クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-外貨建てマンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド 半期報告書(外国投資信託受益証券) 第1期(令和2年3月23日-令和3年1月31日)
提出書類 | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月23日-令和3年1月31日) |
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提出者 | クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-外貨建てマンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資信託受益証券) |
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クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年 12 月 18 日
【計算期間】 第1期中(自 令和2年3月 23 日 至 令和2年9月 18 日)
【ファンド名】 クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-
外貨建てマン AHL スマート・レバレッジ戦略ファンド
( Credit Suisse Universal Trust (Cayman) Ⅲ -
Foreign Currency Denominated Man AHL Smart Leverage Strategy
Fund )
【発行者名】 クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド
( Credit Suisse Management (Cayman) Limited )
【代表者の役職氏名】 取締役 ブライアン・バークホルダー
( Director, Brian Burkholder )
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1- 1104 、グランド・ケイマン、ジョージ・タウ
ン、ウグランド・ハウス、私書箱 309
( P.O. Box 309, Ugland House, George Town, Grand Cayman, KY 1 -
1104, Cayman Islands )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 安 達 理
同 橋 本 雅 行
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 岡 田 春 奈
同 中 山 希
同 土 肥 俊 樹
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03 ( 6775 ) 1000
【縦覧に供する場所】 該当事項ありません
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1【ファンドの運用状況】
クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(以下「管理会社」といいます。)が管
理するクレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-外貨建てマン AHL スマート・レ
バレッジ戦略ファンド( Credit Suisse Universal Trust (Cayman) Ⅲ - Foreign Currency
Denominated Man AHL Smart Leverage Strategy Fund )(以下「ファンド」といいます。)の運用状
況は次の通りです。
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
( 2020 年 10 月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
投資信託受益証券 アイルランド 61,759,602 99.0
現預金・その他の資産(負債控除後) 647,531 1.0
合計 62,407,133
100.0
(純資産総額) ( 約 6,528 百万円 )
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じで
す。
(注2)米ドルの円換算額は、 2020 年 10 月 30 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の
仲値(1米ドル= 104.60 円)によります。以下、別段の定めのない限り、米ドルの円貨表示は
すべてこれによるものとします。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字
が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき
所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同
一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
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<参考情報>
ファンドの投資対象であるマン・エーエイチエル・アクティブ・バランスド(Ⅰクラス)(以下
「投資対象ファンド」といいます。)が投資している投資有価証券について、 2020 年 10 月末日現在
の組入上位 10 銘柄は以下のとおりです。
順位 銘柄(全 40 銘柄中、上位 10 銘柄) 比率(%)
Long Gilt Bond Futures Dec 2020
1 19.80
Japanese 10 Years Bond Futures Dec 2020
2 15.90
US Long Bond CBT Bond Futures Dec 2020
3 11.30
US Ultra Bond CBT Bond Futures Dec 2020
4 11.30
Euro BUND Bond Futures Dec 2020
5 9.10
US 10 Years Note CBT Bond Futures Dec 2020
6 9.10
FTSE 100 Index Futures Dec 2020
7 8.30
S&P 500 E-mini Index Futures Dec 2020
8 7.00
Euro-OAT Bond Future Dec 2020
9 4.80
Euro BOBL Bond Futures Dec 2020
10 4.70
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(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
2020 年3月 23 日から 2020 年 10 月末日までの期間における各月末の純資産の推移は次の通りで
す。
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 円(千円) 米ドル 円
2020 年3月末日 6,899,829.58 721,722 100.76 10,539
4月末日 18,339,284.10 1,918,289 101.28 10,594
5月末日 26,803,962.02 2,803,694 101.82 10,650
6月末日 45,670,562.57 4,777,141 102.76 10,749
7月末日 52,982,275.60 5,541,946 104.24 10,904
8月末日 58,547,415.53 6,124,060 104.31 10,911
9月末日 62,622,115.88 6,550,273 104.10 10,889
10 月末日 62,407,133.37 6,527,786 102.27 10,697
②【分配の推移】
該当事項ありません。
③【収益率の推移】
2020 年3月 23 日から 2020 年 10 月末日までの期間における収益率の推移は次のとおりです。
期間 収益率( % )
2020 年3月 23 日~ 2020 年 10 月末日 2.3
(注)収益率(%)= 100× (a-b) ÷ b
a= 2020 年 10 月末日の1口当たりの純資産価格+当該期間の分配金の合計額
b=受益証券1口当たりの当初発行価格
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(参考情報)
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2【販売及び買戻しの実績】
2020 年3月 23 日から 2020 年 10 月末日までの期間における販売および買戻しの実績ならびに 2020 年 10
月末日現在の発行済口数は次のとおりです。
販売口数 買戻口数 発行済口数
2020 年3月 23 日~ 687,060 76,851 610,209
2020 年 10 月末日 (687,060) (76,851) (610,209)
(注)( )の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数です。
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3【ファンドの経理状況】
a.ファンドの日本文の中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
則」第 76 条第4項但書の規定を適用して作成された原文の中間財務諸類を翻訳したものです(ただ
し、円換算部分を除きます。)。
b.ファンドの原文中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1
条の3第7項に規定する外国監査法人等をいいます。)の監査を受けていません。
c.ファンドの原文の中間財務書類は米ドルで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金
額について円換算額が併記されています。日本円への換算には、 2020 年 10 月 30 日現在の株式会社三
菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 104.60 円)が使用されています。なお、千
円未満の金額は四捨五入されています。
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(1)【資産及び負債の状況】
外貨建てマン AHL スマート・レバレッジ戦略ファンド - 米ドル・コース
財政状態計算書
2020 年9月 18 日時点
(米ドルで表示)
注記 2020 年 9 月 18 日時点
米ドル 千円
資産
現金および現金同等物 2 592,474 61,973
投資ファンドへの投資 2,10 59,699,384 6,244,556
募集受益証券に対する未収金 199,557 20,874
期限前償還およびその他の資産 122,286 12,791
資産合計 60,613,701 6,340,193
負債
未払運用報酬 6,9 10,707 1,120
未払管理事務代行報酬 6,9 11,344 1,187
未払監査報酬 11,178 1,169
未払販売報酬 6 22,741 2,379
未払償還額 135,824 14,207
その他の未払金 31,420 3,287
負債合計(解約可能受益証券の受益者
に帰属する純資産を除く) 223,214 23,348
解約可能受益証券の受益者に帰属する
純資産 60,390,487 6,316,845
発行済受益証券口数 5 578,826 60,545
受益証券 1 口当たり純資産価格 104.33 11
添付の財務諸表に対する注記をご参照ください。
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外貨建てマン AHL スマート・レバレッジ戦略ファンド - 米ドル・コース
包括利益計算書
対象期間: 2020 年3月 23 日(運用開始日)~ 2020 年9月 18 日
(米ドルで表示)
対象期間:
2020 年 3 月 23 日
注記 (運用開始日)~ 2020 年 9 月 18 日
米ドル 千円
営業費用
管理事務代行報酬 6,9 24,013 2,512
監査報酬 11,178 1,169
販売報酬 6 132,295 13,838
運用費用 6,9 61,773 6,461
法務報酬 16,915 1,769
その他の費用 54,474 5,698
営業費用合計 300,648 31,448
投資の純益:
未実現および実現純益:
投資ファンドへの投資 1,649,384 172,526
投資の純益合計 1,649,384 172,526
解約可能受益証券の受益者に帰属する
純資産につき、運用による増額 1,348,736 141,078
添付の財務諸表に対する注記をご参照ください。
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外貨建てマン AHL スマート・レバレッジ戦略ファンド - 米ドル・コース
解約可能受益証券の受益者に帰属する純資産の変動計算書
