アバディーン・スタンダード・ジャパン・グロース・ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | アバディーン・スタンダード・ジャパン・グロース・ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社(E08163)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年12月4日
アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式
【発行者名】
会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 矢島 健
東京都千代田区大手町一丁目9番2号
【本店の所在の場所】
大手町フィナンシャルシティグランキューブ
【事務連絡者氏名】 具志堅 亜由美
03-4578-2211
【電話番号】
【届出の対象とした募集内国投資信託
アバディーン・スタンダード・ジャパン・グロース・
受益証券に係るファンドの名称】
ファンド
【届出の対象とした募集内国投資信託 上限 2,000億円
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当なし
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
アバディーン・スタンダード・ジャパン・グロース・ファンド
上記ファンドを、以下「当ファンド」ということがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
当ファンドは、アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社(以下「委託会社」と
いいます。)を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)
*
を受託会社とする契約型の追加型証券投資信託の受益権 です。
当初元本は、1口当たり1円です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業
者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
*当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受
けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下
位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」
といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または
記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等があ
る場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式
の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
2,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
*
購入申込受付日の基準価額 とします。
*基準価額とは、純資産総額をその時の受益権総口数で除して得た金額です。なお、当ファンドの基準価額は、
便宜上、1万口単位で表示されています。
基準価額は毎営業日計算し、原則として翌日の日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄
の〔アバディーン〕に、略称「AJグロース」として掲載されます。また、販売会社または後記
の「照会先」でもお知らせします。
(5)【申込手数料】
購入時に、上記「(4)発行(売出)価格」に対し3.3%(税抜3.0%)以内で販売会社が独自に定
める購入時手数料をお支払いただきます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(6)【申込単位】
①申込単位(購入単位)は、購入時手数料(消費税等相当額込)を含めて1万円以上1円単位と
します。
②収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
当ファンドは、収益の分配がなされた場合、収益分配金が税引き後無手数料で再投資される
「自動けいぞく投資」専用ファンドです。
*
購入申込みの際には、申込みの販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」 にしたがって契
約を締結するものとします。
*販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約ま
たは規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
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*
③販売会社との間で「定時定額購入サービス」 等に関する契約等を取交わした場合、当該契約
等で規定する購入単位とします。
*販売会社によっては、同様の権利義務関係を規定する名称の異なるサービスを行うことがあり、この場合、
当該別の名称に読み替えるものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
*
購入の申込期間は、2020年12月5日から2021年6月4日 まで
*申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
当ファンドの受益権の購入申込みは、申込期間における毎営業日に受付けます。
購入申込みについては、午後3時までに購入申込みが行われ、かつ当該購入申込みの受付けにか
かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取扱います。
販売会社については、後記の「照会先」にお問い合わせください。
(9)【払込期日】
販売会社の定める日までに購入代金を販売会社にお支払いください。
販売会社は、申込受付日毎の購入代金の総額に相当する金額を、追加信託が行われる日に、委託
会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
購入代金は、販売会社にお支払いください。販売会社については、後記の「照会先」にお問い合
わせ下さい。
(11)【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12)【その他】
①購入代金に利息はつきません。
②日本以外の地域での発行はありません。
③振替受益権について
当ファンドの受益権は、投資信託振替制度に移行したため、社振法の規定の適用を受け、上記
「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にした
がって取り扱われるものとします。
当ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
〔照会先〕 アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社
お問い合わせ窓口 03-4578-2251
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までです。)
インターネット・ホームページ www.aberdeenstandard.com/japan
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的
当ファンドは、日本株式を主要投資対象として、信託財産の成長をはかることを目的とします。
b.ファンドの特色
◇投資対象は全ての国内上場企業
企業の成長性に着目し、大型株から小型株まで幅広く投資機会を探ります。
*
◇企業のファンダメンタルズを重視したボトムアップ・アプローチ による個別銘柄分析および
運用
企業訪問等を中心とした徹底した調査・分析に基づき個別銘柄を選別し、ボトムアップ・アプ
ローチによるアクティブ運用を行います。
*ボトムアップ・アプローチとは、経済情勢の分析といったマクロ的観点からのいわゆるトップダウン・アプ
ローチに対して、個々の企業を分析した結果で銘柄選択を行う運用手法のことです。
◇チーム・アプローチを重視
企業との面談、運用における分析、ポートフォリオの構築など全ての段階においてチームによ
るアプローチを重視しています。
◇バイ・アンド・ホールドが基本、低い売買回転率
長期的視野に立った運用を基本とし、運用コストを低減したポートフォリオの構築を行いま
す。
◇独自の企業分析をベースとする運用
投資に際しては、事前に企業との面談を行います。また、既に組入れられている企業について
も継続的な面談を行い、銘柄選択の判断材料とします。
◇TOPIX(東証株価指数)
*
当該指数を当ファンドのベンチマーク とし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目
指します。
*ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行う際の基準となる指
標のことです。ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあります。
当ファンドは、中長期的にベンチマークを上回る投資成果の実現を目指しますが、ベンチマークに対して一
定の成果をあげることを保証するものではありません。また、当ファンドのベンチマークを見直す場合があ
ります。
c.信託金限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、5,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。追加信託が行われたときは、受託会社はその引受けを証する書面を委託会社に交付します。
委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
d.商品分類等
当ファンドは「追加型投信/国内/株式」です。
*一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づきます。
商品分類表
* 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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<当ファンドが該当する商品分類の定義>
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
単位型・追加型 追加型投信
運用されるものをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の
投資対象地域 国内
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を
株式
(収益の源泉) 源泉とする旨の記載があるものをいいます。
属性区分表
* 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
<当ファンドが該当する属性区分の定義>
属性の定義は、当ファンドの目論見書または信託約款において、下記の記載があるものをいいます。
組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものを
投資対象資産 株式・一般
いい、大型株、中小型株の属性にあてはまらないものをいいます。
決算頻度 年1回 年1回決算を行うものをいいます。
投資対象地域 日本 組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とするものをいいます。
(注)当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のインターネット・
ホームページ(http://www.toushin.or.jp)をご参照ください。
(2)【ファンドの沿革】
1999年5月31日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始
2002年2月1日 クレディ・スイス投信株式会社とウォーバーグ・ピンカス・アセット・マネジ
メント投信株式会社の合併により、存続会社であるクレディ・スイス投信株式
会社が当ファンドの委託会社の業務を承継
クレディ・スイス・アセット・マネジメント・エルエルシーへ運用指図の権限
の委託を開始
2003年8月8日 クレディ・スイス・アセット・マネジメント・エルエルシーへ運用指図の権限
の委託を解除
2007年12月8日 クレディ・スイス・ジャパン・グロース・ファンドへ名称変更
2009年7月1日 アバディーン・ジャパン・グロース・ファンドへ名称変更
2018年12月8日 アバディーン・スタンダード・ジャパン・グロース・ファンドへ名称変更
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(3)【ファンドの仕組み】
a.ファンドの仕組み
<委託会社が関係法人と締結している契約等の概況>
①受託会社(投資信託契約)
ファンドの運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設定・維持のために必
要な事項について規定しています。
②販売会社(募集・販売の取扱い等に関する契約)
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係る事務の
内容、およびこれらに関する手続き等について規定しています。
b.委託会社の概況 (本書提出日現在)
①資本金の額
:
資本金 940百万円
:
発行する株式の総数 320,000株
:
発行済株式の総数 308,168株
②会社の沿革
1993年9月16日 クレディ・スイス投信株式会社設立
1993年9月30日 証券投資信託委託業の認可
1995年5月31日 投資顧問業の登録
1997年3月31日 投資一任契約に係る業務の認可
1997年4月1日 クレディ・スイス投資顧問株式会社と合併し、商号をクレディ・スイス投信
投資顧問株式会社に変更
1998年11月1日 商号をクレディ・スイス投信株式会社に変更
2002年2月1日 ウォーバーグ・ピンカス・アセット・マネジメント投信株式会社と合併
2009年7月1日 商号をアバディーン投信投資顧問株式会社に変更
2017年12月1日 商号をアバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社に変更
③大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
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アバディーン・アセット・マネジメントPLC
英国スコットランド、
100.00%
308,168株
(Aberdeen Asset Management PLC) アバディーン
2【投資方針】
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、信託財産の成長をはかることを目的として積極的な運用を行うことを基本としま
す。
①全ての日本株式を対象に幅広く投資機会を探ります。新規公開企業の株式にも注目します。
②銘柄選択に際しては、企業の成長性に着目し、株価の割安度を考慮します。特に個別企業の収
益性、経営者の資質、株価水準などに焦点をあてます。
③その時々の相場の投資テーマも銘柄選択の判断材料とします。
④組入銘柄については、ポートフォリオ・マネジャー等が企業訪問等を中心とした調査を実施し
ます。
⑤株式の組入比率は、原則としてフル・インベストメントで、積極的な運用を基本とします。
⑥現物株式への投資を運用の主体とします。先物取引等は原則としてヘッジ目的に限定して行い
ます。
⑦資金動向や市況動向によっては、上記のような運用ができないことがあります。
b.投資プロセス
(2)【投資対象】
以下のa.からc.については、添付書類の当ファンドの信託約款から抜粋しております。
a.投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特別目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものを
いいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法
第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
14.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。)
15.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
16.外国法人が発行する譲渡性預金証書
17.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
18.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
19.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
20.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
21.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第15号の証券または証書のうち第1号の証
券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券およ
び第12号ならびに第15号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有す
るものを以下「公社債」といい、第19号および第20号の証券を以下「投資信託証券」といい
ます。
b.投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
c.その他の投資対象
1.有価証券先物取引等を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
3.外国為替の売買の予約を指図することができます。
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(3)【運用体制】
●運用体制に関する社内規程等
ファンドの運用に関する社内規程として、ポートフォリオ・マネジャーが遵守すべき服務規程を設
け、ポートフォリオ・マネジャーの適正な行動基準および禁止行為を規定し、法令遵守、顧客の保
護、取引の公正を図っています。また、実際の運用の指図においては、有価証券などの売買執行基
準およびその遵守手続きなどに関して取扱い基準を設けることにより、法令遵守の徹底を図るとと
もに、利益相反となるインサイダー取引等を防止し、かつ売買執行においては最良執行に努めてい
ます。
●関係法人に関する管理体制
受託会社:委託会社の社内ガイドラインに基づき、委託する業務の明確化および外部委託先の選定
に係り適正な業務執行能力・信用力等を評価します。委託会社は、システム・ダウン、
顧客情報の漏洩、緊急時対応等を含む内部統制状況を定期的に監視しています。
* 当ファンドの運用体制等は本書提出時現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
a.収益分配方針
年1回の決算時(原則として、毎年3月10日)に、原則として、以下の方針に基づき分配を行い
ます。
①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入および売買益(評価益を含みます。)等
の全額とします。
②委託会社が基準価額の水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。
ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
④基準価額の水準等によっては分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いお
よびその金額について保証するものではありません。
b.収益の分配方式
①信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
イ.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控
除した額(以下、「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬(消費税等相当額
