UBS(Lux)ボンド・シキャブ 訂正有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | UBS(Lux)ボンド・シキャブ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年12月21日
【発行者名】 UBS(Lux)ボンド・シキャブ
(UBS(Lux)Bond Sicav)
【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
トーマス・ポートマン(Thomas Portmann)
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
トーマス・ローズ(Thomas Rose)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL-1855、
J.F.ケネディ通り33A
(33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
UBS(Lux)ボンド・シキャブ
-コーポレート・ボンド(米ドル)
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
(UBS ( Lux )Bond Sicav - USD Corporates ( USD )/ USD High
Yield (USD))
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
届出の対象とした募集外国投資証券は、コーポレート・ボンド(米
ドル)クラスP-acc投資証券およびハイ・イールド・ボンド
(米ドル)クラスP-acc投資証券の2種類であり、いずれも記
名式無額面投資証券である。
上限見込額は、以下の通りである。
コーポレート・ボンド(米ドル)について10億6,800万米ドル(約
1,130億円)
ハイ・イールド・ボンド(米ドル)について15億4,865万米ドル(約
1,638億円)
(注1)米ドルの円貨換算は、便宜上、2020年9月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ド
ル=105.80円)による。
(注2)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル建てのため、以下の金額表示は別段
の記載がない限り米ドルをもって行う。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年11月30日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について、2020年12月21日
付で、投資方針、投資リスク、手数料等及び税金、申込(販売)手続等、乗換え手続等および資産の評価に
関する事項等が修正され、ファンドの設立地における目論見書が更新されましたので、これに関する記載を
訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、下線の部分は訂正部分を示します。
2【訂正の内容】
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
(1)投資方針
<訂正前>
1. 投資目的およびサブ・ファンドの投資方針
(中略)
一般投資方針
(中略)
かかる債務証券および債権には、国際機関、公的機関および民間の借り手ならびに半公的発行体に
より発行される社債、ノート(ローン・パティシペーション・ノートを含む。)、 担保貸付、 あらゆ
る種類の資産担保証券および類似の固定利付および変動利付の担保付社債または無担保社債ならびに
これらの類似商品が含まれる。
サブ・ファンドはまた、その資産を短期金融商品、転換証券、交換可能債券、ワラント付債券なら
びに転換社債、株式、持分権およびワラントに投資することができる。
サブ・ファンドは、債務担保証券(CDO)、クレジット・デフォルト・ノート(CDN)および
インフレ連動債(ILN)にも投資することができる。
担保貸付は、担保により保証される第一順位の譲渡性証券であり、通常、変動する金利の影響を受
ける。
転換社債は、社債保有者および/または社債の発行体に対し、事前に定められた日に社債を株式に
転換する権利を付与する。
(中略)
サブ・ファンドの投資対象はまた、市場、セクター、借り手、格付けおよび企業について幅広く分
散されなければならない。このため、サブ・ファンドは、当該サブ・ファンドの投資方針に規定のな
い限り、その資産の10%を上限として既存のUCITSおよびUCIに投資することができる。
2.サブ・ファンドおよび特定の投資方針
UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
アクティブ運用される当該サブ・ファンドは、ポートフォリオ構築、パフォーマンス評価およびリ
スク管理のための参考として、ベンチマークであるブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債
インデックス・米ドルを用いる。ポートフォリオの一部は、同一の商品に投資され、ベンチマークと
同一の組入比率を適用することがあるが、ポートフォリオ・マネージャーは、商品の選択という点に
おいて、ベンチマークによる制約を受けない。特に、ポートフォリオ・マネージャーは、投資機会を
