株式会社ホープ 四半期報告書 第28期第1四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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株式会社ホープ(E32405)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2020年11月13日
【四半期会計期間】 第28期第1四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
【会社名】 株式会社ホープ
【英訳名】 HOPE, INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 時津 孝康
【本店の所在の場所】 福岡市中央区薬院一丁目14番5号 MG薬院ビル
【電話番号】 092-716-1404(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 大島 研介
【最寄りの連絡場所】 福岡市中央区薬院一丁目14番5号 MG薬院ビル
【電話番号】 092-716-1404(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 大島 研介
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
第27期 第28期
回次 第27期
第1四半期累計期間 第1四半期累計期間
自2019年7月1日 自2020年7月1日 自2019年7月1日
会計期間
至2019年9月30日 至2020年9月30日 至2020年6月30日
(千円) 1,897,977 7,167,855 14,407,904
売上高
経常利益又は経常損失(△) (千円) △ 55,092 676,090 1,012,424
四半期(当期)純利益又は四
(千円) △ 61,123 483,448 665,005
半期純損失(△)
(千円) - - -
持分法を適用した場合の投資利益
(千円) 246,945 315,149 315,149
資本金
(株) 1,394,200 6,002,800 6,002,800
発行済株式総数
(千円) 466,844 1,661,620 1,259,820
純資産額
(千円) 2,660,752 7,138,314 6,519,583
総資産額
1株当たり四半期(当期)純利益
又は1株当たり四半期純損失 (円) △ 10.96 80.87 117.97
(△)
潜在株式調整後1株当たり四半期
(円) - 74.34 109.33
(当期)純利益
(円) - - 15.00
1株当たり配当額
(%) 17.2 23.0 19.1
自己資本比率
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい
ては記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.第27期の1株当たり配当額は、創業15周年記念配当15円であります。
4.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため記載しておりません。
5.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、第27期第1四半期は潜在株式は存在するもの
の、1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
6.2020年1月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っており、第27期の期首に当該株式分割
が行われたと仮定して1株当たり四半期(当期)純利益又は1株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後1
株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。
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2【事業の内容】
当第1四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告
書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
当社は、前事業年度においてエネルギー事業における営業保証金の支払いが生じたことに伴い、営業キャッシュ・
フローのマイナスが生じ、過年度において営業キャッシュ・フローのマイナスが連続したことから継続企業の前提に
関する重要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在しておりました。しかしながら、当第1四半期累計期間において
は営業利益を計上しており、金融機関の支援が充分に得られていることから、継続企業の前提に関する重要な不確実
性は認められないものと判断しております。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)経営成績の状況
当第1四半期累計期間のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、国内及び国外の経済活動
が大きく制限を受け、景気の先行きは依然として不透明な状況が続きました。
このような環境の中で、当社は「自治体を通じて人々に新たな価値を提供し、会社及び従業員の成長を追求す
る」という企業理念のもと、 2020年8月11日に、当事業年度を初年度とする3ヶ年の中期経営計画である「HOPE
NEXT 3」を公表し、その実現に向けて中期的な成長を視野に捉え事業活動を推進しております。
当社の強みは、長年の事業活動を通じて築き上げてきた自治体とのリレーションと、法制度の制定・改正等に基
づく「様々な分野における事業化再現性」、また、自治体領域という事業ドメインに基づく「ビジネスの拡大展開
における再現性」にあると考えており、これら2段階のフェーズを通じて、既存3事業の成長及び新規事業創出を
目指しております。具体的には、広告事業を「利益創出事業」と位置付け、規模適正化による収益性改善を継続し
つつ、業績が第4四半期に偏重する傾向を中期的に緩和することで、事業全体におけるコスト効率化と受注単価の
向上を図っております。エネルギー事業におきましては、当社の「成長エンジン」として、取引規模の拡大と同時
に収益性の安定化を図っております。その実現 に 向けた 短中期的な戦略として、入札による契約獲得を軸とした既
存の成長戦略の継続に加えて、個別相対取引による固定的な価格での電力調達と卸市場における時価での電力調達
を適切にミックスすることで電力仕入価格の変動リスクへの対応を図っております。中長期的な戦略としては、
SDGsの目標の一つであるクリーンエネルギーの普及促進という国策を背景に、再生可能エネルギー由来の電力を自
治体へ展開することで、さらなる付加価値の創出を図るとともに、電力仕入価格の予測の精緻化に取り組んでまい
ります。メディア事業におきましては、対自治体プロモーション市場について、官民連携や競争促進の余地が大き
く、潜在的であると捉えていることから、自治体情報を最上流でキャッチできるポジションの確立を目指し、コン
テンツ拡充・情報発信力の強化と情報キャッチアップ力の向上により「ジチタイワークス」ブランドの価値を確固
たるものにすることで、市場の顕在化の促進を図っております。その先に、当社を中心とした自治体情報の循環に
よるさらなる官民連携の促進、また、自治体情報DBを活用した、事業の強化・支援・創造が可能になると考えて
おります。これを実現するための施策として、さらなるコンテンツ制作体制の充実と、官民協働を支援するweb上
のプラットフォームである「ジチタイワークスHA×SH」の運営推進等多面的な展開を進めております。
以上の結果、当第1四半期累計期間における売上高は7,167,855千円(前年同四半期比277.7%増)、営業利益は
686,804千円(前年同四半期は営業損失56,529千円)、経常利益は676,090千円(前年同四半期は経常損失55,092千
円)、四半期純利益は483,448千円(前年同四半期は四半期純損失61,123千円)となりました 。
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
① 広告 事業
広告事業におきましては、自治体から様々な媒体の広告枠を入札により仕入れ民間企業に販売するSR(SMART
RESOURCE)サービス、また、主に自治体が住民向けに発行する冊子について、当社が広告枠を募集し、自治体に
は冊子を無償で寄贈するマチレットを提供しており、事業規模の適正化を推進してまいりました。
