株式会社シティインデックスイレブンス 訂正公開買付届出書
提出書類 | 訂正公開買付届出書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社シティインデックスイレブンス |
提出先 | 日本アジアグループ株式会社 < /td> |
カテゴリ | 訂正公開買付届出書 |
EDINET提出書類
株式会社シティインデックスイレブンス(E35393)
訂正公開買付届出書
【表紙】
【提出書類】 公開買付届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年2月15日
【届出者の氏名又は名称】 株式会社シティインデックスイレブンス
【届出者の住所又は所在地】 東京都渋谷区東三丁目22番14号
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区東三丁目22番14号
【電話番号】 03-3486-5757
【事務連絡者氏名】 代表取締役 福島 啓修
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません。
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社シティインデックスイレブンス
(東京都渋谷区東三丁目22番14号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社シティインデックスイレブンスをいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、日本アジアグループ株式会社をいいます。
(注3) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注4) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいま
す。
(注5) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省
令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示基
準に従い実施されるものです。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
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訂正公開買付届出書
1 【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年2月5日付で提出した公開買付届出書につきまして、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。その
後の改正を含みます。)第27条第2項但書に基づき、同項本文所定の待機期間が短縮され、公開買付者による対象者の
株式取得が可能となったこと、及び、対象者が2021年2月12日付で事業年度第34期第3四半期(自 2020年10月1日
至 2020年12月31日)に係る四半期報告書を関東財務局長に提出したことに伴い、記載事項の一部に訂正すべき事項が
生じましたので、これを訂正するため、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出す
るものです。
2 【訂正事項】
Ⅰ 公開買付届出書
第1 公開買付要項
6 株券等の取得に関する許可等
(2) 根拠法令
(3) 許可等の日付及び番号
11 その他買付け等の条件及び方法
(2) 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
第5 対象者の状況
4 継続開示会社たる対象者に関する事項
(1) 対象者が提出した書類
② 四半期報告書又は半期報告書
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
3 【訂正前の内容及び訂正後の内容】
訂正箇所には下線を付しております。
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訂正公開買付届出書
Ⅰ 公開買付届出書
第1 【公開買付要項】
6 【株券等の取得に関する許可等】
(2) 【根拠法令】
(訂正前)
公開買付者は、本対象者株式取得に関して、2021年1月27日付で、外為法第27条第1項に従い日本銀行を経由し
て財務大臣及び事業所管大臣への届出を行い、同月28日に受理されております(所轄官庁の勧告、行政指導又は助言
に基づいて、届出を一旦取り下げて再び提出する場合があります。)。当該届出の受理後、公開買付者が本対象者株
式取得をすることができるようになるまで、30日の待機期間が必要です 。当該待機期間は短縮されることがありま
す。また、当該届出に係る対内直接投資等が、国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認められた場合に
は、財務大臣及び事業所管大臣は、当該対内直接投資等に係る内容の変更や中止を勧告することができ、このため
の審査期間として待機期間が5ヶ月まで延長されることがあります。
公開買付者は、上記の待機期間について期間の延長がされた場合、当該対内直接投資等に係る内容の変更や中止
を勧告された場合又は所管官庁による内容の変更や中止若しくは届出の取下げの行政指導又は助言が行われた場合
には、下記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(2) 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回
等の開示の方法」の令14条第1項第4号に定める事情が生じた場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあ
ります。
(訂正後)
公開買付者は、本対象者株式取得に関して、2021年1月27日付で、外為法第27条第1項に従い日本銀行を経由し
て財務大臣及び事業所管大臣への届出を行い、同月28日に受理されております(所轄官庁の勧告、行政指導又は助言
に基づいて、届出を一旦取り下げて再び提出する場合があります。)。当該届出の受理後、公開買付者が本対象者株
式取得をすることができるようになるまで、30日の待機期間が必要です が、当該待機期間は短縮され、2021年2月
13日より公開買付者による本対象者株式取得が可能となっております。
(3) 【許可等の日付及び番号】
(訂正前)
該当事項はありません。
(訂正後)
許可等の日付 2021年2月12日
許可等の番号 JD第1113号
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訂正公開買付届出書
11 【その他買付け等の条件及び方法】
(2) 【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】
