農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年12月16日 提出
【発行者名】 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田 一生
【本店の所在の場所】 東京都千代田区平河町二丁目7番9号
【事務連絡者氏名】 田原 輝行
【電話番号】 03-5210-8500
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信 農林中金<パートナーズ>J-REITイン
託受益証券に係るファンドの名称】 デックスファンド(年1回決算型)
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信 発行価額の総額 上限1兆円
託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
(以上「ファンド」という場合があります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(振替内国投資信託受益権)
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の
規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機
関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をい
い、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録され
ることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権
を「振替受益権」といいます。)。委託者である農林中金全共連アセットマネジメント株式会
社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま
せん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の依頼により、信用格付業者(金融商品取引
法第2条第36項に規定する信用格付業者をいう。以下同じ。)から提供され、若しくは閲覧に
供された信用格付(金融商品取引法第2条第34項に規定する信用格付をいう。以下同じ。)又
は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
取得申込受付日の基準価額 とします。
※ 基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した1口当りの価額をいいま
す。基準価額は、組入有価証券等の値動きなどにより日々変動します。
なお、基準価額は、便宜上、1万口当りに換算した価額で表示する場合があります。
基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または
(注)
販売会社 に問い合わせることにより知ることができます。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/
(注)委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関を総称してまたはそれぞれ
を「販売会社」ということがあります。(以下同じ。)
なお、販売会社と販売会社以外の第一種金融商品取引業者および登録金融機関が取次契約を結ぶこ
とにより、当ファンドの申し込みを販売会社に取り次ぐ場合があります。
(5)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た
額とします。
本書提出日現在、手数料率の上限は1.10%(税抜1.0%)となっております。
詳しくは、委託者(下記参照)または販売会社にお問い合わせください。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/
※ 上記申込手数料率には、申込手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいま
す。)に相当する金額が含まれております。
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(注)
※ 「分配金再投資(累積投資)コース」 により収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無
手数料となります。
※ 販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
(注)当ファンドには、「分配金受取(一般)コース」と「分配金再投資(累積投資)コース」がありま
す。
※ 「分配金受取(一般)コース」とは、収益の分配時に、分配金が税引き後、受益者に支払われるコー
ス(以下「分配金受取コース」といいます。)をいいます。
※ 「分配金再投資(累積投資)コース」とは、収益の分配時に、分配金が税引き後、自動的に無手数料
で再投資されるコース(以下「分配金再投資コース」といいます。)をいいます。
(6)【申込単位】
販売会社が個別に定める単位とします。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
ただし、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込単位は、1口の
整数倍とします。
(7)【申込期間】
2020年12月17日から2021年6月15日までとします。(継続申込期間)
※ 上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
当ファンドの申込取扱場所(販売会社)については下記の照会先までお問い合わせくださ
い。
■照会先
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/
(9)【払込期日】
※
取得申込者は、申込代金 を販売会社の指定する日までに販売会社に支払うものとします。
振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に販売会社によ
り委託者である農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の指定する口座を経由して、受
託者である三菱UFJ信託銀行株式会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
※ 「申込代金」とは、申込金額(取得申込受付日の基準価額×申込口数)に販売会社が個別に定める申込
手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額をいいます。
(10)【払込取扱場所】
上記「(8)申込取扱場所」に同じです。
受益権の取得申込者は、申込代金を販売会社において支払うものとします。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
株式会社 証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行いま
す。
一般社団法人 投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分
類は以下のとおりです。
商品分類:追加型投信/国内/不動産投信/インデックス型
属性区分:その他資産(投資信託証券:不動産投信)/年1回/日本/ファミリーファン
ド/その他(東証REIT指数(配当込み))
○商品分類および属性区分 一覧表
(当ファンドが該当する部分を網掛け表示しています。定義などの詳細については、一般社団
法人 投資信託協会のホームページ<http://www.toushin.or.jp/>をご覧ください。)
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
株 式
単位型投信 債 券
国 内 インデックス型
不動産投信
海 外
追加型投信 その他資産
内 外 特殊型
( )
資産複合
商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
追加型投信
もに運用されるファンドをいう。
目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
国内
国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投信 不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
インデックス型
記載があるものをいう。
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属性区分表
(当ファンドは、ファミリーファンド方式の為、商品分類(表紙)と属性区分における投資対象資産
は異なります。)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス
株式
一般
グローバル
年1回
大型株
日本
中小型株
日経225
ファミリー
年2回
債券
ファンド
北米
一般
年4回
公債 欧州
社債
年6回
アジア
その他債券
TOPIX
(隔月)
クレジット属性
オセアニア
( )
年12回
中南米
不動産投信
(毎月)
その他資産
アフリカ
(投資信託証券:
ファンド・
その他
日々
中近東
不動産投信) オブ・
(東証REIT指数
(中東)
ファンズ
(配当込み))
資産複合
その他
( )
エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
属性区分定義
組入れている資産を記載するものとする。
その他資産
目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをい
年1回
う。
目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
日本
泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
ファミリーファンド
のみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
その他
目論見書又は投資信託約款において、東証REIT指数(配当込み)に連動
(東証REIT指数
する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(配当込み))
<信託金の限度額>
委託者は、受託者と合意のうえ、金1兆円を限度として信託金を追加できるものとします。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。(信託の目的、
金額および信託金の限度額(約款第3条))
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<ファンドの特色>
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(2)【ファンドの沿革】
2019年2月8日 有価証券届出書の提出
2019年3月1日 募集開始日
2019年3月4日 信託契約締結日、ファンドの設定、運用開始日
(3)【ファンドの仕組み】
<ファミリーファンド方式>
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。
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委託者(委託会社)の概況 (2020年10月30日現在)
① 資本金の額
34億2千万円
② 沿 革
1993年9月28日 農中投信株式会社設立 資本金15億円
10月8日 証券投資信託委託業の免許取得
10月13日 営業開始
1996年8月20日 投資顧問業務の登録
9月30日 投資一任業務認可取得
10月1日 エヌケイユー投資顧問株式会社と合併し、同日付で「農中投信投資顧
問株式会社」へ商号変更 資本金19億2千万円
2000年10月1日 「農林中金全共連アセットマネジメント株式会社」へ商号変更
2007年9月30日 金融商品取引業の登録
A種種類株式15,000株を発行し15億円増資(資本金34億2千万円)
2012年7月26日
③ 大株主の状況
持株数 持株比率
株主名 住所
(株) (%)
農林中央金庫 東京都千代田区有楽町1丁目13番2号 19,550 36.61
全国共済農業協同組合連合会 東京都千代田区平河町2丁目7番9号 18,850 35.30
農中信託銀行株式会社 東京都千代田区神田錦町2丁目2番1号 15,000 28.09
(注)農林中央金庫及び全国共済農業協同組合連合会が保有する株式はすべて普通株式であり、
農中信託銀行株式会社が保有する株式はすべて議決権を有しないA種種類株式です。
なお、議決権保有比率の状況は次のとおりです。
農林中央金庫 50.91%
全国共済農業協同組合連合会 49.09%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
※
a.基本方針 (運用の基本方針)
この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行い
ます。
※ 「運用の基本方針」および「約款第○条」とは、信託約款の条項等と対応しております。(以下同
じ。)
b.運用方法
① 投資対象
東証REITインデックス・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国
の金融商品取引所に上場している不動産投資信託受益証券および不動産投資法人投資証券
(以下、総称して「不動産投資信託証券」といいます。)に直接投資することがあります。
② 投資態度
(イ)東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、東証REITインデックス・マザーファ
ンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場している不動
産投資信託証券に実質的に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成
果を目指して運用を行います。
(ロ)マザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位に保ちます。
(ハ) ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券の実
質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合があります。
(ニ)不動産投資信託証券以外の資産への実質投資割合(投資信託財産に属する不動産投資
信託証券以外の資産の時価総額と投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの投資信託財産の総額に占める不動産投資信託証券以外の資産の
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時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が投資信託財産の総額に占める割合)は、原
則として投資信託財産の総額の50%以下とします。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類 (約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
① 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約
款第19条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
② 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.運用の指図範囲等 (約款第16条)
① 委託者は、信託金を、主として農林中金全共連アセットマネジメント株式会社を委託者と
し、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された東証REITインデックス・マザー
ファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融
商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、
本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2. 地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型
新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号
で定めるものをいいます。)
6 .コマーシャル・ペーパー
7. 外国または外国の者の発行する証券または証書で第1号から第6号(上記1.~6.)
