オーストラリア好利回りバランス・ファンド(毎月決算型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第7期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月9日-令和2年12月7日) |
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提出日 | |
提出者 | オーストラリア好利回りバランス・ファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年3月5日 提出
【計算期間】 第7期特定期間
(自 2020年6月9日 至 2020年12月7日)
【ファンド名】 オーストラリア好利回りバランス・ファンド(毎月決算型)
【発行者名】 明治安田アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大崎 能正
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目3番2号
【事務連絡者氏名】 植村 吉二
【連絡場所】 東京都千代田区大手町二丁目3番2号
【電話番号】 03-6700-4111
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①オーストラリア好利回りバランス・ファンド(毎月決算型)は、主として、明治安田オーストラリア公
社債マザーファンドおよび明治安田オーストラリア株式&リート・マザーファンド(以下、それぞれを
あるいは総称して「マザーファンド」ということがあります。)を通じて、オーストラリアドル建て資
産(債券、株式、不動産投資信託(リート))へ分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長と安定的
な収益の獲得を目指します。
以下、「オーストラリア好利回りバランス・ファンド」または「当ファンド」ということがあります。
②当ファンドは一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において以下の通りとなっております。
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
■商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
株 式
単位型 国 内 債 券
海 外 不動産投信
追加型 内 外 その他資産( )
資産複合
<商品分類表(網掛け表示部分)の定義>
追加型
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
海外
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいいます。
資産複合
目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信、その他資産の各資産のうち複数の
資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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■属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 ( )
大型株 年2回
中小型株 日本
ファミリー あり
年4回
債券 北米 ファンド
一般
年6回
公債 欧州
(隔月)
社債
その他債券 アジア
年12回
クレジット属性
(毎月)
( ) オセアニア ファンド・ なし
オブ・
日々
不動産投信 中南米 ファンズ
その他
アフリカ
その他資産
( )
(投資信託証券(資産複合
中近東
(債券、株式、不動産投信)
(中東)
資産配分固定型))
エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
<属性区分表(網掛け表示部分)の定義>
その他資産(投資信託証券(資産複合(債券、株式、不動産投信)資産配分固定型))
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券(投資形態がファミリーファンドまたはファン
ド・オブ・ファンズのものをいいます。)を通じて、主として債券、株式、不動産投信に投資し、組
入比率については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
年12回(毎月)
目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。
オセアニア
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
のを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
※当ファンドが該当しないその他の商品分類および属性区分の定義等については、一般社団法人投資信
託協会ホームページ(URL:https://www.toushin.or.jp/)で閲覧が可能です。
③信託金の限度額:上限 5,000億円
※委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ファンドの特色
●特色①
主として、マザーファンドを通じて、オーストラリアドル建て資産(債券、株式、不動産投資信託
(リート))へ分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の獲得を目指します。
下記のマザーファンドを主要投資対象とします。
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●特色②
原則としてオーストラリアドル建て債券、豪州株式、豪州リートの各資産へそれぞれ純資産総額の
70:15:15を基本に分散投資を行います。なお、資産配分比率は市場環境に応じて見直すことがあり
ます。
●特色③
・公社債
オーストラリアドル建ての国債、州政府債、国際機関債および社債等を主要投資対象とします。
原則として格付機関から BBB-/Baa3 以上(およびそれと同等の信用度を有すると委託会社が判断し
たものを含む)の格付けを付与された公社債に投資します。
・株式&リート
主として、オーストラリアの証券取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)および不
動産投資信託を含む投資信託証券を中心に投資します。
詳細は後述の■運用プロセスをご覧ください。
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●特色④
毎月7日(休業日の場合は翌営業日)に収益分配を行います。
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
ただし、必ず分配を行うものではありません。
※上記はイメージであり、将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものでは
ありません。
当ファンドには、運用にかかる基本方針、主要投資対象、投資態度等を等しくし、収益分配の
頻度、分配方針、信託報酬等を異にするオーストラリア好利回りバランス・ファンド(為替
ヘッジあり)およびオーストラリア好利回りバランス・ファンド(為替ヘッジなし)があり、
当ファンドを含めて、それぞれをあるいは総称して「オーストラリア好利回りバランス・ファ
ンド」および愛称として「レッツ豪」という名称を用いることがあります。
※資金動向、市場動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
■運用プロセス
・公社債
マクロ経済・債券市況・需給動向等の分析を行い、金利動向およびクレジット市場の方向性を予測し、
ポートフォリオのリスク分析を行い、リスクをコントロールしつつ、運用戦略を決定・実行します。
※運用プロセスは今後変更となる場合があります。
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・株式&リート
銘柄選定にあたっては、主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行い
ます。
※運用プロセスは今後変更となる場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2017 年8月10日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
運用にあたってはファミリーファンド方式を採用し、実質的な運用をマザーファンド(以下「親投資信
託」ともいいます。)で行う仕組みになっています。
※「ファミリーファンド方式」とは、お客さまからご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまと
め、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行
う仕組みです。
※損益はすべて投資者である受益者に帰属します。
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②委託会社等及びファンドの関係法人
1 .委託会社(委託者) : 明治安田アセットマネジメント株式会社
信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)及び運用報告書の作成等を行います。
2 .受託会社(受託者) : 三菱UFJ信託銀行株式会社
信託財産の保管・管理業務等を行います。(受託会社は信託事務の一部につき日本マスタートラスト
信託銀行株式会社に委託することがあります。)
3 .販売会社
ファンドの販売会社として募集・販売の取扱い、一部解約実行の請求の受付、収益分配金、償還金等
の支払い、運用報告書の交付等を行います。
※1 信託契約
委託会社と受託会社との間において「信託契約(信託約款)」を締結しており、委託会社及び受託
会社の業務、受益者の権利、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託期間、償還等を
規定しています。
※2 投資信託受益権の取扱に関する契約
委託会社と販売会社との間において「投資信託受益権の取扱に関する契約」を締結しており、販売
会社が行う募集・販売等の取扱い、収益分配金及び償還金の支払い、買取り及び解約の取扱い等を
規定しています。
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③委託会社等の概況
1 .資本金の額(本書提出日現在) 10億円
2 .委託会社の沿革
1986 年11月: コスモ投信株式会社設立
1998 年10月: ディーアンドシーキャピタルマネージメント株式会社と合併、商号を「コス
モ投信投資顧問株式会社」に変更
2000 年 2月: 商号を「明治ドレスナー投信株式会社」に変更
明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社と合併、商号を「明治ドレ
2000 年 7月:
スナー・アセットマネジメント株式会社」に変更
商号を「MDAMアセットマネジメント株式会社」に変更
2009 年 4月:
安田投信投資顧問株式会社と合併、商号を「明治安田アセットマネジメント
2010 年10月:
株式会社」に変更
3 .大株主の状況(本書提出日現在)
発行済株式総数
所有
氏名又は名称 住 所 に対する所有
株式数
株式数の割合
明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 17,539 株 92.86 %
ドイツ, 60323 フランクフルト・
アリアンツ・グローバル・
インベスターズ アム・マイン, ボッケンハイマー・
1,261 株 6.68 %
ゲー・エム・ベー・ハー ラントシュトラーセ 42-44
富国生命保険相互会社 東京都千代田区内幸町2-2-2 87 株 0.46 %
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
Ⅰ.基本方針
この投資信託は、安定的なインカム収益の獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
す。
Ⅱ.投資対象
主として、豪州債券:明治安田オーストラリア公社債マザーファンド、
豪州株式&リート:明治安田オーストラリア株式&リート・マザーファンド
(以下、それぞれをあるいは総称して「マザーファンド」ということがあります。)の各受益証券を主
要投資対象とします。
Ⅲ.投資態度
①主として、マザーファンドを通じて、オーストラリアドル建て資産(債券、株式、不動産投信(リー
ト))へ分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の獲得を目指します。
②原則としてオーストラリアドル建て債券、豪州株式、豪州リートの各資産へそれぞれ純資産総額の
70:15:15を基本に分散投資を行います。なお、資産配分比率は市場環境に応じて見直すことがあり
ます。
③実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
Ⅳ.投資制限
①マザーファンドへの投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託(不動産投資信託含む)を除きます。)への実質
投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④株式への実質投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下としま
す。
⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
以下とします。
⑧同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
⑨有価証券先物取引等は、約款所定の範囲で行います。
⑩スワップ取引は、約款所定の範囲で行います。
⑪金利先渡取引および為替先渡取引は、約款所定の範囲で行います。
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(ご参考)マザーファンド
「明治安田オーストラリア公社債マザーファンド」
Ⅰ.基本方針
主として、オーストラリアドル建ての公社債に投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指
します。
Ⅱ.投資対象
オーストラリアドル建ての公社債を主要投資対象とします。
Ⅲ.投資態度
①オーストラリアドル建ての国債、州政府債、国際機関債および社債等を主要投資対象とします。投資
を行う公社債は、原則として格付機関からBBB-/Baa3以上(およびそれと同等の信用度を有すると委託
会社が判断したものを含む)の格付けを付与されたものとします。
②マクロ経済・債券市況・需給動向等の分析を行い、金利動向およびクレジット市場の方向性を予測
し、ポートフォリオのリスク分析を行い、リスクをコントロールしつつ、運用戦略を決定・実行しま
す。
③外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
Ⅳ.投資制限
①外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
②株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使により取得した株券、新株引受権証券およ
び新株予約権証券の権利行使により取得した株券、社債権者割当または株主割当により取得した株券
および優先株券に限るものとし、株式への直接投資は行いません。
③株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下
とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
⑧投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑨有価証券先物取引等は、約款所定の範囲で行います。
⑩スワップ取引は、約款所定の範囲で行います。
⑪金利先渡取引および為替先渡取引は、約款所定の範囲で行います。
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「 明治安田オーストラリア株式&リート・マザーファンド」
Ⅰ.基本方針
主として、オーストラリアの証券取引所に上場されている株式および不動産投資信託を含む投資信託証
券に投資することにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
Ⅱ.投資対象
オーストラリアの証券取引所に上場されている株式および不動産投資信託を含む投資信託証券を主要投
資対象とします。
Ⅲ.投資態度
①主として、オーストラリアの証券取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)お よび不
動産投資信託を含む投資信託証券を中心に投資します。
②原則として豪州株式、豪州リートの各資産へそれぞれ純資産総額の50:50を基本に分散投資を行いま
す。なお、資産配分比率は市場環境に応じて見直すことがあります。
③銘柄選定にあたっては、主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行
います。
④株式および不動産投資信託の組入れは、原則として、高位を保ちます。
⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
Ⅳ.投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託(不動産投資信託含む)を除きます。)への投資割合は、信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等は、約款所定の範囲で行います。
⑨スワップ取引は、約款所定の範囲で行います。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引は、約款所定の範囲で行います。
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(2)【投資対象】
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるも
のをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定め
るものに限ります。)
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ニ.金銭債権
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②委託会社は、信託金を、主として、明治安田オーストラリア公社債マザーファンドおよび明治安田オー
ストラリア株式&リート・マザーファンド(以下、それぞれをあるいは総称して「マザーファンド」と
いいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1 .株券または新株引受権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 .特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7 .投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
8 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
9 .協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
10 .特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第
1項第8号で定めるものをいいます。)
11 .コマーシャル・ペーパー
12 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
13 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.~12.の証券または証書の性質を有するもの
14 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
15 .投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券に係るものに限ります。)
18 .預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
20 .受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
21 .抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22 .外国の者に対する権利で20.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、13.ならびに18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券および13.ならびに18.の証券または証書の
うち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下
「投資信託証券」といいます。
③委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
7 .流動性のある外国の者に対する貸付債権
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④前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運
用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することの指図
が できます。
⑤委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信
託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額
との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。
⑥委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託(不動産投資信託含
む)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託(不
動産投資信託含む)を除きます。)の時価総額のうち、信託財産に属するとみなした額との合計額が、
信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。
⑦前⑤、⑥において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。
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(3)【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
①投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関する
検討を行います。
②ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用計
画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
③ファンドに関する運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立し
たコンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が中心となって行います。
④投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィードバッ
クすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
※ファンドの運用体制等は、本書作成日現在のものであり、今後変更となることがあります。また、委託
会社のホームページ(https://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報がご覧いただ
けます。
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<受託会社に対する管理体制>
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
を行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎月7日(休業日の場合は翌営業日)決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1 .分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)
等の全額とします。
2 .収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を
行うものではありません。
3 .収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断
に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
②収益の分配方式
1 .信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a .配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額
(以下「配当等収益」といいます。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信
託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から、諸経
費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益
