株式会社 東北銀行 四半期報告書 第101期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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株式会社 東北銀行(E03544)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月20日
【四半期会計期間】 第101期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
【会社名】 株式会社 東北銀行
【英訳名】 THE TOHOKU BANK,LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 村上 尚登
【本店の所在の場所】 岩手県盛岡市内丸3番1号
【電話番号】 019(651)6161(代表)
【事務連絡者氏名】 経営企画部長 橋場 大輔
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋室町三丁目4番7号
株式会社 東北銀行 東京事務所
【電話番号】 03(3270)2854
【事務連絡者氏名】 東京事務所長 齋坂 勝士
【縦覧に供する場所】 株式会社 東北銀行 仙台支店
(宮城県仙台市青葉区国分町一丁目6番18号)
株式会社 東北銀行 東京支店
(東京都中央区日本橋室町三丁目4番7号)
株式会社 東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当す
るため、第2四半期会計期間については、中間(連結)会計期間に係る主要な経営指標等の推移を掲げております。
(1)最近3中間連結会計期間及び最近2連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
2018年度 2019年度 2020年度
2018年度 2019年度
中間連結会計期間 中間連結会計期間 中間連結会計期間
(自 2018年 (自 2019年 (自 2020年 (自 2018年 (自 2019年
4月1日 4月1日 4月1日 4月1日 4月1日
至 2018年 至 2019年 至 2020年 至 2019年 至 2020年
9月30日) 9月30日) 9月30日) 3月31日) 3月31日)
連結経常収益 百万円 7,125 6,977 6,809 13,840 13,738
連結経常利益 百万円 1,019 1,144 756 1,285 1,599
親会社株主に帰属する
百万円
814 817 383 - -
中間純利益
親会社株主に帰属する
百万円 - - - 908 1,111
当期純利益
連結中間包括利益 百万円
946 1,138 940 - -
連結包括利益 百万円 - - - 1,309 △ 616
連結純資産 百万円 38,943 39,971 38,688 39,069 37,977
連結総資産 百万円 885,308 885,772 1,019,405 863,500 866,543
1株当たり純資産額 円 3,055.70 3,164.41 3,026.80 3,069.14 2,954.08
1株当たり中間純利益 円
85.95 86.25 40.43 - -
1株当たり当期純利益 円 - - - 95.92 117.30
潜在株式調整後1株当たり
円 48.42 43.07 20.47 - -
中間純利益
潜在株式調整後1株当たり
円 - - - 48.72 51.35
当期純利益
自己資本比率 % 4.39 4.51 3.79 4.52 4.38
営業活動による
百万円 12,662 26,493 136,239 △ 12,394 △ 3,229
キャッシュ・フロー
投資活動による
百万円
7,631 △ 17,278 △ 18,822 23,959 △ 22,348
キャッシュ・フロー
財務活動による
百万円 △ 240 △ 237 △ 237 △ 477 △ 474
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の
百万円 66,193 66,205 148,354 57,227 31,175
中間期末(期末)残高
従業員数
662 637 620 630 610
人
[外、平均臨時従業員数] [223 ] [203 ] [191 ] [220 ] [201 ]
(注)1.当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2. 自己資本比率は、(中間)期末純資産の部合計を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
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(2)当行の最近3中間会計期間及び最近2事業年度に係る主要な経営指標等の推移
回次 第99期中 第100期中 第101期中 第99期 第100期
決算年月 2018年9月 2019年9月 2020年9月 2019年3月 2020年3月
経常収益 百万円 6,505 6,323 6,057 12,616 12,390
経常利益 百万円 1,198 1,246 771 1,599 1,811
中間純利益 百万円
1,021 958 430 - -
当期純利益 百万円
- - - 1,297 1,388
資本金 百万円 13,233 13,233 13,233 13,233 13,233
発行済株式総数
普通株式 千株 9,509 9,509 9,509 9,509 9,509
第一種優先株式 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
純資産 百万円 37,216 38,636 37,665 37,583 36,915
総資産 百万円 883,050 883,524 1,017,455 861,046 864,522
預金残高 百万円 829,616 828,556 907,780 810,863 816,382
貸出金残高 百万円
566,538 566,506 626,754 571,198 590,264
有価証券残高 百万円
194,422 195,855 216,365 177,952 197,497
1株当たり配当額
普通株式
円 25.00 25.00 25.00 50.00 50.00
第一種優先株式 0.00 0.125 0.00 0.00 0.25
自己資本比率 % 4.21 4.37 3.70 4.36 4.27
従業員数
615 584 571 585 557
人
[外、平均臨時従業員数] [217 ] [193 ] [180 ] [212 ] [191 ]
(注)1.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.第99期中及び第99期の第一種優先株式の1株当たり配当額については、2018年7月9日に預金保険機構が公
表した震災特例金融機関等の「優先配当年率としての資金調達コスト(2017年度)」に基づき算出しておりま
す。当該「優先配当年率としての資金調達コスト(2017年度)」が0.00%であるため、第一種優先株式の1株
当たり配当額については0円であります。
3.第101期中の第一種優先株式の1株当たり配当額については、2020年7月6日に預金保険機構が公表した震
災特例金融機関等の「優先配当年率としての資金調達コスト(2019年度)」に基づき算出しております。当該
「優先配当年率としての資金調達コスト(2019年度)」が0.00%であるため、第一種優先株式の1株当たり配
当額については0円であります。
4.自己資本比率は、(中間)期末純資産の部合計を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
2【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありま
せん。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
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第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した 新型コロナウイルス感染症拡大によるリスクなどの事業等のリスク
について、重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間における 財政状態及び経営成績の状況 は次のとおりとなりました。
当第2四半期連結会計期間末の連結財政状態につきましては、預金等(譲渡性預金を含む)は、全預金者層で増
加したことにより、全体で前連結会計年度末比948億73百万円増加し9,096億71百万円となりました。
貸出金は、地方公共団体向け貸出及び新型コロナウイルス感染症の影響を受けられたお客様への積極的な支援等
により中小企業向け貸出が増加したことなどから、前連結会計年度末比366億46百万円増加し6,242億52百万円とな
りました。
有価証券は、前連結会計年度末比188億68百万円増加し2,152億90百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間の 経常収益は、貸出金利息は増加しましたが、株式等売却益及び役務取引等収益の減
少などにより前中間連結会計期間比1億68百万円減収の68億9百万円となりました。経常費用は、営業経費は圧縮
しましたが、貸倒引当金繰入額の増加などにより同2億21百万円増加し60億53百万円となりました。
以上の結果、経常利益は同3億88百万円減益の7億56百万円、親会社株主に帰属する中間純利益は同4億34百万
円減益の3億83百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間におけるセグメントごとの業績は次のとおりとなっております。
「銀行業務」の経常収益は、 貸出金利息は増加しましたが、株式等売却益及び役務取引等収益の減少などにより
前年同四半期連結累計期間 比2億67百万円減収の60億76百万円、セグメント利益は、 営業経費は圧縮しましたが、
貸倒引当金繰入額の増加などにより 同4億84百万円減益の7億70百万円となりました。また、セグメント資産は前
連結会計年度末比1,530億56百万円増加し1兆174億43百万円、セグメント負債は同1,521億63百万円増加し9,795億
9百万円となりました。
「リース業務」の経常収益は、割賦収入の増加などにより 前年同四半期連結累計期間 比8百万円増収の5億44百
万円、セグメント利益は、割賦原価の増加などにより同12百万円減益の10百万円となりました。また、セグメント
資産は前連結会計年度末比95百万円減少し36億28百万円、セグメント負債は同83百万円減少し29億94百万円となり
ました。
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① 国内・国際業務部門別収支
当第2四半期連結累計期間の資金運用収支、役務取引等収支及びその他業務収支の合計額(業務粗利益)は、国
内業務部門54億61百万円、国際業務部門28百万円であり、合計では54億90百万円となりました。
資金運用収益の主なものは、国内業務部門では貸出金利息40億15百万円、有価証券利息配当金6億16百万円など
です。国際業務部門では有価証券利息配当金28百万円などです。また、資金調達費用の主なものは、国内業務部門
がほぼ全額を占めており、預金利息52百万円などです。
役務取引等収支は、内国為替手数料や投資信託等の預り資産販売に係る手数料を中心として、国内業務部門によ
る収支がほぼ全額を占めており、合計で7億22百万円となりました。
その他業務収支は、国内業務部門がほぼ全額を占めており国債等債券損益(5勘定尻)△25百万円や連結子会社の
業務に係る収支1億79百万円であり、合計で1億55百万円となりました。
国内業務部門 国際業務部門 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第2四半期連結累計期間 4,532 32 4,564
資金運用収支
当第2四半期連結累計期間 4,585 27 4,612
2
前第2四半期連結累計期間 4,590 35
4,623
うち資金運用収益
1
当第2四半期連結累計期間 4,639 29
4,666
2
前第2四半期連結累計期間 58 2
58
うち資金調達費用
1
当第2四半期連結累計期間 53 1
53
前第2四半期連結累計期間 762 0 762
役務取引等収支
当第2四半期連結累計期間 721 0 722
前第2四半期連結累計期間 1,187 1 1,188
うち役務取引等収益
当第2四半期連結累計期間 1,127 1 1,128
前第2四半期連結累計期間 425 0 425
うち役務取引等費用
当第2四半期連結累計期間 405 0 406
前第2四半期連結累計期間 306 △1 305
その他業務収支
当第2四半期連結累計期間 153 1 155
前第2四半期連結累計期間 848 1 849
うちその他業務収益
当第2四半期連結累計期間 806 1 807
前第2四半期連結累計期間 541 2 544
うちその他業務費用
当第2四半期連結累計期間 652 - 652
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行及び連結子会社の外貨建取引でありま
す。ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。
2.資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利
息であります。
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② 国内・国際業務部門別役務取引の状況
当第2四半期連結累計期間の役務取引等収益は、国内業務部門11億27百万円、国際業務部門1百万円、合計で11
億28百万円となりました。
一方、役務取引等費用は、国内業務部門4億5百万円、国際業務部門0百万円、合計で4億6百万円となり、国
内業務部門の役務取引等収支がほぼ全額を占めております。
国内業務部門 国際業務部門 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第2四半期連結累計期間 1,187 1 1,188
役務取引等収益
当第2四半期連結累計期間 1,127 1 1,128
前第2四半期連結累計期間 160 - 160
うち預金・貸出業務
当第2四半期連結累計期間 137 - 137
前第2四半期連結累計期間 372 1 374
うち為替業務
当第2四半期連結累計期間 358 1 359
前第2四半期連結累計期間 85 - 85
うち証券関連業務
当第2四半期連結累計期間 86 - 86
前第2四半期連結累計期間 240 - 240
うち代理業務
当第2四半期連結累計期間 238 - 238
前第2四半期連結累計期間 10 - 10
うち保護預り・貸金庫業務
当第2四半期連結累計期間 9 - 9
前第2四半期連結累計期間 55 - 55
うち保証業務
当第2四半期連結累計期間 57 - 57
前第2四半期連結累計期間 425 0 425
役務取引等費用
当第2四半期連結累計期間 405 0 406
前第2四半期連結累計期間 62 0 63
うち為替業務
当第2四半期連結累計期間 59 0 60
(注) 国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行及び連結子会社の外貨建取引でありま
す。ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。
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③ 国内・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
国内業務部門 国際業務部門 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第2四半期連結会計期間 826,425 110 826,536
預金合計
当第2四半期連結会計期間 905,593 126 905,720
前第2四半期連結会計期間 459,513 - 459,513
うち流動性預金
当第2四半期連結会計期間 548,259 - 548,259
前第2四半期連結会計期間 364,017 - 364,017
うち定期性預金
当第2四半期連結会計期間 354,856 - 354,856
前第2四半期連結会計期間 2,895 110 3,006
うちその他
当第2四半期連結会計期間 2,477 126 2,604
前第2四半期連結会計期間 4,285 - 4,285
譲渡性預金
当第2四半期連結会計期間 3,950 - 3,950
前第2四半期連結会計期間 830,711 110 830,822
総合計
当第2四半期連結会計期間 909,544 126 909,671