の証券または証書の性質を有するもの
8. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
ものをいいます。)
9. 投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取
引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
10. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
11. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に限ります。)
なお、第8号の証券および第9号の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きま
す。)を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、第1項(上記①)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品
(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
含みます。以下本条において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除き
ます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
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③ 第1項(上記①)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等
への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を第2項(上記②)
に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3)【運用体制】
1.運用体制
農林中金<パートナーズ> J-REIT インデックスファンド(年1回決算型)は、以下の
投資プロセスに基づいた組織的運用を行います。
< 資産ポートフォリオ委員会(APC)>
原則月1回以上開催し、ファンドの運用計画を決定(承認)します。
2.ファンドの運用に携わる人員等
部署 人員
運用部 45名程度
(うち 投資判断に携わる者 30名程度)
トレーディング部 10名程度
コンプライアンス部 10名程度
3.ファンドの関係者に対する管理体制等
委託者は、ファンドの関係法人である受託会社について、その財務状況、管理体制、法令遵
守体制等について定期的にモニタリングを行うとともに、必要に応じ適宜ヒアリング等を実施
します。
※ 運用体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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(4)【分配方針】
a.収益分配方針 (運用の基本方針 3.収益分配方針)
毎決算時(原則として毎年3月15日とし、同日が休業日に該当する場合は翌営業日となりま
す。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額と
します。
② 分配対象額についての分配方針
収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分
配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります 。
③ 留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき元本部分と同一の運用
を行います。
※ なお、当ファンドは信託財産の成長を優先するため、収益の分配を行わない場合がありま
す。
b.収益の分配方式 (約款第33条)
① 投資信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控
除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係
る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額
を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に
あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、
監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に
係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益を
もって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてる
ため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
c.収益分配金の支払い等
① 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除
きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者
とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに、支払いを開始するものと
します。
② 「分配金再投資コース」をお申し込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資
されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
a.マザーファンドへの投資制限 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
b.不動産投資信託証券への投資制限 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
不動産投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
c.株式への投資制限 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
株式への実質投資は行いません。
d.外貨建資産への投資制限 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
外貨建資産への実質投資は行いません。
e.デリバティブ取引への投資制限 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
デリバティブ取引は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対
象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
f. 先物取引等の運用指図 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第19条)
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委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28
条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)のうち、わが国の不動産投資信託指数を対象と
す る先物取引および外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指
図をすることができます。
g. デリバティブ取引等に係る投資制限 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法に
より算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
h. 信用リスク集中回避のための投資制限 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託者は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
i.有価証券の貸付の指図および範囲 (約款第20条)
① 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する投資信託証
券を貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、投資信託財産で保有する投資信
託証券の時価合計額を超えない範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
② 第1項(上記①)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにそ
の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
j. 一部解約の請求および有価証券の売却等の指図 (約款第24条)
委託者は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る投資信託契約の一部解約
の請求および投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
k. 再投資の指図 (約款第25条)
委託者は、約款第24条(上記 j. )の規定によるマザーファンドの受益証券の一部解約金、
有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の収入
金を再投資することの指図ができます。
l. 資金の借入れ (約款第26条)
① 委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に
伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含
みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
て、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代
金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは
受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日ま
での期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代
金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日から
その翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
m. デリバティブ取引に係る制限 (金融商品取引法第42条の2第7号、金融商品取引業等に関す
る内閣府令第130条第1項第8号)
委託者は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に
係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者
等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合
において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示す
る証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。)を行い、又は継続することを
内容とした運用を行わないこととなっております。
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n.同一の法人の発行する株式 (投資信託及び投資法人に関する法律第9条及び同法施行規則第
20条)
委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除
き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなさ
れる株式についての議決権を含む。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の
率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを
受託者に指図しないこととなっております。
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(参考)
「東証REITインデックス・マザーファンドの概要」
運用の基本方針
約款第14条に基づき、委託者の定める方針は次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託受益証券および不動産投資法人投
資証券(以下、総称して「不動産投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、主としてわが国の金融商品取引所に上場
されている不動産投資信託証券に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資
成果を目指して運用を行います。
② 不動産投資信託証券の投資割合は、原則として高位に保ちます。
③ ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券の投資比
率が投資信託財産の純資産総額を超える場合があります。
④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 不動産投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式への投資は行いません。
③ 外貨建資産への投資は行いません。
④ デリバティブ取引は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑤ 有価証券先物取引等は、約款第16条の範囲で行います。
⑥ デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法
により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託者は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこと
とします。
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3【投資リスク】
(1)投資リスク
当ファンドの取得申込者には、慎重に投資判断を行うために、当ファンドの投資目的、リスク
および留意事項を認識することが求められます。当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じ
て実質的にJリートなど値動きのある証券を投資対象としているため、基準価額は変動します。
したがって、 受益者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、
損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益は、すべて受益者
の皆様に帰属します。また、投資信託は、預貯金と異なります。
当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
① 価格変動リスク
一般に、Jリートは不動産市況(価格、賃料、稼働率等)や金利の変動、関係法令・規制、
国内外の景気、政治、経済、社会情勢、災害等の影響を受け、また、Jリートの収益や財務内
容の変化を反映して価格が大きく変動します。ファンドに組入れているJリートの価格が下落
した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが投資するJ
リートやそのスポンサー企業が業績悪化や倒産等に陥った場合は、当該Jリートの価格が大き
く下落しあるいは無価値となるため、ファンドに重大な損失が生じることがあります。
② 乖離 リスク
当ファンドは、東証REIT指数(配当込み)との連動性をより高めるよう運用を行います
が、主として次の要因により東証REIT指数(配当込み)の動きと乖離が生じます。
イ.売買委託手数料、信託報酬等を負担することによる影響
ロ.売買執行価格と取引所終値との乖離による影響
ハ.東証REIT指数先物取引等を活用した場合、当該先物取引等の価格と東証REIT指
数(配当込み)との乖離による影響
ニ.東証REIT指数(配当込み)との構成比率が異なることによる影響
③ 流動性リスク
市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、有価証券等を売却する際に市場実勢から期待
される価格で売却できず、不測の損失を被るリスクがあります。
また、大口の解約申込があった場合など、解約資金を手当てするためにファンドで保有する
有価証券等を大量に換金しなければならないことがあります。その際、市場動向や取引量の状
況によっては、当該換金にかかる取引自体が市場実勢を押し下げ、通常よりも不利な状況での
取引となり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(2)その他の留意事項
○ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・
オフ)の適用はありません。
○ 収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご注意ください。
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支
払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買
益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありま
せん。
・投資者(受益者)のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的
には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配
金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
○ 東証REIT指数(配当込み)が上昇する場合に基準価額も連動して同程度上昇することを
目指していますが、その反面、東証REIT指数(配当込み)が下落する場合には基準価額も
連動して同程度下落することとなります。たとえば、東証REIT指数(配当込み)が10%上
昇する場合に基準価額も10%程度上昇し、逆に東証REIT指数(配当込み)が10%下落する
場合に基準価額も10%程度下落するような運用を行います。
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○ 当ファンドが投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のベビーファン
ドにおいて、設定・解約や資産構成の変更等によりマザーファンドの組入有価証券等に売買が
生 じた場合、その売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファ
ンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
これにより、マザーファンドの基準価額が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落
する要因となります。
(3)投資リスクに対する管理体制
① フロントにおけるリスク管理体制
フロント部門(運用部)では、担当ファンドマネージャーが、リスクモデルによるトラッキ
ング・エラー(市場全体の動きとファンドが乖離するリスク)の水準を管理しています。ま
た、日々のトラッキング・エラー管理を行い、資産ポートフォリオ委員会で決められた方針の
範囲内となるよう、管理を行うとともに、直属管理者が状況をモニタリングしています。
② ミドルにおけるリスク管理体制
ミドル部門(コンプライアンス部)は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的な
フィードバックを行いフロント部門を牽制することにより、受益者の負託に応えうる適正な運
用プロセスを構築しています。
具体的には、不正な取引から顧客の利益を保護し、ファンド運用の適正性を確保する観点か
ら、ファンドが法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常
的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しています。
また、信託財産の運用者として、適切なファンドの運用責任を果たす観点から、市場リスク
をはじめとする各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会
議を開催してこれらの管理状況を検証しています。
[運用管理会議]
原則として月1回開催し、ファンドの法令等(法令、協会ルール、信託約款等)や運用計
画の遵守状況について報告・審議を行います。その結果は取締役会に報告されます。
[運用リスク管理会議]
原則として月1回開催し、運用リスクや運用パフォーマンスの状況について報告・審議を
行います。その結果は取締役会に報告されます。
※ 投資リスクに対する管理体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た
額とします。
本書提出日現在、手数料率の上限は1.10%(税抜1.0%)となっております。
詳しくは、委託者(下記参照)または販売会社にお問い合わせください。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/
※ 上記申込手数料率には、申込手数料に係る消費税等に相当する金額が含まれております。
※ 「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手数料となります。
※ 販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
申込手数料は、商品および投資環境の説明や情報提供、ならびに事務手続き等に係る費用の
対価として、販売会社に支払われます。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりませんが、 換金(解約)時に、一部解約実行の請求日の基準価
※
額から、信託財産留保額 (当該基準価額に0.10%を乗じて得た額)が差し引かれます。
※ 「信託財産留保額」とは、信託期間満了前の解約に対し、解約申込者から徴収される一定の金額をいい
ます。この信託財産留保額は、解約に際し発生する売買委託手数料等の費用について、受益者間の公平
を確保するため、信託財産に留保されます。(以下同じ。)
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額および支弁の方法
① 委託者および受託者の信託報酬(消費税等に相当する金額を含みます。)の総額は、計算
期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に 年率0.44%(税抜0.40%) の率を乗じて得た額
とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はそ
の翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するも
のとし、委託者と受託者との間の配分は以下のとおり(税抜)とします。
(年率)
委託者 販売会社 受託者 合計
0.155% 0.20% 0.045% 0.40%
※ 信託報酬の委託者への配分は、委託した資金の運用への対価です。
※ 信託報酬の販売会社への配分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の
情報提供等への対価です。これらの業務に対する代行手数料は、委託者が一旦収受した後、販売会社に
対して支払うものとします。また、委託者による直接募集に係る部分は販売会社配分相当額を委託者が
収受します。
※ 信託報酬の受託者への配分は、運用財産の管理、委託者からの指図の実行への対価です。
※ ファンドが投資対象とするJリートは市場の需給により価格形成されるため、その費用は