以上の結果、当第1四半期累計期間における売上高は298,330千円(前年同四半期比22.8%減)、セグメント
損失は2,617千円(前年同四半期はセグメント損失4,370千円)となりました。
②エネルギー事業
エネルギー事業におきましては、「電気もジェネリック」という新たな価値の提案により、自治体の経費削減
を支援していきたいという思いのもと、「GENEWAT(ジェネワット)」というサービスブランドで電力販売事業
を展開し、順調に業容を拡大しております。
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以上の結果、当第1四半期累計期間における売上高は6,837,024千円(前年同四半期比356.9%増)、セグメン
ト利益は762,303千円(前年同四半期比3,875.5%増)となりました。
③メディア事業
メディア事業におきましては、当社が今まで培った自治体とのリレーションを活用し、自治体と民間企業の
ニーズを繋ぐBtoGマーケティングの積極的な展開や、当社オリジナルのメディアとして、自治体職員の仕事につ
ながるヒントやアイデア、事例などを紹介する冊子「ジチタイワークス」の発行を継続的に行ってまいりまし
た。
以上の結果、当第1四半期累計期間における売上高は32,072千円(前年同四半期比122.9% 増 )、セグメント
利益は5,197千円(前年同四半期はセグメント損失2,245千円)となりました。
④その他
その他には、主にマチイロ・ ジチタイワークスHA×SH など他の報告セグメントに含まれないサービスを含めて
おります。なお、 ジチタイワークスHA×SHについては、当社メディア事業部が事業運営を行っておりますが、当
該サービスは現段階において投資的フェーズであることから、その他に区分しております。
当第1四半期累計期間における売上高は427千円(前年同四半期比18.4%減)、セグメント損失は9,266千円
(前年同四半期はセグメント損失2,203千円)となりました。
(2)財政状態の分析
① 資産
当第1四半期会計期間末の総資産合計は7,138,314千円となり、前事業年度末に比べて618,731千円増加しまし
た。流動資産は6,385,212千円となり、前事業年度末に比べて634,896千円増加しました。これは主として現金及
び預金が853,802千円増加したものの、商品及び製品が118,500千円減少、流動資産のその他が142,358千円減少
したことによるものであります。固定資産は753,101千円となり、前事業年度末に比べて16,165千円減少しまし
た。これは主として無形固定資産が2,546千円減少、敷金及び保証金が4,240千円減少、投資その他の資産のその
他が8,816千円減少したことによるものであります。
② 負債
当第1四半期会計期間末の負債合計は5,476,694千円となり、前事業年度末に比べて216,931千円増加しまし
た。流動負債は4,768,822千円となり、前事業年度末に比べて283,669千円増加しました。これは主として買掛金
が652,881千円増加したものの、未払法人税等が109,800千円減少、流動負債のその他が237,688千円減少したこ
とによるものであります。固定負債は707,872千円となり、前事業年度末に比べて66,738千円減少しました。こ
れは長期借入金が66,738千円減少したことによるものであります。
③ 純資産
当第1四半期会計期間末の純資産合計は1,661,620千円となり、前事業年度末に比べて401,799千円増加しまし
た。これは主として利益剰余金が四半期純利益計上により483,448千円増加し、また剰余金の配当により89,667
千円減少したことによるものであります。
以上の結果、自己資本比率は、前事業年度の19.1%から23.0%となりました。
(3)経営方針・経営戦略等
当第1四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じ
た課題はありません。
(5)研究開発活動
該当事項はありません。
3【経営上の重要な契約等】
当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 18,848,000
計 18,848,000
②【発行済株式】
第1四半期会計期間末現在
上場金融商品取引所名又
提出日現在発行数(株)
発行数(株)
種類 は登録認可金融商品取引 内容
(2020年11月13日)
(2020年9月30日) 業協会名
完全議決権株式であ
り、株主としての権
東京証券取引所
利内容に何ら限定の
(マザーズ市場)
ない当社における標
6,002,800 6,067,800
普通株式
福岡証券取引所 準となる株式であり
(Q-Board市場) ます。なお、単元株
式数は100株であり
ます。
6,002,800 6,067,800 - -
計
(注) 普通株式の発行済株式総数の増加65,000株は、新株予約権の行使による増加であります。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
当第1四半期会計期間において、会社法の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
株式会社ホープ 第8回新株予約権(2020年8月11日取締役会決議)
会社法に基づき、2020年8月11日開催の取締役会において、当社従業員に対して新株予約権を発行することを決議
し、2020年9月1日開催の取締役会決議に基づき付与されたものであります。
決議年月日 2020年9月1日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員7
新株予約権の数(個) ※ 600(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ 普通株式 60,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 4,955(注)2
自 2021年10月1日
新株予約権の行使期間 ※
至 2025年9月30日
発行価格 7,555
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価
資本組入額 3,777.5
格及び資本組入額(円) ※
(注)2、3
(注)5
新株予約権の行使の条件 ※
(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※
(注)7
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※
※ 当第1四半期会計期間末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。当第1四半期会計期間の末日か
ら提出日の前月末現在(2020年10月31日)において、記載すべき内容が当第1四半期会計期間の末日における内容
から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
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(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株と
する。
なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同
じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、 係 る調整は、新株予約権
のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生
じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合
に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとす
る。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額
(以下、「行使価額」という。)を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×
分割(又は併合)の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処
分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の
移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+
新規発行前の1株当たりの時価
調整後行使価額=調整前行使価額×
既発行株式数+新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係
る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株
