ビジネスエンジニアリング株式会社 有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | ビジネスエンジニアリング株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(組込方式) |
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ビジネスエンジニアリング株式会社(E05167)
有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月4日
【会社名】 ビジネスエンジニアリング株式会社
【英訳名】 Business Engineering Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役 取締役社長 羽 田 雅 一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町1丁目8番1号
【電話番号】 03-3510-1600(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 経営統括本部長 別 納 成 明
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町1丁目8番1号
【電話番号】 03-3510-1600(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 経営統括本部長 別 納 成 明
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当170,779,200円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 ビジネスエンジニアリング株式会社 関西支店
(大阪府大阪市淀川区西中島6丁目1番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
普通株式 56,400株 社における標準となる株式です。なお、単元株式数は
100株です。
(注) 1 2021年3月4日開催の取締役会決議によります。
2 振替機関の名称及び住所は次のとおりです。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
3 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(2005年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当社
の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下、「本自己株式処分」とい
う。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は
買付けの申込みの勧誘となります。
2 【株式募集の方法及び条件】
(1) 【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 56,400株 170,779,200 ―
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 56,400株 170,779,200 ―
(注) 1 第三者割当の方法によります。
2 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額です。なお、本有価証券届出書の対象
とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(2) 【募集の条件】
発行価格(円) 資本組入額(円) 申込株数単位 申込期間 申込証拠金(円) 払込期日
3,028 ― 100株 2021年3月24日 ― 2021年3月24日
(注) 1 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。なお、本有価証券届出書の対象とした募集
は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3 本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に割当予定先との間で当該株式の「株式総数引受契約」を締結
しない場合は、当該株式に係る割当ては行われないこととなります。
4 申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の「株式総数引受契
約」を締結し、払込期日までに後記(4)払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
(3) 【申込取扱場所】
店名 所在地
ビジネスエンジニアリング株式会社 法務総務部 東京都千代田区大手町1丁目8番1号
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(4) 【払込取扱場所】
店名 所在地
株式会社三井住友銀行 本店営業部 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号
3 【株式の引受け】
該当事項はありません。
4 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
170,779,200 460,000 170,319,200
(注) 1 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
2 発行諸費用の概算額は、有価証券届出書の作成費用等です。
3 新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であり、発行諸費用の概算額とは本自
己株式処分による諸費用の概算額です。
(2) 【手取金の使途】
上記差引手取概算額170,319,200円につきましては、払込期日以降の諸費用支払等の運転資金に充当する予定で
す。なお、実際の支出までは、当社預金口座にて適切に管理を行う予定です。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
1 【割当予定先の状況】
a 割当予定先の概要
三井住友信託銀行株式会社(信託口)
名称
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行 (信託口))
本店の所在地 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
(有価証券報告書)
事業年度 第8期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
2020年6月29日 関東財務局長に提出
直近の有価証券報告書提出日
(半期報告書)
事業年度 第9期中(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
