バークレイズ・ポートフォリオ 有価証券報告書(外国投資証券) 第14期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資証券)-第14期(令和1年9月1日-令和2年8月31日) |
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提出日 | |
提出者 | バークレイズ・ポートフォリオ |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年2月 26 日
【計算期間】 第 14 期(自 令和元年9月1日 至 令和2年8月 31 日)
【発行者名】 バークレイズ・ポートフォリオ
( Barclays Portfolios SICAV )
【代表者の役職氏名】 取締役 ニコラス・オドノーグ
( Nicholas O'Donoghue )
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルードランジュ L- 3364 、
シャトー・ドー通り 10 番地
( 10, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange,
Grand Duchy of Luxembourg )
【代理人の氏名 弁護士 三 浦 健
又は名称】
【代理人の住所 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
又は所在地】 森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
(注1)本書中、ポンド、米ドルおよびユーロの円貨換算は、 2020 年 11 月 30 日現在における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相
場の仲値(1ポンド= 138.55 円、1米ドル= 103.89 円、1ユーロ= 124.38 円)によります。
(注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合があります。ま
た円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してありま
す。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
(注3)本書中、「ファンド株式」または「株式」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和 26 年法律第 198 号(改正済))に
定義される「外国投資証券」を意味し、「株主」とは、同法に定義される「投資主」を意味します。
(注4)各サブ・ファンドの正式名称は「バークレイズ・ポートフォリオ」と各サブ・ファンドの短縮名で構成されています。本書
中では、冒頭に付すべき「バークレイズ・ポートフォリオ」が省略されている場合があります。
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有価証券報告書(外国投資証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【外国投資法人の概況】
(1)【主要な経営指標等の推移】
ファンドは、 2006 年 10 月 13 日に設立されました。
各サブ・ファンドの各クラスA株式の運用開始日は以下のとおりです。
サブ・ファンド 運用開始日(クラスA株式)
バークレイズ・グローバルベータ 円建 米ドル建
†
バークレイズ・グローバルベータ・ 分配型 2011 年5月 11 日
累積型 * 2010 年 12 月 10 日
ポートフォリオ 1
バークレイズ・グローバルベータ・ 分配型 2011 年4月6日 2011 年1月6日
累積型 * 2010 年 12 月 10 日
ポートフォリオ 2
バークレイズ・グローバルベータ・ 分配型 2011 年2月8日 2010 年 12 月 10 日
累積型 * 2010 年 12 月 10 日
ポートフォリオ 3
バークレイズ・グローバルベータ・ 分配型 2011 年3月 29 日 2010 年 12 月 10 日
累積型 * 2010 年 12 月 10 日
ポートフォリオ 4
†† †
バークレイズ・グローバルベータ・ 分配型
累積型 * 2010 年 12 月 10 日
ポートフォリオ 5
バークレイズ・マルチマネジャー 円建 米ドル建
バークレイズ・マルチマネジャー・ 分配型 2011 年 11 月3日 2010 年 12 月 10 日
累積型 * 2011 年1月 10 日
ポートフォリオ 1
バークレイズ・マルチマネジャー・ 分配型 2013 年8月 21 日 ††† 2010 年 12 月 10 日
累積型 2011 年5月 11 日 ††††
ポートフォリオ 2
*
バークレイズ・マルチマネジャー・ 分配型 2013 年8月 22 日 2010 年 12 月 10 日
累積型 * 2010 年 12 月 10 日
ポートフォリオ 3
バークレイズ・マルチマネジャー・ 分配型 2013 年 12 月2日 2010 年 12 月 10 日
累積型 * 2010 年 12 月 10 日
ポートフォリオ 4
バークレイズ・マルチマネジャー・ 分配型 * 2010 年 12 月 10 日
累積型 * 2011 年7月 29 日
ポートフォリオ 5
(注1) 2020 年 11 月末現在、*のクラスの株式の運用は開始されておりません。
(注2)†のクラスの株式は、当初、 2010 年 12 月 10 日に運用が開始されましたが、その後全株式が買戻された結果、 2020 年 11 月末
現在、運用は行われておりません。
(注3)††のクラスの株式は、当初、 2011 年5月 12 日に運用が開始されましたが、その後全株式が買戻された結果、 2020 年 11 月
末現在、運用は行われておりません。
(注4)†††のクラスの株式は、当初、 2011 年 11 月2日に運用が開始され、その後全株式が買戻されましたが、 2013 年8月 21 日
に再び運用が開始されました。
(注5)††††のクラスの株式は、当初、 2010 年 12 月 10 日に運用が開始され、その後全株式が買戻されましたが、 2011 年5月 11
日に再び運用が開始されました。
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有価証券報告書(外国投資証券)
各サブ・ファンドの各計算期間に係る主要な経営指標等の推移は以下のとおりです。下表の情報は、
各期間に関するファンドの監査済財務書類に基づくものです。
下記の注記は下表に対するものです。
(注1)営業収益には投資収益ならびに実現および未実現投資利益(損失)を含めています。
(注2)経常利益(損失)は営業収益から費用を控除したものです。
(注3)ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載しています。
(注4)1株当たり当期純利益/損失金額は、ファンドの性格上、算定していません。
n/a :該当なし
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バークレイズ・グローバルベータ
1.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ1
(単位:千ポンド(百万円)、ただし、1株当たりの情報については各該当取引通貨(円))
2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年
8月 31 日 8月 31 日 8月 31 日 8月 31 日 8月 31 日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
年度 年度 年度 年度 年度
(第 10 期) (第 11 期) (第 12 期) (第 13 期) (第 14 期)
1,623 1,171 329 1,084 △41
(注1)
営業収益
(225) (162) (46) (150) (△6)
1,516 985 165 922 △202
(注2)
経常利益/損失金額
(210) (136) (23) (128) (△28)
1,516 985 165 922 △202
当期純利益/損失金額
(210) (136) (23) (128) (△28)
13,841 15,806 16,502 14,233 12,282
(注3)
出資総額
(1,918) (2,190) (2,286) (1,972) (1,702)
発行済株式総数(株)
クラスA(円建・分配型) 24,500 10,500 24,000 18,000 204,000
クラスA(円建・累積型) - - - - -
クラスA(米ドル建・分配型) - - - - -
クラスA(米ドル建・累積型) 19,776 19,776 70,170 62,045 54,014
13,841 15,806 16,502 14,233 12,282
純資産額
(1,918) (2,190) (2,286) (1,972) (1,702)
14,145 16,172 16,783 14,454 13,018
総資産額
(1,960) (2,241) (2,325) (2,003) (1,804)
1株当たり純資産額
クラスA(円建・分配型) 1,034.169 1,064.343 1,050.315 1,055.362 1,064.894
クラスA(円建・累積型) - - - - -
クラスA(米ドル建・分配型) - - - - -
クラスA(米ドル建・累積型) 12.815 13.559 13.869 14.513 15.135
(1,331) (1,409) (1,441) (1,508) (1,572)
(注4)
n/a n/a n/a n/a n/a
1株当たり当期純利益/損失金額
1株当たり分配金額
クラスA(円建・分配型) 8.815387 11.435462 13.734637 12.932731 15.680259
クラスA(米ドル建・分配型) - - - - -
38 37 40 44 47
分配総額
(5) (5) (6) (6) (7)
自己資本比率 97.85 % 97.74 % 98.33 % 98.47 % 94.35 %
自己資本利益率 10.95 % 6.23 % 1.00 % 6.48 % △1.64 %
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有価証券報告書(外国投資証券)
2.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ2
(単位:千ポンド(百万円)、ただし、1株当たりの情報については 各該当取引通貨 (円))
2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年
8月 31 日 8月 31 日 8月 31 日 8月 31 日 8月 31 日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
年度 年度 年度 年度 年度
(第 10 期) (第 11 期) (第 12 期) (第 13 期) (第 14 期)
9,021 7,229 1,597 5,604 1,538
(注1)
営業収益
(1,250) (1,002) (221) (776) (213)
8,471 6,691 1,033 5,032 1,004
(注2)
経常利益/損失金額
(1,174) (927) (143) (697) (139)
8,471 6,691 1,033 5,032 1,004
当期純利益/損失金額
(1,174) (927) (143) (697) (139)
67,550 70,618 78,879 81,215 66,282
(注3)
出資総額
(9,359) (9,784) (10,929) (11,252) (9,183)
発行済株式総数(株)
クラスA(円建・分配型) 190,500 75,500 117,500 153,500 171,000
クラスA(円建・累積型) - - - - -
クラスA(米ドル建・分配型) 229,497 162,552 207,621 114,696 107,771
クラスA(米ドル建・累積型) 75,998 67,767 60,390 60,390 27,867
67,550 70,618 78,879 81,215 66,282
純資産額
(9,359) (9,784) (10,929) (11,252) (9,183)
68,880 71,887 79,700 82,198 69,611
総資産額
(9,543) (9,960) (11,042) (11,389) (9,645)
1株当たり純資産額
クラスA(円建・分配型) 1,040.807 1,093.132 1,083.234 1,092.137 1,098.607
クラスA(円建・累積型) - - - - -
クラスA(米ドル建・分配型) 12.924 13.800 13.972 14.488 14.843
(1,343) (1,434) (1,452) (1,505) (1,542)
クラスA(米ドル建・累積型) 14.022 15.213 15.706 16.626 17.383
(1,457) (1,580) (1,632) (1,727) (1,806)
(注4)
n/a n/a n/a n/a
1株当たり当期純利益/損失金額 n/a
1株当たり 分配 金額
クラスA(円建・分配型) 12.788918 17.273497 21.196520 22.022830 21.464525
クラスA(米ドル建・分配型) 0.157532 0.210646 0.267591 0.283909 0.285513
(16) (22) (28) (29) (30)
458 457 511 530 488
分配 総額
(63) (63) (71) (73) (68)
自己資本比率 98.07 % 98.23 % 98.97 % 98.80 % 95.22 %
自己資本利益率 12.54 % 9.47 % 1.31 % 6.20 % 1.51 %
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有価証券報告書(外国投資証券)
3.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ3
(単位:千ポンド(百万円)、ただし、1株当たりの情報については 各該当取引通貨 (円))
2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年
8月 31 日 8月 31 日 8月 31 日 8月 31 日 8月 31 日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
年度 年度 年度 年度 年度
(第 10 期) (第 11 期) (第 12 期) (第 13 期) (第 14 期)
14,404 14,227 5,877 11,684 6,661
(注1)
営業収益
(1,996) (1,971) (814) (1,619) (923)
13,512 13,404 4,964 10,724 5,603
(注2)
経常利益/損失金額
(1,872) (1,857) (688) (1,486) (776)
13,512 13,404 4,964 10,724 5,603
当期純利益/損失金額
(1,872) (1,857) (688) (1,486) (776)
106,169 117,552 137,616 162,042 166,835
(注3)
出資総額
(14,710) (16,287) (19,067) (22,451) (23,115)
発行済株式総数(株)
クラスA(円建・分配型) 586,000 282,000 225,500 185,500 173,500
クラスA(円建・累積型) - - - - -
クラスA(米ドル建・分配型) 342,336 153,336 166,836 152,336 148,336
クラスA(米ドル建・累積型) 134,953 89,719 89,719 47,613 19,720
106,169 117,552 137,616 162,042 166,835
純資産額
(14,710) (16,287) (19,067) (22,451) (23,115)
107,805 119,535 138,809 164,240 178,259
総資産額
(14,936) (16,562) (19,232) (22,755) (24,698)
1株当たり純資産額
クラスA(円建・分配型) 1,069.447 1,160.495 1,165.017 1,181.708 1,191.932
クラスA(円建・累積型) - - - - -
クラスA(米ドル建・分配型) 11.281 12.447 12.777 13.319 13.680
(1,172) (1,293) (1,327) (1,384) (1,421)
クラスA(米ドル建・累積型) 12.720 14.295 14.984 15.985 16.804
(1,321) (1,485) (1,557) (1,661) (1,746)
(注4)
n/a n/a n/a n/a n/a
1株当たり当期純利益/損失金額
1株当たり 分配 金額
クラスA(円建・分配型) 16.066263 21.261421 23.977184 26.330073 25.660030
クラスA(米ドル建・分配型) 0.168951 0.219828 0.257130 0.288293 0.290277
(18) (23) (27) (30) (30)
1,019 1,103 1,255 1,396 1,395
分配 総額
(141) (153) (174) (193) (193)
自己資本比率 98.48 % 98.34 % 99.14 % 98.66 % 93.59 %
自己資本利益率 12.73 % 11.40 % 3.61 % 6.62 % 3.36 %
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
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4.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ4
(単位:千ポンド(百万円)、ただし、1株当たりの情報については 各該当取引通貨 (円))
2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年
8月 31 日 8月 31 日 8月 31 日 8月 31 日 8月 31 日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
年度 年度 年度 年度 年度
(第 10 期) (第 11 期) (第 12 期) (第 13 期) (第 14 期)
7,950 9,581 4,616 6,094 4,297
(注1)
営業収益
(1,101) (1,327) (640) (844) (595)
7,495 9,123 4,124 5,590 3,702
(注2)
経常利益/損失金額
(1,038) (1,264) (571) (774) (513)
7,495 9,123 4,124 5,590 3,702
当期純利益/損失金額
(1,038) (1,264) (571) (774) (513)
57,380 66,603 77,768 86,348 92,133
(注3)
出資総額
(7,950) (9,228) (10,775) (11,964) (12,765)
発行済株式総数(株)
クラスA(円建・分配型) 142,500 42,500 142,500 29,000 17,000
クラスA(円建・累積型) - - - - -
クラスA(米ドル建・分配型) 68,000 34,000 34,000 18,000 18,000
クラスA(米ドル建・累積型) 17,061 17,061 15,845 12,039 12,039
57,380 66,603 77,768 86,348 92,133
純資産額
(7,950) (9,228) (10,775) (11,964) (12,765)
58,111 67,718 79,296 87,643 100,850
総資産額
(8,051) (9,382) (10,986) (12,143) (13,973)
1株当たり純資産額
クラスA(円建・分配型) 1,195.648 1,350.106 1,395.775 1,432.812 1,473.326
クラスA(円建・累積型) - - - - -
クラスA(米ドル建・分配型) 13.271 15.223 16.076 16.957 17.715
(1,379) (1,582) (1,670) (1,762) (1,840)
クラスA(米ドル建・累積型) 17.689 20.390 21.687 23.071 24.333
(1,838) (2,118) (2,253) (2,397) (2,528)
(注4)
n/a n/a n/a n/a n/a
1株当たり当期純利益/損失金額
1株当たり 分配 金額
クラスA(円建・分配型) 1.902339 7.076422 9.920218 12.278747 13.137557
クラスA(米ドル建・分配型) 0.021860 0.071746 0.106903 0.137658 0.157011
(2) (7) (11) (14) (16)
280 390 458 567 565
分配 総額
(39) (54) (63) (79) (78)
自己資本比率 98.74 % 98.35 % 98.07 % 98.52 % 91.36 %
自己資本利益率 13.06 % 13.70 % 5.30 % 6.47 % 4.02 %
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
5.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ5
(単位:千ポンド(百万円)、ただし、1株当たりの情報については 各該当取引通貨 (円))
2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年
8月 31 日 8月 31 日 8月 31 日 8月 31 日 8月 31 日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
年度 年度 年度 年度 年度
(第 10 期) (第 11 期) (第 12 期) (第 13 期) (第 14 期)
14,546 11,478 3,176 3,148 2,742
(注1)
営業収益
(2,015) (1,590) (440) (436) (380)
13,982 11,031 2,787 2,777 2,341
(注2)
経常利益/損失金額
(1,937) (1,528) (386) (385) (324)
13,982 11,031 2,787 2,777 2,341
当期純利益/損失金額
(1,937) (1,528) (386) (385) (324)
80,835 63,633 51,446 53,997 55,221
(注3)
出資総額
(11,200) (8,816) (7,128) (7,481) (7,651)
発行済株式総数(株)
クラスA(円建・分配型) - - - - -
クラスA(円建・累積型) - - - - -
クラスA(米ドル建・分配型) 4,500 4,500 26,500 22,000 -
クラスA(米ドル建・累積型) 14,284 9,317 9,317 9,317 9,317
80,835 63,633 51,446 53,997 55,221
純資産額
(11,200) (8,816) (7,128) (7,481) (7,651)
81,846 64,281 52,135 54,438 57,384
総資産額
(11,340) (8,906) (7,223) (7,542) (7,951)
1株当たり純資産額
クラスA(円建・分配型) - - - - -
クラスA(円建・累積型) - - - - -
クラスA(米ドル建・分配型) 13.667 15.975 16.966 17.911 -
(1,420) (1,660) (1,763) (1,861) -
クラスA(米ドル建・累積型) 17.258 20.250 21.655 23.014 24.426
(1,793) (2,104) (2,250) (2,391) (2,538)
(注4)
n/a n/a n/a n/a
1株当たり当期純利益/損失金額 n/a
1株当たり 分配 金額
クラスA(円建・分配型) - - - - -
クラスA(米ドル建・分配型) 0.001444 0.053351 0.106323 0.111629 0.133099
(0) (6) (11) (12) (14)
150 276 321 291 328
分配 総額
(21) (38) (44) (40) (45)
自己資本比率 98.76 % 98.99 % 98.68 % 99.19 % 96.23 %
自己資本利益率 17.30 % 17.34 % 5.42 % 5.14 % 4.24 %
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
バークレイズ・マルチマネジャー
1.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ1
(単位:千ポンド(百万円)、ただし、1株当たりの情報については 各該当取引通貨 (円))
2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年
8月 31 日 8月 31 日 8月 31 日 8月 31 日 8月 31 日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
年度 年度 年度 年度 年度
(第 10 期) (第 11 期) (第 12 期) (第 13 期) (第 14 期)
15,310 8,352 △ 936 2,876 △ 635
(注1)
営業収益
(2,121) (1,157) (△130) (398) (△ 88)
14,392 7,591 △ 1,618 2,279 △ 1,181
(注2)
経常利益/損失金額
(1,994) (1,052) (△224) (316) (△ 164)
14,392 7,591 △ 1,618 2,279 △ 1,181
当期純利益/損失金額
(1,994) (1,052) (△224) (316) (△ 164)
105,584 92,945 77,512 69,956 54,993
(注3)
出資総額
(14,629) (12,878) (10,739) (9,692) (7,619)
発行済株式総数(株)
クラスA(円建・分配型) 14,000 14,000 14,000 14,000 4,500
クラスA(円建・累積型) - - - - -
クラスA(米ドル建・分配型) 944,488 946,751 951,670 943,606 852,973
クラスA(米ドル建・累積型) 469,945 359,361 326,110 260,609 237,705
105,584 92,945 77,512 69,956 54,993
純資産額
(14,629) (12,878) (10,739) (9,692) (7,619)
107,092 93,523 78,640 71,149 55,733
総資産額
(14,838) (12,958) (10,896) (9,858) (7,722)
1株当たり純資産額
クラスA(円建・分配型) 1,054.218 1,071.717 1,055.637 1,047.010 1,039.649
クラスA(円建・累積型) - - - - -
クラスA(米ドル建・分配型) 9.643 9.975 10.025 10.221 10.342
(1,002) (1,036) (1,041) (1,062) (1,074)
クラスA(米ドル建・累積型) 11.389 11.955 12.177 12.617 12.967
(1,183) (1,242) (1,265) (1,311) (1,347)
(注4)
n/a n/a n/a n/a n/a
1株当たり当期純利益/損失金額
1株当たり 分配 金額
クラスA(円建・分配型) 14.704982 15.938457 14.377354 16.777421 15.927109
クラスA(米ドル建・分配型) 0.137984 0.146605 0.134005 0.161326 0.156470
(14) (15) (14) (17) (16)
340 353 299 345 303
分配 総額
(47) (49) (41) (48) (42)
自己資本比率 98.59 % 99.38 % 98.57 % 98.32 % 98.67 %
△ 2.09 %
自己資本利益率 13.63 % 8.17 % 3.26 % △ 2.15 %
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
2.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ2
(単位:千ポンド(百万円)、ただし、1株当たりの情報については 各該当取引通貨 (円))
2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年
8月 31 日 8月 31 日 8月 31 日 8月 31 日 8月 31 日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
年度 年度 年度 年度 年度
(第 10 期) (第 11 期) (第 12 期) (第 13 期) (第 14 期)
35,178 20,596 413 7,077 141
(注1)
営業収益
(4,874) (2,854) (57) (981) (20)
31,967 17,971 △1,909 5,167 △ 1,425
(注2)
経常利益/損失金額
(△ 264)
(4,429) (2,490) (716) (△ 197)
31,967 17,971 △1,909 5,167 △ 1,425
当期純利益/損失金額
(△ 264)
(4,429) (2,490) (716) (△ 197)
241,372 188,050 163,595 134,944 102,532
(注3)
出資総額
(33,442) (26,054) (22,666) (18,696) (14,206)
発行済株式総数(株)
クラスA(円建・分配型) 228,000 54,500 75,000 75,000 67,000
クラスA(円建・累積型) - - - - -
クラスA(米ドル建・分配型) 474,144 349,921 364,804 208,263 179,863
クラスA(米ドル建・累積型) 1,845,121 1,664,492 1,425,065 1,318,293 1,092,275
241,372 188,050 163,595 134,944 102,532
純資産額
(33,442) (26,054) (22,666) (18,696) (14,206)
244,954 189,887 165,442 137,274 104,951
総資産額
(33,938) (26,309) (22,922) (19,019) (14,541)
1株当たり純資産額
クラスA(円建・分配型) 1,122.766 1,156.382 1,137,866 1,136.433 1,123.062
クラスA(円建・累積型) - - - - -
クラスA(米ドル建・分配型) 9.418 9.854 9.897 10.158 10.227
(978) (1,024) (1,028) (1,055) (1,062)
クラスA(米ドル建・累積型) 11.138 11.880 12.138 12.705 13.055
(1,157) (1,234) (1,261) (1,320) (1,356)
(注4)
n/a n/a n/a n/a n/a
1株当たり当期純利益/損失金額
1株当たり 分配 金額
クラスA(円建・分配型) 20.553852 21.912911 19.745640 21.940960 22.629964
クラスA(米ドル建・分配型) 0.175658 0.183788 0.169078 0.191215 0.202849
(18) (19) (18) (20) (21)
1,092 971 730 676 557
分配 総額
(151) (135) (101) (94) (77)
自己資本比率 98.54 % 99.03 % 98.88 % 98.30 % 97.70 %
△ 1.17 %
自己資本利益率 13.24 % 9.56 % 3.83 % △ 1.39 %
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
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3.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ3
(単位:千ポンド(百万円)、ただし、1株当たりの情報については 各該当取引通貨 (円))
2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年
8月 31 日 8月 31 日 8月 31 日 8月 31 日 8月 31 日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
年度 年度 年度 年度 年度
(第 10 期) (第 11 期) (第 12 期) (第 13 期) (第 14 期)
73,554 64,249 11,696 23,337 2,371
(注1)
営業収益
(10,191) (8,902) (1,620) (3,233) (329)
65,502 57,611 5,478 18,361 △ 1,754
(注2)
経常利益/損失金額
(9,075) (7,982) (759) (2,544) (△ 243)
65,502 57,611 5,478 18,361 △ 1,754
当期純利益/損失金額
(9,075) (7,982) (759) (2,544) (△ 243)
542,450 461,374 405,444 339,190 279,087
(注3)
出資総額
(75,156) (63,923) (56,174) (46,995) (38,668)
発行済株式総数(株)
クラスA(円建・分配型) 193,000 162,500 335,000 232,000 217,500
クラスA(円建・累積型) - - - - -
クラスA(米ドル建・分配型) 1,683,072 1,512,269 1,359,349 1,240,611 1,107,847
クラスA(米ドル建・累積型) 2,533,793 2,000,376 1,866,437 1,733,127 1,454,290
542,450 461,374 405,444 339,190 279,087
純資産額
(75,156) (63,923) (56,174) (46,995) (38,668)
551,402 465,595 411,312 344,955 283,492
総資産額
(76,397) (64,508) (56,987) (47,794) (39,278)
1株当たり純資産額
クラスA(円建・分配型) 1,074.810 1,148.299 1,154.530 1,169.479 1,163.352
クラスA(円建・累積型) - - - - -
クラスA(米ドル建・分配型) 9.730 10.547 10.831 11.272 11.396
(1,011) (1,096) (1,125) (1,171) (1,184)
クラスA(米ドル建・累積型) 11.351 12.518 13.055 13.849 14.283
(1,179) (1,300) (1,356) (1,439) (1,484)
(注4)
n/a n/a n/a n/a n/a
1株当たり当期純利益/損失金額
1株当たり 分配 金額
クラスA(円建・分配型) 17.874169 18.806791 17.736693 21.950604 22.661084
クラスA(米ドル建・分配型) 0.165370 0.170294 0.163574 0.206061 0.218863
(17) (18) (17) (21) (23)
3,389 3,092 2,337 2,646 1,395
分配 総額
(470) (428) (324) (367) (193)
自己資本比率 98.38 % 99.09 % 98.57 % 98.33 % 98.45 %
自己資本利益率 12.08 % 12.49 % 1.35 % 5.41 % △ 0.63 %
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4.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ4
(単位:千ポンド(百万円)、ただし、1株当たりの情報については 各該当取引通貨 (円))
2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年
8月 31 日 8月 31 日 8月 31 日 8月 31 日 8月 31 日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
年度 年度 年度 年度 年度
(第 10 期) (第 11 期) (第 12 期) (第 13 期) (第 14 期)
18,475 18,373 4,712 5,530 680
(注1)
営業収益
(2,560) (2,546) (653) (766) (94)
16,318 16,625 3,113 4,309 △ 367
(注2)
経常利益/損失金額
(2,261) (2,303) (431) (597) (△ 51)
16,318 16,625 3,113 4,309 △ 367
当期純利益/損失金額
(2,261) (2,303) (431) (597) (△ 51)
142,123 117,548 95,628 82,023 67,697
(注3)
出資総額
(19,691) (16,286) (13,249) (11,364) (9,379)
発行済株式総数(株)
クラスA(円建・分配型) 456,500 322,000 113,000 113,000 113,000
クラスA(円建・累積型) - - - - -
クラスA(米ドル建・分配型) 1,027,165 1,015,735 454,967 401,770 388,299
クラスA(米ドル建・累積型) 629,480 450,335 406,743 276,957 225,828
142,123 117,548 95,628 82,023 67,697
純資産額
(19,691) (16,286) (13,249) (11,364) (9,379)
144,398 118,756 97,140 83,037 68,760
総資産額
(20,006) (16,454) (13,459) (11,505) (9,527)
1株当たり純資産額
クラスA(円建・分配型) 1,071.016 1,189.284 1,229.941 1,270.835 1,289.810
クラスA(円建・累積型) - - - - -
クラスA(米ドル建・分配型) 11.233 12.642 13.347 14.163 14.579
(1,167) (1,313) (1,387) (1,471) (1,515)
クラスA(米ドル建・累積型) 11.364 12.789 13.504 14.334 14.767
(1,181) (1,329) (1,403) (1,489) (1,534)
(注4)
n/a n/a n/a n/a n/a
1株当たり当期純利益/損失金額
1株当たり 分配 金額
クラスA(円建・分配型) 0 0 0 0.417690 1.031778
クラスA(米ドル建・分配型) 0 0 0 0.004697 0.011781
(0) (1)
146 259 110 205 186
分配 総額
(20) (36) (15) (28) (26)
自己資本比率 98.42 % 98.98 % 98.44 % 98.78 % 98.45 %
自己資本利益率 11.48 % 14.14 % 3.26 % 5.25 % △ 0.54 %
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有価証券報告書(外国投資証券)
5.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ5
(単位:千ポンド(百万円)、ただし、1株当たりの情報については 各該当取引通貨 (円))
2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年
8月 31 日 8月 31 日 8月 31 日 8月 31 日 8月 31 日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
年度 年度 年度 年度 年度
(第 10 期) (第 11 期) (第 12 期) (第 13 期) (第 14 期)
8,978 8,442 1,675 1,601 318
(注1)
営業収益
(1,244) (1,170) (232) (222) (44)
7,920 7,597 895 1,020 △ 153
(注2)
経常利益/損失金額
(1,097) (1,053) (124) (141) (△ 21)
7,920 7,597 895 1,020 △ 153
当期純利益/損失金額
(1,097) (1,053) (124) (141) (△ 21)
53,027 45,716 38,083 29,642 24,528
(注3)
出資総額
(7,347) (6,334) (5,276) (4,107) (3,398)
発行済株式総数(株)
クラスA(円建・分配型) - - - - -
クラスA(円建・累積型) - - - - -
クラスA(米ドル建・分配型) 111,472 111,472 146,794 128,789 91,289
クラスA(米ドル建・累積型) 71,266 62,661 66,578 41,926 26,845
53,027 45,716 38,083 29,642 24,528
純資産額
(7,347) (6,334) (5,276) (4,107) (3,398)
54,518 46,231 38,817 30,169 25,006
総資産額
(7,553) (6,405) (5,378) (4,180) (3,465)
1株当たり純資産額
クラスA(円建・分配型) - - - - -
クラスA(円建・累積型) - - - - -
クラスA(米ドル建・分配型) 10.996 12.530 13.298 14.049 14.473
(1,142) (1,302) (1,382) (1,460) (1,504)
クラスA(米ドル建・累積型) 11.004 12.539 13.307 14.060 14.484
(1,143) (1,303) (1,382) (1,461) (1,505)
(注4)
n/a n/a n/a n/a n/a
1株当たり当期純利益/損失金額
1株当たり 分配 金額
クラスA(円建・分配型) - - - - -
クラスA(米ドル建・分配型) 0 0 0 0 0
12 29 2 16 13
分配 総額
(2) (4) (0) (2) (2)
自己資本比率 97.27 % 98.89 % 98.11 % 98.25 % 98.09 %
自己資本利益率 14.94 % 16.62 % 2.35 % 3.44 % △ 0.62 %
14/479
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
(2)【外国投資法人の目的及び基本的性格】
① 外国投資法人の目的
ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にファンドの資産運用の成果を
享受させることを意図して、種々の譲渡可能有価証券、短期金融市場商品および 2010 年法のパートⅠ
の下で登録された投資信託/投資法人に対して認められるその他の資産に、ファンドが運用可能な資
金を投資することです。
ファンドは、 2010 年法により認められる最大の範囲内で、ファンドの目的を達成しかつ発展させる
ために有益とみなすあらゆる措置を講じ、あらゆる取引を行うことができます。
② 外国投資法人の基本的性格
ファンドは、ルクセンブルグの法律、特に、 2010 年法のパートⅠの規定に準拠するアンブレラ型お
よびオープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託( société d ’ investissement à capital
variable ( SICAV ))です。ファンドは、ファンドロック・マネジメント・カンパニー・エス・エイを
管理会社に任命しています。
ファンドは、存続期間を無期限として 2006 年 10 月 13 日に設立されました。定款は、 2006 年 10 月 25 日
に、ルクセンブルグの官報である Mémorial C, Recueil des Société et Associations (以下「メモリ
アル」といいます。)に公告されました。定款は 2015 年2月 12 日の臨時株主総会において変更され、
当該変更は、 2015 年2月 28 日から効力が生じました。また、当該変更は、 2015 年2月 18 日にメモリア
ルに公告されました。また、本投資法人の登録上の事務所所在地の変更を反映するため、 2020 年7月
27 日付で更新されました。ファンドは、ルクセンブルグの商業・法人登記所( Registre de Commerce
et des Société )に登録されています(登録番号 B 120390 )。
ファンドの資本金は、常に、その純資産総額に等しいものとします。法定最低資本金は、 1,250,000
ユーロまたは他の通貨のその相当額です。ファンドは、ルクセンブルグの金融監督委員会
( Commission de Surveillance du Secteur Financier 、以下「 CSSF 」といいます。)によって、譲渡
可能有価証券を投資対象とする投資信託/投資法人( Undertaking for Collective Investment in
Transferable Securities ( UCITS ))として承認されています。
ファンドは、アンブレラ型ファンドの仕組みをとっており、 CSSF の事前承認を条件として、異なる
複数のサブ・ファンドを設定することができます。加えて、各サブ・ファンドは、それぞれに割当て
られる複数のクラスの株式を発行することができます。当該サブ・ファンドに割当てられる各クラス
の株式は、以下の全部または一部を除き、すべての点において同順位とします。
● クラスの表示通貨(および当該通貨に適用されるヘッジ方針)
● 分配方針
● 負担する報酬および費用の水準
● 最低申込金額、最低保有金額および最低買戻金額
● 取締役が法令規則に従って随時決定するその他の要素および/または特徴
各サブ・ファンドの資産はそれぞれ分離され、各サブ・ファンドにそれぞれ適用される投資目的お
よび投資方針に従って投資されます。
各サブ・ファンドについて募集されているすべてのクラスの一覧は、英文目論見書の別紙2に記載
されています。
ファンドまたはその運営の何らかの点に関して苦情を申し立てることを希望する投資家は、英語に
て無料で管理会社に苦情を提出することができます。
投資家は、管理会社のウェブサイト https://www.fundrock.com/complaints-policy/ において苦情処
理手続にアクセスすることができます。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
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現在、ファンドには、合計で 11 本のサブ・ファンドがあります。日本においては、下記の 10 本のサ
ブ・ファンドの株式が募集されます。各サブ・ファンドの正式名称は、以下の各サブ・ファンドの名
称の冒頭にファンドの名称である「バークレイズ・ポートフォリオ」を付したものですが、本書中で
は 省略するものとします。
バークレイズ・グローバルベータ
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 1
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 2
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 3
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 4
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 5
バークレイズ・マルチマネジャー
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 1
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 2
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 3
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 4
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 5
各サブ・ファンドは、その資産の大部分を投資信託/投資法人の受益証券/株式に投資します(た
だし、投資信託/投資法人に排他的に投資するものではありません。)。従って、各サブ・ファンド
は、「ファンド・オブ・ファンズ」に該当します。ただし、各サブ・ファンドは、直接投資を行うこ
ともできます。各サブ・ファンドの投資目的および投資方針は、後記「2.投資方針」をご参照くだ
さい。
「ファンド・オブ・ファンズ」の仕組みをとることには、伝統的なファンドと比べて、主に、以下
のような利点があります。
● 多様な投資戦略および投資目的を追求する投資信託/投資法人への分散投資により、単一の
投資目的または投資方針を持つ投資信託/投資法人への投資に比べてリスクの分散が可能と
なります。
● 複数の投資運用会社によって運用される投資信託/投資法人への分散投資により、全資産の
運用が同一の投資運用会社によって行われる場合に比べてリスクの分散が可能となります。
● ファンドのような投資信託/投資法人に投資することにより、通常、高額の申込金額でしか
申込みできない他の投資信託/投資法人への間接的な投資が可能となります。
伝統的なファンドと比べて「ファンド・オブ・ファンズ」の主な短所は、ファンドによって課され
る各報酬に加えて、投資対象である投資信託/投資法人によっても報酬や費用等が課されることで
す。
サブ・ファンドは、投資信託/投資法人に投資しない場合、その他のいかなる適格投資対象にも投
資することができます。
疑義の回避のために付記すると、サブ・ファンドが投資する各投資信託/投資法人は、別段の定め
がある場合を除き、後記「2.投資方針、(4)投資制限」の1(A)(ⅳ)項を遵守するものとし
ます。
各サブ・ファンドの基準通貨はポンドであり、評価はポンドで行われます。ただし、各サブ・ファ
ンドは、基準通貨以外の他の通貨建資産にも投資することができます。投資運用会社は、その場合の
当サブ・ファンドの原資産の為替リスクについては、為替変動要因による損失を回避するため、基準
通貨にヘッジすることができますが、その義務を負うものではありません。
③ 株式のクラスに関する情報
ファンドは、各サブ・ファンドの中に、同じ特徴を持つが基準通貨とは異なる通貨で表示される複
数のクラスを販売する場合があります。ファンド株式の取引通貨は、ポンド、ユーロ、米ドル、円の
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いずれかとすることができます。ユーロ建、米ドル建および円建の株式は、基準通貨にヘッジされま
す。ユーロ建、米ドル建および円建の株式に関連するリスク要因については、後記「3.投資リス
ク」 をご参照ください。
取締役は、ファンド株式を分類し、当該クラスの間に取締役が適切と認める差異を付ける権限を有
します。現在、下記に記載されるクラスが販売されています。加えて、ファンド株式は、累積型およ
び/または分配型の両方で発行されることができます。ただし、日本で販売されるのはクラスA(分
配型)株式およびクラスA(累積型)株式のみです。取締役は、いずれのサブ・ファンドについて
も、異なるクラスの株式を発行することができます。
各クラスの株式は自由に譲渡することができ、当該クラスの資産および収益に関して同一の権利を
有します。ファンド株式は優先権または引受権を有さず、各ファンド株式は、すべての株主総会にお
いて1議決権を有します。記名式株式は、券面なしで発行されます。
クラスA株式は、初回申込最低金額を 1,000 ポンド(または該当クラスの取引通貨建相当額)とし
て、主に個人、法人および機関を対象として販売されます。初回申込最低金額は、管理会社、投資運
用会社(主販売会社)または取締役の事前の合意を条件として、減額または放棄されることがありま
す。
クラスC株式は、初回申込最低金額を 250,000 ポンド(または該当クラスの取引通貨建相当額)とし
て、主に個人、法人および機関を対象として販売されます。初回申込最低金額は、管理会社、投資運
用会社(主販売会社)または取締役の事前の合意を条件として、減額または放棄されることがありま
す。
クラスI株式は、初回申込最低金額を 10,000,000 ポンド(または該当クラスの取引貨建相当額)と
して、主に、生命保険基金、退職基金または資産運用関連事業に従事する機関投資家を対象として販
売されます。初回申込最低金額は、管理会社、投資運用会社(主販売会社)または取締役の事前の合
意を条件として、減額または放棄されることができます。いかなる場合においても、クラスI株式は
機関投資家に限定されます。
クラスR株式は、初回申込最低金額を 1,000 ポンド(または該当クラスの取引通貨建て相当額)とし
て、主にこれに投資できる個人を対象として販売されます。初回申込最低金額は、管理会社または取
締役の事前の合意を条件として、減額または放棄されることがあります。クラスR株式は、英国の個
人向け金融商品販売制度改革(以下「 RDR 」といいます。)の要件を満たすことができる株式で、管理
会社、投資運用会社(主販売会社)または取締役の裁量で決定される場合にのみ購入されます。
クラスY株式は、初回申込最低金額を 1,000 ポンド(または該当クラスの取引通貨建て相当額)とし
て、主に個人を対象として販売されます。初回申込最低金額は、管理会社、投資運用会社(主販売会
社)または取締役の事前の合意を条件として、減額または放棄されることがあります。
各クラスが負担する継続的な費用はそれぞれ異なります。クラスA株式に適用される報酬および費
用については、後記「4.手数料等及び税金」をご参照ください。すべてのクラスがすべての国で販
売されるとは限りません。また、サブ・ファンドについて選択できるクラスは限定的となる可能性が
あります。
サブ・ファンドのクラス間で報酬および費用が異なる結果、各クラスの1株当たり純資産価格は異
なることになります。また分配方針が累積型か分配型のいずれかによって、1株当たり純資産価格は
異なります。長期的には、これらの差異によって、同時期に購入した同じサブ・ファンドの株式で
あっても、クラスの違いによって、異なる投資リターンを生む結果となる可能性があります。
資産および負債の配賦
各サブ・ファンドの記録および会計書類は、各サブ・ファンドの基準通貨建で、別々に保管される
ものとします。
各サブ・ファンドの資産は、当該サブ・ファンドに排他的に帰属するものとし、保管銀行の記録で
はその他のファンドの資産とは分別され、その他のサブ・ファンドの負債またはその他のサブ・ファ
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ンドに対する請求を直接または間接に履行するために使用されることはできず、また、かかる目的の
ために提供されることはありません。
各クラスの株式の発行手取金は、当該クラスのために設定されたサブ・ファンドに充当され、当該
クラスに帰属する資産および負債ならびに収益および費用は、定款の規定に従い当該サブ・ファンド
に充当されます。
資産が別の資産から発生する場合には、発生した資産は、発生源である資産が帰属するサブ・ファ
ンドと同じサブ・ファンドに充当され、資産の再評価毎に、その増加額または減少額が当該サブ・
ファンドに充当されます。
ファンドの資産または負債が特定のサブ・ファンドに帰属するものとみなされない場合には、取締
役は、監査人の承認を得ることを条件として、その裁量で、当該資産または負債を全サブ・ファンド
に割当てるための基準を決定でき、また取締役は、常に、監査人の承認を得ることを条件として、当
該基準を随時変更する権限を留保しています。ただし、当該資産または負債が各サブ・ファンドの純
資産総額に比例する割合に基づきすべてのサブ・ファンドに配賦される場合には監査人の承認は要求
されません。
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④ 各サブ・ファンドへの投資に適する投資家およびリスク
バークレイズ・グローバルベータ
1 . バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 1
定期的な収益および安定的な元本の成長を追求している投資家に適しています。当サブ・ファン
ドは、安定的なリターンの獲得のために、低リスクの運用アプローチを行います。
当サブ・ファンドは、株式市場での金融商品に投資するため一定程度のリスクがありますが、高
い水準での固定利付商品への投資により、リスクは他のサブ・ファンドに比べ低くなることが予想
されます。
当サブ・ファンドへの推奨投資期間は5年以上です。
2 . バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 2
元本の成長と収益の組合せを望んでいる投資家に適しています。当サブ・ファンドは、安定的な
リターンの獲得のために、慎重な運用アプローチを行います。当サブ・ファンドは、株式市場での
金融商品に投資するため一定程度のリスクがありますが、固定利付商品への相対的に高い水準での
投資により、リスクはバランス型の投資商品より低くなることが予想されます。
当サブ・ファンドへの推奨投資期間は5年以上です。
3 . バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 3
中程度の水準の収益と共に元本の成長を望んでいる投資家に適しています。当サブ・ファンド
は、広範囲の投資対象を保有することによって安定的なリターンを獲得するバランス型の運用アプ
ローチを行います。このバランス型の運用アプローチにより、当サブ・ファンドのリスクは、一般
的な株式投資よりも低くなることが予想されます。
当サブ・ファンドへの推奨投資期間は5年以上です。
4 . バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 4
高水準の元本の成長を望んでいる投資家に適しています。当サブ・ファンドは、株式などの成長
指向型資産に重点を置きます。一般的な株式投資よりリスクが低いものの、当サブ・ファンドには
合理的な程度のリスクがあることが予想されます。
当サブ・ファンドへの推奨投資期間は7年以上です。
5 . バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 5
高水準の元本の成長を望んでいる投資家に適しています。当サブ・ファンドは、他のサブ・ファ
ンドより積極的な投資戦略を用います。当サブ・ファンドには、一般的な株式投資と概ね同程度の
リスクがあることが予想されます。
当サブ・ファンドへの推奨投資期間は7年以上です。
バークレイズ・マルチマネジャー
1 . バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 1
定期的な収益および安定的な元本の成長を追求している投資家に適しています。当サブ・ファン
ドは、安定的なリターンの獲得のために、低リスクの運用アプローチを行います。当サブ・ファン
ドは、株式市場での金融商品に投資するため一定程度のリスクがありますが、高い水準での固定利
付商品への投資により、リスクは他のサブ・ファンドに比べ低くなることが予想されます。
当サブ・ファンドへの推奨投資期間は5年以上です。
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2 . バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 2
元本の成長と収益の組合せを望んでいる投資家に適しています。当サブ・ファンドは、安定的な
リターンの獲得のために、慎重な運用アプローチを行います。当サブ・ファンドは、株式市場での
金融商品に投資するため一定程度のリスクがありますが、固定利付商品への相対的に高い水準での
投資により、リスクはバランス型の投資商品より低くなることが予想されます。
当サブ・ファンドへの推奨投資期間は5年以上です。
3 . バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 3
中程度の水準の収益と共に元本の成長を望んでいる投資家に適しています。当サブ・ファンド
は、広範囲の投資対象を保有することによって安定的なリターンを獲得するバランス型の運用アプ
ローチを行います。このバランス型の運用アプローチにより、投資リスクは、一般的な株式投資よ
りも低くなることが予想されます。
当サブ・ファンドへの推奨投資期間は5年以上です。
4 . バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 4
高水準の元本の成長を望んでいる投資家に適しています。当サブ・ファンドは、株式などの成長
指向型資産に重点を置きます。一般的な株式投資よりリスクが低いものの、当サブ・ファンドには
合理的な程度のリスクがあることが予想されます。
当サブ・ファンドへの推奨投資期間は7年以上です。
5 . バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 5
高水準の元本の成長を望んでいる投資家に適しています。当サブ・ファンドは、他のサブ・ファ
ンドより積極的な投資戦略を用います。当サブ・ファンドには、一般的な株式投資と概ね同程度の
リスクがあることが予想されます。
当サブ・ファンドへの推奨投資期間は7年以上です。
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(3)【外国投資法人の仕組み】
① ファンドの仕組み
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② ファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
会 社 名 ファンド運営上 契約及び委託内容
の役割
バークレイズ・ポートフォリオ 本外国投資法人 定款および英文目論見書
( Barclays Portfolios SICAV ) は、ルクセンブルグ法に
従って、ファンドの資産の
運用管理、ファンド株式の
発行および買戻し等につい
て規定しています。
ファンドロック・マネジメント・カンパ 管理会社 2019 年3月 28 日付でファン
ニー・エス・エイ ドとの間で管理会社契約
(注1)
( FundRock Management Company S.A. )
を締結。
バークレイズ・インベストメント・ソリュー 投資運用会社および主 2019 年3月 28 日付でファン
ションズ・リミテッド 販売会社 ド、管理会社との間で投資
(注2)
( Barclays Investment Solutions Limited )
運用契約 を締結。
2019 年3月 28 日付でファン
ド、管理会社との間で主販
(注7)
売契約 を締結。
ブラックロック・インベストメント・マネジ 副投資運用会社 2016 年7月 27 日付で投資運
メント( UK )リミテッド 用会社との間で副投資運用
(注3)
( BlackRock Investment Management ( UK )
契約 (随時改訂され
Limited )
ます。)を締結。
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ノーザン・トラスト・グローバル・ 保管銀行、管理事務代 2016 年3月 18 日付でファン
行会社、登録・名義書 ド、バークレイズ・アセッ
サービシズ SE
換代行会社および所在 ト・マネジメント・リミ
( Northern Trust Global Services SE )
地事務代行会社 テッド(以下「旧管理会
社」といいます。)との間
(注4)
で保管契約 を締結。
2019 年3月 28 日付のファン
ド、管理会社、旧管理会社
との間の更改契約により更
改。
2016 年3月 18 日付でファン
ド、旧管理会社およびノー
ザン・トラスト・ルクセン
ブルグ・マネジメント・カ
ンパニー・エス・エイの間
で締結された、中央管理事
務代行業務契約(修正再表
(注5)
示済) について、
2019 年3月 28 日付のファン
ド、管理会社、旧管理会社
およびノーザン・トラス
ト・ルクセンブルグ・マネ
ジメント・カンパニー・エ
ス・エイとの間の更改およ
び修正契約により更改。
上記の両更改契約により、
管理会社が旧管理会社の義
務を承継し、ノーザン・ト
ラスト・グローバル・サー
ビシズSEがノーザン・ト
ラスト・ルクセンブルグ・
マネジメント・カンパ
ニー・エス・エイの義務を
承継しています。
SMBC日興証券株式会社 代行協会員 2010 年 12 月 15 日付でファン
ドとの間で代行協会員契約
(注6)
を締結。
(注1)管理会社契約とは、ファンドによって任命された管理会社が、取締役会の全般的な監督に従って、各サブ・ファンドに
対する投資運用業務、管理業務および販売業務の提供に責任を負うことを約する契約をいいます。
(注2)投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、管理会社および取締役会の監督および指示に常に
従って、各サブ・ファンドの資産の投資運用業務を行うことを約する契約をいいます。
(注3)副投資運用契約とは、投資運用会社によって任命された副投資運用会社が、投資運用会社から一部のサブ・ファンドの
投資運用を再委託されることを約する契約をいいます。
(注4)保管契約とは、定款の規定に基づき、ファンドによって任命された保管銀行が、各サブ・ファンドの資産の保管業務を
行うことを約する契約をいいます。
(注5)中央管理事務代行業務契約(修正再表示済)とは、管理会社によって任命された管理事務代行会社、登録・名義書換代
行会社、および所在地事務代行会社が、各サブ・ファンドについて、管理会社の全般的監督の下で、純資産価格の計算
およびファンドの財務書類の作成を含むファンドの管理事務代行業務、登録・名義書換代行業務および所在地事務代行
業務を行うことを約する契約をいいます。
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(注6) 代行協会員契約とは、ファンドによって任命された代行協会員が、各サブ・ファンドについて、目論見書の配布、 1株
当たり純資産価格の公表ならびに運用報告書等の配布等、日本証券業協会規則により要求される代行協会員としての業
務 を行うことを約する契約をいいます。
(注7)主販売契約とは、管理会社によって任命された主販売会社をファンドの株式の世界全体の主たる販売会社として任命す
ることを約する契約をいいます。
(4)【外国投資法人の機構】
① 外国投資法人の統治に関する事項
(イ)外国投資法人の機関の内容
ファンドの機関は、株主により構成される株主総会と3名以上の取締役により構成される取締役
会により構成されます。
(a)株主総会
規定に従って構成されたファンドの株主総会は、ファンドの株主全員を代表します。株主総会
の決議は、株主が保有するサブ・ファンドまたはクラスの別にかかわらず、ファンドの株主全員
を拘束するものとします。株主総会は、ファンドの経営に関する行為を命令し、実行しまたは正
式に承認する広範な権限を有するものとします。
いずれの株式も、サブ・ファンドまたはクラスの別、および各サブ・ファンドまたは各クラス
の1株当たり純資産価格にかかわらず、1株式につき1議決権を有しています。株主は、他の者
を代理人に任命することによっていずれの株主総会でも議決権を行使することができます。委任
状は、書面または電報、テレックス、ファックスもしくは委任の証拠を構成できるその他の電子
的手段によることができます。委任状は、特別に取消されない限り、すべての延会について有効
とします。さらに、取締役会の裁量により、株主は、株主としての本人確認ができるビデオ会議
またはその他の通信手段によって、いずれの株主総会にも参加することができます。ただし、か
かる手段は、株主総会における審議が中断なくオンライン上で行われ、当該総会への有効な参加
が確保されるような技術的条件を満たすものに限るものとします。ルクセンブルグ法または定款
に別段の定めがある場合を除き、適法に招集された株主総会の決議は、投票された議決権数の単
純多数決をもって採択されます。投票された議決権には、投票に不参加の株主、投票を棄権した
株主または白票または無効票を投じた株主に附随する議決権は含まれません。ルクセンブルグの
法令規則に定める条件に基づき、いずれの株主総会の通知においても、当該総会における定足数
および過半数が当該総会に先立つ特定の日時(以下「基準日」といいます。)における発行済株
式を規準として決定される旨を定めることができ、株主総会へ出席し、その所有株式に附随する
議決権を行使できる株主の権利は、基準日現在に当該株主が保有する株式に基づき決定されるも
のとします。取締役会は、株主総会に参加し、また委任状が有効となるために株主が満たすべき
その他すべての条件を決定することができます。株主総会は、ルクセンブルグ法の規定に従い、
取締役会の招集により開催されます。
年次株主総会は、ルクセンブルグにおけるファンドの登記上の事務所またはその総会招集通知
に指定されるルクセンブルグ内の場所において毎年開催されます。年次株主総会は、毎年 12 月の
第3木曜日の午前 11 時(ルクセンブルグ時間)に開催されます。当該日がルクセンブルグの営業
日ではない場合には、ルクセンブルグの前営業日に開催するものとします。年次株主総会は、ル
クセンブルグの法令で認められる場合にはその定められる条件に従い、上記に記載される日時ま
たは場所以外の取締役会が決定する日時または場所(ただし、英国は除きます。)で開催するこ
とができます。
すべての株主総会の招集通知は、各総会の8日前までにすべての登録株主宛に郵送され、かつ
RESA (ルクセンブルグにおける公告掲載のための電磁的中央プラットフォーム)および当該総会
の前に決定されるその他のルクセンブルグの新聞紙上に、当該総会開催日の 15 日前に掲載されま
す。あるいは、招集通知は、当該総会の8日前までにすべての登録株主に書留郵便にて送付され
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ることができます。招集通知には、総会の開催日時および場所、議題、参加条件ならびにルクセ
ンブルグ法に定められる定足数要件および多数決規則などの詳細が記載されます。
株主は、請求により、年次株主総会の前に、ファンドの年次財務書類、監査報告書および取締
役の年次報告書を入手できます。
定款およびルクセンブルグ法に従って、ファンドに関する株主の決定はすべて、全株主の総会
の決議によるものとします。一もしくは複数のサブ・ファンドの株主に影響を及ぼす決定は、ル
クセンブルグ法で許容される範囲において、該当するサブ・ファンドの株主のみの決議によるこ
とができます。この場合、定款に定められる定足数要件および多数決規則が適用されます。
各株式は、すべての総会または該当サブ・ファンドもしくは該当クラスの集会において1議決
権を有します。クラスの権利の変更に伴うすべての定款の変更は、ファンドの株主総会の決議と
当該クラスの株主の決議による承認が必要となります。
(b)取締役会
ファンドは、3名以上の取締役で構成する取締役会によって運営されます。取締役は、ファン
ドの株主であることを要しません。取締役会の過半数は、常に、英国の税法上の居住者でない者
によって構成されるものとします。取締役会は、リスク分散の原則に基づき、運用管理および投
資方針の全般的な方向付け、ならびにファンドの運用において従うべきガイドラインを決定しま
す。また取締役会は、 2010 年法のパートIに従って、ファンドの投資に随時適用される制限を決
定できます。
取締役は、年次株主総会において選任され、その任期は次の年次株主総会までとし、かつ後任
者が選任され適格となるまでとしますが、取締役は、株主総会の決議により、いつでも、理由の
有無を問わず、解任または交替されます。
取締役会は、互選により、会長1名および副会長1名ないし数名を選任することができます。
取締役会は、さらに秘書役(取締役であることを要しません。)を選任し、取締役会および株主
総会の議事録の保管の責に任ずることができます。取締役会は、ジェネラル・マネジャー、秘書
役、ジェネラル・マネジャー補佐、秘書役補佐またはファンドの運営および管理に必要と考えら
れるその他の役員を随時選任することができます。取締役会は、かかる任命をいつでも取消すこ
とができます。役員はファンドの取締役または株主であることを要しません。選任された役員
は、定款に別段の規定がある場合を除き、取締役会により付与された権限を有し、義務を負うも
のとします。
取締役は、適法に招集された取締役会の会議においてのみ行為することができます。取締役会
は、ルクセンブルグまたは海外で開催されるものとしますが、英国では開催されません。取締役
は、取締役会の決議で特別に認められた場合を除き、単独の行為のみによってファンドを拘束す
ることはできません。取締役は、取締役会の少なくとも半数が出席または代理出席しており、か
つそのように出席または代理出席した取締役会の過半数が英国の税法上の居住者でない場合にの
み、有効に審議し議決権を行使することができます。決議は、会議に出席または代理出席した取
締役の過半数の賛成票によって採決されます。各会議において、議案に対する賛成票と反対票が
同数である場合には、当該会議の議長が決定権を有するものとします。取締役会の決議は、全取
締役が署名した一通または複通の宣言書の形式により採決することもできます。
各取締役は、別の取締役を代理人に指名することにより、すべての取締役会で行為することが
できます。委任状は、書面または電報、テレックスもしくはファックスまたは当該投票の証拠を
構成できるその他の電子的手段によるものとします。各取締役は、書面または電報、テレックス
もしくはファックスまたは当該投票の証拠を構成できるその他の電子的手段により投票すること
ができます。各取締役は、電話会議またはビデオ会議の手段を用いて、取締役会の会議に出席す
ることができます。かかる手段を利用した会議への参加は、当該会議に直接参加したものとして
取扱われます。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
取締役会は、ファンドの日常の運営および業務を遂行する権限ならびに会社の方針および目的
を推進するための行為を実行する権限を個人または法人に委任することができますが、それらの
者 は取締役会のメンバーである必要はありません。また取締役会は、特定の業務を取締役会が適
任と判断する者(取締役会のメンバーであるか否かを問いません。)で構成される委員会に委任
することができます。ただし、かかる委員会のメンバーの過半数はファンドの取締役で構成され
るものとし、かつ、委員会のいかなる会議も、出席または代理出席した者の過半数がファンドの
取締役で構成されない限り、そのいかなる権限、職権または裁量権を行使するための定足数も満
たさないものとします。さらに、委員会の過半数が英国の居住者である取締役で構成される場合
には、かかる委員会にいかなる委任も行うことはできません。委員会のいかなる会議も英国で行
うことはできず、出席または代理出席した取締役の過半数が英国の居住者である場合には、かか
る会議を有効に行うことはできません。
(ロ)外国投資法人の内部管理の組織、人員および手続き
ファンド
取締役会
ファンドの取締役会の人員は現在3名で構成されています。取締役の詳細については、後記「第
二部 外国投資法人の詳細情報、第1 外国投資法人の追加情報、2 役員の状況」をご参照くだ
さい。
取締役は、定款に従い、ファンドの全般的な運営および管理に責任を負います。さらに、取締役
は、各サブ・ファンドの投資目的および投資方針の実施ならびに各サブ・ファンドの管理および運
用の監督に責任を負います。
取締役は、法律により株主に留保されている権限を除き、いかなる状況においてもファンドに
代って行為する最大の権限を有するものとします。
管理会社
ファンドは、ファンドおよび管理会社間の管理会社契約(その時々の改正を含みます。)(以下
「管理会社契約」といいます。)に従い、 2010 年法の意味する範囲内におけるファンドの管理会社
としての業務を提供するためにファンドロック・マネジメント・カンパニー・エス・エイを任命し
ました。ファンドロック・マネジメント・カンパニー・エス・エイは、取締役会の全般的な監督に
従い、ファンドに対する投資運用業務、管理業務および販売業務の提供に責任を負います。
管理会社は、ルクセンブルグ大公国の法律に基づき、公開有限責任会社として設立されました。
管理会社は、 2010 年法に基づき、同法第 15 章に定められた管理会社として行為することを CSSF によ
り認可されています。
2010 年法およびファンドの事前の承認に基づき、管理会社はその権限および義務の全部または一
部をいずれかの者または事業体に委託することがあります。その機能の履行のため、ファンドに対
する管理会社の責任は、委託による影響を受けません。
(ハ)公認法定監査人( réviseur d’entreprises agréé )
ファンドは、プライスウォーターハウスクーパース、ソシエテ・コオペラティブ、ルクセンブル
グを公認法定監査人に選任しています。公認法定監査人は、年次報告書に含まれるファンドの財務
書類の監査を行うとともに、ファンドの財務情報が財務状況を適正に表示していないと判断した場
合には、 CSSF にその旨を直ちに報告する義務を負います。さらに、 CSSF が要求するすべての情報
(ファンドの帳簿その他の記録を含みます。)を CSSF に提出しなければなりません。
(ニ)外国投資法人による関係法人に対する管理体制
管理会社は、投資運用会社、管理事務代行会社に業務を委託しています。外部委託されたサービ
ス提供会社は、リスク・ベースのデュー・ディリジェンス後に任命され、バークレイズのアウト
ソーシング方針に従い、監視されます。外部委託されたサービス提供業者は、規定のサービス水準
の取決めに基づき、業務を行います。主要なパフォーマンスおよびリスク指標が監視されます。四
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
半期毎に、バークレイズの供給業者は、業務リスク、法律上および規制上の変更ならびに委託され
た主要なコントロール機能を管理するためのオペレーティング・フォーラムに出席します。
ファンドの運用および管理の機構は、次の図の通りです。
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有価証券報告書(外国投資証券)
② 外国投資法人の運用体制
前述のとおり、管理会社は、各サブ・ファンドの資産の投資運用業務を投資運用会社に委託してい
ます。投資運用会社の運用体制については、後記「第二部 外国投資法人の詳細情報、第4 関係法
人の状況、1 資産運用会社の概況、(2)運用体制」をご参照ください。投資運用会社の運用に関
するリスク管理体制については、後記「3 投資リスク、(2)リスクに対する管理体制」をご参照
ください。
(5)【外国投資法人の出資総額】
バークレイズ・グローバルベータ
1 バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ1
発行済ファンド株式総数 2020 年 11 月末日
分配型 104,000.00 株
クラスA(円建)株式
累積型 0 株
分配型 0 株
クラスA(米ドル建)株式
累積型 44,014.27 株
純資産総額(サブ・ファンド)
ポンド 千円
2020 年 11 月末日 11,056,876.55 1,531,930
2 バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ2
発行済ファンド株式総数 2020 年 11 月末日
分配型 126,000.00 株
クラスA(円建)株式
累積型 0 株
分配型 50,789.53 株
クラスA(米ドル建)株式
累積型 27,866.87 株
純資産総額(サブ・ファンド)
ポンド 千円
2020 年 11 月末日 60,868,042.18 8,433,267
3 バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ3
発行済ファンド株式総数 2020 年 11 月末日
分配型 155,500.00 株
クラスA(円建)株式
累積型 0 株
分配型 148,335.74 株
クラスA(米ドル建)株式
累積型 19,719.56 株
純資産総額(サブ・ファンド)
ポンド 千円
2020 年 11 月末日 172,408,960.35 23,887,261
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
4 バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ4
発行済ファンド株式総数 2020 年 11 月末日
分配型 17,000.00 株
クラスA(円建)株式
累積型 0 株
分配型 18,000.00 株
クラスA(米ドル建)株式
累積型 12,039.31 株
純資産総額(サブ・ファンド)
ポンド 千円
2020 年 11 月末日 97,042,607.47 13,445,253
5 バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ5
発行済ファンド株式総数 2020 年 11 月末日
分配型 0 株
クラスA(円建)株式
累積型 0 株
分配型 0 株
クラスA(米ドル建)株式
累積型 30.00 株
純資産総額(サブ・ファンド)
ポンド 千円
2020 年 11 月末日 59,217,849.67 8,204,633
バークレイズ・マルチマネジャー
1 バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ1
発行済ファンド株式総数 2020 年 11 月末日
分配型 4,500.00 株
クラスA(円建)株式
累積型 0 株
分配型 853,251.00 株
クラスA(米ドル建)株式
累積型 222,378.43 株
純資産総額(サブ・ファンド)
ポンド 千円
2020 年 11 月末日 51,300,205.24 7,107,643
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
2 バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ2
発行済ファンド株式総数 2020 年 11 月末日
分配型 67,000.00 株
クラスA(円建)株式
累積型 0 株
分配型 175,869.94 株
クラスA(米ドル建)株式
累積型 1,039,774.21 株
純資産総額(サブ・ファンド)
ポンド 千円
2020 年 11 月末日 97,890,498.21 13,562,729
3 バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ3
発行済ファンド株式総数 2020 年 11 月末日
分配型 217,500.00 株
クラスA(円建)株式
累積型 0 株
分配型 1,098,374.30 株
クラスA(米ドル建)株式
累積型 1,400,450.73 株
純資産総額(サブ・ファンド)
ポンド 千円
2020 年 11 月末日 276,556,968.66 38,316,968
4 バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ4
発行済ファンド株式総数 2020 年 11 月末日
分配型 113,000.00 株
クラスA(円建)株式
累積型 0 株
分配型 387,598.90 株
クラスA(米ドル建)株式
累積型 221,782.78 株
純資産総額(サブ・ファンド)
ポンド 千円
2020 年 11 月末日 68,779,827.91 9,529,445
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
5 バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ5
発行済ファンド株式総数 2020 年 11 月末日
分配型 0 株
クラスA(円建)株式
累積型 0 株
分配型 91,154.16 株
クラスA(米ドル建)株式
累積型 25,658.18 株
純資産総額(サブ・ファンド)
ポンド 千円
2020 年 11 月末日 24,554,436.94 3,402,017
各計算期間の各サブ・ファンドの純資産総額および各クラスA株式の発行済株式数の増減について
は、前記「(1)主要な経営指標等の推移」を参照してください。
取締役会は、現金、または法令上の要件に従い、有価証券およびその他の資産による現物出資に対し
て、既存の株主に対し新株の優先的引受権を付与することなく、ファンドの全額払込済株式を定款第 25
条に従い算定される純資産額または定款第 23 条に従い算定される1口当たり純資産価額に基づき、随時
発行する無制限の権限を有します。
ファンドの資本金は、常に、その純資産総額と同額です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
(6)【主要な投資主の状況】
2020 年 11 月末現在、各サブ・ファンドの主要株主(所有株数上位5位)は以下のとおりです。株主の
氏名/名称および住所/所在地は、ルクセンブルグの機密保持規則により開示できません。
バークレイズ・グローバルベータ
1.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ1
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
(株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
(株)
所有比率
登録形態)
(%)
全円建クラス
法人 日本 104,000.000 104,000.000 100.00
全米ドル建クラス
1 法人 英国 260,968.444 48.84
2 法人 ルクセンブルグ 229,388.000 42.93
534,370.709
3 個人 英国 40,393.511 7.56
4 個人 スペイン 3,620.754 0.68
2.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ2
発行済株式総数に
株主
所有株数 対する
(株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
(株) 所有比率
登録形態)
(%)
全円建クラス
法人 日本 126,000.000 126,000.000 100.00
全米ドル建クラス
1 法人 ルクセンブルグ 126,001.271 26.62
2 法人 ルクセンブルグ 116,464.478 24.61
3 法人 英国 88,731.145 473,308.158 18.75
4 法人 日本 47,000.000 9.93
5 法人 英国 28,810.180 6.09
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
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3.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ3
発行済株式総数に
株主
所有株数 対する
(株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
(株) 所有比率
登録形態)
(%)
全円建クラス
法人 日本 155,500.000 155,500.000 100.00
全米ドル建クラス
1 法人 ルクセンブルグ 366,359.771 38.10
2 法人 ルクセンブルグ 256,938.772 26.72
3 法人 日本 138,500.000 961,629.574 14.40
4 法人 英国 67,928.309 7.06
5 法人 英国 47,148.407 4.90
4.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ4
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
(株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
(株)
所有比率
登録形態)
(%)
全円建クラス
17,000.000 17,000.000 100.00
法人 日本
全米ドル建クラス
1 132,448.894 27.48
法人 英国
2 114,359.652 23.73
法人 英国
3 90,740.932 481,947.541 18.83
法人 ルクセンブルグ
4 71,356.456 14.81
法人 ルクセンブルグ
5 43,002.293 8.92
法人 ルクセンブルグ
5.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ5
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
(株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
(株)
所有比率
登録形態)
(%)
全米ドル建クラス
1 208,656.412 78.19
法人 ルクセンブルグ
2 38,913.021 14.58
法人 英国
3 7,602.539 266,867.897 2.85
法人 ルクセンブルグ
4 7,369.799 2.76
法人 ルクセンブルグ
5 4,076.481 1.53
法人 英国
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有価証券報告書(外国投資証券)
バークレイズ・マルチマネジャー
1.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ1
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
(株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
(株)
所有比率
登録形態)
(%)
全円建クラス
法人 日本 4,500.000 4,500.000 100.00
全米ドル建クラス
1 法人 日本 600,000.000 41.23
2 法人 英国 285,194.196 19.60
3 法人 ルクセンブルグ 163,544.399 1,455,395.610 11.24
4 法人 スペイン 112,178.390 7.71
5 法人 ルクセンブルグ 108,486.716 7.45
2.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ2
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
(株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
(株)
所有比率
登録形態)
(%)
全円建クラス
法人 日本 67,000.000 67,000.000 100.00
全米ドル建クラス
1 法人 ルクセンブルグ 910,816.744 58.88
2 法人 ルクセンブルグ 190,454.047 12.31
3 法人 ルクセンブルグ 97,842.182 1,546,857.763 6.33
4 法人 スペイン 73,005.380 4.72
5 法人 英国 54,147.182 3.50
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3.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ3
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
(株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
(株)
所有比率
登録形態)
(%)
全円建クラス
法人 日本 217,500.000 217,500.000 100.00
全米ドル建クラス
1 法人 ルクセンブルグ 1,017,736.437 22.86
2 法人 ルクセンブルグ 910,032.604 20.44
3 法人 ルクセンブルグ 499,798.534 4,452,296.605 11.23
4 法人 ルクセンブルグ 274,307.809 6.16
5 法人 ルクセンブルグ 254,195.946 5.71
4.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ4
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
(株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
(株)
所有比率
登録形態)
(%)
全円建クラス
法人 日本 113,000.000 113,000.000 100.00
全米ドル建クラス
1 法人 日本 142,000.000 19.35
2 法人 ルクセンブルグ 115,502.568 15.74
3 法人 ルクセンブルグ 114,645.952 734,005.683 15.62
4 法人 ルクセンブルグ 112,328.672 15.30
5 法人 英国 52,632.150 7.17
5.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ5
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
(株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
(株)
所有比率
登録形態)
(%)
全米ドル建クラス
1 法人 ルクセンブルグ 78,667.126 37.82
2 法人 日本 37,000.000 17.79
3 法人 ルクセンブルグ 30,198.807 207,998.690 14.52
4 個人 英国 23,612.134 11.35
5 法人 ルクセンブルグ 15,549.389 7.48
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
各サブ・ファンドの投資方針および投資対象は以下のとおりです。
バークレイズ・グローバルベータ
1 . バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 1
投資目的
当サブ・ファンドの投資目的は、安定的な元本の成長と共に継続的な収益源の確立を目指すこと
です。
投資方針
当サブ・ファンドは、この投資目的を達成するために、主として ETF (上場投資信託)を含む投資
信託/投資法人(ただし、 ETF に限定されません。)に投資します。対象とする投資信託/投資法人
は、ヨーロッパ連合の規制に従っている譲渡可能有価証券に投資する投資信託/投資法人( UCITS )
および/または投資が認められている非 UCITS です。
ファンド・オブ・ファンズである当サブ・ファンドは、国債、社債、ならびに譲渡性預金証書、
変動利付債、コマーシャルペーパーおよび株式を含むその他の譲渡可能有価証券へ直接投資し、か
かる有価証券への投資運用を行うこともできます。当サブ・ファンドの直接的な投資対象は、通
常、ヨーロッパ、アメリカ合衆国および日本の規制された市場で上場または取引されているもので
すが、代替的にその他の規制された市場で上場または取引されているものにも投資することがあり
ます。
当サブ・ファンドは、その投資目的を達成するために金融派生商品を含むその他の金融商品に投
資することもできます。当サブ・ファンドは、アクティブ運用型です。当サブ・ファンドにベンチ
マークはありません。
当サブ・ファンドの基準通貨はポンドであり、評価についてはポンドで行われます。ただし、当
サブ・ファンドは、基準通貨以外の他の通貨建て資産にも投資することができます。その場合の当
サブ・ファンドの原資産の為替リスクについては、為替変動要因による損失を回避するため、基準
通貨にヘッジすることができます。
2 . バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 2
投資目的
当サブ・ファンドの投資目的は、継続的な収益源と共に中・長期的な元本の成長の達成を目指す
ことです。
投資方針
当サブ・ファンドは、この投資目的を達成するために、主として ETF (上場投資信託)を含む投資
信託/投資法人(ただし、 ETF に限定されません。)に投資します。対象とする投資信託/投資法人
は、ヨーロッパ連合の規制に従っている譲渡可能有価証券に投資する投資信託/投資法人( UCITS )
および/または投資が認められている非 UCITS です。
ファンド・オブ・ファンズである当サブ・ファンドは、企業の株式、公社債、ならびに譲渡性預
金証書、変動利付債およびコマーシャルペーパーを含むその他の譲渡可能有価証券へ直接投資し、
かかる有価証券への投資運用を行うこともできます。当サブ・ファンドの直接的な投資対象は、通
常、ヨーロッパ、アメリカ合衆国および日本の規制された市場で上場または取引されているもので
すが、代替的にその他の規制された市場で上場または取引されているものにも投資することがあり
ます。当サブ・ファンドは、その投資目的を達成するために金融派生商品を含むその他の金融商品
に投資することもできます。当サブ・ファンドは、アクティブ運用型です。当サブ・ファンドにベ
ンチマークはありません。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
当サブ・ファンドの基準通貨はポンドであり、評価についてはポンドで行われます。ただし、当
サブ・ファンドは、基準通貨以外の他の通貨建て資産にも投資することができます。その場合の当
サブ・ファンドの原資産の為替リスクについては、為替変動要因による損失を回避するため、基準
通 貨にヘッジすることができます。
3 . バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 3
投資目的
当サブ・ファンドの投資目的は、中・長期的な元本の成長および二次的に収益の達成を目指すこ
とです。
投資方針
当サブ・ファンドは、この投資目的を達成するために、主として ETF (上場投資信託)を含む投資
信託/投資法人(ただし、 ETF に限定されません。)に投資します。対象とする投資信託/投資法人
は、ヨーロッパ連合の規制に従っている譲渡可能有価証券に投資する投資信託/投資法人( UCITS )
および/または投資が認められている非 UCITS です。
ファンド・オブ・ファンズである当サブ・ファンドは、企業の株式、公社債、ならびに譲渡性預
金証書、変動利付債およびコマーシャルペーパーを含むその他の譲渡可能有価証券へ直接投資し、
かかる有価証券への投資運用を行うこともできます。当サブ・ファンドの直接的な投資対象は、通
常、ヨーロッパ、アメリカ合衆国および日本の規制された市場で上場または取引されているもので
すが、代替的にその他の規制された市場で上場または取引されているものにも投資することがあり
ます。当サブ・ファンドは、その投資目的を達成するために金融派生商品を含むその他の金融商品
に投資することもできます。当サブ・ファンドは、アクティブ運用型です。当サブ・ファンドにベ
ンチマークはありません。
当サブ・ファンドの基準通貨はポンドであり、評価についてはポンドで行われます。ただし、当
サブ・ファンドは、基準通貨以外の他の通貨建て資産にも投資することができます。その場合の当
サブ・ファンドの原資産の為替リスクについては、為替変動要因による損失を回避するため、基準
通貨にヘッジすることができます。
4 . バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 4
投資目的
当サブ・ファンドの投資目的は、長期的な元本の成長の達成を目指すことです。
投資方針
当サブ・ファンドは、この投資目的を達成するために、主として ETF (上場投資信託)を含む投資
信託/投資法人(ただし、 ETF に限定されません。)に投資します。対象とする投資信託/投資法人
は、ヨーロッパ連合の規制に従っている譲渡可能有価証券に投資する投資信託/投資法人( UCITS )
および/または投資が認められている非 UCITS です。
ファンド・オブ・ファンズである当サブ・ファンドは、企業の株式、公社債、ならびに譲渡性預
金証書、変動利付債およびコマーシャルペーパーを含むその他の譲渡可能有価証券へ直接投資し、
かかる有価証券への投資運用を行うこともできます。当サブ・ファンドの直接的な投資対象は、通
常、ヨーロッパ、アメリカ合衆国および日本の規制された市場で上場または取引されているもので
すが、代替的にその他の規制された市場で上場または取引されているものにも投資することがあり
ます。当サブ・ファンドは、その投資目的を達成するために金融派生商品を含むその他の金融商品
に投資することもできます。当サブ・ファンドは、アクティブ運用型です。当サブ・ファンドにベ
ンチマークはありません。
当サブ・ファンドの基準通貨はポンドであり、評価についてはポンドで行われます。ただし、当
サブ・ファンドは、基準通貨以外の他の通貨建て資産にも投資することができます。その場合の当
サブ・ファンドの原資産の為替リスクについては、為替変動要因による損失を回避するため、基準
通貨にヘッジすることができます。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
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5 . バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 5
投資目的
当サブ・ファンドの投資目的は、高い水準で長期的な元本の成長の達成を目指すことです。
投資方針
当サブ・ファンドは、この投資目的を達成するために、主として ETF (上場投資信託)を含む投資
信託/投資法人(ただし、 ETF に限定されません。)に投資します。対象とする投資信託/投資法人
は、ヨーロッパ連合の規制に従っている譲渡可能有価証券に投資する投資信託/投資法人( UCITS )
および/または投資が認められている非 UCITS です。
ファンド・オブ・ファンズである当サブ・ファンドは、企業の株式、公社債、ならびに譲渡性預
金証書、変動利付債およびコマーシャルペーパーを含むその他の譲渡可能有価証券へ直接投資し、
かかる有価証券への投資運用を行うこともできます。当サブ・ファンドの直接的な投資対象は、通
常、ヨーロッパ、アメリカ合衆国および日本の規制された市場で上場または取引されているもので
すが、代替的にその他の規制された市場で上場または取引されているものにも投資することがあり
ます。当サブ・ファンドは、その投資目的を達成するために金融派生商品を含むその他の金融商品
に投資することもできます。当サブ・ファンドは、アクティブ運用型です。当サブ・ファンドにベ
ンチマークはありません。
当サブ・ファンドの基準通貨はポンドであり、評価についてはポンドで行われます。ただし、当
サブ・ファンドは、基準通貨以外の他の通貨建て資産にも投資することができます。その場合の当
サブ・ファンドの原資産の為替リスクについては、為替変動要因による損失を回避するため、基準
通貨にヘッジすることができます。
バークレイズ・マルチマネジャー
1 . バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 1
投資目的
当サブ・ファンドの投資目的は、主に規制された投資信託/投資法人に投資することであり、投
資制限に従って、主として債券に、二次的に他の投資対象に投資するポートフォリオから、安定的
な元本の成長と共に継続的な収益源の確立を目指します。
投資方針
当サブ・ファンドは、この投資目的を達成するために、主としてバークレイズ・グループのメン
バー会社により運用される投資信託/投資法人に投資し、二次的に非関係会社により運用される投
資信託/投資法人に投資します。対象とする投資信託/投資法人は、ヨーロッパ連合の規制に従っ
ている譲渡可能有価証券に投資する投資信託/投資法人( UCITS )および/または投資が認められて
いる非 UCITS です。
ファンド・オブ・ファンズである当サブ・ファンドは、世界の国債、社債、ならびに譲渡性預金
証書、変動利付債、コマーシャルペーパーおよび株式を含むその他の譲渡可能有価証券へ直接投資
し、かかる有価証券への積極的な投資運用を行うこともできます。当サブ・ファンドの直接的な投
資対象は、通常、ヨーロッパ、アメリカ合衆国および日本の規制された市場で上場または取引され
ているものですが、代替的にその他の規制された市場で上場または取引されているものにも投資す
ることがあります。当サブ・ファンドは、その投資目的を達成するために金融派生商品を含むその
他の金融商品に投資することもできます。当サブ・ファンドは、アクティブ運用型です。当サブ・
ファンドにベンチマークはありません。
当サブ・ファンドの基準通貨はポンドであり、評価についてはポンドで行われます。ただし、当
サブ・ファンドは、基準通貨以外の他の通貨建て資産にも投資することができます。その場合の当
サブ・ファンドの原資産の為替リスクについては、為替変動要因による損失を回避するため、基準
通貨にヘッジすることができます。
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2 . バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 2
投資目的
当サブ・ファンドの投資目的は、主に規制された投資信託/投資法人に投資することであり、投
資制限に従って、主として債券および株式に、二次的にそれ以外の投資対象に投資するポートフォ
リオから、継続的な収益源と共に中・長期的な元本の成長の達成を目指します。
投資方針
当サブ・ファンドは、この投資目的を達成するために、主としてバークレイズ・グループのメン
バー会社により運用される投資信託/投資法人に投資し、二次的に非関係会社により運用される投
資信託/投資法人に投資します。対象とする投資信託/投資法人は、ヨーロッパ連合の規制に従っ
ている譲渡可能有価証券に投資する投資信託/投資法人( UCITS )および/または投資が認められて
いる非 UCITS です。
ファンド・オブ・ファンズである当サブ・ファンドは、国際的な企業の株式、公社債、ならびに
譲渡性預金証書、変動利付債およびコマーシャルペーパーを含むその他の譲渡可能有価証券へ直接
投資し、かかる有価証券への積極的な投資運用を行うこともできます。当サブ・ファンドの直接的
な投資対象は、通常、ヨーロッパ、アメリカ合衆国および日本の規制された市場で上場または取引
されているものですが、代替的にその他の規制された市場で上場または取引されているものにも投
資することがあります。当サブ・ファンドは、その投資目的を達成するために金融派生商品を含む
その他の金融商品に投資することもできます。当サブ・ファンドは、アクティブ運用型です。当サ
ブ・ファンドにベンチマークはありません。
当サブ・ファンドの基準通貨はポンドであり、評価についてはポンドで行われます。ただし、当
サブ・ファンドは、基準通貨以外の他の通貨建て資産にも投資することができます。その場合の当
サブ・ファンドの原資産の為替リスクについては、為替変動要因による損失を回避するため、基準
通貨にヘッジすることができます。
3 . バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 3
投資目的
当サブ・ファンドの投資目的は、主に規制された投資信託/投資法人に投資することであり、投
資制限に従って、主として株式および債券に、二次的にそれ以外の投資対象に投資するポートフォ
リオから、中・長期的な元本の成長および二次的に収益の達成を目指します。
投資方針
当サブ・ファンドは、この投資目的を達成するために、主としてバークレイズ・グループのメン
バー会社により運用される投資信託/投資法人に投資し、二次的に非関係会社により運用される投
資信託/投資法人に投資します。対象とする投資信託/投資法人は、ヨーロッパ連合の規制に従っ
ている譲渡可能有価証券に投資する投資信託/投資法人( UCITS )および/または投資が認められて
いる非 UCITS です。
ファンド・オブ・ファンズである当サブ・ファンドは、国際的な企業の株式、公社債、ならびに
譲渡性預金証書、変動利付債およびコマーシャルペーパーを含むその他の譲渡可能有価証券へ直接
投資し、かかる有価証券への積極的な投資運用を行うこともできます。当サブ・ファンドの直接的
な投資対象は、通常、ヨーロッパ、アメリカ合衆国および日本の規制された市場で上場または取引
されているものですが、代替的にその他の規制された市場で上場または取引されているものにも投
資することがあります。当サブ・ファンドは、その投資目的を達成するために金融派生商品を含む
その他の金融商品に投資することもできます。当サブ・ファンドは、アクティブ運用型です。当サ
ブ・ファンドにベンチマークはありません。
当サブ・ファンドの基準通貨はポンドであり、評価についてはポンドで行われます。ただし、当
サブ・ファンドは、基準通貨以外の他の通貨建て資産にも投資することができます。その場合の当
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サブ・ファンドの原資産の為替リスクについては、為替変動要因による損失を回避するため、基準
通貨にヘッジすることができます。
4 . バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 4
投資目的
当サブ・ファンドの投資目的は、主に規制された投資信託/投資法人に投資することであり、投
資制限に従って、主として株式に、二次的にそれ以外の投資対象に投資するポートフォリオからの
長期的な元本の成長の達成を目指します。
投資方針
当サブ・ファンドは、この投資目的を達成するために、主としてバークレイズ・グループのメン
バー会社により運用される投資信託/投資法人に投資し、二次的に非関係会社により運用される投
資信託/投資法人に投資します。対象とする投資信託/投資法人は、ヨーロッパ連合の規制に従っ
ている譲渡可能有価証券に投資する投資信託/投資法人( UCITS )および/または投資が認められて
いる非 UCITS です。
ファンド・オブ・ファンズである当サブ・ファンドは、国際的な企業の株式、公社債、ならびに
譲渡性預金証書、変動利付債およびコマーシャルペーパーを含むその他の譲渡可能有価証券へ直接
投資し、かかる有価証券への積極的な投資運用を行うこともできます。当サブ・ファンドの直接的
な投資対象は、通常、ヨーロッパ、アメリカ合衆国および日本の規制された市場で上場または取引
されているものですが、代替的にその他の規制された市場で上場または取引されているものにも投
資することがあります。当サブ・ファンドは、その投資目的を達成するために金融派生商品を含む
その他の金融商品に投資することもできます。当サブ・ファンドは、アクティブ運用型です。当サ
ブ・ファンドにベンチマークはありません。
当サブ・ファンドの基準通貨はポンドであり、評価についてはポンドで行われます。ただし、当
サブ・ファンドは、基準通貨以外の他の通貨建て資産にも投資することができます。その場合の当
サブ・ファンドの原資産の為替リスクについては、為替変動要因による損失を回避するため、基準
通貨にヘッジすることができます。
5 . バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 5
投資目的
当サブ・ファンドの投資目的は、主に規制された投資信託/投資法人に投資することであり、投
資制限に従って、主として株式に、二次的にそれ以外の投資対象に投資するポートフォリオからの
高い水準の元本の成長を長期的に達成することを目指します。
投資方針
当サブ・ファンドは、この投資目的を達成するために、主としてバークレイズ・グループのメン
バー会社により運用される投資信託/投資法人に投資し、二次的に非関係会社により運用される投
資信託/投資法人に投資します。対象とする投資信託/投資法人は、ヨーロッパ連合の規制に従っ
ている譲渡可能有価証券に投資する投資信託/投資法人( UCITS )および/または投資が認められて
いる非 UCITS です。
ファンド・オブ・ファンズである当サブ・ファンドは、国際的な企業の株式、公社債、ならびに
譲渡性預金証書、変動利付債およびコマーシャルペーパーを含むその他の譲渡可能有価証券へ直接
投資し、かかる有価証券への積極的な投資運用を行うこともできます。当サブ・ファンドの直接的
な投資対象は、通常、ヨーロッパ、アメリカ合衆国および日本の規制された市場で上場または取引
されているものですが、代替的にその他の規制された市場で上場または取引されているものにも投
資することがあります。当サブ・ファンドは、その投資目的を達成するために金融派生商品を含む
その他の金融商品に投資することもできます。当サブ・ファンドは、アクティブ運用型です。当サ
ブ・ファンドにベンチマークはありません。
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当サブ・ファンドの基準通貨はポンドであり、評価についてはポンドで行われます。ただし、当
サブ・ファンドは、基準通貨以外の他の通貨建て資産にも投資することができます。その場合の当
サブ・ファンドの原資産の為替リスクについては、為替変動要因による損失を回避するため基準通
貨 にヘッジすることができます。
(2)【投資対象】
前記「(1)投資方針」を参照のこと。
投資目的のための金融派生商品の利用
各サブ・ファンドの上記の投資目的を達成するために、ファンドは、投資目的のために以下を含む
(ただし、下記に限定されません。)広範な金融派生商品を利用することが認められています。
● 先物
● 為替先渡契約
● オプション
● スワップ
● クレジット・デフォルト・スワップ
● 差金決済取引契約( CFD )
● スワップション
またファンドは、金融派生商品が組み込まれた仕組債に投資することができますが、その場合、慎重
なアプローチがとられ、仕組債に対するエクスポージャーの総額が金融派生商品に対する投資総額とみ
なされます。
ファンドが利用する金融派生商品は、法令規則の条件に従い、かつ法令規則に定められた制限の範囲
内とし、 CSSF に通知されているリスク管理プロセスとともに実施される場合にのみ利用することがで
き、かかるリスク管理プロセスの適用がある金融派生商品のみが利用されます。ファンドは、複雑では
ない戦略に関連して金融派生商品を利用する方針です。
効率的なポートフォリオ運用
ファンドは、各サブ・ファンドのために、法令規則の条件に従い、かつ法令規則に定められた制限の
範囲内で、譲渡可能有価証券および短期金融市場商品に関連する技法および商品を利用することができ
ますが、かかる技法および商品の利用は、効率的なポートフォリオ運用と為替変動要因による損失回避
のための目的に限られます。かかる技法および商品については、後記「(4)投資制限」をご参照くだ
さい。かかる技法および商品には、先物、先渡、オプション、スワップ、スワップションなどの金融派
生商品取引ならびに有価証券貸付取引および買戻条件付取引が含まれます(ただし、これらに限定され
るものではありません。)。新しい技法および商品が開発される場合があり、ファンドが適切と判断す
る場合には利用する場合がありますが、ファンドは、法令規則に従って、かかる技法および商品を利用
することができます(ただし、上記を条件とします。)。
為替ヘッジ
各サブ・ファンドは、複数の通貨で表示される株式のクラスを発行することができます。為替ヘッジ
付クラスに関し、為替ヘッジ運用会社は、為替変動リスク、特に、各サブ・ファンドの基準通貨の変動
に対する当該ヘッジ付クラスの表示通貨の価値の変動の影響を回避する目的で金融派生商品を含む技法
および商品を利用します。為替ヘッジ運用会社がこのような為替レートの変動リスクからの保護を意図
したとしても、各サブ・ファンドの為替ヘッジ付クラスの価額が、各サブ・ファンドの基準通貨に対す
る各取引通貨の価値によって影響を受けないという保証はありません。ヘッジ戦略は、かかる取引通貨
の価値が当該サブ・ファンドの基準通貨に対して値上がりした場合に、当該取引通貨建クラスの保有者
を保護することを目的としていますので、当該取引通貨の価値が当該サブ・ファンドの基準通貨に対し
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て値下がりした場合には、当該取引通貨建クラスの保有者はその値下がりの程度に応じた差益を得るこ
とが制限されることになります。
為替ヘッジ取引の結果、当該為替ヘッジ付クラスによって実現されたすべての利益/損失ならびに当
該取引のコストはすべて当該クラスに計上されます。各為替ヘッジ付クラスの取引通貨は、各為替ヘッ
ジ付クラスにおけるヘッジの名目金額の合計額が当該為替ヘッジ付クラスの純資産総額の 105 %を超えな
い場合に限って、当該サブ・ファンドの基準通貨にヘッジされるものとします。当該取引はすべて該当
する為替ヘッジ付クラスに明示的に帰属し、その他の為替ヘッジ付クラスの為替エクスポージャー金額
を合算または相殺することはできません。為替ヘッジ運用会社は、アンダーヘッジまたはオーバーヘッ
ジのポジションはとらない方針ですが、為替ヘッジ運用会社の管理を超える市場の変動や要因により、
時にアンダーヘッジおよびオーバーヘッジのポジションが発生する可能性があります。為替ヘッジ運用
会社は、ヘッジの上限を該当する為替ヘッジ付クラスの取引通貨エクスポージャー相当額とし、ヘッジ
が当該為替ヘッジ付クラスの純資産総額の 95 %を下回らないこと、または 105 %を超えないことを確保す
るために、かつこれらの限度額に近付いている場合にヘッジを適切に増減するために継続的なモニタリ
ングを行います。
(3)【分配方針】
ファンド株式には、分配型株式または累積型株式があります。ただし、国によっては一方の種類しか
販売されない場合があります。投資をお考えの方または株主の皆様は、この点についてご自身の国の販
売会社にご確認ください。投資者は、分配型株式、累積型株式のいずれが適切であるかについて自身の
課税上の地位をご検討の上ご判断ください。
分配型株式
取締役は、 2010 年法が定める制限の範囲内で、ファンドの分配型株式について分配を宣言し、支払う
ことを授権されています。
各サブ・ファンドは、分配型株式を保有する株主に対して、下表に基づき、通常、各該当期間末から
2ヶ月以内に分配を宣言し、支払う予定です。
分配金 該当期間末
支払頻度
バークレイズ・グローバルベータ
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 1 毎月 各月末
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 2 各四半期 2月末、5月末、
8月末、 11 月末
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 3 各四半期 2月末、5月末、
8月末、 11 月末
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 4 年2回 2月末、8月末
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 5 年2回 2月末、8月末
バークレイズ・マルチマネジャー
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 1 毎月 各月末
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 2 各四半期 2月末、5月末、
8月末、 11 月末
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 3 各四半期 2月末、5月末、
8月末、 11 月末
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 4 年2回 2月末、8月末
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 5 年2回 2月末、8月末
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取締役は、各サブ・ファンドの分配の宣言または支払いの頻度を変更することができます。
取締役は、状況により正当化される場合には、純収益および純実現キャピタル・ゲインから分配を行
うことを選択できます。株主に支払われる分配金は、電信送金または取締役が決定するその他の方法に
より各株主の指定銀行口座に支払われます。
ファンド株式に支払われた分配金のうち未請求額には利息は発生しません。支払日から5年以内に請
求されなかった場合には、その権利は喪失され、該当するサブ・ファンドに帰属します。
平衡化
ファンド株式の買付価格は2つの要素から成ります。一つは「資本」で、ファンドの投資対象の価額
を表します。もう一つは「収益」で、当該投資対象からファンドが獲得した収益を表します。すなわ
ち、ファンド株式を購入する投資者は、収益のあるパーセンテージを購入し、買付価格のうちこれに該
当する部分(平衡調整支払額)は名目勘定としての平衡勘定に貸記されます。
買付時に平衡調整支払額が貸記されたファンド株式の保有者に最初の分配金が支払われる場合には、
当該分配金には平衡調整要素が含まれ、それは該当期間について平均化され、下記の「分配金計算書」
に記載されます。
各株主の課税上の地位によっては、分配のうち平衡勘定からなされた部分は、課税目的上、資本の返
済として取扱われるため、所得税の課税対象とはなりません。ただし、該当株主の居住国および状況に
よっては、キャピタルゲイン税の目的上、当該株主の保有コストから控除される場合があります。
該当する平衡勘定の中から各株主に支払われる金額は、当該平衡勘定に貸記されている平衡調整支払
額の合計額を最初の分配金が支払われている該当サブ・ファンドの発行済株式総数(以下「グループ2
株式」といいます。)で割って算出します。
最初の分配金が支払われている期間の終了後直ちに、グループ2株式はグループ1株式(グループ2
株式を除く当該クラスの全株式)となり、当該グループ1株式に関する将来の分配金の支払いは、平衡
化を行わず収益の形態で行われます。当該期間の終了後に買付けられたファンド株式は、上記のとおり
グループ2株式に分類されます。グループ1株式とグループ2株式は、異なるクラスの株式を構成する
ものではなく、平衡化の目的で便宜的に用いられる名称にすぎません。
株主がその課税上の地位を最適化できるように、登録株主には、分配金のうち平衡勘定から受領した
部分を記載した「分配金計算書」が送付されます。
累積型株式
累積型株式に関して獲得された投資収益および投資利益(もし、あれば)は留保され、株主のために
再投資され、各累積型株式に反映されます。
前記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
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(4)【投資制限】
取締役は、ファンドの資産の投資およびその運用活動に関連して以下の制限を採択しました。以下の
制限および方針は、ファンドの最善の利益に合致すると取締役が判断する場合には随時変更することが
できます。投資制限を変更する場合には、英文目論見書が変更されます。
ルクセンブルグ法によって課される投資制限は、各サブ・ファンドがそれぞれ遵守しなければなりま
せん。下記1(D)に記載する制限は、ファンド全体に適用されます。
取締役は、ファンドの株主が所在する国またはファンド株式が販売されている国の法令規則を遵守す
るために、株主の利益に合致する追加の投資制限を随時設定することができます。
ファンドは、投資対象である事業体のいずれに対しても、法的または経営上の支配権を取得しないも
のとします。
1.譲渡可能有価証券および流動資産への投資
(A)ファンドは、以下にのみ投資するものとします。
(ⅰ)適格国の証券取引所への上場が正式に認められている譲渡可能有価証券および短期金融市場
商品
(ⅱ)その他の規制市場において取引されている譲渡可能有価証券および短期金融市場商品
(ⅲ) 発行後間もない譲渡可能有価証券および短期金融市場商品については、その発行要項に、規制
市場への正式な上場申請がなされ、かつ、かかる上場申請の承認が発行後一年以内に確保され
るという約束が含まれているもの。
(ⅳ) EU 加盟国内外の UCITS の株式/受益証券ならびにその他の UCI の株式/受益証券、ただし、
-その他の UCI は以下の法律に基づき承認されていることを条件とします。(a)ヨーロッパ
連合の加盟国の法律、(b)カナダ、香港、日本、ノルウェー、スイス、英国またはアメ
リカ合衆国の法律、(c)その他の国の法律の場合には、 CSSF が EU 法に定めるものと同等
であると判断する監督に服しており、かつ監督当局間の協力が十分に確保される旨を規定
していることを条件とします。
-その他の UCI の株主/受益者保護の水準は、 UCITS の受益者について規定されているものと
同等であるものとし、特に資産分離、借入、貸付ならびに譲渡可能有価証券および短期金
融市場商品の空売りに関する規制が、指令の要件と同等であるものとします。
-その他の UCI の事業は、半期および年次の期間についてその資産および負債、損益および運
用の評価が可能となるような半期報告書および年次報告書に報告されるものとします。
-買収が計画されている UCITS またはその他の UCI については、その設立文書に従って、その
資産の 10 %超が他の UCITS または UCI の株式/受益証券に投資されることはできないものと
します。
(ⅴ)満期 12 か月未満の金融機関への要求払預金または引出権付預金、ただし、当該金融機関は、
EU 加盟国に登記上の事務所を有しているか、または第三国に登記上の事務所を有する場合に
は、 CSSF によって EU 法が規定する基準と少なくとも同等とみなされる慎重な規則に服してい
る場合に限るものとします。
(ⅵ)上記(ⅰ)および(ⅱ)に記載する規制された市場で取引されている金融派生商品(同様の
現金決済商品を含みます。)、および/または店頭市場で取引される金融派生商品(以下
「 OTC デリバティブ」といいます。)、ただし、以下を条件とします。
-原資産は、ファンドがその投資目的に従い投資することができる、本1(A)に記載する
有価証券、金融指数、金利、外国為替レートまたは通貨により構成されるものとします。
- OTC デリバティブ取引の相手方は、慎重な監督に服し、かつ CSSF が承認する分類に属する金
融機関とします。
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- OTC デリバティブは、信頼でき、かつ実証可能な評価が毎日行われ、ファンドのイニシアチ
ブによりいつでも、相殺取引によりその公正価額で売却、清算または終了することが可能
なものとします。
特定のサブ・ファンドについて別段の定めがある場合を除き、ファンドは、効率的なポート
フォリオの運用目的で金融派生商品に投資するものとします。本項の「5.金融派生商品、技
法および商品」をご参照ください。
(ⅶ)規制された市場で取引されるものを除く短期金融市場商品で、当該商品の発行または発行体
自体が投資者および貯蓄の保護を目的に規制されているもの、ただし、当該商品は以下のい
ずれかに該当する場合に限ります。
- EU 加盟国の中央政府、地方政府もしくは地方公共団体または中央銀行、欧州中央銀行、
ヨーロッパ連合または欧州投資銀行、 EU 非加盟国、連邦国家の場合は連邦を構成するメン
バー、または少なくとも一カ国の EU 加盟国が属する国際機関により発行または保証されて
いるもの。
-規制された市場で取引されている有価証券の発行体である事業体によって発行されている
もの。
- EU 法に定義される基準に従った慎重な監督に服している事業体、あるいは CSSF によって EU
法が規定する基準と少なくとも同等以上に厳格であるとみなされる慎重な規則に服し、か
つ当該規則を遵守している事業体によって発行または保証されているもの。
- CSSF によって承認されている分類に属するその他の機関によって発行されているもの。た
だし、当該金融商品への投資は、上記第一、第二および第三段落に規定するものと同等な
投資者保護の対象となっており、かつ当該発行体が、 10 百万ユーロ以上の資本金および準
備金を有し、第4指令 78 / 660 / EEC に従って年次財務書類を作成し公表している企業であ
る場合に限ります。また、当該発行体は、一以上の上場企業を含む企業グループ内で、当
該グループの資金調達を専業としている会社であるか、銀行の貸出枠の利益を得ている証
券化ビークルへの資金調達を専業としている会社に限ります。
加えて、ファンドは、各サブ・ファンドの純資産総額の 10 %を上限として、上記(ⅰ)ない
し(ⅶ)に記載するもの以外の譲渡可能有価証券および短期金融市場商品に投資することがで
きます。
(B)ファンドは附随的に流動資産を保有することができます。
(C)(ⅰ)各サブ・ファンドは、その純資産総額の 10 %を超えて同一機関(クレジットリンク証券
の場合には、当該クレジットリンク証券の発行体と原証券の発行体の両方)の発行した
譲渡可能有価証券または短期金融市場商品には投資できません。各サブ・ファンドは、
その純資産の 20 %を超えて同一機関への預金には投資できません。 OTC デリバティブ取引
の一相手方に対し各サブ・ファンドが負担するリスクは、当該相手方が上記1(A)
(ⅴ)に記載された金融機関の場合には純資産総額の 10 %、その他の場合には純資産総
額の5%を超えないものとします。
(ⅱ)さらに、各サブ・ファンドが、同一発行体の複数の銘柄の譲渡可能有価証券または短期
金融市場商品を各銘柄につき当該サブ・ファンドの純資産総額の5%を超えて所有して
いる場合、当該投資の総額は、当該サブ・ファンドの純資産総額の 40 %を超過しないも
のとします。
本制限は、慎重な監督に服する金融機関への預金および当該金融機関を相手方とする
OTC デリバティブ取引には適用されません。
(C)(i)に規定される個々の制限に関わらず、各サブ・ファンドは、以下を合算
することはできません。
各サブ・ファンドの純資産の 20 %を超える、
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-単一の機関により発行される譲渡可能有価証券または短期金融市場商品への投資
-単一の機関への預金、および/または
-単一の機関を相手方とする OTC デリバティブ取引から発生するエクスポージャー
(ⅲ)上記(C)(i)に規定された 10 %の制限は、 EU 加盟国、その地方公共団体、またはそ
の他の適格国または少なくとも一カ国の EU 加盟国が属する国際機関により発行または保
証されている譲渡可能有価証券または短期金融市場商品については、 35 %とすることが
できます。
(ⅳ)上記(C)(i)に規定された 10 %の制限は、登記上の事務所を EU 加盟国内に有し、法
により社債権者の保護を目的とする特定の公的監督に服する金融機関の債券については
25 %とすることができます。ただし、当該債券の発行により得られる総額は、当該法の
適用規定に従い当該債券の存続期間中、当該債券に附随する請求を担保し、当該発行体
の不履行の場合には、元金の払戻しおよび経過利息の支払に優先的に充当される資産に
投資されるものとします。
各サブ・ファンドがその資産の5%を超えて一発行体の上記債券に投資する場合、か
かる投資の総額は、当該サブ・ファンドの資産価額の 80 %を超えないものとします。
(ⅴ)(C)(ⅲ)および(C)(ⅳ)に記載される譲渡可能有価証券および短期金融市場商
品は、(C)(ⅱ)に記載される 40 %の制限の計算には含めないものとします。上記
(C)(ⅰ)、(C)(ⅱ)、(C)(ⅲ)および(C)(ⅳ)の制限を合算すること
はできません。従って、(C)(ⅰ)、(C)(ⅱ)、(C)(ⅲ)および(C)
(ⅳ)に基づき実行された、同一機関により発行された譲渡可能有価証券もしくは短期
金融市場商品への投資または同一機関における預金もしくは同一機関との間で実行され
る OTC デリバティブ取引への投資金額は、いかなる場合にも、合計で各サブ・ファンドの
純資産総額の 35 %を超えないものとします。特定種の事業の年次財務諸表、年次連結財
務諸表および関連報告書に関する 2013 年6月 26 日指令 2013 / 34 / EU (改正済)または公
認の国際会計規則に従って定義されるとおり、連結決算のため同一グループに含まれる
企業は、本(C)項に規定される制限の計算の目的上、同一機関とみなされます。
各サブ・ファンドは、その純資産の 20 %を上限として、同一グループ内の譲渡可能有
価証券および短期金融市場商品に累積的に投資できます。
(ⅵ)サブ・ファンドの投資方針が、 CSSF によって承認された株価指数または債券指数の構成
に連動させることを目指す場合、本(C)項の制限は、(D)項に規定される制限を損
なうことなく、同一発行体の株式および/または債券への投資については 20 %としま
す。ただし、以下を条件とします。
- 当該指数の構成が十分に分散化されていること。
- 当該指数が、その参照する市場の適切なベンチマークとなっていること。
- 当該指数が適切な方法により公表されていること。
上記に規定する制限は、異常な市場の状況(特に、一定の譲渡可能有価証券または短
期金融市場商品の市場占有率が高い規制された市場における場合)によって正当化され
る場合には、最高 35 %まで引上げることができます。ただし、最高 35 %の投資は、一発
行体に限って認められます。
(ⅶ)各サブ・ファンドは、リスク分散の原則に従い、各サブ・ファンドの純資産総額の 100 %
を、 EU 加盟国、その地方公共団体、 CSSF が認める非 EU 加盟国( 2018 年5月現在、 OECD 加
盟国、シンガポール、ブラジル、ロシア、インドネシアおよび南アフリカ)または少な
くとも一カ国の EU 加盟国が加入する国際機関により発行または保証されている譲渡可能
有価証券および短期金融市場商品に投資することができます。ただし、各サブ・ファン
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ドは、少なくとも6銘柄の証券を保有しなければならず、かつ一銘柄の証券が当該サ
ブ・ファンドの純資産総額の 30 %を超えてはならないものとします。
リスク分散の原則に十分に配慮することを条件として、各サブ・ファンドは、その承認日お
よびローンチ日から6ヵ月間は、本(C)項に規定する制限を遵守することを要しません。
(D)(ⅰ)ファンドは、通常、発行体の経営に重大な影響を及ぼし得る議決権付株式を取得するこ
とはできません。
(ⅱ)サブ・ファンドは、以下を取得することはできません。
(a)一発行体の無議決権株式の 10 %超
(b)一発行体の債務証券の価額の 10 %超
(c)一発行体の短期金融市場商品の 10 %超
(d)一投資信託/投資法人の受益証券/株式の 25 %超
ただし、上記(b)、(c)および(d)の制限は、取得時点における当該債務証券もし
くは当該短期金融市場商品の総額または当該証券の発行済純額が計算できない場合は、取得
時点においてこれを無視することができます。
(D)(ⅰ)および(ⅱ)の制限は、以下には適用されないものとします。
(ⅰ) EU 加盟国もしくはその地方公共団体により発行された譲渡可能有価証券および短
期金融市場商品
(ⅱ)非 EU 加盟国により発行または保証された譲渡可能有価証券および短期金融市場商
品
(ⅲ)少なくとも一カ国の EU 加盟国が属する国際機関によって発行された譲渡可能有価
証券および短期金融市場商品
(ⅳ) EU 非加盟国で設立された会社で、その資産を主に EU 非加盟国に登記上の事務所を
置く発行体の証券に投資している会社の資本について保有する株式。ただし、当
該国の法律に基づきかかる保有が当該国の発行体の証券にサブ・ファンドが投資
することができる唯一の方法である場合で、かつ、当該会社の投資方針が上記1
(C)、1(D)(ⅰ)および(ⅱ)ならびに下記1(E)に規定される制限を
遵守している場合に限ります。
(E)(i)各サブ・ファンドは、その純資産の 20 %を超えて、上記1(A)(ⅳ)に規定される同
一の UCITS またはその他の UCI の株式または受益証券に投資することはできません。
(ⅱ)さらに、 UCITS 以外の UCI への投資は、合計で、各サブ・ファンドの純資産の 30 %を超え
ないものとします。
(ⅲ) UCITS または UCI が複数のサブ・ファンドから構成されており、異なるサブ・ファンド間
で第三者に対する契約債務の分離の原則が確保されている場合には、各々のサブ・ファ
ンドは、上記の1(E)(ⅰ)に規定される制限の適用に当って別個の事業体とみなす
ものとします。
(ⅳ)同一の管理会社によって直接または委託により管理されているか、同一の管理会社と共
通の管理もしくは支配により結ばれているかまたは実質的な直接または間接的所有に
よって結ばれているその他の会社によって管理されている UCITS および/またはその他の
UCI の株式または受益証券にサブ・ファンドが投資する場合、かかる同一の管理会社また
はその他の会社は、かかるその他の UCITS および/または UCI の株式または受益証券に対
する当該サブ・ファンドの投資勘定において、申込手数料または買戻手数料を請求する
ことはできません。
(ⅴ)同一の管理会社によって直接または委託により管理されているか、同一の管理会社と共
通の管理もしくは支配により結ばれているかまたは実質的な直接または間接的所有に
よって結ばれているその他の会社によって管理されている UCITS および/またはその他の
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UCI に対するサブ・ファンドの投資が当該サブ・ファンドの資産の重要部分を構成する場
合、当該サブ・ファンドとその他の各 UCITS もしくはその他の UCI に対し請求される管理
報 酬の合計額(成功報酬(もし、あれば)を除きます。)は、運用される純資産の4%
を超えないものとします。ファンドは、年次報告書において、当該サブ・ファンドと、
該当期間中に当該サブ・ファンドが投資した UCITS およびその他の UCI の両方に対し請求
された管理報酬の合計額を記載します。
(ⅵ)ファンドは、同一の UCITS またはその他の UCI の株式または受益証券の 25 %を超えて取得
することはできません。本制限は、取得時点において当該株式または受益証券の発行済
総額が計算できない場合は、取得時点においてはこれを無視することができます。複数
のサブ・ファンドを有する UCITS またはその他の UCI の場合には、本制限は、すべてのサ
ブ・ファンドを合算して、当該 UCITS /その他の UCI のすべての発行済株式/受益証券に
基づき適用されます。
(ⅶ)サブ・ファンドが投資する UCITS またはその他の UCI が保有する投資対象は、上記1
(C)に記載する投資制限の目的においては考慮する必要はありません。
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2.その他の資産への投資
(A)ファンドは、貴金属または貴金属を表示する証書は取得しません。
(B)ファンドは、商品または商品契約に関する取引を行うことはできません。ただし、下記3項に
規定する制限の範囲内で譲渡可能有価証券に関する技法および商品を利用することができま
す。
(C)ファンドは、不動産または不動産に関するオプション、権利もしくは持分の売買は行いませ
ん。ただし、ファンドは、不動産もしくは不動産に対する持分により担保されている証券、ま
たは不動産もしくは不動産に対する持分に投資する会社によって発行された証券に投資するこ
とができます。
(D)ファンドは、譲渡可能有価証券、短期金融市場商品または1(A)(ⅳ)、(ⅵ)および
(ⅶ)に記載するその他の金融商品の空売りを行うことはできません。
(E)ファンドは、いずれのサブ・ファンドの勘定においても、合計で当該サブ・ファンドの純資産
総額の 10 %を超える額の借入れを行うことはできません。また、借入れは、暫定的なものとし
てのみ実行することができます。ただし、この制限の目的上、「バック・ツー・バック」ロー
ンは借入れとはみなされません。
(F)ファンドは、いずれのサブ・ファンドの勘定で保有されている有価証券についても、債務の保
証としての抵当権設定、質権設定もしくは担保権設定、またはいかなる方法による譲渡も行う
ことはできません。ただし、上記(E)に記載される借入れに関連して要求される場合で、か
つ各サブ・ファンドの純資産総額の 10 %を超えない場合はこの限りではありません。スワップ
取引、オプション取引および為替先渡取引または先物取引に関連して要求される証拠金として
有価証券またはその他の資産を分離勘定へ預託することは、本目的上、抵当権、担保権もしく
は質権の設定にはあたりません。
(G)ファンドは、他の発行体の証券の引受人または副引受人となることはありません。
3.サブ・ファンド間の投資
各サブ・ファンド(本項において「投資側サブ・ファンド」といいます。)は、一もしくは複数の
サブ・ファンド(本項において、各々を「投資対象サブ・ファンド」といいます。)により発行され
る予定の、または発行された有価証券の申込みを行い、それを取得し、および/または保有すること
ができます。この場合、投資側サブ・ファンドは、ルクセンブルグの商事会社に関する 1915 年8月 10
日法(改正済)(以下「 1915 年法」といいます。)に定める自社株の申込み、取得および/または所
有に関する要件を遵守することを要しません。ただし、以下を条件とします。
(ⅰ)投資側サブ・ファンドは、その純資産総額の 20 %を超えて、単一の投資対象サブ・ファ
ンドに投資することはできません。
(ⅱ)投資対象サブ・ファンドが、逆に、当該投資対象サブ・ファンドに投資する投資側サ
ブ・ファンドに投資することはできません。
(ⅲ)取得する予定の投資対象サブ・ファンドがその投資方針により投資することのある他の
UCITS または他の UCI の資産の 10 %を超えて投資することはできません。
(ⅳ)投資対象サブ・ファンドの株式に附随する議決権(もしあれば)は、当該株式が当該投
資側サブ・ファンドによって保有される間は、財務書類および定期的報告書における適
切な処理に影響を与えることなく、停止されるものとします。
(v)当該サブ・ファンドの株式が投資側サブ・ファンドによって保有される間は、当該サ
ブ・ファンドの株式の価額は、 2010 年法によって課される最低純資産額を確認する目的
においては、ファンドの純資産の計算には含めないものとします。
4.マスター・フィーダー構造
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(A) 2010 年法に定める条件および制限に従って、ファンドは、関係法令により認められる最大限度
まで、(ⅰ)フィーダー UCITS (以下「フィーダー UCITS 」といいます。)またはマスター UCITS
(以下「マスター UCITS 」といいます。)のいずれかとして適格であるサブ・ファンドを設定
し、 (ⅱ)いずれかの既存のサブ・ファンドをフィーダー UCITS またはマスター UCITS に転換す
るか、または(ⅲ)そのフィーダー UCITS のサブ・ファンドのいずれかのマスター UCITS を変更
することができます。
(B)フィーダー UCITS は、その資産の少なくとも 85 %を別のマスター UCITS の受益証券に投資するも
のとします。フィーダー UCITS は、その資産の 15 %までを、以下のいずれか、または両方の形態
により保有することができます。
(ⅰ)上記1(B)に規定する附随的な流動資産
(ⅱ)ヘッジの目的でのみ利用される金融派生商品
(C)下記「5.金融派生商品、技法および商品」の第4段落を遵守する目的上、金融派生商品に関
連するフィーダー UCITS の世界全体のエクスポージャーは、(b)項の第二段落に基づく自身の
直接的エクスポージャーと以下のいずれかを合算することにより計算するものとします。
(ⅰ)マスター UCITS に対するフィーダー UCITS の投資割合に基づく、マスター UCITS の金融派生
商品に対する実際のエクスポージャー
(ⅱ)マスター UCITS に対するフィーダー UCITS の投資割合に基づく、マスター UCITS の約款また
は設立証書に定められるマスター UCITS の金融派生商品に対する世界全体のエクスポー
ジャーの最大見込額
5.金融派生商品、技法および商品
ファンドは、適格資産に関して金融派生商品に投資すること、法令規則に定められる条件および制
限に従って、譲渡可能有価証券および短期金融市場商品に関する技法および商品を利用することが認
められています。いかなる場合においても、かかる運用によってファンドおよび各サブ・ファンドが
その投資方針および投資制限から逸脱することはありません。
ファンドは、下記に詳述するとおり、為替リスクおよび市場リスクの回避目的で金融派生商品に投
資することができ、効率的なポートフォリオ運用の目的で譲渡可能有価証券および短期金融市場商品
に関連する技法および商品を利用することができます。
またファンドは、各サブ・ファンドに関して、その投資目的を達成するために金融派生商品に投資
することができます。
サブ・ファンドがトータル・リターン・スワップまたは類似の特徴を持つその他金融デリバティブ
商品に投資する場合、裏付けとなる資産および戦略ならびに関係する取引相手方に関する情報が英文
目論見書に開示されます。
ファンドは、金融派生商品に関する各サブ・ファンドのエクスポージャーの総額が当該サブ・ファ
ンドの純資産総額を超えないことを確保します。当該エクスポージャーは、原資産の時価、取引相手
方リスク、予測可能な市場変動およびポジションの清算に使える時間を考慮して計算されます。これ
はまた、以下の段落にも適用されます。ファンドが投資方針の一環として、かつ1(C)(ⅴ)に規
定される制限の範囲内で金融派生商品に投資する場合、原資産に対するエクスポージャー総額は、1
(C)(ⅰ)ないし(ⅴ)に規定された投資制限を超えないものとします。ファンドが指数に基づく
金融派生商品に投資する場合、かかる投資は1(C)に規定される制限と合算する必要はありませ
ん。加えて、当該金融派生商品の裏付けとなる指数の銘柄構成の見直しおよびリバランスの頻度は指
数により異なり、毎日、毎週、毎月行われる場合もあれば、四半期毎または年毎に行われる場合もあ
ります。指数自体がリバランスする場合は、ファンドに費用はかかりません。
譲渡可能有価証券または短期金融市場商品にデリバティブが組み込まれる場合には、かかるデリバ
ティブは、上記の要件を遵守している場合に考慮されるものとします。
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当該取引の取引相手方は、1(A) ( ⅵ)に記載されるとおり、 CSSF が認める慎重な監督規則に服し
ていなければなりません。
5.1 為替リスクのヘッジを目的とした取引
投資ポートフォリオの運用に関連して、各サブ・ファンドは、為替変動要因による損失回避の目
的で金融商品を利用することができます。これらの商品には、為替先渡契約、通貨先物の売却、通
貨プット・オプションの購入ならびに通貨コール・オプションの売却が含まれますが、これらに限
定されません。
5.2 スワップ
ファンドは、取引相手方との間で、変動または固定のいずれかによる金利の支払いを対価とし
て、以下の支払い(または受領)を約束するスワップ契約を締結することができます。
(ⅰ)一銘柄の有価証券、有価証券バスケット、証券取引所指数またはベンチマークのプラスまた
はマイナスのパフォーマンス
(ⅱ)変動または固定のいずれかの金利
(ⅲ)為替レート
(ⅳ)上記のいずれかの組合せ
スワップには元本の物理的な交換は伴わず、ファンドは有価証券を保有しませんが、ファンド
は、分配収益などの有価証券の所有に係る経済的利益を受領します。
スワップ取引を行う際に、ファンドは以下を確保しなければなりません。
(ⅰ)取引相手方は、特にこの種類の取引に精通している定評ある金融機関であること。
(ⅱ)スワップに対するエクスポージャー総額は、買戻請求およびスワップ取引に関連する契約債
務を満足させるために十分な流動資産を常に保有できるような水準に維持すること。
(ⅲ)スワップ契約に規定される原資産のパフォーマンスは、スワップ取引を行うサブ・ファンド
の投資方針を遵守するものであること。
約定されたスワップ取引は、スワップ契約の条件に従って、当該取引に利用される原資産の市場
価額を用いて日々値洗いされるものとします。
5.3 クレジット・デフォルト・スワップ
ファンドは、クレジット・デフォルト・スワップを利用することができます。クレジット・デ
フォルト・スワップは、一方の契約当事者(プロテクションの買い手)が定期的にフィーを支払う
代わりに、参照発行体にクレジット・イベント(信用問題)が発生した場合には、プロテクション
の売り手が当該債務の支払いを行う二者間の契約です。プロテクションの買い手は、クレジット・
イベントが発生した場合に、参照発行体が発行した特定債務を額面価額(もしくはその他の指定参
照価格または行使価格)で売却するか、市場価格と当該参照・行使価格との間の差額に相当する現
金決済額を受領しなければなりません。約定されたクレジット・デフォルト・スワップは、この
ベースで日々値洗いされます。クレジット・イベントとは、一般に、破産、倒産、倒産財産管理手
続、重大な悪影響を与える債務再編、債務不履行と定義されます。国際スワップ・デリバティブ協
会( ISDA )は、一連の ISDA マスター契約の下で、かかる契約の標準的な書類を作成しています。
ファンドは、そのポートフォリオの中のいくつかの発行体の特定信用リスクをヘッジするため
に、プロテクションの買い手としてクレジット・デフォルト・スワップを利用することができま
す。
またファンドは、株主の排他的利益に合致することを条件として、特定の信用エクスポージャー
を取得するために、クレジット・デフォルト・スワップに基づくプロテクションの売り手となるこ
とができます。
クレジット・デフォルト・スワップは、参照企業の長期債券とは別個に取引することができま
す。不利な市況の場合には、基準(債券のスプレッドとクレジット・デフォルト・スワップのスプ
レッドとの差額)が著しく拡大する可能性があります。
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ファンドは、この種類の取引に精通している高格付の金融機関との間でのみ、かつ ISDA が定める
標準的条項に従う場合にのみ、クレジット・デフォルト・スワップ契約を締結するものとします。
加えて、クレジット・デフォルト・スワップの利用は、該当するサブ・ファンドの投資目的および
投 資方針ならびにリスク特性を遵守して行われます。
ファンドは、常に、買戻請求による買戻代金の支払いならびにクレジット・デフォルト・スワッ
プおよびその他の技法および商品に関連するその他の債務を満足させるために必要な資産を保有す
ることを確保します。
5.4 有価証券の貸付取引および買戻条件付取引
法令規則、特に(ⅰ)投資信託/投資法人に関する 2002 年 12 月 20 日法( 2010 年法に置き換えられ
た)の一定の定義に関する 2008 年2月8日付大公勅令第 11 条および(ⅱ)投資信託/投資法人が譲
渡可能有価証券および短期金融市場商品に関する一定の技法および商品を利用する際に適用される
規則に関する CSSF 通達 08 / 356 、 CSSF 通達 11/512 ならびに ETF およびその他 UCITS 関連問題に関する
ESMA のガイドラインについての CSSF 通達 14/592 (これらの法令規則は随時変更されるか、または新
たな法律と取替わる場合があります。)の規定によって認められる最大限度または当該規定による
制限の範囲内で、各サブ・ファンドは、追加的な資産または収益を得る目的で、または費用もしく
はリスクを減らすために、(A)買主または売主として、オプション付またはオプションなしの買
戻条件付取引契約を締結すること、および(B)証券貸付取引を行うことができます。
サブ・ファンドが有価証券貸付取引および/または逆買戻条件付取引を締結する場合、必要に応
じて報酬の配分およびかかる報酬を受領する取引相手方に関する情報を目論見書またはファンドの
年次報告書に記載しなければなりません。
担保物についての方針
(a)買戻条件付取引/逆買戻条件付取引契約(以下「レポ取引契約」といいます。)および株式
貸付取引契約は、通常の市場慣行に従う場合にのみ有効とすることができます。
(b)効率的なポートフォリオ運用技法および/または OTC デリバティブ取引に関連してサブ・ファ
ンドのためにファンドが受領するすべての資産は、以下に定める基準を遵守しなければなり
ません:
(i)流動性:現金以外で受領する担保物は、高い流動性を有しているべきであり、規制された
市場または売却前の評価額に近い価格で速やかに売却できるよう透明性のある価格決定が
行われる多国間取引施設で取引されるべきです。受領担保物はまた、指令の第 56 条の規定
を遵守すべきです。
(ⅱ)評価:受領担保物は、少なくとも毎日評価されるべきであり、価格変動幅の大きい資産は
適度に保守的なヘアカットが設定されている場合を除き担保物として受諾されるべきでは
ありません。
(ⅲ)発行体の信用度:受領担保物は高品質であるべきです。
(ⅳ)相関性:受領担保物は、取引相手方から独立している企業によって発行されるべきであ
り、また当該取引相手方の業績との間に高い相関性を示すことが見込まれていないものと
します。
(v)分散化(資産の集中):受領担保物は、一発行体に対する最大のエクスポージャーをファ
ンドの純資産価額の 20 %として、国、市場および発行体に関して十分に分散化されるべき
です。サブ・ファンドが異なる取引相手方と取引している場合は、異なる担保物のバス
ケットは、単一の発行体に対する 20 %のエクスポージャー制限を計算するために合算され
るべきです。関係法令規則で認められる限度で、また上記の例外として、サブ・ファンド
は、 EU 加盟国、その地方当局、 OECD 加盟国、シンガポール、 20 ヵ国財務大臣・中央銀行総
裁会議( G20 )参加国、一もしくは複数の EU 加盟国が属している国際的公共機関によって発
行または保証された複数の譲渡可能有価証券および短期金融商品をもって担保物の 100 %を
構成することができます。その場合、当該サブ・ファンドは少なくとも6銘柄の証券を受
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領しなければならず、また各銘柄の証券は、当該サブ・ファンドの純資産総額の 30 %を超
えてはなりません。
(ⅵ)直ちに利用可能であること:受領担保物は、取引相手方への問合せまたは取引相手方から
の承認なしに、該当するサブ・ファンドのために投資顧問会社によりいつでも全額執行可
能であるべきです。
権原の移転がある場合、受領担保物は、保管銀行によって保有されるべきです。他の種類の担保
契約の場合、担保物は、慎重な監督に服し、かつ当該担保物の提供者とは関連性のない第三者の受
託人によって保管されることができます。
(c)非現金担保物は、売却、質権設定または再投資されることができません。
(d)これらの取引のいずれかと関連してサブ・ファンドが受領する現金担保物は、以下のファン
ドの投資目的と一致する方法で、以下のものに再投資することができます:
(i)登記上の事務所を EU 加盟国に有している信用機関への預金、または当該信用機関が第三国
に登記上の事務所を有している場合は、 CSSF に EU 法と同等であるとみなされる慎重な監督
規則に服さなければなりません。
(ⅱ)高品質な国債。
(ⅲ)取引が慎重な監督に服している信用機関との間で行われ、かつ、ファンドが発生 ベースで
現金全額をいつでも取り戻せることを規定した、逆買戻条件付取引契約。
(ⅳ)欧州マネー・マーケット・ファンドの共通定義に関する ESMA ガイドライン(参考: CESR /
10 - 049 )に定義される短期マネー・マーケット・ファンドにより発行される株式または受
益証券。
再投資される現金担保物は、非現金担保物に適用される分散化要件に従って分散化されるべきで
す。
投資される現金担保物は取引相手方または関連する企業に預金されてはならず、または取引相手
方もしくは関連する企業により発行される有価証券に投資することもできません。
サブ・ファンドは、発行、受渡の遅延および貸付予約の時期を基準として現金担保物を有価証券
に再投資でき、かかる有価証券はファンドの投資制限の計算に際し考慮されます。
(e)認められている種類の担保物
ファンドがサブ・ファンドのために、 OTC デリバティブの取引の結果として、または効率的な
ポートフォリオ運用技法に従事した結果として担保を受領する場合、ファンドは前述(b)
の(i)から(ⅵ)に定められた基準に服し、 CSSF 通達 08 / 356 (随時修正または置換えがあ
る場合がある)の要件を遵守した形式で担保を受け入れる意図があります。
(f)求められる担保物の水準
ファンドが受領する担保物の価額は、いかなる通貨建てであっても、ヘアカット方針を踏ま
えて調整され、毎日値洗いされ、かつ投資された金額または借受けた有価証券の価額と常に
同額以上であるものとします。貸付デリバティブまたは貸付証券の担保として受領した現金
は、当該貸付デリバティブまたは貸付証券の通貨と同じ通貨建てとします。
(g)ヘアカット方針
ファンドがサブ・ファンドのために受領する担保物は、以下のヘアカット方針に従うものと
します。
適格担保 適用されるヘアカット率
現 金 なし
国債および米国財務省短期証券 最低2%
国際機関債および地方政府債 最低3%
社 債 最低5%
株 式 最低5%
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ファンドは、上記の方針を随時変更する権利を留保するものであり、変更する場合には英文
目論見書が更新されます。
(h)効率的なポートフォリオ運用技法から生じる収入および費用
ファンドがサブ・ファンドのために効率的なポートフォリオ運用技法に従事している範囲に
おいて、および効率的なポートフォリオ運用技法から生じる直接的および間接的な運用費
用/報酬(かかる費用および報酬は、隠し収入を含むべきではありません。)が、サブ・
ファンドに支払われる収入から控除される範囲において、ファンドは、当該費用および報酬
に関する情報と同様に、かかる費用や報酬が支払われた企業を特定する情報を、これらの企
業が保管銀行に関連する団体か否かを含めて、ファンドの年次報告書に当該規制が必要とし
ている範囲で開示します。
効率的なポートフォリオ運用技法により生じる収入はすべて、直接的または間接的なオペ
レーショナル費用と相殺し、該当するサブ・ファンドに戻されるべきです。
いずれのサブ・ファンドも、有価証券金融取引、トータル・リターン・スワップ、買戻条件付契
約および逆買戻条件付契約ならびに有価証券貸付取引を現在利用していません。かかる取引を締結
する場合はその前に、証券金融取引および再利用の透明性ならびに規制( EU ) No.648 / 2012 の修正
に関する欧州議会および理事会の 2015 年 11 月 25 日付規制( EU ) No.2015 / 2365 の要件を遵守するのに
必要な開示を含むよう英文目論見書は修正されます。
6.その他
A.ファンドは、他の者に貸付を行うかまたは第三者のために保証人となることはできません。ただ
し、本制限の目的上、銀行預金を行うこと、ならびに1(A)(ⅰ)、(ⅱ)および(ⅲ)に記載
する有価証券もしくは附随的な流動資産の取得は貸付とはみなされません。また、ファンドは、全
額払込済ではない上記有価証券を取得することを妨げられません。
B.ファンドは、その資産を構成する有価証券に附随する引受権を行使する際には、上記の投資制限
を遵守する必要はありません。
C.管理会社、投資運用会社、販売会社、保管銀行、管理事務代行会社およびそれらの授権された代
理人もしくはそれらの関係会社は、ファンドの資産を対象とした取引を行うことができます。ただ
し、かかる取引は、アームズレングスルールに従った通常の商業条件で実行され、かつ各取引は、
以下の条件のいずれかが遵守されていなければなりません。
ⅰ)当該取引に関して、取締役が独立かつ適格であると認めた者により証明付の評価が提供され
ていること。
ⅱ)当該取引が、組織化された投資取引所において、当該取引所の規則に従って、最善の条件で
執行されていること。
上記ⅰ)またはⅱ)のいずれも実行不可能な場合、
ⅲ)当該取引がアームズレングスルールに基づき通常の商業的条件で執行されたと取締役が認め
ていること。
日本証券業協会の規則に基づく投資制限
取締役会は、日本証券業協会の規則の遵守を確保するため、以下の投資制限を承認または確認して
います。
(1)ファンドは、1発行会社(主に譲渡可能な有価証券および短期金融商品にその資産を投資
する会社を除きます。)の発行済議決権株式の総数の 50 %を超えて当該発行会社の株式を
取得することはできません。
