ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)、ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)、ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月9日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
信託受益証券に係るファンドの名称】
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
信託受益証券の金額】
1兆円を上限とします。
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2020年9月9日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届
出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書
を提出するものです。
2【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
なお、原届出書の「第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況」において「1財務諸表」につきましては
「中間財務諸表」が追加され、「2ファンドの現況」につきましては内容を更新・訂正いたします。
また、それ以外の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正部
分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1ファンドの性格
(3)ファンドの仕組み
<更新後>
■委託会社の概況(2021年1月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2投資方針
(2)投資対象
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<更新後>
新興国の株式に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。
※各ファンドは、主として、新興国の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資します。
なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
◆各ファンドが投資する新興国の株式に実質的に投資する投資信託証券については、外貨建資産の為替
ヘッジ方針について、各々以下のものに限定することを基本とします。
[Aコース]
●実質的な外貨建資産については為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含みます。)を行
なうことを基本とするもの。
●実質的な外貨建資産の通貨配分の如何に関わらず、原則として当該投資信託または当該投資信託
が組入れるマザーファンドのベンチマークの通貨配分をベースに対円での為替ヘッジ(先進国通
貨等による代替ヘッジを含みます。)を行なうことを基本とするもの。
●上記に類するもの。
[Bコース]
●実質的な外貨建資産については為替ヘッジを行なわないことを基本とするもの。
●上記に類するもの。
◆各ファンドは、各々以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象と
します。
Aコースの指定投資信託証券 Bコースの指定投資信託証券
ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB
(適格機関投資家専用) (適格機関投資家専用)
GIMエマージング株式フォーカスF GIMエマージング株式フォーカスFB
(適格機関投資家専用) (適格機関投資家専用)
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ
-新興国株式FC<外国籍投資信託> -新興国株式FD<外国籍投資信託>
※上記は2021年3月9日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更とな
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る場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投
資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
※上記指定投資信託証券は新興国の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券であり、同一行にある指定投
資信託証券(例えば「ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF」と「ノムラ-アカディアン新興国株ファンド
FB」)は、為替ヘッジ方針が異なるのみで、その他の実質的な運用方針は基本的に同一のものです。
これら二つの指定投資信託証券をまとめて、例えば「ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF/FB」と表記す
る場合があります。
為替ヘッジ、収益分配方針については以下の通りとなります。
Aコース Bコース
為替ヘッジあり 為替ヘッジなし
分配なし
F FB
分配あり
FC FD
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げ
るものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいま
す。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各
号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
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3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券
と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きま
す。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引 (売戻
し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができ
るものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法
人、信託報酬等について、2021年3月9日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に
時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があり
ます。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投
資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託
証券に追加となる場合等があります。
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです。
[各F/FB]
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・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本
方針に基づいて運用します。
[各FC/FD]
・各投資信託証券により異なります。
詳しくは、各投資信託証券の「(E)投資方針等 (4)収益分配方針」をご覧ください。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合がありま
す。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があ
ります。
ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF/FB(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
各ファンドは、親投資信託であるノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興
国の株式(DR(預託証書)を含みます。)に実質的に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運
用を行ないます。
ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(「F」といいます。)はMSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み・
※1
円ヘッジベース) を参考指数とします。また、ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(「FB」といいます。)はMSCIエマージン
※2
グ・マーケット・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース) をベンチマークとします。
※1 「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み・円ヘッジベース)」は、MSCIエマージング・マーケッ
ト・インデックス(税引後配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したもので
す。
※2 「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)」は、MSCIエマージング・マーケッ
ト・インデックス(税引後配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
各ファンドは、「ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託と
するファミリーファンド方式で運用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。
( B )信託期間
無期限(2009年9月3日設定)
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( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
アカディアン・アセット・マネジメント・エルエルシー
投資顧問会社
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年1.10%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が
受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払い
ます。
( E )投資方針等
(1)投資対象
新興国の株式( DR (預託証書)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、複数のファクターを用いた定量評価モデル等により個別銘柄を評価し、売買コスト等を勘案した最適化を行な
