ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型/安定型/分配型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型/安定型/分配型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年2月9日 提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)
益証券に係るファンドの名称】
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)
【届出の対象とした募集内国投資信託受 各ファンドについて3兆円を上限とし、合計で9兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部 【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)
(注)以下「当ファンド」という場合、上記を総称して、またはそれぞれを指していうものとします。
また、上記を、それぞれ「成長型」、「安定型」、「分配型」という場合があります。
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(契約型)の 受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
各ファンドについて 3 兆円を上限とし、合計で 9 兆円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
各ファンドについて、 1 万口当たり取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
① 販売 会社 におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、 2.2 %(税抜 2.0 %) となっています。 具
体的な手数料の料率等 については、 販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
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・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号 (コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
<スイッチング(乗換え)について>
・「ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)」の受益者が、保有する 受益権 を
換金した手取金をもって「同(安定型)」または「同(分配型)」の 受益権 の取得申込みを行なう
こと、「ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)」の受益者が、保有する 受
益権 を換金した手取金をもって「同(成長型)」または「同(分配型)」の 受益権 の取得申込みを
行なうこと、および「ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)」の受益者
が、保有する 受益権 を換金した手取金をもって「同(成長型)」または「同(安定型)」の 受益権
の取得申込みを行なうことをいいます。
・スイッチング(乗換え)の申込みの際には、換金の申込みを行なうファンドと、取得の申込みを行
なうファンドをご指示下さい。
・スイッチング(乗換え)にかかる申込手数料および当該申込手数料にかかる 消費税および地方消費
税(以下「消費税等」といいます。) に相当する金額は、スイッチング(乗換え)の金額から差引
かせていただきます。スイッチング(乗換え)による お買付時の 申込手数料については、販売会社
または委託会社にお問合わせ下さい。
② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ 「分配金再投資コース」の収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
(7) 【申込期間】
2021 年 2 月 10 日から 2021 年 8 月 10 日まで( 継続申込期間)
(終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
(8) 【申込取扱場所】
委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
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・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。)まで
に、取得申込代金(取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。)を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権 の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。
申込取扱場所については、前 (8) をご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
① 受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうもの
とします。
② ニューヨークの銀行休業日またはロンドンの銀行休業日のいずれかと同じ日付の日には、受益権の
取得および換金の申込み(スイッチング(乗換え)にかかるものを含みます。)の受付けは行ないま
せん。
申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
③ 委託会社の各営業日(※)の午後 3 時までに受付けた取得 および換金 の申込み(当該申込みにかか
る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)(スイッチング(乗換え)にかかるものを含みま
す。)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日(※)
の取扱いとなります。
(※)前②の申込受付中止日を除きます。
④ 金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2
条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第
8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同
じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の
取得申込みの受付けを中止することがあります。受益者がスイッチング(乗換え)の申込みをする 場
合において、当該 スイッチング(乗換え)にかかる取得申込みの受付けが中止された ときには 、 当該
スイッチング(乗換え)にかかる換金の申込みの受付けを中止することがあります。
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⑤ 当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資
コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」が
あります。取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。なお、コース名は、販売
会 社により異なる場合があります。
⑥ 「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にし
たがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を
規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称
に読替えるものとします(以下同じ。)。
⑦ 取得申込金額に利息は付きません。
⑧ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「 (11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
す。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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第二部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。 一般社団
法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
1. ライフハーモニー (ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)
2. ライフハーモニー (ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
商品分類 投資対象地域 内外
投資対象資産 ( 収益 資産複合
の源泉 )
その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分変更
投資対象資産
型(株式、債券、不動産投信、商品先物)))
決算頻度 年 2 回
属性区分
投資対象地域 グローバル(含む日本)
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
3. ライフハーモニー (ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
商品分類 投資対象地域 内外
投資対象資産 ( 収益 資産複合
の源泉 )
その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分変更
投資対象資産
型(株式、債券、不動産投信、商品先物)))
決算頻度 年 6 回(隔月)
属性区分
投資対象地域 グローバル(含む日本)
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
(注 1 )商品分類の定義
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・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
ともに運用されるファンド
・「内外」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、国内およ
び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
・「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産のうち
複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
(注 2 )属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
・「資産複合 資産配分変更型」…目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないもの
・「年 2 回」…目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
・「年 6 回(隔月)」…目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
載があるもの
・「ファンド・オブ・ファンズ」…「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファンド・
オブ・ファンズ
・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
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※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(アド
レス http://www.toushin.or.jp/ )をご参照下さい。
<信託金の限度額>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて 1 兆円を限度として信託金を追加すること
ができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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(2) 【ファンドの沿革】
2006 年 11 月 28 日 信託契約締結、当初設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金(注 1 )、償還金など↑↓お申込金(※ 4 )
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約(※ 1 )に基づき、次の業務を行ないま
す。
①受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓※ 1 収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※ 4 )
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当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信
託契約」といいます。 )( ※ 2) の委託者であり、次
の業務を行ないます。なお、運用指図にあたって
は、投資顧問会社(注 2 )の投資助言を受けま
大和アセットマネジ
す。
委託会社
メント株式会社
①受益権の募集・発行
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※ 2
損益↑↓信託金(※ 4 )
信託契約 ( ※ 2) の受託者であり、次の業務を行な
います。なお、信託事務の一部につき株式会社日
三井住友信託銀行
本カストディ銀行に委託することができます。ま
株式会社
た、外国における資産の保管は、その業務を行な
受託会社
再信託受託会社:
うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
株式会社日本カス
機関が行なう場合があります。
トディ銀行
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
投資対象 投資信託証券 など
(注 1 )「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
(注 2 )投資顧問会社については、次のとおりです。
名称 関係業務の内容
委託会社との投資顧問契約(※ 3 )に基づき、委
株式会社 大和ファンド・コンサルティング
託会社に対して、信託財産の運用に関する投資助
言を行ないます。
※ 1 : 受益権 の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※ 2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受
託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
※ 3 :委託会社と投資顧問会社の間で締結されます。投資顧問サービスの内容および方法、投資顧問報
酬額および支払方法、運用の責任等が規定されています。事情により変更、解除されることもあ
ります。
※ 4 : 販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
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<委託会社等の概況( 2020 年 11 月末日現在)>
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号)
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 %
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
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2 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
指定投資信託証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として、内外の株式・債券・リート( REIT )およびコモディティ(商品先物取引等)を実質的
な投資対象とする複数の投資信託証券に投資します。
ロ.資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては、株式会社 大和ファンド・コン
サルティングの投資助言を受け、成長型は成長性を重視して、安定型はリスク分散を重視して、分
配型は分配を重視して、これを行ないます。
ハ. 投資信託証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ニ.保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
<投資先ファンドについて>
◆投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
指定投資信託証券
投資先ファンドの名称 ※具体的な名称については、「〈参考〉指定投資信託証券の概
要」をご参照下さい。
投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては、株式会社 大
和ファンド・コンサルティングの投資助言を受け、成長型は成長
性を重視して、安定型はリスク分散を重視して、分配型は分配を
選定の方針
重視して、これを行ないます。
※具体的な内容については、後掲「助言会社におけるファンド運
用の助言にかかるプロセス」をご参照下さい。
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(2) 【投資対象】
<各ファンド共通>
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
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② 委託会社は、信託金を、指定投資信託証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規
定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図すること
ができます(組入対象となる親投資信託を、以下総称して「マザーファンド」といいます。)。
1 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. の証券または証書の性質を有するもの
3 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
4. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
<投資先ファンドについて>
ファンドの純資産総額の 10 %を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりで
す。
J Flag 中小型株ファンド( FOFs 用)(適格機関投資家専用)
投資先ファンドの名称
運用の基本方針 この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主要な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
委託会社の名称 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド(FOFs用)(適格機
投資先ファンドの名称
関投資家専用)
運用の基本方針 信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
主要な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)
委託会社の名称 アセットマネジメント One 株式会社
(注)
投資先ファンドの名称
日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)
運用の基本方針 信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
日本長期成長株集中投資マザーファンドの受益証券を通じて、主とし
主要な投資対象
て日本の上場株式 ( これに準ずるものを含みます。 ) に投資します。
委託会社の名称 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
投資先ファンドの名称 コクサイ計量株式ファンド(適格機関投資家専用)
運用の基本方針 信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
コクサイ計量株式マザーファンドの受益証券を通じて、主として日本
主要な投資対象
を除く世界各国の株式に投資します。
委託会社の名称 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
ダイワ/ GQG グローバル・エクイティ( FOFs 用)(適格機関投資家専
投資先ファンドの名称
用)
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運用の基本方針 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主要な投資対象 日本を含む世界の株式
委託会社の名称 大和アセットマネジメント株式会社
アイルランド籍の外国証券投資法人「マン・ファンズ・ピーエル
投資先ファンドの名称 シー」が発行する「マン・ニューメリック・エマージング・マーケッ
ツ・エクイティ」のクラス I 投資証券(円建)
主として、新興国の株式に投資することにより、 MSCI エマージング・
運用の基本方針
マーケット・インデックスを上回る投資成果をあげることを追求しま
す。
主要な投資対象 新興国の株式や株式関連の派生商品を主な投資対象とします。
管理会社:マン・アセット・マネジメント(アイルランド)リミテッ
ド
運用会社:ニューメリック・インベスターズ・エルエルシー
委託会社の名称
管理事務代行会社: BNY メロン・ファンド・サービシズ(アイルラン
ド)ディーエーシー
マニュライフ日本債券アクティブ・ファンド M ( FOFs 用)(適格機関投
投資先ファンドの名称
資家専用)
主としてわが国の公社債に投資し、安定した収益の確保および信託財
運用の基本方針
産の着実な成長を目指して運用を行います。
主として、マニュライフ日本債券アクティブ・マザーファンド受益証
主要な投資対象
券を通じてわが国の公社債に投資します。
委託会社の名称 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
明治安田日本債券アクティブ・ファンド(FOFs用)(適格機関投
投資先ファンドの名称
資家専用)
運用の基本方針 信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主要な投資対象 邦貨建ての国債、政府保証債、地方債、利付金融債、社債等
委託会社の名称 明治安田アセットマネジメント株式会社
投資先ファンドの名称 ダイワ世界債券ファンドM( FOFs 用)(適格機関投資家専用)
安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行
運用の基本方針
ないます。
ダイワ高格付米ドル債マザーファンド、ダイワ高格付カナダドル債マ
ザーファンド、ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド、ダイワ高格付
主要な投資対象 ユーロ債マザーファンド、ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド、
ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンドを通じて外貨建ての公社債等
に投資します。
委託会社の名称 大和アセットマネジメント株式会社
T.ロウ・プライス新興国債券オープンM( FOFs 用)(適格機関投資
投資先ファンドの名称
家専用)
主として新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建ての債券
運用の基本方針 を中心に実質的に投資を行うことにより、安定的かつ高水準のインカ
ム収益の確保と信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
新興国債券マザーファンドを通じて、新興国の政府および政府機関等
主要な投資対象 の発行する米ドル建ての債券を中心に投資します。(米ドル建て以外
の資産に投資する場合があります。)
委託会社の名称 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM( FOFs 用)(適格機関投資家
投資先ファンドの名称
専用)
信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ない
運用の基本方針
ます。
新興国債券マザーファンドを通じて、新興国の国家機関が発行する米
主要な投資対象
ドル建ての債券に投資します。
委託会社の名称 大和アセットマネジメント株式会社
LM・ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関
投資先ファンドの名称
投資家専用)
当ファンドは、主に「LM・ブランディワイン外国債券マザーファン
運用の基本方針 ド」受益証券への投資を通じて、主に日本を除く世界の公社債に実質
的に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指します。
LM・ブランディワイン外国債券マザーファンドを通じて、日本を除
主要な投資対象
く世界の公社債に投資します。
*
委託会社の名称
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
*レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社は、 2021 年 4 月 1 日付でフランクリン・テンプルト
ン・インベストメンツ株式会社を吸収合併し、商号を「フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会
社」に変更する予定です。
投資先ファンドの名称 ダイワ中長期世界債券ファンド( FOFs 用)(適格機関投資家専用)
投資成果を FTSE 世界国債インデックス(除く日本、 5 年超、ヘッジなし、
運用の基本方針
円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
世界債券 5 年超インデックス・マザーファンドを通じて外国の債券に投資
主要な投資対象
します。
委託会社の名称 大和アセットマネジメント株式会社
アイルランド籍の 外国証券投資法人「ゴールドマン・サックス・イン
スティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー」が発行する「グ
投資先ファンドの名称
ローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオⅡ(FOFs用)」の投
資証券(米ドル建)
収入 ( インカム ) と資産価値増加 ( キャピタル・ゲイン ) からなる高水準
運用の基本方針
のトータル・リターンを獲得することを目的とします。
主要な投資対象 欧米の企業により発行された高利回りの債券
投資顧問会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・
インターナショナル
委託会社の名称
副投資顧問会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメン
ト・エル・ピー
投資先ファンドの名称 Daiwa “ RICI ” Fund (ダイワ“ RICI ”ファンド)
投資成果がロジャーズ国際コモディティ指数( “RICI” )に連動する
運用の基本方針
ことをめざします。
信託財産の純資産総額の 50 %以上を米ドル建て公社債等に投資するとと
主要な投資対象
もに、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資します。
管理会社:ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミ
テッド(ケイマン)
委託会社の名称
運用会社:ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッ
ド
(注)については、 2021 年 2 月 10 日に追加予定です。
(3) 【運用体制】
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① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。なお、委託会社は、運用指図にあたって
は、投資顧問会社の投資助言を受けます。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ.基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ. CIO ( Chief Investment Officer )( 3 名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ. Deputy-CIO ( 0 ~ 5 名程度)
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CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ . インベストメント・オフィサー( 0 ~ 5 名程度)
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ.運用部長(各運用部に 1 名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ . 運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ.ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
内部管理関連部門の人員は 25 ~ 35 名程度です。
イ.運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
ロ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ハ.経営会議
法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※海外リート部分にかかる運用体制について
(ダイワ海外REIT・マザーファンドおよびダイワ・グローバルREIT・マザーファンドにかか
るものを含みます。)
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イ.ファンド運営上の諸方針の決定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。なお、
「 ダイワ海外REIT・マザーファンド」および 「ダイワ・グローバルREIT・マザーファン
ド」では、投資顧問会社(本項においては、 コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメン
ト・インクを指すものとします。 )に外貨建資産の運用の指図にかかる権限を委託します。このた
め、当該投資顧問会社と委託会社の間で締結する運用委託契約に基づく投資ガイドラインに、この
ファンド運営上の諸方針が反映されます。
ロ.運用の実行
投資顧問会社は、投資ガイドラインに基づき、投資戦略の立案、ポートフォリオ構築を行ない、
取引を実行します。
ハ.モニタリング
委託会社は、投資顧問会社との間で取引の内容、運用経過の報告等を受け、資金動向等について
必要な連絡を取るとともに、運用の状況、投資ガイドラインの遵守状況等をモニタリングします。
また、定期的なアンケートの実施およびコンプライアンスレポートの徴求により、運用体制、管
理体制、コンプライアンス体制等についての報告を受けています。さらに、現地訪問による調査も
行なっています。
ニ.リスク管理、運用評価、コンプライアンス
(前④に同じ。)
※ 上記の運用体制は 2020 年 11 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
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<ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)>
<ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)>
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、配当等収益等を中心に分配を行ないます。ただし、基準価額の水準等によっては、売
買益(評価益を含みます。)等を中心に分配する場合があります。また、分配対象額が少額の場合に
は、分配を行なわないことがあります。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
<ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)>
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。基準価額の水準等によっては、今
後の安定分配を継続するための分配原資の水準を考慮して売買益(評価益を含みます。)等を中心に
分配する場合があります。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
す。なお、第 1 計算期末には、収益の分配は行ないません。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
<各ファンド共通>
① 株式(信託約款)
株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券(信託約款)
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の
100 分の 50 を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.の規定にかかわらず、委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券で、その約
款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められているものの時
価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 50 を超える投資の指図をすることができるものとしま
す。
④ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑤ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑥ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
ことができます。
⑦ 信用リスク集中回避(信託約款)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
し て、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑧ 資金の借入れ(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
くは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 %を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
〈参考〉指定投資信託証券の概要
◆本項は、当ファンドが投資を行なう投資信託証券(指定投資信託証券)の投資態度、信託報酬、関係法
人等について、委託会社が各投資信託証券の運用会社から入手した情報をもとに記載したものであり、
記載内容が変更となる場合があります。
◆今後、名称変更となる場合、繰上償還等により投資信託証券が除外される場合、新たな投資信託証券が
追加となる場合等があります。