(訂正前)
令第14条第1項第1号イ乃至リ及びヲ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ、 第4号、 並びに同条第2項第3号乃至第
6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、本公開買付け
において、令第14条第1項第1号ツに定める「イからソまでに掲げる事項に準ずる事項」とは、①対象者の業務執
行を決定する機関が、(a)本公開買付けに係る決済の開始日前を基準日とする剰余金の配当(株主に交付される金銭
その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10%に相当する額
(1,575百万円(注))未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことを決定した場合、若しくは上記配当を行
う旨の議案を対象者の株主総会に付議することを決定した場合、又は(b)具体的な剰余金の配当の額を示さずに、本
公開買付けに係る決済の開始日前を基準日とする剰余金の配当を行うことを決定した場合において、対象者の最近
事業年度の末日における単体の貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10%に相当する額を上回る規模の配当がなされ
る可能性がある場合、及び②対象者の業務執行を決定する機関が、自己株式の取得(株式を取得するのと引換えに交
付する金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10%に
相当する額(1,575百万円(注))未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことを決定した場合、又は上記自
己株式の取得を行う旨の議案を対象者の株主総会に付議することを決定した場合をいいます。また、本公開買付け
において、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に
提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けて
いることが判明した場合及び②対象者の重要な子会社に同号イからトまでに掲げる事実が発生した場合をいいま
す。
なお、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに、外為法第27条第1項の定めによる届出
に対し、財務大臣及び事業所管大臣から、国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないかどうかを審査する必要
があると認められ、公開買付者が対象者株式を取得できるようになるまでの待機期間が延長された場合、国の安全
等に係る対内直接投資等に該当すると認められ、当該対内直接投資等に係る内容の変更や中止を勧告された場合又
は所管官庁による当該対内直接投資等に係る内容の変更や中止若しくは届出の取下げの行政指導又は助言が行われ
た場合には、令第14条第1項第4号に定める事情が生じた場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがありま
す。
<後略>
(訂正後)
令第14条第1項第1号イ乃至リ及びヲ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ、並びに同条第2項第3号乃至第6号に定
める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、本公開買付けにおい
て、令第14条第1項第1号ツに定める「イからソまでに掲げる事項に準ずる事項」とは、①対象者の業務執行を決
定する機関が、(a)本公開買付けに係る決済の開始日前を基準日とする剰余金の配当(株主に交付される金銭その他
の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10%に相当する額(1,575
百万円(注))未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことを決定した場合、若しくは上記配当を行う旨の
議案を対象者の株主総会に付議することを決定した場合、又は(b)具体的な剰余金の配当の額を示さずに、本公開買
付けに係る決済の開始日前を基準日とする剰余金の配当を行うことを決定した場合において、対象者の最近事業年
度の末日における単体の貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10%に相当する額を上回る規模の配当がなされる可能
性がある場合、及び②対象者の業務執行を決定する機関が、自己株式の取得(株式を取得するのと引換えに交付する
金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10%に相当す
る額(1,575百万円(注))未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことを決定した場合、又は上記自己株式
の取得を行う旨の議案を対象者の株主総会に付議することを決定した場合をいいます。また、本公開買付けにおい
て、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提出し
た法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けているこ
とが判明した場合及び②対象者の重要な子会社に同号イからトまでに掲げる事実が発生した場合をいいます。
<後略>
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訂正公開買付届出書
第5 【対象者の状況】
4 【継続開示会社たる対象者に関する事項】
(1) 【対象者が提出した書類】
② 【四半期報告書又は半期報告書】
(訂正前)
事業年度 第34期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
2020年11月11日 関東財務局長に提出
事業年度 第34期第3四半期(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)
2021年2月12日 までに 関東財務局長に提出 予定
(訂正後)
事業年度 第34期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
2020年11月11日 関東財務局長に提出
事業年度 第34期第3四半期(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)
2021年2月12日 関東財務局長に提出
