三菱地所物流リート投資法人 訂正発行登録書(内国投資証券)
提出書類 | 訂正発行登録書(内国投資証券) |
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提出者 | 三菱地所物流リート投資法人 |
カテゴリ | 訂正発行登録書(内国投資証券) |
EDINET提出書類
三菱地所物流リート投資法人(E33350)
訂正発行登録書(内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021 年1月18日
【発行者名】 三菱地所物流リート投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 坂川 正樹
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番5号
【事務連絡者氏名】 三菱地所投資顧問株式会社
専務取締役物流リート部長 坂川 正樹
【電話番号】 03-3218-0030
【発行登録の対象とした募集内国投資証券に係る 三菱地所物流リート投資法人
投資法人の名称】
【発行登録の対象とした募集内国投資証券の形 投資法人債券(短期投資法人債を除く。)
態】
【発行登録書の提出日】 2020 年4月17日
【発行登録書の効力発生日】 2020 年4月25日
【発行登録書の有効期限】 2022 年4月24日
【発行登録番号】 2-投法人1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 100,000百万円
【発行可能額】 100,000 百万円
(100,000百万円)
(注) 発行可能額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合
計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基
づき算出しております。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、
2021年1月18日(提出日)です。
【提出理由】 2020 年4月17日に提出した発行登録書の記載事項中、「第一
部 証券情報 第3 投資法人債券(短期投資法人債を除
く。)」の記載について訂正を必要とするため及び「募集又は
売出しに関する特別記載事項」を追加するため。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正発行登録書(内国投資証券)
【訂正内容】
第一部【証券情報】
第3【投資法人債券(短期投資法人債を除く。)】
(訂正前)
以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は「発行
登録追補書類」に記載します。
(1)【銘柄】
未定
<中略>
(7)【手取金の使途】
特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。)第2条第1項にお
ける意味を有します。)の取得資金、借入金の返済資金、投資法人債(短期投資法人債を含みます。)の償還資金、敷金・
保証金の返還資金、改修工事費等の費用の支払資金、修繕費等の支払資金、運転資金等に充当します。
<後略>
(訂正後)
以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は「発行
登録追補書類」に記載します。
三菱地所物流リート投資法人第(未定)回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
(以下「本投資法人債」といいます。)を以下の概要にて募集する予定です。
(1)【銘柄】
三菱地所物流リート投資法人第(未定)回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
<中略>
(7)【手取金の使途】
特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。)第2条第1項にお
ける意味を有します。)の取得資金、借入金の返済資金、投資法人債(短期投資法人債を含みます。)の償還資金、敷金・
保証金の返還資金、改修工事費等の費用の支払資金、修繕費等の支払資金、運転資金等に充当します。
本投資法人債の手取金については、全額を適格クライテリア(下記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項 2
適格クライテリア」にて記載します。以下同じです。)を満たす特定資産(以下「グリーン適格資産」といいます。)の取
得資金又は同取得資金のリファイナンスに充当する予定です。
なお、本投資法人債の調達資金が上記資金に充当されるまでの間、調達資金は現金又は現金同等物にて管理するものとし
ます。
<後略>
「第一部 証券情報 第3 投資法人債券(短期投資法人債を除く。)」の次に以下の内容を追加します。
第4【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1 グリーンボンドとしての適格性について
本投資法人は、グリーンボンドである本投資法人債の発行を含むグリーンファイナンス実施のために、「グリーンボンド
原則(Green Bond Principles)2018年版(注1)」、「グリーンボンドガイドライン2020年版(注2)」、「グリーン
ローン原則(Green Loan Principles)2020年度版(注3)」及び「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ロー
ンガイドライン2020年版(注4)」に即したグリーンファイナンス・フレームワークを策定しました。本投資法人は、グ
リーンファイナンス・フレームワークに対する第三者評価として株式会社日本格付研究所(以下「JCR」といいます。)よ
り「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価(注5)」の最上位評価である「Green 1(F)」を取得しています。
なお、本投資法人のグリーンファイナンス・フレームワークに係る第三者評価を取得するに当たって、環境省の2020年度
グリーンボンド発行促進体制整備支援事業(注6)の補助金交付対象となることについて、発行支援者であるJCRは、一般
社団法人グリーンファイナンス推進機構より交付決定通知を受領しています。
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訂正発行登録書(内国投資証券)
(注1)「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018年版」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を
担う民間団体であるグリーンボンド原則執行委員会(Green Bond Principles Executive Committee)により策