者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立
金として積み立てることができます。
b .売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬
および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全
額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に
あてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
2 .前項a.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産に係る配当等収益の額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割
合を乗じて得た額とします。
3 .毎計算期末において信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
③収益分配金の支払い
収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日において
振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以
前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間
の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社の指定する販売会社の名義で記載
または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。収益分配金
の支払いは、販売会社において行います。なお、分配金再投資コースでお申込みの受益権にかかる収益
分配金は、原則として税金を差し引いた後、決算日の基準価額で翌営業日に自動的に再投資され、再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
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■ 収益分配金に関する留意事項
※普通分配金に対する課税については、後述の「4手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧くださ
い。
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(5)【投資制限】
<投資信託約款に基づく投資制限>
①マザーファンドへの投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託(不動産投資信託含む)を除きます。)への実質投
資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④株式への実質投資割合には制限を設けません。
⑤新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下としま
す。
⑥信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑦投資する株式等の範囲
1 .委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引さ
れている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2 .前1.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券
で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資する
ことを指図することができるものとします。
⑧同一銘柄の株式等への投資制限
1 .委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該
同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総
額の10%を超えることとなる投資の指図を行いません。
2 .委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち
信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の10%を超えることとなる投資
の指図を行いません。
3 .前1.および2.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時
価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額
をいいます。
⑨信用取引の指図範囲
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をす
ることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うこと
の指図をすることができるものとします。
2 .前1.の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
3 .信託財産の一部解約等の事由により、前2.の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済す
るための指図をするものとします。
⑩同一銘柄の転換社債等への投資制限
1 .委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額
とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の10%を超え
ることとなる投資の指図を行いません。
2 .前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
⑪先物取引等の運用指図・目的・範囲
1 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
るため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに
掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げる
ものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるも
のをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をする
ことができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同
じ。)。
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2 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避す
るため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る 通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
るため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の
取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑫スワップ取引の運用指図・目的・範囲
1 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為
替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本
を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をする
ことができます。
2 .スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として約款に定める信託期間を超え
ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3 .スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するも
のとします。
4 .委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の
提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑬金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
1 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為
替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができ
ます。
2 .金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款に定め
る信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
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3 .金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出し
た価額で評価するものとします。
4 .委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑭デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出し
た額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑮有価証券の貸付けの指図および範囲
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲
内で貸付けの指図をすることができます。
a .株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額を超えないものとします。
b .公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2 .前1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
る契約の一部の解約を指図するものとします。
3 .委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとし
ます。
⑯有価証券の空売りの指図範囲
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さな
い有価証券または約款の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。
なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図
をすることができるものとします。
2 .前1.の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
3 .信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を
決済するための指図をするものとします。
⑰有価証券の借入れ
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
図をするものとします。
2 .前1.の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
3 .信託財産の一部解約等の事由により、前2.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証
券の一部を返還するための指図をするものとします。
4 .前1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑱特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
は、制約されることがあります。
⑲外国為替予約取引の指図および範囲
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることが
できます。
2 .前1.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの信託財産に係る為替予
約の買予約のうち信託財産に属するとみなした額の合計額と、信託財産に係る為替の売予約とマザー
ファンドの信託財産に係る為替予約の売予約のうち信託財産に属するとみなした額の合計額との差額
につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する
外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を
含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
ありません。
3 .前2.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当す
る為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
4 .前2.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。
⑳資金の借入れ
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1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
て、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通
じ る場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用
は行わないものとします。
2 .一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産
で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、
資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額
を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の
10%を超えないこととします。
3 .収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日ま
でとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4 .借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<法律等で規制される投資制限>
①同一法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託会社指図型投資信託につ
き、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の
50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託
会社に指図しないものとします。
②デリバティブ取引の投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動
その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法によ
り算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予
約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
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3【投資リスク】
(1)ファンドのリスクと留意点
オーストラリア好利回りバランス・ファンド(毎月決算型)は、直接あるいはマザーファンドを通じて、
海外の債券、株式および不動産投資信託(リート)など値動きのある証券に投資します(外貨建資産には
為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。
したがって、金融機関の預貯金と異なり投資元本は保証されず、元本を割り込むおそれがあります。ま
た、ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
なお、ファンドが有する主なリスクは、以下の通りです。
Ⅰ.値動きの主な要因
①株価変動リスク
株式の価格は、政治・経済情勢、金融情勢・金利変動等および発行体の企業の事業活動や財務状況等
の影響を受けて変動します。保有する株式価格の下落は、ファンドの基準価額を下げる要因となりま
す。
②債券価格変動リスク
債券(公社債等)の価格は、金融情勢・金利変動および信用度等の影響を受けて変動します。一般に
債券の価格は、市中金利の水準が上昇すると下落します。保有する債券価格の下落は、ファンドの基
準価額を下げる要因となります。
③為替変動リスク
外貨建資産への投資については、為替変動による影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の
価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円
ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額を下げる
要因となります。
④信用リスク
投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の支払い遅延等の債務不履行が起こる可
能性があります。
また、有価証券への投資等ファンドに関する取引において、取引の相手方の業績悪化や倒産等による
契約不履行が起こる可能性があります。
⑤リートのリスク
賃料の値上げ・値下げ、入居率(空室率)の増減はリートの収益に大きな影響を与えます。自然災害
等によって保有不動産に大きな損害等が生じた場合等、リートの価格は大きく変動することも予想さ
れます。また、大きな損害等が生じなくとも、不動産の老朽化や立地環境の変化等によっても不動産
の価値は変動する場合があります。
また、リートに関する法律(税制度、会計制度等)が変更となった場合、保有不動産を取り巻く規制
(建築規制、環境規制等)に変更があった場合など、リートの価格や配当に影響を与えることが想定
されます。
※上記はリートの持つ様々なリスク等のうち、主なリスク等について説明したものであり、全てのリ
スク等を網羅したものではありません。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
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Ⅱ.その他のリスク・留意点
●有価証券を売買しようとする際、需要または供給が少ない場合、希望する時期・価格・数量による売買
ができなくなることがあります。
●当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式には運用の効率性
等の利点がありますが、マザーファンドにおいて他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う売買等
を行う場合には、当ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
●資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。
●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みま
す。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すもので
はありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部ま
たは一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因
となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
の基準価額と比べ下落することとなります。
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
(2)リスク管理体制
ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコン
トロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等
において協議・報告される体制となっています。
①コンプライアンス・リスク管理委員会は、法令諸規則・社内規程等の遵守状況、運用資産のリスク管理
状況等を把握・管理し、必要に応じて指示・指摘を行います。
②投資管理委員会は、運用パフォーマンスの評価・分析、トレーディング分析、運用スタイル・運用方針
との整合性、投資信託財産の運用リスク等を把握・管理し、必要に応じて指導・指摘を行います。
※ファンドのリスク管理体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。
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(3)参考情報
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<代表的な資産クラスの指数について>
東証株価指数(TOPIX) は、東京証券取引所 市場第一部(以下、東証市場第一部ということがありま
す。)の時価総額の動きをあらわす株価指数であり、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」
といいます。)が算出、公表を行っています。東証市場第一部に上場しているすべての銘柄を計算の対象
としていますので、日本の株式市場のほぼ全体の資産価値の動きを表しています。
東証株価指数(TOPIX)は東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用
などTOPIXに関する全ての権利およびTOPIXの商標に関する全ての権利は東京証券取引所が有し
ます。東京証券取引所はTOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算
出若しくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。東京証
券取引所はTOPIXの商標の使用若しくはTOPIXの指数の利用に関して得られる結果について何ら
保証、言及をするものではありません。
MSCI-KOKUSAI は、MSCI Inc.が算出する日本を除く世界主要国の株式市場を捉える指数として広く認知され
ているものであり、MSCI-KOKUSAI 指数に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はMSCI Inc.に
帰属します。MSCI Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
MSCI エマージング・マーケット・インデックス は、MSCI Inc.が算出する新興国の株価の動きを表す代表的
な指数であり、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権、その他一
切の権利はMSCI Inc.に帰属します。MSCI Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
NOMURA -BPI(国債) は、日本国債の市場全体の動向を表す、野村證券株式会社によって計算、公表されて
いる投資収益指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等
に関し一切責任はありません。
FTSE 世界国債インデックス は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を
各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを
目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの
誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その
他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
JP モルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド (JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデック
ス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド)は、J.P.Morgan Securities LLC(JP
モルガン)が公表している、エマージング諸国の国債を中心とした債券市場の合成パフォーマンスを表す
指数として広く認知されているものであり、JPモルガンの知的財産です。JPモルガンは当ファンドの
運用成果等に関し一切責任はありません。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得
た額とします。詳しくは販売会社にお問合わせください。
※購入時手数料は、購入時の商品説明、事務手続き等の対価として販売会社にお支払いいただきます。
※収益分配金を再投資する場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されま
す。
