明治安田外債日本株ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 明治安田外債日本株ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年1月26日 提出
【ファンド名】 明治安田外債日本株ファンド
【発行者名】 明治安田アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大崎 能正
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目3番2号
【事務連絡者氏名】 植村 吉二
【連絡場所】 東京都千代田区大手町二丁目3番2号
【電話番号】 03-6700-4111
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
内国投資信託「 明治安田外債日本株ファンド 」 (以下、「当ファンド」といいます。) につき、信託の
終了(以下、「繰上償還」といいます。)にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金 融商
品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規
定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
(イ)繰上償還の年月日
2021 年4月9日(予定)
※法令および信託約款の規定に基づく繰上償還手続きにおいて、異議申立の受付期間中(2021年1月28日
から2021年3月8日)に、ご異議の申し出のあった受益者の方の受益権の口数が2021年1月28日現在の受
益権総口数の2分の1を超えないことを条件として繰上償還するものとします。
(ロ)繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドは、2006年9月28日の設定以来、受益者の皆さまの資産運用の一助となるべく運用を行って
まいりました。しかしながら、当ファンドは投資信託約款に定められた受益権の総口数(10億口)を下
回る状態が長期間続いており、今後、受益者の皆さまに十分なサービスを提供できなくなることが懸念
されます。
よって、このまま運用を継続するよりも繰上償還することが受益者の皆さまの利益に資すると判断
し、異議申立による信託終了(繰上償還)の手続きを開始することを決定いたしました。
(ハ)繰上償還にかかる情報の受益者への提供
2021年1月27日付にて当該繰上償還にかかる電子公告を行います。
また、当ファンドの信託契約にかかる知られたる受益者に対して、繰上償還にかかる情報を記載した
書面を交付いたします。
以上
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