CAMユーロ経済ファンド 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | CAMユーロ経済ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年1月4日提出
【発行者名】 キャピタル アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 山崎 年喜
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内神田一丁目13番7号
【事務連絡者氏名】 飯塚 英夫
【電話番号】 03-5259-7401
【届出の対象とした募集内国 CAMユーロ経済ファンド
投資信託受益証券に係る
ファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国 継続申込期間 1,000億円を上限とします。
投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年6月23日付をもって提出した有価証券届出書(2020年12月3日付および2020年12月23日付をもって
提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。以下「原届出書」といいます。)において、書面
決議の結果、2021年2月15日をもって繰上償還を行うため、記載事項の一部に訂正すべき事項があります
のでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出いたします。
Ⅱ【訂正の内容】
原届出書の該当内容は、以下の内容に訂正いたします。下線部は訂正部分を示します。
第一部【証券情報】
(7)【申込期間】
<訂正前>
※
2020年6月24日から 2021年6月22日 まで
ただし、継続申込期間中であっても、ニューヨークまたはロンドンの証券取引所または銀行の休業
日のいずれかの休業日と同日の場合には、原則として、取得のお申込みの受付はできません。
(継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。)
※信託契約の解約(繰上償還)にかかる書面による決議の結果、2021年2月15日をもって信託を終了
することとなった場合には、申込期間は2020年12月30日までとします。
<訂正後>
2020年6月24日から 2020年12月30日 まで
ただし、継続申込期間中であっても、ニューヨークまたはロンドンの証券取引所または銀行の休業
日のいずれかの休業日と同日の場合には、原則として、取得のお申込みの受付はできません。
(12)【その他】
<訂正前>
(略)
⑨信託契約の解約(繰上償還) の予定 について
1.信託終了(繰上償還)の提案の理由
当初の運用方針通り、欧州の国が発行する国債、主要銀行が発行する優先出資証券等(含むCoCo
債(Contingent Convertible Bond))および上場株式を中心に、安定的な収益の確保と中長期
的な信託財産の成長をめざして運用を行って参りました。しかしながら、このたび、受益権総口
数の減少と新規の投資資金の流入が見込めないことから、当初の運用方針を維持することができ
ず、運用の継続が極めて困難になったことから、早期に投資資金の回収を行なうことが受益者の
利益に資するものと判断し、投資信託約款第43条第1項に規定される「この信託契約を解約する
ことが受益者のため有利であると認めるとき」を適用し、信託終了(繰上償還)に関する書面決
議の手続きをとることといたしました。
2.信託終了に係る書面による決議の日程と手続き
(1)信託終了に係る書面による決議の日程
①受益者および受益権の口数の確定日:2020年12月7日
②書面による議決権の行使の期間:2020年12月8日から2020年12月28日まで
③書面による決議の日:2020年12月29日
④換金(解約)のお申込受付最終日:2021年2月1日
⑤信託終了日:2021年2月15日
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)信託終了に係る書面による決議の手続き
2020年12月7日時点の当ファンドの受益者の皆様は、受益権の口数に応じて、議決権を有し、
これを行使することができます。
信託終了(繰上償還)の書面決議について議決権を行使される方は、同封いたしました『議決
権行使書面』に必要事項をご記入の上、2020年12月28日(必着)までに、ご郵送ください。
なお、議決権を行使されない場合は、投資信託約款第43条第3項の規定により、当該受益者
は本書面決議について賛成するものとみなされます。
本書面決議が可決(賛成した受益者の受益権の合計口数が、2020年12月7日現在の受益権総口
数の3分の2以上)となった 場合は 、2021年2月15日をもって信託を終了(繰上償還)いたしま
す。なお、償還価額は、2021年2月15日に確定いたします。
本書面決議が可決され、信託終了(繰上償還)が決定した場合でも、 2021年2月1日までの期
間、取扱販売会社においては、書面決議前と同様に、通常通り換金(解約)のお申込みをお
受けいたします。
当ファンドは、受益者の方が換金(解約)のお申込みを行ったときは、委託会社が信託契約
の一部の解約をすることによりお申込みに応じ、公正な価格により当該受益者に対して解約
代金が支払われます。
そのため、当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第18条第2項に定める委託者指図
型投資信託に該当し、本議案に反対された受益者が受託会社に対して投信法第18条第1項に定
める受益権の買取請求を行なうことはできません。
(略)
<訂正後>
(略)
⑨信託契約の解約(繰上償還)について
1.信託終了(繰上償還)の提案の理由
当初の運用方針通り、欧州の国が発行する国債、主要銀行が発行する優先出資証券等(含むCoCo
債(Contingent Convertible Bond))および上場株式を中心に、安定的な収益の確保と中長期
的な信託財産の成長をめざして運用を行って参りました。しかしながら、このたび、受益権総口
数の減少と新規の投資資金の流入が見込めないことから、当初の運用方針を維持することができ
ず、運用の継続が極めて困難になったことから、早期に投資資金の回収を行なうことが受益者の
利益に資するものと判断し、投資信託約款第43条第1項に規定される「この信託契約を解約する
ことが受益者のため有利であると認めるとき」を適用し、信託終了(繰上償還)に関する書面決
議の手続きをとることといたしました。
2.信託終了に係る書面による決議の日程と手続き
(1)信託終了に係る書面による決議の日程
①受益者および受益権の口数の確定日:2020年12月7日
②書面による議決権の行使の期間:2020年12月8日から2020年12月28日まで
③書面による決議の日:2020年12月29日
④換金(解約)のお申込受付最終日:2021年2月1日
⑤信託終了日:2021年2月15日
(2)信託終了に係る書面による決議の手続き
2020年12月7日時点の当ファンドの受益者の皆様は、受益権の口数に応じて、議決権を有し、
これを行使することができます。
信託終了(繰上償還)の書面決議について議決権を行使される方は、同封いたしました『議決
権行使書面』に必要事項をご記入の上、2020年12月28日(必着)までに、ご郵送ください。
なお、議決権を行使されない場合は、投資信託約款第43条第3項の規定により、当該受益者
は本書面決議について賛成するものとみなされます。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
本書面決議が可決(賛成した受益者の受益権の合計口数が、2020年12月7日現在の受益権総口
数の3分の2以上)となった ため 、2021年2月15日をもって信託を終了(繰上償還)いたしま
す。なお、償還価額は、2021年2月15日に確定いたします。
2021年2月1日までの期間、取扱販売会社においては、書面決議前と同様に、通常通り換金
(解約)のお申込みをお受けいたします。
当ファンドは、受益者の方が換金(解約)のお申込みを行ったときは、委託会社が信託契約
の一部の解約をすることによりお申込みに応じ、公正な価格により当該受益者に対して解約
代金が支払われます。
そのため、当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第18条第2項に定める委託者指図
型投資信託に該当し、本議案に反対された受益者が受託会社に対して投信法第18条第1項に定
める受益権の買取請求を行なうことはできません。
(略)
第二部【ファンド情報】
第2【管理及び運営】
3【資産管理等の概要】
(3)【信託期間】
<訂正前>
※
信託契約締結日から 2025年3月21日 までとします。
ただし、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
き、その他やむを得ない事情が発生したときは、委託会社は受託会社と合意のうえ、この信託契約
を解約し、信託を終了させることができます。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社
と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
※信託契約の解約(繰上償還)にかかる書面による決議の結果、信託を終了することとなった場合
には、信託期間は2021年2月15日までとします。
<訂正後>
信託契約締結日から 2021年2月15日 までとします。
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