株式会社アスコット 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社アスコット |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
株式会社アスコット(E21391)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年12月16日
【会社名】 株式会社アスコット
【英訳名】 Ascot Corp.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 濱﨑 拓実
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区神宮前三丁目1番30号
【電話番号】 03-6721-0248 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 豊泉 謙太郎
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区神宮前三丁目1番30号
【電話番号】 03-6721-0245
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 豊泉 謙太郎
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 10,999,999,700円
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年10月28日に提出した有価証券届出書及び2020年11月13日に提出した有価証券届出書の訂正届出書について、
2020年12月16日開催の定時株主総会において、上記有価証券届出書に係る当社株式の発行に関する議案及び発行可能株
式総数の増加のための定款の一部変更に係る議案について承認が得られたことから、これらに関する事項を訂正するた
め、また、2020年12月16日付で2020年9月期有価証券報告書(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)及び臨時報
告書を提出したことに伴い、参照書類を訂正するとともに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書
を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 募集要項
1 新規発行株式
第3 第三者割当の場合の特記事項
3 発行条件に関する事項
(1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
6 大規模な第三者割当の必要性
(3)大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程
第三部 参照情報
第1 参照書類
第2 参照書類の補完情報
(添付書類の差替え)
新たな事業年度に係る有価証券報告書を提出したことに伴い、2020年10月28日に提出した有価証券届出書に添付し
ておりました「事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移」を差し替えます。
(添付書類の削除)
2020年11月13日に提出した有価証券届出書の訂正届出書に添付しておりました「2020年9月期連結会計年度の業績
の概要」を削除します。
3【訂正箇所】
訂正箇所は、___を付して表示しております。
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 70,967,740株 標準となる株式であります。
なお、当社の単元株式数は100株であります。
(注)1.上記の新株式発行(以下「本第三者割当」といいます。)は、2020年10月28日開催の当社取締役会決議によ
るものであり、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」といいます。)に基
づく待機期間の満了、2020年12月に開催 予定 の当社第22期(2020年9月期)定時株主総会(以下「本定時株
主総会」といいます。)において発行可能株式総数の増加に関する定款の一部変更(以下「本定款変更」と
いいます。)に係る議案の承認が得られ本定款変更の効力が生じること、本定時株主総会において本第三者
割当の承認が得られること等を条件とするものであります。
<後略>
(訂正後)
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 70,967,740株 標準となる株式であります。
なお、当社の単元株式数は100株であります。
(注)1.上記の新株式発行(以下「本第三者割当」といいます。)は、2020年10月28日開催の当社取締役会決議によ
るものであり、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」といいます。)に基
づく待機期間の満了、2020年12月に開催の当社第22期(2020年9月期)定時株主総会(以下「本定時株主総
会」といいます。)において発行可能株式総数の増加に関する定款の一部変更(以下「本定款変更」といい
ます。)に係る議案の承認が得られ本定款変更の効力が生じること、本定時株主総会において本第三者割当
の承認が得られること等を条件とするものであります。 なお、本定時株主総会において本定款変更に係る議
案及び本第三者割当に係る議案は原案どおり可決されました。
<後略>
第3【第三者割当の場合の特記事項】
3【発行条件に関する事項】
(1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
(訂正前)
<前略>
本第三者割当の払込金額は、日本証券業協会「第三者割当増資の取扱いに関する指針」(以下「日証協指針」と
いいます。)に照らせば、会社法第199条第3項に定める特に有利な金額による発行に該当すると判断される可能
性も否定できないことから、当社は、本定時株主総会において、株主の皆様から有利発行に係る特別決議による承
認をいただけることを条件に、本第三者割当を行うことといたしました。
(訂正後)
<前略>
本第三者割当の払込金額は、日本証券業協会「第三者割当増資の取扱いに関する指針」(以下「日証協指針」と
いいます。)に照らせば、会社法第199条第3項に定める特に有利な金額による発行に該当すると判断される可能
性も否定できないことから、当社は、本定時株主総会において、株主の皆様から有利発行に係る特別決議による承
認をいただけることを条件に、本第三者割当を行うことといたしました。 なお、本定時株主総会において本第三者
割当に係る議案は原案どおり可決されました。
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6【大規模な第三者割当の必要性】
(3)大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程
(訂正前)
本第三者割当は、希薄化率が25%以上であることから、株式会社東京証券取引所が規定する有価証券上場規程第
432条に定める経営陣から一定程度独立した第三者からの意見入手又は株主意思確認手続が必要となります。
当社は、本定時株主総会において、本第三者割当について議案を上程し承認を得ることにより、株主意思確認手
続を経 ることを予定しております。
(訂正後)
本第三者割当は、希薄化率が25%以上であることから、株式会社東京証券取引所が規定する有価証券上場規程第
432条に定める経営陣から一定程度独立した第三者からの意見入手又は株主意思確認手続が必要となります。
当社は、本定時株主総会において、本第三者割当について議案を上程し承認を得ることにより、株主意思確認手
続を経 ました。
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
(訂正前)
<前略>
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第21期(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)2019年12月26日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第22期第1四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)2020年1月31日関東財務局長に提出
3【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第22期第2四半期(自 2020年1月1日 至 2020年3月31日)2020年4月30日関東財務局長に提出
4【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第22期第3四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)2020年7月31日関東財務局長に提出
5【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2020年10月28日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年12月26日に関
東財務局長に提出
6【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2020年10月28日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2の規定に基づく臨時報告書を2020年10月28日に関
東財務局長に提出
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訂正有価証券届出書(参照方式)
(訂正後)
<前略>
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第22期(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)2020年12月16日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
該当事項はありません。
3【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2020年12月16日)までに、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2020年
12月16日に関東財務局長に提出
4【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2020年12月16日)までに、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を2020年
12月16日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
(訂正前)
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書 及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。) に記載
された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書 等 の提出日以後本有価証券届出書提出日 (2020年10月28日)
までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書 等 には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書提出日
(2020年10月28日) 現在において変更の必要はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もないと判断しておりま
す。
(訂正後)
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提
出日以後本有価証券届出書の訂正届出書提出日 (2020年12月16日) までの間において生じた変更その他の事由はありま
せん。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正届出書
提出日 (2020年12月16日) 現在において変更の必要はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もないと判断して
おります。
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