いポートフォリオを構築します。
②株式の実質組入比率については、原則として高位を基本とします。
③ Fの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含みます。)により為替変動リスクの低減を図るこ
とを基本とします。ただし、代替ヘッジによる為替変動リスクの低減の効果が小さいあるいは得られないと判断した通貨については、為替ヘッジを
行なわない場合があります。 FB の実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④アカディアン・アセット・マネジメント・エルエルシーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑥新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
GIMエマージング株式フォーカスF/FB(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
各ファンドは、親投資信託である GIM エマージング株式フォーカス・マザーファンド(適格機関投資家専用)(以下「マザーファンド」といいま
*1
す。)の受益証券への投資を通じて、主として世界の新興国 で上場または取引されている株式に投資することによって信託財産の中長期
的な成長を目指します。
*2
また、投資にあたっては、直接投資に加えて預託証券 を用いた投資も行います。
*1 新興国とは、マザーファンドの運用の外部委託先が、国内経済が成長過程にあると判断する国です。例えば、ベンチマークの構成
国がそれに該当します。
*2 預託証券とは、ある国の企業の株式を国内の別市場または国外で流通させるために、その株式を銀行等に預託し、預託を受けた
銀行等が株式の代替として発行する証券のことをいいます。預託証券は、主に先進国の有価証券が取引される市場で取引されま
す。
マザーファンドは、株式の組入比率には制限を設けず、原則として株式の組入比率は高位に保ち *、積極的な運用を行います。
*経済事情や投資環境の急変等が起きた場合は、一時的に株式の組入比率を落としキャッシュ比率を高める場合があります。
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GIM エマージング株式フォーカス F(以下「 F」といいます。)は、 MSCI エマージング・マーケッツ・インデックス(税引後配当込み、為替ヘッジあ
※1
り、円ベース) を参考指数とし、 GIM エマージング株式フォーカス FB (以下「 FB 」といいます。)は、 MSCI エマージング・マーケッツ・インデックス
※2
(税引後配当込み、円ベース) をベンチマークとします。
※1 MSCI エマージング・マーケッツ・インデックス(税引後配当込み、為替ヘッジあり、円ベース)は、 MSCI エマージング・マーケッツ・イン
デックス(税引後配当込み、米ドルベース)を委託会社にて米ドルの対円為替ヘッジにかかる費用相当分を考慮して円ヘッジベース
に換算したものです。
※2 MSCI エマージング・マーケッツ・インデックス(税引後配当込み、円ベース)は、 MSCI エマージング・マーケッツ・インデックス(税引後
配当込み、米ドルベース)を委託会社にて円ベースに換算したものです。
各ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
( B )信託期間
無期限( 2006 年 1月 25 日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
Fおよび
J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク
マザーファンドの
投資顧問会社
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.93%を乗じて得た額とします。なお、Fおよびマザーファンドの投資顧問会社が
受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。
その他、ファンドの監査費用については、実際に支払う金額を支払う方法に代えて、信託財産の純資産総額に税抜年0.02%を乗じて
得た額(ただし、年間税抜300万円を上限とします。)を信託財産から支払います。
( E )投資方針等
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(1)投資対象
世界の新興国で上場または取引されている株式を主要投資対象とします。
投資にあたっては、直接投資に加えて預託証券を用いた投資も行います。
(2)投資態度
①世界の新興国で上場または取引されている株式の中から収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に主として投資を行い、信
託財産の中長期的な成長を目指します。
②投資にあたっては、直接投資に加えて預託証券を用いた投資も行います。
③マザーファンドの運用およびFの為替ヘッジの運用の指図に関する権限をJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクに委託しま
す。
※
J.P.モルガン・アセット・マネジメント のネットワークを用いて、現地のポートフォリオ・マネジャーによるボトムアップ・アプローチにより継続
的に利益成長の期待できる割安な銘柄の発掘を行います。実際のポートフォリオの構築にあたってはJ.P.モルガン・インベストメント・マネー
ジメント・インクに所属する「エマージング・マーケット・アンド・アジア・パシフィック・エクイティーズ・チーム」のポートフォリオ・マネジャーが投
資判断を行います。
※ J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。
④原則として、 Fは、実質組入外貨建資産については、直接ヘッジおよび米ドル等の主要通貨を用いて間接的に為替ヘッジを行い、為替変
動リスクを抑えます。 FB は原則として為替ヘッジを行いません。ただし、経済事情や投資環境等の急変などが起きた場合、為替ヘッジを行う
ことがあります。
(3)主な投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
④投資信託証券(マザーファンドの受益証券は除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5% 以下とします。
⑤デリバティブ取引を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引による投資
についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実
際にはデリバティブ取引を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金
融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当
額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとしま
す。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」および
「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で
20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整するものとします。
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ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC/FD
( A )ファンドの特色
ファンドは、新興国の株式( DR (預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。
投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国株式の運用を行なう運用会社を選定します(選定
する運用会社は複数になる場合があります)。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式 FC (「 FC 」といいます。)は、 MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベー
※ 1
ス) をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式 FD (「 FD 」といいます。)は、 MSCI エマージング・
※ 2
マーケット・インデックス(円換算ベース) をベンチマークとします。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
※ 1
「MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)」は MSCI Emerging Markets Index (US$ ベース)をもとに、投資顧問会社が
独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※ 2
「MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)」は、 MSCI Emerging Markets Index (US$ ベース)をもとに、投資顧問会社が
独自に円換算したものです。
( B )信託期間
無期限( 2011 年 9月 1日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
投資顧問会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
管理事務代行会社
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
名称
Schroder Investment Management Limited
( D )管理報酬等
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
信託報酬は純資産総額の 0.90% (年率)とします。
申込手数料は発生しません。
信託財産留保額は、 1口につき純資産価格の 0.3% とします。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に
要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担
する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、 5年を超えない期間にわたり償却します。
( E )投資方針等
(1)投資対象
新興国の株式( DR (預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①新興国の株式( DR (預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。
② 投資顧問会社 が、新興国株式の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定