(2)ファンドは、自らが発行した株式を取得できません。ただし、ファンドのサブ・ファンド
は、ルクセンブルグ法に従い、ファンドの他のサブ・ファンドが発行する株式に投資する
ことができます。
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(3)投資運用会社は、投資運用会社または株主以外の第三者の利益を図る目的で行う取引等、
株主の保護に欠け、もしくはファンドの資産の適正な運用を害するあらゆる取引は禁止さ
れるものとします。
(4)ファンドは、世界全体のエクスポージャーの監視および測定のため、各サブ・ファンドに
関し、コミットメント法を用います。コミットメント法では、相殺またはヘッジを考慮し
た上で、金融デリバティブ商品のポジションにのみ関連する世界全体のエクスポージャー
を測定します。金融デリバティブ商品に対する各サブ・ファンドの契約総額(当該ポート
フォリオの合計純資産価額の 100 %を限度とします。)は、予想される相殺および担保の潜
在的効果を考慮した後の個々の契約金額の合計額(絶対価額)として性格づけされます。
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3【投資リスク】
(1)リスク要因
(イ)一般的なリスク要因
ファンドへの投資に当っては、事前に以下のリスク要因を必ずご検討ください。下記のリスク要因
は、ファンドへの投資に附随するリスクを網羅するものではありません。本書の全体を必ずお読みい
ただき、本書の内容を完全に理解した上でご投資いただくことが必要です。
投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、1株当たり純資産価格の下落により、損
失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用および為替相場の変動による損益は、
すべて投資者の皆様に帰属します。ファンドは、預貯金とは異なります。
1.各サブ・ファンドの投資対象は、通常の市場の変動および有価証券への投資に附随するその他の
リスクにさらされることにご留意ください。投資対象の価値が値上がりするという保証はありま
せんし、各サブ・ファンドの投資目的が実際に達成される保証もありません。投資対象の価値、
投資対象から得られた収益およびファンド株式の価格は下落する場合もあれば、上昇する場合も
あるので、投資者は、各サブ・ファンドへの当初の投資金額を回収できない場合があります。各
サブ・ファンドへの投資は、中・長期的な期間でご検討ください。各サブ・ファンドへの投資
は、投資金額の損失を引受けることができる場合にのみご検討ください。
2.投資者の取引通貨によっては、投資者の取引通貨と当該サブ・ファンドの基準通貨との間の為替
レートの変動が当該サブ・ファンドへの投資価額に悪影響を及ぼす可能性があります。
3.一定の状況においては、ファンド株式の買戻請求権が停止される場合があることにご留意くださ
い(後記「第二部 外国投資法人の詳細情報、第3 管理及び運営、1 資産管理等の概要、
(1)資産の評価、② 純資産価格の計算の一時的停止」をご参照ください。)。
4.各サブ・ファンドは、取引相手方に係る信用リスクにさらされており、また決済の不履行リスク
を負っています。破産またはその他の不履行が発生した場合には、該当サブ・ファンドには、原
有価証券の現金化の遅れと損失(当該サブ・ファンドがその権利を主張する期間中に当該有価証
券の価値が下落する可能性を含みます。)の両方が発生する可能性があります。この結果、当該
サブ・ファンドの資本および収益の水準が減少することにつながり、この期間中、収益が利用で
きなくなる状況が発生し、また当該サブ・ファンドの権利を主張するための費用が発生する可能
性があります。
5.ルクセンブルグ証券取引所または随時変更されることのあるその他の証券取引所への上場は、投
資者にとっての流動性を必ずしも高めるものではありません。
6.各サブ・ファンドの資産は排他的です。ルクセンブルグ法上、一つのサブ・ファンドの資産は、
他のサブ・ファンドの負債を満足させるために使用されることはできません。ただし、ファンド
は、代理で資産を運用または保有する法的に単一の事業体であり、かかる排他性が必ずしも認識
されない他の国(例えば英国など)においては、請求の対象となる可能性があります。その場合
には、あるサブ・ファンドの資産が他のサブ・ファンドの負債にさらされる可能性があります。
7.ファンドへの投資に附随する課税リスクにご留意ください。(後記「4.手数料等及び税金、
(5)課税上の取扱い」をご参照ください。)
8.ファンドおよびファンドが投資する投資信託/投資法人(本項において、各々を「関連投資信
託」といいます。)は、その組入有価証券から発生する収益および/または利益に関して源泉
税、キャピタル・ゲイン税等(関連投資信託が保有する有価証券の発行体が設立された法域また
は納税している法域によって課される税金を含みますが、これに限定されません。)が課税され
る場合があります。また関連投資信託には、その組入有価証券に係る取得、処分もしくは取引の
実際の額もしくは名目上の額に関連して取引税または類似の税金が発生する可能性があり、また
はかかる税金を負担する可能性があります。当該税金には、関連投資信託によって保有される有
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価証券の発行体または関連投資信託が係る取引の取引相手方の税法上の設立国または居住国であ
る法域によって課される税金が含まれますが、これに限定されません。関連投資信託が投資した
有 価証券または行った取引についてその取得時に源泉税、キャピタル・ゲイン税、取引税等が課
されない場合でも、適用される法律、条約、規則、規制またはそれらの解釈の変更の結果、将来
において税金が源泉徴収または課税されないという保証はありません。関連投資信託は、当該税
金を回収できない場合があり、かかる変更はファンド株式の純資産総額に悪影響を与える可能性
があります。
関連投資信託が税金債務の支払いを選択するかまたはその支払義務がある場合、および/また
は当年度または過年度に関して支払義務があるまたは支払義務が発生する可能性のある税金に関
する引当金を設定することを選択するかまたはその設定義務がある場合(その準拠する会計基準
は現在および将来のいずれかを問いません。)、ファンド株式の純資産総額に悪影響を与える可
能性があります。これは、一定の株主に対しては、サブ・ファンドの受益証券の購入時期および
買戻時期に応じて、利益となる場合もあれば、損失となる場合もあります。
9.現在適用されている課税水準、課税ベースおよび税控除は、将来において変更される可能性があ
ります。現行の税控除の価額は、個人の状況に依拠します。投資者または投資を予定している方
は、税理士等にご相談ください。
10 .さらに、いくつかの動きにより、近年、財政政策および財政慣行が進化するペースが速まってい
ることに留意する必要があります。特に、 OECD および G20 諸国は、 2015 年 10 月5日に発表された報
告書において詳述される 15 の行動により、税源浸食および利益移転(以下「 BEPS 」といいま
す。)と称される行き過ぎた国際的租税回避に対処することに全力を挙げています。
BEPS プロジェクトの一環として、特に二重課税防止条約の濫用、恒久的施設の定義、被支配外国
会社、過大な支払利子の損金算入可能性に関する制限およびハイブリッド・ミスマッチ取決めに
対処する新たな規則が、欧州指令および多国間協定により BEPS 加盟国の各国内法に導入されてい
ます。
欧州理事会は、上記の課題の多くに対処する2つの課税逃れ防止指令(すなわち、域内市場の
機能に直接的に影響を及ぼす課税逃れ行為を禁止する規則を定めた 2016 年7月 12 日付理事会指令
( EU ) 2016 / 1164 (以下「 ATAD Ⅰ 」といいます。)および ATAD Ⅰ を改正する第三国との間のハ
イブリッド・ミスマッチに関する 2017 年5月 29 日付理事会指令( EU ) 2017 / 952 (以下「 ATAD
Ⅱ 」といいます。))を採択しています。 ATAD Ⅰ に盛り込まれた措置は、ルクセンブルグの 2018
年 12 月 21 日法(以下「 ATAD 法」といいます。)により実施されており、かかる措置のほぼすべて
が 2019 年1月1日から適用されています。 ATAD 法(および今後の ATAD Ⅱ のルクセンブルグ法への
組入れ)は、株主へのリターンにどのように課税されるかに重大な影響を及ぼす可能性がありま
す。
さらに、 2016 年 11 月 24 日、 OECD は、税源浸食および利益移転を防止するための租税条約関連措
置を実施するための多国間条約(以下「 MLI 」といいます。)を公表しました。 MLI の目的は、
BEPS プロジェクトの成果を世界中の 2,000 超の二重課税防止条約に転換させることにより、国際的
な税務規則を一新し、課税逃れの機会を減少させることです。 MLI には、いくつかの法域(ルクセ
ンブルグを含みます。)が調印しています。ルクセンブルグは、 2019 年3月7日法により MLI を批
准し、 2019 年4月9日に OECD に批准書を寄託しました。これにより、ルクセンブルグについては
MLI は 2019 年8月1日に発効しました。ルクセンブルグが締結した二重課税防止条約ごとの MLI の
適用の有無については、相手方締約国が批准しているかおよび関係する税金の種類に左右されま
す。ルクセンブルグが取り決めた租税条約のその後の変更は、ファンドが組入有価証券から得る
リターン、ひいては株主がファンドから得るリターンに悪影響を及ぼすおそれがあります。
11 . FATCA 法および CRS 法(後記「4 手数料等及び税金、(5)課税上の取扱い、② ルクセンブル
グにおける課税、情報交換-共通報告基準」で定義されます。)の条項に基づき、ファンドは、
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ルクセンブルグ報告金融機関として取り扱われる見込みです。したがって、ファンドは、すべて
の投資者に対し、自らの税法上の居住国についての証拠書類および上記の規制を遵守するために
必 要とみなされるその他すべての情報を提供するよう要求することがあります。
ファンドが、 FATCA 法に基づく不遵守により源泉徴収税および/もしくは違約金の適用対象とな
り、かつ/または、 CRS 法に基づく不遵守により違約金の適用対象となる場合には、すべての株主
が保有するファンド株式の価値が重大な影響を受ける可能性があります。
さらに、ファンドは、 FATCA を遵守していない株主への一定の支払いに対する税金を源泉徴収す
る義務(すなわち、いわゆる外国パススルー支払いに対する税金の源泉徴収義務)を負うことも
あります。
12 .各サブ・ファンドに関して、当該サブ・ファンドの報酬および費用の全部または一部が当該サ
ブ・ファンドの資本から支払われる場合があることにご留意ください。かかる方針が適用される
場合には、株主の投資元本価額を減少させることになります。
13 .ファンド株式は、いかなる時も、アメリカ合衆国において、またはアメリカ人の勘定でまたはア
メリカ人を実質的受益者として発行、売却、譲渡または交付されることはできません。本制限の
違反となる発行、売却または譲渡はファンドを拘束するものではなく、米国法の違反となる可能
性があります。
ファンド株式は、ファンドに対し以下の内容を書面で表明および合意した者以外の者に発行ま
たは譲渡することはできません。すなわち、(A)かかる者がアメリカ人ではないこと、またア
メリカ人の勘定でまたはアメリカ人を実質的受益者として当該ファンド株式を購入するものでは
ないこと。(B)ファンド株式の保有期間中にかかる者がアメリカ人となった場合、またアメリ
カ人の勘定でまたはアメリカ人を実質的受益者として当該ファンド株式を保有する状況が生じた
場合にはいつでもファンドに速やかに通知することに合意すること。(C)上記の表明および合
意の違反があった場合には、当該違反に起因する損失、損害、費用についてファンドに補償する
ことに合意すること。
株主がアメリカ人となった場合、またはアメリカ人を実質的受益者としてファンド株式を保有
する場合にはいつでも、当該株主はその旨を直ちにファンドに通知するものとし、ファンドは、
当該株主に対し、(ⅰ)所定の手続きに従って、アメリカ人ではない者に対する当該ファンド株
式の譲渡を申請すること、または(ⅱ)当該ファンド株式の買戻請求を行うことを指示すること
ができます。上記が履行されない場合には、上記の通知に特定される日付で当該ファンド株式は
強制的に買戻されます。
14 .ファンドは、様々な法域においてファンドが源泉税または為替規制の対象となるような投資対象
を随時購入する場合があります。ファンドの投資対象のいずれかについて、源泉税または為替規
制が課される場合には、一般的に、ファンドがその投資対象について受領する収益は減少するこ
とになります。
15 .各サブ・ファンドは、投資制限に記載される制限および条件ならびに投資目的および投資方針に
従って、金融派生商品を利用することができます。先渡取引および先物取引は、関連する有価証
券より変動幅が拡大する傾向があり、それに応じてリスクも拡大します。投資者は、後記「金融
派生商品の利用に附随する特定リスク」にご留意ください。
16 .各サブ・ファンドは、投資制限に定める制限および条件ならびに投資目的および投資方針に従っ
て、有価証券の貸付取引および買戻条件付取引を行うことができます。投資者は、後記「有価証
券の貸付取引および買戻条件付取引に附随する特定リスク」にご留意ください。
17 .ワラントに投資するサブ・ファンドには、原有価証券の価格の変動が比較的小幅であったとして
も、それに比例せず、ワラントの価格の変動幅がより大きくなるという高いリスクが附随しま
す。サブ・ファンドのワラントへのエクスポージャーは厳格に管理されますが、ワラントに投資
する各サブ・ファンドの株式の価値は、大幅に変動する可能性があります。
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為替ヘッジ
18 .為替ヘッジ運用会社は、該当するサブ・ファンドの基準通貨の変動に対する為替ヘッジ付クラス
の表示通貨の変動の影響を可能な限り回避することを目的として、金融派生商品を含む技法およ
び商品を利用します。ヘッジ取引の費用および利益/損失はすべて当該クラスが個別に負担しま
す。各サブ・ファンドによって採用されるヘッジ戦略が、為替ヘッジ付クラスの為替エクスポー
ジャーを完全に解消するものではないことにご留意ください。これには、多くの理由があります
が、例えば、(ⅰ)申込金額が当該サブ・ファンドに対し貸記されてから時間を経てヘッジ取引
が実行される可能性があること、(ⅱ)ヘッジ取引は、当該サブ・ファンドの実際の通貨構成で
はなく、当該サブ・ファンドが選定したベンチマークを基準として実行される場合があること、
(ⅲ)ヘッジ商品の利用に関する英文目論見書および適用法令に定める制限の継続的な遵守が確
保できるようなヘッジ取引を構成しなければならないため、常に、為替エクスポージャーの完全
なヘッジをもたらす戦略に帰結する可能性は低くなること、などが挙げられます。為替ヘッジ運
用会社が為替ヘッジ付クラスに関連する当該リスクをヘッジすることを意図したとしても、各サ
ブ・ファンドの意図が実現する保証はありません。ヘッジ戦略を利用している場合、為替ヘッジ
付クラスの表示通貨が当該サブ・ファンドの基準通貨および/または当該サブ・ファンドの資産
の一部または全部の表示通貨に対して値下がりした場合には、当該為替ヘッジ付クラスの保有者
が差益を得ることは実質的に制限される可能性があります。クラス間においてそれぞれの負債が
分別管理されないことから、一定の状況下において、あるクラスに関する為替ヘッジ取引の結果
が同サブ・ファンドの他のクラスの純資産価格に影響を及ぼすような負債を発生させるリスクが
わずかながら存在します。為替ヘッジを採用するクラスの最新の一覧は、請求により管理会社の
登記上の事務所で入手することができます。
ファンド・オブ・ファンズ
19 .投資運用会社は、各サブ・ファンドが投資する投資信託/投資法人の投資対象および取引状況の
モニタリングを追求します。ただし、通常、投資決定は、投資対象である投資信託/投資法人の
側の独立の判断で行われ、それには、当該投資信託/投資法人に適用される投資制限のみが課さ
れます。ファンド、投資運用会社または保管銀行のいずれも当該制限の遵守に責任を負うもので
はありません。
投資対象である投資信託/投資法人の一部の投資運用会社は、同時に、同一銘柄、同一産業お
よび同一国の銘柄ならびに同一通貨または同一商品に対するポジションをとる可能性がありま
す。その結果、ある投資信託/投資法人がある商品を売却したと同時に、他の投資信託/投資法
人が当該商品を購入する可能性があります。投資対象である投資信託/投資法人の選択が実際の
投資スタイルの分散化につながる保証はありませんし、投資対象である投資信託/投資法人の投
資ポジションが常に一貫しているという保証もありません。
20 .その他の UCITS およびその他の投資信託/投資法人への投資によって、通常、参入、運用、管理、
保管に係る費用および税金の二重負担が発生します。ただし、投資対象である当該 UCITS およびそ
の他の投資信託/投資法人から販売手数料の権利放棄または割引を得ることにより、または販売
手数料を免除する UCITS およびその他の投資信託/投資法人または UCITS もしくはその他投資信
託/投資信託の受益証券/株式のクラスに投資することにより、かかる二重負担の一部軽減化が
可能となる見込みです。
投資運用会社またはその子会社によって運用される UCITS およびその他の投資信託/投資法人に
投資する場合には、申込手数料および買戻手数料の二重負担がファンドに発生することはありま
せん。前記「2 投資方針、(4)投資制限」もご参照ください。
21 .サブ・ファンドがその資産の全部または一部を、サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての
UCITS またはその他の投資信託/投資法人に投資する場合、当該サブ・ファンドは、当該商品の保
有に起因する為替リスクを管理し、また短期市場変動リスクからその投資対象の価値を保護する
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ために為替先渡取引を行う場合があります。かかる技法によって、常に、損失の制限が可能とな
る、または損失を制限するために有効であるわけではありません。
エマージング市場
22 .エマージング市場に附随するリスクおよび変動幅は拡大する傾向があり、流動性もより確立され
た市場より低くなる傾向があります。投資者は、エマージング市場へ投資するサブ・ファンドま
たはエマージング市場にエクスポージャーを有するサブ・ファンドへ投資することの適切性、ま
たはかかる投資が自身の投資ポートフォリオの重要な部分を構成することの是非について検討す
る必要があります。
23 .各サブ・ファンドの純資産総額、その投資対象の流通性および投資対象から得られたリターン
は、エマージング市場諸国における政治・外交情勢の変化、社会・宗教不安、政策、税金、金
利、為替および送金に係る変更、法令に係るその他政治・経済情勢の変化、ならびに、とりわ
け、資産の没収、国有化および収用のリスク、外資の参入規制に関する法令の変更などの不確定
要因の影響を受ける可能性があります。これらの要因のすべてが、全般的な投資環境、特に、サ
ブ・ファンドの投資機会に悪影響を及ぼす可能性があります。
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24 .エマージング市場の企業には、以下が義務付けられていない可能性があります。
(a)主要市場の企業に適用されるものと同等の会計・監査・財務報告基準および慣行ならびに
開示要件、
(b)より発展した証券市場を擁する国と同水準の政府の監督および証券取引所の規制。
従って、一定のエマージング市場は、先進国と同水準の投資者保護の体制が整備されていない
可能性があります。
25 .一部のエマージング市場における取引・決済システムには、先進市場で運営されているシステム
と同水準の信頼性が保証されていない可能性があり、その結果投資対象の現金化が遅れる可能性
があります。
26 .一定のエマージング市場における一部の株式市場または為替市場では、流動性および効率性の欠
如により、先進市場と比較して、投資運用会社による有価証券の購入または売却が困難となる場
合があります。
27 .登記および税務の管轄当局の側が、第三者によるアクセスが可能な公的記録の写しを常備する義
務を負っていない場合があります。加えて、現段階での包括的な信用分析を行うことができる、
または企業の資産に担保権もしくは質権もしくは担保のその他持分権が設定されていないか確認
するために公証人の記録を調査できる信用に足る商業会社が存在しない可能性があります。従っ
て、サブ・ファンドの投資候補企業のデュー・ディリジェンス(審査)の程度は、場合によって
は、先進市場におけるデュー・ディリジェンスの基準と比べて大幅に制限されざるを得ない可能
性があります。
28 .サブ・ファンドが投資するエマージング市場における規制水準は、世界の主要な株式市場の多く
と比べて極めて低い水準にある可能性があります。加えて、当該市場における有価証券取引の決
済および資産の保管に関する市場慣行によって、サブ・ファンドが重要なリスクにさらされる可
能性があります。さらに、現地の郵便制度および銀行制度によっては、サブ・ファンドが取得し
た有価証券に附随するすべての権利(分配金に関する権利を含みます。)が実現される保証はあ
りません。ファンド、保管銀行、投資運用会社、管理事務代行会社またはそれらの代理人のいず
れも、エマージング市場での取引の運営、履行または決済、清算および登録についての表明また
は誓約または保証を行うことはありません。
エマージング市場における有価証券の保管には、先進国での取引決済および保管サービスには
通常伴わないリスク要因があることにご留意ください。副保管銀行または登録機関の破綻または
法令の遡及適用などの場合には、ファンドは投資対象に対する権原を確立することができない可
能性があり、その結果として損失が発生する可能性があります。また、第三者に対してファンド
の権利を主張することが不可能となる可能性があります。
29 .保管サービスは未発達である場合が多く、ファンドが、サブ・ファンドのために、エマージング
市場の有価証券の登録代理人の選任を含む管理体制を構築することに務めたとしても、エマージ
ング市場の有価証券の取引には取引手続および保管に関連する重大なリスクが存在します。
30 .ファンドの資産価額は、当該サブ・ファンドの基準通貨に対するファンドの投資対象の建値通貨
または表示通貨の価値の変動によって影響を受けます。エマージング市場における為替レート
は、短期間に大幅に変動する可能性があり、さらに、その他の要因と相俟って、純資産総額の変
動を引き起こす可能性があります。エマージング市場への投資の相対的なメリットに対する市場
の認識、金利の実際の変動および変動予想、政府または一定の銀行による介入ならびに政治情勢
の変化が為替レートの変動に影響を及ぼす可能性があります。ファンドには、様々な通貨間の交
換に伴い費用が発生する可能性があります。
31 . MiFID 2 により、投資運用会社に新たな法令上の義務が生じます。これらの法令上の義務は、投資
運用会社、本投資法人ならびに/またはいずれかのファンドの法令遵守義務および負担費用の増
加につながる可能性があります。 MiFID 2 は特に、一定の OTC デリバティブが規制された取引所で
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実行されることを要求し、コモディティ・ポジションの上限および該当ある場合はコモディ
ティ・ポジションの報告要件を導入し、ダイレクト・マーケット・アクセス(以下「 DMA 」といい
ま す。)サービスに関する一定の要件を課し、かつ新規株式公開の割当ておよびその他の割当て
に関連する制限を課して、市場全体における価格の透明性を向上させるものです。
有価証券の貸付取引および買戻条件付取引に附随する特定リスク
前記「2.投資方針、(4)投資制限、5 金融派生商品、技法および商品」に記載される運用技
法および金融商品は以下を含む一定のリスクが伴います。かかる利用によって追求する目的を達成で
きる保証はありません。
法令規則に基づき、各サブ・ファンドは、かかる取引のいずれかを行うに当って、その取引相手方
リスクを減じるために十分な担保物を受領することが要求されていますが、法令規則は、かかる取引
相手方リスクの全額が担保物によって補填されることは要求していません。従って、各サブ・ファン
ドには正味の取引相手方リスクにさらされる余地があるため、該当する取引相手方の不履行の場合に
は損失が発生する可能性があることにご留意ください。
サブ・ファンドが買主としての立場で行為する場合の逆買戻条件付取引および買戻条件付取引の権
利付での売却に関連して、投資者は、特に、以下に留意する必要があります。(A)有価証券の購入
先である取引相手方の不履行の場合には、特に、当該有価証券の不正確な価格評価、不利な市場価格
の変動、当該有価証券の発行体の信用格付の悪化、または当該有価証券が取引される市場の非流動性
が理由となって、購入した有価証券の価値が当初支払われた現金を下回るリスクがあること、(B)
過度な金額または期間の取引への現金の封鎖および/または満期時における現金の回収の遅れによっ
て、当該サブ・ファンドによる買戻請求への対応、有価証券の購入、より一般的には再投資が制限さ
れる可能性があること。サブ・ファンドは売手から受領した現金担保を再投資することができるた
め、再投資された現金担保のリターンにかかる価額が、それらの売手に対し負う金額を下回るリスク
があります。
サブ・ファンドが売主としての立場で行為する場合の買戻条件付取引および買戻条件付取引の権利
付での売却に関連して、投資者は、特に、以下に留意する必要があります。(A)有価証券の売却先
である取引相手方の不履行の場合には、特に、当該有価証券の時価の上昇または当該有価証券の発行
体の信用格付の改善が理由となって、取引相手方に売却した有価証券の価値が当初受領した現金を上
回るリスクがあること、(B)過度な金額または期間の取引への投資ポジションの封鎖および/また
は満期時における売却有価証券の回収の遅れによって、有価証券の売却に係る引渡義務または買戻請
求に対応する支払義務を満足させる当該サブ・ファンドの能力が制限される可能性があること。サ
ブ・ファンドは買手から受領した現金を再投資することができるため、再投資された現金のリターン
にかかる価額が、それらの買手に対し負う金額を下回るリスクがあります。
買戻条件付取引および(場合により)逆買戻条件付取引により、サブ・ファンドには、オプション
または先渡取引に係る金融派生商品に附随するリスクと同様のリスクにもさらされる可能性がありま
す。
証券貸付取引に関して、特に、以下に留意する必要があります。(A)当該サブ・ファンドの貸付
証券の借主が当該証券の返還を履行しなかった場合には、特に、不正確な価格評価、市場の不利な変
動、当該担保の発行体の信用格付の悪化、または当該担保が取引される市場の非流動性が理由となっ
て、受領した担保の実現額が貸付証券の価額を下回るリスクがあること、(B)現金担保の再投資の
場合、現金担保が再投資される資産が当該サブ・ファンドの直接的投資に附随するリスクと同じリス
クにさらされるため、再投資による利回りが回収されるべき担保金額を下回る可能性があり、その結
果として、附随するリスクならびに損失リスクおよびボラティリティ・リスクを伴うレバレッジが発
生すること。(C)貸付証券の返還の遅れによって、有価証券の売却に係る引渡義務を満足させる当
該サブ・ファンドの能力が制限される可能性があること。
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サブ・ファンドは貸主から受領した現金担保を再投資することができるため、再投資された現金担
保のリターンにかかる価額が、それらの貸主に対し負う金額を下回るリスクがあります。
金融派生商品の利用に附随する特定リスク
市場リスク
金融派生商品は、市場リスクを生み出すことになるリスク要因へのエクスポージャーを効率的にと
る(または減じる)ために利用されます。この点においては、他の金融商品への投資と異なることは
ありません。異なる点は、より複雑な金融派生商品によって発生する市場リスクの包含性です。金融
派生商品への投資は、多くの市場変数に対する(非線形の)リスクを生み出す可能性があります。
信用リスク
OTC デリバティブ商品への投資は、取引相手方の信用リスクを伴います。広義での信用リスクは、取
引相手方による契約不履行の場合に当該契約について発生する損失として定義されます。
低額の証拠金で行える金融派生商品の取引には、通常、高いレバレッジが伴います。その結果、デ
リバティブ契約の価格の相対的に小幅の値動きが投資者には重大な損失となる可能性があります。デ
リバティブ取引への投資は、投資金額を上回る損失につながる可能性があります。
OTC 取引における規制の欠如および取引相手方の不履行リスク
一般的に、 OTC 市場(一般的に、通貨・先渡・直物・オプション契約、クレジット・デフォルト・ス
ワップ、トータル・リターン・スワップおよび通貨に係る一定のオプションが取引されます。)での
取引は、組織化された取引所での取引に比べて政府の規制および監督が緩やかです。加えて、いくつ
かの組織化された取引所において参加者に与えられる保護(取引所決済機関の履行保証など)の多く
が OTC 取引に関しては適用されません。従って、 OTC 取引を行うサブ・ファンドは、直接の取引相手方
が当該取引に基づく義務を履行しないというリスクおよび当該サブ・ファンドが損失を被るというリ
スクにさらされます。ファンドは、信用力が高いと判断する取引相手方とのみ取引を行うものとし、
一定の取引相手方から信用状または担保を受領することによって、当該取引に関して発生するエクス
ポージャーを軽減することができます。ただし、ファンドが取引相手方の信用リスクの軽減を図るた
めに如何なる措置をとろうとも、取引相手方が債務不履行に陥らず、結果的にサブ・ファンドに損失
が発生しないという保証はありません。
流動性:履行の義務
ファンドが取引を実行する取引相手方は、時に、一定の金融商品のマーケット・メークまたは気配
値を停止する場合があります。かかる場合、ファンドは、通貨、クレジット・デフォルト・スワップ
もしくはトータル・リターン・スワップに関して希望する取引を行えないかまたは未決済ポジション
に関して相殺取引を行えない可能性があり、その場合、運用成績に悪影響を及ぼす可能性がありま
す。
(2)リスクに対する管理体制
管理会社
管理会社は、各サブ・ファンドのポジションのリスクおよびそれらが当該サブ・ファンド全体のリ
スク面に寄与する割合を常に監視し測定することを可能にするようなリスク管理プロセスを採用する
ものとします。管理会社は、適用ある場合、 OTC デリバティブ商品の正確かつ独立した価格評価のため
の手続きを採用するものとします。
特定のサブ・ファンドについて別段の規定がある場合を除き、サブ・ファンドの世界全体のエクス
ポージャーの監視および測定にはコミットメント法が用いられます。
コミットメント法では、相殺またはヘッジを考慮した上で、金融デリバティブ商品のポジションに
のみ関連する世界全体のエクスポージャーを測定します。金融デリバティブ商品に対する各サブ・
ファンドの契約総額(当該ポートフォリオの合計純資産価額の 100 %を限度とします。)は、予想され
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る相殺および担保の潜在的効果を考慮した後の個々の契約金額の合計額(絶対価額)として性格づけ
されます。
投資運用会社
投資運用会社のリスク管理機能
リスク管理機能の構成、範囲及び活動
リスク管理機能は、チーフ・リスク・オフィサー( CRO )、 BISL 投資リスクチーム、 BISL Business
Operational コントロール( BOC )チームで構成されます。
リスク管理機能は、日常的にリスクを監視し、ファンドリスクフォーラムに提出されるリスクデー
タおよび報告を定期的に照合します。
リスク管理機能は、投資機能への独立した報告ラインを有し、管理事務代行会社および他のサービ
スプロバイダーとは分離されています。リスク管理機能の独立性は、認識される利益相反に対する適
切な防御を確保します。
副投資運用会社
副投資運用会社のリスク管理体制
リスク管理は、真にブラックロックの文化に根付いています。それは大変重要であるため、世界で
最も尊敬されるリスク管理会社および投資運用会社となるための副投資運用会社の使命と一体となっ
た部分です。副投資運用会社のリスク管理への深いコミットメントは、副投資運用会社の人員および
プロセスならびに多くの他の金融機関が副投資運用会社より購入する副投資運用会社の独自のシステ
ムおよび技術により説明されます。
副投資運用会社は、そのポートフォリオ内の全体的なリスクが副投資運用会社のポートフォリオ・
マネジャーの現在の見解と釣り合ったものにするため、すべてのブラックロックのリスク・ポジショ
ンが熟慮され、かつ分散化された、適切に評価されたものにすることを目的としています。副投資運
用会社は、すべての副投資運用会社の顧客がその慎重に測定されたリスクで適切に利益が受けられる
ようなポジションとなることを確保することを目指しています。
ブラックロックは、リスクを、大きく分けて「企業」および「受託者」の二つの領域に分類しま
す。「企業」リスクは、企業に直接影響を及ぼす可能性のある問題から生じるものです。
企業リスクは、法人に直接影響を及ぼす可能性のある問題に起因します。企業リスクには、以下に
詳述するオペレーショナル・リスク、市場リスクおよび信用リスクが含まれます。
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・ オペレーショナル・リスク:内部プロセス、システム、人員もしくは事業戦略の不備もしくは機
能不全、または外部事象(システム障害もしくはセキュリティ違反、規制上の制裁、訴訟、詐欺
または主要ベンダーの不履行もしくは事務所の利用不能など)により生じるリスクを含みます。
・ 市場リスク:資産価格および/または為替レートなどの市場変数に起因する企業リスクであっ
て、ブラックロックに財務上の悪影響を及ぼす可能性があるものを含みます。
・ 信用リスク:ブラックロックの債務の支払期限が到来した時点でブラックロックがそれを履行で
きないことに起因する流動性リスク、および税金リスクを含みます。
受託者リスク
受託者リスクは、ブラックロックの顧客に対する受託者責任、および顧客の投資ポートフォリオ内
のリスクを不用意に引き受ける可能性に起因します。受託者リスクには、以下に詳述する投資リス
ク、取引相手方リスクおよび評価リスクが含まれます。
・ 投資リスク管理:リスク測定ツールの利用可能性および妥当性、ポートフォリオ・リスクおよび
パフォーマンス目標の制御ならびにパフォーマンス属性および分析のレビューに関係するリスク
を含みます。
・ 取引相手方リスク管理:取引相手方信用リスクの評価、測定および管理ならびに全社的な取引相
手方信用リスク方針の実施および施行を含みます。
・ 評価/価格設定:価格設定および評価リスクは、顧客のポートフォリオまたは口座における資産
の価格設定の重大な誤りに代表されるリスクで、従業員が顧客のポートフォリオの資産および負
債を評価する際の指針として機能するブラックロックのグローバル評価方針が適用されます。
企業リスク管理の枠組み/アプローチ
副投資運用会社の企業リスクの枠組みは、戦略決定、商品およびサービス、オペレーショナル・プ
ロセス、責任およびコミュニケーションを含むコーポレート・ガバナンス、顧客その他の社外関係な
らびにブラックロックのリスク管理、コンプライアンスおよび監査プログラムのあらゆる要素の監視
を含みます。
ブラックロックの企業リスク管理の枠組みは、その哲学、ガバナンス体制および組織設計を通じて
促進され、同社の強固な内部統制構造(主に単一の技術プラットフォーム、直線的な処理を行うオペ
レーション、強固なコンプライアンス環境ならびに文書化されかつ試験済みの方針および手続を含
む。)の遵守を通じて実施されます。
ブラックロックの企業リスク管理の枠組みは、その文化の醸成から始まるものであり、それは経営
トップの姿勢( Tone at the top )によって定められるものです。ブラックロックの企業リスク管理委
員会(以下「 ERMC 」といいます。)は、会社全体にわたって企業リスクを監視するための管理アンブ
レラとしての役割を果たし、グローバル執行委員会(以下「 GEC 」といいます。)およびブラックロッ
ク取締役会にリスク問題を付託します。 ERMC は、既存のおよび発生する受託者リスクおよびコーポ
レート・リスク(オペレーショナル・リスクを含みます。)の中から企業リスクを察知するために主
要なリスク保有者と協働し、適切なリスク保有およびガバナンスがあることを確保します。ブラック
ロックの戦略、管理およびオペレーションは、ブラックロックの取締役会(以下「取締役会」といい
ます。)およびその取締役会下の委員会により監督されます。
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ブラックロックリスク管理ガバナンス
ブラックロックは、すべての機能にわたるパートナーシップ、コミュニケーション、透明性、一貫
した基準およびチームワークに重きを置く強固な「ワン・ブラックロック」の文化を有する水平的構
造で組織されています。ブラックロックの構造には、顧客のグローバルな要望および地域固有の要望
ならびに現地の規制上のニーズの重要性を認識したうえで、地域的な重なりがあります。
バークレイズ・ポートフォリオの制約。リスクおよび量的分析グループ(以下「 RQA 」といいま
す。)はまた、取引相手方リスクおよびオペレーショナル・リスクの管理に責任を有します。
RQA は、独立したトップ・ダウンおよびボトムアップの監督を提供することによってブラックロック
のリスク管理への取組みを指導し、投資リスク、取引相手方リスク、オペレーショナル・リスク、規
制リスクおよび技術リスクの特定を支援します。ブラックロックの受託者リスクおよび企業リスクの
管理を支援するために量的分析を提示するのに加えて、 RQA は、ポートフォリオ・リスクが、マンデー
ト間で一貫しており、特定の戦略内における現在の投資テーマを反映しており、顧客別のリスク指針
を遵守していることを確保します。
2019 年9月 30 日時点で、 RQA は約 270 のリスクの専門家から成ります。 RQA は、マトリックス構造で構
成されています。各商品/機能分野のグローバルのヘッドおよび主要な機能分野で地域におけるヘッ
ドがいます。副投資運用会社の組織構造の地域的および機能的な広がりは、人とあらゆるブラック
ロックのポートフォリオ管理センターの専門知識とをつなぎます。日々のポートフォリオの情報が入
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手可能なことが、ポートフォリオの監視責任を世界的に共有することを可能にしています。機能的オ
リエンテーションにより、チームワークおよび専門知識の交換が促されます。
RQA のメンバーは、ブラックロックが運用する各種のポートフォリオに専門知識を有します。 RQA
は、各ポートフォリオタイプの鍵となるリスクを特定し、適切に測定するために努めます。実際の投
資運用成績は、異なる種類のリスクについてのリターンに帰することになります。 RQA は、ポートフォ
リオ・マネジャーがポートフォリオのポジションを取り、アラジン・システムによるブラックロッ
ク・ソリューションの分析能力を完全に利用することを支援するため、積極的にポートフォリオ・マ
ネジャーと連絡を取ります。
以下に高レベルな経営陣レベルの組織図を示します。
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リスクツールおよびシステム
ブラックロックのリスク管理への重視は、リスクのコントロールされた投資枠組み内で超過リター
ンを生じさせる副投資運用会社の目的を満たす働きをします。副投資運用会社のリスク測定の広範囲
のリアルタイム分析は、副投資運用会社がトータル・リターンに関する、各種セクターおよび安全戦
略への潜在的な影響を評価することを可能とします。結果として、着実な価値が加えられ、パフォー
マンスの変動が制御されます。副投資運用会社が独自に開発した分析システムおよび人員へ行った価
値のある投資が、副投資運用会社の企業を力強く差別化しています。
RQA は、追加の監視レベルとして、リスクおよびパフォーマンス目標(以下「 RPT 」といいます。)
の枠組みを採用しています。ブラックロックが運用する各ポートフォリオについて、毎日、事前に指
定されたリスクバンドとの間でリスクレベルがレビューされ、これらのリスクバンドの範囲の外に出
たポートフォリオは、定められた解決、上位レベルでの処理およびドキュメンテーションの手順に従
わなければなりません。
技術/システム/会計-アラジン・システム
ブラックロックは、アラジンと呼ばれる専有の投資プラットフォームを使用します。アラジンは、
金銭の管理に必要なすべての機能を統合し、即座に繋ぎます。ポートフォリオ運用および取引からコ
ンプライアンス、オペレーションおよびリスクの監視にいたるまで、アラジンは、シームレスな投資
プロセスを支援するために人、プロセスおよびシステムを集結させます。 2019 年6月 30 日時点で、ブ
ラックロック・ソリューションの事業を通じて、ブラックロックは、アラジンおよびそのリスク分析
要素に対して、 280 を超える社外顧客の課題を提供します。
アラジンは、以下の投資プロセス機能を支援します。
ポートフォリオ・マネジャーが投資戦略を決定および実行する際、取引は電子的に記録され、コン
プライアンスは自動的に点検され、取引は確認され、かつ、取引情報は SWIFT 等の業界のメカニズムを
利用しやすい形で保管銀行および会計事務代行会社に自動的に発信されます。その結果、頑健な情報
処理能力を提供するために最新の技術および業界基準を強化したペーパーレスかつ例外に特化した投
資管理プロセスが可能となります。
アラジンの土台は、組織全体で使用される1つの共通したデータベースです。取引、ポジション、
リスク測定、価格、担保マスターデータおよび顧客投資指針を含むすべての情報は、この中央データ
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ベース内に保管されています。各取引にかかる情報は、個々の口座の管理またはサービスに携わるあ
らゆる専門家の間で電子的に渡されます。アラジンの単一のデータベースの使用により、重複する
デー タ入力を除却し、データの完全性を高め、オペレーショナル・リスクおよびコンプライアンス・
リスクを大幅に減少させ、企業規模の営業レバレッジを増加させ、異なる活動にわたって一貫性を与
えます。
アラジンは、包括的なリスク、エクスポージャーおよび起因の報告を行う能力を有します。ポート
フォリオ・マネジャーおよび顧客がポートフォリオのリスクおよび運用成績を理解したうえでより洗
練された情報に基づく投資決定を行うことができるよう、ポートフォリオおよびベンチマークはボト
ムアップで設計され、品質が管理された分析一式が生成されます。リスク報告は毎日作成され、必要
な場合および必要な時に、カスタマイズされた分析が生成されます。これによって、ブラックロック
の各専門家は、その職務を効率的かつ効果的に完了することに最も関連する情報に集中することがで
きます。
(3)その他
2020 年 12 月末日現在、ファンドが将来にわたって営業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさ
せるような事象または状況その他ファンドの経営に重要な影響を及ぼす事象は存在しません。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
取締役は、いずれのクラスについても、その株式の発行の際には、申込金額の6%を上限とする申
込手数料を請求することを授権されています。ただし、現在、取締役は、 5.25 %を越える申込手数料
を請求しない方針です。申込手数料は仲介機関に支払われます。
② 日本国内における申込手数料
日本における販売会社が独自に定めるものとします。なお、各サブ・ファンドについて、消費税等
相当額を含めた申込手数料の料率の上限は 2.75 %(税抜 2.5 %)とします。申込手数料については、日
本における販売会社にお問い合わせください。
(2)【買戻し手数料】
該当なし
(3)【管理報酬等】
① 管理報酬
管理会社の義務および責任を遂行するための対価として、管理会社は、各サブ・ファンドの各クラ
スの純資産総額について、各サブ・ファンドの各クラスの純資産総額の年率2%を上限とする管理報
酬を、適切な領収書で裏付けられる費用と共に受領する権利を有します。各サブ・ファンドの各クラ
スの年間管理報酬は下表をご参照ください。
管理報酬は、各クラスの日々の純資産総額に基づき毎日発生し、四半期(またはファンドとの間で
合意されるそれより長い期間)毎に後払いされます。
さらに、管理会社は、自らが提供する業務に関して、ファンドの資産からクーリエ手数料および通
信費および経費(通常の商業レートによるものとし、付加価値税(もしあれば)が含まれます。)を
含むすべての合理的な支出額の払戻しを受ける権利を有するものとします。
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その職務および責任の遂行に対する支払として、投資運用会社および主販売会社は、管理報酬から
支払われる報酬を受領する権利を有します。投資運用会社および主販売会社はそれぞれ、自己の報酬
の一部を副投資運用会社および販売会社に対して支払うことができます。
サブ・ファンドまたは株式のクラスに関し、管理会社は、いかなる時も、その絶対的裁量におい
て、その報酬の全部または一部を放棄し、または割戻しを受けること、および/またはその他の費用
の一部または全部を吸収することを選択することができます。
現在の管理報酬(年率)は下表のとおりです。なお、同報酬(年率)は今後変更されることがあり
ます。
管理報酬
(クラスA株式)
バークレイズ・グローバルベータ
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 1 0.55 %
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 2 1.10 %
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 3 1.25 %
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 4 1.25 %
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 5 1.25 %
バークレイズ・マルチマネジャー
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 1 0.60 %
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 2 1.35 %
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 3 1.50 %
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 4 1.50 %
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 5 1.50 %
② 為替ヘッジ運用会社報酬
為替ヘッジ運用会社(投資運用会社)は、各暦四半期中に為替ヘッジ付クラスに関して締結したす
べての為替先渡契約の毎月の純通貨価額の 0.1 %を上限とするファンドの資産から直接支払われる報酬
を受領する権利を有します。為替ヘッジ付クラスによって負担される、為替ヘッジ運用会社の報酬を
含むすべての費用ならびに為替ヘッジ取引の結果為替ヘッジ付クラスに発生した利益/損失は、該当
するクラスに発生し、当該クラスに帰属/請求されます。
③ 管理事務代行会社および保管銀行の報酬
管理事務代行会社および保管銀行は、ファンドの資産から直接支払われる、各サブ・ファンドの純
資産総額の 0.25 %を上限とする総額の年次報酬を受領する権利を有します。本報酬は、毎月請求さ
れ、毎月後払いされます。管理事務代行会社は、通常の商業的レートにより、ファンドの資産から直
接支払われる、一定の立替払費用、名義書換代行報酬、財務書類の作成費用および登録報酬を受領す
る権利を有します。保管銀行は、通常の商業的レートにより、ファンドの資産から直接、副保管報
酬、取引手数料および立替払費用の弁済をファンドから受ける権利を有します。管理事務代行会社お
よび保管銀行の報酬は、各サブ・ファンドの日々の純資産総額に基づき毎日発生し、各サブ・ファン
ドの資産の中から毎月後払いされます。
④ 上場代理人の報酬
上場代理人は、通常の市場慣行に従い、ファンドの資産より報酬を受領する権利を有します。
⑤ サービス提供会社の報酬
管理会社は、ファンドまたはファンドの承認に従い、サブ・ファンドに関し、代替的および/また
は追加のサービス提供会社を任命することができます。当該サービス提供会社に支払われる報酬は、
ファンドが負担するものとします。
⑥ 取締役の報酬および費用
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取締役は、その業務の対価として、株主総会で随時決定される料率による報酬を受領する権利を有
します。取締役は、取締役会の会議への出席またはファンドの業務に関連して負担した出張費、宿泊
費 等の費用の払戻しを受けることができます。
(4)【その他の手数料等】
投資先ファンドの報酬および費用
各サブ・ファンドは投資先ファンドの資産から支払われることがあるすべての報酬および費用(投資
先ファンドの受託会社、管理会社、投資顧問会社その他の関係会社に支払うべき報酬および費用を含み
ます。)を間接的に負担します。ただし、これらの投資先ファンドは、各サブ・ファンドの投資方針に
従い随時変動し、その管理報酬等を事前に計算することができないため、その種類ごとの金額や計算方
法は表示できません。また、投資先ファンドの中には、実績報酬が課される場合もあります。
前記「3.投資リスク、(1)リスク要因、ファンド・オブ・ファンズ」もご参照ください。
直近2会計年度について、サブ・ファンドの投資先ファンドに課される管理報酬については、後記
「第二部 外国投資法人の詳細情報、第5 外国投資法人の経理状況、1 財務諸表」に記載する各年
度の「財務書類の注記3」をご参照ください。
設立費
ファンドの顧問の報酬を含むファンドの設立に関連するすべての報酬および費用(上場費用を含みま
す。)ならびにファンドの顧問人の報酬は、ファンドによって負担され、ファンドの最初の5会計年度
または取締役が決定したその他の期間に亘り償却されました。新規のサブ・ファンドは、自身の直接的
な設定費用およびその株式のルクセンブルグ証券取引所または随時変更されることのあるその他の証券
取引所への上場費用を負担し、かかる費用は取締役が決定する期間に亘り償却されるものとします。
設定費用の全額が償却されていないサブ・ファンドの清算またはクラス株式の買戻しの場合には、未
償却の設定費用は、当該サブ・ファンドまたはクラスによって負担されます。当該サブ・ファンドまた
はクラスの合併の場合には、未償却の設定費用は、合併までに当該サブ・ファンドまたはクラスによっ
て負担されるか、あるいは当該サブ・ファンドまたはクラスの合併先であるサブ・ファンドもしくはク
ラスまたはその他事業体によって承継されます。
ファンドが支払う報酬に課せられる付加価値税(もし、あれば)は、当該報酬への加算額としてファ
ンドにより負担されます。
運営費用
ファンドは、各サブ・ファンドの資産の中から以下を支払うものとします。
(a)純資産総額(公表価格を含みます。)および1株当たり純資産価格の詳細の公表に係る手数料
(b)印紙税
(c)ファンドに要求されている議事録およびその他の書類の維持費用を含む、会社秘書役義務に関連
して発生した費用
(d)会社秘書役報酬
(e)格付取得手数料(もし、あれば)
(f)投資対象の取得および処分の仲介手数料およびその他費用
(g)ファンドの税理士、弁護士およびその他専門家の報酬および費用
(h)証券取引所へのファンド株式の上場に関連する報酬
(ⅰ)ルクセンブルグ以外の法域におけるファンド株式の販売ならびにファンドの登録および登録維持
に関連する報酬および費用
(j)英文目論見書、 Key Investor Information Documents (重要投資者情報文書)、報告書、財務書
類およびその他説明書の作成、印刷および配布費用
(k)要求される翻訳に係る費用
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(l)英文目論見書および Key Investor Information Documents (重要投資者情報文書)の定期的な更
新や、法律の変更による更新もしくは新法の導入の結果発生した費用(法的拘束力の有無に係ら
ず、適用法の遵守の結果発生した費用を含みます。)
(m)費用が償却されるファンドの各会計年度に関して、各年度の設立費用および再編費用の償却割当
額(もし、あれば)
(n)ファンドの年次株主総会の開催費用
(o)目的の如何に関わらず、その他の株主総会に関して発生した費用
(p)定款の作成および改訂費用
(q)併合または再編に係る負債(ファンド株式の発行を対価とするサブ・ファンドへの資産の移転後
に発生する一定の負債を含みます。)
(r)借入利息、ならびに借入れの実行もしくは終了または借入条件の交渉もしくは変更に伴い発生す
る費用
(s)ファンドの監査人の監査報酬および監査人の費用
(t)取締役の補償のための保険料
(u)合併および再編費用
(v)ファンドの運用および管理に関する、またはファンドの投資対象に帰属するその他の報酬および
費用
(w)上記の費用に関連して適宜支払うべき付加価値税および同等の税金
上記の費用は、保管銀行の承認を得た上で、取締役が公正かつ平等であると判断する条件および方法
に基づき、各サブ・ファンドおよびその各クラスに配賦されます。
すべての報酬および費用ならびに「税金および費用」は、それらが発生したサブ・ファンド(または
場合によりそのクラス)に請求されるものとし、取締役によって一つのサブ・ファンド(またはそのク
ラス)に帰属するとはみなされない費用は、通常、すべてのサブ・ファンドのクラスに対しその純資産
総額に比例する割合に基づき配賦されます。ファンドの費用が特定のクラスに直接的に帰属する場合に
は、当該株式の保有者に対する分配可能収益または(場合により)当該サブ・ファンドの元本から支払
われます。監査報酬などの経常的に発生する報酬または費用については、取締役は、1年またはその他
の期間について当該報酬および費用を見積計算して、同期間にわたり均等に配賦することができます。
リサーチ
投資運用会社は、本投資法人へのサービス提供に関連して第三者から受領したすべてのリサーチ( FCA
規則に定義される)について、自身の資金から直接支払いを行います。
元本または収益からの報酬および費用の支払い
以下のサブ・ファンドの株主は、当該サブ・ファンドへの投資から持続可能な水準による一貫した収
益を受取ることを望んでおり、元本の成長については合理的な水準で長期的に達成されることが期待さ
れていることを考慮して、これらのサブ・ファンドは、その報酬および費用の全部をサブ・ファンドの
元本から支払います。
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 1
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 2
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 3
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 1
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 2
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 3
以下のサブ・ファンドの株主は、元本の成長に重点を置いて当該サブ・ファンドへ投資しており、収
益については合理的な水準で長期的に達成されることが期待されていることを考慮して、これらのサ
ブ・ファンドは、その報酬および費用の全部を第一にサブ・ファンドの収益から支払い、収益が不十分
な場合には次にサブ・ファンドの元本から支払います。
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バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 4
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 5
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 4
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 5
報酬および費用がサブ・ファンドの元本から支払われる場合には、株主による当該サブ・ファンドへ
の投資元本価額が減少する結果となることにご留意ください。
(5)【課税上の取扱い】
① 日本の税制
2021 年1月末日現在、日本の株主に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
(1)投資証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができま
す。
(2)投資証券への投資に対する課税については、他の上場外国株式において受領する所得に対する
ものと同じ取扱いとなります。
(3)日本の個人株主についてのファンドの配当金は、国内における支払の取扱者を通じて支払いを
受ける場合、上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいいます。以下同じです。)
に係る配当課税の対象とされ、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)の税率による源泉徴
収が行われます( 2038 年1月1日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%)の税率となりま
す。)。
日本の個人株主は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることが
できますが(申告分離課税を選択した場合の税率は、源泉徴収税率と同一です。)、確定申告
不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了します。
申告分離課税を選択した場合または源泉徴収選択口座へ受け入れたファンドの配当金につい
て、上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能です。
(4)日本の法人株主については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファン
ドの配当金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差益を含む。)に対して、所得税の
み 15.315 %の税率による源泉徴収が行われます( 2038 年1月1日以後は 15 %の税率となりま
す。)。
(5)日本の個人株主が、投資証券を買戻し請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡益
課税の対象とされ、投資証券の譲渡益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算
額)をいいます。以下同じです。)に対して、源泉徴収選択口座において、 20.315 %(所得税
15.315 %、住民税5%)の税率による源泉徴収が行われます( 2038 年1月1日以後は 20 %(所
得税 15 %、住民税5%)の税率となります。)。投資証券の譲渡損益につき確定申告を行った
場合、申告分離課税の対象となり、その場合の税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不
要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了します。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益
通算が可能です。申告分離課税を選択した場合、損失の翌年以降3年間の繰越も可能です。
(6)ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同様の課税上の取扱いがな
されます。
(7)日本の個人株主についての配当金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、
支払調書が税務署長に提出されます。
(注)日本の株主は、個人であるか法人であるかに関わらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もしくは恒久的施設
を有しない場合、投資証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一切ありません。
なお、税制等の変更により上記記載の取扱いは変更されることがあります。
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本書に記載されている情報はすべてを網羅したものではなく、法務上または税務上のアドバイスを
構成するものではありません。投資を予定している者は、課税上の取扱いについて税務専門家に相談
するべきです。
② ルクセンブルグにおける課税
税制に係る情報は、現在ルクセンブルグで施行されている法律、規則、慣行に基づいており、それ
らが変更された場合にはその変更に従うものとし、遡求的効力を持つ場合もあります。この情報は要
約されたものであり、ルクセンブルグの税法、および株式の投資、所有、保有または処分の決定に関
連するルクセンブルグの税制に関する考察のすべてを完全に記載したものではありません。また、特
定の投資家または潜在的な投資家に対する税務的な助言として意図したものでもありません。投資を
検討している投資家は、ファンド株式の購入、保有または処分に関して予測される事項、および課税
されている管轄区域の法律の条項について、自ら依頼する専門家に助言を求めるものとします。この
要約された情報は、ルクセンブルグ以外の国、地域または課税管轄地域の法律に基づいて生じた税効
果を記しているものではありません。
以下の各項で用いられる居住の概念は、ルクセンブルグの所得税の評価目的のためにのみ適用され
ることにご留意ください。本項における税金、関税、課税、輸入税または類似の性質を有するその他
の賦課金もしくは源泉徴収に対する言及は、ルクセンブルグの税法および/または税金の概念のみに
言及するものです。また、ルクセンブルグの所得税に対する言及は、通常、法人所得税( impôt sur
le revenu des collectivités )、地方事業税( impôt commercial communal )、統一割増税
( contribution au fonds pour l'emploi )および個人所得税( impôt sur le revenu des personnes
physiques )を包含することにご留意ください。さらに、法人納税者には、富裕税( impôt sur la
fortune )ならびにその他の負担金、賦課金および税が課されることがあります。法人所得税、地方事
業税、富裕税および統一割増税は、税法上ルクセンブルグに居住しているほとんどの法人納税者に例
外なく適用されます。個人納税者には、通常、個人所得税および統一割増税が課されます。特定の状
況下において、個人納税者が専門的事業または商業上の事業の運営過程で行為する場合には、地方事
業税も適用されることがあります。
(イ)ファンド
所得税および富裕税
ファンドは、その収益、利益または利得について、ルクセンブルグの課税対象とはなりませ
ん。
ファンドは、ルクセンブルグの富裕税(ミニマム富裕税を含みます。)の課税対象とはなりま
せん。
年次税
しかし、ファンドには原則として、該当する四半期末に、年率で純資産総額の 0.05 %の割合の
年次税( taxe d'abonnement )が課せられ、四半期ごとに計算され支払われます。
ただし、以下に対しては、年率 0.01 %の減額された年次税が適用されます。
-その排他的な目的が、短期金融商品および信用機関への預金に対する集団投資である事業
-その唯一の目的が、信用機関への預金に対する集団投資である事業
-複数のコンパートメントを有する投資信託/投資法人(以下「 UCI 」といいます。)の個々のコ
ンパートメント(サブ・ファンド等)、および一つの UCI 内または複数のコンパートメントを有
する UCI の一つのコンパートメント内で発行された証券の個々のクラス(クラス株式等)(ただ
し、かかるコンパートメントまたはクラスの証券が、一または複数の機関投資家向けとなって
いることを条件とします。)
以下に対しては、年次税の免除が適用されます。
-その他の UCI において保有される受益証券により表章される資産の価額(ただし、かかる受益証
券に、 2010 年法第 174 条、専門投資信託に関する 2007 年2月 13 日法(改正済)第 68 条または リ
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ザーブド・オルタナティブ投資ファンド に関する 2016 年7月 23 日法(改正済)第 46 条により規
定される年次税がすでに課されていることを条件とします。)
-(ⅰ)その証券が一または複数の機関投資家によってのみ保有され、(ⅱ)その唯一の目的が
短期金融商品および信用機関への預金に対する集団投資であり、(ⅲ)そのポートフォリオ満
期までの加重残余期間が 90 日を超えず、かつ、(ⅳ)公認の格付機関から最高の格付を取得し
ている UCI および複数のコンパートメントを有する UCI の個々のコンパートメント(サブ・ファ
ンド等)。かかる UCI 内またはコンパートメント内に複数の証券のクラスが存在する場合(クラ
ス株式等)、その証券が機関投資家向けとなっているクラスのみにかかる免除が適用されま
す。
-その証券が、(ⅰ)従業員の利益のために一または複数の雇用主の主導で創設された企業退職
年金機関または類似の投資ビークル、および(ⅱ)従業員に対し退職給付を提供するために自
らが保有する資金を投資する一または複数の雇用主を有する会社向けとなっている UCI
-その主な目的がマイクロファイナンス機関への投資である UCI および複数のコンパートメントを
有する UCI の個々のコンパートメント(サブ・ファンド等)
-(ⅰ)定期的に取引されており、公認されており、かつ、公開されている一つ以上の証券取引
所または他の規制ある市場においてその証券が、上場または取引されており、かつ、(ⅱ)そ
の排他的な目的が一または複数の指数の運用実績を複製することである UCI および複数のコン
パートメントを有する UCI の個々のコンパートメント(サブ・ファンド等)。かかる UCI 内また
はコンパートメント内に複数の証券のクラスが存在する場合(クラス株式等)、上記(ⅰ)を
充足するクラスのみにかかる免除が適用されます。
上記の規定は、複数のコンパートメントを有する UCI の個々のコンパートメントに準用されま
す。
源泉徴収税
ルクセンブルグでは、ファンドによる分配金ならびに清算時の受取金およびかかる分配から生じ
るキャピタル・ゲインには源泉徴収税は課されません。
ファンドが受領する利子および受取配当金には、源泉国における回収不能の源泉徴収税が課され
る場合があります。ファンドはまた、発生国にあるその資産の実現または未実現値上がり益に対し
てさらに税金を課される場合があります。ファンド自体はルクセンブルグの所得税を免除されるた
め、源泉で課される源泉徴収税(もしあれば)は、通常、ルクセンブルグでは還付されません。
ファンドがルクセンブルグが締結している二重課税防止条約(かかる条約は、源泉徴収税の免除
または源泉税率の軽減を規定していることがあります。)の恩恵を受けることができるかについて
は、事例ごとに分析を行う必要があります。実際のところ、ファンドは(単なる資産の共同所有で
はなく)投資会社の形態をとっているため、ルクセンブルグが調印した一定の二重課税防止条約
は、ファンドに直接的に適用される可能性があります。
付加価値税
ルクセンブルグでは、ファンド等の規制対象投資信託は、付加価値税(以下「 VAT 」といいま
す。)の解釈上の前段階 VAT 控除権を有しない課税対象者とみなされます。ルクセンブルグでは、
VAT の免除は、投資信託運用サービスとしての要件を満たすサービスに適用されます。ファンドに
提供されるその他のサービスは、 VAT を生じさせ、ルクセンブルグにおけるファンドの VAT 登録を
必要とする可能性があります。かかる VAT 登録により、ファンドは、外国から購入した課税対象
サービス(またはある程度の物品)に対してルクセンブルグで納付すべきとみなされる VAT の自己
申告を行う義務を履行すべき立場に置かれることになります。
原則として、ルクセンブルグでは、ファンドが株主に対して行う支払いがファンド株式への申
込みに関連するものであり、したがって、提供された課税対象サービスについて受領される対価
に該当しない限りにおいて、かかる支払いに関して VAT 債務は発生しません。
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印紙税
通常、ルクセンブルグでは、ファンドの株式発行によって印紙税、資本税またはその他の税金
を支払うことはありません。
ただし、ファンドは、設立時およびその後の定款の変更時に、 75 ユーロのルクセンブルグの定
額登録税を負担する責任を負います。
(ロ)株主
税法上の居住地
株主は、ファンド株式の保有および/もしくは処分またはファンド株式の行使、履行もしくは
執行のみを理由としてルクセンブルグの居住者となることはなく、またルクセンブルグの居住者
とみなされることはありません。
ルクセンブルグの個人居住者である株主
個人のポートフォリオにファンド株式を(事業資産としてではなく)保有している、ルクセン
ブルグに居住している個人の株主がファンド株式を売却したことにより実現したキャピタル・ゲ
インには、以下の場合を除き、一般的にはルクセンブルグの所得税が課せられません。
(ⅰ)ファンド株式が申込みもしくは購入から6か月以内に売却された場合もしくはファンド株
式の処分が当該ファンド株式の取得に先立って行われた場合、または、
(ⅱ)個人のポートフォリオに保有されているファンド株式が、株式保有の重要な部分を構成す
る場合。処分を行う日に先立つ5年間のいずれかの時点で、売主が単独でまたはその配偶
者もしくはパートナーおよび/もしくは未成年の子供とともに、直接または間接にファン
ドの株式資本の 10 %超を保有するかまたは保有していた時に、株式保有が重要な部分を占
めているとみなされます。また、株主は、譲渡に先立つ5年以内に、無償で、譲渡人(ま
たは当該5年の期間内に譲渡が無償で連続して行われた場合には複数の譲渡人)の管理下
にある重要な参加権に該当する参加権を取得した場合、重要な参加権を譲渡したとみなさ
れます。重要な参加権の取得から6か月超後に当該重要な参加権により実現したキャピタ
ル・ゲインは、総税率半減法(すなわち、総所得に適用される平均税率を累進個人所得税
率に従って計算し、この平均税率の半分を重要な参加権により実現したキャピタル・ゲイ
ンに適用します。)に従って課税されます。処分には、参加権の売却、交換、拠出または
その他の種類の譲渡が含まれることがあります。
専門的/商業的活動の管理過程で行為する個人居住者である株主がファンド株式の処分により
実現したキャピタル・ゲインには、通常の割合で個人所得税が課されます。課税対象利得は、売
却価格または買戻価格と売却または買戻しがなされたファンド株式の原価または簿価のいずれか
低い方との差額として決定されます。
プライベート・ウェルスの運用過程または専門的/商業的活動の管理過程で行為する個人居住
者である株主がファンドから受領する分配金には、累進所得税率に従って課税され、かつ、統一
割増税( contribution au fonds pour l'emploi )によって増額されます。
ルクセンブルグの居住者としての企業である株主
ルクセンブルグの居住者としての企業である株主は、ルクセンブルグの所得税の解釈上、ファ
ンド株式の売却または買戻しにより得た利益および実現した利得を課税対象利益に算入しなけれ
ばならず、かかる株主には、かかる利益および利得に対して、(ルクセンブルグ市内に登記上の
事務所を有する事業体の場合、 2019 年現在は) 24.94 %の総税率で法人税が課せられます。
特別税制によって恩恵を受けるルクセンブルグの居住者である株主
例えば(ⅰ) 2010 年法に服する UCI 、(ⅱ)専門投資信託に関する 2007 年2月 13 日法(改正済)
に服する専門投資信託、(ⅲ)ルクセンブルグの税法上専門投資信託として取り扱われ、かつ、
リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する 2016 年7月 23 日法(改正済)に服するリザー
ブド・オルタナティブ投資ファンド、または(ⅳ)ファミリー・ウェルス・マネジメント会社に
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関する 2007 年5月 11 日法(改正済)に服するファミリー・ウェルス・マネジメント会社のような
特別税制によって恩恵を受けるルクセンブルグの居住者としての企業である株主は、ルクセンブ
ル グの所得税を免除されます。しかしその代わりに年間の年次税( taxe d'abonnement )が課せら
れ、これによりファンド株式から得られる収益、ファンド株式の実現利益にはルクセンブルグの
所得税は課せられません。
非ルクセンブルグ居住者である株主
ルクセンブルグに恒久的施設または常任代表者を有しない、ファンド株式が帰属する非居住者
である個人または集団投資スキームは、ファンド株式の処分により実現したキャピタル・ゲイ
ン、またはファンドから受領した分配金についてルクセンブルグの税金が課されないものとし、
ファンド株式には富裕税が課されません。
ルクセンブルグに恒久的施設または常任代表者を有する、ファンド株式が帰属するルクセンブ
ルグの非居住者としての企業である株主は、ルクセンブルグの所得税の査定目的上、ファンド株
式の売却または買戻しにより得た所得および実現した利得を課税対象所得に算入しなければなり
ません。
同様の算入は、専門的事業または商業上の事業の運営過程で行為する、ルクセンブルグに恒久
的施設または常任代表者を有する、ファンド株式が帰属する個人の株主にも適用されます。
課税対象利得は、売却価格または買戻価格と売却または買戻しがなされたファンド株式の原価
または簿価のいずれか低い方との差額として決定されます。
富裕税
ルクセンブルグの居住者である、ファンド株式が帰属する株主、およびルクセンブルグに恒久
的施設または常任代表者を有する、ファンド株式が帰属する非居住者である株主には、当該ファ
ンド株式に対してルクセンブルグの富裕税が課されますが、当該株主が以下のいずれかに該当す
る場合はこの限りではありません。(ⅰ)個人、(ⅱ) 2010 年法に服する UCI 、(ⅲ)証券化に関
する 2004 年3月 22 日法(改正済)に服する会社、(ⅳ)リスク・キャピタルに投資する投資会社
に関する 2004 年6月 15 日法(改正済)に服するリスク・キャピタルに投資する投資会社、(ⅴ)
2007 年2月 13 日法(改正済)に服する専門投資信託、(ⅵ) 2005 年7月 13 日法(改正済)に服す
る専門年金機関、(ⅶ)リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する 2016 年7月 23 日法
(改正済)に服するリザーブド・オルタナティブ投資ファンド、または(ⅷ)ファミリー・ウェ
ルス・マネジメント会社に関する 2007 年5月 11 日法(改正済)に服するファミリー・ウェルス・
マネジメント会社。課税対象となる純資産には、毎年 0.5 %の割合で税金が課されます。減税され
た 0.05 %の税率は総資産で5億ユーロを超過した部分について支払われます。
ただし、(ⅰ)証券化に関する 2004 年3月 22 日法(改正済)に服する会社、(ⅱ)リスク・
キャピタルに投資する投資会社に関する 2004 年6月 15 日法(改正済)に服するリスク・キャピタ
ルに投資する投資会社、(ⅲ) 2005 年7月 13 日法(改正済)に服する専門年金機関および(ⅳ)
ルクセンブルグの税法上ベンチャー・キャピタル・ビークルとして取り扱われ、かつ、リザーブ
ド・オルタナティブ投資ファンドに関する 2016 年7月 23 日法(改正済)に服する透明性の低いリ
ザーブド・オルタナティブ投資ファンドは、ミニマム富裕税の適用対象であり続けます。
その他の税金
現行のルクセンブルグの税法に基づき、個人の株主がその死亡時に税法上のルクセンブルグ居
住者である場合には、ファンド株式は、相続税の解釈上、当該株主の課税標準に算入されます。
一方、死亡者が相続税の解釈上のルクセンブルグ居住者でなかった場合には、株主の死亡による
ファンド株式の譲渡に相続税は賦課されません。
ファンド株式の贈与がルクセンブルグの公正証書に記録されるか、またはその他の方法により
ルクセンブルグで登記される場合には、ファンド株式の贈与または寄付に対して贈与税を納付す
べきとされることがあります。
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(ハ) FATCA
本項で使用される定義語は、英文目論見書に別段の規定がある場合を除き、 FATCA 法(以下に定
義されます。)に定められる意味を有するものとします。
ファンドは、 FATCA を遵守していない非米国金融機関および米国人による非米国事業体の直接的
または間接的な所有について米国内国歳入庁に報告することを一般的に義務付けているいわゆる
FATCA 法制に服する可能性があります。 FATCA の実施プロセスの一環として、米国政府は、一部の
外国法域との間で、当該外国法域で設立され、かつ、 FATCA に服する事業体について報告要件およ
びコンプライアンス要件を簡素化することを目的とした政府間協定を取り決めています。
ルクセンブルグは、ルクセンブルグの 2015 年7月 24 日法(改正済)(以下「 FATCA 法」といいま
す。)により実施されたモデル1政府間協定を締結しており、かかる協定により、ルクセンブル
グに所在する金融機関は、要求されたときに、特定米国人が保有する金融口座(もしあれば)に
関する情報をルクセンブルグの税務当局( administration des contributions directes )に報告
することを義務付けられます。
FATCA 法の条項に基づき、ファンドは、ルクセンブルグ報告金融機関として取り扱われる見込み
です。
この地位により、ファンドには、すべての株主に関する情報を定期的に入手し、確認する義務
が課されます。ファンドからの請求に応じて、各株主は、要求された裏付書類とともに一定の情
報(受動的非金融外国事業体(以下「 NFFE 」といいます。)の場合は当該 NFFE の支配者に関する
情報を含みます。)を提供することに同意するものとします。同様に、各株主は、 30 日以内に、
ファンドに対し、その地位に影響を及ぼす情報(例えば、新たな郵送先住所または新たな居住地
住所)を積極的に提供することに同意するものとします。
FATCA 法により、ファンドは、 FATCA 法に定められる目的のため、ルクセンブルグの税務当局に
対し、株主の氏名、住所および納税者識別番号(該当する場合)ならびに口座残高、所得および
純手取金等の情報(網羅的でないリスト)を開示することを義務付けられる可能性があります。
かかる情報は、ルクセンブルグの税務当局により米国内国歳入庁に取り次がれます。
受動的 NFFE としての要件を満たす株主は、自己の支配者(該当する場合)に対し、自己の情報
がファンドにより取り扱われることを通知することを約束します。
また、ファンドは、個人データを取り扱うことにつき責任を負い、各株主は、ルクセンブルグ
の税務当局に伝達されたデータにアクセスし、(必要に応じて)かかるデータを訂正する権利を
有します。ファンドが入手したデータは、適用あるデータ保護に係る法律に従って取り扱われま
す。
ファンドは、 FATCA に基づく源泉徴収税が賦課されることを回避するため、ファンドに課された
義務を履行するよう努めますが、ファンドがかかる義務を履行することができる保証はありませ
ん。ファンドが FATCA 制度により源泉徴収税または違約金の適用対象となった場合には、株主が保
有するファンド株式の価値が著しく下落する可能性があります。ファンドがかかる情報を各株主
から入手することができず、これをルクセンブルグの税務当局に伝達することができなかった場
合には、米国源泉の所得の支払いに対して賦課される 30 %の源泉徴収税および違約金が生じる可
能性があります。
ファンドからの書類の請求に応じない株主は、当該株主が情報を提供しないことによりファン
ドに賦課された税金および/または科された違約金を負担する場合があり、ファンドは、その単
独の裁量により、当該株主のファンド株式の買戻しを行うことができます。
仲介者を通じて投資を行う株主は、仲介者がかかる米国の源泉徴収税制度および報告制度を遵
守するか、またどのように遵守するかを確認するようご留意ください。
株主は、上記の要件に関して米国の税務アドバイザーに相談するか、またはその他専門的な助
言を求めるべきです。
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(ニ)情報交換-共通報告基準
本項で使用される定義語は、英文目論見書に別段の規定がある場合を除き、 CRS 法(以下に定義
されます。)に定められる意味を有するものとします。
ファンドは、欧州連合の加盟国間での金融口座情報の自動交換を規定した指令 2014 / 107 / EU を
実施するルクセンブルグの 2015 年 12 月 18 日法(改正済)(以下「 CRS 法」といいます。)および
2016 年1月1日から効力を有するものとしてベルリンで 2014 年 10 月 29 日に調印された OECD の金融
口座情報の自動交換に関する多国間管轄当局協定に定められる共通報告基準(以下「 CRS 」といい
ます。)に服する可能性があります。
CRS 法の条項に基づき、ファンドは、ルクセンブルグ報告金融機関として取り扱われる見込みで
す。
そのため、ファンドは、特に(ⅰ)報告対象者としての要件を満たす特定の株主および(ⅱ)
それ自体が報告対象者である受動的非金融事業体(以下「 NFE 」といいます。)の支配者の身元確
認、これらの者による保有状況およびこれらの者に対する支払いに関連する個人情報および金融
情報を、毎年、ルクセンブルグの税務当局に報告することを義務付けられます。 CRS 法別紙Iに網
羅的に定められるかかる情報(以下「本情報」といいます。)には、報告対象者に関連する個人
データが含まれます。
ファンドが CRS 法に基づく報告義務を履行することができるか否かは、各株主が、ファンドに対
し、要求された裏付証拠書類とともに本情報を提供するかに左右されます。これに関連して、
ファンドがデータ管理者として CRS 法に定められる目的のために本情報を取り扱うことを英文目論
見書をもって株主に通知します。
受動的 NFE としての要件を満たす株主は、自己の支配者(該当する場合)に対し、自己の本情報
がファンドにより取り扱われることを通知することを約束します。
また、ファンドは、個人データを取り扱うことにつき責任を負い、各株主は、ルクセンブルグ
の税務当局に伝達されたデータにアクセスし、(必要に応じて)かかるデータを訂正する権利を
有します。ファンドが入手したデータは、適用あるデータ保護に係る法律に従って取り扱われま
す。
さらに、株主は、報告対象者に関連する本情報が、 CRS 法に定められる目的のため、毎年ルクセ
ンブルグの税務当局に開示されることにご留意ください。ルクセンブルグの税務当局は、その責
任下で、一または複数の報告対象法域の管轄当局に対し、報告された情報を差し出します。特
に、報告対象者は、報告対象者が行った特定の取引についての報告が取引明細書の発行により報
告対象者に対して行われること、およびかかる情報の一部はルクセンブルグの税務当局に対する
毎年の開示の基礎となることにご留意ください。
同様に、株主は、含まれる個人データが正確でない場合には、かかる取引明細書を受領してか
ら 30 日以内にファンドに通知することを約束します。さらに、株主は、本情報に関連する変更が
生じてから直ちにかかる変更をファンドに通知し、かつ、かかる変更についてのすべての裏付証
拠書類をファンドに提供することを約束します。
ファンドは、 CRS 法により科される罰金または違約金を回避するため、ファンドに課された義務
を履行するよう努めますが、ファンドがかかる義務を履行することができる保証はありません。
ファンドが CRS 法により罰金または違約金の適用対象となった場合には、株主が保有するファンド
株式の価値が著しく下落する可能性があります。
ファンドからの本情報または書類の請求に応じない株主は、当該株主が本情報を提供しないこ
とにより、またはファンドによるルクセンブルグの税務当局への本情報の開示に従いファンドに
課された違約金を負担する責任を負うとされる場合があり、ファンドは、その単独の裁量によ
り、当該株主のファンド株式の買戻しを行うことができます。
③ 国際課税協定
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株主が他の国または法的管轄の課税または報告の対象となった場合(またはファンドがこの事例に
当てはまると考える理由がある、または想定する必要がある場合)、ファンドは、法律、規則、命令
ま たはかかる国または法的管轄の税務当局との取決めにより、以下に対し、株主または株主のファン
ドの持分について一定の情報を継続的に報告することが求められる場合があります。
(a)株主が課税の対象となる税務当局にかかる情報を渡すことができる該当税務当局へ
(b)かかる国の税務当局へ直接
株主が個人でない場合、ファンドはまた、その直接的および間接的な株主またはその他の所有者も
しくは持分保有者および、トラストの場合には、その実質的受益者、委託者または受託者について情
報を報告しなければならない場合があります。
ファンドが株主について情報を報告する必要がある場合、これには、株主のファンドへの持分につ
いての情報、例えば、配当金、株主への支払利息または株主への未払利息、および/または株主の氏
名、住所、居住国およびソーシャル・セキュリティ・ナンバー/納税者特定番号または同様の事項
(該当する場合)を含むファンドから株主への支払金額が含まれます(が、これらに限定されませ
ん。)。株主は、もし請求があった場合には、その身元および地位について、ファンドにさらに情報
を提供しなければならない場合があります。
株主の収益の一部のみが報告可能な場合、ファンドは、報告可能な金額を合理的に決定することが
できない限り、すべての収益を報告します。
規制上または法律上の要件に従い、源泉税がファンドへの、またはファンドからの、株主に帰する
収益または資産(以下「源泉徴収可能収益」といいます。)に適用される場合、株主が代わりにファ
ンドに情報を報告することを選択しない限り、または株主が特定の法律または該当する規則からの免
除を受ける資格を有する旨の証拠をファンドに提供できない限り、関連する法令または規則により特
定される割合で、かかる源泉徴収可能収益を源泉徴収します。
株主がファンドに対し、該当する税法、規則、命令または税務当局との取決めに参加しない、また
はこれらを遵守しない金融機関に存在する口座への支払いを請求した場合、ファンドは、支払いから
一定金額を控除することが必要となる場合があり、株主はファンドに、支払いからの一定金額の控除
を承認します。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
バークレイズ・グローバルベータ
1.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ1
( 2020 年 11 月末現在)
投資比率(%)
時 価
投資資産の種類 国/地域
(ポンド)
対資産総額
アイルランド 10,642,683.98 93.72
投資信託/投資法人
ルクセンブルグ 473,101.12 4.17
小 計 11,115,785.10 97.88
その他資産
240,349.06 2.12
( 現金およびデリバティブポジション )
資 産 総 額 11,356,134.16 100.00
負 債 総 額 299,257.61 2.64
11,056,876.55
純 資 産 総 額 97.36
( 約 1,532 百万円 )
2.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ2
( 2020 年 11 月末現在)
投資比率(%)
時 価
投資資産の種類 国/地域
(ポンド)
対資産総額
アイルランド 57,632,157.24 93.26
投資信託/投資法人
ルクセンブルグ 3,362,668.10 5.44
小 計 60,994,825.34 98.70
その他資産
804,889.84 1.30
( 現金およびデリバティブポジション )
資 産 総 額 61,799,715.18 100.00
負 債 総 額 931,673.00 1.51
60,868,042.18
純 資 産 総 額 98.49
( 約 8,433 百万円 )
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
3.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ3
( 2020 年 11 月末現在)
投資比率(%)
時 価
投資資産の種類 国/地域
(ポンド)
対資産総額
アイルランド 161,317,023.24 92.13
投資信託/投資法人
ルクセンブルグ 11,257,479.07 6.43
小 計 172,574,502.31 98.56
その他資産
2,516,875.97 1.44
( 現金およびデリバティブポジション )
資 産 総 額 175,091,378.28 100.00
負 債 総 額 2,682,417.93 1.53
172,408,960.35
純 資 産 総 額 98.47
( 約 23,887 百万円 )
4.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ4
( 2020 年 11 月末現在)
投資比率(%)
時 価
投資資産の種類 国/地域
(ポンド)
対資産総額
アイルランド 90,819,219.98 91.52
投資信託/投資法人
ルクセンブルグ 6,342,281.31 6.39
小 計 97,161,501.29 97.91
その他資産
2,074,321.63 2.09
( 現金およびデリバティブポジション )
資 産 総 額 99,235,822.92 100.00
負 債 総 額 2,193,215.45 2.21
97,042,607.47
純 資 産 総 額 97.79
( 約 13,445 百万円 )
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
5.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ5
( 2020 年 11 月末現在)
投資比率(%)
時 価
投資資産の種類 国/地域
(ポンド)
対資産総額
アイルランド 56,334,055.43 94.10
投資信託/投資法人
ルクセンブルグ 2,980,350.27 4.98
小 計 59,314,405.70 99.08
その他資産
551,442.90 0.92
( 現金およびデリバティブポジション )
資 産 総 額 59,865,848.60 100.00
負 債 総 額 647,998.93 1.08
59,217,849.67
純 資 産 総 額 98.92
( 約 8,205 百万円 )
バークレイズ・マルチマネジャー
1.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ1
( 2020 年 11 月末現在)
投資比率(%)
時 価
投資資産の種類 国/地域
(ポンド)
対資産総額
アイルランド 40,074,071.06 77.60
投資信託/投資法人
英国 9,985,208.53 19.34
小 計 50,059,279.59 96.94
その他資産
1,580,658.70 3.06
( 現金およびデリバティブポジション )
資 産 総 額 51,639,938.29 100.00
負 債 総 額 339,733.05 0.66
51,300,205.24
純 資 産 総 額 99.34
( 約 7,108 百万円 )
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
2.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ2
( 2020 年 11 月末現在)
投資比率(%)
時 価
投資資産の種類 国/地域
(ポンド)
対資産総額
アイルランド 85,203,414.65 85.02
投資信託/投資法人
英国 11,252,289.49 11.23
小 計 96,455,704.14 96.25
その他資産
3,754,713.79 3.75
( 現金およびデリバティブポジション )
資 産 総 額 100,210,417.93 100.00
負 債 総 額 2,319,919.72 2.32
97,890,498.21
純 資 産 総 額 97.68
( 約 13,563 百万円 )
3.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ3
( 2020 年 11 月末現在)
投資比率(%)
時 価
投資資産の種類 国/地域
(ポンド)
対資産総額
アイルランド 264,659,927.27 94.81
投資信託/投資法人
英国 4,422,459.57 1.58
小 計 269,082,386.84 96.39
その他資産
10,066,089.79 3.61
( 現金およびデリバティブポジション )
資 産 総 額 279,148,476.63 100.00
負 債 総 額 2,591,507.97 0.93
276,556,968.66
純 資 産 総 額 99.07
( 約 38,317 百万円 )
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
4.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ4
( 2020 年 11 月末現在)
投資比率(%)
時 価
投資資産の種類 国/地域
(ポンド)
対資産総額
アイルランド 62,453,620.20 90.19
投資信託/投資法人
英国 1,251,066.13 1.81
小 計 63,704,686.33 91.99
その他資産
5,545,456.95 8.01
( 現金およびデリバティブポジション )
資 産 総 額 69,250,143.28 100.00
負 債 総 額 470,315.37 0.68
68,779,827.91
純 資 産 総 額 99.32
( 約 9,529 百万円 )
5.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ5
( 2020 年 11 月末現在)
投資比率(%)
時 価
投資資産の種類 国/地域
(ポンド)
対資産総額
アイルランド 22,053,527.06 88.48
投資信託/投資法人
英国 530,085.29 2.13
小 計 22,583,612.35 90.61
その他資産
2,340,206.54 9.39
( 現金およびデリバティブポジション )
資 産 総 額 24,923,818.89 100.00
負 債 総 額 369,381.95 1.48
24,554,436.94
純 資 産 総 額 98.52
( 約 3,402 百万円 )
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
バークレイズ・グローバルベータ
1.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 1
投資有価証券全銘柄( 2020 年 11 月末現在)
投資比率
簿 価 時 価
(%)
銘 柄 名 国/地域 資産の種類 数量
金額 単価 金額 単価 対資産
(ポンド) (ポンド) (ポンド) (ポンド) 総額
BlackRock ICS US Treasury Agency Inc
1 アイルランド 投資信託/投資法人 2,542,257.87 1,987,033.99 0.78 1,904,241.65 0.75 16.77
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS
2 アイルランド 投資信託/投資法人 20,171.00 1,696,160.14 84.09 1,729,588.62 85.75 15.23
ETF USD(Dist)
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS
3 アイルランド 投資信託/投資法人 17,146.00 1,703,653.76 99.36 1,728,169.34 100.79 15.22
ETF USD(Dist)
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
4 アイルランド 投資信託/投資法人 12,116.00 1,521,888.92 125.61 1,564,433.67 129.12 13.78
iShares North America Index Fund
5 アイルランド 投資信託/投資法人 38,687.66 653,603.01 16.89 891,796.52 23.05 7.85
iShares Emerging Markets Government
6 ルクセンブルグ 投資信託/投資法人 5,809.01 477,296.94 82.16 473,101.12 81.44 4.17
Bond Index Fund
iShares Emerging Markets Index Fund
7 アイルランド 投資信託/投資法人 30,999.62 368,498.05 11.89 436,213.23 14.07 3.84
iShares US Corporate Bond Index Fund
8 アイルランド 投資信託/投資法人 44,783.21 365,287.19 8.16 366,319.34 8.18 3.23
iShares Global High Yield Corporate
9 アイルランド 投資信託/投資法人 4,614.00 311,742.34 67.56 334,721.71 72.54 2.95
Bond UCITS ETF
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF
10 アイルランド 投資信託/投資法人 2,129.00 285,151.22 133.94 286,106.09 134.39 2.52
iShares World Ex-Euro Government Bond
11 アイルランド 投資信託/投資法人 29,225.82 217,025.80 7.43 223,382.02 7.64 1.97
Index Fund
iShares Emerging Markets Local
12 アイルランド 投資信託/投資法人 4,480.00 212,497.17 47.43 195,140.29 43.56 1.72
Government Bond UCITS ETF
iShares Euro Investment Grade
13 アイルランド 投資信託/投資法人 11,863.12 108,735.28 9.17 116,312.56 9.80 1.02
Corporate Bond Index Fund
iShares Europe ex-UK Index Fund
14 アイルランド 投資信託/投資法人 7,274.31 97,961.27 13.47 115,393.59 15.86 1.02
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
15 アイルランド 投資信託/投資法人 409.00 91,045.28 222.60 111,837.37 273.44 0.98
iShares Euro Government Bond Index
16 アイルランド 投資信託/投資法人 11,658.36 99,776.25 8.56 107,432.28 9.22 0.95
Fund
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有価証券報告書(外国投資証券)
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
17 アイルランド 投資信託/投資法人 1,009.00 86,430.37 85.66 104,261.48 103.33 0.92
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF
18 アイルランド 投資信託/投資法人 918.00 88,450.27 96.35 90,952.37 99.08 0.80
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
19 アイルランド 投資信託/投資法人 1,864.00 57,097.67 30.63 67,936.09 36.45 0.60
iShares UK Credit Bond Index Fund
20 アイルランド 投資信託/投資法人 3,599.96 45,572.11 12.66 47,162.09 13.10 0.42
iShares Japan Index Fund
21 アイルランド 投資信託/投資法人 3,823.60 43,344.15 11.34 46,470.04 12.15 0.41
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan
22 アイルランド 投資信託/投資法人 388.00 38,091.92 98.18 46,026.11 118.62 0.41
UCITS ETF
iShares UK Index Fund
23 アイルランド 投資信託/投資法人 4,756.37 51,521.90 10.83 45,968.34 9.66 0.40
iShares Core € Corporate Bond UCITS
24 アイルランド 投資信託/投資法人 358.00 41,548.43 116.06 43,606.40 121.81 0.38
ETF
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
25 アイルランド 投資信託/投資法人 2,259.00 12,993.83 5.75 13,919.05 6.16 0.12
iShares Core £ Corporate Bond UCITS
26 アイルランド 投資信託/投資法人 58.00 8,558.73 147.56 9,211.49 158.82 0.08
ETF
iShares Pacific Index Fund
27 アイルランド 投資信託/投資法人 491.22 6,017.71 12.25 6,331.97 12.89 0.06
iShares Global Government Bond UCITS
28 アイルランド 投資信託/投資法人 63 5,642.71 89.57 5,640.70 89.53 0.05
ETF
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
29 アイルランド 投資信託/投資法人 165.00 3,687.72 22.35 4,109.57 24.91 0.04
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
2.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 2
投資有価証券全銘柄( 2020 年 11 月末現在)
投資比率
簿 価 時 価
(%)
銘 柄 名 国/地域 資産の種類 数量
金額 単価 金額 単価 対資産
(ポンド) (ポンド) (ポンド) (ポンド) 総額
iShares North America Index Fund
1 投資信託/投資法人 15.44 23.05 18.49
アイルランド 495,832.66 7,656,711.00 11,429,531.78
iShares Euro Government Bond 1-3yr
2 投資信託/投資法人 126.32 129.12 15.82
UCITS ETF
アイルランド 75,721.00 9,565,153.79 9,777,193.96
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS
3 投資信託/投資法人 100.17 100.79 14.53
ETF USD(Dist)
アイルランド 89,077.00 8,922,670.91 8,978,195.54
iShares US Corporate Bond Index Fund
4 投資信託/投資法人 8.02 8.18 7.08
アイルランド 534,717.38 4,288,166.88 4,373,900.76
iShares Emerging Markets Index Fund
5 投資信託/投資法人 11.69 14.07 6.80
アイルランド 298,551.51 3,489,235.41 4,201,087.58
iShares Global High Yield Corporate
6 投資信託/投資法人 69.53 72.54 5.92
Bond UCITS ETF
アイルランド 50,398.00 3,504,073.36 3,656,112.83
iShares Emerging Markets Government
7 投資信託/投資法人 82.57 81.44 5.44
Bond Index Fund
ルクセンブルグ 41,288.79 3,409,205.80 3,362,668.10
iShares World ex-Euro Government Bond
8 投資信託/投資法人 7.36 7.64 4.42
Index Fund
アイルランド 357,654.39 2,632,411.27 2,733,663.58
iShares Europe ex-UK Index Fund
9 投資信託/投資法人 12.78 15.86 3.80
アイルランド 148,181.58 1,893,898.69 2,350,629.17
iShares Emerging Markets Local
10 投資信託/投資法人 48.46 43.56 3.45
Government Bond UCITS ETF
アイルランド 48,930.00 2,371,356.66 2,131,297.83
iShares Euro Investment Grade
11 投資信託/投資法人 9.18 9.80 2.23
Corporate Bond Index Fund
アイルランド 140,829.76 1,292,623.61 1,380,772.52
iShares Euro Government Bond Index
12 投資信託/投資法人 8.59 9.22 2.09
Fund アイルランド 139,975.61 1,202,058.14 1,289,881.19
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF
13 投資信託/投資法人 133.60 134.39 1.28
アイルランド 5,900.00 788,227.05 792,872.68
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
14 投資信託/投資法人 31.14 36.45 1.25
アイルランド 21,125.00 657,825.95 769,930.20
iShares UK Index Fund
15 投資信託/投資法人 10.82 9.66 1.13
アイルランド 72,319.35 782,733.96 698,936.43
iShares Japan Index Fund
16 投資信託/投資法人 10.42 12.15 0.92
アイルランド 46,657.11 486,105.38 567,046.19
iShares UK Credit Bond Index Fund
17 投資信託/投資法人 12.73 13.10 0.90
アイルランド 42,376.17 539,368.48 555,158.63
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan
18 投資信託/投資法人 102.31 118.62 0.79
UCITS ETF
アイルランド 4,105.00 419,973.48 486,951.52
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
19 投資信託/投資法人 271.65 273.44 0.65
アイルランド 1,476.00 400,959.65 403,598.92
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF
20 投資信託/投資法人 97.55 99.08 0.46
アイルランド 2,891.00 282,005.98 286,430.63
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
iShares Global Government Bond UCITS
21 投資信託/投資法人 89.52 89.53 0.43
ETF アイルランド 2,944.00 263,555.65 263,590.75
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
22 投資信託/投資法人 86.57 103.33 0.39
アイルランド 2,303.00 199,373.16 237,972.44
iShares Core € Corporate Bond UCITS
23 投資信託/投資法人 119.38 121.81 0.23
ETF アイルランド 1,164.00 138,957.71 141,781.72
iShares Pacific Index Fund
24 投資信託/投資法人 12.68 12.89 0.19
アイルランド 8,969.13 113,738.84 115,614.81
iShares Core £ Corporate Bond UCITS
25 投資信託/投資法人 154.26 158.82 0.02
ETF アイルランド 63.00 9,718.32 10,005.58
90/479
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
3.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 3
投資有価証券全銘柄( 2020 年 11 月末現在)
投資比率
簿 価 時 価
(%)
銘 柄 名 国/地域 資産の種類 数量
金額 単価 金額 単価 対資産
(ポンド) (ポンド) (ポンド) (ポンド) 総額
iShares North America Index Fund
1 アイルランド 投資信託/投資法人 1,405,522.79 21,895,029.68 15.58 32,398,969.84 23.05 18.50
iShares Emerging Markets Index Fund
2 アイルランド 投資信託/投資法人 1,234,456.67 14,080,813.98 11.41 17,370,739.74 14.07 9.92
iShares Global High Yield Corporate
3 アイルランド 投資信託/投資法人 212,848.00 15,031,927.17 70.62 15,441,015.59 72.54 8.82
Bond UCITS ETF
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
4 アイルランド 投資信託/投資法人 97,278.00 12,338,934.65 126.84 12,560,661.82 129.12 7.17
iShares Emerging Markets Government
5 ルクセンブルグ 投資信託/投資法人 138,225.86 11,490,163.61 83.13 11,257,479.07 81.44 6.43
Bond Index Fund
iShares US Corporate Bond Index Fund
6 アイルランド 投資信託/投資法人 1,350,173.21 10,858,361.50 8.04 11,044,196.14 8.18 6.31
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS
7 アイルランド 投資信託/投資法人 108,666.00 11,328,177.19 104.25 10,952,598.27 100.79 6.26
ETF USD(Dist)
iShares US Index Fund
8 アイルランド 投資信託/投資法人 814,816.57 6,568,489.44 8.06 10,918,359.31 13.40 6.24
iShares Emerging Markets Local
9 アイルランド 投資信託/投資法人 213,233.00 10,174,306.44 47.71 9,288,024.34 43.56 5.30
Government Bond UCITS ETF
iShares Europe ex-UK Index Fund
10 アイルランド 投資信託/投資法人 373,676.38 4,670,768.77 12.50 5,927,690.90 15.86 3.39
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
11 アイルランド 投資信託/投資法人 43,788.00 3,812,314.27 87.06 4,524,679.72 103.33 2.58
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
12 アイルランド 投資信託/投資法人 16,307.00 4,007,446.77 245.75 4,459,002.39 273.44 2.55
iShares Japan Index Fund
13 アイルランド 投資信託/投資法人 317,404.25 3,177,161.56 10.01 3,857,565.77 12.15 2.20
iShares Euro Investment Grade
14 アイルランド 投資信託/投資法人 372,105.57 3,418,255.15 9.19 3,648,327.93 9.80 2.08
Corporate Bond Index Fund
iShares World Ex-Euro Government Bond
15 アイルランド 投資信託/投資法人 421,628.06 3,014,197.52 7.15 3,222,634.20 7.64 1.84
Index Fund
iShares Global Government Bond UCITS
16 アイルランド 投資信託/投資法人 23,564.00 2,090,594.32 88.72 2,109,800.38 89.53 1.20
ETF
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF
17 アイルランド 投資信託/投資法人 18,936.00 1,820,453.65 96.14 1,876,115.66 99.08 1.07
iShares UK Index Fund
18 アイルランド 投資信託/投資法人 188,485.79 2,038,983.89 10.82 1,821,636.75 9.66 1.04
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan
19 アイルランド 投資信託/投資法人 13,836.00 1,408,392.85 101.79 1,641,281.66 118.62 0.94
UCITS ETF
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
20 アイルランド 投資信託/投資法人 41,503.00 1,244,227.50 29.98 1,512,634.94 36.45 0.86
iShares Euro Government Bond Index
21 アイルランド 投資信託/投資法人 161,765.43 1,379,713.60 8.53 1,490,675.30 9.22 0.85
Fund
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
iShares UK Credit Bond Index Fund
22 アイルランド 投資信託/投資法人 112,990.57 1,438,863.67 12.73 1,480,258.61 13.10 0.85
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
23 アイルランド 投資信託/投資法人 162,902.00 993,616.84 6.10 1,003,736.96 6.16 0.57
iShares Pacific Index Fund
24 アイルランド 投資信託/投資法人 74,078.66 873,848.89 11.80 954,896.41 12.89 0.55
iShares Core € Corporate Bond UCITS
25 アイルランド 投資信託/投資法人 7,622.00 899,148.77 117.97 928,402.28 121.81 0.53
ETF
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF
26 アイルランド 投資信託/投資法人 5,308.00 711,885.14 134.12 713,316.64 134.39 0.41
iShares Core £ Corporate Bond UCITS
27 アイルランド 投資信託/投資法人 822.00 124,407.18 151.35 130,549.05 158.82 0.07
ETF
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
28 アイルランド 投資信託/投資法人 1,576.00 36,289.02 23.03 39,252.64 24.91 0.02
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
4. バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 4
投資有価証券全銘柄( 2020 年 11 月末現在)
投資比率
簿 価 時 価
(%)
銘 柄 名 国/地域 資産の種類 数量
金額 単価 金額 単価 対資産
(ポンド) (ポンド) (ポンド) (ポンド) 総額
iShares North America Index Fund
1 アイルランド 投資信託/投資法人 788,894.32 11,935,495.63 15.13 18,184,951.15 23.05 18.32
iShares US Index Fund
2 アイルランド 投資信託/投資法人 978,908.58 9,251,466.28 9.45 13,117,155.44 13.40 13.22
iShares Emerging Markets Index Fund
3 アイルランド 投資信託/投資法人 909,862.57 10,215,701.25 11.23 12,803,192.11 14.07 12.90
iShares Global High Yield Corporate
4 アイルランド 投資信託/投資法人 113,906.00 8,124,048.27 71.32 8,263,287.99 72.54 8.33
Bond UCITS ETF
iShares Emerging Markets Government
5 ルクセンブルグ 投資信託/投資法人 77,874.21 6,409,302.05 82.30 6,342,281.31 81.44 6.39
Bond Index Fund
iShares Europe ex-UK Index Fund
6 アイルランド 投資信託/投資法人 321,672.81 4,022,056.68 12.50 5,102,749.56 15.86 5.14
iShares Emerging Markets Local
7 アイルランド 投資信託/投資法人 111,724.00 5,238,763.28 46.89 4,866,485.16 43.56 4.90
Government Bond UCITS ETF
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
8 アイルランド 投資信託/投資法人 14,064.00 3,476,625.98 247.20 3,845,674.22 273.44 3.88
iShares US Corporate Bond Index Fund
9 アイルランド 投資信託/投資法人 428,012.81 3,561,986.84 8.32 3,501,074.82 8.18 3.53
iShares Japan Index Fund
10 アイルランド 投資信託/投資法人 235,693.57 2,363,728.05 10.03 2,864,496.76 12.15 2.89
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
11 アイルランド 投資信託/投資法人 24,919.00 2,232,027.59 89.57 2,574,917.65 103.33 2.59
iShares Euro Government Bond 1-3yr
12 アイルランド 投資信託/投資法人 19,587.00 2,502,009.32 127.74 2,529,098.90 129.12 2.55
UCITS ETF
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS
13 アイルランド 投資信託/投資法人 21,644.00 2,252,838.40 104.09 2,181,529.06 100.79 2.20
ETF USD(Dist)
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
14 アイルランド 投資信託/投資法人 63,166.00 1,351,903.80 21.40 1,573,243.98 24.91 1.59
iShares UK Index Fund
15 アイルランド 投資信託/投資法人 134,659.38 1,454,681.39 10.80 1,301,426.89 9.66 1.31
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan
16 アイルランド 投資信託/投資法人 10,218.00 1,080,422.01 105.74 1,212,100.03 118.62 1.22
UCITS ETF
iShares Euro Investment Grade
17 アイルランド 投資信託/投資法人 114,579.00 1,062,036.57 9.27 1,123,395.61 9.80 1.13
Corporate Bond Index Fund
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
18 アイルランド 投資信託/投資法人 29,807.00 929,719.77 31.19 1,086,357.84 36.45 1.09
iShares Global Government Bond UCITS
19 アイルランド 投資信託/投資法人 8,896.00 789,663.75 88.77 796,502.47 89.53 0.80
ETF
iShares World Ex-Euro Government Bond
20 アイルランド 投資信託/投資法人 103,474.98 740,409.99 7.16 790,891.41 7.64 0.80
Index Fund
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
21 アイルランド 投資信託/投資法人 126,533.00 799,260.66 6.32 779,645.73 6.16 0.79
93/479
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
iShares Pacific Index Fund
22 アイルランド 投資信託/投資法人 42,524.78 498,369.69 11.72 548,157.32 12.89 0.55
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF
23 アイルランド 投資信託/投資法人 5,154.00 500,691.06 97.15 510,641.11 99.08 0.51
iShares UK Credit Bond Index Fund
24 アイルランド 投資信託/投資法人 34,043.16 433,665.24 12.74 445,990.15 13.10 0.45
iShares Euro Government Bond Index
25 アイルランド 投資信託/投資法人 39,671.04 338,165.35 8.52 365,570.32 9.22 0.37
Fund
iShares Core € Corporate Bond UCITS
26 アイルランド 投資信託/投資法人 2,242.00 264,416.76 117.94 273,088.16 121.81 0.28
ETF
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF
27 アイルランド 投資信託/投資法人 1,071.00 144,062.97 134.51 143,926.55 134.39 0.15
iShares Core £ Corporate Bond UCITS
28 アイルランド 投資信託/投資法人 212.00 32,068.81 151.27 33,669.59 158.82 0.03
ETF
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
5.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 5
投資有価証券全銘柄( 2020 年 11 月末現在)
投資比率
簿 価 時 価
(%)
銘 柄 名 国/地域 資産の種類 数量
金額 単価 金額 単価 対資産
(ポンド) (ポンド) (ポンド) (ポンド) 総額
iShares North America Index Fund
1 アイルランド 投資信託/投資法人 473,090.72 6,909,092.57 14.60 10,905,303.05 23.05 18.22
iShares Emerging Markets Index Fund
2 アイルランド 投資信託/投資法人 715,619.64 7,974,746.26 11.14 10,069,889.71 14.07 16.82
iShares US Index Fund
3 アイルランド 投資信託/投資法人 682,049.36 5,774,838.68 8.47 9,139,308.47 13.40 15.27
iShares Europe ex-UK Index Fund
4 アイルランド 投資信託/投資法人 269,463.52 3,372,295.19 12.51 4,274,544.87 15.86 7.14
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
5 アイルランド 投資信託/投資法人 13,312.00 3,123,155.38 234.61 3,640,046.59 273.44 6.08
iShares Emerging Markets Government
6 ルクセンブルグ 投資信託/投資法人 36,594.47 3,027,224.31 82.72 2,980,350.27 81.44 4.98
Bond Index Fund
iShares Global High Yield Corporate
7 アイルランド 投資信託/投資法人 40,546.00 2,862,353.69 70.60 2,941,401.46 72.54 4.91
Bond UCITS ETF
iShares Core USD MSCI EM IMI UCITS ETF
8 アイルランド 投資信託/投資法人 118,018.00 2,524,013.66 21.39 2,939,415.32 24.91 4.91
- GBP
iShares Japan Index Fund
9 アイルランド 投資信託/投資法人 181,955.64 1,812,386.35 9.96 2,211,393.98 12.15 3.69
iShares Emerging Markets Local
10 アイルランド 投資信託/投資法人 39,229.00 1,858,265.29 47.37 1,708,740.70 43.56 2.85
Government Bond UCITS ETF
iShares US Corporate Bond Index Fund
11 アイルランド 投資信託/投資法人 158,659.23 1,304,948.61 8.22 1,297,806.56 8.18 2.17
iShares UK Index Fund
12 アイルランド 投資信託/投資法人 121,677.06 1,312,905.46 10.79 1,175,958.17 9.66 1.96
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
13 アイルランド 投資信託/投資法人 10,211.00 893,671.40 87.52 1,055,117.95 103.33 1.76
iShares Euro Government Bond 1-3yr
14 アイルランド 投資信託/投資法人 7,059.00 903,288.71 127.96 911,467.26 129.12 1.52
UCITS ETF
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS
15 アイルランド 投資信託/投資法人 7,800.00 798,868.26 102.42 786,172.92 100.79 1.31
ETF USD(Dist)
iShares Pacific Index Fund
16 アイルランド 投資信託/投資法人 55,286.82 643,608.88 11.64 712,663.88 12.89 1.19
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
17 アイルランド 投資信託/投資法人 16,130.00 504,341.46 31.27 587,880.43 36.45 0.98
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan
18 アイルランド 投資信託/投資法人 4,546.00 475,997.59 104.71 539,264.70 118.62 0.90
UCITS ETF
iShares Euro Investment Grade
19 アイルランド 投資信託/投資法人 42,260.14 391,480.93 9.26 414,341.69 9.80 0.69
Corporate Bond Index Fund
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF
20 アイルランド 投資信託/投資法人 3,312.00 328,475.04 99.18 328,141.90 99.08 0.55
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
21 アイルランド 投資信託/投資法人 52,187.00 301,304.78 5.77 321,555.42 6.16 0.54
iShares UK Credit Bond Index Fund
22 アイルランド 投資信託/投資法人 12,681.57 161,698.04 12.75 166,137.79 13.10 0.28
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
iShares Core € Corporate Bond UCITS
23 アイルランド 投資信託/投資法人 1,146.00 136,825.32 119.39 139,589.22 121.81 0.23
ETF
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF
24 アイルランド 投資信託/投資法人 386.00 51,775.97 134.13 51,872.69 134.39 0.09
iShares Core £ Corporate Bond UCITS
25 アイルランド 投資信託/投資法人 101.00 15,503.94 153.50 16,040.70 158.82 0.03
ETF
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
バークレイズ・マルチマネジャー
1.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ1
投資有価証券全銘柄( 2020 年 11 月末現在)
投資比率
簿 価 時 価
(%)
銘 柄 名 国/地域 資産の種類 数量
金額 単価 金額 単価 対資産
(ポンド) (ポンド) (ポンド) (ポンド) 総額
Royal London Cash Plus Fund
1 英国 投資信託/投資法人 9,460,763.21 9,467,742.93 1.00 9,502,882.53 1.00 18.40
GlobalAccess Global Short Duration
2 アイルランド 投資信託/投資法人 7,329,269.19 9,412,086.94 1.28 9,465,618.78 1.29 18.33
Income Bond Fund
Institutional Cash Series Plc -
3 アイルランド 投資信託/投資法人 8,471,705.26 8,471,421.89 1.00 8,471,705.26 1.00 16.41
Institutional Sterling Liquidity Fund
GlobalAccess Global Government Bond
4 アイルランド 投資信託/投資法人 4,200,900.00 3,843,579.74 0.91 4,252,019.96 1.01 8.23
Fund
GlobalAccess US Equity Fund
5 アイルランド 投資信託/投資法人 130,900.00 3,201,085.00 24.45 4,160,185.85 31.78 8.06
GlobalAccess Emerging Market Equity
6 アイルランド 投資信託/投資法人 2,673,189.30 2,021,243.74 0.76 2,474,255.34 0.93 4.79
Fund
GlobalAccess Global Corporate Bond
7 アイルランド 投資信託/投資法人 2,453,700.00 2,102,759.91 0.86 2,344,331.52 0.96 4.54
Fund
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS
8 アイルランド 投資信託/投資法人 312,500.00 1,532,860.72 4.91 1,533,875.00 4.91 2.97
ETF
GlobalAccess Global Equity Income Fund
9 アイルランド 投資信託/投資法人 869,800.00 1,390,284.23 1.60 1,469,168.10 1.69 2.85
GlobalAccess Europe(ex-UK)Alpha Fund
10 アイルランド 投資信託/投資法人 489,522.80 831,444.45 1.70 1,013,282.30 2.07 1.96
iShares USD High Yield Bond UCITS ETF
11 アイルランド 投資信託/投資法人 208,000.00 900,196.27 4.33 988,728.00 4.75 1.91
GlobalAccess Emerging Market Local
12 アイルランド 投資信託/投資法人 2,089,528.10 1,206,540.48 0.58 986,032.49 0.47 1.91
Currency Debt Fund
iShares Global Bond UCITS ETF
13 アイルランド 投資信託/投資法人 167,000.00 859,091.94 5.14 908,713.80 5.44 1.76
GlobalAccess Japan Fund
14 アイルランド 投資信託/投資法人 546,200.00 637,124.60 1.17 727,504.47 1.33 1.41
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund
15 アイルランド 投資信託/投資法人 721,463.06 650,414.37 0.90 702,521.97 0.97 1.36
GlobalAccess Global High Yield Bond
16 アイルランド 投資信託/投資法人 670,000.00 583,057.76 0.87 576,128.22 0.86 1.12
Fund
Barclays UK Equity Income Fund
17 英国 投資信託/投資法人 119,981.59 484,247.86 4.04 482,326.00 4.02 0.93
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
2.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ2
投資有価証券全銘柄( 2020 年 11 月末現在)
投資比率
簿 価 時 価
(%)
銘 柄 名 国/地域 資産の種類 数量
金額 単価 金額 単価 対資産
(ポンド) (ポンド) (ポンド) (ポンド) 総額
GlobalAccess US Equity Fund
1 アイルランド 投資信託/投資法人 491,600.00 12,145,932.81 24.71 15,623,738.44 31.78 15.59
GlobalAccess Global Government Bond
2 アイルランド 投資信託/投資法人 11,573,700.00 10,644,827.73 0.92 11,714,538.16 1.01 11.69
Fund
GlobalAccess Global Short Duration
3 アイルランド 投資信託/投資法人 8,623,437.57 11,163,174.49 1.29 11,137,013.86 1.29 11.11
Income Bond Fund
Royal London Cash Plus Fund
4 英国 投資信託/投資法人 9,762,547.21 9,771,087.08 1.00 9,806,010.07 1.00 9.79
GlobalAccess Global Corporate Bond
5 アイルランド 投資信託/投資法人 9,762,521.79 8,366,238.50 0.86 9,327,378.04 0.96 9.31
Fund
GlobalAccess Emerging Market Equity
6 アイルランド 投資信託/投資法人 7,868,070.13 5,992,300.66 0.76 7,282,542.45 0.93 7.27
Fund
GlobalAccess Global Equity Income Fund
7 アイルランド 投資信託/投資法人 3,584,200.00 5,728,968.41 1.60 6,054,026.57 1.69 6.04
GlobalAccess Global High Yield Bond
8 アイルランド 投資信託/投資法人 4,927,700.00 4,288,259.26 0.87 4,237,294.09 0.86 4.23
Fund
GlobalAccess Europe(ex-UK)Alpha Fund
9 アイルランド 投資信託/投資法人 1,811,491.08 3,076,780.50 1.70 3,749,675.90 2.07 3.74
GlobalAccess Emerging Market Local
10 アイルランド 投資信託/投資法人 7,342,388.55 4,205,855.54 0.57 3,464,817.56 0.47 3.46
Currency Debt Fund
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS
11 アイルランド 投資信託/投資法人 600,000.00 2,943,091.74 4.91 2,945,040.00 4.91 2.94
ETF
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund
12 アイルランド 投資信託/投資法人 2,740,311.83 2,481,343.71 0.91 2,668,368.45 0.97 2.66
GlobalAccess Japan Fund
13 アイルランド 投資信託/投資法人 1,669,400.00 1,947,301.02 1.17 2,223,537.10 1.33 2.22
iShares $ High Yield Bond UCITS ETF
14 アイルランド 投資信託/投資法人 355,000.00 1,536,392.10 4.33 1,687,492.50 4.75 1.68
iShares Global Bond UCITS ETF
15 アイルランド 投資信託/投資法人 289,000.00 1,493,689.33 5.17 1,572,564.60 5.44 1.57
GlobalAccess Asia Pacific(ex-Japan)
16 アイルランド 投資信託/投資法人 499,500.00 1,220,884.46 2.44 1,515,386.93 3.03 1.51
Fund
Barclays UK Equity Income Fund
17 英国 投資信託/投資法人 359,771.00 1,578,661.09 4.39 1,446,279.42 4.02 1.44
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
3.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ3
投資有価証券全銘柄( 2020 年 11 月末現在)
投資比率
簿 価 時 価
(%)
銘 柄 名 国/地域 資産の種類 数量
金額 単価 金額 単価 対資産
(ポンド) (ポンド) (ポンド) (ポンド) 総額
GlobalAccess US Equity Fund
1 アイルランド 投資信託/投資法人 1,650,000.00 40,668,800.85 24.65 52,439,317.40 31.78 18.79
GlobalAccess Global Corporate Bond
2 アイルランド 投資信託/投資法人 26,783,688.52 22,952,955.26 0.86 25,589,862.29 0.96 9.17
Fund
GlobalAccess Global Government Bond
3 アイルランド 投資信託/投資法人 22,345,400.00 20,569,031.84 0.92 22,617,316.93 1.01 8.10
Fund
GlobalAccess Europe(ex-UK)Alpha Fund
4 アイルランド 投資信託/投資法人 10,907,773.56 18,526,630.05 1.70 22,578,425.07 2.07 8.09
GlobalAccess Emerging Market Equity
5 アイルランド 投資信託/投資法人 23,969,108.38 18,257,907.10 0.76 22,185,370.31 0.93 7.95
Fund
GlobalAccess Global High Yield Bond
6 アイルランド 投資信託/投資法人 22,462,034.47 19,547,258.86 0.87 19,314,943.26 0.86 6.92
Fund
GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity
7 アイルランド 投資信託/投資法人 9,559,700.00 14,342,355.45 1.50 17,633,512.68 1.84 6.32
Fund
GlobalAccess Emerging Market Local
8 アイルランド 投資信託/投資法人 33,172,337.83 18,816,772.24 0.57 15,653,775.04 0.47 5.61
Currency Debt Fund
GlobalAccess Asia Pacific(ex-Japan)
9 アイルランド 投資信託/投資法人 4,735,893.03 11,575,531.98 2.44 14,367,788.53 3.03 5.15
Fund
GlobalAccess Japan Fund
10 アイルランド 投資信託/投資法人 8,391,800.00 9,788,762.83 1.17 11,177,356.33 1.33 4.00
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund
11 アイルランド 投資信託/投資法人 10,624,465.64 9,620,420.12 0.91 10,345,533.89 0.97 3.71
GlobalAccess Global Short Duration
12 アイルランド 投資信託/投資法人 6,563,700.00 8,428,959.76 1.28 8,476,900.00 1.29 3.04
Bond Fund
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS
13 アイルランド 投資信託/投資法人 1,725,000.00 8,461,387.08 4.91 8,466,990.00 4.91 3.03
ETF
iShares $ High Yield Bond UCITS ETF
14 アイルランド 投資信託/投資法人 1,146,000.00 4,959,731.83 4.33 5,447,511.00 4.75 1.95
iShares Global Bond UCITS ETF
15 アイルランド 投資信託/投資法人 829,000.00 4,284,805.34 5.17 4,510,920.60 5.44 1.62
GlobalAccess UK Opportunities Fund
16 アイルランド 投資信託/投資法人 1,466,497.41 2,532,319.49 1.73 3,854,403.94 2.63 1.38
Barclays UK Lower Cap Fund
17 英国 投資信託/投資法人 622,974.00 1,933,711.30 3.10 2,526,159.57 4.06 0.90
Barclays UK Alpha Fund
18 英国 投資信託/投資法人 602,000.00 1,738,576.00 2.89 1,896,300.00 3.15 0.68
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
4.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ4
投資有価証券全銘柄( 2020 年 11 月末現在)
投資比率
簿 価 時 価
(%)
銘 柄 名 国/地域 資産の種類 数量
金額 単価 金額 単価 対資産
(ポンド) (ポンド) (ポンド) (ポンド) 総額
GlobalAccess US Equity Fund
1 アイルランド 投資信託/投資法人 415,543.17 10,114,958.29 24.34 13,206,545.57 31.78 19.07
GlobalAccess Europe(ex-UK)Alpha Fund
2 アイルランド 投資信託/投資法人 3,361,360.47 5,709,201.93 1.70 6,957,810.88 2.07 10.05
GlobalAccess Emerging Market Equity
3 アイルランド 投資信託/投資法人 6,767,792.33 5,175,293.63 0.76 6,264,145.36 0.93 9.05
Fund
GlobalAccess Asia Pacific(ex-Japan)
4 アイルランド 投資信託/投資法人 1,792,000.00 4,368,408.57 2.44 5,436,583.32 3.03 7.85
Fund
GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity
5 アイルランド 投資信託/投資法人 2,931,200.00 4,397,660.21 1.50 5,406,796.49 1.84 7.81
Fund
GlobalAccess Global High Yield Bond
6 アイルランド 投資信託/投資法人 5,139,100.00 4,472,227.04 0.87 4,419,075.44 0.86 6.38
Fund
GlobalAccess Japan Fund
7 アイルランド 投資信託/投資法人 2,676,100.00 3,121,583.95 1.17 3,564,398.97 1.33 5.15
GlobalAccess Emerging Market Local
8 アイルランド 投資信託/投資法人 7,244,238.26 4,034,034.43 0.56 3,418,501.18 0.47 4.94
Currency Debt Fund
GlobalAccess Global Corporate Bond
9 アイルランド 投資信託/投資法人 2,644,500.00 2,266,270.76 0.86 2,526,627.01 0.96 3.65
Fund
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund
10 アイルランド 投資信託/投資法人 2,327,088.35 2,107,171.16 0.91 2,265,993.63 0.97 3.27
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS
11 アイルランド 投資信託/投資法人 422,000.00 2,069,974.87 4.91 2,071,344.80 4.91 2.99
ETF
GlobalAccess Global Government Bond
12 アイルランド 投資信託/投資法人 1,674,100.00 1,531,704.36 0.91 1,694,471.80 1.01 2.45
Fund
GlobalAccess UK Opportunities Fund
13 アイルランド 投資信託/投資法人 530,027.03 990,423.73 1.87 1,393,073.22 2.63 2.01
iShares Global Corp Bond UCITS ETF
14 アイルランド 投資信託/投資法人 254,000.00 1,322,489.34 5.21 1,382,115.60 5.44 2.00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS
15 アイルランド 投資信託/投資法人 17,462.00 1,355,561.36 77.63 1,323,906.15 75.82 1.91
ETF
Barclays UK Alpha Fund
16 英国 投資信託/投資法人 252,000.00 727,776.00 2.89 793,800.00 3.15 1.15
iShares MSCI EM Latin America Fund
17 アイルランド 投資信託/投資法人 70,119.00 1,019,443.46 14.54 746,941.57 10.65 1.08
UCITS ETF
Barclays UK Lower Cap Fund
18 英国 投資信託/投資法人 112,766.00 350,025.66 3.10 457,266.13 4.06 0.66
iShares MSCI Eastern Europe Capped
19 アイルランド 投資信託/投資法人 23,024.00 442,974.77 19.24 375,289.21 16.30 0.54
Fund UCITS ETF
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
5.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ5
投資有価証券全銘柄( 2020 年 11 月末現在)
投資比率
簿 価 時 価
(%)
銘 柄 名 国/地域 資産の種類 数量
金額 単価 金額 単価 対資産
(ポンド) (ポンド) (ポンド) (ポンド) 総額
GlobalAccess US Equity Fund
1 アイルランド 投資信託/投資法人 148,600.00 3,600,869.61 24.23 4,722,716.71 31.78 18.95
GlobalAccess Emerging Market Equity
2 アイルランド 投資信託/投資法人 4,352,133.13 3,322,232.34 0.76 4,028,255.18 0.93 16.16
Fund
GlobalAccess Europe(ex-UK)Alpha Fund
3 アイルランド 投資信託/投資法人 1,345,905.60 2,285,993.10 1.70 2,785,942.39 2.07 11.18
GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity
4 アイルランド 投資信託/投資法人 1,187,000.00 1,780,848.36 1.50 2,189,501.72 1.84 8.78
Fund
GlobalAccess Asia Pacific(ex-Japan)
5 アイルランド 投資信託/投資法人 681,500.00 1,665,731.25 2.44 2,067,539.92 3.03 8.30
Fund
GlobalAccess Japan Fund
6 アイルランド 投資信託/投資法人 1,013,400.00 1,182,098.27 1.17 1,349,785.85 1.33 5.42
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS
7 アイルランド 投資信託/投資法人 151,000.00 740,678.85 4.91 741,168.40 4.91 2.97
ETF
GlobalAccess Global High Yield Bond
8 アイルランド 投資信託/投資法人 858,300.00 746,923.09 0.87 738,046.05 0.86 2.96
Fund
GlobalAccess Emerging Market Local
9 アイルランド 投資信託/投資法人 1,459,195.06 814,535.78 0.56 688,583.10 0.47 2.76
Currency Debt Fund
iShares Global Corp Bond UCITS ETF
10 アイルランド 投資信託/投資法人 91,000.00 474,651.93 5.22 495,167.40 5.44 1.99
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS
11 アイルランド 投資信託/投資法人 6,315.00 489,960.35 77.59 478,780.63 75.82 1.92
ETF
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund
12 アイルランド 投資信託/投資法人 480,916.21 433,556.25 0.90 468,290.37 0.97 1.88
GlobalAccess UK Opportunities Fund
13 アイルランド 投資信託/投資法人 177,053.23 351,412.54 1.98 465,350.07 2.63 1.87
GlobalAccess Global Corporate Bond
14 アイルランド 投資信託/投資法人 477,500.00 409,205.63 0.86 456,216.45 0.96 1.83
Fund
Barclays UK Alpha Fund
15 英国 投資信託/投資法人 89,000.00 257,032.00 2.89 280,350.00 3.15 1.12
iShares MSCI EM Latin America UCITS
16 アイルランド 投資信託/投資法人 24,269.00 342,081.05 14.10 258,525.15 10.65 1.04
ETF
Barclays UK Lower Cap Fund
17 英国 投資信託/投資法人 61,587.00 191,166.04 3.10 249,735.29 4.06 1.00
iShares MSCI Eastern Europe Capped
18 アイルランド 投資信託/投資法人 7,341.00 137,982.01 18.80 119,657.67 16.30 0.48
UCITS ETF
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
②【投資不動産物件】
該当なし
③【その他投資資産の主要なもの】
該当なし
(3)【運用実績】
ファンドは、 2006 年 10 月 13 日に設立されました。
各サブ・ファンドの各クラスA株式の運用開始日は以下のとおりです。
サブ・ファンド 運用開始日(クラスA株式)
バークレイズ・グローバルベータ 円建 米ドル建
†
バークレイズ・グローバルベータ・ 分配型 2011 年5月 11 日
累積型 * 2010 年 12 月 10 日
ポートフォリオ 1
バークレイズ・グローバルベータ・ 分配型 2011 年4月6日 2011 年1月6日
累積型 * 2010 年 12 月 10 日
ポートフォリオ 2
バークレイズ・グローバルベータ・ 分配型 2011 年2月8日 2010 年 12 月 10 日
累積型 * 2010 年 12 月 10 日
ポートフォリオ 3
バークレイズ・グローバルベータ・ 分配型 2011 年3月 29 日 2010 年 12 月 10 日
累積型 * 2010 年 12 月 10 日
ポートフォリオ 4
†† †
バークレイズ・グローバルベータ・ 分配型
累積型 * 2010 年 12 月 10 日
ポートフォリオ 5
バークレイズ・マルチマネジャー 円建 米ドル建
バークレイズ・マルチマネジャー・ 分配型 2011 年 11 月3日 2010 年 12 月 10 日
累積型 * 2011 年1月 10 日
ポートフォリオ 1
バークレイズ・マルチマネジャー・ 分配型 2013 年8月 21 日 ††† 2010 年 12 月 10 日
累積型 2011 年5月 11 日 ††††
ポートフォリオ 2
*
バークレイズ・マルチマネジャー・ 分配型 2013 年8月 22 日 2010 年 12 月 10 日
累積型 * 2010 年 12 月 10 日
ポートフォリオ 3
バークレイズ・マルチマネジャー・ 分配型 2013 年 12 月2日 2010 年 12 月 10 日
累積型 * 2010 年 12 月 10 日
ポートフォリオ 4
バークレイズ・マルチマネジャー・ 分配型 * 2010 年 12 月 10 日
累積型 * 2011 年7月 29 日
ポートフォリオ 5
(注1) 2020 年 11 月末現在、*のクラスの株式の運用は開始されておりません。
(注2) †のクラスの株式は、当初、 2010 年 12 月 10 日に運用が開始されましたが、その後全株式が買戻された結果、 2020 年 11 月末
現在、運用は行われておりません。
(注3)††のクラスの株式は、当初、 2011 年5月 12 日に運用が開始されましたが、その後全株式が買戻された結果、 2020 年 11 月
