ニッポン・オフショア・ファンズ-グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ニッポン・オフショア・ファンズ-グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年11月30日
【発行者名】 BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
(BNY Mellon International Management Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役 スコット・レノン
( Scott Lennon , Director)
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1-9008、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、
ホスピタル・ロード27、ケイマン・コーポレート・センター、
ウォーカーズ・コーポレート・リミテッド気付
(c/o Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre,
27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008,
Cayman Islands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ニッポン・オフショア・ファンズ-
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
(Nippon Offshore Funds - Global High Yield Bond Fund)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
60億オーストラリア・ドル(約 4,528 億円)を上限とする。
(注)オーストラリア・ドル(以下 「豪ドル」 という。) およびアメリカ合衆国ドル
(以下「米ドル」という。) の円貨換算は、別段の記載がない限り、便宜上、
2020 年9月 30 日現在の株式会社三井住友銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1豪
ドル= 75.46 円および1米ドル=105.78円 )による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ニッポン・オフショア・ファンズ-グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
(Nippon Offshore Funds - Global High Yield Bond Fund)
(注1)ニッポン・オフショア・ファンズ-グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(以下 「ファンド」 または 「シリー
ズ・トラスト」 という。)は、アンブレラ・ファンドであるニッポン・オフショア・ファンズ(以下 「トラスト」 とい
う。)のシリーズ・トラストである。
なお、アンブレラとは、一または複数の投資信託(シリーズ・トラスト)を設定できる仕組みの投資信託を指す。異なる
シリーズ・トラスト間の乗換えはできない。シリーズ・トラストは一ないし複数のクラスで構成される。
(注2)日本において、ファンドの名称について 「ニッポン・オフショア・ファンズ」 を省略することがある。
(注3)用語の定義については、本書別紙A 「定義」 を参照のこと。
(2)【外国投資信託受益証券の形態等】
記名式無額面受益証券で、豪ドルヘッジ・豪ドル建て受益証券から成る。(以下 「ファンド証券」 ま
たは 「受益証券」 という。)
ファンド証券は追加型である。
ファンド証券について、BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(BNY
Mellon International Management Limited)(以下 「管理会社」 という。)の依頼により、信用格付業
者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に
供される予定の信用格付はない。
(3)【発行(売出)価額の総額】
60 億豪ドル(約4,528億円)を上限とする。
(注1)豪ドルおよび米ドルの円貨換算は、別段の記載がない限り、便宜上、2020年9月30日現在の株式会社三井住友銀行の対顧
客電信売買相場の仲値(1豪ドル=75.46円および1米ドル=105.78円)による。以下同じ。
(注2)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されているが、ファンド証券は、豪ドル建てのため以下の金額表示は別
段の記載がない限り豪ドル貨をもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合がある。従って、合計の数字が一致しな
い場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場
合四捨五入してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(4)【発行(売出)価格】
取引日に該当する評価日における受益証券1口当たり純資産価格
(注1)「取引日」とは、各営業日、またはファンドに関し管理会社が随時に決定することのできるその他の日をいう。
「評価日」とは、各営業日、またはファンドに関し管理会社が随時に決定することのできるその他の日をいう。
「営業日」とは、ニューヨーク、ルクセンブルグ、シドニーおよび日本のすべてにおける銀行ならびに日本における金融
商品取引業者が営業を行う日(土曜日もしくは日曜日を除く。)、またはファンドに関し管理会社が随時に決定すること
のできるその他の日をいう。
(注2)受益証券1口当たり純資産価格に関する照会先は、後記「(8)申込取扱場所」に同じ。
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(5)【申込手数料】
受益証券の申込みには申込時点においては申込手数料は加算されない。ただし、受益証券が発行され
た月の翌月1日から5年以内に買戻される受益証券について、当該受益証券の申込時に支払われた購入
価格に以下の料率を適用して決定される買戻手数料(「条件付後払い販売手数料(CDSC)」ということ
がある。)が、販売会社により請求され、管理会社に支払われる。(条件付後払い販売手数料(CDSC)
については、「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、4 手数料等及び税金、(2)買戻し
手数料」を参照のこと。)本書の日付現在、日本の消費税および地方消費税(以下 「日本の消費税」 と
いう。)は条件付後払い販売手数料(CDSC)に対して課せられない。
受益証券の購入後の経過年数 条件付後払い販売手数料(CDSC)
2年以内 4.00 %
2年超3年以内 3.00 %
3年超4年以内 2.00 %
4年超5年以内 1.00 %
5年超 0.00 %
(注1)受益証券の購入後の経過年数は、当該受益証券が発行された月の翌月1日から計算される。
(注2)条件付後払い販売手数料(CDSC)の金額は、最も低い条件付後払い販売手数料(CDSC)の料率により計算される。すなわ
ち、投資者は、当該手数料の課せられない受益証券を最初に買戻し、その次に長く保有する受益証券を次に買戻すものと
みなされる。
(6)【申込単位】
100 口以上10口単位
(7)【申込期間】
2020 年12月1日(火曜日)から
2021 年11月30日(火曜日)まで
(注1)日本における申込受付時間は、原則として午後3時まで(東京時間)とする。
(注2)申込期間は、その終了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。
(8)【申込取扱場所】
株式会社三井住友銀行
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
ホームページ:https://www.smbc.co.jp
電話番号:0120-56-3143 (通話料有料)東京:03-5745-5051 大阪:06-6258-0012
平日・土・日・祝日 9:00~21:00 ※1月1日~3日と5月3日~5日を除く。
(以下 「販売会社」 または 「日本における販売会社」 という。)
(注)上記販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱いを行う。
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(9)【払込期日】
投資者は、原則として日本における申込日に、日本における販売会社に対して申込金額を支払う。投
資者と販売会社との受渡しは、国内約定日(日本における販売会社が申込注文の成立を確認した日をい
い、通常、申込みの日本における翌営業日となる。以下 「国内約定日」 という。)から起算して日本に
おける6営業日目までとする。申込金額につき、精算の必要が生じた場合は、日本における販売会社が
定める方法により、精算が行われる。
申込金額は、日本における販売会社によって保管会社であるSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会
社のファンドの口座に、各取引 日 後6受渡営業日( 日本において銀行および日本における金融商品取引
業者が営業を行う日(土曜日または日曜日を除く。)をいう。以下同じ。 )以内に豪ドル貨で払い込ま
れる。
(10)【払込取扱場所】
前記「(8)申込取扱場所」に同じ。
(11)【振替機関に関する事項】
該当事項なし。
(12)【その他】
(イ)申込証拠金はない。
(ロ)引受等の概要
① 日本における販売会社は、管理会社との間の、受益証券販売・買戻契約に基づき、受益証券の募
集を行う。
② 管理会社は、SMBC日興証券株式会社をファンドに関する代行協会員に指定している。
(注) 代行協会員とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、ファンド 証券1口当たり純資産価格の公表を行い、また
ファンド証券に関する目論見書、 決算報告書その他の書類を販売会社へ送付する等の業務を行う協会員をいう。
(ハ)申込みの方法
ファンド証券の申込みを行う投資者は、日本における販売会社と外国証券の取引に関する契約を締
結する。このため、日本における販売会社は、「外国証券取引口座約款」およびその他所定の約款を
投資者に交付し、投資者は、当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨を記載した申込書を提出す
る。また、申込金額は、円貨または豪ドル貨で支払うものとする。円貨で支払われた場合における豪
ドル貨への換算は、国内約定日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、
日本における販売会社が決定するレートによるものとする。原則として、申込みをした者は、日本に
おける申込日に、日本における販売会社に対して、申込金額を支払う。投資者と日本における販売会
社との受渡しは、国内約定日から起算して日本における6営業日目までとする。申込金額につき、精
算の必要が生じた場合は、日本における販売会社が定める方法により、精算が行われる。
申込金額は、日本における販売会社によって、保管会社であるSMBC日興ルクセンブルク銀行株
式会社のファンドの口座に、各取引日後6受渡営業日以内に、豪ドル貨で払い込まれる。
(ニ)日本以外の地域における発行
該当事項なし。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ニッポン・オフショア・ファンズ- グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(以下 「ファン
ド」 または 「シリーズ・トラスト」 という。)は、アンブレラ・ファンドであるニッポン・オフショ
ア・ファンズ(以下 「トラスト」 という。)のシリーズ・トラストである。
なお、アンブレラとは、一または複数の投資信託(シリーズ・トラスト)を設定できる仕組みの投資
信託を指す。異なるシリーズ・トラスト間の乗換えはできない。シリーズ・トラストは一ないし複数の
クラスで構成される。
信託金の限度額は、定められていない。
シリーズ・トラストの基準通貨は米ドルである。シリーズ・トラストの純資産総額は基準通貨である
米ドルにより計算される。
トラストは、2003年10月14日に受託会社と管理会社との間で締結された基本信託証書(改訂済)によ
り、ケイマン諸島法に基づき設定された、オープン・エンド型アンブレラ型ユニット・トラストで、別
個のポートフォリオまたはシリーズ・トラストがトラストの勘定の中に設定および設立され、各シリー
ズ・トラストに、当該シリーズ・トラストに帰属する資産および負債が充当される。各シリーズ・トラ
ストに限定的に関連する個々のクラスの受益証券が発行される。
ファンドの投資目的は、世界のハイ・イールド債券(上場または店頭取引される派生商品を含む。)
から成る分散されたポートフォリオに投資することを通じ、安定した収益の確保と長期的な資産の成長
を追求することである。
(2)【ファンドの沿革】
1979 年12月21日 管理会社の設立
2003 年10月14日 基本信託証書締結
2004 年6月30日 トラストに係る補足信託証書締結
2010 年8月26日 ファンドに係る補足信託証書締結
2010 年9月21日 日本におけるファンドの募集開始
2010 年9月30日 運用開始(設定日)
2015 年7月31日 ファンドに係る補足信託証書締結
2016 年7月25日 トラストに係る補足信託証書締結
2016 年7月25日 トラストの名称変更
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
(注)2020年4月1日をもって、商号を変更した。以下同じ。
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
ファンド運営上の
名称 契約等の概要
役割
BNYメロン・インターナショナ 管理会社 信託証書(以下に定義される。)を受託
ル・マネジメント・リミテッド 会社と締結。ファンド資産の運用・管
理、ファンド証券の発行、買戻しならび
にファンドの終了について規定してい
る。
CIBC バンク・アンド・トラス 受託会社 信託証書(以下に定義される。)を管理
会社と締結。上記に加え、ファンドの資
ト・カンパニー(ケイマン)リミ
産の保管について規定している。
テッド
SMBC日興ルクセンブルク銀行 管理事務代行会社 2010年8月26日に管理会社および受託会
株式会社 保管会社 社との間で、2006年3月30日付管理事務
代行契約に係る変更契約を締結すること
(注1)
により管理事務代行契約 を締結。
ファンドの管理事務代行業務について規
定している。また、2010年8月26日に管
理会社および受託会社との間で、2006年
3月30日付保管契約に係る変更契約を締
(注2)
結することにより保管契約 を締
結。ファンドに対する保管業務の提供に
ついて規定している。
BNYメロン・インベストメン 投資運用会社 2010年9月1日に管理会社との間で投資
(注3)
ト・マネジメント・ジャパン株式
運用契約(改訂済) を締結。ファ
会社
ンド資産の投資および再投資に関する投
資運用業務の提供について規定してい
る。
メロン・インベストメンツ・コー 副投資運用会社 2010 年9月1日に投資運用会社との間
(注4)
ポレーション
で、副投資運用契約 (改訂済) を
締結。ファンド資産の投資および再投資
に関する副投資運用業務の提供について
規定している。
SMBC日興証券株式会社 代行協会員 2010年9月1日付で管理会社との間で代
(注5)
行協会員契約(改訂済) を締結。
代行協会員業務について規定している。
株式会社三井住友銀行 日本における 2010年9月1日付で管理会社との間で受
(注6)
販売会社
益証券販売・買戻契約(改訂済)
を締結。日本におけるファンド証券の販
売・買戻しの取扱業務について規定して
いる。
(注1)管理事務代行契約とは、管理会社および受託会社によって任命された管理事務代行会社が計算および評価ならびにその
他の管理事務代行業務をファンドに提供することを約する契約である。
(注2)保管契約とは、受託会社によって任命された保管会社が、ファンドに対し保管業務を提供することを約する契約であ
る。
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(注3)投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、ファンド資産の投資および再投資に関する投資運用
業務を提供することを約する契約である。
(注4)副投資運用契約とは、副投資運用会社が、投資運用会社に対し、ファンド資産の投資および再投資に関する投資運用業
務につき再委任を受けて、かかる再委任に基づく業務を提供することを約する契約である。
(注5) 代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンドに対し、ファンド証券1口当たり純資産価
格の公表を行い、またファンド証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類を販売会社へ送付する等代行協会員業
務を提供することを約する契約である。
(注6)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、ファンド証券の日本における募
集の目的で管理会社から交付を受けたファンド証券を日本の法令・規則および投資信託説明書(目論見書)に準拠して
販売することを約する契約である。
③ 管理会社の概況
(ⅰ)設立準拠法
管理会社は、ケイマン諸島において設立された有限責任会社である。
(ⅱ)事業の目的
管理会社の事業の目的は、あらゆる種類の金融、商取引およびトレーディング業務ならびに銀行
および信託業務を遂行し、引受け、また、これらの目的のいずれかに関連して差支えなく行うこと
のできるその他の業務を営むことを含む。
(ⅲ)資本金の額
2019 年12月末日現在、管理会社の資本金の額は246,310円(全額払込済)、発行済株式数は、普通
株式1,000株および償還可能優先株式1,000株、純資産の額は約79億円である。
定款およびケイマン諸島の会社法(2020年改訂)に定める以外に、管理会社が発行する株式数の
上限については制限がない。
(ⅳ)会社の沿革
1979 年12月21日 設立
2008 年10月1日 社名を「メロン・インターナショナル・インベストメント・コーポレーショ
ン」から「BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド」
に変更
(ⅴ)大株主の状況
(2020年6月末日現在)
名称 住所 所有株式数 比率
アメリカ合衆国、デラウェア州、
エムビーシー・インベスト
(注)
ウィルミントン、 100 %
2,000 株
メンツ・コーポレーション
ベルビューパークウェイ301
(注)内訳は、普通株式1,000株および償還可能優先株式1,000株である。
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
トラストは、2003年10月14日に受託会社と管理会社の間で締結された基本信託証書(改訂済)(以下
「基本信託証書」 という。)により設定されたオープン・エンド型のアンブレラ・ユニット・トラスト
である。トラストは、アンブレラ・ユニット・トラストとして設立されている。別個のポートフォリオ
またはシリーズ・トラストがトラストの勘定の中に設定および設立され、各シリーズ・トラストに、当
該シリーズ・トラストに帰属する資産および負債が充当される。各シリーズ・トラストに限定的に関連
する個々のクラスの受益証券が発行される。
受託会社および管理会社は、基本信託証書および2010年8月26日に受託会社と管理会社の間で締結さ
れた補足信託証書 (改訂済) (以下 「補足信託証書」 という。)(以下、基本信託証書と併せて「信託
証書」という。)に基づきグローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンドをシリーズ・トラストとし
て設定および設立している。
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信託証書はケイマン諸島法に準拠する。グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンドの受益証券
の保有者(以下 「受益者」 という。)は信託証書の条項に規定される便益を享受する権利を有し、当該
条項に拘束され、当該条項の内容を認識しているものとみなされる。
準拠法の名称
トラストには、ケイマン諸島の信託法( 2020 年改訂)(以下 「信託法」 という。)が適用される。ト
ラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(2020年改訂)(以下「 ミューチュアル・ファ
ンド法」 という。)の規制も受ける。
準拠法の内容
① 信託法
ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、英国における信託法および信託
に関する判例法のほとんどの部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法は、英国の1925年
受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託会社に対して資金を払い込み、投資者の利益の
ために投資運用会社が運用する間、受託会社は一般的に保管者としてこれを保持する。各受益者は、
信託資産の持分比率に応じて権利を有する。
受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務を負う。その職務、義務およ
び責任の詳細は、信託証書に記載される。
大部分のユニット・トラストは、また、免税信託として登録申請される。その場合、信託証書、ケ
イマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除く。)受益者
としない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に届出される。
免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取
得することができる。
信託は、150年まで存続することができ、場合により、無期限に存続できる。
免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
② ミューチュアル・ファンド法
後 記(6)「監督官庁の概要」の記載を参照のこと。
③ リテール・ミューチュアル・ファンド・ジャパン・レギュレーション(2018年改訂)
リテール・ミューチュアル・ファンド・ジャパン・レギュレーション(2018年改訂)(以下「 ジャ
パン・レギュレーション 」という。)は、日本で公衆に向けて販売されるケイマン諸島の一般投資家
向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。
ジャパン・レギュレーションは、新規の一般投資家向け投資信託に対し、ケイマン諸島金融庁(以
下「 CIMA 」という。)への投資信託免許の申請を義務づけている。かかる投資信託免許の交付に
はCIMAが適当とみなす条件の適用がある。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は
ジャパン・レギュレーションに従って事業を行わねばならない。
ジャパン・レギュレーションは、一般投資家向け投資信託の設立文書に、証券に付随する権利およ
び制限、資産と負債の評価に関する条件、純資産総額ならびに証券の発行価格および買戻価格の計算
方法、証券の発行条件(証券に付随する権利および制限の変更にかかる条件および状況(もしあれ
ば)を含む。)、証券の譲渡または転換の条件、証券の買戻しまたは買戻しの中止の条件ならびに監
査人の任命の条項を入れることを義務づけている。
ジャパン・レギュレーションは、一般投資家向け投資信託に対し、ミューチュアル・ファンド法に
基づきCIMAが承認した管理事務代行会社を任命し、維持することを義務づけている。管理事務代
行会社を変更する場合、CIMA、一般投資家向け投資信託の投資者および他のサービス提供会社に
対し、当該変更の1か月前までに書面で通知しなければならない。一般投資家向け投資信託は、CI
MAの事前承認を得ない限り、管理事務代行会社を変更することができない。
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また、管理事務代行会社は、投資者名簿の写しを通常の営業時間中に投資者が閲覧できるように
し、かつ、請求に応じて証券の最新の発行価格、償還価格および買戻価格を無料で提供しなければな
ら ない。
一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、犯罪収益に関する法律(2020年改訂)(以下「犯罪収
益に関する法律」という。)の第5(2)(a)条にしたがって指定された、ケイマン諸島のそれと
同等のマネー・ロンダリングおよびテロリストの資金調達に係る対策を有する法域(以下「同等の法
律が存在する法域」という。)またはCIMAが承認したその他の法域において規制されている保管
会社(またはプライムブローカー)を任命し、これを維持しなければならない。一般投資家向け投資
信託は、保管会社を変更する場合、CIMA、一般投資家向け投資信託の投資者および他のサービス
提供会社に対し、当該変更の1か月前までに書面で通知しなければならない。
一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、同等の法律が存在する法域またはCIMAが承認した
その他の法域において設立されたか、または適法に事業を行っている投資顧問会社を任命し、これを
維持しなければならない。投資顧問会社を変更する場合、CIMA、投資者および他のサービス提供
会社に対し、変更の1か月前までに書面で通知しなければならない。また、投資顧問会社の取締役を
変更する場合は、投資顧問会社が運用する各一般投資家向け投資信託の運営者の事前承認を得なけれ
ばならない。運営者は、かかる変更が行われる場合、CIMAに対し、1か月前までに書面で通知し
なければならない。
一般投資家向け投資信託は、ミューチュアル・ファンド法に従い、各会計年度が終了してから6か
月以内に監査済財務諸表を含む財務報告書を作成し、投資者に交付しなければならない。中間財務諸
表は、一般投資家向け投資信託の目論見書において投資者に対し明示された方法に従い作成し、交付
しなければならない。
(5)【開示制度の概要】
① ケイマン諸島における開示
(a)CIMAへの開示
トラストの出資者持分に関して目論見書が発行されなければならず、かかる目論見書には、出資
者持分に関するあらゆる重要な内容が記載され、ジャパン・レギュレーションに規定される内容お
よびトラストに対する潜在的投資者が出資者持分を引受けもしくは購入するか否かについて十分な
情報を得た上で決定をなしうるために必要なその他の情報が網羅されていなければならない。目論
見書はCIMAに提出されなければならない。
トラストは、CIMAの承認を受けた監査人をして、自らの財務書類を毎年監査させ、また、ト
ラストの各会計期間に関する監査済みの財務書類を、当該会計期間終了後6か月以内またはCIM
Aが許可する延長期間内にCIMAに提出しなければならない。トラストの監査人は、トラストの
財務書類を監査する過程において、トラストにつき、以下のいずれかに該当するという情報を入手
したときまたは該当すると疑う理由があるときは、CIMAに直ちにその旨および理由を書面で通
知する。
・その義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合。
・投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を解散
し、またはそうしようと意図している場合。
・会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図
している場合。
・欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合。
・ ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法(2020年改
訂)、マネー・ロンダリング防止規則(2020年改訂) または免許の条件を遵守せずに事業を行い
またはそのように意図している場合。
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トラストは、その会計年度の終了後6か月以内または当該目論見書に記載されているそれよりも
早い日に、ジャパン・レギュレーションに従い作成されたトラストの財務書類の写しが盛込まれて
い る年次営業報告書を作成しまたは作成させ、かつ、出資者にこれを交付しまたは交付させなけれ
ばならない。
当初2006年12月27日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則(2018年改訂)に従って、すべ
ての規制投資信託は、投資信託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以内に、規則に記載
された項目を含んだ正確で完全な申告書を作成し、CIMAに提出しなければならない。CIMA
は当該期間の延長を許可することができる。申告書は、投資信託に関する一般的情報、営業情報お
よび会計情報を含み、CIMAにより承認された監査人を通じてCIMAに提出されなければなら
ない。規制投資信託の運営者は、投資信託にこの規則を遵守させることに責任を負う。監査人は、
規制投資信託の運営者から受領した各申告書をCIMAに適切な時期に提出することにのみ責任を
負い、提出された申告書の正確性または完全性については法的義務を負わない。
管理事務代行会社は、(a)トラストの資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的およ
び投資制限に従って投資されていないこと、または(b)受託会社または管理会社が設立文書また
は目論見書に定める規定に従ってトラストの業務または投資活動を実施していないことに気付いた
場合、できる限り速やかに(ⅰ)受託会社に書面で報告し、(ⅱ)その書面のコピーおよびその書
面に適用される証拠をCIMAに提出しなければならない。さらに、その書面または相当の概要が
トラストの次回年次報告書および、次回半期または定期報告書の配布が次回年次報告書の前に要求
される場合にはその半期または定期報告書に含まれなければならない。
管理事務代行会社は、(a)トラストの募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、および
(b)トラストを清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨をCIMAに通知し
なければならない。
受託会社は、各会計年度末の6か月後から20日以内に、トラストの事業を記載した報告書をCI
MAに提出するか、またはこれを指示しなければならず、当該報告書にはトラストに関する以下の
内容が含まれなければならない。
(a)トラストの名称(過去の名称を含む。)
(b)投資者により保有される各証券の純資産総額
(c)前回の報告期間からの純資産総額および各証券の変更比率
(d)純資産総額
(e)関連する報告期間における新規申込の口数および価額
(f)関連する報告期間における償還または買戻しの口数および価額
(g)報告期間末日現在の証券の総発行済口数
さらに受託会社は、(a)受託会社が知る限り、トラストの投資方針、投資制限および設立文書
を遵守していること、ならびに(b)トラストが投資者の利益を損なうような運営をしていないこ
とを確認した宣誓書を、年に一度、CIMAに提出するか、またはこれを指示しなければならな
い。
管理事務代行会社を変更する場合、トラストは、変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、
投資者およびサービス提供者(管理事務代行会社を除く。)に通知しなければならない。
保管会社を変更する場合、トラストは、変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、投資者
およびサービス提供者(保管会社を除く。)に通知しなければならない。
管理会社を変更する場合、トラストは、変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、投資者
およびサービス提供者(保管会社を除く。)に通知しなければならない。
(b)受益者に対する開示
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監査年次報告書は、ルクセンブルグにおいて一般的に認められる会計基準に従い作成され、一般
的に、各会計年度終了後4か月以内に受益者に送付される。未監査半期報告書は、半期終了時から
2か月以内に受益者に送付される。
受益証券の直近の購入価格および買戻価格は、請求に応じて管理事務代行会社の事務所で無料で
入手することができる。
② 日本における開示
(a)監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財
務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法 (昭和23
年法律第25号、その後の改正を含む。)(以下 「金融商品取引法」 という。) に基づく有価証券
報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、これを閲覧するこ
とができる。
日本における販売会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同
時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者から請求が
あった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付
しなければならない目論見書をいう。)を交付しなければならない。管理会社は、その財務状況
等を開示するために、各計算期間終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3
か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更があった場合には
そのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望する者は、
これらの書類をEDINET等において閲覧することができる。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の開示
管理会社は、受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関
する法律(昭和26年法律第198号、その後の改正を含む。)(以下 「投信法」 という。)に従い、
ファンドに係る一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、管理会社は、ファン
ドの信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を金
融庁長官に届け出なければならない。 さらに、管理会社は、ファンドの資産について、ファンド
の各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報
告書(全体版)を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
(b)日本の受益者に対する開示
管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であってその内容が重大なものである場合等にお
いては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し変更の内容および理由等を書面をもって通知
しなければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、日本における販売会社を通
じて日本の受益者に通知される。
上記のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全体
版)は電磁的方法によりファンドの代行協会員であるSMBC日興証券株式会社のホームページに
おいて提供される。
(6)【監督官庁の概要】
トラストは、ミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託として規制されている。CIMAは、
ミューチュアル・ファンド法を遵守させるための監督および執行の権限を有する。ミューチュアル・
ファンド法の下での規制により、所定の詳細および監査済みの財務書類を毎年CIMAに提出しなけれ
ばならない。規制された投資信託として、CIMAは、いつでも受託会社に、トラストの財務書類の監
査を行い、同書類をCIMAが特定する一定の期日までにCIMAに提出するよう指示することができ
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る。CIMAの要求に従わない場合、受託会社は高額の罰金を課されることがあり、CIMAは、裁判
所にトラストの清算を申し立てることもある。
規制された投資信託が、履行期の到来した義務を履行できないかもしくは履行できなくなる可能性が
ある場合、投資者や債権者の利益を害する方法で業務を遂行もしくは遂行を企図し、または任意解散を
行おうとしている場合、トラストのような免許投資信託の場合、規制された投資信託がミューチュア
ル・ファンド法に反して、免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、行おうとしている場合、規制
された投資信託の指示および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合、または、規制された投
資信託のマネジャーの地位にある者が、その任務にあたる適正かつ正当な者ではない場合、CIMA
は、一定の措置を取ることができる。CIMAの権限には、受託会社の交替を要求すること、トラスト
の適切な業務遂行について受託会社に助言を与える者を任命すること、またはトラストの業務監督者を
任命すること等が含まれる。CIMAは、その他の権限(その他措置の承認を裁判所に申請する権限を
含む。)を行使することができる。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
投資目的と投資方針
ファンドの投資目的は、世界のハイ・イールド債券(上場または店頭取引されるデリバティブ(派生
商品)を含む。)から成る分散されたポートフォリオに投資することを通じ、安定した収益の確保と長
期的な資産の成長を追求することである。債務不履行のリスクを可能な限り回避するため、債券の信用
力は、投資時において調査され、ファンドのポートフォリオに保有されている間、管理される。
ファンドのポートフォリオの目標は、長期的なトータル・リターンの提供を狙いつつ、毎月の分配金
を安定的に支払うため十分な収益を確保することである。
投資運用会社および/または その 委託先が投資し得る世界のハイ・イールド債券には、現物社債、ゼ
ロクーポン債、PIK債(同種の追加債券の形態で利息を支払う債券)、ユーロ債、ヤンキー債およびこれ
らの派生商品を含むことがあるが、これらに限定されないものとする。投資運用会社および/または そ
の 委託先はまた、現金および短期金融商品(預金(カストディアン・スウィープ・アカウントを含
む。)、コマーシャル・ペーパー、預金証書、米国財務省短期・中期証券およびその他の現金相当金融商
品を含むがこれらに限られない。)に投資することができる。
また、投資運用会社および/または その 委託先は、適宜、米国財務省および政府機関の証券ならびに
その他の国および国際機関の発行銘柄を含むその他の証券に投資することができる。
また、投資運用会社および/または その 委託先は、国債に関する上場先物およびオプション、国債に
関する店頭取引オプション、短期金融商品の先物、スワップ契約(トータル・リターンおよび金利スワッ
プを含む。)、クレジット・デフォルト・スワップ(個別企業のクレジット・デフォルト・スワップおよび
クレジット・デフォルト・スワップ指数契約の両方)ならびにスポットおよび為替先渡契約を含むことが
あるが、これらに限定されない金融商品への投資を認められている。
投資運用会社および/または その 委託先は、主に投資適格を下回る格付の証券に投資するが、投資判
断を行うにあたり、信用力または残存年数による制限はない。そのため、ファンドの投資対象に対し信
用格付の下限は適用されず、当該投資対象は、投資適格に格付されることもあれば、投資適格未満に格
付されることもある。債務不履行のリスクを最小限にするため、投資運用会社および/または その 委託
先は、投資時および当該投資対象がファンドのポートフォリオに保有されている間、そのハイ・イール
ド債券の信用力を継続的に管理する。
投資運用会社は、ファンドのポートフォリオの投資および再投資の運用に関する業務を副投資運用会
社に委託している。
投資運用会社は随時、その裁量にて別のまたは追加の投資顧問会社または投資運用会社を任命するこ
とができる。
投資運用会社および/または その 委託先は、ファンドの資産の全部または一部を、他の集団投資ス
キーム(ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションが運用する集団投資スキームを含
む。)を通じて投資することができる。
為替ヘッジ取引
管理会社および/またはその委託先は、為替リスクを軽減する(完全になくすものではない)ため、
また、受益証券の豪ドル建ての価値をファンドの表示通貨である米ドルおよび/または投資対象通貨
(注)
の値下りから保護するため、以下の為替ヘッジ取引を実行する方針である。
管理会社および/またはその委託先は、非米ドル建ての投資対象資産について、米ドル(ファンドの
表示通貨)と関連する非米ドル建て投資対象通貨の為替レートの変動に伴う為替エクスポージャーを
ヘッジするため、為替ヘッジ取引を実施する方針である。管理会社および/またはその委託先は、投資
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対象資産の通貨と米ドルの為替レートの変動に伴う為替エクスポージャーを完全にヘッジすることを目
指すが、主として関連する投資対象の将来価値が変動するため、エクスポージャーは必ずしも常に100%
ヘッ ジされるとは限らない。本書の日付現在、この為替ヘッジ取引は副投資運用会社で行っているが、
管理会社は下に述べるとおり第三者を為替ヘッジ取引の実行および監視のために指定することができ
る。
管理会社および/またはその委託先は、為替リスクを軽減する(完全になくすものではない。)た
め、また、受益証券の価値を(ファンドの表示通貨である)米ドルの受益証券の表示通貨である豪ドル
に対する値下りから保護するため、以下の為替ヘッジ取引を実行する方針である。管理会社および/ま
たはその委託先は、豪ドルと米ドルの為替レートの変動に伴う為替エクスポージャーをほぼ完全にヘッ
ジすることを目指すが、投資者は、為替ヘッジ取引が行われることにより、豪ドルに対する米ドルの値
上りが、これに相当する受益証券1口当たり純資産価格の上昇をもたらさないことに留意するべきであ
る。
管理会社および/またはその委託先は、為替ヘッジ取引のプロセスを運営する。
管理会社は上記の外国為替取引を一つあるいは複数の異なる方法をもって運営することができる。管
理会社は、為替ヘッジに関する機能を(i)為替ヘッジの一部を自社および/またはその委託先で運営
すること、(ⅱ)残りの部分の為替ヘッジを事前に取り決められた為替ヘッジに関するパラメータに基
づき管理および監視する第三者(以下「為替管理会社」という。)を選任することによって分割して運
営することができる。ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンは一定の為替ヘッジ管理契約に基づき
為替管理会社に選任されている。当該為替ヘッジ管理契約に従い、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・
メロンはかかる契約に基づき外国為替取引について裁量権を有するものではない。
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンは同社が為替管理会社として関わる外国為替取引の(本人
として自ら行為する)当事者であり、2015年7月16日まで、引き続き当事者として行為していた。この
間、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンが相手方となる外国為替取引に関して、選任された為替
ベンチマークレート提供会社(以下「ベンチマーク提供会社」という。)が価格を表示する通貨につい
ては、管理会社は、ザ・WM・カンパニー・ピー・エル・シー(「ベンチマーク提供会社」)が事前に
管理会社が選択した一定の時間にロイター上に公表するスポット・レート、あるいは管理会社が選択し
たその他のベンチマーク提供会社が公表する他のベンチマークレートを、スポット決済されない為替取
引については値付けされたフォワード価格、および事前に合意した(スポット・レートに対するベーシ
ス・ポイントで適用される)為替管理スプレッドにより調整されて値付けられるものと考えていた。そ
の参照レートが公表されない場合、特定の公表時間が過ぎた場合、あるいはベンチマーク提供会社に
よってそのベンチマークレートが提供されない場合、他の市場レートに基づく代替的なスポットのビッ
ドとアスクのレートが使用されていた。
2015 年7月9日以後、為替管理会社は、慣行に従った報酬を請求し、かかる金額はファンドの資産か
ら支払われる。
本書の日付現在、上に述べられた為替取引に関して、管理会社は外国為替ヘッジ取引の相手方が複数
になることを想定している。
(注)投資対象通貨とは、ファンドの投資対象が表示される通貨をいう。
ファンドの投資目的が達成される保証はない。
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(2)【投資対象】
前記「(1)投資方針」を参照のこと。
(3)【運用体制】
① 投資運用会社
管理会社は、ファンド資産の投資および再投資の運用に関する業務を、BNYメロン・インベスト
メント・マネジメント・ジャパン株式会社に委託している。
同社は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの完全子会社であり、金融
商品取引法に基づく登録を受けた投資運用業者である。
② 副投資運用会社
投資運用会社は、ファンド資産の投資および再投資の運用に関する業務を、メロン・インベストメ
ンツ・コーポレーションに委託している。
副投資運用会社は、株式公開企業であるザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレー
ションの子会社であり、米国証券取引委員会に投資顧問会社として登録されている。
同社は株式や債券を含む様々な投資対象において、アクティブ運用やパッシブ運用を含む幅広い投
資戦略を提供している。
<ボルカー・ルール>
ドッド・フランク・ウォールストリート改革および消費者保護法(以下「DFA」という。)は、
2010年7月に米国議会により制定された。DFAが定める規定を履行するため、金融規制機関は規則
を発議し、採択する必要がある。規則の一つは一般に「ボルカー・ルール」と呼ばれており、ザ・バ
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ンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション(以下「BNYメロン」ということがあ
る。)およびファンドのような金融組織に対し、多数の制約を課している。
2013 年12月に、米国連邦金融規制当局のグループが、最終ボルカー・ルールを共同で採択した。B
NYメロンは、当該ルールを、規制に応じて、一般的に2017年7月21日よりも前に履行しなければな
らない。ただし、2013年12月31日以降に設定された対象ファンド(カバード・ファンド)への投資ま
たはそれとの関係については2015年7月21日までに遵守する必要がある。本項目は、ボルカー・ルー
ルのうち、ファンドと投資者に関係しうる規定につき要約するものである。
ファンド、ファンドの管理会社、投資運用会社、副投資運用会社および為替管理会社は、ボル
カー・ルールの適用対象である。
ボルカー・ルールにより、管理会社、投資運用会社、副投資運用会社および為替管理会社による
ファンドの運営および募集の方法に影響が生じる。また、ボルカー・ルールは、BNYメロン支配事
業体がファンドに投資できる額およびBNYメロン支配事業体の従業員および取締役のうちファンド
に投資できる者について規制している。
BNYメロン支配事業体のファンド投資への規制
BNYメロン支配事業体は、2017年7月21日までに当該事業体の保有持分の合計がファンドの発行
済保有持分総額の3%以下となる限度で、シード資本の投資その他の方法で、ファンド内に持分を保
有することができる(以下「3%ファンド制限」という。)。さらに、BNYメロン支配事業体全体
によるファンドおよびその他のすべてのカバード・ファンドへの投資総額は、BNYメロンのTier1資
本の3%を超えることはできない(以下「3%総額制限」という。)。現在、BNYメロン支配事業
体は3%ファンド制限に適合しており、BNYメロン支配事業体が3%総額制限によりファンドの保
有持分の売却を要求されることはないと想定されている。
BNYメロン支配事業体の従業員および取締役によるファンドへの投資の制限
ファンドの持分を取得した時点で直接ファンドに対し投資助言または投資サービスを提供している
者でない限り、2015年7月21日以降、BNYメロン支配事業体の取締役および従業員によるファンド
の持分の取得を許可しないこととする。したがって、適格でない取締役または従業員による投資はそ
の日までに売却されなければならない。ただし、2013年12月31日以前に行われた投資についての売却
期限は2017年7月21日になる。
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名称の変更
ボルカー・ルールにより、トラストおよびファンドは、会社の目的、マーケティング目的、販売促
進目的その他の目的において、BNYメロン支配事業体(管理会社、投資運用会社、副投資運用会社
および為替管理会社を含む。)と同一の名称またはそれを変形させた名称を共有することが禁止され
ている。このため、トラストは、より広範囲なブランド構築についての決定の一環として、2017年7
月21日までに名称の変更が必要とされる場合がある。追加情報は、入手可能となった時に提供される
予定である。
一定の取引の禁止
ボルカー・ルールは、ファンドとBNYメロン支配事業体の間での、ファンドへの貸付、ファンド
に対する信用供与、ファンドからの資産の購入およびファンドへの保証または信用状の発行といった
一定の「対象取引(カバード取引)」を禁止している。これにより、ファンドとBNYメロン支配事
業体との間の既存のサービス提供の取決め(ファンドとザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンと
の間の為替ヘッジの取決めを含む。)の変更が必要とされる可能性がある。
保証を行わないことおよびその他の開示
管理会社、投資運用会社、副投資運用会社および為替管理会社を含むいかなるBNYメロン支配事
業体も、直接または間接的に、ファンドまたはファンドの投資先である対象ファンド(カバード・
ファンド)の債務または運用成果について、保証、引受け、またはその他の約束をすることができな
い。
ファンドの持分は、米国連邦預金保険公社の保証を受けておらず、いかなる意味においても、BN
Yメロン支配事業体の預金または債務にあたらず、あるいはその保証も受けていない。
いかなるファンドの損失も、BNYメロン支配事業体ではなく、投資者が単独で負う。したがっ
て、BNYメロン支配事業体が負う損失は、当該事業体が、当該ファンドの投資者としての資格にお
いて保有するファンドの持分に帰属する損失に限定される。
投資者は、ファンドに投資する前に、ファンドの開示書類を読む必要がある。
(4)【分配方針】
受託会社またはその委託先は、管理会社の指示により、各分配期間において管理会社が決定した金額
(注)
を各受益者に分配する。分配は、次の分配期間中の現地分配日 に行われる。かかる分配金は、ファ
ンドの収益、実現/未実現のキャピタル・ゲインおよび管理会社が決定する分配可能なファンドの資金
から支払われる。1口当たりの分配金は、0.001豪ドル未満の端数を切り捨てて計算される。原則とし
て、毎月15暦日(当該日がファンド営業日でない場合は直後のファンド営業日)(以下 「現地分配基準
日」 という。)時点で受益者名簿に登録されている受益者に対して分配が行われる。分配金は、0.01豪ド
ル未満は端数を切り捨てて支払いが行われる。
(注)現地分配日とは、各現地分配基準日の後4ファンド営業日目の日またはファンドに関し管理会社が適宜決定することのでき
る各年のその他の日をいう。なお、ファンド営業日とは、ニューヨーク、ルクセンブルグ、シドニーおよび日本のすべてに
おける銀行ならびに日本における金融商品取引業者が営業を行う日(土曜日もしくは日曜日を除く。)、またはファンドに
関し管理会社が随時に決定することのできるその他の日をいう。
投資者は、受益証券に関する分配金の支払いが完全に管理会社の裁量に基づくものであり、各分配期
間において分配が行われることは保証されていない点に留意する必要がある。
上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではない。
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(5)【投資制限】
投資制限
管理会社、投資運用会社または副投資運用会社は、ファンドに関して次の投資制限に服する。
(a)会社型の集団投資スキームを含め、いかなる種類の株式も取得してはならない。ただし、投信法
第2条第4項で定義される「証券投資信託」(株式に投資しないものに限る。)または投信法第2
条第22項で定義される「外国投資信託」のうち証券投資信託に該当するもの(株式に投資しないも
のに限る。)については、この限りでない。
(b)取引所に上場されておらず、または容易に換金できない投資対象を取得した結果、ファンドが保
有する当該投資対象すべての総価値が、その取得直後において、最新の入手可能な純資産総額の
15%を超えることになる場合、かかる投資対象を取得してはならない。
(c)ファンドの純資産の15%を超えて、容易に換金できない、私募形式で販売された有価証券、非上
場証券または不動産等の非流動性資産に投資してはならない。ただし、日本証券業協会の外国証券
の取引に関する規則第16条(外国投資信託受益証券の選別基準)(適宜改正または代替される。)
に定める価格の透明性を確保するために適当な措置が講じられている場合はこの限りではない。上
記の比率は、管理会社の裁量において、当該資産の買付時点基準または時価基準で算定される。
(d)投資の結果として、ファンドの純資産総額を超える場合、証券の空売りを行ってはならない。
(e)投資の結果として、ファンドの資産価値の50%以上が、(ⅰ)金融商品取引法第2条第1項で定義
される「有価証券」の定義に該当しない資産(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみな
される同号に掲げられた権利を除く。)、または(ⅱ)金融商品取引法第2条第20号で定義される
「デリバティブ取引」の定義に該当しない資産で構成されることになる場合、ファンドは投資対象
を取得または追加取得してはならない。
(f)管理会社または他の第三者の利益となる取引で、受益者の保護に欠けまたはファンドの資産の適
正な運用を害することになる取引を行ってはならない。
(g)自己またはその取締役と取引を行ってはならない。
(h)管理会社またはファンド以外の者の利益を図ることを目的とした取引を行ってはならない。
(i)下記の「借入制限」の項に記載される借入方針に従う場合を除きファンドの勘定で借入れを行っ
てはならない。
株式、転換社債、ワラント、新株引受権付社債およびその他の株式関連証券への投資は禁止されてお
り、ファンドが何らかの理由で当該証券を取得した場合、投資運用会社または副投資運用会社(場合に
よる。)は、できる限り早く当該証券を売却するための措置を実行する。
上記の投資制限に適用される法律または規則が変更されるまたはその他の方法で差し替えられる場合
でかつ適用される法令に違反することなく投資制限を変更することができると、受託会社と協議した上
で管理会社が判断する場合、管理会社は、受益者の同意を得ることなく(ただし、当該変更または削除
について21日前までに受益者に通知が付与されることを条件に)、当該投資制限の一部を適宜、変更ま
たは削除する権利を有するものとする。
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上記の制限に加えて、投資運用会社および/またはその委託先は、ファンドの勘定で、受益者の利益
に反し、またはファンドの資産の適正な運用を阻害する取引を行ってはならない。
特に、ファンドの投資対象の価格の変動、再建もしくは合併、ファンドの資産からの支払い、受益証
券の買戻しまたは投資運用会社および/またはその委託先の合理的な支配の及ばないその他の理由の結
果としてファンドに適用される制限に違反した場合、投資運用会社および/またはその委託先は、直ち
に投資対象を売却する義務はない。ただし、投資運用会社および/またはその委託先は、違反が確認さ
れた後、合理的な期間内に、ファンドに適用される制限を遵守するために、受益者の利益に配慮した合
理的に実務上可能な措置を講じる。
借入制限
投資運用会社および/または その委託先 は、ファンドの勘定で資金を借り入れることができる。ただ
し、借入総額は純資産総額の10%を超えないことを条件とする(合併、統合等の場合のような特別な緊
急事態においては、かかる10%制限を一時的に超過することはできるものとする。)。
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3【投資リスク】
① リスク要因
投資者は、受益証券の価格は上昇する場合もあれば下落する場合もあることを認識しておく必要があ
る。ファンドへの投資には、大きなリスクが伴う。投資運用会社および/またはその委託先は、ファン
ドの投資目的と投資制限の制約の範囲内で損失の可能性を最小限に抑えられると同社が考える投資戦略
を実行する予定であるが、このような戦略が実行されるという保証、または、実行されたとしても成功
を収めるという保証はできない。受益証券の流通市場が生まれる可能性は低いため、受益者は、買戻し
による方法に限り、保有する受益証券を処分することができる。投資者は、ファンドに対する投資の全
部または大部分を失う可能性がある。従って、各投資者は、ファンドに投資するリスクを負担すること
ができるか否かを慎重に検討する必要がある。リスク要因に関する以下の記述は、ファンドへの投資に
伴うリスクを完全に説明することを意図したものではない。
ファンドに投資するリスクは、以下を含む。
政治および/または規制のリスク
ファンドの資産の価値は、国際的な政治情勢、政府の政策の変化、税制の変更、外国資本による投資
および通貨の本国送金の制限、為替変動、ならびに投資先の国々における法規制の変更などの不確実性
によって影響を受ける可能性がある。また、投資が行われる可能性のある一部の国における法制度なら
びに会計、財務監査および開示基準によっては、主要な証券市場で一般に適用されるものと同程度の投
資者保護または投資者に対する情報開示が行われない可能性がある。
新興国市場のリスク
ファンドの勘定で、直接的または間接的に新興国の債券への投資が行われうる。かかる債券には、大
きなリスクが伴い、投機的と考えるべきである。それらのリスクには、(a)接収、没収課税、国有化
ならびに社会的、政治的および経済的な安定性のリスクが大きいこと、(b)現時点において新興国市
場の発行体向けの証券市場の規模が小さく、かつ、取引が少ないか、または取引が存在しないため、流
動性に欠け、価格変動性が大きいこと、(c)国の政策により、国益に影響すると思われる発行体また
は産業への投資の制限など、投資機会が制限される場合があること、ならびに(d)民間資本による投
資または外国資本による投資および私有財産に適用される発達した法的枠組みが存在していないことが
含まれる。
債券に関する信用リスク
投資運用会社および/またはその委託先は、安定的な収益の確保のため、ファンドの勘定で、ハイ・
イールド債券に投資すること、かつ、直接的または間接的に格付の低い債券に投資することができる。
このため、信用リスクが増大した場合には、長期的な資産の成長という投資目的は達成できない可能性
がある。格付の低い債券とは、ムーディーズによる格付がBaa未満、またはS&Pによる格付がBBB未満の
証券をいう。格付の低い債券は、「投資適格」未満であることがあり、継続的な不確実性や、発行体が
適時に元利金を支払うことができないことにつながりうる不利な経営状況、財務状況または経済状況に
さらされる場合がある。
ファンドが保有する債券の格付が低ければ低いほど、発行体の財務状況もしくは一般的な経済状況ま
たはその両方が悪化し、または、金利が予想外に上昇した場合、発行体による元利金支払能力が損なわ
れる可能性が高くなる。かかる債券には、大きな債務不履行のリスクが伴い、当該リスクは、投資対象
の価値に影響を及ぼすことがある。
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発行体が適時に元利金を支払うことができない場合(または支払うことができないことが予想される
場合)、債券の価値は、当該債券の取得価格にまで近づくことがある。流動性のある取引市場がない場
合、かかる債券の適正価格を設定できないことがある。
ムーディーズまたはS&Pが証券に付与した格付に、債券の市場価格の変動性またはかかる証券投資の
流動性の評価は織り込まれていない。債券の格付が購入時点の格付よりも下がった場合は、必ずしも換
金できるとは限らない。
ソブリン債
投資運用会社および/またはその委託先は、ファンドの勘定で、政府および政府機関(新興国の政府
を含む。)が発行した債務証券に投資することができる。新興国市場の政府発行体の証券への投資は、
重大な経済的および政治的リスクを伴う場合がある。一部の新興国市場証券の保有者は、当該債務に関
する再編(リストラクチャリング)および返済期限の変更(リスケジューリング)計画への参加ならび
に発行体への追加貸付の実行を要請される場合がある。新興国市場証券の保有者の利益は、債務再編協
定の過程で悪影響を受ける可能性がある。投資運用会社および/またはその委託先は、過去において、
対外債務を返済する際に深刻な困難に陥ったことのある発行体の発行するソブリン債に投資する可能性
がある。これらの困難により、特に、かかる国々は債務の元利金の返済期限の変更および負債の再編を
余儀なくされたことがある。債務の返済期限の変更および再編に係る協定には、新たなもしくは修正さ
れた信用協定を取り決めるか、または残存投資元本および未払利息を「ブレイディ債」もしくは類似す
る証券に転換した上で、利息の支払いについて新たな信用供与を得ることにより、元利金の支払いの減
額および返済繰延べを行うことが含まれていた。ムーディーズおよびS&Pにより投資適格を下回る格付
を付与されたソブリン債は、発行体が当該債務の条件に従って元利金の支払いを行う能力に関して非常
に投機的であるとみなされる。
先物取引
先物の価格は、変動することがある。先物取引に通常必要とされる証拠金は少額であるため、先物取
引勘定には極めて大きなレバレッジがかかっている。その結果として、先物契約における小さな値動き
によって投資者が大きな損失を被ることがある。先物取引の結果、投資額を超える損失を被ることがあ
る。
先物取引は、流動性に欠けることがある。一部の取引所は、特定の先物について一日の取引中の価格
の変動幅が一定の制限を超える取引を許可していないため、投資運用会社および/またはその委託先
は、不利なポジションを迅速に清算できなくなり、ファンドが多額の損失を被ることがある。また一部
の法域の取引所および規制当局は、特定の先物について、個人またはグループが保有し、またはコント
ロールすることのできる先物ポジションの数に投機的ポジションの制限を課している。投機的ポジショ
ン制限を遵守するために、ファンドの先物ポジションを、投資運用会社もしくはその委託先が所有もし
くはコントロールするすべての先物ポジションまたは投資運用会社もしくはその委託先の元本と合計す
ることが求められることがある。その結果、投資運用会社および/またはその委託先は、特定の先物の
先物ポジションを取ることができないか、またはファンドの勘定で特定の先物のポジションを清算せざ
るを得なくなる可能性がある。
投資ポートフォリオの流動性
流動性は、ファンドの勘定で適時に投資対象を売却する投資運用会社および/またはその委託先の能
力に関係する。比較的流動性が低い証券の市場は、流動性が高い証券の市場に比べて価格変動が大きい
傾向があり、比較的流動性が低い証券にファンドの資産を投資した場合、投資運用会社および/または
その委託先は、その希望する価格で、かつ、希望する時に、ファンドの投資対象を処分できないことが
ある。前述のとおり、先物のポジションは、例えば一部の取引所が一日当たりの「価格変動幅」または
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「値幅制限」と称する規制によって特定の先物契約の価格の一日の値幅を制限しているため、流動性を
欠く場合がある。特定の先物契約の価格が値幅制限に相当する額まで上昇または下落した場合、トレー
ダー が制限の範囲内で取引を実行する意思がない限り、先物のポジションを取ることも清算することも
できない。それと同様の事態が生じた場合、投資運用会社および/またはその委託先は、不利なポジ
ションを迅速に清算することができない場合があり、ファンドが多額の損失を被ることがある。さら
に、取引所が特定の契約の取引を中止し、即時の清算および決済を命じ、または特定の契約の取引を清
算目的に限定する命令を下す可能性がある。流動性不足のリスクは、店頭取引においても発生する。現
時点においては店頭取引のための規制された市場は存在しておらず、買呼値と売呼値を設定するのは先
物ディーラーのみである。市場取引ができない証券への投資には流動性リスクが伴う。さらに、かかる
