株式会社ショーエイコーポレーション 有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ショーエイコーポレーション |
カテゴリ | 有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
株式会社ショーエイコーポレーション(E21815)
有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年11月17日
【会社名】 株式会社ショーエイコーポレーション
【英訳名】 SHOEI CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 芝原 英司
【本店の所在の場所】 大阪市中央区備後町二丁目1番1号
【電話番号】 06-6233-2636 (代表)
【事務連絡者氏名】 代表取締役専務 有村 芳文
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区備後町二丁目1番1号
【電話番号】 06-6233-2636 (代表)
【事務連絡者氏名】 代表取締役専務 有村 芳文
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 210,711,000円
(注) 募集金額は、発行価額の総額であり、2020年11月6日(金)
現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終
値を基準として算出した見込額であります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり株主の権利に特に制限のない当
普通株式 195,600株 社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
(注) 1.2020年11月17日(火)開催の取締役会決議によります。
2.本募集とは別に、2020年11月17日(火)開催の取締役会において、当社普通株式804,400株の新株式発行及び
当社普通株式500,000株の自己株式の処分に係る一般募集(以下「一般募集」という。)を行うことを決議し
ております。また、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の主幹事会社であるみずほ
証券株式会社が当社株主から195,600株を上限として借入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロッ
トメントによる売出し」という。)を行う場合があります。
3.本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社を割当先として行う第三
者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)であります。オーバーアロットメントによる売出し等の
内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 オーバーアロットメントによる売出し
等について」をご参照下さい。
4.振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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2 【株式募集の方法及び条件】
(1) 【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 - - -
その他の者に対する割当 195,600株 210,711,000 105,355,500
一般募集 - - -
計(総発行株式) 195,600株 210,711,000 105,355,500
(注) 1.本募集は、前記「1 新規発行株式」(注)3.に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関
連して、みずほ証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先と
の関係等は以下のとおりであります。
割当予定先の氏名又は名称 みずほ証券株式会社
割当株数 195,600株
払込金額の総額 210,711,000円
本店所在地 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
代表者の氏名 取締役社長 飯田 浩一
割当予定先の内容
(2020年11月17日 資本金の額 1,251億円
現在)
事業の内容 金融商品取引業
大株主及び持株比率 株式会社みずほフィナンシャルグループ 95.8%
当社が保有している割
-
当予定先の株式の数
出資関係
割当予定先が保有して
いる当社の株式の数 74,800株
当社との関係
(2020年9月30日現在)
取引関係 一般募集の主幹事会社
人的関係 -
当該株券の保有に関する事項 -
2.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額
を減じた額とします。
3.発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額の総額は、2020年11月6日(金)現在の株式会社東京証券取
引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
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(2) 【募集の条件】
発行価格(円) 資本組入額(円) 申込株数単位 申込期間 申込証拠金(円) 払込期日
未定 未定 該当事項はあり
100株 2020年12月23日(水) 2020年12月24日(木)
(注)1. (注)1. ません。
(注) 1.発行価格(会社法上の払込金額。以下同じ。)については、2020年11月25日(水)から2020年11月30日(月)まで
の間のいずれかの日に一般募集において決定される発行価額と同一の金額といたします。なお、資本組入額
は資本組入額の総額を新規発行株式の発行数で除した金額とします。
2.本件第三者割当増資においては全株式をみずほ証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
3.みずほ証券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 オーバーアロットメントによる売出
し等について」に記載の取得予定株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失権と
なります。
4.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を
払込むものとします。
(3) 【申込取扱場所】
場所 所在地
株式会社ショーエイコーポレーション 本社 大阪市中央区備後町二丁目1番1号
(4) 【払込取扱場所】
店名 所在地
株式会社みずほ銀行 大阪支店 大阪市中央区今橋四丁目2番1号
3 【株式の引受け】
該当事項はありません。
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4 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
210,711,000 2,000,000 208,711,000
(注) 1.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
2.払込金額の総額は、2020年11月6日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準
として算出した見込額であります。
(2) 【手取金の使途】
上記差引手取概算額上限208,711,000円については、本件第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の
手取概算額1,392,172,000円と合わせた手取概算額合計上限1,600,883,000円について、業容拡大のために2012年10
月に実行した株式会社CS及び株式会社クルーの株式取得(子会社化)等に伴って増加した借入金の返済資金の一部に
2021年3月末までに充当する予定であります。
当社グループは、高収益で成長性のある会社になるためには自社商品、自社ブランドを持つ「メーカーへの転
身」が必要であり、当グループの強みである企画力、調達力、商品開発力を活かして、ドラッグストア等の量販
店、100円ショップ等の大きな販売市場に、より良い商品・製品を提供していくためにマーケティング機能、企画製
造機能を一層充実させていく計画であります。
上記を踏まえ、当社グループの今後の更なる資金需要に備えるために、財務基盤の一層の拡充が必要と考えてお
り、今回の一般募集及び本件第三者割当増資による資金調達は当社における借入金の圧縮を目指すものでありま
