株式会社NATTY SWANKY 四半期報告書 第20期第1四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
提出書類 | 四半期報告書-第20期第1四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
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提出者 | 株式会社NATTY SWANKY |
カテゴリ | 四半期報告書 |
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株式会社NATTY SWANKY(E34747)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月13日
【四半期会計期間】 第20期第1四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
【会社名】 株式会社NATTY SWANKY
【英訳名】 NATTY SWANKY Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井石 裕二
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目19番8号新東京ビル7F
【電話番号】 03-5909-3013(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 金子 正輝
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿一丁目19番8号新東京ビル7F
【電話番号】 03-5909-3013(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 金子 正輝
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
第19期 第20期
回次 第1四半期 第1四半期 第19期
累計期間 累計期間
自 2019年7月1日 自 2020年7月1日 自 2019年7月1日
会計期間
至 2019年9月30日 至 2020年9月30日 至 2020年6月30日
売上高 (千円) 1,206,708 1,033,936 4,255,732
経常利益又は経常損失(△) (千円) 83,379 △ 38,105 12,665
四半期純利益又は
(千円) 57,562 △ 17,639 △ 159,633
四半期(当期)純損失(△)
持分法を適用した場合の投資利益 (千円) - - -
資本金 (千円) 763,845 764,529 763,845
発行済株式総数 (株) 2,106,900 2,120,580 2,106,900
純資産額 (千円) 1,948,258 1,705,145 1,730,730
総資産額 (千円) 3,861,508 3,745,326 3,407,077
1株当たり四半期純利益又は
(円) 27.32 △ 8.34 △ 75.77
1株当たり四半期(当期)純損失(△)
潜在株式調整後1株当たり
(円) 26.13 - -
四半期(当期)純利益
1株当たり配当額 (円) - - 5.00
自己資本比率 (%) 50.5 45.5 50.8
(注)1.当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につ
いては記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社が存在しないため記載しておりません。
4.第20期第1四半期累計期間及び第19期の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株
式は存在するものの、1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第1四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営
者が当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主
要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありませ
ん。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1) 経営成績の状況
当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウィルス感染拡大の影響により依然として厳しい状況
が続いております。
外食業界におきましても、外出自粛要請・営業時間短縮要請が解除されたことにより、回復傾向にはあります
が、未だ外出自粛ムードが残っており客足が振るわない状況にあります。
当社におきましても、お客様のご来店頻度が徐々に増えてきてはいるものの、未だ新型コロナウィルス感染拡大
前の水準には戻っていない状況です。このような状況の中、お客様が自宅でダンダダンの味を楽しんでいただける
ように、テイクアウトやデリバリーサービスを拡大し、ECサイトでの販売として公式通販サイトをオープンする等
の対応を行っております。なお、当第1四半期累計期間に新規直営店1店舗及び新規フランチャイズ店2店舗を出
店しております。
上記の結果、当第1四半期累計期間における当社の業績は、売上高 1,033,936千円 (前年同期比 14.3%減 )、営業
損失 △40,902千円 (前年同期は 86,057 千円の営業利益)、経常損失 △38,105千円 (前年同期は 83,379 千円の経常利
益)、四半期純損失 △17,639千円 (前年同期は 57,562 千円の四半期純利益)となりました。
なお、当社は「飲食事業」の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
(2) 財政状態の状況
当第1四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ 338,248千円増加 し、 3,745,326千円 となりまし
た。これは、流動資産が 309,304千円増加 し 1,993,136千円 となったこと及び固定資産が 28,944千円増加 し 1,752,189
千円 となったことによるものであります。
流動資産の主な増加は、新規借入に伴う 現金及び預金の増加299,867千円 によるものであります。
固定資産の主な増加は、新規出店に伴う 差入保証金の増加16,651千円 によるものであります。
一方、負債については流動負債が 447,460千円増加 し 1,250,340千円 となったこと及び固定負債が 83,626千円減少
し 789,839千円 となったことにより、 2,040,180千円 となりました。
流動負債の主な増加は、新規借入による 短期借入金の増加450,000千円 によるものであります。
固定負債の主な減少は、借入金返済による 長期借入金の減少86,782千円 によるものであります。
純資産については、配当金の支払 10,534千円 及び四半期純損失 △17,639千円 を計上したことで利益剰余金が
28,173千円減少 したこと等により、 1,705,145千円 となりました。
(3) 研究開発活動
該当事項はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 6,432,000
計 6,432,000
② 【発行済株式】
第1四半期会計期間 提出日現在 上場金融商品取引所
種類 末現在発行数(株) 発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
( 2020年9月30日 ) (2020年11月13日) 商品取引業協会名
完全議決権株式であり、権利内
東京証券取引所
容に何ら限定のない当社におけ
普通株式 2,120,580 2,120,580
る標準となる株式であります。
(マザーズ)
単元株式数は100株であります。
計 2,120,580 2,120,580 ― ―
(注) 提出日現在発行数には、2020年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され
た株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
決議年月日 2020年8月3日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員 18名
92 (注)1
新株予約権の数(個)※
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
普通株式 9,200 (注)1
(株)※
1 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)※
新株予約権の行使期間※ 2022年8月18日~2037年8月17日
2022年8月18日から権利行使可能となる部分
発行価格 2,063 (注)3
資本組入額 1,032
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
2023年8月18日から権利行使可能となる部分
発行価格及び資本組入額(円)※
発行価格 2,059 (注)3
資本組入額 1,030
新株予約権の行使の条件※ (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)6
※ 新株予約権証券の発行時(2020年8月18日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調
整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役
会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができます。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整
により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
1
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×
分割・併合の比率
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の
