公社債投信6月号 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 公社債投信6月号 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月30日 提出
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【電話番号】 03-6447-6147
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 公社債投信6月号
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
公社債投信6月号(以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
決算日(取得申込受付日)の基準価額とします。
※「決算日」は、原則として6月19日です。ただし、19日および20日のいずれかが休業日のときは、19
日以降の営業日で翌日が営業日である日のうち19日に最も近い日を決算日とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2021年5月20日 から 2021年6月21日 までとします。
・追加設定は、毎年1回の決算日を取得申込受付日として、決算日の翌営業日に限定して行ないます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
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(9)【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を申込期間中の販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとしま
す。
・申込期間における発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が行なわれる日に委託
会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
公社債への投資により、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。
② ファンドの基本的性格
1 ) 商品分類
( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇国内
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
◇債券
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
2 ) 属性区分
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( 注 ) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇その他資産(投資信託証券(債券 一般))
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、債券に投資を行ないます。よって、商品分類の「投資
対象資産(収益の源泉)」においては、「債券」に分類されます。
◇年1回
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
◇日本
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
◇ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
を除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ(http s ://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ 2,000億円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
1961年6月24日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2000年11月27日
・「ボンド・マザーファンド」運用開始
2001年6月20日
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・「予想分配型」商品から「実績分配型」商品へ移行
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・ 償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況( 2021年2月末 現在)
1)資本金
17,363百万円
2)沿革
1959年:日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 194,152,500株 98.54%
ディングス株式会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
「ボンド・マザーファンド」受益証券ならびにわが国の国債および地方債、金融債、電力債を組入れの
中心として、安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
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(2)【投資対象】
< 公社債投信6月号 >
「ボンド・マザーファンド」受益証券ならびにわが国の国債およびその他の公社債を主要投資対象とし
ます。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。)
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第18条の
3および第18条の8に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として「ボンド・マザーファンド」受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができま
す。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
(会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。 ) に限ります。)
5)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、1)~6)の証券の性質を有するもの
8)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第 11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券 (金融商品取引法第2条第1項第 11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
類する証券
9)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
10)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
1)先物取引等
2)スワップ取引
3)有価証券の貸付
4)資金の借入
<ボンド・マザーファンド>
わが国の国債およびその他の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。)
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第13条お
よび 第14条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
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4)約束手形
5)為替手形
② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
(会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。 ) に限ります。)
5)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、1)~6)の証券の性質を有するもの
8)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第 11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券 (金融商品取引法第2条第1項第 11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
類する証券
9)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
10)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
1)先物取引等
2)スワップ取引
3)有価証券の貸付
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<ボンド・マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 公社債への投資により、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないま
す。
主な投資対象 わが国の国債およびその他の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 わが国の国債および地方債、金融債、電力債を組入れの中心として、安定
した収益の確保をめざして運用を行ないます。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含
みます。)への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
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申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
信託期間 無期限(2000年11月27日設定)
決算日 毎年11月19日
(19日および20日のいずれかが休業日のときは、19日以降の営業日で翌日
が営業日である日のうち19日に最も近い日を決算日とします。)
(3)【運用体制】
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※上記体制は 2021年2月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
・毎決算時に、運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を収益分配金に充当します。
・ただし、決算日に純資産総額が信託財産の元本の額(1万口当たり1万円とします。)の総額(以下
「元本総額」といいます。)を超過していない場合には、翌期以降の決算日に超過するまで分配は行な
いません。つまり、決算日の基準価額が1万口当たり1万円以下の場合には、収益分配は行ないませ
ん。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース>
毎計算期間終了日後10日以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)
から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
<公社債投信6月号>
1)株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。)への投資は行ない
ません。
2)外貨建資産への投資は行ないません。
3)信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。
以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものを
いいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券先物取引および有価証券指数
等先物取引と類似の取引を次の範囲で行なうことができます。なお、選択権取引は、オプション取引
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に含めて取り扱うものとします。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価
証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組
入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社
債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が
限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第18条第2項第1
号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付は、約款で規定する全オプション取引にか
かる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内
とします。
4)信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にか
かる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこ
れらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商
品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに約款第18条第
2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されるものをいいます。)の時価総額の範囲内と
します。
ロ) 先物取引の買建およびプット・オプションの売付は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け
取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第18条第2項第1号から第4号に掲
げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付は、支払いプレミアム額の合計額が取引時
点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ約款で規定する全オプ
ション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上
回らない範囲内とします。
5)信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取り金利
または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」と
いいます。)を行なうことができます。
イ)スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えな
いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
りではありません。
ロ)スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファ
ンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
ハ) ロ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に
属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価
総額の割合を乗じて得た額をいいます。
6)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を貸付することができます。公社債
の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面
金額の合計額の50%を超えないものとします。
7)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て(解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含み
ます。)をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとし
ます。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ)解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
囲内
ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ)借入れを行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
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産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日 から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
当該期間とします。
ホ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
8)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
9)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、 委託会社 は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
※投資対象とする「ボンド・マザーファンド」の約款において上記投資制限は設けませんが、投資対
象マザーファンドが投資する各エクスポージャーについては、当ファンドの純資産総額に対する投
資対象マザーファンドの時価総額の割合に応じて、当ファンドの各エクスポージャーとして上記投
資制限に従い適切に管理されます。
<ボンド・マザーファンド>
1)株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。)への投資は行ない
ません。
2)外貨建資産への投資は行ないません。
3)信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。
以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものを
いいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券先物取引および有価証券指数
等先物取引と類似の取引を次の範囲で行なうことができます。なお、選択権取引は、オプション取引
に含めて取り扱うものとします。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価
証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組
入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社
債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が
限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第11条第2項第1
号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付は、約款で規定する全オプション取引にか
かる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内
とします。
4)信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にか
かる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこ
れらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商
品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに約款第11条第2
項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されるものをいいます。)の時価総額の範囲内とし
ます。
ロ) 先物取引の買建およびプット・オプションの売付は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け
取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第11条第2項第1号から第4号に掲
げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付は、支払いプレミアム額の合計額が取引時
点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ約款で規定する全オプ
ション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上
回らない範囲内とします。
5)信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取り金利
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または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」と
