50%
・NOMURA-BPI
*3
10%
・FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース) 10%
*4
10%
・TOPIX(東証株価指数)
*5
10%
・MSCIコクサイ指数(円換算ベース)
・無担保コール翌日物 10%
*1 ベンチマークとは、ファンドの運用を行なうに当って運用成果を評価するための基準指標です。
(ベンチマークを構成する指標は、各種機関等で公表されており、その機関等の知的財産です。また
これらの機関等は当ファンドの運用成果等に関する一切の責任を負いません。)
*2 NOMURA-BPIは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を的確
に表すために開発された投資収益指数です。同指数に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切
の権利は、野村證券株式会社に帰属します。
*3 FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く
世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は
FTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有
しています。
*4 TOPIX(東証株価指数)は、東京証券取引所第一部に上場されている全銘柄を対象に時価総額を
指数として算出したものです。同指数は、株式会社東京証券取引所((株)東京証券取引所)の知的
財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は、(株)東京
証券取引所が有しています。(株)東京証券取引所は、同指数の算出もしくは公表の方法の変更、同
指数の算出もしくは公表の停止または同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行なう権利を有して
います。
*5 MSCIコクサイ指数は、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象とする株価指数であり、MSC
I Inc.が開発、計算した株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、M
SCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止す
る権利を有しています。なお、円換算ベースとは、当該インデックスを、委託会社において円に換算
したものです。
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d.外貨建資産については、為替ヘッジによるリスクの低減を図ります。為替ヘッジ(親投資信託における為替
ヘッジならびに投資対象ファンドにおいて円に対する為替ヘッジが行なわれている場合はこれを含みます。)
を行なわない部分を信託財産の純資産総額の原則として30%程度までとします。
(2)【ファンドの沿革】
1998年12月1日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2000年12月1日 ファンド名称の変更(旧名称「メリルリンチ・マーキュリー・グローバル・バランス・
ファンド」)
2006年10月1日 ファンド名称の変更(旧名称「メリルリンチ・グローバル・バランス・ファンド」)
2006年10月23日 運用の基本方針の変更
2007年1月4日 投資信託振替制度への移行
2009年12月2日 ファンドの委託会社としての業務をブラックロック・ジャパン株式会社からバークレイ
ズ・グローバル・インベスターズ株式会社(新社名:ブラックロック・ジャパン株式会
社)に承継
2012年6月27日 ファンドの仕組みをファンド・オブ・ファンズ形式に変更
(3)【ファンドの仕組み】
ファンドの仕組み
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<契約等の概要>
a.「証券投資信託契約」
ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の業務
に関する事項、投資者に関する事項等について規定しています。
b.「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」
委託会社が販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、換金事務、投資者に対する収益分配金および換
金代金の支払い、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。
<ファンドの仕組み>
当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
<委託会社の概況>
2020年12月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
a.資本金 3,120百万円
b.沿革
1985年1月 メリルリンチ投資顧問株式会社
(後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社)設立
1987年3月 証券投資顧問業者として登録
1987年6月 投資一任業務認可を取得
1997年12月 投資信託委託業務免許を取得
1988年3月 バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社
(後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社)設立
1988年6月 証券投資顧問業者として登録
1989年1月 投資一任業務認可を取得
1998年3月 投資信託委託業務免許を取得
1999年4月 野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社
(後のブラックロック・ジャパン株式会社)設立
1999年6月 証券投資顧問業者として登録
1999年8月 投資一任業務認可を取得
2006年10月 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」
2009年12月 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」
c.大株主の状況
所有
株主名 住所 所有比率
株式数
ブラックロック・ジャパン・
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 15,000株 100%
ホールディングス合同会社
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の公社債を中心に株式にも分散投資し、バランス運用によりリスク
を低減しながら、円ベースでの信託財産の安定した成長を目指します。
② ベンチマークは以下の指標をそれぞれの割合で合成した指数(複合インデックス)とします。
・NOMURA-BPI 50%
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース) 10%
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース) 10%
・TOPIX(東証株価指数) 10%
・MSCIコクサイ指数(円換算ベース) 10%
・無担保コール翌日物 10%
③ 投資対象ファンドは、別に定めるブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託証券で、原則とし
てアクティブ運用により付加価値を追求する投資信託証券から選定します。投資対象ファンドの選定に当たって
は、ベンチマークの構成指数に対応する資産を投資対象とする投資信託証券の中から、定性評価と定量評価の両
面から検討のうえ決定します。
④ 別に定める投資信託証券は、委託会社の判断により、この投資信託の運用の長期的な安定性等の観点から、上
記③と同様の検討を経て変更することがあります。
⑤ 外貨建資産については、為替ヘッジによるリスクの低減を図ります。為替ヘッジ(親投資信託における為替
ヘッジならびに投資対象ファンドにおいて円に対する為替ヘッジが行なわれている場合はこれを含みます。)を
行なわない部分を信託財産の純資産総額の原則として30%程度までとします。
⑥ 資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用が出来ない場合もあります。
※委託会社は、自己又は第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引
を行ない又は行なうことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社
内規程により管理します。
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(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投
資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とし
ます。
a.有価証券
b.金銭債権
c.約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条
第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券
b.地方債証券
c.特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権
付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。)
d.短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1
項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条
の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条ノ2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
e.コマーシャル・ペーパー
f.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
g.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、a.からc.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件
付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③ 投資対象とする金融商品
このファンドの設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、
信託金を、有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
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投資対象ファンドの概要
(a)日本債券マザーファンド
商品分類 証券投資信託/親投資信託
① 円建ての公社債を主要投資対象とします。
② この投資信託は、中長期的な観点から、ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総
合を上回る投資成果をめざして運用を行ないます。
③ デュレーション・リスク、イールドカーブ・リスク、セクター・リスク等の調整にあたって
投資目的および
は、債券先物取引等のデリバティブを活用することがあります。
投資態度
④ 委託会社は、ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(BlackRock
Financial Management, Inc.)に、日本市場の休場日等に投資環境の変化等が認められた場
合等に必要に応じて、信託財産の運用指図に関する権限を委託します。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記の運用ができない場合があります。
設定日 2012年6月27日
信託期間 無期限
① 外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
② 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純
資産総額の30%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産
の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存
主な投資制限 在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資割合は、取得時において信託財産
の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 投資信託証券(約款なお書きに規定するものをいい、約款に掲げるものを除きます。)への
投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合
理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。
信託報酬 ございません。(注)
その他費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等を信託財産中から支弁します。
決算日 年1回(6月16日。休業日の場合は翌営業日。)
収益分配方針 分配を行ないません。
申込手数料 ございません。
委託会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
受託会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
投資顧問会社
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク
(再委託先)
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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(b) ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)
商品分類 証券投資信託/親投資信託
① FTSE世界国債インデックス(円ヘッジ円ベース)をベンチマークとし、ベンチマークを
上回る投資成果を目指します。
② 世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資します。投資
する公社債は、原則として取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または
同等の格付、またはそれ以上の格付)が付与されているもの、または同等の信用度を有する
と判断されるものとします。
③ デュレーション・リスク、イールド・カーブ・リスク、セクター・リスク等の調整にあたっ
ては、債券先物取引等のデリバティブを活用することがあります。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基
本としますが、一部機動的な運用を行なう場合もあります。
⑤ ブラックロック・グループの運用会社に、以下の運用の指図に関する権限を委託します。
商号 委託する権限
ブラックロック・ファイナン ・世界主要国の公社債等の運用ならびに当該運用に
シャル・マネジメント・インク 付随する為替売買および為替ヘッジの指図に関す
(BlackRock Financial る権限
・信託財産にかかる地域配分等の包括的な投資判断
Management, Inc.)
