ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 訂正有価証券届出書(通常方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(通常方式) |
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提出日 | |
提出者 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(通常方式) |
EDINET提出書類
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社(E32169)
訂正有価証券届出書(通常方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年2月19日
【会社名】 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社
【英訳名】 UMC Electronics Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙田 昭人
【本店の所在の場所】 埼玉県上尾市瓦葺721番地
【電話番号】 048-724-0001(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役副社長 副社長執行役員 管理本部本部長
仙波 陽平
【最寄りの連絡場所】 埼玉県上尾市瓦葺721番地
【電話番号】 048-724-0001(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役副社長 副社長執行役員 管理本部本部長
仙波 陽平
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 普通株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 4,500,000,640円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券届出書(通常方式)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
当社は、2021年2月17日付で、当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい
影響を与える事象に係る臨時報告書の訂正報告書を関東財務局長に提出いたしました。これに伴い、2020年11月27日付
で提出した有価証券届出書(同年12月25日、2021年1月29日、2021年2月5日及び2021年2月15日に提出した有価証券
届出書の訂正届出書により訂正済。)の記載事項のうち、これに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正
届出書を提出するものであります。
2【訂正事項】
募集又は売出しに関する特別記載事項
第7 提出会社の参考情報
2 その他の参考情報
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
(訂正前)
(前略)
また、2021年1月29日付で、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、当社に対する課徴金納
付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がなされました。
これに伴い、2021年1月29日付で、以下のとおり、関東財務局長に対して臨時報告書を提出しております。
2021年1月29日付臨時報告書
1[提出理由]
当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事業が発生いたし
ましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19
号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2[報告内容]
(1)当該事象の発生年月日
2021年1月29日
(2)当該事象の内容
証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、
当社に対する396,150,000円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がなされました。
当該勧告に伴い、当社は、当該課徴金納付額396,150,000円につき、特別損失に計上する予定です。
(3)当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
当該事象の発生により、2021年3月期の連結財務諸表及び個別財務諸表において、特別損失に396,150,000円を
計上する予定です。
(後略)
(訂正後)
(前略)
また、2021年1月29日付で、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、当社に対する課徴金納
付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がなされました。
これに伴い、2021年1月29日付で、以下のとおり、関東財務局長に対して臨時報告書を 、2021年2月19日付で、以下の
とおり、関東財務局長に対して当該臨時報告書の訂正報告書を 提出しております。
2021年1月29日付臨時報告書
1[提出理由]
当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事業が発生いたし
ましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19
号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2[報告内容]
(1)当該事象の発生年月日
2021年1月29日
(2)当該事象の内容
証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、
当社に対する396,150,000円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がなされました。
当該勧告に伴い、当社は、当該課徴金納付額396,150,000円につき、特別損失に計上する予定です。
(3)当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
当該事象の発生により、2021年3月期の連結財務諸表及び個別財務諸表において、特別損失に396,150,000円を
計上する予定です。
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2021年2月19日付臨時報告書の訂正報告書
1[臨時報告書の訂正報告書の提出理由]
当社は、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づ
き、当社に対する396,150,000円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がなされたことから、2021年
1月29日付で、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第
19号の規定に基づき、臨時報告書を提出いたしました。
この度、当該勧告に伴い計上を予定していた特別損失を、2021年3月期第3四半期において計上したため、金融商品
取引法第24条の5第5項において準用する同法第7条1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するもの
であります。
2[訂正事項]
2 報告内容
2.当該事象の内容
3.当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
3[訂正箇所]
訂正箇所には下線を付しております。
2.当該事象の内容
(訂正前)
証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、当
社に対する396,150,000円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がなされました。
当該勧告に伴い、当社は、当該課徴金納付額396,150,000円につき、特別損失に計上する予定です。
(訂正後)
証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、当
社に対する396,150,000円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がなされました。
当該勧告に伴い、当社は、当該課徴金納付額396,150,000円につき、特別損失に計上いたしました。
3.当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
(訂正前)
当該事象の発生により、2021年3月期の連結財務諸表及び個別財務諸表において、特別損失に396,150,000円を計
上する予定です。
(訂正後)
当該事象の発生により、2021年3月期の連結財務諸表及び個別財務諸表において、特別損失に396,150,000円を計
上いたしました。
(後略)
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第7【提出会社の参考情報】
2【その他の参考情報】
(訂正前)