(注)1.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
2.定期性預金=定期預金+定期積金
3.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行及び連結子会社の外貨建取引でありま
す。
④ 国内・海外別貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
前第2四半期連結会計期間 当第2四半期連結会計期間
業種別
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
624,252
国内(除く特別国際金融取引勘定分) 563,662 100.00 100.00
製造業 35,122 6.23 39,272 6.29
農業、林業 6,363 1.13 7,156 1.15
漁業 1,265 0.22 1,507 0.24
鉱業、採石業、砂利採取業 1,153 0.20 1,148 0.18
建設業 34,923 6.20 44,425 7.12
電気・ガス・熱供給・水道業 28,014 4.97 27,254 4.37
情報通信業 3,495 0.62 4,054 0.65
運輸業、郵便業 14,367 2.55 18,048 2.89
卸売業、小売業 34,590 6.14 39,097 6.26
金融業、保険業 21,984 3.90 23,905 3.83
不動産業、物品賃貸業 103,679 18.39 101,702 16.29
各種サービス業 69,404 12.31 80,450 12.89
地方公共団体 103,789 18.41 134,067 21.48
その他 105,507 18.73 102,160 16.36
海外及び特別国際金融取引勘定分 - - - -
政府等 - - - -
金融機関 - - - -
その他 - - - -
合計 563,662 - 624,252 -
(注)「国内」とは、当行及び連結子会社であります。
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(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加による支出を預金及び
借用金の増加による収入が上回ったことを主な要因として1,362億39百万円の収入となりました。 前年同四半期連
結累計期間 比では、1,097億46百万円の増加と なりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還及び売却による収入を有価証券の取得による支出が上
回ったことを主な要因として188億22百万円の支出と なりました。 前年同四半期連結累計期間 比では、15億44百万
円の減少 となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の配当を主な要因として2億37百万円の支出と なりました。 前年同
四半期連結累計期間 比では、0百万円の減少 となりました。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は 前年同四半期連結会計期間末 比
821億49百万円増加し1,483億54百万円となりました。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定、経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するため
の客観的な指標等並びに優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を含め当行グループの 会計上の見積
り及び当該見積りに用いた仮定に重要な変更はありません。また、経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状
況を判断するための客観的な指標等並びに優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 について重要な変更はあり
ません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
(5)主要な設備
該当事項はありません。
(自己資本比率の状況)
(参 考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当
であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第19号)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベース
の双方について算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
連結自己資本比率(国内基準) (単位:百万円、%)
2019年9月30日 2020年9月30日
1.連結自己資本比率(2/3) 8.63 8.84
2.連結における自己資本の額 36,504 36,608
3.リスク・アセットの額 422,888 413,912
4.連結総所要自己資本額 16,915 16,556
単体自己資本比率(国内基準) (単位:百万円、%)
2019年9月30日 2020年9月30日
1.自己資本比率(2/3) 8.34 8.59
2.単体における自己資本の額 35,070 35,365
3.リスク・アセットの額 420,162 411,319
4.単体総所要自己資本額 16,806 16,452
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(資産の査定)
(参 考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(1998年法律第132号)第6条に基づき、当行の中
間貸借対照表の貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並び
に中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸
借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものでありま
す。
1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により
経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2.危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権
の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3.要管理債権
要管理債権とは、3カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4.正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外
のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
2019年9月30日 2020年9月30日
債権の区分
金額(百万円) 金額(百万円)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 2,402 3,275
危険債権 14,702 15,819
要管理債権 1,327 1,055
正常債権 552,899 612,134
3【経営上の重要な契約等】
当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 30,000,000
第一種優先株式 30,000,000
計 30,000,000
(注)計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。
②【発行済株式】
第2四半期会計期間末現
上場金融商品取引所名
提出日現在発行数(株)
在発行数(株)
種類 又は登録認可金融商品 内容
(2020年11月20日)
(2020年9月30日) 取引業協会名
完全議決権株式であり、
権利内容に何ら限定のな
東京証券取引所
9,509,963 9,509,963 い当行における標準とな
普通株式
市場第一部
る株式
(単元株式数100株)
第一種
(注2、3、4、5、6)
優先株式 4,000,000 4,000,000 -
(単元株式数100株)
(注1)
13,509,963 13,509,963 - -
計
(注1)第一種優先株式は企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に基づく「行使価額修正条項付新株予約権
付社債券等」であります。
(注2)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1) 第一種優先株式には、当銀行普通株式を対価とする取得請求権が付与される。第一種優先株式の取得請求
権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における当銀行の株価を基準として決定され、又
は修正されることがあり、当銀行の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される当銀行普
通株式の数は増加する場合がある。
(2) 第一種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、取得の請求がなされた第一種優先
株式に係る払込金額の総額を、下記の取得価額で除して算出される。また、取得価額は、原則として、取
得請求期間において、下記の通り毎月1回の頻度で修正される。
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日における当銀行の普通株式の毎日の終値の
平均値に相当する金額とする。
取得請求期間において、毎月第3金曜日の翌日以降、取得価額は、当該第3金曜日までの直近の5連続取
引日の終値の平均値に相当する金額に修正される。
(3) 上記(2)の取得価額は、809円を下限とする。
(4) 第一種優先株式には、当銀行が、2022年9月29日以降、一定の条件を満たす場合に、当銀行の取締役会が
別に定める日の到来をもって、法令上可能な範囲で、金銭を対価として第一種優先株式の全部又は一部を
取得することができる取得条項が付されている。
(注3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
(1) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者と
の間の取決めの内容
該当事項はありません。
(2) 当銀行の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
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(注4)第一種優先株式の内容は次のとおりであります。
1.第一種優先配当金
(1) 第一種優先配当金
当銀行は、定款第37条に定める剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主
名簿に記載又は記録された第一種優先株式を有する株主(以下「第一種優先株主」という。)又は第一種
優先株式の登録株式質権者(以下「第一種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株
主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」とい
う。)に先立ち、第一種優先株式1株につき、第一種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第
一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合に
は、適切に調整される。)に、下記(2)に定める配当年率(以下「第一種優先配当年率」という。)を乗
じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。以下「第一種優先
配当金」という。)の配当をする。ただし、当該基準日の属する事業年度において第一種優先株主又は第
一種優先登録株式質権者に対して下記2.に定める第一種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控
除した額とする。
(2) 第一種優先配当年率
2013年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係る第一種優先配当年率
第一種優先配当年率=預金保険機構が当該事業年度において公表する優先配当年率としての資金調達コ
スト(ただし、預金保険機構が当該事業年度において優先配当年率としての資金調達コストを公表しな
い場合には、直前事業年度までに公表した優先配当年率としての資金調達コストのうち直近のもの)
上記の算式において「優先配当年率としての資金調達コスト」とは、預金保険機構が、原則、毎年7月頃
を目途に公表する直前事業年度に係る震災特例金融機関等の優先配当年率としての資金調達コストをい
う。
ただし、優先配当年率としての資金調達コストが日本円TIBOR(12ヶ月物)又は8%のうちいずれか低い
方(以下「第一種優先株式上限配当率」という。)を超える場合には、第一種優先配当年率は第一種優先
株式上限配当率とする。
上記のただし書において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(同日が銀行休業日の場合
は直後の銀行営業日)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・
レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる
もの(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を指すものとする。日本円
TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、4月1日(同日がロンドンの銀行休業日の場合は直後の
銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・イン
ター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会
(BBA)によって公表される数値(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)
を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。
(3) 非累積条項
ある事業年度において第一種優先株主又は第一種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額が第
一種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(4) 非参加条項
第一種優先株主又は第一種優先登録株式質権者に対しては、第一種優先配当金の額を超えて剰余金の配当
は行わない。ただし、当銀行が行う吸収分割手続のなかで行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法
第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当銀行が行う新設分割手続の中で行われる会社法第763条
第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
2.第一種優先中間配当金
当銀行は、定款第38条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載
又は記録された第一種優先株主又は第一種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に
先立ち、第一種優先株式1株につき、第一種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「第一種優
先中間配当金」という。)を支払う。
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3.残余財産
(1) 残余財産の分配
当銀行は、残余財産を分配するときは、第一種優先株主又は第一種優先登録株式質権者に対し、普通株主
及び普通登録株式質権者に先立ち、第一種優先株式1株につき、第一種優先株式1株当たりの払込金額相
当額(ただし、第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由
