ノルデア1・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ノルデア1・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
ノルデア1・シキャブ(E34574)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年12月25日
【発行者名】 ノルデア1・シキャブ
(Nordea 1, SICAV)
【代表者の役職氏名】 マネージング・ディレクター
マイケル・マルデナー(Michael Maldener)
プロダクト・ヘッド
スヴェン・ローレンツ(Sven Lorenz)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL-2220、ニュードルフ通り
562番
( 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
ノルデア1・シキャブ
-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
(Nordea 1, SICAV
- European High Yield Bond Fund )
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
ノルデア1・シキャブ
-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
-クラス(米ドルヘッジ)投資証券
上限見込額は1億9,560万米ドル(約209億377万円)である。
(注1)米ドルおよびユーロの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、2020年4
月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ド
ル=106.87円および1ユーロ=116.00円)による。
(注2)上限見込額は、便宜上、ファンドのクラス(米ドルヘッジ)投資証券の2020
年4月末日現在の1口当たり純資産価格(19.56米ドル)に1,000万口を乗じ
て算出された金額である。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020 年12月14日付でファンドの設立地における英文目論見書が変更され、投資方針、投資制限、投資リ
スク、管理報酬等、申込(販売)手続等、乗換え手続等、運用体制に関する事項等が変更されましたの
で、これらに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正箇所および訂正事項】
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
(1)投資方針
<訂正前>
(前略)
目的
マーケットを上回るパフォーマンスを上げつつ、 中長期的な投資元本の成長を投資主にもたらすこ
と。
投資方針
ファンドは、主にヨーロッパのハイ・イールド債およびクレジット・デフォルト・スワップに投資す
る。
具体的には、ファンドはその総資産の少なくとも3分の2を、ヨーロッパに所在するかまたはその経
済活動の主たる部分をヨーロッパで行う企業が発行するハイ・イールド債、クレジット・デフォルト・
スワップおよびその他の債務証券(偶発転換社債を含む。)に投資する。
(中略)
デリバティブおよび投資技法
ファンドは、ヘッジ目的(リスク軽減)、効率的なポートフォリオ運用手法および投資元本の増加を
目的として、デリバティブを利用する場合がある。
(中略)
参照指数
参照指数は、パフォーマンスの比較のみを目的として、ICEバンク・オブ・アメリカ・ メリルリン
チ・ ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(100%ユーロ・
ヘッジのトータル・リターン)である。ファンドのポートフォリオのリスク特性は、参照指数のリスク
特性に一部類似することがある。
(後略)
<訂正後>
(前略)
目的
中長期的な投資元本の成長を投資主にもたらすこと。
投資方針
ファンドは、主にヨーロッパのハイ・イールド債およびクレジット・デフォルト・スワップに投資す
る。
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具体的には、ファンドはその総資産の少なくとも3分の2を、 欧州の通貨建てで、 ヨーロッパに所在
するかまたはその経済活動の主たる部分をヨーロッパで行う企業が発行するハイ・イールド債、クレ
ジット・デフォルト・スワップおよびその他の債務証券(偶発転換社債を含む。)に投資する。
(中略)
デリバティブおよび投資技法
ファンドは、ヘッジ目的(リスク軽減)、効率的なポートフォリオ運用手法および投資元本の増加を
目的として、デリバティブ およびその他の投資技法 を利用する場合がある。
(中略)
