日本財形給付金ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第45期(令和1年12月20日-令和2年12月19日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年12月20日-令和2年12月19日) |
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提出日 | |
提出者 | 日本財形給付金ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月16日 提出
【計算期間】 第45期(自 2019年12月20日至 2020年12月19日)
【ファンド名】 日本財形給付金ファンド
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
■ ファンドの目的
ファンドは、勤労者財産形成促進法の財形給付金制度に基づいて、事業主が従業員の財産形
成のために拠出した資金を運用する財形給付金専用のファンドです。
ファンドは、公社債への投資により安定した収益の確保を目標に運用を行います。
■ 信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、金50億円を限度として信託金を追加することができま
す。委託会社は、受託会社と合意のうえ、この限度額を変更することができます。
■ ファンドの商品分類
ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のとおりに分類さ
れます。
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
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株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券
一般 年6回 欧州
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券 年12回
クレジット属性 (毎月) オセアニア
( )
日々 中南米
不動産投信
その他 アフリカ
その他資産 ( )
( ) 中近東
(中東)
資産複合
( ) エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
商品分類および属性区分の定義につきましては、下記をご覧下さい。なお、一般社団法人投資信託協会
のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけます。
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類および属性
区分は以下のとおりです。
[商品分類表の定義]
《単位型投信・追加型投信の区分》
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一
切行われないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
とともに運用されるファンドをいう。
《投資対象地域による区分》
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海
外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的
に源泉とする旨の記載があるものをいう。
《投資対象資産による区分》
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株
式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債
券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資
収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の
投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産
の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複
数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
《独立した区分》
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF
をいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをい
う。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第
2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4
の2に規定する上場証券投資信託をいう。
《補足分類》
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目
指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要
と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、[属
性区分表の定義]で《特殊型》の小分類において「条件付運用型」に該当する場
合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する
場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
[属性区分表の定義]
《投資対象資産による属性区分》
(1)株式
①一般・・・次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
②大型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載が
あるものをいう。
③中小型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記
載があるものをいう。
(2)債券
①一般・・・次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
②公債・・・目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主と
して投資する旨の記載があるものをいう。
③社債・・・目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるものをいう。
④その他債券・・・目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主とし
て投資する旨の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性・・・目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の
「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対し
て明確な記載があるものについては、上記①から④に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記
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することも可とする。
(3)不動産投信・・・これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産・・・組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合・・・以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型・・・目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組
入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、
組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型・・・目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組
入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるもの若し
くは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせて
いる資産を列挙するものとする。
《決算頻度による属性区分》
(1)年1回・・・目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをい
う。
(2)年2回・・・目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをい
う。
(3)年4回・・・目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをい
う。
(4)年6回(隔月)・・・目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載がある
ものをいう。
(5)年12回(毎月)・・・目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の
記載があるものをいう。
(6)日々・・・目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをい
う。
(7)その他・・・上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
《投資対象地域による属性区分(重複使用可能)》
(1)グローバル・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の
中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
(2)日本・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)北米・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)欧州・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(5)アジア・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除く
アジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセア
ニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ
地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中
近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエ
マージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
《投資形態による属性区分》
(1)ファミリーファンド・・・目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・
オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象と
して投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ・・・「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファ
ンド・オブ・ファンズをいう。
《為替ヘッジによる属性区分》
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(1)為替ヘッジあり・・・目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の
資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし・・・目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨
の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをい
う。
《インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分》
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数・・・上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
《特殊型》
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、
積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動
(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕
組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収
益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一
定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場
に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくは
ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す
旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいず
れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
1975年12月20日 信託契約締結、設定、運用開始
2007年 1月 4日 投資信託振替制度へ移行
(3)【ファンドの仕組み】
■ ファンドの関係法人とその役割
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関係法人 役割
委託会社 投資信託契約に基づき、投資信託財産の運用指図、投資信託財産の計算
(基準価額の計算)、収益分配金、償還金及び解約金の支払い、投資信託
説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)および運用報
告書の作成・交付等を行います。
受託会社 投資信託契約に基づき、投資信託財産の保管・管理・計算、委託会社の指
図に基づく投資信託財産の処分等を行います。
再信託受託会社 受託会社との再信託契約に基づき、所定の事務を行います。
販売会社 委託会社との間に締結した「投資信託受益権の取扱い等に関する契約」に
基づき、受益権の募集の取扱い、投資信託説明書(交付目論見書)、投資
信託説明書(請求目論見書)及び運用報告書の交付の取扱い、解約請求の
受付、買取請求の受付・実行、収益分配金、償還金及び解約金の支払事務
等を行います。
■ 委託会社の概況(2020年12月末日現在)
◆ 資本金
10億円
◆ 委託会社の沿革
1964年10月 6日 「日本投信委託株式会社」設立
1987年 6月27日 第三者割当増資の実施(新資本金 4億5,000万円)
1990年 6月30日 第三者割当増資の実施(新資本金 10億円)
2008年 4月 1日 岡三投資顧問株式会社と合併し、商号を「岡三アセットマネ
ジメント株式会社」に変更
◆ 大株主の状況
名 称 住 所 持株数 持株比率
岡三興業株式会社 東京都中央区日本橋小網町9番9号 253,400株 45.68%
株式会社岡三証券グループ 東京都中央区日本橋1丁目17番6号 174,801株 31.51%
岡三にいがた証券株式会社 新潟県長岡市大手通1丁目5番地5 40,150株 7.24%
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
■ 基本方針
ファンドは、勤労者財産形成制度のための専用ファンドとして、公社債への投資により安定
した収益の確保を目標に運用を行います。
■ 運用方法
a 投資対象
公社債を主要投資対象とします。
なお、有価証券の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物
取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および
金利に係るオプション取引ならびに外国の取引所における有価証券先物取引、有価証券
指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ
ション取引と類似の取引を行うことができます。
b 投資態度
公社債への投資割合については制限を設けませんが、給付金の支払時期を考慮して組入
比率及び組入公社債の償還年次別分散投資を行い、適正な流動性を保持するよう運用し
ます。
(2)【投資対象】
■ 有価証券
委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資することを指図し
ます。
a 国債証券
b 地方債証券
c 特別の法律により法人の発行する債券