対象期間: 2020 年3月 23 日(運用開始日)~ 2020 年9月 18 日
(米ドルで表示)
対象期間:
2020 年 3 月 23 日
(運用開始日)~ 2020 年 9 月 18 日
米ドル 千円
期首における解約可能受益証券の受益者に帰
属する純資産 - -
発行済み解約可能受益証券による収入 66,401,778 6,945,626
解約可能受益証券の償還 (7,360,027) (769,859)
取引後における解約可能受益証券の受益者
に帰属する純資産 59,041,751 6,175,767
解約可能受益証券の受益者に帰属する純
資産につき、運用による増額 1,348,736 141,078
期末における解約可能受益証券の受益者に
帰属する純資産 60,390,487 6,316,845
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外貨建てマン AHL スマート・レバレッジ戦略ファンド - 米ドル・コース
キャッシュ・フロー計算書
対象期間: 2020 年3月 23 日(運用開始日)~ 2020 年9月 18 日
(米ドルで表示)
対象期間:
2020 年 3 月 23 日
(運用開始日)~ 2020 年 9 月 18 日
米ドル 千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
解約可能受益証券の受益者に帰属する
純資産につき、運用による増額 1,348,736 141,078
投資ファンドへの投資の増額 (59,699,384) (6,244,556)
未払運用報酬の増額 10,707 1,120
未払管理事務代行報酬の増額 11,344 1,187
未払監査報酬の増額 11,178 1,169
未払販売報酬の増額 22,741 2,379
期限前償還およびその他の資産の増額 (122,286) (12,791)
その他の未払金の増加 31,420 3,287
営業活動に使用した現金 (58,385,544) (6,107,128)
財務活動によるキャッシュ・フロー
解約可能受益証券の発行による収入 66,202,221 6,924,752
解約可能受益証券の償還 (7,224,203) (755,652)
財務活動によるキャッシュ・フロー 58,978,018 6,169,101
現金および現金同等物の純増(減)額 592,474 61,973
期首における現金および現金同等物 - -
期末における現金および現金同等物 592,474 61,973
添付の財務諸表に対する注記をご参照ください。
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外貨建てマン AHL スマート・レバレッジ戦略ファンド - 米ドル・コース
財務諸表に対する注記
対象期間: 2020 年3月 23 日(運用開始日)~ 2020 年9月 18 日
(米ドルで表示)
1.設立および背景
外貨建てマン AHL スマート・レバレッジ戦略ファンド - 米ドル・コース(以下「シリーズ・トラ
スト」という)は、クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン) III (以下「トラス
ト」という)のシリーズ・トラストである。本シリーズ・トラストは 2013 年 12 月2日付の基本信託
約款に基づき設立されたオープン・エンド型のアンブレラ・ユニット・トラストであり、エリア
ン・トラスティー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」という)およびクレディ・スイス・
マネジメント(ケイマン)リミテッド(以下「管理会社」という)により運用されている。当該基
本信託約款はケイマン諸島の信託法に準拠している。全受益者は、本基本信託約款およびそれに付
随する信託約款の条項につき、その受益権を有する、拘束される、および通知を受けているとみな
される。
本シリーズ・トラストの投資目的は、本シリーズ・トラストの実質的にすべての資産をマン AHL
アクティブ・バランスドのクラス I 株式(以下「投資対象ファンド」という)に投資することで、
資本を増加させることにある。なお、当該投資対象ファンドは、独自の定量モデルを採用してグ
ローバルな株式指数先物および債券先物を中心に運用している。
本シリーズ・トラストの管理事務代行会社は、エムユーエフジー・ファンド・サービシズ(ケイ
マン)リミテッドおよびダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッド(以下「投資
運用会社」という)が引き受けている。
2.重要な会計方針
( a )準拠表明
本財務諸表は、国際財務報告基準(以下「 IFRS 」という)、および国際会計基準審議会(以
下「 IASB 」という)が採択する解釈に準拠して作成されたものである。
( b )測定基準
本財務諸表の機能通貨および表示通貨はケイマン諸島の現地通貨ではなく米ドルであり、本
シリーズ・トラストの受益証券が米ドルで発行および償還される実態を反映している。
本財務諸表は、投資ファンドへの投資を含め、純損益を通じた公正価値(以下「 FVTPL 」と
いう)によって金融資産および負債を公正価値基準で表示する。その他の金融資産および負債
ならびに非金融資産および負債は、償却原価または取得原価で表示する。
( c )見積りおよび判断の実施
IFRS に準拠した財務諸表の作成に当たり、経営陣は会計方針の適用ならびに資産、負債、収
益および費用の報告額に影響を与える判断、見積りおよび仮定を行うことが求められている。
実際の結果は、かかる見積りと異なる場合もある。
見積りおよびその基礎となる仮定は、継続的に見直しが行われる。会計上の見積りの修正
は、かかる見積りを修正する期間およびその影響を受けるすべての将来時期に認識される。
財務諸表上の認識額に重大な影響を及ぼす会計方針の適用における見積りの不確実性および
重要な判断に関する重要事項については、注記 10 に記載している。
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財務諸表に対する注記(続き)
対象期間: 2020 年3月 23 日(運用開始日)~ 2020 年9月 18 日
(米ドルで表示)
2.重要な会計方針(続き)
( d )外貨の換算
外貨建取引は、取引日の実勢為替レートで米ドルに換算される。外貨建の貨幣性資産および
負債は、報告会計期末における実勢為替レートの終値で米ドルに換算される。公正価値で測定
された外貨建の非貨幣性資産および負債は、公正価値が決定された日の実勢為替レートで換算
される。
貨幣制資産および負債の為替換算ならびにその売却および決済に伴う実現損益で生じる為替
差額は、包括利益計算書に計上する。 FVTPL で測定する投資およびデリバティブ金融商品に関
連する為替差額は、金融資産および負債における FVTPL で測定する実現および未実現純益に含
まれる。現金および現金同等物などの貨幣性勘定に関連するその他すべての為替差額は、包括
利益計算書の独立項目に表示する。
( e )会計方針および開示の変更
( i ) 2020 年3月 23 日以降の会計期間に発効する基準、改訂、および解釈
2020 年3月 23 日以降の会計期間に発効する基準、改訂、および解釈のうち、本シリーズ・
トラストの財務諸表に重要な影響を及ぼす項目はない。
( ii ) 2020 年 3 月 23 日以降に発効する基準、改訂、および解釈のうち、早期適用されていない事
項
2020 年 3 月 23 日を期首とする会計年度に発効する新たな基準および旧基準の改定は数多く
あるが、本財務諸表には早期適用していない。かかる事項の中で本シリーズ・トラストの財
務諸表に重要な影響を及ぼす事項は一切ない見通しである。
( f )金融商品
( i ) 認識および当初測定
本シリーズ・トラストは、金融資産および金融負債につき、本シリーズ・トラストがかか
る金融商品の契約条項の当事者となった日付をもって FVTPL で当初認識する。その他の金融
資産および負債は発生日に認識する。
金融資産および負債は公正価値で当初測定し、 FVTPL で測定できない項目はかかる取得ま
たは発行に直接起因する取引費用を加算して測定する。
( ii )分類および事後測定
金融資産の分類
当初認識時に、本シリーズ・トラストは金融資産を償却原価または FVTPL のいずれかで
測定するものとして分類する。
金融資産は、次の条件をいずれも満たし、 FVTPL で測定するものとして指定されていな
い場合に、償却原価で測定される。
-契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的としたビジネ
スモデルの範囲内で保有されている。かつ、
-特定日に元本および利息の支払のみで構成されるキャッシュ・フローを生じる契約条件
である。
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財務諸表に対する注記(続き)
対象期間: 2020 年3月 23 日(運用開始日)~ 2020 年9月 18 日
(米ドルで表示)
2.重要な会計方針(続き)
( f )金融商品(続き)
( ii )分類および事後測定(続き)
本シリーズ・トラストにおけるその他すべての金融資産は FVTPL で測定する。
本シリーズ・トラストは、次の2つのビジネスモデルを有する。
-回収目的のビジネスモデル:これには、現金および現金同等物、ならびに金利などの未
収金が含まれる。これらの金融資産は、契約上のキャッシュ・フローを回収するために
保有される。
-その他のビジネスモデル:これには、投資ファンドへの投資が含まれる。これらの金融
資産は公正価値基準で管理する。そして、かかるパフォーマンスは、頻繁に発生する売
却額、または各管理事務代行会社が取得して経営陣が適切な公正価値と見なす受益証券
1 口当たり純資産価値に基づき評価する。
再分類
本シリーズ・トラストが金融資産を管理するビジネスモデルを変更しない限り、金融資
産を当初の認識以降に再分類することはない。ビジネスモデルを変更する場合は、変更す
る最初の報告期間の初日にかかる影響を受けるすべての金融資産を再分類するものとす
る。
金融負債の分類
金融負債は、償却原価または FVTPL のいずれかで測定するものとして分類する。
金融負債は、売買目的保有と分類された場合または当初認識時点で FVTPL 指定された場
合、 FVTPL で測定する商品として分類される。 FVTPL で認識される金融負債は公正価値で測
定され、支払利息を含む純利益および純損失は損益として認識される。
その他の金融負債はその後、実効金利法による償却原価で測定される。支払利息および
為替差損益は、損益として認識される。認識の中止にかかる利益や損失も、損益として認
識される。
償却原価で測定する金融負債:これには、未払管理事務代行報酬および未払費用も含ま
れる。
( iii )公正価値測定の原則
「公正価値」は、原則として、測定日において所定の手続きに基づいて市場参加者との間
で行われる、資産の売却により受領する価格、または負債の移転のために支払う価格として
定義される。かかる情報を入手できない場合は、本シリーズ・トラストがかかる測定日にア
クセスできる最も有利な条件の市場を参照する。負債の公正価値は、かかる負債の不履行リ
スクを反映するものである。
かかる情報が入手可能な場合、本シリーズ・トラストはかかる金融商品を取引できる活発
な市場における公表価格でその公正価値を測定する。「活発な市場」とは、かかる資産また
は負債に対する取引が、継続的な価格情報を提供するのに十分な頻度および取引量で実行さ
れている市場を指す。本シリーズ・トラストは活発な市場が公表する終値で金融商品を測定
する。
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外貨建てマン AHL スマート・レバレッジ戦略ファンド - 米ドル・コース
財務諸表に対する注記(続き)
対象期間: 2020 年3月 23 日(運用開始日)~ 2020 年9月 18 日
(米ドルで表示)
2.重要な会計方針(続き)
( f )金融商品(続き)
( iii )公正価値測定の原則(続き)
活発な市場の公表価格が存在しない場合、本シリーズ・トラストは価値評価手段を適用す
ることで、関連する観察可能なインプットを最大化し、観察不能なインプットを最小限に抑
える。選定した価値評価手段には、市場参加者が取引の価格決定で考慮するすべての要因を
含める。
価値評価手段へのインプットは、かかる金融商品に固有のリスク・リターン特性に対する
市場の期待値および測定値を合理的に反映するものとする。本シリーズ・トラストは、同一
商品の観察可能な市場価格、またはその他の利用可能で観察可能な市場データに基づいて、
価値評価手段を調整および検証する。
公正価値ヒエラルキー
IFRS 第 13 号が導入する公正価値ヒエラルキーは、価値評価手段へのインプットに優先順位
を付けて、公正価値を測定する。かかるヒエラルキーは、同一の資産または負債に関する活
発な市場における未調整の公表価格に最高レベルの優先順位(レベル 1 の測定)を付け、重
大な観察不能なインプットを含む測定に最低レベルの優先順位(レベル 3 の測定)を付け
る。この公正価値ヒエラルキーは、以下の3階層により構成される。
・ レベル1のインプットとは、同一の資産または負債に対する活発な市場における公表価
格(未調整)で、本シリーズ・トラストが測定日においてアクセス可能なものを指す。