します。
③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国株式の運用におい
て優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
④ 投資顧問会社 は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会
社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
⑤ FC の外貨建資産については、原則として MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)の通貨配分をベースに対円で為
替ヘッジを行うことを基本とします。ただし、該当通貨での為替ヘッジが困難である場合、先進国通貨による代替ヘッジを行う場合が
あります。また、代替ヘッジによるリスク低減効果が小さい場合には、為替ヘッジを行わない場合があります。 FD の外貨建資産につい
ては、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5% 以下とします。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等
エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を
超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
■ベンチマークまたは参考指数について■
新興国の株式に実質的に投資する指定投資信託証券のうち、各Fは、各インデックスの円ヘッジベースの指数
(各委託会社がヘッジコストを考慮して円換算した指数)を、各FBは、同円換算ベースの指数(各委託会社が
日々の為替レートを乗じて円換算した指数)をベンチマークまたは参考指数とします。
※MSCIエマージング・マーケット・インデックス、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配
当込み)(MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(税引後配当込み))の円ヘッジベースおよび円
換算ベースの指数は、MSCIが開発したMSCI Emerging Markets Indexのドルベースの指数を、各委託会社が
上記に従い円ベースに換算した指数です。MSCIが開発したこれらの指数に対する著作権、知的所有権その他
一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有し
ています。
■指定投資信託証券の委託会社等について■
◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
1959 年 12 月 1 日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997 年 10 月 1 日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投
信株式会社に商号を変更
2000 年 11 月 1 日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社
1971 年 ジャーディン・フレミング、日本市場の成長性に着目し東京に駐在員事務所を開設
1985 年 ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社設立、有価証券に係る投資顧問業の規制
等に関する法律施行に伴い、同社は1987年に投資一任契約にかかる業務の認可を
受ける。
1990 年 ジャーディン・フレミング投信株式会社設立
1995 年 ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社とジャーディン・フレミング投信株式会社
が合併し、ジャーディン フレミング投信・投資顧問株式会社となる。
2001 年 ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に商号変
更
2006 年 JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2008 年 JP モルガン信託銀行株式会社より資産運用部門の事業を譲受
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
1998 年 会社設立
3投資リスク
<更新後>
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4手数料等及び税金
(3)信託報酬等
<更新後>
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.605%(税抜年
0.55%)の率を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反
映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから
支払われます。
信託報酬率の配分は次の通り(税抜)とします。
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
年0.47% 年0.05% 年0.03%
この他に各ファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。
国内籍投資信託の場合、監査費用等の費用も別途かかります。また、外国籍投資信託の場合、ファンド
によっては、受託会社、保管受託銀行、管理事務代行会社の報酬、設立費用、監査費用等の費用も別途か
かる場合、報酬額等に年間の最低金額が定められている場合があります。なお、いずれも申込手数料はか
かりません。
ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の詳細については「(参考)指定投資信託証券につ
いて」をご覧ください。
なお、ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた、受益者が実
質的に負担する信託報酬率について試算した概算値は以下の通りです。
ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入
れ状況によっては、実質的な信託報酬率は変動します。
実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値
1.65%±0.15%程度
上記の実質的な信託報酬率の概算値は、2021年3月9日現在のものであり、指定投資信託証券の変更等に
より今後変更となる場合があります。
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≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
(5)課税上の取扱い
<更新後>
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%
および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴
収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
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特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
※
ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
せん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡
益として課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
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た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2021年1月末現在)が変更になる場合があ
ります。
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5運用状況
以下は2021年1月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 92,429,901 66.34
ケイマン諸島 44,754,980 32.12
小計 137,184,881 98.46
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,142,628 1.53
合計(純資産総額) 139,327,509 100.00
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 328,042,436 66.47
ケイマン諸島 157,901,913 31.99
小計 485,944,349 98.46
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 7,574,885 1.53
合計(純資産総額) 493,519,234 100.00
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
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ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 投資信託受 GIMエマージング株式フォーカスF 1,959 17,606 34,491,004 26,017 50,967,303 36.58
益証券 (適格機関投資家専用)
2 ケイマン 投資信託受 ノムラ・マルチ・マネージャー 2,855 11,116 31,738,321 15,676 44,754,980 32.12
諸島 益証券 ズ・ファンドⅢ-新興国株式FC
3 日本 投資信託受 ノムラ-アカディアン新興国株 1,814 16,772 30,424,431 22,857 41,462,598 29.75
益証券 ファンドF(適格機関投資家専用)
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.46
合 計 98.46
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 投資信託受 GIMエマージング株式フォーカスFB 6,367 18,744 119,343,048 27,926 177,804,842 36.02
益証券 (適格機関投資家専用)
2 ケイマン 投資信託受 ノムラ・マルチ・マネージャー 6,669 17,057 113,753,133 23,677 157,901,913 31.99
諸島 益証券 ズ・ファンドⅢ-新興国株式FD
3 日本 投資信託受 ノムラ-アカディアン新興国株 5,421 20,506 111,163,730 27,714 150,237,594 30.44
益証券 ファンドFB(適格機関投資家専
用)
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