・指定投資信託証券の委託会社等については、末尾の「指定投資信託証券の委託会社等について」をご
参照下さい。
・指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合
があります。
1.J Flag 中小型株ファンド (FOFs 用 ) (適格機関投資家専用)
形態 追加型株式投資信託
運用の基本方針 この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主要投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目
指して積極的に運用を行なうことを基本とします。
② わが国の金融商品取引所上場株式の中から、委託者が管理する「投資除外銘柄」以外の
上場株式を主な投資対象とします。「投資除外銘柄」は、一定時点の東京証券取引所市場第
一部上場の銘柄中、時価総額上位 300 銘柄程度とし、委託者が定期的に更新を行ない管理
します。なお、「投資除外銘柄」への該当は、取得時に判断されます。
投資態度
③ 運用の効率化をはかるため株価指数先物取引等を利用することがあります。
④ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の
準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
あります。
⑤ 当ファンドは、原則としてファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするもので
す。
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10 %以
下とします。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産
の純資産総額の 10 %以下とします。
主な投資制限
④ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 5 %以下とします。ただし、
わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券への投資は行いません。
⑤ 株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の 50 %以下とします。
⑥ 外貨建資産への投資は、行ないません。
⑦ 派生商品の利用はヘッジ目的に限定します。
① 収益分配対象額の範囲は、経費等控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評
価損益を含みます。)等の全額とします。
収益の分配
② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、収
益分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
信託期間 無期限(平成 23 年 2 月 10 日当初設定)
決算日 毎年 3 月 20 日および 9 月 20 日(休業日の場合翌営業日)
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年 0.902 %(税抜 0.82 %)の率を乗じて得た額と
管理報酬等
します。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
ファンドの 委託会社:シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
関係法人 受託会社:三井住友信託銀行株式会社
ベンチマーク 該当事項はありません。
ベンチマーク
該当事項はありません。
について
2 .DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
形態 追加型株式投資信託
運用の基本方針 信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
主要投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。以下、同じ。)
① わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成
長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
② 運用にあたっては、企業調査に基づく個別銘柄選定(ボトムアップアプローチ)とマクロ
環境や相場環境の変化等に注目した機動的な運用(トップダウンアプローチ)を併用しま
す。
投資態度 ③ 個別銘柄の選定にあたっては、企業調査に基づくファンダメンタルズ分析に加え、み
ずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社独自の定量モデルも活用し、企業の成長
力や株価のバリュエーション等の観点から、魅力度の高い銘柄を選定します。
④ 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合があります。
⑥ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
20 %以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純
資産総額の 5 %以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑥ スワップ取引、金利先渡取引および有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限定
主な投資制限
します。
⑦ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産
総額の 5 %以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純
資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10 %、合計で 20 %以内とすることとし、当
該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
① 経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分
収益の分配 配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と
同一の運用を行います。
信託期間 無期限(平成 27 年 9 月 9 日当初設定)
決算日 毎年 2 月 12 日(休業日の場合翌営業日)
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率 0.5335 %(税抜 0.485 %)の率を乗じて
管理報酬等 得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支
払われます。
ファンドの 委託会社:アセットマネジメント One 株式会社
関係法人 受託会社:みずほ信託銀行株式会社
ベンチマーク 該当事項はありません。
ベンチマーク
該当事項はありません。
について
(注)
3 . 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)
形態 追加型株式投資信託
運用の基本方針 信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
日本長期成長株集中投資マザーファンド (以下「マザーファンド」といいます。) の受益証券を主
主要投資対象
要投資対象とします。
① 主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率は高位に保ちます
(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入比率を引き下げる場合もあります。 )。
② 信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式 (これに準ずるものを含みま
す。 )に投資します。マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手
法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が
期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成
長を追求します。
③ 事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流
投資態度
動性等を勘案して、銘柄選択を行います。
④ 投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を行うこともあります。
⑤ ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント (シンガポール )ピーティーイー・リミテッドに日
本株式の運用 (デリバティブ取引等に係る運用を含みます。 )の指図に関する権限を委託しま
す。
⑥ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合
があります。
32/172
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式
および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄で
ポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。
② 事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流
動性等を勘案して、銘柄選択を行います。
マザーファンドの
③ ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント (シンガポール )ピーティーイー・リミテッドに日
投資態度
本株式の運用 (デリバティブ取引等に係る運用を含みます。 )の指図に関する権限を委託しま
す。
④ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合
があります。
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産
の純資産総額の 20 %以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい
て信託財産の純資産総額の 5 %以下とします。
主な投資制限
⑤ 投資信託証券 (マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。 )への実
質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以下とします。
⑥ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 30 %以下とします。
⑦ 株式以外の資産 (マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信
託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。 )への投資は、原則として信託財産総額
の 50 %以下とします。
① 分配対象額の範囲は、 経 費控除後の利子・配当等収益および売買損益 (評価損益を含み
ます。 )等の範囲内とします。
② 分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、基準価額水準、
収益の分配
市場動向等によっては分配を行わないこともあります。また、基準価額が当初元本を下回る
場合においても分配を行うことがあります。
③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、元本部分
と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。
信託期間 無期限( 2014 年 6 月 10 日当初設定)
決算日 毎年 6 月 15 日および 12 月 15 日(休業日の場合翌営業日)
信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額に 0.10 %の率を乗じて得た額
純資産総額に対して年率 0.7095 %(税抜 年率 0.645 %)を上限とします。
管理報酬等
他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
ファンドの 委託会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
関係法人 受託会社:みずほ信託銀行株式会社
ベンチマーク 該当事項はありません。
ベンチマーク
該当事項はありません。
について
4 .コクサイ計量株式ファンド(適格機関投資家専用)
形態 追加型株式投資信託
運用の基本方針 信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
コクサイ計量株式マザーファンド (以下「マザーファンド」といいます。 )の受益証券を主要投資
主要投資対象
対象とします。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率は高位に保ちま
す (ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入比率を引き下げる場合もあります。 )。
② 信託財産は、マザーファンドを通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資し、株
式への実質投資割合 (有価証券先物取引およびインデックス連動型上場投資信託等を含
みます。 )は、原則として高位に保ちます。
③ マザーファンドは、計量分析を用いて投資対象のリターン予測を行うと同時に、ポートフォリ
オのリスク・リターン特性の最適化プロセスを経ることによりリスク管理を行い、信託財産の長
期的な成長をめざします。
投資態度
④ 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
⑤ MSCI コクサイ・インデックス (税引前配当込、円ベース )を運用上のベンチマークとします。
⑥ ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに株式および為替の運用 (デリバ
ティブ取引等に係る運用を含みます。 )の指図に関する権限を委託します。
⑦ 投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を行うこともあります。
⑧ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場
合があります。
① 信託財産は、主として日本を除く世界各国の株式に投資し、株式への投資割合 (有価証券
先物取引およびインデックス連動型上場投資信託証券等を含みます。 )は、原則として高位
に保ちます。
② 計量分析を用いて投資対象のリターン予測を行うと同時に、ポートフォリオのリスク・リター
ン特性の最適化プロセスを経ることによりリスク管理を行い、信託財産の長期的な成長をめ
ざします。
マザーファンドの
③ 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
投資態度
④ MSCI コクサイ・インデックス (税引前配当込、円ベース )を運用上のベンチマークとします。
⑤ ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに株式および為替の運用 (デリバ
ティブ取引等に係る運用を含みます。 )の指図に関する権限を委託します。
⑥ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場
合があります。
① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
主な投資制限 ② 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買損益 (評価損益を含
みます。 )等の範囲内とします。
② 分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、基準価額水
収益の分配 準、市場動向等によっては分配を行わないこともあります。また、基準価額が当初元本を下
回る場合においても分配を行うことがあります。
③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、元本部
分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。
信託期間 無期限(平成 29 年 9 月 8 日当初設定)
決算日 毎年 2 月 15 日(休業日の場合翌営業日)
純資産総額に対して年率 0.5775 %(税抜 年率 0.525 %)を上限とします。
管理報酬等
他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
ファンドの 委託会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
関係法人 受託会社:三井住友信託銀行株式会社
MSCI コクサイ・インデックス (税引前配当込、円ベース )
ベンチマーク
MSCI コクサイ・インデックス(税引前配当込、円ベース)とは、 MSCI Inc. が開発した株価指数
ベンチマーク で、日本を除く世界の主要国で構成されているインデックスを円換算したものです。
について また、 MSCI コクサイ・インデックスは MSCI Inc. の知的財産であり、「 MSCI 」は MSCI Inc. のサー
ビスマークです。
5 .ダイワ/ GQG グローバル・エクイティ( FOFs 用)(適格機関投資家専用)
形態 追加型株式投資信託
運用の基本方針 この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主要投資対象 日本を含む世界の株式
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 主として、日本を含む世界の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ない
ます。
※株式等には REIT 、 ETF 、新株予約権証券および転換社債を含みます。
② 投資にあたっては、企業の財務状況および収益性ならびに株式等の流動性等の観点か
ら、定量的および定性的に投資候補銘柄を選別します。
③ 投資候補銘柄の中から、個別銘柄のファンダメンタルズ分析に基づき組入銘柄を決定
し、国・地域や業種の分散を勘案したポートフォリオを構築します。
投資態度 ④ 株式等の運用にあたっては、 GQG パートナーズ・エルエルシーに運用の指図にかかる権
限を委託します。
⑤ 株式等の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
⑥ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
⑦ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用
が行なわれないことがあります。
⑧ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総
主な投資制限
額の 5 %以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水
収益の分配
準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行
なわないことがあります。
信託期間 無期限( 2019 年 9 月 12 日当初設定)
決算日 毎年 5 月 14 日(休業日の場合翌営業日)
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年 1.0131 %(税抜 0.921 %)の率を乗じて得た
管理報酬等 額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われ
ます。
委託会社:大和アセットマネジメント株式会社
ファンドの
受託会社:三井住友信託銀行株式会社
関係法人
投資顧問会社: GQG パートナーズ・エルエルシー
ベンチマーク 該当事項はありません。
ベンチマーク
該当事項はありません。
について
6 .マン・ファンズ・ピーエルシー / マン・ニューメリック・エマージング・マーケッツ・エクイティ
アイルランド籍の外国投資法人 / 円建
形態
主として、新興国の株式に投資することにより、 MSCI エマージング・マーケット・インデックスを
運用の基本方針
上回る投資成果をあげることを追求します。
新興国の株式や株式関連の派生商品を主な投資対象とします。
主要投資対象
① 主として、新興国の株式に投資することにより、 MSCI エマージング・マーケット・インデックス
を上回る投資成果をあげることを追求します。
投資態度
② 銘柄選択においてはニューメリックが自社開発した定量運用モデルを用います。
③ 資金動向や市況動向等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
①有価証券(現物に限ります)の空売りは行いません。
②純資産総額の 10 %を超える借入れは行いません。
③流動性に欠ける資産の組入れは 10 %以下とします。
主な投資制限
④他の集団的投資スキームへの投資割合は、純資産総額の 10 %以下とします。
⑤一発行会社の発行済株式総数の 50 %を超えて、当該発行会社の株式に投資しません。
原則として分配は行いません。
収益の分配
無期限
信託期間
※( 2015 年 2 月 10 日当初設定 Clas s I USD )
毎年 12 月 31 日
決算日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
信託財産の純資産総額に下記の率(年率)を乗じた額
運用報酬等: 0.85%
事務代行費用等:最大 0.30%
管理報酬等
その他外国投資法人に関する租税、設立費用・登録料、有価証券の売買や先物取引の際に
発生する費用等が支払われます。
管理会社:マン・アセット・マネジメント(アイルランド)リミテッド
ファンドの
運用会社:ニューメリック・インベスターズ・エルエルシー
関係法人
管理事務代行会社: BNY メロン・ファンド・サービシズ(アイルランド)ディーエーシー
MSCI エマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み)
ベンチマーク
MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、 MSCI Inc. が開発した指数です。同指数に対
ベンチマーク
する著作権、知的所有権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します。また、 MSCI Inc. は、同
について
指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
7 .マニュライフ日本債券アクティブ・ファンド M ( FOFs 用)(適格機関投資家専用)
形態 追加型株式投資信託
主としてわが国の公社債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指
運用の基本方針
して運用を行います。
主としてマニュライフ日本債券アクティブ・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)
主要投資対象 受益証券に投資します。なお、コマーシャル・ペーパーなど短期金融商品等に直接投資する場
合があります。
①マザーファンド受益証券を主たる投資対象とします。
② NOMURA-BPI 総合をベンチマークとして、円建て公社債(ユーロ円債を含む)のうち、主として投
資適格債券に実質的に投資することによって、中長期的に同指標を上回る運用を目指します。
投資態度 ③マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
④ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備
に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがありま
す。
① NOMURA-BPI 総合をベンチマークとして、円建て公社債(ユーロ円債を含む)のうち、主として
投資適格債券に投資することによって、中長期的に同指標を上回る運用を目指します。
②運用の効率化をはかるため、債券先物取引やクレジット・デリバティブ取引等のデリバティブ
マザーファンドの
等を利用することがあります。
投資態度
③公社債の組入れ比率は原則として高位を維持します。
④大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準
備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがありま
す。
①債券への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行いません。
主な投資制限 ③有価証券先物取引等の直接利用は行いません。
④信用取引、空売り、有価証券の貸付・借入れは行いません。
⑤投資信託証券(マザーファンド受益証券を除く)への投資は行いません。
①分配対象額の範囲
繰越控除分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等
の全額とします。
②分配対象額についての分配方針
収益の分配 分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象
額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
③留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず運用の基本
方針に基づき運用を行います。
信託期間 無期限(平成 23 年 3 月 8 日当初設定)
毎月 5 日
決算日
(休業日の場合は翌営業日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
・純資産総額 500 億円以内 年 0.33 %(税抜 0.30 %)
・純資産総額 500 億円超 1,000 億円以内部分 年 0.275 %(税抜 0.25 %)
管理報酬等
・純資産総額 1,000 億円超部分 年 0.2145 %(税抜 0.195 %)
ほかに監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
ファンドの 委託会社:マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
関係法人 受託会社:三井住友信託銀行株式会社
ベンチマーク NOMURA-BPI 総合
NOMURA-BPI 総合とは、野村證券株式会社の金融工学等研究部門が発表しているわが国の債
券市場全体の動向を反映する投資収益指数(パフォーマンス)で、一定の組入れ基準に基づい
ベンチマーク て構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。 NOMURA-BPI 総合
について は、同社の知的財産であり、同指数に関する一切の権利は同社に帰属します。野村證券株式
会社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当ファンドの運
用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
8 .明治安田日本債券アクティブ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
形態 追加型株式投資信託
運用の基本方針 信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
邦貨建ての国債、政府保証債、地方債、利付金融債、社債等を主要投資対象とします。このほ
主要投資対象 か、国債先物取引、国債先物オプション取引、選択権付債券売買取引(国債店頭オプション取
引)、金利先物取引、円金利スワップ取引、クレジット・デリバティブ取引等を行います。
① 「 NOMURA-BPI 総合」をベンチマークとして信託財産の成長を目指します。
② 投資対象は、国債、地方債および特別の法律により法人の発行する債券ならびに委託会
社が別に定める格付会社のいずれかより取得時において BBB 格以上の格付けを有する債
券およびそれと同等の信用度を有すると判断した債券に加え、国債先物取引、国債先物オ
プション取引、選択権付債券売買取引、金利先物取引、円金利スワップ取引およびクレジッ
ト・デリバティブ取引等とします。
投資態度
③ マクロ経済分析をベースとした金利の方向性予測等に基づき、市況動向やリスク分散等を
勘案して、ポートフォリオの見直しを随時行います。
④ デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の
準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあ
ります。
① 株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
行使等により取得したものに限ります。
主な投資制限 ② 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行いません。
① 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
収益の分配
② 収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配
を行うものではありません。
信託期間 無期限(平成 27 年 9 月 9 日当初設定)
決算日 毎年 2 月 26 日および 8 月 26 日(休業日の場合翌営業日)
① 信託報酬の総額は、純資産総額に対して年率 0.308 %(税抜 0.28 %)以内とします。
② 前①の信託報酬率は、毎月 10 日(休業日の場合翌営業日)における新発 10 年固定利付国
債の利回り(日本相互証券株式会社発表の終値、未発表の場合は直近終値)に応じて、純
資産総額に対して以下の率とします。
(新発 10 年固定利付国債の利回りが)
イ. 1 %未満の場合 …年率 0.198 %(税抜 0.18 %)
管理報酬等
ロ. 1 %以上の場合 …次に定める率
・純資産総額 500 億円未満 年 0.308 %(税抜 0.28 %)
・純資産総額 500 億円以上 1,000 億円未満部分 年 0.253 %(税抜 0.23 %)
・純資産総額 1,000 億円以上部分 年 0.198 %(税抜 0.18 %)
他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドの 委託会社:明治安田アセットマネジメント株式会社
関係法人 受託会社:三井住友信託銀行株式会社
ベンチマーク NOMURA-BPI総合
NOMURA-BPI(野村ボンド・パフォーマンス・インデックス)総合とは、野村證券が公表する
ベンチマーク
日本の公募債券流通市場全体の動向を表す代表的な指標です。NOMURA-BPIは、野村
について
證券の知的財産です。野村證券は、当ファンドの運用成績等に関し、一切責任ありません。
9 .ダイワ世界債券ファンドM( FOFs 用)(適格機関投資家専用)
形態 追加型株式投資信託
運用の基本方針 安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
1 .ダイワ高格付米ドル債マザーファンドの受益証券
2 .ダイワ高格付カナダドル債マザーファンドの受益証券
3 .ダイワ高格付豪ドル債マザーファンドの受益証券
主要投資対象
4 .ダイワ高格付ユーロ債マザーファンドの受益証券
5 .ダイワ高格付英ポンド債マザーファンドの受益証券
6 .ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンドの受益証券
① 主としてマザーファンドの受益証券を通じて外貨建ての公社債等に投資することにより、安
定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
*
② 米ドル、カナダ・ドル、豪ドル、ユーロ等、英ポンドおよび北欧・東欧通貨 の各通貨建ての
公社債等に均等に投資することをめざして、マザーファンドの組入比率を決定します(ただ
し、欧州通貨圏の投資対象通貨がユーロに統合される場合は、統合される通貨で実際に投
資されている比率をユーロで実際に投資されている比率に加算した比率に基づいて、投資比
率を見直します。)。
*北欧・東欧通貨とは、スウェーデン・クローネ、デンマーク・クローネ、ノルウェー・クローネ、
チェコ・コルナ、ポーランド・ズロチ、ハンガリー・フォリント等とします。
③ 外貨建ての公社債への投資にあたっては、マザーファンドを通じて以下の観点からポート
フォリオを構築します。
イ.実質的な投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本としま
す。ただし、ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンドを通じて投資する場合は、国家機関(政
府・州等を含みます。)、国際機関等、もしくはそれらに準ずると判断される機関およびそれ
投資態度
らの代理機関等が発行・保証する公社債等(以下「国家機関等の公社債等」といいます。)
については、取得時においてA格相当以上とします。
ロ.国家機関等の公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額
の 10 %程度を上限とします。
ハ.ポートフォリオの修正デュレーションは、 3 (年)程度から 7 (年)程度の範囲を基本とします。
ニ.金利リスク調整のため、投資対象とする通貨建ての国債先物取引等を利用することがあり
ます。
④ マザーファンドの受益証券の組入比率の合計は、通常の状態で信託財産の純資産総額の
90 %程度以上に維持することを基本とします。
⑤ 保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないませ
ん。
⑥ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の
準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
あります。
⑦ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[ダイワ高格付米ドル債マザーファンド]
① 主として米ドル建ての公社債、ABS(アセットバック証券:各種の債権や商業用不動産など
の資産を裏付けとして発行された証券)、MBS(モーゲージ担保証券:不動産担保融資の債
権を裏付けとして発行された証券)など(以下「公社債等」といいます。)およびコマーシャル・
ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の
着実な成長をめざして運用を行ないます。
② 米ドル建ての公社債等への投資にあたっては、以下の観点からポートフォリオを構築し、運
用を行ないます。
イ.各銘柄の格付けは、取得時においてAA格相当以上(S&PでAA-以上またはムー
ディーズでAa3以上)とすることを基本とします。
ロ.取得後、格付けの低下によってAA格相当以上でなくなった場合、委託会社の判断により
当該銘柄を保有することもできますが、その範囲は、信託財産の純資産総額の 10 %程度を
上限とします。
ハ.政府およびその代理機関が発行・保証する公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率
は、信託財産の 10 %程度を上限とします。
ニ.ポートフォリオの修正デュレーションは、 3( 年 )程度から 5( 年 )程度の範囲とすることを基本と
します。
ホ.金利リスク調整のため、米国債先物取引等を利用することがあります。
③ 為替については、米ドル建資産の投資比率を 100 %に近づけることを基本とします。
④ 有価証券取引、為替・短期資金取引の相手方の選定は、委託会社の社内規則に則って行
ないます。
⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想さ
れるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行
マザーファンドの
なわれないことがあります。
投資態度
[ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド]
① 主としてカナダ・ドル建ての公社債(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証
券を含みます。以下「公社債等」といいます。)およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融
