MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年2月 12 日
【会社名】 MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー
(MUFG Securities EMEA plc)
【代表者の役職氏名】 チーフ・フィナンシャル・オフィサー クリス・カイル
(Chris Kyle, Chief Financial Officer)
【本店の所在の場所】 英国ロンドン市ロープメーカー・ストリート 25 ロープメー
カー・プレイス EC2Y 9AJ
(Ropemaker Place, 25 Ropemaker Street, London EC2Y 9AJ,
England)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 藤田 元康
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル
外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ
【電話番号】 03 (6212) 1200
【事務連絡者氏名】 弁護士 宮下 公輔
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル
外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ
【電話番号】 03 (6212) 1200
【届出の対象とした売出有価証券の 社債
種類】
【届出の対象とした売出金額】 30 億円(予定)
【安定操作に関する事項】 該当なし
【縦覧に供する場所】 該当なし
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訂正有価証券届出書(参照方式)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
令和3年1月 27 日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、有価証券報告書の訂正報告書お
よび半期報告書の訂正報告書を令和3年2月 12 日に提出致しましたので、当該有価証券報告書の訂正報告書
および半期報告書の訂正報告書を参照書類に追加し、併せてこれに関連する事項を訂正するため、また、一
定の場合に、発行会社に対して、キープウェル契約に基づき本社債の支払債務の履行に十分な資金を提供す
ることを約している株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループが令和3年2月 12 日に四半期報告書(第
16 期 第3四半期 自 令和2年 10 月1日 至 令和2年 12 月 31 日)を関東財務局長に提出したことに伴い、
「第四部 提出会社の保証会社等の情報」に関する事項を訂正するため、本訂正届出書を提出するものであ
ります。
2【訂正事項】
第三部 参照情報
第1 参照書類
第2 参照書類の補完情報
第四部 提出会社の保証会社等の情報
第2 保証会社以外の会社の情報
2 継続開示会社たる当該会社に関する事項
3【訂正箇所】
訂正箇所は、下線で示しております。
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訂正有価証券届出書(参照方式)
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
<訂正前>
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書
類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 自 平成 31 年1月1日 至 令和元 年 12 月 31 日
令和2年6月 30 日関東財務局長に提出
有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、有価証券届出書提出日現在において判断し
た事項である。
2【四半期報告書又は半期報告書】
半期報告書
中間会計期間 自 令和2年1月1日 至 令和2年6月 30 日
令和2年9月 30 日関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
臨時報告書を令和2年 11 月 11 日に関東財務局長に提出
(金融商品取引法第 24 条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第2項第9号の
規定に基づくもの)
4【外国会社報告書及びその補足書類】
該当事項なし
5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】
該当事項なし
6【外国会社臨時報告書】
該当事項なし
7【訂正報告書】
該当事項なし
<訂正後>
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書
類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 自 平成 31 年1月1日 至 令和元 年 12 月 31 日
令和2年6月 30 日関東財務局長に提出
有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、有価証券届出書提出日現在において判断し
た事項である。
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訂正有価証券届出書(参照方式)
2【四半期報告書又は半期報告書】
半期報告書
中間会計期間 自 令和2年1月1日 至 令和2年6月 30 日
令和2年9月 30 日関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
臨時報告書を令和2年 11 月 11 日に関東財務局長に提出
(金融商品取引法第 24 条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第2項第9号の
規定に基づくもの)
4【外国会社報告書及びその補足書類】
該当事項なし
5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】
該当事項なし
6【外国会社臨時報告書】
該当事項なし
7【訂正報告書】
訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を令和3年2月 12 日に関東財務局長に提出
訂正報告書(上記2の半期報告書の訂正報告書)を令和3年2月 12 日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
<訂正前>
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」と総称す
る。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の各提出日以降、本有価証券届出
書提出日までの間において変更は生じていない。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、本有価証券届出書提出日現在に
おいてもその判断に変更はない。
<訂正後>
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書( 訂正報告書により訂正された内容を含
み、 以下「有価証券報告書等」と総称する。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報
告書等の各提出日以降、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日までの間において変更は生じていない。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、本有価証券届出書 の訂正届出書
提出日現在においてもその判断に変更はない。
第四部【提出会社の保証会社等の情報】
第2【保証会社以外の会社の情報】
2【継続開示会社たる当該会社に関する事項】
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<訂正前>
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
(1) 当該会社が提出した書類
<中 略>
② 四半期報告書又は半期報告書
四半期報告書
事業年度 第 16 期第1四半期(自 令和2年4月1日 至 令和2年6月 30 日)
令和2年8月 14 日関東財務局長に提出
事業年度 第 16 期第2四半期(自 令和2 年7月1日 至 令和2 年9月 30 日)
令和2 年 11 月 30 日関東財務局長に提出
<後 略>
<訂正後>
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
(1) 当該会社が提出した書類
<中 略>
② 四半期報告書又は半期報告書
四半期報告書
事業年度 第 16 期第1四半期(自 令和2年4月1日 至 令和2年6月 30 日)
令和2年8月 14 日関東財務局長に提出
事業年度 第 16 期第2四半期(自 令和2 年7月1日 至 令和2 年9月 30 日)
令和2 年 11 月 30 日関東財務局長に提出
事業年度 第 16 期第3四半期(自 令和2 年 10 月1日 至 令和2 年 12 月 31 日)
令和3 年2月 12 日関東財務局長に提出
<後 略>
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