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投資信託受益証券 98.46
合 計 98.46
②投資不動産物件
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
該当事項はありません。
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
該当事項はありません。
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
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純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第4計算期間 (2011年 6月15日)
188 188 0.9134 0.9134
第5計算期間 (2012年 6月15日)
143 143 0.7991 0.7991
第6計算期間 (2013年 6月17日)
206 206 0.8678 0.8678
第7計算期間 (2014年 6月16日)
258 258 0.9611 0.9611
第8計算期間 (2015年 6月15日)
199 199 0.9099 0.9099
第9計算期間 (2016年 6月15日)
220 220 0.7945 0.7945
第10計算期間 (2017年 6月15日)
290 290 0.9799 0.9799
第11計算期間 (2018年 6月15日)
239 239 1.0622 1.0627
第12計算期間 (2019年 6月17日)
211 211 0.9454 0.9454
第13計算期間 (2020年 6月15日)
135 135 0.9019 0.9019
2020年 1月末日
154 ― 1.0054 ―
2月末日
147 ― 0.9581 ―
3月末日
124 ― 0.7694 ―
4月末日
124 ― 0.8261 ―
5月末日
127 ― 0.8473 ―
6月末日
137 ― 0.9145 ―
7月末日
125 ― 1.0030 ―
8月末日
129 ― 1.0307 ―
9月末日
124 ― 0.9940 ―
10月末日 115 ― 1.0515 ―
11月末日 125 ― 1.1397 ―
12月末日 129 ― 1.1767 ―
2021年 1月末日
139 ― 1.2796 ―
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第4計算期間 (2011年 6月15日)
696 696 0.6811 0.6811
第5計算期間 (2012年 6月15日)
471 471 0.5785 0.5785
第6計算期間 (2013年 6月17日)
1,011 1,011 0.7435 0.7435
第7計算期間 (2014年 6月16日)
851 851 0.8776 0.8776
第8計算期間 (2015年 6月15日)
805 805 0.9954 0.9954
第9計算期間 (2016年 6月15日)
487 487 0.7556 0.7556
第10計算期間 (2017年 6月15日)
609 609 0.9956 0.9956
第11計算期間 (2018年 6月15日)
667 667 1.1055 1.1060
第12計算期間 (2019年 6月17日)
545 545 0.9929 0.9929
第13計算期間 (2020年 6月15日)
473 473 0.9439 0.9439
2020年 1月末日
545 ― 1.0791 ―
2月末日
524 ― 1.0393 ―
3月末日
415 ― 0.8113 ―
4月末日
434 ― 0.8653 ―
5月末日
449 ― 0.8956 ―
6月末日
481 ― 0.9601 ―
7月末日
494 ― 1.0378 ―
8月末日
514 ― 1.0802 ―
9月末日
490 ― 1.0316 ―
10月末日 498 ― 1.0816 ―
11月末日 540 ― 1.1735 ―
12月末日 453 ― 1.2136 ―
2021年 1月末日
493 ― 1.3280 ―
②分配の推移
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ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
計算期間 1口当たりの分配金
第4計算期間 2010年 6月16日~2011年 6月15日 0.0000円
第5計算期間 2011年 6月16日~2012年 6月15日 0.0000円
第6計算期間 2012年 6月16日~2013年 6月17日 0.0000円
第7計算期間 2013年 6月18日~2014年 6月16日 0.0000円
第8計算期間 2014年 6月17日~2015年 6月15日 0.0000円
第9計算期間 2015年 6月16日~2016年 6月15日 0.0000円
第10計算期間 2016年 6月16日~2017年 6月15日 0.0000円
第11計算期間 2017年 6月16日~2018年 6月15日 0.0005円
第12計算期間 2018年 6月16日~2019年 6月17日 0.0000円
第13計算期間 2019年 6月18日~2020年 6月15日 0.0000円
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
計算期間 1口当たりの分配金
第4計算期間 2010年 6月16日~2011年 6月15日 0.0000円
第5計算期間 2011年 6月16日~2012年 6月15日 0.0000円
第6計算期間 2012年 6月16日~2013年 6月17日 0.0000円
第7計算期間 2013年 6月18日~2014年 6月16日 0.0000円
第8計算期間 2014年 6月17日~2015年 6月15日 0.0000円
第9計算期間 2015年 6月16日~2016年 6月15日 0.0000円
第10計算期間 2016年 6月16日~2017年 6月15日 0.0000円
第11計算期間 2017年 6月16日~2018年 6月15日 0.0005円
第12計算期間 2018年 6月16日~2019年 6月17日 0.0000円
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第13計算期間 2019年 6月18日~2020年 6月15日 0.0000円
③収益率の推移
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
計算期間 収益率
第4計算期間 2010年 6月16日~2011年 6月15日 20.9%
第5計算期間 2011年 6月16日~2012年 6月15日 △12.5%
第6計算期間 2012年 6月16日~2013年 6月17日 8.6%
第7計算期間 2013年 6月18日~2014年 6月16日 10.8%
第8計算期間 2014年 6月17日~2015年 6月15日 △5.3%
第9計算期間 2015年 6月16日~2016年 6月15日 △12.7%
第10計算期間 2016年 6月16日~2017年 6月15日 23.3%
第11計算期間 2017年 6月16日~2018年 6月15日 8.4%
第12計算期間 2018年 6月16日~2019年 6月17日 △11.0%
第13計算期間 2019年 6月18日~2020年 6月15日 △4.6%
第14期(中間期) 2020年 6月16日~2020年12月15日 29.3%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
計算期間 収益率
第4計算期間 2010年 6月16日~2011年 6月15日 8.0%
第5計算期間 2011年 6月16日~2012年 6月15日 △15.1%
第6計算期間 2012年 6月16日~2013年 6月17日 28.5%
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第7計算期間 2013年 6月18日~2014年 6月16日 18.0%
第8計算期間 2014年 6月17日~2015年 6月15日 13.4%
第9計算期間 2015年 6月16日~2016年 6月15日 △24.1%
第10計算期間 2016年 6月16日~2017年 6月15日 31.8%
第11計算期間 2017年 6月16日~2018年 6月15日 11.1%
第12計算期間 2018年 6月16日~2019年 6月17日 △10.2%
第13計算期間 2019年 6月18日~2020年 6月15日 △4.9%
第14期(中間期) 2020年 6月16日~2020年12月15日 27.6%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)設定及び解約の実績
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4計算期間 2010年 6月16日~2011年 6月15日 143,729,781 114,203,291 206,590,575
第5計算期間 2011年 6月16日~2012年 6月15日 135,215,008 161,620,482 180,185,101
第6計算期間 2012年 6月16日~2013年 6月17日 136,318,760 78,904,388 237,599,473
第7計算期間 2013年 6月18日~2014年 6月16日 93,579,392 62,704,983 268,473,882
第8計算期間 2014年 6月17日~2015年 6月15日 53,912,955 102,933,640 219,453,197
第9計算期間 2015年 6月16日~2016年 6月15日 99,206,831 41,468,713 277,191,315
第10計算期間 2016年 6月16日~2017年 6月15日 81,962,373 62,348,054 296,805,634
第11計算期間 2017年 6月16日~2018年 6月15日 25,661,455 97,208,372 225,258,717
第12計算期間 2018年 6月16日~2019年 6月17日 4,554,616 5,606,182 224,207,151
第13計算期間 2019年 6月18日~2020年 6月15日 11,950,461 85,572,474 150,585,138
第14期(中間期) 2020年 6月16日~2020年12月15日 763,155 41,621,000 109,727,293
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※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4計算期間 2010年 6月16日~2011年 6月15日 449,444,957 172,581,690 1,022,419,781
第5計算期間 2011年 6月16日~2012年 6月15日 541,502,897 748,348,492 815,574,186
第6計算期間 2012年 6月16日~2013年 6月17日 699,996,246 155,233,628 1,360,336,804
第7計算期間 2013年 6月18日~2014年 6月16日 92,323,323 482,849,183 969,810,944