d 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券
を除きます。)
e コマーシャル・ペーパー
f 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、上記aからeまでの性質を有する
もの
g 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
h 貸付債権信託受益権(銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条第1項に規定
する協同組織金融機関、金融商品取引法施行令第1条の9各号に掲げる金融機関、信託会社
又は貸金業の規則等に関する法律施行令第1条第4号に掲げる者の貸付信託を信託する信託
(当該信託に係る契約の際における受益者が委託会社であるものに限ります。)に係るも
のに限ります。以下、同じ。)であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証
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券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
ⅰ 本邦通貨表示の外国の者に対する権利で上記hの有価証券の性質を有するもの
■ 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
a 預金
b 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
c コール・ローン
d 手形割引市場において売買される手形
e 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f 本邦通貨表示の外国の者に対する権利で上記eの権利の性質を有するもの
(3)【運用体制】
■ 運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織
ファンドの運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織は、以下のようになります。
会議名または部署名 役割
運用委員会 運用本部及び投資情報部で開催する「ストラテジー会議」で策定され
(月1回開催) た投資環境分析と運用の基本方針案に基づいて検討を行い、運用の基
本方針を決定します。また、運用に関する内規の制定及び改廃のほ
か、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項を決定しま
す。委員長は審議・検討結果を取締役会へ報告します。
運用戦略会議 運用委員会で決定された運用の基本方針に基づいた個別ファンドの具
(月1回開催) 体的な投資戦略について検討を行います。
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運用部 ファンドマネージャーは、運用戦略会議で検討された投資戦略に基づ
き、ファンド毎に具体的な運用計画を策定し、運用計画・運用実施計
画に基づいて、運用の指図を行います。
運用分析会議 運用のパフォーマンス向上、運用の適正性の確保、および運用のリス
(月1回開催) ク管理に資することを目的に、個別ファンドの運用パフォーマンスを
分析・検証・評価し、運用部にフィードバックを行います。
売買分析会議 運用財産に係る運用の適切性確保に資することを目的にファンドの有
(月1回開催) 価証券売買状況や組入れ状況など、日々、リスク管理部、トレーディ
ング部が行っている運用の指図に関するチェック状況の報告・指摘を
行います。議長は会議の結果を取締役会へ報告します。
業務審査委員会 運用の指図において発生した事務処理ミスや社内規程等に抵触した事
(原則月1回開催) 項などについて審議し、判断を行います。委員長はその結果を取締役
会へ報告します。
コンプライアンス部 運用業務にかかわる関係法令及び社内諸規則等の遵守状況の点検並び
(3名程度) に点検結果に基づく運用本部への指導を行います。
リスク管理部 「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指
(6名程度) 図につき、法令諸規則等に定める運用の指図に関する事項の遵守状況
の確認を行います。発注前の検証として、発注内容が法令諸規則等に
照らして適当であるのか伝票又はオーダー・マネジメント・システム
のコンプライアンスチェック機能を利用して確認を行い、発注後の検
証として、運用指図結果の適法性又は適正性について確認を行いま
す。
トレーディング部 有価証券、デリバティブ取引等の発注に関し、法令諸規則等に基づい
(7名程度) て最良執行に努めています。また、運用指図の結果について最良執行
の観点からの検証・分析を行います。
■ 社内規程
委託会社では、ファンドの運用に関する社内規程において、運用を行うに当たって遵守すべき
事項等を定め、ファンドの商品性に則った適切な運用を行っています。
また、委託会社では、リスク管理規程において、運用に関するリスク管理方針を定め、運用本
部及び運用本部から独立した部署が、運用の指図について運用の基本方針や法令諸規則等に照ら
して適切かどうかのモニタリング・検証を通じて、運用リスクの管理を行っています。
■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次
の勘定残高照合などを行っております。
※ 運用体制等につきましては、2020年12月末日現在のものであり、変更になることがあります。
(4)【分配方針】
運用による収益は分配しないで信託財産に留保し、委託会社と事業主との間で締結した勤労者
財産形成給付金契約に定める給付金の支払時期または信託終了時に拠出金と一括してお支払いし
ます。
(5)【投資制限】
<約款に基づく投資制限>
■ 公社債への投資制限
公社債への投資割合には制限を設けません。
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■ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャーおよびデリバ
ティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞ
れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団
法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
■ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
a 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国
の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取
引ならびにロンドンの取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとし
ます(以下同じ。)。
イ.先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内と
します。
ロ.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対
象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月
までに受取る組入公社債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた
額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還
金等ならびに金融商品(預金、指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定
する受益証券発行信託を除きます。)、コール・ローン、手形割引市場において売買さ
れる手形に限ります。以下、同じ。)の範囲内とします。
ハ.コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、a及びbで規定する全オ
プション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
5%を上回らない範囲内とします。
b 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所にお
ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびにロンドンの取引所におけるこれらの
取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、現物オプショ
ン取引は預金に限るものとします。
イ.先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
とする金利商品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とし
ます。
ロ.先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
当該取引の限月までに受取る組入有価証券に係る利払金及び償還金等ならびに金融商品
の範囲内とします。
ハ.コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ
a及びbで規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の
信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
■ デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合
理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
<関係法令に基づく投資制限>
a 委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社
が定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプション
を表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、また
は 継続することを受託会社に指図しないものとします。
b 委託会社は、投資信託財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取
引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理す
る方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うこと
を受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被
り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆さま
に帰属します。
ファンドは、国内の債券等値動きのある有価証券等に投資しますので、組入れた有価証券等の価
格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
<投資リスク>
■ 金利変動リスク
金利は、経済環境や物価動向、金融政策、経済政策等を反映して変動します。一般に、金利が
上昇した場合には債券の価格は下落し、金利が低下した場合には債券の価格は上昇します。
投資した債券の価格の上昇は、ファンドの基準価額の上昇要因となり、投資した債券の価格の
下落は、ファンドの基準価額の下落要因となります。
投資した債券の価格の下落の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があり
ます。
■ 信用リスク
有価証券等の発行体の破綻や財務状況の悪化、および有価証券等の発行体の財務状況に関す
る外部評価の変化等の影響により、投資した有価証券等の価格が大きく下落することや、投資
資金が回収不能となる場合があります。このような場合には、ファンドの基準価額が下落し、
損失を被る可能性があります。
債券や短期金融商品を投資対象としますので、元利支払いの不履行もしくは遅延の影響で、
ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。
※ 基準価額の変動要因は上記のリスクに限定されるものではありません。
<留意事項>
・ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリングオフ)
の適用はありません。
・ 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではあ
りません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりませ
ん。
<投資リスクに対する管理体制>
・ 運用委員会において、運用に関する内規の制定および改廃のほか、運用ガイドライン等
運用のリスク管理に関する事項を決定します。
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・ リスク管理部は、投資信託財産の運用の指図につき法令、投資信託協会諸規則、社内規
程及び投資信託約款等(以下、「法令諸規則等」という。)に定める運用の指図に関す
る事項の遵守状況を確認します。
リスク管理部は、原則として日々、次に掲げる方法による検証を行います。
① 運用の指図に関する帳票の確認
② 検証システムにより抽出される運用の実施状況に関するデータの確認
③ その他検証を行うために必要な行為
発注前の検証は、運用実施に関する内規に基づき、発注内容が法令諸規則等に照らして
適当であるかどうか伝票又はオーダー・マネジメント・システムのコンプライアンス
チェック機能を利用して確認を行います。発注後の検証は、運用指図結果の適法性又は
適正性について確認を行います。
・ 運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析
会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入
状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行います。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
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(2)【換金(解約)手数料】
給付金契約で定める7年を経過する前の中途支払い(一部解約)時には、1口当たり解約日の前
日の基準価額の1.32%(税抜1.20%)の解約手数料がかかります。
換金手数料は、ファンドの換金事務手続き等の対価として販売会社に支払われます。
(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率2%以内を乗じて得た額とし、経過日数に
応じて日割計上します。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
2020年12月末日現在の信託報酬率は、年率0.1%であり、「委託会社」、「販売会社」及び
「受託会社」の間における信託報酬の配分は、以下のとおりです。
委託会社 年率0.050% 委託した資金の運用の対価です。
運用報告書等各種書類の送付、口座内での
販売会社 年率0.025% ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
です。
運用財産の管理、委託会社からの指図の実行
受託会社 年率0.025%
の対価です。
※ 信託報酬の配分について、販売会社の信託報酬には消費税相当額を加算するものとし、当該消
費税相当額を委託会社の信託報酬から差し引くものとします。
■ 信託報酬の支払い時期
毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支
弁します。
(4)【その他の手数料等】
■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受
益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を
乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の
6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
■ ファンドの信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、及び受託会社の立替えた
立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
※ その他の手数料等につきましては、財務諸表の監査費用を除き、運用状況等により変動するも
のであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、公社債投資信託として取り扱われます。
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■ 満期給付金、中途支払金に対する課税
満期前の中途支払いを行う場合は、①死亡②退職③扶養控除申告書を提出しない勤労者と
なったとき④本人の疾病、災害または持家の取得⑤勤労者が前各号以外の理由により支払いを
請求したときに限ります。
a 一時所得扱いとなるもの
