農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第16期(令和2年4月24日-令和2年10月23日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月24日-令和2年10月23日) |
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提出者 | 農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年1月22日 提出
【計算期間】 第16特定期間
(自 2020年4月24日 至 2020年10月23日)
【ファンド名】 農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファン
ド(毎月分配型)
【発行者名】 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田 一生
【本店の所在の場所】 東京都千代田区平河町二丁目7番9号
【事務連絡者氏名】 田原 輝行
【連絡場所】 東京都千代田区平河町二丁目7番9号
【電話番号】 03-5210-8500
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、東京証券取引所が発表する東証REIT指数(配当込み)に連動した投資成
果を目指して運用を行います。
一般社団法人 投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分
類は以下の通りです。
商品分類:追加型投信/国内/不動産投信/インデックス型
属性区分:不動産投信/年12回(毎月)/日本/ファンド・オブ・ファンズ/その他(東証
REIT指数(配当込み))
○商品分類および属性区分 一覧表
(当ファンドが該当する部分を網掛け表示しています。定義などの詳細については、一般社団
法人 投資信託協会のホームページ<http://www.toushin.or.jp/>をご覧ください。)
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
株 式
債 券
単位型投信 国 内 インデックス型
不動産投信
海 外
その他資産
追加型投信 内 外 特殊型
( )
資産複合
商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
追加型投信
とともに運用されるファンドをいう。
目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
国内
的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
不動産投信 的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す
インデックス型
旨の記載があるものをいう。
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属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス
株式
グローバル
一般 年1回
大型株
日本
日経225
ファミリー
中小型株 年2回
ファンド
北米
債券
一般 年4回
欧州
公債
社債 年6回
アジア
TOPIX
その他債券 (隔月)
オセアニア
クレジット属性
( )
年12回
中南米
不動産投信 (毎月)
アフリカ
その他資産
ファンド・
その他
( )
日々
中近東
オブ・
(東証REIT指数
資産複合
(中東)
ファンズ
(配当込み))
( ) その他
エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
属性区分定義
目論見書又は投資信託約款において、主として不動産投資信託の受益証券及
不動産投信
び不動産投資法人の投資証券に投資する旨の記載があるものをいう。
目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があ
年12回(毎月)
るものをいう。
目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産
日本
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファ
ファンズ ンズをいう。
その他
目論見書又は投資信託約款において、東証REIT指数(配当込み)に連動
(東証REIT指数
する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(配当込み))
<信託金の限度額>
委託者は、受託者と合意のうえ、金2,000億円を限度として信託金を追加できるものとしま
す。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。(信託の目的、
金額および信託金の限度額(約款第3条))
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<ファンドの特色>
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(2)【ファンドの沿革】
2012年11月6日 有価証券届出書の提出
2012年11月22日 募集開始日
2012年11月26日 信託契約締結日、ファンドの設定、運用開始日
2019年7月24日 ファンド名称を「NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配
型)」から「農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド
(毎月分配型)」に変更
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(3)【ファンドの仕組み】
<ファンド・オブ・ファンズ>
当ファンドは、単独でJリートへ直接投資を行います。
Jリートは、不動産投資信託証券のため投資形態はファンド・オブ・ファンズとなります。
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委託者(委託会社)の概況 (2020年10月30日現在)
① 資本金の額
34億2千万円
② 沿 革
1993年9月28日 農中投信株式会社設立 資本金15億円
10月8日 証券投資信託委託業の免許取得
10月13日 営業開始
1996年8月20日 投資顧問業務の登録
9月30日 投資一任業務認可取得
10月1日
エヌケイユー投資顧問株式会社と合併し、同日付で「農中投信投資顧
問株式会社」へ商号変更 資本金19億2千万円
2000年10月1日 「農林中金全共連アセットマネジメント株式会社」へ商号変更
2007年9月30日 金融商品取引業の登録
A種種類株式15,000株を発行し15億円増資(資本金34億2千万円)
2012年7月26日
③ 大株主の状況
持株数 持株比率
株主名 住所
(株) (%)
農林中央金庫 東京都千代田区有楽町1丁目13番2号 19,550 36.61
全国共済農業協同組合連合会 東京都千代田区平河町2丁目7番9号 18,850 35.30
農中信託銀行株式会社 東京都千代田区神田錦町2丁目2番1号 15,000 28.09
(注)農林中央金庫及び全国共済農業協同組合連合会が保有する株式はすべて普通株式であり、
農中信託銀行株式会社が保有する株式はすべて議決権を有しないA種種類株式です。
なお、議決権保有比率の状況は次のとおりです。
農林中央金庫 50.91%
全国共済農業協同組合連合会 49.09%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
※
a.基本方針 (運用の基本方針)
この投資信託は、東京証券取引所が発表する東証REIT指数(配当込み)に連動した投資
成果を目指して運用を行います。
※ 「運用の基本方針」および「約款第○条」とは、信託約款の条項等と対応しております。(以下同
じ。)
b.運用方法
① 投資対象
わが国の取引所( 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取
引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。 )に上場され
ている不動産投資信託受益証券および不動産投資法人投資証券(以下、総称して「不動産投資
信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
② 投資態度
(イ)主としてわが国の取引所に上場されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT
指数(配当込み)に連動した投資成果を目指して運用を行います。
(ロ)不動産投資信託証券への投資にあたっては、東証REIT指数に採用されている銘柄
(採用予定の銘柄を含みます。)に分散投資を行います。
(ハ)不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位に保ちます。
(ニ)運用の効率化を図るため、東証REIT指数先物取引を利用する場合があります。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(へ)国内において行われる有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロ
に掲げるものをいいます。)を行うことができます。
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(2)【投資対象】
運用の指図範囲等 (約款第16条)
① 委託者は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有
価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資
することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券( 新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券 を除きます。)
5.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券( 金融商品取引法第2条第1項第4号 で
定めるものをいいます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第6号の証券または証書の
性質を有するもの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券( 金融商品取引法第2条第1項第10号 で定めるも
のをいいます。)
9.投資証券 、新投資口予約権証券 もしくは投資法人債券または外国投資証券( 金融商品取引
法第2条第1項第11号 で定めるものをいいます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
なお、第8号および第9号の証券 (新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。) を
以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、第1項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下本
条において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を第2項第1号から第6号までに掲
げる金融商品により運用することの指図ができます。
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(3)【運用体制】
1.運用体制
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)は、以下の投
資プロセスに基づいた組織的運用を行います。
<資産ポートフォリオ委員会(APC)>
原則月1回以上開催し、ファンドの運用計画を決定(承認)します。
2.ファンドの運用に携わる人員等
部署 人員
運用部 45名程度
(うち 投資判断に携わる者 35名程度)
トレーディング部 10名程度
コンプライアンス部 10名程度
3.ファンドの関係者に対する管理体制等
委託者は、ファンドの関係法人である受託会社について、その財務状況、管理体制、法令遵
守体制等について定期的にモニタリングを行うとともに、必要に応じ適宜ヒアリング等を実施
します。
※ 運用体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
a.収益分配方針 (運用の基本方針 3.収益分配方針)
毎決算時(原則として毎月23日。ただし、同日が休業日に該当する場合は翌営業日となりま
す。第1期の決算日は、2013年3月25日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配
を行います。
① 分配対象額の範囲
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経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額
とします。
② 分配対象額についての分配方針
分配金額は、利子・配当収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことを目指し、委託
者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定するものとします。ただし、分配対象額が少額
の場合には、分配を行わないこともあります。
③ 留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用
を行います。
b.収益の分配方式 (約款第33条)
① 投資信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除
した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消
費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除
した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるた
め、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監
査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る
消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補
てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配
準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
c.収益分配金の支払い等
① 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きま
す。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに、支払いを開始するものとします。
② 「分配金再投資コース」をお申し込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資さ
れますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
a.不動産投資信託証券への投資制限 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
不動産投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
b.株式への投資制限 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
株式への投資は行いません。
c.外貨建資産への投資制限 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
外貨建資産への投資は行いません。
d.先物取引等の運用指図 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第19条)
委託者は、わが国の取引所における有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第
3号ロに掲げるものをいいます。)を行うことの指図をすることができます。
e .デリバティブ取引等に係る投資制限 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法によ
り算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
f.信用リスク集中回避のための投資制限 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託者は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
g.有価証券の貸付の指図および範囲 (約款第20条)
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① 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公
社債を第1号および第2号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 第1項第1号および第2号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やか
にその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うも
のとします。
h.有価証券売却等の指図 (約款第24条)
委託者は、投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
i.再投資の指図 (約款第25条)
委託者は、約款第24条(上記 h. )の規定による売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証
券等に係る利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
j.資金の借入れ (約款第26条)
① 委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金
借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借
入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投
資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払
開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5
営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等
の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金の借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
k.デリバティブ取引に係る制限 (金融商品取引法第42条の2第7号、金融商品取引業等に関する
内閣府令第130条第1項第8号)
委託者は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係
る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が
定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合におい
て、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若
しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。)を行い、又は継続することを内容とした
運用を行わないものとなっております。
l.同一の法人の発行する株式 (投資信託及び投資法人に関する法律第9条及び同法施行規則第20
条)
委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議をすること
ができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社
法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に
ついての議決権を含む。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得
た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託者に指図し
ないものとなっております。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
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当ファンドの取得申込者には、慎重に投資判断を行うために、当ファンドの投資目的、リスク
および留意事項を認識することが求められます。当ファンドは、Jリートなど値動きのある証券
を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、 受益者の皆様の投資元金は保
証 されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあ
ります。ファンドの運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。また、投資信託は、
預貯金と異なります。
当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
① 価格変動リスク
一般に、Jリートは不動産市況(価格、賃料、稼働率等)や金利の変動、関係法令・規制、
国内外の景気、政治、経済、社会情勢、災害等の影響を受け、また、Jリートの収益や財務内
容の変化を反映して価格が大きく変動します。ファンドに組入れているJリートの価格が下落
した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが投資するJ
リートやそのスポンサー企業が業績悪化や倒産等に陥った場合は、当該Jリートの価格が大き
く下落しあるいは無価値となるため、ファンドに重大な損失が生じることがあります。
② 乖離リスク
当ファンドは、東証REIT指数(配当込み)との連動性をより高めるよう運用を行います
が、主として次の要因により東証REIT指数(配当込み)の動きと乖離が生じます。
イ.売買委託手数料、信託報酬等を負担することによる影響
ロ.売買執行価格と取引所終値との乖離による影響
ハ.東証REIT指数先物取引等を活用した場合、当該先物取引等の価格と東証REIT指
数(配当込み)との乖離による影響
ニ.東証REIT指数(配当込み)との構成比率が異なることによる影響
③ 流動性リスク