2020年11月27日 関東財務局長に提出
b 提出者と割当予定先との間の関係
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
資金関係 資金借入取引があります。
技術又は取引関係 信託銀行取引があります。
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(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2021年3月4日現在のものです。なお、出資
関係につきましては、2020年9月30日現在の株主名簿を基準として記載しております。
(a) 従業員持株会信託型ESOPの概要
当社は、当社グループの従業員持株会である「B-EN-G社員持株会」(以下「持株会」といいます。)の仕組みを
応用した従業員持株会信託型ESOP(以下「本制度」といいます。)を再導入することとしました。本制度は、
福利厚生の一環として、持株会を活性化して当社グループ社員の安定的な財産形成を促進すること、並びに、当
社グループ社員の会社経営への参画意識の向上と業績向上へのインセンティブ付与により、当社の中長期的な企
業価値の向上を図ることを目的としております。
割当予定先である三井住友信託銀行株式会社(信託口)は、当社と三井住友信託銀行株式会社の間で、当社を委
託者、三井住友信託銀行株式会社を受託者とする従業員持株会信託契約(以下「本信託契約」といい、本信託契約
によって設定される信託を「本信託」といいます。)を締結することによって設定される信託口です。三井住友信
託銀行株式会社(信託口)は、本信託設定後、約2年7か月間にわたり持株会が取得すると合理的に見込まれる数
の当社株式を、借入金を原資として、当社からの第三者割当によって取得します。当該借入は、貸付人を三井住
友信託銀行株式会社、借入人を三井住友信託銀行株式会社(信託口)とする二者間で締結される責任財産限定特約
付金銭消費貸借契約に基づいて行われます。また、第三者割当については、三井住友信託銀行株式会社(信託口)
と当社の間で有価証券届出書の効力発生後に締結される予定の株式総数引受契約に基づいて行われます。三井住
友信託銀行株式会社(信託口)が取得した当社株式は、本信託契約に基づき、信託期間内において、毎月一定日に
その時々の時価で持株会に売却します。
三井住友信託銀行株式会社(信託口)は、当社からの第三者割当によって取得した当社株式の売却による売却代
金及び保有株式に対する配当金を原資として、三井住友信託銀行株式会社からの借入金の元本・利息を返済しま
す。その後、本信託の信託財産に属する金銭から、本信託に係る信託費用や未払いの借入元利金などを支払い、
残余財産が存在する場合は、当該金銭を本信託契約で定める受益者要件を充足する当社グループ社員に分配しま
す。当該分配については、受託者である三井住友信託銀行株式会社と当社が特定金銭信託契約を締結しており、
当該契約に基づき当社グループ社員に金銭の分配を行います。なお、借入金が完済できない場合は、損失補償契
約に基づき補償人である当社が補償履行します。
また、本信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権その他の株主としての権利行使(以下「議決権行使等」
といいます。)については、信託管理人が本信託契約及び本信託契約に定める株式の取扱いに関するガイドライン
に従って議決権行使等の指図を受託者に対して行い、受託者はその指図に従い議決権行使等を行います。
(b) 従業員持株会信託型ESOPの仕組みの概要
① 当社は、本信託を設定します。
② 本信託は、銀行から当社株式の取得に必要な資金の借入を行います。当該借入に当たっては、当社、本信託
及び銀行の三者間で、本信託の行う借入につき当社が銀行の損失を補償する内容の補償契約を締結します。
補償契約の対価として、本信託は補償料を当社に支払います。
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③ 本信託は、信託期間内に持株会が取得すると見込まれる相当数の当社株式を一括して取得します(自己株式の
処分(第三者割当)によります。)。
④ 本信託は、信託期間を通じ、保有する株式を原則として毎月一定の日に持株会に時価で売却します。
⑤ 本信託は、持株会への当社株式の売却により受け入れた株式売却代金及び保有株式に関わる配当金を、銀行
からの借入金の元本・利息返済に充当します。
⑥ 信託期間を通じ、受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人が、議決権行使等、信託財産の管
理の指図を行います。
⑦ 当社株式の売却により借入金を返済後、本信託内に残余財産がある場合には、受益者要件を充足する当社グ
ループ社員に対し、信託期間内に拠出した金額に応じた分配金が交付されます。
⑧ 本信託内の残余財産を処分後に借入債務が残存する場合には、補償契約に基づき、当社が残存債務を支払い
ます。
なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行に信託財産
を管理委託(再信託)いたします。
(c) 本信託の概要
当社にて導入する「従業員持株会信託型ESOP」に係る信託
(1) 名称
従業員持株会信託
(2) 委託者
当社
三井住友信託銀行株式会社
(3) 受託者
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
(4) 受益者
持株会の会員のうち受益者要件を充足する者
(5) 信託の種類
金銭信託(他益信託)
(6) 信託契約日
2021年3月24日(予定)
(7) 金銭を信託する日
2021年3月24日(予定)
(8) 信託の期間
2021年3月24日~2023年10月末日(予定)
持株会に対する安定的かつ継続的な当社株式の供給及び受益者確定手続を経
(9) 信託の目的
て確定される受益者への信託財産の交付
c 割当予定先の選定理由
本制度に係るコンサルティング実績等、他信託銀行との比較等を行い、総合的に判断した結果、三井住友信託銀
行株式会社を受託先とすることが当社にとって最も望ましいとの判断に至り、当社を委託者、三井住友信託銀行株
式会社を受託者として本信託契約を締結する予定であり、かかる契約に基づいて、三井住友信託銀行株式会社(信託
口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))を割当予定先として選定いたしました。
d 割り当てようとする株式の数
56,400株
e 株券等の保有方針
割当予定先である三井住友信託銀行株式会社(信託口)は、本信託契約に従って株式売買委託契約を持株会と締結
し、当社株式の売買について合意した上で、当該契約に基づき、毎月、当社株式を持株会に対してその時々の時価
で売り付けることになっております。なお、三井住友信託銀行株式会社(信託口)は、当該契約に基づき、原則とし
て持株会以外に当社株式を売却することはございません。