を行なう権限(当該権限は委託会社と共有するも
のとします。)
ブラックロック・インベストメ ・世界主要国の公社債等の運用ならびに当該運用に
投資目的および
ント・マネジメント(UK)リ 付随する為替売買および為替ヘッジの指図に関す
投資態度
ミテッド(BlackRock る権限
・信託財産にかかる地域配分等の包括的な投資判断
Investment Management (UK)
を行なう権限(当該権限は委託会社と共有するも
Limited)
のとします。)
ブラックロック(シンガポー ・世界主要国の公社債等の運用ならびに当該運用に
ル)リミテッド(BlackRock 付随する為替売買および為替ヘッジの指図に関す
る権限
(Singapore) Limited)
ブラックロック・インベストメ ・世界主要国の公社債等の運用ならびに当該運用に
ント・マネジメント(オースト 付随する為替売買および為替ヘッジの指図に関す
ラリア)リミテッド る権限
(BlackRock Investment
Management (Australia)
Limited)
⑥ 前記に関わらず、委託会社は、日本を除く市場の休場日等に投資環境の変化等が認められた
場合等に必要に応じて、世界主要国の公社債等の運用ならびに当該運用に付随する為替売買
および為替ヘッジの指図を自ら行なうことができます。
⑦ 資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用が出来ない場合もあり
ます。
設定日 1998年7月1日
信託期間 無期限
① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純
資産総額の30%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
主な投資制限
⑤ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合
理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。
信託報酬 ございません。(注)
その他費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等を信託財産中から支弁します。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
決算日 年1回(3月15日。休業日の場合は翌営業日。)
収益分配方針 分配を行ないません。
申込手数料 ございません。
委託会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
受託会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク
投資顧問会社 ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド
(再委託先) ブラックロック(シンガポール)リミテッド
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)リミテッド
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(c) ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)
商品分類 証券投資信託/親投資信託
① FTSE世界国債インデックス(円ベース)をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投
資成果を目指します。
② 世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資します。投資
する公社債は、取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等の格
付、またはそれ以上の格付)が付与されているもの、または同等の信用度を有すると判断さ
れるものとします。
③ デュレーション・リスク、イールド・カーブ・リスク、セクター・リスク等の調整にあたっ
ては、債券先物取引等のデリバティブを活用することがあります。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないませんが、一部機動的な運用を行な
う場合もあります。
⑤ ブラックロック・グループの運用会社に、以下の運用の指図に関する権限を委託します。
商号 委託する権限
・世界主要国の公社債等の運用ならびに当該運用に
ブラックロック・ファイナン
付随する為替売買および為替ヘッジの指図に関す
シャル・マネジメント・インク
る権限
(BlackRock Financial
・信託財産にかかる地域配分等の包括的な投資判断
Management, Inc.) を行なう権限(当該権限は委託会社と共有するも
のとします。)
・世界主要国の公社債等の運用ならびに当該運用に
投資目的および
ブラックロック・インベストメ
付随する為替売買および為替ヘッジの指図に関す
投資態度
ント・マネジメント(UK)リ
る権限
ミテッド(BlackRock
・信託財産にかかる地域配分等の包括的な投資判断
Investment Management (UK)
を行なう権限(当該権限は委託会社と共有するも
Limited)
のとします。)
ブラックロック(シンガポー
・世界主要国の公社債等の運用ならびに当該運用に
ル)リミテッド(BlackRock
付随する為替売買および為替ヘッジの指図に関す
(Singapore) Limited) る権限
ブラックロック・インベストメ
ント・マネジメント(オースト
・世界主要国の公社債等の運用ならびに当該運用に
ラリア)リミテッド
付随する為替売買および為替ヘッジの指図に関す
(BlackRock Investment
る権限
Management (Australia)
Limited)
⑥ 前記に関わらず、委託会社は、日本を除く市場の休場日等に投資環境の変化等が認められた
場合等に必要に応じて、世界主要国の公社債等の運用ならびに当該運用に付随する為替売買
および為替ヘッジの指図を自ら行なうことができます。
⑦ 資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用が出来ない場合もあり
ます。
設定日 1998年7月1日
信託期間 無期限
① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純
資産総額の30%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
主な投資制限
⑤ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合
理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。
信託報酬 ございません。(注)
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等を信託財産中から支弁します。
決算日 年1回(3月15日。休業日の場合は翌営業日。)
収益分配方針 分配を行ないません。
申込手数料 ございません。
委託会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
受託会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク
投資顧問会社 ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド
(再委託先) ブラックロック(シンガポール)リミテッド
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)リミテッド
(注)投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(d) 日本株式マザーファンド
商品分類 証券投資信託/親投資信託
① わが国の株式の中から、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄
に分散投資します。
投資目的および ② 東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、信託財産の長期的な成長を図ることを目
投資態度 標に積極的な運用を行ないます。
③ 運用にあたっては、国際的視野に立ちマクロ経済・産業調査および当社独自の企業調査によ
り選択した中長期的成長が見込まれる銘柄に投資します。
設定日 1998年7月1日
信託期間 無期限
① 株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%未満とします。ただし、当初設
定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模が運用に支障をきたす水準となった
とき等やむをえない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%
以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
主な投資制限
存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ
3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権
付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合
理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。
信託報酬 ございません。(注)
その他費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等を信託財産中から支弁します。
決算日 年1回(3月15日。休業日の場合は翌営業日。)
収益分配方針 分配を行ないません。
申込手数料 ございません。
委託会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
受託会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
(注)投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(e) ブラックロック・グローバル・ファンズ ジャパン・フレキシブル・エクイティ・ファンド
商品分類 ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(円建て)
トータル・リターンを最大化することを目指します。ファンドは純資産の70%以上を日本の株式
投資目的および (日本において重要な事業展開を行なっていると考えられる日本以外の企業の株式を含みま
投資態度 す。)に投資します。ファンドは通常、投資顧問会社が市場評価等から見て成長性もしくは投資
価値を有していると判断する企業の株式に投資します。
設定日 2005年2月28日
存続期間 無期限
・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とし
ます。
主な投資制限
・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡性
のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。
管理報酬 ございません。(注)
その他費用 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。
決算日 年1回(原則として8月末日)に決算を行ないます。
収益分配方針 分配を行ないません。
申込手数料 ございません。
管理会社 ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド
投資顧問会社 (副投資顧問会社 ブラックロック・アセット・マネジメント・ノース・アジア・リミテッド、
ブラックロック・ジャパン株式会社)
保管会社 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ブイ
(注)投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
(f) ブラックロック・グローバル・ファンズ ジャパン・スモール・アンド・ミッド・キャップ・オポチュニティズ・
ファンド
商品分類 ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(円建て)
トータル・リターンを最大化することを目指します。ファンドは純資産の70%以上を日本の中小
投資目的および 型の株式(日本において重要な事業展開を行なっていると考えられる日本以外の企業の株式を含
投資態度 みます)に投資します。取得時において日本の株式市場の時価総額下位30%を構成する株式を中
小型の株式とみなします。
設定日 1987年5月13日
存続期間 無期限
・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とし
ます。
主な投資制限
・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡性
のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。
管理報酬 ございません。(注)
その他費用 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。
決算日 年1回(原則として8月末日)に決算を行ないます。
収益分配方針 分配を行ないません。
申込手数料 ございません。
管理会社 ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド
投資顧問会社
(副投資顧問会社 ブラックロック・ジャパン株式会社)
保管会社 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ブイ
(注)投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(g) ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・ロングホライズン・エクイティ・ファンド
商品分類 ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て)
トータル・リターンを最大化することを目指します。ファンドは、国、地域あるいは時価総額の
投資目的および
制限を設けず、世界各国の株式に投資し、純資産の70%以上を株式に投資します。通貨エクス
投資態度
ポージャーについては柔軟に運用します。
設定日 1996年2月29日
存続期間 無期限
・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とし
ます。
主な投資制限
・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡性
のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。
管理報酬 ございません。(注)
その他費用 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。
決算日 年1回(原則として8月末日)に決算を行ないます。
収益分配方針 分配を行ないません。
申込手数料 ございません。
管理会社 ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー
投資顧問会社
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド
保管会社 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ブイ
(注)投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用体制】
① ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
② ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署にフィードバック
する部門、或いは投資委員会等開催により、各ファンドの投資方針等に従って運用が行なわれているか確認する
組織、機能が確立しています。
③ 当ファンドの運用は、マルチアセット戦略部と協働してマルチアセット運用部(5名程度)が担当いたしま
す。
運用体制図
ブラックロック・グループ
*
ブラックロック・グループは、運用資産残高約7.81兆ドル (約824兆円)を持つ世界最大級の独立系資産運用グ
ループであり、当社はその日本法人です。
当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよび
オルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行なっております。また、機関投資家向けに、リスク管
理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行なってお
ります。
* 2020年9月末現在。(円換算レートは1ドル=105.53円を使用)
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
年2回の毎決算時(6月16日、12月16日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、
分配を行ないます。
a.分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買損益(評価損益も含みます。)等の全額とする
ことができます。
b.分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。基準価額水準、市況動向等に
よっては分配を行なわないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものでは
ありません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
c.留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないま
す。
② 収益の分配
a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
(a) 配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、
諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を投資者に分
配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準備積立金として積み立てる
ことができます。
(b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経費および信託報酬および当
該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって
補てんした後、その残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準
備積立金として積み立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。
③ 収益分配金の再投資
受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に
*
収益分配金が販売会社に支払われます。販売会社は、累積投資契約 に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配
金の再投資にかかる受益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載また
は記録されます。
* 当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用する
ことがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
(5)【投資制限】
当ファンドの約款で定める投資制限
a.投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。
b.投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
c.外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
d.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認められる場合には、
制約されることがあります。
e.公社債の借入れ
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、
当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行なうものとしま
す。
(b) (a)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c) 信託財産の換金等の事由により、(b)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための
指図をするものとします。
(d) (a)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
f.外国為替予約の指図および範囲
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予
約取引の指図をすることができます。
g.資金の借入れ
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、換金に伴う支払資金の手当て
(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にか
かる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指
図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(b) 換金に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する
有価証券等の売却代金の受渡日までの間または投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証
券等の換金代金入金日までの間もしくは投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の
償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却ま
たは換金代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととしま
す。
(c) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までと
し、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
h.信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよ
びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行ないます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【投資リスク】
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信
託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金か
らの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むこと
があります。また、投資信託は預貯金と異なります。当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。
① 基準価額の変動要因
a.株価変動リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界の株式に投資します。したがって、世界の経済および市場動向また
は株式の発行会社の経営・財務状況等に応じて組入株式の株価および配当金が変動し、当ファンドの運用成果
に影響を与えます。
b.金利変動リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界の債券に投資します。債券の価格は、政治、経済、社会情勢等の影
響により金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇します。したがって、金利の変動が当ファンドの運
用成果に影響を与えます。
c.信用リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界の債券に投資します。投資した債券の発行体の財務状況により、債
務不履行が生じることがあります。債務不履行が生じた場合には、債券価格が下落する等、当ファンドの運用
成果に影響を与えます。また、債券の格付の変更により債券の価格が変動することがあり、当ファンドの運用
成果に影響を与えます。
d.為替変動リスク
当ファンドおよび当ファンドの投資対象ファンドは、円以外のさまざまな外貨建有価証券等に投資すること
ができます。原則として、為替ヘッジ(投資対象ファンドにおいて円に対する為替ヘッジが行なわれている場
合はこれを含みます。)を行なわない部分をファンドの純資産総額の30%程度までとして、為替変動によるリ
スクの低減を図りますが、為替ヘッジを行なわない部分について為替差損が生じることがあります。したがっ
て、為替レートの変動が当ファンドの運用成果に影響を与えます。
e.デリバティブ取引のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、先物・オプション取引などのデリバティブ取引を用いることができま
す。このような投資手法は現物資産への投資に代わって運用の効率を高めるため、または証券価格、市場金
利、為替等の変動による影響から当ファンドの投資対象ファンドを守るために用いられます。デリバティブ取
引を用いた結果、コストとリスクが伴い、当ファンドの運用成果に影響を与えます。また、デリバティブ取引
は必ず用いられるわけでなく、用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はありません。
② ファンド運営上のリスク
a.購入および換金の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ
るときは、受益権の購入および換金の受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権
の購入および換金の受付についても取り消す場合があります。
b.ファンドの繰上償還
当ファンドは換金により受益権の口数が20億口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と認め
られる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、ファンドを償還させる場合があります。
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c.法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
d.収益分配金に関する留意点
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その
金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて
支払われる場合があります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行
なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。したがって、
分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者の個別元本の状況によっては、分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場
合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本のことで、投資者毎に異なりま
す。
(2) リスクの管理体制
委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体的
には、運用担当部門とは異なる部門においてファンドの投資リスクの計測・分析、投資制限のモニタリングなどを
行なうことにより、ファンドの投資リスクが運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門に
フィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内
規程を定めて管理を行なっております。
※ リスクの管理体制は、変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の翌営業日の基準価額に2.20%
(税抜2.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。詳細は販売会社にお問い合
わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています(以下同じ。)。
購入時手数料は、購入時の商品説明、販売に関する事務手続き等の役務の対価として販売会社にお支払いいた
だくものです。
② 収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.507%(税抜1.37%)の率を乗じて得た金額とします。
信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通り
とします。
信託報酬の配分 役務の内容
ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種書
年0.748%
委託会社
(税抜0.68%)
類の作成等
運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
年0.715%
販売会社
(税抜0.65%)
理、購入後の情報提供等
年0.044%
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
(税抜0.04%)
※ 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売
会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会
社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときまたは再投資にかかる収益分配金の支払資金に不
足が生じるときに資金借入れの指図を行なった場合はその都度、当該借入金の利息は信託財産中より支弁しま
す。
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② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経
費」といいます。)は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。
*
③ 外貨建資産の保管等に要する費用 は、その都度、信託財産中より支弁します。
*海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
④ 投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途投資対象ファンドから支払われます。
⑤ 信託財産の財務諸表の監査および目論見書等の作成・交付等に要する費用は、委託会社の負担とします。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
日本の居住者(法人を含む。)である投資者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個別元本方式について
a.追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料は含まれません。)が当
該投資者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。
b.投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行なうつど当
該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれま
す。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に個別元本の算
出が行なわれる場合があります。
d.投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻
金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配
金)」については、下記「③収益分配金の課税について」を参照。)
② 換金時および償還時の課税について
a.個人の投資者の場合
換金時および償還時の差益(譲渡益)が課税対象となります。
b.法人の投資者の場合
換金時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
③ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
(特別分配金)」(投資者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
投資者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場合
または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益
分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金
(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となりま
す。
なお、投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
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④ 個人、法人の課税の取扱いについて
a.個人の投資者に対する課税
(a) 収益分配金の課税について
支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%
(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。原則として、申告は不要です。
また、確定申告を行なうことにより総合課税(配当控除なし)と申告分離課税(20.315%(所得税
15.315%、地方税5%))のいずれかを選択することができます。
(b) 換金時および償還時の差益の課税について
換金時および償還時の差益(換金価額および償還価額から購入費用(購入時手数料および当該購入時手数
料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は、譲渡益として課税対象(譲渡所得等)とな
り、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定
申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)の利用が可能な場合があります。
換金時および償還時に損失(譲渡損)が生じた場合には、確定申告することで、他の株式等の譲渡益、上
場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)と
の損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、換金時および償還時の差益(譲渡益)については、他の株式等の譲渡損と損益を相殺することがで
きます。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」がご利用になれます。NISAをご利用の場合、毎年、
一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
なります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象と
なります。なお、NISAの口座では、特定口座や一般口座で生じた配当所得および譲渡所得との損益通算
はできません。非課税の対象となる金額、期間等を含めて詳しくは販売会社にお問い合わせください。
b.法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個
別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%、地方税の源泉徴収はありません。)の税率による源泉
徴収が行なわれます。なお、当ファンドについては、法人税の課税対象となりますが、益金不算入制度の適用
はありません。
※ 外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
※ 上記は2020年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合がありま
す。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
以下の運用状況は2020年12月末現在のものです。
「ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド」
(1)【投資状況】
資産の種類 金額(円) 投資比率(%)
314,698,428 21.89
投資証券
内 ルクセンブルグ 314,698,428 21.89
1,019,564,407 70.93
親投資信託受益証券
内 日本 1,019,564,407 70.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 103,177,598 7.18
純資産総額 1,437,440,433 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
国/ 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額 投資比率
順位 銘柄 種類 数量(口)
地域 (円) (円) (円) (円) (%)
親投資信託
1 日本債券マザーファンド 日本 544,312,105 1.1494 625,686,764 1.1481 624,924,727 43.47
受益証券
ワールド・ボンド・マザーファ 親投資信託
2 日本 119,097,061 1.6708 198,999,279 1.6703 198,927,820 13.84
ンド(為替ヘッジあり) 受益証券
ワールド・ボンド・マザーファ 親投資信託
3 日本 99,457,191 1.9640 195,343,868 1.9678 195,711,860 13.62
ンド(為替ヘッジなし) 受益証券
ブラックロック・グローバル・
ファンズ グローバル・ロング ルクセン
4 投資証券 20,392 8,190.98 167,034,435 8,451.80 172,353,196 11.99
ホライズン・エクイティ・ファ ブルグ
ンド クラスA投資証券
ブラックロック・グローバル・
ファンズ ジャパン・スモール・
ルクセン
5 投資証券 17,584 7,843.99 137,931,562 8,094.99 142,345,232 9.90
アンド・ミッド・キャップ・オ
ブルグ
ポチュニティズ・ファンド ク
ラスA投資証券
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 21.89
親投資信託受益証券 70.93
合計 92.82
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2020年12月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第25期(2011年6月16日) 3,867,931,798 (同左) 0.9589 (同左)
第26期(2011年12月16日) 3,505,507,818 (同左) 0.9347 (同左)
第27期(2012年6月18日) 3,360,840,186 (同左) 0.9550 (同左)
第28期(2012年12月17日) 3,184,551,094 (同左) 0.9923 (同左)
第29期(2013年6月17日) 2,835,764,832 (同左) 1.0664 (同左)
第30期(2013年12月16日) 2,410,850,885 2,432,571,264 1.1099 1.1199
第31期(2014年6月16日) 2,230,024,988 2,250,004,925 1.1161 1.1261
第32期(2014年12月16日) 2,116,907,489 2,135,142,257 1.1609 1.1709
第33期(2015年6月16日)
1,969,372,757 1,986,192,211 1.1709 1.1809
第34期(2015年12月16日) 1,865,323,207 1,881,566,075 1.1484 1.1584
第35期(2016年6月16日) 1,858,727,729 1,875,080,321 1.1367 1.1467
第36期(2016年12月16日) 1,811,546,815 1,827,468,612 1.1378 1.1478
第37期(2017年6月16日) 1,744,762,636 1,760,050,226 1.1413 1.1513
第38期(2017年12月18日) 1,674,471,273 1,688,829,088 1.1662 1.1762
第39期(2018年6月18日) 1,609,344,693 1,623,283,077 1.1546 1.1646
第40期(2018年12月17日)
1,528,277,436 1,541,971,996 1.1160 1.1260