末現在、運用は行われておりません。
(注4) †††のクラスの株式は、当初、 2011 年 11 月2日に運用が開始され、その後全株式が買戻されましたが、 2013 年8月 21 日
に再び運用が開始されました。
(注5) ††††のクラスの株式は、当初、 2010 年 12 月 10 日に運用が開始され、その後全株式が買戻されましたが、 2011 年5月 11
日に再び運用が開始されました。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
①【純資産等の推移】
各計算期間末および 2020 年 11 月末日までの1年間における各月末の純資産等の推移は以下のとおり
です。
(注1)各計算期間末の資産総額および純資産総額は、当該計算期間の監査済財務書類に基づくものです。
(注2)中間計算期間末(2月末)の資産総額および純資産総額は、中間財務書類に基づくものです。
(注3)端数処理の違いにより、監査済財務書類に記載の1株当たり純資産価格と下表に記載の公表されている1株当たり純資産
価格とでは異なる場合があります。
バークレイズ・グローバルベータ
1.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ1
1株当たり純資産価格(クラスA株式)
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
第5期末 41,525 5,753 37,731 5,228 976.409 - - - 11.288 1,173
( 2011 年8月 31 日)
第6期末 34,920 4,838 33,051 4,579 980.531 - - - 11.530 1,198
( 2012 年8月 31 日)
第7期末 29,443 4,079 29,240 4,051 983.547 - - - 11.732 1,219
( 2013 年8月 31 日)
第8期末 19,173 2,656 19,024 2,636 1,025.733 - - - 12.365 1,285
( 2014 年8月 31 日)
第9期末 20,100 2,785 19,618 2,718 1,004.483 - - - 12.239 1,272
( 2015 年8月 31 日)
第 10 期末 14,145 1,960 13,841 1,918 1,034.126 - - - 12.816 1,331
( 2016 年8月 31 日)
第 11 期末 16,172 2,241 15,806 2,190 1,064.291 - - - 13.560 1,409
( 2017 年8月 31 日)
第 12 期末 16,783 2,325 16,502 2,286 1,050.315 - - - 13.869 1,441
( 2018 年8月 31 日)
第 13 期末 14,454 2,003 14,233 1,972 1,055.362 - - - 14.513 1,508
( 2019 年8月 31 日)
第 14 期末 13,018 1,804 12,282 1,702 1,064.894 - - - 15.135 1,572
( 2020 年8月 31 日)
2019 年 12 月末 14,234 1,972 13,109 1,816 1,049.141 - - - 14.664 1,523
2020 年1月末 14,550 2,016 14,366 1,990 1,046.626 - - - 14.660 1,523
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
2020 年2月末 14,367 1,991 13,918 1,928 1,037.590 - - - 14.560 1,513
2020 年3月末 13,210 1,830 12,412 1,720 1,007.371 - - - 14.203 1,476
2020 年4月末 12,646 1,752 12,509 1,733 1,031.773 - - - 14.592 1,516
2020 年5月末 13,772 1,908 12,898 1,787 1,046.969 - - - 14.826 1,540
2020 年6月末 13,115 1,817 13,031 1,805 1,055.437 - - - 14.964 1,555
2020 年7月末 13,174 1,825 12,481 1,729 1,059.294 - - - 15.040 1,563
2020 年8月末 13,018 1,804 12,282 1,702 1,064.894 - - - 15.135 1,572
2020 年9月末 11,856 1,643 11,333 1,570 1,060.570 - - - 15.090 1,568
2020 年 10 月末 11,205 1,552 11,175 1,548 1,052.627 - - - 15.047 1,563
2020 年 11 月末 11,356 1,573 11,057 1,532 1,072.086 - - - 15.341 1,594
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
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2.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ2
1株当たり純資産価格(クラスA株式)
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
第5期末 155,962 21,609 153,918 21,325 962.047 - 11.751 1,221 11.857 1,232
( 2011 年8月 31 日)
第6期末 142,754 19,779 141,858 19,654 970.248 - 11.896 1,236 12.219 1,269
( 2012 年8月 31 日)
第7期末 117,478 16,277 116,880 16,194 977.620 - 12.003 1,247 12.505 1,299
( 2013 年8月 31 日)
第8期末 86,483 11,982 85,618 11,862 1,047.730 - 12.901 1,340 13.637 1,417
( 2014 年8月 31 日)
第9期末 75,054 10,399 73,344 10,162 998.931 - 12.315 1,279 13.197 1,371
( 2015 年8月 31 日)
第 10 期末 68,880 9,543 67,550 9,359 1,040.746 - 12.924 1,343 14.022 1,457
( 2016 年8月 31 日)
第 11 期末 71,887 9,960 70,618 9,784 1,093.102 - 13.801 1,434 15.212 1,580
( 2017 年8月 31 日)
第 12 期末 79,700 11,042 78,879 10,929 1,083.234 - 13.972 1,452 15.706 1,632
( 2018 年8月 31 日)
第 13 期末 82,198 11,389 81,215 11,252 1,092.137 - 14.488 1,505 16.626 1,727
( 2019 年8月 31 日)
第 14 期末 69,611 9,645 66,282 9,183 1,098.607 - 14.843 1,542 17.383 1,806
( 2020 年8月 31 日)
2019 年 12 月末 76,012 10,531 75,826 10,506 1,082.387 - 14.489 1,505 16.820 1,747
2020 年1月末 75,754 10,496 74,791 10,362 1,079.929 - 14.483 1,505 16.813 1,747
2020 年2月末 75,528 10,464 73,889 10,237 1,058.714 - 14.204 1,476 16.489 1,713
2020 年3月末 73,114 10,130 69,301 9,602 990.779 - 13.337 1,386 15.551 1,616
2020 年4月末 70,004 9,699 69,455 9,623 1,035.027 - 13.960 1,450 16.278 1,691
2020 年5月末 75,303 10,433 72,432 10,035 1,066.451 - 14.384 1,494 16.771 1,742
2020 年6月末 66,839 9,261 66,435 9,205 1,079.537 - 14.568 1,513 17.062 1,773
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2020 年7月末 67,992 9,420 65,905 9,131 1,084.600 - 14.648 1,522 17.155 1,782
2020 年8月末 69,611 9,645 66,282 9,183 1,098.607 - 14.843 1,542 17.383 1,806
2020 年9月末 61,265 8,488 59,210 8,204 1,087.917 - 14.704 1,528 17.306 1,798
2020 年 10 月末 58,386 8,089 58,280 8,075 1,079.970 - 14.600 1,517 17.184 1,785
2020 年 11 月末 61,800 8,562 60,868 8,433 1,119.734 - 15.140 1,573 17.819 1,851
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3.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ3
1株当たり純資産価格(クラスA株式)
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
第5期末 436,595 60,490 429,455 59,501 938.823 - 9.807 1,019 10.173 1,057
( 2011 年8月 31 日)
第6期末 325,605 45,113 323,891 44,875 947.984 - 9.930 1,032 10.493 1,090
( 2012 年8月 31 日)
第7期末 237,610 32,921 235,735 32,661 984.158 - 10.321 1,072 11.078 1,151
( 2013 年8月 31 日)
第8期末 169,492 23,483 164,324 22,767 1,069.776 - 11.238 1,168 12.269 1,275
( 2014 年8月 31 日)
第9期末 125,911 17,445 123,332 17,088 1,006.909 - 10.565 1,098 11.729 1,219
( 2015 年8月 31 日)
第 10 期末 107,805 14,936 106,169 14,710 1,069.447 - 11.281 1,172 11.351 1,179
( 2016 年8月 31 日)
第 11 期末 119,535 16,562 117,552 16,287 1,160.447 - 12.448 1,293 14.295 1,485
( 2017 年8月 31 日)
第 12 期末 138,809 19,232 137,616 19,067 1,165.017 - 12.777 1,327 14.984 1,557
( 2018 年8月 31 日)
第 13 期末 164,240 22,755 162,042 22,451 1,181.708 - 13.319 1,384 15.985 1,661
( 2019 年8月 31 日)
第 14 期末 178,259 24,698 166,835 23,115 1,191.932 - 13.680 1,421 16.804 1,746
( 2020 年8月 31 日)
2019 年 12 月末 164,029 22,726 163,700 22,681 1,177.139 - 13.387 1,391 16.274 1,691
2020 年1月末 164,984 22,859 162,985 22,582 1,170.981 - 13.339 1,386 16.215 1,685
2020 年2月末 161,692 22,402 159,162 22,052 1,134.463 - 12.931 1,343 15.720 1,633
2020 年3月末 150,489 20,850 145,342 20,137 1,035.245 - 11.833 1,229 14.458 1,502
2020 年4月末 156,038 21,619 155,085 21,487 1,097.747 - 12.575 1,306 15.365 1,596
2020 年5月末 165,841 22,977 162,198 22,473 1,144.964 - 13.118 1,363 16.029 1,665
2020 年6月末 165,272 22,898 164,796 22,832 1,164.143 - 13.349 1,387 16.389 1,703
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2020 年7月末 169,557 23,492 165,353 22,910 1,168.708 - 13.409 1,393 16.469 1,711
2020 年8月末 178,259 24,698 166,835 23,115 1,191.932 - 13.680 1,421 16.804 1,746
2020 年9月末 169,297 23,456 166,539 23,074 1,178.223 - 13.531 1,406 16.704 1,735
2020 年 10 月末 164,510 22,793 164,062 22,731 1,165.166 - 13.385 1,391 16.523 1,717
2020 年 11 月末 175,091 24,259 172,409 23,887 1,226.438 - 14.095 1,464 17.400 1,808
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4.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ4
1株当たり純資産価格(クラスA株式)
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
第5期末 173,844 24,086 171,459 23,756 932.462 - 10.313 1,071 13.606 1,414
( 2011 年8月 31 日)
第6期末 121,812 16,877 121,015 16,767 968.082 - 10.749 1,117 14.237 1,479
( 2012 年8月 31 日)
第7期末 97,893 13,563 97,507 13,510 1,032.254 - 11.443 1,189 15.152 1,574
( 2013 年8月 31 日)
第8期末 85,703 11,874 84,821 11,752 1,160.448 - 12.859 1,336 17.047 1,771
( 2014 年8月 31 日)
第9期末 61,067 8,461 60,059 8,321 1,091.784 - 12.065 1,253 16.054 1,668
( 2015 年8月 31 日)
第 10 期末 58,111 8,051 57,380 7,950 1,195.692 - 13.271 1,379 17.690 1,838
( 2016 年8月 31 日)
第 11 期末 67,718 9,382 66,603 9,228 1,350.147 - 15.223 1,582 20.390 2,118
( 2017 年8月 31 日)
第 12 期末 79,296 10,986 77,768 10,775 1,395.775 - 16.076 1,670 21.687 2,253
( 2018 年8月 31 日)
第 13 期末 87,643 12,143 86,348 11,964 1,432.812 - 16.957 1,762 23.071 2,397
( 2019 年8月 31 日)
第 14 期末 100,850 13,973 92,133 12,765 1,473.326 - 17.715 1,840 24.333 2,528
( 2020 年8月 31 日)
2019 年 12 月末 86,728 12,016 86,630 12,003 1,451.331 - 17.300 1,797 23.641 2,456
2020 年1月末 95,750 13,266 93,999 13,024 1,437.781 - 17.161 1,783 23.452 2,436
2020 年2月末 92,128 12,764 85,970 11,911 1,378.676 - 16.456 1,710 22.489 2,336
2020 年3月末 81,623 11,309 78,885 10,930 1,239.479 - 14.851 1,543 20.398 2,119
2020 年4月末 88,940 12,323 88,099 12,206 1,326.445 - 15.920 1,654 21.866 2,272
2020 年5月末 93,890 13,008 91,675 12,702 1,393.530 - 16.728 1,738 22.976 2,387
2020 年6月末 92,175 12,771 91,752 12,712 1,431.857 - 17.203 1,787 23.629 2,455
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有価証券報告書(外国投資証券)
2020 年7月末 94,017 13,026 92,347 12,795 1,434.750 - 17.251 1,792 23.695 2,462
2020 年8月末 100,850 13,973 92,133 12,765 1,473.326 - 17.715 1,840 24.333 2,528
2020 年9月末 94,608 13,108 93,372 12,937 1,459.247 - 17.558 1,824 24.198 2,514
2020 年 10 月末 93,306 12,928 92,731 12,848 1,438.836 - 17.317 1,799 23.866 2,479
2020 年 11 月末 99,236 13,749 97,043 13,445 1,531.940 - 18.446 1,916 25.421 2,641
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有価証券報告書(外国投資証券)
5.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ5
1株当たり純資産価格(クラスA株式)
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
第5期末 88,622 12,279 87,268 12,091 898.123 - 10.201 1,060 12.800 1,330
( 2011 年8月 31 日)
第6期末 70,799 9,809 70,086 9,710 934.289 - 10.672 1,109 13.436 1,396
( 2012 年8月 31 日)
第7期末 64,807 8,979 64,476 8,933 - - 11.485 1,193 14.476 1,504
( 2013 年8月 31 日)
第8期末 62,697 8,687 62,058 8,598 - - 13.028 1,353 16.424 1,706
( 2014 年8月 31 日)
第9期末 75,636 10,479 74,500 10,322 - - 12.221 1,270 15.437 1,604
( 2015 年8月 31 日)
第 10 期末 81,846 11,340 80,835 11,200 - - 13.666 1,420 17.258 1,793
( 2016 年8月 31 日)
第 11 期末 64,281 8,906 63,633 8,816 - - 15.975 1,660 20.250 2,104
( 2017 年8月 31 日)
第 12 期末 52,135 7,223 51,446 7,128 - - 16.966 1,763 21.655 2,250
( 2018 年8月 31 日)
第 13 期末 54,438 7,542 53,997 7,481 - - 17.911 1,861 23.014 2,391
( 2019 年8月 31 日)
第 14 期末 57,384 7,951 55,221 7,651 - - - - 24.426 2,538
( 2020 年8月 31 日)
2019 年 12 月末 56,224 7,790 56,162 7,781 - - 18.402 1,912 23.735 2,466
2020 年1月末 56,536 7,833 53,224 7,374 - - 18.177 1,888 23.445 2,436
2020 年2月末 51,615 7,151 51,179 7,091 - - 17.337 1,801 22.361 2,323
2020 年3月末 47,504 6,582 46,234 6,406 - - 15.549 1,615 20.131 2,091
2020 年4月末 50,325 6,973 50,014 6,929 - - - - 21.700 2,254
2020 年5月末 53,556 7,420 52,445 7,266 - - - - 22.860 2,375
2020 年6月末 54,751 7,586 54,619 7,567 - - - - 23.614 2,453
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有価証券報告書(外国投資証券)
2020 年7月末 54,517 7,553 53,733 7,445 - - - - 23.630 2,455
2020 年8月末 57,384 7,951 55,221 7,651 - - - - 24.426 2,538
2020 年9月末 55,775 7,728 55,089 7,633 - - - - 24.266 2,521
2020 年 10 月末 57,327 7,943 55,775 7,728 - - - - 23.920 2,485
2020 年 11 月末 59,866 8,294 59,218 8,205 - - - - 25.627 2,662
(注)バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ5、クラスA(米ドル建)株式(分配型)は 2020 年4月 22 日付で運用が停止され、 2020 年 11 月末日現在、運用されていない。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
バークレイズ・マルチマネジャー
1.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ1
1株当たり純資産価格(クラスA株式)
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
第5期末 167,690 23,233 165,109 22,876 - - 9.137 949 10.071 1,046
( 2011 年8月 31 日)
第6期末 110,374 15,292 106,001 14,686 1,016.347 - 9.200 956 10.284 1,068
( 2012 年8月 31 日)
第7期末 161,432 22,366 159,267 22,066 1,030.728 - 9.337 970 10.623 1,104
( 2013 年8月 31 日)
第8期末 119,531 16,561 117,853 16,329 1,069.791 - 9.713 1,009 11.200 1,164
( 2014 年8月 31 日)
第9期末 107,106 14,840 106,151 14,707 1,049.559 - 9.537 991 11.111 1,154
( 2015 年8月 31 日)
第 10 期末 107,092 14,838 105,584 14,629 1,054.160 - 9.643 1,002 11.389 1,183
( 2016 年8月 31 日)
第 11 期末 93,523 12,958 92,945 12,878 1,071.779 - 9.974 1,036 11.956 1,242
( 2017 年8月 31 日)
第 12 期末 78,640 10,896 77,512 10,739 1,055.637 - 10.025 1,041 12.177 1,265
( 2018 年8月 31 日)
第 13 期末 71,149 9,858 69,956 9,692 1,047.010 - 10.221 1,062 12.617 1,311
( 2019 年8月 31 日)
第 14 期末 55,733 7,722 54,993 7,619 1,039.649 - 10.342 1,074 12.967 1,347
( 2020 年8月 31 日)
2019 年 12 月末 62,563 8,668 62,329 8,636 1,043.461 - 10.282 1,068 12.776 1,327
2020 年1月末 61,843 8,568 60,964 8,447 1,037.705 - 10.242 1,064 12.736 1,323
2020 年2月末 61,397 8,507 60,475 8,379 1,029.147 - 10.166 1,056 12.654 1,315
2020 年3月末 59,373 8,226 55,911 7,746 971.843 - 9.634 1,001 12.010 1,248
2020 年4月末 57,236 7,930 56,826 7,873 1,001.249 - 9.939 1,033 12.402 1,288
2020 年5月末 59,312 8,218 57,750 8,001 1,020.434 - 10.132 1,053 12.657 1,315
2020 年6月末 80,187 11,110 58,330 8,082 1,028.884 - 10.223 1,062 12.795 1,329
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
2020 年7月末 56,887 7,882 56,002 7,759 1,035.787 - 10.300 1,070 12.903 1,340
2020 年8月末 55,733 7,722 54,993 7,619 1,039.649 - 10.342 1,074 12.967 1,347
2020 年9月末 56,590 7,841 55,214 7,650 1,036.125 - 10.314 1,072 12.947 1,345
2020 年 10 月末 52,926 7,333 52,702 7,302 1,033.196 - 10.290 1,069 12.928 1,343
2020 年 11 月末 51,640 7,155 51,300 7,108 1,056.289 - 10.522 1,093 13.235 1,375
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2.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ2
1株当たり純資産価格(クラスA株式)
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
第5期末 173,787 24,078 171,950 23,824 - - 8.486 882 9.256 962
( 2011 年8月 31 日)
第6期末 130,924 18,140 128,267 17,771 1,028.470 - 8.581 891 9.510 988
( 2012 年8月 31 日)
第7期末 168,508 23,347 164,716 22,821 1,083.426 - 9.043 939 10.193 1,059
( 2013 年8月 31 日)
第8期末 262,507 36,370 259,839 36,001 1,159.312 - 9.654 1,003 11.047 1,148
( 2014 年8月 31 日)
第9期末 264,925 36,705 262,409 36,357 1,109.135 - 9.250 961 10.738 1,116
( 2015 年8月 31 日)
第 10 期末 244,954 33,938 241,372 33,442 1,122.822 - 9.418 978 11.137 1,157
( 2016 年8月 31 日)
第 11 期末 189,887 26,309 188,050 26,054 1,156.442 - 9.854 1,024 11.880 1,234
( 2017 年8月 31 日)
第 12 期末 165,442 22,922 163,595 22,666 1,137.866 - 9.897 1,028 12.138 1,261
( 2018 年8月 31 日)
第 13 期末 137,274 19,019 134,944 18,696 1,136.433 - 10.158 1,055 12.705 1,320
( 2019 年8月 31 日)
第 14 期末 104,951 14,541 102,532 14,206 1,123.062 - 10.227 1,062 13.055 1,356
( 2020 年8月 31 日)
2019 年 12 月末 118,752 16,453 117,874 16,331 1,129.866 - 10.190 1,059 12.896 1,340
2020 年1月末 116,248 16,106 113,802 15,767 1,120.489 - 10.124 1,052 12.812 1,331
2020 年2月末 112,961 15,651 111,165 15,402 1,103.844 - 9.978 1,037 12.627 1,312
2020 年3月末 107,140 14,844 99,838 13,833 1,007.287 - 9.137 949 11.610 1,206
2020 年4月末 102,138 14,151 101,421 14,052 1,055.347 - 9.590 996 12.185 1,266
2020 年5月末 109,589 15,184 105,844 14,665 1,091.165 - 9.917 1,030 12.601 1,309
2020 年6月末 155,419 21,533 106,468 14,751 1,103.461 - 10.036 1,043 12.811 1,331
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
2020 年7月末 105,765 14,654 104,408 14,466 1,113.363 - 10.135 1,053 12.938 1,344
2020 年8月末 104,951 14,541 102,532 14,206 1,123.062 - 10.227 1,062 13.055 1,356
2020 年9月末 105,185 14,573 102,234 14,165 1,116.781 - 10.174 1,057 13.041 1,355
2020 年 10 月末 99,688 13,812 99,238 13,749 1,110.264 - 10.118 1,051 12.970 1,347
2020 年 11 月末 100,210 13,884 97,890 13,563 1,157.231 - 10.547 1,096 13.519 1,404
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
3.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ3
1株当たり純資産価格(クラスA株式)
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
第5期末 501,001 69,414 494,512 68,515 - - 8.169 849 8.788 913
( 2011 年8月 31 日)
第6期末 432,147 59,874 426,871 59,143 - - 8.420 875 9.214 957
( 2012 年8月 31 日)
第7期末 543,006 75,233 536,812 74,375 1,010.097 - 9.139 949 10.172 1,057
( 2013 年8月 31 日)
第8期末 619,425 85,821 612,056 84,800 1,092.488 - 9.849 1,023 11.141 1,157
( 2014 年8月 31 日)
第9期末 608,407 84,295 601,997 83,407 1,054.244 - 9.503 987 10.890 1,131
( 2015 年8月 31 日)
第 10 期末 551,402 76,397 542,450 75,156 1,074.762 - 9.730 1,011 11.351 1,179
( 2016 年8月 31 日)
第 11 期末 465,595 64,508 461,374 63,923 1,148.304 - 10.547 1,096 12.518 1,300
( 2017 年8月 31 日)
第 12 期末 411,312 56,987 405,444 56,174 1,154.530 - 10.831 1,125 13.055 1,356
( 2018 年8月 31 日)
第 13 期末 344,955 47,794 339,190 46,995 1,169.479 - 11.272 1,171 13.849 1,439
( 2019 年8月 31 日)
第 14 期末 283,492 39,278 279,087 38,668 1,163.352 - 11.396 1,184 14.283 1,484
( 2020 年8月 31 日)
2019 年 12 月末 310,991 43,088 308,729 42,774 1,170.057 - 11.371 1,181 14.133 1,468
2020 年1月末 302,825 41,956 298,399 41,343 1,156.051 - 11.251 1,169 13.984 1,453
2020 年2月末 296,894 41,135 291,688 40,413 1,129.375 - 10.997 1,142 13.668 1,420
2020 年3月末 276,624 38,326 257,469 35,672 1,009.916 - 9.857 1,024 12.298 1,278
2020 年4月末 269,969 37,404 267,928 37,121 1,069.594 - 10.458 1,086 13.049 1,356
2020 年5月末 293,333 40,641 282,794 39,181 1,119.404 - 10.946 1,137 13.657 1,419
2020 年6月末 385,626 53,428 284,504 39,418 1,136.472 - 11.118 1,155 13.936 1,448
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
2020 年7月末 283,219 39,240 280,213 38,824 1,146.367 - 11.226 1,166 14.070 1,462
2020 年8月末 283,492 39,278 279,087 38,668 1,163.352 - 11.396 1,184 14.283 1,484
2020 年9月末 281,927 39,061 275,525 38,174 1,156.558 - 11.335 1,178 14.267 1,482
2020 年 10 月末 270,892 37,532 269,161 37,292 1,148.061 - 11.255 1,169 14.167 1,472
2020 年 11 月末 279,148 38,676 276,557 38,317 1,210.051 - 11.864 1,233 14.931 1,551
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4.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ4
1株当たり純資産価格(クラスA株式)
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
第5期末 238,689 33,070 232,784 32,252 - - 8.378 870 8.475 880
( 2011 年8月 31 日)
第6期末 154,356 21,386 152,824 21,174 - - 8.863 921 8.969 932
( 2012 年8月 31 日)
第7期末 140,920 19,524 139,960 19,391 - - 9.868 1,025 9.985 1,037
( 2013 年8月 31 日)
第8期末 157,711 21,851 155,464 21,540 1,053.083 - 11.017 1,145 11.148 1,158
( 2014 年8月 31 日)
第9期末 160,772 22,275 159,794 22,139 1,028.088 - 10.735 1,115 10.863 1,129
( 2015 年8月 31 日)
第 10 期末 144,398 20,006 142,123 19,691 1,071.031 - 11.233 1,167 11.364 1,181
( 2016 年8月 31 日)
第 11 期末 118,756 16,454 117,548 16,286 1,189.221 - 12.642 1,313 12.789 1,329
( 2017 年8月 31 日)
第 12 期末 97,140 13,459 95,628 13,249 1,229.941 - 13.347 1,387 13.504 1,403
( 2018 年8月 31 日)
第 13 期末 83,037 11,505 82,023 11,364 1,270.835 - 14.163 1,471 14.334 1,489
( 2019 年8月 31 日)
第 14 期末 68,760 9,527 67,697 9,379 1,289.810 - 14.579 1,515 14.767 1,534
( 2020 年8月 31 日)
2019 年 12 月末 76,784 10,638 76,162 10,552 1,293.165 - 14.523 1,509 14.711 1,528
2020 年1月末 73,866 10,234 72,923 10,103 1,269.893 - 14.283 1,484 14.468 1,503
2020 年2月末 71,990 9,974 70,680 9,793 1,228.728 - 13.824 1,436 14.003 1,455
2020 年3月末 68,352 9,470 60,565 8,391 1,089.011 - 12.268 1,275 12.426 1,291
2020 年4月末 63,985 8,865 63,195 8,756 1,163.265 - 13.125 1,364 13.295 1,381
2020 年5月末 70,202 9,726 67,533 9,357 1,226.254 - 13.837 1,438 14.016 1,456
2020 年6月末 81,397 11,278 68,787 9,530 1,254.852 - 14.168 1,472 14.351 1,491
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有価証券報告書(外国投資証券)
2020 年7月末 68,565 9,500 67,906 9,408 1,262.942 - 14.270 1,483 14.454 1,502
2020 年8月末 68,760 9,527 67,697 9,379 1,289.810 - 14.579 1,515 14.767 1,534
2020 年9月末 68,442 9,483 67,010 9,284 1,286.378 - 14.548 1,511 14.736 1,531
2020 年 10 月末 65,524 9,078 65,220 9,036 1,272.420 - 14.393 1,495 14.579 1,515
2020 年 11 月末 69,250 9,595 68,780 9,529 1,357.941 - 15.363 1,596 15.562 1,617
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有価証券報告書(外国投資証券)
5.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ5
1株当たり純資産価格(クラスA株式)
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
第5期末 38,782 5,373 38,003 5,265 - - 8.113 843 8.121 844
( 2011 年8月 31 日)
第6期末 32,076 4,444 31,806 4,407 - - 8.565 890 8.574 891
( 2012 年8月 31 日)
第7期末 69,558 9,637 68,698 9,518 - - 9.599 997 9.609 998
( 2013 年8月 31 日)
第8期末 94,627 13,111 87,350 12,102 - - 10.908 1,133 10.920 1,134
( 2014 年8月 31 日)
第9期末 67,392 9,337 66,755 9,249 - - 10.504 1,091 10.517 1,093
( 2015 年8月 31 日)
第 10 期末 54,518 7,553 53,027 7,347 - - 10.996 1,142 11.004 1,143
( 2016 年8月 31 日)
第 11 期末 46,231 6,405 45,716 6,334 - - 12.530 1,302 12.539 1,303
( 2017 年8月 31 日)
第 12 期末 38,817 5,378 38,083 5,276 - - 13.298 1,382 13.307 1,382
( 2018 年8月 31 日)
第 13 期末 30,169 4,180 29,642 4,107 - - 14.049 1,460 14.060 1,461
( 2019 年8月 31 日)
第 14 期末 25,006 3,465 24,528 3,398 - - 14.473 1,504 14.484 1,505
( 2020 年8月 31 日)
2019 年 12 月末 27,528 3,814 27,338 3,788 - - 14.526 1,509 14.536 1,510
2020 年1月末 26,205 3,631 25,834 3,579 - - 14.215 1,477 14.225 1,478
2020 年2月末 25,313 3,507 24,642 3,414 - - 13.669 1,420 13.678 1,421
2020 年3月末 24,178 3,350 21,564 2,988 - - 12.029 1,250 12.038 1,251
2020 年4月末 22,866 3,168 22,664 3,140 - - 12.924 1,343 12.933 1,344
2020 年5月末 25,246 3,498 24,130 3,343 - - 13.648 1,418 13.658 1,419
2020 年6月末 26,786 3,711 24,715 3,424 - - 14.032 1,458 14.041 1,459
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
2020 年7月末 24,416 3,383 24,177 3,350 - - 14.102 1,465 14.112 1,466
2020 年8月末 25,006 3,465 24,528 3,398 - - 14.473 1,504 14.484 1,505
2020 年9月末 24,930 3,454 24,534 3,399 - - 14.466 1,503 14.477 1,504
2020 年 10 月末 23,638 3,275 23,507 3,257 - - 14.299 1,486 14.309 1,487
2020 年 11 月末 24,924 3,453 24,554 3,402 - - 15.359 1,596 15.370 1,597
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
②【分配の推移】
各計算期間についての分配型クラスの分配の推移は以下のとおりです。累積型クラスについては、
分配は行われず、投資収益および発生利益は留保され、再投資されます。
バークレイズ・グローバルベータ
1.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ1
クラスA株式(分配型)
1株当たり分配金
米ドル建
円建(円)
米ドル 円
第5期
自 2010 年9月1日
6.085969 0.064214 7
至 2011 年8月 31 日
第6期
自 2011 年9月1日
13.379655 - -
至 2012 年8月 31 日
第7期
自 2012 年9月1日
9.741889 - -
至 2013 年8月 31 日
第8期
自 2013 年9月1日
8.992394 - -
至 2014 年8月 31 日
第9期
自 2014 年9月1日
9.872714 - -
至 2015 年8月 31 日
第 10 期
自 2015 年9月1日
8.815387 - -
至 2016 年8月 31 日
第 11 期
自 2016 年9月1日
11.435462 - -
至 2017 年8月 31 日
第 12 期
自 2017 年9月1日
13.734637 - -
至 2018 年8月 31 日
第 13 期
自 2018 年9月1日
12.932731 - -
至 2019 年8月 31 日
第 14 期
自 2019 年9月1日
15.680259 - -
至 2020 年8月 31 日
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
2.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ2
クラスA株式(分配型)
1株当たり分配金
米ドル建
円建(円)
米ドル 円
第5期
自 2010 年9月1日
9.027917 0.149767 16
至 2011 年8月 31 日
第6期
自 2011 年9月1日
15.962342 0.195031 20
至 2012 年8月 31 日
第7期
自 2012 年9月1日
11.554449 0.136730 14
至 2013 年8月 31 日
第8期
自 2013 年9月1日
14.788825 0.179062 19
至 2014 年8月 31 日
第9期
自 2014 年9月1日
15.537845 0.182231 19
至 2015 年8月 31 日
第 10 期
自 2015 年9月1日
12.788918 0.157532 16
至 2016 年8月 31 日
第 11 期
自 2016 年9月1日
17.273497 0.210646 22
至 2017 年8月 31 日
第 12 期
自 2017 年9月1日
21.196520 0.267591 28
至 2018 年8月 31 日
第 13 期
自 2018 年9月1日
22.022830 0.283909 29
至 2019 年8月 31 日
第 14 期
自 2019 年9月1日
21.464525 0.285513 30
至 2020 年8月 31 日
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
3.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ3
クラスA株式(分配型)
1株当たり分配金
米ドル建
円建(円)
米ドル 円
第5期
自 2010 年9月1日
12.330697 0.154853 16
至 2011 年8月 31 日
第6期
自 2011 年9月1日
16.210524 0.169682 18
至 2012 年8月 31 日
第7期
自 2012 年9月1日
13.627842 0.138074 14
至 2013 年8月 31 日
第8期
自 2013 年9月1日
17.850892 0.183940 19
至 2014 年8月 31 日
第9期
自 2014 年9月1日
18.899523 0.189182 20
至 2015 年8月 31 日
第 10 期
自 2015 年9月1日
16.066263 0.168951 18
至 2016 年8月 31 日
第 11 期
自 2016 年9月1日
21.261421 0.219828 23
至 2017 年8月 31 日
第 12 期
自 2017 年9月1日
23.977184 0.257130 27
至 2018 年8月 31 日
第 13 期
自 2018 年9月1日
26.330073 0.288293 30
至 2019 年8月 31 日
第 14 期
自 2019 年9月1日
25.660030 0.290277 30
至 2020 年8月 31 日
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
4.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ4
クラスA株式(分配型)
1株当たり分配金
米ドル建
円建(円)
米ドル 円
第5期
自 2010 年9月1日
4.839826 0.034129 4
至 2011 年8月 31 日
第6期
自 2011 年9月1日
0.211597 - -
至 2012 年8月 31 日
第7期
自 2012 年9月1日
- 0.022881 2
至 2013 年8月 31 日
第8期
自 2013 年9月1日
3.613614 0.039417 4
至 2014 年8月 31 日
第9期
自 2014 年9月1日
4.297612 0.050958 5
至 2015 年8月 31 日
第 10 期
自 2015 年9月1日
1.902339 0.021860 2
至 2016 年8月 31 日
第 11 期
自 2016 年9月1日
7.076422 0.071746 7
至 2017 年8月 31 日
第 12 期
自 2017 年9月1日
9.920218 0.106903 11
至 2018 年8月 31 日
第 13 期
自 2018 年9月1日
12.278747 0.137658 14
至 2019 年8月 31 日
第 14 期
自 2019 年9月1日
13.137557 0.157011 16
至 2020 年8月 31 日
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
5.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ5
クラスA株式(分配型)
1株当たり分配金
米ドル建
円建(円)
米ドル 円
第5期
自 2010 年9月1日
5.265674 0.034113 4
至 2011 年8月 31 日
第6期
自 2011 年9月1日
- 0.011878 1
至 2012 年8月 31 日
第7期
自 2012 年9月1日
- - -
至 2013 年8月 31 日
第8期
自 2013 年9月1日
- 0.023270 2
至 2014 年8月 31 日
第9期
自 2014 年9月1日
- 0.029909 3
至 2015 年8月 31 日
第 10 期
自 2015 年9月1日
- 0.001444 0
至 2016 年8月 31 日
第 11 期
自 2016 年9月1日
- 0.053351 6
至 2017 年8月 31 日
第 12 期
自 2017 年9月1日
- 0.106323 11
至 2018 年8月 31 日
第 13 期
自 2018 年9月1日
- 0.111629 12
至 2019 年8月 31 日
第 14 期
自 2019 年9月1日
- 0.133099 14
至 2020 年8月 31 日
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
バークレイズ・マルチマネジャー
1.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ1
クラスA株式(分配型)
1株当たり分配金
米ドル建
円建(円)
米ドル 円
第5期
自 2010 年9月1日
- 0.119364 12
至 2011 年8月 31 日
第6期
自 2011 年9月1日
12.240587 0.133282 14
至 2012 年8月 31 日
第7期
自 2012 年9月1日
15.061371 0.131687 14
至 2013 年8月 31 日
第8期
自 2013 年9月1日
12.911647 0.116540 12
至 2014 年8月 31 日
第9期
自 2014 年9月1日
11.257382 0.099661 10
至 2015 年8月 31 日
第 10 期
自 2015 年9月1日
14.704982 0.137984 14
至 2016 年8月 31 日
第 11 期
自 2016 年9月1日
15.938457 0.146605 15
至 2017 年8月 31 日
第 12 期
自 2017 年9月1日
14.377354 0.134005 14
至 2018 年8月 31 日
第 13 期
自 2018 年9月1日
16.777421 0.161326 17
至 2019 年8月 31 日
第 14 期
自 2019 年9月1日
15.927109 0.156470 16
至 2020 年 8月 31 日
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
2.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ2
クラスA株式(分配型)
1株当たり分配金
米ドル建
円建(円)
米ドル 円
第5期
自 2010 年9月1日
- 0.082152 9
至 2011 年8月 31 日
第6期
自 2011 年9月1日
14.077877 0.143347 15
至 2012 年8月 31 日
第7期
自 2012 年9月1日
0.827516 0.140068 15
至 2013 年8月 31 日
第8期
自 2013 年9月1日
16.337449 0.133856 14
至 2014 年8月 31 日
第9期
自 2014 年9月1日
17.760790 0.140766 15
至 2015 年8月 31 日
第 10 期
自 2015 年9月1日
20.553852 0.175658 18
至 2016 年8月 31 日
第 11 期
自 2016 年9月1日
21.912911 0.183788 19
至 2017 年8月 31 日
第 12 期
自 2017 年9月1日
19.745640 0.169078 18
至 2018 年8月 31 日
第 13 期
自 2018 年9月1日
21.940960 0.191215 20
至 2019 年8月 31 日
第 14 期
自 2019 年9月1日
22.629964 0.202849 21
至 2020 年8月 31 日
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
3.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ3
クラスA株式(分配型)
1株当たり分配金
米ドル建
円建(円)
米ドル 円
第5期
自 2010 年9月1日
- 0.086181 9
至 2011 年8月 31 日
第6期
自 2011 年9月1日
- 0.147720 15
至 2012 年8月 31 日
第7期
自 2012 年9月1日
0.048669 0.147332 15
至 2013 年8月 31 日
第8期
自 2013 年9月1日
16.899761 0.149852 16
至 2014 年8月 31 日
第9期
自 2014 年9月1日
15.548462 0.133902 14
至 2015 年8月 31 日
第 10 期
自 2015 年9月1日
17.874169 0.165370 17
至 2016 年8月 31 日
第 11 期
自 2016 年9月1日
18.806791 0.170294 18
至 2017 年8月 31 日
第 12 期
自 2017 年9月1日
17.736693 0.163574 17
至 2018 年8月 31 日
第 13 期
自 2018 年9月1日
21.950604 0.206061 21
至 2019 年8月 31 日
第 14 期
自 2019 年9月1日
22.661084 0.218863 23
至 2020 年8月 31 日
130/479
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
4.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ4
クラスA株式(分配型)
1株当たり分配金
米ドル建
円建(円)
米ドル 円
第5期
自 2010 年9月1日
- - -
至 2011 年8月 31 日
第6期
自 2011 年9月1日
- - -
至 2012 年8月 31 日
第7期
自 2012 年9月1日
- - -
至 2013 年8月 31 日
第8期
自 2013 年9月1日
- - -
至 2014 年8月 31 日
第9期
自 2014 年9月1日
- - -
至 2015 年8月 31 日
第 10 期
自 2015 年9月1日
- - -
至 2016 年8月 31 日
第 11 期
自 2016 年9月1日
- - -
至 2017 年8月 31 日
第 12 期
自 2017 年9月1日
- - -
至 2018 年8月 31 日
第 13 期
自 2018 年9月1日
0.417690 0.004697 0
至 2019 年8月 31 日
第 14 期
自 2019 年9月1日
1.031778 0.011781 1
至 2020 年8月 31 日
131/479
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
5.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ5
クラスA株式(分配型)
1株当たり分配金
米ドル建
円建(円)
米ドル 円
第5期
自 2010 年9月1日
- - -
至 2011 年8月 31 日
第6期
自 2011 年9月1日
- - -
至 2012 年8月 31 日
第7期
自 2012 年9月1日
- - -
至 2013 年8月 31 日
第8期
自 2013 年9月1日
- - -
至 2014 年8月 31 日
第9期
自 2014 年9月1日
- - -
至 2015 年8月 31 日
第 10 期
自 2015 年9月1日
- - -
至 2016 年8月 31 日
第 11 期
自 2016 年9月1日
- - -
至 2017 年8月 31 日
第 12 期
自 2017 年9月1日
- - -
至 2018 年8月 31 日
第 13 期
自 2018 年9月1日
- - -
至 2019 年8月 31 日
第 14 期
自 2019 年9月1日
- - -
至 2020 年8月 31 日
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
③【自己資本利益率(収益率)の推移】
各計算期間の収益率の推移は以下のとおりです。
(注)収益率(%)= 100 ×(a-b)/b
a=計算期間末の1株当たり純資産価格(当該計算期間の分配金の合計額を加えた額。)
b=当該計算期間の直前の計算期間末の1株当たり純資産価格(分配落の額)
バークレイズ・グローバルベータ
1.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ1
収益率(クラスA株式)
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
(%) (%) (%) (%)
第5期
自 2010 年9月1日
*
*
- -
△ 1.75
0.48
至 2011 年8月 31 日
第6期
自 2011 年9月1日
1.79 - - 2.14
至 2012 年8月 31 日
第7期
自 2012 年9月1日
1.30 - - 1.75
至 2013 年8月 31 日
第8期
自 2013 年9月1日
5.20 - - 5.40
至 2014 年8月 31 日
第9期
自 2014 年9月1日
△ 1.11 - - △ 1.02
至 2015 年8月 31 日
第 10 期
自 2015 年9月1日
3.83 - - 4.71
至 2016 年8月 31 日
第 11 期
自 2016 年9月1日
4.02 - - 5.81
至 2017 年8月 31 日
第 12 期
自 2017 年9月1日
△ 0.02 - - 2.28
至 2018 年8月 31 日
第 13 期
自 2018 年9月1日
2.85 - 5.73 5.86
至 2019 年8月 31 日
第 14 期
自 2019 年9月1日
2.39 - - 4.29
至 2020 年8月 31 日
*当該クラスの運用開始日から当該計算期間末までの期間についての収益率です。当初発行価格は、円建(分配型: 1,000 円)
および米ドル建(累積型: 11.234 米ドル)です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
2.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ2
収益率(クラスA株式)
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
(%) (%) (%) (%)
第5期
自 2010 年9月1日
* * *
-
△ 2.89 △ 1.30 △ 1.22
至 2011 年8月 31 日
第6期
自 2011 年9月1日
2.51 - 2.89 3.05
至 2012 年8月 31 日
第7期
自 2012 年9月1日
1.95 - 2.05 2.34
至 2013 年8月 31 日
第8期
自 2013 年9月1日
8.68 - 8.97 9.05
至 2014 年8月 31 日
第9期
自 2014 年9月1日
△ 3.17 - △ 3.13 △ 3.23
至 2015 年8月 31 日
第 10 期
自 2015 年9月1日
5.47 - 6.22 6.25
至 2016 年8月 31 日
第 11 期
自 2016 年9月1日
6.69 - 8.42 8.49
至 2017 年8月 31 日
第 12 期
自 2017 年9月1日
1.04 - 3.18 3.25
至 2018 年8月 31 日
第 13 期
自 2018 年9月1日
2.85 - 5.73 5.86
至 2019 年8月 31 日
第 14 期
自 2019 年9月1日
2.56 - 4.42 4.55
至 2020 年8月 31 日
*当該クラスの運用開始日から当該計算期間末までの期間についての収益率です。当初発行価格は、円建(分配型: 1,000 円)
および米ドル建(分配型: 12.057 米ドル、累積型: 12.003 米ドル)です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
3.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ3
収益率(クラスA株式)
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
(%) (%) (%) (%)
第5期
自 2010 年9月1日
* * *
-
△ 4.88 △ 1.66 △ 2.46
至 2011 年8月 31 日
第6期
自 2011 年9月1日
2.70 - 2.98 3.15
至 2012 年8月 31 日
第7期
自 2012 年9月1日
5.25 - 5.33 5.58
至 2013 年8月 31 日
第8期
自 2013 年9月1日
10.51 - 10.67 10.75
至 2014 年8月 31 日
第9期
自 2014 年9月1日
△ 4.11 - △ 4.31 △ 4.40
至 2015 年8月 31 日
第 10 期
自 2015 年9月1日
7.81 - 8.38 △ 3.22
至 2016 年8月 31 日
第 11 期
自 2016 年9月1日
10.50 - 12.29 25.94
至 2017 年8月 31 日
第 12 期
自 2017 年9月1日
2.46 - 4.71 4.82
至 2018 年8月 31 日
第 13 期
自 2018 年9月1日
3.69 - 6.50 6.68
至 2019 年8月 31 日
第 14 期
自 2019 年9月1日
3.04 - 4.89 5.12
至 2020 年8月 31 日
*当該クラスの運用開始日から当該計算期間末までの期間についての収益率です。当初発行価格は、円建(分配型: 1,000 円)
および米ドル建(分配型: 10.13 米ドル、累積型: 10.43 米ドル)です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
4.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ4
収益率(クラスA株式)
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
(%) (%) (%) (%)
第5期
自 2010 年9月1日
* * *
-
△ 6.27 △ 4.05 △ 4.33
至 2011 年8月 31 日
第6期
自 2011 年9月1日
3.84 - 4.23 4.64
至 2012 年8月 31 日
第7期
自 2012 年9月1日
6.63 - 6.67 6.43
至 2013 年8月 31 日
第8期
自 2013 年9月1日
12.77 - 12.72 12.51
至 2014 年8月 31 日
第9期
自 2014 年9月1日
△ 5.55 - △ 5.78 △ 5.83
至 2015 年8月 31 日
第 10 期
自 2015 年9月1日
9.69 - 10.18 10.19
至 2016 年8月 31 日
第 11 期
自 2016 年9月1日
13.51 - 15.25 15.26
至 2017 年8月 31 日
第 12 期
自 2017 年9月1日
4.11 - 6.31 6.36
至 2018 年8月 31 日
第 13 期
自 2018 年9月1日
3.69 - 6.50 6.68
至 2019 年8月 31 日
第 14 期
自 2019 年9月1日
3.74 - 5.40 5.47
至 2020 年8月 31 日
*当該クラスの運用開始日から当該計算期間末までの期間についての収益率です。当初発行価格は、円建(分配型: 1,000 円)
および米ドル建(分配型: 10.784 米ドル、累積型: 14.222 米ドル)です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
5.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ5
収益率(クラスA株式)
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
(%) (%) (%) (%)
第5期
自 2010 年9月1日
* * *
-
△ 9.66 △ 5.11 △ 5.46
至 2011 年8月 31 日
第6期
自 2011 年9月1日
4.03 - 4.73 4.97
至 2012 年8月 31 日
第7期
自 2012 年9月1日
- 7.62 7.74
至 2013 年8月 31 日
第8期
自 2013 年9月1日
- 13.64 13.46
至 2014 年8月 31 日
第9期
自 2014 年9月1日
- △ 5.96 △ 6.01
至 2015 年8月 31 日
第 10 期
自 2015 年9月1日
- 11.84 11.80
至 2016 年8月 31 日
第 11 期
自 2016 年9月1日
- 17.29 17.34
至 2017 年8月 31 日
第 12 期
自 2017 年9月1日
- 6.87 6.94
至 2018 年8月 31 日
第 13 期
自 2018 年9月1日
- 6.23 6.28
至 2019 年8月 31 日
第 14 期
自 2019 年9月1日
- - 6.14
至 2020 年8月 31 日
*当該クラスの運用開始日から当該計算期間末までの期間についての収益率です。当初発行価格は、円建(分配型: 1,000 円)
および米ドル建(分配型: 10.786 米ドル、累積型: 13.539 米ドル)です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
バークレイズ・マルチマネジャー
1.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ1
収益率(クラスA株式)
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
(%) (%) (%) (%)
第5期
自 2010 年9月1日
* *
-
1.42 0.18
至 2011 年8月 31 日
第6期
自 2011 年9月1日
*
- 2.15 2.11
2.86
至 2012 年8月 31 日
第7期
自 2012 年9月1日
2.90 - 2.92 3.30
至 2013 年8月 31 日
第8期
自 2013 年9月1日
5.04 - 5.28 5.43
至 2014 年8月 31 日
第9期
自 2014 年9月1日
△ 0.84 - △ 0.79 △ 0.79
至 2015 年8月 31 日
第 10 期
自 2015 年9月1日
1.84 - 2.56 2.50
至 2016 年8月 31 日
第 11 期
自 2016 年9月1日
2.47 - 4.95 4.98
至 2017 年8月 31 日
第 12 期
自 2017 年9月1日
△ 0.16 - 1.85 1.85
至 2018 年8月 31 日
第 13 期
自 2018 年9月1日
0.77 - 3.56 3.61
至 2019 年8月 31 日
第 14 期
自 2019 年9月1日
0.82 - 2.71 2.77
至 2020 年8月 31 日
*当該クラスの運用開始日から当該計算期間末までの期間についての収益率です。当初発行価格は、円建(分配型: 1,000 円)
および米ドル建(分配型: 9.127 米ドル、累積型: 10.053 米ドル)です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
2.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ2
収益率(クラスA株式)
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
(%) (%) (%) (%)
第5期
自 2010 年9月1日
* *
-
△ 0.50 △ 4.79
至 2011 年8月 31 日
第6期
自 2011 年9月1日
*
- 2.81 2.74
4.25
至 2012 年8月 31 日
第7期
自 2012 年9月1日
5.42 - 7.02 7.18
至 2013 年8月 31 日
第8期
自 2013 年9月1日
8.51 - 8.24 8.38
至 2014 年8月 31 日
第9期
自 2014 年9月1日
△ 2.80 - △ 2.73 △ 2.80
至 2015 年8月 31 日
第 10 期
自 2015 年9月1日
3.09 - 3.72 3.72
至 2016 年8月 31 日
第 11 期
自 2016 年9月1日
4.95 - 6.58 6.67
至 2017 年8月 31 日
第 12 期
自 2017 年9月1日
0.10 - 2.15 2.17
至 2018 年8月 31 日
第 13 期
自 2018 年9月1日
1.80 - 4.57 4.67
至 2019 年8月 31 日
第 14 期
自 2019 年9月1日
0.81 - 2.68 2.75
至 2020 年8月 31 日
*当該クラスの運用開始日から当該計算期間末までの期間についての収益率です。当初発行価格は、円建(分配型: 1,000 円)
および米ドル建(分配型: 8.611 米ドル、累積型: 9.722 米ドル)です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
3.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ3
収益率(クラスA株式)
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
(%) (%) (%) (%)
第5期
自 2010 年9月1日
* *
-
△ 3.05 △ 3.62
至 2011 年8月 31 日
第6期
自 2011 年9月1日
- 4.88 4.85
至 2012 年8月 31 日
第7期
自 2012 年9月1日
*
- 10.29 10.40
1.01
至 2013 年8月 31 日
第8期
自 2013 年9月1日
9.83 - 9.41 9.53
至 2014 年8月 31 日
第9期
自 2014 年9月1日
△ 2.08 - △ 2.15 △ 2.25
至 2015 年8月 31 日
第 10 期
自 2015 年9月1日
3.64 - 4.13 4.23
至 2016 年8月 31 日
第 11 期
自 2016 年9月1日
8.59 - 10.15 10.28
至 2017 年8月 31 日
第 12 期
自 2017 年9月1日
2.09 - 4.24 4.29
至 2018 年8月 31 日
第 13 期
自 2018 年9月1日
3.20 - 5.97 6.08
至 2019 年8月 31 日
第 14 期
自 2019 年9月1日
1.41 - 3.04 3.13
至 2020 年8月 31 日
*当該クラスの運用開始日から当該計算期間末までの期間についての収益率です。当初発行価格は、円建(分配型: 1,000 円)
および米ドル建(分配型: 8.515 米ドル、累積型: 9.118 米ドル)です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
4.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ4
収益率(クラスA株式)
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
(%) (%) (%) (%)
第5期
自 2010 年9月1日
* *
-
△ 4.81 △ 4.72
至 2011 年8月 31 日
第6期
自 2011 年9月1日
- 5.79 5.83
至 2012 年8月 31 日
第7期
自 2012 年9月1日
- 11.34 11.33
至 2013 年8月 31 日
第8期
自 2013 年9月1日
*
- 11.64 11.65
5.31
至 2014 年8月 31 日
第9期
自 2014 年9月1日
△ 2.37 - △ 2.56 △ 2.56
至 2015 年8月 31 日
第 10 期
自 2015 年9月1日
4.18 - 4.64 4.61
至 2016 年8月 31 日
第 11 期
自 2016 年9月1日
11.04 - 12.54 12.54
至 2017 年8月 31 日
第 12 期
自 2017 年9月1日
3.42 - 5.58 5.59
至 2018 年8月 31 日
第 13 期
自 2018 年9月1日
3.36 - 6.15 6.15
至 2019 年8月 31 日
第 14 期
自 2019 年9月1日
1.57 - 3.02 3.02
至 2020 年8月 31 日
*当該クラスの運用開始日から当該計算期間末までの期間についての収益率です。当初発行価格は、円建(分配型: 1,000 円)
および米ドル建(分配型: 8.801 米ドル、累積型: 8.895 米ドル)です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
5.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ5
収益率(クラスA株式)
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
(%) (%) (%) (%)
第5期
自 2010 年9月1日
* *
-
△ 5.42 △ 7.12
至 2011 年8月 31 日
第6期
自 2011 年9月1日
- 5.57 5.58
至 2012 年8月 31 日
第7期
自 2012 年9月1日
- 12.07 12.07
至 2013 年8月 31 日
第8期
自 2013 年9月1日
- 13.64 13.64
至 2014 年8月 31 日
第9期
自 2014 年9月1日
- △ 3.70 △ 3.69
至 2015 年8月 31 日
第 10 期
自 2015 年9月1日
- 4.68 4.63
至 2016 年8月 31 日
第 11 期
自 2016 年9月1日
- 13.95 13.95
至 2017 年8月 31 日
第 12 期
自 2017 年9月1日
- 6.13 6.12
至 2018 年8月 31 日
第 13 期
自 2018 年9月1日
- 5.65 5.66
至 2019 年8月 31 日
第 14 期
自 2019 年9月1日
- 3.02 3.02
至 2020 年8月 31 日
*当該クラスの運用開始日から当該計算期間末までの期間についての収益率です。当初発行価格は、米ドル建(分配型: 8.578
米ドル、累積型: 8.744 米ドル)です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
第2【外国投資証券事務の概要】
1 ファンド株式の名義書換
ファンド株式の登録・名義書換機関は次のとおりです。
取扱機関 ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズ SE
取扱場所 ルクセンブルグ大公国、ルードランジュ L - 3364 、シャトー・ドー通り 10 番地
日本の株主については、ファンド株式の保管を販売取扱会社に委託している場合、その販売取扱会社を
通じて名義書換が行われます。それ以外の株主については本人の責任で手続を行うものとします。
名義書換の費用は徴収されません。
2 株主に対する特典
なし
3 譲渡制限
ファンド株式は自由に譲渡されることができますが、ファンドは、適格保有者以外の者への譲渡を拒否
することができます。
4 その他
該当なし
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
第二部【外国投資法人の詳細情報】
第1【外国投資法人の追加情報】
1【外国投資法人の沿革】
2006 年 10 月 13 日 ルクセンブルグ法に基づき設立
2011 年1月4日 日本における募集開始
2011 年 11 月 25 日 ファンドの臨時株主総会において、 2011 年 12 月 30 日付でファンドの英語名を
「 Barclays Luxembourg Portfolios ( Sterling ) SICAV 」から「 Barclays
Portfolios SICAV 」に変更することを決議。
2011 年 12 月 30 日 ファンドの英語名の変更により、ファンドの日本語名を「バークレイズ・ル
クセンブルグ・ポートフォリオ」から「バークレイズ・ポートフォリオ」に
変更。また、各サブ・ファンドの英語名および日本語名を下表のとおり変
更。
旧名称 現名称
バークレイズ・ウェルス・グローバル・ベータ バークレイズ・グローバルベータ
サブ・ファンド名 サブ・ファンド名
バークレイズ・ウェルス・グローバル・ベータ・ バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 1
ポートフォリオ 1 ( Barclays GlobalBeta Portfolio 1)
( Barclays Wealth Global Beta Portfolio 1)
バークレイズ・ウェルス・グローバル・ベータ・ バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 2
ポートフォリオ 2 ( Barclays GlobalBeta Portfolio 2)
( Barclays Wealth Global Beta Portfolio 2)
バークレイズ・ウェルス・グローバル・ベータ・ バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 3
ポートフォリオ 3 ( Barclays GlobalBeta Portfolio 3)
( Barclays Wealth Global Beta Portfolio 3)
バークレイズ・ウェルス・グローバル・ベータ・ バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 4
ポートフォリオ 4 ( Barclays GlobalBeta Portfolio 4)
( Barclays Wealth Global Beta Portfolio 4)
バークレイズ・ウェルス・グローバル・ベータ・ バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 5
( Barclays GlobalBeta Portfolio 5)
ポートフォリオ 5
( Barclays Wealth Global Beta Portfolio 5)
バークレイズ・ウェルス・マルチ-マネジャー バークレイズ・マルチマネジャー
サブ・ファンド名 サブ・ファンド名
バークレイズ・インカム・ポートフォリオ バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 1
( Barclays Income Portfolio ) ( Barclays MultiManager Portfolio 1)
バークレイズ・コーシャス・ポートフォリオ バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 2
( Barclays Cautious Portfolio ) ( Barclays MultiManager Portfolio 2)
バークレイズ・バランス・ポートフォリオ バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 3
( Barclays Balanced Portfolio ) ( Barclays MultiManager Portfolio 3)
バークレイズ・グロース・ポートフォリオ バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 4
( Barclays Growth Portfolio ) ( Barclays MultiManager Portfolio 4)
バークレイズ・アドベンチュラス・グロース・ポートフォリ バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 5
オ ( Barclays MultiManager Portfolio 5)
( Barclays Adventurous Growth Portfolio )
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
2【役員の状況】
ファンドの取締役は、以下のとおりです。
( 2021 年2月末日現在)
氏名 役職名 主要略歴
アーレント・アンド・メーデルナッハ法律事
務所のパートナー弁護士。彼のプロとしての
全キャリアはグローバル・ファンドおよびア
セット・マネジメント業界にささげられてい
クロード・クレマー
取締役 る。多くの投資法人の取締役を務め、ルクセ
( Claude Kremer )
ンブルグ大学でファンド法について教鞭をと
る。ルクセンブルグファンド協会( ALFI )お
よび欧州投信・投資顧問業協会( EFAMA )の会
長を歴任。ルクセンブルグ在住。
トーマス・ニュマー氏はルクセンブルグに居
住し、元投資マネージャーとして、および独
立社外取締役としての経験を有している。彼
は、数多くのルクセンブルグおよびケイマン
トーマス・ニュマー
ファンドのディレクターに任命され、金融業
取締役
( Thomas Nummer )
界において、 20 年以上の経験を有している。
彼は、 UCITS およびオルタナティブ投資ファン
ドに関して、投資コンプライアンスおよびリ
スク・マネジメントの専門知識を有する、経
験豊富なリスク・マネージャーである。
バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエル
シーの取締役およびファンド部長。
ニコラス・オドノーグ
取締役 金融業界での経験は 16 年以上に及び、ウェル
( Nicholas O ’ Donoghue )
ス運用業務および投資銀行業務を網羅する。
英国在住。
(注)上記の取締役のうち、同日現在、ファンド株式を所有している者はいません。
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3【外国投資法人に係る法制度の概要】
ファンドの設立準拠法は、ルクセンブルグの 1915 年8月 10 日付商事会社法(改正済)(以下「 1915 年
法」といいます。)および投資信託/投資法人に関する 2010 年 12 月 17 日法(以下「 2010 年法」といいま
す。)です。 2010 年法は、ルクセンブルグの契約型、会社型を含むすべての種類の投資信託/投資法人を
規制するもので、ルクセンブルグの投資信託/投資法人の組織、税制および監査に関する基本法です。
2010 年法は、譲渡可能有価証券を投資対象とする投資信託/投資法人(「 Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities 」、以下「 UCITS 」といいます。)に係る法律、規制および行政
上の取扱規定の調整に関する 2009 年7月 13 日付欧州議会および欧州理事会の指令 2009 / 65 / EC (いわゆる
「 UCITS IV 指令」、以下「指令」といいます。)をルクセンブルグ法により施行したものです。ファンド
は、 2010 年法の下で変動資本を有する会社型投資信託( SICAV )としての資格を有しており、 2010 年法の
パートⅠに準拠します。
SICAV の発行株式は無額面で、最低資本金は、 1,250,000 ユーロ相当額( SICAV としての承認取得後6ヵ月
以内に達成が義務づけられています。)と定められています。 SICAV の資本金は、常にその純資産総額に等
しく、その純資産総額の変動および発行済株数の増減に従って変動します。ただし、 2010 年法は、最低資
本金の額の3分の2相当額を下回った場合のファンドの解散に関する手続きを定めています。
1915 年法の規定は、 2010 年法に別段の定めのある場合を除いて、会社全般に関する基本的事項に適用さ
れます。
その他ファンドは、一定の大公勅令および金融監督委員会( Commission de Surveillance du Secteur
Financier )(以下「 CSSF 」といいます。)の規則ならびに通達等に従っています。
4【監督官庁の概要】
ルクセンブルグの投資信託/投資法人の監督は、 CSSF が行います。
監督の主な内容は次の通りです。
① 登録の届出の受理
(イ)ルクセンブルグ籍のすべての投資信託/投資法人(特定オルタナティブ投資ファンドに関するル
クセンブルグの 2016 年7月 23 日法に基づく特定オルタナティブ投資ファンドを除きます。)は、
CSSF の監督に服し、 CSSF に登録しなければなりません。
(ロ)欧州連合( EU )加盟国の監督官庁によって承認される UCITS は、指令の要件に適合していることが
要求されます。ルクセンブルグ以外の EU 加盟国で設立された UCITS については、支払代理人として
ルクセンブルグの金融機関が任命されること、かつ、当該 UCITS の設立国である当該 EU 加盟国の監
督官庁により CSSF に対し所定の書類が提出されること(「通知手続き」)により、ルクセンブル
グでその受益証券/株式を販売することができます。当該 UCITS の設立国である EU 加盟国の監督官
庁が当該 UCITS に関する通知を CSSF に送付した旨を当該 UCITS に通知した時点より、当該 UCITS は、
ルクセンブルグの市場にアクセスすることができます。
この登録制度は、投資信託/投資法人の登録届出書または募集説明書或いはその投資有価証券の
妥当性または正確性の何れをも、ルクセンブルグの当局が承認または否認することを要求するた
めのものではありません。これに反する表示をなすことは認められず、かつ、ルクセンブルグの
法律の下では違法行為となります。
(ハ)外国法に準拠して設立または運営されているオープン・エンド型投資信託/投資法人がその有価
証券を一般投資家向けにルクセンブルグ国内においてまたはルクセンブルグからルクセンブルグ
国外へ販売するためには、当該投資信託/投資法人は、その設立国である EU 加盟国において、投
資者の保護を保証するために当該国の法律により設けられた監督機関による恒久的監督に服して
いることが要求されます。さらに、当該投資信託/投資法人は、 2010 年法に規定される監督と同
等であると CSSF が判断する監督に服していることが要求されます。
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(ニ)特にルクセンブルグの専門投資家に対する EU および非 EU のオルタナティブ投資ファンドのマーケ
ティングは、代替投資ファンドマネジャーに関する 2011 年6月8日付指令 2011 / 61 / EU およびそ
の 施行規則(以下「 AIFM 規則」という。)ならびにルクセンブルグ法および AIFM 規則を施行する
規則に定められる適用ある規定に従って行われなければなりません。
② 登録の拒絶または取消
ルクセンブルグ籍の投資信託/投資法人が法令、関係法令規定または CSSF 通達を遵守しない場合、ま
たはルクセンブルグ籍の投資信託/投資法人が公認法定監査人を有しないか、もしくはその監査人が
同投資信託/投資法人の株主への報告義務もしくは CSSF への開示義務を遵守しない場合、登録が拒絶
されまたは取消される場合があります。また、ルクセンブルグ籍の投資信託/投資法人のマネジャー
または当該投資信託/投資法人もしくはその管理会社の取締役が CSSF により要求される 義務の履行に
関する十分な保証、信用および 専門的能力を提供しない場合、登録は拒絶される場合があります。
登録が拒絶または取消された場合、ルクセンブルグ籍投資信託/投資法人の場合、ルクセンブルグ地
方裁判所の決定により検察官が当該投資信託/投資法人の解散および清算を請求することができます
(または CSSF の要求があった場合には、請求するものとされます。)。外国法に基づく投資信託/投
資法人は上場を廃止されることがあり、株式の一般への販売も中止されることがあります。
③ 目論見書等に対する査証( VISA )の交付
投資信託/投資法人の受益証券/株式の販売に際し使用される目論見書もしくは説明書等は、その使
用の前に CSSF に提出されなければなりません。 CSSF は書類が適用法令および CSSF 通達に従っていると
考える場合は、申請者に対し異議のないことを通知し、関係書類に査証( VISA )を付してそれを証明
します。 CSSF の行為を、宣伝に利用することは禁止されています。
④ 財務状況に関する監督
年次報告書および半期報告書(適用ある場合)ならびにその他の書類は、 CSSF に提出されなければな
りません。投資信託/投資法人の財務状況およびその他の情報ならびに投資者および CSSF に提供され
たその他の情報の正確性を確保するために、ルクセンブルグ籍の投資信託/投資法人の年次報告書に
含まれる財務書類は、公認法定監査人の監査を受け、 CSSF に提出されなければなりません。公認法定
監査人は、投資信託/投資法人の財務に関する情報が財政状態を適正に表示していないと判断した場
合には、その旨を CSSF に直ちに報告する義務を負います。さらに、公認法定監査人は、 CSSF が要求す
るすべての情報(投資信託/投資法人の帳簿その他の記録を含みます。)を CSSF に提出しなければな
りません。
5【その他】
① 定款の変更
定款の変更に関しては、 1915 年法によって規定される定足数と決議要件を満たすことを条件として株
主総会の決議が必要です。
② 事業譲渡または事業譲受
(ⅰ)合 併
CSSF の事前承認を条件として、ルクセンブルグ内において、または国境を越えて、 UCITS 間の合併が
認められています。
合併は、以下のとおり実行することができます。
(a)一もしくは複数の UCITS またはその投資コンパートメント(「被合併 UCITS 」)を清算を行うこ
となく解散させ、その資産および負債の全部を他の既存の UCITS またはその投資コンパートメン
ト(「譲受側 UCITS 」)に譲渡することができます。かかる譲渡と交換に、被合併 UCITS の受益
者には、譲受側 UCITS の受益証券が発行されるか、または(適用ある場合)当該受益証券の純資
産総額の 10 %を超えない限度で現金が支払われます。
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(b)二以上の UCITS またはその投資コンパートメント(「被合併 UCITS 」)を清算を行うことなく解
散させ、その資産および負債の全部を当該被合併 UCITS により構成される UCITS またはその投資
コンパートメント(「譲受側 UCITS 」)に譲渡することができます。かかる譲渡と交換に、被合
併 UCITS の受益者には、譲受側 UCITS の受益証券が発行されるか、または適用ある場合には、当
該受益証券の純資産総額の 10 %を超えない限度で現金が支払われます。
(c)一もしくは複数の UCITS またはその投資コンパートメント(「被合併 UCITS 」)を負債の弁済が
完了するまで存続させた上、その純資産を同じ UCITS の他の投資コンパートメントまたは当該被
合併 UCITS により構成される UCITS または他の既存の UCITS もしくはその投資コンパートメント
(「譲受側 UCITS 」)に譲渡することができます。
上記でいう受益証券とは、契約型投資信託( FCP )の受益証券と変動資本を有する投資法人
( SICAV )の株式を意味します。
かかる合併は、関連する規制当局の承認を条件として、かつ、定款の規定を遵守している限り
( 2010 年法の規定と矛盾しない場合)認められます。
1915 年法の規定は、 UCITS の合併には適用されません。
(ⅱ)資産の譲渡
SICAV の株主または FCP の管理会社の決定に基づき、 UCITS は、その清算手続の中で、その資産の全部
または一部を他の UCITS に譲渡することができ、その後、清算手続中のものが清算されます。
UCITS は、特別な状況において、また CSSF および適用法により要求される手続に従い(例えば、サ
ブ・ファンドの合併によるかまたは分離により)、その資産の一部を相手方の UCITS に譲渡することが
できます。
③ 出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
④ 訴訟事件その他の重要事項
有価証券報告書提出前1年以内において、訴訟事件その他ファンドおよび各サブ・ファンドに重要な
影響を与えた事実および重要な影響を与えることが予想される事実はありません。
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第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
① 海外における申込(販売)手続等
(1)申込手続き
申込書
すべての申込者は、ファンドに関する申込書に必要事項を完全に記入し(または取締役が承認する
条件に基づき申込書が完全に記入されるよう手配し)、顧客を知るための資料およびマネーローンダ
リング防止の確認に関連して要求されるすべての裏付書類を提出することが必要です。申込書には、
申込金額の送金方法の詳細が記載されています。申込書は、ファンドが別段の決定をした場合を除き
取消不能です。申込書および裏付書類をファックスで管理事務代行会社宛に送付した場合には、受信
されなかった場合などに附随するリスクは申込者の負担となります。また、ファックスで送信された
申込書の原本は、裏付書類と共に、管理事務代行会社に対するファックスの送信日から3営業日以内
に管理事務代行会社に送達される必要があります。申込みは、取締役および管理会社が随時定めるそ
の他の方法により実行することができます。申込書の原本が上記の締切時間までに提供されない場合
には、取締役の裁量により、該当するファンド株式が強制的に買戻される場合があります。ただし、
管理事務代行会社が申込書の原本を受領するまでは、申込者が買戻請求を行うことはできません。
主販売会社および一定の販売会社は、投資者に対してノミニー業務を提供する場合があり(その資
格において、以下「ノミニー」といいます。)、投資者は、この点については、各々の販売会社にお
問い合わせください。ファンド株式の申込みは、投資者と当該ノミニーとの間のノミニー契約の条件
に基づき行われます。その場合、申込みは当該ノミニーに対して行われ、払込みは当該ノミニーが指
定する方法で行われます。当該ノミニーは、ファンド株式の申込みを行い、当該ノミニー契約の条件
に基づきファンド株式を保有します。ノミニーを通じてファンド株式を申込む投資者は、関連あるノ
ミニー契約の条項に従って、ノミニーに対して書面による適切な請求書を提出することにより直接的
な所有権を請求することができます。
投資者は、投資者自身がその名義にてファンドの株主名簿に登録されている場合にのみ、ファンド
に対し、株主としての権利(特に、株主総会に参加する権利)を完全に行使することができます。ノ
ミニーを通じてファンドに投資する投資者の場合(ノミニーは、投資者を代理して、ノミニーの名義
にてファンドに投資します。)、当該投資者は、その株主としての権利の一部をファンドに対し直接
行使することができない場合があることにご留意ください。
申込みがなされていないクラスの株式に対する申込み
すでに運用が開始されているサブ・ファンドのクラスのうち申込みがなされていないクラスについ
ては、取締役は、(ⅰ)取締役によって設定された期間(当該期間は取締役によって延長または短縮
されることができます。)に基づき、当該クラスの運用を開始することを決定するか、(ⅱ)管理事
務代行会社によって当該クラスの株式に対する最初の申込みが受領された取引日をもって当該クラス
の運用開始日とする旨指示することができます。取締役は、当該クラスの1株当たりの当初申込価格
を、 10 ポンド(もしくは当該クラスの取引通貨建相当額)または関連取引日にすでに申込みがなされ
ている当該サブ・ファンドの他のクラスに適用される1株当たりの申込価格のいずれかに決定するこ
とができます。
すでに運用が開始されているクラスの累積型または分配型のいずれかに対して申込みがなされてい
ない場合には、当該種類の株式の運用開始日は、管理事務代行会社によって当該種類の株式に対する
最初の申込みが受領された取引日とし、当該種類の株式の1株当たりの当初発行価格は、関連取引日
にすでに申込みがなされている当該クラスの他の種類の株式に適用される1株当たりの申込価格とし
ます。
継続販売
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申込みのなされていないクラスの設定後の各サブ・ファンドまたは各クラスの株式の申込書は、該
当取引日の該当サブ・ファンドのまたは取締役が決定するその他の日の取引カットオフ時間までに管
理 事務代行会社によって受領される必要があります。すべての申込みは、フォワード・プライシング
基準(すなわち、取引カットオフ時間の直後の評価基準時点で計算される1株当たり純資産価格)で
取扱われます。上記の締切時間以後に受領された申込みは、通常、翌取引日に取扱われます。
申込価格(発行価格)
申込価格は、申込みの効力が生じる該当取引日の評価基準時点における「価格」です。(「価格」
の定義については、後記「第3 管理及び運営、1 資産管理等の概要、(1)資産の評価、① 純
資産価格の計算- Single Pricing メソッドによる純資産価格の調整」をご参照ください。)
最新の1株当たりの「価格」は、各ファンド営業日に、管理事務代行会社の事務所にて通常の 営業
時間内に入手可能であり、また投資運用会社のウェブサイト www.barclaysinvestments.com に日々公表
されます。
申込手数料
取締役は、いずれのクラスについても、その株式の発行の際には、申込金額の6%を上限とする申
込手数料を請求することを授権されています。ただし、現在、取締役は、 5.25 %を超える申込手数料
を請求しない方針です。申込手数料は仲介機関に支払われます。
端 株
1株当たりの価格に満たない申込金額は申込者に返還されません。申込金額のうち1株当たりの申
込価格に満たない金額については端株が発行されます。ただし、1株の 0.001 を下回る端株は発行され
ません。1株の 0.001 に満たない申込金額は申込者に返還されず、管理費用を相殺するためにファンド
によって留保されます。
(2)申込代金
払込方法
申込代金の払込みは、すべての銀行手数料を支払った上で、取引時に指定された銀行口座宛に電信
送金により行うものとします(ただし、現地の銀行業務慣行により電信送金が認められていない場合
は除きます。)。その他の支払方法は、取締役および/または管理会社の事前の承認が必要です。申
込みが翌取引日まで留保された場合の払込代金に対して利息は支払われません。
払込通貨
申込代金の払込みは、通常、該当サブ・ファンドの該当クラスの取引通貨で行われます。ただし、
自由に交換可能なその他の通貨での払込みを株主が希望する場合には、管理事務代行会社は、その裁
量により、当該株主のために、当該株主のリスク・費用負担にて、必要な為替取引を手配することが
できます。かかる為替取引により、ファンド株式の取引に遅延が生じる可能性があります。
払込時期
申込代金は、バークレイズ・マルチマネジャーの各サブ・ファンドについては、該当取引日の後、
5ファンド営業日目の営業終了時(中央ヨーロッパ時間)までに、または取締役が決定するその他の
期間内に、バークレイズ・グローバルベータの各サブ・ファンドについては、該当取引日の後、4
ファンド営業日目の営業終了時(中央ヨーロッパ時間)までに、または取締役が決定するその他の期
間内に受領されなければなりません。
期限までに決済がなされない場合、申込みは失効し、申込者の費用負担で取り消される場合があり
ます。有効な決済ができなかった場合、ファンドが債務不履行となった投資者に訴訟を提起する結果
となったり、またはファンドにおける当該申込者の既存の保有に対し、当社が負担した費用または損
失を控除する結果となる場合があります。取消により生じた剰余金は、ファンドの利益となります。
(3)申込最低金額/保有最低金額
初回申込最低金額
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クラスA株式の初回申込最低金額は、 1,000 ポンド(または該当取引通貨建相当額)です(ただし、
管理会社または取締役の裁量により減額することができます。)。
追加申込最低金額
クラスA株式の追加申込最低金額は、 250 ポンド(または該当取引通貨建相当額)です(ただし、管
理会社または取締役の裁量により減額することができます。)。
最低保有金額
株主は、その所有するクラスA株式の一部の買戻しを請求する(またはそれ以外の方法で処分す
る)場合には、買戻し後の保有残高が 1,000 ポンド(または該当取引通貨建相当額)を下回らないこと
を条件とします(ただし、管理会社または取締役の裁量により減額することができます。)。
株主の保有金額が上記金額を下回る場合には、取締役は、当該株主の所有する全ファンド株式を買
戻す権限を有します。
取締役または管理会社は、クラスA株式についての初回申込最低金額、追加申込最低金額および最
低保有金額を引上げることができます。ただし、引上げ後の金額は、当該引上げの効力が生じた日に
おける既存株主の最低保有金額には適用されないものとします。
(4)その他
定款に基づき、取締役は、ファンド株式の発行を実行する権限を有しており、理由の如何に関わら
ず、ファンド株式のいかなる申込みについてもその全部または一部を受諾または拒絶する絶対的な裁
量権を有しています。取締役は、適格保有者ではない者がファンド株式を法的かつ実質的に保有する
結果にならないようにするために必要と考える制限を課す権限を有しています。
申込みが拒絶された場合には、受領した代金は、可及的速やかに、電信送金または取締役が決定す
るその他の方法により(利息、費用または手数料なしに)、当該申込者に返還されます(ただし、当
該返還の際に発生する取扱手数料は当該金額から差引かれます。)。
サブ・ファンドの純資産価格の決定が停止されている期間中には、当該サブ・ファンドの株式の発
行または割当は行われません。
すべての株式は、記名式で登録され、ファンドの株主名簿への登録によって証明されます。株主に
は、書面による所有確認書(電磁的様式によるものを含みます。)が発行されます。電磁的様式での
所有確認書の発行を希望しない株主には、引続き、書面による様式で発行されます。ファンド株式の
券面は発行されません。
(5)マネーローンダリングおよびテロリストへの資金供与の防止
マネーローンダリングおよびテロ資金供与との闘いに関する 2004 年 11 月 12 日法(改正済)、 2010 年
2月1日付大公国規則、 2012 年 12 月 14 日の CSSF 規則 12 - 02 およびマネーローンダリングおよびテロ資
金供与との闘いに関する CSSF 通達 13 / 556 、 15 / 609 および 17 / 650 ならびにこれらの各変更または差替
を含むが、これらに限定されない、国際規則およびルクセンブルグの法令規則に従い、すべての金融
業者は、マネーローンダリングおよびテロ資金供与の目的でファンドのような投資信託/投資法人が
利用されることを防止する義務を負っています。当該規定により、ルクセンブルグの投資信託/投資
法人の登録代理人は、ルクセンブルグの法令規則に従い、申込者の本人確認を行うことが義務付けら
れています。登録代理人は、申込者に対し、本人確認のために必要とみなされる書類の提供を要求す
ることができます。さらに、登録代理人は、ファンドの受任者として、ファンドの法律上および規制
上の義務( CRS 法を含みますが、これに限定されません。)を遵守するためにファンドが必要とするそ
の他の情報を要求することができます。
申込者からの必要書類の提供が遅れたり、当該書類が提供されなかった場合には、申込みは受諾さ
れず、買戻しの場合には、買戻代金の支払いが遅延することになります。ファンドまたは登録代理人
のいずれも、申込者が書類を提供しなかった場合または不完全な書類を提供した場合における取引の
処理の遅れや非処理に対する責任は負いません。
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適用ある法令規則に基づく継続的な顧客調査義務に従って、株主は、随時、本人確認のための追加
書類または更新書類の提供を求められる場合があります。
② 日本における申込(販売)手続等
日本においては、有価証券届出書「第一部 証券情報、第1 外国投資証券(外国新投資口予約権証
券及び外国投資法人債券を除く。)、(8)申込期間」に記載される期間中、同証券情報に従って、同
証券情報に記載する各サブ・ファンドのクラスA株式の募集が行われます。
(注1)
販売取扱会社は、取引日 でかつ日本における販売会社の営業日に限りファンド株式の申込みの
取扱いを行いますが、代行協会員が必要と認める場合、日本において申込みを受付けないことがありま
す。
(注1)「取引日」とは、各ファンド営業日をいい、「ファンド営業日」とは、ルクセンブルグと英国の通常の完全な銀行営業日
(土日および法定休日を除きます。)および取締役が随時決定するその他の日をいいます。
日本における申込受付時間は、原則として午後3時までとします。
販売取扱会社は、外国証券取引口座約款またはその他所定の約款(以下「口座約款」といいます。)
を投資者に交付し、投資者は、口座約款に基づく外国証券取引口座の設定を申込む旨を記載した申込書
を販売取扱会社に提出します。
各サブ・ファンドの各クラスA株式について、各申込金額は、米ドルもしくは日本円での 1,000 ポンド
相当額を最低金額とします。ただし、株数単位での申込とし、米ドルもしくは日本円での 1,000 ポンド相
当額を超える申込金額相当額の株数の申込とします。1株に満たない端株の取扱いは行われません。詳
しくは、販売取扱会社にお問い合わせください。
(注2)
申込価格(発行価格) は、関連する取引日付で計算される各クラスA株式の1株当たり純資産
価格とします(ただし、後記「第3 管理及び運営、1 資産管理等の概要、(1)資産の評価、①
純資産価格の計算- Single Pricing メソッドによる純資産価格の調整」に記載される価格調整が行われ
る場合があります。)。
(注2)ただし、申込時に運用が開始されていないクラスの株式に対する最初の申込みについては、 1,000 円または 10 米ドルとし
ます。
申込価格には、販売取扱会社が定める申込手数料が課せられます。消費税等相当額を含めた申込手数
料の料率の上限は 2.75 %(税抜 2.5 %)です。申込価格および申込手数料については、販売取扱会社にお
問い合わせください。
日本の投資者によるファンド株式の購入に関する約定日(以下「国内買付約定日」といいます。)
は、ルクセンブルグにおける申込注文の成立を販売取扱会社が確認した日をいい、通常、投資者の申込
日の日本における翌々営業日となります。日本の投資者と販売取扱会社との間の受渡日は、国内買付約
定日から起算して日本における4営業日目(以下「国内買付受渡日」といいます。)とし、国内買付受
渡日において、投資者は申込金額および申込手数料の支払いを行うものとします。
販売取扱会社は、ファンド株式の保管を販売取扱会社に委託した投資者に対し、購入の都度「取引報
告書」を交付します。
買付代金の支払は、円または米ドルで支払うものとします。
なお、日本証券業協会の協会員である販売取扱会社は、同協会の定める「外国証券の取引に関する規
則」中の「外国投資証券の選別基準」に各サブ・ファンドの株式が適合しなくなったときは、当該ファ
ンド株式の日本における販売を行うことはできません。
前記「① 海外における申込(販売)手続等」における記載も、適宜、日本における申込(販売)手
続等にも適用されることがあります。
2【買戻し手続等】
① 海外における買戻し手続等
(1)買戻請求
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すべての株主は、取引日にはいつでも(純資産価格の計算が停止されている期間を除きます。)、
管理事務代行会社に買戻請求書を提出することにより、その所有するサブ・ファンドの株式の買戻し
を ファンドに請求する権利を有します。ファンド株式は、書面による請求書を管理事務代行会社に提
出することにより、または取締役が随時定めるその他の方法により買戻されます。すべての買戻請求
は、フォワード・プライシング基準(すなわち、取引カットオフ時間の直後の評価基準時点で計算さ
れる1株当たり純資産価格)で取扱われます。ファンド株式は、1株当たりの「価格」で買戻されま
す。(「価格」の定義については、「第3 管理及び運営、1 資産管理等の概要、(1)資産の評
価、① 純資産価格の計算- Single Pricing メソッドによる純資産価格の調整」をご参照くださ
い。)ノミニーを通じて保有するファンド株式の場合は、買戻請求はノミニー宛てに行われなければ
なりません。
買戻請求書
買戻しを請求する株主は、取締役が認める様式による明示的な書面による指示書、すなわちファン
ドに関して取締役および/または管理会社が定めた買戻請求書の様式(以下「買戻請求書」といいま
す。)を提出する必要があります。
各サブ・ファンドに関する買戻請求書は、該当取引日の取引カットオフ時間までに管理事務代行会
社によって受領される必要があります。上記の締切時間以後に受領された買戻請求は、通常、翌取引
日における買戻請求として取扱われます。ファンド株式は、取引カットオフ時間の直後の評価基準時
点で計算される1株当たりの「価格」で買戻されます。
買戻請求は、原申込みについて決済性資金による払込みが行われ、かつ必要書類がすべて提出され
ている場合にのみ受諾されます。
買戻請求書は、取締役が別段の決定をした場合を除き取消不能であり、当該株主のリスク負担によ
りファックスで送付することもできます。
最新の1株当たりの「価格」は、各営業日に、管理事務代行会社の事務所にて通常の営業時間内に
入手可能であり、また投資運用会社のウェブサイト www.barclaysinvestments.com に日々公表されま
す。
支払方法
買戻代金の支払いは、当該株主のリスクおよび費用負担にて、申込書に記載される銀行口座または
申込書提出後に管理事務代行会社に通知された銀行口座に電信送金により行うものとします。その他
の支払方法は取締役および/または管理会社の事前の承認が必要です。
支払通貨
買戻代金は、通常、該当するクラスの株式の取引通貨で支払われます。ただし、株主が自由に交換
可能なその他の通貨での支払いを希望する場合には、管理事務代行会社は、その裁量により、当該株
主のために、当該株主のリスク・費用負担にて、必要な為替取引を手配することができます。
支払時期
ファンド株式の買戻代金は、バークレイズ・マルチマネジャーの各サブ・ファンドについては、通
常、該当取引日の後、5ファンド営業日以内に、または取締役が決定するその他の期間( 10 ファンド
営業日を超えることはありません。)内に支払われます。ただし、要求される書類がすべて管理事務
代行会社に提出され、受領されていることを条件とします。
バークレイズ・グローバルデータの各サブ・ファンドのファンド株式の買戻代金は、通常、該当取
引日の後、4ファンド営業日以内に、または取締役が決定するその他の期間( 10 ファンド営業日を超
えることはありません。)内に支払われます。ただし、要求される書類がすべて管理事務代行会社に
提出され、受領されていることを条件とします。
最低買戻金額
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取締役または管理会社の裁量に従うことを条件として、クラスA株式の株主が1回の買戻しで買戻
しを請求できる最低金額は、合計で 250 ポンド(または該当取引通貨建相当額)を下回らないものとし
ます。
買戻後のクラスA株式の保有残高の合計額は、(取締役または管理会社の裁量に従うことを条件と
して) 1,000 ポンド(または該当取引通貨建相当額)を下回らないものとします。
取締役は、株主の保有残高が上記の金額を下回る場合には、残存株式を買戻す権利を有していま
す。
強制的買戻し
ファンドは、以下に該当すると判断した場合には、いかなるファンド株式についても、それを強制
的に買戻すか、適格保有者への譲渡を要求することができます。(ⅰ)ファンド株式が適格保有者で
はない者によって保有されている場合、(ⅱ)ファンド株式の所有者からは除外されているとファン
ドが合理的に判断するその他の者によってファンド株式が保有されている場合。
またファンドは、株主が保有するクラス株式の純資産価額が当該クラスの最低保有金額を下回る場
合には、当該株主が保有する当該クラスの全株式の強制的な買戻しを要求する権利を留保していま
す。株主が保有するクラス株式の純資産価額が最低保有金額を下回る場合で、ファンドが強制的買戻
しの権利を行使することを決定した場合には、ファンドは、当該株主に書面で通知し、その裁量によ
り、最低保有金額の要件を満たすためのファンド株式の追加購入または最低保有金額が低い別のクラ
スの株式への乗換えを検討するための期間を当該株主に認めることができます。
「適格保有者」の定義については前記の「定義」の「適格保有者」をご参照ください。
(2)ファンド株式の譲渡
本書に記載される制限に従うことを条件として、ファンド株式は自由に譲渡可能で、取締役が承認
する書面による様式で譲渡することができます。譲渡の登録に先立って、譲受人は、申込書に必要事
項を記入し、ファンドが合理的に要求するその他の情報(例えば、本人確認書類)を提供する必要が
あります。取締役および/または管理会社は、以下の場合にはファンド株式の譲渡の登録を拒否する
ことができます。
(a)当該譲渡の結果、ファンド株式が適格保有者ではない者によって法的または実質的に所有され
ることになるか、所有される可能性があると取締役が認識または判断する場合。
(b)当該譲渡の結果、当該譲渡人または当該譲受人が、最低保有金額に満たない価額のファンド株
式の保有者として残ることになるかあるいは登録されることになる場合。
加えて、取締役および/または管理会社は、申込書において以下の表明または合意を行わない者に
対してファンド株式の譲渡の登録を拒否することができます。
(A)アメリカ人ではない旨、またアメリカ人の勘定で、またはアメリカ人を実質的受益者として
ファンド株式を購入するものではない旨の表明。
(B)株主である間にアメリカ人となった場合、あるいはアメリカ人の勘定で、またはアメリカ人を
実質的受益者としてファンド株式を保有することになった場合には直ちにファンドに通知する
旨の合意。
(C)本項に規定する表明および合意を行う者以外の者に対してファンド株式に関する持分の売却、
担保権設定または譲渡を行わない、申請しない、またはその意図を有さない旨の合意。
(D)上記の表明および合意の違反があった場合には、ファンドに対して、当該違反に起因する損
失、損害または費用を補償する旨の合意。
アメリカ人に対する譲渡、またはアメリカ人の勘定で行う譲渡もしくはアメリカ人が実質的受益者
となる譲渡は、ファンドを拘束しないものとします。
疑義の回避のために付記すると、本書中の別段の規定にかかわらず、かつ適用ある場合にファンド
株式を強制的に買戻す取締役の権利を損なうことなく、本書中の規定は、ファンド株式の譲渡性に適
用されるルクセンブルグ証券取引所の規則の違反を構成するものと解釈されないものとします。
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② 日本における買戻し手続等
日本における株主は、販売取扱会社を通じて、ファンドに対しその所有するファンド株式の買戻しを
請求することができます。
(注)
販売取扱会社は、取引日 でかつ日本における販売会社の営業日に限りファンド株式の買戻しの取
扱いを行います。
(注)「取引日」とは、各ファンド営業日をいい、「ファンド営業日」とは、ルクセンブルグと英国の通常の完全な銀行営業日
(土日および法定休日を除きます。)および取締役が随時決定するその他の日をいいます。
買戻単位は、各サブ・ファンドの各クラスA株式について、1株以上1株単位とします。ただし、各
部分的買戻しは米ドルもしくは日本円での 250 ポンド相当額を最低金額とし、保有残高が米ドルもしくは
日本円で 1,000 ポンド相当額を下回らないことを条件とします。詳しくは、販売取扱会社にお問い合わせ
ください。
買戻価格は、関連する取引日付で計算される各クラスA株式の1株当たり純資産価格とします(ただ
し、後記「第3 管理及び運営、1 資産管理等の概要、(1)資産の評価、① 純資産価格の計算-
Single Pricing メソッドによる純資産価格の調整」に記載される価格調整が行われる場合がありま
す。)。詳しくは、販売取扱会社にお問い合わせください。
買戻手数料は課せられません。
日本の受益者によるファンド株式の買戻請求に関する約定日(以下「国内買戻約定日」といいま
す。)は、ルクセンブルグにおける買戻請求の成立を販売取扱会社が確認した日をいい、通常、日本の
受益者の買戻請求日の日本における翌々営業日となります。日本の受益者と販売取扱会社との間の受渡
日は、国内買戻約定日から起算して日本における4営業日目(以下「国内買戻受渡日」といいます。)
とし、国内買戻受渡日に、販売取扱会社は、日本の受益者に買戻代金を支払います。
買戻代金の支払いは、原則として円または米ドルによるものとします。
販売取扱会社は、ファンド株式の保管を販売取扱会社に委託した投資者に対し、買戻しの都度「取引
報告書」を交付します。
取締役会は、一取引日の買戻請求または乗換請求(もしある場合)の合計がサブ・ファンドの発行済
株式総数の 10 %を超える場合、当該サブ・ファンドの株式の買戻しを制限することができます。
前記「① 海外における買戻し手続等」における記載は、適宜、日本における買戻し手続等にも適用
されることがあります。
3【レイト・トレーディング(Late trading)およびマーケット・タイミング取引】
一般的に、時間外取引(レイト・トレーディング( Late trading ))とは、該当取引日の取引カットオ
フ時間より後に申込みまたは買戻請求が受諾され、当該申込みまたは買戻請求が当該取引日に適用される
「価格」で執行されることをいいます。
一般的に、マーケット・タイミングとは、時差ならびに純資産価格の決定方法の不完全性および/また
は欠陥性を利用することにより、投資者がファンド株式の申込みおよび買戻請求を短期間で組織的に行う
裁定取引方法をいいます。
ファンドは、時間外取引(レイト・トレーディング( Late trading ))およびマーケット・タイミング
取引慣行からの投資信託/投資法人の保護に関する 2004 年6月 17 日付 CSSF 通達 04 / 146 に記載される関係規
定を遵守するものとします。
この点に関して、ファンドが受領する申込みまたは買戻請求は、該当する取引カットオフ時間以後に受
諾されることはありません。ただし、すべての注文に取引カットオフ時間を適用し、当該申込みまたは買
戻請求を合理的な期間内にルクセンブルグに転送することを約束している仲介機関によって受領された申
込みまたは買戻請求はこの限りではありません。さらに、申込みまたは買戻請求は、フォワード・プライ
シング基準で取扱われます。
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ファンドは、マーケット・タイミング取引慣行からファンドおよび株主の利益を保護するために、かか
る取引慣行を行っている投資者または当該取引慣行を行っている疑惑がある投資者によるファンド株式の
申込みを拒絶し、必要または適切であると判断する場合にはその裁量で追加的措置を実施する権利を留保
し ています。
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第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産価格の計算
各サブ・ファンドの純資産総額は、各サブ・ファンドの基準通貨で表示されます。各サブ・ファン
ドの純資産総額および各サブ・ファンドの各クラスに帰属する純資産総額の計算は、定款に定める下
記の評価原則に従って、管理事務代行会社によって行われます。後記「② 純資産価格の計算の一時
的停止」に記載される状況において、いずれかのサブ・ファンドの純資産総額の決定が停止または延
期された場合を除き、各サブ・ファンドの純資産総額、1株当たり純資産価格(複数のクラスが存在
するサブ・ファンドの場合には、各クラスに帰属する純資産総額および各クラスの1株当たり純資産
価格)の計算は、各評価基準時点で行われ、株主は請求によりこれを入手することができます。各ク
ラスの1株当たり純資産価格は、各サブ・ファンドのクラス間で異なります。「価格」(下記
「 Single Pricing メソッドによる純資産価格の調整」に定義されます。)は、管理事務代行会社の事
務所にて通常の営業時間中に入手可能であり、また投資運用会社のウェブサイト
www.barclaysinvestments.com に日々公表され、更新されます。ルクセンブルグ証券取引所に上場され
ている各クラスの「価格」は、管理事務代行会社によって、計算後速やかにルクセンブルグ証券取引
所に通知されます。
各サブ・ファンドの各クラスに帰属する純資産総額は、各クラスに対する当該サブ・ファンドの資
産の比例的割当額から、各クラスに対する当該サブ・ファンドの負債の比例的割当額を控除すること
により決定されます。各クラスの1株当たり純資産価格は、当該クラスに帰属する純資産総額を当該
クラスの株式数で除すことにより決定され、該当取引通貨で計算され、公表されます。
サブ・ファンドの特定のクラスのために行われる為替リスクのヘッジ取引に関連する費用および負
債/利益は、当該クラスに排他的に帰属するものとします。
ファンドの資産に適用される評価原則
(a)ファンドの資産は、以下を含むものとします。
(ⅰ)すべての手持現金、預金および要求払預金(その経過利息およびすべての受取債権を含みま
す。)
(ⅱ)すべての為替手形、要求払手形、預金証書、約束手形および受取債権(売却有価証券の未決
済収入を含みます。)
(ⅲ)すべての債券、為替先渡取引、定期手形、株式、投資信託/投資法人/ミューチュアル・
ファンドの受益証券または参加持分、ディベンチャー、ディベンチャー・ストック、引受
権、ワラント、先物契約、オプション契約、スワップ契約、固定利付証券、変動利付証券、
リターンおよび/または買戻金額が指数、価格またはレートを基準に計算される証券、ファ
ンドによって、またはファンドに関して所有または約定されている金融商品ならびにその他
の投資対象および証券
(ⅳ)純資産価格の決定日より前に宣言済であるがファンドがまだ受領していない、ファンドが受
領すべきすべての株式配当および現金配当ならびに現金分配
(ⅴ)ファンドに帰属する利付証券について発生するすべての経過利息(それらが、当該有価証券
の元本金額に含まれているか、または反映されている場合については除きます。)
(ⅵ)ファンドのその他すべての投資対象
(ⅶ)ファンドに帰属する設立費用ならびにファンド株式の発行および販売費用の未償却分
(ⅷ)取締役によって随時評価され定義される、前払費用を含むあらゆる種類および性質のその他
すべてのファンドの資産
(b)ファンドの資産の評価に適用される評価原則は以下のとおりです。
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(ⅰ)規制された市場に上場されているか、または通常取引されている投資対象は、(下記の
(ⅲ)、(ⅷ)および(ⅸ)項に記載される特定の場合を除き)評価基準時点における当該
市 場の市場価額(終値)の仲値、それがない場合には直近の取引価格で評価されます。ただ
し、
A. 投資対象が複数の規制された市場に上場されているか、または通常取引されている場
合には、取締役は、その絶対的裁量により(ただし、保管銀行の承認を得た上で)、上
記の目的のために、当該市場のうち一市場を選択することができます(ただし、当該市
場は当該投資対象にとっての主要な市場となっている場合、または当該有価証券の評価
のための公正な基準を提供する市場であると取締役が判断した場合に限ります。)。
B. 規制された市場において上場されているか、または通常取引されている投資対象で、
理由の如何に関わらず、該当時点で当該市場の価格が入手できない場合または当該市場
の価格が代表的ではないと取締役が判断した場合には、当該投資対象のマーケット・
メーカーである適格な者、会社または機関(本目的上、保管銀行の承認を得た者に限り
ます。)および/または取締役が(本目的上、保管銀行の承認を得た上で)適格である
と判断する者によって慎重かつ誠実に見積もられた売却見込金額で評価されます。
(ⅱ)規制された市場において上場されていないか通常取引されていない投資対象は、当該投資対
象のマーケット・メーカーである適格な者、会社または機関(本目的上、保管銀行の承認を
得た者に限ります。)および/または取締役が(本目的上、保管銀行の承認を得た上で)判
断するその他の適格な者によって慎重かつ誠実に見積もられた売却見込金額で評価されま
す。
(ⅲ)投資対象がオープン・エンド型の投資信託/投資法人によって発行された受益証券または株
式である場合には、当該受益証券/株式の入手可能な直近の純資産価格で評価されます。
(ⅳ)手持現金、前払費用、前述の宣言済または発生済の未収現金配当および利息は、その全額が
計上されます。ただし、それらの全額の支払いまたは受領が危ぶまれる場合には、その公正
な価値を反映するために適切であると取締役が判断し、保管銀行が承認した割引を行った上
で計上されるものとします。
(v)預金は、その元本金額に取得日または効力発生日からの経過利息を加えた額で評価されま
す。
(ⅵ)財務省証券は、評価基準時点において取引されている、または取引が認められている市場の
公式終値で評価されます。ただし、当該価格が入手できない場合には、本目的上保管銀行が
承認した適格な者によって慎重かつ誠実に見積もられた売却見込額で評価されます。
(ⅶ)債券、短期社債、ディベンチャー・ストック、預金証書、銀行引受手形、商業手形および類
似の資産は、かかる資産が取引されている、または取引が認められている市場(すなわち、
当該資産が上場または取引されている唯一の市場または取締役が主要な市場であると判断し
た市場)における公式終値に取得日からの経過利息を加えた額で評価されます。
(ⅷ)為替先渡契約の価額は、評価基準時点における実勢為替レートで評価されたポジションから
発生する損益で評価されます。
(ⅸ)規制された市場で取引される先物契約およびオプションの価額は、当該市場によって決定さ
れた決済価格で評価されます。ただし、理由の如何に関わらず、かかる決済価格がない場合
または代表的ではない場合には、本目的上保管銀行が承認した適格な者によって慎重かつ誠
実に見積もられた売却見込額で評価されます。
(ⅹ)スワップを含む店頭( OTC )取引の価額は、取引相手方からの相場価格(ただし、かかる相場
価格は少なくとも毎日提供され、最低週1回、本目的上保管銀行が承認した、取引相手方の
関係人ではない第三者によって承認または確認されるものとします。)または原有価証券ま
たは資産に基づく公正価額で評価されます。
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(ⅹⅰ)上記の各項に関わらず、取締役は、いずれかの投資対象の評価に対して、通貨、適用金
利、満期、流通性および/または関連あると判断するその他事項を考慮して、その公正価値
を 反映するための調整が必要であると判断する場合には、保管銀行の承認を得て、かかる調
整を行うことができます。
(ⅹⅱ)特定の価額が上述の規定通り確認できない場合、またはその他の評価方法が当該投資対象
の公正価値をより適切に反映する方法であると取締役が判断した場合には、取締役は、保管
銀行の承認を得た上で決定するその他の評価方法を採用することができます。
(ⅹⅲ)上記に関わらず、すべての評価について常に、売却された、または売却が約定されたファ
ンドの資産には、当該資産に関してファンドが受領すべき純額が含まれるものとします。た
だし、当該金額がその時点で確定されていない場合には、ファンドが受取るべき金額として
取締役によって見積もられた純額で評価されるものとし、かかる調整方法は、保管銀行の承
認を得るものとします。
(c)取締役によって、または取締役の代理人によって誠実に作成されたファンド株式の純資産価格
に関するすべての証明書はすべての当事者を拘束するものとします。
Single Pricing メソッドによる純資産価格の調整
ファンド株式は、1株当たり純資産価格に等しい単一の価格(申込手数料または買戻手数料は除
きます。以下「価格」といいます。)で発行または買戻されます。1株当たり純資産価格は下記
「希薄化調整」に記載される方法で調整される場合があります。上述したとおり、1株当たり純資
産価格は、各クラスに帰属する純資産総額を当該クラスの株式数で除すことにより計算されます。
価格の算出のために、1株当たり純資産価格は、取引日にはいつでも、サブ・ファンドが当該取引
日に正味申込超過ポジションにあるか、または正味買戻超過ポジションにあるかに応じて、下記
「希薄化調整」に記載される方法で調整することができます。希薄化調整の条件に適合しない場合
は、「価格」は常に調整なしの1株当たり純資産価格とします(取締役が適切と判断する四捨五入
が行われます。)。
1株当たり純資産価格の計算の目的で各サブ・ファンドの資産が評価される基準は上述したとお
りです。この基準によれば、上場されている投資対象は、当該投資対象の市場価額(終値)の仲値
またはかかる価格がない場合には直近の取引価格で評価され、投資信託/投資法人の受益証券/株
式の場合には純資産価格で評価されます。
希薄化調整
特定の場合において、サブ・ファンドにおける申込み、買戻しまたは乗換え(「 取引活動 」と称
することもあります。)は、1株当たり純資産価格にマイナスの影響を及ぼすことがあります。申
込み、買戻しおよび乗換えによりサブ・ファンドが投資対象を買い付け、および/または、売却す
ることになる場合、かかる投資対象の価値は、売買スプレッド(以下「 スプレッド 」といいま
す。)および「税金および費用」の影響を受ける可能性があり、これにより、サブ・ファンドの1
株当たり純資産価格は、マイナスの影響を受ける場合があり、場合によってはサブ・ファンドの既
存投資者に(マイナスの)影響が及びます。この事象は、希薄化とも称します。
希薄化の影響を最小化するために、取締役は、その裁量で、すべてのサブ・ファンドについて、
1株当たり純資産価格に希薄化調整を行うことができます(以下「スウィング・プライシング・メ
カニズム」といいます。)。スウィング・プライシング・メカニズムは、多額の申込みおよび買戻
しにより生じたかかる取引コストおよび関連する費用がもたらす影響から、残存/既存株主の利益
を保護することを目的としています。
特に、スウィング・プライシング・メカニズムには、サブ・ファンドが正味申込超過ポジション
にある場合には、「税金および費用」ならびにスプレッドを賄うために適切なレートであると取締
役が判断する割合(以下「スウィング係数」といいます。)の分だけ1株当たり純資産価格を増加
させ、サブ・ファンドが正味買戻超過ポジションにある場合にはスウィング係数の分だけ1株当た
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り純資産価格から控除することを伴います。言い換えれば、スウィング係数が適用される場合、サ
ブ・ファンドが正味申込超過ポジションにあるときにはスウィング係数の分だけ「価格」が増加
し、 サブ・ファンドが正味買戻超過ポジションにあるときにはスウィング係数の分だけ「価格」が
減少します。
サブ・ファンドの各クラスの「価格」は個別に計算されますが、スウィング係数は、同一サブ・
ファンドの各クラスに同様に適用されます。
スウィング係数は、各サブ・ファンドについてその具体的詳細内容に別段の定めがある場合を除
き、1株当たり純資産価格の2%を超えないものとします。
スウィング・プライシング・メカニズムは、サブ・ファンド中の正味買戻/申込超過ポジション
がサブ・ファンドの純資産の一定の割合(以下「 基準値 」といいます。)を超えるたびに適用さ
れ、かかる基準値は、取締役により、投資運用会社の推奨に基づき、サブ・ファンドの純資産の
0.50 %に設定されています。基準値に到達しない場合、サブ・ファンドの総資産に悪影響を及ぼす
場合があります。
上記にかかわらず、またサブ・ファンドの株主の利益を保護するための正当性がある場合、取締
役はその裁量により、その他の状況においてもスウィング・プライシング・メカニズムを適用する
ことがあります。
② 純資産価格の計算の一時的停止
ファンドは、いずれのサブ・ファンドについても、その純資産価格の決定ならびに各クラスの株式
の発行および買戻しを停止することができます。
(a)当該サブ・ファンドの投資対象の重要部分が建値または上場または取引されている主要な市
場が閉鎖されている期間(慣習的な週末の休業日または通常の休日を除きます。)、または
取引が制限または停止されている期間、または該当する先物取引所または市場での取引が停
止されている期間
(b)政治・経済・軍事・金融上の事由またはファンドの取締役の管理、責任および権限を超える
状況の結果、当該サブ・ファンドのいずれかの投資対象の売却または評価が株主全般もしく
は当該サブ・ファンドの株主の利益に重大な損害を及ぼすことなく合理的に実行することが
できないと取締役が判断した期間、または純資産価格が公正に計算できない、またはかかる
売却が株主全般または当該サブ・ファンドの株主の利益に重大な損害を及ぼすことになると
取締役が判断した期間
(c)ファンドのいずれかの投資対象の価額を決定する際に通常採用している通信手段または計算
手段が故障している期間、または理由の如何に関わらず、当該サブ・ファンドの投資対象ま
たはその他の資産のいずれかの評価が合理的または公正に確定できない期間
(d)買戻代金の支払いのための資金の送金が実行不可能である期間、またはかかる支払いが通常
の価格または通常の為替レートで実行することができないと取締役が判断する期間、申込
み、買戻しまたは取引に要する資金または資産の移転が困難である場合または困難となるこ
とが予想される期間
(e)ファンドの解散決議が提案される予定である株主総会の招集通知が公告された場合
(f)ファンドの子会社を通じて保有する投資対象の価額が正確に決定できない場合
(g)以下が公表された場合(ⅰ)ファンドまたはサブ・ファンドの解散の決議案が提案される株
主総会の招集通知、または一もしくは複数のサブ・ファンドを解散する旨の取締役会の決
定、または(ⅱ)当該停止が当該株主の保護のために正当化される範囲で、ファンドまたは
サブ・ファンドの合併が提案される株主総会の通知または一もしくは複数のサブ・ファンド
を合併する旨の取締役会の決定
(h)サブ・ファンドのマスター UCITS またはサブ・ファンドがその資産の大部分を投資している一
もしくは複数の投資対象サブ・ファンドが、自主的または当局の要請の如何を問わず、その
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受益証券の買戻しまたは申込みを一時的に停止している場合。(「マスター UCITS 」および
「投資対象サブ・ファンド」の定義については、前記「第一部 ファンド情報、第1 ファ
ン ドの状況、2 投資方針、(4)投資制限、3.サブ・ファンド間の投資および4.マス
ター・フィーダー構造」をご参照ください。)
ファンドは、可能な限り、一時停止期間を速やかに解除するために必要な措置を講じるものとしま
す。
いずれかのサブ・ファンドについて、一取引日の買戻請求または乗換請求の合計が当該サブ・ファ
ンドの発行済株式総数の 10 %を超える場合には、取締役の裁量により、当該取引日における当該サ
ブ・ファンドの買戻しまたは乗換えの対象となる株式の総数が各サブ・ファンドの発行済株式総数の
10 %を超えないように、当該サブ・ファンドの株式に関する各買戻請求または各乗換請求を逓減する
ことができます。逓減された買戻請求または乗換請求は、翌取引日に繰り越され、翌取引日(および
必要な場合には後続の全取引日)における後続の買戻請求または乗換請求に先立って実行されます。
買戻請求または乗換請求が繰越された場合には、ファンドは、かかる繰越しによって影響を受ける株
主に速やかに通知することを確保します。
上記の一時停止の場合には、ファンドは、直ちに(いかなる場合にも当該一時停止が発生したファ
ンド営業日中に)、 CSSF 、ルクセンブルグ証券取引所および必要な場合にはファンド株式が販売され
ている国の管轄当局に通知します。一時停止はファンドによって公告され、かつファンド株式の買戻
しおよび乗換えを請求した株主には、当該株主の書面による買戻請求書および乗換請求書の提出後可
及的速やかに通知されます。
(2)【保管】
すべての株式は、記名式で登録され、ファンドの株主名簿への登録によって証明されます。株主に
は、書面による所有確認書(電磁的様式によるものを含みます。)が発行されます。当該確認書の電磁
的様式による発行を請求しない株主は、引き続きハードコピーで受け取ることになります。ファンド株
式の券面は発行されません。
ファンド株式の保管を販売取扱会社に委託した日本の投資者に販売されたファンド株式は、日本にお
ける販売会社の名義で株主名簿に登録され、その所有確認書は日本における販売会社によって保管され
ます。日本の株主に対しては、販売取扱会社から取引の都度「取引報告書」が交付されます。また定期
的に「取引残高報告書」が交付されます。
ただし、日本の株主が自己の責任でファンド株式を保管する場合は、この限りではありません。
(3)【存続期間】
ファンドは、存続期間を無期限として設立されました。ファンドは、定款第 30 条に規定する定款変更
方法に準じて採択された株主の決議によって、いつでも解散することができます。
(4)【計算期間】
各サブ・ファンドの計算期間は毎年8月 31 日に終了します。
(5)【その他】
① 資本の増減等に関する制限
ファンドの資本金は、常にその純資産総額に等しいものとします。
ファンドの資本金は、ファンド株式の発行・買戻しおよびポートフォリオの資産価額の変動の結
果、自動的に増減することができます。ただし、 2010 年法に従って、ファンドの資本金が法定の最低
資本金の3分の2相当額を下回った場合、株主総会に解散を提議しなければなりません。
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取締役会は、いつでも、制限なく、全額払込済みの追加株式を発行する権限を与えられており、そ
の場合、発行される株式に応募する優先権を既存株主に付与することはしません。
② 解散、合併および再編
ファンドの清算は、通常、臨時株主総会によって決定され、当該総会において清算人が任命され、
清算人の権限が決定されます。清算手続きは、ルクセンブルグ法の規定に従って実施され、定款の変
更に必要な多数決要件および定足数要件に従うものとします。
ファンドの資本金が現行の最低資本金額(現在は 1,250,000 ユーロ相当額)の3分の2を下回った場
合には、取締役会は、ファンドの解散案を株主総会に提議しなければなりません。かかる株主総会で
は、定足数は要求されず、投票された議決権の単純過半数の賛成により決議されます。ファンドの資
本金が最低資本金額の4分の1を下回った場合には、ファンドの清算は、かかる目的で取締役により
招集された株主総会に出席または代理出席した株主のファンド株式の4分の1の賛成により決議され
ます。
サブ・ファンドの各クラスについての純清算手取金は、当該クラスの株主にその所有株数に按分比
例して分配されます。清算の終了時に株主によって請求されなかった清算金は、ルクセンブルグの供
託公庫( Caisse de Consignations )に預託されます。適用される時効期間内に請求されなかった金額
は、その請求権を喪失する可能性があります。
ファンドの解散の場合には、当該解散を決議した株主総会により任命され、その権限および報酬が
決定された一名または複数の清算人(自然人または法人のいずれかは問いません。)によって清算手
続きが実施されます。各サブ・ファンドまたは各クラスに帰属する純清算手取金は、清算人によっ
て、当該サブ・ファンドまたはクラスの株式の保有者にその所有株数に按分比例して分配されます。
ファンドの取締役は、いずれかのサブ・ファンドまたはクラスに関する経済的または政治的な状況
の変化によって正当化される場合もしくはいずれかのサブ・ファンドまたはクラスの株主の利益のた
めに要求される場合、またはいずれかのサブ・ファンドまたはクラスの純資産総額が 10 百万ポンド
(または該当取引通貨建相当額)を下回った場合もしくはいずれかのサブ・ファンドまたはクラスの
株主の利益のために要求される場合には、当該サブ・ファンドまたはクラスの清算を決定することが
できます。清算の決定は、清算の効力発生日より前にファンドによって公告され、かかる公告には、
清算の理由および清算手続きが記載されます。株主の利益のために、または株主間の平等な取扱いを
維持するために取締役が別段の決定を行った場合を除き、当該サブ・ファンドの株主は、その所有株
式の買戻しまたは乗換えを引続き請求することができます。当該サブ・ファンドの清算の終了時にそ
の受益者に分配できなかった資産は、その受益者のためにルクセンブルグの供託公庫( Caisse de
Consignation )に預託されます。
取締役は、前段落と同じ状況において、一つのサブ・ファンドまたはクラスを2つ以上のサブ・
ファンドまたはクラスに分割することにより当該サブ・ファンドまたはクラスの再編成を行うことを
決定できます。当該決定は、前段落と同じ方法で公告され、また当該公告には2つ以上の新しいサ
ブ・ファンドまたはクラスに関する情報が含まれるものとします。2つ以上のサブ・ファンドまたは
クラスへの分割に係る手続きが開始される前に株主がその所有株式の買戻しを無料で請求できるよう
にするために(ただし、買戻しの際に繰延申込手数料が課されるクラスの場合はこの限りではありま
せん。)、当該公告は、当該再編成の効力発生日の1ヶ月前までに行われます。
取締役会がサブ・ファンドの合併の決定を当該サブ・ファンドの株主総会に提議することを決定し
た場合を除き、サブ・ファンドの合併は、 2010 年法に定める条件に従って、取締役会により決定する
ことができます。かかる株主総会には定足数は要求されず、投票された議決権数の単純過半数の賛成
により決定されます。サブ・ファンドの合併の結果ファンドが存在しなくなる場合、またはファンド
の合併の場合には、かかる合併は、ファンドの定款の変更のために必要とされる定足数および多数決
要件に従って決議される株主総会により決定されるものとします。
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上記の合併または分割によって保有者が端株を受領する権利を得ることになる場合で、かつ、参加
している決済制度の運営規則により端株の決済ができない場合もしくは当該サブ・ファンドまたはク
ラスの株式の端株を発行しないことを取締役が決議している場合には、取締役は、当該端株を買戻す
権 利を有します。買戻された端株の純資産価額は、 10 ポンド(または該当取引通貨建相当額)に満た
ない場合を除き、該当株主に分配されます。
本項に記載される状況および方法によるサブ・ファンドの清算または再編成は、当該サブ・ファン
ドの株主総会で決定することもできます。かかる株主総会には定足数は要求されず、投票された議決
権数の過半数の賛成により、清算または再編成を決定することができます。
③ 定款の変更
定款は、 1915 年法が規定する定足数および多数決要件に従って、随時、株主総会の決議により変更
することができます。かかる変更によって、特定のサブ・ファンドまたはクラスの株式の所有者の権
利がその他のサブ・ファンドまたはクラスの株式の所有者の権利と比較して影響を受けることになる
場合には、当該サブ・ファンドまたはクラスに関して当該定足数および採決要件を満たすことが必要
となります。
定款および定款の変更はすべて、ルクセンブルグのメモリアルに公告され、ルクセンブルグの商業
および法人登記所に提出されています。今後行われる定款の変更は、 RESA に公告され、商業および法
人登記所に提出されます。
日本の株主に対しては、定款の重要事項の変更は、公告または通知されます。
④ プーリング運用
1 )取 締役会は、定款の規定に従い、定款第 23 条第C項記載の各クラスの株式について設定された
ファンド(以下「参加ファンド」といいます。)の全部または一部について、各々の投資セク
ターを考慮して適切と考える場合には、それらをプールベースで投資し、運用することができま
す。かかる拡大された資産プール(以下「アセット・プール」といいます。)は、当初、(後述
の制限に従って)現金またはその他の資産を参加ファンドからアセット・プールへ移転すること
により形成されます。その後、取締役会は、随時、アセット・プールへ追加の資産を移転できる
ものとします。さらに、取締役会は、該当する参加ファンドの参加額を上限として、アセット・
プールから参加ファンドへの移転を行うことができます。現金以外の資産は、該当するアセッ
ト・プールの投資セクターに適切な場合に限り、アセット・プールに配分することができます。
2)各参加ファンドに付与されるアセット・プールの資産は、当該参加ファンドによる割当ておよび
引出しならびにその他の参加ファンドのために為される割当ておよび引出しを基準に決定されま
す。現金による出資または引出しが行われる場合、関連する現金の投資により発生する財務手数
料および取引・購入費用を反映するために取締役会が適切であると考える金額分が減少し、また
は各々アセット・プール中の有価証券もしくはその他の資産の現金化により発生する費用を反映
する増額分が増加します。
3)アセット・プールの資産について受領された分配金、利息およびその他の収益分配は、受領時に
おけるアセット・プールの資産に対する権原に比例して直ちに参加ファンドに貸記されます。
ファンドの解散時には、アセット・プールの資産はそれぞれの参加ファンドのアセット・プール
への参加に比例して、参加ファンドに割り当てられます。
⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続
管理会社契約
ファンドまたは管理会社は、他方の当事者に 90 日以上前の書面による通知を交付することにより、
管理会社契約を終了させることができます。
同契約および関連する非契約的義務はルクセンブルグ法に準拠するものとし、ルクセンブルグ法に
従って解釈されるものとします。
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投資運用契約
管理会社または投資運用会社は、他方の当事者に 90 日以上前の書面による通知を交付することによ
り、投資運用契約を終了させることができます。
本契約は、ルクセンブルグ法に準拠し、かつ同法に従い解釈されます。
主販売契約
管理会社、主販売会社またはファンドは、他方の当事者に 90 日以上前の書面による通知を交付する
ことにより、主販売契約を終了させることができます。
本契約は、ルクセンブルグ法に準拠し、かつ同法に従い解釈されます。
副投資運用契約
投資運用会社は、副投資運用会社に書面による通知を行うことにより、違約金または補償なしに、
いつでも副投資運用契約を終了させる権利を有します。当該通知に別途規定のない限り、終了は、投
資運用会社が副投資運用会社に書面による終了の通知の受領の速やかな確認を求め、かつこれを受領
次第(Eメールまたは電話により)、直ちに発効します。
副投資運用会社は、(A)介入事象(副投資運用契約に定義される)の発生後、違約金または補償
なしに、 60 暦日の書面による通知により、(B)投資運用会社が重大な副投資運用契約違反を犯し、
かつ当該違反の回復を求める通知より 60 暦日以内に治癒されない場合には(治癒できる場合)、投資
運用会社に対する書面による通知によりいつでも、または(C)投資運用会社に対する 90 暦日の書面
による通知により、終了させることができます。
本契約およびこれに関連して生じる非契約的取決めは、イングランド法およびウェールズ法に準拠
し、かつ同法に従い解釈されるものとします。
保管契約
本契約は、新たな保管銀行の任命を条件に、ファンドから保管銀行へ、または保管銀行からファン
ドへ6ヶ月以上前の書面による通知を以って、いつでも終了させることができます。
本契約は、あらゆる面において、ルクセンブルグ大公国の法律に従い、これに準拠し、解析かつ解
釈されるものとし、ファンド、管理会社、および保管銀行は、各々、ルクセンブルグの排他的管轄に
従うことに合意しています。
中央管理事務代行業務契約(修正再表示済)
本契約は、いずれかの当事者よりもう一方の当事者に対し、書面による通知を交付するかまたは郵
便料金前払で郵送することにより終了させることができ、(i)ファンドまたは管理会社による終了
の場合には、ファンドまたは管理会社によるかかる交付または郵送の日より 90 暦日後、または(ⅱ)
管理事務代行会社による終了の場合には、管理事務代行会社による交付または郵送の日より 180 暦日後
に、かかる終了の効力が発生します。
本契約は、ルクセンブルグ大公国の法律に従い解釈され、かつこれに準拠するものとし、本契約よ
り生じるいかなる紛争もルクセンブルグ市の裁判所の排他的管轄に服するものとします。
代行協会員契約
ファンドまたは代行協会員のいずれも、3カ月以上前に書面で通知することによりいつでも同契約
を解除できます。ただし、日本において後任代行協会員が指定されることを条件とします。
同契約は日本法に準拠し、日本法に従い解釈されます。
⑥ 証券取引所への上場
各サブ・ファンドのクラスA(分配型・米ドル建)株式およびクラスA(分配型・円建)株式はル
(注)
クセンブルグ証券取引所に上場されます。
(注):バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ1のクラスA(分配型・米ドル建)株式、バークレイズ・グローバ
ルベータ・ポートフォリオ5のクラスA(分配型・円建)株式およびバークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリ
オ5のクラスA(分配型・円建)株式については、株式が発行された場合に上場される予定です。
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2【利害関係人との取引制限】
(イ)利益相反
取締役、管理会社、投資運用会社、管理事務代行会社および保管銀行ならびに(適用ある場合には)
それらの各持株会社、子会社および関連会社(以下、各々を「利害関係人」といいます。)によって行
われる業務は広範囲にわたるため、利益相反が生じる可能性があります。下記の規定に従うことを条件
として、利害関係人は、利益相反が生じた場合にも取引を実行することができ、当該取引から得た利
益、手数料またはその他の報酬について説明する義務を負いません(ただし、下記を条件としま
す。)。取引は、株主の最善の利益に合致していなければなりません。利益相反が生じた場合には、取
締役は、合理的に可能な限り、それが公平に解決され、投資機会が公平かつ平等に割当てられるように
努力します。
上記の一般性を損ねることなく、下記の利益相反が発生する場合があります。
(ⅰ)利害関係人は、ファンドによって、もしくはファンドの勘定で、もしくはその他ファンドに関連
して保有される同一のまたは類似の投資対象を取得または売却する場合があります。
(ⅱ)利害関係人は、ファンドによって実行された、利害関係人が関係する取引に基づき、ファンドに
よってまたはファンドのために取得または処分された投資対象を取得、保有または処分すること
ができます。ただし、利害関係人による当該投資対象の取得は、アームズレングスルールに基づ
く通常の商業的条件で実行されること、またファンドが保有する当該投資対象は、ファンドの利
益に鑑みて合理的に可能な限り最善の条件に基づき取得されることを条件とします。
(ⅲ)各サブ・ファンドが投資する UCITS およびその他の投資信託/投資法人の運用に関係する者または
会社は、当該投資信託/投資法人の投資と類似した投資を行う他の顧客の資産を運用している場
合があります。従って、かかる顧客との間で同じ取引または投資対象に関連して競合する可能性
があります。各顧客のために確保される投資対象または投資機会は、一般的に公平と判断される
方法で各々に割当てられますが、割当手続きによっては、投資対象に係る支払価格または受領価
格、あるいは取得したポジションの規模に悪影響を与える可能性があります。
(ⅳ)利害関係人は、本人または代理人としてファンドとの間で取引を行う場合があります。ただし、
取引は株主の最善の利益に合致する場合に限るものとし、アームズレングスルールに基づく通常
の商業的条件に基づき実行されたものとして行われます。すなわち、
A.保管銀行(または保管銀行との取引の場合には取締役)が独立または適格であると認めた者
によって当該取引の評価証明書が取得されること。
B.当該取引は、組織化された投資取引所において、当該取引所の規則に従って、合理的に取得
可能な最善の条件に基づき執行されること。
C.上記AおよびBが実務上不可能な場合には、当該取引が株主の最善の利益に合致し、かつ
アームズレングスルールに基づく通常の商業的条件に基づき実行される旨の原則を遵守してい
ると保管銀行(または保管銀行との取引の場合には取締役)が認めた条件に基づき執行される
こと。
(ⅴ)ファンドの取締役の一部は、投資運用会社、主販売会社およびそれらの関連会社に関係してお
り、または将来に関係する可能性があります。ただし、ファンドの取締役としての資格において
は、独立した受託者責任を負うものとして行為し、投資運用会社または同一グループの会社のそ
の他の構成会社の管理の対象とはなりません。疑義の回避のために付記すると、取締役は、例え
ば、ファンドまたは投資運用会社の取締役または従業員として報酬を受領した結果として生じる
利益相反についてファンドに説明する責任を負っていません。
(ⅵ)管理会社の報酬は、各サブ・ファンドの純資産総額に対する割合に基づきます。管理会社および
投資運用会社は、規制された市場において上場または取引されていない投資対象に関して管理事
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務代行会社に対して評価業務(サブ・ファンドの純資産総額の計算の補助業務)を提供する場合
があります。
(ⅶ)ファンドは、利害関係人によって管理および/または運用されるその他の投資信託/投資法人に
投資する場合があります。投資信託/投資法人の受益証券/株式への投資によりファンドが手数
料を受領した場合には、当該手数料は、該当サブ・ファンドの財産の一部となります。
(ⅷ)ファンドは、利害関係人が発行体である、または利害関係人が顧問人または取引先銀行となって
いる投資対象を購入または保有する場合があります。
(ⅸ)管理会社およびファンドが投資するその他の投資信託/投資対象の運用会社は、自身の投資信
託/投資法人に持分を有している場合があります。従って、当該投資信託/投資法人の段階で利
益相反が生じる可能性があります。
(ⅹ) 保管銀行およびその関連会社は、顧客(保管銀行が保管銀行として行為する顧客を含みます。)
に様々なサービスを提供しています。例えば、管理会社は、一定の管理事務代行機能(ファンド
の会計、計算および登録・名義書換代行業務を含みます。)をファンドに提供するようノーザ
ン・トラスト・グローバル・サービシズ SEを任命しました。
したがって、潜在的な利益相反が生じる可能性があり、かかる利益相反は、適切に特定、管理および
開示されなければなりません。かかる利益相反に関する規制上の要件を満たすために、保管銀行は、自
らが株主の最善の利益のために行為していることを確保する手続を策定しています。保管銀行が株主の
最善の利益のために行為することを確保する重要な要素として、保管銀行またはその関連会社が提供す
る保管機能と他の業務とは、運用上および組織上分離されています。
保管銀行は、 www.atlasmarketinteractive.com/GlobalMarketsandSubcustodiansListing に記載され
た、ファンドが投資することのできる一定の適格市場において、関連会社または第三者副保管銀行のい
ずれかに保管業務を委託しています。
よって、保管銀行(もしくはそのいずれかの関連会社)および/またはその副受任者は、自らの業務
の過程で、時折ファンド、および/または保管銀行(もしくはそのいずれかの関連会社)が代理する他
の法主体の活動との潜在的な利益相反を有することがある、他の金融上のまたは専門的な活動に関与す
る可能性があります。
関連会社または第三者副保管銀行が任命されているか否かにかかわらず、保管銀行は、かかる副保管
銀行について、潜在的に生じうる利益相反の保管銀行による管理を可能にする同一の標準的質問事項お
よびチェックリストを利用した、定期的なデュー・ディリジェンス審査を引き受けており、また、引き
受けるものとします。
保管銀行は、 www.atlasmarketinteractive.com/GlobalMarketsandSubcustodiansListing に記載される
いずれかの副受任者への委託の結果として何らかの具体的な利益相反が生じることは予想していませ
ん。
しかし、仮に利益相反が生じた場合、保管銀行は、保管契約および UCITS 規則に基づく自らの義務をか
かる場合において顧慮し、特に、他の顧客に対する自らの義務を顧慮のうえ、実務上可能な限り、かか
る状況により職務の履行が損なわれないこと、および生じる相反が公正に、かつ、株主全体の最善の利
益のために解決されることを確保するために合理的な努力を尽くします。
利益相反方針に基づく仕組みが、特定の相反を管理するのに十分ではない場合、保管銀行は、ファン
ドが保管銀行との取引を継続するか否かを選択できるよう、ファンドに当該相反の性質を知らせます。
