多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出者 | 多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月10日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 (1)自己設定額
信託受益証券の金額】
1,000万円を上限とします。
(2)継続募集額
4兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)
(以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)
■信用格付■
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の
下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載
または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマ
ネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
①当初自己設定日
1,000万円を上限とします。
②申込期間
4兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。
※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては
1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
1円以上1円単位(当初元本1口=1円)
なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社
にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2021年3月26日から2022年3月17日まで
*なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下
さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(9)【払込期日】
①当初自己設定日
当初自己設定に係る発行価額の総額は、ファンドの関係法人によって、設定日に、「委託者」(また
は「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、「受託者」(または「受託会社」といいま
す。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
②申込期間
取得申込日の翌々営業日までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が
別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」
(または「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、「受託者」(または「受託会社」と
いいます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照
会先までお問い合わせ下さい。
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野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。
※受益権の申込みを行なう投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権
の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会(以下「連合会」といいます。)等に
限るものとします。
国内および外国(新興国を含む)の各債券、国内および外国(新興国を含む)の各株式、国内および
※
外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象 とし、信託財産の成長を目的に運用を行
なうことを基本とします。
※ ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「外国債券為替
ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-
KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海
外REITインデックス マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリー
ファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資
対象という意味です。なお、各マザーファンドに代えて、各マザーファンドの対象指数に連動する投資成果を
目指して運用を行なう上場投資信託証券(ETF)に投資する場合があります。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、2兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
ができます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け))
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
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株 式
国 内
単 位 型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
その他資産 特 殊 型
追 加 型
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド
あり
一般 年6回
(部分ヘッジ)
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア TOPIX
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米
なし
その他 ファンド・オブ・ その他
その他資産 ( ) アフリカ ファンズ (合成指数)
(投資信託証券
中近東
(資産複合
(中東)
(株式、債券、
不動産投信)
エマージング
資産配分固定型))
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資
産複合)とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2013年2月21日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
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(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
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わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
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(2)【ファンドの沿革】
2021年3月26日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
《ファミリーファンド方式について》
ファンドはファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資し
た資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしく
みをいいます。
※各マザーファンドに代えて、ETFに直接投資する場合があります。
ファンド 多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
外国債券マザーファンド
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マザーファンド
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
(親投資信託)
新興国債券マザーファンド
国内株式マザーファンド
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
新興国株式マザーファンド
J-REITインデックス マザーファンド
海外REITインデックス マザーファンド
委託会社(委託者) 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者) 野村信託銀行株式会社
■委託会社の概況(2021年1月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
●ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、以下を基本(「基本投資割合」といいます。)とし、
原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マ
ザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
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基本投資割
マザーファンド名 主要投資対象 対象指数
合
①国内債券NOMURA-BPI総合
25% わが国の公社債 NOMURA-BPI総合
マザーファンド
FTSE世界国債インデックス(除く
②外国債券マザーファンド 5% 外国の公社債
日本、ヘッジなし・円ベース)
③外国債券為替ヘッジ型 FTSE世界国債インデックス(除く
25% 外国の公社債
マザーファンド 日本、円ヘッジ・円ベース)
JP モルガン・エマージング・マー
ケット・ボンド・インデックス・プラス
④新興国債券マザーファンド 5% 新興国の公社債
*1
(円換算ベース)
JP モルガン・エマージング・マー
ケット・ボンド・インデックス・プラス
⑤新興国債券マザーファンド 5% 新興国の公社債
*2
(円ヘッジベース)
⑥国内株式マザーファンド 12% わが国の株式 東証株価指数(TOPIX)
MSCI-KOKUSAI指数
⑦外国株式MSCI-KOKUSAI
15% 外国の株式
*3
マザーファンド
(円ベース・為替ヘッジなし)
新興国の株式(DR MSCIエマージング・マーケット・イ
※1
ンデックス(配当込み・円換算ベー
⑧新興国株式マザーファンド 3%
(預託証書) を含み
*4
ます。) ス)
⑨J-REITインデックス
※2
3% 東証REIT指数(配当込み)
J-REIT
マザーファンド
日本を除く世界 S&P先進国REIT指数(除く日本、
⑩海外REITインデックス
2%
※3 *5
マザーファンド
各国のREIT 配当込み、円換算ベース)
※1 Depositary Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式
を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所など
で取引されます。
※2 わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投
資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
※3 世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資
信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。なお、国によっては、「不動産投資信託証券」
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について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、当ファンドにおいては、こうした場合も含め、全
て「REIT」といいます。
*1 JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus(USドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。
*2 JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus(USドルベース)をもとに、委託会社が為替ヘッジコストを考
慮して算出したものです。(新興国債券マザーファンドでは原則として為替ヘッジを行ないませんが、基本投資割
合において「為替ヘッジあり」とした部分については、ファンドにおいて為替予約取引等を行なうことにより、原
則として基本投資割合の範囲において、実質的にJP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデック
ス・プラス(円ヘッジベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資効果を目指して運用を行ない、また合成指数の
算出においてもJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)を使
用します。)
*3 MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
*4 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したもので
す。
*5 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。
● 合成指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、有価証券先物取引等のデリバティブ取引および
為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場
等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。
● 実質組入外貨建資産については、各マザーファンドで為替ヘッジを行なっている部分を除き、原則として為
替ヘッジを行ないません。ただし、新興国債券マザーファンドについて、基本投資割合において「為替ヘッ
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ジあり」とした部分については、ファンドにおいて為替ヘッジを行ないます。
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■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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■NOMURA-BPI総合■
NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権
利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼
性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
■FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッ
ジ・円ベース)■
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) 、 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッ
ジ・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加
重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利は
FTSE Fixed Income LLCが有しています。
■「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス」■
本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。)(以
下、「本インデックス」といいます。)に関する情報(以下、「当情報」といいます。)は、情報の提供のみを目的
として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引
又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨する
ものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他
の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容
については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果
を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデッ
クスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション(ロング若しくはショート)を有し、取引を行い、
又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバ
イサー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」と
いいます。)は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引(以下「該当商品」といいます。)
を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融
関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表
明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に
関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成された
ものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその
他の情報に責任を負うものではありません。
本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、
ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リ
ミテッド(英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員)及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務について
のマーケティング上の名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
index.research@jpmorgan.com 宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comも
ご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
■東証株価指数(TOPIX)■
①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財
産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべて
の権利は㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止
又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、
言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
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⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額とTOPIXの指
数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
ちません。
⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算
出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
有しません。
■「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」■
MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
本ファンドは、MSCI Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及
びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレー
ドマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファン
ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
いて、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及び
MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、
参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責
任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情
報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び/または完全性について保証するものでは
ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個
人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数または
それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI
の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれる
データの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
は関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら
保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損
害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受け
ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらか
じめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネー
ム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いか
なる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできませ
ん。
■東証REIT指数(配当込み)■
①東証REIT指数(配当込み)の指数値及び東証REIT指数(配当込み)の商標は、株式会社東京証券取引所
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(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証R
EIT指数(配当込み)に関するすべての権利及び東証REIT指数(配当込み)の商標に関するすべての権利は
㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指
数(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数(配当込み)の商標の変更若しくは使用
の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の商標の使用もしくは東証REIT指数(配当込み)の指数
の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証
するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤
謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、東証REIT指数(配当込み)の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファン
ドの基準価額と東証REIT指数(配当込み)の指数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
ちません。
⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数
(配当込み)の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
有しません。
■S&P先進国REIT指数■
本ファンドは、スタンダード&プアーズ及びその関連会社(以下、S&P)により、何ら支援、推奨、販売または販促さ
れるものではありません。
S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファンドへの投資に関
する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であ
ると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行ないません。
S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネームのライセンス使用を与
えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、
および計算されています。
S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者の要求を考慮
に入れる義務を一切負いません。
S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングや本ファン
ドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加もしておりません。
S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負いません。
S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および/または完全性について保証するものではな
く、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありません。
S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数またはそこに含まれる
データを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行な
いません。
S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータに
関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記
します。
前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損害(逸失利益を
含む)につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責任を負いません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド、外国債券マザーファンド、外国債券為替ヘッジ型マザーファン
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ド、新興国債券マザーファンド、国内株式マザーファンド、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド、新興国
株式マザーファンド、J-REITインデックス マザーファンド、海外REITインデックス マザーファンド(以下
「各 マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。なお、各マザーファンド受益証券
に代えて、各マザーファンドの対象指数に連動する投資成果を目指して運用を行なう上場投資信託証券に投
資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条、
第23条、第27条及び第31条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、または
これらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれ
と類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会
社を受託者として締結された親投資信託である国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド、外国
債券マザーファンド、外国債券為替ヘッジ型マザーファンド、新興国債券マザーファンド、国
内株式マザーファンド、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド、新興国株式マザーファンド、J
-REITインデックス マザーファンド、海外REITインデックス マザーファンド(以下「各マ
ザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の
規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図
します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含
みます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存
在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3
第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約
権付社債」といいます。)
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6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
8.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
9.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。)
10.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法
第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券および新株予約権証券
13.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有す
るプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
14.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または
証書の性質を有するもの
15.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いいます。)
16.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定
めるものをいいます。)
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
います。)
19.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。)
20.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
21.外国法人が発行する譲渡性預金証書
22.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき
権利の性質を有するもの
23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証
書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号
までの証券ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から
第7号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券な
らびに第19号の証券または証書のうち第15号および第16号の証券の性質を有するものを以下
「投資信託証券」といいます。
(ⅱ)委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
ことを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
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5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(前項に定め
る証券または証書を除きます。)
8.流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの(前項第13号に定め
る証券または証書を除きます。なお、前項第13号に定める証券または証書を含め、「優先証
券」といいます。)
9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれ
らと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似
するものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および前項各
号以外のもの
10.流動性のある外国の者に対する貸付債権
(参考)各マザーファンドの概要
(国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動き
に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目
指します。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資は行ないません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の
利用は行ないません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
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としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(外国債券マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、 FTSE 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動
きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の公社債に投資することにより、 FTSE 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジな
し・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の
利用は行ないません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(外国債券為替ヘッジ型マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
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1.基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する
投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・
円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
③ 効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的
外の利用を含め活用する場合があります。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資は行ないません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用
は行ないません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規
則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(新興国債券マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円
換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
新興国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・イン
デックス・プラス(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ない
ま す。なお、一部ローンに投資する場合があります。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導
入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)を含む市況動向や、その他資金動向等
によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用
は行ないません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規
則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(国内株式マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに
連動する投資成果を目指します。
② 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とし
ます。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の
利用は行ないません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超
えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える
投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の
中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
以内とします。
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
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額の10%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の
利用は行ないません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超
えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(新興国株式マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中
長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マー
ケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指
して運用を行ないます。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以内とします。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑥ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
以内とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以内とします。
⑨ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の
利 用は行ないません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超
えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(J-REITインデックス マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
す。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の不動産投資信託証券※(以下「J-REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
※わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券
(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2) 投資態度
① J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への直接投資は行ないません。
③ 株式への直接投資は行ないません。
④ 不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内としま
す。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超えるJ-REITがある場
合には、当該J-REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができ
るものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の
利用は行ないません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超
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えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(海外REITインデックス マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)※の動きに連動する
投資成果を目指して運用を行ないます。
※S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配
当込み、ドルベース)を委託会社において円換算した指数です。
2.運用方法
(1) 投資対象
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象としま
す。
※海外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券
(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2) 投資態度
① REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 株式への直接投資は行ないません。
④ 不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内としま
す。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合
が30%を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換
算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の
利用は行ないません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超
えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、
信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
おります。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
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す。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で、原則として基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
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③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
います。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に
ついて示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
※
原則として 毎年6月22日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
※初回決算日は2021年6月22日となります。
(5)【投資制限】
①運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限 (信託約款)
・株式への実質投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とし
ます。
・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の10%以内とします。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利
用は行ないません。
・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
②投資する株式等の範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
ん。
(ⅱ)前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
ることを指図することができるものとします。
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③信用取引の指図範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
により行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なう
ことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除
きます。)の行使により取得可能な株券
④先物取引等の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条
第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品
取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引
所におけるこれらの取引と類似の取引ならびに有価証券店頭デリバティブ取引(金融商品取引法
第28条第8項第4号イからニに掲げるものをいいます。以下同じ。)を行なうことの指図をするこ
とができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)
(ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
ます。
(ⅳ)第1項の店頭デリバティブ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社
が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅴ)委託者は、第1項の店頭デリバティブ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店
頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同