・ レベル2のインプットとは、レベル1に含まれる公表価格以外のインプットで、直接的
あるいは間接的に、当該資産または負債に対する観察が可能なものを指す。
・ レベル3のインプットとは、当該資産または負債に対する観察が不可能なインプットを
指す(最下層)。
公正価値測定がその全体として分類される公正価値ヒエラルキー内のレベルは、全体とし
て公正価値測定を捉えた場合に重要である最低レベルのインプットをベースとして決定され
る。
( iv )償却原価の測定
金融資産および負債の「償却原価」とは、金融資産または負債における当初認識時の測定
額から元本返済を控除し、当初認識額と満期金額の差額を実効金利法による累積償却額で加
算または減算し、さらに金融資産の場合には損失引当金分を調整した金額を指す。
( v ) 減損
本シリーズ・トラストは、 12 カ月または全期間ベースの償却原価で金融資産の ECL 引当金
を認識する。
現金および現金同等物、利息、ならびにその他の未収金の減損は 12 カ月の予想損失基準で
測定し、短期償還期日までのエクスポージャーを反映する。本シリーズ・トラストは、カウ
ンターパーティに対する外部の信用格付けに基づき、全体として信用リスクが低い、または
重要でない水準にあると見なしている。この基準に基づき、本シリーズ・トラストは 2020 年
9月 18 日を期末とする報告期間に減損を計上していない。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
外貨建てマン AHL スマート・レバレッジ戦略ファンド - 米ドル・コース
財務諸表に対する注記(続き)
対象期間: 2020 年3月 23 日(運用開始日)~ 2020 年9月 18 日
(米ドルで表示)
2.重要な会計方針(続き)
( f )金融商品(続き)
( vi )相殺
金額を相殺する法的に執行可能な権利を保有し、さらにネットベースで決済する意図また
は資産の認識と負債の決済を同時に行う意図がある場合に限り、本シリーズ・トラストは、
金融資産および金融負債を相殺し、財政状態計算書に相殺後の額を表示するものとする。
収益および費用には、 FVTPL で測定した金融商品の損益および為替差損益をネットベース
で表示する。
( vii )認識の中止
本シリーズ・トラストが金融資産の認識を中止するのは、金融資産から受領するキャッ
シュ・フローに対する契約上の権利が消失する場合、または本シリーズ・トラストがかかる
金融資産の所有権により発生する実質的にすべてのリスクおよび報酬を移転する場合、もし
くはかかる所有権により発生する実質的にすべてのリスクおよび報酬を移転および保持せ
ず、かかる金融資産を継続的に支配しない場合とする。本シリーズ・トラストが発生させ
る、または保持するもので、認識の中止の要件を満たす移転済の金融資産への受益権はすべ
て、財政状態計算書の資産または負債に独立項目として計上する。
金融資産の認識の中止に際して、資産の帳簿価額(および認識を中止した資産の一部に配
分した帳簿価額)と、受け取る対価(新たに取得した資産から新たに引き受けた負債を控除
したものすべてを含む)との差額は包括利益計算書に計上する。
本シリーズ・トラストが行う取引は、財政状態計算書に計上された資産を移転するもの
の、かかる移転資産またはその一部に対するすべてまたは実質的にすべてのリスクおよび報
酬を保持する取引である。すべてまたは実質的にすべてのリスクおよび報酬を保持する場
合、移転済の資産に対して認識の中止は行わない。すべてまたは実質的にすべてのリスクお
よび報酬を保持する資産の移転には、空売りされる証券が含まれる。
契約上の義務が解除された、取り消された、または終了した場合、本シリーズ・トラスト
は金融負債の認識を中止する。
金融負債の認識の中止に際して、消滅した帳簿価額と支払う対価(移転済の非現金資産や
引受済の負債を含む)との差額は損益項目で計上する。
( viii )特定商品
現金および現金同等物
現金 および現金同等物には、価値変動のリスクが大きくなく、投資などの目的ではなく
短期的な現金支払債務を満たすために保有する銀行預金が含まれる場合もある。
投資ファンドへの投資
投資 ファンド への投資は損益を公正価値で測定した金融資産として分類され、投資ファ
ンドの管理事務代行会社が報告する純資産価値で計上する。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
外貨建てマン AHL スマート・レバレッジ戦略ファンド - 米ドル・コース
財務諸表に対する注記(続き)
対象期間: 2020 年3月 23 日(運用開始日)~ 2020 年9月 18 日
(米ドルで表示)
2.重要な会計方針(続き)
( f )金融商品(続き)
( viii )特定商品(続き)
投資ファンドへの投資(続き)
確定的な価格を入手できない場合、本シリーズ・トラストがファンドに投資する見積り
価格を使用する場合もある。申込および解約において、当該投資ファンドに対する見積り
価格に事後的調整があろうと、かかる価格を調整することはない。
価値評価に固有の不確実性が原因となり、上述した証券の見積り帳簿価額が、かかる投
資が流動的に行われる市場が存在した場合に想定される価値とは異なり、その差異が重大
である可能性がある。
( g ) 受取利息
受取 利息および支払利息は、取得日または発生日におけるかかる商品に対する当初の実効金
利を用いて、その発生時に包括利益計算書に計上する。受取利息および支払利息には、金融商
品の割引、プレミアム、および取引費用(純損益を通じて公正価値で測定する分類の項目を除
く)、ならびに利付証券の当初の帳簿価額と実効金利ベースに基づく満期価額との差額も含ま
れる。
本シリーズ・トラスト は包括利益計算書の独立項目に「実効金利で計算する受取利息(支払
費用)」を計上し、 FVTPL で測定する金融商品の受取利息(支払費用)と償却原価で測定する
金融商品の受取利息(支払費用)とに分割するものとする。
( h ) 投資にかかる実現および未実現純(損)益
投資にかかる実現および未実現純(損)益は、有価証券の売却およびその公正価値の変化に
起因する損益で構成される。
( i ) 報酬、手数料、およびその他の費用
報酬、手数料、およびその他の費用は、発生主義により損益計算書に計上される。
( j ) 解約可能参加受益証券
本シリーズ・トラストは、金融商品における契約条件の実態に即して、かかる商品を金融負
債または資本性金融商品として分類する。
解約可能受益証券を保有する投資家は、半年ごとの償還日および本シリーズ・トラストの清
算時において、株式資本の額面金額を控除したうえで、本シリーズ・トラストの純資産に対す
る保有口数の割合に比例する価値を現金で償還するように請求する権利を有する。
解約可能受益証券は金融負債として分類され、償還金額の現在価値で測定される。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
外貨建てマン AHL スマート・レバレッジ戦略ファンド - 米ドル・コース
財務諸表に対する注記(続き)
対象期間: 2020 年3月 23 日(運用開始日)~ 2020 年9月 18 日
(米ドルで表示)
3.投資ファンドへの投資
投資ファンドへの投資は英国籍の投資ファンド 1 本で構成される。
2020 年9月 18 日時点において、本シリーズ・トラストが投資するすべての投資ファンドは米ドル
建てである。下表は、 2020 年9月 18 日時点における本シリーズ・トラストの投資ファンドへの投資
を要約したものである。
2020 年
投資先 本シリー
ファンドに ズ・トラス
占める トの純資産
持分割合 に占める 許可済の ロック
戦略 / 投資対象ファンド 公正価値 ( % ) 割合( % ) 償還額 アップ レベル
マルチ・ストラテジー:
マン AHL アクティブ・
該当
バランスド I 米ドル
59,699,384 3.65 98.86 日次 なし レベル 1
合計 59,699,384 98.86
4.デリバティブ金融商品
本シリーズ・トラスト は、その定款に準拠して、ヘッジ目的または投機目的でデリバティブ金融
商品を取り扱う。 本シリーズ・トラスト のデリバティブ方針には、かかる商品の利用を監視および
管理する手続きが含まれる。ファイナンス関連のデリバティブ契約は強固な信用格付けを有するカ
ウンターパーティのみと締結し、主に相対的に短期の取引を行う。デリバティブ取引に起因するす
べての損益は、包括利益計算書に計上する。
かかるファンドは 2020 年9月 18 日を期末とする 期間中 にデリバティブ取引を行っていない。
5.株主資本
米ドル・コースは当初、初回募集期間に発行価格で投資家に提供されており、最小発行規模に達
することを条件として初回の期間終了日に発行される。
初回の期間終了日を含む、それ以降の期間において、投資家は、各投資コースに対して、最小購
入額に達することを条件に、各取引日における該当する投資コースの口数当たりの純資産価値に一
致する価格で購入できるものとする。各コースにおける1口当たりの純資産価値は該当する取引日
を基準に計算される(かかる取引日が評価日でない場合、直前の評価日を採用する)。最低購入口
数は 1 口であり、その後1口単位で買い増すことが可能である。購入の合計額は、口数の端数を切
り捨てて計算する。未払購入報酬はないものとする。
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外貨建てマン AHL スマート・レバレッジ戦略ファンド - 米ドル・コース
財務諸表に対する注記(続き)
対象期間: 2020 年3月 23 日(運用開始日)~ 2020 年9月 18 日
(米ドルで表示)
5.株主資本(続き)
基本信託約款の条件に基づき、受託会社は、受益者のみをかかる氏名で登録済の受益証券に対し
て権利、権原、または権益を有する受託証券の絶対的所有者と見なし、相反するいかなる通知にも
拘束されない。受託会社は、基本信託約款の規定および管轄権を有する裁判所の命令を除き、いか
なる信託の通知や執行にも拘束されず、かかる受益証券に対する権原に影響を及ぼすいかなる信
託、資本、およびその他の権益も認めない。
本発行および全額払込済資本は以下のとおり構成される。
2020 年
米ドル・コース
の口数
2020 年3月 23 日時点の口数 -
購入口数 650,621
解約口数 (71,795)
2020 年9月 18 日時点の口数 578,826
投資家は、初回募集期間中において、初回募集期間の最終日午後 7 時(日本時間)までに管理事
務代行会社へ完全な購入契約書を送付するか、管理会社が独自に決定する日時までに完全な購入契
約書を送付することで、投資コースの受益証券を購入できるものとする。
受益証券は、初回期間の終了日、または適切な取引日(該当する場合)に発行される。
受益証券の申込者は、受託会社、管理事務代行会社、管理会社、または他のいかなる正当な権限
を有する代理人もしくは代行者も、管理事務代行会社と事前に合意した電子メールまたはその他の
電子手段で送信された申込が判読または受信できない結果として被ったいかなる損失にも責任を負
わず、正当な権限を適切に有する人物が署名した指示を当人が誠実に行った結果として生じたいか
なる損失にも責任を負わないことに留意するものとする。
管理会社は、上述のとおり適切に申込および支払いが完了しなかった場合に、独自の判断で受益
証券の申込を全部または一部断る、および取引日に発行された受益証券の申込を断る権利を留保
し、考慮の余地なく強制的に買い戻すことができるものとする。
受託会社またはその権限を移譲された代行者は、受益証券の申込者(または譲受人)、受益者た
る所有者 / 管理人(該当する場合)、および購入金の支払元を確認するために必要な情報を請求す
る権利を留保する。事情が許せば、受託会社またはその権限を移譲された代行者は、ケイマン諸島
の反マネーロンダリング規則( 2020 年改正、随時改正される)またはその他の準拠法に定めた免除
が適用されると見なし、完全なデュー・デリジェンスが不要と判断することもある。ただし、受益
証券の受益権から得た収入またはその移転に先立ち、詳細な確認情報を請求する可能性はある。
投資家は、各買戻日に、管理事務代行会社に対し、管理事務代行会社が購入の対価として収入を
受け取った投資コースの受益証券を買戻すように請求することができる。買戻しの請求をするため
には、受益者は、該当する買戻日の直前にあたる買戻通知書の日付の午後 7 時(日本時間)、また
は管理会社が独自の判断で決定するその他の日時(「買戻通知書の締切」)までに、管理事務代行
会社と事前に合意した形式またはその他の電子手段で、買戻口数を記載した完全な買戻通知書を管
理事務代行会社へ提出しなければならない。
各投資コースの受益証券 1 口当たりの買戻価格は、かかる投資コースの該当する買戻日における 1
口当たりの純資産価値で計算される(かかる買戻日が評価日と異なる場合は直前の評価日を採用す
る)(以下、「買戻価格」という)。
本シリーズ・トラストにおいて受益証券の交換は認められない。
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財務諸表に対する注記(続き)
対象期間: 2020 年3月 23 日(運用開始日)~ 2020 年9月 18 日
(米ドルで表示)
6.報酬および費用
投資運用会社報酬
投資運用会社は、各評価日までに蓄積され、同日に計算された純資産価値の 0.15% を年当たりの
報酬として受け取る権利を有し、同報酬は後払いで毎月支払われる。投資運用会社報酬は、管理事