参照指数
参照指数は、パフォーマンスの比較のみを目的として、ICEバンク・オブ・アメリカ・ヨーロピア
ン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(100%ユーロ・ヘッジのトータ
ル・リターン)である。ファンドのポートフォリオのリスク特性は、参照指数のリスク特性に一部類似
することがある。
(後略)
(4)投資制限
<訂正前>
(前略)
投資エクスポージャー
ファンドは、特に直接投資が経済的に非効率または実現不可能である場合、投資が認められる資産へ
のエクスポージャーを得るために許可されたデリバティブを利用することができる。
レバレッジ
ファンドは、直接投資により実現可能とみられる水準以上に総投資エクスポージャーを増加させるた
めに許可されたデリバティブを利用することができる。レバレッジは、通常、ポートフォリオのボラ
ティリティを高める。
(中略)
証券の貸付
これらの取引に基づき、ファンドは、現金またはその他の報酬と引換えに、あらかじめ決めた期間中
または要求に応じた返還により、適格な借手に対して資産を貸付ける。借手は英文目論見書の規定と一
致する担保を差し出さなければならない。ファンドは、保有するいかなる証券も貸付けることができ
る。
(中略)
使用
ファンドが使用すると想定されるすべての数字は、年間の平均であり、新しい英文目論見書と共に更
新される。
証券の貸借は、総資産の 100 %までが許容され、想定される水準は 20 %。 この水準以上が想定される使
用については、前記「2 投資方針、(1)投資方針」において開示される。
(後略)
<訂正後>
(前略)
投資エクスポージャー
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ファンドは、特に直接投資が経済的に非効率または実現不可能である場合、投資が認められる資産へ
のエクスポージャーを得るために許可されたデリバティブ およびその他の投資技法 を利用することがで
きる。
レバレッジ
ファンドは、直接投資により実現可能とみられる水準以上に総投資エクスポージャーを増加させるた
めに許可されたデリバティブ およびその他の投資技法 を利用することができる。レバレッジは、通常、
ポートフォリオのボラティリティを高める。
(中略)
証券の貸付
これらの取引に基づき、ファンドは、現金またはその他の報酬と引換えに、あらかじめ決めた期間中
または要求に応じた返還により、適格な借手に対して資産を貸付ける。借手は英文目論見書の規定と一
致する担保を差し出さなければならない。ファンドは、保有するいかなる証券も貸付けることができ
る。 いずれのファンドも、現在、証券の貸付取引を利用していない。
(中略)
使用
ファンドが使用すると想定されるすべての数字は、年間の平均であり、新しい英文目論見書と共に更
新される。
証券の貸借は、総資産の 0 %までが許容され、想定される水準は 0 %。
(後略)
3 投資リスク
a.リスク要因
<訂正前>
(前略)
カウンターパーティー・リスク
ファンドと提携して事業を行う組織は、ファンドに対する債務を履行する意思がないか、履行できな
くなる可能性がある。
取引相手方が倒産した場合、ファンドはその資金の一部または全部を失い、カウンターパーティが保
有していた証券または現金の回収が遅れる可能性がある。これは、ファンドがその権利を行使しようと
する期間中に、証券を売却できないか、証券からの収入を得ることができないことを意味し、このプロ
セス自体が追加的なコストを生み出す可能性が高い。さらに、証券の価値は、遅延期間中に下落する可
能性がある。
取引相手方との契約は、流動性リスクおよびオペレーショナル・リスクの影響を受ける可能性があ
り、いずれの場合も損失を生じるか、ファンドの買戻請求を満たす能力を制限する可能性がある。
取引相手方は、「不可抗力」(深刻な自然災害、人災、暴動、テロ行為または戦争等)により生じた
損失につき責任を負わないため、かかる事由は、ファンドが補償請求権をもたない多額の損失を生じさ
せることがある。
(中略)
市場リスク
多くの証券の価格および利回りは、頻繁に変化する可能性があり、時には著しいボラティリティを伴
うことがあり、様々な要因に基づいて下落することもある。
これらの要因の例としては、以下が挙げられる。
・ 政治および経済関連のニュース
・ 政府政策
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・ 技術や商慣行の変化
・ 人口動態、文化および人口の変化
・ 自然災害または人災
・ 天候および気候のパターン
・ 科学的または調査的な発見
・ エネルギー、コモディティおよび天然資源の費用および利用可能性
市場リスクの影響は、即時的または漸進的、短期的または長期的、限定的または広範囲である。
オペレーショナル・リスク
ファンド のオペレーション は、人的ミス、不完全な訴訟手続きまたはガバナンス、あるいは技術的な
障害 を受ける 可能性がある。