表示しておりません。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産の組入有価証券を売買する際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に
係る消費税等に相当する金額および先物取引・オプション取引等に要する費用および外国に
おける資産の保管時に要する費用は、信託財産中から支弁します。
※
② 信託財産に関する租税および信託財産の財務諸表の監査に要する監査費用 (消費税等に
相当する金額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた
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立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁
します。
※ 監査法人等に支払う監査費用は計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年率0.0033%
(税抜0.003%))を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において
一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借り入れの指図をすることができま
す。借入金の利息は信託財産中から支弁します。
④ その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、監査費用を除き、
事前に料率、上限額等を表示することができません。
(1)から(4)の手数料等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますの
で、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
① 個人の受益者に対する課税
○収益分配金に対する課税
公募株式投資信託の分配金(普通分配金のみ)については、税率20.315%(所得税
※
15.315% 、地方税5%)が適用されます。(原則として確定申告不要です。)
確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択
することもできます。
○一部解約時・償還時における課税
公募株式投資信託の一部解約・償還による譲渡益(解約価額、償還価額から取得費用(申
込手数料および当該手数料にかかる消費税等相当分を含みます。)を控除した差益額)につ
※
いては、税率20.315%(所得税15.315% 、地方税5%)が適用されます。(源泉徴収あり
の特定口座は、原則として確定申告不要です。)
※ 2013年1月1日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税(0.315%)が含まれま
す。
○損益通算について
一部解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により上場株式等の配当
所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)ならびに特定公社債等
(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等との損益通算が可能で
す。
○少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
毎年、 一定額 の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に
該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人の受益者に対する課税
法人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約
※
時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315% 、地方税の源泉徴
収はありません。)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。
※ 2013年1月1日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税(0.315%)が含まれま
す。
収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特
別分配金)には課税されません。なお、税額控除が適用されます。 益金不算入制度の適用はあ
りません。
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<個別元本について>
① 追加型株式投資信託について、各受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および
当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個
別元本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信
託を行う都度、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取
得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コース
を取得する場合はコース毎に、個別元本の算出が行われることがあります。
④ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本
から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>
を参照ください。)
<収益分配金の課税について>
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者の元本の払い戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別
元本と同額または当該受益者の個別元本を上回る場合には、当該収益分配金の全額が普通分配
金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回る場合には、そ
の下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
(特別分配金)を控除した残額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。
(注意)
○ 当ファンドは、一定の条件に該当する場合の少額貯蓄非課税制度(マル優制度)の対象とはなっておりませ
ん。
○ 販売会社によっては、受益権を買い取る場合があります。
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○ 法人受益者に対する課税方法、税額控除に関する事項は法人の形態により異なることもありますので、販売
会社に確認のうえ処理してください。
○ 税制が改正された場合等には、上記の内容(2020年10月30日現在)が変更となることがあります。詳しく
は、販売会社、税務署等へお問い合わせください。
○ 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
2020年10月30日現在の運用状況は、以下のとおりです。
表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載して
おります。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 138,949,493 99.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 52,837 0.04
合計(純資産総額) 139,002,330 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順 数量又は
単価 金額 単価 金額 比率
国/地域 種類 銘柄名
位 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託 東証REITインデックス・
1 129,604,975 1.0351 134,165,878 1.0721 138,949,493 99.96
受益証券 マザーファンド
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.96
合計 99.96
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2020年 3月16日)
第1計算期間末 77,354,293 77,354,293 8,636 8,636
2019年10月末日 48,780,508 ― 12,363 ―
11月末日 60,769,178 ― 12,249 ―
12月末日 67,130,825 ― 11,887 ―
2020年 1月末日
96,180,068 ― 12,304 ―
2月末日
93,371,054 ― 11,259 ―
3月末日
81,234,897 ― 8,865 ―
4月末日
88,273,774 ― 8,781 ―
5月末日
91,350,199 ― 9,500 ―
6月末日
97,732,422 ― 9,335 ―
7月末日
100,988,203 ― 9,355 ―
8月末日
130,575,413 ― 9,880 ―
9月末日
134,610,191 ― 9,780 ―
10月末日 139,002,330 ― 9,283 ―
②【分配の推移】
期 計算期間 1万口当たりの分配金(円)
2019年 3月 4日~2020年 3月16日
第1計算期間末 0
③【収益率の推移】
期 計算期間
収益率(%)
2019年 3月 4日~2020年 3月16日
第1計算期間末 △13.6
2020年 3月17日~2020年 9月16日
第2中間計算期間末
13.8
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前
の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除し
て得た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
2019年 3月 4日~2020年 3月16日
第1計算期間末 94,449,851 4,873,452 89,576,399
2020年 3月17日~2020年 9月16日
第2中間計算期間末 55,248,683 11,021,879 133,803,203
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(参考)
東証REITインデックス・マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 1,554,653,250 96.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 62,378,347 3.86
合計(純資産総額) 1,617,031,597 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
REIT指数先物取引 買建 日本 60,347,000 3.73
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
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投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順 数量又は
単価 金額 単価 金額 比率
国/地域 種類 銘柄名
位 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人
1 201 719,218 144,562,955 528,000 106,128,000 6.56
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人
2 271 295,293 80,024,585 344,000 93,224,000 5.77
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法
3 179 663,379 118,744,871 512,000 91,648,000 5.67
人
日本 投資証券 GLP投資法人
4 514 137,941 70,901,719 161,000 82,754,000 5.12
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資
5 579 163,514 94,674,659 124,600 72,143,400 4.46
法人
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人
6 255 275,374 70,220,396 241,900 61,684,500 3.81
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人
7 356 196,515 69,959,359 146,500 52,154,000 3.23
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人
8 170 323,505 54,995,908 305,000 51,850,000 3.21
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人
9 336 196,800 66,125,097 150,300 50,500,800 3.12
日本 投資証券 産業ファンド投資法人
10 253 164,414 41,596,878 177,600 44,932,800 2.78
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人
11 383 169,167 64,791,309 111,300 42,627,900 2.64
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人
12 526 81,373 42,802,238 73,000 38,398,000 2.37
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投
13 59 636,069 37,528,076 598,000 35,282,000 2.18
資法人
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資
14 117 260,612 30,491,702 293,100 34,292,700 2.12
法人
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投
15 90 475,728 42,815,527 377,000 33,930,000 2.10
資法人
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人
16 55 729,533 40,124,317 604,000 33,220,000 2.05
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人
17 199 157,594 31,361,231 162,600 32,357,400 2.00
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人
18 111 415,501 46,120,683 282,500 31,357,500 1.94
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク
19 62 469,261 29,094,223 499,000 30,938,000 1.91
投資法人
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法
20 577 66,794 38,540,340 50,300 29,023,100 1.79
人
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人
21 210 154,658 32,478,231 128,500 26,985,000 1.67
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人
22 749 48,248 36,138,175 33,250 24,904,250 1.54
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投
23 78 322,231 25,134,091 298,800 23,306,400 1.44
資法人
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人
24 225 96,904 21,803,511 102,100 22,972,500 1.42
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人
25 38 718,660 27,309,100 567,000 21,546,000 1.33
日本 投資証券 イオンリート投資法人
26 181 127,958 23,160,478 118,000 21,358,000 1.32
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人
27 59 408,214 24,084,653 349,500 20,620,500 1.28
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・
28 117 188,376 22,040,090 170,700 19,971,900 1.24
ネクスト投資法人
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人
29 144 169,266 24,374,347 137,200 19,756,800 1.22
日本 投資証券 日本リート投資法人
30 58 413,821 24,001,657 334,500 19,401,000 1.20
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ロ.種類別投資比率
種類
投資比率(%)
投資証券 96.14
合計
96.14
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
帳簿価額 評価額 投資比率
買建/
資産の種類 取引所 資産の名称 数量 通貨
売建
(円) (円) (%)
REIT指数先物 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 日本円
37 62,875,754 60,347,000 3.73
取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
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<参考情報>
交付目論見書の運用実績(2020年10月末現在)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込期間
当ファンドは、原則として継続申込期間中の販売会社の営業日に受益権の募集が行われます。
※ 継続申込期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(2)取得申込
(イ)当ファンドの取得申込の受付時間は、原則として午後3時までとなります。(ただし、受付
時間は販売会社によって異なる場合もありますので、詳細につきましては販売会社までお問い
合わせください。)
取得申込の受け付けは、販売会社の営業日に限り行われます。
なお、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権
の取得申込の受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込を取り消す場合がありま
す。
(ロ)取得申込の際、「分配金受取コース」もしくは「分配金再投資コース」のいずれかをお申し
出ください。
なお、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
(ハ)「分配金再投資コース」をご利用の場合、取得申込者は、販売会社との間で、「NZAM
J-REITインデックスファンド(年1回決算型)累積投資規定」に従った分配金再投資に
関する契約(「累積投資契約」)を締結します。
(ニ)取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、当該取得申込者が受益権の振替を
行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換
えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記
載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機
関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振
替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権につ
いては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設
定した旨の通知を行います。
(3)申込単位
申込単位は、販売会社が個別に定める単位とします。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
ただし、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込単位は、1口の整
数倍とします。
(4)申込手数料
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額
とします。
本書提出日現在、手数料率の上限は1.10%(税抜1.0%)となっております。
詳しくは、委託者(下記参照)または販売会社にお問い合わせください。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/
※ 上記申込手数料率には、申込手数料に係る消費税等に相当する金額が含まれております。
※ 「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手数料となります。
※ 販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
(5)申込価額
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取得申込受付日の基準価額とします。
ただし、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込価額は、各計算期
間終了日の基準価額とします。
基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または販
売会社に問い合わせることにより知ることができます。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/
2【換金(解約)手続等】
(1)一部解約申込
(イ)受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に販売会社が個別に定める単位をもって一
部解約の実行を請求することができます。委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合
には、この信託契約の一部を解約します。
また、受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって
行うものとします。
(ロ)一部解約の受付時間は、原則として午後3時までとなります。(ただし、受付時間は販売会
社によって異なる場合もありますので、詳細につきましては販売会社までお問い合わせくださ
※
い。)
一部解約の実行の請求の受け付けは、販売会社の営業日に限り行われます。
※ 信託財産の資産管理を円滑に行うために大口の一部解約の実行の請求の場合は、別途制限を設ける場合が
あります。