務代行会社が受託会社を代表して本シリーズ・トラストの資産から支払うものとする。
管理事務代行報酬
管理事務代行報酬は、管理事務代行会社が受託会社を代表して本シリーズ・トラストの資産から
支払うものとする。管理事務代行会社はさらに、その職務の遂行により適切に発生したすべての自
己負担経費につき、受託会社によって本シリーズ・トラストの資産から払い戻しを受ける権利を有
する。
純資産価値(米ドル) NAV に応じた報酬レート
純資産が 2 億 5 千万米ドル以下 0.08%
純資産が 2 億 5 千万~ 5 億米ドル 0.07%
純資産が 5 億米ドル以上 0.06%
販売報酬
販売会社は、投資コースに帰属する資産につき、各評価日ごとに蓄積および計算される未払金を
受領する権利を有する。
( i ) 計算期間におけるかかる投資コースに帰属する受益証券1口当たりの純資産価値が各評価日に
2%未満の幅で増加した場合、年間報酬は、かかる投資コースに帰属する純資産価値の 0.40 %とな
る。
( ii )その他の変動幅の場合、年間報酬は、かかる投資コースに帰属する純資産価値の 0.75 %となる。
受託会社報酬
受託会社は、年当たり 10,000 米ドルの固定報酬を運営費用報酬から前払いで受け取るものとす
る。受託会社はさらに、その職務の遂行により適切に発生したすべての自己負担経費につき、運営
費用報酬から払い戻しを受ける権利を有する。
管理会社報酬
管理会社は、運営費用報酬から支払われる年当たり 5,000 米ドルを受け取るものとし、月割りの
後払いで支払われる。疑義のないように記すと、管理会社は、管理報酬の支払いにつき、その減額
または放棄を独自の判断で決定できる。
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財務諸表に対する注記(続き)
対象期間: 2020 年3月 23 日(運用開始日)~ 2020 年9月 18 日
(米ドルで表示)
7.営業費用
本シリーズ・トラストは、監査報酬、法務報酬、ならびに投資の取得および売却に伴う費用など
の手数料をはじめ、その他すべての通常の営業費用を支払う責任を負う。これらの費用は、本シ
リーズ・トラストが関連する便益を受け取る期間全体で生じ、包括利益計算書の一般管理費に計上
される。
8.法人税等
ケイマン諸島において所得またはキャピタル・ゲインに課される税金はなく、本シリーズ・トラ
ストは、ケイマン諸島総督より、仮に所得、利益、キャピタル・ゲインおよび評価増に課税された
場合にも、 2025 年まではかかる項目に対する現地のすべての税金を免除するとの保証を得ている。
ただし、本シリーズ・トラストは、海外投資家としてその他の管轄権における課税を受ける可能性
がある。
9.関連当事者間取引
2020 年9月 18 日時点において、本シリーズ・トラストは関連当事者との間で以下の残高を有して
いる。
・ 運用報酬費用 61,773 米ドル、未払運用報酬費用 10,707 米ドル
・ 受託会社報酬費用 0 米ドル、未払受託会社報酬費用 0 米ドル
・ 管理事務代行報酬費用 24,013 米ドル、未払管理事務代行報酬費用 11,344 米ドル
10 .金融商品および関連リスク
本シリーズ・トラストは、その運用管理戦略に定めた多様な非デリバティブ金融商品のポジショ
ンを保持する。本シリーズ・トラストの運用ポートフォリオは、株式運用に加えて、無期限で保有
する意向のファンド投資で構成される。
本シリーズ・トラストの投資活動は、投資先の金融商品および金融市場に関連する様々な種類の
リスクに対するエクスポージャーを抱える。本シリーズ・トラストがエクスポージャーを抱える金
融リスクのうち、最も重要な種類のものは、市場リスク、信用リスク、および流動性リスクであ
る。
本シリーズ・トラストの投資運用会社は、投資目的を達成するために資産の配分を決定および管
理する。当該ファンドの投資運用会社は、目標資産配分とポートフォリオ構成との乖離を監視す
る。
財政状態計算書の作成日時点で保有する金融商品の特徴と残高、および本シリーズ・トラストが
採用するリスク管理ポリシーについて、以下に記載する。
市場リスク
市場リスクは、損失および収益の両方の可能性を持ち、通貨リスク、金利リスク、および価格リ
スクを含む。
本シリーズ・トラストの活動は、金融市場における変動の影響を受ける。本シリーズ・トラスト
の戦略は、投資ファンドに在籍する多様な運用マネージャーを通じて投資を分散することにある
が、かかる運用マネージャーの投資活動次第では、 本シリーズ・トラスト が、変動性と非流動性の
両方を有する可能性のある投資ファンドを含む、市場および / または個々の投資案件に相当のウェ
イトを置く可能性がある。 本シリーズ・トラスト が取り扱う投資の一部は、譲渡および売却に際し
て特定の制約を受けることもある。その結果、当該ファンドがかかる投資先の保有を直ちに売却で
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きないリスク、および売却時の価格が 本シリーズ・トラスト の財政状態計算書に計上されたかかる
投資額を下回るリスクも存在する。
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財務諸表に対する注記(続き)
対象期間: 2020 年3月 23 日(運用開始日)~ 2020 年9月 18 日
(米ドルで表示)
10 .金融商品および関連リスク(続き)
通貨リスク
通貨リスクとは、為替変動により金融商品の価格が変動するリスクを指す。
本シリーズ・トラストは、基軸通貨以外の通貨建てで金融商品に投資し、取引を執行する場合が
ある。その結果、本シリーズ・トラストでは、他の外国通貨に対する基軸通貨の為替レートが、本
シリーズ・トラストにおける米ドル以外の通貨建て資産および負債の該当部分に悪影響を及ぼすリ
スクにさらされる。
2020 年9月 18 日時点において、本シリーズ・トラストは米ドル以外の通貨に重大なエクスポー
ジャーを有していない。
金利リスク
金利リスクとは、市場金利が変化することで金融商品の公正価値または将来キャッシュ・フロー
が変動するリスクを指す。
本シリーズ・トラストの金融資産の大部分は無利息であり、その結果、本シリーズ・トラストは
市場金利が現行水準で変動しても重大なリスクを負わない。利付金融商品は主に現金および現金同
等物に表示され、その金額は 592,474 米ドルに相当する。
価格リスク
本シリーズ・トラストの投資は価格リスクにさらされている。価格リスクとは、個々の投資に固
有の要因、その発行者、または当該市場で取引される全金融商品に影響を及ぼすあらゆる要因によ
るかを問わず、市場価格の変動の結果として、投資の価値が変動するリスクを指す。
2020 年9月 18 日時点において、投資ファンドへの投資の大半は、個々の投資ファンドの管理事務
代行会社が報告する純資産価値を使用して評価している。投資対象ファンドの価格リスクを減らす
ために、管理会社はポートフォリオを分散させ、月次ベースで投資先ファンドの運用成績を監視し
ている。 2020 年9月 18 日時点において、本シリーズ・トラストは公正価値ベースで計上する株式投
資も行っており、その公正価値の変動は包括利益計算書に計上されている。
投資運用会社は他ファンドの株式に投資する運用戦略も採用しているが、その目的は戦略と市場
とのリターン相関が比較的低い強固なポートフォリオを構成することにある。いかなる市場や指数
との相関性も追求しておらず、その結果、かかるポートフォリオの市場価格リスクに対する感応度
分析は極めて良好である。したがって、すべてのリスク要因が本シリーズ・トラストに重大なエク
スポージャーを生じさせるわけではないため、感応度分析には投資ファンドのポートフォリオを含
めない。
信用リスク
信用リスクとは、カウンターパーティの 1 社が本シリーズ・トラストに対して負う義務を履行で
きなかった場合に、本シリーズ・トラストが被る潜在的損失を指す。本シリーズ・トラストは、カ
ウンターパーティ、業務の種類、および満期残存期間ごとにカウンターパーティが抱えるリスク・
エクスポージャーを計算することで、カウンターパーティのリスクを評価している。本シリーズ・
トラストは、カウンターパーティが抱えるリスク・エクスポージャーを計算するために、以下に示
す項目をはじめとする全業務を考慮している。具体的には、現金業務、当座預金、当初証拠金、値
洗い後の証拠金、担保預金、顧客を特定しない市場における仲介サービス、確定利付資産の購入、
買戻しおよび売戻し業務、ショート・ポジション、および決済サイクルなどが該当する。
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本シリーズ・トラストは、実績が豊富で定評のあるルクセンブルク三菱UFJインベスターサー
ビス銀行 S.A. と取引を行うことで、信用リスクに対するエクスポージャーを最小限に抑えてい
る。なお、同行はムーディーズから A1 、スタンダード・アンド・プアーズから A の格付けを得てい
る。
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10 .金融商品および関連リスク(続き)
信用リスク(続き)
金融資産の帳簿価額は、報告日における最大の信用リスク・エクスポージャーを的確に示してい
る。また、満期までの残存期間が短い場合、この値は金融資産の償却原価に相当する。
2020 年9月 18 日時点において、本シリーズ・トラストにおける信用リスク・エクスポージャーを
抱える金融資産の金額は以下のとおりである。
2020 年9月 18 日時点
投資ファンドへの投資 59,699,384
現金および現金同等物 592,474
募集受益証券に対する未収金 199,557
その他の資産 122,286
米ドル 60,613,701
2020 年9月 18 日時点において、上表の項目以外で、カウンターパーティ・リスクが集中する重要
な項目はない。
流動性リスク
投資ファンドの株式は公開取引の対象外となるため、償還は投資先が償還日に行う場合に限ら
れ、その他の各ファンドの募集資料に記載の通知期間に従う必要がある。本シリーズ・トラストが
投資ファンドへの投資の償還を請求する権利は、四半期ごとの償還から償還不能に至るまで多岐に
わたる。その結果、投資ファンドの帳簿価額は、償還時に最終的に実現する再調達価値を示唆しな
い可能性がある。加えて、本シリーズ・トラストは、本シリーズ・トラストが投資する投資ファン
ドへ投資する他の投資家の行動の影響を大きく受ける可能性がある。
流動性リスクを管理するために、本シリーズ・トラストの株式は、目論見書に記載のとおり、事
前の書面による通知および決済条件を満たす場合に四半期または半年ごとに償還可能である。
下表は、 2020 年9月 18 日時点での本シリーズ・トラストの金融負債における契約上の割引前
キャッシュ・フローを示したものである。
2020 年9月 18 日時点 3 カ月以下 3 カ月~ 1 年 合計
未払運用報酬 10,707 - 10,707
未払管理事務代行報酬 11,344 - 11,344
未払監査報酬 11,178 - 11,178
未払販売報酬 22,741 - 22,741
未払償還額 135,824 - 135,824
その他の未払金 31,420 - 31,420
解約可能受益証券の受益者に帰属する純資産 - 60,390,487 60,390,487
223,214 60,390,487 60,613,701
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10 .金融商品および関連リスク(続き)
公正価値情報
本シリーズ・トラストの金融商品の多くは、財政状態計算書に公正価値で計上されている。一般
に、金融商品の公正価値は、合理的な見積りの範囲内で信頼性を持って決定される。現金および現
金同等物、利息およびその他の未収金、未払管理事務代行報酬、未払業績報酬、未払費用、および
未払償還額などのその他の特定の金融商品について、その帳簿価額は、かかる金融商品の即金性ま
たは短期性を考慮して公正価値の概算値で表示するものとする。
金融商品の公正価値の見積りに採用する主要な手法および仮定は、注記 2 ( f )( viii )に開示し
ている。
活発な市場における公表価格に基づいて価値が測定される投資は、レベル1に分類される。投資
ファンドへの投資は、活発な市場で取引されるため、レベル1に分類される。
活発とは見なされない市場で取引される金融商品ではあるが、市場の公表価格や、仲買業者によ
る値付け、または観察可能なインプットを参考にした代替的な価格設定者による価格付けより測定
された商品については、レベル2に分類される。
レベル3に分類される投資は、取引が頻繁ではないため、観察不可な重大なインプットを含む。
下表は、公正価値ヒエラルキーにおいて、本シリーズ・トラストの金融資産を公正価値で分析し
たものである。
2020 年 9 月 18 日時点 レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
投資ファンドへの投資 59,699,384 - - 59,699,384
資産合計 59,699,384 - - 59,699,384
2020 年にレベルをまたぐ項目の変更はなかった。
レベル1の投資先ファンドは、各投資先ファンドの管理事務代行会社が報告する投資先ファンド
の純資産価値を使用して、公正価値で評価されている。運営者は、これらの投資先ファンドに関
し、本シリーズ・トラストが財政状態計算書に記載の 1 株当たり純資産価値で当該投資を償還可能