いいます。)を行なうことができます。
イ)スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超
えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
ロ)スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財
産の純資産総額を超えないものとします。
6)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を貸付することができます。公社債
の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面
金額の合計額の50%を超えないものとします。
7) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に 債券 を 実質的な 投資対象としますので、 債券 の価格の下落や、 債券 の発行体の財
務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
② 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、不測の損失を被るリスクがあります。
③ 信用リスク
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが
予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落(価格がゼロになることもありま
す。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融 資産で運用することがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
する要因となります。
<その他の留意事項>
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
換金の取り扱いを停止することもあります。
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・投資対象とする投資信託証券に関する事項
ファンドが投資対象とする投資信託証券(マザーファンドを含みます。)と同じ投資信託証券に投資
する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該
投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場
合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会
社またはその関連会社 が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
れることがあります。また、 委託会社またはその関連会社 が行なう投資または他の運用業務に関連し
て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
響を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
(2)リスク管理体制
■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理 /コンプライアンス業務担当 部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況 についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、 リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。 両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や 各種リスク(運用リスク、事務リスク、システムリスクなど)に関するモニタリングと
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その報告に加えて、 重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
の支援 に努めております。
■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析 および運用リスクの管理状況をモニタリングします。 運用パ
フォーマンスおよび 運用 リスクに係る評価と分析の結果については運用 リスク 会議に報告し、 運用リスクの
管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
などのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2021年2月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数(TOPIX、配当込)
当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
す。
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MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込、円ベース)
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込、円ベース)
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
負いません。
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC
に帰属します。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
換金時に、下記の換金手数料が換金額から差し引かれます。
1962年4月20日以前の購入分の換金
…………1万口につき 27円50銭 (税抜25円)
1962年4月21日以降、2001年4月19日以前の購入分の換金
…………1万口につき 110円 (税抜100円)
2001年4月20日以降、2002年4月22日以前の購入分の換金
…………1万口につき 11円 (税抜10円)
2002年4月23日以降、2017年7月19日以前の購入分の換金
…………1万口につき 2円20銭 (税抜2円)
2017年7月20日以降の購入分(2017年8月号からの新規設定分)の換金
…………1万口につき 2円20銭 (税抜2円)以内の販売会社が定める額
※ただし、販売会社にやむを得ない事情があるとき(販売会社が委託会社に申し出た場合に限りま
す。)は、解約請求の場合に換金手数料を徴収しないことができます。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の元本総額に対し、年0.707%以内の率で、原則と
して次に定める信託報酬率を乗じて得た額とします。信託報酬率は直前10営業日間における基準価額
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(1万口当たり銭位未満を四捨五入した額とします。)の年換算騰落率に応じて次に掲げる範囲内の率
とします。
② 信託報酬の配分
・ 信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=元本額(1万口当たり1万円)×信託報酬率
年換算騰落率
合 計 委託会社 販売会社 受託会社
7%超の場合 0.7070% 0.1730% 0.4840% 0.0500%
6%超 7%以下の場合 0.6464% 0.1582% 0.4425% 0.0457%
5%超 6%以下の場合 0.5427% 0.1328% 0.3715% 0.0384%
4%超 5%以下の場合 0.4393% 0.1075% 0.3007% 0.0311%
0.40%超 4%以下の場合 0.4000% 0.0979% 0.2738% 0.0283%
0.35%超 0.40%以下の場合 0.3500% 0.0856% 0.2396% 0.0248%
0.30%超 0.35%以下の場合 0.3000% 0.0734% 0.2054% 0.0212%
0.25%超 0.30%以下の場合 0.2500% 0.0612% 0.1711% 0.0177%
0.20%超 0.25%以下の場合 0.2000% 0.0490% 0.1369% 0.0141%
0.15%超 0.20%以下の場合 0.1500% 0.0367% 0.1027% 0.0106%
0.14%超 0.15%以下の場合 0.1000% 0.0244% 0.0685% 0.0071%
0.13%超 0.14%以下の場合 0.0840% 0.0206% 0.0575% 0.0059%
0.12%超 0.13%以下の場合 0.0680% 0.0166% 0.0466% 0.0048%
0.11%超 0.12%以下の場合 0.0520% 0.0127% 0.0356% 0.0037%
0.10%超 0.11%以下の場合 0.0360% 0.0089% 0.0246% 0.0025%
0.09%超 0.10%以下の場合 0.0200% 0.0049% 0.0137% 0.0014%
0.08%超 0.09%以下の場合 0.0180% 0.0044% 0.0123% 0.0013%
0.07%超 0.08%以下の場合 0.0160% 0.0039% 0.0110% 0.0011%
0.06%超 0.07%以下の場合 0.0140% 0.0034% 0.0096% 0.0010%
0.05%超 0.06%以下の場合 0.0120% 0.0030% 0.0082% 0.0008%
0.05%以下の場合 0.0100% 0.0025% 0.0068% 0.0007%
・上表にかかわらず、マイナス金利環境の暫定的な対応として、2016年6月21日以降の信託報酬は年率
0.0011%とし、その配分は以下の通りとします。ただし、適用される信託報酬は、将来、変更される可
能性があります。
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.0011% 0.0002% 0.0008% 0.0001%
委託した資金の運用の対価
委託会社
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情
販売会社
報提供などの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※販売会社への配分には消費税等相当額を含みます。
③ 支払時期
信託報酬(販売会社への配分には消費税等相当額を含みます。)は、 日々計上され、 毎計算期末および
信託終了のときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
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信託財産に関する以下の 費用 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
ら支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
用。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(日々、計上されます。)。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目
的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。
<投資対象とするマザーファンドに係る費用>
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
* 監査費用、売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
ことができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、 公社債 投資信託として取り扱われます。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金の取扱い
・収益分配金が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収(原
則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税を選択
することもできます。
2)償還金・解約金の取扱い
・解約時および償還時の個別元本超過額については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および
地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収
ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方
税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
3)財形貯蓄制度の取扱い
・財形貯蓄制度(「財形住宅貯蓄」および「財形年金貯蓄」に限ります。)をご利用の場合、お一人に
つき元金550万円(既に利用している場合は、その金額を差し引いた額)までについて上記の税金はか
かりません。ただし、住宅の取得などもしくは年金の受取りの目的以外で受益者が払戻しされる場合
には、当該受益者が換金した時からさかのぼって過去5年間に支払われた当該受益者にかかる収益分
配金に対して20.315%が追徴課税されます。
・ただし、販売会社によっては、ご利用になれない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わ
せください。
4)マル優制度の取扱い
・マル優制度(少額貯蓄非課税制度)をご利用の場合、お一人につき元金350万円(既に利用している場
合は、その金額を差し引いた額)までについて上記の税金はかかりません。
・ただし、販売会社によっては、ご利用になれない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わ
せください。
② 個別元本
・各受益者の買付時の基準価額が個別元本になります。
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・受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値
となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異
な る場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
※上記は 2021年4月30日 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
ます。
5【運用状況】
【公社債投信6月号】
以下の運用状況は2021年 2月26日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
社債券 日本 300,000,000 4.80
親投資信託受益証券 日本 5,893,078,598 94.30
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 55,965,729 0.90
合計(純資産総額) 6,249,044,327 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託 ボンド・マザー 5,670,783,871 1.0390 5,891,944,442 1.0392 5,893,078,598 ― ― 94.30
受益証券 ファンド
日本 社債券 SUMITOM 200,000,000 100.00 200,000,000 100.00 200,000,000 0.025 2021/7/7 3.20
O MITSU
I FINANC
E
日本 社債券 MITSUBIS 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 0.050 2021/5/18 1.60
HI UFJ L
EASE&FIN
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
社債券 4.80
親投資信託受益証券 94.30
合 計 99.10
②【投資不動産物件】
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該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第50計算期間末 (2011年 6月20日) 11,115 11,127 1.0000 1.0011
第51計算期間末 (2012年 6月19日) 10,693 10,703 1.0000 1.0010
第52計算期間末 (2013年 6月19日) 10,034 10,043 1.0000 1.0009
第53計算期間末 (2014年 6月19日) 9,448 9,456 1.0000 1.0008
第54計算期間末 (2015年 6月22日) 9,102 9,108 1.0000 1.0007
第55計算期間末 (2016年 6月20日) 8,579 8,583 1.0000 1.0005
第56計算期間末 (2017年 6月19日) 7,804 7,805 1.0000 1.0001
第57計算期間末 (2018年 6月19日) 7,194 7,194 0.9998 0.9998
第58計算期間末 (2019年 6月19日) 6,721 6,721 0.9998 0.9998
第59計算期間末 (2020年 6月22日) 6,343 6,343 0.9997 0.9997
2020年 2月末日 6,591 ― 0.9998 ―
3月末日 6,505 ― 0.9997 ―
4月末日 6,424 ― 0.9997 ―
5月末日 6,379 ― 0.9997 ―
6月末日 6,653 ― 0.9997 ―
7月末日 6,611 ― 0.9998 ―
8月末日 6,584 ― 0.9998 ―
9月末日 6,553 ― 0.9998 ―
10月末日 6,511 ― 0.9998 ―
11月末日 6,482 ― 0.9998 ―
12月末日 6,436 ― 0.9998 ―
2021年 1月末日 6,345 ― 0.9998 ―
2月末日 6,249 ― 0.9998 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第50期 2010年 6月22日~2011年 6月20日 0.001096
第51期 2011年 6月21日~2012年 6月19日 0.001017
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第52期 2012年 6月20日~2013年 6月19日 0.000896
第53期 2013年 6月20日~2014年 6月19日 0.000849
第54期 2014年 6月20日~2015年 6月22日 0.000655
第55期 2015年 6月23日~2016年 6月20日 0.000461
第56期 2016年 6月21日~2017年 6月19日 0.000143
第57期 2017年 6月20日~2018年 6月19日 0.000000
第58期 2018年 6月20日~2019年 6月19日 0.000000
第59期 2019年 6月20日~2020年 6月22日 0.000000
当中間期 2020年 6月23日~2020年12月22日 ―
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第50期 2010年 6月22日~2011年 6月20日 0.11
第51期 2011年 6月21日~2012年 6月19日 0.10
第52期 2012年 6月20日~2013年 6月19日 0.09
第53期 2013年 6月20日~2014年 6月19日 0.08
第54期 2014年 6月20日~2015年 6月22日 0.07
第55期 2015年 6月23日~2016年 6月20日 0.05
第56期 2016年 6月21日~2017年 6月19日 0.01
第57期 2017年 6月20日~2018年 6月19日 △0.02
第58期 2018年 6月20日~2019年 6月19日 0.00
第59期 2019年 6月20日~2020年 6月22日 △0.01
当中間期 2020年 6月23日~2020年12月22日 0.01
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第50期 2010年 6月22日~2011年 6月20日 854,234,811 1,570,545,479
第51期 2011年 6月21日~2012年 6月19日 787,430,917 1,209,883,522
第52期 2012年 6月20日~2013年 6月19日 530,161,708 1,188,757,644
第53期 2013年 6月20日~2014年 6月19日 450,146,665 1,036,172,100
第54期 2014年 6月20日~2015年 6月22日 463,697,492 809,354,381
第55期 2015年 6月23日~2016年 6月20日 507,534,156 1,030,608,286
第56期 2016年 6月21日~2017年 6月19日 477,226,750 1,252,325,136
第57期 2017年 6月20日~2018年 6月19日 347,137,132 956,179,392
第58期 2018年 6月20日~2019年 6月19日 317,981,756 790,623,334
第59期 2019年 6月20日~2020年 6月22日 300,674,646 677,891,583
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当中間期 2020年 6月23日~2020年12月22日 322,025,318 199,942,375
(参考)
ボンド・マザーファンド
以下の運用状況は2021年 2月26日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