利用する目的で、自らの裁量により、ベンチマークに含まれていない発行体の債券に投資すること、
および/またはベンチマークにおける投資対象の組入比率とは異なる形で、セクターにおける投資対
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象の割合を構成することができる。したがって、サブ・ファンドのパフォーマンスは、市場のボラ
ティリティが高い期間においてベンチマークとはかなり異なることがある。
UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)は、上記の投資方針に従い、そ
の資産の3分の2以上を会社により発行される前述の債務証券および債権に投資する。各サブ・ファ
ンドの投資対象の3分の2以上は、AAAからBBB-まで(スタンダード・アンド・プアーズ)の
格付け、または他の公認格付機関による同等の格付けまたは公的格付けを取得していない新規銘柄の
場合は同等のUBS内部の格付けを有さなければならない。BBB-または同等の格付けを下回る格
付けを有する債券への投資は、サブ・ファンドの資産の20%を超えてはならない。投資対象の3分の
2以上は、 サブ・ファンドの名称が示す通貨 建てとする。
各サブ・ファンドの会計通貨に対しヘッジされない外貨により投資される部分は、資産の10%を超
えてはならない。
(中略)
サブ・ファンドは、その純資産の合計で20%を上限として、アセット・バック証券(以下「AB
S」という。)、モーゲージ担保証券(以下「MBS」という。)、商業用不動産担保証券(以下
「CMBS」という。)および CDO/CLOに投資する ことができる。 ABS/MBSへの投資に
伴う リスクは、「3 投資リスク a.リスク要因 ABS/MBSの使用に伴うリスク」の項に記
載される。
典型的な投資家の特性
アクティブ運用される当該サブ・ファンドは、米国の社債の広範なポートフォリオに投資すること
を希望する投資家に適している。
UBS(Lux)ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
アクティブ運用される当該サブ・ファンドは、ポートフォリオ構築、パフォーマンス評価およびリ
スク管理のための参考として、ベンチマークであるICEバンクオブアメリカ・メリルリンチ USハ
イ・イールド・キャッシュペイ・コンストレインド・インデックス・米ドルを用いる。ポートフォリ
オの一部は、同一の商品に投資され、ベンチマークと同一の組入比率を適用することがあるが、ポー
トフォリオ・マネージャーは、商品の選択という点において、ベンチマークによる制約を受けない。
特に、ポートフォリオ・マネージャーは、投資機会を利用する目的で、自らの裁量により、ベンチ
マークに含まれていない発行体の債券に投資すること、および/またはベンチマークにおける投資対
象の組入比率とは異なる形で、セクターにおける投資対象の割合を構成することができる。したがっ
て、サブ・ファンドのパフォーマンスは、市場のボラティリティが高い期間においてベンチマークと
はかなり異なることがある。
(中略)
サブ・ファンドは、その純資産の合計で20%を上限として、ABS、MBS、CMBSおよびCD
O/CLOに投資することができる。 ABS/MBSへの投資に伴う リスクは、「3 投資リスク
a.リスク要因 ABS/MBSの使用に伴うリスク」の項に記載される。
さらに、流動資産の控除後、当該サブ・ファンドはさらに、その資産の10%を上限として、普通株
式、持分権およびワラントならびに転換権、引受権またはオプションの行使により取得した株式、そ
の他のエクイティ証券および利益配当証書ならびにエクスワラント債の個別売却後の残存ワラントお
よびかかるワラントをもって取得した普通株式に投資することができる。
(中略)
3.一般的なリスク情報
(中略)
UCIおよびUCITSへの投資
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(中略)
既存のファンドに投資する際の一般的費用およびコストについては「4 手数料等及び税金(4)
その他の手数料等」と題する項に記載する。
<訂正後>
1. 投資目的およびサブ・ファンドの投資方針
(中略)
一般投資方針
(中略)
かかる債務証券および債権には、国際機関、公的機関および民間の借り手ならびに半公的発行体に
より発行される社債、ノート(ローン・パティシペーション・ノートを含む。)、あらゆる種類の資
産担保証券および類似の固定利付および変動利付の担保付社債または無担保社債ならびにこれらの類
似商品が含まれる。
サブ・ファンドはまた、その資産を短期金融商品、転換証券、交換可能債券、ワラント付債券なら
びに転換社債、株式、持分権およびワラントに投資することができる。
サブ・ファンドは、債務担保証券(CDO)、クレジット・デフォルト・ノート(CDN)および
インフレ連動債(ILN)にも投資することができる。
転換社債は、社債保有者および/または社債の発行体に対し、事前に定められた日に社債を株式に
転換する権利を付与する。
(中略)
サブ・ファンドの投資対象はまた、市場、セクター、借り手、格付けおよび企業について幅広く分
散されなければならない。このため、サブ・ファンドは、当該サブ・ファンドの投資方針に規定のな
い限り、その資産の10%を上限として既存のUCITSおよびUCIに投資することができる。
ESGインテグレーション