込)を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
ロ.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下、「売買益」といいます。)は、諸経費お
よび信託報酬(消費税等相当額込)を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買
益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあ
てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
②毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
※分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載ま
たは記録されます。
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c.収益分配金に関する留意事項
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払
われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)
を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
率を示すものではありません。
・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全てが、実質的には元本の一部
払戻しに相当する場合があります。
(5)【投資制限】
以下のa.からb.については、添付書類の当ファンドの信託約款から抜粋しております。
a.信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
b.信託約款上のその他の投資制限
①投資する株式等の範囲
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社
が投資することを指図することができるものとします。
②信用取引の指図範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けるこ
との指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡し
または買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ.信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこ
とができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社
法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているも
の(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新
株予約権付社債を含めます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株
券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使ならび
に信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定
めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
③先物取引等の運用指図・目的・範囲
イ.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが
国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるも
のをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲
げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第
3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプショ
ン取引に含めて取り扱うものとします。(以下同じ。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指
図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」と
いいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指
図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を
差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債および組入外国貸付債権信
託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度と
し、かつファンドが限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等な
らびに信託約款第17条第2項各号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内としま
す。
ロ.委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引および
オプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指
図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、ヘッジ対象とする外貨建資産(外国
通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をい
います。以下同じ。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指
図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の
範囲内とします。
ハ.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれら
の取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指
図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が受け取る組入有価証券
の利払金および償還金等ならびに信託約款第17条第2項各号に掲げる金融商品で運用さ
れているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内
とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指
図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金お
よび償還金等ならびに信託約款第17条第2項各号に掲げる金融商品で運用している額
(以下本号において金融商品運用額等といいます。)の範囲内とします。ただしヘッジ
対象金利商品が外貨建で信託財産の外貨建資産組入可能額(信託約款上の組入可能額か
ら保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受
け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付
債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少な
い場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券
にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
④スワップ取引の運用指図・目的・範囲
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変
動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行う
ことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
この限りではありません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計
額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に該当する
スワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
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⑤有価証券の貸付の指図および範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債
を次の各号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.前イ.の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う
ものとします。
⑥特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制約されることがあります。
⑦外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国為
替の売買の予約を指図することができます。
⑧デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会の規則の定めるところに従い、合理
的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨資金の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産にお
いて一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行なった有価証券等の売却等による受取の確
定している資金の額の範囲内。
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額
の範囲内。
3.借入れ指図を行い日における信託財産の純資産総額の10%以内。
ハ.借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
ニ.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
c.その他の法令上の投資制限
(法令は本書提出日現在のものであり、今後改正される場合があります。)
イ.同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託会社指図型投
資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数(株主総会において決議を
することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を
除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議
決権を含みます。)が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えるこ
ととなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図するこ
とが禁じられています。
ロ.デリバティブ取引に係る投資制限
(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に
係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた
合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、
デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券も
しくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを
受託会社に指図しないものとします。
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3【投資リスク】
当ファンドは、値動きのある資産に投資しますので、基準価額は変動します。投資者の皆様の投資元
金は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあ
ります。投資信託は預貯金と異なります。
運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
当ファンドのリスクおよび留意点は以下の通りです。ただし、下記に限定されるものではありませ
ん。
基準価額の主な変動要因等
①価格 変動リスク
株価は、発行企業の業績、株式市場の需給、国内および国際的な政治・経済情勢などの影響を受け大
きく変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。
②信用リスク
一般に、株式を発行している企業が業績悪化や倒産等に陥ることが予想される場合または陥った場
合、あるいは外部評価の変化等により、投資資金が回収できなくなる可能性や債務不履行・支払い遅
延等が発生する可能性があります。
③流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等
により十分な流動性の下での取引を行えないときは、市場実勢から期待される価格で取引できない、
または取引が不可能となる場合があります。
④小型株投資に伴うリスク
当ファンドは、小型株に投資することがあります。小型株は大型株に比べ、一般的に、市場規模や取
引量が少ないために、市場実勢から期待される価格で取引できない場合、不測の損失を被るリスクが
大きくなる場合があります。
⑤デリバティブ(先物取引等)取引のリスク
価格変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことがあります。デリバティブ取引には、
ヘッジする商品とヘッジされる資産との間の相関関係や証拠金を積むことによるリスクなどが伴いま
す。また、実際の価格変動が見通しと異なった場合、運用資産が損失を被る可能性があります。
⑥為替変動リスク
外貨建資産に投資する場合、当該資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に
対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替
市場の需要その他の要因により大幅に変動することがあります。
⑦市場の閉鎖等に伴うリスク
証券市場・外国為替市場等の金融市場は、世界的な経済事情の急変、その国における政策の変更、政
変または天災地変等の諸事 情により閉鎖されることがあり、混乱することがあります。これらによ
り、当ファンドの運用が影響を被り、基準価額が影響を受けることがあります。
その他の留意点
①繰上償還に関わる留意点
当ファンドは、信託期間中であっても、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合等
には、繰上償還することがあります。また、投資環境の変化等により、委託会社が申込期間を更新し
ないことや申込みを停止することがあります。
②投資方針の変更に関わる留意点
経済情勢や投資環境等の変化および投資効率等の観点から、投資対象および投資手法の変更を行う場
合があります。
③収益分配方針に関わる留意点
当ファンドは、基準価額の水準、市場動向等によっては分配を行わないこともあります。また、基準
価額が当初元本を下回る場合においても分配原資となる売買益、利子等収益があれば分配を行う場合
があります。
④申込みの中止等の可能性に関わる留意点
委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(社会的基
盤の機能不全や予測不能な事態の発生など)があるときは購入・換金の受付を中止することおよびす
でに受付けた購入・換金の受付を取消すことができます。
換金の受付を中止した場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の換金の申込みを撤回で
きます。ただし、受益者がその換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の
最初の基準価額計算日に換金の申込みを受付けたものとします。
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⑤法令・税制・会計等の変更の可能性に関わる留意点
当ファンドに適用される法令・税制・会計等は、変更になる可能性があります。
⑥目論見書の記載事項等の変更の可能性に関わる留意点
有価証券届出書の訂正届出書の提出等により、目論見書の記載事項等が変更になる可能性がありま
す。
⑦その他
・当ファンドは、クーリング・オフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。
・資金動向や市況動向等によっては、ファンドの投資方針に基づいた運用ができなくなる場合がありま
す。
・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクや、システム上のリスクが生じる可能性が
あります。
・当ファンドは預貯金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構などの保護の対象では
ありません。また、証券会社以外で購入された場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありませ
ん。
リスクの管理体制
委託会社では、取締役会が決定したリスク管理に関するリスク・マネジメント・ポリシーに基づ
き、ファンドのパフォーマンス、運用リスクの分析管理、その他各種リスクの管理を、運用部から
独立したリスク管理部門が行っております。また、定期的に投資委員会を開催し、各プロダクトの
パフォーマンスとそのリスクの管理・分析に関する審議を行っております。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
a.購入時手数料
販売会社が別に定める手数料をお支払いただきます。本書提出日現在の手数料率は、購入申込受
付日の基準価額に対し3.3%(税抜3.0%)以内です。
*商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価です。
b.収益分配金を再投資する場合は、無手数料で取扱います。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、信託財産留保額として、換金申込受付日の基準価額に対し、0.3%を乗じた額がかかりま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、信託約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率
1.76%(税抜1.6%)を乗じて得た額とし、その配分(税抜)は次の通りです。
*運用管理費用(信託報酬)の総額:日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額です。
配分(税抜)
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.75% 年率 0.75% 年率 0.1%
※ 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、ファンドの基準価額
に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期間終了日およ
び信託終了のとき信託財産中から支払います。
*委託会社に対する報酬は、委託した資金の運用の対価です。
販売会社に対する報酬は、情報提供、各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
です。
受託会社に対する報酬は、運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。