地方債証券 日本 9,596,534,670 15.00
特殊債券 日本 9,770,128,184 15.27
社債券 日本 34,734,275,549 54.30
コマーシャルペーパー 日本 2,999,744,886 4.69
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 6,869,884,426 10.74
合計(純資産総額) 63,970,567,715 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 社債券 第20回森ビル株 3,600,000,000 100.07 3,602,708,744 100.07 3,602,708,744 0.120 2021/10/25 5.63
式会社無担保社債
(社債間限定同順
位特約付)
日本 社債券 第15回パナソ 2,400,000,000 100.11 2,402,692,960 100.11 2,402,692,960 0.190 2021/9/17 3.76
ニック株式会社無
担保社債(社債間
限定同順位特約
付)
日本 社債券 第65回中日本高 2,220,000,000 100.02 2,220,446,979 100.02 2,220,446,979 0.030 2021/7/14 3.47
速道路株式会社社
債(一般担保付、
独立行政法人日本
高速道路保有・債
務返済機構重畳的
債務引受条項付)
日本 社債券 TOKYO CE 2,000,000,000 100.00 2,000,000,000 100.00 2,000,000,000 0.025 2021/8/4 3.13
NTURY CO
RP
日本 社債券 第36回東日本高 1,770,000,000 100.02 1,770,435,981 100.02 1,770,435,981 0.060 2021/6/18 2.77
速道路株式会社社
債(一般担保付、
独立行政法人日本
高速道路保有・債
務返済機構重畳的
債務引受条項付)
日本 特殊債券 第76回株式会社 1,600,000,000 100.00 1,600,074,746 100.00 1,600,074,746 0.001 2021/5/14 2.50
日本政策金融公庫
社債(一般担保
付)
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 社債券 第18回首都高速 1,500,000,000 100.03 1,500,451,098 100.03 1,500,451,098 0.030 2021/9/17 2.35
道路株式会社社債
(一般担保付、独
立行政法人日本高
速道路保有・債務
返済機構重畳的債
務引受条項付)
日本 特殊債券 い第790号農林 1,400,000,000 100.00 1,400,121,827 100.00 1,400,121,827 0.060 2021/3/26 2.19
債
日本 社債券 第43回鹿島建設 1,200,000,000 100.03 1,200,469,106 100.03 1,200,469,106 0.090 2021/7/22 1.88
株式会社無担保社
債(社債間限定同
順位特約付)
日本 社債券 第16回東京セン 1,200,000,000 100.01 1,200,181,095 100.01 1,200,181,095 0.200 2021/4/14 1.88
チュリーリース株
式会社無担保社債
(社債間限定同順
位特約付)
日本 社債券 第17回森ビル株 1,000,000,000 100.23 1,002,306,152 100.23 1,002,306,152 0.523 2021/8/13 1.57
式会社無担保社債
(社債間限定同順
位特約付)
日本 地方債証券 川崎市 平成18 1,000,000,000 100.15 1,001,563,580 100.15 1,001,563,580 2.250 2021/3/22 1.57
年度第1号15年
公債
日本 コマーシャ 小田急電鉄 1,000,000,000 ― 999,990,274 ― 999,999,400 ― 2021/3/15 1.56
ルペーパー
日本 コマーシャ ニッセイ・リース 1,000,000,000 ― 999,582,366 ― 999,927,354 ― 2021/4/20 1.56
ルペーパー
日本 コマーシャ ニッセイ・リース 1,000,000,000 ― 999,334,142 ― 999,818,132 ― 2021/5/20 1.56
ルペーパー
日本 社債券 第12回株式会社 1,000,000,000 99.97 999,756,368 99.97 999,756,368 0.120 2022/1/24 1.56
りそなホールディ
ングス無担保社債
(社債間限定同順
位特約付)
日本 社債券 第1回A号明治安 908,000,000 100.07 908,709,164 100.07 908,709,164 0.280 2021/8/9 1.42
田生命2016基
金特定目的会社特
定社債(一般担保
付)
日本 社債券 第17回ジェイ 900,000,000 100.36 903,323,673 100.36 903,323,673 1.326 2021/6/8 1.41
エフ イー ホー
ルディングス株式
会社無担保社債
(JFEスチール
株式会社保証付)
日本 地方債証券 滋賀県 平成22 900,000,000 100.30 902,764,032 100.30 902,764,032 1.220 2021/5/28 1.41
年度し号公債
日本 社債券 第31回ソニー株 900,000,000 100.13 901,172,280 100.13 901,172,280 0.230 2021/9/17 1.41
式会社無担保社債
日本 社債券 第27回豊田通商 900,000,000 100.00 900,082,926 100.00 900,082,926 0.070 2021/3/5 1.41
株式会社無担保社
債(社債間限定同
順位特約付)
日本 社債券 第34回株式会社 900,000,000 100.00 900,000,000 100.00 900,000,000 0.001 2021/6/18 1.41
豊田自動織機無担
保社債(社債間限
定同順位特約付)
日本 社債券 第1回B号明治安 800,000,000 100.08 800,690,880 100.08 800,690,880 0.280 2021/8/9 1.25
田生命2016基
金特定目的会社特
定社債(一般担保
付)
日本 社債券 第1回日本生命2 800,000,000 100.06 800,528,599 100.06 800,528,599 0.304 2021/8/2 1.25
017基金特定目
的会社特定社債
(一般担保付)
日本 特殊債券 第327回信金中 800,000,000 100.03 800,311,344 100.03 800,311,344 0.060 2022/2/25 1.25
金債(5年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 社債券 第18回株式会社 800,000,000 100.01 800,142,673 100.01 800,142,673 0.060 2021/7/23 1.25
りそなホールディ
ングス無担保社債
(社債間限定同順
位特約付)
日本 社債券 第76回中日本高 800,000,000 100.00 800,000,000 100.00 800,000,000 0.001 2021/4/12 1.25
速道路株式会社社
債(一般担保付、
独立行政法人日本
高速道路保有・債
務返済機構重畳的
債務引受条項付)
日本 特殊債券 第23回地方公共 700,000,000 100.24 701,692,916 100.24 701,692,916 1.418 2021/4/28 1.10
団体金融機構債券
日本 地方債証券 平成23年度第1 600,000,000 100.24 601,471,300 100.24 601,471,300 1.450 2021/4/28 0.94
回北海道公募公債
日本 社債券 第25回リコー 600,000,000 100.02 600,155,344 100.02 600,155,344 0.130 2022/2/23 0.94
リース株式会社無
担保社債(社債間
限定同順位特約
付)
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
地方債証券 15.00
特殊債券 15.27
社債券 54.30
コマーシャルペーパー 4.69
合 計 89.26
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
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(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>の2通りがありま
す。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
( 3 )申込みの受付
・年1回の決算日(原則として 6月19日 )を取得申込受付日として、決算日の翌営業日に限定して追加設
定を行ないます。
・取得の申込みは、申込期間中の販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、取得申込受付日の販売会社が定める時間までに、販売会社所定の事務手続きが完了したも
のを今回の申込期間の受付分とします。
(5)申込制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうために、取得の申込みには金額制限などを設ける場合があります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6)申込金額
取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
(7)申込単位
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
( 9 )受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すこ
とができます。
※金融商品取引法第2条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
(10)財形貯蓄制度
・一定の要件に該当する場合は、財形貯蓄制度(勤労者財産形成貯蓄(財形貯蓄)、勤労者財産形成住宅
貯蓄(財形住宅貯蓄)、勤労者財産形成年金貯蓄(財形年金貯蓄))をご利用になれます。
・財形貯蓄制度(「財形住宅貯蓄」および「財形年金貯蓄」に限ります。)をご利用になる方は、お申込
みの際に、財形住宅貯蓄扱いの場合は「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」および「財産形成非課税住宅
貯蓄申込書」を、財形年金貯蓄扱いの場合は「財産形成非課税年金貯蓄申告書」および「財産形成非課
税年金貯蓄申込 書」を提出していただきます。
・ただし、販売会社によっては、ご利用になれない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせ
ください。
※財形貯蓄制度は、「勤労者財産形成促進法」に基づいて設けられた勤労者を対象とした制度です。
(11)マル優制度
・一定の要件に該当する場合は、マル優制度(少額貯蓄非課税制度)をご利用になれます。
・マル優制度をご利用になる方は、お申込みの際に「非課税貯蓄申告書」および「非課税貯蓄申込書」を
提出していただきます。
・ただし、販売会社によっては、ご利用になれない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせ
ください。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、販売会社が定める時間までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分
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とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(4)解約手数料
解約時に、下記の解約手数料がかかります。
1962年4月20日以前の購入分の解約
…………1万口につき 27円50銭 (税抜25円)
1962年4月21日以降、2001年4月19日以前の購入分の解約
…………1万口につき 110円 (税抜100円)
2001年4月20日以降、2002年4月22日以前の購入分の解約
…………1万口につき 11円 (税抜10円)
2002年4月23日以降、2017年7月19日以前の購入分の解約
…………1万口につき 2円20銭 (税抜2円)
2017年7月20日以降の購入分(2017年8月号からの新規設定分)の解約
…………1万口につき 2円20銭 (税抜2円)以内の販売会社が定める額
※ただし、販売会社にやむを得ない事情があるとき(販売会社が委託会社に申し出た場合に限りま
す。)は、解約手数料を徴収しないことができます。
(5)解約価額
解約請求受付日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から 解約に係る所定の税金 と解約手数料を差し引いた金額となりま
す。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
<分配金再投資コース>1口単位
<分配金受取りコース>1万口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して4営業日目からお支払いします。
( 9 )受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
す。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日 の解約請求を撤回できます。ただ
し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
<買取請求による換金>
(1)買取りの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
( 2 )取扱時間
原則として、販売会社が定める時間までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分
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とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
( 3 )買取制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の買取
りには受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくだ
さい。
(4)買取手数料
買取時に、下記の買取手数料がかかります。
1962年4月20日以前の購入分の買取り
…………1万口につき 27円50銭 (税抜25円)
1962年4月21日以降、2001年4月19日以前の購入分の買取り
…………1万口につき 110円 (税抜100円)
2001年4月20日以降、2002年4月22日以前の購入分の買取り
…………1万口につき 11円 (税抜10円)
2002年4月23日以降、2017年7月19日以前の購入分の買取り
…………1万口につき 2円20銭 (税抜2円)
2017年7月20日以降の購入分(2017年8月号からの新規設定分)の買取り
…………1万口につき 2円20銭 (税抜2円)以内の販売会社が定める額
(5)買取価額
買取請求受付日の基準価額から 買取に係る所定の税金 相当額を控除した価額とします。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
( 6 )手取額
1口当たりの手取額は、買取価額から買取手数料を控除した金額となります。
( 7 )買取単位
<分配金再投資コース>1口単位
<分配金受取りコース>1万口単位
※販売会社によっては、買取単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
( 8 )受付の中止および取消
・販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、委託会社との協議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付けた買取りを取り消すこ
とができます。
・買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の買取請求を撤回できます。ただ
し、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
日に買取請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 (受入担保金代用有価証券を除きます。) を評価して得た信託財
産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。 なお、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示することがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内公社債
原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします( 1961年6月24日 設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
了させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年6月20日から翌年6月19日(19日および20日のいずれかが休業日のときは、19日以降の営業日で翌
日が営業日である日のうち19日に最も近い日)までとし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、 次のいずれかの場合には、 受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
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ができます。
イ)受益者の解約により 受益権の口数が100億口 を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。)に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
1)委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
3)この信託約款の変更 に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。(後述の
「異議の申立て」をご覧ください。)
4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
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⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 毎期決算後および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第59期計算期間(2019年 6月20日か
ら2020年 6月22日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けており
ます。
1【財務諸表】
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【公社債投信6月号】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第58期 第59期
2019年 6月19日現在 2020年 6月22日現在
資産の部
流動資産
3,039 21,290
預金
12,574,023
金銭信託 -
51,491,488 28,905,342
コール・ローン
300,000,000 300,000,000
社債券
6,362,065,440 6,016,474,388
親投資信託受益証券
38,684 41,223
未収利息
111 111
前払費用
6,726,172,785 6,345,442,354
流動資産合計
6,726,172,785 6,345,442,354
資産合計
負債の部
流動負債
4,334,704 1,425,241
未払解約金
7,137 6,768
未払受託者報酬
71,297 67,398
未払委託者報酬
73 36
未払利息
30,735 29,449
その他未払費用
4,443,946 1,528,892
流動負債合計
4,443,946 1,528,892
負債合計
純資産の部
元本等
6,722,949,400 6,345,732,463
元本
剰余金
△ 1,220,561 △ 1,819,001
期末剰余金又は期末欠損金(△)
6,721,728,839 6,343,913,462
元本等合計
6,721,728,839 6,343,913,462
純資産合計
6,726,172,785 6,345,442,354
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第58期 第59期
自 2018年 6月20日 自 2019年 6月20日
至 2019年 6月19日 至 2020年 6月22日
営業収益
101,665 61,221
受取利息
△ 13 △ 591,052
有価証券売買等損益
101,652
△ 529,831
営業収益合計
営業費用
34,502 21,682
支払利息
7,137 6,768
受託者報酬
71,297 67,398
委託者報酬
83,047 62,449
その他費用
195,983 158,297
営業費用合計
△ 94,331 △ 688,128
営業利益又は営業損失(△)
△ 94,331 △ 688,128
