明治安田外債日本株ファンド 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 明治安田外債日本株ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021 年1月26日提出
【発行者名】 明治安田アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大崎 能正
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目3番2号
【事務連絡者氏名】 植村 吉二
連絡場所 東京都千代田区大手町二丁目3番2号
【電話番号】 03-6700-4111
【届出の対象とした募集内国投資信託 明治安田外債日本株ファンド
受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託 上限 5,000億円
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020 年10月19日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について、信託の終
了(繰上償還)にかかる手続きを開始することを決定したことに伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正
届出書により訂正を行うものです。
2【訂正の内容】
原届出書の該当情報を以下のとおり訂正または更新します。 の部分は訂正部分を示します。
第一部【証券情報】
(7)【申込期間】
<訂正前>
2020年10月20日から2021年4月19日まで
※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
<訂正後>
2020年10月20日から2021年4月19日まで
※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
※当ファンドは、信託約款の規定に基づき、2021年4月9日に信託終了(繰上償還)を行う予定です。2021
年1月28日から2021年3月8日までの間に異議申立のあった受益者の受益権の合計口数が、2021年1月28日
現在の当ファンドに係る受益権の総口数の二分の一を超えないときは、予定通り信託終了(繰上償還)
を行います。
異議申立の結果、当ファンドの信託終了(繰上償還)が決定された場合は、2021年3月9日を最終受付日
として当ファンドの取得申込の受付は中止いたします。
この場合、申込期間の末日は2021年3月9日に変更され、以後の申込期間の更新は行われません。
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(12)【その他】
④振替受益権について
<訂正前>
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振
替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。ファンドの分配金、償
還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程
その他の規則にしたがって支払われます。
<訂正後>
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振
替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。ファンドの分配金、償
還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程
その他の規則にしたがって支払われます。
※当ファンドは、信託約款の規定に基づき、2021年4月9日に信託終了(繰上償還)を行う予定です。
2021 年1月28日から2021年3月8日までの間に異議申立のあった受益者の受益権の合計口数が、2021年1
月28日現在の当ファンドに係る受益権の総口数の二分の一を超えないときは、予定通り信託終了(繰
上償還)を行います。
また、異議申立のあった受益者の受益権の合計口数が二分の一を超えた場合には、信託終了(繰上償
還)が中止されます。この場合、信託終了(繰上償還)を行わない旨およびその理由を速やかに公告
し、かつ2021年1月28日現在における知れている受益者の方に書面でお知らせいたします。
なお、信託終了(繰上償還)の決定(2021年3月9日予定)につきましては、当社ホームページ上にて
ご確認いただけます。
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第二部【ファンド情報】
第2【管理及び運営】
3【資産管理等の概要】
(3)【信託期間】
<訂正前>
原則として無期限です。
※信託約款の規定により、償還となることがあります。
<訂正後>
原則として無期限です。
※信託約款の規定により、償還となることがあります。
※ 第一部 証券情報(7)申込期間の 異議申立の結果、当ファンドの信託終了(繰上償還)が決定された
場合は、信託期間の末日は2021年4月9日に変更されます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
2【事業の内容及び営業の概況】
<訂正前>
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびそ
の受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投
資助言業務を行っています。
2020 年8月31日現在 、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資
信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額
追加型 152 本 1,688,702,936,403 円
株式投資信託
単位型 9 本 63,558,646,325 円
公社債投資信託 単位型 1 本 5,670,249,122 円
1,757,931,831,850
合計 162 本 円
<訂正後>
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびそ
の受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投
資助言業務を行っています。
2020 年11月30日現在 、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投
資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額
追加型 156 本 1,734,826,736,735 円
株式投資信託
単位型 11 本 88,471,576,658 円
公社債投資信託 単位型 5 本 21,710,036,003 円
合計 172 本 1,845,008,349,396 円
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3【委託会社等の経理状況】
原届出書の「第三部委託会社等の情報 第1委託会社等の概況 3委託会社等の経理状況」につきまし
ては、以下の内容が追加されます。
委託会社の最近中間会計期間における経理の状況
1. 中間財務諸表の作成方法について
委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の中間財務諸表は、「中間財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条・第57条の規定に
より、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2. 監査証明について
委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日ま
で)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
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中間財務諸表
①中間貸借対照表
( 単位:千円)
当中間会計期間末
(2020年9月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 7,553,336
未収委託者報酬 1,505,761
未収運用受託報酬 377,357
未収投資助言報酬 262,331
327,965
その他
流動資産合計 10,026,752
固定資産
有形固定資産
※1
建物
3,901
※1
器具備品
102,122
17,336
建設仮勘定
有形固定資産合計 123,359
無形固定資産
ソフトウェア 85,102
電話加入権 6,662
2,800
ソフトウェア仮勘定
無形固定資産合計 94,565
投資その他の資産
投資有価証券 1,002
長期差入保証金 300,000
長期前払費用 2,042
前払年金費用 166,176
75,747
繰延税金資産
投資その他の資産合計 544,969
固定資産合計 762,894
資産合計 10,789,646
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( 単位:千円)
当中間会計期間末
(2020年9月30日)
負債の部
流動負債
未払手数料 471,375
未払法人税等 237,194
賞与引当金 152,328
資産除去債務 62,571
※2
その他
543,073
流動負債合計 1,466,542
負債合計 1,466,542
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000
資本剰余金
資本準備金 660,443
2,854,339
その他資本剰余金
資本剰余金合計 3,514,783
利益剰余金
利益準備金 83,040
その他利益剰余金
別途積立金 3,092,001
1,633,276
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 4,808,318
株主資本合計
9,323,102
評価・換算差額等
1
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 1
純資産合計 9,323,103
負債・純資産合計 10,789,646
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②中間損益計算書
( 単位:千円)
当中間会計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
営業収益
委託者報酬 3,049,524
受入手数料 2,046
運用受託報酬 910,917
投資助言報酬 277,180
1,666
その他収益
営業収益合計 4,241,335
営業費用
支払手数料 958,680
1,019,796
その他営業費用
営業費用合計 1,978,476
※1
一般管理費
1,476,400
営業利益 786,457
※2
営業外収益
2,092
568
営業外費用
経常利益 787,982
特別利益
-
※3
特別損失
533
税引前中間純利益 787,448
法人税、住民税及び事業税
206,590
46,522
法人税等調整額
法人税等合計 253,113
中間純利益 534,335
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③中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - -
当中間期末残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 9,917,076
83,040 3,092,001 2,227,250 5,402,292
当中間期変動額
剰余金の配当 △1,128,309 △1,128,309 △1,128,309
中間純利益 534,335 534,335 534,335
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - △593,974 △593,974 △593,974
当中間期末残高 83,040 3,092,001 1,633,276 4,808,318 9,323,102
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 - - 9,917,076
