セゾン資産形成の達人ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第14期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月11日-令和2年12月10日) |
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提出者 | セゾン資産形成の達人ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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セゾン投信株式会社(E14561)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年3月10日 提出
【計算期間】 第14期(自 2019年12月11日 至 2020年12月10日)
【ファンド名】 セゾン資産形成の達人ファンド
【発行者名】 セゾン投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 中野 晴啓
【本店の所在の場所】 東京都豊島区東池袋三丁目1-1
【事務連絡者氏名】 太田 玄
【連絡場所】 東京都豊島区東池袋三丁目1-1 サンシャイン60・48階
【電話番号】 03-3988-8669
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
主として、投資信託証券を中心に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行いま
す。
②信託金の限度額
5,000億円
③ファンドの基本的性格
ファンドは追加型投信/内外/資産複合に属します。商品分類については一般社団法人投資信託協会「商品分類に
関する指針」に基づき分類し、ファンドが該当する商品分類に網掛け表示しています。ファンドは、ファンド・
オブ・ファンズ方式で運用を行います。ファンドの仕組みについては後述の「(3) ファンドの仕組み」をご参照
ください。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産
(収益の源泉)
単位型投信 国内 株式
追加型投信 海外 債券
内外 不動産投信
その他資産
( )
資産複合
なお、ファンドが該当する各分類(表の網掛け部分)の定義は以下のとおりになっております。
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運
用されるファンドをいいます。
内外 目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
資産複合 目論見書又は投資信託約款において、株式、債券、不動産投信及びその他資産のうち複
数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル ファミリーファンド あり
一般 (日本を含む) ( )
大型株 年2回 ファンド・オブ・ファンズ
中小型株 日本 なし
年4回
債券 北米
一般 年6回
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 (毎月)
オセアニア
( )
日々
中南米
不動産投信
その他
( ) アフリカ
その他資産
(投資信託証券
中近東(中東)
(株式・債券))
エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
なお、ファンドが該当する各分類(表の網掛け部分)の定義は以下のとおりとなっています。
その他資産 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株
(投資信託証券(株 式・債券に投資することを目的とする投資信託を源泉とする旨の記載があるものを
式・債券)) いいます。
年1回 目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいま
す。
グローバル 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定
ファンズ するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジなし 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの
又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
※商品分類表および属性区分表に記載された当該ファンドに係る定義(上記網掛け部分)以外の定義については、
一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」欄は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
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(2)【ファンドの沿革】
2007年3月15日 設定日、信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
※ セゾン投信株式会社は販売会社としての役割も有しています。なお、セゾン投信株式会社を通じてお買付いただ
いた受益権につきましては、当社に振替決済口座を開設いただき当口座にて管理されます。
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事
「証券投資信託契約」 項、受益者に関する事項等が定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあ
らかじめ監督官庁に届け出された信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内
「募集・販売の取扱い等に関する契約」 容、一部解約に関する事務の内容、およびこれらに関する手続き等につ
いて規定しています。
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②委託会社の概況 (2020年12月末日現在)
■資本金
1,000,000,000円
■委託会社の沿革
2006年6月 「セゾン投信株式会社」設立
2007年1月 投資信託委託業認可(当時)を取得
2007年8月 増資の実施(新資本金 460百万円)
2007年9月 金融商品取引業者として登録
登録番号:関東財務局長(金商)第349号
2008年5月 増資の実施(新資本金 560百万円)
2009年2月 増資の実施(新資本金 660百万円)
2011年2月 増資の実施(新資本金 760百万円)
2012年6月 増資の実施(新資本金 860百万円)
2014年10月 増資の実施(新資本金 1,260百万円)
2015年8月 減資の実施(新資本金 1,000百万円)
■大株主の状況
株 主 名 住 所
所有株式数 所有比率
株式会社クレディセゾン 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 34,000株 60.0%
日本郵便株式会社 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 22,667株 40.0%
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
①基本方針
主として、投資信託証券を中心に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
②投資態度
■一貫した「長期投資」という投資哲学に基づいて運用されている投資信託証券への投資を通じて、長期的な資産の成
長を図ります。
■投資信託証券への投資にあたっては、国内外の投資信託証券の中から、資産規模、運用実績、コストなどの面ならび
に投資信託証券の運用方針、投資態度をリサーチの上、投資を行います。今後も本格的な長期投資の投資信託証券を世
界から探し、投資基準に基づいて選択した投資信託証券は、随時追加組入れを行います。日本の一般投資家には情報が
入手しにくい海外の投資信託証券や機関投資家向け投資信託証券も投資対象となります。また投資対象とした投資信託
証券を投資対象から除外する場合もあります。
■市場動向を勘案しながら複数の投資信託証券に分散投資してアセットアロケーションを形成していきます。各投資信
託証券への投資比率や投資タイミングは、市場動向等を勘案して決定していきます。また投資環境によっては、現金ポ
ジションを高めに維持することもあります。
投資対象の候補とする投資信託証券は次のファンドとします。
運用会社/委託会社 投資対象ファンド名
バンガード・グローバル・アドバイザーズ・
バンガード米国オポチュニティファンド
エルエルシー
アライアンス・バーンスタイン SICAV-コンセントレイテッドUSエクイティ・ポートフォリオ
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・
BBH・ルクセンブルグ・ファンズ - BBH・コア・セレクト
コー
FSSAインベストメント・マネージャーズ FSSAアジア・フォーカス・ファンド
コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド80(適格機関投資家限定)
コムジェスト・アセットマネジメント株式会
コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド90(適格機関投資家限定)
社
コムジェスト日本株式ファンド(適格機関投資家限定)
スパークス・集中投資・日本株ファンドS〈適格機関投資家限定〉
スパークス・アセット・マネジメント株式会
スパークス・長期厳選・日本株ファンド〈適格機関投資家限定〉
社
※資金動向、市場動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となっ
たとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
※組入外貨資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
※当ファンドは運用の成果について目標とするベンチマークは設定しません。
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<参考情報:投資対象ファンドの概要>
本書作成日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです。今後、各運用会社/委託会社の都合等により、
記載の内容が変更となる場合があります。
1.バンガード米国オポチュニティファンド
分類 インスティテューショナルシェア・クラス(米ドル建て)
アイルランド籍 / オープン・エンド会社型外国投資法人
ファンド形態
ファンドの目的 平均を上回る潜在的な収益成長力がありながら、その企業価値がまだ市場価格に反映されていない銘柄へ投資す
ることで、ファンド資産の長期的成長を目指すファンドです。
運用方針/投資対象 ファンドは主に米国の中小型株式に投資し、アクティブ運用を行います。企業のファンダメンタルズ・バリュー
(本来価値)を調査・分析し、その業界での地位、売上高、収益性、中長期的視点からの業績予想と経営陣の能
力において、現在の市場価格を上回る魅力があると判断される銘柄を選出します。
信託期間 無期限
運用会社 バンガード・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシー
運用委託先 プライムキャップ・マネジメントカンパニー
保管銀行 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスティー・サービシズ(アイルランド)リミテッド
管理事務代行会社 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・ファンド・アドミニストレーション・サービシズ(アイルランド)リミテッ
ド
設定日 2002年4月8日
決算日 毎年12月31日
(2020年10月末日現在)
※
バンガードが設定・運用を行う当該投資対象ファンドは、外国証券投資法人 の発行する投資証券です。
※「外国証券投資法人」とは、外国の法令に準拠して設立された法人たる社団又は権利能力のない社団で、投資証券又
は投資法人債券に類する証券を発行する法人です。
2.アライアンス・バーンスタイン SICAV-コンセントレイテッドUSエクイティ・ポートフォリオ
分類 クラスI
ルクセンブルグ籍 / オープン・エンド型外国投資法人
ファンド形態
ファンドの目的 投資元本の長期的成長を追求します。
(基本方針)
主な投資対象・制限 当ファンドは、運用会社が非常に質が高く成長が期待できると判断する厳選された米国企業の株式およびワラン
ト等その他の譲渡可能有価証券から構成される、アクティブ運用型の集中ポートフォリオに投資を行います。投
資先となる企業は、その成長力、業務特性、収益成長、財務状況、および経験豊富な経営陣の評価に基づいて選
定されます。
信託期間 無期限
運用会社 アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
保管銀行/受託会社 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイ
管理事務代行会社 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイ
設定日 2013年12月23日
決算日 毎年5月31日
(2020年12月末日現在)
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3.BBH・ルクセンブルグ・ファンズ- BBH・コア・セレクト
分類 クラスI
ファンド形態 ルクセンブルグ籍 / 会社型外国投資信託
ファンドの目的 投資元本の長期的成長および長期にわたる魅力的なリターンの創出を目的とします。
(基本方針)
主な投資対象・制限 当ファンドの投資対象は、主に米国株式市場に上場された中・大型株式が中心となっています。BBHが定めた6
つの厳格な投資基準を満たす企業の株式をベースにユニバースを構成し、その中から割安と判断される約25~
30銘柄のみを選択して集中投資を行います。
信託期間 無期限
運用会社 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー
保管銀行/受託会社 J.P. モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー
管理事務代行会社 J.P. モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー
設定日 2009年1月28日
決算日 毎年10月31日
(2020年12月末日現在)
4.FSSAアジア・フォーカス・ファンド
分類 クラスIII
ファンド形態 アイルランド籍/会社型外国投資信託
ファンドの目的 十分に分散されたポートフォリオを構築し、クォリティーの高いと判断する銘柄への選別投資を通じて、長期
(基本方針) 的な受託資産の保全と成長を目指します。
主な投資対象・制限 当ファンドの投資対象は、主にアジア太平洋地域で設立された、および、当該地域で主たる事業を営む上場企
業で、十分な市場流動性を有する大型・中型の銘柄とします。適切な制限を設けることでポートフォリオにお
ける十分な分散を考慮しますが、参考ベンチマークを意識することなく運用チームが高いクォリティーを有す
ると判断する確信度の高い企業のみを組み入れます。
信託期間 無期限
運用会社 FSSAインベストメント・マネージャーズ
保管銀行/受託会社 HSBCフランス(ダブリン支店)
管理事務代行会社 HSBCセキュリティーズ・サービシズ(アイルランド)ディーエーシー
設定日 2010年3月11日
決算日 毎年12月31日
(2020年12月末日現在)
5.コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド80(適格機関投資家限定)
追加型投信 / 海外 / 株式
投資信託協会分類
ファンド形態 通貨:日本円 / ファンド籍:日本 (適格機関投資家限定)
ファンドの目的 当ファンドは、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運用を行うものです。
(基本方針)
主な投資対象・制限 「ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。
株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
投資態度 ①当ファンドはファミリーファンド方式により「ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ マザーファンド」(以下
「マザーファンド」といいます。)への投資を通して、主としてヨーロッパ諸国の株式に投資し、中長期的な
信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によって
はマザーファンドの組入比率の調整を行います。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④原則として、有価証券先物取引等は行いません。
⑤原則として、有価証券の貸付は行いません。
⑥当ファンドの運用を行うコムジェスト・アセットマネジメントは、マザーファンドの運用の指図に関する権限
をコムジェスト・エス・エー社に委託します。
収益分配方針 毎決算時に、収益分配方針に基づき収益分配を行います。収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等
を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
信託期間 無期限
委託会社 コムジェスト・アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
設定日 2018年5月11日
決算日 毎年12月30日 (年1回、休業日の場合は翌営業日)
(2020年12月末日現在)
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6.コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド90(適格機関投資家限定)
追加型投信 / 海外 / 株式
投資信託協会分類
ファンド形態 通貨:日本円 / ファンド籍:日本 (適格機関投資家限定)
ファンドの目的 当ファンドは、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運用を行うものです。
(基本方針)
主な投資対象・制限 「ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。
株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
投資態度 ①当ファンドはファミリーファンド方式により「ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ マザーファ
ンド」(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通して、主として新興諸国の株式に投資し、中長
期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によって
はマザーファンドの組入比率の調整を行います。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④原則として、有価証券先物取引等は行いません。
⑤原則として、有価証券の貸付は行いません。
⑥当ファンドの運用を行うコムジェスト・アセットマネジメントは、マザーファンドの運用の指図に関する権限
をコムジェスト・エス・エー社に委託しています。
収益分配方針 毎決算時に、収益分配方針に基づき収益分配を行います。収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等
を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
信託期間 無期限
委託会社 コムジェスト・アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
設定日 2018年5月11日