じ。)(これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすること
ができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に定める信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
(ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
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等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
します。
⑦公社債の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
の指図を行なうものとします。
(ⅱ)前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)第1項の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
(ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
す。
(ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国
の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑩外国為替予約取引の指図および範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすること
ができます。
(ⅱ)前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額に
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
つき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属
する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。以下同
じ。) と各マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした
額(信託財産に属する各マザーファンド受益証券の時価総額に各マザーファンドの信託財産純
資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額の合計額をいいます。)との合
計額について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図に
ついては、この限りではありません。
(ⅲ)前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当す
る為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
(ⅳ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑪直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。
(ⅱ)物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第4条に定める信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
(ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑫資金の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
る信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑬同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該
株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
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3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用
による損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的
な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[REITの価格変動リスク]
REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
[債券価格変動リスク]
債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
資を行ないますのでこれらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債
券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[為替変動リスク]
ファンドは、基本投資比率の決定において為替ヘッジを行なうこととした実質組入外貨建資産について
は、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行ない為替変動リスクの低減を図ります
が、その他の実質組入外貨建資産については、為替変動の影響を受けます。なお、為替ヘッジにより為
替変動リスクの低減を図る場合においても、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。
特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低
い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想
定されます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
◆ファンドの基準価額と対象指数(合成指数)は、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
ん。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
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◆ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資は、
流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。
◆REITに関する法律(税制度、会計制度等)、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や配
当に影響が及ぶことが想定されます。
◆ファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及
ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規
制などが緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運
用上の制約を大きく受ける可能性があります。
◆金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決
済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは
流動性の極端な減少等)があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入・
換金の各受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた購入・換金の各受け付けを取り消す場合があ
ります。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超
えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部
または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
価額と比べて下落することになります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
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リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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申込手数料はありません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間(第1計
算期間を除きます。)の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われ
ます。
※
年0.1155%(税抜年0.105%)以内
信託報酬率
(2021年3月10日現在
年0.1155%(税抜年0.105%))
信託報酬率の配分は下記の通りとします。
支払先の配分(税抜)および役務の内容
<委託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、
年0.045%以内
受託会社への指図、
(2021年3月10日現在年0.045%)
法定書面等の作成、
基準価額の算出等
<販売会社>
口座内でのファンドの管理
および事務手続き、 年0.045%
購入後の情報提供、
各種書類の送付等
<受託会社>
ファンドの財産の保管・管理、 年0.015%
委託会社からの指図の実行等
*ファンドがETFに投資する場合は、上記の信託報酬に加え、投資するETFに関連する費用がかかります。
※信託報酬率の計算方法について
信託報酬率は毎月1回計算し、当月の第5営業日目以降で前日が営業日となる最初の営業日(「適用開始
営業日」といいます。)から翌月の適用開始営業日の前日まで適用することとします。
信託報酬率=年0.105%(税抜)-対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×対象ETFの投資割合
なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年
0.105%(税抜)以内の範囲で委託会社が定めるものとします。
・対象ETFは、ファンドが投資するETFのうち、ファンドの委託会社が設定したETFとし、各マザーファンド
に代えて投資するものをいいます。
・対象ETFの委託会社報酬率は、原則として、目論見書その他公表資料で開示されている当該各月の前月最
終営業日時点の対象ETFの信託報酬率(税抜の年率値)のうち、純資産総額に応じて一定の率で委託会社
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が受取る部分(税抜の年率値)をいいます。
・対象ETFの投資割合は、当該各月の前月における対象ETFの投資割合の平均値とします。
・複数の対象ETFに投資する場合の「対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×対象ETFの投資割合」は、各対象
ETFについて算出した「当該各対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×当該各対象ETFの投資割合」を合計し
た値とします。
(4)【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当
該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息および信託財産
に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用(債権回収に要する弁護士費用等を含む。)等は、受益
者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
◆受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復
興特別所得税および地方税がかかりません。
なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは以下の通りです。
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
※
ては、15.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。な
お、地方税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
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■換金(解約)時および償還時の課税について■
◆換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と
同額の場合または受益者の個別元本を上回って
いる場合には分配金の全額が普通分配金となり
ます。
②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を
下回っている場合には、その下回る部分の額が
元本払戻金(特別分配金)となり、分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通
分配金となります。なお、受益者が元本払戻金
(特別分配金)を受け取った場合、分配金発生
時にその個別元本から元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が、その後の受益者の個別元
本となります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありま
せん。
*外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
ります。
*税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2021年1月末現在)が変更になる場合が
あります。
5【運用状況】
ファンドの運用は2021年3月26日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在該当事項はありませ
ん。
ファンドの運用状況については、初回の有価証券報告書に記載します。
なお、初回の有価証券報告書の提出は、2021年9月頃を予定しております。
以下にご参考として記載する「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、
「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、
「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザー
ファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の運用状況は2021年1月29日現在のものです。
また、「投資比率」とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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(1)【投資状況】
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 567,657,093,570 79.62
地方債証券 日本 48,999,677,490 6.87
特殊債券 日本 61,768,921,311 8.66
社債券 日本 28,585,829,300 4.00
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 5,914,934,063 0.82
合計(純資産総額) 712,926,455,734 100.00
(参考)外国債券マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 248,517,947,589 42.55
カナダ 11,442,654,457 1.95
メキシコ 4,681,032,875 0.80
ドイツ 40,338,673,538 6.90
イタリア 57,870,409,294 9.90
フランス 58,834,557,761 10.07
オランダ 9,475,604,583 1.62
スペイン 38,526,098,072 6.59
ベルギー 14,225,281,061 2.43
オーストリア 8,892,527,603 1.52
フィンランド 2,722,013,530 0.46
アイルランド 7,788,380,076 1.33
イギリス 39,954,414,648 6.84
スウェーデン 1,946,249,741 0.33
ノルウェー 1,278,069,533 0.21
デンマーク 2,980,984,391 0.51
ポーランド 3,621,102,743 0.62
オーストラリア 15,908,748,303 2.72
シンガポール 2,527,014,215 0.43
マレーシア 2,829,121,945 0.48
イスラエル 2,603,480,589 0.44
小計 576,964,366,547 98.79
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現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 7,058,496,810 1.20
合計(純資産総額) 584,022,863,357 100.00
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 32,858,990,097 42.11
カナダ 1,441,786,314 1.84
メキシコ 620,992,062 0.79
ドイツ 5,535,555,273 7.09
イタリア 8,133,024,881 10.42
フランス 7,798,718,581 9.99
オランダ 1,421,621,617 1.82
スペイン 5,413,289,642 6.93
ベルギー 2,151,929,086 2.75
オーストリア 1,227,782,826 1.57
フィンランド 419,002,715 0.53
アイルランド 724,426,981 0.92
イギリス 5,351,481,963 6.85
スウェーデン 209,593,231 0.26
ノルウェー 148,431,451 0.19
デンマーク 411,132,794 0.52
ポーランド 478,694,782 0.61
オーストラリア 2,084,137,581 2.67
シンガポール 662,640,036 0.84
イスラエル 286,498,473 0.36
小計 77,379,730,386 99.17
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 645,592,630 0.82
合計(純資産総額) 78,025,323,016 100.00
(参考)新興国債券マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 21,649,612,339 98.37
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 358,228,990 1.62
合計(純資産総額) 22,007,841,329 100.00
(参考)国内株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
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株式 日本 423,653,523,800 98.00
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 8,628,455,813 1.99
合計(純資産総額) 432,281,979,613 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 8,623,120,000 1.99
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 565,846,290,031 69.07
カナダ 26,973,550,138 3.29
ドイツ 24,862,738,588 3.03
イタリア 6,026,314,775 0.73
フランス 27,938,472,527 3.41
オランダ 11,363,106,256 1.38
スペイン 6,367,718,365 0.77
ベルギー 2,389,481,028 0.29
オーストリア 473,741,591 0.05
ルクセンブルグ 350,153,050 0.04
フィンランド 2,879,140,002 0.35
アイルランド 1,833,409,053 0.22
ポルトガル 465,845,824 0.05
イギリス 37,699,283,268 4.60
スイス 25,928,994,284 3.16
スウェーデン 9,240,160,250 1.12
ノルウェー 1,562,189,826 0.19
デンマーク 6,615,235,862 0.80
オーストラリア 17,772,671,260 2.16
ニュージーランド 818,004,067 0.09
香港 8,126,486,714 0.99
シンガポール 2,423,120,007 0.29
イスラエル 871,009,178 0.10
小計 788,827,115,944 96.29
投資証券 アメリカ 14,659,565,845 1.78
カナダ 93,848,614 0.01
フランス 455,932,068 0.05
イギリス 449,492,849 0.05
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オーストラリア 1,266,127,262 0.15
香港 352,671,174 0.04
シンガポール 412,075,633 0.05
小計 17,689,713,445 2.15
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 12,666,951,988 1.54
合計(純資産総額) 819,183,781,377 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 9,121,174,524 1.11
買建 カナダ 424,118,225 0.05
買建 ドイツ 1,341,765,605 0.16
買建 イギリス 603,233,769 0.07
買建 スイス 405,030,320 0.04
買建 オーストラリア 290,249,960 0.03
(参考)新興国株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 9,681,003,011 16.14
メキシコ 925,363,291 1.54
ブラジル 2,712,942,449 4.52
チリ 117,908,188 0.19
コロンビア 46,532,267 0.07
ギリシャ 55,224,747 0.09
イギリス 34,474,287 0.05
トルコ 206,647,379 0.34
チェコ 52,546,840 0.08
ハンガリー 123,531,705 0.20
ポーランド 375,978,781 0.62
香港 12,676,660,867 21.14
マレーシア 813,040,768 1.35
タイ 1,010,644,905 1.68
フィリピン 397,648,585 0.66
インドネシア 760,568,615 1.26
韓国 7,792,714,080 12.99
台湾 7,710,290,260 12.85
インド 5,106,905,938 8.51
パキスタン 11,308,203 0.01
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カタール 389,750,480 0.65
エジプト 46,250,510 0.07
南アフリカ 1,974,364,385 3.29
アラブ首長国連邦 328,864,018 0.54
クウェート 280,650,130 0.46
サウジアラビア 1,378,857,474 2.29
小計 55,010,672,163 91.74
投資信託受益証券 アメリカ 2,245,912,528 3.74
投資証券 メキシコ 24,435,102 0.04
南アフリカ 16,044,916 0.02
小計 40,480,018 0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,660,821,365 4.43
