HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第29期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月21日-令和2年11月20日) |
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提出者 | HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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HSBC投信株式会社(E12492)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年2月17日 提出
【計算期間】 第29特定期間(自 2020年5月21日 至 2020年11月20日)
【ファンド名】 HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
【発行者名】 HSBC投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 金子 正幸
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【事務連絡者氏名】 松永 七生子
【連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【電話番号】 代表(03)3548-5690
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
*1 *2
当ファンドは 、「HSBC チャイナ マザーファンド 」 および 「HSBC 中国A株マザーファンド 」 への投資を
*3
通じて、中華人民共和国 の株式等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
*1 以下 、「 チャイナマザーファンド 」 という場合があります。
*2 以下 、「 中国A株マザーファンド 」 という場合があります。
*3 以下 、「 中国 」 といいます。
②ファンドの基本的性格
*
当ファンドは 、「 追加型投信/海外/株式 」 に属します。
* 一般社団法人投資信託協会が定める 「 商品分類に関する指針 」 に基づく商品分類です。
当ファンドの商品分類および属性区分は、以下のとおりです。
〔商品分類〕 〔属性区分〕
単位型・ 投資対象 投資対象資産 決算 投資対象 投資 為替
投資対象資産
追加型 地域 (収益の源泉) 頻度 地域 形態 ヘッジ
株式 一般
大型株
グローバル
中小型株
年 1 回 日本
ファミリー
株 式 あ り
債券 一般
ファンド
年 2 回 北米
国 内
公債
年 4 回 欧州
債 券
社債
単位型
年 6 回 アジア
その他債券
海 外 不動産投信 (隔月)
オセアニア
クレジット属性
年 12 回
中南米
追加型
不動産投信
その他資産
(毎月)
ファンド
アフリカ
その他資産(投資信託
内 外
日 々
・オブ・
証券(株式))
中近東
資産複合 な し
ファンズ
その他
(中東)
資産複合
エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
※属性区分に記載している 「 為替ヘッジ 」 は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注)当ファンドが該当する商品分類および属性区分を網掛け表示しています。
〔商品分類〕
1)単位型投信・追加型投信の区分
「追加型 」 は、一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ、従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
2)投資対象地域による区分
「海外 」 は、目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
3)投資対象資産による区分
「株式 」 は、目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
〔属性区分〕
1)投資対象資産による属性区分
「その他資産(投資信託証券 ( 株式 ))」 は、投資対象資産による区分がその他資産 ( 投資信託証券 ) で、親投資信託への投
資を通じて株式に実質的に投資するものをいいます。このため、上記〔商品分類〕の 「3) 投資対象資産による区分 」 で
は、収益の源泉である 「 株式 」 と記載しております。
2)決算頻度による属性区分
「年4回 」は、目論見書または約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。
3)投資対象地域による属性区分
「アジア 」 は、目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
4)投資形態による属性区分
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「ファミリーファンド 」 は、目論見書または約款において、親投資信託 ( ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
のを除きます 。) を投資対象とするものをいいます。
5)為替ヘッジによる属性区分
「為替ヘッジなし 」 は、目論見書または約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッ
ジを行う旨の記載がないものをいいます。
※商品分類および属性区分の定義は、当ファンドに該当するものについてのみを記載しています。詳細につきましては、
一般社団法人投資信託協会のホームページ (https://www.toushin.or.jp/) をご覧ください。
③信託金の限度額
信託金の限度額は、5,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
④ファンドの特色
1)中国の株式等に投資します。
・マザーファンドへの投資を通じて、中国の株式等に実質的に投資します。
・中国国内の企業および中国経済の発展と成長に関連し収益のかなりの部分を中国国
内の活動から得ている中国以外の国の企業を投資対象企業とします。
・主に中国の証券取引所 ( 香港証券取引所、上海証券取引所、深セン証券取引所 ) に上
場あるいはその他の取引所または取引所に準ずる市場で取引されている投資対象企
チャイナ
業の株式に投資します。
マザーファンド
・投資対象企業の ADR( 米国預託証書 ) や GDR( グローバル預託証書 ) 等に投資する場合
があります。
※預託証書とは、ある国の会社の株式を海外でも流通させるために、当該株式を銀行等に預託
し、その見合いに海外で発行される証券のことをいいます。
・主に中国A株を主要投資対象とする ETF( 上場投資信託 ) に投資します。
中国A株 ・中国A株を主要投資対象とする投資信託証券にも投資することがあります。
マザーファンド ・ 中国A株を主要投資対象とする ETF の投資比率を高位に保つことを基本に運用しま
す。
中国A株とは、中国本土の株式市場 ( 上海、深 セン ) に上場し、中国本土の投資家等により人民元建てで取引されてい
る中国企業の株式をいいます。
・株式の実質組入比率は、原則として高位に維持します。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
2) 「 チャイナ マザーファンド 」 の運用は、 HSBC グローバル・アセット・マネジメント ( 香港 ) リミテッドが行
います。
・ 「 チャイナマザーファンド 」 の運用の指図に関する権限を、運用委託契約に基づいて、 HSBC グローバル・
アセット・マネジメント ( 香港 ) リミテッドに委託します。
※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することがあります。
・ 「 中国A株マザーファンド 」 における投資対象ファンドの決定は、 HSBC 投信株式会社が行います。
※ 「 中国A株マザーファンド 」 が主要投資対象とするファンドの概要は、後掲の 「 ≪ご参考≫「 HSBC 中国A株マ
ザーファンド 」 が主要投資対象とするファンドの概要」をご参照ください。
・2つのマザーファンドの投資配分の決定は、 HSBC 投信株式会社が行います。
・ HSBC グローバル ・ アセット ・ マネジメントに加え、 HSBC グループ内の情報ソースを活用します。
≪ HSBC グループおよび HSBC グローバル・アセット・マネジメント≫
HSBCグループの持株会社であるHSBCホールディングスplcは、英国・ロンドンに本部を置いています。HSBC
グループは、ヨーロッパ、アジア・太平洋、南北アメリカ、中東、北アフリカにまたがる64の国と地域 でお客さまに
サービス を提供し、 その歴史は1865年の創業に遡る世界有数の金融グループです。
HSBC 投信株式会社が属する HSBC グローバル・アセット・マネジメントは、個人・事業法人・機関投
資家に投資ソリューションを提供する、 HSBC グループにおける資産運用部門の総称です。 HSBC グ
ローバル・アセット・マネジメントは約25の国と地域に拠点を持ち、それぞれのマーケットを深く理解
している国際的なネットワークを活かして、お客さまにグローバルな投資機会を提供しています。
※上記は本書提出日現在知りうる情報であり、今後変更になることがあります。
HSBC 投信株式会社は社内規程に基づき、クラスター爆弾または対人地雷の使用、開発、製造、備蓄、輸送
または貿易に直接関与する企業への投資は行いません。
(2)【ファンドの沿革】
2006 年5月31日 信託契約締結、当ファンドの設定および運用開始
2012 年8月20日 当ファンドの主要投資対象として 「HSBC チャイナ マザーファンド 」 に加え 、「HSBC 中国
A株マザーファンド 」 を新設
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(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
・当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資者が投資した資金をまとめてベビーファンド ( 当ファンド ) とし、その資
金を主としてマザーファンドに投資して、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。ベビーファン
ドがマザーファンドに投資する際の投資コストはかかりません。
※「中国A株マザーファンド」は、ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
ファンド ・ オブ ・ ファンズとは、複数の投資信託 ( ファンズ ) に投資する投資信託 ( ファンド ) のことをいいます。
※「中国A株マザーファンド」が組入対象とするファンドは、追加・変更されることがあります。
②関係法人の概要
<委託会社が関係法人と締結している契約等の概要>
1)受託会社と委託会社の間では「証券投資信託契約」が締結されており、信託財産の運用方針、信託報酬
の総額、募集方法に関する事項等が定められています。
2)販売会社と委託会社の間では「募集・販売等に関する契約」が締結されており、募集および一部解約の
取扱いに関する事項、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金、換金代金および償還金の支払い
の取扱いに関する事項等が定められています。
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3)投資顧問会社と委託会社との間では「運用委託契約」が締結されており、「 HSBC チャイナ マザー
ファンド」の運用指図に関する権限の委託にあたっての投資顧問会社の義務、報酬、法令遵守等が定め
られています。
③委託会社の概況
1)資本金の額(本書提出日現在):495百万円
2)会社の沿革
1985 年5月27日 ワードレイ投資顧問株式会社設立
1987 年3月12日 投資顧問業の登録
1987 年6月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1994 年2月17日 エイチ・エス・ビー・シー投資顧問株式会社に商号変更
1998 年4月24日 エイチ・エス・ビー・シー投信投資顧問株式会社に商号変更
1998 年6月16日 証券投資信託委託業の認可
2003 年3月 1日 HSBC アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2005 年4月25日 HSBC 投信株式会社に商号変更
2007 年9月30日 金融商品取引業の登録
3)大株主の状況
(本書提出日現在)
氏名または名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 所有比率 ( % )
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・ 香港クィーンズロード・
2,100 100.00
バンキング ・ コーポレイション ・ リミテッド セントラル1番地
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、主に中国の証券取引所に上場されている株式に投資する 「HSBC チャイナ マザーファンド 」 お
よび 「HSBC 中国A株マザーファンド 」 の受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指し
ます。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合がありま
す。
なお、当ファンドの運用目的を忠実かつ適正に達成するため 、「HSBC 中国A株マザーファンド 」 における ETF
等の選定は、次の点を重視して行います。
選定基準①
投資 対象国通貨および投資対象資産が、当ファンドの投資方針に合致していること
選定基準②
ETF 等 の運用状況の把握、投資環境・市場状況等の情報入手の容易さ等の観点から、当ファンドの運営・
管理における事務をスムーズかつ正確に執行できること
②投資態度
1)マザーファンド受益証券の合計の組入比率は、原則として高位を保ちます。
2)マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として中華人民共和国 ( 以下、 「 中国 」 といいます。 ) の証券
取引所に上場されている株式もしくは同国にある証券取引所に準ずる市場で取引されている株式、あるい
は中国経済の発展と成長に係わる企業および収益のかなりの部分を中国内の活動から得ている企業の発行
する株式およびこれらの株式に投資する ETF に投資します。
セン
3)上記の証券取引所は、香港、上海、深 の証券取引所をいいます。
4)実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5)市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記の運用が行われないことがあります。
(2)【投資対象】
①当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産 (「 特定資産 」 とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをい
います。以下同じ。 )
(a) 有価証券
(b) 金銭債権
(c) 約束手形
2)特定資産以外の資産で、次に掲げる資産
(a) 為替手形
②投資対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として親投資信託である 「HSBC チャイナ マザーファンド 」 および 「HSBC 中国A
株マザーファンド 」 の受益証券のほか、次の1)から5)までの有価証券 ( 金融商品取引法第2条第2項の規定に
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より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。 ) に投資
することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1)の証券または証書の性質を有するもの
3)外国法人が発行する譲渡性預金証書
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券 ( 新株引受権証券と社債券と
が一体になった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。 )
5)指定金銭信託の受益証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限り
ます。 )
なお、4 ) の証券を以下 「 公社債 」 といい、公社債にかかる運用の指図は、買い現先取引 ( 売戻し条件付の買い入
れ )および債券貸借取引 ( 現金担保付き債券借入れ ) に限り行うことができるものとします。
③投資対象とする金融商品の運用指図
前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品 ( 金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を含みます 。) により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託 (金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委
託会社は、信託金を前記1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3)【運用体制】
■当ファンドの運用
当ファンドが主要投資対象としている 「HSBC チャイナ マザーファンド 」 は、委託会社との運用委託契約に基
づき 、HSBC グローバル・アセット・マネジメント ( 香港 ) リミテッド ( 運用委託先:投資顧問会社 ) が運用しま
す。
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また、同じく主要投資対象である 「HSBC 中国A株マザーファンド 」 は、委託会社が主として 、ETF を通じて
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。
■当ファンドの運用管理体制
< HSBC チャイナ マザーファンド>
委託会社は以下の通り、運用委託先の運用状況を監視し管理します。
運用委託先運用部門で執行する取引内容は、管理部門が確認し、運用部門へ報告します。
運用部門は、管理部門からの取引報告をもとに運用委託先運用部門が行う運用内容のチェックおよび監督を行
います。
投資ガイドライン(法令・社内ルールを含む)の遵守状況については、運用部門から独立した投資制限モニタ
リング部門が、売買発注システム等を利用して日々モニタリングを行い、ガイドライン違反等で是正が必要と
認められた場合には、運用委託先運用部門に対して必要な措置を講じるよう求めます。
なお、運用の内容や違反等において法令遵守に関する確認が必要な場合には、コンプライアンス部門から適切
にガイダンスを得たうえで対応を行います。投資ガイドラインのモニタリング状況は定期的にリスク管理委員
会等に報告され、委託会社においてモニタリング状況の組織的なレビューを行っています。
コンプライアンス部門は、運用委託先投資制限モニタリング部門およびコンプライアンス部門の法令遵守状況
を確認します。
なお運用委託先において、運用部門が適正な運用を行っているかを、運用委託先コンプライアンス部門がモニ
タリングしています。
< HSBC 中国A株マザーファンド>
運用部門は、主として、ETFに投資することにより、運用します。
運用部門は、管理部門からの取引報告をもとに運用内容のチェックを行います。
投資ガイドライン(法令・社内ルールを含む)の遵守状況については、運用部門から独立した投資制限モニタ
リング部門が、売買発注システム等を利用して日々モニタリングを行い、ガイドライン違反等で是正が必要と
認められた場合には、運用部門に対して必要な措置を講じるよう求めます。なお、運用の内容や違反等におい
て法令遵守に関する確認が必要な場合には、コンプライアンス部門から適切にガイダンスを得たうえで対応を
行います。投資ガイドラインのモニタリング状況は定期的にリスク管理委員会等に報告され、委託会社におい
てモニタリング状況の組織的なレビューを行っています。
■運用体制の監督機関
・運用委員会
ファンド運営上の諸方針の立案・決定を行います。
・プロダクト委員会
新ファンドの立案・決定、既存ファンドの商品性管理を行います。
・経営委員会
上記委員会の上部機関として、ファンド運営体制を経営の立場から監督します。
・リスク管理委員会
ファンド運営上のリスクマネジメント、コンプライアンス、法令遵守体制等のチェックを行います。
■受託会社に対する管理体制
信託財産の管理業務に対する正確性、適切性などに関 して、 定期的に内部統制に関する報告書を受領します。
■ファンドの運用に関しては、以下のような原則にしたがいます。
(法令等の遵守)
運用業務の遂行にあたっては、金融商品取引業者の業務の公共性を自覚し、金融商品取引法および関連法
令、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会等で定める諸規則およびガイドライン等
を遵守しなければならない。
(秘密の厳守)
運用業務に携わる者は職務上知りえた顧客の取引、財産の状況等、もしくは、株価に影響を与えると考えら
れる法人関係情報等は十分な注意をもって取り扱い、秘密に関する事項を漏洩してはならない。なお、営業
部門等社内の他部門の役職員に対し、業務上必要とされる場合を除き、不必要な情報の提供を行ってはなら
ない。
(忠実義務)
運用業務に携わる者は、顧客資産の保全、増大を第一の目標とし、その目的の達成のために、情報の収集、
投資判断、正確かつ迅速な業務遂行に最善を尽くさなければならない。利益相反の可能性はこれを極力排除
する。
(最良執行方針)
運用業務の遂行にあたっては、投資者にとり最良の取引条件で注文を執行しなければならない。運用業務に
携わる者は最良執行義務を負い、価格のみならず、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総
合的に勘案して執行しなければならない。
(善管注意義務)
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運用業務の遂行にあたっては、善良なる管理者の注意をもって資産の適正な分別管理を行い、業務を遂行しな
ければならない。また、市場リスク、流動性リスク、信用リスク、財務リスク、カントリーリスク、決済リス
ク、オペレーショナルリスク等に配慮しこれを行わなければならない。
(運用計画の策定および実行)
運用業務の遂行にあたっては、運用計画を策定し、適宜これを見直さなければならない。運用計画はこれを
運用委員会で協議し、承認を受けなければならない。
< HSBC グローバル・アセット・マネジメントの投資プロセス>
株価は企業の業績やマクロ経済の動向等様々な要因で変動します。そのため 、HSBC 投信が属する HSBC グ
ローバル・アセット・マネジメントでは1つの投資決定方法に偏ることなく、景気サイクル等の分析 ( トップダ
ウン ) と徹底した企業分析 ( ボトムアップ ) を併用しています。
※運用体制等は本書提出日現在のものであり、今後変更になる可能性があります。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
年4回の決算時 ( 毎年2月、5月、8月、11月の各20日、休業日の場合は翌営業日 ) に、原則として以下の方針に基
づき、分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益 ( 評価益を含む。 ) 等の全額
とします。
2)分配金額は、委託会社が基準価額の水準・市況動向等を勘案して決定します。
なお、毎年2月、8月の決算時は原則として配当等収益を中心として安定的な分配を行うことを基本と
し、毎年5月、11月の決算時は原則として配当等収益に加え、売買益 ( 評価益を含む。 ) 等を中心として分
配を行うことを基本とします。
ただし、 分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。
3)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いま
す。
②収益の分配方式
1)信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(a) 配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額は、諸経費、信託報酬および当