UBSアセット・マネジメントは、特定のサブ・ファンドをESGインテグレーション・ファンド
に分類する。かかるサブ・ファンドの投資プロセスは、サステナビリティならびに/または環境、社
会およびガバナンス(以下「ESG」という。)の基準に関する主要な見地を、財務分析のプロセス
に統合する。ESGインテグレーション・ファンドは、投資プロセスに、特定の倫理上の原則または
基準の適用ではなく、投資結果に影響を及ぼす可能性がある主なESG上のリスクが含まれることを
特徴とする。主なサステナビリティ/ESG上の特徴の分析には、会社の様々な側面(そのカーボ
ン・フットプリント、従業員の健康および福祉、バリュー・チェーンの管理、顧客の公平な取扱いな
らびにガバナンスに係る手続き等)が含まれる可能性がある。投資運用会社は、結果としての値上が
りの可能性が、特定されるリスクを上回る場合、ESG上の高いリスク・プロファイルを有する有価
証券への投資を継続する可能性がある。これは、ESGインテグレーション・ファンドはサステナブ
ル・フォーカス/ESGファンドに分類されないものの、投資プロセスにおける追加要因としてのE
SG問題を含みながらも主に財務収益の最大化に焦点を当てた投資ファンドであることを意味する。
2.サブ・ファンドおよび特定の投資方針
UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
UBSアセット・マネジメントは、当該サブ・ファンドをESGインテグレーション・ファンドに
分類する。
アクティブ運用される当該サブ・ファンドは、ポートフォリオ構築、パフォーマンス評価およびリ
スク管理のための参考として、ベンチマークであるブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債
インデックス・米ドルを用いる。ポートフォリオの一部は、同一の商品に投資され、ベンチマークと
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同一の組入比率を適用することがあるが、ポートフォリオ・マネージャーは、商品の選択という点に
おいて、ベンチマークによる制約を受けない。特に、ポートフォリオ・マネージャーは、投資機会を
利 用する目的で、自らの裁量により、ベンチマークに含まれていない発行体の債券に投資すること、
および/またはベンチマークにおける投資対象の組入比率とは異なる形で、セクターにおける投資対
象の割合を構成することができる。したがって、サブ・ファンドのパフォーマンスは、市場のボラ
ティリティが高い期間においてベンチマークとはかなり異なることがある。
UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)は、上記の投資方針に従い、そ
の資産の3分の2以上を会社により発行される前述の債務証券および債権に投資する。各サブ・ファ
ンドの投資対象の3分の2以上は、AAAからBBB-まで(スタンダード・アンド・プアーズ)の
格付け、または他の公認格付機関による同等の格付けまたは公的格付けを取得していない新規銘柄の
場合は同等のUBS内部の格付けを有さなければならない。BBB-または同等の格付けを下回る格
付けを有する債券への投資は、サブ・ファンドの資産の20%を超えてはならない。投資対象の3分の
2以上は、 米ドル 建てとする。
各サブ・ファンドの会計通貨に対しヘッジされない外貨により投資される部分は、資産の10%を超
えてはならない。
(中略)
サブ・ファンドは、その純資産の合計で20%を上限として、アセット・バック証券(以下「AB
S」という。)、モーゲージ担保証券(以下「MBS」という。)、商業用不動産担保証券(以下
「CMBS」という。)およびCDO/CLOに投資することができる。 関連する リスクは、「3
投資リスク a.リスク要因 『 ABS/MBSの使用に伴うリスク 』または『CDO/CLOの使
用に関連するリスク』 」の項に記載される。
サブ・ファンドはまた、その資産の10%を上限として、偶発転換社債(CoCo債)に投資するこ
とができる。
CoCo債とは、関連する特定の条件に従い、予め定義されたトリガー事由が発生するとすぐに、
予め決定された価格で自己資本に転換されるか、償却されるか、または、価値が切り下げられる可能
性のあるハイブリッド債である。
CoCo債の利用は、流動性リスクおよび転換リスクを含む構造特有のリスクを生じさせる。ある
場合において、発行体は、転換証券を普通株式に転換するように手配することがある。転換証券が普
通株式に転換された場合、本投資法人は、通常はこれらの普通株式に投資しない場合でも、自己の
ポートフォリオにおいてこれらの株式を保有することがある。
CoCo債はまた、トリガー水準リスクにさらされる。トリガー水準と自己資本比率の間の差異に
よって、これらのトリガー水準は変動し、転換リスクの程度を決定する。サブ・ファンドのポート
フォリオ・マネージャーは、債務証券の自己資本への転換を要求するトリガーを予測することが困難
であることがある。
また、CoCo債は、資本構造反転リスクにさらされる。発行体の資本構造において、CoCo債
は通常、従来の転換社債と比べて劣後するものとして分類される。ある場合において、CoCo債へ
の投資家は資本損失を被ることがあり、その一方で、受益者は、後々影響を受けるだけであるか、ま
たは、全く影響を受けない。
CoCo債の利用は、リターン・リスクまたは評価リスクにさらされることにも留意すべきであ