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Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
(1) 2021年2月5日付公開買付開始公告
2.公開買付けの内容
(11) その他買付け等の条件及び方法
② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
(訂正前)
金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14
条第1項第1号イ乃至リ及びヲ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ、 第4号、 並びに同条第2項第3号乃至第
6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、本公
開買付けにおいて、令第14条第1項第1号ツに定める「イからソまでに掲げる事項に準ずる事項」とは、
①対象者の業務執行を決定する機関が、(a)本公開買付けに係る決済の開始日前を基準日とする剰余金の配
当(株主に交付される金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における貸借対照表上の純資
産の帳簿価額の10%に相当する額(1,575百万円(注))未満であると見込まれるものを除きます。)を行うこ
とを決定した場合、若しくは上記配当を行う旨の議案を対象者の株主総会に付議することを決定した場
合、又は(b)具体的な剰余金の配当の額を示さずに、本公開買付けに係る決済の開始日前を基準日とする剰
余金の配当を行うことを決定した場合において、対象者の最近事業年度の末日における単体の貸借対照表
上の純資産の帳簿価額の10%に相当する額を上回る規模の配当がなされる可能性がある場合、及び②対象
者の業務執行を決定する機関が、自己株式の取得(株式を取得するのと引換えに交付する金銭その他の財産
の額が、対象者の最近事業年度の末日における貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10%に相当する額
(1,575百万円(注))未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことを決定した場合、又は上記自己
株式の取得を行う旨の議案を対象者の株主総会に付議することを決定した場合をいいます。また、本公開
買付けにおいて、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①
対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重
要な事項の記載が欠けていることが判明した場合及び②対象者の重要な子会社に同号イからトまでに掲げ
る事実が発生した場合をいいます。
なお、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに、外国為替及び外国貿易法(昭和
24年法律第228号。その後の改正を含ます。)第27条第1項の定めによる届出に対し、財務大臣及び事業所
管大臣から、国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないかどうかを審査する必要があると認められ、
公開買付者が対象者株式を取得できるようになるまでの待機期間が延長された場合、国の安全等に係る対
内直接投資等に該当すると認められ、当該対内直接投資等に係る内容の変更や中止を勧告された場合又は
所管官庁による当該対内直接投資等に係る内容の変更や中止若しくは届出の取下げの行政指導又は助言が
行われた場合には、令第14条第1項第4号に定める事情が生じた場合として、本公開買付けの撤回等を行
うことがあります。
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訂正公開買付届出書
(訂正後)
金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14
条第1項第1号イ乃至リ及びヲ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ、並びに同条第2項第3号乃至第6号に定
める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、本公開買付け
において、令第14条第1項第1号ツに定める「イからソまでに掲げる事項に準ずる事項」とは、①対象者
の業務執行を決定する機関が、(a)本公開買付けに係る決済の開始日前を基準日とする剰余金の配当(株主
に交付される金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における貸借対照表上の純資産の帳
簿価額の10%に相当する額(1,575百万円(注))未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことを決
定した場合、若しくは上記配当を行う旨の議案を対象者の株主総会に付議することを決定した場合、又は
(b)具体的な剰余金の配当の額を示さずに、本公開買付けに係る決済の開始日前を基準日とする剰余金の配
当を行うことを決定した場合において、対象者の最近事業年度の末日における単体の貸借対照表上の純資
産の帳簿価額の10%に相当する額を上回る規模の配当がなされる可能性がある場合、及び②対象者の業務
執行を決定する機関が、自己株式の取得(株式を取得するのと引換えに交付する金銭その他の財産の額が、
対象者の最近事業年度の末日における貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10%に相当する額(1,575百万円
(注))未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことを決定した場合、又は上記自己株式の取得を
行う旨の議案を対象者の株主総会に付議することを決定した場合をいいます。また、本公開買付けにおい
て、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去
に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記
載が欠けていることが判明した場合及び②対象者の重要な子会社に同号イからトまでに掲げる事実が発生
した場合をいいます。
<後略>
(2) 四半期報告書
対象者は、2021年2月12日に事業年度第34期第3四半期(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)に係る四
半期報告書を関東財務局長に提出したため、府令第13条第1項第12号の規定による書面を本書に添付いたしま
す。
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