商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運
用を行ないます。
② 公社債等への投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本と
します。
イ.投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上(ムーディーズでAa3以上または
S&PでAA-以上)とすることを基本とします。
ロ.取得後、格付けの低下によってAA格相当以上でなくなった場合、委託会社の判断により
当該銘柄を保有することもできますが、その範囲は、合計で信託財産の純資産総額の 10 %
程度を上限とします。
ハ.国家機関(政府・州等を含みます。)、国際機関等、もしくはそれらに準ずると判断される
機関およびそれらの代理機関等が発行・保証する公社債等を除き、一発行体当たりの投
資比率は、信託財産の純資産総額の 10 %程度を上限とします。
ニ.ポートフォリオの修正デュレーションは、 3( 年 )程度から 5( 年 )程度の範囲を基本とします。
ホ.金利リスク調整のため、カナダ・ドル建ての国債先物取引等を利用することがあります。
③ 為替については、カナダ・ドル建資産の投資比率を信託財産の純資産総額の 100 %に近づ
けることを基本とします。
④~⑤(ダイワ高格付米ドル債マザーファンドと同規定)
[ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド]
① 主として豪ドル建ての公社債、ABS(アセットバック証券:各種の債権や商業用不動産など
の資産を裏付けとして発行された証券)、MBS(モーゲージ担保証券:不動産担保融資の債
権を裏付けとして発行された証券)など(以下「公社債等」といいます。)およびコマーシャル・
ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の
着実な成長をめざして運用を行ないます。
② 豪ドル建ての公社債等への投資にあたっては、以下の観点からポートフォリオを構築し、運
用を行ないます。
イ.各銘柄の格付けは、取得時においてAA格相当以上(S&PでAA-以上またはムー
ディーズでAa3以上もしくはフィッチでAA-以上)とすることを基本とします。
ロ.取得後、格付けの低下によってAA格相当以上でなくなった場合、委託会社の判断により
当該銘柄を保有することもできますが、その範囲は、信託財産の純資産総額の 10 %程度を
上限とします。
ハ.政府・州およびそれらの代理機関、国際機関等が発行・保証する公社債等を除き、一発
行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の 10 %程度を上限とします。
ニ.ポートフォリオの修正デュレーションは、 3( 年 )程度から 5( 年 )程度の範囲とすることを基本と
します。
ホ.金利リスク調整のため、豪ドル建ての国債先物取引等を利用することがあります。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ 為替については、豪ドル建資産の投資比率を信託財産の純資産総額の 100 %に近づけるこ
とを基本とします。
④~⑤(ダイワ高格付米ドル債マザーファンドと同規定)
[ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド]
① 主としてユーロ建ての公社債、ABS(アセットバック証券:各種の債権や商業用不動産など
の資産を裏付けとして発行された証券)、MBS(モーゲージ担保証券:不動産担保融資の債
権を裏付けとして発行された証券)など(以下「公社債等」といいます。)およびコマーシャル・
ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の
着実な成長をめざして運用を行ないます。
② ユーロ建ての公社債等への投資にあたっては、以下の観点からポートフォリオを構築し、運
用を行ないます。
イ.各銘柄の格付けは、取得時においてAA格相当以上(S&PでAA-以上またはムー
ディーズでAa3以上)とすることを基本とします。
ロ.取得後、格付けの低下によってAA格相当以上でなくなった場合、委託会社の判断により
当該銘柄を保有することもできますが、その範囲は、信託財産の純資産総額の 10 %程度を
上限とします。
ハ.政府およびその代理機関が発行・保証する公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率
は、信託財産の純資産総額の 10 %程度を上限とします。
ニ.ポートフォリオの修正デュレーションは、 3( 年 )程度から 5( 年 )程度の範囲とすることを基本と
します。
ホ.金利リスク調整のため、ユーロ建ての国債先物取引等を利用することがあります。
③ 為替については、ユーロ建資産の投資比率を 100 %に近づけることを基本とします。
④~⑤(ダイワ高格付米ドル債マザーファンドと同規定)
[ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド]
① 主として英ポンド建公社債(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含み
ます。以下「公社債等」といいます。)およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投
資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行な
います。
② 投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。
イ.投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上(ムーディーズでAa3以上または
S&PでAA-以上)とすることを基本とします。
ロ.取得後、格付けの低下によってAA格相当以上でなくなった場合、委託会社の判断により
当該銘柄を保有することもできますが、その範囲は、合計で信託財産の純資産総額の 10 %
程度を上限とします。
ハ.国家機関(政府・州等を含みます。)、国際機関等、もしくはそれらに準ずると判断される
機関およびそれらの代理機関等が発行・保証する公社債等を除き、一発行体当たりの投
資比率は、信託財産の純資産総額の 10 %程度を上限とします。
ニ.ポートフォリオの修正デュレーションは、 3 (年)程度から 5 (年)程度の範囲を基本とします。
ホ.金利リスク調整のため、英ポンド建ての国債先物取引等を利用することがあります。
③ 外貨建資産の投資にあたっては、英ポンド建資産の投資比率合計を、信託財産の純資産
総額の 100 %に近づけることを基本とします。
④ 保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予
約等を行なうことができるものとします。
⑤(ダイワ高格付米ドル債マザーファンドと同規定)
[ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド]
① 主としてヨーロッパの通貨建ての公社債(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行され
た証券を含みます。以下「公社債等」といいます。)およびコマーシャル・ペーパー等の短期
金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざし
て運用を行ないます。
② 公社債等への投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本と
します。
イ.各通貨圏別の投資比率については、北欧・東欧通貨圏の通貨(注 1 )を信託財産の純資
産総額の 60 %程度、ユーロ等(注 2 )を信託財産の純資産総額の 40 %程度とすることを基本
とします。(ただし、北欧・東欧通貨圏の対象通貨がユーロに統合される場合は、統合され
る通貨で実際に投資されている比率をユーロで実際に投資されている比率に加算した比
率に基づいて各通貨圏別の配分比率を見直します。)
注 1 :当ファンドにおける北欧・東欧通貨圏の通貨とは、主として、スウェーデン、デンマー
ク、ノルウェー、チェコ、ポーランドおよびハンガリー等の通貨を指しますが、この他、委
託会社が北欧・東欧通貨圏の通貨に相当すると判断したヨーロッパの通貨を含みま
す。
注 2 :ヨーロッパ各国の金利水準が大きく変わる等、市場環境等によっては、ユーロに投資
する比率の制約の範囲内で、ユーロ・北欧・東欧通貨圏以外のヨーロッパの通貨に投
資することがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ロ.投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とします。
ハ.ただし、国家機関(政府・州等を含みます。)、国際機関等、もしくはそれらに準ずると判断
される機関およびそれらの代理機関等が発行・保証する公社債等(以下「国家機関等の公
社債等」といいます。)については、取得時においてA格相当以上とすることを基本としま
す。
ニ.国家機関等の公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額
の 10 %程度を上限とします。
ホ.ポートフォリオの修正デュレーションは、 3( 年 )程度から 7( 年 )程度の範囲を基本とします。
ヘ.金利リスク調整のため、ヨーロッパの通貨建ての国債先物取引等を利用することがありま
す。
③ 為替については、ヨーロッパの通貨建資産の投資比率を信託財産の純資産総額の 100 %に
近づけることを基本とします。
④ 有価証券取引、為替・短期資金取引の相手方の選定および格付けの定義は、委託会社の
社内規則に則って行ないます。
⑤(ダイワ高格付米ドル債マザーファンドと同規定)
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当
該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会
社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を
含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使等に
主な投資制限
より取得したものに限ります。
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
② 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の 5 %以下とします。
③ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
収益の分配 ② 原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。ただし、分配対象額が少額の
場合には、分配を行なわないことがあります。
信託期間 無期限( 2006 年 9 月 28 日当初設定)
決算日 毎月 5 日(第 1 計算期間は 2006 年 11 月 5 日まで)(休業日の場合翌営業日)
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年 0.396 %(税抜 0.36 %)の率を乗じて得た額と
管理報酬等
します。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
ファンドの 委託会社:大和アセットマネジメント株式会社
関係法人 受託会社:三井住友信託銀行株式会社
ベンチマーク 該当事項はありません。
ベンチマーク
該当事項はありません。
について
10 .T.ロウ・プライス新興国債券オープンM( FOFs 用)(適格機関投資家専用)
形態 追加型株式投資信託
主として新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建ての債券を中心に実質的に投資
運用の基本方針 を行うことにより、安定的かつ高水準のインカム収益の確保と信託財産の長期的な成長をめざし
て運用を行います。
主要投資対象 新興国債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 新興国債券マザーファンドを通じて、主として新興国の政府および政府機関等の発行する
米ドル建ての債券を中心に投資します。(米ドル建て以外の資産に投資する場合がありま
す。)
② JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド
投資態度 (円換算)をベンチマークとします。
③ 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合には上記の
ような運用ができない場合があります。
⑤ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
① 主として新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建ての債券を中心に投資しま
す。(米ドル建て以外の資産に投資する場合があります。)
② JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド
(円換算)をベンチマークとします。
マザーファンドの
③ 組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
投資態度
④ 運用の指図に関する権限をティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドに委託しま
す。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間、残存元本等によっては、上記のような運用ができない
場合があります。
① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式への実質投資割合は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株
予約権行使により取得したものに限り、取得時において信託財産の純資産総額の 5 %以内と
します。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以
主な投資制限
内とします。
④ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の 5 %以内とします。
⑤ 外貨建資産への実質投資には制限を設けません。
⑥ デリバティブの活用はヘッジ目的に限定しません。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益も含みま
す。)等の範囲内とします。
収益の分配
② 安定した分配を継続的に行うことを目指します。ただし、分配対象額が少額の場合には分
配を行わないことがあります。
信託期間 無期限(平成 19 年 8 月 10 日当初設定)
決算日 毎月 5 日(第 1 計算期間は平成 19 年 9 月 5 日まで)(休業日の場合翌営業日)
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年 0.649 %(税抜 0.59 %)の率を乗じて得た額と
管理報酬等
します。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
委託会社:三井住友DSアセットマネジメント株式会社
ファンドの
受託会社:三井住友信託銀行株式会社
関係法人
(マザーファンドの投資顧問会社:ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド )
JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド(円
ベンチマーク
換算)
JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド( JP
モルガン EMBI グローバル・ダイバーシファイド)とは、 J.P. Morgan Securities LLC が公表する債
券指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権およびその他一切の権利は J.P. Morgan
ベンチマーク
Securities LLC に帰属します。 JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グロー
について
バル・ダイバーシファイド(円換算)とは、米ドルベースの JP モルガン・エマージング・マーケット・
ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイドを三井住友DSアセットマネジメント株式会
社が円換算したものです。
11 .ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM( FOFs 用)(適格機関投資家専用)
形態 追加型株式投資信託
運用の基本方針 信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
主要投資対象 新興国債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、新興国の国家機関が発行する米ドル建て
の債券に投資し、新興国の債券市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざし
て運用を行ないます。
※新興国の国家機関が発行する米ドル建て以外の債券、米国の国家機関および国際機関
が発行する債券にも投資する場合があります。米ドル建て以外の債券に投資する場合、原
則として、為替予約取引および直物為替先渡取引等を活用し、実質的に米ドル建てとなる
ように為替取引を行ないます。
② マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがありま
投資態度 す。このため、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、マ
ザーファンドの信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本としま
す。
④ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想
されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が
行なわれないことがあります。
⑥ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
① 主として、新興国の国家機関が発行する米ドル建ての債券に投資し、新興国の債券市場
の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
※新興国の国家機関が発行する米ドル建て以外の債券、米国の国家機関および国際機関
が発行する債券にも投資する場合があります。米ドル建て以外の債券に投資する場合、原
則として、為替予約取引および直物為替先渡取引等を活用し、実質的に米ドル建てとなる
ように為替取引を行ないます。
マザーファンドの
② 運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の組
投資態度
入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想
されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が
行なわれないことがあります。
① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の
新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。株式への実質投資割合
主な投資制限 は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実
質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以下とします。
④ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
収益の分配 ② 原則として、継続的な分配を行なうことを目標に分配金額を決定します。ただし、分配対象
額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
信託期間 無期限( 2014 年 2 月 10 日当初設定)
決算日 毎月 8 日(第 1 計算期間は 2014 年 3 月 8 日まで)(休業日の場合翌営業日)
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年 0.33 %(税抜 0.3 %)の率を乗じて得た額とし
管理報酬等
ます。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
ファンドの 委託会社:大和アセットマネジメント株式会社
関係法人 受託会社:三井住友信託銀行株式会社
ベンチマーク 該当事項はありません。
ベンチマーク
該当事項はありません。
について
12 .LM・ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
形態 追加型株式投資信託
当ファンドは、主に「LM・ブランディワイン外国債券マザーファンド」受益証券への投資を通じ
運用の基本方針 て、主に日本を除く世界の公社債に実質的に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長
を目指します。
主要投資対象 LM・ブランディワイン外国債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① LM・ブランディワイン外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の
中長期的な成長を目指します。
投資態度 ② LM・ブランディワイン外国債券マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を
維持します。
③ 資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
① 主に、日本を除く世界の公社債に投資します。
② 外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、通貨見通しに基づいて相対
的に魅力があると判断される通貨に、為替予約取引等を通じて資産配分することがあります。
マザーファンドの ③ 取得時において、原則として 1 社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3以上)の長
投資態度 期格付けが付与された、あるいはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債に
投資します。
④ 運用の指図に関する権限をブランディワイン・グローバル・インベストメント・マネジメント・エ
ルエルシーに委託します。
① 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以内とします。
② 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5 %以内とします。
③ 同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以内としま
す。
④ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の 5 %以内とします。
主な投資制限
⑤ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑥ 為替予約の利用及びデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則として、それぞれ 10 %、合計で 20 %以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託
財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)及び売買益
収益の分配 (評価益を含みます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が
少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
信託期間 無期限(平成 26 年 3 月 10 日当初設定)
毎年 3 月 15 日(休業日の場合翌営業日)(第 1 計算期間は平成 27 年 3 月 16 日まで)
決算日
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率 0.418 %(税抜 0.38 %)の率を乗じて得た額
とします。他に組入有価証券売買時の売買委託手数料等、その他諸費用(監査費用、印刷等
管理報酬等
費用、受益権の管理事務費用等。純資産総額の年率 0.05 %を合計上限額とします。)が信託財
産から支払われます。
*
委託会社:レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
ファンドの
受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
関係法人
マザーファンドの投資顧問会社:ブランディワイン・グローバル・インベストメント・マネジメント・エ
ルエルシー
ベンチマーク 該当事項はありません。
ベンチマーク
該当事項はありません。
について
*レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社は、 2021 年 4 月 1 日付でフランクリン・テンプルトン・
インベストメンツ株式会社を吸収合併し、商号を「フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社」に変
更する予定です。
13 .ダイワ中長期世界債券ファンド( FOFs 用)(適格機関投資家専用)
形態 追加型株式投資信託
投資成果を FTSE 世界国債インデックス(除く日本、 5 年超、ヘッジなし、円ベース)
運用の基本方針
の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
世界債券 5 年超インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいま
主要投資対象
す。)の受益証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の債券に投資し、投資成果を
FTSE 世界国債インデックス(除く日本、 5 年超、ヘッジなし、円ベース)の動きに連
動させることをめざして運用を行ないます。
② マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本
とします。
③ マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用すること
があります。このため、マザーファンドにおいて、債券の組入総額および債券先物取
投資態度
引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
記の運用が行なわれないことがあります。
⑥ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするもの
です。
① 主として、外国の債券に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス(除く日
本、 5 年超、ヘッジなし、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行な
います。
② 運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債
券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産
マザーファンドの
総額を超えることがあります。
投資態度
③ 外貨建資産の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
④ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
記の運用が行なわれないことがあります。
① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債
の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)
への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以下とします。
主な投資制限
④ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則として、それぞれ 10% 、合計で 20% 以下とし、当該比率を超
えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行なうこととします。
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等としま
す。
収益の分配 ② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額
の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、
分配を行なわないことがあります。
信託期間 無期限( 2018 年 9 月 10 日当初設定)
決算日 毎年 5 月 14 日(休業日の場合翌営業日)
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年 0.2981 %(税抜 0.271 %)の率を乗じて
管理報酬等 得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支
払われます。
委託会社:大和アセットマネジメント株式会社
ファンドの
関係法人
受託会社:三井住友信託銀行株式会社
ベンチマーク FTSE 世界国債インデックス(除く日本、 5 年超、ヘッジなし、円ベース)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FTSE 世界国債インデックスは、 FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の
国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このイン
デックスのデータは、情報提供のみを目的としており、 FTSE Fixed Income LLC は、当
ベンチマーク
について
該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき
何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権
利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します。
14 .ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー
-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオⅡ(FOFs用)
形態 / 表示通貨 アイルランド籍外国投資証券 / 米ドル建て
収入 (インカム )と資産価値増加 (キャピタル・ゲイン )からなる高水準のトータル・リターンを獲得す
運用の基本方針
ることを目的とします。
主に、欧米の企業により発行された投資適格格付未満に格付された高利回りの債券に投資し
主要投資対象
ます。また、固定利付債、変動利付債などの債券にも投資を行うことができます。
①主に、欧米の企業により発行された投資適格格付未満に格付された高利回りの債券に投資
します。
投資態度
②固定利付債、変動利付債などの債券にも投資を行うことができます。
③外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジは行いません。
①有価証券の空売りは行いません。
②純資産総額の 10 %を超える借入れは行いません。(一時的に 10 %を超える場合を除く。)
③一発行会社の発行する株式について、発行済総株数の 50 %を超えて当該発行会社の株式
主な投資制限 に投資は行いません。
④私募株式、非上場株式、流動性の乏しい証券化関連商品等流動性に欠ける資産につい
て、純資産総額の 10 %を超える投資は行いません。
⑤一発行会社の発行する有価証券について、純資産総額の 10 %を超える投資は行いません。
収益の分配 原則として毎月分配を行う方針です。
信託期間
無期限( クラス設定日: 平成 20 年 2 月 12 日)
決算日 原則として毎年 12 月 31 日
投資顧問会社報酬: 年率 0.75 %
管理事務代行および保管報酬: 年 0.15 %を上限とし、年 3 万米ドルを下限とします。
その他の諸費用:管理会社報酬、登録・名義書換事務代行報酬及び受益者サービス報酬のほ
管理報酬等
か、ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用
等を含みます。)は、ファンドより実費にて支払われます。また、その他、有価証券等売買時の
売買委託手数料等取引に要する費用、信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。
管理会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド
ファンドの
投資顧問会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル
関係法人
副投資顧問会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー
ベンチマーク ブルームバーグ・バークレイズ US コーポレート・ハイ・イールド・インデックス
ブルームバーグ・バークレイズ US コーポレート・ハイ・イールド・インデックスとは、米ドル建てハ
イ・イールド債市場のパフォーマンスをあらわすものです。
ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークで
ベンチマーク
す。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの
について
商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会
社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルーム
バーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。
(注)上記投資信託証券の純資産価格については、算出日における当該投資信託証券への資金の流出入の動向を反映して、一定の
調整が行われます。これは、資金の流出入から受ける取引コスト等が投資信託証券に与えるインパクトを軽減することを意図して
いますが、算出日における資金の流出入の動向が、純資産価格に影響を与えることになります。
15 .ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド
形態 証券投資信託/親投資信託
運用の基本方針 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
わが国の金融商品取引所(※)上場(上場予定を含みます。以下同じ。)の不動産投資信託の
受益証券および不動産投資法人の投資証券(以下総称して「不動産投資信託証券」といいま
す。)
主要投資対象 ※金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8
項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第
28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをい
います。以下同じ。
① わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、配当等収益
の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
② 投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
イ.個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な
割安度などを勘案し投資銘柄を選定します。
投資態度 ロ.個別銘柄の組入不動産の種類等を考慮します。
③ 不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 %程度以
上に維持することを基本とします。