式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他こ
れらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整
を行うことができるものとする。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金
等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の2021年6月期から2023年6月期に係る有価証券報告書に記載される連結損益計算
書(連結損益計算書を作成しない場合は、損益計算書とする。)における営業利益に新株予約権に関連す
る株式報酬費用の金額を加算した金額(以下、「基準営業利益」という。国際財務報告基準の適用等によ
り参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定める
ものとする。以下同じ。)の水準が下記に掲げる各金額以上となった場合、当該各年度の有価証券報告書
の提出日以降において行使可能な新株予約権の個数は、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のう
ち、それぞれ下記に定める割合までとし、行使する新株予約権の通算個数が以下に定める個数を超える場
合又は基準営業利益が以下に定める水準に満たない場合には行使できないものとする。
2021年6月期の基準営業利益が15億円以上の場合:割当個数の25%
2022年6月期の基準営業利益が20億円以上の場合:割当個数の50%
2023年6月期の基準営業利益が33億円以上の場合:割当個数の100%
(2)新株予約権者は、上記(1)の条件に関わらず、2021年6月期の基準営業利益が20億円以上となった場合
に、当該有価証券報告書の提出日以降全ての新株予約権を行使することができるものとする。
(3)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる
ときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(6)新株予約権者は、新株予約権の割当日から権利行使時に至るまで継続して、当社又は当社関係会社の取締
役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由
があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
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6.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、
又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承
認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来を
もって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記5に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合
は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
7.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新
株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社
(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。た
だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収
分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう
え、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目
的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行
使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記5に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記6に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
8.当社は、新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。
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②【その他の新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において、会社法の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
株式会社ホープ 第7回新株予約権(2020年8月11日取締役会決議)
会社法に基づき、2020年8月11日開催の取締役会において、新株予約権を発行することを決議し、2020年9月2日
付で付与されたものであります。
決議年月日 2020年8月11日取締役会決議
新株予約権の数(個) ※ 4,000
新株予約権1個当たり 1,352円
発行価額 ※
(総額5,408,000円)
本新株予約権の目的である株式の種類及び数 ※
普通株式 400,000株(注)1
差引手取概算額 1,978,408,000円
(内訳)
資金調達の額 ※
払込金額の総額 1,987,408,000円
発行諸費用の概算額 9,000,000円
差引手取概算額 1,978,408,000円
当初行使価額 4,955円(注)2
上限行使価額 なし
下限行使価額 2,973円
行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発
行使価額及び行使価額の修正条件 ※
生日の直前取引日の東証終値の92%に相当する金額
の1円未満の端数を切り捨てた金額に修正されま
す。但し、修正後の行使価額が下限行使価額を下回
ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行
使価額とします。
募集又は割当方法(割当先) ※ みずほ証券株式会社に対する第三者割当方式
自 2020年9月3日
新株予約権の行使期間 ※
至 2022年9月2日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
(注)5
価格及び資本組入額(円) ※
①エネルギー事業の運転資金 1,478,408千円
支出予定時期 2020年9月~2021年6月
資金使途 ※
②エネルギー事業における差入保証金 500,000千円
支出予定時期 2020年9月~2022年3月
新株予約権の行使の条件 ※ (注)6
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ (注)7
当社は、割当先との間で、新株予約権の募集に関
する届出の効力発生後に、新株予約権に係る第三者
割当て契約(以下「本割当契約」)を締結しており
ます。本割当契約において、①割当先は、当社が新
株予約権の行使を許可した場合に限り、当該行使許
その他 ※ 可に示された60取引日を超えない特定の期間におい
て、当該行使許可に示された数量の範囲内でのみ新
株予約権を行使できること、及び②割当先は、新株
予約権について、当社取締役会の承認を得た場合を
除き、当社以外の第三者に譲渡することができない
こと等が定められています。
※ 当第1四半期会計期間末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。当第1四半期会計期間の末日か
ら提出日の前月末現在(2020年10月31日)において、記載すべき内容が当第1四半期会計期間の末日における内容
から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
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(注)1.本新株予約権の目的である株式の種類及び数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式400,000株とする(本新株予約権1個当た
りの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、下記(2)から(5)により