満期給付金及び中途支払いの理由が②退職③扶養控除申告書を提出しない勤労者となっ
たとき④本人の疾病、災害または持家の取得の場合に支払われる給付金は、一時所得扱いと
なり、受取金額50万円まで、また50万円を超える分についてはその2分の1が非課税となりま
す。
b 相続税の課税対象となるもの
中途払いの理由が①死亡の場合に支払われる給付金は、相続税の課税対象となります。
c 給与所得となるもの
中途支払いの理由が⑤勤労者が前各号以外の理由により支払いを請求したときに支払わ
れる給付金は、給与所得となります。
※ 税法上の取扱いが一時所得・給与所得となり所得税が課される場合については、所得税に加
えて復興特別所得税も課されます。
■ その他
法人税法により給付金契約に係る信託財産の額に対して課せられる法人税及び地方税法によ
り当該法人税額に応じて課せられる地方税は、信託財産において負担するものとします。
※ 上記の内容は2020年12月末日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合には変更
になることがあります。
※ 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
2020年12月30日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位
を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
地方債証券 日本 7,093,670 46.51
特殊債券 日本 6,058,137 39.72
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 2,098,946 13.76
合計(純資産総額) 15,250,753 100.00
(2)【投資資産】
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①【投資有価証券の主要銘柄】
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 地方債証券 平成24年度第 2,000,000 101.94 2,038,800 101.24 2,024,820 0.906 2022年 5 13.28
3回静岡県公募
月20日
公債
2 日本 特殊債券 第21回政府保 2,000,000 100.17 2,003,567 100.17 2,003,567 1.2 2021年 2 13.14
証地方公共団体
月15日
金融機構債券
3 日本 地方債証券 平成25年度第 1,000,000 101.90 1,019,020 101.86 1,018,640 0.65 2023年11 6.68
1回新潟県公募 月29日
公債
4 日本 特殊債券 第177回政府 1,000,000 102.37 1,023,770 101.58 1,015,820 0.805 2022年11 6.66
保証日本高速道 月30日
路保有・債務返
済機構債券
5 日本 地方債証券 平成24年度第 1,000,000 102.27 1,022,710 101.53 1,015,350 0.82 2022年11 6.66
9回静岡県公募 月22日
公債
6 日本 地方債証券 平成24年度第 1,000,000 101.52 1,015,260 101.49 1,014,960 0.79 2022年11 6.66
1回新潟県公募 月30日
公債
7 日本 特殊債券 第40回政府保 1,000,000 102.23 1,022,340 101.43 1,014,360 0.819 2022年 9 6.65
証地方公共団体
月16日
金融機構債券
8 日本 特殊債券 第170回政府 1,000,000 102.15 1,021,590 101.36 1,013,690 0.801 2022年 8 6.65
保証日本高速道
月31日
路保有・債務返
済機構債券
9 日本 地方債証券 平成23年度第 1,000,000 102.46 1,024,690 101.07 1,010,720 0.996 2022年 1 6.63
17回愛知県公
月31日
募公債(10
年)
10 日本 特殊債券 第157回政府 1,000,000 102.59 1,025,930 101.07 1,010,700 0.9 2022年 2 6.63
保証日本高速道
月28日
路保有・債務返
済機構債券
11 日本 地方債証券 平成23年度第 1,000,000 100.91 1,009,180 100.91 1,009,180 1.02 2021年11 6.62
1回新潟県公募 月30日
公債
(種類別投資比率)
種類 投資比率(%)
地方債証券 46.51
特殊債券 39.72
合計 86.24
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
基準価額(円)
純資産総額(円)
(1口当たり)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第36期計算期間末 (2011年12月19日) 32,223,458 32,223,458 3.965 3.965
第37期計算期間末 (2012年12月19日) 20,297,164 20,297,164 4.232 4.232
第38期計算期間末 (2013年12月19日) 19,650,045 19,650,045 4.232 4.232
第39期計算期間末 (2014年12月19日) 20,164,496 20,164,496 4.232 4.232
第40期計算期間末 (2015年12月19日) 19,339,597 19,339,597 4.232 4.232
第41期計算期間末 (2016年12月19日) 18,938,388 18,938,388 4.234 4.234
第42期計算期間末 (2017年12月19日) 16,963,716 16,963,716 4.222 4.222
第43期計算期間末 (2018年12月19日) 15,878,962 15,878,962 4.222 4.222
第44期計算期間末 (2019年12月19日) 15,173,206 15,173,206 4.221 4.221
第45期計算期間末 (2020年12月19日) 14,894,372 14,894,372 4.218 4.218
2019年12月末日 15,374,890 ― 4.223 ―
2020年 1月末日 16,240,780 ― 4.222 ―
2月末日 16,149,801 ― 4.223 ―
3月末日 16,084,271 ― 4.218 ―
4月末日 16,083,744 ― 4.219 ―
5月末日 15,736,332 ― 4.220 ―
6月末日 15,680,892 ― 4.220 ―
7月末日 14,962,217 ― 4.219 ―
8月末日 14,943,810 ― 4.219 ―
9月末日 14,926,522 ― 4.218 ―
10月末日 14,909,205 ― 4.218 ―
11月末日 14,894,108 ― 4.218 ―
12月末日 15,250,753 ― 4.217 ―
②【分配の推移】
分配金
期間
(1口当たり)
第36期計算期間 2010年12月20日~2011年12月19日 0円
第37期計算期間 2011年12月20日~2012年12月19日 0円
第38期計算期間 2012年12月20日~2013年12月19日 0円
第39期計算期間 2013年12月20日~2014年12月19日 0円
第40期計算期間 2014年12月20日~2015年12月19日 0円
第41期計算期間 2015年12月20日~2016年12月19日 0円
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第42期計算期間 2016年12月20日~2017年12月19日 0円
第43期計算期間 2017年12月20日~2018年12月19日 0円
第44期計算期間 2018年12月20日~2019年12月19日 0円
第45期計算期間 2019年12月20日~2020年12月19日 0円
③【収益率の推移】
期間 収益率(%)
第36期計算期間 2010年12月20日~2011年12月19日 0.1
第37期計算期間 2011年12月20日~2012年12月19日 6.7
第38期計算期間 2012年12月20日~2013年12月19日 0.0
第39期計算期間 2013年12月20日~2014年12月19日 0.0
第40期計算期間 2014年12月20日~2015年12月19日 0.0
第41期計算期間 2015年12月20日~2016年12月19日 0.0
第42期計算期間 2016年12月20日~2017年12月19日 △0.3
第43期計算期間 2017年12月20日~2018年12月19日 0.0
第44期計算期間 2018年12月20日~2019年12月19日 △0.0
第45期計算期間 2019年12月20日~2020年12月19日 △0.1
(注)収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期間 設定数量(口) 解約数量(口)
第36期計算期間 1,990,238 2,128,662
第37期計算期間 1,222,723 4,554,272
第38期計算期間 1,157,099 1,310,211
第39期計算期間 1,218,216 1,096,369
第40期計算期間 1,154,749 1,350,363
第41期計算期間 1,155,288 1,251,332
第42期計算期間 975,433 1,430,664
第43期計算期間 916,973 1,174,453
第44期計算期間 864,292 1,030,253
第45期計算期間 846,651 909,830
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
・ 事業主と委託会社との間で「勤労者財産形成給付金契約」(給付金契約)を締結していただき
ます。
・ 取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振
替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数
の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引
き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができま
す。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新
たな記載または記録をするため社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいま
す。)に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振
替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記
載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつ
ど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行
います。
・ 事業主から拠出された資金は、追加信託を行う日(毎月20日とします。)に、委託会社の指定
する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。これにより従業員
(受益者)は受益権を取得することとなります。
・ 申込単位は、1円以上1円単位です。
・ 1口当たりの発行価格は、追加設定日の前日の基準価額とします。
基準価額は、毎営業日(委託会社の営業日をいいます。)計算し、販売会社又は委託会社にお
問い合わせいただければお知らせします。
・ 申込手数料はありません。
・ 従業員(受益者)の取得口数は、拠出金を追加設定日の前日の基準価額で除した数で1口単位と
します。
・ 販売会社の本・支店等で払込みの取扱いを行います。
・ 委託会社は、取引所における取引の停止等やむを得ない事情により適正な基準価額の算定が不
可能となった場合には、上記の事情が解消する日まで追加設定を延期させることができます。
お問合わせ先(照会先)
岡三アセットマネジメント株式会社 フリーダイヤル 0120-048-214
(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.okasan-am.jp
2【換金(解約)手続等】
・ 委託会社は、従業員(受益者)が取得した受益権について給付金契約に基づいて解約を行い、
その解約に係る金銭(給付金)を従業員(受益者)に支払います。
・ 受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託
契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の
抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の
減少の記載または記録が行われます。
・ 解約価額は、解約日の前日の基準価額とします。
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a 満期給付金
給付の対象になる従業員には、原則として給付金契約に基づく最初の拠出が行われた日から満
7年後の日が満期日となり、この日から6ヵ月前までに拠出された金額と運用収益の金額が給付さ
れます。満期による給付の手数料は無料です。
b 中途支払い(満期前の一部解約)
満期前の中途支払いを行う場合は、①死亡②退職③扶養控除申告書を提出しない勤労者となっ
たとき④本人の疾病、災害または持家の取得⑤勤労者が前各号以外の理由により支払いを請求し
たときに限ります。中途支払いの場合は、1口当たり解約日の前日の基準価額の1.32%(税抜
1.20%)の解約手数料が差引かれます。
c 支払手続き
満期給付金、満期前の一部解約金は、販売会社を経由して従業員へ支払われます。
受 付 期 間 解 約 日 支 払 日
毎月11日~25日 翌月5日 翌月10日
毎月26日~翌月10日 翌月20日 翌月25日
解約日、支払日が休業日の場合は翌営業日となります。
d 解約請求の受付の中止
・ 取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止す
ることがあります。
・ 解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付の中止以前に行った当日の解約請求
を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該解約価額は、当
該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして計算され
た価額とします。
お問合わせ先(照会先)
岡三アセットマネジメント株式会社 フリーダイヤル 0120-048-214
(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.okasan-am.jp
3【資産管理等の概要】
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(1)【資産の評価】
■ 基準価額の計算方法
基準価額は、信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価
又は償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下
「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上1千口当たりで表示されることがあります。
■ 公社債の評価
公社債は、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場を除く。)又は価格情報会社の提供する価額
等で評価します。ただし、残存期間1年以内の公社債については、原則として、償却原価法で
評価します。
※償却原価法とは…
買付けにかかる約定日(割引債券の場合は受渡日)又は償還日の前年応答日(応答日の
帳簿価額を取得価額とします。)の翌日から償還日まで、取得価額と償還価額(割引債券
の償還価額は税込(額面+源泉税)とします。)の差額を当該期間により日割計算して得
た金額を日々帳簿価額に加算又は減算した額で評価する方法をいいます。
■ 基準価額に関する照会方法等
基準価額は毎営業日(委託会社の営業日をいいます。)計算し、販売会社又は委託会社にお
問い合わせいただければいつでもお知らせします。
お問合わせ先(照会先)
岡三アセットマネジメント株式会社 フリーダイヤル 0120-048-214
(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.okasan-am.jp
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は、1975年12月20日から無期限とします。
ただし、信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。
(4)【計算期間】
計算期間は、毎年12月20日から翌年12月19日までとします。
(5)【その他】
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■ 信託契約の解約(繰上償還)
a 委託会社は、信託期間中において、やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の
うえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託
会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b 委託会社は、上記aの事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、そ
の旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、
この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行
いません。
c 上記bの公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議
を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d 上記cの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を
超えるときは、信託契約の解約をしません。
e 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
f 上記c~eまでの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
合であって、一定の期間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合
には適用しません。
g 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、信託契約を解約し、信託を終了させます。
h 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この
信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後述の
[信託約款の変更]dに該当する場合を除き、その委託会社と受託会社との間において存続
します。
i 受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新
受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
■ 信託約款の変更
a 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき又はやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更し
ようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。
b 委託会社は、上記aの変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款
に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者
に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c 上記bの公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議
を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d 上記cの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を
超えるときは、信託約款の変更をしません。
e 委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
f 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて、この信託約款を変更しようとするときは、上記
b~eの規定に従います。
■ 反対者の買取請求権
前述の信託契約の解約(繰上償還)又は信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に
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委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産を
もって買取るべき旨を請求することができます。
■ 運用報告書の交付
委託会社は、毎計算期間(毎年12月20日から翌年12月19日までとします。)終了後および償
還時に、期中の運用経過等を記載した交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に、販売会
社を通じて交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用
報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
https://www.okasan-am.jp
■ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
ます。
https://www.okasan-am.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
の公告は、日本経済新聞に掲載します。
■ 信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と
再信託契約を締結し、これを委託することができます。この場合、株式会社日本カストディ銀
行は、再信託契約に基づいて所定の事務を行います。
■ 関係法人との契約の更改等に関する手続等
◆ 販売会社との契約更改
委託会社は、販売会社との間の「投資信託受益権の取扱い等に関する契約(別の名称で同
様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)」に基づき、受益権の募集の取扱い等を販
売会社に委託しています。
この契約の有効期間は、契約締結日から1年で、期間満了の3ヵ月前までに委託会社又は販
売会社から別段の申し出が無いときは自動的に1年間更新され、その後も同様とします。
◆ 変更内容の開示
販売会社との契約又は信託約款を変更した場合において、委託会社が変更内容について速
やかに開示する必要があると認めるときは、有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に
提出することにより、変更内容を開示します。
4【受益者の権利等】
■ ファンドの受益権
受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
■ 償還金に対する請求権
受益者は、ファンドに係る償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいま
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す。)は、委託会社の指定する日から販売会社の本・支店等において受益者に支払うものと
します。
◆ 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償
還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。)にお支払いしま
す。
■ 換金に係る権利
受益者は、委託会社に対して、解約請求を行う権利を有します。
■ 書類の閲覧権
受益者は、委託会社に対して、当該受益者に係る信託財産に関する書類の閲覧又は謄写を請
求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第45期計算期間(2019年12月20日か
ら2020年12月19日まで)の財務諸表について、東陽監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
日本財形給付金ファンド
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(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第44期 第45期
(2019年12月19日現在) (2020年12月19日現在)
資産の部
流動資産
92,429 157,475
金銭信託
2,923,350 3,612,185
コール・ローン
8,071,761 5,048,667
地方債証券
6,117,970 6,060,426
特殊債券
16,144 23,261
未収利息
3,308
-
前払費用
17,224,962 14,902,014
流動資産合計
17,224,962 14,902,014
資産合計
負債の部
流動負債
2,043,930
未払金 -
1,864 1,842
未払受託者報酬
5,741 5,580
未払委託者報酬
5 4
未払利息
216 216
その他未払費用
2,051,756 7,642
流動負債合計
2,051,756 7,642
負債合計
純資産の部
元本等
*1 3,594,606 *1 3,531,427
元本
剰余金
11,578,600 11,362,945
期末剰余金又は期末欠損金(△)
15,173,206 14,894,372
元本等合計
*2 15,173,206 *2 14,894,372
純資産合計
17,224,962 14,902,014
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第44期 第45期
自 2018年12月20日 自 2019年12月20日
至 2019年12月19日 至 2020年12月19日
営業収益
76,754 106,712
受取利息
△ 64,693 △ 103,348
有価証券売買等損益
12,061 3,364
営業収益合計
営業費用
1,198 497
支払利息
3,812 3,771
受託者報酬
11,688 11,495
委託者報酬
524 531
その他費用
17,222 16,294
営業費用合計
△ 5,161 △ 12,930
営業利益又は営業損失(△)
△ 5,161 △ 12,930
経常利益又は経常損失(△)
△ 5,161 △ 12,930
当期純利益又は当期純損失(△)
12,118,395 11,578,600
期首剰余金又は期首欠損金(△)
2,785,053 2,726,696
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,785,053 2,726,696
額
3,319,687 2,929,421
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,319,687 2,929,421
額
- -
分配金
11,578,600 11,362,945
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第45期
期 別
自 2019年12月20日
項 目
至 2020年12月19日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 地方債証券、特殊債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金
融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、又
は価格情報会社の提供する価額で評価しております。ただし、償還日までの残存期
間が1年以内の債券について、価格変動性が限定的で、償却原価法による評価が合
理的であり、かつ受益者の利益を害しないと委託会社が判断した場合は、償却原価
法によって評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
第44期 第45期
(2019年12月19日現在) (2020年12月19日現在)
*1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 *1. 当該計算期間の末日における受益権の総数
3,594,606口 3,531,427口
*2. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 *2. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たりの純資産額 4.221円 1口当たりの純資産額 4.218円
(1,000口当たりの純資産額 4,221円) (1,000口当たりの純資産額 4,218円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第44期 第45期
自 2018年12月20日 自 2019年12月20日
至 2019年12月19日 至 2020年12月19日
該当事項はありません。 同左
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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第44期 第45期
期 別
自 2018年12月20日 自 2019年12月20日
項 目
至 2019年12月19日 至 2020年12月19日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託であり、信託 同左
約款に規定する「運用の基本方針」に従
い、有価証券等の金融商品を投資対象と
して運用することを目的としておりま
す。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが運用する主な有価証券は、 同左
係るリスク 売買目的の有価証券であります。保有す
る有価証券の詳細は、「(4)附属明細
表」に記載しております。当該有価証券
を保有した際の主要なリスクは、金利変
動リスク等の市場リスク、信用リスク及
び流動性リスク等です。その他、保有す
るコール・ローン等の金銭債権及び金銭
債務につきましては、信用リスク等を有
しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 当ファンドの委託会社の運用委員会にお 同左
いて、運用に関する内規の制定及び改
廃、運用ガイドライン等運用のリスク管
理に関する事項の決定を行うほか、リス
ク管理部及びコンプライアンス部におい
て、「運用の指図に関する検証規程」に
基づき、投資信託財産の運用の指図につ
いて、法令、投資信託協会諸規則、社内
規程及び投資信託約款に定める運用の指
図に関する事項の遵守状況を確認してお
ります。また、運用分析会議における
ファンドの運用パフォーマンスの分析・
検証・評価や、売買分析会議における
ファンドの組入有価証券の評価損率や格
付状況、有価証券売買状況や組入状況の
報告等により、全社的に投資リスクを把
握し管理を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
期 別
第44期 第45期
(2019年12月19日現在) (2020年12月19日現在)
項 目
1.貸借対照表額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則として全 同左
て時価で評価しているため、貸借対照表
計上額と時価との差額はありません。
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2.時価の算定方法 時価の算定方法は、「重要な会計方針に 同左
係る事項に関する注記」に記載しており
ます。この他、コール・ローン等は短期
間で決済され、時価は帳簿価格と近似し
ていることから、当該帳簿価格を時価と
しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第44期 第45期
自 2018年12月20日 自 2019年12月20日
至 2019年12月19日 至 2020年12月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
第45期
自 2019年12月20日
至 2020年12月19日
該当事項はありません。
(その他の注記)
1.元本の移動
第44期 第45期
(2019年12月19日現在) (2020年12月19日現在)
投資信託財産に係る元本の状況 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 3,760,567円 期首元本額 3,594,606円
期中追加設定元本額 864,292円 期中追加設定元本額 846,651円
期中一部解約元本額 1,030,253円 期中一部解約元本額 909,830円
2.有価証券関係
売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
第44期(自 2018年12月20日 至 2019年12月19日)
(単位:円)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
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地方債証券 △27,389
特殊債券 △28,800
合計 △56,189
第45期(自 2019年12月20日 至 2020年12月19日)
(単位:円)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
地方債証券 △33,833
特殊債券 △57,544
合計 △91,377
3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
地方債証券 日本円 平成24年度第3回静岡県公募公債 1,000,000 1,012,730