す。財務基盤を強固にし、信用力を高め、次なる事業拡大に向け、資金調達を実施する余地を広げておくことで、
機動的な経営戦略の実行の可能性を大きくし、今後とも企業価値向上を目指していくものです。
なお、上記手取金は、具体的な充当時期までは当社預金口座にて適切に管理いたします。
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第2 【売出要項】
該当事項はありません。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
オーバーアロットメントによる売出し等について
当社は、2020年11月17日(火)開催の取締役会において、本件第三者割当増資とは別に、当社普通株式804,400株の新
株式発行及び当社普通株式500,000株の自己株式の処分に係る一般募集(一般募集)を行うことを決議しておりますが、
一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から
195,600株を上限として借入れる当社普通株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合がありま
す。本件第三者割当増資は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社が上記当社株主
より借入れた株式(以下「借入れ株式」という。)の返還に必要な株式をみずほ証券株式会社に取得させるために行わ
れます。
また、みずほ証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日
から2020年12月21日(月)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、借入れ株式の返還を目的とし
て、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式
の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。みずほ証券株式会社がシンジケートカ
バー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引
期間内において、みずほ証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメント
による売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
さらに、みずほ証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引を行う
ことがあり、かかる安定操作取引により買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返還に充当することが
あります。
オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得
し、借入れ株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、みずほ証券株式会社は、当該オーバーアロットメ
ントによる売出しからの手取金を原資として、本件第三者割当増資に係る割当てに応じ、当社普通株式を取得する予
定であります。そのため本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失
権により本件第三者割当増資における最終的な発行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合
があります。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項はありません。
第三部 【追完情報】
1 「事業等のリスク」及び「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分
析」について
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第53期事業年度)及び四半期報告書(第54期 第2四半期)(訂正報
告書により訂正された内容を含み、以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、
当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2020年11月17日)までの間において生じた変更その他
の事由はありません。
ただし、「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」について、当該有価証券報告
書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2020年11月17日)までの間において変更が生じております。下記の「経
営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」は当該有価証券報告書等に記載された「経営
者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」を抜粋して記載したものであり、当該変更箇所
については 罫で示しております。
なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、以下の「経営者による
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載した事項を除き、本有価証券届出書提出日(2020年
11月17日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将
来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」
(前略)
経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。な
お、文中の将来に関する事項は、 本有価証券届出書提出日(2020年11月17日) 現在において判断しております。
(中略)
(5)戦略的現状と見通し
今後の見通しにつきまして、現在、当社にとって立ちはだかる壁は、環境汚染・気候変動・省資源の問題であり
ます。環境省がまとめた環境対策としては、「1.ワンウェイプラスチックの使用削減」「2.バイオプラスチック
の使用」があげられます。この7月よりレジ袋の有料化が始まり、それによってパッケージは3割減少するだろうと
見込んでおります。「脱プラ」の本格稼働であり、当社にとっては大変なAgainstと考えております。しかしなが
ら、この「脱プラ」の本格稼働、当社にとってのAgainstは、当社にとっての千載一遇のチャンスと考えておりま
す。
当社も「プラスチックフィルムパッケージのベンダー業からの脱却」をこれまでも推し進めてきましたが、なか
なかスピードが上がらず、進まない状況でありましたが、この取り巻く環境によって転換せざるを得ない状況と
なってきました。「プラスチック以外の包装資材への参入」は、紙、木、布等による包装資材の提供を進めます。
プラスチック製品については、コストの問題もあり、お客様のご理解の上となりますが、バイオマス、エコ素材の
活用、提案ができるように資材メーカーとの連携を進めたいと考えております。またレジ袋の有料化によりパッ
ケージ市場は縮小していくと考えています。これはバイオプラスチックを利用したとしても根本的には市場はシュ
リンクしていきます。プラスチックフィルムの軽薄短小化は思った以上のスピードで進むものと考えております。
在庫機能など付加価値、特殊性を持った問屋、代理店のみ残るなど、問屋、代理店等の仲介業の存在価値の見直し
が進むこととなります。当社はまだ問屋、代理店への依存度は高く、その打開の意味で、販促営業やセット販売営
業を進めてきましたが、「顧客チャネルを問屋から直需に変更」することは当社にとって至上命令となりました。
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顧客チャネルが直ユーザーになっていくと、これまで以上の商品開発力や品質管理、現場力への要求が高まって
いきますが、当社としては圧倒的な情報量と熱量で対応可能であり、また販促営業を進めていくと、メーカーや小
売など直ユーザーが多くなっていきます。必要なことは、「より消費者目線を持つこと」であり、今、消費者が求
めている「美と健康、安心な快適生活」をサポートすることであります。そのような観点から、環境を考えた商材
やプラスチック使用量を抑えた提案をお客様に提供するために、当社は環境負荷低減商材の総称として、「ECOS(エ
コス)」の商標登録を行いました。また防災については、防災安全協会が商標登録をもつ認定マーク「防災製品等推
奨品マーク」を各種商品に取得し、他社類似品との差別化を図っております。
当社は、自社商品、自社ブランドを持つ「メーカーへの転身」を図ることで、高収益企業として確立できるもの