証券は評価が困難であり、また投資者保護のための市場を規制するルールが、発行体に適用されない。
外国為替市場とヘッジ
管理会社またはその委託先は、非米ドル建ての投資対象資産について、米ドル(ファンドの表示通
貨)と関連する非米ドル建て通貨の為替レートの変動に伴う為替エクスポージャーをヘッジするための
為替ヘッジ取引を実施する方針である。ただし、かかるエクスポージャーを完全になくすことはできな
い。為替レートの変動はファンドの投資対象資産の価値、ひいては受益者が享受する収益に重大な影響
を及ぼす可能性がある。
ファンドは、米ドル(ファンドの表示通貨)と豪ドル(受益証券が表示される通貨)間の為替レート
の変動に対するエクスポージャーをも有する。管理会社および/またはその委託先は、為替リスクを軽
減(完全に排除するものではない。)するため、また、豪ドルに対する米ドルの値下がりからファンド
の資産の全部または一部を保護するため、為替ヘッジ取引を利用する意向である。管理会社および/ま
たはその委託先は、豪ドルと米ドルの為替レートの変動に対する受益証券の通貨エクスポージャーを完
全にヘッジすることを目指すが、かかるエクスポージャーを完全になくすことはできない。投資者は、
為替ヘッジ取引が行われることにより、豪ドルに対する米ドルの値上りが、これに相当する受益証券1
口当たり純資産価格の増加をもたらさないことに留意するべきである。
外国為替取引を実行する市場は、変動性が極めて大きく、極めて専門的である。このような市場で
は、流動性や価格の変動などの重大な変化が極めて短時間に発生することがある。外国為替取引のリス
クには、為替レートのリスク、金利のリスクおよび現地の為替市場、外国資本による投資または特定の
外貨取引の規制を通じて外国政府が介入する可能性を含むが、上記に限定されない。
管理会社および/またはその委託先は、かかる為替リスクをヘッジするために、為替先渡契約、オプ
ション、先物およびスワップなどの金融商品を利用することができる。ポートフォリオのポジションの
価値が下落した場合、かかるポジションの価値の下落に対してヘッジしても、ポジションの価値の変動
を解消することまたは損失を防ぐことはできないが、同じ動向から利益を上げるように組み立てられた
別のポジションを設けることで、ヘッジしたポートフォリオのポジションの価値の下落は緩和される。
ヘッジ取引では、ポートフォリオのポジションの価値が上昇した場合に利益を上げる機会も制限される
ことがある。
ヘッジ取引の成功は、通貨と金利の方向性の動きにかかっている。ヘッジ戦略に使用される金融商品
の値動きとヘッジ対象となるポートフォリオの値動きとの相関性の度合いは変化することがあり、管理
会社および/またはその委託先は、そうした相関性を完全に保つことができない場合がある。こうした
不完全な相関性によって管理会社および/またはその委託先は、意図するヘッジを達成することができ
ないか、または損失リスクにさらされる可能性がある。
管理会社および/またはその委託先が同時に一つ以上の為替ヘッジ手法を採用することにより、間違
いや誤りが起こる可能性が高まることがありえる。例えば、為替ヘッジが、管理会社の委託先と事前に
取り決められた為替ヘッジ取引パラメータによって為替取引の一部のみを管理および監視する者として
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管理会社が選任した他の者とに分かれて実施されることにより、目標とする外国為替ヘッジ比率からの
意図しない乖離が生じることがあり得る。
また、複数の外国為替取引の取引相手があり得る。このため同じ時間帯で行われた類似の為替ヘッジ
取引が異なる価格となることがおこり得る。
デリバティブ
投資運用会社および/またはその委託先は、効果的なポートフォリオ管理および投資目的のために行
われるデリバティブ取引を通じて、ファンドのために様々なポートフォリオ戦略を実行することができ
る。投資運用会社および/またはその委託先は、その裁量において、ファンドの投資戦略を実施するた
め、様々なデリバティブ取引(先物、オプションおよびスワップを含むがこれらに限られない。)につ
いて適切なポジションをとることができる。
デリバティブには、価値が一または複数の原証券、金融ベンチマークまたは金融指数にリンクした商
品および契約が含まれる。デリバティブによって投資者は、原資産に投資する場合に比べてごくわずか
なコスト負担で特定の証券、金融ベンチマークまたは金融指数の値動きをヘッジし、またはかかる値動
きについて投機的取引をすることができる。派生商品の価値は、原資産の価格変動に大幅に依存してい
る。従って、原資産の取引に伴うリスクは、多くの場合デリバティブ取引にも当てはまる。その他にも
デリバティブ取引には数多くのリスクがある。一例として、デリバティブでは取引を実行する際に支払
い、または預託する金銭に比べて市場のエクスポージャーが極めて大きい場合が多いため、比較的小規
模の不利な市場変動によってすべての取引を実行する際に支払い、または預託した金銭を失うばかりで
なく、ファンドがその金額を上回る損失を被ることがある。さらに、投資運用会社および/またはその
委託先がファンドの勘定で取得を希望するデリバティブを、満足のいく条件で特定の時点において入手
できるという保証はなく、そもそも入手できるか否かも保証されていない。
ファンドの証拠金取引口座を担保するためにブローカーに差し入れた証券の価値が目減りした場合、
ファンドには追い証が発生し、ブローカーに追加の資金を預託するか、または目減り分を補填するため
に担保として差し入れた証券の換金を強いられることがある。ファンドの資産価値が急落した場合、投
資運用会社および/またはその委託先は、ファンドの証拠金債務の支払いに十分な資産を迅速に換金で
きない可能性がある。
加えて、投資運用会社および/またはその委託先は、ファンドの勘定で先物契約、店頭外国為替先渡
契約およびオプションの空売りを利用することができる。このような空売りは、ファンドを追加的なリ
スクにさらす可能性がある。
買戻しの影響
受益者によって大量の受益証券の買戻しが行われる場合、投資運用会社および/またはその委託先
は、買戻しに必要な資金を調達するために本来望ましいと考えられるペースよりも早くファンドの投資
対象を清算せざるを得なくなる可能性がある。
取引相手のリスク
ファンドは、契約の条件に関する紛争(正当な根拠をもって主張されるものとは限らない。)または
信用もしくは流動性の問題を理由に取引相手が条件に従って取引を決済しないリスクにさらされ、ファ
ンドが損失を被ることになる場合がある。かかる「取引相手のリスク」は、決済を妨げる出来事が生じ
た場合、または取引が単一もしくは少数グループの取引相手との間で行われた場合に、満期がより長い
契約について大きくなる。受託会社、管理会社、投資運用会社および/またはその委託先は、ファンド
に関して、取引を特定の取引相手に限ることまたは取引の一部もしくは全部を一つの取引相手に集中さ
せることを制限されていない。さらに、管理会社、投資運用会社および/またはその委託先は、取引相
手の信用度を評価する内部信用評価機能を有していない。受託会社、管理会社、投資運用会社および/
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またはその委託先が一もしくは複数の取引相手と取引を行う能力、およびかかる取引相手の財政的能力
について有意かつ独立した評価の欠如により、ファンドが損失を被る可能性が増大する場合がある。
ファンドは、非上場デリバティブに関して取引を行う取引相手の信用リスクにさらされる場合があ
る。これは、取引所決済機関の履行保証のような整備された取引所においてデリバティブの取引参加者
に適用されるものと同様の保護が、かかる非上場デリバティブの取引には与えられないことによる。非
上場デリバティブ取引の取引相手は、公認取引所ではなく取引に従事する特定の会社または企業であ
り、よって、受託会社、管理会社、投資運用会社および/またはその委託先がファンドに関してかかる
商品の取引を行う取引相手の支払不能、破産または債務不履行により、ファンドに多額の損失が発生す
る可能性がある。受託会社、管理会社、投資運用会社またはその委託先は、ファンドに関して、特定の
デリバティブ取引に関する契約に基づく債務不履行に関して契約上の救済を得られることがある。ただ
し、当該救済は、提供される担保またはその他の資産が十分でない限り、不十分である可能性がある。
最近、複数の大手金融市場参加者(店頭取引およびブローカー間取引の取引相手を含む。)が契約上
の義務を期日に履行することができず、または不履行寸前の状態にあり、金融市場で見られる不確実性
が高まり、かつてないほどの政府介入、信用および流動性の収縮、取引および金融取決めの早期解約、
ならびに支払いおよび引渡しの停止および不履行につながっている。かかる混乱は、支払能力のあるプ
ライムブローカーおよび貸し手でさえも、新たな投資への融資を渋るもしくは望まない、または最近有
効であったものに比べて著しく不利な条件で融資を行う原因となっている。取引相手が債務不履行に陥
らないとの保証はなく、ファンドが結果として取引に基づく損失を被らないとの保証もない。
仲介およびその他の取決め
ポートフォリオ取引を実行するブローカーまたはディーラーを選定する際、投資運用会社および/ま
たはその委託先は、競争入札により業者を募集する必要はなく、最も手数料が低廉な業者を探す義務も
負わない。投資運用会社および/またはその委託先は、リサーチまたはサービスを提供するまたはそれ
らの支払いを行うブローカーまたはディーラーに対し、同様の取引について他のブローカーまたは
ディーラーよりも高い手数料を支払うことができる。
決済ブローカーの支払不能リスク
受託会社、管理会社、投資運用会社および/またはその委託先は、ファンドに関して、上場先物取引
および上場証券取引の清算および決済を行う複数のブローカーのサービスを利用することができる。適
用ある規則および規制により顧客資産に何らかの保護が与えられる場合があるものの、ファンドのブ
ローカーのうちの一社が支払不能に陥った場合、当該ブローカーの下で保有されるファンドの資産がリ
スクにさらされる可能性がある。
保管リスク
投資運用会社および/またはその委託先は、ファンドの勘定で、直接的または間接的に、保管制度お
よび/または決済制度が十分に発達していない市場に投資する場合がある。かかる市場で取引され、か
つ、副保管業者に委託されたファンドの資産は、当該副保管業者の利用が必要となる状況下では一定の
リスクにさらされることがある。かかるリスクには、現物有価証券の取引代金決済と引換えに引渡しが
行われないこと、その結果、偽造有価証券の流通、コーポレート・アクションに関する情報の不足、有
価証券の取得可能性に影響を及ぼす登録手続、法律/財務に関する適切な制度の不存在、および中央預
託機関の補償制度/賠償基金の不存在が含まれるがこれらに限らない。
金利の変動
債券の価値は、金利の変動に基づき変動することがある。通常、金利の上昇局面では、債券の価値は
下落し、金利の低下局面では、債券の価値は上昇する傾向がある。債券の価格変動は、債券の残存期間
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および発行条件を含む多くの要因により異なる。さらに、金利の変動は、投資運用会社および/または
その委託先がファンドの勘定で購入するか、または空売りする デリバティブ の価値および価格設定にも
影 響を与えることがある。
経済状況
その他の経済状況(例えば、インフレ率、産業の状況、競争、技術開発、政治および外交上の出来事
および動向、租税法ならびにその他の無数の要因を含む。)の変化は、ファンドの利回りに重大な悪影
響を及ぼす可能性がある。かかる状況は、いずれも投資運用会社および/またはその委託先の支配が及
ばない。ファンドが直接的または間接的にポジションを保有する市場の予期しない変動または流動性に
よって、ファンドの資産の投資および再投資を管理する投資運用会社および/またはその委託先の能力
が損なわれ、ファンドが、損失のリスクにさらされることがある。
為替先渡契約および為替取引
管理会社および/またはその委託先は、ヘッジ目的で、様々な国の通貨と複数の通貨単位との間で店
頭為替先渡契約を取引することができる。店頭為替先渡契約は、ある指定された通貨を将来の指定され
た日に、契約開始時に定められた価格で購入または売却して別の通貨と交換するという契約上の合意に
基づいて実行される場合が多い。
管理会社および/またはその委託先が店頭為替先渡契約を行う場合、契約の満期時に対象通貨を引き
渡し、または引渡しを受ける取引相手に依存することになる。為替先渡契約または店頭為替先渡契約の
日々の値動きに制限はなく、取引相手は、こうした取引のマーケット・メークを継続する義務を負わな
い。これまでにも店頭為替先渡契約の取引相手が取引の値段を付けることを拒絶したり、買呼値と売呼
値の間に異常に広いスプレッドがある値付けをした時期があった。取引相手は、こうした取引の値付け
をいつでも拒絶することができる。管理会社および/またはその委託先は、ファンドの勘定で店頭為替
先渡契約取引をする際に、取引相手の信用破綻または取引相手の不履行もしくは履行拒絶のリスクにさ
らされる。取引相手が不履行となった場合、取引から期待された利益が得られない結果となる場合があ
る。
本書の日付現在 、管理会社は為替ヘッジ取引の取引相手が複数になることを想定している。
店頭取引における規制の欠如と取引相手のリスク
投資運用会社および/またはその委託先は、ファンドの勘定で店頭取引を行う。一般論として、店頭
市場は、整備された取引所における取引と比べて政府の規制および監督が行き届いていない。さらに、
一部の整備された取引所の参加者に与えられる取引所決済機関の履行保証などの保護の多くが店頭取引
には与えられない。このため、ファンドは、信用や流動性の問題または契約条件に関する紛争を理由に
取引相手方が取引を決済しないリスクにさらされる。投資運用会社および/またはその委託先が特定の
取引相手との間で集中的に取引を行うことについて制限はないため、投資運用会社および/またはその
委託先がファンドの取引を規制された取引所に限定した場合に比べて、ファンドは、デフォルトによる
大きな損失リスクにさらされることになる。
ファンドは、支払不能、破産、政府による制限等の原因により取引相手が取引を履行できないリスク
にさらされ、その結果、ファンドに多額の損失が発生する危険性がある。こうしたリスクを軽減するた
め、投資運用会社および/またはその委託先は、ファンドの取引を信用力が高いと思われる取引相手だ
けに限定する予定である。
本格運用に至るまでのスタート期間
ファンドには、募集による購入資金でポートフォリオを構築する期間に、一定のリスクが伴う可能性
がある。さらに、この期間には、ファンドの一または複数のポートフォリオの分散投資のレベルが、す
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でにポートフォリオの構築が完成したファンドと比べて低くなるという一定のリスクもある。投資運用
会社および/またはその委託先は、ポートフォリオの構築の段階で様々なプロセスを経ることができ
る。 こうした手続の一部は市場の状況にもよるものであり、これらの手続が成功するという保証を与え
るものではない。
将来の規制の変更は予測不能であること
証券市場およびデリバティブ市場には包括的な法律、規則および証拠金要件が適用される。さらに、
米国の証券取引委員会や証券取引所は、市場の緊急事態に際して、例えば投機的ポジション制限の遡及
的実施、証拠金の引上げ、値幅制限の設定、取引停止などの特別措置を講じる権限を有する。証券およ
びデリバティブの規制は米国内外において急速に進展しつつある法律分野であり、政府および司法機関
の措置によって変更される場合がある。将来の規制の変更がファンドに及ぼす影響は予測が不可能であ
るが、重大な悪影響となる可能性がある。
ボルカー・ルール
ボルカー・ルールは、一般に、BNYメロンおよびその関連会社と、BNYメロンおよび/またはそ
の関連会社により運営される一定の合同運用ビークル(ファンドを含む。)との間における信用供与を
伴う一定の取引を禁止している。BNYメロン関連会社は、世界各国において証券清算・決済サービス
をブローカー・ディーラーに提供している。証券清算・決済プロセスの運用構造上、証券清算機関と
ファンドとの間に意図しない日中信用供与が生じる可能性がある。その結果、管理会社、投資運用会社
および副投資運用会社は、BNYメロン関連会社を証券清算機関として利用するブローカー・ディー
ラーを通じてファンドのために取引を遂行する際に制限を受ける。当該制限を受けた場合、管理会社、
投資運用会社および副投資運用会社は、当該制限を受けなければ最良執行義務を履行する際に利用した
であろうブローカー・ディーラーを通じて取引を遂行することを妨げられる可能性がある。
FATCA
米国外国口座税務コンプライアンス法(以下「 FATCA 」という。)により、ファンドが FAT
CAに関連する要件または義務を遵守しない場合、ファンドはFATCAに基づく源泉徴収税の対象に
なる可能性があり、これにより、ファンドの純資産価額が減少することになる。
販売会社においてFATCAに関連する法令、規制またはガイダンスの違反があった場合、販売会社
名義の受益証券が強制的に買い戻される可能性がある。
② リスクに対する管理体制
リスク管理について、投資運用会社においては、運用部門やコンプライアンス部門など複数の担当部
署により、全般的なリスクの監視や管理を行っている。
また、それらの状況は定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等へ報告され、必要に応じて改
善策を審議している。
また、副投資運用会社は、投資運用会社との契約に従って、ポートフォリオと合意されたパラメー
ター(投資の前提条件)とを比較し、投資運用会社に定期的に報告する。
他のリスクについての評価、すなわちデータ入力、リサーチの品質、モデルの完全性およびポート
フォリオの構築は副投資運用会社により適切に評価される。
ファンドは、日本証券業協会および一般社団法人投資信託協会の規則に従い、信用リスク(保有する
有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をい
う。)を適正に管理する方法としてあらかじめ管理会社または投資運用会社が定めた合理的かつ適切な
方法に反することとなる取引を行わない。
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投資運用会社は、一の者に係るエクスポージャーの純資産総額に対する比率がエクスポージャーの区
分(以下に定義する。)ごとにそれぞれ10%、合計で20%(以下「基準比率」という。)を超えること
の ないように運用することを決定している。投資運用会社は、基準比率を超えることとなった場合、定
められた比率を超えることが判明した日から1か月以内に基準比率以内となるよう調整を行い、通常の
対応で1か月以内に調整を行うことが困難な場合には、その事跡を明確にした上で、出来る限り速やか
に基準比率以内に調整を行う。ただし、投資信託の設定当初、買戻し及び償還への対応並びに投資環境
等の運用上やむを得ない事情がある場合は、このような調整を行わないことができる。
上記において、エクスポージャーの区分とは、以下を意味する。
(ⅰ)株式及び投資信託証券の保有により生じるエクスポージャー(株式等エクスポージャー)
(ⅱ)有価証券((ⅰ)に定めるものを除く。)、金銭債権((ⅲ)に該当するものを除く。)及び
匿名組合出資持分の保有により生じるエクスポージャー(債券等エクスポージャー)
(ⅲ)デリバティブ取引その他の取引により生じるエクスポージャー(デリバティブ等エクスポー
ジャー)
金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下「デリバティブ取引」という。)については、ヘッ
ジ目的に限定されない取引を行うことができる。日本証券業協会の外国証券の取引に関する規則第16条
(外国投資信託受益証券の選別基準)の定めに従い、デリバティブ取引等(新株予約権証券、外国新株
予約権証券、新投資口予約権証券、外国新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは
証書に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引を含む。)の残高に係る、金融商品取引業者
に対する自己資本比率規制における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(V
aR方式)の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量は、ファンドの純資産価額の80%以
内とする。
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③ リスクに関する参考情報
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4 【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
海外における申込手数料は徴収されない。
② 日本国内における申込手数料
受益証券の申込みには申込時点においては申込手数料は加算されない。ただし、買戻手数料が発生
する。本書の日付現在、日本の消費税は買戻手数料に対し課せられない。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻手数料
受益証券が発行された月の翌月1日から5年以内に買戻される受益証券について、当該受益証券の
申込時に支払われた購入価格に以下の料率を適用して決定される条件付後払い販売手数料(CDSC)が
請求され、管理会社に支払われる。
受益証券の購入後の経過年数 条件付後払い販売手数料(CDSC)
2年以内 4.00 %
2年超3年以内 3.00 %
3年超4年以内 2.00 %
4年超5年以内 1.00 %
5年超 0.00 %
(注1)受益証券の購入後の経過年数は、当該受益証券が発行された月の翌月1日から計算される。
(注2)条件付後払い販売手数料(CDSC)の金額は、最も低い条件付後払い販売手数料(CDSC)の料率により計算される。すな
わち、投資者は、当該手数料の課せられない受益証券を最初に買戻し、その次に長く保有する受益証券を次に買戻すも
のとみなされる。
② 日本国内における買戻手数料
受益証券が発行された月の翌月1日から5年以内に買戻される受益証券について、当該受益証券の
申込時に支払われた購入価格に以下の料率を適用して決定される条件付後払い販売手数料(CDSC)
が、日本における販売会社により請求され、管理会社に支払われる。
条件付後払い販売手数料(CDSC)は、換金(買戻し)時に支払われるもので、管理報酬・販売管理
報酬と合わせて、ファンド設定・継続開示にかかる手続き、ファンドについての資料作成・情報提
供、ファンドの運用状況の監督、ファンドのリスク管理、ファンドの販売の管理・促進、その他ファ
ンド運営管理全般にかかる業務(ファンド資産に関する投資運用業務・副投資運用業務を含む。)の
対価となる。
本書の日付現在では、日本の消費税は条件付後払い販売手数料(CDSC)に対して課せられない。
受益証券の購入後の経過年数 条件付後払い販売手数料(CDSC)
2年以内 4.00 %
2年超3年以内 3.00 %
3年超4年以内 2.00 %
4年超5年以内 1.00 %
5年超 0.00 %
(注1)受益証券の購入後の経過年数は、当該受益証券が発行された月の翌月1日から計算される。
(注2)条件付後払い販売手数料(CDSC)の金額は、最も低い条件付後払い販売手数料(CDSC)の料率により計算される。すな
わち、投資者は、当該手数料の課せられない受益証券を最初に買戻し、その次に長く保有する受益証券を次に買戻すも
のとみなされる。
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(3) 【管理報酬等】
(a)管理報酬
管理会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.65%の管理報酬を受領する権利を有
する。かかる報酬は、各評価日に発生し、同日付で計上され、毎月後払いされる。さらに、管理会社
は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.85%の販売管理報酬を受領する権利を有する。
かかる報酬は、各評価日に発生し、同日付で計上され、毎月後払いされる。
さらに、管理会社は、ファンドの資産から、基本信託証書に基づき認められる自らの権限および職
務の適切な遂行において管理会社が負担した費用の払戻しを受ける権利も有する。
管理会社は、自らの報酬から投資運用会社の報酬を支払う。投資運用会社は、副投資運用会社、お
よびファンドに関して投資運用会社の職務を遂行するよう投資運用会社により任命された委託先また
はその他の者の報酬を支払う責任を負う。
管理報酬および販売管理報酬は、ファンド設定・継続開示にかかる手続き、ファンドについての資
料作成・情報提供、ファンドの運用状況の監督、ファンドのリスク管理、ファンドの販売の管理・促
進、その他ファンド運営管理全般にかかる業務(ファンド資産に関する投資運用業務・副投資運用業
務を含む。)の対価として管理会社に支払われる。
(b)管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.06%の報酬を受領する権利
を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、同日付で計上され、毎月後払いされる。
管理事務代行報酬は、ファンドの購入・換金(買戻し)等受付け業務、ファンド信託財産の評価業
務、ファンド純資産価格の計算業務、ファンドの会計書類作成業務、およびこれらに付随する業務の
対価として管理事務代行会社に支払われる。
(c)保管報酬
保管会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.04%の報酬を受領する権利を有す
る。かかる報酬は、各評価日に発生し、同日付で計上され、取引手数料および諸費用とともに毎月後
払いされる。
保管報酬は、ファンド信託財産の保管・管理業務、ファンド信託財産にかかる入出金の処理業務、
ファンド信託財産の取引にかかる決済業務、およびこれらに付随する業務の対価として、保管会社に
支払われる。
(d)受託報酬
受託会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.01%(ただし最大年間報酬額は7,500
米ドル)の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に計算され、同日付で計上され、
四半期毎に後払いされる。
受託報酬は、ファンドの受託業務およびこれに付随する業務の対価として受託会社に支払われる。
(e)販売報酬
日本における販売会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.25%の報酬を受領する
権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、同日付で計算され、毎月後払いされる。
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販売報酬は、ファンド証券の販売業務・買戻しの取扱業務、運用報告書の交付業務、購入後の投資
環境等の情報提供業務、およびこれらに付随する業務の対価として日本における販売会社に支払われ
る。
(f)代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.10%の報酬を受領する権利を有す
る。かかる報酬は、各評価日に発生し、同日付で計算され、毎月後払いされる。
代行協会員報酬は、ファンド証券1口当たり純資産価格の公表業務、目論見書、決算報告書等の販
売会社への送付業務、およびこれらに付随する業務の対価として代行協会員に支払われる。
(4) 【その他の手数料等】
ファンドは、さらに、(a)ファンドのために実行されたすべての取引、ならびに(b)(ⅰ)法律お
よび税務顧問および監査人の報酬および費用、(ⅱ)仲介手数料(もしあれば)および証券取引に関連し
課税される発行または譲渡に対する税金、(ⅲ)副保管会社の報酬および費用、(ⅳ)政府および政府
機関に支払うべきすべての税金および手数料、(ⅴ)借入利息、(ⅵ)投資サービスにかかる通信費、
ファンドの受益者集会にかかる費用ならびに財務およびその他の報告書、委任状、目論見書および類似書
類の作成、印刷および配給にかかる費用、(ⅶ)保険料(もしあれば)、(ⅷ)訴訟および賠償費用お
よび通常の業務以外で被った臨時の費用、および(ⅸ)ファンドの構築に関連する、企業財務またはコ
ンサルティング費用を含むその他すべての組織上および業務運営上の費用を含め、ファンドの管理に係
るすべての経費および費用を負担する。当該経費および費用が直接特定のファンドに帰属しない場合、
各ファンドはそれぞれの純資産総額に応じて当該経費および費用を負担する。
上記手数料等は、一部の費用等が実費となる場合があるため、これらを合計した料率もしくは上限額
等を表示することができない。
手数料および費用等の合計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、ポートフォリ
オの運用状況や受益証券の保有期間等に応じて異なるため表示することができない。
(注)弁護士費用は、ファンドにかかる契約書類の作成業務、目論見書等の開示・届出資料作成業務、監督当局への届出に関する
業務、およびこれらに付随する業務の対価として支払われる。監査費用は、ファンド会計書類を監査し、年次監査報告書を
作成する業務の対価として支払われる。
(5)【課税上の取扱い】
(A)日本
2020 年10月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(2)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公
社債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受け
るファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1
日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになる
が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させる
こともできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等を
いう。以下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(4)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相
当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場
合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所
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得税法別表第一に掲げる内国法人をいう。以下同じ。)または金融機関等を除く。)、一定
の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率となる。)。
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に
転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益
(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に対して、
源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以
後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。受益
証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申
告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能
である。
(6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)
と同様の取扱いとなる。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久
的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(2)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株
式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受け
るファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1
日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をするこ
ともできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を
終了させることもできる。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益
通算が可能である。
(4)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相
当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場
合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除
く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率
となる。)。
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に
転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益
に対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年
1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。受益
証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申
告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能
である。
(6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)
と同様の取扱いとなる。
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(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久
的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国公社債投資信託として取り扱われる。ただし、将来における税務
当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
(B)ケイマン諸島
ケイマン諸島の政府は、現行法上、トラスト、ファンドまたは受益者に対して、いかなる所得税、
法人税または資本利得税、遺産税、相続税、贈与税または源泉徴収税も課さない。ケイマン諸島は、
トラストに関するあらゆる支払いに適用される二重課税防止条約をどの国とも締結していない。
トラストは、ケイマン諸島の信託法第81条に従い、トラストの設立日から50年の間、ケイマン諸島
で制定された所得、資本資産、資本利得もしくはキャピタル・ゲインに対する課税の根拠となる法律
または遺産税もしくは相続税と同種の税の課税根拠となる法律のいずれも、トラストを構成する財産
もしくはトラストから生じる収益に対してまたはかかる財産もしくは収益に係る受託会社もしくは受
益者に対して適用されない旨の証明書をケイマン諸島総督より受領している。ケイマン諸島におい
て、受益証券の譲渡または買戻しに対し印紙税は課されない。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】 (資産別および地域別の投資状況)
(2020年9月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
(米ドル) (%)
米国 257,646,417.43 66.29
債券
ルクセンブルグ 23,709,279.14 6.10
イギリス 22,282,710.88 5.73
オランダ 19,713,990.32 5.07
カナダ 17,887,224.61 4.60
フランス 10,640,378.37 2.74
ドイツ 7,786,751.10 2.00
スウェーデン 2,480,659.55 0.64
アイルランド 1,733,752.34 0.45
デンマーク 1,650,494.87 0.42
イタリア 1,162,259.35 0.30
スペイン 822,069.05 0.21
ケイマン諸島 489,600.00 0.13
ジャージー 138,156.43 0.04
米国 2,633,329.50 0.68
中期債券
フランス 2,344,955.49 0.60
小計 373,122,028.43 96.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 15,520,559.51 3.99
388,642,587.94 100.00
合計(純資産総額)
( 約 41,111 百万円)
(注)投資比率とは、ファンドの米ドル・ベースによる純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020 年9月 末日現在)
取得単価 時価単価
取得価額 時価 利率 投資比率
順 国・地域
銘柄名 種類 額面金額 償還期限
(米ド (米ド
位 名
(米ドル) (米ドル) (%) (%)
ル) ル)
WEST STREET MERG 6.375 01SEP25
1 米国 債券 2,815,000 米ドル 2,753,718.75 0.98 2,857,225.00 1.02 6.375 2025 年9月1日 0.74
144A
US T-BILL 0.00 14JAN21
2 米国 債券 2,780,000 米ドル 2,778,425.06 1.00 2,779,304.17 1.00 0.000 2021 年1月14日 0.72
VIRIDIAN GROUP 4.75 15SEP24 REGS
3 イギリス 債券 2,135,000 ポンド 2,823,986.40 1.32 2,693,924.08 1.26 4.750 2024 年9月15日 0.69
MPH ACQ HOLD 7.125 01JUN24 144A
4 米国 債券 2,620,000 米ドル 2,626,002.90 1.00 2,672,400.00 1.02 7.125 2024 年6月1日 0.69
NIDDA BONDCO GMBH 5.00 30SEP25
5 ドイツ 債券 2,250,000 ユーロ 2,541,852.91 1.13 2,560,085.41 1.14 5.000 2025 年9月30日 0.66
REGS
ARDAGH PKG FIN/H 4.75 15JUL27
6 米国 債券 1,950,000 ポンド 2,566,181.74 1.32 2,502,847.79 1.28 4.750 2027 年7月15日 0.64
REGS
TALKTALK TELECOM 3.875 20FEB25
7 イギリス 債券 2,025,000 ポンド 2,573,066.49 1.27 2,501,550.94 1.24 3.875 2025 年2月20日 0.64
SYNLAB UNSECURED 8.25 01JUL23
8 イギリス 債券 2,030,000 ユーロ 2,340,227.75 1.15 2,435,152.15 1.20 8.250 2023 年7月1日 0.63
REGS
ELECTRICITE DE FRANCE SA FRN
中期債
9 フランス 1,700,000 ポンド 2,294,165.52 1.35 2,344,955.49 1.38 6.000 2169 年7月29日 0.60
券
PERP
MATTERHORN TELECOM 4 15NOV27
ルクセン
10 債券 2,005,000 ユーロ 2,243,854.59 1.12 2,316,778.59 1.16 4.000 2027 年11月15日 0.60
ブルグ
REGS
11 VODAFONE GROUP PLC FRN 03OCT78 イギリス 債券 1,665,000 ポンド 2,149,731.64 1.29 2,252,378.00 1.35 4.875 2078 年10月3日 0.58
PINEWOOD FIN CO 3.25 30SEP25
12 イギリス 債券 1,720,000 ポンド 2,104,325.17 1.22 2,194,652.06 1.28 3.250 2025 年9月30日 0.56
REGS
TRANSDIGM INC 6.25 15MAR26
13 米国 債券 2,070,000 米ドル 2,123,631.25 1.03 2,157,975.00 1.04 6.250 2026 年3月15日 0.56
CCO HOLDINGS LLC 5 01FEB28 144A
14 米国 債券 2,045,000 米ドル 2,152,362.50 1.05 2,147,250.00 1.05 5.000 2028 年2月1日 0.55
BANIJAY GROUP SAS 6.5 01MAR26
15 フランス 債券 1,895,000 ユーロ 1,948,006.44 1.03 2,145,400.47 1.13 6.500 2026 年3月1日 0.55
REGS
VERISURE MIDHOLD 5.75 01DEC23
スウェー
16 債券 1,815,000 ユーロ 2,018,660.64 1.11 2,125,123.81 1.17 5.750 2023 年12月1日 0.55
デン
REGS
CORNERSTONE BUIL INC 8 15APR26
17 米国 債券 2,025,000 米ドル 1,990,468.75 0.98 2,121,187.50 1.05 8.000 2026 年4月15日 0.55
144A
NAVIENT CORP 5.5 25JAN23
18 米国 債券 2,085,000 米ドル 2,053,005.21 0.98 2,085,000.00 1.00 5.500 2023 年1月25日 0.54
SYNLAB BONDCO PLC FRN 01JUL25
19 イギリス 債券 1,720,000 ユーロ 1,910,411.00 1.11 2,040,120.14 1.19 4.750 2025 年7月1日 0.52
REGS
LIONS GATE CAP 6.375 01FEB24
20 米国 債券 2,045,000 米ドル 1,968,154.40 0.96 2,024,550.00 0.99 6.375 2024 年2月1日 0.52
144A
FORD MOTOR CREDIT CO 5.113
21 米国 債券 1,935,000 米ドル 1,605,000.00 0.83 1,990,515.15 1.03 5.113 2029 年5月3日 0.51
03MAY29
VERSCEND EXCR CP 9.75 15AUG26
22 米国 債券 1,830,000 米ドル 1,945,443.75 1.06 1,967,250.00 1.08 9.750 2026 年8月15日 0.51
144A
POLARIS INTERMEDIA 8.5 01DEC22
23 米国 債券 1,930,000 米ドル 1,847,949.19 0.96 1,963,775.00 1.02 8.500 2022 年12月1日 0.51
144A
ENERGIZER GAMMA 4.625 15JUL26
24 オランダ 債券 1,610,000 ユーロ 1,869,608.07 1.16 1,939,698.02 1.20 4.625 2026 年7月15日 0.50
REGs
CROWNROCK LP 5.625 15OCT25 114A
25 米国 債券 2,060,000 米ドル 1,933,387.51 0.94 1,923,525.00 0.93 5.625 2025 年10月15日 0.49
ORTHO CLINICAL INC 7.25 1FEB28
26 米国 債券 1,890,000 米ドル 1,893,600.00 1.00 1,923,075.00 1.02 7.250 2028 年2月1日 0.49
144A
WEPA HYGIENEPROD 2.875 15DEC27
27 ドイツ 債券 1,663,000 ユーロ 1,838,300.10 1.11 1,914,191.88 1.15 2.875 2027 年12月15日 0.49
REGS
LADDER CAP FIN 5.25 01OCT25 144A
28 米国 債券 2,070,000 米ドル 2,067,795.25 1.00 1,909,575.00 0.92 5.250 2025 年10月1日 0.49
NEXSTAR BROADCAST 4.75 01NOV28
29 米国 債券 1,820,000 米ドル 1,820,000.00 1.00 1,847,300.00 1.02 4.750 2028 年11月1日 0.48
144A
FORD MOTOR CREDIT 3.021 6MAR24
中期債
30 米国 1,590,000 ユーロ 1,377,338.36 0.87 1,825,747.62 1.15 3.021 2024 年3月6日 0.47
券
EMTN
②【投資不動産物件】
該当事項なし。(2020年9月末日現在)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし。(2020年9月末日現在)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(3) 【運用実績】
①【純資産の推移】
下記会計年度および2020年9月末日前1年間における各月末の純資産の推移は、以下のとおりであ
る。
(豪ドルヘッジ・豪ドル建て受益証券)
純資産総額 1口当たり純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
第1会計年度末
1,471,876,085.36 111,067,769,401 10.27 775
(2011年5月末日)
第2会計年度末
1,909,086,706.29 144,059,682,857 9.07 684
(2012年5月末日)
第3会計年度末
1,259,022,889.62 95,005,867,251 9.41 710
(2013年5月末日)
第4会計年度末
1,326,515,392.13 100,098,851,490 9.06 684
(2014年5月末日)
第5会計年度末
1,112,346,384.56 83,937,658,179 8.16 616
(2015年5月末日)
第6会計年度末
716,224,023.20 54,046,264,791 6.70 506
(2016年5月末日)
第7会計年度末
665,142,229.70 50,191,632,653 6.91 521
(2017年5月末日)
第8会計年度末
529,020,708.20 39,919,902,641 6.38 481
(2018年5月末日)
第9会計年度末
487,297,973.12 36,771,505,052 6.06 457
(2019年5月末日)
第10会計年度末
527,098,750.65 39,774,871,724 5.50 415
(2020年5月末日)
2019 年10月末日 534,739,614.28 40,351,451,294 6.12 462
11 月末日 543,458,768.47 41,009,398,669 6.10 460
12 月末日 563,412,097.05 42,515,076,843 6.17 466
2020 年1月末日 568,869,475.91 42,926,890,652 6.11 461
2月末日 564,453,379.65 42,593,652,028 5.97 450
3月末日 488,149,826.22 36,835,785,887 5.08 383
4月末日 506,366,253.01 38,210,397,452 5.28 398
5月末日 527,098,750.65 39,774,871,724 5.50 415
6月末日 528,950,545.14 39,914,608,136 5.48 414
7月末日 548,170,525.57 41,364,947,860 5.68 429
8月末日 555,612,721.67 41,926,535,977 5.70 430
9月末日 546,076,419.76 41,206,926,635 5.59 422
(注)ファンドの投資対象は米ドル建てで管理されているが、現在発行されている受益証券は豪ドルヘッジ・豪ドル建て受益証
券のみである。
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<参考情報>
ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものでは
ない。
②【分配の推移】
1口当たり分配金(合計)
会計年度
豪ドル 円
第1会計年度 0.70 53
第2会計年度 1.20 91
第3会計年度 1.20 91
第4会計年度 1.20 91
第5会計年度 1.20 91
第6会計年度 1.20 91
第7会計年度 0.60 45
第8会計年度 0.60 45
第9会計年度 0.48 36
第10会計年度 0.36 27
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<参考情報>
ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものでは
ない。
③【収益率の推移】
(注)
会計年度
収益率
第1会計年度 9.70 %
第2会計年度 0.00 %
第3会計年度 16.98 %
第4会計年度 9.03 %
第5会計年度 3.31 %
第6会計年度 -3.19%
第7会計年度 12.09 %
第8会計年度 1.01 %
第9会計年度 2.51 %
第10会計年度 -3.30%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり 純資産価格 (分配落ちの額)
(第1会計年度の場合、当初発行価格(10.00豪ドル))
<参考情報>
ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものでは
ない。
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(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度におけるファンド証券の販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在のファン
ド証券の発行済口数は、以下のとおりである。
会計年度
販売口数 買戻口数 発行済口数
160,977,440 17,678,840 143,298,600
第1会計年度
(160,977,440) (17,678,840) (143,298,600)
144,047,360 76,962,265 210,383,695
第2会計年度
(144,047,360) (76,962,265) (210,383,695)
116,850,710 193,425,957 133,808,448
第3会計年度
(116,850,710) (193,425,957) (133,808,448)
45,580,210 32,894,121 146,494,537
第4会計年度
(45,580,210) (32,894,121) (146,494,537)
27,398,270 37,503,817 136,388,990
第5会計年度
(27,398,270) (37,503,817) (136,388,990)
4,520,500 34,061,088 106,848,402
第6会計年度
(4,520,500) (34,061,088) (106,848,402)
17,607,870 28,138,987 96,317,285
第7会計年度
(17,607,870) (28,138,987) (96,317,285)
6,585,040 19,941,908 82,960,417
第8会計年度
(6,585,040) (19,941,908) (82,960,417)
9,095,280 11,614,677 80,441,020
第9会計年度
(9,095,280) (11,614,677) (80,441,020)
20,471,630 4,993,903 95,918,747
第10会計年度
(20,471,630) (4,993,903) (95,918,747)
(注1)( )内の数は本邦内における販 売・買戻しおよび発行済口数である。
(注2)第1会計年度の販売口数には、当初申込期間中の販売口数を含む。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)海外における販売手続等
申込み
以下に記載される場合を除き、各取引日において該当する購入価格で受益証券を申込むことができ
る。受益証券1口当たりの購入価格は、取引日に該当する評価日における受益証券1口当たり純資産価
格とする。
手続き
受益証券の申込者および受益証券の追加分の申込みを希望する受益者は、必要事項をすべて記入した
買付申込書(必要に応じて申込者の身元を証明する裏付け資料を添付する。)を関連する取引日の午後
3時(東京時間)までに販売会社に送付しなければならない。販売会社は、当該記入済み申込書を該当
する取引日の午後5時(東京時間)までに管理事務代行会社に送付する。申込代金は、関連する取引日
後6受渡営業日以内に(ただし、当該第6受渡営業日において決済ができない場合には、当該第6受渡
営業日の直後の決済が可能である日までに)または管理会社が絶対的な裁量で決定するそれ以後の日ま
でに、ファンドの口座に受領されなければならない。管理事務代行会社が関連する時間までに関連する
買付申込書を受領していない場合、当該申込みは、買付申込書を受領した直後の取引日まで持ち越さ
れ、その場合、受益証券は、かかる取引日の関連する購入価格で発行される。
投資者が管理事務代行会社とその他の通貨で支払いを行う取決めをしていない限り、支払いは、豪ド
ル貨で行わねばならない。自由に転換可能なその他の通貨による支払いは、豪ドルに転換され、かつ、
転換した収益を(転換費用を差し引いた後)申込代金の支払いに充当する。通貨の転換には、遅れが伴
う場合があり、また、投資者が費用を負担する。
受益証券の端数は、発行されない。
管理会社は、その独自の裁量により受益証券の申込みの一部または全部を拒絶する権利を留保し、そ
の場合、申込みに際して支払われた金額またはその残額(場合による。)は、申込者のリスクと費用
で、できる限り速やかに返金される。
一旦管理事務代行会社が受領した場合、申込みを取り消すことはできない。管理事務代行会社は、買
付申込書の原本および必要な場合は申込者の身元を確認するために管理事務代行会社が請求したすべて
の書類を受領した後、申込みを受け付けた申込者に対して所有権の確認書を発行することができる。管
理事務代行会社が確認書を交付する前に申込者から追加情報を受領する必要があると判断した場合、管
理事務代行会社は、申込者に書面で通知し、必要な情報を請求する。
疑義を避けるため言及すると、管理事務代行会社の裁量により、申込者の身元を確認するために請求
したすべての情報および書類を受領し、当該申込者の申込代金が全額精算された旨の通知を販売会社か
ら受け取るまで、受益証券の申込みを処理せず、受益証券を発行しない場合がある。管理事務代行会社
が取引日から1か月以内に上記の情報および書類を受領しなかった場合、管理事務代行会社は、申込書
を申込者に返送するとともに、申込者が支払ったすべての申込代金を申込者のリスクと費用で支払銀行
に返金する。上記の規定を前提として、受益証券は、取引日に発行されたとみなされる。
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最低当初申込口数と最低追加申込口数
申込者1人当たりの最低当初申込口数は、100口とし、その後は10口以上の口数とする。受益証券につ
いて受益者1人当たりの最低追加申込口数は100口とし、その後は10口以上の口数とする。
不適格な申込者
受益証券の申込みを行おうとする者は、買付申込書の中で、特に適用ある法令に違反することなく受
益証券を取得し、保有できることを表明し、保証する義務を負う。
結果としてファンドが納税責任を負い、またはファンドが被るか、もしくは負うことがないはずのそ
の他の金銭的不利益を被ることになると管理会社が判断する状況下にある者に受益証券を販売または発
行することはできない。
受益証券の申込者は、買付申込書の中で、特に、ファンドに投資するリスクを評価するために金融に
関する知識、専門知識および経験を有すること、ファンドが投資する資産およびかかる資産を保有およ
び/または取引する方法に内在するリスクを認識していること、ならびにファンドに対するすべての投
資を失うことに耐えられることを表明し、かつ保証しなければならない。
受益証券の形式
すべての受益証券は、記名式受益証券である。受益証券の券面は、受益者が請求した場合の他、発行
されない。発行する場合には、これを請求した受益者の経費と費用で発行される。受益証券は、1名の
名義または4名を上限とする共同名義で登録することができる。受益証券が共同名義で登録されている
場合、共同保有者は、保有する受益証券の全部もしくは一部の譲渡または買戻しに関して、管理事務代
行会社がいずれかの共同保有者の書面の指示だけに基づいて行動することを許可する義務を負う。受益
者は、管理事務代行会社の事務所で通常の営業時間中にトラストの受益者名簿のコピーを閲覧すること
ができる。
停止
受託会社または受託会社の受任者としての管理事務代行会社は、 後 記「3 資産管理等の概要、
(1)資産の評価、② 純資産総額の計算の停止」に定める状況下において受益証券の発行を停止する
ことを宣言することができる。停止の期間中は、受益証券は発行されない。
マネー・ロンダリング防止規則
適用ある法域のマネー・ロンダリングの防止を目的とする法律または規則を遵守するため、ファンド
の管理事務代行会社は、マネー・ロンダリング防止の手続きを取り入れ、維持することが求められる。
また、申込者にその身元および資金源を確認するための証拠の提出を求めることができる。管理事務代
行会社は、許可された場合、一定の条件の下で、(デュー・デリジェンス情報の取得を含む)マネー・
ロンダリング防止手続きの維持を適格者に委託することもできる。
ケイマン諸島に所在する者が、その他の者が犯罪行為に従事していることまたはテロ行為もしくはテ
ロリストの資産に関係していることを知りもしくは疑いを抱きまたはその認識もしくは疑いに対する合
理的根拠を有する場合で、このように知りまたは疑ったことに係る情報が、規制業種の事業を通じて得
られたものである場合、かかる者は(ⅰ)犯罪行為またはマネー・ロンダリングに関する開示の場合に
は犯罪収益に関する法律に基づきケイマン諸島の財務報告当局に、(ⅱ)テロ行為またはテロリストの
資金調達および資産への関与に関する開示の場合にはケイマン諸島のテロリズム法( 2018 年改訂)に基
づき巡査またはそれ以上の職位の警察官にかかる認識または疑いを報告する義務を負い、当該報告は、
法令その他により課せられた秘密保持または情報開示への制限に対する違反として取り扱われないもの
とする。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
投資者は、受託会社にEメール(Maylyn.Phillips@cibcfcib.com(本書の日付現在))で照会するこ
とにより、ファンドの現在のマネー・ロンダリング防止コンプライアンス・オフィサー、マネー・ロン
ダ リング・リポーティング・オフィサーおよび副マネー・ロンダリング・リポーティング・オフィサー
の詳細(連絡先を含む。)を取得することができる。
(2)日本における販売手続等
日本においては、申込期間中の日本における営業日に、受益証券の募集が行われる。
日本における販売会社は「外国証券取引口座約款」(以下「口座約款」という。)を投資者に交付
し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨を記載した申込書を提出する。
受益証券は、以下に定める場合を除き、取引日に該当する評価日における受益証券1口当たり純資産
価格で申込むことができる。受益証券1口当たり純資産価格は、関係する取引日に該当する評価日にお
ける関係する受益証券のクラスに帰属する純資産総額を、評価日の時点で発行されている当該クラスの
受益証券の総数で除して計算する。申込みは当該取引日の午後3時(東京時間)までに日本における販
売会社に対して行い、日本における販売会社は、適用ある取引日の午後5時(東京時間)までに管理事
務代行会社に送付する。
申込金額は、円貨または豪ドル貨で支払うものとする。円貨で支払われた場合における豪ドル貨への
換算は、国内約定日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、日本における
販売会社が決定するレートによるものとする。
投資者は、原則として日本における申込日に、日本における販売会社に対して申込金額を支払う。日
本の投資者と日本における販売会社との受渡しは、国内約定日から起算して日本における6営業日目ま
でとする。申込金額につき、精算の必要が生じた場合は、日本における販売会社が定める方法により、
精算が行われる。
受益証券の申込みには申込時点においては申込手数料が加算されない。ただし、受益証券の買戻し時
に買戻手数料が発生することがある。
ファンド証券の保管を日本における販売会社に委託した投資者の場合、日本における販売会社から申
込金額の支払いと引換えに取引報告書を受領する。
なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社は、ファンドの純資産が1億円未満とな
る等同協会の定める「外国証券の取引に関する規則」の中の「外国投資信託受益証券の選別基準」に
ファンド証券が適合しなくなったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができない。
不適格な申込者
受益証券の申込みを行おうとする者は、買付申込書の中で、特に適用ある法令に違反することなく受
益証券を取得し、保有できることを表明し、保証する義務を負う。
結果としてファンドが納税責任を負い、またはファンドが被るか、もしくは負うことがないはずのそ
の他の金銭的不利益を被ることになると管理会社が判断する状況下にある者に受益証券を販売または発
行することはできない。
受益証券の申込者は、買付申込書の中で、特に、ファンドに投資するリスクを評価するために金融に
関する知識、専門知識および経験を有すること、ファンドが投資する資産およびかかる資産を保有およ
び/または取引する方法に内在するリスクを認識していること、ならびにファンドに対するすべての投
資を失うことに耐えられることを表明し、かつ保証しなければならない。
停止
受託会社または受託会社の受任者としての管理事務代行会社は、 後 記「3 資産管理等の概要、
(1)資産の評価、② 純資産総額の計算の停止」に定める状況下において受益証券の発行を停止する
ことを宣言することができる。停止の期間中は、受益証券は発行されない。
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前記「(1)海外における販売手続等」の記載は、適宜、日本における販売手続等にも適用されるこ
とがある。
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2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し手続等
受益証券は、受益者の選択に応じて、各買戻日に買戻すことができる。
受益証券の買戻しを希望する投資者は、必要事項を記入した買戻請求書を関連する買戻日の午後3時
(東京時間)までに販売会社が受領するよう、販売会社に送付するものとする。販売会社は、当該記入
済み買戻請求書を、午後5時(東京時間)までにまたは管理事務代行会社が特定の場合に決定するその
他の時間までに管理事務代行会社に送付する。管理事務代行会社が関連する時間までに買戻請求書を受
領していない場合、買戻請求は、次の買戻日まで持ち越され、受益証券は、次の買戻日の関連する買戻
価格で買戻される。
買戻請求書を一旦提出した場合、取り消すことはできない。
買戻価格
下記「買戻しの延期」と題する項に定める規定に従い、受益証券1口当たりの買戻価格は、買戻日に
該当する評価日における受益証券1口当たり純資産価格とする。受益証券1口当たりの買戻価格を計算
するために、管理事務代行会社は、投資運用会社と協議した上で、受益証券1口当たり純資産価格か
ら、買戻請求書を履行する資金をまかなうために資産を換金し、またはポジションを解消した際にファ
ンドの勘定で負担した財務および販売費用を反映した適当な引当と管理事務代行会社が判断する金額を
差し引くことができる。
買戻手数料
受益証券が発行された月の翌月1日から5年以内に買戻される受益証券について、当該受益証券の申
込時に支払われた購入価格に対する比率として計算される条件付後払い販売手数料(CDSC)が、以下の
基準に従い請求され、管理会社に支払われる。
受益証券の購入後の経過年数 条件付後払い販売手数料(CDSC)
2年以内 4.00 %
2年超3年以内 3.00 %
3年超4年以内 2.00 %
4年超5年以内 1.00 %
5年超 0.00 %
(注1)受益証券の購入後の経過年数は、当該受益証券が発行された月の翌月1日から計算される。
(注2)条件付後払い販売手数料(CDSC)の金額は、最も低い条件付後払い販売手数料(CDSC)の料率により計算される。すな
わち、投資者は、当該手数料の課せられない受益証券を最初に買戻し、その次に長く保有する受益証券を次に買戻すも
のとみなされる。
決済
英文目論見書に定める規定に従って、買戻代金は、原則として、関係する取引日後6受渡営業日以内
に(ただし、当該第6受渡営業日において決済ができない場合には、当該第6受渡営業日の直前の決済
が可能である日までに)支払うものとする。例外的に買戻しの決済手続は延期されることがある。かか