(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料および信託財産留保額はありません。
(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年 1.1 %(税抜1.0%) の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて
毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。毎計算期末または信託終了のとき、信託財産
中から支払われます。
信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。
<内訳>
配分 料率(年率)
委託会社 0.462 %(税抜0.42%)
販売会社 0.605 %(税抜0.55%)
受託会社 0.033 %(税抜0.03%)
合計 1.1 %(税抜1.0%)
<内容>
支払い先 役務の内容
ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類 (目論見書、運用報告書、
委託会社 有価証券報告書・届出書等)の作成・印刷・交付および届出等にかかる
費用の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
販売会社
管理等の対価
受託会社 ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
合計 運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率
販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行
う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
(4)【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
① 信託財産の監査にかかる費用(監査費用)として、監査法人に年0.0055%(税抜0.005%)を支払う他、
有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費
用、資産を外国で保管する場合に当該資産の保管や資金の送金等に要する費用として保管銀行に支払う
保管費用、その他信託事務に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。
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②信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当
該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することが
できません。また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更される場合があります。
※当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので、表示するこ
とができません。
(5)【課税上の取扱い】
①個人、法人別の課税の取扱について
1 .個人の受益者に対する課税
<収益分配金(普通分配金)に対する課税>
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率
による源泉徴収(申告不要)となります。なお、確定申告による申告分離課税または総合課税を選択
することもできます。
収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)
は課税されません。
税率
20.315 %(所得税15.315%、地方税5%)
<一部解約時および償還時に対する課税>
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みま
す。)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、以下の税率による申告分離課税が適用さ
れます。なお、源泉徴収ありの特定口座を選択している場合は、源泉徴収(原則として、確定申告は
不要)となります。
税率
20.315 %(所得税15.315%、地方税5%)
<損益通算について>
一部解約時および償還時の損失については、確定申告等により、上場株式等(特定公社債、公募公社
債投資信託を含みます。以下同じ。)の譲渡益と相殺することができ、上場株式等の配当所得(申告
分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)および利子所得の金額との損益通算も可能と
なります。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益および配当等・利子から繰越控除することがで
きます。一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等との譲渡損との相殺が可能とな
ります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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2 .法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時およ
び償還時の個別元本超過額については、以下の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありま
せん。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分
配金)は課税されません。源泉徴収された所得税は、法人税の額から控除できます。
税率
15.315 %(所得税15.315%)
②個別元本方式について
1 .追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数
料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2 .受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつ
ど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。同一ファンドを複数の販売会社
で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一取扱販売会社
であっても複数支店で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎に、「分配金受取りコース」と「分
配金再投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の計算が行われる場合があり
ます。
3 .受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③収益分配金の課税について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」
(受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分)があります。
1 .収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上
回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
2 .収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額
が普通分配金となります。なお、収益分配金の発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配
金)を控除した額がその後の受益者の個別元本になります。
1 .の場合
2 .の場合
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※上記の図はイメージ図であり、個別元本、基準価額および分配金の各水準等を示唆するものではあり
ません。
※課税上は、株式投資信託として取扱われます。
※当ファンドは、配当控除・益金不算入制度の適用はありません。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)、ジュニアNISA(ニーサ)」
の適用対象です。
<少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)、ジュニアNISA(ニーサ)」をご利用の場合>
NISA (ニーサ)をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生
じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。ご利用になることができるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設す
る等、一定の条件に該当する方が対象となります。
ジュニアNISA(ニーサ)をご利用の場合、毎年、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
等から生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。未成年者のために、原則として親権者等
が代理で運用を行い、18歳まで払出しが制限されます。ご利用になることができるのは、20歳未満まで
の方で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。
詳しくは、販売会社へお問合わせください。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2020年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記内容が変更されることが
あります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
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5【運用状況】
以下は2020年12月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に続きます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 530,728,215 97.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,586,540 2.32
合計(純資産総額) 543,314,755 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順
国/ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
位
( 円) ( 円) ( 円) ( 円) ( %)
親投資信託
明治安田オーストラリア
1 日本 334,580,856 1.0760 360,009,001 1.0986 367,570,528 67.65
公社債マザーファンド
受益証券
親投資信託
明治安田オーストラリア
2 日本 149,384,442 1.0453 156,151,557 1.0922 163,157,687 30.03
株式&リート・マザーファンド
受益証券
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 97.68
合計 97.68
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1 万口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期特定期間末 (2017 年12月 7日)
1,013,406,435 1,013,406,435 10,059 10,059
第2期特定期間末 (2018 年 6月 7日)
1,002,053,038 1,002,053,038 9,935 9,935
第3期特定期間末 (2018 年12月 7日)
981,165,000 981,165,000 9,723 9,723
第4期特定期間末 (2019 年 6月 7日)
971,021,064 971,021,064 9,622 9,622
第5期特定期間末 (2019 年12月 9日)
981,586,874 981,586,874 9,727 9,727
第6期特定期間末 (2020 年 6月 8日)
979,617,535 979,617,535 9,731 9,731
第7期特定期間末 (2020 年12月 7日)
529,067,346 529,067,346 10,479 10,479
2019 年12月末日 1,005,046,239 ― 9,959 ―
2020 年 1月末日
984,558,547 ― 9,754 ―
2月末日
960,791,696 ― 9,519 ―
3月末日
796,274,725 ― 7,911 ―
4月末日
851,399,254 ― 8,457 ―
5月末日
908,578,282 ― 9,035 ―
6月末日
945,822,745 ― 9,404 ―
7月末日
970,787,576 ― 9,651 ―
8月末日
506,660,465 ― 10,014 ―
9月末日
500,062,757 ― 9,892 ―
10月末日 490,326,080 ― 9,698 ―
11月末日 528,858,759 ― 10,468 ―
12月末日 543,314,755 ― 10,760 ―
( 注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
②【分配の推移】
期 計算期間 1 万口当たりの分配金(円)
第1期特定期間 2017 年 8月10日~2017年12月 7日 0
第2期特定期間 2017 年12月 8日~2018年 6月 7日 0
第3期特定期間 2018 年 6月 8日~2018年12月 7日 0
第4期特定期間 2018 年12月 8日~2019年 6月 7日 0
第5期特定期間 2019 年 6月 8日~2019年12月 9日 0
第6期特定期間 2019 年12月10日~2020年 6月 8日 0
第7期特定期間 2020 年 6月 9日~2020年12月 7日 0
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③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
第1期特定期間 2017 年 8月10日~2017年12月 7日 0.59
第2期特定期間 2017 年12月 8日~2018年 6月 7日 △1.23
第3期特定期間 2018 年 6月 8日~2018年12月 7日 △2.13
第4期特定期間 2018 年12月 8日~2019年 6月 7日 △1.04
第5期特定期間 2019 年 6月 8日~2019年12月 9日 1.09
第6期特定期間 2019 年12月10日~2020年 6月 8日 0.04
第7期特定期間 2020 年 6月 9日~2020年12月 7日 7.69
( 注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直
前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期特定期間 2017 年 8月10日~2017年12月 7日 1,008,081,203 628,173
第2期特定期間 2017 年12月 8日~2018年 6月 7日 2,065,178 878,610
第3期特定期間 2018 年 6月 8日~2018年12月 7日 2,937,180 2,463,495
第4期特定期間 2018 年12月 8日~2019年 6月 7日 555,046 452,924
第5期特定期間 2019 年 6月 8日~2019年12月 9日 2,141,762 2,172,385
第6期特定期間 2019 年12月10日~2020年 6月 8日 4,096,391 6,560,385
第7期特定期間 2020 年 6月 9日~2020年12月 7日 615,384 502,447,707
( 注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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(参考)
明治安田オーストラリア公社債マザーファンド
(1)投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 オーストラリア 452,333,282 23.17
地方債証券 カナダ 126,005,241 6.45
特殊債券 オーストラリア 716,375,596 36.69
国際機関 443,446,893 22.71
小計 1,159,822,489 59.41
社債券 オランダ 82,040,904 4.20
ドイツ 60,805,381 3.11
オーストラリア 45,177,725 2.31
小計 188,024,010 9.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 26,202,443 1.34
合計(純資産総額) 1,952,387,465 100.00
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は 利率
順 国/
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位 地域
額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
NEW S WALES TREA
オースト 特殊
1 4,000,000 8,892.36 355,694,544 9,099.01 363,960,445 3 2028/3/20 18.64
ラリア 債券
3%
ASIAN DEV BANK
特殊
2 国際機関 3,000,000 7,978.63 239,359,186 8,091.34 242,740,476 1.1 2024/8/15 12.43
債券
1.1%
INTERAMER DEV BK
特殊
3 国際機関 2,300,000 8,629.45 198,477,484 8,726.36 200,706,417 2.75 2025/10/30 10.28
債券
2.75%
BRIT COLUMBIA
地方債
4 カナダ 1,400,000 8,960.95 125,453,361 9,000.37 126,005,241 4.25 2024/11/27 6.45
証券
4.25%
AUSTRALIAN GOVT.
オースト 国債
5 1,560,000 7,905.12 123,320,014 7,905.41 123,324,442 0.25 2024/11/21 6.32
ラリア 証券
0.25%
AUSTRALIAN GOVT.
オースト 国債
6 1,050,000 10,963.67 115,118,589 10,962.19 115,103,073 4.5 2033/4/21 5.90
ラリア 証券
4.5%
QUEENSLAND TREAS
オースト 特殊
7 1,300,000 8,076.92 104,999,980 8,267.73 107,480,491 1.75 2031/8/21 5.51
ラリア 債券
1.75%
AUSTRALIAN GOVT.
オースト 国債
8 1,130,000 8,058.83 91,064,812 8,037.43 90,822,965 2 2021/12/21 4.65
ラリア 証券
2%
QUEENSLAND TREAS
オースト 特殊
9 1,000,000 8,968.44 89,684,442 9,052.80 90,528,030 3.25 2026/7/21 4.64
ラリア 債券
3.25%
RABOBANK NED AU
10 オランダ 社債券 1,000,000 8,293.17 82,931,796 8,204.09 82,040,904 4.25 2022/1/13 4.20
4.25%
QUEENSLAND TREAS
オースト 特殊
11 800,000 9,095.77 72,766,166 9,378.57 75,028,622 3.25 2029/8/21 3.84
ラリア 債券
3.25%
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIAN GOVT.
オースト 国債
12 700,000 9,694.95 67,864,683 9,956.70 69,696,925 3.25 2039/6/21 3.57
ラリア 証券
3.25%
DEUTSCH BAHN FIN
13 ドイツ 社債券 670,000 8,941.97 59,911,250 9,075.43 60,805,381 3.8 2027/9/27 3.11
3.8%
NATL AUSTRALIABK
オースト
14 社債券 500,000 9,055.56 45,277,812 9,035.54 45,177,725 5 2024/3/11 2.31
ラリア
5%
AIRSERVICES AUST
オースト 特殊
15 500,000 7,862.96 39,314,827 8,357.98 41,789,930 2.2 2030/5/15 2.14
ラリア 債券
2.2%
QUEENSLAND TREAS
オースト 特殊
16 350,000 10,212.14 35,742,509 10,739.45 37,588,078 4.2 2047/2/20 1.93
ラリア 債券
4.2%
AUSTRALIAN GOVT.
オースト 国債
17 390,000 7,904.89 30,829,081 7,901.79 30,816,997 0.5 2026/9/21 1.58
ラリア 証券
0.5%
AUSTRALIAN GOVT.
オースト 国債
18 300,000 7,635.18 22,905,543 7,522.96 22,568,880 1.75 2051/6/21 1.16
ラリア 証券
1.75%
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 23.17
地方債証券 6.45
特殊債券 59.41
社債券 9.63
合計 98.66
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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明治安田オーストラリア株式&リート・マザーファンド
(1)投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 オーストラリア 435,553,040 50.16
投資信託受益証券 オーストラリア 113,324,914 13.05
投資証券 オーストラリア 302,852,198 34.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,604,543 1.91
合計(純資産総額) 868,334,695 100.00
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順 国/ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
位 地域 額面総額
( 円) ( 円) ( 円) ( 円) ( %)
オースト
1 投資証券 STOCKLAND ― 161,978 312.20 50,570,568 350.83 56,828,037 6.54
ラリア
オースト
AVENTUS GROUP
2 投資証券 ― 240,869 165.56 39,879,235 227.84 54,881,423 6.32
ラリア
NATIONAL USTRALIA BANK
オースト
3 株式 銀行 22,381 1,535.80 34,372,812 1,821.99 40,778,012 4.70
ラリア
LTD
オースト
CSR LTD
4 株式 素材 98,418 337.43 33,209,697 411.54 40,503,416 4.66
ラリア
FORTESCUE METALS GROUP
オースト
5 株式 素材 20,250 1,146.33 23,213,256 1,890.58 38,284,310 4.41
ラリア
LTD
CHARTER HALL
オースト
6 投資証券 ― 122,906 264.90 32,558,095 301.95 37,112,352 4.27
ラリア
RETAILREIT
HARVEY NORMAN HOLDINGS
オースト
7 株式 小売 98,039 283.03 27,748,527 377.64 37,023,801 4.26
ラリア
LTD
オースト 投資信託
APN INDUSTRIA REIT
8 ― 156,954 200.25 31,430,604 231.78 36,380,305 4.19
ラリア 受益証券
CROMWELL PROPERTY
オースト
9 投資証券 ― 487,480 69.37 33,820,972 71.35 34,781,795 4.01
ラリア
GROUP
オースト 投資信託
RURAL FUNDS GROUP
10 ― 156,290 160.04 25,013,464 213.65 33,392,359 3.85
ラリア 受益証券
GROWTHPOINT PROPERTIES
オースト
11 投資証券 ― 110,981 259.38 28,786,652 295.65 32,811,533 3.78
ラリア
AUSTRALIA
HOTEL PROPERTY
オースト
12 投資証券 ― 121,391 219.96 26,701,601 268.05 32,539,586 3.75
ラリア
INVESTMENTS
オースト 電気通信
TELSTRA CORP LTD
13 株式 129,023 253.86 32,754,398 238.09 30,719,963 3.54
ラリア サービス
AUST AND NZ BANKING
オースト