決算日 毎年12月30日 (年1回、休業日の場合は翌営業日)
(2020年12月末日現在)
7.スパークス・集中投資・日本株ファンドS〈適格機関投資家限定〉
追加型投信 / 国内 / 株式
投資信託協会分類
ファンド形態 通貨:日本円 / ファンド籍:日本 (適格機関投資家限定)
ファンドの目的 当ファンドは、スパークス集中投資戦略マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主
(基本方針) 要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行います。
主な投資対象・制限 主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行いま
す。なお、株式等に直接投資する場合があります。
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行いません。
投資態度 ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、ベンチマークや業種にとらわれず、魅力的と判断したわが国の株
式に集中投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して、積極的な運用を行います。
②株式への投資にあたっては、ファンダメンタル分析に基づくボトムアップ・リサーチに基づき、銘柄選定・
ポートフォリオの構築を行い、長期的な投資時間軸を持つことで、マーケットに埋もれている投資機会の発掘
に努めます。また、投資先企業の経営者とコミュニケーションを図り、企業価値の向上を促すための実質的な
株主として行動することがあります。
③マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。ただし、資金動向等
によっては、わが国の株式に直接投資する場合もあります。実質的な株式の組入比率は信託財産総額の50%超
を基本とし、実質的な株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
収益分配方針 原則として分配は行いません。
信託期間 無期限
委託会社 スパークス・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
設定日 2010年3月10日
毎年 12月20日 (年1回、休業日の場合は翌営業日)
決算日
(2020年12月末日現在)
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8.スパークス・長期厳選・日本株ファンド〈適格機関投資家限定〉
追加型投信 / 国内 / 株式
投資信託協会分類
ファンド形態 通貨:日本円 / ファンド籍:日本 (適格機関投資家限定)
ファンドの目的 当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行います。
(基本方針)
主な投資対象・制限 わが国の株式を主要投資対象とします。
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行いません。
①わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16 項に規定する金融商品取引所をいいます。)に上場し
投資態度
ている株式の中から、ベンチマークや業種にとらわれず、魅力的と判断した銘柄に集中的に投資を行うことを
基本とします。
②ファンドの資金動向や市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準に
なったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
収益分配方針 原則として分配は行いません。
信託期間 無期限
委託会社 スパークス・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
設定日 2011年9月9日
毎年 9月8日 (年1回、休業日の場合は翌営業日)
決算日
(2020年12月末日現在)
9.コムジェスト日本株式ファンド(適格機関投資家限定)
追加型投信 / 国内 / 株式
投資信託協会分類
ファンド形態 通貨:日本円 / ファンド籍:日本 (適格機関投資家限定)
ファンドの目的 当ファンドは、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運用を行うものです。
(基本方針)
「コムジェスト日本株式マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。
主な投資対象・制限
株式への実質投資割合には制限を設けません。
①当ファンドはファミリーファンド方式により「コムジェスト日本株式マザーファンド」(以下「マザーファン
投資態度
ド」といいます。)への投資を通して、日本株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とし
て運用を行います。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によって
はマザーファンドの組入比率の調整を行います。
③有価証券先物取引等は行いません。
④有価証券の貸付は行いません。
⑤当ファンドの運用を行うコムジェスト・アセットマネジメントは、マザーファンドの運用の指図に関する権限
をコムジェスト・エス・エー社に委託しています。また、コムジェスト・エス・エー社は当ファンドの運用に
当たり、当社から日本市場に上場する企業が発行する株式および新株予約権、不動産投資信託にかかる投資助
言を受領します。
収益分配方針 毎決算時に、収益分配方針に基づき収益分配を行います。収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等
を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
信託期間 無期限
委託会社 コムジェスト・アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
設定日 2016年3月10日
決算日 毎年12月25日 (年1回、休業日の場合は翌営業日)
(2020年12月末日現在)
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<参考情報:運用会社/委託会社概要>
バンガード
本社所在地 ペンシルバニア州バレーフォージ
創業 1975年
海外(米国外)拠点 オーストラリア(メルボルン)、
イギリス(ロンドン)、
中国(香港、北京、上海)、
日本(東京)他、計15拠点
トータル・ストック・マーケット・インデックス・ファンド
最大ファンド
9,376億米ドル(約98兆円)
運用総資産(グローバル) 6.4兆米ドル(約675兆円)
ファンド数(グローバル) ミューチュアルファンドとETFを合せて400本以上
会長兼CEO ティム・バックリー
従業員数(グローバル) 約17,600人
(2020年9月末日現在)
運用会社の特 徴
1)バンガードは世界最大級の運用会社であり、運用資産残高は、2020年9月末時点で約6.4兆ドル(日本円換算で約675
兆円)です。
2)投資家による、投資家のための運用会社
「資産運用会社は、ファンドの投資家の利益のためだけに運営されるべきである」というシンプルで画期的なアイデ
アに基づいて設立された会社です。
外部の株主が存在せず、バンガード社がバンガードの米国籍ファンドとETFによって所有されています。つまり、バ
ンガードのファンドの投資家がバンガード社を間接的に所有する構造であるため、会社と投資家の利益が完全に一致
しています。
3)バンガードは、インデックス・ファンドで世界シェアNO.1です。
バンガードは1976年に、個人投資家向けのインデックス・ファンドを、世界で初めて米国の個人投資家向けに設定し
※1
ました。現在、バンガードは世界のインデックス運用商品の約4割のシェアを握り、シェアNO.1となっています 。
※1:(出所)モーニングスター、2019年12月末現在。MMF、ETFを含む。ファンド・オブ・ファンズ、ベビーファン
ドによる重複を除く。
<バンガードのアクティブ運用ファンドとプライムキャップ・マネジメントカンパニーについて>
バンガードは株式のアクティブ運用ファンドについては、その多くの運用を外部に委託する形態をとっており、米国オ
ポチュニティファンドを運用するプライムキャップ・マネジメントカンパニーとバンガード・グループは30年以上にわ
たる協業の歴史があります。
プライムキャップ・マネジメントカンパニーは、1983年9月にカリフォルニア州で設立された、株式ポートフォリオの運
用を専門とする独立系の運用会社です。ファンダメンタルズ分析を徹底して行い、長期的な視点で投資を行っていま
す。
「Vanguard」(日本語での「バンガード」を含む。)商標は、The Vanguard Group, Inc. が有しています。
The Vanguard Group, Inc. およびVanguard Investments Japan, Ltd.は当ファンド・オブ・ファンズの発行又は売買に
起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
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セゾン投信株式会社(E14561)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
1345 Avenue of the Americas, New York, NY
本社所在地:
1971年1月17 日
創業:
*
世界26カ国・地域、51都市
海外拠点 :
運用総資産: 約66.6兆円(6,308億米ドル)
社長 兼 CEO セス・バーンスタイン
従業員数 約3,870名
(2020年9月末日現在)
運用会社の特徴
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーは、世界有数の資産運用会社です。世界の機関投資家、富裕層、一般の個
人投資家の皆様に、それぞれの国や地域のニーズに即した広範囲な投資運用サービスを提供しています。お客様のパー
トナーとして最適な戦略の選択を支援するとともに、株式、債券、マルチアセット、オルタナティブ投資等の幅広い分
野でカスタマイズしたソリューションを提供しています。
*
アライアンス・バーンスタイン(以下「AB」) の投資プロセスは、「リサーチ」なくして語れません。全てはリサー
チから始まり、投資プロセス全体の中で最も重要なステップと位置づけています。リサーチ・チームは、「株式」「債
券」「マルチアセット」「オルタナティブ」といった資産クラス、スタイル別に特化しており、それぞれの運用哲学や
プロセスのもとに専門性の高い調査・分析活動を行っています。
経験豊富なポートフォリオ・マネジャーによって構成される運用チームは、規律ある信念に基づく投資プロセスを実践
し、チーム・アプローチでポートフォリオの運用を行っています。
*
ABにはアライアンス・バーンスタイン・エル・ピーとその傘下の関連会社を含みます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー
本社所在地 ニューヨーク州ニューヨーク市
創業 1818年
海外拠点 世界17拠点、うち米国外9拠点
運用総資産 809億米ドル
William B. Tyree
マネジメント・パートナー
従業員数 5,872名(内99名はインベストメント・マネジメント部門)
(2020年12月末日現在)
運用会社の特徴
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー(BBH)は、米国籍の非上場の金融サービス会社です。当社は、バ
リュー戦略中心の株式プロダクト、クレジット中心の債券プロダクト、および米国の中小型市場にフォーカスしたプラ
イベート・エクイティー等の、限られた運用プロダクトにフォーカスし、グローバルベースで投資家様に提供致してお
ります。
BBHの投資における使命は、お客様からお預かりした資金を、元本保全を確保しつつ中長期的に成長させることにあ
ります。BBHは、全ての投資戦略に下記の運用哲学を通じてこの使命を達成します。
•元本保全を重視
•バリューベースのアプローチ
•ボトムアップ型ファンダメンタルズリサーチ
•長期的視点
•規律と忍耐
BBH・コア・セレクト投資チームは、マネージャー1名、株式アナリスト/アソシエート8名、及びリサーチコンサル
タント1名から構成されています。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FSSAインベストメント・マネージャーズ
本社所在地* オーストラリア、ニューサウスウェールス州バランガルー
創業* 1988年
海外拠点 香港、シンガポール、英国(エジンバラ)、東京
運用総資産 34,657百万米ドル(約3兆5,782億円)
マネジメント・パートナー マーティン・ラウ、マイケル・ステープルトン
21名 (当該運用チーム人数)
従業員数
(2020年12月末日現在)
※表中の*については法人格を有するファースト・センティア・インベスターズのものを記載。
運用会社の特徴
FSSAインベストメント・マネージャーズは、ファースト・センティア・インベスターズにおけるアジア、アジア・
パシフィック、エマージング、インド亜大陸および日本株式のスペシャリスト運用を行う運用チームのブランド・ネー
ムであり、香港、シンガポール、英国エジンバラおよび東京に運用拠点を置いています。当該運用チームは社内ブ
ティーク・ハウスとして高い自治権を有しており、一貫した投資哲学および運用プロセスのもとで、インデックスにと
らわれることなく、ボトムアップ調査によって高いクォリティーを有すると判断する企業への選別投資を行います。
ポートフォリオは、運用チーム・メンバーの徹底したディスカッションを経て、ファンド・マネージャーが長期保有に
ふさわしい高い確信度を有する銘柄のみで構成され、リターンの面では、長期的な成長はもちろんのことながら、下落
局面における優れたダウンサイド耐性を示す傾向にあります。これは、リスクを受託資産の毀損であると定義し、お客
様からの受託資産の保全と成長を目指す真の長期投資家としての高いスチュワードシップ精神に基づくものであると考
えています。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コムジェスト・アセットマネジメント株式会社
本社所在地: 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング9F
高橋 庸介
代表取締役社長:
運用総資産 1,258億円
従業員数 16人
2007年 3月:会社設立
沿革:
2007年12月:投資運用業および第二種金融商品取引業の登録
2009年 5月:投資助言・代理業の登録
2012年 2月:投資一任業、追加登録
2016年 8月:コムジェスト・アセットマネジメント株式会社に社名変更
(2020年12月末日現在)
委託会社の特徴
「クオリティ・グロース企業への長期投資」といった運用哲学を一貫して実践し、且つ実績も挙げているコムジェス
ト・エス・エー社を中核とした資産運用グループ会社、コムジェストの日本法人。欧州地域を中心に評価が高いアジ
ア・エマージング株式やヨーロッパ株式の運用プロダクトを日本の投資家へ提供するために、2007年3月に設立されまし
た。現在運用している私募投信は、ファンド・オブ・ファンズなどの他社プロダクトを通じて、日本の個人投資家や年
金基金などに提供されています。
<コムジェスト・エス・エー社について>
1985年に仏パリに設立された、株式のアクティブ運用に特化した独立系資産運用会社。世界中の株式市場において、会
社としてのクオリティが高く、長期的に安定した利益成長を遂げられる、クオリティ・グロース企業を発掘・選別し、
長期的に投資して行くことによって、優れたパフォーマンスを投資家に提供していくことを信条としています。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
本社所在地: 東京都港区港南1-2-70品川シーズンテラス
代表取締役社長: 阿部 修平
運用総資産 9,955億円(日本のグループ会社は含まない)
従業員数 123人
沿革: 2006年 4月: 持株会社への移行に伴い、スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社の子会社として、
スパークス分割準備株式会社を設立
2006年10月: 商号をスパークス・アセット・マネジメント株式会社に変更
投資顧問業及び投資一任契約に係る業務並びに投資信託委託業をスパークス・アセット・マネ
ジメント投信株式会社(現スパークス・グループ株式会社)より会社分割により承継
2007年 9月: 金融商品取引業者として登録
登録番号:関東財務局長(金商)第346号
2010年 7月: スパークス証券株式会社との合併に伴い、第一種金融商品取引業務を開始
(2020年12月末日現在)
委託会社の特徴
「世界で最も信頼、尊敬されるインベストメント・カンパニー」を目指すという企業理念の下、1989年のスパークスの
創業以来「マクロはミクロの集積である」という投資哲学を貫いてきたことが、当社の真髄に他なりません。一社一社
への徹底的なボトムアップ・リサーチを忠実に実践することが、長期的かつ安定的にリターンを生む結果へつながると
確信しています。親会社であるスパークス・グループ株式会社は、2001年に日本の資産運用会社としては初めての上場
会社となり、2005年及び2006年にはアジアの資産運用会社を傘下に収め、アジア有数のオルタナティブ資産運用グルー
プとなりました。
※上記各項目は、委託会社が知りうる情報等をもとに記載したものであり、今後、投資対象ファンドの各運用会社/委
託会社の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、今後、上記の投資信託証券が投資対象ファンドから除外される場合、あるいは、上記の投資信託証券以外が新
たに投資対象ファンドとして追加される場合があります。
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(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②委託会社は、信託金を主として投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体と
なった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引など短期資金運用に類する
取引の指図に限り行うことができるものとします。
③この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各
号に掲げる権利を含みます。)は、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する投資対象ファンド(2020年12月末日現在)
ファンドの名称 運用会社/委託会社の名称
バンガード・グローバル・アドバイザーズ・エ
バンガード米国オポチュニティファンド
ルエルシー
コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド80
(適格機関投資家限定)
コムジェスト・アセットマネジメント株式会社
コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド90
(適格機関投資家限定)
なお、上記ファンドの運用の基本方針・主要な投資対象については、「2 投資方針」をご参照ください。
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(3)【運用体制】
※上記運用体制は、2020年12月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※当社では、信託財産の適正な運用及び受益者との利益相反となる取引の防止を目的として、社内諸規則を設けてお
ります。
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(4)【分配方針】
毎決算時(毎年12月10日の年1回。休業日にあたる場合には、その翌営業日とします。以下同じ。)に、原則として以下
の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額としま