る例外には、管理会社の絶対的な裁量によって、当該日に決済を行うことが合理性をもって実務的でな
いと扱われる日が含まれるが、かかる場合には、決済は合理的な実務に従い可能な限り早く行われる。
支払いは、受益者がリスクと費用を負担して、買戻しを行う受益者が管理事務代行会社に与えた指示に
従って豪ドル貨で直接送金されるものとする。
買戻しの最低口数
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受益者が買戻日に買戻すことができる受益証券の最低口数は1口で、それ以上は受益証券1口の整数
倍とする。
買戻しの延期
受益者の利益を保護するため、管理会社は、受託会社と協議した上で、買戻日に買戻されることがで
きるファンドの受益証券の口数を、管理会社が決定することができる口数および方法に限定することが
できる。買戻されることができる受益証券の口数を限定するか否かを決定する際、管理会社は、現行純
資産総額およびファンドの投資対象に関する市場流動性を含むが、これらに限られない考察事項を考慮
することができる。
停止
受託会社または受託会社の受任者としての管理事務代行会社は、管理会社の請求に応じ、 後 記「3
資産管理等の概要、(1)資産の評価、② 純資産総額の計算の停止」に定める状況下において受益証
券の買戻しを停止することを宣言することができる。かかる停止の期間中は受益証券の買戻しは行われ
ない。
強制的買戻し
受益証券が適格投資家でない者により、もしくは適格投資家でない者の利益のために保有されてお
り、またはかかる者が保有することによってトラストが登録義務を負い、いずれかの法域の租税が賦課
され、もしくはいずれかの法域の法律に違反することになると管理会社が判断した場合、または受託会
社に受益証券の申込みもしくは購入の代金をまかなうために使用された資金源の適法性を疑う理由があ
る場合、管理会社は、かかる受益証券の保有者に対して10日以内にかかる受益証券を売却( 後 記「第
4 外国投資信託受益証券事務の概要、(ニ)受益証券の譲渡制限の内容」に定める規定に従うものと
する。)し、売却した証拠を管理会社に提出するように命令することができ、上記が満たされない場
合、管理会社は、かかる受益証券を買戻すことができる。上記の強制的買戻しに関して支払うべき価格
は、かかる強制的買戻しの日に該当する評価日またはその直前の評価日に算定した受益証券1口当たり
純資産価格に、関係する買戻しの資金をまかなうために換金されるファンドの投資対象の発表価格とそ
の後の実際の換金価格との差額の調整分を加算または控除した金額に相当する受益証券1口当たり価格
とする。
(2)日本における買戻し手続等
日本における受益者は、以下に従い、ファンドの受益証券の買戻しを請求することができる。買戻請
求は、日本における販売会社に対して行われる。
買戻請求は、買戻日の午後3時(東京時間)までに日本における販売会社に対して行い、日本におけ
る販売会社は午後5時(東京時間)までにまたは管理事務代行会社が特定の場合に決定するその他の時
間までに管理事務代行会社に送付する。買戻代金の支払いは、円貨または豪ドル貨により、日本におけ
る販売会社によって口座約款に従って受益者に対してなされる。買戻代金が円貨で支払われる場合にお
ける豪ドル貨からの換算は、買戻約定日(買戻注文の成立を日本における販売会社が確認した日。通
常、買戻申込日の日本における翌営業日となる。)における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠し
たものであって、日本における販売会社が決定するレートによるものとする。
受益証券の買戻しは1口以上1口単位とする。
受益証券1口当たりの買戻価格は、買戻日に該当する評価日における受益証券1口当たり純資産価格
とする。
受益証券が発行された月の翌月1日から5年以内に買戻される受益証券について、当該受益証券の申
込時に支払われた購入価格に以下の料率を適用して決定される 条件付後払い販売手数料(CDSC) が、 日
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本における販 売会社により請求され、管理会社に支払われる。 本書の日付現在、条件付後払い販売手数
料(CDSC)に対して日本の消費税は課せられない。
受益証券の購入後の経過年数 条件付後払い販売手数料(CDSC)
2年以内 4.00%
2年超3年以内 3.00%
3年超4年以内 2.00%
4年超5年以内 1.00%
5年超 0.00%
(注1)受益証券の購入後の経過年数は、当該受益証券が発行された月の翌月1日から計算される。
(注2)条件付後払い販売手数料(CDSC)の金額は、最も低い条件付後払い販売手数料(CDSC)の料率により計算される。すな
わち、投資者は、当該手数料の課せられない受益証券を最初に買戻し、その次に長く保有する受益証券を次に買戻すも
のとみなされる。
日本における販売会社は、買戻しにかかる国内約定日( 日本における 販売会社が買戻注文の成立を確
認した日。通常、買戻申込日の日本における翌営業日。)から起算して日本における6営業日目(買戻
注文の申込日から起算して日本における7営業日目)から、買戻代金を支払う。
買戻しの延期
受益者の利益を保護するため、管理会社は、受託会社と協議した上で、買戻日に買戻されることがで
きるファンドの受益証券の口数を、管理会社が決定することができる口数および方法に限定することが
できる。買戻されることができる受益証券の口数を限定するか否かを決定する際、管理会社は、現行純
資産総額およびファンドの投資対象に関する市場流動性を含むが、これらに限られない考察事項を考慮
することができる。
停止
受託会社または受託会社の受任者としての管理事務代行会社は、管理会社の請求に応じ、 後 記「3
資産管理等の概要、(1)資産の評価、② 純資産総額の計算の停止」に定める状況下において受益証
券の買戻しを停止することを宣言することができる。かかる停止の期間中は受益証券の買戻しは行われ
ない。
強制的買戻し
受益証券が適格投資家でない者により、もしくは適格投資家でない者の利益のために保有されてお
り、またはかかる者が保有することによってトラストが登録義務を負い、いずれかの法域の租税が賦課
され、もしくはいずれかの法域の法律に違反することになると管理会社が判断した場合、または受託会
社に受益証券の申込みもしくは購入の代金をまかなうために使用された資金源の適法性を疑う理由があ
る場合、管理会社は、かかる受益証券の保有者に対して10日以内にかかる受益証券を売却( 後 記「第
4 外国投資信託受益証券事務の概要、(ニ)受益証券の譲渡制限の内容」に定める規定に従うものと
する。)し、売却した証拠を管理会社に提出するように命令することができ、上記が満たされない場
合、管理会社は、かかる受益証券を買戻すことができる。上記の強制的買戻しに関して支払うべき価格
は、かかる強制的買戻しの日に該当する評価日またはその直前の評価日に算定した受益証券1口当たり
純資産価格に、関係する買戻しの資金をまかなうために換金されるファンドの投資対象の発表価格とそ
の後の実際の換金価格との差額の調整分を加算または控除した金額に相当する受益証券1口当たり価格
とする。
前記「(1)海外における買戻し手続等」の記載は、適宜、日本における買戻し手続等にも適用され
ることがある。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産総額の計算
管理事務代行会社は評価日毎に、信託証書に従って純資産総額を計算する。
上記に関連して、ファンドの評価時点は午後3時(ルクセンブルグ時間)とする。純資産総額は、
ファンドの総資産額を算定し、そこからファンドの総負債を差し引いて計算する。純資産総額は受託
会社と管理会社が決定した合理的な配分方法に基づいて、特定の受益証券のクラスだけに帰属する資
産と負債の適当な引当を行った後、受益証券の各クラスの間で配分する。各クラスの受益証券1口当
たり純資産価格は、各クラスに帰属する純資産総額の部分を各クラスの発行済み受益証券の総数で除
して計算する。
ファンドの資産は、特に以下の規定に従い計算される。
(a)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取扱われ
ている株式(クローズド・エンド型投資信託および上場投資信託の持分を含む。)の価格に基
づくすべての計算は、当該評価時点またはその直前における次の価格を参照して行われるもの
とする。(A)(ⅰ)該当する証券市場がアジア、オセアニアまたは南北アメリカの場合は、
当該株式の主要な証券取引所または証券市場の最終取引価格、(ⅱ)該当する証券市場が欧州
またはアフリカの場合は、当該株式の主要な証券取引所または証券市場の始値、(B)(場合
に応じ)最終取引価格または始値が利用可能でない場合は、当該株式の主要な証券取引所もし
くは証券市場の直近の利用可能な最終取引価格、または管理会社および受託会社が別途決定す
る、当該株式の主要な証券取引所もしくは証券市場の直近の利用可能な取引買呼値。当該価格
を決定するにあたり、管理会社および受託会社は、双方が随時決定する情報源からの電子的な
価格取得を利用しこれに依拠する権利を有するものとする。
(b)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取扱われ
ている先物およびオプションの価格に基づくすべての計算は、次の価格を参照して行われるも
のとする。(ⅰ)該当する証券市場が南北アメリカの場合は、関係評価日の直前の取引日にお
ける直近の清算価格、(ⅱ)該当する証券市場がアジアまたはオセアニアの場合は、当該評価
時点またはその直前における直近の清算価格、(ⅲ)該当する証券市場が欧州またはアフリカ
の場合は、当該評価時点またはその直前における始値。当該価格を決定するにあたり、管理会
社および受託会社は、双方が随時決定する情報源からの電子的な価格取得を利用しこれに依拠
する権利を有するものとする。
(c)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取扱われ
ている債券の価格に基づくすべての計算は、当該評価時点における直近の利用可能な買呼値を
参照して行われるものとする。
(d)下記(e)および(h)の規定に従い、いかなる証券市場においても値付け、上場、取引また
は取扱われていない投資信託の各持分の価格は、直近に公表された当該投資信託の1口当たり
純資産価格とするが、当該価格は、管理事務代行会社または当該投資信託のために公式価格情
報の決定および提供を任命された者により提供されるものとする。
(e)純資産総額もしくは該当する建値が、上記(a)、(b)、(c)もしくは(d)に規定され
るとおりに利用できなかった場合、または該当する投資対象が、(a)、(b)、(c)、
(d)、(f)もしくは(g)に規定する投資対象でない場合、該当する投資対象の価格は、
管理会社が決定する方法により随時決定されるものとする。
(f)上記(d)が適用される投資信託の持分の場合を除き、市場において上場または通常取引され
ていない投資対象の価格は、管理会社によって、または当該投資対象の評価を行う資格を有す
ると受託会社が認める専門家によって誠実に決定される公正な推定市場価値とする。
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(g)手持ち現金ならびに売掛金、前払費用および発生済で未受領の配当金の評価は、その全額とみ
なして行われる。但し、全額の支払いまたは受領が行われそうになく、かかる場合にその公正
な 価値を反映するため管理会社が適切とみなす割引を行った後にその評価が行われる場合につ
いてはこの限りではない。
(h)上記の規定にかかわらず、管理会社が関連状況に鑑みて投資対象の評価の調整またはその他の
評価方法の使用が投資対象の公正な価値を反映するために必要となると判断した場合、管理会
社は、受託会社の同意を得た上で、かかる調整を行い、かかる方法の使用を認めることができ
る。
(i)ファンドの表示通貨以外の通貨で建てられた投資対象の価格(証券または現金のものかを問わ
ない。)は、管理事務代行会社が関連するプレミアムまたは割引および換算費用を考慮した上
で当該状況において適切と判断するレート(公定レートその他を問わない。)により、ファン
ドの表示通貨に換算されるものとする。
② 純資産総額の計算の停止
管理事務代行会社は、管理会社の要請に基づき、以下の期間のすべてまたは一部において、ファン
ドの純資産総額の決定ならびにファンドの受益証券の発行および買戻しを停止し、かつ/または、
ファンドの受益証券の買戻しを行う者に対する買戻代金の支払期間を延長することができる。
(a)ファンドの投資対象の重要な部分が上場、値付け、取引もしくは取扱われている証券取引所、
商品取引所、先物取引所または店頭市場の閉鎖(通例の週末および休日の休場を除く)、また
はかかる取引所もしくは市場での取引が制限もしくは停止されている期間、
(b)ファンドが投資対象を処分することが合理的に実行可能でなくなるか、かかる処分がファンド
の受益者に対し著しい損害を及ぼすことになると管理事務代行会社が判断する状況が存在する
期間、
(c)投資対象の価値を確認するために通常用いられる何らかの手段に故障が発生した場合か、また
はその他の何らかの理由からファンドの投資対象またはその他の資産の価値が合理的にもしく
は公正に確認することができないと管理事務代行会社が判断した場合、または
(d)ファンドの投資対象の償還もしくは現金化またはかかる償還もしくは現金化に伴う資金の移動
を、通常の価格または通常の為替レートで行うことができないと管理事務代行会社が判断する
期間。
ファンドのすべての受益者は、かかる停止につき停止から30日以内に書面にて通知を受け、かかる
停止の終了後速やかに通知される。
(2)【保管】
受益証券が販売される海外においては、受益証券の確認書(もしあれば)は受益者の責任において保
管される。
日本の投資者に販売される受益証券の確認書(もしあれば)は、 日本における販売会社の保管者名義
で保管され、日本の受益者に対しては、日本における 販売会社から受益証券の取引残高報告書が定期的
に交付される。
ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではない。
(3)【信託期間】
信託期間は、ファンド設立日に開始し、原則として、基本信託証書の締結日(2003年10月14日)から
150年間存続するが、後記「(5)その他 ②ファンドの終了」に規定する事由が発生した場合には、そ
れ以前に終了することがある。
(4)【計算期間】
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ファンドの決算期は毎年5月31日である。
(5)【その他】
① 発行限度額
受益証券の発行限度口数は設けられていない。
② ファンドの終了
ファンドは、以下のいずれかの事由が発生した場合には、信託期間の満了前に終了することがあ
る。
(a)ファンドを継続すること、またはファンドを別の法域に移転することが違法となるか、または
受託会社の意見によれば、実行不可能であるかもしくは得策ではなく、または当該ファンドの
受益者の利益に反し、かつ受託会社が、かかる理由によりファンドの終了を決定した場合。
(b)ファンドの受益者が、ファンド決議により当該ファンドの終了を決定した場合。
(c)受託会社が辞任する意図を書面により通知したか、または受託会社が強制清算または任意清算
を行った場合で、管理会社、受託会社または受益者が、当該通知または当該清算が行われてか
ら60日以内に、受託会社の代わりに受託者としての任務を受諾する用意のある他の法人を任命
できなかったか、またはかかる任命を確保できなかった場合。
(d)管理会社が辞任する意図を書面により通知したか、または管理会社が強制清算または任意清算
を行った場合で、受託会社が、当該通知または当該清算が行われてから30日以内に、管理会社
の代わりに管理者としての任務を受諾する用意のある他の法人を任命できなかったか、または
かかる任命を確保できなかった場合。
(e)適用法により要求される場合。
(f)純資産総額が10,000,000米ドルを下回った場合。
(g)受託会社および管理会社が、その絶対的な裁量によりファンドの終了を決定した場合。
ファンドが終了した場合、受託会社は、当該ファンドの全受益者に対しかかる終了を通知するもの
とする。
③ 信託証書の変更等
受益者に対する30日以上前の書面による通知(受益者決議により放棄することができる。)によ
り、受益者または影響を受けるすべてのファンドの受益者(場合による)の最善の利益となると受託
会社および管理会社が判断する方法および範囲にて、受託会社および管理会社は、基本信託証書の補
足書に基づき、基本信託証書の規定を修正、変更、改訂または追加する権限を有する。ただし、
(ⅰ)かかる修正、変更、改訂または追加がその当時存在する受益者の利益を著しく侵害せずかつ受
託会社および管理会社の受益者または影響を受けるすべてのファンドの受益者(場合による)に対す
る責任を解除することとならないことを受託会社が書面により証明しない限り、かかる修正、変更、
改訂または追加は、先ず受託会社が当該修正、変更、改訂または追加を承認するために適切な受益者
決議またはファンド決議を取得しなければ、行うことができないものとし、また(ⅱ)当該修正、変
更、改訂または追加が受益者に対して受益証券に関する追加支払義務または受益証券に関して責任を
引き受ける義務を負わせないものとする。さらに、受託会社および管理会社は、上記通知および証明
なしに、基本信託証書の補足書に基づき、基本信託証書の条項を修正、変更、改訂または追加して、
トラストもしくはファンドを基本信託証書締結日以降ケイマン諸島において制定された投資信託に関
する法令に服せしめる権限を付与されている。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
管理事務代行契約
管理事務代行契約および同契約に基づく管理事務代行会社の任命は、管理会社または管理事務代行
会社が相手方当事者に対し、少なくとも90日前に書面による通知をすることにより終了できる。
同契約は、ケイマン諸島法に準拠し、これに従って解釈されるものとする。
投資運用契約
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投資運用契約は、管理会社が投資運用会社に対して少なくとも30日前の書面による通知をすること
により、または、投資運用会社が管理会社に対して少なくとも90日前の書面による通知をすることに
よ り、終了することができる。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができ
る。
副投資運用契約
副投資運用契約は、投資運用会社が副投資運用会社に対して少なくとも30日前の書面による通知を
することにより、または、副投資運用会社が投資運用会社に対して少なくとも90日前の書面による通
知をすることにより、終了することができる。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができ
る。
保管契約
保管契約は、一方の当事者が他の当事者に対し、少なくとも90日前に書面による通知をすることに
より終了することができる。
同契約は、ケイマン諸島法に準拠し、これに従って解釈されるものとする。
代行協会員契約
代行協会員契約は、一方の当事者が他の当事者に対し、3か月以上前に書面による通知をすること
により終了することができる。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができ
る。
受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、一方の当事者が他の当事者に対し、3か月以上前に書面による通知を
することにより終了することができる。
受益証券販売・買戻契約において、管理会社に故意または重過失ある場合を除き、受益証券販売・
買戻契約に関連してもしくは付随して生じる受益証券販売・買戻契約に基づく管理会社の(契約上ま
たはその他の)責任は、管理会社がファンドに関連して受益証券販売・買戻契約に基づいて、日本に
おける販売会社に対して負う義務の補償のために、ファンドの資産から支払いを受け、払戻しを受
け、または補償を受けることができる正味額に限定されるものとし、その結果、管理会社が日本にお
ける販売会社に対する義務の補償のためにファンドの資産から受け取ることができる正味額が零とな
り、またはファンドの資産が存在しなくなった場合、ファンドに関連して受益証券販売・買戻契約に
基づいて負う管理会社の日本における販売会社に対するすべての責任は消滅するものとするとされて
いる。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができ
る。
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4【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者がファンドに関し、自己の受益権を直接行使するためには、登録名義人となっているかまたは
受益証券を保持していなければならない。従って、日本における販売会社に受益証券の保管を委託して
いる日本の受益者は、登録名義人ではなく、また、受益証券も保持していないため、ファンドに関する
受益権を行使することはできない。日本の投資者は、日本における販売会社との間の口座契約に基づ
き、日本における販売会社をして、自らのために受益権を行使させることが出来る。受益証券の保管を
日本における販売会社に委託していない日本の投資者は、自己が決める方法により権利行使を行うこと
ができる。
投資者の有する主な権利は次のとおりである。
(ⅰ)分配金請求権
受益者は、管理会社の決定したファンドの分配金を請求する権利を有する。受益者は、ファンド決
議により、随時受託会社に対して中間分配を行うよう指示することができる。
(ⅱ)買戻請求権
受益者は、受益証券の買戻しを、信託証書の規定ならびに本書の記載に従って請求する権利を有す
る。
(ⅲ)残余財産分配請求権
ファンドの終了日におけるファンドの登録名義人は、ファンドの資産を換金することにより得られ
るすべての純手取金およびファンドの当該クラスの受益証券に属しており、資産の一部を構成してい
る分配可能なその他の金銭を、自らが保有しているまたは保有しているものとみなされるファンドの
各クラス受益証券の口数に応じて分配するよう請求する権利を有している。
(ⅳ)損害賠償請求権
受益者は、管理会社および受託会社に対し、信託証書に定められた義務の不履行に基づく損害賠償
を請求する権利を有する。
(ⅴ)議決権
受託会社は、信託証書の規定により要求される場合、または受益者決議の提議においては1口当た
り純資産価格の総額が、トラストの全シリーズ・トラストの純資産総額の総額の10分の1以上となる
受益証券を保有する登録受益者の書面による請求がなされた場合、またはファンド決議の提議におい
てはファンドの受益証券の10分の1以上の口数を保有する登録受益者の書面による請求がなされた場
合、当該通知に記載される日時および場所にて、適宜すべての受益者またはファンドの受益者の集会
を招集するものとする。
各集会の15日以上前の書面による通知は、集会の場所、日時および当該集会において提議される予
定の決議事項を明記した上、受託会社より、すべての受益者の集会の場合には各受益者に対し、ファ
ンドの受益者の集会の場合にはファンドの受益者に対して、郵送されるものとする。集会の基準日
は、通知に記載される当該集会の日付の21日以上前であるものとする。受益者への通知の事故による
不配または受益者の不受理は、集会における議事を無効としないものとする。受託会社または管理会
社の取締役またはその他権限ある役員は、いずれの集会においても出席および発言の権利が与えられ
ているものとする。
受益者決議に関する純資産総額の計算は、集会の直前の関連する評価日に行われるものとする。定
足数の要件は受益者2人とするが、受益者が1人しか存在しない場合はこの限りでない。かかる場
合、定足数は受益者1人とする。
集会において、集会の採決に付された決議は書面による投票により採択されるものとし、受益者決
議においてはトラストの全シリーズ・トラストの純資産総額の総額の50%以上にあたる1口当たり純
資産価格の総額の受益証券を保有する受益者、ファンド決議においてはファンドの受益証券の2分の
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1以上の口数を保有する受益者により承認された場合に、投票の結果が当該集会の決議とみなされる
ものとする。
投票において、議決権は本人または代理人のいずれかによって行使し得る。
(2)【為替管理上の取扱い】
本書の日付現在、日本の受益者に対するファンド証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマ
ン諸島における外国為替管理上の制限はない。
(3)【本邦における代理人】
森・濱田松本法律事務所 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(ⅰ)管理会社またはファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問題について
一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
(ⅱ)日本におけるファンド証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関
する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されている。
なお、関東財務局長に対するファンド証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長官
に対する届出代理人は、
弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
である。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有するこ
とを管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の法令に従って行われる。
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
① ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原
則に準拠して作成された原文(英文)の財務書類を日本語に翻訳したものである。これは「特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する
規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
② ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース ケイマン諸
島から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証
明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
③ ファンドの原文の財務書類は、米ドルで表示されている。なお、豪ドルヘッジ・豪ドル建て受益証券
の情報に関しては、豪ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円換算が
併記されている。円換算による金額は、 2020 年9月 30 日現在における株式会社三井住友銀行の対顧客
電信売買相場の仲値(1米ドル= 105.78 円および1豪ドル= 75.46 円)を使用して換算されている。な
お、千円未満の金額は四捨五入されている。
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(1)【2020年5月31日終了年度】
①【貸借対照表】
ニッポン・オフショア・ファンズ
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
純資産計算書
2020 年5月31日現在
(米ドルで表示)
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
米ドル 千円
注記
資産
投資有価証券
取得原価 336,983,959.89 35,646,163
時価評価額 2.2 333,778,725.81 35,307,114
為替先渡契約にかかる
未実現評価益 2.5,10 9,602,954.55 1,015,801
未収投資有価証券売却代金 6,534,430.04 691,212
債券にかかる未収利息 2.6 5,250,682.62 555,417
現金預金 3,973,003.59 420,264
受益証券発行未収金 122,768.60 12,986
その他の資産 4,069.71 430
359,266,634.92 38,003,225
資産合計
負債
未払投資有価証券購入代金 6,994,034.49 739,829
為替先渡契約にかかる
未実現評価損 2.5,10 600,561.67 63,527
未払買戻支払額 262,441.57 27,761
未払販売管理報酬 3 241,757.75 25,573
未払管理報酬 3 184,950.83 19,564
未払販売報酬 6 71,107.34 7,522
未払代行協会員報酬 7 28,437.50 3,008
未払印刷および公告費 26,263.51 2,778
未払弁護士報酬 25,305.99 2,677
未払管理事務代行報酬 4 17,066.48 1,805
未払保管報酬 5 11,371.78 1,203
未払専門家費用 9,116.40 964
未払受託報酬 8 3,090.47 327
8,475,505.78 896,539
負債合計
350,791,129.14 37,106,686
純資産総額
純資産額
豪ドルヘッジ・
527,098,750.65 豪ドル 39,774,871,724 円
豪ドル建て受益証券
発行済受益証券口数
豪ドルヘッジ・
豪ドル建て受益証券 95,918,747.00 口
1口当たり純資産価格
豪ドルヘッジ・
5.50 豪ドル 415 円
豪ドル建て受益証券
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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②【損益計算書】
ニッポン・オフショア・ファンズ
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
運用計算書および純資産変動計算書
2020 年5月31日に終了した年度
(米ドルで表示)
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
米ドル 千円
注記
収益
債券にかかる利息 2.6 20,722,744.44 2,192,052
預金利息 124,148.50 13,132
その他の収益 41,902.98 4,432
20,888,795.92 2,209,617
収益合計
費用
販売管理報酬 3 3,000,460.22 317,389
管理報酬 3 2,295,401.35 242,808
販売報酬 6 882,511.48 93,352
代行協会員報酬 7 352,936.80 37,334
管理事務代行報酬 4 211,812.22 22,405
保管報酬 5 141,133.47 14,929
印刷および公告費 42,956.31 4,544
保護預り費用 38,619.95 4,085
取引手数料 36,066.35 3,815
弁護士報酬 20,820.12 2,202
専門家費用 19,259.66 2,037
受託報酬 8 7,417.55 785
その他の費用 34,894.15 3,691
7,084,289.63 749,376
費用合計
13,804,506.29 1,460,241
投資純利益
以下にかかる実現純損益:
外国為替 2.3 6,168,659.32 652,521
投資有価証券 2.2 (20,066,268.20) (2,122,610)
為替先渡契約 2.5 (41,321,156.46) (4,370,952)
(41,414,259.05) (4,380,800)
当期投資純利益および実現純損失
以下にかかる未実現評価損益の純変動:
為替先渡契約 2.5 13,605,916.55 1,439,234
投資有価証券 2.2 (753,424.61) (79,697)
(28,561,767.11) (3,021,264)
運用による純資産の純減少
資本の変動
受益証券発行手取額 83,257,778.56 8,807,008
受益証券買戻支払額 (19,890,304.96) (2,103,996)
63,367,473.60 6,703,011
資本の変動、純額
支払分配金 11 (21,385,093.22) (2,262,115)
337,370,515.87 35,687,053
期首現在純資産額
350,791,129.14 37,106,686
期末現在純資産額
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
統計情報(未監査)
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
豪ドルヘッジ・ 豪ドル建て受益証券
期末現在発行済受益証券口数
82,960,417 口
2018 年5月31日
80,441,020 口
2019 年5月31日
20,471,630 口
発行口数
買戻口数
(4,993,903) 口
95,918,747 口
2020 年5月31日
豪ドル 千円
期末現在純資産総額
2018 年5月31日 529,020,708.20 39,919,903
2019 年5月31日 487,297,973.12 36,771,505
2020 年5月31日 527,098,750.65 39,774,872
豪ドル 円
期末現在1口当たり純資産価格
2018 年5月31日 6.38 481
2019 年5月31日 6.06 457
2020 年5月31日 5.50 415
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ニッポン・オフショア・ファンズ
財務書類に対する注記
2020 年5月31日現在
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
注記1.活動および目的
ニッポン・オフショア・ファンズ(以下「トラスト」という。)は、受託会社および管理会社
との間で締結された2003年10月14日付基本信託証書により設定されたオープン・エンド型のア
ンブレラ型ユニット・トラストである。
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(以下「シリーズ・トラスト」という。)
は、CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会
社」という。)とBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(以下「管
理会社」という。)の間で締結された基本信託証書および2010年8月26日および2015年7月31
日付補足信託証書に基づき設定されたトラストの別個のシリーズ・トラストである。
本財務書類は、シリーズ・トラストについてのみ言及している。
受益証券クラス
豪ドルヘッジ・豪ドル建て受益証券(以下「受益証券」という。)が発行されている。
投資目的および方針
シリーズ・トラストの投資目的は、世界のハイ・イールド債券(上場または店頭取引される派
生商品を含む。)から成る分散されたポートフォリオに投資することを通じ、安定した収益の
確保と長期的な資産の成長を追求することである。債務不履行のリスクを可能な限り回避する
ため、債券の信用力は、投資時において調査され、シリーズ・トラストのポートフォリオに保
有されている間、管理される。
シリーズ・トラストのポートフォリオの目標は、長期的なトータル・リターンの提供を狙いつ
つ、毎月の分配金を安定的に支払うため十分な収益を確保することである。
投資運用会社および/または委託先が投資し得る世界のハイ・イールド債券には、現物社債、
ゼロクーポン債、PIK債(同種の追加債券の形態で利息を支払う債券)、ユーロ債、ヤン
キー債およびこれらの派生商品を含むことがあるが、これらに限定されないものとする。投資
運用会社および/または委託先はまた、現金および短期金融商品(預金(カストディアン・ス
ウィープ・アカウントを含む。)、コマーシャル・ペーパー、預金証書、米国財務省短期・中
期証券およびその他の現金相当金融商品を含むがこれらに限られない。)に投資することがで
きる。
投資運用会社は、シリーズ・トラストのポートフォリオの投資および再投資の運用に関する業
務を副投資運用会社に委託している。
投資運用会社は随時、その裁量にて別のまたは追加の投資顧問会社または投資運用会社を任命
することができる。
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管理会社および/またはその委託先は、為替リスクを軽減する(完全になくすものではない)
ため、また、受益証券が表示される通貨である豪ドルに対する(シリーズ・トラストが表示さ
れる)米ドルの値下りから受益証券の価値を保護するため、為替ヘッジ取引を使用する予定で
ある。
管理会社は、上記に詳述した外国為替取引を1つあるいは複数の手段をもって運営することが
ある。管理会社は、為替ヘッジに関する機能を(i)為替ヘッジの一部を(自社またはその委
託先を通じて)運営すること、および/または(ⅱ)残りの部分の為替ヘッジを事前に取り決
められた為替ヘッジに関するパラメータに基づき管理および監視する第三者(以下「為替管理
会社」という。)を指名することによって分割して運営することができる。
注記2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用される、ルクセンブルグで一般的に認められている会計原則に
従い作成されている。
2.2 有価証券への投資の評価
(a)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取
扱われている株式(クローズド・エンド型投資信託および上場投資信託の持分を含
む。)の価格に基づくすべての計算は、当該評価時点またはその直前における次の価格
を参照して行われるものとする。(A)(i)該当する証券市場がアジア、オセアニア
または南北アメリカの場合は、当該株式の主要な証券取引所または証券市場の最終取引
価格、(ⅱ)該当する証券市場が欧州またはアフリカの場合は、当該株式の主要な証券
取引所または証券市場の始値、(B)(場合に応じ)最終取引価格または始値が利用可
能でない場合は、当該株式の主要な証券取引所もしくは証券市場の直近の利用可能な最
終取引価格、または管理会社および受託会社が別途決定する、当該株式の主要な証券取
引所もしくは証券市場の直近の利用可能な取引買呼値。当該価格を決定するにあたり、
管理会社および受託会社は、双方が随時決定する情報源からの電子的な価格取得を利用
しこれに依拠する権利を有するものとする。
(b)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取
扱われている先物およびオプションの価格に基づくすべての計算は、次の価格を参照し
て行われるものとする。(i)該当する証券市場が南北アメリカの場合は、関係評価日
の直前の取引日における直近の清算価格、(ⅱ)該当する証券市場がアジアまたはオセ
アニアの場合は、当該評価時点またはその直前における直近の清算価格、(ⅲ)該当す
る証券市場が欧州またはアフリカの場合は、当該評価時点またはその直前における始
値。当該価格を決定するにあたり、管理会社および受託会社は、双方が随時決定する情
報源からの電子的な価格取得を利用しこれに依拠する権利を有するものとする。
(c)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取
扱われている債券の価格に基づくすべての計算は、当該評価時点における直近の利用可
能な買呼値を参照して行われるものとする。
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(d)下記(e)および(h)の規定に従い、いかなる証券市場においても値付け、上場、取
引または取扱われていない投資信託の各持分の価格は、直近に公表された当該投資信託
の1口当たり純資産価格とするが、当該価格は、管理事務代行会社または当該投資信託
のために公式価格情報の決定および提供を任命された者により提供されるものとする。
(e)純資産総額もしくは該当する建値が、上記(a)、(b)、(c)もしくは(d)に規
定されるとおりに利用できなかった場合、または該当する投資対象が、(a)、
(b)、(c)、(d)、(f)もしくは(g)に規定する投資対象でない場合、該当
する投資対象の価格は、管理会社が決定する方法により随時決定されるものとする。
(f)上記(d)が適用される投資信託の持分の場合を除き、市場において上場または通常取
引されていない投資対象の価格は、管理会社によって、または当該投資対象の評価を行
う資格を有すると受託会社が認める専門家によって誠実に決定される公正な推定市場価
値とする。
(g)手持ち現金ならびに売掛金、前払費用および発生済で未受領の配当金の評価は、その全
額とみなして行われる。但し、全額の支払いまたは受領が行われそうになく、かかる場
合にその公正な価値を反映するため管理会社が適切とみなす割引を行った後にその評価
が行われる場合についてはこの限りではない。
(h)上記の規定にかかわらず、管理会社が関連状況に鑑みて投資対象の評価の調整またはそ
の他の評価方法の使用が投資対象の公正な価値を反映するために必要となると判断した
場合、管理会社は、受託会社の同意を得た上で、かかる調整を行い、かかる方法の使用
を認めることができる。
(i)シリーズ・トラストの表示通貨以外の通貨で建てられた投資対象の価格(証券または現
金のものかを問わない。)は、管理事務代行会社が関連するプレミアムまたは割引およ
び換算費用を考慮した上で当該状況において適切と判断するレート(公定レートその他
を問わない。)により、シリーズ・トラストの表示通貨に換算されるものとする。
2.3 外貨換算
シリーズ・トラストは米ドルで表示されている。活動中の受益証券のクラスは豪ドル建てであ
る。米ドル以外の通貨で表示される資産および負債は、当期末における実勢為替レートで米ド
ルに換算される。外貨で表示される取引は、取引日現在の実勢為替レートにより米ドルに換算
される。
当期の損益を決定するにあたり、外国為替換算にかかる未実現および実現利益または損失は、
運用計算書および純資産変動計算書において認識されている。
組入有価証券の時価評価額に起因する未実現為替差損益は、投資有価証券にかかる未実現評価
損益の純変動に含まれる。その他の為替差損益は、運用計算書および純資産変動計算書に直接
計上される。
2.4 設立費
設立費はすべて償却されている。
2.5 為替先渡契約
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為替先渡契約は、満期日までの残存期間に関する純資産計算書の日付現在適用される先渡レー
トで評価される。
為替先渡契約から生じる損益は、運用計算書および純資産変動計算書において認識される。
2.6 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
注記3.管理報酬および販売管理報酬
管理会社はシリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率0.65パーセントの管理報
酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払
われる。
さらに、管理会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率0.85パーセン
トの販売管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎
月後払いで支払われる。
管理会社は、自らの報酬から投資運用会社の報酬を支払う。投資運用会社は、副投資運用会
社、およびシリーズ・トラストに関して投資運用会社の職務を遂行するよう投資運用会社によ
り任命された委託先またはその他の者の報酬を支払う責任を負う。
注記4.管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率0.06パーセン
トの報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払い
で支払われる。
注記5.保管報酬
保管会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率0.04パーセントの報酬
を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、取引手数料および諸
費用とともに毎月後払いで支払われる。
注記6.販売報酬
販売会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率0.25パーセントの報酬
を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払わ
れる。
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注記7.代行協会員報酬
代行協会員は、シリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率0.10パーセントの報酬
を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われ
る。
注記8.受託報酬
受託会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率0.01パーセントの受託報
酬(ただし最大年間報酬額は7,500米ドル)を受領する権利を有し、かかる報酬は、各評価日に
発生し、計算され、暦四半期ごとに後払いで支払われる。
注記9.税金
ケイマン諸島
現行のケイマン諸島における税法に基づき、シリーズ・トラストにより支払われる税金はない。
従って、所得税に対する引当金は財務書類に計上されていない。
その他の国々
シリーズ・トラストは、その他の国々において稼得される特定の所得に対する源泉税またはその
他の税金を課されることがある。
購入予定者は、各国の管轄法に基づき受益証券を購入、保有および買戻す際、予想される課税お
よびその他の影響を決定づけるその市民権、居住地および住居を所有する国において、法律アド
バイザーまたは税務アドバイザーに相談することが望ましい。
注記10.為替先渡契約
2020 年5月31日現在、以下の為替先渡契約が未決済であった。
10.1 -ポートフォリオ管理における為替先渡契約
未実現評価益
通貨 売り 通貨 買い 満期日
/(評価損)
米ドル
ユーロ 630,000.00 米ドル 691,875.20 2020 年6月30日 (7,883.62)
ユーロ 740,000.00 米ドル 812,669.48 2020 年6月30日 (9,269.45)
ユーロ 780,000.00 米ドル 856,479.23 2020 年6月30日 (9,888.83)
ユーロ 1,820,000.00 米ドル 1,998,635.73 2020 年6月30日 (22,889.76)
ユーロ 6,360,000.00 米ドル 6,984,287.42 2020 年6月30日 (79,944.51)
ユーロ 7,220,000.00 米ドル 7,929,841.52 2020 年6月30日 (89,616.74)
ユーロ 8,720,000.00 米ドル 9,576,591.76 2020 年6月30日 (108,958.94)
ユーロ 13,430,000.00 米ドル 14,747,765.03 2020 年6月30日 (169,315.92)
英ポンド 520,000.00 米ドル 641,486.56 2020 年6月30日 907.15
英ポンド 4,086,067.20 米ドル 5,013,032.40 2020 年6月30日 (20,526.28)
英ポンド 6,643,000.00 米ドル 8,148,675.81 2020 年6月30日 (34,726.15)
米ドル 798,093.58 ユーロ 720,000.00 2020 年6月30日 1,630.79
米ドル 1,052,335.56 英ポンド 860,000.00 2020 年6月30日 7,084.23
ポートフォリオ管理における為替先渡契約にかかる未実現純評価損合計 (543,398.03)
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10.2 -豪ドルの米ドルへの換算および豪ドルヘッジ・豪ドル建て受益証券の通貨エクスポー
ジャーをカバーするための為替先渡契約
未実現評価益
通貨 売り 通貨 買い 満期日
/ (評価損)
米ドル
豪ドル 12,936.00 米ドル 8,432.45 2020 年6月26日 (175.15)
豪ドル 15,453.60 米ドル 10,266.03 2020 年6月26日 (16.74)
豪ドル 91,460.00 米ドル 59,760.06 2020 年6月26日 (1,097.29)
豪ドル 166,147.80 米ドル 109,663.53 2020 年6月26日 (890.78)
豪ドル 214,958.90 米ドル 141,027.66 2020 年6月26日 (2,005.58)
豪ドル 4,087,371.34 米ドル 2,676,373.97 2020 年6月26日 (43,355.93)
米ドル 42,004.88 豪ドル 63,188.80 2020 年6月26日 40.73
米ドル 4,296,362.63 豪ドル 6,574,196.97 2020 年6月26日 78,098.26
米ドル 5,052,463.71 豪ドル 7,653,450.64 2020 年6月26日 40,122.06
米ドル 75,038,453.31 豪ドル 115,100,244.36 2020 年6月26日 1,549,109.92
米ドル 258,234,000.00 豪ドル 400,000,000.00 2020 年6月26日 7,925,961.42
豪ドルヘッジ・豪ドル建て受益証券の通貨エクスポージャーをカバーするための
9,545,790.92
為替先渡契約にかかる未実現純評価益合計
為替先渡契約にかかる未実現純評価益合計 9,002,392.89
注記11.支払分配金
2020 年5月31日に終了した年度中にシリーズ・トラストが行った分配は以下のとおりである。
受益証券1口当たり支払分配金 現地分配基準日 分配落ち日 現地分配日
豪ドルヘッジ・豪ドル建て受益証券
2019 年6月17日 2019 年6月18日 2019 年6月21日
0.03 豪ドル
2019 年7月16日 2019 年7月17日 2019 年7月22日
0.03 豪ドル
0.03 豪ドル 2019 年8月16日 2019 年8月19日 2019 年8月22日
2019 年9月17日 2019 年9月18日 2019 年9月24日
0.03 豪ドル
2019 年10月15日 2019 年10月16日 2019 年10月21日
0.03 豪ドル
2019 年11月15日 2019 年11月18日 2019 年11月21日
0.03 豪ドル
0.03 豪ドル 2019 年12月16日 2019 年12月17日 2019 年12月20日
2020 年1月15日 2020 年1月16日 2020 年1月22日
0.03 豪ドル
2020 年2月18日 2020 年2月19日 2020 年2月25日
0.03 豪ドル
0.03 豪ドル 2020 年3月16日 2020 年3月17日 2020 年3月23日
0.03 豪ドル 2020 年4月15日 2020 年4月16日 2020 年4月21日
2020 年5月15日 2020 年5月18日 2020 年5月22日
0.03 豪ドル
注記12.為替レート
期末現在、使用された米ドルに対する為替レートは以下のとおりである。
通貨 為替レート
豪ドル 1.5026
ユーロ 0.9007
英ポンド 0.8117
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注記13.事象
2020 年の初頭から、COVID-19として知られている新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、グ
ローバル経済および金融市場に悪影響を及ぼしており、また著しい不安定さの要因となってい
る。
シリーズ・トラストの投資対象の財務実績に対するCOVID-19の感染爆発の影響は、発生の期間
および感染の拡大ならびに関連する勧告および制限を含む、将来の動向に依拠する。金融市場
および経済全体に関するこれらの動向とCOVID-19の影響は、極めて不透明であり、予想するこ
とはできない。金融市場および/または経済全体が長期間影響を受ける場合、シリーズ・トラ
ストの投資対象に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
このことに関して、受託会社は、ウイルスの感染拡大を封じ込める政府の試みを引き続き注視
し、シリーズ・トラストの実績に関する潜在的な経済への影響を慎重に監視している。
シリーズ・トラストは、その投資方針および英文目論見書に従い、全力で通常の運用を継続す
る。シリーズ・トラストの未監査の純資産価額は日々入手可能である。
注記14.後発事象
期末より後にシリーズ・トラストが行った分配は以下のとおりである。
受益証券1口当たり支払分配金 現地分配基準日 分配落ち日 現地分配日
豪ドルヘッジ・豪ドル建て受益証券
2020 年6月15日 2020 年6月16日 2020 年6月19日
0.03 豪ドル
0.03 豪ドル 2020 年7月15日 2020 年7月16日 2020 年7月21日
0.03 豪ドル 2020 年8月17日 2020 年8月18日 2020 年8月21日
0.03 豪ドル 2020 年9月15日 2020 年9月16日 2020 年9月23日
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③【投資有価証券明細表等】
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表
2020年5月31日現在
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
債券 米ドル 米ドル %
1,250,000 AES CORP/VA 6 15MAY26 米ドル 1,265,843.75 1,330,362.50 0.38
930,000 AHERN RENTALS 7.375 15MAY23 144A 米ドル 925,878.54 325,500.00 0.09
605,000 ALBERTSONS COS 4.875 15FEB30 144A 米ドル 610,590.65 629,877.60 0.18
610,000 ALBERTSONS COS 5.875 15FEB28 144A 米ドル 636,031.25 648,125.00 0.18
370,000 ALBERTSONS COS LLC 5.75 15MAR25 米ドル 330,225.00 383,316.30 0.11
1,300,000 ALLEN MEDIA 10.5 15FEB28 144A 米ドル 1,240,187.50 988,000.00 0.28
2,595,000 ALTICE FINANC SA 7.5 15MAY26 144A 米ドル 2,633,481.25 2,731,237.50 0.78
455,000 ALTICE FINANCING 5 15JAN28 144A 米ドル 455,000.00 457,707.25 0.13
885,000 ALTICE FRANCE HLDG 4 15FEB28 REGS ユーロ 980,889.82 886,181.05 0.25
1,370,000 ALTICE FRANCE HLDG 6 15FEB28 144a 米ドル 1,366,550.00 1,332,325.00 0.38
1,165,000 ALTICE FRANCE HLDG 8 15MAY27 144A ユーロ 1,382,832.04 1,380,748.60 0.39
775,000 ALTICE FRANCE HLDG 8 15MAY27 REGs ユーロ 860,363.15 918,523.74 0.26
520,000 ALTICE FRANCE SA 8.125 01FEB27 144A 米ドル 520,000.00 576,997.20 0.16
1,377,000 AMC NETWORKS INC 4.75 01AUG25 米ドル 1,405,640.00 1,390,770.00 0.40
745,000 AMERICAN AXLE & MFG 6.25 01APR25 米ドル 725,736.54 704,025.00 0.20
1,040,000 AMN HEALTHCARE 4.625 01OCT27 144A 米ドル 1,045,575.00 1,008,800.00 0.29
1,035,000 AMWINS GROUP INC 7.75 01JUL26 144A 米ドル 1,041,451.03 1,110,451.50 0.32
325,000 ANTERO MIDSTREAM 5.75 01MAR27 144A 米ドル 300,625.00 261,426.75 0.07
1,080,000 APX GROUP INC 6.75 15FEB27 144A 米ドル 1,064,075.00 1,009,800.00 0.29
380,000 ARCELORMITTAL 4.55 11MAR26 米ドル 367,782.20 389,463.18 0.11
125,000 ARCONIC CORP 6.00 15MAY25 144A 米ドル 125,000.00 129,062.50 0.04
1,660,000 ARCONIC CORP 6.125 15FEB28 144A 米ドル 1,597,487.50 1,628,028.40 0.46
1,300,000 ARD FINANCE SA 5 30JUN27 REGS ユーロ 1,205,616.37 1,363,942.19 0.39
785,000 ARD FINANCE SA 6.5 30JUN27 144A 米ドル 738,612.50 777,150.00 0.22
460,000 ARDAGH PACKAGING 5.25 15AUG27 144A 米ドル 460,000.00 454,825.00 0.13
235,000 ARDAGH PKG FIN/H 4.125 15AUG26 144A 米ドル 235,000.00 236,762.50 0.07
430,000 ARDAGH PKG FIN/H 4.75 15JUL27 REGS 英ポンド 579,124.44 511,801.17 0.15
965,000 ARDAGH PKG FIN/H 5.25 15AUG27 144a 米ドル 932,918.75 954,143.75 0.27
1,625,000 ARDAGH PKG FINANCE 6 15FEB25 144A 米ドル 1,649,375.00 1,675,781.25 0.48
1,580,000 ASCEND LEARNING 6.875 01AUG25 144A 米ドル 1,594,212.50 1,568,481.80 0.45
645,000 ASGN INCORPORATE 4.625 15MAY28 144A 米ドル 645,000.00 617,458.50 0.18
1,455,000 ASHTEAD CAPITAL 4.25 01NOV29 144A 米ドル 1,466,768.75 1,440,450.00 0.41
670,000 ASHTON WOODS 6.625 15JAN28 144A 米ドル 671,518.75 576,200.00 0.16
650,000 ASHTON WOODS USA 6.75 01AUG25 144A 米ドル 654,875.00 598,000.00 0.17
1,020,000 ASSUREDPARTNERS INC 7 15AUG25 144A 米ドル 1,020,869.61 999,600.00 0.28
1,465,000 AUTOMATION TOOLING 6.5 15JUN23 144A 米ドル 1,493,756.25 1,475,987.50 0.42
440,000 AVANTOR INC 4.75 01OCT24 REGS ユーロ 475,492.15 505,278.62 0.14
945,000 AVANTOR INC 9 01OCT25 144A 米ドル 1,000,244.70 1,018,237.50 0.29
785,000 BANFF MERGER SUB 9.75 01SEP26 144a 米ドル 741,912.50 781,075.00 0.22
1,440,000 BANIJAY ENTERT 5.375 01MAR25 144A 米ドル 1,440,000.00 1,425,600.00 0.41
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
債券(続き) 米ドル 米ドル %
1,895,000 BANIJAY GROUP SAS 6.5 01MAR26 REGS ユーロ 1,948,006.44 1,869,563.56 0.53
605,000 BANK OF AMERICA FRN PERP SER U 米ドル 562,650.00 582,312.50 0.17
1,045,000 BAUSCH HEALTH COS 5 30JAN28 144A 米ドル 1,004,862.50 1,008,425.00 0.29
805,000 BAUSCH HEALTH COS 7.25 30MAY29 144A 米ドル 807,875.00 861,350.00 0.25
200,000 BAUSCH HEALTH INC 5.25 30JAN30 144 米ドル 200,000.00 197,500.00 0.06
1,325,000 BAUSCH HEALTH INC 6.25 15FEB29 144A 米ドル 1,325,000.00 1,361,437.50 0.39
980,000 BBA US HOLDINGS 4.00 01MAR28 米ドル 980,000.00 852,600.00 0.24
480,000 BC NEW RED FIN 4.375 15JAN28 144A 米ドル 468,000.00 471,777.60 0.13
420,000 BC NEW RED FIN 5.75 15APR25 144A 米ドル 420,000.00 446,124.00 0.13
745,000 BERRY GLB ESC CP 4.875 15JUL26 144A 米ドル 761,230.71 776,662.50 0.22
780,000 BERRY PLASTICS CORP 5.125 15JUL23 米ドル 785,850.00 793,221.00 0.23
780,000 BLOCK COMM INC 4.875 1MAR28 144A 米ドル 787,406.25 770,250.00 0.22
1,115,000 BLUE RACER LLC 6.625 15JUL26 144A 米ドル 1,118,812.50 992,350.00 0.28
405,000 BOMBARDIER INC 6.125 15JAN23 144A 米ドル 398,450.00 253,125.00 0.07
355,000 BOMBARDIER INC 7.5 15MAR25 144A 米ドル 313,350.49 210,781.25 0.06
505,000 BOXER PARENT CO 7.125 02OCT25 144A 米ドル 505,000.00 531,512.50 0.15
275,000 BOYD GAMING CORP 6.375 01APR26 米ドル 253,687.50 274,348.25 0.08
315,000 BOYD GAMING CORP 8.625 01JUN25 144A 米ドル 315,000.00 334,621.35 0.10
790,000 BRAND ENERGY INFRA 8.5 15JUL25 144A 米ドル 799,112.99 695,200.00 0.20
900,000 BURLINGTON COAT 6.25 15APR25 144A 米ドル 911,993.75 935,487.00 0.27
1,075,000 BWAY HOLDING CO 4.75 15APR24 REGS ユーロ 1,242,699.86 1,143,987.77 0.33
170,000 BWAY HOLDING CO 7.25 15APR25 144a 米ドル 167,595.75 153,640.90 0.04
950,000 CABOT FINANC LUX 7.5 01OCT23 REGS 英ポンド 1,248,697.35 1,125,175.81 0.32
590,000 CALPINE CORP 4.50 15FEB28 144A 米ドル 587,050.00 590,737.50 0.17
560,000 CALPINE CORP 5.125 15MAR28 144A 米ドル 559,300.00 567,000.00 0.16
925,000 CB ESCROW CORP 8.00 15OCT25 144A 米ドル 978,187.50 952,750.00 0.27
840,000 CCO HLDGS CAP CO 5.875 01APR24 144A 米ドル 840,000.00 865,200.00 0.25
665,000 CCO HLDGS LLC CAP 5.375 1JUN29 144A 米ドル 711,550.00 717,368.75 0.20
260,000 CCO HOLDINGS LLC 4.50 15AUG30 144A 米ドル 266,500.00 270,400.00 0.08
2,045,000 CCO HOLDINGS LLC 5 01FEB28 144A 米ドル 2,152,362.50 2,149,192.75 0.61
1,200,000 CCO HOLDINGS LLC 5.5 01MAY26 144A 米ドル 1,215,187.50 1,254,000.00 0.36
650,000 CDK GLOBAL INC 5.25 15MAY29 144A 米ドル 650,000.00 663,000.00 0.19
600,000 CENTENE CORP 4.625 15DEC29 WI 米ドル 600,000.00 646,500.00 0.18
1,335,000 CENTENE CORP 5.375 01JUN26 144A 米ドル 1,389,662.50 1,408,425.00 0.40