(4)【その他の手数料等】
a.信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場
合、当該借入金の利息は信託財産中より支払います。
b.信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
c.ファンドの組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料(消費税等相当額込)、先物取
引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、
信託財産中より支払います。
d.上記のa.~c.の費用および購入から換金または償還までの間にご負担いただく費用と税金の
合計額は、運用状況、資産規模および保有期間等により異なるため、事前に当該費用の金額、そ
の上限額、計算方法を記載することはできません。
e.信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額込)は、委託会社が負担し、信託財産
中からは支払いません。
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(5)【課税上の取扱い】
受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
a.個人の受益者に対する課税
①収益分配金に対する課税
普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%およ
び地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。または、確定
申告を行い、申告分離課税ないし総合課税を選択することもできます。 配当控除の適用が可能
です。
②解約金または償還金に対する課税
解約時または償還時の差益(解約時または償還時の価額から購入したときの費用(購入時手数
料および消費税相当額を含みます。)を控除した利益)については、譲渡所得として、
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率により、申告分離
課税が適用されます。
特定口座(源泉徴収あり)の場合は、源泉徴収され申告は不要です。
③損益通算について
確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡
益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限り
ます。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金お
よび特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場
株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。詳しくは、販売会社にお問合わせ下さい。
④少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニ
アNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。本制度を
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の
条件に該当する方が対象となります。
b.法人の受益者に対する課税
普通分配金ならびに解約時または償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15%
および復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の特別徴収はありませ
ん。益金不算入制度は適用されません。
c.個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料(消費税等相当額込)は含まれません。)
が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
d.収益分配金について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分
配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。受益者が収益分
配金を受取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額に対して、以下のとおりとなります。
・当該受益者の個別元本と同額または上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金
となります。
・当該受益者の個別元本を下回っている場合には、下回る部分の額が元本払戻金(特別分配
金)、収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となりま
す。
*上記は2020年9月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更になるこ
とがあります。課税上の取扱いの詳細につきましては、税務の専門家等にご確認されることをお勧
めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】 (2020年9月30日現在)
時価合計(円) 投資比率(%)
資産の種類 国 名
971,472,200 99.03
株 式 日 本
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 9,539,026 0.97
合計(純資産総額) 981,011,226 100.00
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)【投資資産】 (2020年9月30日現在)
①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額の上位30位銘柄
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 7,300 6,620.64 48,330,711 6,932.00 50,603,600 5.16
日本 株式 キーエンス 電気機器 1,000 33,153.54 33,153,540 48,980.00 48,980,000 4.99
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 10,000 5,046.80 50,468,019 4,600.00 46,000,000 4.69
日本 株式 ソニー 電気機器 5,700 6,859.04 39,096,539 8,032.00 45,782,400 4.67
日本 株式 信越化学工業 化学 3,200 11,193.63 35,819,616 13,685.00 43,792,000 4.46
日本 株式 HOYA 精密機器 2,800 9,380.53 26,265,500 11,860.00 33,208,000 3.39
日本 株式 ダイキン工業 機械 1,700 13,337.28 22,673,376 19,300.00 32,810,000 3.34
日本 株式 ナブテスコ 機械 8,500 2,633.38 22,383,785 3,815.00 32,427,500 3.31
日本 株式 日本ペイントホールディングス 化学 2,900 5,040.00 14,616,000 10,810.00 31,349,000 3.20
日本 株式 中外製薬 医薬品 6,200 3,741.66 23,198,292 4,715.00 29,233,000 2.98
日本 株式 大塚商会 情報・通信業 5,100 4,605.27 23,486,896 5,380.00 27,438,000 2.80
日本 株式 リクルートホールディングス サービス業 6,500 3,542.00 23,023,032 4,160.00 27,040,000 2.76
日本 株式 マキタ 機械 4,900 3,288.24 16,112,376 5,020.00 24,598,000 2.51
日本 株式 日本取引所グループ その他金融業 8,200 1,779.00 14,587,800 2,938.00 24,091,600 2.46
日本 株式 ニトリホールディングス 小売業 1,100 14,430.00 15,873,000 21,850.00 24,035,000 2.45
日本 株式 スタンレー電気 電気機器 7,900 2,334.14 18,439,706 3,015.00 23,818,500 2.43
日本 株式 KDDI 情報・通信業 8,600 3,211.97 27,622,942 2,656.00 22,841,600 2.33
日本 株式 Zホールディングス 情報・通信業 31,900 390.78 12,465,882 699.00 22,298,100 2.27
日本 株式 ミスミグループ本社 卸売業 7,500 2,200.82 16,506,150 2,935.00 22,012,500 2.24
日本 株式 ウエルシアホールディングス 小売業 4,400 3,310.00 14,564,000 4,625.00 20,350,000 2.07
日本 株式 SCSK 情報・通信業 3,400 5,241.42 17,820,855 5,870.00 19,958,000 2.03
日本 株式 第一三共 医薬品 6,000 3,171.20 19,027,256 3,229.00 19,374,000 1.97
日本 株式 ヤマハ その他製品 3,700 4,752.11 17,582,808 5,020.00 18,574,000 1.89
日本 株式 アズワン 卸売業 1,200 7,950.00 9,540,000 15,090.00 18,108,000 1.85
日本 株式 朝日インテック 精密機器 5,400 2,749.57 14,847,683 3,300.00 17,820,000 1.82
日本 株式 アサヒグループホールディングス 食料品 4,600 3,357.00 15,442,200 3,656.00 16,817,600 1.71
日本 株式 アマダ 機械 17,000 891.01 15,147,170 982.00 16,694,000 1.70
日本 株式 東急不動産ホールディングス 不動産業
36,700 609.84 22,381,128 451.00 16,551,700 1.69
日本 株式 ダイフク 機械 1,500 6,276.73 9,415,095 10,580.00 15,870,000 1.62
日本 株式 関西ペイント 化学 6,000 2,247.00 13,482,000 2,608.00 15,648,000 1.60
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額比率です。
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(種類別投資比率)
投資比率(%)
種類 国内/外国 業種
株式 国内 16.58
電気機器
12.48
機械
12.01
化学
9.43
情報・通信業
6.55
医薬品
6.52
輸送用機器
6.03
小売業
5.20
精密機器
4.69
保険業
4.49
サービス業
4.09
卸売業
3.82
その他金融業
2.80
その他製品
1.71
食料品
1.69
不動産業
0.92
陸運業
合計 99.03
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2020年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間終了日の純資産の推移
は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たりの純資産額(円)
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
(2011年3月10日) 1,278 - 0.5894 -
12期
(2012年3月12日) 1,141 - 0.5867 -
13期
(2013年3月11日) 1,375 - 0.7841 -
14期
(2014年3月10日) 1,407 - 0.9037 -
15期
(2015年3月10日) 1,604 - 1.2043 -
16期
(2016年3月10日) 1,262 - 1.1137 -
17期
(2017年3月10日) 1,270 - 1.2649 -
18期
(2018年3月12日) 1,129 - 1.3883 -
19期
(2019年3月11日) 918 - 1.2002 -
20期
(2020年3月10日) 810 - 1.1680 -
21期
939 - 1.2648 -
2019年9月末日
965 - 1.3363 -
2019年10月末日
974 - 1.3578 -
2019年11月末日
965 - 1.3703 -
2019年12月末日
947 - 1.3527 -
2020年1月末日
856 - 1.2336 -
2020年2月末日
810 - 1.1690 -
2020年3月末日
861 - 1.2428 -
2020年4月末日
934 - 1.3487 -
2020年5月末日
947 - 1.3717 -
2020年6月末日
906 - 1.3234 -
2020年7月末日
968 - 1.4166 -
2020年8月末日
981
2020年9月末日 - 1.4534 -
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②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
収益率(%)
6.7
12期
△0.5
13期
33.6
14期
15.3
15期
16期 33.3
17期 △7.5
18期 13.6
19期 9.8
20期 △13.5
21期 △2.7
22期中間計算期末 21.9
(4)【設定及び解約の実績】
(単位:口)
追加設定口数 一部解約口数 発行済口数
9,320,847 257,958,743 2,168,796,646
12期
8,653,495 232,087,088 1,945,363,053
13期
15,768,944 206,743,230 1,754,388,767
14期
14,799,787 211,466,490 1,557,722,064
15期
16期 30,607,647 255,628,039 1,332,701,672
17期 32,123,979 231,416,131 1,133,409,520
18期 2,940,360 132,097,561 1,004,252,319
19期 8,477,945 199,318,727 813,411,537
20期 5,985,968 54,004,894 765,392,611
21期 2,372,609 73,695,544 694,069,676
22期中間計算期末 2,563,817 17,354,718 679,278,775
(注) 追加設定口数、一部解約口数はすべて本邦内におけるものです。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
a.購入申込方法
①午後3時までに購入申込みが行われ、かつ当該申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手
続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
②当ファンドは、収益の分配がなされた場合、分配金が税引き後無手数料で再投資される「自動
けいぞく投資」専用ファンドです。そのため、投資家は、当該販売会社との間で「自動けいぞ
*
く投資約款」 にしたがって契約を締結します。
*販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約ま
たは規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読替えるものとします。
*
③当ファンドは、販売会社によって「定時定額購入サービス」 等を選択できる場合がありま
す。「定時定額購入サービス」等に関する契約等を販売会社と取交わした場合、当該契約等で
規定する申込みの方法によるものとします。
*他の名称で同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、
当該別の名称に読替えるものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
b.購入単位
①申込単位(購入単位)は、購入時手数料(消費税等相当額込)を含めて1万円以上1円単位と
します。
②収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
当ファンドは、収益の分配がなされた場合、収益分配金が税引き後無手数料で再投資される
「自動けいぞく投資」専用ファンドです。
*
購入申込みの際には、申込みの販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」 にしたがって契
約を締結するものとします。
*販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約ま
たは規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
*
③販売会社との間で「定時定額購入サービス」 等に関する契約等を取交わした場合、当該契約
等で規定する購入単位とします。
*販売会社によっては、同様の権利義務関係を規定する名称の異なるサービスを行うことがあり、この場合、
当該別の名称に読み替えるものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
c.購入価額
購入申込受付日の基準価額とします。
d.購入代金支払日
販売会社が別に定める日までに、購入代金を販売会社にお支払いください。
e.購入申込受付の中止および取消し
委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむ
を得ない事情があるときは、受益権の購入申込みの受付けを中止することおよびすでに受付け
た購入申込みの受付けを取り消すことができます。
f.購入申込時の振替口座簿について
購入申込者は販売会社に、購入申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入
申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入代金の
支払いと引き換えに、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うこ
とができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口
座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うもの
とします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にした
がい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託に
より生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該
受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
2【換金(解約)手続等】
a.換金申込方法
午後3時までに、換金申込みが行われ、かつ当該申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
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b.換金単位
1口単位とします。
c.換金価額
*
換金申込受付日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た信託財産留保額 を差
し引いた額とします。
*「信託財産留保額」とは、信託期間終了前の解約に対し、解約する投資家から徴収する一定の金額をいい、
信託財産に繰入れられます。これは、運用の安定性を高めるとともに、信託期間の途中で換金する投資家と
償還時まで保有する投資家との公平性を確保する目的で導入されています。
d.換金代金支払日
原則として換金申込受付日より起算して5営業日目から販売会社において支払います。
e.換金における制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によって
