株式会社エイチ・アイ・エス 内部統制報告書 第40期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第40期(令和1年11月1日-令和2年10月31日) |
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提出者 | 株式会社エイチ・アイ・エス |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社エイチ・アイ・エス(E04358)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年1月28日
【会社名】 株式会社エイチ・アイ・エス
【英訳名】 H.I.S. Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 社長執行役員
グループ最高経営責任者 澤田 秀雄
【最高財務責任者の役職氏名】 該当なし
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目1番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社エイチ・アイ・エス(E04358)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役会長兼社長 社長執行役員 グループ最高経営責任者 澤田秀雄は、当社グループ(当社及び関係
会社)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しております。
当社グループは、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査
に関する実施基準の設定について(意見書)」(企業会計審議会 平成19年2月15日)に示されている内部統制の基
本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、当社グループの財務報告における記載内容の適正
性を担保するとともに、その信頼性を確保しております。
なお、内部統制は、財務報告の信頼性確保などの目的達成について、合理的な保証の提供をすることを意図したプ
ロセスであります。従って、内部統制には、意志決定上の判断の誤り、複数の担当者の共謀、当初想定していなかっ
た組織内外の環境の変化、非定型的な取引の発生、統制手続の費用対効果などの固有の限界があり、財務報告の虚偽
の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社代表取締役会長兼社長 社長執行役員 グループ最高経営責任者 澤田秀雄は、当社グループの財務報告に係
る内部統制の評価を、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して実施しており、
その評価の基準日は、当事業年度の末日である2020年10月31日であります。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下では「全社的な内部統制」
といいます。)の評価を行い、その結果を踏まえて評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロ
セスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の
要点を識別し当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価
を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性、すな
わち金額的及び質的影響の重要性の観点を考慮して、必要な範囲を財務報告に係る内部統制の評価範囲と決定いたし
ました。
業務プロセスに係る内部統制の評価の範囲については、当社グループを対象として行った全社的な内部統制の評価
結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。業務プロセスに係る内部統制
の評価の対象とした重要な事業拠点は、前連結会計年度の連結売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点か
ら合算していき、合計金額がその概ね3分の2程度の割合に達している12事業拠点を「重要な事業拠点」として選定
して、評価の範囲といたしました。
このようにして選定した重要な事業拠点においては、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目、すなわち
「売上高」、「売上原価」、「人件費」、「売掛金」、「営業未収入金」、「旅行前払金」、「営業未払金」、及び
「旅行前受金」に至る業務プロセスを評価の対象としております。
さらに、財務報告への影響を勘案して、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目
に係る業務プロセスや、リスクが大きい取引を行っている業務に係る業務プロセスについても、個別に評価の対象に
追加いたしました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当社代表取締役会長兼社長 社長執行役員 グループ最高経営責任者 澤田秀雄は、2020年10
月31日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
4【付記事項】
財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象等はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
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