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三井住友信託銀行株式会社(信託口)は、当該売り付けられる当社株式の売却代金として、持株会の会員からの給
与等天引き等によって拠出される金銭を持株会から受取り、当該売却代金を貸付人からの借入金の返済及び金利の
支払いに充当します。当該借入金の完済後は、当該売却代金は信託財産として蓄積され、本信託契約で定める受益
者適格要件を満たすグループ社員に分配されます。なお、借入金額の残高、信託財産の状況等に関しては、受託者
である三井住友信託銀行株式会社から、毎月、報告書を受け入れ確認する予定です。
f 払込みに要する資金等の状況
当社は、割当予定先が、貸付人からの借入金によって払込みを行う予定である旨を責任財産限定特約付金銭消費
貸借契約によって確認しております。なお、当該責任財産限定特約付金銭消費貸借契約は、借入人、貸付人間で締
結され、返済原資を信託財産に限定し、信託財産で返済しきれない場合は、損失補償契約に基づき補償人が補償履
行する内容となっています。また、当社は、借入人に対する上記補償に対し、当該損失補償契約に基づき借入人か
ら補償料を収受することとなります。
割当予定先 : 三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(再信託受託者 :
株式会社日本カストディ銀行(信託口))
借入人 : 三井住友信託銀行株式会社(信託口)
補償人 : 当社
貸付人 : 三井住友信託銀行株式会社(170,779,200円)
g 割当予定先の実態
割当予定先である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行 (信託口))
は、割り当てられた当社株式に係る議決権行使等について、信託管理人の指図に従います。信託管理人は、本信託
契約締結時において当社に関する未公表の重要事実を知らないことを要件としており、信託管理人には、当社社員
が就任します。なお、信託管理人は、三井住友信託銀行株式会社(信託口)に対して議決権行使等に関する指図を行
うに際しては、本信託契約及び本信託契約に定める株式の取扱いに関するガイドラインに従います。
割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようと
する個人、法人その他の団体(以下「特定団体等」といいます。)であるか否か、及び割当予定先が特定団体等と何
らかの関係を有しているか否かについては、割当予定先である三井住友信託銀行株式会社のホームページ及びディ
スクロージャー誌の公開情報に基づく調査を行い、同社の行動規範の一つとして「反社会的勢力への毅然とした対
応」が掲げられ、その取り組みに問題がないことを確認しました。また、割当予定先が特定団体等又は特定団体等
と何らかの関係を有している者に該当しないこと及び自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為又は法的な責任
を超えた不当な要求行為等を行っていないことの表明、並びに、将来にわたっても該当せずかつ行わないことの確
約を、本信託契約において受ける予定です。これらにより、割当予定先が、特定団体等には該当せず、かつ、特定
団体等と何ら関係を有していないと判断しております。
また、再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行につきましても、割当予定先同様、特定団体等又は特定
団体等と何らかの関係を有している者に該当しないこと及び自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為又は法的
な責任を超えた不当な要求行為等を行っていないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当せずかつ行わないこ
とについて、本信託契約において確約を受ける予定です。
したがって、再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行が特定団体等でないこと及び特定団体等と何ら関
係を有していないと考えております。
2 【株券等の譲渡制限】
該当事項はありません。
3 【発行条件に関する事項】
a 払込金額の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
処分価額につきましては、本自己株式処分に係る取締役会決議日の直前営業日(2021年3月3日)の株式会社東京
証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)における当社株式の終値3,345円を基準とし、かかる値から
9.5%ディスカウントである3,028円(円未満切上げ)といたしました。
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当該処分価額は、上記取締役会決議日(前営業日)の直前1か月間の終値平均3,328円(円未満切上げ)に対しては
9.01%のディスカウント、同直前3か月間の終値平均3,287円(円未満切上げ)に対しては7.88%のディスカウント、
同直前6か月間の終値平均3,434円(円未満切上げ)に対しては11.82%のディスカウントとなります。
上記取締役会決議日の直前営業日の終値を基準といたしましたのは、算定時に最も近い時点の市場価格が、当社
株式の現時点における公正な価格を算定するにあたって基礎とすべき価格であり、処分価額として合理的であると
判断したためです。さらに、本制度は当社グループ社員に対する当社の中長期的な企業価値向上のインセンティブ
付与と、株主としての資本参加による当社グループ社員の勤労意欲高揚を通じた、当社の恒常的な発展を促すこと
に繋がるものと考え、9.5%のディスカウントを行うことを決定いたしました。
当該処分価額は、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠しており、当社は本自己株
式処分が特に有利な価額での発行に該当しないものと判断しております。
また、当社の監査等委員会は、処分価額の算定根拠には合理性があり、かつ、処分価額は日本証券業協会の「第
三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠していることから、特に有利な処分価額に該当せず、適法である旨の
意見を表明しております。
b 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
処分数量につきましては、持株会の年間買付実績(直近の月例買付及び賞与買付実績金額を基準に年次換算した金
額)をもとに算出した金額に基づき、本信託設定後、持株会が約2年7か月間にわたり買付ける予定の金額を処分価
額で除した株数であり、その希薄化の規模は発行済株式数6,000,000株に対し0.94%(2020年9月30日時点の総議決
権数59,137個に対する割合は0.95%。いずれも、小数点第3位以下を四捨五入)となります。