は、委託会社の判断により、一定の金額を超える一部解約に制限を設ける場合や一定の金額を
超える一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
f.換金申込受付の中止および取消し
委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむ
を得ない事情があるときは、換金申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた換金申
込みの受付けを取り消すことができます。
換金申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の換金
申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金申込みを撤回しない場合には、当該受益権
の換金価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込みを受付け
たものとして、算出した価額とします。
g.換金時の振替口座簿について
換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求
に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権
の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
a.基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および
一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を
控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金・その他の資産をいいます。)
の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によっ
て計算します。また、外国予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先
物売買相場の仲値によるものとします。
b.基準価額は毎営業日計算し、原則として、翌日の日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価
格」欄の〔アバディーン〕に、略称「AJグロース」として掲載されます。また、販売会社ま
たは次の照会先でもお知らせいたします。なお、当ファンドの基準価額は、1万口単位で表示
されています。
〔照会先〕 アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社
お問い合わせ窓口 03-4578-2251
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までです。)
インターネット・ホームページ www.aberdeenstandard.com/japan
c.追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数
を乗じた額とします。
*1
d.収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金 は、原則として、受益者毎の信
*2
託時の受益権の価額等 に応じて計算されるものとします。
*1「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元
本との差額をいい、原則として、追加設定のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整され
るものとします。
*2「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追
加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
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(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします。
ただし、「(5) その他 a.償還条件」に該当する場合は、信託契約を解約し信託を終了させる
ことができます。
(4)【計算期間】
原則として、毎年3月11日から翌年3月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(「該当日」といいます。)が休業日のときは、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。た
だし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日までとします。
(5)【その他】
a.償還条件
①委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると
認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき、信託契約の一部解約により、信託財産
の純資産総額が30億円を下回ることとなったときには、受託会社と合意のうえ、この信託契約
を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、
解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。委託会社は、監督官庁に届出する前に、解約しよ
うとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者
に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付した
ときは、原則として、公告を行いません。
②①に規定する公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異議
を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし、その期間内に異
議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託契約の解
約をしません。信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記の一定の期
間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には、当該手続きは適
用されません。
④委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、
信託契約を解約し信託を終了させます。
⑤委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信
託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信
託は、後記の「b.信託約款の変更」において信託約款の変更をしないこととした場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
⑥受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託会
社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任で
きないときは、委託会社はこの信託約款を解約し、信託を終了させます。
b.信託約款の変更
①委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
②委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、監督官庁に届出する前に、変
更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約
款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受
益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③②に規定する公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異議
を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下回らないものとし、その期間内に
異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託約款の
変更をしません。信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。また、
監督官庁の命令に基づいて、この信託約款を変更する場合は、上記の手続きにしたがいます。
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c.公告
日本経済新聞に掲載します。
d.運用報告書
・委託会社は、当ファンドの計算期間終了時および償還時に運用経過のほか信託財産の内容、
有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事項を記載した交付運用報告書を作成し、受
益者に対し、販売会社を通じて交付します。
・委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
インターネット・ホームページ: www.aberdeenstandard.com/japan
上記にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これ
を交付します。
e.関係法人との契約の更新等に関する手続
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に関する業務の内容、一部解約に関する
事務の内容、およびこれらに関する手続き等についての契約の有効期間は1年間とし、期間満
了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のない時は、自動的に1
年間延長され、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
f.委託会社の事業譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
g.反対者の買取請求権
信託契約の解約または信託約款の重大な変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に
対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって
買取るべき旨を請求することができます。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
a.収益分配金に対する請求権
自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託
会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に
収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分
配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。再投資により増加した受益権は、振替口座
簿に記載または記録されます。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき
は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
b.償還金に対する請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算
して5営業日)までに信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されてい
る受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該信託終了日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
たは記録されている受益権については原則として購入申込者とします。)に支払いを開始しま
す。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託
の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うも
のとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録
が行われます。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、そ
の権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
c.一部解約(換金)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求する権利を有します。
d.帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求
することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵
省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成
12年総理府令第133号)に基づいて作成しています。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しています。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2019年3月
12日から2020年3月10日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を
受けています。
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1【財務諸表】
【アバディーン・スタンダード・ジャパン・グロース・ファンド財務諸表】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第20期 第21期
(2019年3月11日現在) (2020年3月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 26,635,744 11,117,665
株式 888,152,050 804,739,100
未収入金
9,712,903 1,109,806
2,616,500 1,980,000
未収配当金
流動資産合計 927,117,197 818,946,571
資産合計 927,117,197 818,946,571
負債の部
流動負債
未払解約金 363,253 -
未払受託者報酬 507,249 516,343
未払委託者報酬 7,608,659 7,745,099
69 28
未払利息
流動負債合計 8,479,230 8,261,470
負債合計
8,479,230 8,261,470
純資産の部
元本等
元本 765,392,611 694,069,676
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 153,245,356 116,615,425
(分配準備積立金) 175,794,684 159,800,333
918,637,967 810,685,101
元本等合計
純資産合計 918,637,967 810,685,101
負債純資産合計 927,117,197 818,946,571
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第20期 第21期
自 2018年3月13日 自 2019年3月12日
至 2019年3月11日 至 2020年3月10日
営業収益
受取配当金 19,526,079 17,347,961
有価証券売買等損益 △ 147,992,533 △ 17,265,661
694 224
その他収益
営業収益合計 △ 128,465,760 82,524
営業費用
支払利息 9,020 12,998
受託者報酬 1,109,083 1,012,375
16,636,112 15,185,565
委託者報酬
営業費用合計 17,754,215 16,210,938
営業利益又は営業損失(△) △ 146,219,975 △ 16,128,414
経常利益又は経常損失(△) △ 146,219,975 △ 16,128,414
当期純利益又は当期純損失(△) △ 146,219,975 △ 16,128,414
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 2,273,830 6,592,145
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 315,865,341 153,245,356
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,105,942 662,061
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,105,942 662,061
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 20,779,782 14,571,433
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
20,779,782 14,571,433
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 153,245,356 116,615,425
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価 株式は移動平均法、株式以外の有価証券は個別法に基づき、以下のとおり原則と
基準及び評価方 して時価で評価しております。
法 ・金融商品取引所に上場されている有価証券
金融商品取引所に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知り
うる直近の最終相場)で評価しています。
計算期間末日に当該金融商品取引所の最終相場がない場合には、当該金融商品
取引所における直近の日の最終相場で評価していますが、直近の日の最終相場
によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所における計
算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しています。
・金融商品取引所に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値
(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又
は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価していま
す。
・時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できな
い事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事
由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由を
もって時価と認めた価額で評価しています。
2.その他財務諸表 当ファンドの計算期間は原則として、毎年3月11日から翌年3月10日までとなっ
作成のための基 ております。ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいま
本となる重要な す。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のう
事項 ち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたし
ますので、当計算期間は2019年3月12日から2020年3月10日までとなっておりま
す。
(貸借対照表に関する注記)
第20期 第21期
期別
2019年3月11日現在 2020年3月10日現在