誘因報酬
ファンドが常に自身に適用ある法令上の要請のすべて(サービス向上およびファンドの最善の利益義
務を損なわないことを含みます。)を遵守することを条件として、ファンドは、報酬、手数料または非
金銭的利益を販売会社および/またはその他の仲介機関などの第三者に支払うことができます。特定の
ファンド株式のクラスが認可された仲介機関を通じて購入される場合、ファンドまたはその代理として
認可された者は、 CSSF 規則が認める場合、当該仲介機関に当初手数料またはトレイル・コミッションを
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仲介機関に対して支払うことができます。ファンドはまた、請求に応じて、ファンド株式を購入するに
あたり、当初手数料またはトレイル・コミッションが支払われる旨を投資主に知らせます。
ファンドは、自らの裁量により、初期手数料の全部または一部を放棄することができ、また常に自ら
に適用ある法令要件すべてを遵守することを条件として、ファンドまたはその代理として認可された者
は、特定ファンドの保有に関して(認可仲介機関としてファンド株式を保有する投資主を含みま
す。)、自身の裁量において自身の定期的手数料について現金払戻しを行うことに同意しこれを投資主
に支払うことができます。
ファンドが合同ポートフォリオ運用活動一般を行うにあたって、ファンドのための金融商品(以下を
参照)について注文を実行するまたは他の事業体に実行を命じる場合を除き、かつファンドが常に自ら
に適用ある法令要件すべてを遵守することを条件として、ファンドは第三者から、報酬、手数料または
非金銭的利益を受領することができます。
ファンドがファンドのための金融商品(以下を参照)について注文を実行し、または他の事業体に実
行を命じる場合を除き、ファンドは、第三者(もしくは第三者を代理する者)から報酬、手数料または
金銭的利益を受領し保有すること、または非金銭的利益を受領することは一切認められていません(た
だし、ファンドが常に自らに適用ある法令要件すべてを遵守することを条件として、特定の受諾可能な
少額の非金銭的利益および一定の状況におけるリサーチを除きます。)。
ファンドがファンドの一部もしくは全部に対して提供するサービスに関連して、いずれかの第三者
(もしくは第三者を代理する者)から支払われたもしくは提供された何らかの報酬、手数料または金銭
的利益を投資運用会社が受領する場合、それらの受領後合理的に可能な限り速やかに、かかるファンド
に当該報酬、手数料または金銭的利益を返還するものとします。また、ファンドへの投資者は、ファン
ドの年次報告書によって報酬、手数料またはその他の金銭的利益について通知されるものとします。
投資運用会社は、報酬、手数料、金銭的利益または非金銭的利益が第三者または第三者を代理して行
為する者により支払われまたは提供される場合、報酬、手数料または金銭的利益を受領または保有せ
ず、非金銭的利益を受領しません(ただし、受領可能な少額の非金銭的利益を除きます。)。かかる取
決めは、以下の条件に従うものとします。
(i)投資運用会社は、ソフト・コミッションの取決めを締結する際、常に、ファンドおよび管理会
社の最善の利益になるように行為すること。
( ⅱ )提供されるリサーチ・サービスは、投資運用会社の活動と直接関係するものであること。
( ⅲ )ファンドのためのポートフォリオ取引に関する仲介手数料の支払は、投資運用会社により、個
人ではなく事業体であるブローカー・ディーラーに対して行われること。
( ⅳ )投資運用会社は、自己が受領するサービスの性質を含むソフト・コミッションの取決めに関し
て管理会社に対して報告書を提供すること。
(ロ)取引手数料の利用
投資運用会社は、仲介取引機関の手数料をファンドに請求することができ、当該仲介機関の手数料の
見返りとして、注文の執行に加えて物品またはサービスを受領する場合があります。
かかる取引手数料の取決めは、以下を条件とします。(i)当該物品およびサービスは、ファンドの
ための取引の実行またはリサーチの提供のいずれかに関連するものであること、( ⅱ )当該物品および
サービスは、当該注文の受益者としてのファンドに対する投資運用会社による業務提供を合理的に補助
するものであり、ファンドの最善の利益のために行為する投資運用会社の義務の遵守を損なわないもの
であること、( ⅲ )ファンドのポートフォリオに影響を与える仲介業者の取引に関する手数料は、法人
である仲介業者にのみ帰属し、民間の個人には帰属しないこと、( ⅳ )投資運用会社は、取引手数料の
取決めに関する取締役会の報告書を提供すること(受けたサービスの性質を含みます。)、および
(ⅴ)取引手数料の取決めはファンドの定期的な報告書で開示されること。
(ハ)取締役
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(a)ファンドの事業に特別な注意を向ける取締役には、取締役が決定する追加の報酬を支払うことが
できます(前記「第一部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、4 手数料等及び税金、
(3)管理報酬等、⑥ 取締役の報酬および費用」を参照)。
(b)取締役は、ファンドの取締役であるのと同時に、ファンドのその他の役職またはその他利益を取
得する地位に就任することができ、また取締役が決定する条件に基づき、専門的な資格でファン
ドに対して行為することができます。
(c)取締役は、その取締役としての地位に関わらず、ルクセンブルグ法の規定に従い、また取締役会
に自身の重要な利害の性質および内容を開示することを条件として、
(ⅰ)ファンドまたはその子会社もしくは関連会社あるいはファンドまたはその子会社もしくは
関連会社が持分を有する会社との間の取引または契約の当事者となることができます。
(ⅱ)ファンドが後援する法人またはファンドがその他持分を有する法人の取締役もしくはその
他役員、従業員、取引または契約の当事者となることでき、またその他持分を有すること
ができます。
(ⅲ)ファンドの取締役であることを理由として、当該役職もしくは雇用または当該取引もしく
は契約または当該法人に対する持分から得られる利益についてファンドに報告する義務は
ないものとします。また、当該持分または利益を理由として、当該取引または契約を回避
する義務はないものとします。
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3【投資主・外国投資法人債権者の権利等】
(1)【投資主・外国投資法人債権者の権利】
① 日本の株主の権利行使およびその手続
株主がファンドに関し、その株式の権利を直接行使するためには、ファンド株式名義人として登録
されていなければなりません。従って、販売取扱会社にファンド株式の保管を委託している日本の株
主は、株主名簿に登録されていないため、ファンドに関し、その権利を直接行使することはできませ
ん。これら日本の株主は、口座約款に基づき、販売取扱会社をして権利を自己のために行使させるこ
とができます。
ファンド株式の保管を販売取扱会社に委託しない日本の株主は本人の責任において権利行使を行う
ことができます。
② 株主の権利
株主の有する主な権利は次のとおりです。
(イ)株主総会における議決権
規定に従って構成されたファンドの株主総会は、ファンドの株主全員を代表します。株主総会の
決議は、株主が保有するサブ・ファンドまたはクラスの別にかかわらず、ファンドの株主全員を拘
束するものとします。株主総会は、ファンドの経営に関する行為を命令し、実行しまたは正式に承
認する広範な権限を有するものとします。
いずれの株式も、サブ・ファンドまたはクラスの別、および各サブ・ファンドまたは各クラスの
1株当たり純資産価格にかかわらず、1株式につき1議決権を有しています。株主は、他の者を代
理人に任命することによっていずれの株主総会でも議決権を行使することができます。委任状は、
書面または電報、テレックス、ファックスもしくは委任の証拠を構成できるその他の電子的手段に
よることができます。委任状は、特別に取消されない限り、すべての延会について有効とします。
さらに、取締役会の裁量により、株主は、株主としての本人確認ができるビデオ会議またはその他
の通信手段によって、いずれの株主総会にも参加することができます。ただし、かかる手段は、株
主総会における審議が中断なくオンライン上で行われ、当該総会への有効な参加が確保されるよう
な技術的条件を満たすものに限るものとします。ルクセンブルグ法または定款に別段の定めがある
場合を除き、適法に招集された株主総会の決議は、投票された議決権数の単純多数決をもって採択
されます。投票された議決権には、投票に不参加の株主、投票を棄権した株主または白票または無
効票を投じた株主に附随する議決権は含まれません。ルクセンブルグの法令規則に定める条件に基
づき、いずれの株主総会の通知においても、当該総会における定足数および過半数が当該総会に先
立つ特定の日時(以下「基準日」といいます。)における発行済株式を規準として決定される旨を
定めることができ、株主総会へ出席し、その所有株式に附随する議決権を行使できる株主の権利
は、基準日現在で当該株主が保有する株式に基づき決定されるものとします。取締役会は、株主総
会に参加し、また委任状が有効となるために株主が満たすべきその他すべての条件を決定すること
ができます。株主総会は、ルクセンブルグ法の規定に従い、取締役会の招集により開催されます。
年次株主総会は、ルクセンブルグにおけるファンドの登記上の事務所またはその総会招集通知に
指定されるルクセンブルグ内の場所において毎年開催されます。年次株主総会は、毎年 12 月の第3
木曜日の午前 11 時(ルクセンブルグ時間)に開催されます。当該日がルクセンブルグの営業日では
ない場合には、ルクセンブルグの前営業日に開催するものとします。年次株主総会は、ルクセンブ
ルグの法令で認められる場合にはその定められる条件に従い、上記に記載される日時または場所以
外の取締役会が決定する日時または場所(ただし、英国は除きます。)で開催することができま
す。
すべての株主総会の招集通知は、各総会の8日前までにすべての登録株主宛に郵送され、かつ
RESA (ルクセンブルグにおける公告掲載のための電磁的中央プラットフォーム)および当該総会の
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前に決定されるその他のルクセンブルグの新聞紙上に、当該総会開催日の 15 日前に掲載されます。
あるいは、招集通知は、当該総会の8日前までにすべての登録株主に書留郵便にて送付されること
が できます。招集通知には、総会の開催日時および場所、議題、参加条件ならびにルクセンブルグ
法に定められる定足数要件および多数決規則などの詳細が記載されます。
株主は、請求により、年次株主総会の前に、ファンドの年次財務書類、監査報告書および取締役
の年次報告書を入手できます。
定款およびルクセンブルグ法に従って、ファンドに関する株主の決定はすべて、全株主の総会の
決議によるものとします。一もしくは複数のサブ・ファンドの株主に影響を及ぼす決定は、ルクセ
ンブルグ法で許容される範囲において、該当するサブ・ファンドの株主のみの決議によることがで
きます。この場合、定款に定められる定足数要件および多数決規則が適用されます。
各株式は、すべての総会または該当サブ・ファンドもしくは該当クラスの集会において1議決権
を有します。クラスの権利の変更に伴うすべての定款の変更は、ファンドの株主総会の決議と当該
クラスの株主の決議による承認が必要となります。
(ロ)分配金受領権
株主は、該当クラス株式に関して、株主総会または取締役会で決定した分配金を受領する権利を
有します。ただし、5年以内に受領されなかった分配金は、その受領権を失いファンドに帰属しま
す。
(ハ)買戻請求権
株主は、純資産価格の計算が停止されている期間を除き、ファンド株式の一部または全部の買戻
しをいつでも請求することができます。
(ニ)残余財産分配請求権
ファンド、サブ・ファンドまたはクラスが解散された場合、株主はファンドに対し、その持分に
応じて残余財産の分配を請求する権利を有します。ファンドの解散の場合、ファンドの解散を決定
した最後の株主総会において清算人が選任され、その清算人によって、清算手続が行われます。
(ホ)書類閲覧権
株主は、請求により、年次株主総会の前に、ファンドの年次財務書類、監査報告書および取締役
会の年次報告書を入手できます。
ファンドは、各会計年度の末日から4ヶ月以内(すなわち、各年の 12 月 31 日まで)に年次報告書
および監査済年次財務書類を作成し、公表します。無監査の中間報告書(各年2月に終了する期
間)は、上半期末日から2ヶ月以内(すなわち、各年の4月 30 日まで)に公表されます。
以下の書類の写し(随時行われる変更を含みます。)は、ファンドおよび管理会社の登記上の事
務所において、土日および法定休日を除く日の通常の営業時間内に、無料で閲覧することができま
す。
(a)ファンドの定款
(b)保管契約
(c)中央管理事務代行業務契約(修正再表示済)
(d)管理会社契約
(e) 投資運用契約
(f)主販売契約
(g)ファンドの英文目論見書および Key Investor Information Documents (重要投資者情報文
書)
(h)ファンドの最新の年次財務書類および中間財務書類(発行後速やかに)
(i)販売会社との間の契約
上記(a)、(g)および(h)の書類の写しは、ファンドおよび管理会社の登記上の事務所ま
たは管理事務代行会社の事務所にて無料で入手できます。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
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日本の株主には、販売取扱会社を通じてファンドに関する決算報告書が送付されます。
(2)【為替管理上の取扱い】
日本の株主に対するファンド株式の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外
国為替管理上の制限はありません。
(3)【本邦における代理人】
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
上記代理人は、ファンドから日本国内において、
(a)ファンドに対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の
問題について一切の通信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を受領する権限、および
(b)日本における投資証券の公募、販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一
切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されており、また関東財務局長に対する投資証券の
募集に関する届出および継続開示ならびに金融庁長官に対する投資証券に関する届出等の代理人
は下記のとおりである。
弁護士 三浦 健
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
(4)【裁判管轄等】
ファンドは、取締役会の決議により、日本の投資者が取得したファンド株式の取引に関する訴訟は、
東京地方裁判所(東京都千代田区霞が関1丁目1番4号)が管轄することを承認しています。判決の執
行手続は、日本法に従って行われます。
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第4【関係法人の状況】
1【資産運用会社の概況】
【投資運用会社】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
(イ)名称
バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド
( Barclays Investment Solutions Limited )(以下「投資運用会社」といいます。)
(ロ)資本金の額
2020 年 11 月末日現在の資本金は、 22,325,001 ポンド(約 31 億円)
(ハ)事業の内容
バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドは、 1992 年 10 月5日に英国で登
記された有限会社です(登記番号 02752982 )。投資運用会社の最終的な親会社は、英国で設立された
バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーです。投資運用会社の登記上の事務所は、英国、 E14
5HP ロンドン、チャーチル・プレイス1番地に所在します。投資運用会社の主要事業は、金融業務の
提供です。投資運用会社は、英国金融行為規制機構( FCA )により認可され、規制されます。
(2)【運用体制】
管理会社は、ファンドの助言および同意のもと、管理会社と投資運用会社との間の投資運用契約(そ
の時々の変更を含みます。)に基づき、バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミ
テッドをファンドの投資運用会社に任命しています。投資運用会社は、管理会社および取締役の監督お
よび指図に常に従って、ファンドの資産の投資の運用について責任を負います。
投資運用会社は、管理会社の承認を得て、また FCA 規則に従って、副投資運用会社を任命することがで
き、サブ・ファンドに関する日々の投資運用業務の全部または一部を委託することができます。サブ・
ファンドについて複数の副投資運用会社が任命された場合、投資運用会社は、その裁量で決定する割合
に応じて当該副投資運用会社間で当該サブ・ファンドの資産を割当てるものとします。いずれの場合に
おいても、副投資運用会社が任命される場合には、 CSSF の事前承認が要求されます。
運用管理機能は、バークレイズの様々な機能分野の人材によってなされています。
・ 商品(商品管理、商品開発、商品サポート)の一貫した保有、企画および販売(合理化、変更、設
定、合併に重点を置く。)
・ プロダクト・ファンド・ガバナンス(取締役会の報告、法的規制の変更の管理、金融犯罪の監視)
・ ビジネス・オペレーショナル・コントロールおよびコントロール・モニタリング・ユニット(リス
ク環境、コントロール強化および利益相反の管理)
・ 法務(ファンドの目論見書の更新、法定文書の作成、法的見解の提供)
・ 投資リスクチームは、ファンドのリスク管理プロセス(ファンドのグローバル・エクスポー
ジャー、市場、流動性、カウンター・パーティ、集中リスク、バリュエーション、コンプライアン
ス、オペレーショナル・リスク、通貨リスクの監視)、違反の監視および規制リスク報告を含むリ
スク管理活動を行う。
・ 投資運用者(ポートフォリオおよびファンド運用者)は、関連するファンドの目論見書補遺/目論
見書に記載されているとおり、投資方針、投資制限、および投資ガイドラインに従って、ファンド
の資産/証券を管理する。
・ 投資管理業務は、調整、データ管理、担保管理、 EMIR (欧州市場インフラ規則)に係る報告業務に
重点を置く。
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・ サービス・デリバリー監視は、ファンド価格の誤り、純資産価格の遅延、業務上の違反、収支破
綻、苦情、および金融犯罪の防止に関する経営情報(ハイ・リスク投資家の数、重要な公的地位を
有 する者( PEP )、疑わしい活動の報告、制裁)を含め、ファンド管理に関して日常的に監視する。
・ サプライヤー管理チームは、主要パフォーマンス指標、主要リスク指標を用いてサプライヤーのパ
フォーマンスを監視する。
・ 経理財務部は、ファンドにおける発生費用および予算、ならびにファンドの支払いに関する手配を
行い、財務諸表の作成を補佐する。
・ コンプライアンス、金融犯罪、税務からの中小企業情報
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(3)【大株主の状況】
( 2020 年 11 月末日現在)
名称 住所 所有株式数 比率(%)
バークレイズ・バンク・ユー 英国 E14 5HP ロンドン、チャーチ
ケー・ピーエルシー
ル・プレイス1番地
22,325,001 100 %
( Barclays Bank UK PLC )
( 1 Churchill Place, London E14
5HP,UK )
(4)【役員の状況】
( 2020 年 11 月末日現在)
氏名 役職名 主要略歴
マイケル・ジェリー 取締役会長 2018 年1月1日 バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエ
( Michael Jary ) 取締役 ルシー( BARCLAYS BANK UK PLC )取締役
2018 年3月1日 バークレイズ・インベストメント・ソ
リューションズ・リミテッド( BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED )取締役
アンドリュー・ラトクリ 取締役 2018 年1月1日 バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエ
フ ルシー( BARCLAYS BANK UK PLC )取締役
( Andrew Ratcliffe )
2018 年3月1日 バークレイズ・インベストメント・ソ
リューションズ・リミテッド( BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED )取締役
ジェームズ・マック 取締役 2020 年6月5日 バークレイズ・インベストメント・ソ
( James Mack ) リューションズ・リミテッド( BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED )取締役
キャサリン・アン・マ 取締役 2018 年2月 19 日 バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエ
シュー ルシー( BARCLAYS BANK UK PLC )取締役
( Kathryn Ann
2018 年 10 月 25 日 バークレイズ・インベストメント・ソリ
Matthews )
ューションズ・リミテッド( BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED )取締役
ダーク・リー 取締役 2019 年2月 12 日 バークレイズ・インベストメント・ソ
( Dirk Klee ) リューションズ・リミテッド( BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED )取締役
(注) 2020 年 11 月末日現在、バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドの株式を保有している取締役はい
ません。
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(5)【事業の内容及び営業の概況】
2020 年 11 月末現在、バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドにより運用さ
れている主要な投資法人(純資産総額上位5位)は以下のとおりです。
( 2020 年 11 月末現在)
1株当たり
純資産総額
名 称 基本的性格 設立年月日 純資産価格
(ポンド)
(ポンド)
1 バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型/ 2007 年8月 29 日 466,229,263 0.707
ジャー・ファンド plc -グローバル アンブレラ型/ (クラスA/
アクセス エマージング・マーケッ 変動資本型投資法人 分配型)
ト・エクイティ・ファンド
( Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess Emerging
Market Equity Fund )
2 バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型/ 2007 年 11 月 27 日 457,074,345 1.059
ジャー・ファンド plc -グローバル アンブレラ型/ (クラスA/
アクセス グローバル・ハイイール 変動資本型投資法人 分配型)
ド・ボンド・ファンド
( Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess Global High
Yield Bond Fund )
3 バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型/ 2005 年 12 月8日 409,335,556 1.931
ジャー・ファンド plc -グローバル アンブレラ型/ (クラスA/
アクセス ユーケー・オポチュニ 変動資本型投資法人 分配型)
ティーズ・ファンド
( Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess UK
Opportunities Fund )
4 バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型/ 2007 年 12 月4日 404,077,899 0.746
ジャー・ファンド plc -グローバル アンブレラ型/ (クラスⅠ/
アクセス グローバル・コーポレー 変動資本型投資法人 分配型)
ト・ボンド・ファンド
( Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess Global
Corporate Bond Fund )
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5 バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型/ 2012 年 11 月 13 日 287,635,497 0.367
ジャー・ファンド plc -グローバル アンブレラ型/ (クラスⅠ/
アクセス エマージング・マーケッ 変動資本型投資法人 分配型)
ト・ローカル・カレンシー・デッ
ト・ファンド
( Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess Emerging
Market Local Currency Debt
Fund )
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【副投資運用会社】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
(イ)名称
ブラックロック・インベストメント・マネジメント( UK )リミテッド
( BlackRock Investment Management ( UK ) Limited (以下「副投資運用会社」といいます。)
(ロ)資本金の額
2019 年 12 月末現在、 94.5 百万ポンド(約 131 億円)。
(ハ)事業の内容
副投資運用会社は英国に登録している非公開有限責任会社であり、登録番号は 2020394 です。本社は
英国、 EC2N 2DL ロンドン、スログモートン通り 12 番地にあり、英国金融監督庁( FCA )の規制を受けま
す。ブラックロック・インベストメント・マネジメント( UK )リミテッドの任命条件は、副投資運用
契約に規定されます。
副投資運用会社は、 2020 年 12 月 31 日現在、8兆 6,800 億米ドル(約 901 兆 7,652 億円)の運用資産を有
する主要なグローバル資産運用会社であるブラックロック・インク(以下「ブラックロック」といい
ます。)の一部です。ブラックロックは、顧客の要望を満足させるため、市場および資産クラスのす
べての種類に亘って、アクティブ、エンハンストおよびインデックス戦略を含む、リスクの一連の範
囲に亘る金融商品の品揃えを提供しています。ブラックロックはまた、幅広い顧客基盤の機関投資家
に対し、リスク管理、助言および企業投資システム・サービスを提供しています。
(2)【運用体制】
副投資運用会社は、投資運用会社の委任を受け、バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ
1、バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ2、バークレイズ・グローバルベータ・ポート
フォリオ3、バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ4およびバークレイズ・グローバル
ベータ・ポートフォリオ5の各資産の投資運用業務を行います。
副投資運用会社は定められた投資目的、投資方針および投資制限に従って上記のサブ・ファンドの投
資有価証券を運用し、その裁量により当該サブ・ファンドの資産の取得および処分を行います。
設立以来、ブラックロックの中核となる哲学は、副投資運用会社の顧客のニーズが最も重要であり、
かつ副投資運用会社の唯一の事業は、顧客に代り顧客の資産を運用することであるという信念に基づい
ています。
これを枠組みとして、ブラックロックは、グローバル資本市場における優れた専門知識を有する投資
専門家のチームを結集させています。ブラックロック・ソリューションを通じ、我々は、内部のユー
ザーおよびブラックロック・ソリューションの顧客の両方のために、副投資運用会社の技術および分析
能力の継続中の進化に重要な資源を引き続き投資します。投資の卓越性および進歩した分析論の副投資
運用会社の焦点は、ゆるぎない上級レベルのサービスへのコミットメントにより補完されます。これに
より、ダイナミックな顧客関係が築かれることとなり、負債および資産配分ニーズの理解を含むサービ
スの品揃えをもって副投資運用会社が顧客を支援することを可能にします。
ブラックロックは、すべての機能にわたるパートナーシップ、コミュニケーション、透明性、一貫し
た基準およびチームワークに重きを置く強固な「ワン・ブラックロック」の文化を有する水平的構造で
組織されています。ブラックロックの構造には、顧客のグローバルな要望および地域固有の要望ならび
に現地の規制上のニーズの重要性を認識したうえで、地域的な重なりがあります。ブラックロックの構
造は、3つの本質的な目標を達成するために設計されています。
・強固かつ一貫した投資運用成績が引き続き最優先され、変化している投資環境において機会を捕える
ための最善の組織となっていることを確保すること
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・ブラックロックの能力の幅広さを、企業の分析および助言スキルを顧客の事業に綿密に合わせること
によって顧客に提供すること、および
・投資運用成績および副投資運用会社の顧客に最大の影響を与えることのできる企業のリーダーシップ
の役割における同社の能力を十分に高めること
ブラックロックの組織的構造の概略は以下の通りです。
2020 年9月 30 日現在
ブラックロックの使命は、顧客のためにより良い金融の未来を作り上げ、かつ世界で最も評判の高い
投資運用者およびリスク管理者を作り上げることです。今日の市場の成功は、強力なパートナーシッ
プ、より柔軟かつダイナミックな資産配分、強化されたガバナンスおよび完全なリスクおよび機会の理
解を必要とします。同社の包括的投資プラットフォームは、副投資運用会社にこれらの要因を取り巻く
投資ソリューションを開発するために顧客およびそのアドバイザーと一緒に働く独自の能力を提供しま
す。
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(3)【大株主の状況】
副投資運用会社の大株主は以下のとおりです。
( 2020 年 11 月末現在)
名 称 住 所 発行済株式数に対する所有
株式数の比率
ブラックロック・インク 米国 NY 10055
( BlackRock Inc. ) 100 %
ニューヨーク
55 イースト・フィフティ・
セカンド・ストリート
( 55 East 52nd Street, New
York, NY 10055 United
States )
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(4)【役員の状況】
副投資運用会社の役員は以下のとおりです。
( 2021 年1月末現在)
氏 名 役 職 主要略歴
レイチェル・ロード 業務執行取締役 2017 年9月 27 日に現職に就任。
( Rachel Lord )
ステイシー・マリン 業務執行取締役 2018 年3月 27 日に現職に就任。
( Stacey Mullin )
ニコラス・ジェームズ・チャ 取締役会長兼 2004 年3月 25 日に現職に就任。
リントン
非業務執行取締役
( Nicholas James
Charrington )
ジェームズ・エドワード・ 業務執行取締役 2011 年 12 月6日に現職に就任。
フィッシュウィック
( James Edward Fishwick )
コリン・ロイ・トムソン 業務執行取締役 2012 年2月 24 日に現職に就任。
( Colin Roy Thomson )
非業務執行取締役 2018 年9月5日に現職に就任。
クリスチャン・クローセン
( Christian Clausen )
非業務執行取締役 2014 年9月9日に現職に就任。
マーガレット・アン・ヤング
( Margaret Anne Young )
非業務執行取締役 2014 年4月3日に現職に就任。
エレノア・ジュディス・ド・
フライタ
( Eleanor Judith de
Freitas )
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(5)【事業の内容及び営業の概況】
副投資運用会社により運用されている主要な投資法人については公表されていない。
ブラックロックは、強固な財務基盤を有しており、世界中の多様な機関投資家および個人投資家に
サービスを提供しています。商品は、直接および金融仲介会社を通じて提供されます。ブラックロック
は、幅広い能力およびグローバルな視点を活用し、顧客が投資およびリスク管理の課題に対処し、魅力
的な投資機会にアクセスすることができるよう支援することを目指しています。
ブラックロックの 2018 年の年次報告書および四半期決算公表は、以下のリンクのブラックロックの投
資家向け情報サイトにおいて参照することができます。
http://ir.blackrock.com/
収益源
ブラックロックの収益はすべて、投資およびリスク管理業務、アドバイザリー業務、分配業務および
関連業務から得られます。
ブラックロックは公開会社であるため、公に提供したものの範囲を超えて収益についてコメントする
ことはできません。
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2【その他の関係法人の概況】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 管理会社
ファンドロック・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
( FundRock Management Company S.A. ) (管理会社)
(1)資本金の額
管理会社の株式資本(全額引受済かつ払込済)は、 2020 年 11 月末現在、 10,000,000 ユーロ(約 12
億円)です。
(2)事業の内容
管理会社は、ルクセンブルグ大公国の法律に基づき、公開有限責任会社として設立されました。
管理会社は、 2010 年法に基づき、同法第 15 章に定められた管理会社として行為することを CSSF によ
り認可されています。
管理会社は、ルクセンブルグの商業・会社登録簿( Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg )に番号 B 104.196 で登録されています。
② 保管銀行、管理事務代行会社、登録・名義書換代行会社および所在地事務代行会社
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズ SE
( Northern Trust Global Services SE )(保管銀行、管理事務代行会社、登録・名義書換代行会社お
よび所在地事務代行会社)
(1)資本金の額
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズ SEの発行済株式資本の額は、 2020 年 11 月末現
在、 393,067,791 ユーロ(約 489 億円)です。
(2)事業の内容
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズ SEは、欧州会社として設立された信用機関であ
り、欧州中央銀行および CSSF の監督に服し、ルクセンブルグの金融セクターに関する 1993 年4月5
日法、パート1、第1章に従い、ルクセンブルグで認可され、ルクセンブルグの商業登録簿
( Luxembourg Business Registers )に番号 B 232281 で登録されています。登記上の事務所はルクセ
ンブルグ大公国、ルードランジュ L- 3364 、シャトー・ドー通り 10 番地にあり、最終的な持株会社
は、米国で創立したノーザン・トラスト・コーポレーションになります。
③ 主販売会社
バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド
( Barclays Investment Solutions Limited )(主販売会社)
前記「1 資産運用会社の概況、投資運用会社」を参照のこと。
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④ 代行協会員および日本における販売会社
SMBC日興証券株式会社(代行協会員および日本における販売会社)
(1)資本金の額
2021 年1月末現在、 100 億円です。
(2)事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいます。なお、SM
BC日興証券株式会社は証券投資信託受益証券を取扱っており、複数の外国投資信託証券につい
て、日本における代行協会員業務および販売等の業務を行っています。SMBC日興証券株式会社
は、現在、株式会社三井住友フィナンシャルグループの全額出資子会社です。
(2)【関係業務の概要】
① 管理会社
ファンドロック・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
( FundRock Management Company S.A. ) (管理会社)
ファンドは、ファンドおよび管理会社の間の管理会社契約(その時々の変更を含みます。)に従
い、ファンドロック・マネジメント・カンパニー・エス・エイを 2010 年法の意味する範囲内における
その管理会社として任命しました。ファンドロック・マネジメント・カンパニー・エス・エイは、取
締役会の全体的な監督に従い、ファンドに対する投資運用業務、管理業務および販売業務の提供に責
任を負います。
② 保管銀行、管理事務代行会社、登録・名義書換代行会社および所在地事務代行会社
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズ SE
( Northern Trust Global Services SE )(保管銀行、管理事務代行会社、登録・名義書換代行会社お
よび所在地事務代行会社)
ファンドは、ファンドと管理会社と保管銀行との間の保管契約(その時々の変更を含みます。)に
基づき、ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズ SEをファンド資産の保管銀行に任命しまし
た。
保管契約は、特に、ファンドの各種類の資産の保管および保護預りを含むファンドの資産に関する
保管銀行の義務および手続き、定款、英文目論見書およびファンドに関連する他の書類が改訂された
場合に適用される手続き、管理会社と保管銀行との間のファンドに関する情報の交換(特に、委託お
よびファンド株式の申込み/買戻しに関して)、マネーロンダリング防止とテロ資金供与との闘いな
らびに秘密情報の取扱いに関する適用法令規則の遵守について規定しています。管理会社は保管契約
の当事者であり、保管銀行がファンドの保管銀行としての機能を履行することを可能とするために必
要とみなされる情報の流れを調節します。
保管銀行は、保管契約の条項に基づき、以下を条件として、その保管義務を委託することができま
す。(ⅰ)業務の委託が、 EU 指令およびすべての法令規則およびルクセンブルグにおいて適用あるガ
イドライン(随時修正される。)(以下「 UCITS 規則」といいます。)の要件を回避する意図で行われ
るものではないこと。(ⅱ)保管銀行は、当該委託を行う客観的理由があることを実証できること。
(ⅲ)保管銀行は、その業務の一部を委託することを保管銀行が望んでいる第三者の選定および任命
に際して、当然求められる技能、配慮および注意をもってそれを行っていること、また保管銀行が保
管業務の一部を委託した第三者およびその第三者に委託した事項に関する当該第三者のアレンジに対
する定期的な検討と継続的なモニタリングは、常に、当然求められる技能、配慮および注意をもって
行われること。保管銀行の責任は、いかなる委託によっても影響を受けません。保管銀行が任命した
第三者受任者およびこれら第三者受任者の副受任者の最新の一覧は、
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す。
保管契約は以下についての保管銀行の責任を定めています。(ⅰ)保管銀行(または適法に任命さ
れている受任者)により保管されている金融商品の喪失についての保管銀行の責任。ただし、当該喪
失が保管銀行の合理的な管理を超える対外的事象の結果として発生したものであり、それを回避する
ためのすべての合理的な措置にもかかわらず、かかる結果が回避できなかったことを保管銀行が証明
できる場合はこの限りではありません。また(ⅱ) UCITS 規則に基づくその義務の適正な履行において
保管銀行側の過失または故意の不履行の結果生じたその他すべての喪失。
保管契約には、保管銀行(およびその各役員、各従業員、各受任者)のための一定の免責条項が含
まれますが、かかる免責には、保管銀行の義務の履行における保管銀行側の過失または故意の不履行
に起因する事項は除外されています。
保管銀行の義務
保管銀行は、ファンドの資産の保管を委託されています。保管可能なすべての金融商品は、場合に
応じて、各サブ・ファンドにつきファンド名義で開設された分別口座内の保管銀行の帳簿に登録され
ます。金融商品および現金以外の資産については、保管銀行は、場合に応じて、各サブ・ファンドに
つきかかる資産のファンドによる所有を確認しなければなりません。また、保管銀行は、ファンドの
キャッシュ・フローが適正に監視されることを確保するものとします。
保管銀行はまた、ルクセンブルグ法および保管契約に従い、
(ⅰ)ファンド株式の販売、発行、転換、買戻し、償還および取消が、ルクセンブルグ法および定款
に従って行われることを確保します。
(ⅱ)ファンド株式の価値が、ルクセンブルグ法および定款に従って計算されることを確保します。
(ⅲ)ルクセンブルグ法または定款に抵触しない限り、ファンドおよび管理会社の指示を実行しま
す。
(ⅳ)ファンドの資産が関与する取引において、通常の期限内に対価がファンドに送金されることを
確保します。
(ⅴ)ファンドの収益がルクセンブルグ法および定款に従って充当されることを確保します。
ファンドの助言および同意のもと、ファンドと管理会社と管理事務代行会社との間の中央管理事務
代行業務契約(その時々の変更を含みます。)に基づき、管理会社は、ノーザン・トラスト・グロー
バル・サービシズ SEをファンドの管理事務代行会社、登録・名義書換代行会社および所在地事務代
行会社に任命しました。
管理事務代行会社は、管理会社の全般的監督の下で、純資産価格の計算およびファンドの財務書類
の作成を含むファンドの管理事務代行業務を行います。
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③ 主販売会社
バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド
( Barclays Investment Solutions Limited )(主販売会社)
ファンドの助言および同意のもと、ファンドと管理会社と主販売会社との間の主販売契約(その
時々の変更を含みます。)に基づき、管理会社は、バークレイズ・インベストメント・ソリューショ
ンズ・リミテッドを、主販売会社に任命しました。主販売契約に基づき、主販売会社は一もしくは複
数の販売会社、販売代理人および/または仲介業者を任命することができます。
④ 代行協会員および日本における販売会社
SMBC日興証券株式会社(代行協会員および日本における販売会社)
日本証券業協会の規則に基づく代行協会員としての業務ならびにファンドとの販売・買戻契約に基
づくファンド株式の販売および買戻しの取扱業務を行います。
(3)【資本関係】
ファンドと上記の各関係法人の間には資本関係はありません。
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第5【外国投資法人の経理状況】
1【財務諸表】
① 以下に掲げる財務書類は、ファンドの直近2計算期間に関するものであり、ルクセンブルグの法令規
則および一般に認められた会計原則に準拠して作成されたファンドの原文の財務書類を翻訳したもので
す。これは、「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第
131 条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
② ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいいます。)であるプライスウォーターハウスクーパースソシエテ・
コーペラティブの監査を受けており、別紙のとおり監査報告書を受領しています。
③ ファンドの原文の財務諸表は、各サブ・ファンドの基準通貨(ポンド)ならびに各クラス株式の該当
取引通貨(ポンド、米ドル、ユーロ、円)で表示されています。日本文の財務諸表には、主要な金額に
ついて円貨換算額が併記されています。換算は、便宜上、 2020 年 11 月 30 日現在における株式会社三菱 UFJ
銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ポンド= 138.55 円、1米ドル= 103.89 円、1ユーロ= 124.38 円)
で行われています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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(1)【2020年8月31日に終了した会計年度】
①【貸借対照表】
バークレイズ・ポートフォリオ
2020 年8月 31 日現在合算純資産計算書
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ1 ポートフォリオ2 ポートフォリオ3
2020 年8月 31 日現在 2020 年8月 31 日現在 2020 年8月 31 日現在
注記 (ポンド) (千円) (ポンド) (千円) (ポンド) (千円)
資産
投資有価証券
(時価) 2(c) 12,300,766 1,704,271 66,009,166 9,145,570 167,688,740 23,233,275
為替先渡契約に
かかる未実現利益 2(g) 144,630 20,038 527,970 73,150 1,022,996 141,736
現金預金 17,804 2,467 181,160 25,100 388,779 53,865
投資有価証券
売却未収金 535,288 74,164 2,847,114 394,468 9,019,486 1,249,650
ファンド株式
発行未収金 - - - - 27,692 3,837
未収配当金 - - - - - -
その他資産 19,783 2,741 45,159 6,257 111,046 15,385
資産合計 13,018,271 1,803,681 69,610,569 9,644,544 178,258,739 24,697,748
負債
先物契約にかかる
未実現損失 2(e) - - - - - -
為替先渡契約に
かかる未実現損失 2(g) 133,470 18,492 320,291 44,376 406,695 56,348
当座借越 - - - - 1,775,154 245,948
投資有価証券
購入未払金 525,743 72,842 2,820,471 390,776 8,847,837 1,225,868
ファンド株式
買戻未払金 - - - - 14,686 2,035
その他未払金
および未払費用 76,642 10,619 187,470 25,974 379,242 52,544
負債合計 735,855 101,953 3,328,232 461,127 11,423,614 1,582,742
期末純資産 12,282,416 1,701,729 66,282,337 9,183,418 166,835,125 23,115,007
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2020 年8月 31 日現在合算純資産計算書(続き)
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ4 ポートフォリオ5 ポートフォリオ1
2020 年8月 31 日現在 2020 年8月 31 日現在 2020 年8月 31 日現在
注記 (ポンド) (千円) (ポンド) (千円) (ポンド) (千円)
資産
投資有価証券
(時価) 2(c) 92,352,063 12,795,378 55,227,391 7,651,755 53,762,509 7,448,796
為替先渡契約に
かかる未実現利益 2(g) 383,472 53,130 142,658 19,765 376,630 52,182
現金預金 524,039 72,606 135,547 18,780 1,576,680 218,449
投資有価証券
売却未収金 7,485,746 1,037,150 1,849,056 256,187 - -
ファンド株式
発行未収金 41,683 5,775 - - - -
未収配当金 - - - - 17,613 2,440
その他資産 62,587 8,671 29,179 4,043 - -
資産合計 100,849,590 13,972,711 57,383,831 7,950,530 55,733,432 7,721,867
負債
先物契約にかかる
未実現損失 2(e) - - - - 14,362 1,990
為替先渡契約に
かかる未実現損失 2(g) 267,217 37,023 218,554 30,281 540,433 74,877
当座借越 - - - - - -
投資有価証券
購入未払金 4,006,282 555,070 1,774,851 245,906 - -
ファンド株式
買戻未払金 4,225,513 585,445 24,746 3,429 - -
その他未払金
および未払費用 217,936 30,195 145,063 20,098 185,341 25,679
負債合計 8,716,948 1,207,733 2,163,214 299,713 740,136 102,546
期末純資産 92,132,642 12,764,978 55,220,617 7,650,816 54,993,296 7,619,321
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2020 年8月 31 日現在合算純資産計算書(続き)
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ2 ポートフォリオ3 ポートフォリオ4
2020 年8月 31 日現在 2020 年8月 31 日現在 2020 年8月 31 日現在
注記 (ポンド) (千円) (ポンド) (千円) (ポンド) (千円)
資産
投資有価証券
(時価) 2(c) 101,446,543 14,055,419 267,023,270 36,996,074 62,303,056 8,632,088
為替先渡契約に
かかる未実現利益 2(g) 846,779 117,321 1,738,491 240,868 206,781 28,650
先物契約にかかる
未実現利益 2(e) 143 20 1,755,443 243,217 997,823 138,248
現金預金 2,633,789 364,911 12,958,207 1,795,360 4,987,914 691,075
投資有価証券
売却未収金 - - - - 249,321 34,543
ファンド株式
発行未収金 - - - - - -
未収配当金 23,660 3,278 16,178 2,241 6,772 938
その他資産 - - - - 8,723 1,209
資産合計 104,950,914 14,540,949 283,491,589 39,277,760 68,760,390 9,526,752
負債
先物契約にかかる
未実現損失 2(e) 29,126 4,035 1,144,782 158,610 359,673 49,833
為替先渡契約に
かかる未実現損失 2(g) 826,723 114,542 1,924,904 266,695 389,832 54,011
当座借越 263,844 36,556 - - - -
投資有価証券
購入未払金 - - - - - -
ファンド株式
買戻未払金 850,519 117,839 202,157 28,009 - -
その他未払金
および未払費用 448,864 62,190 1,132,954 156,971 314,384 43,558
負債合計 2,419,076 335,163 4,404,797 610,285 1,063,889 147,402
期末純資産 102,531,838 14,205,786 279,086,792 38,667,475 67,696,501 9,379,350
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2020 年8月 31 日現在合算純資産計算書(続き)
バークレイズ・ リクィッド・
マルチマネジャー・ オルタナティブ・
ポートフォリオ5 ストラテジーズ 合算
2020 年8月 31 日現在 2020 年8月 31 日現在 2020 年8月 31 日現在
注記 (ポンド) (千円) (ポンド) (千円) (ポンド) (千円)
資産
投資有価証券
(時価) 2(c) 22,410,439 3,104,966 355,330,613 49,231,056 1,255,854,556 173,998,649
為替先渡契約に
かかる未実現利益 2(g) 30,948 4,288 626,714 86,831 6,048,069 837,960
先物契約にかかる
未実現利益 2(e) 465,538 64,500 - - 3,218,947 445,985
現金預金 2,087,279 289,193 19,024,879 2,635,897 44,516,077 6,167,702
投資有価証券
売却未収金 - - - - 21,986,011 3,046,162
ファンド株式
発行未収金 - - 709,888 98,355 779,263 107,967
未収配当金 2,391 331 - - 66,614 9,229
その他資産 9,439 1,308 206 29 286,122 39,642
資産合計 25,006,034 3,464,586 375,692,300 52,052,168 1,332,755,659 184,653,297
負債
先物契約にかかる
未実現損失 2(e) 142,910 19,800 - - 1,690,853 234,268
為替先渡契約に
かかる未実現損失 2(g) 151,564 20,999 348,806 48,327 5,528,489 765,972
当座借越 31,825 4,409 - - 2,070,823 286,913
投資有価証券
購入未払金 - - - - 17,975,184 2,490,462
ファンド株式
買戻未払金 - - 747,887 103,620 6,065,508 840,376
その他未払金
および未払費用 152,167 21,083 790,021 109,457 4,030,084 558,368
負債合計 478,466 66,291 1,886,714 261,404 37,360,941 5,176,358
期末純資産 24,527,568 3,398,295 373,805,586 51,790,764 1,295,394,718 179,476,938
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2020 年8月 31 日現在合算純資産計算書(続き)
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ1 ポートフォリオ2 ポートフォリオ3
(千円) (千円) (千円)
2020 年8月 31 日現在
純資産(ポンド) 12,282,416 1,701,729 66,282,337 9,183,418 166,835,125 23,115,007
2020 年8月 31 日現在
1株当たり純資産価格
(円) (円) (円)
ポンド建クラス
クラスA-累積型 14.958 2,072 16.592 2,299 16.580 2,297
クラスA-分配型 12.777 1,770 13.601 1,884 15.618 2,164
クラスC-累積型 14.956 2,072 16.507 2,287 21.077 2,920
クラスC-分配型 - - 14.872 2,061 17.531 2,429
クラスⅠ-累積型 - - - - - -
クラスⅠ-分配型 - - - - - -
クラスR-累積型 15.096 2,092 18.240 2,527 18.499 2,563
クラスR-分配型 12.739 1,765 16.295 2,258 16.266 2,254
米ドル建クラス
クラスA-累積型 15.135 1,572 17.383 1,806 16.804 1,746
クラスA-分配型 - - 14.843 1,542 13.680 1,421
クラスC-累積型 15.139 1,573 16.126 1,675 22.015 2,287
クラスC-分配型 - - - - 13.912 1,445
クラスR-累積型 - - 16.541 1,718 20.579 2,138
クラスR-分配型 - - 14.796 1,537 18.651 1,938
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2020 年8月 31 日現在合算純資産計算書(続き)
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ4 ポートフォリオ5 ポートフォリオ1
(千円) (千円) (千円)
2020 年8月 31 日現在
純資産(ポンド) 92,132,642 12,764,978 55,220,617 7,650,816 54,993,296 7,619,321
2020 年8月 31 日現在
1株当たり純資産価格
(円) (円) (円)
ポンド建クラス
クラスA-累積型 20.363 2,821 24.808 3,437 12.966 1,796
クラスA-分配型 22.237 3,081 26.560 3,680 10.319 1,430
クラスC-累積型 23.716 3,286 25.780 3,572 11.167 1,547
クラスC-分配型 17.695 2,452 24.708 3,423 10.439 1,446
クラスⅠ-累積型 - - - - - -
クラスⅠ-分配型 - - - - - -
クラスR-累積型 19.635 2,720 24.581 3,406 13.088 1,813
クラスR-分配型 17.907 2,481 22.679 3,142 10.541 1,460
米ドル建クラス
クラスA-累積型 24.333 2,528 24.426 2,538 12.967 1,347
クラスA-分配型 17.715 1,840 - - 10.342 1,074
クラスC-累積型 22.536 2,341 28.392 2,950 13.036 1,354
クラスC-分配型 21.469 2,230 27.211 2,827 - -
クラスR-累積型 23.526 2,444 28.167 2,926 10.920 1,134
クラスR-分配型 21.623 2,246 26.835 2,788 - -
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2020 年8月 31 日現在合算純資産計算書(続き)
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ2 ポートフォリオ3 ポートフォリオ4
(千円) (千円) (千円)
2020 年8月 31 日現在
純資産(ポンド) 102,531,838 14,205,786 279,086,792 38,667,475 67,696,501 9,379,350
2020 年8月 31 日現在
1株当たり純資産価格
(円) (円) (円)
ポンド建クラス
クラスA-累積型 13.166 1,824 14.494 2,008 14.895 2,064
クラスA-分配型 10.282 1,425 11.521 1,596 14.766 2,046
クラスC-累積型 13.688 1,896 15.533 2,152 - -
クラスC-分配型 10.875 1,507 12.354 1,712 15.256 2,114
クラスⅠ-累積型 - - - - 16.531 2,290
クラスⅠ-分配型 - - 13.248 1,836 15.320 2,123
クラスR-累積型 14.313 1,983 15.657 2,169 16.188 2,243
クラスR-分配型 11.175 1,548 12.789 1,772 15.271 2,116
米ドル建クラス
クラスA-累積型 13.055 1,356 14.283 1,484 14.767 1,534
クラスA-分配型 10.227 1,062 11.396 1,184 14.579 1,515
クラスC-累積型 13.503 1,403 14.915 1,550 - -
クラスC-分配型 12.454 1,294 13.822 1,436 - -
クラスR-累積型 11.936 1,240 15.326 1,592 15.603 1,621
クラスR-分配型 11.130 1,156 12.672 1,316 15.217 1,581
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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有価証券報告書(外国投資証券)
2020 年8月 31 日現在合算純資産計算書(続き)
バークレイズ・ リクィッド・
マルチマネジャー・ オルタナティブ・
ポートフォリオ5 ストラテジーズ
(千円) (千円)
2020 年8月 31 日現在
純資産(ポンド) 24,527,568 3,398,295 373,805,586 51,790,764
2020 年8月 31 日現在
1株当たり純資産価格
(円) (円)
ポンド建クラス
クラスA-累積型 14.813 2,052 - -
クラスA-分配型 14.697 2,036 - -
クラスC-累積型 15.507 2,148 - -
クラスC-分配型 15.592 2,160 - -
クラスⅠ-累積型 - - - -
クラスⅠ-分配型 - - - -
クラスR-累積型 15.834 2,194 11.111 1,539
クラスR-分配型 15.491 2,146 - -
米ドル建クラス
クラスA-累積型 14.484 1,505 11.073 1,150
クラスA-分配型 14.473 1,504 - -
クラスC-累積型 - - - -
クラスC-分配型 - - - -
クラスR-累積型 15.749 1,636 11.600 1,205
クラスR-分配型 15.085 1,567 - -
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ1 ポートフォリオ2 ポートフォリオ3
2020 年8月 31 日現在
1株当たり純資産価格
(円) (円) (円)
ユーロ建クラス
クラスA-累積型 13.788 1,715 15.017 1,868 18.733 2,330
クラスA-分配型 - - 10.933 1,360 13.815 1,718
クラスC-累積型 - - 14.671 1,825 19.182 2,386
クラスC-分配型 - - - - 17.527 2,180
クラスR-累積型 - - 15.271 1,899 17.827 2,217
クラスR-分配型 - - - - 15.658 1,948
クラスY-累積型 - - - - - -
円建クラス
クラスA-分配型 1,064.894 1,098.607 1,191.932
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2020 年8月 31 日現在合算純資産計算書(続き)
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ4 ポートフォリオ5 ポートフォリオ1
2020 年8月 31 日現在
1株当たり純資産価格
(円) (円) (円)
ユーロ建クラス
クラスA-累積型 21.428 2,665 26.440 3,289 11.792 1,467
クラスA-分配型 14.697 1,828 - - 9.446 1,175
クラスC-累積型 17.491 2,176 24.738 3,077 11.937 1,485
クラスC-分配型 - - 22.332 2,778 11.173 1,390
クラスR-累積型 22.180 2,759 19.743 2,456 12.052 1,499
クラスR-分配型 15.836 1,970 - - - -
クラスY-累積型 - - - - - -
円建クラス
クラスA-分配型 1,473.326 - 1,039.649
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2020 年8月 31 日現在合算純資産計算書(続き)
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ2 ポートフォリオ3 ポートフォリオ4
2020 年8月 31 日現在
1株当たり純資産価格
(円) (円) (円)
ユーロ建クラス
クラスA-累積型 11.360 1,413 12.324 1,533 12.780 1,590
クラスA-分配型 8.918 1,109 9.728 1,210 12.638 1,572
クラスC-累積型 11.782 1,465 13.022 1,620 13.414 1,668
クラスC-分配型 9.265 1,152 10.477 1,303 13.223 1,645
クラスR-累積型 12.239 1,522 13.224 1,645 13.412 1,668
クラスR-分配型 9.705 1,207 10.834 1,348 13.205 1,642
クラスY-累積型 - - 12.278 1,527 12.423 1,545
円建クラス
クラスA-分配型 1,123.062 1,163.352 1,289.810
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ リクィッド・
マルチマネジャー・ オルタナティブ・
ポートフォリオ5 ストラテジーズ
2020 年8月 31 日現在
1株当たり純資産価格
(円) (円)
ユーロ建クラス
クラスA-累積型 12.421 1,545 9.862 1,227
クラスA-分配型 12.263 1,525 - -
クラスC-累積型 12.828 1,596 - -
クラスC-分配型 12.683 1,578 - -
クラスR-累積型 13.236 1,646 10.277 1,278
クラスR-分配型 13.036 1,621 - -
クラスY-累積型 12.246 1,523 - -
円建クラス
クラスA-分配型 - -
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2020 年8月 31 日現在合算純資産計算書(続き)
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ 1 ポートフォリオ 2 ポートフォリオ 3 ポートフォリオ 4
2020 年8月 31 日現在
発行済株式数
ポンド建クラス
クラスA-累積型 31,906 240,055 350,286 71,203
クラスA-分配型 30,863 29,885 39,665 21,628
クラスC-累積型 8,720 73,941 295,900 63,099
クラスC-分配型 - 32,172 245,706 37,728
クラスⅠ-累積型 - - - -
クラスⅠ-分配型 - - - -
クラスR-累積型 65,113 995,633 3,932,320 2,211,295
クラスR-分配型 109,901 1,140,221 3,104,922 1,404,955
米ドル建クラス
クラスA-累積型 54,014 27,867 19,720 12,039
クラスA-分配型 - 107,771 148,336 18,000
クラスC-累積型 490,616 20,678 10,002 43,002
クラスC-分配型 - - 1,815 90,741
クラスR-累積型 - 651,989 455,672 205,188
クラスR-分配型 - 145,275 304,087 114,360
ユーロ建クラス
クラスA-累積型 94,689 165,893 101,558 22,495
クラスA-分配型 - 14,387 3,623 2,911
クラスC-累積型 - 233,593 48,680 73,245
クラスC-分配型 - - 28,560 -
クラスR-累積型 - 379,841 530,489 228,888
クラスR-分配型 - - 31,115 347,969
クラスY-累積型 - - - -
円建クラス
クラスA-分配型 204,000 171,000 173,500 17,000
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2020 年8月 31 日現在合算純資産計算書(続き)
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ 5 ポートフォリオ 1 ポートフォリオ 2 ポートフォリオ 3
2020 年8月 31 日現在
発行済株式数
ポンド建クラス
クラスA-累積型 15,031 200,120 437,197 662,995
クラスA-分配型 14,894 324,937 252,396 2,627,952
クラスC-累積型 9,643 311,348 275,250 482,243
クラスC-分配型 28,047 82,313 123,713 701,245
クラスⅠ-累積型 - - - -
クラスⅠ-分配型 - - - 71,313
クラスR-累積型 949,111 140,623 993,042 3,172,112
クラスR-分配型 612,111 344,548 978,966 2,674,498
米ドル建クラス
クラスA-累積型 9,317 237,705 1,092,275 1,454,290
クラスA-分配型 - 852,973 179,863 1,107,847
クラスC-累積型 11,446 376,818 99,842 349,875
クラスC-分配型 219 - 21,508 385,871
クラスR-累積型 7,603 2,949 24,314 360,013
クラスR-分配型 247,569 - 190,454 910,232
ユーロ建クラス
クラスA-累積型 14,402 2,001,049 3,730,997 6,252,405
クラスA-分配型 - 119,299 427,295 569,922
クラスC-累積型 6,274 46,999 285,349 239,924
クラスC-分配型 102,117 257,278 102,265 178,576
クラスR-累積型 466,610 133,194 195,319 121,707
クラスR-分配型 - - 123,952 226,092
クラスY-累積型 - - - 809,366
円建クラス
クラスA-分配型 - 4,500 67,000 217,500
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2020 年8月 31 日現在合算純資産計算書(続き)
バークレイズ・ バークレイズ・
リクィッド・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
オルタナティブ・
ポートフォリオ 4 ポートフォリオ 5
ストラテジーズ
2020 年8月 31 日現在
発行済株式数
ポンド建クラス
クラスA-累積型 128,362 24,782 -
クラスA-分配型 459,905 83,535 -
クラスC-累積型 - 2,424 -
クラスC-分配型 269,669 37,024 -
クラスⅠ-累積型 55,560 - -
クラスⅠ-分配型 17,653 - -
クラスR-累積型 722,813 532,538 30,048,459
クラスR-分配型 848,041 135,120 -
米ドル建クラス
クラスA-累積型 225,828 26,845 622,215
クラスA-分配型 388,299 91,289 -
クラスC-累積型 - - -
クラスC-分配型 - - -
クラスR-累積型 17,129 12,519 2,838,933
クラスR-分配型 115,194 78,667 -
ユーロ建クラス
クラスA-累積型 1,325,854 178,279 630,236
クラスA-分配型 97,165 7,655 -
クラスC-累積型 43,155 35,435 -
クラスC-分配型 12 37,952 -
クラスR-累積型 8,023 56,003 492,725
クラスR-分配型 50,043 3,237 -
クラスY-累積型 208,916 537,693 -
円建クラス
クラスA-分配型 113,000 - -
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2020 年8月 31 日現在合算純資産計算書(続き)
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ1 ポートフォリオ2 ポートフォリオ3
(千円) (千円) (千円)
2019 年8月 31 日現在
純資産(ポンド) 14,233,317 1,972,026 81,214,544 11,252,275 162,042,491 22,450,987
2019 年8月 31 日現在
1株当たり純資産価格
(円) (円) (円)
ポンド建クラス
クラスA-累積型 14.523 2,012 16.085 2,229 15.995 2,216
クラスA-分配型 12.594 1,745 13.451 1,864 15.406 2,135
クラスC-累積型 14.507 2,010 15.923 2,206 20.233 2,803
クラスC-分配型 - - 14.636 2,028 17.207 2,384
クラスⅠ-累積型 - - - - - -
クラスⅠ-分配型 - - - - - -
クラスR-累積型 14.628 2,027 17.525 2,428 17.687 2,451
クラスR-分配型 12.531 1,736 15.972 2,213 15.901 2,203
米ドル建クラス
クラスA-累積型 14.513 1,508 16.626 1,727 15.985 1,661
クラスA-分配型 - - 14.488 1,505 13.319 1,384
クラスC-累積型 14.502 1,507 15.344 1,594 20.850 2,166
クラスC-分配型 - - - - 13.476 1,400
クラスR-累積型 - - 15.676 1,629 19.412 2,017
クラスR-分配型 - - 14.308 1,486 17.994 1,869
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2020 年8月 31 日現在合算純資産計算書(続き)
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ4 ポートフォリオ5 ポートフォリオ1
(千円) (千円) (千円)
2019 年8月 31 日現在
純資産(ポンド) 86,348,456 11,963,579 53,996,684 7,481,241 69,955,530 9,692,339
2019 年8月 31 日現在
1株当たり純資産価格
(円) (円) (円)
ポンド建クラス
クラスA-累積型 19.585 2,714 23.740 3,289 12.757 1,767
クラスA-分配型 21.591 2,991 25.610 3,548 10.311 1,429
クラスC-累積型 22.697 3,145 24.547 3,401 10.976 1,521
クラスC-分配型 17.182 2,381 23.825 3,301 10.422 1,444
クラスⅠ-累積型 - - - - - -
クラスⅠ-分配型 - - - - - -
クラスR-累積型 18.716 2,593 23.311 3,230 12.858 1,781
クラスR-分配型 17.387 2,409 21.868 3,030 10.517 1,457
米ドル建クラス
クラスA-累積型 23.071 2,397 23.014 2,391 12.617 1,311
クラスA-分配型 16.957 1,762 17.911 1,861 10.221 1,062
クラスC-累積型 21.264 2,209 26.622 2,766 12.672 1,316
クラスC-分配型 20.546 2,135 25.833 2,684 - -
クラスR-累積型 22.111 2,297 - - 10.609 1,102
クラスR-分配型 20.600 2,140 25.472 2,646 10.335 1,074
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バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ2 ポートフォリオ3 ポートフォリオ4
(千円) (千円) (千円)
2019 年8月 31 日現在
純資産(ポンド) 134,943,622 18,696,439 339,190,346 46,994,822 82,022,683 11,364,243
2019 年8月 31 日現在
1株当たり純資産価格
(円) (円) (円)
ポンド建クラス
クラスA-累積型 12.965 1,796 14.223 1,971 14.632 2,027
クラスA-分配型 10.333 1,432 11.533 1,598 14.521 2,012
クラスC-累積型 13.426 1,860 15.167 2,101 15.327 2,124
クラスC-分配型 10.886 1,508 12.304 1,705 14.992 2,077
クラスⅠ-累積型 - - - - 16.070 2,226
クラスⅠ-分配型 - - 13.124 1,818 15.054 2,086
クラスR-累積型 14.010 1,941 15.250 2,113 15.783 2,187
クラスR-分配型 11.163 1,547 12.706 1,760 15.006 2,079
米ドル建クラス
クラスA-累積型 12.705 1,320 13.849 1,439 14.334 1,489
クラスA-分配型 10.158 1,055 11.272 1,171 14.163 1,471
クラスC-累積型 13.087 1,360 14.389 1,495 - -
クラスC-分配型 12.319 1,280 13.603 1,413 - -
クラスR-累積型 11.546 1,200 14.749 1,532 15.036 1,562
クラスR-分配型 10.987 1,141 12.439 1,292 14.770 1,534
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ リクィッド・
マルチマネジャー・ オルタナティブ・
ポートフォリオ5 ストラテジーズ
(千円) (千円)
2019 年8月 31 日現在
純資産(ポンド) 29,642,030 4,106,903 391,381,883 54,225,960
2019 年8月 31 日現在
1株当たり純資産価格
(円) (円)
ポンド建クラス
クラスA-累積型 14.552 2,016 - -
クラスA-分配型 14.438 2,000 - -
クラスC-累積型 15.158 2,100 - -
クラスC-分配型 15.282 2,117 - -
クラスⅠ-累積型 - - - -
クラスⅠ-分配型 - - - -
クラスR-累積型 15.439 2,139 11.012 1,526
クラスR-分配型 15.184 2,104 - -
米ドル建クラス
クラスA-累積型 14.060 1,461 10.864 1,129
クラスA-分配型 14.049 1,460 - -
クラスC-累積型 - - - -
クラスC-分配型 - - - -
クラスR-累積型 15.174 1,576 11.288 1,173
クラスR-分配型 14.605 1,517 - -
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ1 ポートフォリオ2 ポートフォリオ3
2019 年8月 31 日現在
1株当たり純資産価格
(円) (円) (円)
ユーロ建クラス
クラスA-累積型 13.496 1,679 14.679 1,826 18.220 2,266
クラスA-分配型 - - 10.908 1,357 13.749 1,710
クラスC-累積型 - - 14.269 1,775 18.564 2,309
クラスC-分配型 - - - - 17.348 2,158
クラスR-累積型 - - 14.796 1,840 17.183 2,137
クラスR-分配型 12.755 1,586 - - 15.438 1,920
クラスY-累積型 - - - - - -
円建クラス
クラスA-分配型 1,055.362 1,092.137 1,181.708
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2020 年8月 31 日現在合算純資産計算書(続き)
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ4 ポートフォリオ5 ポートフォリオ1
2019 年8月 31 日現在
1株当たり純資産価格
(円) (円) (円)
ユーロ建クラス
クラスA-累積型 20.784 2,585 25.508 3,173 11.704 1,456
クラスA-分配型 14.392 1,790 - - 9.522 1,184
クラスC-累積型 16.881 2,100 23.748 2,954 11.842 1,473
クラスC-分配型 - - 21.710 2,700 11.253 1,400
クラスR-累積型 21.320 2,652 18.878 2,348 11.943 1,485
クラスR-分配型 - - - - - -
クラスY-累積型 - - - - - -
円建クラス
クラスA-分配型 1,432.812 - 1,047.010
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2020 年8月 31 日現在合算純資産計算書(続き)
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ2 ポートフォリオ3 ポートフォリオ4
2019 年8月 31 日現在
1株当たり純資産価格
(円) (円) (円)
ユーロ建クラス
クラスA-累積型 11.286 1,404 12.194 1,517 12.658 1,574
クラスA-分配型 9.043 1,125 9.818 1,221 12.529 1,558
クラスC-累積型 11.659 1,450 12.820 1,595 13.220 1,644
クラスC-分配型 9.356 1,164 10.522 1,309 13.109 1,630
クラスR-累積型 12.086 1,503 12.987 1,615 13.185 1,640
クラスR-分配型 9.781 1,217 10.852 1,350 13.081 1,627
クラスY-累積型 - - 12.207 1,518 12.367 1,538
円建クラス
クラスA-分配型 1,136.433 1,169.479 1,270.835
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2020 年8月 31 日現在合算純資産計算書(続き)
バークレイズ・ リクィッド・
マルチマネジャー・ オルタナティブ・
ポートフォリオ5 ストラテジーズ
2019 年8月 31 日現在
1株当たり純資産価格
(円) (円)
ユーロ建クラス
クラスA-累積型 12.312 1,531 9.886 1,230
クラスA-分配型 12.156 1,512 - -
クラスC-累積型 12.652 1,574 - -
クラスC-分配型 12.541 1,560 - -
クラスR-累積型 13.023 1,620 10.230 1,272
クラスR-分配型 12.889 1,603 - -
クラスY-累積型 12.205 1,518 - -
円建クラス
クラスA-分配型 - -
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2020 年8月 31 日現在合算純資産計算書(続き)
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ 1 ポートフォリオ 2 ポートフォリオ 3 ポートフォリオ 4
2019 年8月 31 日現在
発行済株式数
ポンド建クラス
クラスA-累積型 79,497 295,131 415,420 83,888
クラスA-分配型 34,141 28,937 60,098 24,868
クラスC-累積型 95,913 106,628 397,121 63,099
クラスC-分配型 - 32,503 254,813 43,224
クラスⅠ-累積型 - - - -
クラスⅠ-分配型 - - - -
クラスR-累積型 68,996 1,097,620 3,383,769 1,861,815
クラスR-分配型 114,796 1,291,748 3,154,241 1,747,368
米ドル建クラス
クラスA-累積型 62,045 60,390 47,613 12,039
クラスA-分配型 - 114,696 152,336 18,000
クラスC-累積型 491,088 39,028 30,957 64,005
クラスC-分配型 - - 16,565 90,741
クラスR-累積型 - 633,839 545,987 320,416
クラスR-分配型 - 154,146 375,793 114,360
ユーロ建クラス
クラスA-累積型 114,124 202,703 122,533 22,437
クラスA-分配型 - 28,844 7,527 2,911
クラスC-累積型 - 256,518 78,279 73,245
クラスC-分配型 - - 27,917 -
クラスR-累積型 - 1,031,848 559,927 206,948
クラスR-分配型 59,200 - 37,820 -
クラスY-累積型 - - - -
円建クラス
クラスA-分配型 18,000 153,500 185,500 29,000
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2020 年8月 31 日現在合算純資産計算書(続き)
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ 5 ポートフォリオ 1 ポートフォリオ 2 ポートフォリオ 3
2019 年8月 31 日現在
発行済株式数
ポンド建クラス
クラスA-累積型 26,531 297,058 780,997 1,093,849
クラスA-分配型 14,771 339,065 266,145 2,779,767
クラスC-累積型 125,782 378,753 539,659 674,695
クラスC-分配型 28,047 181,485 246,956 870,969
クラスⅠ-累積型 - - - -
クラスⅠ-分配型 - - - 73,455
クラスR-累積型 908,633 209,557 1,231,715 3,470,365
クラスR-分配型 542,246 360,388 1,285,342 3,333,965
米ドル建クラス
クラスA-累積型 9,317 260,609 1,318,293 1,733,127
クラスA-分配型 22,000 943,606 208,263 1,240,611
クラスC-累積型 8,277 463,920 247,508 551,932
クラスC-分配型 216 - 23,303 379,188
クラスR-累積型 - 2,949 24,314 280,773
クラスR-分配型 247,569 38,876 190,454 936,804
ユーロ建クラス
クラスA-累積型 14,402 2,499,905 4,667,507 7,612,795
クラスA-分配型 - 126,528 518,549 625,953
クラスC-累積型 6,274 244,398 320,609 298,335
クラスC-分配型 102,117 257,278 102,265 237,830
クラスR-累積型 460,364 133,194 212,151 147,004
クラスR-分配型 - - 123,952 240,891
クラスY-累積型 - - - 1,635,064
円建クラス
クラスA-分配型 - 14,000 75,000 232,000
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2020 年8月 31 日現在合算純資産計算書(続き)
バークレイズ・ バークレイズ・
リクィッド・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
オルタナティブ・
ポートフォリオ 4 ポートフォリオ 5
ストラテジーズ
2019 年8月 31 日現在
発行済株式数
ポンド建クラス
クラスA-累積型 199,062 62,418 -
クラスA-分配型 471,141 85,613 -
クラスC-累積型 58,431 2,424 -
クラスC-分配型 329,397 36,921 -
クラスⅠ-累積型 55,560 - -
クラスⅠ-分配型 17,653 - -
クラスR-累積型 845,528 534,738 30,274,704
クラスR-分配型 1,150,073 135,377 -
米ドル建クラス
クラスA-累積型 276,957 41,926 632,515
クラスA-分配型 401,770 128,789 -
クラスC-累積型 - - -
クラスC-分配型 - - -
クラスR-累積型 10,055 13,519 3,163,654
クラスR-分配型 115,588 78,667 -
ユーロ建クラス
クラスA-累積型 1,522,090 201,908 766,121
クラスA-分配型 105,824 8,089 -
クラスC-累積型 43,155 35,759 -
クラスC-分配型 12 37,853 -
クラスR-累積型 8,023 66,556 1,749,610
クラスR-分配型 50,043 3,237 -
クラスY-累積型 382,635 861,366 -
円建クラス
クラスA-分配型 113,000 - -
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2020 年8月 31 日現在合算純資産計算書(続き)
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ1 ポートフォリオ2 ポートフォリオ3
(千円) (千円) (千円)
2018 年8月 31 日現在
純資産(ポンド) 16,501,576 2,286,293 78,879,057 10,928,693 137,615,869 19,066,679
2018 年8月 31 日現在
1株当たり純資産価格
(円) (円) (円)
ポンド建クラス
クラスA-累積型 14.105 1,954 15.423 2,137 15.223 2,109
クラスA-分配型 12.385 1,716 13.172 1,825 15.011 2,080
クラスC-累積型 14.074 1,950 15.191 2,105 19.161 2,655
クラスC-分配型 - - 14.261 1,976 16.682 2,311
クラスⅠ-累積型 - - - - - -
クラスⅠ-分配型 - - - - - -
クラスR-累積型 14.178 1,964 16.653 2,307 16.684 2,312
クラスR-分配型 12.299 1,704 15.500 2,148 15.355 2,127
米ドル建クラス
クラスA-累積型 13.869 1,441 15.706 1,632 14.984 1,557
クラスA-分配型 - - 13.972 1,452 12.777 1,327
クラスC-累積型 13.845 1,438 14.422 1,498 19.448 2,020
クラスC-分配型 - - - - 12.864 1,336
クラスⅠ-分配型 - - - - - -
クラスR-累積型 - - 14.677 1,525 18.032 1,873
クラスR-分配型 - - 13.675 1,421 17.108 1,777
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2020 年8月 31 日現在合算純資産計算書(続き)
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ4 ポートフォリオ5 ポートフォリオ1
(千円) (千円) (千円)
2018 年8月 31 日現在
純資産(ポンド) 77,767,514 10,774,689 51,445,593 7,127,787 77,511,850 10,739,267
2018 年8月 31 日現在
1株当たり純資産価格
(円) (円) (円)
ポンド建クラス
クラスA-累積型 18.660 2,585 22.659 3,139 12.519 1,735
クラスA-分配型 20.757 2,876 24.612 3,410 10.284 1,425
クラスC-累積型 21.517 2,981 23.312 3,230 10.760 1,491
クラスC-分配型 16.515 2,288 22.894 3,172 10.384 1,439
クラスⅠ-累積型 - - - - - -
クラスⅠ-分配型 - - - - - -
クラスR-累積型 17.672 2,448 22.050 3,055 12.598 1,745
クラスR-分配型 16.711 2,315 21.011 2,911 10.474 1,451
米ドル建クラス
クラスA-累積型 21.687 2,253 21.655 2,250 12.177 1,265
クラスA-分配型 16.076 1,670 16.966 1,763 10.025 1,041
クラスC-累積型 19.893 2,067 24.925 2,589 12.218 1,269
クラスC-分配型 19.479 2,024 24.472 2,542 - -
クラスⅠ-分配型 - - - - - -
クラスR-累積型 20.595 2,140 24.553 2,551 10.220 1,062
クラスR-分配型 - - 24.139 2,508 10.122 1,052
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ2 ポートフォリオ3 ポートフォリオ4
(千円) (千円) (千円)
2018 年8月 31 日現在
純資産(ポンド) 163,595,168 22,666,111 405,443,696 56,174,224 95,628,032 13,249,264
2018 年8月 31 日現在
1株当たり純資産価格
(円) (円) (円)
ポンド建クラス
クラスA-累積型 12.588 1,744 13.619 1,887 13.987 1,938
クラスA-分配型 10.234 1,418 11.262 1,560 13.886 1,924
クラスC-累積型 12.983 1,799 14.451 2,002 14.579 2,020
クラスC-分配型 10.738 1,488 11.955 1,656 14.334 1,986
クラスⅠ-累積型 - - - - 15.204 2,107
クラスⅠ-分配型 - - 12.683 1,757 14.397 1,995
クラスR-累積型 13.522 1,873 14.493 2,008 14.975 2,075
クラスR-分配型 10.991 1,523 12.315 1,706 14.352 1,988
米ドル建クラス
クラスA-累積型 12.138 1,261 13.055 1,356 13.504 1,403
クラスA-分配型 9.897 1,028 10.831 1,125 13.347 1,387
クラスC-累積型 12.454 1,294 13.497 1,402 14.073 1,462
クラスC-分配型 11.951 1,242 13.007 1,351 13.855 1,439
クラスⅠ-分配型 - - 12.179 1,265 - -
クラスR-累積型 10.967 1,139 13.800 1,434 14.060 1,461
クラスR-分配型 10.640 1,105 11.864 1,233 13.918 1,446
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2020 年8月 31 日現在合算純資産計算書(続き)
バークレイズ・ リクィッド・
マルチマネジャー・ オルタナティブ・
ポートフォリオ5 ストラテジーズ
(千円) (千円)
2018 年8月 31 日現在
純資産(ポンド) 38,082,690 5,276,357 398,737,385 55,245,065
2018 年8月 31 日現在
1株当たり純資産価格
(円) (円)
ポンド建クラス
クラスA-累積型 13.965 1,935 - -
クラスA-分配型 13.856 1,920 - -
クラスC-累積型 14.474 2,005 - -
クラスC-分配型 14.611 2,024 - -
クラスⅠ-累積型 - - - -
クラスⅠ-分配型 - - - -
クラスR-累積型 14.706 2,038 10.949 1,517
クラスR-分配型 14.532 2,013 - -
米ドル建クラス
クラスA-累積型 13.307 1,382 10.682 1,110
クラスA-分配型 13.298 1,382 - -
クラスC-累積型 - - - -
クラスC-分配型 - - - -
クラスⅠ-分配型 - - - -
クラスR-累積型 14.256 1,481 11.045 1,147
クラスR-分配型 13.784 1,432 - -
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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有価証券報告書(外国投資証券)
2020 年8月 31 日現在合算純資産計算書(続き)
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ1 ポートフォリオ2 ポートフォリオ3
2018 年8月 31 日現在
1株当たり純資産価格
(円) (円) (円)
ユーロ建クラス
クラスA-累積型 13.272 1,651 14.278 1,776 17.581 2,187
クラスA-分配型 - - 10.835 1,348 13.583 1,689
クラスC-累積型 - - 13.808 1,717 17.823 2,217
クラスC-分配型 - - 13.279 1,652 17.051 2,121
クラスⅠ-分配型 - - - - - -
クラスR-累積型 - - 14.261 1,774 16.434 2,044
クラスR-分配型 12.690 1,578 13.443 1,672 15.115 1,880
クラスY-累積型 - - - - - -
円建クラス
クラスA-分配型 1,050.315 1,083.234 1,165.017
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2020 年8月 31 日現在合算純資産計算書(続き)
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ4 ポートフォリオ5 ポートフォリオ1
2018 年8月 31 日現在
1株当たり純資産価格
(円) (円) (円)
ユーロ建クラス
クラスA-累積型 20.105 2,501 24.711 3,074 11.636 1,447
クラスA-分配型 14.049 1,747 - - 9.622 1,197
クラスC-累積型 16.250 2,021 22.900 2,848 11.761 1,463
クラスC-分配型 - - 21.179 2,634 11.360 1,413
クラスⅠ-分配型 - - - - - -
クラスR-累積型 20.431 2,541 18.125 2,254 11.855 1,475
クラスR-分配型 - - - - - -
クラスY-累積型 - - - - - -
円建クラス
クラスA-分配型 1,395.775 - 1,055.637
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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有価証券報告書(外国投資証券)
2020 年8月 31 日現在合算純資産計算書(続き)
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ2 ポートフォリオ3 ポートフォリオ4
2018 年8月 31 日現在
1株当たり純資産価格
(円) (円) (円)
ユーロ建クラス
クラスA-累積型 11.100 1,381 11.834 1,472 12.275 1,527
クラスA-分配型 9.073 1,128 9.717 1,209 12.155 1,512
クラスC-累積型 11.421 1,421 12.380 1,540 12.756 1,587
クラスC-分配型 9.349 1,163 10.361 1,289 12.702 1,580
クラスⅠ-分配型 - - 12.511 1,556 - -
クラスR-累積型 11.818 1,470 10.660 1,326 12.691 1,579
クラスR-分配型 9.754 1,213 11.908 1,481 12.692 1,579
クラスY-累積型 - - - - 12.053 1,499
円建クラス
クラスA-分配型 1,137.866 1,154.530 1,229.941
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2020 年8月 31 日現在合算純資産計算書(続き)
バークレイズ・ リクィッド・
マルチマネジャー・ オルタナティブ・
ポートフォリオ5 ストラテジーズ
2018 年8月 31 日現在
1株当たり純資産価格
(円) (円)
ユーロ建クラス
クラスA-累積型 11.991 1,491 10.013 1,245
クラスA-分配型 11.838 1,472 - -
クラスC-累積型 12.261 1,525 - -
クラスC-分配型 12.169 1,514 - -
クラスⅠ-分配型 - - - -
クラスR-累積型 12.589 1,566 10.309 1,282
クラスR-分配型 12.519 1,557 - -
クラスY-累積型 11.946 1,486 - -
円建クラス
クラスA-分配型 - -
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2020 年8月 31 日現在合算純資産計算書(続き)
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ1 ポートフォリオ2 ポートフォリオ3 ポートフォリオ4
2018 年8月 31 日現在
発行済株式数
ポンド建クラス
クラスA-累積型 72,802 328,825 472,687 96,891
クラスA-分配型 34,015 31,284 73,521 15,535
クラスC-累積型 193,510 107,478 422,790 104,974
クラスC-分配型 - 49,585 275,548 44,164
クラスⅠ-累積型 - - - -
クラスⅠ-分配型 - - - -
クラスR-累積型 70,292 944,792 2,587,107 1,456,478
クラスR-分配型 187,173 1,247,315 3,048,973 1,746,791
米ドル建クラス
クラスA-累積型 70,170 60,390 89,719 15,845
クラスA-分配型 - 207,621 166,836 34,000
クラスC-累積型 518,562 78,015 47,903 148,249
クラスC-分配型 - - 16,565 90,741
クラスⅠ-分配型 - - - -
クラスR-累積型 - 663,519 412,273 464,834
クラスR-分配型 - 154,226 322,230 -
ユーロ建クラス
クラスA-累積型 134,370 225,727 152,860 22,290
クラスA-分配型 - 28,847 7,436 2,911
クラスC-累積型 - 422,019 259,724 168,068
クラスC-分配型 - 4,403 27,269 -
クラスR-累積型 - 1,059,838 253,790 101,576
クラスR-分配型 86,942 16,500 37,820 -
クラスY-累積型 - - - -
円建クラス
クラスA-分配型 24,000 117,500 225,500 142,500
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2020 年8月 31 日現在合算純資産計算書(続き)
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ5 ポートフォリオ1 ポートフォリオ2 ポートフォリオ3
2018 年8月 31 日現在
発行済株式数
ポンド建クラス
クラスA-累積型 37,663 335,305 882,978 1,197,842
クラスA-分配型 14,669 409,233 318,004 3,013,050
クラスC-累積型 126,150 434,241 769,827 908,832
クラスC-分配型 28,047 181,770 283,406 1,063,143
クラスⅠ-累積型 - - - -
クラスⅠ-分配型 - - - 124,629
クラスR-累積型 714,351 214,465 1,256,479 4,054,915
クラスR-分配型 693,020 338,469 1,723,741 4,413,410
米ドル建クラス
クラスA-累積型 9,317 326,110 1,425,065 1,866,437
クラスA-分配型 26,500 951,670 364,804 1,359,349
クラスC-累積型 9,970 493,434 468,492 833,357
クラスC-分配型 215 - 72,110 480,030
クラスⅠ-分配型 - - - 27,069
クラスR-累積型 39,431 24,417 25,425 377,970
クラスR-分配型 225,833 40,972 190,454 974,357
ユーロ建クラス
クラスA-累積型 14,402 3,026,155 6,117,187 8,734,607
クラスA-分配型 - 133,475 579,182 646,103
クラスC-累積型 39,447 299,598 475,638 343,006
クラスC-分配型 102,117 335,468 118,552 259,929
クラスR-累積型 470,680 133,194 395,262 305,279
クラスR-分配型 - - 128,675 263,229
クラスY-累積型 - - - 4,220,774
円建クラス
クラスA-分配型 - 14,000 75,000 335,000
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有価証券報告書(外国投資証券)
2020 年8月 31 日現在合算純資産計算書(続き)
バークレイズ・ バークレイズ・ リクィッド・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ オルタナティブ・
ポートフォリオ4 ポートフォリオ5 ストラテジーズ
2018 年8月 31 日現在
発行済株式数
ポンド建クラス
クラスA-累積型 221,098 64,839 -
クラスA-分配型 494,760 102,254 -
クラスC-累積型 58,431 2,424 -
クラスC-分配型 335,884 36,875 -
クラスⅠ-累積型 55,877 - -
クラスⅠ-分配型 17,653 - -
クラスR-累積型 961,089 548,141 30,484,502
クラスR-分配型 1,367,985 135,940 -
米ドル建クラス
クラスA-累積型 406,743 66,578 679,105
クラスA-分配型 454,967 146,794 -
クラスC-累積型 163,069 - -
クラスC-分配型 164,624 - -
クラスⅠ-分配型 - - -
クラスR-累積型 10,055 13,519 2,890,534
クラスR-分配型 176,946 128,660 -
ユーロ建クラス
クラスA-累積型 1,728,181 241,861 1,092,316
クラスA-分配型 106,866 8,850 -
クラスC-累積型 43,156 36,247 -
クラスC-分配型 11 37,804 -
クラスR-累積型 8,023 72,389 2,710,902
クラスR-分配型 50,043 3,237 -
クラスY-累積型 757,981 1,599,205 -
円建クラス
クラスA-分配型 113,000 - -
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②【損益計算書】
バークレイズ・ポートフォリオ
2020 年8月 31 日に終了した事業年度の合算損益計算書
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ1 ポートフォリオ2 ポートフォリオ3
2020 年8月 31 日に 2020 年8月 31 日に 2020 年8月 31 日に
終了した年度 終了した年度 終了した年度
注記 (ポンド) (千円) (ポンド) (千円) (ポンド) (千円)
収益
受取配当金(純額) 2(d) 192,805 26,713 1,497,250 207,444 3,539,106 490,343
銀行利息 2(d) 10 1 50 7 188 26
収益合計 192,815 26,715 1,497,300 207,451 3,539,294 490,369
費用
管理報酬 3(a) 59,648 8,264 348,292 48,256 719,126 99,635
管理事務代行報酬
および保管銀行報酬 5(a) 47,351 6,560 67,743 9,386 97,468 13,504
ルクセンブルグ税 4 6,414 889 36,315 5,031 79,711 11,044
専門家報酬 18,784 2,603 18,784 2,603 18,784 2,603
取締役報酬 733 102 3,626 502 9,124 1,264
為替ヘッジ
運用会社報酬 5(c) - - - - - -
当座借越利息 125 17 180 25 450 62
税務・法務報酬 2,979 413 5,540 768 8,535 1,183
公告手数料 3,744 519 10,679 1,480 25,119 3,480
一般費用 20,543 2,846 43,302 5,999 99,463 13,781
費用合計 160,321 22,212 534,461 74,050 1,057,780 146,555
費用の免除/返還 5(b) (100,898) (13,979) (194,097) (26,892) (411,426) (57,003)
投資収益(純額) 133,392 18,481 1,156,936 160,293 2,892,940 400,817
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約にかかる
実現利益(純額) 518,390 71,823 3,155,736 437,227 5,353,521 741,730
投資有価証券にかかる
未実現評価(損)の
変動
(純額) (1,010,069) (139,945) (4,202,890) (582,310) (3,911,265) (541,906)
先物契約にかかる
未実現評価(損)の
変動(純額) - - - - - -
為替先渡契約にかかる
未実現評価益の変動
(純額) 156,661 21,705 894,137 123,883 1,268,232 175,714
運用による資産の
変動(純額) (201,626) (27,935) 1,003,919 139,093 5,603,428 776,355
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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有価証券報告書(外国投資証券)
2020 年8月 31 日に終了した事業年度の合算損益計算書(続き)
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ4 ポートフォリオ5 ポートフォリオ1
2020 年8月 31 日に 2020 年8月 31 日に 2020 年8月 31 日に
終了した年度 終了した年度 終了した年度
注記 (ポンド) (千円) (ポンド) (千円) (ポンド) (千円)
収益
受取配当金(純額) 2(d) 1,816,273 251,645 968,447 134,178 918,231 127,221
銀行利息 2(d) 24 3 - - 17 2
収益合計 1,816,297 251,648 968,447 134,178 918,248 127,223
費用
管理報酬 3(a) 358,869 49,721 217,391 30,120 338,792 46,940
管理事務代行報酬
および保管銀行報酬 5(a) 75,171 10,415 53,492 7,411 78,749 10,911
ルクセンブルグ税 4 43,968 6,092 26,360 3,652 30,057 4,164
専門家報酬 18,784 2,603 18,785 2,603 18,784 2,603
取締役報酬 5,311 736 2,995 415 2,963 411
為替ヘッジ
運用会社報酬 5(c) - - - - 17,240 2,389
当座借越利息 133 18 143 20 3,223 447
税務・法務報酬 5,901 818 4,815 667 4,387 608
公告手数料 15,054 2,086 9,647 1,337 10,504 1,455
一般費用 72,234 10,008 67,653 9,373 41,350 5,729
費用合計 595,425 82,496 401,281 55,597 546,049 75,655
費用の免除/返還 5(b) (263,774) (36,546) (181,668) (25,170) - -
投資収益(純額) 1,484,646 205,698 748,834 103,751 372,199 51,568
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約にかかる
実現利益(純額) 2,619,038 362,868 787,677 109,133 47,224 6,543
投資有価証券にかかる
未実現評価(損)/
益の変動(純額) (811,651) (112,454) 580,797 80,469 (2,303,315) (319,124)
先物契約にかかる
未実現評価(損)の
変動(純額) - - - - (18,465) (2,558)
為替先渡契約にかかる
未実現評価益の変動
(純額) 409,524 56,740 223,332 30,943 720,986 99,893
運用による資産の
変動(純額) 3,701,557 512,851 2,340,640 324,296 (1,181,371) (163,679)
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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有価証券報告書(外国投資証券)
2020 年8月 31 日に終了した事業年度の合算損益計算書(続き)
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ2 ポートフォリオ3 ポートフォリオ4
2020 年8月 31 日に 2020 年8月 31 日に 2020 年8月 31 日に
終了した年度 終了した年度 終了した年度
注記 (ポンド) (千円) (ポンド) (千円) (ポンド) (千円)
収益
受取配当金(純額) 2(d) 2,138,985 296,356 5,421,589 751,161 1,173,738 162,621
銀行利息 2(d) 97 13 224 31 124 17
収益合計 2,139,082 296,370 5,421,813 751,192 1,173,862 162,639
費用
管理報酬 3(a) 1,274,730 176,614 3,546,630 491,386 834,137 115,570
管理事務代行報酬
および保管銀行報酬 5(a) 100,903 13,980 167,342 23,185 82,591 11,443
ルクセンブルグ税 4 56,147 7,779 144,308 19,994 35,183 4,875
専門家報酬 18,784 2,603 18,784 2,603 18,784 2,603
取締役報酬 5,358 742 14,537 2,014 3,570 495
為替ヘッジ
運用会社報酬 5(c) 27,367 3,792 59,744 8,278 12,046 1,669
当座借越利息 3,717 515 10,245 1,419 2,037 282
税務・法務報酬 6,269 869 16,457 2,280 2,359 327
公告手数料 14,842 2,056 37,056 5,134 10,586 1,467
一般費用 58,415 8,093 110,017 15,243 45,292 6,275
費用合計 1,566,532 217,043 4,125,120 571,535 1,046,585 145,004
費用の免除/返還 5(b) - - - - - -
投資収益(純額) 572,550 79,327 1,296,693 179,657 127,277 17,634
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約にかかる
実現利益(純額) 2,014,542 279,115 7,811,907 1,082,340 1,375,091 190,519
投資有価証券にかかる
未実現評価(損)の
変動(純額) (5,411,193) (749,721) (13,593,554) (1,883,387) (2,767,499) (383,437)
先物契約にかかる
未実現評価(損)/
益の変動(純額) (45,311) (6,278) (65,225) (9,037) 467,921 64,830
為替先渡契約にかかる
未実現評価益の変動
(純額) 1,444,035 200,071 2,796,129 387,404 430,708 59,675
運用による資産の
変動(純額) (1,425,377) (197,486) (1,754,050) (243,024) (366,502) (50,779)
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
2020 年8月 31 日に終了した事業年度の合算損益計算書(続き)
バークレイズ・ リクィッド・
マルチマネジャー・ オルタナティブ・
ポートフォリオ5 ストラテジーズ 合算
2020 年8月 31 日に 2020 年8月 31 日に 2020 年8月 31 日に
終了した年度 終了した年度 終了した年度
注記 (ポンド) (千円) (ポンド) (千円) (ポンド) (千円)
収益
受取配当金(純額) 2(d) 359,179 49,764 43,436 6,018 18,069,039 2,503,465
銀行利息 2(d) 86 12 - - 820 114
収益合計 359,265 49,776 43,436 6,018 18,069,859 2,503,579
費用
管理報酬 3(a) 322,652 44,703 1,931,599 267,623 9,951,866 1,378,831
管理事務代行報酬
および保管銀行報酬 5(a) 62,962 8,723 157,532 21,826 991,304 137,345
ルクセンブルグ税 4 12,033 1,667 110,071 15,250 580,567 80,438
専門家報酬 18,784 2,603 18,784 2,603 206,625 28,628
取締役報酬 1,251 173 20,499 2,840 69,967 9,694
為替ヘッジ
運用会社報酬 5(c) 5,269 730 - - 121,666 16,857
当座借越利息 559 77 15,316 2,122 36,128 5,006
税務・法務報酬 3,504 485 10,539 1,460 71,285 9,877
公告手数料 5,050 700 54,345 7,529 196,626 27,243
一般費用 39,301 5,445 92,792 12,856 690,362 95,650
費用合計 471,365 65,308 2,411,477 334,110 12,916,396 1,789,567
費用の免除/返還 5(b) (49,092) (6,802) - - (1,200,955) (166,392)
投資(損失)/収益
(純額) (63,008) (8,730) (2,368,041) (328,092) 6,354,418 880,405
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約にかかる
実現利益/(損失)
(純額) 316,118 43,798 (1,800,682) (249,484) 22,198,562 3,075,611
投資有価証券にかかる
未実現評価(損)/
益の変動(純額) (850,812) (117,880) 4,382,438 607,187 (29,899,013) (4,142,508)
先物契約にかかる
未実現評価益の変動
(純額) 226,611 31,397 - - 565,531 78,354
為替先渡契約にかかる
未実現評価益の変動
(純額) 217,640 30,154 213,226 29,542 8,774,610 1,215,722
運用による資産の
変動(純額) (153,451) (21,261) 426,941 59,153 7,994,108 1,107,584
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
バークレイズ・ポートフォリオ
2020 年8月 31 日に終了した事業年度の合算純資産額変動計算書
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ1 ポートフォリオ2 ポートフォリオ3
2020 年8月 31 日に 2020 年8月 31 日に 2020 年8月 31 日に
終了した年度 終了した年度 終了した年度
(ポンド) (千円) (ポンド) (千円) (ポンド) (千円)
期首純資産 14,233,317 1,972,026 81,214,544 11,252,275 162,042,491 22,450,987
投資収益(純額) 133,392 18,481 1,156,936 160,293 2,892,940 400,817
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現利益
(純額) 518,390 71,823 3,155,736 437,227 5,353,521 741,730
当期利益(純額) 14,885,099 2,062,330 85,527,216 11,849,796 170,288,952 23,593,534
ファンド株式
申込手取金 1,390,118 192,601 1,830,443 253,608 24,062,178 3,333,815
ファンド株式
買戻支払金 (3,092,788) (428,506) (17,278,549) (2,393,943) (23,478,015) (3,252,879)
ファンド株式の
取引による手取金
(純額) (1,702,670) (235,905) (15,448,106) (2,140,335) 584,163 80,936
投資有価証券にかかる
未実現評価(損)の
変動(純額) (1,010,069) (139,945) (4,202,890) (582,310) (3,911,265) (541,906)
先物契約にかかる
未実現評価(損)の
変動(純額) - - - - - -
為替先渡契約にかかる
未実現評価益の変動
(純額) 156,661 21,705 894,137 123,883 1,268,232 175,714
分配金 (46,605) (6,457) (488,020) (67,615) (1,394,957) (193,271)
期末純資産 12,282,416 1,701,729 66,282,337 9,183,418 166,835,125 23,115,007
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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有価証券報告書(外国投資証券)
2020 年8月 31 日に終了した事業年度の合算純資産額変動計算書(続き)
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ4 ポートフォリオ5 ポートフォリオ1
2020 年8月 31 日に 2020 年8月 31 日に 2020 年8月 31 日に
終了した年度 終了した年度 終了した年度
(ポンド) (千円) (ポンド) (千円) (ポンド) (千円)
期首純資産 86,348,456 11,963,579 53,996,684 7,481,241 69,955,530 9,692,339
投資収益(純額) 1,484,646 205,698 748,834 103,751 372,199 51,568
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現利益
(純額) 2,619,038 362,868 787,677 109,133 47,224 6,543
当期利益(純額) 90,452,140 12,532,144 55,533,195 7,694,124 70,374,953 9,750,450
ファンド株式
申込手取金 28,312,173 3,922,652 6,182,017 856,518 1,553,951 215,300
ファンド株式
買戻支払金 (25,664,521) (3,555,819) (6,970,413) (965,751) (15,032,020) (2,082,686)
ファンド株式の
取引による手取金
(純額) 2,647,652 366,832 (788,396) (109,232) (13,478,069) (1,867,386)
投資有価証券にかかる
未実現評価(損)/益
の変動(純額) (811,651) (112,454) 580,797 80,469 (2,303,315) (319,124)
先物契約にかかる
未実現評価(損)の
変動(純額) - - - - (18,465) (2,558)
為替先渡契約にかかる
未実現評価益の変動
(純額) 409,524 56,740 223,332 30,943 720,986 99,893
分配金 (565,023) (78,284) (328,311) (45,487) (302,794) (41,952)
期末純資産 92,132,642 12,764,978 55,220,617 7,650,816 54,993,296 7,619,321
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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有価証券報告書(外国投資証券)
2020 年8月 31 日に終了した事業年度の合算純資産額変動計算書(続き)
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ2 ポートフォリオ3 ポートフォリオ4
2020 年8月 31 日に 2020 年8月 31 日に 2020 年8月 31 日に
終了した年度 終了した年度 終了した年度
(ポンド) (千円) (ポンド) (千円) (ポンド) (千円)
期首純資産 134,943,622 18,696,439 339,190,346 46,994,822 82,022,683 11,364,243
投資収益(純額) 572,550 79,327 1,296,693 179,657 127,277 17,634
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現利益
(純額) 2,014,542 279,115 7,811,907 1,082,340 1,375,091 190,519
当期利益(純額) 137,530,714 19,054,880 348,298,946 48,256,819 83,525,051 11,572,396
ファンド株式
申込手取金 1,633,991 226,389 6,977,796 966,774 1,498,213 207,577
ファンド株式
買戻支払金 (32,062,938) (4,442,320) (63,055,927) (8,736,399) (15,272,266) (2,115,972)
ファンド株式の
取引による手取金
(純額) (30,428,947) (4,215,931) (56,078,131) (7,769,625) (13,774,053) (1,908,395)
投資有価証券にかかる
未実現評価(損)の
変動(純額) (5,411,193) (749,721) (13,593,554) (1,883,387) (2,767,499) (383,437)
先物契約にかかる
未実現評価(損)/
益の変動(純額) (45,311) (6,278) (65,225) (9,037) 467,921 64,830
為替先渡契約にかかる
未実現評価益の変動
(純額) 1,444,035 200,071 2,796,129 387,404 430,708 59,675
分配金 (557,460) (77,236) (2,271,373) (314,699) (185,627) (25,719)
期末純資産 102,531,838 14,205,786 279,086,792 38,667,475 67,696,501 9,379,350
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
2020 年8月 31 日に終了した事業年度の合算純資産額変動計算書(続き)
バークレイズ・ リクィッド・
マルチマネジャー・ オルタナティブ・
ポートフォリオ5 ストラテジーズ 合算
2020 年8月 31 日に 2020 年8月 31 日に 2020 年8月 31 日に
終了した年度 終了した年度 終了した年度
(ポンド) (千円) (ポンド) (千円) (ポンド) (千円)
期首純資産 29,642,030 4,106,903 391,381,883 54,225,960 1,444,971,586 200,200,813
投資(損失)/収益
(純額) (63,008) (8,730) (2,368,041) (328,092) 6,354,418 880,405
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現利益/
(損失)(純額) 316,118 43,798 (1,800,682) (249,484) 22,198,562 3,075,611
当期利益(純額) 29,895,140 4,141,972 387,213,160 53,648,383 1,473,524,566 204,156,829
ファンド株式
申込手取金 201,362 27,899 54,377,460 7,533,997 128,019,702 17,737,130
ファンド株式
買戻支払金 (5,149,109) (713,409) (72,380,698) (10,028,346) (279,437,244) (38,716,030)
ファンド株式の
取引による手取金
(純額) (4,947,747) (685,510) (18,003,238) (2,494,349) (151,417,542) (20,978,900)
投資有価証券にかかる
未実現評価(損)/
益の変動(純額) (850,812) (117,880) 4,382,438 607,187 (29,899,013) (4,142,508)
先物契約にかかる
未実現評価益の変動
(純額) 226,611 31,397 - - 565,531 78,354
為替先渡契約にかかる
未実現評価益の変動
(純額) 217,640 30,154 213,226 29,542 8,774,610 1,215,722
分配金 (13,264) (1,838) - - (6,153,434) (852,558)
期末純資産 24,527,568 3,398,295 373,805,586 51,790,764 1,295,394,718 179,476,938
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
バークレイズ・ポートフォリオ
2020 年8月 31 日に終了した事業年度の合算発行済株式数計算書
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ1
ポンド建クラス
クラスA-累積型 ポンド 79,497 207 (47,798) 31,906
クラスA-分配型 ポンド 34,141 153 (3,431) 30,863
クラスC-累積型 ポンド 95,913 - (87,193) 8,720
クラスR-累積型 ポンド 68,996 1,337 (5,220) 65,113
クラスR-分配型 ポンド 114,796 - (4,895) 109,901
米ドル建クラス
クラスA-累積型 米ドル 62,045 - (8,031) 54,014
クラスC-累積型 米ドル 491,088 - (472) 490,616
ユーロ建クラス
クラスA-累積型 ユーロ 114,124 - (19,435) 94,689
クラスR-分配型 ユーロ 59,200 - (59,200) -
円建クラス
クラスA-分配型 円 18,000 186,000 - 204,000
添付の注記は本財務書類と不可分です。
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有価証券報告書(外国投資証券)
2020 年8月 31 日に終了した事業年度の合算発行済株式数計算書(続き)
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ2
ポンド建クラス
クラスA-累積型 ポンド 295,131 303 (55,379) 240,055
クラスA-分配型 ポンド 28,937 948 - 29,885
クラスC-累積型 ポンド 106,628 - (32,687) 73,941
クラスC-分配型 ポンド 32,503 - (331) 32,172
クラスR-累積型 ポンド 1,097,620 56,083 (158,070) 995,633
クラスR-分配型 ポンド 1,291,748 20,655 (172,182) 1,140,221
米ドル建クラス
クラスA-累積型 米ドル 60,390 - (32,523) 27,867
クラスA-分配型 米ドル 114,696 75 (7,000) 107,771
クラスC-累積型 米ドル 39,028 - (18,350) 20,678
クラスR-累積型 米ドル 633,839 28,622 (10,472) 651,989
クラスR-分配型 米ドル 154,146 - (8,871) 145,275
ユーロ建クラス
クラスA-累積型 ユーロ 202,703 - (36,810) 165,893
クラスA-分配型 ユーロ 28,844 343 (14,800) 14,387
クラスC-累積型 ユーロ 256,518 - (22,925) 233,593
クラスR-累積型 ユーロ 1,031,848 - (652,007) 379,841
円建クラス
クラスA-分配型 円 153,500 17,500 - 171,000
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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有価証券報告書(外国投資証券)
2020 年8月 31 日に終了した事業年度の合算発行済株式数計算書(続き)
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ3
ポンド建クラス
クラスA-累積型 ポンド 415,420 288 (65,422) 350,286
クラスA-分配型 ポンド 60,098 525 (20,958) 39,665
クラスC-累積型 ポンド 397,121 - (101,221) 295,900
クラスC-分配型 ポンド 254,813 - (9,107) 245,706
クラスR-累積型 ポンド 3,383,770 973,805 (425,255) 3,932,320
クラスR-分配型 ポンド 3,154,241 246,110 (295,429) 3,104,922
米ドル建クラス
クラスA-累積型 米ドル 47,613 - (27,893) 19,720
クラスA-分配型 米ドル 152,336 - (4,000) 148,336
クラスC-累積型 米ドル 30,957 - (20,955) 10,002
クラスC-分配型 米ドル 16,565 - (14,750) 1,815
クラスR-累積型 米ドル 545,987 80,915 (171,230) 455,672
クラスR-分配型 米ドル 375,793 94,714 (166,420) 304,087
ユーロ建クラス
クラスA-累積型 ユーロ 122,533 1,895 (22,870) 101,558
クラスA-分配型 ユーロ 7,527 22 (3,926) 3,623
クラスC-累積型 ユーロ 78,279 - (29,599) 48,680
クラスC-分配型 ユーロ 27,917 643 - 28,560
クラスR-累積型 ユーロ 559,927 28,499 (57,937) 530,489
クラスR-分配型 ユーロ 37,820 - (6,705) 31,115
円建クラス
クラスA-分配型 円 185,500 10,000 (22,000) 173,500
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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有価証券報告書(外国投資証券)
2020 年8月 31 日に終了した事業年度の合算発行済株式数計算書(続き)
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ4
ポンド建クラス
クラスA-累積型 ポンド 83,888 540 (13,225) 71,203
クラスA-分配型 ポンド 24,868 - (3,240) 21,628
クラスC-累積型 ポンド 63,099 - - 63,099
クラスC-分配型 ポンド 43,224 501 (5,997) 37,728
クラスR-累積型 ポンド 1,861,815 939,539 (590,059) 2,211,295
クラスR-分配型 ポンド 1,747,368 288,298 (630,711) 1,404,955
米ドル建クラス
クラスA-累積型 米ドル 12,039 - - 12,039
クラスA-分配型 米ドル 18,000 - - 18,000
クラスC-累積型 米ドル 64,005 - (21,003) 43,002
クラスC-分配型 米ドル 90,741 - - 90,741
クラスR-累積型 米ドル 320,416 41,875 (157,103) 205,188
クラスR-分配型 米ドル 114,360 - - 114,360
ユーロ建クラス
クラスA-累積型 ユーロ 22,437 58 - 22,495
クラスA-分配型 ユーロ 2,911 - - 2,911
クラスC-累積型 ユーロ 73,245 - - 73,245
クラスR-累積型 ユーロ 206,948 24,903 (2,963) 228,888
クラスR-分配型 ユーロ - 347,969 - 347,969
円建クラス
クラスA-分配型 円 29,000 - (12,000) 17,000
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
2020 年8月 31 日に終了した事業年度の合算発行済株式数計算書(続き)
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ5
ポンド建クラス
クラスA-累積型 ポンド 26,531 258 (11,758) 15,031
クラスA-分配型 ポンド 14,771 123 - 14,894
クラスC-累積型 ポンド 125,782 - (116,139) 9,643
クラスC-分配型 ポンド 28,047 - - 28,047
クラスR-累積型 ポンド 908,633 131,267 (90,789) 949,111
クラスR-分配型 ポンド 542,246 124,632 (54,767) 612,111
米ドル建クラス
クラスA-累積型 米ドル 9,317 - - 9,317
クラスA-分配型 米ドル 22,000 - (22,000) -
クラスC-累積型 米ドル 8,277 7,976 (4,807) 11,446
クラスC-分配型 米ドル 216 3 - 219
クラスR-累積型 米ドル - 7,603 - 7,603
クラスR-分配型 米ドル 247,569 - - 247,569
ユーロ建クラス
クラスA-累積型 ユーロ 14,402 - - 14,402
クラスC-累積型 ユーロ 6,274 - - 6,274
クラスC-分配型 ユーロ 102,117 - - 102,117
クラスR-累積型 ユーロ 460,364 8,055 (1,809) 466,610
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
2020 年8月 31 日に終了した事業年度の合算発行済株式数計算書(続き)
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ1
ポンド建クラス
クラスA-累積型 ポンド 297,058 21,602 (118,540) 200,120
クラスA-分配型 ポンド 339,065 2,819 (16,947) 324,937
クラスC-累積型 ポンド 378,753 - (67,405) 311,348
クラスC-分配型 ポンド 181,485 671 (99,843) 82,313
クラスR-累積型 ポンド 209,557 - (68,934) 140,623
クラスR-分配型 ポンド 360,388 - (15,840) 344,548
米ドル建クラス
クラスA-累積型 米ドル 260,609 8,089 (30,993) 237,705
クラスA-分配型 米ドル 943,606 1,367 (92,000) 852,973
クラスC-累積型 米ドル 463,920 - (87,102) 376,818
クラスR-累積型 米ドル 2,949 - - 2,949
クラスR-分配型 米ドル 38,876 - (38,876) -
ユーロ建クラス
クラスA-累積型 ユーロ 2,499,905 108,132 (606,988) 2,001,049
クラスA-分配型 ユーロ 126,528 289 (7,518) 119,299
クラスC-累積型 ユーロ 244,398 4,902 (202,301) 46,999
クラスC-分配型 ユーロ 257,278 - - 257,278
クラスR-累積型 ユーロ 133,194 - - 133,194
円建クラス
クラスA-分配型 円 14,000 - (9,500) 4,500
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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有価証券報告書(外国投資証券)
2020 年8月 31 日に終了した事業年度の合算発行済株式数計算書(続き)
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ2
ポンド建クラス
クラスA-累積型 ポンド 780,997 11,818 (355,618) 437,197
クラスA-分配型 ポンド 266,145 3,600 (17,349) 252,396
クラスC-累積型 ポンド 539,659 - (264,409) 275,250
クラスC-分配型 ポンド 246,956 1,087 (124,330) 123,713
クラスR-累積型 ポンド 1,231,715 67,514 (306,187) 993,042
クラスR-分配型 ポンド 1,285,342 5,511 (311,887) 978,966
米ドル建クラス
クラスA-累積型 米ドル 1,318,293 7,166 (233,184) 1,092,275
クラスA-分配型 米ドル 208,263 1,257 (29,657) 179,863
クラスC-累積型 米ドル 247,508 - (147,666) 99,842
クラスC-分配型 米ドル 23,303 - (1,795) 21,508
クラスR-累積型 米ドル 24,314 - - 24,314
クラスR-分配型 米ドル 190,454 - - 190,454
ユーロ建クラス
クラスA-累積型 ユーロ 4,667,507 26,542 (963,052) 3,730,997
クラスA-分配型 ユーロ 518,549 14,445 (105,699) 427,295
クラスC-累積型 ユーロ 320,609 - (35,260) 285,349
クラスC-分配型 ユーロ 102,265 - - 102,265
クラスR-累積型 ユーロ 212,151 - (16,832) 195,319
クラスR-分配型 ユーロ 123,952 - - 123,952
円建クラス
クラスA-分配型 円 75,000 - (8,000) 67,000
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2020 年8月 31 日に終了した事業年度の合算発行済株式数計算書(続き)
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ3
ポンド建クラス
クラスA-累積型 ポンド 1,093,849 26,840 (457,694) 662,995
クラスA-分配型 ポンド 2,779,767 58,685 (210,500) 2,627,952
クラスC-累積型 ポンド 674,695 1,037 (193,489) 482,243
クラスC-分配型 ポンド 870,969 10,142 (179,865) 701,246
クラスI-分配型 ポンド 73,455 - (2,142) 71,313
クラスR-累積型 ポンド 3,470,365 71,943 (370,196) 3,172,112
クラスR-分配型 ポンド 3,333,965 45,838 (705,305) 2,674,498
米ドル建クラス
クラスA-累積型 米ドル 1,733,127 19,488 (298,325) 1,454,290
クラスA-分配型 米ドル 1,240,611 24,427 (157,191) 1,107,847
クラスC-累積型 米ドル 551,932 - (202,057) 349,875
クラスC-分配型 米ドル 379,188 6,683 - 385,871
クラスR-累積型 米ドル 280,773 135,087 (55,847) 360,013
クラスR-分配型 米ドル 936,804 - (26,572) 910,232
ユーロ建クラス
クラスA-累積型 ユーロ 7,612,795 117,012 (1,477,402) 6,252,405
クラスA-分配型 ユーロ 625,953 36,386 (92,417) 569,922
クラスC-累積型 ユーロ 298,335 - (58,410) 239,925
クラスC-分配型 ユーロ 237,830 2,576 (61,830) 178,576
クラスR-累積型 ユーロ 147,004 - (25,297) 121,707
クラスR-分配型 ユーロ 240,891 5,236 (20,035) 226,092
クラスY-累積型 ユーロ 1,635,064 45,657 (871,355) 809,366
円建クラス
クラスA-分配型 円 232,000 - (14,500) 217,500
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2020 年8月 31 日に終了した事業年度の合算発行済株式数計算書(続き)
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ4
ポンド建クラス
クラスA-累積型 ポンド 199,062 737 (71,437) 128,362
クラスA-分配型 ポンド 471,141 15,002 (26,238) 459,905
クラスC-累積型 ポンド 58,431 - (58,431) -
クラスC-分配型 ポンド 329,397 850 (60,578) 269,669
クラスI-累積型 ポンド 55,560 - - 55,560
クラスI-分配型 ポンド 17,653 - - 17,653
クラスR-累積型 ポンド 845,528 38,055 (160,769) 722,814
クラスR-分配型 ポンド 1,150,073 10,053 (312,085) 848,041
米ドル建クラス
クラスA-累積型 米ドル 276,957 10,248 (61,377) 225,828
クラスA-分配型 米ドル 401,770 204 (13,675) 388,299
クラスR-累積型 米ドル 10,055 7,074 - 17,129
クラスR-分配型 米ドル 115,588 - (394) 115,194
ユーロ建クラス
クラスA-累積型 ユーロ 1,522,090 27,743 (223,979) 1,325,854
クラスA-分配型 ユーロ 105,824 101 (8,760) 97,165
クラスC-累積型 ユーロ 43,155 - - 43,155
クラスC-分配型 ユーロ 12 - - 12
クラスR-累積型 ユーロ 8,023 - - 8,023
クラスR-分配型 ユーロ 50,043 - - 50,043
クラスY-累積型 ユーロ 382,635 3,286 (177,005) 208,916
円建クラス
クラスA-分配型 円 113,000 - - 113,000
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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有価証券報告書(外国投資証券)
2020 年8月 31 日に終了した事業年度の合算発行済株式数計算書(続き)
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ5
ポンド建クラス
クラスA-累積型 ポンド 62,418 1,367 (39,003) 24,782
クラスA-分配型 ポンド 85,613 - (2,078) 83,535
クラスC-累積型 ポンド 2,424 - - 2,424
クラスC-分配型 ポンド 36,921 103 - 37,024
クラスR-累積型 ポンド 534,738 1,925 (4,125) 532,538
クラスR-分配型 ポンド 135,377 - (257) 135,120
米ドル建クラス
クラスA-累積型 米ドル 41,926 - (15,081) 26,845
クラスA-分配型 米ドル 128,789 - (37,500) 91,289
クラスR-累積型 米ドル 13,519 - (1,000) 12,519
クラスR-分配型 米ドル 78,667 - - 78,667
ユーロ建クラス
クラスA-累積型 ユーロ 201,908 5,553 (29,182) 178,279
クラスA-分配型 ユーロ 8,089 50 (484) 7,655
クラスC-累積型 ユーロ 35,759 - (324) 35,435
クラスC-分配型 ユーロ 37,853 99 - 37,952
クラスR-累積型 ユーロ 66,556 - (10,553) 56,003
クラスR-分配型 ユーロ 3,237 - - 3,237
クラスY-累積型 ユーロ 861,366 9,348 (333,021) 537,693
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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有価証券報告書(外国投資証券)
2020 年8月 31 日に終了した事業年度の合算発行済株式数計算書(続き)
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
リクィッド・オルタナティブ・ストラテジーズ
ポンド建クラス
クラスR-累積型 ポンド 30,274,704 3,604,290 (3,830,535) 30,048,459
米ドル建クラス
クラスA-累積型 米ドル 632,515 - (10,300) 622,215
クラスR-累積型 米ドル 3,163,654 1,448,533 (1,773,254) 2,838,933
ユーロ建クラス
クラスA-累積型 ユーロ 766,121 - (135,885) 630,236
クラスR-累積型 ユーロ 1,749,610 228,473 (1,485,358) 492,725
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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有価証券報告書(外国投資証券)
財務諸表に対する注記
2020 年8月 31 日に終了した会計年度
1.ファンドの概要
バークレイズ・ポートフォリオ(以下「ファンド」といいます。)は、商業会社に関する 1915 年8月 10
日法(改正済)の規定に基づき、 2006 年 10 月 13 日に変動資本を有する投資法人として設立され、投資信
託/投資法人に関する 2010 年 12 月 17 日法(改正済)のパートⅠに従って、投資信託/投資法人の公式リス
トに登録されているオープンエンド型の投資法人です。
ファンドは、個別の資産および負債を有する複数のサブ・ファンド(以下、それぞれを「サブ・ファン
ド」といいます。)から構成される、変動株式資本を有するアンブレラ型投資法人であり、各サブ・ファ
ンドは、特定の投資目的を有する異なる資産ポートフォリオに関係しています。各サブ・ファンドの資産
は、ファンドの帳簿上、ファンドの他の資産から分離されています。
2020 年8月 31 日現在、ファンドは以下の通貨建の 11 のサブ・ファンドを運用しています。
サブ・ファンド 通貨
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 1 ポンド
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 2 ポンド
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 3 ポンド
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 4 ポンド
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 5 ポンド
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 1 ポンド
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 2 ポンド
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 3 ポンド
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 4 ポンド
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 5 ポンド
リクィッド・オルタナティブ・ストラテジーズ ポンド
円建の株式を提供しないリクィッド・オルタナティブ・ストラテジーズを除き、各サブ・ファンドは、
ポンド建、米ドル建、ユーロ建および円建の株式クラスを提供しています。
ファンドは、管理会社契約に基づき、 2019 年3月 28 日付で、ファンドロック・マネジメント・カンパ
ニー・エス・エイ(以下「ファンドロック」といいます。)をファンドの管理会社(以下「管理会社」と
いいます。)に任命しました。 2019 年3月 27 日までは、バークレイズ・アセット・マネジメント・リミ
テッド(以下「 BAML 」といいます。)がファンドの管理会社を務めていました。ファンドロックは、取締
役会の全般的な監督に従い、ファンドに対するポートフォリオ管理およびリスク管理業務、管理業務なら
びに販売業務の提供、ならびに、より一般的には、管理会社契約に詳細に規定されるファンドの日々の業
務運営に責任を負います。
ファンドロックは、ルクセンブルグ大公国の法律に基づき設立され、ルクセンブルグ金融監督委員会
(以下「 CSSF 」といいます。)により同法第 15 章に定められた管理会社として認可されています。した
がって、ファンドロックはルクセンブルクの法律および規制を遵守する義務があります。 CSSF 規則および
ファンドの事前の承認に基づき、管理会社はその義務および権限の全部または一部をいずれかの者または
事業体に委託することができます。その機能の履行のため、ファンドに対する管理会社の責任は、委託に
よる影響を受けません。管理会社による投資運用機能、販売機能および管理機能の委託に関する詳細な情
報は、英文目論見書の該当箇所を参照してください。
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有価証券報告書(外国投資証券)
管理会社は、管理会社とバークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドのウェル
ス・マネジメント部門との間の投資運用契約(随時行われる変更を含みます。)に基づき、同部門を投資
運用会社に任命しています。
2.重要な会計方針の要約
(a)財務書類の表示
本財務書類は、投資信託/投資法人に関するルクセンブルグの法令規則およびルクセンブルグで一般
に認められた会計原則(ルクセンブルグ GAAP )に準拠して作成されています。
(b)通貨の取扱い
ファンドの報告通貨はポンド( GBP )であり、ファンドの合算財務書類はポンド表示です。しかし、
ファンドは、ポンド以外の通貨建ての資産に投資する場合があります。各サブ・ファンドの原資産の通