があった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に定める経過第一種優先配当金相当額を加えた額の
金銭を支払う。
(2) 非参加条項
第一種優先株主又は第一種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わな
い。
(3) 経過第一種優先配当金相当額
第一種優先株式1株当たりの経過第一種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配
日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)
までの日数に第一種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算
出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、上記の第一種優先配当金は、分配日の前日時点に
おいて公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストを用いて算出する。また、分配日の属
する事業年度において第一種優先株主又は第一種優先登録株式質権者に対して第一種優先中間配当金を支
払ったときは、その額を控除した額とする。
4.議決権
第一種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第一種
優先株主は、定時株主総会に第一種優先配当金の額全部(第一種優先中間配当金を支払ったときはその額を
控除した額)の支払を受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、第一種優先配当金の額
全部(第一種優先中間配当金を支払ったときはその額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が定時株主総
会において否決されたときはその定時株主総会終結の時より、第一種優先配当金の額全部(第一種優先中間
配当金を支払ったときはその額を控除した額)の支払を受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事
項について株主総会において議決権を行使することができる。
5.普通株式を対価とする取得請求権
(1) 取得請求権
第一種優先株主は、下記(2)に定める取得を請求することができる期間中、当銀行に対して自己の有する
第一種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当銀行は第一
種優先株主がかかる取得の請求をした第一種優先株式を取得するのと引換えに、下記(3)に定める財産を
当該第一種優先株主に対して交付するものとする。
ただし、下記(3)に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数を超える場合には、行使可能株式数
について取得請求の効力が生じるものとし、行使可能株式数を超える部分については取得請求がなされな
かったものとみなす。
上記のただし書において「行使可能株式数」とは、(ⅰ)取得請求をした日(以下「取得請求日」とい
う。)における当銀行の発行可能株式総数から、取得請求日における当銀行の発行済株式総数及び取得請
求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株
予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除した数と、(ⅱ)取得請求日に
おける当銀行の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日における当銀行の普通株式に係る
発行済株式総数、取得請求権付株式(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除
く。)の株主が取得請求権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得
事由の発生により取得することとなる普通株式の数及び新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初
日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株
式の数を控除した数の、いずれか小さい方をいう。
(2) 取得を請求することができる期間
2013年6月29日から2037年9月28日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。
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(3) 取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、第一種優先株式の取得と引換えに、第一種優先株主が取得の請求をした第一種優先株式数に第
一種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当
て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(4)な
いし(8)に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、第一種優先株式の取得と引換えに交
付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱
う。
(4) 当初取得価額
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、株式会社
東京証券取引所(当銀行の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日
に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当銀行の普通株式の終値(気配表示を
含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位
未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価
額が下記(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
(5) 取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日ま
で(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合
は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数
第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)に修正される(以下かかる修正後の取得価額を「修正
後取得価額」という。)。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記(7)に定める下限取得価額
を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで
(当日を含む。)の間に、下記(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締
役会が適当と判断する金額に調整される。
(6) 上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
(7) 下限取得価額
下限取得価額は809円とする(ただし、下記(8)による調整を受ける。)。
(8) 取得価額の調整
イ.第一種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含
む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価
額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出
し、その小数第1位を切捨てる。
(ⅰ) 取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって
普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただ
し、当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社
債に付されたものを含む。以下、本(8)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式
等」という。)、又は当銀行の普通株式の交付と引換えに当銀行が取得することができる取得条項
付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得
又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同
じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける
権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用
する。
(ⅱ) 株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における
当銀行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみな
して取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
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(ⅲ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(iv)及
び(v)並びに下記ハ.(iv)において同じ。)をもって当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求
権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当
ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるた
めもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当
初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算
出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日
以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておら
ず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行
した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取
得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取
得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価
額決定日の翌日以降これを適用する。
(iv) 当銀行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は
ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日
(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整
式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使
されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日
以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価
額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係
数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(iv)による調整が行われて
いない場合
調整係数は1とする。
(b) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(iv)による調整が行われて
いる場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正が行
われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)又は本(iv)による直前の調整
を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(iv)による調整が行われて
いる場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正が行
われていない場合
調整係数は、上記(ⅲ)又は本(iv)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価
額で除した割合とする。
(v) 取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通
株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(iv)による取得価額の調整が行われてい
る場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通
株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当
該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前
の既発行普通株式数を超えないときは、本(v)による調整は行わない。
(vi) 株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日に
おける当銀行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示し
て交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ. 上記イ.(i)ないし(vi)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、取得価額
(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価
額を含む。)に変更される。
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ハ. (i) 取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の終値の
平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出
し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場
合、調整後取得価額は、本(8)に準じて調整する。
(ⅱ) 取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効
な取得価額とする。
(ⅲ) 取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(i)ないし
(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日
がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当銀行の発行済普通株式数(自己株式
である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.及びロ.に基づき「交付普通株式
数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等につ
いて上記イ.(iv)(b)又は(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取
得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(iv)(b)又は(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.