第41期(2019年6月17日) 1,524,345,231 1,537,913,042 1.1235 1.1335
第42期(2019年12月16日) 1,520,572,172 1,533,824,550 1.1474 1.1574
第43期(2020年6月16日)
1,438,932,152 1,451,892,198 1.1103 1.1203
第44期(2020年12月16日) 1,427,633,056 1,440,119,722 1.1433 1.1533
2019年12月末現在 1,523,758,904 ― 1.1498 ―
2020年1月末現在 1,512,271,217 ― 1.1452 ―
2020年2月末現在 1,496,264,690 ― 1.1351 ―
2020年3月末現在 1,436,661,775 ― 1.0951 ―
2020年4月末現在 1,442,041,337 ― 1.1115 ―
2020年5月末現在 1,463,120,298 ― 1.1267 ―
2020年6月末現在 1,457,524,427 ― 1.1151 ―
2020年7月末現在 1,453,410,256 ― 1.1243 ―
2020年8月末現在 1,463,958,488 ― 1.1315 ―
2020年9月末現在 1,447,525,277 ― 1.1369 ―
2020年10月末現在 1,423,396,559 ― 1.1264 ―
2020年11月末現在 1,444,746,376 ― 1.1519 ―
2020年12月末現在 1,437,440,433 ― 1.1498 ―
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②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第25期 ―
第26期 ―
第27期 ―
第28期 ―
第29期 ―
第30期 0.0100
第31期 0.0100
第32期 0.0100
第33期 0.0100
第34期 0.0100
第35期 0.0100
第36期 0.0100
第37期 0.0100
第38期 0.0100
第39期 0.0100
第40期 0.0100
第41期 0.0100
第42期 0.0100
第43期 0.0100
第44期 0.0100
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③【収益率の推移】
収益率(%)
第25期 △0.2
第26期 △2.5
第27期 2.2
第28期 3.9
第29期 7.5
第30期 5.0
第31期 1.5
第32期 4.9
第33期 1.7
第34期 △1.1
第35期 △0.1
第36期 1.0
第37期 1.2
第38期 3.1
第39期 △0.1
第40期 △2.5
第41期 1.6
第42期 3.0
第43期 △2.4
第44期 3.9
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
数です。
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(4)【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第25期 144,970,425 375,497,860 4,033,816,695
第26期 132,014,354 415,586,338 3,750,244,711
第27期 109,468,192 340,689,529 3,519,023,374
第28期 90,912,072 400,684,167 3,209,251,279
第29期 100,859,803 650,906,685 2,659,204,397
第30期 57,682,930 544,849,331 2,172,037,996
第31期 82,453,593 256,497,834 1,997,993,755
第32期 77,569,680 252,086,578 1,823,476,857
第33期 55,039,092 196,570,463 1,681,945,486
第34期 80,179,931 137,838,605 1,624,286,812
第35期 73,394,861 62,422,463 1,635,259,210
第36期 64,181,016 107,260,435 1,592,179,791
第37期 60,088,446 123,509,161 1,528,759,076
第38期 43,522,212 136,499,720 1,435,781,568
第39期 53,907,737 95,850,880 1,393,838,425
第40期 50,083,931 74,466,266 1,369,456,090
第41期 39,797,191 52,472,163 1,356,781,118
第42期 39,466,374 71,009,631 1,325,237,861
第43期 35,174,115 64,407,290 1,296,004,686
第44期 34,889,535 82,227,602 1,248,666,619
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 申込方法
受益権の投資者は、販売会社との間で有価証券の取引に関する契約を締結します。販売会社は有価証券の取引に
かかわる約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出します。
また、投資者は、当該販売会社との間で、「累積投資約款」にしたがって累積投資契約を締結します。
投資者は販売会社に、購入と同時にまたは予め当該投資者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を申
し出るものとし、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、
当該購入の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことが
できます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載また
は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振
替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行な
います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振
替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
(2) 申込期間
当ファンドの購入は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしてい
ます。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(3) 受付時間
購入の受付は、申込期間中の午後3時までに受付けたものを当日のお申込みとします。受付時間を過ぎてのお申
込みは翌営業日の取扱いとします。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社
にお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(4) 購入単位
お申込みは1万円以上1円単位とします。
なお、販売会社によって上記と異なる購入単位を別に定める場合があります。詳細は販売会社にお問い合わせく
ださい。
ただし、収益分配金の再投資の場合は1円単位とします。
※ 販売会社が定時定額購入サービス等(当該サービスの名称は、販売会社によって異なることがあり、この場
合、当該別の名称に読み替えるものとします。)を取扱う場合、当該販売会社が別に定める購入単位となる
場合があります。
(5) 購入価額
受益権の購入価額は、購入受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、購入価額には購入時手数料は含まれて
おりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(6) 購入時手数料
① 購入受付日の翌営業日の基準価額に2.20%(税抜2.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて
得た額とします。
詳細は販売会社にお問い合わせください。
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています。
② 累積投資契約に基づく収益分配金の再投資は無手数料となります。
(7) 購入代金の計算とお支払い
受益権の投資者は、販売会社が定める日までに、購入代金(購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じ
た金額に、購入時手数料(消費税等相当額を含みます。)を加算した金額をいいます。)を販売会社に支払うもの
とします。
(8) 購入の受付の中止、既に受付けた購入の受付の取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があると
きは、委託会社の判断により、受益権の購入の受付を中止することおよび既に受付けた購入の受付を取り消すこと
があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【換金(解約)手続等】
(1) 換金の申込と受付
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に1口以上1口単位または1円以上1円単位をもって換金
の申込をすることができます。
なお、販売会社によって上記と異なる換金単位を別に定める場合があります。詳細は販売会社にお問い合わせく
ださい。
投資者が換金の申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。換金の申込の受
付は、午後3時までとなっております。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売
会社にお問い合わせください。受付時間を過ぎての換金の申込は翌営業日のお取扱いとします。
(2) 換金価額
換金の価額は、換金受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、換金受付日の翌営業日の基準価額か
ら所得税および地方税を差し引いた金額となります。
当ファンドの換金価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
(3) 換金受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口の換金の申込には制限があります。
(4) 換金代金の支払い
換金代金は原則として換金受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします。
(5) 換金の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
事情があるときは、換金の受付を中止することおよび既に受付けた換金の受付を取り消すことができます。換金受
付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行なった当日の換金申込を撤回できます。ただし、投資者
がその換金申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金を受付けたも
のとします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
当ファンドにおいて基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額
を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。な
お、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。
以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算
します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものと
します。
基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせ
ることにより知ることができます。
また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「グロバラ」
と省略されて記載されております。
当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。
投資信託証券:金融商品取引所(海外取引所を含む)に上場されているものは、当該取引所における計算日の最
終相場(海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場)で評
価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示
する価格(原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格)で評価します。また、マザー
ファンドの受益証券については、原則として計算日の基準価額で評価します。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
この信託の期間は、無期限とします。
(4)【計算期間】
計算期間は毎年6月17日から12月16日までおよび12月17日から翌年6月16日までとすることを原則とします。各
計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の期間
が開始されるものとします。
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(5)【その他】
① ファンドの償還条件等
a.委託会社は、このファンドを償還することが投資者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事
情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、このファンドを償還させることができます。この場合におい
て、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、換金することにより、受益権の口数が20億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意
のうえ、このファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しよ
うとする旨を監督官庁に届け出ます。
c.a.およびb.の場合において、委託会社は、この事項について、あらかじめ償還しようとする旨を公告
し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる投資者に対して交付します。ただし、この
信託契約に係る全ての投資者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
d.c.の公告および書面には、投資者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e.d.の一定の期間内に異議を述べた投資者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、
a.およびb.のファンドの償還を行ないません。
f.委託会社は、このファンドの償還をしないこととしたときは、償還しない旨およびその理由を公告し、か
つ、これらの事項を記載した書面を知られたる投資者に対して交付します。ただし、全ての投資者に対して書
面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
g.d.~f.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には適用しません。
h.委託会社は、監督官庁よりこのファンドの償還の命令を受けたときはその命令に従い、ファンドを償還させ
ます。
i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は
このファンドを償還させます。
j.i.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐこ
とを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と
受託会社との間において存続します。
k.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場
合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または投資者は、裁判所に受託会社の解任を請求することが
できます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の
変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社
はこのファンドを償還させます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 信託約款の変更
a.委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と
合意の上、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容
を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびその
内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる投資者に対して交付しま
す。ただし、この信託約款に係る全ての投資者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないま
せん。
c.b.の公告および書面には、投資者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.c.の一定の期間内に異議を述べた投資者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信
託約款の変更を行ないません。
e.委託会社は、この信託約款の変更を行なわないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、
かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる投資者に対して交付します。ただし、全ての投資者に対して
書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはa.~e.の規定にしたが
います。
③ 運用報告書の作成
毎決算時および償還時に、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載
した「交付運用報告書」を作成し、購入いただいた販売会社からあらかじめお申し出いただいた方法にて知れて
いる受益者にお届けいたします。
④ 信託事務の委託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再
信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の
事務を行ないます。
⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続
「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の
意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
⑥ 公告
委託会社が投資者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【受益者の権利等】
当ファンドの受益者(投資者)の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金受領権
投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収
益分配金が販売会社に支払われます。販売会社は、累積投資契約に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再
投資にかかる受益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録さ
れます。
(2) 償還金受領権
投資者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日以内)に
償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金が行なわれ
た受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)にお支払いを開始します。な
お、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換え