当社としては、本制度は当社グループ社員に対する当社の中長期的な企業価値向上のインセンティブ付与と、株
主としての資本参加による当社グループ社員の勤労意欲高揚を通じた、当社の恒常的な発展を促すことに繋がるも
のと考えており、本自己株式処分による処分数量及び希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であ
ると判断しております。
4 【大規模な第三者割当に関する事項】
該当事項はありません。
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5 【第三者割当後の大株主の状況】
割当後の
総議決権数
割当後の 総議決権数
所有株式数 に対する所
氏名又は名称 住所 所有株式数 に対する所
(千株) 有議決権数
(千株) 有議決権数
の割合(%)
の割合(%)
神奈川県横浜市都筑区荏田
株式会社図研 1,140 19.28 1,140 19.10
東2丁目25番1号
石川県金沢市玉川町1番5
三谷産業株式会社 744 12.58 744 12.46
号
東京都港区六本木3丁目2
ウイングアーク1st株式会社 480 8.12 480 8.04
番1号
富山県富山市牛島新町5番
株式会社インテック 360 6.09 360 6.03
5号
キヤノンITソリューションズ株 東京都港区港南2丁目16番
360 6.09 360 6.03
式会社 6号
東京都新宿区西新宿3丁目
株式会社テクノスジャパン 180 3.04 180 3.02
20番2号
東京都千代田区大手町1丁
B-EN-G社員持株会 119 2.02 119 2.00
目8番1号
株式会社日本カストディ銀行(信 東京都中央区晴海1丁目8
43 0.73 99 1.67
託口) 番12号
東京都千代田区丸の内3丁
SMBC日興証券株式会社 80 1.37 80 1.36
目3番1号
日本マスタートラスト信託銀行株 東京都港区浜松町2丁目11
71 1.22 71 1.20
式会社(信託口) 番3号
計 ― 3,579 60.53 3,635 60.90
(注) 1 2020年9月30日現在の株主名簿を基準としております。
2 上記のほか自己株式84,804株(2020年9月30日現在)があり、当該割当後は28,404株となります。ただし、
2020年10月1日以降の単元未満株式の買い取り及び売り渡し等による変動数は含めておりません。
3 「株式会社日本カストディ銀行(信託口)」が保有する99千株には、本自己株式処分により増加する56千株が
含まれております。
4 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
5 所有議決権数の割合は小数点以下第3位を四捨五入して表記しております。
6 割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2020年9月30
日現在の総議決権数(59,137個)に本自己株式処分により増加する議決権数(564個)を加えた数で除した数値
です。
6 【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項はありません。
7 【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項はありません。
8 【その他参考になる事項】
該当事項はありません。
第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会
社との重要な契約)】
該当事項はありません。
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第三部 【追完情報】
第1 事業等のリスク
「第四部 組込情報」に掲げた第41期有価証券報告書及び第42期第3四半期報告書(以下「有価証券報告書等」とい
います。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日
現在までの間において生じた変更、その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在においても変更
の必要はないと判断しております。
第2 臨時報告書の提出
「第四部 組込情報」に掲げた第41期有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日現在までに、以下の
とおり臨時報告書及び訂正臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
(2020年6月26日提出臨時報告書)
1 提出理由
2020年6月19日開催の当社第41期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を提
出するものであります。
2 報告内容
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年6月19日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金26円 総額153,798,060円
② 剰余金の配当が効力を生ずる日
2020年6月22日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件
大澤正典、羽田雅一、片山博、別納成明、古田英樹、中野敦士、佐藤雄祐、清水弘および樋口英
雄を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
丸山龍二、志水直樹および大塚博文を監査等委員である取締役に選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
樋口英雄を補欠の監査等委員である取締役に選任する。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため
の要件ならびに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果および
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合
第1号議案
(注)1
51,275 67 0 可決 99.29%
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除
く。)9名選任の件
大澤正典 51,225 115 0 可決 99.20%
羽田雅一 51,208 132 0 可決 99.16%
片山 博 51,201 139 0 可決 99.15%
(注)2
別納成明 51,212 128 0 可決 99.17%
古田英樹 51,210 130 0 可決 99.17%
中野敦士 51,207 133 0 可決 99.16%
佐藤雄祐 51,213 127 0 可決 99.17%
清水 弘 51,207 133 0 可決 99.16%
樋口英雄 51,196 144 0 可決 99.14%
第3号議案
監査等委員である取締役3名選任の件
丸山龍二 51,211 130 0 可決 99.17%