(ハ)委託者は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一
部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求を取
り消す場合があります。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当
日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤
回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準
価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、下記(2)に準じて算出した
価額とします。
(ニ)換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請
求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権
の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(2)解約価額
※
解約価額 は、一部解約実行の請求日の基準価額から、信託財産留保額(当該基準価額に
0.10%を乗じて得た額)を差し引いた価額となります。
※ 解約価額=基準価額-信託財産留保額=基準価額-(基準価額×0.10%)
解約価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または販
売会社に問い合わせることにより知ることができます。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/
(3)一部解約金の支払い
一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として5営業日目から受益者
に支払います。一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
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上記のほか、販売会社によっては、受益権を買い取る場合があります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
a.基準価額の計算方法 (追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法(約款第8条))
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令
および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た
投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)
を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上、1万口当りに換算した価額で表示することがあります。
b.主要な投資対象資産の評価方法
ファンドの主要な投資対象資産の評価につきましては、法令および一般社団法人投資信託協
会規則に従って、以下のとおり評価しております。
資産の種類 評 価 方 法
時価により評価しております。
親投資信託受益証券 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
原則として、時価により評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
不動 産投資信託証券 場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しておりま
す。
原則として時価により評価しております。
市場デリバティブ・
時価評価にあたっては、原則として当該日に知り得る直近の日の主
外国市場デリバティ
たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価して
ブ取引
おります。
c.基準価額の算出頻度等
基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または
販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
なお、基準価額は、日本経済新聞に掲載されます。(ファンド名の表示は「Jリート年 1 」
です。)
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間 (約款第4条)
この信託の期間は、無期限(信託契約締結日から約款第39条第1項、第40条第1項、第41条
第1項および第43条第2項の規定による信託終了の日まで)とします。
(4)【計算期間】
信託の計算期間 (約款第29条)
a.この信託の計算期間は、毎年3月16日から翌年3月15日までとすることを原則とします。
ただし、第1期の計算期間は信託契約締結日から2020年3月16日までとします。
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b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以
下「該当日」といいます。)が休業日のときは、各計算期間終了日は該当日の翌営業日と
し、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。 ただし、最終計算期間の終了日
は、 約款第4条に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
a.信託期間の終了
下記の信託約款の条項に規定する場合は、信託期間終了日前に信託契約を解約し、当該信託
を終了させる場合があります。
(イ)信託契約の解約 (約款第39条)
① 委託者は、約款第4条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することに
より受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、この信託契約を解約すること
が受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、
受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この
場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、上記①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいま
す。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の
解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知
れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
す。
③ 上記②の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信
託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本
項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することがで
きます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者
は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に
当たる多数をもって行います。
⑤ 上記②から上記④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事
情が生じている場合、または委託者が信託契約の解約について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により
同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ロ)信託契約に関する監督官庁の命令 (約款第40条第1項)
委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
この信託契約を解約し信託を終了させます。
(ハ)委託者の登録取り消し等に伴う取り扱い (約款第41条)
① 委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したとき、または業務を廃
止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 上記①の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投
資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第44条第2項の書面
決議において否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存
続します。
(ニ)受託者の辞任および解任に伴う取り扱い (約款第43条)
① 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその
任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるとき
は、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者
が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、約款第44条の規定
に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は上記によって行う場合を除き、受託者
を解任することはできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終
了させます。
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b.約款の変更
約款の変更は、信託約款の下記の条項により行うものとします。
(イ)信託契約に関する監督官庁の命令 (約款第40条第2項)
委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、約款第
44条の規定にしたがいます。
(ロ)信託約款の変更等 (約款第44条)
① 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した
ときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託
との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型
投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじ
め、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、こ
の信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、上記①の事項(上記①の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が
軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいま
す。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日
ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の
2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの
事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信
託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本
項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することがで
きます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者
は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に
当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 上記②から上記⑤までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場
合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 上記①から上記⑥の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合
の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
c.その他の契約の変更
<募集・販売の取扱い等に関する契約>
委託者と販売会社(取次登録金融機関は除きます。)との間の募集・販売の取扱い等に関す
る契約は当事者の別段の意思表示がない限り、1年ごとに自動的に更新されます。
当契約は、当事者間の合意により変更することができます。
その終了または変更は、必要に応じて運用報告書に記載する等の方法により受益者に対して
通知を行う手配をしますが、必ずしも直ちに受益者全員にこれを知らせるものではありませ
ん。
d.運用報告書等
<運用報告書>
委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき当該信託財産の計算期間の末
日毎に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて当該信託財産に係る知れている受益者に対
して交付します。
運用報告書(全体版)は、委託者のホームページで閲覧できます。なお、受益者から運用報
告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
<有価証券報告書および半期報告書>
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委託者は、金融商品取引法第24条第1項の規定に基づき有価証券報告書および同法第24条の
5第1項の規定に基づき半期報告書を作成し、関東財務局に提出します。
<臨時報告書>
委託者は、金融商品取引法第24条の5第4項の規定に基づき臨時報告書を作成し、関東財務
局に提出します。
e.委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い (約款第42条)
① 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この
信託契約に関する事業を承継させることがあります。
f.公告 (約款第48条)
委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
g.信託約款に関する疑義の取り扱い (約款第50条)
信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
h.信託事務処理の再信託
受託者は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀
行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に
係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
4【受益者の権利等】
受益者は「投資信託及び投資法人に関する法律」ならびに信託約款の規定および本書の記載にし
たがい、以下の権利を有するものとします。
(イ)収益分配金に対する請求権
受益者は、持分に応じて収益分配金を請求する権利を有します。
① 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日(原則として計算期
間終了日から起算して5営業日)までに、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前におい
て一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計
算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始す
るものとします。
※
② 収益分配金の支払い は、販売会社の営業所等において行うものとします。
③ 委託者は上記①の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する
受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則とし
て、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販
売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。
当該売付けにより増加した受益権は、約款第10条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記
載または記録されます。
④ 委託者は上記①の規定にかかわらず、委託者の自らの募集に応じた受益者に帰属する受益
権にかかる収益分配金(受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部の口数につい
て、委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申し込みをしな
いことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が当該申し出を受け付けた受益権にかか
る収益分配金を除きます。)をこの信託の受益権の取得申込金として、各受益者ごとに当該
収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申し込みに応じたものとします。当該取得申込
により増加した受益権は、約款第10条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記
録されます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑤ 上記③および上記④に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則とし
て各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 受 益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、そ
の権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は委託者に帰属します。
(ロ)償還金に対する請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
① 償還金(信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいい
ます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日(原則として償還日
(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日)までに、信託終了日において振替機関
等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行
なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権
で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者
は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き
換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規
定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われま
す。
※
② 償還金の支払い は、販売会社の営業所等において行うものとします。
③ 受益者が、信託終了による償還金について、支払開始日から10年間その支払いを請求しな
いときは、その権利を失い、受託者より交付を受けた金銭は委託者に帰属します。
(ハ)買戻し(一部解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に販売会社が個別に定める単位をもって一部
(注)
解約の実行を請求することができます。
(注)金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受
け付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求を取り消す場合があります。
① 一部解約金は、約款第38条第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則とし
て、5営業日目から当該受益者に支払います。
※
② 一部解約金の支払い は、販売会社の営業所等において行うものとします。
(ニ)反対受益者の受益権買取請求の不適用 (約款第45条)
この信託は、受益者が約款第38条の規定による一部解約の実行の請求を行ったときは、委託者
が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益
者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、約款第39条
に規定する信託契約の解約または約款第44条に規定する重大な約款の変更等を行う場合におい
て、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請
求の規定の適用を受けません。
(ホ)投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写請求権 (投資信託及び投資法人に関する法律第
15条第2項)
受益者は委託者に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する帳簿書類の
閲覧又は謄写を請求することができます。
※ 受託者は、収益分配金については約款第35条第1項に規定する支払開始日までに、償還金については約款第
35条第2項に規定する支払開始日までに、一部解約金については約款第35条第3項に規定する支払日まで
に、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。受託者は、委託者の指定する預金口座等に収
益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じませ
ん。(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責(約款第34条))
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年
大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第 1 期計算期間( 2019年 3月
4日 から 2020年 3月16日 まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を
受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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1【財務諸表】
【農林中金<パートナーズ>J-REIT インデックスファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
2020年 3月16日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 5,534
コール・ローン 18,573
親投資信託受益証券 77,277,965
196,000
未収入金
流動資産合計 77,498,072
資産合計 77,498,072