す。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合に
は分配を行わないこともあります。
③収益分配に充てず、信託財産内に留保した利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行いま
す。
④当ファンドは、分配金再投資専用とします。収益分配金は所得税、復興特別所得税及び地方税を控除した金額を当
ファンドの受益権の取得申込金として、各受益者(販売会社を含みます。)毎に当該収益分配金の再投資に係る受益
権の取得の申込みに応じたものとします。
◆収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る
決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に
設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。)に支払われ、税引後、無手数料で再投資されます。再投資により増加し
た受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①外貨建資産
外貨建資産への投資には制限を設けません。
②投資信託証券
投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③有価証券への直接投資
投資信託証券ならびに短期金融資産以外の有価証券への直接投資は行いません。
④デリバティブ取引
デリバティブの直接利用は行いません。
⑤外国為替予約取引
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の
売買の予約取引の指図をすることができます。
⑥公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該
公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための
指図をするものとします。
d. a.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
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⑦資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払い資金の手当て
(一部解約に伴う支払い資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の
指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有
価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券
等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償
還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、
有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指
図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資
金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
⑧特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約され
ることがあります。
⑨同一銘柄の投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の50を超えること
となる投資の指図をしません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポー
ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%
以内とします。この規定に係らず、約款又は規約などにおいてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されること(投
資信託委託会社又は販売会社による自己設定が行われる場合も含みます。)が定められている投資信託証券について
は、この制限を設けません。
⑩信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデ
リバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内
とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内とな
るよう調整を行うこととします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本は保証さ
れているものではなく、基準価額の下落により投資元本を割り込むことがあります。運用による損益は、全て投資者
の皆さまに帰属します。
当ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものでもあり
ません。
価格変動リスク
当ファンドは、株式や公社債を実質的な主要投資対象としております。一般に、株式の価格は、個々の企業の活動や
業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当
ファンドはその影響を受けます。
為替変動リスク
当ファンドは、実質的に外貨建資産に投資し、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を受けま
す。
カントリーリスク
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当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、海外の金融・証券市場に投資を行うため、当該国・地域の政治・経
済および社会情勢等の変化により市場に大きな混乱が生じた場合、その影響を受け損失を被るリスクがあります。
信用リスク
当ファンドは、主要投資対象とする有価証券等またはその取引に係る信用リスクを伴います。
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合に、当
該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不
履行となること等をいいます。
流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流
動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリ
スクを伴います。
その他留意事項
1.投資信託は、預貯金とは異なり元本や一定の投資成果が保証されているものではありません。投資した資産の価
値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。
2.投資信託は、預金商品や保険商品ではなく、預金保険機構・貯金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象で
はありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
3.当ファンドは、受益権の口数が10億口を下回った場合等には、信託期間中であっても償還される場合がありま
す。
4.金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があると
きは、信託約款の規定に従い、委託会社の判断で受益権の取得申込の受付および解約請求申込の受付を中止する
こと、およびすでに受付けた取得申込および解約請求の申込の受付を取り消す場合があります。
5.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありま
せん。
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(2)投資リスクに対する管理体制
「投資リスク」をファンドのコンセプトに応じて適切にコントロールするため、委託会社では、①運用部門におい
て、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を
行うこと、②運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行うこと、
を基本の考え方として、投資リスクの管理体制を構築しております。
※リスク管理体制は、2020年12月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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(参考情報)
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料はありません。
また、再投資される収益分配金についても、申込手数料はかかりません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。なお、解約請求受付日の翌々営業日の基準価額に対して0.1%の信託財産留保額
が控除されます。
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年0.583%(税抜 年0.53%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的
な信託報酬の配分は、次の通りとなります。(委託会社が販売会社の場合には、委託会社が収受します。)
委託会社 販売会社 受託会社
純資産総額
800億円
年0.290% 年0.200% 年0.040%
までの部分
(税抜)
純資産総額
800億円を
年0.296% 年0.204% 年0.030%
超える部分
(税抜)
運用報告書等各種書類の送付、
支払先の
運用財産の管理、委託会社から
委託した資金の運用の対価 口座内でのファンドの管理、購
の指図の実行の対価
役務の内容
入後の情報提供等の対価
信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。また、
信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支払のときに信託報酬から支払います。
※税額は2020年12月末日現在のものであり、税法が改正された場合には、その内容が変更されることがあります。
当ファンドは他のファンドに投資するファンド・オブ・ファンズ形式のファンドです。上記の信託報酬の他に、投資
対象ファンドごとに信託報酬及び運用管理費等がかかります。当該信託報酬等も間接的に受益者の方にご負担いただ
く費用となります。当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬及び運用管理費を加えた実質的な信託報酬
は、年1.35%±0.2%程度(税込)となります。ファンドが投資対象とする投資信託証券における信託報酬を加味した
実質的な負担額の概算値です。各投資信託証券への投資比率、各投資信託証券の運用管理費用の料率の変更等により
変動します。
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〈参考情報〉投資対象ファンドに係る諸費用
①バンガード米国オポチュニティファンド
ファンド財産維持手数料※1
運用管理費
(年率)※2
購入時 解約時
なし なし 0.85%
(2020年10月末日現在)
※1 ファンド財産維持手数料とは、当ファンドの信託財産から買付もしくは換金(解約)した際に、ファンド自
身に直接支払われるいわば留保金で、買付もしくは換金(解約)に関わる証券取引コストによってファンド
の信託財産が目減りすることを防ぐものです。新たに投資対象ファンドを買付した人、または途中換金(解
約)した人と、その投資対象ファンドを継続的に保有している人(既存投資家)との公平性を確保するため
の費用であり、販売手数料や解約手数料とは異なるものです。
※2 運用管理費とは、投資対象ファンドごとの平均純資産総額に対する運用および管理等にかかる費用で、投資
対象ファンドの中から支払われます。
②アライアンス・バーンスタイン SICAV-コンセントレイテッドUSエクイティ・ポートフォリオ
販売手数料 信託財産留保額 信託報酬(年率)
なし なし 0.85%
(2020年9月末日現在)
③BBH・ルクセンブルグ・ファンズ - BBH・コア・セレクト
販売手数料 信託財産留保額 信託報酬(年率)
なし なし 1.00%
(2020年12月末日現在)
※ 当ファンドに帰属する信託報酬等については、BBHとセゾン投信株式会社との個別契約により、保有残高が事
前に定められた金額を上回った場合、上記信託報酬の料率より低減された料率が適用されます。
④FSSAアジア・フォーカス・ファンド
販売手数料 信託財産留保額 信託報酬(年率)
なし なし 0.85%
(2020年12月末日現在)
⑤コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド80(適格機関投資家限定)
販売手数料 信託財産留保額 信託報酬(年率)
なし なし 0.80%(税抜)
(2020年12月末日現在)
⑥コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド90(適格機関投資家限定)
販売手数料 信託財産留保額 信託報酬(年率)
なし なし 0.90%(税抜)
(2020年12月末日現在)
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⑦スパークス・集中投資・日本株ファンドS〈適格機関投資家限定〉
販売手数料 信託財産留保額 信託報酬(年率)
10億円以下 0.75%(税抜)
なし なし 20億円以下 0.70%(税抜)
20億円超 0.65%(税抜)
(2020年12月末日現在)
⑧スパークス・長期厳選・日本株ファンド〈適格機関投資家限定〉
販売手数料 信託財産留保額 信託報酬(年率)
なし なし 0.80%(税抜)
(2020年12月末日現在)
⑨コムジェスト日本株式ファンド(適格機関投資家限定)
販売手数料 信託財産留保額 信託報酬(年率)
25億円以下 0.778%(税抜)
なし なし
25億円超 0.678%(税抜)
(2020年12月末日現在)
(4)【その他の手数料等】
①信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期間の6ヵ月終了日、および毎計算期
末または信託終了のときに信託財産から支払われます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮し、かかる
費用の一部を委託会社の負担とすることができます。
②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息、借入金の利息およ
び借入れに係る品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
③上記の信託事務の処理に要する諸費用には、以下のものが含まれます。
・有価証券の売買の際に発生する証券取引に伴う手数料
・有価証券の保管に要する費用
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
<個人受益者に対する課税>
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、下記の税率で源泉徴収が
行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税(配当控除の適用はありません。)を
選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申込手数料に係る消
費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は譲渡所得とみなされ、下記の税率による申告分離課税が適用さ
れます。なお、原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収選択口座)を選択した場合には、原則
として確定申告は不要となります。
また、解約時および償還時の損失については、一定の条件のもとで確定申告により、収益分配金、特定公社債
等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる譲渡益および配当等
との通算が可能です。
税率は、以下の各期間について次のとおりです。なお、所得税については、2037年12月31日まで基準所得税額
に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
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期間 税率
2014年 1月 1日以降
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)
2037年12月31日まで
2038年 1月 1日以降
20%(所得税15%および地方税5%)
※「NISA」(少額投資非課税制度)、「ジュニアNISA」(未成年者少額投資非課税制度)および「つみた
てNISA」(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)をご利用の場合
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課
税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方です。詳
しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
<法人受益者に対する課税>
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所
得として課税され、下記の税率で源泉徴収が行われます。
なお、益金不算入制度は適用されません。
税率は、以下の各期間について次のとおりです。なお、所得税については、2037年12月31日まで基準所得税額に
対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
期間 税率
2014年 1月 1日以降
15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)
2037年12月31日まで
2038年 1月 1日以降
15%(所得税15%)
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者
毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。当該収益分
配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特
別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
<個別元本について>
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消
費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う都度当該受益
者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
・ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを
取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、その個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除
した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、上記の<収
益分配金の課税について>をご参照下さい。)
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になる場合があります。
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5【運用状況】
以下は2020年12月末日現在の運用状況です。