割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調
整されるものとする。
(2)当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、
割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率
(3)当社が下記 4の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因
とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満
の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、下記4に 定める
調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
調整前割当株式数 × 調整前行使価額
調整後割当株式数 =
調整後行使価額
( 4)本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る下記4第(2)号、第(5)号
及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(5)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に
係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調
整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、下記
4第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開
始日以降速やかにこれを行う。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、下記(2)に定める行使価額に割当
株式数を乗じた額とする。
(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」とい
う。)は、当初4,955円とする。但し、行使価額は下記3又は下記4に従い、修正又は調整される。
3.行使価額の修正
下記8第(3)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引
日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値
(同日に終値がない場合には、その直前の終値)(以下「東証終値」という。)の92%に相当する金額の1
円未満の端数を切り捨てた金額に、当該修正日以降修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が
2,973円(以下「下限行使価額」といい、下記4の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合
には行使価額は下限行使価額とする。
4.行使価額の調整
(1)当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場
合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもっ
て行使価額を調整する。
新発行・ 1株当たりの
×
既発行
+ 処分株式数 払 込 金 額
調 整 後 調 整 前
= ×
株式数
時価
行使価額 行使価額
既発行株式数 + 新発行・処分株式数
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定める
ところによる。
①下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有す
る当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社又はその関係会社(財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取
締役その他の役員又は従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を交付する場合、新株予約権
(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、そ
の他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、
株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合
はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与え
るための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
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②株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付
株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予
約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会
社の取締役その他の役員又は従業員に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使
されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当
日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利
を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)
の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤上記①から③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役
会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①から③にかかわらず、調整後行使価額は、
当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認が
あった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普
通株式を交付する。
調整前行使価額により当該
〔 調整前行使価額 調整後行使価額 〕
- ×
期間内に交付された株式数
株式数 =
調整後行使価額
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合
は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整
する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を
使用する。
(4)
①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30
取引日の東証終値の平均値(東証終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未
満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合
はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日におけ
る当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。
また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当
社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協
議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必
要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり
使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)上記(2)の規定にかかわらず、上記(2)に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が上記 3 に基づく行使