であったと考える。
11 .後発事象
運営者は、本財務諸表の発行準備が整った日である 2020 年 11 月9日までに発生した事象および取
引を評価した。 2020 年1月以降、コロナウイルスの感染拡大が目まぐるしい早さで進展しており、
世界の移動およびサプライ・チェーンを分断し、世界の商業活動に悪影響を及ぼしている。現在の
急速な進展および移り変わりを受け、市場および広範な経済環境に及ぼす最終的な悪影響を見通す
ことは困難である。運営者は現況を注視し、この後発事象が本トラストの財務諸表に及ぼす影響を
継続的に評価している。
運営者は、財務諸表への調整や追加の開示が必要な項目はないと認識している。
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(2)【投資有価証券明細表等】
( 2020 年 10 月末日現在)
額面価格 時価
投資
発行 ( 米ドル ) ( 米ドル )
銘柄 種類 保有数 比率
場所
(%)
単価 金額 単価 金額
マン・エーエ
イチエル・ア アイ
投資信託
1 クティブ・バ ルラ 475,843 128.85 61,311,244 129.79 61,759,602 99.0
受益証券
ランスド(Ⅰ ンド
クラス)
(注)投資対象ファンドが投資している投資有価証券に関しては、上記「1 ファンドの運用状
況」をご参照ください。
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4【管理会社の概況】
(1)【資本金の額】
管理会社の払込済み資本金の額は、 2020 年 10 月末日現在 735,000 米ドル(約 7,688 万円)です。
(2)【事業の内容及び営業の状況】
管理会社の事業の目的には、定款に規定される以外の制限はなく、投資信託の管理会社として行
為することに何ら制限はありません。
管理会社は、 2020 年 10 月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っています。
国別(設立国) 種類別 本数 純資産の合計(通貨別)
473,233,921 米ドル
31,104,691 豪ドル
公募 10
ケイマン諸島 6,932,395,699 円
243,902,144 トルコリラ
私募 31 221,981,268,131 円
(3)【その他】
本書提出前6ヶ月以内において訴訟事件その他管理会社およびファンドに重要な影響を与えたま
たは与えることが予想される事実はありません。
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5【管理会社の経理の概況】
a.管理会社の直近2事業年度( 2018 年1月1日から 2018 年 12 月 31 日までおよび 2019 年1月1日か
ら 2019 年 12 月 31 日まで)の日本文の財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令」(平成5年大蔵省令第 22 号)に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第 131 条第5項ただし書の規定を適用して、管理会社によって
作成された監査済財務書類の原文を翻訳したものです(ただし、円換算部分を除きます。)。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1
条の3第7項に規定する外国監査法人等をいいます。)であるケーピーエムジーから監査証明に
相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査
報告書に相当するもの(訳文を含みます。)が当該財務書類に添付されています。
c.管理会社の原文の財務書類は米ドルで表示されています。日本文の財務書類には円換算額が併
記されています。日本円による金額は 2020 年 10 月 30 日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対
顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 104.60 円)で換算されています。なお、千円未満の金額は
四捨五入されています。
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(1)【資産及び負債の状況】
損益およびその他の包括利益計算書( 2019 年 12 月 31 日終了事業年度)
2019 年度 2018 年度
注記への
USD 千円 USD 千円
参照
損益計算書(米ドル)
受取利息 34,534 3,612 22,534 2,357
-うち、償却原価で測定される金融商品
34,534 3,612 22,534 2,357
にかかる受取利息
純受取利息 4 34,534 3,612 22,534 2,357
サービス報酬収入 5 215,000 22,489 205,000 21,443
その他(損失)/収益 (21) (2) 8 1
純収益 249,513 26,099 227,542 23,801
一般管理および営業費 6 (143,734) (15,035) (121,067) (12,664)
引当金繰入および税引前営業利益 105,779 11,064 106,475 11,137
税引前利益 105,779 11,064 106,475 11,137
法人税等 7 - - - -
税引後利益 105,779 11,064 106,475 11,137
8 ページから 17 ページの注記は本財務諸表の一部をなすものである。
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財政状態計算書( 2019 年 12 月 31 日現在)
2019 年度 2018 年度
注記への
USD 千円 USD 千円
参照
資産(米ドル)
現金預け金 9 1,436,186 150,225 1,213,367 126,918
その他資産 10 217,427 22,743 206,873 21,639
資産合計 1,653,613 172,968 1,420,240 148,557
負債(米ドル)
その他負債 10 131,329 13,737 3,735 391
負債合計 131,329 13,737 3,735 391
株主資本(米ドル)
資本金 11 735,000 76,881 735,000 76,881
利益剰余金 787,284 82,350 681,505 71,285
株主資本合計 1,522,284 159,231 1,416,505 148,166
負債および株主資本合計 1,653,613 172,968 1,420,240 148,557
(日付)、取締役会により発行の承認および許可を受けた。
)
)
)取締役
)
)
8 ページから 17 ページの注記は本財務諸表の一部をなすものである。
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持分変動計算書( 2019 年 12 月 31 日終了事業年度)
資本金 利益剰余金 合計
USD 千円 USD 千円 USD 千円
2019 年度
2019 年度持分変動計算書(米ドル)
2019 年1月1日現在の残高 735,000 76,881 681,505 71,285 1,416,505 148,166
当該年度の利益 - - 105,779 11,064 105,779 11,064
2019 年 12 月 31 日現在の残高 735,000 76,881 787,284 82,350 1,522,284 159,231
2018 年度
2018 年度持分変動計算書(米ドル)
2018 年1月1日現在の残高 735,000 76,881 575,030 60,148 1,310,030 137,029
当該年度の利益 - - 106,475 11,137 106,475 11,137
2018 年 12 月 31 日現在の残高 735,000 76,881 681,505 71,285 1,416,505 148,166
8 ページから 17 ページの注記は本財務諸表の一部をなすものである。
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キャッシュ・フロー計算書( 2019 年 12 月 31 日終了事業年度)
2019 年度 2018 年度
注記への
USD 千円 USD 千円
参照
営業活動によるキャッシュ・フロー
(米ドル)
当該年度の利益 105,779 11,064 106,475 11,137
純利益を営業活動より生じた現金と一致さ
せるための調整
税引およびその他調整前純利益に含まれる
非現金項目:
受取利息 4 (34,534) (3,612) (22,534) (2,357)
未実現損益 21 2 (8) (1)
営業資産および負債変動前の営業活動より
71,266 7,454 83,933 8,779
生じた現金
営業資産の純(増)/減:
その他資産 (10,575) (1,106) 92,358 9,661
営業資産の純(増)/減: (10,575) (1,106) 92,358 9,661
営業負債の純増/(減):
その他負債および引当金 127,594 13,346 (1,639) (171)
営業負債の純増/(減) 127,594 13,346 (1,639) (171)
法人税等の支払額 - - - -
営業活動より生じた現金 188,285 19,695 174,652 18,269
財務活動によるキャッシュ・フロー
(米ドル)
受取利息 4 34,534 3,612 22,534 2,357
財務活動により生じた現金(米ドル) 34,534 3,612 22,534 2,357
現金および現金同等物の純増額 222,819 23,307 197,186 20,626
期首における現金および現金同等物 1,213,367 126,918 1,016,181 106,293
期末における現金および現金同等物
1,436,186 150,225 1,213,367 126,918
(米ドル)
現金預け金 9 1,436,186 150,225 1,213,367 126,918
期末における現金および現金同等物
1,436,186 150,225 1,213,367 126,918
(米ドル)
8 ページから 17 ページの注記は本財務諸表の一部をなすものである。
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財務諸表に対する注記
1. 主たる事業
クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(以下、「当社」という。)は、ケイ
マン諸島に設立された有限会社である。当社の主たる事業はトラストの設立ならびにトラスト資
産の管理事務代行および運用である。当社の登録事業所は、ケイマン諸島 KY1-1104 、グラン
ド・ケイマン、ウグランド・ハウス、私書箱 309 、メイプルズ・コーポレート・サービシズ・リ
ミテッド内( c/o Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand
Cayman KY1-1104, Cayman Islands )に所在する。
2. 重要な会計方針
(a) 準拠表明
本財務諸表は、該当するすべての国際財務報告基準(以下、「 IFRS 」という。)に準拠して作成
されている。 IFRS は、該当する個々の国際財務報告基準、国際会計基準(以下、「 IAS 」とい
う。)および国際会計基準審議会(以下、「 IASB 」という。)が発行する解釈指針等すべての総
称である。当社が採用した重要な会計方針の概要は、以下のとおりである。
(b) 財務諸表の作成基準
本財務諸表は、取得原価基準を測定基準として作成されている。
IFRS に準拠した財務諸表の作成に当たり、経営陣は会計方針の適用ならびに資産、負債、収益お
よび費用の報告額に影響を与える判断、見積りおよび仮定を行うことが求められている。見積り
およびこれに伴う仮定は、状況に応じて合理的であると考えられ、結果として他の情報源からは
容易に明白とはならない資産および負債の帳簿価額を決定する基準となる過去の実績およびその
他のさまざまな要因に基づくものである。実際の結果は、かかる見積りと異なる場合もある。
見積りおよびその基礎となる仮定は、継続的に見直しが行われる。会計上の見積りの修正は、見
積りが修正された期間のみに影響を及ぼす場合は当該期間に、見積りが修正された期間および将
来の期間双方に影響を及ぼす場合は当該期間および将来の期間に認識される。
(c) 外貨
当社の機能通貨および表示通貨は米ドル( USD )である。期中の外貨建取引は、取引日の実勢為
替レートで米ドルに換算される。外貨建の貨幣性資産・負債は報告会計期間末の実勢為替レート
で米ドルに換算される。為替差損益は、損益計算書に認識される。
取得原価により測定された外貨建の非貨幣性資産・負債は、取引日の実勢為替レートで米ドルに
換算される。公正価値で計上された外貨建の非貨幣性資産・負債は公正価値が決定された日の実
勢為替レートで換算される。再換算により生じる為替差損益は、損益計算書に認識される。
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2. 重要な会計方針(続き)
(d) 現金および現金同等物
現金預け金は、銀行預け金、銀行手元現金、および短期の流動性の高い投資であり、容易に一定