(後略)
<訂正後>
(前略)
カウンターパーティー・リスク
ファンドと提携して事業を行う組織は、ファンドに対する債務を履行する意思がないか、履行できな
くなる可能性がある。
取引相手方が倒産した場合、ファンドはその資金の一部または全部を失い、カウンターパーティが保
有していた証券または現金の回収が遅れる可能性がある。これは、ファンドがその権利を行使しようと
する期間中に、証券を売却できないか、証券からの収入を得ることができないことを意味し、このプロ
セス自体が追加的なコストを生み出す可能性が高い。さらに、証券の価値は、遅延期間中に下落する可
能性がある。
取引相手方との契約は、流動性リスクおよびオペレーショナル・リスク (人的ミスおよび犯罪活動の
リスクを含む。) の影響を受ける可能性があり、いずれの場合も損失を生じるか、ファンドの買戻請求
を満たす能力を制限する可能性がある。
取引相手方は、「不可抗力」(深刻な自然災害、人災、暴動、テロ行為または戦争等)により生じた
損失につき責任を負わないため、かかる事由は、ファンドが補償請求権をもたない多額の損失を生じさ
せることがある。
(中略)
市場リスク
多くの証券の価格および利回りは、頻繁に変化する可能性があり、時には著しいボラティリティを伴
うことがあり、様々な要因に基づいて下落することもある。
これらの要因の例としては、以下が挙げられる。
・ 政治および経済関連のニュース
・ 政府政策
・ 技術や商慣行の変化
・ 人口動態、文化および人口の変化
・ 不可抗力とみなされるか否かにかかわらず、 自然災害または人災 (パンデミックを含むが、これ
らに限られない。)
・ サイバー犯罪、詐欺およびその他の犯罪活動
・ 天候および気候のパターン
・ 科学的または調査的な発見
・ エネルギー、コモディティおよび天然資源の費用および利用可能性
市場リスクの影響は、即時的または漸進的、短期的または長期的、限定的または広範囲である。
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オペレーショナル・リスク
ファンドは、人的ミス、 またはサイバー犯罪および詐欺等の犯罪活動、 不完全な訴訟手続きまたはガ
バナンス、あるいは技術的な障害 による損失リスクを負う 可能性がある。
(後略)
4 手数料等及び税金
(3)管理報酬等
<訂正前>
(前略)
b.運営費用
これらの費用は、ファンドの管理事務代行報酬、保管報酬(保管手数料、管理手数料および取引手
数料)、受託報酬および年次税(下記「ファンド資産から支払われる税金」を参照のこと。)から構
成される。
(後略)
<訂正後>
(前略)
b.運営費用
これらの費用は、ファンドの管理事務代行報酬 (場合に応じて、ファンドのプラットフォームに
よって課される報酬およびこれに対して支払われる費用を含む。) 、保管報酬(保管手数料、管理手
数料および取引手数料)、受託報酬および年次税(下記「ファンド資産から支払われる税金」を参照
のこと。)から構成される。
(後略)
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第三部 外国投資法人の詳細情報
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
海外における申込手続等
<訂正前>
(前略)
・ 投資証券の支払いとして有価証券を受け入れるか、または有価証券による買戻金の支払い(現物払
い)を行う権利: 投資家は、申込みまたは買戻しを現物で請求することを希望する場合、管理会社の
事前の承認を得なければならない。現物取引に関連するすべての費用(必要な監査人の報告書など)
を支払わなければならない。
(中略)
マネー・ロンダリング、テロリズム、詐欺および租税回避
犯罪およびテロの防止を目的としたルクセンブルグの法律、規則および通達等ならびに国際租税協定を
遵守するため、投資主に対し、本人確認書類の提出を義務付けている(口座開設前または開設後のいずれ
かの時点)。本投資法人が要求する情報は、法律、規制その他要件(随時変更される可能性がある。)に
基づいており、本投資法人は必要とみなす場合はいつでも、追加書類を求めることができる。本投資法人
に投資する資格がなくなった場合は、直ちに管理会社に通知しなければならない。本投資法人が要求する
本人確認書類には、通常以下が含まれる。
・ 自然人:その居住国の公的機関(公証人、警察官または大使等)により適式に認証された身分証明書
またはパスポートの写し
・ 自己のために投資する法人その他の事業体:当該事業体の設立書類その他の公式の法定書類の認証謄
本、および事業体の所有者その他の経済的受益者については、上記の自然人の本人確認書類
・ 金融仲介業者:事業体の設立書類その他の公式の法定書類の認証謄本、および口座所有者がすべての
最終投資家の必要書類を取得したことの証明書
また、ルクセンブルグの証明基準等に準拠しない金融機関からの送金についても、その正当性を証明す