14 株式 銀行 16,428 1,558.66 25,605,778 1,825.93 29,996,450 3.45
ラリア
GROUP
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オースト
WESTPAC BANKING CORP
15 株式 銀行 19,218 1,481.40 28,469,614 1,549.99 29,787,792 3.43
ラリア
オースト 投資信託
WAYPOINT REIT LTD
16 ― 111,678 204.19 22,804,156 223.11 24,917,282 2.87
ラリア 受益証券
オースト
GDI PROPERTY GROUP
17 投資証券 ― 225,260 89.08 20,068,233 100.12 22,554,563 2.60
ラリア
CENTURIA INDUSTRIAL
オースト
18 投資証券 ― 90,663 234.15 21,229,176 248.34 22,515,793 2.59
ラリア
REIT
オースト 投資信託
CENTURIA OFFICE REIT
19 ― 105,993 163.98 17,381,495 175.81 18,634,968 2.15
ラリア 受益証券
PLATINUM ASSET
オースト
20 株式 各種金融 49,789 309.05 15,387,430 328.76 16,368,771 1.89
ラリア
MANAGEMENT
オースト
JUPITER MINES LTD
21 株式 素材 524,725 23.65 12,410,796 24.44 12,824,489 1.48
ラリア
オースト
MACQUARIE GROUP LTD
22 株式 各種金融 1,122 9,303.12 10,438,101 11,078.59 12,430,186 1.43
ラリア
オースト
AUSNET SERVICES
23 株式 公益事業 89,213 134.81 12,027,375 139.15 12,414,220 1.43
ラリア
COMMONWEALTH BANK
オースト
24 株式 銀行 1,841 5,418.67 9,975,777 6,623.34 12,193,584 1.40
ラリア OF AUSTRALIA
NINE ENTERTAINMENT
オースト メディア・
25 株式 63,434 122.20 7,751,761 186.06 11,802,682 1.36
ラリア CO HOLDINGS 娯楽
オースト
MORTGAGE CHOICE LTD
26 株式 銀行 82,558 67.80 5,597,630 111.95 9,242,599 1.06
ラリア
NAVIGATOR GLOBAL
オースト
27 株式 各種金融 65,626 112.74 7,398,754 139.15 9,132,029 1.05
ラリア
INVESTMENTS
オースト
WESFARMERS LTD
28 株式 小売 2,198 3,288.41 7,227,939 4,046.85 8,894,992 1.02
ラリア
SPARK INFRASTRUCTURE
オースト
29 投資証券 ― 50,892 158.46 8,064,774 173.44 8,827,116 1.02
ラリア
GROUP
オースト
BHP GROUP LTD
30 株式 素材 2,359 2,864.25 6,756,782 3,383.81 7,982,414 0.92
ラリア
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
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株式 外国 素材 12.53
資本財 0.26
商業・専門サービス 0.31
運輸 0.34
消費者サービス 0.51
メディア・娯楽 1.51
小売 5.76
食品・飲料・タバコ 1.43
ヘルスケア機器・サービス 0.53
銀行 14.97
各種金融 4.85
保険 0.38
不動産 0.44
ソフトウェア・サービス 0.33
電気通信サービス 3.54
公益事業 2.49
投資信託受益証券 ― ― 13.05
投資証券 ― ― 34.88
合計 98.09
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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<参考情報>
以下の事項は交付目論見書の運用実績に記載されているものです。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込受付
取得申込の受付は、原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎて
からの申込は、翌営業日の取扱いとします。
取得申込日がオーストラリア証券取引所、シドニーの銀行またはメルボルンの銀行の休業日に該当する場
合には、取得申込の受付は行いません。(この場合、収益分配金の再投資に係る追加申込に限ってこれを
受付けるものとします。)。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、申込
の受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。
(2)申込単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
取得申込者が販売会社との間で、 自動継続投資契約(販売会社により名称が異なる場合があります。)およ
び定時定額購入取引に関する契約等を締結した場合、当該契約に規定する単位とします。
(3)申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
取得申込者は、申込代金(申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じた額)に申
込手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額)を、販売会社が指定する期日ま
でに支払うものとします。
基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
受益者が自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の価額は、毎計算期間の末日の基準価
額とします。
(4)申込手数料
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得
た額とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
収益分配金を再投資する場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
※受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがっ
て、保護預りの形態はありません。
取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益
権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の
記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託によ
り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会
社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
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2【換金(解約)手続等】
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設けることがあります。
(1)解約方法
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し行うものとします。
(2)解約受付
解約申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込
は、翌営業日の取扱いとします。ただし、解約申込日がオーストラリア証券取引所、シドニーの銀行また
はメルボルンの銀行の休業日に該当する場合には、解約申込の受付は行いません。
(3)解約単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
(4)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
(5)信託財産留保額
ありません。
(6)解約代金の支払い
一部解約金は、受益者の解約請求受付日から起算して、原則として6営業日目以降、販売会社の本支店、
営業所等で支払います。
(7)解約に関する留意点
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の
受付を取消すことがあります。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中
止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請
求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額
の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこ
の信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の
抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
記載または記録が行われます。
なお、解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
※買取請求については、販売会社へお問合わせください。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法
令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総
額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
主な資産の種類 評価方法
親投資信託受益証券 基準価額計算日の基準価額で評価します。
株 式 原則として、基準価額計算日※の金融商品取引所の終値で評価します。
※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日
の前日とします。
不動産投資信託 原則として、基準価額計算日※の金融商品取引所の終値で評価します。
(リート) ※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日
の前日とします。
公社債等 原則として、基準価額計算日※における以下のいずれかの価額で評価し
ます。
①日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)
②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きま
す。)
③価格情報会社の提供する価額
※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日
の前日とします。
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行います。
また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先
物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額につきましては、取扱販売会社または下記委託会社にてご確認いただけます。また、原則とし
て、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
原則として無期限です。
※信託約款の規定に該当する場合は償還となることがあります。
(4)【計算期間】
ファンドの計算期間は、原則として毎月8日から翌月7日までとします。
※各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の
計算期間が開始されるものとします。
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(5)【その他】
①信託契約の解約
1 .委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下
回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
き、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、
信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする
旨を監督官庁に届け出ます。
2 .委託会社は、前①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当
該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの
事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .前2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の
口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4 .前2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっ
て行います。
5 .前2.から4.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案
につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたと
きには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
あって、前②から④までの手続を行うことが困難な場合には適用しません。
②信託契約に関する監督官庁の命令
1 .委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
2 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、約款の規定にした
がいます。
③委託会社の登録取消等に伴う取扱い
1 .委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
2 .前1.の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会
社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委
託会社と受託者との間において存続します。
④委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
1 .委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業
を譲渡することがあります。
2 .委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約
に関する事業を承継させることがあります。
⑤受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
1 .受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違
反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者
は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が
受託会社を解任した場合、委託会社は、約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受
益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
2 .委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
⑥信託約款の変更等
1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び
投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を
監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本項に定める以外の方法によって変更することができ
ないものとします。
2 .委託会社は、前1.の事項(前1.の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合
に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場
合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事
項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面を
もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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3 .前2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
るときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権
の 口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権
を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4 .前2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっ
て行います。
5 .書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 .前2.から前5.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。
7 .前1.から前6.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっ
ても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合
は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
⑦反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が約款の規定による一部解約の実行の請求を行なったときは、委託会社が信託契約
の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金
として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、約款に規定する信託契約の解約
または重大な約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に
定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
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⑧公告
1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
https://www.myam.co.jp/
2 .前1.の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
⑨運用報告書に記載すべき事項の提供
1 .委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、
運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合におい
て、委託会社は、運用報告書を交付したものとみなします。
2 .前1.の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、こ
れを交付するものとします。
⑩その他のディスクロージャー資料について
委託会社は、通常、月次の運用レポートを作成する予定であり、販売会社にて入手可能です。また、委
託会社のホームページにおいても入手可能です。
⑪関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」は、契約期間満了日の
3ヵ月前までに委託会社および販売会社いずれかから別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新さ
れます。また、本契約が終了した場合は、受益者に対する支払事務等において受益者に不測の損害を与
えぬよう協議します。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる
決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)の収益分配金は、原則として税控
除後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日
までに)から、販売会社を通じて、受益者に支払いを開始します。
③受益者が、収益分配金についてその支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、その金銭は、委託会社に帰属します。
④分配金再投資コースにお申込みされている受益者の収益分配金については、販売会社を通じて、自動継
続投資契約に基づき、原則として税控除後、決算日の基準価額で翌営業日に再投資され、再投資により
増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者はファンドにかかる償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
②償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部
解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申
込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
者とします。)の償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還
日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに)から、販売会社を通じて、受益者に支払い
を開始します。
③受益者が、信託終了による償還金についてその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、
その権利を失い、その金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、販売会社を通じて委託会社に換金(解約)請求する権利を有します。
(4)帳簿閲覧請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧また
は謄写を請求することができます。
(5)反対者の買取請求権
信託契約の解約、または重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約
款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべ
き旨を請求することができます。
ただし、この信託は、受益者が信託約款の規定による一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が
信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解
約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に規定する信託契約の
解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定
める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並び
に同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成
しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期 特定期間 (2020年6月9日から2020年12月
7日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
オーストラリア好利回りバランス・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第6期特定期間末 第7期特定期間末
(2020年6月8日現在) (2020年12月7日現在)
資産の部
流動資産
9,022,250 13,350,036
金銭信託
971,456,454 516,160,558
親投資信託受益証券
980,478,704 529,510,594
流動資産合計
980,478,704 529,510,594
資産合計
負債の部
流動負債
1,102 -
未払解約金
25,647 13,214
未払受託者報酬
829,291 427,303
未払委託者報酬
5,129 2,731
その他未払費用
861,169 443,248
流動負債合計
861,169 443,248
負債合計
純資産の部
元本等
1,006,720,788 504,888,465