貨エクスポージャーは、為替変動に対する保護の一手段として、該当サブ・ファンドの基準通貨にヘッ
ジすることができます。
外国通貨による取引は、取引日における実勢為替レートで換算されます。
サブ・ファンドの報告通貨以外の通貨で表示されるサブ・ファンドのすべての資産および負債は、
2020 年8月 31 日の中央ヨーロッパ時間午後 11 時現在における入手可能な直近の為替レートにより該当サ
ブ・ファンドの報告通貨に換算されています。
これらの科目の換算より生じる為替差益または差損は、運用実績の決定の際に考慮されます。
ポンド 2020 年8月 31 日現在
ユーロ 1.12044
日本円 140.38210
スイスフラン 1.20525
米ドル 1.33310
(c)投資有価証券の評価
英文目論見書に従い、本財務書類の目的上、 2020 年8月 31 日現在の評価が使用されています。
公設証券取引所への上場が認められている有価証券またはその他規制された市場で取引されている有
価証券は、 2020 年8月 31 日の中央ヨーロッパ時間午後 11 時現在における入手可能な直近の市場価格の仲
値で評価されています。
オープンエンド型の投資信託/投資法人により発行される受益証券/株式への投資の評価額は、その
入手可能な直近の1口/1株当たりの純資産価格とします。
上場取引投資信託/投資法人により発行される受益証券/株式への投資の評価額は、証券取引所にお
いて入手可能な直近の1口/1株当たりの価格とします。
有価証券が複数の規制された市場に上場されている場合、当該有価証券の評価は、当該有価証券の主
要市場である取引所または当該有価証券の評価に最も公正な基準を提供する取引所より入手した価格を
用いて決定されます。
2020 年8月 31 日現在サブ・ファンドのポートフォリオで保有される有価証券が証券取引所または規制
された市場で値付または取引されていない場合、または規制された市場で値付または取引されている
が、上記に従い決定された価格が入手できないかまたは当該有価証券の公正市場価額を表示していない
場合には、その価格は、慎重かつ誠実に決定されるその推定換金価格を基に決定されます。
満期 90 日以内の流動性商品は、概ね時価に等しい償却原価法を用いて評価されます。
(d)収益の取扱い
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有価証券報告書(外国投資証券)
サブ・ファンドの資産には、投資先ファンドからの収益が含まれます。この収益は、関連する源泉税
を控除した上で、配当落ち日に認識されます。
預金利息は発生主義で認識されます。
(e)先物契約
ファンドの投資戦略の一環として、ファンドは、先物契約を締結することができます。先物契約の締
結の際に差入れられる当初証拠金は、合算純資産計算書の現金預金に含まれます。先物契約は、 2020 年
8月 31 日現在における反対売買決済コストで評価され、合算純資産計算書および投資明細表に記載され
ます。未決済の先物契約にかかる未実現利益または損失は、取引日の契約価格と、当該日の中央ヨー
ロッパ時間午後 11 時現在の時価の差額として毎日計算されます。投資明細表に開示されるように、約定
額は、欧州証券市場監督局( ESMA )により公表されるガイドラインに従い計算され、各金融商品の原資
産に対する同等ポジションの市場価値を表しています。
(f)投資有価証券にかかる実現利益または損失(純額)
売却された投資有価証券にかかる実現利益または損失(純額)は、平均原価法で決定されます。
(g)為替先渡契約
為替先渡契約は、満期までの残存期間について、 2020 年8月 31 日の中央ヨーロッパ時間午後 11 時現在
の適用先渡レートで評価され、合算純資産計算書および投資明細表に表示されます。
為替先渡契約から生じる利益または損失は、当該契約の決済時点までは未実現利益または損失として
表示され、かかる決済時点で当該利益または損失が実現されたものとして報告されます。
(h)証券貸付取引
ファンドは、英文目論見書に記載される条件および制限に従ってのみ、有価証券の貸付取引を行うこ
とができます。
ファンドにより貸し付けられた有価証券に支払われる収益は、当該有価証券の該当借主によりファン
ドに対し支払われます。
2020 年8月 31 日現在、各サブ・ファンドに貸付有価証券はありません。また各サブ・ファンドは、当
会計報告年度中に有価証券の貸付は行っておりません。
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有価証券報告書(外国投資証券)
(i)合算財務書類
ファンドの財務書類は英ポンドで表示され、サブ・ファンドの財務書類は各サブ・ファンドの通貨で
表示されています。合算純資産計算書、合算損益計算書及び合算純資産変動計算書は、各サブ・ファン
ドの純資産計算書、損益計算書及び純資産変動計算書の合計を、決算期末時点の為替レートを用いて
ファンドの通貨に換算(該当する場合)したものです。
(j)分配金
ファンドは、以下の表に基づき、分配型株式を保有する各サブ・ファンドの株主に対し、通常、該当
期間終了後2ヶ月以内に、分配金の支払いを宣言し、支払いを行います。
サブ・ファンド 分配金支払の頻度 該当期間末
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 1
毎月 毎月末
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 2 四半期毎 2月末、5月末
8月末、 11 月末
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 3 四半期毎 2月末、5月末
8月末、 11 月末
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 4 半期毎
2月末、8月末
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 5 半期毎
2月末、8月末
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 1 毎月
毎月末
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 2 四半期毎 2月末、5月末
8月末、 11 月末
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 3 四半期毎 2月末、5月末
8月末、 11 月末
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 4 半期毎
2月末、8月末
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 5 半期毎
2月末、8月末
リクィッド・オルタナティブ・ストラテジーズ 年毎 8月末
分配金は、分配落ちの日にサブ・ファンドにより計上されます。
支払日から5年に亘り株主により請求のなかった分配金は、その権利を喪失し、該当サブ・ファンド
に帰属します。
3.管理会社
(a)管理報酬
管理報酬
ファンドロック・マネジメント・カンパニー・エス・エイが管理会社に任命されました。義務および
責任を遂行するための対価として、管理会社は、各サブ・ファンドの各クラスの純資産価額の 0.016 %
(年率)の管理会社報酬を受領する権利を有します。これは毎月計算され、四半期毎に支払われます。
さらに、管理会社は、ファンドの資産から同社が提供する業務に関連するすべての合理的な実費(通
常の商業レートによるものとし、付加価値税(もしあれば)が含まれます。)の払戻しを受ける権利を
有するものとします。
管理会社に支払われた報酬は、 2020 年8月 31 日に終了した会計年度における合算損益計算書の「管理
報酬」の項目に記載されています。
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有価証券報告書(外国投資証券)
投資運用報酬および主販売会社報酬
2020 年8月 31 日に終了した会計年度における合算損益計算書の「管理報酬」の項目には、義務および
責任を遂行するための対価として、投資運用会社および主販売会社に支払われる報酬も含まれていま
す。投資運用会社および主販売会社はそれぞれ、自己の報酬の一部を副投資運用会社および副販売会社
に対して支払うことができます。
各サブ・ファンドの各クラスで設定されている現行の「管理報酬」の料率は、以下の表に記載されて
いる通りです。かかる報酬は、該当するクラスの日々の純資産価額に基づき毎日発生し、四半期毎に後
払いされます。
管理報酬の料率
サブ・ファンド
クラスA クラスC クラスI クラスR クラスY
バークレイズ・グローバルベータ・
0.55 % 0.45 % 0.50 %まで 0.30 % -
ポートフォリオ 1
バークレイズ・グローバルベータ・
1.10 % 0.70 % 0.50 %まで 0.35 % -
ポートフォリオ 2
バークレイズ・グローバルベータ・
1.25 % 0.75 % 0.50 %まで 0.35 % -
ポートフォリオ 3
バークレイズ・グローバルベータ・
1.25 % 0.75 % 0.50 %まで 0.35 % -
ポートフォリオ 4
バークレイズ・グローバルベータ・
1.25 % 0.75 % 0.50 %まで 0.35 % -
ポートフォリオ 5
バークレイズ・マルチマネジャー・
0.60 % 0.50 % 0.35 %まで 0.45 % -
ポートフォリオ 1
バークレイズ・マルチマネジャー・
1.35 % 0.95 % 0.40 %まで 0.75 % -
ポートフォリオ 2
バークレイズ・マルチマネジャー・
1.50 % 1.00 % 0.50 %まで 0.75 % 2.00 %まで
ポートフォリオ 3
バークレイズ・マルチマネジャー・
1.50 % 1.00 % 0.50 %まで 0.75 % 2.00 %まで
ポートフォリオ 4
バークレイズ・マルチマネジャー・
1.50 % 1.00 % 0.50 %まで 0.75 % 2.00 %まで
ポートフォリオ 5
リクィッド・オルタナティブ・
1.00 %まで - - 0.50 % -
ストラテジーズ
(b)投資先ファンドの管理報酬
各サブ・ファンドが投資する投資先ファンドについて、投資先ファンドの投資運用会社は、最大で下
記の年率による管理報酬を受領することができます。
管理報酬の年率
(%)
AKO UCITS Fund ICAV - AKO Global UCITS Fund 1.50
Barclays UK Alpha Fund† 0.75
Barclays UK Equity Income Fund† 0.75
Barclays UK Lower Cap Fund† 0.85
BlackRock Strategic Funds - BlackRock Global Event Driven Accumulating 0.50
Fund
BlackRock Strategic Funds - BlackRock Global Event Driven Income Fund 1.00
DB Platinum IV Systematic Alpha Fund 0.95
GlobalAccess Asia Pacific(ex-Japan)Fund* 0.75
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund* 0.70
GlobalAccess Emerging Market Equity Fund* 0.94
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund* 0.75
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管理報酬の年率
(%)
GlobalAccess Europe(ex-UK)Alpha Fund* 0.75
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund* 0.55
GlobalAccess Global Equity Income* 0.75
GlobalAccess Global Government Bond Fund* 0.45
GlobalAccess Global High Yield Bond Fund* 0.70
GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund* 0.55
GlobalAccess Japan Fund* 0.80
GlobalAccess UK Opportunities Fund* 0.73
GlobalAccess US Equity Fund* 0.50
GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund* 0.90
Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund 0.13
Institutional Cash Series US Treasury Fund Agency Inc 0.03
IPM UCITS Umbrella ICAV - IPM Systematic Macro UCITS Fund 1.50
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF 0.20
iShares $ High Yield Bond UCITS ETF 0.55
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF 0.50
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD(Acc) 0.07
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD(Dist) 0.07
iShares € Government Bond 1-3yr UCITS ETF 0.20
iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF 0.20
iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF 0.20
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF 0.10
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF 0.07
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF 0.18
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF 0.15
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF 0.20
iShares Core S&P 500 UCITS ETF 0.07
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund 0.20
iShares Emerging Markets Index Fund 0.00
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF 0.50
iShares Euro Government Bond Index Fund 0.03
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund 0.12
iShares Europe ex-UK Index Fund 0.00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF 0.20
iShares Global Government Bond UCITS ETF 0.20
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF 0.50
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF 0.50
iShares Japan Index Fund 0.30
iShares MSCI Eastern Europe Capped Fund UCITS ETF 0.74
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF 0.74
iShares North America Index Fund 0.30
iShares Pacific Index Fund 0.00
iShares UK Credit Bond Index Fund 0.15
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF 0.07
iShares UK Index Fund 0.30
iShares US Corporate Bond Index Fund 0.03
iShares US Index Fund 0.00
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管理報酬の年率
(%)
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund 0.03
Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return Fund 1.00
Janus Henderson UK Absolute Return Fund 1.00
Lyxor Dimension IRL - Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strategy Fund 1.40
Man Funds VI plc - Man GLG Alpha Select Alternative Fund 0.75
Principal Global Investors
0.55
- Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income Fund
Royal London Cash Plus Fund 0.11
Schroder Absolute UK Dynamic Fund 1.00
Schroder GAIA Egerton Equity Fund 1.25
Schroder GAIA Two Sigma Diversified Fund 1.40
U Access IRL Trend Macro Fund 1.50
Veritas Global Real Return Fund 0.85
† これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド( UK シリーズ2)の一部を構成しま
す。
* これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド・ピーエルシーの一部を構成しま
す。
4.税金
現行法令の下では、ファンドの収益またはキャピタル・ゲインに対してルクセンブルグの税金は課税さ
れません。ただし、ファンドには、各サブ・ファンドの純資産価額に対して、各暦四半期末で計算され支
払われる、年率 0.05 %の料率による年次税( taxe d'abonnement )が課税されます。ただし、すでに当該税
金の対象となっている他のルクセンブルグの投資信託/投資法人への各サブ・ファンドの投資には課税さ
れず、支払われません。
各サブ・ファンドの機関投資家向のクラス株式については、年次税の年率は 0.01 %に軽減されます。
各サブ・ファンドが受領する配当収益および利息収益は、発行国において回収不能な源泉税の対象とな
る場合があります。
5.サブ・ファンドの費用
(a)管理事務代行報酬および保管銀行報酬
当会計年度中、ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズ SEは、ファンドと同社との間の管理
事務代行契約に従い、管理事務代行会社、登録・名義書換代行会社、所在地事務代行会社として行為し
ました。
当会計年度中、ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズ SEは、ファンドと同社との間の保管
および支払代行契約に従い、その資産の保管銀行兼支払代行会社として行為しました。
管理事務代行会社および保管銀行は、各サブ・ファンドの純資産価額の年率 0.25 %を上限とする総額
の年次報酬を受領する権利を有します。管理事務代行会社は、通常の商業的レートにより、一定の立替
払費用、名義書換代行報酬、財務書類の作成費用および登録報酬を受領する権利を有します。保管銀行
は、通常の商業的レートにより、副保管報酬、取引手数料および立替払費用の弁済をファンドから受け
る権利を有します。
管理事務代行会社および保管銀行の報酬は、各サブ・ファンドの日々の純資産価額に基づき毎日発生
し、各サブ・ファンドの資産の中から毎月後払いされます。
(b)費用の上限
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以下のファンドは、サブ・ファンドのすべての管理事務費用(管理料、代行手数料、登録料、および
保管料)として 16bps の上限を設けています。上限は日々計算されます。
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ1
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ2
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ3
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ4
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ5
以下のサブ・ファンドの各クラスで、費用の上限が設けられています。かかる費用の上限は以下の通
りです。
ファンド クラスA(%) クラスC(%) クラスR(%)
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 1
0.65 0.55 0.45
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 2
1.35 0.85 0.45
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 3
1.35 0.85 0.45
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 4
1.35 0.85 0.45
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 5
1.35 0.85 0.45
上限は損益計算書の「費用の免除/返還」系列項目に開示されています。
(c)為替ヘッジ運用会社報酬
当会計年度中、投資運用会社は、ファンドおよびサブ・ファンドに為替ヘッジ業務を提供しました。
為替ヘッジ運用会社は、為替ヘッジ付株式クラスに関して締結したすべての為替先渡契約の毎月の純
通貨価額の 0.10 %を上限とする報酬を受領する権利を有します。為替ヘッジ付株式クラスによって負担
される、為替ヘッジ運用会社の報酬を含むすべての費用ならびに為替ヘッジ取引の結果為替ヘッジ付株
式クラスに発生した利益/損失は、該当するクラスに発生し、当該クラスに帰属/請求されます。
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6.リサーチ費用
2018 年1月3日に施行された、欧州連合( EU )の金融商品市場指令 2004 / 39 / EC の改正版(以下「 MiFID
2 指令」といいます。)における市場に係る指令 2014 / 65 / EU の実施の一環として、ブローカーへの売買手
数料の使用に関する改訂ルールが導入されました。これに従って、投資運用会社は今後、投資リサーチの
費用をブローカーへの売買手数料から支払うことはありません。
投資運用会社は、ファンドへのサービス提供に関連して第三者から受領したすべてのリサーチ( FCA 規則
に定義される)について、自身の資金から直接支払いを行います。
2019 年9月1日から 2020 年8月 31 日までにファンドにおいて生じたリサーチ費用は、すべて投資運用会
社により支払われています。
7.関連当事者取引
管理会社、投資運用会社および副投資運用会社ならびにそれらの各関係者は、投資運用会社、副投資運
用会社またはそれらの関係者が取り決めを結んだその他の者により、またはかかるその他の者を通じて取
引を行うことができます。かかる取引(もしあれば)は通常の業務の一部として、通常の商業的条件で実
行されています。
8.希薄化
有価証券の評価は、注記2(c)に記載される方法により評価されます。かかる評価の際にサブ・ファ
ンドの資産の売買にかかる実際の費用が考慮される場合には、原投資対象の売買に係る取引手数料および
スプレッドにより差異が生じます。これらの費用はサブ・ファンドの評価に悪影響を与えるもので、「希
薄化」と呼ばれています。
希薄化の影響を緩和するために、取締役会は、その裁量により、1株当たり純資産価格の希薄化調整を
行うことができます。調整が必要となるか否かは、当該評価日における当該サブ・ファンドの申込みおよ
び買戻しの量によります。取締役会は、希薄化調整を行わなければ既存株主(申込みの場合)または残存
株主(買戻しの場合)が悪影響を受けると判断した場合には、その裁量により、希薄化調整を行うことが
できます。希薄化調整は、サブ・ファンドが正味申込超過ポジションにある場合は、税金、手数料および
スプレッドを賄うために適切であると取締役会が判断する数値を1株当たり純資産価格に加算し、サブ・
ファンドが正味買戻超過ポジションにある場合には、税金、手数料およびスプレッドを賄うために適切で
あると取締役会が判断する数値を1株当たり純資産価格から差しきます。希薄化調整が行われた場合、該
当サブ・ファンドが正味申込超過ポジションにある場合には価格が当該調整額分増加し、該当サブ・ファ
ンドが正味買戻超過ポジションにある場合には価格が当該調整額分減少します。これは、日々の申込みと
買戻しの数量に従って、毎日行われます。取締役会は、希薄化調整の規模に関して定期的な見直しを行い
ます。適用される基準は 0.5 %です。 2020 年8月 31 日現在、すべてのファンドにおいて適用可能な最大ス
ウィング・ファクターは 0.15 %です。
2020 年8月 31 日現在の合算純資産計算書につきましては、スウィング・プライシング調整は適用を除外
しています。
2020 年8月 31 日現在の1株当たりの資産価格はスウィング ・プライシング 調整(適用できる場合)され
ています。 2020 年8月 31 日時点では、スイング・プライシング調整はバークレイズ・グローバルベータ・
ポートフォリオ4に対してのみ適用されています。当会計年度において、すべてのファンドにスウィン
グ・プライシング調整が適用されています。
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9.投資ポートフォリオの変動
投資ポートフォリオのすべての売買を記載した投資明細表がファンドの登記上の事務所に保管されてい
ます。当該明細表は、閲覧が可能であり、かつ写しを入手することができます。
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10 .分配
当会計年度についての分配金は以下の通りです。
クラスA- クラスC- クラスI- クラスR- クラスY-
分配型 分配型 分配型 分配型 分配型
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 1
ポンド建クラス
2019 年9月 16 日支払 0.009930 該当なし† 該当なし† 0.009876 該当なし†
2019 年 10 月 15 日支払 0.047263 該当なし† 該当なし† 0.047021 該当なし†
2019 年 11 月 18 日支払 0.025458 該当なし† 該当なし† 0.025329 該当なし†
2019 年 12 月 16 日支払 0.014895 該当なし† 該当なし† 0.014821 該当なし†
2020 年1月 16 日支払 0.011900 該当なし† 該当なし† 0.011843 該当なし†
2020 年2月 17 日支払 0.014006 該当なし† 該当なし† 0.013943 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 0.010715 該当なし† 該当なし† 0.010668 該当なし†
2020 年4月 15 日支払 0.014726 該当なし† 該当なし† 0.014665 該当なし†
2020 年5月 18 日支払 0.012905 該当なし† 該当なし† 0.012853 該当なし†
2020 年6月 16 日支払 0.008535 該当なし† 該当なし† 0.008500 該当なし†
2020 年7月 15 日支払 0.009255 該当なし† 該当なし† 0.009218 該当なし†
2020 年8月 17 日支払 0.008282 該当なし† 該当なし† 0.008249 該当なし†
米ドル建クラス
2019 年9月 16 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年 10 月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年 11 月 18 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年 12 月 16 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年1月 16 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年2月 17 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年4月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年5月 18 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年6月 16 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年7月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年8月 17 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
ユーロ建クラス
2019 年9月 16 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.009896 該当なし†
2019 年 10 月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.048262 該当なし†
2019 年 11 月 18 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.026445 該当なし†
2019 年 12 月 16 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.015578 該当なし†
2020 年1月 16 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.012176 該当なし†
2020 年2月 17 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.014483 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年4月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年5月 18 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年6月 16 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年7月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年8月 17 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
円建クラス
2019 年9月 16 日支払 0.781400 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年 10 月 15 日支払 3.924722 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年 11 月 18 日支払 2.204000 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年 12 月 16 日支払 1.302285 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年1月 16 日支払 1.025633 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年2月 17 日支払 1.184228 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 0.866679 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年4月 15 日支払 1.191734 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年5月 18 日支払 1.054315 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年6月 16 日支払 0.684389 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
クラスA- クラスC- クラスI- クラスR- クラスY-
分配型 分配型 分配型 分配型 分配型
2020 年7月 15 日支払 0.754914 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年8月 17 日支払 0.705960 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 2
ポンド建クラス
2019 年9月 16 日支払 0.065419 0.071118 該当なし† 0.077558 該当なし†
2019 年 12 月 16 日支払 0.081939 0.089163 該当なし† 0.097314 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 0.058050 0.063272 該当なし† 0.069145 該当なし†
2020 年6月 16 日支払 0.060530 0.066037 該当なし† 0.072217 該当なし†
米ドル建クラス
2019 年9月 16 日支払 0.068773 該当なし† 該当なし† 0.067817 該当なし†
2019 年 12 月 16 日支払 0.092182 該当なし† 該当なし† 0.091062 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 0.061330 該当なし† 該当なし† 0.060773 該当なし†
2020 年6月 16 日支払 0.063228 該当なし† 該当なし† 0.062756 該当なし†
ユーロ建クラス
2019 年9月 16 日支払 0.052533 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年 12 月 16 日支払 0.069387 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 0.045929 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年6月 16 日支払 0.046592 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
円建クラス
2019 年9月 16 日支払 5.083205 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年 12 月 16 日支払 7.092871 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 4.492549 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年6月 16 日支払 4.795900 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 3
ポンド建クラス
2019 年9月 16 日支払 0.087486 0.097624 該当なし† 0.090152 該当なし†
2019 年 12 月 16 日支払 0.096794 0.108123 該当なし† 0.099930 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 0.076260 0.085317 該当なし† 0.078951 該当なし†
2020 年6月 16 日支払 0.076958 0.086181 該当なし† 0.079812 該当なし†
米ドル建クラス
2019 年9月 16 日支払 0.073632 0.074432 該当なし† 0.099314 該当なし†
2019 年 12 月 16 日支払 0.087371 0.088413 該当なし† 0.118067 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 0.064710 0.065591 該当なし† 0.087706 該当なし†
2020 年6月 16 日支払 0.064564 0.065542 該当なし† 0.087658 該当なし†
ユーロ建クラス
2019 年9月 16 日支払 0.077229 0.097361 該当なし† 0.086581 該当なし†
2019 年 12 月 16 日支払 0.090189 0.113815 該当なし† 0.101299 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 0.066487 0.084089 該当なし† 0.074919 該当なし†
2020 年6月 16 日支払 0.065079 0.082365 該当なし† 0.073448 該当なし†
円建クラス
2019 年9月 16 日支払 6.409315 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年 12 月 16 日支払 7.915804 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 5.578878 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年6月 16 日支払 5.756033 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 4
ポンド建クラス
2019 年9月 16 日支払 0.100387 0.121409 該当なし† 0.156405 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 0.103202 0.125079 該当なし† 0.161277 該当なし†
米ドル建クラス
2019 年9月 16 日支払 0.073138 0.135450 該当なし† 0.084529 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 0.083873 0.152427 該当なし† 0.194998 該当なし†
ユーロ建クラス
2019 年9月 16 日支払 0.063990 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
254/479
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
クラスA- クラスC- クラスI- クラスR- クラスY-
分配型 分配型 分配型 分配型 分配型
2020 年3月 16 日支払 0.071781 該当なし† 該当なし† 0.049823 該当なし†
円建クラス
2019 年9月 16 日支払 6.001551 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 7.136006 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 5
ポンド建クラス
2019 年9月 16 日支払 0.103459 0.153929 該当なし† 0.183536 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 0.090117 0.143698 該当なし† 0.175755 該当なし†
米ドル建クラス
2019 年9月 16 日支払 0.067148 0.152592 該当なし† 0.200933 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 0.065951 0.156007 該当なし† 0.207687 該当なし†
ユーロ建クラス
2019 年9月 16 日支払 該当なし† 0.135434 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 該当なし† 0.134772 該当なし† 該当なし† 該当なし†
円建クラス
2019 年9月 16 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 1
ポンド建クラス
2019 年9月 16 日支払 0.020511 0.020728 該当なし† 0.020915 該当なし†
2019 年 10 月 15 日支払 0.011691 0.011817 該当なし† 0.011925 該当なし†
2019 年 11 月 18 日支払 0.013032 0.013172 該当なし† 0.013293 該当なし†
2019 年 12 月 16 日支払 0.019062 0.019269 該当なし† 0.019446 該当なし†
2020 年1月 16 日支払 0.008759 0.008856 該当なし† 0.008938 該当なし†
2020 年2月 17 日支払 0.009737 0.009845 該当なし† 0.009936 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 0.015540 0.015713 該当なし† 0.015860 該当なし†
2020 年4月 15 日支払 0.009771 0.009882 該当なし† 0.009975 該当なし†
2020 年5月 18 日支払 0.010673 0.010794 該当なし† 0.010895 該当なし†
2020 年6月 16 日支払 0.020452 0.020685 該当なし† 0.020880 該当なし†
2020 年7月 15 日支払 0.008614 0.008714 該当なし† 0.008797 該当なし†
2020 年8月 17 日支払 0.009037 0.009141 該当なし† 0.009228 該当なし†
米ドル建クラス
2019 年9月 16 日支払 0.019518 該当なし† 該当なし† 0.019731 該当なし†
2019 年 10 月 15 日支払 0.011755 該当なし† 該当なし† 0.011886 該当なし†
2019 年 11 月 18 日支払 0.013669 該当なし† 該当なし† 0.013822 該当なし†
2019 年 12 月 16 日支払 0.019630 該当なし† 該当なし† 0.019852 該当なし†
2020 年1月 16 日支払 0.008828 該当なし† 該当なし† 0.008930 該当なし†
2020 年2月 17 日支払 0.009883 該当なし† 該当なし† 0.009998 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 0.015062 該当なし† 該当なし† 0.015238 該当なし†
2020 年4月 15 日支払 0.009457 該当なし† 該当なし† 0.009572 該当なし†
2020 年5月 18 日支払 0.010547 該当なし† 該当なし† 0.010675 該当なし†
2020 年6月 16 日支払 0.019939 該当なし† 該当なし† 0.020187 該当なし†
2020 年7月 15 日支払 0.008586 該当なし† 該当なし† 0.008693 該当なし†
2020 年8月 17 日支払 0.009596 該当なし† 該当なし† 0.009720 該当なし†
ユーロ建クラス
2019 年9月 16 日支払 0.018715 0.022112 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年 10 月 15 日支払 0.011037 0.013043 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年 11 月 18 日支払 0.012531 0.014809 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年 12 月 16 日支払 0.018273 0.021595 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年1月 16 日支払 0.008050 0.009515 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年2月 17 日支払 0.009114 0.010773 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 0.014025 0.016579 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年4月 15 日支払 0.008772 0.010371 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年5月 18 日支払 0.009800 0.011587 該当なし† 該当なし† 該当なし†
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
クラスA- クラスC- クラスI- クラスR- クラスY-
分配型 分配型 分配型 分配型 分配型
2020 年6月 16 日支払 0.018112 0.021415 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年7月 15 日支払 0.007797 0.009220 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年8月 17 日支払 0.008277 0.009788 該当なし† 該当なし† 該当なし†
円建クラス
2019 年9月 16 日支払 1.964785 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年 10 月 15 日支払 1.228967 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年 11 月 18 日支払 1.424857 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年 12 月 16 日支払 2.064285 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年1月 16 日支払 0.894913 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年2月 17 日支払 0.994143 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 1.513928 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年4月 15 日支払 0.959357 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年5月 18 日支払 1.055536 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年6月 16 日支払 2.015571 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年7月 15 日支払 0.864553 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年8月 17 日支払 0.946214 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 2
ポンド建クラス
2019 年9月 16 日支払 0.065558 0.069002 該当なし† 0.070732 該当なし†
2019 年 12 月 16 日支払 0.053019 0.055860 該当なし† 0.057288 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 0.040878 0.043110 該当なし† 0.044235 該当なし†
2020 年6月 16 日支払 0.048075 0.050756 該当なし† 0.052107 該当なし†
米ドル建クラス
2019 年9月 16 日支払 0.062036 0.075170 該当なし† 0.067010 該当なし†
2019 年 12 月 16 日支払 0.054844 0.066527 該当なし† 0.059332 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 0.039705 0.048212 該当なし† 0.043019 該当なし†
2020 年6月 16 日支払 0.046264 0.056236 該当なし† 0.050208 該当なし†
ユーロ建クラス
2019 年9月 16 日支払 0.056456 0.058359 該当なし† 0.060983 該当なし†
2019 年 12 月 16 日支払 0.048830 0.050525 該当なし† 0.052823 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 0.035181 0.036439 該当なし† 0.038116 該当なし†
2020 年6月 16 日支払 0.040069 0.041552 該当なし† 0.043488 該当なし†
円建クラス
2019 年9月 16 日支払 6.834040 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年 12 月 16 日支払 6.334492 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 4.341880 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年6月 16 日支払 5.119552 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 3
ポンド建クラス
2019 年9月 16 日支払 0.074106 0.078976 0.084132 0.081509 該当なし†
2019 年 12 月 16 日支払 0.056652 0.060447 0.064476 0.062422 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 0.042679 0.045593 0.048699 0.047113 該当なし†
2020 年6月 16 日支払 0.051597 0.055199 0.059046 0.057076 該当なし†
米ドル建クラス
2019 年9月 16 日支払 0.069639 0.083949 該当なし† 0.076722 該当なし†
2019 年 12 月 16 日支払 0.058614 0.070743 該当なし† 0.064690 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 0.041275 0.049878 該当なし† 0.045635 該当なし†
2020 年6月 16 日支払 0.049335 0.059701 該当なし† 0.054666 該当なし†
ユーロ建クラス
2019 年9月 16 日支払 0.062072 0.066438 該当なし† 0.068493 該当なし†
2019 年 12 月 16 日支払 0.051025 0.054686 該当なし† 0.056404 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 0.035803 0.038421 該当なし† 0.039651 該当なし†
2020 年6月 16 日支払 0.041889 0.045012 該当なし† 0.046490 該当なし†
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有価証券報告書(外国投資証券)
クラスA- クラスC- クラスI- クラスR- クラスY-
分配型 分配型 分配型 分配型 分配型
円建クラス
2019 年9月 16 日支払 7.115155 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年 12 月 16 日支払 6.290067 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 4.187554 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年6月 16 日支払 5.068308 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 4
ポンド建クラス
2019 年9月 16 日支払 0.016748 0.053544 0.092992 0.071679 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 該当なし† 0.027301 0.068060 0.046009 該当なし†
米ドル建クラス
2019 年9月 16 日支払 0.011781 該当なし† 該当なし† 0.063250 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.045507 該当なし†
ユーロ建クラス
2019 年9月 16 日支払 0.011410 0.090316 該当なし† 0.058209 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 該当なし† 0.081076 該当なし† 0.040564 該当なし†
円建クラス
2019 年9月 16 日支払 1.031778 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 5
ポンド建クラス
2019 年9月 16 日支払 -* 0.032431 該当なし† 0.050580 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 -* 0.008711 該当なし† 0.027771 該当なし†
米ドル建クラス
2019 年9月 16 日支払 -* 該当なし† -* 0.042850 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 -* 該当なし† 該当なし† 0.026945 該当なし†
ユーロ建クラス
2019 年9月 16 日支払 -* 0.023453 該当なし† 0.039263 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 -* 0.007645 該当なし† 0.023981 該当なし†
円建クラス
2019 年9月 16 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年3月 16 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
リクィッド・オルタナティブ・ストラテジーズ
ポンド建クラス
2019 年9月 16 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
米ドル建クラス
2019 年9月 16 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
ユーロ建クラス
2019 年9月 16 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
* 費用が収益を上回ったため、当該株式クラスについては分配金はありませんでした。
† 支払日において、当該株式クラスにおいて株式は発行されていません。
累積型株式については分配金はありませんが、投資収益および発生利益は留保され、再投資されます。
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11 .為替取引
本注記2(b)に記載のとおり、ファンドの報告通貨はポンドであり、すべてのサブ・ファンドはポン
ドを報告通貨として使用しています。ファンドまたは各サブ・ファンドは、報告通貨以外の通貨建の資産
に投資することがあります。
各サブ・ファンドの原資産の通貨エクスポージャーは、為替変動に対する保護の一手段として、当該サ
ブ・ファンドの報告通貨にヘッジされます。
ファンドは、各サブ・ファンド内に、同じ特徴を有するが当該サブ・ファンドの報告通貨以外の異なる
通貨で表示される複数のクラスを設けることができます。報告通貨以外の通貨で表示されるファンド株式
は、報告通貨に対してヘッジされます。
ファンドの一定のサブ・ファンドは、一定の株式クラスの通貨をヘッジする目的で為替取引を行うこと
があります。これらの為替取引による損益は、各該当株式クラスに割当てられます。
2020 年8月 31 日現在で保有する為替先渡契約は、各サブ・ファンドの投資明細表に記載されており、当
該契約に附随する損益は、合算純資産計算書および合算純資産額変動計算書に含まれています。
12 .取引費用および仲介手数料
2019 年9月1日から 2020 年8月 31 日までに発生した各サブ・ファンドの取引費用は、譲渡可能な有価証
券、デリバティブまたはその他適格資産の購入または売却に関係します。取引費用には、手数料費用、決
済手数料、仲介手数料および預託取引手数料を含みます。手数料費用、決済手数料および仲介手数料は、
当年度の合算損益計算書の投資にかかる実現利益(純額)の一部に含まれています。預託取引手数料は、
当会計年度の合算損益計算書の管理事務代行報酬および保管銀行報酬の一部に含まれています。 2020 年8
月 31 日に終了した会計年度中に発生した取引費用は、以下の通りです。
サブ・ファンド 取引費用(ポンド)
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ1 1,100
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ2 6,993
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ3 13,853
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ4 5,322
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ5 2,124
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ1 5,777
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ2 9,706
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ3 26,614
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ4 7,212
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ5 1,989
リクィッド・オルタナティブ・ストラテジーズ 1
13 .世界全体のエクスポージャー
ファンドおよび投資マネジャーは、各サブ・ファンドのポジションのリスクおよびそれらが当該サブ・
ファンドのリスクプロファイル全般に寄与する割合を常に監視し測定することを可能にするリスク管理プ
ロセスを採用します。ファンドおよび投資マネジャーは、適用ある場合、店頭デリバティブ商品の正確か
つ独立した価格評価のための手続きを採用します。
投資マネジャーは、各サブ・ファンドの世界全体のエクスポージャーの決定に関して、コミットメント
法を適用します。
14 .当年度における重要事象
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グレゴリー・ニコラス氏が、 2019 年 12 月 24 日付でファンドの取締役に就任し、 2020 年8月 12 日付で退任
しました。
トーマス・ニュマー氏が、 2020 年8月 12 日付でファンドの取締役に就任しました。
パトリック・ツルシュトラッセン取締役は 2019 年 11 月8日に死去しました。
2020 年1月以降、世界の金融市場は新型コロナウイルス( COVID-19 )の感染拡大に伴って大きなボラ
ティリティに見舞われ、その後もボラティリティの高い状態が続いています。新型コロナウイルスは世界
経済に悪影響を及ぼしており、そうした影響は今後も続く可能性があり、それら全てが当社の業績を圧迫
する可能性があります。当社は、新型コロナウイルスの潜在的影響に対処する上で十分な準備金を保有し
ています。業務運営に関して当社は、自らの頑強性や関連する全てのサードパーティ・サービス・プロバ
イダーの頑強性を評価し、業務運営全体にわたる新型コロナウイルスの影響を抑えるための事業継続計画
が存在していることを確認しています。今のところ、業務運営上においていかなる障害も確認されていま
せん。
世界の金融市場ではパンデミックの発生以降において、ボラティリティや不透明感が高まっていること
を取締役会は認識しています。新型コロナウイルスのパンデミックは前例のない出来事であり、世界経済
と市場への最終的な影響は、パンデミックの規模と期間に大きく左右されます。取締役会は引き続きこう
した状況を監視していきます。
2020 年4月 24 日に新しい目論見書が発行されました。主な変更点は、登録住所の変更と、ファンドがア
クティブに運用されておりベンチマークを参照して運用されていないことの確認です。
取締役の意見では、 2020 年8月 31 日に終了した会計年度において、財務諸表の修正または開示を必要と
するその他の重要な事象はありませんでした。
15 .後発事象
当会計年度末以降、取締役の意見において、 2020 年8月 31 日に終了した会計年度の財務書類に対する修
正または 当該財務書類における開示が要求される 重大な事象は生じていません。
③【金銭の分配に係る計算書】
該当なし
④【キャッシュ・フロー計算書】
該当なし
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⑤【投資有価証券明細表等】
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 1
2020 年8月 31 日現在の投資明細表(ポンド表示)
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託/投資法人の受益証券/株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
(ポンド)
(%)
投資信託/投資法人 100.15 %
Institutional Cash Series US Treasury Fund Agency Inc
2,737,178 2,053,243 16.72
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF 1,426 138,106 1.12
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) 21,474 1,843,891 15.01
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) 18,136 1,843,202 15.01
iShares € Government Bond 1-3yr UCITS ETF 13,098 1,681,000 13.69
iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF 88 13,708 0.11
iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF 573 68,128 0.55
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF 1,302 127,028 1.03
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF 4,272 25,157 0.20
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF 470 10,844 0.09
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF 2,508 82,245 0.67
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF 474 52,461 0.43
iShares Core S&P 500 UCITS ETF 1,011 267,251 2.18
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund 6,413 522,080 4.25
iShares Emerging Markets Index Fund 36,828 485,767 3.95
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF 5,103 214,602 1.75
iShares Euro Government Bond Index Fund 12,755 114,507 0.93
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund 11,986 114,638 0.93
iShares Europe ex-UK Index Fund 7,274 108,666 0.88
iShares Global Government Bond UCITS ETF 154 13,665 0.11
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF 8,564 615,167 5.01
iShares Japan Index Fund 3,824 41,649 0.34
iShares North America Index Fund 38,688 857,544 6.98
iShares Pacific Index Fund 491 5,950 0.05
iShares UK Credit Bond Index Fund 3,600 46,117 0.38
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF 2,290 308,158 2.51
iShares UK Index Fund 4,756 43,963 0.36
iShares US Corporate Bond Index Fund 44,935 359,435 2.93
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund 31,927 242,594 1.98
投資信託/投資法人合計 12,300,766 100.15
投資有価証券合計(取得原価 11,917,101 ポンド) 12,300,766 100.15
為替先渡契約にかかる未実現利益 1.18 %
Sold Danish Kroner for Sterling - Maturing 03/09/2020 DKK19,790
£2,395 22 -
Sold Euro for Sterling - Maturing 03/09/2020 €2,688,245
£2,423,102 23,827 0.19
Sold Hong Kong Dollar for Sterling - Maturing 03/09/2020 HKD$36,635
£3,601 55 -
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 03/09/2020 ¥13,406,426
£96,628 1,128 -
Sold New Zealand Dollar for Sterling - Maturing 03/09/2020 NZD$718
£364 2 -
Sold Singapore Dollar for Sterling - Maturing 03/09/2020 SGD$2,321
£1,289 8 -
Sold Swedish Krona for Sterling - Maturing 03/09/2020 SEK21,410
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
(ポンド)
(%)
£1,866 10 -
Sold Swiss Franc for Sterling - Maturing 03/09/2020 CHF4,165
£3,491 35 -
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 03/09/2020 $10,267,369
£7,821,343 119,470 0.99
Sold Euro for Sterling - Maturing 05/10/2020 €13,980
£12,497 14 -
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 05/10/2020 $46,782
£35,145 59 -
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 144,630 1.18
為替先渡契約にかかる未実現損失 ( 1.09 %)
Sold Australian Dollar for Sterling - Maturing 03/09/2020 AUD$26,631
£14,567 (111) -
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 03/09/2020 CAD$22,760
£12,945 (85) -
Sold Norwegian Krone for Sterling - Maturing 03/09/2020 NOK3,046
£256 (4) -
Sold Sterling for Euro - Maturing 03/09/2020 £168,677
€187,242 (1,563) (0.01)
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 03/09/2020 £3,376
¥468,972 (35) -
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 03/09/2020 £270,390
$354,073 (4,786) (0.04)
Sold Sterling for Euro - Maturing 18/09/2020 £1,175,757
€1,302,333 (13,180) (0.11)
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 18/09/2020 £1,553,483
¥216,745,276 (9,394) (0.08)
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 18/09/2020 £6,266,672
$8,215,765 (104,312) (0.85)
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (133,470) (1.09)
為替先渡契約にかかる未実現利益(純額)合計 11,160 0.09
ポートフォリオ合計 § 12,311,926 100.24
その他純負債 (29,510) (0.24)
純資産合計 12,282,416 100.00
これらの未決済の為替先渡契約の相手方は ノーザン・トラスト・カンパニー、バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエル
シー、 BNP パリバ、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、 バンク・オブ・アメリカ、シティバンク、モルガン・スタ
ンレー、 HSBC 銀行、スイス・ユニオン銀行および JP モルガン・チェース銀行です。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 2
2020 年8月 31 日現在の投資明細表(ポンド表示)
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託/投資法人の受益証券/株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
(ポンド)
(%)
投資信託/投資法人 99.58 %
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF 3,128 302,941 0.46
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) 89,066 9,051,973 13.66
iShares € Government Bond 1-3yr UCITS ETF 77,336 9,925,318 14.97
iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF 198 30,844 0.05
iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF 1,285 152,781 0.23
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF 5,158 503,236 0.76
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF 26,549 156,342 0.23
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF 29,719 974,581 1.47
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF 5,145 569,438 0.86
iShares Core S&P 500 UCITS ETF 213 56,305 0.08
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund 44,346 3,610,302 5.45
iShares Emerging Markets Index Fund 352,779 4,653,224 7.02
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF 53,846 2,264,445 3.41
iShares Euro Government Bond Index Fund 139,976 1,256,648 1.90
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund 154,199 1,474,857 2.22
iShares Europe ex-UK Index Fund 148,182 2,213,580 3.34
iShares Global Government Bond UCITS ETF 6,046 536,489 0.81
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF 73,528 5,281,641 7.97
iShares Japan Index Fund 46,657 508,224 0.77
iShares North America Index Fund 582,386 12,909,078 19.48
iShares Pacific Index Fund 8,969 108,635 0.16
iShares UK Credit Bond Index Fund 46,156 591,274 0.89
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF 6,044 813,323 1.23
iShares UK Index Fund 73,818 682,298 1.03
iShares US Corporate Bond Index Fund 578,563 4,627,908 6.98
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund 362,372 2,753,481 4.15
投資信託/投資法人合計 66,009,166 99.58
投資有価証券合計(取得原価 60,832,305 ポンド) 66,009,166 99.58
為替先渡契約にかかる未実現利益 0.80 %
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 03/09/2020 CAD$17,234
£9,941 75 -
Sold Danish Kroner for Sterling - Maturing 03/09/2020 DKK213,645
£25,855 237 -
Sold Euro for Sterling - Maturing 03/09/2020 €17,286,274
£15,581,092 152,985 0.23
Sold Hong Kong Dollar for Sterling - Maturing 03/09/2020 HKD$201,973
£19,852 304 -
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 03/09/2020 ¥141,055,085
£1,016,580 11,787 0.02
Sold New Zealand Dollar for Sterling - Maturing 03/09/2020 NZD$3,879
£1,969 9 -
Sold Singapore Dollar for Sterling - Maturing 03/09/2020 SGD$12,661
£7,033 45 -
Sold Swedish Krona for Sterling - Maturing 03/09/2020 SEK223,061
£19,439 108 -
Sold Swiss Franc for Sterling - Maturing 03/09/2020 CHF39,537
£33,134 330 -
262/479
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
(ポンド)
(%)
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 03/09/2020 $31,235,437
£23,792,765 362,090 0.55
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 527,970 0.80
為替先渡契約にかかる未実現損失 ( 0.48 %)
Sold Australian Dollar for Sterling - Maturing 03/09/2020 AUD$221,638
£121,282 (875) -
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 03/09/2020 CAD$220,762
£125,556 (818) -
Sold Norwegian Krone for Sterling - Maturing 03/09/2020 NOK169,465
£14,221 (203) -
Sold Sterling for Euro - Maturing 03/09/2020 £333,420
€372,145 (1,279) -
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 03/09/2020 £9,348
¥1,298,665 (97) -
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 03/09/2020 £32,729
$42,861 (579) -
Sold Sterling for Euro - Maturing 18/09/2020 £10,517,980
€11,650,296 (117,901) (0.18)
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 18/09/2020 £1,321,278
¥184,347,506 (7,989) (0.01)
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 18/09/2020 £11,447,492
$15,007,948 (190,550) (0.29)
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (320,291) (0.48)
為替先渡契約にかかる未実現利益(純額)合計 207,679 0.32
ポートフォリオ合計 § 66,216,845 99.90
その他純資産 65,492 0.10
純資産合計 66,282,337 100.00
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はノーザン・トラスト・カンパニー、バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエル
シー、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、バンク・オブ・アメリカ、 JP モルガン・チェース銀行およびモルガン・
スタンレーです。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 3
2020 年8月 31 日現在の投資明細表(ポンド表示)
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託/投資法人の受益証券/株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
(ポンド)
(%)
投資信託/投資法人 100.51 %
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF 14,780 1,431,416 0.86
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) 88,563 9,000,853 5.40
iShares € Government Bond 1-3yr UCITS ETF 81,022 10,398,380 6.23
iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF 938 146,119 0.09
iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF 6,066 721,224 0.43
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF 47,682 4,652,051 2.79
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF 183,276 1,079,276 0.65
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF 2,059 47,505 0.03
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF 52,546 1,723,151 1.03
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF 14,255 1,577,713 0.95
iShares Core S&P 500 UCITS ETF 12,751 3,370,638 2.02
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund 131,892 10,737,592 6.44
iShares Emerging Markets Index Fund 1,262,347 16,650,623 9.98
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF 219,862 9,246,098 5.54
iShares Euro Government Bond Index Fund 161,765 1,452,269 0.87
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund 389,332 3,723,807 2.23
iShares Europe ex-UK Index Fund 373,676 5,582,087 3.35
iShares Global Government Bond UCITS ETF 22,640 2,008,949 1.20
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF 253,912 18,238,931 10.93
iShares Japan Index Fund 317,404 3,457,403 2.07
iShares North America Index Fund 1,497,640 33,196,434 19.90
iShares Pacific Index Fund 74,079 897,251 0.54
iShares UK Credit Bond Index Fund 112,991 1,447,459 0.87
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF 4,395 591,422 0.35
iShares UK Index Fund 188,486 1,742,177 1.04
iShares US Corporate Bond Index Fund 1,350,173 10,799,997 6.47
iShares US Index Fund 814,817 10,564,180 6.33
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund 421,628 3,203,735 1.92
投資信託/投資法人合計 167,688,740 100.51
投資有価証券合計(取得原価 150,190,117 ポンド) 167,688,740 100.51
為替先渡契約にかかる未実現利益 0.61 %
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 03/09/2020 CAD$55,573
£32,054 241 -
Sold Danish Kroner for Sterling - Maturing 03/09/2020 DKK283,769
£34,340 314 -
Sold Euro for Sterling - Maturing 03/09/2020 €27,742,669
£25,006,452 245,946 0.15
Sold Hong Kong Dollar for Sterling - Maturing 03/09/2020 HKD$452,079
£44,437 681 -
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 03/09/2020 ¥220,787,594
£1,591,116 18,355 0.02
Sold New Zealand Dollar for Sterling - Maturing 03/09/2020 NZD$9,033
£4,585 21 -
Sold Singapore Dollar for Sterling - Maturing 03/09/2020 SGD$28,365
£15,757 101 -
Sold Swedish Krona for Sterling - Maturing 03/09/2020 SEK319,792
£27,869 155 -
Sold Swiss Franc for Sterling - Maturing 03/09/2020 CHF69,775
264/479
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
(ポンド)
(%)
£58,474 582 -
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 03/09/2020 $63,908,155
£48,674,149 734,649 0.43
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 18/09/2020 $2,652,385
£2,010,749 21,287 0.01
Sold Euro for Sterling - Maturing 05/10/2020 €208,885
£186,734 216 -
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 05/10/2020 ¥7,711,421
£55,020 78 -
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 05/10/2020 $291,928
£219,310 370 -
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 1,022,996 0.61
為替先渡契約にかかる未実現損失 ( 0.24 %)
Sold Australian Dollar for Sterling - Maturing 03/09/2020 AUD$361,985
£198,026 (1,484) -
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 03/09/2020 CAD$390,907
£222,324 (1,449) -
Sold Norwegian Krone for Sterling - Maturing 03/09/2020 NOK232,879
£19,542 (279) -
Sold Sterling for Euro - Maturing 03/09/2020 £614,171
€685,503 (2,355) -
Sold Sterling for Euro - Maturing 18/09/2020 £11,915,869
€13,198,675 (133,572) (0.08)
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 18/09/2020 £1,468,450
¥204,881,354 (8,879) (0.01)
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 18/09/2020 £15,316,857
$20,080,817 (254,933) (0.15)
Sold Sterling for Euro - Maturing 05/10/2020 £211,006
€235,848 (412) -
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 05/10/2020 £375,737
$496,553 (3,332) -
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (406,695) (0.24)
為替先渡契約にかかる未実現利益(純額)合計 616,301 0.37
ポートフォリオ合計 § 168,305,041 100.88
その他純負債 (1,469,916) (0.88)
純資産合計 166,835,125 100.00
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はノーザン・トラスト・カンパニー、バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエル
シー、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、バンク・オブ・アメリカ、 BNP パリバ、モルガン・スタンレー、ナット
ウエスト・グループ、 JP モルガン・チェース銀行およびスイス・ユニオン銀行です。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 4
2020 年8月 31 日現在の投資明細表(ポンド表示)
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託/投資法人の受益証券/株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
(ポンド)
(%)
投資信託/投資法人 100.24 %
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF 3,377 327,056 0.35
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) 12,211 1,241,031 1.35
iShares € Government Bond 1-3yr UCITS ETF 11,171 1,433,689 1.56
iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF 212 33,025 0.03
iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF 1,377 163,720 0.18
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF 24,911 2,430,419 2.64
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF 140,501 827,382 0.90
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF 79,368 1,831,155 1.99
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF 34,829 1,142,154 1.24
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF 11,797 1,305,667 1.42
iShares Core S&P 500 UCITS ETF 9,324 2,464,734 2.67
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund 75,862 6,176,061 6.71
iShares Emerging Markets Index Fund 909,863 12,001,281 13.03
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF 109,979 4,625,068 5.02
iShares Euro Government Bond Index Fund 39,671 356,151 0.39
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund 115,176 1,101,611 1.19
iShares Europe ex-UK Index Fund 321,673 4,805,243 5.21
iShares Global Government Bond UCITS ETF 7,837 695,412 0.75
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF 133,666 9,601,456 10.42
iShares Japan Index Fund 235,694 2,567,349 2.79
iShares North America Index Fund 812,016 17,999,002 19.54
iShares Pacific Index Fund 42,525 515,066 0.56
iShares UK Credit Bond Index Fund 34,504 442,007 0.48
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF 606 81,548 0.09
iShares UK Index Fund 134,659 1,244,659 1.35
iShares US Corporate Bond Index Fund 432,173 3,456,937 3.75
iShares US Index Fund 978,909 12,691,650 13.77
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund 104,169 791,530 0.86
投資信託/投資法人合計 92,352,063 100.24
投資有価証券合計(取得原価 80,392,026 ポンド) 92,352,063 100.24
為替先渡契約にかかる未実現利益 0.41 %
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 03/09/2020 CAD$30,814
£17,773 134 -
Sold Danish Kroner for Sterling - Maturing 03/09/2020 DKK114,827
£13,896 127 -
Sold Euro for Sterling - Maturing 03/09/2020 €8,727,517
£7,866,928 77,566 0.08
Sold Hong Kong Dollar for Sterling - Maturing 03/09/2020 HKD$253,590
£24,926 382 -
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 03/09/2020 ¥78,822,095
£568,027 6,543 -
Sold New Zealand Dollar for Sterling - Maturing 03/09/2020 NZD$4,882
£2,477 11 -
Sold Singapore Dollar for Sterling - Maturing 03/09/2020 SGD$15,921
£8,844 57 -
Sold Swedish Krona for Sterling - Maturing 03/09/2020 SEK154,017
£13,422 74 -
Sold Swiss Franc for Sterling - Maturing 03/09/2020 CHF46,254
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
(ポンド)
(%)
£38,763 386 -
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 03/09/2020 $25,800,700
£19,652,102 298,192 0.33
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 383,472 0.41
為替先渡契約にかかる未実現損失 ( 0.29 %)
Sold Australian Dollar for Sterling - Maturing 03/09/2020 AUD$148,153
£81,018 (639) -
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 03/09/2020 CAD$149,907
£85,258 (555) -
Sold Norwegian Krone for Sterling - Maturing 03/09/2020 NOK105,226
£8,830 (126) -
Sold Sterling for Euro - Maturing 03/09/2020 £437,295
€488,084 (1,677) -
Sold Sterling for Euro - Maturing 18/09/2020 £11,241,663
€12,452,279 (125,663) (0.14)
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 18/09/2020 £180,317
¥25,159,262 (1,083) -
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 18/09/2020 £8,296,579
$10,879,257 (136,427) (0.15)
Sold Sterling for Euro - Maturing 05/10/2020 £242,331
€271,076 (280) -
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 05/10/2020 £24,138
¥3,383,058 (34) -
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 05/10/2020 £434,861
$578,853 (733) -
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (267,217) (0.29)
為替先渡契約にかかる未実現利益(純額)合計 116,255 0.12
ポートフォリオ合計 § 92,468,318 100.36
その他 純負債 (335,676) (0.36)
純資産合計 92,132,642 100.00
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はノーザン・トラスト・カンパニー、バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエル
シー、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、バンク・オブ・アメリカ、モルガン・スタンレー、 BNP パリバ、 JP モル
ガン・チェース銀行、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ、ナットウエスト・グループ、スタンダードチャータード銀行およびス
イス・ユニオン銀行です。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 5
2020 年8月 31 日現在の投資明細表(ポンド表示)
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託/投資法人の受益証券/株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
(ポンド)
(%)
投資信託/投資法人 100.01 %
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF 2,153 208,514 0.38
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) 2,430 246,966 0.45
iShares € Government Bond 1-3yr UCITS ETF 2,222 285,172 0.51
iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF 101 15,734 0.03
iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF 899 106,888 0.19
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF 6,220 606,849 1.10
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF 52,187 307,319 0.56
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF 118,528 2,734,642 4.95
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF 17,172 563,125 1.02
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF 4,546 503,142 0.91
iShares Core S&P 500 UCITS ETF 11,915 3,149,647 5.70
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund 33,557 2,731,931 4.95
iShares Emerging Markets Index Fund 715,620 9,439,176 17.09
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF 37,378 1,571,898 2.85
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund 42,260 404,201 0.73
iShares Europe ex-UK Index Fund 269,464 4,025,325 7.29
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF 52,517 3,772,385 6.83
iShares Japan Index Fund 181,956 1,981,996 3.59
iShares North America Index Fund 486,824 10,790,849 19.54
iShares Pacific Index Fund 55,287 669,641 1.21
iShares UK Credit Bond Index Fund 12,682 162,456 0.30
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF 122 16,417 0.03
iShares UK Index Fund 121,677 1,124,663 2.04
iShares US Corporate Bond Index Fund 158,659 1,269,111 2.30
iShares US Index Fund 658,641 8,539,344 15.46
投資信託/投資法人合計 55,227,391 100.01
投資有価証券合計(取得原価 45,723,649 ポンド) 55,227,391 100.01
為替先渡契約にかかる未実現利益 0.26 %
Sold Danish Kroner for Sterling - Maturing 03/09/2020 DKK71,167
£8,612 79 -
Sold Euro for Sterling - Maturing 03/09/2020 €2,998,118
£2,702,148 26,311 0.04
Sold Hong Kong Dollar for Sterling - Maturing 03/09/2020 HKD$143,894
£14,144 217 -
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 03/09/2020 ¥31,778,884
£229,039 2,665 -
Sold New Zealand Dollar for Sterling - Maturing 03/09/2020 NZD$3,531
£1,792 8 -
Sold Singapore Dollar for Sterling - Maturing 03/09/2020 SGD$9,600
£5,333 34 -
Sold Swedish Krona for Sterling - Maturing 03/09/2020 SEK116,372
£10,141 56 -
Sold Swiss Franc for Sterling - Maturing 03/09/2020 CHF34,768
£29,138 290 -
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 03/09/2020 $10,014,609
£7,625,270 112,998 0.22
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 142,658 0.26
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
(ポンド)
(%)
為替先渡契約にかかる未実現損失 ( 0.40 %)
Sold Australian Dollar for Sterling - Maturing 03/09/2020 AUD$52,287
£28,568 (251) -
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 03/09/2020 CAD$59,414
£33,791 (221) -
Sold Norwegian Krone for Sterling - Maturing 03/09/2020 NOK65,766
£5,519 (79) -
Sold Sterling for Euro - Maturing 03/09/2020 £347,974
€388,352 (1,367) -
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 03/09/2020 £113,731
¥15,924,764 (292) -
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 03/09/2020 £7,542
$9,908 (110) -
Sold Sterling for Euro - Maturing 18/09/2020 £10,901,756
€12,075,819 (121,819) (0.22)
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 18/09/2020 £5,677,868
$7,443,954 (94,415) (0.18)
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (218,554) (0.40)
為替先渡契約にかかる未実現損失(純額)合計 (75,896) (0.14)
ポートフォリオ合計 § 55,151,495 99.87
その他純資産 69,122 0.13
純資産合計 55,220,617 100.00
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はノーザン・トラスト・カンパニー、バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエル
シー、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、バンク・オブ・アメリカ、 JP モルガン・チェース銀行、モルガン・スタ
ンレー、ナットウエスト・グループおよびスイス・ユニオン銀行です。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 1
2020 年8月 31 日現在の投資明細表(ポンド表示)
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託/投資法人の受益証券/株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
(ポンド)
(%)
投資信託/投資法人 97.76 %
Barclays UK Equity Income Fund† 119,982 437,093 0.79
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund* 721,463 693,267 1.26
GlobalAccess Emerging Market Equity Fund* 2,808,189 2,366,427 4.30
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund* 2,089,528 945,154 1.72
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund* 557,523 1,078,040 1.96
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund* 2,453,700 2,300,824 4.18
GlobalAccess Global Equity Income* 968,800 1,542,226 2.81
GlobalAccess Global Government Bond Fund* 4,200,900 4,214,043 7.66
GlobalAccess Global High Yield Bond Fund* 670,000 562,396 1.02
GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund* 7,704,000 9,869,077 17.95
GlobalAccess Japan Fund* 546,200 648,692 1.18
GlobalAccess US Equity Fund* 133,900 4,029,662 7.33
Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling 9,161,705 9,161,705 16.66
Liquidity Fund
iShares $ High Yield Bond UCITS ETF 248,000 1,178,744 2.14
iShares Global Corp Bond UCITS ETF 204,000 1,097,255 2.00
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF 16,500 1,185,224 2.16
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF 340,000 1,652,366 3.00
Royal London Cash Plus Fund 10,759,664 10,800,314 19.64
投資信託/投資法人合計 53,762,509 97.76
投資有価証券合計(取得原価 52,117,851 ポンド) 53,762,509 97.76
先物契約にかかる未実現損失 ( 0.03 %) #
Emini S&P 500 Index Future Expiry September 2020 (2) (6,235) (0.01)
MSCI Emerging Markets Index Future Expiry September 2020 (2) (4,751) (0.01)
US 10 Year Note Future Expiry December 2020 (16) (3,376) (0.01)
先物契約にかかる未実現損失合計 (14,362) (0.03)
先物契約にかかる未実現損失(純額)合計 (14,362) (0.03)
為替先渡契約にかかる未実現利益 0.69 %
Sold Euro for Sterling - Maturing 04/09/2020 €319,631
£287,472 2,199 0.01
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 04/09/2020 $26,025,806
£19,892,797 370,028 0.68
Sold Sterling for Euro - Maturing 07/09/2020 £36,083
€40,429 1 -
Sold Euro for Sterling - Maturing 16/09/2020 €149,341
£134,989 1,679 -
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 16/09/2020 ¥9,878,870
£70,882 506 -
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 16/09/2020 $293,704
£222,518 2,217 -
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 376,630 0.69
為替先渡契約にかかる未実現損失 ( 0.98 %)
Sold Euro for Sterling - Maturing 16/09/2020 €40,429
£36,088 (2) -
Sold Sterling for Euro - Maturing 16/09/2020 £26,837,161
€29,759,879 (271,709) (0.50)
270/479
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
(ポンド)
(%)
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 16/09/2020 £104,738
¥14,484,380 (1,553) -
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 16/09/2020 £13,046,620
$17,037,552 (267,169) (0.48)
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (540,433) (0.98)
為替先渡契約にかかる未実現損失(純額)合計 (163,803) (0.29)
ポートフォリオ合計 § 53,584,344 97.44
その他純資産 1,408,952 2.56
純資産合計 54,993,296 100.00
これらの未決済の先物契約の相手方はゴールドマン・サックス・インターナショナルです。
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーおよびスイス・ユニオン銀行です。
† このファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド( UK シリーズ2)の一部を構成します。
* これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド・ピーエルシーの一部を構成します。
# 先物契約の約定の絶対額は 2,016,698 ポンドで、証拠金額 346,145 ポンドは、合算純資産計算書の現金預金および当座借越の
各残高に開示されています。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
271/479
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 2
2020 年8月 31 日現在の投資明細表(ポンド表示)
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託/投資法人の受益証券/株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
(ポンド)
(%)
投資信託/投資法人 98.94 %
Barclays UK Equity Income Fund† 419,771 1,529,226 1.49
GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund* 499,500 1,388,845 1.35
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund* 2,890,312 2,777,353 2.71
GlobalAccess Emerging Market Equity Fund* 8,443,070 7,114,871 6.94
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund* 8,032,389 3,633,283 3.54
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund* 2,118,491 4,096,368 4.00
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund* 10,062,522 9,435,581 9.20
GlobalAccess Global Equity Income* 4,035,200 6,423,607 6.27
GlobalAccess Global Government Bond Fund* 11,573,700 11,609,911 11.32
GlobalAccess Global High Yield Bond Fund* 4,927,700 4,136,296 4.03
GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund* 8,923,438 11,431,216 11.15
GlobalAccess Japan Fund* 2,059,400 2,445,837 2.39
GlobalAccess US Equity Fund* 511,600 15,396,379 15.02
iShares $ High Yield Bond UCITS ETF 452,000 2,148,356 2.09
iShares Global Corp Bond UCITS ETF 385,000 2,070,799 2.02
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF 27,500 1,975,373 1.93
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF 640,000 3,110,336 3.03
Royal London Cash Plus Fund 10,682,547 10,722,906 10.46
投資信託/投資法人合計 101,446,543 98.94
投資有価証券合計(取得原価 96,527,009 ポンド) 101,446,543 98.94
先物契約にかかる未実現利益 0.00 % #
Euro Stoxx 50 Future Expiry September 2020 (8) 143 -
先物契約にかかる未実現利益合計 143 0.00
先物契約にかかる未実現損失 ( 0.03 %) #
S&P 500 Emini Index Future Expiry September 2020 (9) (23,008) (0.02)
US 10 Year Note Future Expiry December 2020 (29) (6,118) (0.01)
先物契約にかかる未実現損失合計 (29,126) (0.03)
先物契約にかかる未実現損失(純額)合計 (28,983) (0.03)
為替先渡契約にかかる未実現利益 0.83 %
Sold Euro for Sterling - Maturing 04/09/2020 €679,110
£610,783 4,673 0.01
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 04/09/2020 $58,235,141
£44,515,371 831,374 0.81
Sold Euro for Sterling - Maturing 16/09/2020 €836,420
£755,643 9,006 0.01
Sold Sterling for Euro - Maturing 16/09/2020 £21,039
€23,570 1 -
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 16/09/2020 $169,134
£128,589 1,725 -
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 846,779 0.83
為替先渡契約にかかる未実現損失 ( 0.81 %)
272/479
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
(ポンド)
(%)
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 04/09/2020 £547,575
$716,490 (10,113) (0.01)
Sold Euro for Sterling - Maturing 07/09/2020 €23,570
£21,036 (1) -
Sold Sterling for Euro - Maturing 16/09/2020 £48,908,174
€54,234,548 (495,164) (0.48)
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 16/09/2020 £536,770
¥74,230,808 (7,958) (0.01)
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 16/09/2020 £15,307,930
$19,990,581 (313,487) (0.31)
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (826,723) (0.81)
為替先渡契約にかかる未実現利益(純額)合計 20,056 0.02
ポートフォリオ合計 § 101,437,616 98.93
その他純資産 1,094,222 1.07
純資産合計 102,531,838 100.00
これらの未決済の先物契約の相手方はゴールドマン・サックス・インターナショナルです。
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーおよびスイス・ユニオン銀行です。
† このファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド( UK シリーズ2)の一部を構成します。
* これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド・ピーエルシーの一部を構成します。
# 先物契約の絶対 約定額 は 4,445,310 ポンドで、証拠金額 162,490 ポンドは、合算純資産計算書の現金預金および当座借越の各
残高に開示されています。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
273/479
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 3
2020 年8月 31 日現在の投資明細表(ポンド表示)
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託/投資法人の受益証券/株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
(ポンド)
(%)
投資信託/投資法人 95.68 %
Barclays UK Alpha Fund† 602,000 1,733,158 0.62
Barclays UK Lower Cap Fund† 704,974 2,566,811 0.92
GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund* 4,924,893 13,693,518 4.91
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund* 10,624,466 10,209,241 3.66
GlobalAccess Emerging Market Equity Fund* 25,244,108 21,272,898 7.62
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund* 33,172,338 15,004,814 5.38
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund* 11,072,774 21,410,596 7.67
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund* 26,783,689 25,114,944 9.00
GlobalAccess Global Government Bond Fund* 22,345,400 22,415,312 8.03
GlobalAccess Global High Yield Bond Fund* 24,662,034 20,701,233 7.42
GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund* 6,563,700 8,408,315 3.01
GlobalAccess Japan Fund* 8,621,800 10,239,642 3.67
GlobalAccess UK Opportunities Fund* 1,466,497 3,633,285 1.30
GlobalAccess US Equity Fund* 1,701,500 51,205,902 18.35
GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund* 9,559,700 15,690,341 5.62
iShares $ High Yield Bond UCITS ETF 1,146,000 5,446,938 1.95
iShares Global Corp Bond UCITS ETF 1,038,000 5,583,091 2.00
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF 60,000 4,309,904 1.55
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF 1,725,000 8,383,327 3.00
投資信託/投資法人合計 267,023,270 95.68
投資有価証券合計(取得原価 247,521,136 ポンド) 267,023,270 95.68
先物契約にかかる未実現利益 0.63 % #
Emini S&P 500 Index Future Expiry September 2020 108 1,749,838 0.63
Euro Stoxx 50 Future Expiry September 2020 (48) 5,605 -
先物契約にかかる未実現利益合計 1,755,443 0.63
先物契約にかかる未実現損失 ( 0.41 %) #
Emini Russell 2000 Index Future Expiry September 2020 (180) (1,062,652) (0.38)
MSCI Emerging Markets Index Future Expiry September 2020 (28) (66,518) (0.02)
US 10 Year Note Future Expiry December 2020 (74) (15,612) (0.01)
先物契約にかかる未実現損失合計 (1,144,782) (0.41)
先物契約にかかる未実現利益(純額)合計 610,661 0.22
為替先渡契約にかかる未実現利益 0.62 %
Sold Euro for Sterling - Maturing 04/09/2020 €1,653,999
£1,487,586 11,382 0.01
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 04/09/2020 $119,616,601
£91,428,821 1,700,677 0.61
Sold Sterling for Euro - Maturing 07/09/2020 £100,205
€112,275 4 -
Sold Euro for Sterling - Maturing 16/09/2020 €1,213,304
£1,092,726 9,657 -
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 16/09/2020 $1,303,231
£994,292 16,771 -
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 1,738,491 0.62
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純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
(ポンド)
(%)
為替先渡契約にかかる未実現損失 ( 0.69 %)
Sold Euro for Sterling - Maturing 16/09/2020 €112,275
£100,218 (4) -
Sold Sterling for Euro - Maturing 16/09/2020 £91,938,251
€101,950,860 (930,804) (0.34)
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 16/09/2020 £1,813,574
¥250,801,878 (26,888) (0.01)
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 16/09/2020 £47,232,116
$61,680,335 (967,208) (0.34)
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (1,924,904) (0.69)
為替先渡契約にかかる未実現損失(純額)合計 (186,413) (0.07)
ポートフォリオ合計 § 267,447,518 95.83
その他純資産 11,639,274 4.17
純資産合計 279,086,792 100.00
これらの未決済の先物契約の相手方はゴールドマン・サックス・インターナショナルです。
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーおよびスイス・ユニオン銀行です。
† これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド( UK シリーズ2)の一部を構成します。
* これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド・ピーエルシーの一部を構成します。
# 先物契約の絶対 約定額 は 35,155,158 ポンドで、証拠金額 2,282,297 ポンドは、合算純資産計算書の現金預金および当座借越
の各残高に開示されています。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2020 年8月 31 日現在の投資明細表(ポンド表示)
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託/投資法人の受益証券/株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
(ポンド)
(%)
投資信託/投資法人 92.04 %
Barclays UK Alpha Fund† 252,000 725,508 1.07
Barclays UK Lower Cap Fund† 112,766 410,581 0.61
GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund* 1,857,000 5,163,333 7.63
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund* 2,327,088 2,236,141 3.30
GlobalAccess Emerging Market Equity Fund* 6,937,792 5,846,392 8.64
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund* 6,736,238 3,046,997 4.50
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund* 3,361,360 6,499,612 9.60
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund* 2,644,500 2,479,736 3.66
GlobalAccess Global Government Bond Fund* 1,674,100 1,679,338 2.48
GlobalAccess Global High Yield Bond Fund* 5,629,100 4,725,048 6.98
GlobalAccess Japan Fund* 2,676,100 3,178,258 4.70
GlobalAccess UK Opportunities Fund* 530,027 1,313,156 1.94
GlobalAccess US Equity Fund* 430,543 12,957,009 19.14
GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund* 3,001,200 4,925,871 7.28
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF 22,000 1,666,395 2.46
iShares Global Corp Bond UCITS ETF 254,000 1,366,190 2.02
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF 13,500 969,728 1.43
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF 422,000 2,050,878 3.03
iShares MSCI Eastern Europe Capped Fund UCITS ETF 23,024 382,066 0.56
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF 70,119 680,819 1.01
投資信託/投資法人合計 62,303,056 92.04
62,303,056 92.04
投資有価証券合計(取得 原価 57,785,590 ポ ンド)
先物契約にかかる未実現利益 1.47 % #
Emini S&P 500 Index Future Expiry September 2020 60 995,574 1.47
Euro Stoxx 50 Future Expiry September 2020 (12) 2,249 -
先物契約にかかる未実現利益合計 997,823 1.47
先物契約にかかる未実現損失 ( 0.53 %) #
Emini Russell 2000 Index Future Expiry September 2020 (58) (342,410) (0.51)
MSCI Emerging Markets Index Future Expiry September 2020 (7) (16,630) (0.02)
US 10 Year Note Future Expiry December 2020 (3) (633) -
先物契約にかかる未実現損失合計 (359,673) (0.53)
先物契約にかかる未実現利益(純額)合計 638,150 0.94
為替先渡契約にかかる未実現利益 0.30 %
Sold Euro for Sterling - Maturing 04/09/2020 €413,635
£372,018 2,846 -
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 04/09/2020 $14,102,737
£10,779,412 200,509 0.30
Sold Euro for Sterling - Maturing 16/09/2020 €99,085
£89,354 905 -
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 16/09/2020 $169,731
£129,832 2,521 -
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 206,781 0.30
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純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
(ポンド)
(%)
為替先渡契約にかかる未実現損失 ( 0.57 %)
Sold Sterling for Euro - Maturing 04/09/2020 £9,776
€10,869 (76) -
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 04/09/2020 £3,351
$4,421 (36) -
Sold Sterling for Euro - Maturing 16/09/2020 £19,836,550
€21,996,863 (200,832) (0.30)
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 16/09/2020 £1,042,957
¥144,232,023 (15,463) (0.02)
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 16/09/2020 £8,468,587
$11,059,100 (173,425) (0.25)
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (389,832) (0.57)
為替先渡契約にかかる未実現損失(純額)合計 (183,051) (0.27)
ポートフォリオ合計 § 62,758,155 92.71
その他純資産 4,938,346 7.29
純資産合計 67,696,501 100.00
これらの未決済の先物契約の相手方はゴールドマン・サックス・インターナショナルです。
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーおよびスイス・ユニオン銀行です。
† これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド( UK シリーズ2)の一部を構成します。
* これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド・ピーエルシーの一部を構成します。
# 先物契約の絶対 約定額 は 12,277,283 ポンドで、証拠金額 686,067 ポンドは、合算純資産計算書の現金預金および当座借越の
各残高に開示されています。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2020 年8月 31 日現在の投資明細表(ポンド表示)
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託/投資法人の受益証券/株式です。
純資産に
時価
投資 保有 対する割合
(ポンド)
(%)
投資信託/投資法人 91.36 %
Barclays UK Alpha Fund† 89,000 256,231 1.05
Barclays UK Lower Cap Fund† 61,587 224,239 0.91
GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund* 721,000 2,004,719 8.17
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund* 480,916 462,121 1.88
GlobalAccess Emerging Market Equity Fund* 4,502,133 3,793,892 15.47
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund* 1,459,195 660,036 2.69
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund* 1,390,906 2,689,490 10.97
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund* 477,500 447,750 1.83
GlobalAccess Global High Yield Bond Fund* 968,300 812,788 3.31
GlobalAccess Japan Fund* 1,136,900 1,350,234 5.50
GlobalAccess UK Opportunities Fund* 177,053 438,654 1.79
GlobalAccess US Equity Fund* 157,400 4,736,885 19.31
GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund* 1,222,000 2,005,669 8.18
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF 7,950 602,175 2.45
iShares Global Corp Bond UCITS ETF 91,000 489,462 1.99
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF 4,800 344,792 1.41
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF 151,000 733,845 2.99
iShares MSCI Eastern Europe Capped Fund UCITS ETF 7,341 121,818 0.50
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF 24,269 235,639 0.96
投資信託/投資法人合計 22,410,439 91.36
投資有価証券合計(取得原価 20,468,020 ポンド) 22,410,439 91.36
先物契約にかかる未実現利益 1.90 % #
Emini S&P 500 Index Future Expiry September 2020 464,601 1.90
28
Euro Stoxx 50 Future Expiry September 2020 (5) 937 -
先物契約にかかる未実現利益合計 465,538 1.90
先物契約にかかる未実現損失 ( 0.58 %) #
Emini Russell 2000 Index Future Expiry September 2020 (23) (135,783) (0.55)
MSCI Emerging Markets Index Future Expiry September 2020 (3) (7,127) (0.03)
先物契約にかかる未実現損失合計 (142,910) (0.58)
先物契約にかかる未実現利益(純額)合計 322,628 1.32
為替先渡契約にかかる未実現利益 0.13 %
Sold Euro for Sterling - Maturing 04/09/2020 €161,425
£145,184 1,111 0.01
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 04/09/2020 $2,037,626
£1,557,458 28,970 0.12
Sold Euro for Sterling - Maturing 16/09/2020 €165,451
£148,557 867 -
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 30,948 0.13
為替先渡契約にかかる未実現損失 ( 0.62 %)
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 04/09/2020 £355,581
$465,992 (6,026) (0.02)
Sold Sterling for Euro - Maturing 16/09/2020 £9,636,091
€10,685,516 (97,559) (0.40)
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時価
投資 保有 対する割合
(ポンド)
(%)
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 16/09/2020 £2,342,840
$3,059,507 (47,979) (0.20)
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (151,564) (0.62)
為替先渡契約にかかる未実現損失(純額)合計 (120,616) (0.49)
ポートフォリオ合計 § 22,612,451 92.19
その他純資産 1,915,117 7.81
純資産合計 24,527,568 100.00
これらの未決済の先物契約の相手方はゴールドマン・サックス・インターナショナルです。
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーおよびスイス・ユニオン銀行です。
† これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド( UK シリーズ2)の一部を構成します。
* これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド・ピーエルシーの一部を構成します。
# 先物契約の絶対 約定額 は 5,313,993 ポンドで、証拠金額 326,302 ポンドは、合算純資産計算書の現金預金および当座借越の各
残高に開示されています。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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(2)【2019年8月31日に終了した会計年度】
①【貸借対照表】
バークレイズ・ポートフォリオ
2019 年8月 31 日現在合算純資産計算書
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ1 ポートフォリオ2 ポートフォリオ3
2019 年8月 31 日現在 2019 年8月 31 日現在 2019 年8月 31 日現在
注記 (ポンド) (千円) (ポンド) (千円) (ポンド) (千円)
資産
投資有価証券
(時価) 2(c) 14,319,873 1,984,018 81,724,814 11,322,973 162,174,957 22,469,340
為替先渡契約に
かかる未実現利益 2(g) 19,467 2,697 116,270 16,109 164,342 22,770
先物契約にかかる
未実現利益 2(e) - - - - - -
現金預金 52,868 7,325 315,290 43,683 1,189,206 164,764
投資有価証券
売却未収金 42,856 5,938 - - 602,208 83,436
ファンド株式
発行未収金 - - 238 33 475 66
未収配当金 - - - - - -
その他資産 18,760 2,599 41,538 5,755 108,945 15,094
資産合計 14,453,824 2,002,577 82,198,150 11,388,554 164,240,133 22,755,470
負債
先物契約にかかる
未実現損失 2(e) - - - - - -
為替先渡契約に
かかる未実現損失 2(g) 164,976 22,857 802,728 111,218 816,272 113,094
当座借越 - - - - 285,561 39,564
投資有価証券
購入未払金 - - - - - -
ファンド株式
買戻未払金 - - - - 773,301 107,141
その他未払金
および未払費用 55,531 7,694 180,878 25,061 322,508 44,683
負債合計 220,507 30,551 983,606 136,279 2,197,642 304,483
期末純資産 14,233,317 1,972,026 81,214,544 11,252,275 162,042,491 22,450,987
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2019 年8月 31 日現在合算純資産計算書(続き)
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ4 ポートフォリオ5 ポートフォリオ1
2019 年8月 31 日現在 2019 年8月 31 日現在 2019 年8月 31 日現在
注記 (ポンド) (千円) (ポンド) (千円) (ポンド) (千円)
資産
投資有価証券
(時価) 2(c) 86,854,732 12,033,723 54,142,648 7,501,464 66,715,888 9,243,486
為替先渡契約に
かかる未実現利益 2(g) 53,055 7,351 18,606 2,578 108,693 15,059
先物契約にかかる
未実現利益 2(e) - - - - 18,158 2,516
現金預金 647,338 89,689 217,127 30,083 4,271,010 591,748
投資有価証券
売却未収金 - - - - - -
ファンド株式
発行未収金 19,464 2,697 - - - -
未収配当金 - - - - 33,839 4,688
その他資産 68,418 9,479 59,367 8,225 1,706 236
資産合計 87,643,007 12,142,939 54,437,748 7,542,350 71,149,294 9,857,735
負債
先物契約にかかる
未実現損失 2(e) - - - - 16,402 2,272
為替先渡契約に
かかる未実現損失 2(g) 346,325 47,983 317,834 44,036 997,933 138,264
当座借越 - - - - - -
投資有価証券
購入未払金 776,337 107,561 - - - -
ファンド株式
買戻未払金 - - 3,544 491 - -
その他未払金
および未払費用 171,889 23,815 119,686 16,582 179,429 24,860
負債合計 1,294,551 179,360 441,064 61,109 1,193,764 165,396
期末純資産 86,348,456 11,963,579 53,996,684 7,481,241 69,955,530 9,692,339
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
2019 年8月 31 日現在合算純資産計算書(続き)
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ2 ポートフォリオ3 ポートフォリオ4
2019 年8月 31 日現在 2019 年8月 31 日現在 2019 年8月 31 日現在
注記 (ポンド) (千円) (ポンド) (千円) (ポンド) (千円)
資産
投資有価証券
(時価) 2(c) 133,146,718 18,447,478 332,068,353 46,008,070 75,385,130 10,444,610
為替先渡契約に
かかる未実現利益 2(g) 172,569 23,909 368,599 51,069 46,237 6,406
先物契約にかかる
未実現利益 2(e) 34,649 4,801 727,102 100,740 218,475 30,270
現金預金 3,845,863 532,844 11,706,659 1,621,958 7,368,903 1,020,962
投資有価証券
売却未収金 - - - - - -
ファンド株式
発行未収金 - - 5,236 725 727 101
未収配当金 73,681 10,209 78,995 10,945 17,717 2,455
その他資産 34 5 145 20 100 14
資産合計 137,273,514 19,019,245 344,955,089 47,793,528 83,037,289 11,504,816
負債
先物契約にかかる
未実現損失 2(e) 21,276 2,948 25,256 3,499 17,637 2,444
為替先渡契約に
かかる未実現損失 2(g) 1,596,548 221,202 3,351,142 464,301 659,996 91,442
当座借越 153,584 21,279 752,398 104,245 - -
投資有価証券
購入未払金 - - - - - -
ファンド株式
買戻未払金 44,843 6,213 314,699 43,602 5,970 827
その他未払金
および未払費用 513,641 71,165 1,321,248 183,059 331,003 45,860
負債合計 2,329,892 322,807 5,764,743 798,705 1,014,606 140,574
期末純資産 134,943,622 18,696,439 339,190,346 46,994,822 82,022,683 11,364,243
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
2019 年8月 31 日現在合算純資産計算書(続き)
バークレイズ・ リクィッド・
マルチマネジャー・ オルタナティブ・
ポートフォリオ5 ストラテジーズ 合 算
2019 年8月 31 日現在 2019 年8月 31 日現在 2019 年8月 31 日現在
注記 (ポンド) (千円) (ポンド) (千円) (ポンド) (千円)
資産
投資有価証券
(時価) 2(c) 27,867,369 3,861,024 366,848,532 50,826,864 1,401,249,014 194,143,051
為替先渡契約に
かかる未実現利益 2(g) 13,822 1,915 123,711 17,140 1,205,371 167,004
先物契約にかかる
未実現利益 2(e) 113,830 15,771 - - 1,112,214 154,097
現金預金 2,158,481 299,058 24,859,008 3,444,216 56,631,753 7,846,329