680,000 CENTURYLINK INC 5.125 15DEC26 144A 米ドル 680,000.00 688,500.00 0.20
545,000 CENTURYLINK INC 5.625 01APR25 米ドル 545,106.25 566,800.00 0.16
680,000 CENTURYLINK INC 7.5 01APR24 SER Y 米ドル 694,255.57 749,700.00 0.21
1,050,000 CHANGE HEALTH/FIN 5.75 01MAR25 144A 米ドル 1,059,975.00 1,055,250.00 0.30
1,340,000 CHENIERE ENERGY 5.25 01OCT25 WI 米ドル 1,346,592.32 1,366,800.00 0.39
1,254,000 CHEPLAPHARM ARZ 3.5 11FEB27 REGS ユーロ 1,402,412.09 1,366,427.26 0.39
1,539,000 CHS COMMUNITY H 6.625 15FEB25 144A 米ドル 1,547,181.25 1,485,135.00 0.42
450,000 CINCINNATI BELL INC 7 15JUL24 144A 米ドル 459,000.00 463,500.00 0.13
1,320,000 CIT BANK FRN 27SEP25 BKNT 米ドル 1,320,000.00 1,214,400.00 0.35
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
債券(続き) 米ドル 米ドル %
710,000 CIT GROUP INC 5.25 07MAR25 米ドル 715,325.00 710,000.00 0.20
605,000 CITIGROUP INC FRN PERP SER A 米ドル 568,700.00 607,843.50 0.17
377,000 CLARIOS GLOBAL LP 6.75 15MAY25 144A 米ドル 377,000.00 392,313.74 0.11
265,000 CLARK EQUIPMENT 5.875 01JUN25 144A 米ドル 265,000.00 270,962.50 0.08
975,000 CLEARWAY ENERG OP 5.75 15OCT25 WI 米ドル 977,887.50 1,021,312.50 0.29
465,000 CLEARWAY ENERGY 4.75 15MAR28 144A 米ドル 465,000.00 483,018.75 0.14
1,080,000 COMMERCIAL METALS 5.75 15APR26 米ドル 1,076,055.20 1,107,000.00 0.32
965,000 COMMSCOPE FIN LLC 6 1MAR26 144A 米ドル 965,000.00 1,013,250.00 0.29
1,470,000 COMMSCOPE FIN LLC 8.25 01MAR27 144A 米ドル 1,444,371.50 1,532,475.00 0.44
530,000 COMMSCOPE TECH FIN 6 15JUN25 144A 米ドル 530,000.00 518,075.00 0.15
710,000 COMPASS GROUP 8 01MAY26 144A 米ドル 717,100.00 755,014.00 0.22
1,660,000 CONNECT FINCO SAR 6.75 01OCT26 144A 米ドル 1,687,299.34 1,601,900.00 0.46
635,000 CONSOLIDATED NRG 6.50 15MAY26 144A 米ドル 604,291.30 520,700.00 0.15
1,340,000 CONSOLIDATED NRG 6.875 15JUN25 144A 米ドル 1,204,500.00 1,144,051.80 0.33
420,000 CONSTANTIN INV 5.375 15APR25 144A ユーロ 483,303.11 452,735.55 0.13
1,055,000 CONSTANTIN INV 5.375 15APR25 REGS ユーロ 1,081,333.10 1,137,228.57 0.32
930,000 CONSTELLIUM NV 6.625 01MAR25 144A 米ドル 929,051.24 941,625.00 0.27
1,210,000 CONTINENTAL RESOURCES 4.5 15APR23 米ドル 1,079,925.00 1,131,350.00 0.32
1,130,000 CORE & MAIN HOLD 8.625 15SEP24 144A 米ドル 1,098,050.00 1,079,150.00 0.31
872,000 CORE & MAIN LP 6.125 15AUG25 144A 米ドル 869,820.00 854,655.92 0.24
2,025,000 CORNERSTONE BUIL INC 8 15APR26 144A 米ドル 1,990,468.75 1,944,000.00 0.55
1,185,000 COVANTA HOLDING CORP 5.875 01MAR24 米ドル 1,170,385.00 1,187,962.50 0.34
755,000 COVANTA HOLDING CORP 6.00 01JAN27 米ドル 787,087.50 743,675.00 0.21
745,000 CRESTWOOD MID P 5.75 01APR25 米ドル 745,247.02 677,950.00 0.19
1,490,000 CRESTWOOD PART 5.625 01MAY27 144A 米ドル 1,312,737.50 1,300,025.00 0.37
1,675,000 CROWNROCK LP 5.625 15OCT25 114A 米ドル 1,532,000.26 1,599,625.00 0.46
780,000 CSC HOLDGS LLC 10.875 15OCT25 144A 米ドル 814,125.00 844,350.00 0.24
810,000 CSC HOLDINGS LLC 5.50 15MAY26 144a 米ドル 789,750.00 846,450.00 0.24
295,000 CSC HOLDINGS LLC 5.75 15JAN30 144A 米ドル 295,703.98 311,962.50 0.09
1,030,000 CSC HOLDINGS LLC 6.5 01FEB29 144A 米ドル 1,050,000.00 1,140,725.00 0.33
435,000 CSC HOLDINGS LLC 7.5 01APR28 144a 米ドル 462,187.50 482,850.00 0.14
1,185,000 CVR ENERGY INC 5.75 15FEB28 144A 米ドル 1,179,375.00 1,057,790.25 0.30
755,000 DAVITA HEALTHCARE PARTNER 5 01MAY25 米ドル 763,425.64 772,931.25 0.22
445,000 DAVITA INC 4.625 01JUN30 144A 米ドル 445,000.00 445,556.25 0.13
1,685,000 DCP MIDSTREAM OPERATI 5.375 15JUL25 米ドル 1,713,035.55 1,626,025.00 0.46
1,180,000 DEALER TIRE LLC/DT 8 01FEB28 144A 米ドル 1,170,984.38 1,020,228.00 0.29
445,000 DELL INT LLC/EMC 6.10 15JUL27 144A 米ドル 443,940.90 499,697.22 0.14
445,000 DELL INT LLC/EMC 6.20 15JUL30 144A 米ドル 444,185.65 500,839.40 0.14
995,000 DELTA AIR LINES 7 01MAY25 144A 米ドル 995,000.00 1,035,039.80 0.30
2,365,000 DIAMOND SPORTS G 5.375 15AUG26 144A 米ドル 2,389,336.27 1,874,782.80 0.53
250,000 DIAMOND SPORTS G 6.625 15AUG27 144A 米ドル 246,216.22 150,582.50 0.04
685,000 DISH DBS CORP 5 15MAR23 米ドル 673,350.00 679,862.50 0.19
355,000 DISH DBS CORP 5.875 15JUL22 米ドル 351,450.00 363,875.00 0.10
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
債券(続き) 米ドル 米ドル %
555,000 DKT FINANCE APS 9.375 17JUN23 144A 米ドル 555,000.00 557,775.00 0.16
939,000 EDGEWELL PERSONAL 5.50 01JUN28 144A 米ドル 948,755.00 981,517.92 0.28
655,000 ENCOMPASS HEALTH CORP 4.5 01FEB28 米ドル 662,706.25 668,866.35 0.19
810,000 ENCOMPASS HEALTH CORP 4.75 01FEB30 米ドル 795,537.50 830,557.80 0.24
760,000 ENERGIZER GAMMA 4.625 15JUL26 REGs ユーロ 845,839.82 852,227.94 0.24
796,000 ENERGIZER HLDGS 6.375 15JUL26 144A 米ドル 816,822.74 839,780.00 0.24
659,000 ENERGIZER HLDGS 7.75 15JAN27 144A 米ドル 680,262.50 718,310.00 0.20
800,000 ENERGY TRANSFER OPER 5.5 01JUN27 米ドル 819,985.00 865,785.52 0.25
525,000 ENLINK MIDSTREAM PART 4.15 01JUN25 米ドル 482,266.38 422,357.25 0.12
1,070,000 ENLINK MIDSTREAM PART 4.85 15JUL26 米ドル 1,033,125.00 861,350.00 0.25
1,535,000 ENPRO INDUST INC 5.75 15OCT26 米ドル 1,535,000.00 1,500,462.50 0.43
1,735,000 ENVIVA PARTNER LP 6.50 15JAN26 144A 米ドル 1,763,375.00 1,834,762.50 0.52
530,000 EQM MIDSTREAM PART 4.75 15JUL23 米ドル 500,850.00 532,819.60 0.15
590,000 EQM MIDSTREAM PART 5.5 15JUL28 米ドル 533,950.00 542,800.00 0.15
1,060,000 EQT CORP FRN 01FEB25 米ドル 1,052,050.00 1,082,207.00 0.31
401,000 EXPEDIA GROUP 7 01MAY25 144A 米ドル 401,000.00 429,057.69 0.12
1,175,000 FIRE BC SPA FRN 30SEP24 REGS ユーロ 993,838.44 1,098,908.57 0.31
1,500,000 FIRST QUANTUM MIN 7.25 01APR23 144A 米ドル 1,490,556.77 1,387,515.00 0.40
410,000 FLEX ACQUISITION 6.875 15JAN25 144A 米ドル 404,093.75 414,100.00 0.12
805,000 FLEX ACQUISITION 7.875 15JUL26 144A 米ドル 777,525.25 805,000.00 0.23
465,000 FORD MOTOR CO 8.50 21APR23 米ドル 465,000.00 482,437.50 0.14
465,000 FORD MOTOR CO 9.00 22APR25 米ドル 465,000.00 492,318.75 0.14
360,000 FORD MOTOR CREDIT 3.219 09JAN22 米ドル 295,200.00 346,500.00 0.10
435,000 FORD MOTOR CREDIT 3.813 12OCT21 米ドル 395,850.00 426,300.00 0.12
200,000 FORD MOTOR CREDIT 3.815 02NOV27 米ドル 160,000.00 177,700.00 0.05
200,000 FORD MOTOR CREDIT 4.063 01NOV24 米ドル 172,000.00 190,988.00 0.05
200,000 FORD MOTOR CREDIT 4.271 09JAN27 米ドル 149,000.00 184,000.00 0.05
265,000 FORD MOTOR CREDIT 4.542 01AUG26 米ドル 218,625.00 248,437.50 0.07
1,935,000 FORD MOTOR CREDIT CO 5.113 03MAY29 米ドル 1,605,000.00 1,811,643.75 0.52
945,000 FREEPORT MCMORAN 5.45 15MAR43 米ドル 824,601.50 935,550.00 0.27
1,375,000 FRONT RANGE BIDCO 4 01MAR27 144A 米ドル 1,348,187.50 1,350,937.50 0.39
1,325,000 FS ENERGY & POW FD 7.5 15AUG23 144A 米ドル 1,298,142.25 1,056,409.25 0.30
1,535,000 GARFUNKELUX HOLDC3 8.5 01NOV22 REGS 英ポンド 1,979,966.08 1,702,008.10 0.49
1,335,000 GATES GLOBAL LLC 6.25 15JAN26 144A 米ドル 1,335,000.00 1,301,625.00 0.37
1,115,000 GENESIS ENERGY LP 6 15MAY23 米ドル 1,131,725.00 1,056,462.50 0.30
340,000 GENESIS ENERGY LP 7.75 01FEB28 米ドル 340,000.00 321,901.80 0.09
1,585,000 GENESYS GREENEDEN 10 30NOV24 144A 米ドル 1,654,740.00 1,690,006.25 0.48
380,000 GFL ENVIRONMENT 5.125 15DEC26 144A 米ドル 380,000.00 396,036.00 0.11
441,000 GFL ENVIRONMENTAL 8.5 01MAY27 144A 米ドル 477,382.50 487,534.32 0.14
120,000 GFL ENVIRONMTAL INC 7 01JUN26 144A 米ドル 121,371.60 126,600.00 0.04
810,000 GMAC INC 8 01NOV31 米ドル 909,295.03 1,004,400.00 0.29
315,000 GRAY ESCROW INC 7 15MAY27 144A 米ドル 335,868.75 332,718.75 0.09
1,480,000 GREASTAR REAL EST 5.75 01DEC25 144A 米ドル 1,481,969.91 1,384,969.20 0.39
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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債券(続き) 米ドル 米ドル %
1,330,000 GRIFFON CORPORAT 5.75 01MAR28 米ドル 1,330,000.00 1,316,700.00 0.38
700,000 GTCR AP FINANCE INC 8 15MAY27 144A 米ドル 665,350.00 686,014.00 0.20
1,885,000 H&E EQUIPMENT 5.625 01SEP25 米ドル 1,885,000.00 1,839,835.40 0.52
1,685,000 HARSCO CORP 5.75 31JUL27 144A 米ドル 1,729,656.25 1,649,092.65 0.47
825,000 HCA INC 5.375 01SEP26 米ドル 833,309.35 911,625.00 0.26
1,165,000 HUB INTERNATIONAL LTD 7 1MAY26 144A 米ドル 1,171,106.86 1,205,775.00 0.34
785,000 HUDBAY MIN INC 7.625 15JAN25 144A 米ドル 817,329.70 714,350.00 0.20
1,015,000 HUSKY III HLDG LTD 13 15FEB25 144A 米ドル 994,700.00 923,345.50 0.26
1,200,000 ICAHN ENTERPRISE 4.75 15SEP24 WI 米ドル 1,204,500.00 1,155,414.00 0.33
1,095,000 ICAHN ENTERPRISE 6.25 15MAY26 WI 米ドル 1,095,000.00 1,095,000.00 0.31
975,000 INEOS FIN PLC 2.875 01MAY26 REGS ユーロ 1,000,106.37 1,047,691.62 0.30
930,000 INTERTRUST GP BV 3.375 15NOV25 REGS ユーロ 1,013,253.88 1,030,467.48 0.29
1,100,000 IRIS MERGER SUB 9.375 15FEB28 144A 米ドル 1,104,462.50 1,064,250.00 0.30
880,000 JAGGED PEAK NRGY 5.875 01MAY26 WI 米ドル 875,861.90 883,748.80 0.25
385,000 JAGUAR HL PPDI 5.0 15JUN28 144A 米ドル 385,000.00 397,512.50 0.11
285,000 JAGUAR HL PPDI 4.625 15JUN25 144A 米ドル 285,000.00 293,550.00 0.08
1,360,000 JDA ESRW JDA BD 7.375 15OCT24 144A 米ドル 1,396,947.80 1,346,400.00 0.38
900,000 JELD WEN INC 4.625 15DEC25 144A 米ドル 887,625.00 850,500.00 0.24
1,005,000 JERROLD FINCO 4.875 15JAN26 REGS 英ポンド 1,305,696.03 1,114,344.06 0.32
1,515,000 KAISER ALUMINIUM 4.625 01MAR28 144A 米ドル 1,534,993.75 1,424,660.55 0.41
320,000 KAISER ALUMINIUM 6.50 01MAY25 144A 米ドル 320,000.00 328,000.00 0.09
1,520,000 KAPLA HLDGS SAS 3.375 15DEC26 REGS ユーロ 1,397,852.82 1,468,194.67 0.42
465,000 KRAFT HEINZ FOOD 3.875 15MAY27 144A 米ドル 465,000.00 490,084.98 0.14
620,000 KRAFT HEINZ FOODS 4.25 01MAR31 144A 米ドル 620,000.00 659,000.60 0.19
990,000 KRAFT HEINZ FOODS 4.625 01OCT39 米ドル 947,512.50 957,755.60 0.27
345,000 KRAFT HEINZ FOODS 5 04JUN42 米ドル 373,462.50 352,138.19 0.10
545,000 KRAFT HEINZ FOODS 5 15JUL35 米ドル 543,852.63 585,356.65 0.17
345,000 KRAFT HEINZ FOODS 5.2 15JUL45 米ドル 374,325.00 352,228.34 0.10
510,000 KRATON POLYMERS LLC 7 15APR25 144A 米ドル 508,822.14 510,000.00 0.15
1,255,000 LA FINAN ATALIAN 5.125 15MAY25 REGs ユーロ 1,175,772.30 858,451.45 0.24
290,000 LABL ESC ISS LLC 10.5 15JUL27 144A 米ドル 290,725.00 304,500.00 0.09
1,260,000 LABL ESC ISS LLC 6.75 15JUL26 144A 米ドル 1,274,731.25 1,317,078.00 0.38
140,000 LADDER CAP FIN 4.25 01FEB27 144A 米ドル 140,000.00 115,500.00 0.03
2,070,000 LADDER CAP FIN 5.25 01OCT25 144A 米ドル 2,067,795.25 1,760,328.00 0.50
140,000 LAREDO PETROLEUM INC 10.125 15JAN28 米ドル 51,100.00 98,000.00 0.03
605,000 LAREDO PETROLEUM INC 9.50 15JAN25 米ドル 253,125.00 423,500.00 0.12
719,000 LEVEL 3 FINANCIN 5.375 1MAY25 米ドル 711,810.00 739,671.25 0.21
1,210,000 LEVEL 3 FINANCING 5.375 15JAN24 米ドル 1,199,900.00 1,229,105.90 0.35
745,000 LIFEPOINT HEALT 6.75 15APR25 144A 米ドル 747,212.50 793,425.00 0.23
2,245,000 LIONS GATE CAP 6.375 01FEB24 144A 米ドル 2,146,100.00 2,200,100.00 0.63
1,260,000 LSF10 WOLVERINE INV 5 15MAR24 REGS ユーロ 1,360,432.43 1,308,606.70 0.37
1,064,000 MACY'S INC 8.375 15JUN25 144A 米ドル 1,064,000.00 1,094,590.00 0.31
732,000 MASONITE INTL 5.375 01FEB28 144A 米ドル 733,125.00 739,320.00 0.21
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
債券(続き) 米ドル 米ドル %
1,260,000 MATADOR RESOU CO 5.875 15SEP26 WI 米ドル 1,247,612.50 946,839.60 0.27
495,000 MATTERHORN TELECOM 3.125 15SEP26 ユーロ 546,727.53 535,669.56 0.15
1,370,000 MATTERHORN TELECOM 4 15NOV27 REGS ユーロ 1,522,624.23 1,511,186.21 0.43
815,000 MAUSER PACKAGING 8.50 15APR24 144A 米ドル 806,850.00 823,150.00 0.23
355,000 MERCER INTL INC 5.5 15JAN26 米ドル 362,100.00 321,275.00 0.09
1,155,000 MERCER INTL INC 7.375 15JAN25 WI 米ドル 1,190,462.50 1,131,414.90 0.32
755,000 MIDCONTINENT 5.375 15AUG27 144A 米ドル 768,925.00 770,100.00 0.22
1,820,000 MPH ACQ HOLD 7.125 01JUN24 144A 米ドル 1,814,002.90 1,710,800.00 0.49
1,290,000 NATIONSTAR MTG HLD 6 15JAN27 144A 米ドル 1,307,812.50 1,161,000.00 0.33
2,085,000 NAVIENT CORP 5.5 25JAN23 米ドル 2,053,005.21 1,970,325.00 0.56
390,000 NAVIENT CORP 6.5 15JUN22 米ドル 403,650.00 382,200.00 0.11
595,000 NAVIENT CORP 7.25 25SEP23 米ドル 602,912.50 574,175.00 0.16
465,000 NETFLIX INC 3.625 15JUN30 REGs ユーロ 490,770.26 533,060.42 0.15
560,000 NETFLIX INC 5.75 01MAR24 米ドル 590,083.59 613,200.00 0.17
515,000 NETFLIX INC 5.875 15FEB25 米ドル 525,300.00 574,225.00 0.16
860,000 NEW ALBERTSONS INC 8 01MAY31 米ドル 828,994.51 911,600.00 0.26
755,000 NEW ENTERPRISE ST 6.25 15MAR26 144A 米ドル 758,412.50 732,350.00 0.21
1,035,000 NEXTAR ESCROW 5.625 15JUL27 144A 米ドル 1,036,950.00 1,066,050.00 0.30
1,750,000 NIDDA BONDCO GMBH 5.00 30SEP25 REGS ユーロ 1,946,643.80 1,903,690.25 0.54
955,000 NIDDA HEALTHCARE 3.50 30SEP24 REGS ユーロ 1,042,266.43 1,046,865.54 0.30
840,000 NOVELIS CORP 4.75 30JAN30 144A 米ドル 840,000.00 802,645.20 0.23
740,000 NOVELIS CORP 5.875 30SEP26 144A 米ドル 740,000.00 758,241.00 0.22
1,305,000 NRG ENERGY INC 5.75 15JAN28 WI 米ドル 1,305,000.00 1,415,925.00 0.40
360,000 NRG ENERGY INC 6.625 15JAN27 WI 米ドル 375,750.00 383,400.00 0.11
1,125,000 NUMERICABLE SFR 7.375 01MAY26 144A 米ドル 1,125,688.77 1,189,687.50 0.34
420,000 OCCIDENTAL PETROL CORP 2.7 15FEB23 米ドル 326,550.00 358,050.00 0.10
1,320,000 OCCIDENTAL PETROL CORP 2.9 15AUG24 米ドル 868,000.00 1,039,500.00 0.30
435,000 OCCIDENTAL PETROL CORP 3.40 15APR26 米ドル 234,375.00 321,900.00 0.09
1,045,000 OCCIDENTAL PETROL CORP 3.5 15AUG29 米ドル 601,574.76 700,150.00 0.20
415,000 OCCIDENTAL PETROL CORP 5.55 15MAR26 米ドル 220,987.50 348,600.00 0.10
870,000 OCCIDENTAL PETROL CORP 6.45 15SEP36 米ドル 410,450.00 626,400.00 0.18
990,000 OCCIDENTAL PETROL CORP 6.95 01JUL24 米ドル 726,123.50 896,247.00 0.26
475,000 OLYMPUS MERGER 8.5 15OCT25 144A 米ドル 439,126.67 328,937.50 0.09
670,000 OPEN TEXT CORP 4.125 15FEB30 144A 米ドル 670,000.00 664,975.00 0.19
600,000 ORTHO CLINIC INC 6.625 15MAY22 144A 米ドル 579,861.06 600,750.00 0.17
450,000 ORTHO CLINICAL 7.375 01JUN25 144A 米ドル 450,000.00 450,000.00 0.13
1,525,000 ORTHO CLINICAL INC 7.25 1FEB28 144A 米ドル 1,512,175.00 1,509,750.00 0.43
1,215,000 OUTFRONT MEDIA CAP 5 15AUG27 144A 米ドル 1,222,016.50 1,169,437.50 0.33
1,375,000 PANTHER BF 8.5 15MAY27 144A 米ドル 1,298,350.00 1,354,375.00 0.39
750,000 PARSLEY ENERGY 5.375 15JAN25 144A 米ドル 752,250.36 731,250.00 0.21
725,000 PBF HLDG CO LLC 9.25 15MAY25 144A 米ドル 747,622.50 793,875.00 0.23
965,000 PBF HOLDING 6 15FEB28 144A 米ドル 816,844.58 810,590.35 0.23
240,000 PDC ENERGY INC 5.75 15MAY26 米ドル 241,800.00 221,700.00 0.06
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添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
債券(続き) 米ドル 米ドル %
900,000 PDC ENERGY INC 6.125 15SEP24 米ドル 917,080.86 846,000.00 0.24
1,105,000 PINEWOOD FIN CO 3.25 30SEP25 REGS 英ポンド 1,346,437.87 1,349,638.77 0.38
1,385,000 POLARIS INTERMEDIA 8.5 01DEC22 144A 米ドル 1,345,186.69 1,227,982.55 0.35
800,000 POST HOLDINGS 4.625 15APR30 144A 米ドル 802,500.00 792,000.00 0.23
750,000 POST HOLDINGS INC 5.50 15DEC29 米ドル 801,562.50 783,750.00 0.22
960,000 POST HOLDINGS INC 5.75 01MAR27 144A 米ドル 990,000.00 1,005,600.00 0.29
270,000 PRECISION DRILL 7.125 15JAN26 144A 米ドル 265,950.00 135,000.00 0.04
1,225,000 PRESTIGE BRANDS 5.125 15JAN28 144A 米ドル 1,251,425.00 1,243,375.00 0.35
675,000 PRIME SEC SVCS 5.75 15APR26 144A 米ドル 682,300.00 705,375.00 0.20
830,000 PRIME SECSRVC BR 6.25 15JAN28 144A 米ドル 830,000.00 790,575.00 0.23
2,605,000 QUICKEN LOANS INC 5.75 01MAY25 144A 米ドル 2,620,026.66 2,657,100.00 0.76
670,000 RACKSPACE HOSTIN 8.625 15NOV24 144A 米ドル 696,050.00 695,125.00 0.20
1,970,000 RADIATE HOLD/FIN 6.625 15FEB25 144A 米ドル 1,973,787.44 2,018,245.30 0.58
1,769,000 RELIANCE INTER 6.5 01APR23 144A 米ドル 1,769,000.00 1,782,267.50 0.51
1,415,000 REYNOLDS GROUP ISS 7 15JUL24 144A 米ドル 1,446,283.34 1,427,522.75 0.41
354,000 SATION CASINOS LLC 4.5 15FEB28 144A 米ドル 354,000.00 307,980.00 0.09
698,000 SBA COMMUNICAT 3.875 15FEB27 144A 米ドル 698,000.00 711,157.30 0.20
1,085,000 SBA COMMUNICATION 4.875 01SEP24 米ドル 1,050,575.00 1,112,125.00 0.32
1,135,000 SCIENTIFIC GAMES 5.5 15FEB26 REGS ユーロ 1,332,618.24 916,117.28 0.26
475,000 SCIENTIFIC GAMES 8.25 15MAR26 144A 米ドル 475,000.00 432,250.00 0.12
1,080,000 SCOTTS MIRACLE 4.5 15OCT29 米ドル 1,083,356.25 1,108,350.00 0.32
1,115,000 SCRIPPS ESCROW 5.875 15JUL27 144A 米ドル 1,082,188.61 1,059,250.00 0.30
1,035,000 SELECT MEDICAL CO 6.25 15AUG26 144A 米ドル 1,102,393.75 1,073,812.50 0.31
355,000 SENSATA TECHNOLOGIES 5 01OCT25 144A 米ドル 355,887.50 367,350.45 0.10
735,000 SHELF DRILL HOLD 8.25 15FEB25 144A 米ドル 740,512.50 329,868.00 0.09
1,740,000 SINCLAIR TELE GP 5.125 15FEB27 144A 米ドル 1,668,675.00 1,626,900.00 0.46
370,000 SIRIUS XM RADIO 5.375 15JUL26 144A 米ドル 361,675.00 384,800.00 0.11
1,005,000 SIRIUS XM RADIO 5.5 01JUL29 144A 米ドル 1,016,550.00 1,077,862.50 0.31
960,000 SOUTHWESTERN ENERGY 7.5 01APR26 米ドル 900,257.20 882,230.40 0.25
150,000 SPRINT CAP CORP 8.75 15MAR32 米ドル 185,199.94 215,250.00 0.06
275,000 SPRINT CAPITAL CORP 6.875 15NOV28 米ドル 322,437.50 337,906.25 0.10
690,000 SPRINT CORP 7.125 15JUN24 米ドル 715,114.19 782,784.30 0.22
760,000 SPRINT CORP 7.875 15SEP23 米ドル 763,882.42 863,550.00 0.25
740,000 STAPLES INC 7.5 15APR26 米ドル 746,526.80 649,350.00 0.19
1,290,000 STAR MERGER SUB 10.25 15FEB27 144A 米ドル 1,366,362.50 1,452,114.30 0.41
1,075,000 STAR MERGER SUB 6.875 15AUG26 144A 米ドル 1,104,656.25 1,152,937.50 0.33
1,540,000 STARS GP HLDG 7.0 15JUL26 144A 米ドル 1,558,511.33 1,634,325.00 0.47
885,000 STEVENS HLDG CO 6.125 01OCT26 144A 米ドル 882,650.00 913,762.50 0.26
935,000 SUMMER BIDCO BV 9 15NOV25 REGs ユーロ 1,093,304.23 934,275.42 0.27
160,000 SURGERY CENTER HDG 10 15APR27 144A 米ドル 148,000.00 157,600.00 0.04
1,220,000 SYNLAB BONDCO PLC FRN 01JUL25 REGS ユーロ 1,306,296.02 1,354,505.06 0.39
2,030,000 SYNLAB UNSECURED 8.25 01JUL23 REGS ユーロ 2,340,227.75 2,287,614.72 0.65
975,000 T MOBILE USA INC 6.50 15JAN26 米ドル 975,000.00 1,031,062.50 0.29
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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2020年5月31日現在
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
債券(続き) 米ドル 米ドル %
1,280,000 TARGA RESOURCES 5.125 01FEB25 米ドル 1,300,800.00 1,260,800.00 0.36
340,000 TARGA RESOURCES 5.875 15APR26 米ドル 340,850.00 345,100.00 0.10
230,000 TARGA RESOURCES 6.5 15JUL27 米ドル 230,000.00 239,200.00 0.07
860,000 TAYLOR MORRISON 5.875 15APR23 米ドル 886,875.00 857,850.00 0.24
540,000 TAYLOR MORRISON 5.875 15JUN27 144A 米ドル 540,000.00 526,500.00 0.15
1,170,000 TAYLOR MORRISON 5.875 31JAN25 144A 米ドル 1,160,815.50 1,134,900.00 0.32
492,000 TEGNA INC 4.625 15MAR28 144A 米ドル 492,000.00 474,780.00 0.14
855,000 TEGNA INC 5 15SEP29 144A 米ドル 855,000.00 815,071.50 0.23
1,090,000 TELE COLOMBUS AG 3.875 02MAY25 REGS ユーロ 1,195,509.47 1,107,307.89 0.32
1,245,000 TELECOM ITALIA CAPITAL 6 30SEP34 米ドル 1,361,525.00 1,328,788.50 0.38
900,000 TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP ユーロ 1,000,914.84 999,081.16 0.28
1,100,000 TELENET FINANCE LUX 3.5 1MAR28 REGS ユーロ 1,226,616.28 1,256,569.90 0.36
308,000 TEMPO ACQUISITION 5.75 01JUN25 144A 米ドル 308,000.00 320,320.00 0.09
1,335,000 TEMPO ACQUISITION 6.75 01JUN25 144A 米ドル 1,352,028.91 1,330,020.45 0.38
1,905,000 TEMPUR SEALY INT INC 5.5 15JUN26 米ドル 1,873,725.00 1,909,762.50 0.54
180,000 TENET HEALTHCARE 5.125 01NOV27 144A 米ドル 180,000.00 187,200.00 0.05
2,255,000 TENET HEALTHCARE 6.25 01FEB27 144A 米ドル 2,290,887.50 2,345,200.00 0.67
185,000 TENET HEALTHCARE 7.5 01APR25 144A 米ドル 185,000.00 201,650.00 0.06
745,000 TENET HEALTHCARE CORP 8.125 01APR22 米ドル 800,237.27 786,630.60 0.22
910,000 TERRAFORM POWER 4.75 15JAN30 144A 米ドル 913,431.25 946,745.80 0.27
711,000 TERRIER MEDIA BU 8.875 15DEC27 144A 米ドル 711,000.00 686,115.00 0.20
1,170,000 TITAN ACQ BORROW 7.75 15APR26 144A 米ドル 1,127,881.90 1,091,025.00 0.31
350,000 TRANSDIGM INC 5.5 15NOV27 米ドル 292,250.00 317,625.00 0.09
2,070,000 TRANSDIGM INC 6.25 15MAR26 米ドル 2,123,631.25 2,126,925.00 0.61
1,240,000 TRANSDIGM INC 6.5 15MAY25 米ドル 1,286,538.81 1,202,800.00 0.34
612,000 TRANSOCEAN 6.875 01FEB27 144A 米ドル 612,870.00 550,800.00 0.16
610,000 TRANSOCEAN SENTR 5.375 15MAY23 144A 米ドル 606,950.00 567,300.00 0.16
355,000 TRINSEO OP/FIN 5.375 01SEP25 144A 米ドル 303,525.00 335,918.75 0.10
200,000 TRIVIUM PACKAGING 5.50 15AUG26 144A 米ドル 205,654.68 208,500.00 0.06
595,000 TRIVIUM PACKAGING 8.50 15AUG27 144A 米ドル 608,000.00 627,725.00 0.18
1,205,000 TRIVIUM PACKAGING FIN 3.75 15AUG26 ユーロ 1,370,324.48 1,310,425.36 0.37
718,000 TRONOX INC 6.50 01MAY25 144A 米ドル 718,000.00 739,540.00 0.21
1,045,000 UNITED GROUP BV 3.625 15FEB28 REGS ユーロ 1,158,225.84 1,086,496.12 0.31
1,500,000 UNITED GROUP BV 4.875 01JUL24 REGS ユーロ 1,713,224.49 1,665,042.00 0.47
1,635,000 UNITED RENTALS NORTH 5.875 15SEP26 米ドル 1,663,612.50 1,716,750.00 0.49
1,446,000 US FOODS INC 6.25 15APR25 144A 米ドル 1,446,000.00 1,500,225.00 0.43
545,000 US T-BILL 0.00 30JUL20 米ドル 544,780.12 544,873.29 0.16
1,156,000 USA COM PART 6.875 01APR26 WI 米ドル 1,165,516.10 1,112,650.00 0.32
370,000 USA COM PARTNERS 6.875 01SEP27 米ドル 372,600.00 351,500.00 0.10
1,220,000 USIS MRGR SUB INC 6.875 1MAY25 144A 米ドル 1,230,039.11 1,249,999.80 0.36
305,000 VALEANT PHARMA 5.5 01MAR23 144A 米ドル 283,268.75 304,618.75 0.09
65,000 VALEANT PHARMA 5.875 15MAY23 144A 米ドル 52,819.11 64,918.73 0.03
1,080,000 VALEANT PHARMA 6.125 15APR25 144A 米ドル 955,310.02 1,097,550.00 0.31
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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投資有価証券明細表(続き)
2020年5月31日現在
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
債券(続き) 米ドル 米ドル %
390,000 VALEANT PHARMA 9 15DEC25 144A 米ドル 391,760.17 427,050.00 0.12
1,120,000 VENATOR FIN SARL 5.75 15JUL25 144A 米ドル 1,096,098.30 731,404.80 0.21
1,320,000 VENATOR MATERIALS 9.5 01JUL25 144A 米ドル 1,293,705.60 1,326,600.00 0.38
300,000 VERISURE HLDG AB FRN 15APR25 REGS ユーロ 324,559.18 336,794.13 0.10
1,815,000 VERISURE MIDHOLD 5.75 01DEC23 REGS ユーロ 2,018,660.64 2,009,058.53 0.57
1,830,000 VERSCEND EXCR CP 9.75 15AUG26 144A 米ドル 1,945,443.75 1,967,250.00 0.56
540,000 VICI PROPERTIES 4.125 15AUG30 144A 米ドル 540,000.00 513,000.00 0.15
570,000 VICI PROPERTIES 4.25 01DEC26 144A 米ドル 570,000.00 562,248.00 0.16
410,000 VICI PROPERTIES 4.625 01DEC29 144A 米ドル 411,856.95 409,040.60 0.12
2,010,000 VIRGIN MEDIA SEC 4.25 15JAN30 REGS 英ポンド 2,483,413.76 2,463,938.54 0.70
1,505,000 VIRIDIAN GROUP 4.75 15SEP24 REGS 英ポンド 1,999,757.79 1,808,547.77 0.52
270,000 VISTRA OPERATION 5.625 15FEB27 144A 米ドル 270,000.00 286,200.00 0.08
990,000 VISTRA OPERATIONS 5 31JUL27 144A 米ドル 1,007,106.25 1,039,500.00 0.30
670,000 VISTRA OPERATIONS 5.50 01SEP26 144A 米ドル 670,000.00 701,825.00 0.20
845,000 VODAFONE GROUP PLC FRN 03OCT78 英ポンド 1,052,453.56 1,067,066.06 0.30
1,565,000 WAND MERGER CORP 8.125 15JUL23 144A 米ドル 1,609,339.47 1,580,650.00 0.45
1,585,000 WASTE PRO USA INC 5.50 15FEB26 144A 米ドル 1,608,489.17 1,566,804.20 0.45
855,000 WEIGHT WATCHERS 8.625 01DEC25 144A 米ドル 874,237.50 893,475.00 0.25
768,000 WEPA HYGIENEPROD 2.875 15DEC27 REGS ユーロ 845,990.13 843,633.72 0.24
2,815,000 WEST STREET MERG 6.375 01SEP25 144A 米ドル 2,753,718.75 2,779,812.50 0.79
995,000 WESTERN GAS PARTNERS 4.5 01MAR28 米ドル 882,400.00 895,500.00 0.26
590,000 WESTERN MIDSTREAM OP FRN 01FEB25 米ドル 539,850.00 545,750.00 0.16
190,000 WILLIAMS SCOTSMA 6.875 15AUG23 144A 米ドル 186,819.27 192,375.00 0.05
535,000 WILLIAN HILL PLC 4.75 01MAY26 英ポンド 636,155.17 621,220.64 0.18
330,000 WPX ENERGY INC 5.25 15SEP24 米ドル 319,689.48 325,875.00 0.09
315,000 WPX ENERGY INC 5.75 1JUN26 米ドル 291,375.00 314,212.50 0.09
685,000 ZIGGO BOND CO 3.375 28FEB30 REGS ユーロ 756,377.03 721,202.33 0.21
債券合計 334,281,766.30 330,709,392.90 94.27
中期債券 米ドル 米ドル %
686,000 ARCELORMITTAL 1.75 19NOV25 EMTN ユーロ 669,974.77 724,267.41 0.21
1,590,000 FORD MOTOR CREDIT 3.021 6MAR24 EMTN ユーロ 1,377,338.36 1,672,520.60 0.48
635,000 FORD MOTOR CREDIT 4.535 6MAR25 EMTN 英ポンド 654,880.46 672,544.90 0.19
中期債券合計 2,702,193.59 3,069,332.91 0.88
公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある
336,983,959.89 333,778,725.81 95.15
市場で取引されている譲渡性のある有価証券合計
投資有価証券合計 336,983,959.89 333,778,725.81 95.15
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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投資有価証券分類表 未監査
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率(%)*
米国
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 15.02
電気、ガス、空調設備供給 5.19
電気通信 5.16
本社業務、経営コンサルタント事業 4.51
ヒューマンヘルス事業 4.06
原油および天然ガスの採掘 3.36
化学薬品および化学製品の製造 2.37
番組制作および放送事業 2.14
基金属の製造 2.01
持株会社の事業 1.73
食品の製造 1.71
自動車およびオートバイ以外の卸売業 1.63
出版事業 1.56
トラスト、ファンドおよび類似の金融事業体 1.25
他の輸送機器の製造 1.04
ゴムおよびプラスチック製品の製造 0.95
自動車、トレーラーおよびセミトレーラーの製造 0.91
採鉱支援サービス事業 0.90
自動車およびオートバイ以外の小売業 0.82
科学的研究および開発 0.79
木材ならびに家具以外の木製品およびコルク製品の製造
(わら製品および組物材料の製造) 0.76
コークスおよび石油精製品の製造 0.76
電気機器の製造 0.72
コンピューター、電子・光学製品の製造 0.66
コンピューター・プログラミング、コンサルタント業および
関連事業 0.65
ギャンブルおよびベッティング事業 0.65
レンタルおよびリース事業 0.63
保険代理業およびブローカー業 0.60
スポーツ活動、娯楽およびレクリエーション事業 0.57
織物の製造 0.54
映画、ビデオおよびテレビ番組制作、録音および音楽出版事業 0.48
機械装置設備以外の組立金属製品の製造 0.47
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券分類表(続き) 未監査
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類(続き)
国名 業種 比率(%)*
米国(続き)
廃棄物の収集、処理および処分事業;資源回収 0.45
紙・紙製品の製造 0.41
不動産事業 0.39
その他の金融仲介機関 0.35
建物の建設 0.33
空輸 0.30
自動車ならびにオートバイの卸売業・小売業および修理 0.29
機械装置設備の修理および設置 0.28
金属鉱石の採鉱 0.27
他の個人向けサービス事業 0.25
他の非金属性鉱産物の製造 0.21
土木工学 0.20
雇用活動 0.18
施設介護事業 0.18
行政および防衛;強制加入社会保障 0.16
旅行代理店、旅行業者予約サービスおよび関連事業 0.12
機械装置設備の製造(他に分類されないもの) 0.08
陸上輸送およびパイプラインによる輸送 0.08
69.13
ルクセンブルグ
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 3.92
電気通信 1.30
本社業務、経営コンサルタント事業 1.02
基金属の製造 0.32
化学薬品および化学製品の製造 0.30
6.86
カナダ
基礎的な医薬品および医薬品製剤の製造 1.53
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 1.27
金属鉱石の採鉱 0.60
機械装置設備の修理および設置 0.42
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券分類表(続き) 未監査
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類(続き)
国名 業種 比率(%)*
カナダ(続き)
機械装置設備の製造(他に分類されないもの) 0.31
改善事業および他の廃棄物管理サービス 0.29
本社業務、経営コンサルタント事業 0.26
木材ならびに家具以外の木製品およびコルク製品の製造
(わら製品および組物材料の製造) 0.21
他の輸送機器の製造 0.13
原油および天然ガスの採掘 0.03
5.05
イギリス
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 1.84
本社業務、経営コンサルタント事業 1.04
オフィス経営、オフィス支援およびその他のビジネス支援事業 0.38
電気通信 0.30
ギャンブルおよびベッティング事業 0.18
3.74
オランダ
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 1.34
本社業務、経営コンサルタント事業 1.25
保険および年金基金以外の金融サービスに対する
その他の補助事業 0.29
持株会社の事業 0.27
コンピューター、電子・光学製品の製造 0.10
電気通信 0.01
3.26
フランス
映画、ビデオおよびテレビ番組制作、録音および音楽出版事業 0.94
本社業務、経営コンサルタント事業 0.66
電気通信 0.50
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.45
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券分類表(続き) 未監査
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類(続き)
国名 業種 比率(%)*
フランス(続き)
基金属の製造 0.27
自動車、トレーラーおよびセミトレーラーの製造 0.01
2.83
ドイツ
基礎的な医薬品および医薬品製剤の製造 0.69
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.54
電気通信 0.32
紙・紙製品の製造 0.24
1.79
アイルランド
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.95
0.95
スウェーデン
本社業務、経営コンサルタント事業 0.67
0.67
ケイマン諸島
採鉱支援サービス事業 0.16
原油および天然ガスの採掘 0.16
本社業務、経営コンサルタント事業 0.09
0.41
イタリア
化学薬品および化学製品の製造 0.31
0.31
デンマーク
持株会社の事業 0.15
0.15
投資有価証券合計 95.15
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of net assets as at May 31, 2020
Global High Yield Bond Fund (Expressed in US Dollar)
Global High Yield Bond Fund
Notes
USD
Assets
Investments
336,983,959.89
At cost
2.2 333,778,725.81
At market value
Unrealised appreciation on forward foreign
2.5,10 9,602,954.55
exchange contracts
6,534,430.04
Receivable on investment sold
2.6 5,250,682.62
Interest receivable on bonds
3,973,003. 59
Cash at bank
122,768.60
Subscriptions receivable
4,069.71
Other assets
359,266,634.92
Total assets
Liabilities
6,994,034.49
Payable on investments purchased
Unrealised depreciation on forward foreign
2.5,10 600,561.67
exchange contracts
262,441.57
Redemptions payable
3 241,757.75
Marketing fees payable
3 184,950.83
Manager fees payable
6 71,107.34
Distributor fees payable
7 28,437.50
Agent Company fees payable
26,263.51
Printing and publishing expenses payable
25,305.99
Legal expenses payable
4 17,066.48
Administrator fees payable
5 11,371.78
Custodian fees payable
9,116.40
Professional expenses payable
8 3,090.47
Trustee fees payable
8,475,505.78
Total liabilities
350,791,129.14
Total net assets
Net assets
AUD 527,098,750.65
AUD Hedged Class Unit
Number of units outstanding
95,918,747.00
AUD Hedged Class Unit
Net asset value per unit
AUD 5.50
AUD Hedged Class Unit
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of operations and changes in net assets for the year ended May 31, 2020
Global High Yield Bond Fund (Expressed in US Dollar)
Global High Yield Bond Fund
Notes
USD
Income
2.6 20,722,744.44
Interest on bonds
124,148.50
Bank interests
41,902.98
Other income
20,888,795.92
Total income
Expenses
3 3,000,460.22
Marketing fees
3 2,295,401.35
Manager fees
6 882,511.48
Distributor fees
7 352,936.80
Agent Company fees
4 211,812.22
Administrator fees
5 141,133.47
Custodian fees
42,956.31
Printing and publishing expenses
38,619.95
Safekeeping fees
36,066.35
Transaction fees
20,820.12
Legal expenses
19,259.66
Professional expenses
8 7,417.55
Trustee fees
34,894.15
Other expenses
7,084,289.63
Total expenses
13,804,506.29
Net investment gain
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of operations and changes in net assets for the year ended May 31, 2020 (continued)
Global High Yield Bond Fund (Expressed in US Dollar)
Global High Yield Bond Fund
Notes
USD
13,804,506.29
Net investment gain
Net realised
2.3 6,168,659.32
Gain on foreign exchange
2.2 (20,066,268.20)
Loss on investments
2.5 (41,321,156.46)
Loss on forward foreign exchange contracts
(41,414,259.05)
Net investment gain and net realised loss for the year
Net change in unrealised
2.5 13,605,916.55
Appreciation on forward foreign exchange contracts
2.2 (753,424.61)
Depreciation on investments
(28,561,767.11)
Net decrease in net assets as result of operations
Movement in capital
83,257,778.56
Subscriptions of units
(19,890,304.96)
Redemptions of units
63,367,473.60
Net movement in capital
Distribution 11 (21,385,093.22)
337,370,515.87
Net assets at the beginning of the year
350,791,129.14
Net assets at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
UNAUDITED
Statistical information
Global High Yield Bond Fund
AUD Hedged Class Unit
Number of units outstanding at the end of the year
82,960,417
May 31, 2018
80,441,020
May 31, 2019
20,471,630
number of units issued
(4,993,903)
number of units redeemed
95,918,747
May 31, 2020
AUD
Total net assets at the end of the year
529,020,708.20
May 31, 2018
487,297,973.12
May 31, 2019
527,098,750.65
May 31, 2020
AUD
Net asset value per unit at the end of the year
6.38
May 31, 2018
6.06
May 31, 2019
5.50
May 31, 2020
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Notes to the financial statements
(As at May 31, 2020)
Global High Yield Bond Fund
Note 1 - Activity and objectives
NIPPON OFFSHORE FUNDS, (the “Trust”) is an open-ended umbrella unit trust constituted by a Master
Trust Deed dated October 14, 2003 entered into between the Trustee and the Manager.