平成24年度第9回静岡県公募公債 1,000,000 1,015,610
平成23年度第17回愛知県公募公 1,000,000 1,011,110
債(10年)
平成23年度第1回新潟県公募公債 1,000,000 1,009,477
平成27年度第3回千葉市公募公債 1,000,000 999,740
計
銘柄数:5 5,000,000 5,048,667
組入時価比率:33.9% 45.4%
地方債証券合計 5,048,667
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特殊債券 日本円 第157回政府保証日本高速道路保 1,000,000 1,011,130
有・債務返済機構債券
第170回政府保証日本高速道路保 1,000,000 1,014,050
有・債務返済機構債券
第177回政府保証日本高速道路保 1,000,000 1,016,190
有・債務返済機構債券
第21回政府保証地方公共団体金融 2,000,000 2,004,326
機構債券
第40回政府保証地方公共団体金融 1,000,000 1,014,730
機構債券
計
銘柄数:5 6,000,000 6,060,426
組入時価比率:40.7% 54.6%
特殊債券合計 6,060,426
合計 11,109,093
(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額 15,251,229 円
Ⅱ 負債総額 476 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,250,753 円
Ⅳ 発行済数量 3,616,262 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.217 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
■ 名義書換についてその手続、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所並びに手数料
該当事項はありません。
■ 受益者等に対する特典
該当事項はありません。
■ 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
該当事項はありません。
■ 受益権について
ファンドの受益権は、振替制度における振替受益権であるため、委託会社は、この信託の受益
権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定
が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむ
を得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益
証券の再発行の請求を行わないものとします。
○受益権の譲渡の禁止
ファンドの受益権は、受益者に解約にかかる金銭(給付金)または償還金を支払うこととなる
までの間、事業主が指定する勤労者のために開設された振替機関等の振替口座簿に記載または記
録されるものとし、受益者は自己に帰属する受益権を譲渡することはできません。
○受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにした
がい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
○質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る解約請求の受付、
解約金(給付金)および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他
の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(2020年12月末日現在)
(1)資本金の額 10億円
会社が発行する株式の総数 2,600,000株
発行済株式の総数 554,701株
最近5年間における主な資本金の額の増減 なし
(2)委託会社の機構
〈委託会社の意思決定機構〉
委託会社は、12名以内で構成される取締役会により運営されます。
取締役は、委託会社の株主であることを要しません。
取締役は、株主総会において株主によって選任され、その任期は選任後2年以内に終了
する事業年度の内最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとします。
取締役会は、社長1名を選定するほか、会長、副社長、専務取締役、および常務取締役
を若干名選任することができます。また、取締役会は取締役の中から代表取締役を若干名
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として、社長が招集します。取
締役会の議長は、原則として、社長がこれにあたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席したう
えで、出席した取締役の過半数をもって決します。
〈運用の意思決定機構〉
運用委員会は、月1回、運用本部及び投資情報部で開催する「ストラテジー会議」で策
定された投資環境分析と運用の基本方針案に基づいて検討を行い、運用の基本方針を決定
します。
また、運用に関する内規の制定及び改廃のほか、運用ガイドライン等運用のリスク管理
に関する事項を決定します。委員長は審議・検討結果を取締役会へ報告します。
運用戦略会議は、月1回、運用委員会で決定された運用の基本方針に基づいた個別ファ
ンドの具体的な投資戦略について検討を行います。
ファンドマネージャーは、運用戦略会議で検討された投資戦略に基づき、ファンド毎に
具体的な運用計画を策定し、運用計画・運用実施計画に基づいて、運用の指図を行いま
す。
運用分析会議は、月1回、運用のパフォーマンス向上、運用の適正性の確保、および運
用のリスク管理に資することを目的に、個別ファンドの運用パフォーマンスを分析・検
証・評価し、運用本部にフィードバックを行います。
売買分析会議は、月1回、運用財産に係る運用の適切性確保に資することを目的にファ
ンドの有価証券売買状況や組入れ状況など、日々、リスク管理部、トレーディング部が
行っている運用の指図に関するチェック状況の報告・指摘を行います。議長は会議の結果
を取締役会へ報告します。
2【事業の内容及び営業の概況】
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当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設
定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)
及びその受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引
法」に定める投資一任契約にかかる投資運用業、投資助言・代理業を行っています。
2020年12月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)
種類 本数(本) 純資産総額(億円)
追加型株式投資信託
154 10,084
追加型公社債投資信託
3 2,743
単位型株式投資信託
51 841
単位型公社債投資信託
8 184
合計
216 13,854
※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内
閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(2)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度(自2019年4月1日至2020年3
月31日)の財務諸表について、東陽監査法人の監査を受けております。
(3)当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づいて「金融商品取引業等に関する内
閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(4)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(自2020年4月1日至2020
年9月30日)の中間財務諸表について、東陽監査法人の中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金 15,708,895 11,807,346
有価証券 90,390 464,800
未収委託者報酬 1,080,542 939,305
未収運用受託報酬 14,356 14,133
未収投資助言報酬 11,660 11,959
前払費用 66,647 64,503
未収入金 5,399 22,805
未収収益 19,886 13,659
その他の流動資産 4,904 50,481
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流動資産合計
17,002,683 13,388,994
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 228,682 ※1 216,836
器具備品 ※1 37,985 ※1 59,198
有形固定資産合計
266,667 276,035
無形固定資産
ソフトウェア 6,782 4,399
電話加入権 2,122 2,122
無形固定資産合計
8,904 6,521
投資その他の資産
投資有価証券 1,647,347 1,109,287
親会社株式 348,548 290,033
長期差入保証金 232,079 231,146
前払年金費用 31,734 23,941
繰延税金資産 59,229 61,623
その他 25,580 24,980
貸倒引当金 △14,510 △14,510
投資その他の資産合計
2,330,010 1,726,502
固定資産合計
2,605,582 2,009,059
資産合計
19,608,265 15,398,053
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 15,536 6,352
前受投資助言報酬 631 627
未払金 625,305 544,430
未払収益分配金 5 3
未払償還金 5,001 5,001
未払手数料 512,821 431,312
その他未払金 107,476 108,112
未払費用 202,822 162,268
未払法人税等 105,393 116,262
未払消費税等 ― 62,714
賞与引当金 11,400 8,800
流動負債合計
961,089 901,455
固定負債
退職給付引当金 310,078 323,196
役員退職慰労引当金 17,880 22,830
資産除去債務 89,658 90,582
長期未払金 67,901 29,100
固定負債合計
485,518 465,709
負債合計
1,446,608 1,367,165
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
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資本剰余金
資本準備金 566,500 566,500
資本剰余金合計
566,500 566,500
利益剰余金
利益準備金 179,830 179,830
その他利益剰余金
別途積立金 5,718,662 5,718,662
繰越利益剰余金 10,500,468 6,382,996
利益剰余金合計
16,398,960 12,281,488
株主資本合計
17,965,460 13,847,988
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 196,196 182,899
評価・換算差額等合計
196,196 182,899
純資産合計
18,161,657 14,030,887
負債・純資産合計
19,608,265 15,398,053
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬 10,964,360 10,157,808
運用受託報酬 40,492 33,847
投資助言報酬 28,800 28,878
営業収益合計
11,033,653 10,220,534
営業費用
支払手数料 5,343,010 4,745,695
広告宣伝費 183,752 162,932
公告費 ― 118
受益権管理費 17,749 17,200
調査費 1,601,396 1,731,126
調査費 305,474 296,917
委託調査費 1,295,921 1,434,208
委託計算費 272,941 261,181
営業雑経費 340,974 352,370
通信費 57,308 57,912
印刷費 216,118 225,307
諸経費 56,348 58,103
協会費 8,137 7,869
諸会費 3,061 3,177
営業費用合計
7,759,824 7,270,626
一般管理費
給料 1,490,747 1,333,803
役員報酬 120,600 109,200
給料・手当 1,364,335 1,223,313
賞与 5,811 1,290
交際費 21,170 14,908
寄付金 16,786 15,991
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旅費交通費 39,050 32,341
租税公課 51,822 46,444
不動産賃借料 219,956 215,864
賞与引当金繰入 11,400 6,910
退職給付費用 78,631 66,223
役員退職慰労引当金繰入 6,500 4,950
固定資産減価償却費 31,740 34,494
諸経費 336,645 308,860
一般管理費合計
2,304,450 2,080,793
営業利益
969,377 869,115
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業外収益
受取配当金 ※1 36,327 ※1 27,286
受取利息 1,329 1,295
約款時効収入 3 2
雑益 2,989 1,517
営業外収益合計
40,650 30,101
営業外費用
固定資産除却損 ※2 253 ※2 0
為替差損 257 71
雑損 94 ―
営業外費用合計
605 71
経常利益
1,009,422 899,144
特別利益
有価証券償還益 ― 27,529
投資有価証券売却益 646 1,542
投資有価証券償還益 71 195
親会社株式売却益 130,424 ―
特別利益合計
131,141 29,268
特別損失
有価証券償還損 ― 28,197
投資有価証券売却損 13,131 5,890
投資有価証券償還損 1,560 380
ゴルフ会員権売却損 ― 229
ゴルフ会員権評価損 1,125 ―
特別損失合計
15,816 34,698
税引前当期純利益
1,124,747 893,714
法人税、住民税及び事業税
338,839 274,953
法人税等調整額 10,269 3,474
法人税等合計
349,108 278,427
当期純利益
775,639 615,286
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他有 評価・換
その他利益剰余金 株主資本
資本剰
合計
資本金 価証券評 算差額等
資本準 利益準 利益剰余金
合計
余金合
別途積立 繰越利益剰
価差額金 合計
備金 備金 合計
計
金 余金
1,000,000 566,500 566,500 179,830 5,718,662 9,766,079 15,664,571 17,231,071 472,532 472,532 17,703,603
当期首残高
当期変動額
△41,250 △41,250 △41,250 △41,250
剰余金の配当
775,639 775,639 775,639 775,639
当期純利益
株主資本以外の項
目の事業年度中の
△276,335 △276,335 △276,335
変動額(純額)
- - - - - 734,389 734,389 734,389 △276,335 △276,335 458,053
当期変動額合計
1,000,000 566,500 566,500 179,830 5,718,662 10,500,468 16,398,960 17,965,460 196,196 196,196 18,161,657
当期末残高
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
その他 評価・
純資産
株主資本 有価証 換算差
その他利益剰余金
資本剰
合計
資本金 自己株式
資本準 利益準 利益剰余金
合計 券評価 額等合
余金合
別途積立 繰越利益
備金 備金 合計
差額金 計
計
金 剰余金
当期首残
-
1,000,000 566,500 566,500 179,830 5,718,662 10,500,468 16,398,960 17,965,460 196,196 196,196 18,161,657
高
当期変動
額
剰余金
△37,125 △37,125 △37,125 △37,125
の配当
当期純
615,286 615,286 615,286 615,286
利益
自己株
△4,695,634 △4,695,634 △4,695,634
式の取
得
自己株
△4,695,634 △4,695,634 4,695,634 -
式の消
却
株主資
本以外
の項目
の事業
△13,297 △13,297 △13,297
年度中
の変動
額(純
額)
当期変動
-