合計(純資産総額) 59,957,886,074 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,148,125,506 3.58
買建 シンガポール 460,169,100 0.76
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 40,088,862,500 96.03
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,656,976,941 3.96
合計(純資産総額) 41,745,839,441 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
REIT指数先物取引 買建 日本 1,229,115,000 2.94
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
45/121
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資証券 アメリカ 23,840,704,420 72.54
カナダ 611,575,714 1.86
ドイツ 97,938,018 0.29
イタリア 6,259,495 0.01
フランス 839,728,545 2.55
オランダ 66,386,190 0.20
スペイン 154,981,762 0.47
ベルギー 461,353,760 1.40
アイルランド 44,079,798 0.13
シンガポール 19,212,312 0.05
イギリス 1,915,235,775 5.82
オーストラリア 2,438,934,978 7.42
ニュージーランド 164,027,886 0.49
香港 571,049,196 1.73
シンガポール 1,302,005,501 3.96
韓国 40,419,379 0.12
イスラエル 21,793,518 0.06
小計 32,595,686,247 99.19
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 265,829,852 0.80
合計(純資産総額) 32,861,516,099 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 246,248,911 0.74
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,900,000,000 100.74 7,958,494,000 100.62 7,949,296,000 0.1 2030/9/20 1.11
(10年)第3
60回
2 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,300,000,000 102.36 7,472,870,000 102.06 7,450,526,000 0.3 2025/12/20 1.04
(10年)第3
41回
3 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,800,000,000 101.65 6,912,678,000 101.26 6,886,156,000 0.1 2027/9/20 0.96
(10年)第3
48回
46/121
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 103.07 6,802,950,000 102.46 6,762,426,000 0.6 2024/6/20 0.94
(10年)第3
34回
5 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 101.47 6,697,657,000 101.18 6,678,408,000 0.1 2028/9/20 0.93
(10年)第3
52回
6 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,200,000,000 100.62 6,238,440,000 100.37 6,223,312,000 0.1 2022/9/20 0.87
(5年)第13
3回
7 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,000,000,000 102.98 6,179,135,000 102.20 6,132,480,000 0.8 2023/6/20 0.86
(10年)第3
29回
8 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,900,000,000 102.64 6,055,780,000 102.09 6,023,723,000 0.6 2023/12/20 0.84
(10年)第3
32回
9 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,900,000,000 101.40 5,983,005,000 101.13 5,967,024,000 0.1 2026/6/20 0.83
(10年)第3
43回
10 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,850,000,000 101.64 5,946,349,500 101.25 5,923,359,000 0.1 2028/3/20 0.83
(10年)第3
50回
11 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,350,000,000 111.00 5,938,998,000 110.52 5,912,980,500 1 2035/12/20 0.82
(20年)第1
55回
12 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,800,000,000 101.50 5,887,058,000 101.16 5,867,338,000 0.1 2026/9/20 0.82
(10年)第3
44回
13 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,600,000,000 101.57 5,688,088,000 101.22 5,668,488,000 0.1 2028/6/20 0.79
(10年)第3
51回
14 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,500,000,000 100.81 5,544,842,000 100.66 5,536,575,000 0.1 2023/12/20 0.77
(5年)第13
8回
15 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,470,000,000 100.93 5,521,335,100 100.82 5,514,854,000 0.1 2030/3/20 0.77
(10年)第3
58回
16 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 101.67 5,490,218,000 101.25 5,467,554,000 0.1 2027/6/20 0.76
(10年)第3
47回
17 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,300,000,000 100.63 5,333,618,000 100.74 5,339,697,000 0.1 2030/6/20 0.74
(10年)第3
59回
18 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,250,000,000 102.19 5,365,395,000 101.54 5,331,217,500 0.6 2023/3/20 0.74
(10年)第3
28回
19 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,300,000,000 100.47 5,325,014,000 100.24 5,312,879,000 0.1 2022/3/20 0.74
(5年)第13
1回
20 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,100,000,000 101.40 5,171,502,000 101.14 5,158,446,000 0.1 2028/12/20 0.72
(10年)第3
53回
21 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,100,000,000 101.15 5,158,905,000 101.04 5,153,499,000 0.1 2029/6/20 0.72
(10年)第3
55回
22 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 102.73 5,136,630,000 102.31 5,115,600,000 0.4 2025/6/20 0.71
(10年)第3
39回
23 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 102.58 5,129,264,000 102.17 5,108,900,000 0.4 2025/3/20 0.71
(10年)第3
38回
24 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 101.59 5,079,650,000 101.21 5,060,650,000 0.1 2026/12/20 0.70
(10年)第3
45回
25 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,970,000,000 101.00 5,019,928,700 100.95 5,017,413,800 0.1 2025/3/20 0.70
(5年)第14
3回
26 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,900,000,000 101.68 4,982,712,000 101.23 4,960,417,000 0.1 2027/3/20 0.69
(10年)第3
46回
47/121
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
27 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,900,000,000 101.03 4,950,671,000 101.02 4,950,176,000 0.1 2025/9/20 0.69
(5年)第14
5回
28 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,800,000,000 100.98 4,847,420,000 100.99 4,847,712,000 0.1 2029/9/20 0.67
(10年)第3
56回
29 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,000,000,000 118.53 4,741,200,000 117.95 4,718,080,000 1.6 2033/12/20 0.66
(20年)第1
47回
30 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,600,000,000 102.83 4,730,180,000 102.28 4,704,880,000 0.5 2024/9/20 0.65
(10年)第3
35回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 79.62
地方債証券 6.87
特殊債券 8.66
社債券 4.00
合 計 99.17
(参考)外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 70,700,000 13,782.14 9,743,979,804 13,354.66 9,441,748,854 6 2026/2/15 1.61
BOND
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 70,500,000 10,851.27 7,650,146,422 10,689.20 7,535,887,046 2.5 2022/1/15 1.29
N/B
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,000,000 14,490.33 6,955,358,976 13,950.93 6,696,449,512 5.25 2028/11/15 1.14
BOND
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY 46,200,000 14,596.18 6,743,436,074 14,063.98 6,497,561,984 5.5 2028/8/15 1.11
BOND
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 51,500,000 12,976.33 6,682,811,732 12,044.58 6,202,961,275 2.5 2046/2/15 1.06
N/B
6 フランス 国債証券 FRANCE 28,550,000 20,413.87 5,828,160,456 21,627.43 6,174,631,957 3.25 2045/5/25 1.05
GOVERNMENT
O.A.T
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY 50,600,000 11,496.85 5,817,408,313 11,367.91 5,752,163,961 2.25 2025/11/15 0.98
N/B
8 スペイン 国債証券 SPANISH 27,800,000 19,728.35 5,484,481,411 20,674.42 5,747,488,982 5.75 2032/7/30 0.98
GOVERNMENT
9 イギリス 国債証券 UK TSY 3 1/4% 26,400,000 22,810.97 6,022,096,080 21,648.57 5,715,222,921 3.25 2044/1/22 0.97
2044
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,300,000 15,456.88 5,919,985,476 14,815.75 5,674,433,386 5.375 2031/2/15 0.97
N/B
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY 50,000,000 10,885.53 5,442,765,645 10,788.37 5,394,187,995 1.75 2023/1/31 0.92
N/B
12 イタリア 国債証券 BUONI 29,900,000 16,446.12 4,917,392,522 17,812.17 5,325,841,342 5.25 2029/11/1 0.91
POLIENNALI DEL
TES
13 フランス 国債証券 FRANCE 34,100,000 15,561.46 5,306,460,179 15,436.25 5,263,761,796 3.5 2026/4/25 0.90
GOVERNMENT
O.A.T
14 アメリカ 国債証券 US TREASURY 47,100,000 11,277.55 5,311,727,995 11,128.75 5,241,642,182 2.75 2023/7/31 0.89
N/B
48/121
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
15 フランス 国債証券 FRANCE 27,000,000 19,040.52 5,140,942,253 18,996.19 5,128,972,818 5.5 2029/4/25 0.87
GOVERNMENT
O.A.T
16 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,100,000 11,367.91 5,126,928,748 11,239.76 5,069,132,652 2.375 2024/8/15 0.86
BOND
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY 37,100,000 14,009.11 5,197,380,263 13,074.69 4,850,710,724 3 2044/11/15 0.83
N/B
18 アメリカ 国債証券 US TREASURY 39,900,000 12,906.80 5,149,815,526 12,031.52 4,800,578,475 2.5 2045/2/15 0.82
N/B
19 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,600,000 11,363.83 4,840,992,423 11,204.66 4,773,186,424 2.75 2023/11/15 0.81
N/B
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,700,000 11,278.94 4,816,108,224 11,160.58 4,765,570,217 2.125 2024/9/30 0.81
N/B
21 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,000,000 11,204.66 4,818,005,075 11,078.96 4,763,953,225 2.25 2023/12/31 0.81
N/B
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,800,000 12,504.95 4,851,920,600 12,073.15 4,684,383,351 6.25 2023/8/15 0.80
BOND
23 イタリア 国債証券 BUONI 32,400,000 14,117.55 4,574,089,122 13,934.30 4,514,713,719 5.5 2022/11/1 0.77
POLIENNALI DEL
TES
24 フランス 国債証券 FRANCE 20,400,000 21,479.57 4,381,832,465 21,709.72 4,428,783,460 5.75 2032/10/25 0.75
GOVERNMENT
O.A.T
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,000,000 11,783.38 4,477,686,300 11,576.87 4,399,211,727 2.375 2027/5/15 0.75
N/B
26 イギリス 国債証券 UK TREASURY 18,440,000 23,987.11 4,423,223,755 22,686.52 4,183,395,913 3.5 2045/1/22 0.71
27 イタリア 国債証券 BUONI 22,500,000 17,169.12 3,863,053,344 17,883.00 4,023,676,620 6.5 2027/11/1 0.68
POLIENNALI DEL
TES
28 アメリカ 国債証券 US TREASURY 34,500,000 11,751.69 4,054,334,176 11,571.97 3,992,331,716 2.875 2025/4/30 0.68
N/B
29 アメリカ 国債証券 US TREASURY 34,500,000 12,421.44 4,285,397,959 11,496.06 3,966,142,425 2.25 2046/8/15 0.67
N/B
30 アメリカ 国債証券 US TREASURY 28,200,000 14,595.85 4,116,031,157 14,032.97 3,957,297,540 5.25 2029/2/15 0.67
BOND
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.79
合 計 98.79
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,400,000 12,121.64 654,568,738 11,877.25 641,371,660 2.625 2029/2/15 0.82
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 12,592.28 629,614,429 12,254.36 612,718,049 3.125 2028/11/15 0.78
3 イギリス 国債証券 UK TREASURY 2,180,000 25,960.81 565,945,824 25,737.45 561,076,516 4.25 2046/12/7 0.71
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 10,831.22 541,561,469 10,789.19 539,459,599 1.375 2023/9/30 0.69
5 イタリア 国債証券 BUONI 2,480,000 19,727.08 489,231,722 21,292.90 528,064,118 4.75 2044/9/1 0.67
POLIENNALI DEL
TES
6 フランス 国債証券 FRANCE 4,000,000 13,006.89 520,275,987 13,056.26 522,250,592 0 2026/2/25 0.66
GOVERNMENT
O.A.T
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,500,000 11,561.36 520,261,425 11,438.11 514,714,994 2.625 2025/3/31 0.65
49/121
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY 3,450,000 15,454.06 533,165,104 14,578.22 502,948,762 3.75 2043/11/15 0.64
BOND
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,200,000 12,138.45 509,815,025 11,890.31 499,393,145 2.75 2028/2/15 0.64
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 12,022.36 480,894,527 11,684.61 467,384,719 2.375 2029/5/15 0.59
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,200,000 11,180.99 469,601,663 11,074.06 465,110,645 1.625 2026/5/15 0.59
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 11,696.86 467,874,480 11,571.97 462,879,040 2.875 2025/4/30 0.59
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 11,675.64 467,025,600 11,549.12 461,964,840 2.75 2025/6/30 0.59
14 イタリア 国債証券 BUONI 3,200,000 13,897.62 444,723,917 14,220.14 455,044,685 2.2 2027/6/1 0.58
POLIENNALI DEL
TES
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 11,313.22 452,529,000 11,226.70 449,068,079 2.25 2024/11/15 0.57
16 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,110,000 10,912.44 448,501,530 10,847.14 445,817,700 2 2023/2/15 0.57
17 フランス 国債証券 FRANCE (GOVT 3,400,000 13,018.58 442,631,937 13,085.68 444,913,257 0 2029/11/25 0.57
OF)
18 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,520,000 13,330.54 469,235,329 12,635.55 444,771,360 2.75 2047/8/15 0.57