第8計算期間 2014年 6月17日~2015年 6月15日 180,941,179 341,420,018 809,332,105
第9計算期間 2015年 6月16日~2016年 6月15日 121,098,987 285,079,524 645,351,568
第10計算期間 2016年 6月16日~2017年 6月15日 84,279,980 117,006,690 612,624,858
第11計算期間 2017年 6月16日~2018年 6月15日 197,286,598 206,117,729 603,793,727
第12計算期間 2018年 6月16日~2019年 6月17日 1,489,616 56,081,312 549,202,031
第13計算期間 2019年 6月18日~2020年 6月15日 17,682,821 65,727,605 501,157,247
第14期(中間期) 2020年 6月16日~2020年12月15日 ― 127,151,905 374,005,342
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
<更新後>
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第3【ファンドの経理状況】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)
(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、
中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期中間計算期間(2020年6月16日から2020年12月
15日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
中間財務諸表
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
(1)中間貸借対照表
(単位:円)
第13期
第14期中間計算期間末
(2020年 6月15日現在)
(2020年12月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,492,921 2,672,466
133,766,301 125,717,439
投資信託受益証券
136,259,222 128,389,905
流動資産合計
136,259,222 128,389,905
資産合計
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 24,285 20,729
未払委託者報酬 420,911 359,265
未払利息 1 2
2,373 2,015
その他未払費用
447,570 382,011
流動負債合計
447,570 382,011
負債合計
純資産の部
元本等
元本 150,585,138 109,727,293
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) △14,773,486 18,280,601
23,148,975 16,885,989
(分配準備積立金)
135,811,652 128,007,894
元本等合計
135,811,652 128,007,894
純資産合計
136,259,222 128,389,905
負債純資産合計
(2)中間損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第13期中間計算期間 第14期中間計算期間
自 2019年 6月18日 自 2020年 6月16日
至 2019年12月17日 至 2020年12月15日
営業収益
12,466,340 32,554,832
有価証券売買等損益
12,466,340 32,554,832
営業収益合計
営業費用
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第13期中間計算期間 第14期中間計算期間
自 2019年 6月18日 自 2020年 6月16日
至 2019年12月17日 至 2020年12月15日
支払利息 525 281
受託者報酬 33,268 20,729
委託者報酬 576,476 359,265
3,257 2,015
その他費用
613,526 382,290
営業費用合計
11,852,814 32,172,542
営業利益又は営業損失(△)
11,852,814 32,172,542
経常利益又は経常損失(△)
11,852,814 32,172,542
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
17,215 3,305,213
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △12,236,204 △14,773,486
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,028,893 4,195,687
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,028,893 4,195,687
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 217,367 8,929
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
217,367 8,929
額
- -
分配金
410,921 18,280,601
中間剰余金又は中間欠損金(△)
(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの中間計算期間は、2020年 6月16日から2020年12月15日までとなってお
ります。
(中間貸借対照表に関する注記)
第13期
第14期中間計算期間末
2020年 6月15日現在
2020年12月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 中間計算期間の末日における受益権の総数
150,585,138口 109,727,293口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額
元本の欠損 14,773,486円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9019円 1口当たり純資産額 1.1666円
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(10,000口当たり純資産額) (9,019円) (10,000口当たり純資産額) (11,666円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第13期
第14期中間計算期間末
2020年 6月15日現在
2020年12月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
ん。 ありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
投資信託受益証券 投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。 おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。 ります。
(その他の注記)
1 元本の移動
第13期 第14期中間計算期間
自 2019年 6月18日 自 2020年 6月16日
至 2020年 6月15日 至 2020年12月15日
期首元本額 224,207,151円 期首元本額 150,585,138円
期中追加設定元本額 11,950,461円 期中追加設定元本額 763,155円
期中一部解約元本額 85,572,474円 期中一部解約元本額 41,621,000円
2 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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(1)中間貸借対照表
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
第13期
第14期中間計算期間末
(2020年 6月15日現在)
(2020年12月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 6,511,529 8,806,686
468,009,420 443,045,217
投資信託受益証券
474,520,949 451,851,903
流動資産合計
474,520,949 451,851,903
資産合計
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 81,413 82,418
未払委託者報酬 1,411,046 1,428,476
未払利息 4 7
8,080 8,173
その他未払費用
1,500,543 1,519,074
流動負債合計
1,500,543 1,519,074
負債合計
純資産の部
元本等
元本 501,157,247 374,005,342
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) △28,136,841 76,327,487
96,881,212 72,644,143
(分配準備積立金)
473,020,406 450,332,829
元本等合計
473,020,406 450,332,829
純資産合計
474,520,949 451,851,903
負債純資産合計
(2)中間損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第13期中間計算期間 第14期中間計算期間
自 2019年 6月18日 自 2020年 6月16日
至 2019年12月17日 至 2020年12月15日
営業収益
47,133,781 120,247,356
有価証券売買等損益
47,133,781 120,247,356
営業収益合計
営業費用
支払利息 1,477 1,153
受託者報酬 88,575 82,418
委託者報酬 1,535,237 1,428,476
8,794 8,173
その他費用
1,634,083 1,520,220
営業費用合計
45,499,698 118,727,136
営業利益又は営業損失(△)
45,499,698 118,727,136
経常利益又は経常損失(△)
45,499,698 118,727,136
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△57,398 21,744,889
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △3,894,794 △28,136,841
剰余金増加額又は欠損金減少額 269,831 7,482,081
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
215,777 7,482,081
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
54,054 -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 - -