ることが求められている。本投資法人は、すべての必要書類および/またはすべての現金振込を受け取る
および/または十分であると判断するまで、口座の開設および関連する取引請求(転換および買戻しを含
む。)を、遅延させるまたは拒否することができる。本投資法人は、結果として生じるいかなる費用、損
失、逸失利益または投資機会の喪失について責任を負わない。
(中略)
個人データのプライバシー
本投資法人は、本投資法人の投資主名簿を維持し、請求を処理し、投資主サービスを提供し、不正な口
座アクセスを防ぎ、統計分析を行い、他の商品およびサービスに関する情報を提供し、各種法律および規
制を遵守するなど、さまざまな目的のために投資予定者および投資主の個人データを要求する。
当社(本項において、本投資法人、管理会社その他管理会社により任命されたサービス提供者を意味す
る。)は、個人データについて、以下のいずれかの事項を行うことができる。
(後略)
<訂正後>
(前略)
・ 投資証券の支払いとして有価証券を受け入れるか、または有価証券による買戻金の支払い(現物払
い)を行う権利: 投資家は、申込みまたは買戻しを現物で請求することを希望する場合、管理会社の
事前の承認を得なければならない。 現物による申込みまたは買戻しの価値は、免除が適用される場合
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を除き、監査人の報告書によって証明される。 現物取引に関連するすべての費用(必要な監査人の報
告書など)を支払わなければならない。
(中略)
マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止策
当社(本項において、本投資法人、管理会社および管理事務代行会社を意味する。)は、マネーロンダ
リングおよびテロ資金供与の防止に関して適用されるあらゆる法律、規則および通達、とりわけ2004年11
月12日のルクセンブルグ法(2020年3月25日のルクセンブルグ法により改正)により課されるいかなる義
務についても常に遵守する。
口座を開設し、継続的に運用する前に、投資者は、自身の身元(および実質的な所有者の身元)、住
所、投資される資金の源泉について、書面による証拠を提供するよう求められる。法律上、規制上および
その他の要件に基づき、随時追加文書が要求される可能性がある。
投資者が一または複数の顧客のために、またはその仲介業者として、投資証券を購入している場合、当
社は、徹底したデュー・ディリジェンス措置を適用する。当該デュー・ディリジェンスには、仲介業者が
その最終投資者の記録された証拠を収集し、維持している旨の表明を入手することが含まれる。
要求されるすべての書類を当社が受領し、それらが十分であると判断するまで、当社は、投資者の口座
開設ならびに関連する取引要請および支払い(乗換えおよび買戻しを含む。)を遅延または拒否すること
ができる。結果として生じる費用、損失、利益の喪失または投資機会の喪失について、当社は一切責任を
負わない。また、適用される法律および規則に則った欠損文書または最新文書を入手するために投資者に
連絡を取るべく合理的な試みを行った後、当社のマネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止の義務
の履行を妨げる取引関係を即時に終了する権利を留保する。
当社は、取引が投資者の身元および当社との取引関係に関する知識に合致していることを確認するため
に、継続的な取引監視を行っている。
当社は、本投資法人の資産について、適用される法律、規則および通達に従い、継続的にデュー・ディ
リジェンスを実施している。
(中略)
個人データのプライバシー
本投資法人は、本投資法人の投資主名簿を維持し、請求を処理し、投資主サービスを提供し、不正な口
座アクセスを防ぎ、統計分析を行い、他の商品およびサービスに関する情報を提供し、各種法律および規
制を遵守するなど、さまざまな目的のために投資予定者および投資主の個人データを要求する。
GDPRに従い、 当社(本項において、本投資法人、管理会社その他管理会社により任命されたサービ
ス提供者を意味する。)は、個人データについて、以下のいずれかの事項を行うことができる。
(後略)
3 乗換え手続等
海外市場における乗換え
<訂正前>
(前略)
前記の「譲渡以外のすべての取引に適用される情報」も参照されたい。
<訂正後>
(前略)
前記の「譲渡以外のすべての取引に適用される情報」も参照されたい。
投資主の投資証券の強制的乗換え
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取締役会は、任意の投資証券クラスの投資証券を、同一ファンド内の他の投資証券クラスの投資証券に
強制的に乗換えさせる旨を決定することができる。当該決定は、投資主の最善の利益に適正に配慮して行
われるものとする。該当する投資主は、1か月前の事前通知を通じて、予定された強制的乗換えについ
て、 その理由および予定された乗換えに適用されるプロセスを示した通知を受け、その期間中、買戻しま