額の現金に換金することが可能であり、かつ、価値の変動については僅少なリスクしか負わず、
取得時の満期が 3 ヵ月以内のものをいう。
(e) その他の資産
その他の資産は、まず時価で計上し、その後、償却原価から減損(貸倒引当金)を差し引いて記
載する(注記 2(g) を参照)。ただし、未収金が関連当事者に対する特定返済条件のない無利子融
資である場合や、その割引の影響が微小である場合はこの限りでない。これらに該当する場合、
未収金は不良債権の減損を差し引いた原価で計上される。
(f) 引当金および偶発債務
引当金は、当社が過去の事象の結果として生じる法的または推定的債務を有しており、債務を決
済するために経済的便益の流出が必要となる可能性が高く、かつその金額について信頼できる見
積りができる場合に、不確実な時期または金額の負債に対して認識される。金額の時間的価値が
重要な場合、引当金は債務を決済するために予想される支出の現在価値で計上される。
経済的便益の流出が必要となる可能性が低く、金額の見積もりに信頼性がない場合、経済的便益
の流出の可能性が微小でないかぎり、債務は偶発債務として開示する。 1 ないし複数の将来事象
の発生または未発生によってのみその存在を確認できる潜在的な債務についても、経済的便益の
流出の可能性が微小でない限り、債務は偶発債務として開示する。
(g) 減損
当社の資産の帳簿価額は、各報告期間末に見直しを行い、減損を行うべき客観的根拠の有無を判
定する。このような客観的根拠がある場合には、各報告期間末において、この資産の回収可能額
の見積もりを行う。資産の帳簿価額が回収可能額を上回る場合には、必ず減損損失を計上する。
減損損失は利益または損失として計上する。
IFRS 第 9 号に従って、減損要件は主として償却原価で測定される金融資産に適用される。減損要
件は、報告日付において将来の経済状況に対する合理的かつ信頼性の高い予測を織り込むことに
より、 IFRS 第 9 号における発生損失モデルから、 IFRS 第 9 号における予想信用損失( ECL )モデル
に変更となった。本基準の適用による当社財務諸表への重大な影響はない。
(h) 収益の認識
投資運用サービスを提供し、当社に経済的便益が流入する可能性が高く、適宜収益および費用を
信頼性をもって測定できる場合に、損益計算書に管理報酬が認識される。
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2. 重要な会計方針(続き)
(i) 費用
すべての費用は、発生主義により損益計算書に認識される。
(j) 関連当事者
本財務諸表では、当事者が以下のいずれかに該当する場合に当社の関連当事者とみなしている。
(a) 個人、またはその個人の家族の近親者は、以下に該当する場合、当社の関連当事者であ
る。
(i) 当社を支配している、または共同支配している。
(ii) 当社に重要な影響を与える。
(iii) 当社または当社親会社経営幹部の一員である。
( b) 企業は、以下の条件のいずれかに該当する場合、当社の関連当事者である。
(i) その企業と当社が同じグループの傘下にある(すなわち、それぞれの親会社、子会
社、関連会社が関連している。)。
(ii) その企業と他方の企業が関連会社であるか、合弁会社である(その企業の関連会社ま
たは合弁会社の属する企業グループに他方の企業が属している。)。
(iii) 両企業が、同一の第三者企業の合弁会社である。
(iv) ある企業がある第三者企業の合弁会社であり、他方の企業が当該第三者企業の関連会
社である。
(v) ある企業が、当社または当社の関連当事者である企業の従業員給付のための退職後給
付制度である。
(vi) ある企業が、 (a) に規定する個人に支配されているか、共同支配されている。
(vii) (a)(i) に規定する個人が、ある企業に重要な影響を与えているか、その企業(または
その親会社)の経営幹部の一員である。
個人の家族の近親者とは、企業との取引において当該個人に影響を与える、または当該個人の影
響を受けると予想される親族の一員をいう。
(k) 当期に発効された基準および解釈指針
・ IFRIC 第 23 号:国際会計基準審議会( IASB )は 2017 年 6 月に IFRIC 第 23 号「法人所得税務処理
に関する不確実性」を公表した。 IFRIC 第 23 号は、法人所得税務処理に関する不確実性につ
いて明確化を図るものであり、 IAS 第 12 号に基づく法人所得税務処理に関して不確実性が存
在する場合に、課税所得(税務上の欠損金)、税務基準額、未使用の欠損金、未使用の繰越
税額控除および税率の決定に適用される。 IFRIC 第 23 号は、 2019 年 1 月 1 日以降に始まる年度
から有効となった。当社は 2019 年 1 月 1 日に IFRIC 第 23 号を適用した。この適用は、当社の財
政状態、経営成績またはキャッシュ・フローに重大な影響を与えていない。
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2. 重要な会計方針(続き)
・ IFRS 年次改善 2015-2017 年サイクル: IASB は、 2017 年 12 月に「 IFRS 年次改善 2015-2017 年サイ
クル」( IFRS 改善 2015-2017 年)を公表した。 IFRS 改善 2015-2017 年は、 2019 年 1 月 1 日以降に
始まる年度から有効となった。当社は 2019 年 1 月 1 日に IFRS 年次改善 2015-2017 年サイクルを
適用した。この適用は、当社の財政状態、経営成績またはキャッシュ・フローに重大な影響
を与えていない。
・ IAS 第 19 号の改訂:制度改訂、縮小または清算: IASB は 2018 年 2 月に「制度改訂、縮小または
清算」( IAS 第 19 号の改訂)を公表した。これは確定給付年金制度に変更が生じた場合に企
業が年金費用をどのように決定するかを規定するものである。 IAS 第 19 号の改訂は 2019 年 1 月
1 日以降に始まる年度から有効となった。当社は 2019 年 1 月 1 日に IAS 第 19 号の改訂を適用し
た。この適用は、当社の財政状態、経営成績またはキャッシュ・フローに重大な影響を与え
ていない。
3. 会計方針の変更
IASB は、当会計期間に新たに発効する IFRS の複数の改訂基準を公表している。これらの変更事項
は、これまでに作成または注記 2(k) に提示された、現在または以前の期間の当社業績および財政
状況に重大な影響を及ぼしていない。
当社は、新しい会計基準または解釈指針のうち当会計期間に発効していないものについては適用
していない(注記 17 )。
4. 純受取利息
2019 年度 2018 年度
純受取利息(米ドル)
現金預け金にかかる受取利息 34,534 22,534
受取利息 34,534 22,534
金融商品にかかる上記の受取利息はすべて償却原価で測定される。
5. サービス報酬収入
当社の主たる事業はトラストの設立ならびにトラスト資産の管理事務代行および運用である。
収益は、以下に示す関連会社から得た投資運用報酬である。
2019 年度 2018 年度
収益(米ドル)
サービス報酬収入 215,000 205,000
収益合計 215,000 205,000
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6. 一般管理および営業費
2019 年度 2018 年度
一般管理および営業費(米ドル)
その他費用 (34,668) (1,315)
銀行手数料 (191) (545)
営業費 (34,859) (1,860)
監査報酬 (3,119) (3,117)
役員報酬 (105,756) (106,500)
専門家サービス - (9,590)
一般管理費 (108,875) (119,207)
一般管理および営業費合計 (143,734) (121,067)
上記の支出はいずれも直接持株会社に対して支払われ、直接持株会社は当社に代わりこれを決済
する。
7. 法人税等
ケイマン諸島において所得またはキャピタル・ゲインに課される税金はなく、当社は、ケイマン
諸島総督より、 2029 年 10 月 10 日まで現地のすべての所得、利益およびキャピタル・ゲインに対す
る税金を免除するとの保証を得ている。したがって、本財務諸表に所得税は計上されていない。
8. 非連結のストラクチャード・エンティティ
スポンサーとなる非連結ストラクチャード・エンティティ
当社は、当社名がストラクチャード・エンティティの名称やそれが発行する商品に表示される、
または当社がそのストラクチャード・エンティティと関係があるか、もしくは当社がそのストラ
クチャード・エンティティの設計や設定に関与しており、ストラクチャード・エンティティとの
関与の一形態を有すると市場が一般的に期待する場合、自社をそのストラクチャード・エンティ
ティのスポンサーであると見なす。当社がスポンサーではあるが持分を有していない非連結スト
ラクチャード・エンティティについて、当社は報告期間中これらエンティティから投資運用報酬
を受け取っておらず、またいかなる資産もこれらエンティティに移管していない。
以下に示す非連結のストラクチャード・エンティティは、当社がスポンサーとなっているが、管
理費用は受け取っておらず、 2019 年 12 月 31 日現在当社は持分を保有していない。
- HOLT ® ジャパン・インカム・プラス・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)
以下に示す非連結のストラクチャード・エンティティは、当社がスポンサーであり、年間固定管
理費用として 5,000 米ドル( 2018 年: 5,000 米ドル)を受け取っているが、 2019 年 12 月 31 日現在当
社は持分を保有していない。
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8. 非連結ストラクチャード・エンティティ(続き)
アジア・エクイティ・インカムプラス・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)
グローバル・リートα・ファンド(適格機関投資家限定)
豪州高配当株・ツインαファンド(適格機関投資家限定)
ダイワ・オーストラリア高配当株αファンド(適格機関投資家限定)
プリンシパル/ CS カナディアン・エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家限定)
CS グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
US スモール・キャップ・エクイティ・プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
ダイワ・エマージング・ローカル・マーケット・ボンド・ファンド(適格機関投資家限定)
J-REIT ファンド(適格機関投資家限定)
US プリファード・リート・インカム・ファンド(適格機関投資家限定)
ジャパン・エクイティ・プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
NB/MYAM 米国リート・インカム・ファンド(適格機関投資家限定)
ダイワ・ UK ・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(適格機関投資家限定)
AMP オーストラリア・インカム債券ファンド(適格機関投資家限定)
ブラジル株式αファンド(適格機関投資家限定)
ダイワ・ブラジリアン・レアル・ボンド・ファンド(適格機関投資家限定)
US ・バリュー・エクイティ・コンセントレイティッド・ファンド(適格機関投資家限定)
ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド(適格機関投資家限定)
AMP オーストラリア REIT ファンド(適格機関投資家限定)
J-REIT アンド リアル エステート エクイティファンド(適格機関投資家限定)
新生・欧州債券ファンド(適格機関投資家限定)
ダイワ・アメリカン・ハイ・ディビデンド・エクイティ・クアトロ・インカム・ファンド(適格
機関投資家限定)
ダイワ・アメリカン・リート・クワトロ・インカム・ファンド(適格機関投資家限定)
新生ワールド・ラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)
新生ワールド・ラップ・ファンド・グロース・タイプ(適格機関投資家限定)
米国リート・トリプル・エンジン・プラス・ファンド(適格機関投資家限定)
日本国債 17-20 年ラダー・ファンド(適格機関投資家限定)
オーストラリア・リート・ファンド
オーストラリア・リート・プラス
米国債 5-7 年ラダー・ファンド(適格機関投資家限定)
米国・地方公共事業債ファンド
東京海上・ CAT ボンド・ファンド
下落抑制株式ファンド(適格機関投資家限定)
グローバル高配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
マイスターズ・コレクション
米国リート・プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
HOLT ユーロ株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
PIMCO 短期インカム戦略ファンド
ピムコ・ショート・ターム・ストラテジー