19 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 11,149.15 445,966,318 11,078.96 443,158,439 2 2024/6/30 0.56
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 11,161.40 446,456,079 11,066.71 442,668,679 1.625 2026/2/15 0.56
21 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG 3,400,000 12,899.84 438,594,696 12,875.03 437,751,074 0.45 2022/10/31 0.56
DEL ESTADO
22 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 2,300,000 18,986.54 436,690,540 18,716.38 430,476,830 6.5 2027/7/4 0.55
DEUTSCHLAND
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 10,752.46 430,098,439 10,697.77 427,910,879 1.625 2022/8/31 0.54
24 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 10,442.69 417,707,775 10,450.85 418,034,259 0.125 2022/9/30 0.53
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 10,429.22 417,169,050 10,439.42 417,577,138 0.125 2023/9/15 0.53
26 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 10,422.69 416,907,850 10,437.79 417,511,859 0.125 2023/10/15 0.53
27 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 10,397.80 415,912,025 10,382.70 415,308,000 0.25 2025/9/30 0.53
28 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 10,395.19 415,807,845 10,376.17 415,046,800 0.25 2025/10/31 0.53
29 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,400,000 12,855.12 437,074,114 12,041.32 409,404,880 2.5 2046/5/15 0.52
30 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,530,000 12,286.19 433,702,683 11,496.06 405,811,094 2.25 2046/8/15 0.52
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 99.17
合 計 99.17
(参考)新興国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 3,600,000 12,972.23 467,000,524 14,001.57 504,056,655 5.25 2047/6/23 2.29
FEDERATION
2 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 11,937,686 2,850.59 340,295,599 3,604.66 430,313,524 0.125 2035/7/9 1.95
ARGENTINA
3 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 8,365,309 3,383.27 283,021,422 4,017.25 336,055,875 0.125 2030/7/9 1.52
ARGENTINA
4 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,700,000 10,133.39 273,601,776 12,015.36 324,414,914 7.625 2029/4/26 1.47
TURKEY
5 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 2,400,000 12,418.72 298,049,469 12,980.99 311,543,813 5.1 2035/3/28 1.41
FEDERATION
6 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 2,600,000 10,651.09 276,928,420 11,707.45 304,393,808 5.625 2047/2/21 1.38
BRAZIL
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7 アメリカ 国債証券 TURKEY GLOBAL 2,600,000 10,556.89 274,479,199 11,645.24 302,776,416 7.375 2025/2/5 1.37
8 アメリカ 国債証券 PHILIPPINES 1,750,000 16,961.32 296,823,266 17,209.99 301,174,962 9.5 2030/2/2 1.36
GLOBAL
9 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 2,200,000 10,985.12 241,672,688 12,060.91 265,340,020 4.5 2029/4/22 1.20
STATES
10 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 2,200,000 11,764.14 258,811,253 12,039.56 264,870,424 4.375 2029/3/21 1.20
FEDERATION
11 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 2,300,000 11,003.31 253,076,158 11,417.73 262,607,816 4.25 2025/1/7 1.19
BRAZIL
12 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,550,000 15,241.43 236,242,209 16,485.17 255,520,279 7.75 2038/1/17 1.16
INDONESIA
13 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,300,000 9,433.65 216,974,086 11,066.14 254,521,346 6 2027/3/25 1.15
TURKEY
14 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 1,800,000 13,522.14 243,398,698 14,128.41 254,311,425 5.625 2042/4/4 1.15
FEDERATION
15 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 6,086,159 4,708.78 286,584,097 4,116.51 250,537,465 0.125 2038/1/9 1.13
ARGENTINA
16 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,000,000 10,949.50 218,990,080 12,158.86 243,177,200 5 2045/6/15 1.10
COLOMBIA
17 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 1,810,000 11,920.12 215,754,230 13,418.31 242,871,486 6.05 2040/1/11 1.10
STATES
18 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,000,000 12,082.53 241,650,747 12,034.93 240,698,642 3.7 2042/2/2 1.09
PHILIPPINES
19 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,900,000 11,602.08 220,439,636 12,170.97 231,248,614 4.75 2026/1/8 1.05
INDONESIA
20 アメリカ 国債証券 BRAZIL GLOBAL 1,700,000 12,964.02 220,388,440 13,428.86 228,290,733 7.125 2037/1/20 1.03
21 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,400,000 14,865.22 208,113,190 16,104.90 225,468,605 6.75 2044/1/15 1.02
INDONESIA
22 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 1,700,000 11,302.22 192,137,884 13,046.94 221,797,980 5.55 2045/1/21 1.00
STATES
23 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,100,000 8,546.68 179,480,341 10,532.09 221,174,015 6.625 2045/2/17 1.00
TURKEY
24 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,700,000 11,878.08 201,927,451 12,924.28 219,712,768 5.625 2044/2/26 0.99
COLOMBIA
25 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,800,000 11,195.33 201,516,009 11,934.85 214,827,388 4.5 2029/3/15 0.97
COLOMBIA
26 アメリカ 国債証券 COLOMBIA GLOBAL 1,420,000 13,729.42 194,957,820 14,674.21 208,373,867 7.375 2037/9/18 0.94
27 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,300,000 15,864.24 206,235,162 16,009.41 208,122,436 5.625 2050/11/18 0.94
PERU
28 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,520,000 12,330.70 187,426,672 13,446.57 204,387,955 6.125 2041/1/18 0.92
COLOMBIA
29 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 5,300,000 4,086.40 216,579,726 3,818.84 202,398,969 0.125 2041/7/9 0.91
ARGENTINA
30 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,700,000 11,401.48 193,825,237 11,768.05 200,056,894 3.875 2028/3/17 0.90
PANAMA
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.37
合 計 98.37
(参考)国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,734,200 6,660.02 11,549,806,684 7,300.00 12,659,660,000 2.92
器
2 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,332,800 4,764.18 6,349,703,194 8,108.00 10,806,342,400 2.49
プ 信業
3 日本 株式 ソニー 電気機器 1,072,300 7,121.85 7,636,768,740 10,050.00 10,776,615,000 2.49
4 日本 株式 キーエンス 電気機器 168,000 41,631.82 6,994,146,329 56,140.00 9,431,520,000 2.18
5 日本 株式 任天堂 その他製 98,000 43,774.54 4,289,904,920 60,580.00 5,936,840,000 1.37
品
6 日本 株式 日本電産 電気機器 412,000 6,409.60 2,640,758,714 13,850.00 5,706,200,000 1.32
7 日本 株式 信越化学工業 化学 310,000 12,708.70 3,939,699,533 18,175.00 5,634,250,000 1.30
8 日本 株式 三菱UFJフィナン 銀行業 11,549,500 424.54 4,903,256,782 469.30 5,420,180,350 1.25
シャル・グループ
9 日本 株式 リクルートホール サービス 1,171,800 3,337.68 3,911,101,920 4,542.00 5,322,315,600 1.23
ディングス 業
10 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,424,300 3,763.46 5,360,298,485 3,698.00 5,267,061,400 1.21
11 日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,964,700 2,420.41 4,755,379,527 2,618.00 5,143,584,600 1.18
信業
12 日本 株式 村田製作所 電気機器 502,800 6,130.01 3,082,173,108 10,055.00 5,055,654,000 1.16
13 日本 株式 第一三共 医薬品 1,469,600 2,569.66 3,776,380,320 3,365.00 4,945,204,000 1.14
14 日本 株式 ダイキン工業 機械 218,100 14,261.11 3,110,348,996 22,105.00 4,821,100,500 1.11
15 日本 株式 HOYA 精密機器 339,600 9,806.20 3,330,187,888 13,395.00 4,548,942,000 1.05
16 日本 株式 KDDI 情報・通 1,347,100 3,162.25 4,259,874,198 3,079.00 4,147,720,900 0.95
信業
17 日本 株式 ファナック 電気機器 150,200 17,890.40 2,687,138,080 27,365.00 4,110,223,000 0.95
18 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 100,300 22,847.58 2,291,612,274 39,810.00 3,992,943,000 0.92
19 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,168,400 2,825.43 3,301,234,325 3,245.00 3,791,458,000 0.87
シャルグループ
20 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,347,800 2,618.43 3,529,132,926 2,764.50 3,725,993,100 0.86
器
21 日本 株式 日立製作所 電気機器 823,000 3,288.09 2,706,099,276 4,306.00 3,543,838,000 0.81
22 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,179,300 2,250.48 2,654,002,162 2,997.50 3,534,951,750 0.81
23 日本 株式 SMC 機械 50,100 51,254.31 2,567,840,931 63,360.00 3,174,336,000 0.73
24 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 2,294,200 1,236.92 2,837,749,711 1,378.50 3,162,554,700 0.73
ルグループ
25 日本 株式 花王 化学 409,900 8,432.46 3,456,468,710 7,597.00 3,114,010,300 0.72
26 日本 株式 中外製薬 医薬品 535,400 4,269.30 2,285,785,232 5,472.00 2,929,708,800 0.67
27 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 559,600 4,513.32 2,525,653,872 5,133.00 2,872,426,800 0.66
ングス
28 日本 株式 オリエンタルランド サービス 174,000 14,317.72 2,491,283,846 16,350.00 2,844,900,000 0.65
業
29 日本 株式 三菱電機 電気機器 1,711,800 1,366.76 2,339,627,536 1,594.50 2,729,465,100 0.63
30 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,026,500 2,415.57 2,479,582,605 2,647.50 2,717,658,750 0.62
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.08
鉱業 0.14
建設業 2.24
食料品 3.50
繊維製品 0.48
パルプ・紙 0.24
化学 7.50
52/121
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
医薬品 5.89
石油・石炭製品 0.40
ゴム製品 0.55
ガラス・土石製品 0.77
鉄鋼 0.59
非鉄金属 0.72
金属製品 0.58
機械 5.65
電気機器 17.76
輸送用機器 6.64
精密機器 2.63
その他製品 2.45
電気・ガス業 1.32
陸運業 3.37
海運業 0.17
空運業 0.39
倉庫・運輸関連業 0.16
情報・通信業 9.07
卸売業 4.45
小売業 4.65
銀行業 4.48
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 1.81
その他金融業 1.09
不動産業 1.85
サービス業 5.49
合 計 98.00
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
順
国/
種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 2,768,000 7,065.98 19,558,639,284 14,323.16 39,646,515,738 4.83
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,163,500 17,181.73 19,990,949,836 24,963.40 29,044,923,346 3.54
ウェア
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 68,900 215,665.52 14,859,354,769 338,266.53 23,306,564,441 2.84
ネット販
売・通信
販売
4 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 388,900 18,258.92 7,100,895,855 27,687.20 10,767,552,080 1.31
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 120,630 13,676.43 1,649,787,993 87,285.72 10,529,277,176 1.28
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 48,560 123,871.48 6,015,199,457 194,657.73 9,452,579,505 1.15
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 48,600 123,812.97 6,017,310,789 193,622.33 9,410,045,530 1.14
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
8 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 425,700 13,981.51 5,951,930,340 17,673.83 7,523,752,326 0.91
9 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 492,700 9,827.38 4,841,954,462 13,593.89 6,697,710,983 0.81
10 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 272,600 17,549.50 4,783,995,227 20,710.02 5,645,552,979 0.68
サービス
SHARES
11 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 465,700 11,795.99 5,493,395,337 12,070.92 5,621,428,655 0.68
12 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 402,500 12,219.98 4,918,542,272 13,620.01 5,482,055,152 0.66
13 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 226,500 19,353.87 4,383,652,733 24,129.65 5,465,367,084 0.66
サービス
INC CL B
14 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 99,740 30,515.47 3,043,613,337 54,542.73 5,440,092,808 0.66
半導体製
造装置
15 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 153,600 26,929.72 4,136,404,992 35,329.91 5,426,674,483 0.66
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
16 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 292,100 10,639.19 3,107,709,853 17,958.02 5,245,538,343 0.64
17 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 174,000 21,159.28 3,681,716,390 29,050.66 5,054,815,536 0.61
り
18 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 144,400 26,985.09 3,896,647,631 33,880.77 4,892,383,823 0.59
サービス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