また、投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産等の評価金額の比率をいいます。小数点以下第2位未満を
四捨五入しているため合計が一致しない場合があります。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 66,797,094,716 52.41
アイルランド 34,230,688,457 26.86
投資証券
ルクセンブルク 24,048,807,215 18.87
現金・預金・その他資産(負債控除後) 2,385,756,124 1.87
合計(純資産総額) 127,462,346,512 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
上段 簿価(各通貨建て)
邦貨換算 投資
順 国/
下段 評価(各通貨建て)
種類 銘柄名 通貨 数量 評価額 比率
位 地域
(円) (%)
単価 金額
コムジェスト・
投資信託 1.3289 33,061,875,699.00
1 日本 ヨーロッパ・ファンド80 円建て 24,879,521,898.00 33,704,288,315 26.44
受益証券 1.3547 33,704,288,315.00
(適格機関投資家限定)
米ドル
アイル バンガード米国オポチュニ 1,171.2481 272,901,322.64
2 投資証券 233,000.44 28,828,516,540 22.62
ランド ティファンド 1,195.4329 278,536,391.69
建て
コムジェスト・
投資信託 エマージングマーケッツ・ 1.0883 16,966,843,607.00
3 日本 円建て 15,590,226,599.00 17,130,540,986 13.44
受益証券 ファンド90 1.0988 17,130,540,986.00
(適格機関投資家限定)
アライアンス・バーンスタ
イン SICAV-コンセントレ 米ドル
ルクセン 37.5183 115,076,896.49
4 投資証券 3,067,222.09 12,107,828,520 9.50
ブルク 38.1400 116,983,850.43
イテッドUSエクイティ・ 建て
ポートフォリオ
BBH・ルクセンブルグ・
米ドル
ルクセン 39.5751 113,316,168.81
5 投資証券 ファンズ-BBH・コア・セレ 2,863,320.55 11,940,978,696 9.37
ブルク 40.2930 115,371,774.84
建て
クト
スパークス・長期厳選・
投資信託 5.6692 6,216,120,978.00
6 日本 日本株ファンド 円建て 1,096,472,338.00 6,418,529,772 5.04
受益証券 5.8538 6,418,529,772.00
〈適格機関投資家限定〉
コムジェスト日本株式
投資信託 2.1377 5,702,008,028.00
7 日本 ファンド 円建て 2,667,356,518.00 5,823,906,221 4.57
受益証券 2.1834 5,823,906,221.00
(適格機関投資家限定)
米ドル
アイル FSSAアジア・フォーカス・ 25.5190 51,740,047.27
8 投資証券 2,027,513.87 5,402,171,917 4.24
ランド ファンド 25.7433 52,194,897.75
建て
スパークス・集中投資・日
投資信託 5.2379 3,660,471,225.00
9 日本 本株ファンドS 円建て 698,848,242.00 3,719,829,422 2.92
受益証券 5.3228 3,719,829,422.00
〈適格機関投資家限定〉
※ 単価に関しては、小数点以下第4位未満を四捨五入しています。
※ 邦貨換算評価金額に関しては、円未満を四捨五入しています。よって、合計金額が上記「(1) 投資状況」と一致し
ない場合もあります。
種類別投資比率
種類 評価金額(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 66,797,094,716 52.41
投資証券 58,279,495,672 45.72
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②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2020年12月末日現在および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産総額の推移、および1口当
たりの純資産額の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第5期計算期間末
2011年12月12日 4,479,765,201 (同左) 0.6403 (同左)
第6期計算期間末
2012年12月10日 6,604,379,363 (同左) 0.7955 (同左)
第7期計算期間末
2013年12月10日 11,577,506,712 (同左) 1.2743 (同左)
第8期計算期間末
2014年12月10日 19,448,266,339 (同左) 1.5960 (同左)
第9期計算期間末
2015年12月10日 29,930,561,158 (同左) 1.6995 (同左)
第10期計算期間末
2016年12月12日 37,496,565,829 (同左) 1.6637 (同左)
第11期計算期間末
2017年12月11日 53,824,111,195 (同左) 2.0804 (同左)
第12期計算期間末
2018年12月10日 65,718,463,080 (同左) 2.0019 (同左)
第13期計算期間末
2019年12月10日 87,718,164,844 (同左) 2.2649 (同左)
第14期計算期間末
2020年12月10日 123,813,952,026 (同左) 2.6279 (同左)
2019年12月末日 91,657,036,655 - 2.3466 -
2020年1月末日 93,071,650,318 - 2.3466 -
2月末日 89,734,860,672 - 2.2342 -
3月末日 77,425,360,422 - 1.8716 -
4月末日 85,544,934,923 - 2.0053 -
5月末日 93,692,132,326 - 2.1401 -
6月末日 96,578,040,127 - 2.1852 -
7月末日 102,494,723,357 - 2.2872 -
8月末日 108,207,484,637 - 2.3817 -
9月末日 108,679,662,538 - 2.3482 -
10月末日 108,664,021,365 - 2.3172 -
11月末日 121,256,309,501 - 2.5714 -
12月末日 127,462,346,512 - 2.6647 -
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②【分配の推移】
期 期間 1万口当たりの分配金(円)
第5期 2010年12月11日~2011年12月12日 -
第6期 2011年12月13日~2012年12月10日 -
第7期 2012年12月11日~2013年12月10日 -
第8期 2013年12月11日~2014年12月10日 -
第9期 2014年12月11日~2015年12月10日 -
第10期 2015年12月11日~2016年12月12日 -
第11期 2016年12月13日~2017年12月11日 -
第12期 2017年12月12日~2018年12月10日 -
第13期 2018年12月11日~2019年12月10日 -
第14期 2019年12月11日~2020年12月10日 -
③【収益率の推移】
期
期間 収益率(%)
第5期 2010年12月11日~2011年12月12日 △9.97
第6期 2011年12月13日~2012年12月10日 24.24
第7期 2012年12月11日~2013年12月10日 60.19
第8期 2013年12月11日~2014年12月10日 25.25
第9期 2014年12月11日~2015年12月10日 6.48
第10期 2015年12月11日~2016年12月12日 △2.11
第11期 2016年12月13日~2017年12月11日 25.05
第12期 2017年12月12日~2018年12月10日 △3.77
第13期 2018年12月11日~2019年12月10日 13.14
第14期 2019年12月11日~2020年12月10日 16.03
※収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数で
す。
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(4)【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第5期計算期間
(2010年12月11日~2011年12月12日) 2,023,962,857 656,087,266
第6期計算期間
(2011年12月13日~2012年12月10日) 2,201,603,724 895,938,908
第7期計算期間
(2012年12月11日~2013年12月10日) 3,418,216,504 2,635,104,179
第8期計算期間
(2013年12月11日~2014年12月10日) 5,244,892,884 2,144,609,859
第9期計算期間
(2014年12月11日~2015年12月10日) 7,562,730,952 2,136,735,705
第10期計算期間
(2015年12月11日~2016年12月12日) 7,240,165,493 2,313,562,705
第11期計算期間
(2016年12月13日~2017年12月11日) 7,521,869,263 4,188,648,776
第12期計算期間
(2017年12月12日~2018年12月10日) 9,888,715,461 2,932,830,730
第13期計算期間
(2018年12月11日~2019年12月10日) 10,320,257,286 4,418,699,074
第14期計算期間
(2019年12月11日~2020年12月10日) 15,342,658,766 6,955,521,909
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<参考>
以下は、当ファンドが投資対象としている投資信託受益証券ならびに投資証券の運用状況です。
本書作成時点で入手できる直近の情報として2020年12月末日現在の内容を記載しております。
・特に指定がない場合、投資比率、構成比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率です。
・特に指定がない場合、株式の業種は世界産業分類基準(GICS)による分類です。
・単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。
1.バンガード米国オポチュニティファンド
(1) 投資状況
(全受益証券クラスを含む)
資産の種類 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
1,717,810,493.20
株式 97.4
45,266,944.47
現金・短期性預金・その他資産(負債控除後) 2.6
1,763,077,437.67
合計(純資産総額) 100.0
(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄 組入銘柄評価額上位10銘柄
評価金額 投資比率
国/地域 種別 銘柄名称 業種 株数
(米ドル) (%)
一般消費財・サー
Tesla Inc.
米国 株式 89,970 63,489,129.90 3.6
ビス
Eli Lilly and Co.
米国 株式 ヘルスケア 295,288 49,856,425.92 2.8
ABIOMED Inc.
米国 株式 ヘルスケア 147,389 47,783,513.80 2.7
Charles Schwab Corp.
米国 株式 金融 644,880 34,204,435.20 1.9
シンガ
Flex Ltd.
株式 情報技術 1,805,195 32,457,406.10 1.8
ポール
コミュニケーショ
Alphabet Inc.
米国 株式 18,225 31,936,069.00 1.8
ン・サービス
Seagen Inc.
米国 株式 ヘルスケア 161,600 28,302,624.00 1.6
BioMarin Pharmaceutical
米国 株式 ヘルスケア 318,845 27,959,518.05 1.6
Inc.
Southwest Airlines Co.
米国 株式 資本財・サービス 567,842 26,467,115.62 1.5
Micron Technology Inc.
米国 株式 情報技術 325,800 24,493,644.00 1.4
業種別の構成比率 国/地域別の構成比率
構成比率 (%)
資産の種類 業種 構成比率(%) 資産の種類 国/地域
ヘルスケア 30.2 米国 86.8
株式 株式
情報技術 23.8 中国 3.5
資本財・サービス 15.5 イギリス 1.7
一般消費財・サービス 12.4 カナダ 1.2
金融 9.7 スウェーデン 1.1
コミュニケーション・
ドイツ 0.9
5.3
サービス
エネルギー 0.9 スイス 0.7
素材 0.6 日本 0.2
生活必需品 0.4
不動産 0.1
(注)構成比率は、ファンドの投資資産に対する比率です。
②投資不動産物件 該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
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2. アライアンス・バーンスタイン SICAV-コンセントレイテッドUSエクイティ・ボートフォリオ
(1) 投資状況
(全受益証券クラスを含む)
資産の種類 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
株式 1,078,653,661.59 98.3
現金・預金・その他資産(負債控除後) 18,921,248.84 1.7
合計(純資産総額) 1,097,574,910.43 100.0
(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄 組入銘柄評価額上位10銘柄
評価金額 投資比率
国/地域 種別 銘柄名称 業種 株数
(米ドル) (%)
Microsoft Corp.
米国 株式 情報技術 449,986 100,085,886.12 9.1
Mastercard, Inc. - Class A
米国 株式 情報技術 268,694 95,907,636.36 8.7
IQVIA Holdings, Inc.
米国 株式 ヘルスケア 503,556 90,222,128.52 8.2
Abbott Laboratories
米国 株式 ヘルスケア 748,438 81,946,476.62 7.5
NIKE, Inc. - Class B
米国 株式 一般消費財・サービス 429,382 60,744,671.54 5.5
Charles Schwab Corp. (The)
米国 株式 金融 1,019,755 54,087,805.20 4.9
TJX Cos., Inc. (The)
米国 株式 一般消費財・サービス 790,866 54,008,239.14 4.9
Zoetis, Inc.
米国 株式 ヘルスケア 323,120 53,476,360.00 4.9
Aptiv PLC
米国 株式 一般消費財・サービス 406,684 52,986,858.36 4.8
Amphenol Corp. - Class A
米国 株式 情報技術 404,694 52,921,834.38 4.8
業種別の構成比率 国/地域別の構成比率
構成比率 (%)
資産の種類 業種 構成比率(%) 資産の種類 国/地域
情報技術 31.9 株式 米国 100.0
株式
ヘルスケア 20.9
一般消費財・サービス 16.8
資本財・サービス 10.9
コミュニケーション・
8.4
サービス
金融 5.0
素材 4.1
不動産 2.0
(注)構成比率は、ファンドの投資資産に対する比率です。
②投資不動産物件 該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
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3.BBH・ルクセンブルグ・ファンズ - BBH・コア・セレクト
(1) 投資状況
(全受益証券クラスを含む)
資産の種類 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
株式 259,602,791.77 99.1
現金・預金・その他資産(負債控除後) 2,454,310.28 0.9
合計(純資産総額) 262,057,102.05 100.0
(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄 組入銘柄評価額上位10銘柄
投資比率
評価金額
国/地域 種別 銘柄名称 業種 株数
(米ドル)
(%)
コミュニケーショ
Alphabet (Class C)
米国 株式 9,773 17,121,123.24 6.5
ン・サービス
Berkshire Hathaway Inc
米国 株式 金融 43 14,956,045.00 5.7
(Class A)
Zoetis Inc
米国 株式 ヘルスケア 72,135 11,938,342.50 4.6
Linde PLC
米国 株式 素材 44,940 11,842,139.40 4.5
Mastercard Inc
米国 株式 情報技術 32,933 11,755,105.02 4.5
Copart Inc
米国 株式 資本財・サービス 91,190 11,603,927.50 4.4
Arthur J Gallagher & Co
米国 株式 金融 91,783 11,354,474.93 4.3
一般消費財・サー
Amazon.com Inc
米国 株式 3,243 10,562,223.99 4.0
ビス
Alcon Inc
スイス 株式 ヘルスケア 145,767 9,617,706.66 3.7
Oracle Corp
米国 株式 情報技術 138,781 8,977,742.89 3.4
業種別の構成比率 国/地域別の構成比率
構成比率 (%)
資産の種類 業種 構成比率(%) 資産の種類 国/地域
ヘルスケア 16.6 米国 83.0
株式 株式
情報技術 15.6 アイルランド 8.4
一般消費財・サービス 13.3 スイス 5.5
金融 12.7 イギリス 3.0
資本財・サービス 12.4
生活必需品 12.2
コミュニケーション・
9.2
サービス
素材 7.3
(注)国/地域別の構成比率は、ファンドの投資資産に対する比率です。
②投資不動産物件 該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.FSSAアジア・フォーカス・ファンド
(1) 投資状況
(全受益証券クラスを含む)
資産の種類 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
株式 115,248,567.03 92.7
現金・預金・その他資産(負債控除後) 9,016,928.50 7.3
合計(純資産総額) 124,265,498.53 100.0
(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄 組入銘柄評価額上位10銘柄
投資比率
評価金額
国/地域 種別 銘柄名称 業種 株数
(米ドル)
(%)
HDFC Bank INR1
インド 株式 金融 310,502 6,112,725.93 4.9
コミュニケーショ
Bharti Airtel Limited
インド 株式 785,473 5,476,031.70 4.4
ン・サービス
ICICI Bank
インド 株式 金融 745,848 5,448,847.47 4.4
Samsung Electronics Co
韓国 株式 情報技術 77,193 5,230,051.37 4.2
Ltd Pfd Non-Voting
Taiwan Semiconductor
台湾 株式 情報技術 255,000 4,800,875.51 3.9
Manufacturing Co. Ltd.