- -
分配金
41,932,133 76,327,487
中間剰余金又は中間欠損金(△)
(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの中間計算期間は、2020年 6月16日から2020年12月15日までとなってお
ります。
(中間貸借対照表に関する注記)
第13期
第14期中間計算期間末
2020年 6月15日現在
2020年12月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 中間計算期間の末日における受益権の総数
501,157,247口 374,005,342口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額
元本の欠損 28,136,841円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9439円 1口当たり純資産額 1.2041円
(10,000口当たり純資産額) (9,439円) (10,000口当たり純資産額) (12,041円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第13期
第14期中間計算期間末
2020年 6月15日現在
2020年12月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
ん。 ありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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投資信託受益証券 投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。 おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。 ります。
(その他の注記)
1 元本の移動
第13期 第14期中間計算期間
自 2019年 6月18日 自 2020年 6月16日
至 2020年 6月15日 至 2020年12月15日
期首元本額 549,202,031円 期首元本額 501,157,247円
期中追加設定元本額 17,682,821円 期中追加設定元本額 0円
期中一部解約元本額 65,727,605円 期中一部解約元本額 127,151,905円
2 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
2ファンドの現況
純資産額計算書
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 140,527,760 円
Ⅱ 負債総額 1,200,251 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 139,327,509 円
Ⅳ 発行済口数 108,880,496 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2796 円
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 495,615,557 円
Ⅱ 負債総額 2,096,323 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 493,519,234 円
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Ⅳ 発行済口数 371,632,776 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3280 円
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1委託会社等の概況
<更新後>
(1)資本金の額
2021年1月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2事業の内容及び営業の概況
<更新後>
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2020年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 998 34,903,928
単位型株式投資信託 189 821,114
追加型公社債投資信託 14 6,225,605
単位型公社債投資信託 486 1,664,140
合計 1,687 43,614,787
3委託会社等の経理状況
<更新後>
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
(1)貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
1,562
現金・預金 2,626
45,493
金銭の信託 41,524
19,900
有価証券 24,399
27
前払費用 106
500
未収入金 522
25,246
未収委託者報酬 23,936
5,933
未収運用受託報酬 4,336
269
その他 71
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貸倒引当金 △15 △14
流動資産計 98,917 97,509
固定資産
有形固定資産 714 645
建物 ※2 320 295
器具備品 ※2 393 349
無形固定資産 6,438 5,894
ソフトウェア 6,437 5,893
その他 0 0
投資その他の資産 18,608 16,486
投資有価証券 1,562 1,437
関係会社株式 12,631 10,171
従業員長期貸付金 - 16
長期差入保証金 235 329
長期前払費用 22 19
前払年金費用 2,001 1,545
繰延税金資産 2,694 2,738
その他 168 229
貸倒引当金 - △0
投資損失引当金 △707 -
固定資産計 25,761 23,026
資産合計 124,679 120,536
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 145 157
未払金 16,709 15,279
未払収益分配金 0 0
未払償還金 25 3
未払手数料 7,724 6,948
関係会社未払金 7,422 7,262
その他未払金 1,535 1,063
未払費用 ※1 11,704 10,290
未払法人税等 1,560 1,564
前受収益 29 26
賞与引当金 3,792 3,985
その他 - 67
流動負債計 33,942 31,371
固定負債
退職給付引当金 3,219 3,311
時効後支払損引当金 558 572
固定負債計 3,777 3,883
負債合計 37,720 35,254
(純資産の部)
株主資本 86,924 85,270
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
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資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 56,014 54,360
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 55,329 53,675
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,723 29,069
評価・換算差額等 33 10
その他有価証券評価差額金 33 10
純資産合計 86,958 85,281
負債・純資産合計 124,679 120,536
(2)損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 119,196 115,736
運用受託報酬 21,440 17,170
その他営業収益 355 340
営業収益計 140,992 133,247
営業費用
支払手数料 42,675 39,435
広告宣伝費 1,210 1,006
公告費 0 -
調査費 30,082 26,833
調査費 5,998 5,696
委託調査費 24,083 21,136
委託計算費 1,311 1,342
営業雑経費 5,435 5,823
通信費 92 75
印刷費 970 958
協会費 86 92
諸経費 4,286 4,696
営業費用計 80,715 74,440
一般管理費
給料 11,113 11,418
役員報酬 379 109
給料・手当 7,067 7,173
賞与 3,666 4,134
交際費 107 86
旅費交通費 514 391
租税公課 1,048 1,029
不動産賃借料 1,223 1,227
退職給付費用 1,474 1,486
固定資産減価償却費 2,835 2,348
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諸経費 10,115 10,067
一般管理費計 28,433 28,055
営業利益 31,843 30,751
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2019年3月31日)
至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 6,538 4,936
受取利息 0 0
その他 424 309
営業外収益計 6,964 5,246
営業外費用
支払利息 ※1 1 -
金銭の信託運用損 489 230
投資事業組合等評価損
- 146
時効後支払損引当金繰入額 43 18
為替差損 34 23
その他 17 23
営業外費用計 585 443
経常利益 38,222 35,555
特別利益
投資有価証券等売却益 20 21
関係会社清算益 ※3 29 -
株式報酬受入益 85 59
特別利益計 135 81
特別損失
投資有価証券等評価損 938 119
関係会社株式評価損 161 1,591
固定資産除却損 ※2 310 67
投資損失引当金繰入額 707 -
特別損失計 2,118 1,778
税引前当期純利益 36,239 33,858
法人税、住民税及び事業税 10,196 9,896
法人税等調整額 370 △34
当期純利益 25,672 23,996
(3)株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 株 主
繰
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 資 本
別 途 越
剰余金 合 計 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 21 21 21
額)
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
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株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △23 △23 △23
額)
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38~50年
附属設備 8~15年