経常利益又は経常損失(△)
△ 94,331 △ 688,128
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 1,220,908 △ 1,220,561
158,279 149,828
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
158,279 149,828
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
63,601 60,140
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
63,601 60,140
額
- -
分配金
△ 1,220,561 △ 1,819,001
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年6月20日から翌年6月19日までとなってお
なる重要な事項 ります。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)
もしくはその翌日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日で、
翌日が営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期
間が始まるものといたしますので、当計算期間は2019年 6月20日から2020年 6月22
日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第58期 第59期
2019年 6月19日現在 2020年 6月22日現在
1. 期首元本額 7,195,590,978円 6,722,949,400円
期中追加設定元本額 317,981,756円 300,674,646円
期中一部解約元本額 790,623,334円 677,891,583円
2. 受益権の総数 6,722,949,400口 6,345,732,463口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 1,220,561円 1,819,001円
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第58期 第59期
自 2018年 6月20日 自 2019年 6月20日
至 2019年 6月19日 至 2020年 6月22日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 分配前 期末純資産総額 6,721,728,839円 A 分配前 期末純資産総額 6,343,913,462円
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B 決算日 残存元本 6,722,949,400円 B 決算日 残存元本 6,345,732,463円
C 分配可能額(A-B) 0円 C 分配可能額(A-B) 0円
D 決算日 残存受益権口数 6,722,949,400口 D 決算日 残存受益権口数 6,345,732,463口
E 1万口当たり分配金額 0円 E 1万口当たり分配金額 0円
(C÷D×10,000) (C÷D×10,000)
F 収益分配金額 0円 F 収益分配金額 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第58期 第59期
自 2018年 6月20日 自 2019年 6月20日
至 2019年 6月19日 至 2020年 6月22日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第58期 第59期
2019年 6月19日現在 2020年 6月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
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短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
第58期(2019年 6月19日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
社債券 0
親投資信託受益証券 612,207
合計 612,207
第59期(2020年 6月22日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
社債券 0
親投資信託受益証券 △1
合計 △1
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第58期 第59期
2019年 6月19日現在 2020年 6月22日現在
1口当たり純資産額 0.9998円 1口当たり純資産額 0.9997円
(1万口当たり純資産額) (9,998円) (1万口当たり純資産額) (9,997円)
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
社債券 SUMITOMO MITSUI FINANCE 200,000,000 200,000,000
MITSUBISHI UFJ LEASE&FI 100,000,000 100,000,000
N
社債券 合計
300,000,000 300,000,000
親投資信託受益 ボンド・マザーファンド 5,790,082,175 6,016,474,388
証券
親投資信託受益証券 合計
5,790,082,175 6,016,474,388
合計 6,090,082,175 6,316,474,388
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「ボンド・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
た「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情
報は監査の対象外であります。
(参考)
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ボンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年 6月19日現在 2020年 6月22日現在
資産の部
流動資産
預金 31,073 140,690
金銭信託 152,841,789 -
コール・ローン 625,897,653 5,957,455,402
地方債証券 20,148,747,303 23,895,072,834
特殊債券 7,752,195,898 9,482,114,761
社債券 42,330,465,694 26,315,115,432
コマーシャル・ペーパー - 4,999,346,441
未収利息 140,991,964 94,492,529
31,814,235 18,011,806
前払費用
71,182,985,609 70,761,749,895
流動資産合計
71,182,985,609 70,761,749,895
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 1,403,366,000 4,610,227,300
892 7,498
未払利息
1,403,366,892 4,610,234,798
流動負債合計
1,403,366,892 4,610,234,798
負債合計
純資産の部
元本等
元本 67,147,479,074 63,660,104,302
剰余金
2,632,139,643 2,491,410,795
剰余金又は欠損金(△)
69,779,618,717 66,151,515,097
元本等合計
69,779,618,717 66,151,515,097
純資産合計
71,182,985,609 70,761,749,895
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 地方債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャル・ペーパーは個別法に基づき、以
下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
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(貸借対照表に関する注記)
2019年 6月19日現在 2020年 6月22日現在
1. 期首 2018年 6月20日 2019年 6月20日
期首元本額 69,501,212,882円 67,147,479,074円
期首からの追加設定元本額 7,386,451,145円 3,902,055,044円
期首からの一部解約元本額 9,740,184,953円 7,389,429,816円
元本の内訳 ※
公社債投信1月号 5,318,220,770円 5,002,587,332円
公社債投信2月号 4,014,723,417円 3,778,959,479円
公社債投信3月号 4,184,744,386円 3,977,850,105円
公社債投信4月号 4,327,890,376円 4,099,841,520円
公社債投信5月号 3,954,807,611円 3,731,551,166円
公社債投信6月号 6,122,079,908円 5,790,082,175円
公社債投信7月号 9,190,570,134円 8,724,809,274円
公社債投信8月号 4,957,059,012円 4,707,822,338円
公社債投信9月号 4,419,147,948円 4,192,045,440円
公社債投信10月号 5,799,557,797円 5,565,719,341円
公社債投信11月号 5,510,857,583円 5,259,697,743円
公社債投信12月号 9,347,820,132円 8,829,138,389円
計 67,147,479,074円 63,660,104,302円
2. 受益権の総数 67,147,479,074口 63,660,104,302口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年 6月20日 自 2019年 6月20日
至 2019年 6月19日 至 2020年 6月22日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
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金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月19日現在 2020年 6月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2019年 6月19日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
地方債証券 △88,939,261
特殊債券 △14,792,976
社債券 △136,938,631
合計 △240,670,868
(2020年 6月22日現在)
売買目的有価証券
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(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
地方債証券 △45,117,780
特殊債券 △6,275,739
社債券 △108,118,965
合計 △159,512,484
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2019年 6月19日現在 2020年 6月22日現在
1口当たり純資産額 1.0392円 1口当たり純資産額 1.0391円
(1万口当たり純資産額) (10,392円) (1万口当たり純資産額) (10,391円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
地方債証券 第688回東京都公募公債 100,000,000 100,227,970
第694回東京都公募公債 100,000,000 100,983,875
平成22年度第11回北海道公募公債 100,000,000 100,705,274
平成22年度第12回北海道公募公債 420,000,000 423,249,417
平成23年度第1回北海道公募公債 600,000,000 607,329,025
平成27年度第10回北海道公募公債(5年) 1,000,000,000 1,000,532,074
第39回大阪府公債(5年) 570,000,000 570,263,286
第122回大阪府公募公債(5年) 300,000,000 300,150,119
第123回大阪府公募公債(5年) 400,000,000 400,218,570
第130回大阪府公募公債(5年) 500,000,000 500,049,420
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第340回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 200,246,491
第343回大阪府公募公債(10年) 1,000,000,000 1,003,450,565
第349回大阪府公募公債(10年) 550,000,000 556,373,658
第350回大阪府公募公債(10年) 300,000,000 303,251,064
平成25年度第8回京都府公募公債(7年) 400,000,000 400,539,156
平成27年度第10回京都府公募公債 1,000,000,000 1,000,579,582
平成22年度第10回兵庫県公募公債 500,000,000 500,386,869
平成23年度第1回兵庫県公募公債 580,000,000 586,257,511
平成27年度第9回静岡県公募公債(5年) 1,000,000,000 1,000,307,066
平成22年度第7回愛知県公募公債(10年) 100,000,000 100,201,848
平成27年度第11回愛知県公募公債(5年) 1,000,000,000 1,000,373,860
平成22年度第11回埼玉県公募公債 100,000,000 100,857,632
埼玉県 平成22年度公債イ号 264,000,000 266,683,017
平成27年度第2回福岡県公募公債 1,000,000,000 1,000,149,006
平成22年度第7回千葉県公募公債 300,000,000 300,926,034
平成22年度第8回千葉県公募公債 400,000,000 401,700,906
平成22年度第12回千葉県公募公債 100,000,000 100,857,632
平成22年度第14回千葉県公募公債 300,000,000 302,988,952
第89回共同発行市場公募地方債 1,200,000,000 1,202,202,894
第95回共同発行市場公募地方債 400,000,000 403,418,040
第96回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,960,880
第97回共同発行市場公募地方債 450,000,000 455,160,597
第98回共同発行市場公募地方債 520,000,000 525,654,554
長崎県 平成22年度第1225回公債 200,000,000 201,718,000
平成27年度第2回福島県公募公債 143,690,000 143,748,017
滋賀県 平成22年度う号公債 267,000,000 268,670,732
山形県平成27年度第6回公債 930,000,000 930,562,260
平成22年度第10回大阪市公募公債 260,000,000 262,456,432
平成23年度第2回大阪市公募公債 150,000,000 151,612,554
川崎市 平成18年度第1号15年公債 1,000,000,000 1,016,955,017
平成22年度第1回広島市公募公債 500,000,000 501,609,544
平成22年度第5回広島市公募公債 600,000,000 605,273,342
平成27年度第1回仙台市公募公債 2,800,000,000 2,802,082,276
平成22年度第1回三重県公募公債 204,100,000 205,038,481
三重県 平成22年度第2回公債4号 180,000,000 181,855,800
平成22年度第2回福井県公募公債 100,000,000 101,165,535
秋田県 平成22年度第5回4号公債 300,000,000 302,232,000
秋田県 平成22年度第6回2号公債 300,000,000 302,856,000
地方債証券 合計 23,788,790,000 23,895,072,834
特殊債券 第71回日本高速道路保有・債務返済機構債券 450,000,000 455,154,852
第73回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,116,772
第19回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,654,223
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第23回地方公共団体金融機構債券 700,000,000 708,345,449
第76回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保 1,600,000,000 1,600,089,188
付)
第49回都市再生債券 900,000,000 908,932,628
第27回独立行政法人福祉医療機構債券 200,000,000 202,459,561
第51回独立行政法人福祉医療機構債券 300,000,000 300,028,568
第63回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,667,442
第17回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 101,183,193
い第786号農林債 100,000,000 100,089,368
い第787号農林債 100,000,000 100,118,098
い第788号農林債 1,000,000,000 1,001,443,160
い第789号農林債 500,000,000 500,303,736
い第790号農林債 1,400,000,000 1,400,508,275
第311回信金中金債(5年) 500,000,000 500,337,279
第313回信金中金債(5年) 300,000,000 300,342,054
第315回信金中金債(5年) 200,000,000 200,091,236
第316回信金中金債(5年) 100,000,000 100,047,081
第317回信金中金債(5年) 500,000,000 500,147,323
第318回信金中金債(5年) 200,000,000 200,055,275
特殊債券 合計 9,450,000,000 9,482,114,761
社債券 第33回東日本高速道路株式会社社債(一般担保 100,000,000 100,115,680
付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
重畳的債務引受条項付)
第34回東日本高速道路株式会社社債(一般担保 100,000,000 100,163,356
付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
重畳的債務引受条項付)
第36回東日本高速道路株式会社社債(一般担保 200,000,000 200,117,178
付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
重畳的債務引受条項付)
第52回中日本高速道路株式会社社債(一般担保 300,000,000 300,545,117
付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
重畳的債務引受条項付)
第76回中日本高速道路株式会社社債(一般担保 800,000,000 800,000,000
付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
重畳的債務引受条項付)
第15回大和ハウス工業株式会社無担保社債(特定 400,000,000 400,097,571
社債間限定同順位特約付)
第9回日本たばこ産業株式会社社債(一般担保付) 1,100,000,000 1,100,190,548
第11回株式会社三菱ケミカルホールディングス無 600,000,000 601,638,833
担保社債(社債間限定同順位特約付)
第21回株式会社三菱ケミカルホールディングス無 100,000,000 100,114,376
担保社債(社債間限定同順位特約付)
第15回武田薬品工業株式会社無担保社債(社債間 300,000,000 300,152,635
限定同順位特約付)
第3回JXホールディングス株式会社無担保社債 200,000,000 201,428,071
(社債間限定同順位特約付)
第23回住友ゴム工業株式会社無担保社債(社債間 200,000,000 200,020,610
限定同順位特約付)
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第67回新日本製鐵株式会社無担保社債(社債間限 400,000,000 403,502,468
定同順位特約付)
第34回株式会社豊田自動織機無担保社債(社債間 900,000,000 900,000,000
限定同順位特約付)
第45回三菱電機株式会社無担保社債(社債間限定 200,000,000 200,798,887
同順位特約付)
第47回日本電気株式会社無担保社債(社債間限定 100,000,000 100,022,858
同順位特約付)
第34回富士通株式会社無担保社債(社債間限定同 100,000,000 100,203,226
順位特約付)
第36回富士通株式会社無担保社債(社債間限定同 300,000,000 301,596,510
順位特約付)