- - - - - △4,117,472 △4,117,472 △4,117,472 △13,297 △13,297 △4,130,769
額合計
当期末残
-
1,000,000 566,500 566,500 179,830 5,718,662 6,382,996 12,281,488 13,847,988 182,899 182,899 14,030,887
高
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
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時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法
により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並
びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 15~18年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法により
償却しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、当社所定の計算方法による支給見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計
上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5
年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく期末要支給見積額を計上しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
ります。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(未適用の会計基準等)
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1) 概要
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収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
2.時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の
算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関
するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
( 2019年3月31日) (2020年3月31日)
建物 25,616千円 37,598千円
器具備品 97,870 〃 108,705 〃
計 123,486 〃 146,303 〃
(損益計算書関係)
※1各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
( 自 2018年4月1日 ( 自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
受取配当金 12,720千円 8,480千円
※2固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。
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前事業年度 当事業年度
( 自 2018年4月1日 ( 自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
器具備品 253千円 0千円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式及び自己株式に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式の種類
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式(株) 825,000 ― ― 825,000
自己株式
普通株式(株) ― ― ― ―
2.剰余金の配当に関する事項
1株当たり
決議 株式の種類 配当金の総額 基準日 効力発生日
配当額(円)
(千円)
2018年6月21日
普通株式 41,250 50 2018年3月31日 2018年6月22日
定時株主総会
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の種類 配当金の 配当金の 1株当たり 基準日 効力発生日
総額(千円) 原資 配当額(円)
2019年6月20日
普通株式 37,125 利益剰余金 45 2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式及び自己株式に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式の種類
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式(株) 825,000 ― 270,299 554,701
自己株式
普通株式(株) ― 270,299 270,299 ―
(変動事由の概要)
1. 自己株式の普通株式数の増加270,299株は、取締役会決議による自己株式の取得によるものです。
2. 発行済株式の普通株式数及び自己株式の普通株式数の減少270,299株は、取締役会決議による自己株
式の消却によるものです。
2.剰余金の配当に関する事項
1株当たり
決議 株式の種類 配当金の総額 基準日 効力発生日
配当額(円)
(千円)
2019年6月20日
普通株式 37,125 45 2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
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3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の種類 配当金の 配当金の 1株当たり 基準日 効力発生日
総額(千円) 原資 配当額(円)
2020年6月23日
普通株式 22,188 利益剰余金 40 2020年3月31日 2020年6月24日
定時株主総会
(リース取引関係)
1. ファイナンス・リース取引
該当事項はありません。
2. オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
1年以内
226,338 226,338
1年超
396,091 169,753
合計
622,429 396,091
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、金融商品取引法に定める投資運用業、投資助言・代理業及び第二種金融商品取引業を営ん
でおります。これらの事業を当社では、自己資金で行っております。
一方、資金運用については、短期的な預金及び債券、投資有価証券での運用を行っております。な
お、デリバティブ取引は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
当社が保有する主な金融資産は現金及び預金、有価証券、未収委託者報酬、投資有価証券、親会社
株式及び差入保証金であります。
預金は預入先金融機関の信用リスクに晒されております。有価証券、投資有価証券及び親会社株式
は発行体の信用リスクやマーケットリスク等に晒されております。未収委託者報酬は投資信託財産中
から当社(委託者)が得られる報酬であり、未収であるものであります。差入保証金は、主に本店の
賃貸に伴うものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
金融負債の主なものは、未払金(未払手数料)、未払法人税等であります。未払金(未払手数料)
は委託者報酬中から当社が販売会社に支払うべき手数料であり、未払いのものであります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社は経営の健全化及び経営資源の効率化を目的として、リスク管理体制の強化を図り、適切なリ
スク・コントロールに努めております。金融資産に関わる信用リスク、マーケットリスク等を管理す
るため、社内規程等に従い、ポジション枠や与信枠等の適切な管理に努めております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお時価を把握するこ
とが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
前事業年度(2019年3月31日)
(単位:千円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金及び預金 15,708,895 15,708,895 ―
(2) 有価証券 90,390 90,390 ―
(3) 未収委託者報酬 1,080,542 1,080,542 ―
(4) 投資有価証券 1,093,486 1,093,486 ―
(5) 親会社株式 348,548 348,548 ―
(6) 長期差入保証金 232,079 232,995 △ 1,083
(7) 未払金(未払手数料) 512,821 512,821 ―
(8) 未払法人税等 105,393 105,393 ―
当事業年度(2020年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金及び預金 11,807,346 11,807,346 ―
(2) 有価証券 464,800 464,800 ―
(3) 未収委託者報酬 939,305 939,305 ―
(4) 投資有価証券 555,426 555,426 ―
(5) 親会社株式 290,033 290,033 ―
(6) 長期差入保証金 231,146 230,085 △ 1,061
(7) 未払金(未払手数料) 431,312 431,312 ―
(8) 未払法人税等 116,262 116,262 ―
(注1)金融商品の時価の算定方法
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬、(7)未払金(未払手数料)、(8)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(2)有価証券、(4)投資有価証券、(5)親会社株式
これらの時価について、上場株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は日本証券業協会が公表する
価格等、投資信託は公表されている基準価額等によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関す
る事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
(6) 長期差入保証金
合理的に見積りした差入保証金の返還予定時期に基づき、リスクフリーレートで割引率を算出し割引計
算をしております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
( 2019年3月31日) (2020年3月31日)
非上場株式 553,861 553,861
非上場株式については、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、
「(4)投資有価証券」には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年3月31日)
(単位:千円)
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 15,708,895 ― ― ―
未収委託者報酬 1,080,542 ― ― ―
有価証券及び投資有価証券
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その他有価証券のうち満期があるもの
その他
90,390 612,770 141,852 ―
長期差入保証金 ― 5,741 ― 226,338
合計 16,879,828 618,511 141,852 226,338
当事業年度(2020年3月31日)
(単位:千円)
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 11,807,346 ― ― ―
未収委託者報酬 939,305 ― ― ―
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
その他
464,800 123,493 62,592 ―
長期差入保証金 ― 4,808 ― 226,338
合計 13,211,451 128,302 62,592 226,338
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度(2019年3月31日)
(単位:千円)
区分 種類 貸借対照表 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるも (1)株式
の 647,368 328,806 318,562
(2)債券
①国債・地方債等 ― ― ―
②社債 ― ― ―
③その他 ― ― ―
(3)その他 158,705 136,300 22,405
小計 806,073 465,106 340,967
貸借対照表計上額が
取得原価を超えない (1)株式
もの 10,465 12,350 △1,885
(2)債券
①国債・地方債等 ― ― ―
②社債 ― ― ―
③その他 ― ― ―
(3)その他 715,886 772,183 △56,297
小計 726,351 784,533 △58,182
合計 1,532,425 1,249,639 282,785
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 553,861千円)については、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
せん。
当事業年度(2020年3月31日)
(単位:千円)
区分 種類 貸借対照表 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるも (1)株式
の 626,317 328,806 297,511
(2)債券
①国債・地方債等 ― ― ―
②社債 ― ― ―
③その他 ― ― ―
(3)その他 89,006 80,000 9,006
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小計 715,323 408,806 306,517
貸借対照表計上額が
取得原価を超えない (1)株式
もの 7,930 12,350 △4,420
(2)債券
①国債・地方債等 ― ― ―
②社債 ― ― ―
③その他 ― ― ―
(3)その他 587,006 625,483 △38,477
小計 594,936 637,833 △42,897
合計 1,310,259 1,046,639 263,619
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 553,861千円)については、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
せん。
2.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
(単位:千円)
種類 売却額 売却益の 売却損の
合計額 合計額
(1)株式 283,000 130,424 ―
(2)債券
①国債・地方債等 ― ― ―
②社債 ― ― ―
③その他 ― ― ―
(3)その他 251,515 646 13,131
合計 534,515 131,070 13,131
当事業年度 (自2019年4月1日 至2020年3月31日)
(単位:千円)
種類 売却額 売却益の 売却損の
合計額 合計額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券
①国債・地方債等 ― ― ―
②社債 ― ― ―
③その他 ― ― ―
(3)その他 137,652 1,542 5,890
合計 137,652 1,542 5,890
3.減損処理を行った有価証券
前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
該当ありません。
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
該当ありません。
時価のある株式等については、決算日の時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、原則とし
て減損処理を行い、30%以上50%未満下落した場合には、回復可能性があると認められるものを除き、
減損処理を行っております。
(デリバティブ取引関係)
当社は、デリバティブ取引を利用していないため該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
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当社の退職給付制度は、確定拠出年金制度(証券総合型DC岡三プラン)、確定給付企業年金制度及び
退職一時金制度から構成されております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 自 2018年4月1日 ( 自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