投資有価証券
売却未収金 - - - - 645,064 89,374
ファンド株式
発行未収金 - - 1,101,609 152,628 1,127,749 156,250
未収配当金 3,950 547 - - 208,182 28,844
その他資産 11,485 1,591 22 3 310,520 43,023
資産合計 30,168,937 4,179,906 392,932,882 54,440,851 1,462,489,867 202,627,971
負債
先物契約にかかる
未実現損失 2(e) 2,215 307 - - 82,786 11,470
為替先渡契約に
かかる未実現損失 2(g) 352,079 48,781 59,029 8,178 9,464,862 1,311,357
当座借越 18,821 2,608 98,728 13,679 1,309,092 181,375
投資有価証券
購入未払金 - - - - 776,337 107,561
ファンド株式
買戻未払金 - - 624,611 86,540 1,766,968 244,813
その他未払金
および未払費用 153,792 21,308 768,631 106,494 4,118,236 570,582
負債合計 526,907 73,003 1,550,999 214,891 17,518,281 2,427,158
期末純資産 29,642,030 4,106,903 391,381,883 54,225,960 1,444,971,586 200,200,813
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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有価証券報告書(外国投資証券)
②【損益計算書】
バークレイズ・ポートフォリオ
2019 年8月 31 日に終了した事業年度の合算損益計算書
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ1 ポートフォリオ2 ポートフォリオ3
2019 年8月 31 日に 2019 年8月 31 日に 2019 年8月 31 日に
終了した年度 終了した年度 終了した年度
注記 (ポンド) (千円) (ポンド) (千円) (ポンド) (千円)
収益
受取配当金
(純額) 2(d) 216,904 30,052 1,586,252 219,775 3,179,485 440,518
銀行利息 2(d) 65 9 266 37 551 76
収益合計 216,969 30,061 1,586,518 219,812 3,180,036 440,594
費用
管理報酬 3(a) 65,986 9,142 390,897 54,159 697,188 96,595
管理事務代行報酬
および保管銀行報酬 5(a) 45,572 6,314 71,964 9,971 92,130 12,765
年次税 4 7,365 1,020 39,551 5,480 71,940 9,967
専門家報酬 19,105 2,647 19,105 2,647 19,105 2,647
取締役報酬 502 70 3,150 436 6,333 877
為替ヘッジ
運用会社報酬 5(c) - - - - - -
当座借越利息 21 3 306 42 225 31
税務・法務報酬 2,646 367 4,024 558 5,678 787
公告手数料 3,227 447 9,318 1,291 17,074 2,366
一般費用 18,298 2,535 34,545 4,786 49,711 6,887
費用合計 162,722 22,545 572,860 79,370 959,384 132,923
費用の免除/返還 5(b) (103,156) (14,292) (206,740) (28,644) (335,118) (46,431)
投資収益(純額) 157,403 21,808 1,220,398 169,086 2,555,770 354,102
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現利益
(純額) 424,750 58,849 650,317 90,101 803,972 111,390
投資有価証券に
かかる未実現
評価益の変動
(純額) 271,758 37,652 3,284,866 455,118 7,280,261 1,008,680
先物契約にかかる
未実現評価益の
変動(純額) - - - - - -
為替先渡契約に
かかる未実現
評価益/(損)
の変動(純額) 67,648 9,373 (124,032) (17,185) 84,288 11,678
運用による資産の
変動(純額) 921,559 127,682 5,031,549 697,121 10,724,291 1,485,851
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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有価証券報告書(外国投資証券)
2019 年8月 31 日に終了した事業年度の合算損益計算書(続き)
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ4 ポートフォリオ5 ポートフォリオ1
2019 年8月 31 日に 2019 年8月 31 日に 2019 年8月 31 日に
終了した年度 終了した年度 終了した年度
注記 (ポンド) (千円) (ポンド) (千円) (ポンド) (千円)
収益
受取配当金
(純額) 2(d) 1,623,089 224,879 973,018 134,812 1,191,657 165,104
銀行利息 2(d) 252 35 220 30 1,028 142
収益合計 1,623,341 224,914 973,238 134,842 1,192,685 165,247
費用
管理報酬 3(a) 328,933 45,574 210,852 29,214 398,858 55,262
管理事務代行報酬
および保管銀行報酬 5(a) 65,646 9,095 57,127 7,915 104,348 14,457
年次税 4 38,037 5,270 24,138 3,344 35,583 4,930
専門家報酬 19,105 2,647 19,105 2,647 19,105 2,647
取締役報酬 3,284 455 1,890 262 2,453 340
為替ヘッジ
運用会社報酬 5(c) - - - - 14,170 1,963
当座借越利息 425 59 232 32 2,502 347
税務・法務報酬 16,644 2,306 10,470 1,451 3,783 524
公告手数料 9,727 1,348 6,497 900 7,567 1,048
一般費用 22,412 3,105 40,085 5,554 8,764 1,214
費用合計 504,213 69,859 370,396 51,318 597,133 82,733
費用の免除/返還 5(b) (200,024) (27,713) (156,430) (21,673) - -
投資収益(純額) 1,319,152 182,769 759,272 105,197 595,552 82,514
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現利益
(純額) 1,227,669 170,094 915,556 126,850 2,195,509 304,188
投資有価証券に
かかる未実現
評価益/(損)の
変動(純額) 2,929,748 405,917 1,260,077 174,584 (53,219) (7,373)
先物契約にかかる
未実現評価(損)
の変動(純額) - - - - (67,550) (9,359)
為替先渡契約に
かかる未実現
評価益/(損)
の変動(純額) 113,420 15,714 (157,485) (21,820) (391,239) (54,206)
運用による資産の
変動(純額) 5,589,989 774,493 2,777,420 384,812 2,279,053 315,763
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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有価証券報告書(外国投資証券)
2019 年8月 31 日に終了した事業年度の合算損益計算書(続き)
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ2 ポートフォリオ3 ポートフォリオ4
2019 年8月 31 日に 2019 年8月 31 日に 2019 年8月 31 日に
終了した年度 終了した年度 終了した年度
注記 (ポンド) (千円) (ポンド) (千円) (ポンド) (千円)
収益
受取配当金
(純額) 2(d) 3,028,331 419,575 7,422,721 1,028,418 1,633,019 226,255
銀行利息 2(d) 1,488 206 38,185 5,291 3,543 491
収益合計 3,029,819 419,781 7,460,906 1,033,709 1,636,562 226,746
費用
管理報酬 3(a) 1,622,280 224,767 4,404,397 610,229 1,012,324 140,257
管理事務代行報酬
および保管銀行報酬 5(a) 102,802 14,243 181,669 25,170 88,692 12,288
年次税 4 72,093 9,988 179,072 24,810 41,827 5,795
専門家報酬 19,105 2,647 19,105 2,647 19,105 2,647
取締役報酬 4,621 640 12,053 1,670 2,935 407
為替ヘッジ
運用会社報酬 5(c) 25,520 3,536 53,742 7,446 11,050 1,531
当座借越利息 3,308 458 1,571 218 771 107
税務・法務報酬 5,138 712 9,457 1,310 4,059 562
公告手数料 11,987 1,661 28,025 3,883 8,430 1,168
一般費用 42,643 5,908 87,062 12,062 31,700 4,392
費用合計 1,909,497 264,561 4,976,153 689,446 1,220,893 169,155
費用の免除/返還 5(b) - - - - - -
投資収益(純額) 1,120,322 155,221 2,484,753 344,263 415,669 57,591
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現利益
(純額) 1,298,500 179,907 43,397,486 6,012,722 12,014,438 1,664,600
投資有価証券に
かかる未実現
評価益/(損)
の変動(純額) 3,091,303 428,300 (27,770,456) (3,847,597) (8,142,426) (1,128,133)
先物契約にかかる
未実現評価(損)
/益の変動(純額) (23,947) (3,318) 569,298 78,876 (28,387) (3,933)
為替先渡契約に
かかる未実現
評価(損)/益
の変動(純額) (319,039) (44,203) (319,959) (44,330) 49,854 6,907
運用による資産の
変動(純額) 5,167,139 715,907 18,361,122 2,543,933 4,309,148 597,032
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
2019 年8月 31 日に終了した事業年度の合算損益計算書(続き)
バークレイズ・ リクィッド・
マルチマネジャー・ オルタナティブ・
ポートフォリオ5 ストラテジーズ 合 算
2019 年8月 31 日に 2019 年8月 31 日に 2019 年8月 31 日に
終了した年度 終了した年度 終了した年度
注記 (ポンド) (千円) (ポンド) (千円) (ポンド) (千円)
収益
受取配当金
(純額) 2(d) 526,724 72,978 7,836 1,086 21,389,036 2,963,451
銀行利息 2(d) 1,257 174 - - 46,855 6,492
収益合計 527,981 73,152 7,836 1,086 21,435,891 2,969,943
費用
管理報酬 3(a) 445,557 61,732 2,008,027 278,212 11,585,299 1,605,143
管理事務代行報酬
および保管銀行報酬 5(a) 65,476 9,072 198,689 27,528 1,074,115 148,819
年次税 4 15,860 2,197 118,672 16,442 644,138 89,245
専門家報酬 19,105 2,647 19,106 2,647 210,156 29,117
取締役報酬 985 136 14,747 2,043 52,953 7,337
為替ヘッジ
運用会社報酬 5(c) 5,579 773 - - 110,061 15,249
当座借越利息 3,131 434 11,852 1,642 24,344 3,373
税務・法務報酬 2,359 327 10,330 1,431 74,588 10,334
公告手数料 4,211 583 36,106 5,002 142,169 19,698
一般費用 18,887 2,617 54,086 7,494 408,193 56,555
費用合計 581,150 80,518 2,471,615 342,442 14,326,016 1,984,870
費用の免除/返還 5(b) (39,060) (5,412) - - (1,040,528) (144,165)
投資(損失)/
収益(純額) (14,109) (1,955) (2,463,779) (341,357) 8,150,403 1,129,238
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現利益/
(損失)(純額) 4,793,640 664,159 (2,551,111) (353,456) 65,170,726 9,029,404
投資有価証券に
かかる未実現
評価(損)/益
の変動(純額) (3,657,281) (506,716) 9,255,224 1,282,311 (12,250,145) (1,697,258)
先物契約にかかる
未実現評価(損)
/益の変動(純額) (18,908) (2,620) - - 430,506 59,647
為替先渡契約に
かかる未実現
評価(損)/益
の変動(純額) (83,700) (11,597) 258,690 35,841 (821,554) (113,826)
運用による資産の
変動(純額) 1,019,642 141,271 4,499,024 623,340 60,679,936 8,407,205
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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財務諸表に対する注記
2019 年8月 31 日に終了した会計年度
1.ファンドの概要
バークレイズ・ポートフォリオ(以下「ファンド」といいます。)は、商業会社に関する 1915 年8月 10
日法(改正済)の規定に基づき、 2006 年 10 月 13 日に変動資本を有する投資法人として設立され、投資信
託/投資法人に関する 2010 年 12 月 17 日法(改正済)のパートIに従って、投資信託/投資法人の公式リス
トに登録されているオープンエンド型の投資法人です。
ファンドは、個別の資産および負債を有する複数のサブ・ファンド(以下、それぞれを「サブ・ファン
ド」といいます。)から構成される、変動株式資本を有するアンブレラ型投資法人であり、各サブ・ファ
ンドは、特定の投資目的を有する異なる資産ポートフォリオに関係しています。各サブ・ファンドの資産
は、ファンドの帳簿上、ファンドの他の資産から分離されています。
2019 年8月 31 日現在、ファンドは以下の通貨建の 11 のサブ・ファンドを運用しています。
サブ・ファンド 通貨
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 1 ポンド
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 2 ポンド
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 3 ポンド
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 4 ポンド
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 5 ポンド
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 1 ポンド
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 2 ポンド
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 3 ポンド
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 4 ポンド
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 5 ポンド
リクィッド・オルタナティブ・ストラテジーズ ポンド
円建の株式を提供しないリクィッド・オルタナティブ・ストラテジーズを除き、各サブ・ファンドは、
ポンド建、米ドル建、ユーロ建および円建の株式クラスを提供しています。
ファンドは、管理会社契約に基づき、 2019 年3月 28 日付で、ファンドロック・マネジメント・カンパ
ニー・エス・エイ(以下「ファンドロック」といいます。)をファンドの管理会社(以下「管理会社」と
いいます。)に任命しました。 2019 年3月 27 日までは、バークレイズ・アセット・マネジメント・リミ
テッド(以下「 BAML 」といいます。)がファンドの管理会社を務めていました。ファンドロックは、取締
役会の全般的な監督に従い、ファンドに対するポートフォリオ管理およびリスク管理業務、管理業務なら
びに販売業務の提供、ならびに、より一般的には、管理会社契約に詳細に規定されるファンドの日々の業
務運営に責任を負います。
ファンドロックは、ルクセンブルグ大公国の法律に基づき設立され、ルクセンブルグ金融監督委員会
(以下「 CSSF 」といいます。)により同法第 15 章に定められた管理会社として認可されています。した
がって、ファンドロックはルクセンブルクの法律および規制を遵守する義務があります。 CSSF 規則および
ファンドの事前の承認に基づき、管理会社はその義務および権限の全部または一部をいずれかの者または
事業体に委託することができます。その機能の履行のため、ファンドに対する管理会社の責任は、委託に
よる影響を受けません。管理会社による投資運用機能、販売機能および管理機能の委託に関する詳細な情
報は、英文目論見書の該当箇所を参照してください。
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管理会社は、管理会社とバークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドのウェル
ス・マネジメント部門との間の投資運用契約(随時行われる変更を含みます。)に基づき、同部門を投資
運用会社に任命しています。
2.重要な会計方針の要約
(a)財務書類の表示
本財務書類は、投資信託/投資法人に関するルクセンブルグの法令規則およびルクセンブルグで一般
に認められた会計原則(ルクセンブルグ GAAP )に準拠して作成されています。
(b)通貨の取扱い
ファンドの報告通貨はポンド( GBP )であり、ファンドの合算財務書類はポンド表示です。しかし、
ファンドは、ポンド以外の通貨建ての資産に投資する場合があります。各サブ・ファンドの原資産の通
貨エクスポージャーは、為替変動に対する保護の一手段として、該当サブ・ファンドの基準通貨にヘッ
ジすることができます。
外国通貨による取引は、取引日における実勢為替レートで換算されます。
サブ・ファンドの報告通貨以外の通貨で表示されるサブ・ファンドのすべての資産および負債は、
2019 年8月 31 日の中央ヨーロッパ時間午後 11 時現在における入手可能な直近の為替レートにより該当サ
ブ・ファンドの報告通貨に換算されています。
これらの科目の換算より生じる為替差益または差損は、運用実績の決定の際に考慮されます。
ポンド 2019 年8月 31 日現在
ユーロ 1.105880
日本円 129.268702
米ドル 1.217850
スイスフラン 1.205002
(c)投資有価証券の評価
英文目論見書に従い、本財務書類の目的上、 2019 年8月 31 日現在の評価が使用されています。
公設証券取引所への上場が認められている有価証券またはその他規制された市場で取引されている有
価証券は、 2019 年8月 31 日の中央ヨーロッパ時間午後 11 時現在における入手可能な直近の市場価格の仲
値で評価されています。
オープンエンド型の投資信託/投資法人により発行される受益証券/株式への投資の評価額は、その
入手可能な直近の1口/1株当たりの純資産価格とします。
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上場取引投資信託/投資法人により発行される受益証券/株式への投資の評価額は、証券取引所にお
いて入手可能な直近の1口/1株当たりの価格とします。
有価証券が複数の規制された市場に上場されている場合、当該有価証券の評価は、当該有価証券の主
要市場である取引所または当該有価証券の評価に最も公正な基準を提供する取引所より入手した価格を
用いて決定されます。
2019 年8月 31 日現在サブ・ファンドのポートフォリオで保有される有価証券が証券取引所または規制
された市場で値付または取引されていない場合、または規制された市場で値付または取引されている
が、上記に従い決定された価格が入手できないかまたは当該有価証券の公正市場価額を表示していない
場合には、その価格は、慎重かつ誠実に決定されるその推定換金価格を基に決定されます。
満期 90 日以内の流動性商品は、概ね時価に等しい償却原価法を用いて評価されます。
(d)収益の取扱い
サブ・ファンドの資産には、投資先ファンドからの収益が含まれます。この収益は、関連する源泉税
を控除した上で、配当落ち日に認識されます。
預金利息は発生主義で認識されます。
(e)先物契約
ファンドの投資戦略の一環として、ファンドは、先物契約を締結することができます。先物契約の締
結の際に差入れられる当初証拠金は、合算純資産計算書の現金預金に含まれます。先物契約は、 2019 年
8月 31 日現在における反対売買決済コストで評価され、合算純資産計算書および投資明細表に記載され
ます。未決済の先物契約にかかる未実現利益または損失は、取引日の契約価格と、当該日の中央ヨー
ロッパ時間午後 11 時現在の時価の差額として毎日計算されます。投資明細表に開示されるように、約定
額は、欧州証券市場監督局( ESMA )により公表されるガイドラインに従い計算され、各金融商品の原資
産に対する同等ポジションの市場価値を表しています。
(f)投資有価証券にかかる実現利益または損失(純額)
売却された投資有価証券にかかる実現利益または損失(純額)は、平均原価法で決定されます。
(g)為替先渡契約
為替先渡契約は、満期までの残存期間について、 2019 年8月 31 日の中央ヨーロッパ時間午後 11 時現在
の適用先渡レートで評価され、合算純資産計算書および投資明細表に表示されます。
為替先渡契約から生じる利益または損失は、当該契約の決済時点までは未実現利益または損失として
表示され、かかる決済時点で当該利益または損失が実現されたものとして報告されます。
(h)証券貸付取引
ファンドは、英文目論見書に記載される条件および制限に従ってのみ、有価証券の貸付取引を行うこ
とができます。
ファンドにより貸し付けられた有価証券に支払われる収益は、当該有価証券の該当借主によりファン
ドに対し支払われます。
2019 年8月 31 日現在、各サブ・ファンドに貸付有価証券はありません。また各サブ・ファンドは、当
会計報告年度中に有価証券の貸付は行っておりません。
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(i)分配金
ファンドは、以下の表に基づき、分配型株式を保有する各サブ・ファンドの株主に対し、通常、該当
期間終了後2ヶ月以内に、分配金の支払いを宣言し、支払いを行います。
サブ・ファンド 分配金支払の頻度 該当期間末
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 1
毎月 毎月末
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 2 四半期毎 2月末、5月末
8月末、 11 月末
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 3 四半期毎 2月末、5月末
8月末、 11 月末
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 4 半期毎
2月末、8月末
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 5 半期毎
2月末、8月末
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 1 毎月
毎月末
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 2 四半期毎 2月末、5月末
8月末、 11 月末
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 3 四半期毎 2月末、5月末
8月末、 11 月末
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 4 半期毎
2月末、8月末
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 5 半期毎
2月末、8月末
リクィッド・オルタナティブ・ストラテジーズ 年毎 8月末
分配金は、分配落ちの日にサブ・ファンドにより計上されます。
支払日から5年に亘り株主により請求のなかった分配金は、その権利を喪失し、該当サブ・ファンド
に帰属します。
3.管理会社
(a)管理報酬
管理報酬には、管理会社報酬、投資運用報酬および主販売会社報酬が含まれます。
2019 年3月 27 日まで
義務および責任を遂行するための対価として、前管理会社である「バークレイズ・アセット・マネジ
メント・リミテッド」は、各サブ・ファンドの各クラスの純資産総額の年率2%を上限とする管理報酬
を、適切な領収書で裏付けられる費用と共に受領する権利を有します。各サブ・ファンドの各クラスの
現在の管理報酬(年率)は、以下に記載されている通りとなります。かかる報酬は、該当するクラスの
日々の純資産価額に基づき毎日発生し、四半期毎に後払いされます。
さらに、管理会社は、ファンドの資産から同社が提供する業務に関連するすべての合理的な実費(通
常の商業レートによるものとし、付加価値税(もしあれば)が含まれます。)の払戻しを受ける権利を
有するものとします。
義務および責任を遂行するための対価として、投資運用会社および主販売会社は、管理報酬から支払
われる報酬を受領する権利を有します。投資運用会社および主販売会社はそれぞれ、自己の報酬の一部
を副投資運用会社および副販売会社に対して支払うことができます。
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2019 年3月 28 日以降
管理会社報酬
2019 年3月 28 日付で、ファンドロック・マネジメント・カンパニー・エス・エイが管理会社に任命さ
れました。義務および責任を遂行するための対価として、管理会社は、各サブ・ファンドの各クラスの
純資産価額の 0.016 %(年率)の管理会社報酬を受領する権利を有します。これは毎月計算され、四半期
毎に支払われます。 2019 年3月 28 日から 2019 年8月 31 日までの期間において、管理会社報酬の合計金額
は 98,920 ポンドでした。
さらに、管理会社は、ファンドの資産から同社が提供する業務に関連するすべての合理的な実費(通
常の商業レートによるものとし、付加価値税(もしあれば)が含まれます。)の払戻しを受ける権利を
有するものとします。
管理会社に支払われた報酬は、 2019 年8月 31 日に終了した会計年度における合算損益計算書の「管理
報酬」の項目に記載されています。
投資運用報酬および主販売会社報酬
2019 年8月 31 日に終了した会計年度における合算損益計算書の「管理報酬」の項目には、義務および
責任を遂行するための対価として、投資運用会社および主販売会社に支払われる報酬も含まれていま
す。投資運用会社および主販売会社はそれぞれ、自己の報酬の一部を副投資運用会社および副販売会社
に対して支払うことができます。
各サブ・ファンドの各クラスで設定されている現行の「管理報酬」の料率は、以下の表に記載されて
いる通りです。かかる報酬は、該当するクラスの日々の純資産価額に基づき毎日発生し、四半期毎に後
払いされます。
管理報酬の料率
サブ・ファンド
クラスA クラスC クラスI クラスR クラスY
バークレイズ・グローバルベータ・
0.55 % 0.45 % 0.50 %まで 0.30 % -
ポートフォリオ 1
バークレイズ・グローバルベータ・
1.10 % 0.70 % 0.50 %まで 0.35 % -
ポートフォリオ 2
バークレイズ・グローバルベータ・
1.25 % 0.75 % 0.50 %まで 0.35 % -
ポートフォリオ 3
バークレイズ・グローバルベータ・
1.25 % 0.75 % 0.50 %まで 0.35 % -
ポートフォリオ 4
バークレイズ・グローバルベータ・
1.25 % 0.75 % 0.50 %まで 0.35 % -
ポートフォリオ 5
バークレイズ・マルチマネジャー・
0.60 % 0.50 % 0.35 %まで 0.45 % -
ポートフォリオ 1
バークレイズ・マルチマネジャー・
1.35 % 0.95 % 0.40 %まで 0.75 % -
ポートフォリオ 2
バークレイズ・マルチマネジャー・
1.50 % 1.00 % 0.50 %まで 0.75 % 2.00 %まで
ポートフォリオ 3
バークレイズ・マルチマネジャー・
1.50 % 1.00 % 0.50 %まで 0.75 % 2.00 %まで
ポートフォリオ 4
バークレイズ・マルチマネジャー・
1.50 % 1.00 % 0.50 %まで 0.75 % 2.00 %まで
ポートフォリオ 5
リクィッド・オルタナティブ・
1.00 %まで - - 0.50 % -
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(b)投資先ファンドの管理報酬
各サブ・ファンドが投資する投資先ファンドについて、投資先ファンドの投資運用会社は、最大で下
記の年率による管理報酬を受領することができます。
管理報酬の年率
(%)
Barclays UK Equity Income Fund † 0.75
Barclays UK Lower Cap Fund †
0.85
BlackRock Strategic Funds - BlackRock Global Event Driven Accumulating
0.50
Fund
BlackRock Strategic Funds - BlackRock Global Event Driven Income Fund
1.00
DB Platinum IV Systematic Alpha Fund 0.95
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund*
0.70
GlobalAccess Emerging Market Equity Fund*
0.95
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund*
0.75
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund* 0.75
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund*
0.55
GlobalAccess Global Equity Income Fund*
0.75
GlobalAccess Global Government Bond Fund*
0.45
GlobalAccess Global High Yield Bond Fund* 0.70
GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund* 0.55
GlobalAccess Japan Fund* 0.80
GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund* 0.75
GlobalAccess UK Alpha Fund* 0.75
GlobalAccess UK Opportunities Fund*
0.75
GlobalAccess US Equity Fund*
0.57
GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund*
0.90
Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund
0.13
Institutional Cash Series US Treasury Fund Agency Inc
0.03
IPM UCITS Umbrella ICAV - IPM Systematic Macro UCITS Fund
1.50
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF
0.20
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)
0.07
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)
0.07
iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF
0.20
iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF
0.20
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
0.10
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
0.07
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
0.18
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
0.15
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
0.20
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
0.07
iShares Core USD MSCI EM IMI UCITS ETF - GBP
0.18
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund
0.20
iShares Emerging Markets Index Fund
0.06
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF
0.50
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
0.20
iShares Euro Government Bond Index Fund
0.10
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund
0.12
iShares Europe ex-UK Index Fund
0.00
iShares Global Government Bond UCITS ETF
0.20
iShares Global High Yield Corporate Bond Fund UCITS ETF
0.50
iShares Japan Index Fund
0.00
iShares MSCI Eastern Europe Capped Fund UCITS ETF
0.74
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管理報酬の年率
(%)
iShares MSCI EM Latin America Fund UCITS ETF
0.74
iShares North America Index Fund
0.00
iShares Pacific Index Fund
0.00
iShares UK Credit Bond Index Fund
0.12
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF
0.07
iShares UK Index Fund
0.00
iShares US Corporate Bond Index Fund
0.00
iShares US Index Fund
0.00
iShares World Ex-Euro Government Bond Index Fund
0.00
Janus Henderson Horizon Pan European Alpha Fund
1.00
Janus Henderson UK Absolute Return Fund
1.00
Lyxor Dimension IRL - Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strategy Fund
1.40
Man Funds VI plc - Man GLG Alpha Select Alternative Fund
0.65
M&G Investment Funds 7 - Global Floating Rate High Yield Fund
0.75
Principal Global Investors
- Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income Fund 0.55
Royal London Cash Plus Fund
0.11
Schroder Absolute UK Dynamic Fund
1.00
Schroder GAIA Egerton Equity Fund
1.25
Schroder GAIA Two Sigma Diversified Fund
1.40
U Access IRL Trend Macro Fund
1.50
Veritas Global Real Return Fund
0.85
† これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド( UK シリーズ2)の一部を構成しま
す。
* これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド・ピーエルシーの一部を構成しま
す。
4.税金
現行法令の下では、ファンドの収益またはキャピタル・ゲインに対してルクセンブルグの税金は課税さ
れません。ただし、ファンドには、各サブ・ファンドの純資産価額に対して、各暦四半期末で計算され支
払われる、年率 0.05 %の料率による年次税( taxe d'abonnement )が課税されます。ただし、すでに当該税
金の対象となっている他のルクセンブルグの投資信託/投資法人への各サブ・ファンドの投資には課税さ
れず、支払われません。
各サブ・ファンドの機関投資家向のクラス株式については、年次税の年率は 0.01 %に軽減されます。
各サブ・ファンドが受領する配当収益および利息収益は、発行国において回収不能な源泉税の対象とな
る場合があります。
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5.サブ・ファンドの費用
(a)管理事務代行報酬および保管銀行報酬
当会計年度中、ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズ SE(変更前はノーザン・トラスト・
ルクセンブルグ・マネジメント・カンパニー・エス・エイ)は、ファンドと同社との間の管理事務代行
契約に従い、管理事務代行会社、登録・名義書換代行会社、所在地事務代行会社として行為しました。
当会計年度中、ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズ SE(変更前はノーザン・トラスト・
グローバル・サービシズ・ピーエルシー、ルクセンブルグ支店)は、ファンドと同社との間の保管およ
び支払代行契約に従い、その資産の保管銀行兼支払代行会社として行為しました。
管理事務代行会社および保管銀行は、各サブ・ファンドの純資産価額の年率 0.25 %を上限とする総額
の年次報酬を受領する権利を有します。管理事務代行会社は、通常の商業的レートにより、一定の立替
払費用、名義書換代行報酬、財務書類の作成費用および登録報酬を受領する権利を有します。保管銀行
は、通常の商業的レートにより、副保管報酬、取引手数料および立替払費用の弁済をファンドから受け
る権利を有します。
管理事務代行会社および保管銀行の報酬は、各サブ・ファンドの日々の純資産価額に基づき毎日発生
し、各サブ・ファンドの資産の中から毎月後払いされます。
(b)費用の上限
以下のファンドは、サブ・ファンドのすべての管理事務費用(管理料、代行手数料、登録料、および
保管料 ) として 16bps の上限を設けています。上限は日々計算されます。
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ1
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ2
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ3
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ4
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ5
以下のサブ・ファンドの各クラスで、費用の上限が設けられています。かかる費用の上限は以下の通
りです。
ファンド クラスA(%) クラスC(%) クラスR(%)
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 1
0.65 0.55 0.45
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 2
1.35 0.85 0.45
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 3
1.35 0.85 0.45
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 4
1.35 0.85 0.45
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 5
1.35 0.85 0.45
上限は損益計算書の「費用の免除/返還」系列項目に開示されています。
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(c)為替ヘッジ運用会社報酬
当会計年度中、投資運用会社は、ファンドおよびサブ・ファンドに為替ヘッジ業務を提供しました。
為替ヘッジ運用会社は、為替ヘッジ付株式クラスに関して締結したすべての為替先渡契約の毎月の純
通貨価額の 0.10 %を上限とする報酬を受領する権利を有します。為替ヘッジ付株式クラスによって負担
される、為替ヘッジ運用会社の報酬を含むすべての費用ならびに為替ヘッジ取引の結果為替ヘッジ付株
式クラスに発生した利益/損失は、該当するクラスに発生し、当該クラスに帰属/請求されます。
6.リサーチ費用
2018 年1月3日に施行された、欧州連合( EU )の金融商品市場指令 2004 / 39 / EC の改正版(以下「 MiFID
2 指令」といいます。)における市場に係る指令 2014 / 65 / EU の実施の一環として、ブローカーへの売買手
数料の使用に関する改訂ルールが導入されました。これに従って、投資運用会社は今後、投資リサーチの
費用をブローカーへの売買手数料から支払うことはありません。
投資運用会社は、ファンドへのサービス提供に関連して第三者から受領したすべてのリサーチ( FCA 規則
に定義される)について、自身の資金から直接支払いを行います。
2018 年9月1日から 2019 年8月 31 日までにファンドにおいて生じたリサーチ費用は、すべて投資運用会
社により支払われています。
7.関連当事者取引
管理会社、投資運用会社および副投資運用会社ならびにそれらの各関係者は、投資運用会社、副投資運
用会社またはそれらの関係者が取り決めを結んだその他の者により、またはかかるその他の者を通じて取
引を行うことができます。かかる取引(もしあれば)は通常の業務の一部として、通常の商業的条件で実
行されています。
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8.希薄化
有価証券の評価は、注記2(c)に記載される方法により評価されます。かかる評価の際にサブ・ファ
ンドの資産の売買にかかる実際の費用が考慮される場合には、原投資対象の売買に係る取引手数料および
スプレッドにより差異が生じます。これらの費用はサブ・ファンドの評価に悪影響を与えるもので、「希
薄化」と呼ばれています。
希薄化の影響を緩和するために、取締役会は、その裁量により、1株当たり純資産価格の希薄化調整を
行うことができます。調整が必要となるか否かは、当該評価日における当該サブ・ファンドの申込みおよ
び買戻しの量によります。取締役会は、希薄化調整を行わなければ既存株主(申込みの場合)または残存
株主(買戻しの場合)が悪影響を受けると判断した場合には、その裁量により、希薄化調整を行うことが
できます。希薄化調整は、サブ・ファンドが正味申込超過ポジションにある場合は、税金、手数料および
スプレッドを賄うために適切であると取締役会が判断する数値を1株当たり純資産価格に加算し、サブ・
ファンドが正味買戻超過ポジションにある場合には、税金、手数料およびスプレッドを賄うために適切で
あると取締役会が判断する数値を1株当たり純資産価格から差しきます。希薄化調整が行われた場合、該
当サブ・ファンドが正味申込超過ポジションにある場合には価格が当該調整額分増加し、該当サブ・ファ
ンドが正味買戻超過ポジションにある場合には価格が当該調整額分減少します。これは、日々の申込みと
買戻しの数量に従って、毎日行われます。取締役会は、希薄化調整の規模に関して定期的な見直しを行い
ます。適用される基準は 0.5 %です。 2019 年8月 31 日現在、すべてのファンドにおいて適用可能な最大ス
ウィング・ファクターは 0.10 %です。
2019 年8月 31 日現在の合算純資産につきましては、スウィング・プライシング調整は適用を除外してい
ます。
2019 年8月 31 日現在の1株当たりの資産価格はスウィング・プライシング調整されています。当会計年
度において、すべてのファンドにスウィング・プライシング調整が適用されています。
9.投資ポートフォリオの変動
投資ポートフォリオのすべての売買を記載した投資明細表がファンドの登記上の事務所に保管されてい
ます。当該明細表は、閲覧が可能であり、かつ写しを入手することができます。
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10 .分配
当会計年度についての分配金は以下の通りです。
クラスA- クラスC- クラスI- クラスK- クラスR- クラスY-
分配型 分配型 分配型 分配型 分配型 分配型
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 1
ポンド建クラス
2018 年9月 17 日支払 0.008453 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.008394 該当なし†
2018 年 10 月 15 日支払 0.042890 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.042592 該当なし†
2018 年 11 月 16 日支払 0.016639 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.016524 該当なし†
2018 年 12 月 17 日支払 0.004993 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.004959 該当なし†
2019 年1月 16 日支払 0.007936 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.007884 該当なし†
2019 年2月 15 日支払 0.007181 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.007135 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 0.005740 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.005704 該当なし†
2019 年4月 15 日支払 0.015942 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.015847 該当なし†
2019 年5月 16 日支払 0.013272 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.013193 該当なし†
2019 年6月 17 日支払 0.009609 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.009553 該当なし†
2019 年7月 15 日支払 0.010934 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.010872 該当なし†
2019 年8月 16 日支払 0.010360 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.010302 該当なし†
米ドル建クラス
2018 年9月 17 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2018 年 10 月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2018 年 11 月 16 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2018 年 12 月 17 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年1月 16 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年2月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年4月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年5月 16 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年6月 17 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年7月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年8月 16 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
ユーロ建クラス
2018 年9月 17 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.008587 該当なし†
2018 年 10 月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.043935 該当なし†
2018 年 11 月 16 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.017208 該当なし†
2018 年 12 月 17 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.005282 該当なし†
2019 年1月 16 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.008027 該当なし†
2019 年2月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.007469 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.006011 該当なし†
2019 年4月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.016159 該当なし†
2019 年5月 16 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.013528 該当なし†
2019 年6月 17 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.009518 該当なし†
2019 年7月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.010821 該当なし†
2019 年8月 16 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.010169 該当なし†
円建クラス
2018 年9月 17 日支払 0.706154 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2018 年 10 月 15 日支払 3.702942 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2018 年 11 月 16 日支払 1.406738 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2018 年 12 月 17 日支払 0.440388 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年1月 16 日支払 0.653950 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年2月 15 日支払 0.607727 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 0.501995 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年4月 15 日支払 1.322001 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年5月 16 日支払 1.113763 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年6月 17 日支払 0.760275 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
クラスA- クラスC- クラスI- クラスK- クラスR- クラスY-
分配型 分配型 分配型 分配型 分配型 分配型
2019 年7月 15 日支払 0.890130 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年8月 16 日支払 0.826668 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 2
ポンド建クラス
2018 年9月 17 日支払 0.079520 0.086011 該当なし† 該当なし† 0.093421 該当なし†
2018 年 12 月 17 日支払 0.071091 0.076975 該当なし† 該当なし† 0.083675 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 0.047825 0.051863 該当なし† 該当なし† 0.056448 該当なし†
2019 年6月 17 日支払 0.074469 0.080840 該当なし† 該当なし† 0.088053 該当なし†
米ドル建クラス
2018 年9月 17 日支払 0.082642 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.080752 該当なし†
2018 年 12 月 17 日支払 0.073170 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.071636 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 0.052443 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.051488 該当なし†
2019 年6月 17 日支払 0.075654 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.074405 該当なし†
ユーロ建クラス
2018 年9月 17 日支払 0.064783 0.079324 該当なし† 該当なし† 0.080246 該当なし†
2018 年 12 月 17 日支払 0.058307 0.071461 該当なし† 該当なし† 0.072360 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 0.040160 0.049307 該当なし† 該当なし† 0.049980 該当なし†
2019 年6月 17 日支払 0.058658 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
円建クラス
2018 年9月 17 日支払 6.516962 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2018 年 12 月 17 日支払 5.787209 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 4.054783 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年6月 17 日支払 5.663876 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 3
ポンド建クラス
2018 年9月 17 日支払 0.106220 0.117932 該当なし† 該当なし† 0.108466 該当なし†
2018 年 12 月 17 日支払 0.086816 0.096493 該当なし† 該当なし† 0.088824 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 0.066672 0.074217 該当なし† 該当なし† 0.068403 該当なし†
2019 年6月 17 日支払 0.085110 0.094835 該当なし† 該当なし† 0.087475 該当なし†
米ドル建クラス
2018 年9月 17 日支払 0.088506 0.089023 該当なし† 該当なし† 0.118308 該当なし†
2018 年 12 月 17 日支払 0.071628 0.072126 該当なし† 該当なし† 0.095934 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 0.058769 0.059268 該当なし† 該当なし† 0.078925 該当なし†
2019 年6月 17 日支払 0.069390 0.070044 該当なし† 該当なし† 0.093356 該当なし†
ユーロ建クラス
2018 年9月 17 日支払 0.095114 0.119295 該当なし† 該当なし† 0.105666 該当なし†
2018 年 12 月 17 日支払 0.078255 0.098262 該当なし† 該当なし† 0.087113 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 0.061685 0.077569 該当なし† 該当なし† 0.068847 該当なし†
2019 年6月 17 日支払 0.073739 0.092829 該当なし† 該当なし† 0.082456 該当なし†
円建クラス
2018 年9月 17 日支払 8.213055 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2018 年 12 月 17 日支払 6.660337 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 5.339434 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年6月 17 日支払 6.117247 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 4
ポンド建クラス
2018 年9月 17 日支払 0.101518 0.120599 該当なし† 該当なし† 0.154203 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 0.080527 0.103052 該当なし† 該当なし† 0.135755 該当なし†
米ドル建クラス
2018 年9月 17 日支払 0.074454 0.135298 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 0.063204 0.123663 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
ユーロ建クラス
2018 年9月 17 日支払 0.067762 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
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EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
クラスA- クラスC- クラスI- クラスK- クラスR- クラスY-
分配型 分配型 分配型 分配型 分配型 分配型
2019 年3月 15 日支払 0.056458 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
円建クラス
2018 年9月 17 日支払 6.772540 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 5.506207 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 5
ポンド建クラス
2018 年9月 17 日支払 0.091613 0.140332 該当なし† 該当なし† 0.169157 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 0.073951 0.122734 該当なし† 該当なし† 0.152162 該当なし†
米ドル建クラス
2018 年9月 17 日支払 0.059994 0.144129 該当なし† 該当なし† 0.201331 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 0.051635 0.132617 該当なし† 該当なし† 0.178023 該当なし†
ユーロ建クラス
2018 年9月 17 日支払 該当なし† 0.127947 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 該当なし† 0.117412 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
円建クラス
2018 年9月 17 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 1
ポンド建クラス
2018 年9月 17 日支払 0.017899 0.018070 該当なし† 該当なし† 0.018225 該当なし†
2018 年 10 月 15 日支払 0.010492 0.010595 該当なし† 該当なし† 0.010687 該当なし†
2018 年 11 月 16 日支払 0.011561 0.011675 該当なし† 該当なし† 0.011777 該当なし†
2018 年 12 月 17 日支払 0.016070 0.016229 該当なし† 該当なし† 0.016370 該当なし†
2019 年1月 16 日支払 0.010951 0.011061 該当なし† 該当なし† 0.011158 該当なし†
2019 年2月 15 日支払 0.011831 0.011950 該当なし† 該当なし† 0.012055 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 0.016864 0.017034 該当なし† 該当なし† 0.017185 該当なし†
2019 年4月 15 日支払 0.010229 0.010334 該当なし† 該当なし† 0.010426 該当なし†
2019 年5月 16 日支払 0.011967 0.012090 該当なし† 該当なし† 0.012198 該当なし†
2019 年6月 17 日支払 0.017067 0.017243 該当なし† 該当なし† 0.017397 該当なし†
2019 年7月 15 日支払 0.014770 0.014926 該当なし† 該当なし† 0.015061 該当なし†
2019 年8月 16 日支払 0.016040 0.016209 該当なし† 該当なし† 0.016355 該当なし†
米ドル建クラス
2018 年9月 17 日支払 0.017006 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.017163 該当なし†
2018 年 10 月 15 日支払 0.010334 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.010435 該当なし†
2018 年 11 月 16 日支払 0.011157 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.011267 該当なし†
2018 年 12 月 17 日支払 0.015681 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.015835 該当なし†
2019 年1月 16 日支払 0.010659 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.010766 該当なし†
2019 年2月 15 日支払 0.011900 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.012019 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 0.016989 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.017160 該当なし†
2019 年4月 15 日支払 0.009872 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.009975 該当なし†
2019 年5月 16 日支払 0.011633 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.011754 該当なし†
2019 年6月 17 日支払 0.016107 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.016276 該当なし†
2019 年7月 15 日支払 0.014680 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.014839 該当なし†
2019 年8月 16 日支払 0.015308 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.015474 該当なし†
ユーロ建クラス
2018 年9月 17 日支払 0.016562 0.019548 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2018 年 10 月 15 日支払 0.009886 0.011672 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2018 年 11 月 16 日支払 0.010941 0.012918 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2018 年 12 月 17 日支払 0.015240 0.017993 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年1月 16 日支払 0.010072 0.011894 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年2月 15 日支払 0.011243 0.013277 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 0.016189 0.019119 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年4月 15 日支払 0.009464 0.011178 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年5月 16 日支払 0.011144 0.013163 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
クラスA- クラスC- クラスI- クラスK- クラスR- クラスY-
分配型 分配型 分配型 分配型 分配型 分配型
2019 年6月 17 日支払 0.015454 0.018255 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年7月 15 日支払 0.013553 0.016012 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年8月 16 日支払 0.014490 0.017120 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
円建クラス
2018 年9月 17 日支払 1.814929 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2018 年 10 月 15 日支払 1.111605 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2018 年 11 月 16 日支払 1.192786 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2018 年 12 月 17 日支払 1.679857 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年1月 17 日支払 1.084404 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年2月 15 日支払 1.190179 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 1.763786 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年4月 15 日支払 1.016424 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年5月 16 日支払 1.206929 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年6月 17 日支払 1.628571 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年7月 15 日支払 1.503951 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年8月 16 日支払 1.584000 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 2
ポンド建クラス
2018 年9月 17 日支払 0.059020 0.061868 該当なし† 該当なし† 0.063291 該当なし†
2018 年 12 月 17 日支払 0.049361 0.051797 該当なし† 該当なし† 0.053016 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 0.047641 0.050043 該当なし† 該当なし† 0.051246 該当なし†
2019 年6月 17 日支払 0.043915 0.046174 該当なし† 該当なし† 0.047307 該当なし†
米ドル建クラス
2018 年9月 17 日支払 0.055512 0.066973 該当なし† 該当なし† 0.059597 該当なし†
2018 年 12 月 17 日支払 0.046963 0.056720 該当なし† 該当なし† 0.050500 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 0.048053 0.058094 該当なし† 該当なし† 0.051749 該当なし†
2019 年6月 17 日支払 0.040687 0.049238 該当なし† 該当なし† 0.043883 該当なし†
ユーロ建クラス
2018 年9月 17 日支払 0.051515 0.053034 該当なし† 該当なし† 0.055306 該当なし†
2018 年 12 月 17 日支払 0.043948 0.045291 該当なし† 該当なし† 0.047255 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 0.043526 0.044900 該当なし† 該当なし† 0.046871 該当なし†
2019 年6月 17 日支払 0.037432 0.038654 該当なし† 該当なし† 0.040371 該当なし†
円建クラス
2018 年9月 17 日支払 6.525667 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2018 年 12 月 17 日支払 5.509520 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 5.403253 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年6月 17 日支払 4.502520 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 3
ポンド建クラス
2018 年9月 17 日支払 0.067042 0.071085 0.075313 該当なし† 0.073179 該当なし†
2018 年 12 月 17 日支払 0.055178 0.058582 0.062153 該当なし† 0.060347 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 0.051048 0.054265 0.057650 該当なし† 0.055935 該当なし†
2019 年6月 17 日支払 0.043356 0.046146 0.049090 該当なし† 0.047595 該当なし†
米ドル建クラス
2018 年9月 17 日支払 0.062675 0.075176 0.070300 該当なし† 0.068526 該当なし†
2018 年 12 月 17 日支払 0.052171 0.062658 該当なし† 該当なし† 0.057151 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 0.051314 0.061706 該当なし† 該当なし† 0.056319 該当なし†
2019 年6月 17 日支払 0.039901 0.048043 該当なし† 該当なし† 0.043876 該当なし†
ユーロ建クラス
2018 年9月 17 日支払 0.056931 0.060631 該当なし† 該当なし† 0.062346 該当なし†
2018 年 12 月 17 日支払 0.047865 0.051042 該当なし† 該当なし† 0.052519 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 0.045464 0.048543 該当なし† 該当なし† 0.049977 該当なし†
2019 年6月 17 日支払 0.035968 0.038451 該当なし† 該当なし† 0.039612 該当なし†
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クラスA- クラスC- クラスI- クラスK- クラスR- クラスY-
分配型 分配型 分配型 分配型 分配型 分配型
円建クラス
2018 年9月 17 日支払 6.830851 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2018 年 12 月 17 日支払 5.680094 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 5.341506 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年6月 17 日支払 4.098153 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 4
ポンド建クラス
2018 年9月 17 日支払 -* 0.033071 0.077019 該当なし† 0.055981 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 0.004968 0.039048 0.075878 該当なし† 0.055997 該当なし†
米ドル建クラス
2018 年9月 17 日支払 -* 0.029483 該当なし† 該当なし† 0.050855 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 0.004697 0.038100 該当なし† 該当なし† 0.054938 該当なし†
ユーロ建クラス
2018 年9月 17 日支払 -* 0.050926 該当なし† 該当なし† 0.047522 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 0.004935 0.085702 該当なし† 該当なし† 0.050810 該当なし†
円建クラス
2018 年9月 17 日支払 -* 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 0.417690 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 5
ポンド建クラス
2018 年9月 17 日支払 -* -* 該当なし† 該当なし† 0.034044 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 -* 0.017481 該当なし† 該当なし† 0.034463 該当なし†
米ドル建クラス
2018 年9月 17 日支払 -* 該当なし† -* 該当なし† 0.029912 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 -* 該当なし† -* 該当なし† 0.032677 該当なし†
ユーロ建クラス
2018 年9月 17 日支払 -* -* 該当なし† 該当なし† 0.027624 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 -* 0.01499 該当なし† 該当なし† 0.030154 該当なし†
円建クラス
2018 年9月 17 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年3月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
リクィッド・オルタナティブ・ストラテジーズ
ポンド建クラス
2018 年9月 17 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
米ドル建クラス
2018 年9月 17 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
ユーロ建クラス
2018 年9月 17 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
円建クラス
2018 年9月 17 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
* 費用が収益を上回ったため、当該株式クラスについては分配金はありませんでした。
† 支払日において、当該株式クラスにおいて株式は発行されていません。
累積型株式については分配金はありませんが、投資収益および発生利益は留保され、再投資されます。
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11 .為替取引
本注記2(b)に記載のとおり、ファンドの報告通貨はポンドであり、すべてのサブ・ファンドはポン
ドを報告通貨として使用しています。ファンドまたは各サブ・ファンドは、報告通貨以外の通貨建の資産
に投資することがあります。
各サブ・ファンドの原資産の通貨エクスポージャーは、為替変動に対する保護の一手段として、当該サ
ブ・ファンドの報告通貨にヘッジされます。
ファンドは、各サブ・ファンド内に、同じ特徴を有するが当該サブ・ファンドの報告通貨以外の異なる
通貨で表示される複数のクラスを設けることができます。報告通貨以外の通貨で表示されるファンド株式
は、報告通貨に対してヘッジされます。
ファンドの一定のサブ・ファンドは、一定の株式クラスの通貨をヘッジする目的で為替取引を行うこと
があります。これらの為替取引による損益は、各該当株式クラスに割当てられます。
2019 年8月 31 日現在で保有する為替先渡契約は、各サブ・ファンドの投資明細表に記載されており、当
該契約に附随する損益は、合算純資産計算書および合算純資産額変動計算書に含まれています。
12 .取引費用および仲介手数料
2018 年9月1日から 2019 年8月 31 日までに発生した各サブ・ファンドの取引費用は、譲渡可能な有価証
券、デリバティブまたはその他適格資産の購入または売却に関係します。取引費用には、手数料費用、決
済手数料、仲介手数料および預託取引手数料を含みます。手数料費用、決済手数料および仲介手数料は、
当年度の合算損益計算書の投資にかかる実現利益(純額)の一部に含まれています。預託取引手数料は、
当会計年度の合算損益計算書の管理事務代行報酬および保管銀行報酬の一部に含まれています。 2019 年8
月 31 日に終了した会計年度中に発生した取引費用は、以下の通りです。
サブ・ファンド 取引費用(ポンド)
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ1 691
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ2 4,428
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ3 7,308
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ4 3,257
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ5 1,882
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ1 1,636
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ2 2,573
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ3 7,914
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ4 2,168
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ5 607
リクィッド・オルタナティブ・ストラテジーズ 15,636
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13 .世界全体のエクスポージャー
ファンドおよび投資マネジャーは、各サブ・ファンドのポジションのリスクおよびそれらが当該サブ・
ファンドのリスクプロファイル全般に寄与する割合を常に監視し測定することを可能にするリスク管理プ
ロセスを採用します。ファンドおよび投資マネジャーは、適用ある場合、店頭デリバティブ商品の正確か
つ独立した価格評価のための手続きを採用します。
投資マネジャーは、各サブ・ファンドの世界全体のエクスポージャーの決定に関して、コミットメント
法を適用します。
14 .当年度における重要事象
エイドリアン・ウッド氏が、 2019 年 11 月 19 日付で、ファンドの取締役を辞任しました。ニコラス・オド
ノーグ氏が、 2019 年 11 月 20 日付で、ファンドの取締役に任命されました。
2019 年3月 28 日付で、ファンドの管理会社は、バークレイズ・アセット・マネジメント・リミテッドか
らファンドロック・マネジメント・カンパニー・エス・エイに変更されました。
ファンドは、 2019 年3月に新しい目論見書を発行し、管理会社の変更および取締役の交代を更新しまし
た。
当会計年度において、ノーザン・トラスト・ルクセンブルグ・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
およびノーザン・トラスト・グローバル・サービシズ・ピーエルシー、ルクセンブルグ支店は、ノーザ
ン・トラスト・グローバル・サービシズ SEに変更されました。
当会計年度において、その他に重大なイベントはありませんでした。
15 .後発事象
当会計年度末以降、取締役の意見において、 2019 年8月 31 日に終了した会計年度の財務書類に対する修
正または当該財務書類における開示が要求される重大な事象は生じていません。
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2【外国投資法人の現況】
【純資産額計算書】
バークレイズ・グローバルベータ
1.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ1
( 2020 年 11 月末現在)
ポンド 千円
(ただし、クラス別の数値については各該当取引通貨) (ただし、1株当たりの数値については円)
a. 資産総額 11,356,134.16 1,573,392
b. 負債総額 △299,257.61 △41,462
c. 純資産総額(a-b) 11,056,876.55 1,531,930
d. 純資産総額
クラスA(分配型・円建) 111,497,078.97 -
クラスA(累積型・円建) - -
クラスA(分配型・米ドル建) - -
クラスA(累積型・米ドル建) 675,231.88 70,150
e. 発行済株数
クラスA(分配型・円建) 104,000.00 株
クラスA(累積型・円建) - 株
クラスA(分配型・米ドル建) - 株
クラスA(累積型・米ドル建) 44,014.27 株
f. 1株当たり純資産価格(d/e)
クラスA(分配型・円建) 1,072.086 -
クラスA(累積型・円建) - -
クラスA(分配型・米ドル建) - -
クラスA(累積型・米ドル建) 15.341 1,594
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2.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ2
( 2020 年 11 月末現在)
ポンド 千円
(ただし、クラス別の数値については各該当取引通貨) (ただし、1株当たりの数値については円)
a. 資産総額 61,799,715.18 8,562,351
b. 負債総額 △931,673.00 △129,083
c. 純資産総額(a-b) 60,868,042.18 8,433,267
d. 純資産総額
クラスA(分配型・円建) 141,086,564.81 -
クラスA(累積型・円建) - -
クラスA(分配型・米ドル建) 768,945.11 79,886
クラスA(累積型・米ドル建) 496,573.99 51,589
e. 発行済株数
クラスA(分配型・円建) 126,000.00 株
クラスA(累積型・円建) - 株
クラスA(分配型・米ドル建) 50,789.53 株
クラスA(累積型・米ドル建) 27,866.87 株
f. 1株当たり純資産価格(d/e)
クラスA(分配型・円建) 1,119.734 -
クラスA(累積型・円建) - -
クラスA(分配型・米ドル建) 15.140 1,573
クラスA(累積型・米ドル建) 17.819 1,851
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3.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ3
( 2020 年 11 月末現在)
ポンド 千円
(ただし、クラス別の数値については各該当取引通貨) (ただし、1株当たりの数値については円)
a. 資産総額 175,091,378.28 24,258,910
b. 負債総額 △2,682,417.93 △371,649
c. 純資産総額(a-b) 172,408,960.35 23,887,261
d. 純資産総額
クラスA(分配型・円建) 190,711,231.31 -
クラスA(累積型・円建) - -
クラスA(分配型・米ドル建) 2,090,819.91 217,215
クラスA(累積型・米ドル建) 343,118.89 35,647
e. 発行済株数
クラスA(分配型・円建) 155,500.00 株
クラスA(累積型・円建) - 株
クラスA(分配型・米ドル建) 148,335.74 株
クラスA(累積型・米ドル建) 19,719.56 株
f. 1株当たり純資産価格(d/e)
クラスA(分配型・円建) 1,226.438 -
クラスA(累積型・円建) - -
クラスA(分配型・米ドル建) 14.095 1,464
クラスA(累積型・米ドル建) 17.400 1,808
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4.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ4
( 2020 年 11 月末現在)
ポンド 千円
(ただし、クラス別の数値については各該当取引通貨) (ただし、1株当たりの数値については円)
a. 資産総額 99,235,822.92 13,749,123
b. 負債総額 △2,193,215.45 △303,870
c. 純資産総額(a-b) 97,042,607.47 13,445,253
d. 純資産総額
クラスA(分配型・円建) 26,043,002.66 -
クラスA(累積型・円建) - -
クラスA(分配型・米ドル建) 332,031.48 34,495
クラスA(累積型・米ドル建) 306,053.14 31,796
e. 発行済株数
クラスA(分配型・円建) 17,000.00 株
クラスA(累積型・円建) - 株
クラスA(分配型・米ドル建) 18,000.00 株
クラスA(累積型・米ドル建) 12,039.31 株
f. 1株当たり純資産価格(d/e)
クラスA(分配型・円建) 1,531.940 -
クラスA(累積型・円建) - -
クラスA(分配型・米ドル建) 18.446 1,916
クラスA(累積型・米ドル建) 25.421 2,641
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
5.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ5
( 2020 年 11 月末現在)
ポンド 千円
(ただし、クラス別の数値については各該当取引通貨) (ただし、1株当たりの数値については円)
a. 資産総額 59,865,848.60 8,294,413
b. 負債総額 △647,998.93 △89,780
c. 純資産総額(a-b) 59,217,849.67 8,204,633
d. 純資産総額
クラスA(分配型・円建) - -
クラスA(累積型・円建) - -
クラスA(分配型・米ドル建) - -
クラスA(累積型・米ドル建) 768.80 80
e. 発行済株数
クラスA(分配型・円建) - 株
クラスA(累積型・円建) - 株
クラスA(分配型・米ドル建) - 株
クラスA(累積型・米ドル建) 30.00 株
f. 1株当たり純資産価格(d/e)
クラスA(分配型・円建) - -
クラスA(累積型・円建) - -
クラスA(分配型・米ドル建) - -
クラスA(累積型・米ドル建) 25.627 2,662
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
バークレイズ・マルチマネジャー
1.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ1
( 2020 年 11 月末現在)
ポンド 千円
(ただし、クラス別の数値については各該当取引通貨) (ただし、1株当たりの数値については円)
a. 資産総額 51,639,938.29 7,154,713
b. 負債総額 △339,733.05 △47,070
c. 純資産総額(a-b) 51,300,205.24 7,107,643
d. 純資産総額
クラスA(分配型・円建) 4,753,304.81 -
クラスA(累積型・円建) - -
クラスA(分配型・米ドル建) 8,977,910.78 932,715
クラスA(累積型・米ドル建) 2,943,175.29 305,766
e. 発行済株数
クラスA(分配型・円建) 4,500.00 株
クラスA(累積型・円建) - 株
クラスA(分配型・米ドル建) 853,251.00 株
クラスA(累積型・米ドル建) 222,378.43 株
f. 1株当たり純資産価格(d/e)
クラスA(分配型・円建) 1,056.289 -
クラスA(累積型・円建) - -
クラスA(分配型・米ドル建) 10.522 1,093
クラスA(累積型・米ドル建) 13.235 1,375
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
2.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ2
( 2020 年 11 月末現在)
ポンド 千円
(ただし、クラス別の数値については各該当取引通貨) (ただし、1株当たりの数値については円)
a. 資産総額 100,210,417.93 13,884,153
b. 負債総額 △2,319,919.72 △321,425
c. 純資産総額(a-b) 97,890,498.21 13,562,729
d. 純資産総額
クラスA(分配型・円建) 77,534,554.09 -
クラスA(累積型・円建) - -
クラスA(分配型・米ドル建) 1,854,860.51 192,701
クラスA(累積型・米ドル建) 14,056,667.19 1,460,347
e. 発行済株数
クラスA(分配型・円建) 67,000.00 株
クラスA(累積型・円建) - 株
クラスA(分配型・米ドル建) 175,869.94 株
クラスA(累積型・米ドル建) 1,039,774.21 株
f. 1株当たり純資産価格(d/e)
クラスA(分配型・円建) 1,157.231 -
クラスA(累積型・円建) - -
クラスA(分配型・米ドル建) 10.547 1,096
クラスA(累積型・米ドル建) 13.519 1,404
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有価証券報告書(外国投資証券)
3.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ3
( 2020 年 11 月末現在)
ポンド 千円
(ただし、クラス別の数値については各該当取引通貨) (ただし、1株当たりの数値については円)
a. 資産総額 279,148,476.63 38,676,021
b. 負債総額 △2,591,507.97 △359,053
c. 純資産総額(a-b) 276,556,968.66 38,316,968
d. 純資産総額
クラスA(分配型・円建) 263,186,362.15 -
クラスA(累積型・円建) - -
クラスA(分配型・米ドル建) 13,030,717.95 1,353,761
クラスA(累積型・米ドル建) 20,910,419.02 2,172,383
e. 発行済株数
クラスA(分配型・円建) 217,500.00 株
クラスA(累積型・円建) - 株
クラスA(分配型・米ドル建) 1,098,374.30 株
クラスA(累積型・米ドル建) 1,400,450.73 株
f. 1株当たり純資産価格(d/e)
クラスA(分配型・円建) 1,210.051 -
クラスA(累積型・円建) - -
クラスA(分配型・米ドル建) 11.864 1,233
クラスA(累積型・米ドル建) 14.931 1,551
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4.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ4
( 2020 年 11 月末現在)
ポンド 千円
(ただし、クラス別の数値については各該当取引通貨) (ただし、1株当たりの数値については円)
a. 資産総額 69,250,143.28 9,594,607
b. 負債総額 △470,315.37 △65,162
c. 純資産総額(a-b) 68,779,827.91 9,529,445
d. 純資産総額
クラスA(分配型・円建) 153,447,457.11 -
クラスA(累積型・円建) - -
クラスA(分配型・米ドル建) 5,954,619.44 618,625
クラスA(累積型・米ドル建) 3,451,309.54 358,557
e. 発行済株数
クラスA(分配型・円建) 113,000.00 株
クラスA(累積型・円建) - 株
クラスA(分配型・米ドル建) 387,598.90 株
クラスA(累積型・米ドル建) 221,782.78 株
f. 1株当たり純資産価格(d/e)
クラスA(分配型・円建) 1,357.941 -
クラスA(累積型・円建) - -
クラスA(分配型・米ドル建) 15.363 1,596
クラスA(累積型・米ドル建) 15.562 1,617
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有価証券報告書(外国投資証券)
5.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ5
( 2020 年 11 月末現在)
ポンド 千円
(ただし、クラス別の数値については各該当取引通貨) (ただし、1株当たりの数値については円)
a. 資産総額 24,923,818.89 3,453,195
b. 負債総額 △369,381.95 △51,178
c. 純資産総額(a-b) 24,554,436.94 3,402,017
d. 純資産総額
クラスA(分配型・円建) - -
クラスA(累積型・円建) - -
クラスA(分配型・米ドル建) 1,400,049.42 145,451
クラスA(累積型・米ドル建) 394,364.51 40,971
e. 発行済株数
クラスA(分配型・円建) - 株
クラスA(累積型・円建) - 株
クラスA(分配型・米ドル建) 91,154.16 株
クラスA(累積型・米ドル建) 25,658.18 株
f. 1株当たり純資産価格(d/e)
クラスA(分配型・円建) - -
クラスA(累積型・円建) - -
クラスA(分配型・米ドル建) 15.359 1,596
クラスA(累積型・米ドル建) 15.370 1,597
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第6【販売及び買戻しの実績】
各計算期間について、販売および買戻しの実績ならびに期末の発行済株式数は以下のとおりです。
(注1)販売株数および買戻株数には乗換数を含みます。
(注2)( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済株式数ですが、本邦内において販売会社に外国証券取引口座約款
に基づき保管を委託している株式以外の口数は含まれません。
バークレイズ・グローバルベータ
1.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ1
クラスA株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
30,000 0 30,000
(第5期) -
(30,000) (0) (30,000)
自 2010 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2011 年8月 31 日
11,079 11,079 0 217,478 4,391 213,087
(0) (0) (0) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
14,500 0 44,500
(第6期) -
(14,500) (0) (44,500)
自 2011 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2012 年8月 31 日
8,726 2,640 219,173
-
(0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
0 20,000 24,500
(第7期) -
(0) (20,000) (24,500)
自 2012 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2013 年8月 31 日
0 45,593 173,581
-
(0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
0 10,000 14,500
-
(第8期)
(0) (10,000) (14,500)
自 2013 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2014 年8月 31 日
16,407 23,554 166,434
-
(0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
20,000 0 34,500
(第9期) -
(20,000) (0) (34,500)
自 2014 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2015 年8月 31 日
8,001 146,377 28,058
-
(0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
0 10,000 24,500
(第 10 期) -
(0) (10,000) (24,500)
自 2015 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2016 年8月 31 日
8,125 16,407 19,776
-
(0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
6,000 20,000 10,500
(第 11 期) -
(6,000) (20,000) (10,500)
自 2016 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2017 年8月 31 日
0 0 19,776
-
(0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
13,500 0 24,000
-
(第 12 期)
(13,500) (0) (24,000)
自 2017 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2018 年8月 31 日
50,394 0 70,170
-
(0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
0 6,000 18,000
(第 13 期) -
(0) (6,000) (18,000)
自 2018 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2019 年8月 31 日
0 8,125 62,045
-
(0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
186,000 0 204,000
(第 14 期) -
(186,000) (0) (204,000)
自 2019 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2020 年8月 31 日
0 8,031 54,014
-
(0) (0) (0)
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
2.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ2
クラスA株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
98,500 0 98,500
(第5期) -
(98,500) (0) (98,500)
自 2010 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2011 年8月 31 日
100,754 0 100,754 64,232 31,992 32,240
(97,500) (0) (97,500) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
134,000 0 232,500
(第6期) -
(134,000) (0) (232,500)
自 2011 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2012 年8月 31 日
56,165 0 156,919 0 7,211 25,029
(29,000) (0) (126,500) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
35,000 37,500 230,000
(第7期) -
(35,000) (37,500) (230,000)
自 2012 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2013 年8月 31 日
545 67,000 90,464 98,744 0 123,773
(500) (67,000) (60,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
0 30,000 200,000
(第8期) -
(0) (30,000) (200,000)
自 2013 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2014 年8月 31 日
48 38,108 52,404 41,523 0 165,296
(0) (11,000) (49,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
65,000 94,000 171,000
(第9期) -
(65,000) (94,000) (171,000)
自 2014 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2015 年8月 31 日
194,548 17,500 229,453 7,377 92,075 80,598
(194,500) (17,500) (226,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
49,500 30,000 190,500
(第 10 期) -
(49,500) (30,000) (190,500)
自 2015 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2016 年8月 31 日
44 0 229,497 0 4,600 75,998
(0) (0) (226,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
0 115,000 75,500
(第 11 期) -
(0) (115,000) (75,500)
自 2016 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2017 年8月 31 日
55 67,000 162,552 0 8,231 67,767
(0) (67,000) (159,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
66,500 24,500 117,500
(第 12 期) -
(66,500) (24,500) (117,500)
自 2017 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2018 年8月 31 日
95,069 50,000 207,621 0 7,377 60,390
(95,000) (50,000) (204,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
45,000 9,000 153,500
(第 13 期) -
(45,000) (9,000) (153,500)
自 2018 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2019 年8月 31 日
75 93,000 114,696 0 0 60,390
(0) (93,000) (111,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
17,500 0 171,000
(第 14 期) -
(17,500) (0) (171,000)
自 2019 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2020 年8月 31 日
75 7,000 107,771 0 32,523 27,867
(0) (7,000) (104,000) (0) (0) (0)
398/479
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
3.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ3
クラスA株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
455,500 0 455,500
(第5期) -
(455,500) (0) ( 455,500 )
自 2010 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2011 年8月 31 日
1,565,215 19,279 1,545,936 244,383 29,300 215,083
(1,474,000) (0) (1,474,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
255,000 2,500 708,000
(第6期) -
(255,000) (2,500) (708,000)
自 2011 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2012 年8月 31 日
218,888 51,924 1,712,900 34,475 42,631 206,927
(182,000) (0) (1,656,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
35,000 0 743,000
(第7期) -
(35,000) (0) (743,000)
自 2012 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2013 年8月 31 日
146,531 593,751 1,265,679 28,832 48,476 187,283
(146,500) (564,500) (1,238,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
111,000 15,000 839,000
(第8期) -
(111,000) (15,000) (839,000)
自 2013 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2014 年8月 31 日
127,000 1,180,843 211,836 43,032 68,007 162,308
(127,000) (1,163,000) (202,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
93,000 258,000 674,000
(第9期) -
(93,000) (258,000) (674,000)
自 2014 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2015 年8月 31 日
159,500 0 371,336 40,035 39,640 162,703
(159,500) (0) (361,500) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
0 88,000 586,000
(第 10 期) -
(0) (88,000) (586,000)
自 2015 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2016 年8月 31 日
10,000 39,000 342,336 3,914 31,664 134,953
(10,000) (39,000) (332,500) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
0 304,000 282,000
(第 11 期) -
(0) (304,000) (282,000)
自 2016 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2017 年8月 31 日
3,000 192,000 153,336 9,580 54,814 89,719
(3,000) (192,000) (143,500) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
115,000 171,500 225,500
(第 12 期) -
(115,000) (171,500) (225,500)
自 2017 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2018 年8月 31 日
45,000 31,500 166,836 0 0 89,719
(45,000) (31,500) (157,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
43,000 83,000 185,500
(第 13 期) -
(43,000) (83,000) (185,500)
自 2018 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2019 年8月 31 日
0 14,500 152,336 0 42,106 47,613
(0) (14,500) (142,500) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
10,000 22,000 173,500
(第 14 期) -
(10,000) (22,000) (173,500)
自 2019 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2020 年8月 31 日
0 4,000 148,336 0 27,893 19,720
(0) (4,000) (138,500) (0) (0) (0)
399/479
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
4.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ4
クラスA株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
97,000 0 97,000
(第5期) -
(97,000) (0) (97,000)
自 2010 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2011 年8月 31 日
48,671 3,671 45,000 108,642 45,621 63,021
(35,000) (0) (35,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
17,000 0 114,000
(第6期) -
(17,000) (0) (114,000)
自 2011 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2012 年8月 31 日
46,000 55,500 35,500 16,587 5,745 73,863
(46,000) (45,500) (35,500) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
0 35,500 78,500
(第7期) -
(0) (35,500) (78,500)
自 2012 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2013 年8月 31 日
118,000 135,500 18,000 16,302 3,142 87,024
(118,000) (135,500) (18,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
70,000 0 148,500
(第8期) -
(70,000) (0) (148,500)
自 2013 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2014 年8月 31 日
8,000 0 26,000 3,720 47,927 42,817
(8,000) (0) (26,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
120,500 70,000 199,000
(第9期) -
(120,500) (70,000) (199,000)
自 2014 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2015 年8月 31 日
11,500 0 37,500 7,902 14,449 36,270
(11,500) (0) (37,500) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
0 56,500 142,500
(第 10 期) -
(0) (56,500) (142,500)
自 2015 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2016 年8月 31 日
38,500 8,000 68,000 0 19,209 17,061
(38,500) (8,000) (68,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
0 100,000 42,500
(第 11 期) -
(0) (100,000) (42,500)
自 2016 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2017 年8月 31 日
0 34,000 34,000 0 0 17,061
(0) (34,000) (34,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
120,000 20,000 142,500
(第 12 期) -
(120,000) (20,000) (142,500)
自 2017 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2018 年8月 31 日
0 0 34,000 0 1,216 15,845
(0) (0) (34,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
7,000 120,500 29,000
(第 13 期) -
(7,000) (120,500) (29,000)
自 2018 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2019 年8月 31 日
0 16,000 18,000 0 3,806 12,039
(0) (16,000) (18,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
0 12,000 17,000
(第 14 期) -
(0) (12,000) (17,000)
自 2019 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2020 年8月 31 日
0 0 18,000 0 0 12,039
(0) (0) (18,000) (0) (0) (0)
400/479
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
5.バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ5
クラスA株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
118,500 0 118,500
(第5期) -
(118,500) (0) (118,500)
自 2010 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2011 年8月 31 日
63,124 0 63,124 68,419 16,768 51,651
(39,000) (0) (39,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
0 0 118,500
(第6期) -
(0) (0) (118,500)
自 2011 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2012 年8月 31 日
50,582 0 113,706 7,788 7,397 52,042
(50,000) (0) (89,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
0 118,500 0
(第7期) -
(0) (118,500) (0)
自 2012 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2013 年8月 31 日
32,015 38,000 107,721 13,509 0 65,551
(31,500) (38,000) (82,500) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
(第8期) - -
自 2013 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2014 年8月 31 日
41,201 98,922 50,000 0 13,352 52,199
(41,000) (73,500) (50,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
- -
(第9期)
自 2014 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2015 年8月 31 日
54,500 50,000 54,500 0 37,915 14,284
(54,500) (50,000) (54,500) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
(第 10 期) - -
自 2015 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2016 年8月 31 日
104,500 154,500 4,500 0 0 14,284
(104,500) (154,500) (4,500) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
(第 11 期) - -
自 2016 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2017 年8月 31 日
0 0 4,500 0 4,967 9,317
(0) (0) (4,500) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
(第 12 期) - -
自 2017 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2018 年8月 31 日
22,000 0 26,500 0 0 9,317
(22,000) (0) (26,500) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
- -
(第 13 期)
自 2018 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2019 年8月 31 日
0 4,500 22,000 0 0 9,317
(0) (4,500) (22,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
- -
(第 14 期)
自 2019 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2020 年8月 31 日
0 22,000 0 0 0 9,317
(0) (22,000) (0) (0) (0) (0)
401/479
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
バークレイズ・マルチマネジャー
1.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ1
クラスA株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
(第5期) - -
自 2010 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2011 年8月 31 日
829,309 31,938 797,371 81,152 0 81,152
(0) (0) (0) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
4,500 0 4,500
-
(第6期)
(4,500) (0) (4,500)
自 2011 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2012 年8月 31 日
27,175 208,335 616,211 0 0 81,152
(0) (0) (0) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
120,000 0 124,500
(第7期) -
(120,000) (0) (124,500)
自 2012 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2013 年8月 31 日
42,363 40,878 617,697 0 81,122 30
(12,000) (0) (12,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
0 0 124,500
(第8期) -
(0) (0) (124,500)
自 2013 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2014 年8月 31 日
632,199 131,981 1,117,916 53,672 0 53,702
(626,000) (0) (638,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
9,500 120,000 14,000
(第9期) -
(9,500) (120,000) (14,000)
自 2014 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2015 年8月 31 日
22,441 156,642 963,215 36,907 17,752 72,857
(0) (17,500) (620,500) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
0 0 14,000
-
(第 10 期)
(0) (0) (14,000)
自 2015 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2016 年8月 31 日
2,338 21,065 944,488 490,566 93,478 469,945
(0) (0) (620,500) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
0 0 14,000
(第 11 期) -
(0) (0) (14,000)
自 2016 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2017 年8月 31 日
2,263 0 946,751 9,968 120,552 359,361
(0) (0) (620,500) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
0 0 14,000
(第 12 期) -
(0) (0) (14,000)
自 2017 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2018 年8月 31 日
93,538 88,619 951,670 2,488 35,740 326,110
(92,000) (0) (712,500) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
0 0 14,000
(第 13 期) -
(0) (0) (14,000)
自 2018 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2019 年8月 31 日
12,470 20,534 943,606 2,677 68,178 260,609
(0) (20,500) (692,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
0 9,500 4,500
-
(第 14 期)
(0) (9,500) (4,500)
自 2019 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2020 年8月 31 日
1,367 92,000 852,973 8,089 30,993 237,705
(0) (92,000) (600,000) (0) (0) (0)
402/479
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
2.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ2
クラスA株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
- -
(第5期)
自 2010 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2011 年8月 31 日
1,027,534 145,750 881,784 61,287 20,797 40,490
(0) (0) (0) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
20,000 0 20,000
(第6期) -
(20,000) (0) (20,000)
自 2011 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2012 年8月 31 日
44,947 109,750 816,981 44,672 2,871 82,291
(0) (0) (0) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
42,500 20,000 42,500
(第7期) -
(42,500) (20,000) (42,500)
自 2012 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2013 年8月 31 日
50,238 104,005 763,215 351,130 114,630 318,791
(31,500) (0) (31,500) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
206,000 0 248,500
(第8期) -
(206,000) (0) (248,500)
自 2013 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2014 年8月 31 日
174,783 299,062 638,936 443,802 6,163 756,430
(144,000) (0) (175,500) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
173,500 0 422,000
(第9期) -
(173,500) (0) (422,000)
自 2014 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2015 年8月 31 日
4,874 193,986 449,824 158,921 54,122 861,229
(0) (0) (175,500) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
0 194,000 228,000
(第 10 期) -
(0) (194,000) (228,000)
自 2015 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2016 年8月 31 日
59,811 35,491 474,144 1,247,443 263,551 1,845,121
(0) (0) (175,500) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
0 173,500 54,500
(第 11 期) -
(0) (173,500) (54,500)
自 2016 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2017 年8月 31 日
53,631 177,854 349,921 122,679 303,308 1,664,492
(0) (155,500) (20,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
47,000 26,500 75,000
(第 12 期) -
(47,000) (26,500) (75,000)
自 2017 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2018 年8月 31 日
87,410 72,527 364,804 21,257 260,685 1,425,065
(72,000) (0) (92,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
0 0 75,000
(第 13 期) -
(0) (0) (75,000)
自 2018 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2019 年8月 31 日
2,037 158,578 208,263 3,986 110,758 1,318,293
(0) (45,000) (47,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
0 8,000 67,000
(第 14 期) -
(0) (8,000) (67,000)
自 2019 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2020 年8月 31 日
1,257 29,657 179,863 7,166 233,184 1,092,275
(0) (27,000) (20,000) (0) (0) (0)
403/479
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
3.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ3
クラスA株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
- -
(第5期)
自 2010 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2011 年8月 31 日
5,757,523 694,893 5,062,630 388,560 9,495 379,065
(0) (0) (0) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
(第6期) - -
自 2011 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2012 年8月 31 日
150,895 830,905 4,382,620 18,309 6,710 390,664
(0) (0) (0) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
14,500 0 14,500
(第7期) -
(14,500) (0) (14,500)
自 2012 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2013 年8月 31 日
478,663 659,296 4,201,986 160,402 99,429 451,637
(400,000) (0) (400,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
470,500 379,000 106,000
(第8期) -
(470,500) (379,000) (106,000)
自 2013 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2014 年8月 31 日
120,106 1,973,715 2,348,377 496,140 235,738 712,039
(41,500) (0) (441,500) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
151,000 61,000 196,000
(第9期) -
(151,000) (61,000) (196,000)
自 2014 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2015 年8月 31 日
196,213 838,102 1,706,488 379,647 173,941 917,745
(146,500) (383,500) (204,500) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
162,000 165,000 193,000
(第 10 期) -
(162,000) (165,000) (193,000)
自 2015 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2016 年8月 31 日
164,040 187,456 1,683,072 1,869,311 253,263 2,533,793
(56,500) (0) (261,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
8,500 39,000 162,500
(第 11 期) -
(8,500) (39,000) (162,500)
自 2016 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2017 年8月 31 日
24,443 195,246 1,512,269 102,342 635,759 2,000,376
(0) (33,000) (228,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
240,000 67,500 335,000
(第 12 期) -
(240,000) (67,500) (335,000)
自 2017 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2018 年8月 31 日
76,100 229,020 1,359,349 64,058 197,997 1,866,437
(37,500) (10,000) (255,500) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
4,500 107,500 232,000
(第 13 期) -
(4,500) (107,500) (232,000)
自 2018 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2019 年8月 31 日
23,863 142,601 1,240,611 11,610 144,920 1,733,127
(0) (15,000) (240,500) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
0 14,500 217,500
(第 14 期) -
(0) (14,500) (217,500)
自 2019 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2020 年8月 31 日
24,427 157,191 1,107,847 19,488 298,325 1,454,290
(0) (100,500) (140,000) (0) (0) (0)
404/479
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
4.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ4
クラスA株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
- -
(第5期)
自 2010 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2011 年8月 31 日
1,396,020 213,388 1,182,632 10,374 4,373 6,001
(0) (0) (0) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
- -
(第6期)
自 2011 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2012 年8月 31 日
13,907 181,787 1,014,752 30,781 0 36,782
(0) (0) (0) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
- -
(第7期)
自 2012 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2013 年8月 31 日
120,315 110,165 1,024,902 61,496 0 98,278
(80,000) (0) (80,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
188,000 0 188,000
-
(第8期)
(188,000) (0) (188,000)
自 2013 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2014 年8月 31 日
621,446 469,179 1,177,169 84,966 0 183,244
(617,500) (80,000) (617,500) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
307,500 39,000 456,500
(第9期) -
(307,500) (39,000) (456,500)
自 2014 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2015 年8月 31 日
92,000 219,908 1,049,261 90,211 40,536 232,919
(92,000) (22,500) (687,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
0 0 456,500
(第 10 期) -
(0) (0) (456,500)
自 2015 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2016 年8月 31 日
16,247 38,343 1,027,165 450,835 54,274 629,480
(0) (17,500) (669,500) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
0 134,500 322,000
(第 11 期) -
(0) (134,500) (322,000)
自 2016 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2017 年8月 31 日
0 11,430 1,015,735 14,766 193,911 450,335
(0) (0) (669,500) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
13,000 222,000 113,000
-
(第 12 期)
(13,000) (222,000) (113,000)
自 2017 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2018 年8月 31 日
53 560,821 454,967 3,410 47,001 406,743
(0) (517,500) (152,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
0 0 113,000
(第 13 期) -
(0) (0) (113,000)
自 2018 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2019 年8月 31 日
93 53,290 401,770 3,071 132,857 276,957
(0) (0) (152,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
0 0 113,000
(第 14 期) -
(0) (0) (113,000)
自 2019 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2020 年8月 31 日
204 13,675 388,299 10,248 61,377 225,828
(0) (10,000) (142,000) (0) (0) (0)
405/479
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
5.バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ5
クラスA株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
- -
(第5期)
自 2010 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2011 年8月 31 日
306,793 48,552 258,241 10,988 0 10,988
(0) (0) (0) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
- -
(第6期)
自 2011 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2012 年8月 31 日
4,626 26,058 236,809 0 0 10,988
(0) (0) (0) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
- -
(第7期)
自 2012 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2013 年8月 31 日
130,686 61,562 305,933 4,031 0 15,019
(100,000) (0) (100,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
(第8期) - -
自 2013 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2014 年8月 31 日
948 85,480 221,401 25,120 4,031 36,108
(0) (0) (100,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
(第9期) - -
自 2014 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2015 年8月 31 日
0 94,673 126,728 3,605 0 39,713
(0) (50,000) (50,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
(第 10 期) - -
自 2015 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2016 年8月 31 日
2,908 18,164 111,472 53,904 22,351 71,266
(0) (0) (50,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
(第 11 期) - -
自 2016 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2017 年8月 31 日
0 0 111,472 164 8,769 62,661
(0) (0) (50,000) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
(第 12 期) - -
自 2017 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2018 年8月 31 日
37,843 2,521 146,794 4,409 492 66,578
(37,500) (0) (87,500) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
- -
(第 13 期)
自 2018 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2019 年8月 31 日
40 18,045 128,789 800 25,452 41,926
(0) (13,000) (74,500) (0) (0) (0)
円建・分配型 円建・累積型
- -
(第 14 期)
自 2019 年9月1日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2020 年8月 31 日
0 37,500 91,289 0 15,081 26,845
(0) (37,500) (37,000) (0) (0) (0)
406/479
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
第三部【特別情報】
第1【投資信託制度の概要】
( 2020 年 12 月付)
定 義
1915 年法 商事会社に関する 1915 年8月 10 日法(随時改正および補足済)
1993 年法 金融セクターに関する 1993 年4月5日法(随時改正および補足済)
2002 年法 投資信託に関する 2002 年 12 月 20 日法(随時改正および補足済)
2007 年法 専門投資信託に関する 2007 年2月 13 日法(随時改正および補足済)
2010 年法 投資信託に関する 2010 年 12 月 17 日法(随時改正および補足済)
2013 年法 オルタナティブ投資ファンド運用者に関する 2013 年7月 12 日法
2016 年法 リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する 2016 年7月 23 日法(随
時改正および補足済)
AIF 指令 2011 / 61 / EU 第4条第1項(a号)に記載される投資信託(その投資
コンパートメントを含む。)であり、以下に該当するオルタナティブ投資
ファンドをいう。
(a)多数の投資家から資本を調達し、当該投資家の利益のために定めら
れた投資方針に従って当該資本を投資することを目的とする。
(b) UCITS 指令第5条に基づく許認可を要しない。
ルクセンブルクにおいて、この用語は、 2013 年法第1条第 39 項に規定する
オルタナティブ投資ファンドを意味する。
AIFM その通常の事業活動として一または複数の AIF を運用する法人であるオル
タナティブ投資ファンド運用者をいう。
CSSF ルクセンブルク監督当局である金融監督委員会
EC 欧州共同体
EEC 欧州経済共同体(現在は EC が継承)
ESMA 欧州証券市場監督局
EU 欧州連合(特に、 EC により構成)
FCP 契約型投資信託
加盟国 EU 加盟国または欧州経済地域を形成する契約の当事者であるその他の国
メモリアル ルクセンブルクの官報であるメモリアルA
パートⅠファンド 2010 年法パート Ⅰ に基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
( UCITS 指令をルクセンブルク法に導入)。かかるファンドは、一般に
「 UCITS 」と称する。
パートⅡファンド 2010 年法パート Ⅱ に基づく投資信託
RCS ルクセンブルク大公国の商業および法人登記所
( Registre de Commerce et des Sociétés )
RESA ルクセンブルク大公国の中央電子プラットフォームである会社公告集
( Recueil Electronique des Sociétés et des Associations )
SICAF 固定資本を有する投資法人
SICAV 変動資本を有する投資法人
UCI 投資信託
407/479
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
有価証券報告書(外国投資証券)
UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
408/479
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有価証券報告書(外国投資証券)
Ⅰ.ルクセンブルクにおける投資信託制度および統計
1
ルクセンブルクにおいて契約型の投資信託は 1959 年に初めて設定され、 2020 年 10 月 31 日現在で規制 UCI
2
の数は 3,403 、その純資産総額は4兆 6,212 億 3,700 万ユーロ( 564 兆 4,379 億円)に達している 。
投資法人型のファンドは 1959 年から 1960 年にかけてはじめて設定され、このタイプの代表的なファンド
として、パン・ホールディング( Pan-Holding )、セレクテッド・リスクス・インベストメンツ
( Selected Risks Investments )およびコモンウェルス・アンド・ヨーロピアン・インベストメント・
トラスト( Commonwealth and European Investment Trust )があげられる。オープン・エンドの仕組み
を有する投資法人型のファンドは 1967 年から 1968 年にかけて初めて設立された。その最初のファンドは
ユナイテッド・ステイツ・トラスト・インベストメント・ファンド( United States Trust Investment
Fund )である。 2020 年 10 月 31 日現在で、 SICAV (変動資本を有する投資法人)型および SICAR (リスク資
本に投資する投資法人)型の規制 UCI の数は 3,636 、その純資産総額は、4兆 6,746 億 6,500 万ユーロ( 570
3
兆 9,636 億円)に達している 。
2020 年 10 月 31 日現在、ルクセンブルクのファンドが運用する純資産合計額は、4兆 6,746 億 6,500 万ユー
4
ロ( 570 兆 9,636 億円)に達している 。
(注)ユーロの円貨換算は、 2020 年 10 月 30 日における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ= 122.14
円)による。
1
この数字は、 UCITS 、 2010 年法パートⅡに基づく UCI および SIF を含む。
2
最 新 の 統 計 は 、 CSSF の ウ ェ ブ サ イ ト ((https://www.cssf.lu/en/publication-data/?