たは乗換手数料なしに自己の投資証券について買戻しまたは乗換えを行うことができる。通知期間の終わ
りには、乗換元の投資証券を依然として所有し、明確に参加意思を示していない投資主は、強制的乗換え
に関する決定に従う。
第4 関係法人の状況
1 資産運用会社の概況
(2)運用体制
<訂正前>
本投資法人およびCSSFの同意を得て、管理会社は、監督を維持し、適切な管理および手続きを実
行し、英文目論見書を事前に更新する限り、第三者にポートフォリオ運用、管理およびマーケティング
の責任を委任する選択肢を有する。例えば、管理会社は、ファンド資産の日常の運用を行うために一ま
たは複数の投資運用会社を、または潜在的なおよび既存の投資対象に関する投資情報、助言および調査
を提供するために投資顧問会社を任命することができる。
投資運用会社は、管理会社の承認を得て、一または複数の副投資運用会社を任命することができる。
また、投資運用会社または副投資運用会社は、投資顧問会社(助言を提供するが、ポートフォリオ証券
について戦略の策定または取引を行う能力を有さない事業体を意味する。)を任命することができる。
(後略)
<訂正後>
本投資法人およびCSSFの同意を得て、管理会社は、監督を維持し、適切な管理および手続きを実
行し、英文目論見書を事前に更新する限り、第三者にポートフォリオ運用、管理およびマーケティング
の責任を委任する選択肢を有する。例えば、管理会社は、ファンド資産の日常の運用を行うために一ま
たは複数の投資運用会社を、または潜在的なおよび既存の投資対象に関する投資情報、助言および調査
を提供するために投資顧問会社を任命することができる。 管理会社は、それぞれのファンドの管理報酬
から、提供された業務に対する報酬を投資運用会社に支払う。
投資運用会社は、管理会社の承認を得て、一または複数の副投資運用会社を任命することができる。
副投資運用会社に対する報酬は、投資運用会社が自身の報酬から支払う。 また、投資運用会社または副
投資運用会社は、投資顧問会社(助言を提供するが、ポートフォリオ証券について戦略の策定または取
引を行う能力を有さない事業体を意味する。)を任命することができる。
(後略)
第四部 特別情報
第3 その他
別紙A
交付目論見書の概要
<訂正前>
(前略)
投資方針
ファンドの目的は、 マーケットを上回るパフォーマンスを上げつつ、 中長期的
な投資元本の成長を投資主にもたらすことです。
投資目的
(中略)
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運営費用
これらの費用は、ファンドの管理事務代行報酬、保管報酬(保管手数料、管
報酬
理手数料および取引手数料)、受託報酬および年次税(下記「ファンド資産か
ら支払われる税金」を参照のこと。)から構成されます。
(後略)
<訂正後>
(前略)
投資方針
ファンドの目的は、中長期的な投資元本の成長を投資主にもたらすことです。
投資目的
(中略)
運営費用
これらの費用は、ファンドの管理事務代行報酬 (場合に応じて、ファンドの
プラットフォームによって課される報酬およびこれに対して支払われる費用を
報酬
含みます。) 、保管報酬(保管手数料、管理手数料および取引手数料)、受託
報酬および年次税(下記「ファンド資産から支払われる税金」を参照のこ
と。)から構成されます。
(後略)
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別紙
定義
<訂正前>
(前略)
ファンド 別段の記載がない限り、本投資法人がアンブレラUCITSであるサ
ブ・ファンド。定款その他一定の書類に記載されるとおり、当該定款
その他書類の「サブ・ファンド」に相当する。
機関投資家 2010 年法第174条に定義される機関投資家をいい、自己または他の投資
家(任意の運用契約に関連する個人投資家であるかまたは機関投資家
であるかにかかわらない。)のために投資を行う信用機関その他金融
専門家および保険会社、年金基金その他のUCIを含む。
(後略)
<訂正後>
(前略)
ファンド 別段の記載がない限り、本投資法人がアンブレラUCITSであるサ
ブ・ファンド。定款その他一定の書類に記載されるとおり、当該定款
その他書類の「サブ・ファンド」に相当する。
GDPR 個人データの処理に関する自然人の保護および当該データの自由な移
動に関する、ならびに指令95/46/ECを廃止する欧州議会および理事
会の2016年4月27日付規則(EU)2016/679(一般データ保護規則)。
機関投資家 2010 年法第174条に定義される機関投資家をいい、自己または他の投資
家(任意の運用契約に関連する個人投資家であるかまたは機関投資家
であるかにかかわらない。)のために投資を行う信用機関その他金融
専門家および保険会社、年金基金その他のUCIを含む。
(後略)
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