価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
(7)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対
し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要
な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行
うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めると
ころに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる
場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本
金の額を減じた額とする。
6.その他の本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
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7.本新株予約権の取得
(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以
降、会社法第273条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取
得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株
予約権の全部を取得することができる。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
(2)当社は、2022年9月2日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除
く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとす
る。
(3)当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下「組織
再編行為」という。)につき当社株主総会で承認決議した場合、会社法第273条の規定に従って、取得日の
2週間前までに通知をしたうえで、当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権1個当たり払込金
額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得
した本新株予約権を消却するものとする。
(4)当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指
定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2
週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同
額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本
新株予約権を消却するものとする。
8.本新株予約権の行使請求の方法
(1)本新株予約権を行使する場合、 本新株予約権の行使期間中に下記11記載の行使請求の受付場所に対して、
行使請求に必要な事項を通知するものとする。
(2)本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される
財産の価額の全額を現金にて下記12に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。
(3)本新株予約権の行使請求の効力は、下記11記載の行使請求の受付場所に対する行使請求に必要な全部の事
項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口
座に入金された日に発生する。
9.新株予約権証券の不発行
当社は、本新株予約権に関して新株予約権証券を発行しない。
10.本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由
本発行要項及び割当先との間で締結した第三者割当て契約に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定
モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、当社株式の流動性、割当先の権
利行使行動及び割当先の株式保有動向等について一定の前提を置いて評価した結果を参考に、本新株予約権
1個の払込金額を金1,352円とした。さらに、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は上記2
記載のとおりとし、行使価額は当初、4,955円とした。
11.行使請求受付場所
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
12.払込取扱場所
株式会社みずほ銀行 福岡支店
13.社債、株式等の振替に関する法律の適用等
本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の
規定の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等
の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。
14.振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
15.その他
(1)上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
(2)本新株予約権の条件は、市場の状況、当社の財務状況、本新株予約権の払込金額その他を踏まえ、当社が
現在獲得できる最善のものであると判断する。
(3)その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長兼CEOに一任する。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
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(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式総 発行済株式 資本金増減額 資本金残高 資本準備金 資本準備金
年月日 数増減数 総数残高 増減額 残高
(株) (株) (千円) (千円) (千円) (千円)
2020年7月1日~
- 6,002,800 - 315,149 - 268,949
2020年9月30日
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
2020年9月30日現在
株式数(株) 議決権の数(個)
区分 内容
- - -
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等) - - -
議決権制限株式(その他) - - -
1「株式等の状況」(1)
「株式の総数等」②
完全議決権株式(自己株式等) 24,900 -
普通株式
「発行済株式」に記載
のとおりであります。
完全議決権株式(その他) 5,974,800 59,748
普通株式 同上
1単元(100株)未満の
3,100 -
単元未満株式 普通株式
株式
6,002,800 - -
発行済株式総数
- 59,748 -
総株主の議決権
(注)「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社保有の自己株式が81株含まれております。
②【自己株式等】
2020年9月30日現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
総数に対する
所有者の氏名
所有株式数 所有株式数 の合計
所有者の住所
所有株式数
又は名称
(株) (株) (株)
の割合(%)
(自己保有株式)
福岡市中央区薬院一丁目
24,900 - 24,900 0.41
14番5号MG薬院ビル
株式会社ホープ
- 24,900 - 24,900 0.41
計
(注)発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。
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2【役員の状況】
該当事項はありません。
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第4【経理の状況】
1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63