第27回豊田通商株式会社無担保社債(社債間限定 900,000,000 900,451,944
同順位特約付)
第75回三菱商事株式会社無担保社債(担保提供制 300,000,000 300,352,209
限等財務上特約無)
第22回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社 200,000,000 200,218,767
債(特定社債間限定同順位特約付)
第28回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 1,600,000,000 1,614,056,187
(劣後特約付)
第7回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約 200,000,000 200,803,759
付)
第22回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特 900,000,000 903,280,658
約付)
第23回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特 300,000,000 302,318,139
約付)
第3回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約 100,000,000 100,256,812
付)
第16回東京センチュリーリース株式会社無担保社 1,200,000,000 1,201,065,294
債(社債間限定同順位特約付)
第68回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 300,000,000 300,259,815
(社債間限定同等特約付)
第21回リコーリース株式会社無担保社債(社債間 200,000,000 200,101,779
限定同順位特約付)
第25回リコーリース株式会社無担保社債(社債間 500,000,000 499,500,000
限定同順位特約付)
第29回リコーリース株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 100,041,392
限定同順位特約付)
第185回オリックス株式会社無担保社債(社債間 700,000,000 701,423,508
限定同順位特約付)
SUMITOMO MITSUI FINANCE 500,000,000 500,000,000
MITSUBISHI UFJ LEASE&FI 600,000,000 600,000,000
N
第23回野村ホールディングス株式会社無担保社債 100,000,000 100,014,826
第44回野村ホールディングス株式会社無担保社債 100,000,000 100,440,845
第5回大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社無 200,000,000 200,282,664
担保社債(社債間限定同順位特約付)
第101回三菱地所株式会社無担保社債(担保提供 500,000,000 505,517,312
制限等財務上特約無)
第112回三菱地所株式会社無担保社債(担保提供 200,000,000 200,578,828
制限等財務上特約無)
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第115回三菱地所株式会社無担保社債(担保提供 300,000,000 300,881,818
制限等財務上特約無)
第10回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社無担保 300,000,000 300,746,144
社債(社債間限定同順位特約付)
第75回小田急電鉄株式会社無担保社債(社債間限 390,000,000 390,051,201
定同順位特約付)
第15回東日本旅客鉄道株式会社社債(一般担保 2,850,000,000 2,863,179,315
付)
第43回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 400,000,000 403,604,958
(社債間限定同順位特約付)
第72回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 100,638,362
(社債間限定同順位特約付)
第111回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 100,094,468
(社債間限定同順位特約付)
第81回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社 500,000,000 500,042,990
債間限定同順位特約付)
第82回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社 200,000,000 200,023,016
債間限定同順位特約付)
第40回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,345,504
社債(阪急電鉄株式会社及び阪神電気鉄道株式会社
保証付)
第8回日本通運株式会社無担保社債(社債間限定同 1,800,000,000 1,801,277,190
順位特約付)
第33回ANAホールディングス株式会社無担保社 100,000,000 100,000,000
債(社債間限定同順位特約付)
第60回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般 400,000,000 402,458,348
担保付)
第20回大阪瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定 1,300,000,000 1,305,641,160
同順位特約付)
第9回西部瓦斯無担保社債(社債間限定同順位特約 1,300,000,000 1,304,458,296
付)
社債券 合計 26,240,000,000 26,315,115,432
コマーシャル・ ニッセイ・リース 1,000,000,000 999,975,425
ペーパー
ニッセイ・リース 2,000,000,000 1,999,798,376
ニッセイ・リース 1,000,000,000 999,582,366
小田急電鉄 1,000,000,000 999,990,274
コマーシャル・ペーパー 合計 5,000,000,000 4,999,346,441
合計 64,478,790,000 64,691,649,468
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す
る規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2020年 6月23日か
ら2020年12月22日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による中間監査を受
けております。
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【公社債投信6月号】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
前計算期間末
当中間計算期間末
2020年 6月22日現在
2020年12月22日現在
資産の部
流動資産
21,290 20,457
預金
28,905,342 54,978,585
コール・ローン
300,000,000 300,000,000
社債券
6,016,474,388 6,114,078,602
親投資信託受益証券
41,223 49,912
未収利息
111
-
前払費用
6,345,442,354 6,469,127,556
流動資産合計
6,345,442,354 6,469,127,556
資産合計
負債の部
流動負債
1,425,241 2,552,933
未払解約金
6,768 3,293
未払受託者報酬
67,398 32,802
未払委託者報酬
36 20
未払利息
29,449 14,417
その他未払費用
1,528,892 2,603,465
流動負債合計
1,528,892 2,603,465
負債合計
純資産の部
元本等
6,345,732,463 6,467,815,406
元本
剰余金
△ 1,819,001 △ 1,291,315
中間剰余金又は中間欠損金(△)
6,343,913,462 6,466,524,091
元本等合計
6,343,913,462 6,466,524,091
純資産合計
6,345,442,354 6,469,127,556
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2019年 6月20日 自 2020年 6月23日
至 2019年12月19日 至 2020年12月22日
営業収益
29,071 47,587
受取利息
604,214
△ 6
有価証券売買等損益
29,065 651,801
営業収益合計
営業費用
11,961 10,019
支払利息
3,448 3,293
受託者報酬
34,272 32,802
委託者報酬
32,706 25,050
その他費用
82,387 71,164
営業費用合計
580,637
△ 53,322
営業利益又は営業損失(△)
580,637
△ 53,322
経常利益又は経常損失(△)
580,637
△ 53,322
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 1,220,561 △ 1,819,001
59,821 43,659
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
59,821 43,659
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
60,140 96,610
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
60,140 96,610
額
- -
分配金
△ 1,274,202 △ 1,291,315
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける中間計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は中間計算期間末日において
知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
前計算期間末
当中間計算期間末
2020年 6月22日現在
2020年12月22日現在
1. 期首元本額 6,722,949,400円 6,345,732,463円
期中追加設定元本額 300,674,646円 322,025,318円
期中一部解約元本額 677,891,583円 199,942,375円
2. 受益権の総数 6,345,732,463口 6,467,815,406口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 1,819,001円 1,291,315円
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2019年 6月20日 自 2020年 6月23日
至 2019年12月19日 至 2020年12月22日
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
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前計算期間末
当中間計算期間末
2020年 6月22日現在
2020年12月22日現在
中間貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し 中間貸借対照表計上額は中間計算期間末
差額 ているため、その差額はありません。 日の時価で計上しているため、その差額
はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(1口当たり情報)
前計算期間末
当中間計算期間末
2020年 6月22日現在
2020年12月22日現在
1口当たり純資産額 0.9997円 1口当たり純資産額 0.9998円
(1万口当たり純資産額) (9,997円) (1万口当たり純資産額) (9,998円)
当ファンドは、「ボンド・マザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上
された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当
該情報は監査の対象外であります。
(参考)
ボンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2020年 6月22日現在
2020年12月22日現在
資産の部
流動資産
預金 140,690 138,595
コール・ローン 5,957,455,402 4,029,229,320
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2020年 6月22日現在
2020年12月22日現在
地方債証券 23,895,072,834 13,024,031,313
特殊債券 9,482,114,761 9,765,618,681
社債券 26,315,115,432 35,639,936,234
コマーシャル・ペーパー 4,999,346,441 2,998,906,782
未収利息 94,492,529 69,274,510
18,011,806 5,789,064
前払費用
70,761,749,895 65,532,924,499
流動資産合計
70,761,749,895 65,532,924,499
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 4,610,227,300 -
7,498 1,465
未払利息
4,610,234,798 1,465
流動負債合計
4,610,234,798 1,465
負債合計
純資産の部
元本等
元本 63,660,104,302 63,060,583,595
剰余金
2,491,410,795 2,472,339,439
剰余金又は欠損金(△)
66,151,515,097 65,532,923,034
元本等合計
66,151,515,097 65,532,923,034
純資産合計
70,761,749,895 65,532,924,499
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 地方債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャル・ペーパーは個別法に基づき、以
下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 6月22日現在
2020年12月22日現在
1. 期首 2019年 6月20日 2020年 6月23日
期首元本額 67,147,479,074円 63,660,104,302円
期首からの追加設定元本額 3,902,055,044円 1,892,828,551円
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期首からの一部解約元本額 7,389,429,816円 2,492,349,258円
元本の内訳 ※
公社債投信1月号 5,002,587,332円 4,758,164,560円
公社債投信2月号 3,778,959,479円 3,621,143,177円
公社債投信3月号 3,977,850,105円 3,811,372,832円
公社債投信4月号 4,099,841,520円 3,946,837,074円
公社債投信5月号 3,731,551,166円 3,598,753,924円
公社債投信6月号 5,790,082,175円 5,883,447,462円
公社債投信7月号 8,724,809,274円 8,855,670,279円
公社債投信8月号 4,707,822,338円 4,737,648,619円
公社債投信9月号 4,192,045,440円 4,185,306,058円
公社債投信10月号 5,565,719,341円 5,576,301,439円
公社債投信11月号 5,259,697,743円 5,257,769,661円
公社債投信12月号 8,829,138,389円 8,828,168,510円
計 63,660,104,302円 63,060,583,595円
2. 受益権の総数 63,660,104,302口 63,060,583,595口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2020年 6月22日現在
2020年12月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
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(1口当たり情報)
2020年 6月22日現在
2020年12月22日現在
1口当たり純資産額 1.0391円 1口当たり純資産額 1.0392円
(1万口当たり純資産額) (10,391円) (1万口当たり純資産額) (10,392円)
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2021年 2月26日 現在です。
【公社債投信6月号】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 6,291,592,989 円
Ⅱ 負債総額 42,548,662 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,249,044,327 円
Ⅳ 発行済口数 6,250,297,993 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9998 円
(参考)
ボンド・マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 64,570,826,984 円
Ⅱ 負債総額 600,259,269 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 63,970,567,715 円
Ⅳ 発行済口数 61,557,504,269 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0392 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
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振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期 間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2021年2月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。
(2)会社の意思決定機関( 2021年2月末 現在)
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日
(事業年度の終了)から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。 また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役 (監査等委員である取締役を除く。)及び5名以内の監査等委員であ
る取締役 で構成され、取締役 (監査等委員である取締役を除く。) の任期は選任後1年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、 代表取締役若干名を選定します。
・ 監査等委員会
当社の 監査等委員会 は 、 5名以内の 監査等委員である取締役 で構成され、 監査等委員である取締役 の任
期は選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。 監査等委員会 は、その決議をもって 、監査等委員の中から、 常勤の 監査等委員 を選定します。
(3)運用の意思決定プロセス( 2021年2月末 現在)
1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
4.トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
5. 運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに 法令など遵守状況のモニタリングについては、
運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2021年2月末 現在の投資信託などは次の通りです。
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純資産額
種 類 ファンド本数
(単位:億円)
投資信託総合計 840 250,370
株式投資信託 777 214,171
単位型 270 10,692
追加型 507 203,479
公社債投資信託 63 36,199
単位型 50 2,029
追加型 13 34,170
3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の 財務諸表 は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内
閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の 中間財務諸表 は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平
成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、 第61期事業年度 (2019年4月1日から2020
年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、 第62期中間会計期間 (2020年4月1日から