元本
剰余金
△ 27,103,253 24,178,881
期末剰余金又は期末欠損金(△)
123,928,477 70,189,578
(分配準備積立金)
979,617,535 529,067,346
元本等合計
979,617,535 529,067,346
純資産合計
980,478,704 529,510,594
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第6期特定期間 第7期特定期間
(自 2019年12月10日 (自 2020年6月9日
至 2020年6月8日) 至 2020年12月7日)
営業収益
5,238,076 45,704,104
有価証券売買等損益
5,238,076 45,704,104
営業収益合計
営業費用
150,386 114,021
受託者報酬
4,862,489 3,686,684
委託者報酬
29,324 23,000
その他費用
5,042,199 3,823,705
営業費用合計
195,877 41,880,399
営業利益又は営業損失(△)
195,877 41,880,399
経常利益又は経常損失(△)
195,877 41,880,399
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 206,113 2,376,110
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△ 27,597,908 △ 27,103,253
期首剰余金又は期首欠損金(△)
431,628 11,794,150
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
431,628 11,792,973
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- 1,177
少額
338,963 16,305
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- 4,371
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
338,963 11,934
加額
- -
分配金
△ 27,103,253 24,178,881
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び 親投資信託受益証券
評価方法 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
3.その他 当ファンドの特定期間は、前期末が休日のため、2020年6月9日から2020年12月
7日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第6期特定期間末 第7期特定期間末
(2020年6月8日現在) (2020年12月7日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数 1.特定期間の末日における受益権の総数
1,006,720,788口 504,888,465口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規
-
定する額
元本の欠損
27,103,253円
3 .特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2 .特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
0.9731円 1.0479円
(10,000口当たり純資産額) (10,000口当たり純資産額)
(9,731円) (10,479円)
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期特定期間 第7期特定期間
(自 2019年12月10日 (自 2020年6月9日
至 2020年6月8日) 至 2020年12月7日)
分配金の計算過程 分配金の計算過程
第28期(2019年12月10日から2020年1月7日まで) 第34期(2020年6月9日から2020年7月7日まで)
計算期間末における分配対象額は、116,416,562円 計算期間末における分配対象額は、127,531,795円
(10,000口当たり1,153円53銭)であり、分配金は0円と (10,000口当たり1,267円94銭)であり、分配金は0円と
しております。 しております。
項目 金額または口数 項目 金額または口数
配当等収益額(費用控除後) A 3,098,103 円 配当等収益額(費用控除後) A 2,531,145 円
有価証券売買等損益額 有価証券売買等損益額
B -円 B -円
(費用控除後、繰越欠損金補填後) (費用控除後、繰越欠損金補填後)
収益調整金額 C 704,399 円 収益調整金額 C 1,203,584 円
分配準備積立金額 D 112,614,060 円 分配準備積立金額 D 123,797,066 円
分配対象額(A+B+C+D) E 116,416,562 円 分配対象額(A+B+C+D) E 127,531,795 円
期末受益権口数 F 1,009,197,935 口 期末受益権口数 F 1,005,797,914 口
10,000口当たりの分配対象額 10,000口当たりの分配対象額
G 1,153 円 53 銭 G 1,267 円 94 銭
(E÷F×10,000) (E÷F×10,000)
10,000口当たりの分配金額 H -円 -銭 10,000口当たりの分配金額 H -円 -銭
分配金額(F×H÷10,000) I -円 分配金額(F×H÷10,000) I -円
第29期(2020年1月8日から2020年2月7日まで) 第35期(2020年7月8日から2020年8月7日まで)
計算期間末における分配対象額は、117,237,635円 計算期間末における分配対象額は、129,088,986円
(10,000口当たり1,161円31銭)であり、分配金は0円と (10,000口当たり1,283円23銭)であり、分配金は0円と
しております。 しております。
項目 金額または口数 項目 金額または口数
配当等収益額(費用控除後) A 785,352 円 配当等収益額(費用控除後) A 1,537,346 円
有価証券売買等損益額 有価証券売買等損益額
B -円 B -円
(費用控除後、繰越欠損金補填後) (費用控除後、繰越欠損金補填後)
収益調整金額 C 740,949 円 収益調整金額 C 1,224,423 円
分配準備積立金額 D 115,711,334 円 分配準備積立金額 D 126,327,217 円
分配対象額(A+B+C+D) E 117,237,635 円 分配対象額(A+B+C+D) E 129,088,986 円
期末受益権口数 F 1,009,504,645 口 期末受益権口数 F 1,005,953,485 口
10,000口当たりの分配対象額 10,000口当たりの分配対象額
G 1,161 円 31 銭 G 1,283 円 23 銭
(E÷F×10,000) (E÷F×10,000)
10,000口当たりの分配金額 H -円 -銭 10,000口当たりの分配金額 H -円 -銭
分配金額(F×H÷10,000) I -円 分配金額(F×H÷10,000) I -円
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第30期(2020年2月8日から2020年3月9日まで) 第36期(2020年8月8日から2020年9月7日まで)
計算期間末における分配対象額は、119,796,468円 計算期間末における分配対象額は、67,278,952円
(10,000口当たり1,190円25銭)であり、分配金は0円と (10,000口当たり1,330円71銭)であり、分配金は0円と
しております。 しております。
項目 金額または口数 項目 金額または口数
配当等収益額(費用控除後) A 2,910,122 円 配当等収益額(費用控除後) A 2,398,546 円
有価証券売買等損益額 有価証券売買等損益額
B -円 B -円
(費用控除後、繰越欠損金補填後) (費用控除後、繰越欠損金補填後)
収益調整金額 C 876,367 円 収益調整金額 C 621,818 円
分配準備積立金額 D 116,009,979 円 分配準備積立金額 D 64,258,588 円
分配対象額(A+B+C+D) E 119,796,468 円 分配対象額(A+B+C+D) E 67,278,952 円
期末受益権口数 F 1,006,463,740 口 期末受益権口数 F 505,579,098 口
10,000口当たりの分配対象額 10,000口当たりの分配対象額
G 1,190 円 25 銭 G 1,330 円 71 銭
(E÷F×10,000) (E÷F×10,000)
10,000口当たりの分配金額 H -円 -銭 10,000口当たりの分配金額 H -円 -銭
分配金額(F×H÷10,000) I -円 分配金額(F×H÷10,000) I -円
第31期(2020年3月10日から2020年4月7日まで) 第37期(2020年9月8日から2020年10月7日まで)
計算期間末における分配対象額は、121,476,857円 計算期間末における分配対象額は、68,543,498円
(10,000口当たり1,206円76銭)であり、分配金は0円と (10,000口当たり1,355円79銭)であり、分配金は0円と
しております。 しております。
項目 金額または口数 項目 金額または口数
配当等収益額(費用控除後) A 1,659,370 円 配当等収益額(費用控除後) A 1,267,016 円
有価証券売買等損益額 有価証券売買等損益額
B -円 B -円
(費用控除後、繰越欠損金補填後) (費用控除後、繰越欠損金補填後)
収益調整金額 C 1,024,399 円 収益調整金額 C 634,998 円
分配準備積立金額 D 118,793,088 円 分配準備積立金額 D 66,641,484 円
分配対象額(A+B+C+D) E 121,476,857 円 分配対象額(A+B+C+D) E 68,543,498 円
期末受益権口数 F 1,006,620,053 口 期末受益権口数 F 505,559,108 口
10,000口当たりの分配対象額 10,000口当たりの分配対象額
G 1,206 円 76 銭 G 1,355 円 79 銭
(E÷F×10,000) (E÷F×10,000)
10,000口当たりの分配金額 H -円 -銭 10,000口当たりの分配金額 H -円 -銭
分配金額(F×H÷10,000) I -円 分配金額(F×H÷10,000) I -円
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第32期(2020年4月8日から2020年5月7日まで) 第38期(2020年10月8日から2020年11月9日まで)
計算期間末における分配対象額は、123,162,669円 計算期間末における分配対象額は、69,797,624円
(10,000口当たり1,223円40銭)であり、分配金は0円と (10,000口当たり1,380円27銭)であり、分配金は0円と
しております。 しております。
項目 金額または口数 項目 金額または口数
配当等収益額(費用控除後) A 1,674,685 円 配当等収益額(費用控除後) A 1,238,476 円
有価証券売買等損益額 有価証券売買等損益額
B -円 B -円
(費用控除後、繰越欠損金補填後) (費用控除後、繰越欠損金補填後)
収益調整金額 C 1,039,404 円 収益調整金額 C 652,686 円
分配準備積立金額 D 120,448,580 円 分配準備積立金額 D 67,906,462 円
分配対象額(A+B+C+D) E 123,162,669 円 分配対象額(A+B+C+D) E 69,797,624 円
期末受益権口数 F 1,006,711,245 口 期末受益権口数 F 505,673,371 口
10,000口当たりの分配対象額 10,000口当たりの分配対象額
G 1,223 円 40 銭 G 1,380 円 27 銭
(E÷F×10,000) (E÷F×10,000)
10,000口当たりの分配金額 H -円 -銭 10,000口当たりの分配金額 H -円 -銭
分配金額(F×H÷10,000) I -円 分配金額(F×H÷10,000) I -円
第33期(2020年5月8日から2020年6月8日まで) 第39期(2020年11月10日から2020年12月7日まで)
計算期間末における分配対象額は、125,115,011円 計算期間末における分配対象額は、70,845,090円
(10,000口当たり1,242円78銭)であり、分配金は0円と (10,000口当たり1,403円17銭)であり、分配金は0円と
しております。 しております。
項目 金額または口数 項目 金額または口数
配当等収益額(費用控除後) A 1,950,433 円 配当等収益額(費用控除後) A 1,155,785 円
有価証券売買等損益額 有価証券売買等損益額
B -円 B -円
(費用控除後、繰越欠損金補填後) (費用控除後、繰越欠損金補填後)
収益調整金額 C 1,186,534 円 収益調整金額 C 655,512 円
分配準備積立金額 D 121,978,044 円 分配準備積立金額 D 69,033,793 円
分配対象額(A+B+C+D) E 125,115,011 円 分配対象額(A+B+C+D) E 70,845,090 円
期末受益権口数 F 1,006,720,788 口 期末受益権口数 F 504,888,465 口
10,000口当たりの分配対象額 10,000口当たりの分配対象額
G 1,242 円 78 銭 G 1,403 円 17 銭
(E÷F×10,000) (E÷F×10,000)
10,000口当たりの分配金額 H -円 -銭 10,000口当たりの分配金額 H -円 -銭
分配金額(F×H÷10,000) I -円 分配金額(F×H÷10,000) I -円
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第6期特定期間 第7期特定期間
(自 2019年12月10日 (自 2020年6月9日
至 2020年6月8日) 至 2020年12月7日)
1.金融商品に対 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関す 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関す
する取組方針 る法律第2条第4項に定める証券投資信託であ る法律第2条第4項に定める証券投資信託であ
り、信託約款に規定する「運用の基本方針」 り、信託約款に規定する「運用の基本方針」
に従い、有価証券等の金融商品に対して投資 に従い、有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としております。 として運用することを目的としております。
2.金融商品の内 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有
容及び金融商 価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金 価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金
品に係るリス 銭債務であります。 銭債務であります。
ク 当ファンドが保有する有価証券の詳細は 当ファンドが保有する有価証券の詳細は
「(その他の注記)」の「2.有価証券関 「(その他の注記)」の「2.有価証券関
係」に記載しております。これらは価格変動 係」に記載しております。これらは価格変動
リスク、金利変動リスク、為替変動リスクな リスク、金利変動リスク、為替変動リスクな
どの市場リスク、信用リスク、及び流動性リ どの市場リスク、信用リスク、及び流動性リ
スクに晒されております。 スクに晒されております。
3.金融商品に係 委託会社においては運用部門から独立したリ 委託会社においては運用部門から独立したリ
るリスク管理 スク管理に関する委員会を設け投資リスクの スク管理に関する委員会を設け投資リスクの
体制 管理を行っております。信託約款の遵守状 管理を行っております。信託約款の遵守状
況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リ 況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リ
スク等モニターしており、ガイドラインに スク等モニターしており、ガイドラインに
沿った運用を行っているかにつき定期的な 沿った運用を行っているかにつき定期的な
フォロー及びチェックを実施しております。 フォロー及びチェックを実施しております。
市場リスクについてはファンド運用状況の継 市場リスクについてはファンド運用状況の継
続モニタリングを実施し、各種委員会におい 続モニタリングを実施し、各種委員会におい
てパフォーマンス動向や業種配分等のポート てパフォーマンス動向や業種配分等のポート
フォリオ特性分析などファンドの運用状況を フォリオ特性分析などファンドの運用状況を
報告します。 報告します。
信用リスクについては格付けその他発行体等 信用リスクについては格付けその他発行体等
に関する情報を収集、分析のうえファンドの に関する情報を収集、分析のうえファンドの
商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク 商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク
管理をしております。 管理をしております。
また、流動性リスクについては市場流動性の また、流動性リスクについては市場流動性の
状況を把握し流動性リスクを管理しておりま 状況を把握し流動性リスクを管理しておりま
す。 す。
4.金融商品の時 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額
価等に関する のほか、市場価格がない場合には合理的に算 のほか、市場価格がない場合には合理的に算
事項の補足説 定された価額が含まれております。当該価額 定された価額が含まれております。当該価額
明 の算定においては一定の前提条件等を採用し の算定においては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等によった場 ているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。 合、当該価額が異なることもあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
第6期特定期間 第7期特定期間
(自 2019年12月10日 (自 2020年6月9日
至 2020年6月8日) 至 2020年12月7日)
1.貸借対照表計上 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ
額、時価及び差額 て時価で評価しているため、貸借対照表計 て時価で評価しているため、貸借対照表計
上額と時価との差額はありません。 上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
「重要な会計方針に係る事項に関する注 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」に記載しております。 記」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、 これらの科目は短期間で決済されるため、
帳簿価額は時価と近似していることから、 帳簿価額は時価と近似していることから、
当該帳簿価額を時価としております。 当該帳簿価額を時価としております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第6期特定期間(自 2019年12月10日 至 2020年6月8日)
該当事項はございません。
第7期特定期間(自 2020年6月9日 至 2020年12月7日)
該当事項はございません。
(その他の注記)
1.元本の移動
第6期特定期間 第7期特定期間
(自 2019年12月10日 (自 2020年6月9日
至 2020年6月8日) 至 2020年12月7日)
期首元本額 1,009,184,782 円 1,006,720,788 円
期中追加設定元本額 4,096,391 円 615,384 円
期中一部解約元本額 6,560,385 円 502,447,707 円
2.有価証券関係
売買目的有価証券
第6期特定期間 第7期特定期間
(自 2019年12月10日 (自 2020年6月9日
至 2020年6月8日) 至 2020年12月7日)
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託
146,881,483 20,789,057
受益証券
合計 146,881,483 20,789,057
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3.デリバティブ取引関係
第6期特定期間末( 2020 年6月8日現在 )
該当事項はございません。
第7期特定期間末( 2020 年12月7日現在 )
該当事項はございません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年12月7日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2020年12月7日現在)
銘柄
種類 総口数(口) 評価額(円) 備考
明治安田オーストラリア公社債マザーファ
親投資信託受益証券 334,580,856 360,009,001
ンド
明治安田オーストラリア株式&リート・マ
親投資信託受益証券 149,384,442 156,151,557
ザーファンド
合計 483,965,298 516,160,558
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
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(参考)
当ファンドは「明治安田オーストラリア公社債マザーファンド、明治安田オーストラリア株式&リート・マザーファンド」
受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受
益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田オーストラリア公社債マザーファンド
(1)貸借対照表
(2020年12月7日現在)
科目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 2,876,676
金銭信託 38,370,465
国債証券 441,733,952
地方債証券 123,851,728
特殊債券 1,138,672,986
社債券 184,957,405
派生商品評価勘定 70,423
未収利息 10,047,732
前払費用 1,926,517
流動資産合計 1,942,507,884
資産合計 1,942,507,884
負債の部
流動負債
未払金 30,238,621
その他未払費用 1,057
流動負債合計 30,239,678
負債合計 30,239,678
純資産の部
元本等
元本 1,777,209,863
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 135,058,343
元本等合計 1,912,268,206
純資産合計 1,912,268,206
負債純資産合計 1,942,507,884
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 (1)国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価してお
ります。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先
物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国
における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しておりま
換算基準
す。
なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及
び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
4.その他 貸借対照表は、ファンドの特定期間末の2020年12月7日現在でありま
す。
なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、2020年6月
9日から2021年6月7日までとなっております。
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(その他の注記)
(2020年12月7日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2020年6月9日 至 2020年12月7日)の元本状況
期首(2020年6月9日)の元本額 3,413,134,158円
対象期間中の追加設定元本額 168,350,815円
対象期間中の一部解約元本額 1,804,275,110円
2020年12月7日現在の元本額の内訳 ※
オーストラリア好利回りバランス・ファンド(為替ヘッジあり) 714,908,336円
オーストラリア好利回りバランス・ファンド(為替ヘッジなし) 727,720,671円
オーストラリア好利回りバランス・ファンド(毎月決算型) 334,580,856円
計 1,777,209,863円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0760円
(10,000口当たり純資産額) (10,760円)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年12月7日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2020年12月7日現在)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券