る。CoCo債の評価は、多くの予測不可能な要因、例えば、発行体の信用度およびその資本損失の
変動、CoCo債の需要および供給、一般的な市場状況および利用可能な流動性または発行体、発行
体が事業を行う市場もしくは金融市場全般に影響を及ぼす経済、金融および政治における出来事など
により影響を受ける。
さらに、CoCo債は、利払い停止のリスクにさらされる。CoCo債の利払いは、発行体の裁量
によって行われ、発行体は、いつでも、かつ、理由の如何を問わず、かかる支払を無期限に停止する
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ことができる。自由裁量による支払の停止は、支払の不履行とはみなされない。利払いの再導入また
は停止された支払の後日の支払を請求することは不可能である。利払いはまた、発行体の監督当局に
よ る承認を条件とし、利用することができる分配可能な準備金が不十分な場合には停止されることが
ある。利払いに関する不確実性により、CoCo債は変動性が高くなる。利払いの停止は、急激な値
下がりを生じる可能性がある。
CoCo債はまた、繰上償還延期リスクにさらされる。CoCo債は、永久債であり、管轄権を有
する監督当局による承認を得た後、予め定められた日付にのみ償還することができる。サブ・ファン
ドがCoCo債に投資した資本が返還されるという保証はない。
最後に、CoCo債は、比較的新しく、よって、その市場および規制環境は未だ発展段階にあるた
め、未知のリスクにさらされる。したがって、CoCo債の市場全体が発行体に関するトリガーまた
は利払い停止に対してどのように反応するかは不確実である。
典型的な投資家の特性
アクティブ運用される当該サブ・ファンドは、米国の社債の広範なポートフォリオに投資すること
を希望する投資家に適している。
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UBSアセット・マネジメントは、当該サブ・ファンドをESGインテグレーション・ファンドに
分類する。
アクティブ運用される当該サブ・ファンドは、ポートフォリオ構築、パフォーマンス評価およびリ
スク管理のための参考として、ベンチマークであるICEバンクオブアメリカ・メリルリンチ USハ
イ・イールド・キャッシュペイ・コンストレインド・インデックス・米ドルを用いる。ポートフォリ
オの一部は、同一の商品に投資され、ベンチマークと同一の組入比率を適用することがあるが、ポー
トフォリオ・マネージャーは、商品の選択という点において、ベンチマークによる制約を受けない。
特に、ポートフォリオ・マネージャーは、投資機会を利用する目的で、自らの裁量により、ベンチ
マークに含まれていない発行体の債券に投資すること、および/またはベンチマークにおける投資対
象の組入比率とは異なる形で、セクターにおける投資対象の割合を構成することができる。したがっ
て、サブ・ファンドのパフォーマンスは、市場のボラティリティが高い期間においてベンチマークと
はかなり異なることがある。
(中略)
サブ・ファンドは、その純資産の合計で20%を上限として、ABS、MBS、CMBSおよびCD
O/CLOに投資することができる。 関連する リスクは、「3 投資リスク a.リスク要因 『 A
BS/MBSの使用に伴うリスク 』または『CDO/CLOの使用に関連するリスク』 」の項に記載
される。
サブ・ファンドはまた、その資産の20%を上限として、偶発転換社債(CoCo債)に投資するこ
とができる。
CoCo債とは、関連する特定の条件に従い、予め定義されたトリガー事由が発生するとすぐに、
予め決定された価格で自己資本に転換されるか、償却されるか、または、価値が切り下げられる可能
性のあるハイブリッド債である。
CoCo債の利用は、流動性リスクおよび転換リスクを含む構造特有のリスクを生じさせる。ある
場合において、発行体は、転換証券を普通株式に転換するように手配することがある。転換証券が普
通株式に転換された場合、本投資法人は、通常はこれらの普通株式に投資しない場合でも、自己の
ポートフォリオにおいてこれらの株式を保有することがある。
CoCo債はまた、トリガー水準リスクにさらされる。トリガー水準と自己資本比率の間の差異に
よって、これらのトリガー水準は変動し、転換リスクの程度を決定する。サブ・ファンドのポート
フォリオ・マネージャーは、債務証券の自己資本への転換を要求するトリガーを予測することが困難
であることがある。
また、CoCo債は、資本構造反転リスクにさらされる。発行体の資本構造において、CoCo債
は通常、従来の転換社債と比べて劣後するものとして分類される。ある場合において、CoCo債へ
の投資家は資本損失を被ることがあり、その一方で、受益者は、後々影響を受けるだけであるか、ま
たは、全く影響を受けない。
CoCo債の利用は、リターン・リスクまたは評価リスクにさらされることにも留意すべきであ
る。CoCo債の評価は、多くの予測不可能な要因、例えば、発行体の信用度およびその資本損失の
変動、CoCo債の需要および供給、一般的な市場状況および利用可能な流動性または発行体、発行
体が事業を行う市場もしくは金融市場全般に影響を及ぼす経済、金融および政治における出来事など
により影響を受ける。
さらに、CoCo債は、利払い停止のリスクにさらされる。CoCo債の利払いは、発行体の裁量
によって行われ、発行体は、いつでも、かつ、理由の如何を問わず、かかる支払を無期限に停止する