時価総額が小さい場合や取引量が少ない等流動性が低い場合、有価証券等を売買する際に市
場実勢から期待される価格で売買できず、基準価額の変動要因となります。
また、大口の解約申込があった場合など、解約資金を手当てするためにファンドで保有する
有価証券等を大量に換金しなければならないことがあります。その際、市場動向や取引量の状
況によっては、当該換金にかかる取引自体が市場実勢を押し下げ、通常よりも不利な状況での
取引となり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(2)その他の留意事項
○ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・
オフ)の適用はありません。
○ 東証REIT指数(配当込み)が上昇する場合に基準価額も連動して同程度上昇することを
目指していますが、その反面、東証REIT指数(配当込み)が下落する場合には基準価額も
連動して同程度下落することとなります。
たとえば、東証REIT指数(配当込み)が10%上昇する場合に基準価額も10%程度上昇
し、逆に東証REIT指数(配当込み)が10%下落する場合に基準価額も10%程度下落するよ
うな運用を行います。
(3)投資リスクに対する管理体制
① フロントにおけるリスク管理体制
フロント部門(運用部)では、担当ファンドマネージャーが、リスクモデルによるトラッキ
ング・エラー(市場全体の動きとファンドが乖離するリスク)の水準を管理しています。ま
た、日々のトラッキング・エラー管理を行い、資産ポートフォリオ委員会で決められた方針の
範囲内となるよう、管理を行うとともに、直属管理者が状況をモニタリングしています。
② ミドルにおけるリスク管理体制
ミドル部門(コンプライアンス部)は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的な
フィードバックを行いフロント部門を牽制することにより、受益者の負託に応えうる適正な運
用プロセスを構築しています。
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具体的には、不正な取引から顧客の利益を保護し、ファンド運用の適正性を確保する観点か
ら、ファンドが法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常
的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しています。
また、信託財産の運用者として適切なファンドの運用責任を果たす観点から、市場リスクを
はじめとする各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議
を開催してこれらの管理状況を検証しています。
[運用管理会議]
原則として月1回開催し、ファンドの法令等(法令、協会ルール、信託約款等)や運用計
画の遵守状況について報告・審議を行います。その結果は取締役会に報告されます。
[運用リスク管理会議]
原則として月1回開催し、運用リスクや運用パフォーマンスの状況について報告・審議を
行います。その結果は取締役会に報告されます。
※ 投資リスクに対する管理体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た
額とします。
本書提出日現在、手数料率の上限は1.10%(税抜1.0%)となっております。
詳しくは、委託者(下記参照)または販売会社にお問い合わせください。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/
※ 上記申込手数料率には、申込手数料に係る消費税等に相当する金額が含まれております。
※ 「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手数料となります。
※ 販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
申込手数料は、商品および投資環境の説明や情報提供、ならびに事務手続き等に係る費用の
対価として、販売会社に支払われます。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりませんが、換金(解約)時に、一部解約実行の請求日の基準価
※
額から、信託財産留保額 (当該基準価額に0.10%を乗じて得た額)が差し引かれます。
※ 「信託財産留保額」とは、信託期間満了前の解約に対し、解約申込者から徴収される一定の金額をいい
ます。この信託財産留保額は、解約に際し発生する売買委託手数料等の費用について、受益者間の公平
を確保するため、信託財産に留保されます。(以下同じ。)
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額および支弁の方法
① 委託者および受託者の信託報酬(消費税等に相当する金額を含みます。)の総額は、計
算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.44%(税抜0.40%)の率を乗じ
て得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するも
のとし、委託者と受託者との間の配分は以下のとおり(税抜)とします。
(年率)
委託者 販売会社 受託者 合計
0.155% 0.20% 0.045% 0.40%
※ 信託報酬の委託者への配分は、委託した資金の運用への対価です。
※ 信託報酬の販売会社への配分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後
の情報提供等への対価です。これらの業務に対する代行手数料は、委託者が一旦収受した後、販売会
社に対して支払うものとします。また、委託者による直接募集に係る部分は販売会社配分相当額を委
託者が収受します。
※ 信託報酬の受託者への配分は、運用財産の管理、委託者からの指図の実行への対価です。
※ ファンドが投資対象とするJリートは市場の需給により価格形成されるため、その費用
は表示しておりません。
(4)【その他の手数料等】
① 投資信託財産の組入有価証券を売買する際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料
に係る消費税等に相当する金額および先物取引・オプション取引等に要する費用および外国に
おける資産の保管時に要する費用は、投資信託財産中から支弁します。
※
② 投資信託財産に関する租税および投資信託財産の財務諸表の監査に要する監査費用 (消費
税等に相当する金額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替
えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中より支弁します。
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※ 監査法人等に支払う監査費用は計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年率0.0033%
(税抜0.003%))を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約また
は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、投資信託財産において一部解約
金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。借入金の利
息は投資信託財産中より支弁します。
④ その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、監査費用を除き、事
前に料率、上限額等を表示することができません。
(1)から(4)の手数料等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なります
ので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
① 個人の受益者に対する課税
○収益分配金に対する課税
公募株式投資信託の分配金(普通分配金のみ)については、税率20.315%(所得税
※
15.315% 、地方税5%)が適用されます。(原則として確定申告不要です。)
確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択す
ることもできます。
○一部解約時・償還時における課税
公募株式投資信託の一部解約・償還による譲渡益(解約価額、償還価額から取得費用(申込
手数料および当該手数料にかかる消費税等相当分を含みます。)を控除した差益額)について
※
は、税率20.315%(所得税15.315% 、地方税5%)が適用されます。(源泉徴収ありの特定
口座は、原則として確定申告不要です。)
※ 2013年1月1日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税(0.315%)が含まれま
す。
○損益通算について
一部解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により上場株式等の配当所
得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)ならびに特定公社債等(公募
公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等との損益通算が可能です。
○少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当
する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人の受益者に対する課税
法人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約
※
時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315% 、地方税の源泉徴
収はありません。)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。
※ 2013年1月1日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税(0.315%)が含まれま
す。
収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特
別分配金)には課税されません。なお、税額控除が適用されます。益金不算入制度の適用はあ
りません。
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<個別元本について>
① 追加型株式投資信託について、各受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当
該申込手数料に係る消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元
本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行う都度、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元
本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得す
る場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースを取得
する場合はコース毎に、個別元本の算出が行われることがあります。
④ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参
照ください。)
<収益分配金の課税について>
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者の元本の払い戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額または当該受益者の個別元本を上回る場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金と
なり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回る場合には、その下回
る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した残額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
(注意)
○ 当ファンドは、一定の条件に該当する場合の少額貯蓄非課税制度(マル優制度)の対象とはなっておりませ
ん。
○ 販売会社によっては、受益権を買い取る場合があります。
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○ 法人受益者に対する課税方法、税額控除に関する事項は法人の形態により異なることもありますので、販売
会社に確認のうえ処理してください。
○ 税制が改正された場合等には、上記の内容(2020年10月30日現在)が変更となることがあります。詳しく
は、販売会社、税務署等へお問い合わせください。
○ 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
2020年10月30日現在の運用状況は、以下のとおりです。
表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載して
おります。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 685,561,720 95.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 36,079,169 5.00
合計(純資産総額) 721,640,889 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
REIT指数先物取引 買建 日本 34,251,000 4.75
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順 数量又は
単価 金額 単価 金額 比率
国/地域 種類 銘柄名
位 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人
1 89 560,220 49,859,630 528,000 46,992,000 6.51
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人
2 119 339,500 40,400,500 344,000 40,936,000 5.67
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資
3 79 524,000 41,396,000 512,000 40,448,000 5.61
法人
日本 投資証券 GLP投資法人
4 227 159,000 36,093,000 161,000 36,547,000 5.06
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投
5 255 131,800 33,609,000 124,600 31,773,000 4.40
資法人
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人
6 113 248,700 28,103,100 241,900 27,334,700 3.79
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人
7 157 152,300 23,911,100 146,500 23,000,500 3.19
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法
8 75 297,200 22,290,000 305,000 22,875,000 3.17
人
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人
9 148 161,000 23,828,000 150,300 22,244,400 3.08
日本 投資証券 産業ファンド投資法人
10 112 175,900 19,700,800 177,600 19,891,200 2.76
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法
11 169 117,400 19,840,600 111,300 18,809,700 2.61
人
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人
12 232 74,300 17,237,600 73,000 16,936,000 2.35
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド
13 26 593,000 15,418,000 598,000 15,548,000 2.15
投資法人
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ
14 40 400,500 16,020,000 377,000 15,080,000 2.09
投資法人
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投
15 51 291,700 14,876,700 293,100 14,948,100 2.07
資法人
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法
16 24 633,000 15,192,000 604,000 14,496,000 2.01
人
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人
17 88 164,200 14,449,600 162,600 14,308,800 1.98
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法
18 49 304,000 14,896,000 282,500 13,842,500 1.92
人
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパー
19 27 491,500 13,270,500 499,000 13,473,000 1.87
ク投資法人
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資
20 255 56,500 14,407,500 50,300 12,826,500 1.78
法人
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人
21 93 131,300 12,210,900 128,500 11,950,500 1.66
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人
22 331 36,750 12,164,250 33,250 11,005,750 1.53
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル
23 34 298,000 10,132,000 298,800 10,159,200 1.41
投資法人
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人
24 99 100,300 9,929,700 102,100 10,107,900 1.40
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人
25 17 596,000 10,132,000 567,000 9,639,000 1.34
日本 投資証券 イオンリート投資法人
26 80 121,300 9,704,000 118,000 9,440,000 1.31
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人
27 26 373,500 9,711,000 349,500 9,087,000 1.26
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人
28 64 140,900 9,017,600 137,200 8,780,800 1.22
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャ
29 51 173,800 8,863,800 170,700 8,705,700 1.21
ル・ネクスト投資法人
日本 投資証券 日本リート投資法人
30 26 341,000 8,866,000 334,500 8,697,000 1.21
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ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 95.00
合計 95.00
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
帳簿価額 評価額 投資比率
買建/
資産の種類 取引所 資産の名称 数量 通貨
売建
(円) (円) (%)
REIT指数先物 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 日本円
21 35,205,166 34,251,000 4.75
取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2013年 4月23日)
第1特定期間末 76,206,537 76,380,185 15,360 15,395
第2特定期間末 (2013年10月23日) 80,277,403 80,476,233 14,131 14,166
(2014年 4月23日)
第3特定期間末 127,623,813 127,935,587 14,327 14,362
第4特定期間末 (2014年10月23日) 186,581,914 186,996,061 15,768 15,803
(2015年 4月23日)
第5特定期間末 268,191,251 268,705,697 18,246 18,281
第6特定期間末 (2015年10月23日) 312,535,966 313,202,727 16,406 16,441
(2016年 4月25日)
第7特定期間末 410,265,257 411,020,572 19,011 19,046
第8特定期間末 (2016年10月24日) 498,369,804 499,379,313 17,279 17,314
(2017年 4月24日)
第9特定期間末 626,411,914 627,703,854 16,970 17,005
第10特定期間末 (2017年10月23日) 661,788,693 663,233,660 16,030 16,065
(2018年 4月23日)
第11特定期間末 732,521,840 734,041,133 16,875 16,910
第12特定期間末 (2018年10月23日) 719,647,382 721,099,793 17,342 17,377