(注)2
志水直樹 51,205 136 0 可決 99.16%
大塚博文 51,237 104 0 可決 99.22%
第4号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選
(注)2
任の件
樋口英雄 51,174 165 0 可決 99.10%
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使の議決権の数と本株主総会当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認ができた議決権の数の
合計により、すべての議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。
(2020年10月7日提出の訂正臨時報告書)
1 臨時報告書の訂正報告書の提出理由
2020年6月19日開催の当社第41期定時株主総会において決議された決議事項について、金融商品取引法第24条の
5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、2020年6月26日に臨
時報告書を提出いたしましたが、当社の議決権行使集計業務を委託している三井住友信託銀行株式会社(当社の株主
名簿管理人)において、一部議決権の未集計が判明したため、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨
時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 訂正事項
2 報告内容
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため
の要件ならびに当該決議の結果
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3 訂正箇所
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため
の要件ならびに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果および
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合
第1号議案
(注)1
51,275 67 0 可決 99.29%
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除
く。)9名選任の件
大澤正典 51,225 115 0 可決 99.20%
羽田雅一 51,208 132 0 可決 99.16%
片山 博 51,201 139 0 可決 99.15%
(注)2
別納成明 51,212 128 0 可決 99.17%
古田英樹 51,210 130 0 可決 99.17%
中野敦士 51,207 133 0 可決 99.16%
佐藤雄祐 51,213 127 0 可決 99.17%
清水 弘 51,207 133 0 可決 99.16%
樋口英雄 51,196 144 0 可決 99.14%
第3号議案
監査等委員である取締役3名選任の件
丸山龍二 51,211 130 0 可決 99.17%
(注)2
志水直樹 51,205 136 0 可決 99.16%
大塚博文 51,237 104 0 可決 99.22%
第4号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選
(注)2
任の件
樋口英雄 51,174 165 0 可決 99.10%
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(訂正後)
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため
の要件ならびに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果および
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合
第1号議案
(注)1
51,368 67 0 可決 99.29%
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除
く。)9名選任の件
大澤正典 51,318 115 0 可決 99.20%
羽田雅一 51,301 132 0 可決 99.16%
片山 博 51,294 139 0 可決 99.15%
(注)2
別納成明 51,305 128 0 可決 99.17%
古田英樹 51,303 130 0 可決 99.17%
中野敦士 51,300 133 0 可決 99.16%
佐藤雄祐 51,306 127 0 可決 99.17%
清水 弘 51,300 133 0 可決 99.16%
樋口英雄 51,289 144 0 可決 99.14%
第3号議案
監査等委員である取締役3名選任の件
丸山龍二 51,304 130 0 可決 99.17%
(注)2
志水直樹 51,298 136 0 可決 99.16%
大塚博文 51,330 104 0 可決 99.22%
第4号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選
(注)2
任の件
樋口英雄 51,267 165 0 可決 99.10%
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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有価証券届出書(組込方式)
第四部 【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2019年4月1日 2020年6月26日
有価証券報告書
(第41期) 至 2020年3月31日 関東財務局長に提出
事業年度 自 2020年10月1日 2021年2月9日
四半期報告書
(第42期第3四半期) 至 2020年12月31日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提
出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4―1に基づき本届出書の添付書類としております。
第五部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第六部 【特別情報】
第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2020年6月19日
ビジネスエンジニアリング株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
堀 越 喜 臣
公認会計士 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 東 朋 印
業務執行社員
