日興BRICs株式ファンド 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興BRICs株式ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年2月4日 提出
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【電話番号】 03-6447-6147
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 日興BRICs株式ファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 5兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年1月15日 付をもって提出しました有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)において、 投資対象
の1つとしておりますモーリシャス籍円建外国投資法人「Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラス
A」の投資制限の変更に伴い 記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を
提出します。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後> に記載している下線部 は訂正部分を示します。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
2【投資方針】
(2)【投資対象】
<訂正前>
◆投資対象とする投資信託証券の概要
(略)
<Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA>(モーリシャス籍円建外国投資法人)
運用の基本方針
基本方針 (略)
主な投資対象 (略)
投資方針 (略)
主な投資制限 ・1銘柄の組入れは、原則として 組入れ時の純資産総額の10%を限度と
して 投資します。
・投資信託証券への投資は、純資産総額の5%を上限とします。
・借入残高の合計金額が、純資産総額の10%未満の範囲で借入れを行な
う場合があります。
収益分配 (略)
ファンドに係る費用
(略)
その他
(略)
(略)
<訂正後>
◆投資対象とする投資信託証券の概要
(略)
<Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA>(モーリシャス籍円建外国投資法人)
運用の基本方針
基本方針 (略)
主な投資対象 (略)
投資方針 (略)
主な投資制限 ・1銘柄の組入れは、原則として 純資産総額の25%を限度として 投資し
ます。
・投資信託証券への投資は、純資産総額の5%を上限とします。
・借入残高の合計金額が、純資産総額の10%未満の範囲で借入れを行な
う場合があります。
収益分配 (略)
ファンドに係る費用
(略)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他
(略)
(略)
(5)【投資制限】
<訂正前>
① 約款に定める投資制限
1)~5)(略)
6) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
※投資対象とする「ブラジル株式マザーファンド」および「ロシア株式マザーファンド」の約款にお
いて上記投資制限は設けませんが、投資対象マザーファンドがそれぞれ投資する各エクスポー
ジャーについては、当ファンドの純資産総額に対する各投資対象マザーファンドの時価総額の割合
に応じて、当ファンドの各エクスポージャーとして上記投資制限に従い適切に管理されます。
<訂正後>
① 約款に定める投資制限
1)~5)(略)
6) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
※投資対象とする「ブラジル株式マザーファンド」および「ロシア株式マザーファンド」の約款にお
いて上記投資制限は設けませんが、投資対象マザーファンドがそれぞれ投資する各エクスポー
ジャーについては、当ファンドの純資産総額に対する各投資対象マザーファンドの時価総額の割合
に応じて、当ファンドの各エクスポージャーとして上記投資制限に従い適切に管理されます。
※投資対象とする「Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA」の運用ガイドラインにおい
ては、同一銘柄の組入れが当該投資対象ファンドの純資産総額に対し25%を上限としております。
一方で、当ファンドから「Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA」への組入れは、当
ファンドの純資産総額に対し40%を上限としております。このため、「Nikko Asset Management
(Mauritius) Ltd クラスA」における同一銘柄の組入れは、当ファンドの純資産総額に対し10%を
上限として適切に管理されます。
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