2020年9月30日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
す。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第60期 第61期
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※3 20,680 24,591
有価証券 1 19
前払費用 495 603
未収入金 38 14
未収委託者報酬 16,867 16,912
未収収益 ※3 618 ※3 1,412
関係会社短期貸付金 2,408 2,371
立替金 791 1,437
869 1,316
その他 ※2 ※2
流動資産合計 42,769 48,679
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 136 ※1 182
器具備品 ※1 137 ※1 135
有形固定資産合計 274 318
無形固定資産
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
107 120
ソフトウエア
無形固定資産合計 107 120
投資その他の資産
投資有価証券 16,755 17,826
関係会社株式 25,769 25,769
長期差入保証金 447 484
1,913 2,022
繰延税金資産
投資その他の資産合計 44,886 46,102
固定資産合計 45,268 46,540
資産合計 88,038 95,220
(単位:百万円)
第60期 第61期
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 354 554
未払金 6,112 5,881
未払収益分配金 7 8
未払償還金 71 71
未払手数料 ※3 5,299 5,202
その他未払金 734 599
未払費用 ※3 3,897 ※3 4,289
未払法人税等 2,382 1,439
未払消費税等 ※4 621 ※4 746
賞与引当金 2,680 2,718
役員賞与引当金 210 55
172 42
その他 ※3
流動負債合計 16,431 15,726
固定負債
退職給付引当金 1,405 1,395
その他 629 695
固定負債合計 2,035 2,091
負債合計 18,466 17,818
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
5,220 5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 47,142 55,395
利益剰余金合計 47,142 55,395
自己株式 △833 △905
株主資本合計 68,891 77,073
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 493 △60
185 389
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 679 329
純資産合計 69,571 77,402
負債純資産合計 88,038 95,220
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第60期 第61期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬 77,264 74,265
その他営業収益 3,063 2,994
営業収益合計 80,328 77,259
営業費用
支払手数料 32,834 31,322
広告宣伝費 960 953
公告費 2 2
調査費 18,251 17,275
調査費 890 920
委託調査費 17,333 16,333
図書費 27 21
委託計算費 541 534
営業雑経費 794 1,058
通信費 128 116
印刷費 334 337
協会費 69 52
諸会費 19 10
その他 243 541
営業費用計 53,385 51,148
一般管理費
給料 9,783 9,857
役員報酬 241 360
役員賞与引当金繰入額 210 55
給料・手当 6,589 6,675
賞与 61 64
賞与引当金繰入額 2,680 2,702
交際費 92 92
寄付金 13 29
旅費交通費 476 420
租税公課 428 440
不動産賃借料 888 901
退職給付費用 378 387
退職金 52 82
固定資産減価償却費 108 118
福利費 1,071 1,014
3,106 3,229
諸経費
一般管理費計 16,401 16,573
営業利益 10,540 9,538
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第60期 第61期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業外収益
受取利息 37 99
受取配当金
※1 1,865 ※1 4,881
有価証券償還益 1 -
デリバティブ収益 ※1 142 223
時効成立分配金・償還金 21 1
為替差益 58 5
48 145
その他
営業外収益合計 2,176 5,357
営業外費用
支払利息 ※1 286 185
有価証券償還損 - 0
時効成立後支払分配金・償還金 78 1
24 12
その他
営業外費用合計 388 199
経常利益 12,328 14,695
特別利益
218 164
投資有価証券売却益
特別利益合計 218 164
特別損失
投資有価証券売却損 176 19
投資有価証券評価損 - 21
固定資産処分損 0 0
180 -
役員退職一時金
特別損失合計 357 41
税引前当期純利益 12,189 14,818
法人税、住民税及び事業税 3,741 3,307
△375 45
法人税等調整額
法人税等合計 3,366 3,353
当期純利益 8,823 11,465
(3)【株主資本等変動計算書】
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 39,959 39,959 △786 61,756
当期変動額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
剰余金の配当 △1,640 △1,640 △1,640
当期純利益 8,823 8,823 8,823
自己株式の取得 △47 △47
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 7,182 7,182 △47 7,135
当期末残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 408 346 754 62,511
当期変動額
剰余金の配当 △1,640
当期純利益 8,823
自己株式の取得 △47
株主資本以外の項目の
85 △160 △75 △75
当期変動額(純額)
当期変動額合計 85 △160 △75 7,060
当期末残高 493 185 679 69,571
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
当期変動額
剰余金の配当 △3,212 △3,212 △3,212
当期純利益 11,465 11,465 11,465
自己株式の取得 △71 △71
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 8,252 8,252 △71 8,181
当期末残高 17,363 5,220 5,220 55,395 55,395 △905 77,073
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 493 185 679 69,571
当期変動額
剰余金の配当 △3,212
当期純利益 11,465
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自己株式の取得 △71
株主資本以外の項目の
△553 204 △349 △349
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △553 204 △349 7,831
当期末残高 △60 389 329 77,402
[注記事項]
(重要な会計方針)
第61期
項目 (自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価 (1) 有価証券
方法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
2 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~15年
器具備品 3年~20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
ては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
度の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。
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4 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
おります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
す。
5 その他財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
(未適用の会計基準等)
・ 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。
(貸借対照表関係)
第60期 第61期
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 ※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,281百万円 建物 1,311百万円
器具備品 655百万円 器具備品 707百万円
※2 信託資産 ※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客
分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
信託しております。 信託しております。
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※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ ※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
現金・預金 1,347百万円 未収収益 151百万円
未収収益 127百万円 (流動負債)
(流動負債) 未払費用 623百万円
未払手数料 350百万円
未払費用 767百万円
その他 162百万円
※4 消費税等の取扱い ※4 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
※5 保証債務 ※5 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が 当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が
ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ
に支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対し に支払うオフィス賃借料等の債務365百万円に対し
て保証を行っております。 て保証を行っております。
(損益計算書関係)
第60期 第61期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 ※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 1,831百万円 受取配当金 4,849百万円
デリバティブ収益 54百万円
支払利息 75百万円
(株主資本等変動計算書関係)
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 1,301,700 64,000 - 1,365,700
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,494,900 - 323,400 1,171,500 -
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 108,900 - 33,000 75,900 -
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,686,200 - 630,300 2,055,900 -
ストックオプション(1)
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2016年度
普通株式 3,618,000 - - 3,618,000 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,877,000 - 66,000 3,811,000 -
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 - 4,422,000 66,000 4,356,000 -
ストックオプション(1)
合計 11,785,000 4,422,000 1,118,700 15,088,300 -
(注) 1 2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
2 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
3 2009年度ストックオプション(1)1,171,500株、2009年度ストックオプション(2)75,900株、2011年度ストッ
クオプション(1)2,055,900株及び2016年度ストックオプション(1)1,206,000株は、当事業年度末現在、権利
行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができ
ません。また、2016年度ストックオプション(1)2,412,000株、2016年度ストックオプション(2)及び2017年
度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2018年5月31日
普通株式 1,640 8.38 2018年3月31日 2018年6月23日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年5月28日
普通株式 利益剰余金 3,212 16.42 2019年3月31日 2019年6月24日
取締役会
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 1,365,700 88,800 - 1,454,500
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,171,500 - 1,171,500 - -
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 75,900 - 75,900 - -
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,055,900 - 871,200 1,184,700 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,618,000 - 2,272,000 1,346,000 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,811,000 - 1,417,000 2,394,000 -
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 4,356,000 - 1,417,000 2,939,000 -
ストックオプション(1)
合計 15,088,300 - 7,224,600 7,863,700 -
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(注) 1 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
2 2011年度ストックオプション(1)1,184,700株、2016年度ストックオプション(1)881,000株及び2016年度ス
トックオプション(2)804,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条
件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
(1)465,000株、2016年度ストックオプション(2)1,590,000株及び2017年度ストックオプション(1)は、権利
行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年5月28日
普通株式 3,212 16.42 2019年3月31日 2019年6月24日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年6月12日
普通株式 利益剰余金 2,862 14.64 2020年3月31日 2020年7月1日
取締役会
(リース取引関係)
第60期 第61期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 853百万円 1年内 912百万円
1年超 6,704百万円 1年超 6,148百万円
合計 7,558百万円 合計 7,060百万円
(金融商品関係)
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを
回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1)現金・預金 20,680 20,680 -
(2) 未収委託者報酬
16,867 16,867 -
(3) 未収収益
618 618 -
(4) 関係会社短期貸付金
2,408 2,408 -
(5) 有価証券及び投資有価証券
16,740 16,740 -
その他有価証券
(6) 未払金
(6,112) (6,112) -
(7) 未払費用
(3,897) (3,897) -
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (31) (31) -
ヘッジ会計が適用されているもの (127) (127) -
デリバティブ取引計 (158) (158) -
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(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
3百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち0百万円は貸借対照表上流動資産のその他に
含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金・預金 20,680 - - -
未収委託者報酬 16,867 - - -
未収収益 618 - - -
有価証券及び投資有価証券
投資信託 1 163 6,929 1,363
合計 38,167 163 6,929 1,363
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に 自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1)現金・預金 24,591 24,591 -
(2) 未収委託者報酬
16,912 16,912 -
(3) 未収収益
1,412 1,412 -
(4) 関係会社短期貸付金
2,371 2,371 -
(5) 有価証券及び投資有価証券
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17,828 17,828 -
その他有価証券
(6) 未払金
(5,881) (5,881) -
(7) 未払費用
(4,289) (4,289) -
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (25) (25) -
ヘッジ会計が適用されているもの 167 167 -
デリバティブ取引計 142 142 -
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
15百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、41百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち167百万円は貸借対照表上流動資産のその他
に含まれております。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金・預金 24,591 - - -
未収委託者報酬 16,912 - - -
未収収益 1,412 - - -
有価証券及び投資有価証券
投資信託 19 149 8,709 29
合計 42,936 149 8,709 29
(有価証券関係)
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 9,340 8,440 900
が取得原価を超え
小計 9,340 8,440 900
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 7,400 7,589 △188
が取得原価を超え
小計 7,400 7,589 △188
ないもの
合計 16,740 16,029 711
(注) 1
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
せん。
2