号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(2020年7月1日から2020年9
月30日まで)及び第1四半期累計期間(2020年7月1日から2020年9月30日まで)に係る四半期財務諸表について、
有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
3.四半期連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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1【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当第1四半期会計期間
(2020年6月30日) (2020年9月30日)
資産の部
流動資産
1,300,872 2,154,674
現金及び預金
3,629,445 3,663,129
売掛金
476,879 358,379
商品及び製品
565 5,384
仕掛品
187 115
貯蔵品
346,903 204,544
その他
△ 4,536 △ 1,015
貸倒引当金
5,750,315 6,385,212
流動資産合計
固定資産
18,349 18,642
有形固定資産
80,997 78,451
無形固定資産
投資その他の資産
640,100 635,860
敷金及び保証金
37,883 29,066
その他
△ 8,063 △ 8,918
貸倒引当金
669,921 656,008
投資その他の資産合計
769,267 753,101
固定資産合計
6,519,583 7,138,314
資産合計
負債の部
流動負債
2,747,442 3,400,324
買掛金
433,000 433,000
短期借入金
386,952 386,952
1年内返済予定の長期借入金
303,616 193,816
未払法人税等
61,538 55,742
前受金
15,927 -
賞与引当金
536,676 298,988
その他
4,485,152 4,768,822
流動負債合計
固定負債
100,000 100,000
社債
674,610 607,872
長期借入金
774,610 707,872
固定負債合計
5,259,762 5,476,694
負債合計
純資産の部
株主資本
315,149 315,149
資本金
268,949 268,949
資本剰余金
735,427 1,129,207
利益剰余金
△ 70,827 △ 70,902
自己株式
1,248,698 1,642,404
株主資本合計
評価・換算差額等
△ 1,889 △ 1,511
その他有価証券評価差額金
△ 1,889 △ 1,511
評価・換算差額等合計
13,011 20,727
新株予約権
1,259,820 1,661,620
純資産合計
6,519,583 7,138,314
負債純資産合計
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(2)【四半期損益計算書】
【第1四半期累計期間】
(単位:千円)
前第1四半期累計期間 当第1四半期累計期間
(自 2019年7月1日 (自 2020年7月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
1,897,977 7,167,855
売上高
1,730,953 6,246,644
売上原価
167,024 921,211
売上総利益
223,553 234,407
販売費及び一般管理費
営業利益又は営業損失(△) △ 56,529 686,804
営業外収益
4 5
受取利息
1 -
受取配当金
2,137 427
助成金収入
298 657
違約金収入
373 82
その他
2,815 1,173
営業外収益合計
営業外費用
855 2,357
支払利息
522 697
支払手数料
- 7,431
株式交付費
0 1,400
その他
1,378 11,886
営業外費用合計
経常利益又は経常損失(△) △ 55,092 676,090
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) △ 55,092 676,090
法人税、住民税及び事業税 2,249 183,978
3,781 8,664
法人税等調整額
6,030 192,642
法人税等合計
四半期純利益又は四半期純損失(△) △ 61,123 483,448
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【注記事項】
(四半期損益計算書関係)
業績の季節的変動
当社では、売上高および営業費用において、エネルギー事業の占める割合が増加傾向にあります。当該事業
は、取引電力量が景気動向及び猛暑や極寒などの気象によって左右されるため、四半期ごとの業績に季節的変動
があります。
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期
間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期累計期間 当第1四半期累計期間
(自 2019年7月1日 (自 2020年7月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
減価償却費 1,616千円 4,308千円
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(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後と
なるもの
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
1.配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
(決議) 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(千円) 配当額(円)
2020年9月25日
普通株式 89,667 15 2020年6月30日 2020年9月28日 利益剰余金
定時株主総会
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後と
なるもの
該当事項はありません。
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
(1)報告セグメントの決定方法
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営
資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、広告事業、エネルギー事業及びメディア事業を主要事業と位置づけており、これらを基礎とした
サービス別のセグメントである「広告事業」、「エネルギー事業」及び「メディア事業」を報告セグメント
としております。
(2)報告セグメントの変更等に関する事項
(事業セグメントの利益又は損失の測定方法の変更)
当第1四半期会計期間より、各セグメント損益の実態をより適切に反映させるため、全社費用の配賦基準
の見直しを行っております。なお、前第1四半期累計期間のセグメント情報については、見直し後の配分方
法に基づいて作成したものを記載しております。
(3) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類は、次のとおりであります。
報告セグメント サービス名称及び内容等
(SMART RESOURCE サービス)
広報紙広告・バナー広告等
広告事業
(SMART CREATION サービス)
マチレット
エネルギー事業 GENEWAT
メディア事業 ジチタイワークス、BtoGマーケティング
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四半期報告書
2.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
前第1四半期累計期間(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)
(単位:千円)
四半期
報告セグメント
その他 調整額 損益計算書
合計
(注)1 (注)2 計上額
広告 エネルギー メディア 計
(注)3
売上高
386,673 1,496,390 14,389 1,897,454 523 1,897,977 - 1,897,977
外部顧客への売上高
セグメント間の内部
- - - - - - - -
売上高又は振替高
386,673 1,496,390 14,389 1,897,454 523 1,897,977 - 1,897,977