当中間期変動額
剰余金の配当 △1,128,309
中間純利益 534,335
株主資本以外の項目の
1 1 1
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 1 1 △593,972
当中間期末残高 1 1 9,323,103
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[ 注記事項]
(重要な会計方針)
当中間会計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
1 .有価証券の評価基準及び評価方法
その他 有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は移動平均法により算定しております。)
2 . 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6年~18年
器具備品 3年~20年
(2) 無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3 .引当金の計上基準
(1) 賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当中間会計期間に見合う支給見込額に基づき
計上しております。
(2) 退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当中間会計期間末における退
職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
れる額を、簡便法により計上しております。
4 .その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(表示方法の変更)
該当事項はありません。
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間末
(2020年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりで あります。
建物 68,902 千円
器具備品 353,234 千円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「そ
の他」に含めて表示しております。
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(中間損益計算書関係)
当中間会計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
※1 当中間会計期間末の減価償却実施額は次のとおりであります。
有形固定資産 25,539 千円
無形固定資産 16,387 千円
※2 営業外収益のうち主なもの
保険契約返戻金・配当金 1,496 千円
※3 特別損失のうち主なもの
オフィス移転関連費用 533 千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
1 . 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 18,887 株 - - 18,887 株
2 . 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3 . 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4 . 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
決議 株式の種類 配当金の総額 1 株当たり配当額 基準日 効力発生日
2020 年6月30日
普通株式 1,128,309,380 円 59,740 円00銭 2020 年3月31日 2020 年6月30日
定時株主総会
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
( リース取引関係)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
1 年内 256,059
1 年超 1,840,387
合計 2,096,446
(注)中途解約不能な定期建物賃貸借契約における契約期間内の地代家賃を記載しております。
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( 金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 7,553,336 7,553,336 -
(2) 未収委託者報酬 1,505,761 1,505,761 -
(3) 未収運用受託報酬 377,357 377,357 -
(4) 未収投資助言報酬 262,331 262,331 -
(5) 投資有価証券
その他有価証券 1,002 1,002 -
(6) 差入保証金 181,690 181,690
(7) 長期差入保証金 300,000 288,506 △11,493
資産計 10,181,480 10,169,986 △11,493
(1) 未払手数料 471,375 471,375 -
負債計 471,375 471,375 -
(注1)金融商品の時価の算定方法
資産
(1) 現金 ・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって おります 。
(5) 投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 差入保証金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(7) 長期差入保証金
長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値に
より算定しております。
負債
(1)未払手数料
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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( 有価証券関係)
1. その他有価証券
当中間会計期間末(2020年9月30日)
(単位:千円)
中間 貸借対照表計上額 取得原価 差額
中間 貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの
株式 - - -
債券 - - -
その他(投資信託) 1,002 1,000 2
小計 1,002 1,000 2
中間 貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの
株式 - - -
債券 - - -
その他(投資信託) - - -
小計 - - -
合計 1,002 1,000 2
2. 当中間会計期間中に 売却したその他有価証券
該当事項はありません。
3. 減損処理を行った有価証券
該当事項はありません。
( デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
( ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
( 企業結合等関係)
該当事項はありません。
( 持分法損益等)
該当事項はありません。
( 資産除去債務関係)
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減は次のとおりであります。
期首残高 62,571 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 -
-
時の経過による調整額
当中間会計期間末残高 62,571 千円
( 賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
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( セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託 投資信託 投資顧問 投資顧問
その他 合計
(運用業務) (販売業務) (投資一任) (投資助言)
外部顧客への売上高 3,049,524 2,046 910,917 277,180 1,666 4,241,335
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業
収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごと
の有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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(1 株当たり情報)
当中間会計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
1 株当たり純資産額 493,625 円45銭
1 株当たり中間純利益金額 28,291 円17銭
(注) 1 . 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2 . 1 株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
中間純利益金額(千円) 534,335
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千
534,335
円)
普通株式の期中平均株式数(株) 18,887
( 重要な後発事象)
該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書
2020年11月18日
明治安田アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 熊 木 幸 雄 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 小 林 広 樹 ㊞
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2020年4月1日か
ら2021年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日ま
で)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、明治安田アセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財政状
態並びに同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成
績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間
監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会 の 責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
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EDINET提出書類
明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は
監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断
により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関
して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実
性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
て存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表
示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求
められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が
別途保管しております。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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