非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 4,189 218 176
合計 4,189 218 176
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 5,381 4,912 469
が取得原価を超え
小計 5,381 4,912 469
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 12,447 13,003 △556
が取得原価を超え
小計 12,447 13,003 △556
ないもの
合計 17,828 17,915 △86
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(注) 1
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
て21百万円(その他有価証券の投資信託)減損処理を行っております。
2
非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 2,230 164 19
合計 2,230 164 19
(デリバティブ取引関係)
第60期(2019年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,407 - 3 3
買建 - - - -
合計 2,407 - 3 3
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
(2)通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,792 - △35 △35
合計 1,792 - △35 △35
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち1年超
方法 種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,251 - △42
-
豪ドル 63 △0
原則的処理
シンガポール 投資有価証券
方法
975 - △18
ドル
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-
香港ドル 518 △8
-
人民元 2,149 △58
-
ユーロ 81 0
合計 6,040 - △127
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第61期(2020年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引 売建 1,913 - △41 △41
買建 - - - -
合計 1,913 - △41 △41
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
(2)通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,808 - 15 15
合計 1,808 - 15 15
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち1年超
方法 種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,427 - 20
-
豪ドル 48 9
原則的処理
シンガポール 投資有価証券
方法
944 - 58
ドル
-
香港ドル 529 2
-
人民元 2,017 76
-
ユーロ 70 1
合計 7,038 - 167
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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(持分法損益等)
第60期 第61期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位:百万円) (単位:百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,010 (1) 関連会社に対する投資の金額 3,002
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,668 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,485
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,704 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,631
(退職給付関係)
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
退職給付債務の期首残高 1,313
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 12
退職給付の支払額 △59
退職給付債務の期末残高 1,411
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,411
未積立退職給付債務 1,411
未認識数理計算上の差異 △6
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
退職給付引当金 1,405
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 3
確定給付制度に係る退職給付費用 148
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.1%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
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2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
退職給付債務の期首残高 1,411
勤務費用 147
利息費用 1
数理計算上の差異の発生額 △31
退職給付の支払額 △164
退職給付債務の期末残高 1,363
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,363
未積立退職給付債務 1,363
未認識数理計算上の差異 31
貸借対照表に計上された負債の額 1,395
退職給付引当金 1,395
貸借対照表に計上された負債の額 1,395
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 147
利息費用 1
数理計算上の差異の費用処理額 6
確定給付制度に係る退職給付費用 154
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、233百万円でありました。
(ストックオプション等関係)
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2012年1月22日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の2分の1、4分
の1、4分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
2年を経過した日まで
2012年1月22日から
権利行使期間 同左
2020年1月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
2013年10月7日(以下「権利行使可 2018年7月15日(以下「権利行使可能
能初日」といいます。)、当該権利 初日」といいます。)、当該権利行使
行使可能初日から1年経過した日の 可能初日から1年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から2年経
ら2年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の3分の1、3分
2分の1、4分の1、4分の1ずつ の1、3分の1ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2013年10月7日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月6日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年4月27日(以下「権利行使可 2020年4月27日(以下「権利行使可
能初日」といいます。)、当該権利 能初日」といいます。)、当該権利
行使可能初日から1年経過した日の 行使可能初日から1年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら2年経過した日の翌日まで原則と ら2年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
3分の1、3分の1、3分の1ずつ 3分の1、3分の1、3分の1ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
権利確定前(株)
期首 1,494,900 108,900
付与 0 0
失効 323,400 33,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,171,500 75,900
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利確定前(株)
期首 2,686,200 3,618,000
付与 0 0
失効 630,300 0
権利確定 0 0
権利未確定残 2,055,900 3,618,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
権利未行使残 - -
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利確定前(株)
期首 3,877,000 -
付与 0 4,422,000
失効 66,000 66,000
権利確定 0 0
権利未確定残 3,811,000 4,356,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利行使価格(円)
737(注)3 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見積りに
よっております。
2
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 2,128百万円
3
株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
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2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
2012年1月22日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の2分の1、4分
の1、4分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
2年を経過した日まで
2012年1月22日から
権利行使期間 同左
2020年1月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
2013年10月7日(以下「権利行使可 2018年7月15日(以下「権利行使可能
能初日」といいます。)、当該権利 初日」といいます。)、当該権利行使
行使可能初日から1年経過した日の 可能初日から1年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から2年経
ら2年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の3分の1、3分
2分の1、4分の1、4分の1ずつ の1、3分の1ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2013年10月7日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月6日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年4月27日(以下「権利行使可 2020年4月27日(以下「権利行使可
能初日」といいます。)、当該権利 能初日」といいます。)、当該権利
行使可能初日から1年経過した日の 行使可能初日から1年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら2年経過した日の翌日まで原則と ら2年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
3分の1、3分の1、3分の1ずつ 3分の1、3分の1、3分の1ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
権利確定前(株)
期首 1,171,500 75,900
付与 0 0
失効 1,171,500 75,900
権利確定 0 0
権利未確定残 - -
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利確定前(株)
期首 2,055,900 3,618,000
付与 0 0
失効 871,200 2,272,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,184,700 1,346,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
権利未行使残 - -
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利確定前(株)
期首 3,811,000 4,356,000
付与 0 0
失効 1,417,000 1,417,000
権利確定 0 0
権利未確定残 2,394,000 2,939,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利行使価格(円)
737(注)3 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。
2
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,633百万円
3
株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
(税効果会計関係)
第60期 第61期
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
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1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
(単位:百万円) (単位:百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 820 賞与引当金 822
投資有価証券評価損 96 投資有価証券評価損 102
関係会社株式評価損 1,430 関係会社株式評価損 1,430
退職給付引当金 430 退職給付引当金 427
固定資産減価償却費 103 固定資産減価償却費 96
761 744
その他 その他
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
3,643 3,624
△1,430 △1,430
評価性引当金 評価性引当金
繰延税金資産合計 2,212 繰延税金資産合計 2,194
繰延税金負債 繰延税金負債
172
その他有価証券評価差額金 217 繰延ヘッジ利益
81
繰延ヘッジ利益 繰延税金負債合計 172
繰延税金負債合計 299 繰延税金資産の純額 2,022
繰延税金資産の純額 1,913
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6% 法定実効税率 30.6%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない 交際費等永久に損金に算入されない
0.8% 0.6%
項目 項目
受取配当金等永久に益金に参入されない 受取配当金等永久に益金に参入されな
△4.4% △9.6%
項目 い項目
その他 0.6% その他 1.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.6% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 22.6%
(関連当事者情報)
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(%) 関係
資金の貸付の
返済
554
(シンガ
(SGD
-
-
6,800 千)
ポールドル
(注2)
貨建)
(注1)
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シンガ アセット
子会社 Nikko Asset 資金の
直接
342,369
貸付金利息
ホ゜ー マネジメ
貸付
Management
100.00
ル国 ント業
(SGD 千)
(シンガ
International
8
Limited ポールドル -
(SGD
-
104 千)
貨建)
(注1)
資金の貸付
1,807
関係会社
1,830
(米国ドル
(USD
短期
(USD
16,500 千)
貨建)
16,500 千)
貸付金
(注4)
(注3)
貸付金利息
17 17
(米国ドル
未収収益
(USD (USD
貨建)
209 千) 209 千)
(注3)
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
- 577
(注3) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
(注3)
Nikko AM
131,079
1,021
アセット
Americas 直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ - 配当の受取 -
(USD
-
Holding Co.,
100.00
ント業
9,000 千)
(注 5)
Inc.
資金の借入
5,364
(米国ドル
(USD
-
-
50,000 千)
貨建)
(注7)
(注6)
資金の借入
Nikko Asset
5,526
181,542
の返済
アセット
Management 間接
資金の
(USD
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ (米国ドル -
-
借入
50,000 千)
Americas,
100.00
ント業
(注 5) 貨建)
(注7)
Inc.
(注6)
借入金利息
65
(米国ドル
-
(USD
-
貨建)
593 千)
(注6)
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
1
融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
2
取引金額554百万円(SGD6,800千)の内訳は、貸付の返済554百万円(SGD6,800千)であります。
3
融資枠5,000百万円(若しくは5,000百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
4
取引金額1,807百万円(USD16,500千)の内訳は、貸付1,807百万円(USD16,500千)であります。
5
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.及びNikko Asset Management Americas, Inc.の資本金
は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
6
借入枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
7
取引金額5,364百万円(USD50,000千)及び5,526百万円(USD50,000千)の内訳は、借入5,364百万
円(USD50,000千)及び借入の返済5,526百万円(USD50,000千)であります。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
三井住友信託銀行株式会社(非上場)
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(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 26,768百万円
負債合計 5,586百万円
純資産合計 21,181百万円
営業収益 14,075百万円
税引前当期純利益 3,894百万円
当期純利益 2,730百万円
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(%) 関係
資金の貸付
関係会社
1,793
(米国ドル
短期
(USD
-
貨建)
16,500 千)
貸付金
(注1)
貸付金利息
13
86
(米国ドル
Nikko Asset
未収収益
(USD
(USD
シンガ アセット
貨建)
Management
342,369 直接
122 千)
798千)
子会社 ポール マネジメント -
International 100.00
(注1)
(SGD千)
国 業
Limited
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
- 577
(注1) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
(注1)
Nikko AM
131,079
1,526
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメント - 配当の受取 -
(USD
-
Holding Co.,
100.00
業
14,000 千)
(注 2)
Inc.