1. 投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設
定元本額および期中一部解約元本額
期首元本額 813,411,537円 765,392,611円
期中追加設定元本額 5,985,968円 2,372,609円
期中一部解約元本額 54,004,894円 73,695,544円
2. 受益権の総数 765,392,611口 694,069,676口
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第20期 第21期
自 2018年3月13日 自 2019年3月12日
至 2019年3月11日 至 2020年3月10日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
費用控除 後の配当等収益額 1,556,752円 費用控除 後の配当等収益額 719,667円
費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
収益調整金額 155,903,243円 収益調整金額 141,909,829円
分配準備積立金額 174,237,932円 分配準備積立金額 159,080,666円
当ファンドの分配対象収益額 331,697,927円 当ファンドの分配対象収益額 301,710,162円
当ファンドの期末残存口数 765,392,611口 当ファンドの期末残存口数 694,069,676口
10,000 口当たり収益分配対象額 4,333円 10,000 口当たり収益分配対象額 4,346円
10,000 口当たり分配金額 0円 10,000 口当たり分配金額 0円
収益分配金金額 0円 収益分配金金額 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第20期 第21期
期別
自 2018年3月13日 自 2019年3月12日
項目
至 2019年3月11日 至 2020年3月10日
1.金融商品に対する 当ファンドは証券投資信託であり、金 同左
取組方針 融商品を投資対象とし、信託約款に定
める「運用の基本方針」に基づき運用
を行っております。
2.金融商品の内容及 当ファンドはわが国の株式を主要投資 同左
びリスク 対象として運用を行うため、当該株式
に係るリスクは、当ファンドに影響を
及ぼします。
投資対象とする金融商品は、価格変動
等に伴う市場リスク、信用リスク及び
流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリ 委託会社では、取締役会が決定したリ 委託会社では、取締役会が決定したリ
スクの管理体制 スク管理に関するリスク・マネジメン スク管理に関するリスク・マネジメン
ト・ポリシーに基づき、ファンドのパ ト・ポリシーに基づき、ファンドのパ
フォーマンス、運用リスクの分析管 フォーマンス、運用リスクの分析管
理、その他各種リスクの管理を、運用 理、その他各種リスクの管理を、運用
部から独立したリスク管理部門が行っ 部から独立したリスク管理部門が行っ
ております。また、定期的に運用リス ております。また、定期的に投資委員
ク委員会を開催し、各プロダクトのパ 会を開催し、各プロダクトのパフォー
フォーマンスとそのリスクの管理・分 マンスとそのリスクの管理・分析に関
析に関する審議を行っております。 する審議を行っております。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
期別 第20期 第21期
項目 2019年3月11日現在 2020年3月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表計上額は原則として期末 同左
びその差額 の時価で計上しているため、その差
額はありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する 同左
注記「有価証券の評価基準及び評価
方法」に記載しております。
(2)有価証券以外の金融商品 (2)有価証券以外の金融商品
有価証券以外の金融商品について 同左
は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似しているため、当該帳簿
価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
事項についての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.金銭債権及び満期のある有 貸借対照表に計上している金銭債権 同左
価証券(売買目的有価証券を除 はその全額が1年以内に償還されま
く。)の決算日後の償還予定額 す。
(有価証券に関する注記)
第20期(2019年3月11日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △ 96,762,266
合計 △ 96,762,266
第21期(2020年3月10日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △ 23,748,306
合計 △ 23,748,306
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第20期 第21期
自 2018年3月13日 自 2019年3月12日
至 2019年3月11日 至 2020年3月10日
該当事項はありません。 同左
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(1口当たり情報に関する注記)
第20期 第21期
2019年3月11日現在 2020年3月10日現在
1口当たりの純資産額 1.2002円 1口当たりの純資産額 1.1680円
(1万口当たりの純資産額 12,002円) (1万口当たりの純資産額 11,680円)
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額 評価額
銘柄 株数 備考
単価 金額
カルビー 2,700 2,631.00 7,103,700
信越化学工業 3,200 11,275.00 36,080,000
大陽日酸 9,000 1,894.00 17,046,000
日本ペイントホールディングス 5,000 5,040.00 25,200,000
関西ペイント 8,900 2,247.00 19,998,300
資生堂 3,100 6,484.00 20,100,400
塩野義製薬 2,200 5,421.00 11,926,200
中外製薬 4,000 11,225.00 44,900,000
アマダホールディングス 18,700 884.00 16,530,800
ナブテスコ 6,200 2,555.00 15,841,000
ダイキン工業 2,100 13,320.00 27,972,000
ダイフク 700 5,730.00 4,011,000
マキタ 4,900 3,275.00 16,047,500
ルネサスエレクトロニクス 10,900 539.00 5,875,100
ソニー 3,600 6,419.00 23,108,400
キーエンス 1,000 32,690.00 32,690,000
シスメックス 1,300 6,659.00 8,656,700
スタンレー電気 6,200 2,252.00 13,962,400
ファナック 600 16,080.00 9,648,000
デンソー 3,600 3,638.00 13,096,800
トヨタ自動車 5,500 6,600.00 36,300,000
シマノ 600 15,910.00 9,546,000
HOYA 2,000 9,346.00 18,692,000
朝日インテック 7,900 2,733.00 21,590,700
ヤマハ 4,100 4,740.00 19,434,000
ピジョン 3,100 3,395.00 10,524,500
東日本旅客鉄道 2,000 7,973.00 15,946,000
Zホールディングス 31,700 376.00 11,919,200
大塚商会 4,900 4,575.00 22,417,500
KDDI 12,600 3,222.00 40,597,200
SCSK 3,200 5,290.00 16,928,000
アズワン 1,600 7,950.00 12,720,000
ミスミグループ本社 7,500 2,175.00 16,312,500
ウエルシアホールディングス 3,800 6,620.00 25,156,000
セブン&アイ・ホールディングス 1,900 3,722.00 7,071,800
ニトリホールディングス 1,400 14,430.00 20,202,000
東京海上ホールディングス 7,100 5,089.00 36,131,900
東京センチュリー 1,900 3,690.00 7,011,000
日本取引所グループ 14,400 1,779.00 25,617,600
東急不動産ホールディングス 27,600 634.00 17,498,400
ティーケーピー 1,500 2,088.00 3,132,000
日本M&Aセンター 1,500 3,315.00 4,972,500
ユー・エス・エス 7,000 1,563.00 10,941,000
リクルートホールディングス 7,000 3,469.00 24,283,000
259,700 804,739,100
合計
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しています。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しています。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期中間計算期間(2020年3
月11日から2020年9月10日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による
中間監査を受けています。
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中間財務諸表
【アバディーン・スタンダード・ジャパン・グロース・ファンド中間財務諸表】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第21期 第22期中間計算期間末
(2020年3月10日現在) (2020年9月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 11,117,665 12,135,773
株式 804,739,100 962,018,100
未収入金 1,109,806 3,169,413
1,980,000 359,312
未収配当金
流動資産合計 818,946,571 977,682,598
資産合計 818,946,571 977,682,598
負債の部
流動負債
未払金 - 2,898,008
未払受託者報酬 516,343 498,258
未払委託者報酬 7,745,099 7,473,740
28 31
未払利息
流動負債合計 8,261,470 10,870,037
負債合計 8,261,470 10,870,037
純資産の部
元本等
元本 694,069,676 679,278,775
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 116,615,425 287,533,786
(分配準備積立金) 159,800,333 155,849,513
810,685,101 966,812,561
元本等合計
純資産合計 810,685,101 966,812,561
負債純資産合計 818,946,571 977,682,598
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第21期中間計算期間 第22期中間計算期間
自 2019年3月12日 自 2020年3月11日
至 2019年9月11日 至 2020年9月10日
営業収益
受取配当金 9,194,079 7,795,899
有価証券売買等損益 20,613,094 176,686,593
179 68
その他収益
営業収益合計 29,807,352 184,482,560
営業費用
支払利息 8,236 2,927
受託者報酬 496,032 498,258
7,440,466 7,473,740
委託者報酬
営業費用合計 7,944,734 7,974,925
営業利益又は営業損失(△) 21,862,618 176,507,635
経常利益又は経常損失(△) 21,862,618 176,507,635
中間純利益又は中間純損失(△) 21,862,618 176,507,635
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
285,134 3,543,025
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 153,245,356 116,615,425
剰余金増加額又は欠損金減少額 186,626 836,030
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
186,626 836,030
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 4,187,362 2,882,279
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,187,362 2,882,279
額
- -
分配金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 170,822,104 287,533,786
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基 株式は移動平均法、株式以外の有価証券は個別法に基づき、以下のとおり原則と
準及び評価方法 して時価で評価しております。
・金融商品取引所に上場されている有価証券
金融商品取引所に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所にお
ける当中間計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は当中間計算期間末日
において知りうる直近の最終相場)で評価しています。
当中間計算期間末日に当該金融商品取引所の最終相場がない場合には、当該金
融商品取引所における直近の日の最終相場で評価していますが、直近の日の最
終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所にお
ける当中間計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しています。
・金融商品取引所に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値
(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又
は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価していま
す。
・時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できな
い事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事
由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由を
もって時価と認めた価額で評価しています。
(中間貸借対照表に関する注記)
第21期 第22期中間計算期間末
期別
2020年3月10日現在 2020年9月10日現在
1. 投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設
定元本額および期中一部解約元本額
期首元本額 765,392,611円 694,069,676円
期中追加設定元本額 2,372,609円 2,563,817円
期中一部解約元本額 73,695,544円 17,354,718円
2. 受益権の総数 694,069,676口 679,278,775口
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(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
期別 第21期 第22期中間計算期間末
項目 2020年3月10日現在 2020年9月10日現在
1.中間貸借対照表計上額、時 貸借対照表計上額は原則として期末 中間貸借対照表計上額は原則として
価及びその差額 の時価で計上しているため、その差 時価で計上しているため、その差額
額はありません。 はありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する 同左
注記「有価証券の評価基準及び評価
方法」に記載しております。
(2)有価証券以外の金融商品 (2)有価証券以外の金融商品
有価証券以外の金融商品について 同左
は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似しているため、当該帳簿
価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
事項についての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第21期 第22期中間計算期間末
2020年3月10日現在 2020年9月10日現在
1口当たりの純資産額 1.1680円 1口当たりの純資産額 1.4233円
(1万口当たりの純資産額 11,680円) (1万口当たりの純資産額 14,233円)
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】 (2020年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 985,396,029
円
Ⅱ 負債総額 4,384,803
円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 981,011,226
円
Ⅳ 発行済数量 674,979,183
口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4534
円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1.名義書換手続き等
名義書換は行われません。
2.受益者等に対する特典
該当事項はありません。
3.譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
4.受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
② 前記①の申請がある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
5.受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
抗することができません。
6.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
7.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
いては原則として購入申込者とします。)に支払います。
8.質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、換金の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
a.資本金の額(本書提出日現在)
:
資本金 940百万円
:
発行する株式の総数 320,000株
:
発行済株式の総数 308,168株
最近5年間における資本金の額の増減
2016年7月27日 :3,680.4百万円から3,980.4百万円に増資
2017年3月23日 :3,980.4百万円から4,040.4百万円に増資
2017年12月1日 :4,040.4百万円から4,090.4百万円に増資
2018年11月13日 :4,090.4百万円から490百万円に 減資
2019年9月26日 :490百万円から940百万円に増資
b.委託会社の機構
①経営の意思決定機構
取締役を株主総会において選任します。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度
のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。補欠としてまたは増員によ
り選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとします。
取締役会は、取締役の中から5名以内の代表取締役を選定します。また、取締役会は、代表取
締役の中から取締役社長を選定します。
取締役会は取締役社長が招集し、議長となります。取締役社長がこれを招集することができず
またはこれを招集することを欲しないときは、取締役会があらかじめ定めた順序にしたがい、
他の取締役がこれを招集します。取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し会日
の3日前までにこれを発します。全取締役および監査役の同意があるときは、招集通知を省略
しまたは招集期間を短縮することができます。取締役会は、法令または定款に定める事項、そ
の他当会社の重要な業務の執行について決定します。
②運用の意思決定機構
ファンドの信託約款等に定められている運用の基本方針に基づき、「投資委員会」において審
議、決定される運用方針に沿って、運用部門が原則的に運用の指図を行います。
「投資委員会」は以下のように運営されています。
<構成>
代表取締役社長、取締役チーフ・オペレーティング・オフィサー、運用部長を主要メンバー
として構成します。
<開催>
原則として月1回開催します。
<審議事項>
次に定める事項等を審議、承認または必要に応じて決定を行います。
・ファンドの運用方針の策定
・ファンドの運用方針の変更
・その他上記に準ずる事項
<その他>
審議方法、議事録、通知等および事務局を投資委員会の規則により定めます。
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2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引
業務および第二種金融商品取引業務を行っています。
2020年9月末日現在、委託会社が運用する投資信託は9本であり、その純資産総額の合計は35,087
百万円です。(ただし、親投資信託を除きます。)
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵
省令第59号)第2条の規定に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19
年内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載してある金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2.監査証明について
委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第27期事業年度(自2019年1
月1日 至2019年12月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けて
おります。
3.連結財務諸表について
当社子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
資産の部
流動資産
1,895,786 2,181,109
預金
21,761 541
立替金
192 2
前払金
23,209 23,266
前払費用
32,031 75,832
未収入金
112,459 84,539
未収委託者報酬
7,400 900
未収投資助言報酬
343,936 174,861
未収運用受託報酬
33,899 8,807
未収消費税等
35,131 55,713
未収還付法人税等
2,505,809 2,605,573
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
*1 155,595 *1 132,573
建物附属設備
*1 56,826 *1 46,585
器具備品
212,422 179,159
有形固定資産合計
無形固定資産
0 0
ソフトウエア
0 0
無形固定資産合計
投資その他の資産
110,305 143,759
長期差入保証金
- 900
長期前払費用
567,795 -
繰延税金資産
952 952
その他投資等
△792 △792
貸倒引当金(投資等)
678,261 144,819
投資その他の資産合計
890,683 323,979
固定資産合計
3,396,493 2,929,552
資産合計
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前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
負債の部
流動負債
35,471 14,502
預り金
110,658 42,008
未払金
34,315 30,578
未払手数料
19,845 61
未払委託調査費
*2 56,497 *2 11,367
その他未払金
*2 151,826 *2 159,880
未払費用
- 26,696
前受収益
431,406 545,349
賞与引当金
729,362 788,437
流動負債合計
固定負債
154,667 156,969
退職給付引当金
6,853 421
役員退職慰労引当金
48,500 48,500
資産除去債務
210,021 205,891
固定負債合計
939,383 994,328
負債合計
純資産の部
株主資本
490,000 940,000
資本金
資本剰余金
607,021 1,057,021
資本準備金
利益剰余金
1,360,087 △61,797
その他利益剰余金
1,360,087 △61,797
繰越利益剰余金
2,457,109 1,935,224
株主資本合計
2,457,109 1,935,224
純資産合計
3,396,493 2,929,552
負債・純資産合計
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自2018年1月1日 (自2019年1月1日
至2018年12月31日) 至2019年12月31日)
営業収益
577,910 411,353
委託者報酬
63,200 36,551
投資助言報酬
2,415,604 1,090,402
運用受託報酬
*1 421,033 *1 321,455
その他営業収益
3,477,748 1,859,762
営業収益計
営業費用
203,589 157,928
支払手数料
52,040 69,969
広告宣伝費
2,002 2,159
公告費
13,108 28,141
調査費
125,579 61,861
委託調査費
97,641 96,744
委託計算費
5,805 5,678
通信費
9,994 6,877
印刷費
5,579 15,621
協会費
515,342 444,983
営業費用計
一般管理費
130,901 115,818
役員報酬
580,743 693,611
給料・手当
30,465 40,420
賞与
5,902 3,521
交際費
3,400 2,900
寄付金
39,726 32,803
旅費交通費
34,558 18,558
租税公課
107,993 97,781
不動産賃借料
58,806 59,942
退職給付費用
495 165
役員退職給付費用
2,927 612
役員退職慰労引当金繰入
167,522 265,014
賞与引当金繰入
58,660 33,939
固定資産減価償却費
*2 483,916 *2 473,527
事務委託費
258,731 337,655
諸経費
1,964,750 2,176,271
一般管理費計
営業利益又は営業損失(△) 997,656 △761,492
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前事業年度 当事業年度
(自2018年1月1日 (自2019年1月1日
至2018年12月31日) 至2019年12月31日)
営業外収益
13 18
受取利息
120 3,871
その他
133 3,890
営業外収益計
営業外費用
4,289 0
固定資産除却損
18,070 24,435
為替差損
22,359 24,435
営業外費用計
経常利益又は経常損失(△) 975,430 △782,037
特別損失
75,962 -
役員退職慰労金
- 73,242
抱合せ株式消滅差損
75,962 73,242
特別損失計
税引前当期純利益又は税引前当期
899,467 △855,279
純損失(△)
107,174 2,612
法人税、住民税及び事業税
- △3,802
法人税等還付税額
△567,795 567,795
法人税等調整額
△460,620 566,605
法人税等合計
当期純利益又は当期純損失(△) 1,360,087 △1,421,885
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度
(自2018年1月1日
至2018年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
項目
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
4,090,400 1,847,936 57,001 1,904,938
当期首残高
当期変動額
△3,600,400 △1,240,914 △57,001 △1,297,916
無償減資
- - - -
当期純利益
△3,600,400 △1,240,914 △57,001 △1,297,916
当期変動額合計
490,000 607,021 - 607,021
当期末残高
株主資本
利益剰余金
項目 純資産合計
株主資本合計
その他利益剰余金
利益剰余金合計
繰越利益剰余金
△4,898,316 △4,898,316 1,097,021 1,097,021
当期首残高
当期変動額
4,898,316 4,898,316 - -
無償減資
1,360,087 1,360,087 1,360,087 1,360,087
当期純利益
6,258,404 6,258,404 1,360,087 1,360,087
当期変動額合計
1,360,087 1,360,087 2,457,109 2,457,109
当期末残高
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当事業年度
(自2019年1月1日
至2019年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
項目
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
490,000 607,021 - 607,021
当期首残高
当期変動額
450,000 450,000 - 450,000
新株の発行
当期純損失(△) - - - -
450,000 450,000 - 450,000
当期変動額合計
940,000 1,057,021 - 1,057,021
当期末残高
株主資本
利益剰余金
項目 純資産合計
株主資本合計
その他利益剰余金
利益剰余金合計
繰越利益剰余金
1,360,087 1,360,087 2,457,109 2,457,109
当期首残高
当期変動額
- - 900,000 900,000
新株の発行
当期純損失(△) △1,421,885 △1,421,885 △1,421,885 △1,421,885
△1,421,885 △1,421,885 △521,885 △521,885
当期変動額合計
△61,797 △61,797 1,935,224 1,935,224
当期末残高
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重要な会計方針
1.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
器具備品 3~18年
建物附属設備 15年
2.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員に対する退職給付の支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基
づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。数理計算上の差異
は、その発生時の事業年度に一括して費用処理することとしております。
(3)役員退職慰労引当金
役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能
性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理
しております。
4.その他財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
表示方法の変更
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債
は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」253,338千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」567,795千円に含めて表示しております。
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注記事項
(貸借対照表関係)
*1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
有形固定資産の減価償却累計額
64,244千円 98,183千円
*2 関係会社項目
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
営業取引による未払分
未払費用
33,270千円 29,017千円
その他未払金
15,921千円
- 千円
(損益計算書関係)
*1 その他営業収益
その他営業収益には、金融商品取引法第35条第1項に規定されている付随業務として、関係会社等
とのリエゾン業務に係る収益が主に計上されております。
*2 関係会社との取引高
前事業年度 当事業年度
(自2018年1月1日 (自2019年1月1日
至2018年12月31日) 至2019年12月31日)
営業取引による取引高
事務委託費 227,025千円 215,168千円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
当事業年度期首株式数(株) 増加(株) 減少(株) 当事業年度末株式数(株)
株式の種類
308,167 - - 308,167
普通株式
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
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当事業年度(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
当事業年度期首株式数(株) 増加(株) 減少(株) 当事業年度末株式数(株)
株式の種類
308,167 1 - 308,168
普通株式
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
(リース取引関係)
該当事項はありません。
(有価証券関係)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、主に投資運用業及び投資助言業等を行っており、余剰資金運用については、銀
行預金等安全性の高い金融資産で運用しております。現在、金融機関及びその他からの借
入はありません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対し
て支払われる運用報酬の未決済額であり、信託財産は受託銀行において分別管理されてい
るため、信用リスクは極めて軽微であると認識しております。
未収入金及び未収運用受託報酬は概ね、また、未収投資助言報酬は全額、海外の関連会
社との取引により生じたものであり、原則、短期に決済が行われることにより、回収が不
能となるリスクはほとんどないものと考えております。
預金預入先に付きましては、格付けの高い金融機関とのみ取引を行っております。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を
把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(<注2>参照のこ
と)。
前事業年度(2018年12月31日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 1,895,786 1,895,786 -
(2)未収委託者報酬
112,459 112,459 -
(3)未収入金
32,031 32,031 -
(4)未収投資助言報酬
7,400 7,400 -
(5)未収運用受託報酬
343,936 343,936 -
資産計 2,391,614 2,391,614 -
(6)預り金 35,471 35,471 -
(7)未払手数料
34,315 34,315 -
(8)未払委託調査費
19,845 19,845 -
(9)その他未払金
56,497 56,497 -
負債計 146,129 146,129 -
当事業年度(2019年12月31日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 2,181,109 2,181,109 -
(2)未収委託者報酬
84,539 84,539 -
(3)未収入金
75,832 75,832 -
(4)未収投資助言報酬
900 900 -
(5)未収運用受託報酬
174,861 174,861 -
資産計 2,517,242 2,517,242 -
(6)預り金 14,502 14,502 -
(7)未払手数料
30,578 30,578 -
(8)未払委託調査費
61 61 -
(9)その他未払金
11,367 11,367 -
負債計 56,510 56,510 -
<注1>金融商品の時価の算定方法
資産
(1)預金
預金は全て短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
簿価額によっております。
(2)未収委託者報酬、(3)未収入金、(4)未収投資助言報酬及び (5)未収運用受託報酬
上記は短期債権であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
負債
(6)預り金、(7)未払手数料、(8)未払委託調査費及び (9)その他未払金
上記は短期債務であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<注2>時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
区分 2018年12月31日 2019年12月31日
長期差入保証金 110,305 143,759
上記は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることができず、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
<注3>金銭債権の償還予定額
前事業年度(2018年12月31日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超
預金 1,895,786 -
未収委託者報酬 112,459 -
未収入金 32,031 -
未収投資助言報酬 7,400 -
未収運用受託報酬 343,936 -
金銭債権合計 2,391,614 -
当事業年度(2019年12月31日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超
預金 2,181,109 -
未収委託者報酬 84,539 -
未収入金 75,832 -
未収投資助言報酬 900 -
未収運用受託報酬 174,861 -
金銭債権合計 2,517,242 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
1.採用している制度の概要:確定給付型退職一時金制度(キャッシュバランス型退職金)及び企業型
確定拠出年金を設けております。
2. 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自2018年1月1日 (自2019年1月1日
至2018年12月31日) 至2019年12月31日)
143,452 154,667
退職給付債務の期首残高
24,347 29,610
勤務費用
354 411
利息費用
8,541 583
数理計算上の差異の発生額
△17,231 △20,301