entity_type=490&content_type=609%2C2126%2C2122%2C4998%2C2124) を参照のこと。
3
同上。
4
同上。
Ⅱ.ルクセンブルク投資信託の監督
ルクセンブルクの投資信託の監督は、公的機関によってなされている。この機関は、当初は、銀行およ
び信用取引ならびに証券発行を規制する 1965 年6月 19 日付勅令に基づき権限を有しており、その後投資
信託の監督に関する 1972 年 12 月 22 日付勅令に従って権限を有した銀行監査官であった。かかる監督権限
は、その後 1983 年5月 20 日法によりルクセンブルク金融庁(以下「 IML 」という。)に付託され( IML は
同法 30 条に従った銀行監査官の後継機関である。)、 IML は 1998 年4月 22 日法に従いルクセンブルク中央
銀行(以下「中央銀行」という。)となった。 1999 年1月1日以降、監督権限は、 1998 年 12 月 23 日法に
よって中央銀行から分離され新設された公的機関であるルクセンブルク金融監督委員会(以下「 CSSF 」
という。)によって行使されている。 CSSF は、過去中央銀行に付託されていた、銀行、金融セクターで
営業するその他の機関および投資信託に関する監督、ならびに証券取引所理事長に付託されていた、ル
クセンブルク証券取引所および証券の公募ならびにルクセンブルク証券取引所への証券上場に関するす
べての監督権限を行使している。
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Ⅲ.ルクセンブルクの投資信託の形態
1.前書き
5
1.1 一般
1988 年4月1日までは、ルクセンブルクのすべての形態のファンドは、投資信託に関する 1983 年8月
25 日法、商事会社に関する 1915 年8月 10 日法(随時改正および補足済)(以下「 1915 年法」とい
う。)ならびに共有に関する民法および一般の契約法の規定に従って設定されていた。
ルクセンブルクの投資信託制度は、特に欧州連合の法令に基づいており、かかる法律は、現時点の概要において適宜考慮さ
5
れているが、必ずしもすべての欧州連合の法律が現時点の概要に反映されているとは限らないこと(特にその範囲が投資信
託以外に及ぶ場合)に留意されたい。
1.2 UCITS / UCI
1983 年8月 25 日法は廃止され、これに代わり投資信託に関する 1988 年3月 30 日法(改正済)(以下
「 1988 年3月 30 日法」という。)が制定された。 1988 年3月 30 日法は、 UCITS にかかる指令 85 / 611 /
EEC の規定をルクセンブルク国内法として制定し、また、ルクセンブルクの投資信託制度についてのそ
の他の改正を盛り込んだものである。
投資信託に関する 2002 年 12 月 20 日法(以下「 2002 年法」という。)により、ルクセンブルクは、指令
85 / 611 / EEC を改正する指令 2001 / 107 / EC および指令 2001 / 108 / EC を実施した。 2002 年法は、 2002
年 12 月 31 日にメモリアルに公告され、 2003 年1月1日から施行された。
経過規定に従い、 2002 年法は、ただちに 1988 年3月 30 日法に代わるものではなく、 1988 年3月 30 日法
は 2004 年2月 13 日まで全体として効力を有し、 UCITS に適用される経過規定として 2007 年2月 13 日まで
効力を有していた。
投資信託に関する 2010 年 12 月 17 日法(以下「 2010 年法」という。)により、ルクセンブルクは、 2009
年7月 13 日付指令 2009 / 65 / EC (以下「 UCITS 指令」といい、預託機能、報酬方針および制裁に関す
る 2014 年7月 23 日付指令 2014 / 91 / EU (以下「 UCITS Ⅴ指令」という)により改正された。)を実施
した。
2010 年法は、 2010 年 12 月 24 日にメモリアルに公告され、 2011 年1月1日から施行されたが、 2012 年7
月1日より 2002 年法を完全に置き換えた。
2010 年法は、 2013 年7月 15 日にメモリアルに公告され同日付で施行されたオルタナティブ投資ファン
ド運用者に関する 2013 年7月 12 日法(以下「 2013 年法」という。)により改正された。。
2010 年法の直近の改正は、 2019 年4月 11 日にメモリアル 238 号に公告された英国の EU 離脱の際に金融セ
クターについて講じられるべき措置に関する 2019 年4月8日法によって導入された。
1.3 専門投資信託
その証券が一般に募集されることを予定しない投資信託に関する 1991 年7月 19 日法(以下「 1991 年
法」という。)は、ルクセンブルクの成文法に基づく、機関投資家に限定される規制 UCI を導入した。
専門投資信託に関する 2007 年2月 13 日法は、 2007 年2月 13 日より 1991 年法を廃止し、これに取って代
わった(以下、併せて「 2007 年法」という。)。これによりその証券が一般に募集されることを予定
しない投資信託に代わり、専門投資信託(以下「 SIF 」という。)が導入された。
2007 年法は、 2013 年法により改正された。改正済の 2007 年法は、 2013 年7月 15 日にメモリアルに公告
され、同日付で施行された。 2017 年法の直近の改正は、 2019 年4月 11 日にメモリアル 238 号に公告され
た英国および北アイルランドの EU 離脱の際に金融セクターについて講じられるべき措置に関する 2019
年4月8日法によって導入された。
SIF は、かかるビークルへの投資に係るリスクを正確に評価できる情報に精通した投資家に対して提供
される。 SIF は、リスク拡散の原則に従う投資信託であり、したがって UCI に区分されている。 SIF は企
業構造および投資規則の点でより柔軟性が高いだけでなく、とりわけ CSSF に認可されるためにプロ
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有価証券報告書(外国投資証券)
モーターを必要とせず、監督義務がより緩やかである。適格投資家には機関投資家およびプロの投資
家のみならず、十分な知識を有する個人投資家も含まれる。
1.4 リザーブド・オルタナティブ投資ファンド
リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する 2016 年7月 23 日法(以下「 2016 年法」という。)
は、 2013 年法と 2010 年法の両方を修正し、新たな形態の AIF であるリザーブド・オルタナティブ投資
ファンド(以下「 RAIF 」という。)を導入した。 RAIF は、 AIFMD の範囲内で認可された AIFM により管理
され、その受益証券は「十分な情報を得た」投資家に留保される。その結果、 RAIF は、 CSSF による事
前の認可も継続的な(直接的)健全性監督も受けない。 RAIF は、 CSSF の監督に服することなく、 SIF 制
度および SICAR 制度の法律上および税務上の特徴を併せて有する。
2016 年法の直近の改正は、欧州ベンチャー・キャピタル・ファンド( European Venture Capital
fund 、以下「 EuVECA 」)規則、欧州社会起業家ファンド( European Social Entrepreneurship
Funds 、以下「 EuSEF 」)規則、 MMF 規則、欧州長期投資ファンド( European long-term investment
fund 、以下「 ELTIF 」)規則および証券化 STS 規則の適切な適用のための規則を策定する 2019 年7月 16
日法によって導入された。
2.投資信託に関する 2010 年 12 月 17 日法(改正済)
2.1. 一般規定とその範囲
2.1.1. 2010 年法は、5つのパートから構成されている。
パートⅠ UCITS (以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ その他の UCI (以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ 外国の UCI (以下「パートⅢ」という。)
パートⅣ 管理会社(以下「パートⅣ」という。)
パートⅤ UCITS およびその他の UCI に適用される一般規定(以下「パートⅤ」という。)
2010 年法は、パートⅠが適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託」(以下
「 UCITS 」という。)とパートⅡが適用される「その他の投資信託」(以下「 UCI 」という。)を区
分して取り扱っている。 2010 年法パート Ⅱ に準拠する UCI は 2013 年法に定義される AIF としての資格
を有しているのに対し、 UCITS は 2013 年法の範囲から除かれる。
2.1.2. 欧州連合(以下「 EU 」という。)のいずれか一つの加盟国内に登録され、 2010 年法パートⅠに基づ
き譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「パートⅠファンド」という。)としての適
格性を有しているすべてのファンドは、他の EU 加盟国において、その株式または受益証券を自由に
販売することができる。
2.1.3. 2010 年法第2条第2項は、同法第3条に従い、パートⅠファンドとみなされるファンドを、以下の
ように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券および/または 2010 年法第 41 条第1項に記載さ
れるその他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを
唯一の目的とするファンド、ならびに
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買い戻される
ファンド(受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがない
ようにするための UCITS の行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
2.1.4. 2010 年法第3条は、同法第2条第2項の UCITS の定義に該当するが、パートⅠファンドたる適格性を
有しないファンドを列挙している。
a)クローズド・エンド型の UCITS
b) EU またはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本を
調達する UCITS
c)約款または設立文書に基づき、 EU 加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券を販売し
うる UCITS
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d) 2010 年法第5章によりパートⅠファンドに課される投資方針がその投資および借入方針に鑑み
て不適切であると CSSF が判断する種類の UCITS
2.1.5. 上記d)の分類は、 2003 年1月 22 日付 CSSF 通達 03 / 88 ( 2002 年法に関連して示達されたものだが、
2010 年法に関しても有効である。)によって以下のとおり定義されている。
a) 2002 年法第 41 条第1項(現 2010 年法第 41 条第1項)に規定されている譲渡性のある証券以外の
証券および/またはその他の流動性のある金融資産に、純資産の 20 %以上を投資することがで
きる投資方針を有する投資信託
b)純資産の 20 %以上をハイリスク・キャピタルに投資することができる投資方針を有する投資信
託。ハイリスク・キャピタルへの投資とは、設立間もない会社またはまだ発展途上にある会社
の証券に対する投資を意味する。
c)投資目的で純資産の 25 %以上を継続的に借り入れることができるという投資方針を有する投資
信託(以下「レバレッジ・ファンド」という。)
d)複数のコンパートメントから成り、その一つが投資または借入方針を理由に、 2002 年法のパー
トⅠ(現在は 2010 年法のパートⅠ)の条項を充足していない投資信託
2.1.6. 2010 年法は、他の条項と共に UCITS の投資方針および投資制限について特別の要件を規定している
が、投資信託としての可能な法律上の形態は、パートⅠファンドおよびパートⅡファンドのいずれ
についても同じである。
投資信託には以下の形態がある。
1)契約型投資信託( fonds commun de placement (FCP), common fund )
2)投資法人( investment companies )、これは
- 変動資本を有する投資法人(以下「 SICAV 」という。)である場合と、
- 固定資本を有する投資法人(以下「 SICAF 」という。)である場合がある。
上記の種類の投資信託は、 2010 年法、 1915 年法ならびに共有および一般契約法に関する民法の一部
の規定に従って設定されている。
監督は現在 CSSF によりなされている。
2.2. それぞれの型の投資信託の主要な特性の概要
以下に詳述される特徴に加え、 2010 年法第9条、第 11 条、第 23 条、第 41 条、第 42 条、第 44 条、第 91 条
および第 174 条は、特定の要件を規定し、または、大公規則もしくは CSSF 規則によって特定の追加要件
を設定しうる旨規定している。
(注)本書の日付現在、かかる規則は制定されていない。ただし、 2010 年法第 174 条(かつての 2002 年 12 月 20 日法第 129 条)にい
う年次税の適用条件および基準を定める 2003 年4月 14 日大公規則を除く。
2.2.1. 契約型投資信託
契約型の投資信託は、 FCP それ自体、管理会社および預託機関の三要素から成り立っている。
ファンドの概要
FCP は法人格を持たず、投資家の複合投資からなる、 2010 年法第 41 条第1項に規定される譲渡性のあ
る証券およびその他の金融資産の分割できない集合体である。投資家はその投資によって平等に利
益および残余財産の分配に参加する権利を有する。 FCP は会社として設立されていないため、個々の
投資家は株主ではなく、その権利は投資家と管理会社との契約関係に基づいた契約上のものであ
り、この関係は、一般の契約法(すなわち、民法第 1134 条、第 1710 条、第 1779 条、第 1787 条および
第 1984 条を含むがこれらに限られない。)および 2010 年法に従っている。
投資家は、 FCP に投資することにより投資家自らと管理会社の間に確立される契約上の関係に同意す
る。かかる関係は、 FCP の約款(以下を参照のこと。)に基づく。投資家は、投資を行ったことによ
り、 FCP の受益証券(以下「受益証券」という。)を受領することができ、当該投資家を受益者と称
する。
受益証券の発行の仕組み
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- ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が規定される。)に基づ
いて継続的に発行される。
- 管理会社は、預託機関の監督のもとで、受益証券を表章する無記名式証券もしくは記名式証券
または受益権を証する確認書を発行し、交付する。
- 受益証券の買戻請求は、いつでも行うことができるが、約款に買戻請求の停止に関する規定が
ある場合はこれに従い、また、 2010 年法第 12 条に従い買戻請求が停止される。この買戻請求権
は、 2010 年法第 11 条第2項および第3項に基づいている。
約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
分配方針は約款の定めに従う。
主な要件は以下のとおりである。
- FCP の純資産価額は最低 1,250,000 ユーロである。この最低額は FCP としての許可が得られてから
6か月以内に達成されなければならない。ただし、この最低額は、 CSSF 規則によって 2,500,000
ユーロまで引き上げることができる。
- 管理会社は、 FCP の運用管理業務を約款の枠組みに従って執行する。 UCITS は 2010 年法第 15 章の
適用を受ける管理会社によって管理され、パートⅡが適用される「その他の投資信託」は 2010
年法第 16 章の適用を受ける管理会社によって管理される。
- 発行価格および買戻価格は、パートⅠファンドの場合、少なくとも1か月に2度計算されなけ
ればならず、パートⅡが適用されるその他のすべての投資信託については、少なくとも1か月
に1度計算されなければならない。ただし、 CSSF は、 UCITS については、受益者の利益を損なわ
ないことを条件に、この頻度を月に1回に減らすことを許可することができ、パートⅡが適用
される「その他の投資信託」については、正当な理由がある申請に基づき、適用除外を認める
ことができる。
- 約款には以下の事項が記載される。
(a) FCP の名称および存続期間、管理会社および預託機関の名称
(b)提案されている特定の目的に従った投資方針およびその基準
(c)分配方針
(d)管理会社が FCP から受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算方
法
(e)公告に関する規定
(f) FCP の会計期間
(g)法令に基づく場合以外の FCP の解散事由
(h)約款変更手続
(i)受益証券発行手続
(j)受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件
(注) 2010 年法パートⅠに基づく FCP に関しては、管理会社は、特別な事情があり、かつ、受益者の利益を考慮して停
止が正当化される場合、受益証券の買戻しを一時停止することができる。いかなる場合も、純資産価格計算の
停止ならびに受益証券の発行および買戻しの停止が全体として受益者の利益となる場合、特に、 FCP の活動およ
び運営に関する法律、規則または合意において規定がないときは、 CSSF はこれらの停止を命ずることができ
る。
2.2.1.1. 投資制限
A) FCP に適用される投資制限に関しては、 2010 年法は、パートⅠファンドの資格を有する投資信託に
適用される制限とその他の UCI に適用される制限とを明確に区別している。
パートⅠファンドに適用される投資規則および制限は、 2010 年法第 41 条ないし第 52 条に規定され
ており、主な規則および制限は以下のとおりである。
(1) UCITS は、証券取引所に上場されていないまたは定期的に取引が行われている公認かつ公開
の他の規制された市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品に、その
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純資産の 10 %まで投資することができる。ただし、かかる証券取引所または他の規制され
た市場が EU 加盟国以外の国に存在する場合は、それらの選択は、かかる UCITS の設立文書に
規 定されていなければならない。
(2) UCITS は、 UCITS 指令に従い認可された UCITS または同指令第1条第2項第1号および/また
は第2号に規定する範囲のその他の UCI の受益証券に(設立国が EU 加盟国であるか否かにか
かわらず)投資することができる。ただし、以下の要件を充足しなければならない。
- かかるその他の UCI は、 CSSF が EU 法に規定する監督と同程度の監督に服すると判断する
法令により認可されたものであり、かつ、監督当局の協力が十分に確保されている国
で認可されたものであること。
- かかるその他の UCI の受益者に対する保護水準は UCITS の受益者に提供されるものと同
等であること、特に、資産の分離保有、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券およ
び短期金融商品の空売りに関する規則が UCITS 指令の要件と同等であること。
- かかる UCI の業務が、報告期間の資産、債務、収益および運用の評価が可能であるよう
な形で、半期報告書および年次報告書により報告されていること。
- 取得が予定されている UCITS またはその他の UCI が、その設立文書に従い、その他の
UCITS または UCI の受益証券に、合計でその資産の 10 %超を投資しないこと。
その他の UCI に関して、 CSSF は、 2018 年1月5日付 CSSF プレスリリース 18 / 02 号において公
表されるとおり、 UCITS の商品として適格性を有するために遵守すべき追加の基準を設けて
いる。したがって、その他の UCI は以下の基準を遵守しなければならない。
(ⅰ)その他の UCI は、 UCITS 指令第1条第(2)項(a)に従い、非流動性資産(商品お
よび不動産など)に投資することを禁止される。
(ⅱ)その他の UCI は、 UCITS 指令第 50 条第(1)項(e)( ⅱ )に従い、 UCITS 指令の要件
と同等の、資産の分別保有、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券および短期金融
商品の空売りに関する規則に服する。なお、単に実務上遵守するだけでは、足りない
ものとする。
(ⅲ)ファンドの規則または設立文書において、 UCITS 指令第 50 条第(1)項(e)( ⅳ )
条に従い、その他の UCITS またはその他の UCI の受益証券に、合計で UCI の資産の 10 %を
超えて投資することができない旨の制限を記載する。なお、単に実務上遵守するだけ
では、足りないものとする。
(3) UCITS は、信用機関の要求払いの預金または 12 か月以内に満期となり引きおろすことができ
る預金に投資することができる。ただし、信用機関が EU 加盟国に登録事務所を有するか、
非加盟国に登録事務所がある場合は EU 法の規定と同等と CSSF が判断する慎重なルールに
従っているものでなければならない。
(4) UCITS は、上記(1)に記載する規制ある市場で取引される金融デリバティブ商品(現金決
済商品と同等のものを含む。)および/または店頭市場で取引される金融デリバティブ商
品(以下「 OTC デリバティブ」という。)に投資することができる。ただし、以下の要件を
充足しなければならない。
- UCITS が投資することができる商品の裏づけとなるものは、(1)から(5)に記載さ
れる商品、金融指数、金利、外国為替または通貨であり、 UCITS の設立文書に記載され
る投資目的に従い投資されなければならない。
- OTC デリバティブ取引の相手方は、慎重な監督に服し、 CSSF が承認するカテゴリーに属
する機関でなければならない。
- OTC デリバティブは、信頼でき、かつ認証されうる日次ベースでの価格に従うものと
し、随時、 UCITS の主導により、公正な価格で売却、償還または相殺取引により手仕舞
いが可能なものでなければならない。
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デリバティブ商品を利用する UCITS に適用される条件および制限について、 CSSF は、リスク
管理ならびにリスク管理手続の内容および形式に関する 2011 年5月 30 日付通達 11 / 512 (改
正 済)を発布した。 CSSF 通達 11 / 512 は、特に 2010 年7月 28 日および 2011 年4月 14 日付
CESR / ESMA ガイドラインならびに 2010 年 12 月 22 日付 CSSF 規則 10 - 4 をもってリスク管理に係
る法的枠組みに関して行われた主な変更を記載している。 CSSF 通達 11 / 512 は、洗練された
UCITS と洗練されていない UCITS の従前の区別およびデリバティブ商品の利用に関連する差
異に対処する。グローバル・エクスポージャーを計算する適切な方法を選択するに際し、
管理会社は投資方針および投資戦略(金融デリバティブ商品の取扱いを含む。)に基づい
て各 UCITS のリスク特性を評価するものとする。
(5) UCITS は、短期金融商品の発行または発行者が投資家および預金の保護を目的として規制さ
れている場合、規制ある市場で取引されていないもので、 2010 年法第1条(すなわち上記
(1))に該当しない短期金融商品に投資することができる。ただし、当該短期金融商品
は以下のものでなければならない。
1)中央政府、地方自治体、加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、 EU もしくは欧州投資銀
行、非加盟国、または連邦国家の場合、連邦を構成する加盟者、または一もしくは複
数の加盟国が所属する公的国際機関により発行されまたは保証される短期金融商品
2)上記(1)に記載される規制ある市場で取引される証券の発行者が発行する短期金融
商品
3) EC 法が規定する基準に従い慎重な監督に服している発行体または少なくとも EC 法が規
定するのと同程度厳格と CSSF が判断する慎重なルールに服し、これに適合する発行体
により発行または保証される短期金融商品
4) CSSF が承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融商品。た
だし、当該短期金融商品への投資は、1)ないし3)項に規定するものと同程度の投
資家保護に服するものでなければならない。また、発行体は、資本および準備金が少
なくとも 10,000,000 ユーロを有し、指令 2013 / 34 / EU に従い年次財務書類を公表する
会社、または一もしくは複数の上場会社を有するグループ企業に属し、同グループの
ファイナンスに専従する企業、または銀行の与信ラインから利益を受けている証券化
のためのビークルへのファイナンスに専従している会社でなければならない。
(6) UCITS は、貴金属や貴金属を表象する証書を取得することができない。
(7)投資法人として組成されている UCITS は、その事業の直接的目的遂行に欠かせない動産また
は不動産資産を取得することができる。
(8) UCITS は、流動資産を保有することもできる。
(9)(a) UCITS は、常時、ポートフォリオのポジション・リスクおよび全体的リスク状況への
寄与度を監視・測定することを可能とするリスク管理プロセスを利用しなければならな
い。 UCITS はまた、 OTC デリバティブ商品の価値を正確かつ独立して評価するプロセスを利
用しなければならない。 UCITS は、 CSSF が規定する詳細なルールに従い、デリバティブ商品
のタイプ、潜在的リスク、量的制限、デリバティブ商品の取引に関連するリスクを測定す
るために選択された方法につき、 CSSF に定期的に報告しなければならない。
(b) UCITS は、譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と手段を CSSF が定める
条件と制限内で用いることもできる。ただし、この技法と手段はポートフォリオの
効率的運用の目的で用いられるものとする。これらの運用がデリバティブ商品の利
用に関するものである場合、これらの条件および上限は、 2010 年法の規定に従うも
のとする。
いかなる場合においても、 UCITS は、 UCITS の約款または英文目論見書に定められた
投資目的から逸脱してはならない。
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(c) UCITS は、デリバティブ商品に関する全体的エクスポージャーが、ポートフォリオの
総資産価額を超過しないよう確保しなければならない。
当該エクスポージャーは、対象資産の時価、カウンターパーティー・リスク、市場
動向の可能性およびポジションの清算可能時期等を勘案して計算する。
UCITS は、その投資方針の一部として、以下の( 10 )(e)に規定する制限の範囲内
で金融デリバティブ商品に投資することができる。ただし、対象資産に対するその
エクスポージャーは、総額で以下の( 10 )、( 12 )および( 13 )に規定する投資制
限を超過してはならない。 UCITS が指数ベースの金融デリバティブ商品に投資する場
合、当該商品は( 10 )に規定する制限と合計する必要はない。
譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブを内包する場合は、本項の要
件への適合については、かかるデリバティブも勘案しなければならない。
( 10 )(a) UCITS は、同一の発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品にその資産
の 10 %を超えて投資することができない。
UCITS は、同一の機関にその資産の 20 %を超えて預金することができない。 UCITS の
取引の相手方に対する OTC デリバティブ取引におけるリスクのエクスポージャーは、
取引の相手方が上記(3)に記載する与信機関の場合はその資産の 10 %、その他の
場合は5%を超えてならない。
(b) UCITS がその資産の5%を超えて投資する発行体について、 UCITS が保有する譲渡性
のある証券および短期金融商品の合計価額は、その資産の 40 %を超過してはならな
い。この制限は、慎重な監督に服する金融機関への預金および当該機関との OTC デリ
バティブ取引には適用されない。
上記(a)に記載される個別の制限にかかわらず、 UCITS は、純資産の 20 %以上を同
一発行体に投資することになる場合、以下のいずれかを組み合わせてはならない。
- 譲渡性のある証券もしくは短期金融商品
- 預金および/または
- OTC デリバティブ取引において発生するエクスポージャー
(c)上記(a)の第1文に記載される制限は、 EU 加盟国、その地方自治体、非加盟国、
一または複数の加盟国がメンバーである公的国際機関が発行または保証する譲渡性
のある証券または短期金融商品の場合は、 35 %を上限とすることができる。
(d)上記(a)の第1文に記載される制限は、その登録事務所が EU 加盟国内にある信用
機関により発行され、法律により、その債券保有者を保護するための特別な公的監
督に服する一定の債券については、 25 %を上限とすることができる。特に、これら
の債券発行により生ずる金額は、法律に従い、当該債券の有効全期間中、当該発行
体の破産の場合、優先的にその元本の返済および経過利息の支払に充てられる、債
券に付随する請求をカバーできる資産に投資されなければならない。
UCITS がその資産の5%超を第1項に記載する一つの発行体が発行する債券に投資す
る場合、かかる投資の合計価額は当該 UCITS の資産価額の 80 %を超過してはならな
い。
CSSF は、本( 10 )に定める基準を遵守した債券の発行に関する本( 10 )(d)の第
1項で言及される法律および監督上の取決めに従い、本( 10 )(d)の第1項に記
載する債券の種類ならびに承認済みの発行銘柄の種類のリストを ESMA に送付するも
のとする。
(e)上記(c)および(d)に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品は、本
項に記載される 40 %の制限の計算には含まれない。
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(a)、(b)、(c)および(d)に記載される制限は、合計することができな
い。したがって、同一発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品への
投資、上記(a)、(b)、(c)および(d)に従って行われる当該機関への預
金 またはデリバティブ商品への投資は、当該 UCITS の資産の 35 %を超えてはならな
い。
指令 2013 / 34 / EU または公認の国際会計基準に従い、連結会計の目的上同一グルー
プに属する会社は、本項の制限の計算においては一発行体とみなされる。
UCITS は、同一グループの譲渡性のある証券および短期金融商品に累積的に、その資
産の 20 %まで投資することができる。
( 11 )以下の( 15 )に記載される制限に反することなく、( 10 )に記載する制限は、 UCITS の設立
文書に従って、その投資方針の目的が(以下のベースで) CSSF の承認する株式または債務
証券指数の構成と同一構成を目指すものである場合、同一発行体が発行する株式および/
または債券への投資については、 20 %まで引き上げることができる。
- 指数の構成が十分多様化していること
- 指数が関連する市場のベンチマークとして適切であること
- 指数は適切な方法で公表されていること
この制限は、特に、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品の比率が高い規制ある市
場での例外的な市況により正当化される場合は、 35 %に引き上げられる。この制限までの
投資は、一発行体にのみ許される。
( 12 )(a)( 10 )にかかわらず、 CSSF は、 UCITS に対し、リスク分散の原則に従い、その資産の
100 %まで、 EU 加盟国、その地方自治体、 EU 非加盟国または一もしくは複数の EU 加盟
国がメンバーである公的国際機関が発行または保証する、異なる譲渡性のある証券
および短期金融商品に投資することを許可することができる。
CSSF は、( 10 )および( 11 )に記載する制限に適合する UCITS の受益者への保護と同
等の保護を当該 UCITS の受益者が有すると判断する場合にのみ、当該許可を付与す
る。
これらの UCITS は、少なくとも6つの異なる銘柄の有価証券を保有しなければならな
いが、一銘柄が全額の 30 %をこえることはできない。
(b)(a)に記載する UCITS は、その設立文書において、明示的に、その純資産の 35 %超を投資
する予定の証券の発行者または保証者となる、国、地方自治体または公的国際機関
につき説明しなければならない。
(c)さらに、(a)に記載する UCITS は、その目論見書および販売文書の中に、かかる許可に注
意を促し、その純資産の 35 %超を投資する予定または現に投資している証券の発行
者または保証者となる、国、地方自治体または公的国際機関を示す明確な説明を記
載しなければならない。
( 13 )(a) UCITS は、(2)に記載する UCITS および/またはその他の UCI の受益証券を取得する
ことができるが、一つの UCITS またはその他の UCI の受益証券にその純資産の 20 %を
超えて投資することはできない。
この投資制限の適用目的のため、 2010 年法第 181 条に定める複数のコンパートメント
を有する UCI の各コンパートメントは、個別の発行体とみなされる。ただし、コン
パートメント間の第三者に対する債務の分離原則が確保されていなければならな
い。
(b) UCITS 以外の UCI の受益証券への投資は、合計して、当該 UCITS の資産の 30 %を超えて
はならない。
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UCITS が UCITS および/またはその他の UCI の受益証券を取得した場合、 UCITS または
その他の UCI のそれぞれの資産は( 10 )記載の制限において合計する必要はない。
(c)直接または代理人により、同一の管理会社、または共通の管理もしくは支配により
または直接もしくは間接の実質的保有により管理会社と結合されているその他の会
社により運用されているその他の UCITS および/またはその他の UCI の受益証券に、
UCITS が投資する場合、当該管理会社またはその他の会社は、かかるその他の UCITS
および/または UCI の受益証券への当該 UCITS の投資を理由として、買付手数料また
は買戻手数料を課してはならない。
その他の UCITS および/またはその他の UCI にその資産の相当部分を投資する UCITS
は、その目論見書において、当該 UCITS 自身ならびに投資を予定するその他の UCITS
および/またはその他の UCI の両方に課される管理報酬の上限を開示しなければなら
ず、また、その年次報告書において、当該 UCITS 自身ならびに投資する UCITS およ
び/またはその他の UCI の両方に課される管理報酬の上限割合を記載しなければなら
ない。
( 14 )(a)目論見書は、 UCITS が投資できる資産のカテゴリーを記載し、金融デリバティブ商品
の取引ができるか否かについて言及しなければならない。この場合、かかる運用
は、ヘッジ目的でなされるのか、投資目的達成のためになされるのか、またリスク
面において、金融デリバティブ商品の使用により起こりうる結果について、明確に
記載しなければならない。
(b) UCITS が、主として、譲渡性のある証券および短期金融商品以外の上記(1)ないし
(8)に記載されるカテゴリーの資産に投資し、または( 11 )に従って、株式また
は債務証券指数に追随する投資を行う場合、目論見書および必要な場合その他の販
売文書に、その投資方針に注意を喚起する明確な説明を記載しなければならない。
(c) UCITS の純資産価格が、その資産構成または使用される資産運用技法のため、大きく
変動する見込みがある場合、目論見書および必要な場合はその他の販売文書におい
て、当該 UCITS の特徴につき注意を喚起する明確な説明を記載しなければならない。
(d)投資家の要請があった場合、管理会社は、 UCITS のリスク管理に適用される量的制
限、このために選択された方法、および当該カテゴリーの商品の主なリスクおよび
利回りについての直近の変化に関し、追加情報を提供しなければならない。
( 15 )(a)投資法人または運用するすべての契約型投資信託に関し行為する管理会社で、 2010
年法パートⅠに該当するものは、発行体の経営に重大な影響を行使しうるような議
決権付株式を取得してはならない。
(b)さらに、 UCITS は、以下を超えるものを取得してはならない。
(ⅰ)同一発行体の議決権のない株式の 10 %
(ⅱ)同一発行体の債務証券の 10 %
(ⅲ)同一 UCITS または 2010 年法第2条第2項の意味におけるその他の UCI の受益証
券の 25 %
(ⅳ)一発行体の短期金融商品の 10 %
上記(ⅱ)ないし( ⅳ )の制限は、取得時において、債券もしくは短期金融商品の
合計額または発行済当該商品の純額が計算できない場合は、これを無視することが
できる。
(c)上記(a)および(b)は以下については適用されない。
1) EU 加盟国またはその地方自治体が発行または保証する譲渡性のある証券および
短期金融商品
2) EU 非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
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3)一または複数の EU 加盟国がメンバーである公的国際機関が発行する譲渡性のあ
る証券および短期金融商品
4) EU 非加盟国で設立された会社の資本における株式で、 UCITS がその資産を主とし
て当該国に登録事務所を有する発行体の証券に投資するため保有するもの。た
だし、当該国の法令により、かかる保有が UCITS による当該国の発行体の証券に
対する唯一の投資方法である場合に限る。ただし、この例外は、その投資方針
において、 EU 非加盟国の会社が、上記( 10 )、( 13 )ならびに( 15 )(a)お
よび(b)に記載する制限に適合する場合にのみ適用される。( 10 )および
( 13 )の制限を超過した場合は、( 16 )が準用される。
5)子会社の資本における株式で一または複数の投資法人が保有するもの。ただ
し、当該子会社は、かかる投資法人のためにのみ、子会社が存在する国におけ
る管理、助言、もしくは販売等の業務、または受益者の要請に応じた買戻しに
関する業務のみを行うものでなければならない。
( 16 )(a) UCITS は、その資産の一部を構成する譲渡性のある証券または短期金融商品に付随す
る引受権の行使にあたり、本章の制限に適合する必要はない。
リスク分散の原則の遵守の確保に当たっては、新しく認可された UCITS には、認可を
受けた日から6か月間は( 10 )、( 11 )、( 12 )および( 13 )は適用されない。
(b)上記(a)の制限が UCITS の監督の及ばない理由または引受権の行使により超過した
場合、 UCITS は、受益者の利益を十分考慮して、売却取引において、かかる状況の是
正を優先的に行わなければならない。
(c)発行体が複数のコンパートメントを有する法主体であって、コンパートメントの資
産が、当該コンパートメントの投資家ならびに当該コンパートメントの創設、運用
および解散に関し生ずる請求権を有する債権者に排他的に留保される場合、各コン
パートメントは、( 10 )、( 11 )および( 13 )に記載されるリスク分散規定の適用
上、個別の発行体とみなされる。
( 17 )(a)投資法人または FCP のために行為する管理会社もしくは預託機関は、借入れをしては
ならない。ただし、 UCITS は、バック・ツー・バック・ローンにより、外国通貨を取
得することができる。
(b)(a)にかかわらず、
1) UCITS は、借入れが一時的な場合は、その資産の 10 %まで借入れをすることがで
きる。
2)投資法人の場合、借入れがその事業に直接的に重要である不動産の取得を可能
にするためのものである場合、その資産の 10 %まで借入れをすることができ
る。この場合、この借入れと1)による借入れの合計は、 UCITS の資産の 15 %を
超過してはならない。
( 18 )(a)上記(1)ないし(8)の適用を害することなく、投資法人または FCP のために行為
する管理会社もしくは預託機関は、貸付けを行うか、または第三者の保証人となっ
てはならない。
(b)(a)は、当該投資法人、管理会社または預託機関が、(2)、(4)および
(5)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品で一
部払込済のものを取得することを妨げるものではない。
( 19 )投資法人または FCP のために行為する管理会社もしくは預託機関は、(2)、(4)および
(5)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品について、
空売りを行ってはならない。
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( 20 ) UCITS のコンパートメントは、 UCITS のフィーダー・ファンド(以下「フィーダー」とい
う。)またはかかる UCITS (以下「マスター」という。)のコンパートメントのフィー
ダー・ファンドとなることができるが、かかる UCITS 自体はフィーダー・ファンドとなった
り またはフィーダー・ファンドの受益証券を保有したりしてはならない。かかる場合、
フィーダーは、その資産の少なくとも 85 %をマスターの受益証券に投資するものとする。
フィーダーは、 15 %を超える資産を以下の一または複数のものに投資することができな
い。
- 2010 年法第 41 条第2項第2段落に従う補助的な流動資産
- 2010 年法第 41 条第1項g)および第 42 条第2項および第3項に従う金融デリバティブ
商品(ヘッジ目的のためにのみ利用可能)
- フィーダーが投資法人である場合は、その事業を直接行う上で必須の動産および不動
産
フィーダーとしての資格を有する UCITS のコンパートメントが、マスターの受益証券に投資
する場合、フィーダーは、マスターから、申込手数料、償還手数料、または後払販売手数
料、転換手数料を一切請求されない。
コンパートメントがフィーダーとしての資格を有する場合、フィーダーがマスターの受益
証券への投資を理由に支払うコストのすべての報酬および償還(ならびにフィーダーおよ
びマスター双方の手数料合計)の記載が、目論見書において開示されるものとする。年次
報告書において、 UCITS は、フィーダーおよびマスターの双方の手数料合計についての明細
を記載するものとする。
UCITS のコンパートメントが、別の UCITS のマスター・ファンドとしての資格を有する場
合、フィーダーである UCITS は、マスターから、申込手数料、償還手数料、または後払販売
手数料、転換手数料を一切請求されない。
( 21 ) UCI のコンパートメントが、目論見書だけでなく約款または設立証書に規定されている条件
に従って、以下の条件に基づき同一の UCI (以下「ターゲット・ファンド」という。)内の
一または複数のコンパートメントにより発行される予定のまたは発行された証券を申し込
み、取得し、および/または保有する場合がある。
- ターゲット・ファンドが、反対に、ターゲット・ファンドの投資先であるコンパート
メントに投資することはない。
- 合計でターゲット・ファンドの 10 %を超える資産を、その他のターゲット・ファンド
の受益証券に投資することはできない。
- ターゲット・ファンドの譲渡可能証券に付随する議決権は、投資期間中は停止され
る。
- いかなる場合も、これらの証券が UCI に保有されている限り、それらの価額は、 2010 年
法により課されている純資産の最低値を確認する目的での UCI の純資産の計算について
考慮されない。
- ターゲット・ファンドに投資している UCI のコンパートメントの段階とターゲット・
ファンドの段階の間で、管理報酬、買付手数料および/または償還手数料の重複はな
い。
2010 年法に加えて、以下の法的行為もまた考慮されなければならない。
- 一定の定義の明確化に関する指令 85 / 611 / EEC および UCITS の投資対象としての適格資
産に関する 2007 年3月付 CESR ガイドラインを実施する、 2007 年3月 19 日付 EU 指令
2007 / 16 / CE を、ルクセンブルクにおいて実施する、 2002 年法の一定の定義に関する
2008 年2月8日付大公規則(以下「大公規則」という。)
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- 大公規則を参照してかかる大公規則の条文を明確化する 2008 年 11 月 26 日付 CSSF 通達
08 / 380 により改正済である、 2008 年2月 19 日に示達された CSSF 通達 08 / 339 。
CSSF 通達 08 / 339 は、 2002 年法の関連規定の意味の範囲内で、かつ大公規則の規定に従って
特定の金融商品を投資適格資産とみなせるか否かを評価するに当たり、 UCITS がこれらのガ
イドラインを考慮しなければならない旨を定めている。
- 特定の証券貸借取引において UCITS (および原則として UCI も)が利用することのでき
る譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と商品の詳細について示した、
2008 年6月4日に示達され CSSF 通達 11 / 512 (改正済)によって改正された CSSF 通達
08 / 356
CSSF 通達 08 / 356 は、特に、現金担保を再投資する認可担保や認可資産を一新している。同
通達は、 UCITS ( UCI )のカウンターパーティー・リスクが法的制限を超えないようにする
ために現金担保の再投資によって取得された担保および資産をどう保管すべきか定めてい
る。同通達は、証券貸借取引によって UCITS ( UCI )のポートフォリオ管理業務、償還義務
およびコーポレート・ガバナンスの原則の遵守を損なってはならない旨に再度言及してい
る。最後に、通達は目論見書と財務報告書に記載すべき情報について定めている。
- 2008 年 11 月 26 日に、 CSSF は、 CSSF 通達 08 / 380 を発行し、 UCITS による投資適格資産に
関する CESR のガイドラインを規定し、 UCITS による投資適格資産に関する、 CSSF 通達
08 / 339 を通じて委員会により公表された 2007 年3月付の参照番号 CESR / 07 - 044 の
CESR のガイドラインを取り消し置き換えた。
CSSF 通達 08 / 380 は、効率的なポートフォリオ管理を目的とした技術および商品に関す
る UCITS による投資適格資産についての CESR のガイドライン文書の改訂にのみ注意を喚
起する。 CSSF 通達 08 / 380 は、指令 85 / 611 / EEC 第 21 条の規定を遵守する要件は、特
に、 UCITS がレポまたは証券貸付の利用を承認された場合、これらの運用は UCITS のグ
ローバル・エクスポージャーを計算する際に考慮されなければならないことを含意す
ることを示している。
- 2011 年7月1日時点の欧州のマネー・マーケット・ファンドの共通定義に関する 2010
年5月 19 日付 CESR ガイドライン 10 - 049 (改正済)
- 組織上の要件、利益相反、事業の運営、リスク管理および預託機関と管理会社との間
の契約の内容に関する UCITS 指令を施行する 2010 年7月1日付欧州委員会指令 2010 /
43 / EU を置き換える 2010 年 12 月 22 日付 CSSF 規則 No.10 - 04
- ファンドの合併、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る一定の規定に関す
る UCITS 指令を施行する 2010 年7月1日付欧州委員会指令 2010 / 44 / EU を置き換える、
2010 年 12 月 22 日付 CSSF 規則 No.10 - 05 (改正済)
- CSSF 規則 10 -4および ESMA による明確化の公表後のリスク管理における主要な規制変
更の発表、リスク管理ルールに関する CSSF によるさらなる明確化ならびに CSSF に対し
て伝達されるべきリスク管理プロセスの内容および様式の定義に関する 2011 年5月 30
日付 CSSF 通達 11 / 512 。 CSSF 通達 11 / 512 は、 CSSF 通達 18 / 698 によって改正された。
- 2014 年9月 30 日に発行された、 ETF およびその他の UCITS に関する ESMA ガイドライン
2014 / 937 (改定済)に言及する CSSF 通達 14 / 592 (同通達は、 CSSF 通達 13 / 559 により
実施された、 2012 年公告の関連する ESMA ガイドライン( ESMA / 2012 / 832 )を置き換え
た。)。
CSSF 通達 14 / 592 は、主に、インデックス・トラッキング UCITS 、レバレッジ UCITS およ
び逆レバレッジ UCITS 、証券貸付、レポ契約および逆レポ契約などの担保を利用する
UCITS に関するものである。この点に関して、 EU 規則 2015 / 2365 も考慮されなければな
らない。
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- 欧州のマネー・マーケット・ファンドの共通定義に関する CESR のガイドライン
( CESR / 10 - 049 )のレビューに関する ESMA の意見に関する 2014 年 12 月2日付の CSSF 通
達 14 / 598
- 投資信託に関する 2010 年法パート Ⅰ の適用対象となる UCITS の預託機関を務める信用機
関およびその管理会社により代表されるすべての UCITS (該当する場合)に適用される
規定に関する 2016 年 10 月 11 日付 CSSF 通達 16 / 644 。同 CSSF 通達は、 2018 年8月 23 日付
CSSF 通達 18 / 697 によって改正された。
- 資産担保コマーシャル・ペーパー( ABCP )証券化および非 ABCP 証券化ための STS (簡素
で、透明性が高く、標準化された)基準に関する欧州銀行監督局( EBA )ガイドライン
の施行に関する 2019 年5月 15 日付 CSSF 通達 19 / 719
- オープン・エンド型投資信託の流動化リスク管理についての証券監督者国際機構
( IOSCO )の提言に関する 2019 年 12 月 20 日付通達 19 / 733
(注1) 2002 年法に関連して示達された上記の CSSF 通達および大公規則は、 2010 年法の下においても引き
続き適用される。
(注2)法律行為ではない場合でも、ルクセンブルクの投資信託に関する 2010 年 12 月 17 日法に関する CSSF
の FAQ (バージョン8- 2020 年8月7日)が考慮されなければならない。 2020 年8月7日、 CSSF
は、その FAQ の更新版を公表した。新たなQ&Aの 1.13 において、 CSSF は、貸付債権を 2010 年法第
41 条(1)および(2)(a)において言及される資産とみなすことはできないと述べている。
これは、貸付債権が、 2010 年法第1条( 23 )ならびに 2008 年2月8日付大公規則第3条および第
4条の意味における短期金融商品としても、また、 2010 年法第1条( 34 )および 2008 年2月8日
付大公規則第2条の意味における譲渡性のある証券としても適格ではないためである。 上記に定
められた投資の制限および制約の適切な実施に際し、ルクセンブルクの管理会社および SICAV は、
常時、ポートフォリオの自己のポジション・リスクおよび全体的リスク状況への自己の寄与度を
モニタリング・測定することを可能とし、かつ OTC デリバティブの価値を正確かつ独立して評価す
ることを可能とするリスク管理プロセスを採用しなければならない。かかるリスク管理プロセス
は、 2011 年5月 30 日に発出された CSSF 通達 11 / 512 ( CSSF 通達 16 / 698 により改正済)に定められ
た要件を遵守するものとする。同通達はリスク管理における主要な規制変更を示し、 CSSF により
リスク管理ルールがさらに明確化され、かつ CSSF に対して伝達されるべきリスク管理プロセスの
内容およびフォーマットを定義している。この通達により、 UCITS の目論見書には、遅くとも 2011
年 12 月 31 日の時点で以下の情報が記載されていなければならない。
- コミットメント・アプローチ、レラティブ VaR または絶対的 VaR アプローチの間を区別
する、グローバル・エクスポージャー決定方法
- 予想されるレバレッジ・レベル、および( VaR アプローチを用いる UCITS について)よ
り高いレバレッジ・レベルの可能性
- レラティブ VaR アプローチを用いる UCITS の参照ポートフォリオに関する情報
また、 CSSF 通達 14 / 592 により実施された、 ETF およびその他の UCITS に関する ESMA ガイ
ドライン 2014 / 937 (改定済)も、同文脈の中で考慮されるべきである。同ガイドライ
ンの目的は、インデックス・トラッキング UCITS および UCITS ETF に関して伝達される
べき情報に関するガイドラインを、 UCITS が店頭市場において金融デリバティブ取引を
行う際および効率的なポートフォリオ管理を行う際に適用する特定の規則とともに提
供することにより、投資家を保護することである。
B)パートⅡファンドとしての適格性を有する FCP に適用される投資制限に関して、 2010 年法パート Ⅱ
には、 UCI の投資規則または借入規則についての規定はない。パートⅠファンドに該当しない FCP
に適用される制限は、 2010 年法第 91 条第1項に従い、 CSSF 規則によって決定され得る。
(注)かかる CSSF 規則は未だ出されていない。
ただし、 2010 年法パート Ⅱ に準拠する UCI に適用される投資制限は、 1991 年1月 21 日付 IML 通達
91 / 75 およびオルタナティブ投資戦略を実行する UCI に関する CSSF 通達 02 / 80 において定められて
いる。
2.2.1.2. 管理会社
パートⅠファンドを管理する管理会社には、 2010 年法第 15 章が適用される。
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パートⅡファンドのみを管理する管理会社には、 2010 年法第 16 章が適用される。
パートⅡファンドとしての適格性を有する FCP の管理は、ルクセンブルクに登記上の事務所を有
し、 2010 年法第 16 章または第 15 章のいずれかに定められる条件を遵守する管理会社によって行わ
れる。
2.2.1.2.1 2010 年法第 16 章
同法第 125 -1条、第 125 -2条および第 126 条は、第 16 章に基づき存続する管理会社が充足すべ
き以下の要件を定めている。 2010 年法は、同法第 125 -1条に服する管理会社と同法第 125 -2
条に従う管理会社とを区別している。
(1) 2010 年法第 125 -1条に服する管理会社
管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社と
して設立された共同会社または有限責任パートナーシップとして設立されなければなら
ない。当該会社の資本は、記名株式でなければならない。
認可を受けた管理会社は、 CSSF のウェブサイト上の公式リストに記入される。かかる登
録は認可を意味し、 CSSF は当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。
リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前に CSSF に対しなされなければならな
い。管理会社の設立は、 CSSF による認可の通知後にのみ実行可能である。
2010 年法第 125 -2条の適用を損なうことなく、本(1)に従い認可を受ける管理会社
は、以下の活動にのみ従事することができる。
(a)指令 2011 / 61 / EU に規定する AIF 以外の投資ビークルの管理を確保すること
(b)指令 2011 / 61 / EU に規定する AIF としての資格を有する、一または複数の契約型投
資信託または変動資本を有する一または複数の投資法人もしくは固定資本を有す
る投資法人について、 2010 年法第 89 条第2項に規定する管理会社の機能を確保す
ること。かかる場合、管理会社は、当該契約型投資信託および/または変動資本
を有する投資法人もしくは固定資本を有する投資法人(いずれも、単数か複数か
を問わない。)のために、 2010 年法第 88 -2条第2項a)に従い外部 AIFM を任命
しなければならない。
(c)自らの資産が管理下に置かれる一または複数の AIF の管理が、 2013 年法第3条第2
項に規定される閾値の1つを上回らないよう確保すること。かかる場合、当該管
理会社は、以下を行わなければならない。
- 自らが管理する AIF について CSSF に確認すること
- 自らが管理する AIF の投資戦略に関する情報を、 CSSF に提供すること
- CSSF が体系的なリスクを効果的に監視できるようにするため、自らが取引す
る主要商品ならびに自らが管理する AIF の元本エクスポージャーおよび最も重
要な集中的投資対象に係る情報を、 CSSF に定期的に提供すること
前記の閾値条件を充足しなくなった場合および当該管理会社が 2010 年法第 88 -2条第2
項a)に規定する外部 AIFM を任命しなかった場合、または管理会社が 2013 年法に従うこ
とを選択した場合、当該管理会社は、 2013 年法第2章に規定される手続に従い、 30 暦日
以内に、 CSSF に認可を申請しなければならない。指令 2011 / 61 / EU に規定する AIF 以外の
投資ビークルが当該ビークルに関する特定セクターに係る法律により規制される場合を
除き、管理会社は、いかなる状況においても、上記(b)または(c)に記載される業
務を遂行することなく、上記(a)に記載される業務のみを遂行することを認可されな
いものとする。管理会社自身の資産の管理事務については、付随的な性質のものに限定
されなければならない。管理会社は、 UCI の管理以外の活動に従事してはならない(ただ
し、自らの資産の運用は付随的に行うことができる)。当該投資信託の少なくとも一つ
はルクセンブルク法に準拠する UCI でなければならない。
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当該管理会社の本店(中央管理機構)および登録事務所は、ルクセンブルクに所在しな
ければならない。
第 16 章の規定に服する管理会社は、事業のより効率的な運営のため、自らの機能のいく
つかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託することができる。こ
の場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a)管理会社は CSSF に対し適切な方法で通知しなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社の適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、管
理会社が投資家の最善の利益のために、管理会社が行為し、 UCI が管理されることを
妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的に
おいて認可を得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服している事業
体にのみ付与される。
d)当該権限付与が投資運用に関するものであり、かつ、これが慎重な監督に服してい
る国外の事業体に付与される場合、 CSSF と当該国の監督機関の協力関係が確保され
なければならない。
e)(c)または(d)の条件が充足されない場合、当該委託は、 CSSF による事前承認
が得られた後にのみ、効力を有することができる。
f)投資運用の中核的機能に関わる権限は、預託機関に付与されてはならない。
本(1)の範囲内に該当し、本(1)第4段落目(b)において記載される活動を遂行
する管理会社は、当該管理会社による任命を受けた外部 AIFM 自身が、前記の機能を引き
受けていない範囲において、事業のより効率的な運営のため、管理事務および販売に係
る自らの一または複数の機能をかかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委
託することができる。この場合、以下の前提条件を遵守しなければならない。
a) CSSF は、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社の適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、管
理会社が投資家の最善の利益のために行為し、または契約型投資信託、変動資本を
有する投資法人もしくは固定資本を有する投資法人が管理されることを妨げてはな
らない。
CSSF は以下の条件で管理会社に認可を付与する。
a)申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る、処分可能な十分な
財務上の資源を有していなければならない。特に、払込済資本金として、 125,000
ユーロの最低資本金を有していなければならない。かかる最低金額は、 CSSF 規則に
より最大で 625,000 ユーロまで引き上げることができる。
(注):現在はかかる規則は存在しない。
b)上記a)記載の資金は管理会社の永久に自由に処分可能な方法で維持され、管理会
社の利益のために投資される。
c) 2010 年法第 129 条第5項に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に充た
し、その義務の遂行に必要なプロフェッショナルとしての経験を有していなければ
ならない。
d)管理会社の参照株主またはメンバーの身元情報が CSSF に提供されなければならな
い。 CSSF は株主に、とりわけ自己資産に関する要件について、適用法上定められる
慎重な要件に管理会社が適合する/適合する予定を保証するスポンサーシップ・レ
ターを要求することができる。
e)申請書に管理会社の組織、統制および内部手続が記載されなければならない。
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完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否か
につき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければ
ならない。
管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、 CSSF
が認可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的
に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にて CSSF に通知を行う義務を負うことと
なる。
CSSF は、以下の場合、第 16 章に従い、管理会社に付与した認可を撤回することがある。
a)管理会社が 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、ま
たは6か月を超えて第 16 章に定められる活動を中止する場合。
b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
d) 2010 年法に従って採用された規定に重大かつ/または組織的に違反した場合。
e) 2010 年法が認可の撤回事由として定めるその他の場合に該当する場合。
管理会社は、自らのために、管理する UCI の資産を使用してはならない。
管理する UCI の資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはな
らない。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(2) 2010 年法第 125 -2条に服する管理会社
2010 年法第 88 -2条第2項a)に規定する外部 AIFM を任命することなく、任命を受けた
管理会社として、指令 2011 / 61 / EU に規定する一または複数の AIF を管理し、 2010 年法第
125 -2条に基づき認可を受けた管理会社は、管理下にある資産が 2013 年法第3条第2項
に規定される閾値の1つを上回った場合、 2013 年法第2章に基づく AIF の AIFM として、
CSSF による事前認可も得なければならない。
当該管理会社は、 2013 年法第5条第4項に記載される付随的業務および同法別紙Ⅰに記
載される活動にのみ従事できる。
自らが管理する AIF に関し、管理会社は、任命を受けた管理会社として、自らに適用され
る範囲で、 2013 年法により規定されるすべての規則に従う。
2010 年法第 16 章に該当する管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を適切な職務経
験を有しその適切な職務経験の根拠を示すことのできる、一または複数の承認された法
定監査人に委ねることが条件とされる。承認された法定監査人に関する変更は事前に
CSSF の承認を得なければならない。 2010 年法第 104 条が適用される(下記 2.2.1.2.2. の
( 17 )および( 18 )を参照のこと。)。
2.2.1.2.2 2010 年法第 15 章
同法第 101 条ないし第 124 条は、第 15 章に基づき存続する管理会社に適用される以下の規則およ
び要件を定めている。
A.業務を行うための条件
(1)第 15 章の意味における管理会社の業務の開始は、 CSSF の事前の認可に服する。
管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社と
して設立された共同会社、または有限責任パートナーシップとして設立されなければな
らない。当該会社の資本は、記名株式でなければならない。 1915 年法の規定は、 2010 年
法が適用除外を認めない限り、 2010 年法第 15 章に服する管理会社に対し適用される。
認可を受けた管理会社は、 CSSF のウェブサイト上の公式リストに記入される。かかる登
録は認可を意味し、 CSSF は当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。
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リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前に CSSF に対しなされなければならな
い。管理会社の設立は、 CSSF による認可の通知後にのみ実行可能である。
(2)管理会社は、 UCITS 指令に従い認可される UCITS の管理以外の活動に従事してはならな
い。ただし、同指令に定められていないその他の UCI の管理であって、そのため管理会社
が慎重な監督に服す場合はこの限りでない。ただし、当該受益証券は、 UCITS 指令の下で
その他の加盟国において販売することはできない。
UCITS の管理のための活動は、 2010 年法別表Ⅱに記載されているが、すべてが列挙されて
いるものではない。
(注)当該リストには、投資運用、ファンドの管理事務および販売が含まれている。
(3)上記(2)とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。
(a)ポートフォリオが金融セクターに関する 1993 年法の附属書ⅡのセクションBに列
挙される商品を含む場合において、投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベー
スで行う当該投資ポートフォリオの管理(年金基金が保有するものも含む)
(b)付随的業務としての、金融セクターに関する 1993 年法の附属書ⅡのセクションB
に列挙される商品に関する投資顧問業務ならびに UCI の受益証券に関する保管およ
び管理事務業務
管理会社は、本章に基づき本項に記載された業務のみの提供または(a)の業務を認可
されることなく付随的業務のみの提供を認可されることはない。
(4)上記(2)からの一部修正として、指令 2011 / 61 / EU に規定する AIF の AIFM として任命さ
れ、ルクセンブルクに自らの登記上の事務所を有し、かつ、第 15 章に基づき認可を受け
た管理会社はまた、 2013 年法第2章に基づく AIF の AIFM として、 CSSF による事前認可も得
なければならない。管理会社が当該認可を申請する場合、当該管理会社は、本項(7)
に基づき認可を申請するに際し、自らが CSSF に対して既に提供済みである情報または書
類の提供が免除される。ただし、当該情報または書類が最新のものであることを条件と
する。関連する管理会社は、 2013 年法別紙Ⅰに記載される活動および 2010 年法第 101 条に
基づき認可に服する UCITS の追加的な管理活動にのみ従事することができる。運用する
AIF の管理活動の趣旨において、かかる管理会社は、金融商品に関連する注文の受領およ
び伝達を構成する 2013 年法第5条第4項に規定する付随的業務を行うこともできる。本
(4)に規定する AIF の AIFM として任命を受けた管理会社は、自らに適用される範囲で、
2013 年法により規定されるすべての規則に従う。
(5)金融セクターに関する 1993 年法第1-1条、第 37 -1条および第 37 -3条は、管理会社
による上記(3)の業務提供に準用される。
上記(3)(a)で定める業務を提供する管理会社は、さらに、投資会社および信用機
関の資本の十分性に関する EU 規則 575 / 2013 の規定および信用機関の業務へのアクセスな
らびに信用機関および投資会社の健全性の監督に関する 2013 年6月 26 日付欧州議会およ
び理事会指令 2013 / 36 / EU を施行するルクセンブルク規則を遵守しなければならない。
(6)管理会社が支払不能となった場合、上記(2)(3)の申請に基づき管理される資産
は、管理会社の財産の一部とはならない。かかる資産は、管理会社の債権者による請求
の対象とならない。
(7) CSSF は、管理会社を以下の条件の下に認可する。
(a)管理会社の当初資本金は、以下の点を考慮し、少なくとも 125,000 ユーロなければ
ならない。
- 管理会社のポートフォリオが 250,000,000 ユーロを超える場合、管理会社は、
自己資本を追加しなければならない。追加額は、管理会社のポートフォリオ
が 250,000,000 ユーロを超える額について、かかる額の 0.02 %とする。当初資
本金と追加額の合計は 10,000,000 ユーロを超過しない。
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- 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされ
る。
(ⅰ)管理会社が運用する FCP (管理会社が運用機能を委託したかかる FCP の
ポートフォリオを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除
く。)
(ⅱ)管理会社が指定管理会社とされた投資法人
(ⅲ)管理会社が運用する UCI (管理会社が運用機能を委託したかかる UCI の
ポートフォリオを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除
く。)
- これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、 EU 規則
575 / 2013 の第 92 条ないし第 95 条に規定される金額を下回ってはならない。
管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合
は、当該自己資本の追加額の 50 %を限度にのみ追加することができる。信用機関
または保険機関は、 EU 加盟国または CSSF が EC 法の規定と同等に慎重と判断する規
定に服する非加盟国に登録事務所を有しなければならない。
(b)(a)に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維
持され、管理会社の利益のために投資される。
(c)管理会社の業務を効果的に遂行する者は、良好な評価を十分に充たし、管理会社
が管理する UCITS に関し十分な経験を有していなければならない。そのため、これ
らの者およびすべての後継者は、 CSSF に直ちに報告されなければならない。管理
会社の事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも二名により決定されなけ
ればならない。
(d)認可の申請は、管理会社の組織、統制および内部手続を記載した活動計画を添付
しなければならない。
(e)中央管理機構と登録事務所はルクセンブルクに所在しなければならない。
(f)管理会社の業務を遂行する者は、当該 UCITS または UCI の種類に関して、 2010 年法
第 129 条第5項の規定する意味において、十分な経験を有する者でなければならな
い。
(8)さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、
CSSF は、かかる関係が効果的な監督機能の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSF は、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が
服する非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監
督機能を効果的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
CSSF は、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要な情
報の提供を継続的に求める。
(9)記入済みの申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか
否かにつき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなけ
ればならない。
( 10 )管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、 CSSF
が認可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的
に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にて CSSF に通知を行う義務を負うことと
なる。
( 11 ) CSSF は、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、第 15 章に従い、当該管理会
社に付与した認可を取り消すことができる。
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(a) 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か
月以上活動を中止する場合。
(b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d)認可が上記(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、
指令 2006 / 49 / EC の施行の結果である金融セクターに関する 1993 年法に適合しな
い場合。
(e) 2010 年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。
(f) 2010 年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。
( 12 )管理会社が、( 2010 年法第 116 条に従い)集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボー
ダーベースで行う場合、 CSSF は、管理会社の認可を撤回する前に、 UCITS 所在加盟国の監
督当局と協議する。
( 13 ) CSSF は、一定の適格関与または関与額を有する、管理会社の株主またはメンバー(直接
か間接か、自然人か法人かを問わない。)の身元情報が提供されるまで、管理会社の業
務を行うための認可を付与しない。管理会社への一定の関与資格は、上記金融セクター
に関する 1993 年法第 18 条の規定と同様の規定に服する。
CSSF は、管理会社の健全で慎重な管理の必要性を勘案し、上記の株主またはメンバーの
適格性が充たされないと判断する場合、認可を付与しない。
関係する他の加盟国の権限のある当局は、以下のいずれかの管理会社の認可について事
前に協議されるものとする。
(a)他の加盟国において認可された他の管理会社、投資会社、信用機関または保険会
社の子会社
(b)他の加盟国において認可された他の管理会社、投資会社、信用機関または保険会
社の親会社の子会社、または
(c)他の加盟国において認可された他の管理会社、投資会社、信用機関または保険会
社を支配する者と同じ自然人または法人によって支配される管理会社
( 14 )管理会社の認可は、その年次財務書類の監査をプロフェッショナルとしての適切な経験
を有する一または複数の承認された法定監査人に委ねることが条件とされる。
( 15 )承認された法定監査人の変更は、事前に CSSF の承認を得なければならない。
( 16 ) 1915 年法および同法第 900 条の3により定められる監督監査人の規定は、 2010 年法第 15 章
に従い、管理会社に対しては適用されない。
( 17 ) CSSF は、承認された法定監査人の権限付与および管理会社の年次会計書類に関する監査
報告書の内容について範囲を定めることができる。
( 18 )承認された法定監査人は、管理会社の年次報告書に記載される会計情報の監査または管
理会社もしくは UCI に関するその他の法的作業を行う際に認識した一切の事実または決定
が、以下の事項に該当する可能性がある場合、 CSSF に対し速やかに報告しなければなら
ない。
- 2010 年法または 2010 年法の施行のために導入される規則の重大な違反を構成する場
合
- 管理会社の継続的な機能を阻害するか、または管理会社の事業活動に出資する主体
の継続的な機能を阻害する場合
- 会計書類の証明の拒否またはかかる証明に対する留保の表明に至る場合
承認された法定監査人はまた、( 16 )に記載される管理会社に関する義務の履行におい
て、年次報告書に記載される会計情報の監査または支配関係により管理会社と親密な関
係を有するその他の主体に関するか、もしくは管理会社の事業活動に出資する主体と親
密な関係を有するその他の主体に関してその他の法的作業を行う際に認識した、( 16 )
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に列挙した基準を満たす管理会社に関する一切の事実または決定を CSSF に対し速やかに
報告する義務を有する。
承認された法定監査人がその義務の遂行にあたり、管理会社の報告書またはその他の書
類において投資家または CSSF に提供された情報が管理会社の財務状況および資産・負債
を正確に記載していないと認識した場合には、承認された法定監査人は直ちに CSSF に報
告する義務を負う。
承認された法定監査人は、 CSSF に対して、承認された法定監査人がその職務遂行に当た
り知りまたは知るべきすべての点についての CSSF が要求するすべての情報または証明を
提供しなければならない。
承認された法定監査人が CSSF に対し誠実に行う本項に記載される事実または決定の開示
は、契約によって課される職業上の守秘義務または情報開示に対する制限の違反を構成
せず、かつ承認された法定監査人のいかなる責任をも発生させるものではない。
CSSF は、承認された法定監査人に対し、管理会社の活動および運営の一または複数の特
定の側面の管理を行うよう求めることができる。かかる管理は、当該管理会社の費用負
担において行われる。
B.ルクセンブルクに登録事務所を有する管理会社に適用される運用条件
(1)管理会社は、常に上記(1)ないし(8)に記載される条件に適合しなければならな
い。管理会社の自己資本は(7)(a)に特定されるレベルを下回ってはならない。そ
の事態が生じ、正当な事由がある場合、 CSSF は、かかる管理会社に対し一定の期間でか
かる事態を是正するか、または活動を停止することを認めることができる。
管理会社の健全性監督は、管理会社が 2010 年法第1条に定義する支店を設立するか、ま
たは他の加盟国でサービスを提供するか否かにかかわらず、 CSSF の責任とする。ただ
し、 UCITS 指令のホスト国である加盟国の当局に責任を与える規定は損なうものではな
い。
管理会社の適格な保有については、金融セクターに関する 1993 年法第 18 条が投資会社に
ついて定めた規則と同じものに服するものとする。
2010 年法の目的において、 1993 年法第 18 条にある「会社・投資会社」および「投資会
社」は、「管理会社」と読み替えられる。
(2)管理会社が管理する UCITS の性格に関し、また UCITS の管理行為につき常に遵守すべき慎
重な規則の遂行にあたり、管理会社は、 UCITS 指令に従い、以下を義務づけられる。
(a)健全な管理上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備なら
びに適切な内部管理メカニズム(特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自
己勘定による投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含む。)を
有すること。少なくとも、 UCITS に係る各取引がその源泉、当事者、性質および取
引が実行された日時・場所に従い再構築が可能であること、ならびに管理会社が
管理する UCITS の資産が設立文書および現行の法規定に従い投資されていることを
確保するものとする。
(b)管理会社と顧客、顧客間、顧客と UCITS または UCITS 間の利益の相反により害され
る UCITS または顧客の利益に対するリスクを最小化するように組織化され、構成さ
れなければならない。
(3) 2.2.1.2.2 のA . (3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けて
いる各管理会社は、
(ⅰ)顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォ
リオを自身が管理する UCITS の受益証券に投資してはならない。
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(ⅱ)(3)の業務に関し、金融セクターに関する 1993 年法に基づく投資家補償スキー
ムに関する通達 97 /9/ EC を施行する 2000 年7月 27 日法の規定に服する。
(4)管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の
機能を遂行する権限を第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件のす
べてに適合しなければならない。
(a)管理会社は、 CSSF に上記を適切に報告しなければならず、 CSSF は、 UCITS 所在加盟
国の監督当局に対し、情報を遅滞なく送信しなければならない。
(b)当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。
特に、管理会社が投資家の最善の利益のために活動し、 UCITS がそのように管理さ
れることを妨げてはならない。
(c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可
を得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服する者のみに付与さ
れ、当該委託は、管理会社が定期的に設定する投資割当基準に適合しなければな
らない。
(d)当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、 CSSF お
よび当該国の監督当局の協力関係が確保されなければならない。
(e)投資運用の中核的機能に関する権限は、預託機関または受益者の管理会社の利益
と相反するその他の者に付与してはならない。
(f)管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督す
ることができる方策が存在しなければならない。
(g)当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、機能が委託された者に常に追
加的指示を付与し、投資家の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消す
ことができるものでなければならない。
(h)委託される機能の性格を勘案し、機能が委託される者は、当該機能を遂行する資
格と能力を有する者でなければならない。
(i) UCITS の目論見書は、管理会社が委託した機能を列挙しなければならない。
管理会社および預託機関の責任は、管理会社が第三者に機能を委託したことによ
り影響を受けることはない。管理会社は、自らが郵便受けとなるような形の機能
委託をしてはならない。
(5)事業活動の遂行に際し、 2010 年法第 15 章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範の遵
守にあたり、以下を行う。
(a)事業活動の遂行に際し、管理会社が管理する UCITS の最善の利益および市場の誠実
性のため、正直かつ公正に行為しなければならない。
(b)管理会社が管理する UCITS の最善の利益および市場の誠実性のため、正当な技量、
配慮および注意をもって行為しなければならない。
(c)事業活動の適切な遂行に必要な資源と手続を保有し、効率的に使用しなければな
らない。
(d)利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が管理する UCITS が公正
に取り扱われるよう確保しなければならない。
(e)その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務に適合し、投資家の最善
の利益および市場の誠実性を促進しなければならない。
2010 年法第 15 章において参照される管理会社は、健全で効率的なリスク管理に合致し、
またこれを促進し、かつ、管理会社が運営する UCITS のリスク・プロファイル、ファンド
の規則または設立文書に合致しないリスクをとることを奨励せず、また UCITS の最善の利
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益のために行動する管理会社の義務の遵守を妨げない、報酬に関する方針および慣行を
定め、適用するものとする。
報酬に関する方針および慣行には、給与および裁量的年金給付の固定および変動の構成
要素を含むものとする。
報酬に関する方針および慣行は、上級管理職、リスク・テイカー、管理職ならびに上級
管理職の報酬階層に該当する総報酬を受け取る従業員およびその専門的活動が管理会社
またはその管理する UCITS のリスク・プロファイルに重大な影響を及ぼすリスク・テイ
カーを含む、スタッフ区分に適用されるものとする。
(6)管理会社は、上記(5)に定める報酬方針を策定し、適用するにあたり、自社の規模、
組織および事業の性質、範囲、複雑さに応じて、以下の各原則を適用ある範囲において
遵守するものとする。
(a)報酬方針は、健全かつ効果的なリスク管理と合致し、これを推進するものである
ものとし、管理会社が管理する UCITS のリスク・プロファイル、規則または設立文
書に合致しないリスクをとることを奨励しない。
(b)報酬方針は、管理会社および管理会社が管理する UCITS の、および当該 UCITS の投
資家の、事業上の戦略、目的、価値観および利益に合致するものであるものと
し、また、利益相反を回避する措置が含まれているものとする。
(c)報酬方針は、管理会社の経営陣がその監査機能の一環として採用し、経営陣は報
酬方針の一般原則を少なくとも年1回の割合で見直し、報酬方針の実施につき責
任を負い、これを監督するものとする。本項に関連する業務は、該当する管理会
社において業務執行機能を担わず、かつリスク管理および報酬についての専門的
知識を有する経営陣の中の構成員のみによって執り行われるものとする。
(d)報酬方針の実施状況は、経営陣によりその監督機能の一環として採用された報酬
の方針および手続の遵守について、少なくとも年1回の割合で、中央的かつ独立
した形での社内レビューの対象とされる。
(e)内部統制機能を担っているスタッフは、同スタッフが負う責任に関連する目的の
達成度に応じて報酬を受けるものとし、同スタッフが統制する事業分野の業績は
問わない。
(f)リスクの管理およびコンプライアンスの機能を担う上級役員の報酬は、報酬委員
会が設置される場合は報酬委員会の直接の監督下に置かれる。
(g)報酬が業績に連動する場合、報酬総額は、個別の業績を評価する際、個人および
関連する事業部門または UCITS の各業績評価と、 UCITS のリスクおよび管理会社の
業績結果全般の評価の組み合わせに基づくものとし、財務および非財務それぞれ
の基準を考慮に入れるものとする。
(h)業績評価は、評価プロセスが UCITS のより長い期間の業績および UCITS への投資リ
スクに基づいて行われ、かつ業績ベースの報酬要素の実際の支払が管理会社が管
理する UCITS の投資家に対して推奨する保有期間を通じて分散するよう、同期間に
適切な複数年の枠組みの中で行われる。
(i)保証変動報酬は例外的に行われ、新規スタッフの雇用時のみに、最初の1年に限
定してなされる。
(j)報酬総額の固定および変動の要素は、適切にバランスが取られ、固定報酬の要素
は、報酬総額の相当部分とされ、変動報酬の要素を一切支給しない可能性も含め
て変動要素を十分に柔軟な方針で運用することができるようにする。
(k)満期前の契約解約の場合の支払は、契約終了までの期間において達成された業績
を反映するものとし、失策については不問とする形で設計する。
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(l)変動報酬の要素またはプールされる変動報酬の要素を算定するために使用される
業績の測定には、関連する現在および将来のすべてのリスクの種類を統合するこ
と のできる包括的な調整メカニズムが含まれる。
(m) UCITS の法制および UCITS のファンド規則またはその設立文書に従うことを条件と
して、変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくとも
その 50 %は、関連する UCITS の受益証券口数、同等の所有権または株式連動の証券
もしくは本項において言及される証券と同等の効果的なインセンティブを提供す
る同等の非現金証券で構成される。ただし、 UCITS の管理が管理会社が管理してい
る全ポートフォリオの 50 %に満たない場合は、かかる最低限 50 %の制限は適用さ
れない。本項で言及される証券は、管理会社、その管理する UCITS および当該
UCITS の投資家の各利益と報酬を受ける者のインセンティブとを連携させる目的で
設計される適切な保有方針に従う。本項は、以下(n)に従って繰り延べられる
変動報酬の要素の部分および繰り延べられない変動報酬の要素の部分のいずれに
も適用される。
(n)変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその
40 %は、 UCITS の投資家に対して推奨される保有期間として適切と考えられる期間
について繰り延べられ、また、当該 UCITS のリスク特性に正確に合致するよう調整
される。本項で言及される期間は、少なくとも3年とする。繰延べの取決めに基
づいて支払われる報酬を受ける権利は、当該期間に比例して発生する。特に高額
の変動報酬の要素の場合には、少なくとも 60 %は繰り延べられるものとする。
(o)変動報酬は、繰り延べられる部分も含めて、管理会社全体の財務状態に照らして
管理会社が持続可能かつ事業部門、 UCITS および該当する個人の各業績に照らして
正当と認められる場合に限り、支払われ、または権利が発生する。変動報酬の総
額は、原則として、管理会社または該当する UCITS が芳しくないか好ましくない財
務実績であった場合は、現在の報酬およびその時点で発生済みとされる金額を、
ボーナス・マルス・システムやクローバック(回収)を含めて減額することを考
えつつ大幅に縮小されるものとする。
(p)年金方針は、管理会社および管理会社が管理する UCITS の事業上の戦略、目的、価
値観および利益に合致するものであるものとする。従業員が定年退職より前の時
点で管理会社を辞める場合、任意支払方式による年金給付は、退職後5年間は、
上記(m)項に定める証券の形式で管理会社により保有されるものとする。従業
員が定年退職する場合は、任意支払方式による年金給付は、同じく5年間の留保
期間後に上記(m)項に定める証券の形式で支払われるものとする。
(q)役職員は、報酬に関する保険や役員賠償に関する保険の個人的ヘッジ戦略を、そ
の報酬の取決めに含まれるリスク調整効果を弱めるために利用しない旨約束す
る。
(r)変動報酬は、 2010 年法の法的要件を回避することを容易にするビークルや方式を
通じては支払われない。
上記の各原則は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理する UCITS のリスク・
プロファイルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスク・テイカー、内部統制担当
者または従業員のうち上級管理職やリスク・テイカーと同じ報酬区分に属する報酬総額
の中から報酬を受ける従業員を含む各役職員の利益のために行われる、管理会社が支払
うその種類を問わない給付、成功報酬を含めて UCITS 自体が直接支払う金額、および
UCITS の受益証券もしくは投資証券の何らかの譲渡に適用される。
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自社の規模またはその管理する UCITS の規模、その組織および活動の性質、範囲、複雑さ
において重要な管理会社は、報酬委員会を設置するものとする。報酬委員会は、報酬に
関する方針および実務、ならびにリスク管理に資するインセンティブについてその要求
に 適うかつ独自の判断を行うことができる形で構成されるものとする。 UCITS 指令第 14 a
条第(4)項で言及される ESMA ガイドラインに従って設置される報酬委員会(該当する
場合)は、管理会社または関連する UCITS のリスクやリスク管理への配慮および経営陣が
その監督機能の一環として行う場合を含む、報酬に関する決定の作成に責任を負うもの
とする。報酬委員会の議長は、該当する管理会社の経営陣の中で業務執行機能を担わな
い構成員が務めるものとする。報酬委員会の委員は、該当する管理会社の経営陣の中で
業務執行機能を担わない構成員とする。従業員が経営陣に占める割合が労働法上定めら
れている管理会社に関しては、報酬委員会には、一もしくは複数の従業員代表者を含め
るものとする。報酬委員会は、その決定を作成するにあたり、投資家その他ステイク・
ホルダーの長期的な利益および公共の利益を考慮に入れるものとする。
(7)管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社
が他の加盟国において設定された UCITS を管理する場合、投資家によるその権利の行使に
規制がないことを確保するため、 2010 年法第 53 条に従い措置を講じ、かつ適切な手続お
よび取決めを設定するものとする。かかる措置により、投資家は、加盟国の複数の公用
語または公用語のうちのいずれかにより苦情を提出することが認められなければならな
い。
管理会社は、 UCITS 所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供すること
ができるよう、適切な手続および取決めを設定するものとする。
(8)管理会社は、金融セクターに関する 1993 年法第1条第1項に規定する専属代理人を任命
する権限を付与される。管理会社が専属代理人を任命するよう決定した場合、当該管理
会社は、 2010 年法に基づき許可される活動の制限内において、金融セクターに関する
1993 年法第 37 -8条に基づく投資会社に適用される規則と同一の規則を遵守しなければ
ならない。本段落を適用する目的において、同法第 37 -8条における「投資会社」の文
言は、「管理会社」として読まれるものとする。
C.設立の権利および業務提供の自由
(1) UCITS 指令に従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店を設置しま
たは業務提供の自由に基づき、ルクセンブルクで、当該認可された活動を行うことがで
きる。 2010 年法はかかる活動をルクセンブルクで行うための手続および条件を定めてい
る。上記に記載される支店の設置または業務提供は、いかなる認可要件または寄付によ
る資本の提供要件もしくはこれと同等の効力を有するその他の手段の提供要件にも服さ
ない。
上記に規定される制限の範囲内において、ルクセンブルクにおいて設定された UCITS は、
UCITS 指令第 16 条第3項の規定に従い、管理会社を自由に指定することができ、または同
指令に基づき他の加盟国において許認可を受けた管理会社により、自由に管理されるこ
とができる。
(2) 2010 年法第 15 章に従い認可された管理会社は、支店を設置しまたは業務提供の自由に基
づき、他の EU 加盟国の領域内で、認可された活動を行うことができる。 2010 年法はかか
る活動を他の加盟国で行うための手続および条件を定めている。
管理会社に関して適用される規制は、ルクセンブルク法に基づいて設立された投資ファンドの
マネージャーの認可および組織に関する 2018 年8月 23 日付 CSSF 通達 18 / 698 によりさらに処理さ
れる。 CSSF 通達 18 / 698 は、オルタナティブ投資ファンドに関する法制度の変更を考慮に入れる
ことを目的として、また、 CSSF 通達 18 / 698 が適用されるルクセンブルク法に基づいて設立され
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たすべての投資ファンドのマネージャー(以下「 IFM 」という。)(すなわち、 2010 年法第 15 章
に従うルクセンブルク法に基づく全管理会社、 2010 年法第 16 章第 125 -1条または第 125 -2条
に 従うルクセンブルク法に基づく管理会社、 2010 年法第 17 章に従う IFM のルクセンブルク籍支
店、 2010 年法第 27 条に規定する自己管理投資法人( SIAG )、 2013 年法第2章の認可を受けたオ
ルタナティブ投資ファンドのマネージャー、 2013 年法第4条第1項(b)に規定する内部的に
管理されるオルタナティブ投資ファンド( FIAAG ))の認可の取得および維持に係る条件を単一
の通達に規定することを目的として、 2012 年 10 月 24 日付 CSSF 通達 12 / 546 (改正済)を置き換え
ることをその目的とする。 CSSF 通達 18 / 698 は、 IFM がルクセンブルクおよび/または海外に設
立した支店および駐在員事務所にも適用される。 CSSF 通達 18 / 698 は、認可に係る特定の要件
(特に、株主構成、資本要件、経営体、中央管理および内部統制に関する取決めならびに委託
の管理に関する規則に関するものを含む。)に関して追加的な説明を提示することを目的とす
る。また、同通達は、投資ファンド・マネージャーおよび登録事務代行業務を行う事業体に適
用されるマネー・ロンダリングおよびテロ資金調達の防止に関する特定の規定を定める。
2.2.1.3. 預託機関
預託機能に関する UCITS に関する法律、規則および行政規定の調整に関する UCITS 指令を改正する
欧州議会および理事会の指令を先取りして、 CSSF は、 UCITS の預託機関として活動するルクセンブ
ルクの信用機関に適用される規定を明確にすることを目的とした CSSF 通達 14 / 587 を 2014 年7月 11
6
日に公表した(以下「通達 14 / 587 」という。) 。 CSSF は、プリンシプル・ベース・アプローチ
から離れ、 UCITS の預託機能を管理するためのより規範的で詳細な規則を制定した。通達 14 / 587
の結果、 IML 通達 91 / 75 の第E章はもはや UCITS には適用されないが、 AIFMD の範囲に属さないすべ
てのファンドには適用される。現在 UCITS の預託機関として活動しているルクセンブルクの信用機
関は、 CSSF の新たな要件に合わせて業務体制を整備しなければならなかった。
2014 年7月 23 日、欧州理事会は、 2016 年3月 18 日までに加盟国が実施しなければならない UCITS
Ⅴ指令の最終文を正式に採択した。 UCITS Ⅴ指令は、 UCITS の預託機関の機能と責任を明確にし、
過度のリスクテイクを制限するために UCITS の管理会社のための報酬の方針のパラメーターを提供
し、国内規定の違反に関する最低限の行政上の制裁を調和させるものである。
CSSF 通達 14/587 は、以下に詳述される通り CSSF 通達 16/644 によって置き換えられた。
6
UCITS Ⅴの レベル2 の措置は、 2015 年 12 月 17 日に公表され、 2016 年 10 月 13 日を効力発生日とす
る。
2016 年5月 10 日、ルクセンブルク議会は、 2010 年法および AIFM 法を改正する法律をルクセンブル
クの法律として通過させた。
2016 年 10 月 11 日、 CSSF は、 UCITS の預託機関として活動するルクセンブルクの信用機関ならびにす
べてのルクセンブルクの UCITS および UCITS のために活動する管理会社に宛てて CSSF 通達 16 / 644 を
公表した。本 CSSF 通達 16 / 644 は、 UCITS Ⅴレベル2の措置と矛盾する通達 14 / 587 のいかなる規
定も撤回し、 2010 年法および UCITS Ⅴレベル2の措置に規定される預託機関に関する規則の一部
に関して明確化する。特に、保管の手続や特定の状況( UCITS がデリバティブに投資する場合、担
保を受領する場合など)に関して、組織上の要件を明確化された。
2018 年8月 23 日に、 CSSF は、投資信託およびそのブランチ(該当する場合)に関する 2010 年法
パート Ⅰ の適用対象外の資金預託機関に適用される組織的取決めに関する CSSF 通達 18 / 697 を発布
した。 CSSF 通達 18 / 697 は、 2010 年法パート Ⅰ に従い UCITS の預託機関として活動する信用機関
(該当する場合は、その管理会社により代理される。)に適用される規定に関する CSSF 通達 16 /
644 および投資信託に関する 1998 年3月 30 日法に準拠するルクセンブルクの事業体が従う規則の変
更および改訂に関する IML 通達 91 / 75 ( CSSF 通達 05 / 177 により改正済)を改定する。
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CSSF が承認した約款に定められる預託機関は、約款および FCP のために行為する管理会社との間で
締結する保管受託契約に従い、預託機関またはその指定する者が FCP の有するすべての証券および
現 金を保管することにつき責任を負う。
A)預託機関は、パートⅠファンドとしての適格性を有する FCP について以下の業務を行わなけれ
ばならない。
- FCP のためにまたは管理会社により行われる受益証券の販売、発行、買戻しおよび消却が
法律および約款に従って執行されるようにすること。
- 受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること。
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCP の資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- FCP の収益が約款に従って使用されるようにすること。
管理会社所在加盟国が、 FCP の所在加盟国と同一でない場合、預託機関は、 2010 年法第 17 条、
第 18 条、第 18 条の2ならびに第 19 条、前項ならびに預託機関に関連するその他の法律、規則
または行政規定に記載される機能を遂行することを認めるために必要とみなされる情報の流
出を制限する書面契約を管理会社と締結しなければならない。
預託機関は、 FCP のキャッシュフローが適切にモニタリングされることを確保するものとす
る。
預託機関は、 FCP および FCP の受益者に対し、預託機関または 2010 年法第 18 条第4項a)に従
い保管される金融商品の保管が委託されている第三者による損失につき責任を負うものとす
る。
保管されている金融商品を喪失した場合、預託機関は、同種の金融商品または対応する金額
を、不当に遅滞することなく、 FCP のために行為する管理会社に返却するものとする。預託機
関は、喪失があらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可避となった自らの合理的
な支配を超えた外的事象により生じたことを証明できる場合は責任を負わないものとする。
預託機関は、 FCP および受益者に対し、 2010 年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する預
託機関の過失または故意の不履行により FCP および受益者が被ったその他すべての損失につい
ても責任を負う。
上記の預託機関の責任は、委託に影響されることはないものとする。
上記の責任を除外または制限する契約は無効とする。
預託機関の受益者に対する責任は、直接的または管理会社を通じて間接的に追及される。た
だし、これは二重の賠償または受益者の不平等な取扱いをもたらすものではない。
UCITS Ⅴ指令がルクセンブルク法に導入されることに伴い、預託機関の役割および責任は、
より詳細に定義される。法律には、保管受託契約に盛り込まれなければならない契約上の規
定が定められている。これらは、とりわけ、(ⅰ)一般的な保管受託義務、(ⅱ)保管、
(ⅲ)デュー・ディリジェンス、(ⅳ)支払不能保証および(ⅴ)独立性に関係するもので
ある。また、 SICAV は、客観性のある所定の基準に基づき、 SICAV および SICAV の投資家の利益
のみに一致する、預託機関の選定および任命に係る意思決定プロセスを導入することが義務
付けられる。預託機関は、ルクセンブルクに登録事務所を有するか、外国会社のルクセンブ
ルク支店でなければならない。パート Ⅰ ファンドの預託機関である場合は、その登録事務所
は他の EU 加盟国に所在するものでなければならない。預託機関は、金融セクターに関する
1993 年4月5日ルクセンブルク法(改正済)に定める金融機関でなければならない。
預託機関の業務を遂行する者は、十分良好な評価および該当する UCITS に関する経験を有して
いなければならない。このため、業務を遂行する者およびその後任者の身元情報は CSSF に直
ちに報告されなければならない。
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「業務を遂行する者」とは、法律または設立文書に基づき、預託機関を代表するか、または
預託機関の活動の遂行を事実上決定する者をいう。
預託機関は、要請があった場合、預託機関がその義務の履行にあたり取得し、 FCP が 2010 年法
を遵守しているかを CSSF がモニタリングするために必要なすべての情報を、 CSSF に対し提供
しなければならない。
CSSF は、 2016 年 10 月 11 日に、 UCITS の預託機関を務めるルクセンブルクの信用機関に適用され
る規定を明確化することを目的とした CSSF 通達 16 / 644 を発出した。原則に基づいたアプロー
チとは一線を画し、 CSSF は、 UCITS の預託機関の機能を規制する、より命令的かつ詳細な規則
を発布した。
CSSF 通達 16 / 644 は、上記でさらに記載されるとおり、 CSSF 通達 18 / 697 により改定された。
B)預託機関は、パートⅡファンドとしての適格性を有する FCP については、以下のとおりであ
る。
2010 年法は、 2013 年法第2章に基づき認可される AIFM が管理する FCP と、 2013 年法第3条に規
定される例外規定の利益を享受しかつ同例外規定に依拠する AIFM が管理する FCP とを区別して
いる。
FCP (パート Ⅱ ファンド)に関しては、 FCP の資産は、 2010 年法第 88 -3条の規定に従い、一
つの預託機関にその保管を委託されなければならない。
UCITS の保管受託体制は、パート Ⅱ ファンドの預託機関に適用される。 2018 年3月1日にメモ
リアルにおいて公表され、 2018 年3月5日に発効した 2018 年2月 27 日付法律が採択されたこ
とにより、 UCITS の保管受託体制の適用は、ルクセンブルクの小口投資家に対しても販売され
るパートⅡファンドの預託機関にのみ限定される一方で、その他すべてのパートⅡファンド
の預託機関には AIFM の保管受託体制が適用される( 2016 年5月に 2010 年法が改正される前と
同様である。)。
2.2.1.4. 関係法人
(ⅰ)投資運用会社・投資顧問会社
多くの場合、 FCP の管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、この契約
に従って、投資運用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範
囲内でかつ約款中の投資制限に従い、ポートフォリオの分散および証券の売買に関する継
続的な投資運用業務または助言を管理会社に提供する。
管理会社による委託または投資運用会社の中核的機能は上記 2.2.1.2.2 のB(4)に従う。
(ⅱ)販売会社および販売代理人
管理会社は、 FCP の受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売会
社および/または販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる(た
だし、その義務はない。)。
現行の FCP の目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適切
な記載および開示がなければならない。
2.2.2. 会社型投資信託
会社型の投資信託は、これまでは 1915 年法に基づき、通常、公開有限責任会社( sociétés
anonymes )として設立されてきた。
公開有限責任会社の主な特徴は以下のとおりである。
- この形態で設立された投資法人のすべての株式は同一の額面金額をもち、一定の範疇に属する
者または1人の者が保有し得る投資法人の株式の割合に関連して定款中に定められることがあ
る議決権の制限に従い、株主は株主総会において1株につき1票の議決権を有する。 1915 年8
月 10 日法は、また公開有限責任会社が無議決権株式および複数議決権株式を発行できる旨規定
する。
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- 会社の資本金は、定額であることを要し、会社設立時に全額引き受けられることが必要であ
り、資本金は、取締役会によって、株主総会が決定した定款に定める授権資本の額まで引き上
げ ることができる。かかる増資は、定款に記載された株主総会による授権の枠内で取締役会の
決定に従い、1度に行うこともできるし、随時、一部を行うこともできる。通常、発行は、額
面金額に発行差金(プレミアム)を加えた価格で行われ、その合計額はその時点における純資
産価格を下回ることはできない。また、株主総会による当初の授権資本の公告後5年以内に発
行されなかった授権資本部分については、株主総会による再授権が必要となる。株主は、株主
総会が上記再授権毎に行う特定の決議により放棄することのできる優先的新株引受権を有す
る。
ただし、上記の特徴は、 2010 年法に従うすべての会社型投資信託に完全に適用されるものではな
い。実際、かかる特徴は、固定資本を有する投資法人には適用されるが、変動資本を有する投資
法人については、以下に定めるとおり完全には適用されない。
2.2.2.1. 変動資本を有する投資法人( SICAV )
2010 年法に従い変動資本を有する投資法人( société d'investissement à capital variable 、以
下「 SICAV 」という。)の形態を有する会社型投資信託を設立することができる。
SICAV は、株主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを固有の目的とし、株式を
公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資産に等しいことを規定した
定款を有する公開有限責任会社( société anonyme )として定義されている。
SICAV は、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、 1915 年法の規定は、 2010 年法によって廃止
されない限度で適用される。
SICAV の定款およびその修正は、出頭した当事者が決定するフランス語、ドイツ語または英語で作
成された特別公証証書に記録される。本証書が英語によるものである場合は、布告 11 年プレリア
ル 24 の規定の適用を免除することにより、登録当局に提出されたときに、当該証書に公用語への
翻訳文を添付する要件は適用されない。本要件はまた、 SICAV の株主総会の議事録を記録した公正
証書または SICAV に関する合併提案書など、公証証書に記録しなければならないその他の証書にも
適用されない。
SICAV は、 1915 年法の適用が除外されることにより、年次決算書、独立監査人の報告書、運用報告
書および年次株主総会の招集通知と同時に監督ボートが登録株主に対して提出したコメント(該
当する場合)を送付する必要はない。招集通知には、株主にこれらの書類を提供する場所および
実務上の取り決めを記載し、各株主が年次決算書、独立監査人の報告書、運用報告書および監督
ボードが提出したコメント(該当する場合)を株主に送付するよう要請することができることを
明記するものとする。
株主総会の招集通知には、株主総会の定足数および過半数は、株主総会の5日前(以下「基準
日」という。)の午前0時(ルクセンブルク時間)時点の発行済株式に基づいて決定される旨を
定めることができる。株主が株主総会に出席し、その株式の議決権を行使する権利は、基準日に
おいて当該株主が保有する株式に基づいて決定される。
SICAV は次の仕組みを有する。
株式は、定款に規定された発行または買戻しの日の純資産価格で継続的に SICAV によって発行され
買い戻される。発行株式は無額面で全額払い込まれなければならない。資本は株式の発行および
買戻しならびにその資産価額の変動の結果自動的に変更される。新株発行の場合、定款が明示の
規程により新株優先引受権を認めない限り、既存株主はかかる権利を主張できない。
2010 年法は、特定の要件を規定しているが、その中でも重要な事項は以下のとおりである。
- 管理会社を指定しない SICAV の最低資本金は認可時においては 30 万ユーロを下回ってはならな
い。管理会社を指定した SICAV を含めすべての SICAV の資本金は、認可後6か月以内に
1,250,000 ユーロに達しなければならない。 CSSF 規則によりかかる最低資本金は、 60 万ユーロ
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および 250 万ユーロにそれぞれ引き上げることができる(注:本書の日付において、かかる
CSSF 規則は発行されていない。)。
- 取締役および監査人ならびにそれらの変更は CSSF に届け出ることを要し、 CSSF の異議のない
ことを条件とすること。
- 定款中にこれに反する規定がない場合、 SICAV はいつでも株式を発行することができること。
- 定款に定める範囲で、 SICAV は、株主の求めに応じて株式を買い戻すこと。
- 株式は、 SICAV の純資産総額を発行済株式数により除することにより得られる価格で発行さ
れ、買い戻されること。この価格は、費用および手数料を加えることによって、株式発行の
場合増額し、株式買戻しの場合は減額することができるが、費用および手数料の最高限度額
は CSSF 規則により決定することができる(このような最高限度額の割合は決定されていない
ので、かかる費用および手数料の妥当性および慣行に従い CSSF が決定する。)。
- 通常の期間内に SICAV の資産に純発行価格相当額が払い込まれない限り SICAV の株式を発行し
ないこと。
- 定款中に発行および買戻しに関する支払の時間的制限を規定し、 SICAV の資産評価の原則およ
び方法を特定すること。
- 定款中に、法律上の原因による場合に反しないよう発行および買戻しが停止される場合の条
件を特定すること。
- 定款中に発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定すること(パートⅠファンドについて
は最低1か月に2回、または CSSF が許可する場合は1か月に1回とし、パートⅠ以外のファ
ンドについては最低1か月に1回とする。)。
- 定款中に SICAV が負担する費用の性質を規定すること。
- SICAV の株式は、全額払込済でなければならず、その価値を表示してはならない。
2.2.2.2. オープン・エンド型のその他の会社型投資法人
過去においては、ルクセンブルク法に基づいて設立されたクローズド・エンド型の会社型投資法
人においては、買戻取引を容易にするため別に子会社として買戻会社を設ける投資法人の仕組み
が用いられてきた。
しかしながら、買戻会社の株式買戻義務は常に、自己資金とファンドからの借入金の範囲内に限
定されている。買戻会社の株式は、通常、1株の資格株を除き、全額をファンドが所有してい
る。この借入金は、ファンドの利益金、繰越利益金および払込剰余金または法定準備金以外の準
備金の額を超えることができない。
最近では、買戻会社を有しない投資法人が設立されているが、その定款に、株主の請求があれば
株式を買い戻す義務がある旨規定し、オープン・エンド型の仕組みを定めている。
ファンドによるファンド自身の株式の買戻しは、通常、純資産価格に基づき(買戻手数料を課さ
れ、または課されずに)販売目論見書に記載されかつ定款に定められた手続に従って買い戻され
る。ただし、純資産価格の計算が停止されている場合は、買戻しも停止される。
ファンドによって買い戻され、所有されているファンドの株式には議決権および配当請求権がな
く、また、ファンドの解散による残余財産請求権もない。ただし、これらの株式は発行されてい
るものとして取扱われ、再販売することもできる。
オープン・エンド型の会社型の投資法人においては、株主総会で決議された増資に関する授権に
従い、取締役会が定期的に株式を発行することができる。株式の発行は、ファンド株式の募集終
了後1か月以内にまたは株式募集開始から遅くとも3か月以内に、取締役会またはその代理人に
よってルクセンブルクの公証人の面前で陳述され、さらに1か月以内に RESA に公告するため地方
裁判所の記録部に届出られなければならない。
(注) SICAV は、会社の資本金の変更を公告する義務を有しない。
2.2.2.3. 投資制限
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上記 2.2.1.1. 記載の契約型投資信託に適用される投資制限は、会社型投資信託にほぼ同様に適用
される。
2.2.2.4. 預託機関
会社型投資法人の資産の保管は、預託機関に委託されなければならない。預託機関の責任は、預
託機関がその保管する資産の全部または一部を第三者に委託したことによって影響を受けない。
預託機関は、ルクセンブルク法に従い、会社型投資信託および株主に対し、その不当な債務の不
履行または不適切な履行の結果として被った損失につき責任を負うものとする。
預託機関の業務は以下のとおりである。
- ファンドによりまたはファンドのために行われる株式の販売、発行、買戻しおよび消却が法
律およびファンドの定款に従って執行されるようにすること。
- SICAV の株式の価額が法律および SICAV の定款に従って計算されるようにすること。
- 法律および SICAV の定款に反しない限りにおいて、 SICAV または SICAV に代わって行為する管理
会社の指示を行うようにすること。
- SICAV 資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- SICAV の収益が法律または定款に従って使用されるようにすること。
SICAV が管理会社を指定した場合において、管理会社所在加盟国が、 SICAV の所在加盟国と同一で
ない場合、預託機関は、預託機関が 2010 年法第 33 条第1項、第2項および第3項、前項ならびに
預託機関に関連するその他の法律、規則または行政規定に記載される機能を遂行しうるために必
要とみなされる情報の流出を制限する書面契約を管理会社と締結しなければならない。
預託機関は、 SICAV のキャッシュフローが適切にモニタリングされることを確保するものとする。
預託機関の SICAV の株主に対する責任は、管理会社を通じて直接または間接的に追及される。ただ
し、これは二重の賠償または受益者の不平等な取扱いをもたらすものではない。
預託機関は、 SICAV および SICAV の株主に対し、預託機関または 2010 年法第 34 条第3項a)に従い
保管される金融商品の保管が委託されている第三者による損失につき責任を負うものとする。
保管されている金融商品を喪失した場合、預託機関は、同種の金融商品または対応する金額を、
不当に遅滞することなく、 SICAV のために行為する管理会社に返却するものとする。預託機関は、
喪失があらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可避となった自らの合理的な支配を超
えた外的事象により生じたことを証明できる場合は責任を負わないものとする。
預託機関は、 SICAV および株主に対し、 2010 年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する預託機
関の過失または故意の不履行により SICAV および受益者が被ったその他すべての損失についても責
任を負う。
上記の責任を除外または制限する契約は無効とする。
上記の預託機関の責任は、委託に影響されることはないものとする。
UCITS Ⅴ指令がルクセンブルク法に導入されることに伴い、預託機関の役割および責任は、より
詳細に定義される。法律には、保管受託契約に盛り込まれなければならない契約上の規定が定め
られている。これらは、とりわけ、(ⅰ)一般的な保管受託義務、( ⅱ )保管、( ⅲ )デュー・
ディリジェンス、( ⅳ )支払不能保証および(ⅴ)独立性に関係するものである。また、 SICAV
は、客観性のある所定の基準に基づき、 SICAV および SICAV の投資家の利益のみに一致する、預託
機関の選定および任命に係る意思決定プロセスを導入することが義務付けられる。
2013 年法第2章( 2010 年法第 95 条を参照のこと。)に基づき認可される AIFM が管理する SICAV には
特別規定が適用される。
預託機関としての役割を果たすにあたり、預託機関は、株主の利益のためにのみ行動しなければ