ことができる。自由裁量による支払の停止は、支払の不履行とはみなされない。利払いの再導入また
は停止された支払の後日の支払を請求することは不可能である。利払いはまた、発行体の監督当局に
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よる承認を条件とし、利用することができる分配可能な準備金が不十分な場合には停止されることが
ある。利払いに関する不確実性により、CoCo債は変動性が高くなる。利払いの停止は、急激な値
下 がりを生じる可能性がある。
CoCo債はまた、繰上償還延期リスクにさらされる。CoCo債は、永久債であり、管轄権を有
する監督当局による承認を得た後、予め定められた日付にのみ償還することができる。サブ・ファン
ドがCoCo債に投資した資本が返還されるという保証はない。
最後に、CoCo債は、比較的新しく、よって、その市場および規制環境は未だ発展段階にあるた
め、未知のリスクにさらされる。したがって、CoCo債の市場全体が発行体に関するトリガーまた
は利払い停止に対してどのように反応するかは不確実である。
さらに、流動資産の控除後、当該サブ・ファンドはさらに、その資産の10%を上限として、普通株
式、持分権およびワラントならびに転換権、引受権またはオプションの行使により取得した株式、そ
の他のエクイティ証券および利益配当証書ならびにエクスワラント債の個別売却後の残存ワラントお
よびかかるワラントをもって取得した普通株式に投資することができる。
(中略)
3.一般的なリスク情報
(中略)
UCIおよびUCITSへの投資
(中略)
既存のファンドに投資する際の一般的費用およびコストについては「4 手数料等及び税金(4)
その他の手数料等」と題する項に記載する。
指数リスク
各指数が販売目論見書に記載される方法で計算され、公表され続ける保証はなく、また、各指数が
大幅に変更されないという保証もない。個々の指数の過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマン
スを保証するものではない。
指数提供者は、指数を決定、構成または計算するにあたり、本投資法人または投資主のニーズを考
慮する義務を負わない。指数提供者は、設定日または投資証券の上場時の価格および口数の決定につ
き責任を負わず、かかる決定に関与せず、また、投資証券を現金または現物で買い戻す際に用いる計
算式の決定または計算に対して影響力を有しない。
3 投資リスク
<訂正前>
a.リスク要因
(中略)
ABS/MBSの使用に伴うリスク
(中略)
サブ・ファンドによるABS/MBSへの投資の平均期間は、債券につき設定された満期日と異なる
ことが多い。平均期間は最終満期日よりも概して短く、払戻フローの日付に依拠する。払戻フローは通
常、有価証券の構造ならびにキャッシュ・インフローの優先順位および/または借換え、払戻しおよび
債務不履行に関する借り手の行為に基づくものである。 サブ・ファンドは、満期日までの平均期間が0
年ないし30年の有価証券に投資する。
異なる法律体系を有する異なる国のABS/MBSが存在する。 サブ・ファンドは、欧州経済領域の
加盟国すべておよびスイスのABS/MBSに投資することができる。原証券がサブ・ファンドのガイ
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ドラインで許可され、有価証券が顧問によって定められた調査に基づく基準を満たす場合、他の国への
投資が検討されることがある。
サブ・ファンドは、ABS/MBSの公認発行体が発行する有価証券または類似の有価証券に投資す
る。 ABS/MBSは投資適格であるか、非投資適格であるか、または、格付を有しないことがある。
CDO/CLOの使用に関連するリスク
(後略)
<訂正後>
a.リスク要因
(中略)
ABS/MBSの使用に伴うリスク
(中略)
サブ・ファンドによるABS/MBSへの投資の平均期間は、債券につき設定された満期日と異なる
ことが多い。平均期間は最終満期日よりも概して短く、払戻フローの日付に依拠する。払戻フローは通
常、有価証券の構造ならびにキャッシュ・インフローの優先順位および/または借換え、払戻しおよび
債務不履行に関する借り手の行為に基づくものである。
異なる法律体系を有する異なる国のABS/MBSが存在する。ABS/MBSは投資適格である
か、非投資適格であるか、または、格付を有しないことがある。
CDO/CLOの使用に関連するリスク
(後略)
4 手数料等及び税金
(4)その他の手数料等
<訂正前>
上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人にも請求される追加の費用を含まない。
a)資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬等に
合致する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、通常、各資産の売買時
点で計算される。本書の記載にかかわらず、投資証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売
買によって生じるかかる追加の費用は、有価証券届出書「第三部 外国投資法人の詳細情報 第3
管理及び運営 1 資産管理等の概要(1)資産の評価(ⅰ)純資産価格の計算」の項に基づくス
イング・プライシングの原理の適用によりカバーされる。
(後略)
<訂正後>
