株式会社ウェッジホールディングス 内部統制報告書 第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

提出書類 内部統制報告書-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
提出日
提出者 株式会社ウェッジホールディングス
カテゴリ 内部統制報告書

                                                          EDINET提出書類
                                               株式会社ウェッジホールディングス(E00745)
                                                           内部統制報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     内部統制報告書

    【根拠条文】                     金融商品取引法第24条の4の4第1項

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2020年12月28日

    【会社名】                     株式会社ウェッジホールディングス

    【英訳名】                     Wedge   Holdings     CO.,LTD.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長  此下 竜矢

    【最高財務責任者の役職氏名】                     該当事項はありません。

    【本店の所在の場所】                     東京都中央区日本橋本町一丁目9番4号  ヒューリック日本橋本町

                         一丁目ビル
    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                           内部統制報告書
    1  【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
      代表取締役社長此下竜矢は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会
     の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する
     実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を
     整備及び運用しております。 
      なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
     的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
     全には防止又は発見することができない可能性があります。 
    2  【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

      財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年9月30日を基準日として行われており、評価に
     当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。 
      本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
     行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
     いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
     当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っており
     ます。
      財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性
     に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額
     的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部
     統制の評価範囲を合理的に決定しました。
      業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、連結ベースの売上高の概ね2/3に達している事業拠点を
     「重要な事業拠点」としております。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく係わる勘定科目
     として売上高、売掛金及び営業貸付金に至る業務プロセスを評価の対象としております。さらに、選定した重要な事
     業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点を含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予
     測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている業務に係る業務プロセスを財務報告
     への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
    3  【評価結果に関する事項】

      下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要
     な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制
     は有効ではないと判断いたしました。
                                記

      当社グループの重要な連結子会社であるGroup                      Lease   PCL.(以下「GL」という。)において、有価証券報告書の経

     理の状況の追加情報に関する注記(連結子会社Group                         Lease   Holdings     PTE.LTD.が保有する貸付債権等について)に記
     載の事象が発生しております。
      GLは、その子会社Group           Lease   Holdings     PTE.LTD.(以下「GLH」という。)を通じ、中小企業及び戦略的ビジネス
     パートナーへの貸付(以下「GLH融資取引」という。)を行っております。GLは、キプロス及びシンガポールの借主に
     対するGLH融資取引について、2017年10月16日及び同月19日に、タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)か
     らGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上、関連する決算の訂正などの指摘を受けました。また、タイSECは、タ
     イ法務省特別捜査局(以下「タイDSI」という。)に対し、調査を進めるよう、申し立てを行い、現在、タイDSIによ
     る調査が行われております。
      当社グループでは、タイSECの指摘の事実関係等について調査するため、第三者委員会を設置しGLH融資取引を調査
     しました。また、GLでは、新たに、キプロス及びシンガポール借主へのGLH融資取引に対して独立した監査法人による
     特別監査を実施しておりますが、現時点においてもタイSECの指摘の根拠を特定することはできておりません。
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                                                           内部統制報告書
      当社では、第三者委員会の調査結果等も踏まえ、今後、タイ捜査当局による捜査並びに指導により会計的な影響の
     及ぶ可能性等を考慮し、前々々連結会計年度の年度末決算に、タイSEC指摘のGLH融資取引に関連する貸付金債権全額
     (営  業貸付金及び未収利息)に対して保守的な観点から貸倒引当金を設定し、営業貸付金元本相当については特別損
     失に貸倒引当金繰入額を計上し、未収利息相当については、売上高から減額する処理をし、それ以降の売上高計上は
     取りやめております。
      また、2018年7月31日に、GLではタイSECの決算訂正命令に対応して比較情報としての2016年12月末決算を含む2017
     年12月末決算を訂正しました。当該GLの過年度決算の訂正は、タイSECの決算訂正命令に対応したものですが、訂正原
     因となる誤謬が特定されていないこと等を考慮し、当社としましては、GLの訂正処理は当社の決算処理には反映させ
     ず、従前の会計処理を踏襲することといたしました。
      これらの会計処理及び開示に関して、連結財務諸表に対する会計監査人の監査意見は、限定付適正意見となりまし
     た。
      上記のとおり、当社の財務報告に係る内部統制は、過去の決算の訂正を含むタイSECの指摘に対して、問題となって

     いる海外連結子会社GLHの特定の融資取引に対するタイSECの指摘の根拠を特定することができていない状況となって
     おり、連結財務諸表に対する会計監査人の監査意見では当該事象は監査範囲の制約としての限定事項となりました。
      さらに、当連結会計年度の連結財務諸表監査においては、連結財務諸表(追加情報)に関する注記(JTRUST                                                   ASIA
     PTE.LTD.等との係争について)に記載のシンガポール共和国での損害賠償請求訴訟の判決に関連して、当社の重要な
     構成単位であるGLの連結財務情報について、GL会計監査人の監査が期限内に終了せず、当社の会計監査人の連結財務
     諸表に対する監査意見は、意見不表明となりました。
      このため、これらに関連して、親会社としての海外子会社管理・情報収集管理体制や決算財務プロセスには不備が
     あると評価せざるを得ない状態となっており、これらは開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
      当社グループではタイSEC指摘のGLH融資取引の問題に対しては、GL役員の見直し等を含む管理体制の強化等を図

     り、各種の調査も実施しておりますものの、タイ捜査当局の調査手続中でありその情報源を入手することが困難な状
     況であることもあり、タイSECの指摘の根拠を特定するに至っておらず、当事業年度の末日までに不備の是正を図るこ
     とができておりません。
      さらに、当連結会計年度の連結財務諸表監査において会計監査人の監査意見が意見不表明となった事由は、GL会計
     監査人への監査協力を進めておりますが、現時点におきましても問題は解消しておりません。
      当社は、これらの問題を厳粛に受け止め、速やかに事態の収拾ができるよう最善を務めるとともに、適切な対応を
     進めてまいります。
      また、当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、より適切な内部統制を整備し運
     用してまいる所存であります。
    4  【付記事項】

      該当事項はありません。
    5  【特記事項】

      該当事項はありません。
                                 3/3






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