ならない。
2.2.2.5. 関係法人
投資運用会社・投資顧問会社および販売会社または販売代理人
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上記 2.2.1.4. 「関係法人」中の記載事項は、実質的に、ファンドの投資運用会社・投資顧問会社
および販売会社または販売代理人に対しても適用される。
2.2.2.6 パートⅠファンドである会社型投資信託の追加的要件
以下の要件は、 2010 年法第 27 条に SICAV に関し定められているが、パートⅠファンドである他の形
態の会社型投資信託にも適用される。
(1) SICAV が、 UCITS 指令に従い認可された管理会社を指定しない場合
- 認可の申請は、 SICAV の組織および内部手続を記載した活動計画を添付しなければなら
ない。
- SICAV の業務を遂行する者は、十分に良好な評価を得ており、当該 SICAV が遂行する業
務の形態に関し十分な経験を有していなければならない。そのために、業務を遂行す
る者およびその地位の後継者は、その氏名が CSSF に直ちに報告されなければならな
い。 SICAV の事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2名により決定されなけ
ればならない。「業務を遂行する者」とは、法律もしくは設立文書に基づき SICAV を代
理するか、または SICAV の方針を実質的に決定する者をいう。
- さらに、 SICAV と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、 CSSF
は、かかる関係が効果的な監督機能の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSF は、また、 SICAV が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する
非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督機能を
効果的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
SICAV は、 CSSF に対して、要求される情報を提供しなければならない。
記入済の申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否か
につき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければな
らない。
SICAV は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、 SICAV の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、 CSSF が認可
申請を検討する際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的に、完
全で、明確かつ包括的な方法により書面にて CSSF に通知を行う義務を負うこととなる。
CSSF は、 SICAV が以下のいずれかに該当する場合に限り、当該 SICAV に付与した認可を取り
消すことができる。
(a) 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か月以
上活動を中止する場合。
(b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d) 2010 年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織的に違
反した場合。
(e) 2010 年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合
(2)上記 2.2.1.2.2. の( 21 )および( 22 )に定める規定は、 UCITS 指令に従い認可された管理会
社を指定していない SICAV に適用される。ただし、「管理会社」を SICAV と読み替える。
SICAV は、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、第三者
のために資産を運用する権限を引き受けてはならない。
(3) UCITS 指令に従い認可された管理会社を指定していない SICAV は、 2018 年8月 23 日付 CSSF 通
達 18 / 698 に基づいて、ルクセンブルク法に準拠する投資ファンドのマネージャーの認可お
よび組織について適用ある慎重なルールを常に遵守しなければならない。
特に、 CSSF は、 SICAV の性格にも配慮し、当該 SICAV が健全な管理上および会計上の手続、
電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部管理メカニズム(特に、当該
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SICAV の従業員の個人取引や、自己勘定による投資のための金融商品の保有または運用に関
する規則を含む。)を有すること。少なくとも、当該 SICAV に係る各取引がその源泉、当事
者、 性質および取引が実行された日時・場所に従い再構築が可能であること、ならびに管
理会社が管理する SICAV の資産が設立文書および現行の法規定に従い投資されていることを
確保するものとする。
2.3. ルクセンブルクにおける投資信託に関する追加の法規定
2.3.1. 設立に関する法律および法令
2.3.1.1. 1915 年法
1915 年法は、( FCP および/または非セルフ・マネージド SICAV )の管理会社、および( 2010 年法
により明確に適用除外されていない限り) SICAV の形態をとるか公開有限責任会社( société
anonyme )の形態をとるかにかかわらず投資法人自身(および会社型投資信託における買戻子会社
(もしあれば))に対し適用される。
以下は、公開有限責任会社の形態をとった場合についてのものであるが、 SICAV にもある程度適用
される。
2.3.1.1.1. 会社設立の要件( 1915 年法第 420 の1条)
最低1名の株主が存在すること。
公開有限責任会社の資本金の最低額は 30,000.00 ユーロ相当額である。
2.3.1.1.2. 定款の必要的記載事項( 1915 年法第 420 の 15 条)
定款には、以下の事項の記載が必要とされる。
(ⅰ)定款が自然人もしくは法人またはその代理人により署名された場合における当該自然人
または法人の身元
(ⅱ)会社の形態および名称
(ⅲ)登録事務所の所在地
(ⅳ)会社の目的
(ⅴ)発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(ⅵ)当初払込済の発行済資本の額
(ⅶ)発行済資本および授権資本を構成する株式の種類の記載
(ⅷ)記名式または無記名式の株式の形態および転換権(もしあれば)に対する制限規定
(ⅸ)現金払込み以外の出資の内容および条件、出資者の氏名ならびに監査人の報告書の結論
(注) 1915 年法に基づき、現物出資については、通常、会社設立証書または資本金増加証書と共に結論が公表される特
別監査報告書の中に記載されるものとする。
(ⅹ)発起人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(ⅹⅰ)資本の一部を構成しない株式(もしあれば)およびかかる株式に付随する権利に関する
記載
(ⅹⅱ)取締役および監査役の選任に関する規約が法の効力を制限する場合、その規約およびか
かる者の権限の記載
(ⅹⅲ)会社の存続期間
(ⅹⅳ)会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用
および報酬(その種類を問わない。)の見積
2.3.1.1.3. 公募により設立される会社に対する追加要件( 1915 年法第 420 の 17 条)
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(ⅰ)設立定款案を公正証書の形式で作成し、これを RESA に公告すること
(ⅱ)応募者は、会社設立のための設立定款案の公告から3か月以内に開催される定時総会に
招集されること
2.3.1.1.4. 発起人および取締役の責任( 1915 年法第 420 の 19 (2)条および第 420 の 23 (2)条)
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発起人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または 25 %に達
しなかった部分の会社資本の払込み、および会社が当該法律の該当条項に記載されたいずれか
の 理由によって適法に設立されなかった結果として応募者が蒙る一切の損害につき、それに反
する定めがあったとしても、応募者に対し連帯して責任を負う。
2.3.1.2. 2010 年法
2010 年法には、契約型投資信託の設定および運用、会社型投資信託の設立ならびにルクセンブル
クの投資信託の登録に関する要件についての規定がある。
2.3.1.2.1. 設定および設立のための要件
上記に記載された株式の全額払込みに関する特定要件が必要とされている。
2.3.1.2.2. 定款の必要的記載事項
この点に関する主要な要件は上記 2.3.1.1.2. に記載されている。
2.3.1.3. ルクセンブルクにおける投資信託の認可・登録
2010 年法第 129 条および第 130 条は、ルクセンブルク内で活動するすべてのファンドの認可・登録
に関する要件を規定している。
(ⅰ)次の投資信託はルクセンブルクの CSSF から正式な認可を受けることを要する。
- ルクセンブルクの投資信託は、 2010 年法第2条および第 87 条に準拠すること。
- EU 加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託、
および他の EU 加盟国で設立・設定された投資信託ではあるが譲渡性のある証券を投資
対象とする投資信託(以下「 UCITS 」という。)でないものについては、その証券がル
クセンブルク大公国内またはルクセンブルク大公国から外国に向けて募集または販売
される場合には、当該募集または販売を行う以前に認可を受けること。
ⅰ 認可を受けた UCI は、 CSSF によってリストに記入される。かかる登録は認可を意味す
る。 2010 年法第2条および第 87 条に言及される UCI については、設立から1か月以内に
かかるリストへの記入の申請書を CSSF に提出しなければならない。
ⅱ ルクセンブルク法、規則および CSSF の通達の条項を遵守していない投資信託は、認可
を拒否または登録を取り消されることがある。 CSSF のかかる決定に対し不服がある場
合には、行政裁判所( tribunal administratif )に不服申立をすることができ、かか
る裁判所が当該申立の実体を審理する。ただし、不服申立がなされた場合も決定の効
力は停止されない。当該申立は、争われている決定の通知日から1か月以内になされ
なければならず、これが満たされない場合は申立ができない。登録の取消の決定が効
力を発生した場合、ルクセンブルクの地方裁判所は、検察官または CSSF の要請に基づ
き、該当するルクセンブルクの UCI の解散および清算を決定する。
2.3.1.3.1. 1972 年 12 月 22 日付大公規則に規定する投資信託( fonds d'investissement )の定義は、 1991 年
1月 21 日付 IML 通達 91 / 75 の中の一定の基準により解釈の指針を与えられている。なお、上記定
義によれば、投資信託とは、「その法的形態の如何にかかわらず、すべての契約型ファンド、
すべての投資法人およびその他の同様の実体を有し、証券または譲渡性の有無を問わずその他
の証書、およびかかる証券もしくは証書を表章しまたはその取得権を与える一切の証書の公募
または私募によって公衆から調達した資金を集合的に投資することを目的とするもの」とされ
ている。上記の定義は、 2010 年法の第5条、第 25 条、第 38 条、第 89 条、第 93 条および第 97 条の
規定と本質的に同様である。
2.3.1.3.2. 1945 年 10 月 17 日大公規則は銀行監督官の職を創立したが、 1983 年5月 20 日法によって創立され
た金融庁( Institut Monétaire Luxembourgeois )( IML )によりとってかわられた。 IML は、
1998 年4月 22 日法によりルクセンブルク中央銀行に名称変更され、また 1998 年 12 月 23 日法によ
り、投資信託を規制し監督する権限は、 CSSF に移転された。
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2010 年法に規制される投資信託に関連する CSSF の権限と義務は、 2010 年法第 133 条に定められて
いる。
2.3.1.3.3. 2010 年法第 21 章は、投資法人(または、 FCP の場合は管理会社)に、投資家に提供されるべき情
報という観点から義務を課している。
従って、投資法人/管理会社( FCP の場合)は、目論見書、年次報告書および半期報告書を公表
しなければならない(監査済年次報告書および監査済または未監査の半期報告書が、それぞれ
4か月および2か月以内に公表されなければならない。)。パートⅡファンドについては、年
次報告書の公表に関する期限が4か月から6か月に延長され、かつ、半期報告書の公表に関す
る期限が3か月に延長される( 2010 年法第 150 条第2項)。
パートⅠファンドに関しては、投資法人/管理会社( FCP の場合)は、投資家向けの重要投資家
情報の記載を含む文書(ルクセンブルク語、フランス語、ドイツ語または英語)(以下「 KII 」
という。)を作成しなければならない( 2010 年法の第 159 条を参照のこと)。 KII は、該当する
UCITS の本質的な特徴について適切な情報を含んでいなければならず、募集される投資商品の性
質およびリスクについて投資家が合理的に理解することができ、結果として、提供された情報
に基づき投資決定ができるように記載されなければならない。
KII は、該当する UCITS について、以下の必須要素に関する情報を提供する。
(a) UCITS の識別情報
(b)投資目的および投資方針の簡単な説明
(c)過去の運用実績の提示、または該当する場合は運用実績のシナリオ
(d)原価および関連手数料
(e)関連する UCITS への投資に伴うリスクに関連する適切な指針および警告を含む、投資につ
いてのリスク/利益プロファイル。
これらの必須要素は、他の文書を参照することなく投資家にとって理解しやすいものでなけれ
ばならない。
KII は、提案されている投資に関する追加情報の入手場所および入手方法(請求に応じていつで
も無料により、目論見書ならびに年次報告書および半期報告書を入手できる場所および方法、
ならびにかかる情報を投資家が入手できる言語を含むが、それらに限らない。)を明示する。
KII は、簡潔に、かつ、非専門用語により記載される。比較できるように共通の形式により作成
され、かつ、小口投資家が理解しやすいように提示される。
KII は、当該 UCITS が 2010 年法第 54 条に従いその受益証券を販売する旨通知されている場合は、
すべての加盟国において、翻訳以外の変更または追補なしに使用される。
2010 年法第 21 章は、さらに以下の要件を定めている( 2010 年法第 155 条および第 156 条)。
- UCI はその目論見書および目論見書の変更ならびに年次報告書および半期報告書を CSSF に提
出しなければならない。
- 目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書は、請求により無料で
投資家に提供されなければならない。
- 目論見書は、耐久性ある媒体またはウェブサイトで交付することができる。ハード・コ
ピーは、いずれの場合も、投資家の請求により無料で提供される。
- 年次報告書および半期報告書は、目論見書および UCITS に関する KII に指定された方法によ
り投資家が入手できる。年次報告書および半期報告書のハード・コピーは、いずれの場合
も、投資家の請求により無料で提供される。
欧州連合理事会は、 2014 年 10 月 24 日に、パッケージ型小口投資家向け保険ベース投資商品
( PRIIP )の重要情報文書に関する EU 規則( EU 規則 1286 / 2014 )を採択した。同 EU 規則は、小口
投資家に対する投資商品の開示に関する統一規則を定めており、かかる投資家が小口投資家向
け投資商品の重要な性質およびリスクを理解し、異なる商品の特質を比較できるようにするこ
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とを目的としている。 KII を作成する義務は、 PRIIP (投資信託を含む。)が小口投資家にも入
手可能となる場合に適用される。
UCITS は、 PRIIP の定義を満たす投資信託であるが、同 EU 規則は、 UCITS の販売者に対して施行か
ら5年間の移行期間を認め、かかる販売者は、当該期間中は同規則の条件を免除される。
2.3.1.4. 2010 年法によるその他の要件
(ⅰ)公募または販売の承認
2010 年法第 129 条第1項は、すべてのルクセンブルクのファンドはその活動を行うためには
CSSF の認可を受けなければならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010 年法第 129 条第2項は、 CSSF が設立文書および預託機関の選定を承認した場合にのみ
ファンドが認可される旨規定している。これらの条件のほか、かつ、 2013 年法第3条に規
定される一部修正に従い、 2010 年法パートⅡに服する UCI は、 2010 年法第 88 -2条第2項
a)に従い任命を受ける外部 AIFM が同条に基づき事前に認可を受けた場合にのみ認可され
るものとする。 2010 年法パートⅡに服する、同法第 88 -2条第2項b)に規定する内部的
に管理される UCI は、同法第 129 条第1項に基づき要求される認可のほか、かつ、 2013 年法
第3条に規定される一部修正に従い、 2010 年法第 88 -2条第2項b)に従い認可を受けな
ければならない。
(ⅲ)外国で使用される目論見書等が当該国の証券取引法に基づいて CSSF に提出された場合の事
前の意見確認
CSSF の監督に服する投資信託が定めるルクセンブルクの目論見書は、 CSSF に事前の意見確
認を得るために提出することが要求されている。
2005 年4月6日付 CSSF 通達 05 / 177 ( 2002 年法体制において発令されているが 2010 年法の下
でも適用される。)に基づき、販売用資料、それが利用される外国の権限ある当局によっ
て監督されていない場合であっても、意見を求めるために、かかる文書を CSSF に提出する
必要はない。ただし、 CSSF の監督に服する者および会社は、提供する業務につき誤解を招
くような宣伝資料を発行してはならず、および必要に応じてこれらの業務に固有の特定の
リスクにつき言及することにより、ルクセンブルク内外の金融界の行為準則を引き続き遵
守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルクの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用
いられる外国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(ⅳ)目論見書の記載内容
目論見書は、投資家に提案された投資について投資家が知識に基づいた判断を行えるよう
にするための必要な情報、特に付随するリスクに関する情報を含むものでなければならな
い。目論見書は、投資商品の如何にかかわらず、投資信託のリスク面について明確かつ容
易に理解できる説明を含むものでなければならない。この目論見書は、少なくとも 2010 年
法添付スケジュールAに記載される情報を含まなければならない。ただし、これらの情報
が当該目論見書に付属する設立文書に既に記載されている場合はこの限りではない。
(ⅴ)誤導的な表示の禁止
2010 年法第 153 条は、目論見書の必須要素は常に更新されなければならない旨規定してい
る。
(ⅵ)財務状況の報告および監査
1915 年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は前営業年度の貸借対照表、損益計
算書を毎年株主に提出し、かつ貸借対照表および損益計算書が商業および法人登記所に提
出されている旨を RESA に公告する義務を負っている。
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2010 年法第 154 条は、投資信託が年次報告書に記載される財務情報は承認された法定監査人
( réviseur d'entreprises agréé )による監査を受けなければならない旨規定している。
監査人は、その義務の遂行にあたり、 UCI の報告書またはその他の書類に投資家または CSSF
向 けに提供された情報が当該 UCI の財務状況および資産・負債を正確に記載していないと確
認した場合は、監査人は直ちに CSSF に報告する義務を負う。監査人は、 CSSF に対して、監
査人がその職務遂行に当たり知りまたは知るべきすべての点について CSSF が要求するすべ
ての情報または証明を提供しなければならない。
2004 年1月1日から有効な CSSF 通達 02 / 81 に基づき、 CSSF は、監査人( réviseur
d'entreprises agréé )に対し、各 UCI について毎年、前会計年度中の UCI の業務に関するい
わゆる「長文報告書」を作成するよう求めている。 CSSF 通達 02 / 81 により、監査人はかか
る長文報告書において、 UCI の運用(その中央管理事務者および預託機関を含む。)および
(資金洗浄防止規則、評価規則、リスク管理およびその他特別の管理について)監督手続
が整っているかどうかの評価を行わなければならない。報告書はまた、 UCI の受益証券がイ
ンターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間における投資家からの
苦情も記載しなければならない。通達では、かかる報告書の目的は UCI の状況を全体的にみ
ることであると述べている。
(ⅶ)財務報告書の提出
2010 年法第 155 条は、ファンドは年次報告書および半期報告書を CSSF に提出しなければなら
ない旨規定する。さらに、ファンドは、請求に応じて、管理会社の所在加盟国の管轄当局
にこれらの文書を提出しなければならない。
IML 通達 97 / 136 ( CSSF 通達 08 / 348 および CSSF 通達 15 / 627 により改正済)に基づき、 2002
年法(現在の 2010 年法)に基づきルクセンブルクで登録されているすべての投資信託は月
次および年次の財務書類を CSSF に提出しなければならない。さらに、 2015 年 12 月3日、
CSSF は、 CSSF - U1.1 報告に対する新たな月次報告に関する通達 15 / 627 を発行した。
(ⅷ)違反に対する罰則規定
ルクセンブルクの 1915 年法および 2010 年法に基づき、投資信託の管理・運営に対して形式
を問わず責任を有する1人または複数の取締役もしくはその他の者が、同法の規定に違反
した場合、禁固刑および/または罰金刑に処される。
2.3.2. マネー・ロンダリングおよびテロリスト資金供与の防止に関する法律および規則
2.3.2.1 2004 年 11 月 12 日法(以下「 AML / CTF 法」という。)および CSSF 規則 12 - 02
CSSF は、法律で定められたその使命の枠組みにおいて、その監督、認可または登録の対象となる
すべての者が専門家としての AML / CTF の義務を遵守することを確保する責任を負っている。
CSSF は、その職務を遂行する目的において、 AML / CTF 法および CSSF 規則 12 - 02 に定めるすべての
監督および調査の権限を有する。例えば、 CSSF は、自らが必要とみなすあらゆる文書にアクセス
し、その写しを取得する権利を有する。 CSSF はまた、特にかかる者を召喚することにより、また
は、立入検査を実施することにより、その監督の対象となるあらゆる者に対して情報を請求する
ことができる。
CSSF の AML / CTF の監督の対象となる者が AML / CTF に関する規定を遵守しない場合、 CSSF は、かか
る者に対して差止命令を行う権限を有する。 CSSF が設定した期限の満了後も監督対象者が状況を
是正しない場合、 CSSF は、かかる者に対して引き続き行政上の制裁を課すことができる。
さらに、 CSSF は、制裁を課す広範な権限を有する。 CSSF は、その AML / CTF 監督の対象となる者を
警告、戒告、過料または業務禁止に処することができる。これらの制裁は、通常、 CSSF により公
表される。
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かかる行政上のまたは健全性確保のための制裁は、これに関して適用される法律上の規定に故意
に違反した専門家に対する刑事裁判所による刑事制裁(禁固および/または罰金)を損なうもの
ではない。
2020 年8月 24 日、 CSSF は、マネー・ロンダリングおよびテロリスト資金供与防止に関する CSSF 規
則 12 - 02 を改正する 2020 年8月 14 日付 CSSF 規則 20 - 05 を公表した。同規則は、 2020 年8月 24 日に
発効した。同日、改正された AML / CTF 法の一定の規定に関する詳細を定めた従前の 2010 年2月1
日付大公規則を改正する 2020 年8月 14 日付大公規則も発効した。 CSSF 規則 20 - 05 および 2020 年8
月 14 日付大公規則の目的は、最近の第4次 AML 指令および第5次 AML 指令のルクセンブルク法への
導入に照らして、これらの本文をルクセンブルクの AML / CTF の規制の枠組みに沿ったものにする
ために必要な調整を行うことである。これらの規則がもたらした主な変更は、 AML / CTF 義務に服
し、かつ、 CSSF により規制され、登録され、または監督される専門家(例:金融機関、投資会社
ならびに金融セクター、投資ファンドおよびその管理会社などのその他の専門家)に影響を及ぼ
す。これらの変更は、基本的に、以下のとおりである。
・ 特に投資ファンド業界におけるリスクに基づく手法の実施に関する説明
・ 顧客のデュー・デリジェンス措置の実行に関する明確化
・ 送金に付随する情報に関する規則( EU ) 2015 / 847 により定められる規則の実施
・ 外部委託の取決めの使用に関する明確化
・ 事業上の関係および取引の監督のための内部制度に関する明確化、ならびに
・ CSSF と資金情報局( Cellule de Renseignement Financier )の間における協力の要求に関す
る明確化
2.4. 合併
2010 年法によれば、ルクセンブルクで設立された UCITS は、吸収される側の UCITS としてもまたは吸収
する側の UCITS としても、 UCITS または UCITS のその他のコンパートメントとの、国境を越える合併また
は国内合併の対象となる可能性がある。
合併には3種類ある。
- UCITS (またはそのうちの一または複数のコンパートメント)(以下「吸収される側の UCITS 」と
いう。)が、清算することなく、資産および負債の全部を別の既存の UCITS (以下「吸収する側の
UCITS 」という。)に移転する場合
- 2つ以上の UCITS (またはその/それらの一または複数のコンパートメント)が、清算することな
く、資産および負債の全部を、設立した新たな UCITS に移転する場合
- 負債が消滅するまで存続する一または複数の UCITS (またはコンパートメント)が、自らが設立し
た同一の UCITS の別のコンパートメントまたは別の UCITS (またはコンパートメント)に資産を移
転する場合
吸収される側の UCITS (一部または全部が吸収される)がルクセンブルクで設立された場合、合併は
CSSF から事前の承認を受ける。
吸収する側の UCITS がルクセンブルクで設立された場合、 CSSF の役割は、吸収される側の UCITS の所在
国規制機関と緊密に共同して、当該 UCITS の投資家の利益を保護することである。
吸収される側の UCITS および吸収する側の UCITS 双方の預託機関(複数の場合もある。)は、合併の条
件のドラフト(特に、合併の種類、合併日付、および移転される資産を記載しているもの)が UCITS 文
書だけでなく 2010 年法を遵守していることを、声明書において個別に確認しなければならない。
吸収される側の UCITS がルクセンブルクにある場合、 2010 年法第 67 条は、 CSSF は以下の一連の情報を提
供されていなければならないと定めている。
a)吸収される側の UCITS および吸収する側の UCITS により正式に承認された、合併案の共通の条件の
ドラフト
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b)目論見書および吸収する側の UCITS が別の加盟国で設立された場合、 UCITS 指令第 78 条において言
及されている、目論見書および重要投資家情報の最新情報
c) 2010 年法第 70 条に従い、 2010 年法第 69 条第1項a)、f)およびg)に記載されている詳細が
2010 年法および約款またはそれぞれの UCITS の設立証書の要件を遵守していることを立証したとい
う、吸収される側の UCITS および吸収する側の UCITS の各預託機関による声明書。吸収する側の
UCITS が別の加盟国で設立された場合、吸収する側の UCITS の預託機関により発行されたこの声明
書は、 UCITS 指令第 41 条に従い、 2010 年法第 40 条第1項a)、f)およびg)に記載された詳細
が、 UCITS 指令および UCITS の約款または設立証書の要件を遵守していることが立証されているこ
とを確認するものである。
d)吸収される側の UCITS および吸収する側の UCITS がそれぞれの受益者に提供することを予定してい
る、合併案に関する情報
ファイルの記入が完了すると、 CSSF は吸収する側の UCITS の規制機関と連絡を取り、 20 就業日以内に承
認される。
吸収される側の UCITS および吸収する側の UCITS がルクセンブルクにある場合、それらの受益者は、自
己の投資対象に関する影響可能性に対し説明を受けた上で決定し、ならびに 2010 年法第 66 条第4項お
よび第 73 条に基づく自己の権利を行使することを可能にする等の、合併案に関する適切かつ正確な情
報を提供されるものとする。
2010 年法第 73 条(1)によれば、吸収される側の UCITS および/または吸収する側の UCITS がルクセン
ブルクで設立された場合、受益者は、投資回収費用に応じるために UCITS により留保されるものを除
き、手数料なしに、自己の受益証券の買戻しまたは償還を請求する権利、または可能な場合には、類
似する投資方針を有し、かつ同じ管理会社により管理されている別の UCITS の受益証券、または当該管
理会社が共通の経営陣もしくは支配権により関連しもしくは実質的に直接もしくは間接保有により関
連しているその他の会社により管理されている別の UCITS の受益証券に転換することを請求する権利を
有する。この権利は、吸収される側の UCITS の受益者および吸収する側の UCITS の受益者が 2010 年法第
72 条に従い合併案につき情報を提供された時点から有効となるものとし、 2010 年法第 75 条第1項で言
及されている交換率を計算する日付の5就業日前に消滅するものとする。
以下の項を損なうことなく、ルクセンブルクで法人形態で設立された UCITS の設立文書は、受益者総会
または取締役会または重役会(該当する場合)のうちの誰が、別の UCITS との合併の発効日を決定する
資格を有するかを予定しておかなければならない。ルクセンブルクで設立された FCP の法的形態を有す
る UCITS については、これらの UCITS の管理会社は、約款で別途規定されていない限り、別の UCITS との
合併の発効日を決定する資格を有する。約款または設立証書が受益者総会による承認を規定している
場合、これらの文書は、適用される定足数要件および多数要件を規定しなければならない。ただし、
受益者による合併の共通の条件のドラフトの承認については、かかる承認は、総会に出席または代理
出席している受益者による投票総数の 75 %を超えることまでは必要としないが、少なくとも単純過半
数により採用されなければならない。
約款または設立証書に特定の規定がない場合、合併は、コモン・ファンドの法的形態を有する吸収さ
れる側の UCITS の管理会社により、および法人形態の吸収される側の UCITS の総会に出席または代理出
席している受益者の投票総数の単純過半数により決定する受益者総会により、承認されなければなら
ない。
吸収される側の UCITS が消滅する投資法人である場合の合併については、合併の発効日は、定款(本項
の規定が適用されることが了解されている。)に規定されている定足数要件および多数要件に従い決
定を行う吸収される側の UCITS の受益者総会により決定されなければならない。
消滅する吸収される側の UCITS については、合併の発効日は、公正証書により記録されなければならな
い。
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合併する UCITS が消滅する FCP である合併については、約款に別段の定めがある場合を除き、合併の効
力発生日を当該 UCITS の管理会社が決定しなければならない。合併により消滅する契約型投資信託につ
いては、 1915 年法の規定に基づき、合併の効力発生日に関する決定は、商業および法人登記所に宣言
さ れなければならず、かつ、当該決定の商業および法人登記所への宣言の通知の方法により RESA に公
告されなければならない。
合併が上記規定により受益者の承認を要求する限りにおいて、当該 UCITS の約款または設立証書が別途
規定していない限り、合併に関係するコンパートメントの受益者の承認のみが必要であるものとす
る。
2.5. 清算
2.5.1. 投資信託の清算
2010 年法は、ルクセンブルク法の下で設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を規定
している。
FCP または SICAV の存続期間が終了した場合、約款の規定に基づき FCP が終了した場合または株主決議
によって会社型投資信託が解散された場合には、定款または約款の規定に基づいて清算が行われ
る。法は、以下の特別な場合を規定している。
2.5.1.1 FCP の強制的・自動的解散
a.約款で定められていた期間が満了した場合。
b.管理会社または預託機関がその機能を停止し、その後2か月以内にそれらが代替されない場
合。
c.管理会社が破産宣告を受けた場合。
d.連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下
回った場合。
(注)純資産価額が最低額の3分の2を下回っても自動的には清算されないが、 CSSF は清算を命じることができる。この
場合、管理会社が清算を行う。
2.5.1.2. SICAV については以下の場合には特別株主総会に解散の提案がなされなければならない。
a.資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数は特
になく、単純多数決によって決定される。
b.資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数は特になく、当該投資信
託の解散の決定はかかる総会に出席した株主の株式数の4分の1をもって決定される。
総会は、純資産が最低資本金の3分の2または4分の1(場合による)を下回ったことが確認さ
れた日から 40 日以内に開催されるように招集されなければならない。
2.5.1.3. ルクセンブルク法の下で存続するすべての投資信託は、 CSSF による登録の取消または拒絶および
それに続く裁判所命令があった場合に解散される。
2.5.2. 清算の方法
2.5.2.1. 通常の清算(裁判所の命令によらないもの)
清算は、通常次の者により行われる。
a) FCP
管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれば)に基づき受益者
によって選任された清算人。
b)会社型投資信託
株主総会によって選任された清算人。
清算は、 CSSF がこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とする
( 2010 年法第 145 条第1項)。
清算人がその就任を拒否し、または CSSF が提案された清算人の選任を承認しない場合は、 CSSF を
含む利害関係者は、他の清算人の選任を地方裁判所の商事部門に申請することができる。
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清算の終了時に、受益者または株主に送金できなかった清算の残高は、原則として、ルクセンブ
ルクの国立機関である“ Caisse de Consignation” にエスクロー預託され、ルクセンブルクの法
令 に従いその時点で予見される期間内において、権限を有する者は同機関より受領することがで
きる。
2.5.2.2. 裁判所の命令による清算
地方裁判所商事部門は、 CSSF の請求によって投資信託を解散する場合、 2010 年法第 143 条および裁
判所命令に基づく手続に従い CSSF の監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務は、裁判
所に清算人の報告が提出された後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上記
2.5.2.1. に記載された方法で預託される。
2.6. 税制
以下は現在ルクセンブルクにおいて有効な法律の一定の側面(ただし網羅的ではない)についての理
解に基づくものである。
2.6.1. ファンドの税制
2.6.1.1. 固定登録税
出資税に関する会社に適用ある規則を改定する 2008 年 12 月 19 日法に従い、設立に際しては、ルク
センブルクの全会社に対して、 75 ユーロの固定登録税が課税される。
2.6.1.2. 年次税
2010 年法第 174 条第1項に従い、ルクセンブルクの法律の下に存続する投資信託は、以下の場合を
除き純資産価額に対して年率 0.05 %の年次税を各四半期末に支払う。
2010 年法第 174 条第2項に従い、軽減された年率 0.01 %が以下について適用される。
- 短期金融商品への集団的投資および信用機関への預金を唯一の目的とするルクセンブルクの
投資信託
- 金融機関への預金を唯一の目的とするルクセンブルクの投資信託
- 2010 年法に規定された複数のコンパートメントを有する UCI の個別のコンパートメントおよび
UCI 内で発行された証券の個別のクラス、または複数のコンパートメントを有する UCI の個別
のコンパートメント内で発行された証券の個別のクラス。ただし、かかるコンパートメント
やクラスの証券は機関投資家によって保有されなければならない。
2010 年法第 174 条における「短期金融商品」の概念は、 2010 年法第 41 条の投資制限における概念よ
り広いものであり、 2003 年4月 14 日付大公規則において、譲渡可能証券であるか否かにかかわら
ず、債券、譲渡性預金証書( CD )、預託証券およびその他類似のすべての証券を含む一切の債務
証券および債務証書として定義されている。ただし、関係する投資信託による取得時に、当該証
券の当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券に関係する金融商品を考慮した上で、 12
か月を超えない場合、または当該証券の要項で、当該証券の金利が少なくとも年に1回市場の状
況に応じて調整される旨定められている場合に限られる。
2010 年法第 175 条はまた、以下について年次税の免除を規定している。
a)他の UCI において保有される受益証券/投資口により表される資産の価額。ただし、当該受益
証券/投資口が、 2010 年法第 174 条または 2007 年法第 68 条または 2016 年法第 46 条に規定される
年次税をすでに課されていることを条件とする。
b)以下の UCI および複数のコンパートメントを有する UCI の個々のコンパートメント
(ⅰ)その受益証券が機関投資家の保有と限定される場合
(ⅱ)その唯一の目的が短期金融商品への集合的投資および信用機関への預金である場合
(ⅲ)そのポートフォリオ満期までの加重残余期間が 90 日を超えない場合
(ⅳ)公認の格付機関から最高の格付を取得した場合
UCI またはコンパートメント内に複数のクラスが存在する場合、年次税の免除は、その証券が機関
投資家のために留保されるクラスにのみ適用される。
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c)その投資口または受益証券が、(ⅰ)従業員のために一もしくは複数の雇用者の主導により
創設された退職金運用機関または同様の投資ビークルおよび(ⅱ)従業員に退職金を提供す
る ために自らが保有する資金を投資する一もしくは複数の雇用者の会社のために留保される
UCI およびそのコンパートメント。
d)主な目的が小規模金融マイクロ・ファイナンス機関への投資である UCI および複数のコンパー
トメントを有する UCI の個々のコンパートメント
e)以下の UCI および複数のコンパートメントを有する UCI の個々のコンパートメント
(ⅰ)その証券が定期的に営業し、公認され、かつ公開されている一つ以上の証券取引所も
しくは別の規制市場において上場または取引されており、かつ、
(ⅱ)一つ以上の指数の運用実績を複製することを唯一の目的とするもの。
UCI またはコンパートメント内に複数のクラスが存在する場合、年次税の免除は、(ⅰ)の条件を
満たすクラスにのみ適用される。
2.6.2. 日本の投資主または受益者/ルクセンブルクに居住しない投資主または受益者への課税関係
現在のルクセンブルク法のもとにおいては、契約型および会社型の投資信託ともに、投資信託自体
または投資信託の投資主もしくは受益者が、当該ファンドの投資証券または受益証券について、通
常の所得税、株式譲渡益課税(キャピタル・ゲイン課税)、資産税または相続税を課せられること
はない。ただし、当該投資主または受益者がルクセンブルク大公国に住所、居所または恒久的施
設/常駐者を有している場合は、この限りでない。
契約型投資信託または会社型投資信託がその組入証券について受領する配当および利子について
は、当該配当の支払国において源泉課税を受けることがある。
2.6.3. 投資主または受益者への課税関係
ルクセンブルク法について概説すると、契約型および会社型の投資信託ともに、原則として、投資
信託自体または投資信託の投資主もしくは受益者が、当該ファンドの投資証券または受益証券につ
いて、通常の所得税、資産税または相続税を課せられることはない。ただし、当該投資主がルクセ
ンブルク大公国に住所、居所または恒久的施設/常駐者を有している場合については、この限りで
ない。
ルクセンブルクに居住しない FCP ( UCITS またはパート ⅡUCI )の受益者は、ルクセンブルクの株式譲
渡益課税(キャピタル・ゲイン課税)を課せられることはない。ただし、関連する二重課税防止条
約の規定(もしあれば)の適用の下、かかる受益者が、 FCP ( UCITS またはパート ⅡUCI )を通じて、
ルクセンブルク籍企業( SICAR 、法人形態の投資信託または同族管理会社を除く。)の資本金の 10 %
を超えて保有する場合はこの限りでなく、また、( ⅰ )当該会社の株式が取得後6か月以内に処分
される場合、また( ⅱ )当該受益者が 15 年を超えてルクセンブルクの居住者であり、かつ、その受
益証券の譲渡の前5年以内にルクセンブルクの居住者でなくなった場合はこの限りでない。
契約型投資信託または会社型投資信託がその組入証券について受領する配当および利子について
は、当該配当および利子の支払国において源泉課税を受けることがある。
現在、 2010 年法に基づく投資信託としての資格を有するルクセンブルクの法人の投資主または FCP の
受益者のいずれに対しても、かかる法的主体によって販売された投資信託の受益証券に関する分配
金または実現された元本の値上がり益に関し、ルクセンブルクの源泉徴収税が課されることはな
い。
2.6.4. 付加価値税
ルクセンブルク付加価値税(以下「 VAT 」という。)の法制に基づき、法人型の投資信託(すなわ
ち、 SICAV 、 SICAF または SICAR )および契約型の投資信託(すなわち、 FCP )は、 VAT の目的で課税対
象者としての地位を有する。したがって、投資ファンドは、ルクセンブルクにおいて付加価値税の
控除を受ける権利なしに、付加価値税の課税対象者とみなされる。
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ルクセンブルクでは、ファンド・マネジメント・サービスとして適格なサービスに対して、付加価
値税の免除が適用される。そのような投資信託(または FCP の場合はその管理会社)に提供されるそ
の他のサービスは、潜在的に VAT を引き起こし、ルクセンブルクの投資信託/その管理会社の VAT 登
録 を必要とする可能性がある。そのような VAT 登録の結果、投資信託/その管理会社は、ルクセンブ
ルクにおいて海外から購入した課税サービス(または一定の商品)に支払うべきと扱われる VAT を自
己評価する義務を履行する立場にたつ。
ルクセンブルクでは、投資ファンドの受益者に対する支払いに関して、そのような支払いが投資
ファンドの受益証券の購入に関するものであり、従って、投資ファンドに提供される課税サービス
に対するものとして受領される対価を構成しない限りにおいて、原則として VAT 債務は発生しない。
2016 年9月 30 日、ルクセンブルクの VAT 当局は、企業の取締役の VAT の状況およびその活動に対する
VAT の取扱いに関する通達第 781 号(以下「通達第 781 号」という。)を公表した。
通達第 781 号において、ルクセンブルクの VAT 当局は、独立取締役が VAT の対象者であることを改めて
強調した。さらに、通達第 781 号は、使用者のために取締役として行動する従業員は付加価値税の対
象とならず、したがって付加価値税の登録義務を負わないことを明確にした。付加価値税(もしあ
れば)の登録義務は使用者にある。
しかしながら、通達第 781 号は、会社形態の投資ファンドの取締役およびマネージャーの報酬、管理
会社またはジェネラル・パートナーの取締役およびマネージャーの報酬(後者の場合、ジェネラ
ル・パートナーの企業活動に関するものを除く)に対する付加価値税の免除の適用に関しては触れ
ていない。欧州の法理によれば、 VAT の免除は、関連するサービスがファンドの運営にとって「特別
かつ不可欠な」ものとして適格な場合に与えられる。
管理会社の取締役に支払われる報酬は、管理会社(契約型投資信託/ FCP および管理会社を指定した
法人)のファンドの管理に関する部分は免除されるべきである一方、管理会社(法人)の経営に関
する部分は付加価値税の対象となる。管理会社の取締役は、付加価値税の免除の適用を実証できる
立場になければならない。
2.6.5. 共通報告基準(以下「 CRS 」という。)
本条において使用される大文字で始まる用語は、本書に別段の定めがない限り、以下に定義される
CRS 法に規定される意味を有する。
ファンドは、指令 2014 / 107 / EU を施行する 2015 年 12 月 18 日付ルクセンブルク法(随時改正または補
完される。)(以下「 CRS 法」という。)に定められる CRS の対象となる場合がある。上記指令は、
2014 年 10 月 29 日に署名され 2016 年1月1日付で発効した金融口座情報の自動的な情報交換に関する
OECD の多国間の権限ある当局間の契約に加え EU 加盟国間の金融口座情報の自動的な情報交換を規定
するものである。
CRS 法の条項に基づいて、ファンドは、ルクセンブルクの報告金融機関として扱われることが予測さ
れる。
CRS 法の条件に基づき、ファンドは毎年、 LTA 、名称、住所、居住加盟国、 TIN 、ならびに(ⅰ) CRS
法の意味における口座保有者である各報告対象者の場合および(ⅱ) CRS 法の意味における受動的非
金融機関事業体の場合、報告対象者である各支配対象者の生年月日および出生地に報告することを
要求されることがあえう。 LTA は、当該情報を外国の税務当局に開示することができる。
ファンドが CRS 法に基づく報告義務を履行する能力は、各投資家がファンドに各投資家の直接または
間接的な所有者に関する情報を含む情報を、必要な根拠書類とともに提供することに依存する。
ファンドの要請に応じて、各投資家はファンドにかかる情報を提供することに同意するものとす
る。
報告対象者に関連する情報は、 CRS 法に定められる目的のために毎年 LTA に開示される。 LTA は、最終
的に、その責任の下、一または複数の報告対象法域の管轄当局に対し、報告された情報を提供す
る。特に、報告対象者は、取引明細書の発行により報告対象者が行った特定の取引が報告対象者に
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対して報告されること、および、かかる情報の一部に基づいて LTA に対する毎年の開示が行われる旨
が通知される。
ファンドは、 CRS 法によって課される税金または罰金を回避するため、課された義務を履行しようと
するが、ファンドがこれらの義務を履行できることを保証することはできない。ファンドが CRS 法の
結果として課税または罰金の対象となった場合、投資家が保有する持分の価値は重大な損失を被る
可能性がある。
ファンドの文書要求を遵守しない投資家は、当該投資家による情報提供の不履行に起因してファン
ドまたは管理会社に課される税金および罰金を負担させられることがあり、また、ファンドはその
独自の裁量によって当該投資家の持分を償還することができる。
投資家は、 CRS 法が投資に与える影響について、自らの税務顧問に相談したり、専門的な助言を求め
るべきである。
2.6.6. FATCA
本項において使用される大文字で始まる用語は、本書に 別段の定めがない限り 、 FATCA 法(以下に定
義される。)に規定される意味を有する。
ファンドは、いわゆる FATCA 規制の対象となる可能性があり、同規則は、原則として、 FATCA を遵守
していない非米国金融機関および米国人による非米国事業体の直接または間接保有を米国内国歳入
庁に報告することを義務付けている。 FATCA の実施プロセスの一環として、米国政府は、一定の外国
法域と政府間協定について交渉しており、かかる協定は、当該外国法域において設立され FATCA の対
象となる事業体の報告要件および遵守要件を合理化することを目的とする。
FATCA の実施プロセスの一環として、ルクセンブルクは、 2015 年7月 24 日付のルクセンブルク法(随
時改正または補完される。)(以下「 FATCA 法」という。)により実施されたモデル1政府間協定を
締結した。この協定は、ルクセンブルクに所在する金融機関が、必要に応じて、特定米国人が保有
する金融口座に関する情報をルクセンブルク税務当局(以下「 LTA 」という。)に報告することを義
務付けている。
FATCA 法の条項に基づき、ファンドは、ルクセンブルクの報告金融機関として扱われることが予測さ
れる。
このような状態においては、ファンドにはすべての投資家に関する情報を定期的に入手し、検証す
る義務が課される。ファンドの要請に応じて、各投資家は、金融機関以外の外国事業体(以下
「 NFFE 」という。)の場合、当該 NFFE のコントローリング・パーソンの情報を含む一定の情報を、
必要な根拠書類とともに提供することに同意するものとする。同様に、各投資家は、例えば、新し
い郵送先住所または新しい居住先住所など、その地位に影響を及ぼす情報を 30 日以内にファンドに
積極的に提供することに同意するものとする。
FATCA 法は、 FATCA 法の目的のために、ファンドに投資家の名前、住所および納税者識別番号(入手
可能な場合)ならびに口座残高、収益および総収入(非網羅的リスト)などの情報を LTA に開示する
ことを要求する可能性がある。当該情報は、 LTA により米国内国歳入庁に報告される。
受動 NFFE としての適格性を有する投資主は、該当する場合、そのコントローリング・パーソンに対
し、ファンドが彼らの情報を処理する旨を通知することを約束する。
さらに、ファンドは個人データの処理に責任を負い、各投資家は LTA に通知されたデータにアクセス
し、必要に応じて当該データを修正する権利を有する。ファンドが入手したデータは、データ保護
に関する適用法案に従って処理されるものとする。
ファンドは、 FATCA の源泉徴収税の賦課を回避するため、課された義務を履行しようとするが、ファ
ンドがこれらの義務を履行できるという保証はない。 FATCA 制度によってファンドが源泉徴収税また
は課徴金の対象となった場合、投資家が保有する投資証券/受益証券の価値は重大な損失を被る可
能性がある。ファンドが各投資家からかかる情報を入手し、それを LTA に送付しない場合、米国の源
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泉所得の支払いならびに米国の源泉金利および配当を生じさせる可能性のある財産またはその他の
資産の売却収入に対して、課徴金および 30 %の源泉徴収税が課される可能性がある。
ファンドの書面による要請に従わない投資家は、当該投資家による情報提供の不履行に起因して
ファンドに課される税金を負担させられることがあり、ファンドはその独自の裁量により、当該投
資家の持分を償還することができる。
仲介者を通じて投資を行う投資家は、仲介者がこの米国の源泉徴収税および報告制度を遵守するか
どうか、またどのように遵守するかを確認するように注意するべきである。
投資家は、上記の要件に関して米国税務顧問に相談するか、専門的な助言を求めるべきである。
3.ルクセンブルクの専門投資信託(以下「 SIF 」という。)
2007 年2月 13 日、ルクセンブルク議会は、 2007 年法を採択した。
2007 年法の目的は、その証券が公衆に販売されない投資信託に関する 1991 年7月 19 日法を廃止し、洗練
された投資家向けの投資信託のための新法を定めることであった。
既存の機関投資信託は、自動的に 2007 年2月 13 日付で、 2007 年法に準拠する SIF になった。
3.1. 範囲
SIF 制度は、(ⅰ)その証券が一または複数の情報に精通した投資家向けに限定される UCI および
(ⅱ)その設立文書により SIF 制度に服する UCI に特別に適用される。
さらに、 SIF は、リスク分散原則に従う投資信託であり、それにより UCI としての適格性も有してい
る。かかる地位は、特に EU 規則 2017 / 1129 (改正済)等の各種欧州指令または規則(いわゆる「目論
見書規則」。)の適用可能性の有無について重要性を有する。
SIF は、当該ビークルへの投資に関連するリスクを適切に査定することが可能な情報に精通した投資家
向けのものである。
2007 年法では、機関投資家および専門投資家を含む情報に精通した投資家のみならず、その他の情報
に精通した投資家で、情報に精通した投資家の地位を守ることを書面で確約する投資家で、 125,000
ユーロ以上の投資を行う投資家か、または予定されている投資およびそのリスクを評価する能力を有
することを証明する、金融機関の業務の遂行および追求に関する指令 2013 / 36 / EU に定める金融機
関、金融商品市場に関する指令 2014 / 65 / EU に定める投資会社もしくは UCITS に関連する法律、規則お
よび行政規定の調整に関する UCITS 指令に定める管理会社が行った査定から利益を得られる投資家にま
で、範囲を拡大した定義を規定している。かかる第三カテゴリーの情報に精通した投資家は、洗練さ
れた小口投資家または個人投資家が SIF への投資を認められることを意味する。
SIF 制度に従うためには、具体的に、設立文書(定款または約款)に当該趣旨を明確に記載するかまた
は投資ビークルの募集書類を提出しなければならない。そのため、情報に精通した一または複数の投
資家向けの投資ビークルが、必ずしも SIF 制度に準拠するとは限らないことになる。限られた範囲の洗
練された投資家に限定される投資ビークルは、例えば、ルクセンブルク会社法の一般規則に従い規制
されない会社としての設立を選択することも可能になる。
3.2. 法的構或および機能にかかる規則
3.2.1. 法律上の形態および利用可能な仕組み
3.2.1.1. 法律上の形態
2007 年法は、特に、契約型投資信託(以下「 FCP 」という。)および変動資本を有する投資法人
(以下「 SICAV 」という。)について言及しているが、 SIF が設立される際の基盤となる法律上の
形態を制限していない。そのため、これら以外の法律上の形態も可能である。例えば、受託契約
に基づく SIF の設立も可能である。
・ 契約型投資信託
特性の要約については、 FCP の機能に関する上記 2.2.1 項を参照のこと。
FCP への投資家は、約款がその可能性を規定している場合にのみ、およびその範囲で議決権を行使
することができる。
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・ 投資法人( SICAV または SICAF )
特性の要約については、 SICAV の機能に関する上記 2.2.2 項を参照のこと。
2007 年法に基づき、 SICAV は、 2010 年法に準拠する SICAV の場合のように有限責任会社である必要
はない。 SICAV の形態で創設される SIF は、 2007 年法が列挙する会社の形態、すなわち、公開有限
責任会社、株式による有限責任パートナーシップ、一般有限責任パートナーシップ、特別有限責
任パートナーシップ、非公開有限責任会社または公開有限責任会社として設立される共同組合の
うち一形態を採用することができる。
2007 年法が適用除外を認める場合を除き、投資法人は、ルクセンブルクの 1915 年法の条項に服す
る。しかし、 2007 年法は、 SIF について柔軟な会社組織を提供するためかかる一連の側面に関する
規則とは一線を画している。
3.2.1.2 複数クラスの仕組み
2007 年法は、特に、複数のコンパートメントを有する SIF (いわゆる「アンブレラ・ファン
ド」。)を創設できると規定している。
さらに、 SIF 内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立された SIF のコンパートメント内で
あっても、異なるクラスの証券を創設することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対象投
資家の種類または分配方針について異なる特徴を持つことがある。
3.2.1.3. 資本構造
2007 年法の規定により、 SIF の最低資本金は 1,250,000 ユーロである。かかる最低額は、 SIF の認可
から 12 か月以内に達成されなければならない。これに対し、 2010 年法に準拠する UCI については6
か月以内である。 FCP に関する場合を除き、かかる最低額とは、純資産額よりもむしろ、発行済資
本に支払済の発行プレミアムを加えた額である。
SIF は会社型の形態において、一部払込済の株式/受益証券を発行することができる。株式は、発
行時に1株につき最低5%までの払込みを要する。
上記のように、固定株式資本または変動株式資本を有する SIF を設立することができる。さらに、
SIF は、その変動性とは別に、またはその資本に関係なく(買戻しおよび/または申込みについ
て)オープン・エンド型またはクローズド・エンド型とすることができる。
3.2.2 証券の発行および買戻し
証券の発行および買戻しに係る条件および手続は、 2010 年法に準拠する UCI に適用される規則に比べ
緩和されている。この点について、 2007 年法の規定により、証券の発行および証券の買戻しまたは
償還(該当する場合。)に適用される条件および手続は、さらに厳格な規則を課さずに設立文書に
おいて決定される。そのため、例えば、 2010 年法に準拠する SICAV または FCP の場合のように、発行
価格、償還価格または買戻価格が純資産価格に基づくことを要求されない。したがって、新制度の
下で、 SIF は、(例えば、 SIF が発行したワラントの行使時に)所定の確定価格で株式を発行するこ
とができ、または(例えば、クローズド・エンド型 SIF の場合にディスカウント額を減じるため)純
資産価格を下回る価格で株式を買い戻すことができる。同様に、発行価格は、額面金額の一部およ
び発行プレミアムの一部から構成することができる。
SIF は会社型の形態において、一部払込済株式を発行することができ、そのため、異なるトランシェ
の申込みは、申込みの約定により当初申込時に確認された新規株式の継続申込みによってのみなら
ず、一部払込済株式(当初発行された株式の発行価格の残額は追加の割賦で支払われる。)によっ
ても行うことができる。
3.3. 投資規制
EU 圏外の統一 UCI について定める 2010 年法パートⅡと同様に、 2007 年法は、 SIF が投資できる資産につ
いて相当の柔軟性を認めている。そのため、 CSSF の承認を受けていることを条件にあらゆる種類の資
産に投資しかつあらゆる種類の投資戦略を追求するビークルが、本制度を選択することができる。
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SIF はリスク分散原則を遵守する。 2007 年法は、特別な投資規則または投資制限を規定していないが、
CSSF は特に、 CSSF 通達 07 / 309 を、専門投資信託におけるリスク分散に関して発行し、そこで専門投資
信託がリスク分散原則を遵守するために従う投資制限について詳しく述べている。
アンブレラ型 SIF のコンパートメントは、管理規則または設立証書および目論見書に定められる条件に
従い、以下の条件に基づき同一 SIF (以下「対象ファンド」という。)内の一または複数のコンパート
メントにより発行されるまたは発行された証券またはパートナーシップ持分を引き受け、取得し、お
よび/または保有することができる。
- 対象ファンドは、順次、対象ファンドが投資するコンパートメントには投資しない。
- 対象ファンドの証券に付随する議決権は、適切な会計処理や定期報告を損なうことなく、投資期
間中停止される。
- いずれの場合も、 SIF がかかる証券を保有する限り、 2007 年法上定められる純資産額の最低額を確
認する目的にかかる SIF の純資産額の計算について、当該証券の価額は考慮されない。
3.4 規制上の側面
3.4.1 健全性レジーム
SIF は、 CSSF による恒久的監督に服する規制されたビークルである。しかし、情報に精通した投資家
は小口投資家に対して保証する必要のあるものと同様の保護までは要しないという事実に照らし、
SIF は、承認手続および規制当局の要件の両方について、 2010 年法に従う UCI の場合に比べやや「軽
い」規制上の制度に服する。
2010 年法に従う UCI について、 CSSF は、 SIF の設立文書、 SIF の取締役/マネージャー、中央管理事務
代行会社、預託機関および監査人の選任を承認しなければならない。 SIF の存続期間中、設立文書の
変更および取締役または上記の業務提供業者の変更もまた、 CSSF の承認を必要とする。
2007 年法の規定により、 SIF は、 CSSF による規制当局の承認を得て初めて創設することができる。
2007 年法に従う SIF は、 2013 年法が適用される範囲の AIF の資格を自動的に得るわけではない。 SIF
は、 AIF の定義のすべての基準を明確に満たしている場合には、 2013 年法にのみ従う。 2013 年法第2
章に基づき認可される AIFM が管理する SIF に対しては、 2007 年法パート Ⅱ の特定の規定が適用され
る。
3.4.2 預託機関
SIF は、その資産の保管を、ルクセンブルクに登記上の事務所を有する信用機関であるか、もしくは
登記上の事務所が国外に所在する場合にはルクセンブルク支店である信用機関または、金融セク
ターに関する 1993 年法の意味における投資会社に委託しなければならない。投資会社は、当該投資
会社が 2013 年法第 19 条第3項に規定する条件を満たす場合に限り、預託機関としての資格を有する
ものとする。
最初の投資日から5年間に償還請求権を行使することができない FCP および SICAV のうち、主たる投
資方針に従い、 2013 年法第 19 条第8項a)号に基づき保管されなければならない資産に一般に投資
しないか、または、同法第 24 条に基づき投資先企業の支配権を潜在的に取得するために発行体もし
くは非上場会社に一般的に投資するものについては、その預託機関は、 1993 年法修正第 26 -1条の
意味における金融商品以外の資産の専門的預託機関としての地位にあって、ルクセンブルク法に準
拠する主体でもよい。
資産の保管は、「監督」を意味すると理解されるべきである。すなわち、預託機関は、常に SIF の資
産の投資方法ならびに当該資産が利用できる場所および方法を承知していなければならない。これ
は資産の物理的な安全保管を地域の副預託機関に委ねることを妨げるものではない。
2007 年法は、預託機関に対し、 2010 年法により課されるファンドの一定の運用に関する追加の監視
職務の遂行を要求していない。こうした預託機関の職務の軽減は、プライム・ブローカーの相当の
関与に照らし、ヘッジ・ファンドとの関連でとりわけ有益であると思われる。
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下記 3.4.4 に詳述されるとおり、 2007 年法に基づき、投資運用の中核的機能に関する権限は預託機関
に付与することができない。
3.4.3 監査人
SIF の年次財務書類は、十分な専門経験を有すると認められるルクセンブルクの独立監査人による監
査を受けなければならない。
3.4.4 機能の委託
SIF は、事業のより効率的な遂行のため、 SIF を代理してその一または複数の機能を遂行する権限を
第三者に委託することができる。当該場合、以下の条件を遵守しなければならない。
a) CSSF は、上記につき適切に報告を受けなければならない。
b)当該権限付与が SIF に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、 SIF が投資家
の最善の利益のために活動し、または SIF がそのように管理されることを妨げてはならない。
c)当該委託が投資ポートフォリオ運用に関するものである場合、当該権限付与は、投資ポート
フォリオ運用について認可を得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服する自然
人または法人のみに付与される。当該権限付与が慎重な監督に服する国外の自然人または法人
に付与される場合、 CSSF および当該国の監督当局の協力関係が確保されなければならない。
d)上記(c)の条件を充足しない場合、委託は、 CSSF が機能が委託された自然人または法人の選
任を承認する場合に限り、有効となる。当該場合、かかる者は、当該 SIF のタイプに関し十分に
良好な評価と十分な経験を有していなければならない。
e) SIF の取締役会は、機能が委託された自然人または法人が、当該機能を遂行する適格性と能力を
有する者でなければならないこと、また、慎重に選任されることを定めることができる。
f) SIF の取締役会が、委託された活動を常に効率的に監督することができる方策が存在しなければ
ならない。
g)当該権限付与は、 SIF の取締役会が、機能が委託された自然人または法人に常に指示を付与し、
投資家の利益に適う場合には直ちに当該権限付与を取り消すことができるものでなければなら
ない。
h)投資運用の中核的機能に関する権限は、預託機関に付与してはならない。
i) SIF の目論見書は、委託された機能を列挙しなければならない。
3.4.5 リスクの管理
SIF は、ポートフォリオのすべてのリスク概要における自己の投資ポジションおよび自己の持分に伴
うリスクを適切な方法により発見、判定、管理および監視するために、適切なリスク管理システム
を実施しなければならない。
3.4.6 利益相反
SIF は、更に、必要に応じて、 SIF と SIF の事業活動に寄与している者、または SIF に直接または間接
に関係する者との間で発生する利益相反により投資家の利益が損なわれるリスクを最小限に抑える
方法で構築および組織されなければならない。利益相反の可能性がある場合、 SIF は、投資家の利益
の保護を確保する。 SIF は、利益相反のリスクを最小限に抑える適切な措置を実施しなければならな
い。
3.4.7 投資家に提供するべき情報および報告要件
募集書類が作成されなければならない。ただし、 2007 年法は、かかる書類の内容の最少限度につい
て明確に定めていない。募集書類の継続的更新は要求されないが、当該書類の必須要素は、新規証
券が新規投資家に対し発行される際に更新されなければならない。
SIF は、監査済年次報告書をその関係期間の終了から6か月以内に公表しなければならない。
SIF は、ルクセンブルク会社法が課す連結決算書を作成する義務を免除されている。
募集書類および最新の年次報告書は、請求があれば、申込者に無償で提供される。年次報告書は、
請求があれば、投資家に無償で提供される。
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2018 年1月1日以降、 SIF は、 EU 規則 1286 / 2014 に従い、パッケージ型小口投資家向け保険ベース投
資商品の重要情報文書( PRIIPs KID )を作成しなければならない。ただし、パッケージ型小口投資
家 向け保険ベース投資商品が指令 2014 / 65 / EU の別紙Ⅱに定める専門投資家にのみ販売される場合
(かかる制限は、募集書類において開示されるか、または自己申告の形で CSSF に提出されなければ
ならない。)はこの限りでない。
3.5 SIF の税制の特徴
以下はルクセンブルクにおける法律の一定の側面(ただし網羅的ではない)についての理解に基づく
ものである。
SIF は、 0.01 %( 2010 年法に基づき存続する大部分の UCI については、 0.05 %)の年次税を課される。
かかる税金は、各暦四半期末に評価される純資産総額に基づき決定される。 2010 年法と同様の方法に
より、 2007 年法は、年次税を免除している。
年次税の免除を受けるのは、
a)他の UCI が保有する受益証券/投資証券が表章する資産価値。ただしかかる受益証券が RAIF に係る
2007 年法第 68 条、 2010 年法第 174 条または 2016 年7月 23 日法第 46 条によってすでに年次税を課され
ている場合
b)以下の SIF および複数のコンパートメントを有する SIF の個別のコンパートメント
(ⅰ)その唯一の目的が短期金融商品への集合的投資および信用機関への預金であり、
(ⅱ)そのポートフォリオ満期までの加重残余期間が 90 日を超えず、かつ、
(ⅲ)公認の格付機関から最高の格付を取得しているもの。
c)その証券またはパートナーシップ持分が、(ⅰ)従業員のために一もしくは複数の雇用者の主導
により創設された退職金運用機関または同様の投資ビークルおよび(ⅱ)従業員に退職金を提供
するために自らが保有する資金を投資する一もしくは複数の雇用者の会社のために留保される
SIF 。本項の規定は、これらの条件を満たす複数のコンパートメントを有する SIF の個別のコン
パートメントおよび SIF 内または複数のコンパートメントを有する SIF のあるコンパートメント内
に設定された個別のクラスに準用される。
d)主たる目的がマイクロ・ファイナンス機関への投資である SIF および複数のコンパートメントを有
する SIF の個別のコンパートメント
SIF が受け取る所得および実現するキャピタル・ゲインに対し、税金は課されない。
4.リザーブド・オルタナティブ投資ファンド
リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する 2016 年7月 23 日法は、 2013 年法と 2010 年法の両方を
修正し、新たな形態の AIF であるリザーブド・オルタナティブ投資ファンド(以下「 RAIF 」という。)を
導入した。 RAIF は、 AIFMD の範囲内で認可された AIFM により管理され、その受益証券は「十分な情報を得
た」投資家に留保される。その結果、 RAIF は、 CSSF による事前の認可も継続的な(直接的)健全性監督
も受けない。
RAIF 制度の重要な特徴は、以下のように要約することができる。
- 法的構造の柔軟性:ルクセンブルクのすべての法人、パートナーシップおよび契約型法的形態が利
用可能である。 RAIF は変動資本構造を選択することもできる。さらに、 RAIF は、アンブレラ型スト
ラクチャーとして設立することもできる(すなわち、複数のコンパートメントまたはサブファンド
を有する。)。リスク分散の要件は、 RAIF が適格リスク・キャピタル投資のみに投資することを選
択する場合を除き、 SIF に適用される要件と整合したものとなっており、この場合、リスク分散の要
件は適用されない。 RAIF は、採用できるファンド戦略に限定はなく、いかなる資産クラスにも投資
することができるうえ、一定の条件下では資産ポートフォリオの分散も要求されない。
- 適格投資家: RAIF は、情報に精通した投資家向けである。このカテゴリーには、機関投資家、プロ
フェッショナル投資家および最低金額( 125,000 ユーロ)以上を投資する投資家または情報に精通し
た投資家として適格な投資家が含まれる。
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- RAIF は、 CSSF の監督対象とならない。 SIF または SICAR と異なり、 RAIF は、 CSSF による事前の認可に
服さずまた健全性監督を受けることはない。 RAIF は、その設立または設立から 10 日以内にルクセン
ブ ルクの商業・会社登録簿に登録されなければならない。
- 承認された AIFM を任命しなければならないこと: RAIF は自動的に AIF の資格を取得し、ルクセンブル
ク、他の EU 加盟国または場合によっては第三国(ただし AIFMD 運用パスポートが第三国の運用者に利
用可能になった場合のみ)に設立された AIFM を任命しなければならない。
- 税制: RAIF は、 0.01 %の税率での年次税(さまざまな免除規定に服する。)または SICAR に適用され
る税制(すなわち、リスク・キャピタルの収益および増大に適用される節税に完全に服する。)に
服する。 AIF 運用サービスに対する付加価値税の免除も適用される。
- 転換:既存の SIF 、 SICAR および規制されない AIF は、投資家および(該当する場合) CSSF から適切な
承認を得ることを条件に、 RAIF 制度を選択することができる。
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第2【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されています。
2020 年2月 28 日 有価証券報告書(第 13 期)
2020 年2月 28 日 有価証券届出書
2020 年5月 29 日 半期報告書(第 14 期中)
2020 年5月 29 日 有価証券届出書の訂正届出書
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定 義
「累積型株式」 分配金の支払いを行わないファンドの株式をいいます。
「管理事務代行会社」 ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズ SEおよび/または
CSSF の要件に従ってファンドの管理事務代行会社として任命された
その他の者をいいます。
「監査人」 プライスウォーターハウスクーパース、ソシエテ・コオペラティ
ブ、ルクセンブルグをいいます。
「定款」 ファンドの定款(その時々の変更を含みます。)をいいます。
「バークレイズ・グループ」 投資運用会社および英国の 1985 年会社法の第 262 条の目的上同グルー
プのメンバー会社とみなされるその他の会社をいいます。
「基準通貨」 各サブ・ファンドの評価が行われる通貨をいいます(ただし、取締
役により随時変更される場合があります。)。
「取締役会」 ファンドの取締役会をいいます。
「管理会社の取締役会」 管理会社の取締役会をいいます。
「ファンド営業日」 ルクセンブルグと英国の通常の完全な銀行営業日(土日および法定
休日を除きます。)および取締役が随時定めるその他の日をいいま
す。
「クラス」/「クラス株式」 ファンドの株式のクラスをいいます。
「クラスA株式」 クラスA分配型株式および/またはクラスA累積型株式をいいま
す。
「 CSSF 」 ルクセンブルグの金融監督委員会( Commission de Surveillance du
Secteur Financier )をいいます。
「 CSSF 規則」 CSSF の規則(随時変更されます。)をいいます。
「ファンド」 バークレイズ・ポートフォリオ(英文名: Barclays Portfolios
SICAV )をいいます。
「為替ヘッジ運用会社」 投資運用会社および/または CSSF の要件に従ってファンドまたは該
当サブ・ファンドの為替ヘッジ取引業務を提供する者として任命さ
れたその他の者をいいます。
「取引カットオフ時間」 関連する取引日または取締役が決定するその他の日の 14 時 30 分(中
央ヨーロッパ時間)をいいます。
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「取引日」 別段の規定があるサブ・ファンドを除き、各ファンド営業日をいい
ます。
「保管銀行」
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズ SE、および/また
は CSSF の事前の承認を得て、ファンドの保管銀行として任命された
その他の者をいいます。
「指令」「 EU 指令」 譲渡可能有価証券を投資対象とする投資信託/投資法人に関する法
律、規制および行政上の取扱規定の調整に関する 2009 年7月 13 日付
欧州議会および欧州理事会の指令 2009 / 65 / EC をいいます(今後随
時行われる改正を含みます。)
「直接的な投資対象」 投資信託/投資法人の受益証券/株式以外の各サブ・ファンドの投
資対象をいいます。
「取締役」 ファンドの全取締役をいいます。
「海外における販売会社」 ファンド株式を販売する者または販売のアレンジを行う者として主
販売会社が任命した者または会社をいいます。
「日本における販売会社」 SMBC日興証券株式会社をいいます。
「分配型株式」 株主に分配金を支払うファンドの株式をいいます。
「税金および費用」 各サブ・ファンドに関連して、すべての公租公課、取引仲介手数料
および銀行手数料、利息、保管銀行または副保管銀行の手数料(売
却および購入に関して)、譲渡報酬、登録報酬、ならびに各サブ・
ファンドの資産の当初の取得およびその増減またはファンド株式の
創設、発行、販売、乗換えもしくは買戻しまたは投資対象の売買に
係るその他すべての税金、費用および手数料をいいますが、ファン
ド株式の販売および買付の際に代理機関に支払われる手数料または
各サブ・ファンドの株式の純資産価格の確定の際に考慮される手数
料、税金またはその他の費用は含まれません。
「適格国」 EU 加盟国、 OECD 加盟国、ヨーロッパ経済地域加盟国、および各サ
ブ・ファンドの投資目的に関連して取締役会が適切と判断するその
他の国をいいます。
「 EU 」 ヨーロッパ連合をいいます。
「 EU 加盟国」 EU の加盟国(特定の時点によらない)をいう。 EU の加盟国以外の国
で、欧州経済地域の創設に関する協定を締結した国は、当該協定お
よび関連条約に規定される制限の範囲内で、 EU の加盟国と同等とみ
なされます。
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「 EUR 」「ユーロ」「 € 」 ユーロの導入に関する 1998 年5月3日付理事会規則( EC ) NO.974 /
98 に定められるヨーロッパの単一通貨単位をいいます。
「 ETF 」(上場投資信託/ 選択された指数のパフォーマンスへの連動を追求し、一または複数
投資法人) の主要証券取引所で取引される上場投資信託/投資法人をいいま
す。
「 FCA 」 英国の金融行為庁またはその後任の機関をいいます。
「 FCA 規則」 随時改正されうる FCA の規則をいいます。
「サブ・ファンド」 CSSF の事前の承認を得て、一または複数のクラスのために設定され
た、各々の投資目的に従って運用される資産ポートフォリオをいい
ます。
「為替ヘッジ付クラス」 サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨で表示される株式クラスをい
います。
「機関投資家」 2010 年法第 23 章の意味するところに該当する機関投資家をいいます
(ただし、 CSSF によるその時々の解釈に従うものとします。)。
「仲介機関」 海外における販売会社および/または同社が任命した販売代理人お
よび/または仲介機関をいいます。
「投資対象」 法令規則および定款で認められている各投資対象をいいます。
「投資運用会社」 バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド
および/またはファンドによる同意および CSSF の要件に従い、管理
会社によりファンドもしくはサブ・ファンドの投資運用会社として
任命されたその他の者をいいます。
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「重要投資者情報文書」 各クラス株式の重要投資者情報文書をいいます。
「主販売会社」 バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド
および/またはファンドの同意を得た上で、かつ、 CSSF の要件に従
い、ファンドに対して販売業務を提供するために管理会社により任
命されたその他の者をいいます。
「管理会社」 ファンドロック・マネジメント・カンパニー・エス・エイをいいま
す。
「 MiFID 2 」 欧州の金融商品市場指令の改正版(以下「 MiFID 2 指令」といいま
す。)、各国に委任され MiFID 2 指令に基づき制定される欧州連合施
行規則、 MiFID 2 指令の施行のために欧州連合参加国により導入され
る法律および規則、ならびに欧州連合金融商品市場規則( 600 /
2014 )をいいます。
「最低保有金額」 各クラス株式の最低保有金額をいいます。
「最低買戻金額」 各クラス株式の最低買戻金額をいいます(初回買戻しまたは追加買
戻しの両方に適用されます。)。
「最低申込金額」 各クラス株式の最低申込金額をいいます(初回申込みまたは追加申
込みの両方に適用されます。)。
「純資産総額」「純資産」 定款に従って決定されるファンド、サブ・ファンドまたはクラス
(文脈により)の純資産総額をいいます。文脈によっては、各クラ
スに帰属する純資産総額をいいます。
「1株当たり純資産価格」 各サブ・ファンドの純資産総額をその株式数で除して得られる額を
「純資産価格」 いいます。サブ・ファンドに複数のクラスが存在する場合、各クラ
スの1株当たり純資産価格は、各クラスに帰属する純資産総額を各
クラスの発行済株式数で除して得られる額をいいます。
「正味買戻超過ポジション」 一取引日において買戻合計金額が申込合計金額を超過している場合
をいいます。
「正味申込超過ポジション」 一取引日において申込合計金額が買戻合計金額を超過している場合
をいいます。
「 OECD 」 経済協力開発機構をいいます。
「認められている非 UCITS 」 UCITS として適格ではないが、法令規則に基づきルクセンブルグ籍
UCITS が投資を認められている投資信託/投資法人をいいます。
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「価格」 本書の「 Single Pricing メソッドによる純資産価格の調整」に定義
されます。
「適格保有者」 以下を除く自然人、法人または事業体をいいます。
(ⅰ)アメリカ人、(ⅱ)米国従業員退職所得保証法( ERISA )に基
づくプラン、(ⅲ)ファンド株式の取得または保有によっていずれ
かの国または政府当局の法律または要件に違反することになる自然
人、法人または事業体、(ⅳ)ファンド株式の保有者から除外され
ているか、または取締役が除外されていると合理的に判断したか
(例えば、特定の請求にも係らず、登録住所の確認または更新を行
わないことなどを理由として)、またはファンド株式の取得もしく
は保有によってファンドに本来負担する必要のない税金債務を発生
させるかもしくは金銭的な不利益を負担させることになると取締役
が判断した自然人、法人または事業体、(ⅴ)上記(ⅰ)ないし
(ⅳ)に記載される自然人、法人または事業体のための保管人、ノ
ミニーまたは受託者。
「取引通貨」 各クラス株式の各表示通貨をいいます(ただし、取締役によって随
時変更される場合があります。)。
「規制された市場」 指令 2004 / 39 / EC の第4条第 1.14 項に定義される市場または適格国
において規制され、定期的に取引が行われ、公認かつ一般に公開さ
れているその他の市場をいいます。
「法令規則」 2010 年法ならびにルクセンブルグの現在または将来の適用法令また
はその施行規則、通達および CSSF の見解をいいます。
「ファンド株式」「株式」 各サブ・ファンドに関して発行された、ファンドの無額面株式をい
います。
「株主」「ファンド株主」 ファンド株式の登録保有者をいいます。
(注)販売取扱会社にファンド株式の保管を委託している日本の実質上の株主は、
ファンドの株主名簿上の登録株主ではありません。
「 GBP 」「ポンド」 英国の法定通貨をいいます。
「英国ポンド」「英ポンド」
「£」
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「副投資運用会社」 投資運用会社の任命によって、バークレイズ・グローバルベータ・
ポートフォリオ1、バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォ
リオ2、バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ3、
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ4およびバーク
レイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ5の投資運用を再委託
されたブラックロック・インベストメント・マネジメント( UK )リ
ミテッドおよび/または投資運用会社に任命されたその他の者をい
います。
「 UCI 」 指令第1条(2)項(a)および(b)の意味に該当するその他の
投資信託/投資法人をいいます。
「 UCITS 」 指令に基づき設立された譲渡可能有価証券を投資対象とする投資信
託/投資法人をいいます。
「英国」 グレート・ブリテンおよび北アイルランド連合王国をいいます。
「 USD 」/「米ドル」/ アメリカ合衆国の法定通貨をいいます。
「ドル」/「$」
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「アメリカ人」「米国人」 以下の定義を有するものとします:
(a)アメリカ合衆国の市民または居住者(「グリーンカード」保
有者を含みます。)。(b)アメリカ合衆国の法律に基づき組織さ
れ、もしくは設立された、またはアメリカ合衆国に本店を有する
パートナーシップ、会社、有限責任会社または同様の事業体、また
はアメリカ合衆国連邦所得税法に基づきそのように課税される、ま
たはそのように納税申告の対象となる事業体。(c)執行者、管財
人または受託者がアメリカ人である財産または信託。ただし、以下
の(1)、(2)を除きます。
(1)受託者として行為する専門の受認者がアメリカ人である信託
の場合には、信託財産に関し、アメリカ人でない受託者が単独また
は共同の投資裁量権を有し、かつ信託の受益者のいずれもアメリカ
人でない(かつ信託が取消可能である場合は、委託者が存在しな
い)こと。(2)執行者または管財人として行為する専門の受認者
がアメリカ人である財産の場合には、アメリカ人でない財産の執行
者または管財人が財産の資産に関し、単独または共同の投資裁量権
を有し、かつ財産が外国法に準拠していること。(d)その収益が
アメリカ合衆国以外を源泉として生じた財産は、アメリカ合衆国の
取引または事業に事実上関連するものではなく、これにより支払わ
れるアメリカ合衆国所得税を計算する目的上、総収益に含まれるこ
と。(e)アメリカ合衆国に所在する外国事業体の代理店または支
店。(f)アメリカ合衆国内の裁判所が信託の管理事務について主
要な監督を行うことができる場合の信託、且つ1名以上のアメリカ
人が信託のすべての実質的決定を統制する権限を有していること。
(g)アメリカ人の利益のために、またはアメリカ人の勘定でアメ
リカ合衆国の内外に所在する取引業者またはその他の受認者が保有
する投資一任口座または非投資一任口座もしくは類似の口座(財産
または信託以外)。(h)アメリカ合衆国で組織され、設立され、
または居住する(個人の場合)取引業者またはその他の受認者が保
有する投資一任口座または類似の口座(財産または信託を除きま
す。)。ただし、アメリカ合衆国で組織され、設立され、居住する
(個人の場合)アメリカ合衆国の取引業者またはその他の専門の受
認者が非アメリカ人の利益のために、または非アメリカ人の勘定で
保有する投資一任口座または類似の口座(財産または信託を除きま
す。)であること。(i)随時有効であるアメリカ合衆国の所得税
法に基づいて、分配金が支払われない場合でも収益の一部について
アメリカ人に課税がなされる場合、市民権、本籍、居所、または住
所にかかわらず、その企業、会社またはその他の団体(ただし、受
動的海外投資会社を除きます。)。(j)パートナーシップ、会社
またはその他の団体。ただし、(A)海外の裁判管轄の法律に基づ
いて組織されている、または設立されていること、および(B)主
に 1933 年アメリカ合衆国証券法に基づいて登録されていない有価証
券(ただし、サブ・ファンドの株式を含むもののそれらに限りませ
ん。)に投資する目的でアメリカ人またはその他の者によって所有
されもしくは組織されているものとします。ただし、自然人、財産
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または信託ではない( 1933 年法に基づくルール 501 (a)に定義され
ている)適格投資家によって組織され、設立され、所有されている
ものではないものとします。(k)従業員給付制度。ただし、かか
る従業員給付制度は、アメリカ合衆国以外の国の法律、ならびにか
かる国の慣行および文書に従って設立および管理されていないもの
とします。(l)年金制度。ただし、かかる年金制度は、アメリカ
合衆国以外で組織され本店がアメリカ合衆国以外にある団体の従業
員、役員および本人のためのものではないものとします。(m)商
品プール、投資会社またはその他の類似の団体(アメリカ合衆国以
外で組織され、本店がアメリカ合衆国以外にある団体の従業員、役
員および本人のための年金制度以外のものとします。)等の主に消
極的投資のために組織された団体において、(1)(アメリカ合衆
国商品取引法に基づく規則 4.7 で定義する)適格者ではないアメリカ
人が、かかる団体の受益権のうち合計で 10 %以上を表章する参加受
益権を保有している場合、または、(2)参加者がアメリカ人以
外、運営者がアメリカ合衆国商品先物取引委員会のパート4の一定
の要件を免除されている商品プールに対するアメリカ人による投資
を主たる目的として、促進することである場合。および(n)その
役員または取締役を通じて行為するファンドが決定する株式の所有
または株式の所有の勧誘がアメリカ合衆国の証券法またはアメリカ
合衆国のいずれかの州もしくは他の裁判管轄の証券法を侵害するこ
とがある他の者もしくは他の団体。
「アメリカ人」には、たとえ前述の分類に該当する者または団体で
あったとしても、かかる者について役員または取締役を通して行為
するファンドが行った株式の所有または株式の所有の勧誘が、アメ
リカ合衆国の証券法またはアメリカ合衆国の州もしくは他の裁判管
轄の証券法を侵害しないと判断したものは含まないものとします。
「評価基準時点」 各取引日の 23 時(中央ヨーロッパ時間)をいいます。
「 1933 年法」 1933 年米国証券法(改正済)をいいます。
「 1940 年法」 1940 年米国投資会社法(改正済)をいいます。
「 2010 年法」 ルクセンブルグの投資信託/投資法人に関する 2010 年 12 月 17 日法
(改正済)をいいます。
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監 査 報 告 書
バークレイズ・ポートフォリオの株主各位
我々の意見
我々の意見 では、添付の本財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令および
規制要件に従って、バークレイズ・ポートフォリオ(以下「ファンド」といいます。)およびその各サブ・
ファンドの 2020 年8月 31 日現在の財政状態ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動につ
いて真実かつ公正な概観を与えるものです。
我々の監査対象
ファンドの財務書類は以下から構成されています。
・ 2020 年8月 31 日現在の合算純資産計算書
・ 2020 年8月 31 日現在の投資明細表
・ 同日に終了した年度の合算損益計算書
・ 同日に終了した年度の合算純資産額変動計算書
・ 重要な会計方針の要約を含む、財務諸表の注記
意見の根拠
我々は、金融監督委員会( CSSF )がルクセンブルグに採択した、監査専門家に関する 2016 年7月 23 日付の
法律( 2016 年7月 23 日法)および国際監査基準( ISA )に従って監査を実施しました。 CSSF がルクセンブルグ
に採択した 2016 年7月 23 日法および ISA に基づく我々の責任については、本報告書の「財務書類の監査に関す
る公認監査人( Réviseur d'entreprises agréé )の責任」の項で詳述されています。
我々が入手した監査証拠は、我々の意見の基礎を提供するために十分かつ適切であると、我々は考えてい
ます。
我々は、 CSSF がルクセンブルクに採択した、国際会計士倫理基準審議会による職業会計士の倫理規程
( IESBA 規程)、および我々の財務書類の監査に関する倫理的要件に従って、ファンドから独立しています。
また、我々は、かかる倫理的要件に基づくその他の倫理的責任を果たしています。
その他の情報
ファンドの取締役会は、その他の情報に責任を有しています。その他の情報は、年次報告書に記載されて
いる情報で構成されますが、財務書類および当該財務書類に対する我々の監査報告書は含まれません。
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財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としていないため、我々は当該その他の情報に対
し、いかなる形式の保証の結論も表明しません。
財務書類監査に関連する我々の責任は、上記に示したその他の情報を通読し、その過程において、当該そ
の他の情報と財務書類または我々が監査を通じて得た知識との間に重要な相違がないかどうか、または重要
な虚偽記載が存在する兆候がないかどうかを検討することにあります。我々の実施した手続きに基づき、当
該その他の情報に重要な虚偽記載が存在するとの結論に至った場合、我々はその事実を報告することが求め
られます。この点に関して、我々が報告すべき事項はありません。
財務書類に関するファンドの取締役会の責任
ファンドの取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令および規制要件に従っ
た本財務書類の作成および公正な表示、ならびに不正によるか誤謬によるかにかかわらず、重要な虚偽記載
がない財務書類の作成のために必要であるとファンドの取締役会が判断した内部統制について責任を負って
います。
財務書類の作成において、ファンドの取締役会は、ファンドおよびその各サブ・ファンドの継続企業とし
ての存続能力の評価、該当する場合には継続企業の前提に関する事項の開示、継続企業の前提による会計処
理の実施に責任を有します。ただし、ファンドの取締役会がファンドを清算またはいずれかのサブ・ファン
ドの終了、もしくは業務を停止する意思を有する場合、またはそれ以外に現実的な代替手段がない場合はこ
の限りではありません。
財務書類の監査に関する公認監査人( Réviseur d'entreprises agréé )の責任
我々の監査の目的は、財務書類全体に対し、不正によるか誤謬によるかにかかわらず、重要な虚偽記載が
ないかどうかに関する合理的な保証を得て、我々の意見を含む監査報告書を作成することにあります。合理
的な保証は、高い水準の保証ではありますが、 CSSF がルクセンブルグに採択した、 2016 年7月 23 日法および
ISA に準拠した監査によって、重要な虚偽記載が存在する場合にそれが常に発見されることを確約するもので
はありません。虚偽記載は、不正または誤謬により発生する可能性があり、個別にまたは総体的に、これら
の財務書類の内容に基づく財務書類利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、
重要性があると判断されます。
CSSF がルクセンブルグに採択した、 2016 年7月 23 日法および ISA に準拠した監査の一環として、監査の実施
中、我々は職業的専門家としての判断を行使し、職業的懐疑心を保持します。その他、我々は以下のことを
行います。
・ 不正によるか誤謬によるかにかかわらず、財務書類の重要な虚偽記載のリスクの特定および評価、当該
リスクに対応した監査手続きの立案および実施、ならびに我々の意見の根拠となる十分かつ適切な監査
証拠の入手を行います。不正には、共謀、文書の偽造、意図的な不作為、虚偽の表示、または内部統制
の無効化を伴う可能性があるため、不正による重要な虚偽記載を発見できないリスクは、誤謬による重
要な虚偽記載を発見できないリスクよりも高くなります。
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有価証券報告書(外国投資証券)
・ 状況に応じて適切な監査手続きを立案するために、監査に関連する内部統制を理解します。ただし、こ
れは、ファンドの内部統制の有効性に対する意見を表明するためではありません。
・ 使用されている会計方針の妥当性およびファンドの取締役会によって行われた会計上の見積りおよび関
連する開示の合理性を評価します。
・ ファンドの取締役会が継続企業の前提により会計処理を行うことの妥当性について、また、入手した監
査証拠に基づいて、ファンドまたはいずれかのサブ・ファンドが継続企業として存続するための能力に
重大な疑義を生じさせるような事象または状況に関して重要な不確実性が存在するか否かについて、結
論を下します。重要な不確実性が存在するとの結論に至った場合は、我々の監査報告書において財務書
類の関連する開示事項を参照するよう注意を喚起するか、または、かかる開示が不適切であった場合、
我々は監査意見を修正する必要があります。我々の結論は監査報告書の日付までに入手した監査証拠に
基づいて導き出されたものです。しかし、将来の事象や状況によっては、ファンドまたはいずれかのサ
ブ・ファンドが継続企業として存続できなくなる可能性があります。
・ 開示事項を含む全体的な財務書類の表示、構成および内容を評価するとともに、財務書類が基礎となる
取引および事象を、適正な表示を実現する方法で表わしているかどうかを評価します。
我々は、その他の事項とともに、監査で予定されている範囲および実施時期、ならびに我々が監査におい
て特定した内部統制の重大な不備を含む監査上の重要な発見事項についてガバナンス責任者に報告します。
ルクセンブルグ、 2020 年 12 月 16 日
プライスウォーターハウスクーパース、ソシエテ・コーペラティブ
代表者
アンドレア・モントレソーリ
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Audit Report
To the Shareholders of Barclays Portfolios SICAV
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of Barclays
Portfolios SICAV (the “Fund”) and of each of its sub-funds as at 31 August 2020, and of the results of their operations
and changes in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to the preparation and presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund’s financial statements comprise:
・ the Combined Statement of Net Assets as at 31 August 2020;
・ the Portfolio Statement as at 31 August 2020;
・ the Combined Statement of Operations for the year then ended;
・ the Combined Statement of Changes in Net Assets for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July 2016) and
with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance du
Secteur Financier” (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by
the CSSF are further described in the “Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial
statements” section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of
Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical
requirements that are relevant to our audit of the financial statements. We have fulfilled our other ethical responsibilities
under those ethical requirements.
Other information
The Board of Directors of the Fund is responsible for the other information. The other information comprises the
information stated in the annual report but does not include the financial statements and our audit report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
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In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified
above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or
our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact.
We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Fund for the financial statements
The Board of Directors of the Fund is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the
financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Fund determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Fund is responsible for assessing the Fund’s and each
of its sub-funds’ ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and
using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Fund either intends to liquidate the Fund
or close any of its sub-funds or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé ”for the audit of the financial statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the
Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF,
we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:
・ identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud
is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control;
・ obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund’s
internal control;
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有価証券報告書(外国投資証券)
・ evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors of the Fund;
・ conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Fund’s use of the going concern basis of accounting
and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that
may cast significant doubt on the Fund’s or any of its sub-funds’ ability to continue as a going concern. If we
conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our audit report to the related
disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions
are based on the audit evidence obtained up to the date of our audit report. However, future events or conditions may
cause the Fund or any of its sub-funds to cease to continue as a going concern;
・ evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
Luxembourg, 16 December 2020
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Represented by
Andrea Montresori
(*)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管しております。
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監 査 報 告 書
バークレイズ・ポートフォリオの株主各位
我々の意見
我々の意見 では、添付の本財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令および
規制要件に従って、バークレイズ・ポートフォリオ(以下「ファンド」といいます。)およびその各サブ・
ファンドの 2019 年8月 31 日現在の財政状態ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動につ
いて真実かつ公正な概観を与えるものです。
我々の監査対象
ファンドの財務書類は以下から構成されています。
・ 2019 年8月 31 日現在の合算純資産計算書
・ 2019 年8月 31 日現在の投資明細表
・ 同日に終了した年度の合算損益計算書
・ 同日に終了した年度の合算純資産額変動計算書
・ 重要な会計方針の要約を含む、財務諸表の注記
意見の根拠
我々は、金融監督委員会( CSSF )がルクセンブルグに採択した、監査専門家に関する 2016 年7月 23 日付の
法律( 2016 年7月 23 日法)および国際監査基準( ISA )に従って監査を実施しました。 CSSF がルクセンブルグ
に採択した 2016 年7月 23 日法および ISA に基づく我々の責任については、本報告書の「財務書類の監査に関す
る公認監査人( Réviseur d'entreprises agréé )の責任」の項で詳述されています。
我々が入手した監査証拠は、我々の意見の基礎を提供するために十分かつ適切であると、我々は考えてい
ます。
我々は、 CSSF がルクセンブルクに採択した、国際会計士倫理基準審議会による職業会計士の倫理規程
( IESBA 規程)、および我々の財務書類の監査に関する倫理的要件に従って、ファンドから独立しています。
また、我々は、かかる倫理的要件に基づくその他の倫理的責任を果たしています。
その他の情報
ファンドの取締役会は、その他の情報に責任を有しています。その他の情報は、年次報告書に記載されて
いる情報で構成されますが、財務書類および当該財務書類に対する我々の監査報告書は含まれません。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としていないため、我々は当該その他の情報に対
し、いかなる形式の保証の結論も表明しません。
財務書類監査に関連する我々の責任は、上記に示したその他の情報を通読し、その過程において、当該そ
の他の情報と財務書類または我々が監査を通じて得た知識との間に重要な相違がないかどうか、または重要
な虚偽記載が存在する兆候がないかどうかを検討することにあります。我々の実施した手続きに基づき、当
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該その他の情報に重要な虚偽記載が存在するとの結論に至った場合、我々はその事実を報告することが求め
られます。この点に関して、我々が報告すべき事項はありません。
財務書類に関するファンドの取締役会の責任
ファンドの取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令および規制要件に従っ
た本財務書類の作成および公正な表示、ならびに不正によるか誤謬によるかにかかわらず、重要な虚偽記載
がない財務書類の作成のために必要であるとファンドの取締役会が判断した内部統制について責任を負って
います。
財務書類の作成において、ファンドの取締役会は、ファンドおよびその各サブ・ファンドの継続企業とし
ての存続能力の評価、該当する場合には継続企業の前提に関する事項の開示、継続企業の前提による会計処
理の実施に責任を有します。ただし、ファンドの取締役会がファンドを清算またはいずれかのサブ・ファン
ドの終了、もしくは業務を停止する意思を有する場合、またはそれ以外に現実的な代替手段がない場合はこ
の限りではありません。
財務書類の監査に関する公認監査人( Réviseur d'entreprises agréé )の責任
我々の監査の目的は、財務書類全体に対し、不正によるか誤謬によるかにかかわらず、重要な虚偽記載が
ないかどうかに関する合理的な保証を得て、我々の意見を含む監査報告書を作成することにあります。合理
的な保証は、高い水準の保証ではありますが、 CSSF がルクセンブルグに採択した、 2016 年7月 23 日法および
ISA に準拠した監査によって、重要な虚偽記載が存在する場合にそれが常に発見されることを確約するもので
はありません。虚偽記載は、不正または誤謬により発生する可能性があり、個別にまたは総体的に、これら
の財務書類の内容に基づく財務書類利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、
重要性があると判断されます。
CSSF がルクセンブルグに採択した、 2016 年7月 23 日法および ISA に準拠した監査の一環として、監査の実施
中、我々は職業的専門家としての判断を行使し、職業的懐疑心を保持します。その他、我々は以下のことを
行います。
・ 不正によるか誤謬によるかにかかわらず、財務書類の重要な虚偽記載のリスクの特定および評価、当該
リスクに対応した監査手続きの立案および実施、ならびに我々の意見の根拠となる十分かつ適切な監査
証拠の入手を行います。不正には、共謀、文書の偽造、意図的な不作為、虚偽の表示、または内部統制
の無効化を伴う可能性があるため、不正による重要な虚偽記載を発見できないリスクは、誤謬による重
要な虚偽記載を発見できないリスクよりも高くなります。
・ 状況に応じて適切な監査手続きを立案するために、監査に関連する内部統制を理解します。ただし、 これ
は、ファンドの内部統制の有効性に対する意見を表明するためではありません。
・ 使用されている会計方針の妥当性およびファンドの取締役会によって行われた会計上の見積りおよび関
連する開示の合理性を評価します。
・ ファンドの取締役会が継続企業の前提により会計処理を行うことの妥当性について、また、入手した監
査証拠に基づいて、ファンドまたはいずれかのサブ・ファンドが継続企業として存続するための能力に
重大な疑義を生じさせるような事象または状況に関して重要な不確実性が存在するか否かについて、結
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有価証券報告書(外国投資証券)
論を下します。重要な不確実性が存在するとの結論に至った場合は、我々の監査報告書において財務書
類の関連する開示事項を参照するよう注意を喚起するか、または、かかる開示が不適切であった場合、
我々 は監査意見を修正する必要があります。我々の結論は監査報告書の日付までに入手した監査証拠に
基づいて導き出されたものです。しかし、将来の事象や状況によっては、ファンドまたはいずれかのサ
ブ・ファンドが継続企業として存続できなくなる可能性があります。
・ 開示事項を含む全体的な財務書類の表示、構成および内容を評価するとともに、財務書類が基礎となる
取引および事象を、適正な表示を実現する方法で表わしているかどうかを評価します。
我々は、その他の事項とともに、監査で予定されている範囲および実施時期、ならびに我々が監査におい
て特定した内部統制の重大な不備を含む監査上の重要な発見事項についてガバナンス責任者に報告します。
ルクセンブルグ、 2019 年 12 月 20 日
プライスウォーターハウスクーパース、ソシエテ・コーペラティブ
代表者
アンドレア・モントレソーリ
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Audit Report
To the Shareholders of Barclays Portfolios SICAV
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of Barclays
Portfolios SICAV (the “Fund”) and of each of its sub-funds as at 31 August 2019, and of the results of their operations
and changes in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to the preparation and presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund’s financial statements comprise:
・ the combined statement of net assets as at 31 August 2019;
・ the portfolio statements as at 31 August 2019;
・ the combined statement of operations for the year then ended;
・ the combined statement of changes in net assets for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July 2016) and
with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance du
Secteur Financier” (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by
the CSSF are further described in the “Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial
statements” section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of
Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical
requirements that are relevant to our audit of the financial statements. We have fulfilled our other ethical responsibilities
under those ethical requirements.
Other information
The Board of Directors of the Fund is responsible for the other information. The other information comprises the
information stated in the annual report but does not include the financial statements and our audit report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
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有価証券報告書(外国投資証券)
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified
above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or
our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact.
We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Fund for the financial statements
The Board of Directors of the Fund is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the
financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Fund determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Fund is responsible for assessing the Fund’s and each
of its sub-funds’ ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and
using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Fund either intends to liquidate the Fund
or close any of its sub-funds or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé ”for the audit of the financial statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the
Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF,
we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:
・ identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud
is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control;
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有価証券報告書(外国投資証券)
・ obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund’s
internal control;
・ evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors of the Fund;
・ conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Fund’s use of the going concern basis of accounting
and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that
may cast significant doubt on the Fund’s or any of its sub-funds’ ability to continue as a going concern. If we
conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our audit report to the related
disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions
are based on the audit evidence obtained up to the date of our audit report. However, future events or conditions may
cause the Fund or any of its sub-funds to cease to continue as a going concern;
・ evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
Luxembourg, 20 December 2019
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Represented by
Andrea Montresori
(*)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管しております。
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