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いるビジネスエンジニアリング株式会社(旧会社名 東洋ビジネスエンジニアリング株式会社)の2019年4月1日から
2020年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算
書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、
その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ビ
ジネスエンジニアリング株式会社(旧会社名 東洋ビジネスエンジニアリング株式会社)及び連結子会社の2020年3月
31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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有価証券届出書(組込方式)
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ビジネスエンジニアリング株
式会社(旧会社名 東洋ビジネスエンジニアリング株式会社)の2020年3月31日現在の内部統制報告書について監査を
行った。
当監査法人は、ビジネスエンジニアリング株式会社(旧会社名 東洋ビジネスエンジニアリング株式会社)が2020年
3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正
妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
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内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
ある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別し
た内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別
途保管しております。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の監査報告書
2020年6月19日
ビジネスエンジニアリング株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
堀 越 喜 臣
公認会計士 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 東 朋 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いるビジネスエンジニアリング株式会社(旧会社名 東洋ビジネスエンジニアリング株式会社)の2019年4月1日から
2020年3月31日までの第41期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要
な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ビジネ
スエンジニアリング株式会社(旧会社名 東洋ビジネスエンジニアリング株式会社)の2020年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
18/21
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ビジネスエンジニアリング株式会社(E05167)
有価証券届出書(組込方式)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の四半期レビュー報告書
2021年2月9日
ビジネスエンジニアリング株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
堀 越 喜 臣
公認会計士 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 東 朋 印
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているビジネスエンジ
ニアリング株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2020年10月
1日から2020年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年12月31日まで)に係る四半期
連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記につい
て四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ビジネスエンジニアリング株式会社及び連結子会社の2020年12月
31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせ
る事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠
を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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EDINET提出書類
ビジネスエンジニアリング株式会社(E05167)
有価証券届出書(組込方式)
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥
当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな
いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書
において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の
注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作
成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結
財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと
信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監
査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見
事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期
報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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