該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができま
す。
(b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額 ( 以下 「 売買益 」 といいます。 ) は、諸経費、信託報酬および
当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益を
もって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配
準備積立金として積み立てることができます。
2)毎計算期末において、信託財産に生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の交付
「 一般コース 」 の収益分配金は、税金を差し引いた後、原則として決算日から起算して5営業日までに販売会社
で支払いを開始します。受益者が支払開始日から5年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、受託
会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
「自動けいぞく投資コース 」 の収益分配金は、原則として販売会社が税金を差し引いた後、受益者に代わって
決算日の基準価額で再投資します。なお、収益分配金の再投資については、無手数料でこれを行います。
※収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益分配金にかかる決
算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に
設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として購
入申込者とします 。) にお支払いします 。「 自動けいぞく投資コース 」 の場合、再投資により増加した受益権は、振替口座
簿に記載または記録されます。
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<分配金に 関する 留意点>
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、そ
の金額相当分、基準価額は下がります。
・ 分配金は、計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払わ
れる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。ま
た、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・ 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当
する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(5)【投資制限】
①当ファンドの約款に定める投資制限は以下のとおりです。
1)マザーファンドを通じて実質的に投資を行う投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
2)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
3) 一部解約の請求および有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求および信
託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
4)再投資の指図
委託会社は、前記3)の規定による一部解約の代金、売却代金、有価証券にかかる償還金等、有価証券
等にかかる利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
5)資金の借入れ
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の
手当て ( 一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。 ) を目的として、
または再投資に かかる 収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ ( コール市場を通
じる場合も含みます。 ) の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用
は行わないものとします。
(b) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金の支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の入金日までの間、または受益者への解約代金の支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の解約代金の入金日までの間、もしくは受益者への解約代金の
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場
合の当該期間とします。資金借入額は有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限
度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を
超えないこととします。
(c) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支払われる日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d) 借入金の利息は信託財産から支払います。
6)信用リスク集中回避のための投資制限
前記1)から5)までの記載にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株
式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財
産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」 および関係法令に基づく投資制限は以下のとおりです。
1)同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託に
つき、信託財産として有する当該株式の議決権数(株主総会において決議をすることができる事項の全
部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定に
より議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式の議決権の総
数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、信託財産をもって当該株式を取得する
ことを受託会社に指図しないものとします。
2)デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変
動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に
より算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引を行う
または継続することを受託会社に指図しないものとします。
( 参考①)マザーファンド (HSBC チャイナ マザーファンド ) の投資方針
(1)運用の基本方針
①基本方針
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主に中国の証券取引所に上場している株式に投資することにより、中長期的に信託財産の成長を目指した運用
を行います。
②投資態度
1)主として中国の証券取引所に上場されている株式、もしくは同国にある証券取引所に準ずる市場で取引さ
れている株式、あるいは中国経済の発展と成長に係わる企業および収益のかなりの部分を中国内の活動か
ら得ている企業の発行する株式に投資して中長期的に信託財産の成長を目指した運用を行います。
2)上記の証券取引所は、香港、上海、深センの証券取引所をいいます。ただし、その他の取引所または取引
所に準ずる市場で取引されている企業の株式も投資対象とすることがあります。
3)運用委託契約に基づいて 、HSBC グローバル・アセット・マネジメント ( 香港 ) リミテッドに運用の指図に
関する権限を委託します。
4)以下に掲げる有価証券への投資も行います。
(a) 転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債
(b) 優先株
(c) 投資信託証券
(d) 新株引受権証券および新株予約権証券
5)株式の組入比率は、原則として高位に維持します。
6)外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
7)デリバティブ取引 ( 金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。 ) は、ヘッジ目的で行うこと
を基本とします。
(2)投資対象
①投資対象とする資産の種類
1)次に掲げる特定資産
(a) 有価証券
(b) デリバティブ取引にかかる権利
(c) 金銭債権
(d) 約束手形
2)特定資産以外の資産で、次に掲げる資産
(a) 為替手形
②投資対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社 ( 運用についての投資に関する権限の委託を受けた投資顧問会社を含みます。 ) は、信託金を、主とし
て次の1)から22)までの有価証券 ( 金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。 ) に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券 ( 新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券 ( 以下 「 分離型新株引受権付社債券 」
といいます。 ) の新株引受権証券を除きます。 )
6)特定目的会社に かかる 特定社債券 ( 金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。 )
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをい
います。 )
8)協同組織金融機関に かかる 優先出資証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。 )
9)特定目的会社に かかる 優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券 ( 金融商品取引法第2条第1項
第8号で定めるものをいいます。 )
10 )コマーシャル・ペーパー
11 )新株引受権証券 ( 分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。 ) および新株予約権
証券
12 )外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1)から11)までの証券または証書の性質を有す
るもの
13 )投資信託または外国投資信託の受益証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。 )
14 )投資証券または外国投資証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。 )
15 )外国貸付債権信託受益証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。 )
16 )オプションを表示する証券または証書 ( 金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券
に かかる ものに限ります。 )
17 )預託証書 ( 金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。 )
18 )外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 )指定金銭信託の受益証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限り
ます。 )
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20 )抵当証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。 )
21 )貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表
示されるべきもの
22 )外国の者に対する権利で前記21)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有する
ものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)か
ら6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)の証券および14)の証券を以下「投資信
託証券」といいます。
③投資対象とする金融商品の運用指図
前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品 ( 金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を含みます 。) により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託 ( 金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。 )
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で前記5)の権利の性質を有するもの
設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信
託金を前記1)から6)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3)主な投資制限
1)株式への投資には制限を設けません
2)外貨建資産への投資には制限を設けません
3)新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
4)同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
5)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
6)投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
7)同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
8)公社債の空売りは行わないものとします。
9)先物取引等の運用指図
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券
先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の市場におけるこ
れらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプショ
ン取引に含めるものとします ( 以下同じ。 ) 。
(b) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる通貨にか
かる先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場における通貨にかかる先物取引およびオプ
ション取引を行うことの指図をすることができます。
(c) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる金利にか
かる先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行う
ことの指図をすることができます。
10 )スワップ取引の運用指図
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの指図
をすることができます。
(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
(c) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価する
ものとします。
(d) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
11 )金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
引を行うことの指図をすることができます。
(b) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
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(c) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出
した価額で評価するものとします。
(d) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要
と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12 )デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法によ
り算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
13 )信用取引の指図範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。
(b) 前記(a)の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の売付にかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決
済するための指図をするものとします。
14 )特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
は、制約されることがあります。
15 )公社債の借入れ
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
図を行うものとします。
(b) 前記(a)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(d) 前記(a)の借入れにかかる品借料は信託財産から支払います。
16 )外国為替予約の指図および範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすること
ができます。
(b) 前記(a)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額に
つき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する
外貨建資産について、為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この
限りではありません。
(c) 前記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当
する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
17 )信用リスク集中回避のための投資制限
前記1)から16)までの記載にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株
式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財
産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
( 参考②)マザーファンド (HSBC 中国A株マザーファンド ) の投資方針
(1)運用の基本方針
①基本方針
信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
②投資態度
1)主に、中国A株を主要投資対象とする ETF に投資します。また、中国A株を主要投資対象とする投資信託
証券にも投資することがあります。
2)上記1)の ETF への投資にあたっては、信託約款において定める ETF の組入れを高位に保つことを基本と
します。
3) ETF は、委託会社の判断により、追加・変更 ( この投資信託の設定後に新たに設定される投資信託証券を
含みます。 ) することができます。
4) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5)償還準備に入った際、市況動向や大量の追加設定または解約によるファンドの資金事情等によっては、上
記の運用が行われないことがあります。
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(2)投資対象
①投資対象とする資産の種類
1)次に掲げる特定資産
(a) 有価証券
(b) 金銭債権
(c) 約束手形
2)特定資産以外の資産で、次に掲げる資産
(a) 為替手形
②投資対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として、 信託約款において定める ETF のほか、 次の1)から7)までの有価証券
( 金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。 ) に投資す
ることを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3)外国法人が発行する譲渡性預金証書
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券 ( 新株引受権証券と社債券と
が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。 )
5)投資信託または外国投資信託の受益証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。 )
6)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
います。 )
7)指定金銭信託の受益証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限り
ます。 )
なお、4 ) の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は、買い現先取引 ( 売戻し条件付の買い
入れ)および債券貸借取引 ( 現金担保付き債券借入れ ) に限り行うことができるものとします。また、5 ) およ
び6 ) の証券 ( 投資法人債券 ( 外国投資証券で投資法人債券に類するものを含みます。 ) を除きます。 ) を以下
「投資信託証券」といいます。
③投資対象とする金融商品の運用指図
前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品 ( 金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を含みます。 ) により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託 ( 金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。 )
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信
託金を前記1 ) から4 ) までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3)主な投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3)投資信託証券および短期金融商品 ( 短期運用の有価証券を含みます。 ) 以外への直接投資は行いません。
4)デリバティブの直接利用は行いません。
5)株式への直接投資は行いません。
6)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
7)外国為替予約の指図および範囲
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。