定 されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「グリーンボンド原則」といいます。
(注2)「グリーンボンドガイドライン2020年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実
務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に
即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月に策
定・公表し、2020年3月に改訂したガイドラインをいい、以下「グリーンボンドガイドライン」といいます。
(注3)「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2020年度版」とは、ローン市場協会(LMA)及びアジア太平洋
地域ローン市場協会(APLMA)により策定された環境分野に使途を限定する融資のガイドラインをいい、以下
「グリーンローン原則」といいます。
(注4)「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2020年版」とは、環境省が2020年3月に
策定・公表したガイドラインをいい、以下「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライ
ン」といいます。同ガイドラインでは、グリーンローンについてグリーンローン原則との整合性に配慮しつつ、
グリーンローンを国内でさらに普及させることを目的として、借り手、貸し手その他の関係機関の実務担当者が
グリーンローンに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈
が示されています。
(注5) 「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」とは、ICMAが策定したグリーンボンド原則、LMA及びAPLMA
が策定したグリーンローン原則並びに環境省が策定したグリーンボンドガイドライン及びグリーンローン及びサ
ステナビリティ・リンク・ローンガイドラインを受けた発行体又は借入人のグリーンボンド発行又はグリーン
ローン借入方針(グリーンファイナンス方針)に対する第三者評価をいいます。当該評価においては発行体又は
借入人のグリーンファイナンス方針に記載のプロジェクト分類がグリーンプロジェクトに該当するかを審査し、
調達資金の使途(グリーンプロジェクトへの充当割合)を評価する「グリーン性評価」及び発行体又は借入人の
管理・運営体制及び透明性について評価する「管理・運営・透明性評価」を行い、これら評価の総合評価として
「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」が決定されます。なお、「JCRグリーンファイナンス・フ
レームワーク評価」は、個別の債券又は借入に関する評価と区別するため、評価記号の末尾に(F)をつけて表
示されます。本投資法人に係る「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」は、以下のJCRのホームペー
ジに掲載されています。
https://www.jcr.co.jp/greenfinance/
(注6)「グリーンボンド発行促進体制整備支援事業」とは、グリーンボンド等を発行しようとする企業や地方公共団体
等に対して、外部レビューの付与、グリーンボンド等フレームワーク整備のコンサルティング等により支援を行
う登録発行支援者に対して、その支援に要する費用を補助する事業です。対象となるグリーンボンド等の要件
は、グリーンボンドの場合は調達した資金の全てが、グリーンプロジェクトに充当されるものであって、かつ発
行時点において以下の全てを満たすものとなります。
(1 ) グリーンボンド等の発行時点で以下のいずれかに該当すること
① 主に国内の脱炭素化に資する事業(再エネ、省エネ等)
・ 調達資金額の半分以上又は事業件数の半分以上が国内の脱炭素化事業であるもの
② 脱炭素化効果及び地域活性化効果が高い事業
・ 脱炭素化効果:国内のCO 削減量1トン当たりの補助金額が一定以下であるもの
2
・ 地域活性化効果:地方公共団体が定める条例・計画等において地域活性化に資するものとされる事業
・ 地方公共団体等からの出資が見込まれる事業等
(2 ) グリーンボンド等フレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて、発行までの
間に外部レビュー機関により確認されること
(3 ) いわゆる「グリーンウォッシュ債券(実際は環境改善効果がない、又は調達資金が適正に環境事業に充
当されていないにもかかわらず、グリーンボンド等と称する債券)」ではないこと
2 適格クライテリア
本投資法人は、グリーンボンド又はグリーンローンで調達した資金を、以下の適格クライテリアを満たす特定資産(グ
リーン適格資産)の取得資金、又は同取得資金のリファイナンスに充当する予定です。
<適格クライテリア>
(1)グリーンビルディング
以下の第三者認証機関の認証のいずれかを取得又は更新済若しくは今後取得予定の資産
① DBJ Green Building認証(注7)における5つ星、4つ星又は3つ星
② CASBEE不動産評価認証(注8)におけるSランク、Aランク又はB+ランク
③ BELS評価(注9)における5つ星、4つ星又は3つ星
(2)建物に付随する再生可能エネルギー発電設備(敷地内の太陽光発電設備に限定します。)
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訂正発行登録書(内国投資証券)
(3)環境負荷軽減を目的とした設備(当該設備の導入が導入前よりも30%以上省エネルギーを実現するものに限定しま
す。)
(注7)「DBJ Green Building認証」とは、株式会社日本政策投資銀行(以下「DBJ」といいます。)が独自に開発した
総合スコアリングモデルを利用し、環境・社会への配慮がなされた不動産(Green Building)を対象に、5段階
の評価ランク(1つ星~5つ星)に基づく認証をDBJが行うものです。
(注8)「CASBEE(Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency/建築環境総合性能評価シス
テム)不動産評価認証」とは、建築物の環境性能を評価し格付け(Cランク~Sランク)する手法で、省エネや省
資源、リサイクル性能など環境負荷低減の側面に加え、景観への配慮なども含めた建築物の環境性能を総合的に
評価するシステムです。
(注9)「BELS(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System/建築物省エネルギー性能表示制度)評価」と
は、国土交通省が評価基準を定めた公的な評価制度で、建築物の一次エネルギー消費量に基づき、省エネルギー
性能を5段階の評価ランク(1つ星~5つ星)で評価する制度です。
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