(2019年 4月23日)
第13特定期間末 858,128,799 859,722,928 18,841 18,876
第14特定期間末 (2019年10月23日) 877,897,402 879,260,891 22,535 22,570
(2020年 4月23日)
第15特定期間末 631,630,482 633,023,430 15,871 15,906
第16特定期間末 (2020年10月23日) 736,863,041 738,372,729 17,083 17,118
2019年10月末日 885,107,925 ― 22,480 ―
11月末日 885,816,211 ― 22,234 ―
12月末日 842,903,047 ― 21,542 ―
2020年 1月末日
876,696,312 ― 22,263 ―
2月末日
806,577,458 ― 20,343 ―
3月末日
632,864,861 ― 16,075 ―
4月末日
633,956,281 ― 15,889 ―
5月末日
693,655,671 ― 17,152 ―
6月末日
688,472,508 ― 16,822 ―
7月末日
697,376,438 ― 16,824 ―
8月末日
748,791,901 ― 17,733 ―
9月末日
752,208,684 ― 17,520 ―
10月末日 721,640,889 ― 16,597 ―
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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②【分配の推移】
期 計算期間 1万口当たりの分配金(円)
2012年11月26日~2013年 4月23日
第1特定期間末 70
2013年 4月24日~2013年10月23日
第2特定期間末 210
2013年10月24日~2014年 4月23日
第3特定期間末 210
2014年 4月24日~2014年10月23日
第4特定期間末 210
2014年10月24日~2015年 4月23日
第5特定期間末 210
2015年 4月24日~2015年10月23日
第6特定期間末 210
2015年10月24日~2016年 4月25日
第7特定期間末 210
2016年 4月26日~2016年10月24日
第8特定期間末 210
2016年10月25日~2017年 4月24日
第9特定期間末 210
2017年 4月25日~2017年10月23日
第10特定期間末 210
2017年10月24日~2018年 4月23日
第11特定期間末 210
2018年 4月24日~2018年10月23日
第12特定期間末 210
2018年10月24日~2019年 4月23日
第13特定期間末 210
2019年 4月24日~2019年10月23日
第14特定期間末 210
2019年10月24日~2020年 4月23日
第15特定期間末 210
2020年 4月24日~2020年10月23日
第16特定期間末 210
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
2012年11月26日~2013年 4月23日
第1特定期間末 54.3
2013年 4月24日~2013年10月23日
第2特定期間末 △6.6
2013年10月24日~2014年 4月23日
第3特定期間末 2.9
2014年 4月24日~2014年10月23日
第4特定期間末 11.5
2014年10月24日~2015年 4月23日
第5特定期間末 17.0
2015年 4月24日~2015年10月23日
第6特定期間末 △8.9
2015年10月24日~2016年 4月25日
第7特定期間末 17.2
2016年 4月26日~2016年10月24日
第8特定期間末 △8.0
2016年10月25日~2017年 4月24日
第9特定期間末 △0.6
2017年 4月25日~2017年10月23日
第10特定期間末 △4.3
2017年10月24日~2018年 4月23日
第11特定期間末 6.6
2018年 4月24日~2018年10月23日
第12特定期間末 4.0
2018年10月24日~2019年 4月23日
第13特定期間末 9.9
2019年 4月24日~2019年10月23日
第14特定期間末 20.7
2019年10月24日~2020年 4月23日
第15特定期間末 △28.6
2020年 4月24日~2020年10月23日
第16特定期間末 9.0
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前
の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除し
て得た数に100を乗じた数です。
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(4)【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
2012年11月26日~2013年 4月23日
第1特定期間末 49,613,796 ― 49,613,796
2013年 4月24日~2013年10月23日
第2特定期間末 7,194,917 ― 56,808,713
2013年10月24日~2014年 4月23日
第3特定期間末 33,325,335 1,055,610 89,078,438
2014年 4月24日~2014年10月23日
第4特定期間末 38,501,487 9,252,080 118,327,845
2014年10月24日~2015年 4月23日
第5特定期間末 41,887,195 13,230,362 146,984,678
2015年 4月24日~2015年10月23日
第6特定期間末 51,851,362 8,332,733 190,503,307
2015年10月24日~2016年 4月25日
第7特定期間末 35,892,011 10,590,842 215,804,476
2016年 4月26日~2016年10月24日
第8特定期間末 81,953,663 9,326,812 288,431,327
2016年10月25日~2017年 4月24日
第9特定期間末 113,182,403 32,487,932 369,125,798
2017年 4月25日~2017年10月23日
第10特定期間末 74,029,229 30,307,072 412,847,955
2017年10月24日~2018年 4月23日
第11特定期間末 71,564,343 50,328,355 434,083,943
2018年 4月24日~2018年10月23日
第12特定期間末 62,307,891 81,417,078 414,974,756
2018年10月24日~2019年 4月23日
第13特定期間末 120,295,265 79,804,352 455,465,669
2019年 4月24日~2019年10月23日
第14特定期間末 72,273,033 138,170,203 389,568,499
2019年10月24日~2020年 4月23日
第15特定期間末 74,248,351 65,831,576 397,985,274
2020年 4月24日~2020年10月23日
第16特定期間末 41,042,367 7,688,121 431,339,520
(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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<参考情報>
交付目論見書の運用実績(2020年10月末現在)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込期間
当ファンドは、原則として継続申込期間中の販売会社の営業日に受益権の募集が行われます。
※ 継続申込期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(2)取得申込
(イ)当ファンドの取得申込の受付時間は、原則として午後3時までとなります。(ただし、受付
時間は販売会社によって異なる場合もありますので、詳細につきましては販売会社までお問い
合わせください。)
取得申込の受け付けは、販売会社の営業日に限り行われます。
なお、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申
込の受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込を取り消す場合があります。
(ロ)取得申込の際、「分配金受取コース」もしくは「分配金再投資コース」のいずれかをお申し
出ください。
なお、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
(ハ)「分配金再投資コース」をご利用の場合、取得申込者は、販売会社との間で、「農林中金<
パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)累積投資規定」に従った分
配金再投資に関する契約(「累積投資契約」)を締結します。
(ニ)取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、当該取得申込者が受益権の振替を
行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換
えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記
載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機
関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振
替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権につ
いては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設
定した旨の通知を行います。
(3)申込単位
申込単位は、販売会社が個別に定める単位とします。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
ただし、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込単位は、1口の整
数倍とします。
(4)申込手数料
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額
とします。
本書提出日現在、手数料率の上限は1.10%(税抜1.0%)となっております。
詳しくは、委託者(下記参照)または販売会社にお問い合わせください。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/
※ 上記申込手数料率には、申込手数料に係る消費税等に相当する金額が含まれております。
※ 「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手数料となります。
※ 販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
(5)申込価額
取得申込受付日の基準価額とします。
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ただし、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込価額は、各計算期
間終了日の基準価額とします。
基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または販
売会社に問い合わせることにより知ることができます。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/
2【換金(解約)手続等】
(1)一部解約申込
(イ)受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行の請求
をすることができます。委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契
約の一部を解約します。
また、受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって
行うものとします。
(ロ)一部解約の受付時間は、原則として午後3時までとなります。(ただし、受付時間は販売会
社によって異なる場合もありますので、詳細につきましては販売会社までお問い合わせくださ
※
い。)
一部解約の実行の請求の受け付けは、販売会社の営業日に限り行われます。
※ 信託財産の資産管理を円滑に行うために大口の一部解約の実行の請求の場合は、別途制限を設ける場合
があります。
(ハ)委託者は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の
実行の請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求を取り消す場
合があります。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当
日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤
回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準
価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、下記(2)に準じて算出した
価額とします。
(ニ)換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請
求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権
の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(2)解約価額
※
解約価額 は、一部解約実行の請求日の基準価額から、信託財産留保額(当該基準価額に
0.10%を乗じて得た額)を差し引いた価額となります。
※ 解約価額=基準価額-信託財産留保額=基準価額-(基準価額×0.10%)
解約価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または販
売会社に問い合わせることにより知ることができます。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/
(3)一部解約金の支払い
一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として5営業日目から受益者
に支払います。一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
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上記のほか、販売会社によっては受益権を買い取る場合があります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
a.基準価額の計算方法 (追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法(約款第8条))
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令お
よび一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資
信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算
日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上、1万口当りに換算した価額で表示することがあります。
b.主要な投資対象資産の評価方法
ファンドの主要な投資対象資産の評価につきましては、法令および一般社団法人投資信託協会
規則にしたがって、以下のとおり評価しております。
資産の種類 評価方法
原則として時価により評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終
不動産投資信託証券 相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金
融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価してお
ります。
原則として時価により評価しております。
市場デリバティブ・
時価評価にあたっては、原則として当該日に知り得る直近の日の
外国市場デリバティ
主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価
ブ取引
しております。
c.基準価額の算出頻度等
基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または販
売会社に問い合わせることにより知ることができます。
なお、基準価額は、日本経済新聞に掲載されます。(ファンド名の表示は「Jリート毎月」で
す。)
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間 (約款第4条)
この信託の期間は、無期限(信託契約締結日から第38条第7項、第40条第1項、第41条第1
項、第42条第1項および第44条第2項の規定による信託終了の日まで)とします。
(4)【計算期間】
信託の計算期間 (約款第29条)
a.この信託の計算期間は、毎月24日から翌月23日までとすることを原則とします。ただし、
第1期の計算期間は信託契約締結日から2013年3月25日までとします。
b.上記a.にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該
当日」といいます。)が休業日のときは、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その
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翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、約款
第4条に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
a.信託期間の終了
下記の信託約款の条項に規定する場合は、信託期間終了日前に信託契約を解約し、当該信託を
終了させる場合があります。
(イ)信託契約の一部解約 (約款第38条第7項から第11項)
① 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が5億口を下回ること
となった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが
できます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
け出ます。
② 委託者は、上記①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を
行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由
などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者
に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項におい
て同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ
いて賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当た
る多数をもって行ないます。
⑤ 上記②から上記④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が
生じている場合、または委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提
案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
示をしたときには適用しません。
(ロ)信託契約の解約 (約款第40条)
① 委託者は、信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
とき、対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合にお
いて、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、上記①の事項について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじ
め、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間
前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載
した書面決議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項におい
て同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ
いて賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当た
る多数をもって行ないます。
⑤ 上記②から上記④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が
生じている場合、または委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提
案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
をしたときには適用しません。
(ハ)信託契約に関する監督官庁の命令 (約款第41条第1項)
委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、
この信託契約を解約し信託を終了させます。
(ニ)委託者の登録取り消し等に伴う取り扱い (約款第42条)
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① 委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託者は、この信託契約を解約し信託を終了させます。
② 上記①の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信
託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第45条第2項の書面決議にお
いて否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(ホ)受託者の辞任および解任に伴う取り扱い (約款第44条)
① 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由が生じたときは、委託
者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場