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 16,057
未払委託者報酬 126,639
1,083
その他未払費用
流動負債合計 143,779
負債合計 143,779
純資産の部
元本等
元本 89,576,399
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 12,222,106
(分配準備積立金) 1,341,761
77,354,293
元本等合計
純資産合計 77,354,293
負債純資産合計 77,498,072
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 2019年 3月 4日
至 2020年 3月16日
営業収益
△ 27,581,202
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 27,581,202
営業費用
支払利息 1
受託者報酬 17,828
委託者報酬 140,595
1,083
その他費用
営業費用合計 159,507
営業利益又は営業損失(△) △ 27,740,709
経常利益又は経常損失(△) △ 27,740,709
当期純利益又は当期純損失(△) △ 27,740,709
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
306,799
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
剰余金増加額又は欠損金減少額 16,577,286
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
16,577,286
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 751,884
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
751,884
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 12,222,106
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
価しております。
2.収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
項目
2020年 3月16日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 93,449,851円
期中一部解約元本額 4,873,452円
2. 計算期間の末日における受益権の総数 89,576,399口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 12,222,106円
4. 一口当たり純資産額 0.8636円
(一万口当たり純資産額) (8,636円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
自 2019年 3月 4日
項目
至 2020年 3月16日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,341,761
円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益
(0円)、信託約款に規定される収益調整金(278,465円)及び
分配準備積立金(0円)より、分配対象収益は1,620,226円(一
万口当たり180.88円)でありますが、基準価額水準、市況動向
等を勘案し分配は行っておりません。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2019年 3月 4日
項目
至 2020年 3月16日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定め
る証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従
い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的と
しております。
2.金融商品の内容及び金融商 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン
品に係るリスク 等の金銭債権等であります。
当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、こ
れらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証
券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
当該金融商品は、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、価格
変動リスク等に晒されています。
3.金融商品に係るリスクの管 フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を
理体制 行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用(あるいは
ポジション組成)となっているか管理を行っております。
ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的な
フィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等の
ルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常
的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検
証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管
理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検
証しております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1期
項目
2020年 3月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているた
びその差額 め、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しておりま
す。
コール・ローン等の金銭債権
短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
事項の補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
第1期(自 2019年 3月 4日 至 2020年 3月16日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
△27,812,921
親投資信託受益証券
△27,812,921
合計
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受 東証REITインデックス・マザーファンド 77,689,721 77,277,965
益証券
77,689,721 77,277,965
合計
(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考情報)
当ファンドは、「東証REITインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、
貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券
であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「東証REITインデックス・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
2020年 3月16日現在
金額(円)
資産の部
流動資産
9,373,823
金銭信託
31,459,550
コール・ローン
1,018,266,050
投資証券
12,626,512
未収配当金
10,523,000
前払金
4,287,500
差入委託証拠金
1,086,536,435
流動資産合計
1,086,536,435
資産合計
負債の部
流動負債
12,238,770
派生商品評価勘定
196,000
未払解約金
64
未払利息
366
その他未払費用
12,435,200
流動負債合計
12,435,200
負債合計
純資産の部
元本等
1,079,814,218
元本
剰余金
剰余金又は欠損金(△) △5,712,983
1,074,101,235
元本等合計
1,074,101,235
純資産合計
1,086,536,435
負債純資産合計
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場
のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日
の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価し
ております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を
計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 3月16日現在
項目
1. 投資信託財産に係る元本の状況
本書における開示対象ファンドの期首 2019年 3月 4日
同期首元本額 666,227,747円
同期中追加設定元本額 477,422,195円
同期中一部解約元本額 63,835,724円
元本の内訳
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安 206,324,839円
定運用コース)
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資 783,285,720円
産形成コース)
農林中金<パートナーズ>J-REIT インデックスファンド 77,689,721円
(年1回決算型)
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) 3,685,581円
NZAM・ベータ 日本REIT 8,828,357円
合計 1,079,814,218円
2. 本書における開示対象ファンドの計算期間の末日におけ 1,079,814,218口
る受益権の総数
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 5,712,983円
4. 一口当たり純資産額 0.9947円
(一万口当たり純資産額) (9,947円)
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 3月 4日
項目
至 2020年 3月16日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定め
る証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従
い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的と
しております。
2.金融商品の内容及び金融商 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
品に係るリスク 引、コール・ローン等の金銭債権等であります。
当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デ
リバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。ま
た、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
当該金融商品は、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、価格
変動リスク等に晒されています。
3.金融商品に係るリスクの管 フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を
理体制 行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用(あるいは
ポジション組成)となっているか管理を行っております。
ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的な
フィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等の
ルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常
的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検
証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管
理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検
証しております。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年 3月16日現在
項目
1.貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているた
びその差額 め、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 投資証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しておりま
す。
先物取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権
短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
事項の補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
(自 2019年 3月 4日 至 2020年 3月16日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
△382,187,677
投資証券
△382,187,677
合計
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(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(投資証券関連)
(2020年 3月16日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
東証REIT指数先
市場取引
物取引
65,998,000 - 53,760,000 △12,238,000
買建
65,998,000 - 53,760,000 △12,238,000
合計
(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
16 1,392,000
エスコンジャパンリート投資法人
投資証券
18 1,580,400
サンケイリアルエステート投資法人
29 2,920,300
SOSⅰLA 物流リート投資法人
42 22,974,000
日本アコモデーションファンド投資法人
164 11,972,000
MCUBS MidCity投資法人
147 19,080,600
森ヒルズリート投資法人
164 21,303,600
産業ファンド投資法人
121 32,706,300
アドバンス・レジデンス投資法人
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投 83 11,918,800
資法人
64 23,392,000
アクティビア・プロパティーズ投資法人
318 34,821,000
GLP投資法人
55 14,547,500
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
192 51,091,200
日本プロロジスリート投資法人
19 6,403,000
星野リゾート・リート投資法人
20 4,914,000
Oneリート投資法人
137 13,069,800
イオンリート投資法人
108 14,763,600
ヒューリックリート投資法人
41 12,812,500
日本リート投資法人
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法 818 11,918,260
人
6 965,400
日本ヘルスケア投資法人
372 23,770,800
積水ハウス・リート投資法人
28 2,730,000
トーセイ・リート投資法人
49 8,467,200
ケネディクス商業リート投資法人
28 2,825,200
ヘルスケア&メディカル投資法人
26 2,038,400
サムティ・レジデンシャル投資法人
411 51,169,500
野村不動産マスターファンド投資法人
21 1,253,700
いちごホテルリート投資法人
118 14,879,800
ラサールロジポート投資法人
43 3,530,300
スターアジア不動産投資法人
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
13 1,129,700
マリモ地方創生リート投資法人
36 13,932,000
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
21 1,144,500
大江戸温泉リート投資法人
28 1,912,400
さくら総合リート投資法人
145 5,517,250
投資法人みらい
30 2,535,000
森トラスト・ホテルリート投資法人
25 7,205,000
三菱地所物流リート投資法人
24 2,455,200
CREロジスティクスファンド投資法人
18 1,634,400
ザイマックス・リート投資法人
36 2,754,000
タカラレーベン不動産投資法人
27 2,397,600
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法
人
123 84,870,000
日本ビルファンド投資法人
127 79,375,000
ジャパンリアルエステイト投資法人
241 35,836,700
日本リテールファンド投資法人
254 39,370,000
オリックス不動産投資法人
84 28,392,000
日本プライムリアルティ投資法人
115 11,937,000
プレミア投資法人
85 10,999,000
東急リアル・エステート投資法人
88 8,553,600
グローバル・ワン不動産投資法人
286 34,320,000
ユナイテッド・アーバン投資法人
91 12,084,800
森トラスト総合リート投資法人
559 16,691,740
インヴィンシブル投資法人
45 13,545,000
フロンティア不動産投資法人
80 7,352,000
平和不動産リート投資法人
83 17,247,400
日本ロジスティクスファンド投資法人
66 7,180,800
福岡リート投資法人
39 22,776,000
ケネディクス・オフィス投資法人
99 7,494,300
いちごオフィスリート投資法人
29 17,110,000
大和証券オフィス投資法人
57 6,623,400
阪急阪神リート投資法人
20 3,306,000
スターツプロシード投資法人
182 42,679,000
大和ハウスリート投資法人
410 16,482,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人
143 11,768,900
日本賃貸住宅投資法人
118 14,443,200
ジャパンエクセレント投資法人
7,485 1,018,266,050
合計
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しております
ので、記載を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財
産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間( 2020年 3
月17日 から 2020年 9月16日 まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人によ
る中間監査を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
【農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
前計算期間末 当中間計算期間末
2020年 3月16日現在 2020年 9月16日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 5,534 46,153
コール・ローン 18,573 30,175
親投資信託受益証券 77,277,965 131,405,895
196,000 299,811
未収入金
流動資産合計 77,498,072 131,782,034
資産合計 77,498,072 131,782,034
負債の部
流動負債
未払解約金 - 34,811
未払受託者報酬 16,057 24,093
未払委託者報酬 126,639 190,015
1,083 1,537
その他未払費用
流動負債合計 143,779 250,456
負債合計 143,779 250,456
純資産の部
元本等
元本 89,576,399 133,803,203
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) △ 12,222,106 △ 2,271,625
(分配準備積立金) 1,341,761 1,209,161
77,354,293 131,531,578
元本等合計
純資産合計 77,354,293 131,531,578
負債純資産合計 77,498,072 131,782,034
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2019年 3月 4日 自 2020年 3月17日
至 2019年 9月 3日 至 2020年 9月16日
営業収益
1,117,700 13,302,960
有価証券売買等損益
営業収益合計 1,117,700 13,302,960
営業費用
支払利息 1 -
受託者報酬 1,771 24,093
委託者報酬 13,956 190,015
73 1,537
その他費用
営業費用合計 15,801 215,645
営業利益又は営業損失(△) 1,101,899 13,087,315
経常利益又は経常損失(△) 1,101,899 13,087,315
中間純利益又は中間純損失(△) 1,101,899 13,087,315
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
2,553 680,858
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) - △ 12,222,106
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,943,067 1,449,690
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 1,449,690
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,943,067 -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,664 3,905,666
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,664 -
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 3,905,666
額
- -
分配金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 3,039,749 △ 2,271,625
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
価しております。
2.収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
前計算期間末 当中間計算期間末
項目