構築物 20年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
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4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
[未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3
月31日)
(1)概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
ことを目的とするものです。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
(1)概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
情報を開示することを目的とするものです。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
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前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,434百万円 未払費用 1,296百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 736百万円 建物 761百万円
器具備品 2,347
器具備品 3,106
合計 3,109
合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
※1.関係会社に係る注記
※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。
は、次のとおりであります。
受取配当金 6,531百万円
受取配当金 4,931百万円
支払利息 1
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
器具備品 3百万円 器具備品 7百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
307 59
ア ア
合計 310 合計 67
※3.関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
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(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
行っております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
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未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
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2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2019年3月31日)
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貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル・ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
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5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
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(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,175 賞与引当金 1,235
退職給付引当金 998 退職給付引当金 1,026
関係会社株式評価減 51 関係会社株式評価減 762
投資有価証券評価減 708 投資有価証券評価減 462
未払事業税 288 未払事業税 285
時効後支払損引当金 172 時効後支払損引当金 177
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
ゴルフ会員権評価減 192 ゴルフ会員権評価減 167
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
未払社会保険料 82 未払社会保険料 97
633 219
その他 その他
繰延税金資産小計 4,625 繰延税金資産小計 4,754
評価性引当額 評価性引当額
△1,295 △1,532
3,329 3,222
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 15 その他有価証券評価差額金 4
620 478
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 635 繰延税金負債合計 483
繰延税金資産の純額 2,694 繰延税金資産の純額 2,738
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.1% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △5.6% ない項目 △4.4%
タックスヘイブン税制 2.6% タックスヘイブン税制 2.6%
外国税額控除 △0.6% 外国税額控除 △0.7%
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.3% 国源泉税 0.2%
その他 1.3% その他 0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1% 29.1%
率
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
(*1)
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
(イ)子会社等
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
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当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
行手数料の 31,378 5,536
証券業 -
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ・ ペ ー
パーの購入
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり純資産額 16,557円31銭
1株当たり当期純利益 4,984円30銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,672百万円 損益計算書上の当期純利益 23,996百万円
普通株式に係る当期純利益 25,672百万円 普通株式に係る当期純利益 23,996百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
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中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2020年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,307
金銭の信託 40,828
有価証券 10,500
未収委託者報酬 24,249
未収運用受託報酬 4,560
その他 894
貸倒引当金 △14
流動資産計 83,326
固定資産
有形固定資産 ※1 2,998
無形固定資産 5,462
ソフトウェア 5,461
その他 0
投資その他の資産 15,942
投資有価証券 1,701
関係会社株式 10,171
前払年金費用 1,429
繰延税金資産 2,003
その他 636
固定資産計 24,403
資産合計 107,730
2020年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 11,513
未払収益分配金 0
未払償還金 0
未払手数料 6,651
関係会社未払金 4,007
その他未払金 ※2 853
未払費用 9,953
未払法人税等 1,444
賞与引当金 2,005
その他 147
流動負債計 25,063
固定負債
退職給付引当金 3,350
時効後支払損引当金 579
資産除去債務 1,371
固定負債計 5,300
負債合計 30,364
(純資産の部)
株主資本 77,365
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 46,455
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利益準備金 685
その他利益剰余金 45,770
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 21,163
評価・換算差額等 0
その他有価証券評価差額金 0
純資産合計 77,366
負債・純資産合計 107,730
◇中間損益計算書
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 52,814
運用受託報酬 7,648
その他営業収益 178
営業収益計 60,641
営業費用
支払手数料 16,811
調査費 11,994
その他営業費用 3,835
営業費用計 32,641
一般管理費 ※1 13,883
営業利益 14,115
営業外収益 ※2 6,145
営業外費用 ※3 33
経常利益 20,227
特別利益 ※4 2,228
特別損失 ※5 445
税引前中間純利益 22,011
法人税、住民税及び事業税 5,226
法人税等調整額 739
中間純利益 16,045
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
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資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当中間期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
中間純利益 16,045 16,045 16,045
株主資本以外の
項目の
当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額
- - - - - - △7,905 △7,905 △7,905
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 21,163 46,455 77,365
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当中間期変動額