合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、約款第45条の規定にしたがい、新受
託者を選任します。なお、受益者は上記によって行う場合を除き、受託者を解任することは
できないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し信託を終了させ
ます。
b.約款の変更
約款の変更は、信託約款の下記の条項により行うものとします。
(イ)信託契約に関する監督官庁の命令 (約款第41条第2項)
委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、約款第45条
の規定にしたがいます。
(ロ)信託約款の変更等 (約款第45条)
① 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合
(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併
合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定
める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、上記①の事項(上記①の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに
該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なも
のに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)につい
て、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な
約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、こ
の信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項におい
て同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ
いて賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当た
る多数をもって行ないます。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 上記②から上記⑤までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合に
おいて、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により
同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 上記①から上記⑥までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合に係る一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面
決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
c.その他の契約の変更
<募集・販売の取扱い等に関する契約>
委託者と販売会社(取次登録金融機関は除きます。)との間の募集・販売の取扱い等に関する
契約は当事者の別段の意思表示がない限り、1年ごとに自動的に更新されます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当契約は、当事者間の合意により変更することができます。
その終了または変更は、必要に応じて運用報告書に記載する等の方法により受益者に対して通
知を行う手配をしますが、必ずしも直ちに受益者全員にこれを知らせるものではありません。
d.運用報告書等
<運用報告書>
委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき6ヵ月毎(毎年4月、10月)お
よび償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて当該信託財産に係る知れている受益者
に対して交付します。
運用報告書(全体版)は、委託者のホームページで閲覧できます。なお、受益者から運用報告
書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
<有価証券報告書>
委託者は、金融商品取引法第24条第1項の規定に基づき有価証券報告書を作成し、関東財務局
に提出します。
<臨時報告書>
委託者は、金融商品取引法第24条の5第4項の規定に基づき臨時報告書を作成し、関東財務局
に提出します。
e.委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い (約款第43条)
① 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する
事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託
契約に関する事業を承継させることがあります。
f.他の受益者の氏名等の開示の請求の制限 (約款第48条)
この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうこと
はできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
g.公告 (約款第49条)
委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
h.信託約款に関する疑義の取り扱い (約款第50条)
信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
i.信託事務処理の再信託
受託者は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と
再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に
基づいて所定の事務を行います。
4【受益者の権利等】
受益者は「投資信託及び投資法人に関する法律」ならびに信託約款の規定および本書の記載に従
い、以下の権利を有するものとします。
(イ)収益分配金に対する請求権
受益者は、持分に応じて収益分配金を請求する権利を有します。
① 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日(原則として計算期
間終了日から起算して5営業日)までに、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において
一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期
間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するも
のとします。
※
② 収益分配金の支払い は、販売会社の営業所等において行うものとします。
③ 上記①の規定にかかわらず、累積投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対
しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算
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期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社(委託者は除きます。)に交付されます。
この場合、販売会社(委託者は除きます。)は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資
に 係る受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、約款第10条第3項
の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
④ 委託者は上記①の規定にかかわらず、委託者の自らの募集に応じた受益者に帰属する受益
権に係る収益分配金(受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部の口数について、
委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込をしないことをあら
かじめ申出た場合において、委託者が当該申出を受け付けた受益権に係る収益分配金を除き
ます。)をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者毎に当該収益分配金の再投資に係
る受益権の取得の申し込みに応じたものとします。当該取得申込により増加した受益権は、
約款第10条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
⑤ 上記③および④に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として各
計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、そ
の権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は委託者に帰属します。
(ロ)償還金に対する請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
① 償還金(信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいい
ます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日(原則として償還日
(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日)までに、信託終了日において振替機関
等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行
なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で
取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、
その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換え
に、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に
したがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
※
② 償還金の支払い は、販売会社の営業所等において行うものとします。
③ 受益者が、信託終了による償還金について、支払開始日から10年間その支払いを請求しな
いときは、その権利を失い、受託者より交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(ハ)買戻し(一部解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求
(注)
することができます。
(注)取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
止すること、および既に受け付けた一部解約の実行の請求を取り消す場合があります。
① 一部解約金は、約款第38条第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則とし
て、5営業日目から当該受益者に支払います。
※
② 一部解約金の支払い は、販売会社の営業所等において行うものとします。
(ニ)反対受益者の受益権買取請求の不適用 (約款第46条)
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託者が信託契約の一部の解
約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金とし
て支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な
約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める
反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
(ホ)投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写請求権 (投資信託及び投資法人に関する法律
第15条第2項)
受益者は委託者に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する帳簿書類
の閲覧又は謄写を請求することができます。
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※ 受託者は、収益分配金については約款第35条第1項に規定する支払開始日までに、償還金については約款第35
条第4項に規定する支払開始日までに、一部解約金については約款第35条第5項に規定する支払日までに、そ
の 全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。受託者は、委託者の指定する預金口座等に収益分配
金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。(収益
分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責(約款第34条))
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年
大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月(特定期間)毎に作成してお
ります。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期( 2020年 4月24日 から
2020年10月23日 まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けて
おります。
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1【財務諸表】
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期
当期
2020年 4月23日現在
2020年10月23日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 24,792,388 24,640,576
投資証券 596,718,400 700,057,520
派生商品評価勘定 711,722 -
未収配当金 5,912,192 6,184,401
前払金 3,398,680 908,870
4,774,000 7,634,000
差入委託証拠金
流動資産合計 636,307,382 739,425,367
資産合計 636,307,382 739,425,367
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,054,886 723,682
未払金 - 31,924
未払収益分配金 1,392,948 1,509,688
未払解約金 - 23,596
未払受託者報酬 25,567 30,531
未払委託者報酬 201,699 240,866
未払利息 53 13
1,747 2,026
その他未払費用
流動負債合計 4,676,900 2,562,326
負債合計 4,676,900 2,562,326
純資産の部
元本等
元本 397,985,274 431,339,520
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 233,645,208 305,523,521
(分配準備積立金) 163,968,625 165,887,874
631,630,482 736,863,041
元本等合計
純資産合計 631,630,482 736,863,041
負債純資産合計 636,307,382 739,425,367
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 2019年10月24日 自 2020年 4月24日
至 2020年 4月23日
至 2020年10月23日
営業収益
受取配当金 15,222,350 14,598,786
受取利息 379 285
有価証券売買等損益 △ 253,802,403 41,085,891
派生商品取引等損益 △ 11,276,598 2,826,594
1 42,314
その他収益
営業収益合計 △ 249,856,271 58,553,870
営業費用
支払利息 6,330 6,553
受託者報酬 197,756 174,924
委託者報酬 1,560,003 1,379,887
13,851 12,604
その他費用
営業費用合計 1,777,940 1,573,968
営業利益又は営業損失(△) △ 251,634,211 56,979,902
経常利益又は経常損失(△) △ 251,634,211 56,979,902
当期純利益又は当期純損失(△) △ 251,634,211 56,979,902
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 4,599,371 149,758
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 488,328,903 233,645,208
剰余金増加額又は欠損金減少額 79,369,407 28,957,741
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
79,369,407 28,957,741
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 78,733,525 5,157,404
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
78,733,525 5,157,404
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
8,284,737 8,752,168
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 233,645,208 305,523,521
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場
のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として特定期間末日に知り得る直近の日
の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価し
ております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を
計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期
当期
項目
2020年 4月23日現在
2020年10月23日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 389,568,499円 397,985,274円
期中追加設定元本額 74,248,351円 41,042,367円
期中一部解約元本額 65,831,576円 7,688,121円
2. 特定期間の末日における受益権の総数 397,985,274口 431,339,520口
3. 一口当たり純資産額 1.5871円 1.7083円
(一万口当たり純資産額) (15,871円) (17,083円)
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2019年10月24日 自 2020年 4月24日
項目
至 2020年 4月23日 至 2020年10月23日
分配金の計算過程 第81期 第87期
自 2019年10月24日 自 2020年 4月24日
至 2019年11月25日
至 2020年 5月25日
計算期間末における費用控除後の配当等 計算期間末における費用控除後の配当等
収益(1,162,956円)、費用控除後、繰越 収益(1,560,614円)、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
(0円)、信託約款に規定される収益調整 (0円)、信託約款に規定される収益調整
金(432,360,440円)及び分配準備積立金 金(456,512,116円)及び分配準備積立金
(179,040,090円)より、分配対象収益は (163,120,142円)より、分配対象収益は
612,563,486円(一万口当たり15,327.61 621,192,872円(一万口当たり15,489.75
円)であり、うち1,398,765円(一万口当 円)であり、うち1,403,621円(一万口当
たり35円)を分配いたしました。 たり35円)を分配いたしました。
第82期 第88期
自 2019年11月26日 自 2020年 5月26日
至 2019年12月23日
至 2020年 6月23日
計算期間末における費用控除後の配当等 計算期間末における費用控除後の配当等
収益(1,630,323円)、費用控除後、繰越 収益(1,944,198円)、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
(0円)、信託約款に規定される収益調整 (0円)、信託約款に規定される収益調整
金(423,850,604円)及び分配準備積立金 金(467,764,546円)及び分配準備積立金
(172,620,438円)より、分配対象収益は (162,946,653円)より、分配対象収益は
598,101,365円(一万口当たり15,335.60 632,655,397円(一万口当たり15,503.24
円)であり、うち1,365,030円(一万口当 円)であり、うち1,428,278円(一万口当
たり35円)を分配いたしました。 たり35円)を分配いたしました。
第83期 第89期
自 2019年12月24日 自 2020年 6月24日
至 2020年 1月23日
至 2020年 7月27日
計算期間末における費用控除後の配当等 計算期間末における費用控除後の配当等
収益(3,451,623円)、費用控除後、繰越 収益(1,874,221円)、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
(0円)、信託約款に規定される収益調整 (0円)、信託約款に規定される収益調整
金(432,222,732円)及び分配準備積立金 金(474,660,840円)及び分配準備積立金
(170,439,768円)より、分配対象収益は (162,844,217円)より、分配対象収益は
606,114,123円(一万口当たり15,390.21 639,379,278円(一万口当たり15,514.31
円)であり、うち1,378,408円(一万口当 円)であり、うち1,442,428円(一万口当
たり35円)を分配いたしました。 たり35円)を分配いたしました。
第84期 第90期