算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
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既発行株式数 + 1株当たり時価
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×
既発行株式数+新株発行(処分)株式数
3.発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(2022年8月18日から権利行使可能となる部分は1株当
たり2,062円、2023年8月18日から権利行使可能となる部分は1株当たり2,058円)と新株予約権の行使時の
払込額(1株当たり1円)を合算しております。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は使用人
であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認め
た場合は、この限りではありません。
② 新株予約権者は、次の区分に従って、割り当てられた新株予約権の一部又は全部を行使できるものとしま
す。
イ 2022年8月18日から2023年8月17日までは、割り当てられた新株予約権の個数に2分の1を乗じた数を上
限として行使することができます。なお、算出された行使可能な新株予約権の個数について1 個未満の端
数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるもの
とします。ただし、割り当てられた新株予約権の個数が1個である場合は当該期間にすべて行使すること
ができます。
ロ 2023年8月18日から2037年8月17日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて行使することが
できます。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。
④ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところにより
ます。
5.新株予約権の取得に関する事項
① 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4.の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行
使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得するこ
とができます。
② 当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の
場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得
することができます。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ
いての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を
要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについて
の定めを設ける定款の変更承認の議案
6. 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分
割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限
る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生
日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分
割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株
式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)
の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対
し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対
象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象
会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換
契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に
従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再
編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の
株式1株当たり1円とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から新株予約
権の行使期間に定める行使期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしま
す。
⑧ 新株予約権の行使条件
上記4.に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記5.に準じて 決定 します。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(千円) (千円)
(株) (株) (千円) (千円)
2020年7月1日~
13,680 2,120,580 684 764,529 684 751,129
2020年9月30日(注)
(注) 新株予約権の行使による増加であります。
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、
記載することができないことから、直前の基準日(2020年6月30日)に基づく株主名簿による記載をしており
ます。
① 【発行済株式】
2020年9月30日 現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―
普通株式
権利内容に何ら限定のない当社におけ
完全議決権株式(その他) 21,060
る標準となる株式であります。
2,106,000
単元未満株式 900 ― ―
発行済株式総数 2,106,900 ― ―
総株主の議決権 ― 21,060 ―
(注)「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式79株が含まれております。
② 【自己株式等】
2020年9月30日 現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 所有株式数
(株) (株) (株)
の割合(%)
― ― ― ― ― ―
計 ― ― ― ― ―
(注)当社は、単元未満自己株式79株を保有しております。
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
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第4 【経理の状況】
1 四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第63号)
に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(2020年7月1日から2020年9月
30日まで)及び第1四半期累計期間(2020年7月1日から2020年9月30日まで)に係る四半期財務諸表について、EY新日
本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
3 四半期連結財務諸表について
当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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1 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当第1四半期会計期間
(2020年6月30日) (2020年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,395,178 1,695,046
売掛金 48,416 57,655
商品及び製品 24,235 21,385
原材料及び貯蔵品 3,303 2,452
212,696 216,596
その他
流動資産合計 1,683,832 1,993,136
固定資産
有形固定資産
建物 1,537,412 1,561,660
△ 427,285 △ 450,650
減価償却累計額及び減損損失累計額
建物(純額) 1,110,126 1,111,009
その他
247,441 251,086
△ 155,058 △ 164,177
減価償却累計額及び減損損失累計額
その他(純額) 92,383 86,908
建設仮勘定 2,955 11,363
有形固定資産合計 1,205,465 1,209,281
無形固定資産
4,944 7,024
投資その他の資産
差入保証金 365,058 381,709
147,776 154,173
その他
投資その他の資産合計 512,835 535,883
固定資産合計 1,723,244 1,752,189
資産合計 3,407,077 3,745,326
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(単位:千円)
前事業年度 当第1四半期会計期間
(2020年6月30日) (2020年9月30日)
負債の部
流動負債
買掛金 107,156 129,236
短期借入金 - 450,000
1年内返済予定の長期借入金 387,617 372,655
未払法人税等 26,445 5,632
引当金 2,627 2,531
279,033 290,284
その他
流動負債合計 802,880 1,250,340
固定負債
長期借入金 775,663 688,881
資産除去債務 36,022 36,042
61,780 64,915
その他
固定負債合計 873,466 789,839
負債合計 1,676,346 2,040,180
純資産の部
株主資本
資本金 763,845 764,529
資本剰余金 750,445 751,129