PT Astra International
一般消費財・サー
インドネシア 株式 9,697,200 4,158,407.83 3.3
ビス
Tbk
Uni-President China
中国 株式 生活必需品 3,816,000 3,878,083.79 3.1
Holdings Ltd.
コミュニケーショ
Tencent Holdings Ltd.
中国 株式 49,600 3,607,807.73 2.9
ン・サービス
CSL Limited
オーストラリア 株式 ヘルスケア 15,499 3,386,777.16 2.7
一般消費財・サー
Sony Corporation
日本 株式 33,900 3,377,030.36 2.7
ビス
業種別の構成比率 国/地域別の構成比率
構成比率 (%)
資産の種類 業種 構成比率(%) 資産の種類 国/地域
生活必需品 22.7 インド 31.3
株式 株式
金融 18.0 中国 14.8
情報技術 13.5 韓国 7.3
一般消費財・サービス 11.2 台湾 7.2
コミュニケーション・
日本 6.1
9.5
サービス
オーストラリア 5.7
ヘルスケア 7.0
インドネシア 5.4
素材 5.6
香港 4.3
資本財・サービス 4.2
シンガポール 4.3
不動産 1.1
②投資不動産物件 該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5.コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド80(適格機関投資家限定)
(1) 投資状況
(全受益証券クラスを含む)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 33,993,321,339 100.0
現金・預金・その他資産(負債控除後) 1,611,049 0.0
合計(純資産総額) 33,994,932,388 100.0
<参考>
「コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド80(適格機関投資家限定)」が主要投資対象としているマザーファンド「ニッ
ポンコムジェスト・ヨーロッパ・マザーファンド」の状況は次の通りです。比率は、マザーファンドにおける純資産総
額に占める割合です。
(1) 投資状況
(全受益証券クラスを含む)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 36,007,033,304 95.7
現金・預金・その他資産(負債控除後) 1,636,188,658 4.3
合計(純資産総額) 37,643,221,962 100.0
(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄 組入銘柄評価額上位10銘柄
評価金額 投資比率
国/地域 種別 銘柄名称 業種 株数
(円) (%)
ASML HOLDING NV
オランダ 株式 情報技術 43,852 2,206,206,618 5.9
ROCHE HOLDING AG-
スイス 株式 ヘルスケア 59,122 2,125,979,379 5.6
GENUSSCHEIN
NOVO NORDISK A/S-B
デンマーク 株式 ヘルスケア 205,021 1,501,899,890 4.0
スペイン 株式 INDITEX 一般消費財・サービス 415,187 1,389,382,607 3.7
HEINEKEN NV
オランダ 株式 生活必需品 117,573 1,360,345,829 3.6
フランス 株式 ESSILORLUXOTTICA 一般消費財・サービス 76,387 1,252,410,124 3.3
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
フランス 株式 一般消費財・サービス 18,936 1,232,732,843 3.3
VUITTON SE
AMADEUS IT GROUP SA
スペイン 株式 情報技術 157,221 1,215,914,826 3.2
MTU AERO ENGINES AG
ドイツ 株式 資本財・サービス 39,260 1,085,029,209 2.9
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-
スイス 株式 生活必需品 1,065 1,071,729,203 2.8
PC
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
業種別の構成比率 国/地域別の構成比率
資産の種類 業種 構成比率(%) 資産の種類 国/地域 構成比率(%)
ヘルスケア 24.5 スイス 19.3
株式 株式
情報技術 22.6 フランス 18.6
一般消費財・サービス 18.1 オランダ 15.7
生活必需品 14.4 デンマーク 7.6
資本財・サービス 12.0 スペイン 6.9
素材 4.0 アメリカ 5.9
ドイツ 5.7
イギリス 5.0
イタリア 4.1
アイルランド 2.7
ポルトガル 2.2
スウェーデン 2.0
(注) 国/地域の別は、コムジェスト・エス・エー社の判断に基づいて分類しております。
②投資不動産物件 該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6.コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド90(適格機関投資家限定)
(1) 投資状況
(全受益証券クラスを含む)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 17,152,676,749 100.0
現金・預金・その他資産(負債控除後) 934,425 0.0
合計(純資産総額) 17,153,611,174 100.0
<参考>
「コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド90(適格機関投資家限定)」が主要投資対象としているマザー
ファンド「ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ マザーファンド」の状況は次の通りです。比率は、マザー
ファンドにおける純資産総額に占める割合です。
(1) 投資状況
(全受益証券クラスを含む)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 22,587,520,362 98.5
現金・預金・その他資産(負債控除後) 332,832,665 1.5
合計(純資産総額) 22,920,353,027 100.0
(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄 組入銘柄評価額上位10銘柄
投資比率
国/地域 種別 銘柄名称 業種 株数 評価金額(円)
(%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.
韓国 株式 情報技術 215,741 1,608,167,933 7.0
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
中国 株式 金融 1,106,337 1,379,480,542 6.0
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
台湾 株式 情報技術 126,195 1,378,738,425 6.0
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
インド 株式 金融 319,173 1,141,652,776 5.0
一般消費財・
NASPERS LTD-N SHS
南アフリカ 株式 50,102 1,033,463,974 4.5
サービス
コミュニケー
NETEASE INC
中国 株式 ション・サービ 519,865 995,918,377 4.3
ス
コミュニケー
NCSOFT CORPORATION
韓国 株式 ション・サービ 11,027 958,440,375 4.2
ス
一般消費財・
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
中国 株式 309,624 917,632,649 4.0
サービス
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTION
アメリカ 株式 情報技術 101,009 841,581,736 3.7
A ORD
AIA GROUP LTD
香港 株式 金融 636,896 800,941,303 3.5
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
業種別の構成比率 国/地域別の構成比率
資産の種類 業種 構成比率(%) 資産の種類 国/地域 構成比率(%)
金融 24.4 中国 33.0
株式 株式
一般消費財・サービス 18.2 韓国 14.9
情報技術 18.0 インド 12.8
コミュニケーション・
南アフリカ 9.9
16.4
サービス
ブラジル 9.5
生活必需品 9.4
台湾 6.0
公益事業 5.5
アメリカ 3.7
資本財・サービス 5.0
香港 3.5
ヘルスケア 1.7
メキシコ 3.4
インドネシア 2.0
(注) 国/地域の別は、コムジェスト・エス・エー社の判断に基づいて分類しております。
②投資不動産物件 該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7. スパークス・集中投資・日本株ファンドS<適格機関投資家限定
(1) 投資状況
(全受益証券クラスを含む)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 4,700,665,420 100.0
現金・預金・その他資産(負債控除後) 651,472 0.0
合計(純資産総額) 4,701,316,892 100.0
<参考>
「スパークス・集中投資・日本株ファンドS〈適格機関投資家限定〉」が主要投資対象としているマザーファンド「ス
パークス集中投資戦略マザーファンド」の状況は次の通りです。比率は、マザーファンドにおける純資産総額に占める
割合です。
(1) 投資状況
(全受益証券クラスを含む)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 5,710,317,000 93.7
現金・預金・その他資産(負債控除後) 386,458,695 6.3
合計(純資産総額) 6,096,775,695 100.0
(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄 組入銘柄評価額上位10銘柄
評価金額 投資比率
国/地域 種別 銘柄名称 業種 株数
(円) (%)
日本 株式 MARUWA ガラス・土石製品 44,500 515,755,000 8.5
日本 株式 ベイカレント・コンサルティング サービス業 28,500 515,565,000 8.5
日本 株式 TOTO ガラス・土石製品 52,700 326,740,000 5.4
日本 株式 クミアイ化学工業 化学 333,000 309,357,000 5.1
日本 株式 三浦工業 機械 52,100 300,096,000 4.9
日本 株式 シップヘルスケアホールディングス 卸売業 44,300 254,282,000 4.2
日本 株式 エフピコ 化学 57,000 247,095,000 4.1
日本 株式 ニチハ ガラス・土石製品 74,800 243,100,000 4.0
日本 株式 全国保証 その他金融業 49,300 232,942,500 3.8
日本 株式 日本エム・ディ・エム 精密機器 97,300 229,822,600 3.8
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業種別の構成比率 国/地域別の構成比率
構成比率 (%)
資産の種類 業種 構成比率(%) 資産の種類 国/地域
ガラス・土石製品 19.3 株式 日本 100.0
株式
化学 18.4
機械 14.1
サービス業 9.9
卸売業 5.2
その他金融業 3.8
精密機器 3.8
電気機器 3.6
小売業 3.5
不動産業 2.7
証券、商品先物取引業 2.3
その他製品 1.8
食料品 1.7
建設業 1.6
陸運業 1.4
情報・通信業 0.6
(注)業種は、東証33業種による分類です。
②投資不動産物件 該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8. スパークス・長期厳選・日本株ファンド<適格機関投資家限定>
(1) 投資状況
(全受益証券クラスを含む)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 6,256,840,950 98.5
現金・預金・その他資産(負債控除後) 95,772,877 1.5
合計(純資産総額) 6,352,613,827 100.0
(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄 組入銘柄評価額上位10銘柄
評価金額
国/地域 種別 銘柄名称 業種 株数 投資比率(%)
(円)
日本 株式 ソニー 電気機器 58,800 604,758,000 9.5
日本 株式 日本電産 電気機器 45,400 589,292,000 9.3
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通信業 63,400 510,877,200 8.0
日本 株式 シマノ 輸送用機器 19,700 474,474,500 7.5
日本 株式 リクルートホールディングス サービス業 107,200 463,211,200 7.3
日本 株式 キーエンス 電気機器 7,700 446,600,000 7.0
日本 株式 ダイキン工業 機械 18,400 421,728,000 6.6
日本 株式 テルモ 精密機器 97,000 418,264,000 6.6
日本 株式 ユニ・チャーム 化学 69,900 341,950,800 5.4
日本 株式 花王 化学 42,900 341,913,000 5.4
業種別の構成比率 国/地域別の構成比率
構成比率 (%)
資産の種類 業種 構成比率(%) 資産の種類 国/地域
電気機器 25.8 株式 日本 100.0
株式
化学 10.8
情報・通信業 10.6
精密機器 8.3
輸送用機器 7.5
サービス業 7.3
卸売業 7.1
機械 6.6
保険業 4.6
食料品 3.7
医薬品 3.6
その他製品 2.6
(注)業種は、東証33業種による分類です。
②投資不動産物件 該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
9. コムジェスト日本株式ファンド(適格機関投資家限定)
(1) 投資状況
(全受益証券クラスを含む)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 10,770,201,565 100.0
現金・預金・その他資産(負債控除後) 489,807 0.0
合計(純資産総額) 10,770,691,372 100.0
<参考>
「コムジェスト日本株式ファンド(適格機関投資家限定)」が主要投資対象としているマザーファンド「コムジェスト
日本株式マザーファンド」の状況は次の通りです。比率は、マザーファンドにおける純資産総額に占める割合です。
(1) 投資状況
(全受益証券クラスを含む)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 44,288,471,200 98.8
現金・預金・その他資産(負債控除後) 515,252,419 1.2
合計(純資産総額) 44,803,723,619 100.0
(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄 組入銘柄評価額上位10銘柄
投資比率
評価金額
国/地域 種別 銘柄名称 業種 株数
(円)
(%)
日本 株式 ダイフク 資本財・サービス 158,200 2,018,632,000 4.5
日本 株式 コーセー 生活必需品 105,300 1,853,280,000 4.1
日本 株式 エムスリー ヘルスケア 184,600 1,798,557,800 4.0
日本 株式 シスメックス ヘルスケア 141,800 1,758,320,000 3.9
日本 株式 ファーストリテイリング 一般消費財・サービス 18,900 1,747,683,000 3.9
日本 株式 日本電産 資本財・サービス 130,100 1,688,698,000 3.8
日本 株式 リクルートホールディングス 資本財・サービス 332,600 1,437,164,600 3.2
日本 株式 村田製作所 情報技術 152,900 1,425,028,000 3.2
日本 株式 キーエンス 情報技術 24,300 1,409,400,000 3.1
日本 株式 ダイキン工業 資本財・サービス 61,300 1,404,996,000 3.1
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
業種別の構成比率 国/地域別の構成比率
構成比率 (%)
資産の種類 業種 構成比率(%) 資産の種類 国/地域
資本財・サービス 25.3 株式 日本 100.0
株式
一般消費財・サービス 22.9
ヘルスケア 16.5
情報技術 13.8
生活必需品 12.0
コミュニケーション・
5.6
サービス
素材 2.7
②投資不動産物件 該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
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<参考情報>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
申込みの受付 原則として、毎営業日に申込みを受付けます。
ただし、次の日のいずれかに該当する日には申込みの受付を行いません。
ニューヨーク証券取引所休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドン証券取引所休業日
ロンドンの銀行休業日
アイルランドの銀行休業日
申込単位 販売会社が定める単位とします。
申込価額 申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
※収益分配金の再投資は、計算期間終了日(決算日)の基準価額をもって行います。
申込手数料 ありません。
申込価額の算出頻度 原則として、毎営業日計算されます。
申込単位・申込価額 申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
の照会方法
なお、下記においてもご照会いただけます。
セゾン投信株式会社
お客さま窓口 03-3988-8668(営業時間:毎営業日の9:00~17:00)
申込方法 ・取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
・取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
・なお、取得申込者は販売会社と別に定める「自動けいぞく投資契約」(販売会社によっ
ては別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があり、この場合は
当該別の名称に読み替えます。以下同じ。)を締結するものとします。
・受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設
されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当
該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。
・なお、販売会社は当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申
込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
・委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への
新たな記載または記録をするため振替法に定める事項の振替機関への通知を行うものと
します。
・定期積立プランをご利用される方は申込者と販売会社の間で別に定める「定期積立契
約」(販売会社によっては別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場
合があり、この場合は当該別の名称に読み替えます。)を締結し、当契約に従って申込
みを行うものとします。
・振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、振替法の規定にしたが
い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
・受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定め
る方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
申込受付時間 原則として、午後3時までに受付けた取得申込み(当該申込みの受付に係る販売会社所定の
(継続募集期間) 事務手続きが完了したもの。)を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎての申込みは、
翌営業日に受付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い
時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認
ください。
その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停
止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止すること、およびす
でに受付けた取得申込みを取り消すことができます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【換金(解約)手続等】
解約請求の受付 原則として、毎営業日に解約の請求を受付けます。
ただし、次の日のいずれかに該当する日には解約の請求の受付を行いません。
ニューヨーク証券取引所休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドン証券取引所休業日
ロンドンの銀行休業日
アイルランドの銀行休業日
解約単位 1口単位
※販売会社により1円単位でのお申込みとなる場合があります。
詳細は販売会社までお問い合わせください。
解約価額 解約請求受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
信託財産留保額 解約請求受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%の率を乗じた額とします。
解約価額の 原則として、毎営業日計算されます。
算出頻度
解約価額の 解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
照会方法 なお、下記においてもご照会いただけます。
セゾン投信株式会社
お客さま窓口 03-3988-8668(営業時間:毎営業日の9:00~17:00)
支払開始日 原則として、解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。
解約請求 原則として、午後3時までに受付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事
受付時間 務手続きが完了したもの。)を当日の解約請求とします。当該時刻を過ぎての解約請求は翌
営業日に受付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻
に解約請求を締め切ることとしている場合があります。
解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請
求に係るこの信託契約の解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該解約に係る受益権の口
数と同口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
※信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求については制限を設ける場合が
あ
ります。
※販売会社によっては、同一の解約請求日において、複数回の解約請求を行うことができま
せん。
詳細は販売会社までお問い合わせください。
その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停
止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、およびすでに
受付けた解約請求を取り消すことができます。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額の算出方 基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
法 なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。
(注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券お
よび借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にした
がって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(主な評価方法)
投資信託証券:原則として、計算日の前営業日における基準価額(外国投資証券について
は、原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額)で評価します。
外貨建資産:原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算
します。
外国為替予約取引:原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により
評価します。
基準価額の算出頻 原則として、毎営業日に計算されます。
度
基準価額の照会方 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
法 また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
セゾン投信株式会社
お客さま窓口 03-3988-8668(営業時間:毎営業日9:00~17:00)
ホームページ https://www.saison-am.co.jp/
(2)【保管】
受益証券の保管 該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間 2007年3月15日から無期限。
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがありま
す。
(4)【計算期間】
計算期間 原則として、毎年12月11日から翌年12月10日まで。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日の場合は、各計算期間終了日
は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。た
だし、第1計算期間は2007年3月15日から2007年12月10日までとし、最終計算期間の終了日は
ファンドの信託期間終了日とします。
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(5)【その他】
運用報告書の作成 委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、運用経過、信託財産の内容および有価証券
の売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、受益者に交付します。なお、信託約款
の内容に、委託会社が重要と判断した変更等があった場合は、その内容を交付運用報告書に
記載します。
ファンドの償還条 委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と
件等 合意のうえ、ファンドを償還させることができます。
・ 受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・ 信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のために有利であると認める
とき、またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録の取消・解
散・業務廃止のときは、原則としてファンドを償還させます。ただし、監督官庁がファンド
に関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンドは、その
委託会社と受託会社との間において存続します。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
信託約款の変更 委託会社は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託
約款を変更することができるものとします。委託会社は、信託約款を変更しようとするとき
は、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
ファンドの償還等 委託会社は、ファンドの償還または信託約款の変更のうち、重大な内容の変更を行おうとす
に関する開示方法 る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ原則として、これらの事項を記載
した書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面
を交付したときは、原則として公告を行いません。)。この公告および書面には、原則とし
て、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記
します。この公告は、日本経済新聞に掲載します。
異議申立ておよび 受益者は、委託会社がファンドの償還または信託約款について重大な内容の変更を行おうと
反対者の買取請求 する場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べることが
権 できます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益権を、信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益
者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約
款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその
理由を公告し、かつ原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただ
し、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を
行いません。)。この公告は、日本経済新聞に掲載します。
関係法人との契約 委託会社と販売会社との間で締結される「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は、
の更改 契約締結日から1年間とし、期間満了前までに委託会社および販売会社いずれからも何ら意思
表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様とします。
委託会社の事業の 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
譲渡及び承継に伴 する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は分割により事業の全部または一部を
う取扱い 承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがありま
す。
受託会社の辞任お 受託会社は、委託会社の承諾を受けて、その任務を辞任することができます。受託会社がそ
よび解任に伴う取 の任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所
扱い に受託者の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託
会社を解任した場合、委託会社は信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委
託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約しファンドを償
還させます。
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4【受益者の権利等】
受益者の権利の主な内容は以下の通りです。
収益分配金に 受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
対する請求権 ・収益分配金は課税後、原則として毎計算期間の終了日(決算日)の翌営業日に「自動けい
ぞく投資契約」に基づいて再投資されます。詳しくは販売会社にご確認ください。
(注)販売会社は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受
益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。)に対し、遅滞なく収益分配金の再投資に
係る受益権の売付けを行います。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿
に記載または記録されます。
償還金に対する 受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
請求権 ・償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託者の指定する日以降に受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しない
ときは、その権利を失います。
(注)償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、
当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記
載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払
います。
換金(解約)請求 受益者は、自己の有する受益権につき、解約を請求する権利を有します。
権 ・解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に
係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定にしたがい当該
振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
(「第2[管理及び運営]2[換金(解約)手続等]」をご参照ください。)
帳簿閲覧(謄写) 受益者は、委託会社に対し、その業務中に当該受益者に係る信託財産に関する書類の閲覧ま
請求権 たは謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並
びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号。以下「投資信
託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間(2019年12月11日から2020年12月
10日まで)の財務諸表について、太陽有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
【セゾン資産形成の達人ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第13期 第14期
(2019年12月10日現在) (2020年12月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,617,164,422 2,539,157,129
投資信託受益証券 49,509,339,602 64,797,319,537
投資証券 36,895,200,045 56,897,378,909
- 56,580,322
未収入金
流動資産合計 88,021,704,069 124,290,435,897
資産合計 88,021,704,069 124,290,435,897
負債の部
流動負債
未払解約金 70,958,608 162,047,760
未払受託者報酬 17,419,239 22,170,137
未払委託者報酬 214,674,049 291,771,142
487,329 494,832
その他未払費用
流動負債合計 303,539,225 476,483,871
負債合計 303,539,225 476,483,871
純資産の部
元本等
元本 38,728,852,194 47,115,989,051
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 48,989,312,650 76,697,962,975
18,780,721,519 33,731,331,005
(分配準備積立金)
元本等合計 87,718,164,844 123,813,952,026
純資産合計 87,718,164,844 123,813,952,026
負債純資産合計 88,021,704,069 124,290,435,897
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第13期 第14期
自 2018年12月11日 自 2019年12月11日
至 2019年12月10日 至 2020年12月10日
営業収益
有価証券売買等損益 11,136,656,220 20,175,980,633
為替差損益 △ 957,699,254 △ 1,778,848,116
10,821,223 13,099,579
その他収益
営業収益合計 10,189,778,189 18,410,232,096
営業費用
支払利息 984,862 1,337,577
受託者報酬 32,628,885 41,018,232
委託者報酬 400,992,705 528,953,720
1,027,673 1,064,103
その他費用
営業費用合計 435,634,125 572,373,632
営業利益又は営業損失(△) 9,754,144,064 17,837,858,464
経常利益又は経常損失(△) 9,754,144,064 17,837,858,464
当期純利益又は当期純損失(△) 9,754,144,064 17,837,858,464
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
486,101,863 89,551,344
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 32,891,169,098 48,989,312,650
剰余金増加額又は欠損金減少額 11,284,905,088 18,638,381,213
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
11,284,905,088 18,638,381,213
少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 4,454,803,737 8,678,038,008
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
4,454,803,737 8,678,038,008
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 48,989,312,650 76,697,962,975
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価の評価に当たっ
ては、投資信託受益証券の直近の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価に当たって
は、当該有価証券発行元の提供する直近の日の1単位当たり純資産額で
評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
第13期 第14期
2019年12月10日現在 2020年12月10日現在
1.計算期間末日における受益権の総数 38,728,852,194口 47,115,989,051口
2.計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.2649円 2.6279円
(1万口当たり純資産額) (22,649円) (26,279円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第13期 第14期
自 2018年12月11日 自 2019年12月11日
至 2019年12月10日 至 2020年12月10日
分配金の計算過程
A 計算期間末における費用控除後の配当等収益 9,401,783円 11,366,324円
B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等 6,746,363,322円 17,736,940,796円
損益
C 信託約款に定める収益調整金 34,242,163,887円 48,536,507,429円
D 信託約款に定める分配準備積立金 12,024,956,414円 15,983,023,885円
E 分配対象収益額(A+B+C+D) 53,022,885,406円 82,267,838,434円
F 分配対象収益額(1万口当たり) 13,690円 17,460円
基準価額の水準等を考慮し 基準価額の水準等を考慮し
て当期の分配は見送りまし て当期の分配は見送りまし
た。 た。
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第13期 第14期
自 2018年12月11日 自 2019年12月11日
区分
至 2019年12月10日 至 2020年12月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人 同左
に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定す
る運用の基本方針に従い、有価証券等
の金融商品に対して投資として運用す
ることを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商 当ファンドの保有する金融商品の種類 同左
品に係るリスク は、有価証券、コール・ローン等の金
銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、流動性リ
スク、為替変動リスク、信用リスク、
及びカントリーリスクにさらされてお
ります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した管理部門・コン 同左
プライアンス部門が随時信託財産のリ
スクのモニタリング、投資制限の
チェックを行っております。また定期
的に運用評価会議を開催し、運用プロ
セスやファンド組入状況のチェックを
行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
第13期 第14期
区分
2019年12月10日現在 2020年12月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びそ 金融商品は、原則としてすべて時価 同左
の差額 で計上しているため、貸借対照表計上
額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 (1) 投資信託受益証券及び投資証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に
関する注記)」に記載しておりま
す。
同左
(2) コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務
短期間で決済され、時価は帳簿価
額と近似していることから、当該金
融商品の帳簿価額を時価としており
ます。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第13期 第14期
2019年12月10日現在 2020年12月10日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 5,900,131,500円 10,425,486,603円
投資証券 5,236,524,720円 9,586,420,376円
合計 11,136,656,220円 20,011,906,979円
(関連当事者との取引に関する注記)
第13期 第14期
自 2018年12月11日 自 2019年12月11日
至 2019年12月10日 至 2020年12月10日
該当事項はありません。 同左
(その他の注記)
元本の移動
第13期 第14期
2019年12月10日現在 2020年12月10日現在
期首元本額 32,827,293,982円 38,728,852,194円
期中追加設定元本額 10,320,257,286円 15,342,658,766円
期中一部解約元本額 4,418,699,074円 6,955,521,909円
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(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額(口) 評価金額 備考
投資信託
コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド80
日本・円
24,318,618,388 32,321,875,699
(適格機関投資家限定)
受益証券
コムジェスト・エマージングマーケッ
15,590,226,599 16,966,843,607
ツ・ファンド90(適格機関投資家限定)
スパークス・集中投資・日本株ファンドS
685,099,837 3,590,471,225
<適格機関投資家限定>
スパークス・長期厳選・日本株ファンド
1,096,472,338 6,216,120,978
<適格機関投資家限定>
コムジェスト日本株式ファンド(適格機
2,667,356,518 5,702,008,028
関投資家限定)
日本・円 小計 64,797,319,537
投資信託受益証券合計 64,797,319,537
バンガード米国オポテュニティファンド 233,000.440 272,901,322.64
投資証券 アメリカ・ドル
アライアンス・バーンスタイン SICAV-コ
2,998,584.284 112,476,896.49
ンセントレイテッドUSエクイティ・ポー
トフォリオ
BBH・ルクセンブルグ・ファンズ・‐
2,773,710.108 109,752,935.26
BBH・コア・セレクト
FSSAアジア・フォーカス・ファンド 1,978,388.110 50,490,047.27
545,621,201.66
アメリカ・ドル 小計
(56,897,378,909)
545,621,201.66