退職給付の支払額
△4,798 △8,001
確定拠出年金への移管額
154,667 156,969
退職給付債務の期末残高
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
154,667 156,969
退職給付債務
154,667 156,969
未積立退職給付債務
154,667 156,969
貸借対照表に計上された負債の額
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自2018年1月1日 (自2019年1月1日
至2018年12月31日) 至2019年12月31日)
24,347 29,610
勤務費用
354 411
利息費用
8,541 583
数理計算上の差異の費用処理額
33,244 30,605
確定給付制度に係る退職給付費用
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度 当事業年度
(自2018年1月1日 (自2019年1月1日
至2018年12月31日) 至2019年12月31日)
0.30% 0.20%
割引率
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度25,561千円、当事業年度29,336千円であります。
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(ストックオプション等関係)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
繰延税金資産
51,047 51,309
未払費用
2,098 129
役員退職慰労引当金
132,096 166,986
賞与引当金
738 9
減価償却超過額
47,359 48,064
退職給付引当金
14,850 14,850
資産除去債務
425,288 664,549
繰越欠損金
673,479 945,899
繰延税金資産 小計
△93,559 △938,800
評価性引当額
△12,124 △7,099
繰延税金負債との相殺
567,795 -
繰延税金資産の純額 合計
繰延税金負債
2,344 1,666
未収事業税
9,779 5,433
資産除去債務に対応する除却費用
12,124 7,099
繰延税金負債 小計
△12,124 △7,099
繰延税金資産との相殺
- -
繰延税金負債の純額 合計
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異
の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
法定実効税率
30.9% △30.6%
(調整)
評価性引当額の増減 △80.1% 98.8%
住民税均等割 0.2% 0.2%
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3% 0.2%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 △0.0% -%
繰越欠損金の期限切れ -% 4.6%
合併による影響 -% △6.8%
過年度法人税等
△1.6% △0.4%
その他 △0.8% 0.0%
税効果適用後の法人税等の負担率
△51.2% 66.2%
(注) 当事業年度は税引前当期純損失のため、法定実効税率を△(マイナス)として記載しておりま
す。
(持分法投資損益等)
該当事項はありません。
(資産除去債務)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
本店事務所に係る定期建物転貸借に基づく原状回復義務を有しており、資産除去債務を計
上しております。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を期末時点から当該契約期間終了時として見積もり、資産除去債務の計上金
額に及ぼす影響が乏しいために、割引計算をしておりません。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自2018年1月1日 (自2019年1月1日
至2018年12月31日) 至2019年12月31日)
期首残高 86,164 48,500
資産除去債務の履行による減少
37,664 -
期末残高 48,500 48,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社の報告セグメントは、「投資運用業」という単一セグメントであるため、記載を省略してお
ります。
[関連情報]
前事業年度(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
その他営業
委託者報酬 投資助言報酬 運用受託報酬 合計
収益
外部顧客へ
577,910 63,200 2,415,604 421,033 3,477,748
の売上高
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位:千円)
シンガポー ルクセンブ
日本 英国 香港 その他 合計
ル ルグ
590,007 131,729 589,773 1,119,766 1,001,496 44,975 3,477,748
注)売上高は顧客の所在を基礎として、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が当事業年度末貸借対照表の有形固定資産の金額
の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名
アバディーン・スタンダード・インベスト
1,119,766
投資運用業
メンツ(香港)リミテッド
アバディーン・グローバル・サービシー
1,001,496
投資運用業
ズ・エスエー
注)アバディーン・インターナショナル・ファンド・マネジャーズ・リミテッドは2018年3月
29日付けでアバディーン・スタンダード・インベストメンツ(香港)リミテッドに、アバ
ディーン・グローバル・サービシーズ・エスエーは2019年1月1日にアバディーン・スタ
ンダード・インベストメンツ・ルクセンブルグ・エスエーに、それぞれ社名変更しており
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
その他営業
委託者報酬 投資助言報酬 運用受託報酬 合計
収益
外部顧客へ
411,353 36,551 1,090,402 321,455 1,859,762
の売上高
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位:千円)
シンガポー ルクセンブ
日本 英国 オランダ その他 合計
ル ルグ
450,362 103,648 280,031 261,887 732,263 31,570 1,859,762
注)売上高は顧客の所在を基礎として、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が当事業年度末貸借対照表の有形固定資産の金額
の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名
アバディーン・グローバル・サービシー
732,263
投資運用業
ズ・エスエー
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引)
(1)親会社及び法人主要株主等
前事業年度(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
取引金額
資本金 事業の 議決権等の
(千円)
期末残高
関連当事者
種類 会社等の名称 所在地 又は出 内容又 所有(被所 取引の内容 科目
との関係
(千円)
資金 は職業 有)割合
(注)
アバディー 未払費用
33,270
英国ス
ン・アセッ
コットラ 147.4百万 一般管理事務
資産 (被所有) 一般管理費等に
ト・マネジ
親会社 ンド・ア 英国ポン に係る事務委
227,025
運用業 係る再配分
100.0
メントPLC
バディー ド 託等
ン
その他未払金
15,921
当事業年度(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
取引金額
資本金 事業の 議決権等の
(千円)
期末残高
関連当事者
種類 会社等の名称 所在地 又は出 内容又 所有(被所 取引の内容 科目
との関係
(千円)
資金 は職業 有)割合
(注)
アバディー
英国ス
ン・アセッ
コットラ 159.6百万 一般管理事務
資産 (被所有) 一般管理費等に
ト・マネジ
親会社 ンド・ア 英国ポン に係る事務委 未払費用
215,168 29,017
運用業 係る再配分
100.0
メントPLC
バディー ド 託等
ン
(注)1.取引金額に消費税等は含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
上記会社との取引については、市場価格等を参考に決定しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)兄弟会社等
前事業年度(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
取引金額
議決権等
資本金 事業の
(千円)
期末残高
の所有 関連当事者
種類 会社等の名称 所在地 又は出 内容又 取引の内容 科目
(被所 との関係
(千円)
資金 は職業
有)割合
(注)
資産運用の投
資産運用の投 資助言契約に 未収投資助言
63,200 7,400
資助言契約 係る投資助言 報酬
報酬
一般管理事務
アバディー
に係る事務委 事務委託費等 未払費用
200,106 50,506
ン・スタン
146.9百万
託等
ダード・イ
親会社の シンガ シンガ 資産
ンベストメ 無し
子会社 ポール ポールド 運用業
ンツ・(ア
投資信託の運
ル
投資信託の運 未払委託調査
ジア)・リ
用外部委託に
20,919 4,555
用外部委託 費
ミテッド
係る費用
投資信託等に
投資信託等に
関するリエゾ
関するリエゾ 未収入金
62,609 10,785
ン業務の提供
ン業務の提供
に係る報酬
投資信託の運
投資信託の運 未払委託調査
用外部委託に
70,314 10,556
用外部委託 費
係る費用
投資信託等に
アバディー 英国ス
投資信託等に
関するリエゾ
ン・アセッ コットラ 28.5百万
関するリエゾ 未収入金
68,893 5,745
親会社の 資産
ン業務の提供
ト・マネ ンド・ア 英国ポン 無し
ン業務の提供
子会社 運用業
に係る報酬
ジャーズ・ バディー ド
リミテッド ン
資産運用の投
資産運用の投 未収運用受託
資一任契約に
159,753 30,960
資一任契約 報酬
係る運用報酬
アバディー
ン・スタン
ダード・イ 資産運用の投
香港
親会社の 80.8百万 資産 資産運用の投 未収運用受託
ンベストメ 無し 資一任契約に
1,117,162 -
子会社 米国ドル 運用業 資一任契約 報酬
ンツ(香 係る運用報酬
港)リミ
テッド
アバディー
ン・グロー 資産運用の投
親会社の 10.0百万 資産 資産運用の投 未収運用受託
バル・サー 無し 資一任契約に
999,436 249,610
ルクセン
子会社 ユーロ 運用業 資一任契約 報酬
ビシーズ・ 係る運用報酬
ブルグ
エスエー
スタンダー
ド・ライ 投資信託等に
34.4百万 投資信託等に
親会社の フ・インベ 資産 関するリエゾ
英国ポン 無し 関するリエゾ 未収入金
272,149 13,999
英国エジ
子会社 ストメン 運用業 ン業務の提供
ド ン業務の提供
ンバラ
ツ・リミ に係る報酬
テッド
(注)1.取引金額に消費税等は含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
上記会社との取引については、市場価格等を参考に決定しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
取引金額
資本金 事業の 議決権等の
(千円)
期末残高
関連当事者
種類 会社等の名称 所在地 又は出 内容又 所有(被所 取引の内容 科目
との関係
(千円)
資金 は職業 有)割合
(注)
資産運用の投資
資産運用の投 未収投資助
助言契約に係る
10,800 900
資助言契約 言報酬
投資助言報酬
一般管理事務
アバディー
に係る事務委 事務委託費等 未払費用
133,166 25,283
ン・スタン
146.9百万
託等
ダード・イ
親会社の シンガ シンガ 資産
ンベストメ 無し
子会社 ポール ポールド 運用業
ンツ・(ア
投資信託の運用
ル
投資信託の運 未払委託調
ジア)・リ
外部委託に係る
5,263 △146
用外部委託 査費
ミテッド
費用
投資信託等に関
投資信託等に
するリエゾン業
関するリエゾ 未収入金
80,395 16,721
務の提供に係る
ン業務の提供
報酬
投資信託の運用
投資信託の運 未払委託調
外部委託に係る
39,982 △143
用外部委託 査費
費用
投資信託等に関
アバディー 英国ス
投資信託等に
するリエゾン業
ン・アセッ コットラ 33.7百万
関するリエゾ 未収入金
74,514 14,401
親会社の 資産
務の提供に係る
ト・マネ ンド・ア 英国ポン 無し
ン業務の提供
子会社 運用業
報酬
ジャーズ・ バディー ド
リミテッド ン
資産運用の投資
資産運用の投 未収運用受
一任契約に係る
38,037 11,040
資一任契約 託報酬
運用報酬
アバディー
ン・スタン
ダード・イ
アイルラ
ンベストメ
一般管理事務
ンド(オ
ンツ・アイ
親会社の 9.5百万 資産
無し に係る事務委 事務委託費等 未払費用
78,480 25,090
ランダ)
ルランド・
子会社 ユーロ 運用業
託等
リミテッド
(アムステ
ルダム支
店)
アバディー
ン・グロー 資産運用の投資
親会社の 10.0百万 資産 資産運用の投 未収運用受
バル・サー 無し 一任契約に係る
728,761 64,521
ルクセン
子会社 ユーロ 運用業 資一任契約 託報酬
ビシーズ・ 運用報酬
ブルグ
エスエー
スタンダー
投資信託等に関
ドライフ・ 34.4百万 投資信託等に
親会社の 資産 するリエゾン業
インベスト 英国ポン 無し 関するリエゾ 未収入金
112,520 7,837
英国エジ
子会社 運用業 務の提供に係る
メンツ・リ ド ン業務の提供
ンバラ
報酬
ミテッド
(注)1.取引金額に消費税等は含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
上記会社との取引については、市場価格等を参考に決定しております。
(3)親会社に関する注記
アバディーン・アセット・マネジメントPLC(非上場)
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(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自2018年1月1日 (自2019年1月1日
区分
至2018年12月31日) 至2019年12月31日)
1株当たり純資産額 7,973円30銭 6,279円76銭
1株当たり当期純利益金額 4,413円47銭 △4,614円00銭
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載してお
りません。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自2018年1月1日 (自2019年1月1日
至2018年12月31日) 至2019年12月31日)
当期純利益(千円) 1,360,087 △1,421,885
普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―
普通株式に係る当期純利益(千円) 1,360,087 △1,421,885
期中平均株式数(株) 308,167.00 308,167.27
(企業結合等に関する注記)
当社は、2019年7月10日付開催の取締役会および2019年7月12日付開催の株主総会の決議に基づき、
オライオン・パートナーズ・ジャパン合同会社との合併契約書を締結いたしました。この契約に基づ
き、当社は2019年9月1日付でオライオン・パートナーズ・ジャパン合同会社を吸収合併しました。
(1) 企業結合の概要
①合併当事企業の名称及びその事業内容
(吸収合併存続会社)
名称:アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社
事業内容: 投資運用業等
(吸収合併消滅会社)
名称:オライオン・パートナーズ・ジャパン合同会社
事業内容: 投資助言・代理業
②企業結合日
2019年9月1日
③企業結合の法的形式
当社を存続会社、オライオン・パートナーズ・ジャパン合同会社を消滅会社とする吸収合併。
④結合後の企業の名称
名称:アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社
⑤その他取引の概要に関する事項
2019年2月15日付で当社の親会社であるAberdeen Asset Management PLCが在香港のファンド運
用会社Orion Partners Holdings Limited(OPHL)を買収したことに伴い、OPHLの日本拠点である
オライオン・パートナーズ・ジャパン合同会社と当社が統合いたしました。
(2)実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基
準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)
に基づき、共通支配下の取引として会計処理をしております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
1. 委託会社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)第38条及び第57条の規定に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内
閣府令」(平成19年8月6日 内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期事業年度中間会計期間
(自2020年1月1日至2020年6月30日)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による中
間監査を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 中間貸借対照表
(単位:千円)
当中間会計期間末
(2020年6月30日現在)
資産の部
流動資産
預金 2,038,209
未収委託者報酬 70,661
未収運用受託報酬 169,071
未収投資助言報酬 900
未収入金 69,238
未収消費税等 *2 156
差入保証金 104,630
その他
17,606
流動資産合計
2,470,474
固定資産
有形固定資産 *1
建物附属設備 121,062
器具備品 41,297
有形固定資産合計
162,359
無形固定資産
ソフトウエア 0
無形固定資産合計
0
投資その他の資産
長期差入保証金 10,000
長期前払費用
800
その他投資等 952
貸倒引当金 △792
投資その他の資産合計
10,960
固定資産合計
173,319
資産合計
2,643,793
負債の部
流動負債
預り金 5,232
未払金 33,997
未払費用 116,330
未払法人税等 11,093
前受収益 38,285
資産除去債務 48,500
賞与引当金 399,579
流動負債合計
653,020
固定負債
退職給付引当金 150,861
役員退職慰労引当金 1,296
固定負債合計
152,158
負債合計
805,178
純資産の部
株主資本
資本金 940,000
資本剰余金
資本準備金 1,057,021
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 △158,406
株主資本合計
1,838,615
純資産合計
1,838,615
負債・純資産合計
2,643,793
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 中間損益計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
(自2020年1月1日
至2020年6月30日)
営業収益
委託者報酬 153,050
運用受託報酬 629,062
投資助言報酬 16,571
その他営業収益 *1 132,038
営業収益合計
930,722
営業費用 169,390
一般管理費 *2 835,432
営業損失 74,101
営業外収益 633
営業外費用 *3 22,058