AUSTRALIAN GOVT. 2% 969,478.80
オーストラリアドル 950,000
AUSTRALIAN GOVT. 2% 183,690.72
180,000
AUSTRALIAN GOVT. 0.25% 1,562,461.68
1,560,000
AUSTRALIAN GOVT. 0.5% 391,113.84
390,000
AUSTRALIAN GOVT. 4.5% 1,456,229.25
1,050,000
AUSTRALIAN GOVT. 3.25% 867,090.00
700,000
AUSTRALIAN GOVT. 1.75% 282,258.90
300,000
5,712,323.19
小計 5,130,000
(441,733,952)
441,733,952
国債証券計
(441,733,952)
地方債証券
BRIT COLUMBIA 4.25% 1,601,600.00
オーストラリアドル 1,400,000
小計 1,400,000 1,601,600.00
(123,851,728)
123,851,728
地方債証券計
(123,851,728)
特殊債券
QUEENSLAND TREAS 3.25% 1,149,600.00
オーストラリアドル 1,000,000
NEW S WALES TREA 3% 4,625,236.00
4,000,000
QUEENSLAND TREAS 3.25% 952,061.60
800,000
AIRSERVICES AUST 2.2% 529,362.00
500,000
QUEENSLAND TREAS 1.75% 1,360,984.30
1,300,000
QUEENSLAND TREAS 4.2% 474,507.95
350,000
ASIAN DEV BANK 1.1% 3,080,367.00
3,000,000
INTERAMER DEV BK 2.75% 2,552,735.50
2,300,000
14,724,854.35
小計 13,250,000
(1,138,672,986)
1,138,672,986
特殊債券計
(1,138,672,986)
社債券
DEUTSCH BAHN FIN 3.8% 774,120.68
オーストラリアドル 670,000
NATL AUSTRALIABK 5% 574,773.00
500,000
RABOBANK NED AU 4.25% 1,042,900.00
1,000,000
2,391,793.68
小計 2,170,000
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(184,957,405)
184,957,405
社債券計
(184,957,405)
1,889,216,071
合計
(1,889,216,071)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入債券時価比率 合計額に対する比率
国債証券6銘柄 23.1% 23.4%
オーストラリアドル
地方債証券1銘柄 6.5% 6.5%
特殊債券8銘柄 59.5% 60.3%
社債券3銘柄 9.7% 9.8%
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(2020年12月7日現在)
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
為替予約取引
市場取
買建 30,197,155 - 30,267,578 70,423
引以外
オーストラリアドル 30,197,155 - 30,267,578 70,423
の取引
合計 - - - 70,423
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評
価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物
売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評
価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買
相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。
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(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田オーストラリア株式&リート・マザーファンド
(1)貸借対照表
(2020年12月7日現在)
科目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 11,298,088
金銭信託 1,845,520
株式 420,313,321
投資信託受益証券 108,372,840
投資証券 286,092,022
未収配当金 3,168,698
流動資産合計 831,090,489
資産合計 831,090,489
負債の部
流動負債
その他未払費用 818
流動負債合計 818
負債合計 818
純資産の部
元本等
元本 795,048,351
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 36,041,320
元本等合計 831,089,671
純資産合計 831,089,671
負債純資産合計 831,090,489
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終
相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融
商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価してお
ります。
(2)投資信託受益証券、投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終
相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取
引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表す
る基準価額に基づいて評価しております。
(3)為替予約取引
個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先
物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国
における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しておりま
換算基準
す。
なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及
び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準 (1)受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、株式及び投資証券の配当落ち日にお
いて、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定し
ていない場合には入金時に計上しております。
受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配を、原則として収
益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金を計
上しております。
(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
4.その他 貸借対照表は、ファンドの特定期間末の2020年12月7日現在でありま
す。
なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、2020 年6月
9日 から2021年6月7日までとなっております。
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(その他の注記)
(2020年12月7日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2020年6月9日 至 2020年12月7日)の元本状況
期首(2020年6月9日)の元本額 2,078,726,620円
対象期間中の追加設定元本額 6,428,802円
対象期間中の一部解約元本額 1,290,107,071円
2020年12月7日現在の元本額の内訳 ※
オーストラリア好利回りバランス・ファンド(為替ヘッジあり) 319,983,891円
オーストラリア好利回りバランス・ファンド(為替ヘッジなし) 325,680,018円
オーストラリア好利回りバランス・ファンド(毎月決算型) 149,384,442円
計 795,048,351円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0453円
(10,000口当たり純資産額) (10,453円)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2020年12月7日現在)
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AUSTRALIAN PHARMA INDUS LTD 39,255.60
オーストラリアドル 32,713 1.20
AUST AND NZ BANKING GROUP 382,772.40
16,428 23.30
WESTPAC BANKING CORP 389,548.86
19,218 20.27
FORTESCUE METALS GROUP LTD 417,352.50
20,250 20.61
TELSTRA CORP LTD 393,520.15
129,023 3.05
COCA-COLA AMATIL LTD 55,921.50
4,386 12.75
BHP GROUP LTD 97,898.50
2,359 41.50
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 456,861.74
98,039 4.66
CEDAR WOODS PROPERTIES LTD 52,618.32
7,704 6.83
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 147,611.38
1,841 80.18
CSR LTD 490,121.64
98,418 4.98
APA GROUP 40,088.84
3,938 10.18
SELECT HARVESTS LTD 102,503.27
18,947 5.41
INTEGRATED RESEARCH LTD 39,362.40
11,928 3.30
GWA GROUP LTD 24,138.00
8,046 3.00
SUNCORP GROUP LTD 17,790.16
1,751 10.16
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 517,672.53
22,381 23.13
INCITEC PIVOT LTD 16,760.72
7,102 2.36
IOOF HOLDINGS LTD 34,922.00
9,190 3.80
TABCORP HOLDINGS LTD 53,435.36
13,772 3.88
WESFARMERS LTD 108,669.12
2,198 49.44
ALUMINA LTD 86,400.60
45,474 1.90
MOUNT GIBSON IRON LTD 14,521.67
17,818 0.815
MCMILLAN SHAKESPEARE LTD 21,341.32
1,804 11.83
SUPER RETAIL GROUP LTD 26,879.76
2,664 10.09
MORTGAGE CHOICE LTD 103,197.50
82,558 1.25
PLATINUM ASSET MANAGEMENT 223,054.72
49,789 4.48
MACQUARIE GROUP LTD 159,122.04
1,122 141.82
NIB HOLDINGS LTD 21,356.19
4,163 5.13
MYSTATE LTD 101,293.57
20,381 4.97
AURIZON HOLDINGS LTD 41,292.90
9,603 4.30
VIRTUS HEALTH LTD 16,534.35
3,045 5.43
ACCENT GROUP LTD 22,022.74
10,291 2.14
HT&E LTD 15,457.11
8,909 1.735
JUPITER MINES LTD 149,546.62
524,725 0.285
OFX GROUP LTD 18,772.80
15,644 1.20
NAVIGATOR GLOBAL INVESTMENTS 121,408.10
65,626 1.85
NINE ENTERTAINMENT CO HOLDIN 153,510.28
63,434 2.42
SMARTGROUP CORP LTD 10,468.29
1,659 6.31
AUSNET SERVICES 164,597.98
89,213 1.845
AGL ENERGY LTD 85,716.80
6,340 13.52
5,435,320.33
小計 1,553,894
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(420,313,321)
420,313,321
合計
(420,313,321)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計額に対する比率
オーストラリアドル 株式41銘柄 50.6% 51.6%
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(2)株式以外の有価証券 (2020年12月7日現在)
評価額
通貨 銘柄 口数(口) 備考
単価 金額
投資信託受益証券
APN INDUSTRIA REIT
オーストラリアドル 156,954 2.99 469,292.46
RURAL FUNDS GROUP
156,290 2.50 390,725.00
CENTURIA OFFICE REIT
105,993 2.20 233,184.60
WAYPOINT REIT LTD
111,678 2.76 308,231.28
小計 530,915 1,401,433.34
(108,372,840)
投資信託受益証券計 108,372,840
(108,372,840)
投資証券
CROMWELL PROPERTY GROUP
オーストラリアドル 487,480 0.895 436,294.60
CHARTER HALL RETAIL REIT
122,906 3.79 465,813.74
STOCKLAND 161,978 4.53 733,760.34
SPARK INFRASTRUCTURE GROUP
50,892 2.09 106,364.28
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR
110,981 3.62 401,751.22
CENTURIA INDUSTRIAL REIT
90,663 3.07 278,335.41
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS
121,391 3.13 379,953.83
GDI PROPERTY GROUP
225,260 1.15 259,049.00
AVENTUS GROUP
240,869 2.65 638,302.85
小計 1,612,420 3,699,625.27
(286,092,022)
投資証券計 286,092,022
(286,092,022)
合計 394,464,862
(394,464,862)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入時価比率 合計額に対する比率
投資信託受益証券4銘柄 13.0% 13.3%
オーストラリアドル
投資証券9銘柄 34.4% 35.1%
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
( 2020 年12月30日現在 )
Ⅰ 資産総額 543,689,635 円
Ⅱ 負債総額 374,880 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 543,314,755 円
Ⅳ 発行済口数 504,940,357 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0760 円
(1万口当たり純資産額) (10,760 円)
(参考)
明治安田オーストラリア公社債マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 1,952,388,588 円
Ⅱ 負債総額 1,123 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,952,387,465 円
Ⅳ 発行済口数 1,777,209,863 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0986 円
(1万口当たり純資産額) (10,986 円)
明治安田オーストラリア株式&リート・マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 868,335,471 円
Ⅱ 負債総額 776 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 868,334,695 円
Ⅳ 発行済口数 795,048,351 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0922 円
(1万口当たり純資産額) (10,922 円)
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換の事務等
該当事項はありません。
委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場
合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合
その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録する
ものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振
替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に
したがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものと
します。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、
委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
(4)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委
託会社および受託会社に対抗することができません。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に
再分割できるものとします。
(6)質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、
民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
(7)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に支払います。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
本書提出日現在の資本金の額: 10 億円
会社が発行する株式総数: 33,220 株
発行済株式総数: 18,887 株
<過去5年間における資本金の額の推移>
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、法令、定款に定める事項ならびに本会社
の業務執行に関する重要事項を決定するほか、執行役員を選任し、本会社の業務執行を委任します。執
行役員は取締役会において決定された基本方針に則り、本会社の業務執行を行います。
②投資運用の意思決定機構
1. 投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関す
る検討を行います。
2. ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用
計画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
3. ファンドの運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立したコ
ンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が行います。
4. 投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィード
バックすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびそ
の受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投
資助言業務を行っています。
2020 年12月30日現在、 委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投
資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額
追加型 158 本 1,748,902,328,029 円
株式投資信託
単位型 11 本 88,158,996,722 円
公社債投資信託 単位型 5 本 21,242,347,449 円
合計 174 本 1,858,303,672,200 円
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規
則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣
府令第52号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3月31
日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 8,783,641 8,487,669
前払費用 166,084 149,996
未収委託者報酬 1,653,543 1,573,822
未収運用受託報酬 124,755 130,905
未収投資助言報酬 256,406 261,532
差入保証金 - 181,690
186 38
その他
流動資産合計 10,984,617 10,785,656
固定資産
有形固定資産
※1 ※1
建物
167,904 4,057
※1 ※1
器具備品
153,164 123,677
35,501 6,336
建設仮勘定
有形固定資産合計 356,569 134,071
無形固定資産
ソフトウェア 60,361 95,476
電話加入権 6,662 6,662
ソフトウェア仮勘定 13,000 -
3 -
その他
無形固定資産合計 80,028 102,138
投資その他の資産
投資有価証券 2,022 -
長期差入保証金 181,690 300,000
長期前払費用 4,920 2,889
前払年金費用 45,606 9,979
43,576 122,271
繰延税金資産
投資その他の資産合計 277,816 435,140
固定資産合計 714,413 671,350
資産合計 11,699,031 11,457,007
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 87,372 55,062
未払金 917,223 869,140
未払収益分配金 134 143
未払手数料 600,682 539,255
その他未払金 316,406 329,741
未払費用 40,858 34,549
未払法人税等 398,894 247,148
未払消費税等 93,070 140,907
賞与引当金 125,179 130,550
- 62,571
資産除去債務
流動負債合計 1,662,600 1,539,930
固定負債
58,882 -
資産除去債務
固定負債合計 58,882 -
負債合計 1,721,483 1,539,930
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
資本剰余金
資本準備金 660,443 660,443
2,854,339 2,854,339
その他資本剰余金
資本剰余金合計 3,514,783 3,514,783
利益剰余金
利益準備金 83,040 83,040
その他利益剰余金
別途積立金 3,092,001 3,092,001
2,287,707 2,227,250
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 5,462,748 5,402,292
株主資本合計 9,977,532 9,917,076
評価・換算差額等
15 -
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 15 -
純資産合計 9,977,548 9,917,076
負債・純資産合計 11,699,031 11,457,007
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬 6,438,402 6,850,468
受入手数料 4,468 1,793
運用受託報酬 1,821,257 1,919,226
581,193 555,313
投資 助言報酬
営業収益合計 8,845,322 9,326,801
営業費用
支払手数料 2,241,473 2,330,306