投資証券合計
(56,897,378,909)
121,694,698,446
合計
(56,897,378,909)
(注) 1. 通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示してあります。
外貨建有価証券の内訳
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 4銘柄 100.0% 100.0%
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】 (2020年12月末日現在)
Ⅰ 資産総額 127,533,945,240円
Ⅱ 負債総額 71,598,728円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 127,462,346,512円
Ⅳ 発行済数量 47,833,441,569口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6647円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。委託会社は、この信託
の受益権を取り扱う振替機関が振替法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失っ
た場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、
当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名
式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わ
ないものとします。
(2) 受益者等名簿の閉鎖の時期
該当事項はありません。
(3) 受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(4) 受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および
譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただ
し、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機
関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に振替法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の
口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座
簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認め
たとき、またはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができま
せん。
(6)受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、振替法の定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の
請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にした
がって取り扱われます。
(8)償還金
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約
が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いま
す。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2020年12月末日現在の資本金の額 1,000百万円
発行可能株式総数 100,000株
発行済株式総数 56,667株
直近5ヵ年の資本金の額の増減
該当事項はありません。
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(2)委託会社の機構
①会社の組織図
②会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置します。取締役の選
任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にてその議決権の過半数をもって行い、累
積投票によらないものとします。
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③投資運用の意思決定機構
※上記運用体制は、2020年12月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※当社では、信託財産の適正な運用及び受益者との利益相反となる取引の防止を目的として、社内諸規則を設けてお
ります。
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「運用組織図」
※上記運用体制は、2020年12月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うと
ともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびその受益権の募集または私
募(第二種金融商品取引業)を行っています。
2020年12月末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。
種類 本数 純資産総額
追加型株式投資信託 2本 359,995百万円
合計 2本 359,995百万円
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社であるセゾン投信株式会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日
内閣府令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第
38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内
閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の
財務諸表及び当事業年度に係る中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表について、太
陽有限責任監査法人による監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
1,490,560 1,846,454
直販顧客分別金信託 461,712 1,786,947
貯蔵品
5,032 4,009
前払費用
7,444 10,866
未収委託者報酬 344,681 429,195
その他 564 299
流動資産合計
2,309,996 4,077,772
固定資産
有形固定資産
建物
※1 15,392 ※1 13,316
工具、器具及び備品
※1 12,429 ※1 8,581
その他 ※1 1,947 ※1 3,828
有形固定資産合計
29,769 25,726
無形固定資産
ソフトウエア
25,609 41,957
ソフトウエア仮勘定
- 1,500
無形固定資産合計 25,609 43,457
投資その他の資産
差入保証金
30,865 30,078
繰延税金資産 62,659 42,399
投資その他の資産合計 93,525 72,477
固定資産合計
148,903 141,661
資産合計
2,458,900 4,219,433
負債の部
流動負債
預り金
109,903 218,546
顧客からの預り金
474,805 1,787,505
未払金
70,242 89,832
未払費用
17,739 22,808
未払法人税等
36,762 34,330
未払消費税等
17,913 29,002
賞与引当金 15,807 11,357
流動負債合計
743,174 2,193,383
負債合計
743,174 2,193,383
純資産の部
株主資本
資本金
1,000,000 1,000,000
資本剰余金
資本準備金 77,156 77,156
資本剰余金合計
77,156 77,156
利益剰余金
その他利益剰余金
638,569 948,893
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
638,569 948,893
純資産合計
1,715,725 2,026,050
負債・純資産合計
2,458,900 4,219,433
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬 1,021,226 1,202,418
9 5
その他営業収益
営業収益計 1,021,235 1,202,423
営業費用
支払手数料 13,155 29,021
広告宣伝費 25,374 28,807
調査費 6,124 6,924
委託計算費 122,300 128,354
営業雑経費 189,970 190,877
通信費 47,716 47,561
印刷費 32,290 36,758
協会費 1,823 2,158
業務外注費 54,986 49,190
53,153 55,207
その他営業雑経費
営業費用計 356,925 383,985
一般管理費
給料 203,163 255,077
役員報酬 18,447 21,254
給料・手当 145,061 183,946
賞与 23,847 33,923
賞与引当金繰入額 15,807 11,357
退職給付費用 - 4,595
交際費 346 745
旅費交通費 6,402 9,723
租税公課 12,527 14,125
不動産賃借料 25,188 37,811
固定資産減価償却費 10,765 15,059
86,729 107,455
諸経費
一般管理費計 345,124 439,998
営業利益 319,185 378,439
営業外収益
受取利息 123 125
講師料等収入 ※1 3,631 3,341
その他 168 11
営業外収益計
3,922 3,478
営業外費用
その他 683 680
営業外費用計
683 680
経常利益
322,424 381,237
特別利益
資産除去債務消滅益 3,361 -
特別利益計
3,361 -
特別損失
2,481 -
固定資産除却損
特別損失計
2,481 -
税引前当期純利益 323,304 381,237
法人税、住民税及び事業税
46,541 50,652
△ 24,932
20,259
法人税等調整額
法人税等合計 21,609 70,912
当期純利益 301,695 310,324
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
純資産合計
株主資本
資本金
利益剰余金
その他 資本剰余金
利益剰余金
合計
資本準備金
合計
資本剰余金 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 77,156 - 77,156 336,873 336,873 1,414,030 1,414,030
当期変動額
当期純利益 - - - - 301,695 301,695 301,695 301,695
当期変動額合計 - - - - 301,695 301,695 301,695 301,695
当期末残高 1,000,000 77,156 - 77,156 638,569 638,569 1,715,725 1,715,725
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
純資産合計
株主資本
資本金
利益剰余金
その他 資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
資本剰余金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 77,156 - 77,156 638,569 638,569 1,715,725 1,715,725
当期変動額
当期純利益 - - - - 310,324 310,324 310,324 310,324
当期変動額合計 - - - - 310,324 310,324 310,324 310,324
当期末残高 1,000,000 77,156 - 77,156 948,893 948,893 2,026,050 2,026,050
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注記事項
(重要な会計方針)
1.たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によって
おります。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、1998年4月以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月以降
に取得した建物附属設備及び構築物ついては、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8年
工具、器具及び備品 5~10年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しておりま
す。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
1,210千円
建物 3,285千円
9,451千円
工具、器具及び備品 13,299千円
548千円
その他 1,943千円
11,211千円
有形固定資産合計 18,529千円
(損益計算書関係)
※1 関係会社項目
前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
講師料等収入 400千円
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
該当事項はありません。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 56,667株 - - 56,667株
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
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3.新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 56,667株 - - 56,667株
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
(リース取引関係)
前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金の運用については主に流動性の高い金融資産で運用し、投機的な取引は行わない方針でありま
す。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、受託銀行が分別管理しております。
顧客からの預り金は、受託銀行が分別管理しております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権である未収委託者報酬は、当社に入金されるまでの期間は受託銀行により分別保管されているため、
信用リスクはほとんどないと認識しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
投機的な取引及び投資は行わない方針のため、市場リスクは僅少であります。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
資金管理担当部署が適時に資金繰計画を確認するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理
しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
より、当該価額が変動することもあります。
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2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2019年3月31日)
貸借対照表計上額
時価(千円) 差額(千円)
(千円)
(1)現金及び預金 1,490,560 1,490,560 -
(2)直販顧客分別金信託 461,712 461,712 -
(3)未収委託者報酬 344,681 344,681 -
(4)差入保証金 30,865 30,865 -
資産計 2,327,821 2,327,821 -
(1)預り金 109,903 109,903 -
(2)顧客からの預り金 474,805 474,805 -
(3)未払金 70,242 70,242 -
(4)未払法人税等 36,762 36,762 -
(5)未払消費税等 17,913 17,913 -
負債計 709,627 709,627 -
当事業年度(2020年3月31日)
貸借対照表計上額
時価(千円) 差額(千円)
(千円)
(1)現金及び預金 1,846,454 1,846,454 -
(2)直販顧客分別金信託 1,786,947 1,786,947 -
(3)未収委託者報酬 429,195 429,195 -
(4)差入保証金 30,078 30,078 -
資産計 4,092,675 4,092,675 -
(1)預り金 218,546 218,546 -
(2)顧客からの預り金 1,787,505 1,787,505 -
(3)未払金 89,832 89,832 -
(4)未払法人税等 34,330 34,330 -
(5)未払消費税等 29,002 29,002 -
負債計 2,159,218 2,159,218 -
(注)金融商品の時価の算出方法に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)直販顧客分別金信託、並びに(3)未収委託者報酬
これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ております。
(4)差入保証金
時価は、差入保証金の金額を当該賃貸借見込期間に見合った国債の利率を基にした一定の割引率(ただ
し、ゼロを下限)により現在価値に割引計算した金額をもって時価としております。
負 債
(1)預り金、(2)顧客からの預り金、(3)未払金、(4)未払法人税等、並びに(5)未払消費税等
これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ております。
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(有価証券関係)
前事業年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2019年3月31日)
当社は、デリバティブ取引を利用していないため該当事項はありません。
当事業年度(2020年3月31日)
当社は、デリバティブ取引を利用していないため該当事項はありません。
(退職給付関係)
前事業年度 当事業年度
(自2018年4月1日 至2019年3月31日) (自2019年4月1日 至2020年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
1.採用している退職給付制度の概要
当社の従業員のうち、正社員に対する退職給付制度
当社は、従業員の退職給付に充てるため、当事業年
は設計しておりません。また、親会社等からの出向者
度より確定拠出制度を採用しております。また、親会
には、出向元の退職給付制度が採用されております。
社等からの出向者には、出向元の退職給付制度が採用
されております。
2.退職給付債務に関する事項
該当事項はありません。
2.確定拠出制度
確定拠出制度への要拠出額は4,595千円であります。
3.退職給付費用に関する事項
該当事項はありません。
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産の発生原因別の主な内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 134,607千円 77,953千円
賞与引当金 6,859千円 4,800千円
未払事業税 3,291千円 3,324千円
878千円 1,637千円
その他
繰延税金資産小計
145,637千円 87,715千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △82,404千円 △44,014千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △573千円 △1,301千円
△82,978千円 △45,315千円
評価性引当額小計
繰延税金資産合計 62,659千円 42,399千円
(注)1.賞与引当金の一部は、貸借対照表では未払費用に含めて表示しております。
(注)2.評価制引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金の減少であります。
(注)3.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
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前事業年度(2019年3月31日)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の繰越欠損金(a) 56,653 46,121 23,283 8,548 - 134,607
評価性引当額 △4,450 △46,121 △23,283 △8,548 - △82.404
繰延税金資産 52,202 - - - - (b)52,202
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b)税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産を計上しております。これは、将来の課税所得の見込みにより回収可能と
判断したためであります。
当事業年度(2020年3月31日)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の繰越欠損金(a) 46,121 23,283 8,548 - - 77,953
評価性引当額 △12,182 △23,283 △8,548 - - △44,014
繰延税金資産 33,939 - - - - (b)33,939
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b)税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産を計上しております。これは、将来の課税所得の見込みにより回収可能と
判断したためであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
法定実効税率
30.62% 30.62%
(調整)
評価性引当額の増減額 △27.65% △9.98%
繰越欠損金の期限切れ 5.30% 0.00%
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.02% 0.02%
住民税均等割等 0.29% 0.25%
租税特別措置法上の税額控除 △1.54% △2.25%
△0.37% △0.06%
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 6.68% 18.60%
(表示方法の変更)
前事業年度において「その他」に含めておりました「租税特別措置法上の税額控除」は、重要性が増したため、当
事業年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映するため、前事業年度の注記の組替えを行っており
ます。