自 2020年 1月24日 自 2020年 7月28日
至 2020年 2月25日 至 2020年 8月24日
計算期間末における費用控除後の配当等 計算期間末における費用控除後の配当等
収益(2,279,840円)、費用控除後、繰越 収益(2,705,796円)、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
(0円)、信託約款に規定される収益調整 (0円)、信託約款に規定される収益調整
金(440,352,733円)及び分配準備積立金 金(486,662,655円)及び分配準備積立金
(168,890,665円)より、分配対象収益は (162,991,370円)より、分配対象収益は
611,523,238円(一万口当たり15,414.50 652,359,821円(一万口当たり15,544.90
円)であり、うち1,388,517円(一万口当 円)であり、うち1,468,815円(一万口当
たり35円)を分配いたしました。 たり35円)を分配いたしました。
第85期 第91期
自 2020年 2月26日 自 2020年 8月25日
至 2020年 3月23日 至 2020年 9月23日
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計算期間末における費用控除後の配当等 計算期間末における費用控除後の配当等
収益(3,902,516円)、費用控除後、繰越 収益(4,181,242円)、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
(0円)、信託約款に規定される収益調整 (0円)、信託約款に規定される収益調整
金(436,322,874円)及び分配準備積立金 金(500,601,554円)及び分配準備積立金
(161,880,438円)より、分配対象収益は (163,900,958円)より、分配対象収益は
602,105,828円(一万口当たり15,483.19 668,683,754円(一万口当たり15,609.51
円)であり、うち1,361,069円(一万口当 円)であり、うち1,499,338円(一万口当
たり35円)を分配いたしました。 たり35円)を分配いたしました。
第86期 第92期
自 2020年 3月24日 自 2020年 9月24日
至 2020年 4月23日 至 2020年10月23日
計算期間末における費用控除後の配当等 計算期間末における費用控除後の配当等
収益(1,455,495円)、費用控除後、繰越 収益(1,439,111円)、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
(0円)、信託約款に規定される収益調整 (0円)、信託約款に規定される収益調整
金(450,933,306円)及び分配準備積立金 金(505,846,957円)及び分配準備積立金
(163,906,078円)より、分配対象収益は (165,958,451円)より、分配対象収益は
616,294,879円(一万口当たり15,485.37 673,244,519円(一万口当たり15,608.23
円)であり、うち1,392,948円(一万口当 円)であり、うち1,509,688円(一万口当
たり35円)を分配いたしました。 たり35円)を分配いたしました。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年10月24日 自 2020年 4月24日
項目
至 2020年 4月23日 至 2020年10月23日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資 同左
法人に関する法律第2条第4項に定
める証券投資信託であり、信託約
款に規定する「運用の基本方針」
に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを
目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商 当ファンドが保有する金融商品の 同左
品に係るリスク 種類は、有価証券、デリバティブ
取引、コール・ローン等の金銭債
権等であります。
当ファンドが保有する有価証券
は、全て売買目的で保有してお
り、デリバティブ取引は、ヘッジ
目的以外にも利用する場合があり
ます。また、これらの詳細は、
「(重要な会計方針に係る事項に
関する注記)有価証券の評価基準
及び評価方法、デリバティブ等の
評価基準及び評価方法」に記載し
ております。
当該金融商品は、金利変動リス
ク、信用リスク、流動性リスク、
価格変動リスク等に晒されていま
す。
3.金融商品に係るリスクの管 フロント部門では、ポジションリ 同左
理体制 スク管理及びパフォーマンス管理
を行っています。また、決定され
た運用計画に基づいた運用(ある
いはポジション組成)となってい
るか管理を行っております。
ミドル部門は、ファンド運用状況
の日々のモニタリングや定期的な
フィードバックを行ないフロント
部門を牽制しております。法令等
のルールや組織的に決定された運
用計画に従って運用されるよう、
日常的な管理を行うほか、運用管
理会議を開催してこれらの遵守状
況を検証しております。また、各
種運用リスクとパフォーマンスの
計測・管理を行うほか、運用リス
ク管理会議を開催してこれらの管
理状況を検証しております。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
前期
当期
項目
2020年 4月23日現在
2020年10月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表計上の金融商品は原則 同左
びその差額 としてすべて時価で評価している
ため、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
2.時価の算定方法 投資証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に
関する注記)」に記載しておりま
す。
先物取引
「(デリバティブ取引等に関する
注記)」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権
短期で決済されるため、帳簿価額
を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格に 同左
事項の補足説明 基づく価額のほか、市場価格がな
い場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額
の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
前期(自2019年10月24日 至2020年 4月23日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
103,062,340
投資証券
103,062,340
合計
当期(自2020年 4月24日 至2020年10月23日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
△2,009,143
投資証券
△2,009,143
合計
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(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(投資証券関連)
前期(2020年 4月23日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 東証REIT指数先
物取引
36,860,680 - 34,518,000 △2,342,680
買建
36,860,680 - 34,518,000 △2,342,680
合計
当期(2020年10月23日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 東証REIT指数先
物取引
35,971,720 - 35,248,500 △723,220
買建
35,971,720 - 35,248,500 △723,220
合計
(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
13 1,474,200
エスコンジャパンリート投資法人
投資証券
19 1,886,700
サンケイリアルエステート投資法人
17 2,315,400
SOSiLA 物流リート投資法人
26 15,418,000
日本アコモデーションファンド投資法人
96 7,660,800
MCUBS MidCity投資法人
93 12,210,900
森ヒルズリート投資法人
112 19,700,800
産業ファンド投資法人
75 22,290,000
アドバンス・レジデンス投資法人
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資 51 8,863,800
法人
40 16,020,000
アクティビア・プロパティーズ投資法人
227 36,093,000
GLP投資法人
34 10,132,000
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
119 40,400,500
日本プロロジスリート投資法人
12 6,336,000
星野リゾート・リート投資法人
12 2,968,800
Oneリート投資法人
80 9,704,000
イオンリート投資法人
64 9,017,600
ヒューリックリート投資法人
26 8,866,000
日本リート投資法人
508 6,929,120
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
232 17,237,600
積水ハウス・リート投資法人
17 1,932,900
トーセイ・リート投資法人
29 6,197,300
ケネディクス商業リート投資法人
17 2,201,500
ヘルスケア&メディカル投資法人
15 1,534,500
サムティ・レジデンシャル投資法人
255 33,609,000
野村不動産マスターファンド投資法人
14 1,050,000
いちごホテルリート投資法人
88 14,449,600
ラサールロジポート投資法人
81 3,815,100
スターアジア不動産投資法人
7 784,000
マリモ地方創生リート投資法人
27 13,270,500
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
13 959,400
大江戸温泉リート投資法人
85 3,395,750
投資法人みらい
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17 2,050,200
森トラスト・ホテルリート投資法人
18 7,506,000
三菱地所物流リート投資法人
22 3,372,600
CREロジスティクスファンド投資法人
12 1,092,000
ザイマックス・リート投資法人
24 2,109,600
タカラレーベン不動産投資法人
25 3,552,500
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人
76 42,636,000
日本ビルファンド投資法人
79 41,396,000
ジャパンリアルエステイト投資法人
148 23,828,000
日本リテールファンド投資法人
157 23,911,100
オリックス不動産投資法人
49 14,896,000
日本プライムリアルティ投資法人
71 8,690,400
プレミア投資法人
53 7,727,400
東急リアル・エステート投資法人
55 5,390,000
グローバル・ワン不動産投資法人
169 19,840,600
ユナイテッド・アーバン投資法人
56 7,246,400
森トラスト総合リート投資法人
331 12,164,250
インヴィンシブル投資法人
26 9,711,000
フロンティア不動産投資法人
49 5,644,800
平和不動産リート投資法人
51 14,876,700
日本ロジスティクスファンド投資法人
41 5,481,700
福岡リート投資法人
24 15,192,000
ケネディクス・オフィス投資法人
66 4,890,600
いちごオフィスリート投資法人
17 10,132,000
大和証券オフィス投資法人
36 4,338,000
阪急阪神リート投資法人
12 2,442,000
スターツプロシード投資法人
113 28,103,100
大和ハウスリート投資法人
255 14,407,500
ジャパン・ホテル・リート投資法人
99 9,929,700
大和証券リビング投資法人
73 8,774,600
ジャパンエクセレント投資法人
4,728 700,057,520
合計
(注1)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しております
ので、記載を省略しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2020年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額 759,249,999 円
Ⅱ 負債総額 37,609,110 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 721,640,889 円
Ⅳ 発行済口数 434,811,338 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 16,597 円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換手続き
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権であり、委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が
社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場
合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗
することができません。
(5)受益権の再分割
社振法に定めるところにしたがい、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割
できるものとします。
(6)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還
日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に
設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規
定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2020年10月30日現在)
34億2千万円
発行する株式の総数:116,400株(普通株式101,400株、A種種類株式15,000株)
発行済株式総数:53,400株(普通株式38,400株、A種種類株式15,000株)
最近5年間における資本金の額の増減
・2012年7月26日 A種種類株式15,000株を発行し15億円増資(資本金34億2千万円)
(注)A種種類株式は議決権を有しません。
(2)委託会社等の機構
a.委託会社等の機構(委託会社等の意思決定機構)
定款に基づき、10名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、総株
主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行い、累
積投票によらないものとします。
取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとし、
補欠により選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会はその決議をもって、取締役の中より取締役社長1名を置くとともに、取締役会長1
名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役若干名を選任することができます。また取締役
の中より代表取締役を選任します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集し、議長となります。代
表取締役に事故がある時は、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役がこれに代わ
ります。取締役会の招集通知は、開催日の3日前までに発することとします。また、取締役およ
び監査役全員の同意がある場合は、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができま
す。
取締役会は、法令または定款に定められた事項を決議します。その決議は、取締役の過半数が
出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
b.運用プロセス(投資運用の意思決定機構)
① 運用に関する会議等
1.投資戦略委員会
原則として月1回以上開催し、投資環境や市場動向等を踏まえ、最適な資産配分を決定し
ます。
2.資産ポートフォリオ委員会
原則として月1回以上開催し、個別資産毎にセクター、スタイル、ファクター等のリスク
配分を決定します。
3.銘柄会議
必要に応じ開催し、ポートフォリオ構築に必要な銘柄の相対的な優位性等を決定します。
4.個別ファンド運用会議
運用担当役員が、特に必要と認めたファンドの運用方針を、個別に審議し決定します。
5.運用リスク管理会議
原則として月1回開催し、ファンド運用資産に係るリスクを的確に把握・管理することを
目的に、運用リスクや運用パフォーマンスの状況について報告・審議を行います。
6.運用管理会議
原則として月1回開催し、ファンドの法令等(法令、協会ルール、信託約款等)の遵守状
況の検証および運用計画と実績の検証を行います。
② 運用の流れ
1.運用方針の決定
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経済環境や市場環境等グローバルな投資情報の分析等に基づき、最適な資産配分を決定し
た後、個別資産毎のリスク配分および資産構成銘柄等を組織的な意思決定プロセスを通じて
決 定しています。
2.運用の実践
ファンドマネージャーは、ファンド毎のリスク許容度やガイドライン等を考慮しながら、
上記決定を受けた運用方針に基づいた運用を行います。
3.運用状況の評価
ファンドの運用状況については、運用リスク管理会議や運用管理会議による運用状況等の
評価を通じ、最適な投資行動を実践しているかの確認を行っています。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資
運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品
取引業を行っています。
2020年10月30日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
種類別(基本的性格) 本数 純資産総額
274 本 4,142,396 百万円
株式投資信託
73 本 307,572 百万円
公社債投資信託
347 本 4,449,969 百万円
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引
業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により、作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)、並びに同規則第38条第1項及び
第57条第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令
第52号)により作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期中間会計期間(2020年4月1日か
ら2020年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けて
おります。
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(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
金額 金額
注記
区分
(千円) (千円)
番号
(資産の部)
流動資産
※1 10,953,987 1,500,057
現金及び預金
100,000 100,000
分別金信託
91,023 -
有価証券
1年内償還予定のその他の関係
1,000,000 1,000,000
会社有価証券
- 18,100,000
立替金
116,844 124,580
前払費用
1,672,837 1,838,990
未収委託者報酬
197,286 150,845
未収運用受託報酬
146,031 162,884
未収投資助言報酬
1,546 989
未収収益
30,225 49,574
その他
14,309,782 23,027,922
流動資産計
固定資産
148,382 160,681
有形固定資産
※2 95,253 98,910
建物
※2 53,129 61,770
器具備品
8,281 7,610
無形固定資産
5,886 5,216
商標権
2,394 2,394
電話加入権等
5,244,866 4,303,635
投資その他の資産
964,082 1,003,692
投資有価証券
4,000,000 3,000,000
その他の関係会社有価証券
82,624 80,859
長期差入保証金
2,743 2,702
長期前払費用
6,700 6,700
会員権
188,715 209,680
繰延税金資産
5,401,530 4,471,926
固定資産計
19,711,313 27,499,849
資産合計
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前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
金額 金額
注記
区分
(千円) (千円)
番号
(負債の部)
流動負債
- 7,000,000
借入金
1,500,896 838,534
預り金
619,815 674,602
未払金
13 13
未払収益分配金
3,132 3,132
未払償還金
603,800 659,294
未払手数料
12,868 12,161
その他未払金
125,004 152,123
未払費用
651,420 665,703
未払法人税等
98,144 137,084
未払消費税等
180,895 192,976
賞与引当金
3,176,175 9,661,024
流動負債計
固定負債
187,460 204,533
退職給付引当金
59,600 45,400
役員退任慰労引当金
247,060 249,933
固定負債計
3,423,235 9,910,957
負債合計
(純資産の部)
株主資本
3,420,000 3,420,000
資本金
資本剰余金
1,500,000 1,500,000
資本準備金
1,500,000 1,500,000
資本剰余金計
利益剰余金
74,040 74,040
利益準備金
11,256,010 12,619,519
その他利益剰余金
8,805,000 10,005,000
別途積立金
2,451,010 2,614,519
繰越利益剰余金