ダイワ・ J-REIT ・カバード・コール・ファンド(適格機関投資家限定)
当社は、契約上提供を求められていない連結ストラクチャード・エンティティに金融的またはそ
の他支援を提供していない。
当社は現在、契約上提供を求められていない非連結ストラクチャード・エンティティに金融的ま
たはその他支援を提供する意向はない。
9. 現金預け金
現金および現金同等物の内訳:
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年度 2018 年度
現金預け金(米ドル)
現金預け金 1,436,186 1,213,367
現金預け金合計 1,436,186 1,213,367
10. その他の資産および負債
2019 年度 2018 年度
その他資産(米ドル)
未収利息および報酬 217,427 206,873
その他資産合計 217,427 206,873
2019 年度 2018 年度
その他負債(米ドル)
未払利息および報酬 131,329 3,735
その他負債合計 131,329 3,735
11. 資本金
(a) 授権株式および発行済株式
2019 年度 2018 年度
株数 米ドル 株数 米ドル
授権株式:
1 株当たり 1 米ドルの普通株式 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
発行済全額払込済株式:
普通株式 735,000 735,000 735,000 735,000
普通株式の株主には、随時宣言される配当金を受け取る権利が付与されており、当社株主総会に
おいて 1 株当たり 1 議決権を有する。すべての普通株式は、当社の残余財産に関して同等順位であ
る。
(b) 資本管理
当社は、リスクレベルに応じてサービスの価格設定を行い妥当な費用で資金を調達することによ
り、株主に利益を還元し続けるべく、当社が継続企業として存続する能力を保護することを資本
管理の第一の目的としている。当社は大手企業グループの一員であり、追加資本調達元および余
剰資本の分配に関する当社の方針が、グループの資本管理目的の影響を受ける場合もある。当社
は「資本」を、すべての資本項目を含むものと定義している。
11. 資本金(続き)
当社の資本構成は定期的に見直しが行われ、当社が所属するグループの資本管理の慣行を考慮し
て管理されている。資本構成は、当社に対する取締役の信任義務に反しない限り、当社またはグ
ループに影響を及ぼす経済状況の変化を踏まえて調整される。
当期において当社は、外部による資本規制の対象とはなっていない。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
12. 財務リスク管理および公正価値
当社には、通常の業務の過程において、信用リスク、流動性リスク、金利リスクおよび外国為替
リスクに対するエクスポージャーが生じる。当社はこれらのリスクを以下に記載する財務管理方
針および慣行により管理している。
(a) 信用リスク
当社の信用リスクは、主にグループ企業に対する債権および銀行預け金に起因するものである。
信用リスクは、金融商品の一方当事者が債務を履行しないことにより他方当事者に財務上の損失
を生じさせるリスクとして定義されている。経営陣は信用リスクが確実に最低限に維持されるよ
う、定期的にリスクを監視している。信用リスクの最大エクスポージャーは、財政状態計算書上
の各金融資産の帳簿価額から減損引当金を控除した額に相当する。
(b) 流動性リスク
当社は契約債務および合理的に予測可能な債務を期限到来時に履行するため、定期的に流動性の
要件を監視することを方針としている。
2019 年および 2018 年 12 月 31 日現在、当社のすべての債務および未払金を含めて、当社の金融負債
はすべて要求払いまたは無日付であり、 3 ヵ月以内に決済される予定である。
(c) 金利リスク
当社は現金および預け金に対して稼得する銀行金利に限り、金利リスクが発生する可能性があ
る。 2019 年および 2018 年 12 月 31 日現在、金利の変動が当社の認識された資産または負債の帳簿価
額に直接的で重大な影響を及ぼすことはない。
(d) 為替リスク
当社は、主に香港ドル(以下、「 HKD 」という。)建ての支払債務が生じる一部の取引により外
国為替リスクにさらされている。
HKD は米ドル(以下、「 USD 」という。)に固定されているため、当社は USD と HKD 間の為替レート
の変動リスクは重要ではないと考えている。
(e) 公正価値
原価または償却原価で計上された当社の金融商品の帳簿価額は、 2019 年および 2018 年 12 月 31 日現
在の公正価値と大きな相違はない。
13. 重要な関連当事者間取引
財務諸表上で開示されている取引や残高に加え、当社は次の重要な関連当事者間取引を実施し
た。
a) 関連当事者間の貸借対照表取引
財務諸表上で開示されている取引や残高に加え、当社は通常の業務過程において、次の重要な関
連当事者間取引を行った。
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
関連 関連
親会社 合計 親会社 合計
グループ会社 グループ会社
資産(米ドル)
その他資産 - 215,000 215,000 - 205,000 205,000
資産合計 - 215,000 215,000 - 205,000 205,000
負債および資本(米ドル)
その他負債 25,573 - 25,573 3,735 - 3,735
資本金 735,000 - 735,000 735,000 - 735,000
負債および株主資本合計 760,573 - 760,573 738,735 - 738,735
b) 関連当事者間の収益および費用
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
関連 関連
親会社 合計 親会社 合計
グループ会社 グループ会社
その他収益(米ドル)
その他収益 - 215,000 215,000 - 205,000 205,000
その他費用(米ドル)
その他費用 34,668 - 34,668 1,315 - 1,315
c) 経営幹部報酬
経営幹部報酬(米ドル) 2019 年度 2018 年度
短期従業員給付 105,756 106,500
経営幹部報酬合計 105,756 106,500
14. 親会社および最終的な持株会社
2019 年 12 月 31 日現在、当社の直接の親会社は香港で設立されたクレディ・スイス(ホンコン)リ
ミテッドであり、当社の最終的な支配当事者はスイスで設立されたクレディ・スイス・グルー
プ・アーゲーである。クレディ・スイス・グループ・アーゲーは、一般向けの財務諸表を作成し
ている。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
15. 比較対象期間の数値修正再表示
当社の財務報告については、修正再表示を行っていない。
16. 修正を要しない後発事象
2019 年度において、修正を要しない重要な事象は存在しない。
17. 公表後、 2019 年 12 月 31 日に終了した事業年度には未だ発効していない改訂基準、新基準および解
釈指針による影響の可能性
本財務諸表の公表日までに、 IASB は、 2019 年 12 月 31 日に終了した事業年度には未だ発効しておら
ず、本財務諸表では採用されていない複数の改訂、新基準、 IFRS 第 17 号「保険契約」を公表して
いる。このうち当社に関連する可能性があるものは、以下のとおりである。
発効する会計期間の期首
IFRS 第 3 号の改訂、 「事業の定義」 2020 年 1 月 1 日
IAS 第 1 号および IAS 第 8 号の改訂、 「『重要性がある』の定義」 2020 年 1 月 1 日
当社は現在、これらの改訂基準が初度適用期間に及ぼすと予想される影響について評価を行って
いる。本修正は、 2020 年 1 月 1 日以降に開始される年度に適用でき、早期導入が認められている。
2020 年 1 月 1 日の適用は、当社の財政状態、経営成績またはキャッシュ・フローに重大な影響を与
えていない。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【損益の状況】
管理会社の損益の状況については、「(1)資産及び負債の状況」の項目に記載した管理会社の
包括利益計算書をご参照ください。
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(ケイマン諸島に設立された有限会社)
取締役会への独立監査人の報告書
意見
当監査法人は、4ページから 17 ページに記載するクレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミ
テッド(以下、「会社」という。)の 2019 年 12 月 31 日現在の財政状態計算書、ならびに同日をもって終
了する事業年度の損益およびその他の包括利益計算書、持分変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、
重要な会計方針の概要を含む財務諸表に対する注記から構成される財務諸表について監査を行った。
当監査法人の意見では、財務諸表は、 2019 年 12 月 31 日現在の会社の財政状態ならびに同日に終了した事
業年度の財務実績およびキャッシュ・フローについて、国際財務報告基準(「 IFRS 」)に準拠した正確
かつ公正な表示を行っている。
監査意見の根拠
当監査法人は、国際監査基準(「 ISA 」)に従い監査を実施した。同基準のもとでの当監査法人の責任
については、報告書内の 財務諸表の監査に対する監査人の責任 の項で詳しく説明している。当監査法人
は、国際会計士倫理基準審議会が定める職業会計士の倫理規定(「 IESBA 基準」)ならびに当監査法人
による財務諸表の監査に適用されるケイマン諸島における倫理要件に従い、会社から独立しており、ま
た、当監査法人は、 IESBA 基準に従い、その他の倫理的責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を得たと確信している。
財務諸表以外の情報およびそれに関する監査人の報告書
取締役はその他の情報について責任を有する。その他の情報は、財務諸表および当監査法人によるそれ
に関する監査人の報告書以外の年次報告書に含まれるすべての情報から構成される。
財務諸表に関する当監査法人の意見は、その他の情報を対象にはしておらず、当監査法人はそれに対し
ていかなる種類の保証となる結論も表明しない。
財務諸表の監査に関する当監査法人の責任は、その他の情報を通読し、その中で、その他の情報が財務
諸表または監査の中で当監査法人が得た知識に著しく矛盾していないか、または重大な虚偽記載と思わ
れるものがないかを検討することである。
当監査法人が実施した作業に基づき、その他の情報に重大な虚偽記載があると結論づけられた場合、当
監査法人はその事実を報告する義務を負う。この点について、当監査法人が報告すべき事項はない。
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(ケイマン諸島に設立された有限会社)
取締役会への独立監査人の報告書(続き)
財務諸表に対する取締役の責任
取締役は、財務諸表を IFRS に準拠して正確かつ公正に表示されるよう作成すること、および、取締役が
必要と判断する内部統制によって、不正行為または誤謬によるものかにかかわらず、重大な虚偽記載の
ない財務諸表の作成を可能にすることに責任を有している。
財務諸表の作成にあたり、取締役は、会社が継続企業として存続する能力を評価し、継続企業に関する
事項を必要に応じて開示し、継続企業の前提に基づき会計処理を行う責任を有している。ただし、取締
役が会社の清算もしくは事業停止の意図を有する、またはそれ以外に現実的な代替案がない場合はこの
限りではない。
財務諸表の監査に対する監査人の責任
当監査法人の目的は、不正行為または誤謬によるものかにかかわらず、全体としての財務諸表に重大な
虚偽記載がないかどうかについて合理的な確証を得ること、および当監査法人の意見を含む監査報告書
を発行することである。本報告書は、当監査法人の合意された業務条件に従い、全体的に会社への提出
を目的として作成され、その他の目的を持つものではない。当監査法人は、本報告書の内容に関してそ
の他の者に対する責任または義務を負うものではない。
合理的な確証は、高水準の保証ではあるものの、重大な虚偽記載がある場合に、 ISA に従い実施される
監査で必ずそれらを発見することを約束するものではない。虚偽記載は、不正行為または誤謬により生
じる場合があり、個別にも全体的にも、これらの財務諸表に基づき行われる利用者の経済的判断に影響
を及ぼす可能性があると合理的に予想できる場合に重大な虚偽記載とみなされる。
ISA に従い実施する監査の一環として、当監査法人は監査を通して専門家としての判断を行い、専門家
としての懐疑心を維持する。また、当監査法人は、
- 不正行為または誤謬によるものかにかかわらず、財務諸表の重大な虚偽記載に関するリスクを特
定、評価し、これらのリスクに対応する監査手続きを計画および実施し、意見表明の基礎を提供
する十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正行為による重大な虚偽記載の未発見は誤謬による
虚偽の未発見よりもリスクが高い。不正行為には、共謀、文書の偽造、意図的な除外、虚偽の陳