広告宣伝費 43,065 62,095
公告費 375 750
調査費 1,580,451 1,683,927
調査費 584,064 661,179
委託調査費 996,386 1,022,747
委託計算費 365,866 363,070
営業雑経費 157,569 143,974
通信費 22,936 20,446
印刷費 118,976 106,638
協会費 9,325 12,628
諸会費 5,804 4,261
525 0
営業雑費
営業費用合計 4,388,800 4,584,125
一般管理費
給料 1,657,528 1,846,336
役員報酬 76,585 76,381
給料・手当 1,269,478 1,413,822
賞与 311,465 356,133
賞与引当金繰入 125,179 130,550
法定福利費 251,898 276,448
福利厚生費 31,313 33,441
交際費 2,071 3,232
寄付金 200 200
旅費交通費 34,359 32,621
租税 公課 71,711 71,876
不動産賃 借料 202,713 207,615
退職給付費用 84,659 110,387
固定資産減価償却費 88,029 104,847
事務委託費 98,081 139,713
99,121 76,644
諸経費
一般管理費合計 2,746,868 3,033,916
営業利益 1,709,653 1,708,759
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業外収益
受取 利息 179 208
受取配当金 - 2
投資有価証券売却益 - 37
償還 金等時効完成分 7,169 31
※1 ※1
保険 契約返戻金・配当金
1,332 1,389
為替差益 - 473
691 1,400
雑益
営業外収益合計 9,373 3,543
営業外費用
為替差損 48 -
投資有価証券売却損 - 8
時効成立後支払償還金 - 2,312
1,547 997
雑損失
営業外費用合計 1,596 3,317
経常利益 1,717,430 1,708,985
特別損失
※2
-
移転関連費用
168,847
特別損失合計 - 168,847
税引前当期純利益 1,717,430 1,540,137
法人税、住民税及び事業税 548,652 490,515
△ 19,999 △ 78,687
法人税等調整額
法人税等合計 528,652 411,827
当期純利益 1,188,777 1,128,310
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 83,040 3,092,001 2,032,929 5,207,971 9,722,754
当期変動額
剰余金の配当 △933,999 △933,999 △933,999
当期純利益 1,188,777 1,188,777 1,188,777
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - 254,777 254,777 254,777
当期末残高 83,040 3,092,001 2,287,707 5,462,748 9,977,532
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 - - 9,722,754
当期変動額
剰余金の配当 △933,999
当期純利益 1,188,777
株主資本以外の項目の
15 15 15
当期変動額(純額)
当期変動額合計 15 15 254,793
当期末残高 15 15 9,977,548
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当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 83,040 3,092,001 2,287,707 5,462,748 9,977,532
当期変動額
剰余金の配当 △1,188,766 △1,188,766 △1,188,766
当期純利益 1,128,310 1,128,310 1,128,310
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - △60,456 △60,456 △60,456
当期末残高 83,040 3,092,001 2,227,250 5,402,292 9,917,076
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 15 15 9,977,548
当期変動額
剰余金の配当 △1,188,766
当期純利益 1,128,310
株主資本以外の項目の
△15 △15 △15
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △15 △15 △60,472
当期末残高 - - 9,917,076
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[ 注記事項]
(重要な会計方針)
1 .有価証券の評価基準及び評価方法
その他 有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定しております。)
2 .固定資産の減価償却方法
(1)有形固定資産
定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6年~18年
器具備品 3年~20年
(2)無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を
採用しております。
3 .引当金の計上基準
(1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上
しております。
(2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給
付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡
便法により計上しております。
4 .その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
建物 50,882 千円 68,745 千円
器具備品 283,070 千円 342,079 千円
(損益計算書関係)
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
前事業年度
当事業年度
(自 2018年4月 1日
(自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
保険契約返戻金・配当金 1,332 千円 1,389 千円
※2 移設関連費用
当社は次の資産グループについて減損損失を計上しました。
建物付属設備 149,274 千円
システム関係 9,877 千円
什器備品 9,319 千円
少額資産 376 千円
当社はすべての資産を一体としてグルーピングをしておりますが、2019年11月28日の取締役会における現在
の虎ノ門36森ビルから大手町プレイスへの移転の決議に伴い、新オフィスへの移転が不可能な資産について
は、別途グルーピングを実施しております。
当該資産グループは新オフィスへの移転が決定したことに伴い、除去が決定していることから、帳簿価額を
回収可能価額まで減額し、減損損失を移設関連費用として計上しております。当該資産グループの回収可能
価額は他の転用や売却が困難であることから0円としております。
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 18,887 株 - - 18,887 株
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 株式の種類 配当金の総額 1 株当たり配当額 基準日 効力発生日
2018 年6月27日
普通株式 933,999,924 円 49,452 円00銭 2018 年3月31日 2018 年6月27日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 1 株当たり配当額 基準日 効力発生日
2019 年6月20日
普通株式 利益剰余金 1,188,766,667 円 62,941 円00銭 2019 年3月31日 2019 年6月20日
定時株主総会
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 18,887 株 - - 18,887 株
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 株式の種類 配当金の総額 1 株当たり配当額 基準日 効力発生日
2019 年6月20日
普通株式 1,188,766,667 円 62,941 円00銭 2019 年3月31日 2019 年6月20日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 1 株当たり配当額 基準日 効力発生日
2020 年6月30日
普通株式 利益剰余金 1,128,309,380 円 59,740 円00銭 2020 年3月31日 2020 年6月30日
定時株主総会
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日)
至 2019年3月31日)
1 年内 8,789 8,789
1 年超 20,507 11,718
合計 29,296 20,507
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
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当社は、資金運用について財務内容の健全性を損なうことのないよう、主に安全性の高い金融資産で運用し
ております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品にかかるリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬は、主に当社が運用指図を行う信託財産より支弁され、
当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該営業債権の回収にかかるリスクは僅少であります。また、営
業債権である未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先ごとに期日管理及び残高管
理を行うとともに、四半期ごとに回収可能性を把握する体制としております。差入保証金は、賃貸借契約先に
対する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。差入先の信用リスクについては、資産の自己査
定及び・償却引当規程に従い、定期的に管理をしております。投資有価証券は全て事業推進目的で保有してい
る証券投資信託であり、基準価格の変動リスクにさらされております。価格変動リスクについては、定期的に
時価の把握を行い管理をしております。
営業債務である未払手数料、並びにその他未払金は、1年以内の支払期日です。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度 (2019年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1) 現金・預金 8,783,641 8,783,641 -
(2) 未収委託者報酬 1,653,543 1,653,543 -
(3) 未収運用受託報酬 124,755 124,755 -
(4) 未収投資助言報酬 256,406 256,406 -
(5)投資有価証券
その他有価証券 2,022 2,022 -
(6) 長期差入保証金 181,690 184,263 2,572
資産計 11,002,059 11,004,632 2,572
(1) 未払手数料 600,682 600,682 -
(2) その他未払金 316,406 316,406 -
負債計 917,089 917,089 -
当事業年度 (2020年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1) 現金・預金 8,487,669 8,487,669 -
(2) 未収委託者報酬 1,573,822 1,573,822 -
(3) 未収運用受託報酬 130,905 130,905 -
(4) 未収投資助言報酬 261,532 261,532 -
(5)投資有価証券
その他有価証券 - - -
(6)差入保証金 181,690 181,690 -
(7) 長期差入保証金 300,000 287,008 △12,991
資産計 10,935,620 10,922,629 △12,991
(1) 未払手数料 539,255 539,255 -
(2) その他未払金 329,741 329,741 -
負債計 868,997 868,997 -
(注1)金融商品の時価の算定方法
資産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収投資助言報酬、
(6)差入保証金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5)投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(7) 長期差入保証金
長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引い
た現在価値により算定しております。
負債
(1)未払手数料、(2)その他未払金
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(注2)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度 (2019年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
現金・預金 8,783,536 - - -
未収委託者報酬 1,653,543 - - -
未収運用受託報酬 124,755 - - -
未収投資助言報酬 256,406 - - -
投資有価証券
その他有価証券のう
- 1,004 - -
ち満期のあるもの
長期差入保証金 - - 181,690 -
合計 10,818,241 1,004 181,690 -
当事業年度 (2020年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
現金・預金 8,487,669 - - -
未収委託者報酬 1,573,822 - - -
未収運用受託報酬 130,905 - - -
未収投資助言報酬 261,532 - - -
投資有価証券
その他有価証券のう
- - - -
ち満期のあるもの
差入保証金 181,690 - - -
長期差入保証金 - - 300,000 -
合計 10,635,620 - 300,000 -
(有価証券関係)
1. その他有価証券
前事業年度 (2019年3月31日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
区分
(千円) (千円) (千円)
貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの
株式 - - -
債券 - - -
その他(投資信託) 2,022 2,000 22
小計 2,022 2,000 22
貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの
株式 - - -
債券 - - -
その他(投資信託) - - -
小計 - - -
合計 2,022 2,000 22
当事業年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2. 事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
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当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他(投資信託) 2,028 37 8
3. 減損処理を行った有価証券
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。
(退職給付関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 .採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費
用)及び退職給付費用を計算しております。
2 .簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
前払年金費用の期首残高 △65,364 千円
退職給付費用 84,659 〃
退職給付の支払額 - 〃
制度への拠出額 △64,901 〃
前払年金費用の期末残高 △45,606 〃
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 702,199 千円
年金資産 △748,078 〃
△45,879 〃
非積立型制度の退職給付債務 273 〃
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △45,606 〃
前払年金費用 △45,606 〃
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △45,606 〃
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 84,659 千円
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 .採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費
用)及び退職給付費用を計算しております。
2 .簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
前払年金費用の期首残高 △45,606 千円
退職給付費用 110,387 〃
退職給付の支払額 - 〃
制度への拠出額 △74,761 〃
前払年金費用の期末残高 △9,979 〃
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 742,154 千円
年金資産 △752,407 〃
△10,252 〃
非積立型制度の退職給付債務 273 〃
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △9,979 〃
前払年金費用 △9,979 〃
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貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △9,979 〃
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 110,387 千円
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1 .繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金繰入限度超過額 38,330 千円 39,974 千円
未払事業税 24,142 〃 18,922 〃
資産除去債務 18,029 〃 19,159 〃
減損損失 - 〃 51,701 〃
9,379 〃 9,384 〃
その他
〃 〃
繰延税金資産小計
89,882 139,142
△19,573 〃 △1,494 〃
評価性引当額
〃 〃
繰延税金資産合計
70,308 137,647
繰延税金負債
資産除去費用 △12,760 〃 △12,321 〃
前払年金費用 △13,964 〃 △3,055 〃
△7 〃 - 〃
その他有価証券評価差額金
〃 〃
繰延税金負債合計 △26,732 △15,376
〃 〃
繰延税金資産の純額 43,576 122,271
2 .法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
法定実効税率 - % 30.62 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 - 〃 0.04 〃
評価性引当額の増減 - 〃 -1.18 〃
雇用拡大促進税制の特別控除 - 〃 -2.90 〃
住民税均等割 - 〃 0.15 〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率 - % 26.73 %
( 注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以
下であるため注記を省略しています。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
本社施設の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を主たる資産の取得から耐用年数満了時(15年)としており、割引率は0.027%~1.314%を適用し
ております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
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前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
期首残高 58,490 千円 58,882 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 〃 - 〃
時の経過による調整額 391 〃 396 〃
見積もりの変更による増加額 - 〃 3,291 〃
期末残高 58,882 千円 62,571 千円
4. 当該資産除去債務の見積もりの変更
当事業年度において不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等として計上していた資産除去債務について、オフィ
ス 移転の決議に伴い 、見積もりの変更を行っております。
(賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託 投資信託 投資顧問 投資顧問
合計
(運用業務) (販売業務) (投資一任) (投資助言)
外部顧客への営業収益 6,438,402 4,468 1,821,257 581,193 8,845,322
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの
営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の 営業収益 の10%以上を占める相手先がないため、記載はありま
せん。
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託 投資信託 投資顧問 投資顧問
合計
(運用業務) (販売業務) (投資一任) (投資助言)
外部顧客への 営業収益 6,850,468 1,793 1,919,226 555,313 9,326,801
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの
営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への 営業収益 のうち、損益計算書の 営業収益 の10%以上を占める相手先がないため、記載はありま
せん。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
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前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
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(関連当事者情報)
1 .関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
議決権等の
資本金又 取引 期末
会社等 事業の 所有 関連当事者 取引の
種類 所在地 は出資金 金額 科目 残高
の名称 内容 (被所有) との関係 内容
( 百万円) ( 千円) ( 千円)
割合(%)
資 産 運 用
未収投
投資助
東京都 サービスの
406,364 資助言 215,154
明治安田 (被所有)
言報酬
千代田区 生命 提供、当社
報酬
親会社 生命保険 260,000 直接
丸の内 保険業 投信商品の
相互会社 92.86
支払 未払
2-1-1 販売、及び
438,123 126,032
手数料 手数料
役員の兼任
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
議決権等の
資本金又 取引 期末
会社等 事業の 所有 関連当事者 取引の
種類 所在地 は出資金 金額 科目 残高
の名称 内容 (被所有) との関係 内容
( 百万円) ( 千円) ( 千円)
割合(%)
資 産 運 用
未収投
投資助
東京都 サービスの
410,511 資助言 229,693
明治安田 (被所有)
言報酬
千代田区 生命 提供、当社
報酬
親会社 生命保険 250,000 直接
丸の内 保険業 投信商品の
相互会社 92.86
支払 未払
2-1-1 販売、及び
470,663 143,178
手数料 手数料
役員の兼任
(注1)取引条件ないし取引条件の決定方針等
投資助言報酬並びに支払手数料については、契約に基づき決定しております。
(注2)上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2 .親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
明治安田生命保険相互会社(非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1 株当たり純資産額 528,275 円96銭 525,074 円18銭