に、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関
等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
償還金の支払いは、販売会社において行ないます。
投資者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会社が
受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(3) 受益権の換金請求権
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を請求する権利を有します。
換金代金は、換金請求日から起算して、原則として5営業日目から投資者に支払います。
換金の請求を行なう投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該投資者の請求に係るこのファ
ンドの換金を委託会社が行なうのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの
とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
(4) 反対者の買取請求権
ファンドの償還または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた投
資者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(5) 帳簿書類の閲覧又は謄写の請求権
投資者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求す
ることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び
同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成
しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第44期計算期間(2020年6月17日から2020年12
月16日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
【ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第43期 第44期
(2020年6月16日現在) (2020年12月16日現在)
資産の部
流動資産
預金 2 3
金銭信託 106,607,526 112,156,819
投資証券 290,384,115 305,337,185
親投資信託受益証券 1,045,109,404 1,020,029,911
21,235,916 14,369,410
未収入金
流動資産合計 1,463,336,963 1,451,893,328
資産合計 1,463,336,963 1,451,893,328
負債の部
流動負債
未払収益分配金 12,960,046 12,486,666
未払解約金 325,630 795,840
未払受託者報酬 324,597 320,486
10,794,538 10,657,280
未払委託者報酬
流動負債合計 24,404,811 24,260,272
負債合計 24,404,811 24,260,272
純資産の部
元本等
元本 1,296,004,686 1,248,666,619
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 142,927,466 178,966,437
108,330,219 109,870,092
(分配準備積立金)
元本等合計 1,438,932,152 1,427,633,056
純資産合計 1,438,932,152 1,427,633,056
負債純資産合計 1,463,336,963 1,451,893,328
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第43期 第44期
(自 2019年12月17日 (自 2020年6月17日
至 2020年6月16日) 至 2020年12月16日)
営業収益
受取利息 210 12
有価証券売買等損益 △ 23,722,615 69,085,939
為替差損益 △ 3,398,659 △ 4,977,905
2,307,350 2,182,985
その他収益
営業収益合計 △ 24,813,714 66,291,031
営業費用
受託者報酬 324,597 320,486
委託者報酬 10,794,538 10,657,280
67,599 72,815
その他費用
営業費用合計 11,186,734 11,050,581
営業利益又は営業損失(△) △ 36,000,448 55,240,450
経常利益又は経常損失(△) △ 36,000,448 55,240,450
当期純利益又は当期純損失(△) △ 36,000,448 55,240,450
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 1,449,451 2,065,463
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 195,334,311 142,927,466
剰余金増加額又は欠損金減少額 4,589,026 4,433,811
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
4,589,026 4,433,811
少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 9,484,828 9,083,161
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
9,484,828 9,083,161
加額
12,960,046 12,486,666
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 142,927,466 178,966,437
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算期間末日において知りうる直近
の最終相場で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手
した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が
忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価
と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって
計算しております。
4 収益及び費用の計上基準
有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通
貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同
規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
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(貸借対照表に関する注記)
第43期 第44期
項目
(2020年6月16日現在) (2020年12月16日現在)
1 当該計算期間の末日に
1,296,004,686口 1,248,666,619口
おける受益権総数
2 1口当たり純資産額 1.1103円 1.1433円
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第43期 第44期
(自 2019年12月17日 (自 2020年6月17日
項目
至 2020年6月16日) 至 2020年12月16日)
1 資産運用の権限を再委託
716,083円 690,037円
する場合の当該委託費用
2 分配金の計算過程 当計算期末における、費用控除後の配 当計算期末における、費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除及び繰越 当等収益(5,378,562円)、費用控除
欠損金補填後の有価証券売買等損益(0 及び繰越欠損金補填後の有価証券売買
円)、収益調整金(有価証券売買等損 等損益(15,398,426円)、収益調整金
益相当額)(0円)、収益調整金(その (有価証券売買等損益相当額)(0
他収益調整金)(130,701,230円)、 円)、収益調整金(その他収益調整
分配準備積立金(121,290,265円)によ 金)(128,735,715円)、分配準備積
り、分配対象収益は251,991,495円と 立金(101,579,770円)により、分配対
なり、委託会社が基準価額水準・市況 象収益は251,092,473円となり、委託
動向等を勘案し、12,960,046円(1万 会社が基準価額水準・市況動向等を勘
口当り100円)を分配に充てる事と決 案し、12,486,666円(1万口当り100
定いたしました。 円)を分配に充てる事と決定いたしま
した。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あります。当ファンドが保有する有価証券は親投資信託受益証券及び投資証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「株価変動のリスク」、「信用リスク」、「金利変動リスク」、「為替変動リス
ク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は、外貨建有価証券の売買の
決済等に伴い必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファン
ドは外貨建資産の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為
替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が
発生する信用リスクであります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部
署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ
ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行いま
す。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分
析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・
チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチー
ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、
発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部
が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA
Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第43期 第44期
(2020年6月16日現在) (2020年12月16日現在)
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 1 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で 同左
評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差
額はありません。
2 時価の算定方法 2 時価の算定方法
(1) 有価証券 (1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に 同左
記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳 同左
簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ 同左
か、市場価格がない場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
ます。
4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額
金銭債権については全て1年以内に償還予定であり 同左
ます。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
1 期中元本変動額
第43期 第44期
項目
(2020年6月16日現在) (2020年12月16日現在)
1,325,237,861円 1,296,004,686円
期首元本額
35,174,115円 34,889,535円
期中追加設定元本額
64,407,290円 82,227,602円
期中一部解約元本額
2 有価証券関係
第43期(2020年6月16日現在)
売買目的有価証券
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 5,264,870
投資証券 △29,322,222
合計 △24,057,352
第44期(2020年12月16日現在)
売買目的有価証券
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 10,357,513
投資証券 52,289,240
合計 62,646,753
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
ブラックロック・グローバル・ファンズ ジャパン・ス
投資証券 日本円
17,584 137,931,562
モール・アンド・ミッド・キャップ・オポチュニティズ・
ファンド クラスA投資証券
日本円 小計 17,584 137,931,562
ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・
アメリカドル ロングホライズン・エクイティ・ファンド クラスA投 20,392.460 1,613,859.280
資証券
1,613,859.280
アメリカドル 小計 20,392.460
(167,405,623)
305,337,185
投資証券 合計
(167,405,623)
日本債券マザーファンド 544,312,105 625,686,764
親投資信託 日本円
受益証券
ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり) 119,097,061 198,999,279
ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし) 99,457,191 195,343,868
親投資信託受益証券 合計 1,020,029,911
1,325,367,096
合計
(167,405,623)
(注1) 投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しておりま
す。
3 外貨建有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入投資証券時価比率 合計金額に対する比率
アメリカドル 投資証券 1銘柄 100.0% 100.0%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(2020年12月末現在)
「ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド」
Ⅰ 資産総額 1,441,124,049円
Ⅱ 負債総額 3,683,616円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,437,440,433円
Ⅳ 発行済数量 1,250,207,452口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1498円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 受益証券の名義書換え等
該当事項はありません。
2 受益者名簿の閉鎖の時期
受益者名簿は作成していません。
3 投資者に対する特典
該当事項はありません。
4 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
ファンド受益証券の譲渡制限は設けておりません。
5 受益証券の再発行
投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受
益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわな
いものとします。
6 受益権の譲渡
① 投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② ①の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受
人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、①
の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該
他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ ①の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿
に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めた
ときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
7 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができ
ません。
8 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたが
い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
9 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金
が行なわれた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため
販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)に支払います。なお、
当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当
該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している投資者に対しては、償還
金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該投資者に支払います。
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10 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、換金の受付、
換金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われ
ます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額等
① 資本金 3,120百万円
② 発行する株式の総数 36,000株
③ 発行済株式の総数 15,000株
④ 直近5ヵ年における主な資本金の額の増減
2017年12月7日付で、資本金を2,435百万円から3,120百万円に増額しました。
(2) 委託会社の機構
① 経営の意思決定機構
<株主総会>
株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、定款の変更
等、会社法および定款の定めにしたがって重要事項の決定を行ないます。
<取締役会>
取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。
<エグゼクティブ委員会他各委員会>
当社における適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築および業務運営の推進を目的として、エグゼクティブ
委員会を設置します。また、その他各種委員会を設置し、業務の能率的運営および責任体制の確立を図っていま
す。
② 運用の意思決定機構
投資委員会
・投資委員会にて運用にかかる投資方針、パフォーマンスおよびリスク管理に関する重要事項を審議します。
運用担当部署
・各運用担当部署では、投資委員会の決定にしたがい、ファンドの個別の運用計画を策定し、各部署の投資プロ
セスを通して運用を行ないます。
ポートフォリオ・マネジャー
・ポートフォリオ・マネジャーは、策定された運用計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行ない
ます。
リスク管理
・委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体