Global High Yield Bond Fund (the “Series Trust”) is a separate series trust of the Trust constituted
pursuant to the Master Trust Deed and Supplemental Trust Deeds dated August 26, 2010 and July 31, 2015,
all between CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited (the “Trustee”) and BNY Mellon
International Management Limited (the “Manager”).
These financial statements are referring exclusively to the Series Trust.
Classes of units
AUD Hedged Class Unit (The “Unit”) is available for issue.
Investment objective and policies
The investment objective of the Series Trust is to pursue stable income generation and long-term capital
appreciation through investment in a diversified portfolio of global high yield bonds, as well as over-the-
counter or exchange traded derivative instruments thereon. The credit quality of the bonds should be
thoroughly reviewed at the time of purchase and closely monitored thereafter for the bond holdings in the
portfolio to avoid default as much as possible.
The portfolio aims to balance the objectives of providing sufficient income to support the stable payment of
a monthly distribution, while attempting to provide a long-term total return.
The global high yield bonds in which the Investment Manager and/or its delegates may invest may include
but shall not be limited to cash bonds issued by corporations, zero-coupon bonds, payment-in-kind bonds
(bonds which pay interest in the form of additional bonds of the same kind), Eurobonds, Yankee bonds,
and derivatives thereon. The Investment Manager and/or its delegates may also invest in cash and money
market instruments, including but not limited to cash deposits (including custodian sweep accounts),
commercial paper, certificates of deposit, Treasury notes and bills and other cash equivalents.
The Investment Manager has delegated to the Sub-Investment Manager its responsibility for the
management of the investment and re-investment of the Series Trust's investment portfolio.
The Investment Manager may from time to time appoint other or additional investment advisers or
investment managers in its discretion.
The Manager and/or its delegates intend to use currency hedging transactions which are designed to reduce,
but not eliminate, exchange-rate risk and protect the value of the Units from a depreciation in US dollars
(in which the Series Trust is denominated) against AUD, the currency in which the Units are denominated.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Notes to the financial statements (continued)
(As at May 31, 2020)
Global High Yield Bond Fund
Note 1 - Activity and objectives (continued)
The Manager may manage the foreign exchange transactions described above using one or more different
methods. The Manager may split the currency hedging function by (i) managing part of the currency
hedging (through itself or a delegate) and/or (ii) in relation to the remainder of the currency transactions,
appointing another party (the "Currency Administrator") to administer and monitor the foreign exchange
transactions according to predetermined currency transaction parameters.
Note 2 - Significant accounting policies
2.1 - Presentation of financial statements
The financial statements are prepared in accordance with Luxembourg generally accepted accounting
principles applicable to investment funds.
2.2 - Valuation of investments in securities and other assets
(a) Subject as provided in paragraphs (e) and (h) below, all calculations based on the value of equities
(including interests in closed-ended collective investment schemes and exchange traded funds)
quoted, listed, traded or dealt in on any securities market shall be made by reference to: (A) (i) where
the relevant securities market is in Asia, Oceania or Americas, the closing price, or (ii) where the
relevant securities market is in Europe or Africa, the opening price, on the principal stock exchange
or securities market for such equities, or (B) if no closing price or opening price (as the case may be)
is available, the last available closing price on the principal stock exchange or securities market for
such equities, or otherwise as determined by the Manager and the Trustee, the latest available market
dealing bid price on the principal stock exchange or securities market for such equities; at or
immediately preceding the Valuation Point, and in determining such prices the Manager and the
Trustee shall be entitled to use and rely on electronic price feeds from such source or sources as they
may from time to time determine;
(b) Subject as provided in paragraphs (e) and (h) below, all calculations based on the value of futures
and options contracts quoted, listed, traded or dealt in on any securities market shall be made by
reference to (i) where the relevant securities market is in Americas, the last settlement price on the
last trading day before the relevant Valuation Day, or (ii) where the relevant securities market is in
Asia or Oceania, the last settlement price at or immediately preceding the Valuation Point, or (iii)
where the relevant securities market is in Europe or Africa, the opening price at or immediately
preceding the Valuation Point, and in determining such prices the Manager and the Trustee shall be
entitled to use and rely on electronic price feeds from such source or sources as they may from time
to time determine;
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Notes to the financial statements (continued)
(As at May 31, 2020)
Global High Yield Bond Fund
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.2 - Valuation of investments in securities and other assets (continued)
(c) Subject as provided in paragraphs (e) and (h) below, all calculations based on the value of debt
instruments quoted, listed, traded or dealt in on any securities market shall be made by reference to
the last available bid price at the Valuation Point;
(d) Subject as provided in paragraphs (e) and (h) below, the value of each interest in any collective
investment scheme which is not quoted, listed, traded or dealt in on any securities market shall be the
last published net asset value per unit or share in such collective investment scheme as supplied by
the administrator or such party which is appointed to determine and provide the official pricing
information on behalf of such collective investment scheme;
(e) If no net asset value or the relevant price quotations are available as provided in paragraphs (a), (b),
(c) or (d) above, or if the relevant Investment is not an Investment described in paragraphs (a), (b),
(c), (d), (f) or (g), the value of the relevant Investment shall be determined from time to time in such
manner as the Manager shall determine;
(f) Except in the case of any interest in a collective investment scheme to which paragraph (d) above
applies, the value of any Investment which is not listed or ordinarily dealt in on a market shall be the
estimated fair market value as determined in good faith by the Manager or by a professional person
approved by the Trustee as qualified to value such Investment;
(g) The value of any cash in hand and accounts receivable, prepaid expenses and cash dividends accrued
and not yet received shall be the full amount thereof, unless it is unlikely to be paid or received in
full, in which case the value thereof shall be derived after making such discounts as the Manager may
consider appropriate to reflect the fair value thereof;
(h) Notwithstanding the foregoing, the Manager may, with the consent of the Trustee, adjust the value of
any Investment or permit some other method of valuation to be used if, having regard to relevant
circumstances, the Manager considers that such adjustment or use of such other method is required to
reflect the fair value of the Investment; and
(i) The value of any Investment (whether of a security or cash) denominated in a currency other than that
in which the Series Trust is denominated shall be converted into the currency of denomination of the
Series Trust at the rate (whether official or otherwise) which the Administrator shall deem
appropriate in the circumstances having regard to any premium or discount which may be relevant
and to costs of exchange.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at May 31, 2020)
Global High Yield Bond Fund
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.3 - Conversion of foreign currencies
The Series Trust is denominated in US Dollar. The active class of units is denominated in Australian
Dollar. Assets and liabilities expressed in other currencies than the US Dollar are translated into US Dollar
at exchange rates ruling at the end of the year. Transactions expressed in foreign currencies are translated
into US Dollar at exchange rates prevailing at the transaction dates.
Unrealised and realised gains or losses on foreign exchange translations are recognised in the statement of
operations and changes in net assets in determining the result of the year.
Unrealised exchange gains/losses arising on the valuation of the securities in portfolio at market value are
included in net change in unrealised on appreciation/depreciation on investments. Other exchange
gains/losses are directly taken into the statement of operations and changes in net assets.
2.4 - Formation expenses
Formation expenses have been fully amortised.
2.5 - Forward foreign exchange contracts
Forward foreign exchange contracts are valued at the forward rate applicable at the statement of net assets
date for the remaining period until maturity.
Gains or losses resulting from forward exchange contracts are recognised in the statement of operations and
changes in net assets.
2.6 - Interest income
Interest income is accrued on a daily basis.
Note 3 - Manager fees and marketing fees
The Manager is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a management fee at a rate of 0.65 %
per annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears.
The Manager is also entitled to receive out of the assets of the Series Trust a marketing fee at a rate of 0.85
% per annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly
in arrears.
The Manager pays the fees of the Investment Manager out of its fees. The Investment Manager is
responsible for paying the fees of the Sub-Investment Manager and any of the Investment Manager's
delegates or other parties appointed by the Investment Manager to perform its functions in respect of the
Series Trust.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at May 31, 2020)
Global High Yield Bond Fund
Note 4 - Administrator fees
The Administrator is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.06 % per
annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears.
Note 5 - Custodian fees
The Custodian is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.04 % per annum
of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears
plus transaction fees and expenses.
Note 6 - Distributor fees
The Distributor is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.25 % per annum
of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears.
Note 7 - Agent Company fees
The Agent Company is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of
0.10 % per annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable
monthly in arrears.
Note 8 - Trustee fees
The Trustee is entitled to a fee, payable out of the assets of the Series Trust, at a rate of 0.01 % per annum
of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable quarterly in arrears
subject to a maximum fee of USD 7,500 per annum.
Note 9 - Taxation
Cayman Islands
Under current tax laws in the Cayman Islands, there are no other taxes payable by the Series Trust. As a
result, no provision for income taxes has been made in the accounts.
Other Countries
The Series Trust may be subject to withholding or other taxes on certain income sourced in other countries.
Prospective purchasers should consult legal and tax advisors in the countries of their citizenship, residence
and domicile to determine the possible tax or other consequences of purchasing, holding and redeeming
units under the laws of their respective jurisdictions.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at May 31, 2020)
Global High Yield Bond Fund
Note 10 - Forward foreign exchange contracts
As at May 31, 2020, the following forward foreign exchange contracts were open:
10.1 - Forward foreign exchange contracts in the context of portfolio management
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date
appreciation/
(depreciation)
USD
EUR 630,000.00 USD 691,875.20 30/06/20 (7,883.62)
EUR 740,000.00 USD 812,669.48 30/06/20 (9,269.45)
EUR 780,000.00 USD 856,479.23 30/06/20 (9,888.83)
EUR 1,820,000.00 USD 1,998,635.73 30/06/20 (22,889.76)
EUR 6,360,000.00 USD 6,984,287.42 30/06/20 (79,944.51)
EUR 7,220,000.00 USD 7,929,841.52 30/06/20 (89,616.74)
EUR 8,720,000.00 USD 9,576,591.76 30/06/20 (108,958.94)
EUR 13,430,000.00 USD 14,747,765.03 30/06/20 (169,315.92)
GBP 520,000.00 USD 641,486.56 30/06/20 907.15
GBP 4,086,067.20 USD 5,013,032.40 30/06/20 (20,526.28)
GBP 6,643,000.00 USD 8,148,675.81 30/06/20 (34,726.15)
USD 798,093.58 EUR 720,000.00 30/06/20 1,630.79
USD 1,052,335.56 GBP 860,000.00 30/06/20 7,084.23
Total net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts in the context
(543,398.03)
of portfolio management
10.2 - Forward foreign exchange contracts to convert AUD into USD and to cover the currency exposure
of AUD Hedged Class Unit
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date
appreciation/
(depreciation)
USD
AUD 12,936.00 USD 8,432.45 26/06/20 (175.15)
AUD 15,453.60 USD 10,266.03 26/06/20 (16.74)
AUD 91,460.00 USD 59,760.06 26/06/20 (1,097.29)
AUD 166,147.80 USD 109,663.53 26/06/20 (890.78)
AUD 214,958.90 USD 141,027.66 26/06/20 (2,005.58)
AUD 4,087,371.34 USD 2,676,373.97 26/06/20 (43,355.93)
USD 42,004.88 AUD 63,188.80 26/06/20 40.73
USD 4,296,362.63 AUD 6,574,196.97 26/06/20 78,098.26
USD 5,052,463.71 AUD 7,653,450.64 26/06/20 40,122.06
USD 75,038,453.31 AUD 115,100,244.36 26/06/20 1,549,109.92
USD 258,234,000.00 AUD 400,000,000.00 26/06/20 7,925,961.42
Total net unrealised appreciation on forward foreign exchange contracts to cover the
9,545,790.92
currency exposure of AUD Hedged Class Unit
9,002,392.89
Total net unrealised appreciation on forward foreign exchange contracts
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Notes to the financial statements (continued)
(As at May 31, 2020)
Global High Yield Bond Fund
Note 11 - Distribution
Distributions made by the Series Trust during the year ending May 31, 2020 are as follows:
Distribution paid per unit Record date Ex-distribution date Payment date
AUD Hedged Class unit
17/06/2019 18/06/2019 21/06/2019
0.03 AUD
16/07/2019 17/07/2019 22/07/2019
0.03 AUD
16/08/2019 19/08/2019 22/08/2019
0.03 AUD
17/09/2019 18/09/2019 24/09/2019
0.03 AUD
15/10/2019 16/10/2019 21/10/2019
0.03 AUD
15/11/2019 18/11/2019 21/11/2019
0.03 AUD
16/12/2019 17/12/2019 20/12/2019
0.03 AUD
15/01/2020 16/01/2020 22/01/2020
0.03 AUD
18/02/2020 19/02/2020 25/02/2020
0.03 AUD
16/03/2020 17/03/2020 23/03/2020
0.03 AUD
15/04/2020 16/04/2020 21/04/2020
0.03 AUD
15/05/2020 18/05/2020 22/05/2020
0.03 AUD
Note 12 - Exchange rates
The exchange rates against USD used at the end of the year are as follows:
Currency
Exchange rate
AUD 1.5026
EUR 0.9007
GBP 0.8117
Note 13 - Event
Since beginning of 2020, the spread of a novel coronavirus disease, known as COVID-19, has negatively
impacted the global economy and financial markets and caused significant volatility.
The impact of the COVID-19 outbreak on the financial performance of the Series Trust’s investments will
depend on future developments, including the duration and spread of the outbreak and related advisories
and restrictions. These developments and the impact of COVID-19 on the financial markets and the overall
economy are highly uncertain and cannot be predicted. If the financial markets and/or the overall economy
are impacted for an extended period, the Series Trust’s future investment results may be materially
adversely affected.
In this context, the Trustee is continuously watching governments’ efforts to contain the spread of the virus
and is closely monitoring the potential economic impact on the Series Trust’s performance.
The Series Trust is in full capacity to continue its usual operations in accordance with its investment policy
and its offering circular. The Series Trust’s unaudited net asset values are available on daily basis.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at May 31, 2020)
Global High Yield Bond Fund
Note 14 - Subsequent events
Distributions made by the Series Trust after the year ended are as follows:
Distribution paid per unit Record date Ex-distribution date Payment date
AUD Hedged Class unit
15/06/2020 16/06/2020 19/06/2020
0.03 AUD
15/07/2020 16/07/2020 21/07/2020
0.03 AUD
17/08/2020 18/08/2020 21/08/2020
0.03 AUD
15/09/2020 16/09/2020 23/09/2020
0.03 AUD
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Statement of investments as at May 31, 2020
Global High Yield Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market
Bonds USD USD %
1,250,000 USD 1,265,843.75 1,330,362.50 0.38
AES CORP/VA 6 15MAY26
930,000 USD 925,878.54 325,500.00 0.09
AHERN RENTALS 7.375 15MAY23 144A
605,000 USD 610,590.65 629,877.60 0.18
ALBERTSONS COS 4.875 15FEB30 144A
610,000 USD 636,031.25 648,125.00 0.18
ALBERTSONS COS 5.875 15FEB28 144A
370,000 USD 330,225.00 383,316.30 0.11
ALBERTSONS COS LLC 5.75 15MAR25
1,300,000 USD 1,240,187.50 988,000.00 0.28
ALLEN MEDIA 10.5 15FEB28 144A
2,595,000 USD 2,633,481.25 2,731,237.50 0.78
ALTICE FINANC SA 7.5 15MAY26 144A
455,000 USD 455,000.00 457,707.25 0.13
ALTICE FINANCING 5 15JAN28 144A
885,000 EUR 980,889.82 886,181.05 0.25
ALTICE FRANCE HLDG 4 15FEB28 REGS
1,370,000 USD 1,366,550.00 1,332,325.00 0.38
ALTICE FRANCE HLDG 6 15FEB28 144a
1,165,000 EUR 1,382,832.04 1,380,748.60 0.39
ALTICE FRANCE HLDG 8 15MAY27 144A
775,000 EUR 860,363.15 918,523.74 0.26
ALTICE FRANCE HLDG 8 15MAY27 REGs
520,000 USD 520,000.00 576,997.20 0.16
ALTICE FRANCE SA 8.125 01FEB27 144A
1,377,000 USD 1,405,640.00 1,390,770.00 0.40
AMC NETWORKS INC 4.75 01AUG25
745,000 USD 725,736.54 704,025.00 0.20
AMERICAN AXLE & MFG 6.25 01APR25
1,040,000 USD 1,045,575.00 1,008,800.00 0.29
AMN HEALTHCARE 4.625 01OCT27 144A
1,035,000 USD 1,041,451.03 1,110,451.50 0.32
AMWINS GROUP INC 7.75 01JUL26 144A
325,000 USD 300,625.00 261,426.75 0.07
ANTERO MIDSTREAM 5.75 01MAR27 144A
1,080,000 USD 1,064,075.00 1,009,800.00 0.29
APX GROUP INC 6.75 15FEB27 144A
380,000 USD 367,782.20 389,463.18 0.11
ARCELORMITTAL 4.55 11MAR26
125,000 USD 125,000.00 129,062.50 0.04
ARCONIC CORP 6.00 15MAY25 144A
1,660,000 USD 1,597,487.50 1,628,028.40 0.46
ARCONIC CORP 6.125 15FEB28 144A
1,300,000 EUR 1,205,616.37 1,363,942.19 0.39
ARD FINANCE SA 5 30JUN27 REGS
785,000 USD 738,612.50 777,150.00 0.22
ARD FINANCE SA 6.5 30JUN27 144A
460,000 USD 460,000.00 454,825.00 0.13
ARDAGH PACKAGING 5.25 15AUG27 144A
235,000 USD 235,000.00 236,762.50 0.07
ARDAGH PKG FIN/H 4.125 15AUG26 144A
430,000 GBP 579,124.44 511,801.17 0.15
ARDAGH PKG FIN/H 4.75 15JUL27 REGS
965,000 USD 932,918.75 954,143.75 0.27
ARDAGH PKG FIN/H 5.25 15AUG27 144a
1,625,000 USD 1,649,375.00 1,675,781.25 0.48
ARDAGH PKG FINANCE 6 15FEB25 144A
1,580,000 USD 1,594,212.50 1,568,481.80 0.45
ASCEND LEARNING 6.875 01AUG25 144A
645,000 USD 645,000.00 617,458.50 0.18
ASGN INCORPORATE 4.625 15MAY28 144A
1,455,000 USD 1,466,768.75 1,440,450.00 0.41
ASHTEAD CAPITAL 4.25 01NOV29 144A
670,000 USD 671,518.75 576,200.00 0.16
ASHTON WOODS 6.625 15JAN28 144A
650,000 USD 654,875.00 598,000.00 0.17
ASHTON WOODS USA 6.75 01AUG25 144A
1,020,000 USD 1,020,869.61 999,600.00 0.28
ASSUREDPARTNERS INC 7 15AUG25 144A
1,465,000 USD 1,493,756.25 1,475,987.50 0.42
AUTOMATION TOOLING 6.5 15JUN23 144A
440,000 EUR 475,492.15 505,278.62 0.14
AVANTOR INC 4.75 01OCT24 REGS
945,000 USD 1,000,244.70 1,018,237.50 0.29
AVANTOR INC 9 01OCT25 144A
785,000 USD 741,912.50 781,075.00 0.22
BANFF MERGER SUB 9.75 01SEP26 144a
1,440,000 USD 1,440,000.00 1,425,600.00 0.41
BANIJAY ENTERT 5.375 01MAR25 144A
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of investments as at May 31, 2020 (continued)
Global High Yield Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
USD USD %
Bonds (continued)
1,895,000 EUR 1,948,006.44 1,869,563.56 0.53
BANIJAY GROUP SAS 6.5 01MAR26 REGS
605,000 USD 562,650.00 582,312.50 0.17
BANK OF AMERICA FRN PERP SER U
1,045,000 USD 1,004,862.50 1,008,425.00 0.29
BAUSCH HEALTH COS 5 30JAN28 144A
805,000 USD 807,875.00 861,350.00 0.25
BAUSCH HEALTH COS 7.25 30MAY29 144A
200,000 USD 200,000.00 197,500.00 0.06
BAUSCH HEALTH INC 5.25 30JAN30 144
1,325,000 USD 1,325,000.00 1,361,437.50 0.39
BAUSCH HEALTH INC 6.25 15FEB29 144A
980,000 USD 980,000.00 852,600.00 0.24
BBA US HOLDINGS 4.00 01MAR28
480,000 USD 468,000.00 471,777.60 0.13
BC NEW RED FIN 4.375 15JAN28 144A
420,000 USD 420,000.00 446,124.00 0.13
BC NEW RED FIN 5.75 15APR25 144A
745,000 USD 761,230.71 776,662.50 0.22
BERRY GLB ESC CP 4.875 15JUL26 144A
780,000 USD 785,850.00 793,221.00 0.23
BERRY PLASTICS CORP 5.125 15JUL23
780,000 USD 787,406.25 770,250.00 0.22
BLOCK COMM INC 4.875 1MAR28 144A
1,115,000 USD 1,118,812.50 992,350.00 0.28
BLUE RACER LLC 6.625 15JUL26 144A
405,000 USD 398,450.00 253,125.00 0.07
BOMBARDIER INC 6.125 15JAN23 144A
355,000 USD 313,350.49 210,781.25 0.06
BOMBARDIER INC 7.5 15MAR25 144A
505,000 USD 505,000.00 531,512.50 0.15
BOXER PARENT CO 7.125 02OCT25 144A
275,000 USD 253,687.50 274,348.25 0.08
BOYD GAMING CORP 6.375 01APR26
315,000 USD 315,000.00 334,621.35 0.10
BOYD GAMING CORP 8.625 01JUN25 144A
790,000 USD 799,112.99 695,200.00 0.20
BRAND ENERGY INFRA 8.5 15JUL25 144A
900,000 USD 911,993.75 935,487.00 0.27
BURLINGTON COAT 6.25 15APR25 144A
1,075,000 EUR 1,242,699.86 1,143,987.77 0.33
BWAY HOLDING CO 4.75 15APR24 REGS
170,000 USD 167,595.75 153,640.90 0.04
BWAY HOLDING CO 7.25 15APR25 144a
950,000 GBP 1,248,697.35 1,125,175.81 0.32
CABOT FINANC LUX 7.5 01OCT23 REGS
590,000 USD 587,050.00 590,737.50 0.17
CALPINE CORP 4.50 15FEB28 144A
560,000 USD 559,300.00 567,000.00 0.16
CALPINE CORP 5.125 15MAR28 144A
925,000 USD 978,187.50 952,750.00 0.27
CB ESCROW CORP 8.00 15OCT25 144A
840,000 USD 840,000.00 865,200.00 0.25
CCO HLDGS CAP CO 5.875 01APR24 144A
665,000 USD 711,550.00 717,368.75 0.20
CCO HLDGS LLC CAP 5.375 1JUN29 144A
260,000 USD 266,500.00 270,400.00 0.08
CCO HOLDINGS LLC 4.50 15AUG30 144A
2,045,000 USD 2,152,362.50 2,149,192.75 0.61
CCO HOLDINGS LLC 5 01FEB28 144A
1,200,000 USD 1,215,187.50 1,254,000.00 0.36
CCO HOLDINGS LLC 5.5 01MAY26 144A
650,000 USD 650,000.00 663,000.00 0.19
CDK GLOBAL INC 5.25 15MAY29 144A
600,000 USD 600,000.00 646,500.00 0.18
CENTENE CORP 4.625 15DEC29 WI
1,335,000 USD 1,389,662.50 1,408,425.00 0.40
CENTENE CORP 5.375 01JUN26 144A
680,000 USD 680,000.00 688,500.00 0.20
CENTURYLINK INC 5.125 15DEC26 144A
545,000 USD 545,106.25 566,800.00 0.16
CENTURYLINK INC 5.625 01APR25
680,000 USD 694,255.57 749,700.00 0.21
CENTURYLINK INC 7.5 01APR24 SER Y
1,050,000 USD 1,059,975.00 1,055,250.00 0.30
CHANGE HEALTH/FIN 5.75 01MAR25 144A
1,340,000 USD 1,346,592.32 1,366,800.00 0.39
CHENIERE ENERGY 5.25 01OCT25 WI
1,254,000 EUR 1,402,412.09 1,366,427.26 0.39
CHEPLAPHARM ARZ 3.5 11FEB27 REGS
1,539,000 USD 1,547,181.25 1,485,135.00 0.42
CHS COMMUNITY H 6.625 15FEB25 144A
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of investments as at May 31, 2020 (continued)
Global High Yield Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
USD USD %
Bonds (continued)
450,000 USD 459,000.00 463,500.00 0.13
CINCINNATI BELL INC 7 15JUL24 144A
1,320,000 USD 1,320,000.00 1,214,400.00 0.35
CIT BANK FRN 27SEP25 BKNT
710,000 USD 715,325.00 710,000.00 0.20
CIT GROUP INC 5.25 07MAR25
605,000 USD 568,700.00 607,843.50 0.17
CITIGROUP INC FRN PERP SER A
377,000 USD 377,000.00 392,313.74 0.11
CLARIOS GLOBAL LP 6.75 15MAY25 144A
265,000 USD 265,000.00 270,962.50 0.08
CLARK EQUIPMENT 5.875 01JUN25 144A
975,000 USD 977,887.50 1,021,312.50 0.29
CLEARWAY ENERG OP 5.75 15OCT25 WI
465,000 USD 465,000.00 483,018.75 0.14
CLEARWAY ENERGY 4.75 15MAR28 144A
1,080,000 USD 1,076,055.20 1,107,000.00 0.32
COMMERCIAL METALS 5.75 15APR26
965,000 USD 965,000.00 1,013,250.00 0.29
COMMSCOPE FIN LLC 6 1MAR26 144A
1,470,000 USD 1,444,371.50 1,532,475.00 0.44
COMMSCOPE FIN LLC 8.25 01MAR27 144A
530,000 USD 530,000.00 518,075.00 0.15
COMMSCOPE TECH FIN 6 15JUN25 144A
710,000 USD 717,100.00 755,014.00 0.22
COMPASS GROUP 8 01MAY26 144A
1,660,000 USD 1,687,299.34 1,601,900.00 0.46
CONNECT FINCO SAR 6.75 01OCT26 144A
635,000 USD 604,291.30 520,700.00 0.15
CONSOLIDATED NRG 6.50 15MAY26 144A
1,340,000 USD 1,204,500.00 1,144,051.80 0.33
CONSOLIDATED NRG 6.875 15JUN25 144A
420,000 EUR 483,303.11 452,735.55 0.13
CONSTANTIN INV 5.375 15APR25 144A
1,055,000 EUR 1,081,333.10 1,137,228.57 0.32
CONSTANTIN INV 5.375 15APR25 REGS
930,000 USD 929,051.24 941,625.00 0.27
CONSTELLIUM NV 6.625 01MAR25 144A
1,210,000 USD 1,079,925.00 1,131,350.00 0.32
CONTINENTAL RESOURCES 4.5 15APR23
1,130,000 USD 1,098,050.00 1,079,150.00 0.31
CORE & MAIN HOLD 8.625 15SEP24 144A
872,000 USD 869,820.00 854,655.92 0.24
CORE & MAIN LP 6.125 15AUG25 144A
2,025,000 USD 1,990,468.75 1,944,000.00 0.55
CORNERSTONE BUIL INC 8 15APR26 144A
1,185,000 USD 1,170,385.00 1,187,962.50 0.34
COVANTA HOLDING CORP 5.875 01MAR24
755,000 USD 787,087.50 743,675.00 0.21
COVANTA HOLDING CORP 6.00 01JAN27
745,000 USD 745,247.02 677,950.00 0.19
CRESTWOOD MID P 5.75 01APR25
1,490,000 USD 1,312,737.50 1,300,025.00 0.37
CRESTWOOD PART 5.625 01MAY27 144A
1,675,000 USD 1,532,000.26 1,599,625.00 0.46
CROWNROCK LP 5.625 15OCT25 114A
780,000 USD 814,125.00 844,350.00 0.24
CSC HOLDGS LLC 10.875 15OCT25 144A
810,000 USD 789,750.00 846,450.00 0.24
CSC HOLDINGS LLC 5.50 15MAY26 144a
295,000 USD 295,703.98 311,962.50 0.09
CSC HOLDINGS LLC 5.75 15JAN30 144A
1,030,000 USD 1,050,000.00 1,140,725.00 0.33
CSC HOLDINGS LLC 6.5 01FEB29 144A
435,000 USD 462,187.50 482,850.00 0.14
CSC HOLDINGS LLC 7.5 01APR28 144a
1,185,000 USD 1,179,375.00 1,057,790.25 0.30
CVR ENERGY INC 5.75 15FEB28 144A
755,000 USD 763,425.64 772,931.25 0.22
DAVITA HEALTHCARE PARTNER 5 01MAY25
445,000 USD 445,000.00 445,556.25 0.13
DAVITA INC 4.625 01JUN30 144A
1,685,000 USD 1,713,035.55 1,626,025.00 0.46
DCP MIDSTREAM OPERATI 5.375 15JUL25
1,180,000 USD 1,170,984.38 1,020,228.00 0.29
DEALER TIRE LLC/DT 8 01FEB28 144A
445,000 USD 443,940.90 499,697.22 0.14
DELL INT LLC/EMC 6.10 15JUL27 144A
445,000 USD 444,185.65 500,839.40 0.14
DELL INT LLC/EMC 6.20 15JUL30 144A
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of investments as at May 31, 2020 (continued)
Global High Yield Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
USD USD %
Bonds (continued)
995,000 USD 995,000.00 1,035,039.80 0.30
DELTA AIR LINES 7 01MAY25 144A
2,365,000 USD 2,389,336.27 1,874,782.80 0.53
DIAMOND SPORTS G 5.375 15AUG26 144A
250,000 USD 246,216.22 150,582.50 0.04
DIAMOND SPORTS G 6.625 15AUG27 144A
685,000 USD 673,350.00 679,862.50 0.19
DISH DBS CORP 5 15MAR23
355,000 USD 351,450.00 363,875.00 0.10
DISH DBS CORP 5.875 15JUL22
555,000 USD 555,000.00 557,775.00 0.16
DKT FINANCE APS 9.375 17JUN23 144A
939,000 USD 948,755.00 981,517.92 0.28
EDGEWELL PERSONAL 5.50 01JUN28 144A
655,000 USD 662,706.25 668,866.35 0.19
ENCOMPASS HEALTH CORP 4.5 01FEB28
810,000 USD 795,537.50 830,557.80 0.24
ENCOMPASS HEALTH CORP 4.75 01FEB30
760,000 EUR 845,839.82 852,227.94 0.24
ENERGIZER GAMMA 4.625 15JUL26 REGs
796,000 USD 816,822.74 839,780.00 0.24
ENERGIZER HLDGS 6.375 15JUL26 144A
659,000 USD 680,262.50 718,310.00 0.20
ENERGIZER HLDGS 7.75 15JAN27 144A
800,000 USD 819,985.00 865,785.52 0.25
ENERGY TRANSFER OPER 5.5 01JUN27
525,000 USD 482,266.38 422,357.25 0.12
ENLINK MIDSTREAM PART 4.15 01JUN25
1,070,000 USD 1,033,125.00 861,350.00 0.25
ENLINK MIDSTREAM PART 4.85 15JUL26
1,535,000 USD 1,535,000.00 1,500,462.50 0.43
ENPRO INDUST INC 5.75 15OCT26
1,735,000 USD 1,763,375.00 1,834,762.50 0.52
ENVIVA PARTNER LP 6.50 15JAN26 144A
530,000 USD 500,850.00 532,819.60 0.15
EQM MIDSTREAM PART 4.75 15JUL23
590,000 USD 533,950.00 542,800.00 0.15
EQM MIDSTREAM PART 5.5 15JUL28
1,060,000 USD 1,052,050.00 1,082,207.00 0.31
EQT CORP FRN 01FEB25
401,000 USD 401,000.00 429,057.69 0.12
EXPEDIA GROUP 7 01MAY25 144A
1,175,000 EUR 993,838.44 1,098,908.57 0.31
FIRE BC SPA FRN 30SEP24 REGS
1,500,000 USD 1,490,556.77 1,387,515.00 0.40
FIRST QUANTUM MIN 7.25 01APR23 144A
410,000 USD 404,093.75 414,100.00 0.12
FLEX ACQUISITION 6.875 15JAN25 144A
805,000 USD 777,525.25 805,000.00 0.23
FLEX ACQUISITION 7.875 15JUL26 144A
465,000 USD 465,000.00 482,437.50 0.14
FORD MOTOR CO 8.50 21APR23
465,000 USD 465,000.00 492,318.75 0.14
FORD MOTOR CO 9.00 22APR25
360,000 USD 295,200.00 346,500.00 0.10
FORD MOTOR CREDIT 3.219 09JAN22
435,000 USD 395,850.00 426,300.00 0.12
FORD MOTOR CREDIT 3.813 12OCT21
200,000 USD 160,000.00 177,700.00 0.05
FORD MOTOR CREDIT 3.815 02NOV27
200,000 USD 172,000.00 190,988.00 0.05
FORD MOTOR CREDIT 4.063 01NOV24
200,000 USD 149,000.00 184,000.00 0.05
FORD MOTOR CREDIT 4.271 09JAN27
265,000 USD 218,625.00 248,437.50 0.07
FORD MOTOR CREDIT 4.542 01AUG26
1,935,000 USD 1,605,000.00 1,811,643.75 0.52
FORD MOTOR CREDIT CO 5.113 03MAY29
945,000 USD 824,601.50 935,550.00 0.27
FREEPORT MCMORAN 5.45 15MAR43
1,375,000 USD 1,348,187.50 1,350,937.50 0.39
FRONT RANGE BIDCO 4 01MAR27 144A
1,325,000 USD 1,298,142.25 1,056,409.25 0.30
FS ENERGY & POW FD 7.5 15AUG23 144A
1,535,000 GBP 1,979,966.08 1,702,008.10 0.49
GARFUNKELUX HOLDC3 8.5 01NOV22 REGS
1,335,000 USD 1,335,000.00 1,301,625.00 0.37
GATES GLOBAL LLC 6.25 15JAN26 144A
1,115,000 USD 1,131,725.00 1,056,462.50 0.30
GENESIS ENERGY LP 6 15MAY23
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
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Statement of investments as at May 31, 2020 (continued)
Global High Yield Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
USD USD %
Bonds (continued)
340,000 USD 340,000.00 321,901.80 0.09
GENESIS ENERGY LP 7.75 01FEB28
1,585,000 USD 1,654,740.00 1,690,006.25 0.48
GENESYS GREENEDEN 10 30NOV24 144A
380,000 USD 380,000.00 396,036.00 0.11
GFL ENVIRONMENT 5.125 15DEC26 144A
441,000 USD 477,382.50 487,534.32 0.14
GFL ENVIRONMENTAL 8.5 01MAY27 144A
120,000 USD 121,371.60 126,600.00 0.04
GFL ENVIRONMTAL INC 7 01JUN26 144A
810,000 USD 909,295.03 1,004,400.00 0.29
GMAC INC 8 01NOV31
315,000 USD 335,868.75 332,718.75 0.09
GRAY ESCROW INC 7 15MAY27 144A
1,480,000 USD 1,481,969.91 1,384,969.20 0.39
GREASTAR REAL EST 5.75 01DEC25 144A
1,330,000 USD 1,330,000.00 1,316,700.00 0.38
GRIFFON CORPORAT 5.75 01MAR28
700,000 USD 665,350.00 686,014.00 0.20
GTCR AP FINANCE INC 8 15MAY27 144A
1,885,000 USD 1,885,000.00 1,839,835.40 0.52
H&E EQUIPMENT 5.625 01SEP25
1,685,000 USD 1,729,656.25 1,649,092.65 0.47
HARSCO CORP 5.75 31JUL27 144A
825,000 USD 833,309.35 911,625.00 0.26
HCA INC 5.375 01SEP26
1,165,000 USD 1,171,106.86 1,205,775.00 0.34
HUB INTERNATIONAL LTD 7 1MAY26 144A
785,000 USD 817,329.70 714,350.00 0.20
HUDBAY MIN INC 7.625 15JAN25 144A
1,015,000 USD 994,700.00 923,345.50 0.26
HUSKY III HLDG LTD 13 15FEB25 144A
1,200,000 USD 1,204,500.00 1,155,414.00 0.33
ICAHN ENTERPRISE 4.75 15SEP24 WI
1,095,000 USD 1,095,000.00 1,095,000.00 0.31
ICAHN ENTERPRISE 6.25 15MAY26 WI
975,000 EUR 1,000,106.37 1,047,691.62 0.30
INEOS FIN PLC 2.875 01MAY26 REGS
930,000 EUR 1,013,253.88 1,030,467.48 0.29
INTERTRUST GP BV 3.375 15NOV25 REGS
1,100,000 USD 1,104,462.50 1,064,250.00 0.30
IRIS MERGER SUB 9.375 15FEB28 144A
880,000 USD 875,861.90 883,748.80 0.25
JAGGED PEAK NRGY 5.875 01MAY26 WI
385,000 USD 385,000.00 397,512.50 0.11
JAGUAR HL PPDI 5.0 15JUN28 144A
285,000 USD 285,000.00 293,550.00 0.08
JAGUAR HL PPDI 4.625 15JUN25 144A
1,360,000 USD 1,396,947.80 1,346,400.00 0.38
JDA ESRW JDA BD 7.375 15OCT24 144A
900,000 USD 887,625.00 850,500.00 0.24
JELD WEN INC 4.625 15DEC25 144A
1,005,000 GBP 1,305,696.03 1,114,344.06 0.32
JERROLD FINCO 4.875 15JAN26 REGS
1,515,000 USD 1,534,993.75 1,424,660.55 0.41
KAISER ALUMINIUM 4.625 01MAR28 144A
320,000 USD 320,000.00 328,000.00 0.09
KAISER ALUMINIUM 6.50 01MAY25 144A
1,520,000 EUR 1,397,852.82 1,468,194.67 0.42
KAPLA HLDGS SAS 3.375 15DEC26 REGS
465,000 USD 465,000.00 490,084.98 0.14
KRAFT HEINZ FOOD 3.875 15MAY27 144A
620,000 USD 620,000.00 659,000.60 0.19
KRAFT HEINZ FOODS 4.25 01MAR31 144A
990,000 USD 947,512.50 957,755.60 0.27
KRAFT HEINZ FOODS 4.625 01OCT39
345,000 USD 373,462.50 352,138.19 0.10
KRAFT HEINZ FOODS 5 04JUN42
545,000 USD 543,852.63 585,356.65 0.17
KRAFT HEINZ FOODS 5 15JUL35
345,000 USD 374,325.00 352,228.34 0.10
KRAFT HEINZ FOODS 5.2 15JUL45
510,000 USD 508,822.14 510,000.00 0.15
KRATON POLYMERS LLC 7 15APR25 144A
1,255,000 EUR 1,175,772.30 858,451.45 0.24
LA FINAN ATALIAN 5.125 15MAY25 REGs
290,000 USD 290,725.00 304,500.00 0.09
LABL ESC ISS LLC 10.5 15JUL27 144A
1,260,000 USD 1,274,731.25 1,317,078.00 0.38
LABL ESC ISS LLC 6.75 15JUL26 144A
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of investments as at May 31, 2020 (continued)
Global High Yield Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
USD USD %
Bonds (continued)
140,000 USD 140,000.00 115,500.00 0.03
LADDER CAP FIN 4.25 01FEB27 144A
2,070,000 USD 2,067,795.25 1,760,328.00 0.50
LADDER CAP FIN 5.25 01OCT25 144A
140,000 USD 51,100.00 98,000.00 0.03
LAREDO PETROLEUM INC 10.125 15JAN28
605,000 USD 253,125.00 423,500.00 0.12
LAREDO PETROLEUM INC 9.50 15JAN25
719,000 USD 711,810.00 739,671.25 0.21
LEVEL 3 FINANCIN 5.375 1MAY25
1,210,000 USD 1,199,900.00 1,229,105.90 0.35
LEVEL 3 FINANCING 5.375 15JAN24
745,000 USD 747,212.50 793,425.00 0.23
LIFEPOINT HEALT 6.75 15APR25 144A
2,245,000 USD 2,146,100.00 2,200,100.00 0.63
LIONS GATE CAP 6.375 01FEB24 144A
1,260,000 EUR 1,360,432.43 1,308,606.70 0.37
LSF10 WOLVERINE INV 5 15MAR24 REGS
1,064,000 USD 1,064,000.00 1,094,590.00 0.31
MACY'S INC 8.375 15JUN25 144A
732,000 USD 733,125.00 739,320.00 0.21
MASONITE INTL 5.375 01FEB28 144A
1,260,000 USD 1,247,612.50 946,839.60 0.27
MATADOR RESOU CO 5.875 15SEP26 WI
495,000 EUR 546,727.53 535,669.56 0.15
MATTERHORN TELECOM 3.125 15SEP26
1,370,000 EUR 1,522,624.23 1,511,186.21 0.43
MATTERHORN TELECOM 4 15NOV27 REGS
815,000 USD 806,850.00 823,150.00 0.23
MAUSER PACKAGING 8.50 15APR24 144A
355,000 USD 362,100.00 321,275.00 0.09
MERCER INTL INC 5.5 15JAN26
1,155,000 USD 1,190,462.50 1,131,414.90 0.32
MERCER INTL INC 7.375 15JAN25 WI
755,000 USD 768,925.00 770,100.00 0.22
MIDCONTINENT 5.375 15AUG27 144A
1,820,000 USD 1,814,002.90 1,710,800.00 0.49
MPH ACQ HOLD 7.125 01JUN24 144A
1,290,000 USD 1,307,812.50 1,161,000.00 0.33
NATIONSTAR MTG HLD 6 15JAN27 144A
2,085,000 USD 2,053,005.21 1,970,325.00 0.56
NAVIENT CORP 5.5 25JAN23
390,000 USD 403,650.00 382,200.00 0.11
NAVIENT CORP 6.5 15JUN22
595,000 USD 602,912.50 574,175.00 0.16
NAVIENT CORP 7.25 25SEP23
465,000 EUR 490,770.26 533,060.42 0.15
NETFLIX INC 3.625 15JUN30 REGs
560,000 USD 590,083.59 613,200.00 0.17
NETFLIX INC 5.75 01MAR24
515,000 USD 525,300.00 574,225.00 0.16
NETFLIX INC 5.875 15FEB25
860,000 USD 828,994.51 911,600.00 0.26
NEW ALBERTSONS INC 8 01MAY31
755,000 USD 758,412.50 732,350.00 0.21
NEW ENTERPRISE ST 6.25 15MAR26 144A
1,035,000 USD 1,036,950.00 1,066,050.00 0.30
NEXTAR ESCROW 5.625 15JUL27 144A
1,750,000 EUR 1,946,643.80 1,903,690.25 0.54
NIDDA BONDCO GMBH 5.00 30SEP25 REGS
955,000 EUR 1,042,266.43 1,046,865.54 0.30
NIDDA HEALTHCARE 3.50 30SEP24 REGS
840,000 USD 840,000.00 802,645.20 0.23
NOVELIS CORP 4.75 30JAN30 144A
740,000 USD 740,000.00 758,241.00 0.22
NOVELIS CORP 5.875 30SEP26 144A
1,305,000 USD 1,305,000.00 1,415,925.00 0.40
NRG ENERGY INC 5.75 15JAN28 WI
360,000 USD 375,750.00 383,400.00 0.11
NRG ENERGY INC 6.625 15JAN27 WI
1,125,000 USD 1,125,688.77 1,189,687.50 0.34
NUMERICABLE SFR 7.375 01MAY26 144A
420,000 USD 326,550.00 358,050.00 0.10
OCCIDENTAL PETROL CORP 2.7 15FEB23
1,320,000 USD 868,000.00 1,039,500.00 0.30
OCCIDENTAL PETROL CORP 2.9 15AUG24
435,000 USD 234,375.00 321,900.00 0.09
OCCIDENTAL PETROL CORP 3.40 15APR26
1,045,000 USD 601,574.76 700,150.00 0.20
OCCIDENTAL PETROL CORP 3.5 15AUG29
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of investments as at May 31, 2020 (continued)
Global High Yield Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
USD USD %
Bonds (continued)
415,000 USD 220,987.50 348,600.00 0.10
OCCIDENTAL PETROL CORP 5.55 15MAR26
870,000 USD 410,450.00 626,400.00 0.18
OCCIDENTAL PETROL CORP 6.45 15SEP36
990,000 USD 726,123.50 896,247.00 0.26
OCCIDENTAL PETROL CORP 6.95 01JUL24
475,000 USD 439,126.67 328,937.50 0.09
OLYMPUS MERGER 8.5 15OCT25 144A
670,000 USD 670,000.00 664,975.00 0.19
OPEN TEXT CORP 4.125 15FEB30 144A
600,000 USD 579,861.06 600,750.00 0.17
ORTHO CLINIC INC 6.625 15MAY22 144A
450,000 USD 450,000.00 450,000.00 0.13
ORTHO CLINICAL 7.375 01JUN25 144A
1,525,000 USD 1,512,175.00 1,509,750.00 0.43