1 株当たり当期純利益金額 62,941 円57銭 59,740 円05銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
2 .算定上の基礎は、以下のとおりであります。
1 株当たり純資産額
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 9,977,548 9,917,076
普通株式に係る純資産額(千円) 9,977,548 9,917,076
差額の主な内訳 - -
普通株式の発行済株式数(株) 18,887 18,887
普通株式の自己株式数(株) - -
1 株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) 18,887 18,887
1 株当たり当期純利益金額
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前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
当期純利益(千円) 1,188,777 1,128,310
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 1,188,777 1,128,310
普通株式の期中平均株式数(株) 18,887 18,887
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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委託会社の最近中間会計期間における経理の状況
1. 中間財務諸表の作成方法について
委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の中間財務諸表は、「中間財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条・第57条の規定に
より、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2. 監査証明について
委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日ま
で)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
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中間財務諸表
①中間貸借対照表
( 単位:千円)
当中間会計期間末
(2020年9月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 7,553,336
未収委託者報酬 1,505,761
未収運用受託報酬 377,357
未収投資助言報酬 262,331
327,965
その他
流動資産合計 10,026,752
固定資産
有形固定資産
※1
建物
3,901
※1
器具備品
102,122
17,336
建設仮勘定
有形固定資産合計 123,359
無形固定資産
ソフトウェア 85,102
電話加入権 6,662
2,800
ソフトウェア仮勘定
無形固定資産合計 94,565
投資その他の資産
投資有価証券 1,002
長期差入保証金 300,000
長期前払費用 2,042
前払年金費用 166,176
75,747
繰延税金資産
投資その他の資産合計 544,969
固定資産合計 762,894
資産合計 10,789,646
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( 単位:千円)
当中間会計期間末
(2020年9月30日)
負債の部
流動負債
未払手数料 471,375
未払法人税等 237,194
賞与引当金 152,328
資産除去債務 62,571
※2
その他
543,073
流動負債合計 1,466,542
負債合計 1,466,542
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000
資本剰余金
資本準備金 660,443
2,854,339
その他資本剰余金
資本剰余金合計 3,514,783
利益剰余金
利益準備金 83,040
その他利益剰余金
別途積立金 3,092,001
1,633,276
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 4,808,318
株主資本合計
9,323,102
評価・換算差額等
1
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 1
純資産合計 9,323,103
負債・純資産合計 10,789,646
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②中間損益計算書
( 単位:千円)
当中間会計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
営業収益
委託者報酬 3,049,524
受入手数料 2,046
運用受託報酬 910,917
投資助言報酬 277,180
1,666
その他収益
営業収益合計 4,241,335
営業費用
支払手数料 958,680
1,019,796
その他営業費用
営業費用合計 1,978,476
※1
一般管理費
1,476,400
営業利益 786,457
※2
営業外収益
2,092
568
営業外費用
経常利益 787,982
特別利益
-
※3
特別損失
533
税引前中間純利益 787,448
法人税、住民税及び事業税
206,590
46,522
法人税等調整額
法人税等合計 253,113
中間純利益 534,335
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③中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - -
当中間期末残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 9,917,076
83,040 3,092,001 2,227,250 5,402,292
当中間期変動額
剰余金の配当 △1,128,309 △1,128,309 △1,128,309
中間純利益 534,335 534,335 534,335
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - △593,974 △593,974 △593,974
当中間期末残高 83,040 3,092,001 1,633,276 4,808,318 9,323,102
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 - - 9,917,076
当中間期変動額
剰余金の配当 △1,128,309
中間純利益 534,335
株主資本以外の項目の
1 1 1
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 1 1 △593,972
当中間期末残高 1 1 9,323,103
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[ 注記事項]
(重要な会計方針)
当中間会計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
1 .有価証券の評価基準及び評価方法
その他 有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は移動平均法により算定しております。)
2 . 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6年~18年
器具備品 3年~20年
(2) 無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3 .引当金の計上基準
(1) 賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当中間会計期間に見合う支給見込額に基づき
計上しております。
(2) 退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当中間会計期間末における退
職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
れる額を、簡便法により計上しております。
4 .その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(表示方法の変更)
該当事項はありません。
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間末
(2020年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりで あります。
建物 68,902 千円
器具備品 353,234 千円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「そ
の他」に含めて表示しております。
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(中間損益計算書関係)
当中間会計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
※1 当中間会計期間末の減価償却実施額は次のとおりであります。
有形固定資産 25,539 千円
無形固定資産 16,387 千円
※2 営業外収益のうち主なもの
保険契約返戻金・配当金 1,496 千円
※3 特別損失のうち主なもの
オフィス移転関連費用 533 千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
1 . 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 18,887 株 - - 18,887 株
2 . 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3 . 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4 . 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
決議 株式の種類 配当金の総額 1 株当たり配当額 基準日 効力発生日
2020 年6月30日
普通株式 1,128,309,380 円 59,740 円00銭 2020 年3月31日 2020 年6月30日
定時株主総会
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
( リース取引関係)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
1 年内 256,059
1 年超 1,840,387
合計 2,096,446
(注)中途解約不能な定期建物賃貸借契約における契約期間内の地代家賃を記載しております。
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( 金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 7,553,336 7,553,336 -
(2) 未収委託者報酬 1,505,761 1,505,761 -
(3) 未収運用受託報酬 377,357 377,357 -
(4) 未収投資助言報酬 262,331 262,331 -
(5) 投資有価証券
その他有価証券 1,002 1,002 -
(6) 差入保証金 181,690 181,690
(7) 長期差入保証金 300,000 288,506 △11,493
資産計 10,181,480 10,169,986 △11,493
(1) 未払手数料 471,375 471,375 -
負債計 471,375 471,375 -
(注1)金融商品の時価の算定方法
資産
(1) 現金 ・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって おります 。
(5) 投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 差入保証金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(7) 長期差入保証金
長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値に
より算定しております。
負債
(1)未払手数料
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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( 有価証券関係)
1. その他有価証券
当中間会計期間末(2020年9月30日)
(単位:千円)
中間 貸借対照表計上額 取得原価 差額
中間 貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの
株式 - - -
債券 - - -
その他(投資信託) 1,002 1,000 2
小計 1,002 1,000 2
中間 貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの
株式 - - -
債券 - - -
その他(投資信託) - - -
小計 - - -
合計 1,002 1,000 2
2. 当中間会計期間中に 売却したその他有価証券
該当事項はありません。
3. 減損処理を行った有価証券
該当事項はありません。
( デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
( ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
( 企業結合等関係)
該当事項はありません。
( 持分法損益等)
該当事項はありません。
( 資産除去債務関係)
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減は次のとおりであります。
期首残高 62,571 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 -
-
時の経過による調整額
当中間会計期間末残高 62,571 千円
( 賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
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( セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託 投資信託 投資顧問 投資顧問
その他 合計
(運用業務) (販売業務) (投資一任) (投資助言)
外部顧客への売上高 3,049,524 2,046 910,917 277,180 1,666 4,241,335
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業
収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごと
の有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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(1 株当たり情報)
当中間会計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
1 株当たり純資産額 493,625 円45銭
1 株当たり中間純利益金額 28,291 円17銭
(注) 1 . 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2 . 1 株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
中間純利益金額(千円) 534,335
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千
534,335
円)
普通株式の期中平均株式数(株) 18,887
( 重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがな
いものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しく
は取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定
めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)
(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることそ
の他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当
する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
あるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要となります。
(2)訴訟事件その他の重要事項
該当事項はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
(2020年3月末現在)
資本金の額
名称 事業の内容
(百万円)
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279 関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)
に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
(2020年3月末現在)
資本金の額
名称 事業の内容
(百万円)
明治安田生命保険相互会社 ※ 980,000 保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
株式会社SBI証券 48,323
金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
楽天証券株式会社 7,495
業を営んでいます。
松井証券株式会社 11,945
※明治安田生命保険相互会社は、新規販売は行わず換金のみ受付けます。なお、分配金再投資コースの場
合の分配金再投資は行われます。また、資本金の額は「基金」および「基金償却積立金」の合計額で
す。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
受託銀行として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀
行への指図・連絡、その他付随する業務等を行います。なお、受託会社は、信託事務の一部につき日
本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
(2)販売会社
ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱い、受益者に対する運用報告書の交付、信託契約の一
部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払い
に関する事務等を行います。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
販売会社である明治安田生命保険相互会社は、委託会社の株主であり、その保有株は17,539株(持株
比率92.86%)です。
〔参考情報:再信託受託会社の概要〕
1 .名称、資本金の額及び事業の内容
(2020年3月末現在)
資本金の額
名称 事業の内容
(百万円)
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
日本マスタートラスト
10,000 関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)
信託銀行株式会社
に基づき信託業務を営んでいます。
2 .関係業務の概要
受託会社との信託契約(再信託契約)に基づき、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理)
を委託され、その事務を行うことがあります。
3 .資本関係
該当ありません。
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第3【参考情報】
委託会社は、当特定期間において、次の書類を提出しております。
2020 年 6月15日 臨時報告書
2020 年 7月14日 臨時報告書
2020 年 8月17日 臨時報告書
2020 年 9月 4日 有価証券報告書、有価証券届出書
2020 年 9月14日 臨時報告書
2020 年10月14日 臨時報告書
2020 年11月16日 臨時報告書
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独立監査人の監査報告書
2020年6月5日
明治安田アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 熊 木 幸 雄 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 蓑 輪 康 喜 ㊞
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理の状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日
から2020年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、明治安田アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関
連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性
がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が
別途保管しております。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年1月22日
明治安田アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 森重 俊寛 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 福村 寛 ㊞
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているオーストラリア好利回りバランス・ファンド(毎月
決算型)の2020年6月9日から2020年12月7日までの特定期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、オーストラリア好利回りバランス・ファンド(毎月決算型)の2020年1
2月7日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、明治安田ア
セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として
存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
明治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2 .XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2020年11月18日
明治安田アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 熊 木 幸 雄 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 小 林 広 樹 ㊞
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2020年4月1日か
ら2021年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日ま
で)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、明治安田アセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財政状
態並びに同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成
績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間
監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会 の 責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は
監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断
により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関
して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実
性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
て存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表
示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求
められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が
別途保管しております。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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