(ⅲ)又は(iv)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加え
たものとする。
(ⅳ) 取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(i)の場合には、当該払込金額
(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ii)
及び(vi)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(v)の場合には価額(ただし、(iv)の場合は修正価額)
とする。
ニ. 上記イ.(ⅲ)ないし(v)及び上記ハ.(iv)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式
等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額
を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の
所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される
普通株式の数で除した金額をいう。
ホ. 上記イ.(v)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数
から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該
取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加え
たものとする。
ヘ. 上記イ.(i)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降
に開催される当銀行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上
記イ.(i)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の
翌日以降にこれを適用する。
ト. 取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差
額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式に
よる取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整
前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算
出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。
(9) 合理的な措置
上記(4)ないし(8)に定める取得価額(下記7.(2)に定める一斉取得価額を含む。以下、本(9)において同
じ。)は、希薄化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その
算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当銀行の取締役会は、取得価額の適切な
調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
(10) 取得請求受付場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
(11) 取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記(10)に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生す
る。
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6.金銭を対価とする取得条項
(1) 金銭を対価とする取得条項
当銀行は、2022年9月29日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したとき
は、法令上可能な範囲で、第一種優先株式の全部又は一部を取得することができる。ただし、取締役会
は、当該取締役会の開催日まで(当日を含む。)の30連続取引日(ただし、終値のない日は除き、開催日
が取引日でない場合は、開催日の直前の取引日までの30連続取引日とする。)の全ての日において終値が
下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めるこ
とができる。この場合、当銀行は、かかる第一種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財
産を第一種優先株主に対して交付するものとする。なお、第一種優先株式の一部を取得するときは、按分
比例の方法による。取得日の決定後も上記5.(1)に定める取得請求権の行使は妨げられないものとす
る。
(2) 取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、第一種優先株式の取得と引換えに、第一種優先株式1株につき、第一種優先株式1株当たりの
払込金額相当額(ただし、第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに
類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第一種優先配当金相当額を加えた額の金銭を
交付する。なお、本(2)においては、上記3.(3)に定める経過第一種優先配当金相当額の計算における
「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第一種優先配
当金相当額を計算する。
7.普通株式を対価とする取得条項
(1) 普通株式を対価とする取得条項
当銀行は、取得請求期間の末日までに当銀行に取得されていない第一種優先株式の全てを、取得請求期間
の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって一斉取得する。この場合、当銀行は、かかる第一
種優先株式を取得するのと引換えに、各第一種優先株主に対し、その有する第一種優先株式数に第一種優
先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株
式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める
普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。第一種
優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234
条に従ってこれを取扱う。
(2) 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の毎日の終値の平均値(終値が算
出されない日を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨て
る。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額
は下限取得価額とする。
8.株式の分割又は併合及び株式無償割当て
(1) 分割又は併合
当銀行は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び第一種優先株式の種類ごとに、同時に同一の
割合で行う。
(2) 株式無償割当て
当銀行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び第一種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の
無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
9.法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当銀行の取締役会
は合理的に必要な措置を講じる。
10.その他
上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
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(注5)種類株主総会の決議
当銀行は、会社法第322条第2項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めていない。
(注6)議決権の有無及びその理由
当銀行は、第一種優先株式とは異なる普通株式について定款に定めている。普通株式は株主としての権利内
容に制限のない当銀行における標準となる株式であるが、第一種優先株式を有する株主は、上記4.に記載
の通り、一定の場合を除いて株主総会において議決権を有しない。これは、第一種優先株式を剰余金の配当
や残余財産の分配について優先的内容を有する代わりに議決権制限株式としたことによるものである。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式総 発行済株式総 資本準備金
資本金増減額 資本金残高 資本準備金残
年月日 数増減数 数残高 増減額
(百万円) (百万円) 高(百万円)
(千株) (千株) (百万円)
2020年7月1日~
- 13,509 - 13,233 - 11,154
2020年9月30日
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(5)【大株主の状況】
2020年9月30日現在
発行済株式(自己
株式を除く。)の
所有株式数
総数に対する所有
氏名又は名称 住所
(千株)
株式数の割合
(%)
4,000 29.67
株式会社整理回収機構 東京都千代田区丸の内三丁目4番2号
株式会社日本カストディ銀行
583 4.32
東京都中央区晴海一丁目8番12号
(信託口)(注)
日本マスタートラスト信託銀行
567 4.20
東京都港区浜松町二丁目11番3号
株式会社(信託口)
243 1.80
東北銀行従業員持株会 岩手県盛岡市内丸3番1号
株式会社日本カストディ銀行
201 1.49
東京都中央区晴海一丁目8番12号
(信託口5)(注)
180 1.33
株式会社富士電業社 岩手県盛岡市向中野七丁目13番6号
DFA INTL SMALL CAP VALUE
PALISADES WEST 6300, BEE CAVE ROAD
PORTFOLIO
BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US 170 1.26
(常任代理人)
(東京都新宿区新宿六丁目27番30号)
シティバンク、エヌ・エイ東京
支店
株式会社日本カストディ銀行
118 0.88
東京都中央区晴海一丁目8番12号
(信託口4)(注)
あいおいニッセイ同和損害保険
116 0.86
東京都渋谷区恵比寿一丁目28番1号
株式会社
110 0.82
富国生命保険相互会社 東京都千代田区内幸町二丁目2番2号
- 6,292 46.68
計
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、次のとおりであります。
2020年9月30日現在
総株主の議決権に
所有議決権数
対する所有議決権
氏名又は名称 住所
(個)
数の割合(%)
株式会社日本カストディ銀行
5,833 6.20
東京都中央区晴海一丁目8番12号
(信託口)(注)
日本マスタートラスト信託銀行
5,672 6.03
東京都港区浜松町二丁目11番3号
株式会社(信託口)
2,432 2.58
東北銀行従業員持株会 岩手県盛岡市内丸3番1号
株式会社日本カストディ銀行
2,015 2.14
東京都中央区晴海一丁目8番12号
(信託口5)(注)
1,800 1.91
株式会社富士電業社 岩手県盛岡市向中野七丁目13番6号
DFA INTL SMALL CAP VALUE
PALISADES WEST 6300, BEE CAVE ROAD
PORTFOLIO
BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US 1,706 1.81
(常任代理人)
(東京都新宿区新宿六丁目27番30号)
シティバンク、エヌ・エイ東京
支店
株式会社日本カストディ銀行
1,189 1.26
東京都中央区晴海一丁目8番12号
(信託口4)(注)
あいおいニッセイ同和損害保険
1,166 1.24
東京都渋谷区恵比寿一丁目28番1号
株式会社
1,106 1.17
富国生命保険相互会社 東京都千代田区内幸町二丁目2番2号
1,072 1.14
大樹生命保険株式会社 東京都千代田区大手町二丁目1番1号
- 23,991 25.52
計
(注)日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社、資産管理
サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行となっております。
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(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
2020年9月30日現在
株式数(株) 議決権の数(個)
区分 内容
「1(1)②発行済株式」の
4,000,000 -
無議決権株式 第一種優先株式 「内容」欄に記載のとおりで
あります。
議決権制限株式(自己株式等) - - -
議決権制限株式(その他) - - -
「1(1)②発行済株式」の
(自己保有株式)
完全議決権株式(自己株式等) -
「内容」欄に記載のとおりで
31,800
普通株式
あります。
完全議決権株式(その他) 9,398,000 93,980
普通株式 同上
80,163 -
単元未満株式 普通株式 1単元(100株)未満の株式
13,509,963 - -
発行済株式総数
- 93,980 -
総株主の議決権
(注)1.上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が600株含まれてお
ります。
また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が6個含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当行所有の自己株式43株が含まれております。
②【自己株式等】
2020年9月30日現在
発行済株式総数に
自己名義所有 他人名義所有 所有株式数の
対する所有株式数
所有者の氏名又は名称 所有者の住所
株式数(株) 株式数(株) 合計(株)
の割合(%)
(自己保有株式)
31,800 - 31,800 0.33
盛岡市内丸3番1号
株式会社東北銀行
―― 31,800 - 31,800 0.33
計
(注)「発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)」は発行済普通株式の総数に対する割合であります。
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
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第4【経理の状況】
1.当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当
するため、第2四半期会計期間については、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。
2.当行の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1999年大蔵省令第24
号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982
年大蔵省令第10号)に準拠しております。
3.当行の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1977年大蔵省令第38号)に
基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年大蔵
省令第10号)に準拠しております。
4.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(自2020年4月1日 至2020年9
月30日)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(自2020年4月1日 至2020年9月30日)の中間財務諸表について、
北光監査法人の中間監査を受けております。
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1【中間連結財務諸表】
(1)【中間連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
資産の部
33,819 151,023
現金預け金
20,000 -
コールローン及び買入手形
※6 196,422 ※6 215,290
有価証券
※1 ,※2 ,※3 ,※4 ,※5 ,※7 587,606 ※1 ,※2 ,※3 ,※4 ,※5 ,※7 624,252
貸出金
552 445
外国為替
※6 16,793 ※6 17,027
その他資産
※8 ,※9 7,910 ※8 ,※9 7,888
有形固定資産
574 492
無形固定資産
623 667
退職給付に係る資産
1,132 860
繰延税金資産
4,425 5,077
支払承諾見返
△ 3,317 △ 3,620
貸倒引当金
866,543 1,019,405
資産の部合計
負債の部
※6 814,398 ※6 905,720
預金
400 3,950
譲渡性預金
※6 56,489
905
借用金
- 0
外国為替
7,401 8,448
その他負債
15 15
退職給付に係る負債
16 9
睡眠預金払戻損失引当金
148 152
偶発損失引当金
22 23
ポイント引当金
8 6
利息返還損失引当金
※8 822 ※8 822
再評価に係る繰延税金負債
4,425 5,077
支払承諾
828,565 980,717
負債の部合計
純資産の部
13,233 13,233
資本金
12,003 11,998
資本剰余金
11,370 11,513
利益剰余金
△ 73 △ 59
自己株式
36,533 36,685
株主資本合計
その他有価証券評価差額金 △ 70 479
※8 1,665 ※8 1,665
土地再評価差額金
△ 150 △ 142
退職給付に係る調整累計額
1,444 2,002
その他の包括利益累計額合計
37,977 38,688
純資産の部合計
866,543 1,019,405
負債及び純資産の部合計
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(2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
6,977 6,809
経常収益
4,623 4,666
資金運用収益
(うち貸出金利息) 3,984 4,016
(うち有価証券利息配当金) 654 644
1,188 1,128
役務取引等収益
849 807
その他業務収益
※1 315 ※1 208
その他経常収益
5,832 6,053
経常費用
58 53
資金調達費用
(うち預金利息) 58 52
425 406
役務取引等費用
544 652
その他業務費用
4,595 4,456
営業経費
※2 208 ※2 484
その他経常費用
1,144 756
経常利益
特別利益 0 -
0 -