この結果、前事業年度の「その他」に表示していた△1.91%は、「租税特別措置法上の税額控除」△1.54%、「その
他」△0.37%として組替えております。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
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(資産除去債務関係)
前事業年度 当事業年度
(自2018年4月1日 至2019年3月31日) (自2019年4月1日 至2020年3月31日)
当社は、資産除去債務について、不動産賃貸借契約 同左
に係る差入保証金の回収が最終的に見込めないと認め
られる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の
負担に属する金額を差入保証金から減額して費用計上
する方法によっております。
(賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
前事業年度 当事業年度
(自2018年4月1日 至2019年3月31日) (自2019年4月1日 至2020年3月31日)
1.セグメント情報 1.セグメント情報
当社の事業セグメントは、投資信託事業の設定・運 同左
用・販売、及びこれらの付随事業という単一のセグメ
ントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報 2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報 (1)製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上 同左
高が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(2)地域ごとの情報 (2)地域ごとの情報
①売上高 ①売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該 同左
当事項はありません。
②有形固定資産 ②有形固定資産
本邦以外に所在している固定資産がないため、 同左
該当事項はありません。
(3)主要な顧客ごとの情報 (3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高 同左
の10%以上を占める相手先がいないため、記載はあ
りません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関す 3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関す
る情報 る情報
該当事項はありません。 同左
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却 4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却
残高に関する情報 残高に関する情報
該当事項はありません。 同左
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する 5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する
情報 情報
該当事項はありません。 同左
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(関連当事者情報)
前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
議決権等
期末
取引
会社 資本金又 関連当事
事業の 取引の
の所有(被
種類 等の 所在地 は出資金 者との関 科目 残高
金額
内容 内容
所有)割合
名称 (百万円) 係
(千円)
(千円)
(%)
その他 日本 郵便業 (被所有)
東京都港 役員の兼 講師料
の関係 郵便 400,000 務・銀行 直接 400 未払金 216
区 任 の受取
会社 ㈱ 窓口業務 40.0
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.講師料の受取は、独立第三者間と同様の一般的な取引条件で行っております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
㈱クレディセゾン(東京証券取引所に上場)
当事業年度(2019年4月1日 至2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
㈱クレディセゾン(東京証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自2018年4月1日 至2019年3月31日) (自2019年4月1日 至2020年3月31日)
1株当たり純資産額 30,277円34銭 1株当たり純資産額 35,753円62銭
1株当たり当期純利益金額 5,324円01銭 1株当たり当期純利益金額 5,476円28銭
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ (注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため記載して いては、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。 おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以 2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以
下のとおりであります。 下のとおりであります。
当期純利益 301,695千円 当期純利益 310,324千円
普通株主に帰属しない金額 - 普通株主に帰属しない金額 -
普通株主に係る当期純利益 301,695千円 普通株主に係る当期純利益 310,324千円
普通株式の期中平均株式数 56,667株 普通株式の期中平均株式数 56,667株
(重要な後発事象)
前事業年度 当事業年度
(自2018年4月1日 至2019年3月31日) (自2019年4月1日 至2020年3月31日)
該当事項はありません。 同左
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中間財務諸表
(中間貸借対照表)
第15期中間会計期間
(2020年9月30日)
注記 構成比
区分 金額(千円)
番号 (%)
資産の部
流動資産
現金及び預金
2,140,523
直販顧客分別金信託
923,532
未収委託者報酬
473,423
たな卸資産
5,983
その他 15,665
流動資産合計
94.9
3,559,128
固定資産
有形固定資産
※1 23,586
無形固定資産
84,403
投資その他の資産 81,855
固定資産合計
5.1
189,845
資産合計 3,748,973 100.0
負債の部
流動負債
預り金
446,611
顧客からの預り金
919,498
未払法人税等
43,415
賞与引当金
14,187
その他 98,055
※2
流動負債合計
40.6
1,521,767
負債合計 1,521,767 40.6
純資産の部
株主資本
資本金
1,000,000 26.7
資本剰余金
資本準備金 77,156
資本剰余金合計
77,156 2.0
利益剰余金
その他利益剰余金
1,150,049
繰越利益剰余金 1,150,049
利益剰余金合計 1,150,049 30.7
株主資本合計
2,227,205 59.4
純資産合計 2,227,205 59.4
負債・純資産合計 3,748,973 100.0
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(中間損益計算書)
第15期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
注記 構成比
区分 金額(千円)
番号 (%)
営業収益 670,151 100.0
営業費用 204,551 30.5
一般管理費 ※2 238,741 35.6
営業利益 226,859 33.9
営業外収益 ※1 1,095 0.1
営業外費用 394 0.0
経常利益 227,560 34.0
税引前中間純利益 227,560 34.0
法人税、住民税及び事業税 36,175 5.4
△ 9,771 △ 1.4
法人税等調整額
法人税等合計 26,404 4.0
中間純利益 201,155 30.0
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によってお
ります。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、1998年4月以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月以降
に取得した建物附属設備及び構築物ついては、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8年
工具、器具及び備品 5~10年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上してお
ります。
4.その他中間財務諸表作成の基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(中間貸借対照表関係)
※1 資産の金額から直接控除している減価償却累計額
第15期中間会計期間
(2020年9月30日)
有形固定資産の減価償却累計額 22,042千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 営業外収益の主要項目は、次のとおりであります。
第15期中間会計期間
(自2020年4月1日 至2020年9月30日)
講師料等収入 1,032千円
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※2 減価償却実施額は、次のとおりであります。
第15期中間会計期間
(自2020年4月1日 至2020年9月30日)
有形固定資産 3,512千円
無形固定資産 7,913千円
(リース取引関係)
第15期中間会計期間(自2020年4月1日 至2020年9月30日)
該当事項はありません。
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
第15期中間会計期間(2020年9月30日)
中間貸借対照表計上額
時価(千円) 差額(千円)
(千円)
(1)現金及び預金 2,140,523 2,140,523 -
(2)直販顧客分別金信託 923,532 923,532 -
(3)未収委託者報酬 473,423 473,423 -
資産計 3,537,480 3,537,480 -
(1)預り金 446,611 446,611 -
(2)顧客からの預り金 919,498 919,498 -
(3)未払法人税等 43,415 43,415 -
負債計 1,409,524 1,409,524 -
(注)金融商品の時価の算出方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)直販顧客分別金信託、並びに(3)未収委託者報酬
これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ております。
負 債
(1)預り金、(2)顧客からの預り金、並びに(3) 未払法人税等
これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ております。
(有価証券関係)
第15期中間会計期間(2020年9月30日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
第15期中間会計期間(2020年9月30日)
当社は、デリバティブ取引を利用していないため該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
第15期中間会計期間(自2020年4月1日 至2020年9月30日)
当社は、資産除去債務について、不動産賃貸借契約に係る差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額
を合理的に見積り、そのうち当中間会計期間の負担に属する金額を差入保証金から減額して費用計上する方法によって
おります。
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(セグメント情報等)
第15期中間会計期間
(自2020年4月1日 至2020年9月30日)
1.セグメント情報
当社の事業セグメントは、投資信託事業の設定・運用・販売、及びこれらの付随事業という単一のセグメントで
あるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(2)地域ごとの情報
①売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
②有形固定資産
本邦以外に所在している固定資産がないため、該当事項はありません。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がいないため、記載はありませ
ん。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第15期中間会計期間
(自2020年4月1日 至2020年9月30日)
1株当たり純資産額 39,303円40銭
1株当たり中間純利益金額 3,549円79銭
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
中間純利益 201,155千円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株主に係る中間純利益 201,155千円
普通株式の期中平均株式数 56,667株
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止され
ています。
(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護
に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公
正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きま
す。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託
会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人
その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)及び(5)において同じ。)又は子
法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係
を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買そ
の他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額
若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして
内閣府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。
(2)訴訟事件その他重要事項
委託会社および当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
(a)名称 (b)資本金の額※ (c)事業の内容
「銀行法」に基づき銀行業を営むとともに、「金融機関の信託業務の
野村信託銀行株式会社 35,000百万円
兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営んでいます。
※2020年12月末日現在
(2)販売会社
(a)名称 (b)資本金の額※1 (c)事業の内容
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでい
楽天証券株式会社 7,495百万円
ます。
株式会社ゆうちょ銀行 3,500,000百万円 「銀行法」に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社足利銀行 135,000百万円 「銀行法」に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社福岡銀行 82,329百万円 「銀行法」に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社熊本銀行 33,847百万円 「銀行法」に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社横浜銀行 215,628百万円 「銀行法」に基づき銀行業を営んでいます。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでい
tsumiki証券株式会社 100百万円
ます。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでい
株式会社SBI証券 48,323百万円
ます。
全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織
の全国金融機関として、余裕資金の効率運用と資金の需給調
農林中央金庫 4,040,198百万円
整、当該協同組織の信用力の維持向上および業務機能の補完を
図っています。
株式会社滋賀銀行 33,076百万円 「銀行法」に基づき銀行業を営んでいます。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでい
株式会社スマートプラス 100百万円
ます。
きらぼしライフデザイン証券 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでい
3,000百万円
株式会社 ます。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでい
大和証券株式会社 100,000百万円
ます。
株式会社十八親和銀行 36,878百万円 「銀行法」に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社八十二銀行 52,243百万円 「銀行法」に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社きらぼし銀行 43,734百万円 「銀行法」に基づき銀行業を営んでいます。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでい
株式会社CONNECT 4,150百万円
ます。
※1 2020年12月末日現在
当ファンドの委託会社であるセゾン投信株式会社は、販売会社としての機能も兼ねています。
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2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの受託者として、投資信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行います。
(2)販売会社
ファンドの募集・販売の取扱い、一部解約事務、収益分配金の再投資ならびに一部解約金・償還金の支払い等を行
います。
3【資本関係】
該当事項はありません。
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第3【参考情報】
当計算期間において、以下の金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類を関東財務局長に提出しております。
書類名 提出日
有価証券届出書 2020年3月10日
有価証券報告書 2020年3月10日
有価証券届出書の訂正届出書 2020年7月31日
有価証券届出書 2020年9月10日
半期報告書 2020年9月10日
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独立監査人の監査報告書
2020年6月23日
セゾン投信株式会社
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鴛 海 量 明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているセゾン投信株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第14期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、セゾン
投信株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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セゾン投信株式会社(E14561)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年1月29日
セゾン投信株式会社
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 石 倉 毅 典
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているセゾン資産形成の達人ファンドの2019年12月11日から2020年12月10日までの計算期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、セゾン
資産形成の達人ファンドの2020年12月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、セゾン投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫
理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
セゾン投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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セゾン投信株式会社(E14561)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020年11月13日
セゾン投信株式会社
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 八 代 輝 雄
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 石 倉 毅 典
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているセゾン投信株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第15期事業年度の中間会計期間(2020
年4月1日から2020年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、セゾン投信株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日
から2020年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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セゾン投信株式会社(E14561)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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