19 アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC 情報技術 180,300 10,989.20 1,981,353,914 24,844.29 4,479,427,146 0.54
サービス
20 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 114,100 36,369.02 4,149,706,266 37,250.20 4,250,248,333 0.51
(GENUSSCHEINE)
21 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 686,900 5,729.68 3,935,719,390 5,857.67 4,023,634,347 0.49
半導体製
造装置
22 アメリカ 株式 NETFLIX INC 娯楽 71,250 39,847.62 2,839,143,438 56,272.92 4,009,446,120 0.48
23 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,260,000 2,320.50 2,923,831,008 3,167.83 3,991,470,336 0.48
24 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 736,500 3,776.95 2,781,725,148 5,391.16 3,970,595,232 0.48
25 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 68,910 31,832.48 2,193,576,638 56,789.51 3,913,365,823 0.47
半導体製
造装置
26 アメリカ 株式 VERIZON 各種電気 668,600 5,749.53 3,844,138,699 5,785.05 3,867,889,511 0.47
通信サー
COMMUNICATIONS
ビス
27 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 77,500 34,671.68 2,687,055,820 48,653.20 3,770,623,124 0.46
ウェア
28 アメリカ 株式 ABBOTT LABORATORIES ヘルスケ 287,600 8,547.50 2,458,263,531 12,578.34 3,617,532,655 0.44
ア機器・
用品
29 アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフト 147,800 17,264.27 2,551,659,875 23,664.72 3,497,645,616 0.42
ウェア
30 スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品 358,600 9,137.19 3,276,598,952 9,731.69 3,489,786,437 0.42
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.09
メディア 1.16
娯楽 1.61
不動産管理・開発 0.42
エネルギー設備・サービス 0.13
石油・ガス・消耗燃料 2.88
化学 2.16
建設資材 0.25
容器・包装 0.28
金属・鉱業 1.55
紙製品・林産品 0.10
航空宇宙・防衛 1.37
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
建設関連製品 0.55
建設・土木 0.25
電気設備 0.89
コングロマリット 1.18
機械 1.70
商社・流通業 0.28
商業サービス・用品 0.40
航空貨物・物流サービス 0.60
旅客航空輸送業 0.05
海運業 0.06
陸運・鉄道 1.04
運送インフラ 0.14
自動車部品 0.27
自動車 1.94
家庭用耐久財 0.36
レジャー用品 0.08
繊維・アパレル・贅沢品 1.44
ホテル・レストラン・レジャー 1.49
販売 0.08
インターネット販売・通信販売 3.69
複合小売り 0.51
専門小売り 1.63
食品・生活必需品小売り 1.40
飲料 1.64
食品 1.65
タバコ 0.66
家庭用品 1.22
パーソナル用品 0.64
ヘルスケア機器・用品 3.11
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.90
バイオテクノロジー 1.86
医薬品 4.95
銀行 5.52
各種金融サービス 0.91
保険 3.01
情報技術サービス 4.51
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ソフトウェア 7.31
通信機器 0.66
コンピュータ・周辺機器 5.11
電子装置・機器・部品 0.54
半導体・半導体製造装置 4.43
各種電気通信サービス 1.51
無線通信サービス 0.28
電力 1.96
ガス 0.14
総合公益事業 0.86
水道 0.11
消費者金融 0.39
資本市場 2.96
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.10
ヘルスケア・テクノロジー 0.18
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.07
専門サービス 0.69
その他の業種 0.00
投資証券 ― ― 2.15
合 計 98.45
(参考)新興国株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 1,666,000 1,185.42 1,974,917,147 2,241.73 3,734,722,180 6.22
導体製造装
置
2 香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD インタラク 388,800 5,906.88 2,296,595,131 9,179.88 3,569,137,344 5.95
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
3 アメリカ 株式 ALIBABA GROUP インター 128,290 21,926.97 2,813,012,217 27,244.20 3,495,159,034 5.82
ネット販
HOLDING-SP ADR
売・通信販
売
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 323,640 4,779.20 1,546,740,324 7,842.69 2,538,208,192 4.23
タ・周辺機
器
5 アメリカ 投資信託受 XTRACKERS HARVEST ― 515,000 2,986.03 1,537,809,776 4,360.99 2,245,912,528 3.74
益証券
CSI300 CHINA A-SHS
ETF
6 香港 株式 MEITUAN-CLASS B インター 244,700 2,009.03 491,610,480 4,793.48 1,172,966,514 1.95
ネット販
売・通信販
売
7 南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS インター 29,680 20,766.13 616,339,032 24,162.56 717,144,781 1.19
カ ネット販
売・通信販
売
8 アメリカ 株式 JD.COM INC-ADR インター 59,020 5,550.75 327,605,733 9,550.51 563,671,502 0.94
ネット販
売・通信販
売
9 アメリカ 株式 NIO INC ADR 自動車 87,600 1,700.42 148,957,199 6,098.49 534,228,390 0.89
10 香港 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行 6,566,000 82.74 543,297,423 80.74 530,172,983 0.88
BANK-H
11 インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES 石油・ガ 189,900 2,301.52 437,059,788 2,702.23 513,153,857 0.85
ス・消耗燃
LIMITED
料
12 香港 株式 PING AN INSURANCE 保険 403,000 1,076.46 433,816,334 1,259.03 507,389,896 0.84
GROUP CO-H
13 アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR インタラク 18,280 11,159.87 204,002,435 25,584.01 467,675,842 0.78
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
14 アメリカ 株式 PINDUODUO INC ADR インター 26,030 9,066.51 236,001,378 17,694.73 460,593,895 0.76
ネット販
売・通信販
売
15 ブラジル 株式 VALE SA 金属・鉱業 246,921 993.68 245,360,669 1,749.11 431,894,459 0.72
16 韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 37,350 8,203.48 306,400,279 11,525.10 430,462,485 0.71
導体製造装
置
17 インド 株式 INFOSYS LTD 情報技術 233,200 1,058.16 246,764,044 1,837.72 428,558,170 0.71
サービス
18 インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 貯蓄・抵 116,600 2,539.07 296,055,862 3,493.08 407,293,128 0.67
当・不動産
FINANCE
金融
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19 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 55,030 4,105.89 225,947,386 7,083.72 389,817,112 0.65
タ・周辺機
PFD
器
20 香港 株式 XIAOMI CORPORATION コンピュー 944,000 218.05 205,848,345 394.96 372,846,016 0.62
タ・周辺機
器
21 台湾 株式 HON HAI PRECISION 電子装置・ 837,649 289.17 242,227,644 442.00 370,245,046 0.61
機器・部品
INDUSTRY
22 アメリカ 株式 NETEASE INC-ADR 娯楽 27,880 7,997.94 222,982,678 12,249.23 341,508,677 0.56
23 台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 101,538 1,639.66 166,488,535 3,241.36 329,122,227 0.54
導体製造装
置
24 香港 株式 WUXI BIOLOGICS ライフサイ 207,000 655.69 135,727,953 1,446.40 299,405,628 0.49
エンス・
CAYMAN INC
ツール/
サービス
25 インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS 情報技術 64,600 2,909.96 187,983,897 4,603.03 297,355,867 0.49
サービス
LTD
26 韓国 株式 LG CHEMICALS LTD 化学 3,160 37,428.08 118,272,762 87,890.60 277,734,296 0.46
27 韓国 株式 NAVER CORP インタラク 8,300 20,813.12 172,748,946 33,263.50 276,087,050 0.46
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
28 香港 株式 IND & COMM BK OF 銀行 4,084,000 68.21 278,600,670 67.26 274,711,077 0.45
CHINA-H
29 韓国 株式 SAMSUNG SDI CO,LTD 電子装置・ 3,800 29,721.12 112,940,286 71,867.90 273,098,020 0.45
機器・部品
30 アメリカ 株式 PJSC SBERBANK OF 銀行 724,000 288.07 208,569,348 364.20 263,682,721 0.43
RUSSIA
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 8.02
メディア 0.21
娯楽 1.29
不動産管理・開発 1.63
エネルギー設備・サービス 0.06
石油・ガス・消耗燃料 4.26
化学 2.31
建設資材 0.88
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
容器・包装 0.03
金属・鉱業 3.33
紙製品・林産品 0.21
航空宇宙・防衛 0.06
建設関連製品 0.02
建設・土木 0.38
電気設備 0.29
コングロマリット 0.92
機械 0.33
商社・流通業 0.01
商業サービス・用品 0.23
航空貨物・物流サービス 0.22
旅客航空輸送業 0.07
海運業 0.11
陸運・鉄道 0.20
運送インフラ 0.49
自動車部品 0.53
自動車 3.05
家庭用耐久財 0.35
レジャー用品 0.06
繊維・アパレル・贅沢品 0.82
ホテル・レストラン・レジャー 0.64
インターネット販売・通信販売 11.23
複合小売り 0.44
専門小売り 0.39
食品・生活必需品小売り 1.15
飲料 0.67
食品 1.49
タバコ 0.27
家庭用品 0.38
パーソナル用品 0.58
ヘルスケア機器・用品 0.32
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.55
バイオテクノロジー 0.87
医薬品 1.10
銀行 10.70
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
各種金融サービス 0.50
保険 2.47
情報技術サービス 1.92
ソフトウェア 0.31
通信機器 0.15
コンピュータ・周辺機器 6.24
電子装置・機器・部品 2.37
半導体・半導体製造装置 8.60
各種電気通信サービス 0.93
無線通信サービス 1.19
電力 0.64
ガス 0.52
総合公益事業 0.02
水道 0.11
貯蓄・抵当・不動産金融 0.67
消費者金融 0.38
資本市場 0.83
各種消費者サービス 0.80
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.44
ヘルスケア・テクノロジー 0.22
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.88
専門サービス 0.02
その他の業種 0.00
投資信託受益証券 ― ― 3.74
投資証券 ― ― 0.06
合 計 95.56
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資 4,557 657,245 2,995,068,108 632,000 2,880,024,000 6.89
証券
2 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 4,049 588,637 2,383,392,832 637,000 2,579,213,000 6.17
人 投資証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3 日本 投資証券 GLP投資法人 投資証券 12,653 146,412 1,852,560,905 167,800 2,123,173,400 5.08
4 日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 6,187 301,055 1,862,627,656 341,500 2,112,860,500 5.06
投資証券
5 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資 13,094 145,242 1,901,806,211 158,900 2,080,636,600 4.98
法人 投資証券
6 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資 5,777 257,344 1,486,678,656 281,300 1,625,070,100 3.89
証券
7 日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 7,608 162,893 1,239,292,835 198,000 1,506,384,000 3.60
投資証券
8 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資 8,068 161,983 1,306,879,328 175,200 1,413,513,600 3.38
証券
9 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法 8,660 133,937 1,159,900,828 142,300 1,232,318,000 2.95
人 投資証券
10 日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法 3,846 310,579 1,194,489,718 310,000 1,192,260,000 2.85
人 投資証券
11 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 5,724 166,724 954,333,098 188,200 1,077,256,800 2.58
12 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法 2,521 356,163 897,887,553 369,500 931,509,500 2.23
人 投資証券
13 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投 11,910 72,618 864,889,550 75,700 901,587,000 2.15
資証券
14 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投 2,029 416,682 845,448,893 419,000 850,151,000 2.03
資法人 投資証券
15 日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法 1,253 641,147 803,357,353 675,000 845,775,000 2.02
人 投資証券
16 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資 2,646 280,399 741,937,632 313,000 828,198,000 1.98
法人 投資証券
17 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投 1,396 619,343 864,603,358 576,000 804,096,000 1.92
資法人 投資証券
18 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投 4,512 160,132 722,516,621 164,200 740,870,400 1.77
資証券
19 日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク 1,413 459,652 649,488,968 524,000 740,412,000 1.77
投資法人 投資証券
20 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証 4,757 142,665 678,660,877 145,800 693,570,600 1.66
券
21 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 13,044 51,187 667,691,837 52,500 684,810,000 1.64
人 投資証券
22 日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資 16,931 34,003 575,719,015 34,850 590,045,350 1.41
証券
23 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資 863 632,280 545,658,252 677,000 584,251,000 1.39
証券
24 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投 1,344 378,869 509,200,634 429,000 576,576,000 1.38
資証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
25 日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 4,107 119,166 489,416,117 138,000 566,766,000 1.35
26 日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資 5,288 98,452 520,616,185 100,400 530,915,200 1.27
証券
27 日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投 1,778 310,570 552,195,144 297,500 528,955,000 1.26
資法人 投資証券
28 日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投 3,260 149,238 486,518,194 159,000 518,340,000 1.24
資証券
29 日本 投資証券 日本リート投資法人 投資証券 1,315 380,799 500,751,605 372,000 489,180,000 1.17
30 日本 投資証券 MCUBS MidCity投資 4,955 90,074 446,321,575 98,400 487,572,000 1.16
法人 投資証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 96.03
合 計 96.03
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 182,490 10,206.11 1,862,514,548 10,803.23 1,971,481,808 5.99
2 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 22,010 73,139.39 1,609,798,106 77,130.27 1,697,637,251 5.16
3 アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 69,300 14,824.34 1,027,326,862 15,136.01 1,048,926,020 3.19
4 アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 37,630 22,226.30 836,376,003 23,770.24 894,474,312 2.72
5 アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 80,900 8,773.82 709,802,374 10,187.84 824,196,644 2.50
6 アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 103,000 6,165.17 635,013,160 6,454.77 664,841,763 2.02
7 アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 34,450 17,832.55 614,331,628 17,345.76 597,561,763 1.81