述または内部統制の無効化を伴う可能性があるためである。
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クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド
(ケイマン諸島に設立された有限会社)
取締役会への独立監査人の報告書(続き)
財務諸表の監査に対する監査人の責任(続き)
- 状況に応じた適切な監査手続きを策定するために、監査に関連する内部統制を理解するが、これ
は会社の内部統制の有効性に関する意見の表明を目的とするものではない。
- 採用された会計方針の適切性および取締役による会計上の見積りと関連する開示の合理性を評価
する。
- 取締役による継続企業の前提に基づく会計処理の適切性について、および、入手した監査証拠に
基づき、会社が継続企業として存続する能力に重要な疑義を生じさせるような事象または状況に
関する重要な不確実性の有無について結論を述べる。当監査法人が重要な不確実性が存在すると
結論付けた場合、監査報告書において財務諸表の関連する開示事項を参照する必要がある。かか
る開示事項に不備がある場合は当監査法人の意見を変更することが要求される。当監査法人によ
る結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づくものである。ただし、将来的な事象ま
たは状況により、会社が継続企業として存続できなくなる場合がある。
- 開示事項を含む財務諸表の全体的な表示、構成および内容、ならびに財務諸表が基礎となる取引
および事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
当監査法人は、他の事項と合わせ、監査の計画範囲および時期、ならびに監査の過程で特定された内部
統制の重大な不備などを含む重要な監査結果について取締役に通知する。
公認会計士
プリンスビルディング8階
チャーター・ロード 10
香港、セントラル
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Independent auditor ' s report to the board of directors of
Credit Suisse Management (Cayman) Limited
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
Opinion
We have audited the financial statements of Credit Suisse Management (Cayman) Limited (the
“ Company ” ) set out on pages 4 to 17, which comprise the statement of financial position as
at 31 December 2019, the statement of profit and loss and other comprehensive income, the
statement of changes in equity and the statement of cash flow for the year other then ended
and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting
policies.
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position
of the Company as at 31 December 2019 and of its financial performance and its cash flows
for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standard
( “ IFRS ” ).
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing ( “ ISAs ” ).
Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's
responsibilities for the audit of the financial statements section of our report. We are
independent of the Company in accordance with the International Ethics Standards Board for
Accountants Code of Ethics for Professional Accountants ( “ IESBA Code ” ) together with the
ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in the
Cayman Islands, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with
the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion.
Information other than the financial statements and auditor ' s report thereon
The directors are responsible for the other information. The other information comprises all
the information included in the annual report, other than the financial statements and our
auditor's report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the
other information and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or
otherwise appears to be materially misstated.
If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement
of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in
this regard.
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Independent auditor ' s report to the board of directors of
Credit Suisse Management (Cayman) Limited (continued)
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
Responsibilities of the directors ' for the financial statements
The directors are responsible for the preparation of the financial statements that give a
true and fair view in accordance with IFRS and for such internal control as the directors
determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the directors are responsible for assessing the
Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related
to going concern and using the going concern basis of accounting unless the directors either
intend to liquidate the Company or to cease operations, or have no realistic alternative but
to do so.
Auditor ' s responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as
a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
auditor's report that includes our opinion. This report is made solely to you, as a body, in
accordance with our agreed terms of engagement, and for no other purpose. We do not assume
responsibility towards or accept liability to any other person for the contents of this
report.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit
conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or
in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of
users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgement and maintain
professional scepticism throughout the Audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis
for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud
is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations or the override of internal control.
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Independent auditor ' s report to the board of directors of
Credit Suisse Management (Cayman) Limited (continued)
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
Auditor ' s responsibilities for the audit of the financial statements (continued)
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design
audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the directors.
- Conclude on the appropriateness of the directors' use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's
ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty
exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related
disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to
modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the
date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the
Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the
underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with the directors regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies
in internal control that we identify during our audit.
Certified Public Accountants
8th Floor, Prince's Building
10 Chater Road
Central, Hong Kong
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものです。
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