④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想さ
れるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行
なわれないことがあります。
① 株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30 %以下と
します。
④ 外貨建資産への直接投資は、行ないません。
⑤ 先物取引
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引(金融
商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象と
するものをいいます。)および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の
取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
主な投資制限
1. 先物取引の売建の指図は、建玉の合計額が、組入有価証券の時価総額の範囲
内とします。
2. 先物取引の買建の指図は、建玉の合計額が、有価証券の組入可能額(組入有
価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国
貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指
定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに
前 (2) ③の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品
運用額等」といいます。)の範囲内とします。
収益の分配 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行ないません。
信託期間 無期限( 2005 年 11 月 14 日当初設定)
決算日 毎年 5 月 10 日および 11 月 10 日(休業日の場合翌営業日)
信託報酬はかかりません。有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われま
管理報酬等
す。
ファンドの 委託会社:大和アセットマネジメント株式会社
関係法人 受託会社:三井住友信託銀行株式会社
ベンチマーク 該当事項はありません。
ベンチマーク
該当事項はありません。
について
16 .ダイワ海外REIT・マザーファンド
形態 証券投資信託/親投資信託
運用の基本方針 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
海外の金融商品取引所(※)上場(上場予定を含みます。以下同じ。)および店頭登録(登録予
定を含みます。以下同じ。)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
(以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。)
主要投資対象 ※金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8
項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第
28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをい
います。以下同じ。
①主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、信
託財産の中長期的な成長と配当等収益の確保をめざして分散投資を行ないます。
②投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
イ.S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算)をベンチマークとし、中長期的に同指数を上
回る投資成果をめざします。
ロ.個別銘柄ごとに、相対的な割安度、期待される成長性、配当利回りなどを勘案しポート
フォリオを構築します。
投資態度 ③ 外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
に運用の指図にかかる権限を委託します。
④ 不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 %程度以
上に維持することを基本とします。
⑤ 外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
⑥ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想さ
れるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行
なわれないことがあります。
① 株式への直接投資は、行ないません。
主な投資制限 ② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
収益の分配 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行ないません。
信託期間 無期限( 2006 年 11 月 28 日当初設定)
決算日 毎年 3 月 15 日および 9 月 15 日(休業日の場合翌営業日)
信託報酬はかかりません。有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われま
管理報酬等
す。
委託会社:大和アセットマネジメント株式会社
ファンドの
受託会社:三井住友信託銀行株式会社
関係法人
投資顧問会社:コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
ベンチマーク S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算)
S&P先進国REIT指数 (除く日本、円換算)の所有権およびその他一切の権利は、 S&P Dow
ベンチマーク
Jones Indices LLC が有しています。 S&P Dow Jones Indices LLC は、同指数の算出にかかる誤
について
謬等に関し、いかなる者に対しても責任を負うものではありません。
17 .ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド
形態 証券投資信託/親投資信託
運用の基本方針 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
海外の金融商品取引所(※)上場(上場予定を含みます。以下同じ。)および店頭登録(登録予
定を含みます。以下同じ。)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
(以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。)
主要投資対象 ※金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8
項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第
28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをい
います。以下同じ。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、
安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行ないま
す。
② 投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
イ.個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な
割安度などを勘案し投資銘柄を選定します。
ロ.組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。
投資態度 ③ 外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
に運用の指図にかかる権限を委託します。
④ 不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 %程度以
上に維持することを基本とします。
⑤ 外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
⑥ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想さ
れるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行
なわれないことがあります。
① 株式への直接投資は、行ないません。
主な投資制限 ② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
収益の分配 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行ないません。
信託期間 無期限( 2005 年 6 月 24 日当初設定)
決算日 毎年 3 月 15 日および 9 月 15 日(休業日の場合翌営業日)
信託報酬はかかりません。有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われま
管理報酬等
す。
委託会社:大和アセットマネジメント株式会社
ファンドの
受託会社:三井住友信託銀行株式会社
関係法人
投資顧問会社:コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
ベンチマーク 該当事項はありません。
ベンチマーク
該当事項はありません。
について
18 . Daiwa “ RICI ” Fund (ダイワ“ RICI ”ファンド)
形態/表示通貨 ケイマン籍の外国証券投資信託/米ドル建て
運用目的 投資成果がロジャーズ国際コモディティ指数( “RICI” )に連動することをめざします。
① 信託財産の純資産総額の 50 %以上を米ドル建て公社債等に投資するとともに、世界の商
品先物取引および商品先渡取引等に投資することで、ロジャーズ国際コモディティ指数
( “RICI” )に連動する投資成果をめざします。
② 米ドル建て短期公社債等への投資にあたっては、主に 1 年以内に償還を迎える米ドル建て
短期公社債等に投資します。また、投資対象には、銀行引受手形、預託証書、コマーシャ
ル・ペーパー、定期預金証書などへの投資も含みますが、これに限定いたしません。
③ 信託財産の純資産総額の 50 %未満の部分で商品先物取引および商品先渡取引に投資し
ます。
投資方針
④ 当ファンドの純資産に占める、商品先物取引および商品先渡取引等の証拠金の割合はお
およそ 10 - 30 パーセントの範囲でおこないます。(また、最大でも、純資産の 50 %以下としま
す。)
⑤大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準
備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあ
ります。
⑥ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
設定日 2006 年 11 月 13 日
決算日 毎年 4 月 30 日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
信託財産の純資産総額に下記の率(年率)を乗じた額
管理報酬等: 0.415 %(管理会社代行サービス報酬を含みます。)
受託報酬等: 0.175 %(管理事務代行報酬および資産保管会社の報酬を含みます。)
管理報酬等 運用報酬等: 0.41 %
合計: 1.00 %
その他、外国投資信託に関する租税、設立費用・登録料、監査費用、有価証券の売買や先物
取引の際に発生する費用等が支払われます。
管理会社:ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)
受託会社: G.A.S. (ケイマン)リミテッド
運用会社:ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド
ファンドの
資産保管会社: SMT Trustees (Ireland) Limited
関係法人
管理事務代行会社: SMT Fund Services (Ireland) Limited
管理会社代行サービス会社:大和アセットマネジメント株式会社
・ RICI は、世界中の経済活動に広く利用されているコモディティ(商品)の値動きを表します。
ロジャーズ国際 ・ RICI は、 1998 年 8 月より計算および公表を行なっております。
コモディティ指数 ・ RICI を構成する品目とその比率は、ジム・ロジャーズが議長をつとめる RICI 委員会において、
( “RICI” )とは 各品目の需要見通しおよび先物市場の流動性等を勘案して決定されます。
・ RICI は、投資可能性を考慮に入れた実用性の高い指数です。
「 Daiwa “ RICI ” Fund 」は James Beeland Rogers 、 Jim Rogers または Beeland Interests, Inc. (以
下、当注記において、総称して「 Beeland 」といいます。)により提供、保証、販売または販売促進
されるものではありません。 Beeland はファンド購入者、すべての潜在的ファンド購入者、政府当
局、または公衆に対して、一般的な証券投資、特にファンドへの投資の助言能力を、明示的に
も暗示的にも、表明または保証するものではありません。 Beeland は Rogers International
Commodity Index の決定、構成、算出において大和アセットマネジメント株式会社およびその関
注記 連会社、またはファンド購入者の要求を考慮する義務を負いません。 Beeland はファンドが発行
される時期、価格もしくは数量の決定またはファンドが換金されるもしくは他の金融商品、証券
に転換される際に使用される算式の決定または計算の責任を負わず関与もしていません。
Beeland はファンドの管理、運営、販売、取引に関して義務または責任を負いません。「 Jim
Rogers 」、「 Rogers International Commodity Index 」および「 RICI 」は、 James Beeland Rogers 、 Jim
Rogers または Beeland Interests, Inc. のトレードマークおよびサービスマークであり、使用許諾
を要します。
(注)については、 2021 年 2 月 10 日に追加予定です。
シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
平成 11 年 11 月 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社設立
平成 11 年 12 月 投資顧問業(助言)登録
平成 12 年 5 月 投資一任業務認可取得
平成 13 年 4 月 投資信託委託業認可取得
平成 19 年 9 月 金融商品取引法施行にともなう金融商品取引業者の登録
アセットマネジメント One 株式会社
昭和 60 年 7 月 1 日 会社設立
平成 10 年 3 月 31 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
平成 10 年 12 月 1 日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成 11 年 10 月 1 日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、商号
を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
平成 20 年 1 月 1 日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMア
セットマネジメント株式会社」に商号変更
平成 28 年 10 月 1 日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、
商号をアセットマネジメント One 株式会社に変更
大和アセットマネジメント
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問業
の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任契
約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみな
される。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号)
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
ニューメリック・インベスターズ・エルエルシー
1989 年 米国のマサチューセッツ州ボストン市で創業。米国株式戦略の運用を開始
1995 年 アルゴリズム・トレーディングを導入
1998 年 米国以外の株式戦略の運用を開始
2004 年 プライベート・エクイティ会社の TA アソシエイツがニューメリック株式の 50 %超の株式を取得
2010 年 新興国株式戦略の運用を開始
2014 年 ロンドン上場の運用会社マン・グループがニューメリック株式の 82 %を取得、グループ傘下に統合
2019 年 マン・グループがニューメリックの全株式を取得
マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
2004 年 4 月 8 日 エムエフシー・グローバル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社設立
2005 年 10 月 7 日 社団法人日本証券投資顧問業協会※加入
2007 年 9 月 30 日 投資運用業、投資助言・代理業登録
2011 年 1 月 11 日 マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2016 年 4 月 28 日 第二種金融商品取引業登録
2016 年 7 月 1 日 マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社と合併、一般社団法人投資信託協
会加入
2017 年 10 月 2 日 一般社団法人第二種金融商品取引業協会加入
2020 年 4 月 1 日 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社に商号変更
※ 2012 年 7 月 2 日付けで一般社団法人日本投資顧問業協会に変更になっています。
明治安田アセットマネジメント株式会社
1986 年 11 月 コスモ投信株式会社設立
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1998 年 10 月 ディーアンドシーキャピタルマネージメント株式会社と合併、商号を「コスモ投信投資顧問
株式会社」に変更
2000 年 2 月 商号を「明治ドレスナー投信株式会社」に変更
2000 年 7 月 明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社と合併、商号を「明治ドレスナー・アセッ
トマネジメント株式会社」に変更
2009 年 4 月 商号を「MDAMアセットマネジメント株式会社」に変更
2010 年 10 月 安田投信投資顧問株式会社と合併、商号を「明治安田アセットマネジメント株式会社」に変
更
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
1985 年 7 月 15 日 三生投資顧問株式会社設立
1987 年 2 月 20 日 証券投資顧問業の登録
1987 年 6 月 10 日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999 年 1 月 1 日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999 年 2 月 5 日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント株式会社
へ商号変更
2000 年 1 月 27 日 証券投資信託委託業の認可取得
2002 年 12 月 1 日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ・グローバル投信株式会社、
三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら投信投資顧問株式会社と合併し、
三井住友アセットマネジメント株式会社に商号変更
2013 年 4 月 1 日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019 年 4 月 1 日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネジメント株式会社に商号
変更
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
1998 年 4 月 28 日 会社設立
1998 年 6 月 16 日 証券投資信託委託会社免許取得
1998 年 11 月 30 日 投資顧問業登録
1999 年 6 月 24 日 投資一任契約に係る業務の認可取得
1999 年 10 月 1 日 スミス バーニー投資顧問株式会社と合併「エスエスビーシティ・アセット・マネジ
メント株式会社」に社名変更
2001 年 4 月 1 日 「シティグループ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
2006 年 1 月 1 日 「レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
2007 年 9 月 30 日 金融商品取引業登録
*レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社は、 2021 年 4 月 1 日付でフランクリン・テンプルト
ン・インベストメンツ株式会社を吸収合併し、商号を「フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会
社」に変更する予定です。
3 【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、 主として、内外の株式・債券・不動産投資信託証券およびコモディティ(商品先物取
引等)を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し ますので、基準価額は大きく変動しま
す。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の
指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資 信託 は預貯金とは異なります。
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投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。新興国の株式市場は、欧米等の先進国の株式
市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値と
は乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。
② 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値
動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発
行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなく
なることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともありま
す。)(ハイ・イールド債や新興国公社債等の格付けの低い公社債については、格付けの高い公社債
に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。)。組入公社債の価格が下落した場
合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
③ リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク
イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・ リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・ 金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
ロ.リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
当が下落することが考えられます。
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
す。
・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
ハ.リートに関する法制度(税制、会計制度等)が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
与えることが想定されます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・その他、不動産を取巻く規制(建築規制、環境規制等)に変更があった場合も、リートの価格や
配当が影響を受けることが考えられます。
・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
す。
ニ.組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
があります。
④ 商品先物取引等による運用に伴うリスク
商品先物等の取引価格は、さまざまな要因(商品の需給関係の変化、天候、農業生産、貿易動向、
為替レート、金利の変動、政治的・経済的事由および政策、疾病、伝染病、技術発展等)に基づき変
動します(個々の品目により具体的な変動要因は異なります。)。
当ファンドでは、投資するファンドを通じて商品先物取引等による運用を行ないますので、基準価
額は、商品先物ポートフォリオの構成品目の値動きの影響を受けて変動します。
当ファンドの基準価額は、商品先物市場の変動の影響を受け、投資元本を下回ることがあります。
その他、基準価額に影響を与える要因として、次のものが考えられます。
・商品先物は、米ドル、カナダ・ドル、豪ドルなど各国の通貨建てで取引されるため、為替変動によ
る影響を受けます。
・商品市場は、市場の流動性の不足、投機家の参入および政府の規制・介入等のさまざまな要因によ
り、一時的に偏向するかその他の混乱を生じることがあります。
・各々の商品先物の上場市場が定める値幅制限( 1 営業日に発生する先物契約の変動額を制限する規
則)などの規制・規則によって、不利な価格での契約の清算を迫られる可能性があります。
・ファンドによる建玉が市場の一定割合を超えた場合に、取引所による建玉規制が行なわれ、指数の
構成どおりに組入れができなくなる可能性があります。
・値段の低い期近の先物を値段の高い期先の先物に買換える場合、マイナスの影響を及ぼす可能性が
あります。
⑤ 外国証券への投資に伴うリスク
イ.為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に
高い為替変動リスクがあります。
当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
ヘッジは行ないません。そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レートの変動の影
響を直接受けます。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
新興国においては、欧米等の先進国と比較して、非常事態など(金融危機、デフォルト、重大な
政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争な
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ど)の発生や、証券の決済の遅延・不能等の発生の可能性が高く、より大きなカントリー・リスク
が伴い、ファンドの基準価額に悪影響が生じる可能性があります。
⑥ その他
イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、お買付けの申込みの受付けを中止することがあります。
② 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合
には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者
がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。
◎基準価額算出日および換金代金の支払日について
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(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェン
シー・プラン)を定めています。
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4 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
① 販売 会社 におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、 2.2 %(税抜 2.0 %) となっています。 具
体的な手数料の料率等 については、 販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
<スイッチング(乗換え)について>
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・「ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)」の受益者が、保有する受益権を
換金した手取金をもって「同(安定型)」または「同(分配型)」の受益権の取得申込みを行なう
こと、「ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)」の受益者が、保有する受
益 権を換金した手取金をもって「同(成長型)」または「同(分配型)」の受益権の取得申込みを
行なうこと、および「ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)」の受益者
が、保有する受益権を換金した手取金をもって「同(成長型)」または「同(安定型)」の受益権
の取得申込みを行なうことをいいます。
・スイッチング(乗換え)の申込みの際には、換金の申込みを行なうファンドと、取得の申込みを行
なうファンドをご指示下さい。
・スイッチング(乗換え)にかかる申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金
額は、スイッチング(乗換え)の金額から差引かせていただきます。スイッチング(乗換え)によ
るお買付時の申込手数料については、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ 「分配金再投資コース」の収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で
す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 1.276 %(税抜 1.16 %)
を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産
中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.47 % 年率 0.65 % 年率 0.04 %
(税抜) (税抜) (税抜)
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
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④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ 当ファンドの投資助言を行なう株式会社 大和ファンド・コンサルティングに対して、日々の純資
産総額に年率 0.154 %(税抜 0.14 %)を乗じた額を、委託会社が受ける信託報酬から支払うものとし
ます。
⑥ 委託会社は、「ダイワ海外REIT・マザーファンド」および「ダイワ・グローバルREIT・マ
ザーファンド」の投資顧問会社(コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク)が
受ける報酬を支払うものとし、その額は当該マザーファンドの日々の純資産総額に次の率を乗じて得
た額とします。報酬の支払いは、毎年 3 月 15 日および 9 月 15 日または信託終了のときに行なうものとし
ます。
<ダイワ海外REIT・マザーファンド>
275 億円以下の部分 年率 0.57 %
275 億円超 500 億円以下の部分
年率 0.47 %
500 億円超 1,000 億円以下の部分
年率 0.42 %
1,000 億円超 2,500 億円以下の部分
年率 0.37 %
2,500 億円超の部分 年率 0.30 %
<ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド>
275 億円以下の部分 年率 0.57 %
275 億円超 1,000 億円以下の部分
年率 0.47 %
1,000 億円超 2,500 億円以下の部分
年率 0.37 %
2,500 億円超 4,500 億円以下の部分
年率 0.30 %
4,500 億円超の部分 年率 0.25 %
⑦ 当ファンドの信託報酬等のほかに、当ファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬
等がかかります。
投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた実質的な信託報酬(年率)について、株式会社
大和ファンド・コンサルティングが試算した概算値は以下のとおりです。
ただし、この値はあくまで目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況等によっては、
実質的な信託報酬(年率)は変動します。
組入ファンドの信託報酬を加えた実質的な信託報酬(税込、年率)の概算値
( 2020 年 12 月時点)
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) 1.91 %± 0.20 %程度
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) 1.71 %± 0.20 %程度
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 1.71 %± 0.20 %程度
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[実質的な信託報酬について]
※信託報酬は税込、年率です。
(注 1 )国内籍投資信託の場合、信託報酬のほか、監査報酬等の費用が別途かかります。また、外国
籍投資信託/投資法人の場合、外国籍投資信託/投資法人の設立費用、監査費用等の費用が別
途かかります。なお、いずれも申込手数料はかかりません。
(注 2 )各指定投資信託証券の信託報酬等について、くわしくは、前掲の「 <参考>指定投資信託証
券の概要 」をご参照下さい。なお、信託報酬等は今後変更となる場合もあります。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産におい て資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
します。
(※)「 その他 の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の 合計 額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま
た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
<投資対象ファンドより支弁する手数料等>
各ファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先
物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。その