8 オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 414,800 1,234.34 512,007,461 1,416.61 587,611,985 1.78
ラリア
9 アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 86,700 6,516.72 564,999,911 6,368.05 552,110,455 1.68
10 アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 84,700 6,629.25 561,497,565 6,515.37 551,852,076 1.67
11 アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 30,620 16,838.64 515,599,158 17,483.68 535,350,380 1.62
12 香港 投資証券 LINK REIT 510,000 913.78 466,029,165 918.66 468,517,620 1.42
13 アメリカ 投資証券 VENTAS INC 92,700 4,528.32 419,775,826 4,930.41 457,049,118 1.39
14 アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 138,400 2,970.76 411,153,695 3,030.96 419,485,528 1.27
15 アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 133,000 3,016.27 401,164,048 3,135.44 417,014,158 1.26
16 アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 16,110 27,155.08 437,468,463 25,427.29 409,633,764 1.24
17 イギリス 投資証券 SEGRO PLC 294,300 1,246.96 366,981,523 1,368.80 402,838,264 1.22
18 アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 26,570 15,090.81 400,963,043 15,021.08 399,110,351 1.21
19 アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 28,260 12,908.42 364,792,094 13,873.89 392,076,391 1.19
20 アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 91,900 3,872.62 355,894,612 4,124.87 379,075,590 1.15
21 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 31,930 10,859.62 346,747,895 11,835.49 377,907,336 1.14
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
22 アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 132,600 2,347.83 311,323,235 2,700.80 358,127,141 1.08
23 アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 35,030 10,579.08 370,585,484 9,603.80 336,421,170 1.02
24 アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 139,900 2,114.96 295,884,190 2,216.02 310,021,310 0.94
25 フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 34,200 8,168.30 279,356,200 8,959.84 306,426,637 0.93
26 アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 43,400 7,343.07 318,689,598 7,049.26 305,938,127 0.93
27 アメリカ 投資証券 UDR INC 72,500 4,236.96 307,179,862 4,066.36 294,811,216 0.89
28 オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 1,284,000 213.15 273,688,688 226.62 290,988,298 0.88
ラリア
29 アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 41,700 6,878.93 286,851,634 6,425.52 267,944,184 0.81
30 アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 173,600 1,131.95 196,507,296 1,488.84 258,462,624 0.78
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 99.19
合 計 99.19
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
(円) (円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2021年03月限) 買建 478 日本円 8,751,228,602 8,623,120,000 1.99
取引
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 462 米ドル 85,664,537.5 8,950,230,878 87,300,675 9,121,174,524 1.11
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2021
取引
イル取引所 年03月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 25 カナダド 5,185,492 421,839,775 5,213,500 424,118,225 0.05
オール取引 ル
数先物(2021年03
所
月限)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 299 ユーロ 10,520,675 1,330,654,974 10,608,520 1,341,765,605 0.16
ス・ドイツ 先物(2021年03月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 22 豪ドル 3,636,275 291,192,902 3,624,500 290,249,960 0.03
トラリ 物取引所 物(2021年03月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 65 英ポンド 4,223,740 605,008,516 4,211,350 603,233,769 0.07
ス 際金融先物 物(2021年03月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 32 スイスフ 3,355,090 394,189,523 3,447,360 405,030,320 0.04
ス・チュー (2021年03月限) ラン
リッヒ取引
所
(参考)新興国株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ インターコ E-mini MSCIエ 買建 302 米ドル 20,381,205 2,129,428,298 20,560,160 2,148,125,506 3.58
数先物 カ ンチネンタ
マージングマー
取引 ル取引所
ケット株価指数先
物(2021年03月限)
シンガ シンガポー SGX FTSE China 買建 243 米ドル 4,552,996 475,697,037 4,404,375 460,169,100 0.76
ポール ル取引所
A50 指数先物
(2021年02月限)
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
買建/
帳簿価額 評価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨
比率
売建
(円) (円)
(%)
REIT指数先物 大阪取引所 REIT指数先物(2021年03月限) 買建 670 日本円 1,120,084,350 1,229,115,000 2.94
取引
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ ダウ・ジョーンズ 買建 70 米ドル 2,293,430 239,617,566 2,356,900 246,248,911 0.74
数先物 カ 米国不動産指数先
ボード オ
取引 物(2021年03月限)
ブ トレー
ド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
該当事項はありません。
②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
該当事項はありません。
(4)【設定及び解約の実績】
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
・取得申込みの受け付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受け付けに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。
・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
・取得申込日の翌々営業日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別
に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
・金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)
等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
の他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更
や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉
鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、受益権の取得申込の受け付けを中止することおよびす
でに受け付けた取得申込の受け付けを取り消す場合があります。
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
2【換金(解約)手続等】
・受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
・一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その
解約請求のお申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とし
ます。
・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま
す。ただし、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取
引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、
デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変
更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)により、投資対象資産の売却や売却代金
の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
・金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決
済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、
重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)
による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中
止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。
・一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日
の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合
には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
解約の実行の請求を受け付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価
して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日に
おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示され
ます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※1
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の最終相場で評価します。
※1 ※2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
公社債等
②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
③価格情報会社の提供する価額
REIT
※1
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の最終相場で評価します。
(不動産投資信託)
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評
価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証
券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2021年3月26日設定)。
(4)【計算期間】
原則として、毎年6月23日から翌年6月22日までとします。
ただし、第1計算期間は2021年3月26日から2021年6月22日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了
日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間
の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下
回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得
ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが
できます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
ます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
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決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信
託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
いて存続します。
(c)運用報告書
ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
(d)信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及
び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)
を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
ないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
その理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
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にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(e)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
す。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
買取請求の規定の適用を受けません。
(h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(i)関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
ものとします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、原則、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日ま
でに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)手続等」を
ご参照下さい。
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第3【ファンドの経理状況】
ファンドの運用は2021年3月26日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在該当事項はありませ
ん。
ファンドの会計監査は、EY新日本有限責任監査法人により行なわれます。
ファンドの経理状況については、初回の有価証券報告書に記載します。
なお、初回の有価証券報告書の提出は、2021年9月頃を予定しております。
以下にご参考として記載する「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファン
ド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファ
ンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデック
ス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の「ファンドの現況」は2021年1月29日現
在のものです。
1【財務諸表】
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 716,879,303,762 円
Ⅱ 負債総額 3,952,848,028 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 712,926,455,734 円
Ⅳ 発行済口数 537,423,872,611 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3266 円
(参考)外国債券マザーファンド
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 585,131,529,636 円
Ⅱ 負債総額 1,108,666,279 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 584,022,863,357 円
Ⅳ 発行済口数 235,570,975,595 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4792 円
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 157,680,428,798 円
Ⅱ 負債総額 79,655,105,782 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 78,025,323,016 円
Ⅳ 発行済口数 62,432,153,609 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2498 円
(参考)新興国債券マザーファンド
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 22,102,227,169 円
Ⅱ 負債総額 94,385,840 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 22,007,841,329 円
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Ⅳ 発行済口数 10,982,393,309 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0039 円
(参考)国内株式マザーファンド
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 462,733,823,286 円
Ⅱ 負債総額 30,451,843,673 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 432,281,979,613 円
Ⅳ 発行済口数 230,881,992,743 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8723 円
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 821,642,199,015 円
Ⅱ 負債総額 2,458,417,638 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 819,183,781,377 円
Ⅳ 発行済口数 239,185,946,072 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4249 円
(参考)新興国株式マザーファンド
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 60,512,115,893 円
Ⅱ 負債総額 554,229,819 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 59,957,886,074 円
Ⅳ 発行済口数 37,844,779,229 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5843 円
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 42,985,553,166 円
Ⅱ 負債総額 1,239,713,725 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 41,745,839,441 円
Ⅳ 発行済口数 17,468,524,479 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3898 円
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(参考)海外REITインデックス マザーファンド
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 32,896,528,141 円
Ⅱ 負債総額 35,012,042 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 32,861,516,099 円
Ⅳ 発行済口数 14,360,359,683 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2883 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