8)有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券および有価証券の売却等の指図ができます。
9)再投資の指図
委託会社は、前記8)の規定による売却代金、投資信託証券の収益分配金、有価証券にかかる償還金
等、有価証券等にかかる利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
10)受託会社による資金の立替え
(a) 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は
資金の立替えをすることができます。
(b) 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収入金
で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財
産に繰入れることができます。
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(c) 前記(a)および(b)の立替金の決済および利息については、受託会社と委託者との協議によりそのつど
別にこれを定めます。
11 )信用リスク集中回避のための投資制限
前記1)から10)までの記載にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株
式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財
産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
≪ご参考≫「 HSBC 中国A株マザーファンド」が主要投資対象とするファンドの概要
・すべての投資対象ファンドに投資するとは限りません。
・投資対象ファンドは見直しを行うことがあります。
以下の内容は、本書提出日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後記載内容が変更
になることがあります。
iシェアーズ MSCI チャイナ A UCITS ETF
名称
形態 米ドル建ての外国籍上場投資信託
ベンチマーク MSCI China A Inclusion index
内容 中国国内の幅広い企業を投資対象とします。
マネジメントフィー 0.40 %
iシェアーズ FTSE A50 China Index ETF
名称
形態 香港ドル建ての外国籍上場投資信託
FTSE China A50 Index
ベンチマーク
FTSE China A50 Index に連動することを目指す ETF です。
内容
マネジメントフィー 0.99 %
・ 「i シェアーズ 」 は、ブラックロック・グループが運用する ETF ブランドです。
上記のほか、中国A株を主要投資対象とする投資信託証券にも投資することがあります。
<中国A株投資にかかる留意点>
本書提出日現在、中国A株への投資については、主に、上海・香港両取引所間での株式売買注文相互取次制度
および深セン・香港両取引所間での株式売買注文相互取次制度(合わせて以下、「株式売買注文相互取次制
度」といいます。)を通じて行います。 株式売買注文相互取次制度は比較的新しい制度であり、規制や決済、売
買慣行等が必ずしも安定していないため、今後規制等の大幅な変更により、当ファンドにおいて影響を受け、その結
果、当ファンドが不利益を被る可能性があります。
中国の国内証券市場および証券投資に関する枠組みは、中国当局の裁量に大きく影響を受けます。海外からの
投資規制や海外への送金規制などの種々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更などによる新たな
規制が設けられた場合には、中国A株市場への影響や運用上の制約を受ける可能性があります。また、中国A株
投資についての課税上の取扱いについては、中国の税法、規則および慣行に従うため、課税上の取扱いが変更
された場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす可能性があります。
※これらの記載は、本書提出日現在で委託会社が確認できる情報に基づいたものです。また、中国の関係法令は近年制定
されたものが多く、その解釈は必ずしも安定していません。
※これらの記載は、中国A株投資にかかる主な留意点について説明したものであり、全ての留意点を網羅したものではあ
りません。
※当ファンドの運用に際しては、これら中国A株投資にかかるリスクおよび制約を勘案して、ポートフォリオの構築を行
いますが、投資環境、規制環境、運用資産状況の変化、運用上の制約、市場動向等により、これら中国A株投資にかか
るリスクが当ファンドにおいて顕在化し、損失が発生する可能性があります。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
投資信託は元本保証のない金融商品です。また、投資信託は預貯金とは異なることにご注意ください。当ファン
ドは、主に値動きのある外国の有価証券を実質的な投資対象としますので、組入有価証券の価格変動あるいは外
国為替の相場変動次第では、当ファンドの基準価額が下落し、投資者の皆さまの投資元本を割り込むことがあり
ます。当ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。ご購入に際しては、当ファンドの内
容およびリスクを十分ご理解のうえご検討いただきますようお願いいたします。
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当ファンド (「 チャイナ マザーファンド 」 ならびに 「 中国 A株マザーファンド 」 で投資する ETF 等 を含みます 。) の主
なリスクおよび留意点は以下のとおりです。
①基準価額の変動リスク
1)株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は短期的または長期
的に大きく下落することがあります。株式市場には株価の上昇と下落の波があり、現時点で価格が上昇傾向
であっても、その傾向が今後も継続する保証はありません。組入銘柄の株価が大きく下落した場合には、基
準価額が下落する要因となります。
2)信用リスク
株式および債券等の有価証券の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくな
る可能性があります。また、債券等への投資を行う場合には、発行体の債務不履行や支払遅延等が発生する
場合があり、基準価額の下落要因となります。
3)為替変動リスク
外貨建資産の円換算価値は、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各
国の金利変動、政治・経済情勢、為替市場の需給、その他の要因により大幅に変動することがあります。組
入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因とな
ります。
4)流動性リスク
急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化が
あり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことがありま
す。このような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、基準価額が影響を受けることがあります。
また、中国A株への外国人による投資については、送回金の規制を受けるため 、 中国A株からの回金に時間
を要することがあります。
5)カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または資本取引、外
貨取引等に関する規制や税制の変更、新たな規制が設けられた場合には、基準価額が影響を受けることや投
資方針に沿った運用が困難になることがあります。
新興国市場は、一般的に先進諸国の市場に比べ、市場規模が小さいことなどから、上記の各リスクが大きく
なる傾向があります。また、企業情報の開示制度や決済制度などのインフラストラクチャーが未発達なこと
などから、正確な情報に基づいた投資判断ができない可能性もあります。これにより当ファンドの基準価額
が影響を受け、損失を被ることがあります。
6)換金資金の流出に伴うリスク
短期間に大量の換金申込があった場合には、換金資金を手当てするため組入有価証券を市場実勢より大幅に
安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります 。
②デリバティブ取引のリスク
「チャイナ マザーファンド 」 は、デリバティブ取引を行うことがあります。デリバティブ取引には、ヘッジす
る商品とヘッジされるべき資産との間に相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積むこ
とによるリスクなど様々なリスクが伴います。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の価格変動リスク
を回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられることもありますが、実際の価格変動が
委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴います。
③ 「 中国 A株マザーファンド 」 にかかる留意点
1)投資対象ファンドは、委託会社の判断により、見直しを行うことがあります。これに伴い、投資対象ファ
ンド以外の投資信託証券に投資することがあります。
2)投資対象ファンドの運用方針は変更される可能性があります。
④その他の留意点
1)ファンドの購入の申込みに関しては、金融商品取引法第37条の6の規定 ( クーリング・オフ ) の適用はあり
ません。
2)ファンドは預金または保険契約ではなく、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではあり
ません。また、登録金融機関で購入の投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
3)法令・税制・会計方法は、今後変更される可能性があります。
4)収益分配金、換金代金および償還金の支払いはすべて販売会社を通じて行われます。委託会社は、それぞ
れの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払いについての責任を負いま
せん。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって行う
責任を負担し、販売会社は販売 ( 購入代金の預り等を含みます。 ) について、それぞれ責任を負担してお
り、互いに他について責任を負担しません。
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5) 「 中国A株マザーファンド 」 において、その主要投資対象である投資信託証券が存続しなくなる場合で、か
つ新たな投資信託証券を選定することができない場合には、当該マザーファンドは繰上償還します。この
場合、当ファンドも同時に繰上償還することとします。
6)当ファンド は、 ファミリーファンド 方式で運用を行います。そのため、他のベビーファンドが当ファンド
の投資対象であるマザーファンドに投資する場合、他のベビーファンドにおける資金変動等が当ファンド
の基準価額に影響を及ぼすことがあります 。
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<参考情報>
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(2)運用リスクに対する管理体制
運用リスクの管理は、運用部門、コンプライアンス部門、投資ガイドライン・モニタリング・チーム、運用から
独立したリスク管理部門による複眼的な管理体制を採っております。リスク管理の状況は、定期的に開催される
リスク管理委員会(運用拠点により呼称が変わることがあります。)において報告・審議され、組織的な対応が
行われています。
・運用部門は、運用プロセスのモニタリングやパフォーマンスの評価を行います。
・コンプライアンス部門は、法令・諸規則等に基づいた遵守状況のモニタリングを行います。
・投資ガイドライン・モニタリング・チームは、投資ガイドラインの遵守状況をモニタリングしており、必要に
応じて運用部門に対し改善を求めます。改善の要求と結果はコンプライアンス部門、リスク管理部門にも報告
されます。
・リスク管理部門は、上記のモニタリング結果を含め、運用に係わるリスク全般をモニタリングしています。運
用部門と密接にコミュニケーションを取りつつも業務は完全に独立して行い、リスク管理の状況を運用部門や
定期的に開催されるリスク管理委員会等へ報告しています。
その他 、HSBC グループの監査部門による内部監査、外部監査法人による会計監査も行われております。
以上のとおり、社内外の牽制により、各部門が法令・諸規則およびガイドラインに則って運営されているかどう
かについてチェックされ、業務方法及び管理体制、運営全般についての精査が行われています。
※運用リスクに対する管理については 、HSBC グローバル・アセット・マネジメントの代表的な管理方法について記載してお
ります。なお、この体制は、 本書提出日現在のものであり、今後変更になる可能性があります。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
購入時手数料は、購入金額 ( 購入価額に購入口数を乗じて得た額 ) に 、 3.30 % ( 税抜3.00% ) を上限 として 販売会社が
個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。購入時手数料には消費税等相当額が加算されます。
当該費用を対価とする役務の内容は、投資者への商品内容の説明ならびに購入手続き等です。
お申込みには、分配金の受取方法により 「 一般コース 」 と 「 自動けいぞく投資コース 」 があり 、「 自動けいぞく投資
コース 」 の分配金は、無手数料で再投資されます。
購入代金の支払方法および時期、手数料率、取扱 いコースにつきましては、 販売会社へお問い合わせください。
(2)【換金(解約)手数料】
①換金手数料
ありません。
②信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
①運用管理費用 ( 信託報酬 ) の総額
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.9569% ( 税抜年1.779% )
の率を乗じて得た金額を費用として計上します。
②信託報酬の支払い
上記①の信託報酬 ( 信託報酬にかかる消費税等相当額を含みます 。 ) は 日々計上され、ファンドの基準価額に反
映されます。なお、 毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払うものとします。
信託報酬の実質的な配分 ( 税抜 ) は次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社 計
年0.999% 年0.70% 年0.08% 年1.779%
※ 委託会社に対する運用管理費用には 、「HSBC チャイナ マザーファンド 」 の運用指図に関する権限の委託先に支払う投
資顧問報酬が含まれています。
当該費用を対価とする役務の内容は、次のとおりです。
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(委託会社 ) ファンドの運用等の対価
(販売会社 ) 分配金 ・ 換金代金の支払い、運用報告書等の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社 ) 運用財産の管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
③投資先投資信託証券における信託報酬等
上記の信託報酬のほかに 、 「HSBC 中国A株マザーファンド 」 が投資対象とする投資先投資信託証券におい
て、マネジメントフィーまたは信託報酬がかかります。 当該投資信託証券への投資比率を勘案した 当ファンド
*
への負担 は年0.001%程度 となり、当該 投資先投資信託証券 において支払われます。
*
投資対象 とする 投資信託証券を含めた実質的な信託報酬 は、 当 ファンドの 純資産総額に対して年1.9579% ( 税抜年
1.78% ) 程度となります。
* 本書提出日現在のものであり、今後変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
当ファンドから支払われる費用には以下のものがあります。ただし、これらに限定されるものではありません。
当該費用の上限額については、運用状況等により変動するため、表記できません。
①有価証券等の売買委託手数料
②保管銀行等に支払う外貨建資産の保管費用
③借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
④信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用ならびに受託会社の立替えた立替金の利息
⑤その他の諸費用
1)投資信託振替制度にかかる手数料および費用
2)印刷業者等に支払う以下の費用
・有価証券届出書、有価証券報告書、臨時報告書の作成および提出にかかる費用
・目論見書の作成、印刷および交付にかかる費用
・運用報告書の作成、印刷および交付にかかる費用
3)当ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
4)その他、当ファンドの受益者に対してする公告にかかる費用、投資信託約款の作成および届出、投資信託
約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載した書面の作成、印刷および交付にかかる費用など
委託会社は、前記⑤記載のその他の諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支払いを信託財産から
受けることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額を受ける際、あらかじめ受
領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は実際に支払う金額を受けるにあたり、かかる諸費
用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財
産からその支払いを受けることもできます。その他の諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託
会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計
算された範囲内で変更することができます。固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、計算期
間を通じて日々信託財産に計上され、基準価額に反映されます。なお、毎年5月および11月に到来する計算期末
または信託終了のとき当該諸費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払います。
委託会社は、その他の諸費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額に年率
0.20%を乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支払いを受けるものとします。委託会
社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時その他の費用の年率を見直し、年率
0.20%を上限としてこれを変更することができます。
なお、前記①~⑤に記載する費用等は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のうちマザーファンドにおいて
負担せず、かつ、委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと認めるものを含みます。
(参考 ) 「 HSBC 中国A株マザーファンド」 が投資対象とする投資先投資信託証券において支払われるその他
の費用には次のものがあります。これら費用は当該投資先投資信託証券の信託財産から支払われます。
当該費用の上限額については、事後的に発生するものがあるため表記できません。
・有価証券の売買にかかる手数料、租税、カストディーフィー、登録・名義書換事務代行会社報酬、
監査報酬、法律顧問費用、法的書類に要する費用等
※ 投資者が支払う手数料等の費用総額 については、 投資者のファンドの保有期間に応じて異なるため、表記できません。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税については、次のような取扱いになります。
なお、課税 上は株式投資信託として取り扱われます。
①個別元本について
1)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等 ( 購入時手数料および当該手数料に か
かる 消費税等相当額は含まれません。 ) が当該受益者の元本 ( 個別元本 ) にあたります。
2)受益者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う都度、
当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3)ただし、同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に、
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「 一般コース 」 と 「 自動けいぞく投資コース 」 の両コースで購入する場合はコース毎に、個別元本の算出が行
われる場合があります。
4)受益者が元本払戻金 ( 特別分配金 ) を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻
金 ( 特別分配金 ) を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 (「 元本払戻金 ( 特別分配
金 )」 については、後記 「 ②収益分配金について 」 をご参照ください。 )
②収益分配金について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる 「 普通分配金 」 と、非課税扱いになる 「 元本払戻金(特
別分配金 )」( 受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分 ) の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、a)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、b)当該収
益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が 元本払戻
金 ( 特別分配金 ) となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金 ( 特別分配金 ) を控除した額が普通分配金となりま
す。
③個人、法人別の課税の取扱いについて
≪個人の受益者に対する課税≫
*
1)収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、20.315% ( 所得税 15.315 %および地方税5% ) の税率で
源泉徴収 ( 申告不要 ) されます。なお、確定申告を行い、総合課税 ( 配当控除は適用されません。 ) または申
告分離課税を選択することもできます。
2)換金時および償還時の差益 ( 換金価額および償還価額から購入費 ( 購入時手数料および当該手数料にかかる
消費税等相当額を含みます。 ) を控除した利益 ) が譲渡所得とみなされて課税され、申告分離課税が適用さ
*
れます ( 特定口座 ( 源泉徴収選択口座 ) の利用も可能です。 ) 。その場合、20.315% ( 所得税 15.315 %およ
び地方税5% ) の税率となります。
3) 換金時および償還時の差損 ( 譲渡損失 ) については、確定申告することにより、他の上場株式等 ( 上場株式、
上場投資信託 (ETF)、 上場不動産投資信託 (REIT)、 公募株式投資信託など ) の譲渡益および申告分離課税を
選択した上場株式等の配当所得ならびに 特定公社債等 ( 公募公社債投資信託を含みます 。) の利子所得、譲
渡所得等 と損益通算することができます。
特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度(愛称: 「NISA( ニーサ )」)、 未成年者少額投資非課税制度 ( 愛称 :「 ジュニア NISA( ニーサ )」) を
