フィデリティ・ファンドラップ・シリーズ 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | フィデリティ・ファンドラップ・シリーズ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月8日提出
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
03-4560-6000
【電話番号】
【届出の対象とした募集
フィデリティ・日本株式・ファンド(ファンドラップ専用)
(売出)内国投資信託受益
フィデリティ・欧州株式・ファンド(ファンドラップ専用)
証券に係るファンドの名
フィデリティ・北米株式・ファンド(ファンドラップ専用)
称】
フィデリティ・英国株式・ファンド(ファンドラップ専用)
フィデリティ・世界総合債券・ファンド(ファンドラップ専用)
フィデリティ・世界ハイ・イールド債券・ファンド(ファンドラップ
専用)
フィデリティ・アジア・パシフィック株式・ファンド(ファンドラッ
プ専用)
フィデリティ・オルタナティブ株式・ファンド(ファンドラップ専
用)
フィデリティ・世界新興国株式・ファンド(ファンドラップ専用)
フィデリティ・世界リート・ファンド(ファンドラップ専用)
【届出の対象とした募集
① 当初申込期間(2020年12月14日)
(売出)内国投資信託受益
各ファンドにつき10億円を上限とします。
証券の金額】
② 継続申込期間(2020年12月15日から2021年11月26日まで)
各ファンドにつき2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年11月26日付で提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について、受付に
係る販売会社所定の事務手続きが完了する時間を鑑み受付時間に関する記載を改め、「第二部 ファ
ンド情報 第2 管理及び運営 1 申込(販売)手続等」および「第二部 ファンド情報 第2
管理及び運営 2 換金(解約)手続等」において所要の変更を行なうため、本訂正届出書を提出す
るものです。
2【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<訂正前>
① ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます。ただ
し、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行の休業日またはグッド・フラ
イデーと同日の場合にはお申込みの受付は行ないません。ファンドの取得申込みの受付は、原則
として 午 前10時 までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社
により異なることがありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込
みは翌営業日の取扱いとなります。
②~⑦(略)
※(略)
<訂正後>
① ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます。ただ
し、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行の休業日またはグッド・フラ
イデーと同日の場合にはお申込みの受付は行ないません。ファンドの取得申込みの受付は、原則
として 午 後3時 までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社
により異なることがありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込
みは翌営業日の取扱いとなります。
②~⑦(略)
※(略)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【換金(解約)手続等】
<訂正前>
① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において一部解約の実行の請求を
行なうことができます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行
の休業日またはグッド・フライデーと同日の場合には一部解約の実行の請求の受付は行ないませ
ん。
一部解約の実行の請求の受付は、原則として 午前10時 までに一部解約の実行の請求が行なわ
れ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分と
して取扱います。ただし、受付時間は販売会社により異なることがありますので、ご注意くださ
い。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
②~⑨(略)
※(略)
<訂正後>
① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において一部解約の実行の請求を
行なうことができます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行
の休業日またはグッド・フライデーと同日の場合には一部解約の実行の請求の受付は行ないませ
ん。
一部解約の実行の請求の受付は、原則として 午後3時 までに一部解約の実行の請求が行なわ
れ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分と
して取扱います。ただし、受付時間は販売会社により異なることがありますので、ご注意くださ
い。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
②~⑨(略)
※(略)
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