行の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
きません。
(5) 受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
約の実行の請求の受け付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
そ の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2021年1月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2020年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 998 34,903,928
単位型株式投資信託 189 821,114
追加型公社債投資信託 14 6,225,605
単位型公社債投資信託 486 1,664,140
合計 1,687 43,614,787
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
1,562
現金・預金 2,626
45,493
金銭の信託 41,524
19,900
有価証券 24,399
27
前払費用 106
500
未収入金 522
25,246
未収委託者報酬 23,936
5,933
未収運用受託報酬 4,336
269
その他 71
貸倒引当金 △15 △14
流動資産計 98,917 97,509
固定資産
有形固定資産 714 645
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建物 ※2 320 295
器具備品 ※2 393 349
無形固定資産 6,438 5,894
ソフトウェア 6,437 5,893
その他 0 0
投資その他の資産 18,608 16,486
投資有価証券 1,562 1,437
関係会社株式 12,631 10,171
従業員長期貸付金 - 16
長期差入保証金 235 329
長期前払費用 22 19
前払年金費用 2,001 1,545
繰延税金資産 2,694 2,738
その他 168 229
貸倒引当金 - △0
投資損失引当金 △707 -
固定資産計 25,761 23,026
資産合計 124,679 120,536
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 145 157
未払金 16,709 15,279
未払収益分配金 0 0
未払償還金 25 3
未払手数料 7,724 6,948
関係会社未払金 7,422 7,262
その他未払金 1,535 1,063
未払費用 ※1 11,704 10,290
未払法人税等 1,560 1,564
前受収益 29 26
賞与引当金 3,792 3,985
その他 - 67
流動負債計 33,942 31,371
固定負債
退職給付引当金 3,219 3,311
時効後支払損引当金 558 572
固定負債計 3,777 3,883
負債合計 37,720 35,254
(純資産の部)
株主資本 86,924 85,270
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 56,014 54,360
利益準備金 685 685
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他利益剰余金 55,329 53,675
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,723 29,069
評価・換算差額等 33 10
その他有価証券評価差額金 33 10
純資産合計 86,958 85,281
負債・純資産合計 124,679 120,536
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 119,196 115,736
運用受託報酬 21,440 17,170
その他営業収益 355 340
営業収益計 140,992 133,247
営業費用
支払手数料 42,675 39,435
広告宣伝費 1,210 1,006
公告費 0 -
調査費 30,082 26,833
調査費 5,998 5,696
委託調査費 24,083 21,136
委託計算費 1,311 1,342
営業雑経費 5,435 5,823
通信費 92 75
印刷費 970 958
協会費 86 92
諸経費 4,286 4,696
営業費用計 80,715 74,440
一般管理費
給料 11,113 11,418
役員報酬 379 109
給料・手当 7,067 7,173
賞与 3,666 4,134
交際費 107 86
旅費交通費 514 391
租税公課 1,048 1,029
不動産賃借料 1,223 1,227
退職給付費用 1,474 1,486
固定資産減価償却費 2,835 2,348
諸経費 10,115 10,067
一般管理費計 28,433 28,055
営業利益 31,843 30,751
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2019年3月31日)
至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 6,538 4,936
受取利息 0 0
その他 424 309
営業外収益計 6,964 5,246
営業外費用
支払利息 ※1 1 -
金銭の信託運用損 489 230
投資事業組合等評価損
- 146
時効後支払損引当金繰入額 43 18
為替差損 34 23
その他 17 23
営業外費用計 585 443
経常利益 38,222 35,555
特別利益
投資有価証券等売却益 20 21
関係会社清算益 ※3 29 -
株式報酬受入益 85 59
特別利益計 135 81
特別損失
投資有価証券等評価損 938 119
関係会社株式評価損 161 1,591
固定資産除却損 ※2 310 67
投資損失引当金繰入額 707 -
特別損失計 2,118 1,778
税引前当期純利益 36,239 33,858
法人税、住民税及び事業税 10,196 9,896
法人税等調整額 370 △34
当期純利益 25,672 23,996
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 21 21 21
額)
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期変動額合計 - - - - - - △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △23 △23 △23
額)
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38~50年
附属設備 8~15年
構築物 20年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
[未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3
月31日)
(1)概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
ことを目的とするものです。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
(1)概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
情報を開示することを目的とするものです。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,434百万円 未払費用 1,296百万円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 761百万円
建物 736百万円
器具備品 2,347
器具備品 3,106
合計 3,109
合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 6,531百万円 受取配当金 4,931百万円
支払利息
1
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
器具備品 3百万円 器具備品 7百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
307 59
ア ア
合計 310 合計 67
※3.関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引 によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
行っております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 98,136 - - -
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
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小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル・ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
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◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,175 賞与引当金 1,235
退職給付引当金 998 退職給付引当金 1,026
関係会社株式評価減 51 関係会社株式評価減 762
投資有価証券評価減 708 投資有価証券評価減 462
未払事業税 288 未払事業税 285
時効後支払損引当金 172 時効後支払損引当金 177
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
ゴルフ会員権評価減 192 ゴルフ会員権評価減 167
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
未払社会保険料 82 未払社会保険料 97
633 219
その他 その他
繰延税金資産小計 4,625 繰延税金資産小計 4,754
評価性引当額 評価性引当額
△1,295 △1,532
繰延税金資産合計 3,329 繰延税金資産合計 3,222
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 15 その他有価証券評価差額金 4
620 478
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 635 繰延税金負債合計 483
繰延税金資産の純額 2,694 繰延税金資産の純額 2,738
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.1% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △5.6% ない項目 △4.4%
タックスヘイブン税制 2.6% タックスヘイブン税制 2.6%
外国税額控除 △0.6% 外国税額控除 △0.7%
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.3% 国源泉税 0.2%
その他 1.3% その他 0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1% 29.1%
率
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
(*1)
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
行手数料の 31,378 5,536
証券業 -
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ・ ペ ー
パーの購入
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり純資産額 16,557円31銭
1株当たり当期純利益 4,984円30銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,672百万円 損益計算書上の当期純利益 23,996百万円
普通株式に係る当期純利益 25,672百万円 普通株式に係る当期純利益 23,996百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2020年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,307
金銭の信託 40,828
有価証券 10,500
未収委託者報酬 24,249
未収運用受託報酬 4,560
その他 894
貸倒引当金 △14
流動資産計 83,326
固定資産
有形固定資産 ※1 2,998
無形固定資産 5,462
ソフトウェア 5,461
その他 0
投資その他の資産 15,942
投資有価証券 1,701
関係会社株式 10,171
前払年金費用 1,429
繰延税金資産 2,003
その他 636
固定資産計 24,403
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産合計 107,730
2020年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 11,513
未払収益分配金 0
未払償還金 0
未払手数料 6,651
関係会社未払金 4,007
その他未払金 ※2 853
未払費用 9,953
未払法人税等 1,444
賞与引当金 2,005
その他 147
流動負債計 25,063
固定負債
退職給付引当金 3,350
時効後支払損引当金 579
資産除去債務 1,371
固定負債計 5,300
負債合計 30,364
(純資産の部)
株主資本 77,365
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 46,455
利益準備金 685
その他利益剰余金 45,770
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 21,163
評価・換算差額等 0
その他有価証券評価差額金 0
純資産合計 77,366
負債・純資産合計 107,730
◇中間損益計算書
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 52,814
運用受託報酬 7,648
その他営業収益 178
営業収益計 60,641
営業費用
支払手数料 16,811
調査費 11,994
その他営業費用 3,835
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
営業費用計 32,641
一般管理費 ※1 13,883
営業利益 14,115
営業外収益 ※2 6,145
営業外費用 ※3 33
経常利益 20,227
特別利益 ※4 2,228
特別損失 ※5 445
税引前中間純利益 22,011
法人税、住民税及び事業税 5,226
法人税等調整額 739
中間純利益 16,045
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当中間期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
中間純利益 16,045 16,045 16,045
株主資本以外の
項目の
当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額
- - - - - - △7,905 △7,905 △7,905
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 21,163 46,455 77,365
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期首残高 10 10 85,281
当中間期変動額
剰余金の配当 △23,950
中間純利益 16,045
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 △10 △10 △10
額)
当中間期変動額合計 △10 △10 △7,915
当中間期末残高 0 0 77,366
[重要な会計方針]
1 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
2 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
3 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
4 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
6 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対
応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
ております。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2020年9月30日現在
※1 有形固定資産の減価償却累計額
648百万円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 180百万円
無形固定資産 1,125百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 4,540百万円
金銭信託運用益 1,360百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの
時効後支払損引当金繰入 10百万円
為替差損 9百万円
※4 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 71百万円
株式報酬受入益 26百万円
移転補償金 2,130百万円
※5 特別損失の内訳
投資有価証券等評価損 36百万円
固定資産除却損 2百万円
事務所移転費用 406百万円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2 配当に関する事項
配当金支払額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(1)配当金の総額 23,950百万円
(2)1株当たり配当額 4,650円
(3)基準日 2020年3月31日
(4)効力発生日 2020年6月30日
◇金融商品関係
当中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,307 2,307 -
(2)金銭の信託 40,828 40,828 -
(3)未収委託者報酬 24,249 24,249 -
(4)未収運用受託報酬 4,560 4,560 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 10,500 10,500 -
資産計 82,445 82,445 -
(6)未払金 11,513 11,513 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 0 0 -
未払手数料 6,651 6,651 -
関係会社未払金 4,007 4,007
その他未払金 853 853 -
(7)未払費用 9,953 9,953 -
(8)未払法人税等 1,444 1,444 -
負債計 22,911 22,911 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(中間貸借対照表計上額:投資有価証券1,701百万円、関係会社株式10,171百万円)は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当中間会
計期間において、非上場株式について35百万円(投資有価証券35百万円)減損処理を行っております。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 (2020年9月30日)
1.満期保有目的の債券(2020年9月30日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式(2020年9月30日)
該当事項はありません。
3.その他有価証券(2020年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 10,500 10,500 -
小計 10,500 10,500 -
合計 10,500 10,500 -
◇資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減 (単位:百万円)
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
期首残高 -
有形固定資産の取得に伴う増加 1,371
時の経過による調整額
-
中間期末残高 1,371
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇1株当たり情報
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1株当たり純資産額 15,020円52銭
1株当たり中間純利益 3,115円15銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 16,045百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益 16,045百万円
期中平均株式数 5,150千株
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
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(1)受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいます。
*2020年12月末現在
(2)販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
野村證券株式会社 10,000百万円
引業を営んでいます。
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
*2020年12月末現在
2【関係業務の概要】
(1)受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国
の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解
約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま
す。
(2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
(3)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
ます。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレス
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をコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
できる旨を記載する場合があります。
(7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
(8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
ます。
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独立監査人の監査報告書
2020年6月10日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年
4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2020年11月25日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年
4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の中間会計期間(2020年4月
1日から2020年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現
在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年
9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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