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得・譲渡所得が一定
期間非課税となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課
税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
≪法人の受益者に対する課税≫
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに 換金時 および償還時の
*
個別元本超過額については、 15.315 % ( 所得税 のみ ) の税率で源泉徴収され、法人の受取額となります。
当ファンドは、益金不算入 制度 は適用されません。
* 所得税については、基準所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
(注)上記の内容は 2020 年11月末 現在のものであり、税法等が改正された場合には変更になることがあります。税金の取扱
いの詳細については、税務の専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は 2020 年11月末 現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 6,130,203,322 100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △3,349,388 △0.05
合計(純資産総額) 6,126,853,934 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
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帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
親投資信託
HSBC チャイナ マザーファンド
日本 680,994,851 8.8705 6,040,781,868 8.9883 6,120,986,019 99.90
受益証券
親投資信託
HSBC 中国A株マザーファンド
日本 2,797,106 3.2636 9,128,635 3.2953 9,217,303 0.15
受益証券
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.05
合計 100.05
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2020 年11月末 および同日前 1 年以内における各月末ならびに 特定期間 末の純資産の推移は次のとおりです。
純資産総額(百万円) 1 口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第10特定期間末 (2011 年 5月20日)
26,284 26,284 0.5553 0.5553
第11特定期間末 (2011 年11月21日) 16,561 16,561 0.4079 0.4079
第12特定期間末 (2012 年 5月21日)
14,740 14,740 0.4077 0.4077
第13特定期間末 (2012 年11月20日) 14,292 14,292 0.4621 0.4621
第14特定期間末 (2013 年 5月20日)
16,619 16,619 0.6557 0.6557
第15特定期間末 (2013 年11月20日) 13,711 13,711 0.6599 0.6599
第16特定期間末 (2014 年 5月20日)
10,496 10,496 0.5833 0.5833
第17特定期間末 (2014 年11月20日) 12,095 12,095 0.7757 0.7757
第18特定期間末 (2015 年 5月20日)
14,201 15,499 1.0940 1.1940
第19特定期間末 (2015 年11月20日) 8,918 8,918 0.8545 0.8545
第20特定期間末 (2016 年 5月20日)
6,255 6,255 0.6310 0.6310
第21特定期間末 (2016 年11月21日) 6,886 6,886 0.7178 0.7178
第22特定期間末 (2017 年 5月22日)
7,503 7,503 0.8325 0.8325
第23特定期間末 (2017 年11月20日) 8,718 8,718 1.0605 1.0605
第24特定期間末 (2018 年 5月21日)
8,270 8,270 1.0706 1.0706
第25特定期間末 (2018 年11月20日) 6,573 6,573 0.8747 0.8747
第26特定期間末 (2019 年 5月20日)
5,655 5,655 0.8598 0.8598
第27特定期間末 (2019 年11月20日) 5,852 5,852 0.9270 0.9270
第28特定期間末 (2020 年 5月20日)
5,634 5,634 0.9432 0.9432
第29特定期間末 (2020 年11月20日) 6,047 6,089 1.1570 1.1650
2019 年11月末 5,915 ― 0.9374 ―
12月末 6,127 ― 0.9802 ―
2020 年 1月末
5,809 ― 0.9411 ―
2月末
5,814 ― 0.9703 ―
3月末
5,065 ― 0.8467 ―
4月末
5,441 ― 0.9108 ―
5月末
5,391 ― 0.9031 ―
6月末
5,871 ― 0.9895 ―
7月末
5,954 ― 1.0485 ―
8月末
6,233 ― 1.1261 ―
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9月末
5,768 ― 1.0587 ―
10月末 6,157 ― 1.1499 ―
11月末 6,126 ― 1.1717 ―
( 注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
② 【分配の推移】
期 計算期間 1 口当たりの分配金(円)
2010 年11月23日~2011年 5月20日 0.0000
第10特定期間
2011 年 5月21日~2011年11月21日 0.0000
第11特定期間
2011 年11月22日~2012年 5月21日 0.0000
第12特定期間
2012 年 5月22日~2012年11月20日 0.0000
第13特定期間
2012 年11月21日~2013年 5月20日 0.0000
第14特定期間
2013 年 5月21日~2013年11月20日 0.0000
第15特定期間
2013 年11月21日~2014年 5月20日 0.0000
第16特定期間
2014 年 5月21日~2014年11月20日 0.0000
第17特定期間
2014 年11月21日~2015年 5月20日 0.1000
第18特定期間
2015 年 5月21日~2015年11月20日 0.0000
第19特定期間
2015 年11月21日~2016年 5月20日 0.0000
第20特定期間
2016 年 5月21日~2016年11月21日 0.0000
第21特定期間
2016 年11月22日~2017年 5月22日 0.0000
第22特定期間
2017 年 5月23日~2017年11月20日 0.0000
第23特定期間
2017 年11月21日~2018年 5月21日 0.0080
第24特定期間
2018 年 5月22日~2018年11月20日 0.0000
第25特定期間
2018 年11月21日~2019年 5月20日 0.0000
第26特定期間
2019 年 5月21日~2019年11月20日 0.0000
第27特定期間
2019 年11月21日~2020年 5月20日 0.0000
第28特定期間
2020 年 5月21日~2020年11月20日 0.0080
第29特定期間
③ 【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
2010 年11月23日~2011年 5月20日 △2.4
第10特定期間
2011 年 5月21日~2011年11月21日 △26.5
第11特定期間
2011 年11月22日~2012年 5月21日 △0.0
第12特定期間
2012 年 5月22日~2012年11月20日 13.3
第13特定期間
2012 年11月21日~2013年 5月20日 41.9
第14特定期間
2013 年 5月21日~2013年11月20日 0.6
第15特定期間
2013 年11月21日~2014年 5月20日 △11.6
第16特定期間
2014 年 5月21日~2014年11月20日 33.0
第17特定期間
2014 年11月21日~2015年 5月20日 53.9
第18特定期間
2015 年 5月21日~2015年11月20日 △21.9
第19特定期間
2015 年11月21日~2016年 5月20日 △26.2
第20特定期間
2016 年 5月21日~2016年11月21日 13.8
第21特定期間
2016 年11月22日~2017年 5月22日 16.0
第22特定期間
2017 年 5月23日~2017年11月20日 27.4
第23特定期間
2017 年11月21日~2018年 5月21日 1.7
第24特定期間
2018 年 5月22日~2018年11月20日 △18.3
第25特定期間
2018 年11月21日~2019年 5月20日 △1.7
第26特定期間
2019 年 5月21日~2019年11月20日 7.8
第27特定期間
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2019 年11月21日~2020年 5月20日 1.7
第28特定期間
2020 年 5月21日~2020年11月20日 23.5
第29特定期間
( 注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分 ( 注)各特定期間の収益率は、特定期間末
の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以
下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
2010 年11月23日~2011年 5月20日 2,055,634,017 10,831,482,575 47,331,990,706
第10特定期間
2011 年 5月21日~2011年11月21日 801,667,293 7,528,280,128 40,605,377,871
第11特定期間
2011 年11月22日~2012年 5月21日 823,400,871 5,270,137,043 36,158,641,699
第12特定期間
2012 年 5月22日~2012年11月20日 333,234,667 5,561,849,351 30,930,027,015
第13特定期間
2012 年11月21日~2013年 5月20日 658,032,868 6,240,578,950 25,347,480,933
第14特定期間
2013 年 5月21日~2013年11月20日 85,547,507 4,655,150,353 20,777,878,087
第15特定期間
2013 年11月21日~2014年 5月20日 229,913,283 3,012,220,815 17,995,570,555
第16特定期間
2014 年 5月21日~2014年11月20日 403,893,387 2,805,873,300 15,593,590,642
第17特定期間
2014 年11月21日~2015年 5月20日 1,308,809,354 3,921,209,944 12,981,190,052
第18特定期間
2015 年 5月21日~2015年11月20日 1,562,629,385 4,106,036,367 10,437,783,070
第19特定期間
2015 年11月21日~2016年 5月20日 52,678,314 577,371,232 9,913,090,152
第20特定期間
2016 年 5月21日~2016年11月21日 106,812,761 427,024,225 9,592,878,688
第21特定期間
2016 年11月22日~2017年 5月22日 39,149,790 619,001,084 9,013,027,394
第22特定期間
2017 年 5月23日~2017年11月20日 704,060,178 1,496,160,721 8,220,926,851
第23特定期間
2017 年11月21日~2018年 5月21日 369,651,657 866,130,041 7,724,448,467
第24特定期間
2018 年 5月22日~2018年11月20日 304,559,778 513,829,762 7,515,178,483
第25特定期間
2018 年11月21日~2019年 5月20日 194,477,066 1,131,680,246 6,577,975,303
第26特定期間
2019 年 5月21日~2019年11月20日 106,257,085 371,048,290 6,313,184,098
第27特定期間
2019 年11月21日~2020年 5月20日 207,051,179 546,535,670 5,973,699,607
第28特定期間
2020 年 5月21日~2020年11月20日 108,092,223 854,758,220 5,227,033,610
第29特定期間
(参考) HSBC チャイナ マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 ケイマン 10,026,664,393 48.58
中国 7,150,922,531 34.65
香港 2,439,331,980 11.82
バミューダ 260,150,280 1.26
小計 19,877,069,184 96.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 762,181,841 3.69
合計(純資産総額) 20,639,251,025 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
国/地域 種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
TENCENT HOLDINGS
ケイマン 株式 ソフトウェア・サービス 247,100 5,134.88 1,268,828,848 7,812.20 1,930,394,620 9.35
LIMITED
ALIBABA GROUP HOLDING
ケイマン 株式 ソフトウェア・サービス 56,730 21,982.08 1,247,043,687 28,723.50 1,629,484,563 7.90
MEITUAN-CLASS B
ケイマン 株式 小売 360,400 1,319.63 475,595,373 4,180.80 1,506,760,320 7.30
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PING AN INSURANCE GROUP
中国 株式 保険 808,500 1,179.19 953,376,279 1,228.78 993,468,630 4.81
COMPANY OF CHINA
CHINA CONSTRUCTION
香港 株式 銀行 11,480,000 82.38 945,818,703 81.74 938,375,200 4.55
BANK-H
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-
中国 株式 食品・飲料・タバコ 28,736 16,718.51 480,423,143 27,436.10 788,403,786 3.82
A
CHINA MERCHANTS BANK-H
中国 株式 銀行 1,103,000 519.04 572,507,791 687.42 758,224,260 3.67
JD.COM INC-ADR
ケイマン 株式 小売 79,098 7,817.66 618,361,782 9,288.80 734,725,890 3.56
NEW ORIENTAL EDUCATIO-
ケイマン 株式 消費者サービス 38,395 13,350.90 512,607,955 17,509.62 672,281,883 3.26
SP ADR
CNOOC LTD
香港 株式 エネルギー 4,542,000 136.07 618,035,402 126.63 575,153,460 2.79
WUXI BIOLOGICS CAYMAN
医薬品・バイオテクノロ
ケイマン 株式 528,000 801.39 423,136,703 1,019.74 538,422,720 2.61
ジー・ライフサイエンス
INC
CHINA RESOURCES
香港 株式 食品・飲料・タバコ 658,000 501.83 330,204,140 797.30 524,623,400 2.54
BEER(HOLDINGS) CO LTD
LUXSHARE PRECISION
中国 株式 資本財 624,801 715.35 446,952,825 820.92 512,911,749 2.49
INDUSTR-A
GREE ELECTRIC
中国 株式 耐久消費財・アパレル 481,688 1,013.48 488,183,139 1,052.35 506,907,547 2.46
APPLIANCES I-A
HANGZHOU HIKVISION
テクノロジー・ハードウェ
中国 株式 570,192 521.74 297,494,798 741.98 423,074,249 2.05
アおよび機器
DIGITAL-A
LI NING CO LIMITED
ケイマン 株式 耐久消費財・アパレル 728,000 291.31 212,078,048 575.53 418,985,840 2.03
CHINA RESOURCES LAND
ケイマン 株式 不動産 904,000 440.72 398,416,304 457.61 413,679,440 2.00
LTD
GREAT WALL MOTOR
中国 株式 自動車・自動車部品 1,891,500 145.12 274,502,206 215.47 407,565,288 1.97
COMPANY LIMITED
ZIJIN MINING GROUP CO
中国 株式 素材 4,018,000 44.06 177,040,639 101.17 406,501,060 1.97
LTD-H
PHARMARON BEIJING CO
医薬品・バイオテクノロ
中国 株式 312,300 665.44 207,818,161 1,270.99 396,930,177 1.92
ジー・ライフサイエンス
LTD-H
CHINA TOURISM GROUP
中国 株式 小売 113,699 3,461.73 393,596,342 3,050.03 346,785,858 1.68
DUTY F-A
医薬品・バイオテクノロ
SINO BIOPHARMACEUTICAL
ケイマン 株式 3,070,500 102.64 315,168,402 101.70 312,288,273 1.51
ジー・ライフサイエンス
PINDUODUO INC-ADR
ケイマン 株式 小売 20,540 12,986.25 266,737,575 14,965.35 307,388,381 1.49
CONTEMPORARY AMPEREX
中国 株式 資本財 79,596 3,302.46 262,862,742 3,820.43 304,091,454 1.47
TECHN-A
SANY HEAVY INDUSTRY CO
中国 株式 資本財 594,848 454.39 270,296,406 491.13 292,148,487 1.42
LTD-A
CHINA RESOURCES GAS
バミュー
株式 公益事業 524,000 512.09 268,338,030 496.47 260,150,280 1.26
ダ GROUP LIMITED
CHINA MOBILE LIMITED
香港 株式 電気通信サービス 407,000 897.13 365,131,910 637.17 259,328,190 1.26
医薬品・バイオテクノロ
WUXI APPTEC CO LTD-A
中国 株式 151,322 1,110.96 168,114,006 1,623.36 245,651,549 1.19
ジー・ライフサイエンス
CHINA CONCH VENTURE
ケイマン 株式 資本財 509,500 465.59 237,219,274 480.39 244,758,705 1.19
HOLDINGS
TAL EDUCATION GROUP-ADR
ケイマン 株式 消費者サービス 31,350 5,579.97 174,932,352 7,595.39 238,115,724 1.15
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
株式 外国 ソフトウェア・サービス 17.25
小売 14.99
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銀行 9.09
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.62
資本財 7.24
食品・飲料・タバコ 6.67
消費者サービス 5.71
保険 5.20
耐久消費財・アパレル 4.49
不動産 3.13
エネルギー 2.79
自動車・自動車部品 2.25
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 2.05
素材 1.97
電気通信サービス 1.26
公益事業 1.26
ヘルスケア機器・サービス 0.75
運輸 0.69
半導体・半導体製造装置 0.53
メディア・娯楽 0.39
合計 96.31
(注)業種分類は、世界産業分類基準 (GICS) に基づいています。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考) HSBC 中国A株マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 香港 1,296,450 5.34
投資証券 アイルランド 22,650,357 93.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 329,050 1.36
合計(純資産総額) 24,275,857 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アイルラ
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF
投資証券 37,000 430.72 15,936,933 612.17 22,650,357 93.30
ンド
ISHARES FTSE A50 CHINA ETF
香港 投資信託受益証券 5,000 190.81 954,080 259.29 1,296,450 5.34
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 5.34
投資証券 93.30
合計 98.64
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投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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(参考情報)運用実績
※上記「③主要な資産の状況」については、投資家の利便性に資するため、銘柄の名寄せおよび業種等の編集を行っている場
合があります。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)購入申込
購入申込は、原則として販売会社の営業日の午後3時 (「 申込締切時間 」 といいます 。) までに行われます。当該申
込にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、申込締切時間を過ぎてからの申込み
は翌営業日の取扱いとなります 。ただし、 申込締切時間は販売会社によって異なる場合があります。
(2)取扱いコース
*
お申込みには、分配金の受取方法により2つのコース があります。
「一般コース 」 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥収益分配時に分配金を受け取るコース
「自動けいぞく投資コース 」 ‥‥‥分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース
*
取扱いコースの有無は販売会社によって異なります。また、コースの名称は、販売会社によっては、同様の権利義務関
係を規定する異なる名称を使用することがあります。