であります。「美と健康、安全、安心な快適生活のサポーター」として「商品とサービスを提供していくこと」を
推し進め、「充填セット」「販促営業」を絡めた複合営業を展開することで、販売先は直需となり、販売単価も倍
増し、営業社員一人当たり売上高は倍増してまいります。加えて、100円ショップ業界の各社に対して、組織的に企
画力、調達力、商品開発力をより強力に進めていくことで、その市場規模は広がり、販売シェア及び取引額も拡大
していくものであります。また、環境負荷低減商材の「ECOS(エコス)」や「防災製品等推奨品マーク」による
差別化によって、当社の商品ラインアップを増していきます。 〈削除〉
(6)経営者の問題意識と今後の方針について
当社は「人や環境にやさしい商品作りのできる会社になること」を目指して取り組んでおりますが、それらを
もっと具体的に進めるために、2020年4月から事業セグメントの変更を行っております。これまでの事業セグメン
トは各セグメントが入り組んできており、実態を表せにくくなっておりました。例えば、充填セットが「パッケー
ジ事業」にも、「メディアネットワーク事業」にも出てくるという事態が生じておりました。そこで、現状の事業
セグメントである「パッケージ事業」「メディアネットワーク事業」「日用雑貨品事業」を、「営業促進支援事
業」「商品販売事業」に変更し、目指す姿、そこに進む戦術を明確にしていくこととしました。「営業促進支援事
業」は、お客様自身の営業を一層促進していただくために、パッケージをはじめ企画から配送にいたるまで商品・
サービスの提供、支援をさせていただく事業であり、従来のパッケージ事業、メディアネットワーク事業をベース
としております。「商品販売事業」は、100円ショップやドラッグストア、小売販売店に対して、商品を企画提案
し、調達し、そして提供させていただく事業であり、従来の日用品雑貨事業をベースとしております。当社として
は、この2つの事業の製品・商品は親和性が高いものであり、当社がこれまで培ってきた企画力、調達力、商品開
発力を活かして、それぞれの事業セグメントに適した商品・製品開発を進めることにおいて、競合他社に対して優
位であり、一歩リードできると考えております。特に商品・製品開発の「要」は充填セットであります。
充填セットはお客様の商品を作るお手伝いをするOEMから始まりましたが、現段階ではODMの領域まで対応してお
ります。今後、これを自社商品、当社ブランドの開発へと進化させてまいります。その推進役として、本年4月よ
りブランド・デザイン事業部という専門部署を東京、大阪に跨って、発足させました。今期は30%の増収、利益率
最低25%を目指しております。この事業が大きな伸び代であり、高収益で成長力のある会社として、今後の飛躍に
繋がると考えております。これらの商品をお客様に提供し、ゆくゆくは100円ショップやドラックストア、コンビニ
等に商品提供していくという戦略であります。高収益で成長力のある会社を目指す上で、今後の飛躍に繋がる事業
であり、伸び代の大きな事業であります。
〈削除〉
(後略)
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2 臨時報告書の提出
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第53期事業年度)の提出日(2020年6月26日)以後、本有価証券
届出書提出日(2020年11月17日)までの間において、以下の臨時報告書及び臨時報告書の訂正報告書を近畿財務局長に
提出しております。
(2020年6月26日提出の臨時報告書)
1 提出理由
2020年6月25日開催の第53期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
2 報告内容
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年6月25日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
当社普通株式1株につき金20円00銭 総額124,866,000円
第2号議案 定款一部変更の件
① 当社グループとして、事業の現状に即し、事業目的の明確化を図るとともに、今後の事業
展開、内容の多様化に対応するため、事業目的の一部を変更する。
② 上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、芝原英司、有村芳文、田中博文、小倉幹雄を
選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
反対数 棄権数
賛成数
決議事項 可決要件 賛成(反対)
(個)
(個) (個)
割合(%)
第1号議案
47,500 140 0 (注)1 可決 99.70
剰余金処分の件
第2号議案
47,201 440 0 (注)2 可決 99.07
定款一部変更の件
第3号議案
取締役4名選任の件
芝原 英司 47,144 497 0 可決 98.95
(注)3
有村 芳文 47,168 473 0 可決 99.00
田中 博文 47,171 470 0 可決 99.01
小倉 幹雄 47,171 470 0 可決 99.01
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認ができたものを合計したこ
とにより、決議事項の可決又は賛否が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄
権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
(2020年10月8日提出の臨時報告書の訂正報告書)
1 臨時報告書の訂正報告書の提出理由
2020年6月26日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第
9号の2の規定に基づき、当社第53期定時株主総会における議決権行使の結果に関する臨時報告書を提出いたし
ましたが、一部に訂正すべき事項がありましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報
告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 訂正事項
2 報告内容
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
3 訂正箇所
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
47,500 140 0 (注)1 可決 99.70
剰余金処分の件
第2号議案
47,201 440 0 (注)2 可決 99.07
定款一部変更の件
第3号議案
取締役4名選任の件
芝原 英司 47,144 497 0 可決 98.95
(注)3
有村 芳文 47,168 473 0 可決 99.00
田中 博文 47,171 470 0 可決 99.01
小倉 幹雄 47,171 470 0 可決 99.01
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(訂正後)
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
47,542 140 0 (注)1 可決 99.70
剰余金処分の件
第2号議案
定款一部変更の件 47,243 440 0 (注)2 可決 99.07
第3号議案
取締役4名選任の件
芝原 英司 47,186 497 0 可決 98.95
(注)3
有村 芳文 47,210 473 0 可決 99.00
田中 博文 47,213 470 0 可決 99.01
小倉 幹雄 47,213 470 0 可決 99.01
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
第四部 【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
自 2019年4月1日
事業年度 2020年6月26日
有価証券報告書
(第53期) 至 2020年3月31日 近畿財務局長に提出
自 2019年4月1日
有価証券報告書の 事業年度 2020年11月17日
訂正報告書 (第53期) 至 2020年3月31日 近畿財務局長に提出
自 2020年7月1日
事業年度 2020年11月13日
四半期報告書
(第54期第2四半期) 至 2020年9月30日 近畿財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出した
データを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-
1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
第五部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第六部 【特別情報】