利益剰余金 216,772 188,598
△ 331 △ 427
自己株式
株主資本合計 1,730,730 1,703,829
新株予約権 - 1,316
純資産合計 1,730,730 1,705,145
負債純資産合計 3,407,077 3,745,326
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(2) 【四半期損益計算書】
【第1四半期累計期間】
(単位:千円)
前第1四半期累計期間 当第1四半期累計期間
(自 2019年7月1日 (自 2020年7月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
売上高 1,206,708 1,033,936
363,333 305,407
売上原価
売上総利益 843,375 728,528
販売費及び一般管理費 757,317 769,431
営業利益又は営業損失(△) 86,057 △ 40,902
営業外収益
受取保険料 104 1,054
助成金収入 - 4,135
344 56
その他
営業外収益合計 448 5,246
営業外費用
支払利息 2,528 1,998
597 451
その他
営業外費用合計 3,126 2,449
経常利益又は経常損失(△) 83,379 △ 38,105
特別利益
- 23,886
助成金収入
特別利益合計 - 23,886
特別損失
固定資産除却損 486 -
- 3,086
店舗閉鎖損失
特別損失合計 486 3,086
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) 82,893 △ 17,306
法人税等 25,330 333
四半期純利益又は四半期純損失(△) 57,562 △ 17,639
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【注記事項】
(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
(税金費用の計算)
税金費用については、当第1四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後
の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、
当該見積実効税率を用いて計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法
によっております。
(追加情報)
前事業年度の有価証券報告書の(追加情報)(新型コロナウイルス感染症の影響)に記載した新型コロナウイル
ス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計
期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期累計期間 当第1四半期累計期間
(自 2019年7月1日 (自 2020年7月1日
至 2019年9月30日 ) 至 2020年9月30日 )
減価償却費 31,310千円 32,714千円
(株主資本等関係)
前第1四半期累計期間(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日 )
1.配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(千円) 配当額(円)
2019年9月26日
普通株式 31,603 15.00 2019年6月30日 2019年9月27日 利益剰余金
定時株主総会
(注)1株当たり配当額のうち、5円は東京証券取引所マザーズ上場に伴う記念配当であります。
2.基準日が当第1四半期会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後
となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第1四半期累計期間(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日 )
1.配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(千円) 配当額(円)
2020年9月25日
普通株式 10,534 5.00 2020年6月30日 2020年9月28日 利益剰余金
定時株主総会
2.基準日が当第1四半期会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後
となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
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四半期報告書
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社の事業セグメントは、飲食事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略してお
ります。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半
期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前第1四半期累計期間 当第1四半期累計期間
(自 2019年7月1日 (自 2020年7月1日
至 2019年9月30日 ) 至 2020年9月30日 )
(1) 1株当たり四半期純利益又は
27.32円 △8.34円
1株当たり四半期純損失(△)
(算定上の基礎)
四半期純利益又は四半期純損失(△)(千円) 57,562 △17,639
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る四半期純利益又は
57,562 △17,639
四半期純損失(△)(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 2,106,900 2,114,600
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
26.13円 -
(算定上の基礎)
四半期純利益調整額(千円) - -
普通株式増加数(株) 96,249 -
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり
四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業 - -
年度末から重要な変動があったものの概要
(注) 当第1四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株
当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
2 【その他】
該当事項はありません。
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四半期報告書
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
2020年11月13日
株式会社NATTY SWANKY
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
島 村 哲
公認会計士 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 原 選 ㊞
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社N
ATTY SWANKYの2020年7月1日から2021年6月30日までの第20期事業年度の第1四半期会計期
間(2020年7月1日から2020年9月30日まで)及び第1四半期累計期間(2020年7月1日から2020
年9月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期
レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社NATTY SWANKYの2020年9月30日現在の財政状
態及び同日をもって終了する第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な
点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し
ている。
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適
正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関
する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
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四半期報告書
実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と
認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう
か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において
四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切で
ない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論
は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
て存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に
準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表
示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が
認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要
な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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