上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人にも請求される追加の費用を含まない。
a)資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬等に
合致する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、通常、各資産の売買時
点で計算される。本書の記載にかかわらず、投資証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売
買によって生じるかかる追加の費用は、有価証券届出書「第三部 外国投資法人の詳細情報 第3
管理及び運営 1 資産管理等の概要(1)資産の評価(ⅰ)純資産価格の計算」の項に基づく 希
薄化賦課手数料または スイング・プライシングの原理の適用によりカバーされる。
(後略)
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(5)課税上の取扱い
<訂正前>
(前略)
FATCAにより定義される「特定米国人」
「特定米国人」という用語は、(ⅰ)米国 内 の裁判所が適用法に基づき信託の 管理 の あらゆる 面に関
して命令または判決を発行することを 授権さ れている場合、または(ⅱ)一または複数の特定米国人が
信託または米国市民もしくは米国居住者であった遺言者の財産に関してすべての重要な決定を行うこと
を授権されている場合に、米国市民または米国居住者 およびパートナーシップもしくは会社の形態を有
する か 、米国でまたは 米国の連邦もしくは州の法律に基づき設立された法人もしくは信託を指す。本項
は、米国内国歳入法 を遵守 していなければならない。
<訂正後>
(前略)
FATCAにより定義される「特定米国人」
「特定米国人」という用語は、(ⅰ)米国 内 の裁判所が適用法に基づき信託の 管理 の あらゆる 面に関
して命令または判決を発行することを 授権さ れている場合、または(ⅱ)一または複数の特定米国人が
信託または米国市民もしくは米国居住者であった遺言者の財産に関してすべての重要な決定を行うこと
を授権されている場合に、米国市民または米国居住者 およびパートナーシップもしくは会社の形態を有
する か 、米国でまたは 米国の連邦もしくは州の法律に基づき設立された法人もしくは信託を指す。本項
は、米国内国歳入法 を遵守 していなければならない。
DAC6-報告対象となるクロスボーダー税務アレンジメントに関する開示要請
2018 年6月25日、報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントに関連する税務分野における強制
的な自動情報交換に関する規則を導入する理事会指令(EU)2018/822(以下「DAC6」という。)
が発効した。DAC6の目的は、EU加盟国の税務当局が濫用的租税回避の可能性があるアレンジメン
トに関する包括的かつ関連する情報を取得できるようにすること、ならびに当局が有害な税務慣行に迅
速に対処し、法律の制定または適切なリスク評価の実施および税務監査の実施によって抜け穴を塞げる
ようにすることである。
DAC6に基づく約定は2020年7月1日までは適用されないが、2018年6月25日から2020年6月30日
の間に実施された一切のアレンジメントの通知が必要な場合がある。同指令はEUの仲介業者に対し
て、報告対象となるクロスボーダー・アレンジメント(関係する仲介業者および関係する納税者、すな
わち報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントを利用することができる者の身元を特定するアレ
ンジメントおよび情報に関する詳細事項を含む。)に関する情報を、関連する現地の税務当局に提供す
ることを義務付けている。その後、現地の税務当局は他のEU加盟国の税務当局と当該情報を交換す
る。そのため、本投資法人は、報告要件の対象であるクロスボーダー・アレンジメントに関して知って
いるか、所有しているか、または、管理下にある情報を、権限を有する税務当局に開示することを法律
によって義務付けられる可能性がある。この法律は、必ずしも濫用的租税回避であるとは限らないス
キームにも関係する可能性がある。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
第三部 外国投資法人の詳細情報
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
<訂正前>
海外における販売手続等
サブ・ファンドの投資証券の発行価格は後述の「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要(1)資
産の評価(ⅰ)純資産価格の計算」の項に従って計算する。
発行価格は投資証券1口当たりの純資産価格に販売代行会社に支払う純資産価額の3%を上限とする発
行手数料を加えた価格に基づく。 本投資法人の投資証券を販売する国で発生する租税、手数料およびその
他の料金がかかる。
本投資法人の投資証券の購入申込みは、本投資法人、管理事務代行会社および保管受託銀行、販売代行
会社ならびに支払事務代行会社がサブ・ファンドの発行価格で受け付ける。販売代行会社および支払事務
代行会社は購入申込みを本投資法人に取り次ぐ。
適用法および適用規則に従い、申込代金の受入れを委託されている保管受託銀行および/または代理人