Nikko AM
アセット
1,550
Global
直接
子会社 英国 マネジメント - 配当の受取 -
2,700 -
Holdings
100.00
(百万円)
業
Limited
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
1
資枠5,000百万円(若しくは5,000百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
2
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
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2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 28,121百万円
負債合計 5,242百万円
純資産合計 22,879百万円
営業収益 14,853百万円
税引前当期純利益 4,354百万円
当期純利益 3,194百万円
(セグメント情報等)
セグメント情報
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
す。
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(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第60期 第61期
項目 (自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 355円59銭 395円50銭
1株当たり当期純利益金額 45円08銭 58円61銭
(注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第60期 第61期
項目 (自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
当期純利益(百万円) 8,823 11,465
普通株主に帰属しない金額(百万円) - -
普通株式に係る当期純利益(百万円) 8,823 11,465
普通株式の期中平均株式数(千株) 195,677 195,599
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株
2009年度ストックオプション 2011年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
(1) 1,171,500株、2009年度ス (1) 1,184,700株、2016年度
在株式の概要
ストックオプション(1)
トックオプション(2) 75,900
1,346,000株、2016年度ストッ
株、2011年度ストックオプ
ク オ プ シ ョ ン (2)
ション(1) 2,055,900株、2016
2,394,000株、2017年度ストッ
年度ストックオプション(1)
クオプション(1)2,939,000
3,618,000株、2016年度ストッ
株
クオプション(2) 3,811,000
株、2017年度ストックオプ
ション(1) 4,356,000株
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第60期 第61期
項目
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円) 69,571 77,402
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) - -
普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 69,571 77,402
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
195,647 195,558
通株式の数(千株)
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中間財務諸表等
(1)中間貸借対照表
(単位:百万円)
第62期中間会計期間
(2020年9月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 23,938
有価証券 42
未収委託者報酬 14,700
未収収益 838
関係会社短期貸付金 2,323
※2 2,990
その他
流動資産合計 44,833
固定資産
有形固定資産 ※1 408
無形固定資産 154
投資その他の資産
投資有価証券 21,271
関係会社株式 25,769
長期差入保証金 462
1,702
繰延税金資産
投資その他の資産合計 49,206
固定資産合計 49,769
資産合計 94,603
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(単位:百万円)
第62期中間会計期間
(2020年9月30日)
負債の部
流動負債
未払金 7,010
未払費用 3,510
未払法人税等 1,507
未払消費税等 ※3 562
賞与引当金 1,606
役員賞与引当金 27
1,069
その他
流動負債合計 15,294
固定負債
退職給付引当金 1,452
315
その他
固定負債合計 1,768
負債合計 17,062
純資産の部
株主資本
資本金 17,363
資本剰余金
5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 55,970
利益剰余金合計 55,970
自己株式 △2,067
株主資本合計 76,486
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 645
繰延ヘッジ損益 408
評価・換算差額等合計 1,054
純資産合計 77,541
負債純資産合計 94,603
(2)中間損益計算書
(単位:百万円)
第62期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
営業収益
委託者報酬 35,275
その他営業収益 1,507
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営業収益合計
36,782
※1 32,215
営業費用及び一般管理費
営業利益
4,567
営業外収益 ※2 789
営業外費用 ※3 418
経常利益
4,938
特別利益 ※4 43
※5 91
特別損失
税引前中間純利益 4,891
※6 1,452
法人税等
中間純利益 3,438
(3)中間株主資本等変動計算書
第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 55,395 55,395 △905 77,073
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,862 △2,862 △2,862
中間純利益 3,438 3,438 3,438
自己株式の取得 △1,161 △1,161
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - 575 575 △1,161 △586
当中間期末残高 17,363 5,220 5,220 55,970 55,970 △2,067 76,486
評価・換算差額等
その他
純資産合計
繰延ヘッジ 評価・換算
有価証券
損益 差額等合計
評価差額金
当期首残高 △60 389 329 77,402
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,862
中間純利益 3,438
自己株式の取得 △1,161
株主資本以外の項目の
706 18 724 724
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 706 18 724 138
当中間期末残高 645 408 1,054 77,541
注記事項
(重要な会計方針)
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第62期中間会計期間
項目 (自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
1 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの
中間決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部
純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
2 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以降に
取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用してお
ります。
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利用
分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
によっております。
3 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき
当中間会計期間負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当
中間会計期間負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において発生
していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均
残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分し
た額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
4 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクを
ヘッジしております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動に
よるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効
性を評価しております。
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5 その他中間財務諸表作成のための (1) 消費税等の会計処理
基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控
除対象外消費税等は、当中間会計期間の費用として処理しておりま
す。
(2) 税金費用の計算方法
税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前当
期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、
税引前中間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算しておりま
す。
(中間貸借対照表関係)
第62期中間会計期間
(2020年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
2,060百万円
※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
信託銀行株式会社に信託しております。
※3 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
おります。
※4 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd がロンドン ウォール リミテッド
パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務28百万円に対して保証を行っ
ております。
(中間損益計算書関係)
第62期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
※1 減価償却実施額
有形固定資産 43百万円
無形固定資産 20百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの
受取利息 40百万円
受取配当金 719百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの
支払利息 60百万円
デリバティブ費用 338百万円
※4 特別利益のうち主要なもの
投資有価証券売却益 43百万円
※5 特別損失のうち主要なもの
投資有価証券売却損 90百万円
※6 中間会計期間における税金費用につきましては、簡便法により計算しているた
め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
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(中間株主資本等変動計算書関係)
第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式(株) 1,454,500 1,405,500 - 2,860,000
(注) 自己株式の増加は、自己株式の取得であります。
3 新株予約権等に関する事項
当中間
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の 会計
当中間 当中間
新株予約権の内訳 目的となる 期間末
当事業 当中間
会計期間 会計期間
株式の種類 残高
年度期首 会計期間末
増加 減少
(百万円)
2011年度
普通株式 1,184,700 - 270,600 914,100 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,346,000 - 319,000 1,027,000 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 2,394,000 - 402,000 1,992,000 -
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 2,939,000 - - 2,939,000 -
ストックオプション(1)
合計 7,863,700 - 991,600 6,872,100 -
(注) 1 当中間会計期間の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
2 2011年度ストックオプション(1)914,100株、2016年度ストックオプション(1)1,027,000株、2016
年度ストックオプション(2)1,198,000株及び2017年度ストックオプション(1)986,000株は、当中
間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないた
め新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション(2)794,000株及
び2017年度ストックオプション(1)1,953,000株は権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年6月12日
普通株式 2,862 14.64 2020年3月31日 2020年7月1日
取締役会
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
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第62期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 911百万円
1年超 5,692百万円
合計 6,604百万円
(金融商品関係)
第62期中間会計期間(2020年9月30日)
金 融商品の時価等に関する事項
2020年9月 30 日(当中間決算日)における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含
めておりませ ん。
(単位: 百万円 )
中間貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1) 現金・預金
23,938 23,938 -
(2) 未収委託者報酬
14,700 14,700 -
(3) 未収収益
838 838 -
(4) 関係会社短期貸付金
2,323 2,323 -
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 21,297 21,297 -
(6) 未払金
(7,010) (7,010) -
(7) 未払費用
(3,510) (3,510) -
(8) デリバティブ取引(※2)
-
ヘッジ会計が適用されていないもの (15) (15)
-
ヘッジ会計が適用されているもの 14 14
-
デリバティブ取引計 (1) (1)
( ※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現 金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益並びに(4) 関係会社短期貸付金
これら は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資 信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これら は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(8) デリ バティブ 取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののう
ち21 百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、36百万円は、流動負債のその他に含ま
れております。またヘッジ会計が適用されているもののうち65百万円は、貸借対照表上流動資産
のその他に含まれ、51百万円は、流動負債のその他に含まれております。
2 非上場株式等(中間貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証
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券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 子会社株式(中間貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額
2,892百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
(有価証券関係)
第62期中間会計期間(2020年9月30日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
投資信託 9,871 8,550 1,320
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
小計 9,871 8,550 1,320
投資信託 11,425 11,815 △389
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
小計 11,425 11,815 △389
合計 21,297 20,366 930
(注) 1 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべ
て減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮
して必要と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当
ございません。
2 非上場株式等(中間貸借対照表計上額16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(デリバティブ取引関係)
第62期中間会計期間(2020年9月30日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 2,250 - △36 △36
合計 2,250 - △36 △36
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
(2)通貨関連
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引
売建
以外の取引
米ドル 1,766 - 21 21
合計 1,766 - 21 21
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ 契約額等の
デリバティブ取引の 主なヘッジ 契約額等 時価
会計の うち1年超
種類等 対象 (百万円) (百万円)
方法 (百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 4,775 - 53
原則的 豪ドル 3 - △0
投資有価証券
処理方法 シンガポールドル 509 - △1
ユーロ 47 - △0
香港ドル 1,068 - 12
人民元 2,404 - △48
合計 8,808 - 14
(注) 1 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(持分法損益等)
第62期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(1)関連会社に対する投資の金額 3,003百万円
(2)持分法を適用した場合の投資の金額 10,460百万円
(3)持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,335百万円
(ストックオプション等関係)
第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
[関連情報]
第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1 製品及びサービスごとの情報
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりませ
ん。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第62期中間会計期間
項目
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
1株当たり純資産額 399円38銭
1株当たり中間純利益金額 17円64銭
(注) 1 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はありますが、当社株式
が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載し
ておりません。
2 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第62期中間会計期間
項目
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
中間純利益(百万円) 3,438
普通株主に帰属しない金額(百万円) -
普通株式に係る中間純利益(百万円) 3,438
普通株式の期中平均株式数(千株) 194,864
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり 2011年度ストックオプション(1)914,100株、
中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 2016年度ストックオプション(1)1,027,000株、
2016年度ストックオプション(2)1,992,000株、
2017年度ストックオプション(1)2,939,000株
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第62期中間会計期間
項目
(2020年9月30日)
中間貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 77,541
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) -
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額(百万円) 77,541
1株当たり純資産額の算定に用いられた
194,153
中間会計期間末の普通株式の数(千株)
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2020年3月末現在 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 : 株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 : 51,000百万円(2020年7月27日現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者( 株式会社日本カストディ銀行 )へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
(2020年3月末現在)
アーク証券株式会社 2,619百万円
あかつき証券株式会社 3,067百万円
池田泉州TT証券株式会社 1,250百万円
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
岡地証券株式会社 1,500百万円
光世証券株式会社 12,000百万円
十六TT証券株式会社 3,000百万円
株式会社証券ジャパン ※1 3,000百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
東武証券株式会社 420百万円
東洋証券株式会社 13,494百万円
金融商品取引法に定める第
一種金融商品取引業を営ん
内藤証券株式会社 3,002百万円
でいます。
西日本シティTT証券株式会社 3,000百万円
八十二証券株式会社 3,000百万円
浜銀TT証券株式会社 3,307百万円
ばんせい証券株式会社 1,558百万円
フィリップ証券株式会社 950百万円
ほくほくTT証券株式会社 1,250百万円
マネックス証券株式会社 ※1 12,200百万円
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
40,500百万円
株式会社
水戸証券株式会社 12,272百万円
むさし証券株式会社 5,000百万円
※1 募集の取扱いを行ないません。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を使用します。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
載。
(4)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
載することがあります。
(5)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」
「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
内容の記載とすることがあります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(7)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(8)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年6月8日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 貞 廣 篤 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
トマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
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や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年7月29日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 佐々木 貴司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている公社債投信6月号の2019年6月20日から2020年6月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、公社債投信
6月号の2020年6月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2020年12月4日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 貞 廣 篤 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の中間会計期
間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、日興アセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2020年
4月1日から2020年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する
中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
注 意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2021年1月27日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 佐々木 貴司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている公社債投信6月号の2020年6月23日から2020年12月22日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸
借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、公社債投信6月号の2020年12月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2020年6月23日か
ら2020年12月22日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
項 に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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