他、マザーファンドを除く投資対象ファンドか らは監査報酬等を支弁します。
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(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 %(所得
税 15 %および地方税 5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択す
ることもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所
得税が課され 、 税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税 5 %)となり ま
す。
ロ.解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を
含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、 20 %(所得税 15 %および地方税 5 %)
の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %
の税率を乗じた復興特別所得税が課され 、 税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %
および地方税 5 %)となり ます。
ハ.損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公
社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年
間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
ります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です。満 20
歳以上の方を対象としたNISAをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入した公募
株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります(他の口座で生じた
配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。また、 20 歳未満の方を対象とした非課税制度
「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、年間 80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります(他の口座で生じた配当所得や譲
渡所得との損益通算はできません。)。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
法人の 投資者 が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
よび償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、 15 %(所得税 15 %)の税率で源泉
※
徴収 され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上
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課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。ただ
し、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され 、 税率は
15.315 % (所得税 15 %および復興特別所得税 0.315 %)となり ます。なお、益金不算入制度の適用は
ありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
<注 1 >個別元本について
① 投資者ごとの 信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が 当該投資者の元本( 個別元本) にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出さ れます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者が元 本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当 該投資者 の個別元本となります。
<注 2 >収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金) 」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻
金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
(※)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(※)上記は、 2020 年 11 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな
ることがあります。
(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5 【運用状況】
【ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)】
(1) 【投資状況】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
投資信託受益証券 4,017,668,862 86.71
内 日本 3,885,805,834 83.86
内 ケイマン諸島 131,863,028 2.85
204,154,864 4.41
投資証券
内 アイルランド 204,154,864 4.41
親投資信託受益証券 366,108,075 7.90
内 日本 366,108,075 7.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 45,739,695 0.99
純資産総額
4,633,671,496 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
投資信
1.1844 1.2099
1,261,750,807 32.95
1 コクサイ計量株式ファンド 日本 託受益
1,494,417,655 1,526,592,301
証券
投資信
1.3954 1.4804
DIAM国内株式アクティブ市
758,602,978 24.24
2 日本 託受益
場型ファンド
1,058,554,595 1,123,035,848
証券
投資信
1.1618 1.1680
337,936,787 8.52
3 ダイワ中長期世界債券ファンド 日本 託受益
392,614,959 394,710,167
証券
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投資信
6.7179 6.7099
J Flag 中小型株ファンド 40,515,783 5.87
4 日本 託受益
272,180,978 271,856,852
証券
投資信
1.1105 1.1119
明治安田日本債券アクティブ・
234,444,539 5.63
5 日本 託受益
ファンド
260,350,660 260,678,882
証券
親投資
2.7369 2.7650
ダイワJ-REITアクティブ・マ
80,941,202 4.83
6 日本 信託受
ザーファンド
221,527,975 223,802,423
益証券
投資信
1.1988 1.1833
ダイワ/GQGグローバル・エク
185,406,471 4.73
7 日本 託受益
イティ
222,265,277 219,391,477
証券
親投資
1.8934 1.8623
ダイワ海外REIT・マザーファン
76,413,925 3.07
8 日本 信託受
ド
144,682,125 142,305,652
益証券
投資信
5,355.52 5,591.98
ケイマン
DAIWA RICI FUND 23,580.73 2.85
9 託受益
諸島
126,287,278 131,863,028
証券
MAN FUNDS PLC MAN
NUMERIC EMERGING
9,437.00 9,665.00
アイルラ 投資証
11,347.74 2.37
10
MARKETS EQUITY CLASS I ンド 券
107,088,604 109,675,888
JPY SHARES
8,554.40 8,677.30
アイルラ 投資証
GLOBAL HIGH YLD PORT2 10,888.05 2.04
11
ンド 券
93,140,813 94,478,976
投資信
0.9336 0.9381
T.ロウ・プライス新興国債券
95,448,574 1.93
12 日本 託受益
オープンM
89,110,788 89,540,307
証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資信託受益証券 86.71%
投資証券 4.41%
親投資信託受益証券 7.90%
合計 99.01%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 9 計算期間末
13,583,067,526 13,604,370,662 0.6376 0.6386
(2011 年 5 月 16 日 )
第 10 計算期間末
10,125,721,959 10,143,589,519 0.5667 0.5677
(2011 年 11 月 15 日 )
第 11 計算期間末
8,947,521,231 8,962,468,351 0.5986 0.5996
(2012 年 5 月 15 日 )
第 12 計算期間末
8,411,391,512 8,425,067,909 0.6150 0.6160
(2012 年 11 月 15 日 )
第 13 計算期間末
12,019,786,401 12,032,502,090 0.9453 0.9463
(2013 年 5 月 15 日 )
第 14 計算期間末
11,070,665,583 11,082,323,527 0.9496 0.9506
(2013 年 11 月 15 日 )
第 15 計算期間末
10,425,513,288 10,436,069,181 0.9876 0.9886
(2014 年 5 月 15 日 )
第 16 計算期間末
9,749,241,076 10,299,146,104 1.0637 1.1237
(2014 年 11 月 17 日 )
第 17 計算期間末
9,123,493,541 9,813,777,065 1.0574 1.1374
(2015 年 5 月 15 日 )
第 18 計算期間末
8,530,428,980 8,538,681,137 1.0337 1.0347
(2015 年 11 月 16 日 )
第 19 計算期間末
7,794,904,371 7,802,887,696 0.9764 0.9774
(2016 年 5 月 16 日 )
第 20 計算期間末
7,218,423,187 7,225,886,102 0.9672 0.9682
(2016 年 11 月 15 日 )
第 21 計算期間末
7,083,105,625 7,246,613,343 1.0830 1.1080
(2017 年 5 月 15 日 )
第 22 計算期間末
6,395,830,634 6,508,051,927 1.1399 1.1599
(2017 年 11 月 15 日 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第 23 計算期間末
6,254,928,722 6,260,273,059 1.1704 1.1714
(2018 年 5 月 15 日 )
第 24 計算期間末
5,672,872,348 5,677,980,999 1.1104 1.1114
(2018 年 11 月 15 日 )
第 25 計算期間末
5,187,018,938 5,191,778,639 1.0898 1.0908
(2019 年 5 月 15 日 )
第 26 計算期間末
4,990,824,952 5,056,392,114 1.1418 1.1568
(2019 年 11 月 15 日 )
2019 年 11 月末日 5,079,991,866 - 1.1659 -
12 月末日 5,072,011,857 - 1.1836 -
2020 年 1 月末日 4,970,390,743 - 1.1710 -
2 月末日 4,624,029,470 - 1.1224 -
3 月末日 3,840,109,917 - 0.9491 -
4 月末日 4,016,128,105 - 1.0007 -
第 27 計算期間末
4,016,655,408 4,020,670,525 1.0004 1.0014
(2020 年 5 月 15 日 )
5 月末日 4,248,355,014 - 1.0610 -
6 月末日 4,290,141,206 - 1.0808 -
7 月末日 4,420,758,634 - 1.1208 -
8 月末日 4,579,797,335 - 1.1676 -
9 月末日 4,542,690,716 - 1.1656 -
10 月末日 4,411,248,557 - 1.1413 -
第 28 計算期間末
4,574,379,606 4,593,608,086 1.1895 1.1945
(2020 年 11 月 16 日 )
11 月末日 4,633,671,496 - 1.2163 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 9 計算期間 0.0010
第 10 計算期間 0.0010
第 11 計算期間 0.0010
第 12 計算期間 0.0010
第 13 計算期間 0.0010
第 14 計算期間 0.0010
第 15 計算期間 0.0010
第 16 計算期間 0.0600
第 17 計算期間 0.0800
第 18 計算期間 0.0010
第 19 計算期間 0.0010
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第 20 計算期間 0.0010
第 21 計算期間 0.0250
第 22 計算期間 0.0200
第 23 計算期間 0.0010
第 24 計算期間 0.0010
第 25 計算期間 0.0010
第 26 計算期間 0.0150
第 27 計算期間 0.0010
第 28 計算期間 0.0050
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 9 計算期間 3.1
第 10 計算期間 △ 11.0
第 11 計算期間 5.8
第 12 計算期間 2.9
第 13 計算期間 53.9
第 14 計算期間 0.6
第 15 計算期間 4.1
第 16 計算期間 13.8
第 17 計算期間 6.9
第 18 計算期間 △ 2.1
第 19 計算期間 △ 5.4
第 20 計算期間 △ 0.8
第 21 計算期間 14.6
第 22 計算期間 7.1
第 23 計算期間 2.8
第 24 計算期間 △ 5.0
第 25 計算期間 △ 1.8
第 26 計算期間 6.1
第 27 計算期間 △ 12.3
第 28 計算期間 19.4
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 9 計算期間 109,538,759 3,433,303,312
第 10 計算期間 32,861,750 3,468,438,305
第 11 計算期間 102,534,970 3,022,974,996
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第 12 計算期間 13,881,109 1,284,604,208
第 13 計算期間 54,037,056 1,014,745,093
第 14 計算期間 31,770,357 1,089,514,656
第 15 計算期間 48,015,562 1,150,066,823
第 16 計算期間 15,931,238 1,406,740,996
第 17 計算期間 164,280,572 700,820,321
第 18 計算期間 174,387,524 550,774,206
第 19 計算期間 50,452,144 319,284,268
第 20 計算期間 9,999,089 530,408,873
第 21 計算期間 43,278,982 965,885,701
第 22 計算期間 47,944,322 977,188,397
第 23 計算期間 48,506,858 315,234,520
第 24 計算期間 46,096,581 281,781,954
第 25 計算期間 13,717,579 362,667,465
第 26 計算期間 11,771,989 400,329,593
第 27 計算期間 28,546,697 384,573,761
第 28 計算期間 19,777,139 189,198,190
(参考情報)運用実績
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)】
(1) 【投資状況】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資信託受益証券 1,284,908,215 88.92
内 日本 1,214,835,321 84.07
内 ケイマン諸島 70,072,894 4.85
31,134,815 2.15
投資証券
内 アイルランド 31,134,815 2.15
親投資信託受益証券 114,709,763 7.94
内 日本 114,709,763 7.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 14,213,126 0.98
純資産総額
1,444,965,919 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
投資信
1.2038 1.2051
マニュライフ日本債券アクティブ・
224,303,068 18.71
1 日本 託受益
ファンドM
270,022,336 270,307,627
証券
投資信
1.1105 1.1119
明治安田日本債券アクティブ・ファ
238,566,527 18.36
2 日本 託受益
ンド
264,928,128 265,262,121
証券
投資信
1.1618 1.1680
147,480,087 11.92
3 ダイワ中長期世界債券ファンド 日本 託受益
171,342,365 172,256,741
証券
投資信
1.1844 1.2099
132,367,394 11.08
4 コクサイ計量株式ファンド 日本 託受益
156,775,941 160,151,310
証券
投資信
1.3954 1.4804
DIAM国内株式アクティブ市場型
108,048,433 11.07
5 日本 託受益
ファンド
150,770,783 159,954,900
証券
投資信
0.9336 0.9381
T.ロウ・プライス新興国債券オー
77,552,859 5.03
6 日本 託受益
プンM
72,403,349 72,752,337
証券
親投資
2.7369 2.7650
ダイワJ-REITアクティブ・マザー
26,056,410 4.99
7 日本 信託受
ファンド
71,313,788 72,045,973
益証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資信
1.2142 1.2244
LM・ブランディワイン外国債券ファ
58,573,989 4.96
8 日本 託受益
ンド
71,120,537 71,717,992
証券
投資信
5,355.52 5,591.98
ケイマン
DAIWA RICI FUND 12,530.96 4.85
9 託受益
諸島
67,109,904 70,072,894
証券
親投資
1.8933 1.8623
22,909,193 2.95
10 ダイワ海外REIT・マザーファンド 日本 信託受
43,376,266 42,663,790
益証券
投資信
6.7179 6.7099
J Flag 中小型株ファンド 6,323,834 2.94
11 日本 託受益
42,482,884 42,432,293
証券
8,554.40 8,677.30
アイルラ 投資証
GLOBAL HIGH YLD PORT2 3,588.07 2.15
12
ンド 券
30,693,834 31,134,815
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資信託受益証券 88.92%
投資証券 2.15%
親投資信託受益証券 7.94%
合計 99.02%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第 9 計算期間末
5,109,163,357 5,142,171,880 0.7739 0.7789
(2011 年 5 月 16 日 )
第 10 計算期間末
3,905,882,717 3,932,612,524 0.7306 0.7356
(2011 年 11 月 15 日 )
第 11 計算期間末
3,619,748,266 3,643,608,870 0.7585 0.7635
(2012 年 5 月 15 日 )
第 12 計算期間末
3,595,630,741 3,618,872,703 0.7735 0.7785
(2012 年 11 月 15 日 )
第 13 計算期間末
3,866,987,805 3,886,569,905 0.9874 0.9924
(2013 年 5 月 15 日 )
第 14 計算期間末
3,654,047,545 3,672,858,461 0.9713 0.9763
(2013 年 11 月 15 日 )
第 15 計算期間末
3,330,350,755 3,347,025,694 0.9986 1.0036
(2014 年 5 月 15 日 )
第 16 計算期間末
2,853,730,721 2,948,395,196 1.0551 1.0901
(2014 年 11 月 17 日 )
第 17 計算期間末
2,493,911,395 2,601,537,587 1.0427 1.0877
(2015 年 5 月 15 日 )
第 18 計算期間末
2,352,412,363 2,363,933,180 1.0209 1.0259
(2015 年 11 月 16 日 )
第 19 計算期間末
2,225,469,232 2,236,561,474 1.0032 1.0082
(2016 年 5 月 16 日 )
第 20 計算期間末
2,107,897,897 2,118,676,693 0.9778 0.9828
(2016 年 11 月 15 日 )
第 21 計算期間末
2,144,337,668 2,154,661,621 1.0385 1.0435
(2017 年 5 月 15 日 )
第 22 計算期間末
2,079,117,602 2,098,630,662 1.0655 1.0755
(2017 年 11 月 15 日 )
第 23 計算期間末
2,000,464,969 2,009,797,874 1.0717 1.0767
(2018 年 5 月 15 日 )
第 24 計算期間末
1,818,142,899 1,826,877,868 1.0407 1.0457
(2018 年 11 月 15 日 )
第 25 計算期間末
1,733,241,104 1,741,603,819 1.0363 1.0413
(2019 年 5 月 15 日 )
第 26 計算期間末
1,714,823,978 1,730,896,780 1.0669 1.0769
(2019 年 11 月 15 日 )
2019 年 11 月末日 1,732,777,302 - 1.0804 -
12 月末日 1,724,853,599 - 1.0864 -
2020 年 1 月末日 1,706,085,822 - 1.0829 -
2 月末日 1,458,298,252 - 1.0639 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3 月末日 1,321,617,801 - 0.9646 -
4 月末日 1,328,944,030 - 0.9741 -
第 27 計算期間末
1,323,087,148 1,329,909,643 0.9697 0.9747
(2020 年 5 月 15 日 )
5 月末日 1,373,027,680 - 1.0050 -
6 月末日 1,381,312,324 - 1.0154 -
7 月末日 1,399,249,823 - 1.0347 -
8 月末日 1,424,451,832 - 1.0539 -
9 月末日 1,421,573,755 - 1.0535 -
10 月末日 1,390,115,060 - 1.0417 -
第 28 計算期間末
1,435,131,227 1,441,888,367 1.0619 1.0669
(2020 年 11 月 16 日 )
11 月末日 1,444,965,919 - 1.0747 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 9 計算期間 0.0050
第 10 計算期間 0.0050
第 11 計算期間 0.0050
第 12 計算期間 0.0050
第 13 計算期間 0.0050
第 14 計算期間 0.0050
第 15 計算期間 0.0050
第 16 計算期間 0.0350
第 17 計算期間 0.0450
第 18 計算期間 0.0050
第 19 計算期間 0.0050
第 20 計算期間 0.0050
第 21 計算期間 0.0050
第 22 計算期間 0.0100
第 23 計算期間 0.0050
第 24 計算期間 0.0050
第 25 計算期間 0.0050
第 26 計算期間 0.0100
第 27 計算期間 0.0050
第 28 計算期間 0.0050
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第 9 計算期間 1.1
第 10 計算期間 △ 4.9
第 11 計算期間 4.5
第 12 計算期間 2.6
第 13 計算期間 28.3
第 14 計算期間 △ 1.1
第 15 計算期間 3.3
第 16 計算期間 9.2
第 17 計算期間 3.1
第 18 計算期間 △ 1.6
第 19 計算期間 △ 1.2
第 20 計算期間 △ 2.0
第 21 計算期間 6.7
第 22 計算期間 3.6
第 23 計算期間 1.1
第 24 計算期間 △ 2.4
第 25 計算期間 0.1
第 26 計算期間 3.9
第 27 計算期間 △ 8.6
第 28 計算期間 10.0
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 9 計算期間 72,955,314 649,274,145
第 10 計算期間 41,054,780 1,296,797,981
第 11 計算期間 53,095,821 626,936,486
第 12 計算期間 16,305,949 140,034,380
第 13 計算期間 20,081,170 752,053,639
第 14 計算期間 21,664,469 175,901,218
第 15 計算期間 83,730,302 510,925,575
第 16 計算期間 24,101,970 654,390,651
第 17 計算期間 87,464,974 400,471,118
第 18 計算期間 48,196,323 135,725,931
第 19 計算期間 27,879,739 113,594,834
第 20 計算期間 21,390,464 84,079,537
第 21 計算期間 59,154,030 150,122,787
第 22 計算期間 8,591,119 122,075,695
第 23 計算期間 17,310,146 102,035,162
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第 24 計算期間 77,379,933 196,967,008
第 25 計算期間 34,757,096 109,207,964
第 26 計算期間 12,757,045 78,019,921
第 27 計算期間 11,341,880 254,122,992
第 28 計算期間 25,907,745 38,978,788
(参考情報)運用実績
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)】
(1) 【投資状況】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
投資信託受益証券 5,255,808,218 74.47
内 日本 5,052,611,662 71.60
内 ケイマン諸島 203,196,556 2.88
548,453,466 7.77
投資証券
内 アイルランド 548,453,466 7.77
親投資信託受益証券 1,183,796,105 16.77
内 日本 1,183,796,105 16.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 69,122,876 0.98
純資産総額
7,057,180,665 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
投資信
0.6515 0.6547
2,216,666,274 20.56
1 ダイワ世界債券ファンドM 日本 託受益
1,444,158,077 1,451,251,409
証券
投資信
1.1618 1.1680
1,101,595,731 18.23
2 ダイワ中長期世界債券ファンド 日本 託受益
1,279,833,920 1,286,663,813
証券
投資信
1.1844 1.2099
697,597,454 11.96
3 コクサイ計量株式ファンド 日本 託受益
826,234,424 844,023,159
証券
親投資
2.6377 2.6117
ダイワ・グローバルREIT・マ
319,176,525 11.81
4 日本 信託受
ザーファンド
841,891,951 833,593,330
益証券
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投資信
0.9336 0.9381
T.ロウ・プライス新興国債券
601,244,859 7.99
5 日本 託受益
オープンM
561,322,200 564,027,802
証券
8,554.40 8,677.30
アイルラ 投資証
GLOBAL HIGH YLD PORT2 63,205.48 7.77
6
ンド 券
540,685,393 548,453,466
親投資
2.7369 2.7650
ダイワJ-REITアクティブ・マ
126,655,615 4.96
7 日本 信託受
ザーファンド
346,643,752 350,202,775
益証券
投資信
0.9599 0.9511
ダイワ米ドル建て新興国債券
366,056,743 4.93
8 日本 託受益
ファンドM
351,377,867 348,156,568
証券
投資信
1.1105 1.1119
明治安田日本債券アクティブ・
305,161,862 4.81
9 日本 託受益
ファンド
338,882,247 339,309,474
証券
投資信
1.3954 1.4804
DIAM国内株式アクティブ市
148,054,200 3.11
10 日本 託受益
場型ファンド
206,594,831 219,179,437
証券
投資信
5,355.52 5,591.98
ケイマン
DAIWA RICI FUND 36,337.12 2.88
11 託受益
諸島
194,604,512 203,196,556
証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資信託受益証券 74.47%
投資証券 7.77%
親投資信託受益証券 16.77%
合計 99.02%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 9 特定期間末
25,974,936,472 26,225,858,076 0.6211 0.6271
(2011 年 5 月 16 日 )
第 10 特定期間末
19,288,844,610 19,495,322,052 0.5605 0.5665
(2011 年 11 月 15 日 )
第 11 特定期間末
16,823,158,384 16,938,459,806 0.5836 0.5876
(2012 年 5 月 15 日 )
第 12 特定期間末
15,422,821,340 15,527,366,060 0.5901 0.5941
(2012 年 11 月 15 日 )
第 13 特定期間末
18,856,075,174 18,952,996,113 0.7782 0.7822
(2013 年 5 月 15 日 )
第 14 特定期間末
16,544,281,891 16,634,021,592 0.7374 0.7414
(2013 年 11 月 15 日 )
第 15 特定期間末
15,945,688,992 16,028,199,509 0.7730 0.7770
(2014 年 5 月 15 日 )
第 16 特定期間末
16,583,322,172 16,660,664,133 0.8577 0.8617
(2014 年 11 月 17 日 )
第 17 特定期間末
15,855,242,550 15,928,125,114 0.8702 0.8742
(2015 年 5 月 15 日 )
第 18 特定期間末
14,460,834,296 14,530,041,753 0.8358 0.8398
(2015 年 11 月 16 日 )
第 19 特定期間末
12,736,637,967 12,803,304,152 0.7642 0.7682
(2016 年 5 月 16 日 )
第 20 特定期間末
11,510,350,508 11,557,838,610 0.7272 0.7302
(2016 年 11 月 15 日 )
第 21 特定期間末
11,335,521,212 11,378,776,403 0.7862 0.7892
(2017 年 5 月 15 日 )
第 22 特定期間末
10,589,290,853 10,628,786,377 0.8043 0.8073
(2017 年 11 月 15 日 )
第 23 特定期間末
9,764,291,465 9,789,302,230 0.7808 0.7828
(2018 年 5 月 15 日 )
第 24 特定期間末
8,997,759,196 9,021,014,122 0.7738 0.7758
(2018 年 11 月 15 日 )
第 25 特定期間末
8,226,257,338 8,247,642,476 0.7693 0.7713
(2019 年 5 月 15 日 )
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第 26 特定期間末
8,008,841,836 8,028,902,165 0.7985 0.8005
(2019 年 11 月 15 日 )
2019 年 11 月末日 8,082,984,130 - 0.8110 -
12 月末日 8,064,089,502 - 0.8183 -
2020 年 1 月末日 8,004,807,185 - 0.8198 -
2 月末日 7,854,493,983 - 0.8125 -
3 月末日 6,851,426,446 - 0.7137 -
4 月末日 6,901,814,105 - 0.7238 -
第 27 特定期間末
6,834,570,594 6,853,628,842 0.7172 0.7192
(2020 年 5 月 15 日 )
5 月末日 7,149,212,488 - 0.7508 -
6 月末日 7,192,619,538 - 0.7612 -
7 月末日 7,314,503,830 - 0.7781 -
8 月末日 7,438,761,374 - 0.7983 -
9 月末日 7,059,971,046 - 0.7799 -
10 月末日 6,853,440,362 - 0.7685 -
第 28 特定期間末
7,057,124,553 7,070,446,606 0.7946 0.7961
(2020 年 11 月 16 日 )
11 月末日 7,057,180,665 - 0.7999 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 9 特定期間 0.0180
第 10 特定期間 0.0180
第 11 特定期間 0.0160
第 12 特定期間 0.0120
第 13 特定期間 0.0120
第 14 特定期間 0.0120
第 15 特定期間 0.0120
第 16 特定期間 0.0120
第 17 特定期間 0.0120
第 18 特定期間 0.0120
第 19 特定期間 0.0120
第 20 特定期間 0.0110
第 21 特定期間 0.0090
第 22 特定期間 0.0090