は、その裁量により、かつ投資主の請求に応じて、関係するサブ・ファンドの会計通貨および購入予定の
投資証券クラスの申込通貨以外の通貨による支払いを受け付けることができる。使用される為替レート
は、関係する2通貨の呼び値スプレッドに基づき、関係する代理人により決定される。為替換算に関連す
るすべての費用は投資主に課される。
(後略)
<訂正後>
海外における販売手続等
サブ・ファンドの投資証券の発行価格は後述の「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要(1)資
産の評価(ⅰ)純資産価格の計算」の項に従って計算する。
別途規定されない限り、3%を上限とする購入時手数料が控除(または追加で徴収)され、サブ・ファ
ンドの受益証券の販売に関わる販売会社および/または金融機関に支払われることがある。購入時手数料
の計算につき様々な方法がとられることがある。
本投資法人の投資証券を販売する国で発生する租税、手数料およびその他の料金がかかる。 追加情報
は、現地の目論見書に記載されている。
適用法および適用規則に従い、申込代金の受入れを委託されている保管受託銀行および/または代理人
は、その裁量により、かつ投資主の請求に応じて、関係するサブ・ファンドの会計通貨および購入予定の
投資証券クラスの申込通貨以外の通貨による支払いを受け付けることができる。使用される為替レート
は、関係する2通貨の呼び値スプレッドに基づき、関係する代理人により決定される。為替換算に関連す
るすべての費用は投資主に課される。
(後略)
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3 乗換え手続等
<訂正前>
海外市場における乗換え
(中略)
投資家の既存の投資証券の乗換えによる投資証券の数は以下の算式を用いて計算する。
β×χ×δ
α =
ε
α =乗換え先の新しいサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の数。
β =乗換え元のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の数。
χ =乗換えのために提出された投資証券の純資産価額。
δ =関係するサブ・ファンドまたは投資証券クラスの外国為替レート。両方のサブ・ファンドまたは投
資証券クラスが同じ会計通貨で評価されている場合、係数は1である。
ε =乗換え先のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの株式1口当たりの純資産価格プラス租税、手数
料およびその他の料金。
乗換えに際して、乗換え先のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの株式1口当たりの純資産価格で計
算されるそれぞれのサブ・ファンドまたは投資証券クラスの最大の発行手数料と同額の手数料を販売代行
会社が徴収する場合がある。前記「2 買戻し手続等 海外における買戻し手続等」の規定に従い、買戻
手数料は徴収されない。
適用法および適用規則に従い、乗換え代金の支払いを委託されている保管受託銀行および/または代理
人は、その裁量により、かつ投資主の請求に応じて、関係するサブ・ファンドの会計通貨および/または
乗換えが行われる投資証券クラスの申込通貨以外の通貨での支払いを受け付けることができる。使用され
る為替レートは、関係する2通貨の呼び値スプレッドに基づき、関係する代理人により決定される。当該
費用のみならず、サブ・ファンドの変更に際してそれぞれの国で発生する料金、租税および印紙税は投資
主に請求される。
(後略)
<訂正後>
海外市場における乗換え
(中略)
投資家の既存の投資証券の乗換えによる投資証券の数は以下の算式を用いて計算する。
β×χ×δ
α =
ε
α =乗換え先の新しいサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の数。
β =乗換え元のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の数。
χ =乗換えのために提出された投資証券の純資産価額。
δ =関係するサブ・ファンドまたは投資証券クラスの外国為替レート。両方のサブ・ファンドまたは投
資証券クラスが同じ会計通貨で評価されている場合、係数は1である。
ε =乗換え先のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの株式1口当たりの純資産価格プラス租税、手数
料およびその他の料金。
投資額に係る最大購入時手数料と同額の最大乗換手数料が控除(または追加で徴収)され、サブ・ファ
ンドの受益証券の販売に関わる販売会社および/または金融機関へ支払われる場合がある。かかる場合、
「買戻し手続等」の項に従い、買戻手数料が徴収されることはない。
適用法および適用規則に従い、乗換え代金の支払いを委託されている保管受託銀行および/または代理
人は、その裁量により、かつ投資主の請求に応じて、関係するサブ・ファンドの会計通貨および/または
乗換えが行われる投資証券クラスの申込通貨以外の通貨での支払いを受け付けることができる。使用され
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る為替レートは、関係する2通貨の呼び値スプレッドに基づき、関係する代理人により決定される。当該