11,330,050 12,693,559
利益剰余金計
16,250,050 17,613,559
株主資本計
評価・換算差額等
38,026 △ 24,667
その他有価証券評価差額金
38,026 △ 24,667
評価・換算差額等計
16,288,077 17,588,892
純資産合計
19,711,313 27,499,849
負債純資産合計
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(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
金額 金額
注記
区分
(千円) (千円)
番号
営業収益
7,793,271 8,458,016
委託者報酬
965,238 898,248
運用受託報酬
281,724 280,440
投資助言報酬
593 -
その他営業収益
9,040,826 9,636,704
営業収益計
営業費用
1,704,583 1,614,335
支払手数料
37,891 15,912
広告宣伝費
1,160,822 1,357,718
調査費
540,390 580,513
調査費
618,070 774,552
委託調査費
2,361 2,652
図書費
339,499 362,447
委託計算費
84,914 110,063
営業雑経費
21,031 21,707
通信費
41,155 58,336
印刷費
13,173 15,124
協会費
1,347 1,469
諸会費
8,205 13,425
その他営業雑経費
3,327,712 3,460,477
営業費用計
一般管理費
1,336,594 1,403,962
給料
88,362 84,469
役員報酬
895,684 939,814
給料・手当
156,753 176,302
賞与
180,895 192,976
賞与引当金繰入額
14,900 10,400
役員退任慰労引当金繰入額
170,844 184,734
福利厚生費
18,673 21,211
交際費
39,994 43,592
旅費交通費
93,387 103,638
租税公課
169,149 174,195
不動産賃借料
1,748 -
賃借料
- 3,750
役員退任慰労金
44,599 46,152
退職給付費用
28,828 31,759
固定資産減価償却費
282,049 346,403
業務委託費
142,172 160,019
諸経費
2,328,042 2,519,421
一般管理費計
3,385,071 3,656,806
営業利益
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
金額 金額
注記
区分
(千円) (千円)
番号
営業外収益
9,268 7,701
受取配当金
※1 8,193 5,681
有価証券利息
62 82
受取利息
1,131 25,593
投資有価証券売却益
104 637
投資有価証券償還益
132 564
その他
18,892 40,260
営業外収益計
営業外費用
※1 4,391 3,925
支払利息
28,297 1,036
投資有価証券売却損
146 -
投資有価証券償還損
268 3,232
その他
33,103 8,193
営業外費用計
3,370,861 3,688,874
経常利益
特別損失
※2 0 13
固定資産除却損
0 13
特別損失計
3,370,861 3,688,860
税引前当期純利益
1,040,431 1,145,683
法人税、住民税及び事業税
△ 10,324 △ 11,686
法人税等調整額
1,030,106 1,133,996
法人税等合計
2,340,754 2,554,863
当期純利益
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
項目
その他利益剰余金 株主資本
資本金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金 利益準備金
繰越利益
合計 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高
3,420,000 1,500,000 1,500,000 74,040 7,905,000 2,000,856 9,979,896 14,899,896
当期変動額
剰余金の配当
△990,600 △990,600 △990,600
別途積立金の積立
900,000 △900,000 ― ―
当期純利益
2,340,754 2,340,754 2,340,754
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計
― ― ― ― 900,000 450,154 1,350,154 1,350,154
当期末残高
3,420,000 1,500,000 1,500,000 74,040 8,805,000 2,451,010 11,330,050 16,250,050
評価・換算差額等
その他有価
項目 純資産合計
評価・換算差
証券評価差
額等合計
額金
当期首残高
51,680 51,680 14,951,577
当期変動額
剰余金の配当
△990,600
別途積立金の積立
―
当期純利益
2,340,754
株主資本以外の項目の
△13,653 △13,653 △13,653
当期変動額(純額)
当期変動額合計
△13,653 △13,653 1,336,500
当期末残高
38,026 38,026 16,288,077
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
項目
その他利益剰余金 株主資本
資本金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金 利益準備金
繰越利益
合計 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高
3,420,000 1,500,000 1,500,000 74,040 8,805,000 2,451,010 11,330,050 16,250,050
当期変動額
剰余金の配当
△1,191,355 △1,191,355 △1,191,355
別途積立金の積立
1,200,000 △1,200,000 ― ―
当期純利益
2,554,863 2,554,863 2,554,863
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計
― ― ― ― 1,200,000 163,508 1,363,508 1,363,508
当期末残高
3,420,000 1,500,000 1,500,000 74,040 10,005,000 2,614,519 12,693,559 17,613,559
評価・換算差額等
その他有価
項目 純資産合計
評価・換算差
証券評価差
額等合計
額金
当期首残高
38,026 38,026 16,288,077
当期変動額
剰余金の配当
△1,191,355
別途積立金の積立
―
当期純利益
2,554,863
株主資本以外の項目の
△62,693 △62,693 △62,693
当期変動額(純額)
当期変動額合計
△62,693 △62,693 1,300,814
当期末残高
△24,667 △24,667 17,588,892
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重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総
平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。 ただし、建物(附属設備を除く。)及び2016年4月1日以降に取得し
た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5~50年
器具備品 3~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
商標権 10年
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。
(3) 役員退任慰労引当金
役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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注記事項
(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
※1 関係会社に対する資産及び負債 ※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれ 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれ
ているものは次のとおりであります。 ているものは次のとおりであります。
預金 10,848,776千円 預金 1,357,112千円
※2 有形固定資産の減価償却累計額 ※2 有形固定資産の減価償却累計額
建物 86,645千円 建物 93,907千円
器具備品 105,592千円 器具備品 126,749千円
合計 192,238千円 合計 220,656千円
(損益計算書関係)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
※1 各科目に含まれている関係会社に対する ※1 各科目に含まれている関係会社に対する
ものは次のとおりであります。 ものは次のとおりであります。
有価証券利息 8,193千円 有価証券利息 5,681千円
支払利息 4,391千円 支払利息 3,925千円
※2 固定資産除却損の内訳は次のとおりであ ※2 固定資産除却損の内訳は次のとおりであ
ります。 ります。
器具備品 0千円 器具備品 13千円
合計 0千円 合計 13千円
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 38,400 ― ― 38,400
A種種類株式(株) 15,000 ― ― 15,000
合 計(株) 53,400 ― ― 53,400
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額等
配当金の総額 1株当たり
決 議 株式の種類 基 準 日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
普通株式 969,600 25,250 2018年3月31日 2018年6月26日
2018年6月25日
定時株主総会
A種種類株式 21,000 1,400 2018年3月31日 2018年6月26日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決 議 株式の種類 配当の原資 基 準 日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
普通株式 1,170,355 利益剰余金 30,478 2019年3月31日 2019年6月25日
2019年6月24日
定時株主総会
A種種類株式 21,000 利益剰余金 1,400 2019年3月31日 2019年6月25日
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 38,400 - - 38,400
A種種類株式(株) 15,000 - - 15,000
合 計(株) 53,400 - - 53,400
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額等
配当金の総額 1株当たり
決 議 株式の種類 基 準 日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
普通株式 1,170,355 30,478 2019年3月31日 2019年6月25日
2019年6月24日
定時株主総会
A種種類株式 21,000 1,400 2019年3月31日 2019年6月25日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議予定 株式の種類 配当の原資 基 準 日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
普通株式 1,286,400 利益剰余金 33,500 2020年3月31日 2020年6月26日
2020年6月25日
定時株主総会
A種種類株式 21,000 利益剰余金 1,400 2020年3月31日 2020年6月26日
(リース取引関係)
前事業年度 当事業年度
2019年3月31日 2020年3月31日
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、資金運用については主に安全性の高い金融商品により行っております。なお、投資有
価証券に含まれる投資信託については、市場リスクに晒されておりますが、その取得について
は、社内規定により、取得金額の上限を定めるとともに、当社が設定する投資信託について、当
初設定時における取得、または商品性を適正に維持するための取得に限定しており、毎月時価の
把握を行っております。また、金融債での運用については、毎月時価の把握や金利上昇時の評価
損失等のリスク指標の把握を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれており
ません((注2)をご参照ください。)。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
10,953,987 10,953,987 -
(1)現金及び預金
(2)有価証券及び投資有価証券
1,055,106 1,055,106 -
その他有価証券
(3)その他の関係会社有価証券(*)
5,000,000 5,003,175 3,175
満期保有目的の債券
資産計 17,009,094 17,012,269 3,175
(*)1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(2)有価証券及び投資有価証券
投資信託の時価は、基準価額によっております。
(3)その他の関係会社有価証券
金融債の時価は、取引金融機関の提示する参考時価情報によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
該当事項はありません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
預金 10,953,697 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満
91,023 661,233 34,918 1,045
期のあるもの
その他の関係会社有価証券
満期保有目的の債券 1,000,000 4,000,000 - -
合計 12,044,720 4,661,233 34,918 1,045
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、資金運用については主に安全性の高い金融商品により行っております。なお、投資有
価証券に含まれる投資信託については、市場リスクに晒されておりますが、その取得について
は、社内規定により、取得金額の上限を定めるとともに、当社が設定する投資信託について、当
初設定時における取得、または商品性を適正に維持するための取得に限定しており、毎月時価の
把握を行っております。また、金融債での運用については、毎月時価の把握や金利上昇時の評価
損失等のリスク指標の把握を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
1,500,057 1,500,057 -
(1)現金及び預金
18,100,000 18,100,000 -
(2)立替金
1,838,990 1,838,990 -
(3)未収委託者報酬
(4)有価証券及び投資有価証券
1,003,692 1,003,692 -
その他有価証券
(5)その他の関係会社有価証券(*)
4,000,000 3,998,450 △1,550
満期保有目的の債券
資産計 26,442,739 26,441,189 △1,550
(1)短期借入金 7,000,000 7,000,000 -
負債計 7,000,000 7,000,000 -
(*)1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金及び預金、(2)立替金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
(4)有価証券及び投資有価証券
投資信託の時価は、当期の決算日の基準価額によっております。
(5)その他の関係会社有価証券
金融債の時価は、取引金融機関が提示する参考時価情報によっております。
負 債
(1)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
(注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
預金 1,499,843 - - -
未収委託者報酬 1,838,990 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満
- 542,216 86,552 90,900
期のあるもの
その他の関係会社有価証券
満期保有目的の債券 1,000,000 3,000,000 - -
合計 4,338,833 3,542,216 86,552 90,900
(注3)社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決済日後の返済予定額
(単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
7,000,000 - - - - -
短期借入金
- - - - -
7,000,000
合計
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(有価証券関係)
前事業年度(2019年3月31日)
1.満期保有目的の債券 (単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 時価 差額
2,750,000 2,754,025 4,025
金融債
時価が貸借対照表計上
額を超えるもの
2,750,000 2,754,025 4,025
小計
2,250,000 2,249,150 △850
金融債
時価が貸借対照表計上
額を超えないもの
2,250,000 2,249,150 △850
小計
5,000,000 5,003,175 3,175
合計
2.その他有価証券 (単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
662,842 573,533 89,308
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
662,842 573,533 89,308
小計
392,264 426,739 △34,475
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
392,264 426,739 △34,475
小計
1,055,106 1,000,273 54,832
合計
(注)時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理(以下、「減損処
理」という。)することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおり
であります。
時価が取得原価の50%以下の銘柄
時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) (単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
281,834 1,131 28,297
その他
281,834 1,131 28,297
合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2020年3月31日)
1.満期保有目的の債券 (単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 時価 差額
750,000 750,450 450
金融債
時価が貸借対照表計上
額を超えるもの
750,000 750,450 450
小計
3,250,000 3,248,000 △2,000
金融債
時価が貸借対照表計上
額を超えないもの
3,250,000 3,248,000 △2,000
小計
4,000,000 3,998,450 △1,550
合計
2.その他有価証券 (単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
527,717 457,409 70,307
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
527,717 457,409 70,307
小計
475,975 563,421 △87,446
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
475,975 563,421 △87,446
小計
1,003,692 1,020,831 △17,138
合計
(注)時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理(以下、「減損処
理」という。)することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおり
であります。
時価が取得原価の50%以下の銘柄
時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
3.売却したその他有価証券
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
117,187 25,593 1,036
その他
117,187 25,593 1,036
合計
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります。)を採用しておりま
す。
当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しておりま
す。
2.確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 (単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
179,077 187,460
退職給付引当金の期首残高
退職給付費用
28,033 28,307
退職給付の支払額
△19,650 △11,234
187,460 204,533
退職給付引当金の期末残高
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 (単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
187,460 204,533
非積立型制度の退職給付債務
187,460 204,533
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
187,460 204,533
退職給付引当金
187,460 204,533