固定資産処分益
4 18
特別損失
3 18
固定資産処分損
1 -
減損損失
1,139 738
税金等調整前中間純利益
法人税、住民税及び事業税 270 310
51 45
法人税等調整額
322 355
法人税等合計
817 383
中間純利益
817 383
親会社株主に帰属する中間純利益
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【中間連結包括利益計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
817 383
中間純利益
321 557
その他の包括利益
331 550
その他有価証券評価差額金
△ 9 7
退職給付に係る調整額
1,138 940
中間包括利益
(内訳)
1,138 940
親会社株主に係る中間包括利益
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(3)【中間連結株主資本等変動計算書】
前中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 13,233 12,003 10,732 △ 72 35,896
当中間期変動額
剰余金の配当
△ 236 △ 236
親会社株主に帰属する
817 817
中間純利益
自己株式の取得 △ 0 △ 0
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - 580 △ 0 580
当中間期末残高 13,233 12,003 11,313 △ 73 36,476
その他の包括利益累計額
純資産合計
その他有価証券 退職給付に係る その他の包括利益
土地再評価差額金
評価差額金 調整累計額 累計額合計
当期首残高 1,510 1,665 △ 2 3,173 39,069
当中間期変動額
剰余金の配当
△ 236
親会社株主に帰属する
817
中間純利益
自己株式の取得
△ 0
株主資本以外の
項目の当中間期 331 - △ 9 321 321
変動額(純額)
当中間期変動額合計
331 - △ 9 321 901
当中間期末残高 1,842 1,665 △ 12 3,495 39,971
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当中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 13,233 12,003 11,370 △ 73 36,533
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 237 △ 237
親会社株主に帰属する
383 383
中間純利益
自己株式の取得
△ 0 △ 0
自己株式の処分 △ 7 14 7
利益剰余金から資本剰
2 △ 2 -
余金への振替
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額(純額)
当中間期変動額合計
- △ 4 143 14 152
当中間期末残高 13,233 11,998 11,513 △ 59 36,685
その他の包括利益累計額
純資産合計
その他有価証券 退職給付に係る その他の包括利益
土地再評価差額金
評価差額金 調整累計額 累計額合計
当期首残高 △ 70 1,665 △ 150 1,444 37,977
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 237
親会社株主に帰属する
383
中間純利益
自己株式の取得
△ 0
自己株式の処分 7
利益剰余金から資本剰
-
余金への振替
株主資本以外の
項目の当中間期 550 - 7 557 557
変動額(純額)
当中間期変動額合計
550 - 7 557 710
当中間期末残高 479 1,665 △ 142 2,002 38,688
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(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
1,139 738
税金等調整前中間純利益
281 278
減価償却費
1 -
減損損失
貸倒引当金の増減(△) △ 121 302
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △ 102 △ 44
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 0 0
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) △ 6 △ 7
偶発損失引当金の増減額(△は減少) 11 3
ポイント引当金の増減額(△は減少) △ 1 0
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) △ 2 △ 1
△ 4,623 △ 4,666
資金運用収益
58 53
資金調達費用
有価証券関係損益(△) △ 235 36
固定資産処分損益(△は益) 3 18
5,004 △ 36,645
貸出金の純増(△)減
預金の純増減(△) 17,828 91,322
譲渡性預金の純増減(△) 3,985 3,550
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減
△ 5,024 55,583
(△)
△ 659 △ 24
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
- 20,000
コールローン等の純増(△)減
111 107
外国為替(資産)の純増(△)減
外国為替(負債)の純増減(△) 5 0
4,835 4,650
資金運用による収入
△ 121 △ 149
資金調達による支出
4,353 1,295
その他
26,722 136,402
小計
△ 229 △ 163
法人税等の支払額
26,493 136,239
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
△ 50,299 △ 187,402
有価証券の取得による支出
16,334 18,160
有価証券の売却による収入
16,831 150,611
有価証券の償還による収入
△ 32 △ 159
有形固定資産の取得による支出
△ 97 △ 17
無形固定資産の取得による支出
△ 14 △ 16
有形固定資産の除却による支出
0 -
有形固定資産の売却による収入
△ 17,278 △ 18,822
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
△ 236 △ 237
配当金の支払額
△ 0 △ 0
自己株式の取得による支出
△ 237 △ 237
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 8,977 117,178
57,227 31,175
現金及び現金同等物の期首残高
※1 66,205 ※1 148,354
現金及び現金同等物の中間期末残高
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【注記事項】
(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社 4 社
会社名 株式会社東北ジェーシービーカード
東北保証サービス株式会社
とうぎん総合リース株式会社
東北銀ソフトウエアサービス株式会社
(2)非連結子会社
該当ありません。
2.持分法の適用に関する事項
(1)持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
(2)持分法適用の関連会社
該当ありません。
(3)持分法非適用の非連結子会社
該当ありません。
(4)持分法非適用の関連会社
該当ありません。
3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
9月末日 4社
4.会計方針に関する事項
(1)商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2)有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、その他有価証券については原則として中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原
価は主として移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動
平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(3)デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4)固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当行の有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに
2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期
間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 9年~30年
その他 5年~20年
連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額法により償却しておりま
す。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子
会社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし
た定額法により償却しております。なお、残存価額については零としております。
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(5)貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士
協会銀行等監査特別委員会報告第4号 2020年10月8日)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権
については、 主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額
は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求
め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。 破綻懸念先債権に相当する債権については、債権
額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総
合的に判断し必要と認める額を計上しております。破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者
(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)
に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び
保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産
監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による
回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は1,208
百万円(前連結会計年度末は1,193百万円)であります。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債
権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(6)睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
当行の睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将
来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
連結子会社については、該当ありません。
(7)偶発損失引当金の計上基準
当行の偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度による負担金の支払に備えるため、予め定めている貸
出金等の償却・引当基準書に基づき将来の負担金支払見積額を計上しております。
連結子会社については、該当ありません。
(8)ポイント引当金の計上基準
ポイント引当金は、連結子会社が行っているクレジットカード業務に係る交換可能ポイントの使用による費用負
担に備えるため、当中間連結会計期間末において将来使用されると見込まれる額を計上しております。
(9)利息返還損失引当金の計上基準
利息返還損失引当金は、連結子会社が利息制限法の上限金利を超過する貸付金利息の返還請求に備えるため、過
去の返還実績等を勘案した見積返還額を計上しております。
(10)退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については
給付算定式基準によっております。また、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額
法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計
期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(11)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行の外貨建資産・負債は、主として中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
連結子会社については、該当ありません。
(12)重要なヘッジ会計の方法
為替変動リスク・ヘッジ
当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建
取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 2002
年7月29日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務
等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対
象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することにより
ヘッジの有効性を評価しております。
連結子会社については、該当ありません。
(13)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金
及び日本銀行への預け金であります。
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(14)消費税等の会計処理
当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(中間連結貸借対照表関係)
※1.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
破綻先債権額 362百万円 363百万円
延滞債権額 17,845百万円 18,734百万円
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息
の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以
下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(1965年政令第97号)第96条第1項第3号イから
ホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目
的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※2.貸出金のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
3カ月以上延滞債権額 1,008百万円 696百万円
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破
綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※3.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
貸出条件緩和債権額 839百万円 373百万円
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ
月以上延滞債権に該当しないものであります。
※4.破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
合計額 20,055百万円 20,167百万円
なお、上記1.から4.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※5.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会
業種別監査委員会報告第24号 2002年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた
商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとお
りであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
2,301百万円 1,450百万円
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※6.担保に供している資産は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
担保に供している資産
有価証券 11,562百万円 68,992百万円
その他資産 6百万円 6百万円
計 11,569百万円 68,998百万円
担保資産に対応する債務
預金 3,636百万円 4,302百万円
借用金 -百万円 55,600百万円
上記のほか、為替決済、手形交換等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
有価証券 3,057百万円 3,044百万円
その他資産 10,000百万円 10,000百万円
また、その他資産には、保証金及び敷金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
保証金 30百万円 30百万円
敷金 10百万円 10百万円
※7.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約
上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これら
の契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
融資未実行残高 207,002百万円 203,052百万円
うち契約残存期間が
202,774百万円 197,924百万円
1年以内のもの
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当