最近事業年度の開始日から有価証券届出書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(中略)
(6)四半期報告書及び確認書
(第53期第1四半期)(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
2019年10月28日関東財務局長に提出。
(第53期第2四半期)(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)
2019年11月28日関東財務局長に提出。
(第53期第3四半期)(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)
2020年2月14日関東財務局長に提出。
(第54第1四半期)(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
2020年9月11日関東財務局長に提出。
(第54第2四半期)(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
2020年11月16日関東財務局長に提出。
(中略)
(8)臨時報告書
2020年3月30日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号2(臨時株主総会における議決権行使の結果)に基づ
く臨時報告書であります。
2020年7月28日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ
ローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号(連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ
ローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。
2020年8月11日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号2(定時株主総会における議決権行使の結果)に基づ
く臨時報告書であります。
2020年10月29日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(特定子会社の異動)に基づく臨時報告書でありま
す。
2020年11月27日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・
フローの状況に著しい影響を与える事象)及び同項第19号(連結会社の財政状態、経営成績及びキャッ
シュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号(有価証券の私募等による発行)及び同項第4号(主
要株主の異動)に基づく臨時報告書であります。
2020年12月24日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号(訴訟の提起)に基づく臨時報告書であります。
2021年1月29日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ
ローの状況に著しい影響を与える事象)及び同項第19号(連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ
ローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。
2021年2月5日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表取締役の異動)に基づく臨時報告書でありま
す。
2021年2月1 0 日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号2(臨時株主総会における議決権行使の結果)に基づ
く臨時報告書であります。
(9)臨時報告書の訂正報告書
2020年12月25日関東財務局長に提出(上記(8)臨時報告書 2020年11月27日提出の企業内容等の開示に関する
内閣府令第19条第2項第2号(有価証券の私募等による発行)及び同項第4号(主要株主の異動)に基づく臨
時報告書の訂正報告書)。
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訂正有価証券届出書(通常方式)
(訂正後)
最近事業年度の開始日から有価証券届出書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(中略)
(6)四半期報告書及び確認書
(第53期第1四半期)(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
2019年10月28日関東財務局長に提出。
(第53期第2四半期)(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)
2019年11月28日関東財務局長に提出。
(第53期第3四半期)(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)
2020年2月14日関東財務局長に提出。
(第54第1四半期)(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
2020年9月11日関東財務局長に提出。
(第54第2四半期)(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
2020年11月16日関東財務局長に提出。
(第54第3四半期)(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)
2021年2月15日関東財務局長に提出。
(中略)
(8)臨時報告書
2020年3月30日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号2(臨時株主総会における議決権行使の結果)に基づ
く臨時報告書であります。
2020年7月28日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ
ローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号(連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ
ローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。
2020年8月11日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号2(定時株主総会における議決権行使の結果)に基づ
く臨時報告書であります。
2020年10月29日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(特定子会社の異動)に基づく臨時報告書でありま
す。
2020年11月27日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・
フローの状況に著しい影響を与える事象)及び同項第19号(連結会社の財政状態、経営成績及びキャッ
シュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号(有価証券の私募等による発行)及び同項第4号(主
要株主の異動)に基づく臨時報告書であります。
2020年12月24日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号(訴訟の提起)に基づく臨時報告書であります。
2021年1月29日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ
ローの状況に著しい影響を与える事象)及び同項第19号(連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ
ローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。
2021年2月5日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表取締役の異動)に基づく臨時報告書でありま
す。
2021年2月1 5 日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号2(臨時株主総会における議決権行使の結果)に基づ
く臨時報告書であります。
(9)臨時報告書の訂正報告書
2020年12月25日関東財務局長に提出(上記(8)臨時報告書 2020年11月27日提出の企業内容等の開示に関する
内閣府令第19条第2項第2号(有価証券の私募等による発行)及び同項第4号(主要株主の異動)に基づく臨
時報告書の訂正報告書)。
2021年2月19日関東財務局長に提出(上記(8)臨時報告書 2021年1月29日提出の企業内容等の開示に関する
内閣府令第19条第2項第12号(提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を
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訂正有価証券届出書(通常方式)
与える事象)及び同項第19号(連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を
与える事象)に基づく臨時報告書の訂正報告書)。
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