(3)購入単位
販売会社によって異なります。
なお、「自動けいぞく投資コース」で分配金を再投資する際の 購入 単位は、1口単位となります。
(4)購入価額
購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
ただし 、「 自動けいぞく投資コース 」 で分配金を再投資する場合は、計算期間終了日の基準価額となります。
(5)購入時手数料
購入金額 ( 購入価額に購入口数を乗じて得た額 ) に、3.30% ( 税抜3.00% ) を上限として販売会社が個別に定める手
数料率を乗じて得た額とします。購入時手数料には消費税等相当額が加算されています。
(6)購入申込受付不可日
購入申込日が中国 ( 香港、上海、深セン ) の証券取引所の休場日に該当する場合には、購入申込の受付は行いませ
ん。
(7)その他留意事項
①購入申込の受付中止・取消
購入申込者の購入申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損する
おそれがあると委託会社が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、当ファンドの主要投資対象の
ひとつである 「HSBC 中国A株マザーファンド 」 が主要投資対象とする投資信託証券の換金の停止ならびに換
*
金代金の支払い資金に不足が生ずる事態が予想される場合、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情 が
あるときは、委託会社の判断により、購入申込の受付を中止することおよび既に受け付けた購入申込の受付を
取り消すことができます。
*やむを得ない事情とは、投資対象国における非常事態による市場の閉鎖または流動性の極端な低下ならびに資金の受
渡しに関する障害、コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合
等を指します。投資対象国における非常事態とは、金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、税制
の変更、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等運用に影響を及ぼす事態を指します。
②受益権の振替
購入申込者は、販売会社に購入申込と同時にまたはあらかじめ、当該購入申込者が受益権の振替を行うための
振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該購入申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行
われます。
2【換金(解約)手続等】
(1)換金申込
受益者は、自己に帰属する受益権につき、購入申込を行った販売会社を通じて、委託会社に 一部解約の実行の請
求 ( 換金申込 ) を行う ことにより換金することができます。
換金申込は、原則として販売会社の営業日の午後3時 (「 申込締切時間 」 といいます 。) までに行われます。当該申
込にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、申込締切時間を過ぎてからの申込み
は翌営業日の取扱いとなります 。ただし、 申込締切時間は販売会社によって異なる場合があります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
(2)換金単位
販売会社によって異なります。
(3)換金価額
換金申込 受付日の翌営業日の基準価額 とします。
ファンドの換金価額に関しては、販売会社または次の<照会先>にお問い合わせください。
<照会先>
HSBC 投信株式会社
電話番号:03-3548-5690(受付時間:委託会社の営業日の午前9時~午後5時)
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(4)換金手数料・信託財産留保額
ありません 。
(5)支払開始日
換金 代金は、 換金申込 受付日から起算して、原則として 5 営業日目以降に販売会社の本支店、営業所等において
支払います。
※ただし、取引所における取引の停止、この投資信託の主要投資対象である親投資信託 「HSBC 中国A株マザーファンド 」 が
主要投資対象とする投資信託証券の換金の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情により、有価証券の売却
(「HSBC 中国A株マザーファンド 」 が主要投資対象とする投資信託証券の換金を含みます 。) や売却代金の入金が遅延した
とき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
(6)換金申込受付不可日
換金 申込日 が中国 ( 香港、上海、深セン ) の証券取引所の休場日に該当する場合には、換金申込の受付は行いませ
ん。
(7)その他留意事項
①換金申込の受付中止・取消
委託会社は、取引所における取引の停止、当ファンド主要投資対象のひとつである 「HSBC 中国A株マザー
ファンド 」 が主要投資対象とする投資信託証券の換金の停止ならびに支払い資金に不足が生ずる事態が予想さ
*
れる場合、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情 があるときは、換金申込の受付を中止することおよ
び既に受け付けた換金申込 の受付 を取り消すことができます。
なお、 換金申込 の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の 換金申込 を撤回でき
ます。ただし、受益者がその 換金申込 を撤回しない場合には、当該受益権の 換金 価額は、当該受付中止を解除
した後の最初の基準価額の計算日に 換金申込 を受け付けたものとして、前記 「 (3) 換金価額 」 に準じて計算され
た価額とします。
*やむを得ない事情とは、投資対象国における非常事態による市場の閉鎖または流動性の極端な低下ならびに資金の受渡
しに関する障害、コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合等を
指します。投資対象国における非常事態とは、金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、税制の変
更、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等運用に影響を及ぼす事態を指します。
②振替受益権の抹消
換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該受益者の請求にかかるこの信
託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申
請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録
が行われます。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部
償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額 (「 純資産総額 」 といいます 。)
を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主たる投資対象の評価方法>
マザーファンド受益証券 : 原則として、計算日の基準価額で評価します。
<マザーファンドの主たる投資対象の評価方法>
海外の取引所上場株式:原則として、海外の取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場で評価しま
す。
投資信託証券:原則として、計算日に知りうる直近の日の時価で評価します。
基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。また、基準価額 ( 1 万口当たり ) は、翌日の日本経済新
聞朝刊に 「 分配チャイナ 」 の略称で掲載されます。
基準価額に関しては、販売会社または次の<照会先>へお問い合わせください。
<照会先>
HSBC 投信株式会社
ホームページ: www.assetmanagement.hsbc.co.jp
電話番号:03-3548-5690(受付時間:委託会社の営業日の午前9時~午後5時)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
当ファンドの信託期間は無期限とします。
ただし、後記 「(5) その他 ①信託の終了 」 の(a)、(c)、(h)、(i)および(k)に該当した場合には、信託を終了する
ことができます。
(4)【計算期間】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
原則として、毎年2月21日から5月20日、5月21日から8月20日、8月21日から11月20日および11月21日から翌年2月
20日までとします。
ただし、各計算期間終了日に該当する日 (「 該当日」といいます 。) が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日
の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
①信託の終了
(a) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部解約により受益権の口数が10億口を下回ることとなっ
た場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情
が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b) 委託会社は、前記(a)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載
した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかる
すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(c) 委託会社は、当ファンドが投資する 「HSBC 中国A株マザーファンド 」 において、その主要投資対象とす
る投資信託証券が存続しないこととなる可能性がある場合には、新たな投資信託証券を選定することと
し、選定できない場合には、当該マザーファンドの信託を終了させるとともに、この信託契約を解約し、
信託を終了させます。この場合において、委託会社はあらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
出ます。
(d) 前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる
べき旨を付記します。なお、一定の期間は一月 ( 以下 「 1 ヶ月 」 を意味します。 ) を下らないものとします。
(e) 前記(d)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるとき
は、前記(a)の信託契約の解約をしません。
(f) 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、か
つ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対
して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(g) 前記(d)から(f)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ
て、前記(d)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用
しません。
(h) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約
し、信託を終了させます。
(i) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社
は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(j) 前記(i)にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き
継ぐことを命じたときは、この信託は、後記 「 ②投資信託約款の変更 」 の(e)に該当する場合を除き、当該
投資信託委託会社と受託会社の間において存続します。
(k) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた
場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求する
ことができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、 後記
「 ②投資信託約款の変更 」 にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないと
きは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 投資信託約款の変更
(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会
社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨
およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(b) 委託会社は、前記(a)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする
旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款にかかる知られたる
受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付した
ときは、原則として、公告を行いません。
(c) 前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる
べき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(d) 前記(c)の一定期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるとき
は、前記(a)の投資信託約款の変更を行いません。
(e) 委託会社は、この投資信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益
者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(f) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、前記(a)から( e) ま
での規定に従います。
③ 公告
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委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
(www.assetmanagement.hsbc.co.jp) に掲載します。
※電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新
聞に掲載します。
④関係法人との契約の更改に関する手続き等
委託会社と販売会社との間で締結する 「 募集・販売等に関する契約 」( 別の名称で同様の権利義務を規定する契
約を含みます 。) は、契約期間満了3ヶ月前までに、別段の意思表示のない限り、原則として1年毎に自動的に
更新されるものとします。また、委託会社と投資顧問会社との間で締結する 「 運用委託契約 」( 別の名称で同様
の権利義務を規定する契約を含みます 。) は、別段の意思表示のない限り、原則として解約するまで効力を有
するものとします。各々の契約書は、当事者間の合意により変更することができます。
⑤運用報告書
委託会社は、毎年5月および11月に到来する当ファンドの計算期間終了日および信託終了のときに運用報告書
を作成します。
(a) 交付運用報告書は、知られたる受益者に対して販売会社を通じて交付されます。
(b) 運用報告書 ( 全体版 ) は、委託会社のホームページ (www.assetmanagement.hsbc.co.jp) に掲載されます。ただ
し、受益者から運用報告書 ( 全体版 ) の交付の請求があった場合には、販売会社を通じて交付されます。
4【受益者の権利等】
当ファンドの受益権は、その購入口数に応じて、購入申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異にす
ることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は以下のとおりです。なお、投資信託約
款には受益者集会に関する規定はありません。また、信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属
します。
①収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、決算日に
おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益分配金にかかる決算日以前にお
いて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以
前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として購入申込者とします 。) に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
収益分配金の支払いは、販売会社の本支店、営業所等において行います。ただし、受益者が収益分配金につい
て支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭
は、委託会社に帰属するものとします。
「自動けいぞく投資コース 」 の場合、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で再投資されます。再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
②償還金に対する請求権
受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。償還金は、償還日において振替機関等の振替口座
簿に記載または記録されている受益者 ( 償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除き
ます。また、当該償還日以前に設定された受益権で 購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録さ
れている受益権については原則として購入申込者とします 。) に支払います。
償還金の支払いは、信託終了後1ヶ月以内の委託会社の指定する日 ( 原則として、償還日から起算して5営業日
まで ) から、販売会社の本支店、営業所等において行います。受益者が、償還金について支払開始日から10年
間その支払いを請求しないときは、その権利を失い 、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属する
ものとします。
③一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権 について、 一部解約の実行の請求 ( 換金申込 )を、 販売会社を通じて委託会社に
請求することができます。換金代金の支払いは、販売会社の本支店、営業所等において行います。
④反対者の買取請求権
委託会社が信託契約の解約または重大な約款の変更を行う場合において、受益者は一定の期間内に委託会社に
対して異議を述べることができます。この場合、異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受
益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取請求の取扱いについては、委
託会社、受託会社および販売会社の協議により決定します。
⑤帳簿閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を請求す
ることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133
号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29特定期間(2020年5月21日から2020年
11月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第28特定期間末
第29特定期間末
2020年 5月20日現在
2020年11月20日現在
資産の部
流動資産
5,661,141,038 6,120,353,380
親投資信託受益証券
794,901 17,542,288
未収入金
5,661,935,939 6,137,895,668
流動資産合計
5,661,935,939 6,137,895,668
資産合計
負債の部
流動負債
- 41,816,268
未払収益分配金
794,901 17,542,288
未払解約金
1,168,020 1,344,568
未払受託者報酬
24,805,746 28,555,190
未払委託者報酬
712,015 953,511
その他未払費用
27,480,682 90,211,825
流動負債合計
27,480,682 90,211,825
負債合計
純資産の部
元本等
5,973,699,607 5,227,033,610
元本
剰余金
△ 339,244,350 820,650,233
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,488,568,292 1,601,340,604
(分配準備積立金)
5,634,455,257 6,047,683,843
元本等合計
5,634,455,257 6,047,683,843
純資産合計
5,661,935,939 6,137,895,668
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第28特定期間 第29特定期間
自 2019年11月21日 自 2020年 5月21日
至 2020年 5月20日
至 2020年11月20日
営業収益
174,372,220 1,337,435,540
有価証券売買等損益
174,372,220 1,337,435,540
営業収益合計
営業費用
2,506,490 2,664,654
受託者報酬
53,231,421 56,590,522
委託者報酬
712,015 953,511
その他費用
56,449,926 60,208,687
営業費用合計
117,922,294 1,277,226,853
営業利益又は営業損失(△)
117,922,294 1,277,226,853
経常利益又は経常損失(△)
117,922,294 1,277,226,853
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,463,746 73,077,693
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△ 460,926,840 △ 339,244,350
期首剰余金又は期首欠損金(△)
25,195,581 33,786,945
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
25,195,581 24,635,672
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- 9,151,273
少額
19,971,639 36,225,254
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
5,569,274 36,225,254
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
14,402,365 -
加額
- 41,816,268
分配金
△ 339,244,350 820,650,233
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親
投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第28特定期間末
第29特定期間末
2020年 5月20日現在
2020年11月20日現在
1. 受益権の総数 1. 受益権の総数
5,973,699,607 口 5,227,033,610 口
2. 2.