第 23 特定期間 0.0080
第 24 特定期間 0.0060
第 25 特定期間 0.0060
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第 26 特定期間 0.0060
第 27 特定期間 0.0060
第 28 特定期間 0.0045
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 9 特定期間 2.3
第 10 特定期間 △ 6.9
第 11 特定期間 7.0
第 12 特定期間 3.2
第 13 特定期間 33.9
第 14 特定期間 △ 3.7
第 15 特定期間 6.5
第 16 特定期間 12.5
第 17 特定期間 2.9
第 18 特定期間 △ 2.6
第 19 特定期間 △ 7.1
第 20 特定期間 △ 3.4
第 21 特定期間 9.4
第 22 特定期間 3.4
第 23 特定期間 △ 1.9
第 24 特定期間 △ 0.1
第 25 特定期間 0.2
第 26 特定期間 4.6
第 27 特定期間 △ 9.4
第 28 特定期間 11.4
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 9 特定期間 411,370,817 5,208,956,799
第 10 特定期間 231,032,431 7,638,392,716
第 11 特定期間 211,594,317 5,799,145,706
第 12 特定期間 85,536,376 2,774,711,998
第 13 特定期間 81,354,434 1,987,299,634
第 14 特定期間 81,773,847 1,877,083,333
第 15 特定期間 54,602,338 1,861,898,479
第 16 特定期間 124,194,707 1,416,333,679
第 17 特定期間 68,318,748 1,183,168,041
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第 18 特定期間 56,562,714 975,339,342
第 19 特定期間 68,448,110 703,766,083
第 20 特定期間 109,826,745 947,005,482
第 21 特定期間 20,526,706 1,431,497,168
第 22 特定期間 22,009,058 1,275,231,571
第 23 特定期間 13,608,402 673,400,097
第 24 特定期間 20,904,242 898,823,946
第 25 特定期間 11,752,653 946,646,752
第 26 特定期間 19,629,265 682,033,878
第 27 特定期間 15,006,851 516,047,206
第 28 特定期間 12,641,935 660,397,296
(参考情報)運用実績
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第2 【管理及び運営】
1 【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、 ニューヨークの銀行休業日またはロンドンの銀行休業日のいずれか と同じ日付の
日を申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行ないません。
お買付価額( 1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌々営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があ
るときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することがあります。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
2 【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
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<一部解約>
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし、販売会社は、 ニューヨークの銀行休業日またはロンドンの銀行休業日のいずれか と同じ日付
の日を一部解約請求受付日とする一部解約の実行の請求の受付けを行ないません。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌々営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額(基準価額)は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
けたものとして、当該計算日の翌々営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
6 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
3 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をいいま
す。
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純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および 一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって時価
(注 1 、注 2 )により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注 1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・指定投資信託証券:原則として、計算日の前営業日(外国籍投資信託については原則として計算時に
おいて知り得る直近の日)の基準価額で評価します。
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
・ダイワ“ RICI ”ファンドの受益証券:原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額
(注 2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券:原則として当該取引所における計算日の最終相
場で評価します。
・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券:原則として当該取引所における計算日に知り得る
直近の日の最終相場で評価します。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧に なる こともできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限 とします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
<ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)>
<ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)>
毎年 5 月 16 日から 11 月 15 日まで、および 11 月 16 日から翌年 5 月 15 日までとします。ただし、第 1 計算期
間は、 2006 年 11 月 28 日から 2007 年 5 月 15 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
<ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)>
毎年 1 月 16 日から 3 月 15 日まで、 3 月 16 日から 5 月 15 日まで、 5 月 16 日から 7 月 15 日まで、 7 月 16 日から 9 月
15 日まで、 9 月 16 日から 11 月 15 日まで、および 11 月 16 日から翌年 1 月 15 日までとします。ただし、第 1 計
算期間は、 2006 年 11 月 28 日から 2007 年 1 月 15 日までとします。
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上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
も のとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 .委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、前 1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
3 .前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 .前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託契約の解約をしません。
5 .委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
6 .前 3. から前 5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、前 3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
合には適用しません。
7 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
8 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の 4. に該当する場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、前 1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
たときは、原則として、公告を行ないません。
3 .前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
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4 .前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託約款の変更をしません。
5 .委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
6 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 5. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前①の 1. から 6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい信
託約款の変更を行なう場合において、前①の 3. または前②の 3. の一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。
④ 運用報告書
1 . 委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した 交付運用報告書 ( 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
書) を毎計算期末(ただし、ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)につい
ては毎年 5 月および 11 月の計算期末) に 作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付
します。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 . 委託 会社は、運用報告書(全体版)( 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 .前 2 .の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、
これを交付します。
⑤ 公告
1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 .前 1 .の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月(または 3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
投資顧問会社と委託会社との投資顧問契約は、原則として当ファンドの信託期間終了まで存続しま
す。
4 【受益者の権利等】
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信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における
信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利
を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則とし
て決算日から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし
て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
口座簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終
了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支
払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終
了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
② 換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金
(解約)手続等」をご参照下さい。
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第3 【ファンドの経理状況】
【ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6 か月であるため、財務諸表は 6 か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 28 期計算期間( 2020 年 5 月 16 日
から 2020 年 11 月 16 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第27期 第28期
2020年5月15日現在 2020年11月16日現在
資産の部
流動資産
4,350,153 7,743,283
預金
79,280,417 95,773,078
コール・ローン
3,498,857,475 3,948,035,555
投資信託受益証券
179,805,936 200,946,643
投資証券
287,681,669 366,210,100
親投資信託受益証券
- 17,000,000
未収入金
4,049,975,650 4,635,708,659
流動資産合計
4,049,975,650 4,635,708,659
資産合計
負債の部
流動負債
4,015,117 19,228,480
未払収益分配金
- 13,144,774
未払解約金
1,003,991 992,022
未払受託者報酬
28,112,885 27,777,853
未払委託者報酬
188,249 185,924
その他未払費用
33,320,242 61,329,053
流動負債合計
33,320,242 61,329,053
負債合計
純資産の部
元本等
4,015,117,086 3,845,696,035
※1 ※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,538,322 728,683,571
591,999,681 699,639,821
(分配準備積立金)
4,016,655,408 4,574,379,606
元本等合計
4,016,655,408 4,574,379,606
純資産合計
4,049,975,650 4,635,708,659
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第27期 第28期
自 2019年11月16日 自 2020年5月16日
至 2020年5月15日 至 2020年11月16日
営業収益
5,674,866 5,369,673
受取配当金
111 137
受取利息
△ 541,146,634 797,650,660
有価証券売買等損益
△ 2,795,902 △ 4,914,393
為替差損益
△ 538,267,559 798,106,077
営業収益合計
営業費用
11,025 10,301
支払利息
1,003,991 992,022
受託者報酬
28,112,885 27,777,853
※1 ※1
委託者報酬
630,853 417,511
その他費用
29,758,754 29,197,687
営業費用合計
△ 568,026,313 768,908,390
営業利益又は営業損失(△)
△ 568,026,313 768,908,390
経常利益又は経常損失(△)
△ 568,026,313 768,908,390
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 5,262,887 25,210,798
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 619,680,802 1,538,322
3,164,483 2,796,991
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,164,483 2,796,991
額
54,528,420 120,854
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
54,528,420 120,854
額
4,015,117 19,228,480
※2 ※2
分配金
1,538,322 728,683,571
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 28 期
区 分 自 2020 年 5 月 16 日
至 2020 年 11 月 16 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり
純資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
て、確定配当金額を計上しております。
3. その他財務諸表作成のための (1) 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(2) 計算期間末日
2020 年 11 月 15 日が休日のため、当計算期間末日を 2020 年 11 月 16 日と
しております。このため、当計算期間は 185 日となっております。
(貸借対照表に関する注記)
第 27 期 第 28 期
区 分
2020 年 5 月 15 日現在 2020 年 11 月 16 日現在
1. ※ 1 期首元本額 4,371,144,150 円 4,015,117,086 円
期中追加設定元本額 28,546,697 円 19,777,139 円
期中一部解約元本額 384,573,761 円 189,198,190 円
2. 計算期間末日における受益 4,015,117,086 口 3,845,696,035 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 27 期 第 28 期
区 分 自 2019 年 11 月 16 日 自 2020 年 5 月 16 日
至 2020 年 5 月 15 日 至 2020 年 11 月 16 日
1. ※ 1 投資信託財産(親投資信託)の 332,156 円 369,494 円
運用の指図に係る権限の全部ま
たは一部を委託するために要す
る費用
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2. ※ 2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 0 円)、解約に伴う当期 額( 11,049,598 円)、解約に
純利益金額分配後の有価証券 伴う当期純利益金額分配後の
売買等損益から費用を控除 有価証券売買等損益から費用
し、繰越欠損金を補填した額 を控除し、繰越欠損金を補填
( 0 円)、投資信託約款に規 した額( 143,651,868 円)、
定される収益調整金 投資信託約款に規定される収
( 30,030,300 円)及び分配準 益調整金( 31,626,964 円)及
備積立金( 596,014,798 円) び分配準備積立金
より分配対象額は ( 564,166,835 円)より分配
626,045,098 円( 1 万口当たり 対象額は 750,495,265 円( 1 万
1,559.22 円)であり、うち 口当たり 1,951.52 円)であ
4,015,117 円( 1 万口当たり 10 り、うち 19,228,480 円( 1 万
円)を分配金額としておりま 口当たり 50 円)を分配金額と
す。 しております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 28 期
区 分 自 2020 年 5 月 16 日
至 2020 年 11 月 16 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、投資信託受益証券、投資証券及び親投
資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引(商品先物
取引を含む)に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 28 期
区 分
2020 年 11 月 16 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 27 期 第 28 期
2020 年 5 月 15 日現在 2020 年 11 月 16 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △ 403,816,140 631,840,493
投資証券 △ 25,577,394 31,729,002
親投資信託受益証券 △ 91,374,339 52,528,431
合計 △ 520,767,873 716,097,926
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 27 期 第 28 期
2020 年 5 月 15 日現在 2020 年 11 月 16 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 28 期
自 2020 年 5 月 16 日
至 2020 年 11 月 16 日
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市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 27 期 第 28 期
2020 年 5 月 15 日現在 2020 年 11 月 16 日現在
1 口当たり純資産額 1.0004 円 1.1895 円
( 1 万口当たり純資産額) (10,004 円 ) (11,895 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託
日本円 日本円
受益証券
DIAM国内株式アクティブ市
場型ファンド(FOFs用) 781,020,131 1,089,835,490
(適格機関投資家専用)
明治安田日本債券アクティブ・
ファンド(FOFs用)(適格 234,444,539 260,350,660
機関投資家専用)
コクサイ計量株式ファンド(適
1,261,750,807 1,494,417,655
格機関投資家専用)
ダイワ/ GQG グローバル・エクイ
ティ( FOFs 用)(適格機関投資 185,406,471 222,265,277
家専用)
ダイワ中長期世界債券ファンド
( FOFs 用)(適格機関投資家専 337,936,787 392,614,959
用)
T.ロウ・プライス新興国債券
オープンM( FOFs 用)(適格機 95,448,574 89,110,788
関投資家専用)
J Flag 中小型株ファンド( FOFs
40,515,783 272,180,978
用)(適格機関投資家専用)
日本円 小計 日本円
3,820,775,807
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
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DAIWA RICI FUND
23,580.727 1,215,586.470
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
1,215,586.470
(127,259,748)
投資信託受益証券 合計 3,948,035,555
[127,259,748]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
GLOBAL HIGH YLD PORT2
10,888.051 896,533.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
896,533.000
(93,858,040)
国外・円 国外・円
MAN FUNDS PLC MAN NUMERIC
EMERGING MARKETS EQUITY CLASS
11,347.738 107,088,603.500
I JPY SHARES
国外・円 小計 国外・円
107,088,603.500
(107,088,603)
投資証券 合計 200,946,643
[200,946,643]
親投資信
託受益証 日本円 日本円
券
ダイワJ-REITアクティ
80,941,202 221,527,975
ブ・マザーファンド
ダイワ海外REIT・マザー
76,413,925 144,682,125
ファンド
日本円 小計 日本円
366,210,100
親投資信託受益証券 合計 366,210,100
合計 4,515,192,298
[328,206,391]
投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示して
おります。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
組入
組入
投資信託 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
受益証券 対する比率
時価比率
時価比率
投資信託
アメリカ・ドル 1 銘柄
57.6% 42.4% 100%
受益証券
投資証券 1 銘柄
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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該当事項はありません。
【ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6 か月であるため、財務諸表は 6 か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 28 期計算期間( 2020 年 5 月 16 日
から 2020 年 11 月 16 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第27期 第28期
2020年5月15日現在 2020年11月16日現在
資産の部
流動資産
1,433,954 2,552,125
預金
28,278,404 26,649,454
コール・ローン
1,188,604,935 1,269,216,191
投資信託受益証券
28,938,140 30,930,190
投資証券
92,482,174 117,690,055
親投資信託受益証券
- 4,000,000
未収入金
1,339,737,607 1,451,038,015
流動資産合計
1,339,737,607 1,451,038,015
資産合計
負債の部
流動負債
6,822,495 6,757,140
未払収益分配金
11,109 -
未払解約金
336,305 313,434
未払受託者報酬
9,417,555 8,777,532
未払委託者報酬
62,995 58,682
その他未払費用
16,650,459 15,906,788
流動負債合計
16,650,459 15,906,788
負債合計
純資産の部
元本等
1,364,499,105 1,351,428,062
※1 ※1
元本
剰余金
△ 41,411,957 83,703,165
※2 ※2
期末剰余金又は期末欠損金(△)
91,254,452 89,463,039
(分配準備積立金)
1,323,087,148 1,435,131,227
元本等合計
1,323,087,148 1,435,131,227
純資産合計
1,339,737,607 1,451,038,015
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第27期 第28期
自 2019年11月16日 自 2020年5月16日
至 2020年5月15日 至 2020年11月16日
営業収益
2,887,981 2,714,330
受取配当金
28 44
受取利息
△ 112,570,602 141,411,659
有価証券売買等損益
△ 1,260,615 △ 2,137,045
為替差損益
△ 110,943,208 141,988,988
営業収益合計
営業費用
4,091 3,632
支払利息
336,305 313,434
受託者報酬
9,417,555 8,777,532
※1 ※1
委託者報酬
505,586 290,041
※2 ※2
その他費用
10,263,537 9,384,639
営業費用合計
△ 121,206,745 132,604,349
営業利益又は営業損失(△)
△ 121,206,745 132,604,349
経常利益又は経常損失(△)
△ 121,206,745 132,604,349
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 4,599,423 2,815,763
期首剰余金又は期首欠損金(△) 107,543,761 △ 41,411,957
683,418 2,083,676
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 1,176,420
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
683,418 907,256
額
17,010,473 -
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
17,010,473 -
額
6,822,495 6,757,140
※3 ※3
分配金
△ 41,411,957 83,703,165
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 28 期
区 分 自 2020 年 5 月 16 日
至 2020 年 11 月 16 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり
純資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
て、確定配当金額を計上しております。
3. その他財務諸表作成のための (1) 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(2) 計算期間末日
2020 年 11 月 15 日が休日のため、当計算期間末日を 2020 年 11 月 16 日と
しております。このため、当計算期間は 185 日となっております。
(貸借対照表に関する注記)
第 27 期 第 28 期
区 分
2020 年 5 月 15 日現在 2020 年 11 月 16 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,607,280,217 円 1,364,499,105 円
期中追加設定元本額 11,341,880 円 25,907,745 円
期中一部解約元本額 254,122,992 円 38,978,788 円
2. 計算期間末日における受益 1,364,499,105 口 1,351,428,062 口
権の総数
3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 ――――――
本総額を下回っており、その
差額は 41,411,957 円でありま
す。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 27 期 第 28 期
区 分 自 2019 年 11 月 16 日 自 2020 年 5 月 16 日
至 2020 年 5 月 15 日 至 2020 年 11 月 16 日
1. ※ 1 投資信託財産(親投資信託)の 110,646 円 117,415 円
運用の指図に係る権限の全部ま
たは一部を委託するために要す
る費用
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2. ※ 2 その他費用 主に、海外カストディアンに 該当事項はありません。
対するカストディフィーであ
ります。
3. ※ 3 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 0 円)、解約に伴う当期純 額( 4,409,491 円)、解約に伴
利益金額分配後の有価証券売 う当期純利益金額分配後の有
買等損益から費用を控除し、 価証券売買等損益から費用を
繰越欠損金を補填した額( 0 控除し、繰越欠損金を補填し
円)、投資信託約款に規定さ た額( 3,153,251 円)、投資信
れる収益調整金( 9,862,132 託約款に規定される収益調整
円)及び分配準備積立金 金( 11,508,341 円)及び分配
( 98,076,947 円)より分配対 準備積立金( 88,657,437 円)
象額は 107,939,079 円( 1 万口 より分配対象額は 107,728,520
当たり 791.05 円)であり、う 円( 1 万口当たり 797.15 円)で
ち 6,822,495 円( 1 万口当たり あり、うち 6,757,140 円( 1 万
50 円)を分配金額としており 口当たり 50 円)を分配金額と
ます。 しております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 28 期
区 分 自 2020 年 5 月 16 日
至 2020 年 11 月 16 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、投資信託受益証券、投資証券及び親投
資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引(商品先物
取引を含む)に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 28 期
区 分
2020 年 11 月 16 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 27 期 第 28 期
2020 年 5 月 15 日現在 2020 年 11 月 16 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △ 73,290,913 103,586,920
投資証券 △ 4,028,127 2,730,117
親投資信託受益証券 △ 27,834,780 17,207,881
合計 △ 105,153,820 123,524,918
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 27 期 第 28 期
2020 年 5 月 15 日現在 2020 年 11 月 16 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 28 期
自 2020 年 5 月 16 日
至 2020 年 11 月 16 日
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市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 27 期 第 28 期