95,526
経常損失
税引前中間純損失
95,526
法人税、住民税及び事業税 1,082
中間純損失
96,608
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(3) 中間株主資本等変動計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
(自2020年1月1日
至2020年6月30日)
株主資本
資本剰余金
項目
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 940,000 1,057,021 - 1,057,021
当中間期変動額
中間純損失 - - - -
当中間期変動額合計 - - - -
当中間期末残高 940,000 1,057,021 - 1,057,021
株主資本
利益剰余金
項目 純資産合計
株主資本合計
その他利益剰余金
利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 △61,797 △61,797 1,935,224 1,935,224
当中間期変動額
中間純損失 △96,608 △96,608 △96,608 △96,608
当中間期変動額合計 △96,608 △96,608 △96,608 △96,608
当中間期末残高 △158,406 △158,406 1,838,615 1,838,615
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重要な会計方針
当中間会計期間
(自 2020年1月1日
至 2020年6月30日)
1. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであり
ます。
建物附属設備 15年
器具備品 3~18年
(2)無形固定資産
定額法により償却しております。
ソフトウエア 5 年
2. 引当金の計上基準
(1)賞与引当金
賞与の支給に備えるため、支給見込額に
基づき計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員に対する退職給付に備えるため、
事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき、当中間会計期間末において
発生していると認められる額を計上して
おります。数理計算上の差異は、その発
生年度で一括費用処理しております。
(3)役員退職慰労引当金
役員に対する退職慰労金の支給に備える
ため、支給見込額に基づき計上しており
ます。
(4)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、
貸倒懸念債権等特定の債権については、
個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。
3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直
への換算基準
物為替相場により円貨に換算し、換算差額は
損益として処理しております。
4. 消費税等の処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式
によっております。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間末
(2020年6月30日現在)
*1 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 59,185千円
器具備品 55,797千円
*2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、未収消費税等として表示してお
ります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間
(自 2020年1月1日
至 2020年6月30日)
*1 その他営業収益
その他営業収益には、金融商品取引法第35条に規定されている付随業務として、
関係会社等とのリエゾン業務に係る収益が主に計上されております。
*2 減価償却実施額
有形固定資産 16,799千円
*3 営業外費用の主要項目
為替差損 22,058千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自2020年1月1日 至2020年6月30日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当期首株式数 増加株式数 減少株式数 当中間会計期間末株式数
308,168 - - 308,168
普通株式
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
(リース取引関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
当中間会計期間
(自2020年1月1日
至2020年6月30日)
期首残高 48,500
有形固定資産の取得に伴う増加
-
資産除去債務の履行による減少額
-
中間期末(期末)残高 48,500
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(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
当中間会計期間末(2020年6月30日現在)
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません (<注2>参照のこと)。
(単位:千円)
中間貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)預金 2,038,209 2,038,209 -
(2)未収委託者報酬
70,661 70,661 -
(3)未収運用受託報酬
169,071 169,071 -
(4)未収投資助言報酬
900 900 -
(5)未収入金
69,238 69,238 -
(6)差入保証金
104,630 104,630 -
資産計
2,452,711 2,452,711 -
(1)未払金
37,778 37,778 -
負債計
37,778 37,778 -
<注1> 金融商品の時価の算定方法
資産
(1) 預金
預金は全て短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ております。
(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬、(4) 未収投資助言報酬、(5) 未収入金,
(6) 差入保証金
上記は短期債権であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ております。
負債
(1) 未払金
上記は短期債務であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ております。
<注 2> 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額
長期差入保証金 10,000
上記は市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積ることができず、時価を把握すること
が極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
(有価証券関係)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当中間会計期間(自2020年1月1日 至2020年6月30日)
当社の報告セグメントは、「投資運用業」という単一セグメントであるため、記載を省略してお
ります。
[関連情報]
当中間会計期間(自2020年1月1日 至2020年6月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
その他営業
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 合計
収益
外部顧客へ
153,050 629,062 16,571 132,038 930,722
の営業収益
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
(単位:千円)
シンガポー ルクセン
日本 英国 オランダ 合計
その他
ル ブルグ
199,442 30,265 294,735 133,929 267,649 4,699 930,722
注)営業収益は顧客の所在を基礎として、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名
アバディーン・スタンダード・インベス
267,649
投資運用業
トメンツ・ルクセンブルグ・エスエー
スタンダードライフ・インベストメン
214,399
投資運用業
ツ・リミテッド
133,929
投資運用業
A社
(注)A社につきましては、業務遂行上の制約から、社名の公表は控えさせていただきます。
(持分法損益関係)
該当事項はありません。
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(1株当たり情報)
当中間会計期間
(自 2020年1月1日
至2020年6月30日)
1株当たり純資産額 5,966円 27銭
1株当たり中間純損失 △313円 49銭
(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、1株当たり中間純損失であり、ま
た、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
2. 1株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
(自 2020年1月1日
項目
至2020年6月30日)
中間純損失(千円) 96,608
普通株式に係る中間純損失(千円) 96,608
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式の期中平均株式数(株) 308,168
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
a.定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
b.訴訟事件その他の重要事項
本書提出日現在、委託会社およびファンドに重大な影響を与えた事実、または与えると予想さ
れる事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
(2020年9月末日現在)
名称 資本金の額 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円
金融機関の信託業務の兼営等に関する法
律(兼営法)に基づき信託業務を営んで
(再信託受託会社)
10,000百万円
います。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(2) 販売会社
(2020年9月末日現在)
名称 資本金の額 事業の内容
株式会社三井住友銀行 1,770,996百万円
*
512,204百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社新生銀行
*
54,573百万円
株式会社広島銀行
金融商品取引法に定める第一種金融取引
キャピタル・パートナーズ証券株式会社 1,000百万円
業を営んでいます。
* 当該販売会社は、新規募集を行いません。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
信託財産の保管・管理業務・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
を行います。
(2) 販売会社
募集の取扱いおよび販売を行い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関す
る事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いることがあります。
(2)目論見書の表紙等に次の各事項を記載することがあります。
①金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書である旨
②委託会社等の情報、受託会社に関する情報
③詳細な情報の入手方法
・委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間等
・請求目論見書の入手方法および信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
④目論見書の使用開始日
⑤届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容について
・届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
・届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
⑥投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
⑦請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
その旨の記録をしておくべきである旨
⑧「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
⑨委託会社のロゴ・マーク等
⑩ファンドの形態等
⑪図案
⑫ファンドの管理番号等
(3)交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(4)請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年3月27日
アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
林 秀行 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社
等の経理状況」に掲げられているアバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社の2019年1
月1日から2019年12月31日までの第27期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社の2019年12月31日現在の財政状態及
び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年5月13日
アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社
取締役会 御中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
久保 直毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド
の経理状況」に掲げられているアバディーン・スタンダード・ジャパン・グロース・ファンドの2019年
3月12日から2020年3月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、アバディーン・スタンダード・ジャパン・グロース・ファンドの2020年3月10日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
利害関係
アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社
員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2020年9月25日
アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
林 秀行 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社
等の経理状況」に掲げられているアバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社の2020年1
月1日から2020年12月31日までの第28期事業年度の中間会計期間(2020年1月1日から2020年6月30日
まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査
の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中
間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの
合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施すること
を求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比
べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中
心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制
の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状
況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠して、アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社の2020年6月30日現在
の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2020年1月1日から2020年6月30日まで)の経営
成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社(E08163)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2020年10月28日
アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社
取締役会 御中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
久保 直毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド
の経理状況」に掲げられているアバディーン・スタンダード・ジャパン・グロース・ファンドの2020年
3月11日から2020年9月10日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損
益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査
の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中
間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの
合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施すること
を求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比
べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中
心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制
の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状
況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠して、アバディーン・スタンダード・ジャパン・グロース・ファンドの2020年9月10日
現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2020年3月11日から2020年9月10日ま
で)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社
員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が
別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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