ORTHO CLINICAL INC 7.25 1FEB28 144A
1,215,000 USD 1,222,016.50 1,169,437.50 0.33
OUTFRONT MEDIA CAP 5 15AUG27 144A
1,375,000 USD 1,298,350.00 1,354,375.00 0.39
PANTHER BF 8.5 15MAY27 144A
750,000 USD 752,250.36 731,250.00 0.21
PARSLEY ENERGY 5.375 15JAN25 144A
725,000 USD 747,622.50 793,875.00 0.23
PBF HLDG CO LLC 9.25 15MAY25 144A
965,000 USD 816,844.58 810,590.35 0.23
PBF HOLDING 6 15FEB28 144A
240,000 USD 241,800.00 221,700.00 0.06
PDC ENERGY INC 5.75 15MAY26
900,000 USD 917,080.86 846,000.00 0.24
PDC ENERGY INC 6.125 15SEP24
1,105,000 GBP 1,346,437.87 1,349,638.77 0.38
PINEWOOD FIN CO 3.25 30SEP25 REGS
1,385,000 USD 1,345,186.69 1,227,982.55 0.35
POLARIS INTERMEDIA 8.5 01DEC22 144A
800,000 USD 802,500.00 792,000.00 0.23
POST HOLDINGS 4.625 15APR30 144A
750,000 USD 801,562.50 783,750.00 0.22
POST HOLDINGS INC 5.50 15DEC29
960,000 USD 990,000.00 1,005,600.00 0.29
POST HOLDINGS INC 5.75 01MAR27 144A
270,000 USD 265,950.00 135,000.00 0.04
PRECISION DRILL 7.125 15JAN26 144A
1,225,000 USD 1,251,425.00 1,243,375.00 0.35
PRESTIGE BRANDS 5.125 15JAN28 144A
675,000 USD 682,300.00 705,375.00 0.20
PRIME SEC SVCS 5.75 15APR26 144A
830,000 USD 830,000.00 790,575.00 0.23
PRIME SECSRVC BR 6.25 15JAN28 144A
2,605,000 USD 2,620,026.66 2,657,100.00 0.76
QUICKEN LOANS INC 5.75 01MAY25 144A
670,000 USD 696,050.00 695,125.00 0.20
RACKSPACE HOSTIN 8.625 15NOV24 144A
1,970,000 USD 1,973,787.44 2,018,245.30 0.58
RADIATE HOLD/FIN 6.625 15FEB25 144A
1,769,000 USD 1,769,000.00 1,782,267.50 0.51
RELIANCE INTER 6.5 01APR23 144A
1,415,000 USD 1,446,283.34 1,427,522.75 0.41
REYNOLDS GROUP ISS 7 15JUL24 144A
354,000 USD 354,000.00 307,980.00 0.09
SATION CASINOS LLC 4.5 15FEB28 144A
698,000 USD 698,000.00 711,157.30 0.20
SBA COMMUNICAT 3.875 15FEB27 144A
1,085,000 USD 1,050,575.00 1,112,125.00 0.32
SBA COMMUNICATION 4.875 01SEP24
1,135,000 EUR 1,332,618.24 916,117.28 0.26
SCIENTIFIC GAMES 5.5 15FEB26 REGS
475,000 USD 475,000.00 432,250.00 0.12
SCIENTIFIC GAMES 8.25 15MAR26 144A
1,080,000 USD 1,083,356.25 1,108,350.00 0.32
SCOTTS MIRACLE 4.5 15OCT29
1,115,000 USD 1,082,188.61 1,059,250.00 0.30
SCRIPPS ESCROW 5.875 15JUL27 144A
1,035,000 USD 1,102,393.75 1,073,812.50 0.31
SELECT MEDICAL CO 6.25 15AUG26 144A
355,000 USD 355,887.50 367,350.45 0.10
SENSATA TECHNOLOGIES 5 01OCT25 144A
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
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Statement of investments as at May 31, 2020 (continued)
Global High Yield Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
USD USD %
Bonds (continued)
735,000 USD 740,512.50 329,868.00 0.09
SHELF DRILL HOLD 8.25 15FEB25 144A
1,740,000 USD 1,668,675.00 1,626,900.00 0.46
SINCLAIR TELE GP 5.125 15FEB27 144A
370,000 USD 361,675.00 384,800.00 0.11
SIRIUS XM RADIO 5.375 15JUL26 144A
1,005,000 USD 1,016,550.00 1,077,862.50 0.31
SIRIUS XM RADIO 5.5 01JUL29 144A
960,000 USD 900,257.20 882,230.40 0.25
SOUTHWESTERN ENERGY 7.5 01APR26
150,000 USD 185,199.94 215,250.00 0.06
SPRINT CAP CORP 8.75 15MAR32
275,000 USD 322,437.50 337,906.25 0.10
SPRINT CAPITAL CORP 6.875 15NOV28
690,000 USD 715,114.19 782,784.30 0.22
SPRINT CORP 7.125 15JUN24
760,000 USD 763,882.42 863,550.00 0.25
SPRINT CORP 7.875 15SEP23
740,000 USD 746,526.80 649,350.00 0.19
STAPLES INC 7.5 15APR26
1,290,000 USD 1,366,362.50 1,452,114.30 0.41
STAR MERGER SUB 10.25 15FEB27 144A
1,075,000 USD 1,104,656.25 1,152,937.50 0.33
STAR MERGER SUB 6.875 15AUG26 144A
1,540,000 USD 1,558,511.33 1,634,325.00 0.47
STARS GP HLDG 7.0 15JUL26 144A
885,000 USD 882,650.00 913,762.50 0.26
STEVENS HLDG CO 6.125 01OCT26 144A
935,000 EUR 1,093,304.23 934,275.42 0.27
SUMMER BIDCO BV 9 15NOV25 REGs
160,000 USD 148,000.00 157,600.00 0.04
SURGERY CENTER HDG 10 15APR27 144A
1,220,000 EUR 1,306,296.02 1,354,505.06 0.39
SYNLAB BONDCO PLC FRN 01JUL25 REGS
2,030,000 EUR 2,340,227.75 2,287,614.72 0.65
SYNLAB UNSECURED 8.25 01JUL23 REGS
975,000 USD 975,000.00 1,031,062.50 0.29
T MOBILE USA INC 6.50 15JAN26
1,280,000 USD 1,300,800.00 1,260,800.00 0.36
TARGA RESOURCES 5.125 01FEB25
340,000 USD 340,850.00 345,100.00 0.10
TARGA RESOURCES 5.875 15APR26
230,000 USD 230,000.00 239,200.00 0.07
TARGA RESOURCES 6.5 15JUL27
860,000 USD 886,875.00 857,850.00 0.24
TAYLOR MORRISON 5.875 15APR23
540,000 USD 540,000.00 526,500.00 0.15
TAYLOR MORRISON 5.875 15JUN27 144A
1,170,000 USD 1,160,815.50 1,134,900.00 0.32
TAYLOR MORRISON 5.875 31JAN25 144A
492,000 USD 492,000.00 474,780.00 0.14
TEGNA INC 4.625 15MAR28 144A
855,000 USD 855,000.00 815,071.50 0.23
TEGNA INC 5 15SEP29 144A
1,090,000 EUR 1,195,509.47 1,107,307.89 0.32
TELE COLOMBUS AG 3.875 02MAY25 REGS
1,245,000 USD 1,361,525.00 1,328,788.50 0.38
TELECOM ITALIA CAPITAL 6 30SEP34
900,000 EUR 1,000,914.84 999,081.16 0.28
TELEFONICA EUROPE BV FRN PERP
1,100,000 EUR 1,226,616.28 1,256,569.90 0.36
TELENET FINANCE LUX 3.5 1MAR28 REGS
308,000 USD 308,000.00 320,320.00 0.09
TEMPO ACQUISITION 5.75 01JUN25 144A
1,335,000 USD 1,352,028.91 1,330,020.45 0.38
TEMPO ACQUISITION 6.75 01JUN25 144A
1,905,000 USD 1,873,725.00 1,909,762.50 0.54
TEMPUR SEALY INT INC 5.5 15JUN26
180,000 USD 180,000.00 187,200.00 0.05
TENET HEALTHCARE 5.125 01NOV27 144A
2,255,000 USD 2,290,887.50 2,345,200.00 0.67
TENET HEALTHCARE 6.25 01FEB27 144A
185,000 USD 185,000.00 201,650.00 0.06
TENET HEALTHCARE 7.5 01APR25 144A
745,000 USD 800,237.27 786,630.60 0.22
TENET HEALTHCARE CORP 8.125 01APR22
910,000 USD 913,431.25 946,745.80 0.27
TERRAFORM POWER 4.75 15JAN30 144A
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of investments as at May 31, 2020 (continued)
Global High Yield Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
USD USD %
Bonds (continued)
711,000 USD 711,000.00 686,115.00 0.20
TERRIER MEDIA BU 8.875 15DEC27 144A
1,170,000 USD 1,127,881.90 1,091,025.00 0.31
TITAN ACQ BORROW 7.75 15APR26 144A
350,000 USD 292,250.00 317,625.00 0.09
TRANSDIGM INC 5.5 15NOV27
2,070,000 USD 2,123,631.25 2,126,925.00 0.61
TRANSDIGM INC 6.25 15MAR26
1,240,000 USD 1,286,538.81 1,202,800.00 0.34
TRANSDIGM INC 6.5 15MAY25
612,000 USD 612,870.00 550,800.00 0.16
TRANSOCEAN 6.875 01FEB27 144A
610,000 USD 606,950.00 567,300.00 0.16
TRANSOCEAN SENTR 5.375 15MAY23 144A
355,000 USD 303,525.00 335,918.75 0.10
TRINSEO OP/FIN 5.375 01SEP25 144A
200,000 USD 205,654.68 208,500.00 0.06
TRIVIUM PACKAGING 5.50 15AUG26 144A
595,000 USD 608,000.00 627,725.00 0.18
TRIVIUM PACKAGING 8.50 15AUG27 144A
1,205,000 EUR 1,370,324.48 1,310,425.36 0.37
TRIVIUM PACKAGING FIN 3.75 15AUG26
718,000 USD 718,000.00 739,540.00 0.21
TRONOX INC 6.50 01MAY25 144A
1,045,000 EUR 1,158,225.84 1,086,496.12 0.31
UNITED GROUP BV 3.625 15FEB28 REGS
1,500,000 EUR 1,713,224.49 1,665,042.00 0.47
UNITED GROUP BV 4.875 01JUL24 REGS
1,635,000 USD 1,663,612.50 1,716,750.00 0.49
UNITED RENTALS NORTH 5.875 15SEP26
1,446,000 USD 1,446,000.00 1,500,225.00 0.43
US FOODS INC 6.25 15APR25 144A
545,000 USD 544,780.12 544,873.29 0.16
US T-BILL 0.00 30JUL20
1,156,000 USD 1,165,516.10 1,112,650.00 0.32
USA COM PART 6.875 01APR26 WI
370,000 USD 372,600.00 351,500.00 0.10
USA COM PARTNERS 6.875 01SEP27
1,220,000 USD 1,230,039.11 1,249,999.80 0.36
USIS MRGR SUB INC 6.875 1MAY25 144A
305,000 USD 283,268.75 304,618.75 0.09
VALEANT PHARMA 5.5 01MAR23 144A
65,000 USD 52,819.11 64,918.73 0.03
VALEANT PHARMA 5.875 15MAY23 144A
1,080,000 USD 955,310.02 1,097,550.00 0.31
VALEANT PHARMA 6.125 15APR25 144A
390,000 USD 391,760.17 427,050.00 0.12
VALEANT PHARMA 9 15DEC25 144A
1,120,000 USD 1,096,098.30 731,404.80 0.21
VENATOR FIN SARL 5.75 15JUL25 144A
1,320,000 USD 1,293,705.60 1,326,600.00 0.38
VENATOR MATERIALS 9.5 01JUL25 144A
300,000 EUR 324,559.18 336,794.13 0.10
VERISURE HLDG AB FRN 15APR25 REGS
1,815,000 EUR 2,018,660.64 2,009,058.53 0.57
VERISURE MIDHOLD 5.75 01DEC23 REGS
1,830,000 USD 1,945,443.75 1,967,250.00 0.56
VERSCEND EXCR CP 9.75 15AUG26 144A
540,000 USD 540,000.00 513,000.00 0.15
VICI PROPERTIES 4.125 15AUG30 144A
570,000 USD 570,000.00 562,248.00 0.16
VICI PROPERTIES 4.25 01DEC26 144A
410,000 USD 411,856.95 409,040.60 0.12
VICI PROPERTIES 4.625 01DEC29 144A
2,010,000 GBP 2,483,413.76 2,463,938.54 0.70
VIRGIN MEDIA SEC 4.25 15JAN30 REGS
1,505,000 GBP 1,999,757.79 1,808,547.77 0.52
VIRIDIAN GROUP 4.75 15SEP24 REGS
270,000 USD 270,000.00 286,200.00 0.08
VISTRA OPERATION 5.625 15FEB27 144A
990,000 USD 1,007,106.25 1,039,500.00 0.30
VISTRA OPERATIONS 5 31JUL27 144A
670,000 USD 670,000.00 701,825.00 0.20
VISTRA OPERATIONS 5.50 01SEP26 144A
845,000 GBP 1,052,453.56 1,067,066.06 0.30
VODAFONE GROUP PLC FRN 03OCT78
1,565,000 USD 1,609,339.47 1,580,650.00 0.45
WAND MERGER CORP 8.125 15JUL23 144A
1,585,000 USD 1,608,489.17 1,566,804.20 0.45
WASTE PRO USA INC 5.50 15FEB26 144A
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of investments as at May 31, 2020 (continued)
Global High Yield Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
USD USD %
Bonds (continued)
855,000 USD 874,237.50 893,475.00 0.25
WEIGHT WATCHERS 8.625 01DEC25 144A
768,000 EUR 845,990.13 843,633.72 0.24
WEPA HYGIENEPROD 2.875 15DEC27 REGS
2,815,000 USD 2,753,718.75 2,779,812.50 0.79
WEST STREET MERG 6.375 01SEP25 144A
995,000 USD 882,400.00 895,500.00 0.26
WESTERN GAS PARTNERS 4.5 01MAR28
590,000 USD 539,850.00 545,750.00 0.16
WESTERN MIDSTREAM OP FRN 01FEB25
190,000 USD 186,819.27 192,375.00 0.05
WILLIAMS SCOTSMA 6.875 15AUG23 144A
535,000 GBP 636,155.17 621,220.64 0.18
WILLIAN HILL PLC 4.75 01MAY26
330,000 USD 319,689.48 325,875.00 0.09
WPX ENERGY INC 5.25 15SEP24
315,000 USD 291,375.00 314,212.50 0.09
WPX ENERGY INC 5.75 1JUN26
685,000 EUR 756,377.03 721,202.33 0.21
ZIGGO BOND CO 3.375 28FEB30 REGS
334,281,766.30 330,709,392.90 94.27
Total bonds
USD USD %
Medium term notes
686,000 EUR 669,974.77 724,267.41 0.21
ARCELORMITTAL 1.75 19NOV25 EMTN
1,590,000 EUR 1,377,338.36 1,672,520.60 0.48
FORD MOTOR CREDIT 3.021 6MAR24 EMTN
635,000 GBP 654,880.46 672,544.90 0.19
FORD MOTOR CREDIT 4.535 6MAR25 EMTN
2,702,193.59 3,069,332.91 0.88
Total medium term notes
Total transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on
336,983,959.89 333,778,725.81 95.15
another regulated market
336,983,959.89 333,778,725.81 95.15
Total investments
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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UNAUDITED
Classification of investments
Global High Yield Bond Fund
Classification of investments by country and by economical sector
Country
Economical sector Ratio (%)*
USA
15.02
Other Financial Service Activities, Except Insurance And Pension Funding N.E.C.
5.19
Electricity, Gas, Steam And Air Conditioning Supply
Telecommunications 5.16
4.51
Activities Of Head Offices; Management Consultancy Activities
4.06
Human Health Activities
3.36
Extraction Of Crude Petroleum And Natural Gas
2.37
Manufacture Of Chemicals And Chemical Products
2.14
Programming And Broadcasting Activities
2.01
Manufacture Of Basic Metals
1.73
Activities Of Holding Companies
1.71
Manufacture Of Food Products
1.63
Wholesale Trade, Except Of Motor Vehicles And Motorcycles
1.56
Publishing Activities
1.25
Trusts, Funds And Similar Financial Entities
1.04
Manufacture Of Other Transport Equipment
0.95
Manufacture Of Rubber And Plastic Products
0.91
Manufacture Of Motor Vehicles, Trailers And Semi-Trailers
0.90
Mining Support Service Activities
0.82
Retail Trade, Except Of Motor Vehicles And Motorcycles
0.79
Scientific Research And Development
Manufacture Of Wood And Of Products Of Wood And Cork, Except Furniture;
0.76
Manufacture Of Articles Of Straw And Plaiting Materials
0.76
Manufacture Of Coke And Refined Petroleum Products
0.72
Manufacture Of Electrical Equipment
0.66
Manufacture Of Computer, Electronic And Optical Products
0.65
Computer Programming, Consultancy And Related Activities
0.65
Gambling And Betting Activities
0.63
Rental And Leasing Activities
0.60
Activities Of Insurance Agents And Brokers
0.57
Sports Activities And Amusement And Recreation Activities
0.54
Manufacture Of Textiles
Motion Picture, Video And Television Programme Production, Sound Recording
0.48
And Music Publishing Activities
0.47
Manufacture Of Fabricated Metal Products, Except Machinery And Equipment
0.45
Waste Collection, Treatment And Disposal Activities; Materials Recovery
0.41
Manufacture Of Paper And Paper Products
0.39
Real Estate Activities
0.35
Other Monetary Intermediation
0.33
Construction Of Buildings
0.30
Air Transport
0.29
Wholesale And Retail Trade And Repair Of Motor Vehicles And Motorcycles
0.28
Repair And Installation Of Machinery And Equipment
0.27
Mining Of Metal Ores
0.25
Other Personal Service Activities
0.21
Manufacture Of Other Non-Metallic Mineral Products
0.20
Civil Engineering
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
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UNAUDITED
Classification of investments (continued)
Global High Yield Bond Fund
Classification of investments by country and by economical sector
Country
Economical sector Ratio (%)*
USA (continued)
0.18
Employment Activities
0.18
Residential Care Activities
0.16
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
0.12
Travel Agency, Tour Operator Reservation Service And Related Activities
0.08
Manufacture Of Machinery And Equipment N.E.C.
0.08
Land Transport And Transport Via Pipelines
69.13
Luxembourg
3.92
Other Financial Service Activities, Except Insurance And Pension Funding N.E.C.
Telecommunications 1.30
1.02
Activities Of Head Offices; Management Consultancy Activities
0.32
Manufacture Of Basic Metals
0.30
Manufacture Of Chemicals And Chemical Products
6.86
Canada
1.53
Manufacture Of Basic Pharmaceutical Products And Pharmaceutical Preparations
1.27
Other Financial Service Activities, Except Insurance And Pension Funding N.E.C.
0.60
Mining Of Metal Ores
0.42
Repair And Installation Of Machinery And Equipment
0.31
Manufacture Of Machinery And Equipment N.E.C.
0.29
Remediation Activities And Other Waste Management Services
0.26
Activities Of Head Offices; Management Consultancy Activities
Manufacture Of Wood And Of Products Of Wood And Cork, Except Furniture;
0.21
Manufacture Of Articles Of Straw And Plaiting Materials
0.13
Manufacture Of Other Transport Equipment
0.03
Extraction Of Crude Petroleum And Natural Gas
5.05
United Kingdom
1.84
Other Financial Service Activities, Except Insurance And Pension Funding N.E.C.
1.04
Activities Of Head Offices; Management Consultancy Activities
0.38
Office Administrative, Office Support And Other Business Support Activities
Telecommunications 0.30
0.18
Gambling And Betting Activities
3.74
Netherlands
1.34
Other Financial Service Activities, Except Insurance And Pension Funding N.E.C.
1.25
Activities Of Head Offices; Management Consultancy Activities
0.29
Other Activities Auxiliary To Financial Services, Except Insurance And Pension Funding
0.27
Activities Of Holding Companies
0.10
Manufacture Of Computer, Electronic And Optical Products
Telecommunications 0.01
3.26
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
UNAUDITED
Classification of investments (continued)
Global High Yield Bond Fund
Classification of investments by country and by economical sector
Country
Economical sector Ratio (%)*
France
Motion Picture, Video And Television Programme Production, Sound Recording
0.94
And Music Publishing Activities
0.66
Activities Of Head Offices; Management Consultancy Activities
Telecommunications 0.50
0.45
Other Financial Service Activities, Except Insurance And Pension Funding N.E.C.
0.27
Manufacture Of Basic Metals
0.01
Manufacture Of Motor Vehicles, Trailers And Semi-Trailers
2.83
Germany
0.69
Manufacture Of Basic Pharmaceutical Products And Pharmaceutical Preparations
0.54
Other Financial Service Activities, Except Insurance And Pension Funding N.E.C.
Telecommunications 0.32
0.24
Manufacture Of Paper And Paper Products
1.79
Ireland
0.95
Other Financial Service Activities, Except Insurance And Pension Funding N.E.C.
0.95
Sweden
0.67
Activities Of Head Offices; Management Consultancy Activities
0.67
Cayman Islands
0.16
Mining Support Service Activities
0.16
Extraction Of Crude Petroleum And Natural Gas
0.09
Activities Of Head Offices; Management Consultancy Activities
0.41
Italy
0.31
Manufacture Of Chemicals And Chemical Products
0.31
Denmark
0.15
Activities Of Holding Companies
0.15
95.15
Total investments
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
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(2)【2019年5月31日終了年度】
①【貸借対照表】
ニッポン・オフショア・ファンズ
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
純資産計算書
2019 年5月31日現在
(米ドルで表示)
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
米ドル 千円
注記
資産
投資有価証券
取得原価 329,600,104.11 34,865,099
時価評価額 2.2 327,148,294.64 34,605,747
現金預金 9,565,692.89 1,011,859
債券にかかる未収利息 2.6 5,140,343.67 543,746
未収投資有価証券売却代金 4,207,389.72 445,058
受益証券発行未収金 1,550,739.82 164,037
為替先渡契約にかかる
未実現評価益 2.5,10 406,190.17 42,967
348,018,650.91 36,813,413
資産合計
負債
為替先渡契約にかかる
未実現評価損 2.5,10 5,009,713.84 529,928
未払投資有価証券購入代金 4,415,413.44 467,062
未払買戻支払額 582,398.99 61,606
未払販売管理報酬 3 242,409.39 25,642
未払管理報酬 3 185,452.26 19,617
未払販売報酬 6 71,299.34 7,542
未払代行協会員報酬 7 28,514.32 3,016
未払印刷および公告費 27,448.00 2,903
未払弁護士報酬 24,185.10 2,558
未払専門家費用 18,596.47 1,967
未払管理事務代行報酬 4 17,112.50 1,810
未払保管報酬 5 11,402.60 1,206
未払受託報酬 8 1,297.92 137
その他の負債 12,890.87 1,364
10,648,135.04 1,126,360
負債合計
337,370,515.87 35,687,053
純資産総額
純資産額
豪ドルヘッジ・
487,297,973.12 豪ドル 36,771,505,052 円
豪ドル建て受益証券
発行済受益証券口数
豪ドルヘッジ・
豪ドル建て受益証券 80,441,020.00 口
1口当たり純資産価格
豪ドルヘッジ・
6.06 豪ドル 457 円
豪ドル建て受益証券
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
②【損益計算書】
ニッポン・オフショア・ファンズ
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年5月31日に終了した年度
(米ドルで表示)
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
米ドル 千円
注記
収益
債券にかかる利息 2.6 22,587,968.54 2,389,355
預金利息 175,206.87 18,533
その他の収益 41,436.24 4,383
22,804,611.65 2,412,272
収益合計
費用
販売管理報酬 3 3,049,323.46 322,557
管理報酬 3 2,332,783.35 246,762
販売報酬 6 896,883.93 94,872
代行協会員報酬 7 358,684.08 37,942
管理事務代行報酬 4 215,261.65 22,770
保管報酬 5 143,431.90 15,172
印刷および公告費 44,845.58 4,744
保護預り費用 40,361.55 4,269
取引手数料 23,382.55 2,473
弁護士報酬 20,456.39 2,164
専門家費用 18,223.38 1,928
受託報酬 8 7,541.06 798
その他の費用 18,083.80 1,913
7,169,262.68 758,365
費用合計
15,635,348.97 1,653,907
投資純利益
以下にかかる実現純損益:
外国為替 2.3 8,061.18 853
投資有価証券 2.2 (8,400,630.19) (888,619)
為替先渡契約 2.5 (26,907,652.30) (2,846,291)
(19,664,872.34) (2,080,150)
当期投資純利益および実現純損失
以下にかかる未実現評価損益の純変動:
投資有価証券 2.2 1,424,486.32 150,682
為替先渡契約 2.5 (5,337,147.90) (564,564)
(23,577,533.92) (2,494,032)
運用による純資産の純減少
資本の変動
受益証券発行手取額 39,821,513.67 4,212,320
受益証券買戻支払額 (51,647,561.47) (5,463,279)
(11,826,047.80) (1,250,959)
資本の変動、純額
支払分配金 11 (28,029,530.11) (2,964,964)
400,803,627.70 42,397,008
期首現在純資産額
337,370,515.87 35,687,053
期末現在純資産額
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
統計情報(未監査)
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
豪ドルヘッジ・ 豪ドル建て受益証券
期末現在発行済受益証券口数
96,317,285 口
2017 年5月31日
82,960,417 口
2018 年5月31日
9,095,280 口
発行口数
買戻口数
(11,614,677) 口
80,441,020 口
2019 年5月31日
豪ドル 千円
期末現在純資産総額
2017 年5月31日 665,142,229.70 50,191,633
2018 年5月31日 529,020,708.20 39,919,903
2019 年5月31日 487,297,973.12 36,771,505
豪ドル 円
期末現在1口当たり純資産価格
2017 年5月31日 6.91 521
2018 年5月31日 6.38 481
2019 年5月31日 6.06 457
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
財務書類に対する注記
2019 年5月31日現在
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
注記1.活動および目的
ニッポン・オフショア・ファンズ(以下「トラスト」という。)は、受託会社および管理会社
との間で締結された2003年10月14日付基本信託証書により設定されたオープン・エンド型のア
ンブレラ型ユニット・トラストである。
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(以下「シリーズ・トラスト」という。)
は、CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会
社」という。)とBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(以下「管
理会社」という。)の間で締結された基本信託証書および2010年8月26日および2015年7月31
日付補足信託証書に基づき設定されたトラストの別個のシリーズ・トラストである。
本財務書類は、シリーズ・トラストについてのみ言及している。
受益証券クラス
豪ドルヘッジ・豪ドル建て受益証券(以下「受益証券」という。)が発行されている。
投資目的および方針
シリーズ・トラストの投資目的は、世界のハイ・イールド債券(上場または店頭取引される派
生商品を含む。)から成る分散されたポートフォリオに投資することを通じ、安定した収益の
確保と長期的な資産の成長を追求することである。債務不履行のリスクを可能な限り回避する
ため、債券の信用力は、投資時において調査され、シリーズ・トラストのポートフォリオに保
有されている間、管理される。
シリーズ・トラストのポートフォリオの目標は、長期的なトータル・リターンの提供を狙いつ
つ、毎月の分配金を安定的に支払うため十分な収益を確保することである。
投資運用会社および/または委託先が投資し得る世界のハイ・イールド債券には、現物社債、
ゼロクーポン債、PIK債(同種の追加債券の形態で利息を支払う債券)、ユーロ債、ヤン
キー債およびこれらの派生商品を含むことがあるが、これらに限定されないものとする。投資
運用会社および/または委託先はまた、現金および短期金融商品(預金(カストディアン・ス
ウィープ・アカウントを含む。)、コマーシャル・ペーパー、預金証書、米国財務省短期・中
期証券およびその他の現金相当金融商品を含むがこれらに限られない。)に投資することがで
きる。
投資運用会社は、シリーズ・トラストのポートフォリオの投資および再投資の運用に関する業
務を副投資運用会社に委託している。
投資運用会社は随時、その裁量にて別のまたは追加の投資顧問会社または投資運用会社を任命
することができる。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
管理会社および/またはその委託先は、為替リスクを軽減する(完全になくすものではない)
ため、また、受益証券が表示される通貨である豪ドルに対する(シリーズ・トラストが表示さ
れる)米ドルの値下りから受益証券の価値を保護するため、為替ヘッジ取引を使用する予定で
ある。
管理会社は、上記に詳述した外国為替取引を1つあるいは複数の手段をもって運営することが
ある。管理会社は、為替ヘッジに関する機能を(i)為替ヘッジの一部を(自社またはその委
託先を通じて)運営すること、および/または(ⅱ)残りの部分の為替ヘッジを事前に取り決
められた為替ヘッジに関するパラメータに基づき管理および監視する第三者(以下「為替管理
会社」という。)を指名することによって分割して運営することができる。
注記2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用される、ルクセンブルグで一般的に認められている会計原則に
従い作成されている。
2.2 有価証券への投資の評価
(a)下記(b)が適用される集団的投資スキームの持分を除き、かつ、下記(c)の規定に
従い、証券市場において値付け、上場、取引または取扱われている投資対象の価格に基
づくすべての計算は、シリーズ・トラストの関係評価時点またはその直前における当該
投資対象の主要な証券取引所もしくは証券市場の最終取引価格または(最終取引価格が
利用可能でない場合は)直近の利用可能な取引売呼値および直近の利用可能な取引買呼
値の中間値を参照して行われるものとする。
(b)下記(c)および(e)の規定に従い、集団的投資スキームの各持分の価格は、関係評
価時点またはその直前における当該集団的投資スキームの受益証券もしくは株式の直前
に発表された1口当たり純資産価格(利用可能な場合)または(同価格が利用可能でな
い場合は)当該受益証券もしくは株式の直前に発表された取引買呼値とするが、各場合
において、当該価格は管理事務代行会社または当該集団的投資スキームのために公定価
格情報の決定および提供を任命された者により提供されるものとする。
(c)純資産総額、取引売呼値、取引買呼値または建値が、上記(a)または(b)に規定さ
れるとおりに利用できなかった場合、該当する投資対象の公正価格は、管理会社が決定
する方法により随時決定されるものとする。
(d)上記(b)が適用される集団的投資スキームの持分を除き、市場において上場または通
常取引されていない投資対象の価格は、当該投資対象の取得における支出金額(各場合
において、印紙代、手数料その他の取得費用の金額を含む。)に相当する当初金額とな
るものとするが、ただし、管理会社は、受託会社の承認を得た上で、当該投資対象の評
価を行う資格を有すると受託会社が認める専門家をして再評価を行わしめることがで
き、かつ、受託会社の要請に基づきこれを行わしめるものとする。
(e)上記の規定にかかわらず、管理会社が関連状況に鑑みて投資対象の評価の調整またはそ
の他の評価方法の使用が投資対象の公平な価値を反映するために必要となると判断した
場合、管理会社は、受託会社の同意を得た上で、かかる調整を行い、かかる方法の使用
を認めることができる。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2.3 外貨換算
シリーズ・トラストは米ドルで表示されている。活動中の受益証券のクラスは豪ドル建てであ
る。米ドル以外の通貨で表示される資産および負債は、当期末における実勢為替レートで米ド
ルに換算される。外貨で表示される取引は、取引日現在の実勢為替レートにより米ドルに換算
される。
当期の損益を決定するにあたり、外国為替換算にかかる未実現および実現利益または損失は、
運用計算書および純資産変動計算書において認識されている。
組入有価証券の時価評価額に起因する未実現為替差損益は、投資有価証券にかかる未実現評価
損益の純変動に含まれる。その他の為替差損益は、運用計算書および純資産変動計算書に直接
計上される。
2.4 設立費
設立費はすべて償却されている。
2.5 為替先渡契約
為替先渡契約は、満期日までの残存期間に関する純資産計算書の日付現在適用される先渡レー
トで評価される。
為替先渡契約から生じる損益は、運用計算書および純資産変動計算書において認識される。
2.6 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
注記3.管理報酬および販売管理報酬
管理会社はシリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率0.65パーセントの管理報
酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払
われる。
さらに、管理会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率0.85パーセン
トの販売管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎
月後払いで支払われる。
管理会社は、自らの報酬から投資運用会社の報酬を支払う。投資運用会社は、副投資運用会
社、およびシリーズ・トラストに関して投資運用会社の職務を遂行するよう投資運用会社によ
り任命された委託先またはその他の者の報酬を支払う責任を負う。
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注記4.管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率0.06パーセン
トの報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払い
で支払われる。
注記5.保管報酬
保管会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率0.04パーセントの報酬
を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、取引手数料および諸
費用とともに毎月後払いで支払われる。
注記6.販売報酬
販売会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率0.25パーセントの報酬
を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払わ
れる。
注記7.代行協会員報酬
代行協会員は、シリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率0.10パーセントの報
酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払
われる。
注記8.受託報酬
受託会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率0.01パーセントの受託
報酬(ただし最大年間報酬額は7,500米ドル)を受領する権利を有し、かかる報酬は、各評価日
に発生し、計算され、暦四半期ごとに後払いで支払われる。
注記9.税金
ケイマン諸島
現行のケイマン諸島における税法に基づき、シリーズ・トラストにより支払われる税金はな
い。従って、所得税に対する引当金は財務書類に計上されていない。
その他の国々
シリーズ・トラストは、その他の国々において稼得される特定の所得に対する源泉税またはそ
の他の税金を課されることがある。
購入予定者は、各国の管轄法に基づき受益証券を購入、保有および買戻す際、予想される課税
およびその他の影響を決定づけるその市民権、居住地および住居を所有する国において、法律
アドバイザーまたは税務アドバイザーに相談することが望ましい。
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注記10.為替先渡契約
2019 年5月31日現在、以下の為替先渡契約が未決済であった。
10.1 -ポートフォリオ管理における為替先渡契約
未実現評価益
通貨 売り 通貨 買い 満期日
/(評価損)
米ドル
ユーロ 920,000.00 米ドル 1,029,800.16 2019 年6月28日 2,358.79
ユーロ 1,230,000.00 米ドル 1,377,571.71 2019 年6月28日 3,927.27
ユーロ 4,000,000.00 米ドル 4,471,940.00 2019 年6月28日 4,803.59
ユーロ 6,360,000.00 米ドル 7,110,383.33 2019 年6月28日 7,636.44
ユーロ 6,400,000.00 米ドル 7,155,097.60 2019 年6月28日 7,679.34
ユーロ 10,450,000.00 米ドル 11,683,936.00 2019 年6月28日 13,542.12
英ポンド 5,420,000.00 米ドル 6,857,264.76 2019 年6月28日 7,208.53
英ポンド 5,510,000.00 米ドル 6,972,684.60 2019 年6月28日 8,882.05
米ドル 358,643.20 ユーロ 320,000.00 2019 年6月28日 (1,272.29)
米ドル 617,279.30 ユーロ 550,000.00 2019 年6月28日 (3,048.05)
米ドル 1,000,000.00 英ポンド 790,070.33 2019 年6月28日 (1,471.19)
米ドル 1,030,584.00 ユーロ 920,000.00 2019 年6月28日 (3,142.63)
ポートフォリオ管理における為替先渡契約にかかる未実現純評価益合計 47,103.97
10.2 -豪ドルの米ドルへの換算および豪ドルヘッジ・豪ドル建て受益証券の通貨エクスポー
ジャーをカバーするための為替先渡契約
未実現評価益
通貨 売り 通貨 買い 満期日
/ (評価損)
米ドル
豪ドル 367,475.20 米ドル 255,176.98 2019 年9月4日 100.34
豪ドル 4,289,067.84 米ドル 2,981,403.97 2019 年9月4日 4,212.84
米ドル 19,497.50 豪ドル 28,243.00 2019 年9月4日 106.60
米ドル 303,783.77 豪ドル 437,126.00 2019 年9月4日 (359.60)
米ドル 924,066.76 豪ドル 1,329,020.70 2019 年9月4日 (1,546.65)
米ドル 64,346,880.40 豪ドル 93,200,563.14 2019 年9月4日 345,732.26
米ドル 282,038,000.00 豪ドル 400,000,000.00 2019 年6月13日 (4,998,873.44)
豪ドルヘッジ・豪ドル建て受益証券の通貨エクスポージャーをカバーするための
(4,650,627.65)
為替先渡契約にかかる未実現純評価損合計
為替先渡契約にかかる未実現純評価損合計 (4,603,523.68)
注記11.支払分配金
2019 年5月31日に終了した年度中にシリーズ・トラストが行った分配は以下のとおりである。
受益証券1口当たり支払分配金 現地分配基準日 分配落ち日 現地分配日
豪ドルヘッジ・豪ドル建て受益証券
2018 年6月15日 2018 年6月18日 2018 年6月21日
0.05 豪ドル
2018 年7月17日 2018 年7月18日 2018 年7月23日
0.05 豪ドル
2018 年8月16日 2018 年8月17日 2018 年8月22日
0.05 豪ドル
2018 年9月18日 2018 年9月19日 2018 年9月25日
0.05 豪ドル
2018 年10月15日 2018 年10月16日 2018 年10月19日
0.05 豪ドル
2018 年11月15日 2018 年11月16日 2018 年11月21日
0.05 豪ドル
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2018 年12月17日 2018 年12月18日 2018 年12月21日
0.03 豪ドル
2019 年1月15日 2019 年1月16日 2019 年1月22日
0.03 豪ドル
2019 年2月15日 2019 年2月19日 2019 年2月22日
0.03 豪ドル
2019 年3月15日 2019 年3月18日 2019 年3月22日
0.03 豪ドル
2019 年4月15日 2019 年4月16日 2019 年4月23日
0.03 豪ドル
2019 年5月15日 2019 年5月16日 2019 年5月21日
0.03 豪ドル
注記12.為替レート
期末現在、使用された米ドルに対する為替レートは以下のとおりである。
通貨 為替レート
豪ドル 1.4444
ユーロ 0.7923
英ポンド 0.8974
注記13.担保残高
2019 年5月31日現在、為替先渡契約に関し、シリーズ・トラストは以下の担保を受領してい
る。
数量 銘柄 通貨 ブローカー
US T-BOND 3 15MAY45 COLLATERAL Goldman Sachs
210,000 米ドル
US T-NOTE 2.00 31JUL20 COLLATERAL Bank of America
286,000 米ドル
注記14.後発事象
期末より後にシリーズ・トラストが行った分配は以下のとおりである。
受益証券1口当たり支払分配金 現地分配基準日 分配落ち日 現地分配日
豪ドルヘッジ・豪ドル建て受益証券
0.03 豪ドル
2019 年6月17日 2019 年6月18日 2019 年6月21日
0.03 豪ドル
2019 年7月16日 2019 年7月17日 2019 年7月22日
0.03 豪ドル
2019 年8月16日 2019 年8月19日 2019 年8月22日
0.03 豪ドル
2019 年9月17日 2019 年9月18日 2019 年9月24日
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Statement of net assets as at May 31, 2019
Global High Yield Bond Fund (Expressed in US Dollar)
Global High Yield Bond Fund
Notes
USD
Assets
Investments
329,600,104.11
At cost
2.2 327,148,294.64
At market value
9,565,692.89
Cash at bank
2.6 5,140,343.67
Interest receivable on bonds
4,207,389.72
Receivable on investment sold
1,550,739.82
Subscriptions receivable
Unrealised appreciation on forward foreign
2.5,10 406,190.17
exchange contracts
348,018,650.91
Total assets
Liabilities
Unrealised depreciation on forward foreign
2.5,10 5,009,713.84
exchange contracts
4,415,413.44
Payable on investments purchased
582,398.99
Redemptions payable
3 242,409.39
Marketing fees payable
3 185,452.26
Manager fees payable
6 71,299.34
Distributor fees payable
7 28,514.32
Agent Company fees payable
27,448.00
Printing and publishing expenses payable
24,185.10
Legal expenses payable
18,596.47
Professional expenses payable
4 17,112.50
Administrator fees payable
5 11,402.60
Custodian fees payable
8 1,297.92
Trustee fees payable
12,890.87
Other liabilities
10,648,135.04
Total liabilities
337,370,515.87
Total net assets
Net assets
AUD 487,297,973.12
AUD Hedged Class Unit
Number of units outstanding
80,441,020.00
AUD Hedged Class Unit
Net asset value per unit
AUD 6.06
AUD Hedged Class Unit
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of operations and changes in net assets for the year ended May 31, 2019
Global High Yield Bond Fund (Expressed in US Dollar)
Global High Yield Bond Fund
Notes
USD
Income
2.6 22,587,968.54
Interest on bonds
175,206.87
Bank interests
41,436.24
Other income
22,804,611.65
Total income
Expenses
3 3,049,323.46
Marketing fees
3 2,332,783.35
Manager fees
6 896,883.93
Distributor fees
7 358,684.08
Agent Company fees
4 215,261.65
Administrator fees
5 143,431.90
Custodian fees
44,845.58
Printing and publishing expenses
40,361.55
Safekeeping fees
23,382.55
Transaction fees
20,456.39
Legal expenses
18,223.38
Professional expenses
8 7,541.06
Trustee fees
18,083.80
Other expenses
7,169,262.68
Total expenses
15,635,348.97
Net investment gain
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of operations and changes in net assets for the year ended May 31, 2019 (continued)
Global High Yield Bond Fund (Expressed in US Dollar)
Global High Yield Bond Fund
Notes
USD
15,635,348.97
Net investment gain
Net realised
2.3 8,061.18
Gain on foreign exchange
2.2 (8,400,630.19)
Loss on investments
2.5 (26,907,652.30)
Loss on forward foreign exchange contracts
(19,664,872.34)
Net investment gain and net realised loss for the year
Net change in unrealised
2.2 1,424,486.32
Appreciation on investments
2.5 (5,337,147.90)
Depreciation on forward foreign exchange contracts
(23,577,533.92)
Net decrease in net assets as result of operations
Movement in capital
39,821,513.67
Subscriptions of units
(51,647,561.47)
Redemptions of units
(11,826,047.80)
Net movement in capital
Distribution 11 (28,029,530.11)
400,803,627.70
Net assets at the beginning of the year
337,370,515.87
Net assets at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
UNAUDITED
Statistical information
Global High Yield Bond Fund
AUD Hedged Class Unit
Number of units outstanding at the end of the year
96,317,285
May 31, 2017
82,960,417
May 31, 2018
9,095,280
number of units issued
(11,614,677)
number of units redeemed
80,441,020
May 31, 2019
AUD
Total net assets at the end of the year
665,142,229.70
May 31, 2017
529,020,708.20
May 31, 2018
487,297,973.12
May 31, 2019
AUD
Net asset value per unit at the end of the year
6.91
May 31, 2017
6.38
May 31, 2018
6.06
May 31, 2019
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
Notes to the financial statements
(As at May 31, 2019)
Global High Yield Bond Fund
Note 1 - Activity and objectives
NIPPON OFFSHORE FUNDS, (the “Trust”) is an open-ended umbrella unit trust constituted by a Master
Trust Deed dated October 14, 2003 entered into between the Trustee and the Manager.
Global High Yield Bond Fund (the “Series Trust”) is a separate series trust of the Trust constituted
pursuant to the Master Trust Deed and Supplemental Trust Deeds dated August 26, 2010 and July 31, 2015,
all between CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited (the “Trustee”) and BNY Mellon
International Management Limited (the “Manager”).
These financial statements are referring exclusively to the Series Trust.
Classes of units
AUD Hedged Class Unit (The “Unit”) is available for issue.
Investment objective and policies
The investment objective of the Series Trust is to pursue stable income generation and long-term capital
appreciation through investment in a diversified portfolio of global high yield bonds, as well as over-the-
counter or exchange traded derivative instruments thereon. The credit quality of the bonds should be
thoroughly reviewed at the time of purchase and closely monitored thereafter for the bond holdings in the
portfolio to avoid default as much as possible.
The portfolio aims to balance the objectives of providing sufficient income to support the stable payment of
a monthly distribution, while attempting to provide a long-term total return.
The global high yield bonds in which the Investment Manager and/or its delegates may invest may include
but shall not be limited to cash bonds issued by corporations, zero-coupon bonds, payment-in-kind bonds
(bonds which pay interest in the form of additional bonds of the same kind), Eurobonds, Yankee bonds,
and derivatives thereon. The Investment Manager and/or its delegates may also invest in cash and money
market instruments, including but not limited to cash deposits (including custodian sweep accounts),
commercial paper, certificates of deposit, Treasury notes and bills and other cash equivalents.
The Investment Manager has delegated to the Sub-Investment Manager its responsibility for the
management of the investment and re-investment of the Series Trust's investment portfolio.
The Investment Manager may from time to time appoint other or additional investment advisers or
investment managers in its discretion.
The Manager and/or its delegates intend to use currency hedging transactions which are designed to reduce,
but not eliminate, exchange-rate risk and protect the value of the Units from a depreciation in US dollars
(in which the Series Trust is denominated) against AUD, the currency in which the Units are denominated.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Notes to the financial statements (continued)
(As at May 31, 2019)
Global High Yield Bond Fund
Note 1 - Activity and objectives (continued)
The Manager may manage the foreign exchange transactions described above using one or more different
methods. The Manager may split the currency hedging function by (i) managing part of the currency
hedging (through itself or a delegate) and/or (ii) in relation to the remainder of the currency transactions,
appointing another party (the "Currency Administrator") to administer and monitor the foreign exchange
transactions according to predetermined currency transaction parameters.
Note 2 - Significant accounting policies
2.1 - Presentation of financial statements
The financial statements are prepared in accordance with Luxembourg generally accepted accounting
principles applicable to investment funds.
2.2 - Valuation of investments in securities and other assets
(a) Except in the case of any interest in a collective investment scheme to which paragraph (b) applies
and subject as provided in paragraph (c) below, all calculations based on the value of investments
quoted, listed, traded or dealt in on any securities market are made by reference to the last traded
price or (if no last traded price is available) midway between the latest available market dealing
offered price and the latest available market dealing bid price on the principal stock exchange or
securities market for such investments, at or immediately preceding the relevant valuation point;
(b) Subject as provided in paragraphs (c) and (e) below, the value of each interest in any collective
investment scheme shall be the last published net asset value per unit or share in such collective
investment scheme (where available) or (if the same is not available) the last published bid price for
such unit or share at or immediately preceding the relevant valuation point in each case as supplied
by the administrator or such party which is appointed to determine and provide the official pricing
information on behalf of such collective investment scheme;
(c) If no net asset value, bid and offered prices or price quotations are available as provided in
paragraphs (a) or (b) above, the fair value of the relevant investment shall be determined from time to
time in such manner as the Manager shall determine;
(d) Except in the case of any interest in a collective investment scheme to which paragraph (b) above
applies, the value of any investment which is not listed or ordinarily dealt in on a market shall be the
initial value thereof equal to the amount expended out in the acquisition of such investment
(including in each case the amount of stamp duties, commissions and other acquisition expenses)
provided that the Manager may with the approval of the Trustee and shall at the request of the
Trustee cause a revaluation to be made by a professional person approved by the Trustee as qualified
to value such investment;
(e) Notwithstanding the foregoing, the Manager may, with the consent of the Trustee, adjust the value of
any investment or permit some other method of valuation to be used if, having regard to relevant
circumstances, the Manager considers that such adjustment or use of such other method is required to
reflect the fair value of the investment.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at May 31, 2019)
Global High Yield Bond Fund
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.3 - Conversion of foreign currencies
The Series Trust is denominated in US Dollar. The active class of units is denominated in Australian
Dollar. Assets and liabilities expressed in other currencies than the US Dollar are translated into US Dollar
at exchange rates ruling at the end of the year. Transactions expressed in foreign currencies are translated
into US Dollar at exchange rates prevailing at the transaction dates.