的には、運用担当部門とは異なる部門においてファンドの投資リスクの計測・分析、投資制限のモニタリング
などを行なうことにより、ファンドの投資リスクが運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担
当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスク
について社内規程を定めて管理を行なっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに金融商品取引法に定め
る金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また、金融商品取引法に定める投資助言業
務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行なっています。
委託会社の運用する証券投資信託は2020年12月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
種類 本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 170 9,603,509
単位型株式投資信託 34 304,920
合計 204 9,908,429
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の
用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。)第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(2007年8月6日内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度(自2019年1月1日 至2019年12月31
日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第32期 第33期
(2018年12月31日現在) (2019年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 23,891 20,388
立替金 2 26
前払費用 151 175
未収入金 ※2 11 30
未収委託者報酬 1,588 1,696
未収運用受託報酬 2,291 2,268
未収収益 ※2 1,402 1,832
18 0
その他流動資産
流動資産計 29,359 26,418
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 1,484 1,240
380 475
器具備品 ※1
有形固定資産計 1,864 1,716
無形固定資産
8 5
ソフトウエア
無形固定資産計 8 5
投資その他の資産
投資有価証券 11 49
長期差入保証金 1,119 1,120
前払年金費用 696 800
長期前払費用 27 45
848 824
繰延税金資産
投資その他の資産計 2,702 2,839
固定資産計 4,575 4,561
資産合計 33,935 30,980
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(単位:百万円)
第32期 第33期
(2018年12月31日現在) (2019年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 97 94
未払金 ※2
未払収益分配金 4 4
未払償還金 74 74
未払手数料 515 487
その他未払金 1,184 985
未払費用 ※2 1,039 1,102
未払消費税等 97 117
未払法人税等 440 363
為替予約 3 -
前受金 78 97
賞与引当金 1,939 2,017
役員賞与引当金 142 139
42 10
早期退職慰労引当金
流動負債計 5,661 5,493
固定負債
退職給付引当金 60 67
781 782
資産除去債務
固定負債計 842 850
負債合計 6,503 6,344
純資産の部
株主資本
資本金 3,120 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001 3,001
3,846 3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847 6,847
利益剰余金
利益準備金 336 336
その他利益剰余金
17,127 14,330
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 17,464 14,666
株主資本合計 27,432 24,634
評価・換算差額等
0 1
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 0 1
純資産合計 27,431 24,636
負債・純資産合計 33,935 30,980
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第32期 第33期
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
営業収益
委託者報酬 5,639 5,643
運用受託報酬 ※1 8,523 7,545
13,511 13,290
その他営業収益 ※1
営業収益計
27,674 26,480
営業費用
支払手数料 1,856 1,632
広告宣伝費 191 167
調査費
調査費 363 381
4,164 3,587
委託調査費 ※1
調査費計
4,528 3,968
委託計算費 84 82
営業雑経費
通信費 59 53
印刷費 11 82
34 43
諸会費
営業雑経費計 106 178
営業費用計
6,767 6,029
一般管理費
給料
役員報酬 406 482
給料・手当 4,213 4,441
2,359 2,343
賞与
給料計
6,979 7,268
退職給付費用 275 308
福利厚生費 940 977
事務委託費 ※1 2,568 2,339
交際費 66 57
寄付金 3 2
旅費交通費 238 233
租税公課 245 257
不動産賃借料 804 875
水道光熱費 72 76
固定資産減価償却費 315 404
のれん償却額 42 -
資産除去債務利息費用 3 0
424 312
諸経費
一般管理費計 12,980 13,114
営業利益
7,926 7,335
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第32期 第33期
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
営業外収益
1 1
その他
営業外収益計
1 1
営業外費用
為替差損 26 32
固定資産除却損 - 3
- 0
その他
営業外費用計 26 36
経常利益
7,901 7,300
特別利益
特別利益計
- -
特別損失
84 36
特別退職金
特別損失計 84 36
税引前当期純利益
7,817 7,263
法人税、住民税及び事業税 2,491 2,338
△61 22
法人税等調整額
当期純利益 5,387 4,902
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第32期 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益
株主資本 その他有価証 評価・換算
合計
資本
資本金
剰余金
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 券評価差額金 差額等合計
剰余金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
2018年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 11,739 12,076 22,044 0 0 22,044
当期変動額
当期純利益 5,387 5,387 5,387 5,387
株主資本以外の項目の
0 0 0
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - 5,387 5,387 5,387 0 0 5,387
2018年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 17,127 17,464 27,432 0 0 27,431
第33期 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益
株主資本 その他有価証 評価・換算
合計
資本
資本金
剰余金
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 券評価差額金 差額等合計
剰余金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
2019年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 17,127 17,464 27,432 0 0 27,431
当期変動額
剰余金の配当 △7,700 △7,700 △7,700 △7,700
当期純利益 4,902 4,902 4,902 4,902
株主資本以外の項目の
1 1 1
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - △2,797 △2,797 △2,797 1 1 △2,795
2019年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 14,330 14,666 24,634 1 1 24,636
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注 記 事 項
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、 移動平
均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6~18年、器具備品2~15年であります。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっ
ております。
のれんの償却方法については、その効果の及ぶ期間(5~9年)に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証してい
るため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度(DC)による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証
を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当
金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント
基準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により費
用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)によ
る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとして
おります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の処理方法
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社として、連結納税制度
を適用しております。
(未適用の会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
建物附属設備 1,525 百万円 1,769 百万円
器具備品 950 百万円 1,104 百万円
※2 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
未収入金 - 百万円 3 百万円
未収収益 554 百万円 917 百万円
未払金 1,168 百万円 969 百万円
未払費用 385 百万円 445 百万円
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基
づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
当座貸越極度額 1,000 百万円 1,000 百万円
借入実行残高 - -
差引額 1,000 百万円 1,000 百万円
(損益計算書関係)
※1 関係会社に対する営業収益及び営業費用
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
その他営業収益 5,680 百万円 5,554 百万円
委託調査費 704 百万円 698 百万円
事務委託費 864 百万円 954 百万円
運用受託報酬 149 百万円 225 百万円
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
前事業年度期首 増加 減少 前事業年度末
普通株式(株) 15,000 - - 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 15,000 - - 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年3月28日
普通株式 7,700 513,333 2018年12月31日 2019年3月29日
株主総会決議
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(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに
関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性
を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものに
ついては含めておりません。
前事業年度 (2018年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 23,891 23,891 -
(2) 未収委託者報酬 1,588 1,588 -
(3) 未収運用受託報酬 2,291 2,291 -
(4) 未収収益 1,402 1,402 -
(5) 長期差入保証金 1,119 1,112 △6
資産計 30,293 30,287 △6
(1) 未払手数料 515 515 -
(2) 未払費用 1,039 1,039 -
負債計 1,554 1,554 -
当事業年度 (2019年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 20,388 20,388 -
(2) 未収委託者報酬 1,696 1,696 -
(3) 未収運用受託報酬 2,268 2,268 -
(4) 未収収益 1,832 1,832 -
(5) 長期差入保証金 1,120 1,116 △4
資産計 27,306 27,302 △4
(1) 未払手数料 487 487 -
(2) 未払費用 1,102 1,102 -
負債計 1,590 1,590 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬及び(4) 未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(5) 長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引されてい
る円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価については、平均
残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法に
よっています。
負 債
(1)未払手数料、(2) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2018年12月31日)
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 23,891 - - -
(2) 未収委託者報酬 1,588 - - -
(3) 未収運用受託報酬 2,291 - - -
(4) 未収収益 1,402 - - -
(5) 長期差入保証金 - 1,051 56 11
合計 29,174 1,051 56 11
当事業年度(2019年12月31日)
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 20,388 - - -
(2) 未収委託者報酬 1,696 - - -
(3) 未収運用受託報酬 2,268 - - -
(4) 未収収益 1,832 - - -
(5) 長期差入保証金 - 1,051 57 11
合計 26,186 1,051 57 11
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
前事業年度 (2018年12月31日)
その他有価証券
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
その他
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
投資信託 11 12 0
合計 11 12 0
当事業年度 (2019年12月31日)
その他有価証券
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
その他
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
投資信託 49 47 1
合計 49 47 1
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロッ
ク・ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。ま
た、平成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度
はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つ
の制度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
退職給付債務の期首残高 1,832
勤務費用 269
利息費用
7
数理計算上の差異の発生額 11
退職給付の支払額 △138
過去勤務費用の発生額
△47
退職給付債務の期末残高 1,934
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
年金資産の期首残高 2,621
期待運用収益 23
数理計算上の差異の発生額 △113
事業主からの拠出額 303
退職給付の支払額 △138
年金資産の期末残高 2,696
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(2018年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 1,874
年金資産 △2,696
△821
非積立型制度の退職給付債務 60
未積立退職給付債務 △761
未認識数理計算上の差異 73
未認識過去勤務費用 52
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △635
退職給付引当金 60
前払年金費用 △696
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △635
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
勤務費用 269
利息費用 7
期待運用収益 △23
数理計算上の差異の費用処理額 △44
過去勤務費用の処理額 △8
確定給付制度に係る退職給付費用合計 200
特別退職金 84
合計 285
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
前事業年度
(2018年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券77%、株式20%及びその他3%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
割引率 0.6%
長期期待運用収益率 1.0%
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3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、75百万円でありました。
当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロッ
ク・ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。ま
た、平成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度
はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つ