2020年 3月16日現在 2020年 9月16日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,000,000円 89,576,399円
期中追加設定元本額 93,449,851円 55,248,683円
期中一部解約元本額 4,873,452円 11,021,879円
2. 中間計算期間の末日における受益権の総数 89,576,399口 133,803,203口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 12,222,106円 2,271,625円
4. 一口当たり純資産額 0.8636円 0.9830円
(一万口当たり純資産額) (8,636円) (9,830円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
前計算期間末 当中間計算期間末
項目
2020年 3月16日現在 2020年 9月16日現在
1.中間貸借対照表計上額、時 中間貸借対照表計上の金融商品は 同左
価及びその差額 原則としてすべて時価で評価して
いるため、中間貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に
関する注記)」に記載しておりま
す。
コール・ローン等の金銭債権
短期で決済されるため、帳簿価額
を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格に 同左
事項の補足説明 基づく価額のほか、市場価格がな
い場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額
の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
当ファンドは、「東証REITインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中
間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券
であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「東証REITインデックス・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
2020年 3月16日現在 2020年 9月16日現在
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
9,373,823 17,956,980
金銭信託
31,459,550 11,740,281
コール・ローン
1,018,266,050 1,559,107,540
投資証券
- 711,374
派生商品評価勘定
- 84,626
未収入金
12,626,512 16,075,742
未収配当金
10,523,000 -
前払金
4,287,500 13,150,500
差入委託証拠金
1,086,536,435 1,618,827,043
流動資産合計
1,086,536,435 1,618,827,043
資産合計
負債の部
流動負債
12,238,770 -
派生商品評価勘定
- 2,600
前受金
196,000 326,859
未払解約金
64 28
未払利息
366 1,404
その他未払費用
12,435,200 330,891
流動負債合計
12,435,200 330,891
負債合計
純資産の部
元本等
1,079,814,218 1,426,354,623
元本
剰余金
剰余金又は欠損金(△) △5,712,983 192,141,529
1,074,101,235 1,618,496,152
元本等合計
1,074,101,235 1,618,496,152
純資産合計
1,086,536,435 1,618,827,043
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場
のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日
の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価し
ております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を
計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 3月16日現在 2020年 9月16日現在
項目
1. 投資信託財産に係る元本の状況
本書における開示対象ファンドの期首 2019年 3月 4日 2020年 3月17日
同期首元本額 666,227,747円 1,079,814,218円
同期中追加設定元本額 477,422,195円 528,747,271円
同期中一部解約元本額 63,835,724円 182,206,866円
元本の内訳
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド 206,324,839円 264,287,860円
(安定運用コース)
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド 783,285,720円 1,030,126,407円
(資産形成コース)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファ 77,689,721円 115,806,729円
ンド(年1回決算型)
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) 3,685,581円 6,094,500円
NZAM・ベータ 日本REIT 8,828,357円 10,039,127円
合計 1,079,814,218円 1,426,354,623円
2. 本書における開示対象ファンドの中間計算期間の末 1,079,814,218口 1,426,354,623口
日における受益権の総数
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 5,712,983円 -円
4. 一口当たり純資産額 0.9947円 1.1347円
(一万口当たり純資産額) (9,947円) (11,347円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2020年 3月16日現在 2020年 9月16日現在
項目
1.貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表計上の金融商品は原則 同左
びその差額 としてすべて時価で評価している
ため、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
2.時価の算定方法 投資証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に
関する注記)」に記載しておりま
す。
先物取引
「(デリバティブ取引等に関する
注記)」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権
短期で決済されるため、帳簿価額
を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格に 同左
事項の補足説明 基づく価額のほか、市場価格がな
い場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額
の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
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(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(投資証券関連)
(2020年 3月16日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 東証REIT指数先
物取引
65,998,000 - 53,760,000 △12,238,000
買建
65,998,000 - 53,760,000 △12,238,000
合計
(2020年 9月16日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 東証REIT指数先
物取引
56,262,400 - 56,974,500 712,100
買建
56,262,400 - 56,974,500 712,100
合計
(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
(2020年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額 139,076,712 円
Ⅱ 負債総額 74,382 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 139,002,330 円
Ⅳ 発行済口数 149,734,154 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 9,283 円
(参考)
東証REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
(2020年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額 1,679,951,389 円
Ⅱ 負債総額 62,919,792 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,617,031,597 円
Ⅳ 発行済口数 1,508,256,011 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 10,721 円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換手続き
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権であり、委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が
社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場
合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証
券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗
することができません。
(5)受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還
日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に
設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支
払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の
規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2020年10月30日現在)
34億2千万円
発行する株式の総数:116,400株(普通株式101,400株、A種種類株式15,000株)
発行済株式総数:53,400株(普通株式38,400株、A種種類株式15,000株)
最近5年間における資本金の額の増減
・2012年7月26日 A種種類株式15,000株を発行し15億円増資(資本金34億2千万円)
(注)A種種類株式は議決権を有しません。
(2)委託会社等の機構
a.委託会社等の機構(委託会社等の意思決定機構)
定款に基づき、10名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、総株
主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行い、累
積投票によらないものとします。
取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとし、
補欠により選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会はその決議をもって、取締役の中より取締役社長1名を置くとともに、取締役会長1
名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役若干名を選任することができます。また取締役
の中より代表取締役を選任します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集し、議長となります。代
表取締役に事故がある時は、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役がこれに代わ
ります。取締役会の招集通知は、開催日の3日前までに発することとします。また、取締役およ
び監査役全員の同意がある場合は、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができま
す。
取締役会は、法令または定款に定められた事項を決議します。その決議は、取締役の過半数が
出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
b.運用プロセス(投資運用の意思決定機構)
① 運用に関する会議等
1.投資戦略委員会
原則として月1回以上開催し、投資環境や市場動向等を踏まえ、最適な資産配分を決定し
ます。
2.資産ポートフォリオ委員会
原則として月1回以上開催し、個別資産毎にセクター、スタイル、ファクター等のリスク
配分を決定します。
3.銘柄会議
必要に応じ開催し、ポートフォリオ構築に必要な銘柄の相対的な優位性等を決定します。
4.個別ファンド運用会議
運用担当役員が、特に必要と認めたファンドの運用方針を、個別に審議し決定します。
5.運用リスク管理会議
原則として月1回開催し、ファンド運用資産に係るリスクを的確に把握・管理することを
目的に、運用リスクや運用パフォーマンスの状況について報告・審議を行います。
6.運用管理会議
原則として月1回開催し、ファンドの法令等(法令、協会ルール、信託約款等)の遵守状
況の検証および運用計画と実績の検証を行います。
② 運用の流れ
1.運用方針の決定
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経済環境や市場環境等グローバルな投資情報の分析等に基づき、最適な資産配分を決定し
た後、個別資産毎のリスク配分および資産構成銘柄等を組織的な意思決定プロセスを通じて
決 定しています。
2.運用の実践
ファンドマネージャーは、ファンド毎のリスク許容度やガイドライン等を考慮しながら、
上記決定を受けた運用方針に基づいた運用を行います。
3.運用状況の評価
ファンドの運用状況については、運用リスク管理会議や運用管理会議による運用状況等の
評価を通じ、最適な投資行動を実践しているかの確認を行っています。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資
運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品
取引業を行っています。
2020年10月30日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
種類別(基本的性格) 本数 純資産総額
274 本 4,142,396 百万円
株式投資信託
73 本 307,572 百万円
公社債投資信託
347 本 4,449,969 百万円
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引
業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により、作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
金額 金額
注記
区分
(千円) (千円)
番号
(資産の部)
流動資産
※1 10,953,987 1,500,057
現金及び預金
100,000 100,000
分別金信託
91,023 -
有価証券
1年内償還予定のその他の関係
1,000,000 1,000,000
会社有価証券
- 18,100,000
立替金
116,844 124,580
前払費用
1,672,837 1,838,990
未収委託者報酬
197,286 150,845
未収運用受託報酬
146,031 162,884
未収投資助言報酬
1,546 989
未収収益
30,225 49,574
その他
14,309,782 23,027,922
流動資産計
固定資産
148,382 160,681
有形固定資産
※2 95,253 98,910
建物
※2 53,129 61,770
器具備品
8,281 7,610
無形固定資産
5,886 5,216
商標権
2,394 2,394
電話加入権等
5,244,866 4,303,635
投資その他の資産
964,082 1,003,692
投資有価証券
4,000,000 3,000,000
その他の関係会社有価証券
82,624 80,859
長期差入保証金
2,743 2,702
長期前払費用
6,700 6,700
会員権
188,715 209,680
繰延税金資産
5,401,530 4,471,926
固定資産計
19,711,313 27,499,849
資産合計
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前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
金額 金額
注記
区分
(千円) (千円)
番号
(負債の部)
流動負債
- 7,000,000
借入金
1,500,896 838,534
預り金
619,815 674,602
未払金
13 13
未払収益分配金
3,132 3,132
未払償還金
603,800 659,294
未払手数料
12,868 12,161
その他未払金
125,004 152,123
未払費用
651,420 665,703
未払法人税等
98,144 137,084
未払消費税等
180,895 192,976
賞与引当金
3,176,175 9,661,024
流動負債計
固定負債
187,460 204,533
退職給付引当金
59,600 45,400
役員退任慰労引当金
247,060 249,933
固定負債計
3,423,235 9,910,957
負債合計
(純資産の部)
株主資本
3,420,000 3,420,000
資本金
資本剰余金
1,500,000 1,500,000
資本準備金
1,500,000 1,500,000
資本剰余金計
利益剰余金
74,040 74,040
利益準備金
11,256,010 12,619,519
その他利益剰余金
8,805,000 10,005,000
別途積立金
2,451,010 2,614,519
繰越利益剰余金
11,330,050 12,693,559
利益剰余金計
16,250,050 17,613,559
株主資本計
評価・換算差額等
38,026 △ 24,667
その他有価証券評価差額金
38,026 △ 24,667
評価・換算差額等計
16,288,077 17,588,892
純資産合計
19,711,313 27,499,849
負債純資産合計
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(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
金額 金額
注記
区分
(千円) (千円)
番号
営業収益
7,793,271 8,458,016
委託者報酬
965,238 898,248
運用受託報酬
281,724 280,440
投資助言報酬
593 -
その他営業収益
9,040,826 9,636,704
営業収益計
営業費用
1,704,583 1,614,335
支払手数料
37,891 15,912
広告宣伝費
1,160,822 1,357,718
調査費
540,390 580,513
調査費
618,070 774,552
委託調査費
2,361 2,652
図書費
339,499 362,447
委託計算費
84,914 110,063
営業雑経費
21,031 21,707
通信費
41,155 58,336
印刷費
13,173 15,124
協会費
1,347 1,469
諸会費
8,205 13,425
その他営業雑経費
3,327,712 3,460,477
営業費用計
一般管理費
1,336,594 1,403,962
給料
88,362 84,469
役員報酬
895,684 939,814
給料・手当
156,753 176,302
賞与
180,895 192,976
賞与引当金繰入額
14,900 10,400
役員退任慰労引当金繰入額
170,844 184,734
福利厚生費
18,673 21,211
交際費
39,994 43,592
旅費交通費
93,387 103,638
租税公課
169,149 174,195
不動産賃借料
1,748 -
賃借料
- 3,750
役員退任慰労金
44,599 46,152
退職給付費用
28,828 31,759
固定資産減価償却費
282,049 346,403
業務委託費
142,172 160,019
諸経費
2,328,042 2,519,421
一般管理費計
3,385,071 3,656,806
営業利益
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前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
金額 金額
注記
区分
(千円) (千円)
番号
営業外収益
9,268 7,701
受取配当金
※1 8,193 5,681
有価証券利息
62 82
受取利息
1,131 25,593
投資有価証券売却益
104 637
投資有価証券償還益
132 564
その他
18,892 40,260
営業外収益計
営業外費用
※1 4,391 3,925
支払利息
28,297 1,036
投資有価証券売却損
146 -
投資有価証券償還損
268 3,232
その他
33,103 8,193
営業外費用計
3,370,861 3,688,874
経常利益
特別損失
※2 0 13
固定資産除却損
0 13
特別損失計
3,370,861 3,688,860
税引前当期純利益
1,040,431 1,145,683
法人税、住民税及び事業税
△ 10,324 △ 11,686
法人税等調整額
1,030,106 1,133,996
法人税等合計
2,340,754 2,554,863
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
項目
その他利益剰余金 株主資本
資本金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金 利益準備金
繰越利益
合計 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高
3,420,000 1,500,000 1,500,000 74,040 7,905,000 2,000,856 9,979,896 14,899,896
当期変動額
剰余金の配当
△990,600 △990,600 △990,600
別途積立金の積立
900,000 △900,000 ― ―
当期純利益
2,340,754 2,340,754 2,340,754
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計
― ― ― ― 900,000 450,154 1,350,154 1,350,154
当期末残高
3,420,000 1,500,000 1,500,000 74,040 8,805,000 2,451,010 11,330,050 16,250,050
評価・換算差額等
その他有価
項目 純資産合計
評価・換算差
証券評価差
額等合計
額金
当期首残高
51,680 51,680 14,951,577
当期変動額
剰余金の配当
△990,600
別途積立金の積立
―
当期純利益
2,340,754
株主資本以外の項目の
△13,653 △13,653 △13,653
当期変動額(純額)
当期変動額合計
△13,653 △13,653 1,336,500
当期末残高
38,026 38,026 16,288,077