Unrealised and realised gains or losses on foreign exchange translations are recognised in the statement of
operations and changes in net assets in determining the result of the year.
Unrealised exchange gains/losses arising on the valuation of the securities in portfolio at market value are
included in net change in unrealised on appreciation/depreciation on investments. Other exchange
gains/losses are directly taken into the statement of operations and changes in net assets.
2.4 - Formation expenses
Formation expenses have been fully amortised.
2.5 - Forward foreign exchange contracts
Forward foreign exchange contracts are valued at the forward rate applicable at the statement of net assets
date for the remaining period until maturity.
Gains or losses resulting from forward exchange contracts are recognised in the statement of operations and
changes in net assets.
2.6 - Interest income
Interest income is accrued on a daily basis.
Note 3 - Manager fees and marketing fees
The Manager is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a management fee at a rate of 0.65 %
per annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears.
The Manager is also entitled to receive out of the assets of the Series Trust a marketing fee at a rate of 0.85
% per annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly
in arrears.
The Manager pays the fees of the Investment Manager out of its fees. The Investment Manager is
responsible for paying the fees of the Sub-Investment Manager and any of the Investment Manager's
delegates or other parties appointed by the Investment Manager to perform its functions in respect of the
Series Trust.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Notes to the financial statements (continued)
(As at May 31, 2019)
Global High Yield Bond Fund
Note 4 - Administrator fees
The Administrator is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.06 % per
annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears.
Note 5 - Custodian fees
The Custodian is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.04 % per annum
of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears
plus transaction fees and expenses.
Note 6 - Distributor fees
The Distributor is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.25 % per annum
of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears.
Note 7 - Agent Company fees
The Agent Company is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of
0.10 % per annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable
monthly in arrears.
Note 8 - Trustee fees
The Trustee is entitled to a fee, payable out of the assets of the Series Trust, at a rate of 0.01 % per annum
of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable quarterly in arrears
subject to a maximum fee of USD 7,500 per annum.
Note 9 - Taxation
Cayman Islands
Under current tax laws in the Cayman Islands, there are no other taxes payable by the Series Trust. As a
result, no provision for income taxes has been made in the accounts.
Other Countries
The Series Trust may be subject to withholding or other taxes on certain income sourced in other countries.
Prospective purchasers should consult legal and tax advisors in the countries of their citizenship, residence
and domicile to determine the possible tax or other consequences of purchasing, holding and redeeming
units under the laws of their respective jurisdictions.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
Notes to the financial statements (continued)
(As at May 31, 2019)
Global High Yield Bond Fund
Note 10 - Forward foreign exchange contracts
As at May 31, 2019, the following forward foreign exchange contracts were open:
10.1 - Forward foreign exchange contracts in the context of portfolio management
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date
appreciation/
(depreciation)
USD
EUR 920,000.00 USD 1,029,800.16 28/06/19 2,358.79
EUR 1,230,000.00 USD 1,377,571.71 28/06/19 3,927.27
EUR 4,000,000.00 USD 4,471,940.00 28/06/19 4,803.59
EUR 6,360,000.00 USD 7,110,383.33 28/06/19 7,636.44
EUR 6,400,000.00 USD 7,155,097.60 28/06/19 7,679.34
EUR 10,450,000.00 USD 11,683,936.00 28/06/19 13,542.12
GBP 5,420,000.00 USD 6,857,264.76 28/06/19 7,208.53
GBP 5,510,000.00 USD 6,972,684.60 28/06/19 8,882.05
USD 358,643.20 EUR 320,000.00 28/06/19 (1,272.29)
USD 617,279.30 EUR 550,000.00 28/06/19 (3,048.05)
USD 1,000,000.00 GBP 790,070.33 28/06/19 (1,471.19)
USD 1,030,584.00 EUR 920,000.00 28/06/19 (3,142.63)
Total net unrealised appreciation on forward foreign exchange contracts in the context
47,103.97
of portfolio management
10.2 - Forward foreign exchange contracts to convert AUD into USD and to cover the currency exposure
of AUD Hedged Class Unit
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date
appreciation/
(depreciation)
USD
AUD 367,475.20 USD 255,176.98 04/09/19 100.34
AUD 4,289,067.84 USD 2,981,403.97 04/09/19 4,212.84
USD 19,497.50 AUD 28,243.00 04/09/19 106.60
USD 303,783.77 AUD 437,126.00 04/09/19 (359.60)
USD 924,066.76 AUD 1,329,020.70 04/09/19 (1,546.65)
USD 64,346,880.40 AUD 93,200,563.14 04/09/19 345,732.26
USD 282,038,000.00 AUD 400,000,000.00 13/06/19 (4,998,873.44)
Total net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts to cover the
(4,650,627.65)
currency exposure of AUD Hedged Class Unit
(4,603,523.68)
Total net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Notes to the financial statements (continued)
(As at May 31, 2019)
Global High Yield Bond Fund
Note 11 - Distribution
Distributions made by the Series Trust during the year ending May 31, 2019 are as follows:
Distribution paid per unit Record date Ex-distribution date Payment date
AUD Hedged Class unit
15/06/2018 18/06/2018 21/06/2018
0.05 AUD
17/07/2018 18/07/2018 23/07/2018
0.05 AUD
16/08/2018 17/08/2018 22/08/2018
0.05 AUD
18/09/2018 19/09/2018 25/09/2018
0.05 AUD
15/10/2018 16/10/2018 19/10/2018
0.05 AUD
15/11/2018 16/11/2018 21/11/2018
0.05 AUD
17/12/2018 18/12/2018 21/12/2018
0.03 AUD
15/01/2019 16/01/2019 22/01/2019
0.03 AUD
15/02/2019 19/02/2019 22/02/2019
0.03 AUD
15/03/2019 18/03/2019 22/03/2019
0.03 AUD
15/04/2019 16/04/2019 23/04/2019
0.03 AUD
15/05/2019 16/05/2019 21/05/2019
0.03 AUD
Note 12 - Exchange rates
The exchange rates against USD used at the end of the year are as follows:
Currency
Exchange rate
AUD 1.4444
EUR 0.7923
GBP 0.8974
Note 13 - Collateral position
As at May 31, 2019 the following collateral positions on forward foreign exchange contracts have been
received by the Series Trust:
Quantity Description Currency Broker
210,000 USD
US T-BOND 3 15MAY45 COLLATERAL Goldman Sachs
286,000 USD
US T-NOTE 2.00 31JUL20 COLLATERAL Bank of America
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
Notes to the financial statements (continued)
(As at May 31, 2019)
Global High Yield Bond Fund
Note 14 - Subsequent events
Distributions made by the Series Trust after the year ended are as follows:
Distribution paid per unit Record date Ex-distribution date Payment date
AUD Hedged Class unit
17/06/2019 18/06/2019 21/06/2019
0.03 AUD
16/07/2019 17/07/2019 22/07/2019
0.03 AUD
16/08/2019 19/08/2019 22/08/2019
0.03 AUD
17/09/2019 18/09/2019 24/09/2019
0.03 AUD
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2020年9月末日現在)
豪ドル(Ⅳを除く)
千円(ⅣおよびVを除く)
資産総額 546,976,306.01
Ⅰ 41,274,832
負債総額 899,886.25
Ⅱ 67,905
純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 546,076,419.76
Ⅲ 41,206,927
発行済口数 97,679,272 口
Ⅳ
1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 5.59
Ⅴ 422 円
(注)ファンドの投資対象は米ドル建てで管理されているが、現在発行されている受益証券は豪ドルヘッジ・豪ドル建て受益証券のみ
であり、Ⅰ、Ⅱ、ⅢおよびⅤの数値は豪ドルで表示されている。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第4 【外国投資信託受益証券事務の概要】
(イ)ファンド証券の名義書換
ファンドの記名式証券の名義書換機関は次のとおりである。
名 称 SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社
取扱場所 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-1282 ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通り2
番
日本の受益者については、ファンド証券の保管を日本における販売会社に委託している場合、日本にお
ける販売会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行う。
名義書換の費用は受益者から徴収されない。
(ロ)受益者集会
受託会社は、信託証書の規定により要求される場合、または受益者決議の提議においては1口当たり純
資産価格の総額が、トラストの全シリーズ・トラストの純資産総額の総額の10分の1以上となる受益証券
を保有する登録受益者の書面による請求がなされた場合、またはファンド決議の提議においてはファンド
の受益証券の10分の1以上の口数を保有する登録受益者の書面による請求がなされた場合、当該通知に記
載される日時および場所にて、適宜すべての受益者またはファンドの受益者の集会を招集するものとす
る。
各集会の15日以上前の書面による通知は、集会の場所、日時および当該集会において提議される予定の
決議事項を明記した上、受託会社より、すべての受益者の集会の場合には各受益者に対し、ファンドの受
益者の集会の場合にはファンドの受益者に対して、郵送されるものとする。集会の基準日は、通知に記載
される当該集会の日付の21日以上前であるものとする。受益者への通知の事故による不配または受益者の
不受理は、集会における議事を無効としないものとする。受託会社または管理会社の取締役またはその他
権限ある役員は、いずれの集会においても出席および発言の権利が与えられているものとする。
受益者決議に関する純資産総額の計算は、集会の直前の関連する評価日に行われるものとする。定足数
の要件は受益者2人とするが、受益者が1人しか存在しない場合はこの限りでない。かかる場合、定足数
は受益者1人とする。
集会において、集会の採決に付された決議は書面による投票により採択されるものとし、受益者決議に
おいてはトラストの全シリーズ・トラストの純資産総額の総額の50%以上にあたる1口当たり純資産価格
の総額の受益証券を保有する受益者、ファンド決議においてはファンドの受益証券の2分の1以上の口数
を保有する受益者により承認された場合に、投票の結果が当該集会の決議とみなされるものとする。
投票において、議決権は本人または代理人のいずれかによって行使し得る。
文書の提供および閲覧
信託証書、管理事務代行契約、保管契約、受託会社および/または管理会社間で締結されたファンドに
関するサービス提供者を任命する契約、ファンドの受益証券の日本における販売会社を任命する契約なら
びに一切の年次報告書および半期報告書の写しは、あらゆる日(土曜、日曜および祝日を除く。)の通常
の営業時間に管理事務代行会社の事務所において、無料で閲覧可能となり、かかる写しは、合理的な料金
を支払った上で入手することができる。
(ハ)受益者等に対する特典
受益者に対する特典はない。
(ニ)受益証券の譲渡制限の内容
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各受益者は、受託会社の事前の書面による承諾に従い、管理会社との協議後、受託会社が随時承認する
様式の書面により、自らが保有するいずれの受益証券についても譲渡することができる。ただし、譲受人
は、関連もしくは該当する法域における法律規定、政府その他の要件もしくは規制、または該当する時点
に おいて有効な受託会社の方針を遵守するため、その他受託会社の要請に従い、受託会社または適法に授
権された受託会社の代理人が要求する情報を事前に提供するものとする。さらに、譲受人は、(a)受益
証券の譲渡が適格投資家に対するものであること、(b)譲受人が専ら投資目的のために自己勘定で受益
証券を取得すること、および(c)受託会社がその裁量により要求するその他の事項につき、書面で受託
会社に対して表明する必要がある。
(ホ)その他外国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
該当事項なし。
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第三部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1)資本金の額
2019 年12月末日現在、管理会社の資本金の額は246,310円(全額払込済)、授権株式総数は、普通株式
450,000株および償還可能優先株式450,000株、発行済株式数は、普通株式1,000株および償還可能優先株
式1,000株、純資産の額は約79億円である。
最近5年間に資本金の増減はなされていない。ただし、2007年7月1日より、資本金を含む財務書類
の記帳通貨が米ドルから円に変更された。
(2)管理会社の機構
管理会社はケイマン諸島において設立され、現在存続している法人である。2020年6月末日現在、同
社の取締役会は、以下の3名の取締役から構成される。
スコット・レノン 取締役
リチャード・T・クリングマン 取締役
ジョゼフ・ジェナコ 取締役
権限を授権された取締役がファンドに関して管理会社を代理する。
管理会社は、ファンドの管理事務をSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社に委託しており、ま
た、投資運用業務をBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に委託してい
る。
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2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社の事業の目的は、あらゆる種類の金融、商取引およびトレーディング業務ならびに銀行および
信託業務を遂行し、引受け、また、これらの目的のいずれかに関連して差支えなく行うことのできるよう
なその他の業務を営むことを含む。
2020 年9月末日現在、管理会社は、下記の投資信託の管理および運用を行っている。
国別(設立国) 種類別 本数 純資産額の合計
オープン・エンド型
ケイマン諸島籍 18 498,114,106,769 円
契約型投資信託
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3【管理会社の経理状況】
(1) 管理会社であるBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(以下「当社」とい
う。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号)第131条第5項本文を適用し、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8
月6日 内閣府令第52号)により作成しております。
また、財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(自 2019年1月1日 至
2019年12月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 1,681,223 1,717,207
未収委託者報酬 249,131 340,146
前払販売関連費用 6,339,519 10,786,742
未収入金 529,456 530,459
16,824 37,856
デリバティブ債権
流動資産計 8,816,155 13,412,412
資産合計 8,816,155 13,412,412
負債の部
流動負債
短期借入金 - 2,424,626
未払金 642,298 2,168,840
688,124 892,935
未払費用
流動負債計 1,330,422 5,486,402
負債合計 1,330,422 5,486,402
純資産の部
株主資本
資本金 246 246
資本剰余金
その他資本剰余金 1,193,830 1,193,830
利益剰余金
その他利益剰余金
6,291,655 6,731,934
繰越利益剰余金
株主資本合計 7,485,732 7,926,010
純資産合計 7,485,732 7,926,010
負債・純資産合計 8,816,155 13,412,412
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年1月1日 (自 2019年1月1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
営業収益
委託者報酬 3,100,923 3,525,755
3,278,975 3,261,978
販売管理報酬等
営業収益計 6,379,898 6,787,733
営業費用
支払手数料 2,720,221 3,071,984
2,944,151 2,911,246
販売関連費用
営業費用計 5,664,372 5,983,231
一般管理費
事務委託費 243,170 239,481
20,298 17,180
諸経費
一般管理費計 263,469 256,662
営業利益 452,056 547,840
営業外収益
受取利息 241 88
為替差益 35,061 -
- 10
その他
営業外収益計 35,303 99
営業外費用
支払利息 - 20,655
- 85,022
為替差損
営業外費用計 - 105,678
経常利益 487,360 442,260
特別損失
*1 2,889 *1 1,982
前払販売関連費用追加償却費
税引前当期純利益 484,470 440,278
当期純利益 484,470 440,278
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(3)株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
純資産合計
資本金 利益剰余金 株主資本合計
その他
資本剰余金
繰越利益
剰余金
当期首残高 246 1,193,830 5,807,184 7,001,261 7,001,261
当期変動額
当期純利益 484,470 484,470 484,470
当期変動額合計 - - 484,470 484,470 484,470
当期末残高 246 1,193,830 6,291,655 7,485,732 7,485,732
当事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
純資産合計
資本金 利益剰余金 株主資本合計
その他
資本剰余金
繰越利益
剰余金
当期首残高 246 1,193,830 6,291,655 7,485,732 7,485,732
当期変動額
当期純利益 440,278 440,278 440,278
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 - - 440,278 440,278 440,278
当期末残高 246 1,193,830 6,731,934 7,926,010 7,926,010
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注記事項
(重要な会計方針)
1.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
時価法
2.前払販売関連費用の処理方法
前払販売関連費用には、受益証券販売会社に支払った販売手数料を計上しており、将来ファンドから
収受する販売管理報酬及び解約時には投資家から回収する手数料(販売管理報酬等)に対応させて営業
費用の販売関連費用にて計上しております。
(損益計算書関係)
前事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
*1.前払販売関連費用追加償却費
前払販売関連費用の価値の減少により、将来受取キャッシュ・フローの見込額が減少したため、当
該見込み額に基づき、前払販売関連費用について追加償却費を認識しております。
当事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
*1.前払販売関連費用追加償却費
前払販売関連費用の価値の減少により、将来受取キャッシュ・フローの見込額が減少したため、当
該見込み額に基づき、前払販売関連費用について追加償却費を認識しております。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
発行済株式総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 1,000 - - 1,000
(株)
優先株式 1,000 - - 1,000
(株)
当事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
発行済株式総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 1,000 - - 1,000
(株)
優先株式 1,000 - - 1,000
(株)
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は資産運用管理業務を行っております。これらの事業により生じる営業債権である未収委託者報
酬、未収入金の管理はきわめて重要であると認識しております。
これらの業務により生じた余剰資金の運用については、短期的な預金等の安全性の高い金融資産に限
定しており、外貨建預金については、為替予約を用いて管理しております。
必要資金については借入により調達しており、必要に応じて短期借入により資金調達する方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権は分別保管されているファンドの信託財産から回収されるため、信用リスクはほとんどない
と認識しております。なお、営業債権のうち、外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒され
ております。
また、短期借入金については、金利の変動リスク及び為替の変動リスクに晒されております。
預金のうち、外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
① 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
借入金に係る金利の変動リスクにつきましては市場の動向を継続的に把握しその抑制に努めてお
ります。外貨建ての預金及び借入金については急激な為替変動リスクを抑制するため、短期の為替
予約を用いております。
② 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リス
クを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条
件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2018年12月31日)
貸借対照表上計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,681,223 1,681,223 -
資産計 1,681,223 1,681,223 -
(2)未払金 642,298 642,298 -
(3)未払費用 688,124 688,124 -
負債計 1,330,422 1,330,422 -
デリバティブ取引(*1)
(1)ヘッジ会計が適用
16,824 16,824 -
されていないもの
(2)ヘッジ会計が適用
- - -
されているもの
デリバティブ取引計 16,824 16,824 -
当事業年度 (2019年12月31日)
(単位:千円)
貸借対照表上計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,717,207 1,717,207 -
資産計 1,717,207 1,717,207 -
(1)短期借入金 2,424,626 2,424,626 -
(2)未払金 2,168,840 2,168,840 -
(3)未払費用 892,935 892,935 -
負債計 5,486,402 5,486,402 -
デリバティブ取引(*1)
(1)ヘッジ会計が適用
37,856 37,856 -
されていないもの
(2)ヘッジ会計が適用
- - -
されているもの
デリバティブ取引計 37,856 37,856 -
(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
る項目については( )で示しております。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(注1)金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1)現金・預金
これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
負 債
(1)短期借入金
短期借入金は、変動金利によるもので、短期間で市場金利を反映していることから、時価は帳簿価額
と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
(2)未払金及び(3)未払費用
これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
(注2)金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2018年12月31日)
1年超 5年超
1年以内 5年以内 10 年以内 10 年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 1,681,223 - - -
合 計 1,681,223 - - -
当事業年度(2019年12月31日)
1年超 5年超
1年以内 5年以内 10 年以内 10 年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 1,717,207 - - -
合 計 1,717,207 - - -
(注3)借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度(2018年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2019年12月31日)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 2年以内 3年以内 4年以内 5年以内 5年超
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
短期借入金 2,424,626 - - - - -
合 計 2,424,626 - - - - -
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前事業年度(2018年12月31日)
契約額等のうち
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 1年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
市場取引
為替予約取引
以外の 売建
オーストラリアドル 793,350 - 16,824 16,824
取引
合計 793,350 - 16,824 16,824
当事業年度(2019年12月31日)
契約額等のうち
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 1年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
為替予約取引
売建
市場取引
△ 5,070 △ 5,070
オーストラリアドル 602,632 -
以外の
取引
買建
英ポンド 2,391,347 - 42,927 42,927
合計 2,993,979 37,856 37,856
(注)時価の算定方法
契約を締結している金融機関から提示された価格によっております。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前事業年度(2018年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2019年12月31日)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
セグメント情報
当社の報告セグメントは、「管理業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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関連情報
前事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 販売管理報酬等 合計
外部顧客への売上高 3,100,923 3,278,975 6,379,898
2.地域ごとの情報
(1)売上高
損益計算書に占める外部顧客への売上高の90%超は本邦におけるものであるため、記載を省略して
おります。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略
しております。
当事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 販売管理報酬等 合計
外部顧客への売上高 3,525,755 3,261,978 6,787,733
2.地域ごとの情報
(1)売上高
損益計算書に占める外部顧客への売上高の90%超は本邦におけるものであるため、記載を省略して
おります。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略
しております。
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(関連当事者との取引)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
前事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
議決権等
資本金 事業の 関連
の所有 取引の 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 又は 内容又 当事者 科目
(被所有) 内容 (千円) (千円)
出資金 は職業 との関係
割合
投資
運用
委託
投資運用
同一の BNY メロン・ア
東京都 資産
2,589,840
(注2)
795 委託 未払
親会社
セット・マネジ
千代田 運用 なし
を持つ メント・ジャパ 602,841
百万円 役員の 費用
区 業務
会社
ン株式会社
兼任
事務
委託
239,271
(注4)
預金の
引出
預金取引 預金 1,515,030
(純額)
同一の
28,837
(注3)
米国 1,135
ニューヨーク
親会社
ニュー 百万 銀行業 なし
デリバ
を持つ
メロン銀行
ヨーク 米ドル
デリバ ティブ デリバ
会社
ティブ 取引に ティブ
16,824
取引 よる入金 債権
32,141
(注3)
(注) 取引条件及び取引条件の決定方針
(1)取引金額には、消費税等は含まれておりません。
(2)当該会社との投資運用契約に基づき、独立第三者間取引と同様の取引条件で計算された金額
を支払っております。
(3)当社と関係を有しない他の当事者と同様の取引条件等によっております。
(4)事務委託については、当社が提供を受ける役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当
額に基づいて算出されております。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
議決権等
資本金 事業の 関連
の所有 取引の 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 又は 内容又 当事者 科目
(被所有) 内容 (千円) (千円)
出資金 は職業 との関係
割合
投資
運用
BNY メロン・ア
委託
投資運用
同一の
東京都 資産
セット・マネジ
2,949,548
(注2)
795 委託 未払
親会社
千代田 運用 なし
メント・ジャパ
を持つ 845,775
百万円 役員の 費用
ン株式会社(注
区 業務
会社
兼任
事務
5)
委託
239,271
(注3)
預金の
預入
預金取引 預金 1,647,942
(純額)
同一の
133,706
(注4)
米国 1,135
ニューヨーク
親会社
ニュー 百万 銀行業 なし
デリバ
を持つ
メロン銀行
ヨーク 米ドル
デリバ ティブ デリバ
会社
ティブ 取引に ティブ
37,856
取引 よる収入 債権
28,236
(注4)
資金の
借入
BNY メロン・イ
同一の
(注4) 2,424,626
資金
ンベスト・マネ
ジャー 50 百万 資金の 短期
親会社
融資 なし
ジ メ ン ト ・
を持つ 2,424,626
ジー ポンド 借入 借入金
ジャージー2株
業務
利息の
会社
式会社
支払
20,655
(注4)
(注)取引条件及び取引条件の決定方針
(1)取引金額には、消費税等は含まれておりません。
(2)当該会社との投資運用契約に基づき、独立第三者間取引と同様の取引条件で計算された金額
を支払っております。
(3)事務委託については、当社が提供を受ける役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当
額に基づいて算出されております。
(4)当社と関係を有しない他の当事者と同様の取引条件等によっております。
(5)BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社は、2020年4月1日から社名をBNY
メロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に変更しております。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション(ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年1月1日 (自 2019年1月1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
1株当たり純資産額 3,742,866 円6銭 3,963,005 円29銭
1株当たり当期純利益金額 242,235 円44銭 220,139 円22銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年1月1日 (自 2019年1月1日
項目
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
当期純利益(千円) 484,470 440,278
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 484,470 440,278
期中平均株式数 2,000 2,000
うち、普通株式 1,000 1,000
うち、普通株式と同等の株式:
優先株式 1,000 1,000
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
管理会社および受託会社、これらの持株会社、かかる持株会社の株主および子会社ならびにその取締
役、役員、従業員、代理人および関連会社(以下 「関係当事者」 という。)の各々は、場合によりファン
ドとの利益相反を招き得る他の金融活動、投資活動その他の専門的な活動に関与することがある。かかる
活動には、他の投資信託の受託者または管理者として活動すること、および他の投資信託または他の会社
の取締役、役員、アドバイザーまたは代理人として行為することが含まれる。特に、管理会社は、ファン
ドのそれと類似または重複する投資目的を有する他の投資信託に対する助言に関与することが予想され
る。さらに、受託会社の関連会社は、ファンドに対し、管理会社に承認される条件により銀行サービスお
よび金融サービスを提供することができ、この場合かかる銀行サービスおよび金融サービスの提供により
得られた利益は関係当事者が保有することとなる。管理会社および受託会社は、第三者に対しファンドに
提供されたものと類似するサービスを提供することができ、かかる行為により得られた利益につき説明す
る責任を負わないものとする。利益相反が生じた場合、管理会社または受託会社(のうち該当する方)
は、これが公平に解決されることを確保する努力を行うものとする。異なる顧客(ファンドを含む。)へ
の投資機会の配分において、管理会社は、かかる義務につき利益相反に直面する可能性がある。ただし、
管理会社は、当該状況下の投資機会が長期にわたり評価され公平に配分されることを保証する。
各ファンドは、関係当事者またはかかる者により助言もしくは管理される投資信託または投資勘定から
証券を取得するか、またはこれらに対し証券を処分することができる。関係当事者(受託会社を除く。)
は、受益証券を保有し自己が適切と判断するところに従い取引を行うことができる。関係当事者は、類似
の投資対象がファンドにより保有されるか否かにかかわらず、自己の勘定で投資対象を購入、保有または
取引することができる。
関係当事者は、受益者との間で、または自己の証券がファンドによりもしくはその勘定で保有されてい
る事業体との間で金融その他の取引を行うか、またはかかる取引に関与することができる。さらに、関係
当事者は、該当するファンドのためであるか否かを問わず当該ファンドの勘定で行ったファンドの投資対
象の売却または購入に関し、自らが取り決める手数料および利益を受領することができる。
適用ある法令に従い、
(a)管理事務代行会社、保管会社ならびにその各子会社、関連会社、代理人、被委譲者および関係者
(各々を 「関連当事者」 という。)は、本人または代理人として、または管理事務代行会社が管理
事務代行契約の当事者でなかった場合に有していた権利と同一の権利を有するその他の者として、
ファンドの勘定で資産または株式を購入、保有、処分その他取引することができるが、管理事務代
行会社は、かかる取引の結果自らまたは関連当事者が保有することとなった情報に関する通知によ
り影響を受けるとはみなされず、管理会社もしくは受託会社に対しかかる情報を開示する義務を負
うともみなされない。
(b)関連当事者は、同一または類似の投資対象がファンドによりもしくはその勘定で保有されるかまた
は当該ファンドに関係するか否かにかかわらず、自己の勘定、ファンドの勘定または自己の顧客の
勘定で投資対象を購入、保有および取引することができ、これに関与するいかなる者も、かかる取
引によりまたはこれに関連し得られた利益につき説明する義務を負わない。管理事務代行会社は、
かかる取引の結果自らまたは関連当事者が保有することとなった情報に関する通知により影響を受
けるとはみなされず、管理会社もしくは受託会社に対しかかる情報を開示する義務を負うともみな
されない。
(c)関連当事者は、ファンドの勘定で、保管会社またはそのノミニーに対し投資対象を売却し、かかる
者から投資対象を購入し、またはかかる者に対し投資対象を付与することができ、かつ、受益者、
ファンド、または自己の証券がファンドによりもしくはその勘定で保有されているかまたは当該
ファンドに関連する投資信託または機関の勘定で、保管会社もしくはそのノミニーとの間で金融取
引、銀行取引、通貨取引またはその他の取引を行うか、またはかかる取引に関与することができる
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が、かかる関連当事者のいずれも、かかる取引に関し関係する当事者間の関係のみに基づき発生し
た利益につき説明することを求められない。ただし、上記(a)乃至(c)に企図される取引は、
関 係受益者の最善の利益において対等に取り決められる通常の商業条件に基づき成立したものとし
て実行され、かつ、以下に従うものとする。
(ⅰ)独立しておりかつ認定評価を行う資格を有すると保管会社により認められた者からかかる評価を
受領すること、
(ⅱ)該当する規則に基づく最高の条件による計画的な投資取引を実行すること、
(ⅲ)上記(ⅰ)または(ⅱ)に規定される手続が実行可能でない場合は、保管会社(保管会社が関係
する取引の場合は管理会社)が、関係受益者の最善の利益において対等に取り決められる通常の
商業条件に基づき成立したものとして取引が行われたと満足する条件により実行すること。
(d)関連当事者は、購入者またはベンダーが当該時点で公開されていない証券取引所その他の市場にお
いて通常の方法で成立する契約に従い行われる取引を完了することができる。
(e)関連当事者は、他の者の事務管理代行会社もしくは登録機関として行為することを継続するかまた
はかかる行為に同意することができ、また、ファンドに対し同様のサービスを提供することなく他
の顧客に対し事務管理サービスまたは登録サービスを提供することができる。
(f)関連当事者は、ファンドのために、(関連当事者または当該関連当事者に課せられる銀行手数料ま
たは預金利息その他の事項に関する)通常の顧客向け銀行業務を条件として、銀行施設を提供する
かまたは関連当事者をして銀行として行為し銀行施設(直物為替取引および為替予約取引を含
む。)を提供せしめることができる。関連当事者は通常利息を認めるが、これに従い、該当する
ファンドまたはその受益者に対し説明する義務を負うことなく、銀行としての役割に関連し自己に
発生する利益を請求しこれを保有する権利を有するものとする。
5【その他】
(1)定款の変更
管理会社の定款は、株主総会の決議に従いその時々に変更される。
(2)事業譲渡または事業譲受
当初、管理会社のすべての発行済株式は、メロン・インターナショナル・ホールディング・コーポ
レーション(以下 「MIHC」 という。)が保有していた。その後MIHCは解散し、この解散に伴
い、その当時MIHCの普通株9,900株を保有していた、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・
コーポレーションの完全子会社であるメロン・バンク・エヌ・エイ(以下 「メロン・バンク」 とい
う。)は、メロン・バンク・インターナショナルに分配された一定額の現金を除くMIHCの資産およ
び負債をすべて引受けた。
その後、メロン・バンクはMIHCの解散に伴い受領した、メロン・バンクが保有する一定額の現金
を除くすべての資産をメロン・オーバーシーズ・インベストメント・コーポレーション(以下 「MOI
C」 という。)に提供した。管理会社のすべての発行済株式は、MOICに提供されたかかる資産に含
まれていたため、管理会社はMOICの完全子会社になった。
その後、MOICは、MOICが保有する管理会社の全ての発行済株式を同じくBNYメロン・グ
ループのグループ会社であるエムビーシー・インベストメンツ・コーポレーション(以下「MBC」と
いう。)に譲渡したため、2020年6月末日現在、管理会社はMBCの完全子会社である。
(3)出資の状況
該当事項なし。
(4)訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与えることが予想される事実はない。
管理会社の会計年度は12月31日に終了する1年である。
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管理会社の存続期間は無期限である。ただし、株主総会の決議によっていつでも解散することができ
る。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド( 「受託会社」 )
① 資本金の額
2020年6月末日現在、受託会社の払込資本金の額は、25,921,000米ドル(約27億4,192万円)であ
る。
② 事業の内容
受託会社はケイマン諸島の法律に基づき1965年に設立された信託銀行であり、銀行、信託および投
資サービスを包括的に提供している。その顧客には、ケイマン諸島だけでなく世界各地の個人、法人
その他の機関が含まれる。受託会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(2020年改訂)に基づ
き適法に設立され、存続しており、現在行っている自己の事業につき許可を受けている。また、受託
会社は、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法に基づきミューチュアル・ファンド管理者とし
ての許可も受けている。
(2)SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社( 「管理事務代行会社」 および 「保管会社」 )
① 資本金の額
2020年9月末日現在、資本金の額は、90,154,448ユーロ(約111億9,538万円)である。
(注)ユーロの円貨換算は、別段の記載がない限り、便宜上、2020年9月30日現在の株式会社三井住友銀行の対顧客電信売買相
場の仲値(1ユーロ=124.18円)による。
② 事業の内容
SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社は、ルクセンブルグで1974年2月14日に設立された銀行
である。
(3)BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社( 「投資運用会社」 )
① 資本金の額
2020年9月末日現在、投資運用会社の資本金の額は7億9,500万円である。
② 事業の内容
投資運用会社は、1998年11月に日本において設立され、金融商品取引法に基づく登録を受け、投資
運用業、投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を営んでいる。
(4)メロン・インベストメンツ・コーポレーション( 「副投資運用会社」 )
① 資本金の額
2020年3月末日現在、副投資運用会社の資本金の額は、0.5百万米ドル(5,289万円)である。
② 事業の内容
有価証券等にかかる投資運用業務を営んでいる。
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(5)SMBC日興証券株式会社( 「代行協会員」 )
① 資本金の額
2020年9月末日現在、代行協会員の資本金の額は、100億円である。
② 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。なお、SMBC
日興証券は証券投資信託受益証券を取扱っており、複数の外国投資信託証券について、日本における
代行協会員業務および販売等の業務を行っている。
(6)株式会社三井住友銀行( 「販売会社」 )
① 資本金の額
2020年3月末日現在、販売会社の資本金の額は、約1兆7,710億円である。
② 事業の内容
金融商品取引法に基づく日本における登録金融機関である。日本証券業協会、一般社団法人金融先
物取引業協会および一般社団法人第二種金融商品取引業協会に加入している。
2【関係業務の概要】
(1)CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド( 「受託会社」 )
受託会社は、基本信託証書に基づき、ファンドの受託業務を行う。
(2)SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社( 「管理事務代行会社」 および 「保管会社」 )
管理事務代行会社は、ファンドに関して管理事務、登録および名義書換ならびに保管業務を行う。ま
た、管理事務代行契約に基づき、受託会社および管理会社の監督のもと、ファンドの業務を行い、ファ
ンドの会計記録を維持し、ファンドの純資産総額の算定を行う。
保管会社は、保管契約に定めるとおり、保管する証券の処理、評価および報告業務を行う。かかる業
務には、信託および保護預り、資金管理および証券移動、ならびに月次評価といった業務が含まれる。
(3)BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社( 「投資運用会社」 )
投資運用会社は、管理会社から委託を受け、投資運用契約に基づきファンドに関する投資運用業務を
行う。
(4)メロン・インベストメンツ・コーポレーション( 「副投資運用会社」 )
副投資運用会社は、投資運用会社から委託を受け、副投資運用契約に基づきファンドに関する副投資
運用業務を行う。
(5)SMBC日興証券株式会社( 「代行協会員」 )
代行協会員の業務を行う。
(6)株式会社三井住友銀行( 「販売会社」 )
受益証券の販売・買戻しに関する業務を行う。
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3【資本関係】
(1)CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド( 「受託会社」 )
該当事項なし。
(2)SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社( 「管理事務代行会社」 および 「保管会社」 )
SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社は、SMBC日興証券株式会社の100%子会社である。
(3)BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社( 「投資運用会社」 )
投資運用会社は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの完全子会社であ
る。
(4)メロン・インベストメンツ・コーポレーション( 「副投資運用会社」 )
副投資運用会社は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの子会社である。
(5)SMBC日興証券株式会社( 「代行協会員」 )
SMBC日興証券株式会社は、SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社の株式の100%を保有してい
る。また、SMBC日興証券株式会社は、株式会社三井住友フィナンシャルグループの100%子会社であ
る。
(6)株式会社三井住友銀行( 「販売会社」 )
株式会社三井住友銀行は、株式会社三井住友フィナンシャルグループの100%子会社である。
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第3【投資信託制度の概要】
1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要
1.1 1993年までは、ケイマン諸島には投資信託を具体的に規制する法律は存在しなかったが、ケイマン諸島
内においてまたはケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行および信託会社法(2020年改
正)(以下「銀行および信託会社法」という。)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてまたは
ケイマン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他の業務提供者は、銀行および信
託会社法、会社管理法(2018年改正)または地域会社(管理)法(2019年改正)の下で規制されていた。
1.2 ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多くの
ユニット・トラストおよびオープン・エンド型の投資信託が1960年代の終わり頃に設立され、概して連合
王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進者」という。)と
して設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社が設立計画
推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファンド、およびリミテッド・パートナーシッ
プを設定した。
1.3 現在、ケイマン諸島は、投資信託について以下の二つの別個の法体制を運用している。
(a)1993年7月に施行された、「ミューチュアル・ファンド」に分類されるオープン・エンド型の投資
信託および投資信託管理者を規制するミューチュアル・ファンド法(2020年改正)(以下「ミュー
チュアル・ファンド法」という。)、ならびに2020年に施行された直近の改正ミューチュアル・
ファンド法
(b)2020年2月に施行された、「プライベート・ファンド」に分類されるクローズド・エンド型ファン
ドを規制する2020年プライベート・ファンド法(以下「プライベート・ファンド法」といい、
ミューチュアル・ファンド法と併せて「ファンド法」という。)
1.4 プライベート・ファンドについて明示的に別段の記載がなされる場合(または投資信託一般に対する言
及により黙示的に記載される場合)を除き、本リーガルガイドの残りの記載は、ミューチュアル・ファン
ド法の下で規制されるオープン・エンド型のミューチュアル・ファンドの運用に関するものであり、
「ミューチュアル・ファンド」の用語は、これに応じて解釈されるものとする。
1.5 2019年12月現在、ミューチュアル・ファンド法に基づく規制を受けている、活動中のミューチュアル・
ファンドの数は、10,857(2,886のマスター・ファンドを含む。)であった。またそれに加え、同日時点
で、適用可能な免除規定に従った相当数の未登録投資信託(2020年2月よりプライベート・ファンド法の
下で規制されるクローズド・エンド型ファンド、および2020年2月より一般的にミューチュアル・ファン
ド法の下で規制される限定投資家ファンド(以下に定義する。)の両方を含むが、これらに限られな
い。)が存在していた。
1.6 ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)のメンバーである。
2.投資信託規制
2.1 銀行、信託会社、保険会社、投資運用会社、投資顧問会社および会社の管理者をも監督しており金融庁
法(2020年改正)(以下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関であるケイマン諸島金融
庁(以下「CIMA」という。)が、ファンド法のもとでのミューチュアル・ファンドおよびプライベート・
ファンド規制の責任を課せられている。CIMAは、証券監督者国際機構およびオフショア・バンキング監督
者グループのメンバーである。
2.2 ミューチュアル・ファンド法において、ミューチュアル・ファンドとは、ケイマン諸島において設立さ
れた会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシップ、またはケイマン諸島外で設立されたものでケ
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イマン諸島から運用が行われており、投資者の選択により買戻しができる受益権を発行し、投資者の資金
をプールして投資リスクを分散し、かつ、投資を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるように
す る目的もしくは効果を有するものと定義されている。
2.3 プライベート・ファンド法において、プライベート・ファンドとは、投資者の選択による買戻しができ
ない投資持分を募集もしくは発行する、または発行した会社、ユニット・トラストまたはパートナーシッ
プであり、投資者の資金をプールして、以下の場合にかかる事業体の投資対象の取得、保有、管理または
処分を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もしくは効果を有するものと定義
されている。
(a)投資持分の保有者が、投資対象の取得、保有、管理または処分について日常的支配権を有しない場
合
(b)投資対象が、全体としてプライベート・ファンドの運営者またはその代理人によって直接的または
間接的に管理される場合
ただし、以下を除く。
(a)銀行および信託会社法または2010年保険法に基づく免許を受けた者
(b)住宅金融組合法(2020年改正)または共済会法(1998年改正)に基づき登録された者、または
(c)非ファンド・アレンジメント(アレンジメントの一覧は、プライベート・ファンド法の別紙に定め
られる。)
2.4 ミューチュアル・ファンド法に基づき、CIMAは、フィーダー・ファンドであり、それ自体がCIMAの規制
を受けるミューチュアル・ファンド(以下「規制フィーダー・ファンド」という。)のマスター・ファン
ドとして行為するケイマン諸島の事業体についても、規制上の責任を負う。概して、かかるマスター・
ファンドが、規制フィーダー・ファンドの総合的な投資戦略を実施することを主な目的として、少なくと
も1つの規制フィーダー・ファンドを含む、一または複数の投資者に対して(直接的または仲介会社を通
じて間接的に)受益権を発行し、投資対象を保有し、取引活動を行う場合、かかるマスター・ファンド
は、CIMAへの登録を要求される場合がある。
2.5 2020年2月7日、ミューチュアル・ファンド法を改正した2020年(改正)ミューチュアル・ファンド法
(以下「改正法」という。)が施行された。改正法は、その受益権に関する投資者が15名以内であり、そ
の過半数によってミューチュアル・ファンドの運営者を選任または解任することができるという条件で、
従前登録を免除されていた一定のケイマン諸島のミューチュアル・ファンド(以下「限定投資家ファン
ド」という。)をCIMAに登録するよう定める。
2.6 ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
3.規制を受けるミューチュアル・ファンドの四つの型
ミューチュアル・ファンド法に基づくミューチュアル・ファンドの規制には、四つの類型がある。
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3.1 免許を付与されたミューチュアル・ファンド
第一の方法は、CIMAの裁量により発行されるミューチュアル・ファンドに係る免許をCIMAに申請するこ
とである。所定の様式でCIMAにオンライン申請を行い、CIMAに対して募集書類を提出し、該当する申請手
数料を支払う必要がある。各設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管理するのに十分な専門性
を有し、取締役(または、場合により、それぞれの地位における管理者または役員)に適格かつ適切であ
る者がミューチュアル・ファンドを管理しており、かつ、ファンドの業務が適切な方法で行われると考え
られるものとCIMAが判断した場合には、免許が与えられる。この投資信託は、著名な評判を有する機関が
設立計画推進者であって、投資信託管理者としてケイマン諸島のミューチュアル・ファンドの管理者が選
任されない投資信託に適している。
3.2 管理されたミューチュアル・ファンド
第二の方法は、ミューチュアル・ファンドが、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資
信託管理者の事務所を指定する場合である。この場合、募集書類と所定の法定様式が、該当する申請手数
料とともにCIMAに対してオンラインで提出されなければならない。また、管理者に関するオンライン申請
も所定の様式で行われなければならない。ミューチュアル・ファンド自体については、免許を取得する必
要はない。ただし、投資信託管理者は、各設立計画推進者が健全な評判の者であること、投資信託の管理
が投資信託管理の十分な専門性を有する健全な評判の者により管理されること、投資信託業務および受益
権を募る方法が適切に行われることを満たしていることが要求される。投資信託管理者は、主たる事務所
を提供している投資信託がミューチュアル・ファンド法に違反しており、支払不能となっており、または
その他債権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動しているものと信じる理由があるときは、
CIMAに対して報告しなければならない。
3.3 登録投資信託(第4(3)条ミューチュアル・ファンド)
規制の第三の類型は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録され、以下のいずれかに
該当するミューチュアル・ファンドに適用される。
(a)一投資者当たりの最低初期投資額が(CIMAが100,000米ドルと同等とみなす)80,000ケイマン諸島
ドルであるもの
(b)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
登録投資信託については、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド管理者による免許の取得または主
たる事務所の提供に関する要件はなく、登録投資信託は、単に一定の詳細内容を記載した募集書類をオン
ライン提出し、該当する申請手数料を支払うことによりCIMAに登録される。
3.4 限定投資家ファンド
限定投資家ファンドは、2020年2月以前は登録を免除されていたが、現在はCIMAに登録しなければなら
ない。限定投資家ファンドの義務は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録される
ミューチュアル・ファンドの義務(CIMAへの登録時の当初手数料および年間手数料を含む。)に類似する
が、両者には重要な相違点が複数存在する。ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録され
るミューチュアル・ファンドとは異なり、限定投資家ファンドは、その投資者が15名以内でなければなら
ず、当該投資者がその過半数によってミューチュアル・ファンドの運営者(運営者とは、取締役、ジェネ
ラル・パートナー、受託会社または管理者を意味する。)を選任または解任することができなければなら
ない。他の重要な相違点は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録されるミューチュア
ル・ファンドの投資者が法定当初最低投資額(80,000ケイマン諸島ドル/100,000米ドルと同等の額)の
規制に服する一方で、限定投資家ファンドの投資者には法定当初最低投資額が適用されない点である。
4.投資信託の継続的要件
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4.1 限定投資家ファンドの場合を除き、いずれの規制投資信託も、CIMAに免除されない限り、受益権につい
てすべての重要な事項を記述し、投資希望者が(投資するか否かの)判断を十分情報を得た上でなし得る
ようにするために必要なその他の情報を記載した募集書類を発行しなければならない。限定投資家ファン
ド は、募集書類、条件要項または販促資料を届け出ることを選択できる。マスター・ファンドに募集書類
がない場合、当該マスター・ファンドに係る詳細内容は、通常、規制フィーダー・ファンドの募集書類
(当該書類はCIMAに提出しなければならない。)に含まれる。さらに、偽りの記述に対する既存の法的義
務およびすべての重要事項の適切な開示に関する一般的なコモン・ロー上の義務が適用される。募集が継
続している場合で、重大な変更があった場合には、変更後の募集書類(限定投資家ファンドの場合は、条
件要項もしくは販促資料(届出がされている場合))を、当該変更から21日以内にCIMAに提出する義務が
ある。CIMAは、募集書類の内容または様式を指図する特定の権限を有しないものの、折に触れて募集書類
の内容について規則または方針を発表する。
4.2 すべての規制投資信託は、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、ミューチュアル・ファンド
の決算終了から6か月以内にミューチュアル・ファンドの監査済み年間会計書類を提出しなければならな
い。監査人は、監査の過程で投資信託が以下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当
すると疑う理由があるときはCIMAに対し書面で通知する法的義務を負っている。
(a)投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b)投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を
解散し、またはそうしようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
ンダリング防止規則(2020年改正)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)または、
免許を受けたミューチュアル・ファンドの場合に限り、ミューチュアル・ファンドの免許の条件を
遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
4.3 すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったときは
これをCIMAに通知しなければならない。かかる通知の期間は、該当する規則の様式(および該当する条
件)によって異なる場合があり、かかる通知が変更の前提条件として要求される場合や、かかる通知が変
更の実施から21日以内に行うものとされる場合がある。
4.4 当初2006年12月27日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則(2018年改正)に従って、すべての規
制投資信託は、投資信託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以内に、規則に記載された項目を
含んだ正確で完全な申告書を作成し、CIMAに提出しなければならない。CIMAは当該期間の延長を許可する
ことができる。申告書は、投資信託に関する一般的情報、営業情報および会計情報を含み、CIMAにより承
認された監査人を通じてCIMAに提出されなければならない。規制投資信託の運営者は、投資信託にこの規
則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制投資信託の運営者から受領した各申告書をCIMAに適切
な時期に提出することにのみ責任を負い、提出された申告書の正確性または完全性については法的義務を
負わない。
5.投資信託管理者
5.1 ミューチュアル・ファンド法における管理者のための免許には、「投資信託管理者」の免許および「制
限的投資信託管理者」の免許の二つの類型がある。投資信託の管理を行うことを企図する場合は、そのい
ずれかの免許が要求される。管理とは、投資信託の資産のすべてまたは実質上資産のすべてを支配し投資
信託の管理をし、または投資信託に対して主たる事務所を提供し、もしくは受託会社または投資信託の取
締役を提供すること(免除会社またはユニット・トラストであるかによる。)を含むものとし、管理と定
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義される。ミューチュアル・ファンドの管理から除外されるのは、特に、パートナーシップ・ミューチュ
アル・ファンドのジェネラル・パートナーの活動、ならびに法定・法的記録が保管されるか、会社の事務
業 務が行われる登記上の事務所の提供である。
5.2 いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、健全な評判を有
し、かつ、投資信託管理者としての業務は、それぞれの地位において取締役、管理者または役員として適
格かつ適正な者により行われる、という法定のテスト基準を満たさなければならない。免許を受ける者
は、上記の事柄を示しかつそのオーナーのすべてと財務構造およびその取締役と役員を明らかにして詳細
な申請書をCIMAに対し提出しなければならない。かかる者は少なくとも2名の取締役を有しなければなら
ない。投資信託管理者の純資産は、最低約48万米ドルなければならない。制限的投資信託管理者には、最
低純資産額の要件は課されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁する本店をみずから
有しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行会社として有さねば
ならず、制限なく複数の投資信託のために行為することができる。
5.3 投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託(該当する場合)にのみ主たる事務所を提供し、第
3.2項に定めた状況においてCIMAに対して知らせる法的義務を遵守することである。
5.4 制限的投資信託管理者は、CIMAが承認する規制投資信託(CIMAの現行の方針は、最大10のファンドに許
可を付与するものである。)に関し管理者として行為することができるが、ケイマン諸島に登記上の事務
所を有していることが必要である。この類型は、ケイマンに投資信託の運用会社を創設した投資信託設立
推進者が投資信託に関連した一連の投資信託を管理することを認める。CIMAの承認を条件として関連性の
ないファンドを運用することができる。現在の方針では、制限的投資信託管理者は、投資信託に対して主
たる事務所を提供することが許されていない。しかし、制限的投資信託管理者が投資信託管理業務を提供
する各規制投資信託は、登録投資信託または限定投資家ファンドでない場合は、別個に免許を受けなけれ
ばならない。
5.5 投資信託管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6か月以内に
CIMAに対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で免許投資信託管理者
が以下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときは、CIMAに
対し書面で通知する法的義務を負っている。
(a)投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b)投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の
債権者を害するような方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそう
しようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法または以下の(ⅰ)および(ⅱ)に基づく規則を遵守せずに事業を行
い、またはそのように意図している場合
(ⅰ)ミューチュアル・ファンド法、金融庁法、マネー・ロンダリング防止規則または免許の条件
(ⅱ)免許を受ける者が、以下の各号のいずれかにおいて「法人向けサービス提供者」として定義
されている場合
(A)会社法(2020年改正)(以下「会社法」という。)の第17編A
(B)有限責任会社法(2020年改正)の第12編
(C)2017年有限責任事業組合法の第8編
(以下、併せて「受益所有権法」という。)
5.6 CIMAは投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供すること
を要求することもできる。
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5.7 投資信託管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更についてはCIMAの承
認が必要である。
5.8 非制限的免許を有する投資信託管理者がCIMAに対して支払う当初手数料は、24,390米ドルまたは30,488
米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う当初手数料は
8,536米ドルである。一方、非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う年間手数料は、36,585米ドル
または42,682米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う年
間手数料は8,536米ドルである。
6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要
ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている類型は以下のとおりである。
6.1 免除会社
(a)最も一般的な投資信託の手段は、会社法に従って通常額面株式を発行する(無額面株式の発行も認
められる)免除有限責任会社である。時には、保証による有限責任会社も用いられる。免除会社
は、投資信託にしばしば用いられており、以下の特性を有する。
(b)設立手続には、会社の基本憲章の当初の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻
規定、および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行
い、これをその記名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会
社登記官に提出することを含む。設立書類(特に定款)は、通常、ファンドの条件案がより正確に
反映されるよう、ミューチュアル・ファンドの設立からローンチまでの間に改定される。
(c)存続期限のある/存続期間限定会社 - 存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上
(例えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可
能である。
(d)免除会社がいったん設立された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約される。
(ⅰ)各免除会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
(ⅱ)取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その
写しを会社登記官に提出しなければならない。
(ⅲ)免除会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければ
ならない。
(ⅳ)株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持するこ
とができる。
(ⅴ)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
(ⅵ)免除会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取
引を説明するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
(ⅶ)免除会社は、適用される受益所有権法を遵守しなければならない。
(e)免除会社は、株主により管理されていない限り、一または複数の取締役を有しなければならない。
取締役は、コモン・ロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ免除会社の最善の利益
のために行為しなければならない。
(f)免除会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
(g)額面株式または無額面株式のいずれかの設定が認められる(ただし、会社は額面株式および無額面
株式の両方を発行することはできない。)。
(h)いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
(i)株式の買戻しも認められる。
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(j)収益または払込剰余金からの払込済株式の償還または買戻しの支払に加えて、免除会社は資本金か
ら払込済株式の償還または買戻しをすることができる。ただし、免除会社は、資本金からの支払後
においても、通常の事業の過程で支払時期が到来する債務を支払うことができる(すなわち、支払
能 力を維持する)ことを条件とする。
(k)会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。免除会社の払込剰余金勘定
から分配金を支払う場合は、取締役はその支払後、ファンドが通常の事業の過程で支払時期の到来
する債務を支払うことができる、すなわち免除会社が支払能力を有することを確認しなければなら
ない。
(l)免除会社は、今後30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイマ
ン諸島の財務長官が与える本約定の期間は20年間である。
(m)免除会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合
は、所定の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
(n)免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなけ
ればならない。
6.2 免除ユニット・トラスト
(a)ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れら
れやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
(b)ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する
受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
(c)ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行および信託会社法に基づき信託会社とし
て免許を受け、かつミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた法人
受託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいてCIMAによる規制・監督を受け
る。
(d)ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託法
の相当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(2020年改正)は、英国の1925
年受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益者であ
る)投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者としてこれを保
持する。各受益者は、ユニット・トラストの資産の持分比率に応じて権利を有する。
(e)受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および
責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
(f)大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書は、ケ
イマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者
としない旨宣言した受託者の法定の宣誓書と併せて、登録料とともに信託登記官に提出される。
(g)免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得す
ることができる。
(h)ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
(i)免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
6.3 免除リミテッド・パートナーシップ
(a)免除リミテッド・パートナーシップは、プライベート・エクイティ、不動産、バイアウト、ベン
チャーキャピタルおよびグロース・キャピタルを含むすべての種類のプライベート・ファンドにお
いて用いられる。ある法域のファンドのスポンサーは、ミューチュアル・ファンドの文脈におい
て、ケイマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップを採用している。免除リミテッド・パート
ナーシップのパートナーとして認められる投資者の数に制限はない。
(b)免除リミテッド・パートナーシップ法(2018年改正)(以下「免除リミテッド・パートナーシップ
法」という。)は、ケイマン諸島の法律の下で別個の法人格を有しない免除リミテッド・パート
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ナーシップの設立および運用を規制する主なケイマン諸島の法律である。免除リミテッド・パート
ナーシップ法は、英国の1907年リミテッド・パートナーシップ法に基づき、他の法域(特にデラ
ウェ ア州)のリミテッド・パートナーシップ法の特徴を組み込んだ様々な修正がなされたものであ
る。免除リミテッド・パートナーシップに適用されるケイマン諸島の法体制は、米国弁護士にとっ
て非常に認識しやすいものである。
(c)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラ
ル・パートナー(企業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島の居住者であるか、同
島または他の所定の法域において登録されているかまたは設立されたものである。)およびリミ
テッド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・パートナーシップ法により登録されること
によって形成される。リミテッド・パートナーシップ契約は、非公開である。登録はジェネラル・
パートナーが、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対し法定の宣誓書を提出し、手数料を
支払うことによって有効となる。登記をもって、リミテッド・パートナーに有限責任の法的保護が
付与される。
(d)ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して、免除リミテッド・パートナー
シップの業務の運営を外部と行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッ
ド・パートナーが、パートナーでない者とともに業務の運営に積極的に参加する場合)がない限
り、有限責任たる地位を享受する。ジェネラル・パートナーの機能、権限、権能、義務および責任
の詳細は、リミテッド・パートナーシップ契約に記載される。
(e)ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的な規定
により異なる定めをしない限り、常にパートナーシップの利益のために行為する法的義務を負って
いる。免除リミテッド・パートナーシップ法の明示的な規定に矛盾する場合を除いて、ケイマン諸
島パートナーシップ法(2013年改正)により修正されるパートナーシップに適用されるエクイティ
およびコモン・ローの法則は、一定の例外を除き、免除リミテッド・パートナーシップに適用され
る。
(f)免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
(ⅰ)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
(ⅱ)商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パートナー
を退任した日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナーが
決定する国または領域に)維持する。
(ⅲ)リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維持す
る。
(ⅳ)リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務情報庁
法(2017年改正)に従い税務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッド・パート
ナーの登録簿を電子的形態またはその他の媒体により登録事務所において入手可能にする。
(ⅴ)リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引出日を
(ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に)維持する。
(ⅵ)有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パートナー
シップの権利に関する担保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
(g)リミテッド・パートナーシップ契約およびパートナーシップは常に少なくとも1名のリミテッド・
パートナーを有していなければならないという要件に従い、リミテッド・パートナーシップの権利
は、パートナーシップの解散を引き起こすことなく償還、脱退、または買戻すことができる。
(h)リミテッド・パートナーシップ契約の明示的または黙示的な条項に従い、各リミテッド・パート
ナーは、パートナーシップの業務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
(i)免除リミテッド・パートナーシップは、50年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの約定
を得ることができる。
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(j)免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更ならびにその正式な清算の開始および解散
に際し、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
(k)免除リミテッド・パートナーシップは、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次
法定申告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
6.4 有限責任会社
(a)ケイマン諸島の有限責任会社は、2016年に初めて設立可能となった。これは、デラウェア州の有限
責任会社に緊密に沿った構造の選択肢の追加を求める利害関係者からの要請に対して、ケイマン諸
島政府が対応したものである。
(b)有限責任会社は、(免除会社と同様に)別個の法人格を有し、その株主は有限責任を負う一方で、
有限責任会社契約は柔軟なガバナンス体制を規定しており、免除リミテッド・パートナーシップと
同様の方法で資本勘定の構造を実施するために使用することができる。また、有限責任会社におい
ては、免除会社の運営において要求されるよりも簡易かつ柔軟な管理が認められている。例えば、
株主の投資の価値の追跡または計算をする際のより直接的な方法や、より柔軟なコーポレート・ガ
バナンスの概念が挙げられる。
(c)有限責任会社は、複数の種類の取引(ジェネラル・パートナー・ビークル、クラブ・ディールおよ
び従業員報酬/プラン・ビークルなどを含む。)において普及していることが証明されている。有
限責任会社は、クローズド・エンド型ファンド(代替投資ビークルを含む。)がケイマン諸島以外
の法、税制または規制上の観点から別個の法人格を必要とする場合に採用されることが増えてい
る。
(d)特に、オンショア-オフショアのファンド構造において、オンショア・ビークルとの一層の調和を
もたらす能力が、管理のさらなる緩和および費用効率をもたらし、かかる構造の異なるビークルの
投資者の権利をより緊密に整合させることができる可能性がある。2014年契約(第三者の権利)法
により提供される柔軟性は、有限責任会社についても利用可能である。
(e)有限責任会社は、最長で50年間にわたる将来の非課税にかかる保証を得ることができる。
7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁(CIMA)による
規制と監督
7.1 CIMAは、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつCIMAが特定する時まで
にCIMAにそれを提出するように指示できる。
7.2 規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、運用者、受託会社またはジェネラル・パー
トナー)は、第1項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されていることを確保
し、本規定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以後も規制
投資信託が指示に従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
7.3 ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業を
行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合、CIMAは、その者に対して、
CIMAが法律による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提
供するように指示できる。
7.4 何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
7.5 第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものである
ことを知りながら、または知るべきであるにもかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。この規程
に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
7.6 投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業
を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、(高等裁判所の管轄
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下にある)グランドコート(以下「グランドコート」という。)に投資信託の投資者の資産を確保するた
めに適切と考える命令を求めて申請することができ、グランドコートは係る命令を認める権限を有してい
る。
7.7 CIMAは、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に定めたいずれかの行為
またはすべての行為を行うことができる。
(a)規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b)規制投資信託がその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかもしくは行おうとし
ている場合、または自発的にその事業を解散する場合
(c)規制投資信託がミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規則の規定に違反し
た場合
(d)免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、
行おうとしている場合
(e)規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
(f)規制投資信託の取締役、管理者または役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正か
つ正当な者ではない場合
7.8 第7.7項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについてCIMAを警戒させるために、
CIMAは、規制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由を確認する
ものとする。
(a)CIMAが投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること
(b)会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに提出すること
(c)所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
(d)CIMAに指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類をCIMAに対して提出するこ
と
7.9 第7.7項の目的のため、規制投資信託に関しCIMAがとる行為は、以下を含む。
(a)ミューチュアル・ファンド法の第4(1)(b)条(管理投資信託)、第4(3)条(登録投資信
託)または第4(4)(a)条(限定投資家ファンド)に基づき投資信託について有効な投資信託
の許可または登録を取り消すこと
(b)投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加し、そ
れらの条件を改定し、撤廃すること
(c)投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること
(d)事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
(e)投資信託の事務を支配する者を選任すること
7.10 CIMAが第7.9項の行為を行った場合、CIMAは、投資信託の投資者および債権者の利益を保護するために
必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令を求めて、グラ
ンドコートに対して、申請することができる。
7.11 CIMAは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、CIMAは
投資信託に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資者に対して知ら
せるものとする。
7.12 第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任さ
れるものとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、投資信託がCIMAに支払う。
7.13 第7.9(e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営者を
排除して投資信託の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
7.14 第7.13項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
7.15 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものと
する。
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(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託に関する情報をCIMAに対して提供する。