投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10 1 単位当たりの純資産の額
号に規定する額 1 口当たり純資産額 1.1570 円
元本の欠損 339,244,350 円 (10,000 口当たり純資産額) (11,570 円)
3. 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 0.9432 円
(10,000 口当たり純資産額) (9,432 円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第28特定期間
第29特定期間
自 2019年11月21日
自 2020年 5月21日
至 2020年 5月20日
至 2020年11月20日
1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委 1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
託するために要する費用 託するために要する費用
8,544,832 円 9,084,023 円
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
2019 年11月21日 2020 年 5月21日
2020 年 2月20日
2020 年 8月20日
A 費用控除後の配当等収益額 3,867,521 円 A 費用控除後の配当等収益額 52,626,720 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0 円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0 円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 758,481,443 円 C 収益調整金額 734,259,188 円
D 分配準備積立金額 1,535,161,867 円 D 分配準備積立金額 1,380,396,530 円
E 当ファンドの分配対象収益額 2,297,510,831 円 E 当ファンドの分配対象収益額 2,167,282,438 円
F 当ファンドの期末残存口数 6,072,951,794 口 F 当ファンドの期末残存口数 5,589,120,844 口
G 10,000 口当たり収益分配対象額 3,783 円 G 10,000 口当たり収益分配対象額 3,877 円
H 10,000 口当たり分配金額 0 円 H 10,000 口当たり分配金額 0 円
I 収益分配金金額 0 円 I 収益分配金金額 0 円
2020 年 2月21日 2020 年 8月21日
2020 年 5月20日 2020 年11月20日
A 費用控除後の配当等収益額 0 円 A 費用控除後の配当等収益額 10,314,807 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0 円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 306,587,412 円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 771,409,304 円 C 収益調整金額 700,648,405 円
D 分配準備積立金額 1,488,568,292 円 D 分配準備積立金額 1,326,254,653 円
E 当ファンドの分配対象収益額 2,259,977,596 円 E 当ファンドの分配対象収益額 2,343,805,277 円
F 当ファンドの期末残存口数 5,973,699,607 口 F 当ファンドの期末残存口数 5,227,033,610 口
G 10,000 口当たり収益分配対象額 3,783 円 G 10,000 口当たり収益分配対象額 4,483 円
H 10,000 口当たり分配金額 0 円 H 10,000 口当たり分配金額 80 円
I 収益分配金金額 0 円 I 収益分配金金額 41,816,268 円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第28特定期間
第29特定期間
期別
自 2019年11月21日
自 2020年 5月21日
項目
至 2020年 5月20日
至 2020年11月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、信託約款に規定する「運 同左
用の基本方針」に従い、有価証券等の金
融商品の運用をしております。
金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類 同左
は、親投資信託受益証券、金銭債権及び
金銭債務です。これらは、株価変動リス
ク、為替変動リスク、金利変動リスクな
どの市場リスク、信用リスク及び流動性
リスクに晒されております。
金融商品に係るリスクの管理体制 運用リスクの管理は、運用部門、コンプ 同左
ライアンス部門、投資ガイドライン・モ
ニタリング・チーム、運用から独立した
リスク管理部門による複眼的な管理体制
を採っております。リスク管理の状況
は、定期的に開催されるリスク管理委員
会(運用拠点により呼称が変わることが
あります。)において報告・審議され、
組織的な対応が行われています。
運用部門は、運用プロセスのモニタリン
グやパフォーマンスの評価を行います。
コンプライアンス部門は、法令・諸規則
等に基づいた遵守状況のモニタリングを
行います。
投資ガイドライン・モニタリング・チー
ムは、投資ガイドラインの遵守状況をモ
ニタリングしており、必要に応じて運用
部門に対し改善を求めます。改善の要求
と結果はコンプライアンス部門、リスク
管理部門にも報告されます。
リスク管理部門は、上記のモニタリング
結果を含め、運用に係わるリスク全般を
モニタリングしています。運用部門と密
接にコミュニケーションを取りつつも業
務は完全に独立して行い、リスク管理の
状況を運用部門や定期的に開催されるリ
スク管理委員会等へ報告しています。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 同左
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
期別 第28特定期間末 第29特定期間末
項目 2020 年 5月20日現在 2020 年11月20日現在
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貸借対照表計上額、時価及びその差額 金融商品は時価または時価の近似値と考 同左
えられる帳簿価額で計上しているため、
貸借対照表計上額と時価との間に重要な
差額はありません
時価の算定方法 親投資信託受益証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関する
注記)」に記載しております。
金銭債権及び金銭債務 同左
貸借対照表に計上している金銭債権及び
金銭債務は、短期間で決済されるため、
帳簿価額は時価と近似していることか
ら、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
(有価証券に関する注記)
第28特定期間末(2020年 5月20日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △467,775,455
合計 △467,775,455
第29特定期間末(2020年11月20日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 438,647,353
合計 438,647,353
(デリバティブ取引に関する注記)
第28特定期間末(2020年 5月20日現在)
該当事項はありません。
第29特定期間末(2020年11月20日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第28特定期間(自2019年11月21日 至 2020年 5月20日)
該当事項はありません。
第29特定期間(自2020年 5月21日 至 2020年11月20日)
該当事項はありません。
( その他の注記)
元本の移動
(単位:円)
第28特定期間末
第29特定期間末
2020年 5月20日現在
2020年11月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 6,313,184,098 円 期首元本額 5,973,699,607 円
期中追加設定元本額 207,051,179 円 期中追加設定元本額 108,092,223 円
期中一部解約元本額 546,535,670 円 期中一部解約元本額 854,758,220 円
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 HSBCチャイナ マザーファンド 688,953,558 6,111,224,745
HSBC 中国A株マザーファンド 2,797,106 9,128,635
合計 691,750,664 6,120,353,380
( 注1)券面総額の数値は口数で表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「HSBC チャイナ マザーファンド」受益証券および「HSBC 中国A株マザーファンド」
受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親
投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
以下に記載した情報は監査対象外です。
「HSBC チャイナ マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
2020 年11月20日現在
資産の部
流動資産
預金 798,002,283
コール・ローン 264,944,413
株式 19,351,926,517
派生商品評価勘定 21,284
120,206,064
未収入金
流動資産合計 20,535,100,561
資産合計 20,535,100,561
負債の部
流動負債
未払金 38,706,357
未払解約金 74,427,041
616
未払利息
流動負債合計 113,134,014
負債合計 113,134,014
純資産の部
元本等
元本 2,302,293,153
剰余金
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18,119,673,394
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 20,421,966,547
純資産合計 20,421,966,547
負債純資産合計 20,535,100,561
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
外国金融商品市場(以下「海外取引所」という)に上場されている株式
原則として海外取引所における開示対象ファンドの特定期間末日に知りうる
直近の日の最終相場で評価しております。
開示対象ファンドの特定期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、
当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最
終相場によることが適当でないと委託会社が判断した場合には、委託会社は忠
実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額又は受託者と協議のうえ両者
が合理的事由をもって認める評価額により評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方 外国為替予約取引
法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、開示対象ファンドの特定期間末日において、わが国における対顧客先物相
場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物相
場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算してお
ります。
3.その他財務諸表作成のための基本とな 外貨建取引等の処理基準
る重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及
び第61条に基づいて処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020 年11月20日現在
1. 受益権の総数
2,302,293,153 口
2. 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 8.8703 円
(10,000 口当たり純資産額) (88,703 円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2020年 5月21日
期別
項目 至 2020年11月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金
融商品の運用をしております。
金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、株式、デリバティブ取引、金銭債権及
び金銭債務です。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク
などの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。
また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的
として、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、為替相場の
変動による価格変動リスクを有しております。なお、取引先の契約不履行による
信用リスクについては、当社は優良な金融機関とのみ取引を行っているため、限
定的と考えられます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
金融商品に係るリスクの管理体制 運用リスクの管理は、運用部門、コンプライアンス部門、投資ガイドライン・モ
ニタリング・チーム、運用から独立したリスク管理部門による複眼的な管理体制
を採っております。リスク管理の状況は、定期的に開催されるリスク管理委員会
(運用拠点により呼称が変わることがあります。)において報告・審議され、組
織的な対応が行われています。
運用部門は、運用プロセスのモニタリングやパフォーマンスの評価を行います。
コンプライアンス部門は、法令・諸規則等に基づいた遵守状況のモニタリングを
行います。
投資ガイドライン・モニタリング・チームは、投資ガイドラインの遵守状況をモ
ニタリングしており、必要に応じて運用部門に対し改善を求めます。改善の要求
と結果はコンプライアンス部門、リスク管理部門にも報告されます。
リスク管理部門は、上記のモニタリング結果を含め、運用に係わるリスク全般を
モニタリングしています。運用部門と密接にコミュニケーションを取りつつも業
務は完全に独立して行い、リスク管理の状況を運用部門や定期的に開催されるリ
スク管理委員会等へ報告しています。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
ての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引にお
ける名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティ
ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
期別
2020 年11月20日現在
項目
貸借対照表計上額、時価及びその差額 金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上しているため、
貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
時価の算定方法 株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載し
ております。
金銭債権及び金銭債務
貸借対照表に計上している金銭債権及び金銭債務は、短期間で決済されるため、
帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
(2020年11月20日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 4,379,261,420
合計 4,379,261,420
( 注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末
日までの期間に対応する金額です。
(デリバティブ取引に関する注記)
(通貨関連)
(2020年11月20日現在)
(単位:円)
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区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引
売建 50,903,284 - 50,882,000 21,284
香港ドル 50,903,284 - 50,882,000 21,284
合計 50,903,284 - 50,882,000 21,284
時価の算定方法
為替予約取引
(1) 本書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については
以下のように評価しております。
①同期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表さ
れている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によってお
ります。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つ
の対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発
表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
(2) 同期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については同期間末日の対顧客相場の仲値で
評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自2020年 5 月21日 至 2020年11月20日)
該当事項はありません。
( その他の注記)
元本の移動
(単位:円)
2020 年11月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2020 年 5月21日
期首
期首元本額 2,537,145,123 円
期中追加設定元本額 142,198,176 円
期中一部解約元本額 377,050,146 円
期末元本額 2,302,293,153 円
元本の内訳※
HSBCチャイナオープン 1,474,371,266 円
HSBCチャイナファンドVA(適格機関投資家専用) 138,968,329 円
HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型) 688,953,558 円
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
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米ドル HUAZHU GROUP LTD-ADR
12,961 53.560 694,191.16
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR
38,395 180.670 6,936,824.65
TAL EDUCATION GROUP-ADR
31,350 74.750 2,343,412.50
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
45,627 16.400 748,282.80
JD.COM INC-ADR
79,098 86.040 6,805,591.92
TRIP.COM GROUP LTD
55,729 33.680 1,876,952.72
BEIGENE LTD-ADR
12,747 281.910 3,593,506.77
ALIBABA GROUP HOLDING
56,730 259.890 14,743,559.70
332,637 37,742,322.22
米ドル 小計
(3,920,672,432)
香港ドル CNOOC LTD
4,542,000 8.860 40,242,120.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
4,018,000 7.230 29,050,140.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
509,500 36.800 18,749,600.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED
1,848,500 13.880 25,657,180.00
LI NING CO LIMITED
820,000 47.150 38,663,000.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC
11,430 1,371.000 15,670,530.00
MEITUAN-CLASS B
360,400 294.000 105,957,600.00
CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED
117,000 41.700 4,878,900.00
CHINA RESOURCES BEER(HOLDINGS) CO LTD
658,000 57.350 37,736,300.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H
53,700 134.100 7,201,170.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H
318,900 110.600 35,270,340.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
3,070,500 7.800 23,949,900.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
528,000 78.950 41,685,600.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
11,480,000 5.950 68,306,000.00
CHINA MERCHANTS BANK-H
1,103,000 50.450 55,646,350.00
IND & COMM BK OF CHINA - H
2,762,000 4.600 12,705,200.00
AIA GROUP LIMITED
66,800 88.200 5,891,760.00
PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA
758,500 88.900 67,430,650.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS
40,000 4.900 196,000.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
904,000 36.300 32,815,200.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
343,500 49.500 17,003,250.00
TENCENT HOLDINGS LIMITED
247,100 573.000 141,588,300.00
CHINA MOBILE LIMITED
407,000 47.100 19,169,700.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED
524,000 36.900 19,335,600.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED
87,200 87.500 7,630,000.00
35,579,030 872,430,390.00
香港ドル 小計
(11,690,567,226)
オフショア人民 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
79,596 241.92718 19,256,435.81
元
ESTUN AUTOMATION CO LTD-A
353,597 23.08351 8,162,259.88
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
624,801 52.00285 32,491,432.68
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A
463,400 27.87009 12,914,999.70
AIR CHINA LTD-A
101,600 7.89436 802,066.97
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A
481,688 67.85153 32,683,267.78
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A
113,699 183.17915 20,827,286.17
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
28,736 1718.96208 49,396,094.33
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A
28,795 343.58456 9,893,517.40
WUXI APPTEC CO LTD-A
213,022 106.88365 22,768,568.89
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A
570,192 48.06566 27,406,654.80
3,059,126 236,602,584.41
オフショア人民元 小計
(3,740,686,859)
38,970,793 19,351,926,517
合 計
(19,351,926,517)
( 注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)です。
( 注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書です。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 株式 8 銘柄 100.0% 20.3%
香港ドル 株式 25 銘柄 100.0% 60.4%
オフショア人民元 株式 11 銘柄 100.0% 19.3%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
「HSBC 中国A株マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
2020 年11月20日現在
資産の部
流動資産
預金 149,652
コール・ローン 179,386
投資信託受益証券 1,266,970
22,446,390
投資証券
流動資産合計 24,042,398
資産合計 24,042,398
負債の部
流動負債
流動負債合計 -
負債合計 -
純資産の部
元本等
元本 7,366,872
剰余金
16,675,526
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 24,042,398
純資産合計 24,042,398
負債純資産合計 24,042,398
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 .有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券及び投資証券(以下「有価証券」という)
移動平均法に基づき、当該有価証券の基準価額に基づいて時価評価しておりま
す。ただし、上場投資信託は外国金融商品市場における開示対象ファンドの特
定期間末日において知りうる直近の最終相場で評価しております。委託会社は
忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額又は受託者と協議のうえ両
者が合理的事由をもって認める評価額により評価しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2. その他財務諸表作成のための基本とな 外貨建取引等の処理基準
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及
る重要な事項
び第61条に基づいて処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020 年11月20日現在
1. 受益権の総数
7,366,872 口
2. 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 3.2636 円
(10,000 口当たり純資産額) (32,636 円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2020年 5月21日
期別
項目 至 2020年11月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金
融商品の運用をしております。
金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務で
す。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。
また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的
として、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、為替相場の
変動による価格変動リスクを有しております。なお、取引先の契約不履行による
信用リスクについては、当社は優良な金融機関とのみ取引を行っているため、限
定的と考えられます。
金融商品に係るリスクの管理体制 運用リスクの管理は、運用部門、コンプライアンス部門、投資ガイドライン・モ
ニタリング・チーム、運用から独立したリスク管理部門による複眼的な管理体制
を採っております。リスク管理の状況は、定期的に開催されるリスク管理委員会
(運用拠点により呼称が変わることがあります。)において報告・審議され、組
織的な対応が行われています。
運用部門は、運用プロセスのモニタリングやパフォーマンスの評価を行います。
コンプライアンス部門は、法令・諸規則等に基づいた遵守状況のモニタリングを
行います。
投資ガイドライン・モニタリング・チームは、投資ガイドラインの遵守状況をモ
ニタリングしており、必要に応じて運用部門に対し改善を求めます。改善の要求
と結果はコンプライアンス部門、リスク管理部門にも報告されます。
リスク管理部門は、上記のモニタリング結果を含め、運用に係わるリスク全般を
モニタリングしています。運用部門と密接にコミュニケーションを取りつつも業
務は完全に独立して行い、リスク管理の状況を運用部門や定期的に開催されるリ
スク管理委員会等へ報告しています。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
ての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
期別
2020 年11月20日現在
項目
貸借対照表計上額、時価及びその差額 金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上しているため、
貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
時価の算定方法 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
金銭債権及び金銭債務
貸借対照表に計上している金銭債権及び金銭債務は、短期間で決済されるため、
帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
(2020年11月20日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 312,890
投資証券 6,510,991
合計 6,823,881
( 注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末
日までの期間に対応する金額です。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自2020年 5 月21日 至 2020年11月20日)
該当事項はありません。
( その他の注記)
元本の移動
(単位:円)
2020 年11月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2020 年 5月21日