費用のみならず、サブ・ファンドの変更に際してそれぞれの国で発生する料金、租税および印紙税は投資
主 に請求される。
(後略)
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
<訂正前>
(ⅰ)純資産価格の計算
(中略)
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資
対象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純
資産価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファン
ドの価値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するため
に、取締役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことがで
きる。
投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが
ら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価
日に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかま
たは正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・
ファンドまたはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券1口当た
り純資産価格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定され
る。希薄化調整を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込み
または買戻しの規模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主(申込みの場合)
または残存する投資主(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことがで
きる。希薄化調整は、以下の場合に行われることがある。
(後略)
<訂正後>
(ⅰ)純資産価格の計算
(中略)
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資
対象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純
資産価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファン
ドの価値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するため
に、取締役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことがで
きる (スイング・プライシング) 。
投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが
ら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価
日に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかま
たは正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・
ファンドまたはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券1口当た
り純資産価格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定され
る。希薄化調整を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込み
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
または買戻しの規模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主(申込みの場合)
または残存する投資主(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことがで
き る。希薄化調整は、以下の場合に行われることがある。
(後略)
第四部 特別情報
第3 その他
<訂正前>
(前略)
交付目論見書の概要
(中略)
本投資法人の主たる目的は、資本の保全および本投資法人の資産の流動性を十分
投資方針
に考慮した上で、高い当期利益を得ることです。サブ・ファンドは、その資産を
投資目的
主に債務証券および債権に投資します。
(後略)
<訂正後>
(前略)
交付目論見書の概要
(中略)
UBSアセット・マネジメントは、当該サブ・ファンドをESGインテグレー
投資方針 ション・ファンドに分類します。 本投資法人の主たる目的は、資本の保全および
投資目的 本投資法人の資産の流動性を十分に考慮した上で、高い当期利益を得ることで
す。サブ・ファンドは、その資産を主に債務証券および債権に投資します。
(後略)
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