(b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている事柄
についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関する勧告
をCIMAに対して行う。
(c)(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、勧告を
CIMAに対して提供する。
7.16 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者が第7.15項の義務を遵守しな
い場合、またはCIMAの意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、CIMA
は、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができる。
7.17 投資信託に関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることができ
る。
(a)CIMAが特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること
(b)投資信託が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに
対して同会社が法律の規定に従い解散されるように申し立てること
(c)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させるため
受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
(d)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命令
を求めてグランドコートに申し立てること
(e)また、CIMAは、第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関して
適切と考える行為をとることができる。
7.18 CIMAが第7.17項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要と考え
るその他の措置および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求めてグラン
ドコートに申し立てることができる。
7.19 規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でCIMAが第7.9(a)項
に従い投資信託の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
7.20 グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は受託
会社に対して投資信託資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
7.21 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドが投資信託として事業を行うことも
しくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解したときは、ミューチュ
アル・ファンド法の第4(1)(b)条(管理投資信託)、第4(3)条(登録投資信託)または第4
(4)(a)(限定投資家ファンド)に基づき投資信託について有効な投資信託の許可または登録をいつ
でも取り消すことができる。
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8.投資信託管理に対するCIMAの規制および監督
8.1 CIMAは、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、CIMAが特定する合理的期間内にCIMAに
対し提出するように指示することができる。
8.2 免許投資信託管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に問
われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指示に従
わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
8.3 ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとしていると
信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIMAがミューチュアル・ファンド法に
よる義務を実行するために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提供するように指示でき
る。
8.4 何人でも、第8.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
8.5 第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くもの
であることを知りながら、または知るべきであるのにかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。こ
の規定に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
8.6 CIMAが以下に該当すると判断する場合には、CIMAは、当該者によって管理されている投資信託の投資者
の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをすることができ、グラン
ドコートはかかる命令を認める権限を有する。
(a)ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
(b)同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
8.7 CIMAは、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散
に付されるものと了解したときは、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができる。
8.8 CIMAは、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第8.10項所定の措置をとるこ
とができる。
(a)免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b)免許投資信託管理者が、ミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規則の規定
に違反した場合
(c)受益所有権法に定義される「法人向けサービス提供者」である免許投資信託管理者が、受益所有権
法に違反した場合
(d)免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信
託の債権者を害するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、または
そうしようと意図している場合
(e)免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いまた
はそのように意図している場合
(f)免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合
(g)免許投資信託管理業務について取締役、管理者または役員の地位にある者が、各々の地位に就くに
は適正かつ正当な者ではない場合
(h)上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行うに
は適正かつ正当な者ではない場合
8.9 CIMAは、第8.8項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うために、
規制投資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認するものとする。
(a)免許投資信託管理者の以下の不履行
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(ⅰ)CIMAに対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資信
託に関し所定の年間手数料を支払うこと
(ⅱ)CIMAの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
(ⅲ)投資信託、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされているこ
と
(ⅳ)規制投資信託の事柄に関し書面による通知をCIMAに対して行うこと
(ⅴ)CIMAの命令に従い、名称を変更すること
(ⅵ)会計監査を受け、CIMAに対して監査済会計書類を送ること
(ⅶ)少なくとも2人の取締役をおくこと
(ⅷ)CIMAから指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をCIMAに対し提出すること
(b)CIMAの承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
(c)CIMAの書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任する
こと
(d)CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
8.10 第8.8項の目的のために免許投資信託管理者についてCIMAがとりうる行為は以下の通りである。
(a)投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること
(b)その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り消
すこと
(c)管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
(d)管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること
(e)投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
8.11 CIMAが第8.10項による措置を執った場合、CIMAは、グランドコートに対して、CIMAが当該管理者に
よって管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を保護するため
に必要とみなすその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
8.12 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任さ
れるものとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、管理者がCIMAに支払うべき金額となる。
8.13 第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の
債権者およびかかるファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して
投資信託に関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
8.14 第8.13項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限をも含
む。
8.15 第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以
下の行為を行うものとする。
(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託の管理者の管理に関する情報をCIMAに対して
提供する。
(b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理につい
て実行する事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は管理に
関する推奨をCIMAに対して行う。
(c)(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、推奨を
CIMAに対して提供する。
8.16 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、
(a)第8.15項の義務に従わない場合、または
(b)満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないとCIMAが判断する場合、CIMAは、選任
を取り消しこれに替えて他の者を選任することができる。
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8.17 免許投資信託管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執る
ことができる。
(a)CIMAが特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること
(b)投資信託管理者が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条によりグランド
コートに対して同会社が法律の規定に従い解散されるように申し立てること
(c)CIMAは、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行
為をとることができる。
8.18 CIMAが第8.16項の措置をとった場合、CIMAは、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者の債権者
およびかかるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命じる命令を
求めてグランドコートに申し立てることができる。
8.19 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、以下の場合、いつでも投資信託管理者の免許
を取り消すことができる。
(a)CIMAは、免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことまたは行おうとすることをやめてし
まっているという要件を満たした場合
(b)免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
8.20 免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、CIMAが第
8.10項に従い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散されたものとみな
される。
8.21 投資信託管理者が免許信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、銀行および信託会
社法によりCIMAによっても規制され監督される。かかる規制と監督の程度はミューチュアル・ファンド法
の下でのそれにおよそ近いものである。
9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行
9.1 下記の解散の申請がCIMA以外の者によりなされた場合、CIMAは、申請者より申請の写しの送達を受け、
申請の聴聞会に出廷することができる。
(a)規制投資信託
(b)免許投資信託管理者
(c)規制投資信託であった人物、または
(d)免許投資信託管理者であった人物
9.2 解散のための申請に関する書類および第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物またはそれぞ
れの債権者に送付が要求される書類はCIMAにも送付される。
9.3 CIMAにより当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
(a)第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物の債権者会議に出席すること
(b)仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
(c)当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
9.4 執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド法また
は受益所有権法の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行われよう
としていると疑う合理的な根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官はCIMAまたは警察官お
よびその者が支援を受けるため合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権する令状を発行するこ
とができる。
(a)必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
(b)それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
(c)必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索をす
ること
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(d)ミューチュアル・ファンド法または受益所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあ
るか、または行われようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること
(e)ミューチュアル・ファンド法または受益所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあ
るか、または行われようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとる
こと。もし、それが実際的でない場合は、かかる記録を持ち去ってCIMAに対して引き渡すこと
9.5 CIMAが記録を持ち去ったとき、またはCIMAに記録が引き渡されたときCIMAはこれを点検し、写しや抜粋
を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去られた場所に返還
すべきものとする。
9.6 何人もCIMAがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。この規定
に違反する者は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
10 .CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示
10.1 ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、CIMAは、CIMAが法律に基づく職務を行い、その
任務を遂行する過程で取得した下記のいずれかに関係する情報を開示してはならない。
(a)ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるためにCIMAに対してなされた申請
(b)投資信託に関する事柄
(c)投資信託管理者に関する事柄
ただし、以下の場合はこの限りでない。
(a)例えば2016年秘密情報公開法、犯罪収益に関する法律(2020年改正)(以下「犯罪収益に関する法
律」という。)または薬物濫用法(2017年改正)等にもとづき、ケイマン諸島内の裁判所によりこ
れを行うことが合法的に要求されまたは許可された場合
(b)CIMAが金融庁法により与えられた職務を行うことを援助する目的の場合
(c)免許を受ける者または免許を受ける者の顧客、構成員、クライアントもしくは保険証券保持者もし
くは免許を受ける者が管理する会社もしくは投資信託に関する事項(場合に応じて、免許を受ける
者、顧客、構成員、クライアント、保険証券保持者、会社または投資信託によって自発的に同意が
なされた場合に限る。)に関係する場合
(d)ケイマン諸島政府内閣が、金融庁法に基づき、またはCIMAが法律に基づく職務を行う際に内閣と
CIMAの間で行われる取決めに関連して与えられた職務を行うことを可能にし、または援助する目的
の場合
(e)開示された情報が、他の情報源によって公知となり、または公知となった場合
(f)開示される情報が免許を受ける者または投資者の身元を開示することなく(当該開示が許される場
合を除く)、要約または統計的なものである場合
(g)刑事手続制度を視野に入れて、または刑事手続を目的として、公訴局長官またはケイマン諸島の法
執行機関に開示する場合
(h)マネー・ロンダリング防止規則に従いある者に開示する場合
(i)ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、CIMAにより免許に関し遂行される任務に対応する任務を当
該当局が遂行するために必要な情報を開示する場合。ただし、CIMAは情報の受領が予定されている
当局が更なる開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足していることを条件とす
る。
(j)投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任命
もしくは職務に関連する法的手続を目的とする場合
11 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務
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11.1 過失による誤った事実表明
販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の内
容を信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応じ)
ファンド、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反は、販
売文書の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に対する不
実表示による損失の請求を可能にするであろう。
11.2 欺罔的な不実表明
事実の欺罔的な不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事責
任も生じうる。ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実である
か虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。
11.3 契約法(1996年改正)
(a)契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合には、
契約前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が
真実であるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを証明した場
合はこの限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対しても法定の
権利を与えるものである。同法の第14(2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消に代えて損
害賠償を容認することを裁判所に対して認めている。
(b)一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または受
託会社)は、次にその運用者、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者または助言者に
対し請求することが可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンドとなる。
11.4 欺罔に対する訴訟提起
(a)損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求
権)、以下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
(ⅰ)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
(ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
(b)「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかにつ
いて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったことまたは欺
罔的な不実表明が投資者を受益権購入に誘引した唯一の原因であったことを証明する必要はない。
(c)情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れ
なかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実
の表明があったときは、不実の表明となりうる。
(d)表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実でな
くなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであろう
から、欺罔による請求権を発生せしめうる。
(e)事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろうが、表現
によっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
11.5 契約上の債務
(a)販売書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もし
それが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会
社、設立計画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
(b)一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと締結するので、ファンド
は取締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することは
あっても、申込者が請求する相手方当事者は、ファンド(または受託会社)である。
11.6 隠された利益および利益相反
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ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との間
の取引から利益を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの限りで
ない。そのように授権を受けずに得られた利益は、ファンドに帰属する。
12 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法
12.1 刑法(2019年改正)第257条
会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項について
欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるような声
明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘禁刑に処
せられる。
12.2 刑法(2019年改正)第247条、第248条
(a)欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪
に問われるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
(b)他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共
に10年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を
取得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保
を可能にすることを含む。
(c)両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、
欺罔を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
13 .清算
13.1 免除会社
免除会社の清算(解散)は、会社法、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自発
的なもの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会社自
体の申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になされるこ
とになることもある。CIMAも、投資信託または投資信託管理会社が解散されるべきことを裁判所に申立て
る権限を有する(参照:第7.17(b)項および第8.17(b)項)。剰余資産は、もしあれば、定款の規定
に従い、株主に分配される。
13.2 ユニット・トラスト
ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。CIMAは、受託会社が投資信託を解散すべき
であるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第7.17(c)項)剰余資産は、もしあ
れば、信託証書の規定に従って分配される。
13.3 免除リミテッド・パートナーシップ
免除リミテッド・パートナーシップ の終了、整理および解散は、免除リミテッド・パートナーシップ法
およびパートナーシップ契約に準拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命令(参照:
第7.17(d)項)を求めて裁判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パートナー
シップ契約の規定に従って分配される。
ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、パート
ナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれば、ジェネラル・パート
ナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、免除リミテッド・パートナー
シップの登記官に解散通知を提出しなければならない。
13.4 有限責任会社
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有限責任会社は、登記を抹消または正式に清算することができる。清算手続は、免除会社に適用される
制度と非常に類似している。
13.5 税金
ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の投
資信託に対してまたはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との間でも二重課税防止条約
を締結していない。免除会社、受託会社、免除リミテッド・パートナーシップおよび有限責任会社は、将
来の課税に対して誓約書を取得することができる(第6.1(l)項、第6.2(g)項、第6.3(i)項およ
び第6.4(e)項参照)。
14 .一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)
14.1 一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)(以下「本規則」という。)は、日本で公衆に
向けて販売される一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の解釈上、
「一般投資家向け投資信託」とは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を受
け、その証券が日本の公衆に対して既に販売され、または販売されることが予定されている信託、会社
(有限責任会社を含む。)またはパートナーシップである投資信託をいう。日本国内で既に証券を販売
し、2003年11月17日現在存在している投資信託、または同日現在存在し、同日後にサブ・トラストを設定
した投資信託は、本規則に基づく「一般投資家向け投資信託」の定義に含まれない。上記のいずれかの適
用除外に該当する一般投資家向け投資信託は、本規則の適用を受けることをCIMAに書面で届け出ることに
よって、かかる選択(当該選択は撤回不能である。)をすることができる。
14.2 CIMAが一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許にはCIMAが適当とみなす条件の適用がある。
かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばならない。
14.3 本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的に
は証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額および証券の募
集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡または転換の条件、証券
の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査人の任命などが含まれる。
14.4 一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務代
行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
14.5 一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に定めるそれ以前の
日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次報告書
には本規則に従って作成された当該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
14.6 また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6か月後から20日以内に、一般投資家向け投
資信託の事業の詳細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投資信託の運
営者は、運営者が知る限り、当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守していること、な
らびに当該投資信託は投資家の利益を損なうような運営をしていないことを確認した宣誓書を、年に一
度、CIMAに提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・トラストの場合は信
託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラル・パートナー、また会社の場合は
会社の取締役をいう。
14.7 管理事務代行会社
(a)本規則第13.1条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めてい
る。かかる職務には下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証
券の発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること
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(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家
に公表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格ま
たは買戻価格が計算されるようにすること
(ⅲ)管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確
保すること
(ⅳ)本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の運
営者が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること
(ⅴ)一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
(ⅵ)管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投
資家名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保する
こと
(ⅶ)別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義
務づけられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること
(ⅷ)一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他の配分
が当該投資信託から確実に投資家に支払われるようにすること
(b)本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および投
資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向け
投資信託の運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該投資信
託の業務または投資活動を実施していない場合、できる限り速やかにCIMAに連絡し、当該投資信託
の運営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけている。
(c)管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、
および一般投資家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨を
CIMAに通知しなければならない。
(d)管理事務代行会社はケイマン諸島または犯罪収益に関する法律の第5(2)(a)条に従って指定
された、ケイマン諸島のそれと同等のマネー・ロンダリングおよびテロリストの資金調達に係る対
策を有する法域(以下「同等の法律が存在する法域」という。)で設立され、または適法に事業を
営んでいる者にその職務または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託し
た職務または任務の履行に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を
委託する前にCIMAに届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知
するものとする。
14.8 保管会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法律が存在する法域またはCIMAが承認したその他
の法域で規制を受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場
合、一般投資家向け投資信託は変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投資家
およびサービス提供者に通知しなければならない。
(b)本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する
書類を保管し、当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限り、
契約により規定される一般投資家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問会社お
よび運営者の指示を実行することを定めている。
(c)保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取り
および充当、当該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った純
収益の送金、当該投資信託の資本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計算に関
する写しおよび情報を請求する権利を有する。
(d)保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的
な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、
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1か月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービ
スを提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会社を適切
な レベルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認するために
定期的に調査しなければならない。
14.9 投資顧問会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法律が存在する法域またはCIMAが承認したその他
の法域で設立され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければならな
い。本規則の解釈上、「投資顧問会社」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関する投資運
用業務を提供する目的で、一般投資家向け投資信託により、または一般投資家向け投資信託のため
に任命された事業体をいう。かかる事業体により任命された副投資顧問会社はこれに含まれない。
本規則の解釈上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資業法(2020年改正)の別表2第
3項に規定される活動が含まれる。
(b)投資顧問会社を変更する場合には、変更の1か月前までにCIMA、投資家およびその他の業務提供者
に当該変更について通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する場合には、
運用する各一般投資家向け投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社または
ジェネラル・パートナー)の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更について、変更の1か月
前までに書面でCIMAに通知することが要求される。
(c)本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつと
して投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職務
には下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申
込契約に従って確実に充当されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に保管会
社に送金されるようにすること
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従っ
て確実に充当されるようにすること
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の資産が、当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に記
載される当該投資信託の投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること
(ⅴ)保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するため
に必要な情報および指示を合理的な時に提供すること
(d)本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投資顧問
業務を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じて、異なる投
資制限が適用されている。
(e)投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第21条(4)項は投資顧問会社がかかるユニッ
ト・トラストのために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額がかか
る空売りの直後に当該一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場合、かかる
有価証券の空売りを行ってはならない。
(ⅱ)結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当該投資
信託の純資産の10%を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。ただし、
(A)特殊事情(一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の
種類の集団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)において、12か月
を超えない期間に限り、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいもの
とし、
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(B)1 当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的に
すべてを不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
2 投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該一
般投資家向け投資信託の受益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入れ
が必要であると判断する場合、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えて
もよいものとする。
(ⅲ)株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資会社を
除く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場
合、当該会社の議決権付株式を取得してはならない。
(ⅳ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、
取得直後に一般投資家向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託の純
資産価額の15%を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはならないが、投資顧問
会社は、当該投資対象の評価方法が当該一般投資家向け投資信託の目論見書において明確に
開示されている場合、当該投資対象の取得を制限されないものとする。
(ⅴ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信
託の資産の適切な運用に違反する取引(投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第
三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
(ⅵ)本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
(f)一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第21条(5)項は、投資顧問会社が当該会社の
ために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株
式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会社の
議決権付株式を取得してはならない。
(ⅱ)当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
(ⅲ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信
託の資産の適切な運用に違反する取引(当該一般投資家向け投資信託の受益者ではなく投資
顧問会社もしくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはな
らない。
(g)上記にかかわらず、本規則第21条(6)項は、本規則第21条(4)項または第21条(5)項によっ
て、投資顧問会社が、一般投資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・トラス
ト、パートナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分またはその
他の投資対象を取得することを妨げないことを明記している。
(ⅰ)投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキー
ムである場合
(ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業
体のグループの一部を構成している場合
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進
する特別目的事業体である場合
(h)投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にそ
の他の業務提供者、運営者およびCIMAに通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問会社
が履行する業務に関して責任を負う。
14.10 財務報告
(a)本規則パートⅥは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信託
は、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成し、
ミューチュアル・ファンド法に従って投資家およびCIMAに配付しなければならない。また中間財務
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諸表については当該投資信託の設立文書および目論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配
付すれば足りる。
(b)投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、
目論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
(c)本規則第26条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めてい
る。
14.11 監査
(a)一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は1
か月前までに書面でCIMA、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査人を
変更する場合は事前にCIMAの承認を得なければならない。
(b)一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査報
告書を公表または配付してはならない。
(c)監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監
査報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
(d)監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなければ
ならない。
14.12 目論見書
(a)本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)条および第4(6)条に従ってCIMAに
届け出られる一般投資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見
書に重大な変更があった場合もCIMAに届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目論見
書は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島に所在するいずれかのサービス提供者の事
務所において無料で入手することができなければならない。
(b)ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向け投資信託の
目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島
の登記上の住所
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示する)
(ⅲ)設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日
(ⅴ)監査人の氏名および住所
(ⅵ)下記の(ⅹⅹⅱ)、(ⅹⅹⅲ)および(ⅹⅹⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向け投資
信託の業務に重大な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者
の氏名および営業用住所
(ⅶ)投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当
する場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)
(ⅷ)証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、
券面、名簿への記録等に関する詳細を含む)
(ⅸ)該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
(ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件
(ⅹⅰ)証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状
況
(ⅹⅱ)一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明
(ⅹⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般
投資家向け投資信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入
の権限に関する記述
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(ⅹⅳ)一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明
(ⅹⅴ)一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含
む)に適用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
(ⅹⅵ)一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社および
その他のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報
酬の計算に関する情報
(ⅹⅶ)一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関
する説明
(ⅹⅷ)一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関も
しくは規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許
を取得する予定である場合)、その旨の記述
(ⅹⅸ)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
(ⅹⅹ)一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則
(ⅹⅹⅰ)以下の記述
「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマン
スまたは信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許の交付
にあたり、金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行または目論見書に記載さ
れた意見もしくは記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
(ⅹⅹⅱ)管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしく
は主たる営業所の住所または両方の住所を含む)
(ⅹⅹⅲ)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)
(A)保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登
記上の住所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
(B)保管会社および副保管会社の主たる事業活動
(ⅹⅹⅳ)投資顧問会社(下記事項を含む)
(A)投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所
もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
(B)投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
(C)ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第4【その他】
(1)交付目論見書および請求目論見書の表紙および裏表紙に、管理会社、投資運用会社、副投資運用会
社、代行協会員、販売会社および/またはファンドのロゴ・マークを表示し、図案を使用すること
がある。また、ロゴ・マークの意味に関する説明を記載する場合がある。
(2)交付目論見書には次の趣旨の文章および事項が記載することがある。
「ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。」
「この交付目論見書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書で
す。」
「ファンドに関するより詳細な情報を含む投資信託説明書(請求目論見書)が必要な場合は、販売
会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付されます。なお、請求を行った場合には、投
資者の皆様がその旨を記録しておくこととされております。」
「EDINET(金融庁の開示書類閲覧ホームページ)で有価証券届出書等が開示されております
ので、詳細情報の内容はWEBサイト(https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)でもご覧いただ
けます。」
「ファンドは、主に外貨建て債券等を投資対象としています。ファンドの1口当たり純資産価格
は、ファンドに組入れられた債券等の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、こ
れにより投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドに組入れられた債券等は、その発行
者等の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により値動きするため、ファ
ンドの1口当たり純資産価格も変動し、投資元本を割り込むことがあります。」
「投資信託は預貯金と異なります。」
「投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、受益証券1口当たり純資産価格の下落
により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用および為替相場の変動に
よる損益は、すべて投資者の皆様に帰属いたします。」
「ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
の適用はありません。」
「ご投資にあたっては「外国証券取引口座」が必要です。(開設・口座管理料等に関しては販売会社
にお問い合わせ下さい。)。」
有価証券届出書の提出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
クローズド期間がない旨
(3)請求目論見書の表紙には次の文章が記載される。
「請求目論見書とは、金融商品取引法第15条第3項の規定により、同法第13条第2項第2号に定め
る事項に関する内容を記載した目論見書のことで、投資者から交付の請求があったときには、直ち
に、交付しなければならない目論見書です。
請求を行った場合には投資者の皆様がその旨の記録をしておくこととなっております。」
(4)交付目論見書に最新の運用実績を記載することがある。
(5)ファンド証券の券面は発行されない。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
別紙 A
定義
本書では、以下の表現は以下の意味を有する。
「受渡営業日」および 日本において銀行および日本における金融商品取引業者が営業を行う
「日本における営業日」 日(土曜日または日曜日を除く。)をいう。
「営業日」および ニューヨーク、ルクセンブルグ、シドニーおよび日本のすべてにおけ
「ファンド営業日」 る銀行ならびに日本における金融商品取引業者が営業を行う日(土曜
日もしくは日曜日を除く。)、またはファンドに関し管理会社が随時
に決定することのできるその他の日をいう。
「英文目論見書」 ファンドに関する2004年6月付英文目論見書をいい、適宜変更または
補足される。
「S&P」 S &Pグローバル・レーティングをいう。
「円」および「¥」 日本の法定通貨をいう。
「オーストラリア・ドル」 オーストラリアの法定通貨であるオーストラリア・ドルをいう。
および「豪ドル」
「買付申込書」 管理会社または管理事務代行会社から入手することができる受益証券
の買付申込書をいう。
「買戻請求書」 管理会社または管理事務代行会社から入手できる買戻請求書をいう。
「買戻日」 各営業日またはファンドに関し管理会社が随時に決定することのでき
るその他の日をいう。
「管理会社」 BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドをい
う。
「管理事務代行会社」 ファンドの管理事務代行会社としての資格におけるSMBC日興ルク
センブルク銀行株式会社をいう。
「管理事務代行契約」 受託会社、管理会社および管理事務代行会社との間で締結された 2006
年3月30日付 管理事務代行契約をいい、適宜変更または補足される。
「金融商品取引法」 日本の金融商品取引法をいう。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
「現地分配基準日」 各月の15暦日もしくは当該日が営業日ではない場合には直後の 営業
日、またはファンドに関し管理会社が随時に決定することのできる各
年のその他の日をいう。
「現地分配日」 各現地分配基準日の後4営業日目の日またはファンドに関し管理会社
が適宜決定することのできる各年のその他の日をいう。
「受益者」 当該時点における 登録された受益証券の保有者をいい、共同登録者を
含む。
「受益証券」 豪ドル建ての「豪ドルヘッジ・豪ドル建て受益証券」と指定される
ファンドの受益証券をいう。
「受益者決議」 1口当たり純資産価格の総額がトラストの全シリーズ・トラストの純
資産総額の総額の50%以上となる受益証券の保有者が書面により承認
した決議、または受益者集会において1口当たり純資産価格の総額が
トラストの全シリーズ・トラストの純資産総額の総額の50%以上とな
る受益証券を保有する受益者により可決された決議をいう。
「受託会社」 トラストの受託者としてのCIBCバンク・アンド・トラスト・カン
パニー(ケイマン)リミテッドをいう。
「純資産総額」 基本信託証書に従い計算されるファンドの純資産価額をいう。
「シリーズ・トラスト」 受託会社と管理会社との間の信託証書に基づいて設立されたトラスト
のシリーズ・トラストである、グローバル・ハイ・イールド・ボン
および「ファンド」
ド・ファンドをいう。
「設定日」 2010 年9月30日
「代行協会員」 SMBC日興証券株式会社をいう。
「適格投資家」 (a)以下の(ⅰ)から(ⅳ)に該当しない者、法人もしくは法主体
をいう。
(ⅰ)米国の市民もしくは居住者、米国で設立されたもしくは存続す
るパートナーシップ、または米国法に基づき設立されたもしくは存続
する法人、信託もしくはその他の法主体、(ⅱ)ケイマン諸島に居住
もしくは住所を置く者もしくは法主体(慈善信託もしくはその他の慈
善団体、または免税もしくは非居住ケイマン諸島会社を除く。)、
(ⅲ)適用法に違反することなく受益証券の購入もしくは保有が不可
能である者、ならびに(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)に規定される者、
法人もしくは法主体の保管者、名義人もしくは受託者、または
(b)受託会社がファンドについて随時特定もしくは指定するその他
の者、法人もしくは法主体をいう。
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「投資運用会社」 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
をいう。
「投資運用契約」 管理会社と投資運用会社との間で締結された2010年9月1日付投資運
用契約(改訂済)をいう。
「投資対象通貨」 ファンドの投資対象が表示される通貨をいう。
「トラスト」 ケイマン諸島法に基づき設立されたオープン・エンド型アンブレラ型
ユニット・トラストであるニッポン・オフショア・ファンズをいう。
「取引日」 各営業日、またはファンドに関し管理会社が随時に決定することので
きるその他の日をいう。
「販売会社」または 株式会社三井住友銀行 をいう。
「日本における販売会社」
「 1 口当たり純資産価格」 純資産総額(各評価日に管理事務代行会社が決定する為替レートで豪
ドルに換算される。)を評価時に発行済の受益証券の口数で除して算
出される額をいう。
「評価日」 各営業日、またはファンドに関し管理会社が随時に決定することので
きるその他の日をいう。
「ファンド決議」 ファンドの発行済受益証券口数の2分の1以上の保有者が書面により
承認した決議、または当該ファンドの受益者集会においてファンドの
受益証券口数の2分の1以上を保有する受益者により可決された決議
をいう。
「副投資運用会社」 メロン・インベストメンツ・コーポレーションをいう。
「副投資運用契約」 投資運用会社と副投資運用会社との間で締結された2010年9月1日付
副投資運用契約をいう。
「分配期間」 前の現地分配基準日の翌暦日に開始し、現地分配基準日(同日を含
む。)に終了する期間をいう。
「ムーディーズ」 ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクをいう。
「米国」 アメリカ合衆国、その領土および属領をいう。
「米ドル」、「USD」 米国の法定通貨であるドルをいう。
および「US$」
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
「保管会社」 ファンドの保管会社としての資格におけるSMBC日興ルクセンブル
ク銀行株式会社をいう。
「保管契約」 受託会社と保管会社との間で締結された2006年3月30日 付 保管契約 を
いい、適宜変更または補足される。
「ユーロ」 および「 € 」 1992 年2月7日にマーストリヒトで署名された欧州連合条約に従って
単一通貨を採用した欧州連合参加加盟国の共通通貨をいう。
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独立監査人報告書
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンドの受託会社としての
CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド御中
監査意見
我々の意見では、当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥
当と認められた会計原則に準拠して、ニッポン・オフショア・ファンズのシリーズ・トラスト
であるグローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(以下「シリーズ・トラスト」とい
う。)の2020年5月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資
産の変動について真実かつ公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
シリーズ・トラストの財務書類は、以下により構成される。
・2020年5月31日現在の純資産計算書
・2020年5月31日現在の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の運用計算書および純資産変動計算書
・重要な会計方針およびその他の説明情報を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下
での我々の責任については、「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述され
ている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切である
と判断している。
独立性
我々は国際会計士倫理基準審議会(以下「IESBA規程」という。)により公表された職業
会計士のための国際倫理規程(国際独立性基準を含む。)に従ってシリーズ・トラストから独
立した立場にある。我々はIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
経営陣は、年次報告書を構成するその他の情報(シリーズ・トラストの財務書類およびそれに
対する我々の監査報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
シリーズ・トラストの財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、
我々は、その他の情報に対していかなる形式の結論の保証も表明しない。
シリーズ・トラストの財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、
当該情報が、財務書類または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは
重要な虚偽表示があると思われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づ
き、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義
務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原
則に準拠して真実かつ公正に表示された当財務書類の作成、ならびに不正または誤謬のいずれ
に起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であると経営陣
が決定する内部統制に関して責任を負う。
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財務書類の作成において、経営陣は、シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力を評
価し、それが適用される場合には、経営陣がシリーズ・トラストの清算または運用の中止を意
図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する
事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な
虚偽表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行
することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる
監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または
誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済
的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を
保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識
および評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明の
ための基礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽
造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重
要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・シリーズ・トラストの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適
した監査手続を策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の
合理性を評価する。
・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、
シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある
事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存
在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開
示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務があ
る。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象
または状況が、シリーズ・トラストが継続企業として存続しなくなる原因となることがあ
る。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表
示を実現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特
定した内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の事項
監査意見を含む当報告書は、シリーズ・トラストの受託会社としてのCIBCバンク・アン
ド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドのためのみに、監査契約書の条項に従い作
成されたものであり、他の目的はない。我々は、当意見を述べるにあたり、その他の目的に対
して、または、我々の事前の書面による明確な同意なしに当報告書が提示される、または当報
告書を入手するその他の者に対して責任を負わない。
プライスウォーターハウスクーパース
ケイマン諸島
2020 年9月29日
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Independent auditor’s report
To CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of Global High Yield Bond
Fund
Our opinion
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of Global High Yield Bond
Fund (the Series Trust), a series - trust of Nippon Offshore Funds, as at May 31, 2020, and of the results of its
operations and changes in its net assets for the year then ended in accordance with generally accepted accounting
principles in Luxembourg applicable to investment funds.
What we have audited
The Series Trust’s financial statements comprise:
・ the statement of net assets as at May 31, 2020;
・ the statement of investments as at May 31, 2020;
・ the statement of operations and changes in net assets for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include significant accounting policies and other explanatory
information.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under
those standards are further described in the Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements section of
our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Independence
We are independent of the Series Trust in accordance with the International Code of Ethics for Professional
Accountants (including International Independence Standards) issued by the International Ethics Standards Board for
Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code.
Other information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Annual Report (but does
not include the Series Trust’s financial statements and our auditor’s report thereon).
Our opinion on the Series Trust’s financial statements does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the Series Trust’s financial statements, our responsibility is to read the other
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with
the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If,
based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we
are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
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Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation of the financial statements that give a true and fair view in accordance
with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds, and for such internal
control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Series Trust’s ability to continue as
a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of
accounting unless management either intends to liquidate the Series Trust or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with
ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic
decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism
throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from
fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Series Trust’s internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by management.
・ Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the
audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Series Trust’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on
the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may
cause the Series Trust to cease to continue as a going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing
of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify
during our audit.
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Other matter
This report, including the opinion, has been prepared for and only for CIBC Bank and Trust Company (Cayman)
Limited solely in its capacity as trustee of the Series Trust in accordance with the terms of our engagement letter and
for no other purpose. We do not, in giving this opinion, accept or assume responsibility for any other purpose or to any
other person to whom this report is shown or into whose hands it may come save where expressly agreed by our prior
consent in writing.
PricewaterhouseCoopers
Cayman Islands
September 29, 2020
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管している。
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独立監査人の監査報告書
2020 年5月19日
BNY メロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「管理会社
の経理状況」に掲げられているBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの2019年
1月1日から2019年12月31日までの第41期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めてい
る。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。
監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評
価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
ためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を
立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経
営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの2019年12月31日現在の財政
状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績の状況をすべての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管しております。
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独立監査人報告書
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンドの受託会社としての
CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド御中
監査意見
我々の意見では、当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥
当と認められた会計原則に準拠して、ニッポン・オフショア・ファンズのシリーズ・トラスト
であるグローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(以下「シリーズ・トラスト」とい
う。)の2019年5月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資
産の変動について真実かつ公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
シリーズ・トラストの財務書類は、以下により構成される。
・2019年5月31日現在の純資産計算書
・2019年5月31日現在の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の運用計算書および純資産変動計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下
での我々の責任については、「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述され
ている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切である
と判断している。
独立性
我々は国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」とい
う。)に従ってシリーズ・トラストから独立した立場にある。我々はIESBA規程に従って
他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
経営陣は、年次報告書を構成するその他の情報(シリーズ・トラストの財務書類およびそれに
対する我々の監査報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
シリーズ・トラストの財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、
我々は、その他の情報に対していかなる形式の結論の保証も表明しない。
シリーズ・トラストの財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、
当該情報が、財務書類または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは
重要な虚偽表示があると思われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づ
き、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義
務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原
則に準拠して真実かつ公正に表示された当財務書類の作成、ならびに不正または誤謬のいずれ
に起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であると経営陣
が決定する内部統制に関して責任を負う。
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財務書類の作成において、経営陣は、シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力を評
価し、それが適用される場合には、経営陣がシリーズ・トラストの清算または運用の中止を意
図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する
事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な
虚偽表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行
することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる
監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または
誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済
的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を
保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識
および評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明の
ための基礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽
造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重
要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・シリーズ・トラストの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適
した監査手続を策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の
合理性を評価する。
・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、
シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある
事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存
在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開
示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務があ
る。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象
または状況が、シリーズ・トラストが継続企業として存続しなくなる原因となることがあ
る。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表
示を実現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特
定した内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の事項
監査意見を含む当報告書は、シリーズ・トラストの受託会社としてのCIBCバンク・アン
ド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドのためのみに、監査契約書の条項に従い作
成されたものであり、他の目的はない。我々は、当意見を述べるにあたり、その他の目的に対
して、または、我々の事前の書面による明確な同意なしに当報告書が提示される、または当報
告書を入手するその他の者に対して責任を負わない。
プライスウォーターハウスクーパース
ケイマン諸島
2019 年9月25日
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Independent Auditor’s Report
To CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of Global High Yield Bond
Fund
Our opinion
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of Global High Yield Bond
Fund (the Series Trust), a series - trust of Nippon Offshore Funds, as at May 31, 2019, and of the results of its
operations and changes in its net assets for the year then ended in accordance with generally accepted accounting
principles in Luxembourg applicable to investment funds.
What we have audited
The Series Trust’s financial statements comprise:
・ the statement of net assets as at May 31, 2019;
・ the statement of investments as at May 31, 2019;
・ the statement of operations and changes in net assets for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under
those standards are further described in the Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements section of
our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Independence
We are independent of the Series Trust in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’
Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our other ethical responsibilities in
accordance with the IESBA Code.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Annual Report (but does
not include the Series Trust’s financial statements and our auditor’s report thereon).
Our opinion on the Series Trust’s financial statements does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the Series Trust’s financial statements, our responsibility is to read the other
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with
the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If,
based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we
are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
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Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation of the financial statements that give a true and fair view in accordance
with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds, and for such internal
control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Series Trust’s ability to continue as
a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of
accounting unless management either intends to liquidate the Series Trust or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with
ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic
decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism
throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from
fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Series Trust’s internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by management.
・ Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the
audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Series Trust’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on
the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may
cause the Series Trust to cease to continue as a going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing
of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify
during our audit.
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Other Matter
This report, including the opinion, has been prepared for and only for CIBC Bank and Trust Company (Cayman)
Limited solely in its capacity as trustee of the Series Trust in accordance with the terms of our engagement letter and
for no other purpose. We do not, in giving this opinion, accept or assume responsibility for any other purpose or to any
other person to whom this report is shown or into whose hands it may come save where expressly agreed by our prior
consent in writing.
PricewaterhouseCoopers
Cayman Islands
September 25, 2019
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管している。
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