2020 年 5 月 15 日現在 2020 年 11 月 16 日現在
1 口当たり純資産額 0.9697 円 1.0619 円
( 1 万口当たり純資産額) (9,697 円 ) (10,619 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受
日本円 日本円
益証券
マニュライフ日本債券アクティ
ブ・ファンドM( FOFs 用)(適 220,985,493 266,022,336
格機関投資家専用)
DIAM国内株式アクティブ市
場型ファンド(FOFs用) 111,452,341 155,520,596
(適格機関投資家専用)
明治安田日本債券アクティブ・
ファンド(FOFs用)(適格 238,566,527 264,928,128
機関投資家専用)
コクサイ計量株式ファンド(適
133,206,109 157,769,315
格機関投資家専用)
ダイワ中長期世界債券ファンド
( FOFs 用)(適格機関投資家専 147,480,087 171,342,365
用)
T.ロウ・プライス新興国債券
オープンM( FOFs 用)(適格機 77,552,859 72,403,349
関投資家専用)
J Flag 中小型株ファンド( FOFs
6,323,834 42,482,884
用)(適格機関投資家専用)
LM・ブランディワイン外国債
券ファンド(FOFs用)(適 58,573,989 71,120,537
格機関投資家専用)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本円 小計 日本円
1,201,589,510
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
DAIWA RICI FUND
12,530.956 645,970.780
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
645,970.780
(67,626,681)
投資信託受益証券 合計 1,269,216,191
[67,626,681]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
GLOBAL HIGH YLD PORT2
3,588.073 295,445.510
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
295,445.510
(30,930,190)
投資証券 合計 30,930,190
[30,930,190]
親投資信託
日本円 日本円
受益証券
ダイワJ-REITアクティ
26,056,410 71,313,788
ブ・マザーファンド
ダイワ海外REIT・マザー
24,493,645 46,376,267
ファンド
日本円 小計 日本円
117,690,055
親投資信託受益証券 合計 117,690,055
合計 1,417,836,436
[98,556,871]
投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示して
おります。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入
投資信託 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
受益証券 対する比率
時価比率
時価比率
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資信託
アメリカ・ドル 1 銘柄
68.6% 31.4% 100%
受益証券
投資証券 1 銘柄
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
110/172
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6 か月未満であるため、財務諸表は 6 か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間( 2020 年 5 月 16 日から
2020 年 11 月 16 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前 期 当 期
2020年5月15日現在 2020年11月16日現在
資産の部
流動資産
25,244,498 44,941,941
預金
99,559,485 45,540,185
コール・ローン
5,129,113,834 5,228,974,299
投資信託受益証券
509,758,059 544,848,916
投資証券
1,105,335,679 1,213,561,536
親投資信託受益証券
- 20,000,000
未収入金
6,869,011,555 7,097,866,877
流動資産合計
6,869,011,555 7,097,866,877
資産合計
負債の部
流動負債
19,058,248 13,322,053
未払収益分配金
725,300 11,865,815
未払解約金
494,651 525,963
未払受託者報酬
13,850,651 14,727,379
未払委託者報酬
312,111 301,114
その他未払費用
34,440,961 40,742,324
流動負債合計
34,440,961 40,742,324
負債合計
純資産の部
元本等
9,529,124,223 8,881,368,862
※1 ※1
元本
剰余金
△ 2,694,553,629 △ 1,824,244,309
※2 ※2
期末剰余金又は期末欠損金(△)
45,410,296 68,070,113
(分配準備積立金)
6,834,570,594 7,057,124,553
元本等合計
6,834,570,594 7,057,124,553
純資産合計
6,869,011,555 7,097,866,877
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前 期 当 期
自 2019年11月16日 自 2020年5月16日
至 2020年5月15日 至 2020年11月16日
営業収益
62,012,406 57,843,043
受取配当金
76 128
受取利息
△ 720,222,552 782,792,381
有価証券売買等損益
△ 10,002,641 △ 19,492,820
為替差損益
△ 668,212,711 821,142,732
営業収益合計
営業費用
15,482 9,930
支払利息
1,664,695 1,606,361
受託者報酬
46,612,917 44,979,455
※1 ※1
委託者報酬
754,720 534,906
その他費用
49,047,814 47,130,652
営業費用合計
△ 717,260,525 774,012,080
営業利益又は営業損失(△)
△ 717,260,525 774,012,080
経常利益又は経常損失(△)
△ 717,260,525 774,012,080
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 877,264 12,473,077
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 2,021,322,742 △ 2,694,553,629
106,071,319 152,822,437
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
106,071,319 152,822,437
額
3,205,652 2,962,144
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,205,652 2,962,144
額
57,958,765 41,089,976
※2 ※2
分配金
△ 2,694,553,629 △ 1,824,244,309
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当 期
区 分 自 2020 年 5 月 16 日
至 2020 年 11 月 16 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり
純資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
て、確定配当金額を計上しております。
3. その他財務諸表作成のための (1) 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(2) 特定期間末日
2020 年 11 月 15 日が休日のため、当特定期間末日を 2020 年 11 月 16 日と
しております。このため、当特定期間は 185 日となっております。
(貸借対照表に関する注記)
前 期 当 期
区 分
2020 年 5 月 15 日現在 2020 年 11 月 16 日現在
1. ※ 1 期首元本額 10,030,164,578 円 9,529,124,223 円
期中追加設定元本額 15,006,851 円 12,641,935 円
期中一部解約元本額 516,047,206 円 660,397,296 円
2. 特定期間末日における受益 9,529,124,223 口 8,881,368,862 口
権の総数
3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は 2,694,553,629 円であり 差額は 1,824,244,309 円であり
ます。 ます。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前 期 当 期
区 分 自 2019 年 11 月 16 日 自 2020 年 5 月 16 日
至 2020 年 5 月 15 日 至 2020 年 11 月 16 日
1. ※ 1 投資信託財産(親投資信託)の 2,235,001 円 2,189,944 円
運用の指図に係る権限の全部ま
たは一部を委託するために要す
る費用
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2. ※ 2 分配金の計算過程 (自 2019 年 11 月 16 日 至 2020 (自 2020 年 5 月 16 日 至 2020 年
年 1 月 15 日) 7 月 15 日)
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 26,959,866 円)、解約に 額( 25,807,759 円)、解約に
伴う当期純利益金額分配後の 伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用 有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填 を控除し、繰越欠損金を補填
した額( 0 円)、投資信託約款 した額( 0 円)、投資信託約款
に規定される収益調整金 に規定される収益調整金
( 33,483,767 円)及び分配準 ( 32,184,618 円)及び分配準
備積立金( 48,192,469 円)よ 備積立金( 44,931,104 円)よ
り分配対象額は 108,636,102 円 り分配対象額は 102,923,481 円
( 1 万口当たり 110.47 円)であ ( 1 万口当たり 109.11 円)であ
り、うち 19,668,217 円( 1 万口 り、うち 14,149,955 円( 1 万口
当たり 20 円)を分配金額とし 当たり 15 円)を分配金額とし
ております。 ております。
(自 2020 年 1 月 16 日 至 2020 年 (自 2020 年 7 月 16 日 至 2020 年
3 月 16 日) 9 月 15 日)
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 12,740,590 円)、解約に 額( 23,935,134 円)、解約に
伴う当期純利益金額分配後の 伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用 有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填 を控除し、繰越欠損金を補填
した額( 0 円)、投資信託約款 した額( 0 円)、投資信託約款
に規定される収益調整金 に規定される収益調整金
( 32,762,359 円)及び分配準 ( 30,997,777 円)及び分配準
備積立金( 54,234,819 円)よ 備積立金( 54,439,264 円)よ
り分配対象額は 99,737,768 円 り分配対象額は 109,372,175 円
( 1 万口当たり 103.72 円)であ ( 1 万口当たり 120.47 円)であ
り、うち 19,232,300 円( 1 万口 り、うち 13,617,968 円( 1 万口
当たり 20 円)を分配金額とし 当たり 15 円)を分配金額とし
ております。 ております。
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(自 2020 年 3 月 17 日 至 2020 年 (自 2020 年 9 月 16 日 至 2020 年
5 月 15 日) 11 月 16 日)
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 17,177,433 円)、解約に 額( 18,071,290 円)、解約に
伴う当期純利益金額分配後の 伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用 有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填 を控除し、繰越欠損金を補填
した額( 0 円)、投資信託約款 した額( 0 円)、投資信託約款
に規定される収益調整金 に規定される収益調整金
( 32,487,143 円)及び分配準 ( 30,353,283 円)及び分配準
備積立金( 47,291,111 円)よ 備積立金( 63,320,876 円)よ
り分配対象額は 96,955,687 円 り分配対象額は 111,745,449 円
( 1 万口当たり 101.75 円)であ ( 1 万口当たり 125.82 円)であ
り、うち 19,058,248 円( 1 万口 り、うち 13,322,053 円( 1 万口
当たり 20 円)を分配金額とし 当たり 15 円)を分配金額とし
ております。 ております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
当 期
区 分 自 2020 年 5 月 16 日
至 2020 年 11 月 16 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、投資信託受益証券、投資証券及び親投
資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引(商品先物
取引を含む)に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
当 期
区 分
2020 年 11 月 16 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前 期 当 期
2020 年 5 月 15 日現在 2020 年 11 月 16 日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 60,045,601 △ 712,621
投資証券 △ 7,516,713 4,353,974
親投資信託受益証券 △ 64,398,798 39,097,278
合計 △ 11,869,910 42,738,631
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前 期 当 期
2020 年 5 月 15 日現在 2020 年 11 月 16 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当 期
自 2020 年 5 月 16 日
至 2020 年 11 月 16 日
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市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
前 期 当 期
2020 年 5 月 15 日現在 2020 年 11 月 16 日現在
1 口当たり純資産額 0.7172 円 0.7946 円
( 1 万口当たり純資産額) (7,172 円 ) (7,946 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受
日本円 日本円
益証券
ダイワ世界債券ファンドM
( FOFs 用)(適格機関投資家専 2,216,666,274 1,444,158,077
用)
ダイワ米ドル建て新興国債券
ファンドM( FOFs 用)(適格機 366,056,743 351,377,867
関投資家専用)
DIAM国内株式アクティブ市
場型ファンド(FOFs用) 154,181,233 215,144,492
(適格機関投資家専用)
明治安田日本債券アクティブ・
ファンド(FOFs用)(適格 305,161,862 338,882,247
機関投資家専用)
コクサイ計量株式ファンド(適
711,037,185 842,152,441
格機関投資家専用)
ダイワ中長期世界債券ファンド
( FOFs 用)(適格機関投資家専 1,101,595,731 1,279,833,920
用)
T.ロウ・プライス新興国債券
オープンM( FOFs 用)(適格機 601,244,859 561,322,200
関投資家専用)
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日本円 小計 日本円
5,032,871,244
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
DAIWA RICI FUND
36,337.119 1,873,178.480
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
1,873,178.480
(196,103,055)
投資信託受益証券 合計 5,228,974,299
[196,103,055]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
GLOBAL HIGH YLD PORT2
63,205.483 5,204,402.670
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
5,204,402.670
(544,848,916)
投資証券 合計 544,848,916
[544,848,916]
親投資信託
日本円 日本円
受益証券
ダイワ・グローバルREIT・
328,664,285 866,917,784
マザーファンド
ダイワJ-REITアクティ
126,655,615 346,643,752
ブ・マザーファンド
日本円 小計 日本円
1,213,561,536
親投資信託受益証券 合計 1,213,561,536
合計 6,987,384,751
[740,951,971]
投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示して
おります。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入
投資信託 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
受益証券 対する比率
時価比率
時価比率
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投資信託
アメリカ・ドル 1 銘柄
26.5% 73.5% 100%
受益証券
投資証券 1 銘柄
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2 【ファンドの現況】
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)
【純資産額計算書】
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 4,641,808,615 円
Ⅱ 負債総額 8,137,119 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,633,671,496 円
Ⅳ 発行済数量 3,809,627,535 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2163 円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)
純資産額計算書
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 1,449,926,381 円
Ⅱ 負債総額 4,960,462 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,444,965,919 円
Ⅳ 発行済数量 1,344,581,335 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0747 円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)
純資産額計算書
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 7,075,218,791 円
Ⅱ 負債総額 18,038,126 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,057,180,665 円
Ⅳ 発行済数量 8,822,679,859 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7999 円
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第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載
または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場
合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みま
す。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が
行なわれるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合
等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替
停止日や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。)に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部 【委託会社等の情報】
第1 【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
a . 資本金の額
2020 年 11 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
b . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ.運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
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ホ.運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
・リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・経営会議
法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2020 年 11 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお
りです。
基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託 46 77,980
追加型株式投資信託 723 18,565,711
株式投資信託 合計 769 18,643,691
単位型公社債投資信託 41 141,526
追加型公社債投資信託 14 1,525,302
公社債投資信託 合計 55 1,666,829
総合計 824 20,310,520
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3 【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作
成しております。
なお、当中間会計期間( 2020 年4月1日から 2020 年9月 30 日まで)は、改正府令附則第3条第1項
ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第 61 期事業年度( 2019 年4月1日か
ら 2020 年3月 31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けており
ます。
また、第 62 期事業年度に係る中間会計期間( 2020 年4月1日から 2020 年9月 30 日まで)の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
現金・預金
28,489 2,741
有価証券
554 22,167
前払費用
214 205
未収委託者報酬
11,468 10,847
未収収益
98 63
その他 56 62
流動資産計
40,882 36,088
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
206 217
建物
10 7
器具備品
195 209
無形固定資産
2,821 2,362
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ソフトウェア
2,804 2,028
ソフトウェア仮勘定
17 333
投資その他の資産
12,799 15,844
投資有価証券
8,493 9,153
関係会社株式
1,836 3,972
出資金
183 183
長期差入保証金
1,070 1,069
繰延税金資産
1,183 1,431
31 33
その他
固定資産計
15,827 18,424
資産合計
56,709 54,512
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
預り金
75 69
未払金
8,548 7,573
未払収益分配金
15 14
未払償還金
40 39
未払手数料
4,610 3,988
その他未払金
※ 2 3,882 ※ 2 3,530
未払費用
3,735 3,830
未払法人税等
726 656
未払消費税等
255 590
賞与引当金
725 688
2 5
その他
流動負債計
14,070 13,414
固定負債
退職給付引当金
2,389 2,574
役員退職慰労引当金
103 88
2 5
その他
固定負債計
2,496 2,667
負債合計
16,567 16,082
純資産の部
株主資本
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資本金
15,174 15,174
資本剰余金
11,495 11,495
資本準備金
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
13,052 11,749
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
13,426 12,123
株主資本合計
40,096 38,793
評価・換算差額等
46 △ 363
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
46 △ 363
純資産合計
40,142 38,430
負債・純資産合計
56,709 54,512
(2) 【損益計算書】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
営業収益
委託者報酬
76,052 69,550
673 583
その他営業収益
営業収益計
76,725 70,134
営業費用
支払手数料
35,789 31,120
広告宣伝費
694 745
調査費
9,066 8,858
調査費
1,057 1,188
委託調査費
8,009 7,670
委託計算費 1,410
1,351
営業雑経費
1,557 1,770
通信費
228 240
印刷費
513 524
協会費
55 56
諸会費
13 13
その他営業雑経費 746 936
営業費用計
48,459 43,906
一般管理費
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給料
5,755 5,793
役員報酬
373 374
給料・手当
4,145 4,335
賞与
510 395
賞与引当金繰入額
725 688
福利厚生費
796 838
交際費
64 62
旅費交通費
178 154
租税公課
472 451
不動産賃借料
1,291 1,299
退職給付費用
374 368
役員退職慰労引当金繰入額
34 37
固定資産減価償却費
907 925
諸経費 1,819 1,770
一般管理費計
11,693 11,702
営業利益
16,572 14,525
(単位 :百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2018 年4月1日
(自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31
至 2020 年3月 31 日)
日)
営業外収益
受取配当金
38 912
投資有価証券売却益
215 214
有価証券償還益
133 24
その他 134 78
営業外収益計
521 1,230
営業外費用
有価証券償還損
32 71
投資有価証券売却損
40 1
その他 60 54
営業外費用計
132 127
経常利益
16,961 15,629
特別損失
システム刷新関連費用
- 537
投資有価証券評価損
- 48
29 -
関係会社整理損失
特別損失計
29 585
税引前当期純利益
16,931 15,043
法人税、住民税及び事業税
5,076 4,555
法人税等調整額 △ 15 △ 78
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法人税等合計
5,060 4,477
当期純利益
11,870 10,566
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,669 △ 12,669 △ 12,669
当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 798 △ 798 △ 798
当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 41,112
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,669
当期純利益 - - 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 170 △ 170 △ 170
額(純額)
当期変動額合計 △ 170 △ 170 △ 969
当期末残高 46 46 40,142
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
(単位:百万円)
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 1,302 △ 1,302 △ 1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 410 △ 410 △ 410
額(純額)
当期変動額合計 △ 410 △ 410 △ 410
当期末残高 △ 363 △ 363 38,430
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
( 1 ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( 2 ) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定)を採用しております。
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時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
( 1 ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 8~ 18 年
器具備品 4~ 17 年
( 2 ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
( 1 ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( 2 ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( 3 ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
4.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
5.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
6.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグルー
プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」(実務対応報告第 39 号 2020 年3月 31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年2月 16 日)第 44 項の定めを適用せず、繰延税金
資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(未適用の会計基準等)
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2018 年3月 30 日)
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・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 30 号 2018 年3月
30 日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
2.時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第 30 号 2019 年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 2019 年
7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号 2019 年7月4日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」 ( 以下「時価算定会計基準等」という。 ) が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
(2) 適用予定日
2022 年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
(損益計算書)
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前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収
益の総額の 100 分の 10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法
の 変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた 172 百万円
は、「受取配当金」 38 百万円、「その他」 134 百万円として組替えております。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
建物 31 百万円 34 百万円
器具備品 264 百万円 276 百万円
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