退職給付債務の期首残高 595,688 611,083
勤務費用 54,500 52,355
利息費用 416 ―
数理計算上の差異の発生額 △13,891 △38,262
退職給付の支払額 △25,631 △52,705
その他 ― 6,061
退職給付債務の期末残高 611,083 578,531
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 自 2018年4月1日 ( 自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
年金資産の期首残高 343,897 350,120
期待運用収益 1,719 1,750
数理計算上の差異の発生額 △4,398 △10,103
事業主からの拠出額 17,595 15,462
退職給付の支払額 △8,692 △29,100
年金資産の期末残高 350,120 328,129
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の
調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 2019年3月31日) (2020年3月31日)
積立型制度の退職給付債務 296,922 280,958
年金資産 △350,120 △328,129
△53,197 △47,171
非積立型制度の退職給付債務 314,160 297,572
未積立退職給付債務 260,962 250,401
未認識数理計算上の差異 17,380 48,853
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 278,343 299,255
退職給付引当金 310,078 323,196
前払年金費用 31,734 23,941
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 278,343 299,255
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 自 2018年4月1日 ( 自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
勤務費用 54,500 52,355
利息費用 416 ―
期待運用収益 △1,719 △1,750
数理計算上の差異の費用処理額 11,368 3,313
確定給付制度に係る退職給付費用 64,566 53,917
(5)年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
( 2019年3月31日) (2020年3月31日)
株式 37.8% 33.4%
一般勘定 31.1% 32.4%
債券 18.2% 21.6%
その他
12.9% 12.6%
合計
100.0% 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率は、保有する年金資産のポートフォリオ、過去の運用実績、運用方
針、及び市場の動向等を考慮し設定しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
前事業年度 当事業年度
( 自 2018年4月1日 ( 自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
割引率 0.00% 0.03%
長期期待運用収益率 0.50% 0.50%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度13,786千円、当事業年度12,134千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金
94,946 98,962
役員退職慰労引当金
5,474 6,990
賞与引当金
3,490 2,694
ゴルフ会員権評価損
2,182 918
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貸倒引当金
4,442 4,442
その他有価証券評価差額金
17,815 13,135
投資有価証券評価損
2,817 2,817
資産除去債務
27,453 27,736
未払事業税
8,927 8,720
未払不動産賃借料
32,672 20,791
その他
4,884 4,915
繰延税金資産の合計
205,108 192,125
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金
104,404 93,855
未収配当金
6,003 4,098
資産除去債務に対応する除去費用
25,753 25,216
前払年金費用
9,717 7,330
繰延税金負債の合計
145,878 130,501
繰延税金資産(負債)の純額
59,229 61,623
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(2019年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省
略しております。
当事業年度(2020年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省
略しております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本店の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から50年と見積り、割引率は1.030%を使用して資産除去債務の金額を計算しており
ます。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 自 2018年4月1日 ( 自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
88,744 89,658
期首残高
― ―
有形固定資産の取得に伴う増加額
914 923
時の経過による調整額
― ―
資産除去債務の履行による減少額
89,658 90,582
期末残高
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
(1)報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会
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が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので
あります。
当社は「投資信託部門」及び「投資顧問部門」ごとに、経営戦略を立案・決定し、経営資源の配分
及び業績の評価を行っております。
なお、「投資顧問部門」のセグメントの売上高、利益又は損失の金額及び資産の額がいずれも事業
セグメントの合計額の10%未満でありますので、報告セグメントは「投資信託部門」のみでありま
す。
報告セグメントである「投資信託部門」では投資信託の運用、商品開発等を行っております。
報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略
しております。
(2)報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略
しております。
(3)報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前事業年度 (自2018年4月1日 至2019年3月31日)
報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略
しております。
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略
しております。
(4)報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事
項)
前事業年度 (自2018年4月1日 至2019年3月31日)
報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略
しております。
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略
しております。
2.関連情報
前事業年度 (自2018年4月1日 至2019年3月31日)
(1) 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
② 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
(3) 主要な顧客ごとの情報
該当事項はありません。
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
(1) 製品及びサービスごとの情報
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単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
② 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
(3) 主要な顧客ごとの情報
該当事項はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
議決権等
会社等の 資本金又は 事業の内
の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 出資金 容又は職 取引の内容 科目
(被所 との関係 (千円) (千円)
氏名 (千円) 業
有)割合
被所有 当社ファン 支払手数料 未払
同一の親会社 岡三証券 東京都 2,526,525 275,275
5,000,000 証券業 直 接 ドの募集取 の支払 手 数
を持つ会社 株式会社 中央区 (注1) (注1)
2.30% 扱 (注2) 料
(注) 1.上記の取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針
過去の取引条件及びファンドの商品性を勘案して決定しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
議決権等
会社等の 資本金又は 事業の内
の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 出資金 容又は職 取引の内容 科目
(被所 との関係 (千円) (千円)
氏名 (千円) 業
有) 割合
被所有 当社ファン 支払手数料 未払
同一の親会社 岡三証券 東京都 2,453,627 239,547
5,000,000 証券業 直 接 ドの募集取 の支払 手 数
を持つ会社 株式会社 中央区 (注1) (注1)
3.43% 扱 (注2) 料
(注) 1.上記の取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針
過去の取引条件及びファンドの商品性を勘案して決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
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(1)親会社情報
株式会社岡三証券グループ(東京証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
1株当たり純資産額 22,014円13銭 25,294円50銭
1株当たり当期純利益金額 940円16銭 897円68銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。
前事業年度 当事業年度
( 自 2018年4月1日 ( 自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
当期純利益金額 775,639千円 615,286千円
普通株主に帰属しない金額
― ―
普通株式に係る当期純利益 775,639千円 615,286千円
普通株式の期中平均株式数 825,000株 685,419株
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
純資産の部の合計額 18,161,657千円 14,030,887千円
純資産の部から控除する合計額
― ―
普通株式に係る期末の純資産額 18,161,657千円 14,030,887千円
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
普通株式の数 825,000株 554,701株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中間財務諸表
(1)[中間貸借対照表]
(単位:千円)
当中間会計期間
(2020年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 11,998,458
有価証券 464,724
未収委託者報酬 865,845
未収運用受託報酬 6,663
未収投資助言報酬 27,181
その他の流動資産 68,893
流動資産合計
13,431,766
固定資産
有形固定資産 ※1 260,332
16,299
無形固定資産
1,651,782
投資その他の資産
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1,373,658
投資有価証券
292,634
その他
△14,510
貸倒引当金
固定資産合計 1,928,414
資産合計 15,360,181
(単位:千円)
当中間会計期間
(2020年9月30日)
負債の部
流動負債
預り金 77,238
前受運用受託報酬 1,087
前受投資助言報酬 26
未払金 513,049
未払収益分配金 3
未払償還金 5,001
未払手数料 391,959
その他未払金 116,085
賞与引当金 1,306
未払法人税等 47,708
その他流動負債 ※2 219,967
流動負債合計
860,383
固定負債
退職給付引当金 314,791
役員退職慰労引当金 11,880
長期未払金 9,700
資産除去債務 91,048
固定負債合計
427,420
負債合計
1,287,804
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000
資本剰余金
資本準備金 566,500
資本剰余金合計
566,500
利益剰余金
利益準備金 179,830
その他利益剰余金
別途積立金 5,718,662
繰越利益剰余金 6,436,792
利益剰余金合計
12,335,284
株主資本合計
13,901,784
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 170,592
評価・換算差額等合計
170,592
純資産合計
14,072,377
負債・純資産合計
15,360,181
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(2)[中間損益計算書]
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
営業収益
委託者報酬 4,261,056
運用受託報酬 12,466
投資助言報酬 14,439
営業収益合計
4,287,962
営業費用
3,143,946
一般管理費 1,014,867
営業利益
129,147
営業外収益 ※1
61,155
営業外費用 ※2 26,198
経常利益
164,104
特別利益 ※3
2,391
特別損失 -
税引前中間純利益
166,496
法人税、住民税及び事業税
36,875
法人税等調整額 53,636
法人税等合計
90,512
中間純利益
75,983
(3)[中間株主資本等変動計算書]
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
評価・
純資産
その他有
株主資本 換算差
その他利益剰余金
資本剰
合計
資本金 価証券評
資本準 利益準 利益剰余金
合計 額等合
余金合
別途積立 繰越利益
価差額金
備金 備金 合計
計
計
金 剰余金
1,000,000 566,500 566,500 179,830 5,718,662 6,382,996 12,281,488 13,847,988 182,899 182,899 14,030,887
当期首残高
当中間期変動額
△22,188 △22,188 △22,188 △22,188
剰余金の配当
75,983 75,983 75,983 75,983
中間純利益
株主資本以外の項
目の当中間期変動
△12,306 △12,306 △12,306
額(純額)
当中間期変動額合
- - - - - 53,795 53,795 53,795 △12,306 △12,306 41,489
計
1,000,000 566,500 566,500 179,830 5,718,662 6,436,792 12,335,284 13,901,784 170,592 170,592 14,072,377
当中間期末残高
重要な会計方針
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1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平
均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに