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
(3) 退職給付費用 (単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
28,033 28,307
簡便法で計算した退職給付費用
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(税効果会計関係)
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主
な原因別の内訳 な原因別の内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
51,625 52,965
ソフトウェア償却超過額 ソフトウェア償却超過額
3,960 4,450
敷金償却否認 敷金償却否認
2,591 2,591
会員権評価損否認 会員権評価損否認
1,395 1,395
電話加入権評価損 電話加入権評価損
55,390 59,089
賞与引当金 賞与引当金
18,249 13,901
役員退任慰労引当金 役員退任慰労引当金
57,400 62,628
退職給付引当金 退職給付引当金
10,556 26,775
その他有価証券評価差額金 その他有価証券評価差額金
未払事業税 35,833 未払事業税 36,548
その他 その他
5,272 5,978
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
242,275 266,324
評価性引当額 評価性引当額
△26,213 △35,115
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
216,062 231,208
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 その他有価証券評価差額金
△27,346 △21,528
繰延税金負債合計 繰延税金負債合計
△27,346 △21,528
繰延税金資産の純額 繰延税金資産の純額
188,715 209,680
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税
等の負担率との差異の原因となった主な項目 等の負担率との差異の原因となった主な項目
別の内訳 別の内訳
当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適
用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実 用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実
効税率の100分の5以下であるため注記を省略し 効税率の100分の5以下であるため注記を省略し
ております。 ております。
(資産除去債務関係)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
本社は不動産賃貸借契約により、退去時にお 本社は不動産賃貸借契約により、退去時にお
ける原状回復に係る債務を有しております。 ける原状回復に係る債務を有しております。
当該賃貸借契約については、敷金が資産計上 当該賃貸借契約については、敷金が資産計上
されておりますので、「資産除去債務に関する されておりますので、「資産除去債務に関する
会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づ 会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づ
き、資産除去債務の負債計上及びこれに対応す き、資産除去債務の負債計上及びこれに対応す
る除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係 る除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係
る費用を敷金の回収が見込めない金額として合 る費用を敷金の回収が見込めない金額として合
理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に 理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に
属する金額を費用に計上しております。 属する金額を費用に計上しております。
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
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(セグメント情報等)
[セグメント情報]
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それ
ぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ケイマン 合計
8,136,568 904,257 9,040,826
(注)営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)
を基礎として分類しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名
1,741,003
農林中央金庫 投資運用業
1,153,935
全国共済農業協同組合連合会 投資運用業
State Street Cayman Trust Company,Ltd. 604,053
投資運用業
(注)営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それ
ぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ケイマン 合計
8,768,245 868,459 9,636,704
(注)営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)
を基礎として分類しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名
1,913,159
農林中央金庫 投資運用業
1,433,389
全国共済農業協同組合連合会 投資運用業
State Street Cayman Trust Company,Ltd. 587,396
投資運用業
(注)営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報]
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
資本金 議決権等
会社等
取引
事業の
又は の所有 期末残高
の名称 関連当事者 取引の
金額
属性 所在地 内容又 科目
出資金
又は との関係 内容
(被所有) (千円)
は職業
(千円)
氏名
(百万円) 割合
農林中央 東京都 被所有 当社投資信託の 資金の借入
親会社 金融業 短期借入
4,040,198 -
4,391
購入、募集・販 に係る利息
金庫 千代田区
直接 50.91%
金
売の取扱等 の支払
役員の兼任
(*)
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
(*)資金の借入については、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、市場金利を勘案して
利率を合理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
農林中央金庫(非上場)
(2)重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
資本金 議決権等
会社等
取引
事業の
又は の所有 期末残高
の名称 関連当事者 取引の
金額
属性 所在地 内容又 科目
出資金
又は との関係 内容
(被所有) (千円)
は職業
(千円)
氏名
(百万円) 割合
親会社 農林中央 東京都 金融業 被所有 当社投資信託の 資金の借入 短期借入
4,040,198 3,925
7,000,000
金庫 千代田区 購入、募集・販 に係る利息 金
直接 50.91%
売の取扱等 の支払
役員の兼任
(*)
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
(*)資金の借入については、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、市場金利を勘案して
利率を合理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
農林中央金庫(非上場)
(2)重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 345,496円81銭 379,372円18銭
1株当たり当期純利益金額 60,410円26銭 65,986円03銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
当期純利益金額(千円) 2,340,754 2,554,863
普通株主に帰属しない金額(千円) 21,000 21,000
(うちA種種類株式配当額(千円)) (21,000) (21,000)
普通株式に係る当期純利益金額
2,319,754 2,533,863
(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 38,400 38,400
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)
16,288,077 17,588,892
純資産の部の合計額から控除する金額
3,021,000 3,021,000
(千円)
(うちA種種類株式払込金額(千円)) (3,000,000) (3,000,000)
(うちA種種類株式配当額(千円)) (21,000) (21,000)
普通株式に係る期末の純資産額
13,267,077 14,567,892
(千円)
1株当たり純資産額の算定に用いられ
38,400 38,400
た期末の普通株式の数(株)
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
第28期中間会計期間
(2020年9月30日)
金 額
注記
科 目
(千円)
番号
(資産の部)
流動資産
12,794,627
現金及び預金
100,000
分別金信託
44,706
有価証券
1年内償還予定のその他の
1,000,000
関係会社有価証券
153,317
前払費用
1,860,178
未収委託者報酬
149,315
未収運用受託報酬
159,174
未収投資助言報酬
699
未収収益
39,892
その他
16,301,911
流動資産計
固定資産
※1 156,588
有形固定資産
94,752
建物
61,836
器具備品
7,275
無形固定資産
3,736,705
投資その他の資産
937,775
投資有価証券
2,500,000
その他の関係会社有価証券
80,059
長期差入保証金
2,201
長期前払費用
6,700
会員権
209,969
繰延税金資産
3,900,569
固定資産計
20,202,481
資産合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第28期中間会計期間
(2020年9月30日)
金 額
注記
科 目
(千円)
番号
(負債の部)
流動負債
993,354
預り金
802,141
未払金
154,871
未払費用
454,824
未払法人税等
66,710
未払消費税等
221,708
賞与引当金
2,693,610
流動負債計
固定負債
220,037
退職給付引当金
52,400
役員退任慰労引当金
272,437
固定負債計
2,966,047
負債合計
(純資産の部)
株主資本
3,420,000
資本金
資本剰余金
1,500,000
資本準備金
1,500,000
資本剰余金計
利益剰余金
74,040
利益準備金
12,238,585
その他利益剰余金
11,205,000
別途積立金
1,033,585
繰越利益剰余金
12,312,625
利益剰余金計
17,232,625
株主資本計
評価・換算差額等
3,807
その他有価証券評価差額金
3,807
評価・換算差額等計
17,236,433
純資産合計
20,202,481
負債純資産合計
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(2)中間損益計算書
第28期中間会計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
金 額
注記
科 目
(千円)
番号
営業収益
3,884,485
委託者報酬
329,330
運用受託報酬
138,602
投資助言報酬
4,352,418
営業収益計
営業費用
672,378
支払手数料
1,015,916
その他
1,688,294
営業費用計
※1 1,320,123
一般管理費
1,344,000
営業利益
※2 6,350
営業外収益
※3 8,569
営業外費用
1,341,782
経常利益
※4 1,058
特別損失
1,340,723
税引前中間純利益
418,109
法人税、住民税及び事業税
△3,851
法人税等調整額
414,257
法人税等合計
926,466
中間純利益
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(3)中間株主資本等変動計算書
第28期中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
項目
その他利益剰余金 株主資本
資本金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金 利益準備金
繰越利益
合計 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高
3,420,000 1,500,000 1,500,000 74,040 10,005,000 2,614,519 12,693,559 17,613,559
当中間期変動額
剰余金の配当
△1,307,400 △1,307,400 △1,307,400
別途積立金の積立
1,200,000 △1,200,000 ― ―
中間純利益
926,466 926,466 926,466
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計
― ― ― ― 1,200,000 △1,580,933 △380,933 △380,933
当中間期末残高
3,420,000 1,500,000 1,500,000 74,040 11,205,000 1,033,585 12,312,625 17,232,625
評価・換算差額等
その他有価
項目 純資産合計
評価・換算差
証券評価差
額等合計
額金
当期首残高
△24,667 △24,667 17,588,892
当中間期変動額
剰余金の配当
△1,307,400
別途積立金の積立
―
中間純利益
926,466
株主資本以外の項目の
28,475 28,475 28,475
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計
28,475 28,475 △352,458
当中間期末残高
3,807 3,807 17,236,433
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重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は総平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。 ただし、建物(附属設備を除く。)及び2016年4月1日以降に取得し
た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5~50年
器具備品 3~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
商標権 10年
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しており
ます。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務の見込額に基づき計上
しております。
(3) 役員退任慰労引当金
役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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注記事項
(中間貸借対照表関係)
第28期中間会計期間
(2020年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 228,613千円
(中間損益計算書関係)
第28期中間会計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
※1 減価償却実施額
有形固定資産 16,520千円
無形固定資産 335千円
※2 営業外収益の主要項目
受取配当金 2,655千円
有価証券利息 1,872千円
受取利息 48千円
投資信託償還益 1,736千円
※3 営業外費用の主要項目
支払利息 698千円
投資信託売却損 6,544千円
投資信託償還損 1,325千円
※4 特別損失の主要項目
固定資産除却損 1,058千円
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(中間株主資本等変動計算書関係)
第28期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当中間会計期間 当中間会計期間
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間末
増加 減少
普通株式(株) 38,400 - - 38,400
A種種類株式(株) 15,000 - - 15,000
合 計(株) 53,400 - - 53,400
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決 議 株式の種類 基 準 日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
普通株式 1,286,400 33,500 2020年3月31日 2020年6月26日
2020年6月25日
定時株主総会
A種種類株式 21,000 1,400 2020年3月31日 2020年6月26日
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後とな
るもの
該当事項はありません。
(金融商品関係)
第28期中間会計期間(2020年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価
を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)をご参照
ください。)。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
12,794,627 12,794,627 -
(1)現金及び預金
1,860,178 1,860,178 -
(2)未収委託者報酬
(3)有価証券及び投資有価証券
982,481 982,481 -
その他有価証券
(4)その他の関係会社有価証券 (*)
満期保有目的の債券 3,500,000 3,502,875 2,875
資産計 19,137,287 19,140,162 2,875
(*)1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(3)有価証券及び投資有価証券
投資信託の時価は、基準価額によっております。
(4)その他の関係会社有価証券
金融債の時価は、取引金融機関の提示する参考時価情報によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
該当事項はありません。
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(有価証券関係)
第28期中間会計期間(2020年9月30日)
1.満期保有目的の債券 (単位:千円)
種類 中間貸借対照表計上額 時価 差額
3,500,000 3,502,875 2,875
金融債
時価が中間貸借対照表計
上額を超えるもの
3,500,000 3,502,875 2,875
小計
- - -
金融債
時価が中間貸借対照表計
上額を超えないもの
- - -
小計
3,500,000 3,502,875 2,875
合計
2.その他有価証券 (単位:千円)
種類 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
435,987 352,532 83,455
その他
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
435,987 352,532 83,455
小計
546,493 615,049 △68,555
その他
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
546,493 615,049 △68,555
小計
982,481 967,581 14,899
合計
(注)時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当中間会計期間末の損失として処理(以下、
「減損処理」という。)することとしておりますが、当中間会計期間末においては、該当事項はありませ
ん。
また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおり
であります。
時価が取得原価の50%以下の銘柄
時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
(デリバティブ取引関係)
第28期中間会計期間(2020年9月30日)
該当事項はありません。
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(資産除去債務関係)
第28期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
本社は、不動産賃貸借契約により、退去時における原状回復に係る債務を有しております。
当該賃貸借契約については、敷金が資産計上されておりますので、「資産除去債務に関する会計基
準の適用指針」第9項、第15項に基づき、資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の資
産計上に代えて、原状回復に係る費用を敷金の回収が見込めない金額として合理的に見積もり、その
うち当中間会計期間の負担に属する金額を営業費用に計上しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第28期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第28期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それぞ
れの営業収益は中間損益計算書に記載されております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ケイマン 合計