計
セグメント利益又は損
△ 4,370 19,175 △ 2,245 12,558 △ 2,203 10,355 △ 66,884 △ 56,529
失(△)
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主にマチイロ・マチカゴな
どのサービスを含んでおります。
2.セグメント利益又は損失の調整額△66,884千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用
66,884千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。
当第1四半期累計期間(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
(単位:千円)
四半期
報告セグメント
その他 調整額 損益計算書
合計
(注)1 (注)2 計上額
広告 エネルギー メディア 計
(注)3
売上高
298,330 6,837,024 32,072 7,167,427 427 7,167,855 - 7,167,855
外部顧客への売上高
セグメント間の内部
- - - - - - - -
売上高又は振替高
298,330 6,837,024 32,072 7,167,427 427 7,167,855 - 7,167,855
計
セグメント利益又は損
△ 2,617 762,303 5,197 764,883 △ 9,266 755,616 △ 68,812 686,804
失(△)
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主にマチイロ・ジチタイ
ワークスHA×SHなどのサービスを含んでおります。
2.セグメント利益又は損失の調整額△68,812千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用
68,812千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益又は四半期純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定
上の基礎は、以下のとおりであります。
前第1四半期累計期間 当第1四半期累計期間
(自 2019年7月1日 (自 2020年7月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
1株当たり四半期純利益又は1株当たり
△10円96銭 80円87銭
四半期純損失(△)
(算定上の基礎)
四半期純利益又は四半期純損失(△)
△61,123 483,448
(千円)
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る四半期純利益又は
△61,123 483,448
四半期純損失(△)(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 5,576,170 5,977,821
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 - 74円34銭
(算定上の基礎)
四半期純利益調整額(千円) - -
普通株式増加数(株) - 525,664
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後1株当たり四半期純利益の算定に含めな
- -
かった潜在株式で、前事業年度末から重要
な変動があったものの概要
(注)1.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、前第1四半期累計期間は潜在株式は存在するものの、
1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
2.2020年1月1日付普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っており、前事業年度の期首に当該株式分
割が行われたと仮定して1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後1株当たり
四半期純利益を算定しております。
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(重要な後発事象)
株式会社ホープ第7回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の行使
当第1四半期会計期間終了後、2020年11月13日までの間に、当社が2020年9月2日に発行した株式会社ホー
プ第7回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の一部について行使が行われております。
新株予約権が行使され、2020年10月1日から2020年11月13日までに発行した株式の概要は以下のとおりであ
ります。
(1)行使された新株予約権の個数 650 個
(2)発行した株式の種類及び株式数 普通株式 65,000 株
(3)資本金増加額 230,419 千円
(4)資本準備金増加額 230,419 千円
以上により、発行済株式総数は 65,000 株、資本金及び資本準備金はそれぞれ 230,419 千円増加し、2020年11
月13日現在の発行済株式総数は 6,067,800 株、資本金は 545,568 千円、資本準備金は499,368千円となっており
ます。
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2【その他】
該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2020年11月13日
株式会社ホープ
取締役会 御中
有限責任監査法人トーマツ
福岡事務所
指定有限責任社員
公認会計士
家元 清文 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
髙尾 圭輔 印
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ホープ
の2020年7月1日から2021年6月30日までの第28期事業年度の第1四半期会計期間(2020年7月1日から2020年9月30日
まで)及び第1四半期累計期間(2020年7月1日から2020年9月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸
借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ホープの2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1
四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断してい
る。
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する
事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期
財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と
認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう
か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において
四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切で
ない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論
は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
て存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に
準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表
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四半期報告書
示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が
認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な
発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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