未払金 3,788 百万円 3,397 百万円
3 保証債務
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
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2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2018 年6月 25 日 2018 年 2018 年
普通株式 12,669 4,857
定時株主総会 3月 31 日 6月 26 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019 年6月 21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,550 円
④ 基準日 2019 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2019 年6月 24 日
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2019 年6月 21 日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020 年6月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2020 年6月 24 日
(金融商品関係)
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1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
(ⅱ)価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません( (注2) 参照のこと)。
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
(単位:百万円)
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,489 28,489
(1)現金・預金 -
11,468
11,468
(2)未収委託者報酬 -
(3)有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 -
48,338 48,338
資産計 -
(1)未払手数料 (4,610) (4,610) -
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(2)その他未払金 (3,882) (3,882) -
(3)未払費用( *2 ) (2,805) (2,805) -
負債計 (11,298) (11,298) -
( *1 )負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
(単位:百万円)
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
2,741 2,741
(1)現金・預金 -
10,847 10,847
(2)未収委託者報酬 -
(3)有価証券及び投資有価証券
21,900 21,900
有価証券 -
8,754 8,754
その他有価証券 -
44,243 44,243
資産計 -
(1)未払手数料 (3,988) (3,988) -
(2)その他未払金 (3,530) (3,530) -
(3)未払費用( *2 ) (2,889) (2,889) -
負債計 (10,408) (10,408) -
( *1 )負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金、並びに(2)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項 (有価証券関係) をご参照下さい。
負 債
(1)未払手数料、(2)その他未払金、並びに(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
(1)その他有価証券
非上場株式 666 666
(2)子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 1,836 3,972
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(3)長期差入保証金 1,070 1,069
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10 年超
5年以内 10 年以内
現金・預金 28,489 - - -
未収委託者報酬 11,468 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 554 4,284 2,227 1,227
合計 40,512 4,284 2,227 1,227
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10 年超
5年以内 10 年以内
現金・預金 2,741 - - -
未収委託者報酬 10,847 - - -
有価証券及び投資有価証券
有価証券 21,900 - - -
その他有価証券のうち満期があるもの 267 3,463 1,184 -
合計 35,756 3,463 1,184 -
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,836 百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,944 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
ん。
2.その他有価証券
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
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貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 87 55 32
(2)その他 4,991 4,712 278
小計 5,079 4,767 311
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,301 3,560 △ 258
小計 3,301 3,560 △ 258
合計 8,380 8,328 52
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 60 55 5
(2)その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △ 764
小計 27,589 28,354 △ 764
合計 30,654 31,181 △ 526
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 389 86 -
(2)その他
証券投資信託 3,517 128 40
合計 3,907 215 40
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
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証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
当事業年度において、証券投資信託について 48 百万円の減損処理を行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
2.確定給付制度
( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2019 年4月1日
(自 2018 年4月1日
至 2020 年3月 31 日)
至 2019 年3月 31 日)
2,350 百万 2,389 百
退職給付債務の期
首残高
円 万円
158
159
勤務費用
退職給付の支払
△ 171
△ 183
額
52
207
その他
退職給付債務の期
2,389
2,574
末残高
( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2019 年4月1日
(自 2018 年4月1日
至 2020 年3月 31 日)
至 2019 年3月 31 日)
2,389 百万円 2,574 百万円
非積立型制度の退職給付債務
貸借対照表に計上された負債と
2,574
2,389
資産の純額
2,574
退職給付引当金 2,389
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貸借対照表に計上された負債と
2,389 2,574
資産の純額
( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
勤務費用 158 百万円 159 百万円
その他 41 27
確定給付制度に係る退職給付費用 199 187
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 174 百万円、当事業年度 181 百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
繰延税金資産
788
退職給付引当金
731
170 198
システム関連費用
182 177
賞与引当金
141 129
未払事業税
94 94
出資金評価損
32 47
投資有価証券評価損
240 399
その他
1,592 1,835
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 164 △ 173
1,428 1,661
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引(譲渡 △ 159 △ 159
益)
△ 85 △ 71
その他有価証券評価差
額金
△ 244 △ 230
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額 1,183 1,431
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[ 関連情報 ]
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記
載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
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1.関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円) 割合
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
-
1,719 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 (注1)
(Singapore)
業
Ltd.
Daiwa
Portfolio
金融商
有償減資
(所有 )
3,293 - -
子会社 India 1,207 品取引 経営管理
Advisory
直接 91.0 (注2)
業
(India)
Private Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
び MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
( 注2 ) 当該子会社における 株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま
す。
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円) 割合
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
-
1,603 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 (注)
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
(イ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 (百万円) 科目 (百万円)
名称 金 内容 との関係
割合 (注 1) (注 1)
(百万円)
(%)
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 - 益証券の募集販 19,975 未払手数料 3,400
千代田区
つ会社 業 売 (注 2)
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入(注
会社をも 3,000 サービ - 1,052 未払費用 173
イノベー 江東区 開発
3)
つ会社 ス業
ション
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同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 - 本社ビルの管理 1,063 1,055
料(注 4)
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 (百万円) 科目 (百万円)
名称 金 内容 との関係
割合 (注 1) (注 1)
(百万円)
(%)
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 - 益証券の募集販 16,953 未払手数料 2,984
千代田区
つ会社 業 売 (注 2)
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入(注
会社をも 3,000 サービ - 1,031 未払費用 224
イノベー 江東区 開発
3)
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 - 本社ビルの管理 1,061 1,054
料(注 4)
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
2 . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
1株当たり純資産額 15,389.06 円 1株当たり純資産額 14,732.52 円
1株当たり当期純利益 4,550.81 円 1株当たり当期純利益 4,050.66 円
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( 注1 ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注2 ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
当期純利益(百万円) 11,870 10,566
普通株式の期中平均株式数(株) 2,608,525 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中間財務諸表
( 1 ) 中間貸借対照表
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
( 2020 年9月 30 日)
資産の部
流動資産
現金・預金 2,811
有価証券 12,910
未収委託者報酬 11,357
360
その他
流動資産合計 27,439
固定資産
※1
有形固定資産 226
無形固定資産
ソフトウエア 1,720
687
その他
無形固定資産合計 2,408
投資その他の資産
投資有価証券 10,638
関係会社株式 3,972
繰延税金資産 1,053
1,286
その他
投資その他の資産合計 16,951
固定資産合計 19,586
資産合計 47,025
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
( 2020 年9月 30 日)
負債の部
流動負債
未払金 5,860
未払費用 3,365
未払法人税等 594
賞与引当金 571
その他 ※2 608
流動負債合計
11,000
固定負債
退職給付引当金 2,609
役員退職慰労引当金 110
その他 4
固定負債合計
2,724
負債合計
13,724
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 5,784
利益剰余金合計
6,158
株主資本合計
32,828
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 472
評価・換算差額等合計
472
純資産合計
33,301
負債・純資産合計
47,025
( 2 ) 中間損益計算書
(単位 : 百万円)
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当中間会計期間
(自 2020 年4月1日
至 2020 年9月 30 日)
営業収益
委託者報酬 31,426
214
その他営業収益
営業収益合計 31,641
営業費用
支払手数料 13,509
5,825
その他営業費用
営業費用合計 19,334
※1 5,708
一般管理費
営業利益 6,597
営業外収益 ※2 239
※3 156
営業外費用
経常利益 6,679
特別利益 -
-
特別損失
税引前中間純利益 6,679
2,071
法人税、住民税及び事業税
8
法人税等調整額
中間純利益 4,599
( 3 ) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2020 年4月1日 至 2020 年9月 30 日 )
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 10,564 △ 10,564 △ 10,564
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中間純利益 - - - 4,599 4,599 4,599
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - △ 5,965 △ 5,965 △ 5,965
当中間期末残高 15,174 11,495 374 5,784 6,158 32,828
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 △ 363 △ 363 38,430
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 10,564
中間純利益 - - 4,599
株主資本以外の
項目の当中間期 836 836 836
変動額(純額)
当中間期変動額合計 836 836 △ 5,128
当中間期末残高 472 472 33,301
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8 ~ 18 年
器具備品 4~ 17 年
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(2)無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
ります。
(3)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
4.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜 方式 によっております。
5. 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
6.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグ
ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ
れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
関する取扱い」 (実務対応報告第 39 号 2020 年3月 31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計
に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年2月 16 日)第 44 項の定めを
適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいておりま
す。
(追加情報)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第 30 号 2019 年7月4日。以下「時価算定会
計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融
商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号 2019 年7月4日)第 44 -2項に定める経過的な
取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用すること
としました。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等
の注記を行うこととしました。
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(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
当中間会計期間
( 2020 年9月 30 日現在)
有形固定資産 316 百万円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
3 保証債務
当中間会計期間( 2020 年9月 30 日現在)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,623 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
当中間会計期間
(自 2020 年4月 1日
至 2020 年9月 30 日)
有形固定資産 11 百万円
無形固定資産 327 百万円
※2 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
(自 2020 年4月 1日
至 2020 年9月 30 日)
投資有価証券売却益 203 百万円
※3 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
(自 2020 年4月 1日
至 2020 年9月 30 日)
為替差損 63 百万円
46 百万円
有価証券償還損
33 百万円
投資有価証券売却損
(中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間(自 2020 年4月1日 至 2020 年9月 30 日)
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1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 (単位:千株)
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
決議 株式の種類 配当額 基準日 効力発生日
(百万円)
(円)
2020 年6月 23 日
4,050
普通株式 10,564 2020 年3月 31 日 2020 年6月 24 日
定時株主総会
(金融商品関係)
当中間会計期間( 2020 年9月 30 日)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで
あります。なお、企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、
「時価算定適用指針」という。)第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等
は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3
つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら
のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も
低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額 (*1)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券(※1) 60 60
資産合計 60 60
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(※1)時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 410 百万円、投資有価証券 9,911 百万
円は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間(1年以
内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
しております。なお、時価算定適 用指針第 26 項に 従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
れている基準価格によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
(注2)市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価
のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
(単位:百万円)
区分 当中間会計期間
非上場株式等 666
子会社株式 1,944
関連会社株式 2,027
(有価証券関係)
当中間会計期間( 2020 年9月 30 日)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式(中間貸借対照表計上額 1,944 百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上
額 2,027 百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
60 55
(1)株式 5
(2)その他 7,989 7,141 847
8,049 7,196
小計 852
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他 14,833 15,006 △ 173
小計 14,833 15,006 △ 173
合計 22,882 22,203 679
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当中間会計期間(自 2020 年4月1日 至 2020 年9月 30 日)
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間(自 2020 年4月1日 至 2020 年9月 30 日)
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略し
ております。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるた
め、記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当中間会計期間(自 2020 年4月1日 至 2020 年9月 30 日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当中間会計期間(自 2020 年4月1日 至 2020 年9月 30 日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当中間会計期間(自 2020 年4月1日 至 2020 年9月 30 日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 1 株当たり情報)
当中間会計期間
(自 2020 年4月1日
至 2020 年9月 30 日)
1株当たり純資産額 12,766.41 円
1株当たり中間純利益 1,763.16 円
(注1) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
(注2) 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
(自 2020 年4月1日
至 2020 年9月 30 日 )
中間純利益 ( 百万円 ) 4,599
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 4,599
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) -
普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
5 【その他】
a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
① 2020 年 2 月 17 日付で、 Daiwa Capital Management Silicon Valley Inc. への出資を行い、当該会社を
子会社といたしました。
② 2020 年 4 月 1 日付で、定款について次の変更をいたしました。
・ 商号の変更(大和アセットマネジメント株式会社に変更)
b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
( 1 )受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037 百万円( 2020 年 3 月末日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位:百万円
( 2020 年 3 月末日 現
在)
大和証券株式会社 100,000 (注)
(注)金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます 。
(3) 投資顧問会社
① 名称 株式会社 大和ファンド・コンサルティング
② 資本金の額 450 百万円( 2020 年 3 月末日現在)
③ 事業の内容
ファンド評価業務、ファンド・オブ・ファンズに係る運用助言業務、年金運用コンサルティング業
務を行なっています。
2 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
約金の支払いに関する事務等を行ないます。
投資顧問会社は、委託会社に対して、信託財産の運用に関する投資助言を行ないます。
3 【資本関係】
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該当事項はありません。
<再信託受託会社の概要>
名称:株式会社日本カストディ銀行
資本金の額: 51,000 百万円( 2020 年 7 月 27 日現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託
受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
的とします。
第3 【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
① 金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
あります。
② 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いることがあります。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
⑤ 使用開始日を記載することがあります。
⑥ 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
⑦ 次の事項を記載することがあります。
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
⑧ 委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
⑨ ファンドの形態等を記載することがあります。
⑩ 図案を採用することがあります。
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⑪ ファンドの管理番号等を記載することがあります。
⑫ 委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該
アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
⑬ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の 運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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独立監査人の監査報告書
2020 年5月 22 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員業
公認会計士 小倉 加奈子 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 間瀬 友未 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 深井 康治 印
務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社(旧社名 大和証券投資信託
委託株式会社)の 2019 年4月1日から 2020 年3月 31 日までの第 61 期事業年度の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社(旧社名 大和証券投資信託委託株式会社)の 2020 年
3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
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以 上
(注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020 年 12 月 18 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)の
2020 年 5 月 16 日から 2020 年 11 月 16 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)の 2020 年 11 月 16 日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020 年 12 月 18 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)の
2020 年 5 月 16 日から 2020 年 11 月 16 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)の 2020 年 11 月 16 日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020 年 12 月 18 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)の
2020 年 5 月 16 日から 2020 年 11 月 16 日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)の 2020 年 11 月 16 日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020 年 11 月 20 日
大和アセットマネジメント 株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年4月1日から 2021 年
3月 31 日までの第 62 期事業年度の中間会計期間( 2020 年4月1日から 2020 年9月 30 日まで)に係る中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年9月 30 日現在の財政状態及び同
日をもって終了する中間会計期間( 2020 年4月1日から 2020 年9月 30 日まで)の経営成績に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
171/172
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注 )1 . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
172/172