行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融
情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒
絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不
動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握
し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※8.土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評
価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ
を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日 1999年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法に基づい
て、(奥行価格補正、側方路線影響加算、不整形地補正による補正等)合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後
の帳簿価額の合計額との差額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
2,728百万円 2,683百万円
※9.有形固定資産の減価償却累計額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
減価償却累計額 10,701 百万円 10,655 百万円
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(中間連結損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
株式等売却益 239百万円 107百万円
※2.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
貸倒引当金繰入額 35百万円 349百万円
株式等売却損 117百万円 118百万円
(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 (単位:千株)
当連結会計年度 当中間連結会計 当中間連結会計 当中間連結会計
摘要
期首株式数 期間増加株式数 期間減少株式数 期間末株式数
発行済株式
普通株式 9,509 - - 9,509
第一種優先株式 4,000 - - 4,000
合 計 13,509 - - 13,509
自己株式
普通株式 38 0 - 38 (注)
合 計 38 0 - 38
(注) 自己株式における普通株式の当中間連結会計期間増加株式数0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であ
ります。
2.配当に関する事項
(1)当中間連結会計期間中の配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
(決 議) (百万円) 配当額(円)
2019年6月21日
25
普通株式 236 2019年3月31日 2019年6月24日
定時株主総会
(注) 第一種優先株式については、2018年7月9日に預金保険機構が公表した震災特例金融機関等の「優先配当年率と
しての資金調達コスト(2017年度)」に基づき算出しております。当該「優先配当年率としての資金調達コスト
(2017年度)」が0.00%であるため、第一種優先株式の配当については0円であります。
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるも
の
配当金の総額 1株当たり
株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(決 議) (百万円) 配当額(円)
普通株式 236 利益剰余金 25 2019年9月30日 2019年12月10日
2019年11月11日
取締役会
第一種
0 利益剰余金 0.125 2019年9月30日 2019年12月10日
優先株式
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当中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 (単位:千株)
当連結会計年度 当中間連結会計 当中間連結会計 当中間連結会計
摘要
期首株式数 期間増加株式数 期間減少株式数 期間末株式数
発行済株式
普通株式 9,509 - - 9,509
第一種優先株式 4,000 - - 4,000
合 計 13,509 - - 13,509
自己株式
普通株式 39 0 7 31 (注)
合 計 39 0 7 31
(注) 自己株式における普通株式の当中間連結会計期間増加株式数0千株は単元未満株式の買取りによる増加であ
り、当中間連結会計期間減少株式数7千株は譲渡制限付株式報酬としての処分によるものであります。
2.配当に関する事項
(1)当中間連結会計期間中の配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
(決 議) (百万円) 配当額(円)
普通株式 236 25 2020年3月31日 2020年6月24日
2020年6月23日
定時株主総会
第一種
0 0.125 2020年3月31日 2020年6月24日
優先株式
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
配当金の総額 1株当たり
株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(決 議) (百万円) 配当額(円)
2020年11月10日
普通株式 236 利益剰余金 25 2020年9月30日 2020年12月10日
取締役会
(注) 第一種優先株式については、2020年7月6日に預金保険機構が公表した震災特例金融機関等の「優先配当年率
としての資金調達コスト(2019年度)」に基づき算出しております。当該「優先配当年率としての資金調達コス
ト(2019年度)」が0.00%であるため、第一種優先株式の配当については0円であります 。
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
現金預け金勘定 68,587 百万円 151,023 百万円
△2,382 △2,669
預け金(日銀預け金を除く) 百万円 百万円
現金及び現金同等物 66,205 百万円 148,354 百万円
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(リース取引関係)
(借手側)
金額に重要性が乏しいため記載を省略しております。
(貸手側)
1.リース投資資産の内訳
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
1,511
リース料債権部分 1,529
見積残存価額部分 214 214
受取利息相当額 △102 △103
リース投資資産 1,624 1,641
2.リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の金額の回収期日別内訳
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2020年3月31日)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
- - - - - - -
リース債権
リース投資資産に係る
545 413 284 161 68 38 1,511
リース料債権部分
(単位:百万円)
当中間連結会計期間
(2020年9月30日)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
- - - - - - -
リース債権
リース投資資産に係る
548 393 276 169 86 55 1,529
リース料債権部分
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(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)参
照)。
前連結会計年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)
連結貸借対照表計上額 時 価 差 額
33,819 33,819 -
(1)現金預け金
20,000 20,000 -
(2)コールローン及び買入手形
(3)有価証券
195,460 195,460 -
その他有価証券
587,606
(4)貸出金
△3,093
貸倒引当金(*)
584,512 585,960 1,447
(5)外国為替 552 552 -
834,345 835,793 1,447
資産計
814,398 814,406 8
(1)預金
400 400 -
(2)譲渡性預金
905 821 △83
(3)借用金
815,704 815,628 △75
負債計
デリバティブ取引
- - -
ヘッジ会計が適用されていないもの
- - -
ヘッジ会計が適用されているもの
- - -
デリバティブ取引計
(*)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
当中間連結会計期間(2020年9月30日)
(単位:百万円)
中間連結貸借対照表
時 価 差 額
計上額
151,023 151,023 -
(1)現金預け金
(2)コールローン及び買入手形 - - -
(3)有価証券
-
その他有価証券 214,335 214,335
(4)貸出金 624,252
△3,389
貸倒引当金(*)
620,862 621,979 1,117
(5)外国為替 -
445 445
資産計 986,666 987,784 1,117
(1)預金 905,720 905,732 11
-
(2)譲渡性預金 3,950 3,950
(3)借用金 56,489 56,359 △129
負債計 966,160 966,042 △118
デリバティブ取引
- - -
ヘッジ会計が適用されていないもの
- - -
ヘッジ会計が適用されているもの
- - -
デリバティブ取引計
(*)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
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(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金預け金
預け金は満期のない預け金のみであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(2)コールローン及び買入手形
これらは、残存期間が短期間(概ね3か月以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
を時価としております。
(3)有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は当行が合理的と判断した情報ベンダー及び取引金融機関等から提示
された価格によっております。債券のうち短期社債は、残存期間が短期間(概ね3か月以内)であり、時価は帳簿価
額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。投資信託は、公表されている基準価格又は取引金
融機関等から提示された価格によっております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
(4)貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異
なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利による
ものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想
定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価
額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又
は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日 (連結決算
日) における中間連結貸借対照表 (連結貸借対照表) 上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似
しており、当該価額を時価としております。
(5)外国為替
外国為替は、他の銀行に対する外貨預け金(外国他店預け)であります。これは、満期のない預け金、又は残存期
間が短期間(概ね3か月以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
負 債
(1)預金、及び(2)譲渡性預金
要求払預金については、中間連結決算日 (連結決算日) に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなして
おります。また、定期預金及び譲渡性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り
引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。
なお、預入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(3)借用金
借用金は、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引
いて現在価値を算定しております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額は次の
とおりであり、金融商品の時価情報の「資産(3)その他有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
区 分
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
①非上場株式(*1)(*2) 755 756
②組合出資金(*3) 206 199
合 計 962 955
(*1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の
対象とはしておりません。
(*2) 前連結会計年度において、非上場株式について28百万円減損処理を行なっております。
当中間連結会計期間において、減損処理はありません。
(*3) 組合出資金は投資事業有限責任組合等への出資金であり、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極
めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
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四半期報告書
(有価証券関係)
※ 「子会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
連結貸借対照表
種類 取得原価(百万円) 差額(百万円)
計上額(百万円)
1,312 935 376
株式
99,386 98,252 1,134
債券
20,185 19,839 346
国債
連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
40,790 40,406 384
地方債
るもの
38,410 38,006 403
社債
9,230 8,876 354
その他
109,929 108,063 1,865
小計
1,324 1,716 △391
株式
62,463 62,734 △271
債券
4,747 4,754 △6
国債
連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
21,984 22,167 △183
地方債
ないもの
35,731 35,812 △81
社債
21,742 23,021 △1,279
その他
85,530 87,472 △1,942
小計
195,460 195,536 △76
合計
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
中間連結貸借対照表
種類 取得原価(百万円) 差額(百万円)
計上額(百万円)
株式 888 511 376
債券 107,806 106,740 1,065
国債 18,313 18,044 268
中間連結貸借対照表
地方債 44,319 43,944 374
計上額が取得原価を
短期社債 - - -
超えるもの
社債 45,173 44,751 421
その他 9,219 8,802 416
小計 117,913 116,055 1,858
株式 1,734 1,991 △257
債券 76,981 77,128 △147
国債 1,001 1,011 △9
中間連結貸借対照表
地方債 24,277 24,359 △82
計上額が取得原価を
短期社債 26,498 26,498 -
超えないもの
社債 25,203 25,258 △55
その他 17,706 18,462 △756
小計 96,421 97,583 △1,161
合計 214,335 213,638 696
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四半期報告書
(その他有価証券評価差額金)
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりでありま
す。
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
金額(百万円)
評価差額 △76
その他有価証券 △76
その他の金銭の信託 -
(+)繰延税金資産 5
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) △70
(△)非支配株主持分相当額 -
(+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る
-
評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金 △70
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
金額(百万円)
評価差額 696
その他有価証券 696
その他の金銭の信託 -
(△)繰延税金負債 217
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 479
(△)非支配株主持分相当額 -
(+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る
-
評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金 479
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四半期報告書
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決
算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、