該当事項はありません。
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EDINET提出書類
株式会社ショーエイコーポレーション(E21815)
有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2020年6月25日
株式会社ショーエイコーポレーション
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
林 由 佳
公認会計士 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
井 上 正 彦
公認会計士 ㊞
業務執行社員
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、 「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社ショーエイコーポレーションの2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、
すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フ
ロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
式会社ショーエイコーポレーション及び連結子会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結
会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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株式会社ショーエイコーポレーション(E21815)
有価証券届出書(組込方式)
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行う ため、株式会社ショーエイコーポ
レーションの2020年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社ショーエイコーポレーションが2020年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効である
と表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基
準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
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株式会社ショーエイコーポレーション(E21815)
有価証券届出書(組込方式)
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
ある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別し
た内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)
が別途保管しております。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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株式会社ショーエイコーポレーション(E21815)
有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の監査報告書
2020年6月25日
株式会社ショーエイコーポレーション
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
林 由 佳
公認会計士 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
井 上 正 彦
公認会計士 ㊞
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社ショーエイコーポレーションの2019年4月1日から2020年3月31日までの第53期事業年度の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監
査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
社ショーエイコーポレーションの2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
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株式会社ショーエイコーポレーション(E21815)
有価証券届出書(組込方式)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)
が別途保管しております。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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株式会社ショーエイコーポレーション(E21815)
有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の四半期レビュー報告書
2020年11月13日
株式会社ショーエイコーポレーション
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
林 由 佳
公認会計士 印
業務執行社員
指定有限責任社員
井 上 正 彦
公認会計士 印
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ショー
エイコーポレーションの2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2020年7
月1日から2020年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係る四半
期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結
キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ショーエイコーポレーション及び連結子会社の2020年9
月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況
を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠
を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査 人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的 手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥
当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな
いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書
において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の
注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
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EDINET提出書類
株式会社ショーエイコーポレーション(E21815)
有価証券届出書(組込方式)
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作
成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結
財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと
信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監
査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見
事項について報告を行う 。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期
報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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