2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 15~18年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用し
ております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、当社所定の計算方法による支給見込額の当中間会計期間負担額を計上
しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、
当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法につい
ては、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5
年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく中間期末要支給見積額を計上しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
おります。
5.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
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当中間会計期間
( 2020年9月30日)
建物 43,580千円
器具備品 116,000 〃
計 159,580 〃
※2消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他流動負債」に含めて表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1営業外収益の主要項目は、次のとおりであります。
当中間会計期間
( 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
受取配当金 13,005千円
受取補償金 25,964 〃
受取保険金
20,000 〃
※2営業外費用の主要項目は、次のとおりであります。
当中間会計期間
( 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
支払補償費 25,964千円
※3特別利益の主要項目は、次のとおりであります。
当中間会計期間
( 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
投資有価証券売却益 2,391千円
4減価償却実施額は、次のとおりであります。
当中間会計期間
( 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
有形固定資産 18,211千円
無形固定資産 976 〃
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.発行済株式に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
株式の種類
普通株式(株) 554,701 ― ― 554,701
2.剰余金の配当に関する事項
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決議 株式の種類 配当金の総額 1株当たり 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2020年6月23日 普通株式 22,188 40 2020年3月31日 2020年6月24日
定時株主総会
(リース取引関係)
1.ファイナンス・リース取引
該当事項はありません。
2. オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
当中間会計期間
(2020年9月30日)
千円
226,338
1年以内
〃
56,584
1年超
〃
282,922
合計
(金融商品関係)
当中間会計期間(2020年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。なお時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 11,998,458 11,998,458 ―
(2)有価証券 464,724 464,724 ―
(3)未収委託者報酬 865,845 865,845 ―
(4)投資有価証券 819,797 819,797 ―
(5)未払金(未払手数料) 391,959 391,959 ―
(6)未払法人税等 47,708 47,708 ―
(注1)金融商品の時価の算定方法
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬、(5)未払金(未払手数料)、(6)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらの時価について、上場株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は日本証券業協会が公表する
価格等、投資信託は公表されている基準価額等によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関す
る事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額
(単位:千円)
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当中間会計期間
区分
( 2020年9月30日)
非上場株式 553,861
非上場株式については、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、
「(4)投資有価証券」には含めておりません。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
当中間会計期間(2020年9月30日)
(単位:千円)
区分 種類 中間貸借 取得原価 差額
対照表
計上額
中間貸借対照表計上
額が取得原価を超え
(1)株式
614,806 341,156 273,650
るもの
(2)債券
① 国債・地方債等 ― ― ―
② 社債 ― ― ―
③ その他 ― ― ―
(3)その他 106,359 94,000 12,359
小計
721,165 435,156 286,009
中間貸借対照表計上
額が取得原価を超え
(1)株式
― ― ―
ないもの
(2)債券
① 国債・地方債等 ― ― ―
② 社債 ― ― ―
③ その他 ― ― ―
(3)その他 563,356 603,483 △40,127
小計
563,356 603,483 △40,127
合計
1,284,521 1,038,639 245,881
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 553,861千円)については、市場価格がなく、時価を
把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
(デリバティブ取引関係)
当中間会計期間(2020年9月30日)
当社は、デリバティブ取引を利用していないため該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減
当中間会計期間
( 自 2020年4月1日
至 2020年9月30
日)
千円
90,582
期首残高
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〃
466
時の経過による調整額
〃
91,048
当中間会計期間末残高
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当中間会計期間(自2020年4月1日 至2020年9月30日)
当社は「投資信託部門」及び「投資顧問部門」ごとに、経営戦略を立案・決定し、経営資源の配分
及び業績の評価を行っております。
なお「投資顧問部門」のセグメントの営業収益、利益又は損失の金額及び資産の額がいずれも事業セ
グメントの合計額の10%未満でありますので、報告セグメントは「投資信託部門」のみであります。
報告セグメントである「投資信託部門」では投資信託の運用、商品開発等を行っております。報告セ
グメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しており
ます。
2.関連情報
当中間会計期間(自2020年4月1日 至2020年9月30日)
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略して
おります。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
該当事項はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当中間会計期間(自2020年4月1日 至2020年9月30日)
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当中間会計期間(自2020年4月1日 至2020年9月30日)
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
当中間会計期間(自2020年4月1日 至2020年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとお
りであります。
当中間会計期間
(2020年9月30日)
(1)1株当たり純資産額 25,369円30銭
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(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 14,072,377
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)
―
普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額(千円) 14,072,377
普通株式の発行済株式数(株) 554,701
1株当たり純資産額の算定に用いられた
中間期末(期末)の普通株式の数(株) 554,701
当中間会計期間
( 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
(2)1株当たり中間純利益金額 136円98銭
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 75,983
普通株主に帰属しない金額(千円)
―
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 75,983
普通株式の期中平均株式数(株) 554,701
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在しないため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
当社は、2020年11月20日開催の取締役会において、2020年12月1日に当社の親会社である株式会社岡三証
券グループに対して6,000,000千円を極度額として貸付を行うことを決議し、2020年12月1日に5,000,000
千円の貸付を実行しております。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ
取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
あるものとして内閣府令で定める行為。
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5【その他】
(1)定款の変更等
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあります。
委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあります。
(2)訴訟事件その他の重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)「受託会社」
株式会社りそな銀行
① 資本金の額
2020年3月末日現在、279,928百万円
② 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)「販売会社」(資本金の額は、2020年3月末日現在)
名称 資本金の額(百万円) 事業の内容
岡三証券株式会社 5,000 「金融商品取引法」に定める第一
種金融商品取引業を営んでいま
す。
2【関係業務の概要】
(1)「受託会社」は、主に以下の業務を行います。
① 投資信託財産の保管、管理及び計算
② 委託会社の指図に基づく投資信託財産の処分
(2)「販売会社」は、主に以下の業務を行います。
① 受益権の募集の取扱い
② 収益分配金の再投資
③ 収益分配金、償還金及び解約金の支払いの取扱い
④ 投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)、運用報告書の交付
の取扱い
⑤ 解約請求の受付、買取請求の受付・実行
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3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年 3月16日 有価証券届出書
2020年 3月16日 有価証券報告書
2020年 9月16日 有価証券届出書
2020年 9月16日 半期報告書
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年6月23日
岡三アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
東 陽 監 査 法 人
東京事務所
指定社 員
公認会計士 榎倉昭夫 印
業務執行社 員
指定社 員
公認会計士 大橋 睦 印
業務執行社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている岡三アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年
3月31日までの第56期事業年度の財務諸表、すなわち、 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記 について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、岡三アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の 財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績 を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、 意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年2月10日
岡三アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
東 陽 監 査 法 人
東京事務所
指定社 員
公認会計士 宝金正典 印
業務執行社 員
指定社 員
公認会計士 猿渡裕子 印
業務執行社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている「日本財形給付金ファンド」の2019年12月20日から2020年12月
19日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、「日本財形給付金ファンド」の2020年12月19日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
て終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、岡三アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし
ている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
岡三アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告 書
2020年12月2日
岡三アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
東 陽 監 査 法 人
東京事務所
指定社 員
公認会計士 榎倉昭夫 印
業務執行社 員
指定社 員
公認会計士 大橋 睦 印
業務執行社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている岡三アセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年
3月31日までの第57期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係る中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、岡三アセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同
日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成績に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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