ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 訂正有価証券報告書 第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出書類 | 訂正有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
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提出日 | |
提出者 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券報告書 |
EDINET提出書類
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社(E32169)
訂正有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月27日
【事業年度】 第53期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
【会社名】 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社
【英訳名】 UMC Electronics Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高田 昭人
【本店の所在の場所】 埼玉県上尾市瓦葺721番地
【電話番号】 048-724-0001(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役副社長 副社長執行役員 管理本部本部長 仙波 陽平
【最寄りの連絡場所】 埼玉県上尾市瓦葺721番地
【電話番号】 048-724-0001(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役副社長 副社長執行役員 管理本部本部長 仙波 陽平
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券報告書
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年8月14日に提出いたしました第53期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)有価証券報告書の記載事項
の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出いたします。
2【訂正事項】
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
独立監査人の監査報告書
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
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訂正有価証券報告書
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
(訂正前)
(前略)
強調事項
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、過年度の不正の発覚に起因し、過年度調査や内部統制整備に伴
う費用支出が発生するとともに、会社に対する金融機関の与信姿勢について従前と異なった不透明さが継続しており、手
元流動性が低下している状況にある。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在して
おり、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要
な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されてお
り、このような重要な不確実性の影響は連結財務諸表に反映されていない。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
(中略)
強調事項
内部統制報告書に記載のとおり、会社の全社的な内部統制、決算・財務報告プロセスに関する内部統制に開示すべき重
要な不備が存在しているが、会社は開示すべき重要な不備に起因する必要な修正を すべて 財務諸表及び連結財務諸表に反
映している。
これによる財務諸表監査に及ぼす影響はない。
(後略)
(訂正後)
(前略)
継続企業の前提に関する重要な不確実性
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、過年度の不正の発覚に起因し、過年度調査や内部統制整備に伴
う費用支出が発生するとともに、会社に対する金融機関の与信姿勢について従前と異なった不透明さが継続しており、手
元流動性が低下している状況にある。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在して
おり、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要
な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されてお
り、このような重要な不確実性の影響は連結財務諸表に反映されていない。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
(中略)
強調事項
内部統制報告書に記載のとおり、会社の全社的な内部統制、決算・財務報告プロセスに関する内部統制に開示すべき重
要な不備が存在しているが、会社は開示すべき重要な不備に起因する必要な修正を 全て 財務諸表及び連結財務諸表に反映
している。
これによる財務諸表監査に及ぼす影響はない。
(後略)
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訂正有価証券報告書
独立監査人の監査報告書
(訂正前)
(前略)
強調事項
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、過年度の不正の発覚に起因し、過年度調査や内部統制整備に伴
う費用支出が発生するとともに、会社に対する金融機関の与信姿勢について従前と異なった不透明さが継続しており、手
元流動性が低下している状況にある。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在して
おり、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要
な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、
このような重要な不確実性の影響は財務諸表に反映されていない。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
(後略)
(訂正後)
(前略)
継続企業の前提に関する重要な不確実性
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、過年度の不正の発覚に起因し、過年度調査や内部統制整備に伴
う費用支出が発生するとともに、会社に対する金融機関の与信姿勢について従前と異なった不透明さが継続しており、手
元流動性が低下している状況にある。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在して
おり、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要
な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、
このような重要な不確実性の影響は財務諸表に反映されていない。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
(後略)
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訂正有価証券報告書
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2020年8月14日
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 跡部 尚志 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
野本 博之 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
池田 洋平 ㊞
業務執行社員
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
ているユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年
度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連
結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表につ
いて監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社及び連結子会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもっ
て終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
継続企業の前提に関する重要な不確実性
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、過年度の不正の発覚に起因し、過年度調査や内部統制整備に伴
う費用支出が発生するとともに、会社に対する金融機関の与信姿勢について従前と異なった不透明さが継続しており、手
元流動性が低下している状況にある。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在して
おり、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要
な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されてお
り、このような重要な不確実性の影響は連結財務諸表に反映されていない。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
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ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ユー・エム・シー・エレク
トロニクス株式会社の2020年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社が2020年3月31日現在の財務報告に係る内部統制
は開示すべき重要な不備があるため有効でないと表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認
められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
内部統制報告書に記載のとおり、会社の全社的な内部統制、決算・財務報告プロセスに関する内部統制に開示すべき重
要な不備が存在しているが、会社は開示すべき重要な不備に起因する必要な修正を全て財務諸表及び連結財務諸表に反映
している。
これによる財務諸表監査に及ぼす影響はない。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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訂正有価証券報告書
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適
用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部
統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任
を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した
内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券報告書
独立監査人の監査報告書
2020年8月14日
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 跡部 尚志 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
野本 博之 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
池田 洋平 ㊞
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
ているユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第53期事
業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附
属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ユー・エ
ム・シー・エレクトロニクス株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営
成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
継続企業の前提に関する重要な不確実性
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、過年度の不正の発覚に起因し、過年度調査や内部統制整備に伴
う費用支出が発生するとともに、会社に対する金融機関の与信姿勢について従前と異なった不透明さが継続しており、手
元流動性が低下している状況にある。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在して
おり、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要
な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、
このような重要な不確実性の影響は財務諸表に反映されていない。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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訂正有価証券報告書
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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