次のとおりであります。
(1)金利関連取引
該当事項はありません。
(2)通貨関連取引
該当事項はありません。
(3)株式関連取引
該当事項はありません。
(4)債券関連取引
該当事項はありません。
(5)商品関連取引
該当事項はありません。
(6)クレジット・デリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間
連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定
方法は、次のとおりであります。
(1)金利関連取引
該当事項はありません。
(2)通貨関連取引
該当事項はありません。
(3)株式関連取引
該当事項はありません。
(4)債券関連取引
該当事項はありません。
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四半期報告書
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当行
の経営事項及び業務執行に関する最高経営意思決定機関である取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価
するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当行グループは、当行に経営管理部門を置き、銀行業を中心にリース業などの金融サービスの提供を事業活動と
して展開しております。なお、「銀行業務」及び「リース業務」を報告セグメントとしております。
「銀行業務」は、銀行業及び信用保証業を中心とした銀行業を行っております。「リース業務」は、リース業を
行っております。
2.報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に
おける記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、経常利益であります。
報告されているセグメント間の取引方法は、一般的な取引と同様な条件で行っております。
3.報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:百万円)
中間連結
報告セグメント
その他 合計 調整額 財務諸表
銀行業務 リース業務 計
計上額
経常収益
6,118 512 6,630 346 6,977 - 6,977
外部顧客に対する経常収益
225 23 249 152 402 △ 402 -
セグメント間の内部経常収益
6,343 536 6,880 498 7,379 △ 402 6,977
計
1,254 22 1,277 78 1,355 △ 211 1,144
セグメント利益
883,468 4,073 887,541 3,341 890,883 △ 5,110 885,772
セグメント資産
844,598 3,304 847,902 1,943 849,846 △ 4,045 845,800
セグメント負債
その他の項目
262 9 272 10 282 △ 0 281
減価償却費
4,814 0 4,814 17 4,832 △ 208 4,623
資金運用収益
58 15 74 0 75 △ 16 58
資金調達費用
0 - 0 - 0 - 0
特別利益
(うち固定資産処分益) 0 - 0 - 0 - 0
4 - 4 - 4 - 4
特別損失
(うち固定資産処分損) 3 - 3 - 3 - 3
(うち減損損失) 1 - 1 - 1 - 1
294 7 301 20 321 0 322
税金費用
有形固定資産及び無形固定
125 3 129 - 129 - 129
資産の増加額
(注)1.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業、ソフ
トウェアの開発及び販売業であります。
3.「調整額」は、次のとおりであります。
(1)セグメント利益の調整額△211百万円は、すべてセグメント間取引消去によるものであります。
(2)セグメント資産の調整額△5,110百万円は、すべてセグメント間取引消去によるものであります。
(3)セグメント負債の調整額△4,045百万円は、すべてセグメント間取引消去によるものであります。
(4)減価償却費の調整額△0百万円は、すべてセグメント間取引消去によるものであります。
(5)資金運用収益の調整額△208百万円は、すべてセグメント間取引消去によるものであります。
(6)資金調達費用の調整額△16百万円は、すべてセグメント間取引消去によるものであります。
(7)税金費用の調整額 0 百万円は、すべてセグメント間取引消去に係る法人税等調整額であります。
4.セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
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当中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
中間連結
報告セグメント
その他 合計 調整額 財務諸表
銀行業務 リース業務 計
計上額
経常収益
5,965 521 6,487 322 6,809 - 6,809
外部顧客に対する経常収益
111 22 134 114 248 △ 248 -
セグメント間の内部経常収益
6,076 544 6,621 437 7,058 △ 248 6,809
計
770 10 780 52 832 △ 75 756
セグメント利益
1,017,443 3,628 1,021,072 3,291 1,024,363 △ 4,958 1,019,405
セグメント資産
979,509 2,994 982,504 1,936 984,441 △ 3,723 980,717
セグメント負債
その他の項目
261 8 270 8 278 △ 0 278
減価償却費
4,743 0 4,743 14 4,758 △ 91 4,666
資金運用収益
53 14 68 1 69 △ 16 53
資金調達費用
18 - 18 0 18 - 18
特別損失
(うち固定資産処分損) 18 - 18 0 18 - 18
334 3 337 18 355 △ 0 355
税金費用
有形固定資産及び無形固定
164 5 170 5 176 - 176
資産の増加額
(注)1.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業、ソフ
トウェアの開発及び販売業であります。
3.「調整額」は、次のとおりであります。
(1)セグメント利益の調整額△75百万円は、すべてセグメント間取引消去によるものであります。
(2)セグメント資産の調整額△4,958百万円は、すべてセグメント間取引消去によるものであります。
(3)セグメント負債の調整額△3,723百万円は、すべてセグメント間取引消去によるものであります。
(4)減価償却費の調整額△0百万円は、すべてセグメント間取引消去によるものであります。
(5)資金運用収益の調整額△91百万円は、すべてセグメント間取引消去によるものであります。
(6)資金調達費用の調整額△16百万円は、すべてセグメント間取引消去によるものであります。
(7)税金費用の調整額 △0 百万円は、すべてセグメント間取引消去に係る法人税等調整額であります。
4.セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
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【関連情報】
前中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.サービスごとの情報
(単位:百万円)
貸出業務 有価証券投資業務 その他 合計
外部顧客に対する
3,984 1,096 1,896 6,977
経常収益
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を
超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%
を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略
しております。
当中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.サービスごとの情報
(単位:百万円)
貸出業務 有価証券投資業務 その他 合計
外部顧客に対する
4,016 912 1,881 6,809
経常収益
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を
超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%
を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略
しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
銀行業務セグメントにおいて固定資産の減損損失が発生しておりますが、金額が僅少のため記載を省略しておりま
す。
当中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
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(1株当たり情報)
1.1株当たり純資産額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
2,954円08銭 3,026円80銭
1株当たり純資産額
(注)1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
37,977
純資産の部の合計額 百万円 38,688
10,000
純資産の部の合計額から控除する金額 百万円 10,000
(10,000) (10,000)
(うち優先株式払込額) 百万円
(0)
(うち(中間)優先配当額) 百万円 (-)
27,977
普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額 百万円 28,688
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間
9,470
千株 9,478
期末(期末)の普通株式の数
(注)当中間連結会計期間の中間優先配当額については、2020年7月6日に預金保険機構が公表した震災特例金融機関
等の「優先配当年率としての資金調達コスト(2019年度)」に基づき算出しております。当該「優先配当年率とし
ての資金調達コスト(2019年度)」が0.00%であるため、中間優先配当額については「-」であります 。
2.1株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
(1)1株当たり中間純利益 円 86.25 40.43
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純利益 百万円 817 383
普通株主に帰属しない金額 百万円 0 -
うち中間優先配当額 百万円 0 -
普通株式に係る親会社株主に帰属する中間
百万円 816 383
純利益
普通株式の期中平均株式数 千株 9,471 9,473
(2)潜在株式調整後1株当たり中間純利益 円 43.07 20.47
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純利益調整額 百万円 0 -
うち中間優先配当額 百万円 0 -
普通株式増加数 千株 9,505 9,233
うち優先株式 千株 9,505 9,233
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後1株当たり中間純利益の算定に含めな - -
かった潜在株式の概要
(注)当中間連結会計期間の中間優先配当額については、2020年7月6日に預金保険機構が公表した震災特例金融機関
等の「優先配当年率としての資金調達コスト(2019年度)」に基づき算出しております。当該「優先配当年率とし
ての資金調達コスト(2019年度)」が0.00%であるため、普通株主に帰属しない金額、親会社株主に帰属する中間純
利益調整額及び中間優先配当額については「-」であります 。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
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3【中間財務諸表】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当中間会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
資産の部
33,819 151,022
現金預け金
20,000 -
コールローン
※1 ,※7 197,497 ※1 ,※7 216,365
有価証券
※2 ,※3 ,※4 ,※5 ,※6 ,※8 590,264 ※2 ,※3 ,※4 ,※5 ,※6 ,※8 626,754
貸出金
552 445
外国為替
※7 10,832 ※7 11,290
その他資産
10,832 11,290
その他の資産
7,813 7,789
有形固定資産
533 459
無形固定資産
839 872
前払年金費用
1,038 767
繰延税金資産
4,425 5,077
支払承諾見返
△ 3,094 △ 3,390
貸倒引当金
864,522 1,017,455
資産の部合計
負債の部
※7 816,382 ※7 907,780
預金
400 3,950
譲渡性預金
※7 56,489
905
借用金
- 0
外国為替
4,505 5,506
その他負債
173 298
未払法人税等
17 15
リース債務
32 32
資産除去債務
4,282 5,160
その他の負債
16 9
睡眠預金払戻損失引当金
148 152
偶発損失引当金
822 822
再評価に係る繰延税金負債
4,425 5,077
支払承諾
827,606 979,789
負債の部合計
純資産の部
13,233 13,233
資本金
11,159 11,154
資本剰余金
11,154 11,154
資本準備金
4 -
その他資本剰余金
11,003 11,194
利益剰余金
868 915
利益準備金
10,135 10,278
その他利益剰余金
10,135 10,278
繰越利益剰余金
△ 73 △ 59
自己株式
35,322 35,523
株主資本合計
その他有価証券評価差額金 △ 72 477
1,665 1,665
土地再評価差額金
1,592 2,142
評価・換算差額等合計
36,915 37,665
純資産の部合計
864,522 1,017,455
負債及び純資産の部合計
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(2)【中間損益計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
6,323 6,057
経常収益
4,844 4,770
資金運用収益
(うち貸出金利息) 3,982 4,017
(うち有価証券利息配当金) 877 747
961 912
役務取引等収益
203 161
その他業務収益
※1 313 ※1 213
その他経常収益
5,076 5,286
経常費用
58 53
資金調達費用
(うち預金利息) 58 52
416 395
役務取引等費用
87 185
その他業務費用
※2 4,304 ※2 4,179
営業経費
※3 208 ※3 472
その他経常費用
1,246 771
経常利益
特別利益 0 -
4 18
特別損失
1,241 752
税引前中間純利益
法人税、住民税及び事業税 234 274
48 47
法人税等調整額
283 322
法人税等合計
958 430
中間純利益
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(3)【中間株主資本等変動計算書】
前中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金 利益剰余金 自己株式
その他 資本剰余金 利益剰余金 合計
資本準備金 利益準備金
資本剰余金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 13,233 11,154 4 11,159 773 9,315 10,089 △ 72 34,409
当中間期変動額
剰余金の配当
47 △ 284 △ 236 △ 236
中間純利益 958 958 958
自己株式の取得 △ 0 △ 0
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - - 47 674 721 △ 0 721
当中間期末残高 13,233 11,154 4 11,159 821 9,990 10,811 △ 73 35,130
評価・換算差額等
その他 純資産合計
土地再評価 評価・換算
有価証券
差額金 差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,508 1,665 3,174 37,583
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 236
中間純利益
958
自己株式の取得 △ 0
株主資本以外の
項目の当中間期 331 - 331 331
変動額(純額)
当中間期変動額合計
331 - 331 1,052
当中間期末残高 1,839 1,665 3,505 38,636
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当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金 利益剰余金 自己株式
その他 資本剰余金 利益剰余金 合計
資本準備金 利益準備金
資本剰余金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高
13,233 11,154 4 11,159 868 10,135 11,003 △ 73 35,322
当中間期変動額
剰余金の配当 47 △ 284 △ 237 △ 237
中間純利益 430 430 430
自己株式の取得
△ 0 △ 0
自己株式の処分 △ 7 △ 7 14 7
利益剰余金から資本剰
2 2 △ 2 △ 2 -
余金への振替
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額(純額)
当中間期変動額合計
- - △ 4 △ 4 47 143 191 14 200
当中間期末残高 13,233 11,154 - 11,154 915 10,278 11,194 △ 59 35,523
評価・換算差額等
その他 純資産合計
土地再評価 評価・換算
有価証券
差額金 差額等合計
評価差額金
当期首残高
△ 72 1,665 1,592 36,915
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 237
中間純利益 430
自己株式の取得
△ 0
自己株式の処分 7
利益剰余金から資本剰
-
余金への振替
株主資本以外の
項目の当中間期 549 - 549 549
変動額(純額)
当中間期変動額合計
549 - 549 750
当中間期末残高 477 1,665 2,142 37,665
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【注記事項】
(重要な会計方針)