期首
期首元本額 7,366,872 円
期中追加設定元本額 -円
期中一部解約元本額 -円
期末元本額 7,366,872 円
元本の内訳※
HSBCチャイナオープン 4,569,766 円
HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型) 2,797,106 円
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF 37,000.000 216,080.00
37,000.000 216,080.00
米ドル小計
(22,446,390)
香港ドル 投資信託受益証 ISHARES FTSE A50 CHINA ETF 5,000.000 94,550.00
券
5,000.000 94,550.00
香港ドル小計
(1,266,970)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
23,713,360
合計
(23,713,360)
( 注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)です。
( 注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書です。
( 注3)券面総額の数値は口数で表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入投資信託
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 対する比率
時価比率
米ドル 投資証券 1 銘柄 ― 100.0% 94.7%
香港ドル 投資信託受益証券 1 銘柄 100.0% ― 5.3%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
2020 年11月30日現在
Ⅰ 資産総額 6,135,782,200 円
Ⅱ 負債総額 8,928,266 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,126,853,934 円
Ⅳ 発行済口数 5,228,993,607 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1717 円
(1万口当たり純資産額) (11,717 円)
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書
2020 年11月30日現在
Ⅰ 資産総額 20,736,767,035 円
Ⅱ 負債総額 97,516,010 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,639,251,025 円
Ⅳ 発行済口数 2,296,233,174 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 8.9883 円
(1万口当たり純資産額) (89,883 円)
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書
2020 年11月30日現在
Ⅰ 資産総額 24,275,857 円
Ⅱ 負債総額 ― 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,275,857 円
Ⅳ 発行済口数 7,366,872 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2953 円
(1万口当たり純資産額) (32,953 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
該当事項はありません。
委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合ま
たは当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継するものが存在しない場合等その他や
むを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減
少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設
した他の振替機関等 ( 当該他の振替機関等の上位機関を含みます 。) に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替
先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③前記①に規定する振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委
託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設
けることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することがで
きません。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割で
きます。
(6)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 償還日以前において一
部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払
前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として購入申込者とします 。) に支
払います。
(7)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、換金申込の
受付、換金代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にした
がって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(本書提出日現在)
資本金 495百万円
発行可能株式総数 24,000株
発行済株式総数 2,100株
直近5ヶ年における資本金の額の増減
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
当社業務執行の最高機関である取締役会は3名以上の取締役で構成されます。取締役の選任は株主総会におい
て、発行済株式総数の2分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行
い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までとし、
補欠または増員のために選任された取締役の任期は、他の取締役の残存任期と同一とします。
取締役会はその決議をもって、取締役の中から代表取締役1名以上を選任します。
②投資運用の意思決定機構
経営委員会の下部委員会として、運用本部、代表取締役、業務本部、商品企画本部、コンプライアンス部、リ
スク管理責任部署の代表者を主要メンバーとする 「 運用委員会 」 において、各ファンドのストラテジー、パ
フォーマンスおよびリスク、再委託ファンドにかかる左記事項等を協議します。
運用委員会の方針に基づいて運用本部が運用の指図を行います。
なお、運用の指図に関する権限を外部の投資顧問会社に委託すること、あるいは外部の投資顧問会社からの助
言を受けることがあります。その場合には運用本部が委託状況をモニタリングします。
2【事業の内容及び営業の概況】
① 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」 に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行
うとともに 、「 金融商品取引法 」 に定める金融商品取引業者 ( 登録番号:関東財務局長 ( 金商 ) 第308号 ) として、
その運用 ( 投資運用業 ) を行っています。また 、「 金融商品取引法 」 に定める投資助言・代理業、第一種金融商品
取引業および第二種金融商品取引業を行っています。
②2020年11月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
(親投資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。)
基本的性格 ファンド数 純資産総額
追加型株式投資信託 47 1,106,576 百万円
単位型株式投資信託 5 27,069 百万円
合 計 52 1,133,645 百万円
3 【委託会社等の経理状況】
(1)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以
下「財務諸表等規則」という。) 第2条に基づき、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府
令」(平成19年8月6日内閣府令 第52号)により作成しております。
(2)当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38
号、以下「中間財務諸表等規則」という)第38条及び第57条の規定に基づき、中間財務諸表等規則及び「金
融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日 内閣府令第52号)により作成しております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(自2019年1月1日 至 2019年12
月31日)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
また、当中間会計期間(自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)の中間財務諸表については、PwCあらた
有限責任監査法人により中間監査を受けております。
(4)財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 ※3 1,494,358 1,772,474
前払費用 1,380 4,984
未収入金 22,780 26,245
未収委託者報酬 1,073,629 1,081,813
未収運用受託報酬 63,801 66,218
未収収益 441,121 217,970
繰延税金資産 130,526 -
流動資産合計
3,227,598 3,169,707
固定資産
有形固定資産 ※1
建物附属設備 - 1,526
器具備品 0 390
有形固定資産合計
0 1,917
無形固定資産
商標権 216 -
無形固定資産合計
216 -
投資その他の資産
敷金 40,152 40,152
繰延税金資産 16,339 167,864
投資その他の資産合計
56,492 208,016
固定資産合計
56,708 209,934
資産合計
3,284,307 3,379,641
負債の部
流動負債
預り金 465 265
未払金 ※3 494,203 483,427
未払費用 ※3 655,951 719,256
未払消費税等 16,734 23,902
未払法人税等 ※2 7,565 24,457
賞与引当金 313,298 299,021
流動負債合計
1,488,218 1,550,331
負債合計
1,488,218 1,550,331
純資産の部
株主資本
資本金 495,000 495,000
利益剰余金
利益準備金 123,750 123,750
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 1,177,338 1,210,560
利益剰余金合計
1,301,088 1,334,310
株主資本合計
1,796,088 1,829,310
純資産合計
1,796,088 1,829,310
負債・純資産合計
3,284,307 3,379,641
(2)【損益計算書】
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自2018年 1月 1日 (自2019年 1月 1日
至2018年12月31日) 至2019年12月31日)
営業収益
委託者報酬 5,548,990 5,247,700
業務受託報酬 731,130 739,811
運用受託報酬 80,700 84,824
営業収益計
6,360,821 6,072,335
営業費用
支払手数料 2,316,045 2,193,577
広告宣伝費 48,301 37,475
調査費
調査費 41,212 41,526
委託調査費 1,102,124 1,146,084
調査費計
1,143,337 1,187,611
委託計算費
128,532 126,214
営業雑費
通信費 6,185 5,931
印刷費 45,100 44,628
協会費 15,584 10,630
営業雑費計
66,870 61,190
営業費用計
3,703,088 3,606,069
一般管理費
給料
役員報酬 114,290 116,321
給料・手当 735,431 814,961
退職手当 - 14,940
賞与引当金繰入額 254,381 265,828
給料計
1,104,102 1,212,050
交際費
3,209 3,953
旅費交通費 30,046 24,559
租税公課 18,535 17,226
不動産賃借料 78,697 91,952
固定資産減価償却費 100 318
弁護士費用等 38,404 28,182
事務委託費 872,948 920,041
保険料 9,539 4,561
諸経費 82,207 74,976
一般管理費計
2,237,792 2,377,823
営業利益
419,940 88,442
営業外収益
その他 - 4
営業外収益計
- 4
営業外費用
為替差損 4,173 2,672
雑損失 3,982 222
営業外費用計
8,155 2,894
経常利益 411,784 85,553
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税引前当期純利益
411,784 85,553
法人税、住民税及び事業税
113,379 73,329
法人税等調整額 36,814 △20,998
当期純利益
261,590 33,221
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自2018年1月1日 至2018年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
株主資本 純資産合計
その他利益
合 計
剰余金
資本金
利益剰余金
利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 495,000 123,750 915,748 1,039,498 1,534,498 1,534,498
当期変動額
剰余金の配当 - - - - - -
当期純利益 - - 261,590 261,590 261,590 261,590
当期変動額合計 - - 261,590 261,590 261,590 261,590
当期末残高 495,000 123,750 1,177,338 1,301,088 1,796,088 1,796,088
当事業年度 (自2019年1月1日 至2019年12月31日)
( 単位:千円)
株主資本
利益剰余金
株主資本 純資産合計
その他利益
合 計
剰余金
資本金
利益剰余金
利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 495,000 123,750 1,177,338 1,301,088 1,796,088 1,796,088
当期変動額
剰余金の配当 - - - - - -
当期純利益 - - 33,221 33,221 33,221 33,221
当期変動額合計 - - 33,221 33,221 33,221 33,221
当期末残高 495,000 123,750 1,210,560 1,334,310 1,829,310 1,829,310
重要な会計方針
1 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産除く)
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りです。
建物附属設備 5~15年
器具備品 3~5年
(2) 無形固定資産(リース資産除く)
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りです。
商標権 10年
2 引当金の計上基準
賞与引当金
役員及び従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
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3 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4 その他財務諸表作成のための重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
未適用の会計基準等
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1 )概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2 )適用予定日
2022 年1月1日より適用予定であります。
(3 )当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、今後評価を行います。
表示方法の変更
『税効果会計に係る会計基準』の一部改正 (企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当事業年度から適用し、繰延
税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は次の通りです。
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
建物附属設備 38,761 千円 38,879 千円
器具備品 11,386 11,494
※2 未払法人税等の内訳
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
法人税 249 千円 12,326 千円
事業税 6,822 8,263
地方法人特別税 △21 1,469
住民税 514 2,398
※3 関係会社に対する債権及び債務
各科目に含まれているものは、次の通りです。
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
預金 1,446,057 千円 1,753,195 千円
未払金 238 203
未払費用 104,042 116,018
(株主資本等変動計算書関係)
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前事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 2,100 - - 2,100
当事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 2,100 - - 2,100
2.自己株式に関する事項
両事業年度とも該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
両事業年度とも該当事項はありません。
4.配当に関する事項
両事業年度とも該当事項はありません。
(リース取引関係)
両事業年度とも該当事項はありません。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に関する取組方針
両事業年度とも、当社は、内部管理規程に基づき、資産の安全性及びカウンターパーティー・リスクを
重視した運用を自己資金運用の基本方針としております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
両事業年度とも、営業債権のうち、自社が設定している投資信託から受領する未収委託者報酬は、信託
銀行により分別管理されているため、一般債権とは異なり、信用リスクは限定的と判断しております。
未収運用受託報酬は、運用受託先ごとに期日管理及び残高管理をしており、回収期日はすべて債権発生
後1年以内となっております。海外のグループ会社に対する未収収益は、関係会社ごとに期日管理及び
残高管理をしております。また、営業債務である未払金、未払費用は、債務発生後1年以内の支払期日
となっております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
両事業年度とも、営業債権である海外のグループ会社に対する未収収益は、担当部署が関係会社ごと
に決済期日及び残高を定期的に管理し、回収懸念の早期把握を図っております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
両事業年度とも、外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残
高管理を行い、原則翌月中に決算が行われることにより、リスクは限定的であると判断しております。
また、金利変動によるリスクは、借入金がないため僅少であると判断しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。
前事業年度(2018年12月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
(1)預金 1,494,358 1,494,358 -
(2)未収委託者報酬 1,073,629 1,073,629 -
(3)未収運用受託報酬 63,801 63,801 -
(4)未収収益 441,121 441,121 -
(5)未収入金 22,780 22,780 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資産計 3,095,692 3,095,692 -
(1)未払金 494,203 494,203 -
(2)未払費用 655,951 655,951 -
負債計 1,150,155 1,150,155 -
当事業年度(2019年12月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
(1)預金 1,772,474 1,772,474 -
(2)未収委託者報酬 1,081,813 1,081,813 -
(3)未収運用受託報酬 66,218 66,218 -
(4)未収収益 217,970 217,970 -
(5)未収入金 26,245 26,245 -
資産計 3,164,722 3,164,722 -
(1)未払金 483,427 483,427 -
(2)未払費用 719,256 719,256 -
負債計 1,202,684 1,202,684 -
注)金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産項目 (1)預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収収益
(5)未収入金
両事業年度とも、これらは全て短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似しているこ
とから、当該帳簿価額によっております。
負債項目 (1)未払金、(2)未払費用
両事業年度とも、これらは全て短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似しているこ
とから、当該帳簿価額によっております。
金銭債権の決算日後の償却予定額
前事業年度(2018年12月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超
現金及び預金 1,494,358 -
未収委託者報酬 1,073,629 -
未収運用受託報酬 63,801 -
未収収益 441,121 -
未収入金 22,780 -
合計 3,095,692 -
当事業年度(2019年12月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超
現金及び預金 1,772,474 -
未収委託者報酬 1,081,813 -
未収運用受託報酬 66,218 -
未収収益 217,970 -
未収入金 26,245 -
合計 3,164,722 -
(有価証券関係)
両事業年度とも、該当事項はありません。
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(デリバティブ取引関係)
両事業年度とも、該当事項はありません。
(退職給付関係)
両事業年度とも、該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
両事業年度とも、該当事項はありません。
(持分法損益等)
両事業年度とも、該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
両事業年度とも、重要性がないため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
1. セグメント情報
両事業年度とも、 当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1)サービスごとの情報
前事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
(単位:千円)
委託者報酬 業務受託報酬 運用受託報酬 合計
外部顧客への売上高 5,548,990 731,130 80,700 6,360,821
当事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(単位:千円)
委託者報酬 業務受託報酬 運用受託報酬 合計
外部顧客への売上高 5,247,700 739,811 84,824 6,072,335
(2)地域ごとの情報
①営業収益
前事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
(単位:千円)
日本 その他 合計
5,629,691 731,130 6,360,821
当事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(単位:千円)
日本 その他 合計
5,332,524 739,811 6,072,335
②有形固定資産
両事業年度とも、本邦の所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の全ての金額です
ので地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
両事業年度とも、対象となる外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手
先がいないため、記載はありません。
なお、制度上顧客情報を知りえない、または顧客との守秘義務により開示できない営業収益に
ついては、判定対象から除いております。
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
両事業年度とも、該当事項はありません。
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4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
両事業年度とも、該当事項はありません。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
両事業年度とも、該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
繰延税金資産
減価償却の償却超過額 16,339 千円 26,934 千円
未払費用否認 32,512 千円 46,388 千円
賞与引当金否認 95,931 千円 91,560 千円
未払事業税等 2,082 千円 2,980 千円
繰延税金資産の合計
146,865 千円 167,864 千円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
法定実効税率
30.8 % 30.6 %
(調整)
評価性引当額 - % - %
住民税均等割 0.2 % 1.1 %
役員賞与等永久に損金に算入されない項目 5.2 % 29.5 %
事業税段階税率端数調整 △0.0 % △0.0 %
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 0.2 % - %
税効果会計適用後の法人税等の負担率
36.4 % 61.2 %
(関連当事者との取引)
1 関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
前事業年度 ( 自 2018年1月 1 日 至 2018年 12 月 31 日 )
議決権行
事業の
資本金又は 使等の被 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 内容又 取引の内容 科目
出資金 所有者割 との関係 (千円) (千円)
は職業
合
The
*1 資金の預入
※ 預 金 1,446,057
Hongkong
資金の預金・
and Shanghai
116,102百万 直接 販売委託契約
親会社 香港 銀行業
Banking 香港ドル 100% ・事務委託・
役員の兼任
Corporation,
*2 事務委託等
670,607 未払費用 104,042
Limited *3
当事業年度 ( 自 2019年1月 1 日 至 2019年12月 31 日 )
議決権行
事業の
資本金又は 使等の被 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 内容又 取引の内容 科目
出資金 所有者割 との関係 (千円) (千円)
は職業
合
The
*1 資金の預入
※ 預 金 1,753,195
Hongkong
資金の預金・
and Shanghai
116,102百万 直接
親会社 香港 銀行業 事務委託・
Banking 香港ドル 100%
役員の兼任
Corporation,
*2 事務委託等
738,618 未払費用 116,018
Limited *3
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HSBC投信株式会社(E12492)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
上記金額のうち、人件費など一部の取引金額には消費税が含まれておりませんが、その他の取引金額及び期末残高
には消費税が含まれております。
※ 日常業務に関わる資金の出入りであるため、取引金額の記載を行っておりません。
取引条件及び取引条件の決定方針
*1 全額当座預金であり、無利息となっております。
*2 当該会社とのコスト・アロケーション・ポリシーに基づき、予め定められた料率並びに計算方法で計算された
金額を支払っております。
*3 当該会社との取引は、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Limitedの東京支店に対するもので
す。
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 ( 自 2018年1月 1 日 至 2018年12月 31 日 )
議決権
事業の内 行使等
資本金又 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 容又は職 の被所 取引の内容 科目
は出資金 との関係 (千円) (千円)
業 有者割
合
HSBC Global
同一の
Asset
親会社 英国 166,275千 投資
*2 事務委託
なし 事務委託等 120,525 未払費用 31,783
を持つ ロンドン ポンド 運用業
Management
会社
Ltd
*5 業務受託報酬
247,250 未収収益 178,536
HSBC Global
同一の 事務委託・
Asset
*1 支払投資
親会社 香港 240,000千 投資 投資運用契約・
なし 494,064
を持つ Management 香港ドル 運用業 業務委託契約・
運用報酬
未払費用 289,528
会社 役員の兼任
(HK) Ltd
*2 事務委託
62,284
HSBC Global
同一の
Asset
親会社 フランス 8,050千 投資 投資運用契約・
*5 業務受託報酬
なし 427,688 未収収益 213,332
Management
を持つ パリ ユーロ 運用業 業務委託契約
(FRANCE)
会社
HSBC Global
同一の
Asset *1 支払投資
親会社 英国 178,103千 投資
なし 投資運用契約 511,762 未払費用 184,373
を持つ Management ロンドン ポンド 運用業 運用報酬
会社
(UK) Ltd
HSBC
同一の
Services
親会社 サービス 人件費・事務所賃
バハマ 5千米ドル なし 事務委託等 1,056,120
Japan
を持つ 業 借料等
Limited
会社
*3
HSBC
同一の
Securities
販売委託契約
親会社 英国 102,346千
*2 事務委託等
証券業 なし ・事務委託・ 12,320
(Japan)
を持つ ロンドン ポンド
役員の兼任
Limited
会社
*4
HSBC Global
同一の
米国
Asset *1 支払投資
親会社 1,002 投資
ニュー なし 投資運用契約 82,785 未払費用 19,909
を持つ Management 米ドル 運用業 運用報酬
ヨーク
会社
(USA) Inc.