剰余金の配当 △23,950
中間純利益 16,045
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 △10 △10 △10
額)
当中間期変動額合計 △10 △10 △7,915
当中間期末残高 0 0 77,366
[重要な会計方針]
1 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
2 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
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3 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
4 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
6 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対
応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
ております。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2020年9月30日現在
※1 有形固定資産の減価償却累計額
648百万円
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※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 180百万円
無形固定資産 1,125百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 4,540百万円
金銭信託運用益 1,360百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの
時効後支払損引当金繰入 10百万円
為替差損 9百万円
※4 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 71百万円
株式報酬受入益 26百万円
移転補償金 2,130百万円
※5 特別損失の内訳
投資有価証券等評価損 36百万円
固定資産除却損 2百万円
事務所移転費用 406百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2 配当に関する事項
配当金支払額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(1)配当金の総額 23,950百万円
(2)1株当たり配当額 4,650円
(3)基準日 2020年3月31日
(4)効力発生日 2020年6月30日
◇金融商品関係
当中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
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す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,307 2,307 -
(2)金銭の信託 40,828 40,828 -
(3)未収委託者報酬 24,249 24,249 -
(4)未収運用受託報酬 4,560 4,560 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 10,500 10,500 -
資産計 82,445 82,445 -
(6)未払金 11,513 11,513 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 0 0 -
未払手数料 6,651 6,651 -
関係会社未払金 4,007 4,007
その他未払金 853 853 -
(7)未払費用 9,953 9,953 -
(8)未払法人税等 1,444 1,444 -
負債計 22,911 22,911 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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ます。
注2:非上場株式等(中間貸借対照表計上額:投資有価証券1,701百万円、関係会社株式10,171百万円)は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当中間会
計期間において、非上場株式について35百万円(投資有価証券35百万円)減損処理を行っております。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 (2020年9月30日)
1.満期保有目的の債券(2020年9月30日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式(2020年9月30日)
該当事項はありません。
3.その他有価証券(2020年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 10,500 10,500 -
小計 10,500 10,500 -
合計 10,500 10,500 -
◇資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減 (単位:百万円)
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
期首残高 -
有形固定資産の取得に伴う増加 1,371
時の経過による調整額
-
中間期末残高 1,371
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
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1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇1株当たり情報
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
1株当たり純資産額 15,020円52銭
1株当たり中間純利益 3,115円15銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 16,045百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益 16,045百万円
期中平均株式数 5,150千株
第2【その他の関係法人の概況】
1名称、資本金の額及び事業の内容
<更新後>
(1)受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営んでいます。
*2020年12月末現在
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(2)販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
野村證券株式会社 10,000百万円
品取引業を営んでいます。
*2020年12月末現在
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独立監査人の中間監査報告書
2021年2月5日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)の2020年
6月16日から2020年12月15日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対
照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)の2020年12月15
日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2020年6月16日から202
0年12月15日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマ
ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正
又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とし
た 監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査
証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可
能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示してい
るかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2021年2月5日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)の2020年
6月16日から2020年12月15日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対
照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)の2020年12月15
日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2020年6月16日から202
0年12月15日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマ
ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正
又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とし
た 監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査
証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可
能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示してい
るかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020年6月10日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年
4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2020年11月25日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年
4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の中間会計期間(2020年4月
1日から2020年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現
在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年
9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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