の制度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日)
退職給付債務の期首残高 1,934
勤務費用 290
利息費用
11
数理計算上の差異の発生額 14
退職給付の支払額 △204
過去勤務費用の発生額
-
退職給付債務の期末残高 2,047
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日)
年金資産の期首残高 2,696
期待運用収益 26
数理計算上の差異の発生額 132
事業主からの拠出額 328
退職給付の支払額 △204
年金資産の期末残高 2,979
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(2019年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 1,979
年金資産 △2,979
△999
非積立型制度の退職給付債務 67
未積立退職給付債務 △931
未認識数理計算上の差異 157
未認識過去勤務費用 41
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △732
退職給付引当金 67
前払年金費用 △800
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △732
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日)
勤務費用 290
利息費用 11
期待運用収益 △26
数理計算上の差異の費用処理額 △33
過去勤務費用の処理額 △10
確定給付制度に係る退職給付費用合計 231
特別退職金 36
合計 267
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
当事業年度
(2019年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券76%、株式21%及びその他3%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度
(自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日)
割引率 0.6%
長期期待運用収益率 1.0%
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3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、75百万円でありました。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
繰延税金資産
未払費用 167 191
賞与引当金 591 617
資産除去債務 239 239
未払事業税 83 72
早期退職慰労引当金 13 3
退職給付引当金 18 20
有形固定資産 3 1
96 45
その他
繰延税金資産合計
1,213 1,191
繰延税金負債
退職給付引当金 △213 △245
資産除去債務に対応する除去費用 △152 △121
- △0
その他
繰延税金負債合計 △365 △366
繰延税金資産の純額 848 824
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
固定資産-繰延税金資産
848 824
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
法定実効税率
30.9 % 30.6 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.0 1.9
損金不算入ののれん償却額 0.2 -
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 0.1 -
所得拡大促進税制による税額控除 △1.9 -
0.8 0.0
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 31.1 % 32.5 %
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(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間約5年と見積り、割引率は0.16%~0.18%を使用して資産除去
債務の金額を計算しております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
期首残高 262 781
有形固定資産の取得に伴う増加額 75 -
見積りの変更による増加額 440 -
時の経過による調整額 3 0
資産除去債務の履行による減少額 - -
期末残高 781 782
(デリバティブ取引関係)
前事業年度 (2018年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 (単位:百万円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
為替予約取引
市場取引以外の取引 買建
米ドル 164 - △3 △3
合計 164 - △3 △3
(注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度 (2019年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 (単位:百万円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
為替予約取引
売建
市場取引以外の取引 米ドル 79 - 0 0
買建
英ポンド 0 - 0 0
合計 79 - 0 0
(注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
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(セグメント情報等)
前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,639 8,523 13,511 27,674
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
13,237 11,293 3,143 27,674
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
5,830 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 3,458 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,643 7,545 13,290 26,480
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
12,538 11,197 2,744 26,480
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
5,779 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 3,314 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
関連
議決権等
会社等の 事業の
当事者 取引の 取引金額 期末残高
資本金又 の所有
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有)
との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%)
関係
運用
149
受託報酬
未収収益 554
受入
5,680
73 (被所有)
ブラックロック・ファイ 米国 投資顧問
手数料
投資
親会社 ナンシャル・マネジメン ニュー 百万 間接 契約の
顧問業
委託
ト・インク ヨーク州 再委任等
米ドル 100
704 未払費用 385
調査費
事務
864 その他未払金 165
委託費
(被所有)
ブラックロック・ジャパ
日本 株式の
親会社 ン・ホールディングス合 1万円 持株会社 直接 営業外収益 - その他未払金 1,002
東京都 保有等
同会社
100
当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
関連
議決権等
会社等の 事業の
当事者 取引の 取引金額 期末残高
資本金又 の所有
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有)
との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%)
関係
運用
225
受託報酬
未収収益 917
受入
5,554
73 (被所有)
ブラックロック・ファイ 米国 投資顧問
手数料
投資
親会社 ナンシャル・マネジメン ニュー 百万 間接 契約の
顧問業
委託
ト・インク ヨーク州 再委任等
米ドル 100
698 未払費用 445
調査費
事務
954 その他未払金 74
委託費
(被所有)
ブラックロック・ジャパ
未収入金 3
日本 株式の
親会社 ン・ホールディングス合 1万円 持株会社 直接 営業外収益 -
東京都 保有等
その他未払金 894
同会社
100
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
関連
議決権等
事業の
会社等の
当事者 取引の 取引金額 期末残高
資本金又 の所有
種類 名称又は 所在地 科目
内容又は
は出資金 (被所有)
との 内容 (百万円) (百万円)
氏名
職業
割合(%)
関係
受入手数料 3,458 未収収益 330
同一の 米国 投資顧問
1,000 投資
ブラックロック・ファン
親会社を カリフォル なし 契約の 委託調査費 37
ド・アドバイザーズ
米ドル 顧問業
未払費用 4
持つ会社 ニア州 再委任等
事務委託費 8
当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
関連
議決権等
事業の
会社等の
当事者 取引の 取引金額 期末残高
資本金又 の所有
種類 名称又は 所在地 科目
内容又は
は出資金 (被所有)
との 内容 (百万円) (百万円)
氏名
職業
割合(%)
関係
受入手数料 3,314 未収収益 360
同一の 米国 投資顧問
1,000 投資
ブラックロック・ファン
親会社を カリフォル なし 契約の 委託調査費 145
ド・アドバイザーズ
米ドル 顧問業
未払費用 9
持つ会社 ニア州 再委任等
事務委託費 28
(注) 1.取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
2. 親会社に関する注記
(1) 親会社情報
ブラックロック・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(非上場)
ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社(非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
項目
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
1株当たり純資産額 1,828,761 円 92 銭 1,642,418 円 94 銭
1株当たり当期純利益金額 359,180 円 40 銭 326,833 円 15 銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
項目
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
当期純利益 (百万円) 5,387 4,902
普通株主に帰属しない金額 (百万円) - -
普通株式に係る当期純利益 (百万円) 5,387 4,902
普通株式の期中平均株式数 (株) 15,000 15,000
独立監査人の監査報告書は、当事業年度(自 2019年1月1日 至2019年12月31日)を対象としております。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
1.中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の中間財務諸表すなわち中間貸借対照
表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(1977年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年内
閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(自2020年1月1日 至2020年6月30日)の中
間財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 中間貸借対照表
(単位:百万円)
中間会計期間末
(2020年6月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※2 14,477
立替金 20
前払費用 189
未収入金 6
未収委託者報酬 1,585
未収運用受託報酬 1,640
未収収益 829
1
為替予約
流動資産計 18,750
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 1,120
518
器具備品 ※1
有形固定資産計 1,638
無形固定資産
7
ソフトウエア
無形固定資産計 7
投資その他の資産
投資有価証券 36
長期差入保証金 1,119
前払年金費用 849
長期前払費用 36
481
繰延税金資産
投資その他の資産計 2,523
固定資産計 4,169
資産合計 22,920
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
中間会計期間末
(2020年6月30日)
負債の部
流動負債
預り金 117
未払金
未払収益分配金 4
未払償還金 74
未払手数料 418
その他未払金 522
未払費用 672
未払消費税等 150
未払法人税等 279
前受金 26
賞与引当金 883
70
役員賞与引当金
流動負債計 3,221
固定負債
退職給付引当金 68
783
資産除去債務
固定負債計 851
負債合計 4,073
純資産の部
株主資本
資本金 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001
3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847
利益剰余金
利益準備金 336
その他利益剰余金
8,543
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 8,880
株主資本合計 18,848
評価・換算差額等
△1
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △1
純資産合計 18,846
負債・純資産合計 22,920
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)
中間会計期間
(自 2020年1月1日
至 2020年6月30日)
営業収益
委託者報酬 2,714
運用受託報酬 3,593
6,146
その他営業収益
営業収益計
12,454
営業費用
支払手数料 695
広告宣伝費 46
調査費
調査費 181
1,687
委託調査費
調査費計
1,869
委託計算費 39
営業雑経費
通信費 29
印刷費 45
22
諸会費
営業雑経費計 98
営業費用計
2,749
一般管理費
給料
役員報酬 425
給料・手当 2,334
1,196
賞与
給料計
3,956
退職給付費用 165
福利厚生費 498
事務委託費 1,118
交際費 11
旅費交通費 29
租税公課 137
不動産賃借料 457
水道光熱費 28
固定資産減価償却費 ※1 214
資産除去債務利息費用 0
155
諸経費
一般管理費計 6,775
営業利益
2,929
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
中間会計期間
(自 2020年1月1日
至 2020年6月30日)
営業外収益
受取利息 0
有価証券売却益 0
為替差益 17
0
雑益
営業外収益計 18
経常利益
2,947
税引前中間純利益 2,947
法人税、住民税及び事業税 690
344
法人税等調整額
中間純利益 1,913
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 中間株主資本等変動計算書
中間会計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他有価
その他利益
株主資本 評価・換算
合計
資本
資本金 証券評価
剰余金
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
剰余金
差額金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 14,330 14,666 24,634 1 1 24,636
当中間期変動額
剰余金の配当 △7,700 △7,700 △7,700 △7,700
中間純利益 1,913 1,913 1,913 1,913
株主資本以外の項目の当
△2 △2 △2
中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - - - △5,786 △5,786 △5,786 △2 △2 △5,789
当中間期末残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 8,543 8,880 18,848 △1 △1 18,846
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注 記 事 項
(重要な会計方針)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
項 目
至 2020年6月30日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法
により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しておりま
す。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び 時価法を採用しております。
評価方法
3. 固定資産の減価償却方法 (1) 有形固定資産
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は建物附属設備5~18年、器具備品3~15年でありま
す。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利
用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については
個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退
職制度に基づく給付額を保証しているため、中間会計期間末現在の当
該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しておりま
す。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度(DC)による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有して
おります。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支
払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により
引当金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に
帰属させる方法については、ポイント基準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数(9年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により按分した額をそ
れぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することと
しております。
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担
額を計上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
項 目
至 2020年6月30日
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額
を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当中間
会計期間負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨へ 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理しております。
の換算基準
6. その他中間財務諸表作成のための基 (1) 消費税等の会計処理