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当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
項目
その他利益剰余金 株主資本
資本金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金 利益準備金
繰越利益
合計 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高
3,420,000 1,500,000 1,500,000 74,040 8,805,000 2,451,010 11,330,050 16,250,050
当期変動額
剰余金の配当
△1,191,355 △1,191,355 △1,191,355
別途積立金の積立
1,200,000 △1,200,000 ― ―
当期純利益
2,554,863 2,554,863 2,554,863
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計
― ― ― ― 1,200,000 163,508 1,363,508 1,363,508
当期末残高
3,420,000 1,500,000 1,500,000 74,040 10,005,000 2,614,519 12,693,559 17,613,559
評価・換算差額等
その他有価
項目 純資産合計
評価・換算差
証券評価差
額等合計
額金
当期首残高
38,026 38,026 16,288,077
当期変動額
剰余金の配当
△1,191,355
別途積立金の積立
―
当期純利益
2,554,863
株主資本以外の項目の
△62,693 △62,693 △62,693
当期変動額(純額)
当期変動額合計
△62,693 △62,693 1,300,814
当期末残高
△24,667 △24,667 17,588,892
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重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総
平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。 ただし、建物(附属設備を除く。)及び2016年4月1日以降に取得し
た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5~50年
器具備品 3~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
商標権 10年
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。
(3) 役員退任慰労引当金
役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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注記事項
(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
※1 関係会社に対する資産及び負債 ※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれ 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれ
ているものは次のとおりであります。 ているものは次のとおりであります。
預金 10,848,776千円 預金 1,357,112千円
※2 有形固定資産の減価償却累計額 ※2 有形固定資産の減価償却累計額
建物 86,645千円 建物 93,907千円
器具備品 105,592千円 器具備品 126,749千円
合計 192,238千円 合計 220,656千円
(損益計算書関係)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
※1 各科目に含まれている関係会社に対する ※1 各科目に含まれている関係会社に対する
ものは次のとおりであります。 ものは次のとおりであります。
有価証券利息 8,193千円 有価証券利息 5,681千円
支払利息 4,391千円 支払利息 3,925千円
※2 固定資産除却損の内訳は次のとおりであ ※2 固定資産除却損の内訳は次のとおりであ
ります。 ります。
器具備品 0千円 器具備品 13千円
合計 0千円 合計 13千円
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 38,400 ― ― 38,400
A種種類株式(株) 15,000 ― ― 15,000
合 計(株) 53,400 ― ― 53,400
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額等
配当金の総額 1株当たり
決 議 株式の種類 基 準 日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
普通株式 969,600 25,250 2018年3月31日 2018年6月26日
2018年6月25日
定時株主総会
A種種類株式 21,000 1,400 2018年3月31日 2018年6月26日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決 議 株式の種類 配当の原資 基 準 日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
普通株式 1,170,355 利益剰余金 30,478 2019年3月31日 2019年6月25日
2019年6月24日
定時株主総会
A種種類株式 21,000 利益剰余金 1,400 2019年3月31日 2019年6月25日
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 38,400 - - 38,400
A種種類株式(株) 15,000 - - 15,000
合 計(株) 53,400 - - 53,400
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額等
配当金の総額 1株当たり
決 議 株式の種類 基 準 日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
普通株式 1,170,355 30,478 2019年3月31日 2019年6月25日
2019年6月24日
定時株主総会
A種種類株式 21,000 1,400 2019年3月31日 2019年6月25日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議予定 株式の種類 配当の原資 基 準 日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
普通株式 1,286,400 利益剰余金 33,500 2020年3月31日 2020年6月26日
2020年6月25日
定時株主総会
A種種類株式 21,000 利益剰余金 1,400 2020年3月31日 2020年6月26日
(リース取引関係)
前事業年度 当事業年度
2019年3月31日 2020年3月31日
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、資金運用については主に安全性の高い金融商品により行っております。なお、投資有
価証券に含まれる投資信託については、市場リスクに晒されておりますが、その取得について
は、社内規定により、取得金額の上限を定めるとともに、当社が設定する投資信託について、当
初設定時における取得、または商品性を適正に維持するための取得に限定しており、毎月時価の
把握を行っております。また、金融債での運用については、毎月時価の把握や金利上昇時の評価
損失等のリスク指標の把握を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれており
ません((注2)をご参照ください。)。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
10,953,987 10,953,987 -
(1)現金及び預金
(2)有価証券及び投資有価証券
1,055,106 1,055,106 -
その他有価証券
(3)その他の関係会社有価証券(*)
5,000,000 5,003,175 3,175
満期保有目的の債券
資産計 17,009,094 17,012,269 3,175
(*)1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(2)有価証券及び投資有価証券
投資信託の時価は、基準価額によっております。
(3)その他の関係会社有価証券
金融債の時価は、取引金融機関の提示する参考時価情報によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
該当事項はありません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
預金 10,953,697 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満
91,023 661,233 34,918 1,045
期のあるもの
その他の関係会社有価証券
満期保有目的の債券 1,000,000 4,000,000 - -
合計 12,044,720 4,661,233 34,918 1,045
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、資金運用については主に安全性の高い金融商品により行っております。なお、投資有
価証券に含まれる投資信託については、市場リスクに晒されておりますが、その取得について
は、社内規定により、取得金額の上限を定めるとともに、当社が設定する投資信託について、当
初設定時における取得、または商品性を適正に維持するための取得に限定しており、毎月時価の
把握を行っております。また、金融債での運用については、毎月時価の把握や金利上昇時の評価
損失等のリスク指標の把握を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
1,500,057 1,500,057 -
(1)現金及び預金
18,100,000 18,100,000 -
(2)立替金
1,838,990 1,838,990 -
(3)未収委託者報酬
(4)有価証券及び投資有価証券
1,003,692 1,003,692 -
その他有価証券
(5)その他の関係会社有価証券(*)
4,000,000 3,998,450 △1,550
満期保有目的の債券
資産計 26,442,739 26,441,189 △1,550
(1)短期借入金 7,000,000 7,000,000 -
負債計 7,000,000 7,000,000 -
(*)1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金及び預金、(2)立替金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
(4)有価証券及び投資有価証券
投資信託の時価は、当期の決算日の基準価額によっております。
(5)その他の関係会社有価証券
金融債の時価は、取引金融機関が提示する参考時価情報によっております。
負 債
(1)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
(注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
預金 1,499,843 - - -
未収委託者報酬 1,838,990 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満
- 542,216 86,552 90,900
期のあるもの
その他の関係会社有価証券
満期保有目的の債券 1,000,000 3,000,000 - -
合計 4,338,833 3,542,216 86,552 90,900
(注3)社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決済日後の返済予定額
(単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
7,000,000 - - - - -
短期借入金
- - - - -
7,000,000
合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
前事業年度(2019年3月31日)
1.満期保有目的の債券 (単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 時価 差額
2,750,000 2,754,025 4,025
金融債
時価が貸借対照表計上
額を超えるもの
2,750,000 2,754,025 4,025
小計
2,250,000 2,249,150 △850
金融債
時価が貸借対照表計上
額を超えないもの
2,250,000 2,249,150 △850
小計
5,000,000 5,003,175 3,175
合計
2.その他有価証券 (単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
662,842 573,533 89,308
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
662,842 573,533 89,308
小計
392,264 426,739 △34,475
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
392,264 426,739 △34,475
小計
1,055,106 1,000,273 54,832
合計
(注)時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理(以下、「減損処
理」という。)することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおり
であります。
時価が取得原価の50%以下の銘柄
時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) (単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
281,834 1,131 28,297
その他
281,834 1,131 28,297
合計
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2020年3月31日)
1.満期保有目的の債券 (単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 時価 差額
750,000 750,450 450
金融債
時価が貸借対照表計上
額を超えるもの
750,000 750,450 450
小計
3,250,000 3,248,000 △2,000
金融債
時価が貸借対照表計上
額を超えないもの
3,250,000 3,248,000 △2,000
小計
4,000,000 3,998,450 △1,550
合計
2.その他有価証券 (単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
527,717 457,409 70,307
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
527,717 457,409 70,307
小計
475,975 563,421 △87,446
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
475,975 563,421 △87,446
小計
1,003,692 1,020,831 △17,138
合計
(注)時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理(以下、「減損処
理」という。)することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおり
であります。
時価が取得原価の50%以下の銘柄
時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
3.売却したその他有価証券
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
117,187 25,593 1,036
その他
117,187 25,593 1,036
合計
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります。)を採用しておりま
す。
当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しておりま
す。
2.確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 (単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
179,077 187,460
退職給付引当金の期首残高
退職給付費用
28,033 28,307
退職給付の支払額
△19,650 △11,234
187,460 204,533
退職給付引当金の期末残高
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 (単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
187,460 204,533
非積立型制度の退職給付債務
187,460 204,533
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
187,460 204,533
退職給付引当金
187,460 204,533
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
(3) 退職給付費用 (単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
28,033 28,307
簡便法で計算した退職給付費用
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主
な原因別の内訳 な原因別の内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
51,625 52,965
ソフトウェア償却超過額 ソフトウェア償却超過額
3,960 4,450
敷金償却否認 敷金償却否認
2,591 2,591
会員権評価損否認 会員権評価損否認
1,395 1,395
電話加入権評価損 電話加入権評価損
55,390 59,089
賞与引当金 賞与引当金
18,249 13,901
役員退任慰労引当金 役員退任慰労引当金
57,400 62,628
退職給付引当金 退職給付引当金
10,556 26,775
その他有価証券評価差額金 その他有価証券評価差額金
未払事業税 35,833 未払事業税 36,548
その他 その他
5,272 5,978
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
242,275 266,324
評価性引当額 評価性引当額
△26,213 △35,115
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
216,062 231,208
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 その他有価証券評価差額金
△27,346 △21,528
繰延税金負債合計 繰延税金負債合計
△27,346 △21,528
繰延税金資産の純額 繰延税金資産の純額
188,715 209,680
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税
等の負担率との差異の原因となった主な項目 等の負担率との差異の原因となった主な項目
別の内訳 別の内訳
当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適
用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実 用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実
効税率の100分の5以下であるため注記を省略し 効税率の100分の5以下であるため注記を省略し
ております。 ております。
(資産除去債務関係)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
本社は不動産賃貸借契約により、退去時にお 本社は不動産賃貸借契約により、退去時にお
ける原状回復に係る債務を有しております。 ける原状回復に係る債務を有しております。
当該賃貸借契約については、敷金が資産計上 当該賃貸借契約については、敷金が資産計上
されておりますので、「資産除去債務に関する されておりますので、「資産除去債務に関する
会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づ 会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づ
き、資産除去債務の負債計上及びこれに対応す き、資産除去債務の負債計上及びこれに対応す
る除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係 る除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係
る費用を敷金の回収が見込めない金額として合 る費用を敷金の回収が見込めない金額として合
理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に 理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に
属する金額を費用に計上しております。 属する金額を費用に計上しております。
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それ
ぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ケイマン 合計
8,136,568 904,257 9,040,826
(注)営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)
を基礎として分類しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名
1,741,003
農林中央金庫 投資運用業
1,153,935
全国共済農業協同組合連合会 投資運用業
State Street Cayman Trust Company,Ltd. 604,053
投資運用業
(注)営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
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当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それ
ぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ケイマン 合計
8,768,245 868,459 9,636,704
(注)営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)
を基礎として分類しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名
1,913,159
農林中央金庫 投資運用業
1,433,389
全国共済農業協同組合連合会 投資運用業
State Street Cayman Trust Company,Ltd. 587,396
投資運用業
(注)営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報]
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
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(関連当事者情報)
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