1.商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2.有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として中間決
算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極め
て困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年
4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間によ
り按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 9年~30年
その他 5年~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利
用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし
た定額法により償却しております。なお、残存価額については零としております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士
協会銀行等監査特別委員会報告第4号 2020年10月8日)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権
については、 主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額
は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求
め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。 破綻懸念先債権に相当する債権については、債権
額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総
合的に判断し必要と認める額を計上しております。破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者
(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)
に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び
保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産
監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による
回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は1,208
百万円(前事業年度末は1,193百万円)であります。
(2)退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算
定に当たり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によって
おります。なお、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法によ
り按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(3)睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払
戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
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(4)偶発損失引当金
偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度による負担金の支払に備えるため、予め定めている貸出金等
の償却・引当基準書に基づき将来の負担金支払見積額を計上しております。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、主として中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
7.ヘッジ会計の方法
為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の
会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 2002年7月29
日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変
動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨
建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性
を評価しております。
8.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会
計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。 ただし、固
定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。
(中間貸借対照表関係)
※1.関係会社の株式総額
前事業年度 当中間会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
株式 1,081百万円 1,081百万円
※2.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
破綻先債権額 362百万円 363百万円
延滞債権額 17,819百万円 18,710百万円
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利
息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。
以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(1965年政令第97号)第96条第1項第3号イか
らホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを
目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3.貸出金のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
3カ月以上延滞債権額 995百万円 681百万円
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で
破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
貸出条件緩和債権額 839百万円 373百万円
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3
カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
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※5.破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
合計額 20,017百万円 20,129百万円
なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※6.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会
業種別監査委員会報告第24号 2002年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた
商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとお
りであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
2,301百万円 1,450百万円
※7.担保に供している資産は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
担保に供している資産
有価証券 11,562百万円 68,992百万円
その他資産 6百万円 6百万円
計 11,569百万円 68,998百万円
担保資産に対応する債務
預金 3,636百万円 4,302百万円
借用金 -百万円 55,600百万円
上記のほか、為替決済、手形交換等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
前事業年度 当中間会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
有価証券 3,057百万円 3,044百万円
その他資産 10,000百万円 10,000百万円
また、その他の資産には、保証金及び敷金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
保証金 30百万円 30百万円
敷金 10百万円 10百万円
※8.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約
上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これら
の契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
融資未実行残高 201,279百万円 197,425百万円
うち契約残存期間が
197,051百万円 192,298百万円
1年以内のもの
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも
当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変
化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減
額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の
担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契
約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
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四半期報告書
(中間損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
株式等売却益 239百万円 107百万円
※2.減価償却実施額は次のとおりであります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
有形固定資産 177百万円 169百万円
無形固定資産 85百万円 91百万円
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
貸倒引当金繰入額 39百万円 337百万円
株式等売却損 117百万円 118百万円
(有価証券関係)
子会社株式
前事業年度(2020年3月31日現在)
貸借対照表計上額
時価(百万円) 差額(百万円)
(百万円)
子会社株式 - - -
合計 - - -
当中間会計期間(2020年9月30日現在)
中間貸借対照表計上額
時価(百万円) 差額(百万円)
(百万円)
子会社株式 - - -
合計 - - -
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の中間貸借対照表(貸借対照表)計上額
(単位:百万円)
前事業年度 当中間会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
子会社株式 1,081 1,081
合計 1,081 1,081
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株
式」には含めておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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株式会社 東北銀行(E03544)
四半期報告書
4【その他】
中間配当
2020年11月10日開催の取締役会において、第101期の中間配当につき次のとおり決議しました。
普通株式に係る中間配当金額 236百万円
第一種優先株式に係る中間配当金額 -百万円
普通株式に係る1株当たりの中間配当金 25円
第一種優先株式に係る1株当たりの中間配当金 0円
支払請求の効力発生日及び支払開始日 2020年12月10日
(注)1.2020年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条
第5項に定める剰余金の配当を行います。
2.第一種優先株式に係る配当金は「第一種優先株式発行要項」で規定する計算方法により算出いたしま
す。2020年7月6日に預金保険機構が公表した震災特例金融機関等の「優先配当年率としての資金調達コ
スト(2019年度)」が0.00%であるため、第一種優先株式に係る中間配当金額については0円となりま
す。
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四半期報告書
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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四半期報告書
独立監査人の中間監査報告書
2020年11月13日
株式会社 東 北 銀 行
取締役会 御中
北 光 監 査 法 人
岩手県盛岡市
代表社員
公認会計士
戸 小 台 誠 印
業務執行社員
代表社員
公認会計士
八重樫 健太郎 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社東北銀行の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2020年4月1日か
ら2020年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括
利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本
となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準
に準拠して、株式会社東北銀行及び連結子会社の2020年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会
計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示
しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
中間連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸
表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を
作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投
資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
ら中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、中間連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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四半期報告書
・ 不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省
略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報の表示
に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間連結財務諸表の注
記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連結
財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した
監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連結
財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
・ 中間連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の中間監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独
で中間監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
*1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会
社)が別途保管しております。
*2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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四半期報告書
独立監査人の中間監査報告書
2020年11月13日
株式会社 東 北 銀 行
取締役会 御中
北 光 監 査 法 人
岩手県盛岡市
代表社員
公認会計士
戸 小 台 誠 印
業務執行社員
代表社員
公認会計士
八重樫 健太郎 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社東北銀行の2020年4月1日から2021年3月31日までの第101期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日か
ら2020年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、株式会社東北銀行の2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から
2020年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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EDINET提出書類
株式会社 東北銀行(E03544)
四半期報告書
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を
中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
*1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会
社)が別途保管しております。
*2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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