本となる重要な事項 税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社
を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。
(会計方針の変更)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
(金銭債権と金銭債務の相殺表示に関わる会計方針の変更)
当社は、当社グループ会社間の債権債務を含む金銭債権及び金銭債務を従来総額で表示しておりましたが、グループ
会社間でのマスター・ネッティング契約締結を契機に見直しを行った結果、「金融商品会計に関する実務指針」(日本
公認会計士協会 会計制度委員会報告第14号)第140項に基づき、金銭債権と金銭債務を相殺表示する方が当社の財政状
態をより適切に表示できると判断し、当中間会計期間から相殺表示する方法へ変更しております。
(中間貸借対照表関係)
中間会計期間末
2020年6月30日
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 1,889百万円
器具備品 1,197百万円
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基
づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額 1,000百万円
借入実行残高 -
差引額 1,000百万円
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(中間損益計算書関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 213百万円
無形固定資産 1百万円
(中間株主資本等変動計算書関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
前事業年度末 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計
株式数 増加株式数 減少株式数 期間末株式数
発行済株式
普通株式 15,000 - - 15,000
合計 15,000 - - 15,000
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年3月30日
普通株式 7,700 513,333 2019年12月31日 2020年3月31日
株主総会決議
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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(金融商品関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに
関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性
を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年6月30日(中間期の決算日)における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお
りです。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
① 現金・預金
14,477 14,477 -
② 未収委託者報酬
1,585 1,585 -
③ 未収運用受託報酬
1,640 1,640 -
④ 未収収益
829 829 -
⑤ 投資有価証券
36 36 -
その他有価証券
⑥ 長期差入保証金
1,119 1,117 △2
資産計 19,689 19,686 △2
⑦ 未払手数料
418 418 -
⑧ 未払費用
672 672 -
負債計 1,091 1,091 -
⑨ デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていない
1 1 -
もの
デリバティブ計
1 1 -
(注)
金融商品の時価の算定方法に関する事項
①現金・預金、②未収委託者報酬、③未収運用受託報酬及び④未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
⑤投資有価証券
投資有価証券は、投資信託であり、決算日の基準価格によっております。
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中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
⑥長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引され
ている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価について
は、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算
定する方法によっています。
但し、上記レートがマイナスとなる場合は、割引率はゼロを使用しております。
⑦未払手数料、⑧未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
⑨デリバティブ取引
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ
いては、()で示しております。
(有価証券関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
その他有価証券
(単位:百万円)
中間貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原 その他
価を超えるもの 投資信託 1 1 0
貸借対照表計上額が取得原 その他
価を超えないもの 投資信託 35 37 △1
合計 36 38 △1
(資産除去債務関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間5年と見積り、割引率は0.16%~0.18%を使用して資産除
去債務の金額を計算しております。
3. 当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 782 百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 百万円
0
時の経過による調整額 百万円
783
中間会計期間末残高 百万円
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(セグメント情報等)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスに関する情報
(単位:百万円)
委託者 運用受託
その他 合計
報酬 報酬
外部顧客
2,714 3,593 6,146 12,454
営業収益
(2) 地域に関する情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
5,978 5,132 1,343 12,454
(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3) 主要な顧客に関する情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
関連する
相手先 営業収益
セグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
2,637 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイ
1,436 投資運用業
ザーズ
(デリバティブ取引関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 (単位:百万円)
契約額等
区分 種類 時価 評価損益
うち1年超
為替予約取引
市場取引以外の
買建
取引
208 1
- 1
米ドル
合計 208 - 1 1
(注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
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(1株当たり情報)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
1株当たり純資産額 1,256,452円20銭
1株当たり中間純利益 127,565円16銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり中間純利益の算定上の基礎
損益計算書上の中間純利益 1,913百万円
1株当たり中間純利益の算定に
1,913百万円
用いられた普通株式に係る中間純利益
期中平均株式数 15,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されて
います。
(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府
令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引
の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして金融商品取引業等に関する内閣府
令で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会
社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体とし
て金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託
会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティ
ブ取引を行なうこと。
(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額
若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5) 上記に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれのあるものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定める行為。
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5【その他】
定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
変更年月日 変更事項
証券業登録に伴う商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投信投資顧
2007年9月18日
問株式会社」に変更)のため、定款変更を行ないました。
商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」に変更)のため、定款
2007年9月30日
変更を行ないました。
2007年9月30日 公告の方法を変更するため、定款変更を行ないました。
2007年12月27日 事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行ないました。
グループ会社の1つであるバークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株式会社
2008年7月1日
を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。
2008年7月1日 株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行ないました。
2009年6月22日 本店所在地変更のため、定款変更を行ないました。
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
2009年12月2日 商号変更(「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更)および定款変更を行ないまし
た。
グループ会社であるブラックロック証券株式会社を吸収合併し、それに先立ち定款変更およ
2011年4月1日
び資本金の額の変更を行ないました。
MGPA Japan LLCより不動産投資関連の事業を譲受し、それに先立ち定款変更を行ないまし
2013年10月5日
た。
2014年12月1日 決算期を3月31日から12月31日に変更するため、定款変更を行ないました。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 :三菱UFJ信託銀行株式会社
・資本金の額 :324,279百万円(2020年3月末現在)
・事業の内容 :銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概要>
・名称 :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本金の額 :10,000百万円(2020年3月末現在)
・事業の内容 :銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的 :原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会
社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託
受託会社へ移管することを目的とします。
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(2) 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2020年3月末現在)
*
20,948
株式会社伊予銀行
株式会社岩手銀行 12,089
*
12,014
株式会社香川銀行
*
42,103
株式会社京都銀行
銀行法に基づき、銀行業を営んで
株式会社千葉銀行 145,069
おります。
株式会社東和銀行 38,653
*
54,573
株式会社広島銀行
*
82,329
株式会社福岡銀行
*
215,628
株式会社横浜銀行
SMBC日興証券株式会社 10,000
株式会社SBI証券 48,323
*
3,000
四国アライアンス証券株式会社
東海東京証券株式会社 6,000
金融商品取引法に定める第一種金
*
10,000
野村證券株式会社
融商品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社 11,945
マネックス証券株式会社 12,200
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
40,500
株式会社
楽天証券株式会社 7,495
* 株式会社伊予銀行、株式会社香川銀行、株式会社京都銀行、株式会社広島銀行、株式会社福岡銀行、株式会社横
浜銀行、四国アライアンス証券株式会社および野村證券株式会社は、信託契約の換金に関する事務、収益分配金
の再投資に関する事務、換金代金・償還金の支払いに関する事務等を行ない、新規の募集および販売の取扱いは
行ないません。
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2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社(受託者)として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀
行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、換金に関する事務、収益分配金の再投資に
関する事務、換金代金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
1 交付目論見書の表紙等に、以下の事項を記載します。
(1) 委託会社等の情報
① 委託会社名
② 金融商品取引業者登録番号
③ 設立年月日
④ 資本金
⑤ 当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額
⑥ 「ファンドの運用の指図を行なう者である。」旨
(2) 受託会社に関する情報
受託会社名および「ファンドの財産の保管および管理を行なう者である。」旨
(3) 詳細情報の入手方法
詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載します。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間等
② 請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に添付されている旨
(4) 交付目論見書の使用開始日
(5) 届出の効力に関する事項
金商法第4条第1項又は第2項の規定による届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記
載します。
① 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
(6) その他の記載事項
① 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、
以下「投信法」という。)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
② 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
③ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合にはその旨の記
録をしておくべきである旨
④ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
2 交付目論見書の「投資リスク」記載箇所に金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
がない旨を記載します。
3 目論見書は別称として、「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
4 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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独立監査人の監査報告書
2020年2月28日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士 田 中 素 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中 島 紀 子
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの第33期事業年度の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ
クロック・ジャパン株式会社の2019年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべ
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年2月3日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているブラックロック・グローバル・バランス・ファンドの2020年6月17日から2020年12月16日までの計算期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ
クロック・グローバル・バランス・ファンドの2020年12月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020年8月28日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中 島 紀 子
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2020年1月1日から2020年12月31日までの第34期事業年度の中間会計
期間(2020年1月1日から2020年6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間
株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定
し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続
が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な
情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、ブラックロック・ジャパン株式会社の2020年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
(2020年1月1日から2020年6月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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