資本金 議決権等
会社等
取引
事業の
又は の所有 期末残高
の名称 関連当事者 取引の
金額
属性 所在地 内容又 科目
出資金
又は との関係 内容
(被所有) (千円)
は職業
(千円)
氏名
(百万円) 割合
農林中央 東京都 被所有 当社投資信託の 資金の借入
親会社 金融業 短期借入
4,040,198 -
4,391
購入、募集・販 に係る利息
金庫 千代田区
直接 50.91%
金
売の取扱等 の支払
役員の兼任
(*)
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
(*)資金の借入については、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、市場金利を勘案して
利率を合理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
農林中央金庫(非上場)
(2)重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
資本金 議決権等
会社等
取引
事業の
又は の所有 期末残高
の名称 関連当事者 取引の
金額
属性 所在地 内容又 科目
出資金
又は との関係 内容
(被所有) (千円)
は職業
(千円)
氏名
(百万円) 割合
親会社 農林中央 東京都 金融業 被所有 当社投資信託の 資金の借入 短期借入
4,040,198 3,925
7,000,000
金庫 千代田区 購入、募集・販 に係る利息 金
直接 50.91%
売の取扱等 の支払
役員の兼任
(*)
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
(*)資金の借入については、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、市場金利を勘案して
利率を合理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
農林中央金庫(非上場)
(2)重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
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(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 345,496円81銭 379,372円18銭
1株当たり当期純利益金額 60,410円26銭 65,986円03銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
当期純利益金額(千円) 2,340,754 2,554,863
普通株主に帰属しない金額(千円) 21,000 21,000
(うちA種種類株式配当額(千円)) (21,000) (21,000)
普通株式に係る当期純利益金額
2,319,754 2,533,863
(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 38,400 38,400
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)
16,288,077 17,588,892
純資産の部の合計額から控除する金額
3,021,000 3,021,000
(千円)
(うちA種種類株式払込金額(千円)) (3,000,000) (3,000,000)
(うちA種種類株式配当額(千円)) (21,000) (21,000)
普通株式に係る期末の純資産額
13,267,077 14,567,892
(千円)
1株当たり純資産額の算定に用いられ
38,400 38,400
た期末の普通株式の数(株)
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親
法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者
と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
④⑤において同じ。)又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることそ
の他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に
該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引
を行うこと。
④ 委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
あるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項について
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
本書提出日現在、委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または、与えると予想さ
れる事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
① 名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
② 資本金の額(2020年3月末日現在)
324,279百万円
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概況>
① 名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
② 資本金の額(2020年3月末日現在)
10,000百万円
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額 (単位:百万円)
①名称 ③事業の内容
( 2020 年3月末日現在)
全国の農業協同組合、漁業協
同組合、森林組合などの協同
組織の全国金融機関として、
4,040,198
農林中央金庫 余裕資金の効率運用と資金の
需給調整、当該協同組織の信
用力の維持向上及び業務機能
の補完を図っています。
北海道信用農業協同組合連合会 96,273
※1
23,463
岩手県信用農業協同組合連合会
※1
茨城県信用農業協同組合連合会 28,669
※1
埼玉県信用農業協同組合連合会 165,600
※1
東京都信用農業協同組合連合会 130,200
※1
神奈川県信用農業協同組合連合会 201,700
※1
長野県信用農業協同組合連合会 60,662
※1
新潟県信用農業協同組合連合会 56,200
※1
石川県信用農業協同組合連合会 33,047
※1
岐阜県信用農業協同組合連合会 74,618
※1
農業協同組合法に基づき信用
161,300
静岡県信用農業協同組合連合会
※1
事業等を営んでおります。
愛知県信用農業協同組合連合会 220,402
※1
三重県信用農業協同組合連合会 68,752
※1
福井県信用農業協同組合連合会 23,373
※1
滋賀県信用農業協同組合連合会 40,700
※1
京都府信用農業協同組合連合会 41,997
※1
大阪府信用農業協同組合連合会 140,600
※1
208,800
兵庫県信用農業協同組合連合会
※1
和歌山県信用農業協同組合連合会 57,883
※1
広島県信用農業協同組合連合会 80,200
※1
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35,542
山口県信用農業協同組合連合会
※1
徳島県信用農業協同組合連合会 32,500
※1
香川県信用農業協同組合連合会 28,418
※1
佐賀県信用農業協同組合連合会 28,129
※1
大分県信用農業協同組合連合会 15,509
※1
岩手中央農業協同組合 4,329
※1
岩手江刺農業協同組合 2,328
※1
3,375
仙台農業協同組合
※1
みやぎ亘理農業協同組合 1,532
※1
みやぎ登米農業協同組合 6,378
※1
新みやぎ農業協同組合 10,536
※1
いしのまき農業協同組合 4,584
※1
みやぎ仙南農業協同組合 3,882
※1
秋田しんせい農業協同組合 5,410
※1
山形農業協同組合 4,007
※1
さがえ西村山農業協同組合 3,682
※1
4,761
山形おきたま農業協同組合
※1
鶴岡市農業協同組合 1,474
※1
庄内たがわ農業協同組合 4,290
※1
ふくしま未来農業協同組合 15,999
※1
福島さくら農業協同組合 8,942
※1
北つくば農業協同組合 3,393
※1
はが野農業協同組合 3,888
※1
1,171
那須南農業協同組合
※1
前橋市農業協同組合 4,097
※1
高崎市農業協同組合 2,121
※1
佐波伊勢崎農業協同組合 2,573
※1
さいたま農業協同組合 8,291
※1
あさか野農業協同組合 867
※1
いるま野農業協同組合 5,778
※1
埼玉中央農業協同組合 2,349
※1
くまがや農業協同組合 2,721
※1
3,135
ほくさい農業協同組合
※1
越谷市農業協同組合 2,035
※1
南彩農業協同組合 2,835
※1
埼玉みずほ農業協同組合 1,469
※1
さいかつ農業協同組合 1,842
※1
ふかや農業協同組合 1,732
※1
市川市農業協同組合 3,323
※1
11,919
横浜農業協同組合
※1
セレサ川崎農業協同組合 2,517
※1
よこすか葉山農業協同組合 1,411
※1
さがみ農業協同組合 5,161
※1
湘南農業協同組合 3,301
※1
秦野市農業協同組合 1,698
※1
かながわ西湘農業協同組合 2,448
※1
厚木市農業協同組合 2,477
※1
相模原市農業協同組合 859
※1
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806
神奈川つくい農業協同組合
※1
長野八ヶ岳農業協同組合 4,159
※1
佐久浅間農業協同組合 6,853
※1
信州うえだ農業協同組合 4,172
※1
信州諏訪農業協同組合 6,384
※1
上伊那農業協同組合 8,122
※1
みなみ信州農業協同組合 4,436
※1
6,494
松本ハイランド農業協同組合
※1
あづみ農業協同組合 4,164
※1
大北農業協同組合 3,141
※1
グリーン長野農業協同組合 3,803
※1
中野市農業協同組合 2,590
※1
ながの農業協同組合 12,924
※1
北越後農業協同組合 2,971
※1
胎内市農業協同組合 1,321
※1
新潟みらい農業協同組合 4,781
※1
1,558
新津さつき農業協同組合
※1
越後中央農業協同組合 5,202
※1
にいがた南蒲農業協同組合 4,946
※1
越後ながおか農業協同組合 5,382
※1
越後おぢや農業協同組合 2,379
※1
北魚沼農業協同組合 2,660
※1
十日町農業協同組合 2,729
※1
3,344
柏崎農業協同組合
※1
えちご上越農業協同組合 7,703
※1
ひすい農業協同組合 1,225
※1
にいがた岩船農業協同組合 2,414
※1
佐渡農業協同組合 2,422
※1
新潟市農業協同組合 3,162
※1
加賀農業協同組合 1,986
※1
小松市農業協同組合 1,876
※1
能美農業協同組合 1,259
※1
1,061
金沢中央農業協同組合
※1
金沢市農業協同組合 3,136
※1
石川かほく農業協同組合 2,023
※1
はくい農業協同組合 1,361
※1
能登わかば農業協同組合 2,650
※1
おおぞら農業協同組合 1,404
※1
ぎふ農業協同組合 7,192
※1
4,584
西美濃農業協同組合
※1
いび川農業協同組合 2,019
※1
めぐみの農業協同組合 4,997
※1
陶都信用農業協同組合 1,604
※1
東美濃農業協同組合 2,610
※1
飛騨農業協同組合 6,452
※1
伊豆太陽農業協同組合 1,757
※1
三島函南農業協同組合 1,012
※1
伊豆の国農業協同組合 902
※1
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901
あいら伊豆農業協同組合
※1
南駿農業協同組合 3,113
※1
御殿場農業協同組合 1,215
※1
富士市農業協同組合 1,467
※1
富士宮農業協同組合 932
※1
清水農業協同組合 2,945
※1
静岡市農業協同組合 1,868
※1
3,364
大井川農業協同組合
※1
ハイナン農業協同組合 840
※1
掛川市農業協同組合 766
※1
遠州夢咲農業協同組合 3,495
※1
遠州中央農業協同組合 3,273
※1
とぴあ浜松農業協同組合 3,677
※1
三ケ日町農業協同組合 295
※1
なごや農業協同組合 2,411
※1
尾張中央農業協同組合 2,091
※1
156
西春日井農業協同組合
※1
あいち尾東農業協同組合 1,201
※1
愛知北農業協同組合 751
※1
愛知西農業協同組合 1,606
※1
あいち海部農業協同組合 1,080
※1
あいち知多農業協同組合 6,979
※1
あいち中央農業協同組合 3,542
※1
1,316
西三河農業協同組合
※1
あいち三河農業協同組合 1,118
※1
あいち豊田農業協同組合 1,808
※1
愛知東農業協同組合 948
※1
蒲郡市農業協同組合 296
※1
ひまわり農業協同組合 1,406
※1
愛知みなみ農業協同組合 1,330
※1
豊橋農業協同組合 2,495
※1
三重北農業協同組合 6,148
※1
1,574
鈴鹿農業協同組合
※1
津安芸農業協同組合 2,408
※1
伊勢農業協同組合 6,287
※1
伊賀ふるさと農業協同組合 3,733
※1
おうみ冨士農業協同組合 2,641
※1
甲賀農業協同組合 2,518
※1
グリーン近江農業協同組合 4,487
※1
3,892
東びわこ農業協同組合
※1
北びわこ農業協同組合 1,877
※1
北大阪農業協同組合 1,845
※1
茨木市農業協同組合 1,217
※1
大阪泉州農業協同組合 1,961
※1
いずみの農業協同組合 2,841
※1
堺市農業協同組合 1,190
※1
大阪南農業協同組合 3,728
※1
グリーン大阪農業協同組合 1,466
※1
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4,237
大阪中河内農業協同組合
※1
北河内農業協同組合 2,640
※1
大阪市農業協同組合 2,318
※1
兵庫六甲農業協同組合 5,754
※1
あかし農業協同組合 421
※1
兵庫南農業協同組合 3,749
※1
みのり農業協同組合 4,340
※1
3,456
兵庫みらい農業協同組合
※1
加古川市南農業協同組合 518
※1
兵庫西農業協同組合 12,582
※1
相生市農業協同組合 104
※1
ハリマ農業協同組合 928
※1
たじま農業協同組合 4,383
※1
丹波ひかみ農業協同組合 2,220
※1
丹波ささやま農業協同組合 2,150
※1
淡路日の出農業協同組合 1,862
※1
3,943
あわじ島農業協同組合
※1
奈良県農業協同組合 9,371
※1
わかやま農業協同組合 4,698
※1
ながみね農業協同組合 2,012
※1
紀の里農業協同組合 3,716
※1
紀北川上農業協同組合 4,671
※1
ありだ農業協同組合 2,091
※1
3,712
紀州農業協同組合
※1
紀南農業協同組合 4,778
※1
みくまの農業協同組合 1,059
※1
鳥取いなば農業協同組合 5,888
※1
鳥取中央農業協同組合 3,740
※1
鳥取西部農業協同組合 5,066
※1
島根県農業協同組合 22,328
※1
広島市農業協同組合 9,390
※1
佐伯中央農業協同組合 1,390
※1
3,076
広島中央農業協同組合
※1
福山市農業協同組合 6,056
※1
三次農業協同組合 1,834
※1
山口県農業協同組合 16,655
※1
徳島市農業協同組合 3,215
※1
香川県農業協同組合 25,453
※1
越智今治農業協同組合 6,444
※1
1,416
延岡農業協同組合
※1
マインズ農業協同組合 1,784
※1
県央愛川農業協同組合 483
※1
越前たけふ農業協同組合 2,878
※1
黒部市農業協同組合 1,330
※1
山武郡市農業協同組合 4,756
※1
洗馬農業協同組合 928
※1
ちちぶ農業協同組合 1,843
※1
埼玉ひびきの農業協同組合 1,933
※1
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3,748
君津市農業協同組合
※1
町田市農業協同組合 1,016
※1
福井県農業協同組合 17,420
※2
晴れの国岡山農業協同組合 25,314
※2
佐賀県農業協同組合 21,957
※1
伊万里市農業協同組合 2,400
※1
唐津農業協同組合 4,472
※1
2,969
邑楽館林農業協同組合
※1
千葉みらい農業協同組合 2,971
※1
下野農業協同組合 2,043
※1
とうかつ中央農業協同組合 1,658
※1
東京中央農業協同組合 1,156
※1
みなみ魚沼農業協同組合 2,096
※1
大阪北部農業協同組合 1,652
※1
三重中央農業協同組合 2,116
※1
※1 出資金の額(2020年3月末日現在)
※2 出資金の額(2020年4月1日現在)
2【関係業務の概要】
(1)受託者
当証券投資信託契約の受託者として、委託者との信託契約の締結、信託財産の保管・管理・
計算業務を行います。
なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができ
ます。
(2)販売会社
当証券投資信託の販売会社として、受益権の募集の取扱い・販売、目論見書および運用報告
書の交付、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を
行います。
(注)
なお、農林中央金庫 と募集・販売等の取扱い等にかかる契約を締結している取次登録金
融機関においても販売会社として上記各業務の全部または一部を行います。
(注)農林中央金庫は、原則として、販売会社としての業務は行っておりません。
3【資本関係】
農林中央金庫は委託者が発行する普通株式を保有しており、持株比率は36.61%、議決権保有比
率は50.91%です。
なお、その他の関係法人と委託者との間には資本関係はありません。
(注)委託者においては普通株式のほか議決権を有しないA種種類株式を発行しているため、持株
比率と議決権保有比率が一致しません。
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第3【その他】
(1)目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
①金融商品取引法の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあります。
②交付目論見書または請求目論見書である旨を記載することがあります。
③委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
⑤使用開始日を記載することがあります。
⑥届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
⑦次の事項を記載することがあります。
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投信法に基づき事前に投資者の意向を
確認する旨
・投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金(貯金)保険機構および保険契約者保護機構の
保護の対象ではない旨
・投資信託は元本が保証されているものではなく、投資した資産の価値の減少を含むリスク
は、投資信託を購入されたお客様に負っていただく旨
・登録金融機関の販売の場合には、投資者保護基金の対象とはならない旨
・課税上の取扱いに関する事項
⑧委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
⑨ファンドの形態等を記載することがあります。
⑩図案を採用することがあります。
(2)目論見書は別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(3)交付目論見書にクーリング・オフに関する事項を記載することがあります。
(4)目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載される場合があります。
(5)請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年6月18日
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 細 野 和 也 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 長 尾 充 洋 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の2019年4月1
日から2020年3月31日までの第27期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同
日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人と
してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。
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・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の
注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監
査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企
業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務
諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他
の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年5月13日
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 佐々木 貴 司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられている農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型)の2019年3月4日から2020年3月
16日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、農林中金
<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型)の2020年3月16日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
て終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2020年11月4日
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 和 田 渉
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられている農林中金<パートナーズ>J-REIT インデックスファンド(年1回決算型)の2020年3月17日から2020年9
月16日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表に
ついて中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判
断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
に基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、農林中金<パートナーズ>J-REIT インデックスファンド(年1回決算型)の2020年9月16日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する中間計算期間(2020年3月17日から2020年9月16日まで)の損益の状況に関する有用な情報を
表示しているものと認める。
利害関係
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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