4,035,274 317,143 4,352,418
(注)営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)
を基礎として分類しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名
707,985
農林中央金庫 投資運用業
892,786
全国共済農業協同組合連合会 投資運用業
State Street Cayman Trust Company,Ltd. 211,834
投資運用業
(注)営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
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[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
第28期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
第28期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報]
第28期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
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(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第28期中間会計期間
(2020年9月30日)
1株当たり純資産額 370,740円45銭
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 17,236,433
純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 3,000,000
(うちA種種類株式払込金額)(千円) (3,000,000)
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円) 14,236,433
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末の
38,400
普通株式の数(株)
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第28期中間会計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 24,126円73銭
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 926,466
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 926,466
普通株式の期中平均株式数(株) 38,400
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親
法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者
と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
④⑤において同じ。)又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることそ
の他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に
該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引
を行うこと。
④ 委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
あるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項について
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
本書提出日現在、委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または、与えると予想さ
れる事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
①名称
農中信託銀行株式会社
②資本金の額(2020年3月末日現在)
20,000百万円
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)
に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概況>
①名称
株式会社日本カストディ銀行
②資本金の額(2020年7月27日現在)
51,000百万円
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)
に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額 (単位:百万円)
①名称 ③事業の内容
( 2020 年3月末日現在)
全国の農業協同組合、漁業協
同組合、森林組合などの協同
組織の全国金融機関として、
4,040,198
農林中央金庫 余裕資金の効率運用と資金の
需給調整、当該協同組織の信
用力の維持向上及び業務機能
の補完を図っています。
96,273
北海道信用農業協同組合連合会 ※1
23,463
岩手県信用農業協同組合連合会
※1
28,669
茨城県信用農業協同組合連合会 ※1
165,600
埼玉県信用農業協同組合連合会 ※1
130,200
東京都信用農業協同組合連合会 ※1
201,700
神奈川県信用農業協同組合連合会 ※1
60,662
長野県信用農業協同組合連合会
※1
56,200
新潟県信用農業協同組合連合会 ※1
33,047
石川県信用農業協同組合連合会
※1
74,618
岐阜県信用農業協同組合連合会 ※1
農業協同組合法に基づき信用
161,300
静岡県信用農業協同組合連合会
※1
事業等を営んでおります。
220,402
愛知県信用農業協同組合連合会 ※1
68,752
三重県信用農業協同組合連合会 ※1
23,373
福井県信用農業協同組合連合会 ※1
40,700
滋賀県信用農業協同組合連合会 ※1
41,997
京都府信用農業協同組合連合会
※1
140,600
大阪府信用農業協同組合連合会 ※1
208,800
兵庫県信用農業協同組合連合会
※1
57,883
和歌山県信用農業協同組合連合会 ※1
80,200
広島県信用農業協同組合連合会 ※1
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35,542
山口県信用農業協同組合連合会
※1
32,500
徳島県信用農業協同組合連合会 ※1
28,418
香川県信用農業協同組合連合会
※1
28,129
佐賀県信用農業協同組合連合会 ※1
15,509
大分県信用農業協同組合連合会
※1
3,331
きたそらち農業協同組合 ※1
4,329
岩手中央農業協同組合 ※1
2,328
岩手江刺農業協同組合 ※1
3,375
仙台農業協同組合 ※1
1,532
みやぎ亘理農業協同組合
※1
6,378
みやぎ登米農業協同組合 ※1
10,536
新みやぎ農業協同組合
※1
4,584
いしのまき農業協同組合 ※1
3,882
みやぎ仙南農業協同組合 ※1
5,410
秋田しんせい農業協同組合 ※1
4,007
山形農業協同組合 ※1
3,682
さがえ西村山農業協同組合
※1
4,761
山形おきたま農業協同組合 ※1
1,474
鶴岡市農業協同組合
※1
4,290
庄内たがわ農業協同組合 ※1
15,999
ふくしま未来農業協同組合
※1
8,942
福島さくら農業協同組合 ※1
3,310
水戸農業協同組合 ※1
3,393
北つくば農業協同組合 ※1
3,888
はが野農業協同組合 ※1
1,171
那須南農業協同組合
※1
4,097
前橋市農業協同組合 ※1
2,121
高崎市農業協同組合
※1
2,573
佐波伊勢崎農業協同組合 ※1
8,291
さいたま農業協同組合 ※1
867
あさか野農業協同組合 ※1
5,778
いるま野農業協同組合 ※1
2,349
埼玉中央農業協同組合
※1
2,721
くまがや農業協同組合 ※1
3,135
ほくさい農業協同組合
※1
2,035
越谷市農業協同組合 ※1
2,835
南彩農業協同組合
※1
1,469
埼玉みずほ農業協同組合 ※1
1,842
さいかつ農業協同組合 ※1
1,732
ふかや農業協同組合 ※1
3,323
市川市農業協同組合 ※1
11,919
横浜農業協同組合
※1
2,517
セレサ川崎農業協同組合 ※1
1,411
よこすか葉山農業協同組合
※1
5,161
さがみ農業協同組合 ※1
3,301
湘南農業協同組合 ※1
1,698
秦野市農業協同組合 ※1
2,448
かながわ西湘農業協同組合 ※1
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2,477
厚木市農業協同組合
※1
859
相模原市農業協同組合 ※1
806
神奈川つくい農業協同組合
※1
4,159
長野八ヶ岳農業協同組合 ※1
6,853
佐久浅間農業協同組合
※1
4,172
信州うえだ農業協同組合 ※1
6,384
信州諏訪農業協同組合 ※1
8,122
上伊那農業協同組合 ※1
4,436
みなみ信州農業協同組合 ※1
6,494
松本ハイランド農業協同組合
※1
4,164
あづみ農業協同組合 ※1
3,141
大北農業協同組合
※1
3,803
グリーン長野農業協同組合 ※1
2,590
中野市農業協同組合 ※1
12,924
ながの農業協同組合 ※1
2,971
北越後農業協同組合 ※1
1,321
胎内市農業協同組合
※1
4,781
新潟みらい農業協同組合 ※1
1,558
新津さつき農業協同組合
※1
5,202
越後中央農業協同組合 ※1
4,946
にいがた南蒲農業協同組合
※1
5,382
越後ながおか農業協同組合 ※1
2,379
越後おぢや農業協同組合 ※1
2,660
北魚沼農業協同組合 ※1
2,729
十日町農業協同組合 ※1
3,344
柏崎農業協同組合
※1
7,703
えちご上越農業協同組合 ※1
1,225
ひすい農業協同組合
※1
2,414
にいがた岩船農業協同組合 ※1
2,422
佐渡農業協同組合 ※1
3,162
新潟市農業協同組合 ※1
1,986
加賀農業協同組合 ※1
1,876
小松市農業協同組合
※1
1,259
能美農業協同組合 ※1
1,061
金沢中央農業協同組合
※1
3,136
金沢市農業協同組合 ※1
2,023
石川かほく農業協同組合
※1
1,361
はくい農業協同組合 ※1
2,650
能登わかば農業協同組合 ※1
1,404
おおぞら農業協同組合 ※1
7,192
ぎふ農業協同組合 ※1
4,584
西美濃農業協同組合
※1
2,019
いび川農業協同組合 ※1
4,997
めぐみの農業協同組合
※1
1,604
陶都信用農業協同組合 ※1
2,610
東美濃農業協同組合 ※1
6,452
飛騨農業協同組合 ※1
1,757
伊豆太陽農業協同組合 ※1
91/101
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1,012
三島函南農業協同組合
※1
902
伊豆の国農業協同組合 ※1
901
あいら伊豆農業協同組合
※1
3,113
南駿農業協同組合 ※1
1,215
御殿場農業協同組合
※1
1,467
富士市農業協同組合 ※1
932
富士宮農業協同組合 ※1
2,945
清水農業協同組合 ※1
1,868
静岡市農業協同組合 ※1
3,364
大井川農業協同組合
※1
840
ハイナン農業協同組合 ※1
766
掛川市農業協同組合
※1
3,495
遠州夢咲農業協同組合 ※1
3,273
遠州中央農業協同組合 ※1
3,677
とぴあ浜松農業協同組合 ※1
295
三ケ日町農業協同組合 ※1
2,411
なごや農業協同組合
※1
2,091
尾張中央農業協同組合 ※1
156
西春日井農業協同組合
※1
1,201
あいち尾東農業協同組合 ※1
751
愛知北農業協同組合
※1
1,606
愛知西農業協同組合 ※1
1,080
あいち海部農業協同組合 ※1
6,979
あいち知多農業協同組合 ※1
3,542
あいち中央農業協同組合 ※1
1,316
西三河農業協同組合
※1
1,118
あいち三河農業協同組合 ※1
1,808
あいち豊田農業協同組合
※1
948
愛知東農業協同組合 ※1
296
蒲郡市農業協同組合 ※1
1,406
ひまわり農業協同組合 ※1
1,330
愛知みなみ農業協同組合 ※1
2,495
豊橋農業協同組合
※1
6,148
三重北農業協同組合 ※1
1,574
鈴鹿農業協同組合
※1
2,408
津安芸農業協同組合 ※1
6,287
伊勢農業協同組合
※1
3,733
伊賀ふるさと農業協同組合 ※1
2,641
おうみ冨士農業協同組合 ※1
2,518
甲賀農業協同組合 ※1
4,487
グリーン近江農業協同組合 ※1
3,892
東びわこ農業協同組合
※1
1,877
北びわこ農業協同組合 ※1
1,845
北大阪農業協同組合
※1
1,217
茨木市農業協同組合 ※1
1,961
大阪泉州農業協同組合 ※1
2,841
いずみの農業協同組合 ※1
1,190
堺市農業協同組合 ※1
92/101
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3,728
大阪南農業協同組合
※1
1,466
グリーン大阪農業協同組合 ※1
4,237
大阪中河内農業協同組合
※1
2,640
北河内農業協同組合 ※1
2,318
大阪市農業協同組合
※1
5,754
兵庫六甲農業協同組合 ※1
421
あかし農業協同組合 ※1
3,749
兵庫南農業協同組合 ※1
4,340
みのり農業協同組合 ※1
3,456
兵庫みらい農業協同組合
※1
518
加古川市南農業協同組合 ※1
12,582
兵庫西農業協同組合
※1
104
相生市農業協同組合 ※1
928
ハリマ農業協同組合 ※1
4,383
たじま農業協同組合 ※1
2,220
丹波ひかみ農業協同組合 ※1
2,150
丹波ささやま農業協同組合
※1
1,862
淡路日の出農業協同組合 ※1
3,943
あわじ島農業協同組合
※1
9,371
奈良県農業協同組合 ※1
4,698
わかやま農業協同組合
※1
2,012
ながみね農業協同組合 ※1
3,716
紀の里農業協同組合 ※1
4,671
紀北川上農業協同組合 ※1
2,091
ありだ農業協同組合 ※1
3,712
紀州農業協同組合
※1
4,778
紀南農業協同組合 ※1
1,059
みくまの農業協同組合
※1
22,328
島根県農業協同組合 ※1
9,390
広島市農業協同組合 ※1
1,390
佐伯中央農業協同組合 ※1
3,076
広島中央農業協同組合 ※1
6,056
福山市農業協同組合
※1
1,834
三次農業協同組合 ※1
16,655
山口県農業協同組合
※1
3,215
徳島市農業協同組合 ※1
25,453
香川県農業協同組合
※1
3,409
福岡八女農業協同組合 ※1
5,718
宮崎中央農業協同組合 ※1
1,784
マインズ農業協同組合 ※1
483
県央愛川農業協同組合 ※1
2,878
越前たけふ農業協同組合
※1
1,330
黒部市農業協同組合 ※1
4,756
山武郡市農業協同組合 ※1
928
洗馬農業協同組合 ※1
1,843
ちちぶ農業協同組合
※1
1,933
埼玉ひびきの農業協同組合 ※1
3,748
君津市農業協同組合 ※1
1,016
町田市農業協同組合 ※1
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
17,420
福井県農業協同組合 ※2
25,314
晴れの国岡山農業協同組合 ※2
21,957
佐賀県農業協同組合 ※1
2,400
伊万里市農業協同組合
※1
4,472
唐津農業協同組合 ※1
2,969
邑楽館林農業協同組合 ※1
2,971
千葉みらい農業協同組合 ※1
2,043
下野農業協同組合
※1
1,658
とうかつ中央農業協同組合 ※1
1,156
東京中央農業協同組合 ※1
2,096
みなみ魚沼農業協同組合 ※1
1,652
大阪北部農業協同組合
※1
2,116
三重中央農業協同組合 ※1
2,424
レーク大津農業協同組合 ※1
2,362
広島北部農業協同組合 ※1
3,354
長崎西彼農業協同組合
※1
5,714
長崎県央農業協同組合 ※1
※1 出資金の額(2020年3月末日現在)
※2 出資金の額(2020年4月1日現在)
2【関係業務の概要】
(1)受託者
当証券投資信託契約の受託者として、委託者との信託契約の締結、信託財産の保管・管理・計
算業務等を行います。
なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。
(2)販売会社
当証券投資信託の販売会社として、受益権の募集の取扱い・販売、目論見書および運用報告書
の交付、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行い
ます。
(注)
なお、農林中央金庫 と募集・販売等の取扱い等にかかる契約を締結している取次登録金
融機関においても販売会社として上記各業務の全部または一部を行います。
(注)農林中央金庫は、原則として、販売会社としての業務は行っておりません。
3【資本関係】
農林中央金庫は委託者が発行する普通株式を保有しており、持株比率は36.61%、議決権保有比
率は50.91%です。
農中信託銀行株式会社は委託者が発行する議決権を有しないA種種類株式を保有しており、持株
比率は28.09%です。
なお、その他の関係法人と委託者との間には資本関係はありません。
(注)委託者においては普通株式のほか議決権を有しないA種種類株式を発行しているため、持株
比率と議決権保有比率が一致しません。
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【参考情報】
当特定期間中において、当ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類を以
下のとおり提出しております。
書類名 提出年月日 提出先
臨時報告書 2020年6月30日
有価証券報告書 2020年7月22日
関東財務局
有価証券届出書 2020年7月22日
臨時報告書 2020年9月30日
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年6月18日
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 細 野 和 也 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 長 尾 充 洋 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の2019年4月1
日から2020年3月31日までの第27期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同
日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人と
してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の
注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監
査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企
業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務
諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他
の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年12月2日
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられている農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)の2020年4月24日から2020年10月23
日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、農林中金
<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型)の2020年10月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2020年12月10日
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 細 野 和 也 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 長 尾 充 洋 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の2020年4月1
日から2021年3月31日までの第28期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から202
0年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠して、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財
政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)
の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表
示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監
査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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EDINET提出書類
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判
断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中
間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬に
よる中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に
必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸
表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどう
かを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施
過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求め
られているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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