HSBC
同一の
Investment
親会社 21,000 千 投資
*5 業務受託報酬
Funds (Hong 香港 なし 業務委託契約 26,363 未収収益 22,704
を持つ 香港ドル 運用業
Kong)
会社
Limited
HSBC Global
同一の
Asset
ドイツ
親会社 2,600 千 投資 投資運用契約・
*5 業務受託報酬
Management デュッセ なし 29,014 未収収益 23,005
を持つ ユーロ 運用業 業務委託契約
ルドルフ
(Deutschland)
会社
GmbH
当事業年度 ( 自 2019年 1 月 1 日 至 2019年 12 月 31 日 )
議決権
事業の内 行使等
資本金又 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 容又は職 の被所 取引の内容 科目
は出資金 との関係 (千円) (千円)
業 有者割
合
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HSBC投信株式会社(E12492)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HSBC Global
同一の
Asset
親会社 英国 166,275千 投資
*2 事務委託
なし 事務委託等 113,838 未払費用 88,641
を持つ ロンドン ポンド 運用業
Management
会社
Limited
*5 業務受託報酬
HSBC Global 176,187 未収収益 88,348
同一の 事務委託・
Asset
*1 支払投資
親会社 香港 240,000千 投資 投資運用契約・
Management なし 461,446
を持つ 香港ドル 運用業 業務委託契約・
運用報酬
未払費用 251,360
(Hong Kong)
会社 役員の兼任
*2 事務委託
Limited
60,369
HSBC Global
同一の
Asset
親会社 フランス 8,050千 投資
*5 業務受託報酬
なし 業務委託契約 401,481 未収収益 106,738
を持つ パリ ユーロ 運用業
Management
会社
(FRANCE)
HSBC Global
同一の
Asset *1 支払投資
親会社 英国 178,103千 投資
なし 投資運用契約 543,998 未払費用 188,305
を持つ Management ロンドン ポンド 運用業 運用報酬
会社
(UK) Ltd
HSBC
同一の
Services
親会社 サービス 人件費・事務所賃
バハマ 5千米ドル なし 事務委託等 1,136,115 未払費用 12,992
Japan
を持つ 業 借料等
Limited
会社
*3
HSBC Global
同一の
米国
Asset *1 支払投資
親会社 1,002 投資
ニュー なし 投資運用契約 64,555 未払費用 11,077
を持つ Management 米ドル 運用業 運用報酬
ヨーク
会社
(USA) Inc.
HSBC Global
*5 業務受託報酬
30,431
同一の
Asset
ドイツ
親会社 2,600 千 投資 投資運用契約・
デュッセ なし
Management
を持つ ユーロ 運用業 業務委託契約
*1 支払投資
ルドルフ
(Deutschland)
18,120
会社
運用報酬
GmbH
上記金額のうち、一部の取引金額及び期末残高には消費税が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針
*1 当該会社との投資運用契約に基づき、予め定められた料率で計算された金額を支払っております。
*2 当該会社とのパフォーマンス・レベル・アグリーメントに基づき、予め定められた料率並びに計算方法で計算
された金額を支払っております。
*3 当該会社との取引は、 HSBC Services Japan Limited の東京支店に対するものです。
*4 当該会社との取引は、 HSBC Securities (Japan) Limited の東京支店に対するものです。
*5 当該会社とのパフォーマンス・レベル・アグリーメントに基づき、予め定められた料率並びに計算方法で計算
された金額を受け取っております。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Limited (非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自2018年 1月 1日 (自2019年 1月 1日
至2018年12月31日) 至2019年12月31日)
1 株当たり純資産額 855,280.31 円 871,100.23 円
1 株当たり当期純利益 124,566.69 円 15,819.92 円
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りです。
前事業年度 当事業年度
(自2018年1月 1日 (自2019年1月 1日
至2018年12月31日) 至2019年12月31日)
当期純利益(千円) 261,590 33,221
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 261,590 33,221
普通株式の期中平均株式数(株) 2,100 2,100
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(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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中間財務諸表
(1) 中間貸借対照表 (単位:千円 )
当中間会計期間末
(2020年 6月30日)
資産の部
流動資産
預金 1,553,302
前払費用 2,821
未収入金 24,954
未収委託者報酬 882,713
未収運用受託報酬 24,285
261,771
未収収益
流動資産合計 2,749,849
固定資産
有形固定資産 *1
建物付属設備 1,471
340
器具備品
有形固定資産合計 1,812
投資その他の資産
敷金 40,152
158,732
繰延税金資産
投資その他の資産合計 198,884
固定資産合計 200,697
資産合計 2,950,546
負債の部
流動負債
預り金 819
未払金 384,825
未払費用 636,763
未払消費税等 9,766
未払法人税等 6,592
126,747
賞与引当金
流動負債合計 1,165,515
負債合計 1,165,515
純資産の部
株主資本
資本金 495,000
利益剰余金
利益準備金 123,750
その他利益剰余金
1,166,280
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 1,290,030
株主資本合計 1,785,030
純資産合計 1,785,030
負債・純資産合計 2,950,546
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2) 中間損益計算書 (単位:千円)
当中間会計期間
(自 2020年 1月 1日
至 2020年 6月30日)
営業収益
委託者報酬 2,254,049
業務受託報酬 355,410
44,981
運用受託報酬
営業収益計 2,654,441
営業費用
支払手数料 933,419
広告宣伝費 12,521
調査費
調査費 21,298
501,072
委託調査費
調査費計 522,371
委託計算費
61,197
営業雑費
通信費 3,053
印刷費 17,439
5,069
協会費
営業雑費計 25,562
営業費用計 1,555,071
一般管理費
給料
役員報酬 55,481
給料・手当 410,026
86,073
賞与引当金繰入額
給料計 551,581
交際費
548
旅費交通費 5,376
租税公課 8,417
不動産賃借料 47,829
固定資産減価償却費 104
弁護士費用等 12,080
事務委託費 485,646
保険料 2,372
26,128
諸経費
一般管理費計 1,140,087
営業損失 (△) △40,717
営業外収益
6,044
為替差益
営業外収益計 6,044
経常損失 (△) △34,672
税引前中間純損失 (△) △34,672
法人税、住民税及び事業税
475
9,131
法人税等調整額
中間純損失 (△) △44,279
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(3) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
その他
資本金
利益剰余金
株主資本
利益剰余金
純資産合計
利益準備金
合 計
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 495,000 123,750 1,210,560 1,334,310 1,829,310 1,829,310
当中間期変動額
中間純損失 (△)
- - △44,279 △44,279 △44,279 △44,279
当中間期変動額合計 - - △44,279 △44,279 △44,279 △44,279
当中間期末残高 495,000 123,750 1,166,280 1,290,030 1,785,030 1,785,030
重要な会計方針
1 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産除く)
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りです。
建物付属設備 5~15年
器具備品 3~5年
(2) 無形固定資産(リース資産除く)
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りです。
商標権 10年
2 引当金の計上基準
賞与引当金
役員及び従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
3 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
す。
4 その他財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間末(2020年 6月30日現在)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は以下の通りです。
建物附属設備 38,934 千円
器具備品 10,675 千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
1 発行済株式に関する事項
当事業年度 当中間会計
株式の種類 増 加 減 少
期首 期間末
普通株式 2,100 - - 2,100
2 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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4 配当に関する事項
該当事項はありません。
(リース取引関係)
該当事項はありません。
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
2020 年6月30日にお ける中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位:千円)
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
(1)預金 1,553,302 1,553,302 -
(2)未収委託者報酬 882,713 882,713 -
(3)未収運用受託報酬 24,285 24,285 -
(4)未収収益 261,771 261,771 -
(5)未収入金 24,954 24,954 -
資産計 2,747,027 2,747,027 -
(1)未払金 384,825 384,825 -
(2)未払費用 636,763 636,763 -
負債計 1,021,589 1,021,589 -
注)金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産項目 (1)預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収収益、(5)未収入
金
これらは全て短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
負債項目 (1)未払金、(2)未払費用
これらは全て短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
(有価証券関係)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
重要性がないため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
当中間会計期間 (自 2020年 1月 1日 至 2020年 6月30日)
1. セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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2. 関連情報
(1)サービスごとの情報
外部顧客への売上高
(単位:千円)
委託者報酬 業務受託報酬 運用受託報酬 合計
2,254,049 355,410 44,981 2,654,441
(2)地域ごとの情報
① 営業収益
(単位:千円)
日本 その他 合計
2,299,030 355,410 2,654,441
② 有形固定資産
本邦の所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の全ての金額ですので地域
ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
対象となる 外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10% 以上を占める相手先がいない
ため、記載はありません。
なお、制度上顧客情報を知りえない、または顧客との守秘義務契約により開示できない営業収益につい
ては、判定対象から除いております。
(一株当たり情報)
当中間会計期間
(自 2020年 1月 1日
至 2020年 6月30日)
1 株当たり純資産額 850,014.65 円
1 株当たり中間純損失金額(△) △21,085.57円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり中間純損失金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。
当中間会計期間
(自 2020年 1月 1日
至 2020年 6月30日)
中間純損失(△)(千円) △44,279
普通株式に係る中間純損失(△)(千円) △44,279
-
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 2,100
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は 、「 金融商品取引法 」 の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止さ
れています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと ( 投資者の
保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして
内閣府令で定めるものを除きます 。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと ( 投資者の保護に欠け、もしくは取引の
公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除き
ます 。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等 ( 委託
会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法
人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ 。) または子法人等
( 委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有
する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ 。) と有価証券の売買その
他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産
の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府
令で定める行為
5【その他】
(1)定款の 変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名 称:三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円 ( 2020 年3月末現在 )
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 ( 兼営法 ) に基
づき信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社
名 称:株式会社日本カストディ銀行
資本金の額:51,000百万円 ( 2020 年7月27日現在 )
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 ( 兼営
法 ) に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
名称 資本金の額 事業の内容
安藤証券株式会社 2,280 百万円
岩井コスモ証券株式会社 13,500 百万円
SMBC 日興証券株式会社 10,000 百万円
株式会社 SBI 証券 48,323 百万円
岡三証券株式会社 5,000 百万円
岡三オンライン証券株式会社 2,500 百万円
OKB証券株式会社 1,500 百万円
金融商品取引法に定める第一種金
キャピタル・パートナーズ証券株式会社 1,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
極東証券株式会社 5,251 百万円
クレディ・スイス証券株式会社 78,100 百万円
株式会社証券ジャパン 3,000 百万円
立花証券株式会社 6,695 百万円
中銀証券株式会社 2,000 百万円
東海東京証券株式会社 6,000 百万円
東武証券株式会社 420 百万円
内藤証券株式会社 3,002 百万円
野村證券株式会社 10,000 百万円
フィデリティ証券株式会社 10,007 百万円
松井証券株式会社 11,945 百万円
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
丸八証券株式会社 3,751 百万円
みずほ証券株式会社 125,167 百万円
楽天証券株式会社 7,495 百万円
リテラ・クレア証券株式会社 3,794 百万円
株式会社秋田銀行 14,100 百万円
株式会社大垣共立銀行 46,773 百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社みずほ銀行 1,404,065 百万円
ます。
ザ ・ ホンコン ・ アンド ・ シャンハイ ・ バンキン 1,161 億247万9,495香港ドル
グ ・ コーポレイション ・ リミテッド 71 億9,800万米ドル(注)
銀行法に基づき銀行業を営むとと
もに、金融機関の信託業務の兼営
三井住友信託銀行株式会社 342,037 百万円
等に関する法律 ( 兼営法 ) に基づき
信託業務を営んでいます。
資本金の額は、2020年3月末現在を記載しています。
(注)ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドの資本金の額は、自己資本の額
です。 なお、販売は同社の東京支店が行います。
(3)投資顧問会社(運用委託先)
①名 称: HSBC グローバル・アセット・マネジメント ( 香港 ) リミテッド
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HSBC投信株式会社(E12492)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
②資本金の額:240百万香港ドル(2019年12月末現在)
③事業の内容:香港を拠点として、資産運用業務を行っています。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処理の一部の委託等を行いま
す。
(2)販売会社
当ファンドの募集・販売業務、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金、換金代金および償還金の支払い
等に関する事務等を行います。
(3)投資顧問会社(運用委託先)
委託会社より 「HSBC チャイナ マザーファンド 」 の運用指図に関する権限の委託を受けて、投資判断・発注を行
います。
3【資本関係】
委託会社と販売会社であるザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドお
よび投資顧問会社である HSBC グローバル・アセット・マネジメント ( 香港 ) リミテッド は 、HSBC ホールディン
グス plc ( 英国 ) の実質的な子会社です。
また、委託会社は、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドの子会社
です。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【参考情報】
当特定期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項に掲げる書類は、以下のとおり提出されてお
ります。
書類名 提出年月日
有価証券報告書 2020 年8月17日
有価証券届出書 2020 年8月17日
2020 年5月27日
臨時報告書
2020 年8月27日
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年2月28日
HSBC投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大 畑 茂
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているHSBC投信株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの第35期事業年度の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、HS
BC投信株式会社の2019年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年12月16日
HSBC投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているHSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)の2020年5月21日から2020年11月20日までの特定期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、HS
BC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)の2020年11月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の
損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、HSBC投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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HSBC投信株式会社(E12492)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
HSBC投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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HSBC投信株式会社(E12492)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2020年8月28日
HSBC投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大 畑 茂
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているHSBC投信株式会社の2020年1月1日から2020年12月31日までの第36期事業年度の中間会計
期間(2020年1月1日から2020年6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算
書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、HSBC投信株式会社の2020年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2020年1
月1日から2020年6月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2. XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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